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キャリア権を知ろう キャリアを磨く、キャリアを活かす

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キャリア権を知ろうキャリアを磨く、キャリアを活かす

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1.キャリア権の定義

「キャリア権」とは

 働く人が、その人生(ライフキャリア)に大きな位置を占める職業生活(職業キャリア)を通じて自己実現し、幸福を追求する権利

INDEX

 最初にキャリア権の定義からお話します。

 憲法では、社会の中で、人間が人間らしく生きていくための権利、

基本的人権が認められています。

 人間が人間らしく生きる、すなわち自己実現していくためには、

職業生活をどう過ごすかが重要な意味を持っています。

 この職業生活を職業キャリアと捉え、働く人1人ひとりが、主体的に

キャリアを展開していくことを基礎づける権利がキャリア権なのです。

 現在、キャリア教育やキャリア支援の政策が公的に進められている

のは、こうした「キャリア権」という法的基盤があるからです。

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1. キャリア権の定義 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

2. キャリアで連想されること・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

3. キャリアで連想されること・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

4. 職業生活(職業キャリア)と人生・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

5. 職業生活をとりまく時代変化・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

6. キャリアを財産にする、とは・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

7. キャリア権の意義・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

8. 「キャリア権」とはなにか(キャリア権の3要素)・・・・・・・・・

9. 「キャリア権」とはなにか(もう少しくわしく)・・・・・・・・・・・・

10. 「キャリア権」の現在・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

11. キャリアをとりまく法的フレームの変化・・・・・・・・・・・・・・・・・

12. 「働き方」をめぐる未来予想図・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

13. これからの人事を考える・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

14. 生涯学習を進めるには・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

15. コラム キャリア権は、社員だけのものか・・・・・・・・・・・・・・

キャリア権の基礎知識・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

キャリア権の法的フレームを考える・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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3.キャリアで連想されること

キャリア組、キャリア官僚

華やかなキャリアアップ

 職業にかかわるcareerという単語を使っていても、よく聞くのは、キャリア組、

あるいはキャリアアップという言葉です。

 キャリア組とはノンキャリア組という言葉と対比して使用され、公務員などに

おける、「幹部候補生」を指して使われます。これは、採用という入り口の段階で、

その後の組織での昇進ルートや速度の違いが、すでに選別されてしまっている

制度を意味しています。

 またキャリアアップという言葉もよく耳にします。この言葉の意味するところは、

職業上の地位、役職、立場などが社会的、経済的に上昇していくことです。

 キャリア組、キャリアアップという言葉は、いずれも職業上の地位、役職、立場で

より高いところを目指していく、あるいは他人との競争に打ち勝っていくことを前提

としているようです。でも、キャリア権の「キャリア」は、競争に打ち勝って前進して

いく、という場合に限った意味ではありません。

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2.キャリアで連想されること

通信キャリアの会社名

LCC(ローコストキャリア)

 キャリアという言葉が、多くの意味を持っていることは間違いありません。例えば、日本語のカタカナで「キャリア」という時に、英語では、careerとcarrierという単語があてはまります。  実際に、キャリアについて話をすると、通信キャリア、つまり通信事業者のことだと理解をされる場合があります。あるいは、最近流行のローコストキャリア、つまり格安航空会社のことと、思われる場合もあります。  通信事業者、あるいは格安航空会社が意味するキャリアとは、要するに物を運ぶ、ということです。この場合、英語ではcarrierという言葉に該当し、その意味は、運搬することや運搬する装置・器具などになります。  これに対し、キャリア権のキャリアはcarrierではなく、 careerに該当します。これは中世ラテン語のcarraria 「馬車用の道=轍(わだち)」から転じて、「人の通ってきた筋道・経歴」となったものです。  このように、今では、「運ぶ」を主に意味するcarrierと、人生の一連の流れ、経歴をあらわすcareerの意味は大きく違いますので、注意が必要です。 

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5.職業生活をとりまく時代変化

 職業生活は、時代とともに、大きく変化してきました。

19世紀以前には、いわゆる「サラリーマン」のように、企業に雇用される、とい

う働き方は一般的でありませんでした。普通の職業は家業、生業でしたから、企

業に雇用されないで、自営で働く職業の重要度が大きかったのです。(つまり、職

業・職種が財産)

 

 ところが20世紀になると、急速に企業、官公庁などに雇用されて働く人の割合

が増えてきます。特定の企業(組織)に安定して雇用されることが重要だ、という

考えが広まりました。たとえば、「会社人間」という言葉は、それを象徴しています。

 

 ところが、21世紀では、社会の変化や不確実性が高まっています。国際競争は

激化し、技術変化のスピードは早く、知識労働化が進んでいます。働く環境が短

期間で大きく変わってしまう可能性があるので、企業そのものが長期間存続でき

るかどうか、誰にも保証できなくなってきました。会社や仕事や職種そのものが

数年先にも存在しているかどうかは、誰にもわかりません。

 

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4.職業生活(職業キャリア)と人生(ライフキャリア)

 むしろ、キャリア権のキャリアとは、職業生活(職業キャリア)全体のことを視野にいれています。職業生活全体の中で、どのように自分らしい(自分の価値観や個性にあった)満足できる経歴を歩むことができるか、ということがキャリアなのです。

 自分らしく充実した職業生活を送る人生は、何も競争に打ち勝つことや、幹部候補生であることに限った話ではありません。職業生活とは正社員に限った話でもなく、どのような形であれ、働く人すべてにあてはまる考え方です。

 なお、職業生活は人生で大きな位置を占めます。結婚、出産、転勤、単身赴任、転職など、いずれも職業生活に影響のある出来事(ライフイベント)ではないでしょうか。

 また、職業生活の充実は人生の充実につながります。職業生活と人生そのものは、相互に影響を受けあうものです。職業生活を考えるときは、人生全体を視野に入れることがとっても重要です。

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人生(ライフキャリア)

職業生活(職業キャリア)

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7.キャリア権の意義

 「キャリアを財産にする」ことを、なぜ「キャリア権」と表現するのでしょうか。どうして、「キャリア」という言葉に、「権」という言葉を重ねる必要があったのでしょうか。

 キャリア権の意義は、大きく分けて二つあります。

 第一に、国が職業生活の充実を支援する姿勢を、あらためて明確にできます。日本国憲法では、キャリアという用語自体は使用されていません。しかし、職業生活の充実は、みんなの人生にとって、かけがえのないものです。

 日本国憲法は、幸福追求権、労働権など職業生活の充実に関連する考えをはっきり書いています。そこで、キャリア権という考え方は、国に個人の職業生活を支援する責任があることを、うちだしたのです。

 第二に、企業や個人の意識を変えるという意義です。20世紀型の「雇用は財産」という考え方は、いまだに企業や個人に深く根づいています。キャリア権という考えを国の方針として明確化することにより、国(公助)、企業(共助)、個人(自助)がそれぞれ、職業生活の充実という目標に向かって、いっしょに努力をしていく重要性を示したのです。

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6.キャリアを財産にする、とは?

 「キャリアを財産にする」とは、どういう意味でしょうか。いいかえるなら、それは、不確実で変化が激しい社会に対処していく、ということでしょう。   これまでの雇用方法では、学校卒業後の4月に新卒で企業に採用されると、その後は会社の指示に従っていれば、問題なく定年まで働くことができる可能性が大きかったです。けれども、長期に雇用される対象は、主に男性正社員に限られていました。  今では、企業そのものが生き残れる保証もありません。また、残念なことに、学校を卒業したら希望すれば必ず正社員になれる、という前提も崩れてきています。  少子高齢化などにより、女性、高齢者、障がい者など、多くの人が働き手となっていきます。 70歳現役社会の到来が現実化しつつあるように、職業生活はどんどん長期化してきました。長期の職業生活を送るには、会社の指示にただ従うだけでなく、自分なりに主体的に仕事を選択し、能力を開発する努力も必要となるでしょう。こうしたことが、自分の「キャリアを財産とする」うえで、とっても重要となります。

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「キャリア」+「権」自律的に、主体的に選択してキャリアを決定できる

キャリア(職業生活)は、就職した企業によって左右されてきた

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9.「キャリア権」とはなにか(もう少しくわしく)

 職業生活では、働いて収入を得て、暮らしを支えます。

 働くことを通じて、やりたいことをやってみたり、それで収入を得て暮らしていったりします。そのことで世の中の役に立つなら、働くこともまた、幸福追求権のひとつであるといえます。

 学習することも同じです。学習は本来誰かに強制されるものではなく、自由に興味のあるところにそって勉強していけばいいことでしょう。

 今の世の中の動きはとても速く、変化も激しい時代です。暮らしていくには収入も重要だし、そのためには働くことが必要です。このような時代に働き続けるには、社会の動きにアンテナを張って新しいものを学習していくことが求められます。

 暮らしと働くことと学びを、自分の自由な意思にもとづいて思う存分やってみることは、理想です。キャリア権は、働くことを通じて、働く人の、個性や長所を発揮していくことを積極的に推し進めようとする試みなのです。

 

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8.「キャリア権」とはなにか(キャリア権の3要素)

 キャリア権は大きく、3要素から構成されています。

 最も基盤となる要素は、個人の相互尊重(キャリアをめぐる幸福追求権)です。各人が、お互いに、キャリアをとおして幸福を追求していくことを尊重するのです。

 第2の要素は、学習の権利と義務(キャリアを支える生涯学習)です。個人は生涯にわたり学習する権利がありますが、同時にそれは、個人として努力する義務があることも意味します。

 第3の要素は、労働の権利と義務(キャリア展開の権利と義務)です。労働の機会をもつことによって、個人のキャリアは展開していきます。

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「人が職業に就くことを準備し、職業を選択し、あるいは職業を転換し、職業上の遂行能力を高めるなかで、経済的報酬や社会的な価値を獲得するとともに、自己実現していく過程、および、その結果としての経歴をめぐって、これらの連鎖的な流れに対応し、人間の活動を基礎づける権利、あるいは、各人が自己のキャリアを追求し、展開することを義務づける権利」 (注)

生涯にわたり「働くこと」を通じて、生計を維持し学習し自己実現を図ること、これら一連の行為によって幸福で豊かな生活を営むこと

いわば、「働くこと」を通じて、働く人の自分らしい生き方を応援すること

そうすると・・・「キャリア権」とは

労働権憲法27条

職業選択自由憲法22条

生存権憲法25条

教育権憲法26条

幸福追求権憲法13条

諏訪康雄 エンプロイアビリティは何を意味するのか? ( 特集 高失業時代を生きる)」季刊労働法、2002年199号(注)

労働の権利と義務

学習の権利と義務

個人としての相互尊重

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11.キャリアをとりまく法的フレームの変化

 ここで、働くことに関連する法律の考え方がどのようなものであったかを見てみましょう。  かつて、働く人はとても弱い立場にありましたし、今でも、そういう現実があります。低賃金で長時間働らかされる、休みを満足にもらえない、といった問題です。  これらを正し、働く人の暮らしを守ることがこれまでの法の目的でした。だから、不当に解雇されないとか、失業を避けることは、とっても重要になってきました。  その場合、働くことの「質」は、どうしても後回しでした。働く人が自律的にキャリアを形成したり、そのために学習したりすることなどを支援しようとする視点も、あまり感じられませんでした。  本来は、働く人が、自分の希望や能力に応じて、職業を設計し、働くことと暮らしのバランスがとれたライフスタイルを作ることが、望ましい姿でしょう。  その方向にむけて、法が積極的に支援していくような時代がやってきつつある、といえます。

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10.「キャリア権」の現在

 さまざまな場面の、キャリア権について考えてみましょう。 

 それぞれの場面において、・自助(自分でできること)・共助(会社や学校でできること)・公助(国ができること) という観点から考えてみましょう

 働く人は、仕事に就くために自ら工夫し取り組むことができます(自助)。そこには学習や実際の職業体験も入ります。  企業は、働く人にどのような仕事をするかを示し、その仕事がしやすいように支援し、仕事の成果を共有しようとします(共助)。働く人の優れたキャリアは、企業や組織の利益に大きく貢献することができるからです。   国は、働く人たちがその希望と能力において自由に仕事を設計できるように支援することができます(公助)  たとえば、子育てしていても仕事を辞めなくてもすむようにしたり、社会に出たあとも勉強したい人向けに社会人大学院を積極的に設置するなど、です。

 もっとも大切なことは、働く人、企業や学校、国などが、働くことについて、率直でオープンに語りあうことなのです。 10

法解釈する

実務へ当てはめる

働き方を考える

国の政策を考える

働く人(自助)

企業(共助)

国(公助)

弱い立場にある働く人の暮らしを守るという観点でした

どんな仕事であっても、職があればよしとしていました失業回避(雇用確保)・解雇権濫用法理

仕事の質や、やりがいはとても重要なことです仕事と生活の調和への配慮義務

働く人のキャリアを支援するという観点になっていくのです働く人の自律的な職業生活設計

これまでは

それで

でも

そうですから

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13.これからの人事を考える

 キャリアを軸にした働き方が一般化すると、企業の人事はどうなるでしょうか。

 これまでは、学校を卒業したばかりの若い人を採用し、企業内で教育するというスタイルでした。でも、仕事そのもので、働く人を採用しようとすると、その人の能力をきちんと評価することと、能力を最大化させることがとても重要になります。

 たとえていえば、ファッションモデルが所属するプロダクションのような方式です。そこでは、ファッションモデル1人ひとりの魅力を把握し、お客様の求め(仕事)に応じて、割り振っていきます。

 そこで、プロダクションはファッションモデルの個性を活かし、能力が最大限に発揮される仕事を探してきます。ファッションモデル自身も、自分の個性と能力を知ってさらに磨きをかけようとします。

 キャリアを軸とした働き方は、働く人と企業がキャリアを間にはさんだ、とても刺激的なゲームをくりひろげるものになっていくかもしれません。

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12.「働き方」をめぐる未来予想図

 働き方は、だいぶ様変わりしてきました。多様な働き方が出現しつつあるということでしょうか。

 これまで主流であったのは、学校を卒業するとどこかの企業に就職し、社内で部署などを変わりながら経験を積んで、収入も増えていくというものでした。

 でも、働く人が希望と能力によって仕事を自由に設計していこうとすると、社内の仕事とずれてしまうこともあります。

 仕事の内容を重視する働き方とは、たとえば、特殊技能をもったゲームクリエーターのようなものでしょうか。彼/彼女らは、どこかの会社に所属しているという意識よりも、求めに応じて会社を変わりながら、チームを組んで、ゲームをデザインします。身につけるものは、知識・技能と人脈といった自分のキャリアだけです。

 そうであれば、働く人のキャリアは、その人の「財産」として守られ、評価されるような仕組みや法などで支援することがとても重要になってくるのです。

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従 来 未 来

・正社員としてひとつの企業で長期間働く

・仕事の内容というより、高い地位を目指す

・生き方に応じることのできる多様な就労形態

・仕事の内容を重視し、個性や能力を発揮する

性別、年齢、障がいの有無になどにかかわらず、働く人の職業能力を評価して採用することになるでしょう

同じ会社の中だけで通用する能力ではなく、会社を越えて通用する職業能力が、報酬に反映されるでしょう

働く人の能力が最大限に発揮されるよう、配慮し、支援する方向になっていくでしょう

キャリアを軸にした働き方が主流になると

待遇は・・・

会社のなすべきことは・・・

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15.キャリア権は、社員だけのものか

 企業はいつも雇っている社員と、仕事の忙しさにより募集するアルバイトやパート、派遣社員などのいわゆる外部の人手を、必要に応じて使いわけてきました。

 比較的弱い立場にあるのが、外部の働き手であるといえるでしょう。子育て中で長時間働けない女性、定年退職後や失業中で当面の生活費を得ようとする人、あるいは障がいをもつ人などです。

 キャリアを考えるときには、働く人すべてが個性と能力を発揮し、豊かな職業生活を得られることを目指すべきだと考えます。

 でも、このことは必ずしもすべての働く人が、同じような働き方を目指すものではないでしょう。

 大切なことは、国や企業、そして働く人たちが議論し、それぞれのライフスタイルにあった職業生活を送ることができる社会の実現なのです。

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14.生涯学習を進めるには

 キャリアを軸にした働き方とするためには、生涯にわたって能力の開発を行うことが、重要です。「雇用が財産」との考えからは、特定の企業で通用することを学ばせようとしてきました。  しかし、「キャリアが財産」と考えると、不確実な将来や時代変化に対応できることを考えなければなりません。特定の企業に限られない専門性や基礎能力を身につけることが必要でしょう。ずっと学びなおしを続ける姿勢が求められます。  たとえば、美術館には多くの収蔵品がありますが、その全てがいつも展示されているわけではありません。ある企画に合わせて、それにそった美術品を展示します。キャリアも同じで、自分らしい個性や能力を、状況にあわせて発揮していくことが、とっても重要になるでしょう。  具体的な方法としては、定期的にキャリアコンサルティング(カウンセリング)を受け、自分をふりかえり、充電のための休暇のように、一定期間業務を離れること(いわば学びなおし休暇)などが考えられます。

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•雇用が財産

特定の企業で通用することを学ぶ

•キャリアが財産

常に、学びなおしが必要特定の企業に限られない、専門性が必要

キャリア権は、すべての働く人に適用されるものです。年齢や国籍、男女の別、障がいの有無などにも関係ありません。

現在働いている人だけでなく、これから働こうとする人や休職している人にも適用されます。

働き方はさまざまです。自分で商売をしている人や、仕事の都度、企業と契約している人、あるいは手に職をもつ人などにも、キャリア権はあります。

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質問に「はい」か「いいえ」でお答えください。

3つ以上できた人は「合格」です

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(問い1の解説)1.個人の相互尊重(キャリアをめぐる幸福追求権)2.学習の権利と義務(キャリアを支える生涯学習)3.労働の権利と義務(キャリア展開の権利と義務) の主要な3つの要素に要約されます。人びとが社会に出て組織や地域で活躍しながら人生を送っていく際に、その前提となる法的基盤を定式化したものです。これらの要素は、憲法的な根拠としては、さらに体系的な細分化をすることができます。

(問い2の解説)MADE IN JAPANの理論概念です。   日本では、新卒一括採用と終身雇用の慣行のもと、もっぱら組織により個人の職業キャリアも決定される傾向があります(強大な人事権の存在)。米国のように個人の選択の余地が大きく、キャリア career 理論がよく発達した環境とは、状況が異なっているからこそ、キャリアをめぐる個人の主体性を法的にも基礎づける必要性が高くなり、意識的な理論構築が推進されました。

キャリア権の基礎知識

問1 :「キャリア権」は3つの要素からなる?

答え ●はい

問2 :

答え ●いいえ

■ 「キャリア権」概念は海外から輸入された?

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(問い5の解説) 労働市場法の基本法である雇用対策法3条は、キャリアを「職業生活」と邦訳し、基本理念を次のように規定しました。  「労働者は、その職業生活の設計が適切に行われ、並びにその設計に即した能力の開発及び向上並びに転職に当たっての円滑な再就職の促進その他の措置が効果的に実施されることにより、職業生活の全期間を通じて、その職業の安定が図られるように配慮されるものとする。」  とはいえ、もっと一般的な立法化は、まだ今後の課題です。

(問い3の解説) これまで労働組合が、企業組織のもつ強大な人事権に対抗するために、組合員である個々の従業員がもつキャリア権を尊重せよと対決する図式ではありませんでした。むしろ、新卒一括採用と終身雇用の慣行を前提にして、企業内に成立する内部労働市場を労使で集団的に管理する方向をとってきました。   もちろん、人事権を重視してきた経営者団体がキャリア権を提唱したわけでもありません。こうして、学説により提唱されました。 (問い4の解説) すべての人びとに認められる権利だと考えられています。男性だけでなく女性にも、正社員だけでなく非正社員にも、若者だけでなく中高年にも、健常者だけでなく障がいをもつ人にも…といったように、誰にでも認められるべき現代の基本的人権です。  そこで、①就業以前、②就業中、③引退後、の3つの場面に対応した権利尊重のあり方が想定されます。幼少期から高齢期まで、キャリアをしっかりと支える必要があります。

問い3:「キャリア権」の提唱者は組合だ?

答え ●いいえ

問い4:「キャリア権」は大卒対象の考えだ?

答え ●いいえ

問い5:「キャリア権」の基本理念は既に法律に    反映されている?

答え ●はい

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 キャリア権は、現在の法律ではどういう扱いになっているのでしょうか。今のところ、キャリア権という文言は法律の条文にはなく、働き方をめぐる考え方といえるでしょう。

 では、「キャリア」という文言はどうでしょうか。これは、条文では「職業生活」ということばにおきかえることができます。また、「キャリアデザイン」は、「職業生活設計」におきかえることができます。

 そうすると、キャリアやキャリアデザインは、すでに現在の法律のなかに見つけることができ、キャリアを法で守ったり、支援すべきものとして、考えられているといえるでしょう。

 これらの文言は、高齢者や子育て中の人、障がいをもつ人など、労働市場で弱い立場にある人を支援する法律において、よく見かけるキーワードです。すべての働く人が職を得て、暮らしていけるよう、法で守り、支援していくことが求められます。

 まだ発展途上ではありますが、キャリア権は、すでに法のあちら、こちらに見つけることができるものなのです。

「キャリア権」の法的フレームを考える 直接的   間接的

労働契約法(第3条3項)

職業能力開発促進法(第3条)

高齢者雇用安定法

(第3条2項)

育児介護休業法

(第1条)

労働契約は、仕事と生活の調和に配慮する→ 配転・配置に係わる権利濫用禁止法理

職業生活の全期間を通じ、能力を有効発揮し・・・業務の内容変化に適応し、円滑な再就職に資するよう職業生活設計に配慮する

労働者は自ら進んで高齢期の職業生活設計を行う事業者は高齢者の職業生活設計に必要な援助を行う

雇用の継続・再就職を促進し、職業生活と家庭生活との両立に寄与する

男女雇用機会均等法

(第2条1項)

女性労働者にあっては、母性を尊重されつつ、充実した職業生活を営むことができるようにすることをその基本理念とする

◎ブックレット 「キャリア権を知ろう キャリアを磨く、キャリアを活かす」

初版発行:2013年4月16日監修:諏訪康雄執筆:西尾健二・石山恒貴

発行:NPO法人 キャリア権推進ネットワーク 〒101-0027 東京都千代田区神田平河町1番地第3東ビル5F http://www.career-ken.org/

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