1 安全で信頼できる食を求めて - mhlw第 章 1 安全で信頼できる食を求めて 第1章 厚生労働白書(16) 17 (食品の安全に対する消費者の不安感)
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平成25年度平成25年度遠賀川河川事務所建設技術講習会遠賀川河川事務所建設技術講習会
安全は元請け・下請けの総合力で安全は元請け・下請けの総合力で1 九州地方整備局の事故発生状況2 建設作業の特殊性と安全活動の問題点3 労働安全の基本
労働災害発生要因と労働災害防止の考え方・危険への着目
4 労働安全衛生法の要点5 安全は作業者と会社の総力で実施
11
5 安全は作業者と会社の総力で実施元請けの安全職務と現場における安全職務者クレーン・車両系建設機械に対する災害防止
6 リスクアセスメントの手法についてリスクアセスメントの進め方危険性・有害性の調査リスクの見積もり・評価の方法リスクの除去・低減対策の考え方リスクアセスメント実施上・運用上の留意点
7 リスクアセスメントのレベルアップのために田島労働安全事務所
- 1 -
講習 2
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九州地方整備局の事故発生状況に見られる問題点
1 年度別事故発生状況(件数)
年 度 16 17 18 19 20 21 22 23 24
労働災害 24 31 41 36 28 35 24 20
公衆災害 31 45 65 33 25 29 33 26
計 55 76 106 69 53 64 57 46
2
2 発生状況に関する問題点
災害の減少傾向が見られない
作業者に安全作業に関する基本的な知識、考え方が定着してないと見る
発生災害に対する事後対策はよく検討されているのに、
これを何故事前に検討できないか
元請けの指導力が不足している
3 事故・災害の原因分析と対策の検討内容の問題
災害発生の基本原因(4M)を把握してない、直接原因(不安全状態・不安全
行動) に対する対策が多い
元請け・下請けとも、会社の安全活動と対策の検討内容の不備の問題- 2 -
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建設作業の特殊性1 元請けと協力会社の共同作業
2 作業場所が移動するー作業方法・手順が現場に合っているか
3 作業が機械と多数の作業者との共同作業になる
4 狭い場所で機械も動き、作業者も動く
全体を一体的に指揮する作業責任者(作業指揮者)が必要
機械作業は、事前に安全な作業計画をたて、作業責任者と
3
関係作業者が、事前に十分な打ち合わせをしているか
5 人力作業が多いため、ヒューマンエラーの発生要因が大きい
6 現場(作業所)と会社(事務所)が離れている
現場の安全力が問題
現場の危険要因に対し元請けと協力会社の総力で安全を確保する
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どんな要因で災害が発生しているか(九州地方整備局工事の災害報告より)
危険意識の不足
作業手順の不備・不徹底
重機・クレーン作業時の危険防止の不備
(合図・誘導・指揮等の不備) 不安全行動
重機・車両移動時の誘導・合図の不備
共同作業者との合図・確認の不備
4
共同作業者との合図・確認の不備
機械工具等の使い方の誤り
機械設備等の安全化の不備
一時的な高所作業に対する足場の不備 不安全状態
整理整頓の不良
毎日実施している通常の作業で災害が発生しているベテランの怪我が増加(高齢者の被災が増加)
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法令遵守が徹底し難い事項
1 作業計画をたてる(掘削方法・建設機械作業・クレーン作業等)
2 作業の手順をきめて周知徹底をはかる
3 誘導者の配置
4 合図・確認
5
5 立ち入り禁止区域への立入禁止
6 安全な足場と安全帯の使用
7 下請けに対する技術面の指導・指示(安全な施工計画)
(機械等の転倒・架空電線との接触・土砂崩壊・埋設物損壊等)
法令遵守が今なお課題
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安全作業が徹底しないのは何故か会社によって違いますが、作業者監督者の一般的な問題は
1 現場に即した作業指示・安全指示の不足
安全指示は「注意しろ」のレベル
現場に合った安全な方法を指示(何に対しどうするかを指示)
機械を使う作業での安全対策の不足 これが特に重要
2 作業手順が現場に合ってない 現場にあった作業手順の作成
6
2 作業手順が現場に合ってない 現場にあった作業手順の作成
3 事前の施工計画の検討の不備
4 危険を見る目の不足
5 場所が変われば危険が変わることの認識不足
6 危険予知が形式的
危険を見る目・計画の不備・安全作業の指導の問題- 6 -
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労働安全の基本
1 物づくりの基本といわれる 4要素の中で
建設業は安全が一番難しい
安全を軽く見るな、安全はつくるもの
2 労働災害発生要因の考え方
3 潜在的な危険について
7
4 労働災害防止の考え方
5 安全作業の徹底をはかるには
※ 物づくりの基本要素 ( 品質・納期・原価・安全)
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労働災害発生要因の考え方
安全管理活動の欠陥
人間的要因
機械的要因
作業的要因
不安全状態
事故 災害
8(根源) (基本原因) (直接原因) (異常)(被害)
作業的要因
管理的要因
不安全行動
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死亡
重傷害
軽傷害再発防止対策
9
ヒヤリ・ハット
不安全状態・不安全行動
安 全
再発防止対策
ヒヤリ・ハット
不安全状態
不安全行動
を無視するな
潜在的な危険
危険ゼロへ許容しうるリスクを含む
Tsys- 9 -
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労働災害防止の考え方
1 安全は全員でつくるもの(事業者・管理者・監督者・作業者全員で)
2 同じ仕事でも危険なことは場所ごとに変わる場所が変われば手順・姿勢・動き方が変わる
現場に潜在する危険に着目すること 現場目線の指導職長等監督者は現場に合った作業指示・
安全指示をすること
3 災害防止は、作業者・現場責任者だけでなく管理者・事業者等
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3 災害防止は、作業者・現場責任者だけでなく管理者・事業者等
全員で潜在的な危険を見つけて事前に対策を打つ
4 その方法はリスクアセスメントの手法で組織的に実施する事
5 管理者・監督者等指導者は安全意識と熱意を持って徹底をはかる
6 法令は最低限の基準であり、各種作業に対する安全確保は現場
の危険に対し、具体的・技術的な対策を自発的に実施すること
安全は危険を見つけて事前措置
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安全作業の徹底をはかるには(作業者・監督者・管理者の職務)
1 現場の危険を知る・確認する危険予知が形式的になっている
2 現場に即した作業指示・安全指示現場の作業条件に合った安全な作業手順を指導する
3 機械・設備を使用する作業は特に安全作業の教育が必要4 不安全行動者は一人と言えども、一時であっても黙認しない
職場の安全は常に100点を維持・継続することにある
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職場の安全は常に100点を維持・継続することにある安全は作業者一人ひとりを指導して100%にする
5 ヒヤリハット・ヒューマンエラーを無視するな6 そのためには現場責任者・管理者は高い安全意識を持って、熱意と執念で指導する
現場に即した作業指示・安全指示
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危険への着目
1 危険とは
物・状態・環境・行動の4要素がある危険な機械でも危険な状態でなければ危険でない
2 作業設備や作業環境から不安全な状態を見る
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3 作業設備・環境等から不安全行動を見る
近道・省略行動・場面行動等
安全対策の不備からヒューマンエラー発生の可能性を見る
4 ヒヤリ・ハット
5 ヒューマンエラー
6 法令等の基準からはずれている状態
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危険予知活動とリスクアセスメント
危険予知活動
作業者・監督者中心に行う
メンバーの知識・経験主体
当日の作業開始前に実施
リスクアセスメント事業場全体の災害防止の手法
職場のリスクが明確になる
現場作業に直結した安全対策
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当日の作業開始前に実施
当日作業に関する危険の
再確認と対策への意識付け
小さなリスク向けの防止活動
不安全状態・不安全行動・使用工具・材料等が対象
全員がリスクに対し共通認識を持ち組織的展開がしやすい
危険度の大きさが示されるので
対策が合理的・経済的
事前対策を確実にする手法
大きなリスクの対策に効果的
小人数の事業場に最適な手法- 14 -
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ヒューマンエラーは何故起こるか(原因から見た場合)
1 適性・知識・技量不足 教育・訓練の実施 どんな人をどうしたいか
到達目標は 「~ができるようになる」こと
2 情報不足 作業指示・情報伝達の問題
3 図らずも起こす 能力の限界 (~力には限界がある・体力・記憶力等)
(見にくい・わかりにくい・つかみにくい)
人間特性(錯誤・取り違い・思い込み・期待に引かれる)
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人間特性(錯誤・取り違い・思い込み・期待に引かれる)(間違いやすい・忘れやすい等)
4 良くないと思いつつ起こす 安全意識の問題・無関心行為違反は放置するとだんだんエスカレートする不法行為が常識となっている状態不法なのは知りながら理由をつけて行う違法行為
(安全上は問題ないから等)自分に言い聞かせて行う違法行為
(一寸の間だから等 )ほとんど無意識の内に行う軽率行為(近道行為等)
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ヒューマンエラー対策について(1)
1 これまでの対策
作業者の体調・健康状態のチェック
作業指示は具体的に明確に
朝礼・現場巡回等における作業者とのコミュニケーション
KYによる危険への意識付け
指差し呼称で安全確認
標識・表示等は見えやすく・わかりやすく うっかりミス防止
3S・4S運動等
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3S・4S運動等
… … … …
2 現在実施中の対策クレーン・重機等との事故防止
作業指揮者による指揮:誘導員の配置:立ち入り禁止措置
重機等に超音波警報センサー等取り付け
ダンプ等車両の接触防止
センサー付電子音声警報機の取り付け
ダンプのダンプアップした状態での走行防止 上昇警告ブザーの設置
バックホーアームの架空線切断防止 旋回角度制限装置車両の使用
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ヒューマンエラー対策について(2)
3 これからの対策
1) 「人はミスをし、機械は故障する」と考え機械設備
の本質安全化をはかる
エラーをしても事故にならない対策
クレーン・重機等との事故防止 機械と周辺作業者にセンサーを
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クレーン・重機等との事故防止 機械と周辺作業者にセンサーを
架空線等障害物との接触防止 取り付け作業者に接近したら機械
が止まる
また架空線等に接近したら機械が
止まる
2) ヒューマンエラー対策はリスクアセスメントで
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労働安全衛生法の要点
1 事業者は法令の最低基準を守るだけでなく、労働者の安全と
健康を確保しなければならない
2 事業者と雇用されている労働者との法令
3 建設現場では元請けに統括管理の義務
4 法令は最低限の安全基準
5 法違反は両罰規程で刑事責任を負う(事業者と実行行為者)
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5 法違反は両罰規程で刑事責任を負う(事業者と実行行為者)
6 会社が実施すること
7 元請けが実施すること が定められている
8 作業者が実施すること
9 現場における安全職務者
10 リスクアセスメントの実施による災害防止
11 現場で実施する安全活動
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安全は作業者と会社の総力で実施(元請けと下請けの総合力)
事業者の責任安衛法の最低基準をまもるだけでなく、労働者の安全と健康を確保する。
元方事業者の責任・法令に違反しないよう指導する
・ 法令に違反している時は是正の指示をする
・ 危険な場所での作業は協力会社に技術上の指導その他必要な措置を講じる
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危険な場所での作業は協力会社に技術上の指導その他必要な措置を講じる
・ 協力会社が車両系建設機械・移動式クレーンを使う場合は、作業計画・
作業の方法等について自ら作成した計画に基づいて指導すること。
・ 同一の場所で混在作業の場合は元請けは統括管理を行うこと
注文者の行うべき事項・協力会社に設備・機械等を貸与する場合は災害防止に必要な措置をしておく
・ 協力会社に違法な指示をしてはならない
作業者の遵守義務元請けが法違反是正のために指示する事項は守ること。また元請けや
注文者等が講じる必要な事項には従うこと
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会社が実施する事
1 安全衛生管理体制(組織)をつくる2 危険を防止するために必要な措置をする
3 建設物・設備・材料等を使用させる場合は、労働災害防止の
措置をする
4 違法な指示の禁止
下請けは元請けの講じる措置に応じて必要な措置をする
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5 下請けは元請けの講じる措置に応じて必要な措置をする
6 リスクアセスメントの実施
7 労働者と職長等に対する安全衛生教育を行う
8 健康診断の実施
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元請けが実施すること1 法令に違反しないよう指導する。
2 法令に違反している時は是正の指示をする
3 危険な場所での作業は協力会社に技術上の指導その他必要な
措置を講じる
4 協力会社が移動式クレーン等を使う場合は作業計画・作業方法
等について指導する
5 同一の場所で混在作業となる場合は元請けは統括管理を
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5 同一の場所で混在作業となる場合は元請けは統括管理を
行うこと(統括管理のこと)6 新規入場者への教育等に必要な場所・資料の提供をする
7 協力会社に建築物・設備等を貸与する時は労働災害防止に
必要な措置をする
統括管理とは 協議組織の設置・運営:作業間の連絡調整
作業場所の巡視:下請けが行う安全教育に対する指導・援助
下請けの工事計画に関する指導
その他労働災害防止について必要な事項
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現場における安全職務者(1)
元請け会社の安全職務者統括安全衛生責任者(規定人数以下でも選任が望ましい)店社安全衛生管理者(規定人数以下でも選任が望ましい)災害防止協議会(毎月1回開催)
下請け会社の安全職務者安全衛生責任者
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職長作業主任者作業指揮者各種資格者誘導者・合図者・監視者・点検者
統括安全衛生責任者の安全巡視による危険の発見と是正作業中の不安全行動の発見と指導
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元請け会社の安全職務(1)
1 統括管理(安衛法30条)ア 災害防止協議会の設置・運営
イ 作業間の連絡・調整
ウ 作業場所の巡視
エ 協力会社が行う安全教育の指導・援助
オ 工事計画の作成と協力会社が作成する作業計画の指導
カ その他(合図の統一・警報の統一等)
2 危険な場所で作業する時の技術上の指導(安衛則634条の2)
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2 危険な場所で作業する時の技術上の指導(安衛則634条の2)
その他必要な措置ア 土砂崩壊の恐れがある場所
イ 機械等が転倒する恐れがある場所
ウ 電路に近接し、感電の恐れがある場所
エ 埋設物・擁壁等が崩壊する恐れがある場所
オ ガス導管が損壊する恐れがある場所
カ 協力会社が車両系建設機械・移動式クレーンを使用する場合、作業計画・
作業方法について元請けの計画に基づき指導する
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元請け会社の安全職務(2)
3 基礎工事用機械・移動式クレーンが転倒または架空電線の近接
作業で感電の危険がある場所で行う時の技術上の指導(安衛則634の2)
4 協力会社に機械設備・建設物等を提供するときは安全上の
措置を行う(電動機械器具・架設通路・足場・クレーン・杭打ち機等)
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(電動機械器具・架設通路・足場・クレーン・杭打ち機等)
5 協力会社に安衛法違反になる指示をしない
法令に違反しないよう指導・違反している時は是正指導
6 2社以上の協力会社が特定作業をする時、全体を管理する者がいない場合、作業内容、指示系統、立ち入り禁止区域等の
連絡調整を行う(法31条の3、安衛則662の5)特定作業: 機体重量3t以上のバックホー等・杭打ち機
機体重量3t以上の移動式クレーン
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監督者・管理者の安全職務
担当現場の安全責任者であり、安全第一の実行者であること工事現場なら 事業者の代理人として現場の総責任者:統括安全衛生責任者
工場なら 安全管理者の職務
各担当者の管理に不備があれば上位者である責任者がカバーする
(安全の問題は特にスキマが生じ易い)
危険を見る目を持つ 安全知識のレベルアップ危険を把握し、KYやリスクアセスメントの手法等で対策を指示
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危険を把握し、KYやリスクアセスメントの手法等で対策を指示
安全不良者の個別指導と集団指導厳格な指導と躾・個別指導で安全にする
職場全体の安全意識を高めるための行事・仕掛けをする
毎日の現場巡回と現場での指示
作業中の不安全行動の発見と指導
安全管理に優れた現場責任者は工程・品質・原価など現場管理全般に優秀な人が多い
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車両系建設機械に対する災害防止
1 作業計画をたて周知徹底(地形・地質を調査して作業に適切な機械を選定し運転者・誘導者・作業方法等をきめて関係者に周知徹底)
2 特定自主検査済の検査標章を確認
3 作業開始前の点検(安全装置等)4 作業場所は立ち入り禁止の措置が原則作業者との共同作業の場合は作業指揮者(作業責任者)の指示・また誘導者の指示による。機械作業の中に入る場合は作業指揮者の指示またグーパーでオペ と確認
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オペ と確認
5 旋回時・バック時の安全確認:オペの指差し呼称等または作業指揮者および誘導者の指示
6 誘導者は腕章等を着用し、きめられた方法で合図を行う7 走行路の必要箇所に制限速度・高さ制限・危険箇所等の標識を設ける
8 用途外使用は制限された使用条件を守る事9 安全装置は有効に機能するように保持し、使用すること10転落の危険ある場所は誘導者の配置等
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移動式クレーン・バックホー等建設機械を使用する特定作業の安全確保
1 特定の建設機械作業とは(安衛法第31条の3)(安衛則第662条の5)
① 機体重量3T以上のバックホー等建設機械による吊り上げ作業・玉掛け・誘導等② 吊り上げ荷重3T以上の移動式クレーンによる作業
2 特定の建設機械等との共同作業時の安全確保の措置(安衛法第31条の3)
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(安衛法第31条の3)
特定作業全体を管理する者いない場合: 元請けが作業に関する連絡調整措置義務者(作業責任者)の指名
一次下請けが全体を管理している場合: 一次下請けの措置義務者(作業責任者)
3 発注者等が実施する措置 (安衛則第662条の6、8)
機械の運転・玉掛け・合図・誘導等の作業する者との間および請負人相互間の作業内容・指示系統・立ち入り禁止区域について必要な連絡調整を行う
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下請け会社の安全職務者(1)
1 安全衛生責任者
2 職長
3 作業主任者• 地山の掘削および土止め支保工作業主任者• 型枠支保工組み立て等作業主任者• 足場の組み立て等作業主任者(高さ5m以上)
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• 足場の組み立て等作業主任者(高さ5m以上)
4 各種資格者• 移動式クレーン運転士免許(5t以上)
• 小型移動式クレーン技能講習修了者
• 車両系建設機械運転技能講習修了者(3t以上)
• 玉掛け技能講習修了者(1t以上)
• ブレーカー等(機体重量3t未満)による解体作業(特別教育)
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下請け会社の安全職務者(2)
5 作業指揮者• 足場の組み立て解体作業(高さ5m未満)• 貨物自動車の荷の積み下ろし作業(一個100kg以上)• 車両系建設機械の修理・アタッチメントの装着• 移動式クレーンのジブの組み立て、解体の作業• 車両系荷役運搬機械作業 (制限速度を決める)
6 誘導者・合図者・監視員・点検者
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6 誘導者・合図者・監視員・点検者• 誘導者 : 車両系建設機械・車両系運搬機械の転倒・転落・
接触の恐れある場合: 運搬機械等が後進で作業個所に接近するとき または転落の恐れある場合
• 合図者 : 移動式クレーンを運転する場合: 車両系運搬機械および車両系建設機械の運転時の誘導による合図: 機械の運転開始のとき
• 監視員 : 架空電線近接作業等: 高所からの物体投下時
• 点検者 : 地山の崩壊・土石の落下に対する点検
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作業者の職務
基本的なこと
会社・元請けが指示する労働災害防止に関する事項を守る・協力
する
個別的な基準1 安全状態を保持する 7 安全用具等を使用する
2 安全措置を実施する 8 保護具を着用・使用する
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2 安全措置を実施する 8 保護具を着用・使用する
3 事前に安全を確認する 9 立ち入り禁止区域に入らない
4 安全作業をする 11 無資格作業・運転の禁止
5 自己の安全を確保する 12 危険および有害な行動を
しない
6 合図の励行 13 各種機械等の安全運転
7 安全施設を使用する
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リスクアセスメントの考え方
1 職場の危険をみつける
2 危険の程度(リスク)を判断する
危険性の特定
リスクの見積り
リスクレベルの評価
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危険を見つけて事前に措置する
3 リスクレベル高いものから対策実施 リスク低減対策
(安全衛生計画として実施)
リスクレベルの評価
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リスクアセスメントの実施手順
手順 1 危険性・有害性の特定(洗い出し)
手順 2 リスクの見積もり・評価
手順 3 リスク低減措置の検討
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手順 6 リスクアセスメント実施内容の記録
手順 4 低減措置後のリスクの再見積もり
手順 5 リスク低減措置の実施
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リスクアセスメントの特徴
1 RAとはKY的な安全衛生活動と管理活動の両面を一体とした
組織的活動である
2 作業者本人と管理監督者が現場に着目して災害防止をはかる
手法の一つで、これが国際基準となっている
3 リスクアセスメントを導入するメリット
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経営者側のメリット : 危険の予知と回避義務を果たせる(安全配慮義務)
管理者側の利点 : 事前対策の進め方が明確になる
: 職場全体のリスクが明確になる
: 対策の優先度が明確になる
: 安全を切り口にして作業を改善できる
作業者側の利点 : 危険に対する感受性が高まる
: 危険に関する認識を共有できる
: 安全作業が実行しやすくなる
4 安全は危険性・有害性の認識と対策の実施がポイント
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危険・有害要因の調査
1 現場調査をする作業条件を見る法令上実施すべき事項は発注者の遵守事項 は 等に関する問題は会社の指導事項は従来の安全指示で徹底しがたい作業は
作業環境上の態様(場所・照明等)は混在作業等の作業方法
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混在作業等の作業方法
2 資料調査をする
機械設備等の使用上の情報安全作業手順書より災害事例・ヒヤリハット情報等安全パトロールの情報より化学物質等の危険有害情報より
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事故の型から危険を予想する
転倒は
挟まれ・巻き込まれは切れ・こすれは墜落・転落は動作の反動・無理な動作高温・低温の物との接触 ないか?
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飛来・落下は激突は交通事故(道路)は激突されは崩壊・倒壊感電は
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危険性又は有害性の洗い出しの表現方法
災害に至る経緯の把握
「(~するとき) +(~なので(不安全状態))+
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「(~するとき) +(~なので(不安全状態))+(~して(不安全行動)+(~する(事故の型)」
と表現 または
「(~するとき)+(~したので)+(~になる)」
と表現する
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リスクの見積り・評価の考え方
1 危険性・有害性の見積り要素指 針: 発生する恐れのある負傷又は疾病の重篤度+発生の可能性の度合い
2 可能性の見方発生の可能性=危険性・有害性に接する頻度+発生する可能性
安全設備の有無・設備の信頼度・安全機能を無視する危険行動の可能性・作業者の疲労度等を考える(作業手順の逸脱・操作ミス等)
3 危険性・有害性の見積り方法
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危険性・有害性の見積り方法マトリクス方式: 手作業の多い業種 (○ ×で表示)数値化方式 : 製造業に多い
4 危険性・有害性の評価区分4段階が一般的で製造業は4段階が多い。しかし優先度を考える時 《高・中・低》の3段階で考える方が現場に対応しやすいし、建設業は3段階の方が良い
5 リスクの見積りは、精密性よりも危険性・有害性に対する相対的なリスクの大きさをつかみ、対策を検討する優先度をつけるための尺度と考える
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リスクの見積り・評価の方法(マトリックス法)
1 負傷又は疾病の重篤度(重大性)の区分
2 負傷又は疾病の発生の可能性の区分
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3 リスクの見積り
4 リスクの評価(優先度の決定)
5 リスクアセスメント実施表
以上は別添参照
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リスクの除去・低減対策の考え方(1)
基本的な考え方なるべく人に頼らない方法、作業者の手で低減することは最後の手段とする法令や社内規程等を遵守作業者と打ち合わせたものリスク低減対策で新たなリスクが生じないか確認する
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リスク低減対策の段階的展開
1 計画段階で危険をなくす(危険・有害な状態をなくす措置)危険な作業の変更、危険性・有害性の低い材料への切り替え、安全な工法への変更、本質的に安全な設備・機械へ
2 防護施設の設置 (危険・有害な状態に接近できないようにする)
防護柵、開口部の防護、機械設備に対するガード・安全装置などの設置
Tsys- 42 -
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リスクの除去・低減対策の考え方(2)
3 管理的対策(災害となる可能性や災害の大きさを軽減する措置)マニュアル、作業手順書等の整備、立入禁止措置教育訓練、危険標識の設置など管理的対策機械設備は非常停止装置の設置など
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4 保護具の着用(災害の大きさを軽減する措置)安全帯・保護メガネ等の保護具の着用
5 作業上で災害を防止安全な作業手順書など急所の厳守当日の作業に対するKY活動による危険意識の向上職長による安全指示・指導等
Tsys- 43 -
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リスクアセスメントをいつ実施するか
1 店社において
会社全体に共通する工事は:毎年1度はリスクの見直しをする
個別の工事については: 工事計画作成時
: 施工検討会等
: 新工法・新規設備を使用するとき
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: 新工法・新規設備を使用するとき
2 現場では
新工程・新規の作業に入る前
新しい設備・工具・材料等を使用するとき
設備又は作業方法を変更するとき
作業者が変わった時、その他作業条件が変更した時
労働災害又は事故等が発生した時
災害防止協議会等の場で
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リスクアセスメント実施上の留意点
1 リスクアセスメントは作業者・職長を主体としたメンバー とし、
所長がリーダをつとめる
2 管理者はそれを指導・支援する。例えば必要な資料・情報等を
提供する
3 洗い出し(特定)の段階で数多くだすことがポイント
4 予想される負傷又は疾病は「~するとき、~したので、 ~になる」
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4 予想される負傷又は疾病は「~するとき、~したので、 ~になる」
と災害の経緯、原因がわかるように表現する
5 負傷又は疾病の重篤度は最も大きい場合で予測する
6 リスクの低減策は除去策から回避策の順で検討する
7 店社の危険有害情報をそのまま利用するのでなく、作業者の目であらためて危険・有害要因を洗い出す事
8 関係請負人に対するリスクアセスメントの指導・教育が必要
9 新工法、新型機械等については特に危険・有害要因の洗い出し
及び対策の検討が必要tsys
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リスクアセスメントのレベルアップのために(リスクアセスメント実施結果に見られる一般的問題)
1 危険有害要因の把握・対策の考え方・評価に不備が多い危険性の書き方が不備
危険の原因がはっきりしない
リスク対策が不備 原因と対策の整合性がとれてない
大きな危険の落ちがないか 事業者・管理者の目が必要
2 可能性の評価は信頼性・老朽度等を確認して
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2 可能性の評価は信頼性・老朽度等を確認して
現在のやり方(対策)にたいして評価する
3 対策に改善・改良等の具体策を、技術的・物的な対策を
対策が具体的でなければ危険度をⅠレベルまで落とせない
4 危険有害要因の除去・低減策の検討には
事業者・管理者の知識・経験が必要
5 残留リスクの管理 組織で対応して計画的に改善する
6 RA手法の定着には事業者・管理者の熱意が必要
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