2.原産品判定依頼 - 税関 Japan Customs · ※原産品判定申請資格者の詳細につきましては、経済産業省 「原産性を判断するための基本的考え方と整えるべき保存書
EPAを活用した「特定原産地証明書」 取得の実務(申請方法)に …€¦ ·...
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EPAを活用した「特定原産地証明書」取得の実務(申請方法)について
2017年12月1日(金)14:00~16:00
大阪商工会議所 国際部 中辻慎二郎
お 断 り
• 本資料では、堅苦しい専門用語をできるだけ避け、イメージしやすく身近に感じられる内容になるよう心がけています。そのため、表現などの正確性は保証致しません。
• 本資料は、日本商工会議所の見解を代表するものではありません。実務上、各発給事務所によって異なる運用をしている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
• 実際に手続きなどを進める場合は、各法規制の関連条項、それに沿って発行される関連規則、法的及び実務的解釈、その他情報に拠ってご対応ください。
• 本資料の内容に関連して発生するトラブルなどに対し、日本商工会議所や大阪商工会議所は一切の責任を負いません。
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目 次
1)はじめに ~本日のセミナーのゴール~
2)EPAを活用した特定原産地証明書とは?
3)取得までの7つのステップ①【企業登録編】
4)取得までの7つのステップ②【判定依頼編】
5)取得までの7つのステップ③【発給申請編】
~WEB申請システムの操作方法~
6)まとめ・質疑応答
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1)はじめに~本日のセミナーのゴール~
本日のセミナーのゴール(目的)
⇒ EPAを活用した特定原産地証明書の取得に
必要な最低限の知識を身に着け、
「正しい理解に基づいた」手続きを
「自力で、自信を持って」できるようになる!
×「前任者が申請していたデータや、過去に通った書類を
コピペしておけば、とりあえずなんとかなるのでは……」
×「細かいことはよく分からないので、とりあえず申請してみて
通ればラッキー。問題があれば審査担当者が直してくれる」4
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2)EPAを活用した特定原産地証明書とは?
■使用目的:日本とEPAを締結している国・地域向けに、
日本から産品を輸出する際、輸出相手国での通関時に
関税の減免を受けるために使用する。
■発行主体:日本商工会議所(※経産省からの指定。各地の発給事務所が実務を担当)
■申請主体:日本から産品を輸出する事業者(輸出者)
■発行費用:基本手数料 ¥2,000+1アイテムあたり ¥500×アイテム数
(※発給申請が「承認」されたときに費用が発生(後述))
■発行形態:紙の証明書(※原本1通のみ。申請はすべてオンライン)
■受取方法:①現金支払い・窓口受取り ←最速で受け取り可能
②事前振込み・郵送受取り(着払い)
③事前振込み・ 窓口受け取り
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2)EPAを活用した特定原産地証明書とは?
6
【輸出者の宣誓欄】貴社の社名と、
事前に登録いただいた方(サイナー*)のサインが印字される
*後述
【商工会議所認証欄】
商工会議所側のサインが印字される
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2)EPAを活用した特定原産地証明書とは?
■活用メリットの例
~関税減免で輸出競争力UP!~
★MFN(Most-Favored-Nation=最恵国)税率
⇒WTOで決められた原則に基づき、
ほぼ全ての国に対して共通適用される
★EPA税率
⇒EPAを締結している2国間でMFNより
低い税率を定めることが可能
「EPA税率 < MFN税率」の場合、活用メリットがある!
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2)EPAを活用した特定原産地証明書とは?
■活用メリットの例
日本からタイに、1台15万円の自転車を
100台輸出する場合の関税
★MFN税率
15万円×100台×関税率30% = 450万円
★EPA税率
15万円×100台×関税率0% = 0円
⇒ 上記の例の場合、
EPAを活用すると450万円のコスト削減になる!
8
日本貿易振興機構「貿易のコスト削減!~トクするEPA活用法~」より抜粋
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ステップ1
輸出産品の
HSコードを
確認
ステップ2
EPA税率の
有無や税率
を確認
ステップ3
地域ごとの
「品目別規
則」を確認
ステップ4
品目別規則
に応じて
書類を準備
ステップ5
企業登録
ステップ6
「原産品判
定依頼」を
行う
ステップ7
証明書の
「発給申
請」を行う
3)取得までの7つのステップ①【企業登録編】
■7つのステップ(参考:日本商工会議所のホームページ)
(「日本商工会議所 EPA」で検索)
http://www.jcci.or.jp/gensanchi/tetsuduki.html
■発給申請手続きはすべてオンラインで完結
■専用のホームページにログインするために企業登録が必要
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3)取得までの7つのステップ①【企業登録編】
10
ステップ1
輸出産品の
HSコードを
確認
ステップ2
EPA税率の
有無や税率
を確認
ステップ3
地域ごとの
「品目別規
則」を確認
ステップ4
品目別規則
に応じて
書類を準備
ステップ5
企業登録
ステップ6
「原産品判
定依頼」を
行う
ステップ7
証明書の
「発給申
請」を行う
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■まずは企業登録(無料・1週間程度かかる)からスタート!
(ステップ1~4と同時並行で企業登録手続きを進めておくと、
時間的なロスが少なくておススメ。)
■ステップ6で約1週間、ステップ7で3営業日必要。
⇒ 合計で2週間強かかるので、スケジュールには余裕をもって。
3)取得までの7つのステップ①【企業登録編】
■企業登録の方法
⇒ 「オンラインから必要事項入力」 & 「関連書類を添えて郵送」
※1企業につき1登録。同一企業で複数の登録は不可
※有効期間は2年。登録手数料は無料
※商工会議所の会員登録や、一般貿易証明の利用者登録とは別
① 日本商工会議所のホームページ(下記)にアクセス
http://www.jcci.or.jp/gensanchi/registration.html
② 法人の方:「登録申請書」入力用フォームから必要事項を入力
③ プリントアウトし、代表者印(法務局に届け出してあるもの)
を押印。署名欄にサイナー*の署名を肉筆で記入
*サイナーの登録は1企業につき複数名の登録が可能(人数制限なし)。後日追加もOK
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3)取得までの7つのステップ①【企業登録編】
■企業登録の方法(続き)
④ 「履歴事項全部証明書」(法務局で取得。発行日から3ヶ月以内
の原本)を添えて、日本商工会議所@東京へ郵送で提出
(※下記提出先窓口への持ち込みも可)
【提出先】〒100-0005
東京都千代田区丸の内二丁目5番1号 丸の内二丁目ビル4階
日本商工会議所 国際部 特定原産地証明担当 ←企業登録に関するお問合せ先もこちら
電話: 03-3283-7850 E-mail: [email protected]
<受付時間>09:30~17:00(12:00~13:00除く)土日祝日、年末年始は休み
⇒ お送りいただいた内容に不備がなければ、約1週間後に、
専用ホームページにアクセスするためのユーザーID・パスワード
を記載した通知書を、日本商工会議所から簡易書留でお届け
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4)取得までの7つのステップ②【判定依頼編】
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ステップ1
輸出産品の
HSコードを
確認
ステップ2
EPA税率の
有無や税率
を確認
ステップ3
地域ごとの
「品目別規
則」を確認
ステップ4
品目別規則
に応じて
書類を準備
ステップ5
企業登録
ステップ6
「原産品判
定依頼」を
行う
ステップ7
証明書の
「発給申
請」を行う
ここからは「判定依頼編」ですが、ところで……貴社はどのお立場?
■ステップ6「原産品判定依頼」ができるのは「生産者」と「輸出者」
■ステップ7「証明書の発給申請」ができるのは「輸出者」のみ
■「生産者」と「輸出者」が別の場合、ステップ6と7の間で
「生産者」から「輸出者」へ「同意通知(後述)」を実施
4)取得までの7つのステップ②【判定依頼編】
14
ステップ1
輸出産品の
HSコードを
確認
ステップ2
EPA税率の
有無や税率
を確認
ステップ3
地域ごとの
「品目別規
則」を確認
ステップ4
品目別規則
に応じて
書類を準備
ステップ5
企業登録
ステップ6
「原産品判
定依頼」を
行う
ステップ7
証明書の
「発給申
請」を行う
判定依頼の前段階で必要なステップ1~4を、
企業登録の手続き完了を待っている間に進めておくとスムーズ。
⇒まずは、ステップ1「輸出産品のHSコードの確認」へ!
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4)取得までの7つのステップ②【判定依頼編】
■HSコード(Harmonized Commodity Description and Coding System:関税分類番号)とは?
・国際条約に基づいて品目毎に定められている、最大9ケタの数字
・特定原産地証明書に記載するHSコードは6ケタ
・上から2ケタ区切りで呼び名がある
「類(上2桁)」
「項(上4桁)」
「号(上6桁)」
・類⇒項⇒号の順で、品目の分類が細かくなる(次ページ参照)
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4)取得までの7つのステップ②【判定依頼編】
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■HSコードとは?(続き)
(※日本商工会議所のホームページより抜粋)
4)取得までの7つのステップ②【判定依頼編】
■HSコードとは?(続き)
・HSコードは、ほぼ5年ごとに改訂されている
・どの年のHSコードを使用するかは、協定(輸出先)により異なる
【HS2002】メキシコ、マレーシア、チリ、タイ、インドネシア、
ブルネイ、アセアン、フィリピン
【HS2007】スイス、ベトナム、インド、ペルー
【HS2012】オーストラリア、モンゴル
・日本と輸入国で、どのHSコードを適用するか判断が異なる場合が
あるので、必ず輸入者を通じて輸入国税関に確認
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4)取得までの7つのステップ②【判定依頼編】
■HSコードとは?(続き)
・輸入者にいきなり聞かずに、まずは自力で調べる場合
⇒ 税関(財務省)のホームページを参照
(「輸出統計品目表」で検索)
http://www.customs.go.jp/yusyutu/
⇒ 大阪税関でも、ある程度相談に乗ってくれる(丸投げはNG)
TEL:06-6576-3371(大阪税関 業務部 関税鑑査官)
E-mail: [email protected]
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4)取得までの7つのステップ②【判定依頼編】
■輸出産品のHSコード(6ケタ)が確定したら、
ステップ2「EPA税率の有無や税率の確認」へ!
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ステップ1
輸出産品の
HSコードを
確認
ステップ2
EPA税率の
有無や税率
を確認
ステップ3
地域ごとの
「品目別規
則」を確認
ステップ4
品目別規則
に応じて
書類を準備
ステップ5
企業登録
ステップ6
「原産品判
定依頼」を
行う
ステップ7
証明書の
「発給申
請」を行う
4)取得までの7つのステップ②【判定依頼編】
■EPA税率を確認するには?
日本貿易振興機構(JETRO)ホームページ「世界各国の関税率」
(「World Tariff」)で、HSコードごとにEPA税率の有無や税率を
確認できる。
※World Tariffの利用には登録が必要(日本の居住者は無料)
https://www.jetro.go.jp/theme/export/tariff/
■World Tariffの使い方(マニュアル)は下記URLを参照
https://www.jetro.go.jp/theme/export/tariff/manual.html
■輸出産品が「EPA税率 < MFN税率」であることを確認する
※EPA税率のほうがいつも低いとは限らない。
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4)取得までの7つのステップ②【判定依頼編】
■EPA税率が確認できたら、
ステップ3「地域ごとの『品目別規則』の確認」へ!
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ステップ1
輸出産品の
HSコードを
確認
ステップ2
EPA税率の
有無や税率
を確認
ステップ3
地域ごとの
「品目別規
則」を確認
ステップ4
品目別規則
に応じて
書類を準備
ステップ5
企業登録
ステップ6
「原産品判
定依頼」を
行う
ステップ7
証明書の
「発給申
請」を行う
4)取得までの7つのステップ②【判定依頼編】
■「品目別規則」とは?
⇒ 日本と、EPAを締結している国・地域との間で個別に定められた
「ルールブック」(国・地域によってルールは異なる)
⇒ 輸出する産品のHSコードごとに、どのような基準を満たせば
「日本原産*」と認定するかが記されている (*後述)
⇒ 原産品判定依頼をする際には、輸出相手国や、輸出産品の
HSコードが変わるたびに、その都度必ず「品目別規則」を
参照し、判定基準とその条件を確認しなければならない
(ルールが分からないと、この先で準備すべき根拠書類も、
何をそろえたらよいか分からない)
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4)取得までの7つのステップ②【判定依頼編】
■「品目別規則」を確認するには?
⇒ 日本商工会議所のホームページから、利用する協定を選択
http://www.jcci.or.jp/gensanchi/3.html
⇒ 各協定の個別ページで「(2)品目別規則」の「日本語」を選択
⇒ PDF形式で、縦書きの資料(品目別規則)がダウンロードできる
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4)取得までの7つのステップ②【判定依頼編】
■品目別規則の読み方(書式は各協定によって異なる)
⇒ 上の段 :HSコードが縦書き・漢数字で番号順に記されている
(中の段):産品の名称(分類)が日本語で書かれている
下の段 :当該HSコードの産品をどのような基準で
「日本原産*」と認定するかが記されている
■*「日本原産」「日本の原産品」とは?
⇒ 日本と輸出先の国・地域との間で結ばれた「品目別規則」に
基づき、同規則に定められている基準をクリアしていることを
書面で証明できる状態
※「Made in Japan ≠ 日本原産」(日本国内で製造が完結していたとしても、
上記内容を書面で証明できなければ「日本原産」とは言えない。内製品も同様)
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4)取得までの7つのステップ②【判定依頼編】
■品目別規則の例(日マレーシア協定) ※読み解き方は後ほど……
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4)取得までの7つのステップ②【判定依頼編】
ところで……
スイス、ベトナム、アセアン、インドとの各協定については
品目別規則に、すべてのHSコードが掲載されているわけではない
※掲載されていない場合は「一般規則*」が適用される (*後述)
⇒追ってご説明する「原産品判定依頼」のシーンで……
「品目別規則」に掲載されている場合 :「品目別規則」を選択
掲載されていない場合 :「一般規則」を選択
※上記の選択間違いが非常に多いので、スイス、ベトナム、
アセアン、インドとの各協定を使用する場合は要注意!
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4)取得までの7つのステップ②【判定依頼編】
■*「一般規則」とは? ⇒ 下記基準を満たしていれば「日本原産」
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4)取得までの7つのステップ②【判定依頼編】
■貴社の輸出産品が「日本原産」であることを証明するために……
以下のどれに該当するかを選択
①完全生産品【工業製品では原則選択不可】
⇒ 動植物、農産品、鉱物資源など(農林産品に係る生産証明書、漁獲証明書等が必要)
②原産材料のみから生産される産品【ハードルが高い】
⇒ EPA締約国の原産材料*のみから締約国において
完全に生産される産品
◎③非原産材料を用いて生産される産品【工業製品のほとんどがこれ】
⇒ 品目別規則/一般規則に定める基準*を満たすもの
(*各基準を満たすことを証明する根拠書類が必要)
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(*原産材料であることを、材料メーカーに遡って証明する必要あり(サプライヤー証明書))
4)取得までの7つのステップ②【判定依頼編】
■代表的な3つの「判定基準」と、それぞれに対応した
「根拠書類」を準備!(システム操作前の最終ステップ)
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ステップ1
輸出産品の
HSコードを
確認
ステップ2
EPA税率の
有無や税率
を確認
ステップ3
地域ごとの
「品目別規
則」を確認
ステップ4
品目別規則
に応じて
書類を準備
ステップ5
企業登録
ステップ6
「原産品判
定依頼」を
行う
ステップ7
証明書の
「発給申
請」を行う
4)取得までの7つのステップ②【判定依頼編】
■代表的な3つの「判定基準」と、それぞれで必要な根拠書類
①関税番号変更基準(CTC)【材料の種類が少なければ使いやすい】
HSコードが、輸出産品と材料との間で、所定のケタ数
変更していればOK ⇒ 根拠書類「対比表」ほか
②付加価値基準(LVC)【利益率が高ければ使いやすい】
産品の生産過程で加えられた付加価値(原産性があると認められる部分)が、
所定の割合を超えていればOK ⇒ 根拠書類「計算ワークシート」ほか
③加工工程基準(SP)【繊維製品に特有の基準】
特定の加工工程を、指定の国・地域内で実施していることが
証明できればOK ⇒ 根拠書類「繊維及び同製品に係る生産内容証明書」ほか
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4)取得までの7つのステップ②【判定依頼編】
■代表的な3つの「判定基準」と、それぞれで必要な根拠書類(続き)
①関税番号変更基準(CTC)
ハードル別、3つの基準
・CC(類変更) :HSコードが、輸出産品と材料とで
上2ケタで変更していればOK【ハードル高】
・CTH(項変更) :上4ケタで変更していればOK【ハードル中】
・CTSH(号変更) :上6ケタで変更していればOK【ハードル低】
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4)取得までの7つのステップ②【判定依頼編】
■代表的な3つの「判定基準」と、それぞれで必要な根拠書類(続き)
①関税番号変更基準(CTC)
対比表の作り方(お手元の作成例ご参照)
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4)取得までの7つのステップ②【判定依頼編】
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4)取得までの7つのステップ②【判定依頼編】
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経済産業省「原産性を判断するための基本的考え方と整えるべき保存書類の例示」より抜粋
※「対比表」も含め、貴社内で所定の年限保管をお願いします。
4)取得までの7つのステップ②【判定依頼編】
■代表的な3つの「判定基準」と、それぞれで必要な根拠書類(続き)
②付加価値基準(LVC)
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「原産材料」であることを別途証明する必要があるので、注意が必要
できるだけこの部分で割合を稼ぎたい⇒ここから調べていく
(日本商工会議所のホームページより抜粋)分母
分子
4)取得までの7つのステップ②【判定依頼編】
■代表的な3つの「判定基準」と、それぞれで必要な根拠書類(続き)
②付加価値基準(LVC)
計算ワークシートの作り方(お手元の作成例ご参照)
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4)取得までの7つのステップ②【判定依頼編】
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4)取得までの7つのステップ②【判定依頼編】
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経済産業省「原産性を判断するための基本的考え方と整えるべき保存書類の例示」より抜粋
※「計算ワークシート」を含め、貴社内で所定の年限保管をお願いします。
4)取得までの7つのステップ②【判定依頼編】
■代表的な3つの「判定基準」と、それぞれで必要な根拠書類(続き)
③加工工程基準(SP)
「繊維及び同製品に係る生産内容証明書」の作り方
(お手元のひな型ご参照)
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4)取得までの7つのステップ②【判定依頼編】
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染めの工程が必要な場合、この中から2つ以上の加工を行うことが条件になる
4)取得までの7つのステップ②【判定依頼編】
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経済産業省「繊維製品の原産地規則・証明方法 に関する留意事項」より抜粋
※すべて、貴社内で所定の年限保管をお願いします。
「繊維及び同製品に係る生産内容証明書」のこと
4)取得までの7つのステップ②【判定依頼編】
(参考)その他の基準と必要な根拠書類
■動植物、農産品、鉱物資源など
⇒「農林産品に係る生産証明書」「漁獲証明書」「加工証明書」等
(各書類の書式は下記ホームページで公開中)
https://www.jcci.or.jp/gensanchi/epa_manual.html
■「原産材料のみから生産される産品」や、各判定基準の根拠書類で
「日本原産」と表記した場合
⇒「サプライヤー証明書」
(書式は下記ホームページで公開中。お手元にも配布済み)http://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/boekikanri/download/gensanchi/roo_guideline.pdf
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4)取得までの7つのステップ②【判定依頼編】
■根拠書類は……
・システムから判定依頼内容を入力する前に作成し、
・システムから入力後、判定審査者(日本商工会議所大阪事務所)の
求めに応じて、適宜メールで担当者宛て送付。
(システム上でアップロードする機能はない)
・審査者から提出を求められなくても、後日の検査に備え作成&保管
(証明書発給日から5年間(日ブルネイ、日スイス、日ベトナム、日アセアン協定は3 年間)は必須。
(一義的にはメーカーの社内で保管しておくもの、という位置づけ)
■根拠書類の内容に偽りや誤りがあると……
・後日の検査で発覚した場合、判定の取り消しや審査の厳格化など、
ペナルティを科される可能性あり。
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ステップ1
輸出産品の
HSコードを
確認
ステップ2
EPA税率の
有無や税率
を確認
ステップ3
地域ごとの
「品目別規
則」を確認
ステップ4
品目別規則
に応じて
書類を準備
ステップ5
企業登録
ステップ6
「原産品判
定依頼」を
行う
ステップ7
証明書の
「発給申
請」を行う
4)取得までの7つのステップ②【判定依頼編】
それでは、いよいよ……
実際の判定依頼の流れをケースで学んでみましょう!
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4)取得までの7つのステップ②【判定依頼編】
■実際に「品目別規則」から「判定基準」を読み解いてみましょう!
(例)日マレーシア協定で、HSコード「9011.10」
(双眼実体顕微鏡)の場合
①マレーシアの「品目別規則」で「9011.10」の欄を探す
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4)取得までの7つのステップ②【判定依頼編】
②見つかったら、その欄の下にある基準の中から採用する基準を選ぶ
(見つからなかったら? ⇒ 一般規則!(※ベトナム、アセアンなどの場合))
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4)取得までの7つのステップ②【判定依頼編】
③今回選べるのは……
関税番号変更基準
(号=6ケタ変更)
付加価値基準
(付加価値割合40%以上)
のいずれか
(「又は」に注目!)
④選択した基準に応じて
根拠書類を準備
(対比表 or
計算ワークシート)
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ステップ1
輸出産品の
HSコードを
確認
ステップ2
EPA税率の
有無や税率
を確認
ステップ3
地域ごとの
「品目別規
則」を確認
ステップ4
品目別規則
に応じて
書類を準備
ステップ5
企業登録
ステップ6
「原産品判
定依頼」を
行う
ステップ7
証明書の
「発給申
請」を行う
5)取得までの7つのステップ③【発給申請編】~WEB申請システムの操作方法~
■「判定依頼」から最終ステップの「発給申請」まで、
オンラインの申請画面を見ながら操作方法をイメージしましょう!
(以降のページは、日本商工会議所のホームページより抜粋)
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49
「ログイン画面」をクリックしてください。
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【ステップ6】 原産品判定依頼
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(参考)2回目以降の「複写」機能
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(参考)自社で直接生産はしていないが、外部に委託して生産しており、判定取得後に、自社として商社等に同意通知をする場合⇒「製造に関する委託関係を示す誓約書」の提出が必要※この場合、生産者欄は自社の企業登録番号を入力しておく。
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(参考)輸出産品名が、ブランド名や品番のみの場合、産品の特定ができないので不可。具体的かつ一般的な名称を入力。(英和辞典に掲載されている普通名詞で記入)※品番を入れる場合は「一般名称(品番)」のようにカッコ書きで加筆。
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(参考)救済規定(具体的な水準は各協定によって異なる(参考資料参照))
■僅少(きんしょう):関税番号変更基準で、一部の材料のHSコードが、輸出産品と重複している場合、当該材料の占める割合が、価額や重量ベースで一定水準以下であれば見逃してもらえる ⇒ 別途、一定水準以下である旨を対比表等で証明しなければならない
■累積(るいせき) :輸出産品の生産過程で、EPA締約相手国の原産品を材料として使用した場合、当該材料を日本の原産材料とみなすことができる⇒ 別途、相手国が発行した特定原産地証明書等の根拠書類を示す必要がある
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審査終了のメールを希望する場合は選択してください。(初期設定は「希望しない」)
クリック!判定依頼完了禁無断転載© OSAKA CHAMBER OF
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審査者から問い合わせをするので、上司ではなく、入力者の氏名と連絡先を記入!!
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XXXXXXXX
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【参考】同意通知書の入力・提出※判定依頼者(生産者)≠ 発給申請者(輸出者) の場合※判定依頼者(生産者)から、発給申請者(輸出者) へ同意を通知
①ここをクリック②「状態」欄で「承認」を選択し「検索表示」
ボタンを押す③同意通知する産品の「受付番号」をクリック④画面下部の「同意通知書入力/修正」ボタン
を押す⑤同意通知先の企業(商社など)の登録番号を
入力し「情報取込ボタン」を押す⑥有効期限を設定(最長3年間)⑦「同意提出」ボタンを押す
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【ステップ7】 特定原産地証明書の発給申請
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(参考)2回目以降の「複写」機能
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国名の表記は必須!
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(参考)第三国発行のインボイスを利用する場合は、下記に記入
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タイ協定、アセアン協定の場合は特に注意!
通常はインボイスの日付よりも未来
綴りミス、便名変更リスク等に注意
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型番やブランド名を入れる場合は、カッコ書き等で加筆
通常は、船積み予定日よりも過去。申請日より未来のインボイス日付は不可
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(参考)産品が複数ある場合は、この操作を繰り返す。産品情報の登録が終わったら……
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(参考)修正が必要な場合は、再度「産品情報入力・修正/削除」をクリックして修正
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審査者から問い合わせをするので、上司ではなく、入力者の氏名と連絡先を記入!!
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クリック前に、記入内容に誤りがないか、もう一度確認を!審査者が「承認」後はシステム上修正が不可能になり「再発給申請」(有料)が必要になります!!
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XXXXXXXXX
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【参考】再発給申請(「承認」後に記載事項の変更が生じた場合等)
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【参考】再発給申請(「承認」後に記載事項の変更が生じた場合等)
~操作手順~①ログイン画面にアクセス②ログイン③右上の「発給申請書入力」をクリック④再発給対象を検索し、「受付no.」をクリック⑤ページ下部にある「再発給」をクリック⑥「同意する」をクリック⑦必要事項を入力して「修正入力」をクリック
・当初は右下には「キャンセル」ボタンのみ・必要事項を入力すると「修正入力」ボタンが出現
⑧その後は新規発給申請と同じ
≪注意点≫※再発給申請には、新規発給申請時と同額の手数料がかかります!※すでに証明書の発給を受けている場合、古いものと引き換えで
新しい証明書を発行します。(返納は後日でもOKですが、必須です!)※誤って自社や取引先が古い証明書を破棄した場合、経緯報告書の作成が
必要です!
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特定原産地証明書の手数料
手数料:基本料2,000円+加算額@500円×産品数☆同じ産品の使用回数が21回目から加算額は50円
支払方法と受け取り方法
①現金・窓口 → 引換書+手数料②振込・郵送 → 手数料は事前振込、郵送料は代引③振込・窓口 → 手数料は事前振込+引換書
②&③は事前振込等連絡票を日本商工会議所国際部@東京にFAX
※一定要件を満たす場合は「後日払い」もご利用いただけます。
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①現金・窓口③振込・窓口
の方
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②振込・郵送/③振込・窓口の方は
経理関連情報から事前振込等連絡票をダウンロードして下さい。
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企業登録 原産性を立証する
資料の作成
原産品判定 ※同意通知 発給申請
生産者
ご自身で判定依頼する場合のみ
○ ◎
ご自身で判定依頼する場合のみ
○
ご自身で判定依頼する場合のみ
○×
(日豪EPA除く)
輸出者◎ ×
生産者から資料の提供を受ける場合
のみ
○
× ◎
生産者かつ
輸出者
◎ ◎ ◎ × ◎
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※判定依頼者 ≠ 発給申請者の時に必要
◎必須 ○場合に応じて必要 ×不要
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関連URL
■日本商工会議所「EPAに基づく特定原産地証明書発給事業」http://www.jcci.or.jp/international/certificates-of-origin/
「特定原産地証明書発給申請マニュアル」http://www.jcci.or.jp/gensanchi/epa_manual.html
■経済産業省「原産性を判断するための基本的考え方と
整えるべき保存書類の例示」http://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/boekikanri/download/gensanchi/roo_guideline.pdf
「繊維製品の原産地規則・証明方法 に関する留意事項」Htte://www.meti.go.jp/policy/trade_policy/epa/file/guideline_for_textile_and_apparel.pdf
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便利な問い合わせ先
■日本商工会議所 国際部@東京企業登録に関する問い合わせはこちら
TEL 03-3283-7850(※受付時間 平日9:30~17:00(12:00~13:00除く))
E-mail [email protected]
■無料電話相談窓口「EPA相談デスク」はじめて特定原産地証明書を申請する方向け
TEL 0120-910-385(※ 受付時間 平日10:00~17:00(12:00~13:00除く))
E-mail [email protected]
■大阪税関 業務部 関税鑑査官HSコードに関する相談はこちら
TEL 06-6576-3371(※受付時間 平日8:30~17:00)
E-mail [email protected]
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大阪商工会議所(日本商工会議所 大阪事務所)
〒540-0029 大阪市中央区本町橋2-8
※特定原産地証明書の受け取り窓口は、1F・受付右手奥(窓口営業時間 平日9:00~17:00(12:00~13:00除く))
TEL:06-6944-6216【自動応答】(※受付時間 平日9:00~17:00(12:00~13:00除く))
E-mail: [email protected]
※ベトナム、マレーシア、スイス、ペルー、モンゴル向けのお問い合わせは、直接担当の中辻までE-mail: [email protected]
ご清聴ありがとう
ございました