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障がい者自立支援法障がい福祉サービス (訪問系サービス)地域生活支援事業に関するサービス内容等について 福岡市障がい者在宅支援課 平成 24 年7月

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障がい者自立支援法(障がい福祉サービス

(訪問系サービス)・地域生活支援事業)

に関するサービス内容等について

福岡市障がい者在宅支援課

平成 24 年7月

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目 次

Ⅰ 障がい福祉サービス及び地域生活支援事業におけるサービス内容等について

障がい福祉サービス

(1)生活保護,介護保険制度との関係・・・・・・・・・・・・・・・2

(2)居宅介護・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2

(3)重度訪問介護・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5

(4)行動援護・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6

(5)同行援護・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8

(6)短期入所・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9

地域生活支援事業

(7)移動支援事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10

(8-1)日中一時支援事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13

(8-2)発達障がい児日中一時支援事業(就学前児童)・・・・・・・13

(9)訪問入浴サービス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14

(10)重度障がい者入院時コミュニケーション支援事業・・・・・・・・15

Ⅱ 障がい福祉サービス及び地域生活支援事業に係る介護請求等について

1 法令等の遵守・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17

2 契約からサービス提供までの事務処理・・・・・・・・・・・・・・・17

3 サービスの提供・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18

4 介護給付費等の算定等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・23

5 国保連合会審査において多発しているエラーメッセージについて・・・28

6 返戻及び過誤による再請求並びに過誤の際の提出書類について・・・・31

Ⅲ 利用者負担,高額障がいサービス費等について

1 障がい者自立支援法の利用者負担について・・・・・・・・・・・・・35

2 利用者負担上限額管理事務依頼(変更)届出書・・・・・・・・・・・37

3 福岡市高額障がいサービス費等給付費について・・・・・・・・・・・38

4 地域生活支援事業に係る利用者負担額の世帯内合算・・・・・・・・・39

Ⅳ 資料集

1 居宅介護・重度訪問介護・行動援護・移動支援サービスを提供する

ヘルパーの資格要件・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・47

2 居宅介護サービス原則利用時間超過届出書・・・・・・・・・・・・・48

3 通院等における診察室内介助申立書・・・・・・・・・・・・・・・・49

4 利用者向けちらし・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・53

居宅介護,移動支援,短期入所,行動援護,同行援護

5 各様式等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・65

居宅介護計画書,居宅介護実施記録,移動支援計画書,移動支援活動記録等

6 【福岡県】居宅介護サービス利用契約書・・・・・・・・・・・・・・77

7 モデル重要事項説明書(居宅介護用)・・・・・・・・・・・・・・・81

8 モデル重要事項説明書(短期入所用)・・・・・・・・・・・・・・・97

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Ⅰ 障がい福祉サービス及び地域生活支援事業

におけるサービス内容等について

1

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障がい福祉サービス

1 生活保護,介護保険制度との関係

介護保険制度に,障がい福祉サービスに相当するサービスがある場合は,基本的には,

介護保険サービスに係る保険給付を優先して受けることになります。

しかし,サービス内容や機能から,介護保険サービスには相当するものがない障がい福

祉サービス固有のものと認められるもの(同行援護,行動援護,自立訓練(生活訓練),就

労移行支援,就労継続支援など)については,障がい福祉サービスが利用できます。

なお,生活保護における介護扶助については,障がい福祉サービスが優先になります。

また,地域生活支援事業(移動支援など)についても,この考え方を準用します。

2 居宅介護

(1) サービスの内容

居宅において入浴,排せつ及び食事等の介護,調理,洗濯及び掃除等の家事並び

に生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助を行います。

なお,入院・入所した場合は利用できません。

(2) 利用できるサービスの内容

※次に掲げるもののうち,障がいのために介護が必要な人に限ります。

※サービスは,障がい者等(障がい者と障がい児を言う)本人に対するものに限定

されます。

身 体 介 護 内 容

食事の介護

食事姿勢の確保,食事の進行にしたがってのおかずをきざむ

等の介助,本人のペースを重視した摂食介助,終了後の利用者

の清潔の確保 など

排泄の介護

おむつ交換,尿びんの使用,トイレへの移動,排尿・排便介

助,陰部(肛門)の清潔の確保 など

衣類着脱の介護

寝間着から普段着への衣類の着脱の介助,普段着から外出着

への衣類の着脱の介助 など

2

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入浴の介護

浴槽の清掃・湯張り・使用後の清掃,衣服の着脱,浴室まで

の移動,洗身,洗髪,髪の乾燥 など

身体の清拭,

洗髪 清拭,洗髪,洗顔,歯磨き,爪切り など

その他 体位変換・・・じょくそう予防のための臥位姿勢交換 など

家 事 援 助 内 容

調理

食事の調理,配膳,後かたづけ など

※対象とならないサービス

(例)利用者以外の方の分の調理,来客の応接(お茶食事の

手配),正月・節句等の特別な手間をかけて行う調理 など

衣類の洗濯,

補修

利用者の衣服の洗濯機による洗濯,乾燥,取り入れ,アイロ

ンがけ,収納,夏冬服の入れ替え,ボタンつけ など

※対象とならないサービス

(例)利用者以外の方の分の洗濯,補修

掃除,整理整頓

利用者が専ら使用する居室内清掃,台所掃除(単身世帯の場合

),ゴミ出し(単身世帯の場合) など

※対象とならないサービス

(例)利用者以外も利用する居室等(居間・台所・浴室・

トイレ等の共用部分)の掃除,利用者以外の分の布団干し

,庭の草むしり,花木の水やり,植木の剪定,障子の張り

替え,家具・電気器具等の移動・修繕・模様替え,床のワ

ックスがけ,家屋の補修・ペンキ塗り,大掃除,自家用車

の洗車・掃除,ペットの世話,引越しの荷造り,引越し前

に住んでいた住居の掃除

生活必需品の

買い物

日常生活に必要な買い物(原則として単身世帯の場合)

医療機関(調剤薬局含む)での薬の受け取り(医療機関が受

診を伴わない薬の受け取りを認めている場合のみ)

関係機関等との

連絡

区役所等との連絡,など

【利用者が視覚・知的障がい者等で子どもがいる場合】

保育園・学校等からの連絡帳の代読,助言,保育園・学校への連絡援助

3

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その他

・ベッドメイク・・・シーツ交換,布団カバーの交換

・コミュニケーション介助・・・郵便物・回覧板等の代読,手紙の代筆(営

利行為としての代筆を除く) など

通 院 等 介 助

医療機関の受診や官公署等へ公的手続きや相談のために外出

する際の移動等の介助,窓口での手続きの補助 など

通院等乗降介助

(介護タクシー)

居宅介護事業の指定を受けているタクシー会社などから,タ

クシーの乗車前と降車後に通院等介助のサービス提供を受け

る。タクシー運賃は自己負担。

(3) 利用できないサービスの内容

① 商品の販売・農作業など生業の援助的な行為

② 家族の利便に供する行為又は家族が行うことが適当であると判断される行為

③ ヘルパーが行わなくても日常生活を営むのに支障が生じないと判断される行為

④ 日常的に行われる家事の範囲を超える行為

⑤ 外出時の介助(ただし,通院等介助は除く。)

⑥ その他(留守番,利用者本人の不在時の家事援助 など)

(4) 対象者

障がい程度区分が1以上(障がい児は障がい程度区分 1 相当以上)

※障がい児は,保護者の状況や障がいの程度を踏まえて支給決定します。

(5) 利用が可能な時間

障がい程度区分や介護者の状況に応じて月 0.5~186 時間の範囲内で必要な時間

4

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3 重度訪問介護

(1) サービスの内容

居宅における身体介護,家事援助サービスに加え,コミュニケーション支援,家

電製品等の操作の支援,日常生活に生じる介護に対応するための見守り等の支援及

び外出時の支援を比較的長時間に渡り,断続的に行います。

原則として居宅介護との併用はできません。また重度訪問介護の支給決定者は移

動支援の対象とはなりません。

なお,事業者はサービスの提供にあたっては,他の保健医療サービスや福祉サ

ービス等を提供する者との密接な連携に努めなければなりません。

(2) 利用できる外出内容及び利用が認められない外出内容

行動援護と同じ(ただし,宿泊を伴う外出も利用できます。)

(3) 対象者

単身又は単身に準じる者で,障がい程度区分が4以上の重度肢体不自由者であっ

て,下記のいずれにも該当する人

① 3肢以上に麻痺等があること(肢体不自由1・2級)

② 障がい程度区分の認定調査項目のうち「歩行」「移乗」「排尿」「排便」のい

ずれも「できる」以外となります。

(4) 利用が可能な時間

必要な時間(1日において,比較的長時間に渡り断続的な利用時間)

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4 行動援護

(1) サービスの内容

知的障がい又は精神障がいにより行動上著しい困難を有し,常時介護を要する障が

い者等に対して,当該障がい者等が行動する際に生じる危険を回避するために必要な

援護(予防的対応等),外出時における移動中の介護,排せつ及び食事等の介護,外

出前後に行われる衣服の着脱介助など行動する際の必要な援助を行います。

(2) 利用できる外出内容

ア 社会生活上外出が必要不可欠な外出

① 市役所・区役所等各種手続,相談等のための外出

② 郵便局,銀行等金融機関利用のための外出

③ 医療機関への受診,相談のための外出

④ 入院・入所中あるいは在宅療養中の家族及び知人の見舞いのための外出

⑤ その他上記に準じる外出

イ 余暇活動等社会参加促進のための外出をする場合

① 本市において開催される催しや大会,研修会などに参加するための外出

② 利用者の子どもの学校行事への参加のための外出

③ 公的施設利用のための外出

④ 買物・理美容のための外出

⑤ 習い事・サークル活動などのための外出

⑥ その他上記に準じ社会参加の観点から適当と認められる外出

※散歩(目的地を定めない外出)でも利用できます。

(3) 利用が認められない外出内容

① 通勤,営業活動等経済活動に係る外出

② 社会通念上適当でないと認められる外出

(例:ギャンブル,飲酒を目的とした外出等)

③ 募金,宗教,政治的活動等,特定の利益を目的とする団体活動のための外出

(ただし,葬式,法事等一般的慣習として行われている行事への外出は利用可)

④ 通年かつ長期にわたる外出(例:通園,通学,施設・作業所への通所等)

⑤ 介護者,ヘルパー及び利用する事業者関係者が運転する車を利用した外出

(タクシーは可)

⑥ 宿泊を伴う外出

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(4) その他

①ヘルパーの付き添い中の交通費や施設入場料等(食事代を除く)については,利

用者の負担となります。

②自宅以外が起点・終点となる場合(外出先から別の外出先への移動)も,利用が

認められます。

※利用が認められない外出先が移動の起点・終点になる場合や一連の外出の中で

一箇所でも目的地に含まれる場合は当該サービス全体が報酬算定の対象となりま

せん。例えば,施設からの病院に行く場合や学校から病院に行く場合など。

③目的地での活動中の時間帯であっても,ヘルパーが実際に介助している時間は報

酬算定が可能です。ただし,事故があったときの責任関係など,事前に利用者と

話し合って個別支援計画などではっきりさせておく必要があります。

④プールや温泉等施設の管理者がいる場所の利用中は原則報酬算定対象外ですが,

食事・排せつ・移動の介助・着替えの介助は報酬算定の対象とします。

⑤スポーツの指導や相手などはガイドヘルパーの本来業務とはならないため,報酬

算定の対象としません。例えば,マラソンの伴走,水泳等をヘルパーが一緒にす

ること。

⑥入院・入所している方は利用できません。

⑦通園・通学の介助について移動支援の報酬算定の対象となりません。

ただし,保護者の入院等,やむを得ない事情がある時は認められる場合がありま

す。

⑧通院時の介助については,後述参照。

⑨継続的に通院等が必要なため支給決定時間が不足する場合には,状況に応じて支

給量を変更することがあります。

(5) 対象者

障がい程度区分が3以上の知的又は精神障がい者で,行動援護判定基準表(障が

い程度区分の認定調査項目のうち 12 項目の調査等)の合計点数が8点以上の人。

なお,障がい児にあっては,障害程度区分の3に相当する心身の状態であって,

行動援護判定基準表8点以上の人を対象とします。

(6) 利用が可能な時間

月40時間以内

(ただし,1日に報酬算定可能な時間は8時間まで。詳細は後述参照。)

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5 同行援護

(1) サービスの内容

視覚障がいにより,移動に著しい困難を有する障がい者等につき,外出時において,

当該障がい者等に同行し,移動に必要な情報を提供するとともに,移動の援護その他

の当該障がい者等が外出する際の必要な援助を行います。

(2) 利用できるサービスの内容

移動時及びそれに伴う外出先において必要な視覚的情報の支援

(代筆・代読を含む。)

移動時及びそれに伴う外出先において必要な移動の援護

排泄・食事等の外出先での必要な介護

外出前後に行われる衣服の着脱介助など外出する際の必要な援助

(3) 利用できる外出内容

行動援護と同じ(ただし,宿泊を伴う外出も利用できます。)

(4) 利用が認められない外出内容

行動援護と同じ(ただし,宿泊を伴う外出は利用できます。)

(5) その他

行動援護と同じ

(6) 対象者

視覚障がいに係る身体障がい者手帳を有し,同行援護アセスメント調査票による,

調査項目中「視力障がい」,「視野障がい」及び「夜盲」のいずれかが1点以上であ

り,かつ,「移動障がい」の点数が1点以上の人。

なお,障がい児にあっては,視覚障がいに係る身体障がい者手帳を有するか,そ

れに相当する程度の障がいをを有し,同行援護アセスメント調査票による,調査項

目中「視力障がい」,「視野障がい」及び「夜盲」のいずれかが1点以上であり,

かつ,「移動障がい」の点数が1点以上の人を対象とします。

(7) 利用が可能な時間

月40時間以内

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6 短期入所

(1) サービスの内容

介護者が疾病等により,一時的に介護ができない場合に施設等に短期間入所(宿

泊を伴うものに限る)し,入浴,排せつ及び食事の介護等を受けることができます。

平成24年度から,自宅~事業所間の送迎を対象とした送迎加算が新設されました。

(2) 対象者

障がい程度区分が1以上(障がい児はこれに相当する心身の状態)

(3) 利用が可能な日数

月14日以内

(4) 利用要件

疾病,出産,冠婚葬祭,事故,災害,看護,学校等の公的行事への参加,

旅行,休息等(仕事は含まない)

(5) その他

食材料費等の実費は利用者の負担となります。

また,負担額区分が「市民税課税2の世帯の人」の場合は,食事にかかる人件費相

当額も利用者の負担となります。

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地域生活支援事業

7 移動支援事業

(1) サービスの内容

区役所や病院等へ外出する際,介護者が同伴できないときに,徒歩や公共交通機

関(バス・鉄道・タクシー等)を使ってヘルパーが一対一で付き添い,外出の支援

を行います。

なお,入院・入所した場合は利用できません。

(2) 対象者

① 重度の視覚障がい者・児(身体障害者手帳1・2級)

② 重度の脳性まひ等全身性障がい者・児

(両上肢・両下肢のうち3肢以上に障がいがあり,上肢下肢いずれも身体障害

者手帳1~2級である人。ただし,上肢下肢の一方が1~2級,もう一方が3

級であっても車イスでの自走ができないため,移動支援の必要性が認められる

場合は利用できる。)

③ 重度の知的障がい者・児(療育手帳A)

④ 障がい程度区分が1以上の精神障がい者で,一人で外出ができない人

①~④のいずれかに該当し,外出時に付き添いをする人がいない場合,サービス

の対象となります。

(3) 利用が可能な時間

月40時間以内

(4) 利用できる外出内容

ア 社会生活上外出が必要不可欠な外出

① 市役所・区役所等各種手続,相談等のための外出

② 郵便局,銀行等金融機関利用のための外出

③ 医療機関への受診,相談のための外出

④ 入院・入所中あるいは在宅療養中の家族及び知人の見舞いのための外出

⑤ その他上記に準じる外出

イ 余暇活動等社会参加促進のための外出をする場合

① 本市において開催される催しや大会,研修会などに参加するための外出

② 利用者の子どもの学校行事への参加のための外出

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③ 公的施設利用のための外出

④ 買物・理美容のための外出

⑤ 習い事・サークル活動などのための外出

⑥ その他上記に準じ社会参加の観点から適当と認められる外出

(5) 利用が認められない外出内容

① 通勤,営業活動等経済活動に係る外出

② 社会通念上適当でないと認められる外出

(例:ギャンブル,飲酒を目的とした外出等)

③ 募金,宗教,政治的活動等,特定の利益を目的とする団体活動のための外出

(ただし,葬式,法事等一般的慣習として行われている行事への外出は利用可)

④ 通年かつ長期にわたる外出(例:通園,通学,施設・作業所への通所等)

⑤ 介護者,ヘルパー及び利用する事業者関係者が運転する車を利用した外出

(タクシーは可)

⑥ 散歩(目的がない場合の外出)(ただし,買い物等目的がある外出は利用可)

⑦ 宿泊を伴う外出

(6) 単価等

障がい福祉サービスにおける居宅介護の単位数を準用します。

① 身体介護を伴う場合は「通院等介助(身体介護を伴う場合)」の単位数

② 身体介護を伴わない場合は「通院等介助(身体介護を伴わない場合)」の単位数

時間帯による加算の設定はありません。

(7) その他

① ヘルパーの付き添い中の交通費や施設入場料等(食事代を除く)については,利

用者の負担となります。

② 継続的に通院等が必要なため支給決定時間が不足する場合には,状況に応じて支

給量を変更することがあります。

③ 目的地での活動中の利用(習い事やサークル活動中,スポーツ施設や温泉施設な

どの利用中)は,移動支援の報酬算定の対象としません。(ただし,主催者や施

設管理者が対応できない食事・排せつ・移動の介助・着替えの介助は利用が認め

られます。)

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④ スポーツの指導や相手などはガイドヘルパーの本来業務とはならないため,報酬

算定の対象としません。例えば,マラソンの伴走,水泳等をヘルパーが一緒にす

ること。

⑤ 移動支援及び行動援護及び同行援護で移動に関する支援を行う際,ヘルパーは常

時介護等ができる状況になければならないため,ヘルパーが運転する車での移動

は認められません。

⑥ 自宅以外が起点・終点となる場合(外出先から別の外出先への移動)も,利用が

認められます。

※利用が認められない外出先が移動の起点・終点になる場合や一連の外出の中で一

箇所でも目的地に含まれる場合は当該移動支援全体が報酬算定の対象とはなりま

せん。例えば,施設からの病院に行く場合や学校から病院に行く場合など。

⑦ 通園・通学の介助について移動支援の報酬算定の対象となりません。

ただし,保護者の入院等,やむを得ない事情がある時は認められる場合がありま

す。

⑧ 通院時の介助については,後述参照。

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8―1 日中一時支援事業

(1) サービスの内容

介護者が疾病等により,一時的に介護ができない場合に,施設等において日中預

かり,日常生活の支援を行います。

(2) 対象者

障がい福祉サービスにおける短期入所の支給決定を受けた障がい児及び知的障

がい者

(3) 利用が可能な回数

月10回以内

(4) 利用要件

(短期入所と同じ)

(5) 単価等

障がい福祉サービスにおける短期入所の単位数を参考に,4時間未満は 0.25,

4~8時間は 0.5,8時間以上は 0.75 を乗じた単位数

送迎加算に関しては,サービスコード表参照

(6) その他

(短期入所と同じ)

8―2 発達障がい児日中一時支援事業(就学前児童)

(1) サービスの内容

発達障がいの就学前児童について,介護者が疾病等により,一時的に介護ができ

ない場合に,施設において日中預かり,日常生活の支援を行います。

(2) 対象者

発達障がい児(就学前)

原則として,支給期間は,「支給決定を行った日から3年,又は6歳に達する

日以後の 初の3月 31 日までの期間」として決定する。

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(3) 利用が可能な回数

(4) 利用要件

(5) 単価等

(6) その他

((3)(4)(5)(6)全て日中一時支援事業と同じ)

9 訪問入浴サービス

(1) サービスの内容

家庭での入浴が困難な重度の身体障がい者に,移動入浴車により利用者宅に訪問

し,入浴のサービスを行います。

(2) 対象者

家庭での入浴が困難な,常時臥床又はこれに準ずる状態の重度身体障がい者(お

おむね身体障がい者手帳1・2級)

※18 才未満の障がい児については「福祉事務所長が特に必要と認める場合」は

対象者となります。

(3) 利用が可能な回数

月5回以内

(4) 単価等

12,500 円/回(清拭,事前面談は 8,750 円/回)

※自宅を訪問し,入浴を実施する際に障がい者本人の心身の状況等によりやむをえ

ず実施を中止した場合で,かつ本人が振り替えを希望しなかった場合にも 8,750

円/回算定することができる

(5) その他

原則,居宅介護(入浴介護)との併給はできません。

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10 【新規事業】平成 24 年 10 月開始予定

重度障がい者入院時コミュニケーション支援事業

(1) サービスの内容

介護者のいない単身者等で意思疎通が困難な重度の障がい者が医療機関に入院す

る場合に,在宅において対象者を担当しているヘルパーをコミュニケーション支援

員として医療機関に派遣し,入院先の医療機関スタッフとの意思疎通の円滑化を図

ります。(身体介護,家事援助等の介護サービスの提供及び,診療報酬単価の算定対象となる

行為は対象外)

(2) 対象者

①福岡市に居住する在宅の身体障がい者,知的障がい者,精神障がい者または障が

い児

②単身またはこれに準ずる者で現に重度訪問介護,行動援護,居宅介護を利用して

いる者

③障がい程度区分認定調査項目の次の項目が,いずれも「できる」以外に該当する

「6-3 ア 意思伝達」

「6-3 イ 本人独自の表現方法を用いた意思表示」

④入院先の医療機関に本事業の利用について了解が得られた者

(3) 利用が可能な回数

1 回の入院に月 150 時間以内(1 日当たりの利用時間は 10 時間以内)

(4) 報酬額 (表 1 のとおり 家事援助の単価を参考に設定)

1 日分の所要時間を通算して算定する

(5) 利用者負担

原則1割負担

1 回の入院において受けたコミュニケーション支援に係る利用者負担の合計額

で上限額を設定する(表2のとおり)

(6) 事業者の要件

重度訪問介護,行動援護,居宅介護のいずれかの指定事業者で現に対象者へサ

ービス提供を行っている事業者 15

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Ⅱ 障がい福祉サービス及び地域生活支援事業

に係る介護請求等について

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1 法令等の遵守

障害者自立支援法その他関係法令を遵守すること。

特に「障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員,設備及び運

営に関する基準(平成 18 年 9 月 29 日厚生労働省令第 171 号)」(以下「指定基準」とい

う。)を遵守してください。

また,介護給付費等の算定に関しては「障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サー

ビス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成 18

年 9 月 29 日厚生労働省告示第 523 号)」(以下「算定基準」という。),平成 18 年 10 月

31 日付け障発第 1031001 号厚生労働省通知「障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サ

ービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の制定

に伴う実施上の留意事項について」(以下「算定通知」という。)及び「障害者自立支援

法第 29 条第 3項及び第 30 条第 2項並びに附則第 22 条第 4項の規定に基づき,障害者自

立支援法に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用

の額の算定に関する基準の一部を改正し,平成 21 年 4 月 1 日適用する(平成 21 年 3 月

31 日厚生労働省告示第 159 号)」(以下「算定基準一部改正」という)に基づくほか,本

資料等本市からの通知及び福岡県国民健康保険団体連合会からの資料に注意してくださ

い。

2 契約からサービス提供までの事務処理

※指定基準第 9条~第 19 条及び第 24 条~第 26 条,第 42 条参照

※本資料「Ⅳ資料集-4各様式等」参照

(1)受給者証

利用者との契約及びサービス提供にあたっては受給者証の内容を確認し,受給者証の

記載内容に沿った契約の締結,計画の作成,サービス提供を行ってください。

また,利用者と契約を締結した際には,必ず受給者証の事業者記入欄に記載・押印し

てください(契約を変更又は終了する場合も必ず記載・押印のこと)。

受給者証の記載内容については,毎月確認するとともに,事業者記入欄の記載内容に

変更が生じた場合には契約事業者に連絡するよう利用者に助言を行ってください。

なお,各サービスの支給決定期間外に行ったサービスは介護給付費等の算定対象とな

らないので注意してください。

17

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(2)契約の締結

サービス提供に当たっては利用者と契約を締結する必要があります,契約支給量,そ

の他の必要な事項は受給者証〔事業者記入欄〕に記載してください。

なお,サービス提供を行う全事業者の合計契約量は,受給者証に記載されている支給

量の範囲内となります。

また,契約期間は支給決定期間を超えることはできません。

(3)計画の作成

サービス提供の計画については,サービス提供責任者が,利用者の日常生活全般の状

況及び希望等を踏まえて具体的に作成するとともに,実施状況の把握を行い必要に応じ

て変更を行ってください。

なお,介護給付費等の算定はサービス提供の計画に基づいて行われることに注意して

ください(算定通知第二-2-(1)-①参照)。

(4)サービス提供の記録

サービスを提供した場合,指定基準第 19 条にあるサービス提供の具体的内容を記した

サービス提供の記録を作成し,保管してください。

特に移動中の介助を行った際には,目的地及び利用公共交通機関についてサービス提

供の記録に記載してください。

なお,平成 19 年 9 月のサービス提供以降,障がい福祉サービスの提供の記録をデータ

(サービス提供実績記録票)で国保連合会に提出することとなりましたが,指定基準第

19 条に定めているサービス提供の記録(国保連号会に提出したサービス実績記録票も)

は紙ベースで必要です,利用者及びサービス提供者が押印し,作成後は事業所に保管す

る必要があります。

また,サービス提供の記録のヘルパー名欄は,必ず本人が自筆してください。

3 サービスの提供

(1)ヘルパーの資格

※本資料「Ⅳ資料集-1居宅介護・重度訪問介護・行動援護・同行援護・移動支援サ

ービスを提供するヘルパーの資格要件」参照

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(2)通院時の介助(居宅介護・重度訪問介護・行動援護・移動支援・同行援護も準用)

通院時の介助については,病院等での受付終了後から精算までは病院等の管轄下に入

ることから介護給付費等の対象とはなりません。

しかしながら,院内移動,院内での排せつ介助,待ち時間の介助等について現実的に

病院等による対応がない等,やむを得ない場合は状況に応じて介護給付費等の対象とし

て差し支えありません。

(3)診察室内介助(居宅介護・重度訪問介護・移動支援・同行援護も準用)

※本資料「Ⅳ資料集-3通院等における診察室内介助申立書」参照

診察室,検査室,リハビリ室等の室内での介助や,支援を行う必要のない単なる待ち

時間については介護給付費等の対象となりません。

この場合において,身体障がいによる構音障がい,または座位保持が困難なために診

察に支障が生じる場合は,医師(病院)からの申立書の提出を受け,各区で必要性を判断

し受給者証への記載を行うことで特例的に介護給付費等の対象となります(検査室・リ

ハビリ室内での介助は特例的取り扱いの対象外)。

申立書の各区への提出にあたっては,受給者証を添えて提出し,医療機関ごとの提出

が必要となります。

支給決定の更新時には再提出が必要なことに注意するとともに,サービス提供にあたっ

ては,受給者証への「診察室内介助あり(○○病院)」との記載を確認してください。

(4)特例的なサービス提供(居宅介護・重度訪問介護・行動援護・移動支援・同行援護)

ヘルパーの 2 人派遣については,特例的に認められるサービスであり,ヘルパーの 2

人派遣については利用者からの申請に基づき各区において必要性を判断し決定すること

になります。

認められた場合は受給者証に記載することになります。

したがって,受給者証にこれらの記載がない場合は,介護給付費等の算定は認められ

ません(受給者証に記載があり,これらのサービスを提供する場合は,必ず当該記載の

ある受給者証の写しを事業所で保管してください)。

また,重度の障がい(障害程度区分6,障がい児はそれに相当の心身の状態)があり,

訪問看護による入浴介助を行う場合に,2 人で行う必要があり,訪問看護師のみでの入

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浴介助が困難な場合には,訪問看護事業者の申立に基づき各区において必要性を判断し

決定することになります。

(5)居宅介護の留意点

1)原則利用時間超過届出

※本資料「Ⅳ資料集-2居宅介護サービス原則利用時間超過届出書」参照

居宅介護サービスを提供する際には,原則利用時間(身体介護及び通院介助(身体介護

伴う):3時間/回,家事援助及び通院介助(身体介護伴わない:1.5時間/回))以内で提

供してください。

やむを得ない事情のため原則利用時間を超える部分が必要と判断できる場合,事前に

原則利用時間超過届出書に受給者証を添えて各区に提出してください。ただし,不必要

な時間の延長は認められません。

届出書の提出にあたっては,利用内の超過が必要となる理由をできるだけ具体的に記

載してください。

支給決定の更新時においても原則利用時間を超過する場合は届出書を再提出してくだ

さい。

なお,次の場合も届出が必要となるので,注意してください。

①A事業所がサービス提供した後にB事業所がサービス提供する場合のように,サー

ビス提供する事業所やヘルパーが途中で変わる場合も,利用者から見ると連続した

サービス提供を受けていることになるので,利用者から見て原則利用時間を超過す

る場合は届出が必要です。

②同一サービス類型でサービスとサービスの間隔が 2時間以上空いてない場合は,一

連のサービスとみなすため,同一事業者であるか否かにかかわらず,前後のサービ

ス提供時間を合算して原則利用時間を超過する場合は届出が必要です。

2)買い物の介助

日常生活に必要な買い物の介助(通常利用している生活圏内)を家事援助で行う場合

は,ヘルパーによる代行サービスが基本となります。

なお,家事援助で行う場合,利用者本人がヘルパーに同行することは禁止しませんが,

利用者本人が同行した場合も家事援助で算定してください(身体介護では認められませ

ん)。

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3)通院等介助の外出先(平成 24 年 4 月 1 日以降③,④が追加)

居宅介護において提供できる通院等介助の外出先

①病院等に通院する場合

②官公署への公的手続き・相談

③指定地域移行支援事業所,指定地域定着支援事業所,指定特定相談支援事業所及び

指定障がい児相談支援事業所に障がい福祉サービスの利用相談のために訪れる場合

④指定地域移行支援事業所,指定地域定着支援事業所,指定特定相談支援事業所及び

指定障がい児相談支援事業所に相談の結果,見学のために紹介された指定障害障が

い福祉サービス事業所を訪れる場合

に限定されますので注意してください。

4)同一時間帯の複数サービスの提供

同一時間帯においては,単一サービスのみが利用できます。

複数のサービス利用については介護給付費等の算定対象となりません。

障がい福祉サービス間(身体介護・家事援助・重度訪問介護等)だけでなく,訪問看

護,訪問リハビリ,訪問入浴等,他のサービスの提供を受ける時間帯においても同じで

す。

サービス提供の計画を作成する際には,他のサービスの利用状況にも十分注意し,調

整を行ってください。

5)居宅介護と重度訪問介護の併用

原則として,居宅介護と重度訪問介護サービスの併用はできません。

6)医療行為

ヘルパーによる医療行為は禁止されています。看護師等の資格者であってもホームヘ

ルパー活動時は同様の扱いとなります。詳細については福岡県庁ホームページ,平成 17

年 7 月 26 日付け医政発第 0726005 号厚生労働省医政局長通知「医師法第 17 条,歯科医

師法第 17 条及び保健師助産師看護師法第 31 条の解釈について」を参照してください。

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7)介護職員等によるたん吸引等の実施について

介護職員等のたん吸引等の実施については、社会福祉士及び介護福祉士法施行規則の

一部を改正する省令(平成 23 年厚生労働省令第 126 号)が公布され,介護職員が実施す

ることができる喀痰吸引等の内容,喀痰吸引等の業務を行う事業者の登録基準,登録研

修機関の登録基準等が規定されました。

以下の通知(※)に基づいてたんの吸引等の実施が認められている介護従事者以外は,

研修機関の研修が必要です。(研修,登録等の詳細は県にお尋ねください)

(※)

①「在宅における ALS 以外の療養患者・障害者に対するたんの吸引の取扱いについて」

平成 17 年 3 月 24 日医政発第 0324006 号厚生労働省医政局長通知

②「ALS 患者の在宅療養の支援について」平成 15 年 7 月 17 日医政発第 0717001 号厚生労働省医政局長通知

③「盲・聾・養護学校におけるたんの吸引等の取扱いについて」

平成 16年 10月 20日医政発第 1020008 号厚生労働省医政局長通知

①または②の通知に基づいてたんの吸引を実施している者についての注意点

以下の行為を実施する場合は研修を受ける必要があります。

・たんの吸引であっても通知に基づいて実施している以外の行為

(例)口腔内のたん吸引を行っていた者が同じ利用者に対し,新たに気管カニューレ

内部のたん吸引を行う場合

・通知に基づいて介護職員等によるたんの吸引の実施に同意を得た利用者とは別の利

用者に対してたんの吸引を実施する場合

・経管栄養(胃ろう,腸ろう,経鼻経管栄養)を実施する場合

(6)行動援護の留意点

1)行動援護と移動支援サービスの併用はできません。行動援護が優先になります。

(7)同行援護の留意点

1)同行援護と移動支援サービスの併用はできません。同行援護が優先になります。

(8)移動支援の留意点

1)重度訪問介護,行動援護及び同行援護の支給決定を受けられた人は,移動支援サ

ービスの支給決定は受けられません。

2)現在,視覚障がいがあり,一定の要件を満たす方の外出時の移動の支援は,移動

支援支給決定期間が終了する方毎に順次,同行援護への移行手続きを行っておりま

す。

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4 介護給付費等の算定等

※算定基準及び算定通知第二-2及び算定基準一部改正第二-2参照

(1)介護給付費等の時間の算定

①居宅介護,行動援護,同行援護及び移動支援における,1 回あたりの最小単位は

0.5 時間ですが,0.5 時間の算定は,所要時間 20 分程度以上のサービス提供を行った

場合に可能となります。

なお,0.5 時間を超えて算定する場合は,例えば 1時間 20 分のサービス提供は,1.5

時間の算定とするように,20 分以上サービス提供していれば切り上げることになり

ます。

したがって,1時間 19 分のサービス提供は 1時間の算定となり,20 分未満のサ

ービス提供は切り捨ててください。

(例)20~49 分のサービス提供・・・0.5 時間未満で算定

50~79 分のサービス提供・・・1時間未満で算定

80~109 分のサービス提供・・・1.5 時間未満で算定

※インターネット請求をする場合,実績記録票に入力すると算定時間数が自動計

算されますが,上記取扱いどおりの算定とならない場合は,終了時刻を調整す

る必要があります。

(例)10:00~11:05 と入力すると,自動計算で 1.5 時間と算定されますので,終了

時刻を 11:00 と入力し,算定時間が 1時間になるように調整してください。

併せて備考欄に「サービス提供は 11:05 まで」などと入力してください。

居宅介護の家事援助については平成 24 年 4 月の報酬改定で 30 分以上の家事援助に

ついては,15 分刻みの時間区分に変更となっています。サービス提供実績の該当時間

帯に応じて算定してください。

②重度訪問介護については,最初の 1時間のみ 1時間単位で算定を行い,その後は

0.5 時間単位で算定することになりました。

1 時間の算定は,所要時間 40 分程度以上のサービス提供を行った場合に可能となり

ます。

0.5 時間の算定は,所要時間 20 分程度以上のサービス提供を行った場合に可能とな

ります。

なお,1日分を合算して 1時間を超えて、0.5 時間を算定する場合は、例えば 1時間

20 分のサービス提供は 1.5 時間の算定とするように、20 分以上サービス提供していれ

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ば切り上げることになります。

したがって、1時間 19 分のサービス提供は 1時間の算定とするように,20 分未満の

サービス提供は切り捨てることになります。

(例)40~79 分のサービス提供・・・1時間未満で算定

80~109 分のサービス提供・・・1.5 時間未満で算定

110~139 分のサービス提供・・・2時間未満で算定

※インターネット請求をする場合,実績記録票に入力すると算定時間数が自動

計算されますが,上記取扱いどおりの算定とならない場合は終了時刻を調整す

る必要があります。

(例)10:00~12:30(2 時間 30 分),16:00~18:30(2 時間 30 分),20:00~22:19(2 時

間 19 分)と入力すると合計 7時間 19 分となりますが,自動計算では 7.5 時間と算

定されますので,最後のサービス提供の終了時刻を 22:00 と入力し,算定時間が

7時間になるように調整してください。

併せて最後のサービス提供の備考欄に「サービス提供は 22:19 まで」などと入

力してください。

③身体介護と身体介護等,同一サービス類型でサービス提供の間隔が 2時間未満の

場合は,前後のサービス提供を合わせて1回として算定します(重度訪問介護を除く)。

同行援護,移動支援も同様の考え方です(行動援護は後述(3)参照)。

(例)身体介護を 0.5 時間提供し,1時間後に再度身体介護を1時間提供した場合,

前後の身体介護を合わせて1回として算定するため,1.5 時間で算定となります。

なお,インターネット請求の場合は自動計算されるため,特別な処理は必要と

しません。

また,別の事業者の提供するサービスとの間隔が 2時間未満である場合はこの

限りではありません。

(2)重度訪問介護の移動中介護

重度訪問介護における移動中の介護については,移動中介護加算対象として支給決定を

受けている時間の範囲内での利用となるように計画を作成してください。

(例)移動中介護加算対象として月 40 時間の支給決定を受けている場合は,移動中の

介護の利用時間が月 40 時間内になるよう計画を立ててください。

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月 45 時間利用して,40 時間だけ加算するという計画の立て方ではありません。

移動中の介護を利用した結果,移動中介護加算対象として支給決定を受けている

時間を超えた場合の取扱いについては,超えた時間は加算の対象とはならないた

め,基本の介護給付費だけ算定することになります。

また,1日に3時間以上移動中の介護を実施した場合の実績記録票の移動中介

護加算の算定時間数については,一律4時間と記入してください。

※初回 1時間は 40 分を超える場合に 1時間と算定してください。

それ以降は,0.5 時間で算定してください。

※2人の従業者が同時に,1人の利用者に移動中の介護を行った場合,移動介護

加算を算定することができます。

インターネット請求をする場合,実績記録入力については「算定時間数」の合計

欄の部分には,2人分の移動時間を算定してください。

1か月の移動中介護加算の算定時間の合計は移動中介護加算対象として支給決定

を受けている時間の範囲内となります。

なお,受給者証記載の移動中介護加算対象時間は,重度訪問介護の基本の決定

時間の内数であるので注意してください。

(3)行動援護の報酬算定について

行動援護の1日あたりの報酬算定は8時間以内で,原則,1日につき1回のみの算

定となるため注意してください。 例外的に,1日に複数回利用する場合は,利用時間を通算して1回の利用と見なすこ

とができます。例えば,1日に2回利用した場合は,サービス提供実績記録票は2段に

分けて記入しますが,提供通番(サービス提供実績記録票の1番左端の列)は同じ番号

を記入してください。

(例)平成 22 年3月3日(水)に 9:00~10:30(1時間 30 分),13:00~14:00(1時

間)の2回利用した場合は,通算して2時間 30 分算定することができます。

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サービス提供実績記録票の記入方法は下記のとおりです。

【記載例】            

サービス提供年月 平成22年3月分

開始時間 終了時間

1 3 水 ○○○○ 9:00 10:30

1 3 水 ○○○○ 13:00 14:00 2.5 1

2.5

行動援護サービス提供実績記録票

受付年月  平成22年4月

ヘルパー資格

算定時間

派遣人数

備考

提供通番

日付

○○○○○○○○○○

事業者及びその事業所 ○○○事業所

サービス提供時間

行動援護(基本) 40時間

事業所番号

  2段に分けて記入する。

算定時間数計

受給者証番   号

○○○○○○○○○○支給決定障害者等氏名

(障害児氏名)○○ ○○○

契約支給量

曜日

回数

提供通番は,同じ

番号を記入する。

なお,時間帯による加算の設定はありません。

(4)代理受領通知

介護給付費等の支払いは,本来は市町村から利用者本人に行われるものであり,市

町村から事業者に支払われるものは,利用者が受領するべき費用の代理受領です。

したがって事業者は,介護給付費等を代理受領した場合は利用者に金額を通知しな

ければなりません(指定基準第 23 条参照)。

(5)本市における利用者負担について

※本資料「Ⅲ利用者負担,高額障がいサービス費等について-1障がい者自立支援

法の利用者負担について」参照

(6)本市における利用者負担上限額管理について

※本資料「Ⅲ利用者負担,高額障がいサービス費等について-2利用者負担上限額

管理事務依頼(変更)届出書」参照

利用者負担額の上限額管理を行う場合は,利用者負担上限額管理事務依頼(変更)届

出書に受給者証を添えて各区に提出してください。

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また,平成 19 年 9 月のサービス提供以降,障がい福祉サービスの利用者負担上限額

管理結果票はデータで国保連合会に提出することとなりましたが,従前どおり紙ベー

スの利用者負担上限額管理結果票の作成は必要であり,作成後利用者が押印したもの

を事業所に保管する必要があります。

(7)本市における高額障がい福祉サービス費

※本資料「Ⅲ利用者負担,高額障がいサービス費等について-3福岡市高額障がい

サービス費について」参照

(8)地域生活支援事業に係る利用者負担額の世帯内合算

※本資料「Ⅲ利用者負担,高額障がいサービス費等について-4地域生活支援事業

に係る利用者負担額の世帯内合算」参照

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5 国保連合会審査において多発しているエラーメッセージについて

※ 福岡県国民健康保険団体連合会から郵送されている「エラーコード対応一覧表」も参照のこと

○ 実績記録票関係

エラーコード エラーの内容・留意点

EG40:算定時間数が1回当たり

の最大提供量を超えています

実績記録票の中に,受給者証記載の各サービス1回当

たりの最大提供量を超過した実績がある場合,給付費の

支払いはできません。最大提供量は変更になることがあ

りますので,必ず受給者証で毎月確認してください。

PP15:明細書のサービスに該当

する実績記録票がありません

実績記録票は請求の基礎資料ですので,それらがない

(データ送信無し又はデータ送信しているがエラーに

なっている)場合は給付費の支払いはできません。

PP03:合計算定時間数が実績記

録票と明細書で不一致

実績記録票は請求の基礎資料であり,実績記録票に基

づき明細書を作成するものですので,それらの間で整合

性が保てない場合は給付費の支払いはできません。

なお,時間の算定方法につきましては,「Ⅱ 障がい福

祉サービス及び地域生活支援事業に係る介護給付費等

について」の等をご参照ください。

PS30:算定時間数の計算値が不

正です

PS33:終了時間が不正または形

式に誤りがあります

サービス終了時間が 24 時の場合,実績記録票の入力

は 24 時とせず 0時としてください。

○ 請求明細関係

エラーコード エラーの内容・留意点

EG13:該当サービスが支給決定

有効期間外の受給者です

受給者証記載の支給決定有効期間内のサービス請求

でないと給付費の支払いはできません。必ず受給者証を

毎月確認してください。

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EL04:サービス終了年月日とサ

ービス提供年月の関係が不正で

請求の際,サービス提供終了日を提供月以降の日付に

している場合,エラーになります。

○ 契約関係

エラーコード エラーの内容・留意点

EE26:請求されたサービスコー

ドに対する契約情報が存在しま

せん

EG28:契約支給量が決定支給量

を超えています

契約情報は請求の基礎資料ですので,それらがない

(データ送信されていない又はデータ送信しているが

エラーになっている)場合,あっても決定支給量を超過

している場合は給付費の支払いはできません。

EG61:該当サービスが支給決定

有効期間外の契約です

サービス提供に係る契約は,受給者証に記載の支給決

定期間内で締結することになっています。契約期間が支

給決定期間を超えないように十分ご注意ください。

また,障がい程度区分の認定期間に合わせて契約を締

結しているものも散見されますが,障がい程度区分の認

定期間ではなく支給決定期間内で契約を締結しなけれ

ばなりませんのでご注意ください。

例)支給決定期間:平成 20 年 10 月 1日~平成 21 年 9月 30 日

障がい程度区分認定期間(3年):平成 20年 10 月 1日~平成 23年 9月 30 日

この場合,契約期間は平成 20 年 10 月 1 日~平成 23

年 9 月 30 日ではなく,平成 20 年 9 月 1 日~平成 21 年

9 月 30 日としてください。

○ 利用者負担上限額関係

エラーコード エラーの内容・留意点

EG26:受給者台帳記載の利用者

負担上限月額と一致しません

受給者証記載の利用者負担上限月額と請求時入力の

利用者負担上限月額が不一致だと給付費の支払いはで

きません。必ず受給者証を毎月確認してください。

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○上限額管理関係

エラーコード エラーの内容・留意点

EG09:上限額管理有効期間外の

受給者です

EG17:上限額管理対象外の受給

者です

受給者証に上限額管理の記載がない,もしくは期間外

であるが上限額管理加算を請求している場合,給付費の

支払いはできません。必ず受給者証を毎月確認してくだ

さい。

※ 平成 22 年4月から,低所得の受給者については利

用者負担上限月額が0円になり,利用者負担上限額管理

が不要となっております。上限額管理事業所の欄に入力

をした場合,エラーとなり給付費の支払いはできません

のでご注意ください。毎月確認してください。

PP01:上限額管理結果が上限額

管理結果票と明細書で不一致

PP02:利用者負担額が上限額管

理結果票と明細書で不一致

PP08:管理結果票に存在しない

事業所の明細書があります

PP09:総費用額が上限額管理結

果票と明細書で不一致

PP12:管理結果利用者負担が管

理結果票と明細書で不一致

PP20:明細書に該当する上限額

管理結果票が届いていません

上限額管理事業者が送信する上限額管理結果票は他

の事業者の請求と密接に関係しており,上限額管理結果

票の誤り,送信漏れが原因で他事業者の請求がエラーに

なるケースが多く発生しておりますので,上限額管理事

業者は上限額管理結果票の送信に際しては,特に下記の

点について細心の注意を払っていただきますようお願

いします。

① 上限額管理結果票の送信漏れがないか

② 送信した上限額管理結果票に誤りがないか

③ 他事業者に渡した上限額管理結果票(紙ベース)と,

国保連合会に送信した上限額管理結果票のデータと

が完全に一致しているか

④ 作成した管理票にのってない他事業所提供のサービ

スがないか

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6 返戻及び過誤による再請求並びに過誤の際の提出書類について

返戻及び過誤により再請求を行う際に提出する書類(データ)は,該当者の該当サービ

ス提供月の前回請求が審査でどのような結果となったかで異なりますので,以下に示しま

す。

※このページにおいて「正常」とは,提出した書類(データ)が返戻とならずに審査を通過したこ

とを指すものとします。

なお,「警告」が出たものも「正常」に含みます。

(1)返戻(差し戻し)となったものを再提出する場合

明細書の審査結果 実績記録票の審査結果 再提出する書類(データ)

返戻 正常 明細書と実績記録票

返戻 返戻 明細書と実績記録票

正常 返戻

→ 実績記録票

※通常,明細書が返戻となった場合は,実績記録票は「PP19:実績記録票に該当するサービ

スが明細書にありません」と表示され,返戻となります。

(2)支払いが確定した請求内容を過誤する場合

まず,過誤申立書(様式は国保連電子請求受け付けシステムに有り)を福岡市障が

い者在宅支援課へ送付してください。

そして,明細書が返戻にならず支払いが確定した請求内容を過誤調整する場合は,

明細書を「過誤」とすると実績記録票も併せて「過誤」となりますので,再請求する

場合は明細書と実績記録票の両方を再提出してください。

なお,明細書や実績記録票を「過誤」とした場合でも,上限額管理結果票は取り下

げされず,国保連台帳に残ったままとなりますので,上限額管理結果票の修正が必要

な場合は別途処理((3)参照)が必要です。

(3)返戻及び過誤のため再請求を行う際の,上限額管理結果票(以下「結果票」)の再

提出等(上限額管理者のみ提出)

結果票の審査結果

正常

結果票の修正が

不要

結果票の修正が

必要

返戻

明細書の修正が

不要

A B

正常 明細書の修正が

必要 C D E

明細書

の審査

結果

返戻 F G H

A…結果票の修正※

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B…結果票の提出(本市においては,上限額管理を伴う請求に関しては,結果票が

返戻になった場合は明細書も返戻としていますので,Bは発生しません)

C…①明細書の過誤②明細書,実績記録票の提出

D…①明細書の過誤②結果票の修正※③明細書,実績記録票の提出

E…①明細書の過誤②明細書,実績記録票,結果票の提出

F…明細書,実績記録票の提出

G…①結果票の修正※②明細書,実績記録票の提出

H…明細書,実績記録票,結果票の提出

注)上限額管理事業所でない事業所が再請求を行う場合は,必要に応じ上限額管理

事業所に連絡して,上限額管理結果票の修正等の処理を依頼してください。

※ 結果票の修正とは,結果票入力画面の『情報作成区分』で『修正』を

選択し,修正データを作成・送信するものです。

修正後のデータを新規データとして作成・送信するものではありません

ので,ご注意ください。

情報作成区分で「修正」を選択する

(4)その他

同一の請求情報等を何度も送信した場合,2 回目以降の情報はすべて「ED01:基本

情報が重複しています」と表示され返戻となります。

この場合,最初に送信した請求情報を基に審査が行われますので,この内容に誤り

がなければ再請求する必要はありません。

32

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Ⅲ 利用者負担,高額障がいサービス費等について

33

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【MEMO】

34

Page 37: 障がい者自立支援法 障がい福祉サービス (訪問系サービス) 地 … · Ⅰ 障がい福祉サービス及び地域生活支援事業におけるサービス内容等について

障がい福祉サービス等に係る低所得の

障がい者等の利用者負担が無料になります

障がい福祉サービス,補装具費及び地域生活支援事業に係る

低所得(市民税非課税)の障がい者等の利用者負担が無料になります。

障害者自立支援法による障がい福祉サービス及び補装具費に係る低所得(市民税非

課税)の障がい者等の利用者負担については,平成22年4月から無料になります。

あわせて,福岡市が実施する地域生活支援事業についても同様に無料にします。

実施時期

平成22年4月から

軽減内容

■ 障がい福祉サービス(在宅・通所)

ホームヘルプ,短期入所,生活介護,就労継続支援等

■ 地域生活支援事業

移動支援,日中一時支援等(日常生活用具を除く)

区 分 利用者負担上限月額 利用者負担上限月額

生活保護 無 料

現 行 平成 22年4月から

現行通り

低所得1

本人収入年80万円以下1,500円非

課税 低所得2

低所得1以外 3,000円

無 料

市民税所得割

16(28)万円未満

9,300円

(4,600円)現行通り 課

税 市民税所得割

16(28)万円以上

現行通り 18,600円

※括弧内は障がい児世帯に適用

35

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■ 入所サービス,グループホーム等

施設入所,グループホーム,ケアホーム等

■ 補装具費・日常生活用具

手続き・お問い合わせは各区の福祉・介護保険課へ

東 区 電話番号092(645)1067 FAX番号092(631)2191

城南区 電話番号092(833)4102 FAX番号092(822)0911

早良区 電話番号092(833)4353 FAX番号092(831)5723

西 区 電話番号092(895)7064 FAX番号092(881)5874

博多区 電話番号092(419)1079 FAX番号092(441)1701

中央区 電話番号092(718)1100 FAX番号092(715)5010

南 区 電話番号092(559)5121 FAX番号092(512)8811

保健福祉局障がい者在宅支援課

電話番号 711-4248 FAX番号 711-4818

Eメール [email protected]

区 分 利用者負担上限月額 利用者負担上限月額

生活保護 無 料

現 行 平成 22年4月から

現行通り

低所得1

本人収入年80万円以下

15,000円

(7,500円) 非課税 低所得2

低所得1以外

24,600円

(12,300円)

無 料

課 税 37,200円

(18,600円)

現行通り

個別減免 後の額

又は

又は個別減免 後の額

※括弧内はグループホーム等

区 分 利用者負担上限月額 利用者負担上限月額

生活保護 無 料

現 行 平成 22年4月から

現行通り

低所得1

本人収入年80万円以下15,000円非

課税 低所得2

低所得1以外 24,600円

無 料

課 税

(市民税所得割46万円未満)37,200円

現行通り

36

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(様式1)

上限額管理事業所所在地及び連絡先

上限額管理事業者及びその事業所の名称

(提出先)

平成   年   月   日

住 所

電話     (    )

氏 名

利用者負担上限額管理事務依頼(変更)届出書

支給決定障害者等氏名 受給者証番号

フリガナ

生年月日

   明・大・昭

               年   月   日

利用者負担上限額管理を依頼(変更)した事業者

 上記の者より、平成  年  月  日にあった利用者負担上限額管理の依頼の件につきましては、責任を持って利用者負担の上限額管理事務を行うことを承諾します。

事業所を変更する場合の事由等 変更年月日 平成  年   月   日※事業所を変更する場合は必ず記入してください。

変更前の事業所への連絡(□済 □ 未)

 上記の指定サービス事業所に利用者負担の上限額管理を依頼することを届出します。

 また、利用者負担の上限額管理のために、私にサービスを提供した事業所が上記届出事業所にサービス利用状況等を情報提供することに同意します。

市町村確認欄

1 この届出書は、利用者負担の上限額管理を依頼する事業所が決まり次第、受給者証を添えて、各区福祉・介護保健課へ提出してください。

2 利用者負担の上限額管理を依頼する事業所を変更するときは、変更年月日を記入のうえ、各区福祉・介護保健課へ提出してください。

3 この届出書の届出がない場合、利用者負担額を一旦全額負担していただくことがあります。

37

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福岡市高額障がい福祉サービス等給付費について 1.制度の内容 同一世帯に2人以上の障がい福祉サービスの利用がある場合など,世帯全体で下記の基準

額を超える利用者負担がある場合に,区役所で手続きし,基準を超えた額を世帯員各自に償

還払いする制度です。

平成24年4月から,補装具費も合計に含めることになりました。

※基準額

在宅・通所 区 分

補装具を合算しない 補装具を合算する 施設入所等

一般1

市民税課税世帯で, 市民税所得割額の

合計が 16 万円未満の人 (障がい児世帯は同 28 万円)

9,300円 (4,600円)

一般2

市民税所得割額の 合計が 16 万円以上の人

(障がい児世帯は同 28 万円) 18,600円

(18,600円)

37,200円 37,200円

2.合算の対象となる費用 ・障がい福祉サービスの利用者負担額 ※障がい児(きょうだい児)は上限額管理で対応(支給決定者は保護者) ・地域生活支援事業の世帯での利用者負担額(一般2の世帯のみ)

・補装具費の利用者負担額(同じ利用者が障がい福祉サービスを利用している場合のみ) ・介護保険の利用者負担額(同じ利用者が障がい福祉サービスを利用している場合のみ)

・児童福祉法に基づく障がい児通所給付費及び障がい児入所給付費

3.必要な書類等(窓口は各区の福祉・介護保険課) ①申請書(1人に1枚,各自の振込口座を記入) ②領収書(事業者名,サービス提供月等の記載,領収印押印が必要) ③受給者証 ④印鑑

請求の時効は,サービス利用月から5年となっております。 対象となる可能性がある利用者がおられましたら,勧奨をお願いします。 詳しくは各区の福祉・介護保険課までご連絡ください。

38

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地域生活支援事業に係る利用者負担額の世帯内合算について【平成 22 年 4 月以降のサービス提供】

(1)住民票上の同一世帯(以下「同一世帯」という)に地域生活支援事業の利用者が

2人以上存在し,かつ,負担上限額が 9,300 円(課税 1)または 18,600 円(課税2)の

者が存在する世帯の場合

・一番高い負担上限額(9,300 円または 18,600 円)をその世帯の負担上限額とし,世帯

員の利用者負担額の合算が世帯の負担上限額を超えないように,世帯の上限額管理を行

います。

・その場合,地域生活支援事業に関しては,世帯員全員に対して1つの事業者が上限額

管理者となり,上限額管理者は,世帯員全員のサービス提供事業所から利用者負担額一

覧表の提出を受け,下記処理方法に従い世帯の上限額管理を行ったうえで,上限額管理

結果表を作成します。

(2)障がい福祉サービスにおける世帯内合算については,同様の考え方に基づき,利

用者からの申請を受け各区福祉・介護保険課で償還払いを行います。(高額障がい福

祉サービス費)

処理方法

① 対象となる世帯については,各事業所は上限額管理者に対し,世帯員全員の利用

者負担額一覧表を提出する。

② 上限額管理者は各事業者から提出された利用者負担額一覧表を基に,まず通常ど

おり各人の負担額を上限額管理する。

③ 世帯員の中で最も高い負担上限月額(9,300 円又は 18,600 円)を,その世帯の負

担上限月額に設定する。

④ ②で各人ごとに上限額管理した負担額を合算し,世帯員全員の負担額を算出する。

⑤ ③で設定した世帯の負担上限月額を④の負担額合算額で除し,軽減率を算出する。

⑥ ②の各人の負担額に⑤の軽減率を乗じ,各人の調整後負担額を算出するが,端数

が発生した場合は負担額が一番高い者で調整する

⑦ 調整後の負担額を基に上限額管理結果票を作成し,「地域生活支援事業世帯上限額

管理用シート」を添付し各事業所に通知する。なお,負担額を割り振る優先順序は

上限額管理事業者→調整前の各人の利用者負担額が高い事業者→低い事業者とする。

※具体例は,別紙をご参照ください。

※なお,福岡市ホームページに「地域生活支援事業世帯上限額管理用シート」を掲載

していますので,トップページで上記ファイル名を検索し,ダウンロードしてくださ

い。(「地域生活支援事業世帯上限額管理用シート」の様式は,今までと変更ありませ

ん。)

39

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地域生活支援事業世帯上限額管理用シート 平成 24 年 月サービス提供分

※各事業所に上限額管理結果票を送付する際に本シートを添付すること

1.各人の負担額の状況

世帯員A

世帯員B

世帯員C

世帯員D

 

2.算定

(1)世帯負担上限月額(円)

※世帯員の負担上限月額の最も高い額

(2)各人ごとに上限額管理した負担額(円)

(3)世帯負担額合算

※この金額が(1)の金額を超える場合に世帯上限額管理が必要となる

世帯上限額管理の必要性の有無 なし ※「なし」の場合は各人それぞれ徴収する

(4)負担額の軽減率 (1)/(3)

(5)各世帯員調整後負担額(円) (2)×(4)※端数額は最も負担額が高い者で調整

世帯内で最も負担額が高い者 世帯員A

(5)で算出した金額を基に各事業者で徴収する負担額を算出し,上限額管理結果票を作成する。

網掛け部分にのみ入力

負担額合計が高い者から順に入力すること

氏  名各人の地域生活支援事業の負担額合計

各人の地域生活支援事業の負担上限月額

各人ごとに上限額管理した負担額※左の2欄のうち低い金額

0

0

0

0

0

0

合    計

世帯員B 世帯員C 世帯員D

0 0 0 0

世帯員A

0

1.0000

世帯員A 世帯員C 世帯員D 合計世帯員B

0 0 000

40

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地域生活支援事業世帯上限額管理方法 【 例 】

 算定シートを利用する場合は黄色の網掛け部分のみに入力しますが具体例を以下に示します

状況は下記のとおり

○○事業所分の負担額

△△事業所分の負担額

□□事業所分の負担額

負担額合計地域生活支援事業の負担上限月額

福岡 太郎 7,500 4,000 2,000 13,500 18,600

福岡 花子 8,000 3,000 11,000 9,300

0

○○事業者が上限額管理者

 ① 各事業者は上限額管理者に対し世帯員全員の利用者負担額一覧表を提出する

 ② 上限額管理者は各事業所から提出された利用者負担額一覧表を基に,まず通常どおり各人の負担額を上限額管理する

各人ごとの上限額管理後の負担額

福岡 太郎 13,500

福岡 花子 9,300

 ③ 世帯員の中で最も高い負担上限月額をその世帯の負担上限月額に設定する

18,600

 ④ ②で各人ごとに上限額管理した負担額を合算し,世帯員全員の負担額を算出する

各人ごとの上限額管理後の負担額

福岡 太郎 13,500

福岡 花子 9,300

合計 22,800

⑤ ③で設定した世帯の負担上限月額を④の負担額合算額で除し,軽減率を算出する

18,600÷22,800≒0.8158

⑥ ②の各人の負担額に⑤の軽減率を乗じ(切り上げ),各人の調整後負担額を算出するが,端数が発生した場合は負担額が

一番高い者で調整する

福岡 太郎 13,500×0.8158= 11,014 →1円の端数を調整→ 11,013

福岡 花子 9300×0.8158= 7,587 7,587

合計 18,601 18,600

⑦ 調整後の負担額を基に上限額管理結果票を作成し,「地域生活支援事業世帯上限額管理用シート」を添付し各事業所に通知する

○○事業所分の負担額

△△事業所分の負担額

□□事業所分の負担額

福岡 太郎 7,500 3,513 0

福岡 花子 7,587 0

負担額を割り振る優先順序は上限額管理事業者→調整前の各人の利用者負担額が高い事業者→低い事業者

41

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【 例 】

地域生活支援事業世帯上限額管理用シート 平成 24 年 月サービス提供分

※各事業所に上限額管理結果票を送付する際に本シートを添付すること

1.各人の負担額の状況

世帯員A

世帯員B

世帯員C

世帯員D

 

2.算定

(1)世帯負担上限月額(円)

※世帯員の負担上限月額の最も高い額

(2)各人ごとに上限額管理した負担額(円)

(3)世帯負担額合算

※この金額が(1)の金額を超える場合に世帯上限額管理が必要となる

世帯上限額管理の必要性の有無 あり ※「なし」の場合は各人それぞれ徴収する

(4)負担額の軽減率 (1)/(3)

(5)各世帯員調整後負担額(円) (2)×(4)※端数額は最も負担額が高い者で調整

世帯内で最も負担額が高い者 世帯員A

(5)で算出した金額を基に各事業者で徴収する負担額を算出し,上限額管理結果票を作成する。

22,800

0

各人の地域生活支援事業の負担額合計

13,500

11,000

合    計

18,600

世帯員C

9,300

各人の地域生活支援事業の負担上限月額

18,600

9,300

0.8158

13,500

9,300

0

0

世帯員D

0

世帯員A

13,500

世帯員B

22,800

世帯員A 世帯員B 世帯員C

7,587 0 0

合計世帯員D

網掛け部分にのみ入力

18,600

負担額合計が高い者から順に入力すること

氏  名

福岡 太郎

福岡 花子

各人ごとに上限額管理した負担額※左の2欄のうち低い金額

11,013

42

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(様式2)

1 管理事業所で利用者負担額を充当したため、他事業所の利用者負担は発生しない。

2 利用者負担額の合算額が、負担上限月額以下のため、調整事務は行わない。

3 利用者負担額の合算額が、負担上限月額を超過するため、下記のとおり調整した。

利用者負担額集計・調整欄

利用者負担額集計・調整欄

3 0 7市町村番号 4 0 1

利用者負担上限額管理結果 3

利用者負担上限額管理結果票

1 3 5 0 0

1 31 1 0

5 0 01 3

4061100011

事業所名称 ○○事業所

項番 1

事業所番号

32

4061100022 4061100033

支給決定障害者等福岡 太郎

氏 名

支 給 決 定 に 係 る

管理結果後利用者負担額

利用者負担額

01 33 5

0

7 5 0 0

0 00 0 00 47 5 0

7 5 0 00 0 0 4

□□事業所△△事業所

0 0 00 0 2 0

2

利用者負担上限月額 1 8 6 0 0

障 害 児 氏 名

01 0 0指定事業所番号 4 0

0

市町村名 1

○○事業所

1 1

1 16

管理事業者

0受 給 者 証 番 号 3 1 0 0

事業所及びその事業所の名称

福岡市

0 0

平成 4 月分2 4 年 0

利用者負担額

管理結果後利用者負担額

総費用額

事業所名称

総費用額

項番

事業所番号

合計

0

上記内容について確認しました。

  平成  年  月  日                支給決定障害者等氏名

【 例 】

43

Page 46: 障がい者自立支援法 障がい福祉サービス (訪問系サービス) 地 … · Ⅰ 障がい福祉サービス及び地域生活支援事業におけるサービス内容等について

(様式2)

1 管理事業所で利用者負担額を充当したため、他事業所の利用者負担は発生しない。

2 利用者負担額の合算額が、負担上限月額以下のため、調整事務は行わない。

3 利用者負担額の合算額が、負担上限月額を超過するため、下記のとおり調整した。

5 8 77管理結果後利用者負担額

1 0 0 01

0 0 0

利用者負担額

1 1 0総費用額

事業所名称

事業所番号利用者負担額集計・調整欄

項番

合計

05 8 7管理結果後利用者負担額 7

0 03 0利用者負担額 8 0 0 0

総費用額 8 0 0 0 0 0

事業所番号 4061100022 4061100033

3 0 0 0

利用者負担上限額管理結果 3

利用者負担額集計・調整欄

項番 1 2

事業所名称 △△事業所 □□事業所

0 0

支給決定障害者等福岡 花子

氏 名

利用者負担上限月額 9 3

支 給 決 定 に 係 る

障 害 児 氏 名

0

○○事業所

1 0 0

0 0 0

4

0 2 2

事業所及びその事業所の名称

管理事業者

指定事業所番号

0受 給 者 証 番 号 3 1 0

6 1 1 10市町村名 福岡市

月分2 年 0 4平成 2

利用者負担上限額管理結果票

市町村番号 4 0 1 3 0 7

上記内容について確認しました。

  平成  年  月  日                支給決定障害者等氏名

【 例 】

44

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Ⅳ 資料集

45

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【MEMO】

46

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身体介護を伴なう(障がい程度区分2以上)

身体介護を伴なわない(障がい程度区分1)

障がい程度区分5以下

障がい程度区分6

視覚 全身性 知的 精神

○ ○ ○ ○ ○ ○   ○※2 ○※3 × × ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○   ○※2 ○※3 × × ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○   ○※2 ○※3 × × ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○   ○※2 ○※3 × × ○ ○

   △30%    △10%    △30%    △10% ○ ○ ×    △30%※3 × × ○ ○

□(別途報酬体系)

   △10%□

(別途報酬体系)   △10% ○ ○ × × × ○ × ○

□(別途報酬体系)

   △10%□

(別途報酬体系)   △10% ○ × × × × × × ×

□(別途報酬体系)

   △10%□

(別途報酬体系)   △10% ○ ○ × × × ○ × ○

× ×    △30%    △10% × × × ○ ○ × × ○

× ×    △30%    △10% × × × × × ○ × ○

× ×    △30%    △10% × ×   ○※2 × × × ○ ○

× × × × × ×   ○※2 × × × ○ ○

× × × × × ×   ○※2 ○ × × ○ ○

※3居宅介護の従業者要件を満たす場合は,平成26年9月末までは同行援護従業者養成研修を修了したものとみなす。

※2 知的障がい者、知的障がい児又は精神障がい者の福祉に関する事業(直接処遇に限る)に2年以上従事した経験を有する者。ただし、当面の間は経過措置あり。

行動援護

居宅介護・重度訪問介護・行動援護・移動支援の各サービスを提供するヘルパーの資格要件

*○印はサービス提供可(ただし行動援護については欄外記載の経験に係る要件あり)。△印は報酬の減算(減算率は右側に表示)あり。□印は別途報酬体系による。

サービス内容

資格内容

居  宅  介  護重度訪問介護

ヘルパー1級養成研修修了者 ※1

行動援護従業者養成研修修了者

介護福祉士

同行援護従業者養成研修修了者

ヘルパー3級養成研修修了者

ヘルパー2級養成研修修了者

介護職員基礎研修修了者

※1 看護師、准看護師は、ヘルパー1級研修修了者と同様とされている。

重度訪問介護従業者養成研修(基礎研修+追加研修)修了者

日常生活支援養成研修修了者

重度訪問介護従業者養成研修(基礎研修)修了者

全身障がい者ガイド養成研修修了者

視覚障がい者ガイド養成研修修了者

知的障がい者ガイド養成研修修了者

※4その他の資格要件として①居宅介護従業者の要件を満たす者で,視覚障がいを有する身体障がい者等の福祉に関する事業(直接処遇)に1年以上従事した経験を有する者,②国立障害者リハビリテーションセンター学院視覚障害学科の教科を履修した者等があります。

地域生活支援事業

移動支援

H24.7.1福岡市

*地域生活支援事業移動支援については福岡市の基準。

同行援護※4

障がい福祉サービス

家事援助

通院介助

身体介護

47

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届出年月日 平成   年   月   日

受給者番号 支給決定期間

受給者氏名 児童氏名

契約事業所名 承認時間数(区記載)

身体介護 1回    時間以内

通院介助(身体介護

を伴う)1回    時間以内

家事援助 1回    時間以内

通院介助(身体介護

を伴わない)1回    時間以内

※受給者証と併せてご提出ください。※原則利用時間とは、身体介護及び通院介助(身体介護を伴う):3時間/回,家事援助及び通院介助(身体介護を伴わない):1.5時間/回です。※支給決定を更新した場合は、再度各区福祉・介護保険課(障がい者福祉担当係)又は各区健康課に提出してください。

原則利用時間を超える理由

1回    時間以内

1回    時間以内

必要時間数

1回    時間以内

1回    時間以内

居宅介護サービス原則利用時間超過届出書

                    印

平成   年   月   日

      区  健  康  課  長  様

(届出先)     区福祉・介護保険課長 様

48

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平成 19 年 11 月 12 日

保障保第 696 号

各区福祉・介護保険課長 様

各区健康課長 様

保健福祉局障がい者部障がい保健福祉課長

居宅介護、重度訪問介護、行動援護及び移動支援における

通院時の診察室内介助について(通知)

居宅介護、重度訪問介護、行動援護及び移動支援における通院時の介助に関しては、国

のQ&Aに基づき、院内移動、排せつ介助、待ち時間の必要な介助については、病院が対

応できない場合は介護給付費等の算定対象としていますが、診療室・検査室・リハビリ室

内での介助については、治療等にかかわる部分であるため介護給付費等の算定対象として

いません。

本来、医師とのコミュニケーション支援や診療室における診療台への昇降、座位保持に

ついては、基本的には病院において対応すべきですが、「身体障がいがあるため、必要な

支援が受けられない場合は、一定の要件のもと介護給付費等の算定対象とする」こととし、

下記のとおり取り扱いを定めましたので通知します。

1.介護給付費等算定の対象とするもの

院内移動、排せつ介助、待ち時間の必要な介助について病院が対応できない場合は介護

給付費等算定の対象とします。

なお、院内移動の一部として、診察室内への移動や診察台への移乗まで、及び診察終了

後の診察室からの移動や診察台からの移乗以降については介護給付費等算定の対象とし

ます。検査室・リハビリ室においても同様の取り扱いです。

また、医師などとヘルパーとの連絡事項伝達など(コミュニケーション支援)について

は、診察前後に行われるもののみ介護給付費等算定の対象とします。

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2.介護給付費等算定の対象外とするもの

診察中、検査中及びリハビリ中については、介護給付費等算定の対象外とします。

<介護給付費等算定の対象外となる行為の例>

○ 診察中の衣類の着脱介助

○ 診察中のコミュニケーション支援

○ 診察中の座位保持の介助

3.特例的取り扱い

次の場合は特例的に介護給付費等算定の対象と認めますが、客観性を確保するために、

事前に医師(病院)から申立書(別紙)の提出を受けることを要件とします。

なお、検査室・リハビリ室内での介助は特例的取り扱いの対象外です。

(1)ご本人の意思は明確であるが構音障がいによりコミュニケーションが困難な身体

障がい者・児であって、病院による対応が困難なため診察に支障がある場合の診察

中のコミュニケーション支援。

(2)座位保持が困難な身体障がい者・児であって、病院による対応が困難なため診察に

支障がある場合の診察中の座位保持の介助。

4.特例的取り扱いにおける医師(病院)からの申立書について

(1)申立書は医療機関ごとに提出が必要です。

(2)申立書の有効期間は居宅介護等の支給決定期間の満了日までとします。特例的取り

扱いの継続を希望される場合は、支給決定の更新時に申立書の再提出が必要になり

ます。

(3)区に申立書の提出があり、介護給付費等算定の対象と認めた場合は、受給者証の支

給量の記載の後ろに「診療室介助有り(○○病院)」と朱書きします。

障がい保健福祉課 馬場(内2155)

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別紙

通院時における診察室内介助申立書

下記の方については、身体障がいに起因する次の理由により、通院時にお

ける診察室内でのホームヘルパーまたはガイドヘルパーによる介助が必要で

あることを申し立てます。

1. 構音障がいにより、医師等とのコミュニケーションが困難であり、診

察に支障が生じるため。

2. 座位保持について医師等による対応が困難であり、診察に支障が生じ

るため。

平成 年 月 日

(提出先)

区福祉・介護保険課長 様

区健康課長 様

患者氏名

医療機関名

住所・電話番号

担当医師名 ○印

※検査室及びリハビリ室内での介助は含みません。

○ 複数の医療機関において診察室内での介助が必要な場合は、医療機関ごとに

当該申立書が必要です。 ○ 各区福祉・介護保険課または健康課に当該申立書を提出する際には、受給者

証も併せてご提出ください。 ○ 当該申立書の有効期間は受給者証に記載しています支給決定期間の満了日

までです。支給決定の更新後も診察室内介助が必要な場合は、再度申立書を

ご提出ください。

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【参考】・居宅介護,重度訪問介護,行動援護及び移動支援における通院時の介護給付費等の算定範囲について

病院外 受付 待合室(待ち時間) 移動 診察室(診察中) 移動 待合室(待ち時間) 精算 病院外

算定 病院が対応しない場合は算定 対象外 病院が対応しない場合は算定 算定

 ただし,医師からの申し立てにより,特例的に認める場合あり(各区福祉・介護保険課に申立書の提出が必要) なお,検査室及びリハビリ室内は特例の対象外。

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平成24年7月

居宅介護(ホームヘルプサービス)をご利用のみなさまへ

1 居宅介護(ホームヘルプサービス)とは ご自宅(受給者証記載住所)でホームヘルパーが入浴,排せつ及び食事等の介護,調理,洗濯及び

掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助を行います。

2 利用開始の手続き 利用にあたっては,指定居宅介護等事業者と利用契約を結んでいただく必要がありますので,詳し

くは,区福祉・介護保険課(健康課)にお問い合わせください。

なお,契約の際は,同封しております受給者証を事業者に提出してください。

3 利用できるサービスと利用できないサービス <利用できるサービス> ※次に掲げるもののうち,障がいのために介護が必要なものに限ります。

※サービスは,障がい者本人に対するものに限ります。

身 体 介 護 内 容

食事の介護 食事姿勢の確保,本人のペースを重視した摂食介助,終了後の利用者の

清潔の確保,医師の食事せんによる調理 など

排泄の介護 おむつ交換,尿びんの使用,トイレへの移乗・移動,排尿・排便介助,

陰部(肛門)の清潔の確保 など

衣類着脱の介護 寝間着から普段着への衣類の着脱の介助,普段着から外出着への衣類の

着脱の介助 など

入浴の介護 浴槽の清掃・湯張り・使用後の清掃,衣服の着脱,浴室までの移動,

洗身,洗髪,髪の乾燥 など

身体の清拭,洗髪 清拭,洗髪,洗顔,歯磨き,爪切り など

その他 体位変換・・・じょくそう予防のための臥位姿勢交換 など

家 事 援 助 内 容

調理

食事の調理,配膳,後かたづけ など

※ 対象とならないサービス

(例)利用者分以外の調理,来客の応接(お茶食事の手配),正月・節句等

のために特別な手間をかけて行う調理 など

衣類の洗濯,補修

利用者の衣服の洗濯機による洗濯,乾燥,取り入れ,アイロンがけ,

収納,夏冬服の入れ替え,ボタンつけ など

※ 対象とならないサービス

(例)利用者分以外の洗濯,補修

掃除,整理整頓

利用者が専ら使用する居室内清掃,台所掃除(単身世帯の場合),ゴミ出し

(単身世帯の場合) など

※ 対象とならないサービス

(例)利用者以外も利用する居室等(居間・台所・浴室・トイレ等の共用部

分)の掃除,利用者分以外の布団干し,庭の草むしり,花木の水やり,植

木の剪定,障子の張り替え,家具・電気器具等の移動・修繕・模様替え,

床のワックスがけ,家屋の補修・ペンキ塗り,大掃除,自家用車の洗車・

掃除,ペットの世話,引越しの荷造り,引越し前に住んでいた住居の掃除

生活必需品の買い物 利用者に代わって日常生活に必要な買い物をヘルパーが行います。

(原則として単身世帯の場合)

関係機関等との連絡

区役所等との連絡 など

【利用者が視覚・知的障がい者等で子どもがいる場合】

保育園・学校等からの連絡帳の代読,助言,保育園・学校への連絡援助 53

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その他

・ベッドメイク・・・シーツ交換,布団カバーの交換

・コミュニケーション介助・・・郵便物・回覧板等の代読,手紙の代筆

(営利行為としての代筆を除く)など

通 院 等 介 助 通院や官公署への公的手続きや相談のための屋内外における移動・手続等

の介助

通院等の乗降介助 (介護タクシー)

居宅介護事業の指定を受けているタクシー会社などから,タクシーの乗車

前と降車後に通院等介助のサービス提供を受ける。タクシー運賃は自己負担。

<利用できないサービス> (1)商品の販売・農作業など生業の援助的な行為

(2)家族の利便に供する行為又は家族が行うことが適当と判断される行為

(3)ヘルパーが行わなくても日常生活を営むのに支障が生じないと判断される行為

(4)日常的に行われる家事の範囲を超える行為

(5)外出時の介助(ただし,通院等介助は除きます。)

(6)その他(留守番,利用者本人の不在時の家事援助 など)

4 1か月に利用可能な時間 1か月の利用可能な時間は,受給者証の「居宅介護」の欄に記載されています。この時間を超える

利用はできません。

5 利用上の注意事項 (1)入院・入所している場合は利用できません。

(2)通院については,診療中は利用できません。

ただし,下記の場合は,医師からの申し立てがあれば利用できる場合がありますので,区福祉

・介護保険課(健康課)へご相談ください。

○ご本人の意思は明確であっても構音障がいのためコミュニケーションが困難な身体障がい

者・児の方であって,病院による対応が困難なため診察に支障がある場合の診察中のコミュ

ニケーション支援

○座位保持が困難な身体障がい者・児の方であって,病院による対応が困難なため診察に支障

がある場合の診察中の座位保持の介助

(3)利用について,その他ご不明な点があれば,区福祉・介護保険課(健康課)へお問い合わせく

ださい。

6 利用者負担上限月額

所得等に応じた自己負担額がありますが,所得

等に応じた自己負担額よりも費用の 1 割が低い場

合は低い方の額の負担となります。

なお,「障がい福祉サービス」と「地域生

活支援事業」はそれぞれ別に負担していただ

くことになります。

括弧内は障がい児世帯に適用

区 分 利用者負担上限月額

(在宅・通所)

生活保護

非課税世帯(低所得)

無料

一般1

市民税所得割16(28)万円未満

9,300円

(4,600円) 課

税 一般2

市民税所得割16(28)万円以上 18,600円

問い合わせ先 ○区福祉・介護保険課障がい者福祉係(健康課精神保健福祉係)

電話;○○○-○○○○ FAX;○○○-○○○○

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平成24年7月

1 居宅介護(ホームヘルプ)

保護者が在宅の時

保護者が不在の時

2 利用のための手続き

3 ご利用できる介助身体介護 内容 受給者証の記載

食事の介護 食事姿勢の確保、本人のペースを重視した摂食介助、終了後の利用者の清潔の確保、医師の食事せんによる調理 など

身体介護

排泄の介護 おむつ交換、尿びんの使用、トイレへの移乗・移動、排尿・排便介助、陰部(肛門)の清潔の確保など

身体介護

衣類着脱の介護 寝間着から普段着への衣類の着脱の介助、普段着から外出着への衣類の着脱の介助 など

身体介護

入浴の介護 浴槽の清掃・お湯張り・使用後の清掃、衣類の着脱、浴室までの移動、洗身・洗髪、髪の乾燥

身体介護

身体の清拭、洗髪  清拭、洗髪、洗顔、歯磨き、爪切り  など 身体介護

その他 体位変換・・・・・じょくそう予防のための臥位姿勢交換 など

身体介護

見守り  見守りの間に上記の身体介護を大部分含むもの身体介護(社会的事由等)との記載があります

※ヘルパー1人では介護が困難な場合は、2人派遣も認められます

障がい児の居宅介護(ホームヘルプ)のご利用について

※15歳以上の重度の全身性障がいをお持ちのお子さんで,児童福祉法63条の4の規定により児童相談所長が重度訪問介護を利用することが適当であると認め,市町村長に通知した場合は,重度訪問介護が利用できます。なお,その場合は障がい程度区分が必要になります

  保護者の方が下記の要件に該当する場合に、受給者証に記載されたご自宅の中で、ホー ムヘルパーが身体介護や家事援助を行うサービスです。

  区役所に利用申請を行い受給者証が発行された後、その受給者証を基に、指定居宅介護 等事業者と利用契約を結んでからご利用になれます。事業者のリストは区役所で配布して います。

 下の①から⑤のいずれかに該当し、かつ、他に親類・縁者等の介護協力が得られない場合にご利用になれます  ①兄弟児に就学前児童がいる場合  ②兄弟児に障がい児がいる場合  ③世帯内に他に介護を必要とする人がいる場合  ④障がい児本人が全身性障がい、または重度の知的障がいであり、   保護者だけでは介護困難な場合  ⑤保護者が重度障がい者であり、障がい児の介護が困難な場合

要件

 下の①から③のいずれかに該当し、かつ、他に親類・縁者等の協力が得られない場合にご利用になれます。  ①兄弟児の学校行事・病院受診で、保護者が外出する場合  ②保護者自身が通院で外出する場合  ③事故や災害など緊急時等の用事で保護者が外出する必要がある場合

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家事援助 内容 受給者証の記載

 原則としてご利用になれませんが、保護者が疾病もしくは重度の障がいのため長期にわたって家事ができない場合はご相談に応じます(疾病の場合は医師の診断書をご準備ください)

家事援助(疾病等)との記載があります

内容 受給者証の記載

通院等介助

 障がい児本人の通院や官公署への公的手続きや相談のための屋内外における移動・手続き等の介助。ただし保護者が介助できない場合で、障がい児一人でも受診できる能力がある場合に限ります

通院介助

通院等乗降介助

 障がい児本人が、居宅介護事業の指定を受けているタクシー会社などから、タクシーの乗車前と降車後に通院介助のサービス提供を受けるもの。ただし、保護者が介助できない場合に限ります。なお、タクシー代は実費を自己負担していただきます

通院等乗降介助

4 ご利用になれない介助

○居宅外での見守りなどの介助

○通院等介助、通院等乗降介助以外の外出時の介助

※何らの介助も要しない見守りは、子守との区別がつかないためご利用になれません

5 1カ月にご利用になれる時間

6 利用上の注意事項

(1)障がい児が入院・入所している場合はご利用になれません。

(3)その他、ご不明な点は、区福祉・介護保険課(健康課)へお問い合わせください

 受給者証の「居宅介護」の欄に記載しています。これを超えるご利用をなさる場合には、事前に区福祉・介護保険課(健康課)へ変更申請が必要です。

(2)通院等介助については、診察中はご利用になれません。ただし、下記の場合は、医師  からの申し立てがあれば利用できる場合がありますので、区福祉・介護保険課(健康  課)へご相談ください。  ○ご本人の意思は明確であっても構音障がいのためコミュニケーションが困難な身体   障がい児で、病院による対応が困難なため診察に支障がある場合のコミュニケーショ   ン支援  ○座位保持が困難な身体障がい児で、病院による対応が困難なため診察に支障が   ある場合の座位保持の介助

調理、衣類の洗濯、補修、掃除、整理整頓、買い物

問い合わせ先 ○身体障がい児・知的障がい児: 区福祉・介護保険課 障がい者福祉係                      TEL.  FAX.  ○精神障がい児・発達障がい児: 区健康課 精神保健福祉係                      TEL.   FAX.

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平成24年7月

移動支援(ガイドヘルプサービス)をご利用のみなさまへ

1 移動支援(ガイドヘルプサービス)とは

区役所や病院等へ外出する際,介護者が同伴できないときに,徒歩や公共交通機関(バ

ス・鉄道・タクシー等)を使ってヘルパーが付き添い,外出の支援を行います。

2 利用開始の手続き

利用にあたっては,福岡市に登録されている移動支援事業者と利用契約を結んでいた

だく必要がありますので,詳しくは,区福祉・介護保険課(健康課)にお問い合わせく

ださい。 なお,契約の際は,受給者証を事業者に提出してください。

3 利用できる外出とできない外出

<利用できる外出>

(1)社会生活上必要不可欠な外出 ① 市役所・区役所等各種手続,相談等のための外出

② 郵便局,銀行等金融機関利用のための外出

③ 医療機関への受診,相談のための外出 ④ 入院・入所中あるいは在宅療養中の家族及び知人の見舞いのための外出

⑤ その他上記に準ずる外出

(2)余暇活動等社会参加促進のための外出をする場合 ① 本市において開催される催しや大会,研修会などに参加するための外出 ② 利用者の子どもの学校行事への参加のための外出 ③ 公的施設利用のための外出

④ 買物・理美容のための外出

⑤ 習い事・サークル活動などのための外出 ⑥ その他上記に準じ社会参加の観点から適当と認められる外出

<利用できない外出>

① 通勤,営業活動等経済活動に係る外出

② 社会通念上適当でないと認められる外出 (例:ギャンブル,飲酒を目的とした外出等)

③ 募金,宗教,政治的活動等,特定の利益を目的とする団体活動のための

外出(ただし,葬式,法事等一般的慣習として行われている行事への外出

は利用できます。)

④ 通年かつ長期にわたる外出(例:施設・作業所への通所等) ⑤ ご本人,介護者,ヘルパー及び利用する事業者関係者が運転する車を利

用した外出 ⑥ 散歩 (ただし,買い物等目的がある外出は利用できます。)

⑦ 宿泊を伴う外出

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4 1か月に利用できる時間の上限

1か月に利用できる時間は,受給者証の「移動支援」(ガイドヘルプ)の欄に記載さ

れています。この時間を超える利用はできません。 ただし,継続的に通院をする必要があって利用時間が不足する場合は,医師の通院

証明書があれば利用時間を変更できる場合がありますので,区福祉・介護保険課(健

康課)へご相談ください。

5 利用上の注意事項

(1)ヘルパーの付き添い中の交通費や施設入場料等(食事代を除く)については,利用

者の負担となります。

(2)プールやスポーツ施設などでの活動中,習い事やサークル活動などを行っている時

間帯は利用できません。

(3)自宅以外が起点・終点となる場合(外出先から別の外出先への移動)も,利用でき

ます。

(4)入院・入所している方は利用できません。

(5)通学・通園の介助についてはサービスの対象となりませんが,保護者の入院等,や

むを得ない事情がある時には利用できる場合がありますので,区福祉・介護保険課

(健康課)へご相談ください。

(6)通院については,診療室,検査室,リハビリ室内では利用できません。

ただし,下記の場合は,医師からの申し立てがあれば利用できる場合がありますの

で,区福祉・介護保険課(健康課)へご相談ください。(利用できる場合は診療室

内のみであり,検査室,リハビリ室内は不可)

○ご本人の意思は明確であっても構音障がいのためコミュニケーションが困難な

身体障がい者・児の方であって,病院による対応が困難なため診察に支障がある

場合の診察中のコミュニケーション支援

○座位保持が困難な身体障がい者・児の方であって,病院による対応が困難なため

診察に支障がある場合の診察中の座位保持の介助

(7)利用について,その他ご不明な点があれば,区福祉・介護保険課(健康課)へお問

い合わせください。

6 利用者負担上限月額

所得等に応じた自己負担額がありますが,

所得等に応じた自己負担額よりも費用の 1 割

が低い場合は低い方の額の負担となります。

区 分 利用者負担上限月額

(在宅・通所)

生活保護

非課税世帯(低所得) 無料

一般1 市民税所得割16(28)万円未満

9,300円 (4,600 円) 課

税 一般2 市民税所得割16(28)万円以上 18,600円

なお,「障がい福祉サービス」と「地域生 活支援事業」はそれぞれ別に負担していただ くことになります。

※括弧内は障がい児世帯に適用

問い合わせ先 ○区福祉・介護保険課障がい者福祉係(健康課精神保健福祉係) 電話;○○○-○○○○ FAX;○○○-○○○○

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平成24年7月

短期入所をご利用のみなさまへ

1 短期入所とは 在宅で障がい児(者)を介護している方が,疾病,事故,出産,旅行や休息(レスパイト)などで一時的に介護ができない場合,施設,病院で宿泊を伴った日常生活上の支援を行います。

2 利用開始の手続き 利用にあたっては,福岡県が指定している短期入所事業者と利用契約を結んでいただく必要がありますので,詳しくは,区福祉・介護保険課,健康課にお問い合わせください。

なお,契約の際は,受給者証を事業者に提出してください。 3 利用できる場合とできない場合 <利用できる場合> 疾病,出産,冠婚葬祭,事故,災害,看護,学校等の公的行事への参加,旅行,休息等

<利用できない場合>

仕事 4 1か月に利用できる日数の上限 1か月に利用できる日数は,受給者証の「短期入所」の欄に記載されています。この

日数を超える利用はできません。(基本的に14日) 5 利用上の注意事項 (1)食材料費等の実費は利用者の負担となります。 (2)負担額区分が「市民税課税2の世帯の人」(利用者負担上限月額が 18,600 円の人)

の場合は,食事にかかる人件費相当額も利用者の負担となります。 (3)利用について,その他ご不明な点があれば,区福祉・介護保険課,健康課へお問い

合わせください。 6 利用者負担上限月額

所得等に応じた自己負担額がありますが,

所得等に応じた自己負担額よりも費用の1割が低い場合は低い方の額の負担となります。

なお,「障がい福祉サービス」と「地域生 活支援事業」はそれぞれ別に負担していた

だくことになります。

区 分 利用者負担上限月額

(在宅・通所)

生活保護

非課税世帯(低所得) 無料

一般1

市民税所得割16(28)万円未満

9,300円

(4,600 円) 課

税 一般2

市民税所得割16(28)万円以上 18,600円

※括弧内は障がい児世帯に適用

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7 短期入所利用にあたって

利用にあたっては,短期入所事業者と事前に契約しておくことで,スムーズに利用で

きます。 また,サービス利用の調整が難しいなどの状況がある方に対して,相談支援事業者(相

談費用は無料です)が,ご家族や利用者ご本人の意向を聞きながら,短期入所サービス

利用の連絡・調整などを行っています。具体的には,下記の相談支援事業者にご相談く

ださい。 8 各相談支援事業者について 1 身体障がい <障がい者生活支援相談室> ○あいあいセンター(中央区長浜1丁目2-8)

2 知的障がい <知的障がい者地域生活支援センター>

○やまと更生センター内(東区三苫)

○自立の里大地内 (博多区西月隈)

○おおほり苑内 (中央区鳥飼)

○なのみ学園内 (南区清水)

○葦の家内 (城南区樋井川)

○ももち福祉プラザ内 (早良区百道浜)

○第一野の花学園内 (西区今津)

3 精神障がい <精神障がい者地域活動支援センターⅠ型>

○ピアひがし内 (東区香椎駅前)

○サンサンはかた内 (博多区吉塚)

○そよかぜのまち内 (中央区大宮)

○心の春 希望内 (南区大楠)

○リプル内 (城南区荒江)

○ぷらっと内 (早良区荒江)

○あすなろ内 (西区下山門) 4 障がいのある児童 <子ども療育相談窓口> ○東部療育センター(東区青葉4丁目1-1) ○あいあいセンター(中央区長浜1丁目2-8)

○西部療育センター(西区内浜1丁目5-54)

電話 738-3201 FAX 738-3203

電話 607-3651 FAX 607-3652

電話 589-6292 FAX 589-6293

電話 738-3314 FAX 738-3340

電話 511-1286 FAX 511-1107

電話 874-7907 FAX 874-7910

電話 847-2764 FAX 847-2765

電話 806-5259 FAX 806-1511

電話 607-1197 FAX 607-1168

電話 409-2478 FAX 409-2472

電話 400-5283 FAX 400-5284

電話 524-4151 FAX 524-4166

電話 831-3001 FAX 845-8200

電話 831-5111 FAX 400-7139

電話 834-6411 FAX 883-0002

電話 410-8151 FAX 691-3510

電話 737-8771 FAX 737-8772

電話 883-7186 FAX 883-7163

※実際に短期入所事業を行う事業者は,別になります。詳しくは,県ホームページ等で

ご確認ください。 問い合わせ先 ○区福祉・介護保険課障がい者福祉係,区健康課精神保健福祉係

電話;○○○-○○○○ FAX;○○○-○○○○

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平成24年7月

行動援護をご利用のみなさまへ

1 行動援護とは

一人での行動が著しく困難な重度の知的障がいや精神障がいがある方が,区役所や病

院等へ外出する際,介護者が同伴できないときに,ヘルパーが移動中の介護を行い,対

象者を援助します。

2 利用開始の手続き

利用にあたっては,指定行動援護事業者と利用契約を結んでいただく必要があります

ので,詳しくは,区福祉・介護保険課(健康課)にお問い合わせください。 なお,契約の際は,受給者証を事業者に提出してください。

3 利用できる外出とできない外出

<利用できる外出>

(1)社会生活上必要不可欠な外出 ① 市役所・区役所等各種手続,相談等のための外出

② 郵便局,銀行等金融機関利用のための外出

③ 医療機関への受診,相談のための外出 ④ 入院・入所中あるいは在宅療養中の家族及び知人の見舞いのための外出

⑤ その他上記に準ずる外出

(2)余暇活動等社会参加促進のための外出をする場合 ① 本市において開催される催しや大会,研修会などに参加するための外出 ② 利用者の子どもの学校行事への参加のための外出 ③ 公的施設利用のための外出

④ 買物・理美容のための外出

⑤ 習い事・サークル活動などのための外出 ⑥ その他上記に準じ社会参加の観点から適当と認められる外出

<利用できない外出>

① 通勤,営業活動等経済活動に係る外出

② 社会通念上適当でないと認められる外出 (例:ギャンブル,飲酒を目的とした外出等)

③ 募金,宗教,政治的活動等,特定の利益を目的とする団体活動のための

外出(ただし,葬式,法事等一般的慣習として行われている行事への外出

は利用できます。)

④ 通年かつ長期にわたる外出(例:施設・作業所への通所等) ⑤ ご本人,介護者,ヘルパー及び利用する事業者関係者が運転する車を利

用した外出 ⑥ 宿泊を伴う外出

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4 1か月に利用できる時間の上限

1か月に利用できる時間は,受給者証の「行動援護」の欄に記載されています。この

時間を超える利用はできません。ただし,継続的に通院をする必要があって利用時間

が不足する場合は,医療機関作成の通院証明書があれば利用時間を変更できる場合が

ありますので,区福祉・介護保険課(健康課)へご相談ください。

5 利用上の注意事項

(1)ヘルパーの付き添い中の交通費や施設入場料等(食事代を除く)については,利用

者の負担となります。

(2)自宅以外が起点・終点となる場合(外出先から別の外出先への移動)も,利用でき

ます。

(3)目的地での活動中の時間帯であっても,ヘルパーが対象者の援助を行う必要がある

場合,その時間帯はサービスを利用できます。(ただし,プール等で,施設の管理

者がいるところは対象外。)事故があったときの責任関係など,事前に事業者と話

し合って個別支援計画などではっきりさせておく必要がありますので,事業者にご

相談ください。

(4)入院・入所している方は利用できません。

(5)通学・通園の介助についてはサービスの対象となりませんが,保護者の入院等,や

むを得ない事情がある時には利用できる場合がありますので,区福祉・介護保険課

(健康課)へご相談ください。

(6)通院については,診療室,検査室,リハビリ室内では利用できません。

ただし,下記の場合は,医師からの申し立てがあれば利用できる場合がありますの

で,区福祉・介護保険課(健康課)へご相談ください。(利用できる場合は診療室

内のみであり,検査室,リハビリ室内は不可)

○ご本人の意思は明確であっても構音障がいのためコミュニケーションが困難な

身体障がい者・児の方であって,病院による対応が困難なため診察に支障がある

場合の診察中のコミュニケーション支援

○座位保持が困難な身体障がい者・児の方であって,病院による対応が困難なため

診察に支障がある場合の診察中の座位保持の介助

(7)利用について,その他ご不明な点があれば,区福祉・介護保険課(健康課)へお問

い合わせください。

6 利用者負担上限月額 区 分 利用者負担上限月額

(在宅・通所)

生活保護

非課税世帯(低所得) 無料

一般1 市民税所得割16(28)万円未満

9,300円 (4,600 円) 課

税 一般2 市民税所得割16(28)万円以上 18,600円

所得等に応じた自己負担額があります

が,所得等に応じた自己負担額よりも費用の

1 割が低い場合は低い方の額の負担となりま

す。 なお,「地域生活支援事業」と「障が

い福祉サービス」はそれぞれ別に負担し

ていただくことになります。

※括弧内は障がい児世帯に適用 問い合わせ先 ○区福祉・介護保険課障がい者福祉係(健康課精神保健福祉係) 電話;○○○-○○○○ FAX;○○○-○○○○

62

Page 65: 障がい者自立支援法 障がい福祉サービス (訪問系サービス) 地 … · Ⅰ 障がい福祉サービス及び地域生活支援事業におけるサービス内容等について

平成24年7月

同行援護をご利用のみなさまへ

1 同行援護とは

視覚障がいにより移動に著しい困難を有する方が,区役所や病院等へ外出する際,介

護者が同伴できないときに,ヘルパーが移動に必要な情報の提供,移動の援護(移動中

の介護,排せつ及び食事等の介護,代筆・代読等)等を行い,対象者を援助します。

2 利用できるサービスの内容

移動時及びそれに伴う外出先において必要な視覚的情報の支援(代筆・代読を含む。)

移動時及びそれに伴う外出先において必要な移動の援護

排泄・食事等の外出先での必要な介護

外出前後に行われる衣服の着脱介助など外出する際の必要な援助

3 利用開始の手続き

利用にあたっては,指定同行援護事業者と利用契約を結んでいただく必要があります

ので,詳しくは,区福祉・介護保険課(健康課)にお問い合わせください。 なお,契約の際は,受給者証を事業者に提出してください。

4 利用できる外出とできない外出

<利用できる外出>

(1)社会生活上必要不可欠な外出 ① 市役所・区役所等各種手続,相談等のための外出

② 郵便局,銀行等金融機関利用のための外出

③ 医療機関への受診,相談のための外出 ④ 入院・入所中あるいは在宅療養中の家族及び知人の見舞いのための外出

⑤ その他上記に準ずる外出

(2)余暇活動等社会参加促進のための外出をする場合 ① 本市において開催される催しや大会,研修会などに参加するための外出 ② 利用者の子どもの学校行事への参加のための外出 ③ 公的施設利用のための外出

④ 買物・理美容のための外出

⑤ 習い事・サークル活動などのための外出 ⑥ その他上記に準じ社会参加の観点から適当と認められる外出

<利用できない外出>

① 通勤,営業活動等経済活動に係る外出

② 社会通念上適当でないと認められる外出 (例:ギャンブル,飲酒を目的とした外出等)

③ 募金,宗教,政治的活動等,特定の利益を目的とする団体活動のための外

出(ただし,葬式,法事等一般的慣習として行われている行事への外出は

利用できます。)

④ 通年かつ長期にわたる外出(例:施設・作業所への通所等) ⑤ 介護者,ヘルパー及び利用する事業者関係者が運転する車を利用した外出 63

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5 1か月に利用できる時間の上限

1か月に利用できる時間は,受給者証の「同行援護」の欄に記載されています。この時

間を超える利用はできません。ただし,継続的に通院をする必要があって利用時間が不

足する場合は,医療機関作成の通院証明書があれば利用時間を変更できる場合がありま

すので,区福祉・介護保険課(健康課)へご相談ください。

6 利用上の注意事項

(1)ヘルパーの付き添い中の交通費や施設入場料等(食事代を除く)については,利用

者の負担となります。

(2)自宅以外が起点・終点となる場合(外出先から別の外出先への移動)も,利用でき

ます。

(3)目的地での活動中の時間帯であっても,ヘルパーが対象者の援助を行う必要がある

場合,その時間帯はサービスを利用できます。(ただし,プール等で,施設の管理者

がいるところは対象外。)事故があったときの責任関係など,事前に事業者と話し合

って個別支援計画などではっきりさせておく必要がありますので,事業者にご相談く

ださい。

(4)宿泊を伴う外出でも利用できます。

(5)入院・入所している方は利用できません。

(6)通学・通園の介助についてはサービスの対象となりませんが,保護者の入院等,や

むを得ない事情がある時には利用できる場合がありますので,区福祉・介護保険課(健

康課)へご相談ください。

(7)通院については,診療室,検査室,リハビリ室内では利用できません。

ただし,下記の場合は,医師からの申し立てがあれば利用できる場合がありますので,

区福祉・介護保険課(健康課)へご相談ください。(利用できる場合は診療室内のみ

であり,検査室,リハビリ室内は不可)

○ご本人の意思は明確であっても構音障がいのためコミュニケーションが困難な身

体障がい者・児の方であって,病院による対応が困難なため診察に支障がある場合

の診察中のコミュニケーション支援

○座位保持が困難な身体障がい者・児の方であって,病院による対応が困難なため診

察に支障がある場合の診察中の座位保持の介助

(8)移動支援との併給はできません(同行援護が優先となります。)

(9)利用について,その他ご不明な点があれば,区福祉・介護保険課(健康課)へお問

い合わせください。

区 分 利用者負担上限月額

(在宅・通所)

生活保護

非課税世帯(低所得) 無料

一般1 市民税所得割16(28)万円未満

9,300円 (4,600 円) 課

税 一般2 市民税所得割16(28)万円以上 18,600円

7 利用者負担上限月額 所得等に応じた自己負担額がありますが,

所得等に応じた自己負担額よりも費用の 1 割

が低い場合は低い方の額の負担となります。 なお,「地域生活支援事業」と「障がい

福祉サービス」はそれぞれ別に負担してい

ただくことになります。

※括弧内は障がい児世帯に適用 問い合わせ先 ○区福祉・介護保険課障がい者福祉係(健康課精神保健福祉係) 電話;○○○-○○○○ FAX;○○○-○○○○

64

Page 67: 障がい者自立支援法 障がい福祉サービス (訪問系サービス) 地 … · Ⅰ 障がい福祉サービス及び地域生活支援事業におけるサービス内容等について

各様式 (居宅介護計画書,居宅介護実施記録,移動支援計画書,移動支援活動記録)

○作成にあたっての注意事項 【計画書】

① 作成日・作成者について,いつ・誰が作成したのか明確に記載すること。

② 利用者本人・家族の同意を得ること。

③ 利用者に計画書を説明後,必ず確認印をもらうこと。

【実施記録】

① ヘルパー名は本人が必ず自筆すること。

② 居宅介護について各援助項目毎の実施時間を記載すること。

③ 移動支援について,移動手段・控除時間(例:病院での診療中の時間)を

必ず記載すること。

④ 移動支援について,買い物の場合,具体的な行き先を必ず記載すること。

65

Page 68: 障がい者自立支援法 障がい福祉サービス (訪問系サービス) 地 … · Ⅰ 障がい福祉サービス及び地域生活支援事業におけるサービス内容等について

作成日 作成者

連絡先

TEL:   (    )     

FAX:   (    )     

 

月 火 水 木 金 土 日 備考

0:00

1:00

2:00

3:00

4:00

5:00

6:00

7:00

8:00

9:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

21:00

22:00

23:00

□通院介助(身体介護を伴わない)                   時間

居宅介護等計画書 (参考様式)

    年   月   日

利 用 者 名 生 年 月 日 住     所

サービス 内  容

□行動援護           時間 □同行援護           時間

時間

本人(家族)の希望

援 助 目 標

□重度訪問介護         時間

【計画予定表】

□通院等乗降介助        時間□通院介助(身体介護を伴う)                  時間

利用者確認印             ㊞

              様S    年  月  日(   歳)H

〒    -

□家事援助           時間□身体介護           時間

66

Page 69: 障がい者自立支援法 障がい福祉サービス (訪問系サービス) 地 … · Ⅰ 障がい福祉サービス及び地域生活支援事業におけるサービス内容等について

□家事援助 □重度訪問介護 □介護福祉士/ホームヘルパー1・2級/看護師/准看護師

□通院介助(身体介護を伴う) □通院介助(身体介護を伴わない) □ホームヘルパー3級

□通院等乗降介助 □行動援護 □同行援護 □その他(                    )

□家事援助 □重度訪問介護 □介護福祉士/ホームヘルパー1・2級/看護師/准看護師

□通院介助(身体介護を伴う) □通院介助(身体介護を伴わない) □ホームヘルパー3級

□通院等乗降介助 □行動援護 □同行援護 □その他(                    )

□家事援助 □重度訪問介護 □介護福祉士/ホームヘルパー1・2級/看護師/准看護師

□通院介助(身体介護を伴う) □通院介助(身体介護を伴わない) □ホームヘルパー3級

□通院等乗降介助 □行動援護 □同行援護 □その他(                    )

□家事援助 □重度訪問介護 □介護福祉士/ホームヘルパー1・2級/看護師/准看護師

□通院介助(身体介護を伴う) □通院介助(身体介護を伴わない) □ホームヘルパー3級

□通院等乗降介助 □行動援護 □同行援護 □その他(                    )

種類

介護者種別

種類

□身体介護      介護者種別

種類

□身体介護      介護者種別

サー

ビス 3

援助項目

種類

介護者種別

留 意 事 項

□身体介護     

【サービス内容】

サー

ビス 1

援助項目 サービスの内容

サー

ビス 2

援助項目 サービスの内容 留 意 事 項

サービスの内容 留 意 事 項

サー

ビス 4

援助項目 サービスの内容 留 意 事 項

□身体介護     

67

Page 70: 障がい者自立支援法 障がい福祉サービス (訪問系サービス) 地 … · Ⅰ 障がい福祉サービス及び地域生活支援事業におけるサービス内容等について

作成日 作成者

連絡先

TEL:   (    )     

FAX:   (    )     

【計画予定表】※主な利用意向を記入 

月 火 水 木 金 土 日 備考

0:00

1:00

2:00

3:00

4:00

5:00

6:00

7:00

8:00

9:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

21:00

22:00

23:00

利用者確認印             ㊞

              様S    年  月  日(   歳)H

〒    -

時間

援 助 目 標

□移動支援(身体型)                  時間

□移動支援(非身体型)                  時間

サービス 内  容

移動支援計画書 (参考様式)

    年   月   日

利 用 者 名 生 年 月 日 住     所

本人(家族)の希望

68

Page 71: 障がい者自立支援法 障がい福祉サービス (訪問系サービス) 地 … · Ⅰ 障がい福祉サービス及び地域生活支援事業におけるサービス内容等について

□介護福祉士/ホームヘルパー1・2・3級/看護師/准看護師

□ガイドヘルパー(全身性)   □ガイドヘルパー(視覚)

□その他(                    )

□介護福祉士/ホームヘルパー1・2・3級/看護師/准看護師

□ガイドヘルパー(全身性)   □ガイドヘルパー(視覚)

□その他(                    )

□介護福祉士/ホームヘルパー1・2・3級/看護師/准看護師

□ガイドヘルパー(全身性)   □ガイドヘルパー(視覚)

□その他(                    )

□介護福祉士/ホームヘルパー1・2・3級/看護師/准看護師

□ガイドヘルパー(全身性)   □ガイドヘルパー(視覚)

□その他(                    )

□移動支援(非身体型)

□移動支援(非身体型)

□移動支援(非身体型)

□移動支援(非身体型)

□移動支援(身体型)

サー

ビス 4

援助項目 サービスの内容 留 意 事 項

サービスの内容 留 意 事 項

留 意 事 項

サー

ビス 2

援助項目 サービスの内容

【サービス内容】

サー

ビス 1

援助項目 サービスの内容 留 意 事 項

□移動支援(身体型)

種類

介護者種別

種類

介護者種別

種類

□移動支援(身体型) 介護者種別

種類

□移動支援(身体型) 介護者種別

サー

ビス 3

援助項目

69

Page 72: 障がい者自立支援法 障がい福祉サービス (訪問系サービス) 地 … · Ⅰ 障がい福祉サービス及び地域生活支援事業におけるサービス内容等について

【記載例】

作成日 作成者 志賀 島江

連絡先

×××-×××××

月 水 木 土 日 備考

8:00

9:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

17:00

18:00

19:00

20:00

21:00

22:00身体介護 身体介護 身体介護 身体介護 身体介護

23:00

※次ページ

移乗更衣の介助身体整容

トイレ介助

食事介助

全身清拭

□家事援助 □重度訪問介護 ■介護福祉士/ホームヘルパー1・2級/看護師/准看護師

□通院介助(身体介護を伴う) □通院介助(身体介護を伴わない) □ホームヘルパー3級

□通院等乗降介助 □行動援護 □同行援護 □その他(                    )

買い物調理

洗濯

掃除

■家事援助 □重度訪問介護 □介護福祉士/ホームヘルパー1・2級/看護師/准看護師

□通院介助(身体介護を伴う) □通院介助(身体介護を伴わない) ■ホームヘルパー3級

□通院等乗降介助 □行動援護 □同行援護 □その他(                    )

身体介護

身体介護身体介護

【サービス内容】

サー

ビス 1

援助項目

種類

サー

ビス 2

援助項目

種類

□身体介護     

手の可動域が狭いため,摂食の介助を行う

生活介護で入浴しない日に清拭を行う

日曜日に掃除する

□身体介護     

水曜日と日曜日にまとめて調理する

日曜日にまとめて洗濯する

介護者種別

Aスーパーで食材・日用品を購入

太宰 梅吉      ㊞

留 意 事 項

朝は手足の緊張が強いので転倒しないように注意する

介護者種別

サービスの内容

サービスの内容

電動車イスの移乗部屋着と外出着の着替え顔の清拭,ひげ剃り,歯磨き,整髪

トイレ移乗時に転倒しないようささえる

H23年7月11日

*単身であるため,自分ができないところをサポートして欲しい。*毎日入浴がしたい(平日はA施設で入浴・土日は自宅で清拭)。*バランスの取れた食事が食べたい。*過度の干渉はしないで欲しい。

身体介護身体介護 身体介護 身体介護身体介護

※平日はA施設で生活介護を利用(入浴有り)※土日は自宅で入浴(清拭)※買い物・調理は火・金・日にまとめて行い,その都度電子レンジで温める※洗濯・掃除は日曜日にまとめて行う※屋内外の移動は電動車イスにて自走可能※サービス提供者はヘルパー1・2級

身体介護

生活介護利用

身体介護

身体介護

利用者確認印

身体介護 身体介護身体介護

【計画予定表】

□通院介助(身体介護を伴う)                  時間

□行動援護          時間 □同行援護

□重度訪問介護         時間

援 助 目 標 *自宅での生活を続けられるようにサポートする。

■身体介護       137.5時間 ■家事援助        25.0時間

サービス 内 容

□通院介助(身体介護を伴わない)                  時間

□通院等乗降介助        時間

居宅介護等計画書 (参考様式)

利 用 者 名 生 年 月 日 住     所

太宰 梅吉 様S 55 年× 月 ×日(23才)H

〒×××-××××   D市△△ ×ー×-×

本人(家族)の希望

金銭の授受は毎回きちんと確認すること

乾燥機がないので天気が悪い時は近所のコインランドリーで洗濯

留 意 事 項

浴室は狭いため全身清拭

身体介護

生活介護利用

生活介護利用

身体介護

軽度の嚥下障がいがあるので,食事の大きさとペースに注意する

家事援助

ひげ剃りは電気シェーバー

生活介護利用

身体介護

家事援助 家事援助

身体介護

生活介護利用

●作成年月日・計画作成担当者いつ、誰が作成したかを明確に

●本人(家族)の希望利用者本人・家族の希望、要望を反映すること

●援助目標ヘルパー が「何のための派遣か」を意識できるよう記入

●情報提供利用状況・駅の情報など記入

●援助項目の記載

●計画書に記載されているサービスをチェック

●サービス内容サービスの種類ごとに手順、提供方法など記載

●留意事項サービス提供にあたり、提供方法で注意するべきことや留意点を記載

●確認印利用者に計画書を説明後確認印をもらう

●サービス内容契約支給時間を記入

●主にサービス提供を行うヘルパーの資格をチェック

70

Page 73: 障がい者自立支援法 障がい福祉サービス (訪問系サービス) 地 … · Ⅰ 障がい福祉サービス及び地域生活支援事業におけるサービス内容等について

【記載例】

作成日 作成者 志賀 島江

連絡先

×××-×××××

【計画予定表】※主な利用意向を記入  

月 水 木 土 日 備考

8:00

9:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

17:00

18:00

19:00

20:00

21:00

22:00

23:00

※次ページ

移乗

買い物

トイレ介助

□重度訪問介護 □介護福祉士/ホームヘルパー1・2・3級/看護師/准看護師

■ガイドヘルパー(全身性)   □ガイドヘルパー(視覚)

□その他(                    )

移乗

バスへの乗降

□介護福祉士/ホームヘルパー1・2・3級/看護師/准看護師

■ガイドヘルパー(全身性)   □ガイドヘルパー(視覚)

□その他(                    )

留 意 事 項

朝は手足の緊張が強いので転倒しないように注意する

太宰 梅吉 様S 55 年× 月 ×日(23才)H

〒×××-××××   D市△△ ×ー×-×

本人(家族)の希望

*単身であるため,外出時にサポートして欲しい。

*毎週火曜日,金曜日に,近くのスーパーへ買い物に行きたい。

*毎週土曜日にサークル活動に参加するため,往復の介護をお願いしたい。

移動支援計画書 (参考様式)

利 用 者 名 生 年 月 日 住     所

H23年7月11日

利用者確認印

段差がある事があるので,注意する

金銭の授受は毎回きちんと確認すること

スーパーのトイレの利用可否を事前に確認する

身体介護 身体介護 身体介護身体介護

身体介護

家事援助

身体介護身体介護

留 意 事 項

手足の緊張が強いので転倒しないように注意する

※火曜日,金曜日の移動支援(買い物)は車イス利用※土曜日のサークル活動への外出は,西鉄バス(自宅~海の中道)利用,活動中は控除

移動支援

身体介護 身体介護 身体介護

身体介護

移動支援

身体介護

太宰 梅吉      ㊞

身体介護

移動支援

サービスの内容

電動車イスの移乗

Aスーパーで食材・日用品を購入

トイレ移乗時に転倒しないようささえる

■移動支援(身体型)

バスに乗る際,転倒しないよう支える

介護者種別

電動車イスの移乗

介護者種別

サービスの内容

【サービス内容】

サー

ビス 1

援助項目

種類

サー

ビス 2

援助項目

種類

■移動支援(身体型)

□移動支援(非身体型)

□移動支援(非身体型)

身体介護

家事援助

移動支援

サービス 内  容

援 助 目 標

*社会参加を続けられるようにサポートする。

■移動支援(身体型)          40 時間

□移動支援(非身体型)           時間

●作成年月日・計画作成担当者いつ、誰が作成したかを明確に

●本人(家族)の希望利用者本人・家族の希望、要望を反映すること

●援助目標ヘルパー が「何のための派遣か」を意識できるよう記入

●情報提供利用状況・駅の情報など記入

●援助項目の記載

●計画書に記載されているサービスをチェック

●サービス内容サービスの種類ごとに手順、提供方法など記載

●留意事項サービス提供にあたり、提供方法で注意するべきことや留意点を記載

●確認印利用者に計画書を説明後確認印をもらう

●サービス内容契約支給時間を記入

●主にサービス提供を行うヘルパーの資格をチェック

71

Page 74: 障がい者自立支援法 障がい福祉サービス (訪問系サービス) 地 … · Ⅰ 障がい福祉サービス及び地域生活支援事業におけるサービス内容等について

サービス提供年月日:    年   月   日(  )

開始 終了

実施時間(分)

ヘルパー名 介護者の種別 備考

居宅介護等実施記録 (参考様式)受 給 者 証 番 号

受 給 者 氏 名

内容

提供時間( : )サービスの種

類援助項目(入浴・食事介助等)・サービスの内

72

Page 75: 障がい者自立支援法 障がい福祉サービス (訪問系サービス) 地 … · Ⅰ 障がい福祉サービス及び地域生活支援事業におけるサービス内容等について

【記載例】

サービス提供年月日: 23年 7月 11日(月)

開始 終了

7:30 身体介護 10 福岡一郎

■介護福祉士/ホームヘルパー1・2級/看護師/准看護師□ホームヘルパー3級□その他(                    )

〃 5 〃

■介護福祉士/ホームヘルパー1・2級/看護師/准看護師□ホームヘルパー3級□その他(                    )

〃 30 〃

■介護福祉士/ホームヘルパー1・2級/看護師/准看護師□ホームヘルパー3級□その他(                    )

〃 15 〃

■介護福祉士/ホームヘルパー1・2級/看護師/准看護師□ホームヘルパー3級□その他(                    )

8:55 〃 25 〃

■介護福祉士/ホームヘルパー1・2級/看護師/准看護師□ホームヘルパー3級□その他(                    )

15:00 15:30 家事援助 30 福岡一郎

■介護福祉士/ホームヘルパー1・2級/看護師/准看護師□ホームヘルパー3級□その他(                    )

15:30 16:30 〃 60 〃

■介護福祉士/ホームヘルパー1・2級/看護師/准看護師□ホームヘルパー3級□その他(                    )

18:30 身体介護 60 東 太郎

■介護福祉士/ホームヘルパー1・2級/看護師/准看護師□ホームヘルパー3級□その他(                    )

〃 15 〃

■介護福祉士/ホームヘルパー1・2級/看護師/准看護師□ホームヘルパー3級□その他(                    )

〃 10 〃

■介護福祉士/ホームヘルパー1・2級/看護師/准看護師□ホームヘルパー3級□その他(                    )

20:00 〃 5 〃

■介護福祉士/ホームヘルパー1・2級/看護師/准看護師□ホームヘルパー3級□その他(                    )

22:00 身体介護 15 東 太郎

■介護福祉士/ホームヘルパー1・2級/看護師/准看護師□ホームヘルパー3級□その他(                    )

〃 5 〃

■介護福祉士/ホームヘルパー1・2級/看護師/准看護師□ホームヘルパー3級□その他(                    )

22:30 〃 10 〃

■介護福祉士/ホームヘルパー1・2級/看護師/准看護師□ホームヘルパー3級□その他(                    )

提供時間( : )サービスの種

普段着から寝衣への着替え

トイレ介助

歯磨き

シーツ交換

トイレ介助

車イスからベッドへ移乗

援助項目(入浴・食事介助等)・サービスの内容

居宅介護等実施記録 (参考様式)受 給 者 証 番 号 1100012345

受 給 者 氏 名 ○○ ○○

実施時間(分)

ヘルパー名 介護者の種別 備考

内容

寝衣から普段着への着替え

ベッドから車イスへの移乗

食事介助

トイレ介助

顔の清拭・歯磨き

Aスーパーで食材・生活用品の購入

3食分調理,保存

食事介助

●必ずヘルパー本人が自筆すること。

●まとめてではなく,各援助項目毎の実施時間を記載すること。

73

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時間 ~控除時間

算定時間

受給者証番号:

特記事項

:: :

提供時間( : )

利用した交通機関(区間)・控除時間・備考

↓ (           )利用 ・ 徒歩

: ↓ (           )利用 ・ 徒歩

↓ (           )利用 ・ 徒歩

福岡市移動支援活動記録(参考様式)

  年    月    日 (   ) ヘルパー氏名サービス提供日

受給者氏名:

↓ (           )利用 ・ 徒歩

活動内容

↓ (           )利用 ・ 徒歩

目的地(用件等)

(           )利用 ・ 徒歩

74

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【記載例】

時間 ~ 控除時間

算定時間

↓ (           )利用 ・ 徒歩

活動内容

↓ (           )利用 ・ 徒歩

   ●●病院発

目的地(用件等)

(           )利用 ・ 徒歩

福岡市移動支援活動記録(参考様式)

  23年 7月 11日(月) ヘルパー氏名サービス提供日

愛宕 浜代1100012345 受給者氏名:

   天神発

↓ (           )利用 ・ 徒歩

   自宅着

(西鉄バス(×→○))利用 ・ 徒歩

11:00

12:30

13:00

   自宅発

↓ (西鉄バス(○→△))利用 ・ 徒歩

10:30

9:00

9:30

0:309:00 13:00

   天神着

提供時間( : )

3:30

利用した交通機関(区間)・控除時間・備考

   ●●病院着 診察中の控除30分

受給者証番号:

特記事項

福岡 花子

必ずヘルパーが自筆すること。

買い物

○○デパート△△商店××ショップ

移動手段・控除時間について,必ず記載すること。

買い物の場合,具体的な行き先を必ず記載すること。

75

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【MEMO】

76

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【福岡県】 モデル居宅介護サービス利用契約書

○○○○(以下「利用者」という。)と□□□□(以下「事業者」という。)は、利用者

が事業者から提供される居宅介護サービスを受け、それに対する利用料金を支払うこと

について、次のとおり契約(以下、「本契約」という。)を締結します。

第 1 条(目的)

本契約は、利用者が居宅において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよ

う、事業者が利用者に対して必要な障害者自立支援法に基づく居宅介護を適切に提供す

る事を定めます。

第 2 条(期間)

本契約の契約期間は、平成 年 月 日から平成 年 月 日までとします。

第 3 条(居宅介護計画及び契約支給量)

1 事業者は、利用者の受給者証に記載された居宅介護の支給量を踏まえ、利用者の課題

と意向を把握し、ケア会議を開いて利用者の居宅介護計画を作成します。この計画は、

事業者が利用者に説明して同意を得たうえで作成することとし、その写しを利用者に交

付します。利用者はいつでも居宅介護計画についての説明を求め、意見を述べることや

変更を求めることができます。

2 事業者は、前項の居宅介護計画に基づき契約支給量を定め、利用者の受給者証に記載

します。

3 利用者は、受給者証記載事項に変更があった場合には、速やかに事業者に変更内容を

知らせるとともに、事業者の求めに応じて受給者証の内容を確認させるものとします。

第4条(サービス内容)

事業者は、その指揮命令のもとに、居宅介護従業者(以下、「ホームヘルパー」という。)

を利用者の居宅等に訪問させ、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等

の家事並びに生活等に関する相談及び助言などのうちから前条に定める居宅介護計画

にもとづいて適切にサービスを提供します。

第 5 条(利用者負担額及び実費負担額)

1 利用者は、前条に定めるサービスに対して、重要事項説明書に定める所定の利用者負

担額及びサービス利用にかかる実費負担額を事業者に支払います。障害者自立支援法

に基づく介護給付費は、事業者が市町村から代理して受領します。

2 前項の利用者負担額及び実費負担額は、1 カ月ごとに計算し、利用者はこれを翌月○日

までに支払います。

第6条(利用の中止、変更、追加)

1 利用者は、利用期日前において、居宅介護サービスの利用を中止又は変更、もしくは

新たなサービスの利用を契約支給量の範囲内で追加することができます。この場合に

はサービスの実施日の前日○時までに事業者に申し出るものとします。

2 利用者が、利用期日に利用の中止を申し出た場合は、重要事項説明書に定める所定の

77

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取消料を事業者にお支払いいただく場合があります。ただし、利用者の体調不良等や

むをえない事由がある場合は、取消料はいただきません。

3 事業者は、第 1 項に基づく利用者からのサービス利用の変更・追加の申し出に対して、

当該利用希望日の利用状況等により利用者の希望する期間にサービスの提供ができな

い場合、他の利用可能日時を利用者に提示して協議するほか、サービス提供可能な事

業所の紹介などを行います。

第7条(事業者の基本的義務)

1 事業者は、利用者に対し、居宅において自立した日常生活又は社会生活を営むことが

できるよう、必要なサービスを適切に行います。

2 事業者は、利用者の意思と人格を尊重し、常に利用者の立場にたって、サービスを提

供します。

第8条(事業者の具体的義務)

1(安全配慮義務) 事業者は、サービスの提供にあたって、利用者の生命、身体、財産

の安全・確保に配慮します。

2(説明義務) 事業者は、本契約に基づく内容について、利用者の質問等に対して適切

に説明します。

3(守秘義務) 事業者及びサービス従事者は、本契約によるサービスを提供するにあた

って知り得た利用者や家族等の秘密について、正当な理由がある場合を除き第三者に開

示することはありません。

4(身体拘束の禁止)事業者は、利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため

緊急やむを得ない場合を除いて、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為を行な

いません。

5(記録保存整備義務)事業者は、サービス提供に関する記録を整備し、サービス提供日

から 5 年間保存します。事業者の窓口業務時間(毎週○曜日~○曜日 ○○時~○○時)

に自分の記録を見ることができますし、実費を負担してコピーすることができます。

第9条(事故と損害賠償)

1 事業者は、サービスの提供によって事故が生じた場合には、速やかに市町村・利用者

の家族に連絡して必要な措置を講じます。

2 事業者は、サービスを提供するにあたって、事業者の責任と認められる事由によって

利用者に損害を与えた場合には、速やかに利用者の損害を賠償します。

第 10 条(契約の終了事由)

本契約は、以下の各号に基づく契約の終了が生じた場合に終了するものとします。

一 利用者が死亡した場合

二 事業者が解散命令を受けた場合、破産した場合又はやむを得ない事由により事業所

を閉鎖した場合

三 事業者が指定を取り消された場合又は指定を辞退した場合

四 第 11 条から第 13 条に基づき本契約が解約又は解除された場合

五 第 2 条の契約期間が満了した場合(ただし満了前に契約更新の手続きがとられた場

合は除く)

78

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第11条(利用者からの中途解約)

利用者は、本契約の有効期間中、本契約を解約することができます。この場合には、利

用者は契約終了を希望する日の○日前までに事業者に通知するものとします。ただし、

利用者が入院した場合等、正当な理由がある場合には即時に解約することができます。

第12条(利用者からの契約解除)

利用者は、事業者もしくはサービス従事者が以下の事項に該当する行為を行った場合

には、ただちに本契約を解除することができます。

一 事業者もしくはサービス従事者が正当な理由なく本契約に定める居宅介護サービス

を実施しない場合

二 事業者もしくはサービス従事者が第8条1項から4項に定める義務に違反した場合

三 事業者もしくはサービス従事者が故意又は過失により利用者もしくはその家族等の

生命・身体・財物・信用を傷つけることなどによって、本契約を継続しがたい重大

な事情が認められる場合

第13条(事業者からの契約解除)

事業者は、利用者が以下の事項に該当する場合には本契約を解除することができます。

一 利用者に支払能力があるにもかかわらず第 5 条に定めるサービス利用料金の支払い

が○か月以上(※最低 3 か月)遅延し、相当期間を定めた催告にもかかわらず故意

に支払わない場合

二 利用者が、故意又は重大な過失により事業者もしくはサービス従事者の生命・身体・

財物・信用を傷つけることなどによって、本契約を継続しがたい重大な事情を生じ

させ、その状況の改善が見込めない場合

三 利用者がサービス実施地域外に転居した場合

第14条(苦情解決)

1 利用者は、本契約に基づくサービスに関して、いつでも重要事項説明書に記載されて

いる苦情受付窓口に苦情を申し立てることができます。

2 利用者は、本契約に基づくサービスに関して、重要事項説明書に記載された第三者委

員に苦情を申し立てることもできますし、重要事項説明書に記載された都道府県社会

福祉協議会に設置されている運営適正化委員会に苦情を申し立てることもできます。

第15条(協議事項)

本契約に定められていない事項について問題が生じた場合には、事業者は障害者自立支

援法その他諸法令の定めるところに従い、利用者と誠意をもって協議するものとします。

上記の契約を証するため、本書 2 通を作成し、利用者、事業者が記名捺印のうえ、各 1 通

を保有するものとします。

平成 年 月 日

事業者 住所

事業者名

代表者氏名 印

利用者 住所

氏名 印

79

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【MEMO】

80

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モ デ ル 重 要 事 項 説 明 書 (居宅介護用)

この「重要事項説明書」は、当事業所とサービス利用契約の締結を希望される方に

対して、社会福祉法第 76 条及び「障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービスの

事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成 18 年厚生労働省令第 171 号平成 18

年 9 月 29 日)」第 9 条の規定に基づき、当事業所の概要や提供するサービスの内容、

契約を締結する前に知っておいていただきたいことを事業者が説明するものです。

1 居宅介護サービスを提供する事業者について

事業者名称 (法人格及び法人の名称を記載する)

代表者氏名 (役職名及び代表者氏名を記載する)

本社所在地

(連絡先) (法人登記簿記載の所在地、連絡先部署名、電話・ファックス番号を記載する)

設立年月日 (法人設立年月日を記載する)

2 ご利用者へのサービス提供を担当する事業所について

(1) 事業所の所在地等

事業所名称 (指定事業所名称を記載する)

サービスの

主たる対象者

身体障がい者

知的障がい者

障がい児(18 歳未満の身体障害者及び 18 歳未満の知的障害者)

精神障がい者

福岡県(市)

指定

事業所番号

居宅介護 号(平成○○年○○月○○日指定)

事業所所在地 (事業所の所在地を記載する、

ビル等の場合には、建物名称、階数、部屋番号も記載する)

連絡先

相談担当者名 (連絡先電話・ファックス番号・部署名・相談担当者氏名を記載する)

事業所の通常の

事業実施地域 (運営規程記載の通常の事業実施地域を記載する)

事業所が行なう

他の指定障害福

祉サービス

重度訪問介護 号(平成○○年○○月○○日指定)

行動援護 号(平成○○年○○月○○日指定)

同行援護 号(平成○○年○○月○○日指定)

重度障害者等包括支援 号(平成○○年○○月○○日指定)

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(2)事業の目的および運営方針

事 業 の 目 的 (運営規程の記載内容の要約を記載する)

運 営 方 針 (運営規程の記載内容の要約を記載する)

(3)事業所窓口の営業日及び営業時間

営 業 日 (運営規程の記載内容を記載する)

営 業 時 間 (運営規程の記載内容を記載する)

(4)サービス提供可能な日と時間帯

サービス提供日 (運営規程の記載内容を記載する)

サービス提供時間 (運営規程の記載内容を記載する)

(5)事業所の職員体制

事業所の管理者 (氏名を記載する)

職種

職 務 内 容 人員数

サービス提供責任者

1 利用者が居宅において自立した日常生活又は社会生活を営むことが

できるよう、利用者の身体その他の状況及びその置かれている環境に

応じて、障害福祉サービスが適切に行われるようアセスメントを実施

し、支援の目標を達成するための手順と所要時間を明確にした手順書

を作成します。

2 利用者又は障害児の保護者の日常生活全般の状況及び希望等を踏ま

えて、具体的なサービスの内容等を記載した居宅介護計画を作成しま

す。

3 利用者及びその同居の家族に居宅介護計画の内容を説明し、同意を

得て交付します。

4 居宅介護計画の実施状況の把握を行ない、必要に応じて居宅介護計

画の変更を行います。

5 指定居宅介護事業所に対する指定居宅介護の利用の申込みに係る調

整を行います。

6 居宅介護従業者(以下ヘルパーという)等に対する技術指導等のサ

ービスの内容の管理を行います。

7 ヘルパーに対して、具体的な援助目標及び援助内容を指示するとと

もに、利用者の状況についての情報を伝達します。

常 勤

1 居宅介護計画に基づき、居宅介護サービスを提供します。

2 サービス提供後、サービスの提供日、内容、利用者の心身の状況等

について、サービス提供責任者に報告を行います。

常 勤

非常勤

82

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介護給付費等の請求事務及び通信連絡事務等を行います。 常 勤 人非常勤

3 提供するサービスの内容と料金および利用者負担額について

(1) 提供するサービスの内容について

サービス区分と種類 サ ー ビ ス の 内 容

居宅介護計画の作成 利用者の意向や心身の状況等のアセスメントを行い、援助の

目標に応じて具体的なサービス内容を定めた手順書を作成

し、この手順書を元に居宅介護計画を作成します。

食事介助 食事の介助を行います。

入浴介助・清拭 入浴の介助や清拭(身体を拭く)、洗髪などを行います。

排せつ介助 排せつの介助、おむつ交換を行います。

更衣介助 衣服の着脱の介助を行います。

…… ………

買物 利用者の日常生活に必要な物品の買い物を行います。

預貯金の引き出しや預け入れは行いません。

調理 利用者の食事の用意を行います。

掃除 利用者の居室の掃除や整理整頓を行います。

洗濯 利用者の衣類等の洗濯を行います。

…… ………

通院等介助 ○通院等又は官公署並びに指定地域移行支援事業所,指定地

域定着支援事業所,指定特定相談支援事業所及び指定特定

障がい児相談支援事業への公的手続きや相談のための屋

内外における移動等の介助又は通院先での受診等の手続

き、移動等の介助を行います。

○指定地域移行支援事業所,指定地域定着支援事業所,指定

特定相談支援事業所及び指定特定障がい児相談支援事業

における相談の結果,見学のために紹介された指定障がい

福祉サービス事業所を訪れる場合に,移動等の介助を行い

ます。

通院等乗降介助 通院等のため、ヘルパー自らの運転する車両への乗車又は降

車の介助と併せて、乗車前若しくは降車後の屋内外における

移動等の介助又は通院先での受診等の手続き、移動等の介助

を行います。

(メモ)利用者との間に、提供サービスに関する疑義や誤解が生じないよう、 サービス内容については、できるだけ具体的に記述してください。

83

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(2)ヘルパーの禁止行為

ヘルパーはサービスの提供にあたって次の行為は行いません。

①医療行為

②利用者又は家族の金銭、預貯金通帳、証書、書類などの預かり

③利用者又は家族からの金銭、物品、飲食の授受

④利用者の同居家族に対するサービス

⑤利用者の日常生活の範囲を超えたサービス(大掃除、庭掃除など)

⑥利用者の居宅での飲酒、喫煙、飲食

⑦身体拘束その他利用者の行動を制限する行為

(利用者又は第三者等の生命や身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除く)

⑧その他利用者又は家族等に対して行なう宗教活動、政治活動、営利活動、その他迷惑

行為

(3)提供するサービスの料金とその利用者負担額について

提供するサービスについて、厚生労働省の告示の単価による利用料が発生します。利

用者の方には、所得区分ごとの負担上限額に応じて、原則として利用料の 1 割を利用者

負担額として負担していただくことになります。

*世帯の所得に応じて4区分の月額負担上限額が設定され、ひと月に利用したサービス

量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。

区 分 世帯の収入状況 月額負担上限額

生活保護 生活保護受給世帯 0 円

低所得 市民税非課税世帯 0 円

一般1 市民税所得割

16(28)万円未満

9,300 円

(4,600 円)

一般2 市民税所得割

16(28)万円以上 18,600 円

利用料金の目安は、次表(例)のとおりです。

(メモ)料金の金額は,介護給付費を参考値として記載しています。 地域区分は勘案していませんので作成する際は,地域区分率等を含めて作成して

ください。 「通院等乗降介助」欄については,体制をとっていない場合は削除してください。

84

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30 分未満 30 分以上

1 時間未満

1 時間以上

1 時間 30 分未満

1 時間 30 分以上

2 時間未満

提供

時間

内容 利用料 利用者負担額 利用料 利用者負担額 利用料 利用者負担額 利用料 利用者負担額

2540 円 254 円 4020 円 402 円 5840 円 584 円 6670 円 667 円

2 時間以上

2 時間 30 分未満

2 時間 30 分以上

3 時間未満

3 時間以上

3 時間 30 分未満

3 時間 30 分以上

30 分毎に加算

利用料 利用者負担額 利用料 利用者負担額 利用料 利用者負担額 利用料 利用者負担額

7500 円 750 円 8330 円 833 円 9160 円 916 円 830 円 83 円

30 分未満 30 分以上

1 時間未満

1 時間以上

1 時間 30 分未満

1 時間 30 分以上

2 時間未満

提供

時間

内容 利用料 利用者負担額 利用料 利用者負担額 利用料 利用者負担額 利用料 利用者負担額

2540 円 254 円 4020 円 402 円 5840 円 584 円 6670 円 667 円

2 時間以上

2 時間 30 分未満

2 時間 30 分以上

3 時間未満

3 時間以上

3 時間 30 分未満

3 時間以上

30 分毎に加算

利用料 利用者負担額 利用料 利用者負担額 利用料 利用者負担額 利用料 利用者負担額

通院介助

(

身体介護を伴う場合)

7500 円 750 円 8330 円 833 円 9160 円 916 円 830 円 83 円

30 分未満 30 分以上

1 時間未満

1 時間以上

1 時間 30 分未満

1 時間 30 分以上

30 分毎に加算

提供

時間

内容 利用料 利用者負担額 利用料 利用者負担額 利用料 利用者負担額 利用料 利用者負担額

通院介助

(

身体介護

を伴わな

い場合)

1040 円 104 円 1950 円 195 円 2730 円 273 円 700 円 70 円

30 分未満 30 分以上

45 分未満

45 分以上

1 時 間 未 満

1 時 間 以 上

1 時間 15 分未満

提供

時間

内容 利用料 利用者負担額 利用料 利用者負担額 利用料 利用者負担額 利用料 利用者負担額

1040 円 104 円 1510 円 151 円 1950 円 195 円 2360 円 236 円

1 時間 15 分以上

1 時間 30 分未満

1 時間 30 分以上

15 分毎に加算

利用料 利用者負担額 利用料 利用者負担額

家事援助

2730 円 273 円 350 円 35 円

片道 1回あたり 提供時

内容 利用料 利用者負担額

通院等

1000 円 100 円

85

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※ サービス提供時間数は、実際にサービス提供に要した時間ではなく、居宅介護計画

に位置づけた時間数によるものとします。なお、計画時間数と実際にサービス提供に

要した時間が大幅に異なる場合は、居宅介護計画の見直しを行ないます。

※ サービス提供を行う手順書等により、区が2人派遣を認めた場合は、利用者の同意

のもとヘルパー2人を同時派遣しますが、その場合の費用は2人分となり、利用者負

担額も2倍になります。

※ 利用者の体調等の理由で居宅介護計画に予定されていたサービスが実施できない場

合、利用者の同意を得てサービス内容を変更することができます。この場合、事業者

は変更後のサービス内容と時間により利用料金を請求いたします。

※ 通院等のための乗車・降車の介助を行うことの前後に連続して相当の所要時間(20

~30分程度以上)を要しかつ食事や着替えの介助、排泄介助など外出に際しての身体

介護を行う場合には、「通院介助(身体介護を伴う場合)」を算定します。

※ 「通院介助(身体介護を伴う場合)」の前後において、居宅における外出に直接関係し

ない身体介護(例:入浴介助、食事介助など)に30分~1時間以上を要しかつ当該身体

介護が中心である場合には、通算して「身体介護」を算定します。

※ 介護給付費等について事業者が代理受領を行わない(利用者が償還払いを希望する)

場合は、介護給付費等の全額をいったんお支払いただきます。この場合、「サービス提

供証明書」を交付しますので、「領収書」を添えてお住まいの市町村に介護給付費等の

支給(利用者負担額を除く)を申請してください。

※ 利用者の依頼により、利用者及びその世帯としての上限額を超えて事業者が利用者

負担額を徴収しないよう、利用者負担額の徴収方法の管理を行った場合(利用者負担

額が上限額を超えた場合(利用者負担額上限額管理結果票の利用者負担上限額管理結

果欄が「3」の場合)に限る)は、以下の料金が加算されます。

内 容 利用料 利用者負担額

利用者負担上限額管理加算 1500 円 150 円 1 月あたり

86

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(メモ)加算については,事業所のとっている体制,対応内容のみを記載してく

ださい。 地域区分は勘案していませんので作成する際は,地域区分率等を含めて作成して

ください。

※ 事業所のとっている体制又は,対応の内容等により下表の通り料金が加算されます。

(初回加算)

新規に居宅介護計画を作成した利用者に対して,サービス提供責任者が初回の居宅介護

等を行った場合,または従業者に同行した場合に加算

内 容 利用料 利用者負担額

初回加算 2000 円 200 円 1 月あたり

(サービス提供の時間帯での加算)

提供時間帯名 早 朝 昼 間 夜 間 深 夜

時 間 帯 午前 6時から

午前 8時まで

午前 8時から

午後 6時まで

午後 6時から

午後 10 時まで

午後 10 時から

午前 6時まで

加算割合 100 分の 25 100 分の 25 100 分の 50

(緊急時対応加算)

居宅介護計画等に位置づけられていない居宅介護を利用者又はその家族等からの要請を

受けてから 24 時間以内に行った場合に加算

内 容 利用料 利用者負担額

緊急時対応加算 1000 円 100 円 1 回につき(1月に 2回を限度)

(喀痰吸引支援加算)

登録特定行為認定事業者の認定特定行為業務従事者が喀痰吸引等を行った場合に加算

(処遇改善加算)

○処遇改善加算(Ⅰ)

総単位数にサービス別の加算率(下表)を乗じた単位数を加算

処遇改善加算

居宅介護 12.3%

重度訪問介護 7.8%

同行援護 12.3%

内 容 利用料 利用者負担額

喀痰吸引等支援加算 1000 円 100 円 1 日あたり

87

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○処遇改善加算(Ⅱ)

処遇改善加算(Ⅰ)の90/100を加算

○処遇改善加算(Ⅲ)

処遇改善特別加算(Ⅰ)の80/100を加算

(処遇改善特別加算)

総単位数にサービス別の加算率(下表)を乗じた単位数を加算

処遇改善特別加算

居宅介護 4.1%

重度訪問介護 2.6%

同行援護 4.1%

4 その他の費用について

① 交通費 (運営規程の記載内容を記載)

サービスの利用をキャンセルする場合、キャンセルの連絡をいただいた

時間に応じて、下記によりキャンセル料を請求させていただきます。

24 時間前までのご連絡の場合 キャンセル料は不要です

12 時間前までにご連絡の場合 1提供あたりの利用料の

〇〇%を請求いたします。

②キャンセル料

12 時間前までにご連絡のない場合 1提供あたりの利用料の

〇〇%を請求いたします。

※ただし、利用者の病変、急な入院等の場合には、キャンセル料は請求いたしません。

③ サービス提供にあたり必要となる利用者

の居宅で使用する電気、ガス、水道の費用

④通院介助等におけるヘルパーの公共交通機関等

の交通費

利用者(お客様)の別途負担

となります。

(メモ)その他費用(利用者に負担を求める額)の設定については、③及び④を除き各事

業者が個別に決定する事項ですので、該当のない項目にかかる条項は設定しな

いでください。

なお、その他費用の設定については、指定事業者において根拠となる規定の整

備を行っておいてください。

また、利用者からのキャンセル通知の時間帯区分は、利用者に配慮した時間帯を設定

してください。(例示では「24 時間」を目安時間として掲げています。)

88

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5 利用料、その他の費用の請求および支払い方法について

利用者負担額に

ついて

利用者負担額は、世帯ごとの所得区分に応じて月額の上限額が定めら

れており、上限額を超えた部分については事業者が介護給付費として市

町村に請求することとなっています。

複数のサービスを利用した場合は、いずれかの事業者が上限額管理を

行うことにより、サービスごとの利用者負担額を確定します。

上限額管理につ

いて

居宅介護における利用者負担上限額管理とは、複数の事業者によるサ

ービスを利用する利用者等について、利用者負担の額が利用者及びその

世帯ごとの負担上限額を超えることがないよう事業者ごとの徴収額の

管理を行なうことです。

対象者は市町村で認定され、受給者証にその旨を記載して「利用者負

担上限額管理事務依頼(変更)届出書」が交付されます。

利用者の希望により、当事業所を利用者負担上限額管理者に選任され

る場合、サービス開始までにお申し出ください。その際、「利用者負担

上限額管理事務依頼(変更)届出書」を提出してください。事業者が必要

事項を記載してお返ししますので、「受給者証」とともに市町村に届け

出てください。(受給者証に上限額管理者名が記載されます。)

利用者等が上限額管理を行う事業者を選択しなかった場合、上限を超

えた利用者負担額は、利用者等が直接市町村に償還給付の申請を行うこ

とにより給付を受けることとなります。

また、例えば、利用者がグループホーム又はケアホームに入居されて

いる場合は、グループホーム又はケアホームが上限額管理を行うことに

なるなど複数のサービスを利用している場合には優先順位が決められ

ていますので、ご留意ください。

利用者負担額そ

の他の費用の支

払い方法につい

利用者負担額及びその他の費用について、サービスを利用した月の翌

月○○日までに利用月分の請求書をお届けします。サービス提供の記録

と内容を照合のうえ、請求月の△△日までに、下記のいずれかの方法に

よりお支払い下さい。

(ア)現金支払い

(イ)利用者指定口座からの自動振替

(ウ)事業者指定口座への振り込み

○○銀行○○支店 普通○○○○○○ 口座名義人○○○○○○

お支払いを確認しましたら、必ず領収書をお渡ししますので、保管をお

願いします。

また、介護給付費等について市町村より給付を受けた場合は、受領通知

をお渡ししますので、必ず保管をお願いします。

※ 利用料、その他の費用の支払いについて、支払い能力があるにもかかわらず支払い期

日から3月以上遅延し、故意に支払いの督促から 14 日以内にお支払がない場合には、契

約を解約した上で、未払い分をお支払いただくことがあります。

(メモ)支払い方法については、あくまで例示です。利用者の利便性に配慮し、支払い

方法の選択が可能なよう、複数の方法を採用するようにしてください。 また、※に記した例示したような取扱いを行う場合は、指定事業者において根

拠となる規定の整備を行っておいてください。

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6 担当ヘルパーの変更を希望される場合の相談窓口について

利用者のご事情により、担当

ヘルパーの変更を希望され

る場合は、右のご相談担当者

までご相談ください。

ア 相談担当者氏名 (氏名)

イ 連絡先電話番号 (電話番号)

同 ファックス番号 (ファックス番号)

ウ 受付日および受付時間 (受付曜日と時間帯)

※ 担当ヘルパーの変更に関しては、利用者等の希望を尊重して調整を行いますが、当事

業所の人員体制などにより、ご希望にそえない場合もありますことを予めご了承くださ

い。

(メモ)担当ヘルパーの変更に関する利用者の希望については、利用者の立場を配慮して、

「変更の可能性の教示」という位置付けで、事業者が積極的に利用者に情報提供すべ

き事項として本項目を重要事項説明書に記載することにしています。ただし、事業所

の人員体制などが制約条件となる可能性があるため、注釈部分を付記しています。

7 サービスの提供にあたっての留意事項

(1) 市町村の支給決定内容等の確認

サービスの提供に先立って、受給者証に記載された支給量・支給内容・利用者負担上

限額を確認させていただきます。受給者証の住所、支給量などに変更があった場合は速

やかに事業者にお知らせください。

(2) 居宅介護計画の作成

確認した支給内容に沿って、利用者及び家族の意向に配慮しながら「居宅介護計画」を

作成します。作成した「居宅介護計画」については、案の段階で利用者又は家族に内容

を説明し、利用者の同意を得た上で成案としますので、ご確認いただくようお願いしま

す。

サービスの提供は「居宅介護計画」にもとづいて行ないます。実施に関する指示や命令

はすべて事業者が行ないますが、実際の提供にあたっては、利用者等の訪問時の状況や

意向に充分な配慮を行ないます。

(3) 居宅介護計画の変更等

「居宅介護計画」は、利用者等の心身の状況や意向などの変化により、必要に応じて

変更することができます。

また、サービス利用の変更・追加は、ホームヘルパーの稼働状況により利用者が希望

する時間にサービスの提供ができないことがあります。その場合は、他の利用可能日時

を利用者に提示するほか、他事業所を紹介するなど必要な調整をいたします。

(4) 担当ヘルパーの決定等

サービス提供時に、担当のヘルパーを決定します。ただし、実際のサービス提供にあ

たっては、複数のヘルパーが交替してサービスを提供します。担当のヘルパーや訪問す

るヘルパーが交代する場合は、あらかじめ利用者に説明するとともに、利用者及びその

90

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家族等に対してサービス利用上の不利益が生じないよう十分に配慮します。

利用者から特定のヘルパーを指名することはできませんが、ヘルパーについてお気づ

きの点やご要望がありましたら、お客様相談窓口等にご遠慮なく相談ください。

(5) サービス実施のために必要な備品等の使用

サービス実施のために必要な備品等(水道、ガス、電気を含む)は無償で使用させてい

ただきます。また、ヘルパーが事業所に連絡する場合の電話を使用させていただく場合

があります。

8 虐待の防止について

事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、下記の対策を講じます。

① 虐待防止に関する責任者を選定しています。

虐待防止に関する責任者 (職・氏名を記載する)

② 成年後見制度の利用を支援します。

③ 苦情解決体制を整備しています。

④ 従業者に対する虐待防止を啓発・普及するための研修を実施しています。

9 秘密の保持と個人情報の保護について

①利用者及びそ

の家族に関す

る秘密の保持

について

事業者は、利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及

び厚生労働省が策定した「福祉事業者における個人情報の適切な取り扱いの

ためのガイドライン」を遵守し、適切な取り扱いに努めるものとします。

○ 事業者及び事業者の使用する者(以下「従業者」という。)は、サービス

提供をする上で知り得た利用者及びその家族の秘密を正当な理由なく、第三

者に漏らしません。

○ また、この秘密を保持する義務は、サービス提供契約が終了した後におい

ても継続します。

○ 事業者は、従業者に業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させ

るため、従業者である期間及び従業者でなくなった後においても、その秘密

を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とします。

②個人情報の保

護について

○ 事業者は、利用者からあらかじめ文書で同意を得ない限り、サービス担当

者会議で使用する等、他の障害福祉サービス事業者等に、利用者の個人情報

を提供しません。また、利用者の家族の個人情報についても、当該利用者の

家族からあらかじめ文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議で使用す

る等、他の福祉サービス事業者等に利用者の家族の個人情報を提供しませ

ん。

○ 事業者は、利用者及びその家族に関する個人情報が含まれる記録物(紙に

よるものの他、電磁的記録を含む。)については、善良な管理者の注意をも

って管理し、また処分の際にも第三者への漏洩を防止するものとします。

○ 事業者が管理する情報については、利用者の求めに応じてその内容を開示

することとし、開示の結果、情報の訂正、追加または削除を求められた場合

は、遅滞なく調査を行い、利用目的の達成に必要な範囲内で訂正等を行うも

のとします。(開示に際して複写料などが必要な場合は利用者の負担となり

ます。)

91

Page 94: 障がい者自立支援法 障がい福祉サービス (訪問系サービス) 地 … · Ⅰ 障がい福祉サービス及び地域生活支援事業におけるサービス内容等について

10 事故発生時及び緊急時の対応方法について

サービス提供中に、利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主

治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じるとともに、利用者が予め指定する連絡先

にも連絡します。

11 事故発生時の対応方法について

利用者に対する居宅介護の提供により事故が発生した場合は、都道府県、市町村、利用

者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。

また、利用者に対する居宅介護の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠

償を速やかに行います。

市 町 村 名

担 当 部 ・ 課 名 市町村

電 話 番 号

本事業者は、下記の損害賠償保険に加入しています。

保険会社名

保険名

保障の概要

12 身分証携行義務

居宅介護従業者は、常に身分証を携行し、初回訪問時及び利用者または利用者の家族

から提示を求められた時は、いつでも身分証を提示します。

(メモ)身分証には、事業所の名称、従業者の職名(役職)氏名と共に、事業所の連絡先(電話番

号等)、当該従業者の職能を記載し、当該従業者の写真を貼付することが望ましい。

13 心身の状況の把握

指定居宅介護の提供に当たっては、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他

の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めるものとします。

(メモ)アセスメントについては、県の例示している利用者調査票等により、必ず把握して

ください。

14 連絡調整に対する協力

居宅介護事業者は、指定居宅介護の利用について市町村又は相談支援事業を行うもの

が行う連絡調整にできる限り協力します。

15 他の指定障害福祉サービス事業者等との連携

指定居宅介護の提供に当り、市町村、他の指定障害福祉サービス事業者及び保健医療

サービスまたは福祉サービスの提供者と密接な連携に努めます。

92

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16 サービス提供の記録

① 指定居宅介護の実施ごとに、そのサービスの提供日、内容、実績時間数及び利用者負

担額等を、サービス提供の終了時に利用者の確認を受けることとします。また利用者

の確認を受けた後は、その控えを利用者に交付します。

② 指定居宅介護の実施ごとに、サービス提供実績記録票に記録を行い、利用者の確認を

受けます。

③ これらの記録はサービス完結の日から5年間保存し、利用者は、事業者に対して保存

されるサービス提供記録の閲覧及び複写物の交付を請求することができます。

(複写等にかかる費用は実費を負担いただきます。)

17 指定居宅介護サービス内容の見積もりについて

契約に際して、利用者のサービス内容に応じた見積もり(契約書別紙)を作成します。

18 苦情解決の体制及び手順

(ア) 提供した指定居宅介護に係る利用者及びその家族からの相談及び苦情を受け付

けるための窓口を設置します。(下表に記す【事業者の窓口】のとおり)

本事業所では地域にお住まいの方を第三者委員に選任し、地域住民の立場から本

事業所に対するご意見などもいただいています。本事業所への苦情や意見は第三者

委員に相談することもできます。

(メモ)第三者委員が選任されている場合の例です。第三者委員の選任ができていな

い場合は、選任について努力をお願いします。

第三者委員氏名・連絡先

(イ) 相談及び苦情に円滑かつ適切に対応するための体制及び手順は以下のとおりとし

ます。

指定申請時に提出された「利用者からの苦情を解決するために講ずる措置の

概要」に基づき記載してください。

93

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【事業者の窓口】

(事業者の担当部署・窓口の名称)

所 在 地

電話番号 ファックス番号

受付時間

【市町村の窓口】

(利用者の居宅がある市町村の障害

福祉サービス担当部署の名称)

所 在 地

電話番号 ファックス番号

受付時間

【公的団体の窓口】

福岡県社会福祉協議会

運営適正化委員会

所 在 地 春日市原町 3-1-7

福岡県総合福祉センター

クローバープラザ内

電話番号 092-915-3511

ファックス番号 092-915-3512

19 サービス提供開始可能年月日

サービス提供開始が可能な年月日 年 月 日

20 重要事項説明の年月日

この重要事項説明書の説明年月日 年 月 日

上記内容について、「障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、

設備及び運営に関する基準(平成 18 年厚生労働省令第 171 号平成 18 年 9 月 29 日)」第 9

条の規定に基づき、利用者に説明を行いました。

所 在 地

法 人 名

代表者名

事業所名

説明者氏名 印

上記内容の説明を事業者から確かに受けました。

住 所 利用者

氏 名 印

住 所 代理人

氏 名 印

94

Page 97: 障がい者自立支援法 障がい福祉サービス (訪問系サービス) 地 … · Ⅰ 障がい福祉サービス及び地域生活支援事業におけるサービス内容等について

- 15 -

(メモ)この重要事項説明書の内容説明に基づき、この後、契約を締結する場合には利用

者及び事業者の双方が、事前に契約内容の確認を行った旨を文書で確認するため、

利用者及び事業者(説明者)の双方が(署名)記名押印を行います。

サービス提供を行うに際しては、自立支援の給付を受ける利用者本人の意思に基

づくものでなければならないことはいうまでもありません。

したがって、重要事項の説明を受けること及びその内容に同意し、かつサービス

提供契約を締結することは、利用者本人が行うことが原則です。

しかしながら、本人の意思に基づくものであることが前提であるが、利用者が契

約によって生じる権利義務の履行を行い得る能力(行為能力)が十分でない場合

は、代理人(法定代理人・任意代理人)を選任し、これを行うことができます。

なお、任意代理人については、本人の意思や立場を理解しうる立場の者(たとえ

ば同居親族や近縁の親族など)であることが望ましいものと考えます。

なお手指の障害などで、単に文字が書けないなどといった場合は、利用者氏名欄

の欄外に、署名を代行した旨、署名した者の続柄、氏名を付記することで差し支

えないものと考えます。

(例)

住 所 福岡県○○市△△町1丁目1番1号 利用者

氏 名 博 多 法 子 印

福岡県○○市△△町1丁目1番1号

上記署名は 博多 聖子(母) が代行しました。

(メモ)重要事項説明書にあたっては、利用者の障害の特性に応じ、適切に配慮されたわかり

やすい説明書やパンフレット等の文書を交付して、懇切丁寧に説明をおこなってくだ

さい。 なお、書面については、点字・拡大文字・録音テープ・手話通訳・ルビ・絵文字・ビ

デオテープなど複数用意されていることが望ましいです。

95

Page 98: 障がい者自立支援法 障がい福祉サービス (訪問系サービス) 地 … · Ⅰ 障がい福祉サービス及び地域生活支援事業におけるサービス内容等について

【MEMO】

96

Page 99: 障がい者自立支援法 障がい福祉サービス (訪問系サービス) 地 … · Ⅰ 障がい福祉サービス及び地域生活支援事業におけるサービス内容等について

モ デ ル 重 要 事 項 説 明 書 (短期入所用)

この「重要事項説明書」は、当事業所とサービス利用契約の締結を希望される方に

対して、社会福祉法第 76 条及び「障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービスの

事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成 18 年厚生労働省令第 171 号平成 18

年 9 月 29 日)」第 9 条の規定に基づき、当事業所の概要や提供するサービスの内容、

契約を締結する前に知っておいていただきたいことを事業者が説明するものです。

1 短期入所サービスを提供する事業者について

事業者名称 (法人格及び法人の名称を記載する)

代表者氏名 (役職名及び代表者氏名を記載する)

本社所在地

(連絡先) (法人登記簿記載の所在地、連絡先部署名、電話・ファックス番号を記載する)

設立年月日 (法人設立年月日を記載する)

2 ご利用者へのサービス提供を担当する事業所について

(1) 事業所の所在地等

事業所名称 (指定事業所名称を記載する)

サービスの

主たる対象者

身体障がい者

知的障がい者

障がい児(18 歳未満の身体障害者及び 18 歳未満の知的障害者)

精神障がい者

福岡県(市)

指定

事業所番号

短期入所 号(平成○○年○○月○○日指定)

事業所所在地 (事業所の所在地を記載する、

ビル等の場合には、建物名称、階数、部屋番号も記載する)

連絡先

相談担当者名 (連絡先電話・ファックス番号・部署名・相談担当者氏名を記載する)

事業所の通常の

事業実施地域 (運営規程記載の通常の事業実施地域を記載する)

事業所が行なう

他の指定障害福

祉サービス

居宅介護 号(平成○○年○○月○○日指定)

施設入所支援 号(平成○○年○○月○○日指定)

就労移行支援 号(平成○○年○○月○○日指定)

生活介護 号(平成○○年○○月○○日指定)

97

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(2)事業の目的および運営方針

事 業 の 目 的 (運営規程の記載内容の要約を記載する)

運 営 方 針 (運営規程の記載内容の要約を記載する)

(3)事業所窓口の営業日及び営業時間

営 業 日 (運営規程の記載内容を記載する)

営 業 時 間 (運営規程の記載内容を記載する)

(4)サービス提供可能な日と時間帯

サービス提供日 (運営規程の記載内容を記載する)

サービス提供時間 (運営規程の記載内容を記載する)

(5)事業所の職員体制

事業所の管理者 (氏名を記載する)

職種 職 務 内 容 人員数

サービス提供責任者 ・○○○…

常 勤

居宅介護従業者

・○○○…

・○○○…

常 勤

非常勤

事務職員 ・○○○… 常 勤 人非常勤

3 提供するサービスの内容と料金および利用者負担額について

(1) 提供するサービスの内容について

サービスの内容

相談及び援助 利用者及びその家族が希望する生活や利用者の心身の状況等を把握し、

適切な相談、助言、援助等を行います。

保 護 利用者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて必要な保

護を行います。

介 護 利用者の状況に応じて適切な技術をもって整容・更衣・排泄等生活全般にわ

たる援助を行います。

①入浴・排泄 必要に応じて介助や確認を行います。

②起床・入床 起床時間(○○:○○から○○:○○)入床時間(○○:○○

から○○:○○)本人の意思を尊重します。

98

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③着脱衣 必要に応じて介助、確認します。

④整容 毎食後の歯磨き援助、介助、確認。洗面の援助、介助、確認等個

性を尊重した適切な整容を援助します。

生活のリズムを整えるような支援をします。

健康管理 日常生活上必要なバイタルチェックや投薬その他必要な管理、記録を行い

ます。また医療機関との連絡調整及び協力医療機関を通じて健康保持のた

めの適切な支援を行います。

○○サービス ○○○…

(メモ)利用者との間に、提供サービスに関する疑義や誤解が生じないよう、 サービス内容については、できるだけ具体的に記述してください。

(2)ヘルパーの禁止行為

ヘルパーはサービスの提供にあたって次の行為は行いません。

①医療行為

②利用者又は家族の金銭、預貯金通帳、証書、書類などの預かり

③利用者又は家族からの金銭、物品、飲食の授受

④利用者の同居家族に対するサービス

⑤利用者の日常生活の範囲を超えたサービス(大掃除、庭掃除など)

⑥利用者の居宅での飲酒、喫煙、飲食

⑦身体拘束その他利用者の行動を制限する行為

(利用者又は第三者等の生命や身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除く)

⑧その他利用者又は家族等に対して行なう宗教活動、政治活動、営利活動、その他迷惑

行為

(3)提供するサービスの料金とその利用者負担額について

提供するサービスについて、厚生労働省の告示の単価による利用料が発生します。利

用者の方には、所得区分ごとの負担上限額に応じて、原則として利用料の 1 割を利用者

負担額として負担していただくことになります。

*世帯の所得に応じて4区分の月額負担上限額が設定され、ひと月に利用したサービス

量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。

区 分 世帯の収入状況 月額負担上限額

生活保護 生活保護受給世帯 0 円

低所得 市民税非課税世帯 0 円

一般1 市民税所得割

16(28)万円未満

9,300 円

(4,600 円)

一般2 市民税所得割

16(28)万円以上 18,600 円

99

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利用料金の目安は、表(例)のとおりです。

表1 短期入所料金表

区分1 区分2 区分3 区分4 区分5 区分6

【1】福祉型短期入所サービス費(Ⅰ) 5064円 5803円 6449円 7815円 9190円

【2】福祉型短期入所サービス費(Ⅱ) 1708円 2386円 3167円 5251円 6001円

【3】送迎加算 19381円

※福祉型短期入所サービス費(Ⅰ)が基本的な短期入所サービスの利用料金となりますが,

短期入所サービス利用中に生活介護等の日中活動系サービスを利用された場合は福祉型

短期入所サービス費(Ⅱ)の料金となります。

(メモ)料金の金額は,介護給付費を参考値として記載しています。 地域区分は勘案していませんので作成する際は,地域区分率等を含めて作成して

ください。 送迎加算を実施していない事業所は送迎加算を削除して下さい。

内 容 利用料 利用者負担額

【4】利用者負担上限額管理加算 1500 円 150 円 1 月あたり

※ 本事業所の体制又は,対応の内容等により下表の通り料金が加算されます。

【5】(初回加算)

新規に居宅介護計画を作成した利用者に対して,サービス提供責任者が初回の居宅介護

等を行った場合,または従業者に同行した場合に加算

内 容 利用料 利用者負担額

初回加算 2000 円 200 円 1 月あたり

【6】(食事提供体制加算)

○食事提供体制加算 1日につき708円

【7】(単独型加算)

○単独型加算 1 日につき3334円

【8】(短期利用加算)

○短期利用加算 1 日につき312円

【9】(福祉・介護職員処遇改善加算)

○福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ)

上記の【1】~【8】を算定した合計単位数の28/1000に相当する単位数を加算

○福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅱ)

福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ)の90/100を加算

100

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○福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅲ)

福祉・介護職員処遇改善特別加算(Ⅰ)の80/100を加算

(メモ)

福祉・介護職員処遇改善加算に関しては,各事業所の該当する区分のみを記載して下さい。

4 その他の費用について

① 交通費 (運営規程の記載内容を記載)

サービスの利用をキャンセルする場合、キャンセルの連絡をいただいた

時間に応じて、下記によりキャンセル料を請求させていただきます。

24 時間前までのご連絡の場合 キャンセル料は不要です

12 時間前までにご連絡の場合 1提供あたりの利用料の

〇〇%を請求いたします。

②キャンセル料

12 時間前までにご連絡のない場合 1提供あたりの利用料の

〇〇%を請求いたします。

③食費 1食につき 300 円(実費分)

④サービス提供にあたり必要となる電気、ガス、水

道の費用

利用者(お客様)の別途負担

となります。

(メモ)その他費用(利用者に負担を求める額)の設定については、③及び④を除き各事

業者が個別に決定する事項ですので、該当のない項目にかかる条項は設定しな

いでください。

なお、その他費用の設定については、指定事業者において根拠となる規定の整

備を行っておいてください。

また、利用者からのキャンセル通知の時間帯区分は、利用者に配慮した時間帯を設定

してください。(例示では「24 時間」を目安時間として掲げています。)

101

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5 利用料、その他の費用の請求および支払い方法について

利用者負担額に

ついて

利用者負担額は、世帯ごとの所得区分に応じて月額の上限額が定めら

れており、上限額を超えた部分については事業者が介護給付費として市

町村に請求することとなっています。

複数のサービスを利用した場合は、いずれかの事業者が上限額管理を

行うことにより、サービスごとの利用者負担額を確定します。

上限額管理につ

いて

居宅介護における利用者負担上限額管理とは、複数の事業者によるサ

ービスを利用する利用者等について、利用者負担の額が利用者及びその

世帯ごとの負担上限額を超えることがないよう事業者ごとの徴収額の

管理を行なうことです。

対象者は市町村で認定され、受給者証にその旨を記載して「利用者負

担上限額管理事務依頼(変更)届出書」が交付されます。

利用者の希望により、当事業所を利用者負担上限額管理者に選任され

る場合、サービス開始までにお申し出ください。その際、「利用者負担

上限額管理事務依頼(変更)届出書」を提出してください。事業者が必要

事項を記載してお返ししますので、「受給者証」とともに市町村に届け

出てください。(受給者証に上限額管理者名が記載されます。)

利用者等が上限額管理を行う事業者を選択しなかった場合、上限を超

えた利用者負担額は、利用者等が直接市町村に償還給付の申請を行うこ

とにより給付を受けることとなります。

また、例えば、利用者がグループホーム又はケアホームに入居されて

いる場合は、グループホーム又はケアホームが上限額管理を行うことに

なるなど複数のサービスを利用している場合には優先順位が決められ

ていますので、ご留意ください。

利用者負担額そ

の他の費用の支

払い方法につい

利用者負担額及びその他の費用について、サービスを利用した月の翌

月○○日までに利用月分の請求書をお届けします。サービス提供の記録

と内容を照合のうえ、請求月の△△日までに、下記のいずれかの方法に

よりお支払い下さい。

(ア)現金支払い

(イ)利用者指定口座からの自動振替

(ウ)事業者指定口座への振り込み

○○銀行○○支店 普通○○○○○○ 口座名義人○○○○○○

お支払いを確認しましたら、必ず領収書をお渡ししますので、保管をお

願いします。

また、介護給付費等について市町村より給付を受けた場合は、受領通知

をお渡ししますので、必ず保管をお願いします。

※ 利用料、その他の費用の支払いについて、支払い能力があるにもかかわらず支払い期

日から3月以上遅延し、故意に支払いの督促から 14 日以内にお支払がない場合には、契

約を解約した上で、未払い分をお支払いただくことがあります。

(メモ)支払い方法については、あくまで例示です。利用者の利便性に配慮し、支払い

方法の選択が可能なよう、複数の方法を採用するようにしてください。 また、※に記した例示したような取扱いを行う場合は、指定事業者において根

拠となる規定の整備を行っておいてください。

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7 サービスの提供にあたっての留意事項

(1) 市町村の支給決定内容等の確認

サービスの提供に先立って、受給者証に記載された支給量・支給内容・利用者負担上

限額を確認させていただきます。受給者証の住所、支給量などに変更があった場合は速

やかに事業者にお知らせください。

8 虐待の防止について

事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、下記の対策を講じます。

① 虐待防止に関する責任者を選定しています。

虐待防止に関する責任者 (職・氏名を記載する)

② 成年後見制度の利用を支援します。

③ 苦情解決体制を整備しています。

④ 従業者に対する虐待防止を啓発・普及するための研修を実施しています。

9 秘密の保持と個人情報の保護について

①利用者及びそ

の家族に関す

る秘密の保持

について

事業者は、利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及

び厚生労働省が策定した「福祉事業者における個人情報の適切な取り扱いの

ためのガイドライン」を遵守し、適切な取り扱いに努めるものとします。

○ 事業者及び事業者の使用する者(以下「従業者」という。)は、サービス

提供をする上で知り得た利用者及びその家族の秘密を正当な理由なく、第三

者に漏らしません。

○ また、この秘密を保持する義務は、サービス提供契約が終了した後におい

ても継続します。

○ 事業者は、従業者に業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させ

るため、従業者である期間及び従業者でなくなった後においても、その秘密

を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とします。

②個人情報の保

護について

○ 事業者は、利用者からあらかじめ文書で同意を得ない限り、サービス担当

者会議で使用する等、他の障害福祉サービス事業者等に、利用者の個人情報

を提供しません。また、利用者の家族の個人情報についても、当該利用者の

家族からあらかじめ文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議で使用す

る等、他の福祉サービス事業者等に利用者の家族の個人情報を提供しませ

ん。

○ 事業者は、利用者及びその家族に関する個人情報が含まれる記録物(紙に

よるものの他、電磁的記録を含む。)については、善良な管理者の注意をも

って管理し、また処分の際にも第三者への漏洩を防止するものとします。

○ 事業者が管理する情報については、利用者の求めに応じてその内容を開示

することとし、開示の結果、情報の訂正、追加または削除を求められた場合

は、遅滞なく調査を行い、利用目的の達成に必要な範囲内で訂正等を行うも

のとします。(開示に際して複写料などが必要な場合は利用者の負担となり

ます。)

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10 事故発生時及び緊急時の対応方法について

サービス提供中に、利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主

治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じるとともに、利用者が予め指定する連絡先

にも連絡します。

11 事故発生時の対応方法について

利用者に対する居宅介護の提供により事故が発生した場合は、都道府県、市町村、利用

者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。

また、利用者に対する居宅介護の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠

償を速やかに行います。

市 町 村 名

担 当 部 ・ 課 名 市町村

電 話 番 号

本事業者は、下記の損害賠償保険に加入しています。

保険会社名

保険名

保障の概要

12 身分証携行義務

居宅介護従業者は、常に身分証を携行し、初回訪問時及び利用者または利用者の家族

から提示を求められた時は、いつでも身分証を提示します。

(メモ)身分証には、事業所の名称、従業者の職名(役職)氏名と共に、事業所の連絡先(電話番

号等)、当該従業者の職能を記載し、当該従業者の写真を貼付することが望ましい。

13 心身の状況の把握

指定居宅介護の提供に当たっては、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他

の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めるものとします。

14 連絡調整に対する協力

居宅介護事業者は、指定居宅介護の利用について市町村又は相談支援事業を行うもの

が行う連絡調整にできる限り協力します。

15 他の指定障害福祉サービス事業者等との連携

指定居宅介護の提供に当り、市町村、他の指定障害福祉サービス事業者及び保健医療

サービスまたは福祉サービスの提供者と密接な連携に努めます。

16 サービス提供の記録

① 指定居宅介護の実施ごとに、そのサービスの提供日、内容、実績時間数及び利用者負

担額等を、サービス提供の終了時に利用者の確認を受けることとします。また利用者

の確認を受けた後は、その控えを利用者に交付します。

② 指定居宅介護の実施ごとに、サービス提供実績記録票に記録を行い、利用者の確認を

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受けます。

③ これらの記録はサービス完結の日から5年間保存し、利用者は、事業者に対して保存

されるサービス提供記録の閲覧及び複写物の交付を請求することができます。

(複写等にかかる費用は実費を負担いただきます。)

17 指定居宅介護サービス内容の見積もりについて

契約に際して、利用者のサービス内容に応じた見積もり(契約書別紙)を作成します。

18 苦情解決の体制及び手順

(ア) 提供した指定居宅介護に係る利用者及びその家族からの相談及び苦情を受け付

けるための窓口を設置します。(下表に記す【事業者の窓口】のとおり)

本事業所では地域にお住まいの方を第三者委員に選任し、地域住民の立場から本

事業所に対するご意見などもいただいています。本事業所への苦情や意見は第三者

委員に相談することもできます。

(メモ)第三者委員が選任されている場合の例です。第三者委員の選任ができていな

い場合は、選任について努力をお願いします。

第三者委員氏名・連絡先

(イ) 相談及び苦情に円滑かつ適切に対応するための体制及び手順は以下のとおりとし

ます。

指定申請時に提出された「利用者からの苦情を解決するために講ずる措置の

概要」に基づき記載してください。

【事業者の窓口】

(事業者の担当部署・窓口の名称)

所 在 地

電話番号 ファックス番号

受付時間

【市町村の窓口】

(利用者の居宅がある市町村の障害

福祉サービス担当部署の名称)

所 在 地

電話番号 ファックス番号

受付時間

【公的団体の窓口】

福岡県社会福祉協議会

運営適正化委員会

所 在 地 春日市原町 3-1-7

福岡県総合福祉センター

クローバープラザ内

電話番号 092-915-3511

ファックス番号 092-915-3512

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19 協力先医療機関名

所 在 地

法 人 名

代表者名

連絡先

名 担当医

20 サービス提供開始可能年月日

サービス提供開始が可能な年月日 年 月 日

21 重要事項説明の年月日

この重要事項説明書の説明年月日 年 月 日

上記内容について、「障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、

設備及び運営に関する基準(平成 18 年厚生労働省令第 171 号平成 18 年 9 月 29 日)」第 9

条の規定に基づき、利用者に説明を行いました。

所 在 地

法 人 名

代表者名

事業所名

説明者氏名 印

上記内容の説明を事業者から確かに受けました。

住 所 利用者

氏 名 印

住 所 代理人

氏 名 印

(例)

住 所 福岡県○○市△△町1丁目1番1号 利用者

氏 名 博 多 法 子 印

福岡県○○市△△町1丁目1番1号

上記署名は 博多 聖子(母) が代行しました。

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(メモ)この重要事項説明書の内容説明に基づき、この後、契約を締結する場合には利用

者及び事業者の双方が、事前に契約内容の確認を行った旨を文書で確認するため、

利用者及び事業者(説明者)の双方が(署名)記名押印を行います。

サービス提供を行うに際しては、自立支援の給付を受ける利用者本人の意思に基

づくものでなければならないことはいうまでもありません。

したがって、重要事項の説明を受けること及びその内容に同意し、かつサービス

提供契約を締結することは、利用者本人が行うことが原則です。

しかしながら、本人の意思に基づくものであることが前提であるが、利用者が契

約によって生じる権利義務の履行を行い得る能力(行為能力)が十分でない場合

は、代理人(法定代理人・任意代理人)を選任し、これを行うことができます。

なお、任意代理人については、本人の意思や立場を理解しうる立場の者(たとえ

ば同居親族や近縁の親族など)であることが望ましいものと考えます。

なお手指の障害などで、単に文字が書けないなどといった場合は、利用者氏名欄

の欄外に、署名を代行した旨、署名した者の続柄、氏名を付記することで差し支

えないものと考えます。

(メモ)重要事項説明書にあたっては、利用者の障害の特性に応じ、適切に配慮されたわかり

やすい説明書やパンフレット等の文書を交付して、懇切丁寧に説明をおこなってくだ

さい。 なお、書面については、点字・拡大文字・録音テープ・手話通訳・ルビ・絵文字・ビ

デオテープなど複数用意されていることが望ましいです。

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