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食品リサイクル法の施行状況 平成25328資料2 ・環 - 1 -

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食品リサイクル法の施行状況

平成25年3月28日

資料2

・環 境 省

- 1 -

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目 次

1.食品リサイクル法の施行状況の検証について

2.食品廃棄物等の発生抑制について

3.食品廃棄物等の再生利用について

(1)食品リサイクルの現状と推移

(2)リサイクル手法別の現状

(3)登録再生利用事業者と地方自治体のリサイクル

(4)食品リサイクル・ループの現状と肥飼料化の取組事例

(5)その他の再生利用等の取組事例

- 2 -

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1.食品リサイクル法の施行状況の検証について

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焼却・埋立

焼却・埋立

再生利用(肥料・エネルギー等)

資料: 「平成22年度食料需給表」(農林水産省大臣官房)

「平成23年食品循環資源の再生利用等実態調査報告(平成22年度実績(推計))」(農林水産省統計部)

「平成21年度食品ロス統計調査」(農林水産省統計部)

「一般廃棄物の排出及び処理状況、産業廃棄物の排出及び処理状況等」(平成22年度実績、環境省試算)

を基に食料産業局において試算の上、作成

注 : 「エネルギー等」とは、食品リサイクル法で定めるメタン、エタノール、炭化の過程を経て製造される

燃料及び還元剤、油脂及び油脂製品である。

食品資源の利用主体

事業系廃棄物(641万トン)

有価取引される製造副産物※大豆ミール、ふすま等(1,233万トン)

食品由来の廃棄物※(1,713万トン)

①食品関連事業者

・食品製造業

・食品卸売業

・食品小売業

・外食産業 うち可食部分と考えられる量

規格外品、返品、

売れ残り、食べ残し

(300~400万トン)

うち可食部分と考えられる量(500~800万トン)※いわゆる「食品ロス」

家庭系廃棄物(1,072万トン)

うち可食部分と考えられる量

食べ残し、過剰除去、

直接廃棄

(200~400万トン)

食品リサイクル法における食品廃棄物等

食用仕向量食用仕向量 ((8,4248,424万万トン)トン)粗食料+加工用粗食料+加工用

●肥飼料化(1,233万トン)

●332万トン

●67万トン

●1,005万トン

注: 再生利用及び焼却・埋立の内訳は、ラウンドの関係により一致しません。

再生利用

●エネルギー等: 41万トン

●肥料化: 64万トン

●飼料化: 204万トン

廃棄物処理法における食品廃棄物

食品廃棄物等排出量【発生量-減量量】(1,874万トン)

②一般家庭

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環境負荷の低減及び資源の有効利用の促進

(平成(平成1212年法律第年法律第116116号号〔〔平成平成1919年年1212月改正法施行後の内容月改正法施行後の内容〕〕))

○趣 旨

食品の売れ残りや食べ残しにより、又は食品の製造過程において発生している食品廃棄物について、①発生抑制と減量化により最終処分量の減少を図るとともに、②資源として飼料や肥料等に再生利用又は熱回収するため、食品関連事業者による再生利用等の取組を促進する。

○主務大臣による基本方針の策定

● 再生利用等の促進の基本的方向● 再生利用等を実施すべき量に関する目標 等【我が国全体での業種別の再生利用等実施率目標(目標年次 平成24年度)】食品製造業(85%) 食品卸売業(70%) 食品小売業(45%) 外食産業(40%)

○関係者の責務

食品関連事業者(製造、流通、外食等) 消費者等 国・地方公共団体

発生抑制、減量、再生利用等 発生抑制、再生利用製品の使用 再生利用の促進、施策実施

○再生利用等の促進

●主務大臣による判断基準の提示(省令)・再生利用等を行うに当たっての基準 ・個々の事業者毎の取組目標の設定 ・発生抑制の目標設定 等

●主務大臣あてに食品廃棄物等発生量等の定期報告義務(発生量が年間100トン以上の者)

●事業者の再生利用等の円滑化・「登録再生利用事業者制度」によるリサイクル業者の育成・確保・「再生利用事業計画認定制度」による優良事例(食品リサイクル・ループ)の形成

○指導、勧告等の措置

●全ての食品関連事業者に対する指導、助言

・ 前年度の食品廃棄物等の発生量が100トン以上の者に対する勧告・公表・命令・罰金(取組が著しく不十分な場合)

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食品リサイクル法の一部改正について(平成19年改正)

Ⅰ 概要

法施行後、一定の効果をあげているが、食品産業の「川下」に位置する小売業などの食品関連事業者の取組が低迷していることから、これらの食品関連事業者に対する指導監督の強化と再生利用等の取組の円滑化措置を講ずる。

Ⅱ 改正の内容

1.食品関連事業者に対する指導監督の強化

(1)食品関連事業者に対する定期報告義務の創設

食品廃棄物等の発生量が一定規模以上の食品関連事業者は、毎年度、主務大臣に定期報告を行う措置を創設する。(新設) (第9条第1項関係)

(2)フランチャイズチェーン事業を展開する食品関連事業者のあり方

フランチャイズチェーン事業を行う食品関連事業者の食品廃棄物等の発生量に、その加盟者において生じる発生量を含めて多量発生事業者であるかを判定する。(新設) (第9条第2項関係)

2.食品関連事業者の取組の円滑化

再生利用事業計画(食品廃棄物由来の肥飼料により生産された農畜水産物を食品関連事業者が引き取る計画)が主務大臣の認定を受けた場合、一般廃棄物に係る収集運搬の許可を不要とする。(第19条及び第21条関係)

3.その他

再生利用等の手法に「熱回収」を追加する。(新設) (第2条第6項関係)

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○ 食品リサイクル法(施行期日:平成19年12月1日)【原文から抜粋】

附則 第七条政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、新法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新法

の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

○ 食品循環資源の再生利用等の促進に関する基本方針(平成19年11月30日告示)【原文から抜粋】

二食品循環資源の再生利用等を実施すべき量に関する目標食品循環資源の再生利用等を実施すべき量は、実施率で計算するものとし、平成24年度までに、食品製造業にあっては

全体で85パーセント、食品卸売業にあっては全体で70パーセント、食品小売業にあっては全体で45パーセント、外食産業にあっては全体で40パーセントに向上させることを目標とする。(中略)この目標は、目標の達成状況、社会経済情勢の変化等を踏まえて必要な見直しを行うものとする。

○ 規制・制度改革関係・追加方針(平成23年7月22日閣議決定)【原文から抜粋】

1.グリーンイノベーション分野⑯動脈物流を活用した食品リサイクルの促進(所管省庁:農水省、環境省)食品リサイクル法について、再生利用事業計画(リサイクルループ)の活用が促進されるよう検討を行う。 <平成24年度中検討開始、平成25年度中結論>

・日本再生加速プログラム(平成24年11月30日閣議決定)【原文から抜粋】

サーマルリサイクル条件の見直し(環境省と共管)バイオマス発電の普及促進の観点から、食品リサイクル法に基づく食品廃棄物等の熱回収(サーマルリサイクル)条件のあり方について、循環型社会形成推進基本法に定める循環資源の循環的な利用及び処分の基本原則も踏まえ検討を行い結論を得る。<平成24年度検討開始、平成25年度中に結論>

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2.食品廃棄物等の発生抑制について

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過剰在庫や返品等の商取引慣行が形成された背景としては、消費者の過度

な鮮度志向も一因。まずは、消費者が、「消費期限」等の表示内容の正しい

理解やドギーバッグの活用など、「ムダ」を意識した行動を起こすことが必

要。

●消費期限・賞味期

限を正しく理解 ●買い物で買いす

ぎない

●調理で作りすぎ

ない ●食べ残しのない

注文の

工夫

商取引慣行が原因で発生する返品等は、フードチェーン全体での取組が必

要あり、目標値の設定を契機に、関係者が発生抑制について話し合うことに

より、商取引慣行の改善を図ることが必要。

▼▼フードチェーン全体での取組事例フードチェーン全体での取組事例

目標値の設定を受けて、企業等では、まず、計量等により、適切に

食品廃棄物等の発生量を把握することが重要。

この他に、発生抑制に寄与する技術・商品開発や、フードバンクの

活用などの取組が効果的。

※ 既に目標値を達成している事業者は、引き続き、単位当たりの発生量の維持または低

減に努めることが必要。

また、今回目標値設定ができなかった業種(飲食店等)については、今後のデータの

検証を踏まえ2年後の平成26年度を目途に目標値を設定する予定

上記以外に、「しょうゆ製造業」、「味そ製造業」、「麺類製造業」、「すし・弁当・調理パン製造

業」、「食料・飲料卸売業(飲料を中心とするものに限る)」、「菓子・パン小売業」がある。

主な業種の発生抑制の目標値の例【H24.4~H26.3】

業 種 業種区分 暫定目標値(努力目標)

食品製造業

肉加工品製造業 売上高百万円あたり 113 kg牛乳・乳製品製造業 売上高百万円あたり 108 kgソース製造業 製造量1tあたり 59.8 kgパン製造業 売上高百万円あたり 194 kg豆腐・油揚製造業 売上高百万円あたり 2,560 kg冷凍調理食品製造業 売上高百万円あたり 363 kgそう菜製造業 売上高百万円あたり 403 kg

食品卸売業食料・飲料卸売業(飲料を中心とするものを除く。)

売上高百万円あたり 4.78 kg

食品小売業各種食料品小売業 売上高百万円あたり 65.6 kgコンビニエンスストア 売上高百万円あたり 44.1 kg

○ 食品関連事業者にとって、食品廃棄物等の発生抑制は、取り組むべき最優先事項であり、コスト削減に貢献するとともに、

MOTTAINAI(モッタイナイ)」という時代の要請にかなう取組。

○ 発生抑制を推進するため、努力目標として「発生抑制の目標値」を設定することとし、まずは、過剰生産・在庫及び返品等により

発生する可食部分の廃棄処分が多い16業種から先行して試行的に2年間、暫定目標値という扱いで実施。

○ 各企業の努力だけでは、目標値の達成は困難であるため、消費者の「ムダ」に対する理解や、フードチェーン全体での発生抑制の

取組が必要。

●流通と連携した受発注の工夫 ●一次産業と連携した食材の仕入れ

〔取組事例:日配品製造業:C社〕

◆小売店と相談し受注を前日から2

日前に変更。原料投入の段階から

製造量の調節が可能

となり、廃棄が減少。

〔取組事例:各種食料品小売業:D社〕◆農業生産法人からカット食材を仕入れ、商品製造時のロスを削減、カット時の残渣は農業生産法人の畑で肥料として使用。

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○ FAOの報告書によると、世界の生産量の3分の1にあたる約13億トンの食料が毎年廃棄されている。先進国では、農業生産から消費に至るフードサプライチェーンの早い段階でも相当量の食料ロスが発生しているが、開発途上国では消費者段階で廃棄される食料は極め

て少ない。

○ 欧州委員会では、食品廃棄物の削減を含む「資源効率化計画」が策定された。欧州議会では、2014年を「ヨーロッパ反食品廃棄年」と位置づけ、2025年までに食品廃棄物を半減させ、発生抑制の具体的措置を定めるよう欧州委員会とEU諸国に要請する決議が採択された。○ OECDでは、食品廃棄に関する統計の収集と比較を行い、政策提案に結びつけることを目的に分析が行われる予定。

資源効率化の目標と方向性を定める「欧州資源効率化計画(ロードマップ)」が2011年に提出された。また、ECでは持続的な食品消費に関する提案を2013年に採択する予定。

<計画の内容>食品廃棄物を半減させるための資源効率化の促進策を2020年までに検討することとしている。

2011年からOECD加盟国を対象としてフードチェーンにおける食品廃棄物に関する統計の収集と比較を行うため、作業に着手。

<分析予定項目>・ 食品廃棄物の規模、原因及び課題・ 食品廃棄に関する政策事例

2011年に、「世界の食料ロスと食料廃棄」に関する調査研究報告書が発表され、廃棄の規模や廃棄の原因と防止策がとりまとめられた。

【参考】日本の世帯で廃棄される食品ロスは年間一人あたり15kgである。(農林水産省統計部:平成21年度食品ロス統計調査)

2012年 6月に開催され、持続可能な都市について、3R(Reduce,Reuse,Recycle)、資源効率性など経済、社会、環境の面で価値を有する都市づくりの重要性に合意。

2025年までに食品廃棄物を半減させ、発生抑制するための具体的行動を定めるようにECやEU各国に要請する決議が2012年に採択された。

<決議の内容>・ 2014年を「ヨーロッパ反食品廃棄物年」として、廃棄を避けるための啓発を行う・ 期限表示と包装の適正化・ フードバンク活動の優遇

<主な調査結果>・ 農業生産から消費に至るフードサプライチェーンの中で、世界の生産量の約3分の1にあたる13億トンの食料が、毎年廃棄されている。・ 消費者によって廃棄される年間一人あたりの食料ロスはヨーロッパで95kg、北アメリカで115kg、南・東南アジアで11kgである。

出典:「Global Food Loses and Food Waste」(FAO)

●欧州委員会(EC) ●欧州議会(EP)

【参考】

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機密性○情報 ○○限り

『食』は・・・

・人生の縮図・無限の可能性・農林水産業と一体不可分

『食』が将来とも国民の希望であり続けるよう・・・

「食」に関する将来ビジョンを策定(H22.12)し、食の可能性を引き出す10のプロジェクトを設定

その後・・・

・東日本大震災(H23.3)・食と農林漁業の再生基本方針(H23.10)

加速化に向けて・・・

①食の持つ多様な機能を地域で総合的に活用する事業を創設、②食や農の有する健康の機能の解明に向けた取組を強化

1.食ビジョンの実現に向けて

(1)地域資源を活用した6次産業化

2.10のプロジェクトと加速化に向け実施する「食品ロス」削減の取組について

(2) 「食文化」を軸とする観光・産業・文化政策の展開

(3)我が国農林水産物・食品の輸出促進による海外展開

(4) 「食」を活用した新たな価値創造による農山漁村コミュニテイの 再生・地域活性化

(5)再生可能エネルギーの導入拡大

(6)農林水産分野の有する環境保全機能を支える仕組みの構築

(7)医療、介護、福祉等を含む健康と食、農の連携

(8)全ての世代、様々な立場の人々が参加する「生涯食育社会」の構築

(9) 「食」に関する将来ビジョンの実現に向けた国民運動の展開

(10)総合的な食料安全保障の確立

※各府省政務官を構成員とする検討本部(第7回)で了承

「生涯食育社会」の加速化に向け、「食品ロス削減の取組」を食ビジョンに追加。

(3) 食品ロス削減について、従来から家庭を中心に取り組まれてきている

が、食品リサイクル法に基づく「食品

廃棄物等の発生抑制の目標値」の設

定を契機に、新たな絆やネットワーク

の構築の観点から、食品ロス削減に

ついて国民に啓発普及するとともに、

企業やNPO等も巻き込みフードバン

ク活動等を推進する。 【内閣府、消

費者庁、農林水産省、環境省】

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○人口減少や高齢者増加により世帯における一人あたり食品の使用量の減少とともに、食品ロス率は消費者意識の高

まりもあって減少傾向にある。

○家庭から出された生ごみのうち、食べ残しが39%を占めており、その半分以上が手つかずの食品である。また、

手つかずのまま廃棄された食品のうち、賞味期限前のものが約4分の1を占めている。

○食品ロス率の高い単身世帯に対する取組や賞味期限に対する正しい理解など食品ロス削減に向けた取組が引き続き

重要である。

◆世帯における食品ロス(農林水産省「食品ロス統計調査」) ◆家庭から出される生ごみの内訳

調理くず

56%

食べ残し

39%

その他, 5.5%

手つかずで廃棄された食品の賞味期限の内訳を見ると・・・

賞味期限前の食品ごみが約1/4も!

(平成19年度京都市家庭ごみ組成調査(生ごみ))

食品ロス率(%) 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成21年度

計 4.1 3.7 3.8 3.7

単身世帯 5.0 6.4 4.6 4.82人世帯 4.5 4.0 4.0 4.23人以上世帯 3.9 3.6 3.7 3.4

高齢者がいない 3.7 3.5 3.6 ―高齢者がいる 4.3 3.7 3.7 ―

賞味期限前24%

半年を越える24%

2週間以内 7%

半年以内16%

1週間以内19%

1ヶ月以内 10%

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○ 食品ロス削減については、生ごみ削減の観点から地方自治体の廃棄物担当部局を中心に各地の特徴を活かした取

組を実施している。

◆ 富山県(エコ・クッキングの取組)

「エコ・クッキング」とは、環境のことを考えて「買い物」・「料理」・「片付け」をして、食品やエネルギーを無駄にしないように環境に配慮した工夫(例.ごみを減らす、食材を無駄なく使う)ことである。

・ 指導者(ナビゲーター)の養成・ 「とやまエコレシピ」の作成・ エコ・クッキングハンドブックの作成

◆ 京都市

・ ごみ減量推進会議による「生ごみ3キリ運動」(使いキリ、食キリ、水キリ)の推進

・ 環境施設見学会「ごみ減量エコバスツアー」の開催

・ 電動生ごみ処理機・コンポスト容器の購入助成・ バイオディーゼル燃料化事業(使用済みてんぷら油回収)

・ ごみの減量化やリサイクルに積極的に取り組む店舗を「めぐるくんの店」として認定

◆ 神戸市

・ ごみと資源を分ける取組(「ワケトンショッ

プ」や「ワケトンレストラン」の認証制度

・ 「もったいないやん!KOBE運動」の推進

・ ふれあいごみスクール、環境学習講座(エコス

クール)の実施

・ 分別排出ルール説明会の充実

・ エコタウンまちづくりの拡充

◆ 長野県

・ 食べ残しを減らそう県民運動

・ レジ袋削減県民スクラム運動

・ きれいな信州環境美化運動

・ 県政出前講座の実施

・ 統一行動日(ごみゼロの日)の設定

・ 一般廃棄物処理の有料化制度の推進

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・包装の印字ミスや賞味期限が近いなど、食品の品質に

は問題がないが、通常の販売が困難な食品・食材を、

NPO等が食品メーカー等から引き取って、福祉施設等へ

無償提供するボランティア活動。

・米国では年間200万トンの食品が有効活用。

・日本ではNPO法人セカンドハーベスト・ジャパンが最大

の規模(2011年の食品取扱量は1,689トン)

・同法人を含む全国の11団体がネットワークを構

築し、活動を推進。

○ 賞味期限が間近となった食品や、食品衛生上問題がない規格外品をフードバンク活動へ寄贈す

るなど、できるかぎり食品として有効に活用。

○ 東日本大震災では、フードバンクのネットワークを活用し、23年3月中にトラック25台分の

支援物資を被災地へ届ける等の活動を実施。

○ 米、パン、めん類、生鮮食品、菓子、飲

料、 調味料、インスタント食品等様々な

食品が取り扱われています。

○セカンドハーベスト・ジャパン(東京都台東区)

○フードバンク(東京都荒川区)

○フードバンクだいち(青森県青森市)

○ふうどばんく東北AGAIN(宮城県仙台市)

○フードバンク山梨(山梨県南アルプス市)

○セカンドハーベスト名古屋(愛知県名古屋市)

○フードバンク関西(兵庫県芦屋市)

○フードバンク広島(広島県広島市)

○フードバンク高知(高知県高知市)

○フードバンク日田(大分県日田市)

○セカンドハーベスト沖縄(沖縄県那覇市)

○フードバンクいしかわ(石川県金沢市)

○フードバンクとちぎ(栃木県小山市)

○フードバンク宇都宮(栃木県宇都宮市)

○フードバンク茨城(茨城県つくば市)

○フードバンク九州(福岡県福岡市)

○フードバンクとやま(富山県射水市)

※赤枠はフードバンクネットワーク参加団体

○フードバンク道央(北海道千歳市)

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機密性○情報 ○○限り

食品ロス削減のための商慣習検討ワーキングチーム(18名)

【参加企業】

■食品製造業 (9社) ■食品卸売業 (3社)

・味の素㈱ (風味調味料協議会) ・国分㈱ (日本加工食品卸協会)

・江崎グリコ㈱ (全日本菓子協会) ・三菱食品㈱ (日本加工食品卸協会)

・キッコーマン食品㈱ (日本醤油協会) ・㈱山星屋 (全国菓子卸商業組合連合会)

・コカ・コーラカスタマーマーケティング㈱

(全国清涼飲料工業会)

・サントリー食品インターナショナル㈱

(全国清涼飲料工業会) ■食品小売業 (4社)

・日清食品㈱ (日本即席食品工業協会) ・イオンリテール㈱ (日本チェーンストア協会)

・ハウス食品㈱ (全日本カレー工業協同組合) ・㈱イトーヨーカ堂 (日本チェーンストア協会)

・㈱マルハニチロ食品 (日本缶詰協会) ・㈱東急ストア (日本スーパーマーケット協会)

・雪印メグミルク㈱ (日本乳業協会) ・㈱ファミリーマート (日本フランチャイズチェーン協会)

検討経緯

(平成24年)10月3日第1回WT開催11月2日第2回WT開催

(平成25年)1月18日第3回WT開催2月22日第4回WT開催3月5日中間とりまとめ公表

<今年度の取組内容>食品ロス削減のための商慣習を検討するため、アンケート調査やヒアリング調査を実施して業界の実態把握を行い、認識の共有を図り、商慣習見直しに向けて中間とりまとめ。(

【目 的】食品ロス削減のための商慣習について検討【構 成】食品製造業、食品卸売業及び食品小売業の企業、学識経験者【事務局】流通経済研究所(農林水産省補助事業)

○過剰在庫や返品等によって発生する食品ロス等は、個別企業等の取組では解決が難しくフードチェーン全体で解決していくことが必要。このため食品業界において、製造業・卸売業・小売業の話し合いの場である「食品ロス削減のための商慣習検討ワーキングチーム」を設置するとともに、その取組を支援。

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1.基本的考え方現在、食品の流通現場で食品ロス発生の原因となりうる返品等の商慣習が存在するが、食品ロス削減という観点からは可能な限りこれを見直し、経済的ロスを経済成長につなげていく必要があり、製・配・販各社の壁を越えつつ、消費者の理解を得ながら、優先順位をつけた取組を進めていくことが必要である。平成24年度のワーキングチームの活動として次の事項を決定し、平成25年度以降も順次取組を進めるとともに、業界団体の協力を得て、業界団体の会員企業に取組の輪を広げ、食品業界全体に普及推進していく。

2.取組の内容(1) 卸売業・小売業の多くで取引条件として設定されている納品期限の見直し・再検討に向けたパイロットプロジェクトの実施

(2)賞味期限の見直し(3)表示方法の見直し(4)食品ロス削減に関する消費者理解の促進(5)その他の食品ロス削減に向けた取組

3.推進体制関係省庁(内閣府、消費者庁、農林水産省、経済産業省、環境省)と連携を図るとともに、共通課題の解決のため組織された民間企業の取組(製・配・販連携協議会、国民生活産業・消費者団体連合会、日本TCGF)とも連携して、ワーキングチームの取組との相乗効果を目指す。

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機密性○情報 ○○限り

パンフレット配布やシンポジウム開催等による広報

イベントへの参加

マスコミへの情報発信

国民運動への展開

消費者政策担当課長会議

食品ロス削減関係省庁等連絡会議

○ 消費者問題への迅速かつ的確な対応を図る観点から消費者政策担当課長会議の下に設置(平成24年7月)。○ 関係省庁の連携によって、食品ロス削減のための消費者の意識改革に向けた取組を推進していく。

消費者への普及啓発

食育との連携地方自治体等への周知

農林水産省

○ 消費者施策の推進等について密接な連絡、情報交換、協議等を行うため、消費庁、内閣府、農林水産省、環境省、厚生労働省、食品安全委員会、警察庁等で構成。

「食」に関する将来ビジョン~生涯食育社会の加速化に向け、「食品ロス削減の取組」を食ビジョンに追加~

(各府省政務官を構成員とする検討本部で確認)

○ 消費者庁HP:「食べもののムダをなくそうプロジェクトhttp://www.caa.go.jp/adjustments/index_9.html

内閣府

環境省

消費者庁文部科学省

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3.食品廃棄物等の再生利用について(1)食品リサイクルの現状と推移

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■食品廃棄物等の発生量(平成22年度) ■食品循環資源の再生利用等実施率(平成22年度)

資料: 「食品廃棄物等の発生量が年間100トン以上の食品関連事業者からの定期報告結果」及び「食品循環資源の再生利用等実態調査報告」による農林水産省統計部の推計結果より計算

(参考)食品リサイクル制度における取組の優先順位①発生抑制 ②再生利用(飼料化を優先) ③熱回収 ④減量

■登録再生利用事業者の種類別登録数(平成24年12月末現在)■ 食品廃棄物等の再生利用等実施量(平成22年度)

(注)1.「再生利用以外」とは、食品リサイクル法で定める再生利用手法以外のもので、セメント、きのこ菌床、暗渠疎水材、かき養殖用資材等である。2.「登録再生利用事業者数」については、事業別に集計しているため、実際の登録数とは合致しない。

食品卸売業22万トン(1%)

発生量合計2,086万トン

(単位:万トン)

業 種年間発生量(万t)

業種別実施率目標(%)

再生利用等実施率(%)

発生抑制

再生利用

(用途別仕向先)熱回収 減量

飼料 肥料 その他

食品製造業 1,715 85 94 10 71 77 16 7 3 11食品卸売業 22 70 53 9 43 36 47 17 0 1食品小売業 119 45 37 8 29 46 32 22 0 1外食産業 229 40 17 4 10 33 41 27 0 2

食品産業計 2,086 - 82 9 62 76 17 7 2 9

24

38

11

1,347

1,419

49

49

6

1

0.2 205

212

2

1

1

47

51

197

80

11

67

355

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

外食産業

食品小売業

食品卸売業

食品製造業

食品産業計

再生利用 熱回収 減量 再生利用以外 処分量

食品小売業119万トン(6%)

外食産業229万トン(11%)

食品製造業1,715万トン(82%)

○ 食品廃棄物等の発生量は、平成22年度で2,086万トンとなっており、このうち食品製造業が約8割を占めている。○ 食品循環資源の再生利用等実施率は、食品流通の川下に至るほど分別が難しくなることから、食品製造業の再生利用等実施率は高い

ものの、食品卸売業、食品小売業、外食産業の順に低下している。

○ また、再生利用の内訳を見ると、飼料、肥料の割合が高く(特に食品製造業においては、飼料の割合が高い)、登録再生利用事業者

も肥飼料化で85%となっている。

肥料化:126( 58%)

飼料化:58( 27%)

炭化:2( 1%)

油脂化: 21(9%)

油脂製品

化:2( 1%)メタン化: 8(4%)

事業者数計

217業者

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52%

81%

93% 93% 94%

32%

62% 59% 58%53%

16%

35%

37% 36% 37%

8%

22% 13% 16% 17%29%

54%

79% 81% 82%

0

20

40

60

80

100

12年度 19年度 20年度 21年度 22年度

(%)

外食産業

食品小売業

食品産業計

食品製造業

食品卸売業

○ 食品廃棄物等の発生量は、統計調査の開始年度である平成12年度から平成19年度までは約11百万トンで推移していたが、平成20年度以降は約23百万トンから21百万トンとなっている(農林水産省統計部が推計)。この乖離は、平成20年度から年間の発生量100トン以上の食品関連事業者からの定期報告が義務付けられたことを踏まえ、このデータを活用して推計することで精度が向上し、より実態

に即した数値となったためである(発生量の実態把握が進んだものであり、「増加」したものではない)。

○ 食品循環資源の再生利用等実施率は、調査を開始した平成12年度(法制定時)では29%であったが、平成19年度(法改正時)までに62%まで上昇。推計方法を変更した平成20年度は79%、平成21年度は81%、平成22年度は82%となっており、実施率は上昇傾向にある。

【食品製造業】

● 平成19年度実績までは、少数の事業者の排出量が大宗を占める業種(糖類製造業、精穀・製粉業及び動植物油脂製造業など)の中で、発生量が多い事業所の統計調査結果が得られておらず、推計値が過小に算出。

平成21年度:18,449千トン (13,521千トン増)平成19年度:4,928千トン

【食品卸売業・食品小売業】

● 平成19年度実績までは、本来、発生量と従業者数は関連性が低いにもかかわらず、従業者規模別に階層分けし調査標本を設定していたことから、食料・飲料卸売業及び各種食料品小売業 などの業種の中で、推計標本として発生量の大きい事業所が多く抽出され、推計値が過大に算出。

平成21年度: 1,598千トン (  1,768千トン減)平成19年度:3,366千トン

● 平成21年度からは、100トン以上の事業者の発生量等がほぼ悉皆で算

出される定期報告の結果と、調査対

象を100トン未満の事業所に改めた統計調査とを合わせて推計する方法

に変更したため、本来、発生量の多

い食品製造業の実態に即した結果が

反映され、年間の発生量は大きく変

動することとなった。【外食産業】

● 比較的大規模な事業所が少ないことにより、1事業所当たりの発生量がほぼ変わらないため、全体量もほぼ変わらない。

平成21年度: 2,672千トン (     376千トン減)平成19年度:3,048千トン

1,077

432

73

232339

1,134

493

74

263 305

2,315

1,861

26131

297

2,272

1,845

25135

267

2,086

1,715

22119

229

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

食品産業計 食品製造業 食品卸売業 食品小売業 外食産業

12年度

19年度

20年度

21年度

22年度

(万t)

H12 H19 H20 H21 H22 H12 H19 H20 H21 H22 H12 H19 H20 H21 H22 H12 H19 H20 H21 H22H12 H19 H20 H21 H22

■食品廃棄物等の発生量の推移 ■食品循環資源の再生利用等実施率の推移

■参考:食品廃棄物等の年間発生量等が大きく変わった要因

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1,3771,330

1,303

94 95 95

0

20

40

60

80

100

0

400

800

1,200

1,600

2,000

H20 H21 H22

(万t)

食品製造業

11 11 9

59 6067

0

20

40

60

80

100

0

400

800

1,200

1,600

2,000

H20 H21 H22

(万t)

食品卸売業

99 98 85

35 3843

0

20

40

60

80

100

0

400

800

1,200

1,600

2,000

H20 H21 H22

(万t)

食品小売業

52 49 50

2933 36

0

20

40

60

80

100

0

400

800

1,200

1,600

2,000

H20 H21 H22

(万t)

外食産業

1,539

1,488

1,447

88 89 90

0

20

40

60

80

100

0

400

800

1,200

1,600

2,000

H20 H21 H22

(万t)

食品産業計

再生利用等実施率(%)

(万t) (%)

食品製造業 1,303 85 95 10 71 80 15 6 3 12食品卸売業 9 70 67 16 49 25 58 17 0 1食品小売業 85 45 43 10 33 48 31 21 0 1外食産業 50 40 35 10 24 41 29 31 0 2食品産業計 1,447 - 90 10 67 78 15 7 3 11

業 種年 間発生量

業種別実施率目 標

発生抑制

再生利用

熱回収 減量飼料 肥料 その他

(用途別仕向先)

○ 食品リサイクル法に基づく定期報告の結果(発生量100t以上)における食品廃棄物等の発生量は、平成20年度が1,539万トン、平成21年度が1,488万トン、平成22年度が1,447万トンと年々減少傾向にある。

○ また、再生利用等実施率は、平成20年度が88%、平成21年度が89%、平成22年度が90%と年々上昇傾向にある。○ 定期報告の結果からみれば、業種別の再生利用等実施率は、食品製造業95%、食品卸売業67%、食品小売業43%、外食産業36%となっており、再生利用等実施率目標を既にクリアしている食品製造業以外の業種でも目標到達に近い値となっている。

■食品廃棄物の発生量及び再生利用等実施率の推移(平成20年度~平成22年度)

■食品産業全体に占める定期報告(100トン以上)の状況 ■参考:食品産業全体に占める定期報告対象企業及び発生量の割合

▼定期報告提出企業の状況 ▼食品廃棄物等の発生量の状況

[H22年度 食品産業全体:約120,000社] [H22年度 食品産業全体の発生量:2,086万t]

定期報告3,646社(3%)

定期報告1,447万t(69%)

[H22年度:4,227社※] [H22年度:2,728社] [H22年度:173社] [H22年度:605社] [H22年度:721社]

※:業種別は延べ企業数

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○ 廃棄物として取り扱われている食品廃棄物の発生量は、一般廃棄物及び産業廃棄物ともに減少傾向。

○ 食品リサイクル法の対象となる事業系一般廃棄物と産業廃棄物は、発生量が減少傾向であるとともに、年々再生利用が進んでおり、

一定の成果が見られる。

○ 他方、食品リサイクル法の対象外で、食品廃棄物全体の約6割を占める家庭系一般廃棄物は、発生量は確実に減少しているものの、

再生利用率は低いままである。

■一般廃棄物(事業系) ■産業廃棄物

(注)1 再生利用率とは、発生量のうち再生利用量の割合である。推計再生利用率は、定期報告H20~22年度実績の平均増減率を用いて算出。2 食品廃棄物の発生量については、一般廃棄物の排出及び処理状況等、産業廃棄物の排出及び処理状況等より環境省試算。3 家庭系一般廃棄物の再生利用量については、同様に環境省試算。4 事業系一般廃棄物及び産業廃棄物の再生利用量(内訳を含む)については、農林水産省食品循環資源の再生利用等実態調査報告より試算。平成20年度以降発生量の推計方法を変更したため、データの連続性はない。

■一般廃棄物(家庭系)■食品廃棄物の処理状況

※ 農林水産省、環境省資料からの試算値注: 発生量右欄は食品廃棄物の発生量の割合

2010年度(平成22年度)

発生量

処分量

焼却・埋立処分量

再生利用量再生利

用率(%)

一般廃棄物 1,423 (83%) 1,282 141 10うち家庭系 1,072 (63%) 1,005 67 6うち事業系 351 (20%) 277 74 21

産業廃棄物 290 (17%) 55 235 81合 計 1,713 (100%) 1,337 376 22

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■食品産業全体

資料: 「食品廃棄物等の発生量が年間100トン以上の食品関連事業者からの定期報告結果」及び「食品循環資源の再生利用等実態調査報告」(以上、農林水産省)並びに「食品廃棄物の発生及び処理状況」(環境省)により、農林水産省が推計。

■ 外食産業(平成24年度再生利用等実施率目標:40%)

(注)「再生利用以外」とは、食品リサイクル法で定める再生利用手法以外のもので、セメント、きのこ菌床、暗渠疎水材、かき養殖用資材等である。

取扱注意

■食品小売業(平成24年度再生利用等実施率目標:45%)

○ 平成12年の食品リサイクル法制定以降、米ぬか、油かす、廃食油等の有価物を除いた食品産業全体における食品廃棄物の発生量も減少傾向。一方、再生利用率は向上しており、食品リサイクル法は一定の効果を発揮してきたと評価できる。○ 食品製造業は、食品廃棄物等の発生量が減少する一方、有価物を除いた再生利用率でみても近年80%程度で推移しており、再生利用が進んでいる。

○ 食品小売業は、食品廃棄物等の発生量が横這いで推移しており、有価物である廃食用油を除いた再生利用率は近年横這いで推移している。

○ 外食産業は、食品廃棄物等の発生量が減少しており、有価物である廃食油を除いた再生利用率も向上しているが、分別が難しいことから再生利用率自体は依然として低い状況にある。

■食品製造業(平成24年度再生利用等実施率目標:85%)

827 491  493  442  409  355 

50 

65  62  56  55  52 

636 

369  296  264  244  212 

61 56  57 

49 

62 

287  214  225  234 186 

45 

55  51  53  54  53 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

0 200 400 600 800 

1,000 1,200 1,400 1,600 1,800 

H13 H18 H19 H20 H21

再生利用量 熱回収量 減量量

再生利用以外 処分量 再生利用等実施率

(万t) (%)

H22

106  90  89  86  90  80 

0.4 1  1  1  2 

3 4  3  2  2 

20  37  37 35  36 

31 

18 

31  31  30  29  29 

20 

40 

60 

80 

100 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

140 

H13 H18 H19 H20 H21

再生利用量 熱回収量 減量量

再生利用以外 処分量 推計再生利用率

(万t) (%)

H22

394 286  289  255  227 

197 

15  15 8 

4 2 

9  8 7 

7 6 

18 

24  22 21 

20 18 

5  10  9  10  11 

11  0 

20 

40 

60 

80 

100 

100 

200 

300 

400 

500 

H13 H18 H19 H20 H21

再生利用量 熱回収量 減量量

再生利用以外 処分量 再生利用等実施率

(万t) (%)

H22

301  103  103  90  82  67 

46 

49  46  46  49  47 

629 

354  283  255  235  205 

60  56  57 49 

17 

213  144  159  168 126 

65 

79  76  78  78  77 

20 

40 

60 

80 

100 

200 

400 

600 

800 

1,000 

1,200 

H13 H18 H19 H20 H21

再生利用量 熱回収量 減量量

再生利用以外 処分量 再生利用等実施率

(万t) (%)

H22

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(2)リサイクル手法別の現状

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■飼料化 ■肥料化

資料:「食品廃棄物等の発生量が年間100トン以上の食品関連事業者からの定期報告結果」及び「食品循環資源の再生利用等実態調査報告」(以上、農林水産省)並びに「食品廃棄物の発生及び処理状況」(環境省)により、農林水産省が推計。

■ 油脂・油脂製品■メタン化

○ 食品リサイクルを手法別にみると、主なリサイクル手法は、直近の平成22年度実績で、①飼料(51%)、②肥料(12%)、③メタン

化(3%)、④油脂・油脂製品(2%)の順となっており、再生利用実施量の推移をみると有価物を除いた飼料化やメタン化及び油

脂・油脂製品は増加傾向にあるが、飼料化全体や肥料化は減少傾向にある。

1,297 1,145  1,146  1,120  1,121  1,071 

1,164  982  958  932  914  867 

133  163  188  188  207  204 

48  47  47  48  49 51 

20 

40 

60 

80 

100 

300 

600 

900 

1,200 

1,500 

H14年度 H18年度 H19年度 H20年度 H21年度 H22年度飼料 うち有価 有価以外 食品廃棄物全体に占める割合

(万t) (%)

256 

335 305  284  280  245 

132  153 

88 

127 

207 181 

9  14 

13  12  12  12 

20 

40 

60 

80 

100 

100 

200 

300 

400 

500 

H14年度 H18年度 H19年度 H20年度 H21年度 H22年度

肥料 うち有価 食品廃棄物全体に占める割合

(万t) (%)

42 46 

53 54 

0.3  2  2  2  3 

0

20

40

60

80

100

10 

20 

30 

40 

50 

60 

H14年度 H18年度 H19年度 H20年度 H21年度 H22年度

メタン 食品廃棄物全体に占める割合

(万t) (%)

32 39 

44  44 48  44 

1  2  2  2  2  2 

20 

40 

60 

80 

100 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

H14年度 H18年度 H19年度 H20年度 H21年度 H22年度

油脂・油脂製品 食品廃棄物全体に占める割合

(万t) (%)

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平成23年度(概算) 平成32年度目標

26% 38%

(単位:千TDNトン※)

区分 H12 H19 H20 H21 H22

需要量 25,481 25,316 24,930 25,640 25,204

供給量

粗飼料 5,756 5,546 5,536 5,393 5,369

濃厚飼料 19,725 19,770 19,393 20,247 19,835

うち純国産原料 2,179 2,120 2,090 2,155 2,122

うちエコフィード - 873 920 946 971濃厚飼料に占める割合(%) - 4.4 4.7 4.7 4.9

○ 畜産業における飼料費は経営コストの約5~7割を占めているが、その飼料の原料は7割を海外からの輸入に依存している。

○ 新たな食料・農業・農村基本計画において、平成32年度の飼料自給率目標を38%に設定(平成23年度(概算)の実績は26%)。○ エコフィードは食料の無駄をなくすとともに、トウモロコシや大豆粕などの濃厚飼料の代替として飼料自給率を向上させ、穀物相場

に翻弄されない足腰の強い畜産経営を実現させるための施策の一環に位置付け。エコフィードの生産・利用量は年々増加傾向にある。

■エコフィードについて■飼料自給率の現状と目標

■飼料の需給の動向

● エコフィードとは

○ 食品循環資源を原料にして加工処理されたリサイクル飼料と同義であり、

食品製造副産物、余剰食品及び調理残さ等を利用して製造された家畜用飼料。

(ふすま、米ぬか、大豆粕等、従来から配合飼料原料として広く利用されて

きた食品製造副産物は含まない。)

○ エコフィードを推進するため、「エコフィード認証」による安全性及び品

質の確保及び「エコフィード利用畜産物認証」による理解醸成を図っている。

・ 食品リサイクルへの関心と理解を深めることを

目的とし、平成21年3月から運用開始

・食品循環資源を利用した飼料であって、一定の基

準(食品循環資源利用率、栄養成分等)を満たす

ものを「エコフィード」として(社)日本化学飼

料協会が認証。

・ エコフィードの取組を消費者までつなげること

で、取組に対する社会の認識と理解を深めること

を目的とし、平成23年5月より開始。

・ 認証済エコフィードを給与された家畜の畜産物

であって、一定に基準(エコフィードの計画的給

与、販売までのルート特定等)を満たすものを

「エコフィード利用畜産物」として(社)中央畜

産会が認証。

粗飼料

○乾草

○サイレージ

(発酵させた粗飼料)

牧草

青刈りトウモロコシ

青 刈 り 稲 ( 稲

WCS)等

稲発酵粗飼料

○稻わら

飼料全体

濃厚飼料

○穀類

トウ モ ロ コ シ、こう

りゃん、大麦、

米等

○粕類

大豆油粕、ビート

パルフ、ビール・豆

腐粕等

○動物性飼料

魚粉等

輸入

88%

国産

12%

輸入

81%

国産

19%

輸入

23%

国産

77%

国産

100%

H23年度概算

H32年度目標

H23年度概算

H32年度目標

飼料作付面積 93万ha → 105万ha

【エコフィード認証】

【エコフィード利用畜産物認証】

49件認証済(H25.3末現在)

8件認証済(H25.3末現在)※TDN(可消化養分総量)は、飼料のエネルギー含量を示す指標

※エコフィードには、ふすま、米ぬか、大豆粕等、従来から配合飼料原料として広く利用されてきた食品製造副産物を含まない。

資料:畜産振興課調べ

- 26 -

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1,259 1,146 1,120 1,121 1,071

30

41

46 47

0

10

20

30

40

50

0

300

600

900

1,200

1,500

H12 H19 H20 H21 H22

﹇登録再生利用者数﹈

﹇リサイクル量﹈

再生利用量 登録再生利用事業者

(万t) (件)

69

2 2 31

0

5

10

15

20

25

30

10 30 50 100 150 150~

﹇件数﹈

[1日当たり処理能力] (t/日)

方式 内容 特徴

乾燥方式 ・天ぷらの原

理による脱

水や、高温

蒸気によっ

て乾燥させ

て製造する

飼料

・ 原料は食品製造業から排出される良質

で有価なものだけでなく、流通からの雑

多なものも使用

・ 製造にかかる初期投資や、加工費(燃

料)が必要

・ 水分含量が少ないため、主に飼料会社

に配合飼料の原料として供給され、広域

的な利用が可能

サイレージ

方式

・食品循環資

源を密封し、

乳酸発酵さ

せて製造す

る牛用飼料

・ 原料は食品製造業から排出される良質

で有価なものを使用。BSE対策として動物

性蛋白質を含む原料は使用できない

・ 製造にかかる初期投資や加工費が安価

・ 水分含量が高いため、地域的な利用に

限定される。主に畜産農家の庭先で製造

される

リキッド方式 ・食品循環資

源を液状に

加工して製

造する豚用

飼料

・ 原料は分別や管理がされていれば流

通・外食産業から排出されるものも使用

・ 製造にかかる初期設備が必要だが、加

工費が安価

・ 水分含量が高いため、地域的な利用に

限定される。畜産農家に直接提供される

が、畜産農家側で給餌設備への投資が必

○ 飼料化は、飼料自給率の向上にも寄与するため、優先的に行うことが重要。

○ 近年の飼料穀物価格の高騰を背景に、国内で生産される安価なエコフィードの需要は堅調。しかしながら、飼料化に当たっては、原

料である食品残さの適切な分別管理や製品の精密な成分管理等を行うことが課題。

○ 飼料化の取組を更に進めていくためには、異物の除去や食品残さの品質維持など、レベルの高い分別方法の普及が必要。

■再生利用における主な飼料化の方式

資料:「平成23年食品リサイクルのコスト及び需給実態調査」㈱三菱総合研究所

■ 飼料化施設の処理能力の分布

■飼料化のリサイクル量及び登録再生利用事業者の推移

- 27 -

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○ 農地への肥料の投入状況を窒素成分換算で見ると、化学肥料由来、家畜排せつ物由来の堆肥はそれぞれ約4割で、食品残さ由来の

堆肥を含むその他は約2割程度と推計される。

○ 他方、近年の肥料需要は、耕地面積の減少や適正施肥の励行等の施策から減少傾向にあるが、堆肥の需要に関しては、エコファー

マーの育成、耕畜連携といった施策の効果から増加傾向にある。しかし、食品残さ由来の堆肥は、家畜排せつ物由来との競合等から大

幅な普及拡大は難しい状況となっている。

○ また、全国の家畜排せつ物の発生量と耕地面積の関係をみると、地域間の需給バランスが様々となっており、食品残さ堆肥の推進

に当たっては需給面に留意することが必要である。

(単位:千トン)

区分 H12 H19 H20 H21 H22

普通肥料 10,070 10,529 10,200 7,809 9,148

化成肥料 2,133 1,737 1,726 1,256 1,338

汚泥肥料 191 1,378 1,394 1,317 1,416

特殊肥料(堆肥) 3,198 5,485 5,351 5,444 6,913

■農地への肥料の投入現状 ■耕地面積当たりの家畜排せつ物発生量(窒素ベース、窒素揮散量を考慮した場合)

■肥料の種類別の生産状況

農作物の窒素吸収量は約57万窒素トン/年農作物の窒素利用率を50%と仮定すると…窒素受入可能量は約114万窒素トン/年と推計

家畜排せつ物由来の窒素のうち、農地還元量約47万窒素トン/年

その他の窒素供給源有機質肥料食品廃棄物家庭系生ごみかんがい水窒素固定 等

化学肥料由来窒素約48万窒素トン/年

※)H16年時点の推計値(畜産企画課調べ)

資料:「肥料取締法に基づく肥料生産、輸入統計」農林水産省

- 28 -

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193305 284 280 245

75

88

104111

0

20

40

60

80

100

120

0

100

200

300

400

500

600

H12 H19 H20 H21 H22

﹇登録再生利用者数﹈

﹇リサイクル量﹈

再生利用量 登録再生利用事業者

(万t) (件)

14

21

9

19

6 6

0

5

10

15

20

25

30

10 30 50 100 150 150~

﹇件数﹈

[1日当たり処理能力] (t/日)

○ 肥料化は、他のリサイクル手法と比べて、初期投資が少なく技術

的なハードルが低いことから新規参入が容易

○ 規模の小さい事業者も多い

○ 最終製品価格が安く、需要も必ずしも多くないため利益を上げに

くい

○ 肥料需要に季節性があるため、年間を通じて経営が不安定

○ 他の肥料との競合から、需給バランスに地域性がある

○ 利用先の確保がされない場合、他のリサイクル手法に比べ生活環

境の保全上、地域で問題になることがある。

○ 家畜ふん尿や下水汚泥等との混合利用が多い

○ 食品廃棄物の肥料化は、登録再生利用事業者が増加傾向にある一方で、リサイクル量は減少する傾向にある。

○ このことは、初期投資の少なさ、技術的なハードルの低さから新規参入が容易である一方、他の肥料との競合から需要も必ずしも多

くなく、最終製品価格も決して高くないことから、経営が容易ではない場合があることが示唆され、地域によっては生活環境の保全上

の問題に発展しないよう留意する必要。

○ 肥飼料化を更に進めていくためには、例えばブランド化を行うなどで競争力を付けていくことが必要。

■肥料化のリサイクル量及び登録再生利用事業者の推移

■肥料化を行う再生利用事業者の処理能力

■肥料化の特徴

資料:「平成23年食品リサイクルのコスト及び需給実態調査」㈱三菱総合研究所

- 29 -

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4246

53 54

5 6 7 8

0

20

40

60

80

100

0

20

40

60

80

100

H12 H19 H20 H21 H22

﹇登録再生利用者数﹈

﹇リサイクル量﹈

再生利用量 登録再生利用事業者

(万t) (件)

○ メタン化は、飼料化、肥料化等他のリサイクル手法に比べて、比較的分別が粗くても対応が可能。

○ リサイクル量及び登録再生利用事業者数をみると、少しずつ増えてはいるものの全体に占める割合はまだまだ少ない。

○ バイオマス事業化戦略(平成24年9月第5回バイオマス活用推進会議において決定)では、飼料、肥料への再生利用が困難なものにつ

いては、関係府省・自治体・事業者が連携し、FIT制度も活用しつつ、メタン発酵によるバイオガス化等を強力に推進することとして

いる。

■バイオガスの特徴(分別上のメリット) ■メタン化のリサイクル量及び登録再生利用事業者の推移

業種 食品残さの種類分別のレベル

リサイクル手法

食品製造

●大豆粕・米ぬか

●ロスパン・菓子屑

●おから等

●食品残さ(工場)

●返品・過剰生産分

食品卸・小売

●調理残さ(店舗)

●売れ残り(加工食品)

● 〃 (弁当等)

外食

●調理屑(店舗)

●食べ残し(店舗)

家庭

●調理屑

●食べ残し

容易

困難

○ メタン化は、肥飼料化に比べ、つまようじや紙・プラスチック等の容器

包装の混入があっても対応可能など、分別が粗くても対応が可能

■バイオマス事業化戦略(平成24年9月決定)における個別重点戦略(食品廃棄物)

● 平成24年2月に7府省合同の「バイオマス事業化戦略検討チーム」を設置し、9月に「バイオマス事業化戦略」を策定。

○ FIT制度も活用しつつ、分別回収の徹底・強化、バイオガス

化、他のバイオマスとの混合利用等による再生利用を強力に推

(参考)FIT制度スタート (H24.7月~)

メタン化 1kwh/40.95円(税込):買取期間20年間

飼料化

メタン化

肥料化

- 30 -

Page 31: 食品リサイクル法の施行状況 - maff.go.jp › ... › recycle › h24_01 › pdf › doc2_rev.pdf食品リサイクル法(施行期日:平成19年12月1日)【原文から抜粋】

○事業系の廃食用油は、有価物として取引されることも多く、その殆どが飼料用(約70%)へリサイクルされており、特に、外食産業にとって重要なリサイクル手法。○その一方で、家庭系の廃食用油は、リサイクルが進んでいないが、集団回収による廃食用油の分別収集を行うなど、全国の市町村でBDF化の取組が進みつつある。

■ BDFの取組状況

●【びっくりドンキーの取組】

家庭での使用済みてんぷら油を店頭回収し、B

DFなどにリサイクル。回収協力者にはポイントを

付与し、びっくりドンキーの食事券と交換できる。

●【京都市の取組】

家庭系廃食用油の拠点回収(2,000箇所(1箇所

/300世帯))を行いBDF化。市バス93台(B20)、

ごみ収集車137台(B100)に利用。

5,000 

10,000  10,000 

13,000 

20,000 

0

5000

10000

15000

20000

25000

H18 H19 H20 H21 H22

※BDF生産量は全国バイオディーゼル燃料利用推進協議会及び農水省調べ。

4倍に増加

我が国におけるBDFの年間生産量の推移(KL)

■ 地方自治体での取組取組概要

札幌市

・市は、廃食用油の回収及びBDFの利用のみ

・道内の民間数社でBDF事業実施

仙台市

・H23 廃食用油の回収開始。仙台清掃公社と民間企業が油を買い取り、BDF化。

・BDF自家給油設備を導入する費用の一部へ補助

横浜市

・H21 学校給食の廃食用油を回収

・水再生センターの発電設備に利用

相模原市

・H19 廃食用油の回収開始

・H22 小型施設(蒸留付)複数個所設置検討

新潟市・「新潟菜の花プラン」に位置づけ

・H17 廃食用油の回収開始

静岡市・民間業者から調達したBDFでごみ収集車に使用。市民回収なし。

浜松市 ・H21 廃食用油の回収開始

名古屋市 ・H21 廃食用油の回収開始

京都市・H9 廃食用油の回収開始

・H16 廃食用油燃料化施設稼働

大阪市・H21 B5を入札で調達し市バスで利用開始

堺市・H21~ 廃食用油回収・利用をモデル実証

神戸市 ・H21 廃食用油の回収開始

岡山市 ・H21 廃食用油の回収開始

北九州市

・H20 廃食用油の回収開始

・民間へ油を売却し民間からBDFとして調達

■油脂及び油脂製品の流れ

飼料用(配合飼料添加)

22~25万t/年(70%)

工業用(石けん、塗料、インキ等)

2~3万t/年(7%)

燃料用及び輸出(BDF、ボイラー燃料等)

1~2万t/年(4%)

廃棄(再生利用困難)

6~8万t/年(20%)

【事業系】外食産業、食品製造業

32~35万t/年

BDF、石けん

0.5~1万t/年(9%)

廃棄

9~10万t/年(91%)

【家庭系】

9~11万t/年

(全国油脂事業協同組合連合会調べ 平成24年度版)

- 31 -

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1219

24

58

1 1 1 10

2

4

6

8

10

0

20

40

60

80

100

H12 H19 H20 H21 H22

﹇登録再生利用者数﹈

﹇リサイクル量﹈

再生利用量

登録再生利用事業者

(万t) (件)

6

20

7

00

5

10

15

20

25

H12 H19 H20 H21 H22

﹇登録再生利用者数﹈

﹇リサイクル量﹈

再生利用量

登録再生利用事業者

(万t) (件)

○ 食品リサイクルで認められているリサイクル手法として、炭化、エタノールがあるが、その量は未だ少量にとどまっている。

○ その他の有効利用の方法として、セメント、きのこ菌床等があるが、特徴的な新たな食品リサイクル手法として、RDF、ペット

フード、茶がらの工業品利用、コーヒー粕の活性炭としての利用等があげられる。

■食品リサイクル法に基づくリサイクルの状況 ■新たな食品リサイクル手法の例

▼炭化による工程を経て製造される燃料及び還元剤

▼エタノール

特定肥飼料等以外のリサイクル製品

H20 H21

備考件数

実施量(t)

件数

実施量(t)

セメント・コンクリート・スラグ 57 54.621 52 44,413

きのこ菌床 43 37,622 65 43,895 精穀・製粉業

医薬品・栄養補助剤 5 27,328 2 23,236

暗渠疎水剤 16 22,479 16 25,603 水産食料品製造業

かき養殖用資材 10 22,215 8 22,263 水産食料品製造業

■その他の有効利用(主なもの)の状況

◆RDF(ゴミ固形燃料)の状況

●本来、生ごみは水分が多く、

RDFの原料として最適なもので

はないが、生ごみだけの分別が

難しい場合に、廃プラや紙等と

混合して利用できる手法として

注目されている。

●他方、生ごみを入れた場合の

技術的な課題やコスト面での課

題が残っている。

●定期報告の実績:H20 3,136

㌧(28件)、H21 6,327㌧(39件)

◆ペットフードの状況

●犬猫用ペットフードは、賞味期

限、添加物を含め全ての原材

料、有害物質等の成分規格等

の表示が必要。また、原材料は

安定した栄養成分の確保や玉

ねぎなど有害なものが含まれな

いよう注意する必要。

●現状では量は少なく、増加傾

向にあるが、良質な原料の確

保が課題。

●定期報告の実績:H20 1,998

㌧(17件)、H21 2,456㌧(18件)

◆茶がらの状況

●茶がらは、他の食品残さと混

ぜて飼料化されることが多いが、

茶がら単一で排出される場合

は、渋みが強く飼料化には難し

く、肥料化にも向かない。

●このため、均質な茶がらが多く

排出される飲料メーカーや外食

等での茶がらリサイクルが課題。

●この活用法として、㈱伊藤園な

どでは、茶がらの繊維質を活用

した工業品(畳、文房具等)へ

の利用が行われている。

◆コーヒー粕の状況

●コーヒー粕は、一般に苦みと吸

収率等の問題から、肥飼料化

に向かない。

●このため、均質なコーヒー粕が

多量に排出される飲料メーカー

や外食等でのコーヒー粕リサイ

クルが課題。

●この活用法として、活性炭とし

ての需要や新たな飼料化に向

けた技術的な実証が試みられ

ているところ。

- 32 -

Page 33: 食品リサイクル法の施行状況 - maff.go.jp › ... › recycle › h24_01 › pdf › doc2_rev.pdf食品リサイクル法(施行期日:平成19年12月1日)【原文から抜粋】

○ 循環型社会形成推進基本法に定める基本原則に基づき食品リサイクル法の「熱回収」には条件が定められており、流通・

外食といえども、分別すれば基本的にリサイクルが可能であるため、熱回収が殆ど認められていない。このため、現在、熱

回収が認められている事業者は、リサイクルに適さない廃棄物を排出する一部の業種(糖類製造業:バガス、茶・コーヒー

製造業:コーヒー粕、調味料製造業:しょうゆ油 など)又は地域(北海道、北東北、南九州や離島)に限られている。

○ 一方、自治体の運営するごみ焼却施設では、年々「発電利用施設」が増加し、エネルギー化の動きがみられる。

■ 食品産業における熱回収の状況

■ 自治体ごみ焼却施設の状況

■ 規制・制度改革(エネルギー分野における方針)【原文から抜粋】

バイオマス発電の普及促進の観点から、食品リサイクル法に基づく食品廃棄物等の熱回収(サーマルリサイクル)条件のあり方について、循環型社会形成推進基本法に定める循環資源の循環的な利用及び処分の基本原則も踏まえ検討を行い結論を得る。<平成24年度検討開始、平成25年度中を目途に結論>

■ 熱回収の条件

●近隣のリサイクル施設の有無等・排出事業所から75km圏内にリサイクル施設がないこと(北海道、北東北、南九州や離島)・75km圏内にリサイクル施設があっても、リサイクルに適さない種類又は性状であること・リサイクル施設の受入容量を超える量のみであること●熱回収施設の基準・廃食用油等は、熱量28,000MJ/t以上であること・上記以外は、熱又は電気量160MJ/t以上であること(一般的に正味発電効率10%以上)

※ 上記を満たすには、再生利用が困難な種類・性状の食品廃棄物と離島や僻地のみ

877 856 849 800 792

293 298 300304 306

131 131 120 139 123

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

H18 H19 H20 H21 H22

利用なし施設

発電利用施設

余熱利用施設

25.1%

1,221施設

0千t 200千t 400千t 600千t

H21

H22

348千t

336千t

150千t

71千t

25千t

48千t

47千t

32千t

糖類製造業

茶・コーヒー製造業

酒類製造業

その他

5%未満, 31件

5%以上10%

未満, 76件

10%以上1

5%未満, 112件

15%以上2

0%未満, 63件

20%以上, 16件

■ 発電設備を有する施設の発電効率別の分布

発電設備を有する施設(全体の25.1%)のうち、食品リサイクル法で熱回収施設と認められると考えられる発電効率が10%以上の施設は、191施設(全体の64%(平成21年度:185施設))となっており、全国的に焼却処理施設の高効率化が進んでいる。

- 33 -

Page 34: 食品リサイクル法の施行状況 - maff.go.jp › ... › recycle › h24_01 › pdf › doc2_rev.pdf食品リサイクル法(施行期日:平成19年12月1日)【原文から抜粋】

(3)登録再生利用事業者と地方自治体のリサイクル

- 34 -

Page 35: 食品リサイクル法の施行状況 - maff.go.jp › ... › recycle › h24_01 › pdf › doc2_rev.pdf食品リサイクル法(施行期日:平成19年12月1日)【原文から抜粋】

● 廃棄物処理法の特例① 荷卸しに係る一般廃棄物の運搬業の許可不要② 一般廃棄物処分手数料の上限規制の撤廃

● 肥料取締法・飼料安全法の特例・農林水産大臣への届出不要

1 概要

2 登録事業所数:185社(平成24年12月末現在)

- 35 -

Page 36: 食品リサイクル法の施行状況 - maff.go.jp › ... › recycle › h24_01 › pdf › doc2_rev.pdf食品リサイクル法(施行期日:平成19年12月1日)【原文から抜粋】

○食品リサイクル法においては、優良なリサイクラーを育成するため、食品循環資源のリサイクル業者のうち、処理能力5t/日以上など一定の要件を満たした優良な業者について、国が登録を行い、廃掃法等の特例を講ずることにより再生利用を円滑に実施。

○制度創設以来、登録再生利用事業者は肥料化・飼料化を中心に年々増加しており、当該制度は優良リサイクラーの育成という点で一定の役割を果たしているといえる。なお、1件当たりの処理能力でみれば、飼料化の方が大きく、肥料化の場合は飼料化やメタン化と併せて行っている例がある。

○多くの登録再生利用事業者は、登録後5年を経過し、ほぼ更新されているが、廃掃法許可取消や経営不振等優良リサイクラーといい難い理由で更新されない事業者も一定程度(15%程度)存在する。

○登録再生利用事業者の廃掃法の許可状況をみると、約半数が産廃・一廃両方の処分業許可を有している。

※ 再生利用事業別に集計しているため、実際の登録数とは合致しない。

区 分 件数 割合

登録再生利用事業者数 185件 84%

うち更新事業者 93件 42%

うち新規登録後5年未満(更新手続き前) 92件 42%

事業廃止した者 (廃掃法許可取消、破産等) 22件 10%

非更新の者 (経営不振によるリサイクル事業撤退等) 12件 5%

■ 登録再生利用業者の推移 ■ 登録再生利用業者の更新の状況(平成24年12月末現在)

■ 登録再生利用業者の状況(平成24年12月末現在)

区 分 件数 処理能力計1件当たりの処理能力

飼料化のみ 35件 1,870t/日 53t/日肥料化のみ 104件 3,690t/日 35t/日飼料化及び肥料化 14件 1,302t/日 93t/日メタン化のみ 3件 540t/日 180t/日メタン化及び肥料化 4件 397t/日 99t/日油脂化 12件 548t/日 46t/日その他(複合等) 13件 1,822t/日 140t/日

合 計 185件 10,169t/日 55t/日

区 分 件数 割合

一廃のみ 13件 7%

一廃・産廃 95件 51%

産廃のみ 65件 35%

有価物のみ 12件 6%

合 計 185件

■ 登録再生利用事業者の廃掃法処分業の許可状況

15 21 33 45 58 72 85 101 108 119 126

2 57

1523

2839

44 4553

58

12

710

11

1516 18

2021

1

2

55

67

88

8

0

50

100

150

200

H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24

メタン化

油脂製品化

油脂化

炭化

飼料化

肥料化

一廃のみ, 13件, 7%

一廃・産

廃, 95件, 51%

産廃のみ, 65件, 35%

有価物の

み, 12件, 7%

- 36 -

Page 37: 食品リサイクル法の施行状況 - maff.go.jp › ... › recycle › h24_01 › pdf › doc2_rev.pdf食品リサイクル法(施行期日:平成19年12月1日)【原文から抜粋】

機密性○情報 ○○限り

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

北海道

青森県

岩手県

宮城県

秋田県

山形県

福島県

茨城県

栃木県

群馬県

埼玉県

千葉県

東京都

神奈川県

新潟県

富山県

石川県

福井県

山梨県

長野県

岐阜県

静岡県

愛知県

三重県

滋賀県

京都府

大阪府

兵庫県

奈良県

和歌山県

鳥取県

島根県

岡山県

広島県

山口県

徳島県

香川県

愛媛県

高知県

福岡県

佐賀県

長崎県

熊本県

大分県

宮崎県

鹿児島県

沖縄県

再生利用事業者の登録数(平成23年12月末現在)

○ 地方自治体の処理料金は地域によって異なるが、総じていえば焼却の処理料金は、民間のリサイクル料金より低い。

○ 他方、民間の優良リサイクラーである登録再生利用事業者は年々増加しているものの、地域格差が大きく、登録再生利用事業者の

多い関東、東海近辺の自治体の焼却処理料金が高い傾向となっている。

【例】 千葉県平均焼却手数料23.5円/kg、登録再生利用事業者数19件 秋田県平均焼却手数料11.4円/kg、登録再生利用事業者なし

■ 登録再生利用事業者の都道府県別の状況(件数)平成24年12月末現在

■ 自治体の事業系一般廃棄物搬入料金(焼却)と民間リサイクル(肥料化・飼料化・メタン化)の処理料金の比較

6

2 3 41

4 35

2

79

4 42 1 1 1 1 2 3

129

1 2 2 1 1 13

1 1

5

1 2 2 2 1 14 4

2 1 1 1

1

1

4

1

8

1

5

2

3

10

1

11 2 4 1

1

2 1

11 1

11 1 2

1

1

1

2

1

3

1

3 2 1

1 1

11 11

1

2

1

11

0

5

10

15

20

北海道

青森県

岩手県

宮城県

秋田県

山形県

福島県

茨城県

栃木県

群馬県

埼玉県

千葉県

東京都

神奈川県

新潟県

富山県

石川県

福井県

山梨県

長野県

岐阜県

静岡県

愛知県

三重県

滋賀県

京都府

大阪府

兵庫県

奈良県

和歌山県

鳥取県

島根県

岡山県

広島県

山口県

徳島県

香川県

愛媛県

高知県

福岡県

佐賀県

長崎県

熊本県

大分県

宮崎県

鹿児島県

沖縄県

メタン化

油脂製品化

油脂化

炭化

飼料化

肥料化

自治体の搬入手数料平均13.1円/kg

(単位:円)

民間リサイクル:飼料化平均21.4円/kg

民間リサイクル:肥料化平均18.2円/kg

民間リサイクル:メタン化平均25.0円/kg

(農水省委託事業:三菱総研調べ。都道府県毎(棒グラフ)については、受入処理(実績)量による加重平均。全国平均(青線)については、都道府県毎の人口による加重平均。)

- 37 -

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○家庭から排出される食品廃棄物は、可燃ごみの4割以上も占めているが、資源化量をみると、容リ法で位置付けられているプラスチック・

紙などに比べて肥飼料や廃食用油の割合が低く、リサイクルが進んでいるとは言い難い。

○家庭系食品廃棄物のリサイクルは6%程度で、殆ど焼却されているが、そのうち約60%が熱回収され、資源化されている。

○他方、可燃ごみのうち多くが生ごみであることから、全国の市町村において家庭におけるコンポストへの助成を行い、発生抑制を図って

いる。

○生ごみのメタンガス化は、売電量が多く温室効果ガスの発生量も少ないことから、今後の動向が注目される。

項目 全量焼却 メタンガス発電 メタンガス精製

売電量(kwh/日) 51,240 53,484 42,993

総費用(百万円/年) 1,084 1,208 1,222

温室効果ガス排出量(t/年) 2,590 2,040 552

■ 生ごみの焼却とリサイクル(メタン化)の比較

■ 市町村等における資源化量の内訳

生ごみ(厨芥

類)44%

紙類

36%

プラスチック類

10%

繊維類

5%

金属類

3%草木・木片類

2%

■ 市の焼却施設で受け入れた可燃ごみの組成

京都市調べ(平成22年度)

再生利用

量, 58万t, 6%

焼却・埋

立処分

量, 973万t, 94%

家庭系食品廃棄物

熱回収、発電

市町村規模 自治体 世帯数コンポスト容器助成数

助成率

1万世帯以下

群馬県甘楽町 1,297 2,848 220%

岩手県平泉町 2,603 1,318 51%

北海道士別市 9,824 4,545 46%

1~10万世帯

鹿児島県鹿屋町

44,138 31,032 70%

福岡県筑後市 16,529 6,728 41%

岩手県大船渡市

14,850 5,183 35%

10万世帯以上

愛知県豊田市 162,034 18,298 11%

北海道旭川市 168,916 19,030 11%

広島県福山市 187,013 20,407 11%

助成率トップ3の自治体

NPO法人生ごみリサイクル全国ネットワーク調べ 2008年

■ 市町村におけるコンポスト容器助成の状況

環境省廃対課資料

(家庭系食品廃棄物)

(熱回収)

■ 市町村における食品リサイクルの状況

紙類

1,89128.2%

紙パック

110.2%

紙製容器包装

1091.6%

金属類87513.0%

ガラス類

79711.9%

ペットボトル

2924.3%

白色トレイ

50.1%

容器包装プラ

6459.6%

プラスチック類

691.0%

布類1141.7%

溶融スラグ5578.3%

固形燃料

3705.5%

燃料

30.1%

セメント原料化

2533.8%

セメント工場直投160.2%

山元還元

400.6%

食品残さ等 (肥料)1121.7%

食品残さ等(飼料)2

0.0%廃食用油

30.0%

その他5528.2%

資源化量6,717(100.0)

環境省廃対課資料- 38 -

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(4)食品リサイクル・ループの現状と肥飼料化の取組事例

- 39 -

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廃棄物処理法の収集運搬業(一般廃棄物)の許可が不要となる特例

E市

リサイクル業者E

F市

特定肥飼料等

農業者F

農畜水産物等

D市

食 品 関 連 事 業 者 の 店 舗

C市B市A市

廃掃業者A リサイクルループの完結

○ 川下(小売・外食事業者)については広域での食品循環資源の収集運搬が困難(原則は、収

集先の市町村ごとに許可が必要)。→  小売・外食事業者等が排出した資源に由来するリサイクル肥飼料を用いて生産された農畜産物を利用・販売する計画について、主務大臣の認定を受けた場合には、食品循環資源の収集運搬について、一般廃棄物に係る廃棄物処理法上の許可を不要とする。

○ 平成24年12月末現在、全国で44件が認定済み。

- 40 -

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○望ましい食品リサイクルの形態として、法改正時に創設された食品リサイクル・ループの認定件数は、年々順調に伸びており、引き続

きこれを推進していくことが必要。

○認定の内訳をみると、件数でいえば肥料化が多いが、処理量でみると飼料化が多く、1ループ当たりの規模は飼料化の方が大きい。

○また、登録再生利用事業者制度と同様、関東、東海地方に多く地域での取り組みに温度差がある。

■ リサイクル・ループによる食品廃棄物の年間処理量

■ リサイクル・ループの都道府県別の認定状況

(注) 都道府県別は、リサイクラーの所在地を示している。このため越境したループは反映されていない。

上記グラフのループの認定状況等は、平成24年12月末現在

■ 食品リサイクル・ループの特徴

●食品関連事業者、リサイクラー、農林漁業者の3者が共同で計画を策定することから、リサイクルが進むだけでなく、関係者がより良い肥飼料化や農畜産物の生産への取り組むこととなり、ブランド化や6次産業化へ発展しやすい。●流通コストの観点から広域でない、地域循環圏が構築され、地域農業の活性化に繋がる。

●廃掃法に規定する一般廃棄物収集運搬の許可が不要となるため、食品廃棄物が少量多店舗に点在するコンビニやスーパーから効率的な収集が可能となり、リサイクルにかかるコスト削減に繋がる。また、消費者にとって分かりやすく、CSRの観点からも評価が高い。

■ リサイクル・ループの認定状況

61%

39%

62%

38%

3 6 915 17

4

7

15

20

27

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

H20 H21 H22 H23 H24

肥料化

飼料化

2,224

8,85310,692 12,214 12,665

2,476

2,968

5,196

6,7547,808

0

5,000

10,000

15,000

20,000

H20 H21 H22 H23 H24

肥料化

飼料化

5

1

3

1 1 1 1 12

12

1 1 1 1

1

2

3

1 1

14

1 1

1 12

1 10

1

2

3

4

5

6

北海道

青森県

岩手県

宮城県

秋田県

山形県

福島県

茨城県

栃木県

群馬県

埼玉県

千葉県

東京都

神奈川県

新潟県

富山県

石川県

福井県

山梨県

長野県

岐阜県

静岡県

愛知県

三重県

滋賀県

京都府

大阪府

兵庫県

奈良県

和歌山県

鳥取県

島根県

岡山県

広島県

山口県

徳島県

香川県

愛媛県

高知県

福岡県

佐賀県

長崎県

熊本県

大分県

宮崎県

鹿児島県

沖縄県

肥料化

飼料化

■ 規制・制度改革(追加方針)

⑯動脈物流を活用した食品リサイクルの促進(所管省庁:農水省、環境省)食品リサイクル法について、再生利用事業計画(リサイクルループ)の活用が促進されるよう検討を行う。<平成24年度中検討開始、平成25年度中結論>

- 41 -

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■製造施設

バイオリアクター発酵ドラム

■受入れ原料

動植物性残渣

食品廃棄物に水分調整材と種菌を混ぜ合わせ発酵させる

■処理能力 9.6t/日

■堆肥生産量 840t/年

■堆肥名称 有機みえ

■稼働開始年 1995年

<取組事例1>ユニー(株)・(有)三功などのリサイクルループ(肥料化)

(有)三功による収集・運搬

ユニー㈱(アピタ及びピアゴ)の三重県内(5店舗)の食品残さ:525.6t/年

ユニー㈱が購入(45.7t/年)し店舗及び通信販売

(有)三功にて、肥料化(年間362tを製造)

㈲酵素の里が、このたい肥362t/年を使用し、野菜、果実、米、大豆、花を生産(284t/年)

食品関連事業者

再生利用事業者

農林漁業者等【ブランド化】食品廃棄物由来の肥料を用いて栽培した農産物を「循環野菜」としてブランド化して販売。

計画外で238.3t/年を直売所や他社に販売

その

堆肥化施設の概要

- 42 -

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<取組事例2>小田急グループなどのリサイクルループ(飼料化)

(株)小田急ビルサービスにおける搬入から飼料化の作業フロー

①食品循環資源の搬入

②専用容器での計量

③投入口への投入 ④破砕処理

⑤高温殺菌処理 ⑥乳酸発酵処理

⑦タンクローリーで搬送

⑧給餌風景

小田急フードエコロジーセンター 概要

・場 所 : 神奈川県相模原市中央区田名塩田1‐17‐13 (工業専用地域内)

・面 積 : 土地 2800m2 建物 909m2・能 力 : 39t/日・稼 動 : 8:00~17:00 365日稼動

小田急グループやその沿線食品関連事業者から排出される食品循環資源(飼料化可能な食品残さ)39t/日を発酵

リキッド飼料化可能な施設

(有)長田サービス等4社の保冷車による収集・運搬

東京・神奈川に亘る小田急電鉄㈱、小田急商事㈱及び㈱小田急百貨店の計28店舗の食品残さ:692t/年

上記小田急グループが、年間65tの豚肉(1,301頭相当量)を購入し販売

㈱小田急ビルサービスにおいて加水し、液体飼料化(年間1,038tの生産見込み)

・㈱あずみ野エコファーム[長野県]・(有)亀井畜産[神奈川県]が、液体飼料を使用し、年間計1,301頭の豚を生産

食品関連事業者

再生利用事業者

農林漁業者等

【ブランド化】食品廃棄物由来の乳酸発酵飼料を用いて飼育した豚を「優とん」としてブランド化して販売。

- 43 -

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(5)その他の再生利用等の取組事例

- 44 -

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○株式会社イガ再資源化事業研究所は、平成18年に設立。食品廃棄物(産業廃棄物及び一般廃棄物)の飼料化により液体飼料「イガハイパーリキッド」を製造。○製造した「イガハイパーリキッド」は主に直営農場である株式会社トントンファームにて肥育用飼料として利用。○生産された豚は、畜産公社を通じ一般流通。一部は商品名「忍茶豚」として自社販売所にて販売。

その

概要

<取組事例1>株式会社イガ再資源化事業研究所(飼料化)

飼料化リサイクルの流れ及び取組

本社 三重県伊賀市四十九町2068番地の1

工場 三重県伊賀市西之澤1486-6番地

産業廃棄物処分業(中間処理 飼料施設) 処理能力:85t/日(10h)

一般廃棄物収集運搬・処分業及び浄化槽清掃業 処理能力:85t/日

産業廃棄物処分業(中間処理 破砕・選別施設) 処理能力:4.8t/日(8h)×2

品目:汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、動植物性残さ 以上5種類

リサイクル商品:イガハイパーリキッド

株式会社イガ再資源化事業研究所

生産量:10,000t/年

直営養豚農場 株式会社トントンファーム

三重県伊賀市楯岡3134番地

肥育頭数:3,000頭

肥育方法:踏み込み式

出荷先:三重県、愛知県、兵庫県

商品名:忍茶豚

- 45 -

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○株式会社アースクリエイティブは、2006年(平成18年)4月より、産業廃棄物及び事業系一般廃棄物の食品廃棄物を対象に飼料化食品リサイクル「きららエコフィード」(ドライ乾燥)事業を実施。○製造されたエコフィード製品「きららミール」は地元の養豚・養鶏農家・JA・飼料問屋へ販売し、コストの低減及び肉質改善効果に使用されている。○平成16年より山口県畜産試験場と協働にて肥育試験を継続実施しており、高品質な畜産構築の一躍を担っている。

その

飼料化施設「きららエコフィード」の概要

<取組事例2>株式会社アースクリエイティブ(飼料化)

概要・飼料化リサイクルの流れ

項目 内容

処理対象物事業系一般廃棄物(生ごみ)産業廃棄物(動植物性残渣等5種)

飼料化設備

減圧乾燥方式施設処理能力 24.1t/日受入(破砕・分別)施設乾燥機他2ライン構成脱脂・異物除去・分析工程

エコフィード製造量 製造能力 6~8t/日

エコフィード分析水分・蛋白・脂肪・繊維・灰分の他全9項目を毎ロット分析

環境対策設備排水処理:膜分離活性汚泥法脱臭処理:活性炭脱臭方式

稼働 24時間365日稼働

関連リサイクル施設廃食油:BDF化廃プラ:油化

保冷車で回収・計量 回収された原料 受入(破砕・分別機・異物検出ライン)

減圧乾燥機(2基) 仕上(金属探知・異物除去・脱脂)工程

フレコンバック充填 分析工程

- 46 -

Page 47: 食品リサイクル法の施行状況 - maff.go.jp › ... › recycle › h24_01 › pdf › doc2_rev.pdf食品リサイクル法(施行期日:平成19年12月1日)【原文から抜粋】

○農事組合法人百姓倶楽部では、地元のスーパーマーケット「カスミ」の茨城県県西地域の約30店舗から排出される残渣を堆肥化。製造される堆肥は、組合員農家によって利用。組合員農家が栽培した農作物はカスミの地元農作物のコーナーで直売。○百姓倶楽部では堆肥を使用することで、減農薬・減化学肥料での自然的農法を採用。

その

堆肥センターの概要

<取組事例3>農事組合法人百姓倶楽部(肥料化)

農村地域におけるバイオマス利用モデル

百姓倶楽部堆肥センター

■製造設備 発酵堆肥化施設

■受入原料 食品残渣

■処理量 10t/日

■堆肥製造量 800t/年

■運用開始 H14年4月

- 47 -

Page 48: 食品リサイクル法の施行状況 - maff.go.jp › ... › recycle › h24_01 › pdf › doc2_rev.pdf食品リサイクル法(施行期日:平成19年12月1日)【原文から抜粋】

○「彩の国資源循環工場」は、埼玉県と民間の研究施設で構成する総合的な「資源循環モデル施設」。○アイル・クリーンテックは、「彩の国資源循環工場」内で食品関連事業者、学校給食センター等から排出される食品残さや、公園等の剪定枝・刈草など有機性廃棄物を原料に、自然発酵により堆肥を製造。○全国初の「パレット式自動管理システム」により、原料属性管理、養分調整をバッチで行い、需要に合わせた多品種で良質な堆肥の製造が可能。

その

発酵施設概要

<取組事例4>株式会社アイル・クリーンテック(肥料化)

生ごみリサイクルループ

食品関連事業者一般廃棄物 産業廃棄物

・スーパー 売残り残さ・飲食店 調理くず、残飯・コンビニ 売残り残さ・食品工場 加工くず・学校給食 調理くず、残飯排出事業者 約300事業者

農業生産者・排出事業者農事法人・農事組合法人・JA・個人農家・学校

パレット式有機資源リサイクルセンター

⑥熟成 ⑤ふるい機(異物除去)

④切返し

③発酵

②パレット充填①受入

■面積

敷地:12,350㎡

建物:2,920㎡

■許認可

一般廃棄物処理業

産業廃棄物処分業

登録再生利用事業者

■処理能力

処理能力108㌧/日

■稼動開始

平成17年7月

- 48 -

Page 49: 食品リサイクル法の施行状況 - maff.go.jp › ... › recycle › h24_01 › pdf › doc2_rev.pdf食品リサイクル法(施行期日:平成19年12月1日)【原文から抜粋】

<取組事例5>富山グリーンフードリサイクル(都市近郊農業地域におけるバイオガス化)

○ 富山グリーンフードリサイクル(株)は、2003年度より、①家庭系・事業系生ごみ、食品廃棄物のメタン発酵によるバイオガス発電、②剪定枝、刈草、コーヒー・茶粕等の堆肥化のリサイクル事業を実施。○ バイオガスはガスタービン発電により施設内電力として利用するとともに、余剰バイオガスを隣接する工場にボイラー燃料として移送・販売。剪定枝・刈草等から作られた堆肥は「メタちゃん有機」の名称で近隣の野菜農家等に販売し、生産された野菜はスーパーで販売。

48

その

メタン発酵施設の概要■概要・生ごみリサイクルの流れ

項目 使用

処理対象物(メタン発酵)

家庭系生ごみ、事業系生ごみ食品廃棄物日最大 40t/日

メタン発酵設備

固定床式高温メタン発酵方式リアクタ容量:有効容積 400m3×2槽

滞留時間:10日

バイオガス発生量 5,000Nm3/日

バイオガス組成メタン 62%二酸化炭素 38%

排水処理設備膜分離活性汚泥法(処理水は下水道放流)

発電設備マイクロガスタービン30kW×3基

堆肥化施設剪定枝、苅草、茶粕、コーヒー粕スクープ式機械撹拌発酵槽+通気式堆肥舎

(資料)第5回バイオマス事業化戦略検討チーム資料等をもとに作成

- 49 -

Page 50: 食品リサイクル法の施行状況 - maff.go.jp › ... › recycle › h24_01 › pdf › doc2_rev.pdf食品リサイクル法(施行期日:平成19年12月1日)【原文から抜粋】

○東京スーパーエコタウンは、都市再生プロジェクトとして「大都市圏におけるゴミゼロ型都市の再構築」を目指し誕生。○バイオエナジー(株)は、東京スーパーエコタウンの一員として、2006年、首都圏のスーパーや外食産業などから大量に発生する生ごみ等を原料として、メタン発酵によるバイオガス発電等を行う「バイオマスプラント」を設置。○生ごみ専用のメタン発酵施設としては国内最大。メタンガスは発電に利用されるほか、都市ガスの原料としても供給。メタン発酵に伴い生じる消化液は、生物学的脱窒素法により排出基準に適合させた上で、下水道に排水。

都市型バイオマス発電のモデル

その

メタン発酵施設の概要

■製造設備 湿式中温メタン発酵、2槽式

■受入れ原料 食品廃棄物

■処理量 固形廃棄物 110トン/日液状化廃棄物 20トン/日

■発電電力量 24,000kWh/日

■都市ガス供給量 2,400m3/日

■稼働開始年 2006年

<取組事例6>バイオエナジー(株)(都市型バイオマス発電)

(資料)バイオエナジー(株)ホームページより。

- 50 -

Page 51: 食品リサイクル法の施行状況 - maff.go.jp › ... › recycle › h24_01 › pdf › doc2_rev.pdf食品リサイクル法(施行期日:平成19年12月1日)【原文から抜粋】

<取組事例7>珠洲市浄化センター (下水汚泥等とのバイオマス混合利用型)

○石川県珠洲市は、下水汚泥処分の増大による処分費の高騰、町村合併により市単独によるし尿処理体制の構築が必要という課題を抱えており、また、地球温暖化やバイオマスの有効活用という政策的要請にも応えていくため、既存のインフラである珠洲市浄化センター(下水処理施設)に着目し、下水汚泥、食品廃棄物等のバイオマス資源を複合的に処理する施設を建設。○これらのバイオマス資源を混合、メタン発酵させ、発生したバイオガスはエネルギー源として場内利用、発酵残渣は乾燥後にペレット形状にして肥料(商品名:為五郎)として地域住民に配布。

50

その

メタン発酵施設の概要■バイオマス混合利用の流れ

加温

メタンガス

乾燥

珠洲市浄化センター

農業集落排水汚泥

生ゴミ

水処理施設

公共下水道

ガスホルダー

メタン発酵槽

受入施設

し 尿

浄化槽汚泥

汚泥乾燥施設 汚泥脱水機

下水汚泥

■製造設備 湿式中温メタン発酵

■受入れ原料 下水汚泥、農業集落排水汚泥、食品廃棄物、浄化槽汚泥、し尿

■処理量 51.5 トン/日

■バイオガス発生量 123 m3/日(メタン濃度:68.6%)

■肥料製造量 269 kg/日(含水率15%)

■稼働開始年 2007年

- 51 -

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○京都市では、京都市内の一般家庭、レストランや食堂などから出される廃食用油を活用し、市の廃食用油燃料化施設においてバイオディーゼル燃料を精製している。○精製されたバイオディーゼル燃料はごみ収集車全車と市バスの一部で利用されている。

その

回収拠点・回収量

<取組事例>京都府京都市(廃食用油からのバイオディーゼル燃料化事業)

京都市廃食用油からのバイオディーゼル燃料化事業

拠点設置目標(平成27年度)

2,000拠点(300世帯に1ヶ所)

- 52 -

Page 53: 食品リサイクル法の施行状況 - maff.go.jp › ... › recycle › h24_01 › pdf › doc2_rev.pdf食品リサイクル法(施行期日:平成19年12月1日)【原文から抜粋】

○本施設は、可燃物(食品廃棄物も12%程度含む)等の各種廃棄物を焼却することにより、発電及び熱供給を行うもの。○廃熱ボイラで発生した蒸気をプラント内で利用するとともに、蒸気タービン発電機による高効率発電を行い、施設内の電力を賄った上で余剰電力を売電。○また更なる余熱利用として、タービン排気から熱回収して温水を作り、隣接する農業用温室へ供給。

高効率熱回収のフロー

■焼却炉・型式 特殊階段型ストーカ炉・焼却能力 96トン/日(4トン×24時間×1炉)■廃熱ボイラ・蒸発量 15.2トン/時■蒸気タービン・発電出力 1,950kw(送電量1,450kw)・発電効率 15.3%■熱供給設備・熱供給量約6.4GJ/時(供給先:農業用温室約1ha)

■運転日数 330日/年□ ISO14001登録□熱回収施設設置者認定(熱回収率23.9%)□固定価格買取制度(再生可能エネルギー発電設備認定)

熱回収施設の概要

<取組事例9>市原ニューエナジー(高効率熱回収)

農業用温室施設全景

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