身体障害者福祉ガイド - Higashimurayama...身体障害者福祉ガイド...

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身体障害者福祉ガイド 2020年4月(改訂版) 〒189-8501 東京都東村山市本町 1-2-3 いきいきプラザ 1 階 東村山市 健康福祉部 障害支援課 電話 042(393)5111 (代) FAX 042(395)2131(障害支援課) E-Mail: [email protected] (注)このしおりは、身体障害者手帳の交付を受けた方が利用できるサービ スのおおまかな紹介です。記載内容は、2020 年に一部改訂したものに なります。サービス内容については、随時変更されているため、各種 サービスを利用される場合には、必ず事前に各担当窓口にご確認くだ さい。

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身体障害者福祉ガイド

2020年4月(改訂版)

この「ガイド」をご利用になるにあたって

〒189-8501

東京都東村山市本町 1-2-3 いきいきプラザ 1階

東村山市 健康福祉部 障害支援課

電話 042(393)5111 (代)

FAX 042(395)2131(障害支援課)

E-Mail: [email protected]

(注)このしおりは、身体障害者手帳の交付を受けた方が利用できるサービ

スのおおまかな紹介です。記載内容は、2020 年に一部改訂したものに

なります。サービス内容については、随時変更されているため、各種

サービスを利用される場合には、必ず事前に各担当窓口にご確認くだ

さい。

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この「ガイド」をご利用になるにあたって

この「ガイド」は、身体障害者手帳の交付を受けた方が受けられる主なサービスや利用方法を紹介し

たものです。

各項目の内容は簡単に説明してあります。所得や年齢,障害程度などによって制限される場合があり

ますので、詳しくは各担当窓口へお問い合わせください。

また、本ガイドの最新版は東村山市のホームページにも掲載しております。

(トップページ→健康・福祉・医療→障害のあるかた→手続き・届出→障害者手帳→身体障害者手帳

→身体障害者福祉ガイド)

ご不明な点等がございましたら、お問い合わせください。

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も く じ

1.相談・支援の窓口 ··············· 4

⑴ 市役所 ······················· 4

⑵ 福祉事務所 ··················· 4

⑶ 児童相談所 ··················· 4

⑷ 東京都心身障害者福祉センター · 4

⑸ 身体障害者相談員 ············· 4

⑹ 東村山市就労支援室 ··········· 4

⑺ 東村山市社会福祉協議会 ······· 4

障害者地域自立生活支援センター

「るーと」

東村山ボランティアセンター

⑻ その他障害者団体等相談 ········ 4

2.身体障害者手帳とは ············· 6

3.身体障害者手帳に関する諸手続 ··· 6

⑴ 住所を変えたとき ············· 6

⑵ 氏名を変えたとき ············· 6

⑶ 障害程度が変わったとき ······· 6

⑷ 手帳を紛失したときや破損・

汚れたとき ················· 6

⑸ 手帳の返還 ··················· 6

⑹ その他 ······················· 6

4.支援の概要 ····················· 7

⑴ 医療,補装具等 ··············· 7

① 医療費の助成 ··············· 7

更生医療 ················· 7

育成医療 ················· 7

心身障害者医療費助成 ····· 7

② 補装具の交付・修理 ········· 8

③ 日常生活用具の給付・ ······· 8

④ 重度身体障害者等

緊急通報システム ········· 11

⑤ 重度身体障害者

火災安全システム ········· 11

⑥ 住宅設備改善費の給付 ······· 11

⑦ 在宅酸素濃縮装置使用助成 ··· 11

⑧ 高額障害福祉サービス費・

高額地域生活支援給付費 ··· 12

⑵ 手当,年金 ··················· 12

① 手 当 ··················· 12

特別児童扶養手当 ········· 12

児童扶養手当 ············· 12

児童育成手当 ············· 12

-育成手当- ············· 12

-障害手当- ············· 12

特別障害者手当 ··········· 12

障害児福祉手当 ··········· 13

心身障害者福祉手当 ······· 13

重度心身障害者手当 ······· 13

障害者手当 ··············· 13

移動費用支援手当 ········· 13

② 障害基礎年金・障害厚生年金 · 14

③ 心身障害者扶養年金 ········· 14

⑶ 税金の控除・免除 ············· 15

所得税・住民税における

障害者控除 ··············· 15

住民税の非課税基準 ········· 15

相続税の減額 ··············· 15

贈与税の非課税 ············· 15

利子等の非課税 ············· 15

自動車税・

自動車取得税の減免 ······· 15

軽自動車税の減免 ··········· 16

個人事業税の減免 ··········· 16

⑷ 交通機関の優遇措置(無料・割引) 16

JR線,私鉄 ··············· 16

コミュニティバス ··········· 17

都営交通 ··················· 17

民営バス ··················· 17

航空 ······················· 18

有料道路 ··················· 18

駐車禁止規制の適用除外 ····· 18

タクシー ··················· 18

旅客船・フェリー ··········· 18

⑸ 住 宅 ····················· 19

都営住宅 ··················· 19

⑹ 職業関係 ····················· 19

製造たばこ小売販売業の許可 · 19

あんまマッサージ指圧師・はり

師・きゅう師資格養成事業 · 19

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重度身体障害者

在宅パソコン講習 ········· 19

⑺ 公共料金の減免 ··············· 20

放送受信料の減免 ··········· 20

都立公園等の無料入場 ······· 20

都立公園駐車場の無料利用 ··· 20

都立文化施設の無料入場及び

駐車場の無料利用 ········· 20

公共駐車場の割引 ··········· 20

海上公園等の無料入場 ······· 20

海上公園駐車場の無料利用 ··· 20

郵便料金の減額 ············· 21

青い鳥郵便葉書書の

無償配布 ················· 21

携帯電話料金割引 ··········· 21

NTT無料番号案内

(ふれあい案内) ··········· 21

⑻ 日常生活の援助 ··············· 21

福祉費 ····················· 21

身体障害者補助犬の給付 ····· 23

視覚障害者のための

家庭生活講習会 ··········· 23

盲青年等社会生活教室 ······· 23

ホームヘルパーの派遣 ······· 23

短期入所事業 ··············· 23

訪問入浴サービス ··········· 23

車いすの貸出し ············· 23

自動車運転免許の無料教習 ··· 24

自動車運転教習費用の補助 ··· 24

自動車改造費の助成 ········· 24

オストメイト社会適応訓練 ··· 24

⑼ 選 挙 ······················ 25

郵便による不在者投票制度 ··· 25

代理投票制度 ··············· 26

点字投票制度 ··············· 26

⑽ コミュニケーション ··········· 25

点字図書製作・貸出し ······· 25

希望点字図書製作 ··········· 25

声の図書製作・貸出し ······· 25

希望声の図書製作 ··········· 25

視覚障害者用図書

レファレンスサービス ····· 25

点字・録音刊行物作成配布 ··· 25

広報東京都(点字版、

テープ版、デイジー版) ···· 26

都議会だより(点字版) ······· 26

点字広報・録音広報 ········· 26

点字訪問指導 ··············· 26

要約筆記者の派遣 ··········· 26

視覚障害者日常生活情報

点訳等サービス ··········· 26

点字による即時情報

ネットワーク ············· 26

手話通訳者の派遣 ··········· 26

手話通訳者の設置 ··········· 26

盲ろう者通訳・介助者派遣 ··· 26

読話講習会 ················· 26

コミュニケーション機器の

貸出し ··················· 27

磁気ループ設備室

(マルチメディアホール) ··· 27

中途失聴者・

難聴者手話講習会 ········· 27

喉頭摘出者発声訓練 ········· 27

字幕入り DVD・ビデオの

貸出し ···················· 27

⑾ 余暇活動 ····················· 28

東京都障害者スポーツ大会 ··· 28

障害者休養ホーム ··········· 28

⑿ 施設入所・通所サービスの利用 · 29

⒀ その他施設等への入所及び利用 · 30

⒁ その他のサービス ············· 31

⒂ 国際シンボルマーク ··········· 32

⒃ 119番ファクシミリ通報 ········ 33

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1.相談・支援の窓口

⑴ 市役所

市役所障害支援課で身体障害者手帳の交付、補装具の交付、更生医療の決定など身体障害者福祉の相

談・支援を行っています。

⑵ 福祉事務所

ア.身体障害のある方の相談、生活に困っている方の相談、子どもの福祉、高齢者の福祉など、福祉の

総合窓口として市に設置されています。

イ.保健福祉センター等が窓口となっているところもあります。

⑶ 児童相談所

児童に関する各種の相談窓口として設置されています。

⑷ 東京都心身障害者福祉センター

障害者サービスを利用するための「身体障害者手帳」、「愛の手帳」の認定・交付を行っています。ま

た、市などからの依頼に応じて補装具等の判定・助言をしています。さらに地域の相談・サービス機関

に対して、障害者支援のノウハウの提供・研修の支援を行っています。

所 在 地 〒162-0823 新宿区神楽河岸1-1 東京都飯田橋庁舎(セントラルプラザ)12~

15階 電話 03-3235-2946㈹

(多摩支所) 〒186-0003 国立市富士見台2-1-1 電話 042-573-3311

⑸ 身体障害者相談員

身体障害者の方々の相談に応じ、必要な援助を行うため、相談員が配置されています。

氏 名 障害区分 電話番号

馬 越 亮 三 肢 体 042-395-3863

上 村 知 佳 肢 体 042-315-7469

手 賀 清 春 視 覚 090-7418-1631

長 島 文 夫 内部(心) 042-391-1201

村 上 正 人 聴 覚 FAX 042-397-8892

⑹ 東村山市障害者就労支援室

障害のある方の一般就労の機会の拡大を図るとともに、安心して働き続けられるよう、就労面と生活

面の支援を一体的に行います。

所在地 〒189-0014 東村山市本町1-1-1 東村山市市民センター1階

電 話 042-313-3794 FAX 042-313-3795

⑺ 東村山市社会福祉協議会

市内ボランティア活動の推進、市民福祉カレッジ等の講座や啓発事業の開催、相談事業、ガイドヘル

パー派遣事業等の在宅福祉サービス事業などを行っています。

ア.東村山市基幹相談支援センター「るーと」

障害のある方やその家族の方に対して福祉サービスを受けるための相談や、各種イベント等を行って

います。 電 話 042-394-1555

イ.東村山ボランティアセンター

視覚障害のある方のための点訳や聴覚障害、難病のある方の会など市内ボランティア活動の紹介、相

談等を行っています。

電 話 042-396-1533 FAX 042-399-7330

所在地 〒189-0022 東村山市野口町1-25-15 東村山市地域福祉センター内

ウ.聴覚障害者相談

聴覚に障害をもつ方のために手話や筆談での相談を行っています。

⑻ その他障害者団体等相談

・身患連(電話 042-393-6821)・身障運転者協会(電話 090-2542-4150)・聴覚障害者協会(FAX

042-397-8892)・視覚障害者一心会・翔和会(電話 042-395-3812)・視覚障害者友の会(電話 042-393-2041)

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※相談窓口など問い合わせ先

●児童相談所

名 称 所 在 地 電 話

小 平 〒187-0002 小平市花小金井

1-31-24

042-467-3711 FAX042-467-5241

●盲人ホーム 名 称 所 在 地 電 話

杉並視覚障害者 会 館

〒167-0052 杉並区南荻窪 3-28-10

03-3333-3444

杉 光 園 〒110-0016 台東区台東 3-1-6

03-3831-0990

光 の 家 鍼 灸 マッサージホーム

〒191-0065 日野市旭が丘 1-17-17

042-581,2340

盲人自立センター 陽光園

〒164-0001 中野区中野 2-29-15 サンハイツ中野 203

03-3380-9944

●点字図書館 名 称 所 在 地 電 話

新 蒲 田 福 祉 セ ン タ ー 声 の 図 書 室

〒144-0054 大田区新蒲田 1-18-23

03-3734-0763

豊 島 区 立 中 央 図 書 館

〒170-8442 豊島区東池袋 4-5-2 ライズアリーナビル 5 階

03-3983-7864

日 本 点 字 図 書 館

〒169-0075 新宿区高田馬場

1-23-4 03-3209-0241

東 京 ヘ レ ン ・ ケ ラ ー 協 会 点 字 図 書 館

〒169-0072 新宿区大久保 3-14-20

03-3200-0987

日 本 盲 人 会 連 合 点 字 図 書 館

〒169-8664 新宿区西早稲田 2-18-2

03-3200-6160

ロ ゴ ス 点 字 図 書 館

〒135-8585 江東区潮見 2-10-10

03-5632-4428

●聴覚障害者情報提供施設 名 称 所 在 地 電 話

聴力障害者情報 文化センター

〒153-0053 目黒区五本木1-8-3

03-6833-5001 FAX03-6833-5000

●障害者休養ホーム (29年度指定施設) 名 称 所 在 地 電 話

ピユア・フイールド 風 曜 日

〒088-3222 北海道川上郡 弟子屈町原野 419-64

015(482)7111 FAX015(482)7777

う ね う ね 畑 と く も の 月

〒071-0244 北海道上川郡 美瑛町福富福美沢

0166(73)8111 FAX0166(73)8111

ク オ レ

〒969-2701 福島県耶麻郡北塩原村 大字桧原字曽原山

1096-442

0422(47)0002 FAX0422(47)0009

か ん ぽ の 宿 郡 山

〒963-1380 福島県郡山市熱海町

熱海 3-198

024(984)3511 FAX024(984)3514

い こ い の 村 涸 沼

〒311-1401 茨城県鉾田市

箕輪 3604

0291(37)1171 FAX0291(37)1175

か ん ぽ の 宿 大 洗

〒311-1301 茨城県東茨城郡 大洗町磯浜町 7986-2

029(267)3191 FAX029(267)3193

冬 桜 の 宿

神 泉

〒367-0313 埼玉県児玉郡神川町

大字矢納 1431-1

0274(52)2100 FAX0274(52)6881

休 暇 村

奥 武 蔵

〒357-0216 埼玉県飯能市吾野 72

042(978)2888 FAX042(978)2880

ガ ス ト ホ フ エ ー ル

〒325-0001 栃木県那須郡那須町

高久甲 6209-8

0287(63)1613 FAX0287(63)1682

か ん ぽ の 宿 塩 原

〒329-2921 栃木県那須塩原市

塩原 1-256

0287(32)2845 FAX0287(32)4058

那 珂 川 苑 〒324-0618 栃木県那須郡

那珂川町小口 1728

0287(92)5511 FAX0287(92)5513

ま つ い だ 森 の 家

〒379-0211 群馬県安中市 松井田町上増田 670

027(393)0655 FAX027(393)0655

湯沢ニューオータニホテル

〒949-6101 新潟県南魚沼郡

湯沢町湯沢 330

025(784)2191 FAX025(784)4101

ホテル・エフ 〒949-621,2 新潟県南魚沼郡

湯沢町三国 469-49

0422(47)0004 FAX0422(47)0009

ニュー・グリーン ピ ア 津 南

〒949-8313 新潟県中魚沼郡

津南町秋成 1-2300

03(5946)2361 FAX03(5946)2363

か ん ぽ の 宿 旭

〒289-2525 千葉県旭市

仁玉 2280-1

0479(63)2161 FAX0479(63)2163

か ん ぽ の 宿 勝 浦

〒299-5243 千葉県勝浦市

鵜原 2183-5

0470(76)3011 FAX0470(76)3015

か ん ぽ の 宿 鴨 川

〒296-0043 千葉県鴨川市

西町 1137

04(7092)1,231 FAX04(7092)1,233

か ん ぽ の 宿 青 梅

〒198-0053 東京都青梅市 駒木町 3-668-2

0428(23)1171 FAX0428(22)5160

す ば る 〒100-0101 東京都大島町

元町 1-23-6

04992(2)1142 FAX050(3406)41,

23

箱 根 高 原 ホ テ ル

〒250-0522 神奈川県箱根町

湖尻桃源台 164

0460(84)8595 FAX0460(84)9488

か ん ぽ の 宿 石 和

〒406-0021 山梨県笛吹市

石和町松本 348-1

055(262)3755 FAX055(262)3768

富 士 レークホテル

〒401-0301 山梨県南都留郡

富士河口湖町船津 1

0555(72)2209 FAX0555(73)2700

山 ぼ う し 〒391-0301 長野県茅野市蓼科

高原ピラタスの丘

0266(67)5051 FAX0266(67)6392

さ ゆ ~ る 〒389-0406 長野県東御市

八重原 2649-1

0268(61)6171 FAX0268(61)6172

旅 館 は く ら 〒381-0401 長野県下高井郡 山ノ内町湯田中温泉

0269(33)3315 FAX0269(33)4504

熱 川 ハ イ ツ 〒413-0302 静岡県賀茂郡東伊豆町

奈良本 1-240-14

01,20(56)1830 FAX0557(23)1390

ひ ゅ っ か り 〒413-0235 静岡県伊東市

大室高原 5-116

0557(51)8255 FAX0557(51)8255

サ ニ ー ス テ ツ プ

〒415-001,2 静岡県下田市

白浜 1022-1

0558(22)1999 FAX0558(22)6764

富士リゾート 〒418-011,2 静岡県富士宮市

北山 7429-72

0544(54)1010 FAX0544(54)1573

か ん ぽ の 宿 浜名湖三ケ日

〒431-1496 静岡県浜松市北区 三ケ日町都筑 2977-2

053(526)1,201 FAX053(526)1,206

か ん ぽ の 宿 知 多 美 浜

〒470-3233 愛知県知多郡美浜町

奥田砂原 39

0569(87)1511 FAX0569(87)1551

ヒテルビナ リオ

嵯 峨 嵐 山

〒616-8372 京都府京都市右京区 嵯峨天龍寺広道町 3-4

075(871)9711 FAX075(871)9713

神 戸 ポ ー ト ピ ア ホ テ ル

〒650-0046 兵庫県神戸市中央区

港島中町 6-10-1

03(3256)5005 FAX03(3256)5205

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2.身体障害者手帳とは

身体障害者手帳は、身体に障害のある方が身体障害者福祉法に定める障害程度に該当する

と認められた場合に本人(15 歳未満は、その保護者)の申請に基づいて交付されるもので、

各種の援護を受けるための証明となるものです。

なお、平成14年 4月 1日以降、新規又は更新(障害程度変更又は障害追加)の申請をされ

る方へ手帳を交付する際に、将来障害程度に変化が予想される場合、その方を対象にした障

害再認定制度を実施しています。

3.身体障害者手帳に関する諸手続

身体障害者手帳を交付された後、次のような変更等があった場合は必ず福祉事務所又は区

市町村障害福祉担当課(当市では障害支援課)にて手続をしてください。

⑴ 住所を変えたとき

住所を変えたときは、30 日以内に、新住所を担当する福祉事務所又は区市町村障害福祉

担当課(当市では障害支援課)へ、届け出てください。

⑵ 氏名を変えたとき

結婚等により、氏名を変えたときは、福祉事務所又は区市町村障害福祉担当課(当市で

は障害支援課)に届け出てください。

⑶ 障害程度が変わったとき

障害程度が変わったときは、手帳の再交付(更新)を申請できます(新たに指定医の診

断書が必要となります)。詳しくは、福祉事務所又は区市町村障害福祉担当課(当市では障

害支援課)にご相談ください。

⑷ 手帳を紛失したときや破損・汚れたとき

手帳を紛失したときや破損したときなどは、手帳の再交付(紛失・汚損など)を申請で

きます。詳しくは、福祉事務所又は区市町村障害福祉担当課(当市では障害支援課)にご

相談ください。

⑸ 手帳の返還

ご本人が、死亡されたとき、又は障害程度が軽くなり身体障害者福祉法に定める障害に

該当しなくなったときは、福祉事務所又は区市町村障害福祉担当課(当市では障害支援課)

に手帳をお返しください。

⑹ そ の 他

この手帳は、他人に譲ったり貸したりしてはいけません。

※ その他、詳しいことは、福祉事務所又は区市町村障害福祉担当課(当市では障害支援課)

にご相談ください。

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4.支援の概要

(1) 医療、補装具等

① 医療費の助成

制 度 対 象 者 給付の内容等 制 限 窓口・手続

更 生 医 療

18歳以上で身体

障害者手帳所持

障害者の方の障害の程度を

軽減し、又は障害を除去する

ために医療が必要な場合に、

その医療費を公費で負担し

ます。

医療保険の本人負担分を給

付の対象とします。

○ 原則 1 割の自己負担

がかかります。

○ 更生医療は手帳に記

載されている障害に

ついてのみ医療給付

が認められます。

障害支援課に申請し、受

給者証の交付を受け、指

定医療機関で診療を受け

ます。なお、一部、東京

都心身障害者福祉センタ

ーの書類判定が必要とな

ります。

育 成 医 療

18歳未満で、身体

に障害を有する

ため手術等を必

要とし、確実な治

療効果が期待さ

れる児童

身体に障害のある児童に対

し、早い時期に治療を受けさ

せ、将来生活していくために

必要な能力を持たせるため

の医療を給付します。

原則 1 割の自己負担が

かかります。

障害支援課に申請し、受

給者証の交付を受け、指

定育成医療機関で診療を

受けます。

心身障害者

医療費助成

都内に住所を有

し、次のいずれに

も該当する方

⑴ 身体障害者

手帳(1,2

級、内部障害

については

1 ~ 3 級)所

持者

⑵ 愛の手帳(1,

2 度)所持者

⑶ 精神障害者

保健福祉手

帳(1 級)所

持者

⑷ 国民健康保

険の被保険

者及び健康

保険等の被

保険者又は

被扶養者

身体障害者の方が医療を受

ける際保険の自己負担分か

ら一部負担を差し引いた額

を助成する。

※病院等で負担をいただく

額等、詳しくは、障害支援

課へお問い合わせくださ

い。

助成を受けられない方

①医療保険未加入の方

②生活保護を受けてい

る方

③児童福祉法、知的障

害者福祉法に基づく

施設等公費により医

療費が賄われている

施設に入所している

④重度障害者になった

年齢が 65歳以上の方

⑤後期高齢者医療制度

の受給者で市民税が

課税されている方

⑥所得制限基準額を超

える方

身体障害者手帳、保険証、

印かんを持って障害支援

課へ申請して○障 受給者

証の交付を受けてくださ

い。

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8

② 補装具の交付・修理・貸与

職業その他日常生活を容易にするため、補装具の交付、修理、貸与を行います。

対 象 者 給付の内容等 制 限 窓口・手続

身体障害者手

帳所持者

(種目によっ

てそれぞれ対

象要件が定め

ら れ て い ま

す)

ア.眼鏡,義眼,盲人安全つえ,

点字器

イ.補聴器,人工喉頭

ウ.義肢(殻構造又は骨格構

造),装具,車いす,電動車

いす,歩行器,収尿器,座位

保持装置

エ.その他厚生労働大臣の定め

る補装具が交付、修理されま

す。

原則 1 割の自己負担がかかり

ます(市民税の課税額によっ

て、該当にならない場合があ

ります)。

※介護保険等によって交付

される補装具については

当該制度による交付が優

先されます。(詳しくは、

障害支援課へお問い合わ

せください。)

障害支援課

補装具交付・修理券の交

付を受け、補装具業者が

補装具の製作・修理を行

います。

補装具の種目により、東

京都心身障害者福祉セ

ンター(児童の場合は指

定医療機関等)の判定が

必要です。

③ 日常生活用具の給付

重度の身体障害者 (児) 等の方に対し、日常生活を容易にするため、主に次のような種

目の日常生活用具を給付しています。(原則 1 割の自己負担がかかりますが、市民税の課

税額によっては、該当にならない場合があります。また、介護保険制度が優先となりま

す。)

ア.介護・訓練支援用具

障害者等の身体介護を支援する用具並びに障害児が訓練に用いるいす

品目の例 対 象 者 窓口・手続

特殊寝台 原則として学齢児以上で身体障害者手帳(下肢・体幹)1,2 級の方

(体位変換器については、下着交換等にあたって、家族等他人の介

護を必要とする方に限る。)

障害支援課

体位変換器

特殊マット

①原則として 3 歳以上の知的障害者手帳の交付を受けた障害者(児)

で、障害の程度が最重度又は重度の方

②原則として 3 歳以上 18 歳未満で、身体障害者手帳(下肢・体幹)

1,2 級の方

③18 歳以上で、身体障害者手帳(下肢・体幹)1 級の方

(常時介護を必要とする方に限る。)

特殊尿器 学齢児以上で身体障害者手帳(下肢・体幹)1 級の方(常時介護を

要する方に限る。)

入浴担架 原則として 3 歳以上で身体障害者手帳(下肢・体幹)1,2 級の方(入

浴にあたって、家族等他人の介助を必要とする方に限る。)

移動用リフト 原則として 3 歳以上で身体障害者手帳(下肢・体幹)1,2 級の方

訓練いす 原則として 3 歳以上 18 歳未満で、身体障害者手帳(下肢・体幹)1,

2 級の方

イ.自立生活支援用具

障害者等の入浴、食事、移動等の自立生活を支援する用具

品目の例 対 象 者 窓口・手続

入浴補助用具 原則として 3 歳以上で身体障害者手帳(下肢・体幹)を所持する方

で、入浴に介助を必要とする方 障害支援課

浴槽 原則として学齢児以上で身体障害者手帳(下肢・体幹)1,2 級の方

便器

頭部保護帽 原則として身体障害者手帳(平衡機能・下肢・体幹)を所持し頻繁

に転倒する方

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品目の例 対象者 窓口・手続き

歩行補助つえ 原則として 3 歳以上で身体障害者手帳(平衡機能・下肢・体幹)を

所持し、移動等において介助を必要とする方 障害支援課

移動・移乗支援用

特殊便器 原則として学齢児以上で、身体障害者手帳(上肢)1,2 級の方

火災警報器 身体障害者手帳 1,2 級の方

(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯又は

これに準ずる世帯に限る。) 自動消火装置

電磁調理器

18歳以上で、身体障害者手帳(視覚)1,2 級、(上肢)1,2 級又は

(下肢・体幹)1 級の方

(障害者のみの世帯又はこれに準ずる世帯に限る。)

音響案内装置 原則として学齢児以上で身体障害者手帳(視覚)1,2 級の方

(2 級の方は送信機のみに限る。)

屋内信号装置

18 歳以上で、身体障害者手帳(聴覚)1,2 級の方

(聴覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で日常生活上必要

と認められる世帯に限る。)

ガス安全システム

①18歳以上で、喉頭摘出等により嗅覚機能を喪失した方

(嗅覚機能を喪失した方のみの世帯又はこれに準ずる世帯に限

る。)

②18歳以上で、身体障害者手帳(下肢・体幹)1級の方

(障害者のみの世帯又はこれに準ずる世帯に限る。)

ウ.在宅療養等支援用具

障害者等の在宅療養等を支援する用具

品目の例 対 象 者 窓口・手続

透析液加温器

原則として 3 歳以上で身体障害者手帳(じん臓)を所持する方で人

工透析を必要とする方

(自己連続携行式腹膜灌流患者に限る。)

障害支援課

ネブライザー(吸入

器)

原則として学齢児以上で、身体障害者手帳(呼吸器)3 級以上の方

又は同程度の身体障害者(児)又は難病患者等で、医師により常時

継続して使用が認められる方 電気式たん吸引器

酸素吸入装置

おおむね 18 歳以上で身体障害者手帳(呼吸器)3 級以上の方

(医療保険その他の制度による在宅酸素療法に該当せず、医師によ

り酸素吸入装置の使用が必要と認められた方に限る。)

酸素ボンベ運搬車

おおむね 18 歳以上で、身体障害者手帳(呼吸器)3 級以上の方

(医療保険その他の制度による在宅酸素療法を受けている方及び、

本制度による酸素吸入装置の給付を受けた方に限る。)

音声式体温計 原則として学齢児以上で、身体障害者手帳 1,2 級の方(視覚障害

者のみの世帯又はこれに準ずる世帯に限る。)

体重計 18歳以上で、身体障害者手帳 1,2 級の方(視覚障害者のみの世帯

又はこれに準ずる世帯に限る。)

ルームクーラー

18 歳以上で身体障害者手帳を所持し、頸髄損傷等により体温調節

機能を喪失した方(医師により、体温調節機能を喪失したものと認

められた方に限る。)

パルスオキシメー

ター(動脈血中酸素

飽和度測定器)

身体障害者手帳の交付を受けた障害者で呼吸機能障害 3 級以上の

方、

若しくは同程度の身体障害者(児)又は人工呼吸器の装着が必要な

難病患者等で、医師により常時継続して使用が必要と認められる方

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エ.情報・意思疎通支援用具

障害者等の情報収集、情報伝達、意思疎通等を支援する用具

品目の例 対 象 者 窓口・手続

携帯用会話補助装置

原則として学齢児以上で、身体障害者手帳を所持する方で重度

の音声言語機能障害の方又は、肢体不自由で音声言語の著しい

障害を有する方

障害支援課

人工喉頭 原則として学齢児以上で、身体障害者手帳(音声・言語機能)

を所持する方

情報・通信支援用具 原則として学齢児以上で、身体障害者手帳(上肢又は言語・上

肢の重複障害)1,2 級の方(文字を書くことが困難な方に限る。)

点字ディスプレイ 18 歳以上で、身体障害者手帳(視覚 2 級以上)の方で、日常生

活上必要と認められる方

点字器 原則として学齢児以上で、身体障害者手帳(視覚)を所持する

点字タイプライター 身体障害者手帳(視覚)1,2 級の方(本人が就労、若しくは就

学しているか又は就労が見込まれる方に限る。)

ポータブルレコーダー 原則として学齢児以上で、身体障害者手帳(視覚)1,2 級の方

活字文書読上げ装置

PC 周辺ソフト

拡大読書器 原則として学齢児以上で、身体障害者手帳(視覚)を所持する

方で、本装置によって文字等を読むことが可能になる方

時計 18 歳以上で、身体障害者手帳(視覚)1,2 級の方

点字図書 原則として学齢児以上で、身体障害者手帳(視覚)を所持し、

主に情報の入手を点字によっている方

大活字図書

原則として学齢児以上の身体障害者(児)のうち、視覚障害者

(児)で大活字図書(文字の大きさや行間を調整し大きな活字

で組みなおした図書)が読めるもの

DAISY 図書

原則として学齢児以上の身体障害者(児)のうち、視覚障害の

程度が1級又は2級の視覚障碍者(児)で DAISY 図書を再生で

きるポータブルレコーダー等の機器を所持しているもの

聴覚障害者用通信装置

原則として学齢児以上の身体障害者手帳を所持しており、聴覚又

は音声、言語機能に著しい障害を有する方で、コミュニケーショ

ン、緊急連絡等の手段として必要と認められた方

情報受信装置 身体障害者手帳所持(聴覚)の方で、テレビの視聴に本装置の

必要な方

会議用拡聴器 原則として学齢児以上で、身体障害者手帳(聴覚)4級以上の

フラッシュベル 原則として学齢児以上で、身体障害者手帳(聴覚・音声・言語

機能)3 級以上の方

携帯用信号装置

オ.排泄管理支援用具

障害者等の排泄管理を支援する用具及び衛生用品

品目の例 対象となる障害

(品目によってそれぞれ対象要件が定められています) 窓口・手続

ストーマ用具 身体障害者手帳(ぼうこう・直腸)を所持する方 障害支援課

紙おむつ等

原則として 3 歳以上で、身体障害者手帳(脳原性運動機能障害)

2 級以上であり、かつ、知的障害(最重度又は重度)があるた

め、排尿又は排出の意思表示が困難である方(医師等の意見書

等により必要と認められる方。)等

収尿器 原則として 3 歳以上で、身体障害者手帳(ぼうこう・直腸・肢

体不自由)を所持し、脊髄損傷等により、排尿障害がある方

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④ 重度身体障害者等緊急通報システム

ひとりぐらし等の重度身体障害者が、家庭内で病気や事故等の緊急事態に陥ったとき

ペンダント(給付または貸与)を押すだけで東京消防庁等に通報され、近隣のボランテ

ィア等を中心とした地域協力体制により、速やかな救助を行います。(所得に応じて自己

負担があります。)

対 象 者 窓口・手続

⑴ 市内に住所を有する 65 歳未満の重度身体障害者又は難病患者であって、ひとりぐ

らし等であることにより緊急時における対応が困難である方

⑵ その他、区市町村長が特に必要と認める方

障害支援課

(緊急連絡先)

東京消防庁防災福祉係

Tel 03-3212- 2111

⑤ 重度身体障害者火災安全システム

重度身体障害者が、居宅で火災にあったとき、住宅用火災警報器から自動的に緊急通報シ

ステムを経由して通報され、近隣のボランティアを中心とした地域協力体制により、速やか

な援助を行う。(所得に応じて自己負担があります。)

対 象 者 窓口・手続

市内に住所を有する 65 歳未満の重度身体障害者であって、ひとりぐらし等であることに

より緊急時の対応が困難である方のうち、居住環境等により防火及び避難について配慮

が必要な方

障害支援課

⑥ 住宅設備改善費の給付

都内に居住する在宅の重度の身体障害者(児)の方に対し、日常生活を容易にするため、

次のような種目の住宅設備改善費を給付します。(原則 1 割の自己負担がかかりますが、市民

税の課税額によっては、該当にならない場合があります。また、介護保険制度が優先となり

ます。)

対 象 者 種 目 窓口・手続

① 学齢児以上 65 歳未満で、下肢又は体幹に係る障害の程度が 3 級以上の

② 学齢児以上 65 歳未満で、補装具として車いすの交付を受けた内部障害

者(ただし、特殊便器への取替えについては上肢障害2級以上の方)

小 規 模 改 修

障害支援課

① 学齢児以上 65 歳未満で、下肢又は体幹に係る障害の程度が 2 級以上の

② 学齢児以上 65 歳未満で,補装具として車いすの交付を受けた内部障害

者(ただし,特殊便器への取替えについては上肢障害2級以上の方)

中 規 模 改 修

① 学齢児以上で、歩行ができない状態で、上肢、下肢又は体幹に係る障害

の程度が1級の方

② 学齢以上で,歩行ができない状態で,補装具として車いすの交付を受け

た内部障害者

屋内移動設備

⑦ 在宅酸素濃縮装置使用助成

対 象 と 内 容 制 限 窓口・手続

医療保険等による在宅酸素療法を受けている呼吸器機能障害 3 級以上の方で、酸

素濃縮装置を 1 日平均 12 時間以上使用している方に対し、月額 2,000 円を助成 所得制限あり

障害支援課

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⑧ 高額障害福祉サービス費・高額地域生活支援給付費

対 象 と 内 容 窓口・手続

対象:障害福祉サービス・地域生活支援事業等を利用で超過の自己負担が生じる方。

障害福祉サービス・地域生活支援事業・介護保険等それぞれの自己負担額の合計が、障害福祉

サービス・地域生活支援事業の自己負担上限額を超える場合、差額の還付を受けることができ

ます。

障害支援課

(2) 手当、年金

① 手 当

制 度 対 象 者 給付の内容等 制 限 窓口・手続

特別児童扶養

手当

次のいずれかの障害を有する20歳未満の

児童を扶養している父・母又は養育者

特児1級

・身体障害者手帳おおむね 1,2 級程度

・愛の手帳 1,2 度程度

特児 2 級

・身体障害者手帳おおむね 3 級程度

・愛の手帳おおむね 3 度程度

(指定の診断書の提出が必要)

※上記の①~②と同程度の疾病もしくは

身体又は精神の障害のある方(指定の

診断書の提出が必要)

特児1級

1人 月額

52,500 円

特児 2 級

1人 月額

34,970 円

手当額には

変動があり

ます

○ 父母又は養育者の

前年の所得額が一

定額以下であるこ

と。

○ 施設入所児は除く。

○ 併給制限あり。

障害支援課

児童扶養手当

父又は母が、重度の障害者(身体障害者

手帳おおむね 1,2 級程度)である場合、

18歳に達した日の属する年度の末日以前

の児童(児童が身体障害者手帳おおむね 1

~3 級の障害を有する場合は20歳未満)を

監護している母・父又は養育者。ただし、

対象児童が父に支給される年金の加算対

象となっている場合は支給されません。

1 人の場合

月額

43,160 円

ただし、所得

額によっては

一部支給停止

されます。

対象児童数に

より一定額が

加 算 さ れ ま

す。

○ 前年所得が一定額

以下であること。

○ 施設入所児は除く。

子 ど も 保

健・給付課

児童育成手当

-育成手当-

父又は母が、重度の障害者(身体障害者

手帳おおむね 1,2 級程度)である場合で、

18歳に達した日の属する年度の末日以前

の児童を扶養している保護者

1人

月額 13,500円

○ 前年所得が一定額

以下であること。

○ 施設入所児は除く。

子 ど も 保

健・給付課

児童育成手当

-障害手当-

次のいずれかの障害を有する20歳未満の

児童を扶養している保護者

⑴ 身体障害者手帳 1,2 級

⑵ 脳性麻痺

⑶ 進行性筋萎縮症

1人

月額 15,500円

○ 前年所得が一定額

以下であること。

○ 施設入所児は除く。

子 ど も 保

健・給付課

特別障害者

手当

次の障害を有する20歳以上の方

おおむね身体障害者手帳 1 級、愛の手帳 1

度程度で、かつ重複の障害を有し(これ

らと同等の疾病、精神障害の方でも該当)

日常生活において常時特別の介護を必要

とする方。

1人

月額

27,350 円

手当額には

変動があり

ます

○ 前年所得が一定額

以下であること。

○ 施設入所者及び 3

か月以上の入院患

者は除く。

※その他要件の問い

合わせは、右記窓口

障害支援課

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障害児福祉

手当

20歳未満であって次のいずれかの障害を

有する方

おおむね身体障害者手帳1 級、愛の手帳

1 度程度の常時介護を必要とする児童、又

はこれらと同等の疾病、精神障害の児童。

1人

月額

14,880 円

手当額には

変動があり

ます

○ 前年所得が一定額

以下であること。

○ 施設入所児は除く。

○ 併給制限あり。

障害支援課

心身障害者

福祉手当

20歳以上であって、次のいずれかの障害

を有する方

⑴ 身体障害者手帳 1~2 級

⑵ 愛の手帳 1~3 度

⑶ 脳性麻痺又は進行性筋萎縮症

注)区・市町村によって支給の範囲・

金額等が異なる場合があります。

1人

月額 15,500円

○ 前年所得が一定額

以下であること。

○ 施設入所者は除く。

○ 併給制限あり。

○ 新規 65 歳以上対象

外。

障害支援課

重度心身障害

者手当

次のいずれかの障害を有する方(年齢制

限あり。)

⑴ 重度の知的障害であって、日常生活

について常時複雑な配慮を必要とする

程度の著しい精神症状を有する方

⑵ 重度の知的障害であって、身体障害

者手帳 1,2 級程度の身体障害を有する

⑶ 重度の肢体不自由であって、両上肢

及び両下肢の機能が失われ、かつ、座

っていることが困難な程度の身体障害

を有する方

1人

月額 60,000円

○ 施設の入所者(児)

は除く。

○ 新規 65 歳以上対象

外。

○ 3 か月以上長期入

院者は除く。

○ 所得制限あり。

障害支援課

障害者手当

次のいずれかの障害を有する方(年齢制

限あり。)

⑴ 身体障害者手帳 1~4 級

⑵ 愛の手帳 1~4 度

1 人

月額 6,000 円

○ 前年所得が一定額

以下であること。

○ 施設入所者は除く。

○ 心身障害者福祉手

当・児童育成手当

(障害手当)受給者を

除く。

○ 新規 65 歳以上対象

外。

障害支援課

移動費用支援

手当

次のいずれかの障害を有する方

⑴ 身体障害者手帳 1~3 級

⑵ 愛の手帳 1~3 度

※歩行困難な障害=上肢、聴覚、音声・

言語、そしゃく機能障害以外の障害

ただし、上肢、聴覚、音声・言語、そ

しゃく機能障害の方であっても、歩行困

難な障害と複合で総合等級が 3 級以上の

場合は対象となります。

例)総合等級:3 級

個別等級:上肢機能障害 3 級・下肢

機能障害 4 級

⇒歩行困難な障害(下肢機能)が含まれ

るので対象となります。

1 人

月額 1,500 円

○ 前年所得が一定額

以下であること。

○ 施設入所者は除く。

障害支援課

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② 障害基礎年金・障害厚生年金

対 象 と 内 容 窓口・手続

次の3つの要件をすべて満たしている方

① 初診日に、年金に加入していること

障害の原因となった病気やけがで、初めて医師の診療を受けた日(初診日)に、年金に加入

している。

② 一定の障害の状態にあること

障害認定日(原則、初診日から 1 年 6 ヵ月を経過した日)または 65 歳に達するまでに、一

定の障害状態にあること。

③ 一定の保険料を納付していること

初診日前に一定期間の保険料納付済期間があること、または直近 1 年間に保険料の未納期間

がないこと。

障害基礎年金

⇒保険年金課

障害厚生年金

⇒お近くの年

金事務所

『ねんきんダ

イヤル』

0570-05-1165

03-6700-1165

③心身障害者扶養年金

制 度 対 象 者 給付の内容等 制 限 窓口・手続

心身障害者

扶養年金

次のいずれかの障害を有する方の保護

者が加入し、保護者が死亡又は身体及

び精神の機能を著しく喪失した状態と

なったとき、障害者本人に年金を生涯

支給する制度です。

⑴知的障害者

⑵身体障害者(手帳おおむね1~3級)

⑶精神障害者

⑷脳性麻痺・自閉症又は進行性筋萎縮

症など

掛金や給付の内

容はお問い合せ

ください。

○ 加入年齢が 65 歳

未満であること。

○ 特別な疾病や障

害がないこと。

○ 都内に住所があ

ること。

障害支援課

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⑶ 税金の控除・免除

制 度 対 象 者 控除・免除の内容 窓口・手続

所得税・住民

税における障

害者控除

身体障害者手帳所持者

(対象年度の前年 12月 31

日の現況)

納税者が障害者である場合は、その方の所得

額から、障害者控除の適用が受けられます。

さらに障害程度が 1,2 級の方は、特別障害者

控除の適用が受けられます。

所得税の確定申告

の場合は東村山税

務署

Tel 042-394-6811

住民税の申告の場

合は課税課

給与所得者で年末

調整を受ける場合

は勤務先の給与担

当者

扶養親族(配偶者を含む)に障害者の方がい

る納税者は、その納税者の方の所得額から、

障害者控除の適用が受けられます。さらに障

害程度が 1,2 級の場合は、特別障害者控除の

適用が受けられます。

また、特別障害者で同居を常況としている場

合は、同居特別障害者控除の適用が受けられ

ます。

(※ただし、扶養親族の方の前年中の合計所

得が 38 万円以下であること)

住民税の非課

税基準

身体障害者手帳所持者

(対象年度の前年 12月 31

日の現況)

前年中の合計所得金額が 125 万円以下の方は

住民税が非課税になります。

課税課

相続税の減額 身体障害者手帳所持者 障害者が相続した場合、障害の程度及び年齢

に応じ相続税を減額 東村山税務署

Tel 042-394-6811

贈与税の

非課税

身体障害者手帳 1,2 級所

持者(特別障害者)

特別障害者が特定障害者扶養信託契約に基づ

いて信託受益権を贈与により取得した場合、

受託受益権の価額(信託財産の価額)のうち、

6,000 万円まで贈与税が非課税。

利子等の

非課税

身体障害者手帳所持者 郵便貯金や銀行預金の利子等が非課税となり

ます。

自動車税・

自動車取得税

の減免

身体障害者手帳所持者

視覚 1~3 級

4 級の 1(1 種)

聴覚 2,3 級

平衡 3,5 級

音声・言語 3 級

(喉頭摘出に係るものに

限る。)

上肢 1,2 級

下肢 1~6 級

体幹 1~3 級,5 級

乳幼児期以前の非進行性

の脳病変による

上肢機能障害 1,2 級

移動機能障害 1~6 級

心臓,じん臓,呼吸器,

ぼうこう又は直腸,小腸

機能障害 1,3,4 級

ヒト免疫不全ウイルスに

よる免疫機能障害 1~3 級

肝臓 1~4 級

⑶ 障害者の方又はその方と生計を一にす

る方が自動車(単身で生活する障害者の方

が所有する自動車を、障害者の方を常時介

護する方が運転する場合を含む。)を所有

し、もっぱら障害者の方のために使用する

場合に減免されます。

⑷ 障害者の方がもっぱら利用するため、

車いすの昇降装置、固定装置又は浴槽を

装着する等特別仕様の自動車で、現に当

該自動車の使用の目的のために供されて

いる場合に減免されます。

小平都税支所

Tel 042-464-0070

東京都自動車税コ

ールセンター

Tel 03-3525-4066

都税総合事務セン

ター

Tel 03-5985-7980

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16

制 度 対 象 者 控除・免除の内容 窓口・手続

軽自動車税の

減免

身体障害者手帳所持者

視覚 1~3 級

4 級の 1(1 種)

聴覚 2,3 級

平衡 3,5 級

音声・言語 3 級

(喉頭摘出に係るものに

限る。)

上肢 1,2 級

下肢 1~6 級

体幹 1~3 級,5 級

乳幼児期以前の非進行性

の脳病変による

上肢機能障害 1,2 級

移動機能障害 1~6 級

心臓,じん臓,呼吸器,

ぼうこう又は直腸,小腸

機能障害 1,3,4 級

ヒト免疫不全ウイルスに

よる免疫機能障害1~4 級

肝臓 1~4 級

障害者の方又はその方と生計を一にする方が

軽自動車等(単身で生活する障害者の方が所

有する軽自動車等を、障害者の方を常時介護

する方が運転する場合を含む。)を所有し、も

っぱら障害者の方のために使用する場合に減

免されます。

課税課

個人事業税の

減免

身体障害者手帳所持者 〇障害者又は障害者である扶養親族等を有す

る方のうち、合計所得金額(青色申告控除前)

が 370 万円以下の場合、税額が1人につき

5,000 円(特別障害者は 10,000 円)減免され

ます。なお、減免を受けるためには、納期限

までに申請が必要です。

〇視力障害(両眼の視力喪失又は両眼の視力

(屈折異常のある方は矯正視力)が 0.06 以下)

のある方があん摩、マッサージ、又は指圧、

はり、きゅう、柔道整復その他医業に類する

事業を営む場合、課税対象となりません。

立川都税事務所

042-523-3171

(4) 交通機関の優遇措置(無料・割引)

制 度 対 象 者 無料・割引の内容 窓口・手続

J R 線

私 鉄

⑴身体障害者手帳

所持者

⑵ 介護者

第1種身

体障害者

の介護者

区 分 割引乗車券

の種類 割引率 取扱区間

自動券売機等で所要区

間の小児乗車券を購入

し、乗車改札の際、乗

車券と併せて身体障害

者手帳を呈示するか、

又は身体障害者手帳を

発売窓口に呈示し、行

先、乗車券の種類等を

口頭又はメモの呈示に

第1種身

体障害者

が介護付

で乗車す

る場合

普通乗車券

定期乗車券

(小児を除く )

回数乗車券

(バスを除く )

普通急行券

(JR 線のみ )

50%

介護者

も同率

全 線

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17

第1種身

体障害者

及び第2

種身体障

害者が単

独で乗車

する場合

普通乗車券 50% JR 線・連絡社

線の片道100km

を越える区間 JR 線以外の民営鉄道については取扱区間が各社 違 い ます。

より申し込んでくださ

い。

なお、乗車中は必ず身

体障害者手帳を携帯し

てください。 また、各民営鉄道においては割引内容が異なる場合がございます。

12 歳未満

の第 2 種

身体障害

者が介護

付で乗車

する場合

定期乗車券

(介護人の

み)

50% 全 線

注 1)グリーン車/特急料金は除かれます。

2)12 歳未満の身障児については、小児運賃の

5 割引となります。ただし、小児定期乗車券

に対しては旅客運賃の割引はされません。

3)自動車線の定期乗車券は 3 割引となります。

コミュニティ

バス

(グリーンバ

ス)

⑴身体障害者手帳

所持者

⑵ 介護者

第1種身体障害

者の介護者

・中学生以上:現金 90 円(通常 180 円)、回数券 90 円(通常 180 円)、ICカード 88円(通常 175 円)です。

・小学生:現金 50 円(通常 90 円)、ICカ

ード 44 円(通常 88 円)です。回数券はありません。

※東京都シルバーパスはご利用できません。

公共交通課

「心身障害者民営バス

乗車割引証(介護人

付)」の交付を受けて、

乗車の際呈示してくだ

さい。

● 本人のみの場合は、手

帳の呈示のみで割引

都 営 交 通

・電 車

・バ ス

・地下鉄

・日暮里・舎人

ライナー

⑴身体障害者手帳

所持者

⑵介護者

第1種身体障

害者又は 12 歳

未満の第 2 種身

体障害者の介

助者

⑴ 無料パス(無料乗車券)

身体障害者手帳所持者

⑵ 割引

① 無料パス所持者と介護者の場合

介護者 普通乗車券・定期乗車券 50%(都

バスの定期券は 30%)(手帳提示が必要)

② 手帳呈示のみの場合

身体障害者 普通乗車券 50%

介護者 〃 50%

障害支援課

民 営 バ ス

⑴身体障害者手帳

所持者

⑵介護者

第1種身体障

害者の介護者

⑴ 割引率

普通乗車券 50%

定期乗車券 30%

⑵ 交通機関

西武、東急、小田急、京王、東武、京成、京浜

急行、関東、国際興業、立川、西東京バス等

⑶ 取扱区間

東京都の区域内に路線(他県へ乗り入れてい

る路線を含む。)を有する民営バス

障害支援課

「心身障害者民営バス

乗車割引証(介護人

付)」の交付を受けて、

乗車の際呈示してくだ

さい。

● 本人のみの場合は、手

帳の呈示のみで割引。

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18

航 空

⑴ 12 歳以上の身

体障害者手帳所

持者

⑵ 介護者

第1種身体障害者

の介護者

⑴ 割引率 航空会社・路線によって異なります

⑵ 取扱区間 定期航空路線の国内線全区間

詳しくは各航空会社へ

お問い合わせくださ

い。

有 料 道 路

⑴ 自ら運転する

身体障害者手帳

所持者

⑵ 介護人が運転

する自動車で移

動する第1種身

体障害者

⑴ 対象となる自動車(1 人につき 1 台)

障害者の方が自ら運転する乗用自動車(ライ

トバン等荷物積載設備と乗用設備を兼ねている

ものも含む。)で、本人又は本人の親族等が所

有するもの。ただし営業用の自動車は除く。

介護者が運転する場合で障害者の方が自動車

を所有していない場合、継続して日常的に介護

している者が所有するものも可。

⑵ 割引率 50%

⑶ 取扱区間 ● 道路整備特別措置法に基づく有料道路 ● 道路運送法に基づく一般自動車道

障害支援課 ※手続には、手帳、車検証、免許証(本人が運転する場合)が必要ですが、ETC利用の場合は、さらにETCカードとETC車載器セットアップ申込書・証明書が必要です。

駐車禁止規制

の 適 用 除 外

身体障害者手帳所

持者で次の等級

視覚 1~3 級

4 級の 1

聴覚 2、3 級

平衡機能 3 級

上肢機能 1 級

2 級の 1,

2 級の 2

下肢機能

1~4 級

体幹機能

1~3 級

運動機能

上肢機能又は

移動機能

1~4 級

心臓、腎臓、呼

吸器、小腸、ぼ

うこう、直腸、

免疫機能、肝臓

1~3 級

ステッカーを車の前面に提出することで、公安委

員会指定の駐車禁止場所等の規制対象から、除外

となる可能性がございます。

*視覚障害 4 級の 1 とは、両眼の視力の和が 0.09

以上 0.1,2 以下のことをいう。

*上肢機能障害 2 級の1とは、両上肢の機能の著

しい障害のことをいう。

*上肢機能障害 2 級の 2 とは、両上肢のすべての

指を欠くことをいう。

*運動機能障害の上肢機能の 2 級は、一上肢のみ

に運動機能障害がある場合を除く。

障害者の方の居住地を

管轄する警察署へ申請

してください。

○ 身体障害者手帳(写し

可)、身体障害者本人

が記載されている住

民票及び申請する方

の印鑑等が必要です。

詳細は警察署へお問

い合わせください。

警視庁交通部駐車対策

Tel 03-3581-4321

東村山警察署

Tel 042-393-0110

タ ク シ ー

身体障害者手帳所

持者

割引率 10%

(10 円未満の端数は切り上げ。)

*東京乗用旅客自動車協会 Tel 03-3264- 8080

乗車時に、身体障害者

手帳を呈示してくださ

い。

旅 客 船 ・

フ ェ リ ー

身体障害者手帳所

持者と介護者

身体障害者や介護者が、旅客船、フェリーを利用

する場合、運賃が割引になります。

○ 割引率等は、航路や運航会社によって異なりま

すので、各船会社にお問い合せください。

発売窓口で身障手帳を

呈示し、乗船券を購入

してください。

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(5) 住 宅

制 度

都営住宅 申込み者本人または同居親族のうち 1 人以上が身体

障害者手帳をお持ちの方に対して、身体障害者世帯向

け住宅、単身者向け住宅、車椅子使用者については車

椅子使用者向け住宅があります。また、募集における

優遇制度があります。

・募集に関すること

東京都住宅供給公社募集センター

Tel 03-3498-8894

テレホンサービス

Tel 03-6418-5546

・東村山市地元割当の募集に関す

ること

東村山市環境・住宅課

(6) 職 業 関 係

制 度 対 象 者 内 容 窓口・手続

製造たばこ小売販売業の

許可

身体障害者手帳所持者 小売販売業の許可を受け

ようとするときは、特別

の配慮を受けることがで

きます。

関東財務局理財第三課

048-600-1121

あんまマッサージ指圧

師・はり師・きゅう師資

格養成事業

都内に原則として 1 年以

上居住する方で、次のい

ずれにも該当する方(盲

学校在学生を除く。)

⑴ 身体障害者手帳を所

持する視覚障害者、又

は将来失明の恐れのあ

る方

⑵ 終了後取得技術を活

用して自立できる方

⑶ 義務教育を終了した

15 歳以上の方(高卒課

程は高等学校を卒業し

た 18 歳以上の方)

ヘレン・ケラー学院に委

託通学

⑴ 中卒課程

あんまマッサージ

指圧・はり・きゅう

科 5 年

⑵ 高卒課程

あんまマッサージ

指圧・はり・きゅう

科 3 年

授業料無料(教材費は自

己負担)

ヘレン・ケラー学院に毎

年 11 月~1 月にお申し込

みください。

ヘレン・ケラー学院

Tel 03-3200-0525

重度身体障害者在宅パソ

コン講習

次のいずれにも該当する

⑴ 都内に居住し身体障

害者手帳1~3級で高校

卒業程度の学力を有す

る 18 歳~35 歳未満の

⑵ 在宅で週 4 日以上、1

日おおむね4~6時間の

訓練に耐えられる方

1.在宅学習

⑴ プログラムに添っ

て在宅学習

⑵ パソコン通信によ

る質疑応答

⑶ 指導員の巡回指導

2.コンピュータの基礎

知識及びプログラミン

グ実習

3.修了証書の発行

4.講習期間 2 年間

5.対象者数 各年 5 名

トーコロ情報処理センタ

ー職能開発室

Tel 03-6914-0859

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20

(7) 公共料金の減免

制 度 対 象 者 給付の内容等 窓口・手続

放送受信料の

減免

福祉事務所長が貧困と認め

る世帯で身体障害者(1~6

級)の方がいる場合

全額免除

※世帯員全員が都・市民税が非課税であ

ることが条件。

障害支援課

放送受信料免除申請

書に福祉事務所長の

証明印を受け、NHK

営業所又は受信料集

金人に申請してくだ

さい。

※NHK コールセンター

Tel 0570-077-077

世帯主の方が視覚又は聴覚

の障害、もしくは障害等級が

1,2 級の身体障害者手帳を

所持している場合

半額免除

都立公園等の

無料入場

身体障害者手帳所持者及び

付添者(必要な範囲に限る。

原則1名。)

無料

各公園窓口で手帳を

呈示し申請してくだ

さい。

東京都建設局公園緑

地部公園課

Tel 03-5320- 5377

都立公園駐車

場の無料利用

身体障害者手帳所持者及び

付添者(必要な範囲に限る。

原則1名。)

無料

各駐車場窓口で手帳

を呈示し申請してく

ださい。

東京都建設局公園緑

地部公園課

Tel 03-5320- 5377

都立文化施設

の無料入場及

び駐車場の無

料利用

身体障害者手帳所持者及び

付添者(2 名まで)

無料または割引

受付窓口で手帳を呈

示し申請してくださ

い。

生活文化局文化振興

部企画調整課

Tel 03-5388- 3158

公共駐車場の

割引

身体障害者手帳所持者 (1) 1 時間無料

(2) 無料

精算所での申し出。無

人清算機の場合は管

理室に申し出て無料

駐車券をもらう。

東京都道路整備保全

公社

Tel 03-5381-3383

海上公園等の

無料入場

身体障害者手帳所持者及び

付添者(必要な範囲に限る。)

無料

公園窓口で手帳を呈

示し申請してください。

Tel 03-5404-4253

海上公園駐車

場の無料利用

身体障害者手帳所持者 無料

駐車場窓口もしくは

各公園窓口で、手帳を

呈示し申請してくだ

さい。

Tel 03-5404-4253

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制 度 対 象 給付の内容等 窓口・手続

郵便料金の

減額 郵便物、小包等の一部 各種割引 郵便局

青い鳥郵便葉

書の無償配布

身体障害者手帳所持者 1,2 級

の方

毎年受付期間内に申出された方に、青

い鳥をデザインしたオリジナル封筒に

通常葉書を入れた「青い鳥郵便葉書」

20 枚を無料で配布します。

最寄りの郵便局(簡易

郵便局を除きます。)

携帯電話料金

割引

身体障害者手帳所持者 各携帯電話会社支店

又は営業所

NTT 無料

番号案内

(ふれあい案

内)

身体障害者手帳所持者

視覚 1~6 級、肢体不自由(上

肢、体幹又は乳幼児期以前の

非進行性の脳病変による運

動機能障害)1,2 級

障害のため電話帳の使用が困難な方に

ついては、無料で電話番号案内します。

お申込み・お問い合わ

せ先

Tel 0120-104-174

(8) 日常生活の援助

資金の種類ごとに貸付条件・基準があります

資金種類 資金の目的

貸 付 上

限 額 の

目安

返 済

期間

据 置

期間

連 帯

保 証

住宅の移転等に

必要な経費

転宅:住居の移転に際し必要な経費、賃

貸契約の更新に伴う経費

50 万円 3 年

以内

6 ヶ

月以

原則必要だが、無でも可

1.

5

障害者用自動車

の購入に必要な

経費

障害者自らが運転する自動車、又は障害

者と同居して生計を同一としている者

が、もっぱら当該障害者の日常生活の便

宜等を図るために自動車を購入するの

に必要な経費※対象となる車には一定

の条件があります

250万円 8 年

以内

住宅の増改築、

補修等に必要な

経費

住宅の増築、改修、補修、保全にかかる

経費

250万円 7 年

以内

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資金種類 資金の目的

貸 付 上

限 額 の

目安

返 済

期間

据 置

期間

連 帯

保 証

福祉用具等の購

入に必要な経費

機能回復訓練器具および日常生活の便

宜を図るための用具を購入等するため

に必要な経費

170万円 8 年

以内

6 ヶ

月以

原則必要だが、無でも可

1.

5

介護サービス、

障害者サービス

等を受けるのに

必要な経費

介護保険法による介護給付(予防給付を

含む)の対象となる介護サービスを受け

るために必要な経費。障害者総合支援法

の対象となる障害福祉サービスもしく

は自立支援医療を受け、または補装具を

購入・修理するために必要な経費。及び

生計中心者である方が、その介護サービ

スまたは障害福祉サービス等受給期間

中に生計を維持するために必要な経費

※当該必要な経費を負担することが困

難であると認められる期間が 1年以内の

場合が対象

170万円 5 年

以内

就職の支度に必

要な経費

就職に際し必要な経費(洋服・靴・通期

定期等の購入費)

50 万円 3 年

以内

生業を営むため

に必要な経費

自営業に必要な経費

・設備、機械、器具、車両等を購入、修

理する費用

・店舗、作業場の補修、改造する費用な

・新規創業時の資材、原材料の購入、仕

入れ費用

※申請前に中小企業診断士との面接を

調整させていただきます。

※新規創業の場合は、全体経費の 1/3 以

上の自己資金が必要です。

※その他、借入には一定の条件がありま

す。

460万円 9 年

以内

技能習得に必要

な経費

就職するための知識、技能を習得するた

めに必要な経費、及び生計中心者の技能

習得の場合に、その技能習得期間中の生

計を維持するために必要な経費

※ 技 能

習 得 期

間 毎 に

異 な り

ます

130万円

~580万

8 年

以内

【対象者】障害者手帳所持者

【お問い合わせ先】東村山市社会福祉協議会 TEL:042-394-6333

★貸付には一定の条件があります。東京都社会福祉協議会の審査により貸付が出来ない場合も

あります。お問い合わせの上、ご相談下さい。

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制 度 対 象 者 給付の内容等 制 限 窓口・手続

身体障害者補

助犬の給付

都内におおむね1年以上居

住する 18 歳以上の方で

①盲導犬 視覚障害者1級

の方

②介助犬 肢体不自由 1,2

級の方

③聴導犬 聴覚障害 2 級の

費用は無料

飼育費等は自己負担

○ 所得制限あり

○ 借家、借間等に

居住されている

方は家主又は、

管理者の承諾が

得られること

○ その他、補助犬

を適切に利用、

飼育できること

障害支援課

視覚障害者の

ための家庭生

活講習会

都内に居住し、家庭内にお

ける日常生活活動に著しい

制限を受けている在宅の視

覚障害者

調理・生花・手芸裁縫等の

各科目についての講習

無料(テキスト代、教材費

は受講者負担)

東京都盲人福祉

協会

Tel

03-3208-9001

盲青年等社会

生活教室

重度の視覚障害をもつ青年

及び高齢者で身体障害者手

帳を所持する方

社会生活に必要な知識の習

得や体験交流が行える場を

設ける。

人間関係・生活設計・職業・

健康管理・レクリエーショ

ン等

無料

(教材費等は受講者負担)

ホームヘルパ

ーの派遣

障害者(児)で、居宅にお

いて、家事、介護等のサー

ビスを必要とする方

身体介護(入浴、排せつ、

食事等の介護)

通院等の乗降介助

家事援助(調理、洗たく、

掃除等の援助)

同行援護(視覚障害者(児)

の外出の際の支援)

重度訪問介護(全身性障害

者の身体介護、家事援助、

見守り、外出の際の介護等)

原則 1 割の自己負

担がかかります

障害支援課

訪問入浴サー

ビス

在宅の 18 歳以上 65 歳未満

の上・下肢、体幹又は移動

の機能障害を有する方で、

単独で入浴することが困難

であり、ホームヘルパー等

の介助者の介助では、十分

な入浴ができない方

家庭に巡回入浴車を月 3 回

派遣。

○ 原則 1 割の自己

負担がかかりま

す ○ 施設入所者・病院

等に入院されて

いる方は除く ○ 医療的介護を常

時必要とする方

や感染症を患っ

ている方は除く ○ 介護保険対象者

は除く

障害支援課

車いすの貸出

都内在住の身体障害者(児)

又はその関係団体 身体障害者(児)関係団体

が、身体障害者(児)の福

祉の増進を目的として使用

する場合などに貸出しをし

ています。

東京都心身障害者福祉セン

ター:使用料は無料。ただ

し運搬は借受人の負担。台

数は20台。

社会福祉協議会

Tel

042-394- 1555

又は、

東京都心身障害

者福祉センター

Tel

03-3203- 6141

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制 度 対 象 者 給付の内容等 制 限 窓口・手続

自動車運転免

許の無料教習

18歳以上の身体障害者の

方で次のいずれにも該当

する方

⑴ 公共職業安定所に求

職登録してある方

⑵ 運転免許試験場での

運転適性検査に合格し

た方

⑶ 身体障害者運転能力

開発訓練センターが入所

を認めた方

厚生労働省から委託された

「身体障害者運転能力開発

訓練センター」で所定の教

習料金まで無料で運転教習

が受けられます。(検定料な

どは必要となります。)

なお、入所日は 1,4,7,10

各月の月初めで、教習期間

は 3 か月です。宿泊施設も

あります(有料)。

㈶東厚生会東園

・身体障害者運

転能力開発訓練

センター

埼玉県新座市

堀ノ内 2-1-46

Tel

048-481-2711

FAX

048-481-6578

ホームページ

http://www.

azumaen.or.jp

自動車運転教

習費用の補助

18歳以上の身体障害者の

方で次のいずれにも該当

する方

⑴ 自動車運転免許を取

得した身体障害者手帳 3

級以上の方(ただし、内

部障害については、4 級

以上。下肢又は体幹機能

障害については、5 級以

上の歩行困難な方

⑵ 引続き 3 か月以上同一

の区市町村に住所を有

する方

一般の交通機関の利用が

困難な身体障害者の方に

対して、運転免許を取得

するための費用の一部

(教習所などの入所料、

学科技能教習料、教材費

に該当する額の一部)を

補助します。

● 運転免許の取得

身体障害者の方でも障害

の程度によっては補装具

類を着用したり、車種を

限定することにより合格

基準に達することができ

ます。

所得制限あり 障害支援課

自動車改造費

の助成

18歳以上の身体障害者手

帳所持者で、次のいずれに

も該当する方

⑴ 身体障害者手帳(上

肢・下肢・体幹)1,2 級

の方

⑵ 就労等に伴い、自らが

所有し、運転する自動車

の一部を改造する必要

がある方

操向装置及び駆動装置の改

造に要する費用を一部補助

します。

(133,900 円まで)

前年所得が一定額

以下であること。

障害支援課

オストメイト

社会適応訓練

人工肛門又は人工膀胱を

永久的に造設した方 皮膚管理、ストーマ管理、

社会復帰にかかる諸問題に

ついての講習

日本オストミー

東京都協議会

Tel

03-5272-3550

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25

(9) 選 挙

制 度 対 象 者 給付の内容等 制 限 窓口・手続

郵便による不

在者投票制度

身体障害者手帳をお持ちの

方で、下記の障害等の程度

に該当する方

両下肢・体幹・移動機能の

障害(1 級,2 級)

心臓・じん臓・呼吸器・ぼ

うこう・直腸・小腸の障害

(1 級,3 級)

免疫・肝臓の障害(1 級~3

級)

投票所に行くことが困難な

方は、事前に「郵便等投票

証明書」の交付をの選挙管

理委員会で受けておきます

と自宅などで投票(郵便に

よる不在者投票)ができま

す。

・郵便等投票証明書の申請

「郵便等投票証明書」は選

挙管理委員会にある「郵便

等投票証明書交付申請書」

に身体障害者手帳を添えて

選挙管理委員会事務局へ申

請してください。

投票用紙等は投

票日の 4 日前ま

でに請求してく

ださい。

選挙管理委員会事務

代理投票制度

心身の故障その他の事由に

より自書できない方

本人が投票所で申し出れ

ば、投票所の事務に従事す

る者に代理で記載させ投票

することができます。

各投票所

点字投票制度 視覚障害のため点字で投票

を希望する方

本人が投票所で申し出れ

ば、点字で投票できます。

各投票所

(10) コミュニケーション

制 度 対 象 者 給付の内容等 窓口・手続

点字図書製作

・貸出し

視覚障害者等

視覚障害者施設又は関係

機関

点字図書の貸出し、メディアへのダウン

ロード。

無料

日本点字図書館

Tel 03-3209-0241

希望点字図書製作

都内在住又は通勤・通学の

視覚障害者で身体障害者

手帳 1,2 級の方

個人から希望があった教養・専門図書等

を点訳し郵送。

無料(ただし、原本、点字用紙は自己負

担)

声の図書製作

・貸出し

視覚障害者等

視覚障害者施設は関係機

録音図書の製作、貸出し、メディアへの

ダウンロード。

無料

希望声の図書製作

都内在住又は通勤・通学の

視覚障害者 個人から朗読希望のあった教養・専門図

書等を録音し郵送。

無料(ただし、原本、記録媒体は自己負

担)

視覚障害者用図書

レファレンスサー

ビス

視覚障害者 視覚障害者用図書に関する情報提供。視

覚障害関係の施設、団体の紹介。

無料(ただし、点字等によるサービスを

受ける場合は、点字用紙・テープは自己

負担)

点字・録音刊行物

作成配布

18歳以上の視覚障害者で

身体障害者手帳所持者 都の刊行物等で社会生活を営む上で必要

な情報知識をまとめ配布。

東京都盲人福祉協会

Tel 03-3208-9001

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制 度 対 象 者 給付の内容等 窓口・手続

広報東京都

(点字版、

デイジー版)

視覚障害者で身体障害者

手帳所持者 都の政策やお知らせなどの都政情報を提

供するため毎月発行し、無料で直接郵送。

生活文化局広報広聴

Tel 03-5388-3092

議会だより(点字

版)

視覚障害者で身体障害者

手帳所持者

都議会の活動内容を知らせるため、年 5 回

発行し、無料で直接郵送。

議会局管理部広報課

Tel 03-5320-7126

点字広報・録音広

視覚障害者で身体障害者

手帳所持者

国の行政、その他公的な情報(「点字厚生」

「声の広報厚生」など)を各点字図書館

等に無料で配布。

日本盲人会連合

Tel 03-3200-0011

点字訪問指導

原則として 18 歳以上の視

覚障害者で身体障害者手

帳所持者

点字指導員が家庭などを訪問して指導。

無料 東京都盲人福祉協会

Tel 03-3208-9001

要約筆記者の派遣

聴覚障害者団体、聴覚障害

者のうち手話を理解でき

ない方

健聴者等との意思疎通を円滑にするため

要約筆記を必要とする場合、要約筆記者

を派遣。

※原則 1 割の自己負担

障害支援課

視覚障害者日常生

活情報点訳等サー

ビス

都内在住又は在勤の身体

障害者手帳を所持する視

覚障害者

日常生活上必要とする情報の点訳・墨訳

又は対面朗読及び FAX による電話朗読サ

ービスを行います。

(図書館や点字図書館で取り扱ってい

るもの又は営利に関するものを除く。)

無料。ただし、対面朗読時のテープ代、

FAX による電話朗読時の電話の費用等は

自己負担。

東京都障害者福祉会

Tel 03-3455-6321

~3

FAX 03-3454-8166

点字による即時情

報ネットワーク

①閲覧

都内在住者又は在勤

(学)の視覚障害者

②配布

都内在住の視覚障害者

⑴ 新聞等により毎日流れる情報を点字

紙(誌)にして、視覚障害者に配付。(土、

日、祝日を除く)

東京都盲人福祉協会

Tel

03-3208-9001

⑵[電話ナビゲーションシステム]

⑴の情報を音声に変換したものを電話

により自動で提供。

電話ナビゲーション

東京支局

Tel 03-5287-6601

手話通訳者の派遣

聴覚障害者団体,聴覚障害

健聴者との意思疎通を円滑にするため手

話通訳を必要とする場合、手話通訳者を

派遣。

※原則 1 割の自己負担

障害支援課

手話通訳者の設置 聴覚障害のあるかた 行政手続き等の手話通訳を行います。

設置日は毎週水曜日(閉庁日を除く)

障害支援課

盲ろう者通訳

・介助者派遣

都内に住所を有する盲ろ

う者(視覚障害と聴覚・言

語機能障害を重複して持

つ身体障害者(児)であっ

て、身体障害者手帳を所持

する方)

盲ろう者のコミュニケーション手段及び

移動の自由を確保し、その社会参加を促

進するため盲ろう者に対して通訳・介助

者を派遣。

無料

(外出に必要な交通費は、通訳・介助者

分も含めて利用者負担)

東京盲ろう者友の会

Tel 03-3864-7003

FAX 03-3864-7004

読話講習会

18歳以上の都内在住の中

途失聴・難聴者で身体障害

者手帳所持者

読話技術の指導を行い、コミュニケーシ

ョン技術の習得及び社会参加の促進を図

ります。

無料

東京手話通訳等派遣

センター

Tel 03-3352-3335

FAX 03-3354-6868

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制 度 対 象 者 給付の内容等 窓口・手続

コミュニケーシ

ョン機器の貸出

聴覚障害者で身体障害者手

帳を所持している方及びそ

の保護者、又は聴覚障害者

団体等

貸出し機器

オーバーヘッドカメラ(OHC)

オーバーヘッドプロジェクター(OHP)

磁気ループ

プロジェクター

スクリーン等

無料(搬出、搬入は利用者)

東京手話通訳等派遣

センター

Tel 03-3352-3335

FAX 03-3354-6868

磁気ループ

設備室

(マルチメディ

アホール)

東村山市在住の方 市のいきいきプラザ3階マルチメディ

アホールには、磁気ループ設備がありま

す。磁気コイル付補聴器をご利用の方

は、ご自分の補聴器を「T」マークに切

り替えることで、ループからの磁気を感

知し、周囲の雑音に関係なくクリアな音

声を聴くことができます。また、同様の

機能を持った専用受信機が 10 台あるの

で、ご利用できます。

別途、マルチメディアホールの利用料あ

り。詳しくはお問い合わせください。

情報政策課

中途失聴者・難聴

手話講習会

都内在住、在勤の中途失聴

者及び難聴者

簡単な意思交流が可能な程度の手話技

術についての講習

無料(ただし、教材費、テキスト代は自

己負担)

福祉保健局障害者施

策推進部自立生活支

援課

Tel 03-5388-1408

FAX 03-5320-4147

喉頭摘出者

発声訓練

喉頭摘出者 疾病等で喉頭を摘出し、音声機能を喪失

した方を対象に、発声訓練を行います。

訓練内容

① 食道発声訓練

② 人工喉頭又は電気発声器による発

声訓練

③ シャント発声訓練

④ その他必要な訓練

2 回目以降無料(一部補助教材有料)

銀鈴会

Tel 03-3436-1820

FAX 03-3436-3497

字幕入 DVD・ビ

デオの貸出し

聴覚障害者(児)で身体障

害者手帳を所持している方

及びその保護者、又は聴覚

障害者関係団体、東京都の

関係機関及び区市町村

映画やテレビ番組等に字幕を挿入した

DVD・ビデオの貸出し。

無料(2 週間)

1 回につき 6 本まで。

聴力障害者情報文化

センター

Tel 03-6833-5004

FAX 03-6833-5005

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(11) 余 暇 活 動

制 度 対 象 者 内 容 等 制 限 窓 口

東京都障害者

スポーツ大会

身体障害者及び知的障害

者(参加資格があります。

詳しくは窓口までお問い

合わせください。)

陸上競技、水泳、卓球、アー

チェリー、車いすバスケット

ボール、フライングディスク

競技等を実施。

(毎年 5 ~ 6 月頃)

事前に申込みが必

要です。

社団法人東京都

障害者スポーツ

協会

Tel

03-5206-5586

Fax

03-5206-5587

障害者休養

ホーム

都内に在住する身体障害

者手帳、愛の手帳又は精神

障害者保健福祉手帳所持

者及びその付添者(助成を

受けられるのは障害者1

名につき1名)

指定施設の利用の際、1泊に

つき次の額を限度として宿

泊利用料の一部を助成しま

す。

大人 6,490 円まで

小人 5,770 円まで

付添者(必要な介助を行

える中学生以上のかた)

については

大人 3,250 円まで

助成回数に制限あ

り。

(1 名あたり年度

2 泊まで)

日本チャリティ

協会

Tel

03-3353-5942

FAX

03-3359-7964

パンフレット、

申込書は、障害

支援課にありま

す。

利用方法はパン

フレットに記載

されています。

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(12) 施設入所・通所サービスの利用

原則 1 割の自己負担がかかります。

施設の種類 内 容 窓 口 等

総合施設

(国立身体障害者リハ

ビリテーションセンタ

ー)

身体障害者の障害の種類や程度に応じて、各専門分野の職員で構成す

るリハビリテーションチームにより社会復帰のための治療及び訓練

を総合的に行います。

○ 所在地 埼玉県所沢市並木 4-1 Tel 042-995-3100

障害支援課

施設入所支援 その方の状況に応じた施設において、入浴・排泄・食事の介助等を行

います。

共同生活援助

(グループホーム)

共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助等を行います。

短期入所

介護を行う者の疾病その他の理由により、一時的に居宅において介護

を受けることができない方が施設等に短期入所して、必要な援助を受

けられます。

生活介護 常に介護を必要とする方に、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとと

もに、創作的活動又は生産活動の機会を提供します。

療養介護 医療と常時介護を必要とする方に、医療機関で機能訓練、療養上の管

理、看護、介護及び日常生活の世話を行います。

自立訓練(機能訓練) 地域生活を営む上で、身体機能の維持・向上等のため、一定期間、身

体的リハビリテーションや歩行訓練等の必要な訓練を行います。

就労移行支援 一般企業等への就労を希望する方に、一定期間、就労に必要な知識及

び能力の向上のために必要な訓練を行います。

就労継続支援(A型) 就労に必要な知識・能力の向上を図るために必要な訓練等を行い、雇

用契約等に基づく就労の機会を提供します。

就労継続支援(B型) 一般企業等に雇用されることが困難な方に対し、就労に必要な知識・

能力の向上を図るために必要な訓練等を行います。

就労定着支援 就労に伴う生活面の課題に対応できるよう、事業所・家族との連絡調

整等の支援を一定の期間サービスを行います。

自立生活援助

障害者支援施設やグループホーム等から一人暮らしへの移行を希望

する知的障害者や精神障害者などについて、本人の意思を尊重した地

域生活を支援するため、一定の期間にわたり、定期的な巡回訪問や随

時の対応を行います。

児童発達支援 日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活へ

の適応訓練を行います。

医療型児童発達支援 肢体不自由児につき、 日常生活における基本的な動作の指導及び治

療を行います。

放課後等デイサービス 生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他必要

な支援を行います。

保育所等訪問支援 障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援その

他必要な支援を行います。

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(13) その他施設等への入所及び利用

施設の種類 内 容 窓 口 等

点字図書館

視覚障害者の方に無料又は低額な料金で点字刊行物や声の図書館の

閲覧貸出しを行います。 各点字図書館

盲人ホーム

あんま、はり、きゅうの免許をもつ視覚障害者で自営又は雇用が困難

な方の利用施設です。

盲人ホーム

聴覚障害者情報提供施

手話や字幕付きの DVD・ビデオの貸出し、手話や聴覚障害に関する書

籍の貸出し、字幕入り 16 ミリフィルムの貸出し等を行います。

聴覚障害者情報提

供施設

身体障害者福祉ホーム

低額な料金で、身体上の障害のため家庭において日常生活活動を営む

のに支障のある身体障害者に対し、その日常生活に適するような居室

その他の設備を利用させるとともに、日常生活に便宜を供与する施設

です。

経営主体との契約

設置法人等との契

約による自己負担

があります。

東京障害者職業能力開

発校

就職に必要な技能と訓練を行います。(都立技術専門学校でも受けら

れます。)

○ 所在地 小平市小川西町 2-34-1 Tel 042-341-1411~3

職業安定所

㈶東京しごと財団

障害者の方の就業に関する相談、講習、能力開発等の事業及び個別

支援事業を行います。

○ 所在地 千代田区飯田橋 3-10-3

東京しごとセンター8 階 Tel 03-5211-2310㈹

東京都立心身障害者

口腔保健センター

障害者の方々の歯科診療を行うほか、予防のための健診・指導・予防

処置、摂食機能療法、言語療法のほか、定期健診も行います。

受診には、電話予約によって、予診を受ける必要があります。

○ 所在地 新宿区神楽河岸 1-1 予約受付 Tel 03-3267-6480

休診日 毎週土・日曜日・祝日・年末年始

東京都立心身障害

者口腔保健センタ

東京都障害者福祉会館

障害者の方々の集いのための施設で、集会室・印刷室・図書資料室等

が無料で使用できます。休館日は年末年始

○ 所在地 港区芝 5-18-2 Tel 03-3455-6321~3

FAX 03-3453-6550

(利用日の属する日の前々月の初日から受付、ただし継続利用の場合

の受付は次のとおり。4 月~9 月は 1 月中、10月~3 月は 7 月中受付)

東京都障害者福祉会

重症心身障害児(者)通

所施設

重症心身障害児(者)(重度の肢体不自由と知的障害が重複している

方)に対し、通所による日常生活動作訓練、運動機能等の低下防止訓

練及び集団生活訓練を行います。

※詳しくは福祉保健局障害者施策推進部居住支援課

Tel 03-5320-4376

児童相談所

肢体不自由児施設

児童福祉法に基づき、肢体不自由児の治療及び訓練を行います。所得

に応じて自己負担があります。

※詳しくは福祉保健局障害者施策推進部施設サービス支援課

Tel 03-5320-4374

児童相談所

重症心身障害児施設

児童福祉法に基づき、重症心身障害児(重度の肢体不自由と重度の知

的発達障害が重複している児童)の治療及び日常生活の指導を行いま

す。所得に応じて自己負担があります。

※詳しくは福祉保健局障害者施策推進部施設サービス支援課

Tel 03-5320-4374

児童相談所

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施設の種類 内 容 窓 口 等

障害者

スポーツセンター

障害者の方々の健康増進と社会参加促進のための施設で、体育館・卓

球室・プール・トレーニングルーム・集会室・印刷室・録音室等が無

料で使用できるほか、センター主催の講習・講座等に無料で参加でき

ます。宿泊室は有料で使用できます。

総合スポーツセンターには、このほかに運動場、庭球場、洋弓場スポ

ーツ広場があります。料金は窓口でご確認ください。 休館日 毎週水曜日・祝日の翌日・年末年始 ○ 所在地 北区十条台 1-2-2

東京都障害者総合スポーツセンター 国立市富士見台 2-1-1 東京都多摩障害者スポーツセンター

東京都障害者総合

スポーツセンター

Tel 03-3907-5631

FAX 03-3907-5613

東京都多摩障害者

スポーツセンター

Tel 042-573-3811

Fax 042-574-8579

全国身体障害者総合福祉センター (戸山サンライズ)

身体障害者の自立更生と福祉の増進を図るための多目的施設で、会議室、研修室、体育館、トレーニングルーム、相談室、宿泊室等を有し、障害者のほか一般の方も利用できます。利用は有料です。

○ 所在地 新宿区戸山 1-22-1

全国身体障害者総合福祉センター (戸山サンライズ) Tel 03-3204-3611 Fax 03-3232-3621

(14) その他のサービス

富士見図書館 目の不自由な方には、点字図書、録音図書、声の市報等の郵送貸出や、 市の施設を利用した対面朗読のサービスがあります。また、体の不自由な方には、図書館資料の郵送貸出を行っています。ご利用は無料です。詳しくはお問い合わせください。

○ 所在地 富士見町1-7-35

富士見図書館 Tel 042-395-7241

避難行動要支援者登録 避難行動要支援者に対する地域のつながりや緊急時の支援に活用するための避難行動要支援者台帳の整備を行っています。これは、避難行動要支援者本人または家族が希望し、避難行動要支援者台帳への登録を行った場合、避難行動要支援者本人に関する情報を地域の関係機関等へ提供し、活用していただくものです。 (登録していない方の情報を提供することはありません。)

障害支援課

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(15) 障害者に関するマーク等(内容・窓口)

障害者のための国際シンボルマーク

このマークは、障害のある人々が利用できる

建築物や公共輸送機関であることを示す、世

界共通のマークです。

個人の車に表示する場合、道路交通法上の規

制を免れるなどの法的効力は生じません。

マークについては日本障害者リハビ

リテーション協会

Tel 03-5273-0601

新宿区戸山 1-22-1 (戸山サンライズ) http://www.jsrpd.jp/

盲人のための国際シンボルマーク

このマークは、視覚障害者の安全やバリアフ

リーを考慮した建物・設備・機器などにつけ

られている世界共通のマークです。

信号機や音声案内装置、国際点字郵便物、書

籍・印刷物などに、設置・添付されています。

マークを見かけた際には、視覚障害者の方へ

のご理解とご協力をよろしくお願いいたしま

す。

マークについては日本盲人福祉委員

Tel 03-5291-7885

新宿区西早稲田 2-18-2

(日本盲人福祉センター2 階)

http://homepage2.nifty.com/welblind/

耳マーク

このマークは、聞こえが不自由なことを表す、

国内で使用されているマークです。

このマークを提示された場合は、相手が「聞

こえない」ことを理解し、コミュニケーショ

ンの方法への配慮についてご協力をお願いい

たします。

マークについては全日本難聴者・中

途失聴者団体連合会

Tel 03-3225-5600

新宿区市谷台町 14-5

(MS ビル市ヶ谷台 1 階)

http://www.zennancho.or.jp/index.html

手話マーク

このマークは、5 本指で「手話」を表す

形を採用し、輪っかで手の動きを表して

います。ろう者等、手話を必要としている

人へのご理解とご協力をよろしくお願い

いたします。

マークについては全日本ろうあ連盟

Tel 03-3268-8847

新宿区山吹町 130 SK ビル 8 階

https://www.jfd.or.jp/

ハート・プラスマーク

このマークは、身体内部に障害を持つ人を表

しています。

このマークを着用されている方を見かけた場

合には、内部障害への配慮についてご理解、

ご協力をお願いいたします。

このマークは、公的機関が定めたものではな

く、法的拘束力はありません。

マークについてはハート・プラスの

Tel 050-5203-0261

愛知県名古屋市千種区上野一丁目

3-9

http://www.normanet.ne.jp/~h-plus/

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ヘルプマーク

このマークは、義足や人工関節を使用している方、

内部障害や難病の方、または、妊娠初期の方など、

外見からは分かりにくいけれども援助や配慮を必

要としていることを表しています。

マークについては東京都福祉保健局

障害者施策推進部計画課社会参加推

進担当

Tel 03-5320-4147

東京都新宿区西新宿 2-8-1

http://www.fukushihoken.metro.tokyo.

jp/shougai/shougai_shisaku/helpmark.

html

配布は、都営地下鉄各駅、日暮里・

舎人ライナー駅務室、ゆりかもめ駅

務室、多摩モノレール駅務室、東京

都心身障害者福祉センター、都立病

院、公益財団法人東京都保健医療公

社の病院等

ヘルプカード

障害のあるかたが緊急時や災害時、日常生活で困った際に、周りのかた

に支援が必要なことを知らせることができるヘルプカードを配布して

います。

困っている人を見かけたとき、「ヘルプカードを持っていませんか」な

どのお声かけや、カードに記載された支援の方法等についての、ご理解

ご協力をお願いいたし

ます。

カードの配布等に関する問い合わ

せ:東村山あんしんネットワーク事

務局

東村山市社会福祉協議会

Tel 042-394-6333

東村山市野口町 1-25-15

配布窓口:東村山市社会福祉協議会、

障害支援課、市内配布協力障害福祉

施設

(16) 119番ファクシミリ通報

119 番ファックス通報は、ファックスから「119」をダイヤルし、送信することで緊急

通報を行うものです。事前登録等の必要はなく、電話での 119 番通報が困難な場合など

に利用できます。

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意識がない いたい

熱がある はいた・気持ち悪い

くるしい 血がでた

めまいがする しびれる

その他( )

表裏両面に、住所・氏名・連絡先をあらかじめ記入しておきましょう

あてはまる方は○をつけてください

私は 耳 ・ 言葉 が

けが、急病の人は 不自由です

□ 119番ファクシミリ通報カード □

送信番号(Emergency Fax No.):119

どうしましたか? をつけてください

火 事・ 救 急・ その他

Service you want : ✔ □ Fire □ Ambulance □ Other

住 所 区市

(Address) 町村 町 丁目 番 号

建物名称

(Bld.Name&Room No.) 号室

私の名前

(My Name)

電話番号 (TEL)

FAX 番号 (FAX)

火事 をつけてください 何が燃えていますか?

自宅 ・ 近くの家 ・ 車 ・ その他( )

救急 をつけてください けが・急病の人は誰ですか? 私 ・ 家族 ・ 友人

体のどこですか? どんな症状ですか?

その他

送 信 方 向 この用紙を使ってファクシミリ

で 1 1 9番通報ができ ま す 矢印の方向にお送りください

表裏両面に、住所・氏名・連絡先をあらかじめ記入しておきましょう

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