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Safe Chemicals Co., Ltd. Dr. Ok-Sun Jung 2017. 05

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  • Safe Chemicals Co., Ltd.

    Dr. Ok-Sun Jung

    2017. 05

  • 「化学物質の登録及び評価などに関する法律」改正案の主な内容

    CONTENTS

    Ⅰ. 改正の推進背景及び要旨

    Ⅱ. 主な改正内容

    Ⅲ. ISSUE事項

    「生活化学製品及び殺生物剤安全管理法」制定案の主な内容

    Ⅰ. 制定の背景

    Ⅱ. 総則

    Ⅲ. 生活化学製品の危害性評価等

    Ⅳ. 殺生物質の承認

    Ⅴ. 殺生物製品の許可

    Ⅵ. 殺生物処理製品の安全管理

    Ⅶ. 資料の保護と共有

    Ⅷ. 生活化学製品及び殺生物剤の流通管理

    Ⅸ. 附則(経過措置)

  • Chapter 01 「化学物質の登録及び評価などに関する法律」

    改正案の主な内容

  • 高危険物質の使用 制限強化 現在の化評法における 不備点の改善・補完

    有害性情報の確保

    高危険物質含有製品の申告

    製品中物質の登録要求

    許可物質及び制限物質制度の改善

    改正の推進背景及び要旨 Ⅰ

    4

    2017.5.16現在の改正進捗

    → 法制処の審査完了

  • • 化評法の適用除外範囲[法第3条]

    - 衛生用品(野菜、果物及び食品容器、調理器具などの洗剤、すすぎ補助剤

    など)は化評法の適用対象

    化学物質の登録

    主な改正内容

    衛生用品の化評法からの適用除外[法第3条改正]

    (年間)報告制度の廃止[法第8条削除]

    01

    02

    1

    「衛生用品管理法」第2条第1号による衛生用品の化評法からの適用除外

    - 洗剤: 野菜、果物などの洗剤、食品の容器・加工器具・調理器具の洗剤

    - すすぎ補助剤: 自動食器洗浄機の残留物除去、乾燥促進などのための補助剤

    - 衛生おしぼり、使い捨てコップなどその他使い捨て衛生用品など

    旧「公衆衛生法」で管理されていた衛生用品を「衛生用品管理法」を制定し体系的に管理

    → 改正化評法より除外

    現行 改正案

    • 化学物質の製造、輸入、販売量の年間報告

    [法第8条]

    - 新規化学物質(量に関係なく)、1トン/年以上の既存化学物質

    の年間製造、輸入、販売量を翌年6月30日までに報告

    5

    報告制度における提出情報は、化管法上の統計調査で把握可能であるため統計調査で代替

  • • 登録対象既存化学物質の共同登録[法第10条]

    - 環境部が指定・告示した登録対象既存化学物質(現在510物質)を

    猶予期間(3年)以内に登録

    化学物質の登録(継続)

    主な改正内容

    年間1トン以上製造・輸入される全ての既存化学物質を登録 [法第10条改正]

    03

    1

    現行 改正案

    6

    登録対象既存化学物質の定義及び指定手続きの削除

    年間1トン以上製造・輸入される既存化学物質全体を申告した後(予備登録を意味)、

    猶予期間以内に共同登録

    登録猶予期間(下位法令に反映予定)

    2021年 2024年 2027年 2030年

    CMR物質 1,000トン/年以上

    100~1,000トン/年 10~100トン/年 1~10トン/年

    * 現行法下での1次登録対象既存化学物質510種は、2018年6月30日までに必ず登録しなければならない!

    2019年

  • 化学物質の登録(継続)

    主な改正内容

    年間1トン以上の既存化学物質を登録猶予期間内に製造・輸入するための申告義務[法第12条の2新設-現行化評法第8条削除]

    既存化学物質の申告義務不履行に対する措置[法第13条改正]

    04

    05

    Ⅱ 1

    現行 改正案

    申告をせずに1トン/年以上の既存化学物質を製造・輸入する場合、政府が製造・輸入中止

    命令を下すことができる

    製造・輸入中止命令を受けた場合、環境部令で定める期間内に登録必要

    登録猶予期間内に登録を行なわずに既存化学物質を製造・輸入するためには製造・輸入の

    前に申告必要(申告をしない場合、登録猶予不可)

    - 申告時の提出情報: 化学物質名、年間製造・輸入量トン数範囲など

    - 申告事項に変更のある場合は、変更申告が必要

    ※ EU REACHでの予備登録と同様の制度と見なされる

    7

    • (関連規定なし)

    • (関連規定なし)

    既存化学物質の申告事項の提供[法第15条2項新設] 06

    政府は円滑な共同登録のために、既存化学物質の申告された事項のうち共同登録に必要な情報を

    登録申請資料を共同提出しなければならない者に提供することができる

    • (関連規定なし)

  • • 100kg/年未満の新規化学物質[法第10条]

    - 少量登録の義務

    化学物質の登録(継続)

    主な改正内容

    100kg/年未満の新規化学物質は申告義務に変更 [法第10条3項新設]

    有害化学物質管理法の下で有害性審査免除を受けた物質の申告

    義務及び追加措置[法第10条3項新設]

    07

    08

    Ⅱ 1

    現行 改正案

    過去の有害化学物質管理法の下で少量(100kg/年未満)免除、高分子(新規化学物質ではな

    い化学物質のみで成された高分子)免除を受けた物質は申告が必要

    - 申告時の提出情報: 製造・輸入者情報、物質の職別情報、用途、分類及び表示など

    - 申告事項に変更のある場合は、変更申告が必要

    追加措置

    - 改正化評法の下での免除要件の範囲に該当しない場合、登録が必要

    ※ 免除要件に該当する場合の免除申請手続きの存在有無は下位規定に明示予定

    • 有害化学物質管理法の下で有害性審査免除

    (100kg/年未満の少量免除、高分子免除)を受けた者

    [法附則第4条]

    - 化評法で登録免除確認を受けたものと見なす

    申告時の提出情報: 製造・輸入者情報、物質の職別情報、用途、分類及び表示など

    8

  • • (関連規定なし)

    化学物質の登録(継続)

    主な改正内容

    政府による試験の確保・提供[法第14条4項新設] 09

    Ⅱ 1

    現行 改正案

    政府の主導で既存化学物質の登録に必要な資料(物理化学的特性、有害性試験)を確

    保し、登録をしようとする者に提供

    費用負担の要求可能

    9

    • 全量輸出物質の登録免除[法第11条第1項第2号]

    - トン数の制限 : 年間10トン以下

    全量輸出免除のトン数制限の廃止[法第11条改正] 10

    国外に全量輸出するために製造・輸入する化学物質に対する登録免除トン数制限の廃止

    ※ 一部輸出/一部国内使用の場合への法律適用方案は未定

    殺生物剤法により承認を受けた殺生物質の化評法での登録除外

    [法第11条3項新設] 11

    「生活化学製品及び殺生物剤安全管理法」を別途制定し管理

    「生活化学製品及び殺生物剤安全管理法」により承認を受けた殺生物質の二重登録を防止

    ※ 参考: EU REACHとBPRとの関係と類似

    • 殺生物製品に使用される化学物質の特例

    [施行規則別表1]

    - 一般産業用化学物質より1枠上のトン数範囲に要求される試験

    資料の提出必要

    - 殺生物製品の使用用途に関する効能試験資料の提出

    (活性成分の分析、防除効能)

  • 製品関連義務

    主な改正内容

    製品中に含まれた申告対象物質範囲の拡大[法第32条1項改正] 01

    Ⅱ 2

    申告対象物質 : 危害憂慮物質(発がん性、突然変異性、内分泌系障害、蓄積性・残留

    性など、健康への危害憂慮のある物質)に申告対象を拡大

    申告基準 : ①1個の製品に含有された個別危害憂慮物質が0.1wt%を超過し、

    ②該当製品に含有された危害憂慮物質別総量が1トン/年を超過する場合

    現行 改正案

    10

    • 有害化学物質含有製品の申告免除[法第32条2項]

    - 以下の項目に該当する場合、申告免除確認申請

    · 使用時にヒト、環境への暴露が遮断される物質

    · 該当の製品用途として登録された物質

    危害憂慮物質含有製品の申告免除確認制度の廃止[法第32条2項改正] 02

    下記項目に該当する場合、申告免除申請なしで危害憂慮物質含有製品を生産・輸入可能

    - 通常の用法で使用時にヒト、環境への暴露が遮断される物質

    - 該当の製品用途で登録、申告されているか登録・申告免除を受けた物質

    • 有害化学物質含有製品の申告[法第32条1項]

    - 申告対象物質 : 有害化学物質(有毒物質、制限物質、許可物質、禁止

    物質など)

    - 申告基準 : 製品に含有された有害化学物質別総量が1トン/年を超過する

    場合に申告(同一会社が同一物質が含有されたすべての製品

    を考慮)

    • 化評法で危害憂慮製品(殺生物製品含む)を

    管理

    [法第2条第16号、第33条、第34条、第36条、第37条]

    危害憂慮製品は別途法律(「生活化学製品及び殺生物剤安全管理法」)

    を制定し管理[法第2条第16号、第33条、第34条、第36条、第37条削除] 03

    化評法から危害憂慮製品の定義及び関連規定を削除

  • • 「有害化学物質」の定義[法第2条第10号]

    - 有毒物質、許可物質、制限物質、禁止物質、その他有害性又は危害性が

    あるかその懸念のある化学物質

    ※ 指定告示により物質を公表

    有害化学物質の管理

    主な改正内容

    「有害化学物質」の定義の明確化[法第2条第10号改正]

    許可物質の指定時に許可免除用途を告示[法第25条改正]

    01

    02

    Ⅱ 3

    有害化学物質 : 有毒物質、許可物質、制限物質、禁止物質(以下削除)

    現行 改正案

    許可物質の指定時に許可免除用途を告示

    許可物質は原則的に許可を得なければ使用できないこととし、一部危害性の低い用途(許可

    免除用途)に限って許可なしで使用

    ※ 許可免除用途に該当する場合、免除手続きの規定が設けられると予想される(下位規定で決定)

    • 許可物質の許可制度[法第25条]

    - 許可物質の指定時に告示された許可対象用途に対してのみ許可を

    得るように規定

    ※ 現在まで指定された許可物質はない

    11

  • • 登録義務の不履行に対する措置対象[法第13条]

    - 登録又は登録免除を受けていない化学物質の製造・輸入禁止

    化学物質の情報伝達

    主な改正内容

    登録義務を履行していない化学物質の使用・販売も禁止

    [法第13条改正]

    有害化学物質は登録有無と関係なく物質購入者に情報伝達

    [法第29条改正]

    01

    02

    Ⅱ 4

    登録、申告又は登録・申告免除(該当する場合)を受けていない化学物質の製造・輸入・

    使用・販売禁止

    化学物質の使用・販売者が化学物質を使用・販売する際には化学物質登録有無及び

    関連情報(法第29条)を確認する必要あり

    現行 改正案

    情報伝達の対象: 登録・申告された化学物質又はそれを含有した混合物(一般物質は登録・申告後)

    有害化学物質又はそれを含有した混合物(有害化学物質は登録・申告時点に関係なく)

    含量基準: 有害化学物質の場合、環境部令で定められた基準以上の場合

    提供情報: 登録番号(登録された化学物質に限る)、名称、有害性及び危害性情報、安全使用情報など

    • 化学物質の情報提供[法第29条]

    - 情報伝達の対象 : 登録された化学物質又それを含有した混合物

    - 含量基準 : なし

    - 提供情報 : 登録番号、名称、有害性及び危害性情報、安全使用情

    報など

    12

  • • ORが登録・申告業務を遂行する場合の処罰

    [第50条~第54条]

    - 登録未履行、偽りで登録する場合、輸入者も処罰

    国外製造・生産者が選任した者(OR)

    主な改正内容

    ORが登録・申告などの業務を遂行する場合、ORに法的責任を賦課[法第50条~第54条改正]

    01

    Ⅱ 5

    ORが登録・申告などの業務を遂行する場合、登録・申告などの未履行、偽り登録・申告

    などに対する罰則を適用する際にORに対してのみ罰則賦課

    現行 改正案

    13

  • Issue事項

    04

    03

    02 有害化学物質管理法のもとで有害性審査を受け既存化学物質で告示

    された物質の再登録による企業の負担増加

    有害化学物質管理法のもとで有害性審査を受けた物質の化評法遵守

    のための再検討が必要

    高分子既存化学物質の登録免除有無

    企業側: Public commentとして既存化学物質である高分子の登録除外を要請

    環境部: 下位規定で考慮できるとの意見表明(法制化に継続注視する必要あり)

    14

    化評法のトン数範囲別要求資料を追加提出

    ※ 1,000トン/年以上の場合、47項目資料を提出

    改正化評法の登録対象への該非の確認及びそれに伴う措置必要(登録など)

    01 登録義務が全ての既存化学物質(>1トン/年)までに拡大される場合、

    全ての物質に対し有害性審査が行なわれるかが疑問

    審査にかかわる人的資源問題

  • Chapter 02 「生活化学製品及び殺生物剤安全管理法」

    制定案の主な内容

  • 殺生物剤(biocides) 管理強化の必要性 現行の殺生物剤含有製品 管理システムの問題点

    根本的な対策が必要!!

    加湿器殺菌剤のような類似事故を 防止するために、殺生物剤管理を強化

    PHMG、CMIT/MIT、OIT など 殺生物剤含有製品を厳しく管理する システムの不備

    生活化学製品安全管理システムに 対する全般的な再検討が必要!!

    制定の背景 Ⅰ

    16

    高危険物質の製品使用をシャットアウトする化評法上の許可・制限・禁止物質制度の活用が不十分

  • 目的(第1条)

    総則

    01

    II

    生活化学製品の危害性評価、殺生物質の承認と殺生物製品の許可、殺生物処理製品の基準等に関する事項を定め、国民の健康と環境を保護

    17

    管理の原則(第3条)

    01 適用除外の対象(第4条)

    「農薬管理法」第2条第1号・第1の2号・第3号・第3の2号による農薬(製剤)、天然植物保護剤、原剤、農薬活用機資材

    「食品衛生法」第2条第2号に規定する食品添加物

    「飼料管理法」第2条第4号に規定する補助飼料

    「薬事法」第2条第4号・第7号に規定する医薬品及び医薬外品で、第85条第1項に規定する動物用医薬品及び動物用医薬外品

    「化粧品法」第2条第1号に規定する化粧品と化粧品に使われる原料

    「船舶バラスト水管理法」第2条第10号による処理物質

    「飲料水管理法」第3条第5号に規定する水処理剤

    ※ 但し、各号の法律で定められた用途で製造、輸入、販売または使用されない場合は、本法を適用する

    事前に配慮する原則: 人、動物、環境に悪影響が及ばないよう、予見が不可能な危害までも事前に配慮して管理

    敏感な階層保護の原則: 子供、妊婦など生活化学製品及び殺生物剤の露出に敏感な階層を優先的に保護

    情報提供の原則: 誤用・乱用の被害を防ぐために、安全に関する情報を正確かつ迅速に提供

  • 総則

    生活化学製品

    II

    18

    家庭、事務室、大衆利用施設等の生活空間で使用する製品として、人や環境に化学物質が暴露される可能性が

    あるもの

    例) 自動車ウォッシャー液、不凍液、芳香剤など

    適合確認対象 生活化学製品

    生活化学製品のうち、洗浄剤、芳香剤、合成洗剤、脱臭剤、漂白剤及び繊維柔軟剤等のように化学物質の危

    害性等に関する安全基準・表示基準を定める必要があると認められ、環境部長官が関連する中央行政機関の長

    との協議を経て告示したもの(現行の化評法上の危害憂慮製品)

    適合確認 試験・検査機関から化学物質の危害性等に関する安全基準・表示基準に適合するかを確認

    用語の定義(第2条)

  • 総則 II

    19

    殺生物剤 殺生物質、殺生物製品及び殺生物処理製品の通称

    殺生物質 有害生物の除去、制御、無害化、抑制する等の効果・効能を持つ物質と微生物

    殺生物製品 有害生物の除去等を主な目的として使う1つ以上の殺生物質で構成または含んで作られた物質、混合物

    または製品

    例) 殺菌剤、殺虫剤、防腐剤など

    物質または混合物から殺生物質を生成して有害生物の除去等を主な目的として使用する物質、混合物

    または製品

    例) イオン/オゾンを発生させる空気除菌装置、殺菌水製造装置など

    ※ 但し、物理的または機械的方法を通じた場合は除外

    ※ 家庭用、消費者用だけでなく、産業用も含む

  • 総則 II

    20

    殺生物製品類 殺生物製品の使用目的または用途により細分化した殺生物製品の類型として環境部令で定めたもの

    殺生物処理製品

    有害生物の除去等のために殺生物製品を使って処理したり、意図的に含ませた物質、混合物または製品

    例) 抗菌製品、防腐処理された製品

    ※ 但し、有害生物の除去などが主な目的の場合には、殺生物製品とみなす

    危害憂慮物質

    次のいずれか1つに該当する化学物質として、環境部長官が告示したもの

    人または、動物に癌、突然変異、生殖能力異常または内分泌系に障害を起こすか、起こす恐れがある物質

    人または動植物の体内に蓄積され、環境の中に残留し毒性がある物質

    人または植物の体内に蓄積性が高く、環境の中で長期間残留する物質

    上記の物質と同等なレベルまたはそれ以上の深刻な危害を与えることができる物質

    ナノ物質

    3次元の外寸のうち、最小1次元の大きさが1~100ナノメートルである粒子が数分布で50%以上である物質と最小

    1次元の大きさが1ナノメートル以下であるフラーレン(fullerene)、グラフェンフレーク(graphene flake)及び単一壁

    カーボンナノチューブをいう

  • 適合確認申請関連(第9条~第11条)

    実態調査(第6条)

    生活化学製品の危害性評価等

    01

    現況の把握及び適合確認対象の生活化学製品を指定するために、必要に応じて実態調査を実施 - 調査対象: 製品の種類、使用用途、成分、成分の配合比、有害性情報など

    21

    危害性評価等(第7条)

    生活化学製品の安全基準等(第8条)

    実態調査した製品、国内・国外で人や環境への危害が懸念される製品などに対し、危害性評価を実施することができる

    また、危害性評価のために、当該生活化学製品を製造、輸入、販売及び流通する者に必要な資料について提出命令を出すことができる

    危害性評価などを実施した結果を基に、適合確認対象生活化学製品として指定、各品目別に危害性に関する安全基準及び表示基準を告示

    適合確認対象生活化学製品が安全基準・表示基準に適合しているかを3年ごとに当局で指定した試験・検査機関で試験・検査申請を行い、試験・検

    査後には付与された自家検査番号を製品に付着しなければならない

    政府

    政府

    政府

    企業

  • 殺生物質の承認(第12条~第23条)

    殺生物質の承認 Ⅳ

    環境部長官の承認を受けていない殺生物質を殺生物製品に使用禁止

    ※ 例外: 危害性が低いと認められ、環境部長官が告示した殺生物質、科学的実験・分析または研究用、テスト生産用

    殺生物製品に使用される殺生物質を製造、輸入、販売または流通する業者は、当該殺生物質に対する環境部長官の承認を受けた者や情報利用同

    意書を所有した者でなければならない

    環境部長官の承認を受けた者や情報利用同意書を所有した者が当該殺生物質を承認された内容どおりに製造・輸入する場合は「化学物質の登録及

    び評価等に関する法律」第10条による化学物質の登録したとみなす(重複承認・管理を排除)

    22

    殺生物質の効果・効能が充分であること

    殺生物質が標的生物体に耐性や不要な苦痛を誘発しないこと

    殺生物質またはその残留物が直接または飲料水、空気等を通して間接的

    に人及び動物の健康または環境に否定的な影響を及ぼさないこと

    殺生物質が危害憂慮物質に該当しないこと

    承認申請及び評価の手続き(第14条~第15条) 承認の基準(第13条)

    1. 殺生物質の承認を受けようとする者は、当該申請資料を当局に提出

    2. 環境部長官は承認申請日から30日以内に、提出された資料が適切かを確

    認し、申請人に知らせる

    3. 環境部長官は上記の通知日より270日以内に評価報告書を作成

    4. 生活化学製品管理委員会の審議を経て、承認するかどうかを決定

    5. 承認申請者に遅滞なく通知

  • 殺生物質の承認(第12条~第23条)

    殺生物質の承認 Ⅳ

    23

    流通されている殺生物質の申告及び承認猶予について(第20条~第21条)

    技術的同等性の評価(第17条)

    同法施行前に

    市場に流通中の

    殺生物質を申告

    (2019. 3. 31までに申告)

    1. 環境部長官の承認を受けた殺生物質と比較して化学的組成と有害性の面で類似性の承認を受けようとする者は技術的同等性を立証する書類を備

    えて環境部長官に提出することができる

    2. 環境部長官から技術的同等性を認められた殺生物質は承認を受けたものとみなす

    承認猶予期間を付与

    既存殺生物質として告示

    (2019. 9. 30までに告示)

    承認申請計画書を提出

    (承認猶予期間の告示日から

    6ヶ月以内)

    猶予期間内に

    承認手続きを進める

    殺生物質の目録を公開(第22条)

    環境部長官は殺生物質の承認、承認更新、承認変更、承認取り消しを決めた場合、当該殺生物質に対し次の項目をインターネット等を通して公開

    • 殺生物質の名称・固有番号

    • 使用可能な殺生物製品類及び殺生物処理製品の範囲

    • 殺生物質の承認の有無、内容及び期間など

  • 殺生物製品の許可(第24条~第33条)

    殺生物製品の許可 Ⅴ

    24

    環境部長官の許可を受けていない殺生物製品の製造、輸入、販売または流通を禁止

    殺生物製品を製造、輸入、販売または流通する者は、殺生物製品に使用した殺生物質に対しては環境部長官の承認を受けた者か、情報利用同意

    書を所有した者でなければならない

    ※ 例外:科学的実験・分析または研究用、テスト生産用として使用するなど販売や流通を目的としない場合

    殺生物製品に使用された殺生物質の承認有無

    殺生物製品の効果・効能が充分であること

    殺生物製品が標的生物体に耐性や不要な苦痛を誘発しないこと

    殺生物製品またはその残留物が直接または飲料水、空気等を通して間接

    的に人及び動物の健康または環境に否定的影響を及ぼさないこと

    殺生物製品の物理的・化学的特性が使用または運送に適すること

    殺生物製品の品質管理のために、製造・輸入施設が施設基準を遵守する

    こと

    許可の手続き(第26条~第27条) 許可の基準(第25条)

    1. 許可申請を受けようとする者は、当該申請資料を提出(第26条)

    2. 環境部長官は、許可申請日から30日以内に、提出された資料が適切であ

    るかを確認し、申請人に知らせる

    3. 環境部長官は上記の通知日から180日以内に評価報告書を作成

    殺生物質承認と殺生物製品の許可を同時に申請した場合は、270日を超

    えない範囲で期間延長可能

    4. 生活化学製品管理委員会の審議を経て、許可可否を決定

    5. 承認がおりれば、申請人に遅滞なく通知(第27条6項)

  • 殺生物製品の許可(第24条~第33条)

    殺生物製品の許可 Ⅴ

    25

    1. 殺生物製品の許可を更新しようとする者は、環境部長官から通知を受け

    た許可終了日から1年前まで、許可を受ける当時に提出した資料に対す

    る有効性を立証する書類を備え、許可更新を申請

    2. 環境部長官は許可更新申請を受けた日から30日以内に、許可更新評

    価開始の有無を決めて申請者に知らせる

    3. 許可更新の評価開始を知らせた日から90日以内に評価報告書を作成

    4. 殺生物製品を許可しないことに決定した通知を受けた者は、遅滞なく当該

    殺生物製品の製造・輸入・販売を中断し、既に流通された殺生物製品は、

    本通知日から180日以内に回収、廃棄

    許可手続きの簡素化(第29条) 許可の更新(第28条)

    以下の条件を全て満足する場合、許可手続きを簡素化することができる

    殺生物製品に含まれた全ての殺生物質の危害性が低いと認められ、

    環境部長官が告示した殺生物質の場合

    危害憂慮物質を含有していない場合

    殺生物製品内にナノ物質が含まれていない場合

    殺生物製品の効果・効能が十分な場合

    殺生物製品の取り扱いまたは使用する際に個人保護具が不要な場合

    上記の条件を全て満足する場合は、製造・輸入前に以下の資料を提出し、

    許可申請することができる

    上記の条件を立証する使用

    殺生物製品の製品名

    許可申請者の情報(名前、住所など)

    殺生物質と非殺生物質の全ての成分、濃度及び比率

    ※ 60日以内に許可可否を決定

  • 殺生物製品の許可(第24条~第33条)

    殺生物製品の許可 Ⅴ

    26

    許可を受けた殺生物製品と比較して同じ殺生物質を使用しており、用途と組

    成、危害性と効能・効果が類似した殺生物製品を製造、輸入しようとする者

    は以下の書類を備えて許可申請可能

    類似殺生物製品の効果・効能

    既に許可を受けた殺生物製品の許可番号及び情報利用同意書

    既に許可を受けた殺生物製品と類似殺生物製品間の類似性を立証す

    る資料

    類似殺生物製品独自の固有の特性及び既に許可を受けた殺生物製品

    との相違点

    ※ 環境部長官は許可申請日より90日以内に許可該非を決定

    ※ 類似殺生物製品の許可猶予期間は、既に許可を受けた殺生物製品の

    許可終了日までである

    殺生物製品の表示(第33条) 類似する殺生物製品の許可(第30条)

    殺生物製品を製造、輸入、販売及び流通しようとする者は、以下の項目を製

    品を表面に韓国語で表記し、具体的な使用説明書を製品とともに消費者に

    提供

    殺生物製品に使用された全ての殺生物質名称及び濃度

    殺生物製品の許可番号

    殺生物製品の許可を受けた者の名前と住所

    殺生物製品の使用量、使用方法と使用制限の範囲

    殺生物製品の使用による副作用及び応急措置

    殺生物製品の安全な廃棄方法と流通期限

    殺生物製品にナノ物質が含まれた場合、当該物質の名称とその前に括

    弧を付け、“ナノ” という文句を追記

    その他、環境部長官が安全な使用に必要と定めた事項

  • 殺生物処理製品の安全管理等(第34条~第36条)

    殺生物処理製品の安全管理 Ⅵ

    27

    殺生物処理製品には、環境部長官の許可を受けた殺生物製品だけを使用すること

    殺生物質の承認事項と殺生物製品の許可事項を遵守すること

    殺生物処理製品の表示基準を遵守すること

    ※ 例外:科学的試験・分析または研究用、販売または流通を目的としない殺生物製品のテスト製品を生産する場合

    殺生物処理製品に有害生物の除去などの効果・効能がある事実を包装に表

    示する等、購入者に知らせようとする者は、以下の項目を遵守

    殺生物質が含まれているという事実

    殺生物処理製品に含まれた全ての殺生物質の名称

    殺生物質別機能

    殺生物処理製品に使用した殺生物製品にナノ物質が含まれた場合、当

    該物質名称と物質名称の前に括弧を付け “ナノ” という文句を記載

    殺生物質による危険及び予防措置文句を記載

    殺生物処理製品の表示基準(第35条)

    購入者が殺生物処理製品に使用された殺生物質情報について提供・閲覧を

    要請する際には、製造・輸入者はこれに応じなければならない

    ※ 企業秘密などで閲覧を拒否された購入者は、環境部長官に情報提供・閲

    覧命令を申請できる(生活化学製品管理委員会議の審議を経て、企業に公

    開命令を出すかどうかを決める)

    殺生物処理製品の情報提供(第36条)

  • 資料保護と共有(第37条~第39条)

    資料の保護と共有 Ⅶ

    28

    資料の保護:承認ㆍ許可申請資料は基本情報を除き、一定期間保護される

    情報利用の同意:他人の承認・許可資料を利用する場合、相互協議のもとで情報利用同意書を作成、その写しを当局に提出

    脊椎動物試験資料の共有を義務化:承認ㆍ許可申請をしようとする者は、必要な脊椎動物試験結果があるかを予め当局に確認できる

    環境部長官は殺生物質の承認、承認更新、変更承認または殺生物製品の

    許可、許可更新、変更許可の際に提出された資料に対しては、以下の項目以

    外には公開してはならない

    殺生物質の名称、申請者の名前と連絡先

    殺生物製品の製品名、申請者の名前と連絡先

    その他環境部令で定めた事項

    各資料の保護期間

    既存殺生物質:最初に承認を受けた日から10年

    既存殺生物質を除いた殺生物質:最初に承認を受けた日から15年

    殺生物製品の場合:最初に許可を受けた日から15年

    資料保護(第37条)

    環境部長官は殺生物質の承認、承認更新または殺生物製品の許可、

    許可更新を受けた者を公開しなければならない

    殺生物質または殺生物製品を製造、輸入、販売または流通する者のうち、

    既に提出された資料を利用しようとする者は、資料所有者と協議し情報利

    用同意書を作成して当該情報利用同意書の写しを環境部長官に遅滞

    なく提出しなければならない

    情報利用同意書(第38条)

  • 生活化学製品及び殺生物剤の流通管理(第40条~第47条)

    生活化学製品及び殺生物剤の流通管理 Ⅷ

    29

    ‘無毒性’、‘無害な’、‘安全な’、

    ‘環境にやさしい’、‘動物親和

    的’、‘先進国で安全性が認め

    られた’ など、環境部令で指定

    した広告文句は使用禁止

    広告の制限

    子供の安全事故予防措置な

    ど、関連基準を遵守した安全

    容器・包装を使用

    安全容器ㆍ包装

    違法製品に対し、販売・贈与、

    仲介及び購買・輸入代行業

    務やこれらを目的に輸入・陳

    列・保管・貯蔵を禁止

    販売等の禁止

    環境部長官は違法製品及び

    安全基準を遵守するかどうか

    確認する安全性調査、回収

    命令を出すことができる

    市場監視機能

    当該製品の製造、輸入、販

    売者は、新たな危害性などを

    知った場合、これを報告しなけ

    ればならない

    副作用等に関する報告

    環境部長官は、違反製品の

    製造、輸入、販売などで収得

    した不当に収益について、課徴

    金を賦課できる

    課徴金の賦課

  • 附則(経過措置) Ⅸ

    30

    危害憂慮製品

    本法の施行前に 「化学物質の登録及び評価等に関する法律(化評法)」に従い試験・検査を受けた危害憂慮製品

    は、本法で規定した適合確認対象生活化学製品の試験・検査法(法第9条第1項)を受けたものとみなす

    ※ 但し、試験・検査を受けた日から3年経過した際には、適合確認を再申請する

    殺生物製品

    本法の施行当時、製造・輸入・販売・流通中の殺生物製品の場合、環境部長官の許可を受けたものとみなす(既存

    殺生物質の承認猶予期間+2年)

    ※ 但し、 殺生物製品に含有された殺生物質が、既存殺生物質として告示されていないか、既存殺生物質の

    評価結果、承認しないことに決めた場合には例外

    殺生物処理製品

    本法の施行当時、製造・輸入・販売・流通中の殺生物処理製品の場合、安全基準、表示基準適用除外(既存

    殺生物質の承認猶予期間の間)

    ※ 但し、 殺生物処理製品に含有された殺生物質が既存殺生物質として告示されていないか、既存殺生物質の

    評価結果、承認しないことに決めた場合には例外

    施行日 2019年1月1日(予定日)

    経過措置の適用を受けるための対策が必要!!

  • THANK YOU