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介護予防・日常生活支援 総合事業について (地域包括支援センター用) 宇治市 健康生きがい課・介護保険課 令和2年4月

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介護予防・日常生活支援

総合事業について (地域包括支援センター用)

宇治市

健康生きがい課・介護保険課

令和2年4月

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目 次

1.介護予防・日常生活支援総合事業とは・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2

2.利用できる事業および対象者・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2

3.介護予防・日常生活支援総合事業利用の流れ・・・・・・・・・・・・・・・・・3

4.事業対象者について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4~5

5.サービス内容

(1)介護予防ケアマネジメント(第 1 号介護予防支援事業)・・・・・・・6~11

① 対象者

② 実施体制

③ 実施主体

④ 種類とプロセス

⑤ 介護予防ケアマネジメント費の単価と請求・支払いについて

⑥ 介護予防ケアマネジメントの流れと必要書類

(2)訪問型サービス(第1号訪問事業)・・・・・・・・・・・・・・・・・12~13

(3)通所型サービス(第1号通所事業)・・・・・・・・・・・・・・・・・14~15

(4)一般介護予防事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16~17

6.サービスの併用について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18

7.様式集・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19~30

添付資料 サービスコード表

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1.介護予防・日常生活支援総合事業とは

宇治市では、平成 29 年 4 月から介護予防・日常生活支援総合事業(以下、「総合事

業」という。)を実施しています。

総合事業は、効果的な介護予防ケアマネジメントと自立支援に向けた多様なサービス

を提供することで、要支援状態からの自立の促進や重症化予防を図ることを目的として

います。全国一律であった介護保険制度によるサービスを、創意工夫によりその市町村の

実情に応じたものを整備することができ、高齢者が効果的な介護予防に取り組み、地域で

社会参加できる機会を増やすことで、地域の中で日常生活を送り続けられるようにする

ことを目標に創設された制度となっており、介護予防・生活支援サービス事業と一般介護

予防事業で構成されています。

2.利用できる事業および対象者

①介護予防・生活支援サービス事業

[対象者] ・要支援1・2の認定を受けた人

・基本チェックリストにより生活機能の低下がみられた人(事業対象者)

[事業概要]

②一般介護予防事業

[対象者] 65 歳以上のすべての人(第一号被保険者)

[事業概要]

事業 内容

訪問型サービス

・掃除、洗濯等の日常生活上の支援の提供

・生活機能の改善を目指した専門職による居宅での

短期間の相談指導

通所型サービス

・食事や入浴、レクリエーション、機能訓練等の日常

生活上の支援の提供

・体操や運動等の活動の場など、自主的な通いの場

・生活機能の改善を目指した専門職による短期集中

プログラム

介護予防ケアマネジメント 総合事業によるサービス等が適切に提供できるよう

ケアマネジメントを実施

事業 内容

介護予防普及啓発事業 介護予防活動の普及・啓発を行う

地域介護予防活動支援事業 住民主体の介護予防活動の育成・支援を行う

地域リハビリテーション

活動支援事業

介護予防の取り組みを支援するため、住民の自主グル

ープ等へ、リハビリ専門職による助言等を実施

介護予防把握事業 閉じこもり等の何らかの支援を要する方を把握し、

介護予防活動へつなげる

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3.介護予防・日常生活支援総合事業利用の流れ

介護サービス・介護予防サービス利用

要介護・要支援認定を申請

総合事業のみ利用

基本チェックリストを実施

要介護

1~5

要支援

1・2

生活機能の低下あり

(事業対象者)

介護

サービス

ケアプラン

の作成

介護予防ケアプラン

の作成

介護予防

サービス

介護予防ケアマネジメント

の実施

介護予防・生活支援サービス事業

(訪問型/通所型サービス)

一般介護予防事業

相談受付(宇治市介護保険課窓口または地域包括支援センター)

① 被保険者や家族より相談の目的や希望するサービス等を聞き取る(総合事業聞き取り票を活

用)。

② 総合事業の趣旨や内容、手続き方法について説明する。被保険者の状況やサービス利用の意

向等の聞き取りを踏まえて、利用すべきサービスの振り分けを行う。

※明らかに要介護認定が必要な場合や予防給付(訪問看護、福祉用具貸与等)や介護給

付によるサービスを希望している場合等は、要介護認定等の申請方法について案内する。

※一般介護予防事業等の利用のみを希望する場合は、それらの事業を紹介する。

※インフォーマルサービスや地域での取組み(サロン等)についても、必要に応じて情報提

供を行う。

非該当 自立した

生活が可能

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※ 総合事業の説明の際、以下の点を説明してください。

・介護予防・生活支援サービス事業のみ利用する場合は、要介護認定等を省略して基本チェ

ックリストを用いて事業対象者とし、迅速なサービスの利用が可能であること。

・総合事業の趣旨として、

①効果的な介護予防ケアマネジメントと自立支援に向けたサービス展開による自立の促進

や重症化予防の推進を図る事業であること。

②ケアマネジメントの中で、本人とともに目標を立て、その達成に向けてサービスを利用

しながら一定期間取り組み、目標達成後は、より自立へ向けた次のステップに移ってい

くこと。

・事業対象者となった後や、介護予防・生活支援サービス事業を利用し始めた後も、必要な

ときは要支援・要介護認定の申請ができること。

4.事業対象者について

(1)基本チェックリストの実施

チェックリストの実施は、原則被保険者本人が宇治市介護保険課窓口または地域包括

支援センターに来所して実施します。

来所できない場合、地域包括支援センターが被保険者のもとへ訪問して実施すること

も可能です。本人と面談することなく、家族からの聞き取りや電話での聞き取り、郵送で

の受付はできません。

また、基本チェックリストの実施と要支援・要介護認定の申請は同時に行うことも可能

です。

※指定居宅介護支援事業所が委託により担当しているケース等は、居宅介護支援事業所の

職員が基本チェックリストを行うことが可能です。ただし、地域包括支援センターとは

事前に連絡、相談をしておき、申請に必要な書類一式は地域包括支援センターを介して

宇治市介護保険課に提出してください。なお必要書類一式については、写しを地域包括

支援センター及び居宅介護支援事業所は保管してください。

(2)有効期間

事業対象者の認定有効期間はチェックリスト実施日から2年間です。

すでに認定を持つ人(要支援・要介護認定、事業対象者)は、認定有効期間終了の60日

前からチェックリストの実施が可能です。その場合の事業対象者の有効期間は、認定有効

期間終了日の翌日から2年間となります。

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(3)必要書類

① 介護保険被保険者証

② 総合事業申請書(様式集①)

③ 総合事業聞き取り票(様式集②)

④ 総合事業基本チェックリスト(様式集③)

⑤ 介護予防ケアマネジメント依頼届出書(様式集⑤)

※⑤すでに届出済みの場合不要です。宇治市介護保険課窓口で実施した場合でも

被保険者から提出することになります。

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5.サービス内容

(1)介護予防ケアマネジメント(第 1 号介護予防支援事業)

総合事業における介護予防ケアマネジメントは、要支援者等に対して、介護予防及び

日常生活支援を目的として、その心身の状況、置かれている環境やその他の状況に応じ

て、訪問型サービス・通所型サービス等の適切なサービスが包括的かつ効果的に提供され

るよう必要な援助を行う事業です。

① 対象者

介護予防ケアマネジメントの対象者は、要支援者及び事業対象者のうち、介護予防給付

を受けず、総合事業におけるサービス利用のみを受ける者とします。

② 実施体制

ケアマネジメントの類型

対象者

要支援者 事業対象者

1 給付のみ利用する場合 介護予防支援

(介護予防給付)

【※1、※2】

2 給付と総合事業を併用する場合

3 総合事業のみ利用する場合 介護予防ケアマネジメント

(総合事業による実施)【※2】

※1 地域包括支援センターが介護予防支援事業所として実施

※2 居宅介護支援事業所に委託も可

【介護予防支援と介護予防ケアマネジメントについて】

要支援認定者で「予防給付によるサービスのみ利用」、「予防給付によるサービスと総合

事業によるサービスの併用利用」の場合は、介護予防支援によるケアマネジメントを実施

します。ただし、要支援認定者にあっても「介護予防・生活支援サービス事業のみ利用」

の場合には、介護予防ケアマネジメントを実施します。そのため、その月に予防給付を利

用するかしないかによって、「介護予防支援」と「介護予防ケアマネジメント」が月単位

で入れ替わることがあります。

介護予防・日常生活支援総合事業

(1)介護予防ケアマネジメント(第 1 号介護予防支援事業)

(2)訪問型サービス(第 1 号訪問事業)

(3)通所型サービス(第 1 号通所事業)

(4)一般介護予防事業

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③ 実施主体

介護予防ケアマネジメントは、利用者本人の住民登録がある地域を担当する地域包括

支援センターにおいて実施します。

介護予防ケアマネジメントは、地域包括支援センターに配置されている3職種(保健師

等、社会福祉士、主任介護支援専門員)のほか、介護支援専門員等の介護予防支援業務を

行っている職員により実施することができます。

<介護予防ケアマネジメントの業務委託及び地域包括支援センターの関与について>

○地域包括支援センターが業務の一部を居宅介護支援事業所に委託し、当該事業所の介護

支援専門員によって実施することも可能です。

○居宅介護支援事業所に委託する場合は、公平性・中立性をもって事業所選定を行うこと

とします。

○居宅介護支援事業所に委託する場合における、介護予防ケアマネジメントの実施体制と

して、初回の介護予防ケアマネジメントは、地域包括支援センターが立ち会うように努

めるとともに、ケアプランの継続・変更の時点以後は、居宅介護支援事業所が行い、適宜

地域包括支援センターが関与することが望ましいです。

○介護予防ケアマネジメントの実施に当たっては、地域包括支援センターの実施件数、居

宅介護支援事業所の受託件数の制限は設けておらず、居宅介護支援費の逓減制には含め

ていません。地域包括支援センターにおける包括的支援事業の実施状況や介護予防ケア

マネジメントの業務量等を考慮して人員配置等の体制整備をしてください。

※ 住所地特例対象者の総合事業利用等について

①他市町村の被保険者であって、宇治

市内に所在する住所地特例対象施設

に入居する方(住民登録は宇治市)

の場合

・宇治市の総合事業のサービスを利用

・住民登録のある地域を担当する地域包括支援セ

ンターが介護予防ケアマネジメントを実施

(委託可能)

②宇治市の被保険者であって、他市町

村に所在する住所地特例対象施設に

入居する方(住民登録は他市町村)

の場合

・当該他市町村の総合事業のサービスを利用

・当該他市町村の地域包括支援センターが介護予

防ケアマネジメントを実施

※ 住所地特例対象者の居宅届出について

①他市町村の被保険者であって、宇治

市内に所在する住所地特例対象施設

に入居する方(住民登録は宇治市)

の場合

地域包括支援センターから宇治市へ 届出提出

<提出時に必要なもの>

① 届出書(宇治市または保険者市町村の様式)

② 被保険者証(原本)

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④ 種類とプロセス

本市では、以下の2類型を実施します。また、利用するサービスの組み合わせで

ケアマネジメントの種類が決まります。

<種類とプロセス>

①ケアマネジメントA(原則的な介護予防ケアマネジメントのプロセス)

◇介護予防・生活支援サービス事業の指定

を受けた事業所のサービス(介護相当サ

ービス、サービスA)を利用する場合

◇短期集中予防サービス(サービスC)を

利用する場合

アセスメント(課題分析)

→ケアプラン原案作成

→サービス担当者会議

→利用者・家族への説明・同意

→ケアプラン確定・交付

【利用者・サービス提供者へ】

→サービス利用開始

→モニタリング・評価

給付管理

②ケアマネジメントC(初回のみの介護予防ケアマネジメントのプロセス)

◇住民主体型サービス(サービスB・D)

のみを利用する場合

アセスメント(課題分析)

→ケアマネジメント結果案作成

→利用者・家族への説明・同意

→サービス提供者等への説明・送付

→サービス利用開始

セルフマネジメント

<利用するサービスと介護予防ケアマネジメントの種類>

利用するサービス ケアマネジメントの

種類 介護予防給付サービス

※要支援者のみ

総合事業

(介護相当・サービスA/C)

総合事業

(サービスB/D)

○ ○ ○ 介護予防支援

○ ○ 介護予防支援

○ ○ 介護予防支援

○ 介護予防支援

○ ○ ケアマネジメントA

○ ケアマネジメントA

○ ケアマネジメントC

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※ケアプランの自己作成(セルフケアプラン)の取り扱い

総合事業のサービス事業については、ケアプランの自己作成による利用は想定してい

ません。

⑤ 介護予防ケアマネジメント費の単価と請求・支払いについて

<介護予防ケアマネジメントA・Cの単価>

単価

・基本報酬 431単位

・初回加算 300単位

・介護予防小規模多機能型居宅介護連携加算 300単位[ケアマネジメントAのみ]

・1 単位 = 10.42円

※ 初回加算の算定については、下記のような場合に算定できます。

①新規に介護予防ケアマネジメントを実施する場合

(契約の有無に関わらず、介護予防ケアマネジメントの実施が終了して二月以上経過

した後に、介護予防ケアマネジメントを実施する場合を含む)

②要介護者が、要支援又は事業対象者となった際に、介護予防ケアマネジメントを実施

する場合

※ ケアマネジメントCは、初回プラン作成月のみ算定します。

※ 同月中に同一の要支援者に対して、介護予防支援・ケアマネジメントA・ケアマネジメン

トCの内、複数の種類のケアマネジメントを実施しても、介護報酬又は委託料のいずれ

か一つしか算定できません。

(算定の優先順位: 介護予防支援>ケアマネジメントA>ケアマネジメントC)

<請求・支払い>

介護予防ケアマネジメント費については、介護予防支援費と同様に、京都府国民健康保

険団体連合会に審査支払事務を委託し、京都府国民健康保険団体連合会を通じて介護予防

ケアマネジメント費を支払うこととしています。

なお、請求先、請求方法、請求期日等につきましては、介護予防支援と同様です。

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⑥介護予防ケアマネジメントの流れと必要書類

●:様式あり

〇:様式なし(任意)

※ 介護予防ケアマネジメントにおける様式は、介護予防支援と同様の様式を使用します。

アセスメント(課題分析)

介護予防ケアプラン原案作成

サービス担当者会議[ケアマネジメント A のみ]

【】

利用者・家族への説明・同意

サービス利用開始

モニタリング[ケアマネジメント A のみ]

評価[ケアマネジメント A のみ]

●利用者基本情報など

●介護予防サービス・支援計画書

●介護予防ケアマネジメント

経過記録

(サービス担当者会議の要点)

本人・家族より介護予防ケアマネジメント

利用の同意

●介護予防ケアマネジメント

経過記録

●サービス評価表

●介護予防ケアマネジメント

依頼届出書

〇重要事項説明書

〇利用者契約書

【サービス事業者へ】

●利用者基本情報

●介護予防サービス・支援計画書

●介護予防手帳

介護予防ケアプラン確定・交付

※1

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※1 重要事項説明書および利用者契約書について

対象者区分 必要な書類

【要支援者】

「介護予防支援」もしくは

「ケアマネジメント A」を

実施した場合

① 重要事項説明書 介護予防支援と介護予防ケアマネジメン

トを一体化した様式

※ 一体化した重要事項説明書で説明す

ることで、利用者に対して行うケアマ

ネジメントが「介護予防支援」と「介

護予防ケアマネジメント」の間で変わ

っても重要事項説明を再度行う必要

はない

② 利用契約書 介護予防支援利用に係る利用契約書

【要支援者】

「ケアマネジメント C」を

実施した場合

【事業対象者】

「ケアマネジメント A」も

しくは「ケアマネジメント

C」を実施した場合

重要事項説明書のみ 市からの委託による実施のため利用契約

書は不要

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(2)訪問型サービス(第1号訪問事業)

サービス

種別 訪問介護相当サービス

生活支援型訪問サービス

(訪問型サービスA)

サービス

内容

・掃除、買い物代行、調理、洗濯等の生

活援助(老計10号の範囲内)

・入浴介助、外出介助、服薬介助、自立

生活支援のための見守り的援助等の

身体介護

掃除・買い物代行・調理・洗濯等の生

活援助(老計10号の範囲内)

利用者

の状態像

・認知機能の低下、精神疾患等により専

門的なケアが必要な方

・身体介護が必要な方

買い物や調理、掃除等の日常生活内の

支援が必要な方

サービス

提供の

考え方

60分以上を想定

(提供に必要な時間) 60分以内

サービス

提供者 訪問介護事業者の従事者

訪問介護事業者の従事者

(39支援員含む)

実施方法 事業者指定 事業者指定

サービス

単価

・本体報酬

月額包括報酬

(Ⅰ)1,172 単位

(Ⅱ)2,342 単位

(Ⅲ)3,715 単位

・1 単位=10.42 円

・本体報酬

1 回あたり単価 231 単位

・1 単位=10 円

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(※令和 2 年4月時点)

サービス種

住民主体型生活支援

(訪問型サービスB)

訪問型

短期集中予防サービス

(訪問型サービスC)

移動支援

(訪問型サービスD)

※現在調整中

サービス

内容

住民主体の自主活動とし

て行う生活援助等

①NPO、ボランティア等

による掃除、洗濯、買い

物援助など簡易な支援

(老計10号の範囲内)

②上記以外の生活支援の

提供

(ただし、①に併せて実施し

た場合に限る)

作業療法士または理学療

法士、歯科衛生士、栄養士、

保健師などの専門職が定

期的に短期間訪問して、健

康相談および、運動・栄養・

口腔ケア指導などを実施

①通院や買い物等をする

場合における送迎前後

の付き添い支援

(目的地における介助は

対象外)

②通所型サービスや一般

介護予防事業への送迎

(ただし、別主体の実施

に限る)

利用者

の状態像

簡易な一部の支援により

日常生活が保てる方

・初期の生活不活発病によ

り心身機能が低下し、生

活機能の改善に向けた

支援が必要な方

・生活の変化により生活機

能が低下し、閉じこもり

となっている方

・短期集中的な介入により

改善が見込まれる方

簡易な一部の支援により

日常生活が保てる方

提供頻度

提供時間

・週2回まで

・30分もしくは 60 分以

内の 2 区分

※ゴミ出し等、10 分以内

の活動の場合は、週の合

計時間とする。

・1回 60 分程度

・3か月間(最長6か月)

・最大10回

※通所型短期集中予防サ

ービスとの併用の場合

は、最大2回まで

・概ね週1回

サービス

提供者

ボランティア主体

(健康長寿サポーター等)

【※1】健康長寿サポーター

については、P15 参照

・市が実施主体

・専門職(保健師・看護師、

理学療法士・作業療法

士、栄養士、歯科衛生士)

が実施

社会福祉法人、ボランティ

ア、NPO など

※実施主体が運送料を徴

収する場合、福祉有償運

送の登録が必要

利用者負担 実施団体ごとに設定 無料

・道路運送法上の登録のない団体

⇒無料

・道路運送法上の登録のある団体

⇒実施団体により設定

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(3)通所型サービス(第1号通所事業)

サービス

種別 通所介護相当サービス

短時間型通所サービス

(通所型サービスA)

サービス

内容

送迎、レクリエーション、入浴、機能訓

練、食事等

機能訓練等

利用者

の状態像 長時間の専門的なケアが必要な方

運動器機能訓練を中心とした短時間サー

ビスを継続的に利用することで、身体機

能の維持・向上が見込まれる方

サービス

提供の

考え方

原則5時間以上 2時間以上5時間未満

サービス

提供者 通所介護事業者の従事者 通所介護事業者の従事者

実施方法 事業者指定 事業者指定

サービス

単価

・本体報酬

月額包括報酬

週1回利用 1,655 単位

週2回利用(要支援2に限る)

3,393 単位

・1 単位=10.27 円

・本体報酬

1 回あたり単価 296 単位

・1 単位=10 円

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サービス種別 住民主体型通いの場活動支援

(通所型サービスB)

通所型短期集中予防サービス

(通所型サービスC)

サービス

内容

体操、運動等の活動など、自主的な通

いの場

・運動指導、栄養指導、口腔ケア指導等を

複合的に実施する通所型サービス

・原則、教室開始中や開始後に、理学療法

士または作業療法士による訪問相談指

導を併用して実施

・送迎付き(無料)

利用者

の状態像

介護予防のため、比較的短時間の運動

や交流等による機会の確保が必要な方

①簡易な支援で日常生活が保てる方

②閉じこもりがちな方

③専門職による支援・関与の必要性が

低い方

④心身の状態が安定しているが継続的

な関わりが必要な方

・初期の生活不活発病により心身機能が

低下し、生活機能の改善に向けた支援

が必要な方

・生活の変化により生活機能が低下し、閉

じこもりとなっている方

・短期集中的な介入により改善が見込ま

れる方

提供頻度

提供時間

・2時間程度の心身活性化のための

活動

・概ね週1回程度の活動

・プログラムに介護予防のための体操

等を実施

・社会福祉法人等の後方支援により実

・週 1 回、全 10 回(約 3 か月間)

・1回1時間30分。

※原則、訪問指導を最大2回実施。

サービス

提供者

ボランティア主体

(健康長寿サポーター【※1】等)

・委託事業所(宇治市福祉サービス公社)

・専門職(理学療法士・作業療法士、管理

栄養士、歯科衛生士、看護師)が実施

利用者負担 実施団体により設定 無料

【※1】健康長寿サポーターとは、高齢者に対してちょっとした身の回りの生活支援(掃除や買

い物等)や通いの場等のボランティア活動をされる方として、市が養成しています。

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(4)一般介護予防事業

○介護予防普及啓発事業

事業名 内容 開催状況等

はつらつトレーニング

教室

運動の継続と仲間づくりを目指す教

室(運動に加え、栄養やお口の健康、

認知症予防等を組み合わせた内容を

実施)

市内 12 会場

週 1 回全 20 回

申し込み制【※2】

パワリハトレーニング

教室

高齢者向けのトレーニング機器等を

使った教室

市内2会場

週2回全 22 回

申し込み制【※2】

送迎あり(要相談)

スロートレーニング

教室

自宅で楽に取り組めるストレッチ体

操や足の筋力トレーニング等を行う

教室

市内3会場

週1回全 22 回

申し込み制【※2】

送迎あり(要相談)

スロートレーニング

教室

(ミックス)

スロートレーニング教室の内容に加

え、栄養やお口の健康、認知症予防等

を組み合わせた教室

市内 2 会場

週 1 回全 22 回

申し込み制【※2】

送迎あり(要相談)

あたまイキイキ教室

認知症を正しく理解し、ゲーム等を通

じて心身を刺激し、脳を活性化する教

市内8会場

週 1 回全 22 回

申し込み制【※2】

脳活性化教室

レクリエーションや体操等、参加者同

士の交流を通じて脳の活性化を促す

教室

市内 16 会場

月 1 回

予約不要

セルフパワリハ

健康運動指導士等専任の指導者のも

と高齢者向けのトレーニング機器を

使った運動を自身で実施する教室

市内2会場:黄檗体育館、

広野地域福祉センター

使用は登録制【※3】

実施時間等は会場ごとに設定

B 型リハビリ教室 閉じこもり予防のための教室

市内 20 小学校区で開催

週 1 回

詳細は社会福祉協議会へ

認知症キャラバン・

メイト養成研修

「認知症サポーター養成講座」を実施

する者の養成 京都府が実施主体

認知症あんしん

サポーター養成講座

認知症の人や家族を支援する認知症

サポーターの養成

通年実施。詳細は認知症コー

ディネーター(公社)へ

【※2】参加者募集は、市政だよりに掲載予定。

【※3】初回時のみ指定の登録証発行日(申し込み制)に参加が必要。

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○地域介護予防活動支援事業

事業名 内容 開催状況等

宇治市介護予防に

資する通いの場活動

支援事業補助金

介護予防に資する通い場の活動支援

事業を実施するボランティア団体等

に対し、その活動を支援するため補助

金を交付する。

通年

ボランティア研修会

一般介護予防事業の参加者を支援す

るボランティアを育成するための研

年 4 回以上の開催

詳細は社会福祉協議会へ

○地域リハビリテーション活動支援事業

事業名 内容 開催状況等

地域リハビリテー

ション活動支援事業

介護予防に資する通いの場を運営す

る地域団体等に対し、リハビリ等専門

職の派遣を行う。

1 団体につき年 2 回まで

通年

○介護予防把握事業

事業名 内容 開催状況等

介護予防把握事業

閉じこもり等の何らかの支援を要す

る者を早期に把握し、住民主体の介護

予防活動及び地域包括支援センター

へつなげる。

対象者:75 歳かつ、介護認定及び事

業対象者でない者、または、過去 3 年

当課実施の介護予防事業・健康づくり

事業に参加していない者。

実施方法:後期高齢者医療説明会での

健康相談、訪問など

通年

事業・教室等の詳細は、健康生きがい課までお問い合わせください。

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6.サービスの併用について

※一般介護予防事業(B 型リハビリ教室を除く)は、いずれのサービスとも併用利用可能。

訪問型サービス 通所型サービス

介護

相当

訪問型

サービスA

訪問型

サービスB

訪問型

サービスC

訪問型

サービスD

介護

相当

通所型

サービスA

通所型

サービスB

通所型

サービスC

訪問型サービス

訪問介護相当サービス × × ○ × ○ ○ ○ ○

生活支援型訪問サービス

(訪問型サービスA) × × ○ ○ ○ ○ ○ ○

住民主体型生活支援

(訪問型サービスB) × × ○ ○ ○ ○ ○ ○

訪問型短期集中予防サービス

(訪問型サービスC) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

移動支援

(訪問型サービス D) × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

通所型サービス

通所介護相当サービス ○ ○ ○ ○ ○ × × ×

短時間型通所サービス

(通所型サービスA) ○ ○ ○ ○ ○ × × ×

住民主体型通いの場活動支援

(通所型サービスB) ○ ○ ○ ○ ○ × × ×

通所型短期集中予防サービス

(通所型サービスC) ○ ○ ○ ○ ○ × × ×

現在利用しているサービス

併用するサービス

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7.様式集

①介護予防・日常生活支援総合事業 対象者認定申請書

②宇治市版【総合事業聞き取り票】

③宇治市版【総合事業基本チェックリスト】

④基本チェックリストについての考え方

⑤介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)

届出書

⑥利用者基本情報 参考

⑦介護予防サービス・支援計画書(ケアマネジメント結果等記録表)参考

⑧介護予防支援・介護予防ケアマネジメント経過記録(サービス担当者

会議の要点含む)参考

⑨介護予防支援・介護予防ケアマネジメント サービス評価表 参考

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