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電子閲覧(不動産・建設事業者用)利用申込時の必要書類及...
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電子閲覧(不動産・建設事業者用)利用申込時の必要書類及び郵送先
必ず利用規約及び別紙の各注意事項をご確認の上、申込手続を行ってください。
書類に不備がある場合、ログインID及びパスワードを発行することができない場合があります。
<1 必要書類>
利用申込には、以下の4つの書類が必要です。
1 利用申込書
詳細は「電子閲覧利用申込時の注意事項1」必読
2 ○法人の場合…登記事項証明書(原本)
○個人事業主の場合…公的な身分証明書
詳細は「電子閲覧利用申込時の注意事項2」必読
3 切手貼付済み返信用封筒(長形三号)
詳細は「電子閲覧利用申込時の注意事項3」必読
4 調査目的がわかる書類
○宅地建物取引業の場合…宅地建物取引業免許証明書(原本)
詳細は「電子閲覧利用申込時の注意事項4」必読
○建設業の場合…建設業許可証明書(原本)
詳細は「電子閲覧利用申込時の注意事項5」必読
○不動産鑑定業の場合…不動産鑑定業者証明申請書(原本)
詳細は「電子閲覧利用申込時の注意事項6」必読
○建築士事務所の場合…建築士事務所登録証明書(原本)
詳細は「電子閲覧利用申込時の注意事項7」必読
※証明書の名称は、発行する自治体等によって異なる場合があります。詳細は各自治体等の窓口へ
お問い合わせください。
<2 郵送先>
「電子閲覧利用申込時の注意事項8」必読
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電子閲覧利用申込時の注意事項1~利用申込書について~
・不動産に関する水道調査 ・工事に伴う埋設管調査7調査目的※5
℡ (申込書内容の確認のため連絡する場合がございます。)
6 連絡先
[個人事業主の場合、部署名及び氏名は記入不要。電話番号のみ記入してください。]
・部署名( ) ・氏名( )
(当てはまるものに○)
5 所在地又は住所※2※3※4(支店の場合は支店の所在地)
4 郵便番号 〒 -
2
名称※1※2※3
(法人の場合は商号、個人事業主の場合は氏名を記入)
3支店※2
(支店での申込みの場合のみ記入。登記簿上の支店のみ申込み可)
[個人事業主の場合は記入不要]
1法人又は個人事業主のどちらか当てはまる方に○ 法人 個人事業主
印
都 道
府 県
市 区
町 村
○登記事項証明書に記載されているとおりに名称
○「名称」欄及び「所在地又は住所」欄の書き方
登記事項証明書に記載されている通りにご記入ください。
ログインID及びパスワードは、同封の登記事項証明書と
照合して確認できる名称・所在地以外へはお送りできません。
○法人として申し込む場合
「法人」に丸を付けてください。
○法人登記のない個人事業主として申し込む場合
「個人事業主」に丸を付けてください。
※法人に属する従業員の方が「個人事業主」として
申し込むことはできません。
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1 登記事項証明書は、必ず原本を同封してください。
2 法人登記のない個人事業主として申し込む場合は、登記事項証明書の代わりに 住民票の写し(原本)又は公安委員会発行の運転免許証(コピー)を同封してく ださい。
電子閲覧利用申込時の注意事項2~登記事項証明書について~
登記情報提供サービスの登記情報登記事項証明書(原本) 登記事項証明書のコピー
住民票
住民票の写し(原本)
公安委員会発行の
運転免許証(コピー)
住民票
住民票の写し(コピー)
(注意)
個人事業主として申し込む場合、
各注意事項等に「登記事項証明書」と記載され
ている箇所については、「住民票の写し(原
本)又は公安委員会発行の運転免許証(コ
ピー)」と読み替えてください。
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電子閲覧利用申込時の注意事項3~切手貼付済み返信用封筒について~
切手
切手
封筒のサイズは長形3号で、利用申込書1枚につ
き1枚ご用意ください。
宛名・宛先は記入しないでください。
(なお、登記事項証明書に記載された所在地へお
送りします)
発行したログインID及びパスワードを簡易書留で
郵送するため、切手を貼りつけてください
【切手の料金について】
必ず404円分の切手を貼り付けてください。
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電子閲覧利用申込時の注意事項4~宅地建物取引業免許証明書について~
○宅地建物取引業の方は、以下のフローチャートに従って、
宅地建物取引業免許証明書(現に免許を受けていることの証明書)等の書類を同封してください。
○「宅地建物取引業者票」では申込みを受け付けることはできません。
自治体が宅地建物取引業免許証明書(現に免許
を受けていることの証明書)を発行している。
※発行の有無については、各自治体の窓口に
お問い合わせください。
宅地建物取引業者免許証のコピー
を同封・国土交通省から交付されている宅地建物取
引業者免許証のコピーを同封してください。
・宅地建物取引業者名簿等との照合を要する
ことから、ログインID及びパスワードの
発行に通常よりも時間がかかります。
国土交通大臣免許を受けている都道府県知事免許を受けている
宅地建物取引業者免許証のコピー
を同封・各自治体から交付されている宅地建物取引
業者免許証のコピーを同封してください。
・宅地建物取引業者名簿等との照合を要する
ことから、ログインID及びパスワードの
発行に通常よりも時間がかかります。
いいえ
宅地建物取引業免許証明書の原本
を同封・各自治体の窓口にて、宅地建物取引業免許
証明書の交付を新規に受けてください。
・証明書の交付の手続きについては、各自治
体の宅地建物取引業関連の窓口へお問い合
わせください。
はい
(東京都等)
宅地建物取引業免許証明書の例 宅地建物取引業者免許証の例 宅地建物取引業者免許証の例
宅地建物取引業者票の例
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建設業の許可について(通知)のコピーではなく、建設業許可証明書(原本)を 同封してください。
建設業許可証明書の取得手続については、各自治体等の窓口へお問い合わせください。
※国土交通大臣許可の建設業許可証明書のみをお持ちの方は、コピーを提出してください。
電子閲覧利用申込時の注意事項5~建設業許可証明書~
建設業の許可について(通知)のコピー建設業許可証明書(原本)
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不動産鑑定士の証明書ではなく、不動産鑑定業者証明申請書(現に登録されているこ との証明書)の原本を同封してください。 ※不動産鑑定業者証明申請書の取得手続については、各自治体等の窓口へ お問い合わせください。
電子閲覧利用申込時の注意事項6~不動産鑑定業者証明申請書について~
不動産鑑定業者証明申請書(原本)
不動産鑑定士登録証明願
不動産鑑定業者登録証明願(原本)
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建築士の証明書ではなく、建築士事務所登録証明書(原本)を同封してください。 ※建築士事務所登録証明書の取得手続については、建築士事務所協会等の窓口へ お問い合わせください。
電子閲覧利用申込時の注意事項7~建築士事務所登録証明書について~
申込みできない書類の例
建築士登録証明書 建築士 登録内容
建築士免許証明書 建築士免許証
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電子閲覧利用申込時の注意点 その8~必要書類の郵送について~
切手 1 6 6 8 7 9 9
杉並郵便局留
東京都
新宿区
西新宿二丁目八番一号
東京都水道局
給水部
給水課
行
○郵送先
〒 166-8799
杉並郵便局留
東京都新宿区西新宿2-8-1
東京都水道局 給水部給水課
必ず「杉並郵便局留」と記載してください。
記載がない場合、利用申込書等の必要書類が正確に配達されず、ログインID及び
パスワードの発行ができない場合があります。
○郵送以外での必要書類の提出
原則、郵送以外での必要書類の提出は受け付けておりません。
また、給水部給水課の窓口に直接必要書類一式をお持ちいただいても、その場で
ログインID及びパスワードを発行してお渡しすることはできません。
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1
東京都水道局水道管管理図電子閲覧(不動産・建設事業者用)利用規約
(目的)
第1条 この利用規約は、東京都(東京都水道局。以下同じ。)が提供する東京都水道局水道管管
理図電子閲覧(不動産・建設事業者用)(以下「電子閲覧」という。)を不動産事業者又は建設事
業者(以下「利用者」という。)が利用する場合において必要な事項を定めるものです。
(利用規約の同意)
第2条 電子閲覧の利用に当たっては、本規約を十分に読んでいただき、本規約に同意していただ
くことが必要です。
2 利用者は、電子閲覧を利用した場合は、本規約に同意したものとみなします。
(利用者の責任)
第3条 利用者は、電子閲覧を利用するために必要な全ての機器(ソフトウェア及び通信手段に係
るものを含む。)及び通信回線を自己の負担において準備し、並びに機器の整備、通信回線の利
用及びそれらに必要な手続は、利用者が自己の責任と費用とにおいて行うものとします。 2 利用者は、電子閲覧の利用に当たり、自己の使用に係る機器について、ウィルス感染防止等必
要なセキュリティ対策に努めなければなりません。 3 利用者は、東京都が電子閲覧で提供する水道管管理図(以下「水道管管理図」という。)の記
載内容を、電子閲覧上で表示できる凡例を参考にし、十分に理解した上で電子閲覧を利用するも
のとします。
4 利用者は、水道管管理図の取扱いについて十分に注意し、電子閲覧を用いて印刷した水道管管
理図が不要になった際は、シュレッダーで細断するなど適切な処分をすることとします。
(水道管管理図)
第4条 水道管管理図の区域は、特別区並びに武蔵野市、昭島市、羽村市及び檜原村を除く多摩地
域26市町とします。 2 水道管管理図は、作成時の情報に基づくものであるため、現況と異なる場合があり、その内容
を保証するものではありません。このため、水道管管理図と現況とが異なる場合は、現況を優先
してください。
3 水道管管理図の記載内容は、東京都が定めた内容とします。 4 東京都は、利用者への事前の通知を行うことなく記載内容を自由に変更できるものとしま
す。
(禁止事項)
第5条 電子閲覧の利用に当たっては、次の各号に掲げる行為を禁止します。これらの禁止事項に
違反し、第三者又は東京都に対し損害を与えた場合は、その責めを負わなければなりません。
(1)自身を偽り、又は他人を装って不正に電子閲覧にアクセスすること。 (2)電子閲覧の管理及び運営を故意に妨害し、又はウィルス等により電子閲覧のシステムを破壊
すること。 他の利用者のログインID(利用者を識別するために利用者ごとに振られる符号
をいいます。以下同じ。)を不正に入手し、使用すること。
(3)自身のログインID及びパスワードを第三者に提供及び貸与すること。
(4)電子閲覧を水道管の概況調査以外の目的で利用すること。
(5)法人としての調査を個人として、また個人としての調査を法人として行うこと。 (6)東京都に申し出ている調査目的と異なる目的で利用すること。
(7)電子閲覧の全部又は一部を第三者に頒布、転載、送信その他の方法で提供すること。 (8)電子閲覧の改変若しくは解析を行い、又はこれを試みること。
(9)電子閲覧に含まれる著作権表示その他の財産権表示を消去等すること。 (10)電子閲覧に含まれる図面等の修正、複製、改ざん、販売等をすること。
(11)電子閲覧の画像、文字等について、東京都に無断で他のウェブサイト、印刷物等に転載する
こと。
(12)その他法令若しくは公序良俗に違反する行為又はそのおそれのある行為
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2
(違反行為等に対する防御措置)
第6条 東京都は、第5条各号に規定する禁止事項のいずれかに該当する行為があったことが明ら
かに認められる場合又はこれに該当する行為があると疑うに足りる相当な理由がある場合は、利
用者へ事前の通知を行うことなく、利用者の電子閲覧利用停止等必要な措置を講ずることができ
るものとします。
(利用時間)
第7条 電子閲覧の利用時間は、東京都の休日に関する条例(平成元年東京都条例第10号)第1
条に規定する休日(以下「休日」という。)を除く午前8時30分から午後9時までとします。
2 前項の規定にかかわらず、東京都は、次の各号に掲げる場合においては、利用者へ事前の通知
を行うことなく、電子閲覧の利用を停止又は制限できるものとします。
(1)電子閲覧の利用が著しく集中した場合
(2)電子閲覧に重大な不具合が生じ、緊急にシステムメンテナンスを行う場合 (3)その他やむを得ない理由により電子閲覧の利用を停止又は制限しなければならない事態が生
じた場合
3 利用者は、利用者側の利用環境等によらない理由により電子閲覧が利用できなくなったと思わ
れる場合には、東京都水道局ウェブサイトに掲示するお知らせ(以下「お知らせ」という。)等
にて不具合の内容、復旧予定時刻等の状況を確認するものとします。 4 利用者は、前項に規定する状況の確認で電子閲覧が利用できなくなった理由が判明しない場合
は、速やかに次条第1項に定めるヘルプデスクへの問合せを行ってください。
(問合せ方法)
第8条 本システムの操作方法、技術的な不明事項等についての問合せは、東京都が電子閲覧の運
用に当たって設置するヘルプデスクに、電話により行うものとします。
2 前項の問合せの受付時間は、休日を除く日の午前8時30分から午後5時15分までとします。
3 第1項の問合せへの対応は、通常電子閲覧提供事業者(本システムの運用を委託された事業者。
以下「サービス提供事業者」という。)が一括して受け付け、回答を行います。
4 サービス提供事業者が回答できない問合せについては、サービス提供事業者からの報告に基づ
き、東京都が回答するものとします。
5 前2項の規定にかかわらず、水道管管理図の記載内容についての問合せは、当該地域を所管す
る給水管工事事務所又はサービスステーションの窓口にて対面で行うものとします。
6 前項の問合せの受付時間は、休日を除く日の午前8時30分から正午まで及び午後1時から午
後5時15分までです。
(ログインID等)
第9条 利用者は、電子閲覧を利用する場合には、東京都が発行するログインIDを取得するもの
とします。
2 利用者は、廃業等により利用申込書に記載された事由に変更が生じた場合、直ちに東京都に届
出を行うものとし、東京都は届出に基づき登録情報の更新や失効手続を行うものとします。
3 利用者は、自己の責任においてログインIDを厳重に管理するものとし、ログインIDの漏え
いの可能性がある場合は、直ちに東京都水道局給水部給水課に失効手続を申請するものとします。
4 前項の失効手続が申請されなかった場合は、東京都では、漏えいしたログインIDにより行わ
れた水道管管理図の閲覧についても、全て当該利用者の意思によるものとみなします。
5 ログインIDを必要とする手続においては、ログインIDが有効であることが必要です。
6 ログインIDの利用期限は5年間とします。
7 ログインIDの更新は行わず、再度ログインIDが必要になった際にはログインIDの新規発
行を行うものとします。
8 電子閲覧を利用する場合には、従業員の中からパスワード管理者を選任し、当該パスワード管
理者がパスワードの適正な管理及び変更の周知を行うものとします。
9 利用者は、パスワードを6か月に1回以上更新するものとします。このパスワードは、10桁
以上20桁以内のものでかつ英字、数字及び記号を含むものとします。
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3
(東京都からの利用者への通知)
第 10 条 東京都は、電子閲覧について利用者への連絡、通知、確認等を行う場合には、電子閲覧
内のお知らせ、電話等により連絡します。
(個人情報の取扱い)
第 11 条 東京都は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他関連法令及
び東京都個人情報の保護に関する条例(平成2年東京都条例第113号)その他関連例規(以下
「個人情報保護関連規程」と総称する。)に基づき、個人情報の保護を行います。
2 東京都は、個人情報保護関連規程で定める場合を除き、東京都水道局長が保有する個人情報(以
下「保有個人情報」という。)の目的外利用を行うこと及びサービス提供事業者以外の第三者へ
の提供をすることは一切ありません。
3 サービス提供事業者は、個人情報保護関連規程及び東京都との委託契約において定める保有個
人情報についての守秘義務等を遵守し、電子閲覧の運用を行います。
4 東京都及びサービス提供事業者は、保有個人情報を取り扱う範囲は必要最小限とし、個人情報
保護関連規程の規定に違反して保有個人情報を漏らした者には、法令等に基づく罰則を適用しま
す。
(免責事項)
第 12 条 東京都は、その責めに帰すべき事由がある場合を除き、利用者が電子閲覧を利用したこ
とにより発生した利用者の損害及び利用者が第三者に与えた損害について、その損害が直接的又
は間接的かを問わず、一切の責任を負いません。
2 東京都は、その責めに帰すべき事由がある場合を除き、電子閲覧運用の停止、中止、中断等に
より発生した利用者の損害について、一切の責任を負いません。
(利用規約の変更)
第 13 条 東京都は、必要があると認めるときは、利用者への事前の通知を行うことなく、本規約
を変更することができるものとします。
2 東京都は、本規約の変更を行った場合には、遅滞なく電子閲覧内のお知らせ、東京都水道局ウ
ェブサイト又はその両方に掲載するものとします。
3 本規約の変更後に利用者が電子閲覧を利用したときは、利用者は、変更後の利用規約に同意し
たものとみなします。
(著作権)
第 14 条 電子閲覧が利用者に対し提供するコンテンツ、図面等に係る著作権は、東京都に帰属す
るものであり、日本国の著作権法(昭和45年法律第48号)その他関連法令によって保護され
ています。
(準拠法及び合意管轄裁判所)
第 15 条 本規約の成立、効力、履行及び解釈に関しては、日本法が適用されるものとします。
2 電子閲覧の利用に関連して東京都と利用者との間に生ずる全ての訴訟については、東京地方裁
判所を専属的合意管轄裁判所とします。
附 則
本規約は、平成 28 年 10 月 24 日から施行します。
-
上記※5に記載の調査目的がわかる書類(原本)を同封した。 □
切手を貼り付けた返信用封筒(長形3号・無記入)を同封した。 □
電子閲覧はWindows及びInternetExplorerで利用できることを理解している。 □
年 月 日
※ 東京都水道局記入欄
受付番号 受付年月日 受付扱者
・不動産に関する水道調査 ・工事に伴う埋設管調査
申込み時確認欄
登記事項証明書【原本】(法人の場合)又は公的な身分証明書(個人の場合)を同封した。 □
7調査目的※5
℡ (申込書内容の確認のため連絡する場合がございます。)
6 連絡先
[個人事業主の場合、部署名及び氏名は記入不要。電話番号のみ記入してください。]
・部署名( ) ・氏名( )
(当てはまるものに○)
5 所在地又は住所※2※3※4(支店の場合は支店の所在地)
4 郵便番号 〒 -
2
名称※1※2※3
(法人の場合は商号、個人事業主の場合は氏名を記入)
3支店※2
(支店での申込みの場合のみ記入。登記簿上の支店のみ申込み可)
[個人事業主の場合は記入不要]
年 月 日
東京都水道局長 殿
1法人又は個人事業主のどちらか当てはまる方に○
法人 個人事業主
東京都水道局水道管管理図電子閲覧(不動産・建設事業者用)利用申込書
「東京都水道局水道管管理図電子閲覧(不動産・建設事業者用)利用規約」に同意の上、東京都水道局水道管管
理図電子閲覧(不動産・建設事業者用)の利用並びにログインID及びパスワードの交付を申し込みます。
※1 「名称」は、登記事項証明書に記載の商号又は公的な身分証明書に記載の氏名を間違いのないように記入してくださ
い。公的な身分証明書の種類については、東京都水道局ウェブサイトをご確認ください。
※2 法人の場合は、記入された「所在地又は住所」、「名称」、「支店」及び「連絡先の部署名及び氏名」を宛先としてログイ
ンID及びパスワードを郵送します。
※3 個人事業主の場合は、記入された「所在地又は住所」及び「名称」を宛先としてログインID及びパスワードを郵送します。
※4 「所在地又は住所」は、登記事項証明書に記載の所在地(本店または支店)や公的な身分証明書に記載の住所を記
入してください。公的な身分証明書の種類については、東京都水道局ウェブサイトをご確認ください。
※5 別途に調査目的がわかる書類として宅地建物取引業免許証明書、建設業許可証明書、不動産鑑定業者証明申請書
又は建築士事務所登録証明書のいずれか(原本)を同封してください。
印
都 道
府 県
市 区
町 村
-
東京都水道局水道管管理図電子閲覧(不動産・建設事業者用)利用申込書
年 月 日
東京都水道局長 殿
(法人の場合は商号、個人事業主の場合は氏名を記入)
1法人又は個人事業主のどちらか当てはまる方に○
法人 個人事業主
2
名称※1※2※3
3支店※2
(支店での申込みの場合のみ記入。登記簿上の支店のみ申込み可)
[個人事業主の場合は記入不要]
4 郵便番号 〒 -
6 連絡先
[個人事業主の場合、部署名及び氏名は記入不要。電話番号のみ記入してください。]
・部署名( ) ・氏名( )
5 所在地又は住所※2※3※4(支店の場合は支店の所在地)
7調査目的※5
・不動産に関する水道調査 ・工事に伴う埋設管調査
登記事項証明書【原本】(法人の場合)又は公的な身分証明書(個人の場合)を同封した。 □
℡ (申込書内容の確認のため連絡する場合がございます。)
(当てはまるものに○)
申込み時確認欄
上記※5に記載の調査目的がわかる書類(原本)を同封した。 □
切手を貼り付けた返信用封筒(長形3号・無記入)を同封した。 □
電子閲覧はWindows及びInternetExplorerで利用できることを理解している。 □
※ 東京都水道局記入欄
受付番号 受付年月日 受付扱者
年 月 日
「東京都水道局水道管管理図電子閲覧(不動産・建設事業者用)利用規約」に同意の上、東京都水道局水道管管
理図電子閲覧(不動産・建設事業者用)の利用並びにログインID及びパスワードの交付を申し込みます。
※1 「名称」は、登記事項証明書に記載の商号又は公的な身分証明書に記載の氏名を間違いのないように記入してくださ
い。公的な身分証明書の種類については、東京都水道局ウェブサイトをご確認ください。
※2 法人の場合は、記入された「所在地又は住所」、「名称」、「支店」及び「連絡先の部署名及び氏名」を宛先としてログイ
ンID及びパスワードを郵送します。
※3 個人事業主の場合は、記入された「所在地又は住所」及び「名称」を宛先としてログインID及びパスワードを郵送します。
※4 「所在地又は住所」は、登記事項証明書に記載の所在地(本店または支店)や公的な身分証明書に記載の住所を記
入してください。公的な身分証明書の種類については、東京都水道局ウェブサイトをご確認ください。
※5 別途に調査目的がわかる書類として宅地建物取引業免許証明書、建設業許可証明書、不動産鑑定業者証明申請書
又は建築士事務所登録証明書のいずれか(原本)を同封してください。
印
都 道
府 県
市 区
町 村
○○建設 株式会社 印
□□支店
000 0000東京 ○○ ○○ 1-2-3
○○ビル 101
○○部 水道 太郎03-0000-0000
2 0 0
記入例