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第 1 章
避難所での配慮事項(各障害別)
1
避難所での配慮事項(すべての障害共通)
災害時要援護者が避難所に容易に出入りできるように、区役所及び災害対
策委員が施設管理者と調整の上、移動の障壁となる箇所の把握に努めるとと
もに、簡易スロープなど、障壁の除去に有用な器具等、バリアフリー化に有
用な器具等を用意しておきます。
(1)略
(2) 高齢者・障害者への対応
様々な障害がある方が避難している前提に立ち、すべての連絡事項につい
て、わかりやすい表現を心掛け、音声による伝達に加え、貼り紙に伝達事項
を記載する等、情報の伝達に留意します。筆談などに対応できるようにメモ
用紙・筆記具等を区役所、災害対策委員等が調達できるようにしておきます。
(3)~(4)略
本市避難所運営マニュアル 共同生活のルール
避難所での共同生活では、個々のプライバシーの尊重、災害時要援護者へ
の配慮、過ごし易さ等を考慮し、共同生活のルールを避難者に周知します。
(本市避難所運営マニュアル 「災害時要援護者への対応」)
○障害児者など災害時要配慮者への相談
窓口を設けていただくと相談しやすい
です。
○相談窓口には、「障害がある方はお申し
出ください」等の張り紙を表示してくだ
さい。
○避難所へ来る前にけがや体調を悪くし
た方がいる場合は、速やかに区本部へ連
絡してください。
○避難所内に、医療・福祉関係者や手話通訳等でご協力いただける方がいら
っしゃらないか呼びかけてください。
○ご家族と一緒に避難された障害児者も同様に援助が必要です。声掛けをお
願いします。
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避難所での配慮事項(すべての障害共通)
○仕切り等を使い、できるだけプライバシー確保に配慮してください。
○障害児者は移動が困難であったり、ストレスに弱いことがあります。人の
移動が少ない壁際や出口付近、窓のある場所やできるだけトイレの近くを
割り当てていただくと助かります。
○できるだけ同じ障害種別の方を同じ避難スペースへ案内してください。障
害児者同士でコミュニケーションを取り合ったり、支え合ったりして安心
できます。
○「SOS カード」(中村区自立支援連絡協議会制作)を持っている方もいま
す。「常用薬」や「助けて欲しい事」などが記載されていることがあるの
でご確認ください。
○障害があるため、避難所へ避難することが困難な方がいます。また、避難
所の人に迷惑がかかるからと思って避難所に避難せずに自宅にいる人もい
ます。状況の連絡や声掛けがあると助かります。
3
視覚障害児者の場合
一人で移動することが困難であり、避難時の移動は極端に制約されます。
避難所においては、本人の意向を確認したうえで、できるだけ出入口や多
目的トイレに近い場所を確保するなど、移動が少なくて済むように配慮する
ことが必要です。また、掲示板等で提供する情報については、必ず音声等に
よる情報提供を併せて行う必要があります。
(本市避難所運営マニュアル 「災害時要援護者への配慮事項」)
○避難所設備や掲示物等に関するお知ら
せの読み上げにご協力ください。ま
た、全体に周知する際は、時間場所な
ど具体的にして、分かりやすい放送を
お願いします。
○トイレまでの誘導をお願いします。ま
た、個室内でどこに何があるかや取扱
い方法などの説明をお願いします。
(できれば同性の方にお願いします)
○食事(食事場所へ行けない)や支援物資の受け取りにあたり、配布物が
確実に渡るように配慮しましょう。(できれば手渡しでお願いします)
○見てわかる情報は、言葉にして情報提供してください。例えば、右に手洗い場
があるとか、1 メートル先に水飲み場があるなど、周りの状況を具体的に伝え
てください。
○トイレ、物の配給場所など、本人の指定する場所までの誘導をお願いします。
また帰りの誘導もお願いします。
4
視覚障害児者の場合
○希望した場合、名簿や申請書など必
要な書類の代筆をお願いします。
○掲示物情報等は弱視者にも見やすい
表示(目の高さに大きく)にしてく
ださい。
○盲導犬を伴っている人に対しては、方
向を説明し、直接盲導犬を引いたりさ
わったりしないようにして誘導しまし
ょう。
○盲導犬の食事、居場所、排泄場所の確
保についての配慮をお願いします。
※「身体障害者補助犬法」により、公共の施設
等には補助犬を同伴する方の受け入れが義務
付けられています。
○誘導する際は声をかけ、危険があるかないか伝え、障害物がある場合はど
う避けたらよいか具体的に知らせてください。また、近くにいる人に移動
する時の誘導の協力をお願いしましょう。
○不安が増しますので、急に手を引っ張らないでください。先に声を掛けて、
できたら誘導する人の腕か肩を貸してください。
5
聴覚障害児者の場合
主に文字や図などの視覚により情報を入手するため、コミュニケーション
支援が不可欠です。言語障害がある方との会話においては、分かったふりを
せず、一語一語ゆっくり確認してください。
避難所においては、連絡事項等については必ず文字による掲示も併せて行
う必要があります。場合によっては、手話・要約筆記等を利用した情報伝達
や状況説明が必要なこともあります。
(本市避難所運営マニュアル 「災害時要援護者への配慮事項」)
○手話又は筆談など本人に合わせたコ
ミュニケーションを図りましょう。
○筆談用のメモ用紙、筆記用具等を可
能な範囲で用意してください。
○避難所での情報をできるだけ文字で表示してください。
○手話より筆談の方が分かったり、相手の正面から口元をはっきり見せてゆ
っくり話したりする方がよい方もいます。
○避難所で手話が使える人がいれば、協力してもらいましょう。
6
聴覚障害児者の場合
○見える情報しか分からないため、状
況が理解できず、取り残されること
があります。呼びかけても返事がな
い時は、肩をたたき、正面からコミ
ュニケーションをとってください。
○配給などの情報は目につくようはっ
きりと表示してください。
○食事や配給等、周囲の状況に気づいて
いない時は個別に教えてください。
○言語の理解が十分にできない方もいるため、筆談等でもコミュニケーシ
ョンがとれない方もいます。写真や実物等を見せる工夫が必要です。
○補聴器をつけている方でも、聞こえないと分かれば、筆談してください。
7
肢体障害児者の場合
肢体不自由とは、手や足、体幹の部分に障害のあることをいい、移動が困
難なだけでなく、話すことが困難だったり、体温調節が困難だったりする方
もいます。また、移動に制約がある場合は、その家族・介助者等も含め避難
行動が遅れがちになります。
避難所においては、家族・介助者と一体となった支援、個別対応ができる
介助者の配置、車いす利用者の通路・生活スペースの確保、ベッドやポータ
ブルトイレの確保など個別の配慮が必要となります。
(本市避難所運営マニュアル 「災害時要援護者への配慮事項」)
○体育館内の通路などは、車いすが通れ
る幅(最低 90cm 程度)以上確保し
てください。
○通路にものを置かないよう、避難して
いる人にお願いしましょう。
○トイレなど段差のないよう、板等でスロ
ープを用意してください。
○自分から動けない場合が多いので、情報や物資を届けてくれる人がいると
大変助かります。また食事の介助が必要な人もいます。
○いすがなければ立ち上がれない人もいますので、いすを用意してください。
可能なら簡易ベット、手すり付トイレもあると助かります。
通路
90cm 以上
8
肢体障害児者の場合
○車いすでの下り坂や段差は後ろ向き
に支えてください。前向きだとスピ
ードが出て危険です。
○肢体不自由な方への支援は多くの人手
が必要です。また、医療・介護の実務
経験のある方のサポートがあるとより
望ましいです。
○介助や吸たん器などの用具を使用する
ため、電源が必要な場合があります。
○何をするにもまず声を掛け、本人の気持ちを大切にして、しっかり話を聞
きましょう。声を掛けて不安を取り除き、どのような支援が必要か尋ねま
しょう。
○一つ一つの行動に時間がかかることがありますが、できるだけ本人のペー
スに合わせてください。
9
内部障害児者の場合
避難時に常用薬や常時使用する医療機器が欠かせません。見た目では、健
常者と何ら変わらない方もいます。
避難所においては、障害・疾患に応じた医薬品・医療機器・ストマ用装具
の支給が必要で、医療機材の消毒や交換等のための清潔な治療スペースや医
療機器用の電源の確保も必要となります。そのような環境が確保できない場
合や、医療的措置が必要と判断された場合には、速やかに医療機関等へ移送
してください。
なお、腎臓機能障害で人工透析の必要な方については、透析医療の確保を
図る必要があるほか、食事制限(タンパク質、カリウム、塩分の摂取を抑え
る必要がある)が必要であり、食事の提供において配慮(カップ麺等は不向
き)が必要です。
(本市避難所運営マニュアル 「災害時要援護者への配慮事項」)
○(心臓機能障害等)見た目では分から
ず、疲れやすい等の特徴があります。
誤解を受けやすいので配慮が必要で
す。
○本人からどんな配慮が必要か十分聞
き取り、状況を把握しましょう。
○器具の消毒、交換、医療上の手当て、各種用具の交換などができるよう、
プライバシーに配慮した空間をとれるようにしましょう。
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内部障害児者の場合
○人工呼吸器を装着している方は非常
用外部バッテリー、直腸膀胱機能障害
の方は、ストマ用装具などその人の状
況に応じた備品(医療機器等)が必要
です。
※ストマ用装具とは、人口膀胱・肛門から排
泄される尿・便を貯留するための装具です。
○足りない医薬品、物品などがあれば
聞き取り、速やかに区本部へ依頼し
てください。
○各種内部障害対応機器に電源が必要と
なる場合があります。
○腸などに障害がある方は、食事に制限
があります。配給食料が食べられない
場合は速やかに区本部へ連絡してく
ださい。
○たばこの煙は呼吸器に悪影響を与えます。避難所の喫煙者には、場所を
定めて喫煙していただくようにご配慮ください。また蚊取り線香等の煙
も直接かからないように置き場所にご配慮ください。
区本部
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知的障害児者の場合
単身での避難や、災害状況把握が困難です。災害ショックや環境変化によ
るストレスに配慮し、適切な介助者が不可欠です。
災害の状況を的確に判断するのが困難なため、絵、図、文字などを組み合
わせるなどわかりやすい言葉で状況を説明し、避難所のトイレの位置などを
伝える必要があります。その際、精神的に不安定にならないよう、できるだ
け普段から慣れ親しんでいる人が対応する必要があります。
努めて冷静な態度で接し、絶えず優しい言葉をかけるようにし、災害の不
安から大声や奇声をあげるなど異常な行動をしても叱ったりしない、移動さ
せるときは一人にはしないなどの配慮が必要となります。
避難所においては、環境の変化を理解できず混乱したり、不安になったり
する場合があるので、気持ちを落ち着かせるような配慮が必要となります。
周囲とコミュニケーションが十分に採れないためトラブルになることもあ
るので、場合によっては個室を確保するなどの配慮が必要となります。
(本市避難所運営マニュアル 「災害時要援護者への配慮事項」)
○難しい単語や早い話が理解しづらい人
もいます。話すときや掲示板の内容も
なるべくやさしい言葉で伝えることが
必要です。
○大きな声で注意すると混乱します。安
心するようやさしく声かけください。
○会話はできるだけ短い言葉でゆっく
りと伝えてください。
○本人の日ごろの行動をよく知っている家族の方などから、落ち着ける状況
を聞き取り対応してください。また大声を発する等パニック状態のとき、
他の場所へ誘導すると気持ちが鎮まることがあります。
○順番に並ぶことがわかりにくい人もいます。その時は「順番に並びましょ
う」などと声をかけてください。
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知的障害児者の場合
○自分からトイレに行くことが難しい
人には定期的に促してください。
○痛みに平気な人がいます。ケガをし
ている場合もありますので確認が必
要です。
○支援物資の配給などはできるだけ一斉
にではなく、個別に伝えてください。
○聞こえていても返事がない場合があり
ますので確認をお願いします。
○こちらの指示が伝わらなくても無理に行動を抑えるより、落ち着くまで見
守ってください。
○日ごろから声をかけてもらい、地域の役員の方など顔を知っている人であ
れば、いざという時も円滑にいきます。
○本人が自宅や通所施設等の連絡先を身に付けていることもあります。
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発達障害児者の場合
見た目では障害のあるように見えないことがありますが、コミュニケーシ
ョンや対人関係を作るのが苦手な人も多く、周囲の人の理解と支援が必要で
す。日常と違う環境の変化により混乱し、奇声を発したり、落ち着きのない
行動をしたりすることがあります。一方で、命にかかわるような指示でも聞
きとれなかったり、治療が必要なのに平気な顔をしていたりする人もいます。
感覚過敏によるストレスに配慮する必要もあり、発達障害の特性を理解した
介助者が不可欠です。
避難所においては、情報を伝えるときは、個別に声かけをする、指示や予
定は明確に伝える、否定的な言動ではなく肯定的に(走っちゃだめ→歩こう
ね)、大声で叱らない(逆効果になる)、興奮したときはその場から離して
気持ちを鎮めるなどの配慮が必要です。場合によっては、別室を確保するな
どの配慮が必要です。
また、てんかんを併発している人もあり、避難時に常用薬が欠かせない人
もいることに留意が必要です。
(本市避難所運営マニュアル 「災害時要援護者への配慮事項」)
○情報を伝える時は、突然後ろから声を
かけたり体に触れたりしないで、正面
に立ち、静かな口調でゆっくり簡潔に
話しかけましょう。
○やさしい言葉でゆっくり話しかけてく
ださい。伝わりにくい時は、写真や絵、
文字などを利用してください。
○環境の急激な変化で混乱したり、大勢の人がいる場所が苦手な人もいます。
間仕切りを使ったり、別室を用意し落ち着ける環境つくりなどの配慮をお願
いします。
○不安や緊張が強い時には、落ち着くまで見守ってください。
○その人の行動をよく知っている家族の人などから、落ち着ける状況を聞き
取り、対応しましょう。
今日のスケジュール
だよ
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発達障害児者の場合
○大きな声やあせり声では理解できず、
混乱や不安を引き起こすことがあり
ます。ゆっくり静かな声で落ち着い
て対応してください。
○食べ物・飲み物の配給やトイレに並ぶ
など避難所のルールがわかりにくいで
す。「順番に並ぼうね」と声掛けしたり、
トイレを定期的に促してください。
また、物資はできるだけ個別に配っ
てください。
○場所を移動する場合には、どこに行くのかわからないと動けないことがあ
ります。具体的に予告したり、絵などの行先の手がかりになるものを見せて
誘導してください。
○いつもと違う状況では、不安になりやすいので、具体的な指示や、スケジ
ュールを明確に示すなど本人が見通しをもてるような配慮が必要です。
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精神障害児者の場合
災害ショックや環境変化によるストレスにより、病状悪化や再発のリスク
が高まるおそれがあります。継続的な服薬により状態が安定していますが、
病気のために対人関係等に支障をきたすことも多いです。見た目では分かり
づらく、自ら言い出しにくいこともあるため、周囲の理解と支援が必要です。
避難所においては、本人が孤立しないよう家族や知人等、本人が安心し信
頼できる人が付き添い、精神的な安定のため必要に応じて別室を確保するな
どの配慮が必要です。また、継続的な服薬や病状悪化への対応のために、巡
回診療を行う等の医療的なケア体制の連携も必要となります。
(本市避難所運営マニュアル 「災害時要援護者への配慮事項」)
○ストレスに弱く、緊張したり、疲れや
すかったりします。本人が望む場所
(人気ひ と け
が少ない所やゆっくり横になれ
る所など)に案内してください。
○病状が悪くなっていると感じた場合
は、本人の了解を得て、区本部へ連絡
しましょう。
○個々に様々な病状を抱えており、環境によって変化することも多いため、
集団生活になじめない場合があります。本人や家族に対して配慮するよう
心がけましょう。本人だけでなく、その家族への声掛けなども大切です。
○警戒心が強かったり、自分に関係ないことでも自分に関係付けて考えたり
する方もいます。ていねいな説明が必要です。
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精神障害児者の場合
○ほとんどの方が、症状を抑えるための
薬を飲んでいます。薬を内服しない期
間が続くと、幻覚、妄想等の症状が悪
化する場合があります。薬がない方に
ついては、区本部へ連絡し、優先的に
医療職につなげるようお願いします。
○服薬に必要な水分補給に配慮して下
さい。
○専門の相談窓口があると相談しやすい
です。医療・福祉関係者でご協力いた
だける方がいらっしゃれば、心の悩み
相談などができる機会や場所を作って
いただくと助かります。
○特に精神障害児者であることを公表していない方もいます。家族や本人か
ら支援や協力の依頼があれば、ぜひ協力をお願いします。
○正確に情報を伝えるためにも、精神障害児者とお付き合いのある身近な人
に協力をお願いしましょう。
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SOS カード(イザというとき 自分の情報を伝えるために)
① 災害時には、日頃の支援者が支援・介助をしてくれるとは限りません。
② 普段でも、急に支援・介助が必要な時があるかもしれません。その時(依頼した
い時)に、うまく言葉で伝わらないかもしれません。
③ 初めて支援・介助をしてくれる方や救急隊員などに必要な支援や介助の内容を伝
えるためにもこの「SOS カード」も見せて介助や連絡をしてもらうために作り
ました。
④ 日頃から携帯しましょう。
⑤ 災害時や日頃支援・協力してくれる方にも、「SOS カード」を持っていることを
事前に知らせておきましょう。
⑥ 「SOS カード」は社会福祉協議会、中村区役所、中村保健所や利用している福
祉サービス事業所などにおいてあります。職員の方や家族、協力者の方に相談し
て完成しましょう。
「SOS カード」
私は、緊急時・災害時に介助が必要です。このカードを見た方は、介助・連絡を
お願いします。
【記入例】
助けて欲しい事
・目が見えない(手を引いてください)
・耳が聞こえない(右耳は聞こえます)
・話せない(筆談でお願いします)
・床に座ることができない(背もたれ・いすが欲しい)
・固い物が食べられない(おかゆ・流動食)
・食べ物アレルギーがある
・半身まひがある
・動物アレルギーがあるなど
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いざというときに
自分を知ってもらうために!!
あなたが助かるのは
その時近くにいる方の力です。
普段から
S♡S カードを持ち歩きましょう。
このカードを持っている人は
あなたの助けを待っています。
ご協力をお願いします。
制作:中村区自立支援連絡協議会
制作協力:名古屋みどり災害ボランティアネットワーク
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トピックス:用語説明
【区本部】
災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合に、区の災害応急
対策を推進するため、区役所に設置します。
【福祉避難スペース】
避難所の通常の収容場所では避難生活に支障がある災害時要援護者のた
めに、避難所の中に災害時要援護者に配慮した場所を確保することにより
設置する避難場所です。できる限り、区画された部屋等を福祉避難スペー
スとして確保することが望ましいです。
【福祉避難所】
「福祉避難スペース」では避難生活が難しい災害時要援護者を避難させ
る二次的な避難所のことをいいます。基本的には設備等の面でより適して
いる社会福祉施設等が指定されます。施設等の了解を得てから開設します。
(本市避難所運営マニュアル 「用語の定義」)
【助け合いの仕組みづくり】
高齢者や障害者など自分の力で避難することが難しい方々(災害時要配
慮者)が「どこに住んでいるか」、「どのように安否を確認するか」、「どの
ように避難するか」などを地域で事前に決めておき、災害に備えること(速
やかに避難できるようにしておく)です。
※ 「 助 け 合 い の 仕 組 み づ く り 」 は 町 内 会 や 学 区 の 自 治 組 織 等 が 善 意 で 進
め る 取 り 組 み で す 。災 害 時 の 支 援 を 必 ず 保 証 す る も の で は あ り ま せ ん 。
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