重要事項説明書 ご契約のしおり...

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[ペット医療費用保険] ワンちゃん/ネコちゃんのペット保険 本冊子は、ご契約について大切なことをわかりやすく説明しております。 ご一読いただき 契約満了まで大切に保管してください。 重要事項説明書 ご契約のしおり 約款

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Page 1: 重要事項説明書 ご契約のしおり 約款ご契約の内容は、保険種類に応じた普通保険約款・特約によって定まります。重要事項説明書は、ご契約に関する

[ペット医療費用保険]

ワンちゃん/ネコちゃんのペット保険

本冊子は、ご契約について大切なことをわかりやすく説明しております。ご一読いただき、契約満了まで大切に保管してください。

重要事項説明書ご契約のしおり約款

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目次

ご契約について クーリングオフ制度(お申込みの撤回等について) P12 商品の仕組み P13 補償内容 P14 保険期間 P16 保険料の割引について P16 自動継続について P17 保険料の払込みについて P17 解除・失効と返還保険料 P19 対象ペットの死亡と返還保険料 P20    契約内容の変更について P20

保険金のご請求について 保険金請求手続きの流れ P22 窓口精算について P23 直接請求について P24 ペット賠償責任特約について P25 個人情報・制度について 個人情報の取扱い P26 会社破綻時の取扱い P26 アイペットへのご相談・苦情に関するお問合せ窓口 P27

重要事項説明書  P3

用語の説明  P2

ご契約のしおり  P11

約款     P28

ペット医療費用保険普通保険約款 P29 ペット賠償責任特約 P36 特定疾病・部位担保特約 P40 初回保険料払特約 P41 分割払特約  P42 クレジットカード払特約 P43 継続契約特約 P44 通信販売特約 P46

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用語の説明

タツト

ハヒ

保険契約者の申し出があった場合や、保険契約者が保険契約上の義務を履行されなかった場合に、保険会社が保険契約を終了させることをいいます。【例】解約(保険契約者の申し出により、契約期間の途中で契約を解除すること)、告知義務違反、初回保険料の未払い 等

保険の対象となるペットの飼い主(個人)の方で、保険証券等に記載の方をいいます。

重要な事項のうち、保険契約申込書 / 告知書 /意向確認書の記載事項とすることによって当社が告知を求めたものをいいます。

保険契約の全部または一部の効力を、その時以降将来に向かって失うことをいいます。【例】ペットの死亡、保険料の未払い 等

保険証券等に記載の、通院・入院・手術ごとに定める保険金をお支払いできる限度日数(手術の場合は限度回数)をいいます。

保険証券等に記載の、通院・入院・手術ごとに定める保険金をお支払いできる限度額をいいます。

診療を目的とし、メス等の器具を用いて患部または必要部位に切除、摘出等の処置を施すことをいい、全身麻酔下での歯科処置、整形外科疾患の非観血的処置および食道、胃等における異物除去目的のための内視鏡を用いた処置も含むものとします。

傷害(ケガ)・・・急激かつ偶然な外来の事故によってペットの身体に被った傷害をいいます。なお、この傷害には身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に生ずる中毒症状(継続的に吸入、吸収または摂取した結果生ずる中毒症状を除きます)を含みます。ただし、細菌性食物中毒およびウイルス性食中毒は含みません。

疾病(病気)・・・ペットが被った傷害(ケガ)以外の傷病をいいます。

保険証券等に記載の、保険の対象となる犬・猫をいいます。

診療が必要な場合において、動物病院に通わせ、診療を受けることをいいます。

獣医療法(平成 4 年法律第 46 号)に定める診療施設をいいます。

診療が必要な場合において、自宅等での治療が困難なため、対象ペットを動物病院に入れ、常に獣医師の管理下において治療に専念させることをいいます。

保険契約者に保険料を払込みいただく期日をいいます。

主にペットの飼い主の方で、補償を受けられる方(保険金を請求できる方)をいいます。

支払事由が生じた場合に、実際に当社がお支払いする金銭をいいます。

保険契約をお申込みになる方で、保険契約上の様々な権利・義務(保険料の支払義務等)を有します。

ご契約のペット、保険契約者、被保険者、支払限度額や保険期間などの契約内容を具体的に記載した書類をいいます。

ご契約いただく保険の内容にもとづき、保険契約者から当社に払込みいただく金銭のことです。

保険期間の初日であり、「始期日」をいいます。

保険事故により生じた損害に対する保険金として支払われる金額の割合であり、「てん補割合」をいいます。

保険期間の末日をいいます。

満期日をもって契約が終了することをいいます。

保険期間の中途で、解約等が発生した場合、その解約等の日の翌日から保険期間の末日までの期間をいいます。

保険契約のすべての効力が、保険契約締結時から生じなかったものとして取り扱うことをいいます。

契約内容を具体的に記したもので、普通保険約款と特約があります。

解除

記名被保険者

告知事項

失効

支払限度日数(回数)

支払限度額

手術

傷病

対象ペット

通院

動物病院

入院

払込期日被保険者

保険金

保険契約者

保険証券

保険料

補償開始日

無効

約款(やっかん)

補償割合

満期日

満期解約

未経過期間

重要事項説明書

ご契約のしおり

約款

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重要事項説明書

重要事項説明書は、ご契約に際し特にご確認いただきたい重要な

事項(「契約概要」「注意喚起情報」)を記載したものです。内容を

十分ご理解のうえ、お申込みいただくようお願いします。

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ご契約の内容は、保険種類に応じた普通保険約款・特約によって定まります。重要事項説明書は、ご契約に関する

すべての内容を記載しているものではありません。詳しくは「ご契約のしおり(P.11~)」および「約款(P.28~)」を

お読みください。また、ご不明な点がある場合は、コンタクトセンターお客さま総合ダイヤルまでお問合せください。

保険契約者と被保険者が異なる場合には、重要事項説明書に記載の事項を被保険者の方に必ずご説明ください。

契約前におけるご確認事項1.(1)商品の仕組み 契約概要

(2)補償の概要①基本となる補償 契約概要 注意喚起情報

ペット保険「うちの子」の対象は、コンパニオンアニマル(愛がん動物または伴侶動物)として飼育することを目的とした犬*または猫(以下、「対象ペット」といいます。)です。対象ペットが保険期間中に傷病を被り、日本国内の動物病院で診療を受けた場合に、被保険者が負担した診療費について所定の範囲内で補償します。当商品にお申込みいただけるのは、保険期間の初日における対象ペットの年齢が12歳11か月までとします。*身体障害者補助犬法 (平成 14年法律第 49号 )に定める盲導犬、介助犬および聴導犬を含みます。

■保険金をお支払いする主な場合対象ペットが保険期間中に傷病を被り、日本国内の動物病院で診療を受けた場合に保険金をお支払いします。なお、お支払いする保険金は、補償の対象となる診療費に補償割合を乗じた額となり、保険証券等記載の支払限度額および支払限度日数(回数)の範囲内となります。

基本となる補償などは次のとおりです。

P.13 商品の仕組み

P.14 補償内容

契約概要

注意喚起情報

保険商品の内容をご理解いただくための事項

ご契約に際して保険契約者にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項

「ご契約のしおり」に記載されている事項

アイコンの説明

重要事項説明書

[ペット医療費用保険 ]

・ペット医療費用保険 ・継続契約特約・初回保険料払特約・分割払特約・クレジットカード払特約

ご契約条件に応じてセットされる主な特約自動セット特約基本となる補償 任意セット特約

・ペット賠償責任特約

重要事項のご説明

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重要事項説明書

・シャンプー(薬用および医薬品を含みます。)、イヤークリーナー(医薬品を含みます。) 等※治療の一環として動物病院内で使用されるものを除きます。

・時間外診療費および往診料等の診察加算料(初診料、再診料等の基本診察料に加算 される費用)、ペットホテルまたは預かり料、散歩料、予防目的のための初診料および 再診料、入浴費用(トリミング、グルーミング 等)、文書料、動物病院へ行かず薬剤のみ 配達される配達料およびこれらと同種の費用 等・安楽死、遺体処置および解剖検査 等・マイクロチップの埋込費用 等

・入院中の食餌に該当しない食物および療法食 等・獣医師が処方する医薬品以外のもの、または獣医師が処方する医薬品のうち、国内での 製造販売が許容されているもの以外のもの(健康補助食品、医薬品指定のない漢方薬、 医薬部外品、日本で未承認の外国製薬剤 等)

・正常な妊娠・出産、交配、早産、帝王切開、流産、人工流産ならびにそれらによって生じた  症状および傷病 等

・健康体に行われる検査、健康診断 等・中国医学(鍼灸を除きます。)、インド医学、ハーブ療法、アロマセラピー、ホメオパシー、 温泉療法および酸素療法 等

・去勢、避妊、乳歯遺残、停留睾丸、臍ヘルニア、そけいヘルニア、歯石取り、歯切り・歯削り (不正咬合を含みます。)、爪切り(狼爪の除去を含みます。)、耳掃除、肛門腺しぼり、 断耳および断尾 等※他の傷病の治療の手段としてこれらの処置またはこれらに対しての処置を行った場合を 除きます。

・地震または噴火、これらによる津波、風水害等の自然災害によって被った傷病

・保険契約者または被保険者の故意または重大な過失によって被った傷病保険契約者・被保険者の行為によるもの

傷病にあたらないもの

検査・代替医療 等

健康食品・医薬部外品 等

治療費以外の費用 等

自然災害によるもの

・フィラリア・ノミ・ダニ等の駆虫薬および薬剤投与等の処置に要する費用 等※駆虫薬を「傷病の治療」として用いる場合を除きます。

上記は保険金をお支払いできない主な場合です。詳しくは「約款」をご確認ください。

■保険金をお支払いできない主な場合

・保険期間が始まる前から被っていた傷病 ・保険期間が始まる前に既に発見されていた先天性異常

ワクチン等の予防接種により予防できる病気

既往症・先天性異常 等

予防に関する費用 等・予防のためのワクチン接種費用 等※ワクチン接種が原因で生じた傷病の場合を除きます。

・予防目的の際の初診料、再診料 等

・犬パルボウイルス感染症・犬ジステンバーウイルス感染症・犬パラインフルエンザ感染症・犬伝染性肝炎※疾病の発症日がその予防措置の有効期間内であった場合および獣医師の判断により予防措置を 講じることができなかったと認められる場合を除きます。

・犬アデノウイルス2型感染症・狂犬病・犬コロナウイルス感染症・犬レプトスピラ感染症

・猫汎白血球減少症・猫カリシウイルス感染症・猫ウイルス性鼻気管支炎・猫白血病ウイルス感染症

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重要事項説明書

保険料は、補償プラン、対象ペットの品種・年齢・体重により決定します。なお、継続契約の保険料は、継続前に当社より送付する「継続契約についてのご案内」にてお知らせいたします。また、対象ペットの年齢が上がることにより保険料は毎年変更となります。実際の保険料には各種割引が適用されます。

商品改定等により、継続契約の保険料が変更になる場合があります。その際は『継続契約についてのご案内』にて別途ご連絡いたします。

(3)保険料の決定の仕組みと払込方法等①保険料決定の仕組み

②主な特約とその概要主な特約と概要は以下のとおりです。(特約の詳細および記載のない特約については、「約款」をご確認ください。) ■自動的にセットされる特約(自動セット特約)・継続契約特約当社または保険契約者のいずれか一方より別段の意思表示がない場合には、自動的に保険契約が継続されます。 自動継続について詳しくは、「4.その他ご留意いただきたいこと」の『(1)自動継続について』をお読みください。

■ご契約時のお申し出により、当社が引き受ける場合にセットされる特約(任意セット特約)・ペット賠償責任特約日本国内において、被保険者が管理している犬または猫が、他人にケガをさせたり、他人の物を壊したりする等、法律上の損害賠償責任を負った場合に保険金をお支払いします。

■ご契約条件に応じてセットされる主な特約・初回保険料払特約保険料を口座振替等の方法により払い込む場合に適用されます。

・分割払特約年額保険料(1年間に支払う保険料の総額)を12回に分割して払い込む場合に適用されます。

・クレジットカード払特約保険料をクレジットカードにより払い込む場合に適用されます。

契約概要

③補償の重複被保険者が、既に同一のペットを対象とする他の同種の保険商品をご契約されている場合には、補償範囲が重複することがあります。その場合、実際の損害額(100%)を超えて保険金のお支払いを受けることはできません。補償内容等をよく確認したうえでお申込みください。

注意喚起情報

契約概要

④補償プランの設定ご契約時にお申込みいただいた補償プランにより、補償割合、支払限度額は異なります。当商品の補償プランについては「ご契約のしおり」をご確認ください。なお、ご契約いただいた補償プランは保険証券等にてご確認ください。

契約概要 P.14 補償内容

⑤保険期間および補償の開始・終了時期 契約概要 注意喚起情報 P.16 保険期間

■保険期間当商品の保険期間は1年です。

■補償開始の時期(補償開始日)当商品の補償は、保険料の払込方法がクレジットカードによる場合は申込受付日*の翌月の同じ日(31日等で同じ日がない場合は翌月末日)、口座振替による場合は申込受付日の属する月の翌々月1日のそれぞれ午前0時より始まります。 *インターネットでのお申込みが完了するか、必要書類が当社または当社代理店に到着した日

■補償終了の時期(満期日)保険期間の最終日の午後12時をもって補償は終了します。

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契約後におけるご注意事項3.(1)通知義務等保険契約者の住所または連絡先が変更になったなど、保険証券等記載事項に変更があった場合は、コンタクトセンターお客さま総合ダイヤルまでご連絡ください。また、告知事項に変更事由が生じたことを当社に通知しなかった場合には、保険契約を解除させていただくことや、保険金が支払われないことがありますのでご注意ください。

(2)解除・失効と返還保険料保険契約を解約(ご契約者さまの申し出により、契約期間の途中で契約を解除すること)される場合や、対象ペットが死亡した場合(失効)には、書面によるお手続きが必要となりますので、コンタクトセンターお客さま総合ダイヤルまでご連絡ください。お手続き方法や返還保険料についてご案内いたします。

(2)クーリングオフ制度(お申込みの撤回等について)ご契約の申込日から、その日を含めて8日以内であれば、書面によりクーリングオフをすることができます。ただし、継続後(2年目以降)はクーリングオフはできません。クーリングオフをされる場合は、上記期間内(8日以内の消印有効)に当社まで必ず郵便(はがきまたは封書)にてご通知ください。また、クーリングオフは当社代理店では受付けできませんのでご注意ください。詳しくは「ご契約のしおり」をご確認ください。

契約時におけるご注意事項2.(1)告知義務(申込書の記載上の注意事項)申込書に記載の保険契約者または記名被保険者となる方は、保険契約締結の際、当社が告知を求めた事項(告知事項)について事実を正確に告知する義務(告知義務)があります。告知事項について記載がない場合や、記載内容が事実と異なる場合には、告知義務違反として保険契約を解除させていただくことや、保険金が支払われないことがありますのでご注意ください。[ペット保険の主な告知事項 ]・対象ペットの情報・対象ペットの過去および現在のケガ・病気などの健康状態・他のペット保険の加入の有無

注意喚起情報注意喚起情報 P.12 クーリングオフ制度

注意喚起情報注意喚起情報

注意喚起情報注意喚起情報 P.20 契約内容の変更について

契約概要契約概要 注意喚起情報注意喚起情報

重要事項説明書

保険料の払込期日翌日から払込期日の属する月の翌月末日までは、払込猶予期間となります。払込猶予期間を過ぎても保険料の払込みがなかった場合には、保険契約は解除または失効となります。

■保険契約の復活について第2回目以降の保険料の払込みがされず、保険契約が失効となった場合、失効日からその日の属する月の翌々月末日まで(復活可能期間)は、当社の承諾を得て保険契約を復活することができます。ただし、失効日から復活した時までの間に対象ペットが被った傷病については補償されませんのでご注意ください。

③保険料の払込猶予期間等の取扱い 注意喚起情報 P. 17 保険料の払込みについて

この保険には、満期返戻金・契約者配当金はありません。

(4)満期返戻金・契約者配当金 契約概要

保険料の払込方法は、「クレジットカード」「口座振替」からご選択いただきます。また、保険料の払込回数は、一括して払い込む「年払」または毎月払い込む「月払」からご選択いただきます。年間で払い込んでいただく保険料の総額は、「月払」の場合、「年払」より割増となります。保険料の払込みスケジュールは「ご契約のしおり」をご確認ください。

②保険料の払込方法・回数 契約概要 注意喚起情報 P.17 保険料の払込みについて

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保険契約の解約を希望される場合は書面でのお手続きが必要です。なお、当社に書類が到着した日をもって補償は終了します。解約時の返還保険料については契約内容によって異なります。詳しくは「ご契約のしおり」をご確認ください。<年払の場合>領収した保険料より、既経過期間*1に対応する短期料率*2によって計算した保険料を差し引いた額を、所定のお手続き完了後に返還いたします。なお、契約途中で解約された場合の返還保険料は、払い込んでいただいた保険料の合計額よりも少ない金額となります。

<月払の場合>返還保険料はありません。

*1 既経過期間は月単位の期間となります。日単位ではないためご注意ください。

①保険契約を解約する場合

②対象ペットが死亡した場合

③重大事由による解除

対象ペットが死亡した場合、保険契約は失効となります。この場合、領収した保険料より未経過期間に対応する保険料を日割りをもって計算した額を、所定のお手続き完了後に返還いたします。詳しくは「ご契約のしおり」をご確認ください。

保険契約者または被保険者が次のいずれかに該当する場合は、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。

a. 当社に保険金を支払わせることを目的として対象ペットに傷病を生じさせ、または生じさせようとしたことb. 保険金の請求について詐欺を行い、または行おうとしたことc. 暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたことd. 上記のほか、a~cと同程度に当社の信頼を損ない、保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと

既経過期間

短期料率

1か月まで

30%

2か月まで

37%

3か月まで

43%

4か月まで

49%

5か月まで

56%

6か月まで

62%

7か月まで

68%

8か月まで

75%

9か月まで

81%

10か月まで

87%

11か月まで

94%

1年まで

100%

*2 短期料率(全補償プラン)

P.19 解除・失効と返還保険料

P.20 対象ペットの死亡と返還保険料

(3)契約内容の変更保険期間中に補償プランの変更はできません。その他の契約者情報等の変更については「ご契約のしおり」をご確認ください。

P.20 契約内容の変更について

当商品は、すべてのご契約に「継続契約特約」が適用されます。継続を希望されない場合は、書面でのお手続きが必要となりますので「継続契約についてのご案内」の内容に従ってお手続きをしてください。詳しくは「ご契約のしおり」をご確認ください。

その他ご留意いただきたいこと4.(1)自動継続について 注意喚起情報注意喚起情報 P.17 自動継続について契約概要契約概要

重要事項説明書

既経過期間に対応する保険料のうち未払込みの保険料がある場合は、その分を請求いたします。

既経過期間に対応する保険料のうち未払込みの保険料がある場合は、その分を請求いたします。

・自動継続できない場合や、商品改定等により保険料、補償内容等が変更となる場合があります。その際は「継続契約についてのご案内」にて別途ご連絡いたします。・保険料は、対象ペットの年齢が上がることにより毎年変わります。

注意喚起情報注意喚起情報

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(7)保険会社破綻時等の取扱い引受保険会社が経営破綻に陥った場合の保険契約者保護の仕組みとして、「損害保険契約者保護機構」があり、当社も加入しております。当商品は「損害保険契約者保護機構」の対象なので、引受保険会社が破綻した場合でも保険金、解約返戻金等は80%まで補償されます。ただし、破綻前に発生した事故および破綻時から3か月までに発生した事故による保険金は100%補償されます。

(6)取扱代理店の権限当社の代理店は、保険契約についての締結の媒介を行っておりますが、保険契約締結、保険料の収受および領収書の交付、告知の受領権などの代理権を有しておりません。

(5)保険料控除当商品は、保険料控除の対象になりませんのでご注意ください。

注意喚起情報注意喚起情報

注意喚起情報注意喚起情報

注意喚起情報注意喚起情報 P.26 会社破綻時の取扱い

① 多頭割引多頭割引は、ご契約成立時点*1で次の条件のすべてを満たす場合、2契約目以降のご契約に適用されます。a. 割引対象商品を複数ご契約している場合b. 同一の保険契約者であることが確認できる場合

2契約目以降のご契約に次の割引を適用します。

(2)保険料の割引について 契約概要契約概要 注意喚起情報注意喚起情報 P.16 保険料の割引について

注意喚起情報注意喚起情報 P.21 保険金のご請求について

② 無事故継続割引

2~3

2% 3%

4以上

過去1年間保険金のお支払いがなかった場合は、継続契約の保険料を5%割引いたします。

当社に直接保険金を請求する際は、保険金の請求手続きに必要な書類を当社へご郵送ください。アイペット対応動物病院で診療を受け、窓口精算をされた場合は、保険金請求書類の記入・郵送の必要はありません。保険料を口座振替により払い込む場合、窓口精算は初回保険料の払込みが当社にて確認できた時からご利用できます。詳しくは「ご契約のしおり」をご確認ください。

・ご契約成立後に契約数や契約内容が変更になっても、ご契約成立後の割引率は満期まで変更になりません。・1契約目のご契約は割引が適用されません。*2ただし、補償開始日が同一となる複数契約がある場合に限り、1契約目にも割引を適用します。

・ご契約の解約、クーリングオフ等により、ご契約成立時点*1で他の契約の確認ができない場合など、割引が適用されない場合があります。

*1 お申込みを当社にて受け付け、当社の審査が完了(引受承諾)した時をいいます。継続契約も同様とします。*2 ご契約の順番は、補償開始日の早い順となります。

(4)保険金をお支払いする時期について保険金の請求手続きに必要な書類等のすべてを当社が受理した日から、その日を含めて30日以内に保険金をお支払いいたします。ただし、特別な調査・照会等が必要となる場合は、「約款」で別途定める日数を経過する日までに保険金をお支払いします。詳しくは「ご契約のしおり」をご確認ください。

(3)保険金の請求について

注意喚起情報注意喚起情報 P.24 直接請求について

契約数

割引率

重要事項説明書

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(8)個人情報の取扱いについて

(9)アイペットへのご相談・苦情に関するお問合せ窓口

当社の個人情報の取扱いについては以下のとおりとさせていただきます。

① 個人情報の利用目的当社は、取得した個人情報(個人番号および特定個人情報を除く)を以下の目的に限り利用します。a. 損害保険業務および付帯・関連するサービスの販売・案内・提供に伴う業務の遂行b. 当社グループ会社・提携先企業会社・当社代理店の商品・サービス・イベントキャンペーン・セミナー等に関する情報の案内

c. 市場調査ならびにデータ分析やアンケート等による保険商品や関連するサービス等の研究・開発d. その他保険に関連・付随する業務

② 個人データの第三者への提供当社は、以下の場合を除き、ご本人の同意なく第三者に個人データ(個人番号および特定個人情報を除く)を提供しません。a. 法令に基づく場合b. 当社の業務遂行上必要な範囲で、保険代理店、動物病院等の業務委託先に提供する場合c. 当社のグループ会社および提携先企業との間で共同利用を行う場合d. 損害保険会社等の間で共同利用を行う場合

③ 個人データおよび特定個人情報等の取扱いの委託当社では、例えば以下のような場合に、個人データの取扱いを委託することがあります。(d.については特定個人情報等を含む)a. 保険契約の募集に関わる業務b. 損害調査に関わる業務c. 情報システムの開発・保守・運用に関わる業務d. 支払調書等の作成および提出に関わる業務

  当社の個人情報の取扱いに関する詳細はプライバシーポリシー(http://www.ipet-ins.com/privacypolicy)をご確認ください。

指定紛争解決機関当社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。当社との間で問題を解決できない場合には、一般社団法人日本損害保険協会に解決の申し立てを行うことができます。

アイペットへのご相談・苦情に関するお問合せ窓口コンタクトセンターお客さま総合ダイヤル(無料)

0800-919-1525 IP電話をご利用の方(有料)

【受付日時】03-565 3- 6068月~金

※土・日・祝休日・年末年始はお休みさせていただきます。※サービス向上のため、通話内容を録音させていただく場合があります。

注意喚起情報注意喚起情報 P.26 個人情報の取扱い

10:00~18:00

注意喚起情報注意喚起情報

0570-022808 [ナビダイヤル(有料)] 【受付時間】平日 9:15~17:00一般社団法人日本損害保険協会 そんぽADRセンター

詳しくは、一般社団法人日本損害保険協会のホームページをご覧ください。(http://www.sonpo.or.jp/)

重要事項説明書

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ご契約のしおり

ご契約内容の各種手続き、また保険金のお受取りまでの流れ等、

ご留意いただきたいことをご説明しております。

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ご契約について

クーリングオフ制度(お申込みの撤回等について)ご契約の申込日から、その日を含めて8日以内であれば、書面によりクーリングオフをすることができます。ただし、継続後(2年目以降)はクーリングオフはできません。

郵 便 は が き〈表〉 〈裏〉

030-0862

青森県青森市古川

1ー10ー13

AQUA

古川1丁目ビル

7F

 

アイペット損害保険株式会社

 

クーリングオフ受付係

下記の保険契約を  クーリングオフします。

・契約者住所  ○○○○○○○○○・契約者氏名  ○○○○ ㊞・契約者電話番号 03-1234-5678

・申込日  ○○年○○月○○日・契約商品 うちの子・申込番号 1234567890

クーリングオフをされる場合は、上記期間内(8日以内の消印有効)に下記宛先まで必ず郵便(はがきまたは封書)にてご通知ください。また、クーリングオフは当社代理店では受付けできませんのでご注意ください。

宛先〒030-0862 青森県青森市古川 1-10-13 AQUA 古川1 丁目ビル 7Fアイペット損害保険株式会社 クーリングオフ受付係

記載必要事項①ご契約をクーリングオフする旨の内容②ご契約を申し込まれた方の氏名(押印)またはフルネームサイン、住所、電話番号③ご契約の申込日④ご契約商品(うちの子)⑤申込番号(申込書控えに記載の10桁の番号)

クーリングオフがあった場合には、既に払い込んでいただいた保険料を全額お返しいたします。また、当社および当社代理店は、クーリングオフによる損害賠償または違約金は一切請求いたしません。

手続き方法ご契約のしおり

切手

既に保険金をお支払いする事由が生じているにもかかわらず、知らずにクーリングオフをお申し出の場合は、お申し出の効力は生じないものとします。

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商品の仕組み

① 保険の対象となるペットが、コンパニオンアニマル ( 愛がん動物または伴侶動物 )として飼育される犬*または猫であること。*身体障害者補助犬法 (平成 14年法律第 49号 )に定める盲導犬、介助犬および聴導犬を含みます。

② 保険期間の初日におけるペット年齢が 0 歳~ 12 歳 11か月であること。

③ 保険契約者が、日本国内に在住の個人または法人であること。

当商品は、保険の対象となるペット(以下、「対象ペット」といいます。)が保険期間中に傷病を被り、日本国内の動物病院で診療を受けた場合に、被保険者が負担した診療費について所定の範囲内で補償します。

ペット保険「うちの子」とは

ペット保険「うちの子」新規ご契約条件

  ご注意

・告知内容により、お引受けできない場合や、特定の病気や体の部位については補償しないといった条件でのお引き受けとなる場合があります。

・既に当該ペットが他のペット保険に加入している場合は、当商品にお申込みできない場合があります。・保険契約者が 15歳未満の場合はお申込みできません。また、20歳未満の場合は親権者の同意が必要となる場合があります。

ご契約のしおり

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補償プラン

  ご注意保険期間中に補償内容(プラン等)の変更はできません。 補償内容(プラン等)の変更は、ご継続時のみお手続き可能です。

ご契約のしおり

補償内容

対象ペットが保険期間中に傷病を被り、日本国内の動物病院で診療を受けた場合に、保険金をお支払いします。なお、お支払いする保険金は、補償の対象となる診療費に補償割合を乗じた額となり、保険証券等記載の支払限度額および支払限度日数(回数)の範囲内とします。

保険金をお支払いする主な場合

通院とは 入院とは 手術とは

必要な場合において、自宅等での治療が困難なため、対象ペットを動物病院に入れ、常に獣医師の管理下において治療に専念させることをいいます。

診療が必要な場合において、ペットを動物病院に通わせ、診療を受けることをいいます。

診療を目的とし、メス等の器具を用いて患部または必要部位に切除、摘出等の処置を施すことをいい、全身麻酔下での歯科処置、整形外科疾患の非観血的処置および食道、胃等における異物除去目的のための内視鏡を用いた処置も含むものとします。

1日に2回以上通院した場合は、「通院1日」の適用となります。

日帰り入院の場合は、「入院1日」の適用となります。

※実際のご契約に付帯される特約については、P.6の「主な特約とその概要」をご確認ください。

補償割合

補償限度額[ 年間]

通院[ 支払限度額・日数]

入院[支払限度額・日数]

手術 [支払限度額・回数]

50%

最大72.8万円

1日12,000円まで [ 年間22日まで]

1日12,000円まで[ 年間22日まで]

1回10万円まで [ 年間2回まで]

50%プラン

70%

最大122.4万円

1日12,000円まで [ 年間22日まで]

1日30,000円まで [ 年間22日まで]

1回15万円まで [ 年間2回まで]

70%プラン

保険期間 1年間(2年目以降は自動的に継続となります。)

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ご契約のしおり

保険金をお支払いできない主な場合

・シャンプー(薬用および医薬品を含みます。)、イヤークリーナー(医薬品を含みます。) 等※治療の一環として動物病院内で使用されるものを除きます。

・時間外診療費および往診料等の診察加算料(初診料、再診料等の基本診察料に加算 される費用)、ペットホテルまたは預かり料、散歩料、予防目的のための初診料および 再診料、入浴費用(トリミング、グルーミング 等)、文書料、動物病院へ行かず薬剤のみ 配達される配達料およびこれらと同種の費用 等・安楽死、遺体処置および解剖検査 等・マイクロチップの埋込費用 等

・入院中の食餌に該当しない食物および療法食 等・獣医師が処方する医薬品以外のもの、または獣医師が処方する医薬品のうち、国内での 製造販売が許容されているもの以外のもの(健康補助食品、医薬品指定のない漢方薬、 医薬部外品、日本で未承認の外国製薬剤 等)

・正常な妊娠・出産、交配、早産、帝王切開、流産、人工流産ならびにそれらによって生じた  症状および傷病 等

・健康体に行われる検査、健康診断 等・中国医学(鍼灸を除きます。)、インド医学、ハーブ療法、アロマセラピー、ホメオパシー、 温泉療法および酸素療法 等

・去勢、避妊、乳歯遺残、停留睾丸、臍ヘルニア、そけいヘルニア、歯石取り、歯切り・歯削り (不正咬合を含みます。)、爪切り(狼爪の除去を含みます。)、耳掃除、肛門腺しぼり、 断耳および断尾 等※他の傷病の治療の手段としてこれらの処置またはこれらに対しての処置を行った場合を 除きます。

・地震または噴火、これらによる津波、風水害等の自然災害によって被った傷病

・保険契約者または被保険者の故意または重大な過失によって被った傷病保険契約者・被保険者の行為によるもの

傷病にあたらないもの

検査・代替医療 等

健康食品・医薬部外品 等

治療費以外の費用 等

自然災害によるもの

・フィラリア・ノミ・ダニ等の駆虫薬および薬剤投与等の処置に要する費用 等※駆虫薬を「傷病の治療」として用いる場合を除きます。

上記は保険金をお支払いできない主な場合です。詳しくは「約款」をご確認ください。

・保険期間が始まる前から被っていた傷病 ・保険期間が始まる前に既に発見されていた先天性異常

・犬パルボウイルス感染症・犬ジステンバーウイルス感染症・犬パラインフルエンザ感染症・犬伝染性肝炎※疾病の発症日がその予防措置の有効期間内であった場合および獣医師の判断により予防措置を 講じることができなかったと認められる場合を除きます。

・犬アデノウイルス2型感染症・狂犬病・犬コロナウイルス感染症・犬レプトスピラ感染症

・猫汎白血球減少症・猫カリシウイルス感染症・猫ウイルス性鼻気管支炎・猫白血病ウイルス感染症

ワクチン等の予防接種により予防できる病気

既往症・先天性異常 等

予防に関する費用 等・予防のためのワクチン接種費用 等※ワクチン接種が原因で生じた傷病の場合を除きます。

・予防目的の際の初診料、再診料 等

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保険期間

当商品の保険期間は1年です。ご契約の保険期間については保険証券をご確認ください。

ご注意・ご契約成立後に契約数や契約内容が変更になっても、ご契約成立後の割引率は満期まで変更になりません。

・1契約目のご契約は割引が適用されません。*2ただし、補償開始日が同一となる複数契約がある場合に限り、1契約目にも割引を適用します。

・ご契約の解約、クーリングオフ等により、ご契約成立時点*1で他の契約の確認ができない場合など、割引が適用されない場合があります。

多頭割引は、ご契約成立時点*1で次の条件のすべて満たす場合、2契約目以降のご契約に適用されます。

・割引対象商品を複数ご契約している場合・同一の保険契約者であることが確認できる場合

2契約目以降のご契約に次の割引を適用します。

保険料の割引について多頭割引

無事故継続割引

過去1年間保険金のお支払いがなかった場合は、継続契約の保険料を5%割引いたします。割引後の保険料については、継続前に当社より送付される「継続契約についてのご案内」にてご確認ください。

2~ 3 2%

3%4以上

契約数 割引率

ご契約のしおり

*1 お申込みを当社にて受け付け、当社の審査が完了(引受承諾)した時をいいます。継続契約も同様とします。*2 ご契約の順番は、補償開始日の早い順となります。

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自動継続できない場合や、商品改定等により保険料、補償内容等が変更となる場合があります。その際は「継続契約についてのご案内」にて別途ご連絡いたします。

自動継続について

補償内容や保険料の払込方法・回数等を前年の保険契約の保険期間の末日と同条件の契約で継続することです。なお、対象ペットの年齢が上がるごとに保険料は変わります。

継続を希望される場合

書面でのお手続きが必要となります。「継続契約についてのご案内」の内容に従って期限までにお手続きください。

満期解約する(継続を希望されない)場合

自動継続とは

すべてのご契約に「継続契約特約」を適用してお引受けしています。当社またはご契約者さまのいずれか一方より別段の意思表示がない限り、ご契約は自動的に継続となります。

お手続きは不要です。補償プラン・払込回数等に変更がある場合は、「継続契約についてのご案内」の内容に従って期限までにお手続きください。

保険料の払込回数

保険料の払込方法

保険料の払込回数は、一括して払い込む「年払」または毎月払い込む「月払」からご選択いただきます。年間で払い込んでいただく保険料の総額は、「月払」の場合、「年払」より割増となります。

保険料の払込方法は、「クレジットカード」と「口座振替」の2通りがあり、それぞれ第1回保険料払込みスケジュールが異なります。

保険料の払込みについて

ご契約のしおり

当社より、満期日の属する月の3 か月前の末日までに、継続契約の内容(補償プラン、保険料等)を記載した「継続契約についてのご案内」をご契約者さまへ送付いたします。満期日の属する月の前月10 日までに、当社またはご契約者さまのいずれか一方より別段の意思表示がない限り、前年の保険契約の保険期間の末日と同一の内容(保険料を除く)にて、ご契約は自動継続となります。

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Page 19: 重要事項説明書 ご契約のしおり 約款ご契約の内容は、保険種類に応じた普通保険約款・特約によって定まります。重要事項説明書は、ご契約に関する

払込期日の翌日から払込期日の属する月の翌月末日までは、保険料の払込猶予期間となります。払込猶予期間を過ぎても保険料の払込みがなかった場合には、保険契約は解除または失効となります。

保険料の払込猶予期間等の取扱い

保険契約が失効となった場合、失効日からその日の属する月の翌々月末日まで(復活可能期間)は、当社の承諾を得て保険契約を復活することができます。

【例】払込期日(8/27)に保険料の払込みがなかった場合(口座振替・月払の場合)

8月7月4月 9月 10月

補償開始日(4/1)

払込期日(7/27)

払込期日(8/27)

払込猶予期間内に払込みがない場合は払込期日の翌日より保険契約は失効となります。

失効日(8/28)

払 込 猶 予 期 間(8/28~9/30) 復 活 可 能 期 間

補償開始と保険料払込みスケジュール

ご契約のしおり

失効日から復活した時までの間に対象ペットが被った傷病については保険金をお支払いできませんのでご注意ください。

払込回数:月払例 ) 申込受付日が4/15の場合

※お申込み内容に不備がある場合、上記スケジュールと異なる場合があります。*2 当社にて第1回保険料の払込みの確認(振替日から5営業日程度)ができ次第、アイペット対応動物病院での窓口精算が可能となります。

5月4月 6月 7月

CARD

クレジットカードの場合

オススメ!窓口精算が

早く利用できる!

口座振替の場合

BANK

保険期間第1回目請求日

4/30申込受付日

4/15

保険期間審査期間 第1回目口座振替日

6/27

申込受付日

4/15

保険料払込方法

*1 実際にお客さまの口座からの引落日については、カード会社により異なりますので発行元カード会社へお問合せください。

審査期間

5営業日程度

第 2回目請求日

6/25

補償開始

6/1

第1回保険料は申込月の末日を利用日として請求します*1

保険証券/保険証をお届け

窓口精算

窓口精算

第2回目以降は毎月25日を利用日として当月分の保険料を請求します*1

毎月27日に当月分の保険料を引き落とします

当社にて払込み確認後、窓口精算が可能!*2

補償開始

5/15

保険証券 /保険証をお届け(申込受付後、3週間を目途に発送します)

補償開始日より窓口精算が可能!

(申込受付後、3週間を目途に発送します)

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コンタクトセンターお客さま総合ダイヤルまでご連絡ください。

解除・失効と返還保険料

お手続きについて

保険料が月払の場合

返還保険料はありません。

書類に必要事項を記入のうえ、返送してください。

解約通知書類(異動手続き完了のご案内)をお送りしますので、ご確認ください。

当社より解約書類をお送りします。

*2短期料率(全補償プラン)

保険契約を解約(ご契約者さまの申し出により、契約期間の途中でご契約を解除すること)する場合は、書面でのお手続きが必要となりますので、コンタクトセンターお客さま総合ダイヤルまでご連絡ください。解約のお手続き方法や返還保険料についてご案内いたします。

返還保険料について保険料が年払の場合

領収した保険料より、既経過期間*1に対応する短期料率*2によって計算した保険料を差し引いた額を、所定のお手続き完了後に返還いたします。なお、契約途中で解約された場合の返還保険料は、払い込んでいただいた保険料の合計額よりも少ない金額となります。

・保険契約を解約した後に、同じペットについて新たに当社のペット保険にお申込みをいただく際には、ペットの健康状態によってはお引受けすることができない場合があります。

・当社に解約書類が到着した日をもって補償は終了します。解約日の指定はできません。 ・解約の翌日以降にかかった診療費については補償が受けられませんのでご注意ください。

当社に解約書類が到着した日が解約日となります。

*1 既経過期間は月単位の期間となります。日単位ではないためご注意ください。

ご契約のしおり

ご注意

既経過期間

短期料率

1か月まで

30%

2か月まで

37%

3か月まで

43%

4か月まで

49%

5か月まで

56%

6か月まで

62%

7か月まで

68%

8か月まで

75%

9か月まで

81%

10か月まで

87%

11か月まで

94%

1年まで

100%

既経過期間に対応する保険料のうち未払込みの保険料がある場合は、その分を請求いたします。

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対象ペットの死亡と返還保険料

お手続きについて対象ペットが死亡した場合は、保険契約は失効となります。なお、書面でのお手続きが必要となりますので、コンタクトセンターお客さま総合ダイヤルまでご連絡ください。お手続き方法や返還保険料についてご案内いたします。

領収した保険料より、失効日からの未経過期間に対応する保険料を日割りをもって計算した額を、所定のお手続き完了後に返還いたします。既経過期間に対応する保険料のうち未払込みの保険料がある場合は、その分を請求いたします。

契約内容に変更があった場合は、ご契約者さまからコンタクトセンターお客さま総合ダイヤルまでご連絡ください。ご連絡がない場合は、保険金が支払われないことがありますのでご注意ください。住所・電話番号の変更はご契約者さまからのお電話での変更が可能です。ただし、その他のご変更につきましては書面でのお手続きが必要となりますので、必要書類の送付をコンタクトセンターお客さま総合ダイヤルまでお申し出ください。なお、以下についてはマイページでも変更手続きや必要書類のご請求が可能です。

返還保険料について

契約内容の変更について

マイページとは?

マイページご登録方法

アイペット損害保険株式会社が運営する保険契約者専用のページです。契約内容の変更や閲覧のほか、保険金支払履歴の確認や継続契約の保険証に使用するペット写真の変更などが可能です。証券番号、保険契約者の生年月日、メールアドレスをご準備のうえ、ご登録ください。

以下のマイページログイン画面よりユーザー登録してください。https://mypage.ipet-ins.com//login/

マイページでの変更が可能です マイページで必要書類のご請求が可能です

・保険契約者の改姓および連絡先情報の変更

・被保険者の改姓および連絡先情報の変更

・ペット写真の変更

・保険契約者、被保険者の変更・ペット情報の変更・保険料払込方法の変更 等

ご契約のしおり

ご注意対象ペットが死亡した時を証明する書類(診療明細書、死亡診断書等)がある場合は、ペットが死亡した時からご契約が失効となります。ペットが死亡した時を証明する書類がない場合は、当社に必要書類が到着した日から失効となります。

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支払限度額

保険金のご請求手続きについてご説明いたします。保険金のお支払い事由が生じた場合はもちろんのこと、お支払いの可能性があると思われる場合や、ご不明な点がある場合につきましても、当社までお気軽にご連絡ください。

2 記名被保険者の夫または妻

保険金請求者が20歳未満の場合は、保険金請求の際に親権者の同意(署名)が必要となる場合があります。

下記  ~  の方を「被保険者」といい、保険金を請求することができます。1 4

保険金のご請求について

1 記名被保険者 保険証券(申込書)の被保険者欄に名前が記載されている方

記名被保険者の配偶者

3 記名被保険者またはその配偶者と生計を共にする同居の親族

記名被保険者の子、同居の親、祖父母 等

4 記名被保険者またはその配偶者と生計を共にする別居の未婚の子

仕送りを得て別居している学生の子ども 等

保険金を請求できる方

ご契約のしおり

入院1日あたり30,000円まで × 3日分 = 90,000円

保険金の計算例(70%プラン)

お支払いする保険金は、補償対象の診療費に補償割合を乗じた額に対し、通院・入院・手術ごとの1日(回)あたりの支払限度額が限度となります。

※「予防費用」等、保険金をお支払いできない場合があります。詳しくはP.15の「保険金をお支払いできない主な場合」をご確認ください。

3日間入院し、補償対象の診療費が6万円だった場合

支払限度額を超えていないため、補償割合を乗じた額の全額(42,000円)をお支払いします。

支払限度額を超えているため、支払限度の最高額(12,000円)をお支払いします。

1日通院し、補償対象の診療費が2万円だった場合

20,000円 ×70%=14,000円アイペットがお支払いする保険金

通院1日あたり12,000円まで支払限度額

12,000円=

=60,000円 ×70%=42,000円アイペットがお支払いする保険金

42,000円

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Page 23: 重要事項説明書 ご契約のしおり 約款ご契約の内容は、保険種類に応じた普通保険約款・特約によって定まります。重要事項説明書は、ご契約に関する

直接請求になります。

保険金請求手続きの流れ

保険料の払込方法が口座振替の場合は、第 1回保険料の払込みの確認(口座振替から5営業日程度)ができるまでは原則として窓口精算がご利用になれません。一旦窓口にて診療費の全額をお支払いいただき、当社まで直接ご請求ください。詳しくはP.24 の「直接請求について」をご確認ください。

アイペット対応動物病院なら保険金請求書類の記入・郵送の必要はありません。

保険金請求書類一式を封書にて郵送してください。

お会計時に動物病院へ診療費の全額を一旦お支払いください。

書類到着後、30日以内に保険金がご指定口座に振込まれます。

「直接請求について」 P.24

「直接請求について」 P.24

アイペット対応動物病院以外の場合(直接請求)

窓口での精算が可能かどうかを対応動物病院にて確認します。

「窓口精算について」 P.23

動物病院窓口で「保険証」を提示してください。

お会計時にご契約の補償割合等を除いた診療費のみをお支払いください。

アイペット対応動物病院の場合(窓口精算)

OK !

NG

ご契約のしおり

https://www.ipetclub.jp/vh/アイペット全国動物病院検索 検索

動物病院の窓口で「うちの子」の保険証を提示すると、ご契約の補償割合等を除いた診療費のみのお支払いとなる当社の提携動物病院のことです。※アイペット対応動物病院は当社ホームページで検索できます。

アイペット対応動物病院とは…

ご注意

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Page 24: 重要事項説明書 ご契約のしおり 約款ご契約の内容は、保険種類に応じた普通保険約款・特約によって定まります。重要事項説明書は、ご契約に関する

窓口精算について

アイペット対応動物病院の窓口で「保険証」を提示してください。

動物病院にて、保険契約の有効性確認を行います。

診療終了後、お会計時にご契約の補償割合等を除いた診療費のみをお支払いください。

保険金請求書類の記入・郵送の必要はありません。

保険契約の有効性確認とはアイペット対応動物病院が当社に対して、お客さまの「ご契約が有効であるか」「窓口での精算が可能な条件を満たしているか」を確認することをいいます。

ご契約のしおり

□「アイペット対応動物病院」以外の動物病院で診療を受けた場合

□アイペット対応動物病院窓口にて保険契約の有効性確認ができない場合

□保険金をお支払いできない場合

・被保険者が動物病院へ「うちの子」の保険証を持参し忘れた場合・当社にて保険料の入金が確認できていない場合※特に、口座振替の場合は、第1回保険料の払込みが当社にて確認できるまでの期間は 窓口精算ができません。 窓口精算開始時期についてはP.18の「補償開始と保険料払込みスケジュール」をご確認ください。

・被保険者ではない方が診療費を負担した場合・支払限度日数(回数)を超えた場合 等

窓口精算ができない場合の例

※お支払い手続きに関してご連絡させていただく場合があります。

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直接請求について動物病院の窓口で診療費の全額を一旦お支払いいただき、保険金請求書類を封書にて当社までご郵送ください。保険金請求書類が当社に到着した後、30 日以内*に保険金をお支払いします。

保険金請求書兼同意書

診療明細書(原本)

領収証(原本)

アイペット指定の診療明細書

動物病院で診療明細書が

発行される場合

動物病院で診療明細書が

発行されない場合

備 考 書類入手方法

動物病院にお持ちになり、記入していただいてください。

動物病院等の記名・押印があることをご確認ください。

・動物病院

・動物病院

●被保険者氏名●ペットのお名前●動物病院情報 (病院名・所在地・電話番号)●診察日●診療項目(○○検査、○○薬など)とそれぞれの料金が記載されていることをご確認ください。

保険金をご請求される被保険者ご本人がご記入ください。

マイページログイン https://mypage.ipet-ins.com//login/アイペットホームページ https://www.ipet-ins.com/

〒030-0862 青森県青森市古川 1-10-13 AQUA 古川 1丁目ビルアイペット損害保険株式会社 保険金サービスグループ 宛

ご提出いただいた診療明細書等の書類はご返却できませんのでご注意ください。 文書発行・作成費用は、お客さまのご負担となります。

書類送付先

上記保険金請求書類の準備ができましたら、封書にて当社までご郵送ください。

2点 3点

・マイページまたはホームページよりダウンロード・当社より郵送

・マイページまたはホームページよりダウンロード・当社より郵送

保険金の算出に必要な事項等を確認するために、動物病院、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会が必要となる場合

災害救助法が適用された災害の被災地域における、保険金の算出に必要な事項等の調査が必要となる場合

90日

60日

特別な調査や照会等が必要となる場合の事由 期間* 保険金をお支払いするために特別な確認・調査・照会等が必要となった場合は、下表のとおりとします。

当社から保険金の支払いが完了した後、支払完了通知を送付します。

ご契約のしおり

必要な保険金請求書類

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ご契約のしおり

保険金をお支払いする場合被保険者が管理している犬または猫が他人にケガをさせたり、他人の物を壊したりして損害を与えたことにより、法律上の損害賠償責任を負った場合に、1事故につき500万円での範囲内で保険金をお支払いします。

保険金をお支払いできない主な理由

ペット賠償責任特約について

・ドッグラン参加中の犬同士の衝突の場合ドッグラン参加中の犬同士の衝突により他人の犬にケガを負わせた場合は、衝突した犬の飼い主である被保険者側には通常過失が認められません。被保険者が法律上の損害賠償責任を負わない場合には、保険金のお支払いができません。

・ペットが被保険者以外の方の管理下にある場合被保険者以外の方にペットを預け、その方の過失により発生した事故については、通常被保険者には法律上の損害賠償責任が発生せず、保険金のお支払いができません。

・被保険者と同居している親族に対する損害賠償責任・被保険者が所有、使用または管理する他人の財物 ( 他人から預かっている物等 ) について の損害賠償責任

損害賠償責任が発生しない場合

損害賠償責任が発生してもお支払いできない場合

詳しくは「約款」の「ペット賠償責任特約」をご確認ください。

事故発生時のお手続き損害賠償責任を負う可能性のある事故が発生した場合は、遅滞なくコンタクトセンターお客さま総合ダイヤルまでご連絡ください。損害賠償事故の受付と保険金請求手続きのご案内をいたします。また、事故の相手方 (損害賠償請求者 )と示談される場合も、示談締結前に必ずご連絡ください。

ペット賠償責任特約においては、当社の担当者が被保険者に代わって、直接被害者等(損害賠償請求者)との連絡や示談交渉を行う等のいわゆる示談代行はできませんのでご注意ください。損害賠償責任の有無、賠償額等について、担当者より被保険者にアドバイスをさせていただきます。

示談交渉について

※上記の損害賠償金のほか、当社の承認を得て支出した訴訟費用・弁護士費用なども補償いたします。

事前にご連絡がなく示談解決された場合は、負担された金額の一部または全部について保険金をお支払いできない場合がありますのでご注意ください。

・保険期間中にこの特約を追加または削除することはできません。・次の場合には、この特約と補償が重複することがありますのでご注意ください。  既にこの特約を付帯している他のご契約がある場合、他の個人賠償責任保険等に加入している場合

ご注意

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個人情報・制度について

個人情報の取扱い

会社破綻時の取扱い

引受保険会社が経営破綻に陥った場合の保険契約者保護の仕組みとして、「損害保険契約者保護機構」があり、当社も加入しております。当商品は「損害保険契約者保護機構」の対象なので、引受保険会社が破綻した場合でも保険金、解約返戻金等は80%まで補償されます。ただし、破綻前に発生した事故および破綻時から3か月までに発生した事故による保険金は100%補償されます。

当社の個人情報の取扱いについては以下のとおりとさせていただきます。

①個人情報の利用目的当社は、取得した個人情報(個人番号および特定個人情報を除く)を以下の目的に限り利用します。a. 損害保険業務および付帯・関連するサービスの販売・案内・提供に伴う業務の遂行b. 当社グループ会社・提携先企業会社・当社代理店の商品・サービス・イベントキャンペーン・ セミナー等に関する情報の案内c. 市場調査ならびにデータ分析やアンケート等による保険商品や関連するサービス等の研究・開発d. その他保険に関連・付随する業務

②個人データの第三者への提供当社は、以下の場合を除き、ご本人の同意なく第三者に個人データ(個人番号および特定個人情報を  除く)を提供しません。a. 法令に基づく場合b. 当社の業務遂行上必要な範囲で、保険代理店、動物病院等の業務委託先に提供する場合c. 当社のグループ会社および提携先企業との間で共同利用を行う場合d. 損害保険会社等の間で共同利用を行う場合

③個人データおよび特定個人情報等の取扱いの委託当社では、例えば以下のような場合に、個人データの取扱いを委託することがあります。(d. については特定個人情報等を含む。)a. 保険契約の募集に関わる業務b. 損害調査に関わる業務c. 情報システムの開発・保守・運用に関わる業務d. 支払調書等の作成および提出に関わる業務

当社の個人情報の取扱いに関する詳細はプライバシー・ポリシー(http://www.ipet-ins.com/privacypolicy)をご確認ください。

ご契約のしおり

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アイペットへのご相談・苦情に関するお問合せ窓口

<指定紛争解決機関>

当社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。当社との間で問題を解決できない場合には、一般社団法人日本損害保険協会に解決の申し立てを行うことができます。

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ご契約のしおり

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約款ペット医療費用保険普通保険約款

ペット賠償責任特約特定疾病・部位不担保特約

初回保険料払特約分割払特約

クレジットカード払特約継続契約特約通信販売特約

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ペット医療費用保険普通保険約款

第1章 用語の説明

普通約款およびこの保険契約に適用される特約において、次にかかげる用語の意味は、それぞれ次のとおりとします。

用 語 説 明

危険 傷病を被る可能性をいいます。継続契約 普通約款に基づく保険契約のうち、次にかかげる事

項の両方にあてはまるものをいいます。① 継続前契約の保険期間の末日(継続前契約がその末日より前に解除となっていた場合はその解除日)の翌日を保険期間の初日とすること。

② 対象ペットが同一であること。告知事項 危険に関する重要な事項のうち、保険契約申込書お

よび告知書の記載事項とすることによって当会社が告知を求めたものをいいます。(注)(注)他の保険契約または共済契約に関する事項を含みます。

失効 この保険契約のすべての効力を所定の事由が生じた時以降失うことをいいます。

手術 診療を目的とし、メス等の器具を用いて患部または必要部位に切除、摘出等の処置を施すことをいい、全身麻酔下での歯科処置、整形外科疾患の非観血的処置および食道、胃等における異物除去目的のための内視鏡を用いた処置も含むものとします。

傷病 ① 傷害  対象ペットが急激かつ偶然な外来の事故によってその身体に被った傷害をいい、この傷害には身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に生ずる中毒症状(継続的に吸入、吸収または摂取した結果生ずる中毒症状を除きます。)を含みます。ただし、細菌性食物中毒およびウイルス性食中毒は含みません。

② 疾病  対象ペットが被った①以外の傷病をいいます。

傷病の原因が生じた時

① 傷害については、傷害の原因となった事故発生の時をいいます。

② 疾病については、獣医師法(昭和24年法律第186号)に定める獣医師が診断した発症の時(ただし、先天性異常については、獣医師の診断によりはじめて発見された時)をいいます。獣医師が被保険者である場合は、被保険者以外の獣医師をいい、以下同様とします。

初年度契約 普通約款に基づく保険契約のうち、継続契約以外のものをいいます。

診療 獣医師または獣医師の指示により動物病院の従業員が行う発症の原因を究明するための診察(検査を含みます。)およびその診察に基づく治療行為ならびにこれらに付随する一連の医療行為をいい、予防措置を含みません。

代位 権利を有する者に代わってその者の権利を取得することをいいます。

対象ペット 保険証券(保険証券に代わる書面を含みます。以下「保険証券等」といいます。)記載の動物をいいます。

他の保険契約等 この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。

通院 診療が必要な場合において、動物病院に通わせ、診療を受けることをいいます。

用 語 説 明

動物病院 獣医療法(平成4年法律第46号)に定める診療施設をいいます。

入院 診療が必要な場合において、自宅等での治療が困難なため、対象ペットを動物病院に入れ、常に獣医師の管理下において治療に専念させることをいいます。

被保険者 ① 保険証券等記載の被保険者(以下「本人」 といいます。)のほか、次にかかげる者をいいます。ア.本人の配偶者イ.本人または配偶者と生計を共にする同居の親族ウ.本人または配偶者と生計を共にする別居の未婚の子

② ①の本人と本人以外の被保険者との続柄は、対象ペットに傷病の原因が生じた時におけるものをいいます。

③ ①の本人として指定された者について死亡その他の事由が生じた場合においても、当会社は、保険契約者または被保険者がその事由に基づく本人の変更を当会社に申し出て、当会社がこれを承認するまでの間は、その変更が生じなかったものとして取り扱います。

普通約款 このペット医療費用保険普通保険約款をいいます。暴動 群衆または多数の者の集団の行動によって、全国ま

たは一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。

保険期間 保険証券等記載の保険期間をいい、当会社の保険責任は、保険期間の初日の午前0時(保険証券等にこれと異なる時刻が記載されているときは、その時刻)に始まり、末日の午後12時に終わります。なお、時刻は、日本国の標準時によるものとします。

保険金 入院、手術または通院に基づき算出する保険金をいいます。

無効 この保険契約のすべての効力が契約締結時から生じなかったものとなることをいいます。

約款

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第 2章 保険金を支払う場合、支払わない場合

第1条(保険金を支払う場合)  当会社は、被保険者が負担した診療費が次にかかげる両方にあてはまる場合は、その診療費に対して、普通約款に従い保険金を支払います。(1) 対象ペットが傷病を被ったことによる診療費であること。(2) 保険期間中、かつ、日本国内での診療による診療費であること。

第2条(保険金を支払わない場合-その1) 1 当会社は、保険期間が始まった後でも、傷病の原因が生じた時が保険料領収前である場合は、保険金を支払いません。2 当会社は、保険期間中に被った傷病であっても、この保険契約が初年度契約であるときは、傷病の原因が生じた時が保険期間の始まる前である場合は、保険金を支払いません。3 当会社は、保険期間中に被った傷病であっても、この保険契約が継続契約であるときは、傷病の原因が生じた時がこの保険契約が継続されてきた初年度契約の保険期間の始まる前である場合は、保険金を支払いません。

第3条(保険金を支払わない場合-その2) 1 当会社は、次にかかげる事由のいずれかによって被った傷病に対しては、保険金を支払いません。(1) 保険契約者または被保険者の故意または重大な過失。なお、保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務

を執行するその他の機関をいいます。(2) 被保険者の精神障害、泥酔状態、心神喪失または薬物依存等による行為(3) 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為(4) 対象ペットに対して給餌または給水等基本的な管理を怠ったこと(5) 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(6) 地震または噴火、これらによる津波、風水害等の自然災害(7) 核燃料物質(使用済核燃料を含みます。)もしくは核燃料物質(前に同じ。)によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)

の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故(8) 第5号から第7号までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故(9) 第7号以外の放射線照射または放射能汚染2 当会社は、別表1にかかげる事由のいずれかによって被保険者が負担した診療費に対しては、保険金を支払いません。3 当会社は、被保険者が負担した予防のためのワクチン接種費用またはフィラリア・ノミ・ダニ等の駆虫薬および薬剤投与等の処置に要する費用(ただし、傷病の治療に対してこれらの駆虫薬を用いる場合を除きます。)に対しては、保険金を支払いません。ただし、ワクチン接種が原因で生じた傷病に対する診療費については保険金を支払います。

4 当会社は、被保険者が負担したマイクロチップの埋込費用に対しては、保険金を支払いません。

第4条(損害の額) 1 当会社は、被保険者が負担した診療費から第3条(保険金を支払わない場合-その2)に定める保険金を支払わない場合にあてはまる診療費等を差し引いた診療費(以下、「損害の額」といいます。)につき、その診療が行われた地において一般に認められる金額に対して、保険証券等記載のてん補割合を乗じた額を保険金として支払います。ただし、平常の生活に支障がない程度に傷病がなおった時以降の診療費については、損害の額に含みません。

2 被保険者がこの普通約款に関して当会社と提携する機関から第1項に定める費用の請求を受けた場合において、被保険者がその機関への保険金の支払を当会社に求めたときは、当会社は、被保険者がその費用を負担したものとして、第1項、第5条(保険金の限度額)および第6条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)の規定により算出した保険金をその機関に支払います。

第5条(保険金の限度額) 1 第4条(損害の額)に定める保険金は、保険証券等記載の診療の形態ごとに定める支払限度額を限度とし、それぞれに対応する保険証券等記載の限度日数または限度回数を限度として支払います。なお、1傷病につき複数回の手術が必要な場合は、1傷病であっても保険証券等記載の限度回数を、1日に複数回通院した場合であっても、保険証券等記載の1日あたりの限度額をそれぞれ適用します。(1) 入院または入院中に手術が行われた場合 ① 入院のみの場合   入院における1日あたりの支払限度額 ×入院日数 ② 入院中に手術が行われた場合

約款

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約款

   入院における1日あたりの支払限度額 ×入院日数+手術における1回あたりの支払限度額 ×手術回数(2) 通院または通院当日に手術が行われた場合 ① 通院のみの場合  通院における1日あたりの支払限度額 ② 通院当日に手術が行われた場合  通院における1日あたりの支払限度額+手術における1回あたりの支払限度額 ×手術回数

2 第1項に定める限度日数および限度回数は、保険期間中に診療がなされたものに限ります。

第6条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)  他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額(注)の合計額が、第4条(損害の額)に定める損害の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います。(1) 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合  この保険契約の支払責任額(注) (2) 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合  第4条(損害の額)に定める損害の額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた額。ただし、こ  の保険契約の支払責任額(注)を限度とします。(注) それぞれの保険契約または共済契約について、他の保険契約または共済契約がないものとして算出した支払うべき保険金または

共済金の額をいいます。

第7条(他の傷病の影響) 1 保険金支払の対象とならない傷病の影響によって、保険金を支払うべき傷病の程度が重大となった場合は、当会社は、その影響がなかったときに相当する金額を支払います。

2 正当な理由がなく被保険者または保険契約者が診療を受けさせなかったことにより、傷病が重大となったときも、第1項と同様の方法で支払います。

第 3章 基本条項

第8条(告知義務) 1 保険契約者または被保険者になる者は、保険契約の締結の際、告知事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。2 当会社は、保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。

3 この保険契約が継続契約である場合は、第1項の規定を適用しません。ただし、この保険契約における支払条件が、この保険契約の継続前契約に比べて当会社の支払責任を拡大するものである場合は、同項の規定を適用することがあります。4 第2項の規定は、次にかかげる場合のいずれかにあてはまるときは、適用しません。(1) 第2項に定める事実がなくなった場合(2) 当会社が保険契約締結の際、第2項に定める事実を知っていた場合または過失によってその事実を知らなかった場合。なお、当会

社のために保険契約の締結の代理を行うことができる者が、その事実の告知を妨げた場合またはその事実を告知しないこともしくはその事実と異なることの告知を勧めた場合を含みます。

(3) 当会社のために保険契約の媒介を行うことができる者が、保険契約者または被保険者が第2項に定める事実の告知を妨げた場合(4) 当会社のために保険契約の媒介を行うことができる者が、保険契約者または被保険者に対し、第2項に定める事実の告知をしな

いことまたはその事実と異なることの告知を勧めた場合(5) 保険契約者または被保険者が、対象ペットが傷病を被る前に、告知事項につき、訂正を当会社に申し出て、当会社がこれを承認し

た場合。なお、当会社が訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当会社に告知されていたとしても、当会社が保険契約を締結していたと認めるときに限り、これを承認するものとします。

5 第4項第2号から第4号の規定は、各号に定める保険媒介者および代理人の行為がなかったとしても、保険契約者または被保険者が第2項に定める事実を告知しなかった場合またはその事実と異なることを告知したと認められる場合は、適用しません。

6 第2項に定める解除は、当会社が同項に定める解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または保険契約締結時から5年を経過した場合は、適用しません。7 第2項に定める解除が傷病を被った後に適用された場合であっても、第15条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。

8 第7項の規定は、第2項に定める事実に基づかずに被った傷病については、適用しません。

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第9条(保険契約者の住所変更)  保険契約者が保険証券等記載の住所または通知先を変更した場合は、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。

第10条(保険契約の無効)  保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって保険契約を締結した場合は、この保険契約は無効とします。

第11条(保険契約の失効) 1 保険契約締結の後、対象ペットが死亡した場合は、対象ペットの死亡した時を証明する書類により、対象ペットの死亡した時からこの保険契約は失効します。

2 第1項の規定にかかわらず、対象ペットの死亡した時を証明する書類がない場合は、契約者または被保険者からの書面による通知のあった時からこの保険契約は失効するものとします。

第12条(保険契約の取消)  保険契約者または被保険者の詐欺または強迫によって当会社が保険契約を締結した場合は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。

第13条(保険契約者による保険契約の解除)  保険契約者は、当会社に対する書面または当会社の定める通信手段による通知をもって、この保険契約を解除することができます。

第14条(重大事由による解除) 1 当会社は、次にかかげる事由のいずれかにあてはまる場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。(1) 保険契約者または被保険者が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として傷病を生じさせ、または生

じさせようとしたこと。(2) 被保険者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。(3) 保険契約者が次のいずれかにあてはまること。

① 反社会的勢力(注 1)に該当すると認められること。② 反社会的勢力(注 1)に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。③ 反社会的勢力(注 1)を不当に利用していると認められること。④ 法人である場合において、反社会的勢力(注 1)がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。⑤ その他反社会的勢力(注 1)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。

(4) 第1号から第3号までにかかげるもののほか、保険契約者または被保険者が、第1号から第3号までの事由がある場合と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。

2  当会社は、次にかかげる事由のいずれかにあてはまる場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約(注 2)を解除することができます。(1) 本人が第1項第3号①から③までまたは⑤のいずれかにあてはまること。(2) 本人以外の被保険者が第1項第3号①から③までまたは⑤のいずれかにあてはまること。3 第1項または第2項に定める解除が傷病を被った後に適用された場合であっても、第15条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、第1項各号または第2項各号のいずれかの事由が生じた時から解除が適用された時までに被った傷病に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。(注1) 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。なお、暴力団員には、暴力団員でなくなっ

た日から5年を経過しない者を含みます。(注 2) 第2項第1号の事由がある場合には、その家族に係る部分に限り、第2項第2号の事由がある場合には、その被保険者に係る部

分に限ります。

第15条(保険契約解除の効力)  保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。

約款

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第16条(保険料の返還または請求-告知義務の場合) 1 第8条(告知義務)第1項の規定により告げられた内容が事実と異なる場合において、保険料率を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。

2 当会社が、保険契約者に対し第1項の規定による追加保険料の請求をしたにもかかわらず、保険契約者が相当の期間内にその払込みを怠った場合は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。

3 第1項の規定による追加保険料を請求する場合において、第2項の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。

第17条(保険料の返還-無効または失効の場合) 1 保険契約が無効となる場合は、当会社は、保険料の全額を返還します。ただし、第10条(保険契約の無効)の規定により保険契約が無効となる場合は、保険料を返還しません。2 保険契約が失効となる場合は、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。

第18条(保険料の返還-取消の場合)  第12条(保険契約の取消)の規定により、当会社が保険契約を取り消した場合は、当会社は、保険料を返還しません。

第19条(保険料の返還-解除の場合) 1 第8条(告知義務)第2項、第14条(重大事由による解除)第1項および同条第2項または第16条(保険料の返還または請求-告知義務)第2項の規定により、当会社が保険契約を解除した場合は、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。

2 第13条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合には、当会社は、保険料から既経過期間に対し別表2に掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。

第20条(傷病を被った場合の通知) 1 対象ペットが傷病を被った場合は、保険契約者または被保険者は、傷病の原因が生じた時からその日を含めて30日以内に傷病を被った状況および傷病の程度を当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書面による通知もしくは説明のほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めたときは、遅滞なくこれを提出し、当会社が行う損害または傷病の調査に協力しなければなりません。

2 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく第1項の規定に違反した場合、または同項に定める書面もしくは書類に事実と異なることを記載し、または書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。

第21条(保険金の請求) 1 当会社に対する保険金請求権は、次の時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。(1) 入院および手術に関する保険金については、対象ペットが平常の生活ができる程度になおった時、退院した時または傷病の原因

が生じた時からその日を含めて40日を経過した時のいずれか早い時(2) 通院に関する保険金については、対象ペットが平常の生活に支障がない程度になおった時、通院保険金の支払われる日数が20

日に達した時または傷病の原因が生じた時からその日を含めて40日を経過した時のいずれか早い時2 被保険者が保険金の支払を請求する場合は、別表3にかかげる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。3 被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次にかかげる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。(1) 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(法律上の配偶者に限ります。) (2) 第1号に定める者がいない場合または第1号に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または

生計を共にする3親等内の親族(3) 第1号および第2号に定める者がいない場合または第1号および第2号に定める者に保険金を請求できない事情がある場合に

は、第1号以外の配偶者(法律上の配偶者に限ります。)または第2号以外の3親等内の親族4 第3項の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金を支払いません。

5 当会社は、傷病の程度等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、第2項にかかげるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。

約款

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6 当会社は、保険契約者または被保険者が次にかかげる場合のいずれかにあてはまるときは、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。(1) 正当な理由がなく第5項の規定に違反した場合(2) 第2項または第5項に定める書類に事実と異なる記載をした場合(3) 第2項または第5項に定める書類もしくは証拠を偽造または変造した場合

第22条(保険金を支払う時期) 1 当会社は、被保険者が別表3にかかげる書類のうち当会社が求めるものの提出を完了した日からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次にかかげる事項のすべてについて確認を終え、保険金を支払います。(1) 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、傷病の原因、傷病を被った状況、傷病の有無および保険証券等記載の対

象ペットにあてはまる事実(2) 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事

由にあてはまる事実の有無(3) 保険金を算出するための確認に必要な事項として、傷病の程度、傷病の原因と傷病との関係、診療の経過および内容(4) 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消の事由にあてはまる

事実の有無2 第1項の確認をするため、次にかかげる特別な照会または調査が不可欠な場合は、同項の規定にかかわらず、当会社は、被保険者が別表3にかかげる書類のうち当会社が求めるものの提出を完了した日からその日を含めて次にかかげる日数を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者に対して通知するものとします。また、次にかかげる日数の両方にあてはまる場合は、第1号に定める日数とします。(1) 第1項各号の事項を確認するための、動物病院、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 90日(2) 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における第1項各号の事項の確認のための調査 60日3 第1項および第2項にかかげる必要な事項の確認に際し、保険契約者または被保険者が正当な理由がなくその確認を妨げ、またはこれに応じなかったもしくは必要な協力を行わなかった場合は、当会社は、これにより確認が遅延した期間については、第1項および第2項に定める期間に算入しないものとします。

4 第1項または第2項に定める保険金の支払は、保険契約者または被保険者と当会社があらかじめ合意した場合を除いては、日本国内において、日本国通貨をもって行うものとします。

第23条(当会社の指定する獣医師による診察等の要求) 1 当会社は、第20条(傷病を被った場合の通知)に定める通知または第21条(保険金の請求)に定める請求を受けた場合は、傷病の程度の認定その他保険金の支払にあたり必要な限度において、保険契約者または被保険者に対し当会社の指定する獣医師が作成した対象ペットの診断書または死体検案書の提出を求めることができます。

2 当会社は、第1項に定める診断または死体の検案(死亡の事実を獣医学的に確認することをいいます。)のために要した費用は、当会社が負担します。

第24条(時効)  保険金請求権は、第21条(保険金の請求)第1項に定める時から3年を経過した場合は、時効によって消滅します。

第25条(代位) 1 損害が生じたことにより、被保険者が損害賠償請求権その他の権利を取得した場合において、当会社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。(1) 当会社が損害の額の全額を保険金として支払った場合  被保険者が取得した債権の全額(2) 第1号以外の場合  被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額

2 第1項第2号の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。

3 保険契約者および被保険者は、当会社が取得する第1項または第2項に定める債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする書類および証拠の入手に協力しなければなりません。この場合において、当会社に協力するために必要な費用は、当会社が負担します。

約款

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別表2(第19条第2項関係) 

短期料率表

別表1(第3条第2項関係) (1) 保険期間が始まる前から被っていた対象ペットの傷病(2) 次にかかげる疾病およびこれらに起因する疾病。ただし、その疾病の発症日がその予防措置の有効期間内であった場合および獣

医師の判断により予防措置を講じることができなかったと認められる場合を除きます。

第26条(保険契約者の変更) 1 保険契約締結の後、保険契約者は、当会社の承認を得て、普通約款およびこの保険契約に適用される特約に関する権利および義務を第三者に移転させることができます。

2 第1項に定める移転を行う場合は、保険契約者は書面の提示をもってその旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。3 保険契約締結の後、保険契約者が死亡した場合は、その死亡した保険契約者の死亡時の法定相続人に普通約款およびこの保険契約に適用される特約に関する権利および義務が移転するものとします。

第27条(訴訟の提起)  この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。

第28条(準拠法)  普通約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。

犬パルボウイルス感染症、犬ジステンパーウイルス感染症、犬パラインフルエンザ感染症、犬伝染性肝炎、犬アデノウイルス2型感染症、狂犬病、犬コロナウイルス感染症、犬レプトスピラ感染症、猫汎白血球減少症、猫カリシウイルス感染症、猫ウイルス性鼻気管炎および猫白血病ウイルス感染症

(3) 対象ペットの正常な妊娠・出産、交配、早産、帝王切開、流産、人工流産ならびにそれらによって生じた症状および傷病(4) 去勢、避妊、乳歯遺残、停留睾丸、臍ヘルニア、そけいヘルニア、歯石取り、歯切り・歯削り(不正咬合を含みます。)、爪切り(狼爪の

除去を含みます。)、耳掃除に起因するすべての処置および肛門腺しぼり。ただし、他の傷病の治療の手段としてこれらの処置またはこれらに対しての処置を行なった場合を除きます。

(5) 断耳、断尾および美容整形のための処置(6) 第3号から第5号に定める処置に他の診療を併行して行った場合の第3号から第5号に定める処置(麻酔費用を含みます。) (7) 健康体に行われた検査後に症状原因または診断名が確定した場合のその検査費用(健康体を想定して行われた検査費用を含み、

加療の効果を計るために治療の一環を構成する検査費用は含みません。) (8) 入院中の食餌に該当しない食物および療法食ならびに獣医師が処方する医薬品以外のもの(健康補助食品、医薬品指定のない漢

方薬、医薬部外品等) (9) 中国医学(鍼灸を除きます。)、インド医学、ハーブ療法、アロマセラピー、ホメオパシー、温泉療法および酸素療法等の代替医療(10) シャンプー剤、薬用シャンプー剤、医薬品シャンプー剤およびイヤークリーナー(いずれも、動物病院内で処置に用いられるも

のを除きます。)(11) 入浴費用(トリミング、グルーミング等に係る費用を含み、獣医師の指示により院内で行われる薬浴に係る費用は除きます。)(12) 時間外診療費および往診料等の診察加算料(初診料、再診料等の基本診察料に加算される費用をいいます)、ペットホテルまた

は預かり料、散歩料、予防目的のための初診料および再診料、文書料、動物病院へ行かず薬剤のみ配達される配達料およびこれらと同種の費用

(13) カウンセリング料、相談料、指導料およびセカンドオピニオン(14) 安楽死、遺体処置および解剖検査

既経過期間

短期料率

1か月まで

30%

2か月まで

37%

3か月まで

43%

4か月まで

49%

5か月まで

56%

6か月まで

62%

7か月まで

68%

8か月まで

75%

9か月まで

81%

10か月まで

87%

11か月まで

94%

1年まで

100%

約款

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(注1) 動物病院発行の診療明細書または診療計算書において、被保険者名、対象ペット名、受診日(通院、入院および手術の区別)、診療内容、診療項目ごとの金額内訳など保険金支払に必要な項目が明らかでない場合には、別途、獣医師が記入および押印した診療項目別診療明細書を当会社に提出しなければなりません。

(注2) 保険金の請求を第三者に委任する場合に限ります。

別表3(第21条第2項関係)

保険金請求書類

必要書類1.保険金請求書2.動物病院発行の診療明細書または診療計算書(注1) 

当会社が必要に応じて求める書類3.保険証券等(写) 4.当会社の定める傷病状況報告書5.公の機関(やむを得ない事由がある場合には、第三者)の事故証明書6.傷病の程度または手術の内容を証明する獣医師の診断書7.被保険者の印鑑証明書8.委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(注2) 9.その他当会社が第22条(保険金を支払う時期)第1項各号に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類 または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの

約款

第1条(保険金を支払う場合)  当会社は、普通約款およびこの特約に従い、ペット動物の行為に起因して、日本国内において生じた偶然な事故により、他人の身体の障害または他人の財物の損壊について、被保険者が、法律上の損害賠償責任を負担することによって損害を被った場合は、その損害に対して、保険金を支払います。

ペット賠償責任特約

第1章 用語の説明

第 2章 保険金を支払う場合、支払わない場合

普通約款およびこの特約における用語の意味は、普通約款に定めるほか、次にかかげるとおりとします。

財物の滅失、き損または汚損をいいます。傷害または疾病をいい、これらを原因とする後遺障害または死亡を含みます。

保険契約者および被保険者にあてはまらない者をいいます。身体の障害または財物の損壊を被った者である被害者をいい、被害者のほか損害賠償請求権を有する者を含みます。普通約款に定める被保険者から、民法(明治29年法律第89号)に定める責任無能力者を除いた者をいいます。愛がん動物または伴侶動物(コンパニオンアニマル)として、家庭等で飼養、管理されている犬(注)または猫をいいます。(注) 身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)に定める盲導犬、介助犬および聴導犬を含みます。

未成年者のうち、他人に損害を加えた時において、自己の行為の責任を弁識できる知識を備えていなかった者をいいます。

財物の損壊用語 説明

身体の障害責任無能力者

被害者等

被保険者

ペット動物

他人

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約款

第2条(保険金を支払わない場合-その1) 1 当会社は、保険期間が始まった後でも、保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。2 当会社は、次にかかげる事由のいずれかによって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。(1) 保険契約者または被保険者の故意。なお、保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するそ

の他の機関をいいます。(2) 被保険者が狂犬病のワクチン接種を怠ったこと。(3) 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(4) 地震もしくは噴火またはこれらによる津波もしくは風水害等の自然災害(5) 核燃料物質(使用済核燃料を含みます。)もしくは核燃料物質(前に同じ。)によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)

の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故(6) 第5号に規定した以外の放射線照射または放射能汚染(7) 第3号から第6号までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故

第3条(保険金を支払わない場合-その2)   当会社は、被保険者が次にかかげる損害賠償責任を負担することによって被った損害に対しては、保険金を支払いません。(1) ペット動物を使用して対価を得る職務の遂行に直接起因する損害賠償責任(2) 被保険者と同居する親族に対する損害賠償責任(3) 被保険者と第三者との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠償責任(4) 被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊についてその財物につき正当な権利を有する者に対して負担する損害賠償責

任(5) 被保険者または被保険者の指図による闘争行為に起因する損害賠償責任

第4条(保険金の範囲)  当会社が支払う保険金の範囲は、次にかかげるとおりとします。(1) 被保険者が被害者等に支払うべき損害賠償金(2) 第7条(事故発生時の義務)に定める損害の発生または拡大の防止のために必要または有益であった費用(3) 第7条に定める権利の保全または行使に必要な手続をするために要した費用(4) 損害の発生または拡大の防止のために必要または有益と認められる手段を講じた後に法律上の損害賠償責任がないと判明した

場合は、被保険者が被害者のために要した費用のうち、応急手当、護送、診療、治療、看護その他緊急措置のために要した費用およびあらかじめ当会社の書面による同意を得て支出した費用

(5) 第8条(損害賠償責任解決の特例)に定める当会社による損害賠償請求の解決に協力するために被保険者が支出した費用(6) 損害賠償金に関する争訟について、被保険者が当会社の書面により同意を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬または仲裁、和

解もしくは調停に要した費用またはその他の権利の保全もしくは行使に必要な手続をするために要した費用

第5条(保険金の支払額) 1 1回の事故につき、当会社が支払うべき保険金の額は、次にかかげる算式によって算出した額とします。ただし、1回の事故につき、保険証券等記載の支払限度額を限度とします。

2 当会社は、第1項に定める保険金のほか、次にかかげる費用の合計額を支払います。(1) 第4条第5号および第6号に定める費用(2) 被保険者が当会社の書面による同意を得て行った訴訟の判決による遅延損害金

「被保険者が被害者等に対して負担する法律上の損害賠償責任の額」

「第4条(保険金の範囲)第2号から第4号までに定める費用」

「被保険者が被害者等に対して損害賠償金を支払ったことにより取得するものがある場合はその価額」

保険金の額+ - =

第6条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額) 1 他の保険契約等がある場合であっても、当会社は、この保険契約により支払うべき保険金の額を支払います。2 第1項の規定にかかわらず、他の保険契約等により優先して保険金もしくは共済金が支払われる場合または既に保険金もしくは共済金が支払われている場合は、当会社は、それらの額の合計額を損害の額から差し引いた額に対してのみ保険金を支払います。

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約款

第7条(事故発生時の義務) 1 保険契約者または被保険者は、事故が発生したことを知った場合は、次のことを行わなければなりません。(1) 損害の発生および拡大の防止に努めること。(2) 事故発生の日時、場所および事故の概要を直ちに当会社に通知すること。(3) 次の事項を遅滞なく、当会社に通知すること。この場合において、当会社が書面による通知を求めたときは、これに応じなけ

ればなりません。① 事故の状況、被害者の住所および氏名または名称② 事故発生の日時、場所または事故の状況について証人となる者がある場合は、その者の住所および氏名または名称③ 損害賠償の請求を受けた場合は、その内容

(4) 他人に損害賠償の請求をすることができる場合には、その権利の保全または行使に必要な手続をすること。(5) 損害賠償の請求を受けた場合には、あらかじめ当会社の承認を得ないで、その全部または一部を承認しないこと。ただし、被

害者に対する応急手当または護送その他の緊急措置を行う場合を除きます。(6) 損害賠償の請求についての訴訟を提起し、または提起された場合は、遅滞なく当会社に通知すること。(7) 他の保険契約等の有無および内容について遅滞なく当会社に通知すること。なお、既に他の保険契約等から保険金または共済

金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。(8) 第1号から第7号までのほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めたときは、遅滞なくこれを提出し、

当会社が行う損害または傷病の調査に協力しなければなりません。2 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく第1項の規定に違反した場合は、当会社は、次の金額を差し引いて保険金を支払います。(1) 第1項第1号に違反した場合は、発生または拡大を防止することができたと認められる損害の額(2) 第1項第2号および同項第3号または同項第6号から同項第8号までの規定に違反した場合は、それによって当会社が被った

損害の額(3) 第1項第4号に違反した場合は、他人に損害賠償の請求をすることによって取得することができたと認められる額(4) 第1項第5号に違反した場合は、損害賠償責任がないと認められる額3 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく第1項第3号もしくは第8号の書面もしくは書類に事実と異なることを記載し、または書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合には、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。

第8条(損害賠償責任解決の特例) 1 当会社は、必要と認めたときは、被保険者に代わって自己の費用で損害賠償責任の解決に当たることができます。この場合において、被保険者は、当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなければなりません。

2 被保険者が、正当な理由がなく第1項に定める協力に応じないときは、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。

第9条(保険金の請求) 1 当会社に対する保険金請求権は、被保険者が被害者等に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と被害者等の間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時から、それぞれ発生し、これを行使することができます。

2 被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場合は、次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。(1) 保険金の請求書(2) 保険証券等(写) (3) 被保険者が被害者等に対して負担する法律上の損害賠償責任の額を示す示談書および損害賠償金の支払または被害者等の承諾

があったことを示す書類(4) 財物の損壊に係る保険金の請求に関しては、被害が生じた物の価額を確認できる書類、修理等に要する費用の見積書および被

害が生じた物の写真(5) その他当会社が第10条(保険金を支払う時期)第1項に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類また

は証拠として保険証券等において定めたもの3 被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次にかかげる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。(1) 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(法律上の配偶者に限ります。) 

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約款

額を限度とします。(2) 被保険者が被害者等に対してその損害の賠償をする前に、被保険者の指図により、当会社から直接、被害者等に対して支払う

場合

(2) 第1号に定める者がいない場合または第1号に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族

(3) 第1号および前号に定める者がいない場合または第1号および第2号に定める者に保険金を請求できない事情がある場合には、第1号以外の配偶者(法律上の配偶者に限ります。)または第2号以外の3親等内の親族

4 第3項の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金を支払いません。

5 当会社は、事故の内容、損害の額、傷害の程度等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、第2項にかかげるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。

6 当会社は、保険契約者または被保険者が、次にかかげる場合のいずれかにあてはまるときは、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。(1) 正当な理由がなく第5項の規定に違反した場合(2) 第2項または第5項の書類に事実と異なる記載をした場合(3) 第2項または第5項の書類もしくは証拠を偽造または変造した場合

第10条(保険金を支払う時期) 1 当会社は、被保険者または保険金を受け取るべき者が第9条(保険金の請求)第2項各号にかかげる書類のうち当会社が求めるものの提出を完了した日からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次にかかげる事項のすべてについて確認を終え、保険金を支払います。(1) 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害発生の有無および被保険者にあ

てはまる事実(2) 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める

事由に該当する事実の有無(3) 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額、事故と損害との関係(4) 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消の事由に該当す

る事実の有無(5) 第1号から第4号までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債

権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項2 第1項の確認をするため、次にかかげる特別な照会または調査が不可欠な場合は、第1項の規定にかかわらず、当会社は、被保険者または保険金を受け取るべき者が第9条第2項各号にかかげる書類のうち当会社が求めるものの提出を完了した日からその日を含めて次にかかげる日数を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者に対して通知するものとします。(1) 第1項第1号から第4号までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査調査結果の照会 180日(2) 第1項第1号から第4号までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照

会 90日(3) 第1項第3号のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機

関による審査等の結果の照会 120日(4) 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における第1項各号の事項の確認のための調査 60日3 第1項および第2項にかかげる必要な事項の確認に際し、保険契約者または被保険者が正当な理由がなくその確認を妨げ、またはこれに応じなかったもしくは必要な協力を行わなかった場合は、当会社は、これにより確認が遅延した期間については、第1項または第2項に定める期間に算入しないものとします。

4 第1項または第2項に定める保険金の支払は、保険契約者または被保険者と当会社があらかじめ合意した場合を除いては、日本国内において、日本国通貨をもって行うものとします。

第11条(被害者等の先取特権) 1 被害者等には、被保険者の当会社に対する保険金請求権について、先取特権があります。ただし、第4条(保険金の範囲)第2号から第6号までに定める費用に対する保険金請求権を除きます。

2 当会社は、次にかかげる場合のいずれかにあてはまるときは、保険金を支払うものとします。(1) 被保険者が被害者等に対してその損害の賠償をした後に、当会社から被保険者に支払う場合。ただし、被保険者が賠償した金

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約款

第1条(保険金を支払わない場合の追加) 1 当会社は、この特約に従い、保険証券等記載の疾病または保険証券等記載の身体部位に生じた疾病を被ったことによって被保険者が負担した診療費に対しては、保険金を支払いません。

2 第1項の規定は、対象ペットごとに適用します。

第2条(準用規定) この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款およびこの保険契約に適用される他の特約の規定を準用します。

特定疾病・部位不担保特約

(3) 被保険者が被害者等に対してその損害の賠償をする前に、被害者等が第1項の先取特権を行使したことにより、当会社から直接、被害者等に対して支払う場合

(4) 被保険者が被害者等に対してその損害の賠償をする前に、当会社が被保険者に保険金を支払うことを被害者等が承諾したことにより、当会社から被保険者に支払う場合。ただし、被害者等が承諾した金額を限度とします。

3 保険金請求権は、被害者等以外の第三者に譲渡できません。また、保険金請求権を質権の目的とし、または第2項第3号の場合を除いて差し押さえることはできません。ただし、同項第1号または第4号の規定により被保険者が当会社に対して保険金の支払を請求することができる場合を除きます。また、この項における保険金請求権には、第4条(保険金の範囲)第2号から第6号までの費用に対する保険金請求権を含みません。

第12条(被害者等の権利と被保険者の権利の調整)  保険証券等記載の保険金額が、第11条(被害者等の先取特権)第2項第2号または第3号の規定により被害者等に対して支払われる保険金と被保険者が第4条(保険金の範囲)第2号から第6号までの規定により当会社に対して請求することができる保険金の合計額に不足する場合は、当会社は、被保険者に対する保険金の支払に先立って被害者等に対する保険金の支払を行うものとします。

第13条(時効)  保険金請求権は、第9条(保険金の請求)第1項に定める時から3年を経過した場合は、時効によって消滅します。ただし、被害者等の被保険者に対する損害賠償請求権が時効によって消滅した場合は、保険金請求権も、消滅します。

第14条(普通約款の読替え) 1 当会社は、この特約においては、普通約款を次にかかげるとおりに読み替えて適用します。(1) 普通約款第1章中「傷病の原因が生じた時」とあるのは「損害の原因となった事故発生の時」(2) 普通約款第14条(重大事由による解除)第1項第1号および第 3項中、「傷病」とあるのは「損害」2 当会社は、この特約においては、普通約款第 14条(重大事由による解除)に次にかかげる第4項を追加してこの特約に適用します。 「   4 保険契約者または被保険者が第1項第3号①から⑤までのいずれかにあてはまることにより第1項または第2項の規定によ  る解除がなされた場合には、第3項の規定は、次の損害については適用しません。 (1) 第1項第3号①から③までまたは⑤のいずれにもあてはまらない被保険者に生じた損害 (2) 第1項第3号①から③までまたは⑤のいずれかにあてはまる被保険者に生じた法律上の損害賠償金の損害                                                    」

第15条(準用規定)  この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款およびこの保険契約に適用される他の特約の規定を準用します。

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第3条(初回保険料の払込猶予期間) 1 初回払込期日に初回保険料が払い込まれない場合は、保険契約者は、初回保険料を初回払込期日の属する月の翌月末日までに当会社の指定した場所に払い込まなければなりません。

2 当会社は、保険契約者が初回払込期日の属する月の翌月末日までに初回保険料を払い込んだ場合には、初回保険料払込前に生じた保険事故に対しては、普通約款第2条(保険金を支払わない場合-その1)第1項およびこの保険契約に適用される他の特約に定める初回保険料領収前に生じた保険事故に関する規定を適用しません。

3 初回保険料が払い込まれなかったことについて、保険契約者に故意または重大な過失がなかったと当会社が認める場合は、当会社は、第2項および第5条(初回保険料を払い込まない場合の保険契約の解除)第1項中の「初回払込期日の属する月の翌月末日」を「初回払込期日の属する月の翌々月末日」と読み替えてこの特約の規定を適用します。

4 第3項の場合は、当会社は、保険契約者に対して口座振替が可能となる月の前月までの保険料をあわせて請求できるものとします。

第2条(初回保険料の払込み) 1 初回保険料の払込みは、提携金融機関ごとに当会社の定める期日(以下「初回払込期日」といいます。)に、指定口座から当会社の口座に振り替えることによって行うものとします。

2 初回払込期日が提携金融機関の休業日にあたり、指定口座からの口座振替による初回保険料の払込みがその休業日の翌営業日に行われた場合には、当会社は、初回払込期日に払込みがあったものとします。3 保険契約者は、初回払込期日の前日までに初回保険料相当額を指定口座に預けておかなければなりません。

第1条(この特約の適用条件) 1 この特約は、保険契約締結の際に、当会社と保険契約者との間に、あらかじめ初回保険料を口座振替の方法により払い込むことについての合意がある場合に適用します。

2 この特約は、保険契約締結の際に、次にかかげる条件のすべてにあてはまる場合に適用します。(1) 保険契約者の指定する口座(以下「指定口座」といいます。)が、提携金融機関に、保険契約締結のときに設定されていること。(2) 当会社の定める保険料口座振替依頼手続きがなされていること。3 第1項および第2項の規定にかかわらず、保険契約者は、当会社が承認したときは、当会社の指定する口座振替以外の方法で払い込むことができます。

第4条(初回保険料払込前に生じた保険事故) 1 被保険者が、初回保険料払込前に保険金の支払を受けようとする場合は、保険金の支払を受ける前に、保険契約者は、初回保険料を当会社に払い込まなければなりません。

2 第1項の規定にかかわらず、保険事故およびその原因が生じた日が、初回払込期日以前であり、保険契約者が、初回保険料を初回払込期日に払い込む旨の確約を行った場合で、かつ、当会社が承認したときは、当会社は、初回保険料が払い込まれたものとしてその保険事故に対して保険金を支払います。

3 第2項の確約に反して保険契約者が初回払込期日に初回保険料の払込みを怠り、かつ、初回払込期日の属する月の翌月末日までにその払込みを怠った場合は、当会社は、既に支払った保険金の返還を請求することができます。

第5条(初回保険料を払い込まない場合の保険契約の解除) 1 当会社は、初回払込期日の属する月の翌月末日までに、初回保険料の払込みがない場合には、この保険契約を解除することができます。

2 第1項の規定は、この保険契約に適用される分割払特約の規定に優先して適用します。3 第1項に定める解除は、保険契約者に対する書面をもって通知し、解除の効力は、保険期間の初日から将来に向かって生じます。

初回保険料払特約用語の説明

普通約款およびこの特約における用語の意味は、普通約款に定めるほか、次にかかげるとおりとします。

次にかかげる保険料をいいます。① 保険料の払込方法が一時払の場合は一時払保険料② 保険料の払込方法が分割払の場合は第1回分割保険料当会社と保険料の口座振替の取扱いを提携している金融機関等をいいます。この保険契約により保険金支払の対象となる損害を生ずることのある事由をいいます。

説明初回保険料

提携金融機関保険事故

用語

約款

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第3条(第1回分割保険料領収前に生じた保険事故)  保険期間が始まった後でも、当会社は、保険契約者が第1条(保険料の分割払)の規定による第1回分割保険料を払い込まない場合において、次にかかげる場合のいずれかにあてはまるときは、保険金を支払いません。(1) この保険契約の保険期間が始まった時から第1回分割保険料を領収した時までの期間中に、この保険契約で定める保険事故(そ

の原因を含みます。以下同様とします。)が生じていた場合(2) この保険契約で定める保険事故の発生がこの保険契約が継続されてきた初年度契約から継続前契約までの連続した継続契約の

いずれかの保険契約の保険期間が始まった時から、その保険契約の第1回分割保険料を領収した時までの期間中であった場合

第4条(追加保険料の払込み) 1 当会社が第8条(保険料の返還または請求)の規定による追加保険料を請求した場合は、保険契約者は、その全額を一括して払い込まなければなりません。

2 保険契約者が第1項に定める追加保険料の払込みを怠った場合において、次にかかげる場合のあてはまるときは、当会社は、保険金を支払いません。(1) 第8条(保険料の返還または請求)の規定による事由が生じた時から追加保険料を領収した時までの期間中に、この保険契約

第1条(保険料の分割払)  当会社は、この特約に従い、保険契約者が年額保険料を保険証券等記載の回数および金額(以下「分割保険料」といいます。)に分割して払い込むことを承認します。

第2条(分割保険料の払込方法)  保険契約者は、この保険契約の締結と同時に第1回分割保険料を払い込み、第2回目以降の分割保険料については、保険証券等記載の払込期日(以下「払込期日」といいます。)までに払い込まなければなりません。

分割払特約用語の説明

普通約款およびこの特約における用語の意味は、普通約款に定めるほか、次にかかげるとおりとします。

この保険契約に定められた年間の総保険料をいいます。この保険契約により保険金支払の対象となる損害を生ずることのある事由をいいます。

年額保険料用語 説明

保険事故

   で定める保険事故が生じていた場合(2) この保険契約で定める保険事故の発生がこの保険契約が継続されてきた初年度契約から継続前契約までの連続した継続契約の

いずれかの保険契約の第8条(保険料の返還または請求)に定める事由が生じた時から追加保険料を領収した時までの期間中であった場合

第5条(第2回目以降の分割保険料を払い込まない場合の保険契約の失効)1 払込期日の翌日の属する月の翌月末日までに、その払込期日に払い込まれるべき分割保険料の払込みがない場合は、この保険契約は失効します。

2 第1項に定める失効は、その分割保険料を払い込むべき払込期日の翌日から将来に向かってのみ生じます。3 第1項の規定により保険契約が失効した場合は、当会社は、既に払い込まれた保険料は返還しません。4 第1項の規定により保険契約が失効した日以後に保険事故が発生した場合は、当会社は、保険金を支払いません。5 第1項の規定により保険契約が失効する前に保険事故が発生し、保険契約者が未払込保険料を払い込んだときは、当会社は保険金を支払います。

第6条(準用規定)  この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款およびこの保険契約に適用される他の特約の規定を準用します。

約款

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(1) 普通約款別表1(第3条第2項関係)中「保険期間が始まる前から」とあるのを「保険契約が効力を失った日から復活した時までの間に」に読み替えます。

(2) 普通約款第12条(保険契約の取消)中「保険契約を締結した」とあるのを「保険契約を締結または復活した」に読み替えます。(3) 普通約款第10条(保険契約の無効)中「保険契約を締結した」とあるのを「保険契約を締結または復活した」に読み替えます。6 当会社が復活を承諾し、契約内容に変更がなかった場合には、保険証券等を新たに発行しません。

第7条(保険契約の解除)  年額保険料の払込みを完了する前に、普通約款第13条(保険契約者による保険契約の解除)または同第14条(重大事由による解除)の規定により、この保険契約の全部または一部を解除する場合において、年額保険料から既に払い込まれた保険料の総額を差し引いた額と未経過期間に対応する分割保険料の総額とに差額がある場合は、その差額を返還または請求します。

第8条(保険料の返還または請求)  普通約款の規定により保険料を返還または請求すべき事由が生じた場合には、当会社は、普通約款に定める保険料の返還または請求に関する規定にかかわらず、当会社の定める条件に基づき、保険料を返還または請求します。

第9条(準用規定)  この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款およびこの保険契約に適用される他の特約の規定を準用します。

クレジットカード払特約

用語の説明

普通約款およびこの特約における用語の意味は、普通約款に定めるほか、次にかかげるとおりとします。

クレジットカードの使用権者(会員として認められた法人を含みます。)がクレジットカード発行会社との間で締結した会員規約等をいいます。この保険契約により保険金支払の対象となる損害を生ずることのある事由をいいます。

会員規約等用語 説明

保険事故保険契約締結時に払い込むべき保険料または保険契約締結後に払い込む追加保険料をいいます。保険料

第1条(クレジットカードを使用した保険料払込の承認) 1 当会社は、この特約に従い、当会社の指定するクレジットカード(以下「クレジットカード」といいます。)を使用して、保険契約者が、この保険契約の保険料を払い込むことを承認します。

2 第2条(保険料の払込みと保険事故)以下の規定は、クレジットカードを使用したこの保険契約の保険料の払込みごとに適用します。

第2条(保険料の払込みと保険事故) 1 保険契約者から、この保険契約の保険料をクレジットカードの使用により払い込む旨の申出があった場合は、当会社は、クレジットカード発行会社へそのクレジットカードの有効性(クレジットカードの真偽、有効期限および無効通知)等の確認を行ったうえで、クレジットカードを使用した保険料の払込みを承認します。

2 保険契約者が、この保険契約の保険料の払込みにクレジットカードを使用した場合は、当会社が第1項に定める承認をした時(保険証券等記載の保険期間が始まる前に承認した場合は保険期間が始まった時とします。)以後、普通約款第2条(保険金を支払わない場合-その1)第1項およびこの保険契約に適用される他の特約に定める保険料領収前に生じた保険事故に関する規定を適用しません。

約款

第6条(保険契約の復活) 1 保険契約者は、保険契約が効力を失った日からその日の属する月の翌々月末日までは、当会社の承諾を得て、保険契約を復活することができます。

2 当会社が復活を承諾したときは、保険契約者は、当会社の指定した日までに未払込保険料を、当会社に払い込まなければなりません。3 当会社が復活を承諾した場合には、前項の未払込保険料を受け取った時から復活後の保険契約上の責任を負います。4 前項により、復活後の会社の責任が開始される日を復活日とします。5 当会社が復活を承諾したときは、普通約款については、次の各号のとおり取り扱います。

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第1条(この特約の適用条件)  この特約は、当会社と保険契約者との間に、あらかじめ保険契約の継続についての合意がある場合に適用します。

第2条(保険契約の継続) 1 当会社は、この保険契約の満了する日の属する月の3か月前の末日までに、保険契約が継続される場合における継続後の契約の内容を記載した継続の案内を保険契約者に交付します。

2 第1項の場合において、この保険契約の満了する日の属する月の前月の10日(以下「意思表示期限」といいます。)までに、当会社または保険契約者のいずれか一方より別段の意思表示がない場合には、この保険契約の保険期間の末日と同一の内容で継続されるものとします。以後毎回同様とします。

3 対象ペットの年齢の進行または体重の変化等により、その対象ペットに適用する保険料が変更となる場合には、第2項の規定にかかわらず、継続契約の保険料(以下「継続保険料」といいます。)を変更するものとします。

4 第2項の規定にかかわらず、継続時に、当会社がこの保険契約の締結を取り扱っていない場合には、この保険契約は継続されません。5 第2項の規定によりこの保険契約が継続された場合には、継続契約について、当会社は継続証を保険契約者に交付します。

継続契約特約

用語の説明

 普通約款およびこの特約における用語の意味は、普通約款に定めるほか、次にかかげるとおりとします。

用語 説明この保険契約により保険金支払の対象となる損害を生ずることのある事由をいいます。保険事故

第4条(保険料の返還の特則) 1 普通約款およびこの保険契約に適用される他の特約の規定により、当会社が保険料を返還する場合は、当会社は、クレジットカード発行会社から当会社に払い込むべき保険料の全額および第3条(保険料の直接請求および請求保険料払込後の取扱い)第1項の規定により直接請求した保険料がある場合は、その全額の領収を確認した後に保険料を返還します。

2 クレジットカード発行会社から当会社に払い込むべき保険料の全額を当会社が領収していない場合において、保険契約者が会員規約等に従いクレジットカードを使用し、クレジットカード発行会社に対して払い込むべき保険料相当額の全額を既に払い込んでいるときは、当会社は、その額を領収したものとします。

第5条(準用規定)  この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款およびこの保険契約に適用される他の特約の規定を準用します。

第3条(保険料の直接請求および請求保険料払込後の取扱い) 1 第2条(保険料の払込みと保険事故)第3項第1号に定める「この保険契約の保険料を領収できない場合」は、当会社は、保険契約者に保険料を直接請求できるものとします。この場合において、保険契約者が、クレジットカード発行会社に対してこの保険契約の保険料相当額を既に払い込んでいるときは、当会社は、その払い込んだ保険料相当額について保険契約者に請求できないものとします。2 保険契約者が会員規約等に従い、クレジットカードを使用した場合において、第1項の規定により当会社が保険料を請求し、保険契約者が遅滞なくその保険料を払い込んだときは、第2条第2項の規定を適用します。

3 保険契約者が第2項に定める保険料の払込みを怠った場合は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この特約を適用する保険契約を解除することができます。

3 当会社は、次にかかげる場合のいずれかにあてはまるときは、第2項の規定は適用しません。(1) 当会社がクレジットカード発行会社からこの保険契約の保険料を領収できない場合。ただし、保険契約者が会員規約等に従いクレ

ジットカードを使用し、クレジットカード発行会社に対して払い込むべき保険料相当額の全額を既に払い込んでいる場合を除きます。

(2) 会員規約等に定める手続が行われない場合(3) 当会社に直接払い込むべき保険料があるときに、その保険料の全額が払い込まれていない場合

約款

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2 保険契約者は、継続保険料をこの保険契約の保険期間の末日までに払い込むものとします。3 第2項の規定にかかわらず、継続契約に分割払特約が適用される場合には、保険契約者は、第1回分割保険料を継続契約の保険期間の初日の属する月の応当日(この保険契約において定められた払込期日の「応当日」を、応当する日がない場合はその月の末日をいいます。)までに、第2回目以降の分割保険料は、保険証券等記載の払込期日までに払い込むものとします。4 第2項および第3項の規定にかかわらず、継続契約に初回保険料払特約、クレジットカード払特約、団体扱特約、団体扱特約(給与引去方式)または集団扱特約が適用される場合は、保険契約者は、同特約の規定に従い、継続保険料を払い込むものとします。この場合には、第4条(継続保険料を払い込まない場合に生じた保険事故)および第5条(継続保険料を払い込まない場合の保険契約の解除)の規定は適用しません。

第4条(継続保険料を払い込まない場合に生じた保険事故)  当会社は、保険契約者が継続保険料(第3条(継続保険料とその払込方法)第3項に定める継続契約の第1回分割保険料を含みます。)について、その継続保険料を払い込むべき払込期日後1か月を経過した後も払い込まない場合において、次にかかげる場合のいずれかにあてはまるときは、当会社は、保険金を支払いません。(1) その継続保険料の払込期日からその継続保険料を領収した時までの期間中に、この保険契約で定める保険事故(その原因を含み

ます。以下同様とします。)が生じていた場合(2) この保険契約で定める保険事故の発生がこの保険契約が継続されてきた初年度契約から継続前契約までの連続した継続契約の

いずれかの保険契約のその保険料の払込期日からその保険料を領収した時までの期間中であった場合

第5条(継続保険料を払い込まない場合の保険契約の解除) 1 保険契約者が、継続保険料を払い込むべき払込期日後1か月を経過した後も払い込まない場合は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、継続契約を解除することができます。2 第1項の規定による解除は、継続契約の保険期間の初日からその効力を生じます。

第3条(継続保険料とその払込方法) 1 継続保険料の額は、継続証記載の金額とします。

第6条(継続保険料) 1 継続契約の保険料は、対象ペットの年齢の進行または体重の変化等の条件によって定めるものとします。2 この保険契約に適用した保険料を改定した場合は、当会社は、保険料が改定された日以後、この特約により保険期間が始まる継続契約の継続保険料を変更します。

第7条(継続契約に適用される特約) 1 継続契約には、この保険契約に適用された特約が適用されるものとします。2 第1項の規定にかかわらず、保険契約者から特約の追加または削除の申出がある場合は、追加または削除した特約を継続契約に適用するものとします。

3 第1項および第2項の規定にかかわらず、当会社は、特約の適用条件により自動的に適用されることとなる特約は継続契約に適用し、特約の適用条件により自動的に適用されないこととなる特約は継続契約へ適用しないこととします。

4 第1項から第3項までの規定にかかわらず、保険契約者から継続保険料を口座振替の方法により払い込む旨の申出がある場合には、初回保険料払特約を継続契約に適用するものとします。

第8条(準用規定)  この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款およびこの保険契約に適用される他の特約の規定を準用します。

約款

6 当会社は、当初の保険証券と第5項に規定する継続証とをもって新たな保険証券を発行したものとみなします。7 継続契約に初回保険料払特約が適用される場合は、同特約第1条(この特約の適用条件)第2項に定める保険契約の締結は、意思表示期限までになされたものとします。

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約款

通信販売特約

用語の説明

普通約款およびこの特約における用語の意味は、普通約款に定めるほか、次にかかげるとおりとします。

保険契約申込みの意思を表示することをいいます。保険料、保険料払込期限、保険料の払込方法等を明示したものをいい、保険証券等を含みます。保険料、保険料払込期限、保険料の払込方法等を明示したものをいいます。動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)に定める動物取扱業の登録を受けた者をいいます。

契約意思の表示用語

通知書

当会社または代理店に対して保険契約の申込みをしようとする者をいいます。保険申込者この保険契約に、分割払特約が適用される場合は第1回分割保険料を、初回保険料に関する特約が適用される場合は初回保険料をいうものとします。

保険料

電子データメッセージ動物取扱業者

保険契約の申込み 保険契約の引受け(1) 保険申込者が保険契約申込書に所要の事項を記載し、当会社または代理店に送付するものとします。

当会社は、保険契約引受けの可否を審査し、引受けを行うものについては、通知書を保険契約者に送付するものとします。

(2) 保険申込者が電話、情報処理機器等の通信手段(注)を媒介とし、当会社または代理店に対し契約意思の表示をするものとします。

当会社は、保険契約引受けの可否を審査し、引受けを行うものについては、通知書および保険契約申込書を保険契約者に送付するものとします。この場合、保険契約者は保険契約申込書に所要の事項を記載し、所定の期間内に当会社または代理店へ返送しなければなりません。

(3) 保険申込者がインターネットを媒介とし、インターネット上に明示された契約情報に基づき、当会社または代理店に対し契約意思の表示をするものとします。

当会社は、保険契約引受けの可否を審査し、引受けを行うものについては、電子データメッセージを保険契約者に送信するものとします。

(注) インターネットを除きます。

第1条(この特約の適用条件)   この特約は、保険申込者が第2条(保険契約の申込みおよび引受け)に定める方法により保険契約の申込みを行う場合に適用されま  す。

第2条(保険契約の申込みおよび引受け) 1 保険申込者は、次表「保険契約の申込み」のいずれかに該当する方法により保険契約の申込みを行い、当会社は、次表「保険契約の引受 け」の方法により引受けを行うものとします。

説明用語 説明

2 第1項第2号および第3号の規定にかかわらず、当会社は、保険契約者が動物取扱業者で対象ペットの購入と同時に契約意思の表示 をして保険契約を締結し保険料を払い込んだ場合は、保険証券等を保険契約者に送付または通信手段をもって通知するものとします。

第3条(保険料の払込方法)  1 保険契約者は、次に定める通知に従い、保険料を払い込まなければなりません。  (1) 第2条(保険契約の申込みおよび引受け)第1項第1号の方法により保険契約の申込みを行う場合は、同号に定める通知書によ    る通知  (2) 第2条第1項第2号の方法により保険契約の申込みを行う場合は、同号に定める通知書による通知  (3) 第2条第1項第3号の方法により保険契約の申込みを行う場合は、同号に定める電子データメッセージによる通知 2 第1項の場合、この保険契約の普通約款およびこれに適用される他の特約に定める「保険契約締結と同時に保険料を払い込む」旨の  規定を適用しません。

第4条(当会社による保険契約の解除) 1 当会社は、第2条(保険契約の申込みおよび引受け)第1項第2号の保険契約申込書が所定の期間内に当会社または代理店に返送され ない場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。2 当会社は、第3条(保険料の払込方法)第1項の通知に記載された保険料払込期日までに保険料の払込みがない場合は、保険契約者に 対する書面または電子メールによる通知をもって、この保険契約を解除することができます。3 第1項および第2項の解除は、保険契約の引受けを行った日から将来に向かってのみその効力を生じます。

第5条(分割払特約の適用)   この保険契約に分割払特約が適用される場合において、この特約と抵触する規定については、適用しないものとします。

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約款

第6条(普通約款との関係)   この特約については、普通約款第1章「告知事項」の規定中「保険契約申込書および告知書の記載事項」とあるのは「保険契約の申込み を行った際に申し出る事項」と読み替えて適用します。

第7条(準用規定)   この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款およびこの保険契約に適用される他の特約の規 定を準用します。

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【2017年 4月版】募1702-012(19.02)

一般社団法人全国ペット協会 オフィシャルスポンサー|社団法人日本獣医師会 法人賛助会員

引受保険会社

【代理店名】

本商品につきまして、代理店は保険契約締結の媒介を行います。保険契約は、お客さまの保険契約のお申込みに対してアイペット損害保険株式会社が引受けの承諾を行った場合に限り成立します。

03-5653-6068

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