電気施設保安制度等検討調査 (発電用火力設備に関...

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平成28年度 電気施設保安制度等検討調査 (発電用火力設備に関する技術基準の 性能規定化検討調査) 報告書 平成29年3月 一般財団法人 発電設備技術検査協会 28 調調29

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平成28年度

電気施設保安制度等検討調査

(発電用火力設備に関する技術基準の

性能規定化検討調査)

報告書

平 成 2 9 年 3 月

一般財団法人 発電設備技術検査協会

平成28年度

電気施設保安制度等検討調査(発電用火力設備に関する技術基準の性能規定化検討調査)報告書

平成29年3月

一般財団法人

発電設備技術検査協会

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本報告書は、一般財団法人 発電設備技術検査協会が国の委託を受けて実施し

た「電気施設保安制度等検討調査(発電用火力設備に関する技術基準の性能規定

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ています。

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- i -

目 次 I.はじめに ···································································································· I-1

1. 背景及び目的 ···················································································· I-1 2. 調査内容 ···························································································· I-1 3. 実施工程 ···························································································· I-3 4. 実施体制 ···························································································· I-3

II.調査結果 ·································································································· II.1.1-1 1. 発電用火力設備に関連する国内外の基準・規格の収集及び整理 II.1.1-1 1.1 静的設備に関する基準・規格の収集及び整理 ······························ II.1.1-1 1.2 動的設備に関する基準・規格の収集及び整理 ······························ II.1.2-1

2. 発電用火力設備に求められる安全対策の検討 ·································· II.2.1-1 2.1 技術基準の要求の整理と性能規定化の基本方針の検討 ·············· II.2.1-1 2.2 火技省令の静的設備での性能規定化の検討 ·································· II.2.2-1 2.3 火技省令の動的設備での性能規定化の検討 ·································· II.2.3-1 2.4 火技告示での性能規定化の検討 ····················································· II.2.4-1

3. 安全要件の階層的検討 ········································································· II.3-1 3.1 火技解釈見直しの基本方針の検討 ················································· II.3.1-1 3.2 火技解釈の静的設備での見直しの検討 ········································· II.3.2-1 3.3 火技解釈の動的設備での見直しの検討 ········································· II.3.3-1

4. 技術基準へのエンドースの方法の検討 ············································· II.4-1 4.1 新技術や民間規格について火技解釈への取り入れが円滑に行われて こなかった原因の分析 ·········································································· II.4-1

4.2 これからの新技術や民間規格の火技解釈への取り入れの方法 ·· II.4-4 III.おわりに ································································································· III-1 添付 A 静的設備に関する基準・規格調査票 ··········································· A-1 添付 B 動的設備に関する基準・規格調査票 ··········································· B-1 添付 C ASME B&PV Code Committee 調査 ·············································· C-1

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I. はじめに 1. 背景及び目的 我が国の発電用火力設備においては、「発電用火力設備に関する技術基準を定める

省令(以下、火技省令という)」に照らして確保すべき保安水準を満たす技術的根拠

が示されたものとして、「発電用火力設備の技術基準の解釈(以下、火技解釈という)」

が定められているが、昨今の電気事業制度改革や固定価格買取制度の導入等により、

電気設備の設置者が多様化するとともに、従来の方法から発展した設計が開発され、

技術的に複雑化してきていることから、現在の火技解釈を基に火技省令で定められ

た適切な保安水準を満たしていると判断することが難しくなりつつある。 一方、日本工業規格(以下、JIS 規格という)や民間規格等の中には、時代に即

した技術的な評価が行われるとともに、新たな技術を取り入れる等の改正が行われ

ている規格もあり、火技省令で定められた保安水準を満たす規格も存在すると考え

られるものの、民間規格等の技術基準への適合性を迅速に確認することを目的に定

められた「民間規格評価機関からの提案による新技術・民間規格の電気事業法に基

づく技術基準への適合性確認のプロセスの明確化について」(平成 16 年 7 月 27 日付

け平成 16・06・24 原院第 2 号)(以下、プロセスの明確化という)を通じた技術基準

への民間規格の取り入れは十分に機能しているとは言い切れない状況もある。 そこで、本調査では発電用火力設備の安全性確保にあたり国の技術基準(火技省

令・火技解釈等)として求めるべき基本的事項と民間規格評価機関等が作成する民

間規格等を通じ民間の責任で担保すべき事項を再整理し、次の事項について調査検

討を行い、必要があれば提言を行う。 ① 国の技術基準を必要十分な内容に合理化を図る ② 国内外の信頼性ある民間規格等について、見直し後の国の技術基準への適合

性・同等性を評価し、エンドースする ③ 今後の民間規格等の評価のあり方・仕組み 2. 調査内容 火技解釈のオリジナルは、昭和 18(1943)年に制定された「発電用汽缶構造規格」

と昭和 28(1953)年に制定された「発電用ボイラ技術基準(暫定)」と考えられて

いる。当初はボイラー設備のみを対象としていたが、その後の時代の要求により、

「液化ガス設備」等の新しい設備が順次追加され、現在では表 I.2-1 で示すような設

備を対象とした規定となっているが、前述のオリジナル自体が入手困難であり、オ

リジナルの規定内容や追加された設備の規定内容の基本的な考え方は資料等では現

存しない。 国の技術基準(火技省令・火技解釈等)は、電気工作物に対する一般事項につい

ての設置者へのミニマムリクアイメントであるとの視点に立って、電気保安の観点

から、これからの技術基準(火技省令・火技解釈等)に求めるべき事項を整理する

ため、次の整理・検討等を行う。なお、整理・検討等を行った結果は、前年度の成

果と共にまとめる。

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2.1 発電用火力設備に関連する国内外の基準・規格の収集及び整理 以項における検討の参考にするため、溶接部を含んで表 I.2-1 に示す設備につい

て関連する国内外の主要な基準・規格を収集し、損傷モード対応、火技省令要求

項目対応及び特記事項等について整理する。 国内外の主要な基準・規格として、下記の(1)から(3)の中から関連するものを収

集する。収集する基準・規格の年版はできる限り最新版とするが、必ずしも最新

版とはせず現有版のものを用いて効率化と節約を図る。 なお、ボイラー及び圧力容器規格での最大のデファクト規格である米国機械学

会規格(以下、ASME 規格という)については、米国機械学会のボイラー及び圧

力容器規格委員会に参加し、ASME 規格の検討状況や改正動向及び規格根拠等を

含んで調査する。 (1) 国の基準・規格 ① 電気事業法 ② 労働安全衛生法 ③ 高圧ガス保安法 ④ ガス事業法 ⑤ 日本工業規格(以下、JIS 規格という) (2) 国内民間規格 ① 日本電気技術規格委員会規格(以下、JESC 規格という) ② 電気技術規程(以下、JEAC という) ③ 電気技術指針(以下、JEAG という) ④ 日本機械学会規格(以下、JSME 規格という) ⑤ 日本高圧力技術協会規格(以下、HPIS という) ⑥ 日本溶接協会規格(以下、WES という) ⑦ 日本ガス協会指針(以下、JGA 指針という) ⑧ その他の規格 (3) 国際規格 ① 米国機械学会規格(以下、ASME 規格という) ② 欧州統一規格(以下、EN 規格という) ③ 国際標準化機構規格(以下、ISO 規格という) ④ 米国石油協会規格(以下、API 規格という) ⑤ その他の規格 2.2 発電用火力設備に求められる安全対策の検討 電気事業法においては、電気工作物が人体に危害を及ぼすことや物件が損傷す

ることを防止し、かつ、安定的に電気を供給するための技術基準に適合すること

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を発電用火力設備の設置者に対して求めている。このため、火技省令で示されて

いる技術基準は設置者に対するミニマムリクアイアメントとなる。 本調査では、発電用火力設備について、電気事業法で求められている技術基準

上の要求について整理し、性能規定化の基本方針を検討し、この基本方針を基に、

逐条について性能規定化の具体的な検討のため、イメージを検討する。 2.3 安全要件の階層的検討 火技省令は、設置者へのミニマムリクアイメントであることから、火技省令を

具体的に示した火技解釈も設置者へのミニマムリクアイメントであると解すこと

ができる。かつ、規格としての側面も有しているため、電気工作物に対する一般

事項についての設置者へのミニマムリクアイメントであると言うこともできる。 このように、現行の火技解釈は設置者に対するミニマムリクアイアメントと解

されるものの、火技解釈のオリジナルが制定された当時は施工工場へのミニマム

リクアイアメントであったことやその後の変遷を鑑みれば、一部の規定は現在も

施工工場への要求と解される可能性もある。 火技解釈は、電気工作物に対する一般事項についての設置者へのミニマムリク

アイメントであるとの視点に立って、人体や物件に対しての安全と電力の安定供

給のため、火技解釈として求めるべき事項を整理し見直すための基本方針を検討

し、この基本方針を基に、逐条について性能規定化の具体的な検討のため、イメ

ージを検討する。 2.4 技術基準へのエンドースの方法の検討 技術基準に対する新技術や民間規格への適合性確認について、国は「プロセス

の明確化」を定め、民間規格等の技術基準への適合性を迅速に確認する方法を定

めている。制定後 10 年以上が経過したが、この間において、火力設備に関して充

分に機能しているとは言い切れない状況もみられる。このため、新技術や民間規

格について火技解釈への取り入れが円滑に行われてこなかった原因を分析し、こ

れからの新技術や民間規格の火技解釈への取り入れの方法を検討する。 3. 実施工程 平成 28 年度の実施工程を表 I.3-1 に示す。 4. 実施体制 平成 28 年度の実施体制を図 I.4-1 に示す。学識経験者等により組織された委員会

において、調査計画、調査方法及び調査結果等に関する検討を行い、その検討を踏

まえて一般財団法人発電設備技術検査協会が実施する。 委員会の下に「静的設備分科会」及び「動的設備分科会」を設け、特に専門的な

内容については、各分科会に委ねる。 平成 29 年 3 月現在の委員会の委員等の名簿を表 I.4-1 に示す。

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表 I.2-1 火技省令、火技告示及び火技解釈での規定設備

第 章 規定設備等 設備分類 規定

省令 告示 解釈

1 総則 - ○ × ○

2 ボイラー等及びその附属設備 静的設備 ○ × ○

3 蒸気タービン及びその附属設備 動的設備 ○ × ○

4 ガスタービン及びその附属設備 動的設備 ○ × ○

5 内燃機関及びその附属設備 動的設備 ○ × ○

6 燃料電池設備 静的設備 ○ × ○

7 液化ガス設備 静的設備 ○ ○ ○

8 ガス化炉設備 静的設備 ○ ○ ○

9 可燃性の廃棄物を主な原材料として固形

化した燃料の貯蔵設備 静的設備 ○ × ○

9 の 2 スターリングエンジン及びその附属設備 動的設備 ○ × ×

10 溶接部 静的設備 ○ × ○

11 雑則 - ○ × ×

○:規定している ×:規定していない

表 I.3-1 平成 28 年度 実施工程

調査項目

平成 年

28 29

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

1. 発電用火力設備に関連

する国内外の基準・規格

の収集及び整理

2. 発電用火力設備に求め

られる安全対策の検討

3. 安全要件の階層的検討

4. 技術基準へのエンドー

スの方法の検討

5. ASME B&PV Code Committee 調査

報告書作成

△ 22-25

△ 7-10

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図 I.4-1 平成 28 年度 実施体制

経済産業省 商務流通保安グループ 電力安全課

委託 報告

発電設備技術検査協会

静的設備分科会 動的設備分科会

発電用火力設備に関する技術基準の性能規定化 検討調査委員会

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表 I.4-1 委員等の名簿(1/4)

発電用火力設備に関する技術基準の性能規定化検討調査委員会(順不同、敬称略) 平成 29 年 3 月現在

委 員 長 野本 敏治 国立大学法人東京大学 名誉教授

副委員長 西口 磯春 神奈川工科大学 大学院 工学研究科 情報工学専攻 情報学部

情報メディア学科 教授 委 員 北村 隆行 国立大学法人京都大学 大学院 工学研究科 機械理工学専攻 教授 小関 敏彦 国立大学法人東京大学 大学院 工学系研究科

マテリアル工学専攻 教授 吉岡 洋明 国立大学法人愛媛大学 社会連携推進機構 知的財産センター 教授 浜田 晴一 株式会社 IDI インフラストラクチャーズ マネージングディレクター 尾﨑 宏 東京電力フュエル&パワー株式会社 技術サービス部

電源設備技術ユニット ボイラ技術担当 出口 智也 中部電力株式会社 発電カンパニー 火力発電事業部

運営グループ 課長 由上 勤 関西電力株式会社 火力事業本部 火力開発部門 火力開発技術担当部長 菊地 啓一 日本製紙株式会社 エネルギー事業本部 エネルギー事業部 原田 茂 株式会社東芝 京浜事業所 品質保証部 部長代理 小澤 幸久 株式会社 IHI エネルギー・プラントセクター ボイラプラント事業部

ボイラ設計部 部長 藤田 正昭 三菱日立パワーシステムズ株式会社 ボイラ技術本部 ボイラ技術部

技監・技師長 密本 巨彦 トーヨーカネツ株式会社 機械・プラント事業部 技術部 部長 三好 禎一 川崎重工業株式会社 プラント・環境カンパニー

エネルギープラント総括部 ボイラ設計部 解析技術課 今木 圭 電気事業連合会 工務部 副部長 阿部 隆 一般社団法人日本鉄鋼連盟 標準化センター事務局 主査 荒川 嘉孝 一般社団法人日本電気協会 技術部 技術部長 園山 敏彦 一般社団法人火力原子力発電技術協会 技術部 次長

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表 I.4-1 委員等の名簿(1/4)(続き)

発電用火力設備に関する技術基準の性能規定化検討調査委員会(順不同、敬称略) 平成 29 年 3 月現在

旧 委 員(退任時の所属と役職) 小林 和昌 中部電力株式会社 発電本部 火力部 運営グループ 副長 桒野 理 関西電力株式会社 火力事業本部 火力開発技術 担当部長 山崎 幸次 日本製紙株式会社 エネルギー事業本部 エネルギー事業部

主席技術調査役 海洲 慎一 株式会社 IHI エネルギー・プラントセクター

エネルギーシステムセンター ボイラ設計部 部長 田辺 亮一 トーヨーカネツ株式会社 機械・プラント事業部 技術部 部長 五代儀 剛 一般社団法人火力原子力発電技術協会 技術部 次長

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表 I.4-1 委員等の名簿(2/4)

静的設備分科会(順不同、敬称略) 平成 29 年 3 月現在

主 査 西口 磯春 神奈川工科大学 大学院 工学研究科 情報工学専攻 情報学部

情報メディア学科 教授 副 主 査 辻 裕一 東京電機大学 工学部 機械工学科 教授

委 員 三原 毅 国立大学法人東北大学 大学院 工学研究科 材料システム学専攻 教授 大北 茂 一般財団法人日本溶接技術センター 専務理事 高田 一人 北海道電力株式会社 発電本部 火力部 火力発電保守グループ 塩澤 保法 関西電力株式会社 火力事業本部 火力開発部門

開発技術グループ 主査 鳥飼 航洋 中国電力株式会社 電源事業本部(火力機械技術グループ) 副長 山家 信雄 株式会社東芝 京浜事業所 タービン機器部 部長 富永 公彦 三菱日立パワーシステムズ株式会社 ボイラ技術本部 ボイラ戦略部

ボイラ材料構造グループ グループ長 野沢 武司 トーヨーカネツ株式会社 機械・プラント事業部 技術部

設計グループ リーダー 三好 禎一 川崎重工業株式会社 プラント・環境カンパニー

エネルギープラント総括部 ボイラ設計部 解析技術課 園田 頼孝 JFE エンジニアリング株式会社 電力・資源事業部 設計部

システム設計室 機器設計グループマネージャー 柴田 和男 一般社団法人日本電機工業会 新エネルギー部 専任次長

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表 I.4-1 委員等の名簿(3/4)

動的設備分科会(順不同、敬称略) 平成 29 年 3 月現在

主 査 吉岡 洋明 国立大学法人愛媛大学 社会連携推進機構 知的財産センター 教授

副 主 査 武石賢一郎 徳島文理大学 大学院工学研究科・理工学部 教授

委 員 田沼 唯士 帝京大学 大学院理工学研究科 理工学部機械・精密システム工学科

教授 堀内 清宏 北海道電力株式会社 発電本部 火力部 火力発電保守グループ 西畑 徹 北陸電力株式会社 火力部 火力品質管理チーム 副課長 上山 直也 関西電力株式会社 火力事業本部 火力開発部門

開発技術グループ リーダー 伊東 正雄 株式会社東芝 京浜事業所 原動機部 山口 浩示 株式会社東芝 京浜事業所 原動機部 和泉 敦彦 東芝プラントシステム株式会社 電力プラント事業部 技術顧問 太田 正人 三菱日立パワーシステムズ株式会社 タービン技術本部

蒸気タービン技術総括部 主席技師 塚原 章友 三菱日立パワーシステムズ株式会社 タービン技術本部

ガスタービン技術総括部 高砂ガスタービン技術部 ガスタービン設計グループ 主席技師

玉井 亮嗣 川崎重工業株式会社 ガスタービン・機械カンパニー ガスタービンビジネスセンター 技術総括部 ガスタービン開発部 第一開発課 主事

和泉 栄 富士電機株式会社 発電・社会インフラ事業本部 川崎工場 主席 沼田 明 一般社団法人日本内燃力発電設備協会 技術部 技術部長

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表 I.4-1 委員等の名簿(4/4)

一般財団法人発電設備技術検査協会(順不同、敬称略) 平成 29 年 3 月現在

調査員 大石 勇一 鹿島 光一 佐藤 長光 高橋 正夫 西川 聡 長谷川 邦夫 長谷川 忠之 水野 亮二

旧調査員 田中 雄貴 平川 大貴

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- II.1.1-1 -

II. 調査結果 1. 発電用火力設備に関連する国内外の基準・規格の収集及び整理 本調査では、溶接部を含む、火技解釈で規定された発電用火力設備に関連する国

内外の主要な基準や規格を収集して対応設備ごとに整理すると共に、対応する損傷

モードや省令要求事項及び特記事項について、以項における検討の参考とするため

調査した。 1.1 静的設備に関する基準・規格の収集及び整理

1.1.1 損傷モードについて 構造物の破壊や損傷は様々な原因によって引き起こされ、その形態、すなわち

モードも多様である。ここで、「破壊」とは構造物中の部材の分離や破断が引き起

こされた状態であり、代表的な破壊モードとしては脆性破壊や延性破壊が挙げら

れる。一方、「損傷」とは、破壊に至る前の段階で、欠陥やき裂あるいは割れ等が

発生・進展した状態であり、代表的な損傷モードとしては疲労き裂や環境助長割

れが挙げられる。本調査では破壊モードと損傷モードとを区別せず、全て「損傷

モード」と総称する。 ISO 16528-1 “Boiler and pressure vessels-Part 1: performance requirements”(以下、

ISO 16528-1 という)では、ボイラー及び圧力容器の規格に対して考慮すべき損傷

モードが示されている。ISO 規格は国際的な標準規格として認知されており、JIS B 8201 や ASME 規格 Section I 及び Section VIII は ISO 16528-1 に適合した規格と

して認められている。 そこで、国内外の基準・規格において調査対象とする損傷モードを、ISO 16528-1

を参考に整理した。表 II.1.1-1 に ISO 16528-1 で考慮すべきと損傷モードと、これ

を参考に各基準・規格において調査対象とする損傷モードをまとめる。 ISO 16528-1 では短期間で生ずる損傷モード、長期間で生ずる損傷モード、繰り

返しにより生ずる損傷モードの 3 つの項目に分類され、各項目で該当する個々の

損傷モードを定めている。短期間で生ずる損傷モードには①脆性②延性破壊③接

合部からの漏洩や他の機能喪失を生ずる過大変形④弾性不安定又は弾塑性不安定

(座屈)、が分類されており、これらを調査対象の損傷モードとした。また、長期

間で生ずる損傷モードには⑤クリープ破断及び⑥クリープによる過大変形⑦クリ

ープ不安定(クリープによる座屈)⑧エロージョン、コロージョン⑨環境助長割

れ、が分類されており、これらを調査対象の損傷モードとした。繰り返しにより

生ずる損傷モードには⑩進行性塑性変形⑪繰り返し塑性⑫弾性歪及び弾塑性歪に

よる疲労⑬環境助長割れ、が分類されており、これらを調査対象の損傷モードと

した。なお、⑩進行性塑性変形については“ラチェット変形”と称し、繰り返し

により生ずる⑬環境助長割れについては、長期間で生ずる⑨環境助長割れに含め

てまとめることとした。ISO 16528-1 では明記されていないクリープ疲労とクリー

プラチェットについては、前者を疲労破壊に、後者をラチェット変形に含め、⑪

繰り返し塑性についてはラチェット変形に含めることとした。また、③と⑥の過

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- II.1.1-2 -

大変形は、損傷よりもむしろ構造物の機能確保のために配慮すべき形態であるが、

これも損傷モードに含めることとした。

表 II.1.1-1 ISO 16528-1 を参照にした各基準・規格において調査対象する損傷モード ISO 16528-1 の損傷モード 各基準・規格に対して調査する損傷モード

1. 短期間で生ずる損傷モード - ① 脆性破壊 (1)脆性破壊 ② 延性破壊 (2)延性破壊 ③ 接合部からの漏洩や他の機能喪失を生ず

る過大変形 (3)接合部からの漏洩や他の機能喪失を生ず

る過大変形 ④ 弾性不安定又は弾塑性不安定(座屈) (4)座屈 2. 長期間で生ずる損傷モード - ⑤ クリープ破断 (5)クリープ破断 ⑥ クリープ:機械的接合部の過大変形又は

容認できない荷重による過大変形 (6)クリープによる過大変形

⑦ クリープ不安定 (7)クリープ座屈 ⑧ エロージョン、コロージョン (8)エロージョン・コロージョン ⑨ 環境助長割れ、例として応力腐食割れ、

水素脆化割れ等 (9)環境助長割れ

3. 繰り返しにより生ずる損傷モード - ⑩ 進行性塑性変形 (10)ラチェット変形(注 1) ⑪ 繰り返し塑性 - ⑫ 弾性歪による疲労(高サイクル疲労)と

弾塑性歪による疲労(低サイクル疲労) (11)疲労破壊(注 2)

⑬ 環境助長割れ、例として応力腐食割れ、

水素脆化割れ等 (9)環境助長割れ

(注 1)クリープラチェット、繰り返し塑性を含む。 (注 2)クリープ疲労を含む。 1.1.2 各損傷モードの概要 (1) 脆性破壊 脆性破壊とは、塑性変形をほとんど伴わず、巨視的には弾性変形の領域でき裂

が急速に進展し、瞬間的に破壊が生じる損傷モードである。後述する延性破壊に

比べて破壊に費やされるエネルギーは小さく、き裂発生と同時に急速破壊に至る

代表的な不安定破壊であり、しばしば重大な事故を引き起こす。典型的な脆性材

料としてはガラスやセラミックスがあるが、鉄鋼材料でも低温下においては脆性

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- II.1.1-3 -

破壊が生じやすい。破面は平滑で、ミクロ組織(電子顕微鏡観察)により、粒内

破壊型(へき開型破壊)と粒界破壊型の 2 タイプが見られる。ここで、へき開と

は金属結晶中に存在する化学結合の弱い面(へき開面という)で破壊が生じる現

象である。 脆性破壊は弾性破壊力学を用いて評価され、破壊力学パラメータである応力拡

大係数 K が、破壊限界値である弾性破壊靭性 KIC以上になる条件、すなわち K≧KIC

の場合に破壊が生じる。ここで、応力拡大係数は、作用応力やき裂寸法、部材形

状等から求められる。また、弾性破壊靭性は材料試験によって得られる材料固有

の値であり、低温下では小さな値となる。 これまでに、船舶や橋梁、タンク等、大型構造物の稼働中に脆性破壊による大

規模な事故が引き起こされた例が多数ある。例えば、次の事例が挙げられる。 ・米国戦時標準船(リバティー船)は 1941(昭和 16)~1945(昭和 20)年に

約 2,700 隻が建造されたが、このうち 200 隻以上が沈没または重大な損傷を

受けた。溶接継手の破壊靭性不足と溶接施工時の溶接欠陥の発生等が影響し

たものと考えられている。 ・わが国では、1969(昭和 44)年には鉱石運搬船の“ぼりばあ丸”(3 万トン)

が、また 1970(昭和 45)年には“かりふぉるにあ丸”(3 万トン)が真冬の

太平洋で沈没した。 ・その他、耐圧試験中における容器、タンクの脆性破壊の事例。

脆性破壊は、圧力容器・ボイラー機器等においても、特段の注意をもって防止

すべき損傷モードの一つである。各種設計建設規格においては、圧力容器におけ

る耐圧試験等の実施に当たり、温度条件に留意することが規定されている。 (2) 延性破壊 脆性破壊と対をなし、顕著な塑性変形を伴いつつ破壊が生じる損傷モードを延

性破壊と呼ぶ。鉄鋼材料の破壊は、低温下を除きその多くが延性破壊の形態を示

す。破面観察により、延性破面にはディンプルと呼ばれる小さなくぼみが多数見

られる。延性破壊のプロセスは、全体的な塑性変形が生じたあと、塑性変形が局

所的に集中し、ボイド(空孔)の発生、成長、合体を経て、最終的には不安定破

壊(全面破断)に至る。 延性破壊のうちで、塑性領域が部材断面全体に及んだ状態を全面降伏、全面降

伏による破壊を塑性崩壊、塑性崩壊時の荷重を極限荷重と呼び、機器設計上重要

な概念とされる。曲げの場合を例とした、弾性応力状態から全面降伏状態に至る

過程の応力状態の模式図を図 II.1.1-1 に示す。各種設計建設規格においては、延性

破壊(塑性崩壊)防止のため、発生応力(膜応力、曲げ応力など)が適正な値に

収まるように、所定の許容応力(設計応力強さ)を用いた制限が規定されている。

なお、供用中に疲労き裂や環境助長割れ等が発生した場合でも、最終的には塑性

崩壊によって部材が破断する事例が多い。これは、き裂進展によって残存断面積

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- II.1.1-4 -

が減少し、断面応力が高くなる結果、二次的に延性破壊(塑性崩壊)が発生する

ことによる。 なお、延性破壊のうち、延性き裂の進展開始から安定な進展に至る過程につい

ては、弾塑性破壊力学を用いて評価される。このうち延性き裂の進展は、弾性破

壊力学に基づく脆性破壊と同様の考え方に基づき、弾塑性破壊力学パラメータで

ある J 積分(J)が、弾塑性破壊靭性(JIC)以上になる条件(J≧JIC)で表わされ

る。ここで、J 積分は作用応力、き裂寸法、部材形状、材料の弾塑性応力-ひず

み関係などから求められる。また、弾塑性破壊靭性(JIC)は、材料試験によって

得られる材料固有の値である。設備維持に係る規格においては、上記の塑性崩壊

による延性破壊と共に、こうした弾塑性破壊力学を用いた延性破壊の評価につい

ても規定されている(例えば、HPIS Z 101)。 延性破壊の事故例として、2001(平成 13)年中部電力浜岡原子力発電所 1 号機

蒸気配管の水素爆発による損傷事例がある。圧力容器・ボイラー機器等において

は、過大圧力の発生を抑制し、延性破壊を防止することは安全上極めて重要な課

題である。

(3) 接合部からの漏洩や他の機能喪失を生じる過大変形 構造物が過大変形によって破損することはほとんどないと考えられており、過

大変形は損傷よりむしろ構造物の持つべき機能を確保するために配慮する必要が

ある。発電プラントにおける大口径フランジは、回転や撓み性の影響によっては

漏洩しやすくなると考えられており、漏洩防止のため、フランジの変形限界、ガ

スケットのシーリング等の機能上の要求が必要とされる。 なお、フランジの漏洩防止に関し、一部の設計建設規格(ASME規格Section VIII)

では、フランジの剛性に関する指数(Flange Rigidity Index)を定め、同指数が限

界値を超える場合には、フランジ板厚を増加させるなどして剛性を上げるように

図 II.1.1-1 弾性応力状態から全面降伏状態に至る曲げを受ける部材の応力 (σy:降伏応力)

(i) 弾性応力 (ii) 局部降伏 (iii) 全面降伏

曲げ応力

曲げ荷重

-σy -σy

σyσy

曲げ荷重増加

圧縮

応力

引張

応力

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- II.1.1-5 -

規定されている。 (4) 座屈 座屈とは、圧縮荷重を受ける構造物で荷重がある限界値に達すると急激に大き

な変形を生じる現象であり、発生と同時に瞬時に壊滅的な破壊につながるため、

十分に考慮すべき損傷モードである。外圧を受ける円筒殻や曲げを受ける薄肉大

口径円筒殻等において生じる場合が多い。弾性変形の下で生じる座屈を弾性不安

定、弾塑性変形の下で生じる座屈を弾塑性不安定とも呼ぶ。 円筒殻の真円度や鉛直度、製作上のゆがみ(初期不整)、構造物の形状の一部が

非対称あるいは不連続であったりする等、構造物の幾何学的不完全性を有する場

合には、座屈が比較的容易に発生するため、留意する必要がある。ASME 規格

Section VIII においては、B チャートと呼ばれる設計線図を用いて座屈荷重を計算

する手法が規定されている。B チャートを用い、外圧を受ける円筒殻の寸法と温

度をパラメータとして、座屈時の外圧や軸圧縮荷重を求めることができる。 座屈による構造物の破損事例は多く知られている。特に、板厚が径に対して小

さい薄肉の原油タンク等は外圧に対して弱く、座屈が発生した事例がある。また、

石油化学プラントや発電プラントにおいて、地震荷重を受けたタンク側板に「象

の脚型」と呼ばれる座屈が発生する例が多く見られる。 (5) クリープ破断 クリープとは、一定荷重の下で、変形が時間と共に進む時間依存型損傷の一つ

である。クリープ領域の高温下において、金属やセラミックなどの多くの材料で

生じ、クリープ領域以下の温度において生じる延性破壊に対応する。 クリープによって生じる歪と時間との関係をクリープ曲線と呼ぶ。図 II.1.1-2

にクリープ曲線を示す。クリープ曲線は 3 つの領域に分かれ、クリープ速度が時

間と共に減少していく領域を一次クリープ(遷移クリープ)、クリープ速度がほぼ

一定となる領域を二次クリープ(定常クリープ)、クリープ速度が時間と共に加速

し、材料の最終破断(クリープ破断)に至る領域を三次クリープ(加速クリープ)

と呼ぶ。このうち、二次クリープはクリープ破断に至るまでの寿命(クリープ寿

命)のうちでその大部分を占める。 クリープ温度領域では、材料中に金属結晶の境界部分(結晶粒界)にボイド(空

孔)が時間と共に発生、集合し、粒界割れに至る(クリープ損傷)。さらに、こう

した割れ(マイクロクラック)はその後マクロなき裂に成長し、材料が破断する

(クリープ破断)。

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- II.1.1-6 -

クリープ破断は、火力発電用ボイラー機器等、高温機器の寿命を支配し、大規

模な事故に結び付いた事例もあるため、最も留意すべき損傷モードの一つである。

そのため、経年ボイラー機器では、定期検査において各種手法に基づく余寿命診

断を実施し、クリープ損傷の進展の度合いを把握すると共に、一定の基準に基づ

き機器の交換を行う(HPIS Z 102)。なお、クリープは同じく時間依存型損傷であ

る疲労と共に損傷が発生・進展することが多いため、「クリープ疲労寿命評価法」

に基づいて評価される(HPIS C 107)。なお、クリープ疲労については「(11) 疲労

破壊」を参照。 石油・石油化学関連機器における加熱炉、改質炉、分解炉、あるいは、火力発

電ボイラー機器の管寄せ、配管管台溶接部、配管周及び長手溶接部などの高温部

位においてはクリープ及びクリープ疲労による損傷が報告されている(HPIS Z 102)。クリープ損傷による事故例を以下に示す。

・1974(昭和 49)年、米国ギャラティン火力発電所 2 号機蒸気タービンロータ

がバースト。硫化マンガンの偏析域からクリープ疲労き裂が進展した後、脆

性破壊し、破片はミサイルとなって飛散。 ・1985(昭和 60)年、米国モハベ火力発電所 2 号機高温再熱蒸気管が噴破。シ

ーム溶接部の製造欠陥に対して発生したクリープき裂が大きく成長して蒸気

管が噴破。 なお、近年では、高クロム鋼溶接部におけるクリープき裂(タイプ IV き裂)

の発生が懸念されている。 (6) クリープによる過大変形 この過大変形も(3)の過大変形と同様、構造物の持つべき機能を確保するために

配慮する必要がある。(3)との相違は、変形がクリープによる時間依存型変形によ

一次クリープ

ニ次クリープ

三次クリープ

クリープ歪

時間

クリープ破断

図 II.1.1-2 クリープ曲線

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- II.1.1-7 -

って生じることである。構造物がクリープ温度域における過大変形によって破損

することはほとんどないと考えられるが、大口径フランジでは、フランジの回転

や撓み性の影響によっては漏洩しやすくなると考えられており、漏洩防止のため、

フランジの変形限界、ガスケットのシーリング等の機能上の要求が必要とされる。 (7) クリープ座屈 クリープ座屈とは、圧縮応力場においてクリープによって変形が進行すると共

に、応力が増大し次第に変形速度が大きくなり、最終的に不安定化する損傷モー

ドである。時間のファクターが入ってくることが、(4)で述べた座屈と比べて異な

る特徴である。外圧を受ける球殻、クリープによって初期不整が増大する外圧円

筒殻、曲げを受ける薄肉大口径円筒殻等において生じる場合が多い。 (8) エロージョン、コロージョン エロージョン・コロージョン(減肉)は、内部流体の影響により炭素鋼配管の

肉厚が時間と共に減少する時間依存型の損傷モードであり、以下に示す 2 つの代

表的な種類がある。 (a) 流れ加速型腐食(Flow Accelerated Corrosion、FAC):

配管内面の腐食作用による減肉。高温水中で酸化スケールが形成され、同

スケールが溶解し、配管オリフィスなどの絞り部によって生じる乱流によ

りさらに腐食が加速する(図 II.1.1-3)。 (b) 液滴衝撃エロージョン(Liquid Droplet Impingement、LDI):

液滴の機械的作用による配管の減肉。配管オリフィスなどの絞り部におい

て湿り蒸気が加速し、エルボーなど流路が急に変更する箇所において、液

滴が配管壁に衝突し、壁面が損傷する(図 II.1.1-4)。 化学プラント、石油精製、発電プラント等、多くの産業に共通に見られる配管

の経年劣化損傷であり、多くの事故例が報告され人的被害も大きい。 ・1986(昭和 61)年、米国原子力発電所サリー2 号機の二次系配管がギロチン

破断し、4 名死亡。エロージョン・コロージョンによる減肉。 ・2003(平成 15)年、日本の H-IIA ロケット 6 号機打上げ失敗。ノズル部断熱

材のエロージョンによる減肉。 ・2004(平成 16)年、関西電力美浜発電所 3 号機のタービン建屋にて二次系配

管が破断し、5 名死亡。エロージョン・コロージョンによる減肉。

エロージョン・コロージョンに関しては、過去のデータを考慮した点検(肉厚

検査)によって減肉を管理する手法が取られ、日本機械学会においては、原子力

配管に対する肉厚管理規格が整備されている。

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- II.1.1-8 -

(9) 環境助長割れ 環境助長割れとは、材料と応力と環境の相互作用によって引き起こされる金属

中の割れであり、その代表的な破損モードとして応力腐食割れ(SCC: Stress Corrosion Cracking)や水素助長割れ(HIC: Hydrogen Induced Cracking)がある。

図 II.1.1-5 に示すように、SCC は材料因子(ステンレス鋼、ニッケル基合金のミ

クロ組織など)、応力因子(溶接残留応力など)、環境因子(溶存酸素、腐食電位

など)の 3 つの因子が重畳してき裂が発生、進展する経年劣化現象であり、原子

力機器や化学プラント、石油精製等の機器で多く見られる。

蒸気と液滴 液滴

衝突

蒸気

減肉領域

流れ

オリフィス(絞り部)

乱流の発生減肉領域

減肉領域 乱流の発生

材料

応力 環境

SCC

合金組成、ミクロ組織など

溶接残留応力、加工歪など 溶存酸素、

腐食電位、温度など

図 II.1.1-3 コロージョン(流れ加速型腐食)

図 II.1.1-4 エロージョン(液滴衝撃エロージョン)

図 II.1.1-5 応力腐食割れ(SCC)の 3 因子

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- II.1.1-9 -

原子力配管の SCC においては、SUS304 オーステナイト系ステンレス鋼製 BWR配管の母材熱影響部において、Cr 炭化物が結晶粒界に析出して Cr 欠乏層が生じ

たため耐食性が低下し(鋭敏化)、これに引張の残留応力と溶存酸素等の環境が重

畳して割れが発生・進展した。Cr 欠乏層への対策として、低炭素ステンレス鋼

SUS316L が開発されたが、グラインダ施工における表面加工による硬さ上昇が

SCC 感受性を上昇させ、炉心シュラウドにおいて SCC が発生した。 き裂は溶接熱影響部に発生し、分岐しながら進展する。結晶粒界に沿って進展

する粒界型 SCC と、結晶粒内を進展する粒内型 SCC とがある。その他、中性子

の影響下で発生する照射誘起 SCC や、PWR 一次系環境下の容器管台などニッケ

ル基合金溶接部で発生する PWR 一次冷却水 SCC(PWSCC)なども知られている。 SCC の発生を防止するためには、各種の発生抑制策を適用する。SCC 抑制策は、

材料、応力、環境の 3 因子の一つを除去する方法がとられ、材料の改善(SCC 感

受性の低い材料開発他)、応力の改善(ピーニング※注による溶接残留応力の改善

他)、環境の改善(水素注入による溶存酸素低減他)などが行われる。 供用中に検出された SCC の余寿命評価として、SCC の進展評価手法が確立さ

れている。すなわち、図 II.1.1-6 に示すように、き裂進展速度(da/dt)と破壊力学

パラメータ(応力拡大係数 K)との関係を用いて、検出された SCC の進展挙動を

予測することが可能である。各種の設備維持に係る規格(ASME 規格 Section XI、日本機械学会原子力維持規格、HPIS Z 101 など)において、上記の評価手法が規

定されている。原子力機器における主な SCC 事例を以下に示す。 ・ 1974(昭和 49)年、米国原子力発電所ドレスデン 2 号機 SUS304 製再循環系

配管で SCC 検出。 ・ 1976(昭和 51)年、東京電力福島第一原子力発電所 2 号機 SUS304 製再循環

系配管で SCC 検出。 ・ 1997(平成 9)年、東京電力福島第二原子力発電所 3 号機 SUS316 L 製炉心

シュラウドリングにおいて SCC を検出。 ・ 2000(平成 12)年、米国原子力発電所V.C.サマーのニッケル基合金(Alloy600)

製圧力容器上蓋管台において PWSCC を初めて検出。

応力拡大係数,K

SCC進

展速

度,d

a/dt

da/dt = α(K)βKISCC

図 II.1.1-6 SCC 進展速度と応力拡大係数との関係 (KISCC:応力拡大係数のしきい値)

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- II.1.1-10 -

※注 金属表面に小さな鋼球を衝突させる、あるいはレーザーを照射する等により金属表面の応

力状態を変化させ、塑性変形に起因する加工硬化や圧縮応力を付与する技術のこと。

(10) ラチェット変形 構造物に機械的荷重あるいは熱荷重による繰返し荷重がかかることにより、変

形が一方的に蓄積していく現象を進行性変形(ラチェット変形)と呼ぶ。このう

ち、熱荷重が繰り返されるたびに変形が進行するものをサーマルラチェットと呼

ぶ。また、変形が塑性変形の領域で起きる場合を、進行性塑性変形(Progressive Plastic Deformation)と呼ぶ。

進行性塑性変形による破損は、複合荷重を受けるボイラー・圧力容器において

生じる可能性がある。この損傷モードは、通常運転条件に対して考慮されるが、

実際には進行性塑性変形をもたらすような運転条件はまれである。 最も可能性があるラチェットとしては、高温機器におけるサーマルラチェット

がある。圧力が一定あるいは若干変動し、内部流体の温度が大きく変動するよう

なボイラー・圧力容器に影響を与える。 進行性塑性変形への対応は、一部の設計建設規格(例えば、ASME 規格 Section

VIII)において、シェイクダウン基準として規定されている。シェイクダウンは、

弾性領域を超える繰り返し応力(歪)の変動範囲が、ある一定の範囲内に収まる

場合、部材に生じる歪サイクルが安定し、応力-歪関係が線形となることで弾性

的な応答をする状態をいう。弾性シェイクダウンとも呼ばれる。 ラチェット変形に関連した損傷モードとして、繰り返し塑性とクリープラチェ

ットとがある。繰り返し塑性は、上記の弾性シェイクダウンが満足されず、一定

の繰り返し荷重のもとで、最終的に応力-歪関係が線形とならずに閉じたループ

曲線となる現象をいう。塑性シェイクダウンとも呼ばれる。また、クリープラチ

ェットは、クリープの影響が無視できない高温領域において、定常的に作用する

一次応力に熱応力のような二次応力が繰り返し荷重として重畳した場合に、繰り

返しと共に進行性の変形が生じる現象をいう。なお上述したサーマルラチェット

は、クリープラチェットの代表的な例である。 (11) 疲労破壊 部材に繰り返し荷重を与えた場合、損傷が蓄積してある繰り返し数の後にき裂

(疲労き裂)が発生し、繰り返し数と共に進展した後、部材の最終的な破断に至

る損傷モードを疲労破壊と呼ぶ。疲労き裂は時間(繰り返し数)と共に進展する

時間依存型破壊の一つであり、古くから産業機器、特に航空機、自動車、鉄道、

回転機などの動的機器における代表的な損傷モードの一つとして知られている。 疲労による破断が、繰り返し荷重で10,000回程度以下の場合を低サイクル疲労、

100,000 回程度以上の場合を高サイクル疲労と呼ぶ。低サイクル疲労では、荷重の

変動レベルが大きく塑性歪を伴って生じる。一方、高サイクル疲労では荷重の変

動レベルは小さく、部材には弾性歪が生じる。疲労を引き起こす荷重源としては、

航空機などでは外荷重、一般産業では振動、変動する熱応力などがある。

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- II.1.1-11 -

疲労き裂の発生・進展の過程を図 II.1.1-7 に示す。材料が繰り返し荷重を受ける

と金属結晶中にすべり変形が生じ、その後ミクロなき裂が発生する。ミクロなき

裂は、その後マクロなき裂に成長し、板厚を貫通した後に部材が破断する。破面

には、マクロ観察ではビーチマークと呼ばれる貝殻状の模様が見られる。ミクロ

観察ではストライエーションと呼ばれる並行した縞模様が見られ、荷重の繰り返

し毎に疲労き裂の進展した跡を示す。 疲労評価には、設計上の寿命評価と、供用中に検出された疲労き裂に対する余

寿命評価とがある。前者は設計建設規格(ASME 規格 Section VIII、HPIS C 106 等)

で、また後者は設備維持に係る規格(ASME 規格 Section XI、日本機械学会原子

力維持規格、HPIS Z-101 等)で主に規定されている。 図 II.1.1-8 に示すように、寿命評価では材料試験から得られる繰り返し応力の振

幅(S)と繰り返し数(N)との実測関係に、所定のマージンを与えて設定される

S-N 曲線を求め、これに基づいて寿命を推定する。すなわち、設計段階で想定さ

れる個々の応力(荷重)に対する繰り返し数と同応力に対する破断繰り返し数と

の比を求め、すべての応力に関する総和から疲労損傷量を算出し、限界値との比

較から疲労損傷の有無を評価する。 一方、供用中の余寿命評価としては、検出された疲労き裂の進展評価手法が確

立されている。すなわち、破壊力学パラメータ(応力拡大係数範囲)とき裂進展

速度式との関係を用いて、検出された疲労き裂の進展挙動を予測することが可能

である。この関係を図 II.1.1-9 に示す。 疲労破壊の事故は多数あるが、主な事例としては以下のものが知られている。

・1954(昭和 29)年、英国ジェット旅客機コメットが空中分解。 ・1985(昭和 60)年、日航ジャンボ機が御巣鷹山に墜落、520 名が死亡。隔壁

において疲労き裂が発生・進展し、破壊に至った。 ・1991(平成 3)年、関西電力美浜発電所 2 号機蒸気発生器伝熱細管が破断。

振止の位置が不適切で、流体振動で伝熱細管が疲労し、破断に至った。 ・1995(平成 7)年、JAEA 高速増殖原型炉もんじゅの二次系配管におけるナト

リウム漏洩。温度計のさやが流体振動で疲労し、破断に至った。 ・1999(平成 11)年、日本原電敦賀発電所 2 号機再生熱交換器連絡配管で一次

冷却水が漏洩。温度揺らぎによる熱疲労。 なお、クリープと疲労とが重畳した場合には、クリープ疲労による寿命評価法

として線形累積損傷則が確立されている。同損傷則では、疲労損傷量とクリープ

損傷量の両者の和を限界値と比較し、クリープ疲労損傷の有無が評価される。こ

こで疲労損傷量は上記に示した方法により算出される。一方、クリープ損傷量は

想定される個々の応力に対する保持時間と同応力に対するクリープ破断時間との

比を求め、すべての応力に関する総和からクリープ損傷量が算出される。

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- II.1.1-12 -

1.1.3 調査対象とした国内外の主要な基準・規格 静的設備について、関連する国内外の主要な基準・規格として以下のものを選

定し調査対象とした。

繰り返し数,N

応力振幅

,S

疲労限度 S-N曲線

疲労データ曲線(平均)

N/20

S/2

応力拡大係数範囲, ΔK疲労き裂進展速度

,da/

dN

da/dN = C(ΔK)nΔKth

図 II.1.1-7 疲労き裂の発生、進展の過程

材料が繰り返し荷重を受ける

金属結晶中にすべり変形が生じる

ミクロき裂の発生・成長

マクロき裂の発生・進展

破壊

き裂進展

図 II.1.1-8 S-N 曲線 (マージンとして、応力振幅に対して 2、繰返し数に対して 20 を用いた例)

図 II.1.1-9 疲労き裂進展速度と応力拡大係数範囲との関係 (ΔKth:応力拡大係数範囲のしきい値)

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- II.1.1-13 -

(1) 国の基準・規格 ① 電気事業法

・発電用火力設備の技術基準の解釈(20130507 商局第 2 号, 平成 26 年 12 月 10日改正)

② 労働安全衛生法 ・ボイラー構造規格(平成 15 年労働省告示第 197 号、平成 15 年 4 月 30 日改正) ・圧力容器構造規格(平成 15 年労働省告示第 196 号、平成 15 年 4 月 30 日改正)

③ 高圧ガス保安法 ・容器保安規則の機能性基準の運用について(20130409 商局第 4 号) 別添 1 ・容器保安規則の機能性基準の運用について(20130409 商局第 4 号) 別添 2

④ ガス事業法 ・ガス工作物技術基準の解釈例(平成 26 年 3 月 19 日制定、平成 27 年 3 月 3日改正)

・ガス工作物技術基準の解釈例 別添 ⑤ 日本工業規格(JIS 規格)

・JIS B 8201:2013 陸用鋼製ボイラー構造 ・JIS B 8267:2015 圧力容器の設計

(2) 国内民間規格 ① 日本電気技術規格委員会規格(JESC 規格)

・JEAC 3701-2011/JESC T0002 (2011) 発電用ボイラー規程 ② 電気技術規程(JEAC)

・JEAC 3702-2011 熱交換器等圧力容器規程 ・JEAC 3706-2011 圧力配管及び弁類規程

③ 日本機械学会規格(JSME 規格) ・発電用火力設備規格 詳細規定(2012 年版) (JESC T/W0005 (2012) JSME S

TA1-2012) ④ 日本高圧力技術協会規格(HPIS)

・HPIS C 106:2013 高圧容器規格 ・HPIS C 107:2005 フェライト系高温構造機器のクリープ疲労寿命評価法 ・HPIS Z 101-1:2008, -2:2011 圧力機器のき裂状欠陥評価方法 ・HPIS Z 102TR:2002 圧力設備のクリープ損傷に関する技術報告書 ・HPIS Z 106:2010 リスクベースメンテナンス ・HPIS Z 107-1TR~4TR リスクベースメンテナンスハンドブック

⑤ 日本溶接協会規格(WES) ・WES 2805:2011 溶接継手のぜい性破壊発生及び疲労亀裂進展に対する欠陥の

評価方法 1/4~4/4 ・WES 2820:2015 圧力設備の供用適性評価方法-減肉評価 ・WES 7700:2012 圧力設備の溶接補修 第 1 部~第 4 部

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- II.1.1-14 -

(3) 国際規格 ① 米国機械学会規格(ASME 規格)

・ASME B&PV Code Section I 2015 Power Boilers ・ASME B&PV Code Section VIII 2015 Pressure Vessels Division 1 ・ASME B&PV Code Section VIII 2015 Pressure Vessels Division 2 ・ASME B&PV Code Section VIII 2015 Pressure Vessels Division 3 ・ASME Code for Pressure Piping B31.1 2014 Power Piping ・ASME Code for Pressure Piping B31.3 2014 Process Piping ・ASME PCC-1-2010 Guidelines for Pressure Boundary Bolted Flange Joint Assembly ・ASME PCC-2-2011 Repair of Pressure Equipment and Piping ・ASME PCC-3-2007 Inspection Planning Using Risk-Based Methods

② 欧州統一規格(EN 規格) ・EN 12952 Water-tube and Auxiliary Installation ・EN 12953 Shell Boilers ・EN 13445 Unfired Pressure Vessels ・EN 13480 Metallic Industrial Piping

③ 国際標準化機構規格(ISO 規格) ・ISO 16528-2007 Boilers and Pressure Vessels

④ 米国石油協会規格(API 規格) ・API 579/ASME FFS-1 Fitness-for-Service

⑤ その他の規格 ・BS 7910 Guide to Methods for Assessing the Acceptability of Flaws in Metallic Structures ・FKM Guideline Fracture Mechanics Proof of Strength for Engineering Components ・DNV-RP-F101 Corroded Pipelines ・FITNET Fitness-for-Service ・RSE-M(2010) Inservice Inspection Rules for Mechanical Components of PWR

Nuclear Islands 1.1.4 国内外の主要な基準・規格における損傷モードの調査結果 表 II.1.1-1 に示した、本調査で対象とする損傷モードについて、各基準・規格が

どのような損傷モードに対応しているのかまとめたものを表 II.1.1-2 に示す。また、

調査結果の詳細は添付 A に示す。各基準・規格において、各損傷モードに対する

記載がある場合は “○”で、記載がない場合は“△”でそれぞれ示している。な

お、特定の損傷モードのみに対応した基準・規格にあっては、該当する損傷モー

ド以外は“-”とし、“○”または“△”の判定から除外した。 ISO 16528-1 では、設計建設時において 4 つの損傷モード、すなわち、脆性破壊

及び延性破壊、接合部からの漏洩や他の機能喪失を生ずる過大変形、座屈を考慮

することを求めている。本調査の結果、火技解釈及び設計建設に係るその他の基

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- II.1.1-15 -

準・規格のほとんどは、これらの 4 つの損傷モードに対応していることが確認さ

れた。また、時間依存型の損傷モードであるクリープ破断やクリープによる過大

変形についても多くの設計建設基準・規格で考慮すべき損傷モードとなっている。 クリープ以外の時間依存型の損傷モードとして、特に設備維持に係る基準・規

格においては、エロージョン・コロージョンや環境助長割れ、疲労破壊に対する

要求事項が規定されているが、ASME 規格の一部の設計建設規格や EN 規格もエ

ロージョン・コロージョンや環境助長割れ、疲労破壊に対応している。JSME 規

格は ASME 規格を参考に作られており、ASME 規格と同様にエロージョン・コロ

ージョンや環境助長割れ、疲労破壊に対応した規格であるが、一部の損傷モード

については整合していない個所も見られる。これは、本調査における ASME 規格

の年版と JSME 規格が参考にした ASME 規格の年版の違いに関係しており、JSME規格が改定されれば整合化を図ることができるものである。一方、時間依存型の

損傷モードのうち、クリープ座屈とラチェット変形はほとんどの基準・規格で考

慮しておらず、特にクリープ座屈については API 579/ASME FFS-1 のみである。 先述の ISO 16528-1 で求めている 4 つの損傷モード及びクリープに関連する 2

つの損傷モードは、いずれも火技解釈の要求事項と対応しており、これらの損傷

モードについて要求事項を規定している基準・規格は、火技解釈を改正する際の

参考規格や引用規格として検討対象になり得ると考えられる。

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- II.1.1-16 -

表 II.1.1-2 各基準・規格が対応する損傷モード(1/2)

調査対象の基準・規格

損傷モードの種類

(1)脆性破壊

(2)延性破壊

(3)接合部からの

漏洩・過大変形

(4)座屈

(5)クリープ破断

(6)クリープによる

過大変形

(7)クリープ座屈

(8)エロージョン・

コロージョン

(9)環境助長割れ

(10)ラチェット変形

(11)疲労破壊

① 発電用火力設備の技術基準の解釈(20130507 商局第 2 号, 平成 26 年 12 月 10 日改正)

[上段:ボイラー, 中段:液化ガス設備, 下段:ガス化炉設備]

○ ○ ○ ○ ○ ○ △ △ △ △ △ ○ ○ ○ ○ △ △ △ △ △ △ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ △ △ △ △

② ボイラー構造規格(平成 15 年厚生労働省告示第 197 号, 平成 15 年 4 月 30 日改正) △ ○ ○ ○ ○ ○ △ △ △ △ △ ③ 圧力容器構造規格(平成 15 年厚生労働省告示第 196 号, 平成 15 年 4 月 30 日改正) ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ △ △ △ △ ④ 容器保安規則の機能性基準の運用について(20130409 商局第 4 号) 別添 1 ○ ○ △ △ △ △ △ △ △ △ ○ ⑤ 容器保安規則の機能性基準の運用について(20130409 商局第 4 号) 別添 2 ○ ○ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ⑥ 「特定設備検査規則の機能性基準の運用について(平成 13・12・27 原院第 5 号)」の一部改正につ

いて(平成 15・03・28 原院第 8 号)別添 1 特定設備の技術基準の解釈 ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ △ △ △ △

⑦ 「特定設備検査規則の機能性基準の運用について(平成 13・12・27 原院第 5 号)」の一部改正につ

いて(平成 15・03・28 原院第 8 号)別添 7 第二種特定設備の技術基準の解釈 ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ △ △ △ △

⑧ ガス工作物技術基準の解釈例(平成 26 年 3 月 19 日制定, 平成 27 年 3 月 3 日改正) ○ ○ ○ ○ △ △ △ △ △ △ ○ ⑨ ガス工作物技術基準の解釈例 別添 ○ ○ ○ ○ △ △ △ △ △ △ ○ ⑩JIS B 8201:2013 陸用鋼製ボイラー構造 ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ △ △ △ △ ⑪JIS B 8267:2015 圧力容器の設計 ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ △ △ △ △ ⑫JEAC 3701-2011/JESC T0002 (2011) 発電用ボイラー規程 ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ △ △ △ △ ⑬JEAC 3702:2011 熱交換器等圧力容器規程 ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ △ △ △ △ ⑭JEAC 3706:2011 圧力配管及び弁類規程 ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ △ △ △ ○

⑮一般社団法人 日本機械学会 発電用火力設備規格 詳細規定(2012 年版) (JESC T/W0005 (2012)

JSME S TA1-2012)

[上段:ボイラー, 中段:圧力容器, 下段:配管]

○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ △ △ ○ ○ ○ ○ ○ △ △ ○ △ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ △ △ ○

⑯HPIS C106-2013 高圧容器規格 ○ ○ ○ ○ △ △ △ △ △ ○ ○ ⑰HPIS C107TR-2005 フェライト系高温構造機器のクリープ疲労寿命評価法 - - - - ○ - - - - - ○ ⑱HPIS Z101-1,2-2008, 2011 圧力機器のき裂状欠陥評価方法 ○ ○ △ △ △ △ △ △ ○ △ ○ ⑲HPIS Z102TR-2002 圧力設備のクリープ損傷評価に関する技術報告書 - - - - ○ - - - - - ○ ⑳HPIS Z 106-2010 リスクベースメンテナンス ○ ○ △ ○ ○ △ △ ○ ○ ○ ○ ㉑HPIS Z107-1TR~4TR リスクベースメンテナンスハンドブック ○ △ △ △ ○ △ △ ○ ○ △ ○ ㉒WES 2805-2011 溶接継手のぜい性破壊発生及び疲労亀裂進展に対する欠陥の評価方法 1/4~4/4 ○ ○ ○ △ △ △ △ △ △ △ ○ ㉓WES 2820-2015 圧力設備の供用適性評価方法-減肉評価 △ ○ △ △ △ △ △ ○ △ △ △ ㉔WES 7700-2012 圧力設備の溶接補修 第 1 部~第 4 部 ○ ○ △ △ △ △ △ △ △ △ △

【記号の見方】当該損傷モードに対する ○:記載がある,△:記載がない,-:特定の損傷モードに限定しているため判定を除外

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- II.1.1-17 -

表 II.1.1-2 各基準・規格が対応する損傷モード(2/2)

調査対象の基準・規格

損傷モードの種類

(1)脆性破壊

(2)延性破壊

(3)接合部からの

漏洩・過大変形

(4)座屈

(5)クリープ破断

(6)クリープによる

過大変形

(7)クリープ座屈

(8)エロージョン・

コロージョン

(9)環境助長割れ

(10)ラチェット変形

(11)疲労破壊

㉕ ASME B&PV Code Section I, Rules for Construction of Power Boilers, 2015 ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ △ △ ㉖ ASME B&PV Code Section VIII, Rules for Construction of Pressure Vessels, Division 1, 2015 ○ ○ ○ ○ ○ △ △ ○ ○ △ ○ ㉗ ASME B&PV Code Section VIII, Rules for Construction of Pressure Vessels, Division 2, Alternative Rules,

2015 ○ ○ ○ ○ ○ △ △ ○ △ ○ ○

㉘ ASME B&PV Code Section VIII, Rules for Construction of Pressure Vessels, Division 3, Alternative Rules

for Construction of High Pressure Vessels, 2015 ○ ○ ○ ○ △ △ △ ○ ○ ○ ○

㉙ ASME Code for Pressure Piping B31.1 2014 Power Piping ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ △ △ △ ○ ㉚ ASME Code for Pressure Piping B31.3 2014 Process Piping ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ △ △ △ ○ ㉛ ASME PCC-1-2010 Guidelines for Pressure Boundary Bolted Flange Joint Assembly △ ○ ○ △ △ △ △ △ △ △ △ ㉜ ASME PCC-2-2011 Repair of Pressure Equipment and Piping ○ ○ ○ △ △ △ △ △ △ △ △ ㉝ ASME PCC-3-2007 Inspection Planning Using Risk-Based Methods ○ ○ ○ △ △ △ △ ○ ○ △ ○ ㉞ EN 12952 Water-tube and Auxiliary Installations ○ ○ ○ △ ○ ○ △ ○ △ △ ○ ㉟ EN 12953 Shell Boilers ○ ○ △ △ △ △ △ ○ △ △ △ ㊱ EN 13445 Unfired Pressure Vessels ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ △ ○ ○ ㊲ EN 13480 Metallic Industrial Piping ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ △ △ △ ○ ㊳ API 579/ASME FFS-1, Fitness-for-Service, 2007 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ㊴ BS 7910 :2005 Guide to Methods for Assessing the Acceptability of Flaws in Metallic Structures ○ ○ △ △ ○ ○ △ ○ ○ △ ○ ㊵ FKM Guideline Fracture Mechanics Proof of Strength for Engineering Components ○ ○ △ △ △ △ △ △ ○ △ ○ ㊶ DNV-RP-F101 Corroded Pipelines, January 2015 △ ○ △ △ △ △ △ ○ △ △ △ ㊷ FITNET Fitness-for-Service 2008 ○ ○ ○ △ ○ ○ △ ○ ○ △ ○ ㊸ RSE-M(2010) Inservice Inspection Rules for Mechanical Components of PWR Nuclear Islands ○ ○ ○ △ △ △ △ ○ △ △ ○

【記号の見方】当該損傷モードに対する ○:記載がある,△:記載がない,-:特定の損傷モードに限定しているため判定を除外

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- II.1.2-1 -

1.2 動的設備に関する基準・規格の収集及び整理 1.2.1 調査対象とした国内外の主要な基準・規格 火技省令及び火技解釈においては、蒸気タービン、ガスタービン、内燃機関及

びスターリングエンジン(いずれの設備も附属設備を含む)が動的設備として規

定されている。 静的設備に対しては ISO 16528-1 で規定された損傷モードによる分類にしたが

って検討を行ったが、動的設備については同様の分類が行えないことから、火技

省令が要求している「構造」「調速装置」「非常停止装置」「過圧防止装置」「計測

装置」に関する規定の有無に着目し調査を実施した。なお、火技省令における「材

料」の要求事項は附属設備に対する要求であり、設備本体への適用ではないため、

調査対象から除外した。以下に記載した基準・規格を調査した。

(1) 蒸気タービン ① JIS B 8101 蒸気タービンの一般仕様:2012 ② JEAC 3703 発電用蒸気タービン規程:2015 ③ IEC 60045-1 Steam turbines – Part 1:Specifications (1991) ④ ASME PTC-6 Steam Turbines (2004) ⑤ ASME PTC-6.2 Steam Turbines in Combined Cycles (2011)

(2) ガスタービン ① JIS B 8041 ガスタービン受渡試験方法:2012 ② JIS B 8042-1~9 ガスタービン調達仕様 ③ JEAC 3704 発電用ガスタービン規程:2013 ④ ISO 21789 Gas Turbine (2009) ⑤ ASME PTC 22 Gas Turbines (2014)

(3) 内燃機関 ① JIS B 8002-1, 3~6 往復動内燃機関 ② JIS B 8009-1,2,5,6,7,9 往復動内燃機関駆動発電装置 ③ JIS F 4301 船用水冷 4 サイクルディーゼル主機関:2002 ④ JEAC 3705 発電用内燃機関規定:2014 ⑤ ASME PTC 17 Reciprocating Internal Combustion Engines (2012)

(4) その他 ① ISO 20816-1 Mechanical vibration-Measurement and evaluation of machine

vibration-Part 1: General guidelines ② ISO 7919-2 Mechanical vibration - Evaluation of machine vibration by

measurements on rotating shafts- Part 2: Land-based steam turbines and generators in excess of 50 MW with normal operating speeds of 1500 r/min, 1800 r/mon, 3000 r/min and 3600 r/min

③ ISO 7919-3 Mechanical vibration - Evaluation of machine vibration by measurements on rotating shafts-Part 3: Coupled industrial machines

④ ISO 7919-4 Mechanical vibration - Evaluation of machine vibration by

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- II.1.2-2 -

measurements on rotating shafts-Part 4: Gas turbine sets with fluid-film bearings⑤ ISO 7919-5 Mechanical vibration - Evaluation of machine vibration by

measurements on rotating shafts-Part 5: Machine sets in hydraulic power generating and pumping plants

1.2.2 動的設備の主要な基準・規格における省令要求の調査結果

火技省令が要求事項として規定している 5 つの項目について、各基準・規格が

どの項目に対応しているかまとめたものを表 II.1.2-1 に示す。また、調査結果の詳

細は添付 B に示す。各基準・規格において、各項目に対応する規定に関する記載

がある場合は “○”で、記載がない場合は“△”でそれぞれ表中に示している。

なお、特定の要求事項に対応した基準・規格にあっては、該当する要求事項以外

は“-”とし、“○”または“△”の判定から除外した。 蒸気タービンについては、JIS B 8101、JEAC 3703 及び IEC 60045 は、IEC 60045

の計測装置を除いて火技省令の要求事項を満たすと考えられる規格となっている。 ガスタービンについては、JEAC 3704 では火技省令の要求事項を考慮している

が、JIS B 8042 は各分冊で火技省令の要求と一致する規定も存在するものの、過

圧防止装置についていずれの分冊にも規定されていない。ISO 21789については、

過圧防止装置と計測装置を除き、火技省令の要求事項と考えられる内容が規定さ

れている。 内燃機関については JEAC 3705 及び JIS F 4301 が火技省令の要求事項と考えら

れる内容が規定されているが、JIS B 8002 及び JIS B 8009 については、一部に調

速装置に関する内容が規定されている点を除き、火技省令の要求事項と考えられ

る内容はほとんど規定されていない。 動的機器は振動に関する項目が重要となることを考慮し、機械振動に関する規

格である ISO 20816 及び ISO 7919 を調査した。これらの規格では機器の状態に応

じて回転速度に対する振動値のクライテリアが定められており、火技省令に比べ

て、より詳細な規定となっている。 なお、ASME 規格については、調査の結果、いずれの動的機器においても

Performance Test Code であり設計仕様とは異なるため、省令要求との関係におい

ては対象外と判断したが、計測装置については規定がなされていると判断した。 以上、本調査で対象とした国内外の基準・規格の中には、火技省令の要求事項

と考えられる内容が規定された基準・規格が存在し、現行の火技解釈に対する引

用規定としての可否を検討できる内容が規定されている。なお、各設備の JEACについては、火技解釈の内容を基本とした規程であるため、規程の適切な維持管

理によって引用又はエンドースが可能と考えられる。

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- II.1.2-3 -

表 II.1.2-1 各基準・規格が対応する省令要求 (1/2)

No. 基準・規格 設備の 種類※1

省令要求との関係※2 備考

構※3 調※3 非※3 過※3 計※3 ① JIS B 8101:2012 蒸気タービンの一般仕様 ST ○ ○ ○ ○ ○ ② JEAC 3703-2015 発電用蒸気タービン規程 ST ○ ○ ○ ○ ○ ③ IEC 60045-1 Steam turbines –Part 1:Specifications (1991) ST ○ ○ ○ ○ △ ④ ASME PTC 6-2004 Steam Turbines Performance Test Codes ST - - - - ○ 性能試験要求 ⑤ ASME PTC 6.2-2011 Steam Turbines in Combined Cycles Performance Test Codes ST - - - - ○ 性能試験要求 ⑥ JIS B 8041:2012 ガスタービン-受渡試験方法 GT △ △ △ △ △ ⑦ JIS B 8042-1:2001 ガスタービン-調達仕様- 第 1 部:一般事項及び定義 GT △ △ △ △ △ ⑧ JIS B 8042-2:2001 ガスタービン-調達仕様- 第 2 部:比較基準条件及び定格 GT △ △ △ △ △ ⑨ JIS B 8042-3:2007 ガスタービン-調達仕様- 第 3 部:設計要求事項 GT ○ ○ ○ △ ○ ⑩ JIS B 8042-4:2003 ガスタービン-調達仕様- 第 4 部:燃料及び環境 GT △ △ △ △ △ ⑪ JIS B 8042-5:2001 ガスタービン-調達仕様- 第 5 部:用途-石油及び天然ガス工業用 GT ○ ○ ○ △ ○ ⑫ JIS B 8042-6:2003 ガスタービン-調達仕様- 第 6 部:コンバインドサイクル GT △ ○ △ △ ○ ⑬ JIS B 8042-7:2001 ガスタービン-調達仕様- 第 7 部:技術情報 GT △ △ △ △ △ ⑭ JIS B 8042-8:2001 ガスタービン-調達仕様- 第 8 部:検査,試験,据付及び完成 GT ○ △ △ △ △ ⑮ JIS B 8042-9:2003 ガスタービン-調達仕様- 第 9 部:信頼性,稼働性,保全性及び安全性 GT △ △ △ △ ○ ⑯ JEAC 3704-2013 発電用ガスタービン規程 GT ○ ○ ○ ○ ○ ⑰ ISO 21789 Gas turbine applications‐Safety (2009) GT ○ ○ ○ ○ ○ ⑱ ASME PTC 22-2014 Gas Turbines Performance Test Codes GT - - - - ○ 性能試験要求

⑲ JIS B 8002-1:2005 往復動内燃機関-性能- 第 1 部:出力・燃料消費量の表示及び試験方法-一般機関に対する

追加要求事項 ICE △ △ △ △ △

⑳ JIS B 8002-3:2009 往復動内燃機関-性能- 第 3 部:測定 ICE △ △ △ △ △ ㉑ JIS B 8002-4:1998 往復動内燃機関-性能- 第 4 部:調速 ICE △ ○ △ △ △ ㉒ JIS B 8002-5:1998 往復動内燃機関-性能- 第 5 部:ねじり振動 ICE △ △ △ △ △ ㉓ JIS B 8002-6:1998 往復動内燃機関-性能- 第 6 部:過回転速度防止 ICE △ △ △ △ △ ㉔ JIS B 8009-1:2001 往復動内燃機関駆動発電装置- 第 1 部:用途,定格及び性能 ICE △ △ △ △ △ ㉕ JIS B 8009-2:2001 往復動内燃機関駆動発電装置- 第 2 部:機関 ICE △ ○ △ △ △ ㉖ JIS B 8009-5:2001 往復動内燃機関駆動発電装置- 第 5 部:発電装置 ICE △ △ △ △ △ ㉗ JIS B 8009-6:2001 往復動内燃機関駆動発電装置- 第 6 部:試験方法 ICE △ △ △ △ △ ㉘ JIS B 8009-7:2001 往復動内燃機関駆動発電装置- 第 7 部:仕様書及び設計のための技術情報 ICE △ △ △ △ △ ㉙ JIS B 8009-9:2003 往復動内燃機関駆動発電装置- 第 9 部:機械振動の測定及び評価 ICE △ △ △ △ △ ㉚ JIS F 4301:2002 船用水冷 4 サイクルディーゼル主機関 ICE ○ ○ ○ ○ ○ ㉛ JEAC 3705-2014 発電用内燃機関規程 ICE ○ ○ ○ ○ ○ ㉜ ASME PTC 17-2012 Reciprocating Internal-Combustion Engines ICE - - - - - 性能試験要求

※1ST:蒸気タービン GT:ガスタービン ICE:内燃機関 TO:その他 ※2省令要求を ○:考慮している △:考慮していない -:対象外 ※3構:構造 調:調速装置 非:非常停止装置 過:過圧防止装置 計:計測装置

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- II.1.2-4 -

表 II.1.2-1 各基準・規格が対応する省令要求(2/2)

No. 基準・規格 設備の 種類※1

省令要求との関係※2 備考

構※3 調※3 非※3 過※3 計※3 ㉝ ISO 20816-1 Mechanical vibration-Measurement and evaluation of machine vibration-Part 1: General guidelines TO ○ - ○ - - 振動に特化

㉞ ISO 7919-2 Mechanical vibration-Evaluation of machine vibration by measurements on rotating shafts-Part 2: Land-based steam turbines and generators in excess of 50 MW with normal operating speeds of 1500 r/min, 1800 r/mon, 3000 r/min and 3600 r/min

TO ○ - ○ - - 振動に特化

㉟ ISO 7919-3 Mechanical vibration-Evaluation of machine vibration by measurements on rotating shafts-Part 3: Coupled industrial machines

TO ○ - ○ - - 振動に特化

㊱ ISO 7919-4 Mechanical vibration-Evaluation of machine vibration by measurements on rotating shafts-Part 4: Gas turbine sets with fluid-film bearings

TO ○ - ○ - - 振動に特化

㊲ ISO 7919-5 Mechanical vibration-Evaluation of machine vibration by measurements on rotating shafts-Part 5: Machine sets in hydraulic power generating and pumping plants

TO ○ - ○ - - 振動に特化

※1ST:蒸気タービン GT:ガスタービン ICE:内燃機関 TO:その他 ※2省令要求を ○:考慮している △:考慮していない -:対象外 ※3構:構造 調:調速装置 非:非常停止装置 過:過圧防止装置 計:計測装置

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- II.2.1-1 -

2. 発電用火力設備に求められる安全対策の検討 発電用火力設備について、電気事業法が求めている技術基準の要求につ

いて整理し、技術基準の性能規定化の基本方針を検討した。この基本方針

を基に、逐条について性能規定化の具体的な検討のため、イメージを検討

した。 2.1 技術基準の要求の整理と性能規定化の基本方針の検討 電気事業法が求めている技術基準の要求について整理すると共に技

術基準の性能規定化の基本方針を検討した。 (1) 技術基準の要求の整理 電気事業法では、第 39 条第 2 項において、技術基準は次のことが求

められている。電気事業法の抜粋を表 II.2.1-1 に示す。技術基準に適合

することを同条第 1 項で設置者に求めている。 ① 電気工作物が人体に危害を及ぼさないようにすること。 ② 電気工作物が物件に損傷を与えないようにすること。 ③ 電気工作物の損壊により電気の供給に著しい支障を生じないよう

にすること。 ④ 電気工作物が他の電気的設備等の機能に電気的又は磁気的な障害

を与えないようにすること。 これらをまとめると、電気事業法では、技術基準の制定に当たっての

基準として、「電気工作物が人体や物件に対して、危害、損傷及び障害

等を与えず、かつ、電気の安定供給(以下、電気保安という)」を定め、

設置者に対しては、技術基準に適合するように義務を課しているという

ことができる。 この電気保安を達成するために電気工作物に対して、設置者に最低限

求めている(ミニマムリクアイメント)のが技術基準であると言うこと

ができる。これが、技術基準の基本的スタンスであるということもでき

る。 さらに、技術基準は、電気事業法第 47 条の工事計画の認可の際には

「工事計画が技術基準に適合しないものでないこと」、電気事業法第 49条の使用前検査の判断の際には「技術基準に適合しないものでないこ

と」、電気事業法第 51 条の使用前安全管理検査の判断の際には「技術

基準に適合するものであること」、電気事業法第 52 条の溶接安全管理

検査の判断の際には「技術基準に適合していることを確認しなければな

らない」、電気事業法第 55 条の定期安全管理検査の判断の際には「技

術基準に適合していることを確認しなければならない」などのように、

認可や検査にも活用されている。このため、設置者側から見れば、技術

基準は認可や検査における判断又は判定の基準と捉えられている。しか

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- II.2.1-2 -

し、基本的スタンスに立てば、技術基準は設置者へのミニマムリクアイ

メントであり、その中から重要なものは認可や検査を行うことが基本と

なると考える。 以降では、技術基準の基本的スタンスに立って、火技省令の性能規定

化の基本方針を検討した。 (2) 火技省令の性能規定化の基本方針 平成 26 年 11 月 5 日に改正された火技省令の第 2 章(ボイラー等及び

その附属設備)及び第 10 章(溶接部)を例として性能規定化の基本方

針を検討した。 火技省令は、十分な性能規定化が行われ、電気保安のための設置者へ

のミニマムリクアイメントとして必要十分な内容に合理化されており、

さらなる見直しの必要はないものと考えられる。 ただし、「安全弁」のように特定の用語を用いているものは特定の技

術しか使用できないと誤解されて、新技術の導入を阻害する恐れがある

ため、一般的な用語に編集上の修正を行う必要がある。火技省令の第 2章(ボイラー等及びその附属設備)及び第 10 章(溶接部)を例とした

基本方針検討用のイメージを表 II.2.2-2 に示す。表 II.2.2-2 では、具体的

イメージを持って基本方針を検討するために火技省令と比較している。 また、火技解釈の見直しで、反映する必要性が生じた場合には、これ

らの見直し等の結果を火技省令に反映する必要性も含め検討する。

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表 II.2.1-1 電気事業法抜粋(1/15)

- II.2.1-3 -

電気事業法(昭和 39 年 7 月 11 日法律第 170 号)

終改正:平成 28 年 6 月 3 日法律第 59 号

第三章 電気工作物 第一節 定義

第三十八条 この法律において「一般用電気工作物」とは、次に掲げる電気工作物を

いう。ただし、小出力発電設備以外の発電用の電気工作物と同一の構内(これに準

ずる区域内を含む。以下同じ。)に設置するもの又は爆発性若しくは引火性の物が

存在するため電気工作物による事故が発生するおそれが多い場所であつて、経済産

業省令で定めるものに設置するものを除く。

一 他の者から経済産業省令で定める電圧以下の電圧で受電し、その受電の場所と

同一の構内においてその受電に係る電気を使用するための電気工作物(これと同

一の構内に、かつ、電気的に接続して設置する小出力発電設備を含む。)であつ

て、その受電のための電線路以外の電線路によりその構内以外の場所にある電気

工作物と電気的に接続されていないもの

二 構内に設置する小出力発電設備(これと同一の構内に、かつ、電気的に接続し

て設置する電気を使用するための電気工作物を含む。)であつて、その発電に係

る電気を前号の経済産業省令で定める電圧以下の電圧で他の者がその構内にお

いて受電するための電線路以外の電線路によりその構内以外の場所にある電気

工作物と電気的に接続されていないもの

三 前二号に掲げるものに準ずるものとして経済産業省令で定めるもの

2 前項において「小出力発電設備」とは、経済産業省令で定める電圧以下の電気の

発電用の電気工作物であつて、経済産業省令で定めるものをいうものとする。

3 この法律において「事業用電気工作物」とは、一般用電気工作物以外の電気工作

物をいう。

4 この法律において「自家用電気工作物」とは、次に掲げる事業の用に供する電気

工作物及び一般用電気工作物以外の電気工作物をいう。

一 一般送配電事業

二 送電事業

三 特定送配電事業

四 発電事業であつて、その事業の用に供する発電用の電気工作物が主務省令で定

める要件に該当するもの

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表 II.2.1-1 電気事業法抜粋(2/15)

- II.2.1-4 -

第二節 事業用電気工作物 第一款 技術基準への適合

(事業用電気工作物の維持)

第三十九条 事業用電気工作物を設置する者は、事業用電気工作物を主務省令で定め

る技術基準に適合するように維持しなければならない。

2 前項の主務省令は、次に掲げるところによらなければならない。

一 事業用電気工作物は、人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えないように

すること。

二 事業用電気工作物は、他の電気的設備その他の物件の機能に電気的又は磁気的

な障害を与えないようにすること。

三 事業用電気工作物の損壊により一般送配電事業者の電気の供給に著しい支障

を及ぼさないようにすること。

四 事業用電気工作物が一般送配電事業の用に供される場合にあつては、その事業

用電気工作物の損壊によりその一般送配電事業に係る電気の供給に著しい支障

を生じないようにすること。

(技術基準適合命令)

第四十条 主務大臣は、事業用電気工作物が前条第一項の主務省令で定める技術基準

に適合していないと認めるときは、事業用電気工作物を設置する者に対し、その技

術基準に適合するように事業用電気工作物を修理し、改造し、若しくは移転し、若

しくはその使用を一時停止すべきことを命じ、又はその使用を制限することができ

る。

(費用の負担等)

第四十一条 事業用電気工作物が他の者の電気的設備その他の物件の設置(政令で定

めるものを除く。)により第三十九条第一項の主務省令で定める技術基準に適合し

ないこととなつたときは、その技術基準に適合するようにするため必要な措置又は

その措置に要する費用の負担の方法は、当事者間の協議により定める。ただし、そ

の費用の負担の方法については、政令で定める場合は、政令で定めるところによる。

2 第二十五条第二項本文及び第三項から第五項まで並びに第三十三条の規定は、前

項の協議をすることができず、又は協議が調わない場合に準用する。この場合にお

いて、第二十五条第二項本文、第三項及び第四項中「経済産業大臣」とあるのは、

「主務大臣」と読み替えるものとする。

3 主務大臣は、前項において準用する第二十五条第二項本文の裁定をしようとする

ときは、政令で定めるところにより、あらかじめ関係大臣に協議しなければならな

い。

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表 II.2.1-1 電気事業法抜粋(3/15)

- II.2.1-5 -

第二款 自主的な保安 (保安規程) 第四十二条 事業用電気工作物を設置する者は、事業用電気工作物の工事、維持及び

運用に関する保安を確保するため、主務省令で定めるところにより、保安を一体的

に確保することが必要な事業用電気工作物の組織ごとに保安規程を定め、当該組織

における事業用電気工作物の使用(第五十一条第一項の自主検査又は第五十二条第

一項の事業者検査を伴うものにあつては、その工事)の開始前に、主務大臣に届け

出なければならない。 2 事業用電気工作物を設置する者は、保安規程を変更したときは、遅滞なく、変更

した事項を主務大臣に届け出なければならない。 3 主務大臣は、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するた

め必要があると認めるときは、事業用電気工作物を設置する者に対し、保安規程を

変更すべきことを命ずることができる。 4 事業用電気工作物を設置する者及びその従業者は、保安規程を守らなければなら

ない。 (主任技術者)

第四十三条 事業用電気工作物を設置する者は、事業用電気工作物の工事、維持及び

運用に関する保安の監督をさせるため、主務省令で定めるところにより、主任技術

者免状の交付を受けている者のうちから、主任技術者を選任しなければならない。

2 自家用電気工作物を設置する者は、前項の規定にかかわらず、主務大臣の許可を

受けて、主任技術者免状の交付を受けていない者を主任技術者として選任すること

ができる。

3 事業用電気工作物を設置する者は、主任技術者を選任したとき(前項の許可を受

けて選任した場合を除く。)は、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければな

らない。これを解任したときも、同様とする。

4 主任技術者は、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督の職

務を誠実に行わなければならない。

5 事業用電気工作物の工事、維持又は運用に従事する者は、主任技術者がその保安

のためにする指示に従わなければならない。

(主任技術者免状)

第四十四条 主任技術者免状の種類は、次のとおりとする。

一 第一種電気主任技術者免状

二 第二種電気主任技術者免状

三 第三種電気主任技術者免状

四 第一種ダム水路主任技術者免状

五 第二種ダム水路主任技術者免状

六 第一種ボイラー・タービン主任技術者免状

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表 II.2.1-1 電気事業法抜粋(4/15)

- II.2.1-6 -

七 第二種ボイラー・タービン主任技術者免状

2 主任技術者免状は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、経済産業大臣が交

付する。

一 主任技術者免状の種類ごとに経済産業省令で定める学歴又は資格及び実務の

経験を有する者

二 前項第一号から第三号までに掲げる種類の主任技術者免状にあつては、電気主

任技術者試験に合格した者

3 経済産業大臣は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、主任技術者免状

の交付を行わないことができる。

一 次項の規定により主任技術者免状の返納を命ぜられ、その日から一年を経過し

ない者

二 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せら

れ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過し

ない者

4 経済産業大臣は、主任技術者免状の交付を受けている者がこの法律又はこの法律

に基づく命令の規定に違反したときは、その主任技術者免状の返納を命ずることが

できる。

5 主任技術者免状の交付を受けている者が保安について監督をすることができる

事業用電気工作物の工事、維持及び運用の範囲並びに主任技術者免状の交付に関す

る手続的事項は、経済産業省令で定める。

(免状交付事務の委託)

第四十四条の二 経済産業大臣は、政令で定めるところにより、主任技術者免状(前

条第一項第一号から第三号までに掲げる種類のものに限る。)に関する事務(主任

技術者免状の返納に係る事務その他政令で定める事務を除く。以下「免状交付事務」

という。)の全部又は一部を次条第二項の指定試験機関に委託することができる。

2 前項の規定により免状交付事務の委託を受けた指定試験機関の役員若しくは職

員又はこれらの職にあつた者は、当該委託に係る免状交付事務に関して知り得た秘

密を漏らしてはならない。

(電気主任技術者試験)

第四十五条 電気主任技術者試験は、主任技術者免状の種類ごとに、事業用電気工作

物の工事、維持及び運用の保安に関して必要な知識及び技能について、経済産業大

臣が行う。

2 経済産業大臣は、その指定する者(以下「指定試験機関」という。)に、電気主

任技術者試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行わせることが

できる。

3 電気主任技術者試験の試験科目、受験手続その他電気主任技術者試験の実施細目

は、経済産業省令で定める。

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表 II.2.1-1 電気事業法抜粋(5/15)

- II.2.1-7 -

第四十六条 削除

第三款 環境影響評価に関する特例

(事業用電気工作物に係る環境影響評価)

第四十六条の二 事業用電気工作物の設置又は変更の工事であつて環境影響評価法

(平成九年法律第八十一号)第二条第二項に規定する第一種事業又は同条第三項に

規定する第二種事業に該当するものに係る同条第一項に規定する環境影響評価(以

下「環境影響評価」という。)その他の手続については、同法及びこの款の定める

ところによる。

(簡易な方法による環境影響評価) 第四十六条の三 事業用電気工作物の設置又は変更の工事であつて環境影響評価法

第二条第三項に規定する第二種事業に該当するものをしようとする者は、同法第四

条第一項前段の書面には、同項前段に規定する事項のほか、その工事について経済

産業省令で定める簡易な方法により環境影響評価を行つた結果を、経済産業省令で

定めるところにより、記載しなければならない。 (方法書の作成) 第四十六条の四 事業用電気工作物の設置又は変更の工事であつて環境影響評価法

第二条第四項に規定する対象事業に該当するもの(以下「特定対象事業」という。)

をしようとする者(以下「特定事業者」という。)は、同法第五条第一項の環境影

響評価方法書(以下「方法書」という。)には、同項第七号 の規定にかかわらず、

特定対象事業に係る環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法を記載し

なければならない。 (方法書の届出) 第四十六条の五 特定事業者は、環境影響評価法第六条第一項 規定による送付をす

るときは、併せて方法書及びこれを要約した書類を経済産業大臣に届け出なければ

ならない。 (方法書についての意見の概要等の届出等) 第四十六条の六 特定事業者は、環境影響評価法第九条の書類には、同条に規定する

事項のほか、同法第八条第一項の意見についての事業者の見解を記載しなければな

らない。 2 特定事業者は、環境影響評価法第九条の規定による送付をするときは、併せて同

条の書類を経済産業大臣に届け出なければならない。

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表 II.2.1-1 電気事業法抜粋(6/15)

- II.2.1-8 -

(方法書についての都道府県知事等の意見) 第四十六条の七 環境影響評価法第十条第一項の都道府県知事の意見並びに同条第

四項の政令で定める市の長及び同条第五項の都道府県知事の意見であつて特定対

象事業に係るものについては、これらの規定にかかわらず、事業者に替えて経済産

業大臣に対し、これらの規定の意見として述べるものとする。 2 都道府県知事は、環境影響評価法第十条第一項の意見であつて特定対象事業に係

るものについては、同条第三項の規定によるほか、前条第一項の規定により同法第

九条の書類に記載された事業者の見解に配意しなければならない。 3 環境影響評価法第十条第四項の政令で定める市の長は、同項の意見であつて特定

対象事業に係るものについては、同条第六項の規定によるほか、前条第一項の規定

により同法第九条の書類に記載された事業者の見解に配意しなければならない。 (方法書についての勧告) 第四十六条の八 経済産業大臣は、第四十六条の五の規定による方法書の届出があつ

た場合において、環境影響評価法第十条第一項の都道府県知事の意見又は同条第四

項の政令で定める市の長の意見及び同条第五項の都道府県知事の意見がある場合

にはその意見を勘案するとともに、第四十六条の六第二項の規定による届出に係る

同法第八条第一項の意見の概要及び当該意見についての事業者の見解に配意して、

その方法書を審査し、その方法書に係る特定対象事業につき、環境の保全について

の適正な配慮がなされることを確保するため必要があると認めるときは、第四十六

条の五の規定による届出を受理した日から経済産業省令で定める期間内に限り、特

定事業者に対し、その特定対象事業に係る環境影響評価の項目並びに調査、予測及

び評価の手法について必要な勧告をすることができる。 2 経済産業大臣は、前項の規定による勧告をする必要がないと認めたときは、遅滞

なく、その旨を特定事業者に通知しなければならない。 3 経済産業大臣は、第一項の規定による勧告又は前項の規定による通知を行うとき

は、併せて特定事業者に対し、環境影響評価法第十条第一項の書面又は同条第四項

の書面及び同条第五項の書面がある場合にはその書面の写しを送付しなければな

らない。 (環境影響評価の項目等の選定) 第四十六条の九 特定事業者は、前条第一項の規定による勧告があつたときは、環境

影響評価法第十一条第一項の規定による検討において、同項の規定により同法第十

条第一項、第四項又は第五項の意見を勘案するとともに同法第八条第一項の意見に

配意するほか、その勧告を踏まえて、当該検討を加えなければならない。 (準備書の作成) 第四十六条の十 特定事業者は、環境影響評価法第十四条第一項の環境影響評価準備

書(以下「準備書」という。)には、同項各号に掲げる事項のほか、第四十六条の

八第一項の規定による勧告の内容を記載しなければならない。

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表 II.2.1-1 電気事業法抜粋(7/15)

- II.2.1-9 -

(準備書の届出) 第四十六条の十一 特定事業者は、環境影響評価法第十五条の規定による送付をする

ときは、併せて準備書及びこれを要約した書類を経済産業大臣に届け出なければな

らない。 (準備書についての意見の概要等の届出) 第四十六条の十二 特定事業者は、環境影響評価法第十九条の規定による送付をする

ときは、併せて同条の書類を経済産業大臣に届け出なければならない。 (準備書についての関係都道府県知事等の意見) 第四十六条の十三 環境影響評価法第二十条第一項の関係都道府県知事の意見並び

に同条第四項の政令で定める市の長及び同条第五項の関係都道府県知事の意見で

あつて特定対象事業に係るものについては、これらの規定にかかわらず、事業者に

替えて経済産業大臣に対し、これらの規定の意見として述べるものとする。 (準備書についての勧告) 第四十六条の十四 経済産業大臣は、第四十六条の十一の規定による準備書の届出が

あつた場合において、環境影響評価法第二十条第一項の関係都道府県知事の意見又

は同条第四項の政令で定める市の長の意見及び同条第五項の関係都道府県知事の

意見がある場合にはその意見を勘案するとともに、第四十六条の十二の規定による

届出に係る同法第十八条第一項の意見の概要及び当該意見についての事業者の見

解に配意して、その準備書を審査し、その準備書に係る特定対象事業につき、環境

の保全についての適正な配慮がなされることを確保するため必要があると認める

ときは、第四十六条の十一の規定による届出を受理した日から経済産業省令で定め

る期間内に限り、特定事業者に対し、その特定対象事業に係る環境影響評価につい

て必要な勧告をすることができる。 2 経済産業大臣は、前項の規定による審査をするときは、環境大臣の環境の保全の

見地からの意見を聴かなければならない。 3 経済産業大臣は、第一項の規定による勧告をする必要がないと認めたときは、遅

滞なく、その旨を特定事業者に通知しなければならない。 4 経済産業大臣は、第一項の規定による勧告又は前項の規定による通知を行うとき

は、併せて特定事業者に対し、環境影響評価法第二十条第一項の書面又は同条第四

項の書面及び同条第五項の書面がある場合にはその書面の写しを送付しなければ

ならない。 (評価書の作成) 第四十六条の十五 特定事業者は、前条第一項の規定による勧告があつたときは、環

境影響評価法第二十一条第一項の規定による検討において、同項の規定により同法

第二十条第一項、第四項又は第五項の意見を勘案するとともに同法第十八条第一項

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表 II.2.1-1 電気事業法抜粋(8/15)

- II.2.1-10 -

の意見に配意するほか、その勧告を踏まえて、当該検討を加えなければならない。

2 特定事業者は、環境影響評価法第二十一条第二項の環境影響評価書(以下「評価

書」という。)には、同項各号に掲げる事項のほか、第四十六条の八第一項及び前

条第一項の規定による勧告の内容を記載しなければならない。 (評価書の届出) 第四十六条の十六 特定事業者は、環境影響評価法第二十一条第二項の規定により評

価書を作成したときは、その評価書を経済産業大臣に届け出なければならない。次

条第一項の規定による命令があつた場合において、これを変更したときも、同様と

する。 (変更命令) 第四十六条の十七 経済産業大臣は、前条の規定による届出があつた評価書に係る特

定対象事業につき、環境の保全についての適正な配慮がなされることを確保するた

め特に必要があり、かつ、適切であると認めるときは、同条の規定による届出を受

理した日から経済産業省令で定める期間内に限り、特定事業者に対し、相当の期限

を定め、その届出に係る評価書を変更すべきことを命ずることができる。 2 経済産業大臣は、前項の規定による命令をする必要がないと認めたときは、遅滞

なく、その旨を特定事業者に通知しなければならない。 (評価書の送付) 第四十六条の十八 経済産業大臣は、前条第二項の規定による通知をしたときは、そ

の通知に係る評価書の写しを環境大臣に送付しなければならない。 2 特定事業者は、前条第二項の規定による通知を受けたときは、速やかに、環境影

響評価法第十五条に規定する関係都道府県知事及び関係市町村長に対し、その通知

に係る評価書、これを要約した書類及び前条第一項の規定による命令の内容を記載

した書類を送付しなければならない。 (評価書の公告及び縦覧) 第四十六条の十九 特定事業者に対する環境影響評価法第二十七条の適用について

は、同条中「第二十五条第三項の規定による送付又は通知をした」とあるのは「電

気事業法第四十六条の十七第二項の規定による通知を受けた」と、「評価書を」と

あるのは「当該通知に係る評価書を」と、「評価書等」とあるのは「当該通知に係

る評価書、これを要約した書類及び同条第一項の規定による命令の内容を記載した

書類」とする。 (環境の保全の配慮) 第四十六条の二十 特定事業者は、環境影響評価法第三十八条第一項の規定により、

環境の保全についての適正な配慮をしてその特定対象事業を実施するとともに、第

四十六条の十七第二項の規定による通知に係る評価書に記載されているところに

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表 II.2.1-1 電気事業法抜粋(9/15)

- II.2.1-11 -

より、環境の保全についての適正な配慮をしてその特定対象事業に係る事業用電気

工作物を維持し、及び運用しなければならない。 (報告書の公表) 第四十六条の二十一 特定事業者に対する環境影響評価法第三十八条の三第一項の

適用については、同項中「第二十二条第一項の規定により第二十一条第二項の評価

書の送付を受けた者にこれを送付するとともに、これ」とあるのは、「これ」とす

る。 (環境影響評価法の適用に当たつての技術的読替え等) 第四十六条の二十二 この款に定めるもののほか、特定事業者に対する環境影響評価

法の規定の適用に当たつての技術的読替えその他特定事業者に対する同法の規定

の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 (環境影響評価法の適用除外) 第四十六条の二十三 特定事業者の特定対象事業については、環境影響評価法第二十

二条から第二十六条まで、第三十三条から第三十七条まで、第三十八条の三第二項、

第三十八条の四及び第三十八条の五の規定は、適用しない。 第四款 工事計画及び検査 (工事計画)

第四十七条 事業用電気工作物の設置又は変更の工事であつて、公共の安全の確保上

特に重要なものとして主務省令で定めるものをしようとする者は、その工事の計画

について主務大臣の認可を受けなければならない。ただし、事業用電気工作物が滅

失し、若しくは損壊した場合又は災害その他非常の場合において、やむを得ない一

時的な工事としてするときは、この限りでない。

2 前項の認可を受けた者は、その認可を受けた工事の計画を変更しようとするとき

は、主務大臣の認可を受けなければならない。ただし、その変更が主務省令で定め

る軽微なものであるときは、この限りでない。

3 主務大臣は、前二項の認可の申請に係る工事の計画が次の各号のいずれにも適合

していると認めるときは、前二項の認可をしなければならない。

一 その事業用電気工作物が第三十九条第一項の主務省令で定める技術基準に適

合しないものでないこと。

二 事業用電気工作物が一般送配電事業の用に供される場合にあつては、その事業

用電気工作物が電気の円滑な供給を確保するため技術上適切なものであること。

三 特定対象事業に係るものにあつては、その特定対象事業に係る第四十六条の十

七第二項の規定による通知に係る評価書に従つているものであること。

四 環境影響評価法第二条第三項に規定する第二種事業(特定対象事業を除く。)

に係るものにあつては、同法第四条第三項第二号(同条第四項及び同法第二十九

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表 II.2.1-1 電気事業法抜粋(10/15)

- II.2.1-12 -

条第二項において準用する場合を含む。)の措置がとられたものであること。

4 事業用電気工作物を設置する者は、第一項ただし書の場合は、工事の開始の後、

遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

5 第一項の認可を受けた者は、第二項ただし書の場合は、その工事の計画を変更し

た後、遅滞なく、その変更した工事の計画を主務大臣に届け出なければならない。

ただし、主務省令で定める場合は、この限りでない。

第四十八条 事業用電気工作物の設置又は変更の工事(前条第一項の主務省令で定め

るものを除く。)であつて、主務省令で定めるものをしようとする者は、その工事

の計画を主務大臣に届け出なければならない。その工事の計画の変更(主務省令で

定める軽微なものを除く。)をしようとするときも、同様とする。

2 前項の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から三十日を経過し

た後でなければ、その届出に係る工事を開始してはならない。

3 主務大臣は、第一項の規定による届出のあつた工事の計画が次の各号のいずれに

も適合していると認めるときは、前項に規定する期間を短縮することができる。

一 前条第三項各号に掲げる要件

二 水力を原動力とする発電用の事業用電気工作物に係るものにあつては、その事

業用電気工作物が発電水力の有効な利用を確保するため技術上適切なものであ

ること。

4 主務大臣は、第一項の規定による届出のあつた工事の計画が前項各号のいずれか

に適合していないと認めるときは、その届出をした者に対し、その届出を受理した

日から三十日(次項の規定により第二項に規定する期間が延長された場合にあつて

は、当該延長後の期間)以内に限り、その工事の計画を変更し、又は廃止すべきこ

とを命ずることができる。

5 主務大臣は、第一項の規定による届出のあつた工事の計画が第三項各号に適合す

るかどうかについて審査するため相当の期間を要し、当該審査が第二項に規定する

期間内に終了しないと認める相当の理由があるときは、当該期間を相当と認める期

間に延長することができる。この場合において、主務大臣は、当該届出をした者に

対し、遅滞なく、当該延長後の期間及び当該延長の理由を通知しなければならない。

(使用前検査)

第四十九条 第四十七条第一項若しくは第二項の認可を受けて設置若しくは変更の

工事をする事業用電気工作物又は前条第一項の規定による届出をして設置若しく

は変更の工事をする事業用電気工作物(その工事の計画について、同条第四項の規

定による命令があつた場合において同条第一項の規定による届出をしていないも

のを除く。)であつて、公共の安全の確保上特に重要なものとして主務省令で定め

るもの(第百十二条の三第三項において「特定事業用電気工作物」という。)は、

その工事について主務省令で定めるところにより主務大臣の検査を受け、これに合

格した後でなければ、これを使用してはならない。ただし、主務省令で定める場合

は、この限りでない。

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表 II.2.1-1 電気事業法抜粋(11/15)

- II.2.1-13 -

2 前項の検査においては、その事業用電気工作物が次の各号のいずれにも適合して

いるときは、合格とする。

一 その工事が第四十七条第一項若しくは第二項の認可を受けた工事の計画(同項

ただし書の主務省令で定める軽微な変更をしたものを含む。)又は前条第一項の

規定による届出をした工事の計画(同項後段の主務省令で定める軽微な変更をし

たものを含む。)に従つて行われたものであること。

二 第三十九条第一項の主務省令で定める技術基準に適合しないものでないこと。

第五十条 主務大臣は、前条第一項に規定する事業用電気工作物について同項の検査

を行つた場合においてやむを得ない必要があると認めるときは、期間及び使用の方

法を定めて、その事業用電気工作物を仮合格とすることができる。

2 前項の規定により仮合格とされた事業用電気工作物は、前条第一項の規定にかか

わらず、前項の規定により定められた期間内は、同項の規定により定められた方法

により使用することを妨げない。

(使用前安全管理検査)

第五十一条 第四十八条第一項の規定による届出をして設置又は変更の工事をする

事業用電気工作物(その工事の計画について同条第四項の規定による命令があつた

場合において同条第一項の規定による届出をしていないもの及び第四十九条第一

項の主務省令で定めるものを除く。)であつて、主務省令で定めるものを設置する

者は、主務省令で定めるところにより、その使用の開始前に、当該事業用電気工作

物について自主検査を行い、その結果を記録し、これを保存しなければならない。

2 前項の検査(以下「使用前自主検査」という。)においては、その事業用電気工

作物が次の各号のいずれにも適合していることを確認しなければならない。

一 その工事が第四十八条第一項の規定による届出をした工事の計画(同項後段の

主務省令で定める軽微な変更をしたものを含む。)に従つて行われたものである

こと。

二 第三十九条第一項の主務省令で定める技術基準に適合するものであること。

3 使用前自主検査を行う事業用電気工作物を設置する者は、使用前自主検査の実施

に係る体制について、主務省令で定める時期(第七項の通知を受けている場合にあ

つては、当該通知に係る使用前自主検査の過去の評定の結果に応じ、主務省令で定

める時期)に、原子力を原動力とする発電用の事業用電気工作物以外の事業用電気

工作物であつて経済産業省令で定めるものを設置する者にあつては経済産業大臣

の登録を受けた者が、その他の者にあつては主務大臣が行う審査を受けなければな

らない。

4 前項の審査は、事業用電気工作物の安全管理を旨として、使用前自主検査の実施

に係る組織、検査の方法、工程管理その他主務省令で定める事項について行う。

5 第三項の経済産業大臣の登録を受けた者は、同項の審査を行つたときは、遅滞な

く、当該審査の結果を経済産業省令で定めるところにより経済産業大臣に通知しな

ければならない。

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表 II.2.1-1 電気事業法抜粋(12/15)

- II.2.1-14 -

6 主務大臣は、第三項の審査の結果(前項の規定により通知を受けた審査の結果を

含む。)に基づき、当該事業用電気工作物を設置する者の使用前自主検査の実施に

係る体制について、総合的な評定をするものとする。

7 主務大臣は、第三項の審査及び前項の評定の結果を、当該審査を受けた者に通知

しなければならない。

(設置者による事業用電気工作物の自己確認)

第五十一条の二 事業用電気工作物であつて公共の安全の確保上重要なものとして

主務省令で定めるものを設置する者は、その使用を開始しようとするときは、当該

事業用電気工作物が、第三十九条第一項の主務省令で定める技術基準に適合するこ

とについて、主務省令で定めるところにより、自ら確認しなければならない。ただ

し、第四十七条第一項の認可(設置の工事に係るものに限る。)又は同条第四項若

しくは第四十八条第一項の規定による届出(設置の工事に係るものに限る。)に係

る事業用電気工作物を使用するとき、及び主務省令で定めるときは、この限りでな

い。

2 前項の規定は、同項に規定する事業用電気工作物を設置する者が当該事業用電気

工作物について主務省令で定める変更をした場合であつて、当該変更をした事業用

電気工作物の使用を開始しようとするときに準用する。この場合において、同項中

「事業用電気工作物が」とあるのは「変更をした事業用電気工作物が」と、「設置

の工事」とあるのは「変更の工事」と読み替えるものとする。

3 第一項に規定する事業用電気工作物を設置する者は、同項(前項において準用す

る場合を含む。)の規定による確認をした場合には、当該事業用電気工作物の使用

の開始前に、主務省令で定めるところにより、その結果を主務大臣に届け出なけれ

ばならない。

(溶接安全管理検査)

第五十二条 発電用のボイラー、タービンその他の主務省令で定める機械若しくは器

具である電気工作物(以下「ボイラー等」という。)であつて、主務省令で定める

圧力以上の圧力を加えられる部分(以下「耐圧部分」という。)について溶接をす

るもの又は耐圧部分について溶接をしたボイラー等であつて輸入したものを設置

する者は、その溶接について主務省令で定めるところにより、その使用の開始前に、

当該電気工作物について事業者検査を行い、その結果を記録し、これを保存しなけ

ればならない。ただし、主務省令で定める場合は、この限りでない。

2 前項の検査(以下「溶接事業者検査」という。)においては、その溶接が第三十

九条第一項の主務省令で定める技術基準に適合していることを確認しなければな

らない。

3 溶接事業者検査を行う電気工作物を設置する者は、溶接事業者検査の実施に係る

体制について、主務省令で定める時期(第五項において準用する第五十一条第七項

の通知を受けている場合にあつては、当該通知に係る溶接事業者検査の過去の評定

の結果に応じ、主務省令で定める時期)に、経済産業大臣の登録を受けた者が行う

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表 II.2.1-1 電気事業法抜粋(13/15)

- II.2.1-15 -

審査を受けなければならない。

4 前項の審査は、電気工作物の安全管理を旨として、溶接事業者検査の実施に係る

組織、検査の方法、工程管理その他主務省令で定める事項について行う。

5 第五十一条第五項から第七項までの規定は、第三項の審査に準用する。この場合

において、同条第六項中「当該事業用電気工作物」とあるのは、「当該電気工作物」

と読み替えるものとする。

(自家用電気工作物の使用の開始)

第五十三条 自家用電気工作物を設置する者は、その自家用電気工作物の使用の開始

の後、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。ただし、第四十七

条第一項の認可又は同条第四項、第四十八条第一項若しくは第五十一条の二第三項

の規定による届出に係る自家用電気工作物を使用する場合及び主務省令で定める

場合は、この限りでない。

(定期検査)

第五十四条 特定重要電気工作物(発電用のボイラー、タービンその他の電気工作物

のうち、公共の安全の確保上特に重要なものとして主務省令で定めるものであつ

て、主務省令で定める圧力以上の圧力を加えられる部分があるもの並びに発電用原

子炉及びその附属設備であつて主務省令で定めるものをいう。)については、これ

らを設置する者は、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める時期ごとに、

主務大臣が行う検査を受けなければならない。ただし、主務省令で定める場合は、

この限りでない。

(定期安全管理検査)

第五十五条 特定電気工作物(発電用のボイラー、タービンその他の主務省令で定め

る電気工作物であつて前条で定める圧力以上の圧力を加えられる部分があるもの

並びに発電用原子炉及びその附属設備であつて主務省令で定めるものをいう。以下

同じ。)を設置する者は、主務省令で定めるところにより、定期に、当該特定電気

工作物について事業者検査を行い、その結果を記録し、これを保存しなければなら

ない。

2 前項の検査(以下「定期事業者検査」という。)においては、その特定電気工作

物が第三十九条第一項の主務省令で定める技術基準に適合していることを確認し

なければならない。

3 定期事業者検査を行う特定電気工作物を設置する者は、当該定期事業者検査の

際、原子力を原動力とする発電用の特定電気工作物であつて主務省令で定めるもの

に関し、一定の期間が経過した後に第三十九条第一項の主務省令で定める技術基準

に適合しなくなるおそれがある部分があると認めるときは、当該部分が同項の主務

省令で定める技術基準に適合しなくなると見込まれる時期その他の主務省令で定

める事項について、主務省令で定めるところにより、評価を行い、その結果を記録

し、これを保存するとともに、主務省令で定める事項については、これを主務大臣

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表 II.2.1-1 電気事業法抜粋(14/15)

- II.2.1-16 -

に報告しなければならない。

4 定期事業者検査を行う特定電気工作物を設置する者は、定期事業者検査の実施に

係る体制について、主務省令で定める時期(第六項において準用する第五十一条第

七項の通知を受けている場合にあつては、当該通知に係る定期事業者検査の過去の

評定の結果に応じ、主務省令で定める時期)に、原子力を原動力とする発電用の特

定電気工作物以外の特定電気工作物であつて経済産業省令で定めるものを設置す

る者にあつては経済産業大臣の登録を受けた者が、その他の者にあつては経済産業

大臣が行う審査を受けなければならない。

5 前項の審査は、特定電気工作物の安全管理を旨として、定期事業者検査の実施に

係る組織、検査の方法、工程管理その他主務省令で定める事項について行う。

6 第五十一条第五項から第七項までの規定は、第四項の審査に準用する。この場合

において、同条第五項中「第三項」とあるのは「第四項」と、同条第六項中「当該

事業用電気工作物」とあるのは「当該特定電気工作物」と読み替えるものとする。

第五款 承継 (事業用電気工作物を設置する者の地位の承継)

第五十五条の二 事業用電気工作物を設置する者について相続、合併又は分割(当該

事業用電気工作物を承継させるものに限る。)があつたときは、相続人、合併後存

続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により当該事業用電気工作

物を承継した法人は、その事業用電気工作物を設置する者のこの法律の規定による

地位を承継する。

2 前項の規定により事業用電気工作物を設置する者の地位を承継した者は、遅滞な

く、その事実を証する書面を添えて、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

第三節 一般用電気工作物 (技術基準適合命令) 第五十六条 経済産業大臣は、一般用電気工作物が経済産業省令で定める技術基準に

適合していないと認めるときは、その所有者又は占有者に対し、その技術基準に適

合するように一般用電気工作物を修理し、改造し、若しくは移転し、若しくはその

使用を一時停止すべきことを命じ、又はその使用を制限することができる。 2 第三十九条第二項(第三号及び第四号を除く。)の規定は、前項の経済産業省令

に準用する。

(調査の義務)

第五十七条 一般用電気工作物と直接に電気的に接続する電線路を維持し、及び運用

する者(以下この条、次条及び第八十九条において「電線路維持運用者」という。)

は、経済産業省令で定める場合を除き、経済産業省令で定めるところにより、その

一般用電気工作物が前条第一項の経済産業省令で定める技術基準に適合している

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表 II.2.1-1 電気事業法抜粋(15/15)

- II.2.1-17 -

かどうかを調査しなければならない。ただし、その一般用電気工作物の設置の場所

に立ち入ることにつき、その所有者又は占有者の承諾を得ることができないとき

は、この限りでない。

2 電線路維持運用者は、前項の規定による調査の結果、一般用電気工作物が前条第

一項の経済産業省令で定める技術基準に適合していないと認めるときは、遅滞な

く、その技術基準に適合するようにするためとるべき措置及びその措置をとらなか

つた場合に生ずべき結果をその所有者又は占有者に通知しなければならない。

3 経済産業大臣は、電線路維持運用者が第一項の規定による調査若しくは前項の規

定による通知をせず、又はその調査若しくは通知の方法が適当でないときは、その

電線路維持運用者に対し、その調査若しくは通知を行い、又はその調査若しくは通

知の方法を改善すべきことを命ずることができる。

4 電線路維持運用者は、帳簿を備え、第一項の規定による調査及び第二項の規定に

よる通知に関する業務に関し経済産業省令で定める事項を記載しなければならな

い。

5 前項の帳簿は、経済産業省令で定めるところにより、保存しなければならない。

(調査業務の委託)

第五十七条の二 電線路維持運用者は、経済産業大臣の登録を受けた者(以下「登録

調査機関」という。)に、その電線路維持運用者が維持し、及び運用する電線路と

直接に電気的に接続する一般用電気工作物について、その一般用電気工作物が第五

十六条第一項の経済産業省令で定める技術基準に適合しているかどうかを調査す

ること並びにその調査の結果その一般用電気工作物がその技術基準に適合してい

ないときは、その技術基準に適合するようにするためとるべき措置及びその措置を

とらなかつた場合に生ずべき結果をその所有者又は占有者に通知すること(以下

「調査業務」という。)を委託することができる。

2 電線路維持運用者は、前項の規定により登録調査機関に調査業務を委託したとき

は、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。委託に係る契約

が効力を失つたときも、同様とする。

3 前条第一項の規定は、電線路維持運用者が第一項の規定により登録調査機関に調

査業務を委託しているときは、その委託に係る一般用電気工作物については、適用

しない。

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表 II.2.1-2 火技省令 ボイラー等及びその附属設備と溶接部を例とした基本方針検討用のイメージ(検討する際に具体的イメージを持つために現行版と比較している)(1/2)

-II.2.1-18 -

発電用火力設備に関する技術基準を定める省令(平成 26 年 11 月 5 日 改正版) 基本方針検討用のイメージ

発電用火力設備に関する技術基準を定める省令(平成 9 年 3 月 27 日通商産業省令第 51 号)

最終改正:平成 26 年 11 月 5 日経済産業省令第 55 号

第二章 ボイラー等及びその附属設備 (ボイラー等及びその附属設備の材料) 第五条 ボイラー(火気、燃焼ガスその他の高温ガス若しくは電気によって水等の熱媒体を加熱するも

のであって、当該加熱により当該蒸気を発生させこれを他の設備に供給するもの又は当該加熱(相変

化を伴うものを除く。)により当該水等の熱媒体を大気圧力における飽和温度以上とし、これを蒸気

タービン若しくはガスタービンに供給するもののうち、ガス化炉設備(石炭、石油その他の燃料を加

熱し、酸素と化学反応させることによりガス化させ、発生したガスをガスタービンに供給する容器(以

下「ガス化炉」という。)、そのガスを通ずることによって熱交換等を行う容器及びこれらに附属す

る設備のうち、液化ガス設備(液化ガスの貯蔵、輸送、気化等を行う設備及びこれに附属する設備を

いう。以下同じ。)を除く。以下同じ。)を除く。以下同じ。)、独立過熱器(火気、燃焼ガスその

他の高温ガス又は電気によって蒸気を過熱するもの(ボイラー、ガスタービン、内燃機関又は燃料電

池設備に属するものを除く。)をいう。以下同じ。)又は蒸気貯蔵器(以下「ボイラー等」という。)

及びその附属設備(ポンプ、圧縮機及び液化ガス設備を除く。)に属する容器及び管の耐圧部分に使

用する材料は、最高使用温度において材料に及ぼす化学的影響及び物理的影響に対し、安全な化学的

成分及び機械的強度を有するものでなければならない。 (ボイラー等及びその附属設備の構造) 第六条 ボイラー等及びその附属設備(液化ガス設備を除く。以下この章において同じ。)の耐圧部分

の構造は、最高使用圧力又は最高使用温度において発生する最大の応力に対し安全なものでなければ

ならない。この場合において、耐圧部分に生ずる応力は当該部分に使用する材料の許容応力を超えて

はならない。 (安全弁) 第七条 ボイラー等及びその附属設備であって過圧が生ずるおそれのあるものにあっては、その圧力を

逃がすために適当な安全弁を設けなければならない。この場合において、当該安全弁は、その作動時

にボイラー等及びその附属設備に過熱が生じないように施設しなければならない。 (給水装置) 第八条 ボイラーには、その最大連続蒸発時において、熱的損傷が生ずることのないよう水を供給でき

る給水装置を設けなければならない。 2 設備の異常等により、循環ボイラーの水位又は貫流ボイラーの給水流量が著しく低下した際に、急

速に燃料の送入を遮断してもなおボイラーに損傷を与えるような熱が残存する場合にあっては、当該

ボイラーには、当該損傷が生ずることのないよう予備の給水装置を設けなければならない。

第二章 ボイラー等及びその附属設備

(ボイラー等及びその附属設備の材料) 第五条 見直しの必要はない。 (ボイラー等及びその附属設備の構造) 第六条 見直しの必要はない。 (過圧防止装置) 第七条 ボイラー等及びその附属設備であって過圧が生ずるおそれのあるものにあっては、その圧力を

逃がすために適当な過圧防止装置を設けなければならない。この場合において、当該過圧防止装置は、

その作動時にボイラー等及びその附属設備に過熱が生じないように施設しなければならない。 (給水装置) 第八条 見直しの必要はない。

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表 II.2.1-2 火技省令 ボイラー等及びその附属設備と溶接部を例とした基本方針検討用のイメージ(検討する際に具体的イメージを持つために現行版と比較している)(2/2)

-II.2.1-19 -

発電用火力設備に関する技術基準を定める省令(平成 26 年 11 月 5 日 改正版) 基本方針検討用のイメージ (蒸気及び給水の遮断) 第九条 ボイラーの蒸気出口(安全弁からの蒸気出口及び再熱器からの蒸気出口を除く。)は、蒸気の

流出を遮断できる構造でなければならない。ただし、他のボイラーと結合されたボイラー以外のボイ

ラーから発生する蒸気が供給される設備の入口で蒸気の流路を遮断することができる場合における

当該ボイラーの蒸気出口又は二個以上のボイラーが一体となって蒸気を発生しこれを他に供給する

場合における当該ボイラー間の蒸気出口にあってはこの限りでない。 2 ボイラーの給水の入口は、給水の流路を速やかに自動で、かつ、確実に遮断できる構造でなければ

ならない。ただし、ボイラーごとに給水装置を設ける場合において、ボイラーに最も近い給水加熱器

の出口又は給水装置の出口が、給水の流路を速やかに自動で、かつ、確実に遮断できる構造である場

合における当該ボイラーの給水の入口又は二個以上のボイラーが一体となって蒸気を発生しこれを

他に供給する場合における当該ボイラー間の給水の入口にあってはこの限りでない。 (ボイラーの水抜き装置) 第十条 循環ボイラーには、ボイラー水の濃縮を防止し、及び水位を調整するために、ボイラー水を抜

くことができる装置を設けなければならない。 (計測装置) 第十一条 ボイラー等には、設備の損傷を防止するため運転状態を計測する装置を設けなければならな

い。 第十章 溶接部 (溶接部の形状等) 第七十四条 電気事業法施行規則第七十九条第一号及び第二号に掲げる機械又は器具であって、同規則

第八十条に定める圧力以上の圧力を加えられる部分について溶接をするものの溶接部(溶接金属部及

び熱影響部をいう。以下「溶接部」という。)は、次によること。 一 不連続で特異な形状でないものであること。 二 溶接による割れが生ずるおそれがなく、かつ、健全な溶接部の確保に有害な溶込み不良その他の

欠陥がないことを非破壊試験により確認したものであること。 三 適切な強度を有するものであること。 四 機械試験等により適切な溶接施工法等であることをあらかじめ確認したものにより溶接したも

のであること。

(蒸気及び給水の遮断) 第九条 ボイラーの蒸気の出口(過圧防止装置からの蒸気出口及び再熱器からの蒸気出口を除く。)は、

蒸気の流出を遮断できる構造でなければならない。ただし、他のボイラーと結合されたボイラー以外

のボイラーから発生する蒸気が供給される設備の入口で蒸気の流路を遮断することができる場合に

おける当該ボイラーの蒸気の出口又は二個以上のボイラーが一体となって蒸気を発生しこれを他に

供給する場合における当該ボイラー間の蒸気の出口にあってはこの限りでない。 2 ボイラーの給水の入口は、給水の流路を速やかに自動で、かつ、確実に遮断できる構造でなければ

ならない。ただし、ボイラーごとに給水装置を設ける場合において、ボイラーに最も近い給水加熱器

の出口又は給水装置の出口が、給水の流路を速やかに自動で、かつ、確実に遮断できる構造である場

合における当該ボイラーの給水の入口又は二個以上のボイラーが一体となって蒸気を発生しこれを

他に供給する場合における当該ボイラー間の給水の入口にあってはこの限りでない。 (ボイラーの水抜き装置) 第十条 見直しの必要はない。 (計測装置) 第十一条 見直しの必要はない。 第十章 溶接部 (溶接部の形状等) 第七十四条 見直しの必要はない。

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- II.2.2-1 -

2.2 火技省令の静的設備での性能規定化の検討 基本方針に基づいて、平成 26 年 11 月 5 日に改正された火技省令の第

1 章(総則)、第 2 章(ボイラー等及びその附属設備)、第 6 章(燃料電

池設備)、第 7 章(液化ガス設備)、第 8 章(ガス化炉設備)、第 9 章(可

燃性の廃棄物を主な原材料として固形化した燃料の貯蔵設備)、第 10 章

(溶接部)及び第 11 章(雑則)の逐条について性能規定化の具体的な

検討のため、イメージを検討した。検討した逐条のイメージを表 II.2.2-1に示す。具体的イメージを持つため火技省令の逐条と比較している。ま

た、イメージのため、その内容は、これからの検討結果により、変更の

可能性がある。 (1) 第 1 章イメージ 総則の検討 ① 第 1 条イメージ 適用範囲の検討 第 1 条は、十分な性能規定化が行われ、電気保安のための設置者への

ミニマムリクアイメントとして必要十分な内容に合理化されており、さ

らなる見直しの必要はないものと考える。 ② 第 2 条イメージ 定義の検討 第 5 条には、「ボイラー」、「独立過熱器」、「ボイラー等」、「ガ

ス化炉」及び「ガス化炉設備」の定義が記載されている。これらを第 2条イメージに移行する編集上の修正の必要があると考える。これにより、

第 5 条イメージは、見やすいものとなる。 ③ 第 3 条イメージ 急傾斜地の崩壊の防止の検討 第 3 条は、十分な性能規定化が行われ、電気保安のための設置者への

ミニマムリクアイメントとして必要十分な内容に合理化されており、さ

らなる見直しの必要はないものと考える。 ④ 第 4 条イメージ 公害の防止の検討 第 4 条は、十分な性能規定化が行われ、電気保安のための設置者への

ミニマムリクアイメントとして必要十分な内容に合理化されており、さ

らなる見直しの必要はないものと考える。 (2) 第 2 章イメージ ボイラー等及びその附属設備の検討 ① 第 5 条イメージ ボイラー等及びその附属設備の材料の検討 第 5 条に記載されている「ボイラー」、「独立過熱器」、「ボイラー

等」、「ガス化炉」及び「ガス化炉設備」の定義を第 2 条イメージに移

行する編集上の修正を行ったため、当該文を削除する編集上の修正を行

っている。

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- II.2.2-2 -

その他は、十分な性能規定化が行われ、電気保安のための設置者への

ミニマムリクアイメントとして必要十分な内容に合理化されており、さ

らなる見直しの必要はないものと考える。 ② 第 6 条イメージ ボイラー等及びその附属設備の構造の検討 第 6 条は、「耐圧部分の構造は、最高使用圧力又は最高使用温度にお

いて発生する最大の応力に対し安全なものでなければならない」と規定

されている。「最高使用圧力又は最高使用温度」とあるのは、「最高使

用圧力とその条件下での温度」と「最高使用温度とその条件下での圧力」

の厳しい側で設計することを意図したものである [1]。 設計規則においては必ずしも構造不連続部での応力等のような発生

最大応力まで算出していないことから、現状に即して「最高使用温度及

び最高使用圧力の範囲内で安全な構造でなければならない」とする必要

があると考える。また、最高使用圧力が低い場合、自重、内容物等によ

る荷重についても考慮する必要があるため、「使用条件等を考慮した」

を追加する必要があると考える。 加えて、第 6 条は、「耐圧部分に生ずる応力は当該部分に使用する材

料の許容応力を超えてはならない」と規定されているが、解析設計も視

野に入れるためには、当該条項を削除する必要があると考える。 その他は、十分な性能規定化が行われ、電気保安のための設置者への

ミニマムリクアイメントとして必要十分な内容に合理化されており、さ

らなる見直しの必要はないものと考える。 ③ 第 7 条イメージ 過圧防止装置の検討 第 7 条は、「安全弁」という用語が用いられている。「安全弁」しか

使用できないと誤解され、新技術の導入を阻害する恐れがあるため、「過

圧防止装置」としたより広い技術に対応できるようにする必要があると

考える。 加えて、「適当な安全弁」としている用語は、第 10 章との整合化を

図り「適切な過圧防止装置」とする必要があると考える。 その他は、十分な性能規定化が行われ、電気保安のための設置者への

ミニマムリクアイメントとして必要十分な内容に合理化されており、さ

らなる見直しの必要はないものと考える。 ④ 第 8 条イメージ 給水装置の検討 第 8 条は、十分な性能規定化が行われ、電気保安のための設置者への

ミニマムリクアイメントとして必要十分な内容に合理化されており、さ

らなる見直しの必要はないものと考える。

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- II.2.2-3 -

⑤ 第 9 条イメージ 蒸気及び給水の遮断の検討 第 7 条イメージ同様に「安全弁」を「過圧防止装置」としたより広い

技術に対応できるようにする必要があると考える。 加えて、「蒸気出口」としている用語は、より一般性を持たせるため、

「蒸気の出口」とする必要があると考える。 その他は、十分な性能規定化が行われ、電気保安のための設置者への

ミニマムリクアイメントとして必要十分な内容に合理化されており、さ

らなる見直しの必要はないものと考える。 ⑥ 第 10 条イメージ ボイラーの水抜き装置の検討 第 10 条は、十分な性能規定化が行われ、電気保安のための設置者へ

のミニマムリクアイメントとして必要十分な内容に合理化されており、

さらなる見直しの必要はないものと考える。 ⑦ 第 11 条イメージ 計測装置の検討 第 11 条は、十分な性能規定化が行われ、電気保安のための設置者へ

のミニマムリクアイメントとして必要十分な内容に合理化されており、

さらなる見直しの必要はないものと考える。 (3) 第 6 章イメージ 燃料電池設備の検討 ① 第 30 条イメージ 燃料電池設備の材料の検討 第 30 条は、十分な性能規定化が行われ、電気保安のための設置者へ

のミニマムリクアイメントとして必要十分な内容に合理化されており、

さらなる見直しの必要はないものと考える。 ② 第 31 条イメージ 燃料電池設備の構造等の検討 第 6 条イメージ同様に、見直す必要があると考える。 その他は、十分な性能規定化が行われ、電気保安のための設置者への

ミニマムリクアイメントとして必要十分な内容に合理化されており、さ

らなる見直しの必要はないものと考える。 ③ 第 32 条イメージ 過圧防止装置の検討 第 7 条イメージ同様に、見直す必要があると考える。 その他は、十分な性能規定化が行われ、電気保安のための設置者への

ミニマムリクアイメントとして必要十分な内容に合理化されており、さ

らなる見直しの必要はないものと考える。

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- II.2.2-4 -

④ 第 33 条イメージ ガスの漏洩対策等の検討 第 33 条は、十分な性能規定化が行われ、電気保安のための設置者へ

のミニマムリクアイメントとして必要十分な内容に合理化されており、

さらなる見直しの必要はないものと考える。 ⑤ 第 34 条イメージ 非常停止装置の検討 第 34 条は、十分な性能規定化が行われ、電気保安のための設置者へ

のミニマムリクアイメントとして必要十分な内容に合理化されており、

さらなる見直しの必要はないものと考える。 ⑥ 第 35 条イメージ 燃料ガスの置換の検討 第 35 条は、十分な性能規定化が行われ、電気保安のための設置者へ

のミニマムリクアイメントとして必要十分な内容に合理化されており、

さらなる見直しの必要はないものと考える。 ⑦ 第 36 条イメージ 空気系統設備の施設の検討 第 36 条は、十分な性能規定化が行われ、電気保安のための設置者へ

のミニマムリクアイメントとして必要十分な内容に合理化されており、

さらなる見直しの必要はないものと考える。 (4) 第 7 章イメージ 液化ガス設備の検討 ① 第 37 条イメージ 離隔距離の検討 第 37 条は、十分な性能規定化が行われ、電気保安のための設置者へ

のミニマムリクアイメントとして必要十分な内容に合理化されており、

さらなる見直しの必要はないものと考える。 ② 第 38 条イメージ 保安区画の検討 第 38 条は、十分な性能規定化が行われ、電気保安のための設置者へ

のミニマムリクアイメントとして必要十分な内容に合理化されており、

さらなる見直しの必要はないものと考える。 ③ 第 39 条イメージ 設備の設置場所の検討 第 39 条は、十分な性能規定化が行われ、電気保安のための設置者へ

のミニマムリクアイメントとして必要十分な内容に合理化されており、

さらなる見直しの必要はないものと考える。 ④ 第 40 条イメージ 液化ガス設備の材料の検討 第 40 条は、十分な性能規定化が行われ、電気保安のための設置者へ

のミニマムリクアイメントとして必要十分な内容に合理化されており、

さらなる見直しの必要はないものと考える。

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- II.2.2-5 -

⑤ 第 41 条イメージ 液化ガス設備の構造の検討 第 41 条は、「供用中の荷重並びに最高使用圧力、最高使用温度又は

最低使用温度において発生する最大の応力に対し安全なものでなけれ

ばならない」と規定されている。「供用中の荷重」とは、長期荷重(自

重、内容物重量、積雪荷重等)及び短期荷重(地震荷重、風荷重等)を

組み合わせたものをいう [1]。また、最高使用圧力とは、使用状態におい

てなりうる最高の圧力で内溶液の液頭圧を含まない圧力をいう [1]。 設計規則においては必ずしも構造不連続部での応力等のような発生

最大応力まで算出していないことから、現状に即して「最高使用圧力、

最高使用温度及び最低使用温度の範囲内で安全な構造でなければなら

ない」とする必要があると考える。最高使用圧力が低い場合の自重、内

容物等による荷重については、「供用中の荷重」の一部として既に考慮

されていることから、「供用中の荷重」のままでよいと考える。 加えて、第 41 条は、「それぞれの部分に生ずる応力は当該部分に使

用する材料の許容応力を超えてはならない」と規定されているが、解析

設計も視野に入れるためには、当該条項を削除する必要があると考える。 その他は、十分な性能規定化が行われ、電気保安のための設置者への

ミニマムリクアイメントとして必要十分な内容に合理化されており、さ

らなる見直しの必要はないものと考える。 ⑥ 第 42 条イメージ 過圧防止装置の検討 第 7 条イメージ同様に、見直す必要があると考える。 その他は、十分な性能規定化が行われ、電気保安のための設置者への

ミニマムリクアイメントとして必要十分な内容に合理化されており、さ

らなる見直しの必要はないものと考える。 ⑦ 第 43 条イメージ ガスの漏洩対策の検討 第 43 条は、十分な性能規定化が行われ、電気保安のための設置者へ

のミニマムリクアイメントとして必要十分な内容に合理化されており、

さらなる見直しの必要はないものと考える。 ⑧ 第 44 条イメージ 静電気除去の検討 第 44 条は、十分な性能規定化が行われ、電気保安のための設置者へ

のミニマムリクアイメントとして必要十分な内容に合理化されており、

さらなる見直しの必要はないものと考える。

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- II.2.2-6 -

⑨ 第 45 条イメージ 防消火設備の検討 第 45 条は、十分な性能規定化が行われ、電気保安のための設置者へ

のミニマムリクアイメントとして必要十分な内容に合理化されており、

さらなる見直しの必要はないものと考える。 ⑩ 第 46 条イメージ 計測装置の検討 第 46 条は、十分な性能規定化が行われ、電気保安のための設置者へ

のミニマムリクアイメントとして必要十分な内容に合理化されており、

さらなる見直しの必要はないものと考える。 ⑪ 第 47 条イメージ 警報及び非常装置の検討 第 47 条は、十分な性能規定化が行われ、電気保安のための設置者へ

のミニマムリクアイメントとして必要十分な内容に合理化されており、

さらなる見直しの必要はないものと考える。 ⑫ 第 48 条イメージ 遮断装置の検討 第 48 条は、十分な性能規定化が行われ、電気保安のための設置者へ

のミニマムリクアイメントとして必要十分な内容に合理化されており、

さらなる見直しの必要はないものと考える。 ⑬ 第 49 条イメージ ガスの置換等の検討 第 49 条は、十分な性能規定化が行われ、電気保安のための設置者へ

のミニマムリクアイメントとして必要十分な内容に合理化されており、

さらなる見直しの必要はないものと考える。 ⑭ 第 50 条イメージ 表示の検討 第 50 条は、十分な性能規定化が行われ、電気保安のための設置者へ

のミニマムリクアイメントとして必要十分な内容に合理化されており、

さらなる見直しの必要はないものと考える。 ⑮ 第 51 条イメージ 耐熱措置の検討 第 51 条は、十分な性能規定化が行われ、電気保安のための設置者へ

のミニマムリクアイメントとして必要十分な内容に合理化されており、

さらなる見直しの必要はないものと考える。 ⑯ 第 52 条イメージ 防護措置の検討 第 52 条は、十分な性能規定化が行われ、電気保安のための設置者へ

のミニマムリクアイメントとして必要十分な内容に合理化されており、

さらなる見直しの必要はないものと考える。

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- II.2.2-7 -

⑰ 第 53 条イメージ 気化器の加熱部の検討 第 53 条は、十分な性能規定化が行われ、電気保安のための設置者へ

のミニマムリクアイメントとして必要十分な内容に合理化されており、

さらなる見直しの必要はないものと考える。 ⑱ 第 54 条イメージ 附臭措置の検討 第 54 条は、十分な性能規定化が行われ、電気保安のための設置者へ

のミニマムリクアイメントとして必要十分な内容に合理化されており、

さらなる見直しの必要はないものと考える。 (5) 第 8 章イメージ ガス化炉設備の検討 ① 第 55 条イメージ 離隔距離の検討 第 55 条は、十分な性能規定化が行われ、電気保安のための設置者へ

のミニマムリクアイメントとして必要十分な内容に合理化されており、

さらなる見直しの必要はないものと考える。 ② 第 56 条イメージ 保安区画の検討 第 56 条は、十分な性能規定化が行われ、電気保安のための設置者へ

のミニマムリクアイメントとして必要十分な内容に合理化されており、

さらなる見直しの必要はないものと考える。 ③ 第 57 条イメージ ガス化炉設備の材料の検討 第 57 条は、十分な性能規定化が行われ、電気保安のための設置者へ

のミニマムリクアイメントとして必要十分な内容に合理化されており、

さらなる見直しの必要はないものと考える。 ④ 第 58 条イメージ ガス化炉設備の構造の検討 第 6 条イメージ同様に、見直す必要があると考える。 その他は、十分な性能規定化が行われ、電気保安のための設置者への

ミニマムリクアイメントとして必要十分な内容に合理化されており、さ

らなる見直しの必要はないものと考える。 ⑤ 第 59 条イメージ 過圧防止装置の検討 第 7 条イメージ同様に、見直す必要があると考える。 その他は、十分な性能規定化が行われ、電気保安のための設置者への

ミニマムリクアイメントとして必要十分な内容に合理化されており、さ

らなる見直しの必要はないものと考える。

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- II.2.2-8 -

⑥ 第 60 条イメージ 給水装置の検討 第 60 条は、十分な性能規定化が行われ、電気保安のための設置者へ

のミニマムリクアイメントとして必要十分な内容に合理化されており、

さらなる見直しの必要はないものと考える。 ⑦ 第 61 条イメージ 蒸気及び給水の遮断の検討 第 9 条イメージ同様に、見直す必要があると考える。 その他は、十分な性能規定化が行われ、電気保安のための設置者への

ミニマムリクアイメントとして必要十分な内容に合理化されており、さ

らなる見直しの必要はないものと考える。 ⑧ 第 62 条イメージ ガス化炉設備の水抜き装置の検討 第 62 条は、十分な性能規定化が行われ、電気保安のための設置者へ

のミニマムリクアイメントとして必要十分な内容に合理化されており、

さらなる見直しの必要はないものと考える。 ⑨ 第 63 条イメージ ガスの漏洩対策の検討 第 63 条は、十分な性能規定化が行われ、電気保安のための設置者へ

のミニマムリクアイメントとして必要十分な内容に合理化されており、

さらなる見直しの必要はないものと考える。 ⑩ 第 64 条イメージ 静電気除去の検討 第 64 条は、十分な性能規定化が行われ、電気保安のための設置者へ

のミニマムリクアイメントとして必要十分な内容に合理化されており、

さらなる見直しの必要はないものと考える。 ⑪ 第 65 条イメージ 防消火設備の検討 第 65 条は、十分な性能規定化が行われ、電気保安のための設置者へ

のミニマムリクアイメントとして必要十分な内容に合理化されており、

さらなる見直しの必要はないものと考える。 ⑫ 第 66 条イメージ 計測装置の検討 第 66 条は、十分な性能規定化が行われ、電気保安のための設置者へ

のミニマムリクアイメントとして必要十分な内容に合理化されており、

さらなる見直しの必要はないものと考える。 ⑬ 第 67 条イメージ 警報及び非常装置の検討 第 67 条は、十分な性能規定化が行われ、電気保安のための設置者へ

のミニマムリクアイメントとして必要十分な内容に合理化されており、

さらなる見直しの必要はないものと考える。

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- II.2.2-9 -

⑭ 第 68 条イメージ ガスの置換の検討 第 68 条は、十分な性能規定化が行われ、電気保安のための設置者へ

のミニマムリクアイメントとして必要十分な内容に合理化されており、

さらなる見直しの必要はないものと考える。 (6) 第 9 章イメージ 可燃性の廃棄物を主な原材料として固形化した燃

料の貯蔵設備の検討 ① 第 69 条イメージ 湿度測定装置の検討 第 69 条は、十分な性能規定化が行われ、電気保安のための設置者へ

のミニマムリクアイメントとして必要十分な内容に合理化されており、

さらなる見直しの必要はないものと考える。 ② 第 70 条イメージ 温度測定装置の検討 第 70 条は、十分な性能規定化が行われ、電気保安のための設置者へ

のミニマムリクアイメントとして必要十分な内容に合理化されており、

さらなる見直しの必要はないものと考える。 ③ 第 71 条イメージ 気体濃度測定装置の検討 第 71 条は、十分な性能規定化が行われ、電気保安のための設置者へ

のミニマムリクアイメントとして必要十分な内容に合理化されており、

さらなる見直しの必要はないものと考える。 ④ 第 72 条イメージ 燃焼防止装置の検討 第 72 条は、十分な性能規定化が行われ、電気保安のための設置者へ

のミニマムリクアイメントとして必要十分な内容に合理化されており、

さらなる見直しの必要はないものと考える。 ⑤ 第 73 条イメージ 消火装置の検討 第 73 条は、十分な性能規定化が行われ、電気保安のための設置者へ

のミニマムリクアイメントとして必要十分な内容に合理化されており、

さらなる見直しの必要はないものと考える。 (7) 第 10 章イメージ 溶接部の検討 ① 第 74 条イメージ 溶接部の形状等の検討 第 74 条は、「溶接部(溶接金属部及び熱影響部)」という用語が用

いられている。 JIS Z 3001-1:2013「溶接用語−第 1 部:一般」において

「溶接部」は、溶接金属及び熱影響部を含んだ部分の総称と定義されて

いるため、 JIS Z 3001-1 の用語への整合化を図り、「溶接部(溶接金属

及び熱影響部)」とする必要があると考える。

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- II.2.2-10 -

加えて、「機械試験等により適切な溶接施工法等であることをあらか

じめ確認したものにより溶接したものであること」としているが、これ

は溶接施工工場への要求であると考えられるため、設置者への要求とし、

適切な溶接施工法等の確認方法については、必要ないものと考える。こ

のため、「適切な溶接施工法等により溶接したものであること」とする

必要があると考える。 (8) 第 11 章イメージ 雑則の検討 ① 第 75 条イメージ 特種設備の安全性の検討 第 75 条は、十分な性能規定化が行われ、電気保安のための設置者へ

のミニマムリクアイメントとして必要十分な内容に合理化されており、

さらなる見直しの必要はないものと考える。 参考文献 [1]発電用火力設備の技術基準 省令・告示及び解釈〔解説〕(平成 17 年改

訂版)、平成 18 年 8 月、社団法人火力原子力発電技術協会

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表 II.2.2-1 火技省令 静的設備 検討用のイメージ(変更の可能性がある) 対比表(1/11)

-II.2.2-11 -

発電用火力設備に関する技術基準を定める省令(平成 26 年 11 月 5 日 改正版) イメージ(変更の可能性がある)

発電用火力設備に関する技術基準を定める省令(平成 9 年 3 月 27 日通商産業省令第 51 号)

最終改正:平成 26 年 11 月 5 日経済産業省令第 55 号

電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第三十九条第一項の規定に基づき、発電用火力設備に関

する技術基準を定める省令(昭和四十年通商産業省令第六十号)の全部を改正する省令を次のように定

める。 目次 (略)

(略)

第一章 総則

(適用範囲)

第一条 この省令は、火力(地熱又は冷熱(液化ガスが気化する際に発生する熱をいう。)を含む。以

下同じ。)を原動力として電気を発生するために施設する電気工作物(電気用品安全法(昭和三十六

年法律第二百三十四号)の適用を受ける携帯発電機を除く。)及び燃料電池設備(燃料電池を除く。)

について適用する。ただし、原子力発電工作物については、この限りでない。

2 前項の電気工作物とは、一般用電気工作物及び事業用電気工作物をいう。

(定義)

第二条 この省令において使用する用語は、電気事業法施行規則(平成七年通商産業省令第七十七号)

において使用する用語の例による。

(急傾斜地の崩壊の防止)

第三条 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第三条第一項

の規定により指定された急傾斜地崩壊危険区域内に施設する電気工作物は、当該区域内の急傾斜地

(同法第二条第一項に規定するものをいう。)の崩壊を助長し、又は誘発するおそれがないように

施設しなければならない。

第一章 総則

(適用範囲)

第一条 同左

(定義)

第二条 この省令において使用する用語は、電気事業法施行規則(平成七年通商産業省令第七十七号)

において使用する用語の例による。

2 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一 「ボイラー」とは、火気、燃焼ガスその他の高温ガス若しくは電気によって水等の熱媒体を加熱

するものであって、当該加熱により当該蒸気を発生させこれを他の設備に供給するもの又は当該加

熱(相変化を伴うものを除く。)により当該水等の熱媒体を大気圧力における飽和温度以上とし、

これを蒸気タービン若しくはガスタービンに供給するものをいう。

二 「独立過熱器」とは、火気、燃焼ガスその他の高温ガス又は電気によって「ボイラー」から独立

して蒸気を過熱するものをいう。

三 「ボイラー等」とは、「ボイラー」、「独立過熱器」又は「蒸気貯蔵器」をいう。

四 「液化ガス設備」とは、液化ガスの貯蔵、輸送、気化等を行う設備及びこれに附属する設備をい

う。

五 「ガス化炉」とは、石炭、石油その他の燃料を加熱し、酸素と化学反応させることによりガス化

させ、発生したガスをガスタービンに供給する容器をいう。

六 「ガス化炉設備」とは、「ガス化炉」のガスを通ずることによって熱交換等を行う容器及びこれ

らに附属する設備をいう。

(急傾斜地の崩壊の防止)

第三条 同左

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表 II.2.2-1 火技省令 静的設備 検討用のイメージ(変更の可能性がある) 対比表(2/11)

-II.2.2-12 -

発電用火力設備に関する技術基準を定める省令(平成 26 年 11 月 5 日 改正版) イメージ(変更の可能性がある)

(公害の防止)

第四条 大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)第二条第二項に規定するばい煙発生施設に該

当する電気工作物に係るばい煙量又はばい煙濃度は、当該施設に係る同法第三条第一項若しくは第三

項又は第四条第一項の排出基準に適合しなければならない。

2 大気汚染防止法第五条の二第一項に規定する特定工場等に係る前項に規定する電気工作物にあっ

ては、前項の規定によるほか、当該特定工場等に設置されているすべての当該電気工作物において発

生し、排出口から大気中に排出される指定ばい煙(同法第五条の二第一項に規定する指定ばい煙をい

う。)の合計量が同法第五条の二第一項又は第三項の規定に基づいて定められた当該指定ばい煙に係

る総量規制基準に適合することとならなければならない。

3 大気汚染防止法第二条第十項に規定する一般粉じん発生施設に該当する電気工作物の構造及び使

用並びに管理の方法は、当該施設に係る同法第十八条の三の構造及び使用並びに管理に関する基準に

適合しなければならない。

4 ダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第百五号)第二条第二項に規定する特定施設に該

当する電気工作物に係る排出ガス(同条第三項に規定するものをいう。)又は排出水(同条第四項に

規定するものをいう。)に含まれるダイオキシン類の量は、当該施設に係る同法第八条第一項の排出

基準に適合しなければならない。

5 ダイオキシン類対策特別措置法第十条第一項に規定する総量規制基準適用事業場に係る前項に規

定する電気工作物にあっては、前項の規定によるほか、当該総量規制基準適用事業場に設置されてい

るすべての当該電気工作物において発生し、排出口から大気中に排出されるダイオキシン類の合計量

が同法第十条第一項又は第三項の規定に基づいて定められた当該ダイオキシン類に係る総量規制基

準に適合することとならなければならない。

6 鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)第二条第二項に規定する鉱山に属する工作物(海域にあ

り、定置式のものに限る。以下単に「鉱山に属する工作物」という。)に設置する内燃機関(ディー

ゼル発電機に限る。以下同じ。)に係る窒素酸化物の排出については、千九百七十三年の船舶による

汚染の防止のための国際条約に関する千九百七十八年の議定書によって修正された同条約附属書(以

下「附属書」という。)六第三章第十三規則の要件を満たさなければならない。

7 鉱山に属する工作物に設置する内燃機関において使用する燃料油の基準は、附属書六第三章第十四

規則及び第十八規則の要件を満たさなければならない。

(公害の防止)

第四条 同左

第二章 ボイラー等及びその附属設備 (ボイラー等及びその附属設備の材料) 第五条 ボイラー(火気、燃焼ガスその他の高温ガス若しくは電気によって水等の熱媒体を加熱するも

のであって、当該加熱により当該蒸気を発生させこれを他の設備に供給するもの又は当該加熱(相変

化を伴うものを除く。)により当該水等の熱媒体を大気圧力における飽和温度以上とし、これを蒸気

タービン若しくはガスタービンに供給するもののうち、ガス化炉設備(石炭、石油その他の燃料を加

熱し、酸素と化学反応させることによりガス化させ、発生したガスをガスタービンに供給する容器(以

下「ガス化炉」という。)、そのガスを通ずることによって熱交換等を行う容器及びこれらに附属す

る設備のうち、液化ガス設備(液化ガスの貯蔵、輸送、気化等を行う設備及びこれに附属する設備を

いう。以下同じ。)を除く。以下同じ。)を除く。以下同じ。)、独立過熱器(火気、燃焼ガスその

他の高温ガス又は電気によって蒸気を過熱するもの(ボイラー、ガスタービン、内燃機関又は燃料電

池設備に属するものを除く。)をいう。以下同じ。)又は蒸気貯蔵器(以下「ボイラー等」という。)

第二章 ボイラー等及びその附属設備

(ボイラー等及びその附属設備の材料) 第五条 ボイラー等及びその附属設備(ポンプ、圧縮機及び液化ガス設備を除く。)に属する容器及び

管の耐圧部分に使用する材料は、最高使用温度において材料に及ぼす化学的影響及び物理的影響に対

し、安全な化学的成分及び機械的強度を有するものでなければならない。

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表 II.2.2-1 火技省令 静的設備 検討用のイメージ(変更の可能性がある) 対比表(3/11)

-II.2.2-13 -

発電用火力設備に関する技術基準を定める省令(平成 26 年 11 月 5 日 改正版) イメージ(変更の可能性がある) 及びその附属設備(ポンプ、圧縮機及び液化ガス設備を除く。)に属する容器及び管の耐圧部分に使

用する材料は、最高使用温度において材料に及ぼす化学的影響及び物理的影響に対し、安全な化学的

成分及び機械的強度を有するものでなければならない。 (ボイラー等及びその附属設備の構造) 第六条 ボイラー等及びその附属設備(液化ガス設備を除く。以下この章において同じ。)の耐圧部分

の構造は、最高使用圧力又は最高使用温度において発生する最大の応力に対し安全なものでなければ

ならない。この場合において、耐圧部分に生ずる応力は当該部分に使用する材料の許容応力を超えて

はならない。 (安全弁) 第七条 ボイラー等及びその附属設備であって過圧が生ずるおそれのあるものにあっては、その圧力を

逃がすために適当な安全弁を設けなければならない。この場合において、当該安全弁は、その作動時

にボイラー等及びその附属設備に過熱が生じないように施設しなければならない。 (給水装置) 第八条 ボイラーには、その最大連続蒸発時において、熱的損傷が生ずることのないよう水を供給でき

る給水装置を設けなければならない。 2 設備の異常等により、循環ボイラーの水位又は貫流ボイラーの給水流量が著しく低下した際に、急

速に燃料の送入を遮断してもなおボイラーに損傷を与えるような熱が残存する場合にあっては、当該

ボイラーには、当該損傷が生ずることのないよう予備の給水装置を設けなければならない。 (蒸気及び給水の遮断) 第九条 ボイラーの蒸気出口(安全弁からの蒸気出口及び再熱器からの蒸気出口を除く。)は、蒸気の

流出を遮断できる構造でなければならない。ただし、他のボイラーと結合されたボイラー以外のボイ

ラーから発生する蒸気が供給される設備の入口で蒸気の流路を遮断することができる場合における

当該ボイラーの蒸気出口又は二個以上のボイラーが一体となって蒸気を発生しこれを他に供給する

場合における当該ボイラー間の蒸気出口にあってはこの限りでない。 2 ボイラーの給水の入口は、給水の流路を速やかに自動で、かつ、確実に遮断できる構造でなければ

ならない。ただし、ボイラーごとに給水装置を設ける場合において、ボイラーに最も近い給水加熱器

の出口又は給水装置の出口が、給水の流路を速やかに自動で、かつ、確実に遮断できる構造である場

合における当該ボイラーの給水の入口又は二個以上のボイラーが一体となって蒸気を発生しこれを

他に供給する場合における当該ボイラー間の給水の入口にあってはこの限りでない。 (ボイラーの水抜き装置) 第十条 循環ボイラーには、ボイラー水の濃縮を防止し、及び水位を調整するために、ボイラー水を抜

くことができる装置を設けなければならない。 (計測装置) 第十一条 ボイラー等には、設備の損傷を防止するため運転状態を計測する装置を設けなければならな

い。

(ボイラー等及びその附属設備の構造) 第六条 ボイラー等及びその附属設備(液化ガス設備を除く。以下この章において同じ。)の耐圧部分

は、使用条件等を考慮した最高使用温度及び最高使用圧力の範囲内で安全な構造でなければならな

い。 (過圧防止装置) 第七条 ボイラー等及びその附属設備であって過圧が生ずるおそれのあるものにあっては、その圧力を

逃がすために適切な過圧防止装置を設けなければならない。この場合において、当該過圧防止装置は、

その作動時にボイラー等及びその附属設備に過熱が生じないように施設しなければならない。 (給水装置) 第八条 同左 (蒸気及び給水の遮断) 第九条 ボイラーの蒸気の出口(過圧防止装置からの蒸気出口及び再熱器からの蒸気出口を除く。)は、

蒸気の流出を遮断できる構造でなければならない。ただし、他のボイラーと結合されたボイラー以外

のボイラーから発生する蒸気が供給される設備の入口で蒸気の流路を遮断することができる場合に

おける当該ボイラーの蒸気の出口又は二個以上のボイラーが一体となって蒸気を発生しこれを他に

供給する場合における当該ボイラー間の蒸気の出口にあってはこの限りでない。 2 ボイラーの給水の入口は、給水の流路を速やかに自動で、かつ、確実に遮断できる構造でなければ

ならない。ただし、ボイラーごとに給水装置を設ける場合において、ボイラーに最も近い給水加熱器

の出口又は給水装置の出口が、給水の流路を速やかに自動で、かつ、確実に遮断できる構造である場

合における当該ボイラーの給水の入口又は二個以上のボイラーが一体となって蒸気を発生しこれを

他に供給する場合における当該ボイラー間の給水の入口にあってはこの限りでない。 (ボイラーの水抜き装置) 第十条 同左 (計測装置) 第十一条 同左

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表 II.2.2-1 火技省令 静的設備 検討用のイメージ(変更の可能性がある) 対比表(4/11)

-II.2.2-14 -

発電用火力設備に関する技術基準を定める省令(平成 26 年 11 月 5 日 改正版) イメージ(変更の可能性がある) 第六章 燃料電池設備 (燃料電池設備の材料) 第三十条 燃料電池設備(ポンプ、圧縮機及び液化ガス設備を除く。次条において同じ。)に属する容

器及び管の耐圧部分に使用する材料は、最高使用温度において材料に及ぼす化学的影響及び物理的影

響に対し、安全な化学的成分及び機械的強度を有するものでなければならない。 2 燃料電池設備が一般用電気工作物である場合には、燃焼ガスを通ずる部分の材料は、不燃性及び耐

食性を有するものでなければならない。ただし、次の各号に掲げる材料にあっては、難燃性及び耐食

性を有することをもって足りる。 一 熱交換器の下流側の配管(難燃性を有する材料に熱的損傷が生じない温度の燃焼ガスを通ずるも

のに限る。)の材料 二 ダイヤフラム、パッキン類及びシール材その他の気密保持部材

3 燃料電池設備が一般用電気工作物である場合には、電装部近傍に充てんする保温材、断熱材その他

の材料は難燃性のものでなければならない。 (燃料電池設備の構造等) 第三十一条 燃料電池設備の耐圧部分のうち最高使用圧力が〇・一メガパスカル以上の部分の構造は、

最高使用圧力又は最高使用温度において発生する最大の応力に対し安全なものでなければならない。

この場合において、耐圧部分に生ずる応力は当該部分に使用する材料の許容応力を超えてはならな

い。 2 燃料電池設備が一般用電気工作物である場合には、筐体(排出口を除く。)及びつまみ類その他操

作時に利用者の身体に接触する部品は、火傷のおそれがない温度となるようにしなければならない。

3 燃料電池設備が一般用電気工作物である場合には、排気ガスの排出による火傷を防止するため、排

出口の近くの見やすい箇所に火傷のおそれがある旨を表示する等適切な措置を講じなければならな

い。 (安全弁等) 第三十二条 燃料電池設備(液化ガス設備を除く。次項、次条及び第三十五条において同じ。)の耐圧

部分には、過圧を防止するために適当な安全弁を設けなければならない。この場合において、当該安

全弁は、その作動時に安全弁から吹き出されるガスによる危害が生じないように施設しなければなら

ない。ただし、最高使用圧力が〇・一メガパスカル未満のものにあっては、その圧力を逃がすために

適当な過圧防止装置をもってこれに代えることができる。 2 燃料電池設備が一般用電気工作物(気体燃料を使用する固体高分子型又は固体酸化物型のものであ

って、燃料昇圧用ポンプの最大吐出圧力が燃料電池設備の最高使用圧力以下であるものに限る。)で

ある場合であって、耐圧部分の過圧を防止するための適切な措置が講じられているものであるとき

は、前項の規定は適用しない。 (ガスの漏洩対策等) 第三十三条 燃料ガスを通ずる燃料電池設備には、当該設備からの燃料ガスが漏洩した場合の危害を防

止するための適切な措置を講じなければならない。 2 燃料電池設備が一般用電気工作物である場合であって、屋内その他酸素欠乏の発生のおそれのある

場所に設置するときには、給排気部を適切に施設しなければならない。

第六章 燃料電池設備 (燃料電池設備の材料) 第三十条 同左 (燃料電池設備の構造等) 第三十一条 燃料電池設備の耐圧部分のうち最高使用圧力が〇・一メガパスカル以上の部分は、使用条

件等を考慮した最高使用温度及び最高使用圧力の範囲内で安全な構造でなければならない。 2 燃料電池設備が一般用電気工作物である場合には、筐体(排出口を除く。)及びつまみ類その他操

作時に利用者の身体に接触する部品は、火傷のおそれがない温度となるようにしなければならない。

3 燃料電池設備が一般用電気工作物である場合には、排気ガスの排出による火傷を防止するため、排

出口の近くの見やすい箇所に火傷のおそれがある旨を表示する等適切な措置を講じなければならな

い。 (過圧防止装置) 第三十二条 燃料電池設備(液化ガス設備を除く。次項、次条及び第三十五条において同じ。)の耐圧

部分には、過圧を防止するために適切な過圧防止装置を設けなければならない。この場合において、

当該過圧防止装置は、その作動時に過圧防止装置から吹き出されるガスによる危害が生じないように

施設しなければならない。ただし、最高使用圧力が〇・一メガパスカル未満のものにあっては、その

圧力を逃がすために適切な逃がし装置をもってこれに代えることができる。 2 燃料電池設備が一般用電気工作物(気体燃料を使用する固体高分子型又は固体酸化物型のものであ

って、燃料昇圧用ポンプの最大吐出圧力が燃料電池設備の最高使用圧力以下であるものに限る。)で

ある場合であって、耐圧部分の過圧を防止するための適切な措置が講じられているものであるとき

は、前項の規定は適用しない。 (ガスの漏洩対策等) 第三十三条 同左

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表 II.2.2-1 火技省令 静的設備 検討用のイメージ(変更の可能性がある) 対比表(5/11)

-II.2.2-15 -

発電用火力設備に関する技術基準を定める省令(平成 26 年 11 月 5 日 改正版) イメージ(変更の可能性がある) (非常停止装置) 第三十四条 燃料電池設備には、運転中に生じた異常による危害の発生を防止するため、その異常が発

生した場合に当該設備を自動的かつ速やかに停止する装置を設けなければならない。 2 燃料電池設備が一般用電気工作物である場合には、燃料を通ずる部分の管には、燃料の遮断のため

の二個以上の自動弁を直列に取り付けなければならない。この場合において、自動弁は動力源喪失時

に自動的に閉じるものでなければならない。 3 電気事業法施行規則第四十八条第四項第五号に該当する燃料電池発電設備(同号イに該当するもの

を除く。)に係る燃料電池設備には、前項の規定は適用しない。 (燃料ガスの置換) 第三十五条 燃料電池設備の燃料ガスを通ずる部分は、不活性ガス等で燃料ガスを安全に置換できる構

造のものでなければならない。ただし、次のいずれかに該当する燃料電池設備にあっては、この限り

でない。 一 燃料ガスを通ずる部分の燃料ガスが安全に排除される構造である燃料電池設備又は燃料ガスを

通ずる部分に密封された燃料ガスの爆発に耐えられる構造である燃料電池設備であって、出力十キ

ロワット未満のもの 二 前条第三項の燃料電池設備

(空気系統設備の施設) 第三十六条 燃料電池設備の空気圧縮機及び補助燃焼器には、当該機器に異常が発生した場合にこれら

を自動的に停止する装置を設けなければならない。

(非常停止装置) 第三十四条 同左 (燃料ガスの置換) 第三十五条 同左 (空気系統設備の施設) 第三十六条 同左

第七章 液化ガス設備 (離隔距離) 第三十七条 液化ガス設備(管及びその附属設備を除く。)は、その外面と発電所の境界線(境界線が

海、河川、湖沼等に接する場合は、当該海、河川、湖沼等の外縁)との間に、ガス又は液化ガスの漏

洩又は火災等による危害を防止するために、保安上必要な距離を有するものでなければならない。た

だし、内包する液化ガスが不活性ガスのみである液化ガス設備については、この限りでない。 2 液化ガス設備のうち告示で定めるものは、その外面から住居の用に供する建築物、学校その他別に

告示する物件との間に、ガス又は液化ガスの漏洩又は火災等による危害を防止するために、別に告示

する距離を有するものでなければならない。 3 液化ガス用貯槽の相互間、ガスホルダーの相互間並びに液化ガス用貯槽及びガスホルダーの相互間

は、ガス又は液化ガスの漏洩又は火災等による危害を防止するために、保安上必要な距離を有するも

のでなければならない。 (保安区画) 第三十八条 液化ガス用気化器を有する発電所における液化ガス設備は、ガス又は液化ガスの漏洩又は

火災等による危害を防止するために、設備の種類及び規模に応じ、保安上適切な区画に区分して設置

し、かつ、設備相互の間には保安上必要な距離を有するものでなければならない。

第七章 液化ガス設備 (離隔距離) 第三十七条 同左 (保安区画) 第三十八条 同左

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表 II.2.2-1 火技省令 静的設備 検討用のイメージ(変更の可能性がある) 対比表(6/11)

-II.2.2-16 -

発電用火力設備に関する技術基準を定める省令(平成 26 年 11 月 5 日 改正版) イメージ(変更の可能性がある) (設備の設置場所) 第三十九条 貯槽に係る防液堤の外面から防災作業のために必要となる距離の内側には、液化ガスの漏

洩又は火災等の拡大を防止する上で支障のない設備以外の設備を設置してはならない。 2 導管を施設し、又は、貯槽の全部又は一部を地盤面下に埋設する場合にあっては、設備に損傷を与

えるおそれのある場所又はガス若しくは液化ガスの漏洩若しくは火災等による危害を生ずるおそれ

がある場所において、これをしてはならない。 (液化ガス設備の材料) 第四十条 液化ガス設備(ポンプ及び圧縮機を除く。次条において同じ。)に属する容器及び管の耐圧

部分に使用する材料は、最高使用温度及び最低使用温度において材料に及ぼす化学的影響及び物理的

影響に対し、安全な化学的成分及び機械的強度を有し、かつ、難燃性を有するものでなければならな

い。 2 貯槽及びガスホルダーの支持物の材料は、供用中の荷重に対し、十分な機械的強度及び化学的強度

を有するものでなければならない。 (液化ガス設備の構造) 第四十一条 液化ガス設備の耐圧部分又は貯槽、ガスホルダー及び導管に係る支持物及び基礎の構造

は、供用中の荷重並びに最高使用圧力、最高使用温度又は最低使用温度において発生する最大の応力

に対し安全なものでなければならない。この場合において、それぞれの部分に生ずる応力は当該部分

に使用する材料の許容応力を超えてはならない。 (安全弁等) 第四十二条 液化ガス設備に属する容器には、過圧を防止するために適当な安全弁を設けなければなら

ない。この場合において、当該安全弁は、その作動時に安全弁から吹き出されるガスによる危害が生

じないように施設しなければならない。 2 貯槽には、負圧による破壊を防止するため、適切な措置を講じなければならない。 (ガスの漏洩対策) 第四十三条 液化ガス設備には、当該設備からのガス又は液化ガスが漏洩した場合の危害を防止するた

め適切な措置を講じなければならない。 (静電気除去) 第四十四条 液化ガスを通ずる液化ガス設備であって、当該設備に生ずる静電気により引火するおそれ

がある場合にあっては、当該静電気を除去する措置を講じなければならない。 (防消火設備) 第四十五条 液化ガス設備(可燃性ガス、可燃性液化ガス、酸素若しくは液化酸素又はコンビナート等

保安規則(昭和六十一年通商産業省令第八十八号)第二条第一項第二十二号の特定製造事業所に該当

する発電所において製造された毒性ガス若しくは毒性液化ガスを通ずるものに限る。)には、その規

模に応じて適切な防消火設備を適切な箇所に設けなければならない。

(設備の設置場所) 第三十九条 同左 (液化ガス設備の材料) 第四十条 同左 (液化ガス設備の構造) 第四十一条 液化ガス設備の耐圧部分又は貯槽、ガスホルダー及び導管に係る支持物及び基礎は、供用

中の荷重並びに最高使用圧力、最高使用温度及び最低使用温度の範囲内で安全な構造でなければなら

ない。 (過圧防止装置) 第四十二条 液化ガス設備に属する容器には、過圧を防止するために適切な過圧防止装置を設けなけれ

ばならない。この場合において、当該過圧防止装置は、その作動時に過圧防止装置から吹き出される

ガスによる危害が生じないように施設しなければならない。 2 貯槽には、負圧による破壊を防止するため、適切な措置を講じなければならない。 (ガスの漏洩対策) 第四十三条 同左 (静電気除去) 第四十四条 同左 (防消火設備) 第四十五条 同左

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表 II.2.2-1 火技省令 静的設備 検討用のイメージ(変更の可能性がある) 対比表(7/11)

-II.2.2-17 -

発電用火力設備に関する技術基準を定める省令(平成 26 年 11 月 5 日 改正版) イメージ(変更の可能性がある) (計測装置) 第四十六条 液化ガス設備には、設備の損傷を防止するため使用状態を計測する装置を設けなければな

らない。 (警報及び非常装置) 第四十七条 液化ガス設備には、使用に支障を及ぼすおそれのある、ガス又は液化ガス及び制御用機器

の状態を検知し警報する装置を設けなければならない。 2 液化ガス設備には、使用中に生じた異常による危害の発生を防止するため、その異常が発生した場

合にガス又は液化ガスの流出及び流入を速やかに遮断する装置を適切な箇所に設けなければならな

い。 3 外部強制潤滑油装置を有する圧送機には、当該装置の潤滑油の圧力が異常に低下した場合に圧送機

を自動的に停止できる装置を設けなければならない。 (遮断装置) 第四十八条 液化ガス設備の主要なガス又は液化ガスの出口及び入口には、ガス又は液化ガスの流出及

び流入を遮断するための装置を設けなければならない。 (ガスの置換等) 第四十九条 液化ガス設備のガス又は液化ガスを通ずる部分は、不活性ガス等でガス又は液化ガスを安

全に置換できる構造でなければならない。 2 毒性ガスを冷媒とする冷凍設備にあっては、冷媒ガスを廃棄する場合に安全に廃棄できる構造でな

ければならない。 (表示) 第五十条 貯槽及びガスホルダー又はこれらの附近には、その外部から見やすいように貯槽又はガスホ

ルダーである旨の表示をしなければならない。 (耐熱措置) 第五十一条 貯槽(埋設された貯槽にあっては、その埋設された部分を除く。)及びその支持物は、当

該設備が受ける熱に対し十分な断熱性及び耐熱性を有する構造とし、又は当該設備の規模に応じて適

切な冷却装置を設けなければならない。 (防護措置) 第五十二条 液化ガス設備には、設置された状況により損傷又は腐蝕を生ずるおそれがある場合にあっ

ては、当該設備の損傷又は腐蝕を防止することができる防護措置を講じなければならない。 2 掘削により周囲が露出することとなった導管であって、当該設備の損傷によりガスが流出し、危害

を生ずるおそれがあるものにあっては、危急の場合に当該部分にガスの流入を速やかに遮断すること

ができる措置を講じなければならない。 (気化器の加熱部) 第五十三条 液化ガス用気化器の加熱部は直火で加熱する構造のものであってはならない。 2 液化ガス用気化器であって、加熱部の温水が凍結するおそれがあるものにあっては、凍結を防止す

る措置を講じなければならない。

(計測装置) 第四十六条 同左 (警報及び非常装置) 第四十七条 同左 (遮断装置) 第四十八条 同左 (ガスの置換等) 第四十九条 同左 (表示) 第五十条 同左 (耐熱措置) 第五十一条 同左 (防護措置) 第五十二条 同左 (気化器の加熱部) 第五十三条 同左

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表 II.2.2-1 火技省令 静的設備 検討用のイメージ(変更の可能性がある) 対比表(8/11)

-II.2.2-18 -

発電用火力設備に関する技術基準を定める省令(平成 26 年 11 月 5 日 改正版) イメージ(変更の可能性がある) (附臭措置) 第五十四条 導管によりガス(可燃性ガス又は毒性ガスに限る。以下この条において同じ。)を輸送す

る場合にあっては、容易に臭気によるガスの感知ができるようにガスに附臭しなければならない。た

だし、最高使用圧力が〇・一メガパスカル以上のガス圧力により行うガス事業法施行規則(昭和四十

五年通商産業省令第九十七号)第三条第一項第一号 に規定する量のガス及びガスの空気中の混合容

積比率が千分の一未満の場合に臭気の有無が感知できるガスにあっては、この限りでない。

(附臭措置) 第五十四条 同左

第八章 ガス化炉設備 (離隔距離) 第五十五条 ガス化炉設備(管及びその附属設備を除く。以下この条及び次条において同じ。)は、そ

の外面と発電所の境界線(境界線が海、河川、湖沼等に接する場合は、当該海、河川、湖沼等の外縁)

との間に、ガスの漏洩又は火災等による危害を防止するために、保安上必要な距離を有するものでな

ければならない。 2 ガス化炉設備は、その外面から住居の用に供する建築物、学校その他別に告示する物件との間に、

ガスの漏洩又は火災等による危害を防止するために、別に告示する距離を有するものでなければなら

ない。 (保安区画) 第五十六条 ガス化炉設備は、ガスの漏洩又は火災等による危害を防止するために、設備の種類及び規

模に応じ、保安上適切な区画に区分して設置し、かつ、設備相互の間には保安上必要な距離を有する

ものでなければならない。 (ガス化炉設備の材料) 第五十七条 ガス化炉設備(ポンプ及びガス圧縮機を除く。次条において同じ。)に属する容器及び管

の耐圧部分に使用する材料は、最高使用温度において材料に及ぼす化学的影響及び物理的影響に対

し、安全な化学的成分及び機械的強度を有するものでなければならない。 (ガス化炉設備の構造) 第五十八条 ガス化炉設備の耐圧部分の構造は、最高使用圧力又は最高使用温度において発生する最大

の応力に対し安全なものでなければならない。この場合において、耐圧部分に生ずる応力は当該部分

に使用する材料の許容応力を超えてはならない。 (安全弁) 第五十九条 ガス化炉設備であって過圧が生ずるおそれのあるものにあっては、その圧力を逃がすため

に適当な安全弁を設けなければならない。この場合において、当該安全弁は、その作動時に、安全弁

から吹き出されるガスによる危害及びガス化炉設備の過熱が生じないように施設しなければならな

い。

第八章 ガス化炉設備 (離隔距離) 第五十五条 同左 (保安区画) 第五十六条 同左 (ガス化炉設備の材料) 第五十七条 同左 (ガス化炉設備の構造) 第五十八条 ガス化炉設備の耐圧部分は、使用条件等を考慮した最高使用温度及び最高使用圧力の範囲

内で安全な構造でなければならない。 (過圧防止装置) 第五十九条 ガス化炉設備であって過圧が生ずるおそれのあるものにあっては、その圧力を逃がすため

に適切な過圧防止装置を設けなければならない。この場合において、当該過圧防止装置は、その作動

時に、過圧防止装置から吹き出されるガスによる危害及びガス化炉設備の過熱が生じないように施設

しなければならない。

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表 II.2.2-1 火技省令 静的設備 検討用のイメージ(変更の可能性がある) 対比表(9/11)

-II.2.2-19 -

発電用火力設備に関する技術基準を定める省令(平成 26 年 11 月 5 日 改正版) イメージ(変更の可能性がある) (給水装置) 第六十条 ガス化炉設備に属する容器(水等の熱媒体を加熱して蒸気を発生させるもの又は水により熱

的保護を行っているものに限る。以下この条、次条及び第六十二条において同じ。)には、ガス発生

量が最大状態である時の連続運転時において、熱的損傷が生ずることのないよう水を供給できる給水

装置を設けなければならない。 2 設備の異常等により、前項の給水流量が著しく低下した際に、急速に燃料の送入を遮断してもなお

容器に損傷を与えるような熱が残存する場合にあっては、当該容器には、当該損傷が生ずることのな

いよう予備の給水装置を設けなければならない。 (蒸気及び給水の遮断) 第六十一条 ガス化炉設備に属する容器の蒸気出口(安全弁からの蒸気出口及び再熱器からの蒸気出口

を除く。)は、蒸気の流出を遮断できる構造でなければならない。ただし、他の容器若しくはボイラ

ーと結合された容器以外の容器から発生する蒸気が供給される設備の入口で蒸気の流路を遮断する

ことができる場合における当該容器の蒸気出口又は二個以上の容器若しくはボイラーが一体となっ

て蒸気を発生しこれを他に供給する場合における当該容器間の蒸気出口にあってはこの限りでない。

2 ガス化炉設備に属する容器の給水の入口は、給水の流路を速やかに自動で、かつ、確実に遮断でき

る構造でなければならない。ただし、容器ごとに給水装置を設ける場合において、容器に最も近い給

水加熱器の出口又は給水装置の出口が、給水の流路を速やかに自動で、かつ、確実に遮断できる構造

である場合における当該容器の給水の入口又は二個以上の容器若しくはボイラーが一体となって蒸

気を発生しこれを他に供給する場合における当該容器間の給水の入口にあってはこの限りでない。 (ガス化炉設備の水抜き装置) 第六十二条 ガス化炉設備に属する容器には、水の濃縮を防止し、及び水位を調整するために、水を抜

くことができる装置を設けなければならない。 (ガスの漏洩対策) 第六十三条 ガス化炉設備には、当該設備からのガスが漏洩した場合の危害を防止するため適切な措置

を講じなければならない。 (静電気除去) 第六十四条 可燃性ガスを通ずるガス化炉設備であって、当該設備に生ずる静電気により引火するおそ

れがある場合にあっては、当該静電気を除去する措置を講じなければならない。 (防消火設備) 第六十五条 ガス化炉設備(可燃性ガス、毒性ガス又は酸素を通ずるものに限る。)には、その規模に

応じて適切な防消火設備を適切な箇所に設けなければならない。 (計測装置) 第六十六条 ガス化炉設備には、設備の損傷を防止するため運転状態を計測する装置を設けなければな

らない。

(給水装置) 第六十条 同左 (蒸気及び給水の遮断) 第六十一条 ガス化炉設備に属する容器の蒸気の出口(過圧防止装置からの蒸気出口及び再熱器からの

蒸気出口を除く。)は、蒸気の流出を遮断できる構造でなければならない。ただし、他の容器若しく

はボイラーと結合された容器以外の容器から発生する蒸気が供給される設備の入口で蒸気の流路を

遮断することができる場合における当該容器の蒸気の出口又は二個以上の容器若しくはボイラーが

一体となって蒸気を発生しこれを他に供給する場合における当該容器間の蒸気の出口にあってはこ

の限りでない。 2 ガス化炉設備に属する容器の給水の入口は、給水の流路を速やかに自動で、かつ、確実に遮断でき

る構造でなければならない。ただし、容器ごとに給水装置を設ける場合において、容器に最も近い給

水加熱器の出口又は給水装置の出口が、給水の流路を速やかに自動で、かつ、確実に遮断できる構造

である場合における当該容器の給水の入口又は二個以上の容器若しくはボイラーが一体となって蒸

気を発生しこれを他に供給する場合における当該容器間の給水の入口にあってはこの限りでない。 (ガス化炉設備の水抜き装置) 第六十二条 同左 (ガスの漏洩対策) 第六十三条 同左 (静電気除去) 第六十四条 同左 (防消火設備) 第六十五条 同左 (計測装置) 第六十六条 同左

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表 II.2.2-1 火技省令 静的設備 検討用のイメージ(変更の可能性がある) 対比表(10/11)

-II.2.2-20 -

発電用火力設備に関する技術基準を定める省令(平成 26 年 11 月 5 日 改正版) イメージ(変更の可能性がある) (警報及び非常装置) 第六十七条 ガス化炉設備には、運転に支障を及ぼすおそれのあるガスの状態を検知し警報する装置を

設けなければならない。 2 ガス化炉設備には、運転中に生じた異常による危害の発生を防止するため、その異常が発生した場

合にガスの流出及び流入を速やかに遮断する装置を適切な箇所に設けなければならない。 (ガスの置換) 第六十八条 ガス化炉設備のガスを通ずる部分は、不活性ガス等でガスを安全に置換できる構造でなけ

ればならない。

(警報及び非常装置) 第六十七条 同左 (ガスの置換) 第六十八条 同左

第九章 可燃性の廃棄物を主な原材料として固形化した燃料の貯蔵設備 (湿度測定装置) 第六十九条 可燃性の廃棄物を主な原材料として固形化した燃料(以下「廃棄物固形化燃料」という。)

の貯蔵設備であって、サイロその他非開放型の構造の貯蔵設備にあっては、外気温及び湿度の影響並

びに貯蔵設備内の温度分布その他貯蔵設備の特性を考慮して当該燃料に含まれる水分を適切に維持

することができるよう、湿度を連続的に測定し、かつ、記録するための装置を設置しなければならな

い。ただし、発酵、化学反応その他の事象によって、廃棄物固形化燃料が異常に発熱し、又は可燃性

のガスが発生するおそれがない場合は、この限りでない。 (温度測定装置) 第七十条 廃棄物固形化燃料の貯蔵設備であって、サイロその他非開放型の構造の貯蔵設備にあって

は、外気温及び湿度の影響並びに貯蔵設備内の温度分布その他貯蔵設備の特性を考慮して熱を発生す

る機器がある場所の周辺及び異常な発熱を検知できる箇所に、温度を連続的に測定し、かつ、記録す

るための装置を設置しなければならない。ただし、発酵、化学反応その他の事象によって、廃棄物固

形化燃料が異常に発熱し、又は可燃性のガスが発生するおそれがない場合は、この限りでない。 (気体濃度測定装置) 第七十一条 廃棄物固形化燃料の貯蔵設備であって、サイロその他非開放型の構造の貯蔵設備にあって

は、貯蔵設備内の可燃性のガスの滞留及び分布その他可燃性のガスの発生に関する貯蔵設備の特性を

考慮して可燃性のガスが発生するおそれがある箇所においてこれらのガスの濃度が爆発下限界の値

に達しないよう、酸素及び一酸化炭素、メタンガスその他可燃性のガスの濃度を連続的に測定し、か

つ、記録するための装置を設置しなければならない。ただし、発酵、化学反応その他の事象によって、

廃棄物固形化燃料が異常に発熱し、又は可燃性のガスが発生するおそれがない場合は、この限りでな

い。 (燃焼防止装置) 第七十二条 廃棄物固形化燃料の貯蔵設備であって、サイロその他非開放型の構造の貯蔵設備にあって

は、異常な発熱又は可燃性のガスの発生が検知された場合にこれらの抑制のために十分な量の窒素そ

の他不活性ガスを速やかに貯蔵設備の内部に封入するための装置を設置しなければならない。ただ

し、発酵、化学反応その他の事象によって、廃棄物固形化燃料が異常に発熱し、又は可燃性のガスが

発生するおそれがない場合は、この限りでない。 2 前項の貯蔵設備にあって換気装置を設置する場合には、新たな酸素の供給により燃焼が促進されな

第九章 可燃性の廃棄物を主な原材料として固形化した燃料の貯蔵設備 (湿度測定装置) 第六十九条 同左 (温度測定装置) 第七十条 同左 (気体濃度測定装置) 第七十一条 同左 (燃焼防止装置) 第七十二条 同左

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表 II.2.2-1 火技省令 静的設備 検討用のイメージ(変更の可能性がある) 対比表(11/11)

-II.2.2-21 -

発電用火力設備に関する技術基準を定める省令(平成 26 年 11 月 5 日 改正版) イメージ(変更の可能性がある) いように設置しなければならない。

(消火装置) 第七十三条 廃棄物固形化燃料の貯蔵設備にあっては、廃棄物固形化燃料が燃焼した場合に適切に消火

するための装置を設置しなければならない。

(消火装置) 第七十三条 同左

第十章 溶接部 (溶接部の形状等) 第七十四条 電気事業法施行規則第七十九条第一号及び第二号に掲げる機械又は器具であって、同規則

第八十条に定める圧力以上の圧力を加えられる部分について溶接をするものの溶接部(溶接金属部及

び熱影響部をいう。以下「溶接部」という。)は、次によること。 一 不連続で特異な形状でないものであること。 二 溶接による割れが生ずるおそれがなく、かつ、健全な溶接部の確保に有害な溶込み不良その他の

欠陥がないことを非破壊試験により確認したものであること。 三 適切な強度を有するものであること。 四 機械試験等により適切な溶接施工法等であることをあらかじめ確認したものにより溶接したも

のであること。

第十章 溶接部 (溶接部の形状等) 第七十四条 電気事業法施行規則第七十九条第一号及び第二号に掲げる機械又は器具であって、同規則

第八十条に定める圧力以上の圧力を加えられる部分について溶接をするものの溶接部(溶接金属及び

熱影響部をいう。以下「溶接部」という。)は、次によること。 一 不連続で特異な形状でないものであること。 二 溶接による割れが生ずるおそれがなく、かつ、健全な溶接部の確保に有害な溶込み不良その他の

欠陥がないことを非破壊試験により確認したものであること。 三 適切な強度を有するものであること。 四 適切な溶接施工法等により溶接したものであること。

第十一章 雑則 (特種設備の安全性) 第七十五条 火力を原動力として電気を発生するために施設する電気工作物であって、第五条から前条

までに規定するもの以外のものにあっては、当該設備に及ぼす化学的作用及び物理的作用に対し、安

全なものでなければならない。

第十一章 雑則 (特種設備の安全性) 第七十五条 同左

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- II.2.3-1 -

2.3 火技省令の動的設備での性能規定化の検討 基本方針に基づいて、平成 26 年 11 月 5 日に改正された火技省令の第三

章(蒸気タービン及びその附属設備)、第四章(ガスタービン及びその附

属設備)、第五章(内燃機関及びその附属設備)及び第九章の二(スター

リングエンジン及びその附属設備)について性能規定化の具体的な検討を

実施した。動的設備についても、基本的には現行の火技省令は十分な性能

規定化が行われており、かつ電気保安のための設置者へのミニマムリクア

イメントとして必要十分な内容に合理化されていると判断されたため、さ

らなる見直しの必要はないものと考えられる。しかし、一部の規定につい

ては、安全要件の観点からの見直しや、条文表現を見直すこと等が可能と

考えられる。さらに、動的設備の条文は基本的事項や規定の内容が各設備

(いずれも附属設備を含む)で同じ構成となっているため、共通と考えら

れる部分は蒸気タービンで変更した規定内容を他の設備に反映させるこ

とが可能と考えられる。 以下で検討結果の詳細を述べるとともに、各条項を改正した場合の暫定

的なイメージを表 II.2.3-1 から表 II.2.3-4 に示す。 (1) 第三章 蒸気タービン及びその附属設備 ① 第十二条 蒸気タービンの附属設備の材料

第十二条は材料に関して規定されているが、附属設備に対する要求で

あり、設備本体に用いられる材料自体に対する要求ではない。第十三条

第5項では、蒸気タービン及び附属設備に耐圧部分に生ずる応力が当該

部分に用いられる材料の許容応力を超えてはならないことが規定されて

いるものの、同項は構造設計上の強度要求であって、材料自体が具備す

べき要求とはなっていない。同項は、例えば、応力集中を防止する構造

(構造不連続部の形状について応力集中を緩和する形状にする等)や穴

による強度低下を考慮した設計(リガメント効率の適用等)等とするこ

とを要求している条項と考えられる。同項に第十二条のような「化学的

影響及び物理的影響に対し、安全な化学的成分及び機械的強度を有する

もの」といった表現がなされていないことも、材料自体が具備すべき要

求となっていないという理由を補強している。また、材料と構造は一体

となって安全性に関して評価するという考え方に基づけば、第5項の要

求事項は構造と材料(=許容応力)が一体のものとして解することはで

きるが、この場合、材料の持つ性能を考慮しなければ構造設計は成り立

たず、両者は相互に補完する関係にある。したがって材料性能が要求さ

れていなければ、一体で評価するという考え方は成り立たない。さらに、

設置者責任の観点に立てば、設備本体の材料に対しても要求を定めてお

く必要がある。 以上のような理由から、設備本体の材料に関する規定を追加する必要

があると考えられる。

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- II.2.3-2 -

② 第十三条 蒸気タービン等の構造 第1項及び第2項には、機械的強度の観点から、蒸気タービンが具備

すべき要件が規定されているが、記載内容を検討した結果、条項として

統合することが可能と判断し、まとめて 1 つの条項とする編集上の修正

が可能と考えられる。 第3項では軸受の構造要求が規定されているが、荷重の安定支持は運

転中に限定されるものではなく、停止中の要件でもあるため、供用期間

中を通じた要求とする必要があると考えられる。実機適用されている設

備について、軸受が運転中の荷重を安定に支持し、かつ異常な摩耗や変

形等が生じないものであることは、既に実機適用されているという事実

から明らかである。運転中と停止中の軸受の状態を比較すれば、運転中

における軸受の方が厳しい状態に置かれていることは明らかであるた

め、同項を停止中も含む供用期間中の要求事項に変更したとしても、必

然的に技術基準は満たされるものと考えられる。 第4項では危険速度の要件が規定されているが、危険速度の定義が分

かりにくい表現となっているため、これが分かるような表現に改める検

討を行った。改正イメージでは簡略化した表現となっているが、非常調

速装置が作動した時に達する速度に危険速度があってはならないという

部分が必ずしも読み取れないため、更なる検討が必要である。なお、同

項は蒸気タービンと発電機等を同一軸に結合した場合(結合しない場合

にあっては蒸気タービン)の危険速度に対する要求として規定されてい

るが、現状では蒸気タービンと発電機等を同一軸に結合して運用するこ

とが基本であるため、現実に即していない表現であるとも考えられた。

しかし、発電機を中間に置いた一軸コンバインドサイクル発電において

は、蒸気タービンと発電機を結合しない状態で運転するモードが存在す

るため、同一軸の結合に係る部分の表現は変更しないこととした。 ③ 第十四条 調速装置

同条は十分な性能規定化が行われ、電気保安のための設置者へのミニ

マムリクアイメントとして必要十分な内容に合理化されているため、さ

らなる見直しの必要はないものと考える。

④ 第十五条 警報及び非常停止装置 第1項では、40 万 kW 以上の蒸気タービンについて振動に対する警報

装置の設置を要求している。警報装置の設置については、昭和 48(1973)年 10 月に改正された技術基準から 40 万 kW 以上の設備への要求事項と

なっており、その根拠は明確ではないが、例えば、クライテリアを検討

していた 1970(昭 45)年前後の蒸気タービンの最大ユニット出力は 60 万

kW であったが、当時最も稼働実績があって主流となる蒸気タービンの

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- II.2.3-3 -

出力は 40 万 kW と考えられる [1]。そのため、40 万 kW をクライテリア

とした根拠の 1 つとして、主流となる設備の出力としたのではないかと

推察される。 同項は振動に対する警報設置の規定であるため、回転機器に対する振

動の影響の重要性を考えれば、安全上の観点から、警報の有無は出力に

よらないものいえる。また、現在使用されている設備にはほぼ全てに警

報装置が設けられており、出力によらない省令要求になったとしても既

に省令に対応できており、省令変更の影響は少ないと考えられるが、影

響の程度を把握した上で判断する必要がある。 ⑤ 第十六条 過圧防止装置

同条は十分な性能規定化が行われ、電気保安のための設置者へのミニ

マムリクアイメントとして必要十分な内容に合理化されているため、さ

らなる見直しの必要はないものと考える。ただし、「適当」という表現

は「適切」という表現に変更することが望ましいと考えられる。

⑥ 第十七条 計測装置 同条は十分な性能規定化が行われ、電気保安のための設置者へのミニ

マムリクアイメントとして必要十分な内容に合理化されているため、さ

らなる見直しの必要はないものと考える。 (2) 第四章 ガスタービン及びその附属設備 ① 第十八条 ガスタービンの附属設備の材料

第十八条は材料に関して規定されているが、附属設備に対する要求で

あり、設備本体に用いられる材料自体に対する要求ではない。第十九条

第4項では、ガスタービン及び附属設備に耐圧部分に生ずる応力が当該

部分に用いられる材料の許容応力を超えてはならないことが規定されて

いるものの、同項は構造設計上の強度要求であって、材料自体が具備す

べき要求とはなっていない。同項は、例えば、応力集中を防止する構造

(構造不連続部の形状について応力集中を緩和する形状にする等)や穴

による強度低下を考慮した設計(リガメント効率の適用等)等とするこ

とを要求している条項と考えられる。同項に第十八条のような「化学的

影響及び物理的影響に対し、安全な化学的成分及び機械的強度を有する

もの」といった表現がなされていないことも、材料自体が具備すべき要

求となっていないという理由を補強している。また、材料と構造は一体

となって安全性に関して評価するという考え方に基づけば、第4項の要

求事項は構造と材料(=許容応力)が一体のものとして解することはで

きるが、この場合、材料の持つ性能を考慮しなければ構造設計は成り立

たず、両者は相互に補完する関係にある。したがって材料性能が要求さ

れていなければ、一体で評価するという考え方は成り立たない。さらに、

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- II.2.3-4 -

設置者責任の観点に立てば、設備本体の材料に対しても要求を定めてお

く必要がある。 以上のような理由から、設備本体の材料に関する規定を追加する必要

があると考えられる。

② 第十九条 ガスタービン等の構造 第2項では軸受の構造要求が規定されているが、荷重の安定支持は運

転中に限定されるものではなく、停止中の要件でもあるため、供用期間

中を通じた要求とする必要があると考えられる。実機適用されている設

備について、軸受が運転中の荷重を安定に支持し、かつ異常な摩耗や変

形等が生じないものであることは、既に実機適用されているという事実

から明らかである。運転中と停止中の軸受の状態を比較すれば、運転中

における軸受の方が厳しい状態に置かれていることは明らかであるた

め、同項を停止中も含む供用期間中の要求事項に変更したとしても、蒸

気タービンと同様、必然的に技術基準は満たされるものと考えられる。 第3項では危険速度の要件が規定されているが、危険速度の定義が分

かりにくい表現となっているため、これが分かるような表現に改める検

討を行った。改正イメージでは簡略化した表現となっているが、非常調

速装置が作動した時に達する速度に危険速度があってはならないという

部分が必ずしも読み取れないため、更なる検討が必要である。なお、同

項はガスタービンと発電機等を同一軸に結合した場合(結合しない場合

にあってはガスタービン)の危険速度に対する要求として規定されてい

るが、蒸気タービンの条項の考え方を踏襲し、同一軸の結合に係る部分

の表現は変更しないこととした。 ③ 第二十条 調速装置

同条は十分な性能規定化が行われ、電気保安のための設置者へのミニ

マムリクアイメントとして必要十分な内容に合理化されているため、さ

らなる見直しの必要はないものと考える。

④ 第二十一条 非常停止装置 同条は十分な性能規定化が行われ、電気保安のための設置者へのミニ

マムリクアイメントとして必要十分な内容に合理化されているため、さ

らなる見直しの必要はないものと考える。 ⑤ 第二十二条 過圧防止装置

同条は十分な性能規定化が行われ、電気保安のための設置者へのミニ

マムリクアイメントとして必要十分な内容に合理化されているため、さ

らなる見直しの必要はないものと考える。ただし、「適当」という表現

は「適切」という表現に変更することが望ましいと考えられる。

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- II.2.3-5 -

⑥ 第二十三条 計測装置

同条は十分な性能規定化が行われ、電気保安のための設置者へのミニ

マムリクアイメントとして必要十分な内容に合理化されているため、さ

らなる見直しの必要はないものと考える。 (3) 第五章 内燃機関及びその附属設備 ① 第二十四条 内燃機関の附属設備の材料

第二十四条は材料に関して規定されているが、附属設備に対する要求

であり、設備本体に用いられる材料自体に対する要求ではない。第二十

五条第3項では、内燃機関及び附属設備に耐圧部分に生ずる応力が当該

部分に用いられる材料の許容応力を超えてはならないことが規定されて

いるものの、同項は構造設計上の強度要求であって、材料自体が具備す

べき要求とはなっていない。同項は、例えば、応力集中を防止する構造

(構造不連続部の形状について応力集中を緩和する形状にする等)や穴

による強度低下を考慮した設計(リガメント効率の適用等)等とするこ

とを要求している条項と考えられる。同項に第二十四条のような「化学

的影響及び物理的影響に対し、安全な化学的成分及び機械的強度を有す

るもの」といった表現がなされていないことも、材料自体が具備すべき

要求となっていないという理由を補強している。また、材料と構造は一

体となって安全性に関して評価するという考え方に基づけば、第3項の

要求事項は構造と材料(=許容応力)が一体のものとして解することは

できるが、この場合、材料の持つ性能を考慮しなければ構造設計は成り

立たず、両者は相互に補完する関係にある。したがって材料性能が要求

されていなければ、一体で評価するという考え方は成り立たない。さら

に、設置者責任の観点に立てば、設備本体の材料に対しても要求を定め

ておく必要がある。 以上のような理由から、設備本体の材料に関する規定を追加する必要

があると考えられる。

② 第二十五条 内燃機関等の構造等 第2項では軸受の要件が規定されているが、荷重の安定支持は運転中

に限定されるものではなく、停止中の要件でもあるため、供用期間中を

通じた要求とする必要があると考えられる。実機適用されている設備に

ついて、軸受が運転中の荷重を安定に支持し、かつ異常な摩耗や変形等

が生じないものであることは、既に実機適用されているという事実から

明らかである。運転中と停止中の軸受の状態を比較すれば、運転中にお

ける軸受の方が厳しい状態に置かれていることは明らかであるため、同

項を停止中も含む供用期間中の要求事項に変更したとしても、蒸気ター

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- II.2.3-6 -

ビンやガスタービンと同様、必然的に技術基準は満たされるものと考え

られる。 ③ 第二十六条 調速装置

同条では調速装置に関する要求事項が規定されている。条文では、調

速装置は、誘導発電機と結合する場合を除く内燃機関の回転速度及び出

力が負荷変動の際にも持続的に動揺することを防止するものとして定義

されている。しかし、調速装置は周波数を一定範囲内に保つため、回転

速度の設定値と実際の回転速度の差を検出し設置値を維持するよう、燃

料供給を制御している。内燃機関は、原理的に出力が負荷(トルク)と

回転速度の積に比例するため、回転速度を整定させることで間接的に出

力も制限されることになる。したがって、「出力」が負荷変動の際にも

持続的に動揺することを防止するという記載はそぐわない。このような

理由から条文のうち「出力」の記載は不要と考えられる。

④ 第二十七条 非常停止装置 同条は十分な性能規定化が行われ、電気保安のための設置者へのミニ

マムリクアイメントとして必要十分な内容に合理化されているため、さ

らなる見直しの必要はないものと考える。 ⑤ 第二十八条 過圧防止装置

同条は十分な性能規定化が行われ、電気保安のための設置者へのミニ

マムリクアイメントとして必要十分な内容に合理化されているため、さ

らなる見直しの必要はないものと考える。ただし、「適当」という表現

は「適切」という表現に変更することが望ましいと考えられる。 ⑥ 第二十九条 計測装置

同条は十分な性能規定化が行われ、電気保安のための設置者へのミニ

マムリクアイメントとして必要十分な内容に合理化されているため、さ

らなる見直しの必要はないものと考える。 (4) 第九章の二 スターリングエンジン及びその附属設備 ① 第七十三条の二 スターリングエンジン及びその附属設備の材料等

同条は他の動的設備とは異なり、既に設備本体に対する材料の規定が

行われているため、十分な性能規定化が行われ、かつ電気保安のための

設置者へのミニマムリクアイメントとして必要十分な内容に合理化され

ている。したがって、さらなる見直しの必要はないものと考える。

② 第七十三条の三 スターリングエンジン及びその附属設備の構造

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- II.2.3-7 -

第2項では軸受の要件が規定されているが、荷重の安定支持は運転中

に限定されるものではなく、停止中の要件でもあるため、供用期間中を

通じた要求とする必要があると考えられる。実機適用されている設備に

ついて、軸受が運転中の荷重を安定に支持し、かつ異常な摩耗や変形等

が生じないものであることは、既に実機適用されているという事実から

明らかである。運転中と停止中の軸受の状態を比較すれば、運転中にお

ける軸受の方が厳しい状態に置かれていることは明らかであるため、同

項を停止中も含む供用期間中の要求事項に変更したとしても、他の動的

設備と同様、必然的に技術基準は満たされるものと考えられる。 ③ 第七十三条の四 調速装置

同条は十分な性能規定化が行われ、電気保安のための設置者へのミニ

マムリクアイメントとして必要十分な内容に合理化されているため、さ

らなる見直しの必要はないものと考える。

④ 第七十三条の五 非常停止装置 同条は十分な性能規定化が行われ、電気保安のための設置者へのミニ

マムリクアイメントとして必要十分な内容に合理化されているため、さ

らなる見直しの必要はないものと考える。 ⑤ 第七十三条の六 計測装置

同条は十分な性能規定化が行われ、電気保安のための設置者へのミニ

マムリクアイメントとして必要十分な内容に合理化されているため、さ

らなる見直しの必要はないものと考える。 [1] 蒸気タービン 新改訂版,一般社団法人 ターボ機械協会編,日本工業出

版,P6

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-II.2.3.8-

[蒸気タービン] 表 II.2.3-1 火技省令の改正イメージ:蒸気タービン及びその附属設備(1/2)

発電用火力設備に関する技術基準を定める省令(平成 26 年 11 月 5 日 改正版) 改正イメージ 第三章 蒸気タービン及びその附属設備 (蒸気タービンの附属設備の材料) 第十二条 蒸気タービンの附属設備(ポンプ、圧縮機及び液化ガス設備を除く。)に属する容器及び

管の耐圧部分に使用する材料は、最高使用温度において材料に及ぼす化学的影響及び物理的影響に

対し、安全な化学的成分及び機械的強度を有するものでなければならない。

第三章 蒸気タービン及びその附属設備 (蒸気タービン及びその附属設備の材料) 第十二条 蒸気タービン本体の各部の材料は、供用期間中に許容される運転条件において十分な安

全設計となるように、当該部の設計仕様及び構造に適したものを選定しなければならない。 2 蒸気タービンの附属設備(ポンプ、圧縮機及び液化ガス設備を除く。)に属する容器及び管の耐

圧部分に使用する材料は、最高使用温度において材料に及ぼす化学的影響及び物理的影響に対し、

安全な化学的成分及び機械的強度を有するものでなければならない。

(蒸気タービン等の構造) 第十三条 蒸気タービンは、非常調速装置が作動したときに達する回転速度に対して構造上十分な機

械的強度を有するものでなければならない。 2 蒸気タービンは、主要な軸受又は軸に発生しうる最大の振動に対して構造上十分な機械的強度を

有するものでなければならない。 3 蒸気タービンの軸受は、運転中の荷重を安定に支持できるものであって、かつ、異常な摩耗、変

形及び過熱が生じないものでなければならない。 4 蒸気タービン及び発電機その他の回転体を同一の軸に結合したもの(蒸気タービン及び発電機そ

の他の回転体を同一の軸に結合しない場合にあっては蒸気タービン)の危険速度は、調速装置によ

り調整することができる回転速度のうち最小のものから非常調速装置が作動したときに達する回

転速度までの間にあってはならない。ただし、危険速度における振動が当該蒸気タービンの運転に

支障を及ぼすことのないよう十分な対策を講じた場合は、この限りでない。 5 蒸気タービン及びその附属設備(液化ガス設備を除く。第十六条において同じ。)の耐圧部分の

構造は、最高使用圧力又は最高使用温度において発生する最大の応力に対し安全なものでなければ

ならない。この場合において、耐圧部分に生ずる応力は当該部分に使用する材料の許容応力を超え

てはならない。

(蒸気タービン等の構造) 第十三条 蒸気タービンは、非常調速装置が作動したときに達する回転速度並びにその主要な軸受

又は軸に発生しうる最大の振動に対して構造上十分な機械的強度を有するものでなければならな

い。 2 蒸気タービンは、主要な軸受又は軸に発生しうる最大の振動に対して構造上十分な機械的強度を

有するものでなければならない。 2 蒸気タービンの軸受は、供用期間中を通じて荷重を安定に支持できるものであって、かつ、異常

な摩耗、変形及び過熱が生じないものでなければならない。 3 蒸気タービン及び発電機その他の回転体を同一の軸に結合したもの(蒸気タービン及び発電機そ

の他の回転体を同一の軸に結合しない場合にあっては蒸気タービン)の危険速度は、調速装置によ

り調整される回転速度の範囲にあってはならない。ただし、危険速度における振動が当該蒸気ター

ビンの運転に支障を及ぼすことのないよう十分な対策を講じた場合は、この限りではない。 4 蒸気タービン及びその附属設備(液化ガス設備を除く。第十六条において同じ。)の耐圧部分の

構造は、最高使用圧力又は最高使用温度において発生する最大の応力に対し安全なものでなければ

ならない。この場合において、耐圧部分に生ずる応力は当該部分に使用する材料の許容応力を超え

てはならない。

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-II.2.3.9-

[蒸気タービン] 表 II.2.3-1 火技省令の改正イメージ:蒸気タービン及びその附属設備(2/2)

発電用火力設備に関する技術基準を定める省令(平成 26 年 11 月 5 日 改正版) 改正イメージ (調速装置) 第十四条 誘導発電機と結合する蒸気タービン以外の蒸気タービンには、その回転速度及び出力が

負荷の変動の際にも持続的に動揺することを防止するため、蒸気タービンに流入する蒸気を自動的

に調整する調速装置を設けなければならない。この場合において、調速装置は、定格負荷(定格負

荷を超えて蒸気タービンの運転を行う場合にあっては、その最大の負荷)を遮断した場合に達する

回転速度を非常調速装置が作動する回転速度未満にする能力を有するものでなければならない。

[変更なし]

(警報及び非常停止装置) 第十五条 四十万キロワット以上の蒸気タービンには、運転中に支障を及ぼすおそれのある振動を

検知し警報する装置を設けなければならない。 2 蒸気タービンには、運転中に生じた過回転その他の異常による危害の発生を防止するため、その

異常が発生した場合に蒸気タービンに流入する蒸気を自動的かつ速やかに遮断する非常調速装置

その他の非常停止装置を設けなければならない。

(警報及び非常停止装置) 第十五条 四十万キロワット以上の蒸気タービンには、運転中に支障を及ぼすおそれのある振動を

検知し警報する装置を設けなければならない。 2 蒸気タービンには、運転中に生じた過回転その他の異常による危害の発生を防止するため、その

異常が発生した場合に蒸気タービンに流入する蒸気を自動的かつ速やかに遮断する非常調速装置

その他の非常停止装置を設けなければならない。

(過圧防止装置) 第十六条 蒸気タービン及びその附属設備であって過圧が生ずるおそれのあるものにあっては、そ

の圧力を逃がすために適当な過圧防止装置を設けなければならない。

(過圧防止装置) 第十六条 蒸気タービン及びその附属設備であって過圧が生ずるおそれのあるものにあっては、そ

の圧力を逃がすために適切な過圧防止装置を設けなければならない。

(計測装置) 第十七条 蒸気タービンには、設備の損傷を防止するため運転状態を計測する装置を設けなければ

ならない。

[変更なし]

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-II.2.3.10-

[ガスタービン] 表 II.2.3-2 火技省令の改正イメージ:ガスタービン及びその附属設備(1/2)

発電用火力設備の技術基準を定める省令(平成 26 年 11 月 5 日 改正版) 改正イメージ 第四章 ガスタービン及びその附属設備 (第十八条―第二十三条) (ガスタービンの附属設備の材料) 第十八条 ガスタービン(作動流体を圧縮する圧縮機及び圧縮された作動流体を燃焼等によって加熱

する装置を伴うものにあっては、これを含む。以下同じ。)の附属設備(ポンプ、圧縮機及び液化

ガス設備を除く。)に属する容器及び管の耐圧部分に使用する材料は、最高使用温度において材料

に及ぼす化学的影響及び物理的影響に対し、安全な化学的成分及び機械的強度を有するものでなけ

ればならない。

第四章 ガスタービン及びその附属設備 (第十八条―第二十三条) (ガスタービン及びその附属設備の材料) 第十八条 ガスタービン(作動流体を圧縮する圧縮機及び圧縮された作動流体を燃焼等によって加熱

する装置を伴うものにあっては、これを含む。以下同じ。)本体の各部の材料は、供用期間中に許

容される運転条件において十分な安全設計となるように、当該部の設計仕様及び構造に適したもの

を選定しなければならない。 2 ガスタービンの附属設備(ポンプ、圧縮機及び液化ガス設備を除く。)に属する容器及び管の耐

圧部分に使用する材料は、最高使用温度において材料に及ぼす化学的影響及び物理的影響に対し、

安全な化学的成分及び機械的強度を有するものでなければならない。

(ガスタービン等の構造等) 第十九条 ガスタービンは、非常調速装置が作動したときに達する回転速度及びガスの温度が著しく

上昇した場合に燃料の流入を自動的に遮断する装置が作動したときに達するガス温度に対して構

造上十分な機械的強度及び熱的強度を有するものでなければならない。 2 ガスタービンの軸受は、運転中の荷重を安定に支持できるものであって、かつ、異常な摩耗、変

形及び過熱が生じないものでなければならない。 3 ガスタービン及び発電機その他の回転体を同一の軸に結合したもの(ガスタービン及び発電機そ

の他の回転体を同一の軸に結合しない場合にあってはガスタービン)の危険速度は、調速装置によ

り調整することができる回転速度のうち最小のものから非常調速装置が作動したときに達する回

転速度までの間にあってはならない。ただし、危険速度における振動が当該ガスタービンの運転に

支障を及ぼすことのないよう十分な対策を講じた場合は、この限りでない。 4 ガスタービン及びその附属設備(液化ガス設備を除く。第二十二条において同じ。)の耐圧部分

の構造は、最高使用圧力又は最高使用温度において発生する最大の応力に対し安全なものでなけれ

ばならない。この場合において、耐圧部分に生ずる応力は当該部分に使用する材料の許容応力を超

えてはならない。

(ガスタービン等の構造等) 第十九条 ガスタービンは、非常調速装置が作動したときに達する回転速度及びガスの温度が著しく

上昇した場合に燃料の流入を自動的に遮断する装置が作動したときに達するガス温度に対して構

造上十分な機械的強度及び熱的強度を有するものでなければならない。 2 ガスタービンの軸受は、供用期間中を通じて荷重を安定に支持できるものであって、かつ、異常

な摩耗、変形及び過熱が生じないものでなければならない。 3 ガスタービン及び発電機その他の回転体を同一の軸に結合したもの(ガスタービン及び発電機そ

の他の回転体を同一の軸に結合しない場合にあってはガスタービン)の危険速度は、調速装置によ

り調整される回転速度の範囲にあってはならない。ただし、危険速度における振動が当該ガスター

ビンの運転に支障を及ぼすことのないよう十分な対策を講じた場合は、この限りでない。 4 ガスタービン及びその附属設備(液化ガス設備を除く。第二十二条において同じ。)の耐圧部分

の構造は、最高使用圧力又は最高使用温度において発生する最大の応力に対し安全なものでなけれ

ばならない。この場合において、耐圧部分に生ずる応力は当該部分に使用する材料の許容応力を超

えてはならない。

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-II.2.3.11-

[ガスタービン] 表 II.2.3-2 火技省令の改正イメージ:ガスタービン及びその附属設備(2/2)

発電用火力設備の技術基準を定める省令(平成 26 年 11 月 5 日 改正版) 改正イメージ (調速装置) 第二十条 誘導発電機と結合するガスタービン以外のガスタービンには、その回転速度及び出力が負

荷の変動の際にも持続的に動揺することを防止するため、ガスタービンに流入するエネルギーを自

動的に調整する調速装置を設けなければならない。この場合において、調速装置は、定格負荷を遮

断した場合に達する回転速度を非常調速装置が作動する回転速度未満にする能力を有するもので

なければならない。

[変更なし]

(非常停止装置) 第二十一条 ガスタービンには、運転中に生じた過回転その他の異常による危害の発生を防止するた

め、その異常が発生した場合にガスタービンに流入するエネルギーを自動的かつ速やかに遮断する

非常調速装置その他の非常停止装置を設けなければならない。

[変更なし]

(過圧防止装置) 第二十二条 ガスタービンの附属設備であって過圧が生ずるおそれのあるものにあっては、その圧力

を逃がすために適当な過圧防止装置を設けなければならない。

(過圧防止装置) 第二十二条 ガスタービンの附属設備であって過圧が生ずるおそれのあるものにあっては、その圧力

を逃がすために適切な過圧防止装置を設けなければならない。

(計測装置) 第二十三条 内ガスタービンには、設備の損傷を防止するため運転状態を計測する装置を設けなけれ

ばならない。

[変更なし]

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-II.2.3.12-

[内燃機関] 表 II.2.3-3 火技省令の改正イメージ:内燃機関及びその附属設備(1/2)

発電用火力設備の技術基準を定める省令(平成 26 年 11 月 5 日 改正版) 改正イメージ 第五章 内燃機関及びその附属設備 (第二十四条―第二十九条) (内燃機関の附属設備の材料) 第二十四条 内燃機関の附属設備(ポンプ、圧縮機及び液化ガス設備を除く。)に属する容器及び管

の耐圧部分に使用する材料は、最高使用温度において材料に及ぼす化学的影響及び物理的影響に対

し、安全な化学的成分及び機械的強度を有するものでなければならない。

第五章 内燃機関及びその附属設備 (第二十四条―第二十九条) (内燃機関及びその附属設備の材料) 第二十四条 内燃機関本体の各部の材料は、供用期間中に許容される運転条件において十分な安全設

計となるように、当該部の設計仕様及び構造に適したものを選定しなければならない。 2 内燃機関の附属設備(ポンプ、圧縮機及び液化ガス設備を除く。)に属する容器及び管の耐圧部

分に使用する材料は、最高使用温度において材料に及ぼす化学的影響及び物理的影響に対し、安全

な化学的成分及び機械的強度を有するものでなければならない。

(内燃機関等の構造等) 第二十五条 内燃機関は、非常調速装置が作動したときに達する回転速度に対して構造上十分な機械

的強度を有するものでなければならない。 2 内燃機関の軸受は、運転中の荷重を安定に支持できるものであって、かつ、異常な摩耗、変形及

び過熱が生じないものでなければならない。 3 内燃機関及びその附属設備(液化ガス設備を除く。第二十八条において同じ。)の耐圧部分の構

造は、最高使用圧力又は最高使用温度において発生する最大の応力に対し安全なものでなければな

らない。この場合において、耐圧部分に生ずる応力は当該部分に使用する材料の許容応力を超えて

はならない。 4 内燃機関が一般用電気工作物である場合であって、屋内その他酸素欠乏の発生のおそれのある場

所に設置するときは、給排気部を適切に施設しなければならない。

(内燃機関等の構造等) 第二十五条 内燃機関は、非常調速装置が作動したときに達する回転速度並びにその主要な軸受又は

軸に発生しうる最大の振動に対して構造上十分な機械的強度を有するものでなければならない。 2 内燃機関の軸受は、供用期間中を通じて荷重を安定に支持できるものであって、かつ、異常な摩

耗、変形及び過熱が生じないものでなければならない。 3 内燃機関及びその附属設備(液化ガス設備を除く。第二十八条において同じ。)の耐圧部分の構

造は、最高使用圧力又は最高使用温度において発生する最大の応力に対し安全なものでなければな

らない。この場合において、耐圧部分に生ずる応力は当該部分に使用する材料の許容応力を超えて

はならない。 4 内燃機関が一般用電気工作物である場合であって、屋内その他酸素欠乏の発生のおそれのある場

所に設置するときは、給排気部を適切に施設しなければならない。

(調速装置) 第二十六条 誘導発電機と結合する内燃機関以外の内燃機関には、その回転速度及び出力が負荷の変

動の際にも持続的に動揺することを防止するため、内燃機関に流入する燃料を自動的に調整する調

速装置を設けなければならない。この場合において、調速装置は、定格負荷を遮断した場合に達す

る回転速度を非常調速装置が作動する回転速度未満にする能力を有するものでなければならない。

(調速装置) 第二十六条 誘導発電機と結合する内燃機関以外の内燃機関には、その回転速度が負荷の変動の際に

も持続的に動揺することを防止するため、内燃機関に流入する燃料を自動的に調整する調速装置を

設けなければならない。この場合において、調速装置は、定格負荷を遮断した場合に達する回転速

度を非常調速装置が作動する回転速度未満にする能力を有するものでなければならない。

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-II.2.3.13-

[内燃機関] 表 II.2.3-3 火技省令の改正イメージ:内燃機関及びその附属設備(2/2)

発電用火力設備の技術基準を定める省令(平成 26 年 11 月 5 日 改正版) 改正イメージ (非常停止装置) 第二十七条 内燃機関には、運転中に生じた過回転その他の異常による危害の発生を防止するため、

その異常が発生した場合に内燃機関に流入する燃料を自動的かつ速やかに遮断する非常調速装置

その他の非常停止装置を設けなければならない。

[変更なし]

(過圧防止装置) 第二十八条 内燃機関及びその附属設備であって過圧が生ずるおそれのあるものにあっては、その圧

力を逃がすために適当な過圧防止装置を設けなければならない。

(過圧防止装置) 第二十八条 内燃機関及びその附属設備であって過圧が生ずるおそれのあるものにあっては、その圧

力を逃がすために適切な過圧防止装置を設けなければならない。

(計測装置) 第二十九条 内燃機関には、設備の損傷を防止するため運転状態を計測する装置を設けなければなら

ない。 2 内燃機関が一般用電気工作物である場合には、前項の規定は適用しない。

[変更なし]

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-II.2.3.14-

[スターリングエンジン] 表 II.2.3-4 火技省令の改正イメージ:スターリングエンジン及びその附属設備(1/2)

発電用火力設備の技術基準を定める省令(平成 26 年 11 月 5 日 改正版) 改正イメージ 第九章の二 スターリングエンジン及びその附属設備

(スターリングエンジン及びその附属設備の材料等)

第七十三条の二 スターリングエンジン(シリンダーの中に密封した作動流体(凝縮しない状態で使

用するものに限る。)の温度変化による体積変化により運動エネルギーを発生させる設備をいう。

以下同じ。)及びその付属設備に属する容器並びに管の耐圧部分に使用する材料は、最高使用圧力、

最高使用温度及び最低使用温度において材料に及ぼす化学的影響及び物理的影響に対し、安全な化

学的成分及び機械的強度を有するものでなければならない。

2 スターリングエンジンに使用する作動流体は、不活性ガス又は空気でなければならない。

[変更なし]

(スターリングエンジン及びその附属設備の構造) 第七十三条の三 スターリングエンジンは、非常停止装置が作動したときに達する回転速度及び往復

速度に対して構造上十分な機械的強度を有するものでなければならない。 2 スターリングエンジンの軸受は、運転中の荷重を安定に支持できるものであって、かつ、異常な

摩耗、変形及び過熱が生じないものでなければならない。 3 スターリングエンジン及びその附属設備の耐圧部分の構造は、最高使用圧力、最高使用温度又は

最低使用温度において発生する最大の応力に対し安全なものでなければならない。この場合におい

て、耐圧部分に生ずる応力は当該部分に使用する材料の許容応力を超えてはならない。 4 スターリングエンジン及び発電機その他の回転体を同一の軸に結合したもの(スターリングエン

ジン及び発電機その他の回転体を同一の軸に結合しない場合にあっては、スターリングエンジン)

の危険速度は、調速装置により調整することができる回転速度のうち最小のものから非常停止装置

が作動したときに達する回転速度までの間にあってはならない。ただし、危険速度における振動が

当該スターリングエンジンの運転に支障を及ぼすことのないよう十分な対策を講じた場合は、この

限りでない。

(スターリングエンジン及びその附属設備の構造) 第七十三条の三 スターリングエンジンは、非常停止装置が作動したときに達する回転速度及び往復

速度並びにその主要な軸受又は軸に発生しうる最大の振動に対して構造上十分な機械的強度を有

するものでなければならない。 2 スターリングエンジンの軸受は、供用期間中を通じて荷重を安定に支持できるものであって、か

つ、異常な摩耗、変形及び過熱が生じないものでなければならない。 3 スターリングエンジン及びその附属設備の耐圧部分の構造は、最高使用圧力、最高使用温度又は

最低使用温度において発生する最大の応力に対し安全なものでなければならない。この場合におい

て、耐圧部分に生ずる応力は当該部分に使用する材料の許容応力を超えてはならない。 4 スターリングエンジン及び発電機その他の回転体を同一の軸に結合したもの(スターリングエン

ジン及び発電機その他の回転体を同一の軸に結合しない場合にあっては、スターリングエンジン)の

危険速度による振動が、当該スターリングエンジンの運転に支障を及ぼすことのないようにしなけれ

ばならない。

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-II.2.3.15-

[スターリングエンジン] 表 II.2.3-4 火技省令の改正イメージ:スターリングエンジン及びその附属設備(2/2)

発電用火力設備の技術基準を定める省令(平成 26 年 11 月 5 日 改正版) 改正イメージ (調速装置) 第七十三条の四 誘導発電機と結合するスターリングエンジン以外のスターリングエンジンには、定

格負荷を遮断した場合に達する回転速度及び往復速度を非常停止装置が作動する回転速度未満及

び往復速度未満にする能力を有する調速装置を設けなければならない。

[変更なし]

(非常停止装置) 第七十三条の五 スターリングエンジンには、運転中に生じた過回転、過熱その他の異常による危害

の発生を防止するため、その異常が発生した場合に当該スターリングエンジンを自動的かつ速やか

に停止させる非常停止装置を設けなければならない。

[変更なし]

(計測装置) 第七十三条の六 スターリングエンジン及びその附属設備には、設備の損傷を防止するため運転状態

を計測する装置を設けなければならない。

[変更なし]

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- II.2.4-1 -

2.4 火技告示での性能規定化の検討 基本方針に基づいて、平成 25 年 3 月 29 日に改正された火技告示の逐

条について性能規定化の具体的な検討のため、イメージを検討した。検

討した逐条のイメージを表 II.2.4-1 に示す。具体的イメージを持つため

火技告示の逐条と比較している。また、イメージのため、その内容は、

これからの検討結果により、変更の可能性がある。 ① 第 1 条イメージ 液化ガス設備のうち離隔距離を定める設備の検討 第 1 条は、十分な性能規定化が行われ、電気保安のための設置者への

ミニマムリクアイメントとして必要十分な内容に合理化されており、さ

らなる見直しの必要はないものと考える。 ② 第 2 条イメージ 液化ガス設備に係る保安物件の検討 第 2 条は、十分な性能規定化が行われ、電気保安のための設置者への

ミニマムリクアイメントとして必要十分な内容に合理化されており、さ

らなる見直しの必要はないものと考える。 ③ 第 3 条イメージ 液化ガス設備に係る離隔距離の検討 第 3 条は、十分な性能規定化が行われ、電気保安のための設置者への

ミニマムリクアイメントとして必要十分な内容に合理化されており、さ

らなる見直しの必要はないものと考える。 ④ 第 4 条イメージ ガス化炉設備に係る保安物件の検討 第 4 条は、十分な性能規定化が行われ、電気保安のための設置者への

ミニマムリクアイメントとして必要十分な内容に合理化されており、さ

らなる見直しの必要はないものと考える。 ⑤ 第 5 条イメージ ガス化炉設備に係る離隔距離の検討 第 5 条は、十分な性能規定化が行われ、電気保安のための設置者への

ミニマムリクアイメントとして必要十分な内容に合理化されており、さ

らなる見直しの必要はないものと考える。

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表 II.2.4-1 火技告示 静的設備 検討用のイメージ(変更の可能性がある) 対比表(1/4)

-II.2.4-2 -

発電用火力設備に関する技術基準の細目を定める告示(平成 25 年 3 月 29 日 改正版) イメージ(変更の可能性がある)

発電用火力設備に関する技術基準の細目を定める告示(平成12年8月2日通商産業省告示第479号)

最終改正:平成25年3月29日経済産業省告示第72号 発電用火力設備に関する技術基準を定める省令(平成九年通商産業省令第五十一号)第三十七条第二

項及び第五十五条第二項の規定に基づき、発電用火力設備に関する技術基準の細目を定める告示を次の

ように定め、平成十二年八月二日から施行する。なお、平成九年通商産業省告示第百六十九号(発電用

火力設備に関する技術基準の細目を定める告示)は平成十二年八月一日限りで廃止する。

(略)

(液化ガス設備のうち離隔距離を定める設備)

第一条 発電用火力設備に関する技術基準を定める省令(平成九年通商産業省令第五十一号。以下「省

令」という。)第三十七条第二項の告示で定める設備は、次の各号に掲げる設備とする。

一 液化ガス用貯槽

二 液化ガス用気化器

三 ガスホルダー

四 冷凍設備

五 液化ガス用ポンプ

六 ガス圧縮機(最高使用圧力が一メガパスカル以上のものに限る。)

(液化ガス設備のうち離隔距離を定める設備)

第一条 同左

(液化ガス設備に係る保安物件)

第二条 コンビナート等保安規則(昭和六十一年通商産業省令第八十八号)第二条第一項第二十二号の

特定製造事業所に該当する発電所(以下「特定発電所」という。)に属する設備(毒性ガス又は毒性

液化ガスを通ずるものに限る。)以外の設備に係る省令第三十七条第二項の規定による物件は、次に

掲げるもの(発電所構内に存するものを除く。以下「第一種保安物件」という。)及びこれら以外の

建築物であって、住居の用に供するもの(発電所構内に存するものを除く。以下「第二種保安物件」

という。)をいう。

一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に定める学校のうち、小学校、中学校、高等

学校、中等教育学校、高等専門学校、特別支援学校及び幼稚園

二 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第一項に定める病院

三 劇場、映画館、演芸場、公会堂その他これらに類する施設であって、収容定員三百人以上のもの

四 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第七条の児童福祉施設、身体障害者福祉法(昭和二

十四年法律第二百八十三号)第五条第一項の身体障害者社会参加支援施設、生活保護法(昭和二十五

年法律第百四十四号)第三十八条第一項の保護施設(授産施設及び宿所提供施設を除く。)、老人福

祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の三の老人福祉施設若しくは同法第二十九条第一項

の有料老人ホーム、母子及び寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)第三十九条第一項の母子

福祉施設、職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第十五条の六第一項第五号の障害者

職業能力開発校、地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律(平成元年法

律第六十四号)第二条第三項(第四号を除く。)の特定民間施設、介護保険法(平成九年法律第百二十

三号)第八条第二十七項の介護老人保健施設又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援す

るための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第一項の障害福祉サービス事業(同条第七項の

生活介護、同条第十三項の自立訓練、同条第十四項の就労移行支援又は同条第十五項の就労継続支

援に限る。)を行う施設、同条第十二項の障害者支援施設、同条第二十六項の地域活動支援センタ

(液化ガス設備に係る保安物件)

第二条 同左

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表 II.2.4-1 火技告示 静的設備 検討用のイメージ(変更の可能性がある) 対比表(2/4)

-II.2.4-3 -

発電用火力設備に関する技術基準の細目を定める告示(平成 25 年 3 月 29 日 改正版) イメージ(変更の可能性がある) ー若しくは同条第二十七項の福祉ホームであって、収容定員二十人以上のもの

五 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)の規定によって重要文化財、重要有形民俗文化

財、史跡名勝天然記念物若しくは重要な文化財として指定され、又は旧重要美術品等の保存に関す

る法律(昭和八年法律第四十三号)の規定によって重要美術品として認定された建築物

六 博物館法(昭和二十六年法律第二百八十五号)第二条に定める博物館及び同法第二十九条により

博物館に相当する施設として指定された施設

七 一日に平均二万人以上の者が乗降する駅の母屋及びプラットホーム

八 百貨店、マーケット、公衆浴場、ホテル、旅館その他不特定かつ多数の者を収容することを目的

とする建築物(仮設建築物を除く。)であって、その用途に供する部分の床面積の合計が千平方メ

ートル以上のもの

2 特定発電に属する設備(毒性ガス又は毒性液化ガスを通ずるものに限る。)に係る省令第三十七条

第二項の規定による物件は、第一種保安物件及び第二種保安物件から保安のための宿直施設を除いた

もの(以下「保安物件」という。)をいう。

(液化ガス設備に係る離隔距離)

第三条 省令第三十七条第二項の規定による距離は、特定発電所に属する設備(毒性ガス又は毒性液化

ガスを通ずるものに限る。)以外の設備については、第一種保安物件に対しては次の表の上欄に掲げ

る貯蔵能力又は処理能力及びガス又は液化ガスの種類に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる第一種保

安物件との離隔距離以上、第二種保安物件に対しては同表の上欄に掲げる貯蔵能力又は処理能力及び

ガス又は液化ガスの種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる第二種保安物件との離隔距離以上とす

る。ただし、当該設備(常温の液化石油ガス貯槽に限る。)の全部を地盤面下に埋設し又は当該設備

(常温の液化石油ガス貯槽に限る。)に防火上及び消火上有効な能力を有する水噴霧装置等を設け、

かつ、厚さが十二センチメートル以上、高さが一・八メートル以上の鉄筋コンクリート製又はこれと

同等以上の強度を有する障壁を設ける場合は、それぞれかっこ内の数値まで減ずることができる。

貯蔵能力又は処理能力(ガスにあって

は立方メートル、液化ガスにあっては

キログラムを単位とする。)

第一種保安物件との離隔距

離(メートルを単位とす

る。)

第二種保安物件との離隔距

離(メートルを単位とす

る。)

一万未満

L1 26.9212 24.628

L2 28 24.5

L3 24.5 26.3

一万以上五万二千五百未満

L1 10000096.0

1000012.0

X

X 10000064.0

1000008.0

X

X

L2 1000008.0 X 10000054.0 X

L3 10000054.0 X 10000036.0 X

五万二千五百以上九十九万未満 L1 30(24) ただし、低温貯槽にあって

は、

20(16) ただし、低温貯槽にあって

は、

(液化ガス設備に係る離隔距離)

第三条 同左

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表 II.2.4-1 火技告示 静的設備 検討用のイメージ(変更の可能性がある) 対比表(3/4)

-II.2.4-4 -

発電用火力設備に関する技術基準の細目を定める告示(平成 25 年 3 月 29 日 改正版) イメージ(変更の可能性がある)

1000012.0 X 1000008.0 X

L2 20 13.4 L3 13.4 8.9

九十九万以上 L1

30(24) ただし、低温貯槽にあって

は、120

20(16) ただし、低温貯槽にあって

は、80 L2 20 13.4 L3 13.4 8.9

(備考) Xは、当該機器の貯蔵能力又は処理能力 L1は、可燃性ガス、可燃性液化ガス、毒性ガス又は毒性液化ガス L2は、酸素又は液化酸素 L3は、その他のガス又は液化ガス

2 省令第三十七条第二項に規定する距離は、特定発電所に属する設備(毒性ガス又は毒性液化ガスを

通ずるものに限る。)については、次の表の上欄に掲げる貯蔵能力又は処理能力に応じ、それぞれ同

表の下欄に掲げる離隔距離以上とする。

貯蔵能力又は処理能力(ガスにあっては立方メートル、液化

ガスにあってはキログラムを単位とする。)

離隔距離(メートルを単位とする。)

千未満 10480

千以上一万未満 X4.080

一万以上 120 (備考)Xは、当該機器の貯蔵能力又は処理能力

3 前二項に規定する貯蔵能力は、貯槽にあっては第一号に掲げる計算式、ガスホルダーにあっては第

二号に掲げる計算式により計算した値とする。 一 X=CWV1

Xは、貯槽の貯蔵能力(キログラムを単位とする。) Cは、〇・九(低温貯槽にあっては、その幾何容積に対する液化ガスを貯蔵する部分の容積の比

の値) Wは、貯槽の通常の使用状態での温度における液化ガスの液密度(キログラム毎立方メートルを

単位とする。) V1は、幾何容積(立方メートルを単位とする。)

二 X=(10P+1)V2 Xは、ガスホルダーの貯蔵能力(立方メートルを単位とする。) Pは、最高使用圧力(メガパスカルを単位とする。) V2は、幾何容積(立方メートルを単位とする。)

4 第一項及び第二項に規定する処理能力は、液化ガス用気化器又はガス圧縮機にあっては、それぞれ

一日に処理することができるガス量を標準状態に換算した値(立方メートルを単位とする。)、液化

ガス用ポンプにあっては、一日に処理することができる液化ガスの処理量(液化ガスの通常の使用状

態での温度における処理量をいい、キログラムを単位とする。)

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表 II.2.4-1 火技告示 静的設備 検討用のイメージ(変更の可能性がある) 対比表(4/4)

-II.2.4-5 -

発電用火力設備に関する技術基準の細目を定める告示(平成 25 年 3 月 29 日 改正版) イメージ(変更の可能性がある) (ガス化炉設備に係る保安物件) 第四条 省令第五十五条第二項の規定による物件は、保安物件をいう。

(ガス化炉設備に係る保安物件) 第四条 同左

(ガス化炉設備に係る離隔距離) 第五条 省令第五十五条第二項に規定する距離は、次の表の上欄に掲げるガスのじょ限量及び同表中欄

に掲げる処理能力に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる離隔距離以上とする。 ガスのじょ限量 処理能力(立方メートルを単位

とする。)

離隔距離(メートルを単位とす

る。)

百万分の一以下

千未満 10490

千以上一万未満 X4.090

一万以上 130

百万分の一超え百万分の五十

以下

千未満 10480

千以上一万未満 X4.080

一万以上 120

百万分の五十超え百万分の二

百以下

千未満 10470

千以上一万未満 X4.070

一万以上 110 (備考)Xは、当該機器の処理能力

2 前項に規定する処理能力は、一日に処理することができるガス量を標準状態に換算した値(立方メ

ートルを単位とする。)

(ガス化炉設備に係る離隔距離) 第五条 同左

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- II.3-1 -

3. 安全要件の階層的検討 火技解釈のオリジナルは、昭和 18(1943)年に制定された「発電用汽缶

構造規格」と昭和 28(1953)年に制定された「発電用ボイラ技術基準(暫

定)」と考えられている。「発電用ボイラ技術基準(暫定)」は、ASME規格を基にした JIS 規格のボイラー規格にできるだけ合わせ、煙管ボイラ

ーや丸ボイラーに関する部分を全て除外すると共に、 JIS 規格の圧力容器

に関するもので必要な部分を吸収し、ASME 規格の新しい内容や JIS 規格

の材料規格を取り入れて、水管ボイラーを対象として制定された [1]。その

後、幾多の制定・改正により、液化ガス設備やガス化炉設備等の多くの設

備が取り入れられた。平成 7(1995)年には、溶接施工工場に対する溶接

施工法及び溶接士等の認可の要求事項を規定した「溶接方法の認可につい

て」が「電気工作物の溶接に関する技術基準を定める省令(以下、溶技省

令という)」等に編入された。平成 9(1997)年には、火技省令が性能規

定化されたことに伴い、第 2 章(ボイラー及びその附属設備)~第 9 章(可

燃性の廃棄物を主な原材料として固形化した燃料の貯蔵設備)の例示基準

として火技解釈が制定された。平成 12(2000)年には、溶技省令が性能規

定化されたことに伴い、例示基準として「電気工作物の溶接の技術基準の

解釈(以下、溶技解釈という)」が制定された。平成 12(2000)年は、電

気工作物への電気保安上の責任が設置者に統一された年でもある。平成 17(2005)年には、溶技省令が火技省令の第 10 章(溶接部)に編入された

ことから、溶技解釈の非原子力の内容が、火技解釈の第 10 章(溶接部)

として編入された。その後も、幾多の制定・改正が行われている。なお、

火技解釈オリジナルの制定当時は、施工工場に対するミニマムリクアイメ

ントであった。 火技省令は、設置者へのミニマムリクアイメントであることから、火技

省令を具体的に示した火技解釈も設置者へのミニマムリクアイメントで

あると解すことができる。かつ、規格としての側面も有しているため、電

気工作物に対する一般事項についての設置者へのミニマムリクアイメン

トであると言うことができる。 また、火技解釈は、火技省令を満たす具体的な技術的内容の例示ではあ

りつつ、行政手続法(平成 5 年法律第 88 号)(表 II.3-1)に基づき、電気

事業法に基づく審査、検査等における経済産業大臣の処分に係る審査基準

(表 II.3-2)としても使用されている。 火技解釈は、電気工作物に対する一般事項についての設置者へのミニマ

ムリクアイメントであるとの視点に立って、電気保安のために、これから

の火技解釈に求めるべき事項を整理するため、見直しの基本方針を検討し

た。なお、見直しの基本方針の検討には、平成 28 年 12 月 26 日に改正さ

れた火技解釈を基にした。 この基本方針に基づいて、静的設備及び動的設備での見直しの検討を行

った。

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- II.3-2 -

なお、ここでの「引用」は JIS 規格等の個別条項のみを用いるのに使用

し、「エンドース」は JIS 規格等の規格体系を含んで JIS 規格等の全体を

用いるのに使用している。 参考文献 [1]発電用火力設備の技術基準 省令・告示及び解釈〔解説〕(平成 17 年改

訂版)、平成 18 年 8 月、社団法人火力原子力発電技術協会

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表 II.3-1 行政手続法(抜粋)

- II.3-3 -

行政手続法(抜粋)

(平成 5 年 11 月 12 日法律第 88 号)

最終改正:平成 26 年 6 月 13 日法律第 70 号

第2章 申請に対する処分 (審査基準) 第5条 行政庁は、審査基準を定めるものとする。 2 行政庁は、審査基準を定めるに当たっては、許認可等の性質に照らし

てできる限り具体的なものとしなければならない。 3 行政庁は、行政上特別の支障があるときを除き、法令により申請の提

出先とされている機関の事務所における備付けその他の適当な方法によ

り審査基準を公にしておかなければならない。 第3章 不利益処分 (処分の基準) 第12条 行政庁は、処分基準を定め、かつ、これを公にしておくよう努め

なければならない。 2 行政庁は、処分基準を定めるに当たっては、不利益処分の性質に照ら

してできる限り具体的なものとしなければならない。

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表 II.3-2 電気事業法に基づく経済産業大臣の処分に係る審査基準等(抜粋)(1/2)

- II.3-4 -

(平成 12 年 7 月 1 日平成 12・05・29 資第 16 号)

最終改正:20161226 資第 1 号

電気事業法に基づく経済産業大臣の処分に係る審査基準等(抜粋)

電気事業法(昭和 39 年法律第 170 号)に基づく経済産業大臣の処分に係

る行政手続法(平成 5 年法律第 88 号)第 5 条第 1 項の規定による審査基準

及び第 12 条第 1 項の規定による処分の基準は、次のとおりとする。 第 2 処分の基準 (49) 第 40 条の規定による事業用電気工作物の修理命令、使用停止命令等 第 40 条の規定による事業用電気工作物の修理命令、使用停止命令等の判断

基準は、次のとおりとする。 ① 事業用電気工作物(原子力発電工作物を除く。)のうち、発電用水力

設備に関しては「発電用水力設備に関する技術基準を定める省令」(平

成 9 年通商産業省令第 50 号。以下「水技省令」という。)を、発電用火

力設備に関しては「火技省令」及び「発電用火力設備に関する技術基準

の細目を定める告示」(平成 12 年通商産業省告示第 479 号。以下「細目

告示」という。)を、発電用風力設備に関しては「発電用風力設備に関

する技術基準を定める省令」(平成 9 年通商産業省令第 53 号。以下「風

技省令」という。)を、電気設備に関しては「電技省令」をそれぞれ基

として個々の事例ごとに判断するものであるが、それぞれ「発電用水力

設備の技術基準の解釈」(別添 9。以下「水技解釈」という。)、「火技解

釈」、「発電用風力設備に関する技術基準の解釈」(別添 10。以下「風技

解釈」という。)、「電技解釈」の該当部分のとおりである場合には、第

40 条の規定による事業用電気工作物の修理命令、使用停止命令等が発

動されないものとする。 (52) 第 48 条第 4 項の規定による工事計画の変更命令及び廃止命令 第 48 条第 4 項の規定による工事計画の変更命令及び廃止命令については、

次のとおりとする。 ① 事業用電気工作物(原子力発電工作物を除く。)のうち、発電用水力

設備に関しては「水技省令」を、発電用火力設備に関しては「火技省令」

及び「細目告示」を、発電用風力設備に関しては「風技省令」を、電気

設備に関しては「電技省令」をそれぞれ基として個々の事例ごとに判断

するものであるが、それぞれ「水技解釈」、「火技解釈」、「風技解釈」、

「電技解釈」の該当部分のとおりである場合には、第 47 条第 3 項第 1号に適合しているものとする。

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表 II.3-2 電気事業法に基づく経済産業大臣の処分に係る審査基準等(抜粋)(2/2)

- II.3-5 -

(53) 第 56 条第 1 項の規定による一般用電気工作物の修理命令、使用停止命

令等 第 56 条第 1 項の規定による一般用電気工作物の修理命令、使用停止命令

等については、同項の規定に基づき、発電用水力設備に関しては「水技省令」

を、発電用火力設備に関しては「火技省令」及び「細目告示」を、発電用風

力設備に関しては「風技省令」を、電気設備に関しては「電技省令」をそれ

ぞれ基として、個々の事例ごとに判断するものであるが、それぞれ「水技解

釈」、「火技解釈」、「風技解釈」、「電技解釈」の該当部分のとおりである場合

には、同項の規定による一般用電気工作物の修理命令、使用停止命令等が発

動されないものとする。

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- II.3.1-1 -

3.1 火技解釈見直しの基本方針の検討 火技解釈は、電気工作物に対する一般事項についての設置者へのミニ

マムリクアイメントであるとの視点に立って、電気保安のために、これ

からの火技解釈に求めるべき事項を整理するため、見直しの基本方針を

検討した。なお、見直しの基本方針の検討には、平成 28 年 12 月 26 日

に改正された火技解釈を基にした。 また、東日本大震災での火力発電所に対する被害状況については、多

くの報告がなされている [1-5]。東日本大震災での火力発電所に対する被

害状況の結果をまとめれば、火力発電所の主要設備は地震の揺れに対し

て堅牢であった。電源喪失によってタービンのターニングができなかっ

たこと、潤滑油系統が停止したことにより、蒸気タービンが一部損傷を

受けた事例があったが、重度な損傷ではなかった。ボイラーでは地震の

揺れによって油圧防振装置の破損、過熱器、蒸発器、節炭器での変形や

亀裂などの損傷が見られたが修理ですむ程度の軽度の損傷であり、予想

よりはるかに速いスピードで復旧がなされた [5]。 加えて、電気設備自然災害等対策ワーキンググループにおいて、東日

本大震災における教訓から、数百年から千年程度という期間の中で、発

生の蓋然性が指摘されている自然災害等を広く対象として、現在の電気

設備及び電力システムの耐性を評価し、自然災害に強い電気設備及び電

力システムの在り方を検討すること及び大規模地震発生時の電気火災

による人的被害を最小化する対策が検討されている [6]。ここでは、火力

発電所については、重大な被害は無いものと想定され、重大な人命被害

は生じないと考えられ、各社の設備実態並びに被害想定に応じた復旧迅

速化策を講じることにより、可能な限り早期の供給力確保に努めると中

間報告されている [6]。ただし、中間報告書では課題も残されている。

以下の見直しの基本方針は、東日本大震災での火力発電所に対する被

害状況及び電気設備自然災害等対策ワーキンググループの中間報告書

を考慮して検討した。ただし、中間報告書では課題も残されており、最

終報告書が発行された段階で、個別に検討する必要がある。

(1) 火技解釈への技術要素の記載による見直しの基本方針 既に発行されている「電気事業法に基づく技術基準を満たすために必

要な技術要素」[7]は、火技省令を満たすために必要な技術要素について

規定している。技術要素は、戦略的電力技術開発調査(技術導入基盤整

備調査)調査報告書 [8]に基づいて決定されたが、平成 14(2002)年 9月 1 日に発行された ISO/TS(技術仕様:Technical Specification)を基に

策定されている。このため、最新版である ISO 16528-1[9]を調査し、両

者を比較することで、技術要素変更の必要性を調査したが、内容に大き

な相違はないため、技術要素変更の必要はないことを確認した。表

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- II.3.1-2 -

II.3.1-1 に技術要素と ISO 16528-1 の Technical Requirement を比較して示

す。 技術要素は、 ISO 16528-1 の Technical Requirement に基づいているた

め、国際整合化した火技解釈であると言うことができる。 技術要素を記載したイメージを表 II.3.1-2 に示す。具体的イメージを

持つため火技解釈と比較している。 (2) 火技解釈の安全要件明文化の見直しの基本方針 現在の火技解釈が引用している JIS 規格等の規定内容を参考に、 ISO

16528-1 が要求している損傷モードに基づいた安全要件(損傷を防止す

る基本的考え方)について明文化する。安全要件(損傷を防止する基本

的考え方)については、著しい損傷を防止するため、損傷モードに基づ

いた損傷を防止する基本的な考え方について検討する。また、必要に応

じて、明文化した安全要件(損傷を防止する基本的な考え方)に適合す

る JIS 規格等を引用する。 第 6 条(容器の胴)を例としたイメージを表 II.3.1-2 に示す。具体的

イメージを持つため火技解釈と比較している。 (3) 火技解釈の設置者要求からの見直しの基本方針 第 2 章(ボイラー及びその附属設備)と関連する第 10 章(溶接部)

について、逐条毎に規定内容を分類した。調査員による分類結果を表

II.3.1-3 に示す。材料、構造、製造、試験検査、機能及びその他に分類

される。 製造に分類された内容は、施工工場に対するミニマムリクアイメント

あると考えられため削除できる可能性がある。製造に分類された第 109条(溶接設備)、第 120 条(開先面)及び第 138 条(開先面)のように、

溶接施工工場に対するミニマムリクアイメントであると考えられる条

項は、削除できる可能性がある。 しかし、製造と分類された多くは溶接施工法と溶接士に関する規定で

あり、火技省令第 74 条第四号で「機械試験等により適切な溶接施工法

等であることをあらかじめ確認したものにより溶接したものであるこ

と」と要求しているため、溶接施工法と溶接士に関する規定については

必要となる。溶接施工法と溶接士に関する規定については、試験方法と

判定基準、実機での施工範囲に分けられる。試験方法と判定基準につい

ては、溶接施工工場に対するミニマムリクアイメントであると考えられ

るが、削除すると大きな混乱を招くため当面は残し、これと同等な民間

規格の作成を依頼する必要がある。民間規格作成後に、民間規格をエン

ドースし、溶接施工法と溶接士のあらかじめの確認は、溶接施工工場に

委ね、確認された溶接施工法と溶接士で実機が溶接されていることを設

置者が確認することが設置者へのミニマムリクアイメントであると考

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- II.3.1-3 -

える。ただし、溶接施工法と溶接士の重要性や、信頼性と説明性を向上

させることを考えれば、第三者の確認を受けることが望ましい。これは、

電気事業法で取得した溶接施工法と溶接士を他法規が承認する際に容

易となる。この様な、溶接施工法と溶接士のあらかじめの確認の溶接施

工工場への委ね方については、検討する必要がある。 材料、構造、試験検査、機能及びその他と分類されたものは、基本的

には設置者へのミニマムリクアイメントであると考えられる。 ただし、第 6 条(容器の胴)は、構造に分類されているが、規定内容

の詳細を見ると、管をころ広げにより取り付ける管座の部分の最小厚さ

を要求している。これは、ころ広げの効率をよくする [10]こと、つまり

は、ころ広げのために必要な製造上の安定のための最小厚さを求めてお

り、削除できる可能性がある。 同様に第 6 条(容器の胴)は、 JIS B 8201(2005)「陸用鋼製ボイラ

-構造」の「6.1.1 胴の最小厚さの制限」を要求している。この胴の最

小厚さの制限要求の趣旨は次の様なことであり [10]、製造上の要求を多

く含んでいる。言い換えれば、構造強度とは直接関係しないため、削除

できる可能性がある。 ① 腐食等による強度の低下をある程度までに食い止めること。 ② 工作上の無理を削除すること。 ③ 自重や内容物による応力を小さくすること。 ④ ステーを取り付ける板については、荷重の伝達による影響を緩和す

ること。 第 6 条(容器の胴)を例としたイメージを表 II.3.1-2 に示す。具体的

イメージを持つため火技解釈と比較している。 (4) 火技解釈の特殊な規定や古い規定の削除による見直しの基本方針 一般には用いられない特殊な規定や古い規定を削除するなどして合

理化することは可能と考えられる。ここでの合理化の判断根拠は、 JIS規格では規定されていないもの、火技解釈のリファレンスである ASME規格で規定されていないもの等とすることは合理的と考える。なお、合

理化することにより、火技解釈からは削除されるが、前文を適用するこ

とにより対応は可能と考える。 (5) 火技解釈の独自規定内容の JIS 規格等引用による見直しの方針 現在の火技解釈は基本的に JIS 規格等の該当条項を引用しているが、

独自に規定している内容で JIS 規格等にも規定されているものは、電気

保安上の視点に立って JIS 規格等を引用することが妥当と考える。第 6条(容器の胴)を例としたイメージを表 II.3.1-2 に示す。具体的イメー

ジを持つため火技解釈と比較している。

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- II.3.1-4 -

参考文献 [1]3.11 大震災による火力発電設備の被害状況と復旧、船橋信之、火力原子力

発電、2012、No. 666、Vol. 63、pp. 27-35 [2]東日本大震災による火力発電設備の復旧からの教訓、震災復興チーム、

2012、No. 673、Vol. 63、pp. 25-28 [3]東日本大震災による当社火力発電所の被災状況と今後に向けた対策、青山

光正、山野辺宏、持舘靖典、小林克夫、2012、No. 674、Vol. 63、pp. 19-24 [4]東北地方太平洋沖地震 火力発電所の被害と復旧調査報告書、一般社団法

人火力原子力発電技術協会、平成 24 年 9 月 [5]東日本大震災合同調査報告 機械編、東日本大震災合同調査報告書編集委

員会、一般社団法人機械学会、2014 年 4 月 25 日 [6]産業構造審議会保安分科会電力安全小委員会 電気設備自然災害等対策

ワーキンググループ中間報告書、電気設備自然災害等対策ワーキンググル

ープ、平成 26 年 6 月 [7]電気事業法に基づく技術基準を満たすために必要な技術要素、16 原企課

第 57 号、平成 16 年 7 月 27 日、経済産業省原子力安全・保安院 企画調

整課、電力安全課 [8]平成 15 年度 戦略的電力技術開発調査(技術導入基盤整備調査)調査報

告書、平成 16 年 3 月、財団法人エネルギー総合工学研究所 [9]ISO 16528-1:2007、Boilers and pressure vessels-Part 1:Performance

requirement [10]ボイラー構造規格の解説、平成 19 年 7 月 31 日改訂版、社団法人日本ボ

イラ協会

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表 II.3.1-1 技術要素と ISO 16528-1 の技術要求(Technical requirements)の比較(1/9)

- II.3.1-5 -

技術要素(技術導入基盤整備調査 H15FY) ISO 16528-1:2007 の Technical requirements 1. ボイラー等の材料 (1) 材料の適用範囲について規定すること。 (2) 適用範囲に使用可能な材料を規定すること。 (3) 規定された材料に対する使用制限を明確にする。 (4) 規定材料の使用制限外での使用を認める場合には、使用基準

を規定すること。 (5) 規格材料以外の材料を使用する場合には、評価基準を規定す

ること。 (6) 規格材料以外の材料を使用する場合には、使用基準を規定す

ること。 (ISO/TS16528 4.7.1 項参照)

7.2 材料 7.2.1 概要 ボイラーと圧力容器の耐圧部の材料、非耐圧部(例えば、支持金

具、付着金物)の材料と製作で使用する溶接消耗材は、意図した適

用と予見出来るが意図していない状態に対して適切であると。 7.2.2 材料仕様 材料特性は、 a) 合理的に予見出来る全ての運転条件と全てのテスト条件に

対して適切であり、特に、充分な延性と靭性があること。 更に、脆性破壊を防止する為に注意して試験を行うこと。 b) ボイラーと圧力容器に内包している流体に対して充分な化

学的抵抗力があること。 c) 運転状態で逆に影響を受けないこと。例えば、時効による。 d) 意図した製作方法に対して適切であること。 e) 異材を採用している場合、顕著な望ましくない影響を避ける

為に選択していること。 製造者は、設計の基本を支える為に要求される追加の材料特性を

規定すること。例えば、衝撃特性。

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表 II.3.1-1 技術要素と ISO 16528-1 の技術要求(Technical requirements)の比較(2/9)

- II.3.1-6 -

技術要素(技術導入基盤整備調査 H15FY) ISO 16528-1:2007 の Technical requirements 2. ボイラー等の構造 (1) ボイラー等及びその附属設備の耐圧部分について、適切な設

計規則、解析又は実験方法、あるいはそれらの組合せにより、

最小必要厚さや寸法を決定する方法を規定すること。 (ISO/TS16528 4.7.2.1 項参照) (2) 設計手法との関連において必要な場合は、その荷重を考慮し

て規定すること。 (ISO/TS16528 4.7.2.4 項参照)

7.3.2 設計方法 設計方法は、下記方法の 1 つ又は適切な組合せを適用してボイラ

ーと圧力容器の健全性を扱うこと。 a) 規格による設計 b) 解析による設計 c) 実験又はテストによる設計 これ等の方法は、設計インプットに対する規定と損傷モードの認

識を含んだ一貫した設計システムに基づいていること。 7.3.1 荷重と他の設計検討項目 ボイラーと圧力容器は、合理的に予見出来る運転条件と外部事象

により導入される事項を含めた意図する使用方法の適切な荷重に

対して設計されていること。 ボイラーと圧力容器は、材料温度と同時負荷される内/外圧に対

して設計されていること。 下記条件も適切に検討すること。 a) 運転条件と水圧試験条件下での機器の重量 b) 機器又は機器に作用する支持荷重 c) 風荷重 d) 地震荷重 e) 熱過渡条件での温度差又は熱膨張係数の相違 f) 通常運転と異常運転中の圧力と温度の変動 g) 劣化のメカニズム、例えば、腐食、エロージョン、クリープ

と疲労 h) 取扱い、輸送及び据付け時の荷重

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表 II.3.1-1 技術要素と ISO 16528-1 の技術要求(Technical requirements)の比較(3/9)

- II.3.1-7 -

技術要素(技術導入基盤整備調査 H15FY) ISO 16528-1:2007 の Technical requirements (3) ボイラー等及びその附属設備の耐圧部分に使用する材料の

許容応力の策定要領を規定すること。 (ISO/TS16528 4.7.2.2 項参照) (4) ボイラー等及びその附属設備の耐圧部分の耐圧試験に係る

要求を規定すること。 (ISO/TS16528 4.7.5.2 項参照)

i) 同時に発生する荷重の可能性と大きさ 7.3.3 設計マージン ボイラーと圧力容器に対する材料特性と設計のタイプ(適切で詳

細な製作図を含む)での設計マージンは、規定された荷重条件下で

の予見出来る損傷モードで取扱うこと。適用出来れば、考慮する材

料特性を含める。 a) 降伏強さ b) 引張強さ c) 時間に依存する強さ、即ち、クリープ強度 d) 疲労データ e) 弾性係数 f) 歪 g) 衝撃値 h) 破壊靭性 7.6.2 最終の耐圧テスト ボイラーと圧力容器の最終評価は、耐圧試験を含め、必要な場合、

便利な事前負荷を含めること。可能な場合、水圧試験を推奨する。 水圧試験が有害又は不可能な場合、認識されている値の他のテス

トを採用しても良い。水圧試験以外のテストに対して、非破壊テス

ト又は等価で正当な他の方法の様な追加の試験は、それらのテスト

を実施する前に行うこと。

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表 II.3.1-1 技術要素と ISO 16528-1 の技術要求(Technical requirements)の比較(4/9)

- II.3.1-8 -

技術要素(技術導入基盤整備調査 H15FY) ISO 16528-1:2007 の Technical requirements 3. 過圧防止 (1) ボイラー等及びその附属設備は所定の制限値以上の過圧状

態にあることを防ぐようにすること。 (2) 過圧防止のための装置は予想される負荷、構造物の内部流体

等に適したものにすること。 (ISO/TS16528 4.7.6.1 項参照)

7.3.8 過圧防護 7.3.8.1 一般的な要求事項 過圧を制限する圧力逃がし装置又はシステムは、ボイラーと圧力

容器で用意すること。防護システムは、運転、分類と異常運転の可

能性を考慮して意図した制限を超えるボイラーと圧力容器の過圧

を防止する為に設計すること。 しかし、設計条件を超える解放していない圧力は、圧力が予測し

た損傷モード゙に対して設計マージンと一致している場合、発生し

ても良い。 過圧防護がシステム設計で用意されている場合、解析は全ての確

かな運転と異常運転がボイラーと圧力容器と機器の機能不全を含

めて考慮されていることを確認すること。 7.3.8.2 装置のタイプ 装置のタイプは、ボイラーと圧力容器の意図した荷重と、合理的

に予見出来る使用状況、内包物、プロセスの環境に対して適切であ

ること。 7.3.8.3 システムの過圧防護装置 圧力制限装置、温度制限と監視装置を含んだ安全装置の設計と製

作は、意図した使用に対して適切であること。

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表 II.3.1-1 技術要素と ISO 16528-1 の技術要求(Technical requirements)の比較(5/9)

- II.3.1-9 -

技術要素(技術導入基盤整備調査 H15FY) ISO 16528-1:2007 の Technical requirements 4. その他の付帯設備 (1) ボイラー等の損傷を防止するための装置を設置すること。設

置する装置は、以下のようなものが有り得る。 ・ 給水装置 ・ 蒸気及び給水の遮断装置 ・ ボイラーの水抜き装置 (2) ボイラー等及び附属設備の損傷を防止するために、運転状態

を計測する装置を設けること。 (ISO/TS16528 4.7.6.2 項参照)

7.3.6 ドレンとベント 必要な場合、ドレンとベントに対する適切な方法を、ボイラーと

圧力容器で用意すること。

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表 II.3.1-1 技術要素と ISO 16528-1 の技術要求(Technical requirements)の比較(6/9)

- II.3.1-10 -

技術要素(技術導入基盤整備調査 H15FY) ISO 16528-1:2007 の Technical requirements 1.1 溶接部の形状 (1) 溶接部の設計方法を規定すること。 (2) 溶接部の設計因子に関する必要とする制限を規定すること。

設計因子には例えば、継手形式・形状・寸法・使用温度等が有

り得る。 (ISO/TS16528 4.7.2.1~4.7.2.4 項参照) 1.2 溶接部の割れ、欠陥、強度 (1) 溶接する母材の要求事項を規定すること。 (ISO/TS16528 4.7.3.4.1 項参照) (2) 溶接する母材の要求事項を規定すること。 (ISO/TS16528 4.7.1 項参照) (3) 溶接部の強度に対する要求事項を規定すること。 (ISO/TS16528 4.7.3.4.1 項参照) (4) 溶接の施工方法に対する要求事項を規定すること。 a. 材料の区分を規定すること。 b. 溶接材料(溶接棒、溶加材、ウエルドインサート、心線な

7.4.4 溶接 適切な溶接方法は、使用する材料に対して選択すること。 溶接継手と隣接する部分は、適切な溶接を行う為に有害な表面又

は内部欠陥が無いこと。 溶接継手の機械的特性は、他の関係する特性値が特に設計計算で

考慮していなければ、溶接する材料に対して規定されている事項を

満足すること。 認証された溶接施工法を使用する適切に認証された溶接士は、耐

圧部品と耐圧部に直接取付ける非耐圧部品の溶接を行うこと。 7.4.5 溶接施工法の認証 ボイラーと圧力容器の製造に使用する溶接施工法は、有能な第三

者機関又は国際的又は国家の認証組織又は製造者の品質プログラ

ムに従って認証されていること。この認証は、材料、溶接姿勢等の

様な意図した製作と施工状況を考慮し、適切な試験とテストを含め

ること。 7.4.6 溶接士の認証 ボイラーと圧力容器の製造に従事する溶接士は、有能な第三者機

関又は国際的又は国家の認証組織又は製造者の品質プログラムに

従って認証されていること。この認証は、材料、溶接姿勢等の様な

意図した製作と施工状況を考慮し、適切な試験とテストを含めること。

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表 II.3.1-1 技術要素と ISO 16528-1 の技術要求(Technical requirements)の比較(7/9)

- II.3.1-11 -

技術要素(技術導入基盤整備調査 H15FY) ISO 16528-1:2007 の Technical requirements ど)の区分を規定すること。

c. 施工方法の区分を規定すること。 d. 試験(認定)要領・判定基準を規定すること。 (ISO/TS16528 4.7.3.4.2 項参照。記載方法は 4.7.2.4 項参照。) (5) 溶接技能者について規定すること。 a. 資格区分を規定すること。 b. 試験(認定)要領・判定基準を規定すること。 c. 資格による作業範囲を規定すること。 d. 資格の有効期限を規定すること。 e. 資格更新の要求事項を規定すること。 (ISO/TS16528 4.7.3.4.3 項参照) (6) 熱処理の要求事項について規定すること (ISO/TS16528 4.7.3.4.5 項参照) (7) 溶接部に対する試験検査について規定すること。 a. 溶接施工前、溶接施工中、溶接施工後の試験について規定

すること。 b. 試験検査対象となる溶接部及び溶接部に要求する試験検

査の種類を規定すること。

7.4.7 溶接士の識別 ボイラーと圧力容器の製造に従事する溶接士は、識別されている

こと。 7.4.8 熱処理 製作方法が材料又は溶接部の特性で受入れ出来ない変化の原因

となることが出来る危険性がある場合、適切な熱処理を切断、成形

及び溶接等の様な材料の適切な段階で適用すること。 7.5 検査、非破壊検査と試験 7.5.1 概要 ボイラーと圧力容器は、適切な目視と非破壊試験で寸法形状と不

完全部の指示模様に関して試験すること。 7.5.2 方法

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表 II.3.1-1 技術要素と ISO 16528-1 の技術要求(Technical requirements)の比較(8/9)

- II.3.1-12 -

技術要素(技術導入基盤整備調査 H15FY) ISO 16528-1:2007 の Technical requirements c. 試験検査要領(方法)・判定基準を規定すること。 d. 非破壊試験の方法・判定基準を規定すること。 e. 耐圧試験の方法・判定基準を規定すること。 f. 試験検査のタイミングについて規定すること。 g. 試験者の資格要求を規定すること。 (ISO/TS16528 4.7.4~4.7.5 項参照)

検査、試験方法と制限装置は材料のタイプ、製作方法、厚さ、形

状、意図した適用を考慮すること。 7.5.3 要領 検査と試験要領は、認証された機関又は国家の認証組織又は製造

者の認証プログラムにより認証されていること。 7.5.4 人の認証 検査及び試験を行う人は、認証された機関又は国家の認証組織又

は製造者の認証プログラムにより認証されていること。 7.5.5 指示模様の評価と合格基準 指示模様に対する評価基準と合格基準は、材料のタイプと厚さ、

設計係数とボイラーと圧力容器での適用方法で矛盾がないこと。 7.5.6 不合格の不完全部の判定 機器の不合格となった不完全部の判定方法は、意図した設計と適

用に対して適切であり、ボイラーと圧力容器の補修としないこと。

方法には目的又は補修に合致することを示す補修であること。 7.6 最終検査と試験 7.6.1 最終検査 ボイラーと圧力容器は、適用標準の要求事項に適合している文書

と一緒に目視とレビューにより評価する為に最終検査を行うこと。

製造中に実施した試験は、考慮しても良い。 実際に最終検査はボイラーと圧力容器の各箇所で内部と外部か

ら実施すること。実際の最終検査の為の接近が不可能な場合、適切

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表 II.3.1-1 技術要素と ISO 16528-1 の技術要求(Technical requirements)の比較(9/9)

- II.3.1-13 -

技術要素(技術導入基盤整備調査 H15FY) ISO 16528-1:2007 の Technical requirements な検査を製造期間中に行うこと。 7.6.2 最終の耐圧試験 ボイラーと圧力容器の最終評価は、耐圧試験を含め、必要な場合、

便利な事前負荷を含めること。可能な場合、水圧試験を推奨する。

水圧試験が有害又は不可能な場合、認識されている値の他の試験を

採用しても良い。水圧試験以外の試験に対して、非破壊検査又は同

等で正当な他の方法の様な追加の試験は、それらの試験を実施する

前に行うこと。

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表 II.3.1-2 火技解釈 第 6 条を例としたイメージ(検討する際に具体的イメージを持つために現行版と比較している)(1/2)

- II.3.1-14 -

発電用火力設備の技術基準の解釈(平成 28 年 12 月 26 日 改正版) 基本方針検討用のイメージ (容器の胴)

第6条 容器の胴(長方形管寄せの胴を除く。以下この条において同じ。)の形は、次の各号によるも

のであること。

一 円筒形又は図1から図5までに示す円すい形(ボイラー等及び独立節炭器に係る容器にあって

は、図1及び図2に示すものに限る。)であること。

(構造に関する技術要素) 一 耐圧部分について、適切な設計規則、解析又は試験方法あるいはそれらの組み合わせによる、必要

最小厚さや寸法を定める方法を規定する。

二 設計手法との関連において必要な場合は、その荷重を考慮して規定する。

(容器の胴)

第6条 容器の胴(長方形管寄せの胴を除く。以下この条において同じ。)は、破壊をおこさないよう

次による。

一 内圧により変形が生じにくい円筒形又は円すい形であること。 二 円筒形又は同軸円すい形の胴にあっては、内圧による過剰な応力集中を防止するため、軸に垂直

な同一断面における最大内径と最小内径との差は、当該断面の基準内径の 1%以下であること。

三 円筒形又は円すい形の胴の一般部の最小厚さは、内圧により発生する最大膜応力が許容引張応力

を超えない厚さとすること。 四 構造不連続部は、内圧によって発生する局部応力による過剰な応力集中を緩和するための形状と

すること。 五 連続した穴のある部分は、穴による強度低下を考慮した補正(リガメント効率)を強度に含める

こと。 六 穴のある部分は、断面欠損部による過剰な応力集中を緩和するための必要な補強を行うこと。

ro≧0.06(Di+2t)

θ�30°

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表 II.3.1-2 火技解釈 第 6 条を例としたイメージ(検討する際に具体的イメージを持つために現行版と比較している)(2/2)

- II.3.1-15 -

発電用火力設備の技術基準の解釈(平成 28 年 12 月 26 日 改正版) 基本方針検討用のイメージ

二 円筒形又は同軸円すい形の胴にあっては、軸に垂直な同一断面における最大内径と最小内径との

差は、当該断面の基準内径の 1%以下であること。

2 容器の胴の厚さは、次の各号に掲げる値のいずれか大きいもの以上であること。ただし、管をころ

広げにより取り付ける管座の部分は、10 mm 以上であること。

一 ボイラー等及び独立節炭器に属するものにあっては日本工業規格 JIS B 8201(2005)「陸用鋼製

ボイラ-構造」の「6.1.1 胴の最小厚さの制限」に規定されている値、ボイラー等及び独立節炭器

以外のものに属し、かつ、溶接継手を有するものにあっては炭素鋼鋼板又は低合金鋼鋼板の場合は

3 mm、その他の材料の場合は 1.5 mm 二 円筒形の胴にあっては日本工業規格 JIS B 8201(2005)「陸用鋼製ボイラ-構造」の「6.1.2 内

圧胴の最小厚さ」に規定されている計算式により算出した値、円すい形の胴にあっては日本工業規

格 JIS B 8201(2005)「陸用鋼製ボイラ-構造」の「6.1.11 円すい胴の最小厚さ」に規定されてい

る計算式により算出した値(偏心円すい胴にあっては、偏心円すいとそれに接続する円筒のなす角

度の最大値を半頂角として算出した値)、ただし、ボイラー等及び独立節炭器以外のものに属する

容器の胴にあっては、計算式における付け代は 0 とする。

3 前項の長手継手の効率は、溶接継手の効率とし、日本工業規格 JIS B 8201(2005)「陸用鋼製ボイ

ラ-構造」の「8.2.3 溶接継手の効率」に規定されている値とする。この場合において、「放射線試

験を行うもの」とは次の各号のものをいう。

一 ボイラー等及び独立節炭器に属する容器及び管にあっては、第125条及び第127条第2項第

一号の規定に準じて放射線透過試験を行い、同条第3項第一号の規定に適合するもの

二 前号に掲げるもの以外のものにあっては第143条及び第145条第2項第一号の規定に準じ

て放射線透過試験を行い、同条第3項第一号の規定に適合するもの

4 第2項の連続した穴がある場合における当該部分の効率は、当該部分を第5項の規定に準じて補強

する場合は 1、その他の場合は日本工業規格 JIS B 8201(2005)「陸用鋼製ボイラ-構造」の「6.1.5長手方向に配置された管穴部の強さ」から「6.1.9 管穴が不規則に配置された場合の効率」の規定に

よるものとする。

5 容器の胴に穴を設ける場合は、日本工業規格 JIS B 8201(2005)「陸用鋼製ボイラ-構造」の「6.6.9補強を必要としない穴」から「6.6.14 強め材の強さ」まで及び「8.2.6 管台、強め材などの溶接」

に従って補強すること。ただし、「6.6.12 補強に有効な面積」の「tnr」は、「6.1.2 内圧胴の最小

厚さ」を求める算式と同じ算式を用い、付け代 αは 0 とする。 6 円すい形の胴と円筒形の胴とを接続する場合、大径端部及び小径端部は、次の各号によること。

一 円すい形の胴と円筒形の胴との接続は、第1項第一号の図1から図5に示すように行うこと。

二 大径端部及び小径端部は、日本工業規格 JIS B 8265(2010)「圧力容器の構造-一般事項」の「附

属書 E(規定)圧力容器の胴及び鏡板」の「E.2.4 円すい胴の計算厚さ」の「b)大径端部」及び「c)小径端部」によること。

2 次の各号を満たすものは、前項に適合するものとする。

一 円すい形の胴は、日本工業規格 JIS B 8265(2010)「圧力容器の構造-一般事項」の「図 1 円

すい胴の形状」の a)から d)に示す円すい形(ボイラー等及び独立節炭器に係る容器にあっては、a)及び b)に示すものに限る。)であること。

二 容器の胴の厚さは、次に掲げる値のいずれか大きいもの以上であること。ただし、管をころ広げ

により取り付ける管座の部分は、10 mm 以上であること。

イ ボイラー等及び独立節炭器に属するものにあっては日本工業規格 JIS B 8201(2005)「陸用鋼

製ボイラ-構造」の「6.1.1 胴の最小厚さの制限」に規定されている値、ボイラー等及び独立節

炭器以外のものに属し、かつ、溶接継手を有するものにあっては炭素鋼鋼板又は低合金鋼鋼板の

場合は 3 mm、その他の材料の場合は 1.5 mm 以上であること。 ロ 円筒形の胴にあっては日本工業規格 JIS B 8201(2005)「陸用鋼製ボイラ-構造」の「6.1.2 内

圧胴の最小厚さ」に規定されている計算式により算出した値、円すい形の胴にあっては日本工業

規格 JIS B 8201(2005)「陸用鋼製ボイラ-構造」の「6.1.11 円すい胴の最小厚さ」に規定さ

れている計算式により算出した値(偏心円すい胴にあっては、偏心円すいとそれに接続する円筒

のなす角度の最大値を半頂角として算出した値)、ただし、ボイラー等及び独立節炭器以外のも

のに属する容器の胴にあっては、計算式における付け代は 0 とする。

三 長手継手の効率は、溶接継手の効率とし、日本工業規格 JIS B 8201(2005)「陸用鋼製ボイラ-

構造」の「8.2.3 溶接継手の効率」に規定されている値とする。この場合において、「放射線試験

を行うもの」とは次のものをいう。

イ ボイラー等及び独立節炭器に属する容器及び管にあっては、第125条及び第127条第2項

第一号の規定に準じて放射線透過試験を行い、同条第3項第一号の規定に適合するもの。

ロ 前号に掲げるもの以外のものにあっては第143条及び第145条第2項第一号の規定に準

じて放射線透過試験を行い、同条第3項第一号の規定に適合するもの。

四 連続した穴がある場合における当該部分の効率は、当該部分を第五号の規定に準じて補強する場

合は 1、その他の場合は日本工業規格 JIS B 8201(2005)「陸用鋼製ボイラ-構造」の「6.1.5 長

手方向に配置された管穴部の強さ」から「6.1.9 管穴が不規則に配置された場合の効率」の規定に

よるものとする。

五 穴を設ける場合は、日本工業規格 JIS B 8201(2005)「陸用鋼製ボイラ-構造」の「6.6.9 補強

を必要としない穴」から「6.6.14 強め材の強さ」まで及び「8.2.6 管台、強め材などの溶接」に

従って補強すること。ただし、「6.6.12 補強に有効な面積」の「tnr」は、「6.1.2 内圧胴の最小

厚さ」を求める算式と同じ算式を用い、付け代 αは 0 とする。 六 円すい形の胴と円筒形の胴とを接続する場合、大径端部及び小径端部は、次によること。

イ 円すい形の胴と円筒形の胴との接続は、第一号により行うこと。

ロ 大径端部及び小径端部は、日本工業規格 JIS B 8265(2010)「圧力容器の構造-一般事項」の

「附属書 E(規定)圧力容器の胴及び鏡板」の「E.2.4 円すい胴の計算厚さ」の「b)大径端部」

及び「c)小径端部」によること。

削除できる可能性がある

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表 II.3.1-3 火技解釈の記載内容(ボイラー及びその附属設備と関連溶接部)(1/5) * : 調査員による分類結果

- II.3.1-16 -

条項 火技解釈の規定内容(条項の題名) 分類* 第 2 章 ボイラー及びその附属設備

2

(ボイラー等の材料) 耐圧部分の定義と溶接性、引張強さ、延性、靭性及び

硬度等に優れたものとして別表第 1(鉄鋼材料)及び別表

第 2(非鉄材料)の材料を規定している。

材料

3

(ボイラー等の構造) 構造の全体条項を指定し、これによりがたい場合は、

検定水圧試験を規定している。 継手の検定水圧試験免除条件を規定している。

構造

4 (材料の許容応力) 材料の許容応力を与えると共に新規材料の許容引張応

力の決め方を規定している。 材料

5 (水圧試験) 水圧試験及び気圧試験の方法と判定基準を規定してい

る。 試験検査

6 (容器の胴) 円筒形及び円すい形の容器胴の形状と 小厚さを規定

している。 構造

7 (長方形管寄せ) 長方形管寄せの形状と 小厚さを規定している。

構造

8 (容器の鏡板) 鏡板の形状と 小厚さを規定している。

構造

9 (容器の平板) 平板の形状と 小厚さを規定している。

構造

10 (容器のフランジ付き皿形ふた板) 容器のフランジ付き皿形ふた板の形状と 小厚さを規

定している。 構造

11 (容器の管板) 容器の管板の形状と 小厚さを規定している。

構造

12 (管及び管台) 管、管台及び管に取り付ける平板の 小厚さを規定し

ている。 構造

13 (フランジ) 使用できるフランジを規定すると共に計算フランジの

計算方法について規定している。 構造

14 (丸ボイラー) 丸ボイラーの構造と 小厚さを規定している。

構造

15

(安全弁) 安全弁の吹き出し圧力、容量、設置個数、材料、構造

等について規定している。

機能

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表 II.3.1-3 火技解釈の記載内容(ボイラー及びその附属設備と関連溶接部)(2/5) * : 調査員による分類結果

- II.3.1-17 -

条項 火技解釈の規定内容(条項の題名) 分類*

16 (給水装置) 省令が要求する給水装置を規定している。

機能

17 (計測装置) 計測装置での計測場所を規定している。

機能

第 10 章 溶接部 第 1 節 総則

105 (用語の定義) 第 10 章 溶接部で用いる用語を定義している。

その他

106 (一般要求事項) 第 10 章 溶接部での一般要求事項を規定している。

その他

第 2 節 溶接の施工方法

107 (溶接施工法) 溶接施工法確認試験の方法とこれに適合する方法によ

って溶接を行わなければならないことを規定している。 製造

108 (判定基準) 溶接施工法確認試験の判定基準を規定している。

製造

109 (溶接設備) 溶接設備を規定している。

製造

110

(溶接士) 溶接士技能試験の方法とこれに適合した技能を有する

溶接士に溶接を行わなければならないことを規定してい

る。 技能を有する溶接士の有効期間を規定している。 他法規や規格等で取得した溶接士のみなし条件を規定

している。

製造

111 (判定基準) 溶接士技能試験の判定基準を規定している。

製造

112 (技能の認定) 溶接士の有効期間の延長条件とその期間を規定してい

る。 製造

113 (作業範囲) 溶接士技能試験に適合した溶接士の実機での作業範囲

を規定している。 製造

第 3 節 ボイラー等

114 (ボイラー等の溶接部の形状) ボイラー等の溶接部の形状を規定している。

構造 製造

115

(ボイラー等の溶接部の割れ及び欠陥) ボイラー等の溶接部について、省令が要求する割れ及

び有害な欠陥がないものを規定している。

構造 製造

試験検査

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表 II.3.1-3 火技解釈の記載内容(ボイラー及びその附属設備と関連溶接部)(3/5) * : 調査員による分類結果

- II.3.1-18 -

条項 火技解釈の規定内容(条項の題名) 分類*

116 (ボイラー等の溶接部の強度) ボイラー等の溶接部の強度について規定している。

構造 製造

試験検査

117 (溶接施工法等の確認) 第 2 節に適合した溶接施工法と溶接士で溶接すること

を規定している。 製造

118

(溶接部の設計) 溶接方向(例、突合わ両側溶接)等を規定している。 管台、フランジ及び平板等を溶接で取り付ける際の、

のど厚等を規定している。

構造

119 (溶接の制限) 溶接にあたっての、母材の炭素量の上限を規定してい

る。 材料

120 (開先面) 開先面や裏はつり部の洗浄状態を規定している。

製造

121 (溶接部の強度) 溶接部は、母材の強度と同等以上の強度を有するもの

であることを規定している。 構造

122 (突合せ溶接による継手面の食違い) 継手面の食違い値の制限を規定している。

構造 製造

123 (厚さの異なる母材の突合せ溶接) 厚さの異なる母材の突合せ溶接における母材の中心線

を原則一致させることを規定している。 構造

124 (溶接部の欠陥等) 溶接部について、有害な欠陥がないことを規定してい

る。 構造

125 (継手の仕上げ) 溶接部の余盛りの高さ制限を規定している。

構造

126 (溶接後熱処理) 溶接部の溶接後熱処理の方法、温度、保持時間及び上

昇下降率等について規定している。 構造

127 (非破壊試験) 要求される非破壊試験の種類、方法、判定基準及び試

験員の資格について規定している。 試験検査

128 (機械試験) 要求される機械試験の種類、方法及び判定基準につい

て規定している。 試験検査

129

(再試験) 機械試験の再試験条件を規定している。

試験検査

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表 II.3.1-3 火技解釈の記載内容(ボイラー及びその附属設備と関連溶接部)(4/5) * : 調査員による分類結果

- II.3.1-19 -

条項 火技解釈の規定内容(条項の題名) 分類*

130

(耐圧試験) 水圧試験及び気圧試験の方法と判定基準を規定してい

る。 耐圧代替試験として非破壊試験の種類、方法及び判定

基準を規定している。

試験検査

131 (準用) ガス又は液化ガスを通ずるものは、液化ガス設備を準

用することを規定している。 その他

第 4 節 熱交換器等

132 (熱交換器等の溶接部の形状) 熱交換器等の溶接部の形状を規定している。

構造 製造

133 (熱交換器等の溶接部の割れ及び欠陥) 熱交換器等の溶接部について、省令が要求する割れ及

び有害な欠陥がないものを規定している。

構造 製造

試験検査

134 (熱交換器等の溶接部の強度) 熱交換器等の溶接部の強度について規定している。

構造 製造

試験検査

135 (溶接施工法等の確認) 第 2 節に適合した溶接施工法と溶接士で溶接すること

を規定している。 製造

136

(溶接部の設計) 溶接方向(例、突合わ両側溶接)等を規定している。 管台、フランジ及び平板等を溶接で取り付ける際の、

のど厚等を規定している。

構造

137 (溶接の制限) 溶接にあたっての、母材の炭素量の上限を規定してい

る。 材料

138 (開先面) 開先面や裏はつり部の洗浄状態を規定している。

製造

139 (溶接部の強度) 溶接部は、母材の強度と同等以上の強度を有するもの

であることを規定している。 構造

140 (突合せ溶接による継手面の食違い) 継手面の食違い値の制限を規定している。

構造 製造

141 (厚さの異なる母材の突合せ溶接) 厚さの異なる母材の突合せ溶接における母材の中心線

を原則一致させることを規定している。 構造

142

(溶接部の欠陥等) 溶接部について、有害な欠陥がないことを規定してい

る。

構造

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表 II.3.1-3 火技解釈の記載内容(ボイラー及びその附属設備と関連溶接部)(5/5) * : 調査員による分類結果

- II.3.1-20 -

条項 火技解釈の規定内容(条項の題名) 分類*

143 (継手の仕上げ)

溶接部の余盛りの高さ制限を規定している。 構造

144 (溶接後熱処理) 溶接部の溶接後熱処理の方法、温度、保持時間及び上

昇下降率等について規定している。 構造

145 (非破壊試験) 要求される非破壊試験の種類、方法、判定基準及び試

験員の資格について規定している。 試験検査

146 (機械試験) 要求される機械試験の種類、方法及び判定基準につい

て規定している。 試験検査

147 (再試験) 機械試験の再試験条件を規定している。

試験検査

148

(耐圧試験) 水圧試験及び気圧試験の方法と判定基準を規定してい

る。 耐圧代替試験として非破壊試験の種類、方法及び判定

基準を規定している。

試験検査

149 (準用) ガス又は液化ガスを通ずるものは、液化ガス設備を準

用することを規定している。 その他

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- II.3.2-1 -

3.2 火技解釈の静的設備での見直しの検討 基本方針に基づいて、平成 28 年 12 月 26 日に改正された火技解釈の

第 1 章(総則)、第 2 章(ボイラー等及びその附属設備)、第 6 章(燃料

電池設備)、第 7 章(液化ガス設備)、第 8 章(ガス化炉設備)、第 9 章

(可燃性の廃棄物を主な原材料として固形化した燃料の貯蔵設備)及び

第 10 章(溶接部)の逐条について性能規定化の具体的な検討のため、

イメージを検討した。検討した逐条のイメージを表 II.3.2-1 に示す。こ

こでは、基本方針のカテゴリを隅付き括弧(【 】)中に示している。具

体的イメージを持つため火技解釈の逐条と比較している。なお、イメー

ジで別紙と記載している条項番号については、民間規格移行準備として

階層的に検討している。また、イメージのため、その内容は、これから

の検討結果により、変更の可能性がある。 3.2.1 第 1 章イメージ 総則の検討 (1) 第 1 条イメージ 定義の検討 第 2 条第 1 項には、「耐圧部分」の定義が記載されている。これを第

1 条イメージに移行する編集上の修正の必要があると考える。 3.2.2 第 2 章イメージ ボイラー等及びその附属設備の検討 3.2.2.1 第 2 章 第 1 節イメージ ボイラー等及びその附属設備の材料

の検討 (1) 第 1 条の 2 イメージの検討 材料の技術要素について暫定的に記載している。材料の技術要素につ

いては、ボイラー等及びその附属設備にしか規定されていないこと、こ

の規定は仕様規定を想定しての規定であることから、このままとするか、

削除するかは検討する必要がある。 (2) 第 2 条イメージの検討 第 2 条の安全要件により性能規定化している。これを新火技解釈の第

2 条イメージと考える。 (3) 別紙第 2 条イメージの検討 別紙第 2 条イメージは、第 2 条イメージに適合する適切な民間規格移

行準備として検討している。 第 1 項イメージでは、材料選定について検討している。使用される材

料は、高温用材料や低温用材料等の種々のものがあるため、「使用環境

等を充分考慮した上で適切な材料を選定すること」は、重要なことと考

える。 JIS B 8267(2008)「圧力容器の設計」では「規格材料」として

表 B.1~表 B.3 において鉄鋼材料及び非鉄金属材料の JIS 規格材料及び

API 規格材料を規定しているため、これを引用することは妥当と考える。

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- II.3.2-2 -

ただし、火技解釈が要求していない表 B.4 のボルト材料については除い

ている。また、 JIS B 8267(2008)では「同等材料」について規定され

ていることから、これを引用することは妥当と考える。加えて、 JIS B 8267(2008)では「特定材料」として表 C.1~表 C.13 において鉄鋼材料

及び非鉄金属材料の ASME 規格材料を規定しているため、これを引用す

ることは妥当と考える。ただし、火技解釈が要求していない表 C.14 の

ボルト材料については除いている。「特定材料」として ASME 規格のフ

ランジ継手及び管継手の材料を規定しているため、これを引用すること

は妥当と考える。 JIS B 8267 は 4 法整合化を図る目的で規定されている

ため、 JIS B 8267 の引用は支持されるものと考える。 JIS B 8267(2008)では規定されていない火技解釈独自で規定している材料(以下、火技材

という)等については、別表第1(鉄鋼材料)及び別表第2(非鉄材料)

として規定することは妥当と考える。ただし、20 MPa を超える水素を

通ずるものの材料は、「一般高圧ガス保安規則の機能性基準の運用につ

いて」の「9. ガス設備等に使用する材料」を引用していることから、

現行のままとしている。 第 2 項イメージについては、第 1 項イメージで規定した材料の許容引

張応力について検討している。JIS B 8267(2008)の「規格材料」、「同

等材料」及び「特定材料」については、 JIS B 8267(2008)によること

とし、火技材等については、別表第1(鉄鋼材料)及び別表第2(非鉄

材料)で許容引張応力を規定することは妥当と考える。ただし、「一般

高圧ガス保安規則の機能性基準の運用について」の「9. ガス設備等に

使用する材料」については、設計マージン(以下、DM という)4 の許

容引張応力を規定している「特定設備検査規則の機能性基準の運用につ

いて」の「別添1 特定設備の技術基準の解釈」の引用していることか

ら、第 2 条第 3 項のままとしている。 上述の JIS B 8267(2008)の材料規定を引用し、JIS B 8267(2008)で

は規定されていない火技解釈独自で規定している材料(以下、火技材と

いう)等については、別表第1(鉄鋼材料)及び別表第2(非鉄材料)

として規定することの影響について検討した。その結果は、数点の対策

を講ずることで影響はないものと判断された。検討の詳細と対策につい

て、「第 2 条検討別紙」に示す。 第 3 項イメージについては、第 2 項イメージに規定されていない材料

の許容引張応力の決定方法を規定しており、第 4 条第 1 項のままとして

いる。 第 4 項イメージの許容圧縮応力及び許容せん断応力については、第 4

条第 2 項のままとしている。

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- II.3.2-3 -

3.2.2.2 第 2 章 第 2 節イメージ ボイラー等及びその附属設備の構造

の検討 (1) 第 2 条の 2 イメージの検討 構造の技術要素について暫定的に記載している。構造の技術要素につ

いては、ボイラー等及びその附属設備にしか規定されていないこと、こ

の規定は仕様規定を想定しての規定であることから、このままとするか、

削除するかは検討する必要がある。 (2) 第 3 条イメージの検討 第 3 条の安全要件により性能規定化している。これを新火技解釈の第

3 条イメージと考える。なお、火技省令イメージで「安全な構造」とし

たことから、これと整合をとっている。 (3) 別紙第 3 条イメージの検討 別紙第 3 条イメージは、第 3 条イメージに適合する適切な民間規格移

行準備として検討している。 第 3 条第 1 項第二号では、「水圧に係る性能を有するもの」としてい

るが、 JIS B 0190(2010)「圧力容器の構造に関する共通用語」では、

「耐圧試験」は「圧力容器の内圧(外圧)を受ける部分に、圧力をかけ

て所定の圧力で安全に耐え得るか、否かを確認する試験。水で加圧する

水圧試験。気体で加圧する気圧試験がある」と定義されており、 JIS B 8201(2013)「陸用鋼製ボイラ-構造」及び JIS B 8267(2008)「圧力

容器の設計」でも「耐圧試験」が用いられていることから、「耐圧試験」と

して集約している。また、第 5 条についても、「耐圧試験」の内容が記載

されていることからも「耐圧試験」の用語が適切と考える。 第 2 項第二号イメージでは、第 3 条第 2 項と同様に溶接式管継手の JIS

規格では、検定水圧試験を省略することができる規定としているが、第

3 条第 2 項のままとするか、第 3 条第 2 項の表現を見直すか又は検定水

圧要求を外して、他の条項等に移行するかは検討する必要がある。 (4) 第 4 条イメージの検討 第 4 条の内容は、別紙第 2 条イメージに移行したため、「削除」として

いる。 (5) 第 5 条イメージの検討 第 5 条の安全要件により性能規定化している。これを新火技解釈の第

5 条イメージと考える。

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- II.3.2-4 -

(6) 別紙第 5 条イメージの検討 別紙第 5 条イメージは、第 5 条イメージに適合する適切な民間規格移

行準備として検討している。 第 2 項第二号イメージでは、作業員等の安全性を考慮して、耐圧試験

に引き続き、圧力を降下して漏えい確認を行う必要があると考えるため、

「圧力を降下して」を追加している。 (7) 第 6 条イメージの検討 第 6 条の安全要件により性能規定化している。これを新火技解釈の第

6 条イメージと考える。 (8) 別紙第 6 条イメージの検討 別紙第 6 条イメージは、第 6 条イメージに適合する適切な民間規格移

行準備として検討している。 第 2 項イメージでは、 JIS B 8267(2008)「圧力容器の設計」の図を

引用することは妥当なものと考える。ただし、第 6 条第 1 項第一号同様

に、JIS B 8201(2013)「陸用鋼製ボイラ-構造」が規定していない JIS B 8267(2008)の図 1 の c)及び d)については、ボイラー等への使用を制

限し、a)及び b)に限定して引用することは、妥当なものと考える。 第 6 条第 2 項では、管をころ広げにより取り付ける管座の部分の最小

厚さ 10 mm 以上を要求している。これは、ころ広げの効率をよくする [1]こと、つまりは、ころ広げのために必要な製造上の安定のための最小厚

さを求めており、削除することは妥当なものと考える。 (9) 第 7 条イメージの検討 第 7 条の安全要件により性能規定化している。これを新火技解釈の第

7 条イメージと考える。 (10) 別紙第 7 条イメージの検討 別紙第 7 条イメージは、第 7 条イメージに適合する適切な民間規格移

行準備として検討している。 第 7 条第 2 項では、管をころ広げにより取り付ける管座の部分の最小

厚さ 10 mm 以上を要求している。これは、ころ広げの効率をよくする [1]こと、つまりは、ころ広げのために必要な製造上の安定のための最小厚

さを求めており、削除することは妥当なものと考える。 (11) 第 8 条イメージの検討 第 8 条の安全要件により性能規定化している。これを新火技解釈の第

8 条イメージと考える。

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- II.3.2-5 -

(12) 別紙第 8 条イメージの検討 別紙第 8 条イメージは、第 8 条イメージに適合する適切な民間規格移

行準備として検討している。 (13) 第 9 条イメージの検討 第 9 条の安全要件により性能規定化している。これを新火技解釈の第

9 条イメージと考える。 (14) 別紙第 9 条イメージの検討 別紙第 9 条イメージは、第 9 条イメージに適合する適切な民間規格移

行準備として検討している。 (15) 第 10 条イメージの検討 第 10 条の安全要件により性能規定化している。これを新火技解釈の

第 10 条イメージと考える。 (16) 別紙第 10 条イメージの検討 別紙第 10 条イメージは、第 10 条イメージに適合する適切な民間規格

移行準備として検討している。 (17) 第 11 条イメージの検討 第 11 条の安全要件により性能規定化している。これを新火技解釈の

第 11 条イメージと考える。 (18) 別紙第 11 条イメージの検討 別紙第 11 条イメージは、第 11 条イメージに適合する適切な民間規格

移行準備として検討している。 第 11 条第二号では、管板の最小厚さ 10 mm 以上を要求している。こ

れは、ころ広げの効率をよくする [1]こと、つまりは、ころ広げのために

必要な製造上の安定のための最小厚さを求めており、削除することは妥

当なものと考える。 (19) 第 12 条イメージの検討 第 12 条の安全要件により性能規定化している。これを新火技解釈の

第 12 条イメージと考える。 (20) 別紙第 12 条イメージの検討 別紙第 12 条イメージは、第 12 条イメージに適合する適切な民間規格

移行準備として検討している。

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- II.3.2-6 -

(21) 第 13 条イメージの検討 第 13 条の安全要件により性能規定化している。これを新火技解釈の

第 13 条イメージと考える。 (22) 別紙第 13 条イメージの検討 別紙第 13 条イメージは、第 13 条イメージに適合する適切な民間規格

移行準備として検討している。 (23) 第 14 条イメージの検討 第 14 条の安全要件により性能規定化している。これを新火技解釈の

第 14 条イメージと考える。 (24) 別紙第 14 条イメージの検討 別紙第 14 条イメージは、第 14 条イメージに適合する適切な民間規格

移行準備として検討している。 3.2.2.3 第 2 章 第 3 節イメージ ボイラー等及びその附属設備の過圧

防止の検討 (1) 第 14 条の 2 イメージの検討 過圧防止の技術要素について暫定的に記載している。過圧防止の技術

要素については、ボイラー等及びその附属設備にしか規定されていない

こと、この規定は仕様規定を想定しての規定であることから、このまま

とするか、削除するかは検討する必要がある。 (2) 第 15 条イメージの検討 第 15 条の安全要件により性能規定化している。これを新火技解釈の

第 15 条イメージと考える。 (3) 別紙第 15 条イメージの検討 別紙第 15 条イメージは、第 15 条イメージに適合する適切な民間規格

移行準備として検討している。 火技省令イメージでは「安全弁」を「過圧防止装置」としたことから、

用語の統一をしている。 3.2.2.4 第 2 章 第 4 節イメージ ボイラー等及びその附属設備の附帯

設備の検討 (1) 第 15 条の 2 イメージの検討 附帯設備の技術要素について暫定的に記載している。附帯設備の技術

要素については、ボイラー等及びその附属設備にしか規定されていない

ことからこのままとするか、削除するかは検討する必要がある。

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- II.3.2-7 -

(2) 第 16 条イメージの検討 第 16 条は、十分な性能規定化が行われ、電気保安のための設置者へ

のミニマムリクアイメントとして必要十分な内容に合理化されており、

さらなる見直しの必要はないものと考える。 (3) 第 17 条イメージの検討 第 17 条は、十分な性能規定化が行われ、電気保安のための設置者へ

のミニマムリクアイメントとして必要十分な内容に合理化されており、

さらなる見直しの必要はないものと考える。 3.2.3 第 6 章イメージ 燃料電池設備の検討 3.2.3.1 第 6 章 第 1 節イメージ 燃料電池設備の材料の検討 (1) 第 43 条イメージの検討 第 43 条第 1 項には、「耐圧部分」の定義が記載されている。これを

第 1 条イメージに移行する編集上の修正の必要があると考える。 第 42 条の第 2 項から第 5 項は、十分な性能規定化が行われ、電気保

安のための設置者へのミニマムリクアイメントとして必要十分な内容

に合理化されており、さらなる見直しの必要はないものと考える。ただ

し、第 43 条第 2 項第二号では、準用している第 2 条第 2 項では、20 MPaを超える水素を通ずるものは規定されていないことから、第 43 条第 1項第二号イメージでは、これを除いている。

3.2.3.2 第 6 章 第 2 節イメージ 燃料電池設備の構造の検討 (1) 第 44 条イメージの検討 第 44 条第 1 項イメージは、第 44 条第 1 項の安全要件により性能規定

化している。なお、火技省令イメージで「安全な構造」としたことから、

これと整合をとっている。ここでは、第 44 条第 1 項二号での「耐圧及

び気密に係る性能を有するもの」を「耐圧試験及び気密試験」に用語の

統一を図っている。 第 44 条の第 2 項から第 4 項については、十分な性能規定化が行われ、

電気保安のための設置者へのミニマムリクアイメントとして必要十分

な内容に合理化されており、さらなる見直しの必要はないものと考える。 (2) 別紙第 44 条イメージの検討 別紙第 44 条イメージは、第 44 条第 1 項イメージに適合する適切な民

間規格移行準備として検討している。ここでは、第 44 条第 1 項二号で

の「耐圧及び気密に係る性能を有するもの」を「耐圧試験及び気密試験」

に用語の統一を図っている。

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- II.3.2-8 -

(3) 第 45 条イメージの検討 第 45 条の安全要件により性能規定化している。これを新火技解釈の

第 45 条イメージと考える。ここでは、第 45 条柱書での「耐圧に係る性

能」を「耐圧試験」に用語の統一を図っている。 (4) 別紙第 45 条イメージの検討 別紙第 45 条イメージは、第 45 条イメージに適合する適切な民間規格

移行準備として検討している。 第二号イメージでは、作業員等の安全性を考慮して、耐圧試験に引き

続き、圧力を降下して漏えい確認を行う必要があると考えるため、「圧

力を降下して」を追加している。 (5) 第 46 条イメージの検討 第 46 条の安全要件により性能規定化している。これを新火技解釈の

第 46 条イメージと考える。ここでは、第 46 条柱書での「気密に係る性

能」を「気密試験」に用語の統一を図っている。 (6) 別紙第 46 条イメージの検討 別紙第 46 条イメージは、第 46 条イメージに適合する適切な民間規格

移行準備として検討している。 3.2.3.3 第 6 章 第 3 節イメージ 燃料電池設備の過圧防止の検討 (1) 第 47 条イメージの検討 第 47 条第 2 項イメージは、第 47 条第 2 項の安全要件により性能規定

化している。なお、火技省令イメージで「過圧防止装置」としたことか

ら、これと整合をとっている。 第 47 条の第 1 項、第 5 項及び第 6 項については、十分な性能規定化

が行われ、電気保安のための設置者へのミニマムリクアイメントとして

必要十分な内容に合理化されており、さらなる見直しの必要はないもの

と考える。火技省令イメージでは「過圧防止装置」を「逃がし装置」と

したことから、用語の統一をしている。これらの条項については、第 47条の第 1 項イメージ、第 3 項イメージ及び第 6 項イメージとしている。

(2) 別紙第 47 条イメージの検討 別紙第 47 条イメージは、第 47 条第 2 項イメージに適合する適切な民

間規格移行準備として検討している。

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- II.3.2-9 -

3.2.3.4 第 6 章 第 4 節イメージ 燃料電池設備のガスの漏えい対策の

検討 (1) 第 48 条イメージの検討 第 48 条は、十分な性能規定化が行われ、電気保安のための設置者へ

のミニマムリクアイメントとして必要十分な内容に合理化されており、

さらなる見直しの必要はないものと考える。 3.2.3.5 第 6 章 第 5 節イメージ 燃料電池設備の非常停止装置の検討 (1) 第 49 条イメージの検討 第 49 条は、十分な性能規定化が行われ、電気保安のための設置者へ

のミニマムリクアイメントとして必要十分な内容に合理化されており、

さらなる見直しの必要はないものと考える。 (2) 第 49 条の 2 イメージの検討 第 49 条の 2 は、十分な性能規定化が行われ、電気保安のための設置

者へのミニマムリクアイメントとして必要十分な内容に合理化されて

おり、さらなる見直しの必要はないものと考える。 3.2.4 第 7 章イメージ 液化ガス設備の検討 3.2.4.1 第 7 章 第 1 節イメージ 液化ガス設備の離隔距離の検討 (1) 第 50 条イメージの検討 第 50 条は、十分な性能規定化が行われ、電気保安のための設置者へ

のミニマムリクアイメントとして必要十分な内容に合理化されており、

さらなる見直しの必要はないものと考える。 (2) 第 51 条イメージの検討 第 51 条は、十分な性能規定化が行われ、電気保安のための設置者へ

のミニマムリクアイメントとして必要十分な内容に合理化されており、

さらなる見直しの必要はないものと考える。 3.2.4.2 第 7 章 第 2 節イメージ 液化ガス設備の保安区画の検討 (1) 第 52 条イメージの検討 第 52 条は、十分な性能規定化が行われ、電気保安のための設置者へ

のミニマムリクアイメントとして必要十分な内容に合理化されており、

さらなる見直しの必要はないものと考える。

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- II.3.2-10 -

3.2.4.3 第 7 章 第 3 節イメージ 液化ガス設備の設置場所の検討 (1) 第 53 条イメージの検討 第 53 条は、十分な性能規定化が行われ、電気保安のための設置者へ

のミニマムリクアイメントとして必要十分な内容に合理化されており、

さらなる見直しの必要はないものと考える。 (2) 第 54 条イメージの検討 第 54 条は、十分な性能規定化が行われ、電気保安のための設置者へ

のミニマムリクアイメントとして必要十分な内容に合理化されており、

さらなる見直しの必要はないものと考える。 3.2.4.4 第 7 章 第 4 節イメージ 液化ガス設備の材料の検討 (1) 第 55 条イメージの検討 第 55 条第 1 項には、「耐圧部分」の定義が記載されている。これを

第 1 条イメージに移行する編集上の修正の必要があると考える。 第 55 条の安全要件により性能規定化している。これを新火技解釈の

第 55 条イメージと考える。 (2) 別紙第 55 条イメージの検討 別紙第 55 条イメージは、第 55 条イメージに適合する適切な民間規格

移行準備として検討している。 (3) 第 56 条イメージの検討 第 56 条の安全要件により性能規定化している。これを新火技解釈の

第 56 条イメージと考える。 (4) 第 57 条イメージの検討 第 57 条の内容は、第 58 条の 2 イメージ及び別紙第 58 条の 2 イメー

ジに移行したため、「削除」としている。 (5) 別紙第 58 条イメージの検討 別紙第 58 条イメージは、別紙第 55 条イメージ及び別紙第 56 条イメ

ージに規定する材料の「許容応力」について民間規格移行準備として検

討している。 3.2.4.5 第 7 章 第 5 節イメージ 液化ガス設備の構造の検討 (1) 第 58 条の 2 イメージの検討 第 57 条の安全要件により性能規定化している。これを新火技解釈の

第 58 条の 2 イメージと考える。なお、火技省令イメージで「安全な構

造」としたことから、これと整合をとっている。ここでは、第 57 条第 1

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- II.3.2-11 -

項での「耐圧及び気密に係る性能」を「耐圧試験及び気密試験」に、「漏

えい検査に係る性能」を「漏えい検査」に用語の統一を図っている。 (2) 別紙第 58 条の 2 イメージの検討 別紙第 58 条の 2 イメージは、第 58 条の 2 イメージに適合する適切な

民間規格移行準備として検討している。 (3) 第 59 条イメージの検討 第 59 条の安全要件により性能規定化している。これを新火技解釈の

第 59 条イメージと考える。 (4) 別紙第 59 条イメージの検討 別紙第 59 条イメージは、第 59 条イメージに適合する適切な民間規格

移行準備として検討している。 (5) 第 60 条イメージの検討 第 60 条の安全要件により性能規定化している。これを新火技解釈の

第 60 条イメージと考える。 (6) 別紙第 60 条イメージの検討 別紙第 60 条イメージは、第 60 条イメージに適合する適切な民間規格

移行準備として検討している。 (7) 第 61 条イメージの検討 第 61 条の安全要件により性能規定化している。これを新火技解釈の

第 61 条イメージと考える。 (8) 別紙第 61 条イメージの検討 別紙第 61 条イメージは、第 61 条イメージに適合する適切な民間規格

移行準備として検討している。 (9) 第 62 条イメージの検討 第 62 条の安全要件により性能規定化している。これを新火技解釈の

第 62 条イメージと考える。 (10) 別紙第 62 条イメージの検討 別紙第 62 条イメージは、第 62 条イメージに適合する適切な民間規格

移行準備として検討している。

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- II.3.2-12 -

(11) 第 63 条イメージの検討 第 63 条は、十分な性能規定化が行われ、電気保安のための設置者へ

のミニマムリクアイメントとして必要十分な内容に合理化されており、

さらなる見直しの必要はないものと考える。 (12) 別紙第 63 条イメージの検討 別紙第 63 条イメージは、第 63 条イメージに適合する適切な民間規格

移行準備として検討している。 (13) 第 64 条イメージの検討 第 64 条の安全要件により性能規定化している。これを新火技解釈の

第 64 条イメージと考える。 (14) 別紙第 64 条イメージの検討 別紙第 64 条イメージは、第 64 条イメージに適合する適切な民間規格

移行準備として検討している。 (15) 別紙第 65 条イメージの検討 別紙第 65 条イメージは、第 64 条イメージに適合する適切な民間規格

移行準備として検討している。 (16) 第 66 条イメージの検討 第 66 条の安全要件により性能規定化している。これを新火技解釈の

第 66 条イメージと考える。 (17) 別紙第 66 条イメージの検討 別紙第 66 条イメージは、第 66 条イメージに適合する適切な民間規格

移行準備として検討している。 (18) 第 67 条イメージの検討 第 67 条の安全要件により性能規定化している。これを新火技解釈の

第 67 条イメージと考える。 (19) 別紙第 67 条イメージの検討 別紙第 67 条イメージは、第 67 条イメージに適合する適切な民間規格

移行準備として検討している。 (20) 第 68 条イメージの検討 第 68 条の安全要件により性能規定化している。これを新火技解釈の

第 68 条イメージと考える。

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- II.3.2-13 -

(21) 別紙第 68 条イメージの検討 別紙第 68 条イメージは、第 68 条イメージに適合する適切な民間規格

移行準備として検討している。 (22) 第 69 条イメージの検討 第 69 条の安全要件により性能規定化している。これを新火技解釈の

第 69 条イメージと考える。 (23) 別紙第 69 条イメージの検討 別紙第 69 条イメージは、第 69 条イメージに適合する適切な民間規格

移行準備として検討している。 (24) 第 70 条イメージの検討 第 70 条は、十分な性能規定化が行われ、電気保安のための設置者へ

のミニマムリクアイメントとして必要十分な内容に合理化されており、

さらなる見直しの必要はないものと考える。 (25) 第 71 条イメージの検討 第 71 条は、十分な性能規定化が行われ、電気保安のための設置者へ

のミニマムリクアイメントとして必要十分な内容に合理化されており、

さらなる見直しの必要はないものと考える。 (26) 第 72 条イメージの検討 第 72 条の安全要件により性能規定化している。これを新火技解釈の

第 72 条イメージと考える。 (27) 別紙第 72 条イメージの検討 別紙第 72 条イメージは、第 72 条イメージに適合する適切な民間規格

移行準備として検討している。 (28) 第 72 条の 2 イメージの検討 第 72 条の 2 の安全要件により性能規定化している。これを新火技解

釈の第 72 条の 2 イメージと考える。 (29) 別紙第 72 条の 2 イメージの検討 別紙第 72 条の 2 イメージは、第 72 条の 2 イメージに適合する適切な

民間規格移行準備として検討している。

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- II.3.2-14 -

(30) 第 73 条イメージの検討 第 73 条の安全要件により性能規定化している。これを新火技解釈の

第 73 条イメージと考える。 (31) 別紙第 73 条イメージの検討 別紙第 73 条イメージは、第 73 条イメージに適合する適切な民間規格

移行準備として検討している。 3.2.4.6 第 7 章 第 6 節イメージ 液化ガス設備の過圧防止の検討 (1) 第 74 条イメージの検討 第 74 条イメージは、第 74 条の安全要件により性能規定化している。

これを新火技解釈の第 74 条イメージと考える。なお、火技省令イメー

ジで「過圧防止装置」としたことから、これと整合をとっている。 (2) 別紙第 74 条イメージの検討 別紙第 74 条イメージは、第 74 条イメージに適合する適切な民間規格

移行準備として検討している。 (3) 第 75 条イメージの検討 第 75 条は、十分な性能規定化が行われ、電気保安のための設置者へ

のミニマムリクアイメントとして必要十分な内容に合理化されており、

さらなる見直しの必要はないものと考える。 3.2.4.7 第 7 章 第 7 節イメージ 液化ガス設備の漏えい対策の検討 (1) 第 76 条イメージの検討 第 76 条第三号ニ以外は、十分な性能規定化が行われ、電気保安のた

めの設置者へのミニマムリクアイメントとして必要十分な内容に合理

化されており、さらなる見直しの必要はないものと考える。 第 76 条第三号ニイメージは、第 76 条第三号ニの安全要件により性能

規定化している。なお、火技省令イメージで「過圧防止装置」としたこ

とから、これと整合をとっている。 (2) 別紙第 76 条イメージの検討 別紙第 76 条イメージは、第 76 条第三号ニイメージに適合する適切な

民間規格移行準備として検討している。

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- II.3.2-15 -

3.2.4.8 第 7 章 第 8 節イメージ 液化ガス設備の計測装置の検討 (1) 第 77 条イメージの検討 第 77 条は、十分な性能規定化が行われ、電気保安のための設置者へ

のミニマムリクアイメントとして必要十分な内容に合理化されており、

さらなる見直しの必要はないものと考える。 3.2.4.9 第 7 章 第 9 節イメージ 液化ガス設備の警報及び非常装置の

検討 (1) 第 78 条イメージの検討 第 78 条は、十分な性能規定化が行われ、電気保安のための設置者へ

のミニマムリクアイメントとして必要十分な内容に合理化されており、

さらなる見直しの必要はないものと考える。 (2) 第 79 条イメージの検討 第 79 条は、十分な性能規定化が行われ、電気保安のための設置者へ

のミニマムリクアイメントとして必要十分な内容に合理化されており、

さらなる見直しの必要はないものと考える。 3.2.4.10 第 7 章 第 10 節イメージ 液化ガス設備の遮断装置の検討 (1) 第 80 条イメージの検討 第 80 条は、十分な性能規定化が行われ、電気保安のための設置者へ

のミニマムリクアイメントとして必要十分な内容に合理化されており、

さらなる見直しの必要はないものと考える。 3.2.4.11 第 7 章 第 11 節イメージ 液化ガス設備の耐熱措置及び適切

な冷却装置の検討 (1) 第 81 条イメージの検討 第 81 条は、十分な性能規定化が行われ、電気保安のための設置者へ

のミニマムリクアイメントとして必要十分な内容に合理化されており、

さらなる見直しの必要はないものと考える。 3.2.4.12 第 7 章 第 12 節イメージ 液化ガス設備の防護装置の検討 (1) 第 82 条イメージの検討 第 82 条イメージは、第 82 条の安全要件により性能規定化している。

これを新火技解釈の第 82 条イメージと考える。 (2) 別紙第 82 条イメージの検討 別紙第 82 条イメージは、第 82 条イメージに適合する適切な民間規格

移行準備として検討している。

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- II.3.2-16 -

(3) 第 83 条イメージの検討 第 83 条は、十分な性能規定化が行われ、電気保安のための設置者へ

のミニマムリクアイメントとして必要十分な内容に合理化されており、

さらなる見直しの必要はないものと考える。 3.2.4.13 第 7 章 第 13 節イメージ 液化ガス設備の気化器の加熱部の

検討 (1) 第 84 条イメージの検討 第 84 条は、十分な性能規定化が行われ、電気保安のための設置者へ

のミニマムリクアイメントとして必要十分な内容に合理化されており、

さらなる見直しの必要はないものと考える。 3.2.5 第 8 章イメージ ガス化炉設備の検討 3.2.5.1 第 8 章 第 1 節イメージ ガス化炉設備の離隔距離の検討 (1) 第 85 条イメージの検討 第 85 条は、十分な性能規定化が行われ、電気保安のための設置者へ

のミニマムリクアイメントとして必要十分な内容に合理化されており、

さらなる見直しの必要はないものと考える。 3.2.5.2 第 8 章 第 2 節イメージ ガス化炉設備の保安区画の検討 (1) 第 86 条イメージの検討 第 86 条は、十分な性能規定化が行われ、電気保安のための設置者へ

のミニマムリクアイメントとして必要十分な内容に合理化されており、

さらなる見直しの必要はないものと考える。 3.2.5.3 第 8 章 第 3 節イメージ ガス化炉設備の材料の検討 (1) 第 87 条イメージの検討 第 87 条第 1 項には、「耐圧部分」の定義が記載されている。これを

第 1 条イメージに移行する編集上の修正の必要があると考える。 第 87 条イメージは、第 87 条の安全要件により性能規定化している。

これを新火技解釈の第 87 条イメージと考える。 (2) 別紙第 87 条イメージの検討 別紙第 87 条イメージは、第 87 条イメージに適合する適切な民間規格

移行準備として検討している。 (3) 第 88 条イメージの検討 第 88 条の内容は、第 89 条の 2 イメージ及び別紙第 89 条の 2 イメー

ジに移行したため、「削除」としている。

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- II.3.2-17 -

(4) 別紙第 89 条イメージの検討 別紙第 89 条イメージは、別紙第 87 条イメージに規定する材料の「許

容応力」について民間規格移行準備として検討している。 3.2.5.4 第 8 章 第 4 節イメージ ガス化炉設備の構造の検討 (1) 第 89 条の 2 イメージの検討 第 88 条の安全要件により性能規定化している。これを新火技解釈の

第 89 条の 2 イメージと考える。なお、火技省令イメージで「安全な構

造」としたことから、これと整合をとっている。ここでは、第 88 条第 1項での「耐圧及び気密に係る性能」を「耐圧試験及び気密試験」に用語

の統一を図っている。 (2) 別紙第 89 条の 2 イメージの検討 別紙第 89 条の 2 イメージは、第 89 条の 2 イメージに適合する適切な

民間規格移行準備として検討している。 (3) 第 90 条イメージの検討 第 90 条は、十分な性能規定化が行われ、電気保安のための設置者へ

のミニマムリクアイメントとして必要十分な内容に合理化されており、

さらなる見直しの必要はないものと考える。 (4) 第 91 条イメージの検討 第 91 条は、十分な性能規定化が行われ、電気保安のための設置者へ

のミニマムリクアイメントとして必要十分な内容に合理化されており、

さらなる見直しの必要はないものと考える。 (5) 第 92 条イメージの検討 第 92 条は、十分な性能規定化が行われ、電気保安のための設置者へ

のミニマムリクアイメントとして必要十分な内容に合理化されており、

さらなる見直しの必要はないものと考える。 (6) 第 93 条イメージの検討 第 93 条は、十分な性能規定化が行われ、電気保安のための設置者へ

のミニマムリクアイメントとして必要十分な内容に合理化されており、

さらなる見直しの必要はないものと考える。 (7) 第 94 条イメージの検討 第 94 条は、十分な性能規定化が行われ、電気保安のための設置者へ

のミニマムリクアイメントとして必要十分な内容に合理化されており、

さらなる見直しの必要はないものと考える。

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- II.3.2-18 -

(8) 第 95 条イメージの検討 第 95 条は、十分な性能規定化が行われ、電気保安のための設置者へ

のミニマムリクアイメントとして必要十分な内容に合理化されており、

さらなる見直しの必要はないものと考える。 (9) 第 96 条イメージの検討 第 96 条は、十分な性能規定化が行われ、電気保安のための設置者へ

のミニマムリクアイメントとして必要十分な内容に合理化されており、

さらなる見直しの必要はないものと考える。 (10) 第 97 条イメージの検討 第 97 条は、十分な性能規定化が行われ、電気保安のための設置者へ

のミニマムリクアイメントとして必要十分な内容に合理化されており、

さらなる見直しの必要はないものと考える。 3.2.5.5 第 8 章 第 5 節イメージ ガス化炉設備の過圧防止の検討 (1) 第 98 条イメージの検討 第 98 条イメージは、第 98 条の安全要件により性能規定化している。

これを新火技解釈の第 98 条イメージと考える。なお、火技省令イメー

ジで「過圧防止装置」としたことから、これと整合をとっている。 (2) 別紙第 98 条イメージの検討 別紙第 98 条イメージは、第 98 条イメージに適合する適切な民間規格

移行準備として検討している。 3.2.5.6 第 8 章 第 6 節イメージ ガス化炉設備の給水装置の検討 (1) 第 99 条イメージの検討 第 99 条は、十分な性能規定化が行われ、電気保安のための設置者へ

のミニマムリクアイメントとして必要十分な内容に合理化されており、

さらなる見直しの必要はないものと考える。 3.2.5.7 第 8 章 第 7 節イメージ ガス化炉設備のガスの漏えい対策の

検討 (1) 第 100 条イメージの検討 第 100 条は、十分な性能規定化が行われ、電気保安のための設置者へ

のミニマムリクアイメントとして必要十分な内容に合理化されており、

さらなる見直しの必要はないものと考える。

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- II.3.2-19 -

3.2.5.8 第 8 章 第 8 節イメージ ガス化炉設備の計測装置の検討 (1) 第 101 条イメージの検討 第 101 条は、十分な性能規定化が行われ、電気保安のための設置者へ

のミニマムリクアイメントとして必要十分な内容に合理化されており、

さらなる見直しの必要はないものと考える。 3.2.5.9 第 8 章 第 9 節イメージ ガス化炉設備の警報及び非常装置の

検討 (1) 第 102 条イメージの検討 第 102 条は、十分な性能規定化が行われ、電気保安のための設置者へ

のミニマムリクアイメントとして必要十分な内容に合理化されており、

さらなる見直しの必要はないものと考える。 3.2.6 第 9 章イメージ 可燃性の廃棄物を主な原材料として固形化した

燃料の貯蔵設備の検討 (1) 第 103 条イメージの検討 第 103 条は、十分な性能規定化が行われ、電気保安のための設置者へ

のミニマムリクアイメントとして必要十分な内容に合理化されており、

さらなる見直しの必要はないものと考える。

(2) 第 103 条の 2 イメージの検討 第 103 条の 2 は、十分な性能規定化が行われ、電気保安のための設置

者へのミニマムリクアイメントとして必要十分な内容に合理化されて

おり、さらなる見直しの必要はないものと考える。

(3) 第 104 条イメージの検討 第 104 条は、十分な性能規定化が行われ、電気保安のための設置者へ

のミニマムリクアイメントとして必要十分な内容に合理化されており、

さらなる見直しの必要はないものと考える。 3.2.7 第 10 章イメージ 溶接部の検討 3.2.7.1 第 10 章 第 1 節イメージ 総則の検討 (1) 別紙第 105 条イメージの検討 第 105 条は、第 10 章の定義が記載されている。定義されてる用語は、

適切な民間規格移行準備として検討しているイメージに対してのもの

であるため、別紙第 105 条のイメージに移行しているが、見直しの必要

はないものと考える。

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- II.3.2-20 -

3.2.7.2 第 10 章 第 1 節の 2 イメージ 溶接部の検討 (1) 第 105 条の 2 イメージの検討 溶接部の技術要素について暫定的に記載している。この規定は仕様規

定を想定しての規定であることから、このままとするか、削除するかは

検討する必要がある。

(2) 第 106 条イメージの検討 第 106 条は、一般要求事項が記載されているが、この内容が、溶接部

に対する安全要件と考える。これにより性能規定化している。これを新

火技解釈の第 106 条イメージと考える。 第 106 条第一号では、「溶接部の設計において、溶接部の開先等の形

状に配慮し、鋭い切欠き等の不連続で特異な形状でないもの」としてい

るが、「溶接部の開先等の形状」は、「溶接部の設計」に包含されてい

ると考える。このため、「溶接部の開先等の形状に配慮し」を削除する

ことは妥当なものと考える。 第 106 条第二号では、「溶接部の設計及び形状を溶込み不足を生じが

たいものとし」としているが、「溶接部の形状」は、「溶接部の設計」

に包含されていると考える。このため、「形状」を削除することは妥当

なものと考える。 第 106 条第四号では、「母材と同等以上の機械的強度を有すること

を溶接施工法及び耐圧試験等により確認する」としているが、母材と

同等以上の機械的強度を有することは、溶接施工法により確認するこ

とで十分と考えられる。このため、「耐圧試験等」を削除することは妥

当なものと考える。また、液化ガス設備における P-11A グループ 1(例、

9%ニッケル鋼)母材には、溶接部の靭性を確保するためニッケルクロ

ム鉄合金により溶接することを基本としている。この溶接部は母材の強

度と同等以上の強度を有することができないため、「設計上要求される

強度以上の強度を有するものとすることができる」と配慮されており、

この考えを踏襲することは妥当なものと考える。 第 106 条第五号では、火技省令第 74 条イメージに整合化を図ってい

る。また、「適切な溶接施工法等」は、「確認された溶接施工法及び溶

接士」で十分であり、溶接施工工場への要求事項であると考える、「溶

接設備」、「あらかじめ確認」及び「確認方法」について削除すること

は妥当なものと考える。また、「確認された溶接施工法及び溶接士」に

より溶接を行う必要があることから、「確認された溶接施工法及び溶接

士により溶接を行うこと」を追加することは妥当なものと考える。 (3) 別紙第 106 条イメージの検討 別紙第 107 条イメージから別紙第 166 条イメージは、第 106 条イメー

ジに適合する適切な民間規格移行準備として検討している。

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- II.3.2-21 -

3.2.7.3 第 10 章 第 2 節イメージ 溶接の施工方法の検討 (1) 別紙第 107 条イメージの検討 溶接施工法に関する規定については、試験方法と判定基準、実機での

施工範囲に分けられる。試験方法と判定基準については、溶接施工工場

に対するミニマムリクアイメントであると考えられるが、削除すると大

きな混乱を招き、適切な溶接施工法であることを確認できなくなる。こ

のため 106 条イメージに適合する適切な民間規格移行準備として検討し

ている。 (2) 別紙第 108 条イメージの検討 溶接施工法確認試験の判定基準を規定したものであり、別紙第 107 条

イメージの検討同様に、106 条イメージに適合する適切な民間規格移行

準備として検討している。 (3) 別紙第 109 条イメージの検討 溶接設備は、溶接施工工場に対するミニマムリクアイメントあると考

えられため削除することは妥当なものと考える。 (4) 別紙第 110 条イメージの検討 溶接士に関する規定については、試験方法と判定基準、実機での施工

範囲に分けられる。試験方法と判定基準については、溶接施工工場に対

するミニマムリクアイメントであると考えられるが、削除すると大きな

混乱を招き、適切な溶接士であることを確認できなくなる。このため 106条イメージに適合する適切な民間規格移行準備として検討している。

(5) 別紙第 111 条イメージの検討 溶接士の技能に係る試験の判定基準を規定したものであり、別紙第

110 条イメージの検討同様に、106 条イメージに適合する適切な民間規

格移行準備として検討している。 (6) 別紙第 112 条イメージの検討 溶接士の技能の認定を規定したものであり、別紙第 110 条イメージの

検討同様に、106 条イメージに適合する適切な民間規格移行準備として

検討している。 (7) 別紙第 113 条イメージの検討 溶接士が行うことのできる実機への作業範囲を規定したものであり、

別紙第 110 条イメージの検討同様に、106 条イメージに適合する適切な

民間規格移行準備として検討している。

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- II.3.2-22 -

3.2.7.4 第 10 章 第 3 節イメージ ボイラー等の検討 (1) 別紙第 114 条イメージの検討 第 114 条は、「不連続で特異な形状でないもの」に適合する具体的な

条項を規定したものであり、「不連続で特異な形状でないもの」につい

ては第 106 条イメージでも規定されていることから、削除しても問題な

いものと考える。 (2) 別紙第 115 条イメージの検討 第 115 条は、「溶接による割れが生ずるおそれがなく」及び「健全な

溶接部の確保に有害な溶込み不良その他の欠陥がないこと」に適合する

具体的な条項を規定したものであり、「溶接による割れが生ずるおそれ

がなく」及び「健全な溶接部の確保に有害な溶込み不良その他の欠陥が

ないこと」については第 106 条イメージでも規定されていることから、

削除しても問題ないものと考える。 (3) 別紙第 116 条イメージの検討 第 116 条は、「適切な強度を有する」に適合する具体的な条項を規定

したものであり、「適切な強度を有する」については第 106 条イメージ

でも規定されていることから、削除しても問題ないものと考える。 (4) 別紙第 117 条イメージの検討 第 117 条は、「機械試験等により適切な溶接施工法等であることをあ

らかじめ確認したもの」に適合する具体的な条項を規定したものであり、

「適切な溶接施工法等」については第 106 条イメージでも規定されてい

ることから、削除しても問題ないものと考える。 (5) 別紙第 118 条イメージの検討 別紙第 118 条イメージは、第 106 条イメージに適合する適切な民間規

格移行準備として検討している。 (6) 別紙第 119 条イメージの検討 別紙第 119 条イメージは、第 106 条イメージに適合する適切な民間規

格移行準備として検討している。 (7) 別紙第 120 条イメージの検討 開先面に対しては、溶接施工工場に対するミニマムリクアイメントあ

ると考えられるため削除することは妥当なものと考える。

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- II.3.2-23 -

(8) 別紙第 121 条イメージの検討 第 121 条は、溶接部の強度を母材の強度以上とするオーバーマッチン

グについての一般事項が記載されている。これに対して、高クロム鋼の

溶接部でのクリープ破断強度は母材のクリープ破断強度より低いもの

があり、溶接継手強度低減係数を加味した母材の許容引張応力が与えら

れている。これに対応するため、「設計上要求される強度以上の強度を

有するものとすることができる」を追加することは妥当なものと考える。 別紙第 121 条イメージは、第 106 条イメージに適合する適切な民間規

格移行準備として検討している。 (9) 別紙第 122 条イメージの検討 別紙第 122 条イメージは、第 106 条イメージに適合する適切な民間規

格移行準備として検討している。 (10) 別紙第 123 条イメージの検討 別紙第 123 条イメージは、第 106 条イメージに適合する適切な民間規

格移行準備として検討している。 (11) 別紙第 124 条イメージの検討 別紙第 124 条イメージは、第 106 条イメージに適合する適切な民間規

格移行準備として検討している。 (12) 別紙第 125 条イメージの検討 別紙第 125 条イメージは、第 106 条イメージに適合する適切な民間規

格移行準備として検討している。 (13) 別紙第 126 条イメージの検討 別紙第 126 条イメージは、第 106 条イメージに適合する適切な民間規

格移行準備として検討している。 (14) 別紙第 127 条イメージの検討 別紙第 127 条イメージは、第 106 条イメージに適合する適切な民間規

格移行準備として検討している。 (15) 別紙第 128 条イメージの検討 別紙第 128 条イメージは、第 106 条イメージに適合する適切な民間規

格移行準備として検討している。

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- II.3.2-24 -

(16) 別紙第 129 条イメージの検討 別紙第 129 条イメージは、第 106 条イメージに適合する適切な民間規

格移行準備として検討している。 (17) 別紙第 130 条イメージの検討 別紙第 130 条イメージは、第 106 条イメージに適合する適切な民間規

格移行準備として検討している。 (18) 別紙第 131 条イメージの検討 別紙第 131 条イメージは、第 106 条イメージに適合する適切な民間規

格移行準備として検討している。 3.2.7.5 第 10 章 第 4 節イメージ 熱交換器等の検討 (1) 別紙第 132 条イメージの検討 第 132 条は、「不連続で特異な形状でないもの」に適合する具体的な

条項を規定したものであり、「不連続で特異な形状でないもの」につい

ては第 106 条イメージでも規定されていることから、削除しても問題な

いものと考える。 (2) 別紙第 133 条イメージの検討 第 133 条は、「溶接による割れが生ずるおそれがなく」及び「健全な

溶接部の確保に有害な溶込み不良その他の欠陥がないこと」に適合する

具体的な条項を規定したものであり、「溶接による割れが生ずるおそれ

がなく」及び「健全な溶接部の確保に有害な溶込み不良その他の欠陥が

ないこと」については第 106 条イメージでも規定されていることから、

削除しても問題ないものと考える。 (3) 別紙第 134 条イメージの検討 第 134 条は、「適切な強度を有する」に適合する具体的な条項を規定

したものであり、「適切な強度を有する」については第 106 条イメージ

でも規定されていることから、削除しても問題ないものと考える。 (4) 別紙第 135 条イメージの検討 第 135 条は、「機械試験等により適切な溶接施工法等であることをあ

らかじめ確認したもの」に適合する具体的な条項を規定したものであり、

「適切な溶接施工法等」については第 106 条イメージでも規定されてい

ることから、削除しても問題ないものと考える。

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- II.3.2-25 -

(5) 別紙第 136 条イメージの検討 別紙第 136 条イメージは、第 106 条イメージに適合する適切な民間規

格移行準備として検討している。 (6) 別紙第 137 条イメージの検討 別紙第 137 条イメージは、第 106 条イメージに適合する適切な民間規

格移行準備として検討している。 (7) 別紙第 138 条イメージの検討 開先面に対しては、溶接施工工場に対するミニマムリクアイメントあ

ると考えられるため削除することは妥当なものと考える。 (8) 別紙第 139 条イメージの検討 第 139 条は、溶接部の強度を母材の強度以上とするオーバーマッチン

グについての一般事項が記載されている。これに対して、高クロム鋼の

溶接部でのクリープ破断強度は母材のクリープ破断強度より低いもの

があり、溶接継手強度低減係数を加味した母材の許容引張応力が与えら

れている。これに対応するため、「設計上要求される強度以上の強度を

有するものとすることができる」を追加することは妥当なものと考える。 別紙第 139 条イメージは、第 106 条イメージに適合する適切な民間規

格移行準備として検討している。 (9) 別紙第 140 条イメージの検討 別紙第 140 条イメージは、第 106 条イメージに適合する適切な民間規

格移行準備として検討している。 (10) 別紙第 141 条イメージの検討 別紙第 141 条イメージは、第 106 条イメージに適合する適切な民間規

格移行準備として検討している。 (11) 別紙第 142 条イメージの検討 別紙第 142 条イメージは、第 106 条イメージに適合する適切な民間規

格移行準備として検討している。 (12) 別紙第 143 条イメージの検討 別紙第 143 条イメージは、第 106 条イメージに適合する適切な民間規

格移行準備として検討している。

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- II.3.2-26 -

(13) 別紙第 144 条イメージの検討 別紙第 144 条イメージは、第 106 条イメージに適合する適切な民間規

格移行準備として検討している。 (14) 別紙第 145 条イメージの検討 別紙第 145 条イメージは、第 106 条イメージに適合する適切な民間規

格移行準備として検討している。 (15) 別紙第 146 条イメージの検討 別紙第 146 条イメージは、第 106 条イメージに適合する適切な民間規

格移行準備として検討している。 (16) 別紙第 147 条イメージの検討 別紙第 147 条イメージは、第 106 条イメージに適合する適切な民間規

格移行準備として検討している。 (17) 別紙第 148 条イメージの検討 別紙第 148 条イメージは、第 106 条イメージに適合する適切な民間規

格移行準備として検討している。 (18) 別紙第 149 条イメージの検討 別紙第 149 条イメージは、第 106 条イメージに適合する適切な民間規

格移行準備として検討している。 3.2.7.6 第 10 章 第 5 節イメージ 液化ガス設備の検討 (1) 別紙第 150 条イメージの検討 第 150 条は、「不連続で特異な形状でないもの」に適合する具体的な

条項を規定したものであり、「不連続で特異な形状でないもの」につい

ては第 106 条イメージでも規定されていることから、削除しても問題な

いものと考える。 (2) 別紙第 151 条イメージの検討 第 151 条は、「溶接による割れが生ずるおそれがなく」及び「健全な

溶接部の確保に有害な溶込み不良その他の欠陥がないこと」に適合する

具体的な条項を規定したものであり、「溶接による割れが生ずるおそれ

がなく」及び「健全な溶接部の確保に有害な溶込み不良その他の欠陥が

ないこと」については第 106 条イメージでも規定されていることから、

削除しても問題ないものと考える。

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- II.3.2-27 -

(3) 別紙第 152 条イメージの検討 第 152 条は、「適切な強度を有する」に適合する具体的な条項を規定

したものであり、「適切な強度を有する」については第 106 条イメージ

でも規定されていることから、削除しても問題ないものと考える。 (4) 別紙第 153 条イメージの検討 第 153 条は、「機械試験等により適切な溶接施工法等であることをあ

らかじめ確認したもの」に適合する具体的な条項を規定したものであり、

「適切な溶接施工法等」については第 106 条イメージでも規定されてい

ることから、削除しても問題ないものと考える。 (5) 別紙第 154 条イメージの検討 別紙第 154 条イメージは、第 106 条イメージに適合する適切な民間規

格移行準備として検討している。 (6) 別紙第 155 条イメージの検討 別紙第 155 条イメージは、第 106 条イメージに適合する適切な民間規

格移行準備として検討している。 (7) 別紙第 156 条イメージの検討 開先面に対しては、溶接施工工場に対するミニマムリクアイメントあ

ると考えられるため削除することは妥当なものと考える。 (8) 別紙第 157 条イメージの検討 別紙第 157 条イメージは、第 106 条イメージに適合する適切な民間規

格移行準備として検討している。 (9) 別紙第 158 条イメージの検討 別紙第 158 条イメージは、第 106 条イメージに適合する適切な民間規

格移行準備として検討している。 (10) 別紙第 159 条イメージの検討 別紙第 159 条イメージは、第 106 条イメージに適合する適切な民間規

格移行準備として検討している。 (11) 別紙第 160 条イメージの検討 別紙第 160 条イメージは、第 106 条イメージに適合する適切な民間規

格移行準備として検討している。

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- II.3.2-28 -

(12) 別紙第 161 条イメージの検討 別紙第 161 条イメージは、第 106 条イメージに適合する適切な民間規

格移行準備として検討している。 (13) 別紙第 162 条イメージの検討 別紙第 162 条イメージは、第 106 条イメージに適合する適切な民間規

格移行準備として検討している。 (14) 別紙第 163 条イメージの検討 別紙第 163 条イメージは、第 106 条イメージに適合する適切な民間規

格移行準備として検討している。 (15) 別紙第 164 条イメージの検討 別紙第 164 条イメージは、第 106 条イメージに適合する適切な民間規

格移行準備として検討している。 (15) 別紙第 165 条イメージの検討 別紙第 165 条イメージは、第 106 条イメージに適合する適切な民間規

格移行準備として検討している。 (16) 別紙第 166 条イメージの検討 別紙第 166 条イメージは、第 106 条イメージに適合する適切な民間規

格移行準備として検討している。 参考文献 [1]ボイラー構造規格の解説、平成 19 年 7 月 31 日改訂版、社団法人日本ボイ

ラ協会

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表 II.3.2-1 火技解釈 静的設備 検討用のイメージ(変更の可能性がある) 対比表(1/73)【基本方針のカテゴリ】

- II.3.2-29 -

発電用火力設備の技術基準の解釈(平成 28 年 12 月 26 日 改正版) イメージ(変更の可能性がある) 第1章 総則

第1章 総則

(定義) 第1条 この発電用火力設備の技術基準の解釈において使用する用語は、電気事業法施行規則(平成7

年通商産業省令第77号)及び発電用火力設備に関する技術基準を定める省令(平成9年通商産業省

令第51号)(以下「省令」という。)において使用する用語の例による。

(定義) 第1条 この発電用火力設備の技術基準の解釈において使用する用語は、電気事業法施行規則(平成7

年通商産業省令第77号)及び発電用火力設備に関する技術基準を定める省令(平成9年通商産業省

令第51号)(以下「省令」という。)において使用する用語の例による。 2 省令に規定する「耐圧部分」とは、内面に 0 MPa を超える圧力(ゲージ圧力をいう。以下同じ。)

を受ける部分をいう。

第2章 ボイラー及びその附属設備

第2章 ボイラー等及びその附属設備

- 第1節 ボイラー等及びその附属設備の材料

- (ボイラー等及びその附属設備の材料の技術要素) 第1条の2 省令のボイラー等及びその附属設備についての材料を満たす技術要素は、次の各号によ

る。【基本方針 (1)】 一 材料の適用範囲について規定する。 二 適用範囲に使用可能な材料を規定する。 三 規定された材料に対する使用制限を規定する。 四 規定材料の使用制限外での使用を認める場合には、使用基準を規定する。 五 規格材料以外の材料を使用する場合には、評価基準を規定する。 六 規格材料以外の材料を使用する場合には、使用基準を規定する。 七 耐圧部分に使用する材料の許容応力の策定要領を規定する。

(ボイラー等の材料) 第2条 省令第5条に規定する「耐圧部分」とは、内面に 0 MPa を超える圧力(ゲージ圧力をいう。

以下同じ。)を受ける部分をいう。 2 省令第5条に規定する「安全な化学的成分及び機械的強度を有するもの」とは、溶接性、引張強さ、

延性、靭性及び硬度等に優れたものをいい、別表第1(鉄鋼材料)及び別表第2(非鉄材料)に記載

されている材料はこれらを満足するものと解釈される。 3 前項の規定にかかわらず、20 MPa を超える水素を通ずるものにあっては、「一般高圧ガス保安規

則の機能性基準の運用について(20121204 商局第 6 号。以下「一般高圧ガス保安規則の機能性基準

の運用について」という。)」の「9. ガス設備等に使用する材料」の定めるところによるものとす

る。

(ボイラー等及びその附属設備の材料) 第2条 省令第5条に規定する「安全な化学的成分及び機械的強度を有するもの」とは、引張強さ、延

性、靭性、硬度及び溶接性等に優れたものをいう。【基本方針 (2)】

別紙第2条 次の各号の材料は、第2条に適合するものとする。使用環境等を充分考慮した上で適切な

材料を選定すること。【基本方針 (5)】

一 日本工業規格 JIS B 8267(2008)「圧力容器の設計」の「4.1 材料一般」の「a) 規格材料(表

B.4 に示すボルト材料は除く)」 二 日本工業規格 JIS B 8267(2008)「圧力容器の設計」の「4.1 材料一般」の「b) 同等材料」 三 日本工業規格 JIS B 8267(2008)「圧力容器の設計」の「4.1 材料一般」の「c) 特定材料(表

C.14 に示すボルト材料は除く)」 四 別表第1(鉄鋼材料)及び別表第2(非鉄材料)に記載されている材料 五 前各号の規定にかかわらず、20 MPa を超える水素を通ずるものにあっては、「一般高圧ガス保

安規則の機能性基準の運用について(20121204 商局第 6 号。以下「一般高圧ガス保安規則の機能

性基準の運用について」という。)」の「9. ガス設備等に使用する材料」の定めるところによる

もの

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表 II.3.2-1 火技解釈 静的設備 検討用のイメージ(変更の可能性がある) 対比表(2/73)【基本方針のカテゴリ】

- II.3.2-30 -

発電用火力設備の技術基準の解釈(平成 28 年 12 月 26 日 改正版) イメージ(変更の可能性がある)

2 前項の材料の許容引張応力は、次の各号に掲げるものをいう。【基本方針 (5)】 一 前項の第一号から第三号の材料は、日本工業規格 JIS B 8267(2008)「圧力容器の設計」の「4.3.1

許容引張応力」 二 前項の第四号の材料は、同表に規定する値 三 前項の第五号の材料は、「特定設備検査規則の機能性基準の運用について(平成 13・12・27 原院

第 5 号)」の「別添1 特定設備の技術基準の解釈(以下「特定設備の技術基準の解釈」という。)」

別表第1に規定する値。 3 前項に規定されていない材料の許容引張応力にあっては、次に掲げる値のうち 小のものとする。

ただし、鉄鋼材料のうち、鋳鋼品にあってはその値の 2/3、非鉄材料のうち、静置鋳造品にあっては

その値の 0.8 倍、遠心鋳造品にあってはその値の 0.85 倍とする。 イ クリープ温度領域未満での許容引張応力 (1)室温における規定 小引張強さの 1/3.5 (2)当該温度における引張強さの 1/3.5 (3)室温における規定 小降伏点又は耐力の 2/3 (4)当該温度における降伏点又は耐力の 2/3

ただし、オーステナイト系ステンレス鋼鋼材にあって、水管、過熱器管、再熱器管、

節炭器管、熱交換器及びこれらに類するものに使用される部材に対しては、降伏点又は

耐力の 0.9 倍、室温未満の温度における許容引張応力は、(1)又は(3)の小さい方

とする。

当該温度における引張強さ及び降伏点又は耐力は、次の計算式により算出する。当該

温度における引張強さ tt R1.1

当該温度における降伏点又は耐力 yy R

ここに、

t :室温における規定 小引張強さ

y :室温における規定 小降伏点又は耐力

tR :(当該温度における引張強さの実績値/室温における引張強さの実績値)の平均

yR :(当該温度における降伏点又は耐力の実績値/室温における降伏点又は耐力の

実績値)の平均値 ロ クリープ温度領域での許容引張応力 (1)当該温度において 1,000 時間に 0.01%のクリープを生ずる応力の平均値 (2)当該温度において 100,000 時間でクリープラプチャーを生ずる応力の 小値の 0.8 倍 (3)当該温度において 100,000 時間でクリープラプチャーを生ずる応力の平均値の 0.67 倍

4 許容圧縮応力及び許容せん断応力は、それぞれ前項に規定する許容引張応力の値の 1 倍及び 0.85倍の値とする。

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表 II.3.2-1 火技解釈 静的設備 検討用のイメージ(変更の可能性がある) 対比表(3/73)【基本方針のカテゴリ】

- II.3.2-31 -

発電用火力設備の技術基準の解釈(平成 28 年 12 月 26 日 改正版) イメージ(変更の可能性がある) - 第2節 ボイラー等及びその附属設備の構造

- (ボイラー等及びその附属設備の構造の技術要素)

第2条の2 省令のボイラー等及びその附属設備についての構造を満たす技術要素は、次の各号によ

る。【基本方針 (1)】 一 耐圧部分について、適切な設計規則、解析又は実験方法、あるいはそれらの組合せにより、 小

必要厚さや寸法を決定する方法を規定する。 二 設計手法との関連において必要な場合は、その荷重を考慮して規定する。 三 耐圧部分の耐圧試験に係る要求を規定する。

(ボイラー等の構造) 第3条 省令第6条に規定する「安全なもの」とは、次の各号に適合するものとする。

一 第6条から第14条に定める構造を有するもの。ただし、形状、穴の位置等によりこれによりが

たい耐圧部分であって、その 高使用圧力が日本工業規格 JIS B 8280(2003)「非円形胴の圧力容器」

の「附属書2(規定)検定水圧試験」により試験を行って求めた検定圧力以下であるものにあって

は、この限りでない。 二 第5条の水圧に係る性能を有するもの。

2 前項第一号ただし書において、日本工業規格 JIS B 2311(2009)「一般配管用鋼製突合せ溶接式管継

手」、日本工業規格 JIS B 2312(2009)「配管用鋼製突合せ溶接式管継手」、日本工業規格 JIS B 2313(2009)「配管用鋼板製突合せ溶接式管継手」又は日本工業規格 JIS B 2316(2007)「配管用鋼製差込み溶接式

管継手」に適合する管継手にあっては、その 高使用圧力が当該管継手の当該規格に定める水圧試験

圧力から求めた検定圧力以下である場合は、検定水圧試験を省略することができる。

(ボイラー等の構造) 第3条 省令第6条に規定する「安全な構造」とは、第6条から第14条により適切に構造設計され、

かつ、耐圧試験に適合したものをいう。【基本方針 (2)】

別紙第3条 次の各号の構造等は、第3条に適合するものとする。 一 別紙第6条から別紙第14条に定める構造を有するもの。ただし、形状、穴の位置等によりこれ

によりがたい耐圧部分であって、その 高使用圧力が日本工業規格 JIS B 8280(2003)「非円形胴の圧

力容器」の「附属書2(規定)検定水圧試験」により試験を行って求めた検定圧力以下であるものに

あっては、この限りでない。 二 別紙第5条の耐圧試験

2 前項第一号ただし書において、日本工業規格 JIS B 2311(2009)「一般配管用鋼製突合せ溶接式管継

手」、日本工業規格 JIS B 2312(2009)「配管用鋼製突合せ溶接式管継手」、日本工業規格 JIS B 2313(2009)「配管用鋼板製突合せ溶接式管継手」又は日本工業規格 JIS B 2316(2007)「配管用鋼製差込み溶接式

管継手」に適合する管継手にあっては、その 高使用圧力が当該管継手の当該規格に定める水圧試験

圧力から求めた検定圧力以下である場合は、検定水圧試験を省略することができる。

(材料の許容応力) 第4条 省令第6条に規定する「許容応力」のうち許容引張応力は、次の各号に掲げるものをいう。 一 別表第1(鉄鋼材料)及び別表第2(非鉄材料)に掲げる材料の許容引張応力にあっては同表に

規定する値。 二 別表第1及び別表第2に規定されていない材料の許容引張応力にあっては、次に掲げる値のうち

小のものとする。ただし、鉄鋼材料のうち、鋳鋼品にあってはその値の 2/3、非鉄材料のうち、

静置鋳造品にあってはその値の 0.8 倍、遠心鋳造品にあってはその値の 0.85 倍とする。 イ クリープ温度領域未満での許容引張応力 (1)室温における規定 小引張強さの 1/3.5 (2)当該温度における引張強さの 1/3.5 (3)室温における規定 小降伏点又は耐力の 2/3 (4)当該温度における降伏点又は耐力の 2/3

ただし、オーステナイト系ステンレス鋼鋼材にあって、水管、過熱器管、再熱器管、

節炭器管、熱交換器及びこれらに類するものに使用される部材に対しては、降伏点又は

耐力の 0.9 倍、室温未満の温度における許容引張応力は、(1)又は(3)の小さい方

とする。

第4条 削除(別紙第2条に移行)

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表 II.3.2-1 火技解釈 静的設備 検討用のイメージ(変更の可能性がある) 対比表(4/73)【基本方針のカテゴリ】

- II.3.2-32 -

発電用火力設備の技術基準の解釈(平成 28 年 12 月 26 日 改正版) イメージ(変更の可能性がある)

当該温度における引張強さ及び降伏点又は耐力は、次の計算式により算出する。当該

温度における引張強さ tt R1.1

当該温度における降伏点又は耐力 yy R

ここに、

t :室温における規定 小引張強さ

y :室温における規定 小降伏点又は耐力

tR :(当該温度における引張強さの実績値/室温における引張強さの実績値)の平均

yR :(当該温度における降伏点又は耐力の実績値/室温における降伏点又は耐力の

実績値)の平均値 ロ クリープ温度領域での許容引張応力 (1)当該温度において 1,000 時間に 0.01%のクリープを生ずる応力の平均値 (2)当該温度において 100,000 時間でクリープラプチャーを生ずる応力の 小値の 0.8 倍 (3)当該温度において 100,000 時間でクリープラプチャーを生ずる応力の平均値の 0.67 倍

三 20 MPa を超える水素を通ずるものについては、「特定設備検査規則の機能性基準の運用につい

て(平成 13・12・27 原院第 5 号)」の「別添1 特定設備の技術基準の解釈(以下「特定設備の技

術基準の解釈」という。)」別表第1に掲げる材料の許容引張応力にあっては、同表に規定する値。

2 省令第6条に規定する「許容応力」のうち許容圧縮応力及び許容せん断応力は、それぞれ前項に規

定する許容引張応力の値の 1 倍及び 0.85 倍の値とする。 (水圧試験) 第5条 ボイラー等及びその附属設備の耐圧部分の耐圧に係る性能は、次の各号に適合するものとす

る。 一 高使用圧力の 1.3 倍の水圧(附属設備であって、水圧で試験を行うことが困難である場合は、

高使用圧力の 1.1 倍の気圧)まで昇圧した後、適切な時間保持したとき、これに耐えるものであ

ること。また、20 MPa を超える水素を通ずるものにあっては、 高使用圧力の 1.5 倍の水圧(附属

設備であって、水圧で試験を行うことが困難である場合は、 高使用圧力の 1.25 倍の気圧)まで

昇圧した後、適切な時間保持したとき、これに耐えるものであること。 二 前号の試験に引き続き 高使用圧力以上の水圧(附属設備であって、水圧で試験を行うことが困

難である場合は、 高使用圧力以上の気圧)で点検を行ったとき、漏えいがないものであること。

三 試験に用いる水は、凍結及び加圧時の脆性破壊が生ずるおそれのない温度であること。

(耐圧試験) 第5条 ボイラー等及びその附属設備の耐圧部分に対して、耐圧試験に適合すること。【基本方針 (2)】 別紙第5条 次の各号の試験方法は、第5条に適合するものとする。 一 高使用圧力の 1.3 倍の水圧(附属設備であって、水圧で試験を行うことが困難である場合は、

高使用圧力の 1.1 倍の気圧)まで昇圧した後、適切な時間保持したとき、これに耐えるものであ

ること。また、20 MPa を超える水素を通ずるものにあっては、 高使用圧力の 1.5 倍の水圧(附属

設備であって、水圧で試験を行うことが困難である場合は、 高使用圧力の 1.25 倍の気圧)まで

昇圧した後、適切な時間保持したとき、これに耐えるものであること。 二 前号の試験に引き続き、圧力を降下して 高使用圧力以上の水圧(附属設備であって、水圧で試

験を行うことが困難である場合は、 高使用圧力以上の気圧)で点検を行ったとき、漏えいがない

ものであること。 三 試験に用いる水は、凍結及び加圧時の脆性破壊が生ずるおそれのない温度であること。

(容器の胴) 第6条 容器の胴(長方形管寄せの胴を除く。以下この条において同じ。)の形は、次の各号によるも

のであること。 一 円筒形又は図1から図5までに示す円すい形(ボイラー等及び独立節炭器に係る容器にあって

は、図1及び図2に示すものに限る。)であること。

(容器の胴)

第6条 容器の胴(長方形管寄せの胴を除く。以下この条において同じ。)は、破壊をおこさないよう

次による。【基本方針 (2)】

一 内圧により変形が生じにくい円筒形又は円すい形であること。 二 円筒形又は同軸円すい形の胴にあっては、内圧による過剰な応力集中を防止するため、軸に垂直

な同一断面における 大内径と 小内径との差は、当該断面の基準内径の 1%以下であること。

三 円筒形又は円すい形の胴の一般部の 小厚さは、内圧により発生する 大応力が許容引張応力を

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表 II.3.2-1 火技解釈 静的設備 検討用のイメージ(変更の可能性がある) 対比表(5/73)【基本方針のカテゴリ】

- II.3.2-33 -

発電用火力設備の技術基準の解釈(平成 28 年 12 月 26 日 改正版) イメージ(変更の可能性がある) 二 円筒形又は同軸円すい形の胴にあっては、軸に垂直な同一断面における 大内径と 小内径との

差は、当該断面の基準内径の 1%以下であること。 2 容器の胴の厚さは、次の各号に掲げる値のいずれか大きいもの以上であること。ただし、管をころ

広げにより取り付ける管座の部分は、10 mm 以上であること。【基本方針 (3)】 一 ボイラー等及び独立節炭器に属するものにあっては日本工業規格 JIS B 8201(2013)「陸用鋼製

ボイラ-構造」の「6.2.1 胴の 小厚さの制限」に規定されている値、ボイラー等及び独立節炭器

以外のものに属し、かつ、溶接継手を有するものにあっては炭素鋼鋼板又は低合金鋼鋼板の場合は

3 mm、その他の材料の場合は 1.5 mm 二 円筒形の胴にあっては日本工業規格 JIS B 8201(2013)「陸用鋼製ボイラ-構造」の「6.2.2 内

圧胴の 小厚さ」に規定されている計算式により算出した値、円すい形の胴にあっては日本工業規

超えない厚さとすること。 四 構造不連続部は、内圧によって発生する局部応力による過剰な応力集中を緩和するための形状と

すること。 五 連続した穴のある部分は、穴による強度低下を考慮した補正(リガメント効率)を強度に含める

こと。 六 穴のある部分は、断面欠損部による過剰な応力集中を緩和するための必要な補強を行うこと。

別紙第6条 次の各項を満たすものは、第6条に適合するものとする。

2 円すい形の胴の形は、日本工業規格 JIS B 8267(2008)「圧力容器の設計」の「図 1 円すい胴の

形状」の a)から d)に示す円すい形(ボイラー等及び独立節炭器に係る容器にあっては、a)及び b)に示すものに限る。)であること。ただし、胴軸でない円すい胴の場合は、日本工業規格 JIS B 8267(2008)「圧力容器の設計」の「E.2.4 円すい胴」の「a) 円すい胴の計算厚さ」の「2) 胴軸でない円すい

胴の場合」であること。【基本方針 (5)】 3 容器の胴の厚さは、次の各号に掲げる値のいずれか大きいもの以上であること。 一 ボイラー等及び独立節炭器に属するものにあっては日本工業規格 JIS B 8201(2013)「陸用鋼製

ボイラ-構造」の「6.2.1 胴の 小厚さの制限」に規定されている値、ボイラー等及び独立節炭器

以外のものに属し、かつ、溶接継手を有するものにあっては炭素鋼鋼板又は低合金鋼鋼板の場合は

3 mm、その他の材料の場合は 1.5 mm 二 円筒形の胴にあっては日本工業規格 JIS B 8201(2013)「陸用鋼製ボイラ-構造」の「6.2.2 内

圧胴の 小厚さ」に規定されている計算式により算出した値、円すい形の胴にあっては日本工業規

ro≧0.06(Di+2t)

θ�30°

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表 II.3.2-1 火技解釈 静的設備 検討用のイメージ(変更の可能性がある) 対比表(6/73)【基本方針のカテゴリ】

- II.3.2-34 -

発電用火力設備の技術基準の解釈(平成 28 年 12 月 26 日 改正版) イメージ(変更の可能性がある) 格 JIS B 8201(2013)「陸用鋼製ボイラ-構造」の「6.2.11 円すい胴の 小厚さ」に規定されてい

る計算式により算出した値(偏心円すい胴にあっては、偏心円すいとそれに接続する円筒のなす角

度の 大値を半頂角として算出した値)、ただし、ボイラー等及び独立節炭器以外のものに属する

容器の胴にあっては、計算式における付け代は 0 とする。 3 前項の長手継手の効率は、溶接継手の効率とし、日本工業規格 JIS B 8201(2013)「陸用鋼製ボイ

ラ-構造」の「8.2.3 溶接継手の効率」に規定されている値とする。この場合において、「放射線試

験を行うもの」とは次の各号のものをいう。 一 ボイラー等及び独立節炭器に属する容器及び管にあっては、第125条及び第127条第2項第

一号の規定に準じて放射線透過試験を行い、同条第3項第一号の規定に適合するもの 二 前号に掲げるもの以外のものにあっては第143条及び第145条第2項第一号の規定に準じ

て放射線透過試験を行い、同条第3項第一号の規定に適合するもの 4 第2項の連続した穴がある場合における当該部分の効率は、当該部分を第5項の規定に準じて補強

する場合は 1、その他の場合は日本工業規格 JIS B 8201(2013)「陸用鋼製ボイラ-構造」の「6.2.5長手方向に配置された管穴部の強さ」から「6.2.9 管穴が不規則に配置された場合のリガメント効率」

の規定によるものとする。 5 容器の胴に穴を設ける場合は、日本工業規格 JIS B 8201(2013)「陸用鋼製ボイラ-構造」の「6.7.9補強を必要としない穴」から「6.7.14 強め材の強さ」まで及び「8.2.6 管台、強め材などの溶接」

に従って補強すること。ただし、「6.7.12 胴、管寄せ、鏡板及び管台において強め材として算入で

きる部分の面積」の「tnr」は、「6.2.2 内圧胴の 小厚さ」を求める算式と同じ算式を用い、付け代

αは 0 とする。 6 円すい形の胴と円筒形の胴とを接続する場合、大径端部及び小径端部は、次の各号によること。 一 円すい形の胴と円筒形の胴との接続は、第1項第一号の図1から図5に示すように行うこと。 二 大径端部及び小径端部は、日本工業規格 JIS B 8267(2008)「圧力容器の設計」の「附属書 E(規

定)圧力容器の胴及び鏡板」の「E.2.4 円すい胴」の「b)大径端部」及び「c)小径端部」によるこ

と。

格 JIS B 8201(2013)「陸用鋼製ボイラ-構造」の「6.2.11 円すい胴の 小厚さ」に規定されてい

る計算式により算出した値(偏心円すい胴にあっては、偏心円すいとそれに接続する円筒のなす角

度の 大値を半頂角として算出した値)、ただし、ボイラー等及び独立節炭器以外のものに属する

容器の胴にあっては、計算式における付け代は 0 とする。

4 前項の長手継手の効率は、溶接継手の効率とし、日本工業規格 JIS B 8201(2013)「陸用鋼製ボイ

ラ-構造」の「8.2.3 溶接継手の効率」に規定されている値とする。この場合において、「放射線試

験を行うもの」とは次の各号のものをいう。

一 ボイラー等及び独立節炭器に属する容器及び管にあっては、別紙第125条及び別紙第127

条第2項第一号の規定に準じて放射線透過試験を行い、同条第3項第一号の規定に適合するもの。

二 前号に掲げるもの以外のものにあっては別紙第143条及び別紙第145条第2項第一号の規

定に準じて放射線透過試験を行い、同条第3項第一号の規定に適合するもの。

5 連続した穴がある場合における当該部分の効率は、当該部分を第6項の規定に準じて補強する場

合は 1、その他の場合は日本工業規格 JIS B 8201(2013)「陸用鋼製ボイラ-構造」の「6.2.5 長手

方向に配置された管穴部の強さ」から「6.2.9 管穴が不規則に配置された場合のリガメント効率」

の規定によるものとする。

6 容器の胴に穴を設ける場合は、日本工業規格 JIS B 8201(2013)「陸用鋼製ボイラ-構造」の「6.7.9補強を必要としない穴」から「6.7.14 強め材の強さ」まで及び「8.2.6 管台、強め材などの溶接」

に従って補強すること。ただし、「6.7.12 胴、管寄せ、鏡板及び管台において強め材として算入で

きる部分の面積」の「tnr」は、「6.2.2 内圧胴の 小厚さ」を求める算式と同じ算式を用い、付け代

αは 0 とする。 7 円すい形の胴と円筒形の胴とを接続する場合、大径端部及び小径端部は、次の各号によること。

一 円すい形の胴と円筒形の胴との接続は、第2項により行うこと。

二 大径端部及び小径端部は、日本工業規格 JIS B 8267(2008)「圧力容器の設計」の「附属書 E(規

定)圧力容器の胴及び鏡板」の「E.2.4 円すい胴」の「b)大径端部」及び「c)小径端部」によるこ

と。

(長方形管寄せ) 第7条 長方形管寄せの胴の厚さは、日本工業規格 JIS B 8201(2013)「陸用鋼製ボイラ-構造」の「6.8.13長方形管寄せ」によって算出した値(胴に穴を設けた場合であって、次項において準用する前条第5

項の規定により補強した場合にあっては 2 を 1 として算出した値)以上とする。ただし、管をころ

広げにより取り付ける管座の部分の厚さは、10 mm 以上とすること。【基本方針 (3)】 2 前条第5項の規定は、長方形管寄せについて準用する。この場合において、「胴の内径」とあるの

(長方形管寄せ) 第7条 長方形管寄せは、破壊をおこさないよう次による。【基本方針 (2)】

一 断面が長方形であること。 二 四辺形断面の隅における内面の曲げ半径は、内圧による過剰な応力集中を防止するものであるこ

と。

三 一般部の 小厚さは、内圧により発生する 大応力が許容引張応力を超えない厚さとすること。

四 構造不連続部は、内圧によって発生する局部応力による過剰な応力集中を緩和するための形状と

すること。 五 連続した穴のある部分は、穴による強度低下を考慮した補正(リガメント効率)を強度に含める

こと。 六 穴のある部分は、断面欠損部による過剰な応力集中を緩和するための必要な補強を行うこと。

別紙第7条 次の各項を満たすものは、第7条に適合するものとする。

2 長方形管寄せの胴の厚さは、日本工業規格 JIS B 8201(2013)「陸用鋼製ボイラ-構造」の「6.8.13長方形管寄せ」によって算出した値(胴に穴を設けた場合であって、次項において準用する別紙前条

第5項の規定により補強した場合にあっては 2 を 1 として算出した値)以上とする。

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表 II.3.2-1 火技解釈 静的設備 検討用のイメージ(変更の可能性がある) 対比表(7/73)【基本方針のカテゴリ】

- II.3.2-35 -

発電用火力設備の技術基準の解釈(平成 28 年 12 月 26 日 改正版) イメージ(変更の可能性がある) は「長方形管寄せの胴の当該穴のある側面の方向の内のり」と、「胴の外径」とあるのは「長方形管

寄せの胴の当該穴のある側面の方向の外のり」と、「胴板の面に垂直な任意の平面に現れる断面」と

あるのは「胴板の面に垂直な長手方向の平面に現れる断面」と読み替え、係数 F は、1 とする。

3 別紙前条第5項の規定は、長方形管寄せについて準用する。この場合において、「胴の内径」とあ

るのは「長方形管寄せの胴の当該穴のある側面の方向の内のり」と、「胴の外径」とあるのは「長方

形管寄せの胴の当該穴のある側面の方向の外のり」と、「胴板の面に垂直な任意の平面に現れる断面」

とあるのは「胴板の面に垂直な長手方向の平面に現れる断面」と読み替え、係数 F は、1 とする。

(容器の鏡板) 第8条 容器の鏡板の形は、次の各号に掲げるもののいずれかによるものとする。 一 皿形であって、次に適合するもの イ 外径が中央部における内面の半径以上であること。 ロ すみの丸みの内半径が厚さの 3 倍及び外径の 0.06 倍(50 mm 未満の場合は、50 mm)以上であ

ること。 ハ すき間が日本工業規格 JIS B 8201(2013)「陸用鋼製ボイラ-構造」の「7.6 皿形鏡板又は半だ

円体形鏡板の隙間」によるもの。 二 全半球形 三 半だ円体形であって、次に適合するもの

イ 内面における長径と短径との比が 2 以下であるもの。 ロ すき間が日本工業規格 JIS B 8201(2013)「陸用鋼製ボイラ-構造」の「7.6 皿形鏡板又は半だ

円体形鏡板の隙間」によるもの。 2 容器の鏡板の厚さは、前項各号に定める鏡板の形及び圧力を受ける面に応じ日本工業規格 JIS B

8201(2013)「陸用鋼製ボイラ-構造」の「6.3.3 中低面に圧力を受けるステーがない皿形又は全半

球形鏡板の 小厚さ」の「a)穴がない場合」、「6.3.4 中低面に圧力を受ける半だ円体形鏡板の 小

厚さ」の「a)穴がない場合」及び「6.3.6 中高面に圧力を受けるステーがない皿形鏡板の 小厚さ」

によって算出した値以上とする。ただし、胴に重ね継手とするフランジ部分については、その値の

0.9 倍までに減ずることができるものとし、継手の効率については、第6条第3項の規定を準用す

る。また、付け代は、ボイラー等及び独立節炭器に属する容器の鏡板にあっては 1 mm、その他の

ものにあっては 0 とする。 3 容器の鏡板に穴を設ける場合は、その部分を補強するものとする。ただし、穴の径が 200 mm 以下

で、かつ日本工業規格 JIS B 8201(2013)「陸用鋼製ボイラ-構造」の「6.7.9.3 鏡板に設けられる

穴」に適合する穴である場合は、この限りでない。この場合において、「6.7.9.3 鏡板に設けられる

穴」の「b) 1)皿形鏡板の場合」における、「水柱管への連絡管取付け穴」は「監視計器、薬品注入管、

連続吹出し管等を設けるための穴であって、内径が 20 mm 以下のもの」と読み替えるものとする。 4 前項の規定により補強する場合は、次の各号によるものとする。 一 穴の周囲にフランジを折り込んで補強する場合は、次によるものであること。 イ 穴の形は、円形又はだ円形であること。

(容器の鏡板) 第8条 容器の鏡板は、破壊をおこさないよう次による。【基本方針 (2)】 一 皿形、全半球形又は半だ円体形であること。 二 一般部の 小厚さは、内圧により発生する 大応力が許容引張応力を超えない厚さとすること。

三 構造不連続部は、内圧によって発生する局部応力による過剰な応力集中を緩和するための形状と

すること。 四 穴のある部分は、断面欠損部による過剰な応力集中を緩和するための必要な補強を行うこと。

別紙第8条 次の各項を満たすものは、第8条に適合するものとする。

2 容器の鏡板の形は、次の各号に掲げるもののいずれかによるものとする。 一 皿形であって、次に適合するもの イ 外径が中央部における内面の半径以上であること。 ロ すみの丸みの内半径が厚さの 3 倍及び外径の 0.06 倍(50 mm 未満の場合は、50 mm)以上であ

ること。 ハ すき間が日本工業規格 JIS B 8201(2013)「陸用鋼製ボイラ-構造」の「7.6 皿形鏡板又は半だ

円体形鏡板の隙間」によるもの。 二 全半球形 三 半だ円体形であって、次に適合するもの

イ 内面における長径と短径との比が 2 以下であるもの。 ロ すき間が日本工業規格 JIS B 8201(2013)「陸用鋼製ボイラ-構造」の「7.6 皿形鏡板又は半だ

円体形鏡板の隙間」によるもの。 3 容器の鏡板の厚さは、前項各号に定める鏡板の形及び圧力を受ける面に応じ日本工業規格 JIS B

8201(2013)「陸用鋼製ボイラ-構造」の「6.3.3 中低面に圧力を受けるステーがない皿形又は全半

球形鏡板の 小厚さ」の「a)穴がない場合」、「6.3.4 中低面に圧力を受ける半だ円体形鏡板の 小

厚さ」の「a)穴がない場合」及び「6.3.6 中高面に圧力を受けるステーがない皿形鏡板の 小厚さ」

によって算出した値以上とする。ただし、胴に重ね継手とするフランジ部分については、その値の

0.9 倍までに減ずることができるものとし、継手の効率については、第6条第3項の規定を準用す

る。また、付け代は、ボイラー等及び独立節炭器に属する容器の鏡板にあっては 1 mm、その他の

ものにあっては 0 とする。 4 容器の鏡板に穴を設ける場合は、その部分を補強するものとする。ただし、穴の径が 200 mm 以下

で、かつ日本工業規格 JIS B 8201(2013)「陸用鋼製ボイラ-構造」の「6.7.9.3 鏡板に設けられる

穴」に適合する穴である場合は、この限りでない。この場合において、「6.7.9.3 鏡板に設けられる

穴」の「b) 1)皿形鏡板の場合」における、「水柱管への連絡管取付け穴」は「監視計器、薬品注入管、

連続吹出し管等を設けるための穴であって、内径が 20 mm 以下のもの」と読み替えるものとする。 5 前項の規定により補強する場合は、次の各号によるものとする。 一 穴の周囲にフランジを折り込んで補強する場合は、次によるものであること。 イ 穴の形は、円形又はだ円形であること。

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表 II.3.2-1 火技解釈 静的設備 検討用のイメージ(変更の可能性がある) 対比表(8/73)【基本方針のカテゴリ】

- II.3.2-36 -

発電用火力設備の技術基準の解釈(平成 28 年 12 月 26 日 改正版) イメージ(変更の可能性がある) ロ フランジの高さは、次の計算式により算出した値以上であること。

ttrh 5.096.0

hは、穴の直径に沿って鏡板の外面にあてた平板面からのフランジの高さ(mmを単位とする。)

tは、鏡板の計算上必要な厚さ(mm を単位とする。) rは、次の計算式により算出した値(mm を単位とする。)

2tbar

a及びb は、穴がだ円形である場合はその長半径及び短半径、穴が円形である

場合は半径(mm を単位とする。) ハ 鏡板の厚さは、次の値にその 0.15 倍(3 mm 未満の場合は、3 mm)を加えた値以上とすること。

(イ)皿形鏡板にあっては、鏡板の中央部における内面の半径がフランジ部分の内径の 0.8 倍未

満の場合は、鏡板の中央部における内面の半径をフランジ部分の内径の 0.8 倍の値として第

2項の計算式により算出した値、その他の場合は第2項の計算式により算出した値 (ロ)全半球形鏡板にあっては、鏡板の中央部における内面の半径をフランジ部分の内径の 0.8

倍の値として第2項の計算式により算出した値 (ハ)半だ円体形鏡板にあっては、次の計算式により算出した値

P

PRta 2.0277.1

tは、鏡板の計算上必要な厚さ(mm を単位とする。) Pは、中低面に圧力を受ける鏡板にあっては 高使用圧力、中高面に圧力を受

ける鏡板にあっては 高使用圧力の 1.67 倍(MPa を単位とする。) Rは、鏡板のフランジ部分の内径の 0.8 倍の値(mm を単位とする。)

a は、材料の許容引張応力(N/mm2 を単位とする。)

は、鏡板を継ぎ合わせて作る場合における継手の効率。この場合において、

継手の効率については、第6条第3項の規定を準用する。 は、付け代でボイラー等及び独立節炭器に属する容器の鏡板にあっては 1

mm、その他のものにあっては 0 二 穴の周囲に溶接した強め材を取り付けて補強する場合は、第6条第5項の規定に準じて補強する

こと。この場合において、強め材の必要面積は、日本工業規格 JIS B 8201(2013)「陸用鋼製ボイ

ラ-構造」の「6.7.10 補強の計算」の「6.7.10.1 胴板、皿形鏡板、全半球形鏡板、半だ円体形鏡

板又は管寄せの場合」の「a)穴の周囲に強め材を取り付けて補強する場合」1)により算出した値以

上とし、かつ、係数 F の値は 1 とする。

ロ フランジの高さは、次の計算式により算出した値以上であること。

ttrh 5.096.0

h は、穴の直径に沿って鏡板の外面にあてた平板面からのフランジの高さ(mmを単位とする。)

tは、鏡板の計算上必要な厚さ(mm を単位とする。) rは、次の計算式により算出した値(mm を単位とする。)

2tbar

a 及びb は、穴がだ円形である場合はその長半径及び短半径、穴が円形である

場合は半径(mm を単位とする。) ハ 鏡板の厚さは、次の値にその 0.15 倍(3 mm 未満の場合は、3 mm)を加えた値以上とすること。

(イ)皿形鏡板にあっては、鏡板の中央部における内面の半径がフランジ部分の内径の 0.8 倍未

満の場合は、鏡板の中央部における内面の半径をフランジ部分の内径の 0.8 倍の値として第

2項の計算式により算出した値、その他の場合は第2項の計算式により算出した値 (ロ)全半球形鏡板にあっては、鏡板の中央部における内面の半径をフランジ部分の内径の 0.8

倍の値として第2項の計算式により算出した値 (ハ)半だ円体形鏡板にあっては、次の計算式により算出した値

P

PRta 2.0277.1

tは、鏡板の計算上必要な厚さ(mm を単位とする。) Pは、中低面に圧力を受ける鏡板にあっては 高使用圧力、中高面に圧力を受

ける鏡板にあっては 高使用圧力の 1.67 倍(MPa を単位とする。) Rは、鏡板のフランジ部分の内径の 0.8 倍の値(mm を単位とする。)

a は、材料の許容引張応力(N/mm2 を単位とする。)

は、鏡板を継ぎ合わせて作る場合における継手の効率。この場合において、

継手の効率については、別紙第6条第3項の規定を準用する。 は、付け代でボイラー等及び独立節炭器に属する容器の鏡板にあっては 1

mm、その他のものにあっては 0 二 穴の周囲に溶接した強め材を取り付けて補強する場合は、別紙第6条第5項の規定に準じて補強

すること。この場合において、強め材の必要面積は、日本工業規格 JIS B 8201(2013)「陸用鋼製

ボイラ-構造」の「6.7.10 補強の計算」の「6.7.10.1 胴板、皿形鏡板、全半球形鏡板、半だ円体

形鏡板又は管寄せの場合」の「a)穴の周囲に強め材を取り付けて補強する場合」1)により算出した

値以上とし、かつ、係数 F の値は 1 とする。

(容器の平板)

(容器の平板) 第9条 容器の平板は、破壊をおこさないよう次による。【基本方針 (2)】 一 一般部の 小厚さは、内圧により発生する 大応力が許容引張応力を超えない厚さとすること。

二 構造不連続部は、内圧によって発生する局部応力による過剰な応力集中を緩和するための形状と

すること。

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表 II.3.2-1 火技解釈 静的設備 検討用のイメージ(変更の可能性がある) 対比表(9/73)【基本方針のカテゴリ】

- II.3.2-37 -

発電用火力設備の技術基準の解釈(平成 28 年 12 月 26 日 改正版) イメージ(変更の可能性がある) 第9条 容器の平板の厚さは、次の各号に掲げる板の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める値以上と

する。ただし、付け代は、ボイラー等及び独立節炭器に属する容器の平板にあっては 1 mm、その他

のものにあっては 0 とする。 一 溶接によって取り付けられる平鏡板 日本工業規格 JIS B 8267(2008)「圧力容器の設計」の「附

属書 E(規定)圧力容器の胴及び鏡板」の「E.3.6 溶接によって取り付ける平鏡板(平板)」によ

って溶接継手効率を 1.0 として算出した値

二 ボルト締め平ふた板 日本工業規格 JIS B 8267(2008)「圧力容器の設計」の「附属書 L(規定)

圧力容器のふた板」の「L.3.2 ボルト締め平ふた板の計算厚さ」によって算出した値 三 はめ込み形円形ふた板 日本工業規格 JIS B 8267(2008)「圧力容器の設計」の「附属書 L(規

定)圧力容器のふた板」の「L.4.2 はめ込み形円形平ふた板の計算厚さ」によって算出した値 四 周囲が自由支持されているマンホールの平ふた板 日本工業規格 JIS B 8201(2013)「陸用鋼製

ボイラ-構造」の「6.7.8 マンホールカバーの 小厚さ a)」によって算出した値 2 容器の平板に穴を設ける場合は、次の各号により補強すること。この場合において、日本工業規格

JIS B 8201(2013)「陸用鋼製ボイラ-構造」の「図 10 平板の取付け」で規定されている「平板の

取付方法によって決まる定数」C は、前項の規定の値を用いるものとする。 一 穴の径が日本工業規格 JIS B 8267(2008)「圧力容器の設計」の「附属書 E(規定)圧力容器の

胴及び鏡板」の「図 E.8 溶接によって取り付ける平鏡板の形状」及び日本工業規格 JIS B 8267(2008)「圧力容器の設計」の「附属書 L(規定)圧力容器のふた板」の「図 L.1 ボルト締め平ふた板の

構造」に示すφd の値の 0.5 倍以下である場合は、次のいずれかによること。 イ 第6条第5項の規定に準じて補強すること。この場合、補強に必要な面積は、日本工業規格 JIS

B 8201(2013)「陸用鋼製ボイラ-構造」の「6.7.10 補強の計算」の「6.7.10.2 平板の場合」

の「a)穴の周囲に強め材を取り付けて補強する場合」の計算式により算出した値以上であること。

ロ 平板の厚さは、日本工業規格 JIS B 8201(2013)「陸用鋼製ボイラ-構造」の「6.7.9 補強を

必要としない穴」の「6.7.9.4 平板に設けられる穴」b)で算出した値以上であること。 二 穴の径が日本工業規格 JIS B 8267(2008)「圧力容器の設計」の「附属書 E(規定)圧力容器の

胴及び鏡板」の「図E.8 溶接によって取り付ける平鏡板の形状」及び日本工業規格 JIS B 8267(2008)「圧力容器の設計」の「附属書 L(規定)圧力容器のふた板」の「図 L.1 ボルト締め平ふた板の

構造」に示すφd の値の 0.5 倍を超える場合は、日本工業規格 JIS B 8201(2013)「陸用鋼製ボイ

ラ-構造」の「6.3.8 ステーがなく穴がある平板などの 小厚さ」b)によって平板の厚さを算出す

ること。この場合において、平板をボルト締めフランジとして計算は行わないものとする。

三 穴のある部分は、断面欠損部による過剰な応力集中を緩和するための必要な補強を行うこと。

別紙第9条 次の各項を満たすものは、第9条に適合するものとする。

2 容器の平板の厚さは、次の各号に掲げる板の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める値以上とする。

ただし、付け代は、ボイラー等及び独立節炭器に属する容器の平板にあっては 1 mm、その他のもの

にあっては 0 とする。 一 溶接によって取り付けられる平鏡板 日本工業規格 JIS B 8267(2008)「圧力容器の設計」の「附

属書 E(規定)圧力容器の胴及び鏡板」の「E.3.6 溶接によって取り付ける平鏡板(平板)」によ

って溶接継手効率を 1.0 として算出した値

二 ボルト締め平ふた板 日本工業規格 JIS B 8267(2008)「圧力容器の設計」の「附属書 L(規定)

圧力容器のふた板」の「L.3.2 ボルト締め平ふた板の計算厚さ」によって算出した値 三 はめ込み形円形ふた板 日本工業規格 JIS B 8267(2008)「圧力容器の設計」の「附属書 L(規

定)圧力容器のふた板」の「L.4.2 はめ込み形円形平ふた板の計算厚さ」によって算出した値 四 周囲が自由支持されているマンホールの平ふた板 日本工業規格 JIS B 8201(2013)「陸用鋼製

ボイラ-構造」の「6.7.8 マンホールカバーの 小厚さ a)」によって算出した値 3 容器の平板に穴を設ける場合は、次の各号により補強すること。この場合において、日本工業規格

JIS B 8201(2013)「陸用鋼製ボイラ-構造」の「図 10 平板の取付け」で規定されている「平板の

取付方法によって決まる定数」C は、前項の規定の値を用いるものとする。 一 穴の径が日本工業規格 JIS B 8267(2008)「圧力容器の設計」の「附属書 E(規定)圧力容器の

胴及び鏡板」の「図 E.8 溶接によって取り付ける平鏡板の形状」及び日本工業規格 JIS B 8267(2008)「圧力容器の設計」の「附属書 L(規定)圧力容器のふた板」の「図 L.1 ボルト締め平ふた板の

構造」に示すφd の値の 0.5 倍以下である場合は、次のいずれかによること。 イ 別紙第6条第5項の規定に準じて補強すること。この場合、補強に必要な面積は、日本工業規

格 JIS B 8201(2013)「陸用鋼製ボイラ-構造」の「6.7.10 補強の計算」の「6.7.10.2 平板の

場合」の「a)穴の周囲に強め材を取り付けて補強する場合」の計算式により算出した値以上であ

ること。 ロ 平板の厚さは、日本工業規格 JIS B 8201(2013)「陸用鋼製ボイラ-構造」の「6.7.9 補強を

必要としない穴」の「6.7.9.4 平板に設けられる穴」b)で算出した値以上であること。 二 穴の径が日本工業規格 JIS B 8267(2008)「圧力容器の設計」の「附属書 E(規定)圧力容器の

胴及び鏡板」の「図E.8 溶接によって取り付ける平鏡板の形状」及び日本工業規格 JIS B 8267(2008)「圧力容器の設計」の「附属書 L(規定)圧力容器のふた板」の「図 L.1 ボルト締め平ふた板の

構造」に示すφd の値の 0.5 倍を超える場合は、日本工業規格 JIS B 8201(2013)「陸用鋼製ボイ

ラ-構造」の「6.3.8 ステーがなく穴がある平板などの 小厚さ」b)によって平板の厚さを算出す

ること。この場合において、平板をボルト締めフランジとして計算は行わないものとする。

(容器のフランジ付き皿形ふた板)

(容器のフランジ付き皿形ふた板) 第10条 容器のふた板であって、締め付けボルトで取り付けるフランジをもつものは、過大変形及び

破壊をおこさないよう次による。【基本方針 (2)】 一 皿形であること。 二 一般部の 小厚さは、内圧により発生する 大応力が許容引張応力を超えない厚さとすること。

三 構造不連続部は、内圧によって発生する局部応力による過剰な応力集中を緩和するための形状と

すること。

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表 II.3.2-1 火技解釈 静的設備 検討用のイメージ(変更の可能性がある) 対比表(10/73)【基本方針のカテゴリ】

- II.3.2-38 -

発電用火力設備の技術基準の解釈(平成 28 年 12 月 26 日 改正版) イメージ(変更の可能性がある) 第10条 容器のふた板であって、締め付けボルトで取り付けるフランジをもつものは、内圧を受ける

ものとし、その場合におけるふた板の形状は日本工業規格 JIS B 8267(2008)「圧力容器の設計」の

「附属書 L(規定)圧力容器のふた板」の「L.5.1 フランジ付皿形ふた板の構造」の「図 L.3 フラ

ンジ付皿形ふた板」a)から d)までによること。 2 前項のふた板(フランジを除く。)の厚さは、次の各号に掲げる値以上であること。 一 前項の附属書 L 図 L.3 a)に示すふた板にあっては、日本工業規格 JIS B 8267(2008)「圧力容

器の設計」の「附属書 E(規定)圧力容器の胴及び鏡板」の「E.3.3 皿形鏡板」の内径基準の計算

式で算出した値 二 前項の附属書 L 図 L.3 b)から d)までに示すふた板にあっては、それぞれ日本工業規格 JIS B 8267(2008)「圧力容器の設計」の「附属書 L(規定)圧力容器のふた板」の「L.5.2 フランジ付皿形

ふた板の計算厚さ」の「L.5.2.1 鏡板の部分の計算厚さ」の「b) 図 L.3 の b)、c)及び d)に示すふた

板」の「1)内圧を保持する場合」の計算式で算出した値

三 前号の場合において、継手の効率については、第6条第3項の規定を準用する。

3 第8条第3項及び第4項のうち皿形鏡板に係る部分の規定は、第1項のふた板について準用する。

四 穴のある部分は、断面欠損部による過剰な応力集中を緩和するための必要な補強を行うこと。

別紙第10条 次の各項を満たすものは、第10条に適合するものとする。

2 容器のふた板であって、締め付けボルトで取り付けるフランジをもつものは、内圧を受けるものと

し、その場合におけるふた板の形状は日本工業規格 JIS B 8267(2008)「圧力容器の設計」の「附属

書 L(規定)圧力容器のふた板」の「L.5.1 フランジ付皿形ふた板の構造」の「図 L.3 フランジ付

皿形ふた板」a)から d)までによること。 3 前項のふた板(フランジを除く。)の厚さは、次の各号に掲げる値以上であること。 一 前項の附属書 L 図 L.3 a)に示すふた板にあっては、日本工業規格 JIS B 8267(2008)「圧力容

器の設計」の「附属書 E(規定)圧力容器の胴及び鏡板」の「E.3.3 皿形鏡板」の内径基準の計算

式で算出した値 二 前項の附属書 L 図 L.3 b)から d)までに示すふた板にあっては、それぞれ日本工業規格 JIS B 8267(2008)「圧力容器の設計」の「附属書 L(規定)圧力容器のふた板」の「L.5.2 フランジ付皿形

ふた板の計算厚さ」の「L.5.2.1 鏡板の部分の計算厚さ」の「b) 図 L.3 の b)、c)及び d)に示すふた

板」の「1)内圧を保持する場合」の計算式で算出した値

三 前号の場合において、継手の効率については、別紙第6条第3項の規定を準用する。

4 別紙第8条第3項及び第4項のうち皿形鏡板に係る部分の規定は、第1項のふた板について準用す

る。

(容器の管板) 第11条 容器の管板(丸ボイラーの管板を除く。)は、次の各号によるものであること。 一 管板の構造は、日本工業規格 JIS B 8267(2008)「圧力容器の設計」の「附属書 K(規定)圧力

容器の管板」の「K.3.2 管板の構造」に適合するものであること。 二 管板の厚さは、日本工業規格 JIS B 8267(2008)「圧力容器の設計」の「附属書 K(規定)圧力

容器の管板」の「K.4.2 管板の計算厚さ」によって算出した値(10 mm未満の場合にあっては 10 mm)

以上であること。【基本方針 (3)】

(容器の管板) 第11条 容器の管板(丸ボイラーの管板を除く。)は、破壊をおこさないよう次による。【基本方針

(2)】 一 フランジ部を除く管板の厚さは一様であること。 二 一般部の 小厚さは、内圧により発生する 大応力が許容引張応力を超えない厚さとすること。

三 構造不連続部は、内圧によって発生する局部応力による過剰な応力集中を緩和するための形状と

すること。 四 穴のある部分は、断面欠損部による過剰な応力集中を緩和するための必要な補強を行うこと。 五 連続した穴のある部分は、穴による強度低下を考慮した補正(リガメント効率)を強度に含める

こと。

別紙第11条 次の各号を満たすものは、第11条に適合するものとする。

一 管板の構造は、日本工業規格 JIS B 8267(2008)「圧力容器の設計」の「附属書 K(規定)圧力

容器の管板」の「K.3.2 管板の構造」に適合するものであること。 二 管板の厚さは、日本工業規格 JIS B 8267(2008)「圧力容器の設計」の「附属書 K(規定)圧力

容器の管板」の「K.4.2 管板の計算厚さ」によって算出した値以上であること。

(管及び管台)

(管及び管台) 第12条 管及び管台は、破壊をおこさないよう次による。【基本方針 (2)】

一 内圧により変形が生じにくい円筒形又は円すい形であること。 二 円筒形又は円すい形の胴の一般部の 小厚さは、内圧により発生する 大応力が許容引張応力を

超えない厚さとすること。

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表 II.3.2-1 火技解釈 静的設備 検討用のイメージ(変更の可能性がある) 対比表(11/73)【基本方針のカテゴリ】

- II.3.2-39 -

発電用火力設備の技術基準の解釈(平成 28 年 12 月 26 日 改正版) イメージ(変更の可能性がある) 第12条 円筒形の管(管フランジ及びレジューサの部分を除く。)の厚さは、次の各号に掲げる値の

いずれか大きいもの以上の値であること。この場合、材料の許容引張応力は、内部の流体が熱を吸収

する管にあっては管壁の平均温度、内部の流体が熱を放出する管にあっては流体の温度における値と

する。 一 水管、過熱管、再熱管、節炭器管(鋳鉄管を使用するものを除く。次号及び第五号において同じ。)、

下降管、上昇管及び管寄せ連絡管であって、外径が 127 mm 以下のものにあっては、日本工業規格

JIS B 8201(2013)「陸用鋼製ボイラ-構造」の「6.8.2 水管、過熱管、再熱管、エコノマイザ用

鋼管などの 小厚さ」に規定されている計算式により算出した値。この場合において、ころ広げを

するもの以外の付け代は、0 とする。 二 水管、過熱管、再熱管、節炭器管、下降管、上昇管及び管寄せ連絡管であって、外径が 127 mmを超えるもの及び蒸気管にあっては、日本工業規格 JIS B 8201(2013)「陸用鋼製ボイラ-構造」

の「6.8.4 蒸気管の 小厚さ」に規定されている計算式により、付け代を 0 として算出した値。

ただし、 高使用圧力Pは、0.7 MPa 未満の場合であっても 0.7 MPa とすることを要しない。 三 給水管にあっては、日本工業規格 JIS B 8201(2013)「陸用鋼製ボイラ-構造」の「6.8.7 給水

管の 小厚さ」及び「11.2 給水管の 小厚さ」に規定されている計算式により、付け代を 0 と

して算出した値。ただし、 高使用圧力Pは、0.7 MPa 未満の場合であっても 0.7 MPa とすること

を要しない。 四 ボイラーから吹出し弁(2 個以上ある場合は、ボイラーから も遠いもの)までの吹き出し管に

あっては、日本工業規格 JIS B 8201(2013)「陸用鋼製ボイラ-構造」の「6.8.9 ブロー管の 小

厚さ」に規定されている計算式により、付け代を 0 として算出した値。ただし、 高使用圧力Pは、0.7 MPa 未満の場合であっても 0.7 MPa とすることを要しない。

五 削除 六 鋳鉄管を使用する節炭器管にあっては、日本工業規格 JIS B 8201(2013)「陸用鋼製ボイラ-構造」

の「6.8.11 エコノマイザ用鋳鉄管の 小厚さ」に規定されている計算式により算出した値 七 第一号から第四号及び第六号に規定する管以外のものにあっては、次の計算式により算出した値

PPdt

a 8.02

tは、管の計算上必要な厚さ(mm を単位とする。) Pは、管の内側の 高使用圧力(MPa を単位とする。) d は、管の外径(mm を単位とする。)

a は、材料の許容引張応力(N/mm2 を単位とする。)

は、長手継手の効率

2 管のうちレジューサの部分にあっては、第6条第2項の規定中円すい形に係る部分を準用する。た

だし、水管、過熱管、再熱管、節炭器管(鋳鉄管を使用するものを除く。)、下降管、上昇管、管寄

三 構造不連続部は、内圧によって発生する局部応力による過剰な応力集中を緩和するための形状と

すること。 四 連続した穴のある部分は、穴による強度低下を考慮した補正(リガメント効率)を強度に含める

こと。 五 穴のある部分は、断面欠損部による過剰な応力集中を緩和するための必要な補強を行うこと。

別紙第12条 次の各項を満たすものは、第12条に適合するものとする。

2 円筒形の管(管フランジ及びレジューサの部分を除く。)の厚さは、次の各号に掲げる値のいずれ

か大きいもの以上の値であること。この場合、材料の許容引張応力は、内部の流体が熱を吸収する管

にあっては管壁の平均温度、内部の流体が熱を放出する管にあっては流体の温度における値とする。

一 水管、過熱管、再熱管、節炭器管(鋳鉄管を使用するものを除く。次号及び第五号において同じ。)、

下降管、上昇管及び管寄せ連絡管であって、外径が 127 mm 以下のものにあっては、日本工業規格

JIS B 8201(2013)「陸用鋼製ボイラ-構造」の「6.8.2 水管、過熱管、再熱管、エコノマイザ用

鋼管などの 小厚さ」に規定されている計算式により算出した値。この場合において、ころ広げを

するもの以外の付け代は、0 とする。 二 水管、過熱管、再熱管、節炭器管、下降管、上昇管及び管寄せ連絡管であって、外径が 127 mmを超えるもの及び蒸気管にあっては、日本工業規格 JIS B 8201(2013)「陸用鋼製ボイラ-構造」

の「6.8.4 蒸気管の 小厚さ」に規定されている計算式により、付け代を 0 として算出した値。

ただし、 高使用圧力Pは、0.7 MPa 未満の場合であっても 0.7 MPa とすることを要しない。 三 給水管にあっては、日本工業規格 JIS B 8201(2013)「陸用鋼製ボイラ-構造」の「6.8.7 給水

管の 小厚さ」及び「11.2 給水管の 小厚さ」に規定されている計算式により、付け代を 0 と

して算出した値。ただし、 高使用圧力Pは、0.7 MPa 未満の場合であっても 0.7 MPa とすること

を要しない。 四 ボイラーから吹出し弁(2 個以上ある場合は、ボイラーから も遠いもの)までの吹き出し管に

あっては、日本工業規格 JIS B 8201(2013)「陸用鋼製ボイラ-構造」の「6.8.9 ブロー管の 小

厚さ」に規定されている計算式により、付け代を 0 として算出した値。ただし、 高使用圧力Pは、0.7 MPa 未満の場合であっても 0.7 MPa とすることを要しない。

五 削除 六 鋳鉄管を使用する節炭器管にあっては、日本工業規格 JIS B 8201(2013)「陸用鋼製ボイラ-構造」

の「6.8.11 エコノマイザ用鋳鉄管の 小厚さ」に規定されている計算式により算出した値 七 第一号から第四号及び第六号に規定する管以外のものにあっては、次の計算式により算出した値

PPdt

a 8.02

tは、管の計算上必要な厚さ(mm を単位とする。) Pは、管の内側の 高使用圧力(MPa を単位とする。) d は、管の外径(mm を単位とする。)

a は、材料の許容引張応力(N/mm2 を単位とする。)

は、長手継手の効率

3 管のうちレジューサの部分にあっては、別紙第6条第2項の規定中円すい形に係る部分を準用す

る。ただし、水管、過熱管、再熱管、節炭器管(鋳鉄管を使用するものを除く。)、下降管、上昇管、

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表 II.3.2-1 火技解釈 静的設備 検討用のイメージ(変更の可能性がある) 対比表(12/73)【基本方針のカテゴリ】

- II.3.2-40 -

発電用火力設備の技術基準の解釈(平成 28 年 12 月 26 日 改正版) イメージ(変更の可能性がある) せ連絡管並びにボイラーに も近い給水止め弁からボイラーに も近い蒸気止め弁までの部分の蒸

気管及び給水管にあっては付け代を管の外径の 0.005 倍とする。 3 管は、次の各号に規定する場合を除き、管の中心線に直角な断面で溶接したものであること。 一 管の中心線の交角が 30 度以下で、かつ、管の厚さが第1項の規定により必要とされる厚さに次

の計算式により算出した値を乗じた値以上である場合

rRrR

5.0

Rは、管の中心線の曲率半径(mm を単位とする。) rは、管の内半径(mm を単位とする。)

二 管を取付け溶接する場合 4 第1項の規定は、管台の厚さについて準用する。ただし、いかなる場合でも管台の 小厚さは、鋳

鋼の場合は 8 mm、鋳鉄の場合は 11 mm より小さくないこと。 5 第6条第5項の規定は、管及び管台について準用する。 6 管に取り付ける平板の厚さは、差し込み閉止板以外のものにあっては第9条に掲げる計算式により

算出した値以上、差し込み閉止板にあっては次の計算式により算出した値以上であること。

aB

Pdt16

3

tは、差し込み閉止板の 小厚さ(mm を単位とする。) Pは、管の内側の 高使用圧力(MPa を単位とする。)

a は、材料の許容引張応力(N/mm2 を単位とする。)

Bd は、次の図1から図3中に定める方法によって測った当該差し込み閉止板の

径(mm を単位とする。)

管寄せ連絡管並びにボイラーに も近い給水止め弁からボイラーに も近い蒸気止め弁までの部分

の蒸気管及び給水管にあっては付け代を管の外径の 0.005 倍とする。 4 管は、次の各号に規定する場合を除き、管の中心線に直角な断面で溶接したものであること。 一 管の中心線の交角が 30 度以下で、かつ、管の厚さが第1項の規定により必要とされる厚さに次

の計算式により算出した値を乗じた値以上である場合

rRrR

5.0

Rは、管の中心線の曲率半径(mm を単位とする。) rは、管の内半径(mm を単位とする。)

二 管を取付け溶接する場合 5 第1項の規定は、管台の厚さについて準用する。ただし、いかなる場合でも管台の 小厚さは、鋳

鋼の場合は 8 mm、鋳鉄の場合は 11 mm より小さくないこと。 6 別紙第6条第5項の規定は、管及び管台について準用する。 7 管に取り付ける平板の厚さは、差し込み閉止板以外のものにあっては別紙第9条に掲げる計算式に

より算出した値以上、差し込み閉止板にあっては次の計算式により算出した値以上であること。

aB

Pdt16

3

tは、差し込み閉止板の 小厚さ(mm を単位とする。) Pは、管の内側の 高使用圧力(MPa を単位とする。)

a は、材料の許容引張応力(N/mm2 を単位とする。)

Bd は、次の図1から図3中に定める方法によって測った当該差し込み閉止板の

径(mm を単位とする。)

(フランジ) 第13条 フランジは、次の各号のいずれかに適合するものであること。ただし、日本工業規格 JIS B

8267(2008)「圧力容器の設計」の「附属書 G(規定)圧力容器のボルト締めフランジ」に規定され

ている計算方法による場合はこの限りではない。この場合において、 f 、 n の値は材料の許容応力

であって第4条の定めるところによる。 一 日本工業規格 JIS B 2220(2012)「鋼製管フランジ」(材料に係る部分を除く。)及び日本工業

規格 JIS B 2239(2013)「鋳鉄製管フランジ」(材料に係る部分を除く。)

(フランジ) 第13条 フランジは、過大変形及び破壊をおこさないよう次のいずれかによる。【基本方針 (2)】

一 規格フランジによるものであること。 二 計算フランジによるものであること。

別紙第13条 次の各項を満たすものは、第13条に適合するものとする。

2 フランジは、次の各号のいずれかに適合するものであること。ただし、日本工業規格 JIS B 8267(2008)「圧力容器の設計」の「附属書 G(規定)圧力容器のボルト締めフランジ」に規定されてい

る計算方法による場合はこの限りではない。この場合において、 f 、 n の値は材料の許容応力であ

って別紙第2条の定めるところによる。 一 日本工業規格 JIS B 2220(2012)「鋼製管フランジ」(材料に係る部分を除く。)及び日本工業

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表 II.3.2-1 火技解釈 静的設備 検討用のイメージ(変更の可能性がある) 対比表(13/73)【基本方針のカテゴリ】

- II.3.2-41 -

発電用火力設備の技術基準の解釈(平成 28 年 12 月 26 日 改正版) イメージ(変更の可能性がある) 二 THE AMERICAN SOCIETY OF MECHANICAL ENGINEERS ASME B16.5-2009「PIPE FLANGE

AND FLANGED FITTINGS」(フランジ付継手及び材料に係る部分を除く。)及び ASME B16.47a-2006「LARGE DIAMETER STEEL FLANGES」(材料に係る部分を除く。)

三 石油学会規格 JPI-7S-15-2011「石油工業用フランジ」(材料に係る部分を除く。)及び石油学会

規格 JPI-7S-43-2008「石油工業用大口径フランジ」(材料に係る部分を除く。) 2 第10条第1項のフランジの厚さは、次の各号によるものであること。 一 第10条第1項の日本工業規格 JIS B 8267(2008)「圧力容器の設計」の「附属書 L(規定)圧

力容器のふた板」の「L.5.1 フランジ付皿形ふた板の構造」の「図 L.3 フランジ付皿形ふた板」

a)に示す形のフランジにあっては、前項の管フランジの厚さ、又は、日本工業規格 JIS B 8267(2008)「圧力容器の設計」の「附属書 L(規定)圧力容器のふた板」によること。

二 第10条第1項の日本工業規格 JIS B 8267(2008)「圧力容器の設計」の「附属書 L(規定)圧

力容器のふた板」の「L.5.1 フランジ付皿形ふた板の構造」の「図 L.3 フランジ付皿形ふた板」

b)、c)及び d)に示す形のフランジにあっては、それぞれ日本工業規格 JIS B 8267(2008)「圧力容

器の設計」の「附属書 L(規定)圧力容器のふた板」によること。

規格 JIS B 2239(2013)「鋳鉄製管フランジ」(材料に係る部分を除く。) 二 THE AMERICAN SOCIETY OF MECHANICAL ENGINEERS ASME B16.5-2009「PIPE FLANGE

AND FLANGED FITTINGS」(フランジ付継手及び材料に係る部分を除く。)及び ASME B16.47a-2006「LARGE DIAMETER STEEL FLANGES」(材料に係る部分を除く。)

三 石油学会規格 JPI-7S-15-2011「石油工業用フランジ」(材料に係る部分を除く。)及び石油学会

規格 JPI-7S-43-2008「石油工業用大口径フランジ」(材料に係る部分を除く。) 3 別紙第10条第1項のフランジの厚さは、次の各号によるものであること。 一 別紙第10条第1項の日本工業規格 JIS B 8267(2008)「圧力容器の設計」の「附属書 L(規定)

圧力容器のふた板」の「L.5.1 フランジ付皿形ふた板の構造」の「図 L.3 フランジ付皿形ふた板」

a)に示す形のフランジにあっては、前項の管フランジの厚さ、又は、日本工業規格 JIS B 8267(2008)「圧力容器の設計」の「附属書 L(規定)圧力容器のふた板」によること。

二 別紙第10条第1項の日本工業規格 JIS B 8267(2008)「圧力容器の設計」の「附属書 L(規定)

圧力容器のふた板」の「L.5.1 フランジ付皿形ふた板の構造」の「図 L.3 フランジ付皿形ふた板」

b)、c)及び d)に示す形のフランジにあっては、それぞれ日本工業規格 JIS B 8267(2008)「圧力容

器の設計」の「附属書 L(規定)圧力容器のふた板」によること。

(丸ボイラー) 第14条 丸ボイラーの管板、火室、炉筒、控え及びこれによって支えられる板並びに煙管は、日本工

業規格 JIS B 8201(2013)「陸用鋼製ボイラ-構造」の「6.4 管板」、「6.5 火室及び炉筒」、「6.6ステー構造」及び「6.8.1 煙管の 小厚さ」に適合するものであること。

(丸ボイラー) 第14条 丸ボイラーの管板、火室、炉筒、控え及びこれによって支えられる板並びに煙管は、適切に

設計されていること。【基本方針 (2)】

別紙第14条 丸ボイラーの管板、火室、炉筒、控え及びこれによって支えられる板並びに煙管は、日

本工業規格 JIS B 8201(2013)「陸用鋼製ボイラ-構造」の「6.4 管板」、「6.5 火室及び炉筒」、

「6.6 ステー構造」及び「6.8.1 煙管の 小厚さ」を満たすものは、第14条に適合するものとす

る。

- 第3節 ボイラー等及びその附属設備の過圧防止

- (ボイラー等及びその附属設備の過圧防止の技術要素)

第14条の2 省令のボイラー及びその附属設備についての過圧防止を満たす技術要素は、次の各号に

よる。【基本方針 (1)】 一 ボイラー等及びその附属設備は所定の制限値以上の過圧状態になることを防ぐようにする。 二 過圧防止のための装置は予想される負荷、構造物の内部流体等に適したものにする。

(安全弁) 第15条 省令第7条に規定する「過圧が生ずるおそれのあるもの」とは、次の各号に掲げるもの以外

のものをいう。 一 蒸気貯蔵器及びボイラー等の附属設備であって、 高使用圧力の 1.06 倍の圧力を超えるおそれ

のないもの

(過圧防止装置) 第15条 省令第7条に規定する「過圧が生ずるおそれのあるもの」とは、内圧が制限値を超えるおそ

れのあるものをいい、省令第7条に規定する「適切な過圧防止装置」とは、安全弁等をいう。【基本

方針 (2)】 別紙第15条 次の各項を満たすものは、第15条に適合するものとする。

2 内圧が制限値を超えるおそれのあるものとは、次に掲げるもの以外のものをいう。 一 蒸気貯蔵器及びボイラー等の附属設備であって、 高使用圧力の 1.06 倍の圧力を超えるおそれ

のないもの

Page 161: 電気施設保安制度等検討調査 (発電用火力設備に関 …本報告書は、一般財団法人 発電設備技術検査協会が国の委託を受けて実施し た「電気施設保安制度等検討調査(発電用火力設備に関する技術基準の性能規定

表 II.3.2-1 火技解釈 静的設備 検討用のイメージ(変更の可能性がある) 対比表(14/73)【基本方針のカテゴリ】

- II.3.2-42 -

発電用火力設備の技術基準の解釈(平成 28 年 12 月 26 日 改正版) イメージ(変更の可能性がある) 二 第2項第七号の管の低圧側並びに第2項第九号の蒸気貯蔵器及びボイラー等の附属設備であっ

て、これらがボイラー等又は蒸気タービンに直接接続されていない場合であって、それぞれ当該各

号に定める安全弁と同等の容量及び吹出し圧力を有する逃がし弁を有するもの 三 前二号に掲げるものの他、工学的に 高使用圧力を超えるおそれのないもの

2 省令第7条に規定する「適当な安全弁」とは、次の各号により設けられた安全弁をいう。 一 安全弁は、第3項に適合するばね安全弁又はばね先駆弁付き安全弁であること。ばね先駆弁付き

安全弁を使用する場合にあっては、ばね先駆弁付き安全弁の容量の合計は、第二号から第九号まで

の規定による安全弁の容量の所要合計の 1/2 を超えないこと。 二 過熱器のある循環ボイラーにあっては、次によること。 イ ドラム及び過熱器の出口にそれぞれ 1 個以上設けること。 ロ 第6項に掲げる計算式により算出した安全弁の容量の合計は、ボイラーの 大蒸発量以上であ

ること。この場合にあっては、ドラムに設ける安全弁の容量の合計はボイラーの 大蒸発量の

75%以上、過熱器の出口に設ける安全弁の容量の合計は当該過熱器の温度を設計温度以下に保持

するのに必要な容量(当該ボイラーの 大蒸発量の 15%を超える場合は、当該ボイラーの 大蒸

発量の 15%)以上であること。 ハ ロの場合にあっては、自動燃焼制御装置及びボイラーの 高使用圧力の 1.06 倍以下の圧力で

急速に燃料の送入を遮断する装置を有するボイラーにあっては、ボイラーの 高使用圧力以下の

圧力で自動的に作動する圧力逃がし装置の容量(ボイラーの 大蒸発量の 30%を超える場合は、

ボイラーの 大蒸発量の 30%)を安全弁の容量に算入することができる。 ニ ドラムに設ける安全弁の吹出し圧力は、次によること。 (イ)安全弁が 1 個の場合は、ボイラーの 高使用圧力以下の圧力。ただし、当該ボイラーにボ

イラーの 高使用圧力以下の圧力で自動的に作動する圧力逃がし装置がある場合は、ボイラ

ーの 高使用圧力の 1.03 倍以下の圧力とすることができる。 (ロ)安全弁が 2 個以上の場合は、1 個は(イ)の規定に準ずる圧力、他はボイラーの 高使用

圧力の 1.03 倍以下の圧力 ホ 過熱器に設ける安全弁の吹出し圧力は、ドラムに設ける安全弁に先行して動作する圧力である

こと。 三 過熱器のない循環ボイラーにあっては、前号ニの規定に準ずるほか、次によること。 イ ドラムに 2 個以上設けること。ただし、加熱面積が 50 m2 以下のボイラーにあっては、1 個以

上とすることができる。 ロ 第6項に掲げる計算式により算出した安全弁の容量の合計は、ボイラーの 大蒸発量以上であ

ること。 四 貫流ボイラーにあっては、次によること。 イ ボイラーの出口及び蒸気流通部(再熱器を除く。)にそれぞれ 1 個以上設けること。ただし、

加熱面積が 50 m2 以下のボイラーにあっては、ボイラーの出口に 1 個以上とすることができる。

ロ 第6項に掲げる計算式により算出した安全弁の容量の合計は、ボイラーの 大蒸発量以上であ

ること。この場合において、過熱器のあるボイラーにあっては、ボイラーの出口に設ける安全弁

の容量の合計は、当該過熱器の温度を設計温度以下に保持するのに必要な容量(当該ボイラーの

大蒸発量の 15%を超える場合は、当該ボイラーの 大蒸発量の 15%)以上であること。 ハ ロの場合において、自動燃焼制御装置及びボイラーの出口の 高使用圧力の 1.06 倍以下の圧

力で急速に燃料の送入を遮断する装置を有するボイラーにあっては、ボイラーの出口の 高使用

圧力以下の圧力で自動的に作動する圧力逃がし装置又は起動バイパス装置の容量(ボイラーの

大蒸発量の 30%を超える場合は、ボイラーの 大蒸発量の 30%)を安全弁の容量に算入するこ

二 第3項第七号の管の低圧側並びに第2項第九号の蒸気貯蔵器及びボイラー等の附属設備であっ

て、これらがボイラー等又は蒸気タービンに直接接続されていない場合であって、それぞれ当該各

号に定める安全弁と同等の容量及び吹出し圧力を有する逃がし弁を有するもの 三 前二号に掲げるものの他、工学的に 高使用圧力を超えるおそれのないもの

3 適切な過圧防止装置とは、次の各号により設けられた安全弁をいう。 一 安全弁は、第4項に適合するばね安全弁又はばね先駆弁付き安全弁であること。ばね先駆弁付き

安全弁を使用する場合にあっては、ばね先駆弁付き安全弁の容量の合計は、第二号から第九号まで

の規定による安全弁の容量の所要合計の 1/2 を超えないこと。 二 過熱器のある循環ボイラーにあっては、次によること。 イ ドラム及び過熱器の出口にそれぞれ 1 個以上設けること。 ロ 第7項に掲げる計算式により算出した安全弁の容量の合計は、ボイラーの 大蒸発量以上であ

ること。この場合にあっては、ドラムに設ける安全弁の容量の合計はボイラーの 大蒸発量の

75%以上、過熱器の出口に設ける安全弁の容量の合計は当該過熱器の温度を設計温度以下に保持

するのに必要な容量(当該ボイラーの 大蒸発量の 15%を超える場合は、当該ボイラーの 大蒸

発量の 15%)以上であること。 ハ ロの場合にあっては、自動燃焼制御装置及びボイラーの 高使用圧力の 1.06 倍以下の圧力で

急速に燃料の送入を遮断する装置を有するボイラーにあっては、ボイラーの 高使用圧力以下の

圧力で自動的に作動する圧力逃がし装置の容量(ボイラーの 大蒸発量の 30%を超える場合は、

ボイラーの 大蒸発量の 30%)を安全弁の容量に算入することができる。 ニ ドラムに設ける安全弁の吹出し圧力は、次によること。 (イ)安全弁が 1 個の場合は、ボイラーの 高使用圧力以下の圧力。ただし、当該ボイラーにボ

イラーの 高使用圧力以下の圧力で自動的に作動する圧力逃がし装置がある場合は、ボイラ

ーの 高使用圧力の 1.03 倍以下の圧力とすることができる。 (ロ)安全弁が 2 個以上の場合は、1 個は(イ)の規定に準ずる圧力、他はボイラーの 高使用

圧力の 1.03 倍以下の圧力 ホ 過熱器に設ける安全弁の吹出し圧力は、ドラムに設ける安全弁に先行して動作する圧力である

こと。 三 過熱器のない循環ボイラーにあっては、前号ニの規定に準ずるほか、次によること。 イ ドラムに 2 個以上設けること。ただし、加熱面積が 50 m2 以下のボイラーにあっては、1 個以

上とすることができる。 ロ 第7項に掲げる計算式により算出した安全弁の容量の合計は、ボイラーの 大蒸発量以上であ

ること。 四 貫流ボイラーにあっては、次によること。 イ ボイラーの出口及び蒸気流通部(再熱器を除く。)にそれぞれ 1 個以上設けること。ただし、

加熱面積が 50 m2 以下のボイラーにあっては、ボイラーの出口に 1 個以上とすることができる。

ロ 第7項に掲げる計算式により算出した安全弁の容量の合計は、ボイラーの 大蒸発量以上であ

ること。この場合において、過熱器のあるボイラーにあっては、ボイラーの出口に設ける安全弁

の容量の合計は、当該過熱器の温度を設計温度以下に保持するのに必要な容量(当該ボイラーの

大蒸発量の 15%を超える場合は、当該ボイラーの 大蒸発量の 15%)以上であること。 ハ ロの場合において、自動燃焼制御装置及びボイラーの出口の 高使用圧力の 1.06 倍以下の圧

力で急速に燃料の送入を遮断する装置を有するボイラーにあっては、ボイラーの出口の 高使用

圧力以下の圧力で自動的に作動する圧力逃がし装置又は起動バイパス装置の容量(ボイラーの

大蒸発量の 30%を超える場合は、ボイラーの 大蒸発量の 30%)を安全弁の容量に算入するこ

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表 II.3.2-1 火技解釈 静的設備 検討用のイメージ(変更の可能性がある) 対比表(15/73)【基本方針のカテゴリ】

- II.3.2-43 -

発電用火力設備の技術基準の解釈(平成 28 年 12 月 26 日 改正版) イメージ(変更の可能性がある) とができる。

ニ 安全弁の吹出し圧力は、次によること。 (イ) 高使用圧力が同じである箇所に設ける安全弁が 1 個の場合は、当該箇所の 高使用圧力

以下の圧力。ただし、出口の圧力が臨界圧力未満のボイラーであってボイラーの出口の 高

使用圧力以下の圧力で自動的に作動する圧力逃がし装置又は起動バイパス装置を有するも

のにあっては当該箇所の 高使用圧力の 1.03 倍以下、出口の圧力が臨界圧力以上のボイラー

であって自動燃焼制御装置、ボイラーの出口の 高使用圧力の 1.06 倍以下の圧力で急速に燃

料の送入を遮断する装置及びボイラーの出口の 高使用圧力以下の圧力で自動的に作動し、

かつ、容量が当該ボイラーの 大蒸発量の 10%以上である圧力逃がし装置又は起動バイパス

装置のいずれか 1 個以上(圧力逃がし装置又は起動バイパス装置に元弁を設ける場合は、2個以上)の装置を有するもの(以下この条において単に「超臨界圧ボイラー」という。)に

あっては当該ボイラーの出口の 高使用圧力の 1.16 倍以下の圧力とすることができる。 (ロ) 高使用圧力が同じである箇所に設ける安全弁が 2 個以上の場合は、1 個は(イ)の規定

に準ずる圧力、他は当該箇所の 高使用圧力の 1.03 倍(超臨界圧ボイラーにあっては、その

出口の 高使用圧力の 1.16 倍)以下の圧力 ホ 起動用止め弁を有する超臨界圧ボイラーにあっては、当該止め弁の入口側の圧力を記録する装

置を設けること。 五 再熱器にあっては、次によること。 イ 入口及び出口にそれぞれ 1 個以上設けること。 ロ 第6項に掲げる計算式により算出した安全弁の容量の合計は、再熱器の 大通過蒸気量以上で

あること。ただし、再熱器入口管に合流する管(再熱器と同一の 高使用圧力であって安全弁が

設けられる管に限る。)がある場合は、再熱器の 大通過蒸気量から合流する管の 大通過蒸気

量を除くことができる。なお、いずれの場合においても、出口に設ける安全弁の容量の合計は、

当該再熱器の温度を設計温度以下に保持するのに必要な容量(当該再熱器の 大通過蒸気量の

15%を超える場合は、当該再熱器の 大通過蒸気量の 15%)以上であること。 ハ ロの場合において、自動燃焼制御装置及び再熱器の 高使用圧力の 1.06 倍以下の圧力で急速

に燃料の送入を遮断する装置を有するボイラーの再熱器にあっては、再熱器の 高使用圧力以下

の圧力で自動的に作動する圧力逃がし装置の容量(再熱器の 大通過蒸気量の 30%を超える場合

は、再熱器の 大通過蒸気量の 30%)を安全弁の容量に算入することができる。 ニ 入口に設ける安全弁の吹出し圧力は、次によること。 (イ)安全弁が 1 個の場合は、当該再熱器の 高使用圧力以下の圧力。この場合にあっては、当

該再熱器にその 高使用圧力以下の圧力で自動的に作動する圧力逃がし装置がある場合は、

その 高使用圧力の 1.03 倍以下の圧力とすることができる。 (ロ)安全弁が 2 個以上の場合は、1 個は(イ)の規定に準ずる圧力、他は当該再熱器の 高使

用圧力の 1.03 倍以下の圧力 ホ 出口に設ける安全弁の吹出し圧力は、入口に設ける安全弁に先行して動作する圧力以下である

こと。 六 独立過熱器にあっては、前号の規定に準ずること。 七 減圧弁を設ける場合にあって、低圧側及びこれに接続する機器が高圧側の圧力で設計されていな

い管にあっては、第二号ニの規定に準ずるほか、次によること。 イ 減圧弁の低圧側にこれと接近して 1 個以上設けること。 ロ 第6項に掲げる計算式により算出した安全弁の容量の合計は、減圧弁が全開したとき管の低圧

側及びこれに接続する機器の圧力をそれぞれ当該部分の 高使用圧力の 1.06 倍以下に保持する

とができる。 ニ 安全弁の吹出し圧力は、次によること。 (イ) 高使用圧力が同じである箇所に設ける安全弁が 1 個の場合は、当該箇所の 高使用圧力

以下の圧力。ただし、出口の圧力が臨界圧力未満のボイラーであってボイラーの出口の 高

使用圧力以下の圧力で自動的に作動する圧力逃がし装置又は起動バイパス装置を有するも

のにあっては当該箇所の 高使用圧力の 1.03 倍以下、出口の圧力が臨界圧力以上のボイラー

であって自動燃焼制御装置、ボイラーの出口の 高使用圧力の 1.06 倍以下の圧力で急速に燃

料の送入を遮断する装置及びボイラーの出口の 高使用圧力以下の圧力で自動的に作動し、

かつ、容量が当該ボイラーの 大蒸発量の 10%以上である圧力逃がし装置又は起動バイパス

装置のいずれか 1 個以上(圧力逃がし装置又は起動バイパス装置に元弁を設ける場合は、2個以上)の装置を有するもの(以下この条において単に「超臨界圧ボイラー」という。)に

あっては当該ボイラーの出口の 高使用圧力の 1.16 倍以下の圧力とすることができる。 (ロ) 高使用圧力が同じである箇所に設ける安全弁が 2 個以上の場合は、1 個は(イ)の規定

に準ずる圧力、他は当該箇所の 高使用圧力の 1.03 倍(超臨界圧ボイラーにあっては、その

出口の 高使用圧力の 1.16 倍)以下の圧力 ホ 起動用止め弁を有する超臨界圧ボイラーにあっては、当該止め弁の入口側の圧力を記録する装

置を設けること。 五 再熱器にあっては、次によること。 イ 入口及び出口にそれぞれ 1 個以上設けること。 ロ 第7項に掲げる計算式により算出した安全弁の容量の合計は、再熱器の 大通過蒸気量以上で

あること。ただし、再熱器入口管に合流する管(再熱器と同一の 高使用圧力であって安全弁が

設けられる管に限る。)がある場合は、再熱器の 大通過蒸気量から合流する管の 大通過蒸気

量を除くことができる。なお、いずれの場合においても、出口に設ける安全弁の容量の合計は、

当該再熱器の温度を設計温度以下に保持するのに必要な容量(当該再熱器の 大通過蒸気量の

15%を超える場合は、当該再熱器の 大通過蒸気量の 15%)以上であること。 ハ ロの場合において、自動燃焼制御装置及び再熱器の 高使用圧力の 1.06 倍以下の圧力で急速

に燃料の送入を遮断する装置を有するボイラーの再熱器にあっては、再熱器の 高使用圧力以下

の圧力で自動的に作動する圧力逃がし装置の容量(再熱器の 大通過蒸気量の 30%を超える場合

は、再熱器の 大通過蒸気量の 30%)を安全弁の容量に算入することができる。 ニ 入口に設ける安全弁の吹出し圧力は、次によること。 (イ)安全弁が 1 個の場合は、当該再熱器の 高使用圧力以下の圧力。この場合にあっては、当

該再熱器にその 高使用圧力以下の圧力で自動的に作動する圧力逃がし装置がある場合は、

その 高使用圧力の 1.03 倍以下の圧力とすることができる。 (ロ)安全弁が 2 個以上の場合は、1 個は(イ)の規定に準ずる圧力、他は当該再熱器の 高使

用圧力の 1.03 倍以下の圧力 ホ 出口に設ける安全弁の吹出し圧力は、入口に設ける安全弁に先行して動作する圧力以下である

こと。 六 独立過熱器にあっては、前号の規定に準ずること。 七 減圧弁を設ける場合にあって、低圧側及びこれに接続する機器が高圧側の圧力で設計されていな

い管にあっては、第二号ニの規定に準ずるほか、次によること。 イ 減圧弁の低圧側にこれと接近して 1 個以上設けること。 ロ 第7項に掲げる計算式により算出した安全弁の容量の合計は、減圧弁が全開したとき管の低圧

側及びこれに接続する機器の圧力をそれぞれ当該部分の 高使用圧力の 1.06 倍以下に保持する

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表 II.3.2-1 火技解釈 静的設備 検討用のイメージ(変更の可能性がある) 対比表(16/73)【基本方針のカテゴリ】

- II.3.2-44 -

発電用火力設備の技術基準の解釈(平成 28 年 12 月 26 日 改正版) イメージ(変更の可能性がある) のに必要な容量以上であること。

八 高使用圧力が異なる場合にあって、それぞれに設ける安全弁のうち吹出し圧力が も低いもの

相互の吹出し圧力の差が低い方の吹出し圧力の 0.06 倍以上である 2 個以上のボイラー等を連絡す

る部分にあっては、次によること。 イ 当該 2 個以上のボイラー等の蒸気の合流箇所の近くに 1 個以上設けること。 ロ 第6項に掲げる計算式により算出した安全弁の容量の合計は、高圧側から低圧側に流入するお

それがある蒸気の 大通過蒸気量以上であること。 ハ 安全弁の吹出し圧力は、次によること。 (イ)安全弁が 1 個の場合は、当該 2 個以上のボイラー等の 高使用圧力のうち も低いもの以

下の圧力 (ロ)安全弁が 2 個以上の場合は、1 個は(イ)の規定に準ずる圧力、他は当該 2 個以上のボイ

ラー等の 高使用圧力のうち も低いものの 1.03 倍以下の圧力 九 蒸気貯蔵器及びボイラー等の附属設備(管並びに第六号及び前号に掲げるものを除く。)であっ

て、圧力がその 高使用圧力の 1.06 倍を超えるおそれがあるものにあっては、次によること。 イ 適当な箇所に 1 個以上設けること。 ロ 第6項に掲げる計算式により算出した安全弁の容量の合計は、当該附属設備に蓄積される水又

は蒸気並びにガスの量以上であること。 ハ 安全弁の吹出し圧力は、次によること。 (イ)安全弁が 1 個の場合は、当該附属設備の 高使用圧力以下の圧力 (ロ)安全弁が 2 個以上の場合は、1 個は(イ)の規定に準ずる圧力、他は、当該附属設備の

高使用圧力の 1.03 倍以下の圧力 3 第2項第一号の規定により設けるばね安全弁の規格は、日本工業規格 JIS B 8210(2009)「蒸気用

及びガス用ばね安全弁」の「5.1 構造一般」、「5.3 ばね」、「7 材料」及び「8.1 耐圧性」に

よること。 4 第2項第一号の規定によるばね先駆弁付安全弁の規格は、次の各号によること。 一 先駆弁がその取付け箇所の蒸気の圧力によって作動する構造のものであること。 二 材料は、日本工業規格 JIS B 8210(2009)「蒸気用及びガス用ばね安全弁」の「7 材料」に適

合するものであること。 三 先駆弁のばねは、日本工業規格 JIS B 8210(2009)「蒸気用及びガス用ばね安全弁」の「5.1 構

造一般」及び「5.3 ばね」に適合するものであること。 四 先駆弁の弁座口の径は、20 mm 以上であること。 五 先駆弁と安全弁とは、内径 12 mm 以上の管で直接連絡されているものであること。 六 安全弁の入口圧力が吹出し圧力の 70%以上に達したときに手動で安全弁を開くことができる装

置を有すること。 5 第2項第二号から第七号までの規定により設ける圧力逃がし装置及び同項第四号の規定により設

ける起動バイパス装置の規格は、次の各号によること。 一 電気、圧縮空気、蒸気、加圧水及びその他の動力源によって弁を開閉するものであって、検出部

の蒸気圧力が規定吹出し圧力に達した時に弁が自動的に、かつ、速やかに開くものであること。 二 弁は、蒸気圧力の変化のみを検出する装置を個別に有するものであること。 三 圧力逃がし装置にあっては大気に、起動バイパス装置にあっては大気又は低圧容器に排気を放出

する構造のものであること。 6 第2項第二号から第九号までの規定により設ける安全弁の容量の計算式は、次の各号によること。

一 蒸気用の安全弁にあっては、日本工業規格 JIS B 8210(2009)「蒸気用及びガス用ばね安全弁」

のに必要な容量以上であること。 八 高使用圧力が異なる場合にあって、それぞれに設ける安全弁のうち吹出し圧力が も低いもの

相互の吹出し圧力の差が低い方の吹出し圧力の 0.06 倍以上である 2 個以上のボイラー等を連絡す

る部分にあっては、次によること。 イ 当該 2 個以上のボイラー等の蒸気の合流箇所の近くに 1 個以上設けること。 ロ 第7項に掲げる計算式により算出した安全弁の容量の合計は、高圧側から低圧側に流入するお

それがある蒸気の 大通過蒸気量以上であること。 ハ 安全弁の吹出し圧力は、次によること。 (イ)安全弁が 1 個の場合は、当該 2 個以上のボイラー等の 高使用圧力のうち も低いもの以

下の圧力 (ロ)安全弁が 2 個以上の場合は、1 個は(イ)の規定に準ずる圧力、他は当該 2 個以上のボイ

ラー等の 高使用圧力のうち も低いものの 1.03 倍以下の圧力 九 蒸気貯蔵器及びボイラー等の附属設備(管並びに第六号及び前号に掲げるものを除く。)であっ

て、圧力がその 高使用圧力の 1.06 倍を超えるおそれがあるものにあっては、次によること。 イ 適当な箇所に 1 個以上設けること。 ロ 第7項に掲げる計算式により算出した安全弁の容量の合計は、当該附属設備に蓄積される水又

は蒸気並びにガスの量以上であること。 ハ 安全弁の吹出し圧力は、次によること。 (イ)安全弁が 1 個の場合は、当該附属設備の 高使用圧力以下の圧力 (ロ)安全弁が 2 個以上の場合は、1 個は(イ)の規定に準ずる圧力、他は、当該附属設備の

高使用圧力の 1.03 倍以下の圧力 4 第3項第一号の規定により設けるばね安全弁の規格は、日本工業規格 JIS B 8210(2009)「蒸気用

及びガス用ばね安全弁」の「5.1 構造一般」、「5.3 ばね」、「7 材料」及び「8.1 耐圧性」に

よること。 5 第3項第一号の規定によるばね先駆弁付安全弁の規格は、次の各号によること。 一 先駆弁がその取付け箇所の蒸気の圧力によって作動する構造のものであること。 二 材料は、日本工業規格 JIS B 8210(2009)「蒸気用及びガス用ばね安全弁」の「7 材料」に適

合するものであること。 三 先駆弁のばねは、日本工業規格 JIS B 8210(2009)「蒸気用及びガス用ばね安全弁」の「5.1 構

造一般」及び「5.3 ばね」に適合するものであること。 四 先駆弁の弁座口の径は、20 mm 以上であること。 五 先駆弁と安全弁とは、内径 12 mm 以上の管で直接連絡されているものであること。 六 安全弁の入口圧力が吹出し圧力の 70%以上に達したときに手動で安全弁を開くことができる装

置を有すること。 6 第3項第二号から第七号までの規定により設ける圧力逃がし装置及び同項第四号の規定により設

ける起動バイパス装置の規格は、次の各号によること。 一 電気、圧縮空気、蒸気、加圧水及びその他の動力源によって弁を開閉するものであって、検出部

の蒸気圧力が規定吹出し圧力に達した時に弁が自動的に、かつ、速やかに開くものであること。 二 弁は、蒸気圧力の変化のみを検出する装置を個別に有するものであること。 三 圧力逃がし装置にあっては大気に、起動バイパス装置にあっては大気又は低圧容器に排気を放出

する構造のものであること。 7 第3項第二号から第九号までの規定により設ける安全弁の容量の計算式は、次の各号によること。

一 蒸気用の安全弁にあっては、日本工業規格 JIS B 8210(2009)「蒸気用及びガス用ばね安全弁」

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表 II.3.2-1 火技解釈 静的設備 検討用のイメージ(変更の可能性がある) 対比表(17/73)【基本方針のカテゴリ】

- II.3.2-45 -

発電用火力設備の技術基準の解釈(平成 28 年 12 月 26 日 改正版) イメージ(変更の可能性がある) の「附属書 JA(規定)安全弁の公称吹出し量の算定方法」の「JA.1 蒸気に対する公称吹出し量」

によること。 二 空気その他のガス用の安全弁にあっては、日本工業規格 JIS B 8210(2009)「蒸気用及びガス用

ばね安全弁」の「附属書 JA(規定)安全弁の公称吹出し量の算定方法」の「JA.2 ガス用に対す

る公称吹出し量」によること。 三 蒸気用のばね先駆弁付き安全弁であって、弁が開いた場合における弁座口の蒸気通路の面積がの

ど部の面積の 1.25 倍以上、弁の入口及び管台の蒸気通路の面積がのど部の面積の 1.7 倍以上のもの

の場合にあっては、日本工業規格 JIS B 8210(2009)「蒸気用及びガス用ばね安全弁」の「附属書

JA(規定)安全弁の公称吹出し量の算定方法」の「JA.1 蒸気に対する公称吹出し量 b)」における

全量式安全弁の場合を準用する。 四 水用の安全弁にあっては、日本工業規格 JIS B 8201(2013)「陸用鋼製ボイラ-構造」の「10.1.3温水ボイラの逃し弁又は安全弁の大きさ」によること。

7 第2項第二号から第七号までの規定により設ける圧力逃がし装置及び同項第四号の規定により設

ける起動バイパス装置の容量の計算式は、その構造に応じ日本工業規格 JIS B 8210(2009)「蒸気用

及びガス用ばね安全弁」の「附属書 JA(規定)安全弁の公称吹出し量の算定方法」の「JA.1 蒸気

に対する公称吹出し量 a)」の計算式を準用する。この場合において、当該蒸気用圧力逃がし装置が取

り付く管台及び止め弁の蒸気通路の面積が、のど部又は弁座口の蒸気通路の面積のいずれか小さい方

の 1.7 倍以上の場合にあっては、公称降格吹出し係数は、0.675 とする。

の「附属書 JA(規定)安全弁の公称吹出し量の算定方法」の「JA.1 蒸気に対する公称吹出し量」

によること。 二 空気その他のガス用の安全弁にあっては、日本工業規格 JIS B 8210(2009)「蒸気用及びガス用

ばね安全弁」の「附属書 JA(規定)安全弁の公称吹出し量の算定方法」の「JA.2 ガス用に対す

る公称吹出し量」によること。 三 蒸気用のばね先駆弁付き安全弁であって、弁が開いた場合における弁座口の蒸気通路の面積がの

ど部の面積の 1.25 倍以上、弁の入口及び管台の蒸気通路の面積がのど部の面積の 1.7 倍以上のもの

の場合にあっては、日本工業規格 JIS B 8210(2009)「蒸気用及びガス用ばね安全弁」の「附属書

JA(規定)安全弁の公称吹出し量の算定方法」の「JA.1 蒸気に対する公称吹出し量 b)」における

全量式安全弁の場合を準用する。 四 水用の安全弁にあっては、日本工業規格 JIS B 8201(2013)「陸用鋼製ボイラ-構造」の「10.1.3温水ボイラの逃し弁又は安全弁の大きさ」によること。

8 第3項第二号から第七号までの規定により設ける圧力逃がし装置及び同項第四号の規定により設

ける起動バイパス装置の容量の計算式は、その構造に応じ日本工業規格 JIS B 8210(2009)「蒸気用

及びガス用ばね安全弁」の「附属書 JA(規定)安全弁の公称吹出し量の算定方法」の「JA.1 蒸気

に対する公称吹出し量 a)」の計算式を準用する。この場合において、当該蒸気用圧力逃がし装置が取

り付く管台及び止め弁の蒸気通路の面積が、のど部又は弁座口の蒸気通路の面積のいずれか小さい方

の 1.7 倍以上の場合にあっては、公称降格吹出し係数は、0.675 とする。

- 第4節 ボイラー等及びその附属設備の附帯設備

- (ボイラー等及びその附属設備の附帯設備の技術要素) 第15条の2 省令のボイラー及びその附属設備の給水装置、蒸気及び給水の遮断装置、ボイラーの水

抜き装置及び計測装置を満たす技術要素は、次の各号による。【基本方針 (1)】 一 ボイラー等の損傷を防止するための装置を設置する。設置する装置は、以下のようなものが有る。

イ 給水装置 ロ 蒸気及び給水の遮断装置 ハ ボイラーの水抜き装置 二 ボイラー等及び附属設備の損傷を防止するために、運転状態を計測する装置を設ける。

(給水装置) 第16条 省令第8条に規定する「急速に燃料の送入を遮断してもなおボイラーに損傷を与えるような

熱が残存する場合」とは、循環ボイラーの水位又は貫流ボイラーの給水流量が著しく低下した際に、

自動で急速に燃料の送入を遮断する装置を有しないもの、急速に熱の供給が停止できないもの又はス

トーカだきボイラー(スプレッダストーカだきボイラーを除く。)をいう。

(給水装置) 第16条 同左【基本方針 (2)】

(計測装置) 第17条 省令第11条に規定する「運転状態を計測する装置」とは、次の各号に掲げる事項を計測す

るものをいう。 一 循環ボイラーにあっては、次の事項 イ ドラム内の水位 ロ ドラム内の圧力 ハ 過熱器及び再熱器の出口における蒸気の温度

(計測装置) 第17条 同左【基本方針 (2)】

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表 II.3.2-1 火技解釈 静的設備 検討用のイメージ(変更の可能性がある) 対比表(18/73)【基本方針のカテゴリ】

- II.3.2-46 -

発電用火力設備の技術基準の解釈(平成 28 年 12 月 26 日 改正版) イメージ(変更の可能性がある) 二 貫流ボイラーにあっては、次の事項 イ 過熱器の出口における蒸気の圧力 ロ 過熱器及び再熱器の出口における蒸気の温度

第6章 燃料電池設備

第6章 燃料電池設備

- 第1節 燃料電池設備の材料

(燃料電池設備の材料) 第43条 省令第30条第1項に規定する「耐圧部分」とは、第2条第1項の規定を準用するものをい

う。 2 省令第30条第1項に規定する「安全な化学的成分及び機械的強度を有するもの」とは、次のいず

れかに該当するものをいう。 一 施行規則第48条第4項第五号に該当する燃料電池発電設備(同号イに該当するものを除く。)

に係る燃料電池設備の材料 二 第2条第2項の規定を準用するもの

3 省令第30条第2項第一号に規定する「難燃性を有する材料に熱的損傷が生じない温度」とは、120℃未満とする。

4 省令第30条第3項に規定する「電装部」とは、燃料電池設備を構成する機械器具と電線との接続

部等の発熱のおそれのある充電部及びヒータ用電熱線等の発熱を目的とする充電部のうち、耐食性及

び難燃性を有する絶縁物で覆われていない部分をいう。 5 省令第30条第3項に規定する「電装部近傍に充てんする保温材、断熱材その他の材料」とは、保

温材、断熱材その他の材料のうち、電装部より 50 mm 未満の場所に、かつ、電装部との間に難燃性

の材料による遮へい板を設けずに施設されるものをいう。

(燃料電池設備の材料)【基本方針 (2)】 第43条 省令第30条第1項に規定する「安全な化学的成分及び機械的強度を有するもの」とは、次

のいずれかに該当するものをいう。 一 施行規則第48条第4項第五号に該当する燃料電池発電設備(同号イに該当するものを除く。)

に係る燃料電池設備の材料 二 第2条の規定を準用するもの(20 MPa を超える水素を通ずるものは除く)

2 省令第30条第2項第一号に規定する「難燃性を有する材料に熱的損傷が生じない温度」とは、120℃未満とする。

3 省令第30条第3項に規定する「電装部」とは、燃料電池設備を構成する機械器具と電線との接続

部等の発熱のおそれのある充電部及びヒータ用電熱線等の発熱を目的とする充電部のうち、耐食性及

び難燃性を有する絶縁物で覆われていない部分をいう。 4 省令第30条第3項に規定する「電装部近傍に充てんする保温材、断熱材その他の材料」とは、保

温材、断熱材その他の材料のうち、電装部より 50 mm 未満の場所に、かつ、電装部との間に難燃性

の材料による遮へい板を設けずに施設されるものをいう。

- 第2節 燃料電池設備の構造

(燃料電池設備の構造) 第44条 省令第31条第1項に規定する「安全なもの」とは、次のいずれかに該当するものをいう。

一 施行規則第48条第4項第五号に該当する燃料電池発電設備(同号イに該当するものを除く。)

に係る燃料電池設備の構造 二 次の各号に掲げるものであって第45条及び第46条の耐圧及び気密に係る性能を有するもの

をいう。

(燃料電池設備の構造) 第44条 省令第31条第1項に規定する「安全な構造」とは、、適切に構造設計され、かつ、耐圧試

験及び気密試験に適合したものをいう。【基本方針 (2)】 2 省令第31条第2項に規定する「火傷のおそれがない温度」とは、筐体にあっては 95℃以下と、

つまみ類その他操作時に利用者の身体に接触する部品のうち表面の素材が金属製のもの、陶磁器製の

もの及びガラス製のものにあっては 60℃以下と、その他の素材のものにあっては 70℃以下とする。

3 次の各号のいずれかを満たすものは、省令第31条第3項に規定する「適切な措置」に該当するも

のと解釈する。 一 排出口における排気ガスの温度を 95℃以下とすること 二 排気ガスが人体に直接接触するおそれがない位置又は向きに排出口を設置すること 別紙第44条 次の各号の構造等は、第44条第1項に適合するものとする。 一 施行規則第48条第4項第五号に該当する燃料電池発電設備(同号イに該当するものを除く。)

に係る燃料電池設備の構造 二 次の各号に掲げるものであって別紙第45条及び別紙第46条の耐圧試験及び気密試験に適合

するもの。

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表 II.3.2-1 火技解釈 静的設備 検討用のイメージ(変更の可能性がある) 対比表(19/73)【基本方針のカテゴリ】

- II.3.2-47 -

発電用火力設備の技術基準の解釈(平成 28 年 12 月 26 日 改正版) イメージ(変更の可能性がある) イ 燃料電池設備に属する容器及び管(一般用電気工作物である燃料電池設備に属する容器及び管

のうち、液体燃料を通ずる部分を除く。)にあっては、第3条、第4条及び第6条から第13条

まで(第12条第1項第一号及び第六号並びにボイラー等に係る部分を除く。)を準用した規定

に適合するもの ロ ステーによって支える平鏡板及び管板の厚さは、日本工業規格 JIS B 8267(2008)「圧力容器

の設計」の「附属書 M(規定)圧力容器のステーによって支える板」に適合するもの ハ プレートフィン熱交換器のフィン、サイドプレート、セパレートプレート及びサイドバーの厚

さにあっては、次に掲げる規定に適合するもの (イ) フィンの厚さは、次の計算式により算出した値以上であること。

xpPt

a

tF

Ft :フィンの計算上必要な厚さ(mm) P: 高使用圧力(MPa)

tp :フィンの平均ピッチ(mm) a :材料の許容引張応力(N/mm2)

x :ろう付熱履歴を受けた材料及びろう付部に対する許容応力低減係数であ

り、材料がオーステナイト系ステンレス鋼の場合は 0.8、アルミニウムの

場合は 1.0 とする。 :フィンの穴あき効率で、次の計算式により算出した値

aba

a :穴のピッチ(mm) b :穴の径(mm)

(ロ) サイドプレート及びセパレートプレートの厚さは、次のそれぞれの計算式により算出し

た 1pt 、 2pt 及び 3pt のうち 大のもの以上であること。

xhPt

a

mp 1

xPpt

atp 22

xpPt

a

tp 23

イ 燃料電池設備に属する容器及び管(一般用電気工作物である燃料電池設備に属する容器及び管

のうち、液体燃料を通ずる部分を除く。)にあっては、別紙第3条及び別紙第6条から別紙第1

3条まで(別紙第12条第1項第一号及び第六号並びにボイラー等に係る部分を除く。)を準用

した規定に適合するもの ロ ステーによって支える平鏡板及び管板の厚さは、日本工業規格 JIS B 8267(2008)「圧力容器

の設計」の「附属書 M(規定)圧力容器のステーによって支える板」に適合するもの ハ プレートフィン熱交換器のフィン、サイドプレート、セパレートプレート及びサイドバーの厚

さにあっては、次に掲げる規定に適合するもの (イ) フィンの厚さは、次の計算式により算出した値以上であること。

xpPt

a

tF

Ft :フィンの計算上必要な厚さ(mm) P: 高使用圧力(MPa)

tp :フィンの平均ピッチ(mm) a :材料の許容引張応力(N/mm2)

x :ろう付熱履歴を受けた材料及びろう付部に対する許容応力低減係数であ

り、材料がオーステナイト系ステンレス鋼の場合は 0.8、アルミニウムの

場合は 1.0 とする。 :フィンの穴あき効率で、次の計算式により算出した値

a :穴のピッチ(mm) b :穴の径(mm)

(ロ) サイドプレート及びセパレートプレートの厚さは、次のそれぞれの計算式により算出し

た 1pt 、 2pt 及び 3pt のうち 大のもの以上であること。

xPpt

atp 22

xpPt

a

tp 23

aba

xhPt

a

mp 1

セパレートプレー

フィン サイド

tp

h

pt tB

tF

セパレートプレー

フィンサイド

tp

h

pt tB

tF

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表 II.3.2-1 火技解釈 静的設備 検討用のイメージ(変更の可能性がある) 対比表(20/73)【基本方針のカテゴリ】

- II.3.2-48 -

発電用火力設備の技術基準の解釈(平成 28 年 12 月 26 日 改正版) イメージ(変更の可能性がある)

1pt :単純引張りに基づく計算上必要な厚さ(mm)

2pt :曲げ強さに基づく計算上必要な厚さ(mm)

3pt :せん断強さに基づく計算上必要な厚さ(mm)

a :材料の許容せん断応力(N/mm2)

h:フィンの高さ(mm)で次の計算式により算出した値

サイドプレートの場合 1hh

セパレートプレートの場合

21

nn hhh

mP :プレートを挟んだ両流体の 高使用圧力の加重平均であって次の計算式に

より算出した値(MPa) サイドプレートの場合

1PPm

セパレートプレートの場合

1

11

nn

nnnnm hh

hPhPP

P、 tp 、 a 及び x はそれぞれ(イ)に定めるところによる。

1h 、 nh 、 1nh :流体各通路のフィンの高さ(mm)

1P 、 nP 、 1nP :流体各通路における 高使用圧力(MPa)

(ハ) サイドバーの厚さは、次の計算式により算出した値以上であること。

xPht

aB

25.1

Bt :サイドバーの計算上必要な厚さ(mm)

h:サイドバーの高さ(mm)

P、 a 及び x はそれぞれ(イ)に定めるところによる。

1pt :単純引張りに基づく計算上必要な厚さ(mm)

2pt :曲げ強さに基づく計算上必要な厚さ(mm)

3pt :せん断強さに基づく計算上必要な厚さ(mm)

a :材料の許容せん断応力(N/mm2)

h :フィンの高さ(mm)で次の計算式により算出した値

サイドプレートの場合

セパレートプレートの場合

mP :プレートを挟んだ両流体の 高使用圧力の加重平均であって次の計算式に

より算出した値(MPa) サイドプレートの場合

セパレートプレートの場合

P、 tp 、 a 及び x はそれぞれ(イ)に定めるところによる。

1h 、 nh 、 1nh :流体各通路のフィンの高さ(mm)

1P 、 nP 、 1nP :流体各通路における 高使用圧力(MPa)

(ハ) サイドバーの厚さは、次の計算式により算出した値以上であること。

Bt :サイドバーの計算上必要な厚さ(mm)

h :サイドバーの高さ(mm)

1hh

21

nn hhh

1PPm

1

11

nn

nnnnm hh

hPhPP

xPht

aB

25.1

セパレート

プレ ト

h 1

h n

h n + 1

P1

P n

P n + 1

サイドバー

サイドプレート

セパレート

プレ ト

h 1

h n

h n + 1

P1

P n

P n + 1

サイドバー

サイドプレート

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表 II.3.2-1 火技解釈 静的設備 検討用のイメージ(変更の可能性がある) 対比表(21/73)【基本方針のカテゴリ】

- II.3.2-49 -

発電用火力設備の技術基準の解釈(平成 28 年 12 月 26 日 改正版) イメージ(変更の可能性がある) ニ 一般用電気工作物である燃料電池設備に属する容器及び管のうち、液体燃料を通ずる部分にあ

っては、日本工業規格 JIS S 3030(2009)「石油燃焼機器の構造通則」の「5.構造」、「6.材料」

及び「7.加工方法」の規定に適合するもの 2 省令第31条第2項に規定する「火傷のおそれがない温度」とは、筐体にあっては 95℃以下と、

つまみ類その他操作時に利用者の身体に接触する部品のうち表面の素材が金属製のもの、陶磁器製の

もの及びガラス製のものにあっては 60℃以下と、その他の素材のものにあっては 70℃以下とする。

3 次の各号のいずれかを満たすものは、省令第31条第3項に規定する「適切な措置」に該当するも

のと解釈する。 一 排出口における排気ガスの温度を 95℃以下とすること 二 排気ガスが人体に直接接触するおそれがない位置又は向きに排出口を設置すること

P、 a 及び x はそれぞれ(イ)に定めるところによる。 ニ 一般用電気工作物である燃料電池設備に属する容器及び管のうち、液体燃料を通ずる部分にあ

っては、日本工業規格 JIS S 3030(2009)「石油燃焼機器の構造通則」の「5.構造」、「6.材料」

及び「7.加工方法」の規定に適合するもの

(耐圧試験) 第45条 燃料電池設備の耐圧部分のうち 高使用圧力が 0.1 MPa 以上の部分の耐圧に係る性能は、次

の各号に適合するものとする。 一 高使用圧力の 1.3 倍の水圧又は 1.1 倍の気圧まで昇圧した後、圧力が安定してから 低 10 分間

保持したとき、これに耐えるものであること。 二 前号の試験に引き続き 高使用圧力以上の圧力で点検を行ったとき、漏えいがないものであるこ

と。

(耐圧試験) 第45条 燃料電池設備の耐圧部分のうち 高使用圧力が 0.1 MPa 以上の部分に対して耐圧試験に適

合すること。【基本方針 (2)】 別紙第45条 次の各号の試験方法は、第45条に適合するものとする。 一 高使用圧力の 1.3 倍の水圧又は 1.1 倍の気圧まで昇圧した後、圧力が安定してから 低 10 分間

保持したとき、これに耐えるものであること。 二 前号の試験に引き続き、圧力を降下して 高使用圧力以上の圧力で点検を行ったとき、漏えいが

ないものであること。

(気密試験) 第46条 燃料電池設備の耐圧部分(液体燃料、燃料ガス又はこれらを含むガスを通ずる部分に限る。)

のうち 高使用圧力が 0.1 MPa 以上の部分の気密に係る性能は、前条の耐圧試験の後、次の各号に掲

げるいずれかの方法により、 高使用圧力以上の気圧で試験を行ったとき、漏えいがないものである

こと。 一 発泡液を継手部に塗布し、泡が認められるか否かで判定する方法 二 気密試験に用いるガス(以下本条において「試験ガス」という。)の濃度が 0.2%以下で作動す

るガス検知器を使用して、当該検知器が作動しないことにより判定する方法。 三 次の表の左欄に掲げる圧力測定器具の種類に応じて、それぞれ同表の右欄に掲げる気密保持時間

を保持し、その始めと終りとの測定圧力差が圧力測定器具の許容誤差内にあることを確認すること

により判定する方法。この場合において、気密保持時間の始めと終りに試験ガスの温度差がある場

合は、その始めと終りの測定圧力差について当該温度差に対する温度補正をすることとする。 圧力測定器具の種類 気密保持時間

水銀柱ゲージ(被試験部分の 高使用圧力が 0.3 MPa 未満の場合に限る。)

10 分間に、被試験部分の幾何容積が 10 m3 を超

える 1 m3又はその端数ごとに 1分間を加えた時

圧力計(水銀柱ゲージ及び水柱ゲージを除く。)

8 時間に、被試験部分の幾何容積が 10 m3 を超

える 1 m3 又はその端数ごとに 48 分間を加えた

時間。ただし、被試験部分の 高使用圧力が 1 MPa 未満の場合にあっては 4 時間に、被試験部

(気密試験) 第46条 燃料電池設備の耐圧部分(液体燃料、燃料ガス又はこれらを含むガスを通ずる部分に限る。)

のうち 高使用圧力が 0.1 MPa 以上の部分は、前条の耐圧試験の後、気密試験に適合すること【基本

方針 (2)】 別紙第46条 次の各号に掲げるいずれかの方法により、 高使用圧力以上の気圧で試験を行い、漏え

いがないものであるとき、第46条に適合するものとする。 一 発泡液を継手部に塗布し、泡が認められるか否かで判定する方法 二 気密試験に用いるガス(以下本条において「試験ガス」という。)の濃度が 0.2%以下で作動す

るガス検知器を使用して、当該検知器が作動しないことにより判定する方法。 三 次の表の左欄に掲げる圧力測定器具の種類に応じて、それぞれ同表の右欄に掲げる気密保持時間

を保持し、その始めと終りとの測定圧力差が圧力測定器具の許容誤差内にあることを確認すること

により判定する方法。この場合において、気密保持時間の始めと終りに試験ガスの温度差がある場

合は、その始めと終りの測定圧力差について当該温度差に対する温度補正をすることとする。 圧力測定器具の種類 気密保持時間

水銀柱ゲージ(被試験部分の 高使用圧力が 0.3 MPa 未満の場合に限る。)

10 分間に、被試験部分の幾何容積が 10 m3 を超

える 1 m3又はその端数ごとに 1分間を加えた時

圧力計(水銀柱ゲージ及び水柱ゲージを除く。)

8 時間に、被試験部分の幾何容積が 10 m3 を超

える 1 m3 又はその端数ごとに 48 分間を加えた

時間。ただし、被試験部分の 高使用圧力が 1 MPa 未満の場合にあっては 4 時間に、被試験部

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表 II.3.2-1 火技解釈 静的設備 検討用のイメージ(変更の可能性がある) 対比表(22/73)【基本方針のカテゴリ】

- II.3.2-50 -

発電用火力設備の技術基準の解釈(平成 28 年 12 月 26 日 改正版) イメージ(変更の可能性がある) 分の幾何容積が 10 m3 を超える 1 m3 又はその端

数ごとに 24 分間を加えた時間とすることがで

きる。

分の幾何容積が 10 m3 を超える 1 m3 又はその端

数ごとに 24 分間を加えた時間とすることがで

きる。

- 第3節 燃料電池設備の過圧防止

(安全弁等) 第47条 省令第32条に規定する「過圧」とは、第26条第1項の規定を準用するものをいう。 2 省令第32条第1項に規定する「適当な安全弁」とは、次の各号のいずれかに該当する安全弁。

一 施行規則第48条第4項第五号に該当する燃料電池発電設備(同号イに該当するものを除く。)

に係る燃料電池設備の安全弁。 二 前号以外の燃料電池設備の安全弁であって次の各号により設けられたもの。 イ 過圧を防止するために支障のない場所に設置された安全弁。 ロ 第3項に掲げる規格に適合するばね安全弁又はばね先駆弁付き安全弁。 ハ 第4項に掲げる計算式より算出した安全弁の容量の合計が、当該設備の圧力が 高使用圧力に

等しくなった場合に当該設備に送入される蒸気又はガスの 大量、又は当該設備で発生する蒸気

又はガスの 大量以上である安全弁。 ニ 吹出し圧力が、次の(イ)又は(ロ)に該当する安全弁。 (イ) 設置する個数が 1 個の場合は、当該設備の 高使用圧力以下の圧力。 (ロ) 設置する個数が 2 個以上の場合は、1 個は(イ)の規定に準ずる圧力、他は当該設備の

高使用圧力の 1.03 倍以下の圧力。 3 前項第二号の規定により設ける安全弁の規格は、第15条第3項及び第4項を準用した規定に適合

するものであること。 4 安全弁の容量の計算式は、第15条第6項を準用した規定に適合するものであること。 5 省令第32条第1項に規定する「適当な過圧防止装置」とは、過圧を防止することができる容量を

有し、かつ、 高使用圧力以下で作動する大気放出板又は圧力逃がし装置をいう。 6 省令第32条第2項に規定する「適切な措置が講じられているもの」とは、次の各号のいずれかに

該当するものをいう。 一 停止時に燃料ガスを通ずる部分を密閉しないもの 二 固体高分子型のものであって、停止時に燃料ガスを通ずる部分を密閉し、密閉する区間の圧力が

高使用圧力を超えることを防止する機能又は構造を有するもの

(過圧防止装置)【基本方針 (2)】 第47条 省令第32条に規定する「過圧」とは、第26条第1項の規定を準用するものをいう。 2 省令第32条第1項に規定する「適切な過圧防止装置」とは、安全弁等をいう。 3 省令第32条第1項に規定する「適切な逃がし装置」とは、過圧を防止することができる容量を有

し、かつ、 高使用圧力以下で作動する大気放出板又は圧力逃がし装置をいう。 4 省令第32条第2項に規定する「適切な措置が講じられているもの」とは、次の各号のいずれかに

該当するものをいう。 一 停止時に燃料ガスを通ずる部分を密閉しないもの 二 固体高分子型のものであって、停止時に燃料ガスを通ずる部分を密閉し、密閉する区間の圧力が

高使用圧力を超えることを防止する機能又は構造を有するもの 別紙第47条 次の各項を満たすものは、第47条第2項に適合するものとする。

2 次の各号のいずれかに該当する安全弁。 一 施行規則第48条第4項第五号に該当する燃料電池発電設備(同号イに該当するものを除く。)

に係る燃料電池設備の安全弁。 二 前号以外の燃料電池設備の安全弁であって次の各号により設けられたもの。 イ 過圧を防止するために支障のない場所に設置された安全弁。 ロ 第3項に掲げる規格に適合するばね安全弁又はばね先駆弁付き安全弁。 ハ 第4項に掲げる計算式より算出した安全弁の容量の合計が、当該設備の圧力が 高使用圧力に

等しくなった場合に当該設備に送入される蒸気又はガスの 大量、又は当該設備で発生する蒸気

又はガスの 大量以上である安全弁。 ニ 吹出し圧力が、次の(イ)又は(ロ)に該当する安全弁。 (イ) 設置する個数が 1 個の場合は、当該設備の 高使用圧力以下の圧力。 (ロ) 設置する個数が 2 個以上の場合は、1 個は(イ)の規定に準ずる圧力、他は当該設備の

高使用圧力の 1.03 倍以下の圧力。 3 前項第二号の規定により設ける安全弁の規格は、別紙第15条第4項及び第5項を準用した規定に

適合するものであること。 4 安全弁の容量の計算式は、別紙第15条第7項を準用した規定に適合するものであること。

- 第4節 燃料電池設備のガスの漏えい対策

(ガスの漏えい対策) 第48条 省令第33条第1項に規定する「燃料ガスが漏洩した場合の危害を防止するための適切な措

(ガスの漏えい対策) 第48条 同左【基本方針 (2)】

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表 II.3.2-1 火技解釈 静的設備 検討用のイメージ(変更の可能性がある) 対比表(23/73)【基本方針のカテゴリ】

- II.3.2-51 -

発電用火力設備の技術基準の解釈(平成 28 年 12 月 26 日 改正版) イメージ(変更の可能性がある) 置」とは、次の各号に掲げるものをいう。 一 燃料ガスを通ずる部分は、 高使用圧力において気密性を有するもの 二 燃料電池設備を設置する室及び燃料電池設備の筐体は、燃料ガスが漏えいしたとき、滞留しない

構造のもの 三 燃料電池設備から漏えいするガスが滞留するおそれがある場所に、当該ガスの漏えいを検知し、

かつ、警報するための設備を設けたもの 2 燃料電池設備に給排気管が施設され、燃焼ガスが屋外に排出されることとなる場合は、省令第33

条第2項にいう「給排気部を適切に施設しなければならない」との規定を満足するものと解釈する。

なお、換気扇、窓等の開口部を施設することのみでは、当該規定を満足するものとは解されない。 - 第5節 燃料電池設備の非常停止装置

(非常停止装置) 第49条 省令第34条第1項に規定する「その異常が発生した場合」とは、次の各号に掲げる場合を

いう。ただし、燃料電池設備が事業用電気工作物である場合には、第五号及び第六号の規定は適用し

ない。 一 燃料・改質系統設備内の燃料ガスの圧力又は温度が著しく上昇した場合 二 改質器のバーナーの火が消えた場合 三 蒸気系統設備内の蒸気の圧力又は温度が著しく上昇した場合 四 室内又は筐体内に設置されるものにあっては、燃料ガスが漏えいした場合 五 筐体内の温度が著しく上昇した場合 六 制御装置に異常が生じた場合

2 省令第34条第1項に規定する「当該設備を自動的かつ速やかに停止する装置」とは、燃料電池設

備を電路から自動的に遮断し、燃料電池、燃料・改質系統設備及び燃料気化器への燃料の供給を自動

的に遮断する装置をいう。 3 前二項の規定にかかわらず、施行規則第48条第4項第五号に該当する燃料電池発電設備(同号イ

に該当するものを除く。)に係る燃料電池設備は、省令第34条第1項に適合するものと解釈する。

(非常停止装置) 第49条 同左【基本方針 (2)】

第49条の2 固体高分子型又は固体酸化物型の燃料電池設備であって、次の各号を満たすものは、省

令第35条第二号に規定する「燃料ガスを通ずる部分の燃料ガスが安全に排除される構造であるも

の」に該当するものと解釈する。 一 燃料ガスを通ずる部分の 高使用圧力が 0.1 MPa 未満のもの 二 改質方式が水蒸気改質方式、オートサーマル方式若しくは部分酸化方式又はこれらを組み合わせ

たもの(純水素を用いるものを除く) 三 燃料として、都市ガス、液化石油ガス、灯油、ナフサ又は水素を用いるものであること

第49条の2 同左【基本方針 (2)】

第7章 液化ガス設備

第7章 液化ガス設備

- 第1節 液化ガス設備の離隔距離

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表 II.3.2-1 火技解釈 静的設備 検討用のイメージ(変更の可能性がある) 対比表(24/73)【基本方針のカテゴリ】

- II.3.2-52 -

発電用火力設備の技術基準の解釈(平成 28 年 12 月 26 日 改正版) イメージ(変更の可能性がある) (離隔距離) 第50条 省令第37条第1項に規定する「保安上必要な距離」とは、次の各号に掲げるものをいう。

一 液化ガス設備(管及びその附属設備を除く。)は、その外面から発電所の境界線(境界線が海、

河川、湖沼等の場合は、当該海、河川、湖沼等の対岸)に対し、3 m 以上の距離を有するものであ

ること。ただし、次に定めるものは、それぞれに定める距離を有するものであること。 イ ガスホルダー及び液化ガス用気化器であって、ガスの 高使用圧力が 1 MPa以上のものは 20 m以上、ガスの 高使用圧力が 1 MPa 未満のものは 10 m 以上

ロ コンビナート等保安規則(昭和61年通商産業省令第88号)第2条第1項第二十二号の特定

製造事業所に該当する発電所(以下「特定発電所」という。)に設置する液化ガス設備(イに規

定する以外の設備であって、液化ガスを通ずるもの又は 高使用圧力が 1 MPa 以上のものに限

る。)であって、燃焼熱量の数値(次号ニに掲げる式中の K とW の積をいう。以下同じ。)が

3.4×106 以上のもの又は毒性ガスを通ずるものにあっては、20 m 以上 二 特定発電所においてイに定める設備にあっては、その外面から発電所の境界線又はハに定める外

縁に対し、ニに定める距離を有するものであること。 イ 発電用火力設備に関する技術基準の細目を定める告示(平成12年通商産業省告示第479

号)第1条に規定する液化ガス設備のうち、次に掲げるものを除く設備 (イ)ガスホルダー (ロ)液化ガス用ポンプ及び圧縮機(専らガス若しくは液化ガスを当該発電所から送り出し、又

は受け入れるために用いられる場合以外の場合にあっては、その処理能力が 52,500 m3 以下

のものに限る。) (ハ)専らガス若しくは液化ガスを当該発電所から送り出し、又は受け入れるために用いられる

液化ガス設備 (ニ)液化ガス用気化器(その処理能力が 52,500 m3 以下のものに限る。)

ロ イの(ロ)及び(ニ)に規定する処理能力は、液化ガス用気化器又は圧縮機にあってはそれぞ

れ 1 日に処理することができるガス量を標準状態に換算した値(m3 を単位とする。)、液化ガ

ス用ポンプにあっては1日に処理することのできる液化ガスの通常の使用状態での温度における

処理量(kg を単位とする。)をいう(以下本条において同じ。)。 ハ 外縁とは、次に掲げるものをいう。 (イ)海、河川、湖沼等の対岸 (ロ)水路及び工業用水道事業法(昭和33年法律第84号)第2条第3項に規定する工業用水

道 (ハ)道路及び鉄道 (ニ)都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第一号に規定する工業専用地域又

は工業専用地域になることが確実な地域内の土地 (ホ)製造業(物品の加工修理業を含む。)、電気供給業、ガス供給業及び倉庫業に係る事業所

の敷地のうち現にそれらの事業活動の用に供されているもの (ヘ)当該発電所において電気工作物を設置する者が所有し、若しくは地上権、賃借権その他の

土地の使用を目的とする権利を設定している土地 ニ 保安上必要な距離とは、次の計算式より算出した値以上とし、50 m 未満の場合にあっては、

50 m をいう。ただし、貯槽内に 2 以上のガスがある場合にあっては、それぞれのガスの質量(tを単位とする。)の合計量の平方根の数値にそれぞれのガスの質量の当該合計量に対する割合を

乗じて得た数値に、それぞれのガスに係る K を乗じて得た数値の合計により、L を算出するもの

とし、貯槽以外の液化ガス設備内に2以上のガスがある場合にあっては、それぞれのガスについ

(離隔距離) 第50条 同左【基本方針 (2)】

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表 II.3.2-1 火技解釈 静的設備 検討用のイメージ(変更の可能性がある) 対比表(25/73)【基本方針のカテゴリ】

- II.3.2-53 -

発電用火力設備の技術基準の解釈(平成 28 年 12 月 26 日 改正版) イメージ(変更の可能性がある) て K にW を乗じた値を算出し、その数値の合計により、 L を算出するものとする。

3 KWCL

L は、離隔距離(m を単位とする。) Cは、係数であって、地下式貯槽にあっては 0.240、地下式貯槽以外のものにあ

っては 0.576 K は、ガス又は液化ガスの種類及び常用の温度区分に応じて別表第5に定める

値 W は、貯槽にあっては、当該貯槽の貯蔵能力(t を単位とする。)の値の平方

根の値、貯槽以外のものにあっては、当該機器内のガス又は液化ガスの質量

(t を単位とする。)の値 第51条 省令第37条第3項に規定する「保安上必要な距離」とは、次に掲げる設備に応じ、それぞ

れ次の各号に定める距離をいう。 一 可燃性ガスの貯槽(貯蔵能力が 3 t 以上のものに限る。以下この号において同じ。)の外面と他

の可燃性ガス又は酸素の貯槽との距離は、1 m 又は貯槽の 大直径の 1/2{地下式貯槽(当該貯槽

内の液化ガスの 高液面が盛土の天端面以下にあり、かつ、埋設された部分が周囲の地盤に接して

いるものをいう。以下同じ。)は 1/4}の長さのいずれか大きいものに等しい値以上であること。

ただし、当該貯槽に防火上及び消火上有効な能力を有する水噴霧装置等を設けた場合は、この限り

でない。 二 貯槽の外面とガスホルダー( 高使用圧力が 1 MPa 以上のものに限る。以下この号において同

じ。)との距離は 1 m、当該貯槽の 大直径の 1/2(地下式貯槽にあっては 1/4)、又は当該ガスホ

ルダーの 大直径の 1/4 の長さのいずれか大きいものに等しい値以上であること。 三 高使用圧力が 1 MPa 以上のガスホルダーの外面と他のガスホルダーの外面との距離は、1 m 又

はガスホルダーの 大直径の 1/4 の長さのいずれか大きいものに等しい値以上であること。

第51条 同左【基本方針 (2)】

- 第2節 液化ガス設備の保安区画

(保安区画) 第52条 省令第38条に規定する「液化ガス設備」とは、ガス(ガスによる 高使用圧力が 1 MPa以上のガスに限る。)又は液化ガスを通ずる設備であって、管及びその附属設備を除く設備をいう。

2 省令第38条に規定する「保安上適切な区画」とは、次の各号に掲げるものをいう。 一 特定発電所に属する液化ガス設備にあっては、次に掲げるもの イ 第3項に定める方法により算出した保安区画の面積が、20,000 m2 以下であるもの ロ 1 の保安区画内の液化ガス設備の燃焼熱量の数値の合計が、6.0×108 以下であるもの

二 石油コンビナート等災害防止法(昭和50年法律第84号。以下「石災法」という。)第2条第

四号に規定する第1種事業所に該当する発電所であって、同条第二号イに規定する石油貯蔵所等を

設置し、かつ高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)第5条第1項に規定する事業所に該当

する発電所の原動力設備に係る液化ガス設備(液化ガス用燃料設備を除く。)を有する発電所にあ

っては、石災法第5条第1項第一号に規定する施設地区について、同法第8条第1項第一号に規定

する面積及び配置の基準に適合するもの 3 保安区画の面積の算出方法は、次の各号による。 一 1の保安区画の面積は、1又は2以上の保安分区の面積の合計とする。

(保安区画) 第52条 同左【基本方針 (2)】

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表 II.3.2-1 火技解釈 静的設備 検討用のイメージ(変更の可能性がある) 対比表(26/73)【基本方針のカテゴリ】

- II.3.2-54 -

発電用火力設備の技術基準の解釈(平成 28 年 12 月 26 日 改正版) イメージ(変更の可能性がある) 二 前号の保安分区は、幅員 5 m 以上の通路又は発電所の境界線によって囲まれ、かつ、第1項に規

定する液化ガス設備(貯槽及びそれに係る設備を除く。以下この条において同じ。)が設置されて

いる区画であって、その区画内に設置されている液化ガス設備の水平投影面(建屋内に液化ガス設

備を有する建屋にあっては、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第2条第二号の規定

により得られた当該建屋の水平投影面の外縁)の外接線をすべての内角が 180 度を超えることのな

いように結んだ多角形で囲まれたものとする。 4 前項第二号の通路の幅員は、次の各号に掲げる規定による。 一 縁石、側溝等により明確に通路が区画されている場合は、当該縁石、側溝等を基点として幅員を

測定すること。 二 通路の境界が明確でない場合は、当該通路に接する保安分区内の液化ガス設備の水平投影面の外

縁に 1 m の幅を加えた線を通路と保安分区との境界線とみなして測定すること。 5 省令第38条に規定する「設備相互の間」とは、第2項第一号で定める設備であって、次の各号に

定めるものをいう。 一 隣接した異なる保安区画に属する液化ガス設備の間 二 隣接した異なる保安区画に属する液化ガス設備とコンビナート等保安規則第5条第1項第十号

に規定する高圧ガス設備の間 6 省令第38条に規定する「保安上必要な距離」とは、30 m 以上をいう。 - 第3節 液化ガス設備の設置場所

(設備の設置場所) 第53条 省令第39条第1項に規定する「防災作業のために必要となる距離」とは、10 m(特定発電

所に設置する貯蔵能力が 1,000 t 未満の可燃性ガスの液化ガスの貯槽に係るものにあっては 8 m)をい

う。ただし、アンモニアの貯槽に係るものにあっては、次の表の左欄に掲げる貯蔵能力に応じ、同表

の右欄に掲げる値をいう。( X は、貯蔵能力(t を単位とする。)) 貯蔵能力(t を単位とする。) 距離(m を単位とする。)

5 以上 1,000 未満 65995

4X

1,000 以上 10 2 省令第39条第 1 項に規定する「支障のない設備」とは、当該貯槽の健全な運用及び円滑な防災活

動を進めるために支障のないものであって、次の各号に掲げるものをいう。 一 防液堤の内側に設置できるものは、次に掲げるものとする。 当該貯槽に係る設備であって、不活性ガス(一般高圧ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第5

3号。以下「一般則」という。)第2条第1項第四号に掲げるガスをいう。以下同じ。)及び空気

の貯槽、液化ガス用ポンプ、水噴霧・散水装置等の防消火設備、ガス漏えい検知警報設備(検知部

に限る。)、除害設備、照明設備、計装設備、排水設備、管及びその架台並びにこれらに附属する

設備等 二 防液堤の外側に設置できるものは、次に掲げるものとする。 イ 当該貯槽に係る設備であって、不活性ガス及び空気の貯槽、冷凍設備、液化ガス用ポンプ、熱

交換器、ガス漏えい検知警報設備、除害設備、照明設備、計装設備、管及びその架台並びにこれ

らに附属する設備 ロ 管(当該貯槽の防災活動に支障のない高さを有するものに限る。)及びその架台、防消火設備、

(設備の設置場所) 第53条 同左【基本方針 (2)】

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表 II.3.2-1 火技解釈 静的設備 検討用のイメージ(変更の可能性がある) 対比表(27/73)【基本方針のカテゴリ】

- II.3.2-55 -

発電用火力設備の技術基準の解釈(平成 28 年 12 月 26 日 改正版) イメージ(変更の可能性がある) 通路(当該発電所構内に設置されているものに限る。)並びに地盤面下に埋設してある設備(地

盤面上の重量物の荷重に耐えることができる措置を講じてあるものに限る。)等 第54条 省令第39条第2項に規定する「おそれのある場所」とは、貯槽にあっては、道路面下をい

い、導管にあっては、建物の内部又は基礎面下をいう。ここで、「基礎面下」とは、導管が直接基礎

荷重を受ける場合をいい、共同溝、洞道等が基礎面下にある場合で、導管が共同溝、洞道等の内部に

設置され、直接基礎荷重を受けない場合にあっては、基礎面下に当たらない。

第54条 同左【基本方針 (2)】

- 第4節 液化ガス設備の材料

(液化ガス設備の材料) 第55条 省令第40条第1項に規定する「耐圧部分」とは、第2条第1項の規定を準用するものをい

う。 2 省令第40条第1項に規定する「安全な化学的成分及び機械的強度を有し、かつ、難燃性を有する

もの」とは、次の各号に掲げるものをいう。 一 第2条第2項の規定を準用するものをいう。ただし、アンモニアを通ずるものにあっては、「一

般高圧ガス保安規則の機能性基準の運用について」の「9. ガス設備等に使用する材料」に規定す

るものを除く。 二 20 MPa を超える水素を通ずるものにあっては、「一般高圧ガス保安規則の機能性基準の運用に

ついて」の「9. ガス設備等に使用する材料」の定めるところによるものとする。 三 マイナス 196℃未満かつ 20 MPa 以下の水素を通ずるものにあっては、「特定設備検査規則の機

能性基準の運用について」の「別添7 第二種特定設備の技術基準の解釈(以下「第二種特定設備

の技術基準の解釈」という。)」第4条の材料に規定するものをいう。 3 前項の規定によるほか、液化天然ガス(以下「LNG」という。)を貯蔵する地下式貯槽の側壁及び

底部にあっては、「LNG 地下式貯槽指針」((一社)日本ガス協会 JGA 指-107-12)の「6.2 材料」

に規定するものをいう。 4 「耐圧部分」に使用される材料は、日本工業規格 JIS B 8267(2008)「圧力容器の設計」の「附属

書 R(規定)圧力容器の衝撃試験等の規定」により 低使用温度を満足する 低設計金属温度である

ことを確認すること。

(液化ガス設備の材料) 第55条 省令第40条第1項に規定する「安全な化学的成分及び機械的強度を有し、かつ、難燃性を

有するもの」とは、第2条の規定を準用し、かつ、難燃性を有するものをいう。【基本方針 (2)】 別紙第第55条 次の各項を満たすものは、第55条に適合するものとする。 2 液化ガス設備の材料は、次の各号に掲げるものをいう。 一 別紙第2条第1項の規定を準用するものをいう。ただし、アンモニアを通ずるものにあっては、

「一般高圧ガス保安規則の機能性基準の運用について」の「9. ガス設備等に使用する材料」に規

定するものを除く。 二 20 MPa を超える水素を通ずるものにあっては、「一般高圧ガス保安規則の機能性基準の運用に

ついて」の「9. ガス設備等に使用する材料」の定めるところによるものとする。 三 マイナス 196℃未満かつ 20 MPa 以下の水素を通ずるものにあっては、「特定設備検査規則の機

能性基準の運用について」の「別添7 第二種特定設備の技術基準の解釈(以下「第二種特定設備

の技術基準の解釈」という。)」第4条の材料に規定するものをいう。 2 前項の規定によるほか、液化天然ガス(以下「LNG」という。)を貯蔵する地下式貯槽の側壁及び

底部にあっては、「LNG 地下式貯槽指針」((一社)日本ガス協会 JGA 指-107-12)の「6.2 材料」

に規定するものをいう。 3 「耐圧部分」に使用される材料は、日本工業規格 JIS B 8267(2008)「圧力容器の設計」の「附属

書 R(規定)圧力容器の衝撃試験等の規定」により 低使用温度を満足する 低設計金属温度である

ことを確認すること。

第56条 省令第40条第2項に規定する「十分な機械的強度及び化学的強度を有するもの」とは、次

の各号に掲げるものをいう。 一 鉄材及びコンクリートにあっては、別表第3(貯槽及びガスホルダーの支持物及び基礎に使用さ

れる主要材料の許容応力)に規定するもの又は「LPG 貯槽指針」((一社)日本ガス協会 JGA 指

-106-15)の「第3章 材料」若しくは「球形ガスホルダー指針」((一社)日本ガス協会 JGA 指

-104-13)の「第3章 材料」に規定するもの 二 LNG 地上式貯槽の底部保冷材にあっては、「LNG 地上式貯槽指針」((一社)日本ガス協会 JGA 指-108-12)の「7.2.1 支圧部に使用する材料」に規定するもの

第56条 省令第40条第2項に規定する「十分な機械的強度を有するもの」とは引張強さ、圧縮強さ、

曲げ強さ、せん断強さ、側圧強さ及び座屈強さ等に優れたものをいい、「十分な化学的強度を有する

もの」とは化学的な安定性等に優れたものをいう。【基本方針 (2)】 別紙第56条 次の各号の材料は、第56条に適合するものとする。使用環境等を充分考慮した上で適

切な材料を選定すること。 一 鉄材及びコンクリートにあっては、別表第3(貯槽及びガスホルダーの支持物及び基礎に使用さ

れる主要材料の許容応力)に規定するもの又は「LPG 貯槽指針」((一社)日本ガス協会 JGA 指

-106-15)の「第3章 材料」若しくは「球形ガスホルダー指針」((一社)日本ガス協会 JGA 指

-104-13)の「第3章 材料」に規定するもの

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表 II.3.2-1 火技解釈 静的設備 検討用のイメージ(変更の可能性がある) 対比表(28/73)【基本方針のカテゴリ】

- II.3.2-56 -

発電用火力設備の技術基準の解釈(平成 28 年 12 月 26 日 改正版) イメージ(変更の可能性がある) 三 LNG 地下式貯槽の側壁及び底部の保冷材の材料にあっては、「LNG 地下式貯槽指針」((一社)

日本ガス協会 JGA 指-107-12)の「9.2.1 支圧部に使用する材料」に規定するもの

二 LNG 地上式貯槽の底部保冷材にあっては、「LNG 地上式貯槽指針」((一社)日本ガス協会 JGA 指-108-12)の「7.2.1 支圧部に使用する材料」に規定するもの

三 LNG 地下式貯槽の側壁及び底部の保冷材の材料にあっては、「LNG 地下式貯槽指針」((一社)

日本ガス協会 JGA 指-107-12)の「9.2.1 支圧部に使用する材料」に規定するもの

(液化ガス設備の構造) 第57条 省令第41条に規定する「安全なもの」とは、第59条から第71条に定める構造であり、

第72条の耐圧及び気密に係る性能並びに導管にあっては、第73条に定める漏えい検査に係る性能

を有するものをいう。 2 第3条第1項ただし書及び第2項の規定は、液化ガス設備の構造に準用する。

(液化ガス設備の構造) 第57条 削除(第58条の2)に移動

(材料の許容応力) 第58条 省令第41条に規定する「許容応力」とは、次の各号に掲げるものをいう。

一 別表第1(鉄鋼材料)及び別表第2(非鉄材料)に掲げる材料の許容引張応力にあっては、同表

に規定する値。 二 別表第3(貯槽及びガスホルダーの支持物及び基礎に使用される主要材料)に掲げる材料にあっ

ては、同表に規定する値 三 20 MPa 以上の水素を通ずるものについては、前二号の規定にかかわらず、特定設備の技術基準

の解釈別表第1に掲げる材料の許容引張応力にあっては、同表に規定する値。 四 マイナス 196℃未満かつ 20 MPa 以下の水素を通ずるものについては、第一号及び第二号の規定

にかかわらず、第二種特定設備の技術基準の解釈別表第1に掲げる材料の許容引張応力にあって

は、同表に規定する値。 五 LNG 地上式貯槽、LNG 地下式貯槽、液化石油ガス(以下「LPG」という。)を大気温度におい

て貯蔵する地上式貯槽及びガスホルダーにあっては、第一号及び第二号の規定にかかわらず、それ

ぞれ「LNG 地上式貯槽指針」((一社)日本ガス協会 JGA 指-108-12)、「LNG 地下式貯槽指針」

((一社)日本ガス協会 JGA 指-107-12)、「LPG 貯槽指針」((一社)日本ガス協会 JGA 指-106-15)及び「球形ガスホルダー指針」((一社)日本ガス協会 JGA 指-104-13)に定めるもの。ただし、

次の各号に掲げるものにあっては、別表第1(鉄鋼材料)、別表第2(非鉄材料)に規定する値。

イ 「LNG 地上式貯槽指針」((一社)日本ガス協会JGA指-108-12)の「3.3.1(1) 許容引張応力」

で定める規定値及び「3.3.2(1) 許容引張応力」のただし書で定める内槽屋根骨及びポンプバレ

ルの許容引張応力 ロ 「LNG 地下式貯槽指針」((一社)日本ガス協会JGA指-107-12)の「8.3.3(1) 常時及びレベ

ル1地震時」で定める許容引張応力 六 液化水素を貯蔵する地上式貯槽(以下「液化水素貯槽」という。)及びガスホルダーにあっては、

第一号及び第二号の規定にかかわらず、「高圧ガス設備等耐震設計基準(昭和56年通商産業省告

示第515号。以下「高圧ガス設備等耐震設計基準」という。)」に定めるもの。 七 別表第1及び別表第2に規定されていない鉄鋼材料及び非鉄材料にあっては、第4条第1項第二

号を準用した値。ただし、液化ガス設備の耐圧部分に使用する高張力鋼にあっては、次に掲げる値

のうち 小のものとすることができる。 イ 室温における降伏点又は耐力の規定値の 小値の 0.5(1.6-γ)倍 ロ 当該温度における降伏点又は耐力の規定値の 小値の 0.5(1.6-γ)倍。ここで、γは降伏点又

は耐力の引張強さに対する比をいう。ただし、溶接部の全線に放射線透過試験及び磁粉探傷試験

(材料の許容応力) 別紙第58条 別紙第55条及び別紙第56条に規定する材料の「許容応力」は、次の各号に掲げるも

のをいう。 一 別紙第2条第2項を準用する。 二 別表第3(貯槽及びガスホルダーの支持物及び基礎に使用される主要材料)に掲げる材料にあっ

ては、同表に規定する値 三 20 MPa 以上の水素を通ずるものについては、前二号の規定にかかわらず、特定設備の技術基準

の解釈別表第1に掲げる材料の許容引張応力にあっては、同表に規定する値。 四 マイナス 196℃未満かつ 20 MPa 以下の水素を通ずるものについては、第一号及び第二号の規定

にかかわらず、第二種特定設備の技術基準の解釈別表第1に掲げる材料の許容引張応力にあって

は、同表に規定する値。 五 LNG 地上式貯槽、LNG 地下式貯槽、液化石油ガス(以下「LPG」という。)を大気温度におい

て貯蔵する地上式貯槽及びガスホルダーにあっては、第一号及び第二号の規定にかかわらず、それ

ぞれ「LNG 地上式貯槽指針」((一社)日本ガス協会 JGA 指-108-12)、「LNG 地下式貯槽指針」

((一社)日本ガス協会 JGA 指-107-12)、「LPG 貯槽指針」((一社)日本ガス協会 JGA 指-106-15)及び「球形ガスホルダー指針」((一社)日本ガス協会 JGA 指-104-13)に定めるもの。ただし、

次の各号に掲げるものにあっては、別表第1(鉄鋼材料)、別表第2(非鉄材料)に規定する値。

イ 「LNG 地上式貯槽指針」((一社)日本ガス協会JGA指-108-12)の「3.3.1(1) 許容引張応力」

で定める規定値及び「3.3.2(1) 許容引張応力」のただし書で定める内槽屋根骨及びポンプバレ

ルの許容引張応力 ロ 「LNG 地下式貯槽指針」((一社)日本ガス協会JGA指-107-12)の「8.3.3(1) 常時及びレベ

ル1地震時」で定める許容引張応力 六 液化水素を貯蔵する地上式貯槽(以下「液化水素貯槽」という。)及びガスホルダーにあっては、

第一号及び第二号の規定にかかわらず、「高圧ガス設備等耐震設計基準(昭和56年通商産業省告

示第515号。以下「高圧ガス設備等耐震設計基準」という。)」に定めるもの。 七 許容引張応力が規定されていない材料の許容引張応力の決定方法は別紙第2条第3項を準用す

る。ただし、液化ガス設備の耐圧部分に使用する高張力鋼にあっては、次に掲げる値のうち 小の

ものとすることができる。 イ 室温における降伏点又は耐力の規定値の 小値の 0.5(1.6-γ)倍 ロ 当該温度における降伏点又は耐力の規定値の 小値の 0.5(1.6-γ)倍。ここで、γは降伏点又

は耐力の引張強さに対する比をいう。ただし、溶接部の全線に放射線透過試験及び磁粉探傷試験

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表 II.3.2-1 火技解釈 静的設備 検討用のイメージ(変更の可能性がある) 対比表(29/73)【基本方針のカテゴリ】

- II.3.2-57 -

発電用火力設備の技術基準の解釈(平成 28 年 12 月 26 日 改正版) イメージ(変更の可能性がある) (困難な場合は浸透探傷試験)を実施した材料に限る。なお、導管にあっては、溶接部の全線に

放射線透過試験又は超音波探傷試験を実施したものに限る。溶接部の非破壊試験の試験方法及び

判定基準は、別表第25(放射線透過試験)、別表第26(超音波探傷試験)、別表第27(磁

粉探傷試験)又は別表第28(浸透探傷試験)による。

(困難な場合は浸透探傷試験)を実施した材料に限る。なお、導管にあっては、溶接部の全線に

放射線透過試験又は超音波探傷試験を実施したものに限る。溶接部の非破壊試験の試験方法及び

判定基準は、別表第25(放射線透過試験)、別表第26(超音波探傷試験)、別表第27(磁

粉探傷試験)又は別表第28(浸透探傷試験)による。

- 第5節 液化ガス設備の構造

(液化ガス設備の構造) 第58条の2 省令第41条に規定する「安全な構造」とは、、第59条から第71条により適切に構

造設計され、かつ、耐圧試験及び気密試験並びに導管にあっては、漏えい検査に適合したものをいう。

【基本方針 (2)】

別紙第58条の2 次の各号の構造等は、第58条の2に適合するものとする。 一 別紙第59条から別紙第71条に定める構造であり、別紙第72条の耐圧試験及び気密試験並び

に導管にあっては、別紙第73条に定める漏えい検査に適合するもの。 二 別紙第3条第1項ただし書及び第2項の規定は、液化ガス設備の構造に準用する。

(容器の胴) 第59条 液化ガス設備に属する容器(第65条に規定する貯槽及び第66条に規定するガスホルダー

を除く。)の耐圧部分(本条から第64条までにおいて「容器」という。)の胴の形は、次の各号に

よる。 一 円筒形、球形又は第6条第1項第一号に掲げる図1から図4までに示す円すい形又は図5に示す

偏心円すい形であること。 二 円筒形及び円すい形の胴にあってはその軸に垂直な同一断面、球形の胴にあってはその中心を通

る同一断面における 大内径と 小内径との差は、当該断面の基準内径の 1%以下であること。 2 容器の胴の厚さは、次の各号に掲げる値のいずれか大きいもの以上であること。 一 高合金鋼板及び非鉄金属板にあっては 1.5 mm、その他の材料にあっては 3 mm 二 日本工業規格 JIS B 8267(2008)「圧力容器の設計」の「附属書 E(規定)圧力容器の胴及び鏡

板」の「E.2.2 円筒胴」、「E.2.3 球形胴」及び「E.2.4 円すい胴」に規定する計算式により算

出した値。この場合において、P は 高使用圧力にその部分における液頭圧を加えた圧力(MPa を

単位とする。)、ηの溶接継手効率は、日本工業規格 JIS B 8267(2008)「圧力容器の設計」の「6.2溶接継手効率」に規定された値とする(以下本条において同じ。)。ただし、同 JIS の「表 2 放

射線透過試験の割合」の a)欄にあっては、溶接部の全線に第163条第2項第一号の規定に準じて

放射線透過試験を行い、同条第3項第一号の規定に適合するもの、b)欄にあっては、溶接部の全線

の 20%以上に第163条第2項第一号の規定に準じて放射線透過試験を行い、同条第3項第一号

の規定に適合するものであることとし、σaは材料の許容引張応力であって第58条の定めるところ

による(以下本条において同じ。)。 3 容器の胴の穴は日本工業規格 JIS B 8267(2008)「圧力容器の設計」の「附属書 F(規定)圧力容

器の穴補強」に従って補強したものであること。 4 円すい形の胴と円筒形の胴とを接続する場合は、第6条第6項第一号の規定を準用する。 5 プレートフィン型熱交換器の構造は、第44条第三号の規定による。

(容器の胴) 第59条 液化ガス設備に属する容器(第65条に規定する貯槽及び第66条に規定するガスホルダー

を除く。)の耐圧部分(本条から第64条までにおいて「容器」という。)の胴の形は、破壊をおこ

さないよう次の各号による。【基本方針 (2)】 一 球形又は第6条を準用する。 二 円筒形及び円すい形の胴にあってはその軸に垂直な同一断面、球形の胴にあってはその中心を通

る同一断面における 大内径と 小内径との差は、当該断面の基準内径の 1%以下であること。 別紙第59条 次の各項を満たすものは、第59条に適合するものとする。 2 容器の胴の厚さは、次の各号に掲げる値のいずれか大きいもの以上であること。 一 高合金鋼板及び非鉄金属板にあっては 1.5 mm、その他の材料にあっては 3 mm 二 日本工業規格 JIS B 8267(2008)「圧力容器の設計」の「附属書 E(規定)圧力容器の胴及び鏡

板」の「E.2.2 円筒胴」、「E.2.3 球形胴」及び「E.2.4 円すい胴」に規定する計算式により算

出した値。この場合において、P は 高使用圧力にその部分における液頭圧を加えた圧力(MPa を

単位とする。)、ηの溶接継手効率は、日本工業規格 JIS B 8267(2008)「圧力容器の設計」の「6.2溶接継手効率」に規定された値とする(以下本条において同じ。)。ただし、同 JIS の「表 2 放

射線透過試験の割合」の a)欄にあっては、溶接部の全線に別紙第163条第2項第一号の規定に準

じて放射線透過試験を行い、同条第3項第一号の規定に適合するもの、b)欄にあっては、溶接部の

全線の 20%以上に第163条第2項第一号の規定に準じて放射線透過試験を行い、同条第3項第

一号の規定に適合するものであることとし、σaは材料の許容引張応力であって別紙第58条の定め

るところによる(以下本条において同じ。)。 3 容器の胴の穴は日本工業規格 JIS B 8267(2008)「圧力容器の設計」の「附属書 F(規定)圧力容

器の穴補強」に従って補強したものであること。 4 円すい形の胴と円筒形の胴とを接続する場合は、別紙第6条第7項第一号の規定を準用する。 5 プレートフィン型熱交換器の構造は、別紙第44条第二号ハの規定による。

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表 II.3.2-1 火技解釈 静的設備 検討用のイメージ(変更の可能性がある) 対比表(30/73)【基本方針のカテゴリ】

- II.3.2-58 -

発電用火力設備の技術基準の解釈(平成 28 年 12 月 26 日 改正版) イメージ(変更の可能性がある) (容器の鏡板) 第60条 容器の鏡板の形は、鏡板が取り付けられる胴の中心線を含む断面が次の各号に掲げるものの

いずれかによる。 一 皿形であって、すみの丸みの内半径が鏡板の厚さの 3.0 倍及び鏡板の中央部の内径の 0.06 倍以上

であるもの 二 全半球形 三 半だ円形であって、内面の長径と内面の短径との比が 3.0 以下であるもの 四 円すい形であって、大径端部の丸みの内半径が鏡板の厚さの 3.0 倍及び円筒胴の内径の 0.06 倍以

上であるもの 2 容器の鏡板の厚さは、第5項に適合する場合を除き、次の各号のいずれか大きいもの以上であるこ

と。この場合において、P 及び σa は、それぞれ第59条第2項第二号に定めるところによる。 一 日本工業規格 JIS B 8267(2008)「圧力容器の設計」の「附属書 E(規定)圧力容器の胴及び鏡

板」の「E.3.2 全半球形鏡板」、「E.3.3 皿形鏡板」、「E.3.4 半だ円形鏡板」及び「E.3.5 円

すい形鏡板」に規定する計算式により ηを第59条第2項第二号に定めるものとして算出した値 二 当該鏡板が取り付けられる胴の厚さについて、日本工業規格 JIS B 8267(2008)「圧力容器の設

計」の「附属書 E(規定)圧力容器の胴及び鏡板」の「E.2.2 円筒胴」に規定する計算式により ηを 1.0 として算出した値。ただし、全半球形鏡板を除く。

3 容器の鏡板の穴は、次項によるほか、前条第3項の規定に準ずるものとする。この場合において P、σa及び ηは、それぞれ第59条第2項第二号に定めるところによる。

4 容器の鏡板の穴及び強め材は、フランジ部を除き、次の各号に掲げる箇所以外の箇所に設けてはな

らない。 一 皿形鏡板にあっては、球形の部分。ただし、監視計器等を設けるための穴であって、内径が 20 mm以下のものにあっては、この限りでない。

二 全半球形鏡板にあっては、球形の部分 三 半だ円形鏡板にあっては、鏡板の中心を中心とし、フランジ部の内径の 0.8 倍を直径とする円内。

四 円すい形鏡板にあっては、円すい形の部分 五 次項に適合するフランジを折り込んだ穴がある場合にあっては、当該フランジの縁曲げの始まる

部分から鏡板の厚さに等しい距離以外の部分 5 皿形鏡板、全半球形鏡板及び半だ円形鏡板であって、フランジを折り込んだ穴を設ける場合におい

て、第8条第4項第一号に適合するときは、第3項によらないことができる。ここで、継手効率 ηは、

第59条第2項第二号に定めるところによる。

(容器の鏡板) 第60条 容器の鏡板は、破壊をおこさないよう次による。【基本方針 (2)】 一 皿形、全半球形、半だ円体形又は円すい形であること。 二 一般部の 小厚さは、内圧により発生する 大応力が許容引張応力を超えない厚さとすること。

三 構造不連続部は、内圧によって発生する局部応力による過剰な応力集中を緩和するための形状と

すること。 四 穴のある部分は、断面欠損部による過剰な応力集中を緩和するための必要な補強を行うこと。

(容器の鏡板) 別紙第60条 次の各項を満たすものは、第60条に適合するものとする。

2 容器の鏡板の形は、鏡板が取り付けられる胴の中心線を含む断面が次の各号に掲げるもののいずれ

かによる。 一 皿形であって、すみの丸みの内半径が鏡板の厚さの 3.0 倍及び鏡板の中央部の内径の 0.06 倍以上

であるもの 二 全半球形 三 半だ円形であって、内面の長径と内面の短径との比が 3.0 以下であるもの 四 円すい形であって、大径端部の丸みの内半径が鏡板の厚さの 3.0 倍及び円筒胴の内径の 0.06 倍以

上であるもの 3 容器の鏡板の厚さは、第5項に適合する場合を除き、次の各号のいずれか大きいもの以上であるこ

と。この場合において、P 及び σa は、それぞれ別紙第59条第2項第二号に定めるところによる。 一 日本工業規格 JIS B 8267(2008)「圧力容器の設計」の「附属書 E(規定)圧力容器の胴及び鏡

板」の「E.3.2 全半球形鏡板」、「E.3.3 皿形鏡板」、「E.3.4 半だ円形鏡板」及び「E.3.5 円

すい形鏡板」に規定する計算式により ηを別紙第59条第2項第二号に定めるものとして算出した

値 二 当該鏡板が取り付けられる胴の厚さについて、日本工業規格 JIS B 8267(2008)「圧力容器の設

計」の「附属書 E(規定)圧力容器の胴及び鏡板」の「E.2.2 円筒胴」に規定する計算式により ηを 1.0 として算出した値。ただし、全半球形鏡板を除く。

4 容器の鏡板の穴は、次項によるほか、前条第3項の規定に準ずるものとする。この場合において P、σa及び ηは、それぞれ別紙第59条第2項第二号に定めるところによる。

5 容器の鏡板の穴及び強め材は、フランジ部を除き、次の各号に掲げる箇所以外の箇所に設けてはな

らない。 一 皿形鏡板にあっては、球形の部分。ただし、監視計器等を設けるための穴であって、内径が 20 mm以下のものにあっては、この限りでない。

二 全半球形鏡板にあっては、球形の部分 三 半だ円形鏡板にあっては、鏡板の中心を中心とし、フランジ部の内径の 0.8 倍を直径とする円内。

四 円すい形鏡板にあっては、円すい形の部分 五 次項に適合するフランジを折り込んだ穴がある場合にあっては、当該フランジの縁曲げの始まる

部分から鏡板の厚さに等しい距離以外の部分 6 皿形鏡板、全半球形鏡板及び半だ円形鏡板であって、フランジを折り込んだ穴を設ける場合におい

て、第8条第5項第一号に適合するときは、第4項によらないことができる。ここで、継手効率 ηは、

別紙第59条第2項第二号に定めるところによる。

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表 II.3.2-1 火技解釈 静的設備 検討用のイメージ(変更の可能性がある) 対比表(31/73)【基本方針のカテゴリ】

- II.3.2-59 -

発電用火力設備の技術基準の解釈(平成 28 年 12 月 26 日 改正版) イメージ(変更の可能性がある) (容器の平板) 第61条 容器の平板の厚さは、次の各号に掲げる板の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める値以上

とする。この場合において P、σa及び ηは、それぞれ第59条第2項第二号に定めるところによる(以

下本条において同じ。)。 一 溶接によって取り付けられる平鏡板 日本工業規格 JIS B 8267(2008)「圧力容器の設計」の「附

属書 E(規定)圧力容器の胴及び鏡板」の「E.3.6 溶接によって取り付ける平鏡板(平板)」によ

って溶接継手効率 ηを 1.0 として算出した値 二 ボルト締め平ふた板 日本工業規格 JIS B 8267(2008)「圧力容器の設計」の「附属書 L(規定)

圧力容器のふた板」の「L.3.2 ボルト締め平ふた板の計算厚さ」によって算出した値 三 はめ込み形円形ふた板 日本工業規格 JIS B 8267(2008)「圧力容器の設計」の「附属書 L(規

定)圧力容器のふた板」の「L.4.2 はめ込み形円形平ふた板の計算厚さ」によって算出した値 2 容器の平板に穴を設ける場合は、次の各号により補強すること。 一 穴の径が日本工業規格 JIS B 8267(2008)「圧力容器の設計」の「附属書 E(規定)圧力容器の

胴及び鏡板」の「図 E.8-溶接によって取り付ける平鏡板の形状」、「附属書 L(規定)圧力容器

のふた板」の「図 L.1-ボルト締め平ふた板の構造」及び「図 L.2-はめ込み形円形平ふた板の例」

に示す d の値の 0.5 倍以下である場合は、次のいずれかによること。 イ 第59条第3項の規定に準じて補強すること。この場合、補強に必要な面積は、日本工業規格

JIS B 8267(2008)「圧力容器の設計」の「附属書 F(規定)圧力容器の穴補強」の「F.5.6.1 単

独の穴の大きさが平板の直径又は 小スパンの半分以下の場合」の計算式により算出した値以上

であること。 ロ 平板の厚さは、日本工業規格 JIS B 8267(2008)「圧力容器の設計」の「附属書 F(規定)圧

力容器の穴補強」の「F.5.6.2 単独の穴の大きさが平板の直径又は 小スパンの半分以下の場合

の補強の代替」により算出した値以上であること。 二 穴の径が前号 JIS の図に示す d の値の 0.5 倍を超える場合、補強に必要な面積は、日本工業規格

JIS B 8267(2008)「圧力容器の設計」の「附属書 F(規定)圧力容器の穴補強」の「F.5.6.3 単独

穴の大きさが平板の直径又は 小スパンの半分を超える場合」により算出した値以上であること。

(容器の平板) 第61条 容器の平板は、第9条の規定を準用する。【基本方針 (2)】 (容器の平板) 別紙第61条 次の各項を満たすものは、第61条に適合するものとする。

2 容器の平板の厚さは、次の各号に掲げる板の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める値以上とする。

この場合において P、σa及び ηは、それぞれ別紙第59条第2項第二号に定めるところによる(以下

本条において同じ。)。 一 溶接によって取り付けられる平鏡板 日本工業規格 JIS B 8267(2008)「圧力容器の設計」の「附

属書 E(規定)圧力容器の胴及び鏡板」の「E.3.6 溶接によって取り付ける平鏡板(平板)」によ

って溶接継手効率 ηを 1.0 として算出した値 二 ボルト締め平ふた板 日本工業規格 JIS B 8267(2008)「圧力容器の設計」の「附属書 L(規定)

圧力容器のふた板」の「L.3.2 ボルト締め平ふた板の計算厚さ」によって算出した値 三 はめ込み形円形ふた板 日本工業規格 JIS B 8267(2008)「圧力容器の設計」の「附属書 L(規

定)圧力容器のふた板」の「L.4.2 はめ込み形円形平ふた板の計算厚さ」によって算出した値 3 容器の平板に穴を設ける場合は、次の各号により補強すること。 一 穴の径が日本工業規格 JIS B 8267(2008)「圧力容器の設計」の「附属書 E(規定)圧力容器の

胴及び鏡板」の「図 E.8-溶接によって取り付ける平鏡板の形状」、「附属書 L(規定)圧力容器

のふた板」の「図 L.1-ボルト締め平ふた板の構造」及び「図 L.2-はめ込み形円形平ふた板の例」

に示す d の値の 0.5 倍以下である場合は、次のいずれかによること。 イ 別紙第59条第3項の規定に準じて補強すること。この場合、補強に必要な面積は、日本工業

規格 JIS B 8267(2008)「圧力容器の設計」の「附属書 F(規定)圧力容器の穴補強」の「F.5.6.1単独の穴の大きさが平板の直径又は 小スパンの半分以下の場合」の計算式により算出した値以

上であること。 ロ 平板の厚さは、日本工業規格 JIS B 8267(2008)「圧力容器の設計」の「附属書 F(規定)圧

力容器の穴補強」の「F.5.6.2 単独の穴の大きさが平板の直径又は 小スパンの半分以下の場合

の補強の代替」により算出した値以上であること。 二 穴の径が前号 JIS の図に示す d の値の 0.5 倍を超える場合、補強に必要な面積は、日本工業規格

JIS B 8267(2008)「圧力容器の設計」の「附属書 F(規定)圧力容器の穴補強」の「F.5.6.3 単独

穴の大きさが平板の直径又は 小スパンの半分を超える場合」により算出した値以上であること。

(容器のふた板) 第62条 容器のふた板の形状は、第10条第1項の規定を準用する。 2 ふた板(フランジを除く。)の厚さは、第10条第2項に準じて算出した値以上であること。 3 フランジの厚さは、第13条第2項の規定を準用する。 4 ふた板の穴は、第60条第3項から第5項までの規定を準用する。

(容器のふた板) 第62条 容器のふた板は、第10条の規定を準用する。【基本方針 (2)】 (容器のふた板) 別紙第62条 次の各項を満たすものは、第62条に適合するものとする。

2 容器のふた板の形状は、別紙第10条第2項の規定を準用する。 3 ふた板(フランジを除く。)の厚さは、別紙第10条第3項に準じて算出した値以上であること。

4 フランジの厚さは、別紙第13条第3項の規定を準用する。 5 ふた板の穴は、別紙第60条第4項から第6項までの規定を準用する。

(容器の管板) 第63条 容器の管板は、第11条の規定を準用する。

(容器の管板) 第63条 同左【基本方針 (2)】

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表 II.3.2-1 火技解釈 静的設備 検討用のイメージ(変更の可能性がある) 対比表(32/73)【基本方針のカテゴリ】

- II.3.2-60 -

発電用火力設備の技術基準の解釈(平成 28 年 12 月 26 日 改正版) イメージ(変更の可能性がある)

(容器の管板) 別紙第63条 第63条に適合するものは、別紙第11条の規定を準用する。

(貯槽及びその支持物並びに基礎) 第64条 貯槽の構造は、次条に定めるものを除き、第一号から第三号までに掲げる荷重により生ずる

応力の合計並びに第一号、第二号及び第四号に掲げる荷重により生ずる応力の合計が第五号に掲げる

許容応力以下であるものとする。ただし、アンモニア貯槽(貯蔵能力が 3t 以上のものに限る。)に

あっては、一般則第6条第1項第十七号の規定による。 一 貯蔵されるガス又は液化ガスの圧力及び自重 二 貯槽の自重 三 次の計算式によって算出した風圧力

41

120gCShF

F は、風圧力(N を単位とする。) Cは、風力係数であって、円筒形のものにあっては 0.7、球形のものにあっては

0.4 S は、見付面積(m2 を単位とする。) hは、地盤面からの高さ(m を単位とする。)

g は、重力加速度(m/s2 を単位とする。)

四 次の計算式によって算出した地震力

21 GGgKE

Eは、地震力(N を単位とする。) K は、水平震度であって、次の表の左欄に掲げる高さに応じ、それぞれ同表右

欄に掲げる値 高さ(m を単位とする。) 水平震度

16 以下 16 を超えるもの

0.2 0.3

1G は、貯槽の質量(kg を単位とする。)

2G は、貯蔵されるガス又は液化ガスの質量(kg を単位とする。) g は、重力加速度(m/s2 を単位とする。)

五 許容引張応力及び許容圧縮応力にあっては別表第1又は別表第2に定める値の 1.5 倍の値、許容

せん断応力にあっては別表第1又は別表第2に定める値の 0.87 倍の値 2 貯槽の支持物及び基礎の構造は、次の各号に掲げるものとする。 一 前項第一号及び第二号に掲げる荷重により生ずる応力の合計が別表第3に定める許容応力以下

であること。

(貯槽及びその支持物並びに基礎) 第64条 貯槽の構造は、「貯蔵されるガス又は液化ガスの圧力及び自重」、「貯槽の自重」、「風圧

力」及び「地震力」等により発生する応力の合計が、許容応力以下であるものとする。【基本方針 (2)】 (貯槽及びその支持物並びに基礎) 別紙第64条 次の各項を満たすものは、第64条に適合するものとする。

2 貯槽の構造は、次条に定めるものを除き、第一号から第三号までに掲げる荷重により生ずる応力の

合計並びに第一号、第二号及び第四号に掲げる荷重により生ずる応力の合計が第五号に掲げる許容応

力以下であるものとする。ただし、アンモニア貯槽(貯蔵能力が 3t 以上のものに限る。)にあって

は、一般則第6条第1項第十七号の規定による。 一 貯蔵されるガス又は液化ガスの圧力及び自重 二 貯槽の自重 三 次の計算式によって算出した風圧力

41

120gCShF

F は、風圧力(N を単位とする。) Cは、風力係数であって、円筒形のものにあっては 0.7、球形のものにあっては

0.4 S は、見付面積(m2 を単位とする。) h は、地盤面からの高さ(m を単位とする。)

g は、重力加速度(m/s2 を単位とする。)

四 次の計算式によって算出した地震力

21 GGgKE

Eは、地震力(N を単位とする。) K は、水平震度であって、次の表の左欄に掲げる高さに応じ、それぞれ同表右

欄に掲げる値 高さ(m を単位とする。) 水平震度

16 以下 16 を超えるもの

0.2 0.3

1G は、貯槽の質量(kg を単位とする。)

2G は、貯蔵されるガス又は液化ガスの質量(kg を単位とする。) g は、重力加速度(m/s2 を単位とする。)

五 許容引張応力及び許容圧縮応力にあっては別紙第2条第2項第一号及び第二号に定める値の 1.5倍の値、許容せん断応力にあっては別紙第2条第2項第一号及び第二号に定める値の 0.87 倍の値

3 貯槽の支持物及び基礎の構造は、次の各号に掲げるものとする。 一 前項第一号及び第二号に掲げる荷重により生ずる応力の合計が別表第3に定める許容応力以下

であること。

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表 II.3.2-1 火技解釈 静的設備 検討用のイメージ(変更の可能性がある) 対比表(33/73)【基本方針のカテゴリ】

- II.3.2-61 -

発電用火力設備の技術基準の解釈(平成 28 年 12 月 26 日 改正版) イメージ(変更の可能性がある) 二 前項第一号から第三号までに掲げる荷重により生ずる応力の合計並びに前項第一号、第二号及び

第四号に掲げる荷重により生ずる応力の合計が別表第3に定める許容応力の 1.5 倍(コンクリート

の圧縮にあっては、2.0 倍)の値以下であること。

二 前項第一号から第三号までに掲げる荷重により生ずる応力の合計並びに前項第一号、第二号及び

第四号に掲げる荷重により生ずる応力の合計が別表第3に定める許容応力の 1.5 倍(コンクリート

の圧縮にあっては、2.0 倍)の値以下であること。

第65条 貯槽及びその支持物並びに基礎の構造は、当該ガスの種類及び貯槽の型式に応じ、次の各号

に掲げるものとする。 一 LNG 地上式貯槽にあっては、「LNG 地上式貯槽指針」((一社)日本ガス協会 JGA 指-108-12)の「第4章 内槽及び外槽の構造及び設計」、「第6章 内槽及び外槽の試験及び検査」及び「第

8章 基礎」の安全係数 3.5 基準の規定によるもの 二 LNG 地下式貯槽にあっては、「LNG 地下式貯槽指針」((一社)日本ガス協会 JGA 指-107-12)の「第3章 設計基本条件」から「第9章 保冷」の安全係数 3.5 基準の規定によるもの

三 LPG を大気温度において貯蔵する地上式貯槽にあっては、「LPG 貯槽指針」((一社)日本ガ

ス協会 JGA 指-106-15)の「第4章 設計」、「第6章 試験及び検査」及び「第8章 基礎及び

防液堤」の安全係数 3.5 基準の規定によるもの 四 液化水素貯槽の支持構造物にあっては、「高圧ガス設備等耐震設計基準」の規定によるもの

別紙第65条 貯槽及びその支持物並びに基礎の構造は、当該ガスの種類及び貯槽の型式に応じ、次の

各号を満たすものは、第64条に適合するものとする。 一 LNG 地上式貯槽にあっては、「LNG 地上式貯槽指針」((一社)日本ガス協会 JGA 指-108-12)の「第4章 内槽及び外槽の構造及び設計」、「第6章 内槽及び外槽の試験及び検査」及び「第

8章 基礎」の安全係数 3.5 基準の規定によるもの 二 LNG 地下式貯槽にあっては、「LNG 地下式貯槽指針」((一社)日本ガス協会 JGA 指-107-12)の「第3章 設計基本条件」から「第9章 保冷」の安全係数 3.5 基準の規定によるもの

三 LPG を大気温度において貯蔵する地上式貯槽にあっては、「LPG 貯槽指針」((一社)日本ガ

ス協会 JGA 指-106-15)の「第4章 設計」、「第6章 試験及び検査」及び「第8章 基礎及び

防液堤」の安全係数 3.5 基準の規定によるもの 四 液化水素貯槽の支持構造物にあっては、「高圧ガス設備等耐震設計基準」の規定によるもの

(ガスホルダー及びその支持物並びに基礎) 第66条 ガスホルダー及びその支持物並びに基礎の構造は「球形ガスホルダー指針」((一社)日本

ガス協会 JGA 指-104-13)の「第4章 設計」、「第6章 試験及び検査」及び「第8章 基礎」の

安全係数 3.5 基準の規定による。

(ガスホルダー及びその支持物並びに基礎) 第66条 ガスホルダー及びその支持物並びに基礎の構造は、「貯蔵されるガス又は液化ガスの圧力及

び自重」、「貯槽の自重」、「風圧力」及び「地震力」等により発生する応力の合計が、許容応力以

下であるものとする。【基本方針 (2)】 (ガスホルダー及びその支持物並びに基礎) 別紙第66条 ガスホルダー及びその支持物並びに基礎の構造は、「球形ガスホルダー指針」((一社)

日本ガス協会 JGA 指-104-13)の「第4章 設計」、「第6章 試験及び検査」及び「第8章 基礎」

の安全係数 3.5 基準の規定を満たすものは、第66条に適合するものとする。

(管) 第67条 管(導管を除く。以下本条において同じ。)の厚さは、次の各号に掲げる値以上であること。

一 直管部分(レジューサの部分を除く。)にあっては、次の計算式により算出した値 イ 外径と内径の比が 1.5 以下のもの

PPDt

a

o

8.02

tは、管の直管部分の 小厚さ(mm を単位とする。)

oD は、管の直管部分の外径(mm を単位とする。)

P及び a は、それぞれ第59条第2項第二号に定めるところによる。 は、溶接箇所の別表第4に定める長手継手の効率

(管) 第67条 管(導管を除く。以下本条において同じ。)は、第 12 条の規定を準用する。【基本方針 (2)】 (管) 別紙第67条 次の各項を満たすものは、第67条に適合するものとする。

2 管(導管を除く。以下本条において同じ。)の厚さは、次の各号に掲げる値以上であること。 一 直管部分(レジューサの部分を除く。)にあっては、次の計算式により算出した値 イ 外径と内径の比が 1.5 以下のもの

PPDt

a

o

8.02

tは、管の直管部分の 小厚さ(mm を単位とする。)

oD は、管の直管部分の外径(mm を単位とする。)

P及び a は、それぞれ別紙第59条第2項第二号に定めるところによる。 は、溶接箇所の別表第4に定める長手継手の効率

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表 II.3.2-1 火技解釈 静的設備 検討用のイメージ(変更の可能性がある) 対比表(34/73)【基本方針のカテゴリ】

- II.3.2-62 -

発電用火力設備の技術基準の解釈(平成 28 年 12 月 26 日 改正版) イメージ(変更の可能性がある) ロ 外径と内径の比が 1.5 を超えるもの

PPDt

a

ao

12

P及び a は、それぞれ第59条第2項第二号に定めるところによる。

t、 oD 及びは、それぞれイに定めるところによる。 二 直管部分のうちレジューサの部分にあっては、次のイ又はロのいずれかに適合するものであるこ

と。 イ 次のいずれかの規格に適合するものであって厚さが第一号に掲げる式により算出した値以上

であること (イ)日本工業規格 JIS B 2311(2009)「一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手」 (ロ)日本工業規格 JIS B 2312(2009)「配管用鋼製突合せ溶接式管継手」 (ハ)日本工業規格 JIS B 2313(2009)「配管用鋼板製突合せ溶接式管継手」

ロ 次の計算式により算出した値

PPDt

a

i

6.0cos2

tは、レジューサの軸に直角の任意の断面の当該部分の 小厚さ(mm を単位と

する。) iD は、レジューサの軸に直角の任意の断面の当該部分の内径(mm を単位とす

る。) は、偏心レジューサ以外のものにあっては当該内面の円すいの頂角の 1/2 の角

度、偏心レジューサにあっては当該内面の円すいの頂角(度を単位とする。)

この場合において、レジューサの形は、第6条第1項第一号に掲げる図1か

ら図5に示す形であること。 P及び a は、それぞれ第59条第2項第二号に定めるところによる。 は、前号イに定めるところによる。

三 曲管部分のうちえび曲げ管以外のものにあっては第一号に掲げる計算式により算出した値、えび

曲げ管にあっては第一号に掲げる計算式により算出した値に次の計算式により算出した係数を乗

じた値

rRrRK

5.0

K は、係数 Rは、管の曲管部分の中心線に接する曲率半径(mm を単位とする。) r は、管の曲管部分の内半径(mm を単位とする。)

2 管の曲管部分は、次の各号のいずれかに適合するものであること。 一 直管を曲げ加工するものにあっては、当該部分の中心線における曲げ半径は、管の外径の 4 倍の

値以上であること。ただし、曲げ加工する前の管の厚さが次の計算式により算出した値以上である

場合は、管の外径の 1.5 倍までに減ずることができる。

RD

PPD

t o

a

o

41

8.02

tは、曲げ加工する前の管の厚さ(mm を単位とする。)

ロ 外径と内径の比が 1.5 を超えるもの

PPDt

a

ao

12

P及び a は、それぞれ別紙第59条第2項第二号に定めるところによる。

t、 oD 及びは、それぞれイに定めるところによる。 二 直管部分のうちレジューサの部分にあっては、次のイ又はロのいずれかに適合するものであるこ

と。 イ 次のいずれかの規格に適合するものであって厚さが第一号に掲げる式により算出した値以上

であること (イ)日本工業規格 JIS B 2311(2009)「一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手」 (ロ)日本工業規格 JIS B 2312(2009)「配管用鋼製突合せ溶接式管継手」 (ハ)日本工業規格 JIS B 2313(2009)「配管用鋼板製突合せ溶接式管継手」

ロ 次の計算式により算出した値

PPDt

a

i

6.0cos2

tは、レジューサの軸に直角の任意の断面の当該部分の 小厚さ(mm を単位と

する。) iD は、レジューサの軸に直角の任意の断面の当該部分の内径(mm を単位とす

る。) は、偏心レジューサ以外のものにあっては当該内面の円すいの頂角の 1/2 の角

度、偏心レジューサにあっては当該内面の円すいの頂角(度を単位とする。)

この場合において、レジューサの形は、別紙第6条第2項に示す形であるこ

と。 P及び a は、それぞれ別紙第59条第2項第二号に定めるところによる。 は、前号イに定めるところによる。

三 曲管部分のうちえび曲げ管以外のものにあっては第一号に掲げる計算式により算出した値、えび

曲げ管にあっては第一号に掲げる計算式により算出した値に次の計算式により算出した係数を乗

じた値

rRrRK

5.0

K は、係数 Rは、管の曲管部分の中心線に接する曲率半径(mm を単位とする。) r は、管の曲管部分の内半径(mm を単位とする。)

3 管の曲管部分は、次の各号のいずれかに適合するものであること。 一 直管を曲げ加工するものにあっては、当該部分の中心線における曲げ半径は、管の外径の 4 倍の

値以上であること。ただし、曲げ加工する前の管の厚さが次の計算式により算出した値以上である

場合は、管の外径の 1.5 倍までに減ずることができる。

RD

PPD

t o

a

o

41

8.02

tは、曲げ加工する前の管の厚さ(mm を単位とする。)

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表 II.3.2-1 火技解釈 静的設備 検討用のイメージ(変更の可能性がある) 対比表(35/73)【基本方針のカテゴリ】

- II.3.2-63 -

発電用火力設備の技術基準の解釈(平成 28 年 12 月 26 日 改正版) イメージ(変更の可能性がある)

oD は、曲げ加工する前の管の外径(mm を単位とする。) Rは、管の中心線における曲げ半径(mm を単位とする。) P及び a は、それぞれ第59条第2項第二号に定めるところによる。 は、前項第一号イに定めるところによる。

二 えび曲げ管にあっては、次によること。 イ えび曲げ管の中心線の交角は、30 度( 高使用圧力が 1 MPa 未満のものにあっては、45 度)

以下であること。 ロ えび曲げ管の周継手の 小間隔は、当該管の厚さの 5 倍(50 mm 未満の場合は 50 mm、80 mmを超える場合は 80 mm)以上であること。

3 第59条第3項の規定は、管に穴を設ける場合に準用する。ただし、当該穴の径が 61 mm 以下で、

かつ、管の外径の 1/4 以下のものにあっては、この限りでない。 4 管に取り付ける平板の厚さは、差し込み閉止板以外のものにあっては第61条に掲げる計算式によ

り算出した値以上、差し込み閉止板にあっては次の計算式により算出した値以上であること。

aB

Pdt16

3

tは、差し込み閉止板の 小厚さ(mm を単位とする。) P及び a は、それぞれ第59条第2項第二号に定めるところによる。

Bd は、次の図1から図3中に定める方法によって測った当該差し込み閉止板の

径(mm を単位とする。)

oD は、曲げ加工する前の管の外径(mm を単位とする。) Rは、管の中心線における曲げ半径(mm を単位とする。) P及び a は、それぞれ別紙第59条第2項第二号に定めるところによる。 は、前項第一号イに定めるところによる。

二 えび曲げ管にあっては、次によること。 イ えび曲げ管の中心線の交角は、30 度( 高使用圧力が 1 MPa 未満のものにあっては、45 度)

以下であること。 ロ えび曲げ管の周継手の 小間隔は、当該管の厚さの 5 倍(50 mm 未満の場合は 50 mm、80 mmを超える場合は 80 mm)以上であること。

4 別紙第59条第3項の規定は、管に穴を設ける場合に準用する。ただし、当該穴の径が 61 mm 以

下で、かつ、管の外径の 1/4 以下のものにあっては、この限りでない。 5 管に取り付ける平板の厚さは、差し込み閉止板以外のものにあっては第61条に掲げる計算式によ

り算出した値以上、差し込み閉止板にあっては次の計算式により算出した値以上であること。

aB

Pdt16

3

tは、差し込み閉止板の 小厚さ(mm を単位とする。) P及び a は、それぞれ別紙第59条第2項第二号に定めるところによる。

Bd は、次の図1から図3中に定める方法によって測った当該差し込み閉止板の

径(mm を単位とする。)

(導管及びその支持物並びに基礎) 第68条 導管(附属機器を除く。以下本条において同じ。)の厚さは、次の各号に掲げる値以上であ

ること。 一 埋設される導管(土圧を受けるおそれのないものを除く。)にあっては、次に掲げる計算式によ

り算出した値

o

a

attff DWKWKPP

t

16

24025.65.2 2

tは、導管の 小厚さ(mm を単位とする。) P及び a は、それぞれ第59条第2項第二号に定めるところによる。

fK 及び tK は、それぞれ係数であって、次の表の左欄に掲げる導管の材料に応

(導管及びその支持物並びに基礎) 第68条 導管(附属機器を除く。以下本条において同じ。)の構造は、「内圧」、「外圧」及び「地

震力」等により発生する応力の合計が、許容応力以下であるものとする。【基本方針 (2)】 (導管及びその支持物並びに基礎) 別紙第68条 次の各項を満たすものは、第68条に適合するものとする。

2 導管(附属機器を除く。以下本条において同じ。)の厚さは、次の各号に掲げる値以上であること。

一 埋設される導管(土圧を受けるおそれのないものを除く。)にあっては、次に掲げる計算式によ

り算出した値

o

a

attff DWKWKPP

t

16

24025.65.2 2

tは、導管の 小厚さ(mm を単位とする。) P及び a は、それぞれ別紙第59条第2項第二号に定めるところによる。

fK 及び tK は、それぞれ係数であって、次の表の左欄に掲げる導管の材料に応

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表 II.3.2-1 火技解釈 静的設備 検討用のイメージ(変更の可能性がある) 対比表(36/73)【基本方針のカテゴリ】

- II.3.2-64 -

発電用火力設備の技術基準の解釈(平成 28 年 12 月 26 日 改正版) イメージ(変更の可能性がある) じ、それぞれ同表の右欄に掲げる値

導管の材料 係数

Kf Kt 鋼管、球状黒鉛鋳鉄管及びポリエチレン管等 0.223 0.011 ねずみ鋳鉄鋼管等 0.378 0.011

fW は、埋設土による鉛直土圧であって、次の計算式により算出した値(MPaを単位とする。)

BBHWf

385.0exp11059.4 4

H は、導管の埋設の深さ(cm を単位とする。) Bは、掘削された溝の幅(cm を単位とする。)

tW は、路面荷重による土圧であって、次の図から求めた

tW に 0.098 を乗じた値

(MPa を単位とする。) oD は、導管の外径(mm を単位とする。)

二 前号に掲げる導管以外の導管にあっては、第67条第1項に掲げる計算式により算出した値

2 第67条第2項から第4項までの規定は、導管について準用する。 3 導管は、前二項の規定によるほか、石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準の細目を定

める告示(昭和48年通商産業省、運輸省、建設省、自治省告示第1号)の地震の影響に係る規定に

よる。 4 導管の支持物及び基礎は、導管の自重、風圧、地震等に対し耐えるものであること。

じ、それぞれ同表の右欄に掲げる値

導管の材料 係数

Kf Kt 鋼管、球状黒鉛鋳鉄管及びポリエチレン管等 0.223 0.011 ねずみ鋳鉄鋼管等 0.378 0.011

fW は、埋設土による鉛直土圧であって、次の計算式により算出した値(MPaを単位とする。)

BBHWf

385.0exp11059.4 4

H は、導管の埋設の深さ(cm を単位とする。) Bは、掘削された溝の幅(cm を単位とする。)

tW は、路面荷重による土圧であって、次の図から求めた

tW に 0.098 を乗じた値

(MPa を単位とする。) oD は、導管の外径(mm を単位とする。)

二 前号に掲げる導管以外の導管にあっては、別紙第67条第2項に掲げる計算式により算出した値

3 別紙第67条第3項から第5項までの規定は、導管について準用する。 4 導管は、前二項の規定によるほか、石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準の細目を定

める告示(昭和48年通商産業省、運輸省、建設省、自治省告示第1号)の地震の影響に係る規定に

よる。 5 導管の支持物及び基礎は、導管の自重、風圧、地震等に対し耐えるものであること。

(接合)

(接合) 第69条 容器及び管の耐圧部分は、溶接、フランジ又はねじ等により接合するものであること。【基

本方針 (2)】 (接合) 別紙第69条 次の各項を満たすものは、第69条に適合するものとする。

1.5

導管の埋設の深さ(m)

Wt′

1.0

0.5

0.6 1.0 1.5 2.0 2.4

以上

1.5

導管の埋設の深さ(m)

Wt′

1.0

0.5

0.6 1.0 1.5 2.0 2.4

以上

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表 II.3.2-1 火技解釈 静的設備 検討用のイメージ(変更の可能性がある) 対比表(37/73)【基本方針のカテゴリ】

- II.3.2-65 -

発電用火力設備の技術基準の解釈(平成 28 年 12 月 26 日 改正版) イメージ(変更の可能性がある) 第69条 容器及び管(第2項から第4項までに規定する接合を行う場合を除く。)の耐圧部分は、次

の各号に掲げる場合を除き、溶接又はフランジ(第13条に掲げる規定に適合するものに限る。)に

より接合するものであること。 一 管(導管を除く。)相互を接続(周継手と周継手との接続に限る。)する場合であって、イに適

合するねじ接合を行うとき及び外径が 325 ㎜(液化ガス用気化器にあっては外径が 115 mm、 高

使用圧力が 1 MPa を超える容器の胴、鏡板にあっては外径が 90 mm)以下の管、管台等を容器又は

管に取り付ける場合であってイ及びロに適合するねじ接合を行うとき。 イ ねじは、日本工業規格 JIS B 0203(1999)「管用テーパねじ」(内径が 500 mm を超える検査穴

をねじ込みプラグでふたをする場合にあっては、PT2 又は PS2 以上のものに限る。)であること。

ロ はめ合わされるねじ山数及び容器又は管の 小厚さが次の表の左欄に掲げる取り付けられる

管、管台等の外径に応じ、それぞれ同表の中欄及び右欄に示す値以上であること。 取り付けられる管、管台等の

外径(mm を単位とする。) はめ合わされるねじ山数

容器又は管の 小厚さ(mm を

単位とする。) 30 未満 4 11

30 以上 55 未満 5 16 55 以上 70 未満 6 18 70 以上 108 未満 8 26 108 以上 190 未満 10 32 190 以上 240 未満 12 39 240 以上 290 未満 13 42 290 以上 325 未満 14 46

325 以上 16 53 二 外径が 150 mm 以下の管、管台等を容器に設けられた穴に取り付ける場合であって、次のいずれ

かに適合するころ広げによって行うとき。 イ ころ広げを行った後縁曲げを行い、かつ、その周囲に漏止め溶接を行うこと。 ロ ころ広げを行った後管端をラッパ状にし、かつ、漏止め溶接を行うこと。 ハ ころ広げを行い、かつ、漏止め溶接を行うこと。この場合において管、管台等の外径が 40 mm以下であって、容器に設けられた穴の周囲を当該管、管台等の厚さまで穴ぐりして漏止め溶接を

行うときを除き、管、管台等の突き出しは、管座端において 6 mm 以上 9.5 mm 以下とし、かつ、

管、管台等ののど厚が 5 mm 以上 8 mm 以下であること。 三 日本工業規格 JIS B 8267(2008)「圧力容器の設計」の「附属書 L(規定)圧力容器のふた板」

の「図 L.1-ボルト締め平ふた板の構造」に掲げる取付方法によって、胴又は管に平板を取り付け

る場合 四 日本工業規格 JIS B 8267(2008)「圧力容器の設計」の「附属書 L(規定)圧力容器のふた板」

の「図 L.2-はめ込み形円形平ふた板の例」の c)に示すように平板を胴又は管の端部にはめ込み、

セクショナルリング、リティナーリング、締付けボルト等により適当なパッキンを用いて固定する

場合 2 アンモニアを通ずる管にあっては溶接による接合であること。ただし溶接によることが適当でない

場合であって、保安上必要な強度を有するフランジ又はねじにより接合する場合にあってはこの限り

でない。 3 共同溝に設置する導管の接合部(隔壁内に施設されたものを除く。)は、溶接によるものであるこ

と。

2 容器及び管(第2項から第4項までに規定する接合を行う場合を除く。)の耐圧部分は、次の各号

に掲げる場合を除き、溶接又はフランジ(別紙第13条に掲げる規定に適合するものに限る。)によ

り接合するものであること。 一 管(導管を除く。)相互を接続(周継手と周継手との接続に限る。)する場合であって、イに適

合するねじ接合を行うとき及び外径が 325 ㎜(液化ガス用気化器にあっては外径が 115 mm、 高

使用圧力が 1 MPa を超える容器の胴、鏡板にあっては外径が 90 mm)以下の管、管台等を容器又は

管に取り付ける場合であってイ及びロに適合するねじ接合を行うとき。 イ ねじは、日本工業規格 JIS B 0203(1999)「管用テーパねじ」(内径が 500 mm を超える検査穴

をねじ込みプラグでふたをする場合にあっては、PT2 又は PS2 以上のものに限る。)であること。

ロ はめ合わされるねじ山数及び容器又は管の 小厚さが次の表の左欄に掲げる取り付けられる

管、管台等の外径に応じ、それぞれ同表の中欄及び右欄に示す値以上であること。 取り付けられる管、管台等の

外径(mm を単位とする。)はめ合わされるねじ山数

容器又は管の 小厚さ(mm を

単位とする。) 30 未満 4 11

30 以上 55 未満 5 16 55 以上 70 未満 6 18 70 以上 108 未満 8 26 108 以上 190 未満 10 32 190 以上 240 未満 12 39 240 以上 290 未満 13 42 290 以上 325 未満 14 46

325 以上 16 53 二 外径が 150 mm 以下の管、管台等を容器に設けられた穴に取り付ける場合であって、次のいずれ

かに適合するころ広げによって行うとき。 イ ころ広げを行った後縁曲げを行い、かつ、その周囲に漏止め溶接を行うこと。 ロ ころ広げを行った後管端をラッパ状にし、かつ、漏止め溶接を行うこと。 ハ ころ広げを行い、かつ、漏止め溶接を行うこと。この場合において管、管台等の外径が 40 mm以下であって、容器に設けられた穴の周囲を当該管、管台等の厚さまで穴ぐりして漏止め溶接を

行うときを除き、管、管台等の突き出しは、管座端において 6 mm 以上 9.5 mm 以下とし、かつ、

管、管台等ののど厚が 5 mm 以上 8 mm 以下であること。 三 日本工業規格 JIS B 8267(2008)「圧力容器の設計」の「附属書 L(規定)圧力容器のふた板」

の「図 L.1-ボルト締め平ふた板の構造」に掲げる取付方法によって、胴又は管に平板を取り付け

る場合 四 日本工業規格 JIS B 8267(2008)「圧力容器の設計」の「附属書 L(規定)圧力容器のふた板」

の「図 L.2-はめ込み形円形平ふた板の例」の c)に示すように平板を胴又は管の端部にはめ込み、

セクショナルリング、リティナーリング、締付けボルト等により適当なパッキンを用いて固定する

場合 3 アンモニアを通ずる管にあっては溶接による接合であること。ただし溶接によることが適当でない

場合であって、保安上必要な強度を有するフランジ又はねじにより接合する場合にあってはこの限り

でない。 4 共同溝に設置する導管の接合部(隔壁内に施設されたものを除く。)は、溶接によるものであるこ

と。

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表 II.3.2-1 火技解釈 静的設備 検討用のイメージ(変更の可能性がある) 対比表(38/73)【基本方針のカテゴリ】

- II.3.2-66 -

発電用火力設備の技術基準の解釈(平成 28 年 12 月 26 日 改正版) イメージ(変更の可能性がある) 4 爆着による管継手を使用する場合(オーステナイト系ステンレス鋼とアルミニウム合金の場合に限

る。)には、当該部に遊合形フランジを設けること。ただし、使用条件を考慮した上で十分な強度を

有していると判断できる場合には遊合形フランジを用いることなく使用することができる。

5 爆着による管継手を使用する場合(オーステナイト系ステンレス鋼とアルミニウム合金の場合に限

る。)には、当該部に遊合形フランジを設けること。ただし、使用条件を考慮した上で十分な強度を

有していると判断できる場合には遊合形フランジを用いることなく使用することができる。

(管の可とう措置) 第70条 貯槽及びガスホルダーの出管及び入管は、圧力及び温度の変化並びに想定される地震に耐え

るように可とう性を確保できる措置を講じたものであること。 2 導管は、温度の変化による伸縮を吸収する措置を講じたものであること。

(管の可とう措置) 第70条 同左【基本方針 (2)】

(導管の設置) 第71条 導管は、不等沈下による地盤変位が発生したとき、導管が損傷するおそれがないものである

こと。

(導管の設置) 第71条 同左【基本方針 (2)】

(耐圧試験) 第72条 液化ガス設備の耐圧部分の耐圧に係る性能は、第45条各号の規定を準用する。この場合に

おいて、20 MPa を超える水素を通ずるものにあっては、「1.3 倍の水圧又は 1.1 倍の気圧」とあるの

は「1.5 倍の水圧又は 1.25 倍の気圧」と読み替えるものとする。ただし、低温貯槽及び埋設した状態

で耐圧試験を行う導管であって、次に定める方法により、その耐圧部分の耐圧に係る性能を確認した

ものは、この限りではない。 一 低温貯槽にあっては、次のイ及びロに適合するものとする。 イ 水頭圧に相当する液面まで水張りを行い、かつ気相部に 高使用圧力の 1.1 倍の気圧(20 MPaを超える水素を通ずるものにあっては、1.25 倍の気圧)を連続して 10 分間加えたときこれに耐

えるものであること。ただし、地下式の低温貯槽であって、貯槽にかかる外圧が内圧よりも大き

いものにあっては、水張りを省略することができる。 ロ イの試験に引き続き 高使用圧力以上の圧力で点検を行ったとき、漏えいがないものであるこ

と。 二 埋設した状態で耐圧試験を行う導管にあっては、次のイ及びロに適合するものとする。 イ 埋設する前に放射線透過試験、超音波探傷試験、磁粉探傷試験又は浸透探傷試験のうちいずれ

かの試験を行い、これに合格するものであること。 ロ 高使用圧力の 1.3 倍の水圧又は 1.1 倍の気圧(20 MPa を超える水素を通ずるものにあっては、

1.5 倍の水圧又は 1.25 倍の気圧)を連続して 10 分間加えて点検を行ったとき、これに耐えるもの

であること。 2 前項の規定にかかわらず、当該試験に係る機器等の構造上、前項に規定する圧力で試験を行うこと

が著しく困難である場合にあっては、可能な限り高い圧力で試験を行い、これに耐え、かつ漏えいが

ないものであって、放射線透過試験、超音波探傷試験、磁粉探傷試験又は浸透探傷試験のいずれかの

試験を行い、これに合格するものであること。

(耐圧試験) 第72条 液化ガス設備の耐圧部分に対して耐圧試験に適合すること。【基本方針 (2)】 (耐圧試験) 別紙第72条 次の各項を満たすものは、第72条に適合するものとする。 2 液化ガス設備の耐圧部分の耐圧に係る性能は、別紙第45条各号の規定を準用する。この場合にお

いて、20 MPa を超える水素を通ずるものにあっては、「1.3 倍の水圧又は 1.1 倍の気圧」とあるのは

「1.5 倍の水圧又は 1.25 倍の気圧」と読み替えるものとする。ただし、低温貯槽及び埋設した状態で

耐圧試験を行う導管であって、次に定める方法により、その耐圧部分の耐圧に係る性能を確認したも

のは、この限りではない。 一 低温貯槽にあっては、次のイ及びロに適合するものとする。 イ 水頭圧に相当する液面まで水張りを行い、かつ気相部に 高使用圧力の 1.1 倍の気圧(20 MPaを超える水素を通ずるものにあっては、1.25 倍の気圧)を連続して 10 分間加えたときこれに耐

えるものであること。ただし、地下式の低温貯槽であって、貯槽にかかる外圧が内圧よりも大き

いものにあっては、水張りを省略することができる。 ロ イの試験に引き続き 高使用圧力以上の圧力で点検を行ったとき、漏えいがないものであるこ

と。 二 埋設した状態で耐圧試験を行う導管にあっては、次のイ及びロに適合するものとする。 イ 埋設する前に放射線透過試験、超音波探傷試験、磁粉探傷試験又は浸透探傷試験のうちいずれ

かの試験を行い、これに合格するものであること。 ロ 高使用圧力の 1.3 倍の水圧又は 1.1 倍の気圧(20 MPa を超える水素を通ずるものにあっては、

1.5 倍の水圧又は 1.25 倍の気圧)を連続して 10 分間加えて点検を行ったとき、これに耐えるもの

であること。 2 前項の規定にかかわらず、当該試験に係る機器等の構造上、前項に規定する圧力で試験を行うこと

が著しく困難である場合にあっては、可能な限り高い圧力で試験を行い、これに耐え、かつ漏えいが

ないものであって、放射線透過試験、超音波探傷試験、磁粉探傷試験又は浸透探傷試験のいずれかの

試験を行い、これに合格するものであること。

(気密試験) 第72条の2 液化ガス設備の耐圧部分(ガス又は液化ガスを通ずる部分に限る。)は、前条の耐圧試

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表 II.3.2-1 火技解釈 静的設備 検討用のイメージ(変更の可能性がある) 対比表(39/73)【基本方針のカテゴリ】

- II.3.2-67 -

発電用火力設備の技術基準の解釈(平成 28 年 12 月 26 日 改正版) イメージ(変更の可能性がある) (気密試験) 第72条の2 液化ガス設備の耐圧部分(ガス又は液化ガスを通ずる部分に限る。)の気密に係る性能

は、前条の耐圧試験の後に、次の各号に掲げるいずれかの方法により 高使用圧力以上の気圧で試験

を行ったとき、漏えいがないものであること。ただし、低温貯槽にあっては、第1号及び第5号に定

める方法、導管にあっては、第1号から第4号に定める方法による。 一 発泡液を継手部に塗布し、泡が認められるか否かで判定する方法 二 気密試験に用いるガス(以下本条において「試験ガス」という。)の濃度が 0.2%以下で作動す

るガス検知器を使用して、当該検知器が作動しないことにより判定する方法。この場合において、

埋設された導管にあっては、試験ガスを封入して 12 時間経過した後継手部の付近を深さが 50 cm以上にボーリングして行うこととする。

三 次の表の左欄に掲げる圧力測定器具の種類に応じて、それぞれ同表の右欄に掲げる気密保持時間

を保持し、その始めと終りとの測定圧力差が圧力測定器具の許容誤差内にあることを確認すること

により判定する方法。この場合において、気密保持時間の始めと終りに試験ガスの温度差がある場

合は、その始めと終りの測定圧力差について当該温度差に対する温度補正をすることとする。 圧力測定器具の種類 気密保持時間

水銀柱ゲージ(被試験部分の 高使用圧力が 0.3 MPa 未満の場合に限る。)

10 分間に、被試験部分の幾何容積が 10 m3 を超

える 1 m3又はその端数ごとに 1分間を加えた時

水柱ゲージ(被試験部分の 高使用圧力が 0.1 MPa 未満の場合に限る。)

5 分間に、被試験部分の幾何容積が 10 m3 を超

える 2 m3又はその端数ごとに 1分間を加えた時

圧力計(水銀柱ゲージ及び水柱ゲージを除く。)

8 時間に、被試験部分の幾何容積が 10 m3 を超

える 1 m3 又はその端数ごとに 48 分間を加えた

時間。ただし、被試験部分の 高使用圧力が 1 MPa 未満の場合にあっては 4 時間に、被試験部

分の幾何容積が 10 m3を超える 1 m3又はその端

数ごとに 24 分間を加えた時間とすることがで

きる。 四 試験圧力を通ずるガスの圧力とすることができる導管は、溶接により接合されたものであって、

放射線透過試験、超音波探傷試験、磁粉探傷試験又は浸透探傷試験のうちいずれかの試験を行い、

これに合格し、かつ第1号又は第2号に掲げる方法又は水素炎イオン化式ガス検知器若しくは半導

体式ガス検知器を用いて導管の路線上の地表の空気を吸引して漏えいがないことを確認する方法

(埋設された導管にあっては試験ガスを封入して 24 時間経過した後判定すること。)によって気

密試験を行うもの 五 低温貯槽の気密試験の方法は、次に掲げるいずれかの方法とする。 イ 日本工業規格 JIS B 8501(2013)「鋼製石油貯槽の構造(全溶接製)」の「9.2 試験及び検査の

方法」の g)又は日本工業規格 JIS B 8502(1986)「アルミニウム製貯槽の構造」の「7.2.7 底板、

アニュラプレートの漏れ試験」に適合する方法 ロ 試験ガスを用いて検知剤の着色反応にて判定する方法

2 導管にあっては、前項第1号から第4号の規定にかかわらず、当該試験に係る機器等の構造上、規

験の後、気密試験に適合すること【基本方針 (2)】 (気密試験) 別紙第72条の2 液化ガス設備の耐圧部分(ガス又は液化ガスを通ずる部分に限る。)は、次の各号

に掲げるいずれかの方法により、 高使用圧力以上の気圧で試験を行い、漏えいがないものであると

き、第72条の2に適合するものとする。ただし、低温貯槽にあっては、第1号及び第5号に定める

方法、導管にあっては、第1号から第4号に定める方法による。

一 発泡液を継手部に塗布し、泡が認められるか否かで判定する方法 二 気密試験に用いるガス(以下本条において「試験ガス」という。)の濃度が 0.2%以下で作動す

るガス検知器を使用して、当該検知器が作動しないことにより判定する方法。この場合において、

埋設された導管にあっては、試験ガスを封入して 12 時間経過した後継手部の付近を深さが 50 cm以上にボーリングして行うこととする。

三 次の表の左欄に掲げる圧力測定器具の種類に応じて、それぞれ同表の右欄に掲げる気密保持時間

を保持し、その始めと終りとの測定圧力差が圧力測定器具の許容誤差内にあることを確認すること

により判定する方法。この場合において、気密保持時間の始めと終りに試験ガスの温度差がある場

合は、その始めと終りの測定圧力差について当該温度差に対する温度補正をすることとする。 圧力測定器具の種類 気密保持時間

水銀柱ゲージ(被試験部分の 高使用圧力が 0.3 MPa 未満の場合に限る。)

10 分間に、被試験部分の幾何容積が 10 m3 を超

える 1 m3又はその端数ごとに 1分間を加えた時

水柱ゲージ(被試験部分の 高使用圧力が 0.1 MPa 未満の場合に限る。)

5 分間に、被試験部分の幾何容積が 10 m3 を超

える 2 m3又はその端数ごとに 1分間を加えた時

圧力計(水銀柱ゲージ及び水柱ゲージを除く。)

8 時間に、被試験部分の幾何容積が 10 m3 を超

える 1 m3 又はその端数ごとに 48 分間を加えた

時間。ただし、被試験部分の 高使用圧力が 1 MPa 未満の場合にあっては 4 時間に、被試験部

分の幾何容積が 10 m3を超える 1 m3又はその端

数ごとに 24 分間を加えた時間とすることがで

きる。 四 試験圧力を通ずるガスの圧力とすることができる導管は、溶接により接合されたものであって、

放射線透過試験、超音波探傷試験、磁粉探傷試験又は浸透探傷試験のうちいずれかの試験を行い、

これに合格し、かつ第1号又は第2号に掲げる方法又は水素炎イオン化式ガス検知器若しくは半導

体式ガス検知器を用いて導管の路線上の地表の空気を吸引して漏えいがないことを確認する方法

(埋設された導管にあっては試験ガスを封入して 24 時間経過した後判定すること。)によって気

密試験を行うもの 五 低温貯槽の気密試験の方法は、次に掲げるいずれかの方法とする。 イ 日本工業規格 JIS B 8501(2013)「鋼製石油貯槽の構造(全溶接製)」の「9.2 試験及び検査の

方法」の g)又は日本工業規格 JIS B 8502(1986)「アルミニウム製貯槽の構造」の「7.2.7 底板、

アニュラプレートの漏れ試験」に適合する方法 ロ 試験ガスを用いて検知剤の着色反応にて判定する方法

2 導管にあっては、前項第1号から第4号の規定にかかわらず、当該試験に係る機器等の構造上、規

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表 II.3.2-1 火技解釈 静的設備 検討用のイメージ(変更の可能性がある) 対比表(40/73)【基本方針のカテゴリ】

- II.3.2-68 -

発電用火力設備の技術基準の解釈(平成 28 年 12 月 26 日 改正版) イメージ(変更の可能性がある) 定する圧力で試験を行うことが著しく困難である場合、可能な限り高い圧力で試験を行い、漏えいが

ないものであって、放射線透過試験、超音波探傷試験、磁粉探傷試験又は浸透探傷試験のうちいずれ

かの試験を行い、これに合格するもの

定する圧力で試験を行うことが著しく困難である場合、可能な限り高い圧力で試験を行い、漏えいが

ないものであって、放射線透過試験、超音波探傷試験、磁粉探傷試験又は浸透探傷試験のうちいずれ

かの試験を行い、これに合格するもの

(導管の漏えい検査) 第73条 導管の耐圧部分は、ガスを通じたのち、次の各号に掲げるいずれかの方法(ガスの空気に対

する比重が1より大きい場合は第1号から第3号までに掲げる方法に限る。)により漏えい検査を行

ったとき、漏えいがないものであること。 一 発泡液を継手部に塗布し、泡が認められるか否かで判定する方法 二 ガス濃度が 0.2%以下で作動するガス検知器を使用して、当該検知器が作動しないことにより判

定する方法。この場合において埋設された導管にあっては、継手部の付近の深さが 50 cm 以上にボ

ーリングして行うこととする。ただし、水素炎イオン化式ガス検知器又は半導体式ガス検知器を用

いて検査する場合にあっては、深さを 5 cm(舗装が施されている場合は表層(基層を含む。)を

貫通し、路盤に至る深さ以上)とすることができる。 三 臭気の有無により判定する方法。ただし、継手部の付近を深さが 50 cm 以上にボーリングして行

うこととする。 四 水素炎イオン化式ガス検知器又は半導体式ガス検知器を用いて導管の路線上の地表の空気を連

続して吸引して漏えいの有無を検査する方法。ただし、導管の近傍に舗装目地、マンホール等の通

気性を有する箇所がある場合にあっては、これらの箇所を導管の路線上とみなすことができる。

(導管の漏えい検査) 第73条 導管の耐圧部分は、漏えい検査に適合すること。【基本方針 (2)】 (導管の漏えい検査) 別紙第73条 導管の耐圧部分は、ガスを通じたのち、次の各号に掲げるいずれかの方法(ガスの空気

に対する比重が1より大きい場合は第1号から第3号までに掲げる方法に限る。)により漏えい検査

を行ったとき、漏えいがないものであるとき、第73条に適合するものとする。 一 発泡液を継手部に塗布し、泡が認められるか否かで判定する方法 二 ガス濃度が 0.2%以下で作動するガス検知器を使用して、当該検知器が作動しないことにより判

定する方法。この場合において埋設された導管にあっては、継手部の付近の深さが 50 cm 以上にボ

ーリングして行うこととする。ただし、水素炎イオン化式ガス検知器又は半導体式ガス検知器を用

いて検査する場合にあっては、深さを 5 cm(舗装が施されている場合は表層(基層を含む。)を

貫通し、路盤に至る深さ以上)とすることができる。 三 臭気の有無により判定する方法。ただし、継手部の付近を深さが 50 cm 以上にボーリングして行

うこととする。 四 水素炎イオン化式ガス検知器又は半導体式ガス検知器を用いて導管の路線上の地表の空気を連

続して吸引して漏えいの有無を検査する方法。ただし、導管の近傍に舗装目地、マンホール等の通

気性を有する箇所がある場合にあっては、これらの箇所を導管の路線上とみなすことができる。

- 第6節 液化ガス設備の過圧防止

(安全弁等) 第74条 省令第42条に規定する「過圧」とは、第26条第1項の規定を準用するものをいう。 2 省令第42条に規定する「適当な安全弁」とは、次の各号により設けられた安全弁をいう。 一 過圧を防止する上で、支障のない箇所に設けられたものであること。 二 安全弁は、第5項に掲げる規格に適合するばね安全弁又はばね先駆弁付き安全弁であること。 三 ガスホルダーにあっては、2 個以上の安全弁を設けること。 四 第3項第一号に掲げる計算式より算出した安全弁の容量の合計は、ガスホルダー以外の容器にあ

っては当該容器の圧力が 高使用圧力に等しくなった場合に当該容器に送入されるガス又は当該

容器で発生するガスの 大量以上、ガスホルダーにあっては当該ガスホルダーの圧力が 高使用圧

力に等しくなった場合に当該ガスホルダーに送入されるガスの 大量の 2 倍以上であること。この

場合において、ガスホルダーにあっては、当該安全弁のうち任意の 1 個を取り除いた場合に当該ガ

スホルダーの圧力が 高使用圧力に等しくなったときに送入されるガスの 大量以上であること。

五 液化ガスを通ずるものにあっては、前号の規定によるほか、第3項第二号に掲げる計算式より算

出した量以上であること。

(過圧防止装置)【基本方針 (2)】 第74条 省令第42条に規定する「過圧」とは、第26条第1項の規定を準用するものをいう。 2 省令第42条に規定する「適切な過圧防止装置」とは、安全弁等をいう。 (過圧防止装置) 別紙第74条 次の各項を満たすものは、第74条第2項に適合するものとする。

2 次の各号により設けられた安全弁。 一 過圧を防止する上で、支障のない箇所に設けられたものであること。 二 安全弁は、第5項に掲げる規格に適合するばね安全弁又はばね先駆弁付き安全弁であること。 三 ガスホルダーにあっては、2 個以上の安全弁を設けること。 四 第3項第一号に掲げる計算式より算出した安全弁の容量の合計は、ガスホルダー以外の容器にあ

っては当該容器の圧力が 高使用圧力に等しくなった場合に当該容器に送入されるガス又は当該

容器で発生するガスの 大量以上、ガスホルダーにあっては当該ガスホルダーの圧力が 高使用圧

力に等しくなった場合に当該ガスホルダーに送入されるガスの 大量の 2 倍以上であること。この

場合において、ガスホルダーにあっては、当該安全弁のうち任意の 1 個を取り除いた場合に当該ガ

スホルダーの圧力が 高使用圧力に等しくなったときに送入されるガスの 大量以上であること。

五 液化ガスを通ずるものにあっては、前号の規定によるほか、第3項第二号に掲げる計算式より算

出した量以上であること。

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表 II.3.2-1 火技解釈 静的設備 検討用のイメージ(変更の可能性がある) 対比表(41/73)【基本方針のカテゴリ】

- II.3.2-69 -

発電用火力設備の技術基準の解釈(平成 28 年 12 月 26 日 改正版) イメージ(変更の可能性がある) 六 安全弁の吹き出し圧力は、次によること。 イ 安全弁が 1 個(ガスホルダーにあっては、2 個)の場合は、当該容器の 高使用圧力以下の圧

力であること。ただし、容器に 高使用圧力以下の圧力で自動的にガスの流入を停止する装置が

ある場合は、 高使用圧力の 1.03 倍(ガスホルダーにあっては、1.07 倍)以下の圧力とすること

ができる。 ロ 安全弁が 2 個(ガスホルダーにあっては、3 個)以上の場合は、1 個(ガスホルダーにあって

は、2 個)はイの規定に準ずる圧力、他は当該容器の 高使用圧力の 1.03 倍(ガスホルダ―にあ

っては、1.07 倍)以下の圧力であること。 3 安全弁の容量の計算式は次の各号に掲げるものとする。 一 第2項第四号に規定する安全弁の容量の算出は、次のイ又はロに掲げる算式により計算するこ

と。

イ に対応する 12 / pp の値が表第一に示す 12 / pp の値以下の場合

ZTMACKpW 1

ロ に対応する 12 / pp の値が表第一に示す 12 / pp の値を超える場合

ZTM

pp

ppAKpW

1

1

2

2

1

21 1

5580

ただし、イ、ロに掲げる式において は、断熱指数の数値とし、別表第6による。

1p は、吹出し量決定圧力(本条第4項による。単位 絶対圧力により表示され

た MPa)の数値 2p は、大気圧を含む背圧(単位 絶対圧力により表示された MPa)の数値

Aは、吹出し面積(単位 cm2)の数値 W は、規定吹出し量(単位 kg/h)の数値 Cは、表第三に示す数値 T は、吹出し量決定圧力におけるガスの温度(単位 絶対温度) M は、ガスの分子量の数値 K は、表第二に示す吹出し係数の数値 Z は、図第一に示す圧縮係数の数値。ただし不明の場合は 0.1Z とする。

表第一 Κ p2/p1 κ p2/p1 κ p2/p1

1.00 1.02 1.04 1.06 1.08 1.10 1.12 1.14 1.16

0.606 0.602 0.597 0.593 0.588 0.584 0.580 0.576 0.571

1.28 1.30 1.32 1.34 1.36 1.38 1.40 1.42 1.44

0.549 0.545 0.542 0.538 0.535 0.531 0.528 0.525 0.522

1.56 1.58 1.60 1.62 1.64 1.66 1.68 1.70 1.80

0.502 0.499 0.496 0.493 0.490 0.488 0.485 0.482 0.468

六 安全弁の吹き出し圧力は、次によること。 イ 安全弁が 1 個(ガスホルダーにあっては、2 個)の場合は、当該容器の 高使用圧力以下の圧

力であること。ただし、容器に 高使用圧力以下の圧力で自動的にガスの流入を停止する装置が

ある場合は、 高使用圧力の 1.03 倍(ガスホルダーにあっては、1.07 倍)以下の圧力とすること

ができる。 ロ 安全弁が 2 個(ガスホルダーにあっては、3 個)以上の場合は、1 個(ガスホルダーにあって

は、2 個)はイの規定に準ずる圧力、他は当該容器の 高使用圧力の 1.03 倍(ガスホルダ―にあ

っては、1.07 倍)以下の圧力であること。 3 安全弁の容量の計算式は次の各号に掲げるものとする。 一 第2項第四号に規定する安全弁の容量の算出は、次のイ又はロに掲げる算式により計算するこ

と。

イ に対応する 12 / pp の値が表第一に示す 12 / pp の値以下の場合

ZTMACKpW 1

ロ に対応する 12 / pp の値が表第一に示す 12 / pp の値を超える場合

ZTM

pp

ppAKpW

1

1

2

2

1

21 1

5580

ただし、イ、ロに掲げる式において は、断熱指数の数値とし、別表第6による。

1p は、吹出し量決定圧力(本条第4項による。単位 絶対圧力により表示され

た MPa)の数値 2p は、大気圧を含む背圧(単位 絶対圧力により表示された MPa)の数値

Aは、吹出し面積(単位 cm2)の数値 W は、規定吹出し量(単位 kg/h)の数値 Cは、表第三に示す数値 T は、吹出し量決定圧力におけるガスの温度(単位 絶対温度) M は、ガスの分子量の数値 K は、表第二に示す吹出し係数の数値 Z は、図第一に示す圧縮係数の数値。ただし不明の場合は 0.1Z とする。

表第一 Κ p2/p1 κ p2/p1 κ p2/p1

1.00 1.02 1.04 1.06 1.08 1.10 1.12 1.14 1.16

0.606 0.602 0.597 0.593 0.588 0.584 0.580 0.576 0.571

1.28 1.30 1.32 1.34 1.36 1.38 1.40 1.42 1.44

0.549 0.545 0.542 0.538 0.535 0.531 0.528 0.525 0.522

1.56 1.58 1.60 1.62 1.64 1.66 1.68 1.70 1.80

0.502 0.499 0.496 0.493 0.490 0.488 0.485 0.482 0.468

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表 II.3.2-1 火技解釈 静的設備 検討用のイメージ(変更の可能性がある) 対比表(42/73)【基本方針のカテゴリ】

- II.3.2-70 -

発電用火力設備の技術基準の解釈(平成 28 年 12 月 26 日 改正版) イメージ(変更の可能性がある) 1.18 1.20 1.22 1.24 1.26

0.567 0.563 0.559 0.556 0.552

1.46 1.48 1.50 1.52 1.54

0.518 0.515 0.512 0.509 0.505

1.90 2.00 2.20

0.456 0.444 0.422

注 κが中間の値のときは、補間法により p2/p1 の値を求め、小数点以下 4 桁目以下は

切り捨てる。

表第二 日本工業規格 JIS B 8225(2012)「安全弁-

吹出し係数測定方法」に規定する方法又

はそれと同等以上の方法による場合

左欄に掲げる方法以外の方法による場合

次に掲げる(1)又は(2)に、0.9 を乗

じた数値 (1)日本工業規格 JIS B 8225 (2012)「安

全弁-吹出し係数測定方法」に規定す

る方法によって算定される公称吹出

し係数 (2)(1)と同等以上の方法によって

算定される係数

(備考) 1.L は、ばね式安全弁のリフトの長さ(単位 ㎜)の数値

2.D は、弁座口の径(単位 ㎜)の数値 3.弁座口の径がのど部の径の 1.15 倍以上

のものであって、弁が開いたときの弁座

口のガスの通路の面積がのど部の面積

の 1.05 倍以上であり、かつ、弁の入口及

び管台のガスの通路の面積がのど部の

面積の 1.7 倍以上のものは、K は O.777とする。

表第三 κ C κ C κ C κ C

1.00 2380 1.20 2550 1.40 2700 1.60 2820 1.02 2410 1.22 2570 1.42 2710 1.62 2830 1.04 2420 1.24 2590 1.44 2720 1.64 2850 1.06 2440 1.26 2600 1.46 2730 1.66 2860

1.18 1.20 1.22 1.24 1.26

0.567 0.563 0.559 0.556 0.552

1.46 1.48 1.50 1.52 1.54

0.518 0.515 0.512 0.509 0.505

1.90 2.00 2.20

0.456 0.444 0.422

注 κが中間の値のときは、補間法により p2/p1 の値を求め、小数点以下 4 桁目以下は

切り捨てる。

表第二 日本工業規格 JIS B 8225(2012)「安全弁-

吹出し係数測定方法」に規定する方法又

はそれと同等以上の方法による場合

左欄に掲げる方法以外の方法による場合

次に掲げる(1)又は(2)に、0.9 を乗

じた数値 (1)日本工業規格 JIS B 8225 (2012)「安

全弁-吹出し係数測定方法」に規定す

る方法によって算定される公称吹出

し係数 (2)(1)と同等以上の方法によって

算定される係数

(備考) 1.L は、ばね式安全弁のリフトの長さ(単位 ㎜)の数値

2.D は、弁座口の径(単位 ㎜)の数値 3.弁座口の径がのど部の径の 1.15 倍以上

のものであって、弁が開いたときの弁座

口のガスの通路の面積がのど部の面積

の 1.05 倍以上であり、かつ、弁の入口及

び管台のガスの通路の面積がのど部の

面積の 1.7 倍以上のものは、K は O.777とする。

表第三 κ C κ C κ C κ C

1.00 2380 1.20 2550 1.40 2700 1.60 2820 1.02 2410 1.22 2570 1.42 2710 1.62 2830 1.04 2420 1.24 2590 1.44 2720 1.64 2850 1.06 2440 1.26 2600 1.46 2730 1.66 2860

吹出し係数K 0.90

0.85

0.80

0.75

0.70

0.65

0.60 0.040 0.025 0.060 0.080 0.100 0.120 0.140 0.160 0.180 0.200 0.220

ばね式安全弁のリフトを弁座口の径で除した数値 L/D

吹出し係数K 0.90

0.85

0.80

0.75

0.70

0.65

0.60 0.0400.025 0.060 0.080 0.100 0.120 0.140 0.160 0.180 0.200 0.220

ばね式安全弁のリフトを弁座口の径で除した数値 L/D

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表 II.3.2-1 火技解釈 静的設備 検討用のイメージ(変更の可能性がある) 対比表(43/73)【基本方針のカテゴリ】

- II.3.2-71 -

発電用火力設備の技術基準の解釈(平成 28 年 12 月 26 日 改正版) イメージ(変更の可能性がある) 1.08 2460 1.28 2620 1.48 2750 1.68 2870 1.10 2480 1.30 2630 1.50 2760 1.70 2880 1.12 2490 1.32 2650 1.52 2770 1.80 2940 1.14 2500 1.34 2660 1.54 2790 1.90 2980 1.16 2520 1.36 2680 1.56 2800 2.00 3030 1.18 2540 1.38 2690 1.58 2810 2.20 3130

注 κが中間の値をとるときは補間法により C の値を求め、小数点以下は切り捨てる。

図第一

二 第2項第五号に規定する計算式は、次に掲げるものとする。 イ 断熱措置が講じられている場合(火災時の火炎に 30 分間以上耐えることができ、かつ、防消

火設備による放水等の衝撃に耐えることができるものに限る。)

LH

LAtW

82.06509400

ロ その他の場合

LHFAW

82.081056.2

W は、1 時間当たりの吹出し量(㎏/h を単位とする。) Aは、貯槽にあってはその外表面積(㎡を単位とする。)、その他の容器にあっ

ては当該容器内に貯留された液化ガス(液相部に限る。)の体積の当該容器

の内容積に対する割合を当該容器の外表面積に乗じて得られた面積(㎡を単

位とする。) L は、吹出し量決定圧力における液化ガス 1 ㎏当たりの蒸発潜熱(J を単位と

する。)とし、別表第6による

1.08 2460 1.28 2620 1.48 2750 1.68 2870 1.10 2480 1.30 2630 1.50 2760 1.70 2880 1.12 2490 1.32 2650 1.52 2770 1.80 2940 1.14 2500 1.34 2660 1.54 2790 1.90 2980 1.16 2520 1.36 2680 1.56 2800 2.00 3030 1.18 2540 1.38 2690 1.58 2810 2.20 3130

注 κが中間の値をとるときは補間法により C の値を求め、小数点以下は切り捨てる。

図第一

二 第2項第五号に規定する計算式は、次に掲げるものとする。 イ 断熱措置が講じられている場合(火災時の火炎に 30 分間以上耐えることができ、かつ、防消

火設備による放水等の衝撃に耐えることができるものに限る。)

ロ その他の場合

W は、1 時間当たりの吹出し量(㎏/h を単位とする。) Aは、貯槽にあってはその外表面積(㎡を単位とする。)、その他の容器にあっ

ては当該容器内に貯留された液化ガス(液相部に限る。)の体積の当該容器

の内容積に対する割合を当該容器の外表面積に乗じて得られた面積(㎡を単

位とする。) L は、吹出し量決定圧力における液化ガス 1 ㎏当たりの蒸発潜熱(J を単位と

する。)とし、別表第6による

LH

LAtW

82.06509400

LHFAW

82.081056.2

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表 II.3.2-1 火技解釈 静的設備 検討用のイメージ(変更の可能性がある) 対比表(44/73)【基本方針のカテゴリ】

- II.3.2-72 -

発電用火力設備の技術基準の解釈(平成 28 年 12 月 26 日 改正版) イメージ(変更の可能性がある) は、液化ガスの通常の使用状態での温度における断熱材の熱伝導率(W/m・℃

を単位とする。) tは、吹出し量決定圧力におけるガスの温度(℃を単位とする。) F は、全表面に 7 l/㎡・min 以上の水を噴霧する水噴霧装置又は全表面に 10 l/㎡・min 以上の水を散水する散水装置を設けた場合にあっては 0.6、地盤面

下に埋設した場合にあっては 0.3、その他の場合にあっては 1.0 は、断熱材の厚さ(m を単位とする。) H は、直射日光及び他の熱源からの入熱による補正係数であって、それぞれ

(イ)及び(ロ)に掲げる計算式により算出した値 (イ)直射日光

イに掲げる式にあっては

1653600 At

ロに掲げる式にあっては 165104190 At

(ロ)他の熱源 2QA

1A は、日光を受ける面積(㎡を単位とする。) Qは、入熱量(J/㎡・h を単位とする。)

2A は、熱を受ける面積(㎡を単位とする。) 4 安全弁の吹出し量決定圧力は、次の各号によること。 一 ガスを通ずるものにあっては 高使用圧力の 1.1 倍以下の圧力であること。 二 液化ガスを通ずるものにあっては 高使用圧力の 1.2 倍以下の圧力であること。

5 第2項第二号に規定する安全弁の規格は、日本工業規格 JIS B 8210(2009)「蒸気用及びガス用ばね

安全弁」のうち、「5.1 構造一般」、「5.3 ばね」、「7 材料」及び「8.1 耐圧性」とする。

は、液化ガスの通常の使用状態での温度における断熱材の熱伝導率(W/m・℃

を単位とする。) tは、吹出し量決定圧力におけるガスの温度(℃を単位とする。) F は、全表面に 7 l/㎡・min 以上の水を噴霧する水噴霧装置又は全表面に 10 l/㎡・min 以上の水を散水する散水装置を設けた場合にあっては 0.6、地盤面

下に埋設した場合にあっては 0.3、その他の場合にあっては 1.0 は、断熱材の厚さ(m を単位とする。) H は、直射日光及び他の熱源からの入熱による補正係数であって、それぞれ

(イ)及び(ロ)に掲げる計算式により算出した値 (イ)直射日光

イに掲げる式にあっては

ロに掲げる式にあっては

(ロ)他の熱源

1A は、日光を受ける面積(㎡を単位とする。)

Qは、入熱量(J/㎡・h を単位とする。) 2A は、熱を受ける面積(㎡を単位とする。)

4 安全弁の吹出し量決定圧力は、次の各号によること。 一 ガスを通ずるものにあっては 高使用圧力の 1.1 倍以下の圧力であること。 二 液化ガスを通ずるものにあっては 高使用圧力の 1.2 倍以下の圧力であること。

5 第2項第二号に規定する安全弁の規格は、日本工業規格 JIS B 8210(2009)「蒸気用及びガス用ばね

安全弁」のうち、「5.1 構造一般」、「5.3 ばね」、「7 材料」及び「8.1 耐圧性」とする。

第75条 省令第42条第2項に規定する「適切な措置」とは、圧力計及び圧力警報設備並びに真空安

全弁等を設けることをいう。ただし、負圧にならない貯槽にあってはこの限りではない。

第75条 同左【基本方針 (2)】

- 第7節 液化ガス設備のガスの漏えい対策

(ガスの漏えい対策) 第76条 省令第43条に規定する「適切な措置」とは、次の各号に掲げるものをいう。 一 可燃性ガス(ガスによる圧力が 0.1 MPa 未満のものであって地表面に滞留するおそれのないもの

を除く。)又は可燃性液化ガスを通ずる液化ガス設備(管及びその附属設備並びに火気を取り扱う

ものを除く。)は、その外面から火気を取り扱う設備(当該液化ガス設備と一体となって供給の用

に供するものを除く。)に対し、8 m 以上の距離を有するものであること。ただし、次のいずれか

の防護措置を講ずる場合は、この限りでない。 イ 貯槽、冷凍設備又は液化ガス用気化器の付近においてガス漏えい検知器を設置し、かつ、ガス

又は液化ガスの漏えいを検知したとき火気を取り扱う設備の火気を自動的に消火することので

きる装置を設けたもの ロ LPG に係る貯槽、冷凍設備又は液化ガス用気化器であって、当該貯槽、冷凍設備又は液化ガス

用気化器と火気を取り扱う設備との間に高さが 2 m 以上の障壁を設け、かつ、当該貯槽、冷凍設

(ガスの漏えい対策)【基本方針 (2)】 第76条 省令第43条に規定する「適切な措置」とは、次の各号に掲げるものをいう。 一 可燃性ガス(ガスによる圧力が 0.1 MPa 未満のものであって地表面に滞留するおそれのないもの

を除く。)又は可燃性液化ガスを通ずる液化ガス設備(管及びその附属設備並びに火気を取り扱う

ものを除く。)は、その外面から火気を取り扱う設備(当該液化ガス設備と一体となって供給の用

に供するものを除く。)に対し、8 m 以上の距離を有するものであること。ただし、次のいずれか

の防護措置を講ずる場合は、この限りでない。 イ 貯槽、冷凍設備又は液化ガス用気化器の付近においてガス漏えい検知器を設置し、かつ、ガス

又は液化ガスの漏えいを検知したとき火気を取り扱う設備の火気を自動的に消火することので

きる装置を設けたもの ロ LPG に係る貯槽、冷凍設備又は液化ガス用気化器であって、当該貯槽、冷凍設備又は液化ガス

用気化器と火気を取り扱う設備との間に高さが 2 m 以上の障壁を設け、かつ、当該貯槽、冷凍設

1653600 At

165104190 At

2QA

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表 II.3.2-1 火技解釈 静的設備 検討用のイメージ(変更の可能性がある) 対比表(45/73)【基本方針のカテゴリ】

- II.3.2-73 -

発電用火力設備の技術基準の解釈(平成 28 年 12 月 26 日 改正版) イメージ(変更の可能性がある) 備又は液化ガス用気化器と火気を取り扱う設備とのう回水平距離を 8 m 以上とするもの

二 ガスの滞留を防止するため次に掲げる措置を講じたものであること。 イ 可燃性ガス又は可燃性液化ガスを通ずる設備を設置する室は、これらのガス又は液化ガスが漏

えいしたとき、滞留しない構造のものであること。 ロ 可燃性ガス、可燃性液化ガス、毒性ガス又は毒性液化ガスを通ずる液化ガス設備には、当該設

備から漏えいしたガスが滞留するおそれがある場所に、当該ガスの漏えいを検知し、かつ、警報

するための設備を設けること。 ハ アンモニアを通ずる容器を設置する場所には、当該ガスが漏えいしたときの除害のための措置

を講じたものであること。 三 貯槽(液化空気又は不活性液化ガスに係る貯槽、地下式貯槽及び地盤面下に貯槽の全部を埋設す

るものを除く。)の周囲には、次に掲げる規定に適合する防液堤を設けること(貯槽の外槽と防液

堤が一体となった構造(内槽と防液堤が強度的に独立したものに限る。)の貯槽については、ハ、

ニ(ニ)及びホの規定は適用しない。)。ただし、貯蔵能力 1,000 t(特定発電所にあっては 500 t)未満の可燃性の液化ガスに係る貯槽、又は貯蔵能力 5t 未満のアンモニア貯槽にあってはこの限り

でない。 イ 1の貯槽に対し1の防液堤を設置する場合の当該防液堤の容量は、貯槽内の液化ガスが瞬時に

流出した場合に液体として残留する量(以下「貯蔵能力相当容量」という。)を全量収容できる

ものであること。 ロ 2以上の貯槽に対し1の防液堤を設置する場合(貯槽ごとに間仕切りを設けた場合に限る。)

の当該防液堤の容量は、当該防液堤内の貯槽のうち 大貯槽の貯蔵能力相当容量に他の貯槽の貯

蔵能力相当容量の合計の 10%を加えて得られた容量以上を全量収容できるものであること。 ハ 防液堤は、貯槽の外面に対し十分な保守点検及び防災活動ができる距離を有すること。 ニ 防液堤の構造は、次に掲げるものであること。 (イ)(ロ)及び(ハ)に掲げる場合を除き、次に掲げる強度及び液密性を有するものであるこ

と。 (1)防液堤の自重及び防液堤の上部まで液化ガスが満たされた場合における水頭圧により

生ずる応力の合計が別表第3に定める許容応力以下であること。 (2)第64条に規定する風圧力又は地震力により生じる応力が、別表第3に定める許容応

力の 1.5 倍(コンクリートの圧縮にあっては、2.0 倍)以下であること。 (ロ)LNG 地上式貯槽の防液堤は、「LNG 地上式貯槽指針」((一社)日本ガス協会 JGA 指-108-12)

の「第9章 防液堤」に規定するものであること。 (ハ)LPG を大気温度において貯蔵する地上式貯槽の防液堤は、「LPG 貯槽指針」((一社)

日本ガス協会 JGA 指-106-15)の「第8章 基礎及び防液堤」に規定するものであること。 (ニ)液化水素貯槽の防液堤は、液状の当該ガスが漏えいした場合にその流出を防止するための

措置を講ずること。 (ホ)防液堤は、防液堤の長さの任意の 50 m ごとに 1 箇所以上階段、はしご等を設けること。

ホ 防液堤には、防液堤外において操作することができる排水弁等を設けること。 四 導管を共同溝に設置する場合は、当該共同溝に換気装置を設けること。 五 アンモニア設備には、次に掲げる規定により、ガスが漏えいしたときの除害のための措置を講ず

ること。 イ 漏えいしたガスの拡散を適切に防止できるものであること。 ロ ガスの吸収のための設備及び吸収剤は、適切なものであること。 ハ 除害のための作業に必要な防毒マスクその他の保護具を安全な場所に保管し、かつ、適切な状

備又は液化ガス用気化器と火気を取り扱う設備とのう回水平距離を 8 m 以上とするもの 二 ガスの滞留を防止するため次に掲げる措置を講じたものであること。 イ 可燃性ガス又は可燃性液化ガスを通ずる設備を設置する室は、これらのガス又は液化ガスが漏

えいしたとき、滞留しない構造のものであること。 ロ 可燃性ガス、可燃性液化ガス、毒性ガス又は毒性液化ガスを通ずる液化ガス設備には、当該設

備から漏えいしたガスが滞留するおそれがある場所に、当該ガスの漏えいを検知し、かつ、警報

するための設備を設けること。 ハ アンモニアを通ずる容器を設置する場所には、当該ガスが漏えいしたときの除害のための措置

を講じたものであること。 三 貯槽(液化空気又は不活性液化ガスに係る貯槽、地下式貯槽及び地盤面下に貯槽の全部を埋設す

るものを除く。)の周囲には、次に掲げる規定に適合する防液堤を設けること(貯槽の外槽と防液

堤が一体となった構造(内槽と防液堤が強度的に独立したものに限る。)の貯槽については、ハ、

ニ(ニ)及びホの規定は適用しない。)。ただし、貯蔵能力 1,000 t(特定発電所にあっては 500 t)未満の可燃性の液化ガスに係る貯槽、又は貯蔵能力 5t 未満のアンモニア貯槽にあってはこの限り

でない。 イ 1の貯槽に対し1の防液堤を設置する場合の当該防液堤の容量は、貯槽内の液化ガスが瞬時に

流出した場合に液体として残留する量(以下「貯蔵能力相当容量」という。)を全量収容できる

ものであること。 ロ 2以上の貯槽に対し1の防液堤を設置する場合(貯槽ごとに間仕切りを設けた場合に限る。)

の当該防液堤の容量は、当該防液堤内の貯槽のうち 大貯槽の貯蔵能力相当容量に他の貯槽の貯

蔵能力相当容量の合計の 10%を加えて得られた容量以上を全量収容できるものであること。 ハ 防液堤は、貯槽の外面に対し十分な保守点検及び防災活動ができる距離を有すること。 ニ 防液堤の構造は、強度及び液密性を有するものであること。

ホ 防液堤には、防液堤外において操作することができる排水弁等を設けること。 四 導管を共同溝に設置する場合は、当該共同溝に換気装置を設けること。 五 アンモニア設備には、次に掲げる規定により、ガスが漏えいしたときの除害のための措置を講ず

ること。 イ 漏えいしたガスの拡散を適切に防止できるものであること。 ロ ガスの吸収のための設備及び吸収剤は、適切なものであること。 ハ 除害のための作業に必要な防毒マスクその他の保護具を安全な場所に保管し、かつ、適切な状

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表 II.3.2-1 火技解釈 静的設備 検討用のイメージ(変更の可能性がある) 対比表(46/73)【基本方針のカテゴリ】

- II.3.2-74 -

発電用火力設備の技術基準の解釈(平成 28 年 12 月 26 日 改正版) イメージ(変更の可能性がある) 態に維持すること。

態に維持すること。

(ガスの漏えい対策) 別紙第76条 次の各号を満たす防液堤の構造は、第76条第三号の二に適合するものとする。

一 第二号及び第三号に掲げる場合を除き、次に掲げる強度及び液密性を有するものであること。 イ 防液堤の自重及び防液堤の上部まで液化ガスが満たされた場合における水頭圧により生ずる

応力の合計が別表第3に定める許容応力以下であること。 ロ 別紙第64条に規定する風圧力又は地震力により生じる応力が、別表第3に定める許容応力の

1.5 倍(コンクリートの圧縮にあっては、2.0 倍)以下であること。 二 LNG 地上式貯槽の防液堤は、「LNG 地上式貯槽指針」((一社)日本ガス協会 JGA 指-108-12)の「第9章 防液堤」に規定するものであること。

三 LPG を大気温度において貯蔵する地上式貯槽の防液堤は、「LPG 貯槽指針」((一社)日本ガ

ス協会 JGA 指-106-15)の「第8章 基礎及び防液堤」に規定するものであること。 四 液化水素貯槽の防液堤は、液状の当該ガスが漏えいした場合にその流出を防止するための措置を

講ずること。 五 防液堤は、防液堤の長さの任意の 50 m ごとに 1 箇所以上階段、はしご等を設けること。

- 第8節 液化ガス設備の計測装置

(計測装置) 第77条 省令第46条に規定する「使用状態を計測する装置」とは、次の各号に掲げる事項を計測す

るものをいう。 一 貯槽にあっては、気相部のガスの圧力及び液化ガスの液面 二 液化ガス用気化器にあっては、ガス発生量又は液化ガスの流入量並びに気相部のガスの圧力及び

温度(温水式アンモニア気化器にあっては、温水の温度に代えることができる。)。ただし、液化

ガス燃料設備以外の液化ガス用気化器にあっては、ガス発生量及び液化ガスの流入量を要しない。

三 ガスホルダーにあっては、ガスの圧力 四 冷凍設備にあっては、受液器の液面及び冷媒ガス圧縮機の出口の冷媒ガスの圧力 五 液化ガス用ポンプ及び圧送機にあっては、入口及び出口のガス又は液化ガスの圧力並びに潤滑油

の圧力及び温度(強制潤滑油装置を有するものに限る。)

(計測装置) 第77条 同左【基本方針 (2)】

- 第9節 液化ガス設備の警報及び非常装置

(警報及び非常装置) 第78条 省令第47条第1項に規定する「使用に支障を及ぼすおそれのある、ガス又は液化ガス及び

制御用機器の状態」とは、次の各号に掲げる場合をいう。 一 貯槽及びガスホルダーにあっては、ガスの圧力が異常に上昇した場合 二 液化ガス用気化器にあっては、ガスの圧力が異常に上昇した場合及びガスの温度が異常に低下し

た場合(温水式アンモニア気化器にあっては、温水の温度が異常に低下した場合に代えることがで

きる。)又は液化ガスの液面が異常に上昇した場合

(警報及び非常装置) 第78条 同左【基本方針 (2)】

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表 II.3.2-1 火技解釈 静的設備 検討用のイメージ(変更の可能性がある) 対比表(47/73)【基本方針のカテゴリ】

- II.3.2-75 -

発電用火力設備の技術基準の解釈(平成 28 年 12 月 26 日 改正版) イメージ(変更の可能性がある) 三 圧送機にあっては、送出口の圧力が異常に上昇した場合及び潤滑油の油圧が異常に低下した場合

(強制潤滑油装置を有するものに限る。) 四 制御用機器の空気又は油の圧力が異常に低下した場合(液化ガス用燃料設備に限る。) 五 制御回路の電圧が著しく低下した場合(液化ガス用燃料設備に限る。)

(非常装置) 第79条 省令第47条第2項に規定する「適切な箇所」とは、次の各号に掲げるものをいう。 一 貯槽(不活性液化ガス及び液化空気に係るもの以外のものであって、内容積が 5,000 l 以上のも

のに限る。)に取り付けた管(液化ガスを送り出し、又は受け入れるために用いられるものに限る。

ただし、当該貯槽からの液化ガスの流出のおそれのない構造のものを除く。)の送出口及び受入口

の付近であって、貯槽の外面から 5 m(特定発電所に設置するものにあっては 10 m)以上離れた位

置において操作することができる箇所 二 高使用圧力が 0.1 MPa 以上のガスホルダーに取り付けた管(ガスを送り出し、又は受け入れる

ために用いられるものに限る。)のガス送出口及び受入口の付近であって、当該ガスホルダーの外

面から 5 m(特定発電所に設置するものにあっては 10 m)以上離れた位置において操作することが

できる箇所 三 導管にあっては発電所の境界線の付近 四 液化ガス用気化器には、緊急時に迅速かつ安全にガスの発生を停止することができる箇所

(非常装置) 第79条 同左【基本方針 (2)】

- 第10節 液化ガス設備の遮断装置

(遮断装置) 第80条 省令第48条に規定する「主要なガス又は液化ガスの出口及び入口」とは、次の各号に掲げ

るものをいう。 一 貯槽(不活性液化ガス及び液化空気に係るものを除く。)に取り付けた管(液化ガスを送り出し、

又は受け入れるために用いられるものに限る。)の当該貯槽と当該管の接続部の直近及び毒性ガス

にあっては、さらに当該ガスを遮断できる箇所 二 液化ガス用気化器、ガスホルダー及び圧送機の送出口及び受入口の直近。ただし、ガスホルダー

にあっては、当該ガスホルダーと第70条第1項に規定する伸縮を吸収する措置を講じた部分との

間に前条第二号の緊急遮断装置を設けた場合は、この限りでない。 三 導管の共同溝へ入る直近の箇所。ただし、共同溝内に入った直近の箇所に隔壁を設け共同溝内部

から隔離する場合は、共同溝内へ入った直近の箇所とすることができる。 四 導管の分岐点の直近その他導管の維持管理上必要な箇所

(遮断装置) 第80条 同左【基本方針 (2)】

- 第11節 液化ガス設備の耐熱措置及び適切な冷却装置

(耐熱措置及び適切な冷却装置) 第81条 省令第51条に規定する「断熱性及び耐熱性を有する構造」とは、貯槽本体(可燃性液化ガ

ス又は毒性液化ガスを通ずるものに限る。)にあっては保冷のため、断熱材で被覆され、かつ十分な

耐火性能を有するものをいう。貯槽の支持物にあっては長さ 1 m 以上の支持物に対して厚さ 50 mm以上の耐火コンクリート又はこれと同等以上の性能を有する不燃性の断熱材で被覆するものをいう。

2 省令第51条に規定する「適切な冷却装置」とは、貯槽及び支持物の表面積 1 m2 につき 5 l/min 以

上の割合で算出した水量(耐熱性能の程度に応じて 2.5 l/min 以上の割合で算出した水量までに減ずる

(耐熱措置及び適切な冷却装置) 第81条 同左【基本方針 (2)】

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表 II.3.2-1 火技解釈 静的設備 検討用のイメージ(変更の可能性がある) 対比表(48/73)【基本方針のカテゴリ】

- II.3.2-76 -

発電用火力設備の技術基準の解釈(平成 28 年 12 月 26 日 改正版) イメージ(変更の可能性がある) ことができる。ただし LNG 貯槽にあっては、2.0 l/min 以上とすることができる。)を、貯槽及び支

持物全表面に一様に散水できる散水装置又は当該散水装置と同等以上の能力を有するものをいう。な

お、これらの装置は 30 分間以上連続して使用できるものであって、当該貯槽及び支持物の外面から

5 m 以上離れた安全な位置で操作できるものであること。ただし、貯槽本体に取り付ける液面計、弁

類等は含まない。 - 第12節 液化ガス設備の防護装置

(防護装置) 第82条 省令第52条に規定する「防護措置」とは、次の各号に掲げるものをいう。 一 埋設貯槽及び導管であって腐蝕のおそれがある場合には適切な防蝕措置を講ずること。 二 貯槽の埋設部分は、次に適合する室に当該部分の外部の点検ができるように設置すること。ただ

し、地下式貯槽は除く。 イ 室は、厚さが 15 cm 以上の適切な防水措置を講じた鉄筋コンクリート製であること。 ロ 室の構造は、次のそれぞれに適合すること。 (イ)土圧及び自重により生ずる応力の合計が別表第3に定める許容応力以下であること。 (ロ)土圧、自重及び第64条第四号に掲げる荷重により生ずる応力の合計が別表第3に定める

許容応力の 1.5 倍(コンクリートの圧縮にあっては、2.0 倍)以下であること。 ハ 室内のたまり水を排除できるものであること。

三 導管の防護措置は、次に掲げるところによること。 イ 道路に埋設する導管は、他の地下埋設物と交さする場合にあっては 15 cm 以上、平行する場合

にあっては 30 cm 以上の離隔距離を有すること。ただし、適切な防護措置を講ずる場合は、この

限りでない。 ロ 導管は、外部から著しい機械的衝撃を受けるおそれがある場合には、当該部分に適切な防護構

造物を設置するものであること ハ 共同溝壁を貫通する導管の貫通部は、導管の損傷を防止するため次のいずれかに適合するもの

であること。 (イ)導管の外径に導管の外径の 0.2 倍の値(5 cm を超える場合は、5 cm)を加えた値以上の内

径のスリーブを設け、かつ、スリーブと導管との間に緩衝材を充填すること。 (ロ)貫通部の内外における導管に生ずる応力が相互に伝達しないように伸縮継手、可とう配管

等を設けること。 ニ 掘削により周囲が露出することとなった導管の防護は、次に適合するものであること。 (イ)露出している部分の両端は、地くずれのおそれがない地中に支持されていること。 (ロ)露出している部分にガス遮断装置若しくは溶接以外の方法による 2 以上の接合部がある場

合又は露出している部分の長さが次の表の左欄に掲げる露出している部分の状況に応じ、そ

れぞれ同表の右欄に掲げる露出している部分の長さを超える場合にあっては、(ハ)で定め

るところにより導管の防護の措置を講ずること。

露出している部分の状況 露出している部分の長さ(m を単位とする。)

露出している部分の両端が その他の場合

(防護装置) 第82条 省令第52条に規定する「防護措置」とは、腐蝕のおそれがある場合には適切な防蝕措置を

講じ、適切な防護構造物を設置すること等をいう。【基本方針 (2)】 (防護装置) 別紙第82条 次の各項を満たすものは、第82条に適合するものとする。 一 埋設貯槽及び導管であって腐蝕のおそれがある場合には適切な防蝕措置を講ずること。 二 貯槽の埋設部分は、次に適合する室に当該部分の外部の点検ができるように設置すること。ただ

し、地下式貯槽は除く。 イ 室は、厚さが 15 cm 以上の適切な防水措置を講じた鉄筋コンクリート製であること。 ロ 室の構造は、次のそれぞれに適合すること。 (イ)土圧及び自重により生ずる応力の合計が別表第3に定める許容応力以下であること。 (ロ)土圧、自重及び別紙第64条第2第四号に掲げる荷重により生ずる応力の合計が別表第3

に定める許容応力の 1.5 倍(コンクリートの圧縮にあっては、2.0 倍)以下であること。 ハ 室内のたまり水を排除できるものであること。

三 導管の防護措置は、次に掲げるところによること。 イ 道路に埋設する導管は、他の地下埋設物と交さする場合にあっては 15 cm 以上、平行する場合

にあっては 30 cm 以上の離隔距離を有すること。ただし、適切な防護措置を講ずる場合は、この

限りでない。 ロ 導管は、外部から著しい機械的衝撃を受けるおそれがある場合には、当該部分に適切な防護構

造物を設置するものであること ハ 共同溝壁を貫通する導管の貫通部は、導管の損傷を防止するため次のいずれかに適合するもの

であること。 (イ)導管の外径に導管の外径の 0.2 倍の値(5 cm を超える場合は、5 cm)を加えた値以上の内

径のスリーブを設け、かつ、スリーブと導管との間に緩衝材を充填すること。 (ロ)貫通部の内外における導管に生ずる応力が相互に伝達しないように伸縮継手、可とう配管

等を設けること。 ニ 掘削により周囲が露出することとなった導管の防護は、次に適合するものであること。 (イ)露出している部分の両端は、地くずれのおそれがない地中に支持されていること。 (ロ)露出している部分にガス遮断装置若しくは溶接以外の方法による 2 以上の接合部がある場

合又は露出している部分の長さが次の表の左欄に掲げる露出している部分の状況に応じ、そ

れぞれ同表の右欄に掲げる露出している部分の長さを超える場合にあっては、(ハ)で定め

るところにより導管の防護の措置を講ずること。

露出している部分の状況 露出している部分の長さ(m を単位とする。)

露出している部分の両端が その他の場合

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表 II.3.2-1 火技解釈 静的設備 検討用のイメージ(変更の可能性がある) 対比表(49/73)【基本方針のカテゴリ】

- II.3.2-77 -

発電用火力設備の技術基準の解釈(平成 28 年 12 月 26 日 改正版) イメージ(変更の可能性がある) 堅固な地中に支持されてい

る場合 鋼管であって、接合部がないもの又は接合の方法が溶接

であるもの 6.0 3.0

その他のもの 5.0 2.5 (ハ)導管の防護は、ガス工作物の技術上の基準の細目を定める告示(平成 12 年通商産業省告

示第 355 号)第 8 条及び第 10 条から第 14 条までの規定に準じてつり防護又は受け防護の措

置を講じるものであること。

堅固な地中に支持されてい

る場合 鋼管であって、接合部がないもの又は接合の方法が溶接

であるもの 6.0 3.0

その他のもの 5.0 2.5 (ハ)導管の防護は、ガス工作物の技術上の基準の細目を定める告示(平成 12 年通商産業省告

示第 355 号)第 8 条及び第 10 条から第 14 条までの規定に準じてつり防護又は受け防護の措

置を講じるものであること。

第83条 省令第52条第2項に規定する「危害を生ずるおそれがあるもの」とは、掘削により、100 m以上が露出する導管をいう。

第83条 同左【基本方針 (2)】

- 第13節 液化ガス設備の気化器の加熱部

第84条 省令第53条第2項に規定する「凍結を防止する措置」とは、当該温水部に被覆、加熱等を

行う措置、若しくは、不凍液を使用する措置をいう。

第84条 同左【基本方針 (2)】

第8章 ガス化炉設備

第8章 ガス化炉設備

- 第1節 ガス化炉設備の離隔距離

(離隔距離) 第85条 省令第55条第1項に規定する「保安上必要な距離」とは、次の各号に掲げるものいう。 一 ガス化炉設備( 高使用圧力が 1 MPa 以上のものに限る。以下この条において同じ。)は、その

外面から発電所の境界線(境界線が海、河川、湖沼等に接する場合は、当該海、河川、湖沼等の対

岸)に対し、3 m 以上の距離を有するものであること。ただし、次に定めるものは、それぞれに定

める距離を有するものであること。 イ 毒性ガスを通ずるガス化炉設備にあっては、20 m 以上 ロ ガス化炉設備(イに規定する設備以外の設備に限る。)であって燃焼熱量の数値(次号に掲げ

る式中の K とW の積をいう。以下同じ。)が 3.4×106 以上のものにあっては、20 m 以上 二 ガス化炉設備(その処理能力(1 日に処理することができるガス量を標準状態に換算した値(m3

を単位とする。)をいう。)が 52,500 m3 以下のものは除く。以下本号において同じ。)にあって

は、その外面から発電所の境界線又は第50条第二号ハに定める外縁に対し、次の計算式より算出

した値以上とし、50 m 未満の場合にあっては、50 m とする。ただし、ガス化炉設備に 2 以上のガ

スがある場合においては、それぞれのガスについて K にW を乗じた値を算出し、その数値の合計

により、 L を算出するものとする。

3576.0 KWL

L は、離隔距離(m を単位とする。) K は、ガスの種類及び常用の温度の区分に応じて別表第5に定める値 W は、当該機器内のガスの質量(t を単位とする。)の値

(離隔距離) 第85条 同左【基本方針 (2)】

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表 II.3.2-1 火技解釈 静的設備 検討用のイメージ(変更の可能性がある) 対比表(50/73)【基本方針のカテゴリ】

- II.3.2-78 -

発電用火力設備の技術基準の解釈(平成 28 年 12 月 26 日 改正版) イメージ(変更の可能性がある) - 第2節 ガス化炉設備の保安区画

(保安区画) 第86条 省令第56条に規定する「保安上適切な区画」とは、第52条第2項第一号、第3項及び第

4項の規定を準用する。 2 省令第56条に規定する「設備相互の間」とは、次の各号に定めるものをいう。 一 隣接した異なる保安区画に属するガス化炉設備の間 二 隣接した異なる保安区画に属するガス化炉設備と液化ガス設備の間 三 隣接した異なる保安区画に属するガス化炉設備とコンビナート等保安規則第5条第1項第十号

に規定する高圧ガス設備の間 3 省令第56条に規定する「保安上必要な距離」とは、第52条第6項を準用する。

(保安区画) 第86条 同左【基本方針 (2)】

- 第3節 ガス化炉設備の材料

(ガス化炉設備の材料) 第87条 省令第57条に規定する「耐圧部分」とは、第2条第1項の規定を準用するものをいう。 2 省令第57条に規定する「安全な化学的成分及び機械的強度を有するもの」とは、第2条第2項の

規定を準用するものをいい、ガスを通ずるものにあっては、第二種特定設備の技術基準の解釈第4条

を準用することができる。

(ガス化炉設備の材料) 第87条 省令第57条に規定する「安全な化学的成分及び機械的強度を有するもの」とは、第2条の

規定を準用するものをいう。【基本方針 (2)】 (ガス化炉設備の材料) 別紙第87条 次の各号を満たすものは、第87条に適合するものとする。使用環境等を充分考慮した

上で適切な材料を選定すること。 一 別紙第2条第1項第一号から第四号の規定を準用するもの 二 ガスを通ずるものにあっては、第二種特定設備の技術基準の解釈第4条を準用することができ

る。

(ガス化炉設備の構造) 第88条 省令第58条に規定する「安全なもの」とは、第90条から第96条に定める構造であり、

第97条の耐圧及び気密に係る性能を有するものをいう。 2 第3条第1項ただし書及び第2項の規定は、ガス化炉設備の構造に準用する。

(ガス化炉設備の構造) 第88条 削除(第89条の2)に移動

(材料の許容応力) 第89条 省令第58条に規定する「許容応力」のうち許容引張応力は、次の各号に掲げるものをいう。

一 別表第1(鉄鋼材料)及び別表第2(非鉄材料)の許容引張応力にあっては、同表に規定する値。

ただし、第二種特定設備の技術基準の解釈第4条に規定する材料にあっては、第二種特定設備の技

術基準の解釈第8条を準用することができる。 二 別表第1及び別表第2に規定されていない鉄鋼材料及び非鉄材料であって、水又は蒸気を通ずる

ものにあっては、第4条第1項第二号を準用した値、ガスを通ずるものにあっては、第58条第1

項第四号を準用した値。 2 省令第58条に規定する「許容応力」のうち許容圧縮応力及び許容せん断応力は、水又は蒸気を通

ずるものにあっては、第4条第2項の規定を準用する。

(材料の許容応力) 別紙第89条 別紙第87条第一号の材料の許容引張応力は、次の各号に掲げるものをいう。 一 別紙第2条第2項第一号及び第二号の規定を準用する。ただし、第二種特定設備の技術基準の解

釈第4条に規定する材料にあっては、第二種特定設備の技術基準の解釈第8条を準用することがで

きる。 二 別紙第87条第一号に規定されていない鉄鋼材料及び非鉄材料であって、水又は蒸気を通ずるも

のにあっては、別紙第2条第3項を準用した値、ガスを通ずるものにあっては、第58条第1項第

七号を準用した値。 2 許容圧縮応力、許容せん断応力は、水又は蒸気を通ずるものにあっては、別紙第2条第4項の規定

を準用する。

- 第4節 ガス化炉設備の構造

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表 II.3.2-1 火技解釈 静的設備 検討用のイメージ(変更の可能性がある) 対比表(51/73)【基本方針のカテゴリ】

- II.3.2-79 -

発電用火力設備の技術基準の解釈(平成 28 年 12 月 26 日 改正版) イメージ(変更の可能性がある)

- (ガス化炉設備の構造) 第89条の2 省令第58条に規定する「安全なな構造」とは、、第90条から第96条により適切に

構造設計され、かつ、耐圧試験及び気密試験に適合したものをいう。【基本方針 (2)】 (ガス化炉設備の構造) 別紙第89条の2 次の各号の構造等は、第89条の2に適合するものとする。 一 別紙第90条から別紙第96条に定める構造であり、別紙第97条の耐圧試験及び気密試験に適

合するもの。 二 別紙第3条第1項ただし書及び第2項の規定は、ガス化炉設備の構造に準用する。

(容器の胴) 第90条 容器の胴であって、水又は蒸気を通ずるものにあっては、第6条の規定を準用し、ガスを通

ずるものにあっては、第59条の規定を準用する。

(容器の胴) 第90条 同左【基本方針 (2)】

(容器の鏡板) 第91条 容器の鏡板であって、水又は蒸気を通ずるものにあっては、第8条の規定を準用し、ガスを

通ずるものにあっては、第60条の規定を準用する。

(容器の鏡板) 第91条 同左【基本方針 (2)】

(容器の平板) 第92条 容器の平板であって、水又は蒸気を通ずるものにあっては、第9条の規定を準用し、ガスを

通ずるものにあっては、第61条の規定を準用する。

(容器の平板) 第92条 同左【基本方針 (2)】

(容器のふた板) 第93条 容器のふた板であって、水又は蒸気を通ずるものにあっては、第10条の規定を準用し、ガ

スを通ずるものにあっては、第62条の規定を準用する。

(容器のふた板) 第93条 同左【基本方針 (2)】

(容器の管板) 第94条 容器の管板は、第11条の規定を準用する。

(容器の管板) 第94条 同左【基本方針 (2)】

(管及び管台) 第95条 管及び管台であって、水又は蒸気を通ずるものにあっては、第12条の規定を準用し、ガス

を通ずるものにあっては、第67条の規定を準用する。

(管及び管台) 第95条 同左【基本方針 (2)】

(フランジ) 第96条 フランジは、第13条の規定を準用する。

(フランジ) 第96条 同左【基本方針 (2)】

(耐圧試験及び気密試験) 第97条 ガス化炉設備の耐圧部分は、水又は蒸気を通ずるものにあっては、第5条の規定を準用し、

ガスを通ずるものにあっては、第72条及び第72条の2の規定を準用する。

(耐圧試験及び気密試験) 第97条 同左【基本方針 (2)】

- 第5節 ガス化炉設備の過圧防止

(安全弁) (過圧防止装置)【基本方針 (2)】

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表 II.3.2-1 火技解釈 静的設備 検討用のイメージ(変更の可能性がある) 対比表(52/73)【基本方針のカテゴリ】

- II.3.2-80 -

発電用火力設備の技術基準の解釈(平成 28 年 12 月 26 日 改正版) イメージ(変更の可能性がある) 第98条 省令第59条に規定する「過圧が生ずるおそれのあるもの」とは、第15条第1項の規定を

準用する。ただし、ガスを通ずるものにあっては、通常の状態で 高使用圧力を超える圧力をいう。

2 省令第59条に規定する「適当な安全弁」とは、水又は蒸気を通ずるものにあっては、第15条第

2項の規定を準用し、ガスを通ずるものにあっては、第74条第2項の規定を準用する。 3 前項の規定により設ける安全弁、圧力逃がし装置及び起動バイパス装置の規格は、次の各号による

こと。 一 安全弁の規格は、水又は蒸気を通ずるものにあっては、第15条第3項及び第4項の規定を準用

し、ガスを通ずるものにあっては、第74条第5項の規定を準用する。 二 圧力逃がし装置及び起動バイパス装置の規格は、第15条第5項の規定を準用する。

4 第2項の規定により設ける安全弁、圧力逃がし装置及び起動バイパス装置の容量は、次の各号によ

ること。 一 安全弁の容量は、水又は蒸気を通ずるものにあっては、第15条第6項第一号、第三号及び第四

号の規定を準用し、ガスを通ずるものにあっては、第74条第3項第一号の規定を準用する。 二 圧力逃がし装置及び起動バイパス装置の容量は、第15条第7項の規定を準用する。

5 第2項の規定により設ける安全弁であってガスを通ずるものの吹出し量決定圧力は、第74条第4

項第一号の規定を準用する。

第98条 省令第59条に規定する「過圧が生ずるおそれのあるもの」とは、第15条の規定を準用す

る。ただし、ガスを通ずるものにあっては、通常の状態で 高使用圧力を超える圧力をいう。 2 省令第59条に規定する「適切な過圧防止装置」とは、水又は蒸気を通ずるものにあっては、第1

5条の規定を準用し、ガスを通ずるものにあっては、第74条の規定を準用する。 (過圧防止装置) 別紙第98条 次の各項を満たすものは、第98条に適合するものとする。 2 安全弁、圧力逃がし装置及び起動バイパス装置の規格は、次の各号によること。

一 安全弁の規格は、水又は蒸気を通ずるものにあっては、別紙第15条第4項及び第5項の規定を

準用し、ガスを通ずるものにあっては、別紙第74条第5項の規定を準用する。 二 圧力逃がし装置及び起動バイパス装置の規格は、別紙第15条第6項の規定を準用する。

3 安全弁、圧力逃がし装置及び起動バイパス装置の容量は、次の各号によること。 一 安全弁の容量は、水又は蒸気を通ずるものにあっては、別紙第15条第7項第一号、第三号及び

第四号の規定を準用し、ガスを通ずるものにあっては、別紙第74条第3項第一号の規定を準用す

る。 二 圧力逃がし装置及び起動バイパス装置の容量は、別紙第15条第8項の規定を準用する。

5 安全弁であってガスを通ずるものの吹出し量決定圧力は、別紙第74条第4項第一号の規定を準用

する。

- 第6節 ガス化炉設備の給水装置

(給水装置) 第99条 省令第60条に規定する「水により熱的保護を行っているもの」とは、ガス化炉で生成した

ガスを直接水と接触させることにより当該ガス化炉の保護を行うものをいう。 2 省令第60条に規定する「急速に燃料の送入を遮断してもなお容器に損傷を与えるような熱が残存

する場合」とは、当該容器の給水流量が著しく低下した際に、自動で急速に燃料の送入を遮断する装

置を有しないもの又は急速に熱の供給が停止できないものをいう。

(給水装置) 第99条 同左【基本方針 (2)】

- 第7節 ガス化炉設備のガスの漏えい対策

(ガスの漏えい対策) 第100条 省令第63条に規定する「適切な措置」とは、次の各号に掲げるものをいう。 一 可燃性ガスを通ずるガス化炉設備(管及びその附属設備並びに火気を取り扱うものを除く。)は、

その外面から火気を取り扱う設備(当該ガス化炉設備と一体となって供給の用に供するものを除

く。)に対し、8 m 以上の距離を有するものであること。ただし、次のいずれかの防護措置を講ず

る場合は、この限りでない。 イ 当該ガス化炉設備の付近において、ガス漏えい検知器を設置し、かつ、ガスの漏えいを検知し

たとき火気を取り扱う設備の火気を自動的に消火することのできる装置を設けたもの

(ガスの漏えい対策) 第100条 同左【基本方針 (2)】

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表 II.3.2-1 火技解釈 静的設備 検討用のイメージ(変更の可能性がある) 対比表(53/73)【基本方針のカテゴリ】

- II.3.2-81 -

発電用火力設備の技術基準の解釈(平成 28 年 12 月 26 日 改正版) イメージ(変更の可能性がある) ロ 当該ガス化炉設備と火気を取り扱う設備との間に高さが 2 m 以上の障壁を設け、かつ、当該設

備と火気を取り扱う設備とのう回水平距離を 8 m 以上とするもの 二 可燃性ガス又は毒性ガスを通ずるガス化炉設備は、次に掲げる措置を講ずるものであること。 イ 可燃性ガスを通ずる設備を設置する室は、当該ガスが漏えいしたとき、滞留しない構造のもの

であること。 ロ 可燃性ガス又は毒性ガスを通ずる設備には、当該設備から漏えいしたガスが滞留するおそれが

ある場所に、当該ガスの漏えいを検知し、かつ、警報するための設備を設けること。 三 ガス化炉設備は、ガスを安全な状態で放散するため、フレアースタック又はベントスタックを設

けなければならない。 イ フレアースタックは、次の基準に適合するものであること (イ)その燃焼能力は、異常な事態が発生した場合に設備外に緊急に移送されるガスを安全に燃

焼することができるものであること。 (ロ)その高さ及び位置は、当該フレアースタックにおいて発生するふく射熱が他の設備に悪影

響を与えないものであること。 (ハ)その材質及び構造は、当該フレアースタックにおいて発生する 大熱量に長時間耐えるこ

とができるものであること。 (ニ)フレアースタックには、パイロットバーナーを常時点火する等フレアースタックに係る爆

発を防止するための措置を講ずること。 ロ ベントスタックは、次の基準に適合するものであること。 (イ)放出しようとするガスが毒性ガスである場合には、除害のための措置を講じた後行うこと。

(ロ)放出しようとするガスが可燃性ガスである場合には、放出された可燃性ガスが地表面上で

爆発限界に到達するおそれのあるときは、放出しないこと。 - 第8節 ガス化炉設備の計測装置

(計測装置) 第101条 省令第66条に規定する「運転状態を計測する装置」とは、水又は蒸気を通ずるものにあ

っては、第17条の規定を準用し、ガスを通ずるものにあっては、ガス化炉のガスの圧力及び温度を

計測するものをいう。

(計測装置) 第101条 同左【基本方針 (2)】

- 第9節 ガス化炉設備の警報及び非常装置

(警報及び非常装置) 第102条 省令第67条第1項に規定する「運転に支障を及ぼすおそれのあるガスの状態」とは、ガ

ス化炉のガスの圧力及び温度が異常に上昇した場合をいう。

(警報及び非常装置) 第102条 同左【基本方針 (2)】

第9章 可燃性の廃棄物を主な原材料として固形化した燃料の貯蔵設備

第9章 可燃性の廃棄物を主な原材料として固形化した燃料の貯蔵設備

(廃棄物固形化燃料) 第103条 省令第69条に規定する「燃料に含まれる水分を適切に維持する」とは、日本工業規格 JIS

(廃棄物固形化燃料) 第103条 同左【基本方針 (2)】

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表 II.3.2-1 火技解釈 静的設備 検討用のイメージ(変更の可能性がある) 対比表(54/73)【基本方針のカテゴリ】

- II.3.2-82 -

発電用火力設備の技術基準の解釈(平成 28 年 12 月 26 日 改正版) イメージ(変更の可能性がある) TS Z 0011(2005)の規定に適合する廃棄物固形化燃料(RDF)にあっては、10 質量パーセント以下に

維持することをいう。 (記録装置) 第103条の2 省令第69条から第71条までに規定する「記録するための装置」とは、事故等が発

生した場合に、その種類及び原因を究明するための調査を行うのに十分な期間情報を保存することが

できる装置をいう。

(記録装置) 第103条の2 同左【基本方針 (2)】

(温度測定装置) 第104条 省令第70条に規定する「熱を発生する機器がある場所の周辺」とは、ベルトコンベア等

の駆動装置がある場所の周辺その他機器により熱を発生する可能性がある箇所をいい、「異常な発熱

を検知できる箇所」とは、貯蔵設備内上部その他異常な発熱を検知できる箇所をいう。

(温度測定装置) 第104条 同左【基本方針 (2)】

第10章 溶接部

第10章 溶接部

第1節 総則

第1節 総則

(用語の定義) 第105条 本章において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一 「ボイラー等」とは、火力発電所(燃料電池発電所を含む。)に係る機器(以下「発電用火力機

器」という。)のうち、ボイラー、独立過熱器、独立節炭器、蒸気貯蔵器及び作動空気加熱器をい

う。 二 「熱交換器等」とは、発電用火力機器のうち、ボイラー等及び液化ガス設備以外のものをいう。

三 「液化ガス設備」とは、発電用火力機器のうち、液化ガスの貯蔵、輸送、気化等を行う設備及び

これに附属する設備をいう。

(用語の定義) 別紙第105条 同左

- 第1節の2 溶接部

- (溶接部の技術要素) 第105条の2 省令の溶接部を満たす技術要素は、次の各号による。【基本方針 (1)】 一 溶接部の形状 イ 溶接部の設計方法を規定する。 ロ 溶接部の設計因子に関する必要とする制限を規定する。設計因子には例えば、継手形式・形状・

寸法・使用温度等が有る。 二 溶接部の割れ、欠陥、強度 イ 溶接する母材の要求事項を規定する。 ロ 溶接材料の要求事項を規定する。 三 溶接部の強度に対する要求事項を規定する。 四 溶接の施工方法について規定する。 イ 材料の区分を規定する。 ロ 溶接材料(溶接棒、溶加材、ウエルドインサート、心線など)の区分を規定する。 ハ 施工方法の区分を規定する。

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表 II.3.2-1 火技解釈 静的設備 検討用のイメージ(変更の可能性がある) 対比表(55/73)【基本方針のカテゴリ】

- II.3.2-83 -

発電用火力設備の技術基準の解釈(平成 28 年 12 月 26 日 改正版) イメージ(変更の可能性がある) 二 試験(認定)要領・判定基準を規定する。 五 溶接技能者について規定する。 イ 資格区分を規定する。 ロ 試験(認定)要領・判定基準を規定する。 ハ 資格による作業範囲を規定する。 ニ 資格の有効期限を規定する。 ホ 資格更新の要求事項を規定する。 六 熱処理の要求事項について規定する。 七 溶接部に対する試験検査について規定する。 イ 溶接施工前、溶接施工中、溶接施工後の試験について規定する。 ロ 試験検査対象となる溶接部及び溶接部に要求する試験検査の種類を規定する。 ハ 試験検査要領(方法)・判定基準を規定する。 ニ 非破壊試験の方法・判定基準を規定する。 ホ 耐圧試験の方法・判定基準を規定する。 へ 試験検査のタイミングについて規定する。 ト 試験者の資格要求を規定する。

(一般要求事項) 第106条 省令第74条各号に掲げる溶接部の形状等は、それぞれ次の各号に定めるところによる。

一 省令第74条第1号に規定する「不連続で特異な形状でないもの」とは、溶接部の設計において、

溶接部の開先等の形状に配慮し、鋭い切欠き等の不連続で特異な形状でないものをいう。【基本方

針 (3)】 二 省令第74条第2号に規定する「溶接による割れが生ずるおそれがなく」とは、溶接後の非破壊

試験において割れがないことに加え、溶接時の有害な欠陥により割れが生ずるおそれがないことを

いい、「健全な溶接部の確保に有害な溶込み不良その他の欠陥がないこと」とは、溶接部の設計及

び形状を溶込み不足を生じがたいものとし、溶接部の表面及び内部に有害な欠陥がないことをい

う。 三 省令第74条第2号に規定する「非破壊試験」は、放射線透過試験、超音波探傷試験、磁粉探傷

試験、浸透探傷試験、目視試験等をいう。 四 省令第74条第3号に規定する「適切な強度を有する」とは、母材と同等以上の機械的強度を

有することを溶接施工法及び耐圧試験等により確認することをいう。 五 省令第74条第4号に規定する「適切な溶接施工法等であることをあらかじめ確認したもの」と

は、溶接施工法、溶接設備及び溶接士について適切であることをあらかじめ確認したものをいい、

当該溶接施工法等による溶接施工について、機械試験等により確認するものとする。

(溶接部)【基本方針 (2)】 第106条 省令第74条各号に掲げる溶接部の形状等は、それぞれ次の各号に定めるところによる。

一 省令第74条第1号に規定する「不連続で特異な形状でないもの」とは、溶接部の設計において、

鋭い切欠き等の不連続で特異な形状でないものをいう。 二 省令第74条第2号に規定する「溶接による割れが生ずるおそれがなく」とは、溶接後の非破壊

試験において割れがないことに加え、溶接時の有害な欠陥により割れが生ずるおそれがないことを

いい、「健全な溶接部の確保に有害な溶込み不良その他の欠陥がないこと」とは、溶接部の設計で

溶込み不足を生じがたいものとし、溶接部の表面及び内部に有害な欠陥がないことをいう。 三 省令第74条第2号に規定する「非破壊試験」は、放射線透過試験、超音波探傷試験、磁粉探傷

試験、浸透探傷試験、目視試験等をいう。 四 省令第74条第3号に規定する「適切な強度を有する」とは、母材と同等以上の機械的強度を

有することを溶接施工法等により確認することをいう。ただし、設計上要求される強度以上の強

度を有するものとすることができる。 五 省令第74条第4号に規定する「適切な溶接施工法等」とは、確認された溶接施工法及び溶接士

をいう。この確認された溶接施工法及び溶接士により溶接を行うこと。【基本方針 (3)】 (溶接部) 別紙第106条 別紙第107条から別紙第166条を満たすものは、第106条に適合するものとす

る。

第2節 溶接の施工方法

第2節 溶接の施工方法

(溶接施工法) (溶接施工法)

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表 II.3.2-1 火技解釈 静的設備 検討用のイメージ(変更の可能性がある) 対比表(56/73)【基本方針のカテゴリ】

- II.3.2-84 -

発電用火力設備の技術基準の解釈(平成 28 年 12 月 26 日 改正版) イメージ(変更の可能性がある) 第107条 溶接を行う者は、別表第7に規定する溶接方法の区分に応じて別表第8に規定する確認項

目について別表第10に規定する要素の区分ごとに、溶接施工法について別表第11に規定する試験

方法による試験を行い、これに適合する方法によって溶接を行わなければならない。 2 別表第12に規定する機器の区分の項に掲げる機器に関して行われる同表の溶接部の区分に規定

する溶接は、同表の衝撃試験温度の項に規定する温度以下で行われた衝撃試験に適合した溶接方法に

よって行われなければならない。

別紙第107条 同左【基本方針 (3)】

(判定基準) 第108条 前条第 1 項の溶接施工法に係る試験を行った場合において、別表第11に規定する判定基

準に適合するものでなければならない。 2 前条第2項の溶接部の衝撃試験を行った場合は、別表第11に規定する判定基準に適合するもので

なければならない。

(判定基準) 別紙第108条 同左【基本方針 (3)】

(溶接設備) 第109条 溶接機の種類並びに溶接後熱処理設備の種類及び容量は、その溶接施工法に適したもので

なければならない。【基本方針 (3)】

(溶接設備) 別紙第109条 削除【基本方針 (3)】

(溶接士) 第110条 溶接を行う者は、別表第13に規定する区分ごとに、溶接士の技能について、別表第14

で規定する試験の方法による試験を行い、当該試験に適合した技能(当該試験に適合した日から起算

して 2 年間に限る。)を有する溶接士に溶接を行わせなければならない。 2 次の各号に掲げる場合により、溶接士の技能が一定の水準を有するものと確認したとき、前項の規

定にかかわらず、前項の試験に適合した技能を有する溶接士によって行われたものとみなす。 一 自動溶接機を用いない溶接士について次に掲げる場合 イ 船舶構造規則(平成10年運輸省令第16号)及び溶接工の技りょうに関する試験の方法を定

める告示(平成10年運輸省告示第417号)第2条に規定する試験に合格した者又はボイラー

及び圧力容器安全規則(昭和47年労働省令第33号)第104条に規定するボイラー溶接士試

験に合格した者であって、別表第15に掲げる溶接士の技能の区分に応じ、同表に掲げる試験に

合格している者が溶接を行う場合 ロ 日本工業規格 JIS Z 3801(1997)「手溶接技術検定における試験方法及び判定基準」、日本工業

規格 JIS Z 3811(2000)「アルミニウム溶接技術検定における試験方法及び判定基準」日本工業規

格 JIS Z 3821(2001)「ステンレス鋼溶接技術検定における試験方法及び判定基準」若しくは日本

工業規格 JIS Z 3841(1997)「半自動溶接技術検定における試験方法及び判定基準」の規定に準拠

する評価試験に合格し適格性証明書の交付を受けた者であって、別表第16の資格区分に掲げる

溶接士の技能の区分に応じ、同表の日本工業規格資格区分の項に規定する資格の技量の認定を受

けている者が溶接を行う場合 二 自動溶接機を用いる溶接士について次に掲げる要件を満たす場合 イ 次に掲げる試験を自動溶接により行い、溶接士の技能が一定の水準を有するものと確認した場

合 (イ)別表第7に規定する溶接方法の区分ごとに、溶接士の技能について行う、別表第14で規

定する試験の方法に準じた試験 (ロ)第107条第1項の試験

ロ 一つの溶接方法(別表第7に掲げる溶接方法の区分のうち、自動溶接に係るものに限る。)に

(溶接士) 別紙第110条 同左【基本方針 (3)】

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表 II.3.2-1 火技解釈 静的設備 検討用のイメージ(変更の可能性がある) 対比表(57/73)【基本方針のカテゴリ】

- II.3.2-85 -

発電用火力設備の技術基準の解釈(平成 28 年 12 月 26 日 改正版) イメージ(変更の可能性がある) よる溶接について 1 年(第1項及び前号の試験に適合した技能を有する者又はその有する技能に

よって溶接したものが第112条各号に掲げる検査に合格した者にあっては 3 月)以上の経験を

有している場合 3 前項の技能を有する溶接士によって行われた溶接とみなされる期間は、次に掲げるとおりとする。

一 前項第1号に該当する場合にあっては、その技能について当該試験に合格し又は技量の認定を受

けた日から 2 年 二 前項第2号に該当する場合にあっては、その技能について当該試験に適合した日から 10 年

(判定基準) 第111条 前条第1項の溶接士の技能に係る試験を行った場合において、別表第13の試験事項の区

分に応じ、別表第14の判定基準の項に規定する基準に適合しなければならない。

(判定基準) 別紙第111条 同左【基本方針 (3)】

(技能の認定) 第112条 溶接を行う者は、第110条第1項の溶接士の技能に係る試験に適合した技能によって溶

接したものが、次の各号に適合する場合は、同項の規定にかかわらず、同項の試験に適合した日又は

次の各号に掲げる検査に適合若しくは合格した日から 2 年を経過する日より前の直近の当該検査に

適合又は合格した日から起算して 2 年間は、当該技能によって溶接を行うことができる。 一 次に掲げる検査のいずれかに適合したとき イ 電気事業法(昭和39年法律第170号)第52条の検査 ロ 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和32年法律第166号)第43

条の3の13の検査 二 次に掲げる検査のいずれかに合格したとき イ 船舶安全法(昭和8年法律第11号)第5条又は第6条の検査 ロ ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和47年労働省令第33号)第7条又は第53条の検査 ハ 高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)第56条の3の検査 ニ 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和32年法律第166号)第16

条の4、第28条の2、第43条の10、第46条の2、第51条の9又は第55条の3の検

査 2 前項の規定は、自動溶接機を用いる場合について準用する。この場合において、同項中「第11

0条第1項」とあるのは「第110条第2項第2号」と、「2 年」とあるのは「10 年」と読み替え

るものとする。

(技能の認定)(民間規格のエンドース後に削除)【基本方針 (3)】 別紙第112条 溶接を行う者は、別紙第110条第1項の溶接士の技能に係る試験に適合した技能に

よって溶接したものが、次の各号に適合する場合は、同項の規定にかかわらず、同項の試験に適合し

た日又は次の各号に掲げる検査に適合若しくは合格した日から 2 年を経過する日より前の直近の当

該検査に適合又は合格した日から起算して 2 年間は、当該技能によって溶接を行うことができる。 一 次に掲げる検査のいずれかに適合したとき イ 電気事業法(昭和39年法律第170号)第52条の検査 ロ 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和32年法律第166号)第43

条の3の13の検査 二 次に掲げる検査のいずれかに合格したとき イ 船舶安全法(昭和8年法律第11号)第5条又は第6条の検査 ロ ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和47年労働省令第33号)第7条又は第53条の検査 ハ 高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)第56条の3の検査 ニ 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和32年法律第166号)第16

条の4、第28条の2、第43条の10、第46条の2、第51条の9又は第55条の3の検

査 2 前項の規定は、自動溶接機を用いる場合について準用する。この場合において、同項中「別紙第

110条第1項」とあるのは「別紙第110条第2項第2号」と、「2 年」とあるのは「10 年」と

読み替えるものとする。 (作業範囲) 第113条 第110条第1項の溶接士の技能に係る試験に適合した技能を有する溶接士が行う溶接

の溶接姿勢及びその用いる母材の厚さは、別表第17に規定する試験材及び溶接姿勢に応じ、それぞ

れ同表の作業範囲の項に規定する範囲とする。

(作業範囲) 別紙第113条 別紙第110条第1項の溶接士の技能に係る試験に適合した技能を有する溶接士が

行う溶接の溶接姿勢及びその用いる母材の厚さは、別表第17に規定する試験材及び溶接姿勢に応

じ、それぞれ同表の作業範囲の項に規定する範囲とする。

第3節 ボイラー等

第3節 ボイラー等

(ボイラー等の溶接部の形状) 第114条 省令第74条第1号に規定する「不連続で特異な形状でないもの」とは、第118条、第

122条及び第123条に適合するものをいう。

(ボイラー等の溶接部の形状) 別紙第114条 削除

(ボイラー等の溶接部の割れ及び欠陥) (ボイラー等の溶接部の割れ及び欠陥)

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表 II.3.2-1 火技解釈 静的設備 検討用のイメージ(変更の可能性がある) 対比表(58/73)【基本方針のカテゴリ】

- II.3.2-86 -

発電用火力設備の技術基準の解釈(平成 28 年 12 月 26 日 改正版) イメージ(変更の可能性がある) 第115条 省令第74条第2号に規定する「溶接による割れが生ずるおそれがなく」とは、第2節並

びに第119条、第120条及び第126条に適合するものをいう。 2 省令第74条第2号に規定する「健全な溶接部の確保に有害な溶込み不良その他の欠陥がないこ

と」とは、第2節並びに第118条、第120条、第124条、第125条及び第127条に適合す

るものをいう。

別紙第115条 削除

(ボイラー等の溶接部の強度) 第116条 省令第74条第3号に規定する「適切な強度を有する」とは、第2節並びに第121条、

第128条から第130条までに適合するものをいう。

(ボイラー等の溶接部の強度) 別紙第116条 削除

(溶接施工法等の確認) 第117条 省令第74条第4号に規定する「機械試験等により適切な溶接施工法等であることをあ

らかじめ確認したもの」とは、第2節に適合するものをいう。

(溶接施工法等の確認) 別紙第117条 削除

(溶接部の設計) 第118条 ボイラー等に係る容器又は管の長手継手及び周継手の溶接部は、突合せ両側溶接、裏あて

金を使用する突合せ片側溶接又は初層イナートガスアーク溶接とする設計によるものでなければな

らない。 2 ボイラー等に係る容器又は管の前項に掲げる継手以外の継手の溶接部は、次の各号に掲げる溶接方

法により溶接する設計によるものでなければならない。 一 管台又は管とポンプ、弁その他これらに類するもの又は突合せ溶接式管継手との継手の溶接部

別図第1 二 フランジを取り付ける継手の溶接部 別図第2(1)から(6)まで 三 平板又は管板を取り付ける継手の溶接部 別図第3(1)から(4)まで、(7)、(8)及び

(13) 四 管台を取り付ける継手の溶接部 別図第4(1)から(33)まで 五 鏡板に強め材を取り付ける継手の溶接部 別図第6

(溶接部の設計) 別紙第118条 同左

(溶接の制限) 第119条 ボイラー等に係る容器又は管の溶接は、炭素含有量が 0.35%を超える母材は、溶接をして

はならない。

(溶接の制限) 別紙第119条 同左

(開先面) 第120条 ボイラー等に係る容器又は管の溶接部の開先面及びその付近の必要な部分は、溶接に先立

ち、水分、塗料、油脂、ごみ、有害なさび、溶けかす、その他有害な異物を除去しなければならない。

2 ボイラー等に係る容器又は管の溶接部の裏はつりを行う場合は、溶込み不良部を完全に除去しなけ

ればならない。

(開先面) 別紙第120条 削除【基本方針 (3)】

(溶接部の強度) 第121条 ボイラー等に係る容器又は管の溶接部は、母材の強度(母材の強度が異なる場合は、弱い

方の強度)と同等以上の強度を有するものでなければならない。

(溶接部の強度) 別紙第121条 ボイラー等に係る容器又は管の溶接部は、母材の強度(母材の強度が異なる場合は、

弱い方の強度)と同等以上の強度を有するものでなければならない。ただし、設計上要求される強度

以上の強度を有するものとすることができる。

(突合せ溶接による継手面の食違い) (突合せ溶接による継手面の食違い)

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表 II.3.2-1 火技解釈 静的設備 検討用のイメージ(変更の可能性がある) 対比表(59/73)【基本方針のカテゴリ】

- II.3.2-87 -

発電用火力設備の技術基準の解釈(平成 28 年 12 月 26 日 改正版) イメージ(変更の可能性がある) 第122条 ボイラー等に係る容器又は管の突合せ溶接による継手面の食違いは、次の表の左項に掲げ

る継手の種類及び同表の中項に掲げる母材の厚さ(母材の厚さが異なる場合は、薄い方の厚さ)の区

分に応じ、それぞれ同表の右項に掲げる値を超えてはならない。 継手の種類 母材の厚さの区分 食違いの値

長手継手

13 mm 以下 母材の厚さの 1/4( 大 3 mm とする。)又は 1 mm のい

ずれか大きい値 13 mm を超え 50 mm 以下 3 mm 50 mmを超え100 mm以下 母材の厚さの 1/16( 大 6 mm とする。) 100 mm を超えるもの 6 mm

周継手

19 mm 以下 母材の厚さの 1/4( 大 4.5 mm とする。)又は 1.5 mm の

いずれか大きい値 19 mm を超え 38 mm 以下 4.5 mm 38 mmを超え100 mm以下 母材の厚さの 1/8( 大 12 mm とする。) 100 mm を超えるもの 12 mm

別紙第122条 同左

(厚さの異なる母材の突合せ溶接) 第123条 ボイラー等に係る容器又は管の厚さの異なる母材の突合せ溶接は、次の図1から図6まで

によらなければならない。この場合において、長手継手については、溶接部の中心とこう配の始まる

点との距離が薄い母材の厚さ以上であり、かつ、次の計算式で計算した応力が第4条に規定する材料

の許容引張応力以下であるときを除き、厚い母材の中心線と薄い母材の中心線とを一致させなければ

ならない。

2

32000 t

taPDf

f は、引張応力(N/mm2 を単位とする。) P は、 高使用圧力(kPa を単位とする。) Dは、溶接部の内径(mm を単位とする。) tは、薄い母材の厚さ(mm を単位とする。) a は、中心線の食違いの値(mm を単位とする。)

は、長手継手の効率

(厚さの異なる母材の突合せ溶接) 別紙第123条 同左

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表 II.3.2-1 火技解釈 静的設備 検討用のイメージ(変更の可能性がある) 対比表(60/73)【基本方針のカテゴリ】

- II.3.2-88 -

発電用火力設備の技術基準の解釈(平成 28 年 12 月 26 日 改正版) イメージ(変更の可能性がある)

(溶接部の欠陥等) 第124条 ボイラー等に係る容器又は管の溶接部は、溶込みが十分で、かつ、溶接による割れ又はア

ンダーカット、オーバーラップ、クレータ、スラグ巻込み、ブローホール等で有害なものがあっては

ならない。

(溶接部の欠陥等) 別紙第124条 同左

(継手の仕上げ) 第125条 ボイラー等に係る容器又は管の溶接部であって非破壊試験を行うものの表面は、滑らか

で、母材の表面より低くなく、かつ、母材の表面と段がつかないように仕上げなければならない。こ

の場合において、第127条第1項及び第130条第2項の放射線透過試験を必要とする突合せ溶接

部の余盛りの高さは、次の表の左項に掲げる母材の厚さ(母材の厚さが異なる場合は、薄い方の厚さ)

の区分に応じ、それぞれ同表の右項に掲げる値以下でなければならない。 母材の厚さの区分 余盛りの高さ

12 mm 以下 1.5 mm 12 mm を超え 25 mm 以下 2.5 mm 25 mm を超え 50 mm 以下 3 mm 50 mm を超え 100 mm 以下 4 mm 100 mm を超えるもの 5 mm

(継手の仕上げ) 別紙第125条 同左

長 手 継 手 中心線一致 中心線不一致

中心線一致 中心線不一致 周 継 手

図1 図2 図3

図4 図5 図6

3以

3以上

3以上

3以上

3以上

1 1 1 1 1

t t t

t以上 t以上

a a

3以上

3以上

3以上

3以上

3以

1 1 1 1 1

a a

t t t

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表 II.3.2-1 火技解釈 静的設備 検討用のイメージ(変更の可能性がある) 対比表(61/73)【基本方針のカテゴリ】

- II.3.2-89 -

発電用火力設備の技術基準の解釈(平成 28 年 12 月 26 日 改正版) イメージ(変更の可能性がある) (溶接後熱処理) 第126条 ボイラー等に係る容器又は管の溶接部は、別表第21の母材の区分の項に掲げる区分に応

じ、それぞれ同表の温度範囲及び溶接部の厚さに応じた保持時間の項に掲げる温度範囲及び溶接部の

厚さに応じた保持時間並びに別表第22の溶接後熱処理の方法により溶接後熱処理を行わなければ

ならない。ただし、別表第23の母材の区分及び溶接部の区分の項に掲げる区分に応じ、それぞれ同

表の溶接部の厚さ、母材の炭素含有量及び予熱温度の項に掲げる溶接部の厚さ、母材の炭素含有量及

び予熱温度の基準に適合するもの(フェライト系鋼材で作られたものであって、厚さが 10 mm を超

え、かつ、冷間曲げ加工前に溶接が行われた当該溶接部を除く。)にあっては、この限りでない。

(溶接後熱処理) 別紙第126条 同左

(非破壊試験) 第127条 ボイラー等に係る容器又は管の溶接部は、別表第24の溶接部の区分の項に掲げる区分に

応じ、それぞれ同表の規定試験の項に掲げる非破壊試験を行い、これに適合するものでなければなら

ない。ただし、機器等の構造上規定試験を行うことが著しく困難である場合であって、規定試験の代

わりに、溶接部の区分に応じ、それぞれ同表の代替試験の項に掲げる非破壊試験を行い、これに適合

するものであるときは、この限りでない。 2 第130条第2項及び前項の非破壊試験は、次の各号によらなければならない。 一 放射線透過試験にあっては、別表第25の試験の方法の欄に掲げる試験の方法により行うこと。

二 超音波探傷試験にあっては、別表第26の試験の方法の欄に掲げる試験の方法により行うこと。

三 磁粉探傷試験にあっては、別表第27の試験の方法の欄に掲げる試験の方法により行うこと。 四 浸透探傷試験にあっては、別表第28の試験の方法の欄に掲げる試験の方法により行うこと。

3 前項の非破壊試験を行った場合において、次の各号に該当するときは、これを適合とする。 一 前項第1号の場合にあっては、別表第25の判定基準の欄に掲げる判定基準に適合するとき。 二 前項第2号の場合にあっては、別表第26の判定基準の欄に掲げる判定基準に適合するとき。 三 前項第3号の場合にあっては、別表第27の判定基準の欄に掲げる判定基準に適合するとき。 四 前項第4号の場合にあっては、別表第28の判定基準の欄に掲げる判定基準に適合するとき。

4 第2項の非破壊試験は、次の各号のいずれかの者により行われなければならない。 一 日本工業規格 JIS Z 2305(2013)「非破壊試験技術者の資格及び認証」、INTERNATIONAL

STANDARD ISO 9712-2005「NON-DESTRUCTIVE TESTING-QUALIFICATION AND CERTIFICATION OF PERSONNEL」、THE AMERICAN SOCIETY FOR NONDESTRUCTIVE TESTING, INC. ASNT SNT-TC-1A-2006「RECOMMENDED PRACTICE FOR PERSONNEL QUALIFICATION AND CERTIFICATION IN NONDESTRUCTIVE TESTING」、ASNT CP-189-2006「ASNT STANDARD FOR QUALIFICATION AND CERTIFICATION OF NONDESTRUCTIVE TESTING PERSONNEL」、ACCP-CP-1-REVISION 7「ASNT CENTRAL CERTIFICATION PROGRAM」又は THE EUROPEAN STANDARD EN 473-2008「NON-DESTRUCTIVE TESTING-QUALIFICATION AND CERTIFICATION OF NDT PERSONNEL-GENERAL PRINCIPLES」に基づく有資格者あるいはこれと同等と認められる民間資格に基づく有資格者

二 客観性を有した認定試験に基づく有資格者

(非破壊試験) 別紙第127条 同左

(機械試験) 第128条 ボイラー等に係る容器又は管の突合せ溶接による溶接部は、別表第29の溶接部の区分の

(機械試験) 別紙第128条 同左

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表 II.3.2-1 火技解釈 静的設備 検討用のイメージ(変更の可能性がある) 対比表(62/73)【基本方針のカテゴリ】

- II.3.2-90 -

発電用火力設備の技術基準の解釈(平成 28 年 12 月 26 日 改正版) イメージ(変更の可能性がある) 項に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の試験板の作成方法の項に掲げる方法により作成した試験板に

ついて機械試験を行わなければならない。 2 前項の機械試験は、別表第30の機器の区分及び溶接部の区分の項に掲げる区分に応じ、それぞれ

同表の試験の種類の項に掲げる試験とする。 3 前項の機械試験は、別表第31の試験の種類の項に掲げる試験に応じ、それぞれ同表の試験片の項

に掲げる試験片を用い、同表の試験の方法の項に掲げる方法によらなければならない。 4 前項の機械試験を行った場合において、別表第31の試験の種類の項に掲げる試験に応じ、それぞ

れ同表の判定基準の項に掲げる基準に適合しなければならない。 (再試験) 第129条 別表第31に掲げる試験に不適合となった場合において、別表第32の再試験を行うこと

ができるときの項に該当する場合であって、当該不適合となった試験に用いられた試験片(別表第3

1において分割する場合にあっては、分割された試験片)の試験板又はこれと同時に作成した試験板

からとった別表第32の再試験片の数の項に掲げる数の再試験片が当該不適合となった試験を行っ

た場合において適合するときは、別表第31に掲げる試験に適合したものとみなす。

(再試験) 別紙第129条 同左

(耐圧試験) 第130条 ボイラー等に係る容器又は管の溶接部に対する耐圧試験については、第5条の規定を準用

する。 2 前項の規定にかかわらず、当該試験に係る機器等の構造上、第5条に規定する圧力で試験を行うこ

とが著しく困難である場合にあっては、可能な限り高い圧力で試験を行い、これに耐え、かつ、漏え

いがないものであって、放射線透過試験、超音波探傷試験、磁粉探傷試験又は浸透探傷試験のいずれ

かの試験(第127条第1項の規定に基づき実施した非破壊試験を除く。)に適合することで足りる。

(耐圧試験) 別紙第130条 ボイラー等に係る容器又は管の溶接部に対する耐圧試験については、別紙第5条の規

定を準用する。 2 前項の規定にかかわらず、当該試験に係る機器等の構造上、別紙第5条に規定する圧力で試験を行

うことが著しく困難である場合にあっては、可能な限り高い圧力で試験を行い、これに耐え、かつ、

漏えいがないものであって、放射線透過試験、超音波探傷試験、磁粉探傷試験又は浸透探傷試験のい

ずれかの試験(別紙第127条第1項の規定に基づき実施した非破壊試験を除く。)に適合すること

で足りる。

(準用) 第131条 ボイラー等であって、ガス又は液化ガスを通ずるものに係る容器又は管については、第5

節の規定を準用する。

(準用) 別紙第131条 ボイラー等であって、ガス又は液化ガスを通ずるものに係る容器又は管については、

別紙第5節の規定を準用する。

第4節 熱交換器等

別紙第4節 熱交換器等

(熱交換器等の溶接部の形状) 第132条 省令第74条第1号に規定する「不連続で特異な形状でないもの」とは、第136条、第

140条及び第141条に適合するものをいう。

(熱交換器等の溶接部の形状) 別紙第132条 削除

(熱交換器等の溶接部の割れ及び欠陥) 第133条 省令第74条第2号に規定する「溶接による割れが生ずるおそれがなく」とは、第2節並

びに第137条、第138条及び第144条に適合するものをいう。 2 省令第74条第2号に規定する「健全な溶接部の確保に有害な溶込み不良その他の欠陥がないこ

と」とは、第2節並びに第136条、第138条、第142条、第143条及び第145条に適合す

るものをいう。

(熱交換器等の溶接部の割れ及び欠陥) 別紙第133条 削除

(熱交換器等の溶接部の強度) 第134条 省令第74条第3号に規定する「適切な強度を有する」とは、第2節並びに第139条、

(熱交換器等の溶接部の強度) 別紙第134条 削除

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表 II.3.2-1 火技解釈 静的設備 検討用のイメージ(変更の可能性がある) 対比表(63/73)【基本方針のカテゴリ】

- II.3.2-91 -

発電用火力設備の技術基準の解釈(平成 28 年 12 月 26 日 改正版) イメージ(変更の可能性がある) 第146条から第148条までに適合するものをいう。

(溶接施工法等の確認) 第135条 省令第74条第4号に規定する「機械試験等により適切な溶接施工法等であることをあ

らかじめ確認したもの」とは、第2節に適合するものをいう。

(溶接施工法等の確認) 別紙第135条 削除

(溶接部の設計) 第136条 熱交換器等に係る容器又は管の長手継手及び周継手の溶接部は、次の各号に掲げる溶接方

法により溶接する設計を除き、突合せ両側溶接、裏あて金を使用する突合せ片側溶接又は初層イナー

トガスアーク溶接とする設計によるものでなければならない。 一 内径が 600 mm 以下で、かつ、母材の厚さ(母材の厚さが異なる場合は厚い方の厚さ。次号にお

いて同じ。)が 16 mm 以下のものの継手(母材の区分が別表第9に掲げる P-1 又は P-3(グループ

番号1及び2に限る。)以外のもので作られたものの長手継手を除く。)の溶接部 突合せ片側溶

接 二 母材の厚さが 16 mm 以下の容器の周継手の溶接部 両側全厚すみ肉重ね継手溶接(この場合に

おいて、母材の重ね部の長さは、母材の厚さの 4 倍(25 mm 以下となる場合は、25 mm)以上でな

ければならない。) 2 熱交換器等に係る容器又は管の前項に掲げる継手以外の継手の溶接部は、次の各号に掲げる溶接方

法により溶接する設計によるものでなければならない。 一 管台又は管とポンプ、弁その他これらに類するもの又は突合せ溶接式管継手との継手の溶接部

別図第1 二 フランジを取り付ける継手の溶接部 別図第2((7)による場合にあっては、差し込まれる部

分の外径が 90 mm 以下のものに限る。) 三 平板又は管板を取り付ける継手の溶接部 別図第3 四 管台を取り付ける継手の溶接部 別図第4(1)から(34)まで 五 鏡板に強め材を取り付ける継手の溶接部 別図第6 六 胴、管又はネックリングにベローズを取り付ける継手の溶接部 別図第7 七 ヘッダーを取り付ける継手の溶接部 別図第8 八 伝熱プレート相互の継手の溶接部 別図第9

(溶接部の設計) 別紙第136条 同左

(溶接の制限) 第137条 熱交換器等に係る容器又は管の溶接は、炭素含有量が 0.35%を超える母材は、溶接をして

はならない。ただし、日本工業規格 JIS G 5122(2003)「耐熱鋼及び耐熱合金鋳造品」(SCH22 又は

SCH22CF に係るものに限る。)に適合する材料にあっては、この限りでない。

(溶接の制限) 別紙第137条 同左

(開先面) 第138条 熱交換器等に係る容器又は管の溶接部の開先面及びその付近の必要な部分は、溶接に先立

ち、水分、塗料、油脂、ごみ、有害なさび、溶けかす、その他有害な異物を除去しなければならない。

2 熱交換器等に係る容器又は管の溶接部の裏はつりを行う場合は、溶込み不良部を完全に除去しなけ

ればならない。

(開先面) 別紙第138条 削除【基本方針 (3)】

(溶接部の強度) 第139条 熱交換器等に係る容器又は管の溶接部は、母材の強度(母材の強度が異なる場合は、弱い

(溶接部の強度) 別紙第139条 熱交換器等に係る容器又は管の溶接部は、母材の強度(母材の強度が異なる場合は、

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表 II.3.2-1 火技解釈 静的設備 検討用のイメージ(変更の可能性がある) 対比表(64/73)【基本方針のカテゴリ】

- II.3.2-92 -

発電用火力設備の技術基準の解釈(平成 28 年 12 月 26 日 改正版) イメージ(変更の可能性がある) 方の強度)と同等以上の強度を有するものでなければならない。

弱い方の強度)と同等以上の強度を有するものでなければならない。ただし、設計上要求される強度

以上の強度を有するものとすることができる。

(突合せ溶接による継手面の食違い) 第140条 熱交換器等に係る容器又は管の突合せ溶接による継手面の食違いは、次の表の左項に掲げ

る継手の種類及び同表の中項に掲げる母材の厚さ(母材の厚さが異なる場合は、薄い方の厚さ)の区

分に応じ、それぞれ同表の右項に掲げる値を超えてはならない。 継手の種類 母材の厚さの区分 食違いの値

長手継手

13 mm 以下 母材の厚さの 1/4( 大 3 mm とする。)又は 1 mm のい

ずれか大きい値 13 mm を超え 50 mm 以下 3 mm 50 mmを超え100 mm以下 母材の厚さの 1/16( 大 6 mm とする。) 100 mm を超えるもの 6 mm

周継手

19 mm 以下 母材の厚さの 1/4( 大 4.5 mm とする。)又は 1.5 mm の

いずれか大きい値 19 mm を超え 38 mm 以下 4.5 mm 38 mmを超え100 mm以下 母材の厚さの 1/8( 大 12 mm とする。) 100 mm を超えるもの 12 mm

(突合せ溶接による継手面の食違い) 別紙第140条 同左

(厚さの異なる母材の突合せ溶接) 第141条 熱交換器等に係る容器又は管の厚さの異なる母材の突合せ溶接は、次の図1から図6まで

によらなければならない。この場合において、長手継手については、溶接部の中心とこう配の始まる

点との距離が薄い母材の厚さ以上であり、かつ、次の計算式で計算した応力が第4条に規定する材料

の許容引張応力以下であるときを除き、厚い母材の中心線と薄い母材の中心線とを一致させなければ

ならない。

2

32000 t

taPDf

f は、引張応力(N/mm2 を単位とする。) P は、 高使用圧力(kPa を単位とする。) Dは、溶接部の内径(mm を単位とする。) tは、薄い母材の厚さ(mm を単位とする。) a は、中心線の食違いの値(mm を単位とする。)

は、長手継手の効率

(厚さの異なる母材の突合せ溶接) 別紙第141条 同左

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表 II.3.2-1 火技解釈 静的設備 検討用のイメージ(変更の可能性がある) 対比表(65/73)【基本方針のカテゴリ】

- II.3.2-93 -

発電用火力設備の技術基準の解釈(平成 28 年 12 月 26 日 改正版) イメージ(変更の可能性がある)

(溶接部の欠陥等) 第142条 熱交換器等に係る容器又は管の溶接部は、溶込みが十分で、かつ、溶接による割れ又はア

ンダーカット、オーバーラップ、クレータ、スラグ巻込み、ブローホール等で有害なものがあっては

ならない。

(溶接部の欠陥等) 別紙第142条 同左

(継手の仕上げ) 第143条 熱交換器等に係る容器又は管の溶接部であって非破壊試験を行うものの表面は、滑らか

で、母材の表面より低くなく、かつ、母材の表面と段がつかないように仕上げなければならない。こ

の場合において、第145条第1項及び第148条第2項の放射線透過試験を必要とする突合せ溶接

部の余盛りの高さは、次の表の左項に掲げる母材の厚さ(母材の厚さが異なる場合は、薄い方の厚さ)

の区分に応じ、それぞれ同表の右項に掲げる値以下でなければならない。 母材の厚さの区分 余盛りの高さ

12 mm 以下 1.5mm 12 mm を超え 25 mm 以下 2.5mm 25 mm を超え 50 mm 以下 3 mm 50 mm を超え 100 mm 以下 4 mm 100 mm を超えるもの 5 mm

(継手の仕上げ) 別紙第143条 同左

長 手 継 手 中心線一致 中心線不一致

中心線一致 中心線不一致 周 継 手

図1 図2 図3

図4 図5 図6

3以

3以

3以

3以

3以

1 1 1 1 1

t t t

t以上 t以上

a a

3以

3以

3以

3以

3以

1 1 1 1 1

a a

t t t

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表 II.3.2-1 火技解釈 静的設備 検討用のイメージ(変更の可能性がある) 対比表(66/73)【基本方針のカテゴリ】

- II.3.2-94 -

発電用火力設備の技術基準の解釈(平成 28 年 12 月 26 日 改正版) イメージ(変更の可能性がある) (溶接後熱処理) 第144条 熱交換器等に係る容器又は管の溶接部は、別表第21の母材の区分の項に掲げる区分に応

じ、それぞれ同表の温度範囲及び溶接部の厚さに応じた保持時間の項に掲げる温度範囲及び溶接部の

厚さに応じた保持時間並びに別表第22の溶接後熱処理の方法により溶接後熱処理を行わなければ

ならない。ただし、別表第23の母材の区分及び溶接部の区分の項に掲げる区分に応じ、それぞれ同

表の溶接部の厚さ、母材の炭素含有量及び予熱温度の項に掲げる溶接部の厚さ、母材の炭素含有量及

び予熱温度の基準に適合するもの(フェライト系鋼材で作られたものであって、厚さが 10 mm を超

え、かつ、冷間曲げ加工前に溶接が行われた当該溶接部を除く。)にあっては、この限りでない。

(溶接後熱処理) 別紙第144条 同左

(非破壊試験) 第145条 熱交換器等に係る容器又は管の溶接部は、別表第24の溶接部の区分の項に掲げる区分に

応じ、それぞれ同表の規定試験の項に掲げる非破壊試験を行い、これに適合するものでなければなら

ない。ただし、機器等の構造上規定試験を行うことが著しく困難である場合であって、規定試験の代

わりに、溶接部の区分に応じ、それぞれ同表の代替試験の項に掲げる非破壊試験を行い、これに適合

するものであるときは、この限りでない。 2 第148条第2項及び前項の非破壊試験は、次の各号によらなければならない。 一 放射線透過試験にあっては、別表第25の試験の方法の欄に掲げる試験の方法により行うこと。

二 超音波探傷試験にあっては、別表第26の試験の方法の欄に掲げる試験の方法により行うこと。

三 磁粉探傷試験にあっては、別表第27の試験の方法の欄に掲げる試験の方法により行うこと。 四 浸透探傷試験にあっては、別表第28の試験の方法の欄に掲げる試験の方法により行うこと。

3 前項の非破壊試験を行った場合において、次の各号に該当するときは、これを適合とする。 一 前項第1号の場合にあっては、別表第25の判定基準の欄に掲げる判定基準に適合するとき。 二 前項第2号の場合にあっては、別表第26の判定基準の欄に掲げる判定基準に適合するとき。 三 前項第3号の場合にあっては、別表第27の判定基準の欄に掲げる判定基準に適合するとき。 四 前項第4号の場合にあっては、別表第28の判定基準の欄に掲げる判定基準に適合するとき。

4 第2項の非破壊試験は、次の各号のいずれかの者により行われなければならない。 一 日本工業規格 JIS Z 2305(2013)「非破壊試験技術者の資格及び認証」、INTERNATIONAL

STANDARD ISO 9712-2005「NON-DESTRUCTIVE TESTING-QUALIFICATION AND CERTIFICATION OF PERSONNEL」、THE AMERICAN SOCIETY FOR NONDESTRUCTIVE TESTING, INC. ASNT SNT-TC-1A-2006「RECOMMENDED PRACTICE FOR PERSONNEL QUALIFICATION AND CERTIFICATION IN NONDESTRUCTIVE TESTING」、ASNT CP-189-2006「ASNT STANDARD FOR QUALIFICATION AND CERTIFICATION OF NONDESTRUCTIVE TESTING PERSONNEL」、ACCP-CP-1-REVISION 7「ASNT CENTRAL CERTIFICATION PROGRAM」又は THE EUROPEAN STANDARD EN 473-2008「NON-DESTRUCTIVE TESTING-QUALIFICATION AND CERTIFICATION OF NDT PERSONNEL-GENERAL PRINCIPLES」に基づく有資格者あるいはこれと同等と認められる民間資格に基づく有資格者

二 客観性を有した認定試験に基づく有資格者

(非破壊試験) 別紙第145条 同左

(機械試験) (機械試験)

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表 II.3.2-1 火技解釈 静的設備 検討用のイメージ(変更の可能性がある) 対比表(67/73)【基本方針のカテゴリ】

- II.3.2-95 -

発電用火力設備の技術基準の解釈(平成 28 年 12 月 26 日 改正版) イメージ(変更の可能性がある) 第146条 熱交換器等に係る容器又は管の突合せ溶接による溶接部は、別表第29の溶接部の区分の

項に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の試験板の作成方法の項に掲げる方法により作成した試験板に

ついて機械試験を行わなければならない。 2 前項の機械試験は、別表第30の機器の区分及び溶接部の区分の項に掲げる区分に応じ、それぞれ

同表の試験の種類の項に掲げる試験とする。ただし、燃料電池設備に係るものであって、日本工業規

格 JIS G 5122(2003)「耐熱鋼及び耐熱合金鋳造品」(SCH22 又は SCH22CF に係るものに限る。)に

適合する材料を使用する溶接部にあっては曲げ試験を要しない。 3 前項の機械試験は、別表第31の試験の種類の項に掲げる試験に応じ、それぞれ同表の試験片の項

に掲げる試験片を用い、同表の試験の方法の項に掲げる方法によらなければならない。 4 前項の機械試験を行った場合において、別表第31の試験の種類の項に掲げる試験に応じ、それぞ

れ同表の判定基準の項に掲げる基準に適合しなければならない。

別紙第146条 同左

(再試験) 第147条 熱交換器等に係る容器又は管の溶接部に対する再試験については、第129条の規定を準

用する。

(再試験) 別紙第147条 熱交換器等に係る容器又は管の溶接部に対する再試験については、別紙第129条の

規定を準用する。

(耐圧試験) 第148条 熱交換器等に係る容器又は管の溶接部に対する耐圧試験については、第130条の規定を

準用する。

(耐圧試験) 別紙第148条 熱交換器等に係る容器又は管の溶接部に対する耐圧試験については、別紙第130条

の規程を準用する。

(準用) 第149条 熱交換器等であって、ガス又は液化ガスを通ずるものに係る容器又は管については、第5

節の規定を準用する。

(準用) 別紙第149条 熱交換器等であって、ガス又は液化ガスを通ずるものに係る容器又は管については、

別紙第5節の規定を準用する。

第5節 液化ガス設備

別紙第5節 液化ガス設備

(液化ガス設備の溶接部の形状) 第150条 省令第74条第1号に規定する「不連続で特異な形状でないもの」とは、第154条、第

158条及び第159条に適合するものをいう。

(液化ガス設備の溶接部の形状) 別紙第150条 削除

(液化ガス設備の溶接部の割れ及び欠陥) 第151条 省令第74条第2号に規定する「溶接による割れが生ずるおそれがなく」とは、第2節並

びに第155条、第156条及び第162条に適合するものをいう。 2 省令第74条第2号に規定する「健全な溶接部の確保に有害な溶込み不良その他の欠陥がないこ

と」とは、第2節並びに第154条、第156条、第160条、第161条及び第163条に適合す

るものをいう。

(液化ガス設備の溶接部の割れ及び欠陥) 別紙第151条 削除

(液化ガス設備の溶接部の強度) 第152条 省令第74条第3号に規定する「適切な強度を有する」とは、第2節並びに第157条、

第164条から第166条までに適合するものをいう。

(液化ガス設備の溶接部の強度) 別紙第152条 削除

(溶接施工法等の確認) (溶接施工法等の確認)

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表 II.3.2-1 火技解釈 静的設備 検討用のイメージ(変更の可能性がある) 対比表(68/73)【基本方針のカテゴリ】

- II.3.2-96 -

発電用火力設備の技術基準の解釈(平成 28 年 12 月 26 日 改正版) イメージ(変更の可能性がある) 第153条 省令第74条第4号に規定する「機械試験等により適切な溶接施工法等であることをあ

らかじめ確認したもの」とは、第2節に適合するものをいう。

別紙第153条 削除

(溶接部の設計) 第154条 液化ガス設備に係る容器又は管の長手継手及び周継手の溶接部は、次の各号に掲げる溶接

方法により溶接する設計を除き、突合せ両側溶接、裏あて金を使用する突合せ片側溶接( 低使用温

度がマイナス30℃以下となる場合の長手継手にあっては、溶接後裏あて金を取り除いたものに限る。)

又は初層イナートガスアーク溶接とする設計によるものでなければならない。 一 低使用温度がマイナス 30℃を超えるものであって、次に適合する継手の溶接部 突合せ片側

溶接 イ 内径が 600 mm 以下で、かつ、母材の厚さ(母材の厚さが異なる場合は、厚い方の厚さ。次号

において同じ。)が 16 mm 以下のものの継手(母材の区分が別表第9に掲げる P-1 又は P-3(グ

ループ番号1及び2に限る。)以外のもので作られたものの長手継手を除く。) ロ 高使用圧力が 98 kPa 未満の容器(第3号に掲げるものを除く。)の継手 ハ 次に適合する管の継手 (1) 高使用圧力が 490 kPa 未満のものの長手継手 (2) 高使用圧力が 980 kPa 未満のものの周継手

二 低使用温度がマイナス 30℃を超えるものであって、母材の厚さが 16 mm 以下の容器の周継手

の溶接部 両側全厚すみ肉重ね継手溶接部(この場合において、母材の重ね部の長さは、母材の厚

さの 4 倍(25 mm 以下となる場合は、25 mm)以上でなければならない。) 三 液化ガス用貯槽(低温貯槽に限る。)の継手の溶接部であって、次の各号に掲げるもの 当該各

号に掲げる溶接方法 イ 側板(胴板を含む。ロ、ハ及びニにおいて同じ。)、ナックルリング、ナックルプレート、コ

ンプレッションリング、リングプレート又はアニュラプレート相互の継手及び側板とナックルリ

ング又はナックルプレートとの継手の溶接部 裏当て金を使用する突合せ片側溶接( 低使用温

度がマイナス 30℃以下となる場合の長手継手にあっては、溶接後裏あて金を取り除いたものに限

る。)又は初層イナートガスアーク溶接 ロ 側板とアニュラプレートとの継手の溶接部 別図第5(1)(この場合において、側板相互の

長手継手とアニュラプレート相互の継手との距離は、300 mm 以上でなければならない。) ハ コンプレッションリングと側板との継手の溶接部 別図第5(2) ニ 底板、屋根板又はメンブレン相互の継手、底板とアニュラプレートとの継手、屋根板とナック

ルリング、ナックルプレ-ト、コンプレッションリング又はリングプレートとの継手及びメンブ

レンと側板、屋根板又はアンカーとの継手の溶接部 次の各号に掲げる溶接方法 (1)裏当て金を使用する突合せ片側溶接又は初層イナートガスアーク溶接 (2)次の表の左欄に掲げる継手の区分(自己支持型屋根の場合を除く。)に応じ、母材の厚さ

がそれぞれ同表の中欄に掲げる母材の厚さ以下のものの継手の溶接部全厚すみ肉重ね継手

溶接(屋根板とナックルリング、ナックルプレート、コンプレッションリング又はリングプ

レートとの継手にあっては、両側全厚すみ肉重ね継手溶接に限る。この場合において、母材

の重ね部の長さは、同表の右欄に掲げる母材の重ね部の長さとし、また、アニュラプレート

相互の継手と底板相互の継手との距離、底板相互の継手の交点の距離及びメンブレン相互の

継手の交点の距離は、300 mm(メンブレン相互の継手であって、相接する母材の厚さが 6 mm未満の場合は、当該母材の厚さの 10 倍)以上でなければならない。)

(溶接部の設計) 別紙第154条 同左

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表 II.3.2-1 火技解釈 静的設備 検討用のイメージ(変更の可能性がある) 対比表(69/73)【基本方針のカテゴリ】

- II.3.2-97 -

発電用火力設備の技術基準の解釈(平成 28 年 12 月 26 日 改正版) イメージ(変更の可能性がある)

継手の区分

母材の厚さ(mm)

母材の重ね部の長さ

母材の区分が別表第

9 に掲げる P-21、P-22、P-23 及び P-25

の場合

その他の場合

底板相互の継手 9 6 母材の厚さの5倍(25 mm 未満の場合は、

25 mm)以上

底板とアニュラプレ

ートとの継手 9 6

母材の厚さの5倍(60 mm 未満の場合は、

60 mm)以上 屋根板相互の継手及

び屋根板とナックル

リング、ナックルプ

レート、コンプレッ

ションリング又はリ

ングプレートとの継

12 10 母材の厚さの5倍(25 mm 未満の場合は、

25 mm)以上

メンブレン相互の継

手及びメンブレンと

側板、屋根板又はア

ンカーとの継手

- 6 母材の厚さの 5 倍以

(備考)母材の厚さは、表中の継手の区分の欄に規定する継手の溶接であって、母材の厚さが

異なる場合は、薄い方の厚さとする。

(3)メンブレン相互の継手の溶接部 別図第5(3) 2 液化ガス設備に係る容器又は管の前項に掲げる継手以外の継手の溶接部は、次の各号に掲げる溶接

方法により溶接する設計によるものでなければならない。 一 管台又は管及びポンプ、弁その他これらに類するもの又は突合せ溶接式管継手との継手の溶接部

別図第1 二 フランジを取り付ける継手の溶接部 別図第2((7)による場合にあっては、差し込まれる部

分の外径が 90 mm 以下のものに限る。) 三 平板又は管板を取り付ける継手の溶接部 別図第3 四 管台を取り付ける継手の溶接部 別図第4(1)から(26)まで、(29)から(34)まで

五 ヘッダーを取り付ける継手の溶接部 別図第8 (溶接の制限) 第155条 液化ガス設備に係る容器又は管の溶接は、炭素含有量が 0.35%を超える母材は、溶接をし

てはならない。

(溶接の制限) 別紙第155条 同左

(開先面) 第156条 液化ガス設備に係る容器又は管の溶接部の開先面及びその付近の必要な部分は、溶接に先

(開先面) 別紙第156条 削除【基本方針 (3)】

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表 II.3.2-1 火技解釈 静的設備 検討用のイメージ(変更の可能性がある) 対比表(70/73)【基本方針のカテゴリ】

- II.3.2-98 -

発電用火力設備の技術基準の解釈(平成 28 年 12 月 26 日 改正版) イメージ(変更の可能性がある) 立ち、水分、塗料、油脂、ごみ、有害なさび、溶けかす、その他有害な異物を除去しなければならな

い。 2 液化ガス設備に係る容器又は管の溶接部の裏はつりを行う場合は、溶込み不良部を完全に除去しな

ければならない。 (溶接部の強度) 第157条 液化ガス設備に係る容器又は管の溶接部は、母材の強度(母材の強度が異なる場合は、弱

い方の強度)と同等以上の強度を有するものでなければならない。ただし、 高使用圧力が 98 kPa未満のものであって、母材の区分が別表第9に掲げる P-11A(グループ番号1に限る。)及び P-21から P-25 までの母材の溶接部にあっては、設計上要求される強度以上の強度を有するものとするこ

とができる。

(溶接部の強度) 別紙第157条 同左

(突合せ溶接による継手面の食違い) 第158条 液化ガス設備に係る容器又は管の突合せ溶接による継手面の食違いは、次の表の左項に掲

げる継手の種類及び同表の中項に掲げる母材の厚さ(母材の厚さが異なる場合は、薄い方の厚さ)の

区分に応じ、それぞれ同表の右項に掲げる値を超えてはならない。 継手の種類 母材の厚さの区分 食違いの値

長手継手

13 mm 以下 母材の厚さの 1/4( 大 3 mm とする。)又は 1 mm のい

ずれか大きい値 13 mm を超え 50 mm 以下 3 mm 50 mmを超え100 mm以下 母材の厚さの 1/16( 大 6 mm とする。) 100 mm を超えるもの 6 mm

周継手

19 mm 以下 母材の厚さの 1/4( 大 4.5 mm とする。)又は 1.5 mm の

いずれか大きい値 19 mm を超え 38 mm 以下 4.5 mm 38 mmを超え100 mm以下 母材の厚さの 1/8( 大 12 mm とする。) 100 mm を超えるもの 12 mm

(突合せ溶接による継手面の食違い) 別紙第158条 同左

(厚さの異なる母材の突合せ溶接) 第159条 液化ガス設備に係る容器又は管の厚さの異なる母材の突合せ溶接は、次の図1から図6ま

でによらなければならない。この場合において、厚い母材の中心線と薄い母材の中心線の食違いの値

は、それぞれ母材の厚さの差の 2 分の 1 以下としなければならない。

(厚さの異なる母材の突合せ溶接) 別紙第159条 同左

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表 II.3.2-1 火技解釈 静的設備 検討用のイメージ(変更の可能性がある) 対比表(71/73)【基本方針のカテゴリ】

- II.3.2-99 -

発電用火力設備の技術基準の解釈(平成 28 年 12 月 26 日 改正版) イメージ(変更の可能性がある) (溶接部の欠陥等) 第160条 液化ガス設備に係る容器又は管の溶接部は、溶込みが十分で、かつ、溶接による割れ又は

アンダーカット、オーバーラップ、クレータ、スラグ巻込み、ブローホール等で有害なものがあって

はならない。

(溶接部の欠陥等) 別紙第160条 同左

(継手の仕上げ) 第161条 液化ガス設備に係る容器又は管の溶接部であって非破壊試験を行うものの表面は、滑らか

で、母材の表面より低くなく、かつ、母材の表面と段がつかないように仕上げなければならない。こ

の場合において、第163条第1項及び第166条第2項の放射線透過試験を必要とする突合せ溶接

部の余盛りの高さは、次の表の左項に掲げる母材の厚さ(母材の厚さが異なる場合は、薄い方の厚さ)

の区分に応じ、それぞれ同表の右項に掲げる値以下でなければならない。 母材の厚さの区分 余盛りの高さ

12 mm 以下 1.5mm 12 mm を超え 25 mm 以下 2.5mm 25 mm を超え 50 mm 以下 3 mm 50 mm を超え 100 mm 以下 4 mm 100 mm を超えるもの 5 mm

(継手の仕上げ) 別紙第161条 同左

長 手 継 手 中心線一致 中心線不一致

中心線一致 中心線不一致 周 継 手

図1 図2 図3

図4 図5 図6

3以

3以

3以

3以

3以

1 1 1 1 1

t t t t以上

t以上

a a

3以

3以

3以

3以

3以

1 1 1 1 1

a a

t t t

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表 II.3.2-1 火技解釈 静的設備 検討用のイメージ(変更の可能性がある) 対比表(72/73)【基本方針のカテゴリ】

- II.3.2-100 -

発電用火力設備の技術基準の解釈(平成 28 年 12 月 26 日 改正版) イメージ(変更の可能性がある) 2 前項の規定にかかわらず、母材の区分が別表第9の母材の区分の項に掲げる P-21 から P-23 まで又

は P-25 で作られた突合せ溶接による溶接部であって、非破壊試験を必要とする突合せ溶接部の余盛

りの高さは、次の表の左項に掲げる母材の厚さ(母材の厚さが異なる場合は、薄い方の厚さ)の区分

に応じ、それぞれ同表の右項に掲げる値以下とする。 母材の厚さの区分 余盛りの高さ

6 mm 以下 2 mm 6 mm を超え 15 mm 以下 3.5 mm 15 mm を超え 25 mm 以下 5 mm 25 mm を超えるもの 7 mm

(溶接後熱処理) 第162条 液化ガス設備に係る容器又は管の溶接部は、別表第21の母材の区分の項に掲げる区分に

応じ、それぞれ同表の温度範囲及び溶接部の厚さに応じた保持時間の項に掲げる温度範囲及び溶接部

の厚さに応じた保持時間並びに別表第22の溶接後熱処理の方法により溶接後熱処理を行わなけれ

ばならない。ただし、別表第23の母材の区分及び溶接部の区分の項に掲げる区分に応じ、それぞれ

同表の溶接部の厚さ、母材の炭素含有量及び予熱温度の項に掲げる溶接部の厚さ、母材の炭素含有量

及び予熱温度の基準に適合するもの(フェライト系鋼材で作られたものであって、厚さが 10 mm を

超え、かつ、冷間曲げ加工前に溶接が行われた当該溶接部、母材の区分が別表第9に掲げる P-1 又は

P-3 から P-5 までで作られたもので 低使用温度が、マイナス 30℃以下(液化ガス用貯槽又は管の場

合は、マイナス 45℃未満)の溶接部及び母材の区分が別表第9に掲げる P-6、P-7、P-11A(グループ

番号2に限る。)又は P-11B で作られたもので 低使用温度が、マイナス 30℃以下の溶接部を除く。)

については、この限りでない。

(溶接後熱処理) 別紙第162条 同左

(非破壊試験) 第163条 液化ガス設備に係る容器又は管の溶接部は、別表第24の溶接部の区分の項に掲げる区分

に応じ、それぞれ同表の規定試験の項に掲げる非破壊試験を行い、これに適合するものでなければな

らない。ただし、機器等の構造上規定試験を行うことが著しく困難である場合であって、規定試験の

代わりに、溶接部の区分に応じ、それぞれ同表の代替試験の項に掲げる非破壊試験を行い、これに適

合するものであるときは、この限りでない。 2 第166条第2項及び前項の非破壊試験は、次の各号によらなければならない。 一 放射線透過試験にあっては、別表第25の試験の方法の欄に掲げる試験の方法により行うこと。

二 超音波探傷試験にあっては、別表第26の試験の方法の欄に掲げる試験の方法により行うこと。

三 磁粉探傷試験にあっては、別表第27の試験の方法の欄に掲げる試験の方法により行うこと。 四 浸透探傷試験にあっては、別表第28の試験の方法の欄に掲げる試験の方法により行うこと。

3 前項の非破壊試験を行った場合において、次の各号に該当するときは、これを適合とする。 一 前項第1号の場合にあっては、別表第25の判定基準の欄に掲げる判定基準に適合するとき。 二 前項第2号の場合にあっては、別表第26の判定基準の欄に掲げる判定基準に適合するとき。 三 前項第3号の場合にあっては、別表第27の判定基準の欄に掲げる判定基準に適合するとき。 四 前項第4号の場合にあっては、別表第28の判定基準の欄に掲げる判定基準に適合するとき。

4 第2項の非破壊試験は、次の各号のいずれかの者により行われなければならない。 一 日本工業規格 JIS Z 2305(2013)「非破壊試験技術者の資格及び認証」、INTERNATIONAL

STANDARD ISO 9712-2005「NON-DESTRUCTIVE TESTING-QUALIFICATION AND

(非破壊試験) 別紙第163条 同左

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表 II.3.2-1 火技解釈 静的設備 検討用のイメージ(変更の可能性がある) 対比表(73/73)【基本方針のカテゴリ】

- II.3.2-101 -

発電用火力設備の技術基準の解釈(平成 28 年 12 月 26 日 改正版) イメージ(変更の可能性がある) CERTIFICATION OF PERSONNEL」、THE AMERICAN SOCIETY FOR NONDESTRUCTIVE TESTING, INC. ASNT SNT-TC-1A-2006「RECOMMENDED PRACTICE FOR PERSONNEL QUALIFICATION AND CERTIFICATION IN NONDESTRUCTIVE TESTING」、ASNT CP-189-2006「ASNT STANDARD FOR QUALIFICATION AND CERTIFICATION OF NONDESTRUCTIVE TESTING PERSONNEL」、ACCP-CP-1-REVISION 7「ASNT CENTRAL CERTIFICATION PROGRAM」又は THE EUROPEAN STANDARD EN 473-2008「NON-DESTRUCTIVE TESTING-QUALIFICATION AND CERTIFICATION OF NDT PERSONNEL-GENERAL PRINCIPLES」に基づく有資格者あるいはこれと同等と認められる民間資格に基づく有資格者

二 客観性を有した認定試験に基づく有資格者 (機械試験) 第164条 液化ガス設備に係る容器又は管の突合せ溶接による溶接部の機械試験については、第12

8条の規定を準用する。

(機械試験) 別紙第164条 液化ガス設備に係る容器又は管の突合せ溶接による溶接部の機械試験については、別

紙第128条の規定を準用する。

(再試験) 第165条 液化ガス設備に係る容器又は管の溶接部に対する再試験については、第129条の規定を

準用する。

(再試験) 別紙第165条 液化ガス設備に係る容器又は管の溶接部に対する再試験については、別紙第129条

の規定を準用する。

(耐圧試験) 第166条 液化ガス設備に係る容器又は管の溶接部に対する耐圧試験については、第72条の規定を

準用する。

(耐圧試験) 別紙第166条 液化ガス設備に係る容器又は管の溶接部に対する耐圧試験については、別紙第72条

の規定を準用する。

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第 2 条検討別紙

- II.3.2-第 2 条検討別紙-1 -

火技解釈第 2 条の見直しに伴う検討 1. 目的 火技解釈の材料に関する規定は、「第 2 章 ボイラー及びその附属設備」

の「第 2 条 ボイラー等の材料」及び「第 4 条 材料の許容応力」で「別

表第 1 鉄鋼材料」と「別表第 2 非鉄材料」を呼び込んでいる。 火技解釈性能規定化イメージで、「別表第 1」と「別表第 2」に替えて、

JIS B 8267「圧力容器の設計」の「4.1 材料一般」の「 (a) 規格材料(表

B.4 に示すボルト材を除く)」、「 (b) 同等材料」及び「 (c) 特定材料」を

引用した場合の影響を検討する。 2. 規定内容の比較 別紙表 1 に「別表第 1」及び「別表第 2」に規定している材料の範囲と、

JIS B 8267「圧力容器の設計」の附属書 B(以下、JIS B 8267 という)が規

定している範囲を示す。

別紙表 1 規定内容の比較 No 別表第 1 と別表第 2 JIS B 8267

1

別表第 1(その 1): JIS 規格の鉄鋼

材料、 ISO 規格材料、火技材料、

ASTM 規格材料 別表第 2(その 1): JIS 規格の非鉄

材料

表 B.1: JIS 規格の鉄鋼材料 表 B.2: JIS 規格以外の規格材料

( ISO 規格材料) 表 B.3: JIS 規格の非鉄材料

比較項目 JIS 規格材料、 ISO 規格材料 1. 記載鋼種

2. 許容引張応力を記載している温度範囲 3. 低使用温度 4. 注記内容 火技材料と ASTM 材料はそのまま残す。

2

別表第 1(その 2):鉄鋼材料 JIS 規格材料、火技材料に対応する

ASME 規格材料 別表第 2(その 2):非鉄材料 JIS 規格材料に対応する ASME 規格

材料

解説付表第 1:鉄鋼材料 解説付表第 2:非鉄材料 許容引張応力を ASME 規格材とし

た場合の ASME Sec.ⅡPart-D での

指定 同等性の確認

別紙表 2 に検討結果の概要を示す。

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第 2 条検討別紙

- II.3.2-第 2 条検討別紙-2 -

別紙表 2 別表第 1 と別表第 2 と JIS B 8267 の相違とその影響 No 別表第1と第2 JIS B 8267 相違箇所 影響の検討 1 JIS 規格材 JIS 規格材 1. 別表第 1 と第 2 には規定されているが、JIS B 8267 には規定されていない材料

① 鉄鋼材料 9 規格 No 規格番号と略称 No 規格番号と略称 1 JIS G 3101「一般構造用材料」SS330、SS400 6 JIS G 4053「機械構造用合金鋼鋼材」SMn420、SMn433 等全鋼種

2 JIS G 3131「熱間圧延軟鋼板及び鋼帯」SPHC、SPHD、SPHE

7 JIS4303「ステンレス棒鋼」JIS G 4304「熱間圧延ステンレス鋼板

及び鋼帯」JIS4305「冷間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯」SUS836L 3 JIS G 3452「配管用炭素鋼鋼管」SGP 8 JIS G 5131「高マンガン鋼鋳鋼品」SCMnH1、SCMnH2

4 JIS G 3462「ボイラ・熱交換器用合金鋼鋼管」

STBA23、STBA24(製造方法:E) 9

JIS G 5526「ダクタイル鋳鉄管」D1、D2、D3

5 JIS G 4051「機械構造用炭素鋼鋼材」S10C、S12C、S15C 等全鋼種

- -

② 非鉄材料 7 規格 No 規格番号と略称 No 規格番号と略称 1 JIS H 3100「銅及び銅合金の板と条」種別:1201、4621、

4640、6161、6280、6301 5 JIS H 5120「銅及び銅合金鋳物」記号:CAC201~203、

301~304、402、403、407、502A、B、702~704 2 JIS H 3250 「銅及び銅合金棒」種別:2600、2700、2800、

3601~3604、3712、3771 6 JIS H 5121「銅合金連続鋳造鋳物」全て

3 JIS H 3300「銅及び銅合金継目無管」種別:1100、6870~6872

7 JIS H 4000「アルミニウム及びアルミニウム合金の板及び条」 種別:3004 の質別 H12、H14 種別:5652

4 JIS H 3320「銅及び銅合金溶接管」種別:2600、2680 - - 2. 別表第 1 と別表第 2 には規定されていないが、JIS B 8267 には規定されている材料 ① 鉄鋼材料 4 規格{JIS G 3459「配管用ステンレス鋼管」SUS329J4LTP、JIS G 3463「ボイラ・熱交換器用ステンレス鋼

管」SUS329J4LTB, SUS444TB 製造方法:W 等} ② 非鉄材料 7 規格{JIS H 3100「銅及び銅合金の板と条」種別:6140、JIS H 3300「銅及び銅合金継目無管」質別:5015

等} 3. STPY400 の取扱い JIS G 3457「配管用アーク溶接炭素鋼鋼管」の STPY400 については、化学組成(Si, Mn)の記載が無く、別表第 1 では設計

マージンン(DM)は 4 の許容引張応力値としている。一方、JIS B 8267 では DM3.5 の許容引張応力値が規定されている。

1. 使用実績等により、削除しない材料

を調査する。

2. 追加されている材料であり、影響は

ない。

3. DM4 の値とし、新別表第 1(案)

に規定する。

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第 2 条検討別紙

- II.3.2-第 2 条検討別紙-3 -

No 別表第1と第2 JIS B 8267 相違箇所 影響の検討 4. 許容引張応力値が規定されている温度範囲の相違 ① 鉄鋼材料 7 規格・9 鋼種

No 鋼 材

別表第 1JIS B 8267

ASME 新別表 第 1(案) 材料規格 鋼 種 Sec.I Sec.VIII-1

1 JIS G 3214 圧力容器用ステンレス鍛鋼品 SUSF304L ~425℃ ~650℃ ~425℃ ~650℃ ~650℃ 2 JIS G 3459 配管用ステンレス鋼管 SUS304LTP ~425℃ ~650℃ ~425℃ ~650℃ ~650℃

3 JIS G 3463 ボイラ・熱交換器用ステンレス鋼

管 SUS304LTB ~425℃ ~650℃ ~425℃ ~650℃ ~650℃

4 JIS G 3468 配管用溶接大径ステンレス鋼管 SUS304LTPY ~425℃ ~650℃ ~425℃ ~650℃ ~650℃

5 JIS G 4303 ステンレス鋼棒 JIS G 4304 熱間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯

JIS G 4305 冷間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯

SUS304L ~425℃ ~650℃ ~425℃ ~650℃ ~650℃

6 JIS G 4903 配管用継目無ニッケルクロム鉄合

金管 NCF690TP ~450℃ ~600℃ ~650℃ ~450℃ ~600℃

7 NCF800HTP ~900℃ ~975℃ ~815℃ ~980℃ ~975℃ 8

JIS G 4904 熱交換器用継目無ニッケルクロム

鉄合金管

NCF690TB ~450℃ ~600℃ ~650℃ ~450℃ ~600℃

9 NCF800HTB ~900℃ ~975℃Not

Permitted~900℃ ~975℃

② 非鉄材料 無 5. 低使用温度 別表第 1 と別表第 2 では「 低使用温度」として記載されているが、JIS B 8267 では記載されていない。 ① 低使用温度記載の経緯 平成 14 年の見直しで、それまで 0℃以下の温度で許容引張応力を記載していたのを省略し、その代わりに 低使用温度

欄を設け、許容引張応力を記載していた も低い温度を記載した。従って、 低使用温度は許容引張応力が記載されてい

る温度の意味で、靭性がその温度で有ることを保証しているものではない。 ② 他基準 DM4 の基準(室温以下の温度で許容応力が記載されている。) ガス工作物技術基準の解釈、特定設備の技術基準の解釈、JIS B 8270 圧力容器(基盤規格)(制定:1993 年、廃止:2003

年) DM3.5 の基準(室温以下の温度は記載されていない。) ガス工作物技術基準の解釈別添(材料に対して衝撃試験を要求している。その運用は JIS B 8267 附属書 R の適用であ

る。)、第二種特定設備の技術基準の解釈 ③ ASME 規格相当材の 低使用温度 別表第 1 と別表第 2 には、許容引張応力値を ASME 規格材に基づいている材料が多い。ASME 規格材の許容引張応力値

は(~40℃)から記載されるため、40℃が 低も低い温度となる。従って、ASME 規格材に基づいている材料では、 低

使用温度が室温より低い場合、見直しは出来ない。

別表第 1 の温度範囲は ASME Sec.I を基礎としていることより JIS B 8267 の

温度範囲より低くなっている。 今回の見直しでは、ASME Sec.I とSec.VIII の両規格を基本とすると、No.1~8 までの鋼種は JIS B 8267 と同じ温

度範囲になる。 No.9 では 900℃と 975℃の相違は有

るが、この温度範囲で運転するボイラ

ーは存在しないので、JIS B 8267 と同じ

としても影響は無い。 以上より、JIS B 8267 の温度範囲をそ

のまま使用しても影響は無い。 5. 低使用温度は、許容引張応力を記

載した も低い温度であり、靭性を

保証しているのではないこと、他基

準でも DM3.5 の場合、靭性確認を要

求していること、ASME 規格材の許

容応力を参照している材料では、

低使用温度が室温より低い場合、見

直しは出来ないことなどにより、

低使用温度の記載は削除し、靭性が

必要な場合、ガス工作物技術基準と

同様、JIS B 8267 附属書 R で確認す

ることにする。 従って、JIS B 8267 をそのまま適用

しても影響は無い。

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第 2 条検討別紙

- II.3.2-第 2 条検討別紙-4 -

別紙表 2 別表第 1 と別表第 2 と JIS B 8267 の相違とその影響(続き) No. 別表第1と第2 JIS B 8267 相違箇所 影響の検討 1 JIS 規格材 JIS 規格材 6. 注記の記載内容の比較

別表第 1、別表第 2 と JIS B 8267 に記載している注記内容を比較し相違している注記

を分類した。 相違している注記内容の分類

No. 注記内容 鉄鋼材料 非鉄材料 1 外圧チャートに関する記述 4 規格 14 規格 2 耐力値の確認に関する記述 ― 10 規格 3 削除材料に関する記述 5 規格 4 規格

4 その他 別表第 1 と別表第 2 に

関係する注記(JIS B 8267 には記

載されていない)

①:2 規格 ⑦:2 規格 ⑧:2 規格

c):1 規格

5 その他 JIS B 8267 に関係する

注記(別表第 1 と別表第 2 には

記載されていない)

ap):1 規格 ak):1 規格

w):1 規格 s):1 規格 p):1 規格

①:この鋼種は、化学成分等によっては、400℃以上で使用すると、じん性が減少す

る場合がある。 ⑦:当該鋳鋼品を管継手部品等に使用する場合であって、次に適合するものを突合

せ溶接するときは、その円筒部の端については、鋳造品品質係数を1.0とするこ

とができる。 イ 溶接端の内外面は、機械仕上げを行い、かつ、欠陥がないこと。 ロ 溶接端の開先面は、欠陥がないこと。

⑧:鋳造品品質係数を0.9若しくは1.0とする場合の磁粉探傷試験及び浸透探傷試験の

試験方法及び判定基準は以下のとおりとする。 試験方法 判定基準

第127条第2項第三号の規定に

準ずる磁粉探傷試験又は同項

第四号の規定に準ずる浸透探

傷試験

磁粉探傷試験にあっては、第127条第3項第三号の規定に、浸透探傷試

験にあっては、同項第四号の規定に

適合すること。 c):溶接継手の許容引張応力の値及び継手引張試験における引張試験強さは、Wを

付した質別又は記号の値を用いる。 ap):この欄の許容引張応力の値は、焼ならしを行い、かつ、JIS G 0582 の探傷区分

UC による UT に合格した電気抵抗溶接管を、別途指定する部分に使用する場合

に限り適用出来る。(JIS G 3461 STB510) ak):750~1,010℃の許容引張応力は、改質管、改質管の鏡板、改質管のふた板及び

改質管の平板に使用する以外には使用してはならない。(JIS G 5122 SCH22CF)

6. (1) 火技解釈の対象は、内圧が負荷された機器であるので、外圧チャートに

関する注記は影響しない。 (2) 耐力値の確認に関する注記は、影響しない。 (3) JIS B 8267 で別表第 1 と別表第 2 に記載している材料から削除されたも

のが復活する場合、注記も掲載する必要がある。 (4) ①は注意喚起内容であり、削除しても影響は無い。

⑦については、実施状況から判断する必要がある。 ⑧については、第 127 第 2 項第三号は別表第 27 の方法としており、別

表第 27 では JIS G 0565「鉄鋼材料の磁粉探傷試験方法及び磁粉模様の

分類」を呼び込んでいる。 第 127 第 2 項第四号は別表第 28 の方法としており、別表第 28 では JIS Z 2343-1「非破壊試験-浸透探傷試験」を呼び込んでいる。 判定基準は、其々の JIS 規格での判定基準となっている。 JIS B 8267 を参照する場合、JIS 規格の探傷方法に基づくのは当然のこ

とであり、注記に記載する必要はない。 c)に関しては注意内容であり、削除しても影響はないと思われる。 (5) s)、p)については、耐力確認の規定であり影響はない。 (6) ap)、ak)、w)については、対応しなければならないが、3 鋼種であり影

響は少ないと思われる。

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第 2 条検討別紙

- II.3.2-第 2 条検討別紙-5 -

No. 別表第1と第2 JIS B 8267 相違箇所 影響の検討 w):引張試験の 0.2%耐力が 55N/mm2 以上である場合、許容引張応力は JIS H 3250

の C1020 BDV-O と同じ値を使用する。 s)、p):耐力を確認する注記

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第 2 条検討別紙

- II.3.2-第 2 条検討別紙-6 -

別紙表 2 別表第 1 と別表第 2 と JIS B 8267 の相違とその影響(続き) No. 別表第1と第2 JIS B 8267 相違箇所 影響の検討 2 ISO 規格材 ISO 規格材 別表第 1 には、ISO 規格材として ISO3183「ラインパイプ(導管用鋼管)」が

規定されている。 JIS B 8267 では表 B.2 鉄鋼材料の許容引張応力(JIS 以外)で ISO 規格材の

許容応力が記載されている。

表 B.2 では Gr-B の鋼種が追記されている以外は同じであり、影

響は無い。

3 火技材と

ASTM 規格材 ― 別表第 1 には、火技材と ASTM 規格材が記載されているが、JIS B 8267 には

記載されていない。 火技材と ASTM 規格材は、新別表第 1(案)には、そのまま記

載する。 但し、 低使用温度の欄は削除する。

4 ASME 規格材

と対応する JIS 規格材

解説付表第 1 ASME 規格材を参照している場

合、Sec.ⅡPart-D の頁、ライン等

を指定

別表第 1 のその 2 及び別表第 2 のその 2 には、ASME 規格材と対応する JIS規格材のが記載されている。JIS B 8267 の解説付表 1 と 2 では、許容引張応力

設定理由で、ASME 規格材を参照した場合、ASME 規格番号、合金名、Sec.II Part-D での頁と行が記載されており、別表第 1(その 2)と第 2 の(その 2)ASME 規格材料と同等の結果が得られる。 なお、別表第 1(その 2)には火技材と ASME 相当材の記載があるが(7 鋼

種)、JIS B 8267 では、化学成分及び機械的性質が同等な場合、同等材とするこ

とが明記されており、改定案に追記する必要性は無いと思われる。

同等であり、影響は無い。

5 まとめ 火技解釈第 2 条 ボイラー等の材料で別表第 1 と別表第 2 を呼び込んでいるが、その代わりとして JIS B 8267「圧力容器の設計」を引用した場合の影響を検討した。 1. 火技材料、ASTM 規格材料の許容応力表はそのまま残す。( 低使用温度の欄は削除する。) 2. JIS 規格材については、JIS B 8267「圧力容器の設計」で削除された鋼種については、影響があるものは、下記のとおりとする。 新別表第 1(案)に規定する JIS 規格材:SS400、SGP、S25C、S28C、S35C、STBA23E、STBA24E 新別表第 1(案)に規定する JIS 規格材の許容引張応力値は、DM4 の値とする。尚、STPY400 については、JIS B 8267 では DM3.5 の許容応力値を記載しているが、化学組成(Si、

Mn)の記載が無いため DM4 の値を記載する。 3. 許容引張応力値を記載する温度範囲は、JIS B 8267「圧力容器の設計」の範囲とする。 4. 低使用温度の欄が無い JIS B 8267「圧力容器の設計」を使用する。 5. 注記については、2 項の新別表第 1(案)に規定する JIS 規格材に関する注記はそのまま残す。また、注記欄には記載されていない備考についても残すこととする。 6. 別表第 1(その 2)と別表第 2(その 2)に記載されている ASME 相当材は、JIS B 8267「圧力容器の設計」の解説付表第 1 での記載内容と同じであり、削除する。 以上の対策を行うことで、JIS B 8267「圧力容器の設計」を引用しても影響は無くなると思われる。

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- II.3.3-1 -

3.3 火技解釈の動的設備での見直しの検討 基本方針に基づいて、平成 28 年 12 月 26 日に改正された火技解釈の第

3章(蒸気タービン及びその附属設備)、第4章(ガスタービン及びその

附属設備)及び第5章(内燃機関及びその附属設備)について性能規定化

の具体的な検討を実施した。動的設備については、現行の火技解釈は、省

令と同様に十分な性能規定化が行われており、かつ電気保安のための設置

者へのミニマムリクワイアメントとして必要十分な内容に合理化されて

いると判断されたため、基本的にはさらなる見直しの必要はないものと考

えられる。 しかし、一部の規定については、火技省令の変更内容の反映や安全要件

の観点から見直しが必要と考えられる。また、条文表現を見直すこと等が

可能と考えられる。さらに、動的設備の条文は基本的事項や規定の内容が

各設備(いずれも附属設備を含む)で同じ構成となっているため、共通と

考えられる部分は蒸気タービンで変更した規定内容を他の設備に反映さ

せることが可能と考えられる。 以下では検討結果の詳細を述べるとともに、各条項を改正した場合のイ

メージを表 II.3.3-1 から表 II.3.3-3 に示す。なお、スターリングエンジンに

ついては、平成 29 年 2 月の段階で国によるパブリックコメントが実施さ

れているため、規定が火技解釈として定められた段階で性能規定化の検討

を行うべきものと判断した。 (1) 第3章 蒸気タービン及びその附属設備 ① 第18条 蒸気タービンの附属設備の材料

本条は附属設備の材料に関して規定しているが、2.2 項では、火技省

令第十二条で設備本体に用いられる材料に対する規定の必要性について

述べた。これを反映し、本条において解釈例を規定する必要がある。 蒸気タービン本体に用いられる材料については、 JIS 等の規格材料が

用いられる場合がある一方、製造者が独自に化学成分の調整を行った材

料が用いられる場合等もあるため、材料選定の考え方の参考となる規定

内容に留めることとした。 材料選定の考え方の参考となる規定内容については、 JEAC 3703-2015

「発電用蒸気タービン規程」に材料部分の条項やその解説に蒸気タービ

ン本体に用いられる材料が具備すべき要件が記載されており、設置者が

技術基準適合性を判断する際の参考できると考えられるため、これを参

照することができるとした。 また、第1項及び第2項の規定は第2条の規定から読み取れると判断

されるため、規定内容を損なわずに 1 つの条項とし、第2条の規定を準

用するとする編集上の修正を行うことで条文構成上の適正化が図られる

と考えられる。

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- II.3.3-2 -

② 第19条 蒸気タービン等の構造 同条は十分な性能規定化が行われ、電気保安のための設置者へのミニ

マムリクワイアメントとして必要十分な内容に合理化されているため、

さらなる見直しの必要はないものと考える。ただし、火技省令の変更を

反映した条項番号の修正が必要となる。 ③ 第20条

同条は十分な性能規定化が行われ、電気保安のための設置者へのミニ

マムリクワイアメントとして必要十分な内容に合理化されているため、

さらなる見直しの必要はないものと考える。ただし、火技省令の変更を

反映した条項番号の修正が必要となる。

④ 第21条 第1項第四号では、軸受の異常な摩耗や変形・過熱が生じないものと

して、蒸気タービンの停止中において通常運転時に必要な潤滑油を貯蔵

するための主油タンクについて規定しているが、停止中に限定されるも

のではないため表現を見直す必要がある。ただし、現行の規定では、運

転中は油の循環により主油タンクの油量レベルは下がるが、停止中は循

環分を回収し油量レベルは最大となることを意図しているため、これを

満たす表現を更に検討する必要がある。 また、第1項のただし書きについて、規定内容を損なわない形で項を

分割する等の編集上の修正を行うことで条文構成の適正化が図られると

もに、火技省令の変更を反映した条項番号の修正が必要となる。 ⑤ 第22条

第1項では、調速装置によって調整される回転速度の具体例が規定さ

れているが、関連する火技省令において規定表現を見直す場合に、この

見直しを反映した表現に変更する必要がある。この場合、規定内容を損

なわない形で項を分割する等の編集上の修正を行うことで条文構成の適

正化が図られると考えられる。

⑥ 第23条 同条は十分な性能規定化が行われ、電気保安のための設置者へのミニ

マムリクワイアメントとして必要十分な内容に合理化されているため、

さらなる見直しの必要はないものと考える。ただし、火技省令の変更を

反映した条項番号の修正が必要となる。

⑦ 第24条 警報及び非常停止装置 同条では定格回転速度に応じた、警報を発する際の振動値のクライテ

リアが規定されている。現状では、変更の必要はないと判断したが、今

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- II.3.3-3 -

後、定格回転速度以外の警報や非常停止に関するその他の条件が必要か

否かについて今後検討が必要である。

⑧ 第25条 第1項では、非常停止装置が作動要件となる「過回転」の定義として

「定格回転速度を超えた場合」と規定されているが、この場合、第2項

で認めている非常停止装置の作動要件と矛盾する。すなわち、第2項で

は定格回転速度から定格回転速度の 1.11 倍を超える前に非常停止装置

が作動することとされているが、過回転の定義からは、定格回転速度を

超えた時点で非常停止装置を作動させることになる。したがって、第1

項の規定のうち、過回転の定義に係る部分を見直す必要がある。

⑨ 第26条 過圧防止装置 同条は十分な性能規定化が行われ、電気保安のための設置者へのミニ

マムリクワイアメントとして必要十分な内容に合理化されているため、

さらなる見直しの必要はないものと考える。ただし、火技省令の変更を

反映した表現の修正が必要となる。

⑩ 第27条 計測装置 同条は十分な性能規定化が行われ、電気保安のための設置者へのミニ

マムリクワイアメントとして必要十分な内容に合理化されているため、

さらなる見直しの必要はないものと考える。 (2) 第4章 ガスタービン及びその附属設備 ① 第28条 ガスタービンの附属設備の材料

本条は附属設備の材料に関して規定しているが、2.2 項では、蒸気タ

ービンの場合と同様、ガスタービンの設備本体に用いられる材料に対す

る規定の必要性について述べた。これを反映し、本条において解釈例を

規定する必要がある。 ガスタービン本体に用いられる材料については、 JIS 等の規格材料が

用いられる場合がある一方、製造者が独自に化学成分の調整を行った材

料が用いられる場合等もあるため、材料選定の考え方の参考となる規定

内容に留めることとした。 材料選定の考え方の参考となる規定内容については、 JEAC 3704-2013

「発電用ガスタービン規程」に材料部分の条項やその解説にガスタービ

ン本体に用いられる材料が具備すべき要件が記載されており、設置者が

技術基準適合性を判断する際の参考できると考えられるため、これを参

照することができるとした。 また、第1項及び第2項の規定は第2条の規定から読み取れると判断

されるため、規定内容を損なわない形で 1 つの条項とし、第2条の規定

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- II.3.3-4 -

を準用するとする編集上の修正を行うことで条文構成の適正化が図られ

ると考えられる。

② 第29条 ガスタービン等の構造 同条は十分な性能規定化が行われ、電気保安のための設置者へのミニ

マムリクワイアメントとして必要十分な内容に合理化されているため、

さらなる見直しの必要はないものと考える。ただし、火技省令の変更を

反映した条項番号の修正が必要となる。 ③ 第30条

第1項では軸受の異常な摩耗、変形及び過熱が生じないものが定義さ

れているが、ただし書きの規定が多く記載されているため、規定内容を

損なわない形で項を分割する等によって編集上の修正を行うことで、条

文構成の適正化が図られると考えられる。 第2項では空気を潤滑剤とする軸受について規定されているが、磁気

軸受等と考慮すると適切とは言えないため、汎用性のある表現の方に変

更する必要があると考えられる。

④ 第31条 第1項では、調速装置によって調整される回転速度の具体例が規定さ

れているが、関連する火技省令において規定表現を見直す場合に、この

見直しを反映した表現に変更する必要がある。この場合、規定内容を損

なうことなく項を分割する等の編集上の修正を行うことで条文構成の適

正化が図られると考えられる。 ⑤ 第32条

同条は十分な性能規定化が行われ、電気保安のための設置者へのミニ

マムリクワイアメントとして必要十分な内容に合理化されているため、

さらなる見直しの必要はないものと考えられる。 ⑥ 第33条 非常停止装置

第1項では、非常停止装置が作動要件となる「過回転」の定義として

「定格回転速度を超えた場合」と規定されているが、この場合、第2項

で認めている非常停止装置の作動要件と矛盾する。すなわち、第2項で

は定格回転速度から定格回転速度の 1.11 倍を超える前に非常停止装置

が作動することとされているが、過回転の定義からは、定格回転速度を

超えた時点で非常停止装置を作動させることになる。したがって、第1

項の規定のうち、過回転の定義に係る部分を見直す必要がある。 なお、第1項第一号及び第二号では「その他の異常」について定義さ

れているが、ここで定義されているもの以外に、例えば過大な振動が発

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- II.3.3-5 -

生した場合や軸受の異常摩耗又は軸受温度が著しく上昇した場合、ある

いは逆火又は異常燃焼が発生した場合等が考えられる。しかし、これら

の条件が発生した時点で非常停止装置が即時作動することを基本思想と

して設備が設計されるとは必ずしも言えず、例えば、非常停止装置が作

動してタービントリップが発生する一つの要件に留まる場合もある。し

たがって、その他の異常については、今後、詳細な検討が必要である。

⑦ 第34条 過圧防止装置 同条は十分な性能規定化が行われ、電気保安のための設置者へのミニ

マムリクワイアメントとして必要十分な内容に合理化されているため、

さらなる見直しの必要はないものと考える。ただし、火技省令の変更を

反映した表現の修正が必要となる。

⑧ 第35条 計測装置 同条では計測装置で計測する項目について規定されているが、ここで

規定されている項目以外に、例えば、発電出力や異常燃焼の確認、ある

いは排出ガス中の酸素及び窒素酸化物の濃度や燃料加減弁の開度等が考

えられる。しかし、これらの項目については、非常停止装置(第33条)

と同様に設計の基本思想に必ずしも含まれるとは限らない。例えば、ガ

スタービンの排ガス規制は大気汚染防止法の法定規制値に各自治体が規

制値を上乗せする形で行われるが、低出力のガスタービンの場合では概

ね規制値は緩和されている。そのため、高い排ガス性能を要求されてい

ない場合には異常燃焼の確認を省略する運用がなされる場合がある。ま

た、燃料加減弁の異常によって燃料の投入量が増大した場合には即座に

排ガス温度の上昇や過回転が生じるため、排ガス温度や回転速度の測定

値に連動して非常停止装置を作動させることで安全を確保する設計も存

在する。したがって、計測装置で計測する項目については、今後、詳細

な検討が必要である。 (3) 第5章 内燃機関及びその附属設備 ① 第36条 内燃機関の附属設備の材料

本条は附属設備の材料に関して規定しているが、2.2 項では、蒸気タ

ービンやガスタービンの場合と同様、内燃機関の設備本体に用いられる

材料に対する規定の必要性について述べた。これを反映し、本条におい

て解釈例を規定する必要がある。 内燃機関本体に用いられる材料については、 JIS 等の規格材料が用い

られる場合がある一方、製造者が独自に化学成分の調整を行った材料が

用いられる場合等もあるため、材料選定の考え方の参考となる規定内容

に留めることとした。

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- II.3.3-6 -

材料選定の考え方の参考となる規定内容については、 JEAC 3705-2014「発電用内燃機関規程」に材料部分の条項やその解説に内燃機関本体に

用いられる材料が具備すべき要件が記載されており、設置者が技術基準

適合性を判断する際の参考できると考えられるため、これを参照するこ

とができるとした。 また、第1項及び第2項の規定は第2条の規定から読み取れると判断

されるため、規定内容を損なわない形で 1 つの条項とし、第2条の規定

を準用するとする編集上の修正を行うことで条文構成の適正化が図られ

ると考えられる。

② 第37条 内燃機関等の構造 同条は十分な性能規定化が行われ、電気保安のための設置者へのミニ

マムリクワイアメントとして必要十分な内容に合理化されているため、

さらなる見直しの必要はないものと考える。 ③ 第38条

第1項第二号では、軸受の異常な摩耗や変形・過熱が生じないものと

して、内燃機関の停止中において通常運転時に必要な潤滑油を貯蔵する

ための油タンクについて規定しているが、油タンクは停止中に限定され

るものではないため、削除する必要がある。蒸気タービンの場合と同様

の考え方に基づいた、更なる表現の検討が必要である。

④ 第39条

同条は十分な性能規定化が行われ、電気保安のための設置者へのミニ

マムリクワイアメントとして必要十分な内容に合理化されているため、

さらなる見直しの必要はないものと考える。 ⑤ 第40条 非常停止装置

第2項及び第3項では、非常停止装置が作動要件となる「過回転」の

定義として「定格回転速度を超えた場合」と規定されているが、この場

合、第5項で認めている非常停止装置の作動要件と矛盾する。すなわち、

第2項及び第3項では定格回転速度から定格回転速度の 1.16 倍を超え

る前に非常停止装置が作動することとされているが、過回転の定義から

は、定格回転速度を超えた時点で非常停止装置を作動させることになる。

したがって、第2項及び第3項の規定のうち、過回転の定義に係る部分

を見直す必要がある。これに伴い、第3項で規定されたただし書きの規

定について、規定内容を損なわない形で項を分割する等の編集上の修正

を行うことで、条文構成の適正化が図られると考えられる。

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- II.3.3-7 -

⑥ 第41条 過圧防止装置 同条は十分な性能規定化が行われ、電気保安のための設置者へのミニ

マムリクワイアメントとして必要十分な内容に合理化されているため、

さらなる見直しの必要はないものと考える。ただし、火技省令の変更を

反映した表現の修正が必要となる。 なお、第2項では過圧が生ずるおそれのあるシリンダー直径や最高使

用圧力の定義が規定されているが、ここで具体的に規定された数値は現

在の機器の性能とは整合しておらず、例えば、シリンダー内でピストン

を圧縮状態にしただけで圧力が 10MPa 程度まで上昇する機器も存在す

る。このような現状を踏まえ、規定された数値の根拠とあわせて今後さ

らに検討する必要がある。

⑦ 第41条 計測装置 同条は十分な性能規定化が行われ、電気保安のための設置者へのミニ

マムリクワイアメントとして必要十分な内容に合理化されているため、

さらなる見直しの必要はないものと考える。

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-II.3.3-8-

[蒸気タービン] 表 II.3.3-1 火技解釈の改正イメージ:蒸気タービン及びその附属設備(1/3)【基本方針のカテゴリ】

発電用火力設備の技術基準の解釈(平成 28 年 12 月 26 日 改正版) 改正イメージ 第3章 蒸気タービン及びその附属設備

(蒸気タービンの附属設備の材料) 第18条 省令第12条に規定する「耐圧部分」とは、第2条第1項の規定を準用するものをいう。

2 省令第12条に規定する「安全な化学的成分及び機械的強度を有するもの」とは、第2条第2項

の規定を準用するものをいう。

第3章 蒸気タービン及びその附属設備

(蒸気タービン及びその附属設備の材料) 第18条 省令第12条に規定する蒸気タービン本体の材料の選定にあたっては、JEAC 3703-2015の2.2及び解説2.2-1(地熱発電用蒸気タービンの場合は、7.4及び解説7.4-1)を参照することがで

きる。 2 省令第12条第2項に規定する蒸気タービンの附属設備の材料については、第2条の規定を準用

する。 (蒸気タービン等の構造) 第19条 省令第13条第1項及び第4項に規定する「非常調速装置が作動したときに達する回転速

度」とは、非常調速装置が作動した時点よりさらに昇速した場合の回転速度を含むものをいう。

(蒸気タービン等の構造) 第19条 省令第13条第1項及び第4項に規定する「非常調速装置が作動したときに達する回転速

度」とは、非常調速装置が作動した時点よりさらに昇速した場合の回転速度を含むものをいう。

第20条 省令第13条第2項に規定する「 大の振動」とは、タービンの起動時及び停止過程を含

む運転中の振動のうち、 大のものをいう。

第20条 省令第13条第1項に規定する「 大の振動」とは、タービンの起動時及び停止過程を含

む運転中の振動のうち、 大のものをいう。

第21条 省令第13条第3項に規定する「異常な摩耗、変形及び過熱が生じないもの」とは、次の

各号に掲げる装置を有するものをいう。ただし、10,000 kW以下の蒸気タービンにあっては第3号

に掲げる装置を有するものであることを要しない。 一 通常運転時に蒸気タービンに給油を行うための主油ポンプ 二 主油ポンプの出口圧力が著しく低下した場合に自動的に蒸気タービンに給油を行うための補助

油ポンプ 三 主油ポンプ及び補助油ポンプが故障した場合に蒸気タービンを安全に停止するための非常用油

ポンプ又は手動補助油ポンプ 四 蒸気タービンの停止中において通常運転時に必要な潤滑油をためるための主油タンク 五 潤滑油を清浄に保つための装置 六 潤滑油の温度を調整するための装置

2 1,000 kW 以下の蒸気タービンにおいて、軸受の発熱及び蒸気からの伝熱に対し、十分な冷却構

造を有する自己潤滑方式の軸受潤滑装置を設置する場合は、前項の規定によらないことができる。

第21条 省令第13条第2項に規定する「異常な摩耗、変形及び過熱が生じないもの」とは、次の

各号に掲げる装置を有するものをいう。 ただし、10,000 kW以下の蒸気タービンにあっては第3

号に掲げる装置を有するものであることを要しない。 一 通常運転時に蒸気タービンに給油を行うための主油ポンプ 二 主油ポンプの出口圧力が著しく低下した場合に自動的に蒸気タービンに給油を行うための補助

油ポンプ 三 主油ポンプ及び補助油ポンプが故障した場合に蒸気タービンを安全に停止するための非常用油

ポンプ又は手動補助油ポンプ 四 蒸気タービンの停止中において通常運転時に必要な潤滑油をためるための主油タンク 五 潤滑油を清浄に保つための装置 六 潤滑油の温度を調整するための装置

2 1,000 kW 以下の蒸気タービンにおいて、軸受の発熱及び蒸気からの伝熱に対し、十分な冷却構

造を有する自己潤滑方式の軸受潤滑装置を設置する場合は、前項の規定によらないことができる。

3 10,000 kW 以下の蒸気タービンにあっては、第1項第三号に掲げる装置を省略することができ

る。

【基本方針(2)】

【基本方針(2)】

【基本方針(4)】

【基本方針(4)】

【基本方針(4)】

【基本方針(4)】

【基本方針(4)】

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-II.3.3-9-

[蒸気タービン] 表 II.3.3-1 火技解釈の改正イメージ:蒸気タービン及びその附属設備(2/3)【基本方針のカテゴリ】

発電用火力設備の技術基準の解釈(平成 28 年 12 月 26 日 改正版) 改正イメージ 第22条 省令第13条第4項に規定する「調速装置により調整することができる回転速度のうち

小のもの」とは、誘導発電機と結合する蒸気タービン以外の蒸気タービンにあっては、速度調定率

で定まる回転速度の範囲のうち 小のものをいい、誘導発電機と結合する蒸気タービンにあって

は、誘導発電機が接続される系統の周波数で発電することができる 小の回転速度をいう。 2 省令第13条第4項に規定する「十分な対策を講じた場合」とは、2 次以上の振動モードにおい

て共振倍率を下げる等の対策によって十分な安全性が実証されている場合をいう。

第22条 省令第13条第3項に規定する「調速装置により調整される回転速度の範囲」とは、調速

装置により調整することができる回転速度のうち 小のものから非常調速装置が作動したときに

達する回転速度までをいう。 2 前項の規定における「調速装置により調整することができる回転速度のうち 小のもの」とは、

誘導発電機と結合する蒸気タービン以外の蒸気タービンにあっては、速度調定率で定まる回転速度

の範囲のうち 小のものをいい、誘導発電機と結合する蒸気タービンにあっては、誘導発電機が接

続される系統の周波数で発電することができる 小の回転速度をいう。 3 省令第13条第4項に規定する「十分な対策を講じた場合」とは、2 次以上の振動モードにおい

て共振倍率を下げる等の対策によって十分な安全性が実証されている場合をいう。

第23条 省令第13条第5項に規定する「安全なもの」とは、次の各号に掲げるものをいう。 一 蒸気タービン及びその附属設備に属する容器(蒸気タービン車室、弁箱、復水器胴及び復水器

水室を除く。)及び管にあっては、第3条、第4条及び第6条から第13条まで(第12条第1

項第一号及び第六号並びにボイラー等に係る部分を除く。)を準用した規定に適合するもの 二 蒸気タービン及びその附属設備にあっては、第5条を準用した規定に適合するもの

第23条 省令第13条第4項に規定する「安全なもの」とは、次の各号に掲げるものをいう。 一 蒸気タービン及びその附属設備に属する容器(蒸気タービン車室、弁箱、復水器胴及び復水器

水室を除く。)及び管にあっては、第3条、第4条及び第6条から第13条まで(第12条第1

項第一号及び第六号並びにボイラー等に係る部分を除く。)を準用した規定に適合するもの 二 蒸気タービン及びその附属設備にあっては、第5条を準用した規定に適合するもの

(警報及び非常停止装置) 第24条 省令第15条第1項に規定する「運転中に支障を及ぼすおそれのある振動」とは、定格出

力が 400,000 kW 以上の蒸気タービン又はこれに接続するその他の回転体を同一の軸に結合した

ものにおいて、主要な軸受又はその付近の軸において回転中に発生する振動の全振幅の 大値が、

次の表の左欄に掲げる測定場所及び中欄に掲げる定格回転速度に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げ

る警報値を超えた場合をいう。

測定

場所 定格回転速度 警報値

回転速度が 定格回転速度未満の時

回転速度が 定格回転速度以上の時

軸受 3,000 回毎分又は 3,600 回毎分 0.075 mm 0.062 mm 1,500 回毎分又は 1,800 回毎分 0.105 mm 0.087 mm

軸 3,000 回毎分又は 3,600 回毎分 0.15 mm 0.125 mm 1,500 回毎分又は 1,800 回毎分 0.21 mm 0.175 mm

[変更なし]

【基本方針(4)】

【基本方針(4)】

【基本方針(4)】

【基本方針(4)】

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-II.3.3-10-

[蒸気タービン] 表 II.3.3-1 火技解釈の改正イメージ:蒸気タービン及びその附属設備(3/3)【基本方針のカテゴリ】

発電用火力設備の技術基準の解釈(平成 28 年 12 月 26 日 改正版) 改正イメージ 第25条 省令第15条第2項に規定する「過回転」とは、蒸気タービンの回転速度が定格の回転速

度を超えた場合をいい、「その他の異常」とは、次の各号に掲げる場合をいう。 一 容量が10,000 kVA以上の発電機の内部に故障を生じた場合 二 定格出力が10,000 kWを超える蒸気タービンの復水器の真空度が著しく低下した場合 三 定格出力が10,000 kWを超える蒸気タービンのスラスト軸受が著しく摩耗し又はその温度が

著しく上昇した場合 2 省令第15条第2項に規定する「速やかに」とは、蒸気タービンの回転速度が定格の回転速度を

超えた場合にあっては定格の回転速度の 1.11 倍を超える以前の時点をいい、その他の場合にあっ

ては異常が発生した時点をいう。

第25条 省令第15条第2項に規定する「過回転」とは、蒸気タービンの非常調速装置その他の非

常停止装置が作動した回転速度の場合をいい、「その他の異常」とは、次の各号に掲げる場合をい

う。 一 容量が10,000 kVA以上の発電機の内部に故障を生じた場合 二 定格出力が10,000 kWを超える蒸気タービンの復水器の真空度が著しく低下した場合 三 定格出力が10,000 kWを超える蒸気タービンのスラスト軸受が著しく摩耗し又はその温度が

著しく上昇した場合 2 省令第15条第2項に規定する「速やかに」とは、蒸気タービンの回転速度が定格の回転速度を

超えた場合にあっては定格の回転速度の 1.11 倍を超える以前の時点をいい、その他の場合にあっ

ては異常が発生した時点をいう。

(過圧防止装置) 第26条 省令第16条に規定する「過圧」とは、通常の状態で 高使用圧力を超える圧力をいう。

2 省令第16条に規定する「適当な過圧防止装置」とは、蒸気タービンにあっては、その排気圧力

の上昇時に過圧を防止することができる容量を有し、かつ、 高使用圧力以下で動作する非常大気

放出板又は大気放出弁をいい、蒸気タービンの附属設備にあっては、第15条(ボイラー等に係る

部分を除く。)の規定を準用するものをいう。

(過圧防止装置) 第26条 省令第16条に規定する「過圧」とは、通常の状態で 高使用圧力を超える圧力をいう。

2 省令第16条に規定する「適切な過圧防止装置」とは、蒸気タービンにあっては、その排気圧力

の上昇時に過圧を防止することができる容量を有し、かつ、 高使用圧力以下で動作する非常大気

放出板又は大気放出弁をいい、蒸気タービンの附属設備にあっては、第15条(ボイラー等に係る

部分を除く。)の規定を準用するものをいう。

(計測装置) 第27条 省令第17条に規定する「運転状態を計測する装置」とは、次の各号に掲げる事項を計測

するものをいう。ただし、第七号に掲げる事項にあっては、定格出力が10,000 kW以下の蒸気ター

ビンに係るものはこれを除き、定格出力が400,000 kW以上の蒸気タービンに係るものはこれを自

動的に記録するもの(電子媒体による記録を含む。)に限る。 一 蒸気タービンの回転速度 二 主蒸気止め弁の前及び再熱蒸気止め弁の前における蒸気の圧力及び温度 三 蒸気タービンの排気圧力 四 蒸気タービンの軸受の入口における潤滑油の圧力 五 蒸気タービンの軸受の出口における潤滑油の温度又は軸受メタル温度 六 蒸気加減弁の開度 七 蒸気タービンの振動の振幅

[変更なし]

【基本方針(4)】

【基本方針(4)】

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-II.3.3-11-

[ガスタービン] 表 II.3.3-2 火技解釈の改正イメージ:ガスタービン及びその附属設備(1/4)【基本方針のカテゴリ】

発電用火力設備の技術基準の解釈(平成 28 年 12 月 26 日 改正版) 改正イメージ

第4章 ガスタービン及びその附属設備

(ガスタービンの附属設備の材料) 第28条 省令第18条に規定する「耐圧部分」とは、第2条第1項の規定を準用するものをいう。 2 省令第18条に規定する「安全な化学的成分及び機械的強度を有するもの」とは、第2条第2項の規定を

準用するものをいう。 3 前項の規定にかかわらず、20 MPa を超える水素を通ずるものにあっては、「一般高圧ガス保安規則の機

能性基準の運用について」の「9. ガス設備等に使用する材料」の定めるところによるものとする。

第4章 ガスタービン及びその附属設備

(ガスタービン及びその附属設備の材料) 第28条 省令第18条に規定するガスタービン本体の材料の選定にあたっては、JEAC 3704-2013 の解説

2.2-1 及び解説 2.2-2 を参照することができる。

2 省令第18条第2項に規定するガスタービンの附属設備の材料については、第2条の規定を準用する。

3 前項の規定にかかわらず、20 MPa を超える水素を通ずるものにあっては、「一般高圧ガス保安規則の機

能性基準の運用について」の「9. ガス設備等に使用する材料」の定めるところによるものとする。

(ガスタービン等の構造) 第29条 省令第19条第1項及び第3項に規定する「非常調速装置が作動したときに達する回転速度」とは、

第19条の規定を準用するものをいう。

(ガスタービン等の構造) 第29条 省令第19条第1項及び第3項に規定する「非常調速装置が作動したときに達する回転速度」とは、

第19条の規定を準用するものをいう。

第30条 省令第19条第2項に規定する「異常な摩耗、変形及び過熱が生じないもの」とは、第21条第1

項の規定を準用するものをいう。ただし、主油ポンプの出口圧力が著しく低下した場合に、燃料の流入を自

動的に遮断する装置が設けられており、かつ、安全に停止できるものにあっては、同条第二号に掲げる装置

を有するものであることを要しない。また、同条第二号に掲げる装置を要しないものにおいて潤滑油の供給

を停止した場合でも安全に停止できる軸受を有するものにあっては、同条第三号に掲げる装置を有するもの

であることを要しない。

2 空気を潤滑剤として使用する軸受は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる構造及び機能を有する

ものをいう。 一 ガスタービンの運転中において軸受に潤滑空気の供給が停止することのない構造 二 軸受の摩擦力を低減させる、あるいは起動停止時等の低速回転数域において軸と軸受との接触時間が十

分に短くする等の対策を講じた構造又は機能 三 軸受への異物の混入を防止する機能 四 空気等による軸受を冷却する機能 五 軸受の異常を検知し安全に停止する機能

第30条 省令第19条第2項に規定する「異常な摩耗、変形及び過熱が生じないもの」とは、第21条第1

項の規定を準用するものをいう。ただし、主油ポンプの出口圧力が著しく低下した場合に、燃料の流入を自

動的に遮断する装置が設けられており、かつ、安全に停止できるものにあっては、同条第二号に掲げる装置

を有するものであることを要しない。また、同条第二号に掲げる装置を要しないものにおいて潤滑油の供給

を停止した場合でも安全に停止できる軸受を有するものにあっては、同条第三号に掲げる装置を有するもの

であることを要しない。

2 潤滑油以外の潤滑剤を使用する軸受又は潤滑剤を要しない軸受は、前項の規定にかかわらず、次の各号に

掲げる構造及び機能を有するものをいう。 一 ガスタービンの運転中において軸受に潤滑剤の供給が停止することのない構造 二 軸受の摩擦力を低減させる、あるいは起動停止時等の低速回転数域において軸と軸受との接触時間が十

分に短くする等の対策を講じた構造又は機能 三 軸受への異物の混入を防止する機能 四 空気等による軸受を冷却する機能 五 軸受の異常を検知し安全に停止する機能

3 主油ポンプの出口圧力が著しく低下した場合に、燃料の流入を自動的に遮断する装置が設けられており、

かつ、安全に停止できるものにあっては、第21条第1項第二号に掲げる装置を有するものであることを要

しない。また、同条第二号に掲げる装置を要しないものにおいて潤滑油の供給を停止した場合でも安全に停

止できる軸受を有するものにあっては、同条第三号に掲げる装置を有するものであることを要しない。

【基本方針(4)】

【基本方針(4)】

【基本方針(4)】

【基本方針(4)】

【基本方針(2)】

【基本方針(4)】

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-II.3.3-12-

[ガスタービン] 表 II.3.3-2 火技解釈の改正イメージ:ガスタービン及びその附属設備(2/4)【基本方針のカテゴリ】

発電用火力設備の技術基準の解釈(平成 28 年 12 月 26 日 改正版) 改正イメージ 第31条 省令第19条第3項に規定する「調速装置により調整することができる回転速度のうち

小のもの」とは、第22条第1項の規定を準用するものをいう。 2 省令第19条第3項に規定する「十分な対策を講じた場合」とは、2 次以上の振動モード(航空

転用型ガスタービン等のガス発生機にあっては 1 次振動モードを含む。)における振幅等について

十分な検証を行い、安全性が実証されている場合をいう。

第31条 省令第19条第3項に規定する「調速装置により調整される回転速度の範囲」とは、第2

2条第1項の規定を準用するものをいう。 2 前項の規定における「調速装置により調整することができる回転速度のうち 小のもの」とは、

第22条第2項の規定を準用するものをいう。 3 省令第19条第3項に規定する「十分な対策を講じた場合」とは、第22条第3項の規定を準用

するものをいう。

第32条 省令第19条第4項に規定する「安全なもの」とは、次の各号に掲げるものをいう。 一 ガスタービンの附属設備(作動用空気加熱器を除く。)に属する容器及び管にあっては、第3

条、第4条及び第6条から第13条まで(第12条第1項第一号及び第六号並びにボイラー等に

係る部分を除く。)を準用した規定に適合するもの 二 作動用空気加熱器に属する容器及び管にあっては、第3条、第4条、第6条から第11条まで

及び第13条のうちボイラー等に係る部分を準用した規定に適合するほか、空気加熱器(鋳鉄管

を使用するものを除く。)にあっては第12条第1項第一号から第五号まで、鋳鉄管を使用する

空気加熱管にあっては同条同項第六号、その他の管にあっては同条同項第七号を準用した規定に

適合するもの 三 ガスタービン及びその附属設備にあっては、第5条を準用した規定に適合するもの。ただし、

一端あるいは両端が大気開放のガスタービン車室であって、次のいずれかに適合するものにあっ

ては水圧試験を要しない。 イ 当該機種と同一の材料、構造を有するガスタービン車室において第5条を満たす水圧試験の

実績を有するもの ロ 高使用圧力の1.3倍の水圧に耐える強度を有することが強度計算等で確認されたもの

四 前三号において、20 MPaを超える水素を通ずるものにあっては、「1.3倍の水圧」とあるのは

「1.5倍の水圧」と読み替えるものとする。

[変更なし]

【基本方針(4)】

【基本方針(4)】

【基本方針(4)】

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-II.3.3-13-

[ガスタービン] 表 II.3.3-2 火技解釈の改正イメージ:ガスタービン及びその附属設備(3/4)【基本方針のカテゴリ】

発電用火力設備の技術基準の解釈(平成 28 年 12 月 26 日 改正版) 改正イメージ (非常停止装置) 第33条 省令第21条に規定する「過回転」とは、ガスタービンの回転速度が定格の回転速度を超

えた場合をいい、「その他の異常」とは、次の各号に掲げる場合をいう。 一 容量が10,000 kVA以上の発電機の内部に故障を生じた場合 二 ガスの温度が著しく上昇した場合

2 省令第21条に規定する「速やかに」とは、ガスタービンの回転速度が定格の回転速度を超えた

場合にあっては定格の回転速度の1.11倍(航空転用型のガスタービン等の多軸型ガスタービンであ

って、発電機と結合されたものにあっては1.16倍、発電機と結合されていないものにあってはその

強度について十分な検証を行い安全性が実証された 大の回転速度)を超える以前の時点をいい、

その他の場合にあっては異常が発生した時点をいう。

(非常停止装置) 第33条 省令第21条に規定する「過回転」とは、ガスタービンの回転速度が非常調速装置その他の非常停

止装置が作動したときの回転速度を超えた場合をいい、「その他の異常」とは、次の各号に掲げる場合をい

う。 一 容量が 10,000 kVA 以上の発電機の内部に故障を生じた場合 二 ガスの温度が著しく上昇した場合

2 省令第21条に規定する「速やかに」とは、ガスタービンの回転速度が定格の回転速度を超えた場合にあ

っては定格の回転速度の 1.11 倍(航空転用型のガスタービン等の多軸型ガスタービンであって、発電機と

結合されたものにあっては 1.16 倍、発電機と結合されていないものにあってはその強度について十分な検

証を行い安全性が実証された 大の回転速度)を超える以前の時点をいい、その他の場合にあっては異常が

発生した時点をいう。

(過圧防止装置) 第34条 省令第22条に規定する「過圧」とは、第26条第1項の規定を準用するものをいう。 2 省令第22条に規定する「適当な過圧防止装置」とは、第15条(ボイラー等に係る部分を除く。)

の規定を準用するものをいう。

(過圧防止装置) 第34条 省令第22条に規定する「過圧」とは、第26条第1項の規定を準用するものをいう。 2 省令第22条に規定する「適切な過圧防止装置」とは、第15条(ボイラー等に係る部分を除く。)

の規定を準用するものをいう。

【基本方針(4)】

【基本方針(4)】

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-II.3.3-14-

[ガスタービン] 表 II.3.3-2 火技解釈の改正イメージ:ガスタービン及びその附属設備(4/4)【基本方針のカテゴリ】

発電用火力設備の技術基準の解釈(平成 28 年 12 月 26 日 改正版) 改正イメージ (計測装置) 第35条 省令第23条に規定する「運転状態を計測する装置」とは、油を潤滑剤として使用する軸

受を有するガスタービンにあっては第一号から第五号に掲げる事項を、空気を潤滑剤として使用す

る軸受を有するガスタービンにあっては第一号から第三号に掲げる事項を計測するものをいう。 一 ガスタービンの回転速度 二 ガスタービンの空気圧縮機の吐出圧力(ガスタービンの回転速度を計測して空気圧縮機の吐出

圧力を算出する方法によるものを含む。) 三 ガスタービンのタービン入口におけるガスの温度(出口のガス温度を計測して入口のガス温度

を算出する方法によるものを含む。) 四 ガスタービンの軸受の入口における潤滑油の圧力 五 ガスタービンの軸受の出口における潤滑油の温度又は軸受のメタル温度

[変更なし]

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-II.3.3-15-

[内燃機関] 表 II.3.3-3 火技解釈の改正イメージ:内燃機関及びその附属設備(1/4)【基本方針のカテゴリ】

発電用火力設備の技術基準の解釈(平成 28 年 12 月 26 日 改正版) 改正イメージ 第5章 内燃機関及びその附属設備 (内燃機関の附属設備の材料) 第36条 省令第24条に規定する「耐圧部分」とは、第2条第1項の規定を準用するものをいう。

2 省令第24条に規定する「安全な化学的成分及び機械的強度を有するもの」とは、第2条第2項

の規定を準用するものをいう。

第5章 内燃機関及びその附属設備 (内燃機関及びその附属設備の材料) 第36条 省令第24条第1項で規定する「適したものを選定しなければならない」場合における考

慮すべき事項は、一般社団法人日本電気協会が発行する 電気技術規程 JEAC 3705-2014 「発電用

内燃機関規程」の「2.2」及び「解説2.2-1」を参照することができる。 2 省令第24条第2項に規定する内燃機関の附属設備の材料については、第2条の規定を準用す

る。

(内燃機関等の構造) 第37条 省令第25条第1項に規定する「非常調速装置が作動したときに達する回転速度」とは、

第19条の規定を準用するものをいう。

[変更なし]

第38条 省令第25条第2項に規定する「異常な磨耗、変形及び過熱が生じないもの」とは、次の

各号に掲げる装置を有するものをいう。 一 通常運転時に内燃機関に給油を行うための主油ポンプ 二 内燃機関の停止中において通常運転時に必要な潤滑油をためるための油タンク 三 潤滑油を清浄に保つための装置 四 潤滑油の温度を調整するための装置。

2 内燃機関が一般用電気工作物である場合には、前項の規定は適用しない。

第38条 省令第25条第2項に規定する「異常な磨耗、変形及び過熱が生じないもの」とは、次の

各号に掲げる装置を有するものをいう。 一 通常運転時に内燃機関に給油を行うための主油ポンプ 二 内燃機関の停止中において通常運転時に必要な潤滑油をためるための油タンク 三 潤滑油を清浄に保つための装置 四 潤滑油の温度を調整するための装置。

2 内燃機関が一般用電気工作物である場合には、前項の規定は適用しない。

【基本方針(2)】

【基本方針(4)】

【基本方針(2)】

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-II.3.3-16-

[内燃機関] 表 II.3.3-3 火技解釈の改正イメージ:内燃機関及びその附属設備(2/4)【基本方針のカテゴリ】

発電用火力設備の技術基準の解釈(平成 28 年 12 月 26 日 改正版) 改正イメージ 第39条 省令第25条第3項に規定する「安全なもの」とは、次の各号に掲げるものをいう。 一 内燃機関の附属設備に属する容器及び管にあっては、第3条、第4条及び第6条から第13条

まで(第12条第1項第一号及び第六号並びにボイラー等に係る部分を除く。)を準用した規定

に適合するもの 二 内燃機関及びその附属設備にあっては、第5条を準用した規定に適合するもの。ただし、次の

いずれかに適合するものにあっては水圧試験を要しない。 イ 当該機種と同一の材料、構造を有する内燃機関ケーシングにおいて第5条を満たす水圧試験

の実績を有するもの ロ 高使用圧力の1.3倍の水圧に耐える強度を有することが強度計算等で確認されたもの

三 第5条の規定は、一般用電気工作物である内燃機関について準用することができる。この場合

において、前二号の規定は適用しない。 四 内燃機関が一般用電気工作物である場合には、気体燃料が通る部分にあっては、次に適合する

ものとし、前三号の規定は適用しない。 イ 正圧になる部分にあっては、4.2 kPaの圧力において外部に漏えいがないこと。 ロ 負圧になる部分にあっては、通常の使用状態における圧力に対して十分な強度を有するこ

と。 ハ ガス閉止弁にあっては、停止状態において4.2 kPaの圧力におけるガスの漏えい量が毎時70

ml以下であること。 ニ 燃料を通ずる部分の管にあっては、燃料の遮断のための2個以上の自動弁を直列に取り付け

なければならない。この場合において、自動弁は動力源喪失時に自動的に閉じるものでなけれ

ばならない。

[変更なし]

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-II.3.3-17-

[内燃機関] 表 II.3.3-3 火技解釈の改正イメージ:内燃機関及びその附属設備(3/4)【基本方針のカテゴリ】

発電用火力設備の技術基準の解釈(平成 28 年 12 月 26 日 改正版) 改正イメージ(変更の可能性がある) (非常停止装置) 第40条 省令第27条の規定は、一般用電気工作物である内燃機関及び定格出力が500 kWを超え

る内燃機関に適用する。 2 内燃機関の定格出力が500 kWを超える場合には、省令第27条に規定する「過回転」とは、内

燃機関の回転速度が定格の回転速度を超えた場合をいい、「その他の異常」とは冷却水の温度の異

常な上昇又は冷却水の供給停止をいう。 3 内燃機関が一般用電気工作物である場合には、省令第27条に規定する「過回転」とは、内燃機

関の回転速度が定格の回転速度を超えた場合をいい、「その他の異常」とは、次の各号のいずれか

に該当することをいい、前項の規定は適用しない。ただし、潤滑油を非強制潤滑方式で供給するも

のであって、潤滑油量が低下した場合に運転を自動停止するものについては第三号の規定、移動用

のものについては第四号の規定、潤滑油の温度を冷却水の温度で管理するものについては、第六号

の規定、気体燃料を用いるものであって、漏えいした燃料が筐体内に滞留しない構造であるものに

ついては第七号の規定は、適用しない。 一 原動機制御用圧油装置の油圧、圧縮空気装置の空気圧又は電動式制御装置の電源電圧の異常な

低下 二 冷却水の温度の異常な上昇又は冷却水の供給停止 三 内燃機関における潤滑油の圧力の異常な低下 四 制御回路の電圧の異常な低下 五 筐体内の温度の異常な上昇 六 内燃機関軸受の潤滑油の温度の異常な上昇 七 気体燃料の漏えい

4 省令第27条に規定する「速やかに」とは、内燃機関の回転速度が定格の回転速度を超えた場合

にあっては定格の回転速度の1.16倍を超える以前の時点をいい、その他の場合にあっては異常が発

生した時点をいう。

(非常停止装置) 第40条 省令第27条の規定は、一般用電気工作物である内燃機関及び定格出力が500 kWを超え

る内燃機関に適用する。 2 内燃機関の定格出力が500 kWを超える場合には、省令第27条に規定する「過回転」とは、非

常調速装置その他の非常停止装置が作動した回転速度の場合をいい、「その他の異常」とは冷却水

の温度の異常な上昇又は冷却水の供給停止をいう。 3 内燃機関が一般用電気工作物である場合には、省令第27条に規定する「過回転」とは、非常調

速装置その他の非常停止装置が作動した回転速度の場合をいい、「その他の異常」とは、次の各号

のいずれかに該当することをいい、前項の規定は適用しない。ただし、潤滑油を非強制潤滑方式で

供給するものであって、潤滑油量が低下した場合に運転を自動停止するものについては第三号の規

定、移動用のものについては第四号の規定、潤滑油の温度を冷却水の温度で管理するものについて

は、第六号の規定、気体燃料を用いるものであって、漏えいした燃料が筐体内に滞留しない構造で

あるものについては第七号の規定は、適用しない。 一 原動機制御用圧油装置の油圧、圧縮空気装置の空気圧又は電動式制御装置の電源電圧の異常な

低下 二 冷却水の温度の異常な上昇又は冷却水の供給停止 三 内燃機関における潤滑油の圧力の異常な低下 四 制御回路の電圧の異常な低下 五 筐体内の温度の異常な上昇 六 内燃機関軸受の潤滑油の温度の異常な上昇 七 気体燃料の漏えい

4 前項の場合において、潤滑油を非強制潤滑方式で供給するものであって、潤滑油量が低下した場

合に運転を自動停止するものについては同項第三号の規定、移動用のものについては同項第四号の

規定、潤滑油の温度を冷却水の温度で管理するものについては、同項第六号の規定、気体燃料を用

いるものであって、漏えいした燃料が筐体内に滞留しない構造であるものについては同項第七号の

規定は、適用しない。 5 省令第27条に規定する「速やかに」とは、内燃機関の回転速度が定格の回転速度を超えた場合

にあっては定格の回転速度の1.16倍を超える以前の時点をいい、その他の場合にあっては異常が発

生した時点をいう。

【基本方針(4)】

【基本方針(4)】

【基本方針(4)】

【基本方針(4)】

【基本方針(4)】

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-II.3.3-18-

[内燃機関] 表 II.3.3-3 火技解釈の改正イメージ:内燃機関及びその附属設備(4/4)【基本方針のカテゴリ】

発電用火力設備の技術基準の解釈(平成 28 年 12 月 26 日 改正版) 改正イメージ (過圧防止装置) 第41条 省令第28条に規定する「過圧」とは、第26条第1項の規定を準用するものをいう。 2 省令第28条に規定する「過圧が生ずるおそれのあるもの」とは、内燃機関にあっては、シリン

ダーの直径が230 mmを超え、 高使用圧力が3.4 MPa以上の内燃機関のシリンダー(ただし、気体

燃料を用いるガス機関は除く。)及びシリンダーの直径が250 mmを超える内燃機関の密閉式クラ

ンク室をいう。 3 省令第28条に規定する「適当な過圧防止装置」とは、内燃機関にあっては、当該シリンダー又

は密閉式クランク室の圧力の上昇時に過圧を防止することができる容量を有し、かつ、 高使用圧

力以下で動作する逃がし弁をいい、内燃機関の附属設備にあっては、第15条(ボイラー等に係る

部分を除く。)の規定を準用するものをいう。

(過圧防止装置) 第41条 省令第28条に規定する「過圧」とは、第26条第1項の規定を準用するものをいう。 2 省令第28条に規定する「過圧が生ずるおそれのあるもの」とは、内燃機関にあっては、シリン

ダーの直径が230 mmを超え、 高使用圧力が3.4 MPa以上の内燃機関のシリンダー(ただし、気体

燃料を用いるガス機関は除く。)及びシリンダーの直径が250 mmを超える内燃機関の密閉式クラ

ンク室をいう。 3 省令第28条に規定する「適切な過圧防止装置」とは、内燃機関にあっては、当該シリンダー又

は密閉式クランク室の圧力の上昇時に過圧を防止することができる容量を有し、かつ、 高使用圧

力以下で動作する逃がし弁をいい、内燃機関の附属設備にあっては、第15条(ボイラー等に係る

部分を除く。)の規定を準用するものをいう。

(計測装置) 第42条 省令第29条第1項に規定する「運転状態を計測する装置」とは、次の各号に掲げる事項

を計測するものをいう。ただし、潤滑油を非強制潤滑方式で供給するものについては、第三号に係

る計測を潤滑油量又は潤滑油面の計測に、潤滑油の温度を冷却水の温度で管理するものについて

は、第四号に係る計測を冷却水の温度の計測に代えることができる。 一 内燃機関の回転速度 二 内燃機関の冷却水の温度 三 内燃機関の潤滑油の圧力 四 内燃機関の潤滑油の温度

2 内燃機関には、定格出力が10 kW未満の場合であって、連系する電力系統に当該発電所以外に電

源がないときは、前項の規定にかかわらず、同項に掲げる事項のうち、冷却水の温度が異常に上昇

した場合にこれを警報する装置を施設するものにあっては同項第二号に掲げる内燃機関の冷却水

の温度を、潤滑油の量が異常に低下した場合にこれを警報する装置を設置するものにあっては同項

第三号に掲げる内燃機関の潤滑油の圧力及び同項第四号に掲げる内燃機関の潤滑油の温度を計測

する装置を施設することを要しない。

[変更なし]

【基本方針(4)】

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- II.4-1 -

4. 技術基準へのエンドースの方法の検討 「プロセスの明確化」(表 II.4-1)[1]を定め、民間規格等の技術基準への適合性

を迅速に確認する方法を定めている。制定後 10 年以上が経過したが、この間におい

て、火力設備に関して充分に機能しているとは言い切れない状況も見られる。この

ため、新技術や民間規格について火技解釈への取り入れが円滑に行われてこなかっ

た原因を分析し、これからの新技術や民間規格の火技解釈への取り入れ方法を検討

した。 4.1 新技術や民間規格について火技解釈への取り入れが円滑に行われてこなかっ

た原因の分析 火技解釈への取り入れが円滑に行われてこなかった原因について、「新技術」、

「民間規格」及び「改正施行及び引用規格等の年版」に区分して分析した。 4.1.1 新技術について火技解釈への取り入れが円滑に行われてこなかった原因の分

析 (1) 新技術の規格化要求 新技術については、個別特定技術を有する会社のノウハウ等を含んだものが多

く、規格化までは時間を要するものが多い。新技術の規格化には数年単位の時間

を要することは一般的である。加えて、規格化の際には構造物等への適用実績が

重視される傾向にある。また、逆に個別特定技術保有者が規格化を望まない場合

もある。これに対し、規格は経験則に基づいた一般事項についてのミニマムリク

アイメントとして制定されるものが多い。 プロセスの明確化では、新技術の規格化を必要としているため、新技術に基づ

いた「個別技術規格」を要求しており、新技術そのものが取り入れにくい可能性

がある。 (2) 火技解釈前文での記載内容 火技解釈前文では、「省令に定める技術的要件を満たすべき技術的内容は、こ

の解釈に限定されるものではなく、省令に照らして十分な保安水準の確保が達成

できる技術的根拠があれば、省令に適合するものと判断するものである。」と記

載されている。技術的根拠を誰が判断するかの主語が明記されていないため、発

行者が判断するものと文書上では解されるなど、設置者が判断すればよいという

論拠が明確になっていない。「プロセスの明確化」の基になっている「新技術・

民間規格の技術基準への適合性確認の在り方」(平成 15 年 8 月総合資源エネルギ

ー調査会原子力安全・保安部会報告)(以下、適合性確認の在り方という)[2]では、「設置者が火技解釈の例に拠らない場合であっても、それが省令に適合してい

ることを証明する客観的な技術的根拠を有していれば、その技術的根拠の妥当性

と、当該新技術が省令に適合していることを、審査・検査等において確認する」

としている。

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- II.4-2 -

(3) 新技術の要求の少なさ 火技解釈の設計マージンを 4から 3.5に改正することもASME規格の改正以後、

17 年後の平成 28 年 2 月に経済産業省の主導で改正された。新技術適用の要求は、

ほとんどない。この一因として、新技術等の適用方法について、民間で周知され

ていないことが考えられる。 4.1.2 民間規格について火技解釈への取り入れが円滑に行われてこなかった原因の

分析 (1) 規格の普遍性のなさに対する考慮 火技解釈がリファレンスとした ASME 規格は慣例(慣習)法の代表例である。

本体規格改正に加えて数百の Code Case と数千に昇る Interpretation が発行されて

いる。これは、その適用上の問題点をより具体的に規定することが要求された結

果である。なお、これらの規定は、過去の積み重ねた経験を主な根拠としている

[3]。 このことは、ASME 規格が現段階で安全を担保するため等のミニマムリクアイ

メントとして慣例(慣習)となっており、それが文書化されていることを示して

いる。その時代の技術の進歩(例、リベット継手から溶接継手への技術進歩、解

析による構造設計の導入)や経験の蓄積(例、高クロム鋼の Type IV クラックの

防止)により、慣例(慣習)は変化するものであり、普遍的なものではないと言

える。規格は、他産業を含んだ事故やトラブルから得られた知見、実績や信頼性

ある技術等を反映し、常に見直しを行って 新の状態にしておく必要があると考

える。 この様に、規格に普遍性はないと考えるが、「プロセスの明確化」では、民間

規格は火技解釈と比較すること、又は省令を満たすために必要な技術要素を参考

にすることなどの方法を用いて評価することが求められており、普遍性を要求し

ている可能性がある。このことは、火技解釈の技術進歩を阻害すると共に民間規

格の取り入れも阻止している可能性がある。 (2) 省令への適合性評価機関の要件 民間規格評価機関の要件を定め、民間規格評価機関の公平性、客観性及び透明

性並びに技術的能力・管理能力に問題がないことを確認することを主眼として、

技術的内容の検討は、民間規格評価機関における検討と不必要な重複が生じない

ようにするとしている。公平性、客観性、透明性及び管理能力については、この

要件で確認することができるが、民間規格評価機関の技術的能力については、何

も示されていない。このため、民間規格評価機関が技術的に評価した民間規格に

ついても、再度技術的内容の検討が実施され、時間を要していた。一方、技術的

内容を検討するための事業者等からの資料等が十分でないこともあった。平成 26年 12 月に民間規格評価機関から要請があったものについては、再度技術的内容の

検討を不要とする運用に見直され、運用の改善が行われている。

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- II.4-3 -

民間規格の技術的内容の検討については、その内容がさまざまであり、一律に

示すことは難しいため、過去の規格作成や民間規格評価等の実績により、その民

間規格の作成機関や民間規格評価機関等に技術的内容の検討を委ね、その活動に

ついては、必要により経済産業省が委員会等の活動に参加し、常時監視すること

が適切と考えられる。 また、「民間規格評価機関の要件」は、その内容から、米国の国家技術移転・

促進法を参考にしたものと思われるが、米国標準協会のような規格を認定する具

体的な民間規格評価機関については言及されておらず、民間規格評価機関につい

ては、新技術・民間規格の省令基準への適合性確認のプロセスの一部として民間

規格評価機関の要件を満たしていることを確認するとしており、民間規格評価機

関の確認も、新技術・民間規格の省令基準への適合性確認のプロセスの一部とな

っている。このため、具体的な民間規格評価機関となるプロセスと経済産業省の

承認行為についても定められていない。 (3) 民間規格の提案の少なさ 民間規格の火技解釈への取り入れ要求としては、JESC T/W0005 : JSME S TA0

「一般社団法人日本機械学会 発電用火力設備規格 基本規定」を除けば、民間

からの提案は、現行の規定を改正することが主であり、民間規格の提案はほとん

どない。この一因として、民間規格の提案方法について、民間で認識されていな

いことが考えられる。 4.1.3 改正施行及び引用規格等の年版 (1) 改正施行の適用年版 火技解釈は、火技省令の例示であるため、改正によって適切な保安水準を確保

することができると確認されたものは、一般に改正と同時に即日施行されるが、

旧省令や旧告示の考え方が設置者等に浸透しているため、改正施行されたものは

絶対のものと思われるなどフレキシブルな判断が設置者には浸透していない。 (2) 引用規格等の年版 火技解釈においては、多くの個所に JIS 規格等の年版を指定し、必要な場合は、

条件等を付してエンドース又は引用している。この考え方は、旧省令や旧告示の

考え方を踏襲したものである。JIS 規格等の指定された年版は、絶対のものと思

われるなどフレキシブルな判断が設置者には浸透していない。 また、民間として火技解釈を検討している火力専門部会や溶接専門部会では、

JIS規格等の改正版の発行後に 新版の JIS規格等の技術的妥当性について新旧比

較表を作成し検討している。各部会での審議、JESC での審議とパブリックコメン

トの実施及び経済産業省での改正作業とパブリックコメントの実施を経て新 JIS規格等の引用に改正される。この改正には、数年の期間と多大な作業量を必要と

している。一方、JIS 規格は 5 年ごとの改正サイクルを有しているため、新 JIS 規

格はすぐ旧 JIS 規格となることもある。このように、JIS 規格等の 新年版の引用

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- II.4-4 -

については、多大な作業量となるが、これを逐次実施していく必要がある。その

ため、両部会からの改正要請は、JIS 規格等の 新年版の引用が多く、両部会の

リソースを 新年版の引用に費やしている可能性がある。 4.2. これからの新技術や民間規格の火技解釈への取り入れの方法 「4.1 新技術や民間規格について火技解釈への取り入れが円滑に行われてこなか

った原因の分析」に基づいて、これからの新技術や民間規格の火技解釈への取り

入れの方法について、「新技術」、「民間規格」及び「改正施行及び引用規格等

の年版」に区分して検討した。 4.2.1 新技術の火技解釈への取り入れの方法 火技解釈前文について、責任と権限の主体を明確化すると共に確認すべき項目

を明確化することで、火技解釈に記載のない新技術等についての適用をより促す

ことが可能になると考える。前文検討用のイメージを表 II.4-2 に示す。具体的イ

メージを持つため火技解釈前文と比較している。確認すべき項目の内容によって

は、第三者の評価を参考とする方法もある。これにより、信頼性の向上、客観性

の向上及び対外的な説明性の向上を図ることができる。第三者は、外部の者、外

部委員会及び外部の者を委員とした内部委員会等があるため、一般用語として用

いている。 また、「安全要件の階層的検討」でも述べたとおり、火技解釈は、火技省令を

満たす具体的な技術的内容の例示ではありつつ、行政手続法に基づいた電気事業

法の審査、検査等における経済産業大臣の処分に係る審査基準としても使用され

ていることから、責任と権限の主体を明確化すると共に確認すべき項目を明確化

することは重要なことと考える。 なお、新技術等は、特殊な技術を用いる場合があり、その実績件数も少ないと、

すぐに規格化されないことが考えられるが、民間規格の作成機関や民間規格評価

機関は、新技術に関する規格化に向けた取組を妨げるものではなく、設置者にあ

っては、真摯な態度で十分な検討を行い、安全が脅かされることがあってはなら

ないと考える。 4.2.2 民間規格の火技解釈への取り入れの方法 民間規格の火技解釈への取り入れの方法について、その検討の参考とするため

米国での民間規格の扱いについて調査し、取り入れの方法について提案した。 加えて、火技解釈等がエンドース可能な国内外の製造規格等を調査した。なお、

ここでは、「エンドース」は規格等の規格体系を含んで規格等の全体を用いるの

に使用し、「引用」は規格等の個別条項のみを用いるのに使用している。

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- II.4-5 -

(1) 米国での民間規格の扱い 米国の「29 CFR での国内総意規格」及び「米国政府による民間規格の扱い」

について調査した。その結果を以下に示す。 ① 29 CFR での国内総意規格 29 CFR 1910 規則の 1910.2(g)では、「国内総意規格:National Consensus

Standard」が定義されている。この定義では、「国家的に認知された規格作

成機関により採択され発行された規格もしくは改正規格であり、その手順

により労働長官又は労働次官が、その規格の適用範囲又は規定により利害

及び影響を受ける者がその採択について実質的に合意したと判断をした

もので、多様な意見を考慮できるように作成され、労働長官又は労働次官

が、他の適切な連邦機関に諮問した後に、国内総意規格として指定したも

のをいう」とされている。また。1910.3(b)(1)では、「労働安全衛生法の制

定過程から、米国規格協会及び米国消防協会が国内総意規格を定める主た

る機関として議会より認められていることが明らかである。法の第 6 条(a)項に準じて 1971 年 5 月 29 日に採択された国内総意規格は、この 2 機関か

らのものである。しかしながら、どのような機関であれ、法の第 3 条(9)項が意味する範囲で、自らを国内総意規格の作成機関と考える機関は、任

意時に労働次官に対し書面にて、その機関のいずれかの基準が法の第 3 条

(9)項に定義する「国内総意規格」の条件を満たすものであるかという点に

つき、労働次官が判断する上で有用な全ての関連情報を提出するように求

められている」と規定している。米国規格協会で承認された ASME 規格(例、

ASME Section I)も国内総意規格として扱われるものと考えられる。1910.6において、ASME 規格のボイラー、圧力容器及び配管等の規格はエンドー

スされている。 ② 米国政府による民間規格の扱い 米国政府機関は、公平、公正、公開の手続きを踏んで作成された民間規格

(Voluntary Consensus Standards)を規制に利用することを国家技術移転・促進法

により原則義務化している。政府機関は特別な理由がない限り、民間機関が策定

した公正、公平、公開の条件下で策定された規格を利用しなければならない。米

国政府職員は策定活動に参画しなければならない。政府機関を代表とする公式な

立場から活動し、意見調整や見解を提示する。米国政府機関は、民間規格に法律

との不整合や技術的に不正確があった場合、制限や変更を加える権限を有する。

この場合、理由を明示するとともに規格策定組織と密接な調整を行い、課題に関

する理解を深めたうえで公表する。また、貿易促進のための非関税障壁の撤廃や

国際整合化を図るため、ISO や IEC などの国際規格の利用について検討するとさ

れている。国家技術移転・促進法の概要を表 II.4-3 に示す[4-7]。米国のボイラー

及び圧力容器を規制している行政管区(州、群又は市)がエンドースしている

ASME B&PV Code の例を表 II.4-4 に示す[8]。アイダホ州については、ボイラー及

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- II.4-6 -

び圧力容器を規制していないため、ASME B&PV Code をエンドースしていないが、

他 65 の行政管区(州、群又は市)では、ASME B&PV Code をエンドースしてい

る。 一方、ボランティア保護法により、非営利組織や行政機関で活動するボランテ

ィアは、以下の場合である限り、活動の成果あるいは活動しなかった結果によっ

て生じた損害の責任を免除される。ただし、リスク管理や規定の訓練を受けたボ

ランティアが必要とされる活動の場合は保護の例外とされ、暴力行為、テロリズ

ム、人種差別、セクハラ及び違反行為等をおこなった場合は責任範囲が限定され

ない。民間規格(Voluntary Consensus Standards)を作成するボランティア活動は、

この損害の責任を免除される活動と考えられている。米国におけるボランティア

活動と関連制度の概要を表 II.4-5 に示す[9-11]。 a. ボランティアが、非営利組織や行政組織の中で定められた責任範囲で活動し

ている、あるいは活動しなかった場合に生じた損害 b. ボランティアが、活動に必要な資格を有しており、非営利組織や行政組織の

中で定められた責任範囲で活動している、あるいは活動しなかった場合に生じ

た損害 c. 故意に、あるいは、犯罪的違反行為、重大な過失、無謀な違反行為、甚だし

い無関心などの結果、個人の人権や安全に損害を与えたものでない場合 d. ボランティアが、バイク、船舶、飛行機などのライセンスが必要なものを運

転していなかった場合 (2) 民間規格の火技解釈への取り入れの方法 平成 9 年に電気事業法に基づく技術基準が性能規定化されたことに伴い、民間

規格を審議・承認する公平性、中立性、透明性のある民間の組織として日本電気

技術規格委員会が設立された。その後、平成 16 年に公表された「プロセスの明確

化」において定められている「民間規格評価機関の要件」に適合するように組織

を改編し日本電気技術規格委員会機構となった。ここでは、電気事業の保安に係

る 38 の関係団体及び経済産業省の参加を得て運営されており、10 年以上の実績

がある。この間に、多くの改正要請による火技解釈の改正実績や JESC T/W0005 : JSME S TA0-2012, 2015「一般社団法人日本機械学会 発電用火力設備規格 基本

規定」のエンドース要請による火技解釈によるエンドース実績がある。ただし、

民間規格評価機関の確認も、新技術・民間規格の省令基準への適合性確認のプロ

セスの一部として行われている。 「米国での民間規格の扱い」を参考にすれば「民間規格評価機関の要件」は、

民間規格評価機関としての必要な要素を十分含んでいると認められるが、不足し

ている具体的な民間規格評価機関となるプロセスと経済産業省の民間規格評価機

関承認行為を「民間規格評価機関の要件」等に追加することを提案する。その上

で、民間規格等の火技解釈等への承認行為については、民間規格評価機関に委ね

ることを提案する。これにより、民間規格評価機関が承認した火技解釈の各条項

との関係を明示する民間規格等は、経済産業省がエンドース又は引用することな

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- II.4-7 -

く使用することができるようになる。また、JESC T/W0005 : JSME S TA0「一般社

団法人日本機械学会 発電用火力設備規格 基本規定」は、既にエンドースの実

績があるように、民間規格評価機関が承認した火技省令の各条項との関係を明示

する民間規格等についても同様の考え方は成り立つものと考える。 同時に経済産業省は、民間規格評価機関の火技解釈等への承認プロセスについ

ては、委員会活動に参加して監視していく必要があると考える。委員会活動への

参加については、その活動を尊重すると共に積極的な関与が望まれる。必要な内

容や民間規格等については、民間規格評価機関に依頼する必要があると共に民間

規格等に火技省令や火技解釈等との不整合や技術的に不正確があった場合、制限

や変更を加える権限は必要なことと考える。また、国際整合化等の観点から、経

済産業省から民間規格評価機関に依頼して海外民間規格等の火技解釈等への承認

行為も選択肢の一つと考えられる。 ここでは、「米国政府による民間規格の扱い」を基に、その内容から一歩踏み

込んだ提案を行っており、国際化についても配慮しているが、国内では民間規格

等やその活動を損害の責任から保護する法律等がないため、この責任は、経済産

業省と民間規格評価機関で共有することになるものと考えられる。特に、これか

らは輸入品が増えることが予想され、海外の施工工場との関わりが多くなると予

想されることから、この責任を共有することを両者で認識しておくことは必要な

ことと考える。なお、設置者は、民間規格評価機関が承認した民間規格等の技術

的な内容をよく理解した上で用いる責任があり、民間規格評価機関が承認した民

間規格等で要求されているからとの受け身の理由だけで用いてはならないと考え

る。 (3) エンドース可能な国内外の製造規格等の調査 「民間規格の火技解釈への取り入れの方法」以外でも、経済産業省自らエンド

ースすることが必要となる場合も考えられる。そのため、エンドースできる可能

性のある国内外の製造規格等を調査した。その結果を以下に示す。 ① 火技解釈での引用実績によるエンドース可能な国内の製造規格 火技解釈では、サービス規格や製造規格である多くの JIS 規格をエンドース又

は引用している。ここでのサービス規格は材料 JIS 規格(例、JIS G 3101-2010「一

般構造用圧延鋼材」)の様に、それ単独では製造まではできない規格をいい、製

造規格はボイラー及び圧力容器の JIS 規格(例、JIS B 8267-2008「圧力容器の設

計」)の様に、それ単独で製造までできる規格を言っている。一般には製造規格

がサービス規格をエンドースすることで製造規格の規定の一部を構成する体系と

して成立する。加えて、多くの規定内容について JGA 指針を引用している。これ

らの製造規格について、表 II.4-6 に示す。これらの 6 つの規格については、その

引用実績からエンドース可能と考えるが、必要に応じてエンドースする規格に条

件等を付す必要性と具体的な条件については、個別の規格毎に検討を必要とし、

電気保安上、その取り入れについては、慎重に検討する必要がある。

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- II.4-8 -

なお、エンドースできる製造規格については、設置者へのミニマムリクアイメ

ントに基づいた規格は存在しないことから、施工工場に対するミニマムリクアイ

メントである規格を用いる必要がある。施工工場に対するミニマムリクアイメン

トは、設置者へのミニマムリクアイメントを包含することからも、これで十分と

考える。 なお、製造規格である JESC T/W0005 : JSME S TA0-2012, 2015「一般社団法人

日本機械学会 発電用火力設備規格 基本規定」は既に条件を付して火技解釈で

エンドースされている。 ② その他の法規での実績によるエンドース可能な国内の製造規格等 労働安全衛生法、ガス事業法及高圧ガス保安法での長い適用実績がある表 II.4-7

に示す 4 つの規格等については、その実績からエンドース可能と考えるが、必要

に応じてエンドースする規格等に条件等を付す必要性と具体的な条件については、

個別に検討を必要とし、電気保安上、その取り入れについては、慎重に検討する

必要がある。 また、エンドースすることによりその他の法規との整合性も図ることができる。 なお、エンドースできる製造規格等については、設置者へのミニマムリクアイ

メントに基づいた規格等は存在しないことから、施工工場に対するミニマムリク

アイメントである規格を用いる必要がある。施工工場に対するミニマムリクアイ

メントは、設置者へのミニマムリクアイメントを包含することからも、これで十

分と考える。 ③ ISO 16528-1 への適合実績によるエンドース可能な海外の製造規格 平成 29 年 3 月現在、ISO 16528-1 に適合していると ISO/TC 11(Technical

Committees:Boilers and Pressure Vessels)が認めた規格(国際規格)は、表 II.4-8に示す 13 の規格があり、適合確認済みの規格に替えて適合申請を計画しているも

のが 1 規格ある[12]。これらのものも表 II.4-8 に示す。これらの 14 の規格につい

ては、その適合実績からエンドース可能と考えるが、必要に応じてエンドースす

る規格に条件等を付す必要性と具体的な条件については、個別の規格毎に検討を

必要とし、電気保安上、その取り入れについては、慎重に検討する必要がある。 なお、エンドースできる製造規格については、設置者へのミニマムリクアイメ

ントに基づいた規格は存在しないことから、施工工場に対するミニマムリクアイ

メントである規格を用いる必要がある。施工工場に対するミニマムリクアイメン

トは、設置者へのミニマムリクアイメントを包含することからも、これで十分と

考える。 また、ASME 規格に基づいて製作された製品には、スタンプ(例、Section I で

は“S”スタンプ)を付すことにより ASME 規格に適合していることが示され、

かつ、公認検査機関による品質監査と物の検査があり信頼性が向上することが示

されるため、このスタンプを付すことは妥当と考える。

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- II.4-9 -

④ PED へのハーモナイズ実績によるエンドース可能な海外の製造規格 EU の PED にハーモナイズした規格として表 II.4-9 に示した EN 規格が EU で認

められている[13]。EU に加盟しているのはヨーロッパを中心とした 28 か国であ

り、準国際規格としての地位を確立しつつある。表 II.4-9 に示した規格について、

そのハーモナイズ実績からエンドース可能と考えるが、必要に応じてエンドース

する規格に条件等を付す必要性と具体的な条件については、個別の規格毎に検討

を必要とし、電気保安上、その取り入れについては、慎重に検討する必要がある。 なお、エンドースできる製造規格については、設置者へのミニマムリクアイメ

ントに基づいた規格は存在しないことから、施工工場に対するミニマムリクアイ

メントである規格を用いる必要がある。施工工場に対するミニマムリクアイメン

トは、設置者へのミニマムリクアイメントを包含することからも、これで十分と

考える。 また、PED に基づいた EN 規格おいて製作された製品には、CE マークを付すこ

とにより、PED に適合していることが示され、かつ、ノーティファイドボディ(公

認検査機関)による品質監査と物の検査があり信頼性が向上することが示される

ため、この CE マークを付すことは妥当と考える。 4.2.3 改正施行及び引用規格等の年版への対応 (1) 改正施行の適用年版への対応 火技解釈は、旧省令や旧告示の考え方が設置者等に浸透しているため、適用に

ついての経過措置についての質問もある。 火技解釈の改正年月日と工事等の着手年月日のタイミングを知り得るのは設置

者しかいないため、現実に即して火技解釈の適用年版については、設置者が定め

ることは妥当と考える。そのため、改正版適用についての考え方を明確にする必

要があると考える。附則として検討したイメージを表 II.4-2 に示す。具体的イメ

ージを持つため火技解釈附則と比較している。また、「民間規格の火技解釈への

取り入れの方法」で提案したように、民間規格等は、火技解釈がエンドース又は

引用することなく使用することができるようになることからもこの考え方は支持

されるものと考える。 加えて、平成 7 年及び平成 12 年に自己責任原則を重視して改正された電気事業

法の保安に対する考え方、即ち、保安活動に関して、設置者自らが、計画し、実

施し、評価し、改善していくことが求められていることからも、改正版適用につ

いての考え方を明確にすることは必要なことと考える。 これにより運用の主体が明確になるものと考える。ただし、設置者にあっては、

この主旨をよく理解し、改正施行された火技解釈が厳しくなったから等の理由で

不必要に旧版の火技解釈を適用することは慎まなければならないと考える。 (2) 引用規格等の年版への対応 「民間規格の火技解釈への取り入れの方法」で提案したように、民間規格等は、

火技解釈がエンドース又は引用することなく使用することができるようになるが、

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- II.4-10 -

民間規格等で引用する規格等の年版については、メンテナンスの必要性から指定

する必要があると考える。 新版への改正には、数年の期間と多大な作業量を必

要としている一方、JIS 規格は 5 年ごとの改正サイクルを有しているため、新 JIS規格はすぐ旧 JIS 規格となり、改正は後手に回ることになる。

民間規格にエンドース又は引用する規格等の年版を適用するか、 新の規格等

の年版を適用するかは、現実に即して、設置者が定めることは妥当と考える。な

お、民間規格等がエンドース又は引用した規格等については、その作成機関にお

いて引き続き安全を担保することを前提とした改正作業が行われるため、民間規

格等では、設置者に安全を担保する技術的根拠の判断を求める必要はないものと

考える。ここでは仮に、雑則として検討したイメージを表 II.4-2 に示す。具体的

イメージを持つため火技解釈と比較している。 加えて、平成 7 年及び平成 12 年に自己責任原則を重視して改正された電気事業

法の保安に対する考え方、即ち、保安活動に関して、設置者自らが、計画し、実

施し、評価し、改善していくことが求められていることからも、 新の規格等の

年版適用についての考え方を明確にすることは必要なことと考える。 これにより運用の主体が明確になるものと考える。ただし、設置者にあっては、

この主旨をよく理解し、民間規格等がエンドース又は引用する規格等の年版の内

容と、 新の規格等の年版の内容については、その差異をよく理解して、 新の

規格等の年版を適用しなければならないと考える。 参考文献 [1]民間規格評価機関からの提案による新技術・民間規格の電気事業法に基づく技術基

準への適合性確認のプロセスの明確化について、平成 16 年 7 月 27 日、平成 16・06・24 原院第 2 号、経済産業省原子力安全・保安院

[2]総合資源エネルギー調査会原子力安全・保安部会報告-電力安全規制の見直しの方

向性について-、平成 15 年 8 月 [3]ASME 品質保証マニュアル、熊谷伸一 [4]Federal Participation in the development and use of Voluntary Consensus Standards and

Conformity Assessment Activities, Revised OMB Circular No. A-119, January 27, 2016 [5]An Act, 104th Congress Public Law 113, March 7, 1996 [6]経済産業省、主要国における国際標準戦略、参考資料 2、

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/tyousakai/cycle/dai6/6sankou2.pdf [7]原子力安全・保安部会、原子力発電施設の技術基準の性能規定化と民間規格の活用

に向けて、平成 14 年 7 月 22 日 [8]National Board Synopsis of Boiler and Pressure Vessel Laws, Rules and Regulations,

NB-370, NBBI, This edition was last updated 10/29/12 [9]文部科学省、「諸外国におけるボランティア活動に関する調査報告書(平成 19 年 3

月)」、http://www.mext.go.jp/a_menu/shougai/houshi/07101511.htm

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- II.4-11 -

[10](財)自治体国際化協会、「米国におけるボランティア活動-その理念と実態-」、

CLAIR REPORT No.120、1996 [11]Volunteer Protection Act of 1997, Public Law 105 - 19 - June 18, 1997 [12]http://isotc.iso.org/livelink/livelink?func=ll&objId=17596897&objAction=browse&viewT

ype=1 [13]Commission communication in the framework of the implementation of the Directive

97/23/EC of the European Parliament and of the Council of 29 May 1997 on the approximation of the laws of the Member States concerning pressure equipment, 3. 8. 2012, Official Journal of the European Union

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表 II.4-1 民間規格評価機関からの提案による新技術・民間規格の電気事業法に基づ

く技術基準への適合性確認のプロセスの明確化について(1/4)

- II.4-12 -

経 済 産 業 省 平成 16・06・24 原院第 2 号

平成 16 年 7 月 27 日

民間規格評価機関からの提案による新技術・民間規格の電気事業法に基づく技術基準

への適合性確認のプロセスの明確化について

経済産業省原子力安全・保安院

NISA-234c-04-5 原子力安全・保安院は、電気事業法に基づく技術基準への適合性を迅速に確認する

ため、「民間規格評価機関からの提案による新技術・民間規格の電気事業法に基づく

技術基準への適合性確認のプロセスの明確化について」を定めたので、電気事業者等

に対し、別添のとおり通知することとする。

(別添)

経 済 産 業 省 平成 16・06・24 原院第 2 号

平成 16 年 7 月 27 日

民間規格評価機関からの提案による新技術・民間規格の電気事業法に基づく技術基準

への適合性確認のプロセスの明確化について

経済産業省原子力安全・保安院

1. 目的 「新技術・民間規格の技術基準への適合性確認の在り方」(平成 15 年 8 月総合

資源エネルギー調査会原子力安全・保安部会報告)に基づき、迅速かつ機動的に、

新技術又は民間規格を、電気事業法に基づく技術基準(電気設備、水力設備、火力

設備、風力設備又は溶接(原子力発電工作物に係る場合を除く。)に関するもの)

を定める省令の審査基準とするために、その適合性確認のプロセスを示す。 2. 用語の定義 ① 省令基準:電気事業法第 39 条第 2 項に基づき、経済産業省令で定められてい

る技術基準(電気設備、水力設備、火力設備、風力設備又は溶接(原子力発電工

作物に係る場合を除く。)に関するもの)をいう。 ② 基準解釈:省令基準を満たす具体的な技術的内容の一例として国が予め公表し

ているものをいう。

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表 II.4-1 民間規格評価機関からの提案による新技術・民間規格の電気事業法に基づ

く技術基準への適合性確認のプロセスの明確化について(2/4)

- II.4-13 -

③ 個別技術規格:業界団体等が作成した個別の技術に係る規格をいう。 ④ 民間規格評価機関:個別技術規格又は基準解釈とは異なる新たな規格体系の規

格を、省令基準に適合しているか否かについて評価する機能を有する機関をい

う。 ⑤ 技術要素:個別技術規格又は基準解釈とは異なる新たな規格体系の規格につい

て、民間規格評価機関が評価する際に参照するためのものをいう。なお、国は必

要に応じ省令基準を満たすために必要な技術要素を省令基準の項目ごとに明示

する。 3. 新技術・民間規格の省令基準への適合性確認のプロセス 国は、民間規格評価機関から省令基準を満たす個別技術規格又は基準解釈とは異

なる新たな規格体系の規格の提案を受けたときは、以下によってその提案内容の省

令基準適合性の確認を行う。 ① 当該機関が民間規格評価機関としての公平性、客観性、透明性及び技術的能

力・管理能力に問題がないこと 国は、当該機関が別紙に示す「民間規格評価機関の要件」(以下単に「要件」

という。)を満たしていることを確認することにより行う。 ② 国に提案した内容に対する当該機関による評価プロセスが適切であること 国は、要件を満たしている当該機関による評価プロセスが適切に実施されてい

ることを確認することにより行う。 ③ 当該機関が検討した技術的内容について十分な説明責任を果たしていること 国は、省令基準への適合性を確認する際には、当該機関が個別技術規格又は基

準解釈とは異なる新たな規格体系の規格について、既存の基準解釈と比較するこ

と、又は省令基準を満たすために必要な技術要素を参考にすることなどの方法を

用いて評価しているか否かの確認を行う。 国は、以上の確認結果が適切であるならば、個別技術規格の場合には、基準解釈

を改正した上で審査基準に反映し、また、基準解釈と異なる規格体系の規格の場合

には、審査基準に当該規格体系の規格を追加し公表する。

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表 II.4-1 民間規格評価機関からの提案による新技術・民間規格の電気事業法に基づ

く技術基準への適合性確認のプロセスの明確化について(3/4)

- II.4-14 -

別紙

民間規格評価機関の要件 1. 適用範囲 平成15年8月総合資源エネルギー調査会原子力安全・保安部会報告(以下「部会

報告」という。)の「新技術・民間規格の省令基準への適合性の確認の在り方」で

述べられている*新スキームにおいて、その役割を担う民間規格評価機関に適用す

るものである。 *新スキーム:部会報告第1章の図1-3「個別技術規格等が審査基準に至るまでのプ

ロセス」 2. 本要件の適用と適合性確認プロセス 民間規格評価機関の検討結果を受けての国の検討では、民間規格評価機関の公平

性、客観性及び透明性並びに技術的能力・管理能力に問題がないことを確認するこ

とを主眼として、技術的内容についての検討は、民間規格評価機関における検討と

不必要な重複が生じることがないようにする。 ここで示す民間規格評価機関の要件は、新スキームにおいて、新技術・民間規格

が省令基準を満たすかどうかについての民間規格評価機関による検討結果を受け

て、その結果を国が検討する際、民間規格評価機関での評価プロセスの適切性を確

認する場合に用いる。 国が、民間規格評価機関が要件を満たしていることを確認することにより、当該

民間規格評価機関で評価された民間規格は、部会報告で述べられている公平性等を

確保したプロセスにより作成されたものであることと確認することができる。 3. 要件 (1) 一般 ① 民間規格評価機関が民間規格の評価を行う業務を遂行するための方針及び手

順は、差別的であってはならない。 ② 民間規格評価機関が民間規格の評価を行う際には、要請があった評価に関係す

る事項に限定しなければならない。 (2) 組織 ① 民間規格評価機関が行う民間規格評価活動と当該評価機関が行う他の活動と

を区別する方針と手順をもたなければならない。 ② 民間規格評価プロセスに直接かかわる委員会(以下「規格評価委員会」という。)

の設置及び運営のための公式な規則並びに組織運営機構をもたなければならな

い。 ③ 規格評価委員会は、中立者である学識経験者のみで構成されているか、又は設

備の供給者、利用者その他の利害関係者(以下「利害関係者」という。)のバラ

ンスがとれていなければならない。(単一の利害関係分野の者が規格評価委員会

の委員の3分の1以下であること) ④ 利害関係分野は、規格の内容によって異なるので、利害関係分野を明確にし、

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表 II.4-1 民間規格評価機関からの提案による新技術・民間規格の電気事業法に基づ

く技術基準への適合性確認のプロセスの明確化について(4/4)

- II.4-15 -

その内容についての開示請求があれば開示しなければならない。 ⑤ 規格評価委員会の審議の内容については、傍聴、議事録の公表、議事概要の公

表のうち、少なくともいずれかの方法により、公開されなければならない。 ⑥ 民間規格評価機関は、⑤にかかわらず、規格評価委員会の審議を非公開とする

場合には、その理由を明示しなければならない。 ⑦ 民間規格評価機関は、当該機関で策定された規格が市場において活用されてい

る十分な実績を有していなければならない。 (3) 規格評価プロセス ① 利害関係者は、規格評価プロセスへの参加が認められなければならない。 ② 民間規格評価機関は、規格評価プロセスへの参加に金銭的な制約を設けてはな

らない。 ③ 民間規格評価機関は、規格評価委員会での議決への参加資格に、組織の会員資

格を条件付けてはならない。 ④ 民間規格評価機関は、新たに規格評価委員会を設置する場合には、その設置に

関して適切、かつ、具体的な情報を関係者に提供し、その問い合わせ方法につい

て明示しなければならない。 ⑤ 民間規格評価機関は、作為又は不作為に関する規格評価プロセス上の不適切な

取扱いに対する異議申立ての適切な処理手順を文書で定めなければならない。 ⑥ 民間規格評価機関は、規格評価委員会の運営、議決方法及び規格評価プロセス

について、適切な手順を文書で定めなければならない。 ⑦ 民間規格評価機関は、評価を行う民間規格の省令基準に対する適合性を確認す

るとともに、民間規格作成プロセスにおいて技術的専門性が反映されていること

を確認しなければならない。また、必要な場合は、評価を行う民間規格作成プロ

セスの公平性、客観性及び透明性を確認しなければならない。 ⑧ 民間規格評価機関は、民間規格評価活動に係る業務計画を、少なくとも一年に

一回、適切な方法で公表しなければならない。ただし、早急に民間規格評価活動

を行う必要が生じた場合はこの限りでない。 ⑨ 民間規格評価機関は、民間規格の評価結果を取りまとめる前に、少なくとも30

日間の意見公募期間を設けなければならない。 ただし、民間規格評価機関に提案された規格で、既に意見公募が実施され、か

つ、意見公募された内容に技術的変更がない場合にはこの限りではない。 (4) 評価業務管理 ① 民間規格評価機関は、規格利用者からの技術的な問い合わせに対応可能な体制

を整えなければならない。 ② 評価した規格について、規格として承認された日から少なくとも五年に一回

は、改正、廃止又は確認が行われるよう適切に管理をしなければならない。 ③ 民間規格評価機関は、規格評価委員会の議事録、及び資料並びに規格評価委員

会活動で使用した技術的根拠資料については、その記録を適切に維持管理しなけ

ればならない。

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表 II.4-2 エンドース等検討用のイメージ(変更の可能性がある)(1/2)

- II.4-16 -

発電用火力設備の技術基準の解釈(平成 28 年 12 月 26 日 改正版) イメージ(変更の可能性がある)

発電用火力設備の技術基準の解釈

平成 25 年 5 月 17 日

20130507 商局第 2 号

本解釈は、発電用火力設備に関する技術基準を定める省令(平成9年通商産業省令第51号。以下「省

令」という。)に定める技術的要件を満たすべき技術的内容を具体的に示したものである。 なお、省令に定める技術的要件を満たすべき技術的内容は、この解釈に限定されるものではなく、省

令に照らして十分な保安水準の確保が達成できる技術的根拠があれば、省令に適合するものと判断する

ものである。

(略) 本解釈は、発電用火力設備に関する技術基準を定める省令(平成9年通商産業省令第51号。以下「省

令」という。)に定める技術的要件を満たすべき技術的内容を具体的に示したものである。

なお、省令に定める技術的要件を満たすべき技術的内容は、この解釈に限定されるものではなく、適

用しようとする新技術等について設置者が次の事項について確認すれば足りる。 ① 適用新技術の技術的根拠の妥当性 ② 適用新技術を用いた場合の施工、検査方法と判定基準 ③ 適用新技術の省令適合性

第11章 その他規格等の適用

第11章 その他規格等の適用

第167条 発電用火力設備に属する設備であって、一般社団法人日本機械学会 発電用火力設備規

格 基本規定(2012 年版)JSME S TA0-2012(一般社団法人日本機械学会 発電用火力設備規格 基

本規定(2015 年追補)JSME S TA0-2015 を含む。)に適合するものにあっては、省令に定める技術

的要件を満たすものとする。この場合において、当該設備に係る第2章から前章までの規定は適用し

ない。

(その他規格等) 第167条 同左

- 第12章 雑則

- (引用規格等の適用年版) 第168条 引用規格等の年版は、最新版を適用してもよい。引用規格等で指定された年版を適用する

か最新版を適用するか等は、設置者の判断で足りる。

附 則 この解釈の施行により、発電用火力設備の技術基準の解釈(平成17年12月14日制定

(NISA-234c-05-8))、平成23年9月30日最終改正)は、平成25年5月17日限り、廃止する。

附 則(20130708商局第6号) この解釈は、平成25年7月8日から施行する。

(略)

附 則(20161221商局第1号) (施行期日)

1 この解釈は、平成28年12月26日から施行する。 (経過措置)

附 則 この解釈の施行により、発電用火力設備の技術基準の解釈(平成17年12月14日制定

(NISA-234c-05-8))、平成23年9月30日最終改正)は、平成25年5月17日限り、廃止する。

附 則(20130708商局第6号) この解釈は、平成25年7月8日から施行する。

(略)

附 則(20161221商局第1号) (施行期日)

1 この解釈は、平成28年12月26日から施行する。 なお、本改正版の適用にあたっては、できる限り速やかに適用する必要があるが、既に着手してい

るや計画が完了している等の理由がある場合は、適用範囲及び適用時期については、設置者の判断で

足りる。

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表 II.4-2 エンドース等検討用のイメージ(変更の可能性がある)(2/2)

- II.4-17 -

発電用火力設備の技術基準の解釈(平成 28 年 12 月 26 日 改正版) イメージ(変更の可能性がある) 2 この解釈の施行の際現に、日本工業規格 JIS Z 2305(2001)「非破壊試験-技術者の資格及び認証」

に基づく資格を有する者は、平成37年9月30日までの間は、改正後の第127条第4項、第14

5条第4項及び第163条第4項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2 この解釈の施行の際現に、日本工業規格 JIS Z 2305(2001)「非破壊試験-技術者の資格及び認証」

に基づく資格を有する者は、平成37年9月30日までの間は、改正後の第127条第4項、第14

5条第4項及び第163条第4項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

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表 II.4-3 米国政府による民間規格の扱い(1/3)

- II.4-18 -

米国政府機関は、公平、公正、公開の手続きを踏んで作成された民間規格(Voluntary Consensus Standards)を規制に利用することを原則義務化している。 1. 国家技術移転・促進法の経緯 1993 年に、大統領予算局(Office of Management of Budget:OMB)から、民間規格

(Voluntary Consensus Standards)の利用及び制定作業への政府機関の参加(OMB A-119)が発行された[4]。 1995 年に、国家技術移転・促進法(Public Law 104-113, National Technology Transfer and Advancement Act of 1995)が提出され、NTTAA(National Technology Transfer and Advancement Act)法が 1996 年 3 月に承認された[5]。 2. NTTAA 法の背景 ① 民間組織で策定された多くの規格は政府機関の目的に利用可能で、民間規格の

規制文書への採用は政府の費用削減につながる。 ② 民間規格の策定に政府が関与することによって、米国民の規格策定への動機付

けになる。 ③ 規格の充実により経済活動の効率化を進めることは、長期的に米国経済の成長

に寄与する。 3. NTTAA 法の概要 政府機関による民間規格の利用を推進する。この法律により商務省・国立標準技術

研究所(NIST)が政府機関の標準化活動への参加を調整し、米国標準協会(ANSI)が個別規格の認定を行っている。 NTTAA 法に関係する機関及び組織の概略を図 1 に示す[6]。 NIST から OBM へ提出される報告書は次のような対応がとられる。 ① 民間規格の採否に対するコメントの要請、コメントに対する最終判断の理由及

び提案された規則制定と最終制定規則の全文を掲載する。 ② 民間規格の利用除外のケースの場合、民間規格が作成したものでない規格を利

用することができるが、OBM にその理由を提示する。 ③ 民間規格の策定へのスタッフの参加と利用について有効性と効率性の評価を

行う。 4. 政府機関の責務 政府機関は特別な理由がない限り、民間機関が策定した公正、公平、公開の条件下

で策定された規格を利用しなければならない。 政府職員は策定活動に参画しなければならない。政府機関を代表とする公式な立場

から活動し、意見調整や見解を提示する。 政府機関は、民間規格に法律との不整合や技術的に不正確があった場合、制限や変

更を加える権限を有する。この場合、理由を明示するとともに規格策定組織と密接な

調整を行い、課題に関する理解を深めたうえで公表する。 貿易促進のため、非関税障壁の撤廃や国際整合化を図るため、ISO や IEC などの国

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表 II.4-3 米国政府による民間規格の扱い(2/3)

- II.4-19 -

際規格の利用について検討する。 政府機関の組織の長は、PL-104-113, A-119 の尊守の保証、規格担当管理官の指名、

参画、利用に関する年報を NIST へ報告する義務がある。 5. 原子力規制委員会(NRC:Nuclear Regulatory Commission)の例[7] NRC は民間規格の策定状況を随時調査している。また、産業界に対しても NRC が

是認できるような規格を作成するよう推奨している。 NRC は連邦規則(10CFR:Code of Federal Regulation)、規制指針(RG:Regulatory Guide)や標準審査プラン(SRP:Standard Review Plan)で、米国機械学会(ASME)規格、米国材料試験学会(ASTM)規格等を積極的に引用し、事業者に対してその適

用を認めている。 NRC の規格担当管理官は、委員会のメンバーとして常時参加し討議に加わる。必要

に応じ意見の調整を行い、NRC の見解と整合性のある意見を提示する。 NRC の規格担当管理官は、他政府機関との調整、NIST との協力、NRC 内部の手続

き、OMB-A-119 の実施ガイダンスの作成と発行、参加実績年報の作成が割り当てられ

る。 NRC は、容認すべき規格の同定と優先順位を付けるための作業を実施し、また、策

定すべき規格のリストの作成や更新を行う。 民間規格の採否について年 1 回報告する義務がある。年報には次の項目が含まれる。

① 民間規格でなく政府規格を利用した場合の意思決定 ② 参画した規格委員会の数と参加スタッフの人数 ③ 1 年間に利用した新規格、あるいは改正規格の数 ④ 政府規格に代わって取り込まれた民間規格の数

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表 II.4-4 米国行政管区(州、群又は市)が要求する ASME B&PV Code Section(1/4)

- II.4-21 -

No. 行政管区(略号) I II IV V VI VII VIII

IX X XII Code

Cases備考

(1) (2) (3)

1 Alabama(AL) Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y - N

2 Alaska(AK) Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y - N

3 Arizona(AZ) Y Y Y Y N N Y Y Y Y N - N

4 Arkansas(AR) Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y - N

5 California(CA) Y Y Y Y Y Y Y Y N Y Y - Y*

6 Colorado(CO) Y N Y Y N N Y Y Y Y Y - N

7 Connecticut(CT) Y Y Y Y Y Y N N N Y N - Y

8 Delaware(DE) Y Y Y Y N N Y Y Y Y Y - Y

9 Florida(FL) Y Y Y Y Y Y N N N Y N - N

10 Georgia(GA) Y N Y N N N Y Y Y N Y - Y

11 Hawaii(HI) Y Y Y Y Y Y Y Y N Y Y - Y

12 Idaho(ID) - - - - - - - - - - - - -

13 Illinois(IL) Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y - N

14 Indiana(IN) Y Y Y Y N N Y Y Y Y Y - N

15 Iowa(IA) Y Y Y Y N N Y Y Y Y Y - N

16 Kansas(KS) Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y - N

17 Kentucky(KY) Y Y Y Y N N Y Y N Y N - Y

18 Louisiana(LA) Y N Y N Y Y N N N Y N - Y

19 Maine(ME) Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y N

20 Maryland(MD) Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y - Y

21 Massachusetts(MA) Y Y Y Y N N Y N N Y Y - N

22 Michigan(MI) Y Y Y Y N N Y N N Y N - Y

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表 II.4-4 米国行政管区(州、群又は市)が要求する ASME B&PV Code Section(2/4)

- II.4-22 -

No. 行政管区(略号) I II IV V VI VII VIII

IX X XII Code

Cases備考

(1) (2) (3)

23 Minnesota(MN) Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y - Y

24 Mississippi(MS) Y N Y N N N Y N N N N - Y

25 Missouri(MO) Y Y Y Y Y Y Y Y N Y Y - Y

26 Montana(MT) Y Y Y Y Y Y N N N Y N - N

27 Nebraska(NE) Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y - Y*

28 Nevada(NV) Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y - N

29 New Hampshire(NH) Y Y Y Y Y Y Y Y N Y Y - N

30 New Jersey(NJ) Y Y Y Y Y Y Y Y N Y Y - Y

31 New Mexico(NM) Y Y Y N N N N N N Y N - N

32 New York(NY) Y Y Y Y N N Y N N N N - Y

33 North Carolina(NC) Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y*

34 North Dakota(ND) Y Y Y Y N N Y N Y Y Y - Y

35 Ohio(OH) Y Y Y Y Y Y Y Y N Y Y - Y

36 Oklahoma(OK) Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y N - N

37 Oregon(OR) Y Y Y Y N N Y Y Y Y Y - N

38 Pennsylvania(PA) Y Y Y Y N N Y Y Y Y N - N

39 Rhode Island(RI) Y Y Y Y Y Y Y Y N Y Y - Y

40 South Carolina(SC) Y N Y N N N N N N N N - N

41 South Dakota(SD) Y N Y Y N N N N N Y N - N

42 Tennessee(TN) Y Y Y Y Y Y Y Y N Y Y Y Y

43 Texas(TX) Y N Y N N N Y Y N N N Y Y

44 Utah(UT) Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y - N

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表 II.4-4 米国行政管区(州、群又は市)が要求する ASME B&PV Code Section(3/4)

- II.4-23 -

No. 行政管区(略号) I II IV V VI VII VIII

IX X XII Code

Cases備考

(1) (2) (3)

45 Vermont(VT) Y* Y* Y* Y* Y* Y* Y* Y* Y* Y* Y* - Y*

46 Virginia(VA) Y Y Y Y Y Y Y Y N Y Y - Y

47 Washington(WA) Y N Y N N N Y Y Y N Y Y Y*

48 West Virginia(WV) Y Y N Y N N N N N Y N - Y

49 Wisconsin(WI) Y Y Y Y N N Y Y N Y Y - Y

50 Wyoming(WY) N N N N N N Y Y Y N N - N

51 Albuquerque, NM Y N Y N N N N Y N

52 Buffalo, NY Y N Y N N N Y N N N N - Y

53 Chicago, IL Y Y Y Y Y Y Y Y N Y Y - Y

54 Detroit, MI Y Y Y Y Y Y Y Y N Y Y - N

55 Los Angeles, CA Y Y Y Y N N Y Y N Y N - Y

56 Miami, FL Y N Y N N N Y Y N N N - Y

57 Miami-Dade Co., FL Y N Y N N N Y Y N N N - Y

58 Milwaukee, WI N N N N N N N N N N N - N

59 New Orleans, LA Y Y Y Y Y Y Y Y N Y Y - N

60 New York, NY Y N Y Y N N Y N N Y N - Y

61 Omaha, NE Y N Y Y N N Y Y Y Y Y - Y

62 Puerto Rico Y Y Y Y Y Y Y Y N Y Y - Y

63 Seattle, WA Y N Y N N N Y Y N N Y N Y

64 Spokane, WA Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y

65 St. Louis, MO Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y - N

66 Washington, D.C. Y Y Y Y Y Y Y Y N Y Y - Y

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表 II.4-4 米国行政管区(州、群又は市)が要求する ASME B&PV Code Section(4/4)

- II.4-24 -

Y : 規則要求あり N : 規則要求無

* : On a conditional basis

Section :

I : Power Boilers

II : Materials

IV : Heating Boilers

V : Nondestructive Examination

VI : Care and Operating of Heating Boilers

VII : Care of Power Boilers

VIII(1) : Pressure Vessels

VIII(2) : Pressure Vessels (Alternate Rules)

VIII(3) : Pressure Vessels (Alternate Rules for High Pressure)

IX : Welding and Brazing Qualifications

X : Fiber-Reinforced Plastic Pressure Vessels

XII : Transport Tanks

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表 II.4-3 米国政府による民間規格の扱い(3/3)

- II.4-20 -

図 1 NTTAA 法の関連機関 参考文献 [4]Federal Participation in the development and use of Voluntary Consensus Standards and

Conformity Assessment Activities, Revised OMB Circular No. A-119, January 27, 2016. [5]An Act, 104th Congress Public Law 113, March 7, 1996. [6]経済産業省、主要国における国際標準戦略、参考資料 2、

http://www.kantei.go.jp/jp/singi /titeki2/tyousakai/cycle/dai6/6sankou2.pdf [7]原子力安全・保安部会、原子力発電施設の技術基準の性能規定化と民間規格の活用

に向けて、平成 14 年 7 月 22 日.

NIST (商務省・国立標準技術研究所)

ANSI (米国標準協会)

民間規格策定組織(SDO) (ASME, ASTM, IEEE 等)

産業界

他の政府機関 (州、NRC 等)

覚書 (制定権限付与)

規格提案 個別規格の認定

参加

参加

規格の利用

NTTAA 法 (民間規格の利用義務化)

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表 II.4-5 米国におけるボランティア活動と関連制度(1/2)

- II.4-25 -

1. ボランティア活動について ボランティア活動とは、一般に個人が自発的に行う活動であり、無償で他者や社会

のために行う活動を意味する。米国では建国以来、ボランティア精神、ボランティア

活動を国の基礎として重要視してきたが、2001 年の同時多発テロやハリケーンによる

被害などへの対応を経験する中で、国民のボランティア活動への参加が高まってい

る。 ボランティア活動と関係が深い活動として、コミュニティ・サービスがある。コミ

ュニティ・サービスは地域コミュニティへの社会奉仕・貢献への観点から見た活動で

あり、その担い手はすべての国民である。ただし法律では特に青少年に焦点が当てら

れており、サービスラーニングと呼ばれる活動が教育課程にとりいれられ、学校のカ

リキュラムの一環として行われている。一方、ボランティア活動は他者や社会に対す

る貢献の自発性の観点から見た活動である。 2. ボランティア活動の実態 ボランティア活動への参加状況として、16 歳以上の国民の 3 割弱がボランティア活

動を行っている。活動分野としては、教育、宗教、地域サービス関連が多く、この 3つで全体の約 7 割を占める。なお、これらのボランティア活動を行うためには、地域

の NPO に申し込むか、ボランティアセンターに出向いて適切な活動を紹介してもら

うこととなっている。1998 年には、18 歳以上のボランティア活動者数は 109 百万人

を超えており、全米の 18 歳以上の人口の約半数がボランティア活動に参加したとさ

れている。 ASME 規格等の民間規格の作成や改正についても、Member としてこのボランティ

ア活動として行われている。 3. ボランティア活動に関する制度の変遷 連邦政府によるボランティア活動の振興策として、1970 年代には国内ボランティア

法(Domestic Volunteer Service Act)が制定された。その後、1990 年に National and Community Service Act of 1990 が制定された。 National and Community Service Act of 1990 の審議過程においては、政府がコミュニ

ティ・サービスに関与することでボランティア精神が損なわれるのではないかとの懸

念が生じたが、個人よりもアメリカ市民としての責任感をより活性化し、地域社会を

よりよくすることにつながるとの意見が議会でも多く出され、同法案は可決された。

1993 年にはこれを改正した National and Community Service Trust of 1993 制定され、コ

ミュニティ・サービスの機会が一層充実され、ボランティア活動を行うプログラムに

連邦政府が助成できるようになった。そのための機関として、Corporation for National Service(CNS)が設置され、以下のようなプログラムに助成を行っている。なお、CNSは、現在、Corporation for National and Community Service(CNCS)に変更されている。

① Learn and Service America:サービスラーニングへの助成、サービスラーニング

を行った生徒の表彰や奨学金支給、研修と技術的支援 ② Americorps:18 歳以上の若者の貧困地域におけるボランティア活動、18~24 歳

の若者による環境、教育、生活、災害救助等の活動

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表 II.4-5 米国におけるボランティア活動と関連制度(2/2)

- II.4-26 -

③ National Senior Service Corps:55 歳以上による知識や経験を生かしたボランテ

ィア活動、60 歳以上による子供や障害者などの世話等 1997 年には、さらにボランティアを保護するための法律として、ボランティア保護

法(The Volunteer Protection Act)が制定された。同法においては、ボランティア活動

の結果として生じる責任をボランティア個人が負っていることで、ボランティア活動

への参加意欲を低下させることの懸念があることから、ボランティアの責任範囲が明

確化、限定化された。 4. ボランティア保護法について 1997 年に制定され、非営利組織や行政機関のために活動するボランティアを過度の

責任負担から保護するものであり、以下の内容を含む。 非営利組織や行政機関で活動するボランティアは、以下に示す場合、活動の結果、

あるいは活動しなかった結果によって生じた損害の責任は免除される。 ① ボランティアが非営利組織や行政組織の中で定められた責任範囲で活動して

いる場合、あるいは活動しなかった場合に生じた損害 ② ボランティアが活動に必要な資格を有しており、非営利組織や行政組織の中で

定められた責任範囲で活動している、あるいは活動しなかった場合に発生した損

害 ③ 故意に、あるいは犯罪的違反行為、重大な過失、無謀な違反行為、甚だしい無

関心などの結果、個人の人権や安全に損害を与えたものでない場合 ④ ボランティアがバイク、船舶、飛行機などのライセンスが必要なものを運転し

ていなかった場合 なお、上記に係らず、暴力犯罪、テロ、人種差別、セクハラ、違反行為などを行っ

た場合は、ボランティアの責任範囲は限定されない。 参考文献 [7]文部科学省、「諸外国におけるボランティア活動に関する調査報告書(平成 19 年 3月)」、http://www.mext.go.jp/a_menu/shougai/houshi/07101511.htm

[8](財)自治体国際化協会,「米国におけるボランティア活動-その理念と実態-」、

CLAIR REPORT No.120、1996 [9]Volunteer Protection Act of 1997, Public Law 105 - 19 - June 18, 1997

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- II.4-27 -

表 II.4-6 火技解釈でエンドース可能な国内の構造規格 No. 規格名 備考 1 JIS B 8201「陸用鋼製ボイラ-構造」 2 JIS B 8267「圧力容器の設計」 3 JGA 指-104「球形ガスホルダー指針」 4 JGA 指-106「LPG 貯槽指針」 5 JGA 指-107「LNG 地下式貯槽指針」 6 JGA 指-108「LNG 地上式貯槽指針」

表 II.4-7 火技解釈でエンドース可能な他法規の構造規格等 No. 規格等名 備考 1 ボイラー構造規格(平成 15 年厚生労働省告示第 197 号) 2 圧力容器構造規格(平成 15 年厚生労働省告示第 196 号) 3 ガス工作物技術基準の解釈例(平成 26 年 3 月 19 日制定)

4 特定設備検査規則の機能性基準の運用について(平成 13・12・27 原院第 5 号)の別添 1 から別添 4 及び別添 7

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表 II.4-9 圧力設備指令(PED)にハーモナイズしている圧力設備規格(1/2) (2012(平成 24)年 3 月 8 日現在)

- II.4-29 -

No. 規格名 1-1 EN 12952-1 : 2001, Water-tube boilers and auxiliary installations - Part 1 : General

1-2 EN 12952-2 : 2011, Water-tube boilers and auxiliary installations - Part 2 : Materials for pressure parts of boilers and accessories

1-3 EN 12952-3 : 2011, Water-tube boilers and auxiliary installations - Part 3 : Design and calculation for pressure parts of the boiler

1-4 EN 12952-5 : 2011, Water-tube boilers and auxiliary installations - Part 5 : Workmanship and construction of pressure parts of the boiler

1-5 EN 12952-6 : 2011, Water-tube boilers and auxiliary installations - Part 6 : Inspection during construction; documentation and marking of pressure parts of the boiler

1-6 EN 12952-7 : 2002, Water-tube boilers and auxiliary installations - Part 7 : Requirements for equipment for the boiler

1-7 EN 12952-8 : 2002, Water-tube boilers and auxiliary installations - Part 8 : Requirements for firing systems for liquid and gaseous fuels for the boiler

1-8 EN 12952-9 : 2002, Water-tube boilers and auxiliary installations - Part 9 : Requirements for firing systems for pulverized solid fuels for the boiler

1-9 EN 12952-10 : 2002, Water-tube boilers and auxiliary installations - Part 10 : Requirements for safeguards against excessive pressure

1-10 EN 12952-11 : 2007, Water-tube boilers and auxiliary installations - Part 11 : Requirements for limiting devices of the boiler and accessories

1-11 EN 12952-14 : 2004, Water-tube boilers and auxiliary installations - Part 14 : Requirements for flue gas DENOX-systems using liquefied pressurized ammonia and ammonia water solution

1-12 EN 12952-16 : 2002, Water-tube boilers and auxiliary installations - Part 16 : Requirements for grate and fluidized-bed firing systems for solid fuels for the boiler

2-1 EN 12953-1 : 2012, Shell boilers - Part 1 : General

2-2 EN 12953-2 : 2012, Shell boilers - Part 2 : Materials for pressure parts of boilers and accessories

2-3 EN 12953-3 : 2002, Shell boilers - Part 3 : Design and calculation for pressure parts

2-4 EN 12953-4 : 2002, Shell boilers - Part 4 : Workmanship and construction of pressure parts of the boiler

2-5 EN 12953-5 : 2002, Shell boilers - Part 5 : Inspection during construction, documentation and marking of pressure parts of the boiler

2-6 EN 12953-6 : 2011, Shell Boilers - Part 6 : Requirements for equipment for the boiler

2-7 EN 12953-7 : 2002, Shell boilers - Part 7 : Requirements for firing systems for liquid and gaseous fuels for the boilers

2-8 EN 12953-8 : 2001, Shell boilers - Part 8 : Requirements for safeguards against excessive pressure EN 12953-8 : 2001/AC : 2002

2-9 EN 12953-9 : 2007, Shell boilers - Part 9 : Requirements for limiting devices of the boiler and accessories

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表 II.4-9 圧力設備指令(PED)にハーモナイズしている圧力設備規格(2/2) (2012(平成 24)年 3 月 8 日現在)

- II.4-30 -

No. 規格名

2-10 EN 12953-12 : 2003, Shell boilers - Part 12 : Requirements for grate firing systems for solid fuels for the boiler

2-11 EN 12953-13 : 2012, Shell boilers - Part 13 : Operating instructions 3-1 EN 13445-1 : 2009, Unfired pressure vessels - Part 1 : General

3-2 EN 13445-2 : 2009, Unfired pressure vessels - Part 2 : Materials EN 13445-2 : 2009/A1 : 2012 EN 13445-2 : 2009/A2 : 2012

3-3 EN 13445-3 : 2009, Unfired pressure vessels - Part 3 : Design EN 13445-3 : 2009/A1 : 2012

3-4 EN 13445-4 : 2009, Unfired pressure vessels - Part 4 : Fabrication EN 13445-4 : 2009/A1 : 2011

3-5

EN 13445-5 : 2009, Unfired pressure vessels - Part 5 : Inspection and testing EN 13445-5 : 2009/A2 : 2011 EN 13445-5 : 2009/A3 : 2011 EN 13445-5 : 2009/A1 : 2011

3-6 EN 13445-6 : 2009, Unfired pressure vessels - Part 6 : Requirements for the design and fabrication of pressure vessels and pressure parts constructed from spheroidal graphite cast iron

3-7 EN 13445-8 : 2009, Unfired pressure vessels - Part 8 : Additional requirements for pressure vessels of aluminium and aluminium alloys

4-1 EN 13480-1 : 2012, Metallic industrial piping - Part 1 : General 4-2 EN 13480-2 : 2012, Metallic industrial piping - Part 2 : Materials 4-3 EN 13480-3 : 2012, Metallic industrial piping - Part 3 : Design and calculation 4-4 EN 13480-4 : 2012, Metallic industrial piping - Part 4 : Fabrication and installation 4-5 EN 13480-5 : 2012, Metallic industrial piping - Part 5 : Inspection and testing

4-6 EN 13480-6 : 2012, Metallic industrial piping - Part 6 : Additional requirements for buried piping

4-7 EN 13480-8 : 2012, Metallic industrial piping - Part 8 : Additional requirements for aluminium and aluminium alloy piping

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表 II.4-8 ISO 16528-1 に適合しているボイラー及び圧力容器規格 (2016(平成 28)年 12 月現在)

- II.4-28 -

No. 規格名 備考 1 AD 2000-2009, Code on Pressure Vessels 2 AS 1228-2006, Pressure Equipment – Boilers 3 ASME Section I, Rules for Construction of Power Boilers, 2007 Ed. 4 ASME Section IV, Rules for Construction of Heating Boilers, 2007 Ed.

5 ASME Section VIII, Rules for Construction of Pressure Vessels, Division 1, 2007Ed.

6 ASME Section VIII, Rules for Construction of Pressure Vessels, Division 2, Alternative Rules, 2007Ed.

7 ASME Section VIII, Rules for Construction of Pressure Vessels, Division 3, Alternative Rules for Construction of High Pressure Vessels, 2007 Ed.

8 CODAP 2005 Division 2, Code for Construction of Unfired Pressure Vessels 9 CSA B51, Boiler, Pressure Vessel and Pressure Piping Code 10 EN 13445, Unfired pressure vessels, April 2007 11 JIS B 8201(2013), Stationary steel boilers – Construction

12-1 JIS B 8265(2003), Construction of pressure vessel – General principles, including Amd. 1(2006) and Amd. 2(2008)

12-2 JIS B 8265(2010), Construction of pressure vessel – General principles 注 13 PD 5500: 2006, Specification for Unfired, Fusion Welded Pressure Vessels

(14) JIS B 8267(2015), Construction of pressure vessel 注 注:JIS B 8265 に替えて JIS B 8267(2015)の適合確認申請を ISO / TC 11 に行うことが計

画されている。

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表 II.4-9 圧力設備指令(PED)にハーモナイズしている圧力設備規格(1/2) (2012(平成 24)年 3 月 8 日現在)

- II.4-29 -

No. 規格名 1-1 EN 12952-1 : 2001, Water-tube boilers and auxiliary installations - Part 1 : General

1-2 EN 12952-2 : 2011, Water-tube boilers and auxiliary installations - Part 2 : Materials for pressure parts of boilers and accessories

1-3 EN 12952-3 : 2011, Water-tube boilers and auxiliary installations - Part 3 : Design and calculation for pressure parts of the boiler

1-4 EN 12952-5 : 2011, Water-tube boilers and auxiliary installations - Part 5 : Workmanship and construction of pressure parts of the boiler

1-5 EN 12952-6 : 2011, Water-tube boilers and auxiliary installations - Part 6 : Inspection during construction; documentation and marking of pressure parts of the boiler

1-6 EN 12952-7 : 2002, Water-tube boilers and auxiliary installations - Part 7 : Requirements for equipment for the boiler

1-7 EN 12952-8 : 2002, Water-tube boilers and auxiliary installations - Part 8 : Requirements for firing systems for liquid and gaseous fuels for the boiler

1-8 EN 12952-9 : 2002, Water-tube boilers and auxiliary installations - Part 9 : Requirements for firing systems for pulverized solid fuels for the boiler

1-9 EN 12952-10 : 2002, Water-tube boilers and auxiliary installations - Part 10 : Requirements for safeguards against excessive pressure

1-10 EN 12952-11 : 2007, Water-tube boilers and auxiliary installations - Part 11 : Requirements for limiting devices of the boiler and accessories

1-11 EN 12952-14 : 2004, Water-tube boilers and auxiliary installations - Part 14 : Requirements for flue gas DENOX-systems using liquefied pressurized ammonia and ammonia water solution

1-12 EN 12952-16 : 2002, Water-tube boilers and auxiliary installations - Part 16 : Requirements for grate and fluidized-bed firing systems for solid fuels for the boiler

2-1 EN 12953-1 : 2012, Shell boilers - Part 1 : General

2-2 EN 12953-2 : 2012, Shell boilers - Part 2 : Materials for pressure parts of boilers and accessories

2-3 EN 12953-3 : 2002, Shell boilers - Part 3 : Design and calculation for pressure parts

2-4 EN 12953-4 : 2002, Shell boilers - Part 4 : Workmanship and construction of pressure parts of the boiler

2-5 EN 12953-5 : 2002, Shell boilers - Part 5 : Inspection during construction, documentation and marking of pressure parts of the boiler

2-6 EN 12953-6 : 2011, Shell Boilers - Part 6 : Requirements for equipment for the boiler

2-7 EN 12953-7 : 2002, Shell boilers - Part 7 : Requirements for firing systems for liquid and gaseous fuels for the boilers

2-8 EN 12953-8 : 2001, Shell boilers - Part 8 : Requirements for safeguards against excessive pressure EN 12953-8 : 2001/AC : 2002

2-9 EN 12953-9 : 2007, Shell boilers - Part 9 : Requirements for limiting devices of the boiler and accessories

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表 II.4-9 圧力設備指令(PED)にハーモナイズしている圧力設備規格(2/2) (2012(平成 24)年 3 月 8 日現在)

- II.4-30 -

No. 規格名

2-10 EN 12953-12 : 2003, Shell boilers - Part 12 : Requirements for grate firing systems for solid fuels for the boiler

2-11 EN 12953-13 : 2012, Shell boilers - Part 13 : Operating instructions 3-1 EN 13445-1 : 2009, Unfired pressure vessels - Part 1 : General

3-2 EN 13445-2 : 2009, Unfired pressure vessels - Part 2 : Materials EN 13445-2 : 2009/A1 : 2012 EN 13445-2 : 2009/A2 : 2012

3-3 EN 13445-3 : 2009, Unfired pressure vessels - Part 3 : Design EN 13445-3 : 2009/A1 : 2012

3-4 EN 13445-4 : 2009, Unfired pressure vessels - Part 4 : Fabrication EN 13445-4 : 2009/A1 : 2011

3-5

EN 13445-5 : 2009, Unfired pressure vessels - Part 5 : Inspection and testing EN 13445-5 : 2009/A2 : 2011 EN 13445-5 : 2009/A3 : 2011 EN 13445-5 : 2009/A1 : 2011

3-6 EN 13445-6 : 2009, Unfired pressure vessels - Part 6 : Requirements for the design and fabrication of pressure vessels and pressure parts constructed from spheroidal graphite cast iron

3-7 EN 13445-8 : 2009, Unfired pressure vessels - Part 8 : Additional requirements for pressure vessels of aluminium and aluminium alloys

4-1 EN 13480-1 : 2012, Metallic industrial piping - Part 1 : General 4-2 EN 13480-2 : 2012, Metallic industrial piping - Part 2 : Materials 4-3 EN 13480-3 : 2012, Metallic industrial piping - Part 3 : Design and calculation 4-4 EN 13480-4 : 2012, Metallic industrial piping - Part 4 : Fabrication and installation 4-5 EN 13480-5 : 2012, Metallic industrial piping - Part 5 : Inspection and testing

4-6 EN 13480-6 : 2012, Metallic industrial piping - Part 6 : Additional requirements for buried piping

4-7 EN 13480-8 : 2012, Metallic industrial piping - Part 8 : Additional requirements for aluminium and aluminium alloy piping

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- III-1 -

III. おわりに 昨今の電気事業制度改革や固定価格買取制度の導入等により、電気設備の設置者

が多様化するとともに、従来の方法から発展した設計が開発され、技術的に複雑化

してきていることから、現在の火技解釈を基に省令で定められた適切な保安水準を

満たしていると判断することが難しくなりつつある。 一方、JIS や民間規格等の中には、時代に即した技術的な評価が行われるととも

に、新たな技術を取り入れる等の改正が行われている規格もあり、省令で定められ

た保安水準を満たす規格も存在すると考えられるものの、民間規格等の技術基準へ

の適合性を迅速に確認することを目的に定められた「民間規格評価機関からの提案

による新技術・民間規格の電気事業法に基づく技術基準への適合性確認のプロセス

の明確化について」(平成 16 年 7 月 27 日付け平成 16・06・24 原院第 2 号)を通じた

技術基準への民間規格の取り入れは十分に機能しているとは言えない。 このような背景の下、本調査では発電用火力設備の安全性確保にあたり国の技術

基準(省令・火技解釈等)として求めるべき基本的事項と民間規格評価機関等が作

成する民間規格等を通じ民間の責任で担保すべき事項を再整理し、次の事項に関す

る調査結果を昨年度の成果と合わせて報告書として取りまとめた。

① 国の技術基準を必要十分な内容への合理化に関する事項。 ② 国内外の信頼性ある民間規格等について、見直し後の国の技術基準への

適合性・同等性を評価しエンドースすることに関する事項。 ③ 今後の民間規格等の評価のあり方・仕組みに関する事項。

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添付 A

静的設備に関する基準・規格調査票

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目 次

i

番号 基準・規格 頁 ① 発電用火力設備の技術基準の解釈(20130507商局第 2号,平成 26年 12月 10日改正) A-1 ② ボイラー構造規格(平成 15 年労働省告示第 197 号) A-4 ③ 圧力容器構造規格(平成 15 年労働省告示第 196 号) A-5 ④ 容器保安規則の機能性基準の運用について(20130409 商局第 4 号) 別添 1 A-7 ⑤ 容器保安規則の機能性基準の運用について(20130409 商局第 4 号) 別添 2 A-8 ⑥ 「特定設備検査規則の機能性基準の運用について(平成 13・12・27 原院第 5 号)」

の一部改正について(平成 15・03・28 原院第 8 号)別添 1 特定設備の技術基準

の解釈

A-9

⑦ 「特定設備検査規則の機能性基準の運用について(平成 13・12・27 原院第 5 号)」

の一部改正について(平成 15・03・28 原院第 8 号)別添 7 第二種特定設備の技

術基準の解釈

A-11

⑧ ガス工作物技術基準の解釈例(平成 26 年 3 月 19 日制定, 平成 27 年 3 月 3 日改正) A-13 ⑨ ガス工作物技術基準の解釈例 別添 A-15 ⑩ JIS B 8201:2013 陸用鋼製ボイラー構造 A-16 ⑪ JIS B 8267:2015 圧力容器の設計 A-17 ⑫ JEAC 3701-2011/JESC T0002 (2011) 発電用ボイラー規程 A-19 ⑬ JEAC 3702-2011 熱交換器等圧力容器規程 A-20 ⑭ JEAC 3706-2011 圧力配管及び弁類規程 A-21 ⑮ JSME S TA-1-2012 発電用火力設備規格 詳細規定(2012 年版) A-22 ⑯ HPIS C 106:2013 高圧容器規格 A-28 ⑰ HPIS C 107TR:2005 フェライト系高温構造機器のクリープ疲労寿命評価法 A-30 ⑱ HPIS Z 101-1:2008, -2:2011 圧力機器のき裂状欠陥評価方法 A-31 ⑲ HPIS Z 102TR:2002 圧力設備のクリープ損傷に関する技術報告書 A-33 ⑳ HPIS Z 106:2010 リスクベースメンテナンス A-35 ㉑ HPIS Z 107-1TR~4TR リスクベースメンテナンス A-37 ㉒ WES 2805:2011 溶接継手のぜい性破壊発生及び疲労亀裂進展に対する欠陥の評

価方法 1/4~4/4 A-38

㉓ WES 2820:2015 圧力設備の供用適性評価方法-減肉評価 A-39 ㉔ WES 7700:2012 圧力設備の溶接補修 第 1 部~第 4 部 A-40 ㉕ ASME B&PV Code Section I 2015 Power Boilers A-41 ㉖ ASME B&PV Code Section VIII 2015 Pressure Vessels Division 1 A-43 ㉗ ASME B&PV Code Section VIII 2015 Pressure Vessels Division 2 A-45 ㉘ ASME B&PV Code Section VIII 2015 Pressure Vessels Division 3 A-47 ㉙ ASME Code for Pressure Piping B31.1 2014 Power Piping A-48 ㉚ ASME Code for Pressure Piping B31.3 2014 Process Piping A-49 ㉛ ASME PCC-1-2010 Guidelines for Pressure Boundary Bolted Flange Joint

Assembly A-51

㉜ ASME PCC-2-2011 Repair of Pressure Equipment and Piping A-52 ㉝ ASME PCC-3-2007 Inspection Planning Using Risk-Based Methods A-54 ㉞ EN 12952 Water-tube and Auxiliary Installations A-55 ㉟ EN 12953 Shell Boilers A-56

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目 次

ii

番号 基準・規格 頁 ㊱ EN 13445 Unfired Pressure Vessels A-57 ㊲ EN 13480 Metallic Industrial Piping A-58 ㊳ API 579/ASME FFS-1 Fitness-for-Service A-60 ㊴ BS 7910 Guide to Methods for Assessing the Acceptability of Flaws in Metallic

Structures A-61

㊵ FKM Guideline Fracture Mechanics Proof of Strength for Engineering Components A-62 ㊶ DNV-RP-F101 Corroded Pipelines A-63 ㊷ FITNET Fitness-for-Service A-64 ㊸ RSE-M (2010) Inservice Inspection Rules for Mechanical Components of PWR

Nuclear Islands A-65

表の見方表中の「考慮*」に記載された記号の見方:

○ … 損傷モードを考慮している △ … 損傷モードを考慮していない ― … 特定の損傷モードに限定しているため判定の対象外

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損傷モードの考慮確認表

- A-1 -

規格の番号 名称及び年版

① 発電用火力電設備の技術基準の解釈(20130507 商局第 2 号、平成 26年 12 月 10 日改正)

I. 対象機器 ボイラー及びその付属設備(ボイラー、圧力容器、管) II. 考慮されている損傷モード 損傷モード 考慮* リファレンスセクションの例 (1) 脆性破壊 ○ ・第 5 条 水圧試験 ・第 128 条 機械試験 (2) 延性破壊 ○ ・第 2 条 ボイラー等の材料 (3) 接合部からの漏洩や他の機能喪失を生ずる過大変形 ○ ・第 13 条 フランジ (4) 座屈 ○ ・第 6 条 容器の胴 (5) クリープ破断 ○ ・第 2 条 ボイラー等の材料 (6) クリープによる過大変形 ○ ・第 2 条 ボイラー等の材料 (7) クリープ座屈 △ なし (8) エロージョン、コロージョン △ なし (9) 環境助長割れ △ なし (10) ラチェット変形 △ なし (11) 疲労破壊 △ なし III. 特記事項 1. 設計マージンは 4 IV. 備考 なし

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損傷モードの考慮確認表

- A-2 -

規格の番号 名称及び年版

① 発電用火力電設備の技術基準の解釈(20130507 商局第 2 号、平成 26年 12 月 10 日改正)

I. 対象機器 液化ガス設備(圧力容器、管) II. 考慮されている損傷モード 損傷モード 考慮* リファレンスセクションの例 (1) 脆性破壊 ○ ・第 164 条 機械試験 (2) 延性破壊 ○ ・第 55 条 液化ガス設備の材料 (3) 接合部からの漏洩や他の機能喪失を生ずる過大変形 ○ ・第 69 条 接合 (4) 座屈 ○ ・第 59 条 容器の胴 (5) クリープ破断 △ なし (6) クリープによる過大変形 △ なし (7) クリープ座屈 △ なし (8) エロージョン、コロージョン △ なし (9) 環境助長割れ △ なし (10) ラチェット変形 △ なし (11) 疲労破壊 △ なし III. 特記事項 1. 設計マージンは 4 IV. 備考 なし

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損傷モードの考慮確認表

- A-3 -

規格の番号 名称及び年版

① 発電用火力電設備の技術基準の解釈(20130507 商局第 2 号、平成 26年 12 月 10 日改正)

I. 対象機器 ガス化炉設備 II. 考慮されている損傷モード 損傷モード 考慮* リファレンスセクションの例 (1) 脆性破壊 ○ ・第 97 条 耐圧試験及び気密試験 ・第 146 条 機械試験 (2) 延性破壊 ○ ・第 87 条 ガス化炉設備の材料 (3) 接合部からの漏洩や他の機能喪失を生ずる過大変形 ○ ・第 96 条 フランジ (4) 座屈 ○ ・第 90 条 容器の胴 (5) クリープ破断 ○ ・第 87 条 ガス化炉設備の材料 (6) クリープによる過大変形 ○ ・第 87 条 ガス化炉設備の材料 (7) クリープ座屈 △ なし (8) エロージョン、コロージョン △ なし (9) 環境助長割れ △ なし (10) ラチェット変形 △ なし (11) 疲労破壊 なし III. 特記事項 △ 1. 設計マージンは 4 IV. 備考 なし

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損傷モードの考慮確認表

- A-4 -

規格の番号 名称及び年版

② ボイラー構造規格(平成 15 年厚生労働省告示第 197 号, 平成 15 年 4月 30 日改正)

I. 対象機器 ボイラー II. 考慮されている損傷モード 損傷モード 考慮* リファレンスセクションの例 (1) 脆性破壊 △ なし (2) 延性破壊 ○ 第 7 条 厚さの許容寸法 第 8 条 胴又はドームの板の厚さ 第 9 条 内面に圧力を受ける胴又はドームの板の 小厚さ 第 10 条 鏡板の厚さの制限

(3) 接合部からの漏洩や他の機能喪失を生ずる過大変形 ○ 第 40 条 フランジ (4) 座屈 ○ 第 24 条 煙突管の内径 第 28 条 けたステーの構造

(5) クリープ破断 ○ 第 3 条 材料の許容引張応力 (6) クリープによる過大変形 ○ 第 3 条 材料の許容引張応力 (7) クリープ座屈 △ なし (8) エロージョン、コロージョン △ なし (9) 環境助長割れ △ なし (10) ラチェット変形 △ なし (11) 疲労破壊 △ なし III. 特記事項 1. 設計マージンは 4 2. 耐圧試験は、 高使用圧力の 1.5 倍による水圧試験 IV. 備考 なし

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損傷モードの考慮確認表

- A-5 -

規格の番号 名称及び年版

③ 圧力容器構造規格(平成 15 年厚生労働省告示第 196 号, 平成 15 年 4月 30 日改正)

I. 対象機器 圧力容器 II. 考慮されている損傷モード 損傷モード 考慮* リファレンスセクションの例 (1) 脆性破壊 ○ 第 45 条 溶接部の機械試験 (2) 延性破壊 ○ 第 10 条 板の厚さ 第 12 条 内面に圧力を受ける円筒胴又は球形胴の板の 小厚さ 第 14 条 内面に圧力を受ける円すい胴の板の 小厚さ 第 16 条 管の強さ 第 17 条 鏡板の厚さの制限 第 19 条 中低面に圧力を受けるステーなし鏡板の 小厚さ 第 21 条 内面に圧力を受ける円すい体形鏡板等の 小厚さ

(3) 接合部からの漏洩や他の機能喪失を生ずる過大変形 ○ 第 36 条 フランジ (4) 座屈 ○ 第 13 条 外面に圧力を受ける円筒胴又は球形胴の板の 小厚さ 第 15 条 外面に圧力を受ける円すい胴の板の 小厚さ 第 22 条、中高面に圧力を受けるステーなし鏡板の 小厚さ 第 24 条 外面に圧力を受ける円すい体形鏡板の 小厚さ

(5) クリープ破断 ○ 第 3 条 材料の許容引張応力 (6) クリープによる過大変形 ○ 第 3 条 材料の許容引張応力 (7) クリープ座屈 △ なし (8) エロージョン、コロージョン △ なし (9) 環境助長割れ △ なし (10) ラチェット変形 △ なし (11) 疲労破壊 △ なし III. 特記事項 1. 設計マージンは 4 2. 耐圧試験は、次の式による圧力での水圧試験

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損傷モードの考慮確認表

- A-6 -

Pa=1.5P δ

δ

Pa:補正された試験圧力(MPa) P0: 高使用圧力(MPa) δn:試験時温度における材料の許容引張応力(N/mm2) δa:使用温度における材料の許容引張り応力(N/mm2) IV. 備考 なし

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損傷モードの考慮確認表

- A-7 -

規格の番号 名称及び年版

④ 容器保安規則の機能性基準の運用について(20130409 商局第 4 号)

別添 1「一般継目なし容器の技術基準の解釈」 I. 対象機器 容器 II. 考慮されている損傷モード 損傷モード 考慮* リファレンスセクションの例 (1) 脆性破壊 ○ 第 12 条 組試験における材料試験(材料の衝撃試験) 第 13 条 組試験における破裂試験、第 14 条 組試験における耐圧試験

(2) 延性破壊 ○ 第 4 条 肉厚( 小肉厚を規定) 第 12 条 組試験における材料試験(材料の引張試験、曲げ試験)

(3) 接合部からの漏洩や他の機能喪失を生ずる過大変形 △ なし

(4) 座屈 △ 第 7 条 寸法精度( 大と 小肉厚の差、 大と 小外径の差) (5) クリープ破断 △ なし (6) クリープによる過大変形 △ なし (7) クリープ座屈 △ なし (8) エロージョン、コロージョン △ なし (9) 環境助長割れ △ なし (10) ラチェット変形 △ なし (11) 疲労破壊 ○ 第 9 条 設計確認試験における圧力サイクル試験 III. 特記事項 なし IV. 備考 なし

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損傷モードの考慮確認表

- A-8 -

規格の番号 名称及び年版

⑤ 容器保安規則の機能性基準の運用について(20130409 商局第 4 号)

別添 2「溶接容器の技術基準の解釈」 I. 対象機器 容器 II. 考慮されている損傷モード 損傷モード 考慮* リファレンスセクションの例 (1) 脆性破壊 ○ 第 10 条 組試験における材料試験(材料の衝撃試験) 第 14 条 組試験における破裂試験、第 15 条 組試験における耐圧試験

(2) 延性破壊 ○ 第 4 条 肉厚( 小肉厚を規定) 第 10 条 組試験における材料試験(材料の引張試験、曲げ試験) 第 11 条 組試験における溶接部試験(継手・溶着金属引張試験、表・側曲げ試験)

(3) 接合部からの漏洩や他の機能喪失を生ずる過大変形 △ なし

(4) 座屈 △ 第 7 条 寸法精度( 大と 小外径の差) (5) クリープ破断 △ なし (6) クリープによる過大変形 △ なし (7) クリープ座屈 △ なし (8) エロージョン、コロージョン △ なし (9) 環境助長割れ △ なし (10) ラチェット変形 △ なし (11) 疲労破壊 △ なし III. 特記事項 なし

IV. 備考 なし

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損傷モードの考慮確認表

- A-9 -

規格の番号 名称及び年版

⑥「特定設備検査規則の機能性基準の運用について(平成 13・12・27原院第 5 号)」の一部改正について(平成 15・03・28 原院第 8 号) 別添 1 特定設備の技術基準の解釈

I. 対象機器 第一種特定設備 II. 考慮されている損傷モード 損傷モード 考慮* リファレンスセクションの例 (1) 脆性破壊 ○ 第 39 条 機械試験(溶接部の衝撃試験) 第 46 条 耐圧試験

(2) 延性破壊 ○ 第 6 条 管以外の部分の 小厚さ 第 1 項 第 7 条 管の 小厚さ 第 8 条 材料の許容引張応力、第 9 条 材料の許容曲げ応力 第 10 条 材料の許容せん断応力 第 39 条 機械試験(溶接部の引張試験、表・側・裏曲げ試験) (3) 接合部からの漏洩や他の機能喪失を生ずる過大変形 ○ 第 6 条 管以外の部分の 小厚さ 第 2,3 項 (4) 座屈 ○ 第 11 条 材料の許容圧縮応力 第 68 条 胴の真円度、第 69 条 胴の真円に対する偏差 (5) クリープ破断 ○ 第 8 条 材料の許容引張応力、第 9 条 材料の許容曲げ応力 第 10 条 材料の許容せん断応力 (6) クリープによる過大変形 ○ 第 8 条 材料の許容引張応力、第 9 条 材料の許容曲げ応力 第 10 条 材料の許容せん断応力 (7) クリープ座屈 △ なし (8) エロージョン、コロージョン △ なし (9) 環境助長割れ △ なし (10) ラチェット変形 △ なし (11) 疲労破壊 △ なし III. 特記事項 ・設計マージンは 4 ・溶接施工法は、JIS B 8285 による ・耐圧試験は、設計圧力の 1.5 倍の圧力(温度補正あり)で行う

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損傷モードの考慮確認表

- A-10 -

IV. 備考 なし

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損傷モードの考慮確認表

- A-11 -

規格の番号 名称及び年版

⑦「特定設備検査規則の機能性基準の運用について(平成 13・12・27原院第 5 号)」の一部改正について(平成 15・03・28 原院第 8 号) 別添 7 第二種特定設備の技術基準の解釈

I. 対象機器 第二種特定設備 II. 考慮されている損傷モード 損傷モード 考慮* リファレンスセクションの例 (1) 脆性破壊 ○ 第 5 条 材料の衝撃試験、落重試験又は破壊靭性試験 第 39 条 機械試験(溶接部の衝撃試験) 第 46 条 耐圧試験

(2) 延性破壊 ○ 第 5 条の 2 材料の機械試験 第 6 条 小厚さ

第 7 条 曲げ加工する管の 小厚さ 第 8 条 材料の許容引張応力、第 9 条 材料の許容曲げ応力 第 10 条 材料の許容せん断応力 第 39 条 機械試験(溶接部の引張試験、表・側・裏曲げ試験) (3) 接合部からの漏洩や他の機能喪失を生ずる過大変形 ○ 第 6 条 管以外の部分の 小厚さ 第 2,3 項 (4) 座屈 ○ 第 11 条 材料の許容圧縮応力 第 68 条 胴の真円度、第 69 条 胴の真円に対する偏差 (5) クリープ破断 ○ 第 8 条 材料の許容引張応力、第 9 条 材料の許容曲げ応力 第 10 条 材料の許容せん断応力 (6) クリープによる過大変形 ○ 第 8 条 材料の許容引張応力、第 9 条 材料の許容曲げ応力 第 10 条 材料の許容せん断応力 (7) クリープ座屈 △ なし (8) エロージョン、コロージョン △ なし (9) 環境助長割れ △ なし (10) ラチェット変形 △ なし (11) 疲労破壊 △ なし III. 特記事項 ・設計マージンは 3.5

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損傷モードの考慮確認表

- A-12 -

・溶接施工法は、JIS B 8285 による ・耐圧試験は、設計圧力の 1.3 倍に温度補正を行った圧力で行う IV. 備考 なし

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損傷モードの考慮確認表

- A-13 -

規格の番号 名称及び年版

⑧ ガス工作物技術基準の解釈例(平成 26 年 3 月 19 日制定, 平成 27 年

3 月 3 日改正) I. 対象機器 容器および管 II. 考慮されている損傷モード 損傷モード 考慮* リファレンスセクションの例 (1) 脆性破壊 ○ 衝撃試験(13 条 構造設備等の材料、54 条 溶接施工法、65 条 機械試験)

50 条 耐圧試験 (2) 延性破壊 ○ 衝撃試験(13 条 構造設備等の材料、54 条 溶接施工法、65 条 機械試験) 19 条 許容応力 21 条 容器の胴等の 小制限厚さ 50 条 耐圧試験 (3) 接合部からの漏洩や他の機能喪失を生ずる過大変形 ○ 34 条 容器に取り付けるフランジ 51 条 気密試験 65 条 機械試験 (4) 座屈 ○ 16 条 ガス栓の材料 17 条 昇圧供給装置の材料 (5) クリープ破断 △ なし (6) クリープによる過大変形 △ なし (7) クリープ座屈 △ なし (8) エロージョン、コロージョン △ なし

(9) 環境助長割れ △ なし (10) ラチェット変形 △ なし (11) 疲労破壊 〇 29 条 伸縮継手 37 条 ガスホルダー 44 条 伸縮吸収措置 III. 特記事項 1. 許容引張応力の安全率は 4.0 2. 耐圧試験の圧力は、ガス工作物は 高使用圧力の 1.5 倍以上、容器・ガスホルダー・

配管で気圧試験を行うときは 高使用圧力の 1.25 倍以上の圧力で行う。

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損傷モードの考慮確認表

- A-14 -

3. ガスホルダーの出管及び入管に温度又は圧力の変化による伸縮を吸収する措置を

講ずることと記載されている。 IV. 備考 なし

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損傷モードの考慮確認表

- A-15 -

規格の番号 名称及び年版

⑨ ガス工作物技術基準の解釈例 別添

I. 対象機器 容器および管 II. 考慮されている損傷モード 損傷モード 考慮* リファレンスセクションの例 (1) 脆性破壊 ○ 3 条 材料の衝撃試験等

25 条 耐圧試験 40 条 機械試験

(2) 延性破壊 ○ 3 条 材料の衝撃試験等, 4 条 材料の機械試験 5 条 許容引張応力, 6 条 許容曲げ応力 7 条 許容せん断応力, 8 条 許容圧縮応力 25 条 耐圧試験, 40 条 機械試験 (3) 接合部からの漏洩や他の機能喪失を生ずる過大変形 ○ 20 条 容器に取り付けるフランジ (4) 座屈 ○ 12 条 容器の胴及び鏡板の構造 (5) クリープ破断 △ なし (6) クリープによる過大変形 △ なし (7) クリープ座屈 △ なし (8) エロージョン、コロージョン △ なし

(9) 環境助長割れ △ なし (10) ラチェット変形 △ なし (11) 疲労破壊 〇 16 条 伸縮継手 III. 特記事項 1. 許容引張応力の安全率は 3.5 2. 3 条の試験は衝撃試験、落重試験、破壊靭性試験を規定 IV. 備考 なし

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損傷モードの考慮確認表

- A-16 -

規格の番号 名称及び年版

⑩ JIS B 8201:2013 陸用鋼製ボイラ-構造

I. 対象機器 ボイラー II. 考慮されている損傷モード 損傷モード 考慮* リファレンスセクションの例 (1) 脆性破壊 ○

9.3.2 水圧試験方法 (2) 延性破壊 ○ 6.2.2 内径胴の 小厚さ 附属書 A(規定) 材料の許容引張応力 (3) 接合部からの漏洩や他の機能喪失を生ずる過大変形 ○ 6.8.15 フランジ (4) 座屈 ○ 7.5 胴及び鏡板の真円度 (5) クリープ破断 ○ 6.2.2 内径胴の 小厚さ 附属書 A(規定) 材料の許容引張応力 (6) クリープによる過大変形 ○ 6.2.2 内径胴の 小厚さ 表 A.1 鉄鋼材料の許容引張応力 (7) クリープ座屈 △ なし (8) エロージョン、コロージョン △ なし

(9) 環境助長割れ △ なし (10) ラチェット変形 △ なし (11) 疲労破壊 △ なし III. 特記事項

1. 設計マージンは 4 2. 公式による設計 3. 溶接施工法は JIS B 8285 による 4. 溶接士は JIS Z 3801 による 5. 耐圧試験は 高使用圧力×1.5 倍の水圧試験で、試験圧力は規定圧力の 6%増し

を超えない。ボイラーの温度(金属温度)は耐圧試験の際に脆性破壊をおこすお

それのない温度とする。また、水圧試験中も試験後も水が凍らないようにする。

IV. 備考 なし

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損傷モードの考慮確認表

- A-17 -

規格の番号 名称及び年版

⑪ JIS B 8267:2015 圧力容器の設計

I. 対象機器 圧力容器 II. 考慮されている損傷モード 損傷モード 考慮* リファレンスセクションの例 (1) 脆性破壊 ○ 附属書 R(規定) 圧力容器の衝撃試験 (2) 延性破壊 ○ E.2.2 円筒胴の計算厚さ 表 B.1 鉄鋼材料の許容引張応力 (3) 接合部からの漏洩や他の機能喪失を生ずる過大変形 ○ 附属書 G(規定) 圧力容器のボルト締めフランジ (4) 座屈 ○ E.4.2 円筒胴の計算厚さ (5) クリープ破断 ○ 附属書 B(規定) 規格材料の許容引張応力 (6) クリープによる過大変形 ○ 附属書 B(規定) 規格材料の許容引張応力 (7) クリープ座屈 △ なし (8) エロージョン、コロージョン △ なし

(9) 環境助長割れ △ なし (10) ラチェット変形 △ なし (11) 疲労破壊 △ なし III. 特記事項

1. 設計マージンは 3.5 2. 公式による設計 3. 溶接施工法は、JIS B 8285 による 4. 溶接士は、JIS Z 3801 による 5. 耐圧試験は、下式による水圧試験。気圧試験圧力は、下式の係数が 1.1 Pt=1.3P(σt/σa)

ここで、Pt:水圧試験圧力(MPa) P:設計圧力(MPa) σt:水圧試験温度における材料の許容引張応力(N/mm2) σa:設計温度における材料の許容引張応力(N/mm2) σt/σa:温度補正の比で、構成材料が複数の場合には、それらのうちの

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損傷モードの考慮確認表

- A-18 -

小値 IV. 備考 なし

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損傷モードの考慮確認表

- A-19 -

規格の番号 名称及び年版

⑫ JEAC 3701-2011/JESC T0002 (2011) 発電用ボイラー規程

I. 対象機器 ボイラー II. 考慮されている損傷モード 損傷モード 考慮* リファレンスセクションの例 (1) 脆性破壊 ○ ・4.4.3 水圧試験 (2) 延性破壊 ○ ・2.1.1 使用材料 (3) 接合部からの漏洩や他の機能喪失を生ずる過大変形 ○ ・3.9.1 フランジの形状 (4) 座屈 ○ ・3.2.1 胴の形状 (5) クリープ破断 ○ ・2.1.1 使用材料 (6) クリープによる過大変形 ○ ・2.1.1 使用材料 (7) クリープ座屈 △ なし (8) エロージョン、コロージョン △ なし (9) 環境助長割れ △ なし (10) ラチェット変形 △ なし (11) 疲労破壊 △ なし III. 特記事項 1. 設計マージンは 4 IV. 備考 なし

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損傷モードの考慮確認表

- A-20 -

規格の番号 名称及び年版

⑬ JEAC 3702-2011:熱交換器等圧力容器規程

I. 対象機器 圧力容器 II. 考慮されている損傷モード 損傷モード 考慮* リファレンスセクションの例 (1) 脆性破壊 ○ 4.4.1 水圧試験 (2) 延性破壊 ○ 3.3.2 胴の厚さ 3.4.2 中底面に圧力を受ける鏡板の厚さ (3) 接合部からの漏洩や他の機能喪失を生ずる過大変形 ○ 3.6 容器のフランジ付き皿形ふた板 3.10 フランジ (4) 座屈 ○ 3.3.6 外圧を受ける胴の厚さ 3.4.3 中高面に圧力を受ける鏡板の厚さ

4.2.1 胴の真円度 (5) クリープ破断 ○ 3.3.2 胴の厚さ (6) クリープによる過大変形 ○ 3.3.2 胴の厚さ (7) クリープ座屈 △ なし (8) エロージョン、コロージョン △ なし (9) 環境助長割れ △ なし (10) ラチェット変形 △ なし (11) 疲労破壊 △ なし III. 特記事項

1. 鉄鋼材料及び非鉄材料の設計マージンは JEAC3701「発電用ボイラー規程」に

よる(設計マージンは 4) 2. 耐圧試験は、 高使用圧力×1.5 倍による水圧試験

IV. 備考 なし

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損傷モードの考慮確認表

- A-21 -

規格の番号 名称及び年版

⑭ JEAC 3706:2011 圧力配管及び弁類規程

I. 対象機器 配管(バルブは省略) II. 考慮されている損傷モード 損傷モード 考慮* リファレンスセクションの例 (1) 脆性破壊 ○ 5.5.1 水圧試験 (2) 延性破壊 ○ 2.2 材料の許容応力

3.4.3 内圧を受ける直管 (3) 接合部からの漏洩や他の機能喪失を生ずる過大変形 ○ 3.4.13 フランジ (4) 座屈 ○ 3.4.4 外圧を受ける直管 (5) クリープ破断 ○ 2.2 材料の許容応力

3.4.3 内圧を受ける直管 (6) クリープによる過大変形 ○ 2.2 材料の許容応力

3.4.3 内圧を受ける直管 (7) クリープ座屈 △ なし (8) エロージョン、コロージョン △ なし (9) 環境助長割れ △ なし (10) ラチェット変形 △ なし (11) 疲労破壊 ○ 3.4.11 伸縮継手 3.5 変位、自重、他の荷重に対する設計 III. 特記事項

1. 設計マージンは 4 2. 公式による設計 3. 耐圧試験は、 高使用圧力の 1.5 倍による水圧試験

IV. 備考 なし

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損傷モードの考慮確認表

- A-22 -

規格の番号 名称及び年版

⑮ 一般社団法人 日本機械学会 発電用火力設備規格 詳細規定(2012年版) (JESC T/W0005 (2012) JSME S TA1-2012)

I. 対象機器 ボイラー II. 考慮されている損傷モード 損傷モード 考慮* リファレンスセクションの例 (1) 脆性破壊 ○ PG-99 水圧試験 (2) 延性破壊 ○ PG-21 設計圧力および 高許容運転圧力

PG-23 計算式に用いる許容引張応力 PG-27 内圧を受ける円筒状構成品

(3) 接合部からの漏洩や他の機能喪失を生ずる過大変形 ○ PG-27 内圧を受ける円筒状構成品

PG-39 管および管台などの取付け PG-99 水圧試験

(4) 座屈 ○ PG-28 外圧を受ける溶接されたアクセス孔または点検孔

PG-80 円筒形の胴の許容真円度 (5) クリープ破断 ○ PG-26 溶接継手強度低減係数

PG-27 内圧を受ける円筒状構成品 (6) クリープによる過大変形 ○ PG-27 内圧を受ける円筒状構成品 (7) クリープ座屈 △ なし (8) エロージョン、コロージョン ○ PG-27 内圧を受ける円筒状構成品 PG-31 ステーのない平形ふた板 PG-73 安全弁、安全逃がし弁の 低要求事項

A-317 内圧を受ける円筒 (9) 環境助長割れ ○ PG-5 一般事項(材料に関する規定) PG-27 内圧を受ける円筒状構成品 (10) ラチェット変形 △ なし (11) 疲労破壊 △ なし III. 特記事項

1. 設計マージンは 3.5。 2. 公式による設計(Design by Rule)。

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損傷モードの考慮確認表

- A-23 -

3. 溶接施工法及び溶接士は、同規格 VII 章「溶接施工法・溶接技量」による 4. 耐圧試験は 高許容運転圧力の 1.5 倍による水圧試験。耐圧試験中に発生する一

次膜応力が、試験温度における材料の降伏点又は 0.2%耐力の 0.9 倍を超えない。 IV. 備考 ASME Section I を参照した設計建設規格である。

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損傷モードの考慮確認表

- A-24 -

規格の番号 名称及び年版

⑮ 一般社団法人 日本機械学会 発電用火力設備規格 詳細規定(2012年版) (JESC T/W0005 (2012) JSME S TA1-2012)

I. 対象機器 圧力容器 II. 考慮されている損傷モード 損傷モード 考慮* リファレンスセクションの例 (1) 脆性破壊 ○ UG-84 シャルピー衝撃試験

UG-99 標準水圧試験 UG-100 気圧試験

(2) 延性破壊 ○ UG-23 許容引張応力

UG-27 内圧を受ける胴の厚さ (3) 接合部からの漏洩や他の機能喪失を生ずる過大変形 ○ UG-44 フランジおよび管継手 Appendix 2 リング・ガスケットを用いるボルト締めフランジに関する規定 (4) 座屈 ○ UG-23 許容引張応力(UG-23(b)に許容圧縮応力について規定) UG-28 外圧を受ける胴およびチューブの長さ UG-80 円筒形,円すい形および球形の胴の真円度の許容値 (5) クリープ破断 ○ UG-20 設計温度

UG-27 内圧を受ける胴の厚さ UCS-151 炭素鋼のクリープ破壊の性質

(6) クリープによる過大変形 △ なし (7) クリープ座屈 △ なし (8) エロージョン、コロージョン ○ UG-4 一般事項 UG-25 腐食 UF-25 腐れ代 (9) 環境助長割れ △ なし (10) ラチェット変形 △ なし (11) 疲労破壊 ○ Appendix 26 圧力容器および熱交換器の伸縮継手:26-4.2 疲労 III. 特記事項

1. 設計マージンは 3.5。 2. 公式による設計(Design by Rule)。

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損傷モードの考慮確認表

- A-25 -

3. 溶接施工法は、UW-28 による。 4. 溶接士は、UW-29 による。 5. 耐圧試験は 高許容運転圧力の 1.5 倍による水圧試験(気圧の場合は 1.25 倍)。

耐圧試験中に発生する一次膜応力が、試験温度における材料の降伏点又は 0.2%耐

力の 0.9 倍を超えない。 IV. 備考

ASME Section VIII Division-1 を参照した設計建設規格である。なお、Section VIII Division-1 に記載のある UHA-6 等の環境腐食割れに関する規定(㉖を参照のこと)は

JSME 規格では要求されていない。

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損傷モードの考慮確認表

- A-26 -

規格の番号 名称及び年版

⑮ 一般社団法人 日本機械学会 発電用火力設備規格 詳細規定(2012年版) (JESC T/W0005 (2012) JSME S TA1-2012)

I. 対象機器 配管 II. 考慮されている損傷モード 損傷モード 考慮* リファレンスセクションの例 (1) 脆性破壊 ○ 124.1.2 低温制限 (2) 延性破壊 ○ 102.3 配管構成品の許容応力とその他の応力限界

104.1.2 内圧を受ける直管-継目無し管,またはクリープ領域より低い領域で運転

が行われる長手継手溶接管,スパイラル溶接管 (3) 接合部からの漏洩や他の機能喪失を生ずる過大変形 ○ 104.5 フランジおよび閉止板の圧力設計 (4) 座屈 ○ 104.1.3 外部圧力を受ける直管 (5) クリープ破断 ○ 104.1.4 クリープ領域内で運転される長手継手溶接管またはスパイラル溶接管 123.4 長手継手溶接管,スパイラル溶接管 (6) クリープによる過大変形 ○ 104.1.4 クリープ領域内で運転される長手継手溶接管またはスパイラル溶接管

123.4 長手継手溶接管,スパイラル溶接管 (7) クリープ座屈 △ なし (8) エロージョン、コロージョン ○ 124.10 使用中の材料劣化 APPENDIX IV 配管システムのための腐食管理 (9) 環境助長割れ △ なし (10) ラチェット変形 △ なし (11) 疲労破壊 ○ 104.8 配管構成品の解析 III. 特記事項

1. 設計マージンは 3.5。 2. 公式による設計(Design by Rule)。 3. 溶接施工法及び溶接士は、同規格 VII 章「溶接施工法・溶接技量」による 4. 耐圧試験は 高許容運転圧力の 1.5 倍による水圧試験。ただし、耐圧試験中に発

生する周方向応力及び長手方向応力(長手方向は積載、長期荷重によって生じる

応力分を含む)が、試験温度における材料の降伏点又は 0.2%耐力の 0.9 倍を超え

ない。

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損傷モードの考慮確認表

- A-27 -

5. エロージョン、コロージョンは外部腐食のみを規定。 IV. 備考 ASME B31.1 を参照した設計建設規格である。

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損傷モードの考慮確認表

- A-28 -

規格の番号 名称及び年版

⑯ HPIS C106 : 2013 高圧容器規格

I. 対象機器 高圧容器(クリープ温度未満、設計圧力が 70MPa 以上) II. 考慮されている損傷モード 損傷モード 考慮* リファレンスセクションの例 (1) 脆性破壊 ○ ・6.1.9 損傷モード d) 不安定き裂進展 ・6.1.14 破裂前漏洩(注) (注) 破裂前漏洩成立性評価において脆性破壊を考慮。 (2) 延性破壊 ○ ・6.1.9 損傷モード a) 全断面降伏

b)過度のひずみや漏洩をもたらす局部降伏 ・6.2.3 弾塑性解析 a) 弾塑性解析法 2.1) 全体的崩壊、2.3) 局所損傷の条件 ・6.2.3 弾塑性解析 b) 局所損傷に対する評価 ・6.2.4 線形弾性解析 (注) 塑性崩壊を防止する設計基準として、6.2.4 では許容応力による Design by Rule に

基づく線形評価を、6.2.3 では Design by Analysis に基づく弾塑性評価を記載。 (3) 接合部からの漏洩や他の機能喪失を生ずる過大変形 ○ ・6.2.3 弾塑性解析 a) 弾塑性解析法 2.2) 機能に対する制限 (注) フランジからの漏洩に対する機能要求を含む。 (4) 座屈 ○ ・6.1.9 損傷モード e) 座屈 ・6.2.3 弾塑性解析 c) 座屈崩壊に対する評価 (5) クリープ破断 △ なし

(6) クリープによる過大変形 △ なし (7) クリープ座屈 △ なし (8) エロージョン、コロージョン △ なし (9) 環境助長割れ △ なし (10) ラチェット変形 ○ ・6.2.3 弾塑性解析 d) ラチェット評価 (注) ラチェットについては「6.1.9 損傷モード」において明示されていないが、弾塑性

解析による設計要求の一つとして記載されている。 (11) 疲労破壊 ○ ・6.1.9 損傷モード c) 疲労き裂進展による漏洩 ・6.1.13 疲労評価

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損傷モードの考慮確認表

- A-29 -

・6.3 疲労評価 ・6.4 破壊力学評価 ・附属書 C 破壊力学計算 (注) 破裂前漏洩が成立する場合は、6.3 または 6.4 により設計繰返し回数を求め、破裂

前漏洩が成立しない場合は、6.4 に従う。 III. 特記事項 以下の想定損傷モードを「6.1.9 損傷モード」に記載している。

a) 高平均応力強さによる全断面降伏 b) 過度のひずみや漏洩をもたらす局部降伏 c) 厚さ方向の安定的な疲労き裂進展による漏洩 d) 不安定き裂進展 e) 座屈 IV. 備考 ・設計建設規格

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損傷モードの考慮確認表

- A-30 -

規格の番号 名称及び年版

⑰ HPIS C107 TR 2005 フェライト系高温構造機器のクリープ疲労寿

命評価法 I. 対象機器 火力発電及び石油化学プラントの 2 1/4Cr-1Mo 鋼高温機器 II. 考慮されている損傷モード 損傷モード 考慮* リファレンスセクションの例 (1) 脆性破壊 - なし (2) 延性破壊 - なし (3) 接合部からの漏洩や他の機能喪失を生ずる過大変形 - なし (4) 座屈 - なし (5) クリープ破断 ○ ・第 1 部第 2 章非弾性挙動の予測 ・第 1 部第 3 章クリープ疲労寿命評価 (6) クリープによる過大変形 - なし (7) クリープ座屈 - なし (8) エロージョン、コロージョン - なし (9) 環境助長割れ - なし (10) ラチェット変形 - なし (11) 疲労破壊 ○ ・第 1 部第 2 章非弾性挙動の予測 ・第 1 部第 3 章クリープ疲労寿命評価 III. 特記事項

550℃以下における 2 1/4Cr-1Mo 鋼のクリープ疲労損傷評価(き裂発生寿命評価)法

について記載している。 IV. 備考 ・技術報告書(設計建設規格及び設備維持に係る規格に関連) ・本報告書は、特定の損傷モード(クリープ疲労損傷)に特化した技術報告書であり、

同損傷モード以外については判定を除外した。

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損傷モードの考慮確認表

- A-31 -

規格の番号 名称及び年版

⑱ HPIS Z101-1:2008 圧力機器のき裂状欠陥評価方法第 1 段階欠陥評価 ⑱ HPIS Z101-2:2011 圧力機器のき裂状欠陥評価方法第 2 段階欠陥評価

I. 対象機器 一般産業用設備の圧力機器 II. 考慮されている損傷モード 損傷モード 考慮* リファレンスセクションの例 (1) 脆性破壊 ○ ・Z101-1:附属書 6 劣化と損傷形式 3.3.3 脆性破壊 ・Z101-1:附属書 2 4. 破壊靭性の推定 ・Z101-2:4.1 き裂状欠陥評価の基本事項 (2) 延性破壊 ○ ・Z101-2:4.1 き裂状欠陥評価の基本事項(注) ・Z101-2:圧力機器のき裂状欠陥評価方法(第 2 段階評価)解説 (注) 延性破壊(延性き裂進展・破断及び塑性崩壊)は、Z101-1:「附属書 6 劣化と損傷形

式」において損傷モードとしては明示されていないが、破壊評価線図 FAD による破

壊評価において、脆性破壊と共に考慮されている。 (3) 接合部からの漏洩や他の機能喪失を生ずる過大変形 △ なし (4) 座屈 △ なし (5) クリープ破断 △ なし (6) クリープによる過大変形 △ なし (7) クリープ座屈 △ なし (8) エロージョン、コロージョン △ なし (9) 環境助長割れ ○ ・Z101-1:附属書 6 劣化と損傷形式 3.3.1 応力腐食割れ ・Z101-1:附属書 6 劣化と損傷形式 3.4.1 水素誘起割れ ・Z101-1:3.3 き裂進展の評価 ・Z101-1:附属書 5 4.SCC き裂進展 ・Z101-2:4.3 き裂進展解析 (10) ラチェット変形 △ なし

(11) 疲労破壊 ○ ・Z101-1:附属書 6 劣化と損傷形式 3.3.2 疲労 ・Z101-1:3.3 き裂進展の評価 ・Z101-1:附属書 5 3.疲労き裂進展評価法 ・Z101-2:4.3 き裂進展解析

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損傷モードの考慮確認表

- A-32 -

III. 特記事項 Z101-1:「付属書 6 劣化と損傷形式」において、石油精製・石油化学装置における

劣化・損傷として、全面腐食、局部腐食、SCC、疲労、脆性破壊、水素誘起割れ、ク

リープ他が示され、「1.3 評価対象欠陥」において、これらの劣化・損傷を原因とす

るき裂状欠陥を本規格の評価対象欠陥としていることが明記されている。ただし、局

部減肉(エロージョン、コロージョン)による欠陥やクリープ損傷は対象外としてい

る(なお、クリープ損傷評価は HPIS Z102 TR)。 IV. 備考 ・設備維持に係る規格

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損傷モードの考慮確認表

- A-33 -

規格の番号 名称及び年版

⑲ HPIS Z102 TR 2002 圧力設備のクリープ損傷評価に関する技術報

告書 I. 対象機器 火力発電用ボイラ機器及び石油・石油化学関連機器 II. 考慮されている損傷モード 損傷モード 考慮* リファレンスセクションの例 (1) 脆性破壊 - なし

(2) 延性破壊 - なし (3) 接合部からの漏洩や他の機能喪失を生ずる過大変形 - なし (4) 座屈 - なし (5) クリープ破断 ○ 3. 石油・石油化学関連機器のクリープ損傷評価技術調査結果

3.2 改質炉(注 1) 、3.3 分解炉(注 1)、3.4 圧力容器(注 1)、3.5 加熱炉(注 1) 4. 火力発電用ボイラ機器のクリープ余寿命診断手法調査結果

4.3 管寄・配管管台溶接部・Y ピース溶接部(注 2) 、4.4 配管周溶接部(注 1)、 4.5 配管長手溶接部(注 1)、4.6 ボイラ機器のクリープ損傷評価手法(注 1)

(注 1) クリープ損傷評価 (注 2) クリープ・疲労損傷評価、及びクリープ・疲労き裂進展評価 (6) クリープによる過大変形 - なし (7) クリープ座屈 - なし (8) エロージョン、コロージョン - なし (9) 環境助長割れ - なし (10) ラチェット変形 - なし (11) 疲労破壊 ○ 4. 火力発電用ボイラ機器のクリープ余寿命診断手法調査結果

4.2 管寄リガメント (注 3)、 4.3 管寄・配管管台溶接部・Y ピース溶接部 (注 4)

(注 3) 疲労損傷評価、及び疲労き裂進展評価 (注 4) クリープ・疲労損傷評価、及びクリープ・疲労き裂進展評価 III. 特記事項 クリープ域の評価として、

(a) クリープ損傷評価 (ボイドの成長から、連結、ミクロな結晶粒界割れ発生までの

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損傷モードの考慮確認表

- A-34 -

評価) (b) マクロなクリープき裂の進展評価 の 2 つがあり、本報告書は主として(a)に関する評価手法を調査・記載している。 IV. 備考 ・技術報告書(設計建設規格及び設備維持に係る規格に関連) ・本報告書は、特定の損傷モード(クリープ損傷、一部疲労損傷)に特化した技術報

告書であり、同損傷モード以外については判定を除外した。

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損傷モードの考慮確認表

- A-35 -

規格の番号 名称及び年版

⑳ HPIS Z 106:2010 リスクベースメンテナンス

I. 対象機器 一般産業用設備の圧力機器 II. 考慮されている損傷モード 損傷モード 考慮* リファレンスセクションの例 (1) 脆性破壊 ○ ・Z 106: 3.4.1 破損モードと損傷メカニズムの決定 ・Z 106: 附属書 G 損傷メカニズム一覧表 (2) 延性破壊 ○ ・Z 106: 3.4.1 破損モードと損傷メカニズムの決定 ・Z 106: 附属書 G 損傷メカニズム一覧表 (3) 接合部からの漏洩や他の機能喪失を生ずる過大変形 △ なし (4) 座屈 ○ ・Z 106: 3.4.1 破損モードと損傷メカニズムの決定 ・Z 106: 附属書 G 損傷メカニズム一覧表 (5) クリープ破断 ○ ・Z 106: 3.4.1 破損モードと損傷メカニズムの決定 ・Z 106: 附属書 G 損傷メカニズム一覧表 (6) クリープによる過大変形 △ なし (7) クリープ座屈 △ なし (8) エロージョン、コロージョン ○ ・Z 106: 3.4.1 破損モードと損傷メカニズムの決定 ・Z 106: 附属書 G 損傷メカニズム一覧表 (9) 環境助長割れ ○ ・Z 106: 3.4.1 破損モードと損傷メカニズムの決定 ・Z 106: 附属書 G 損傷メカニズム一覧表 (10) ラチェット変形 ○ ・Z 106: 3.4.1 破損モードと損傷メカニズムの決定 ・Z 106: 附属書 G 損傷メカニズム一覧表 (11) 疲労破壊 ○ ・Z 106: 3.4.1 破損モードと損傷メカニズムの決定 ・Z 106: 附属書 G 損傷メカニズム一覧表 III. 特記事項 本規格でリスク評価の対象とする損傷モードは、Z 106:「3.4.1 破損モードと損傷メ

カニズムの決定」、及び「附属書 G 損傷メカニズム一覧表」 に記載されており、損

傷メカニズムとして、疲労、クリープ、延性破壊、脆性破壊、腐食減肉、応力腐食割

れ、摩耗、エロージョン、冶金的劣化、その他 (座屈、ラチェッティング、他) が明

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損傷モードの考慮確認表

- A-36 -

記されている。 IV. 備考 ・設備維持に係る規格 (Z 106)

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損傷モードの考慮確認表

- A-37 -

規格の番号 名称及び年版

㉑ HPIS Z 107-1TR:2010 リスクベースハンドブック第 1 部 ㉑ HPIS Z 107-2TR:2011 リスクベースハンドブック第 2 部 ㉑ HPIS Z 107-3TR:2010 リスクベースハンドブック第 3 部 ㉑ HPIS Z 107-4TR:2011 リスクベースハンドブック第 4 部

I. 対象機器 一般産業用設備の圧力機器 II. 考慮されている損傷モード 損傷モード 考慮* リファレンスセクションの例 (1) 脆性破壊 ○ ・Z 107-4: 7.脆性破壊の損傷係数(注) (2) 延性破壊 △ なし

(3) 接合部からの漏洩や他の機能喪失を生ずる過大変形 △ なし

(4) 座屈 △ なし

(5) クリープ破断 ○ ・Z 107-4: 5.炉管クリープの損傷係数(注) (6) クリープによる過大変形 △ なし

(7) クリープ座屈 △ なし

(8) エロージョン、コロージョン ○ ・Z 107-2: 4.減肉の損傷係数(注) ・Z 107-4: 4.高温水素侵食の損傷係数(注) (9) 環境助長割れ ○ ・Z 107-3: 4.応力腐食割れの損傷係数(注) (10) ラチェット変形 △ なし

(11) 疲労破壊 ○ ・Z 107-4: 6. 配管の機械的疲労の損傷係数(注) III. 特記事項 なし IV. 備考 ・設備維持に係る規格 (Z 106) の関連技術報告書 ・(注) 損傷係数:個別機器の破損確率を求めるためには、事故統計から割り出した一

般破損頻度に対する修正係数を各種要因について与える必要がある。損傷係数はこう

した修正係数の一つであり、材料の種類、使用環境、履歴、損傷感受性、検査等の条

件を用い、損傷モードごとに損傷の起こりやすさを表す指標である

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損傷モードの考慮確認表

- A-38 -

規格の番号 名称及び年版

㉒ WES 2805-2011 溶接継手のぜい性破壊発生及び疲労亀裂進展に

対する欠陥の評価方法 I. 対象機器 溶接鋼構造物 II. 考慮されている損傷モード 損傷モード 考慮* リファレンスセクションの例 (1) 脆性破壊 ○ 12.1 ぜい性破壊に対する許容判定 (2) 延性破壊 ○ なし (3) 接合部からの漏洩や他の機能喪失を生ずる過大変形 ○ なし (4) 座屈 △ なし (5) クリープ破断 △ なし (6) クリープによる過大変形 △ なし (7) クリープ座屈 △ なし (8) エロージョン、コロージョン △ なし (9) 環境助長割れ △ なし (10) ラチェット変形 △ なし (11) 疲労破壊 ○ 8. 疲労による亀裂の拡大 III. 特記事項

1. 溶接継手の鋼構造物を対象 IV. 備考 なし

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損傷モードの考慮確認表

- A-39 -

規格の番号 名称及び年版

㉓ WES 2820-2015 圧力設備の供用適正評価方法‐減肉評価

I. 対象機器 圧力設備 II. 考慮されている損傷モード 損傷モード 考慮* リファレンスセクションの例 (1) 脆性破壊 △ なし (2) 延性破壊 ○ 10. 高許容圧力及び残存強度係数の算定 (3) 接合部からの漏洩や他の機能喪失を生ずる過大変形 △ なし (4) 座屈 △ なし (5) クリープ破断 △ なし (6) クリープによる過大変形 △ なし (7) クリープ座屈 △ なし (8) エロージョン、コロージョン ○ 12.1 全面減肉評価の判定、12.2 局部減肉評価の判定 (9) 環境助長割れ △ なし (10) ラチェット変形 △ なし (11) 疲労破壊 △ なし III. 特記事項

1. クリープ温度域で運転される設備には適用不可。 2. 繰返し荷重を受け、設計時に疲労設計される設備には適用不可。

IV. 備考 なし

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損傷モードの考慮確認表

- A-40 -

規格の番号 名称及び年版

㉔ WES 7700:2012 圧力設備の溶接補修 第1部:一般、 第 2 部:きず除去と肉盛溶接補修 第 3 部:窓形溶接補修、第 4 部 外面当て板溶接補修

I. 対象機器 圧力設備 II. 考慮されている損傷モード 損傷モード 考慮* リファレンスセクションの例 (1) 脆性破壊 ○ 第 1 部 9. 耐圧試験 (2) 延性破壊 ○ 第 2 部 5.1 肉盛溶接の要否(残存厚さ) 第 4 部 4. 溶接設計及び構造(当て板寸法)

(3) 接合部からの漏洩や他の機能喪失を生ずる過大変形 △ なし (4) 座屈 △ なし (5) クリープ破断 △ なし (6) クリープによる過大変形 △ なし (7) クリープ座屈 △ なし (8) エロージョン、コロージョン △ なし (9) 環境助長割れ △ 9. 耐圧試験(塩素イオン濃度を管理) (10) ラチェット変形 △ なし (11) 疲労破壊 △ なし III. 特記事項

1. 溶接士は、JIS Z 3801 による 2. PWHT 要領は JIS Z 3700 による 3. 耐圧試験は、JPI-8R-14「耐圧気密試験」による

IV. 備考 第 3 部 4.溶接設計及び構造 インサートプレートの大きさ(残留応力)

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損傷モードの考慮確認表

- A-41 -

規格の番号 名称及び年版

㉕ ASME B&PV Code Section I 2015 Power Boilers

I. 対象機器 ボイラー II. 考慮されている損傷モード 損傷モード 考慮* リファレンスセクションの例 (1) 脆性破壊 ○ PG-99 Hydrostatic Test(脆性が問題となる低温機器はない。脆性が問題となるのは、

水圧試験時であるため試験温度を規定。) (2) 延性破壊 ○ PG-21 Maximum Working Pressure

PG-27 Cylindrical Components under Internal Pressure (3) 接合部からの漏洩や他の機能喪失を生ずる過大変形 ○ PG-27 Cylindrical Components under Internal Pressure PG-99 Hydrostatic Test (4) 座屈 ○ PG-28 Components under External Pressure PG-80 Permissible Out-of-Roundness of Cylindrical Shells (5) クリープ破断 ○ PG-26 Welded Joint Strength Reduction Factor PG-27 Cylindrical Components under Internal Pressure (6) クリープによる過大変形 ○ PG-27 Cylindrical Components under Internal Pressure (7) クリープ座屈 △ なし。(外圧設計ルールはあるが、基本的に内圧設計であり、クリープ領域で座屈

が問題となる大きな外圧が作用する機器はない。) (8) エロージョン、コロージョン ○ PG-27 Cylindrical Components under Internal Pressure(及びEndnote 1)

PG-31 Unstayed Flat Heads and Covers PG-73 Minimum Requirements for Pressure Relief Valves A-60 Repairs to Existing Boilers A-317 Cylindrical Components under Internal Pressure

(9) 環境助長割れ ○ PG-5 Materials(及びEndnote 1)

PG-11 Cast, Forged, Rolled, or Die-Formed Standard Pressure Parts, Either Welded or Nonwelded, That Comply With an ASME Product Standard

PG-27 Cylindrical Components under Internal Pressure(及びEndnote 5) (10) ラチェット変形 △ なし

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損傷モードの考慮確認表

- A-42 -

(11) 疲労破壊 △ なし(頻繁に起動停止を行う機器を想定していない) III. 特記事項

1. 設計マージンは 3.5 2. 公式による設計 3. 溶接施工法は、Section IX による。 4. 溶接士は、Section IX による。 5. 耐圧試験は、許容 高使用圧力(MAWP)の 1.5 倍による水圧試験。ただし、降

伏点の 90%を超える応力が生じないこと。また、貫流ボイラーの場合は、 も低

い MAWP の 1.25 倍(=1.5×3.5/4 倍)とすることができる。 6. 脆性破壊を防ぐため、水圧試験温度は 20°C 以上 7. 材料特性は、Section II による(クリープ領域をカバー) 8. SCC 等の環境助長割れに対しては、オーステナイト系材料の使用制限(PG-5.5)、

熱処理要求(PG-11.3.4)、バイメタリックチューブのクラッド溶接部の厚さを強

度に含めないこと(PG-27.2.1)等が規定されている。 IV. 備考 疲労及びクリープ疲労に関するルールについては、現在検討中(DBA のルールとし

て与える予定)

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損傷モードの考慮確認表

- A-43 -

規格の番号 名称及び年版

㉖ ASME B&PV Code Section VIII 2015 Pressure Vessels Division 1

I. 対象機器 圧力容器 II. 考慮されている損傷モード 損傷モード 考慮* リファレンスセクションの例 (1) 脆性破壊 ○ ・UG-99 Standard Hydrostatic Test ・UG-100 Pneumatic Test (2) 延性破壊 ○ ・UG-23 Maximum Allowable Stress Values (a) 他 (Subpart 1, Sec.II, Part D を引用) (注) 塑性崩壊を防止する設計基準として、許容応力による評価を記載。 (3) 接合部からの漏洩や他の機能喪失を生ずる過大変形 ○ ・Appendix 2 Rules for Bolted Flange Connections with Ring Type Gaskets

2-11 Flanges subject to External Pressures 2-14 Flange Rigidity

(注) フランジからの漏洩防止のため、フランジ剛性の評価を要求。 (4) 座屈 ○ ・UG-23 Maximum Allowable Stress Values (b) ・UG-28 Thickness of Shells and Tubes under External Pressure (Subpart 3, Sec.II, Part D を

引用) ・UIG-29 Euler Buckling of Extruded Graphite Tubes 他 (5) クリープ破断 ○ ・UG-20 Design Temperature ・UCS-151 Creep-Rupture Properties of Carbon Steels (Appendix A, Sec.II, Part D を引用) ・Endnotes (14) (6) クリープによる過大変形 △ なし (7) クリープ座屈 △ なし

(注) Subpart 3, Sec.II, Part D に示されているすべての外圧チャート図は、クリープによ

る座屈強度の低下を示していないことが明記されている。座屈に及ぼすクリープの効

果は、許容応力表(Subpart 3, Sec.II, Part D の 1A,1B,2A,2B,5A,5B)のイタリックで示さ

れている温度に対して考慮される。 (8) エロージョン、コロージョン ○ ・UG-4 General ・UG-25 General ・UF-25 Corrosion Allowance ・UB-13 Corrosion (注) 材料選定及び腐れ代に関する要求に関連して記載。

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損傷モードの考慮確認表

- A-44 -

(9) 環境助長割れ ○ ・UHA-6 Conditions of Services ・Appendix HA UHA-102 Intergranular Corrosion (Appendix A, Sec. II, Part D 引用)

・Appendix HA UHA-103 Stress Corrosion Cracking (Appendix A, Sec. II, Part D 引用) (注) 材料及び熱処理の選択に関連して記載。 (10) ラチェット変形 △ なし (11) 疲労破壊 ○ ・Appendix 26 Bellows Expansion Joints:26-4.2 Fatigue III. 特記事項 ・考慮すべき損傷モードをまとめた記載はない。なお、「UG-4 General (f)」において

は、エロージョン・コロージョン、酸化、その他の供用中劣化に対し、抵抗性を有す

る材料を設計時に確保することが推奨されている。また、各種損傷の内容に関しては、

Section II, Part D の Appendix A を引用。 IV. 備考 ・設計建設規格

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損傷モードの考慮確認表

- A-45 -

規格の番号 名称及び年版

㉗ ASME B&PV Code Section VIII 2015 Pressure Vessels Division 2

I. 対象機器 圧力容器 II. 考慮されている損傷モード 損傷モード 考慮* リファレンスセクションの例 (1) 脆性破壊 ○ ・3.11 Material Toughness Requirements 3.11.2.8 Establishment of the MDMT (Maximum

Design Metal Temperature) Using a Fracture Mechanics Methodology ・8.1 General Requirements 8.1.1 Selection of Pressure Test Methods ・8.2 Hydrostatic Testing 8.2.4 Test Procedures ・8.3 Pneumatic Testing 8.3.4 Test Procedures (注) 材料試験及び圧力試験の要求に関連して、Part 3 (Material Requirements) 及び Part 8 (Pressure Testing Requirements) に記載。 (2) 延性破壊 ○ ・4 .1.6 Design Allowable Stress ・5 Design by Analysis Requirements 5.1.1.2 (a) Plastic Collapse, (b) Local Failure ・5.2 Protection against Plastic Collapse 5.2.3 Limit-Load Analysis Method ・5.3 Protection against Local Failure (注) 塑性崩壊を防止する設計基準として、 Part 4 では許容応力を用いた Design by Rule を、Part 5 では Design by Analysis を記載。 (3) 接合部からの漏洩や他の機能喪失を生ずる過大変形 ○ ・4.16 Design Rules for Flanged Joints

4.16.2 Design Considerations, 4.16.7 Flange Design Procedure ・5.2.4 Elastic-Plastic Stress Analysis Method 5.2.4.3 Acceptance Criteria (b) (4) 座屈 ○ ・4.4 Design of Shells under External Pressure and Allowable Compressive Stresses ・5 Design by Analysis Requirements 5.1.1.2 (c) Buckling ・5.4 Protection against Collapse from Buckling (5) クリープ破断 ○ ・4.4.3 Material Properties 4.4.3.2 (6) クリープによる過大変形 △ なし

(7) クリープ座屈 △ なし

(8) エロージョン、コロージョン ○ ・3.2.1 Materials for Pressure Parts 3.2.1.6 ・4.1.2 Minimum Thickness Requirements ・4.1.4 Corrosion Allowance in Design Equations ・4.1.5.1 Design Thickness (注) 材料選定及び腐れ代の要求に関連して、Part 3(Material Requirements) 及び Part 4(Design by Rule Requirements) に記載。

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損傷モードの考慮確認表

- A-46 -

(9) 環境助長割れ △ なし (10) ラチェット変形 ○ ・5 Design by Analysis Requirements 5.5.1.5、5.5.1.6 ・5.5.6 Ratcheting Assessment – Elastic Stress Analysis ・5.5.7 Ratcheting Assessment – Elastic-Plastic Stress Analysis (11) 疲労破壊 ○ ・5 Design by Analysis Requirements 5.1.1.2 (d) Cyclic Loading ・5.5 Protection against Failure from Cyclic Loading 5.5.1.1 ・5.7.3 Fatigue Assessment of Bolts III. 特記事項 本規格では、Part 4 に Design by Rule、Part 5 に Design by Analysis による要求が記載

されている。一部の損傷モードに関しては、両者に関して記載がある。このうち、Design by Analysis によって防止すべき損傷モードとしては、塑性崩壊、局部破壊、座屈、繰

り返し荷重による破壊 (疲労、ラチェット) が明記されている。 IV. 備考 ・設計建設規格

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損傷モードの考慮確認表

- A-47 -

規格の番号 名称及び年版

㉘ ASME B&PV Code Section VIII 2015 Pressure Vessels Division 3

I. 対象機器 高圧用 圧力容器 II. 考慮されている損傷モード 損傷モード 考慮* リファレンスセクションの例 (1) 脆性破壊 ○ KT-310 水圧試験の限界、D-600 破壊靭性 (2) 延性破壊 ○ KD-121 塑性崩壊 (3) 接合部からの漏洩や他の機能喪失を生ずる過大変形 ○ KR-100 過圧力に対する防止 (4) 座屈 ○ KD-233 座屈崩壊に対する防止 (5) クリープ破断 △ なし (6) クリープによる過大変形 △ なし (7) クリープ座屈 △ なし (8) エロージョン、コロージョン ○ KD-104 設計時の腐食代 (9) 環境助長割れ ○ KD-114 環境の影響 (10) ラチェット変形 ○ KD-234 弾塑性応力解析のラチェット評価 KD-248 熱応力のラチェット評価 (11) 疲労破壊 ○ KD-3 疲労評価、KD-430 疲労亀裂進展速度、D-500 疲労亀裂進展速度計算 III. 特記事項

1. 機械的特性試験の要求 2. 溶接部の熱処理 3. 弾塑性解析

IV. 備考 なし

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損傷モードの考慮確認表

- A-48 -

規格の番号 名称及び年版

㉙ ASME Code for Pressure Piping B31.1 2014 Power Piping

I. 対象機器 配管 II. 考慮されている損傷モード 損傷モード 考慮* リファレンスセクションの例 (1) 脆性破壊 ○ 124.1.2 Lower Temperature Limits (2) 延性破壊 ○ 104.1.2 Straight Pipe Under Internal Pressure-Seamless, Longitudinal Welded, or Spiral

Welded and Operating Below the Creep Range Mandatory Appendix A Allowable Stress Tables (3) 接合部からの漏洩や他の機能喪失を生ずる過大変形 ○ 104.5 Pressure Design of Flanges and Blanks (4) 座屈 ○ 104.1.3 Straight Pipe Under External Pressure (5) クリープ破断 ○ 104.1.2 Straight Pipe Under Internal Pressure-Seamless, Longitudinal Welded, or Spiral

Welded and Operating Below the Creep Range Mandatory Appendix A Allowable Stress Tables (6) クリープによる過大変形 ○ 104.1.2 Straight Pipe Under Internal Pressure-Seamless, Longitudinal Welded, or Spiral

Welded and Operating Below the Creep Range Mandatory Appendix A Allowable Stress Tables (7) クリープ座屈 △ なし (8) エロージョン、コロージョン △ なし (9) 環境助長割れ △ なし (10) ラチェット変形 △ なし (11) 疲労破壊 ○ 104.8 Analysis of Piping Components III. 特記事項

1. 設計マージンは 3.5 2. 公式による設計 3. 耐圧試験は、 高使用圧力の 1.5 倍による水圧試験 水圧試験で発生する応力は、耐力の 0.9 倍未満

IV. 備考 なし

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損傷モードの考慮確認表

- A-49 -

規格の番号 名称及び年版

㉚ ASME Code for Pressure Piping B31.3 2014 Process Piping

I. 対象機器 配管 II. 考慮されている損傷モード 損傷モード 考慮* リファレンスセクションの例 (1) 脆性破壊 ○ 323.2.2 Lower Temperature Limits, Listed Materials (2) 延性破壊 ○ 304.1.2 Straight Pipe Under Internal Pressure Appendix A Allowable Stresses and Quality Factors for Metallic Piping and Bolting

Materials (3) 接合部からの漏洩や他の機能喪失を生ずる過大変形 ○ 304.5 Pressure Design of Flanges and Blanks (4) 座屈 ○ 304.1.3 Straight Pipe Under External Pressure (5) クリープ破断 ○ 304.1.2 Straight Pipe Under Internal Pressure Appendix A Allowable Stresses and Quality Factors for Metallic Piping and

Bolting Materials (6) クリープによる過大変形 ○ 304.1.2 Straight Pipe Under Internal Pressure Appendix A Allowable Stresses and Quality Factors for Metallic Piping and

Bolting Materials (7) クリープ座屈 △ なし (8) エロージョン、コロージョン △ なし (9) 環境助長割れ △ なし (10) ラチェット変形 △ なし (11) 疲労破壊 ○ 319.4 Flexibility Analysis III. 特記事項

1. 設計マージンは 3 2. 公式による設計 3. 耐圧試験は、下式による水圧試験。 Pt=1.5PRr

ここで、Pt:水圧試験圧力(MPa) P:設計圧力(MPa)

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損傷モードの考慮確認表

- A-50 -

Rr:温度補正係数(6.5 を超えない)で ST/S ST:水圧試験温度における材料の許容引張応力(MPa) S:設計温度における材料の許容引張応力(MPa)

IV. 備考 なし

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損傷モードの考慮確認表

- A-51 -

規格の番号 名称及び年版

㉛ ASME PCC-1-2010 Guidelines for Pressure Boundary Bolted Flange Joint Assembly

I. 対象機器 フランジ部(ボルト、ナット、ガスケット等) II. 考慮されている損傷モード 損傷モード 考慮* リファレンスセクションの例 (1) 脆性破壊 △ なし (2) 延性破壊 ○ Appendix O Assembly Bolt Stress Determination (3) 接合部からの漏洩や他の機能喪失を生ずる過大変形 ○ Appendix D Guideline for Allowable Gasket Contact Surface Flatness and Defect Depth (4) 座屈 △ なし (5) クリープ破断 △ なし (6) クリープによる過大変形 △ なし (7) クリープ座屈 △ なし (8) エロージョン、コロージョン △ なし (9) 環境助長割れ △ なし (10) ラチェット変形 △ なし (11) 疲労破壊 △ なし III. 特記事項 Appendix D ではフランジ面の許容欠陥寸法について記載 IV. 備考 なし

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損傷モードの考慮確認表

- A-52 -

規格の番号 名称及び年版

㉜ ASME PCC-2-2011 Repair of Pressure Equipment and Piping

I. 対象機器 圧力機器,管 II. 考慮されている損傷モード 損傷モード 考慮* リファレンスセクションの例 (1) 脆性破壊 ○ Article 2.1 6.2 Notch Toughness Considerations Article 2.2 3.2 Burst Test Procedure Article 2.2 6.1 Pressure Testing Article 2.4 6 Testing Article 2.13 6 Testing Article 2.14 6 Testing (2) 延性破壊 ○ Article 2.1 6.2 Notch Toughness Considerations Article 2.2 3.2 Burst Test Procedure Article 2.2 6.1 Pressure Testing Article 2.4 6 Testing Article 2.13 6 Testing Article 2.14 6 Testing (3) 接合部からの漏洩や他の機能喪失を生ずる過大変形 ○ Article 2.1 6.3 Leak Test(インサート板の突合せ溶接) Article 2.3 6.2 Leak Testing(シール溶接部,シール溶接補修部) Article 2.4 6 Testing(リークボックス補修溶接部) Article 2.6 6 Testing(配管の強化スリーブ) Article 2.7 6 Testing(プラグ溶接によるすみ肉部) Article 2.12 6 Testing(すみ肉溶接部) Article 2.13 6 Testing(プラグ溶接補修部) (4) 座屈 △ なし (5) クリープ破断 △ なし (6) クリープによる過大変形 △ なし (7) クリープ座屈 △ なし (8) エロージョン、コロージョン △ なし (9) 環境助長割れ △ なし

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損傷モードの考慮確認表

- A-53 -

(10) ラチェット変形 △ なし (11) 疲労破壊 △ なし III. 特記事項 なし IV. 備考 なし

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損傷モードの考慮確認表

- A-54 -

規格の番号 名称及び年版

㉝ ASME PCC-3-2007 Inspection Planning Using Risk-Based Methods

I. 対象機器 圧力機器,管 II. 考慮されている損傷モード 損傷モード 考慮* リファレンスセクションの例 (1) 脆性破壊 ○ 6.4 Failure Mode (2) 延性破壊 ○ 6.4 Failure Mode (3) 接合部からの漏洩や他の機能喪失を生ずる過大変形 ○ 6.4 Failure Mode (4) 座屈 △ なし (5) クリープ破断 △ なし (6) クリープによる過大変形 △ なし (7) クリープ座屈 △ なし (8) エロージョン、コロージョン ○ 6.2 Identification of Damage Mechanisms 6.2.3 (9) 環境助長割れ ○ 7.2.1 Analyzing the Effect of Inservice Damage 7.2.2 Determine Failure Mode 7.2.3 Determine the Damage Susceptibility and Rate (10) ラチェット変形 △ なし (11) 疲労破壊 〇 7.2.1 Analyzing the Effect of Inservice Damage III. 特記事項 Nonmandatory Appendix A “Damage Mechanism Definitions”に Damage Mechanism Definitions として、ぜい性破壊(475 ぜい性、水素ぜい性、焼戻しぜい性等)、クリ

ープ破断、エロージョン/コロージョン、FAC、応力腐食割れ(塩素イオン環境、炭

酸環境、硫化物環境等)、疲労破壊(腐食疲労、熱疲労、共振等)等の損傷の定義と

特性が記載されている。 IV. 備考 なし

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損傷モードの考慮確認表

- A-55 -

規格の番号 名称及び年版

㉞ EN 12952 Water-tube and Auxiliary Installations

I. 対象機器 水管ボイラー II. 考慮されている損傷モード 損傷モード 考慮* リファレンスセクションの例 (1) 脆性破壊 Part-2 表 A.1 に記載されている EN の材料標準

Part-3 5.7.4 水圧試験方法 (2) 延性破壊 ○ Part-3 7.1 胴部板厚 (3) 接合部からの漏洩や他の機能喪失を生ずる過大変形 ○ Part-3 8.4 ボルト締めした接続部 (4) 座屈 △ なし (5) クリープ破断 ○ Part-3 6.3 設計応力 (6) クリープによる過大変形 ○ EN13445 Part-3 Annex-B B.8.4 進行性の塑性変形 (7) クリープ座屈 △ なし (8) エロージョン、コロージョン ○ Part-3 5.8 金属損傷 (9) 環境助長割れ △ なし (10) ラチェット変形 △ EN13445 Part-3 Annex-C C.7.7 サーマルラチェットによる漸増崩壊の 防止

(11) 疲労破壊 ○ Part-3 5.5 繰返し荷重 III. 特記事項

1. 設計マージンは 2.4 2. 公式による設計 3. 溶接施工法は、Part-5 8.3.1 溶接施工法の承認 4. 溶接士は、Part-5 8.3.2 溶接士の承認と訓練 5. 耐圧試験は、 高使用圧力の 1.43 又は 1.25 倍による水圧試験

IV. 備考 なし

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損傷モードの考慮確認表

- A-56 -

規格の番号 名称及び年版

㉟ EN 12953:2002 Shell Boilers

I. 対象機器 シェルボイラー II. 考慮されている損傷モード 損傷モード 考慮* リファレンスセクションの例 (1) 脆性破壊 Part-2 表 3.2-1 認められている EN 鋼のグレードに記載されて いる材料の EN 規格

Part-3 5.6 水圧試験方法 (2) 延性破壊 ○ Part-3 7.3 胴部板厚 (3) 接合部からの漏洩や他の機能喪失を生ずる過大変形 △ なし (4) 座屈 △ なし (5) クリープ破断 △ なし (6) クリープによる過大変形 △ なし (7) クリープ座屈 △ なし (8) エロージョン、コロージョン ○ Part-3 5.7.2 腐食代 (9) 環境助長割れ △ なし (10) ラチェット変形 △ なし (11) 疲労破壊 △ なし III. 特記事項

1. 設計マージンは 2.4 2. 公式による設計 3. 溶接施工法は、Part-4 5.15.3.1 溶融溶接の承認 4. 溶接士は、Part-4 5.15.3.2 溶接士と溶接オペレータの承認 5. 耐圧試験は、 高使用圧力の 1.43 又は 1.25 倍による水圧試験

IV. 備考 なし

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損傷モードの考慮確認表

- A-57 -

規格の番号 名称及び年版

㊱ EN 13445 Unfired pressure vessels

I. 対象機器 圧力容器 II. 考慮されている損傷モード 損傷モード 考慮* リファレンスセクションの例 (1) 脆性破壊 ○ Part-2 Annex-B 低温での脆性破壊防止に関する要求事項 (2) 延性破壊 ○ Part-3 7.4.2 円筒胴の板厚 (3) 接合部からの漏洩や他の機能喪失を生ずる過大変形 ○ Part-3 8.4 ボルト締めした接続部 Part-3 Annex-GA フランジとガスケット接続部の代替え設計則 (4) 座屈 ○ Part-3 16.14.8 圧縮応力の制限 (5) クリープ破断 ○ Part-3 19.4 クリープ範囲の制限 (6) クリープによる過大変形 ○ - Part-3 Annex-B B.8.4 進行性の塑性変形 (7) クリープ座屈 △ なし (8) エロージョン、コロージョン ○ Part-3 5.2 エロージョン、コロージョンと対策 (9) 環境助長割れ △ なし (10) ラチェット変形 ○ Part-3 Annex-C C.7.7 サーマルラチェットによる漸増崩壊の防止 (11) 疲労破壊 ○ Part-3 17 簡単な疲労寿命の評価 18 詳細な疲労寿命の評価 III. 特記事項

1. 設計マージンは 2.4 2. 公式・解析による設計 3. 溶接施工法は、Part-5 7.3 溶接施工法の承認 4. 溶接士は、Part-5 7.4 溶接士の承認と訓練 5. 耐圧試験は、 高使用圧力の 1.43 倍による水圧試験

IV. 備考 なし

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損傷モードの考慮確認表

- A-58 -

規格の番号 名称及び年版

㊲ EN 13480:Metallic Industrial Piping(年版は注)

I. 対象機器 配管 II. 考慮されている損傷モード 損傷モード 考慮* リファレンスセクションの例 (1) 脆性破壊 ○ Part 2 Annex B(normative)

Requirements for prevention of brittle fracture at lower temperatures (2) 延性破壊 ○ Part 3 5.2 Time-independent nominal design stress Part 3 6 Design of piping component under internal pressure (3) 接合部からの漏洩や他の機能喪失を生ずる過大変形 ○ Part 3 Annex D(normative) Flanges (4) 座屈 ○ Part 3 9 Design of piping component under external pressure (5) クリープ破断 ○ Part 3 5.3 Time-dependent nominal design stress (6) クリープによる過大変形 ○ - Part 3 5.3 Time-dependent nominal design stress (7) クリープ座屈 △ なし (8) エロージョン、コロージョン △ なし (9) 環境助長割れ △ なし (10) ラチェット変形 △ なし (11) 疲労破壊 ○ Part 3 10 Design for cyclic loading Part 3 12 Flexibility analysis and acceptance criteria III. 特記事項

1. 設計マージンは、耐力支配では 1.5、室温の引張応力支配では 2.4 等 2. 公式による設計 3. 耐圧試験は、下式による水圧試験。 Pt=1.25PSftest/f

又は Pt=1.43PS ここで、Pt:水圧試験圧力(MPa) PS: 高使用圧力(MPa) ftest:試験温度での公称設計応力(MPa)

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損傷モードの考慮確認表

- A-59 -

f:設計温度での公称設計応力(MPa) IV. 備考 なし 注 EN 13480 “Metallic industrial piping” Part Part name 年版

1 General 2012 2 Materials 2012+A1:2013 3 Design and calculation 2012 4 Fabrication and installation 2012+A1:2013 5 Inspection and testing 2012+A1:2013 6 Additional requirements for buried piping 2012

7 Guidance on the use of conformity assessment procedures(PD TR 13480-7)

2002

8 Additional requirements for aluminium and aluminium alloy piping 2012+A2:2015

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損傷モードの考慮確認表

- A-60 -

規格の番号 名称及び年版

㊳ API 579-1/ASME FFS-1, Fitness-for-Service, 2007

I. 対象機器 石油プラント機器 II. 考慮されている損傷モード 損傷モード 考慮* リファレンスセクションの例 (1) 脆性破壊 ○ Part 3 既存機器の脆性破壊評価 (2) 延性破壊 ○ B.1.2 塑性崩壊に対する防止 (3) 接合部からの漏洩や他の機能喪失を生ずる過大変形 ○ Part 8 溶接ミスアライメントとシェルの変形 (4) 座屈 ○ B.1.4 座屈崩壊の防止 (5) クリープ破断 ○ Part 10 10.5.2 クリープ破断寿命 (6) クリープによる過大変形 △ なし (7) クリープ座屈 ○

10.5.5 クリープ座屈 (8) エロージョン、コロージョン ○ Part 4 全面減肉、Part 5 局部減肉、Part 6 ピッティングコロージョン (9) 環境助長割れ ○ 9.5.1 時間依存型亀裂進展 (10) ラチェット変形 ○ B.1.5.6 弾性応力ラチェット解析 B.1.5.7 弾性塑性応力ラチェット解析 (11) 疲労破壊 ○ B1.5.3 弾性応力疲労評価

B1.5.4 弾性塑性応力疲労評価 10.5.6 異材溶接継ぎ手のクリープ疲労

III. 特記事項 1. 水素化物(Hydrogen blister)の評価 2. 火災による損傷評価 3. 層状欠陥の評価

IV. 備考 なし

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損傷モードの考慮確認表

- A-61 -

規格の番号 名称及び年版

㊴ BS 7910:2005 Guide to methods for assessing the acceptability of flaws in metallic structures

I. 対象機器 金属構造物 II. 考慮されている損傷モード 損傷モード 考慮* リファレンスセクションの例 (1) 脆性破壊 ○ 7.1.5 破壊靭性 (2) 延性破壊 ○ 7.4.7 延性引き裂き解析 (3) 接合部からの漏洩や他の機能喪失を生ずる過大変形 △ なし (4) 座屈 △ なし (5) クリープ破断 ○ 9. クリープ条件下における欠陥評価 (6) クリープによる過大変形 ○ 9.2.2 温度制限( Temperature below which creep is negligible) (7) クリープ座屈 △ なし (8) エロージョン、コロージョン ○ Annex G 管と容器の腐食評価 (9) 環境助長割れ ○ 10.3.3 環境助長割れ (10) ラチェット変形 △ なし (11) 疲労破壊 ○ 8. 疲労評価 III. 特記事項

1. 破壊評価は2パラメータ法による。 2. 疲労評価に応力拡大係数範囲敷居値K0 を設定。

IV. 備考 なし

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損傷モードの考慮確認表

- A-62 -

規格の番号 名称及び年版

㊵ FKM Fracture mechanics proof of strength for engineering components

I. 対象機器 金属構造物 II. 考慮されている損傷モード 損傷モード 考慮* リファレンスセクションの例 (1) 脆性破壊 ○ 3.3.4 FAD parameter Kr (2) 延性破壊 ○ 3.3.5 Plasticity parameter Lr (3) 接合部からの漏洩や他の機能喪失を生ずる過大変形 △ なし (4) 座屈 △ なし (5) クリープ破断 △ なし (6) クリープによる過大変形 △ なし (7) クリープ座屈 △ なし (8) エロージョン、コロージョン △ なし (9) 環境助長割れ ○ 4.5 応力腐食割れの考察 (10) ラチェット変形 △ なし (11) 疲労破壊 ○ 4.2 繰返し荷重による計算 III. 特記事項

1. 破壊評価は2パラメータ法による。 2. ダイナミック荷重の評価がある。

IV. 備考 なし

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損傷モードの考慮確認表

- A-63 -

規格の番号 名称及び年版

㊶ DNV-RP-F101 Corroded Pipelines

I. 対象機器 パイプライン II. 考慮されている損傷モード 損傷モード 考慮* リファレンスセクションの例 (1) 脆性破壊 △ なし (2) 延性破壊 ○ 4.2.1 内圧破壊による減肉の許容式 (3) 接合部からの漏洩や他の機能喪失を生ずる過大変形 △ なし (4) 座屈 △ なし (5) クリープ破断 △ なし (6) クリープによる過大変形 △ なし (7) クリープ座屈 △ なし (8) エロージョン、コロージョン ○ 5.2 減肉配管の許容内圧推定 (9) 環境助長割れ △ なし (10) ラチェット変形 △ なし (11) 疲労破壊 △ なし III. 特記事項 なし

IV. 備考 なし

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損傷モードの考慮確認表

- A-64 -

規格の番号 名称及び年版

㊷ FITNET Fitness-for Service 2008

I. 対象機器 欠陥を有する機器 II. 考慮されている損傷モード 損傷モード 考慮* リファレンスセクションの例 (1) 脆性破壊 ○ 5.4.5.1.脆性破壊 (2) 延性破壊 ○ 5.4.6. 引き裂き延性 (3) 接合部からの漏洩や他の機能喪失を生ずる過大変形 ○ 11.2 破断前漏えい (4) 座屈 △ なし (5) クリープ破断 ○ 8. クリープモジュール (6) クリープによる過大変形 ○ 8.5.2. クリープ変形 (7) クリープ座屈 △ なし (8) エロージョン、コロージョン ○ 9.2 局部減肉評価 (9) 環境助長割れ ○ 9.1 SCC と腐食疲労 (10) ラチェット変形 △ なし (11) 疲労破壊 ○ 7. 疲労モジュール III. 特記事項 なし

IV. 備考 FITNET は EU のプロジェクトで開発された欠陥評価法

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損傷モードの考慮確認表

- A-65 -

規格の番号 名称及び年版

㊸ RSE-M (2010) Inservice Inspection Rules for Mechanical Components of PWR Nuclear Islands

I. 対象機器 圧力容器 II. 考慮されている損傷モード 損傷モード 考慮* リファレンスセクションの例 (1) 脆性破壊 ○ ・Appendix 5.5, III.1.3 レベル A クライテリア‐破壊のリスク (2) 延性破壊 ○ ・Appendix 5.6, IV 破壊靭性と延性引裂き抵抗 (3) 接合部からの漏洩や他の機能喪失を生ずる過大変形 ○ ・A2300 水圧試験 ・A2310 耐圧強度と漏れ止め

(4) 座屈 △ なし (5) クリープ破断 △ なし (6) クリープによる過大変形 △ なし (7) クリープ座屈 △ なし (8) エロージョン、コロージョン ○ ・Appendix 5.7, 1.3 体積を有する(減肉)の欠陥の評価 (9) 環境助長割れ △ なし (10) ラチェット変形 △ なし (11) 疲労破壊 ○ ・Appendix 5.3 疲労亀裂の発生、進展 III. 特記事項 1. Appendix 5.1 欠陥のモデル化

2. Appendix 5.2 許容欠陥寸法表 3. Appendix 5.4 応力拡大係数と J 積分のための解析手法

IV. 備考 なし

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添付 B

動的設備に関する基準・規格調査票

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目 次

i

番号 基準・規格 頁 ① JIS B 8101:2012 蒸気タービンの一般仕様 B-1 ② JEAC 3703-2015 発電用蒸気タービン規程 B-2 ③ IEC 60045-1 Steam turbines –Part 1:Specifications (1991) B-3 ④ ASME PTC 6-2004 Steam Turbines B-4 ⑤ ASME PTC 6.2-2011 Steam Turbines in Combined Cycles B-5 ⑥ JIS B 8041:2012 ガスタービン-受渡試験方法 B-6 ⑦ JIS B 8042-1:2001 ガスタービン-調達仕様- 第 1 部:一般事項及び定義 B-7 ⑧ JIS B 8042-2:2001 ガスタービン-調達仕様- 第 2 部:比較基準条件及び定格 B-8 ⑨ JIS B 8042-3:2007 ガスタービン-調達仕様- 第 3 部:設計要求事項 B-9 ⑩ JIS B 8042-4:2003 ガスタービン-調達仕様- 第 4 部:燃料及び環境 B-10⑪ JIS B 8042-5:2001 ガスタービン-調達仕様- 第 5 部:用途-石油及び天然ガス工業用 B-11⑫ JIS B 8042-6:2003 ガスタービン-調達仕様- 第 6 部:コンバインドサイクル B-12⑬ JIS B 8042-7:2001 ガスタービン-調達仕様- 第 7 部:技術情報 B-13⑭ JIS B 8042-8:2001 ガスタービン-調達仕様- 第 8 部:検査,試験,据付及び完成 B-14⑮ JIS B 8042-9:2003 ガスタービン-調達仕様- 第 9 部:信頼性,稼働性,保全性及び安

全性 B-15

⑯ JEAC 3704-2013 発電用ガスタービン規程 B-16⑰ ISO 21789 Gas turbine applications‐Safety (2009) B-17⑱ ASME PTC 22-2014 Gas Turbines B-18⑲ JIS B 8002-1:2005 往復動内燃機関-性能- 第 1 部:出力・燃料消費量の表示及び試験

方法-一般機関に対する追加要求事項 B-19

⑳ JIS B 8002-3:2009 往復動内燃機関-性能- 第 3 部:測定 B-20㉑ JIS B 8002-4:1998 往復動内燃機関-性能- 第 4 部:調速 B-21㉒ JIS B 8002-5:1998 往復動内燃機関-性能- 第 5 部:ねじり振動 B-22㉓ JIS B 8002-6:1998 往復動内燃機関-性能- 第 6 部:過回転速度防止 B-23㉔ JIS B 8009-1:2001 往復動内燃機関駆動発電装置- 第 1 部:用途,定格及び性能 B-24㉕ JIS B 8009-2:2001 往復動内燃機関駆動発電装置- 第 2 部:機関 B-25㉖ JIS B 8009-5:2001 往復動内燃機関駆動発電装置- 第 5 部:発電装置 B-26㉗ JIS B 8009-6:2001 往復動内燃機関駆動発電装置- 第 6 部:試験方法 B-27㉘ JIS B 8009-7:2001 往復動内燃機関駆動発電装置- 第 7 部:仕様書及び設計のための技

術情報 B-28

㉙ JIS B 8009-9:2003 往復動内燃機関駆動発電装置- 第 9 部:機械振動の測定及び評価 B-29㉚ JIS F 4301:2002 船用水冷 4 サイクルディーゼル主機関 B-30㉛ JEAC 3705-2014 発電用内燃機関規程 B-31㉜ ASME PTC 17-2012 Reciprocating Internal-Combustion Engines B-32㉝ ISO 20816-1 Mechanical vibration-Measurement and evaluation of machine

vibration-Part 1: General guidelines B-33

㉞ ISO 7919-2 Mechanical vibration-Evaluation of machine vibration by measurements on rotating shafts-Part 2: Land-based steam turbines and generators in excess of 50 MW with normal operating speeds of 1500 r/min, 1800 r/mon, 3000 r/min and 3600 r/min

B-34

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目 次

ii

番号 基準・規格 頁 ㉟ ISO 7919-3 Mechanical vibration-Evaluation of machine vibration by measurements

on rotating shafts-Part 3: Coupled industrial machines B-35

㊱ ISO 7919-4 Mechanical vibration-Evaluation of machine vibration by measurements on rotating shafts-Part 4: Gas turbine sets with fluid-film bearings

B-36

㊲ ISO 7919-5 Mechanical vibration-Evaluation of machine vibration by measurements on rotating shafts-Part 5: Machine sets in hydraulic power generating and pumping plants

B-37

表中の「考慮*」に記載された記号の見方: ○ … 火技省令要求を考慮している △ … 火技省令要求を考慮していない ― … 判定の対象外

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動的設備の規格調査票

- B-1 -

規格の番号 名称及び年版

① JIS B 8101:2012 蒸気タービンの一般仕様

I. 対象機器 蒸気タービン II. 考慮されている火技省令要求 火技省令要求 考慮* リファレンスセクションの例 (1) 構造 ○ ・7.1 材料及び構造 (2) 調速装置 ○ ・5. 調速 (3) 警報及び非常停止装置 ○ ・5. 調速 ・12.3 警報装置

(4) 過圧防止装置 ○ ・12.4 その他の保護機器 (5) 計測装置 ○ ・11. タービン計器 III. 特記事項 ・国際規格 IEC との対応を図っている。 IV. 備考 ・規定内容は、製造者と購入者との間で取り決めるべき要目(仕様書に含めるべき項

目)の傾向が強く、製造基準又は検査基準としての引用は不適当と考えられる。

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動的設備の規格調査票

- B-2 -

規格の番号 名称及び年版

② JEAC 3703-2015 発電用蒸気タービン規程

I. 対象機器 蒸気タービン II. 考慮されている火技省令要求 火技省令要求 考慮* リファレンスセクションの例 (1) 構造 ○ ・第 3 章 設計と構造 (2) 調速装置 ○ ・3.3.1 調速装置 (3) 警報及び非常停止装置 ○ ・3.3.2 警報及び非常停止装置 ・3.3.3 その他の保安装置

(4) 過圧防止装置 ○ ・3.4 過圧防止装置 (5) 計測装置 ○ ・3.6 計測装置(蒸気タービン) ・5.3.1 計測装置(振動) ・7.5.2 計測装置(地熱発電用蒸気タービン設備) III. 特記事項 ・火技省令及び火技解釈との関連付けが行われている。 ・第 2 章として、タービン本体及び附属接部の材料に関する要求事項(許容応力を含

む)が規定されている。 IV. 備考 ・蒸気タービンの附属設備(復水器、空気抽出器及び真空ポンプ、復水器冷却ポンプ

(循環水ポンプ)、冷却塔、復水ポンプ(低圧給水ポンプ)、給水加熱器、脱気器、

ドレンクーラ及び復水冷却機(復水予熱器)、復水脱塩装置等)についても要求事

項を規定している。 ・試験(非破壊、水圧、硬さ)、検査(使用前、溶接)、防火対策等についても規定

している。

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動的設備の規格調査票

- B-3 -

規格の番号 名称及び年版

③ IEC 60045-1 Steam Turbines, Part 1 : Specification (1991)

I. 対象機器 蒸気タービン II. 考慮されている火技省令要求 火技省令要求 考慮* リファレンスセクションの例 (1) 構造 ○ ・7. 機器

(1) 7.1 材料と建設(国内、あるいは国際規格に従うこと) (2) 7.2 高温に曝されるパーツ(応力を受けないパーツは劣化されないこと、応力

を受けるパーツは変形や亀裂が生じないこと) (3) 7.3 ケーシングと架台(異常時にも耐えること) (4) 7.4 ローター(下記) (5) 7.5 弁 (6) 7.6 軸受けとハウジング

(2) 調速装置 ○ ・5. 調速システム

1) 速度と荷重調整(無負荷時のタービン速度は定格速度の±5%以内で調整) 2) 過速度トリップ(定格速度の 10%過でトリップ。11%過や 9%内であってはな

らない) ・7.4 ローター

1) 速度ガバナーが破損したとき、ユニットの運転に及ぼす悪影響を防ぐため定格

速度の 6%以下の範囲で限界速度は定格速度から十分に切り離されること。 2) 過速度試験は最大計算過速度の2%で、工場において実施すること。時間は 10

分を超えないこと。 (3) 警報及び非常停止装置 ○ ・13 振動

1) 13.1 タービンのパーツの一般振動 2) 13.2 ベアリングハウジングでの振動測定

(4) 過圧防止装置 ○ ・15.2 水圧試験(全てのパーツは最大値の 50%を超えること) (5) 計測装置 △ なし III. 特記事項 14. 各パーツのノイズ

16. サイトへの輸送と設置 17. 事業者へ渡す設計情報 18. 製造者で用意する設計情報

IV. 備考 なし

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動的設備の規格調査票

- B-4 -

規格の番号 名称及び年版

④ ASME PTC 6-2004 Steam Turbines Performance Test Codes

I. 対象機器 蒸気タービン II. 考慮されている火技省令要求 火技省令要求 考慮* リファレンスセクションの例 (1) 構造 ― なし (2) 調速装置 ― なし (3) 警報及び非常停止装置 ― なし (4) 過圧防止装置 ― なし (5) 計測装置 (計測項目として規定されている) ○ ・4. 測定の計器と方法

(1) 4-2 機械出力の計測 (トルクメーター、吸収動力計等) (2) 4-3 給水ポンプパワーの計測 (3) 4-4 電力の計測 (4) 4-5 交流発電機試験計器 (5) 4-6 直流発電機試験計器 (6) 4-7 電気計測の校正 (7) 4-8 一次系流量計測 (8) 4-12 蒸気流量の計測 (9) 4-14 差圧計測

III. 特記事項 なし IV. 備考 なし

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動的設備の規格調査票

- B-5 -

規格の番号 名称及び年版

⑤ ASME PTC 6.2 - 2011 Steam Turbines in Combined Cycles Performance Test Codes

I. 対象機器 蒸気タービン II. 考慮されている火技省令要求 火技省令要求 考慮* リファレンスセクションの例 (1) 構造 ― なし (2) 調速装置 ― なし (3) 警報及び非常停止装置 ― なし (4) 過圧防止装置 ― なし (5) 計測装置 (計測項目として規定されている) ○ ・4. 測定の計器と方法

(1) 4-2 圧力測定 (圧力変換器の精度、圧力変換器の種類、絶対圧力の測定、ゲ

ージ圧力の測定、差圧測定等) (2) 4-3 温度測定 (位置、推奨するセンサー、校正、温度目盛り等) (3) 4-4 流量計測 (水および蒸気の計測、差圧メータ、差圧流量計の精度等) (4) 4-5 発電計測 (3相電力システム、4相電力システム、ポテンシアル変換等)

III. 特記事項 ・6. 結果の報告 (概要、緒言、計算結果、計器、結論、付録) IV. 備考 なし

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動的設備の規格調査票

- B-6 -

規格の番号 名称及び年版

⑥JIS B 8041:2012 ガスタービン-受渡試験方法

I. 対象機器 ガスタービン II. 考慮されている火技省令要求 火技省令要求 考慮* リファレンスセクションの例 (1) 構造 △ なし (2) 調速装置 △ なし (3) 非常停止装置 △ なし (4) 過圧防止装置 △ なし (5) 計測装置 △ なし III. 特記事項 なし

IV. 備考 2009 年発行の ISO 2314 を基に規定された規格。購入契約等で合意されたガスター

ビンの性能特性に従っていることを確認するための試験方法に関する要求事項を

規定。

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動的設備の規格調査票

- B-7 -

規格の番号 名称及び年版

⑦ JIS B 8042-1:2001 ガスタービン-調達仕様- 第 1 部:一般事項及び定義

I. 対象機器 ガスタービン II. 考慮されている火技省令要求 火技省令要求 考慮* リファレンスセクションの例 (1) 構造 △ なし (2) 調速装置 △ なし (3) 非常停止装置 △ なし (4) 過圧防止装置 △ なし (5) 計測装置 △ なし III. 特記事項 なし

IV. 備考 1997 年発行の ISO 3977-1 を基に作成された規格。ガスタービン等を調達する際に必要

な、主として技術的情報に関する基準となる指針を規定。

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動的設備の規格調査票

- B-8 -

規格の番号 名称及び年版

⑧ JIS B 8042-2:2001 ガスタービン-調達仕様- 第 2 部:比較基準条件及び定格

I. 対象機器 ガスタービン II. 考慮されている火技省令要求 火技省令要求 考慮* リファレンスセクションの例 (1) 構造 △ なし (2) 調速装置 △ なし (3) 非常停止装置 △ なし (4) 過圧防止装置 △ なし (5) 計測装置 △ なし III. 特記事項 なし

IV. 備考 1997 年発行の ISO 3977-2 を基に作成された規格。ガスタービン等を調達する際に必要

な、主として技術的情報に関する基準となる指針を規定。

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動的設備の規格調査票

- B-9 -

規格の番号 名称及び年版

⑨ JIS B 8042-3:2007 ガスタービン-調達仕様- 第 3 部:設計要求事項

I. 対象機器 ガスタービン II. 考慮されている火技省令要求 火技省令要求 考慮* リファレンスセクションの例 (1) 構造 ○ 5.2.7 潤滑油装置 (2) 調速装置 ○ ・4.3.2 温度及び速度限界 ・6.7 調速及び速度制限

(3) 非常停止装置 ○ ・6.4.4 緊急保安装置 ・6.9 過速度防止装置 (4) 過圧防止装置 △ なし (5) 計測装置 ○ ・6.10.2 軸受温度 III. 特記事項 なし

IV. 備考 2004 年発行の ISO 3977-3 を基に、発電用火力設備の技術基準等との整合を図るよう作

成された規格。ガスタービン等を調達する際に必要な設計要求事項について規定。発電

用火力設備の技術基準などと整合を図るため、技術的内容を変更して作成されたとの記

載あり。

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動的設備の規格調査票

- B-10 -

規格の番号 名称及び年版

⑩ JIS B 8042-4:2003 ガスタービン-調達仕様- 第 4 部:燃料及び環境

I. 対象機器 ガスタービン II. 考慮されている火技省令要求 火技省令要求 考慮* リファレンスセクションの例 (1) 構造 △ なし (2) 調速装置 △ なし (3) 非常停止装置 △ なし (4) 過圧防止装置 △ なし (5) 計測装置 △ なし III. 特記事項 なし

IV. 備考 2002 年発行の ISO 3977-4 を基に作成された規格。ガスタービン等を調達する際に必要

な、主として技術的情報に関する基準となる指針を規定。

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動的設備の規格調査票

- B-11 -

規格の番号 名称及び年版

⑪ JIS B 8042-5:2001 ガスタービン-調達仕様- 第 5 部:用途-石油及び天然ガス工業用

I. 対象機器 ガスタービン II. 考慮されている火技省令要求 火技省令要求 考慮* リファレンスセクションの例 (1) 構造 ○ 4.2.1 基本仕様 (2) 調速装置 ○

4.2.1 基本仕様 (3) 非常停止装置 ○ 4.2.1 基本仕様 (4) 過圧防止装置 △ なし (5) 計測装置 ○ 4.2.3 制御装置及び計装 III. 特記事項 運転上、使用上、回転機械装置、他の装置、ならびに振動及び動力学については JIS B

8042-3 を準用しているため、同 JIS と同じ評価とする。 IV. 備考 2000 年発行の ISO 3977-5 を基に作成された規格。ガスタービン等を調達する際に必要

な、主として技術的情報に関する基準となる指針を規定。

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動的設備の規格調査票

- B-12 -

規格の番号 名称及び年版

⑫ JIS B 8042-6:2003 ガスタービン-調達仕様- 第 6 部:コンバインドサイクル

I. 対象機器 ガスタービン II. 考慮されている火技省令要求 火技省令要求 考慮* リファレンスセクションの例 (1) 構造 △ なし

(2) 調速装置 ○ 9. 制御及び保安装置

(3) 非常停止装置 △ なし (4) 過圧防止装置 △ なし (5) 計測装置 ○ 7.3.4.2 計装 III. 特記事項 制御及び保安装置は JIS B 8042-3 に準ずる。

IV. 備考 2000 年発行の ISO 3977-6 を基に作成された規格。ガスタービン等を調達する際に必要

な、主として技術的情報に関する基準となる指針を規定。

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動的設備の規格調査票

- B-13 -

規格の番号 名称及び年版

⑬ JIS B 8042-7:2001 ガスタービン-調達仕様- 第 7 部:技術情報

I. 対象機器 ガスタービン II. 考慮されている火技省令要求 火技省令要求 考慮* リファレンスセクションの例 (1) 構造 △ なし (2) 調速装置 △ なし (3) 非常停止装置 △ なし (4) 過圧防止装置 △ なし (5) 計測装置 △ なし III. 特記事項 なし

IV. 備考 1999 年発行の ISO 3977-7 を基に作成された規格。ガスタービン等を調達する際に必要

な、主として技術的情報に関する基準となる指針を規定。

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動的設備の規格調査票

- B-14 -

規格の番号 名称及び年版

⑭ JIS B 8042-8:2001 ガスタービン-調達仕様- 第 8 部:検査,試験,据付及び完成

I. 対象機器 ガスタービン II. 考慮されている火技省令要求 火技省令要求 考慮* リファレンスセクションの例 (1) 構造 ○ 6.2 水圧試験 (2) 調速装置 △ なし (3) 非常停止装置 △ なし (4) 過圧防止装置 △ なし (5) 計測装置 △ なし III. 特記事項 なし

IV. 備考 1999 年発行の ISO 3977-8 を基に作成された規格。ガスタービン等を調達する際に必要

な、主として技術的情報に関する基準となる指針を規定。

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動的設備の規格調査票

- B-15 -

規格の番号 名称及び年版

⑮ JIS B 8042-9:2003 ガスタービン-調達仕様- 第 9 部:信頼性,稼働性,保全性及び安全性

I. 対象機器 ガスタービン II. 考慮されている火技省令要求 火技省令要求 考慮* リファレンスセクションの例 (1) 構造 △ なし (2) 調速装置 △ なし (3) 非常停止装置 △ なし (4) 過圧防止装置 △ なし (5) 計測装置 ○ ・4.1.4 状態監視 III. 特記事項 なし

IV. 備考 1999 年発行の ISO 3977-9 を基に作成された規格。ガスタービン等を調達する際に必要

な、主として技術的情報に関する基準となる指針を規定。

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動的設備の規格調査票

- B-16 -

規格の番号 名称及び年版

⑯ JEAC 3704-2013 発電用ガスタービン規程 (2013 年版)

I. 対象機器 ガスタービン II. 考慮されている火技省令要求 火技省令要求 考慮* リファレンスセクションの例 (1) 構造 ○ ・ 3.2 ガスタービン本体 3.2.1 ガスタービン本体の安全性

(省令第 19 条第 1 項、第 3 項を引用) ・ 3.7 潤滑油装置 (省令第 19 条第 2 項を引用) ・ 3.13 水圧試験 (省令第 19 条第 4 項を引用) (2) 調速装置 ○ ・ 3.3 調速装置 (省令第 20 条を引用) (3) 非常停止装置 ○ ・ 3.4 非常停止装置(省令第 21 条を引用) (4) 過圧防止装置 ○ ・ 3.17.8 過圧防止装置(省令第 22 条を引用) (5) 計測装置 ○ ・ 3.12 計測装置(省令第 23 条を引用) III. 特記事項 なし IV. 備考 ガスタービンに関する省令とその解説を記載。

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動的設備の規格調査票

- B-17 -

規格の番号 名称及び年版

⑰ ISO 21789:2009 Gas turbine application - safety (2009 年版)

I. 対象機器 ガスタービン II. 考慮されている火技省令要求 火技省令要求 考慮* リファレンスセクションの例 (1) 構造 ○ [省令第 19 条第 1 項対応] ・ 5.8 Mechanical - 5.8.9 Design methods and materials ・ 5.8 Mechanical - 5.8.15 Rotaing part failure – 5.8.15.1 General [省令第 19 条第 2 項対応] ・ 5.8 Mechanical - 5.8.5 Stability and handling ・ 5.8 Mechanical - 5.8.14 Rotor bearing ・ 5.24 Auxiliary systems – 5.24.1 Lubrication systems [省令第 19 条第 3 項対応] ・ 5.8 Mechanical - 5.8.15 Rotaing part failure – 5.8.15.3 Overhanging rotor parts [省令第 19 条第 4 項対応] ・ 5.23 Pressure equipment - 5.23.1 General ・ 5.23 Pressure equipment - 5.23.2 Design (2) 調速装置 ○ ・ 5.10.5 Gas fuel systems - 5.10.5.3 Flow control valve ・ 5.10.6 Liquid fuel systems - 5.10.6.3 Flow control valve (3) 非常停止装置 ○ ・ 5.10.5 Gas fuel systems - 5.10.5.4 Shut-off valves and associated vent valve ・ 5.10.5 Gas fuel systems - 5.10.5.5 Shut-off valve - Outside the gas turbine package ・ 5.10.6 Liquid fuel systems - 5.10.6.4 Automatic fast acting shut-off valve and spill valve ・ 5.10.6 Liquid fuel systems - 5.10.6.5 Leak tight shut-off valve - Outside the gas turbine package・ 5.20 Control and automatic protection systems - 5.20.7 Speed control ・ 5.20 Control and automatic protection systems - 5.20.8 Gas turbine emergency shut-down

system

(4) 過圧防止装置 ○ ・ 5.23 Pressure equipment - 5.23.8 Assemblies - 5.23.8.2 Pressure control and overpressure

protection (5) 計測装置 ○ ・ 5.8 Mechanical - 5.8.7 Vibration ・ 5.8 Mechanical - 5.8.10 Gas turbine temperatures ・ 5.20 Control and automatic protection systems - 5.20.1 General III. 特記事項 なし IV. 備考 ガスタービン機器に対する損傷様式、安全要件、対応策等に関する各種規定を記載。

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動的設備の規格調査票

- B-18 -

規格の番号 名称及び年版

⑱ ASME PTC 22-2014 Gas Turbines Performance Test Codes

I. 対象機器 ガスタービン II. 考慮されている火技省令要求 火技省令要求 考慮* リファレンスセクションの例 (1) 構造 - ・ なし (2) 調速装置 - ・ なし (3) 非常停止装置 - ・ なし (4) 過圧防止装置 - ・ なし (5) 計測装置 ○ ・4-2 Pressure measurement ・4-3 Temperature measurement ・4-6 Electral generation measurement ・4-7 Mechanical power measurement ・4-8 Speed measurement ・4-9 Humidity measurement III. 特記事項 なし IV. 備考

Performance Test を実施する上で必要な試験の準備、実施条件、計測データ取得条件、

不確実性の解析、有効性・信頼性を検証する手法等を記載している。

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動的設備の規格調査票

- B-19 -

規格の番号 名称及び年版

⑲ JIS B 8002-1:2005 往復動内燃機関-性能- 第 1 部:出力・燃焼消費量・潤滑油消費量の表示及び試験方法- 一般機関に対する追加要求事項

I. 対象機器 内燃機関 II. 考慮されている火技省令要求 火技省令要求 考慮* リファレンスセクションの例 (1) 構造 △ なし (2) 調速装置 △ なし (3) 非常停止装置 △ なし (4) 過圧防止装置 △ なし (5) 計測装置 △ なし III. 特記事項 なし IV. 備考 ISO 3046-1:2002 を翻訳し技術的内容及び規格票の様式を変更することなく作成した規

格。一般機関に対する出力・燃料消費量・潤滑油消費量の表示及び試験方法に関する追

加要求事項について規定。

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動的設備の規格調査票

- B-20 -

規格の番号 名称及び年版

⑳ JIS B 8002-3:2009 往復動内燃機関-性能- 第 3 部:測定

I. 対象機器 内燃機関 II. 考慮されている火技省令要求 火技省令要求 考慮* リファレンスセクションの例 (1) 構造 △ なし (2) 調速装置 △ なし (3) 非常停止装置 △ なし (4) 過圧防止装置 △ なし (5) 計測装置 △ なし III. 特記事項 なし IV. 備考 ISO 3046-3:2006 を基に、技術的内容及び対応国際規格の構成を変更することなく作成

した規格。JIS B 8003 で要求する基本要件に加え、主要性能測定項目の一般的な測定方

法について規定。

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動的設備の規格調査票

- B-21 -

規格の番号 名称及び年版

㉑ JIS B 8002-4:1998 往復動内燃機関-性能- 第 4 部:調速

I. 対象機器 内燃機関 II. 考慮されている火技省令要求 火技省令要求 考慮* リファレンスセクションの例 (1) 構造 △ なし (2) 調速装置 ○ ・要求事項及び管理項目を分類し、一般的機関回転速度についての用語の定義を規定。

性能の分類毎に定常限界値を規程。 (3) 非常停止装置 △ なし (4) 過圧防止装置 △ なし (5) 計測装置 △ なし III. 特記事項 なし IV. 備考 ISO 3046-4:1994 を翻訳し、技術的内容を変更することなく作成した規格。調速装置の

要求事項及び管理項目を分類し、往復動内燃機関の一般的機関の回転速度のについての

用語の定義を規定。

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動的設備の規格調査票

- B-22 -

規格の番号 名称及び年版

㉒ JIS B 8002-5:1998 往復動内燃機関-性能- 第 5 部:ねじり振動

I. 対象機器 内燃機関 II. 考慮されている火技省令要求 火技省令要求 考慮* リファレンスセクションの例 (1) 構造 △ なし (2) 調速装置 △ なし (3) 非常停止装置 △ なし (4) 過圧防止装置 △ なし (5) 計測装置 △ なし III. 特記事項 なし IV. 備考 ISO 3046-5:1978 を翻訳し、技術的内容を変更することなく作成した規格。往復動内燃

機関によって駆動されるセットの軸系のねじり振動について、一般要求事項及び定義を

規定。

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動的設備の規格調査票

- B-23 -

規格の番号 名称及び年版

㉓ JIS B 8002-6:1998 往復動内燃機関-性能- 第 6 部:過回転速度防止

I. 対象機器 内燃機関 II. 考慮されている火技省令要求 火技省令要求 考慮* リファレンスセクションの例 (1) 構造 △ なし (2) 調速装置 △ なし (3) 非常停止装置 △ なし (4) 過圧防止装置 △ なし (5) 計測装置 △ なし III. 特記事項 なし IV. 備考 ISO 3046-6:1990 を翻訳し、技術的内容を変更することなく作成した規格。往復動内燃

機関及びその駆動装置の保護のために用いられる過回転速度防止装置について一般要

求事項及び定義を規定。

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- B-24 -

規格の番号 名称及び年版

㉔ JIS B 8009-1:2001 往復動内燃機関駆動発電装置- 第 1 部:用途、定格及び性能

I. 対象機器 内燃機関 II. 考慮されている火技省令要求 火技省令要求 考慮* リファレンスセクションの例 (1) 構造 △ なし (2) 調速装置 △ なし (3) 非常停止装置 △ なし (4) 過圧防止装置 △ なし (5) 計測装置 △ なし III. 特記事項 なし IV. 備考 ISO 8528-1:1993 を翻訳し、技術的内容を変更して作成した規格。往復動内燃機関、交

流発電機、制御装置及び附属装置で構成される複数の装置を組み合わせた発電装置の

種々の用途、定格及び性能の定義を規定。

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動的設備の規格調査票

- B-25 -

規格の番号 名称及び年版

㉕ JIS B 8009-2:2001 往復動内燃機関駆動発電装置- 第 2 部:機関

I. 対象機器 内燃機関 II. 考慮されている火技省令要求 火技省令要求 考慮* リファレンスセクションの例 (1) 構造 △ なし (2) 調速装置 ○ ・調速機の速度設定関連用語、定常速度関連用語の定義、調速機のタイプ、使用、特

性値を規定。 (3) 非常停止装置 △ なし (4) 過圧防止装置 △ なし (5) 計測装置 △ なし III. 特記事項 なし IV. 備考 ISO 8528-2:1993 を翻訳し、技術的内容を変更して作成した規格。交流発電装置の用途

で使用する往復動内燃機関の主要な特性について規定。

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動的設備の規格調査票

- B-26 -

規格の番号 名称及び年版

㉖ JIS B 8009-5:2001 往復動内燃機関駆動発電装置- 第 5 部:発電装置

I. 対象機器 内燃機関 II. 考慮されている火技省令要求 火技省令要求 考慮* リファレンスセクションの例 (1) 構造 △ なし (2) 調速装置 △ なし (3) 非常停止装置 △ なし (4) 過圧防止装置 △ なし (5) 計測装置 △ なし III. 特記事項 なし IV. 備考 ISO 8528-4:1994 を翻訳し、技術的内容を変更して作成した規格。往復動内燃機関と交

流発電機が一つの装置として作動する場合の、その組合せに起因する用語の定義と設計

上の基準について規定。

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- B-27 -

規格の番号 名称及び年版

㉗ JIS B 8009-6:2001 往復動内燃機関駆動発電装置- 第 6 部:試験方法

I. 対象機器 内燃機関 II. 考慮されている火技省令要求 火技省令要求 考慮* リファレンスセクションの例 (1) 構造 △ なし (2) 調速装置 △ なし (3) 非常停止装置 △ なし (4) 過圧防止装置 △ なし (5) 計測装置 △ なし III. 特記事項 なし IV. 備考 ISO 8258-6:1993 を翻訳し、技術的内容を変更して作成した規格。発電装置全体の特性

についての試験方法について規定。

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動的設備の規格調査票

- B-28 -

規格の番号 名称及び年版

㉘ JIS B 8009-7:2001 往復動内燃機関駆動発電装置- 第 7 部:仕様書及び設計のための技術情報

I. 対象機器 内燃機関 II. 考慮されている火技省令要求 火技省令要求 考慮* リファレンスセクションの例 (1) 構造 △ なし (2) 調速装置 △ なし (3) 非常停止装置 △ なし (4) 過圧防止装置 △ なし (5) 計測装置 △ なし III. 特記事項 なし IV. 備考 ISO 8528-7:1994 を翻訳し、技術的内容を変更して作成した規格。 JIS B 8009-1,-2,-5,-6,-12 で規定する定義に関して、往復動内燃機関駆動発電装置の仕様

書及び設計のための技術情報について規定。

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- B-29 -

規格の番号 名称及び年版

㉙ JIS B 8009-9:2003 往復動内燃機関駆動発電装置- 第 9 部:機械振動の測定及び評価

I. 対象機器 内燃機関 II. 考慮されている火技省令要求 火技省令要求 考慮* リファレンスセクションの例 (1) 構造 △ なし (2) 調速装置 △ なし (3) 非常停止装置 △ なし (4) 過圧防止装置 △ なし (5) 計測装置 △ なし III. 特記事項 なし IV. 備考 ISO 8528-9:1995 を翻訳し、技術的内容を変更して作成した規格。発電装置の規定され

た測定点での機械的振動の測定及び評価を行う手順について規定。

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- B-30 -

規格の番号 名称及び年版

㉚ JIS F 4301:2002 船用水冷 4 サイクルディーゼル主機関

I. 対象機器 内燃機関 II. 考慮されている火技省令要求 火技省令要求 考慮* リファレンスセクションの例 (1) 構造 ○ ・4. 構造、形状及び寸法 b) ピストンリング f) 排気弁及び弁座 (2) 調速装置 ○ ・4. 構造、形状及び寸法 h) 調速機 (3) 非常停止装置 ○ ・4. 構造、形状及び寸法 k) 停止装置 r) 安全装置 (4) 過圧防止装置 ○ ・4. 構造、形状及び寸法 e) クランク室及び油受け r) 安全装置 (5) 計測装置 ○ ・4. 構造、形状及び寸法 q) 計器 III. 特記事項 なし IV. 備考 船の推進に用いる水冷 4 サイクルディーゼル機関について規定。電気推進用の発電機

駆動用など、船の推進装置の動力源となる機関にも適用される。

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動的設備の規格調査票

- B-31 -

規格の番号 名称及び年版

㉛ 発電用内燃機関規程 JEAC 3705-2014

I. 対象機器 内燃機関 II. 考慮されている火技省令要求 火技省令要求 考慮* リファレンスセクションの例 (1) 構造 ○ ・3.2 内燃機関等の構造 (2) 調速装置 ○ ・3.3 調速装置 (3) 非常停止装置 ○ ・3.4 非常停止装置 ・3.4.1 非常調速装置 ・3.4.2 その他の非常停止装置 (4) 過圧防止装置 ○ ・3.5 過圧防止装置 (5) 計測装置 ○ ・3.7 計測装置 III. 特記事項 なし IV. 備考 内燃機関に関する省令とその解説を記載。

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- B-32 -

規格の番号 名称及び年版

㉜ ASME PTC 17-2012 Reciprocating Internal-Combustion Engines Performance Test Codes

I. 対象機器 内燃機関 II. 考慮されている火技省令要求 火技省令要求 考慮* リファレンスセクションの例 (1) 構造 - なし (2) 調速装置 - なし (3) 非常停止装置 - なし (4) 過圧防止装置 - なし (5) 計測装置 - なし III. 特記事項 なし IV. 備考

Performance Test における往復式内燃機関の出力と燃料消費試験に特化した規格

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- B-33 -

規格の番号 名称及び年版

㉝ ISO 20816-1 Mechanical vibration-Measurement and evaluation of machine vibration-Part 1: General guidelines

I. 対象機器 内燃機関 II. 考慮されている火技省令要求 火技省令要求 考慮* リファレンスセクションの例 (1) 構造 ○ 規定全般 (2) 調速装置 - なし (3) 非常停止装置 ○ 規定全般 (4) 過圧防止装置 - なし (5) 計測装置 - なし III. 特記事項 なし IV. 備考 構造物の機械振動に関する測定及び評価方法の一般事項を規定した規格

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動的設備の規格調査票

- B-34 -

規格の番号 名称及び年版

㉞ ISO 7919-2 Mechanical vibration-Evaluation of machine vibration by measurements on rotating shafts-Part 2: Land-based steam turbines and generators in excess of 50 MW with normal operating speeds of 1500 r/min, 1800 r/mon, 3000 r/min and 3600 r/min

I. 対象機器 内燃機関 II. 考慮されている火技省令要求 火技省令要求 考慮* リファレンスセクションの例 (1) 構造 ○ 規定全般 (2) 調速装置 - なし (3) 非常停止装置 ○ 規定全般 (4) 過圧防止装置 - なし (5) 計測装置 - なし III. 特記事項 なし IV. 備考 陸用蒸気タービンの機械振動に特化した規格

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動的設備の規格調査票

- B-35 -

規格の番号 名称及び年版

㉟ ISO 7919-3 Mechanical vibration-Evaluation of machine vibration by measurements on rotating shafts-Part 3: Coupled industrial machines

I. 対象機器 内燃機関 II. 考慮されている火技省令要求 火技省令要求 考慮* リファレンスセクションの例 (1) 構造 ○ 規定全般 (2) 調速装置 - なし (3) 非常停止装置 ○ 規定全般 (4) 過圧防止装置 - なし (5) 計測装置 - なし III. 特記事項 なし IV. 備考 結合部に用いられる工業機器の機械振動に特化した規格

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動的設備の規格調査票

- B-36 -

規格の番号 名称及び年版

㊱ ISO 7919-4 Mechanical vibration-Evaluation of machine vibration by measurements on rotating shafts-Part 4: Gas turbine sets with fluid-film bearings

I. 対象機器 内燃機関 II. 考慮されている火技省令要求 火技省令要求 考慮* リファレンスセクションの例 (1) 構造 ○ 規定全般 (2) 調速装置 - なし (3) 非常停止装置 ○ 規定全般 (4) 過圧防止装置 - なし (5) 計測装置 - なし III. 特記事項 なし IV. 備考 軸受に流体膜潤滑を適用するガスタービンの機械振動に特化した規格

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動的設備の規格調査票

- B-37 -

規格の番号 名称及び年版

㊲ ISO 7919-5 Mechanical vibration-Evaluation of machine vibration by measurements on rotating shafts-Part 5: Machine sets in hydraulic power generating and pumping plants

I. 対象機器 内燃機関 II. 考慮されている火技省令要求 火技省令要求 考慮* リファレンスセクションの例 (1) 構造 ○ 規定全般 (2) 調速装置 - なし (3) 非常停止装置 ○ 規定全般 (4) 過圧防止装置 - なし (5) 計測装置 - なし III. 特記事項 なし IV. 備考 水力発電及び揚水プラントでの機器の機械振動に特化した規格

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添付C

ASME B&PV Code Committee調査報告

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- C-1 -

添付 C ASME B&PV Code Committee 調査報告

ASME Code Meeting(ASME規格委員会)は、年に 4回開催されているが、

その内の 2回に出席し、ASME Codeに関する 新の改訂動向及び規定の制

定根拠等について調査した。 今回出席した会議は次のとおりであり、特に火技解釈の規定項目に関係

すると思われる内容について、1項及び 2項で報告する。また、出席した委

員会以外で入手した情報を 3項で報告する。

会 議 名 Code

Section報告書の項目番号

8月※1 11月※2 Subgroup on Welding Qualifications (SG-WQ)

IX 1.1 2.1

Subgroup on International Material Specifications (SG-IMS)

II 1.2 2.2

Subgroup on Design (SG-D) I 1.3 2.3 Subgroup on Fabrication and Examination (SG-FE)

I 1.4 2.4

Subgroup on General Requirements and Piping (SG-GR)

I 1.5 2.5

Subgroup on Materials (SG-M) I 1.6 2.6 BPV Committee on Power Boilers (BPV-I)

I 1.7 2.7

※ 1 開催日:平成 28年 8月 22日~ 8月 25日、場所: Washington D.C.( America)

※ 2 開催日:平成 28年 11月 7日~ 11月 10日、場所: Saint Louis( MO America)

1. 8月の会議の状況 1.1 Subgroup on Welding Qualifications (BPV IX)

(1) 15-2557, Section IX, QW-288.1(b)

QW-288は、管と管板の溶接に関する確認項目( essential variable)の規定である。その内のQW-288.1(b)は、開先の寸法形状について製

造公差を超えるような変更を行う場合は再認証が必要となることを

規定しており、その例として、開先深さの増加、開先角度の減少、開

先形状の変更等を掲げている。 当該規定に関する質問があったため、過去に Interpretation(質疑応

答)が発行された(課題番号 15-954及び 15-955)。しかし、現行の規定

は Interpretationの内容と整合しないか、又は明確でないと考えられる

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- C-2 -

ため、QW-288.1(b)を改正する提案が行われている。 課題番号 15-954により発行された質疑応答の内容は、認証試験で用

いた開先深さを 2.4 mmから 1.2 mmに変更する場合(開先形状は同じ)

に再認証試験が必要かどうか問うものであり、回答は“Yes”である

(製造公差を超える変更と判断された)。また、課題番号 15-955により

発行された質疑応答の内容は、外径 20 mm及び厚さ 2.1 mmの管を外径

25.4 mmに変更した場合(厚さ及び開先形状に変更なし)に再認証試

験が必要かどうか問うものであり、回答は“No”である(開先の寸法

及び形状の変更はないと判断された)。 上述の Interpretationの内容を考慮して作成された案を書面投票に掛

けたところ、反対意見があったため、見直し検討が行われた。参考と

して、書面投票に掛けられた案は、QW-288.1(b)の内容を「溶接継手

の形状及び寸法における製造公差を超える変更」だけにし、具体的な

変更例(開先深さ、開先角度等の変更)を削除するものである。 主な反対意見は次のとおりであり、再検討の結果、QW-288.1(b)を完

全に削除する方向で改正案を見直すことになった。 ①QW-288は、開先の寸法形状について制限を設けていないため、製

造者は手順書に規定する必要がある。したがって、QW-288.1(b)の規定がなくても、その内容が製造者の手順書に規定されること

になる。案のとおり改正するならば、制限値を別途規定する必要

がある。 ②溶接方法によっては開先形状が重要であり、そのような溶接方法

については必須確認項目( essential variable)になっている。また、

重要でないものについても非必須確認項目( nonessential variable)なっている。管と管板の溶接に対して、改めて開先形状に言及す

る目的は何か? ③製造公差の範囲内で開先寸法を変更することを許容しているが、

製造公差内に納まっていることをどのように判断するのか?

(2) 16-1083, Section IX, Qualifying partial penetration welds using EBW and LBW 近年、電子ビーム溶接(EBW)やレーザビーム溶接(LBW)を重ね

継手(部分溶込み溶接)に適用する事例が増えているが、Section IXには突合せ完全溶込み溶接を行う場合の試験要求しか規定されてい

ない。このため、部分溶込み溶接により施工法認証試験を行う場合の

要求事項を規定したCode Caseが提案されている。 書面投票に掛けたところ、反対意見やコメントがあったため再検討

が行われたが、適切な回答がなされており、コメントを考慮した改正

は不要と判断された。このため、再度、オリジナルの案を書面投票に

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- C-3 -

掛ける予定である。

(3) 15-2575, SC IX, QW-304.2 and QW-305.2 - Qualification of Welder or Welding Operators on Production Weld

ASME Section IXは、製品の溶接により溶接士技能(自動溶接士を含

む)を認証することを認めているが、非破壊試験に適合しない場合の

扱いについて質問があったため、 Interpretation(質疑応答)について

検討が行われた。Section IXの場合、非破壊試験による判定基準はQW- 191.1に与えられており、これを満足しない場合は、製造Codeの判定

基準に関係なく当該溶接士の技能は不合格になる。また、欠陥が検出

された製品溶接部については、技能認証された溶接士により補修する

ことになる。 準備された質疑応答は 3つであるが、そのうちの 1つは、非破壊試験

の結果、製造Codeの判定基準を満足しない場合について説明する内容

であったため削除し、 2つの質疑応答を返すことになった。質問の概

要は、次のとおりであり、回答は共に“Yes”である。 質問 1:製品の溶接(溶接部は体積試験が要求されない)による溶接

士技能の認証において、QW-191.1の判定基準を満足しない

場合は、QW-304.2又はQW-305.2による補修が要求されるの

か? 質問 2:製品の溶接による溶接士技能の認証において、製造Codeの

判定基準を満足するが、QW-191.1の判定基準を満足しない

場合は、QW-304.2又はQW-305.2による補修が要求されるの

か?

(4) 16-337, Section IX, QW-228 – Cladding Material Replacement by Equipment Chemistry Plate モックアップを用いた管と管板の溶接の施工法認証試験が認められ

るのかという質問があったため、 Interpretation(質疑応答)について

検討が行われた。モックアップは、厚さ 25 mmのSA-517 Gr. 70(SGV480相当)に 316L系のクラッド溶接(厚さ 6 mm)を行った管板に対して、

Type 316Lのチューブを取り付けるものである。 検討の結果、質問のモックアップを用いて施工法認証試験を行うこ

とはできるが、QW-288(管と管板の溶接)の要求事項を満足するこ

とが前提条件となる内容の Interpretationを回答として返すことになっ

た。

(5) 16-679, Section IX, Welder Qualification 次の試験条件で認証された溶接士技能に基づき、溶接作業が認めら

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- C-4 -

れる範囲について質問があったため、 Interpretation(質疑応答)につ

いて検討が行われた。

【試験条件】 試験材:A 335 P22(STPA24相当) 試験材寸法:外径 12.75 in.、厚さ 3/4 in.の管( P-No. 1) 初層溶接:GTAW(ティグ溶接)、溶加材はER70S-2に該当するもの

を使用 残層溶接:SMAW(被覆アーク溶接)、溶接棒はE7018に該当するも

のを使用 溶接姿勢: 5G(管の水平固定)

質問は、許容される溶接方法、溶接材料、管寸法に関する内容であ

り、本来ならば技術的コンサルタントに該当すると判断されるもので

あるが、海外からの質問であったため回答を返すことになった。質問

の概要は、次のとおりであり、質問 2に対するものを除き回答は“Yes”である。

質問 1:外径 2 7/8 in.( 73 mm)以上、材質A 335 P22の管について、

裏あて金なし及び溶接姿勢 5Gで、区分ER90S-B3の溶加材を

用いて初層から厚さ 1/2 in.( 12.8 mm)までをGTAW、区分

ER9018-B3の溶接棒を用いて残層( fill and cap)をSMAWで

溶接する技能が認証されるのか? 質問 2:外径 2 7/8 in. (73 mm)以上、材質A 335 P22の管について、裏

あて金なし及び溶接姿勢 5Gで、区分ER9018-B3の溶接棒を用

いて全層をSMAWで溶接する技能が認証されるのか? 質問 3:初層以外の溶接( fill and cap)だけが技能認証された溶接士

の場合、初層以外ならば、区分ER9018-B3の溶接棒を用いて

外径 2 7/8 in. (73 mm)以上、材質A 335 P22の管を溶接するこ

とができるのか? 質問 4:外径 2 7/8 in. (73 mm)以上、材質A 335 P22の管について、初

層及び途中層までの溶接を他の技能認証された溶接士が行

い、質問の溶接士が残層の溶接を行うことができるのか?

(6) 16-705, Section IX, QW-405.2 vs. Heat input QW-405.2は溶接姿勢に関する規定であり、立向上進以外の溶接姿勢

で確認された溶接施工法を立向上進で用いる場合は、新たに試験を行

って確認する必要がある。また、立向上進で確認された施工法は、全

ての溶接姿勢に対して適用可能であるが、ストリンガービードからウ

ィービングビードに変更することは認められない。この規定は、衝撃

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- C-5 -

試験が要求される場合の追加確認項目( supplementary essential variable)であり、被覆アーク溶接の場合、立向上進(板材の場合は 1G、

水平固定管の場合は 5G、斜め固定管の場合は 6G)において溶接入熱

が 大となることを考慮したものである。しかし、GMAW(ミグ溶接)

やFCAW(フラックス入りワイヤアーク溶接)の場合は、立向上進で

はなくて下向( 1G)において溶接入熱が 大となり得る。この結果、

当該規定の解釈について混乱が生じている旨の質問があったため、次

の Interpretation(質疑応答)を発行することになった。 作成された案は、溶接方法 FCAWについて、次の 2種類の溶接施工法

認証試験記録(PQR)を保有している場合に許容される溶接施工要領

(全姿勢溶接)の確認項目に関するものであり、質問の概要は次のと

おりである。また、回答は質問 2だけが“Yes”となる。

PQR1:試験材の厚さ 1 in.、溶接姿勢 1G(下向)、 大入熱 60 kJ/in.、高パス間温度 400°F

PQR2:試験材の厚さ 5/16 in.、溶接姿勢 3G(立向上進)、 大入熱 30 kJ/in.、 高パス間温度 200°F

質問 1:母材厚さ 5/16~ 2 in.、 大入熱 30 kJ/in.、 高パス間温度 500°F

とする全姿勢溶接のWPSが認証されるのか? 質問 2:母材厚さ 5/16~ 2 in.、 大入熱 30 kJ/in.、 高パス間温度 300°F

とする全姿勢溶接のWPSが認証されるのか? 質問 3:母材厚さ 5/16~ 2 in.、 大入熱 60 kJ/in.、 高パス間温度 500°F

とする全姿勢溶接のWPSが認証されるのか?

質問 1は 高パス間温度が PQR1及び PQR2を超える場合、質問 2は高パス間温度がPQR2を超える場合、質問 3は溶接入熱及び 高パス間

温度の両方がPQR1及びPQR2を超える場合である。ポイントは質問 2であり、全姿勢溶接の場合は、PQR1(下向)の溶接入熱を超えるこ

とはないと考えられるため、 高パス間温度を含めて PQR1でカバー

されるという考えである。

(7) 16-1602, Section IX, QW-215 - Qualification of Pressure Retaining Socket Welds Produced with EBW and LBW

QW-215は、EBW(電子ビーム溶接)及びLBW(レーザビーム溶接)

の溶接施工法確認試験に関する要求事項であり、実機の溶接に適用さ

れる継手と同じ継手形状にすることとし、溶接開始点付近を再溶融さ

せるならば、その範囲を施工要領(WPS)に含めることを要求してい

る。この規定が、すみ肉溶接に適用されるのかどうか問う内容の質問

があったため、次の Interpretation(質疑応答)の検討が行われた。

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- C-6 -

検討の結果、EBWやLBWによる耐圧部のすみ肉溶接やソケット溶接

については、QW-215に従って認証することができるという内容の

Interpretationを回答として返すことになった。また、回答において

QW-202を引用し、突合せ溶接による試験板を作製することが基本に

なっていることを明確にする考えである。

(8) 16-1080, Section IX, QW-200.4 - Filler Metal Sequence 問題となるWPS(溶接施工要領)は、ER70S-6に区分される溶加棒

を用いて初層パス( root pass)及び 2層目パス( hot pass)の溶接を行

った後、E71T-12CJ(CO2ガス用のフラックス入りワイヤ)を用いて残

層及び余盛( fill and cup)の溶接を行うものである。この溶接部につ

いて手直し溶接を行う場合、同じ手順で溶接する必要があるのか、そ

れともER70S-6(初層及び 2層目用)だけを用いて余盛まで溶接を行う

ことが認められるのか質問があったため、 Interpretation(質疑応答)

について検討が行われた。 検討の結果、QW-200.4に規定されているとおり、溶接方法を組み合

わせる場合の順番は限定されず、各溶接方法について認証された確認

項目の範囲内で適用することが可能であることを回答として返すこ

とになった。

(9) 15-2719, Section IX, QW-300.1 and QW-322 - Welder Qualifications 試験に合格した溶接士技能及び更新した溶接士技能の有効期限を決

定するための開始日について質問があったため、課題番号 15-1775及び

15-1776において Interpretation(質疑応答)の検討が行われた。しかし、

質問に対する回答の内容が明確になるように、QW-300及びQW-322の規定を修正する必要があると判断されたため、 Interpretationの発行を

保留にして、規定の表現を修正する検討が行われている。 現行の規定では、機械試験又は非破壊試験により満足する結果が得

られ次第、当該技能が開始される。これに対して、溶接を行った日(溶

接が完了した日)を有効期間の開始日とするべきという意見が出され

たが、満足する試験結果が得られた日を起点とするのが現行ルールで

あり、これを修正するならば新しい課題の下で検討する必要があると

のことである。 修正内容の要点は次のとおりであり、案のとおり上程することにな

った(棄権 1名)。

・QW-300.1に、「手溶接士及び自動溶接士の技能は、試験板の溶接

が完了し、要求される試験が行われ、“合格”という判定結果が得

られた日から始まる。」という内容の規定を追記する。 ・QW-322.1のタイトルを“Expiration”から“Continuity and Revocation

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- C-7 -

of Qualification”に訂正する。 ・認証された溶接士技能の溶接方法は,“welder”の場合は手溶接又

は半自動溶接とし、“welding operator”の場合は自動(machine)溶接又は全自動( automatic)溶接であることを明確にする。

・QW-322.2の技能更新については、要求される試験が完了し、合格

したことにより行われることを明確にする。

(10) その他 溶接施工法及び溶接士技能確認試験の場合、機械試験や非破壊試験

以外に外観試験(目視試験)が行われるが、現行の規定では簡単な要

求事項しか規定されていない。このため、より具体的な要求事項を与

えるために、QW-144(溶接施工法認証試験)及びQW-194(溶接士技

能認証試験)の規定を見直す検討が開始された。(課題番号 15-1851) 1.2 Subgroup on International Material Specifications (BPV II)

(1) 14-2023, Add Australian piping materials AS-1074 & AS-1579 Gr ’s 250,

300, 350, 400 to B31.3 Tables A-1/A-1M for Category D service (D-14-16) LNG設備に関する大型プロジェクト(ASME、API及びAWSが適用さ

れる)が進められており、その関係でオーストラリア及びニュージー

ランドで規格化されている材料を 400°F( 204°C)以下でB31.1に使用

できるようにしてほしいという要望があった。このため、次の材料に

ついて許容応力及びP-No.を与える検討が行われている。 ・AS 1074-1989, Steel tubes and tubular for ordinary service ・AS 1579-2001, Arc-welded steel pipes and fittings for water and

wastewater ・AS/NZS 3678-2011, Structural steel – Hot-rolled plates, floorplates and

slabs

このSubgroupでは、材料仕様の比較検討を行っており、既に作業が

終了している。その結果、AS 1074は、ASTM A53 Grade A及びAPI 5L Gr. 25に類似したチューブ材と判断されている。また、AS/NZS 3678(鋼

板)から作られるAS 1579のGrade 250、300、350及び 400は、ASTM A1011の相当Grade材から作られるASTM 134に類似した鋼管材料であると

判断されている。許容応力に関しては、現在、SG-SFA(Subgroup on Strength, Ferrous Alloys)で検討が行われているとのことである。また、

母材区分についてはP-No. 1 Group 1に該当すると判断されており、

Section IX Table QW-/QB-422に掲げられる予定である。AS 1579は、C量が 0.22%以下に制限されているが、AS 1074にはC量について単独の

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- C-8 -

制限値はなく、Mnを含めた炭素当量(C+Mn/6)が 0.4以下に制限され

るという仕様上の特徴がある。 なお、プロジェクトは広い地域で行われるため、ローカルなルール

等により複雑になりプロジェクトの進行が阻害されることが懸念さ

れているが、要望された材料がB31.3に編入されることにより、共通

ルールとして単純化されるメリットがあるとのことである。

(2) 15-105, Section I Code Case for Use of 12Cr1MoVG 中国規格材料である 12Cr1MoVGをSection Iに適用する要望があった

ため、Code Caseについて検討が行われている。当初は、 12Cr1MoV鋼

と考えられていたが誤解であり、次表に示すとおりSA-213 T12(STBA 22相当)及びSA-335 P12(STPA22相当)に類似した低合金鋼(化学成

分は次の表参照)である。また、許容される 高温度は 580°C( 1076°F)とする考えである。

【 12Cr1MoVGの化学成分】

元素 C Mn P S Si Cr Mo V

含有量 %

0.08~ 0 .15

0.40~0.70

≦ 0.025 ≦ 0.0100.17~

0.370.90~

1.20 0.25~

0.35 0.15~

0.30

なお、非クリープ領域の材料特性に関するデータは提供されている

が、クリープ領域のひずみ速度やクリープ破断データがないため、現

在、採取中とのことである。

(3) 15-876, Section II, Part D, Incorporation of SB/EN 1706 EN AC-42000-S-T6 for Section VIII Division 1 Application

EN 1706は、Al及びAl合金の鋳造品に関する欧州規格であるが、そ

の内のEN AC-42000-S-T6を 120°C以下でSection VIII Division 1に適用

する要望があったため、Table 1B、U及びY-1に採り入れる検討が行わ

れている。 EN AC-42000-S-T6は、次表に示すとおり化学成分が SB-26 A03560 T6

と類似しているが、引張強さ及び降伏強さは若干高いが(ASTM材の

205/140 MPaに対して 220/180 MPa)、伸びの 小値が 1%と小さい。こ

のため、材料の延性を保証する観点から、材料仕様としてASTM材と

同じ 3%以上の伸びを要求する考えである。また、熱処理条件が規定さ

れていないことから、推奨される熱処理条件を追加する考えである。

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- C-9 -

【EN AC-42000-S-T6とA03560 T6の化学成分の比較】 元素 S i Fe Cu Mn Ni Zn Pb Sn Ti その他 Al

EN

AC-42000

-S-T6 %

6.5

7.5

0.55

0.20

0.35

0.15

0.15

0.15

0.005

0.25

各元素≦ 0 .05

合計≦ 0 .15 残

A03560 T6

%

6.5

7.5

0.6

0.25

0.35 ― ― ― ―

0.25

各元素≦ 0 .05

合計≦ 0 .15 残

このSubgroupでは、Section II Part Bに掲げるカバーシート及びTable

II-200-2の見直し検討が行われているが、先に述べたとおり、材料仕

様における伸びの変更及び熱処理条件の追加を行うため、Table II-200 -2に掲げているオリジナルの仕様との相違点に対して“ heat treatment, and mechanical properties”を追加する案を既に作成している。現在、

SG-NA(Subgroup on Nonferrous Alloy)において検討が行われており、

許容応力表が完成するのを待っている状況である。

(4) 15-2422, Section II, Part A; Adoption of Indian Specification IS 2062:2011

IS 2062は、インドの材料規格である。ASME Section IIには、Section VIII Division 1及び Section XIIに適用できるように 2006年版が採り入

れられているが、これを 新版の 2011年版に改正する提案が行われて

いる。(ただし、 Section VIII Division 1への適用は承認されておらず、

併行して検討が行われている。課題番号: 16-2100) IS 2062で規定されている鋼種のうち、ASMEに採り入れられている

鋼種はE250だけであり、2006年版では品質レベルによりA~Cの 3種類

に区分されている。しかし、 2011年版では区分B(キルド鋼)がBR及

びB0(共にセミキルド鋼: Siの量が 0.10%未満に制限される)に細分

化されている。BRとB0の相違点は、前者の衝撃試験(室温)がオプ

ションであるのに対して、後者は 0°Cの衝撃試験(≧ 27 J)が必須にな

っていることである。このため、Table 1Aに掲げられているE250Bを

E250BRに変更すると共に、新たにE250B0(引張強さや許容応力値は

E250Bと同じ)を追加する考えであり、許容される 高設計温度の

650°F( 343°C)は変更されない。また、Table U、Y-1にもE250Bが掲

げられているが、同様の改正が行われる予定である。 このSubgroupでは、Section II Part Aのカバーシートについて検討が

行われているが、タイトルを IS 2062:2011に合せて“Specification for Hot Rolled Medium and High Tensile Structural Steel”に変更すると共に、

化学成分( 1.2項)及び機械的性質( 1.3項)を規定として追加する考

えであり、概要は次のとおりである。

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- C-10 -

1.2:Table 1及びTable 3の化学成分に関する要求事項に加えて、SA-20のTable 1に掲げる制限を守ること。

1.3:この規格のTable 2のNote 1は適用されない。

1.2項で言及されているSA-20 Table 1は、仕様で規定されていない微

量合金成分の制限値であり、1.3項で言及されているTable 2のNote 1は、

厚さ 100 mmを超える場合について、受渡当事者間の協定により規定引

張強さの低減を認めるものである。また、 1.2項及び 1.3項の追加によ

り、化学成分及び機械的性質に関する要求事項がオリジナルとは異な

る仕様になるため、Table II-200-2にその旨の内容が追記される。

(5) 15-1193, ASME Section II Part A; Mandate Annex A of SA/EN 10028-7 EN 10028-7は、圧力容器に使用されるステンレス鋼板に関する欧州

規格であり、Section IIには 2007年版が採り入れられている。そのAnnex Aには、熱処理条件が規定されているが、“ Informative”として与えら

れているため、EN規格としては必須要求になっていない。しかし、材

料仕様を決定する上での重要な条件であることから、検討の結果、

ASMEに適用する場合はAnnexに与えられている熱処理を必須要求に

することになった。 改正案は、Section II Part Aのカバーシートに対し、熱処理要求

(Annex Aの表に掲げる熱処理を必須とする)を 1.2項として追加する

と共に、Table II-200-2において、熱処理要求がオリジナルの仕様と異

なることを明記するものである。

(6) 16-437, Section II Parts A and B, Mechanical Properties on agreement in Non-ASTM specifications

ASMEに採り入れられているASTM仕様の材料の場合、材料特性につ

いて「受渡当事者間の協定による」とする規定の適用は認められてい

ない。このため、ASMEに採り入れられているASTM以外の材料規格に

ついても、「受渡当事者間の協定による」とする規定の有無を調査し、

規定がある場合は適用を禁止する検討が行われている。 今回は、 JIS G 4303を調査した結果について報告があり、次の規定

内容が問題となったため検討が行われた。

【問題となった JIS G 4303の規定】 6.1 a) 熱処理を行った棒は,製品の熱処理状態に応じて 11.2 の試験

を行い,その機械的性質は,6.2∼6.6 による。ただし,適用寸法を

超える場合,機械的性質規定の要否,その規格値及び試験片につ

いては,受渡当事者間の協定による。

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- C-11 -

6.2 固溶化熱処理を行った棒の機械的性質は,表 8 による。この場

合,供試材は,JIS G 0404 の 7.6 の A 類による。ただし,耐力は,

注文者の指定がある場合に適用する。

検討の結果、 6.1 a)については、「適用寸法を超えない範囲」で行う

ことを必須要求とする考えである。また、 6.2については、「購入者に

よって指定された場合」を適用しない考えであるが、製造Codeによっ

ては必要となる場合があるのではないかという意見があったため、こ

の規定を適用しないように改正した場合に問題が生じることがない

かどうか再調査することになった。

(7) その他 ①中国規格材であるGB 713は、現在、2008年版がSection IIに採り入

れられているが、2014年版に改訂する提案が行われている。(課題

番号 15-2418) ② JIS G 4305:2012に規定されている SUS444、 SUS315J1、SUS445J1及びSUS445J2をSection IV Part HFに適用する要望があったため、

Section IIに採り入れる検討が開始された。(課題番号: 16-1951) ③ 2017年版に反映される改正提案は、8月の会議で承認されたものま

で反映される予定であり、否決された場合、技術的変更を伴わな

い修正案( 2nd Consideration)については、 11月の会議で承認され

たものまで反映されるとの説明があった。 1.3 Subgroup on Design (BPV I)

(1) 11-1354, Section I, Incorporation of Code Case for Un-stayed Flat Head

Made from Forging Section Iの場合、胴と端板を突合せ溶接により接合する場合は、

Figure PG-31(b)( JIS B 8267:2008 図 6 a) 4)相当)のように端板のハブ

を胴よりも厚く製作し、端板内面コーナー部の内半径をハブの厚さの

3倍以上とする必要がある。一方、欧州で広く採用されている設計は、

端板内面コーナー部の半径が比較的小さく、端板のハブの厚さが胴と

同じである。この設計を Section Iにも適用できるようにCode Case 2697-1が作成されたが、この設計ルールをSection Iに編入する検討が

行われている。 類似の設計は、Section VIII Division 1のFigure UG-34(b-2)及びFigure

UW-13.3(a)( JIS B 8267:2008 図 6 a) 1)相当)として採用されているこ

とから、Section VIIIのルールを参考にした案が作成され、書面投票に

掛けられたが、反対意見があったことから再検討が行われた。主な反

対意見は、次のとおりである。

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- C-12 -

C1:端板は鍛造により作られるが、鍛造品のバーやロッドから作る

ことを禁止する規定を設けるべきではないか。 C2:端板のハブの厚さに関する制限を設けるべきではないか。 C3:編入される端板の設計に対して、クリープや疲労に関する制限

を設けるべきではないか。 C4:引張試験片の採取方向が誤っているのではないか。Section VIII

Division 1 Appendix 20には、機械加工によりハブを作る場合の規

定があるが、これをSection Iに採り入れてはどうか。

上述の反対意見に対して、次のような回答及び案の修正が行われて

おり、審議の結果、妥当と判断された。(反対 1名、棄権 1名)

A1:オリジナルのCode Case 2697は、端板の材料としてバーやロッ

ド材の使用を禁止する明確な規定はないが、編入案については

明記する。 A2:Code Case 2697は、ハブを管寄せに接続する部分の厚さについ

て、管寄せと同じ厚さにすることを要求しており、同じ要求事

項を編入する考えである。設計者が異なる寸法を望む場合は、

PG-16.1の規定を適用することになる。 A3:提案されている端板の設計に対して、クリープや疲労環境下で

使用することを禁止するような問題の事象は報告されていない。

課題番号 13-1436(Code Case 2697の改正提案)において、クリ

ープ領域で十分な強度を有することが確認されている。 A4:引張試験片の採取方向に誤りはない。試験片は、機械加工又は

鍛造により端板と一体になったハブを製作する場合に要求され

るものであり、板材、バー又はロッド材からの製造は含まれて

いない。 Section VIII Division 1 Appendix 20は、板材から機械加

工により管板や端板のハブを作る場合の規定であるが、鍛造品

には適用できない。板材からハブを作るルールの追加は、別途

行う必要がある。

(2) 16-1205, Section I, Definition of PG-53 リガメントに関する要求事項は、 PG-52(規則的な穴配置のリガメ

ント)及びPG-53(不規則な穴配置のリガメント)に規定されている

が、一般にPG-52の規定に基づいて設計が行われる。これまで、PG-53の正しい適用方法(穴グループの平均リガメントを用いる設計方法)

について度々議論が行われており、 PG-52との相違に関する解説が作

成されてきたが、簡潔で十分に理解できるものは見当たらない。また、

PG-53の規定を適用しても、計算した平均リガメント効率がPG-52でカ

バーされた規則的な穴配置のリガメント効率より小さくなった場合

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- C-13 -

は、PG-52の規定に戻って計算する手順になる。一方、同じボイラー

の設計ルールを与えている Section IVを見ると、PG-52に相当するルー

ルだけであり、非常にシンプルである。このため、不可欠と思われる

規定を除きPG-53を削除する検討が行われている。 提案されている案は、 PG-53.3(胴の長手方向に穴が設けられるが、

一直線に配置されない場合のリガメント)を PG-52.6とし、PG-53を削

除するものである。広く意見を求める目的で Subgroupレベルの書面投

票に掛けたところ、多数のコメントがあったとの報告があった。主な

ものは次のとおりであり、それらを反映して案を修正するとのことで

ある。ただし、新しい図の追加については、別の課題として検討され

る予定である。

・Figure PG-52.2~ 52.5と同様に、新しいPG-52.6(旧PG-53.3)の内

容を説明する図を設けてはどうか。 ・PG-52.5の第一センテンスは、MAWP(Maximum Allowable Working

Pressure)に基づくリガメント効率について述べているが、当然の

ことであり削除しても良いと思われる。 ・ 2017年版に反映される改正案で PG-53を引用している課題(課題

番号 13-447:単独穴や複数穴の定義を設ける提案)があるため、

それを含めて修正する必要がある。

(3) 11-1993, Review of terms MAWP and Design Pressure 本課題は、 大許容運転圧力(MAWP)及び設計圧力の定義を明確

にする提案である。Section Iは、以前、耐圧部品及びボイラーシステ

ムの設計圧力としてMAWPを使用すると共に、ボイラーの 大運転圧

力としてMAWPを銘板に打刻していた。両者は異なる値であり、この

ことがCodeユーザの混乱を招いていることから、両者の定義を明確に

して与える検討が行われている。 準備された案は、混同して使われている上述の 2つの圧力の定義を、

各々PG-21(a)及びPG-21(b)として与えるものであり、次のような内容

である。広く意見を求める目的で、Subgroupレベルの書面投票に掛け

ることになった。

【MAWPの定義の案】 PG-21(a):設計圧力( design pressure)は、耐圧部品又は組立部品の

小許容厚さを決定するために必要な 大圧力である。

この圧力は、この Sectionで要求された計算式による評価

において使用される値である。この圧力は、ボイラー部

品が通常運転される圧力を超える適切な裕度を提供する

ものであること。

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- C-14 -

PG-21(b): 大許容運転圧力(MAWP)は、通常運転状態のボイラ

ーのトップにおいて許容される 大圧力である。この圧

力は、圧力逃し装置(PG-67)の圧力設定、水圧試験の試

験圧力( PG-99)、及びボイラーのスタンプ( PG-106)の

基本となるものである。

(4) 14-2355, Section I, Annulment of Code Case 2485 Code Case 2485は、古い年版のSection VIII Division 2( 2004Edition

及び 2005Addenda)に基づいて作られた蒸気ドラムを、Section Iの排熱

回収ボイラー(HRSG)に組み込む場合のルールである。しかし、次

の理由によりCode Case 2485は不要と判断されたため、 2017年版の

Section Iの発行を待って廃止する提案を行うことになった。案が承認

された場合は、2017年版のSection Iが発行されてから 6ヵ月後に廃止さ

れることになる。

①Section VIII Division 2は、 2007年版で新しく作り変えられている

( rewrite)。 ②新しい Section VIII Division 2に基づいて作られた部品をSection I

のボイラーシステムに組み込む場合のルールが、Code Case 2559-1として作成された。しかも、適用機器は蒸気ドラムに限定されな

い。 ③Part PAとしてCode Case 2559-1をSection Iに編入する提案が行わ

れ、既に承認されている。(課題番号 14-2261)

(5) 15-1786, Section I, PG-27.2.3 temperature limit of 705.4°F PG-27は、内圧が作用する円筒形の構造物(ドラム、管寄せ、配管、

チューブ等)の必要 小厚さに関する規定である。PG-27.1(一般要

求事項)には、Nonmandatory Appendix A-317の要求事項を選択した場

合を除き、PG-27.2.1、PG-27.2.2及びPG-27.2.3のうちの適当な式を用

いて厚さを求めることが規定されている。通常、ドラムや配管の必要

小厚さは、PG-27.2.2の式(修正Lameの式)を用いて計算されるが、

PG-27.2.3には、「厚さが構造物の内半径の 1/2より大きくなる場合、設

計温度が 705.4°F( 374.1°C)以下であるという温度制限付きで、A-317の式を用いて計算する」ことが規定されている。ところが、 PG-27.1の規定によりA-317を用いることが選択された場合は、前出の温度制

限が適用されない(内径に対する厚さの制限もない)という矛盾が生

じている。このため、PG-27.2.3に設けられている温度制限の必要性に

ついて検討が行われた。 A-317に与えられている円筒胴の式(通称Fishburnの式)は、トレス

カの降伏条件から得られる限界圧力に基づいて厚さを求めるもので

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- C-15 -

あり、その計算結果は、PG-27.2.2の式中の温度補正係数 yが 0.5以下の

時、PG-27.2.2よりも若干小さい値になる。設計温度が 705.4°F以下の

場合は、 y = 0.4になるため、A-317の式はPG-27.2.2の式よりも薄い厚

さを与える。ところが、クリープ領域( y = 0.7)になると、常にPG-27.2.2の式よりも厚い値(保守的な値)を与えることから、温度制限は不要

と考えられる。また、A-317の式は、内径に対する厚さの比率に関係

なく適用することができ、 Section VIII Division 2においても 4.3.3項に

基本式として採用されており、温度制限はない。このことから、

PG-27.2.3の規定そのものを削除する提案を行うことになった。この関

連で、PG-27.2.3を引用している規定についても、規定番号を削除する

修正を行う考えである。 参考として、A-317に与えられている式は、次のとおりである。

【A-317に与えられている式】

fCeDt SEP 21 又は fCeDt SEPi 21

(6) 16-549, Section I, Definition of multiple openings

Section Iの場合、単独穴( single opening)の定義はPG-32.1.3に与え

られている。一方、複数穴(multiple opening)については、PG-38に補強計算のルールが設けられているものの、明確な定義は与えられて

いない。このため、次のような質問があり、Interpretation(質疑応答)

について検討が行われた。

質問 1:単独穴の定義に該当しない場合、複数穴と見なすのか? 質問 2:穴の補強に有効な範囲は、単独穴と複数穴のどちらで決定す

るのか?

質問は 2013年版の規定に関するものであるが、Q2に関しては、類似

の問題が課題番号 13-447及び 14-153において検討が行われており、質

問の内容を明確にするためのPG-38の改正提案が 2017年版に反映され

る予定である。このため、Q1だけを取り上げて、回答として返すこと

になった。質問は、「複数穴(multiple openings)は、その全てが PG-32.1.2に定義された単独穴( single openings)に該当しないものか」という

内容に変更し、回答を“Yes”とする考えである。 参考として、課題番号 13-447では、補強に有効な範囲が重なってい

る場合を複数穴とすることがわかる内容に修正すると共に、 Section VIII Division 1のFigure UG-42と同様の図を追加する改正提案が行わ

れた。また、課題番号 14-153では、複数の穴が存在する場合、隣接す

る穴の中心間距離が両方の補強の範囲の合計寸法以上ならば、単独穴

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- C-16 -

として扱うことがわかるように規定を修正する提案が行われた。

(7) 16-550, Section I, Corrosion allowance in openings diameter 管寄せ及び管寄せに設けられる管台の厚さ計算において、腐食代が

必要な場合、PG-36.2の補強の有効範囲を求めるために用いられる穴

径 d(穴の仕上げ寸法)として、腐食代を含んだ寸法(たとえば、穴

径に腐食代の 2倍の寸法を考慮したもの)を適用するのかどうか質問

があったため、 Interpretation(質疑応答)について検討が行われた。 Section Iの場合、係数Cについては、いかなる腐食代も含まないこと

がPG-27.4.3に記述されており、腐食代を含めずに計算することが明ら

かである。また、“穴径に腐食代の 2倍の寸法”について言及した内

容の回答を返すことは、技術的コンサルタントになると判断された。

このため、質問者に対して、技術的コンサルタントに該当する旨の回

答を行うと共に、検討を終了することになった。 1.4 Subgroup on Fabrication & Examination (BPV I)

(1) 15-166, Section I, PW-28.1.2(b), Clarify Rules for Qualifying WPS for

Material with Low Ductility PW-28は、溶接施工法及び溶接士技能に関する要求事項である。

PW-28.1.2(b)は、非耐圧部材に使用する材料であって、溶接施工法や

溶接士技能を認証するために要求される機械試験を行うことが困難

な場合(たとえば、延性が十分でない材料を用いる場合)、開先溶接

及びすみ肉溶接の両方について、溶接試験板のマクロ試験で評価する

ことができると規定している。これに対して、次のような質問が寄せ

られたことから検討が行われた。

Q1: 1つの試験材で、すみ肉溶接だけの溶接設計と、開先とすみ肉

を組み合わせた溶接設計の両方がカバーされるのか? Q2:PW-28.1.2(b)は、材料グループ、厚さ、外径、溶接姿勢、溶接

士技能といった確認項目に関する明確な規定がない。どのよう

にして、試験材を準備すればよいのか? Q3:PW-28.1.2(b)に規定されたマクロ試験を行った場合、どの判定

基準を適用するのか?Section IX QW-183又はQW-184を適用す

るのか?しかし、それらはすみ肉溶接に関するものであり、突

合せ溶接に関する規定ではない。

検討の結果、Interpretationではなくて、PW-28.1.2(b)を修正する提案

を行うことになった。修正案は、 Section IXの確認項目( variable)と

して実機の溶接に適用するものがそのまま適用されること、及び実機

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- C-17 -

に適用される溶接設計のとおり開先溶接又はすみ肉溶接の試験板を

作成することを明確にするものである。また、Section IXの規定では、

開先溶接による試験によりすみ肉溶接も認証されることから、同様の

内容を明記している。さらに、マクロ試験においてエッチングは必要

不可欠であるため、その方法として Section IX QW-470(エッチングの

方法に関する規定)を引用するとにしている。

(2) 14-2333, Section I, Tighter Controls for PWHT DBA(解析による設計)のルールを Section Iに設ける検討が行われ

ているが、その一環として、 新の技術や情報に基づき予熱や PWHTのルールを新しく作り変える検討が行われている(“modernization”と呼ばれている)。 規定の内容が多数の頁に亘るため、 Subgroupレベルの書面投票に掛

けられたが、多数のコメントがあり、それらを反映して修正したとの

報告があった。主な修正は、誤記、図表番号及びSI単位換算値の修正

の他、ソケット溶接などの特定の継手タイプに対する予熱の要求を削

除したとのことである。修正案に対する更なるコメントはなかったこ

とから、案のとおり上程することになった(棄権 2名、無投票 1名)。 案の主な特徴は、次のとおりである。

・PW-10(Heat Treatment)には、CSEF(Creep Strength Enhanced Ferritic

alloys)の熱処理に関する注意事項(Cautionary Note)が追加され

る。 ・PW-38には、 低予熱温度に保持しなければならない範囲(仮付

け溶接の場合を含む)が規定されると共に、推奨される予熱温度

(PWHTの有無に関係なく適用される)がTable PW-38として与え

られる。 ・溶接を中断する場合の要求事項が追加される。 ・パス間温度に関する要求事項が追加される。 ・PWHTの保持温度については、P-No.の組合せごとに許容される温

度範囲が表形式で与えられ、上限温度が規定される。温度範囲が

与えられない(温度範囲の重なる部分がない)母材区分の組合せ

については、Section IX QW-407.1の規定に基づき、P-No.が小さい

方の母材のAc 1変態点を超える温度の PWHTとして認証される必要

がある。 ・P-No. 15Eについては、“ 終PWHTを行う前に 400°F( 200°C)より

低い温度に下げてマルテンサイト変態させる”という要求事項が

明記される。 ・各P-No.の熱処理条件の中で与えられていた“PWHTを要しない条

件”が、表形式で与えられる。条件の 1つである母材厚さは、

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- C-18 -

“Controlling Thickness”に変更される。 ・二相系ステンレス鋼及びニッケル基合金( 617合金、 800合金シリ

ーズ)の PWHTは、その他材料のPWHTの要求事項として与えられ

る。 ・PWHTの実施手順に関する要求事項の中で、“Soak Band”に関す

る要求事項(定義)が明確にされる。 ・ 800°F( 425°C)以下の温度範囲についても、加熱・冷却操作中の

許容される温度差が規定される。 ・抵抗加熱方式の局部熱処理については、Nonm andatory Appendix

として与えられる予定の実施要領( P-No.15E溶接部用に作成され

たもの)を適用することが推奨される。実施要領は、AWS D10.10の主要な要求事項を抽出してまとめたガイドである。

・予熱温度及び加熱・冷却速度に関する規定が設けられるため、

Nonmandatory Appendix A-100(予熱)及びA-101(加熱冷却速度)

は削除される。 ・PWHTの品質保証システムに関する要求事項が、Nonmandatory

Appendix A-302.9として与えられる。

(3) 13-2131, Section I, Incorporate CC2235, UT for Section I 本課題も、DBAのルールを Section Iに設ける検討の一環として提案

されている課題であり、RT代替UTのルールであるCode Case 2235をNonmandatory AppendixとしてSection Iに編入する考えである。現行の

Section Iは、UTの判定基準をPW-52に設けているが、RTに基づいた経

験則の判定基準(workmanship based criteria)であり、Code Case 2235を編入することにより、破壊力学的評価に基づく代替の判定基準が設

けられることになる。当初は、先行してCode Caseを 新の内容に改正

する予定であったが(課題番号 13-2132)、Section Iに編入する際に

新の内容にするため、提案を取り下げて終了することになっている。 当初の案は、Code Case 2235-13の各規定項目をNonmandatory

Appendixの番号に替えて編入するものであったが、Section Vに同様の

規定がある場合は Section Vの規定を優先するべきとのコメントがあ

ったため、重複する内容を削除して整理した修正案が準備された。検

討の結果、反対意見や更なるコメントはなかったため、案のとおり上

程することになった。

(4) 15-1826, Section I, Review of P-No. 1 PWHT Tables 本課題は、EPRI(Electric Power Research Institute)の 新研究レポ

ートに基づいて、母材区分 P-No. 1 Group 1の溶接部の PWHTを要しな

い条件を見直す提案である。同じレポートに基づいた改正は、既に

B31.1委員会において承認されており、これに整合させる方向で

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- C-19 -

Section Iを改正する考えである( Section VIII Division 1も同様)。 提案されているPWHTを要しない条件は次のとおりであり、現行の

条件はP-No. 1 Group 2&3に限定して適用する考えである。

・溶接部の厚さが 1.5 in.( 38 mm)以下で、かつ、炭素当量(CE)

が 0.45以下の場合 ・溶接部の厚さが 1.5 in.( 38 mm)を超えるが、炭素当量(CE)が

0.45以下で、かつ、 250°F( 120°C)以上の予熱を行う場合

書面投票において、CEを求める計算式にSiが含まれており、 IIWが

定めた式と異なる旨のコメントがあった。このため、“問題のCEの式

は、EPRIが提唱し、既にSection Iに採用されている式であり、 IIWよ

りも保守的な値を与える”との回答を返したところ、 終的に承認さ

れた(Administratively Board Approved)との報告があった。

(5) 15-2054, Section I, PW-16.5, Attaching Fittings Smaller Than NPS 1/2 PW-16.5は、Figure PW-16.1(w-3)(火技解釈別図第 4(23-ハ)相当)のよ

うに、ねじ接合タイプの継手を管台として溶接で取付ける場合、開先

深さ tWについてSch 60の管厚さより小さい寸法にならないように規定

している。ところが、NPS 1/2(DN 15)より小さいサイズの管の場合、

Sch 80までしか規格化されていない。この規定に関連して、NPS 1/2(DN 15)より小さいサイズの管の継手類を管台とする場合の tWの扱いにつ

いて質問があり、 Sch 80の管厚さと読み替えても良いという内容の

Interpretation(質疑応答)を回答として返している(課題番号 14-907)。しかし、質疑応答だけでは不十分と判断されたため、 PW-16.5の規定

内容を改正する提案が行われている。 小さな寸法の継手類は、継手を取付ける胴又は管の径が小さい場合

に必要となる。小さくなるほどすみ肉の脚長を確保することが困難と

なり、さらに開先の間隔が小さく溶け込みも困難となることから、小

さい継手類の管台への適用を無条件で許容することは好ましくない。

また、継手類の規格(ASME B16.11)は、小さな管外径(NPS1/8、1/4、

3/8 (DN6、 8、 10))についてもSch 160の寸法を与えており、類似の規

定である Section VIII Division 1のUW-16(f)(4)がこの寸法を参照してい

る。このため、Section VIII Division 1の規定と同様に、次のセンテン

スをPW-16.5に追記する提案が行われた。追記するセンテンスは、「NPS 1/2(DN 15)より小さな継手類については、ASME B16.11のTable 8のスケジュール 160の寸法を使用すること」という内容である。 書面投票の結果、「小さいノズルの溶接部は、低入熱のため急冷によ

り硬化し易く、硬さ試験が必要である」旨のコメントがあったが、溶

接設計に関係する内容ではないため、問題にならずに承認された

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- C-20 -

(Administratively Board Approved)との報告があった。

(6) 16-481, Section I, PW-52, Use of PW-52 with Section V Mandatory Appendix VII

Section V Article 4のMandatory Appendix VIIは、コンピュータによる

データ収集及び解析能力が要求される自動又は半自動スキャンに要

求されるルールであり、“workmanship criteria”(溶接技能者による溶

接部として許容される経験則の判定基準)を適用する場合について規

定している。このルールは、Section IのPW-52に規定されているUTを

行う場合にも適用されるのかという質問があったため、 Interpretation(質疑応答)について検討が行われた。 前回 5月の会議では、「コンピュータによるデータ収集及び解析能力

が要求される自動又は半自動スキャンは、PW-52に従って行うUTを行

う場合にも要求されるのか」という質問内容であったが(回答は

“Yes”)、オリジナルの質問に含まれている Section Vの規定を引用す

るべきというコメントを反映して、質問の冒頭に「By reference to Section V, Article 4, Mandatory Appendix VII」を追記した案が準備され

た。検討の結果、修正案に対する反対意見やコメントはなく、案のと

おり上程することになった。

(7) 16-1762, Section I, Request for Clarification of PW-51.3.5 PW-51は、RTに関する要求事項であり、PW-51.3.5ではNonmandatory

Appendix A-250が円形状のきず(ブローホール及びこれに類する欠陥)

の判定基準として引用されている。A-250には、Table A-250.3.2として

大許容寸法が与えられているが、これがボイラー配管の周継手溶接

部にも必須要求として適用されるのかという質問があったため、

Interpretation(質疑応答)について検討が行われた。 質問は、引用されているA-250が“Nonmandatory(非必須)”である

ために混乱したものと考えられる。準備された案は、「ボイラー固有

機器(Boiler Proper)の範囲内にある配管の突合せ周継手であって、

Table PW-11によりRTが免除されないものは、 PW-51.3.2の要求事項が

必須となるのか」という質問に対して“Yes”とする回答である。す

なわち、 PW-51.3.2が引用するA-250も必須になるということになる。 検討の結果、案に対する反対意見やコメントはなく、案のとおり上

程することになった。

(8) 16-1791, Section I, Request for Clarification NDT volumetric for Boiler Tubes 次の 2つの質問があったため、 Interpretation(質疑応答)について検

討が行われた。

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- C-21 -

Q1:Table PW-11に基づき、ボイラーチューブの周継手についても体

積試験が必須となるのか? Q2:チューブ外径がNPS 4(DN 100)より小さく、厚さも 0.5 in.( 13

mm)未満の場合、体積試験は必須となるのか?

たとえば、放射熱を受けるチューブは、外径がNPS 4より大きいか

又は厚さが 0.5 in.を超える場合に体積試験が要求されることが、PW-11の規定により明白であることから、当初は技術的コンサルタントに該

当するという回答を返す考えであった。しかし、質問者がPW-11の要

求事項について“配管( piping)溶接部を対象とし、チューブ( tubing)溶接部を対象としていない”と誤解している可能性が考えられるため、

2つの質問を組み合わせて「チューブの外径がNPS 4(DN 100)未満又

は厚さが 1/2 in.( 13 mm)未満で放射熱を受ける場合、周継手について

は、Table PW-11により体積試験が要求されるのか」という質問内容に

修正し、“No”とする回答を返すことになった。

(9) 11-1354, Incorporation of Code Case for Unstayed Flat Heads 本課題は、端板の代替設計ルールであるCode Case 2697をSection I

に編入する提案である。前出 1.3(1)のSG-D(Subgroup on Design)にお

いて可決された案について検討が行われた。 Grade 91を用いた設計におけるHAZの強度については、有限要素法

を用いてクリープ領域でも十分に余裕があることが確認されている

が、温度条件は 1055°F( 570°C)及び 1085°F( 585°C)だけであり、こ

れらの解析結果により 1100°F( 595°C)を超える温度域まで保証でき

るとは言い難いのではないかという保留意見があった。しかし、その

他に具体的な問題点は見当たらなかったことから、SG-Dで可決された

案を支持することになった。 なお、解析結果によると、非クリープ領域ならば端板のハブ長さが

短くても問題ないが、端板内面コーナー部の仕上げ半径が小さいとク

リープダメージが大きくなり、Type IVクラックが生じる可能性が高く

なるため、クリープ領域ではCode Case 2697で要求される 小長さを

必ず確保する必要がある。また、 Section VIII Division 1のFigure UW-13.3(b)( JIS B 8267:2008 図 6 a) 2)相当)のように“Weld Relief Groove”(ハブを形成するために端板に設けられる窪み)を有する設

計は、ドイツ規格(TRD 305)のボイラーにも多く採用されているが

好ましくないと判断されている。

(10) 15-2635, Section I, Review of Post-Forming Heat Treatment Section VIII Division 1には、 Section IのPG-19(オーステナイト系材

料の冷間成形のルール)に相当する規定がUHA-44に与えられている

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- C-22 -

が、この規定を誤って解釈し、冷間成形後の熱処理を行っていなかっ

たという不適合が発生した。このため、BPV VIII委員会において

UHA-44及び関連する規定(UG-79、UCS-79等)の規定を見直す検討

が行われた。その結果を受けて、 Section IのPG-19及び PG-20(CSEF鋼の冷間成形のルール)の規定を見直す検討が開始されたが、Section VIIIの改正内容で Section Iに反映すべきものはなかったとの報告があ

り、本課題を取り下げて検討を終了することになった。

(11) その他 Section VIII Division 2及び 3には、Code Case 2235と同じRT代替UTの

ルールが規定されているが、同じ技術ベースのルール(オリジナルの

ルール)であるSection XIと整合していないというDr.長谷川の指摘に

基づいて、Section VIII Division 2の 7.5.5に規定されている判定基準等

の見直しを開始したことの報告が、BPV VIII委員会メンバーである寺

田氏より行われた(課題番号 16-1797)。 Section XIは、長谷川氏の論文(PVP2007-26189)基づいて改正され

ており、 Section VIII Division 2についてもこれに整合するように改正

するとのことである。表面近傍の表層きずは、表面きずと見なして破

壊力学的評価を行うが、Dr.長谷川の論文は、きずから表面までの距離

による影響を考察しており、Section XIでは係数Y( the flaw-to-surface proximity factor)として導入されている。 現在、BPV I委員会ではCode Case 2235を編入する検討が行われてい

るため、その提案が可決された後、BPV VIII委員会の検討結果を反映

する考えである。 1.5 Subgroup on General Requirements and Piping (BPV I)

(1) 11-819, Section I, PG-69.1.6, Pressure Relief Valves for Liquid Service

圧力逃し弁は、耐圧部品の過圧防止のために重要な機器である。現

行の圧力逃し弁に関する要求事項は、内部流体が蒸気の場合に対応し

ており、独立節炭器のように内部流体が水の場合には、特にPG-69.1.6のパイロット付き安全弁が不適当と考えられた。このため、 SC-SVR(Subcommittee on Safety Valve Requirements)に対して水用の圧力逃

し弁に関する要求事項の検討依頼を行い、その結果を受けて Section Iの規定を見直す検討が行われている。

SC-SVRの検討結果は、節炭器のように内部流体が水の場合、許容さ

れる超過圧はMAWPの 10%又は 3 psi( 20 kPa)のどちらか大きい値以

下とすることであった。この結果を踏まえて、節炭器の過圧防止要求

であるPG-67.2.1.6の規定を修正すると共に、関連する規定を修正する

提案が行われた。

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- C-23 -

主な修正内容は次のとおりであり、反対意見やコメントはなかった

ことから、案のとおり上程することになった。

・PG-67.2.1.6の許容される超過圧力については、MAWPの 10%又は 3 psi( 20 kPa)のどちらか大きい値以下とする。

・PG-69.1.1については、水用の逃し弁に関する要求事項として、「逃

し量の認証試験は、水を用いて 40°F( 5°C)以上 125°F( 50°C)以

下の温度で実施する」ことを追加する。 ・PG-69.1.4については、水用の逃し弁に関する要求事項として、「逃

し量の認証試験は、設定圧力の 10%又は 3 psi( 20 kPa)のどちらか

大きい値以下で実施する」ことを追加する。 ・PG-69.2.3の吹出し係数による方法については、水用の弁の吹出し

量を決定するときに用いられる絶対圧力Pとして、次の定義を追加

する。

P = 1.10 × set pressure + 14.7 psi (0.101 MPa), psia (MPa), or set pressure + 3 psi (0.020 MPa) + 14.7 psi (0.101 MPa), psia (MPa), whichever is greater, for capacity testing using water

・ボイラーの製造者や組立業者において試験を行う場合の要求事項

であるPG-73.5.2及びPG-73.5.3に対して、水用の弁に関する内容を

追加する。 ・圧力逃し弁のスタンプに関する要求事項であるPG-110対して、水

用の弁に関する内容を追加する。

(2) 16-1364, Section I Inquiry, PG-61.1 Feedwater Supply PG-61.1は、ボイラーの給水系統に関する規定であり、BP(Boiler

Proper:ボイラー固有機器)に設置された逃し弁の も高い値設定値

より 3%高い圧力の下で、ボイラーに水を供給する能力を有することが

要求される。HRSG(排熱回収ボイラー)の場合は、蒸気ドラムにお

いて計測された圧力を基本とする。これに関して、次のような質問が

あったため、 Interpretation(質疑応答)について検討が行われた。 質問 1:排熱による蒸気発生システムの圧力が 160 psi( 1.1 MPa)を

超え、かつ、温度が 250°F( 120°C)を超える条件で運転され

る場合に適用されるのか? 質問 2:給水系統がボイラーに設置された逃し弁の も高い値設定値

より 3%高い圧力で、連続して運転されることが要求される

のか?

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- C-24 -

1つ目の質問に含まれる圧力及び温度は、高温水ボイラーの定義に含

まれる条件であり、HRSGの場合は無条件で PG-61.1の要求事項が適用

されるため、“Yes”を回答として返すことになった。また、 2つ目の

質問は、回答を返すと技術的コンサルタントになるとの意見があった

が、“No”を回答として返すことになった。これは、逃し弁の設定値

より 3%高い圧力で連続して運転する能力を要求しているのではなく

て、高い圧力下で水を供給することができる能力を要求している。

(3) 16-1626, Section I Inquiry, Certification Mark for Nonboiler External Piping

Section Iは、BP(Boiler Proper:ボイラー固有機器)及びBEP(Boiler External Pipe:ボイラー外部配管)に適用される製造Codeであり、BEPについては、ASME B31.1に基づいて製造することを認めている。し

かし、ボイラーシステムには、BP及びBEP以外に、それらに該当しな

いNBEP(Nonboiler External Piping)に区分される配管が含まれる。こ

のため、Section Iのルールに従ってNBEPを製造し、認証マークを打刻

しても良いかという質問があった。 検討の結果、「Section Iに従ってNBPEを製造すること、及びSection I

に規定された書類様式を適用することは、禁止されていない」という

逆説的な内容の Interpretationを回答として返すことになった。

(4) 16-1331, Section I, Preamble – Reference to piping beyond the valve or valves required by Section I

Section Iの前書き(Preamble)には、Section Iの対象範囲や認証マー

クの適用に関する内容が記述されている。そして、Section Iの適用範

囲外の配管(B31.1に従って製造されるものを含む)に対して、認証

マークを適用することを意図していない旨の内容が記載されている。

しかし、前出 (3)(課題番号 16-1626)で議論されたような質問が、こ

れまでにも度々出ていることから、問題の記述を前書きから削除する

提案が行われた。

(5) 15-276, Section I, Review of PG-60 PG-60.1は、水面計に関する要求事項であるが、この規定に関係する

質問があったため、課題番号 14-973において Interpretation(質疑応答)

に関する検討が行われた。作成された Interpretationの案は承認された

が、その内容が規定上明確になっているかどうか疑問視する内容のコ

メントがあったため、規定を見直す検討が開始された。このため、

Interpretationは、改正案の承認を待って発行される予定である。 改正案の発端となった質問は、「PG-60.1.1(MAWPが 3 MPa以下のボ

イラーに対する要求事項)の規定に従って 1つのガラス水面計( gage

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- C-25 -

glass)を蒸気ドラムに設置するが、 2つの遠隔表示水面計を設置する

ため、当該ガラス水面計に関しては、ショートレンジ(ドラムの低水

位を表示できないもの)を使用しても良いか」という趣旨のものであ

る。 Interpretationの検討においては、運転員は遠隔表示水面計の値が

信用できるものであることを確認する必要があり、そのためには、ガ

ラス水面計が常に実際の水位を表示できるようにフルレンジのもの

を設置する必要があると判断されている。また、米国の主要ボイラー

メーカ( 20社以上)について調査を行い、同じ見解であることを確認

したとのことである。 ショートレンジのガラス水面計を用いることができるという発想が、

規定のどの部分に基づくものか検討されたが、PG-60.1の 後のセン

テンスの「ガラス水面計で視認できる水位は、許容される 低水位か

ら少なくとも 2 in.( 50 mm)上であること」とする記述を誤って解釈

したものと推測された。このため、当該センテンスの表現について、

次の内容を含める方向で修正する考えである。

①ガラス水面計は、シャットダウンされる 低水位から、警報が発

生られる 高水位までを表示する。 ②ガラス水面計において視認できる 低水位は、許容される 低水

位の少なくとも 2 in.( 50 mm)上とする。 ③ガラス水面計に表示するべきクリティカルレベルを図で示す。

(6) 16-1377, Section I, Table A-360 Review of B31.1-2016

Section Iは、BEP(Boiler External Piping:ボイラー外部配管)につ

いては、代替としてASME B31.1に従って製造することを認めている

が、現行は 2014年版のB31.1を引用している。これを 新の 2016年版

に改正する提案が行われた。 2016年版のB31.1を調査したところ、BPとBEPの境界を示す図の 1つ

であるFig. 100.1.2 (B.2)に古いSection I( 2013年版)のFigure PG-58.3.1 (b)と同じ図が掲げられていた。 2015年版のSection Iでは、複数の給水

系を有するシステムを考慮した図に改訂されていることから、 Fig. 100.1.2(B.2)をSection IのFigure PG-58.3.1(b)に読み替えて用いる必要

があると判断された。また、依然として 2001年版のASME Boiler and Pressure Vessel Codeを引用しているという問題があるが、その他に技

術的な問題は見当たらなかった。このため、 Section IのTable A-360に掲げられているB31.1の引用年版を 2016年に改正し、Fig. 100.1.2(B.2)をFigure PG-58.3.1(b)に読み替える注記をNote (4)として追加すると共

に、関連する箇所を修正する提案を行うことになった。

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(7) 16-1500, Section I, A-302.11, PW-28.4 and PB-29.3 – Records Retention A-302は、品質管理システムに含めるべき内容のガイドを与えてい

る。そのうちのA-302.11の表題は「記録の保存」であるが、「このSectionによって要求されるとおり、製造者又は組立業者が放射線透過試験記

録及び製造者データレポートの保存に関するシステムを有すること」

を要求しているだけである。しかし、PW-28.4及びPB-29.3には、溶接

士及びろう付け士の技能認証記録について保存期間を定める明確な

規定はない。このため、技能更新後も技能維持のエビデンスとして

初の認証記録を保存しなければならないと解釈し、長期に亘る保存を

強いられる可能性がある。一方、Section IX(技能認証試験のルール)

は、溶接士等の技能認証記録の保存について Interpretationを発行して

いるが、“ book section”(製造Codeのこと)を参照するように述べてい

るだけであり、保存期間に関する明確な規定はない。 以上のような状況を踏まえて、溶接士(及びろう付け士)の技能認

証記録の保存期間を明確にする提案が行われた。Section Iの場合、製

造者のデータレポート(MDR)、放射線透過写真、安全弁の適合証明

等に関しては、保存期限を 5年以上とすることが規定されている。ま

た、 5年以上の保存期間であれば溶接士技能の認証又は維持について

確認することが可能である。このため、溶接士技能についても記録の

保存期限を 5年以上とする提案を行うことになった。 なお、現行のA-302.11は放射線透過写真についてのみ言及している

が、現在のSection Iは、体積試験として超音波探傷試験を適用するこ

とを認めているため、UT記録を追記することになった。この結果、

A-302.11において、PW-51.4(RT)、PW-52.2(UT)、PG-113.3(MDR)、

PW-28.4(溶接士)、PB-29.3(ろう付け士)等に規定された記録の保管

に関する品質管理システム要求が明確になる。

(8) その他 ①Code Case 2379は、逃し弁の仕様が試験所の試験能力を超える場

合について、代替試験方法を与えているが、引用しているSection Iの規定が改正されていることから、それに合せて修正する提案が

行われている。(課題番号 14-240) ②Section Iの規定に基づいて、熱流体を熱源とする熱交換器(Liquid

Phase Thermal Fluid Heaters)を製造できるように、当該熱交換器

特有の要求事項を Section Iに設ける検討が行われている。書面投

票においてコメントがあったため、今回は修正案が準備された。

要求事項は、水用逃し弁の規定案(課題番号 11-819)と共に、Part PTFHとして規定される予定である。(課題番号 10-854)

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1.6 Subgroup on Materials (BPV I) (1) 14-1540, Section I, Code Case for Grade 91 Class II

本課題は、EPRI(Electric Power Research Institute)において行われ

たGrade 91のクリープ特性に関する 新の研究成果に基づき、Grade 91(火STPA28、火 STBA28、火SCMV28、火SFVAF28相当材)の仕様

について、次の修正を行ったCode Caseの提案である。

①合金成分量の許容範囲を狭くする。 ②合金成分以外の微量元素( trace element)の制限値を設ける。 ③Ac 1変態点を高くする。

化学成分の許容範囲が大きい現行の仕様は、Grade 91のクリープ強

度を一定レベル以上とするのに十分ではなく、未規定の微量元素によ

りクリープ破断延性が低下する問題も報告されていることから、 適

化したGrade 91の仕様を与える提案が行われたが、書面投票において

コメント及び反対意見があったため、再検討が行われた。コメントは、

現行仕様のGrade 91に対して、許容応力又は許容される 高使用温度

を修正するべきというものであり、反対意見はこのコメントを支持す

るものである。コメントに対しては、BPV II委員会が課題番号 16-958として検討を行っているとの回答を既に行っており、回答は妥当と判

断された。このため、案を修正することなく、再度書面投票に掛ける

ことになった。

(2) 14-1670, Section I, Review of post-forming heat treatment requirements for carbon and low alloy steel 現行のPG-20は、Grade 91特有の冷間成形のルールを与えている。こ

れに炭素鋼や合金鋼の冷間曲げのルール(熱処理が要求されるひずみ

及び熱処理条件等)を追加し、フェライト系鋼全般に対する冷間曲げ

のルールに作り変える提案が行われている。 冷間曲げを行ったチューブの外弧面に割れが発生する傾向があると

いう問題は、既に 1970年代前半、炭素鋼チューブに存在することが知

られていた。当時は、各製造者が損傷を低減するための方法を開発し、

それを厳密に適用することにより対処していたが、その後、それら個

別に行われていた対処法をルール化してSection Iに採り入れるという

改正には至らなかった。しかし、冷間曲げに生じる割れの問題は、

Grade 91のようなCSEF鋼材(Creep Strength Enhanced Ferritic Alloys)特有のものではないため、在来の炭素鋼及び合金鋼に対する冷間成形

のルールをPG-20に追加する提案が行われた。提案されたルールは、

各製造者の努力により開発された実績のある対処法を包含する内容

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- C-28 -

になっていとのことである。 前回の会議で承認された案を書面投票に掛けたところ、多数の反対

意見及びコメントがあったため、それらを反映した修正案が準備され

た。修正案について検討を行った結果、PG-20.1.3として与えられる予

定の炭素鋼に関する要求事項は不要という反対意見( 3名)があった

が、賛成多数のため案のとおり上程することになった。 提案されたPG-20の要点を掲げると、次のとおりとなる。

・CSEFに対しては、現行の PG-20と同じルールが適用される。 ・冷間成形は、 1300°F( 705°C)より低い温度で行われ、材料にひ

ずみを生じさせる成形方法と定義付けられる。 ・熱処理要求が必要となる冷間曲げのひずみの計算方法は、 PG-19のルールを参照する。

・飽和蒸気及び過熱蒸気用の炭素鋼及びMo鋼の管(パイプ及びチュ

ーブ材)であって、鋼製エンクロージャーの外部に設置する場合

は、冷間成形部の設計温度が 620°F( 327°C)を超え 750°F( 399°C)

以下で、かつ、 12.5%を超えるひずみの曲げ加工(スウェージは

含まれない)を行ったものについて熱処理が要求される。 ・炭素鋼管に限定されるが、完全焼なまし又は焼ならしを行ったも

のについて冷間曲げを行い、曲げ加工部の磁粉探傷試験(MT)を

行う場合は、上述の熱処理要求は適用されない。 ・ひずみが 12.5%以下であって、素材が材料仕様に規定された熱処

理条件の 1つで仕上げられた場合は熱処理が不要であるが、材料仕

様において熱間仕上げが認められており、かつ、熱間仕上げで出

荷される管は、冷間加工部について熱処理を行う必要がある。 ・熱処理は、 1250°F( 675°C)以上Ac1変態点以下で行う焼なまし、

完全焼なまし、焼ならしのいずれかとし、保持時間は厚さ 1 in.( 25 mm)あたり 30分以上で、かつ、 10分以上とする。

・PG-20.1.3に規定される冷間成形部の磁粉探傷試験は、AI(Authorized Inspector)による検査が要求される。

(3) 16-1150, Section I, Revise Title for PG-19 and PG-20

上述の課題( 14-1670)を書面投票に掛けたところ、Table PG-19と提

案されたTable PG-20のタイトルが同様になるため、区別できるように

修正する必要があるとのコメントがあった。このため、Table PG-19のタイトルに“ or Austenitic Materials and Nickel-Based Alloys”を追記

する提案が行われた。 これにより、Table PG-19がオーステナイト系材料及びニッケル基合

金に適用されることが明確にされる。

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(4) Section I, Revise Code Case 2702-2 Code Case 2702は、析出硬化系のNi-25Cr-20Co合金(UNS N07740)

を 800°C( 1472°F)以下の温度で Section Iに適用するルールである。

近、この材料がASTM B 983に規定されたことから、Code Case 2702について 新版のASTM B 983の仕様を引用するように改正する提案が

行われた。検討の結果、案に対する反対意見やコメントはなかったた

め、案のとおり上程することになった。 なお、現行のルールは、管材料(パイプ及びチューブ)の仕様及び

熱処理条件として SB 622を引用しているが、B 983が管材料の規格で

あるため、これもASTM B 983に変更する考えである。

(5) 16-332, Section I, Revision to Code Case 1993-6 Code Case 1993は、析出硬化系のNi基合金である 718合金(UNS

N07718)を 1150°Fまでの温度範囲で Section Iに適用するルールである。

3ヒート分の材料データが追加され、オリジナルのデータと共に改め

て解析が行われた。その結果を受けて、許容応力を修正する改正提案

が行われた。提案された許容応力値は、 100°Fから 1150°Fまで一定値

の 37.0 ksiである。また、これまでUS慣例単位の値しか与えられてい

なかったが、SI単位の値( 255 MPa)も与えられ、 高使用温度も 621°Cとなる。 検討の結果、反対意見やコメントはなく、案のとおり上程すること

になった。

(6) 16-1932, Section I, Revision regarding prohibition of rod, bar or plate for unstayed flat heads 本課題は、Code Case 2697をSection Iに編入する検討(課題番号

11-1354)から派生したものである。Code Case 2697に規定されている

端板は、鍛造品に限定されている(付帯条件として、ハブの機械的性

質を確認するための試験片を採取する必要がある)。一方、Section IのFigure PG-31(a)~ (d)として描かれている端板については、類似の設

計であるにもかかわらず、材料に関する制限は設けられていない。前

出 1.3(1)のSG-Dにおける検討では、板材、バー及びロッド材(ロール

圧延や鍛造によって作られたもの)から機械加工により端板のハブを

作ることは好ましくないと判断された。 この結果を受けて、SG-M(Subgroup on Materials)に対し、許容さ

れる材料に関する検討依頼が行われた。検討の結果、Section IのFigure PG-31(a)~ (d)に使用される端板については、板材や棒・ロッド材から

機械加工により作ることは望ましくないと判断された。また、ハブの

機械的性質(引張強さ及び伸び)を保証するための試験片についても

必要と判断された。

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- C-30 -

(7) その他 ①ASTM B 834-13には、HIP(Hot Isostatic Pressing)法を用いたニッ

ケル基合金の粉末冶金製品が規定されており、その内の 600合金、

625合金、690合金、718合金をSection Iに適用するCode Caseの提案

が行われているが、現在、BPV II委員会における材料仕様の検討

結果待ちの状態である(課題番号 14-1610)。なお、HIP法を用いた

粉末冶金製品をSection Iに適用するルールとしては、既にCode Case 2770(Grade 91の粉末冶金製品)が承認されている。

②Thor 115( 11Cr-0.5Mo-V-Nb -V鋼)は、Tenaris社で開発されたCSEF鋼の一種(Grade 91の耐酸化性能を向上させた材料)であるが、

チューブ及びパイプ材を 650°C( 1202°F)以下でSection Iに適用す

るCode Caseの提案が行われている。現在、BPV II委員会において

提出された材料データの検討が行われており、賛成多数で書面投

票に掛けられることになった。このため、次回 11月のBPV I委員会

の審議に諮る予定であるとの報告があった。 ③ 新のデータに基づいて継手強度低減係数(WSRF)を見直す提

案が行われているが、今回、日本よりGrade 91のWSRFに関するデ

ータが提出されたため、BPV IIのWG-CSEF(Working Group on Creep Strength Enhanced Ferritic Steels)において検討が開始された

との報告があった。(課題番号 15-2888) ④DBA(解析による設計)のルールをSection Iに設ける検討に関連

して、Section Iのルールを 新の内容にする検討(Modernization)が行われているが、その一環として、Grade 91とオーステナイト

系ステンレス鋼の異材継手溶接に関する要求事項をガイドライン

として与える検討が開始された。 SG-FE(Subgroup on Fabrication and Examination)と共同で検討が行われる予定である。(課題番号

16-1931) ⑤Code Case 2192は、Grade 91鋳鋼をSection Iに適用するルールであ

るが、現在は独自に仕様が与えられている。これを 新のASTM仕様を引用する方向で、見直す検討が開始された。(課題番号

16-2056) 1.7 BPV Committee on Power Boilers (Section I)

(1) Subgroup on Design 関係の課題の審議結果

以下に掲げる課題は、審議の結果、賛成多数で可決され、書面投票

に掛けられることになった。 ・ 16-549, Section I Inquiry, Definition of multiple openings ・ 14-2355, Section I, Incorporation of Code Case 2485

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- C-31 -

また、次の課題は、回答を返すと技術的コンサルタントになると判

断されたことから、その旨を質問者に返すことになった。 ・ 16-550, Section I Inquiry, Corrosion allowance in opening diameter

さらに、次の課題については、案について詳細にレビューを行うと

共に、広く意見を求めるため、Subgroup Levelの書面投票を行うこと

になった。 ・Section I, PG-27.2.3, Temperature Limit of 705.4°F

(2) Subgroup on Fabrication and Examination 関係の課題の審議結果

以下に掲げる課題は、審議の結果、賛成多数で可決され、書面投票

に掛けられることになった。 ・ 16-481, Section I Inquiry, Request for clarification of ASME I:2013,

PW-52 UT ・ 16-1762, Section I Inquiry, Request for clarification of PW-51.3.5 ・ 16-1791, Section I Inquiry, Request for clarification NDT volumetric

for Boiler Tubes ・ 11-1354, Section I, Incorporation of Code Case 2697 for Unstayed Flat

Head Made from Forging(反対 3名、棄権 5名)

また、次の課題は、前回の書面投票においてコメントがあったが、

それらを考慮した修正を行うと共に、その旨回答したことが確認され

たため、修正案を書面投票に掛けることになった。 ・ 15-166, Section I, PW-28.1.2(b), Clarify Rules for Qualifying WPS for

Materials with Low Ductility ・ 14-2333, Section I, Preheat and PWHT Rules ・ 13-2131, Section I, Incorporate CC 2235 – UT for Section I

Construction(棄権 1名)

さらに、次の課題については、案について詳細にレビューを行うと

共に、広く意見を求めるため、Subgroup Levelの書面投票を行うこと

になった。 ・ 16-1789, Section I, Review of Inconsistencies of Proximity Rules and

Acceptance Criteria

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- C-32 -

(3) Subgroup on General Requirements & Piping 関係の課題の審議結果 以下に掲げる課題は、審議の結果、賛成多数で可決され、書面投票

に掛けられることになった。 ・ 16-1318, Section I Inquiry, PG-107.2.3(b) 1 ・ 16-1364, Section I Inquiry, Feedwater Supply ・ 16-1626, Section I Inquiry, Certification Mark for Nonboiler External

Piping(無投票 1名) ・ 10-854, Section I, Liquid Phase Thermal Fluid Heaters ・11-819, Section I, PG-69.1.6, Pressure Relief Valves for Liquid Service ・ 14-1599, Section VII, Edit 101.5.4, Confined Space Access

Requirements ・ 16-1110, Section VII, Review editor comments ・ 16-1405, Section VII, 201.3.1, Reference to PG-60 ・16-1331, Section I, preamble – B31.1 Reference(反対 5名、棄権 5名) ・ 16-1377, Section I, Table A-360, Review of B31.1-2016 ・ 16-1500, Section I, A-302.11, PW-28.4 and PB-29.3 – Records

Retention(棄権 1名)

また、次の課題は、前回の書面投票においてコメントがあったが、

それらを考慮した修正を行うと共に、その旨回答したことが確認され

たため、修正案を書面投票に掛けることになった。 ・ 14-240, Update and Revise CC2397 ・ 14-1598, Section VII, Diagrams in Figures 102.2.3-1 and 102.2.5.2-1 ・ 15-2912, Section I, PG-106.6

さらに、次の課題については、提案を取り下げて検討を終了するこ

とが承認された。 ・ 15-2542, Section I, Requirements in Section I dealing with conformity

assessment

(4) Subgroup on Materials 関係の課題の審議結果 以下に掲げる課題は、審議の結果、賛成多数で可決され、書面投票

に掛けられることになった。 ・ 16-218, Section I, Revise Code Case 2702-2 ・ 16-332, Section I, Revision to Code Case 1993-6

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- C-33 -

また、次の課題は、前回の書面投票においてコメントがあったが、

それらを考慮した修正を行うと共に、その旨回答したことが確認され

たため、修正案を再度書面投票に掛けることになった。 ・ 14-1540, Section I, Code Case for Grade 91 Class I ・ 14-1670, Section I, Review of Post-Bending Heat Treatment

Requirements for Carbon and Low Alloy Steel ・ 16-1150, Section I, Revise Titles for PG-19

さらに、次の課題については、提案を取り下げて検討を終了するこ

とが承認された。 ・ 15-2635, Section I, Review of Post-Forming Heat Treatment (PBHT)

(5) その他課題

Section Iでは、“ field”という用語が用いられており、検査、認証、

据付、組立部品等に対して、工場( shop)で行われる行為(製造、試

験、検査、認証)や工場で組み立てられる部品以外のものを表してい

る。しかし、一時的に工場及び 終据付場所以外の場所で、製造及び

検査が行われることがあるため、Task Groupを設けて“ field”の定義

を見直す検討が行われている。 現在、Task Groupでは、次の 2つの用語の定義を設ける案が検討され

ている。

Field Sites: The location of final permanent installation. All construction activities may be performed at this site. The control of these activities shall be described in the Certificate Holder ’s quality management system.

Intermediate Site: A temporary location under the control of the Certificate Holder other than that listed on the Certificate Authorization or the field site, where any Code activities are performed. …

2. 11月の会議の状況 2.1 Subgroup on Welding Qualification (BPV IX)

(1) 16-2260, Section IX, Non-mandatory Appendix H

出力波形を制御する方式の溶接方法(パルスミグ溶接等)の場合、

電圧や電流値が変化するため、溶接入熱の算出方法がわかりにくい。

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- C-34 -

このため、ASME Section IXのNon-mandatory Appendix H-200には、そ

のような溶接方法を適用する場合の溶接入熱の測定に関するガイド

ラインが与えられている。しかし、海外より測定方法について質問が

あったため、よりわかりやすい説明に見直す検討が行われている。 案を書面投票に掛けたところ、反対意見はなかったものの表現に関

するコメントがあったため、それらを反映して修正した案が準備され

た。現行のH-200の 終パラグラフは、QW-409.1(c)に与えられている

2つの計算式とそれに対応する単位( J及びW)について簡単に説明し

ているが、修正案は次の 2つのセンテンスに分けて詳細な説明を行っ

ており、反対意見やコメントはなかった。 ① 瞬間エネルギーを測定する測定器を使用する場合、測定器には瞬

間エネルギーが標示される。一定時間測定した瞬間エネルギーを

積算し、QW-409.1(c)(1)に与えられた式で溶接入熱を求める。単位

には J(又は calあるいはBtu)を用いる。 ② 瞬間パワーを測定する測定器を使用する場合、測定機には測定し

た時間中の平均パワーが表示される。エネルギーを求めるために

は、アークタイム及びアークタイム中に移動する距離を測定する

が必要であるが、QW-409.1(c)(1)とQW-409.1(c)(2)のいずれの式を

用いても溶接入熱を求めることができる。単位にはW( J/s)を用

いるが、適当な換算係数と共にHP(馬力)を用いても良い。

(2) 15-2719, Section IX, QW-301 and QW-322 – Welder Qualification 試験に合格した溶接士技能及び更新した溶接士技能の有効期限を決

定するための開始日について質問があった。このため、その内容が明

確になるように、QW-300及びQW-322の規定を修正する検討が行われ

ている。8月の会議において,QW-300.1、QW-322.1及びQW-322.2の修

正案が提案されたが、書面投票において反対意見があったため、案の

見直し検討が行われた。 反対意見は、認証された溶接士技能の開始日を与える規定として十

分でないというもの、及び技能の取消しに関する規定がないというも

のである。後者に対しては、QW-322.1(Expiration)を技能の継続及

び取消しに関する規定に変更し、溶接士の技能について疑義のある特

別な理由がある場合は、当該技能(疑義のない他の技能を除く)を取

り消すという規定を設ける考えである。一方、技能の開始日について

は、現行の案では「溶接試験板の溶接が完了し、試験の結果、合格判

定が得られた日」としているが、溶接作業から合格判定が出るまで日

数を要する場合があり、溶接試験板の溶接が完了した日とするべきと

いう根強い反対意見があった。溶接試験板の作製から試験結果が出る

までに要する日数は製造者によって異なるため、起点については製造

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- C-35 -

者の判断によることにしているが、適当な落し所が見出せなかったこ

とから、当該規定が設けられるQW-300.1の改正案を削除して上程する

ことになった。一方、QW-300.1の改正案については、別の課題として

検討を行うことになった。 なお、溶接士技能の取消しについて、当初の案では“ indefinitely”

が記載されていたが、検討の結果、当該技能を無期限に取り消す必要

はないと判断されたため、削除することになった。

(3) 16-934, Section IX, QW-403.6 QW-403は、溶接確認項目の母材に関する規定であり、QW-403.6は、

衝撃試験が要求される場合について認証される母材の厚さ制限を規

定している。一般に、 小厚さは「試験材の厚さT又は 5/8 in.( 16 mm)

のいずれか小さい方」であるが、“T is less than 1/4 in.(T < 1/4 in.)”の

場合は T/2を 小厚さにするとしている。しかし、この表現は境界条件

が曖昧であり、規定として不適切との意見があったことから、表現を

修正する検討が行われた。 境界条件としては、具体的な数値を与えるべきという考えから、次

の表現に修正する案が作成されている。案について問題になったのは、1/4 in.のSI換算値であり、検討の結果 6.35 mmを適用することになった。

“T is 1/4 in. or less(T � 1/4 in.)”

(4) 13-1931, Section IX, QW-171.1 – Welding Procedure Qualification

ASME Section VIII Division 1のUG-84(b)(1)及びDivision 2の 3.11.7.1は、2010年版以降、衝撃試験の要領及び試験機器等についてSA-380以外に ISO 148(Part 1~ 3)に適合することを許容している。一方、Section IXのQW-171.1は、未だSA-380の要求事項に従うこととしており、 ISO 148については言及していない。このため、溶接施工法認証試験の衝

撃試験について ISO 148の該当するパラグラフに従った衝撃試験を行

っても良いかどうか質問があり、 Interpretation(質疑応答)について

検討が行われた。 検討の結果、ISO 148(Part 1~ 3)を適用することができる旨の回答

を返すことになった。

(5) 16-265, Section IX, QW-200.2(d) – Format of the PQR QW-200.2は、施工法認証試験記録( PQR)の様式に関する規定であ

るが、そのパラグラフ (d)は、試験のタイプ、試験の数及びその試験結

果を記載することを要求している。配管メーカからレビュー及び承認

のために送付されてきた PQRを確認したところ、試験のタイプ、試験

の数及びその試験結果が掲げられておらず、別添の書類を参照するこ

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- C-36 -

とになっていた。このため、要求事項に関する記述がなくて別添参照

になっている場合であってもQW-200.2(d)の規定に適合するのかどう

か質問があり、 Interpretation(質疑応答)について検討が行われた。 検討の結果、PQRの記録(試験の種類、試験片の個数、試験結果等)

として添付書類を引用しても良いという内容の Interpretationを回答と

して返すことになった。

(6) 16-1090, Section IX, QW-301.2 and QW-423.3 - WPS for Welder Performance

QW-423.2は、溶接士技能認証試験に使用する材料について、P-No.区分が与えられた材料(国家又は国際規格基準に適合する仕様のも

の)と同じ機械的性質及び化学成分を有すると考えられるものを使用

することができるとしている。この規定に関連して、 P-No.区分が与

えられていない母材の施工法を有している場合は、当該母材を溶接士

技能認証試験に使用することができるかどうか質問があったため、

Interpretation(質疑応答)について検討が行われた。 検討の結果、「溶接士技能認証試験を行う場合、P-No.区分が与えら

れた母材の代替として、 P-No.区分が与えられていない母材で認証さ

れた溶接施工要領を用いることは認められない」という内容の

Interpretationを回答として返すことになった。

(7) 16-1097, Section IX, QW-304 Welders and QW-305 Welding Operators QW-304及びQW-305は、各々手溶接士及び自動溶接士について規定

しているが、フラックス入りワイヤアーク溶接(FCAW)について、

ミグ溶接(GMAW)のバリエーションの 1つと考えてよいのか、また、

当該溶接士が溶接した実機溶接部の超音波探傷試験(UT)により認証

することが認められるのかといった質問があったため、 Interpretation(質疑応答)について検討が行われた。

FCAWに関する技能がGMAWに含まれることは、試験に適用される

溶接確認項目の一覧であるTable QW-355で明確にされており、実機溶

接部の非破壊試験による技能確認についても FCAWが除外されていな

いことは明確である。このため、次のような質問内容の Interpretation(回答は共に“Yes”)を回答として返すことになった。

質問 1:QW-304及びQW-305で言及されているGMAWは、FCAWを含

むのか? 質問 2: 初の製品溶接で溶接士や溶接オペレータの FCAW(短絡移

行モードでない施工)の認証を行う場合、QW-304及び

QW-305の要求事項を満たす体積試験を使用することができ

るのか?

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- C-37 -

なお、質問 2では短絡移行モードへの非破壊試験の適用が除外されて

いるが、これはFCAWに限ったものではなく、短絡移行モードのGMAWもQW-304及びQW-305において適用が除外されている。

(8) 16-1324, Section IX, QW-406.3 – Interpass Temperature

溶接施工法の確認項目の 1つであるパス間温度及び予熱温度の扱い

について質問があったため、 Interpretation(質疑応答)について検討

が行われた。問題の材料は、オーステナイト系合金( P-No. 41~ 49)であり、 900°Cで運転される熱分溜設備(高温クラッキング設備)に

使用されるとのことである。 質問の条件は、母材及び溶接部共に衝撃試験が要求されない条件に

該当し、パス間温度も衝撃試験を行う場合に要求される確認項目であ

るため、 PQRにパス間温度を記録する必要はない。また、質問者は、

QW-406.3の規定(「 高パス間温度+55°C( 100°F)」を超える温度の予

熱を適用する場合は確認項目の変更と見なす)が「衝撃試験なし」の

場合にも適用されると考えている。しかし、このSubgroupのメンバー

は、「衝撃試験あり」の施工法に伴う追加確認項目であるため、適用

されないと判断している。 検討の結果、次のような質問内容の Interpretationを回答として返す

ことになった。回答は、質問 1に対するものが“No”、質問 2に対する

ものが“Yes”である。 質問 1:衝撃試験が要求されない場合、パス間温度をPQRに記録する

ことが要求されるのか? 質問 2:衝撃試験が要求されない場合、PQRに記録されたパス間温度

より 100°F( 55°C)高い予熱温度をWPSに記載することがで

きるのか?

(9) 16-1325, Section IX, QW-424.1 – Unassigned Basemetal P-No.及びUNS No.が与えられていない母材を溶接する場合の考え

方について質問があったため、 Interpretation(質疑応答)について検

討が行われた。当初は、溶接施工法と溶接士技能の課題に分けていた

が、共に P-No.等が与えられていない母材の扱いに関するものである

ため、 1つの課題にまとめて検討が行われた。 質問は、「P-No.及びUNS No.が与えられていない母材の代わりに、

類似の( similar)引張強さ及び化学成分のP-No.が与えられている材料

を用いることが認められるのか」という内容のものである。 P-No.が与えられていない母材の扱いは、溶接士技能の場合はQW-423.1に、そ

して溶接施工法の場合はQW-424.1において明確にされているが、検討

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の結果、次のような質問内容の Interpretation(質問 1の回答は“No”、質問 2の回答は“Yes”)を回答として返すことになった。ここで母材A及びBは、共にP-No.が与えられていない材料であり、互いに類似の化

学成分及び機械的性質を有する。 質問 1:金属A同士を溶接したPQRは、QW-424.1の規定により金属B

を溶接するWPSをサポートするのか? 質問 2:金属Aの溶接により認証された溶接士は、QW-423.1の規定に

より金属Bの製品溶接を行うことができるのか?

ここで注意すべき点は、“ similar(類似)”と“ same(同一)”は意味

が異なることである。P-No.が与えられていない母材の溶接施工法認

証試験の場合、QW-424.1により同一の( same)材料を用いることが要

求されるが、溶接士技能認証試験の場合、QW-423.1により類似の

( similar)材料が要求される。

(10) 16-1355, Section IX, QW-283 – Buttering 溶接施工法は、溶接材料C(ENiCrFe-7:F-No. 43溶接棒)を用いて、

母材A(SA-508M Gr. 3 Cl. 2:P-No. 3 Gr. No. 3)及び母材B(SA-182 F316LN:P-No. 8 Gr. No. 1)を直接溶接し、その後で PWHTを行うもの

である。この施工法の認証試験記録(PQR)に基づいて作成すること

のできる溶接施工要領(WPS)について質問があったため、

Interpretation(質疑応答)について検討が行われた。 質問の内容は、次の 3つである。 質問 1:母材A及びBの開先面に溶接材料Cで肉盛溶接(厚さ 3/16 in.)

行ってから突合せ溶接を行い、その後でPWHTを行うWPSを作成することができるのか?

質問 2:母材A及びBの開先面に溶接材料Cで肉盛溶接(厚さ 3/16 in.)行った後 PWHTを行い、その後で突合せ溶接(PWHTなし)

を行うというWPSを作成することができるのか? 質問 3:QW-451及びQW-202.3の規定に基づき、母材Aに溶接材料C

で肉盛溶接を行うWPSを作成することができるのか?

検討の結果、質問 2に対する回答だけが“No”となる Interpretationを回答として返すことになった。問題となるのは、PWHTの実施時期

であり、PQRはすべての溶接が完了してから PWHTを行うが、質問 2の場合は、肉盛溶接を行った後にPWHTを行い、全ての溶接部に対して

PWHTが行われるわけではないことがその理由である。

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(11) 16-1390, Section IX, QW-403.5(c) – Combination Procedures QW-403.5は、溶接確認項目の母材に関する規定であり、QW-403.5(c)

には、「衝撃試験あり」の施工法については、P-No.とGroup No.の組合

せ(P-No.だけではない)で区分することが規定されている。そして、

P-No.及びGroup No.の組合せ及びその他の確認項目が同じ場合は、そ

れらの施工法を組み合わせて使用することが許容される。この規定に

ついて質問があったため、 Interpretation(質疑応答)について検討が

行われた。質問の内容は、「製造CodeにおいてHAZに対する衝撃試験

が要求される場合に限りQW-403.5(c)が適用されるのか」というもので

ある。 調査したところ、過去に同様の質問を扱った Interpretation IX-86-15

が発行されているとのことであり、検討の結果、この Interpretationを回答として返すことになった。参考として、Interpretation IX-86-15は、

P-No. 1 Group 1を溶接するWPSとP-No. 1 Group 2を溶接するWPSを有

している場合(ただし、母材区分以外の確認項目の内容は同じで衝撃

試験あり)、それらWPSをサポートするPQRに基づいて、P-No. 1 Group 1とP-No. 1 Group 2を溶接するWPSを作成することができるという内

容であり、新たに認証試験を行う必要はないとしている。

(12) 16-1468, Section IX, QW-407.1 – Minimum PWHT Holding Temperature Section VIII Division 1 UCS-56に規定されている母材区分P-No. 4の

PWHTの 低保持温度は、以前は 1100°F( 595°C)だったが、2004年版

で 1200°F( 650°C)に改正された。このため、「再認証試験を行うこと

なく、以前に認証した溶接施工法( PWHTの 低保持温度が 595°Cのも

の)を使用することが可能か」という内容の質問があり、Interpretation(質疑応答)について検討が行われた。 検討の結果、「認証された 低保持温度より高い温度の熱処理(ただ

し、Ac1変態点未満)を行うことは許容されており、再度認証試験を

行う必要はない」という内容の Interpretationを回答として返すことに

なった。 なお、質疑応答には含まれていないが、古い年版の Section IXに基づ

くPQRの扱いはQG-108に、また母材区分の扱いはQW-420に規定され

ている。

(13) 16-1493, Section IX, QW-453, Notes 3 and 10 – Liquid Penetrant Testing

QW-453は、硬化肉盛溶接及び耐腐食オーバーレイ(CRO:クラッド

溶接)に関する溶接施工法試験及び溶接士技能認証試験に関する規定

であり、そのNote (3)は、硬化肉盛溶接部表面に対する非破壊試験と

してPTを行うことを要求している(判定基準はQW-195.2による)。ま

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- C-40 -

た、Note (10)は、WPS(溶接施工要領書)に指定された厚さ以上の場

合も同様にPTを行うことを要求している。この規定について質問があ

ったため、 Interpretation(質疑応答)について検討が行われた。質問

の内容は、「炭化クロムや炭化チタンの硬化肉盛溶接を行った場合、

溶接残留応力による横割れが生じ易いが、割れの発生は目視で確認で

き、しかも割れが存在するのが常であるため、規定要求のPTを行う意

味がないのではないか」というものである。 検討の結果、炭化クロムや炭化チタンの硬化肉盛溶接を行う場合で

あっても、QW-453のNote (3)又は (10)によるPTを免除することはでき

ないという内容の Interpretationを回答として返すことになった。

(14) 16-1612, Section IX, QW-122 and QW-461 – 5G and 2G Groove Weld QW-461.9は、溶接士技能試験における溶接姿勢と、それにより認証

される溶接姿勢の範囲を表形式で与えており、溶接姿勢の記号につい

てはQW-461.1(突合せ溶接の場合)及びQW-461.2(すみ肉溶接の場合)

を参照している。また、QW-461.1及びQW-461.2は、たとえば立向につ

いては、図中に示す記号Eを用いて溶接線の軸と水平面又は垂直面と

の関係を説明している。一方、QW-122.2にも管の溶接姿勢の定義が与

えられている(たとえば、横向は 2G、水平固定は 5G)。これらの規定

により、溶接士技能における管の溶接姿勢と認証される範囲について

混乱を来した内容の質問があったため、 Interpretation(質疑応答)に

ついて検討が行われた。 調査の結果、溶接姿勢については過去に Interpretation IX-78-64が発

行されており、そのうちの 4番目の質疑応答が質問に対して適当と判

断されたため、それを回答として返すことになった。回答として返す

質疑応答の内容は、「溶接姿勢 5G(水平固定管)の技能が確認された

場合、下向( 1G)、立向( 3G)、上向( 4G)が認証されるが、横向( 2G)

は認証されない(突合せ溶接、すみ肉溶接共)。また、溶接姿勢 6G(斜

め固定管)で技能が確認された場合は、全ての溶接姿勢が認証される」

という内容である。

(15) 16-1685, Section IX, QW-288.1 – Tube-to-Tubesheet Procedure Qualification

QW-288は、管と管板の溶接に関する施工法試験の規定であるが、こ

れの開先深さや開先角度等の変更の扱いについて質問があったため、

Interpretation(質疑応答)について検討が行われている。 質問における開先深さや開先角度の変更をどのように扱うかが問題

となったが、QW-288.1(b)に規定されている“製造公差を超える開先

形状の変更”と考えて議論が行われた。また、当初はQW-288.1(b)の規定の目的を問う内容の質疑応答案が作成されていたが、検討の結果、

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「管と管板の溶接施工法において、製造公差を超える継手形状の変更

を行った場合は、再認証試験が必要になる」という要求事項を質疑応

答の形式にした Interpretationに修正された。

(16) 16-1804, Section IX, QW-193 – Tube-to-Tubesheet Test (Welding Procedure)

QW-193は、管と管板の溶接に関する試験の要求事項であり、モック

アップを用いて技術的妥当性を実証する方法を規定している。その

SubparagraphのQW-193.1は、モックアップが実機の管穴及び継手形状

の寸法形状を模擬したものであり、 低 10個の管を管板に溶接するも

のであることを要求している。そして、溶接確認項目については、

QW-288に規定された要求事項を満足する必要がある。 管穴の配列としては、四角ピッチ以外に三角ピッチ、穴群(三角ピ

ッチ又は四角ピッチ)が繰り返されるパターンなどがあるが、モック

アップによる実証の場合、そういった管穴の配列も確認項目として扱

う必要があるのかという質問があり、 Interpretation(質疑応答)につ

いて検討が行われた。 検討の結果、QW-193.1はモックアップ(試験材)に関する要求事項

であり、溶接確認項目に関する要求事項ではないことを説明する内容

の Interpretationを回答として返すことになった。ただし、QW-193.1に関する内容だけでは不十分であり、溶接確認項目に関する内容にも言

及するべきとのコメントがあったことから、回答にはQW-288に関す

る説明が含められている。

(17) 16-1927, Section IX, QW-283 – Welds with Buttering QW-283は、肉盛溶接を含む溶接施工法認証試験の肉盛に関する要求

事項を規定している。この規定に関連して、溶接施工法を複数の会社

で共有する場合の考え方について質問があったため、Interpretation(質

疑応答)について検討が行われた。 問題の溶接施工法は、QW-283の規定に基づいてA社により認証試験

が行われたものであり、QW-202.2で要求される試験(突合せ及びすみ

肉溶接に関するもの)に加えて、製造Codeで要求される衝撃試験及び

硬さ試験がHAZ及び溶接金属に対して行われている。その他の詳細は、

次のとおりである。

母材:P-No.が与えられていないもの(P-No. 5A Gr. 1の類似材) 施工手順:開先面(両面)に厚さ 3/16 in.( 4.7 mm)以上の肉盛溶接

を行った後、開先加工を行って突合せ溶接を行う。 溶接材料:肉盛溶接には、AWSの区分が与えられていない溶接材料

を用いる(銘柄指定)。突合せ溶接には、別の溶接材料

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- C-42 -

を用いる。 PWHT:PWHTは肉盛溶接後に行うが、その後の突合せ溶接後には行

わない。 溶接入熱:肉盛溶接は 25000 J/in.以下、突合せ溶接は 65000 J/in.以下

に制限している。

質問は、上述のA社が作成したPQRに基づいて、B社及びC社が次の

ようなWPSを作成しようと考えているが、規定上認められるかという

ものである。

会社B:WPSは、A社が作成したPQRと同じ条件(溶接入熱を含む)

で肉盛溶接及びPWHTを行うが、突合せ溶接については肉盛

溶接と同じ溶接材料(銘柄指定)及び溶接入熱を適用する。 会社C:WPSは、A社が作成したPQRと同じ条件(溶接入熱を含む)

で肉盛溶接及びPWHTを行うが、突合せ溶接前の肉盛溶接部

に対する開先加工は行わない。突合せ溶接については、肉盛

溶接と同じ溶接材料(銘柄指定)を用いるが、溶接入熱につ

いては、肉盛溶接の制限値を超え、かつ、突合せ溶接の制限

値以下とする。

検討の結果、「質問のWPSの条件の場合、溶接材料や PWHTは認証さ

れた範囲であり、問題となるのは溶接入熱(QW-409.1の要求事項)だ

けになる」という内容の Interpretationを回答として返すことになった。

(18) 16-2647, Section IX, Low-Energy Capacitor Discharge Welding 低エネルギーのコンデンサ放電溶接(LECD)は、熱電対やひずみ

ゲージを取付けるために使用されることが多いが、1974年頃にパテン

トが発生した比較的新しい溶接方法であるため、1980年より古い年版

のSection IX及び製造Codeには規定されていない。このため、 1980年以前の年版の製造Code(Section III、B31.1等)に基づいて取替え部品

を製造する場合、 PWHTの温度管理を厳密に行う目的で熱電対を直接

本体に溶接すると、たとえLECDを用いたとしても、規制当局からWPS及びその元となる PQRが要求されるだけでなく、条件によっては

PWHTが必要と判断されるという問題が発生している。問題の機器は

原子力設備であるが、同様の問題は非原子力機器にも発生し得ると考

えられることから、対応について検討が行われた。 検討の結果、LECDによる取付け溶接の要求事項をQW-289として新

たに設けると共に、LECDの溶接士技能については、特殊溶接のオペ

レータとしてQW-387に要求事項を追加することになった。また、当

該規定を含む新しい年版の Section IXが発行されるまでの間は、Code

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- C-43 -

Caseを発行して対応することになった。追加されるLECDの規定は次

のとおりであるが、LECDで溶接した場合に形成されるHAZは、表面

から 0.002~ 0.003 in.( 0.05~ 0.08 mm)程度の深さであり、当該部を容

易に除去できることから、LECDの施工法認証試験は不要と考えられ

ている。

【QW-289に設けるLECDの要求事項】 ①溶接エネルギーは 125 W-sec以下とし、付着物の取付け溶接を行う

部分の母材厚さは 0.09 in.( 2.3 mm)以上とすること。 ②母材区分P-No. 5A、5B、及び 15Eについては、炭素含有量が 0.15%以下とすること。

③コンデンサ放電溶接機、接合する材料、及び適用するテクニック

について説明した溶接施工要領を準備すること。溶接施工法の認

証は要求されない。 ④一時的に付着物の取付け溶接を行った部分の周囲は、付着物の除

去後、試験が行われるまでの間、当該部の同定ができるように適

当な方法でマーキングを行うこと。 ⑤グラインダや機械仕上げ等の機械的な方法で、一時的に取り付け

た付着物を完全に除去すること。 ⑥付着物を除去した部分について、目視試験(拡大鏡を用いない)

及びMT又はPTによる試験を行うこと。その表面は、周囲の母材と

一体になるように滑らかに仕上げると共に、割れがあってはなら

ない。

【QW-387 Capacitor Discharge Welding Operator Qualification】 QW-289の規定に従った低エネルギーのコンデンサ放電溶接機を用

いる溶接オペレータは、溶接士技能認証が要求されない。 2.2 Subgroup on International Material Specifications (BPV II)

(1) 15-2422, Section II, Part A; Adoption of Indian Specification IS

2062:2011 インドの材料規格である IS 2062は、現在、2006年版が採り入れられ

ているが、これを 新版の 2011年版に改正する提案が行われている

(適用は Section VIII Division 1及びSection XII)。材料仕様に関しては、

基本的に旧年版( 2006年版)からの変更はないが、書面投票において

反対意見があったため、対応について検討が行われた。主な反対意見

は次のとおりである。 ①化学成分の仕様がAl > 0.01%、Si > 0.03%で、キルド鋼になってい

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- C-44 -

るが、Al > 0.02%又はSi > 0.10でなければキルド鋼とはいえないの

ではないか。 ②CE(炭素当量)が要求されているが、CEの式に掲げられている元

素(C及びMnを除く)の成分量を報告する規定になっていない。 ③供給者と購入者の間の合意に基づき、焼ならし圧延(Normalized

Rolling:NR)を行うことが認められているが、NR材を使用する

ことは問題がある。 ④NRを行った場合の材料表記が規定されておらず、エンドユーザに

とって通常の焼ならし材との区別が困難である。制御圧延等を行

った材料を熱間成形すると、機械的性質が大幅に変化するという

問題がある。 ⑤焼入れ焼戻し鋼を除き、Bが添加されている理由が不明である。

溶接性に悪影響を与える。

炭素鋼板の場合、インド規格材であってもASME SA-20の要求事項

を適用する予定であるため、上述の②及び⑤は問題にならない。また、

NR等の熱処理は購入者の要望により行われるものであり、通常は“圧

延のまま”で供給されるため④も問題にならない。ただし、TMCP材等は許容されないことから、カバーシートにおいて許容される供給条

件を明確にする考えである。 なお、2011年版では新たにBR(室温での衝撃試験あり)及びB0( 0°C

での衝撃試験あり)が追加されているため、BPV VIIIにおいて 2017年版に間に合うように採り入れ検討が行われているとのことである。

(2) 16-1193, Section II, Part A; Mandate Annex A of SA/EN 10028-7

EN 10028-7は、ステンレス鋼板の仕様に関する規格であり、現在、

2007年版がASME Section IIに採り入れられている。この規格のAnnex AのTable A.1~A.4には、材料の種類別に熱間成形及び熱処理に関する

要求事項が与えられているが、必須要求にはなっていない。検討の結

果、Annex Aを必須要求にする必要があるとると判断されたため、

Section II Part Aに掲げられているカバーシート及びTable II-200-2を改

正する提案が行われている。 書面投票にかけたところ、熱処理関係の要求事項は、Annex Aでは

なくてAnnex Bの誤りではないかというコメントがあったため、再調

査が行われた。その結果、熱処理関係の要求事項がAnnex Bに掲げら

れていたのは 2000年版であり、説明資料として 2000年版が誤って添付

されていたことが混乱の原因であった。 2007年版ではAnnex Aに変更

されていることから、その旨を回答として返し、再度書面投票にかけ

ることになった。

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- C-45 -

(3) 15-876, Section II, Part D; Incorporation of SB/EN 1706 EN AC-42000-S-T6 for Section VIII, Division 1 Applications

EN 1706のGrade EN AC-42000-S-T6は、SB-26 Grade A03560 T6に類似

した鋳造アルミニウム合金であり、この材料を 120°C 以下でSection VIII Division 1に適用できるようにするため、 Section II Part DのTable 1B、U及びY-1に採り入れる提案が行われている。 仕様における機械的性質は、SB-26 Grade A03560 T6と比較して引張

強さ及び耐力が若干高いが、伸びが 1%以上(A03560は 3%以上)と小

さく、熱処理(溶体化処理後人工時効処理)も必須要求になっていな

いこと等が問題となった。このため、ASME材のGrade A03560 T6と同

じ「伸び 3%以上」を要求すると共に、熱処理が必須要求となるように、

Section II Part BのSB/EN 1706に関するカバーシートを修正する提案

が行われた。また、伸びと熱処理に関する要求が、オリジナルのEN 1706と異なることをTable II-200-2で明確にする考えである。 書面投票に掛けたところ、Table II-200-2においてSection VIII Div. 1

に適用できることを示す記号“X”が脱落している旨のコメントがあ

ったため、修正して再提案することになった。

(4) 16-323, Section II, Interpretation - Missing specification for forgings Section VIII Division 1のTable UCS-23には、SA/EN 100222-2の

P280GH、P305GH、 13CrMo4-5、 11CrMo9-10といった鋼種が掲げられ

ており、圧力容器に適用することが認められている。同様に、Section II Part Dにもこれら鋼種の許容応力が掲げられているが、Section II Part Aには材料仕様が掲げられていない。このため、 SA/EN 10222-2に規定された上述の材料を Section VIII Division 1の圧力容器に適用す

ることができるかという内容の質問があり、Interpretation(質疑応答)

について検討が行われた。 検討の結果、「Part Dに許容応力が与えられている材料であっても、

それらの仕様がSection II Part Aに掲げられる前に使用することがで

きない( Part Aに仕様が掲げられていない材料は使えない)」という

内容の Interpretationを回答として返すことになった。

(5) 16-1129, Section II, Interpretation - SA/IS 2062 Structural Steel Plate IS 2062は、インドの構造用鋼材の規格であり、 2015年版のASME

Section IIでは、2006年版の規格の材料仕様が認められている。この規

格材料を供給する場合について、次の質問があったため、Interpretation(質疑応答)について検討が行われた。

質問 1:材料メーカは、2015年版ASME Section IIのSA/IS 2062の要求

事項に適合することを、材料試験報告書で宣言することが要

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- C-46 -

求されるのか? 質問 2:材料には、IS 2062の代わりに SA/IS 2062を表示する必要があ

るのか?

検討の結果、質問の内容を「検査証明書や材料表示について、SA仕

様の代わりにオリジナルのインド規格の仕様を用いることができる

のか」という一般的な内容に修正して回答を返すことになった。質問

者は、上述の 2つの質問に対して、共に“Yes”であると考えているが、

回答は“No”である。すなわち、IS(オリジナルの仕様)とSA/IS(ASME仕様の材料)は異なるものという考えである。

(6) 16-1948, New Code Case - Allow the use of JIS G 4305:2012 Alloy

SUS444 in the Construction of Heating Boilers Section IV, Part HF SUS444( JIS G 4305:2012)は、Moを添加し、耐食性を高めたフェラ

イト系ステンレス鋼であり、我が国でも貯湯槽や太陽熱温水器などに

用いられている。この材料をSection IV(Heating Boiler)のPart HFに適用する要望があったため、Code Caseの検討が行われている。 案のTable 1には、US慣例単位の許容応力、Table 1MにはSI単位の許

容応力が与えられているが、注記の厚さがSI単位になっていないとの

コメントがあったため、 SI単位に修正したとの報告があった。また、

Table 1Mには「溶加材はType 430(Tiを約 1.25%含有するもの)を使用

し、 300系の溶加材を使用してはならない」とする注記が設けられて

いるが、Table 1にはなく、整合を図るべきというコメントもあったた

め、当該注記をTable 1にも追記修正したとのことである。 修正案について検討を行った結果、コメントや反対意見はなかった

ため、案のとおり上程することになった。

(7) 16-2613, New Code Case - Use of Alloy SUS304L in the Construction of Heating Boilers Section IV, Part HF

SA-240 Grade S30403の代替として、 JIS G 4305:2012のSUS304Lを

ASME Section IV Part HFに適用できるようにするためのCode Caseが検討されている。 これまでの検討結果を踏まえて、化学成分や機械的性質は、SA-240

Grade S30403と同等であると判断されている。今回は、規格に与えら

れた熱処理条件が必須要求になっていないことが問題となったが、比

較対象の SA-240 がSA-480のTable A1.2の条件を引用しているため、同

様にSA-480のTable A1.2を引用して必須とすることになった。

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(8) 16-437, Section II, Parts A and B, Mechanical Properties on agreement in Non-ASTM specifications

ASMEは、ASTM材をASME材として採り入れる場合、材料特性につ

いて「受渡当事者間の協定による」とする規定の適用を認めていない。

ASTM以外の材料規格についても同様に扱う方針であり、該当する規

定の有無を調査する作業が進められている。 前回は JIS G 4303に関する調査結果について報告があったが、今回

は、EN 10028-2~ 4、EN 10088-2及び 3について調査が完了したとの報

告があった。報告によると、EN規格には該当する規定が随所に設けら

れている。たとえば、EN 10088-2:2005(ステンレス鋼板)の場合、Table 7~ 11の脚注に該当する規定が設けられており、特定の厚さを超える

板材に対して適用されている。 新の 2014年版においても同様に、大

きな寸法に対して該当する注記が適用されるとのことである。 さらに、詳細な報告はなかったが、JIS G 5504、EN 1706、EN 10222-1

及び 3、EN 10025-2、EN 10216-1、EN 10217-2、AS 1548、CSA 40.21、NF A 36-215等の調査も行われており、該当する規定が存在するため、

各材料のカバーシート(Section II Part A)に、当該規定の条項(又は

注記)の適用を禁止する規定を追加する考えである。

2.3 Subgroup on Design (BPV I)

(1) 15-1786, Section I, PG-27.2.3, Temperature Limit of 705.4°F Nonmandatory Appendix A-317には、円筒胴の式(トレスカの降伏条

件に基づく式:通称Fishburnの式)が与えられており、PG-27.1の規定

により適用する場合は制限がない。しかし、PG-27.2.3の規定により適

用する場合は、厚さが構造物の内半径の 1/2より大きくなる場合に限定

され、「設計温度が 705.4°F( 374.1°C)以下」という温度制限が付くと

いう問題がある。しかし、A-317の式は、本来、非クリープ領域から

クリープ領域までカバーした式であるため、PG-27.2.3に設けられてい

る温度制限を削除する提案が行われている。 案を書面投票に掛けたところ、反対意見が 2票あったとの報告があっ

た。現行の規定では、PG-27.1の規定によりA-317の式を厚さに関係な

く非クリープ領域及びクリープ領域の機器設計に使用することがで

きる。一方、PG-27.2.2の式(修正Lameの式)は、クリープ領域及び

非クリープ領域の薄肉の機器設計に用いられるが、厚肉になった場合

は、PG-27.2.3の規定によりA-317の式が用いられる(ただし、非クリ

ープ領域に限る)。ところが、PG-27.2.3の制限を削除した場合、設計

温度及び厚さに関係なくA-317の式とPG-27.2.2の式のどちらを使用し

てもよいことになり、混乱が生じる恐れがあるためである。 検討の結果、ノズルの補強計算にも影響する可能性があり、見直す

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- C-48 -

べきとの意見があったが、反対意見の対応については、別の課題で検

討を行うことを回答として返し、制限条件を削除する提案を再度上程

することになった。 (参考) PG-27.2.2の式を用いた非クリープ領域の設計は、A-317の

式を用いた場合より若干保守的となる。

(2) 11-1354, Section I, Incorporation of Code Case 2697-1 for Unstayed Flat Head Made from Forging 端板の代替設計ルールであるCode Case 2697をSection Iに編入する

提案が行われたが、書面投票において反対意見があったため、対応に

ついて検討が行われた。Code Caseは、Section VIII Division 1のFigure UG-34(b-2)及びFigure UW-13.3(a)( JIS B 8267:2008 図 6 a) 1)、 JIS B 8201:2013 図 b)に類似する端板の溶接設計である。 反対意見は、Fig. PG-31 (b-2)として追加される溶接設計(Code Case

2697の図)の要求事項が既存の溶接設計と整合していないというもの

である。具体的には、追加される端板の溶接設計を適用する場合、端

板として使用できる材料に制限があるだけでなく、ハブの機械的性質

(引張強さ及び伸び)を確認する機械試験が要求されるが、既存の端

板に対しては同様の要求事項がないという点である。ただし、Code Caseを編入することに対する反対ではないため、提案を再度上程し、

問題については新たな課題(課題番号 16-1932)として検討を開始する

ことになった。

(3) 16-1205, Section I, Deletion of PG-53 リガメントに関する要求事項は、 PG-52(規則的な穴配置のリガメ

ント)及びPG-53(不規則な穴配置のリガメント)に規定されており、

一般にPG-52の規定に基づいて設計が行われる。一方、PG-53の規定が

使いにくいため削除する提案が行われた。しかし、PG-53を引用して

いる規定があるだけでなく、完全に削除すると混乱が生じる恐れがあ

ると考えられたため、PG-53を残す案に変更された。そして、両者の

規定を使い分けることができるように、用途に合った規定内容にする

考えである。 前回作業会の後、変更案について Subgroupレベルの書面投票を行っ

た結果、反対意見はなかったもののコメントがあったため、それらを

反映して修正したとの報告があった。検討の結果、修正した変更案に

対する反対意見やコメントはなかったため、案を上程することになっ

た。 案の主な内容は、次のとおりである。 ・PG-52.2.2は、規則的な穴配置のリガメント計算式であることを明

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- C-49 -

記する。 ・現行の Fig. PG-53.3(円筒胴の斜め方向リガメント効率を長手方向

リガメント効率に換算する線図)を Fig. PG-52.6に変更する。 ・長手方向の軸に平行でない一列の穴群(周方向にはパターンが繰

り返されない配置)に対して、Fig. PG-52.6を用いて相当長手方向

リガメント効率を求める規定を新たにPG-52.4.2として設ける。こ

の関連で、重複した内容の PG-53.3を削除する。 ・PG-52.4.2の追加に伴い、現行のPG-52.4の規定はPG-52.4.1にする。 ・PG-53.2の規定は、PG-53.2.1~PG-53.2.2の規定に従って、穴群(特

定のパターンを有しないもの)のリガメントを決定するという内

容に変更する。 ・PG-53.2.1及びPG-53.2.2における“ the efficiency”は、“ the average

efficiency”に訂正する(平均効率であることを明確にする)。

(4) 16-550, Section I, Corrosion Allowance in Openings Diameter 前回の会議において、穴の補強計算に腐食代を考慮した穴径を用い

るかどうか質問があり、 Interpretation(質疑応答)について検討が行

われたが、回答を返すと技術的コンサルタントになると判断された。

しかし、設計計算における腐食代等の扱いを明確にする改正案(課題

番号 15-337)が可決され、 2017年版に反映される予定であるため、そ

のことを考慮した Interpretationを発行するべきとの考えから、オリジ

ナルの質問内容を一般化し、「PG-33の穴の補強計算を行う場合、適切

と判断されるならば腐食及び浸食を考慮すべき」という内容の

Interpretationの案が準備された。(オリジナルの質問は、腐食代を 2倍した値を穴径に加算するのかという内容である。) 参考として、 2015年版におけるSection IのEndnote 13は、「腐食代及

び浸食代を除く」という内容であるが、2017年版では削除され、PG-33の tnの定義に含められる予定である。

(5) 16-2481, Section I, PG-29.8 versus PG-81

PG-29.8には半だ円形鏡板を製造する場合の許容差に関する要求事

項が規定されている。その記述内容はPG-81(Tolerance for Formed Heads)と全く同じであることが確認された。PG-29は、基本的に皿形

鏡板の設計要求であり、問題の記述が製造要求であるため、 PG-29.8の方を修正する提案が行われた。 修正案は、PG-29.8を完全に抹消せずに、「半だ円形状にする鏡板の

製作及び許容差については、PG-81に規定されたルールを適用するこ

と」とする内容の規定に置き換えるものである。検討の結果、反対意

見はなく、案のとおり上程することになった。

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(6) 16-2482, Section I, PG-16.1 versus Proof Test PG-16.1は、ボイラーの設計について、これ以降のパラグラフに規定

された一般設計要求及び該当する Partの特定の要求事項に従うことを

要求しているが、それらは適用可能な設計詳細を網羅している訳では

ないとしている。そして、設計詳細が与えられていない場合は、PG-18の規定により許容される実証試験( proof test)を行って公認検査官の

承諾を得ることが規定されているが、その他に、適切な解析手法を用

いるか、他の設計規格のルールを適切に用いるなどの選択肢も与えて

いる。 ところが、PG-32.2.2(特殊な形状の穴の補強)及びPG-32.2.3(大き

な穴の補強)においては、 PG-18(Design Validation by Proof Test)し

か引用しておらず、実証試験しか認められない規定になっているとい

う問題が指摘されたため、 PG-32.2.2及びPG-32.2.3における引用を

PG-18からPG-16.1に変更する提案が行われた。 変更案に対する反対意見はなかったが、他に関連する規定がないか

入念に確認することになった。

(7) その他 ①Section I Division 2 Part 5として設ける予定のDBA(Design by

Analysis)のルールは、書面投票に掛けたところコメントがあった

ため、現在、WG-DBAにおいて見直し再検討が行われているとの

報告があった。ルールは、 Section VIII Division 2の高温設計ルー

ル(クリープ領域の設計ルール)にも採り入れられる予定である。

(課題番号 13-2035) ②EPRI(Electric Power Research Institute. Inc.)において、Section Iの設計手法を高度化するための研究が行われているが、その中に

大きな穴を設けた場合の設計(母管と管台の外径がほぼ同じ斜め

管台の設計等)についての研究報告が行われている。このため、

研究成果をSection Iに反映する検討が開始された。(課題番号

16-2483) ③前出 (1)のとおり、PG-27の計算式とA-317の計算式の使い分けが問

題になっているため、2015年版では削除されたA-125の規定を含め、

今後どのようにするか検討を開始することになった。(課題番号

16-2484) ④今年の 2月 27日~ 3月 3日に開かれたHRSG Forum(EPRI主催)の概

要について報告が行われた。Gr. 91+オーステナイト系材料等の異

材継手(DMW)に関するものであり、将来的にはNonmandatory Appendixとしてガイドラインを与える考えである。(課題番号

16-1931)

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2.4 Subgroup on Fabrication & Examination (BPV I)

(1) 11-1345, Section I, Incorporation of Code Case for Unstayed Flat Heads 本課題は、前出 2.3(2)と同じ課題である。書面投票の結果、反対意見

やコメントがあったため、それらを反映して案の修正を行ったこと、

及び設計要求については変更がなく、午前に開かれた Subgroup Designにおいて承認されたことについて報告があった。また、この溶接設計

を適用する場合は端板に対する材料制限があるが、類似の他の溶接設

計を適用する場合には材料制限がなく、ルールの整合性がないという

問題(主な反対意見)の指摘があったため、別の課題(課題番号 16-1932)として検討を行うとの説明があった。 主な修正は、誤記訂正以外に次の用語の修正であり、検討の結果、

反対意見やコメントはなく修正案を支持することになった。 ・“ vessel”→“ shell, pipe or header” ・“ hub”→“ hubbed flange”(Section VIIIでは単に“ hub”と呼称)

(2) 14-2333, Section I, Tighter Controls for PWHT

本課題は、より厳密な管理を行う PWHTの規定を策定する課題であ

り、Section I Division 2(DBAを適用して設計される機器のルール)の

導入に伴う規定の見直し(Modernization)である。提案されている案

は、Grade 91等の熱処理条件に敏感な材料に適用する要求事項として

策定されたルール(課題番号 13-129において策定されたNew Mandatory Appendix)をベースとしており、 PWHT以外に予熱等に関する要求事

項が含まれている。 書面投票において反対意見及びコメントがあったため、対応につい

て検討が行われた。反対意見は、2017年版で発行される(明確になる)

予定の関連規定に関係するものが多かった。また、規定内容が PWHT以外の多肢に亘る内容を含んでおり、その結果コメントが多くなって

いる。このため、提案内容を 4つの課題に分割すると共に、一部は 2017年版の発行を待って検討を再開することになった。

(3) 13-2131, Incorporate CC 2235, UT for Section I Construction

本課題は、DBAのルールを Section Iに設ける作業の一環として、RT代替UTのルールであるCode Case 2235をSection Iに編入する提案であ

る。書面投票に掛けたところ、反対意見があったとの報告があった。 反対意見は、 近、P-No. 1 Group 1の溶接部についてPWHTを免除す

る提案(課題番号 15-1826)が承認されており、残留応力レベルが高く

なることを考慮して判定基準を見直すべきというものである。このた

め、Section I Division 2を策定する作業の一環として、判定基準の見直

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- C-52 -

しを行うこととし、案を再度上程することになった。

(4) 16-1789, Section I, Review of Inconsistencies of Proximities Rules and Acceptance Criteria

Code Case 2235と同じUTのルールは、 Section VIII Division 2及び 3にも使用されているが、Dr. 長谷川より欠陥の評価方法や判定基準が

Section XIと異なっているという指摘があったため、これらをSection XIに整合させる提案が行われている。Section XIは、PVPで発表された

論文に基づき、表層欠陥の評価に対して“ fraw-to-surface proximity factor Ya(= S /d)”を導入し、Ya � 0.4の場合は表面欠陥と見なすと共

に、判定基準である a /tをYaの関数として与えている。表層欠陥を表面

欠陥と見なす際の閾値として、欠陥から表面までの距離 S及び欠陥深

さ( 2d)が考慮されるため、過度に保守的だった従来の表層欠陥の評

価方法が 適化されることになる。ここで、 aは表層欠陥を表面欠陥

と見なした場合の欠陥深さ( S+2d)、 tは厚さである。 案を書面投票に掛けたところ、反対意見及びコメントがあったため、

対応について検討が行われた。誤記訂正以外の主な反対意見やコメン

トは、次のとおりであり、主にSection VIII側のコメントである。 ・改正案は欠陥の評価が複雑であり、API 620のように単純化するべ

きである。 ・ 近、 P-No. 1に対するPWHTの免除条件が緩和されており、その

影響を考慮する必要がある。 ・クリープ及びクリープ疲労も考慮する必要がある。

なお、上述の反対意見に対して、次の回答が行われており、Section

Iレベルでは可決されている。 ・Section XIのルールの技術的根拠は明確であり妥当である。 ・表面から距離のある内部欠陥の判定基準に変更はない。 ・PWHTの免除条件の見直しには、破壊靱性が考慮されている。 ・クリープやクリープ疲労に関しては、Section I Division 2の検討

(Modernization)においても検討されている。

(5) 16-2362, Section I, Code Case 2235-13 and 2816, Reference to ASME Section V Article 4 Mandatory Appendix VIII, Section V Mandatory Appendix IX, and Section V, Article 1, T-150(d)

Code Case 2235及び 2816は、RT代替UTのルールであり、前者は厚さ

が 1/2 in.( 13 mm)以上、後者は厚さ 1/4 in.( 6 mm)以上 1/2 in.( 13 mm)

未満の場合に適用される。これらのCode Caseは、Section V Article 4

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を引用しているが、その中に含まれているMandatory Appendix VIII及び IX、さらには、手順書に関するArticle 1のT-150(d)等がCode Caseに適用可能かどうか曖昧であるため、 Interpretation(質疑応答)を発行

する提案が行われた。 準備された案は、Code Case 2235及び 2816のパラグラフ (c)において

引用されるSection V Article 4のMandatory Appendix VIII及び IX、並び

にArticle 1 T-150(d)が必須要求になることを説明する内容であり、検

討の結果、反対意見やコメントはなく承認された。 参考として、問題のSection Vの規定項目は、次のとおりである。 Mandatory Appendix VIII:破壊力学的評価に基づく判定基準のため

のUTの要求事項 Mandatory Appendix IX:欠陥のサイジング及びカテゴリー分けのた

めの探傷要領の認証要求 Article 1 T-150(d):探傷要領の認証が要求される場合に行われるデ

モンストレーション試験の要求事項

(6) 15-2589, Section I, Non-Mandatory Appendix XYZ, Local Heating of Welds 局部PWHTを行う場合、熱処理温度に保持する必要のある体積(Soak

Band)及びそれを達成するための加熱幅(Heated Band)の設定が重要

であるが、EPRIより実験結果が報告された。 EPRIのレポートによると、Grade 91(改良 9Cr鋼)は熱伝導度が小さ

く、溶接部における厚さ方向の温度勾配が大きくなるため、AWS D10.10に規定されている局部PWHTの要領では、内面側の保持温度が

低くなり“Soak Band”を達成することができないということである。

このため、現在策定されている局部 PWHTの要領(Nonmandatory Appendix)について見直す必要があるとの報告があった。

(7) 16-943, Section I, Porosity Acceptance Limits in Figures A-250.3.6-1

to-6 Section IのMandatory Appendix A-250は、放射線透過試験(RT)にお

ける円形状のきず(Rounded Indication)の判定基準をチャート(Figure A-250.3.6-1~ 6)として与えているが、そのNote (2)には“Minimum size per Table A-250.3.2”という記述があり、各々チャート (b)により引用

されている。しかし、“Maximum size per Table A-250.3.2”の誤りでは

ないかという意見があり、この判定基準のベースとなった論文( 1965年に発表されたもの)に基づいて、誤記かどうか検討することになっ

た。 また、Figure A-250.3.6-1~ 6のチャート (c)は、“ cluster”と見なされ

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- C-54 -

るきずを判定する基準として与えられているが、どのような場合に

“ cluster”と判断されるのかが明確になっておらず、定義が必要と考

えられるため、Note (2)の見直しと併せて検討が行われる予定である。

(8) 16-2487, Section I, PW-53 PW-53は溶接試験板に関する要求事項であり、次の条件に該当する

場合は溶接試験板の作製が免除されている。 (a)内圧がかかる円筒形の管及び管寄せ (b)P-No. 1材料で作られた円筒形の耐圧部品 (c)付着物の溶接

この規定に関して、上記 (a)の条件に該当するならば、平端板( 2つ

の部材を溶接で接合して作られる)がP-No. 1以外の材料で作られてい

ても溶接試験板が免除されるのかという質問があった。このため、免

除条件に“円筒形の耐圧部品に接合される非円筒形の耐圧部品”を追

加し、平端板に対する免除条件を明確にする提案が行われた。 類似の質問は、過去にも寄せられており、既に Interpretation I-10-13

が発行されている。 Interpretationは、「 2つの部材を溶接して作られる

フラットカバーの溶接部の場合、ボルト接合タイプのフラットカバー

であっても、免除条件に該当しない場合は溶接試験板が要求される」

としており、改正案はそのことを踏まえた内容である。 検討において問題になったのは、質問者が「平端板に関する溶接試

験板ついても条件 (b)と同様にP-No. 1に限定するべき」と考えている

点である。この背景には、海外から輸入される材料の中に低品質もの

が含まれているという問題がある。しかし、あくまでも海外から輸入

される材料の問題であり、作成された案の意図(溶接試験板の要否の

明確化)とは異なる。また、現行の規定により、平端板の溶接部に関

する溶接試験板の要否は明確であることから、提案は否決された。

(9) 16-2461, Section I, PW-10 Cautionary Note for CSEF 本課題は、課題番号 14-2333(Grade 91等に対する局部 PWHTの厳密

な管理規定:前出 2.4(2)参照)から派生した課題である。 PW-10は、PW-38及びPW-39に規定された予熱及び溶接後熱処理の要

求事項に従うことを要求しているが、これにCSEF(Creep Strength Enhanced Ferritic steels)に関する説明(定義)、及び施工上の注意事

項(溶接及び熱処理要求を遵守しなければ、クリープ強度が大幅に低

下する)を、Cautionary Noteとして追加する提案が行われた。 案は、課題番号 14-2333において検討された内容の一部を分割して提

案するものであり、先に行われた書面投票意見を反映して修正した

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- C-55 -

(Vessels and vessel parts→Boiler pressure parts)との報告があった。

また、Cautionary Noteの前半に記載されているCSEFの定義は、Section IX QG-109.2に掲げられているCSEFの定義と同じであり、後半の注意

事項もCSEFの熱処理条件等を説明する時に使用されてきた内容であ

る。 検討の結果、反対意見やコメントはなく、案のとおり上程すること

になったが、提案されている注意事項はSection Iの機器に限定される

ものではないため、将来的にはSection IIのNonmandatory Appendix Aに

記載し、各製造Codeがそれを参照する形式にする考えである。

(10) 16-2642, Section I, PW-38 Rules for Preheating 本課題は、課題番号 14-2333(Grade 91等に対する局部 PWHTの厳密

な管理規定:前出 2.4(2)参照)から派生した課題である。 課題番号 14-2333において検討された案には、予熱に関する規定が含

まれているが、その内容を分割して検討する考えである。案は、Section I Division 2の導入に伴う規定の見直し(Modernization)であり、次回

までに各メンバーでレビューを行うことになった。

(11) 16-2643, Section I, Non-Mandatory Appendix A-XXX, Recommendation for a Quality Assurance System for Post Weld Heat Treatment 本課題は、課題番号 14-2333(Grade 91等に対する局部 PWHTの厳密

な管理規定:前出 2.4(2)参照)から派生した課題である。 課題番号 14-2333において検討された案には、PWHT関するもの以外

の要求事項が含まれているが、その中から PWHTに関する内容を分割

して検討する考えである。案は、Section I Division 2導入に伴う規定の

見直し(Modernization)あり、次回までに各メンバーでレビューを行

うことになった。

(12) その他 ①PW-16.8には、高温酸化の問題を考慮して条件が追加されたスタ

ブチューブの溶接設計が与えられているが、同様にクリープ領域

等の高温で使用した場合の問題を考慮して、条件を追加する必要

のある溶接設計があるかどうか調査が行われた。しかし、特に問

題は見当たらなかったことから、課題を取り下げて終了すること

になった。(課題番号 16-1793) ②クリープ疲労を考慮した非破壊試験の判定基準について、ピアレ

ビューグループで検討中であるとの報告があった。(課題番号

15-1874) ③今年の 2月 27日~ 3月 3日に開かれたHRSG Forum(EPRI主催)の概

要について報告が行われた。Subgroup on Designで行われた報告と

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- C-56 -

同じ内容である。 2.5 Subgroup on General Requirements and Piping (BPV I)

(1) 10-854, Section I, Liquid Phase Thermal Fluid Heaters

Section Iの規定に基づき、熱流体を熱源とする熱交換器(Liquid Phase Thermal Fluid Heaters:LPFH)を製造できるように、当該熱交換器特

有の要求事項を整理して明確化する提案である。 書面投票において、TOMC(Technical Oversight Management

Committee)のメンバーよりコメントがあったが、「Section VIIIの機器

とB31.3の配管を組み合わせて作る機器」と混同したものであったた

め、Section Iだけで作る機器であることを説明する回答を行ったとの

説明があった。また、BPV VIII委員からは、 Section Iに基づいてヒー

タを作ることに対する反対意見もあったが、 Section Iで作ることは既

に承認されたており( Interpretationも発行されている)、要求事項を整

理してLPFHに特化した内容を規定し直すだけであることを回答とし

て返したとの説明があった。 対応について検討を行った結果、コメントや反対意見はなく妥当と

判断されたため、案を再度上程することになった。

(2) 16-2517, Section I Inquiry, Intermediate Site Section Iの規定は、現地(Site)で完成したボイラーの耐圧試験を行

うことを想定した規定であるが、パッケージボイラーの場合、現地で

据付けを行う前に仮置き場(現地とは異なる場所)で耐圧試験を行う

ことがある。このため、仮置き場で耐圧試験を行った場合であっても

完成したボイラーとして認められるかという質問があった。 検討の結果、過去に類似の質疑応答として Interpretation I-98-30が発

行されているため、これを回答として返すことになった。Interpretation I-98-30は、仮置き場で完成品扱いとすることは認められないという内

容であり、同様の Interpretationは、VIII-1-95-127R(Section VIII Div. 1)、及びVIII-2-95-13R(Section VIII Div. 2)並びに IV-98-23(Section IV)

としても発行されている。

(3) 16-2585, Section I Inquiry, PG-106 – Form of Stamping Figure PG-106は、完成したボイラーに表示するスタンプの様式を示

しているが、括弧書きで“Max. allow. working pressure when built”と

いう記述があり、このとおり表示しなければならないのかという質問

があった。このため、 Interpretation(質疑応答)について検討が行わ

れた。 規定本文であるPG-106.4(c)には、同じ要求事項(ただし括弧書きで

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- C-57 -

はない)が規定されているが、Figure PG-106のように“Max.”や“ allow.”といった短縮系の用語は使用されていない。すなわち、Figure PG-16は表示の一例であり、短縮系の用語を用いた表示は許容されると解釈

される。このため、Figure PG-106に表示された “maximum allowable working pressure when built”については、MAWPやその他の略号(AIの承諾を条件とする)を用いても良いとする内容の Interpretationを回

答として返すことになった。

(4) 16-2648, Section I Inquiry, PG-58.3 – Stop Valve 単独ボイラーの過熱器出口と蒸気タービンの間の配管には、主塞止

弁(MSV)及び制御弁( control valve)設置されており、当該制御弁

には開閉状態を示すインジケータも設けられている。また、オリジナ

ルの機器製造者によって、ボイラーの耐圧試験に合格していることが

証明されている。この制御弁が、PG-58.3.1 (ASME Section I) and 122.1.7 (ASME Section B31.1)の規定に適合する場合、MSVを省略することが

可能かという質問があったため、 Interpretation(質疑応答)について

検討が開始された。 PG-58.3.1及び 122.1.7(A.2)の規定では、主原動機スロットル弁( prime

mover throttle valve)を設ける場合にMSVを省略することができると

しており、問題の制御弁をスロットル弁と見なすことができるかどう

かが問題となっている。また、MSVがBP(Boiler Proper)とBEP(Boiler External Piping)のバウンダリとなっているため、MSVを省略した場

合のバウンダリの考え方を整理し、Section IとB31.1の間で相違のない

ようにする必要がある。また、類似の質疑応答として I-83-65が発行さ

れているとのコメントがあり、これを参考にして Interpretationの検討

を行うことになった。

(5) 14-937, Section I (2013 Edition) Inquiry, PG-60 Level gage 蒸気ドラムの水面計として、ショートレンジのもの(許容される運

転範囲を完全にカバーしないもの)を設置することが認められるかど

うか質問があったため、 Interpretation(質疑応答)について検討が行

われた。 質問者は、ショートレンジの水面計を要求どおり 2つ設置した場合、

2台で全範囲をカバーできたとしても、1台が運用から外される場合が

あり(PG-60.1.1)、遠隔表示器を設けたとしても、何らかの支障が生

じた場合は視認できないという問題があるため、認めるべきでないと

考えている。 検討の結果、蒸気ドラムの水面計として、許容される運転範囲を全

てカバーしないショートレンジのものは、遠隔表示装置が 2台利用で

きる場合であっても許容されないとする内容の Interpretationが作成さ

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- C-58 -

れた。しかし、現行の規定には「許容される運転範囲を全てカバーす

ること」という要求事項が明確に規定されておらず、これを明確にす

る改正提案が別途行われているため(課題番号 15-276)、それと一緒に

上程する必要がある。

(6) 15-2513, Section I, Review of PG-77.4 PG-77は、板材の材料表示に関する要求事項であり、規定された熱

処理が鋼板メーカで行われない場合、製造者の管理下で熱処理を行う

こととし、鋼板に対しては、PG-77.4の規定により、製造者が記号Gに

続いて記号Tを表示することが要求される。 PG-77.4は、この材料表示についてSA-20を引用しているが、Section

Iに適用される鋼板の場合、基本的に材料仕様(Section II)において

SA-20が適用されることになっている。このため、 Section Iにおいて

SA-20を引用する必要はないのではないかというコメントがあった。

このため、SA-20の引用について要否を調査し、不要ならば削除する

提案を行うことになった。

(7) 16-1016, Section I, Explanatory Note on Capitalization of Manufacturer Section Iの場合、歴史的に“manufacturer”又は“ assembler”を用い

た場合は、安全逃し弁等の過圧防止装置の製造者又は組立業者を表し、

“Manufacturer”又は“Assembler”を用いた場合はボイラーの製造者

又は組立業者を表す。この“manufacturer”又は“ assembler”に関す

る説明は、PG-73.4.4の注記として与えられているが、過圧防止装置の

製造者について言及する も早い規定はPG-69.1である。このため、

当該NoteをPG-69.1に移す提案が行われている。 参考として、PG-69は圧力逃し弁に関する逃し量の認証に関する規

定であり、PG-73は圧力逃し弁に関する 低要求事項の規定である。

(8) 16-1397, Section I, Review of PTC 25-2014 and B16.1-2015 for Adoption in Table A-360

PTC-25は過圧防止装置に関する規格であり、Table A-360において

2008年版が引用されている。また、B16.1はねずみ鋳鉄製管フランジ

及びフランジ接合継手に関する規格であり、2010年版が引用されてい

る。これら規格を、各々 新版の 2014年版及び 2015年版に改訂する提

案が行われた。 新版における改訂内容を確認した結果、 Section Iの規定に影響す

る技術的変更は行われていないと判断されている。

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- C-59 -

2.6 Subgroup on Materials (BPV I) (1) 14-1670, Section I, Review of Post-Bending Heat Treatment

Requirements for Carbon and Low Alloy Steel Section IのPG-19には、冷間加工( cold forming)を行ったチューブ

及びパイプに対する要求事項が規定されているが、その内容は、オー

ステナイト系材料に対するものである。フェライト系鋼材にも同様の

規定が必要であるため、 PG-20として新たに規定を設ける提案が行わ

れている。 書面投票に掛けたところ、技術的な問題に関する反対意見やコメン

トはなかったが、熱処理が必須となる条件(下記の (d))等に関する規

定が複雑で混乱を招く恐れのあるため反対するという意見が複数あ

ったため、表現を修正して再度書面投票に掛けるとの報告があった。

炭素鋼及びモリブデン鋼のチューブ及びパイプ(飽和蒸気又は過熱蒸

気を通ずるものに限る)について提案されている要求事項は、次のと

おり整理して規定されている。 (a) 加工率の計算は、PG-19の規定による。 (b) 1300°F( 705°C)未満で行う加工方法を冷間加工とする。 (c) 冷間加工を行ったチューブ及びパイプについては、 1250°F

( 675°C)以上変態点未満の温度で行う焼なまし( subcritical anneal)又は完全焼なましあるいは焼ならしを行う。保持時間は、

30 min./inch( 30 min/25 mm)以上、 低 10 minとする。 (d) 次の 3つの条件を満たす場合は、冷間加工を行った後の熱処理が

必須である。 ①チューブ及びパイプがボイラー壁(membrane wall)又は鋼製ケ

ーシング(metal encased enclosure)の外に配置されている場合 ②冷間加工を行った箇所の設計温度が 620°F( 327°C)を超え 750°F( 399°C)未満の場合

③冷間加工を行った部分のひずみが 12.5%を超える場合 (e) 冷間加工を行った部分のひずみが 12.5%以下であって、加工前の

直管が材料仕様で指定された熱処理(焼ならし、焼なまし等)

を行った状態で提供されている場合、加工後の熱処理は要求さ

れない。 (f) 冷間加工を行った部分のひずみが 12.5%以下であって、加工前の

直管が材料仕様で指定された熱処理が行われていない場合(材

料仕様において熱処理を行わずに供給することが認められてい

る場合)、加工率に関係なく材料仕様に規定された熱処理を行う。 (g) 炭素鋼のチューブ及びパイプに限り、次の条件を満足する場合

は、 (d)の要求事項を免除することができる。

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- C-60 -

①冷間曲げを行った部分について焼なまし又は焼ならしを行った

場合 ②曲げ加工部(タンジェント間)について、Appendix A-260に従

って 100%の試験(MT)を行って合格している場合 ③長さ 1/8 in.( 3 mm)を超える線状磁粉模様は許容されない。

なお、上述の規定は、内部流体が飽和蒸気又は過熱蒸気でないチュ

ーブ及びパイプには適用されない。また、Gr. 91等のCSEF(Creep Strength Enhanced Ferritic Material)については、加工率に関係なく熱

処理が要求される。 参考として、上述 (g)③の判定基準を満足しない場合の処置は、次の

とおりである。 ・線状磁粉模様が検出された部分を機械的な方法で研削し、欠陥を

除去した後、再試験を行う。 ・研削した窪みにより必要設計厚さ未満になった場合は、共金系の

溶接材料を用いて補修溶接を行っても良い。PW-40.3.1の規定に基

づいて窪みの試験を行った後、PW-28及びSection IXに従って溶接

を行う。 ・補修溶接部については、 PW-39に従ってPWHTを行う。この場合、

PWHTの免除規定は適用されない。

(2) 16-1932, Section I, Revision for Proposed Limitation on Rod, Bar, Plate for Heads 本課題は、Code Case 2697(端板の代替設計ルール)を Section Iに編

入する提案である 11-1354(前出 2.3(2)及び 2.4(1)参照)から派生した課

題である。書面投票において、Code Case 2697には端板の材料に関す

る制限があるが、現行の Section Iで許容される端板の溶接設計を適用

する場合は、端板の材料について制限がないことが問題となったため、

別の課題として検討が行われている。 前回の会議において、現行の端板の溶接設計を適用する場合であっ

ても、Code Case 2697と同様に適用可能な材料を制限するべきと判断

されており、今回は改正案が準備された。Code Case 2697と同様の端

板の溶接設計は、 Figure PG-31 (a)、 (b-1)(現行のFigure PG-31(b))及

び (c)として与えられているが、改正案はこれらを適用する場合、端板

の材料として板材( plate)、棒材( bar or rod)を適用してはならない

とするものであり、検討の結果、反対意見やコメントはなく承認され

た。制限事項は、 PG-31.4の各々の図に対応する規定に追加される予

定である。

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- C-61 -

(3) 16-2679, Revise Endnote 26 in PW-53.2 of BPV I PW-53.2は、溶接試験板に関する要求事項を規定しており、材料に

ついては実機と同じ材料であることを要求している。また、この要求

事項の補足としてEndnote 26を引用しており、「…化学成分は仕様の範

囲内にあり、キルド、セミキルド又はリムドといった溶解方法(melting practice)が同じでなければならない」と説明している。しかし、この

表現が適切なでないため、これを修正する提案が行われた。 説明によると、SA-20、SA-387、SA-516等のボイラーに関する主要

な材料規格の規定を確認した結果、“ killed”等は“ steelmaking practice”に関する規定項目で扱われており、“melting practice”は適当でない。

このため、“melting practice”を“ steelmaking practice”に修正する必

要があるとのことである。検討の結果、案に対する反対意見やコメン

トはなく承認された。 (4) 16-2551, Revision of Code Case 2494-1

Code Case 2494は、微量のCu及びSbを含有し、耐硫酸・塩酸露点耐

食に優れた炭素鋼(S-TEN1)をSection Iに適用するルールであり、2006年に承認された後、2010年にASTM A 423の仕様を満足するように改正

されている。現行のルールは、チューブ材(シームレス及び電気抵抗

溶接チューブ)だけが認められているが、近年、耐食性(Cu2Sb皮膜

による)を活かしたパイプ材のニーズが増えてきたことから、許容さ

れる材料にシームレスパイプを追加する提案が行われた。このため、

パイプ材 3ヒート分のデータが追加されている。また、現行のCode Caseに与えられている化学成分や許容応力値以外の仕様については、SA- 106を引用する考えである。 チューブ材が“ as-rolled”であるのに対し、パイプ材は基本的に

“ as-normalized”であるが、引張強さ及び降伏点については同様の性

能を有するとのことである。また、パイプ材を“ as-rolled”で用いた

場合は、耐食性がチューブ材より若干劣る傾向があるとの説明があっ

た。改正案について検討を行った結果、反対意見やコメントはなく、

案のとおり上程することになった。(無投票 1名) なお、 高使用温度が 425°C( 797°F)に制限されていることに関連

して、この材料の用途について質問があった。これに対し、基本的に

節炭器に使用されている材料であり(特にゴミ焼却設備の排ガス環境

での耐食性に優れる)、一般に過熱器等の高温機器には使用されない

が、引張強さやクリープ破断強度等の機械的性質について 500°Cまで

保証するデータが採取されているとの説明があった。

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- C-62 -

(5) その他 ①TP310HCbNの化学成分を修正した材料のCode Caseについては、書

面投票において反対があり提案が取り下げられたため、検討を終

了することになった。ASTMで規格化されてから、改めて提案す

るとのことである。(課題番号 15-1823) ②HIP粉末冶金法を用いた 600合金、 625合金、 690合金及び 718合金

をSection Iに適用するCode Caseについては、BPV II委員会を通過

したが、まだBPV IX委員会を通過していないとの報告があった。

(課題番号 14-1610) ③A988をSection Iに適用するためのクリープ領域の許容応力を追加

する提案がBPV II委員会を通過したが、まだBPV IX委員会を通過

していないとの報告があった。(課題番号 14-1611) ④A989をSection Iに適用するためのクリープ領域の許容応力を追加

する提案がBPV II委員会を通過したが、まだBPV IX委員会を通過

していないとの報告があった。(課題番号 14-1612) ⑤オーステナイト鋳鋼であるA351 Grade HG10MnN(UNS

J92604:商品名CF8C-Plus)をSection Iに適用するCode Caseは、

BPV II委員会を通過したが、まだBPV IX委員会を通過していない

との報告があった。(課題番号 14-2143) ⑥今年の 2月 27日~ 3月 3日に開かれたHRSG Forum(EPRI主催)の概

要について報告が行われた。Subgroup on Design及びSubgroup on Fabrication and Examinationで行われた報告と同じ内容である。

2.7 BPV Committee on Power Boilers (Section I)

(1) Subgroup on Design 関係の課題の審議結果

以下に掲げる課題は、審議の結果、賛成多数で可決され、書面投票

に掛けられることになった。 ・ 16-550, Section I Inquiry, Corrosion Allowance in Openings Diameter ・ 15-1786, Section I, PG-27.2.3 Temperature Limit of 705.4°F ・ 16-1205, Section I, Deletion of PG-53 ・ 16-2060, Annulment of Code Case 2559-1 ・ 16-2481, Section I, PG-29.8 versus PG-81

また、次の課題は、前回の書面投票において反対意見及びコメント

があったが、それらを考慮した修正を行うと共に、適切な回答が行わ

れていることが確認されたため、修正案を書面投票に掛けることにな

った。

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- C-63 -

・ 11-1354, Section I, Incorporation of Code case 2697 for Unstayed Flat head Made from Forging

(2) Subgroup on Fabrication and Examination 関係の課題の審議結果

以下に掲げる課題は、審議の結果、賛成多数で可決され、書面投票

に掛けられることになった。 ・ 16-2362, Section I Inquiry, UT in lieu of RT ・ 16-2641, Section I, PW-10 Cautionary Note for CSEF

また、次の課題は、前回の書面投票において反対意見及びコメント

があったが、それらを考慮した修正を行うと共に、適切な回答が行わ

れていることが確認されたため、修正案を書面投票に掛けることにな

った。 ・ 13-2131, Section I, Incorporate CC 2235 – UT for Section I

Construction

さらに、次の課題については、課題を取り下げて検討を終了するこ

とになった。 ・ 16-1793, Section I, Review of PW-16.1 and Figure PW-16.1

(3) Subgroup on General Requirements & Piping 関係の課題の審議結果

以下に掲げる課題は、審議の結果、賛成多数で可決され、書面投票

に掛けられることになった。 ・ 16-2517, Section I Inquiry, Field Site ・ 16-2585, Section I Inquiry, Form of Stamping ・ 14-937, Section I Intent Inquiry, Level Gage ・ 15-276, Section I, Review of PG-60 ・ 16-1397, Section I, Review of PTC 25-2014 & B 16.1-2015 for

Adoption in Table A-360(可能ならば 2017年版に反映するべきとの

意見があり、事務局で調整することになった。) ・ 14-1406, Section VII, Review of 201.3.1 ・ 16-1795, Section VII, Figure 103.4.1-1 ・ 16-2261, Section I, Table A-354

また、次の課題は、前回の書面投票において反対意見及びコメント

があったが、それらを考慮した修正を行うと共に、適切な回答が行わ

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- C-64 -

れていることが確認されたため、修正案を書面投票に掛けることにな

った。 ・ 10-854, Section I, Liquid Phase Thermal Fluid heaters ・ 14-1599, Section VII, Edit 101.5.4 Confined Space Access

Requirements ・ 16-1331, Section I, Preamble – B31.1 Reference ・ 16-1500, Section I, A-302.11, PW-28.4 and PB-29.3 – Records

Retention

さらに、次の課題については、問題点が提起されたため、提案を取

り下げて Subgroupで再検討することになった。 ・ 16-1016, Section I, Explanatory Note

次の課題については、 1つの課題(課題番号 16-1517)でカバーされ

る内容であり、 1つに集約して検討を行った方が良いと判断されたた

め、課題を取り下げて検討を終了することになった。 ・ 14-2325, Section I, Users Design Specification ・ 14-2326, Section I, Requirements for Manufacturer ’s Design Report

(4) Subgroup on Materials 関係の課題の審議結果 以下に掲げる課題は、審議の結果、賛成多数で可決され、書面投票

に掛けられることになった。 ・ 16-1932, Section I, Revision Regarding Prohibition of Rode, Bar or

Plate for Unstayed Flat Heads and the Minimum Tensile Strength and Elongation requirement specified for the Material, Measured in the Direction Parallel to the Axis of the Vessel for the Integral Hub in PG-31

・ 16-2551, Section I, Revision to Code Case 2494-1 ・ 16-2679, Section I, PW-53.2 and endnote 26

また、次の課題は、前回の書面投票において反対意見及びコメント

があったが、それらを考慮した修正を行うと共に、適切な回答が行わ

れていることが確認されたため、修正案を再度書面投票に掛けること

になった。 ・ 14-1670, Section I, Review of Post-Bending Heat Treatment

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- C-65 -

Requirements for Carbon and Low Alloy Steel ・ 16-218, Section I, Revise to Code Case 1993-6

さらに、次の課題については、提案を取り下げて検討を終了するこ

とが承認された。 ・ 15-1823, Section I, Code Case to allow a Modification to the Chemical

Composition Requirements for TP310CbN(S31042)

3. ASMEにおけるその他の動き 3.1 B31.1の状況(特記事項) (1) Brittle Fracture of CS Components During Hydrostatic Testing

2016 年 9 月に開催された ASME B31 委員会において、水圧試験中に

一体形鋼製鍛造フランジが脆性破壊を起こしたという事故報告が行

われた。使用された材料の靭性が著しく低いことが主な原因であり、

調査の結果、レジューサや管にも低靭性のものが見つかっている。炭

素鋼の材料は ASME/ASTM 規格を満たしていたが、グローバルな製品

の調達による靭性が不十分な材料が増加してきているとの見解であ

り、注意が必要と判断された。このため、Code に欧州の PED と同様

の脆性破壊防止の声明を追加する提案が行われた。この提案により、

ASME の BPTCS(Board on Pressure Technology Codes and Standards)に新しいプロジェクトチーム「Carbon Steel Low Toughness」が設置さ

れ、検討が開始されている。 Code 関係者は、リバティ船の脆性破壊の教訓から多くのことを学ん

でおり、靭性の改善には、Mn/C 比の増加、Al 脱酸(Al キルド鋼の採

用)、フェライト粒の微細化及び焼ならし等の熱処理が挙げられる。

B31.3 等では、衝撃試験の免除条件とクライテリアが規定されている

が、上述の事故報告を受けて見直しの必要性が提起されており、参考

として、欧州の PED では「高温材についても全て V ノッチ衝撃試験

を要求し、20℃で 27 J 以上の吸収エネルギーをクライテリアとしてい

る」ことが報告されている。 また、炭素鋼管、フランジ及び継手の調達仕様のガイドラインとし

て、次の事項を設ける対策が試みられたが、調達側における確認の難

しさや量的な問題(全数確認が困難)のため、うまく機能しなかった

とのことである。

・Mn/C≧ 5 ・SA-105 鍛造フランジに対しては焼ならしを行う

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- C-66 -

・衝撃試験( 1 ヒート毎にサンプリング)

ただし、化学成分、特に微量元素(例:B、Cr、Ta)と衝撃特性と

の関連性は見出せなかったものの、Mn/C≧ 5 で衝撃特性が良好となり

得ることが確認されている。 参考情報として、調査には超音波顕微鏡が用いられており、管、継

手及びフランジの靭性とほぼ 100%の関連が見出されたことが報告さ

れている。超音波顕微鏡は、蛍光 X 線分析と組み合わせて 1 cm3 あた

りの立体イメージを与えるものであり、素地 UT アルゴリズム(Texture UT Algorithm)と組成化学アルゴリズム(Composition Chemical Algorithm)で表わされる(特許番号 100325.0602PRO)。

(2) モリブデン鋼の黒鉛化

ASME B31.1は、ボイラー外部配管(Boiler External Piping:BEP)に

適用することが認められている規格である。 Para. 124は、材料に対す

る制限条件の規定であり、124.2において炭素鋼に対する黒鉛化の問題

に言及されている。Mo鋼については、Subparagraph (B)において「 875°F( 468°C)を超える温度に長時間曝された場合に黒鉛化が生じ得る」

としている(Mo鋼だけでなくMn-Mo-V鋼、Mn-Cr-V鋼、Cr-V鋼も対象)。

しかし、これをSubparagraph (A)(炭素鋼に関する規定)に移し、800°F( 427°C)を超える温度で黒鉛化が生じ得るという内容に改正する提

案が行われている。また、許容応力を与えているTable A-2等の注記に

ついても、黒鉛化に注意する温度を 875°F( 468°C)から 800°F( 427°C)

に下げる予定である。 この改正提案は、 2012年の PVPで発表された論文に基づいており、

論文では平均 830°F( 443°C)で 275000時間使用された SA-335 Grade P1( STPA12相当)の黒鉛化について報告されている。改正提案の書面

投票は 2017年 1月 18日に開始され 2月 16日に締め切られたが、反対意見

はなく可決されている。 参考として、火技解釈の場合、同様の注意事項が「別表第 1(その 1)

備考」に設けられており、Mo鋼に対しては b)( 465°Cを超える温度で

長時間使用する場合は黒鉛化に注意)、炭素鋼に対しては a)( 425°Cを超える温度で長時間使用する場合は黒鉛化に注意)が適用されてい

る。

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2016 Fiscal Year

Study for Performance Base Regulatory Requirement to Thermal Power Plant(PRT)

Report

March, 2017

Japan Power Engineering and Inspection Corporation

2016 FY

Study for Performance B

ase Regulatory R

equirement to

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March, 2017

Japan Power Engineering

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