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〒«依頼書送付先〒»
«依頼書送付先住所»
«依頼書送付先名称» 様
(施設«施設 NO»)
環 生 第 2 5 号
生 科 検 第 3 号
静 浄 協 第 8 号
«依頼書発送予定日»
静 岡 県 知 事
一般財団法人静岡県生活科学検査センター所長
一 般 社 団 法 人 静 岡 県 浄 化 槽 協 会 理 事 長
( 押 印 省 略 )
浄化槽法第 11 条に基づく法定検査の受検について
日頃から、浄化槽の維持管理について御理解をいただき、地域の生活環境の保全及び公衆衛
生の向上に御協力を賜り厚くお礼申し上げます。
浄化槽を使用される方には、公共用水域の水質保全等のため、次に掲げる3項目を実施する
ことが浄化槽法により義務付けられています。
① 保守点検(県 登録業 者)法定回数/浄化槽の点検、修理、消毒剤の補充 等
② 清 掃(市町許可業者)年1回以上/浄化槽にたまった汚泥の引抜き 等
③ 法定検査(指定検査機関)年1回/水質検査、①及び②の実施状況の確認 等
あなたの管理される浄化槽は、前回の検査から1年以上経過しており、法定検査を受検する
必要があります。
つきましては、別紙の「浄化槽法定検査 申込み書」に必要事項を御記入の上、速やかに下
記の指定検査機関へFAX又は同封の返信用封筒にてお申し込みください。
平成 17 年度の浄化槽法改正により、浄化槽維持管理の強化が図られ、法定検査を受検せず、
県が生活環境の保全及び公衆衛生上必要があると認める場合には、浄化槽法に基づく勧告や命
令及び罰則の適用を受ける場合があります。
また、転居、名義変更等で浄化槽管理者(設置者又は使用者)が変更になった場合又は下水
道に接続した場合は、下記の静岡県中部健康福祉センター担当課へ御連絡をお願いいたします。
お申込み又は御連絡がない時には、指定検査機関から確認の電話をお掛けすることがありま
すので、御了承ください。
本書と行き違いにより、既に法定検査を申し込まれた方は何とぞ御容赦ください。
【お問い合わせ先】
「浄化槽の維持管理に関すること(県)」
静岡県中部健康福祉センター環境課(静岡県中部保健所)
(住 所)藤枝市瀬戸新屋362-1(電話)054-644-9268
「法定検査のお申し込みに関すること(指定検査機関)」
一般財団法人静岡県生活科学検査センター 施設検査管理部 検査推進課
(住 所)焼津市塩津1-1
(電 話)054-621-5863 (F A X)054-621-5450
※ 裏 面 に 浄 化 槽 法 か ら 抜 粋 し た 条 文 を 記 載 し て い ま す
浄化槽法抜粋
(浄化槽管理者の義務)
第十条 浄化槽管理者は、環境省令で定めるところにより、毎年一回(環境省令で定
める場合にあっては、環境省令で定める回数)、浄化槽の保守点検及び浄化槽の清
掃をしなければならない。
(定期検査)
第十一条 浄化槽管理者は、環境省令で定めるところにより、毎年一回(環境省令で
定める浄化槽については、環境省令で定める回数)、指定検査機関の行う水質に関
する検査を受けなければならない。
(定期検査についての勧告及び命令等)
第十二条の二 都道府県知事は、第十一条第一項の規定の施行に関し必要があると認
めるときは、浄化槽管理者に対し、同項の水質に関する検査を受けることを確保す
るために必要な指導及び助言をすることができる。
2 都道府県知事は、浄化槽管理者が第十一条第一項の規定を遵守していないと認め
る場合において、生活環境の保全及び公衆衛生上必要があると認めるときは、当該
浄化槽管理者に対し、相当の期限を定めて、同項の水質に関する検査を受けるべき
旨の勧告をすることができる。
3 都道府県知事は、前項の規定による勧告を受けた浄化槽管理者が、正当な理由が
なくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該浄化槽管理者に対し、相当
の期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
第六十六条の二 第七条の二第三項又は第十二条の二第三項の規定による命令に違
反した者は、三十万円以下の過料に処する。
〒 999-9999
NNNNNNNNNNNNNNNNNN123456789012345678
1234567890123456789012345 NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN 様
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
静岡県浄化槽指定検査機関 静岡県環生第1号
一般財団法人静岡県生活科学検査センター
静岡市葵区北安東四丁目27番2号
担当: 焼津検査所 施設検査管理部
TEL 054-621-5863 FAX 054-621-5450
浄化槽法定検査継続依頼申込み書
※ 継続依頼を申し込みの場合、次回より依頼書のやり取りを省略し毎年継続して検査にお伺いいたします。
継続ではなく、毎年申込む方法をご希望の場合は、その旨を下記の連絡事項の欄にご記入ください。
この申込み書を返信用封筒に入れてご返送いただくか、FAX(054-621-5450) にてご返信願います。
*
浄化槽法第11条に基づく「法定検査」の継続依頼を一般財団法人静岡県生活科学検査センターに申込みます。(※別紙の約款をご確認願います。)
申込み年月日 年 月 日フ リ ガ ナ
お 客 様 氏 名
お 客 様 住 所
電 話 番 号
連 絡 事 項
検査に関するご連絡等がありましたら、ご記入願います。
検査手数料(消費税法により消費税はかかりません)
通常料金(11条検査の10人槽以下) 口座振替によるお支払いの場合
⇒ 5,800円 5,300円
※ 10人槽以下の検査手数料が変更となりました。※ 検査手数料のお支払い方法を口座振替にしていただきますと、通常料金から500円差し引いた金額とさせていただきます。
口座振替を希望される場合は、口座振替依頼書を送付いたしますので、右下の□にチェックを 入れてください。
口座振替希望
備 考
1.ホームページ(http://www.shizuokaseikaken.or.jp)からインターネットでのお申込みもできますのでご利用ください。 2.浄化槽の維持管理向上のため、必要に応じて、お客様より委託を受けている管理業者に情報提供を行います。 3.下水道接続により浄化槽を廃止されたお客様は右の□にチェックを入れ、ご返送または、FAXにてご返信下さい。 (申込み書の記入は必要ありません。)
下水道接続
施設No 依頼者No 前回実施日 前回検査区分
施設名 人槽
施設住所
9999999 9999999 2019年4月11日 ○条
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN (123456789012345) 99,999
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNN 12345678901234567890
お預かりした個人情報は、浄化槽法定検査業務以外には使用いたしません。
浄化槽法定検査の約款等 (継続依頼) 保管
一般財団法人静岡県生活科学検査センター
「毎年の検査の流れ」・「料金の支払方法」・「約款」をご確認のうえ保管をお願いいたします。
毎年の検査の流れ
1 検査の実施予定日が決まりましたら、郵便にてお知らせいたします。前回実施した月と同時期、
年末年始を除く平日の昼間となりますが、検査効率向上のため検査時期を変更する場合がございます。
2 ご不在の場合でも、検査の実施に特に支障がない状況であれば、実施させていただきますが、お客様の
ご都合が合わない場合はご連絡ください。
3 当日は現場での検査を実施し、併せて放流水を採取させていただき、当センターに持ち帰り水質分析を
行います。また、「検査済の証」を浄化槽の近くに貼らせていただきます。
4 後日、検査結果書を郵送いたします。水質分析に日数がかかる為、お手元に届くまで2~4週間程度
かかりますが、ご了承ください。
5 検査結果書が届きましたら、内容をご確認のうえ、大切に保管してください。
検査料金のお支払い方法
・「口座振替」をご希望の場合は、連絡事項の欄に「口座振替希望」とご記入ください。
後日、口座振替依頼書を郵送いたします。
・「コンビニ支払い」および「郵便振込み」をご希望の場合は、検査結果書と併せて
払込取扱票付の請求書を郵送いたします。
・「銀行振込み」ご希望の場合は、検査結果書と併せて請求書を郵送いたします。
※振込み手数料はお客様ご負担となりますのでご注意ください。
・「現金」にてお支払いをご希望の場合は、検査当日に検査担当者にお申し出ください。
領収書を発行いたします。
約 款
第1条 (信義誠実の義務) お客様及び一般財団法人静岡県生活科学検査センター( 以下「センター」という。) は、信義誠実をもってこの要約を 忠実に履行しなければならない。第2条 (業務の内容) センターは、浄化槽法第7条および第11条の検査を浄化槽法その他の関係法令を遵守し、実施することとする。 実施後、お客様に「検査済の証」を交付するとともに「検査結果書」を作成し提出するものとする。第3条 (報告) センターは、浄化槽法第7条第2項および第11条第2項の規定に基づき、必要な事項を県知事に報告するものと する。第4条 (情報の開示) センターは、浄化槽の維持管理向上のため、必要に応じて、お客様より委託を受けている管理業者に情報提供を行う。 また、官公庁から要請があった場合も同様とする。第5条 (継続の更新) 本申込みの更新については、双方異議のない場合は同一条件にてさらに一年間延長するものとし、その後においても 同様とする。第6条 (検査料の請求及び支払い) センターは、全ての業務を完了した場合、お客様に検査料を請求し、お客様は速やかに支払うものとする。第7条 (申込みの解除) お客様は対象施設の取り壊し等、継続の解除が必要となった場合は、あらかじめセンターに通知するものとする。第8条 (検査実施方法及び不在時検査) 1 検査日程が決定した時は、センターはお客様に検査実施日をあらかじめ書面により通知するものとする。 2 検査当日、お客様が不在の場合であっても検査の実施に特に支障がない状況であれば、センターは検査を 実施することができる。ただし、お客様からの要請があった場合は、この限りではない。 3 センターは、業務履行の効率化を図るのに検査時期の変更を求める場合がある。第9条 (秘密の保持) センターは、申込みに際して知り得た事実を第三者に漏らしてはならない。ただし、あらかじめお客様の承認を 得たときは、この限りではない。第10条 (損害賠償) センターが業務の実施に関し、お客様又は第三者に損害を与えた場合、損害の発生がセンターの業務に起因 するときは、速やかにその損害を被害者に賠償しなければならない。第11条 (疑義の決定) この申込みに関する疑義及びこの申込みに定めない事項については、双方で協議して定めるものとする。