草の根技術協力 ¦業 草の根協力支援型 募集要項 - JICA...2019年度 第2回...

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2019 年度 第 2 回 草の根技術協力事業 (草の根協力支援型) 募集要項 提出締切:2019 年 11 月 20 日(水)17 時 00 分必着 公示日:2019 年 10 月 4 日 独立行政法人 国際協力機構

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2019 年度 第 2回

草の根技術協力事業

(草の根協力支援型)

募集要項

提出締切:2019年 11 月 20日(水)17時 00 分必着

公示日:2019 年 10 月 4 日

独立行政法人 国際協力機構

1

目 次

(本紙)

1. 草の根技術協力事業の目的・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2

2. 草の根技術協力事業の形態・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2

3. 重要な視点・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3

4. 対象分野・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3

5. 対象団体・資格要件・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5

6. 対象国・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5

7. 事業の規模・期間・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6

8. 募集・選考の流れ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6

9. 応募方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10

10. 事業提案書の記載事項と審査の視点・・・・・・・・・・・・・・・・ 12

11. 対象とする経費・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14

12. 応募に際してあらかじめご承知いただきたい点(留意事項)・・・・・ 17

(別紙)

1. 対象国・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1

2. 対象国にかかる留意事項・要件・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2

3. 医療行為を含む事業の提案について・・・・・・・・・・・・・・・・・4

2

1. 草の根技術協力事業の目的

草の根技術協力事業は、国際協力の意志のある日本の NGO/CSO、地方自治体、大学、民間

企業1等の団体が、これまでの活動を通じて蓄積した知見や経験に基づいて提案する国際協力

活動を、JICA が提案団体に業務委託して JICA と団体の協力関係のもとに実施する共同事業

です。

JICAが政府開発援助(ODA)の一環として行うものであり、開発途上国の地域住民の経済・

社会の開発または復興に寄与することを目的としています。多様化する開発途上国のニーズ

に対応すべく、草の根レベルのきめ細やかな協力を行うものです。特に近年では、開発途上

国への貢献に加えて、草の根技術協力事業の実施を通じて、日本の地域社会が直面する課題

解決や、地域の活性化にも役立つ取り組みが期待されています。

以上を踏まえ、草の根技術協力事業は、次の 2つの柱の下、実施しています。

1.市民の力による開発への貢献が質・量ともに拡大する。

2.途上国や日本の地域の課題解決への理解・参加が促進される。

草の根技術協力事業の詳細及び事業の実施方法等については、JICAウェブサイトをご覧く

ださい。

https://www.jica.go.jp/partner/kusanone/what/index.html

2. 草の根技術協力事業の形態について

草の根技術協力事業においては、以下の 3 つの事業形態を用意しています。本募集要項で

は、2019年度第 2回草の根協力支援型の公募につき定めています。

(1)草の根協力支援型 -本格的な国際協力の第一歩を-

草の根協力支援型は、国内での活動実績はあるものの、開発途上国への支援実績が少ない

NGO等の団体を対象にした事業形態です。

支援型の事業実施を通じて提案団体が開発途上国への国際協力の経験を積み、事業終了後

も国際協力の担い手として活躍することが期待されています。

(2)草の根パートナー型

開発途上国への支援について、2 年以上の実績を有している NGO 等、日本の法人格を有す

る団体を対象とした事業です。詳細は JICA ウェブサイトをご覧ください。

https://www.jica.go.jp/partner/kusanone/what/partner.html

1 草の根協力支援型に関しては民間企業は対象外

3

(3)地域活性化特別枠

地方公共団体のみが応募可能(地方公共団体が民間団体等と連携して応募することも可能)

な事業です。詳細は JICA ウェブサイトをご覧ください。

https://www.jica.go.jp/partner/kusanone/what/chiikikeizai.html

3. 重要な視点

草の根技術協力事業における 3つの重要な視点

① 日本の団体が主体的に行う人を介した「技術協力」であること(現地関係機関との協働

が前提)。

② 開発途上国の地域住民の生活改善・生計向上に役立つ事業であること。

③ 日本の市民の国際協力への理解・参加を促す機会となること。

4. 対象分野

上記の 3.重要な視点を踏まえたうえで、草の根レベルのきめ細やかな活動が行われる事業

が対象となります。事業対象分野・課題についての定めはありませんが、例として次のよう

な分野・課題での事業が挙げられます。

コミュニティ開発(農・山・漁村等の開発を含む)

防災の主流化(災害に強いコミュニティづくり等)

脆弱性の高い人々への支援(児童・障害者・高齢者・難民等)

ジェンダーの主流化(ジェンダーの平等を目指したエンパワーメント等)

保健医療(地域保健、母子保健、公衆衛生、栄養改善、プライマリヘルスケア、リプ

ロダクティブヘルス、HIV/AIDS、ユニバーサルヘルスカバレッジ等)

生計向上(伝統産業振興、住民組織化等)

人材育成(教員養成、識字教育、ノンフォーマル教育、初等教育環境改善、職業訓練

等)

自然資源の持続的利用(荒廃地回復、森林・水産資源管理等)

※2019年度の募集より試行として医療行為を伴う事業も対象となります。事業の中で、技術

協力の手段として医療行為を実施する必要がある場合は、本要項別紙の「医療行為を含む

事業の提案について」をご参照いただくとともに、遅くとも提案書締め切りの 1 カ月前ま

でに所管の JICA 国内拠点にてご相談いただき、必ず JICA 本部を含むコンサルテーション

を受けていただくようお願いいたします。なお、保健医療案件で医療行為を含まない提案

の場合、医療行為を行わない旨の同意書をご提出いただく場合があります。

【参考】草の根技術協力事業(草の根協力支援型)としてこれまでに採択された案件の事業

概要は以下をご参照ください。

http://www.jica.go.jp/partner/kusanone/shien/index.html

4

社会的配慮

JICA では事業を通じて対象地域の社会に負の影響を与えないような配慮を行っています。

草の根技術協力事業においても、事業の対象者(受益者)の性別、年齢、民族、文化、宗教、

障害の有無等の社会・文化的な背景に対してどのように配慮され、活動に反映されているか

どうかも重要なポイントです。

途上国・日本の双方向の課題解決(日本の地域も活性化する活動)の奨励

団体の途上国における活動経験を踏まえ、事業総額の 10%を上限に日本国内の課題解決に

資する活動も含めることが可能です。当該活動はプロジェクトから独立して行われるのでは

なく、プロジェクト全体と整合性を持って実施する事とします。

【日本の地域も活性化する活動の例】

例として以下が挙げられますが、あくまで例ですのでこれら以外にも積極的にご検討・ご

提案ください。なお予算費目は草の根技術協力事業で認められている範囲としますが、内容

とともに事前に担当国内拠点とよくご相談下さい。

(1)途上国のコミュニティで住民を巻き込んで課題を解決した経験や蓄積したノウハウを、

日本の地域における住民間の協議の場で活用し、課題解決に役立てる活動。

(2)草の根技術協力事業の中で直接的にではないが、結果として地方公共団体や関連する

地元企業の海外展開に資するもの。

(3)途上国との人の往来を通じ、副産物として地元の人々に途上国と関わる機会や情報を

提供すること。

(4)草の根技術協力事業の実施を通じ、日本側の関係者の国際経験の機会創出を含めた人

材育成が行われること。

(5)プロジェクトを通じ、日本側の持つ技術やノウハウが優れている事を再発見し、改善

すること。

(6)プロジェクトを通じて得た経験や情報を活用して教材を作成するなど、日本国内での

開発教育につなげる活動。

※以下のような事業内容は対象外となります。

① 物品の購入や施設の建設等、「モノ」の供与を中心とした事業。

② 途上国住民の生活改善・生計向上に結び付かない事業

③ 日本の団体が関わる意義が見えない事業

④ 文化交流(日本語教育等)の活動が目的となっている事業

⑤ 特定の個人のみに裨益するような学位や資格の取得を目的とする事業

⑥ 提案団体を含む、特定の団体や企業の自社製品・サービスの調達や提供等を通じ、経済

的利益を得る事業

⑦ 宗教活動・政治活動、反社会勢力に関する活動

⑧ 共同調査・研究・技術開発・試験事業を中心とした事業

5

5. 対象団体・資格要件

対象とする団体および応募の要件は以下のとおりです。

① 国内外での活動実績を 2年以上有し、主たる事務所を日本に置いていること。

② 任意団体2を含む NGO 等の非営利団体、一般/公益社団法人、一般/公益財団法人、特

定非営利活動法人、社会福祉法人、学校法人、医療法人、大学(学部・研究室を含む)

等であること。

(応募の対象とならない団体:独立行政法人、地方独立行政法人、地方共同法人、地方

公共団体3、大学共同利用機関法人、特殊法人、民間企業等。)

③ 団体としての意思決定方法や代表者の権限が明確な組織運営が行われていること。

④ 事業計画および予算策定にあたり適切な会計処理が行われていること。

⑤ 反社会的勢力でないこと。

⑥ 提案事業の対象国について応募の要件がある場合には、その要件を満たしていること。

⑦ 過去にパートナー型を実施した実績を有していないこと、また、パートナー型の採択案

件を有していないこと。

⑧ JICA国内拠点による応募前コンサルテーションを受けていること。

留意事項

応募の時点で実施中の案件(草の根協力支援型)を有する場合には、実施中案件終了後に

次に採択された草の根協力支援型案件を開始することとします。

2015年度選考の結果からカウントして、過去に草の根協力支援型を 3案件実施した団体は、

草の根協力支援型への 4案件目の事業提案は不可となります。

1 つの団体が草の根協力支援型と草の根パートナー型の同じ募集回に応募することはでき

ません。

2つ以上の団体による共同提案は不可となります(補強・協力団体としての実施は可)。

2015年度以降、草の根技術協力事業(全事業形態)において同一国かつ同様の内容で過去

3回不採択となった案件の 4回目の応募は不可となります。

医療行為を伴う事業提案でありながら応募前に所定のコンサルテーションを受けていな

かった場合、事業提案書は無効とします。

6. 対象国

本事業実施の対象国は、91 ヵ国です(2019 年 10 月現在)。対象国および対象国に関する

応募の要件は巻末の【別紙】をご参照ください。

2 提案時は任意団体での応募も可としますが、採択後は法人格を取得することを推奨します。なお、現地での NGO登録において

日本における法人格取得が求められる対象国もあります。 3 地方公共団体向けの制度として地域提案型/地域活性化特別枠があります。

6

7. 事業の規模・期間

1 案件につき、3 年以内で 1,000 万円以下(制度上の上限金額であり、無理に上限金額に

合わせてご提案いただく必要はありません)。

事業総額については、団体の過去の実績や事業実施体制等から無理のない規模にてご提案

いただいているか、提案事業の目標と活動に応じた事業規模と計画になっているかという観

点からも審査を行います。

8. 募集・選考の流れ

応募締切までの流れ:

◆応募前のコンサルテーション

事業提案書提出の前には、必ず事務所の本部所在地(登記上の住所)を所管する JICA国内

拠点4で事前コンサルテーションを受けてください。なおコンサルテーションは、募集期間以

外でも随時受け付けております。

◆募集要項に対する質問

本募集要項の内容や記載事項に係る質問がある場合は、JICA本部にて統一的に受け付けま

すので、以下に従い提出してください。なお、草の根技術協力事業全般に係る質問や個別の

案件に係る相談については、所管の JICA 国内拠点 5にお問合せください。

(1)質問提出期限:2019年 11月 6日(水)12 時

(2)提出方法:電子メールにて提出

(3)宛先:独立行政法人国際協力機構

国内事業部市民参加推進課「草の根技術協力事業(草の根協力支援型)」係

(4)電子メールアドレス:[email protected]

※メール件名を「草の根技術協力事業(草の根協力支援型)募集要項にかかる質問」とし、

以下に沿って質問してください。

①団体名、②担当者名、③電話番号、④電子メールアドレス、⑤該当資料、⑥該当ページ、

⑦該当項目、⑧質問

(5)質問への回答方法:質問にはメールで回答いたします。全体にお知らせする必要があ

る内容の場合には、逐次(ただし、2019 年 11 月 13 日(水)までに)以下の JICA ウェブサ

イト(応募をお考えの方の項)に掲示します。

https://www.jica.go.jp/partner/kusanone/index.html

※「質問回答」によって、募集要件が変更されることがありますので、提案団体は質問提出

の有無にかかわらず「質問回答」を必ずご確認ください。

◆資格審査書類・事業提案書受付(2019年 11月 20日(水)17時必着)

資格審査書類および事業提案書は P.10 の「9. 応募方法」の記載に沿って、提案団体の本

4 団体事務所の本部所在地(登記上の住所)を所管する JICA 国内拠点にご相談ください。JICA 国内拠点の連絡先はウェブサ

イトをご参照ください。https://www.jica.go.jp/about/structure/domestic/index.html

7

部所在地(登記上の住所)を所管する JICA国内拠点に提出して下さい。

選考・審査の流れ:

選考は、資格審査通過案件について、第一次、第二次及び最終審査を行い、採択案件を決

定します。なお、選考の過程で必要に応じて提案団体及び相手国実施機関(カウンターパー

ト機関)にヒアリングを行うことがあります。第一次、第二次審査では、P.13の審査の視点

に沿って審査を行います。

【相手国実施機関(カウンターパート「C/P」)とは】

草の根技術協力事業における相手国実施機関(カウンターパート)とは、提案団体ととも

に対象地域の受益者の生活向上に資する支援活動を実施する役割が期待されている機関です。

提案団体と協働で案件の進捗管理・評価を行います。プロジェクト運営を通じ、相手国実施

機関自身の能力向上も期待されています。

◆第一次審査

JICAが外務省や在相手国日本大使館等のコメントも踏まえて審査し、第一次審査通過案件

を決定します。

◆第二次審査

第一次審査通過案件の事業提案書について、外部有識者および JICAが審査します。

◆最終審査

第二次審査通過案件について、以下の事項についても配慮を行い、JICAが総合的に採択案

件を決定します。

(1)地域、国、分野のバランス

事業対象国及び日本国内における地域間の案件のバランス、課題のバランス等を考慮し

て、総合的な判断を行います。

(2)新規提案団体の優先

実績を有する提案団体と、初めて応募される団体による提案内容がほぼ同等の評価を得

た場合には、後者の提案を優先的に採択させていただくことがあります。

審査結果通知と採択後の流れ:

審査結果は、各 JICA国内拠点から 2020年 3月下旬頃に連絡します。

業務委託契約締結以降についての詳細は、「草の根技術協力事業に係る業務実施ガイド

ライン(最新版)」をご参照ください。

(https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/kusanone/index.html )

8

原則として審査結果通知から1年以内に契約を締結し、事業を実施していただきます。特

段の理由なく、1年以内に実施に至らない場合は、採択取消しとなる場合があります。また、

やむを得ない事情があった場合でも、2年以内に実施に至らない場合は採択取消しといたし

ますので予めご了承ください。

選考スケジュールは以下のとおりです。

9

 

(JICA在外事務所)

モ ニ タ リ ン グ

終 了 時 評 価

提案団体 JICA 相手国政府 相手国実施機関

000

報 告 会 の 開 催

案件募集

事業提案書審

査・選考

3ヵ月程度

所要期間(目安)

了承の取付

(期間は対象国・

案件内容により

異なります)

原則として1年以内

国内機関にて

資格審査書類及び

事業提案書受付

資格審査書類及び

事業提案書提出締切2019年6月19日(水) 17時

採択案件に関する相手国政府(実施機関)の了承の取付

事 業 実 施

事業マネジメント説明会

実施計画の協議

契約交渉・契約締結(案件実施最終決定)

契約交渉

契約締結

1カ月程度

実施スケジュール 業務従事者配置計画

精 算 確 定

実施計画レビュー

結 果 連 絡(採択)

2019年9月下旬予定

事 業 実 施

事業提案書審査・選考

◆第1次審査

◆第2次審査

◆最終審査2019年7月上旬~2019年9月中

資 格 審 査2019年6月下旬

案 件 募 集資格審査書類及び

事業提案書作成

同時並行で進行

結 果 連 絡

資格審査

通過団体のみ

資格審査

1週間程度

コンサルテーション

(随時)提案内容の相談

◆最終審査

2019 年 11 月下旬~3 月

2019 年 3 月下旬予定

2019 年 11 月 20 日(水)

2019 年 11 月下旬

10

9. 応募方法

提出書類:

1. 事業提案書に関連する書類一式

※片面印刷・クリップ止め・2部印刷してご提出ください。

① 事業提案書表紙(指定様式)

② 事業提案書(様式Ⅰ)

③ 事業の実施スケジュール(様式Ⅱ)

④ 提案事業経費の概算(様式Ⅲ)

⑤ 提案団体・相手国実施機関の概要(様式Ⅳ)

⑥ 事業提案書要約(様式Ⅴ)※和文 (WORDデータもご提出ください。)

JICA 国内拠点へのメール添付による提出をお願いします(CD-R や USB メモリによる提

出は不可)。

※提案事業についての要約(和文 1ページ)を様式Ⅴに基づき作成してください。本

要約も重要な書類であるため、文章の誤字脱字や「てにをは」にも十分注意して作成

し、提出の際には WORDデータも併せて提出してください。

事業を実施する国によっては、日本大使館以外に領事館や領事事務所が存在する場

合があります。安全管理の面から必要となるため、外務省のウェブサイトで活動対象

地域を管轄する大使館及び領事館や領事事務所の有無を確認し、様式Ⅴの「5.対象地

域及び管轄する大使館及び領事館」に、活動対象地域を所掌する在外公館(大使館、

領事館や領事事務所)を記載してください。対象地域が複数ある場合も同様に、地域

ごとに記載が必要です。

各国の大使館、領事官の管轄する区域を示す外務省ウェブサイト:

http://www.mofa.go.jp/mofaj/annai/zaigai/list/kankatsu.html

例)インドネシアの場合

6.対象地域を管轄する

大使館または領事館

例1:(大使館が所管する地域の場合):在インドネシア日本大使館(ジャカルタ市)

例2:(大使館ではなく総領事館が所管する地域の場合:在デンパサール総領事

館(バリ州)

例3:(複数の在外公館が所管する地域にまたがる場合):在インドネシア日本大

使館(ジャカルタ市)および在デンパサール総領事館(バリ州)

注)上記以外の参考資料の提出は不要です。提出頂いた場合でも、審査の対象とはなりま

せん。

2. 資格審査に必要な書類 ※1部ずつご提出ください

① 定款またはこれに代わるもの5

5(定款は、法人の基本的なルールを定めた文書です。定款には、法人の目的、名称、事務所をはじめとした組織に関する基本

事項(法律に定められた事項)が記載されます。具体的には ①団体としての組織を備えていること、②多数決の原理が行われ

ていること、③構成員が変更しても団体そのものが存続すること、④総会の運営、財産の管理その他団体としての主要な点が確

定していること、といった内容が含まれている必要があります。

11

② 団体の直近 2年間の事業報告書(団体の事業や国際協力活動歴がわかる書類)

※団体の活動を紹介しているニュースレター等でも構いません。ただし、団体として

内容を承認し、対外的に発信している資料・情報である必要があります。

③ 団体の直近 2会計年の収支報告書

④ 最新の事業計画書

⑤ 納税証明書の原本「その 3の 3」(法人税と消費税及地方消費税)

※任意団体の場合は代表者個人の納税証明書「その 3の 2」(申告所得税及復興特別

所得税と消費税及地方消費税)

※納税証明書は住所地(納税地)を所轄する税務署から入手してください。

※提案者が国立大学法人又は公立大学法人の場合は、提出は不要です。

⑥ 誓約書(反社会勢力の排除/個人情報及び特定個人情報等の保護)(様式Ⅵ)

⑦ 対象国での活動実施に関して事前の相手国の了承取付等の要件がある場合、その要件

を満たす書類の写し(別紙をご参照のうえ、該当する場合のみ提出してください)

※なお、資格審査書類等を総合的に判断した結果、公共調達である JICA事業の受託が難し

いという判断となる場合がある点、予めご承知おきください。

【提案団体が法人格を有しない場合】

草の根技術協力事業を含む JICAの事業は、公的資金を使った ODA事業であり、これ

に十分対応できるかという観点で検討を行うため、法人格を有さない団体は、上記に

追加で、以下ア~オの書類を提出してください。

ア) 代表者資格証明書(代表者を定めた時の議事録の謄本または抄本(書類の枚数が多

いとき)又はこれに代わる書類)

イ) 直近の総会資料等

ウ) 役員及び構成員名簿

エ) 組織体制図

オ) 案件の性質によって許認可や資格を要する場合は、それらを確認する書類

※これらの書類の提出が難しい場合、必ず応募前に JICA国内拠点にご相談ください。

※上記提出書類で以下の点を確認できない場合は、上記のほか、必要に応じ、追加で関

連書類の提出等を求める場合があります。

1)団体の運営に関する規約における次の規定を有している。

・団体の目的及び事業内容

・団体の代表者(理事会や会長の選出方法)

・団体の意思決定方法(総会の開催や議決方法)

12

提出方法:提案団体の事務所の本部所在地(登記上の住所)を所管する JICA国内拠点へ郵送

もしくは持ち込みにてご提出ください。

応募締切:2019 年 11 月 20 日(水)17 時必着

※応募書類提出に関する留意点

応募は 1団体につき 1件とします。同一団体から複数応募があった場合は、選考の対象外

となりますのでご注意ください。

ご提出の際には、必ず封筒表面に「2019 年度第 2 回 草の根協力支援型応募書類在中」と

明記してください。

10. 事業提案書の記載事項と審査の視点

提案事業の概要を、事業提案書本文(様式 I)に記載していただきます。項目は以下の通り

です。

(1) 事業名(和名/英名)

(2) 対象国

(3) 活動地域

(4) 事業の背景と必要性

(5) 活動内容と期待される変化※

(6) 事業により達成される状態(プロジェクト目標)※

(7) 市民参加の活動

(8) 実施期間

(9) 事業費概算額

(10) 本事業の実施体制(人員体制、安全対策、情報管理体制)

(11) 事業実施にあたっての主な担当者

2) 団体の財産の管理に関する次の事項を有している。

・団体の財産の管理規則(構成員の財産と分けて管理されているかの確認)

・決算書類

3) 団体が収益事業を行っている場合は、納税証明書が提出されている。

4) 構成員の変更にかかわらず、団体そのものが存続するような体制を有する。

なお、上記の書類をご提出いただきましても、契約履行を保証するために以下の対応を

必要とする場合があります。

事業の実施にあたり事業経費の概算払を希望する場合、2名以上の連帯保証を必要とす

る。連帯保証書の提出にあたっては、保証債務履行に関する公正証書を添付する。

経費の概算払を行わない、もしくは金額を一定額以下に分割する。

13

※上記(5)「活動内容と期待される変化」と(6)「事業により達成される状態(プロジェ

クト目標)」においての「活動」「変化」「プロジェクト目標」の概念については事業提

案書に記載されていますが、これら 3 つの関係性についての補足説明をします。事業提案

書作成の際に参考にしてください。

事業終了時にその地域・人々の状況がどのように変化している状態を目指すかを表す「プ

ロジェクト目標」を達成するためには、事業においていくつかの「活動」を実施することが

必要になります。各々の「活動」によってもたらされる「変化」は異なり、活動①によって

変化①、活動②によって変化②が起こります。そして、これらの「変化」が集まって「プロ

ジェクト目標」が達成される形となります。「活動」、「変化」、「プロジェクト目標」の

関係は下図の通りです。

資格審査通過案件について、JICA及び外部有識者が以下の視点に沿って審査を行います。

審査の視点

1.提案事業の内容

① 草の根技術協力事業の目的に合致しているか。

② 対象地域の人々の状況を把握しているか。

③ 目指す目標が明確であり、そのためにどのような活動が必要で、各々の活動によってど

のような変化が起き、どのように目標達成に至るかの道筋が明確か。

④ 提案事業の目標と活動に応じた事業規模と計画になっているか。

⑤ 活動によって現地にプラスの影響が長く持続することが期待できるか(持続性・発展性)。

指標

プロジェクト目標

アウトプット1

指標1

アウトプット2

指標2

アウトプット3

指標3

活動1

活動1

活動1

活動2

活動2

活動2

活動2

活動3

活動3

14

2.市民参加協力の観点

① 日本において国際協力の理解・参加を促す機会・広報となることが見込まれるか。

② 日本の地域活性化など、国際協力の経験を日本の地域社会に還元できるような取組みの

計画はあるか。

③ 今後提案団体が他の事業を行う際、本事業の活動・課題・教訓がどのように活かされる

か、担い手育成の見込みがあるか。

3.実施体制

① 提案事業をマネジメントするための現地での事業実施体制は十分か(組織体制、会計能

力、情報管理体制、安全管理体制等)。

② 事業実施・運営にあたり、プロジェクトマネージャーおよび現地の業務従事者の経験は

十分か。

③ 事業目標を達成するための、事業経費の使途、業務従事者の配置計画・人数、現地に人

を派遣する場合の派遣期間・人数は適切か。

④ 相手国実施機関との間で事業実施において十分に協議がなされ、相手国実施機関から本

事業についての合意を得られているか。事業における役割分担は明確か。

⑤ 相手国実施機関は能力・経験等はカウンターパートとして事業を共に実施していく上で

十分か。

4.団体としての経験・能力

① 団体の活動方針は、草の根技術協力事業の方針に合致しているか。

② 団体として事業を実施するための体制が整っているか。

③ 団体の有する知見、経験、技術等を活かした計画となっているか。

④ 団体の収入の多様性が確保されており、団体の過去の実績や事業実施体制等から無理の

ない規模の提案となっているか。

⑤ 団体の将来展望(ビジョン、中長期計画等)が立てられているか。

⑥ 団体の将来展望のために計画立てて組織能力強化等の取り組みを行っているか。

11. 対象とする経費

事業の実施に必要な活動にかかる経費(以下の費用を対象とします):

経費区分 費目 内訳 用途及び計上方法

(計上は千円単位とし、実費計上は概算とします。)

直接経費 海外

活動費

①旅費

(航空賃)

業務従事者の航空賃

エコノミークラス、航空会社の正規割引運賃を上限に計

上。

② 旅費

(その他)

業務従事者の日当・宿泊料・内国旅費

日当:3,200 円、宿泊料:9,700 円を上限に、出発から到

15

着までの日数分を計上。

内国旅費:空港所在地から事務所までの実費を計上。

③ 海外

活動諸費

以下に関し、必要な経費を実費で計上。

現地で雇用する業務補助員の給与

現地調査、モニタリング、研修・セミナー等開催にかかる

経費

通訳傭上に係る経費

現地活動で使用する教材・資料等作成費

現地活動実施のための資材等購入費

活動現場での修繕・修理等にかかる経費

業務従事者・現地業務補助員等の内国・第三国出張経費

現地活動実施のための車両・船舶等借上げ費

現地活動実施のための事務所借上げ費

安全対策にかかる経費

現地での事業広報

にかかる経費

国内

活動費

④ 受入

諸費

相手国関係者等(研修員)の本邦受入にかかる航空賃・日本

国内交通費、生活費、宿泊費、保険料

航空賃:エコノミークラスの航空会社の正規割引運賃を上限に計

上。

生活費:3,000円/日、宿泊費:10,000円/泊。

以下に関し、必要な経費を実費で計上。

日本国内での報告会・セミナー等開催にかかる経費(外部

講師謝金及び旅費、原稿謝金、見学謝金、資料翻訳費、通

訳費、会場借り上げ費、設営費等、教材、資料作成費)

⑤ 国 内 業

務費

日本国内での研修実施に係る経費(研修監理員の傭上、研

修受け入れ事務や通訳等の外注費等)

日本国内で調達する資材・消耗品の経費

途上国での経験・知見を活かして、日本国内の課題解決に

資する活動に係る経費(事業総額の 10%を上限とします)

直接

人件費

直 接

人件費

⑥ 直接

人件費

業務の対価(報酬)のうち、業務従事者の直接人件費見合

いの対価

業務従事者に関し 259,000円/人/月を上限にM/Mで計上

間接経費 間接

経費

⑦ 関接

経費

業務の対価(報酬)のうち、業務の間接経費(積上計上す

る直接経費及び直接人件費以外の経費)見合いの対価

(直接経費+直接人件費)×17%(上限)を計上

16

※単価が 5 万円以上かつ使用可能期間が 1 年以上、または、単価が 5 万円未満かつ使用可能

期間が 11年以上の資機材は計上できません。また、施設建設(増築・改築を含む)等の基

盤整備費についても計上できません。

各費目の詳細は「草の根技術協力事業に係る経理処理ガイドライン(最新版)」

(https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/kusanone/index.html)を参照く

ださい。採択後における契約交渉時は最新の経理処理ガイドラインを用いて積算内容を精

査します。

消費税について:

【提案にあたっての留意事項】

草の根技術協力事業の業務委託契約は消費税の課税対象取引です。消費税に係る課税事業

者か免税事業者かを問わず、消費税法に基づき、契約金額(税込)の 110 分の 106 に当たる

額が、消費税及び地方消費税の合計額(以下、「消費税等」)となります。課税取引である

ことを明示するため、契約書頭書において、この消費税等の額を明記させて頂きます。

応募の段階では、課税事業者か免税事業者であるかを問わず、額面通り(国内旅費や国内

宿泊料など消費税が含まれるものは消費税込みで、国際航空賃や現地での車両借上げなど消

費税が課税されていないものは消費税抜きで)積算してください。採択後、契約交渉におい

て課税事業者か否かを確認の上、最終的な契約金額とします。

なお、草の根協力支援型の制度上の上限額である 1,000 万円は、下記の方法で積算いただ

き、事業提案書に添付する「事業経費概算内訳書」の総額に対して設定していますので、契

約交渉の結果、課税事業者として消費税相当額の計上が認められた場合、この上限額(1,000

万円)を超えることがあります。

【草の根技術協力事業における消費税にかかる考え方】

案件採択となった場合には、契約交渉において受託者が課税事業者であることを書面(税

務署受付印のある「消費税課税事業者届出書」等)にて確認し、課税事業者であると判断さ

れる場合は、契約金額(税抜)に消費税率(10%)を乗じた額を加算した額を契約金額とし

ます。この算出方法により、契約金額(税込)の 110分の 10の金額が正確に消費税等になり

ます。ただし、この場合、契約金額(税抜)は、各内訳から消費税等を控除して積算するよ

うご留意ください。具体的には、国内で支出される交通費、日当・宿泊料、謝金等には消費

税等が含まれますので、これら経費は 110 分の 100 を乗じて、消費税等額を控除しておく必

要があります。

受託者が課税事業者であることが書面上確認できない場合、すなわち免税事業者であると

推定される場合、免税事業者は消費税等の納税義務が課されていませんので、草の根技術協

力事業の業務委託契約の積算においては、課税事業者の場合と別の積算基準を適用します。

6(参考)平成 28年4月消費税法改正について http://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/h28kaisei.pdf

17

具体的には、税抜契約金額に消費税率(10%)を乗じた額を加算することは行わず、単純に

経費を積み上げた合計額を契約金額とします。ただし、上述の「消費税額の控除」は不要と

なるため、国内で支出される交通費、日当・宿泊料、謝金等については、税込のまま経費内

訳として計上することができます。免税事業者であると推定される場合であっても、草の根

技術協力事業の契約は課税対象取引ですので、税法上、契約金額の 110分の 10が消費税等の

金額となります。この消費税額は、契約書に消費税額として明記させて頂きますので、予め

ご承知おきください。

実施団体が課税事業者であるかは、原則として次の書類で確認します(原則として①、②

両方の書類が必要です)7。

① 税務署受付印のある「消費税課税事業者届出書」、「消費税課税事業者選択届出書」

又は「消費税の新設法人に該当する旨の届出書」

② 納税証明書(その1)

消費税等の納税義務、判断および実際の納税手続きの実施義務は、実施団体にあります。課

税・免税事業者の判断については、消費税には免税点が設けられており、原則としてその課

税期間に係る基準期間(法人の場合はその事業年度の前々事業年度)における課税売上高が

1,000万円以下の場合には、免税事業者と位置付けられ、その課税期間の納税義務が免除さ

れます。

なお、現在課税売上高が免税点以下の免税事業者の実施団体であっても、記述どおりの消費

税課税対象取引である草の根技術協力事業を受託することによって、当該事業が団体の課税

売上高に計上されるようになり、契約履行期間中に課税売上高が免税点を超え、納税義務者

(課税事業者)となる可能性があります。その場合には免税点を超える基準期間に対応する

課税期間から消費税等の金額を納税する義務が生じます。

草の根技術協力事業の業務委託契約に係る消費税の取扱いについては、上述のとおり、若

干複雑な制度となっておりますので、現時点で免税事業者である提案団体におかれては、団

体の顧問税理士等とも相談のうえ、今後の契約受注を勘案するといずれの課税期間(事業年

度)に課税事業者となる可能性があるのか、そのため、どのような対応(契約期間の分割等

については、契約交渉に際し、協議に応じます。また、「消費税課税事業者選択届出書」を

税務署に提出することにより、基準期間の課税売上高の如何によらず、課税事業者となるこ

とも可能です。)とすることがよいのか、等について、検討してください。

12. 応募に際してあらかじめご承知いただきたい点(留意事項)

安全対策に係る事項:

事業実施にあたっては、JICAの安全対策措置(渡航措置および行動規範)を遵守いただき

7 届出書等を既に紛失されている課税事業者も多くあります。その場合、個課税事業者であることの確認方法を個別の相談させ

て頂きます。

18

ます。

(1)安全管理、業務従事者の健康と補償

業務従事者の安全管理と健康管理については、団体自身で万全を期していただく必要

があります。不測の事態が起こり得ることから、健康上のリスクがある業務従事者の派

遣は避けてください。

必要な補償が受けられる海外旅行傷害保険等に団体各自で必ず加入してください。緊

急移送サービスにかかる保険を付保することを強く推奨します。詳しくは、必要に応じ、

採択後に JICA国内拠点にご相談ください。

JICA国内拠点は、業務委託契約書に基づいて派遣渡航先の国の JICA安全対策措置を

受注者に提供します。

政情不安・災害等による緊急時の対応については、JICAの指示に従っていただきます。

また、緊急連絡体制網現地の緊急連絡先や出発日時を含む渡航情報を提出いただきます。

3か月以上現地に滞在する場合には、「在留届」を在外公館に提出いただきます。

(2)業務従事者の安全対策研修の受講

昨今の情勢を受け、JICAは業務従事者の方の安全対策を強化しております。詳細は採択

団体に追ってご案内しますが、関係者には渡航先に応じた安全に関する研修を受けていた

だく予定としておりますので予めご承知願います。

(3)提案書作成時

JICAは事業を実施している国毎に安全対策のルールとして安全対策措置(渡航措置及び

行動規範)を定めています。提案書作成に際しては、必ず当該国の安全対策措置を確認し

た上で、同措置を踏まえた提案書(様式Ⅰ(10)安全対策)の作成をしてください。安全

対策措置の入手方法は、以下の JICAウェブサイトからログイン ID及びパスワードを申請

して頂き、JICAウェブサイト上よりダウンロードして閲覧ください。

〇JICAウェブページ

https://www.jica.go.jp/about/safety/rule.html

※【たびレジの登録について】

「たびレジ」は、海外旅行や海外出張される方が、旅行日程・滞在先・連絡先などを登録すると、

滞在先の最新の海外安全情報や緊急事態発生時の連絡メール、また、いざという時の緊急連

絡などが受け取れる、外務省が提供するシステムです。渡航の都度、「たびレジ」に登録(渡航

先国及び経由国)し、大使館が発信する海外安全情報を確認してください。

たびレジ ※外務省サイト https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/

19

業務実施上の留意点

プロジェクトマネージャー等の配置について

事業全体の運営管理に責任をもつプロジェクトマネージャー1名の配置が必要です。

プロジェクトマネージャーは、委託契約期間中、受託団体と雇用関係またはその他の契約

関係(役員、会員等)にある人物であることが必要です。本事業は日本の NGO等の団体の国

際協力活動を促進し助長することを目的とし、日本の市民に対して国際協力の理解・参加を

促す機会となることを重視していることから、プロジェクトマネージャーは原則日本人とし

てください。プロジェクトマネージャーを除くその他の業務従事者は、日本国籍を有するこ

とを必ずしも条件としません。

プロジェクトマネージャーには、事業開始から終了までを一貫して運営管理することが求

められ、経験・能力等も審査の対象となっているため、提案時からの交代は原則認めません。

プロジェクトマネージャーは、採択された事業が終了した後も継続して国際協力・開発援

助の分野に従事することが期待されます。

契約交渉、経費の支払い、経費を含む事業の進捗管理等は、基本的に実施団体の日本国内

事務所と事業全体をモニタリングする JICA国内拠点の間で行いますので、日本国内で業務調

整・連絡の役割を担う方の配置(国内調整員等)を認めます。

経理処理上の留意点

事業提案書作成準備段階等、契約締結前や契約期間終了後に提案団体が負担された費用に

ついては、JICAは負担できません。

コンプライアンス上の留意点

情報の公開について

JICAウェブサイト上等において各案件に関する以下の情報が公開対象となります。

① 採択時:応募書類に記載されている採択案件の国名、案件名、提案団体名、法人番号、

団体のウェブサイト URL等

② 契約締結時:団体名、案件名、契約金額、事業概要(事業提案書要約)、一定の条件を

満たした契約※の場合はその他詳細情報

③ 事業終了時:団体名、案件名、契約金額

※【一定の条件を満たした契約について】

次のいずれにも該当する契約の場合は、当機構における最終職名、当機構との間の取引

残高、当機構との間の取引高の割合等の詳細情報を JICA ウェブサイトにて公表すること

が義務付けられています。詳細は、各国内拠点にお問い合わせください。

1)当機構で役員を経験した者が再就職していること、又は当機構で課長相当職以上の職

を経験した者が役員等として再就職していること

2)当機構との間の取引高が総売上又は事業収入の 3 分の 1 以上を占めていること

20

なお、不正経理、その他違法行為を行ったことが判明した団体については、JICAがその内

容を公表することもあります。また、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律に

基づき、団体が JICAに提出した文書も含めて、開示請求の対象となります。

(2)機密保持および個人情報の保護について

機密事項および個人情報保護の重要性を十分認識し、委託契約による業務を行うにあたっ

ては、個人や団体の権利・利害を損することのないよう情報の取扱いを適正に行ってくださ

い。

(3)関連公益法人に関する情報提供依頼の可能性について

JICAを含む全ての独立行政法人は、公的な資金の流れを対外的に説明する観点から、独立

行政法人会計基準(以下、「会計基準」)に基づき、適切に情報開示を行うことが求められ

ています。その一環として、JICAとの年間の取引高が年間の総収入に占める割合が三分の一

を超える公益法人等については、一定の場合を除き、「関連公益法人等」として分類し、JICA

との取引等の関係を JICAの財務諸表の付属明細書に掲載することと定められています。

また、2015年度の会計検査においても、独立行政法人が取引先の収入および取引高を適切

に把握し、公的な資金の流れ等に係る情報開示の一層の促進に努めることが求められました。

こうした情報公開に関する要請に適切に応えるため、JICAの決算時期(4月、5月)に前年

度の取引高等の情報提供依頼を行う可能性がありますので、ご協力をお願いいたします。

なお、「関連公益法人等」として JICAの財務諸表に掲載されることは、当該法人の JICA

との取引の割合や当該法人の役員に占める JICA役職員出身者の割合が一定以上に高いこと

を意味しており、当該法人と JICAとの間に資本を通じた関係があることを示しているもので

はありません。また、当該法人の財務諸表作成において特別な処理が必要となるものではあ

りません。

(4) 反社会的勢力の排除について

実施団体に対し、反社会的勢力ではないこと等にかかる誓約書の提出を応募時にお願いし

ています。なお、当該誓約事項による誓約に虚偽があった場合又は誓約に反する事態が生じ

た場合は、本事業への参加資格を無効とします。

(5) 事業提案者の不正腐敗行為防止について

外務省および JICAは、ODA事業における不正事案の発生を受け、ODA事業における不正腐

敗事案の再発防止策を 2014年 10月に公表しました。下記ウェブサイト等で外務省及び JICA

の不正腐敗防止策を十分理解し、不正情報に接した場合は、JICAまたは外務省の不正腐敗情

報相談窓口に速やかに相談願います。

21

① JICA不正腐敗情報相談窓口

URL: https://www2.jica.go.jp/ja/odainfo/index.php

TEL: 03-5226-8850 / FAX: 03-5226-6393

参考 URL: http://www.jica.go.jp/information/info/2014/20141009_01.html

② 外務省不正腐敗情報相談窓口

URL:https://www3.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/fusei/

TEL:03-5501-8000(内線 2572)/ FAX: 03-5501-8366

参考 URL:

http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/kaikaku/f_boshi/201410_kyouka.html

事業完了後の調査や状況の確認について

(1)特定の地域や課題を対象とした第三者の視点を入れた調査の実施について

(制度自体の評価を目的としたもの)

特定の地域や課題を対象に第三者の視点を入れた調査を定期的に実施して、活動により生

じた変化と課題を抽出し、今後の制度改善等に役立てますので、その際はご協力をお願いし

ます。

(2)アンケート調査及びフォローアップ調査の実施について

(個別案件の評価を目的としたもの)

事業終了後 3年程度が経過した時期に、事業終了後の現況に係るアンケートへの回答をご

提出いただきます。また、アンケート調査や提案団体への聞き取り調査等を踏まえ、フォロ

ーアップが必要と判断された案件については、事業終了後の状況に係る調査を実施しますの

で、その際はご協力をお願いします。

広報について

草の根技術協力事業の明示

草の根技術協力事業の案件開始後には、JICA草の根技術協力事業との共同事業を実施し

ていることが明確にわかるように団体のウェブサイトに掲載する他、案件終了後には、事業

完了成果等を団体のウェブサイトに掲載してください。

参考情報

(1) NGO等活動支援事業

プロジェクトマネージャー及びその他の業務従事者は、開発プロジェクトの事業運営に有

効な手法である事業サイクルマネジメントへの理解が求められます。JICAでは、「事業マ

ネジメント研修」等を実施予定です。草の根協力支援型に応募するための事前準備として、

未受講の団体には強く参加をお勧めします。

http://www.jica.go.jp/partner/NGO_support/index.html

22

(2)NGO-JICAジャパンデスクについて

JICAでは、対象国において本邦 NGOの現地活動を、情報提供や便宜供与等を通じて支援

する「NGO-JICAジャパンデスク」を 20ヶ国(2019年 4月現在)の在外事務所に設置していま

す。具体的には、JICAが保有する各国情報の提供や、新規優良案件の発掘を支援すること

も行っています。「NGO-JICAジャパンデスク」に関する詳細は、JICAウェブサイト

(http://www.jica.go.jp/partner/NGO_support/japandesk/index.html)をご覧ください。

(3)国際協力人材登録制度のご案内

JICAは、国際協力の分野で活躍を目指す個人の方と、国際協力に関わる人材を求めている

企業や団体を結びつけるとともに、国際協力に携わるまで/携わってからのキャリア形成に

有用な情報を提供する国際協力キャリア総合情報サイト「PARTNER」を運営しています。

「PARTNER」に登録すると、国際協力関連の求人情報や、研修情報等を閲覧することができま

す。詳しくは「PARTNER」ウェブサイト(http://partner.jica.go.jp)をご覧ください。

なお、この制度に業務従事者の方々が登録されるか否かは、本事業の採択・不採択の選考

には一切関係しません。

以上

募集要項【別紙】

1

1.対象国

本事業実施の対象国は、全世界で 91 か国です(2019 年 10 月現在)。ただし、対象国の事

業であっても、応募時点で外務省の海外安全情報(危険情報)(http://www.anzen.mofa.go.jp/)

により「レベル 3:渡航は止めてください(渡航中止勧告)」、「レベル 4:退避してくださ

い。渡航は止めてください。(退避勧告)」とされる地域を対象とした事業については、応

募の受付け対象外とします。

なお、事業実施にあたり、安全確保の観点から、対象国であっても、その時々の変化する

状況に応じ、活動可能な場所が制約される場合があります。従って、提案・応募を受け付け

た案件であっても、活動対象地域の治安状況によっては案件形成や選考の過程で一時保留も

しくは不採択とさせていただく場合があります。さらには政情不安等により安全管理上の観

点から実施が困難となる場合(急激な情勢の変化により実施を予定していながら急遽実施が

困難になる場合も含む)や外交政策上の理由から事業実施が出来なくなる場合もありますの

で、あらかじめご了承ください。

なお、JICA は事業を実施している国毎に安全対策のルールとして安全対策措置(渡航措置

及び行動規範)を定めています。今回の事業提案者もご利用いただけますので、後述の事業

提案書作成に際しては、必ず当該国の安全対策措置を確認した上で、同措置を踏まえた提案

書の作成をしてください。安全対策措置の入手方法は、以下の JICA の国別安全対策ルール

ウェブサイトからログインID及びパスワードを申請して頂き、情報を JICA ウェブサイト

上よりダウンロードして閲覧ください。

<JICA 国別安全対策ルールウェブページ>

https://www.jica.go.jp/about/safety/rule.html

【草の根技術協力事業対象国 91 か国(2019 年 10 月現在)】

アジア地域 22 か国

アフガニスタン※、インド、インドネシア、ウズベキスタン、カンボジア、キルギス、ジョ

ージア、スリランカ、タイ、タジキスタン、ネパール、パキスタン、バングラデシュ、東テ

ィモール、フィリピン、ブータン、ベトナム、マレーシア、ミャンマー、モルディブ、モン

ゴル、ラオス

中南米地域 23 か国

アルゼンチン、ウルグアイ、エクアドル、エルサルバドル、キューバ、グアテマラ、コスタ

リカ、コロンビア、ジャマイカ、セントルシア、チリ、ドミニカ共和国、ニカラグア、ハイ

チ※、パナマ、パラグアイ、ブラジル、ベネズエラ※、ベリーズ、ペルー、ボリビア、ホン

ジュラス、メキシコ

大洋州地域 9 か国

サモア、ソロモン、トンガ、バヌアツ、パプアニューギニア、パラオ、フィジー、マーシャ

ル、ミクロネシア

募集要項【別紙】

2

中東地域 9 か国

イエメン※、イラク※、イラン、エジプト、シリア※、チュニジア、パレスチナ、モロッコ、

ヨルダン

アフリカ地域 26 か国

ウガンダ、エチオピア、ガーナ、ガボン、カメルーン、ケニア、コートジボワール、コンゴ

民主共和国、ザンビア、ジブチ、ジンバブエ、スーダン、セネガル、タンザニア、ナイジェ

リア、ナミビア、ニジェール、ブルキナファソ※、ベナン、ボツワナ、マダガスカル、マラ

ウイ、南アフリカ共和国、南スーダン※、モザンビーク、ルワンダ

欧州地域 2 か国

セルビア、トルコ

(注)アフガニスタン、イラク、シリア、イエメン、ブルキナファソ、南スーダン、ハイチ、

ベネズエラの8か国については、安全管理上の観点から、今回の募集は見合わせています。

また、バングラデシュでは 2016 年 7 月に発生したダッカ襲撃テロ事件を受け、活動場所(屋

外など不特定多数がアクセスできる場所やダッカ市外・地方部での活動の制限)や活動内容

(渡航人数・期間、広報活動、宿泊場所の制限)などにおいて、安全管理のための制限を設

けて草の根技術協力事業を実施しております。本スキームの実施にあたっては、JICA の安全

対策措置、渡航措置及び行動規範を遵守いただくとともに、特に地方部等での活動が限定さ

れることにご留意ください。

2.対象国にかかる留意事項・要件

【対象国に係る留意事項】

多くの国では、事業の規模にかかわらずその国で NGO 団体等が活動するにあたっての登録

制度等の所定の手続き及び法律、ガイドライン等が、何らかの形で存在します(以下「NGO

登録等」という)。

草の根技術協力事業を実施する際も、この NGO 登録等が必要となる場合がありますので、

事業対象国において、どのような手続きが必要となるか、予め JICA ウェブサイト「相手国

政府からの了承取付・NGO 登録(http://www.jica.go.jp/partner/kusanone/entry.html)に

てご確認ください。(実施団体が大学等であっても、NGO 登録等を要する国があります。)

募集要項【別紙】

3

応募書類の作成を始める前に

・対象国が決まった時点で、必ず JICA ウェブサイト「相手国政府からの了承取付・NGO

登録」(http://www.jica.go.jp/partner/kusanone/entry.html)にてご確認下さい(但し、

ウェブサイトに掲載されている方法が変更となる場合もありますので JICA 国内拠点にご

確認願います。※活動対象国における NGO 登録等の手続きをとる必要がある場合は、提

案団体によりこれらの手続きをしていただく必要があります。

注意:対象国以外の地域での提案が出された場合や、対象地域が対象国内であっても、外務

省の海外安全情報により「レベル4:退避してください。渡航は止めてください。(退避勧告)」

「レベル3:渡航は止めてください(渡航中止勧告)」とされる地域の場合、事業提案書を無

効とさせていただきますのでご留意ください。

また、外務省の海外安全情報により、「レベル2:不要不急の渡航は止めてください。」とさ

れる地域でのご提案で、募集締切日の1か月前までに、JICA国内拠点に必要な対応について

協議がなされていない場合には、審査の対象外となりますので、ご留意ください。

スリランカ、タイ、ミャンマー、ケニアの4か国にかかる事業の提案を行う場合は、以下の

ボックスに示す文書を資格審査書類に添付してください。

【事前の NGO登録等】

第1章「3.対象国」の留意事項に記載したとおり、事業対象国(及び実施団体)によっ

ては、草の根技術協力の活動を行うに当たって NGO登録等が必要であり、また一部の国では、

この手続きに長期間を要することがあります。

このため、以下の国においての事業提案については、応募に先立っての NGO登録等を必須

としていますので、資格審査書類に以下に示す書類を添付してください。

なお、NGO等登録の詳細については、次のウェブサイトで確認ください。

https://www.jica.go.jp/partner/kusanone/entry.html

(1) スリランカ:NGO登録を了していることを証する文書(写)(一回の滞在が 30日を超

える場合)

(2) タイ:NGO登録を了していることを証する文書(写)

(3) ミャンマー:中央省庁等との MOU(合意文書)の写し、及び提案団体が NGOの場合は

INGO登録(または仮登録)を証する文書の写し。MOUは新規締結に 1年程度を要する

ため、応募時点で締結できていることが望ましい。応募以前の締結が難しい場合には、

採択後に提案団体の責任において、事業実施までに MOUを締結することを条件に応募

することが可能(その場合は所管官庁と協議中のドラフトを応募時に提出)。

(4) ケニア:NGO登録を了していることを証する文書(写)

募集要項【別紙】

4

3. 医療行為を含む事業の提案について

草の根技術協力事業では、2019 年度第1回の募集から試行的に医療行為を含む提案も試行

的に対象とします。提案事業において医療行為を実施する可能性がある団体は、以下をご参

照のうえご準備・ご相談ください。

1.草の根技術協力事業における「医療行為」

草の根技術協力事業における「医療行為」とは、「日本及び事業実施国の法律上、医療資格

保有者のみが行うことのできる行為 8」とします。侵襲行為を伴うものに限らず、診断を伴う

診察や検診・健診、リハビリテーション等も医療行為として捉えます。原則として、現地医

療従事者に対して臨床以外で行う医療行為の指導・研修等は「医療行為」に含みません。

なお、日本において健康保険適用外となる先進医療等については、草の根技術協力事業にお

いては扱わないこととします。

計画している活動内容が医療行為にあたるか否か迷われる場合は、所管の JICA 国内拠点に

お問い合わせください。

草の根技術協力事業は開発途上国への技術協力を行うことを目的としていますので、日本の

医療資格者自身が事業実施国において医療行為を行うこと自体を活動目的とするのではなく、

あくまで現地の医療機関・医療従事者に対する技術移転・能力向上を行い、現地において自

立的・持続的な活動が行われることを目的にすることを前提とします。

2.応募前のコンサルテーションについて

提案内容に医療行為が含まれる場合は、試行の段階であることから、応募前のコンサルテー

ションを必須とします。必ず応募前に所管の JICA 国内拠点にご連絡いただき、JICA 国内拠

点及び JICA 本部を含むコンサルテーションを受けてください(遅くとも応募締切日の1か

月前までにご連絡をお願いいたします)。コンサルテーションでは、医療行為を行うにあた

りその内容や必要性、現地の医療体制、リスク等についてご相談させていただきます。

3.医療行為を含む事業実施の要件

医療行為を含む活動を実施する場合には、以下のすべての要件を満たしていただく必要があ

ります。

① 契約締結前までに、医療行為を行う本邦の草の根事業関係者が事業実施国にて有資格者と

して認定されていること。もしくは、事業実施国において医療行為を実施できる資格や証

明を認定する機関(保健省等)から、医療行為を行う許可を書面で得られていること。

② 提案団体から派遣される人材が医療事故等の責任を問われた場合は、故意又は重過失の場

8 日本では、厚生労働省管轄下で国家試験を実施している医療資格が該当します。詳細は厚生労働省ウェブサイトをご参照く

ださい。https://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shikaku_shiken/index.html

募集要項【別紙】

5

合を除き、事業実施国責任機関が草の根技術協力事業関係者に代わって責任を負担するこ

とについて、事業開始前までに現地責任機関と法的拘束力を有する合意文書を交わせるこ

と(現地責任機関とは、カウンターパートが公的機関の場合は保健省等、民間の場合は保

健省等又は民間病院となります)。

③ 医療行為の実施者が、故意又は重過失による医療過誤等に伴う民事・刑事責任を負う場

合は、JICA に請求を行わないことについて JICA との間で合意し、業務委託契約書に明

記すること。

④ 医療行為を行う際に、患者または家族に対するインフォームド・コンセントを得ること。

※インフォームド・コンセントは国により制度が異なる、あるいは制度自体がない国もあり

ますが、統一的なフォーマットは作成していませんので、提案団体に作成いただくこととな

ります。患者または検診対象者に、医療行為の内容やリスク等について十分な説明がなされ、

文書で了解が取れていることが必要となります。

4.提出書類について

1.応募時

医療行為を伴う事業を提案する場合は、以下の内容について様式Ⅶを用いて追加で提出

してください。

医療行為の内容とその必要性

事業実施国の法律(医療資格、医療の範囲等)

医療事故関連訴訟の判例の有無とその内容

事業実施国の保健医療事情や実施体制(技術移転の対象となる特定の医療技術のみなら

ず、患者の安全確保に必要な医療施設での管理体制、チーム医療体制、保健医療従事者

の能力等)

提案団体の医療行為の実施体制(医療行為実施者の免許・実績・語学力、組織としての

バックアップ体制等)

提案内容における医療事故のリスク、及び医療事故等の防止に向けた対策

2.提案事業採択後~業務委託契約前

① 資格証明書

本邦の草の根技術協力事業関係者が、事業実施国において医療行為を行うことができる

資格を有していることを証するもの。事業実施国の資格証、または事業実施国において医

療行為を実施できる資格や証明を認定する機関(保健省等)から、医療行為の実施を認め

られたことを証する書面を、最終見積書の提出時に合わせてご提出ください。

※証明書等の取得には相当な時間がかかることが予想されるため、提案団体の責任にお

いて早めに手続きを行ってください。

② 合意書

提案団体が、事業実施国責任機関(カウンターパートが公的機関の場合は保健省等、民

募集要項【別紙】

6

間の場合は保健省等又は民間病院)と免責事項について協議し、JICA、提案団体及び提案

団体から派遣される人材が医療事故等の責任を問われた場合は、故意又は重過失の場合を

除き、事業実施国責任機関が草の根技術協力事業関係者に代わって責任を負担することに

ついての合意文書(雛形あり)を、提案団体・責任機関・JICA の 3 者で締結することと

します(合意書締結前の医療行為は実施不可)。

※カウンターパート(及び事業実施国責任機関)には、提案団体から本件につき説明し、

承諾を得るようにしてください。

5.その他

(1) 医療賠償責任保険への加入8

医療行為を行うにあたり、事業実施国にて医療賠償責任保険が存在する場合、加入いた

だくことを原則とします。なお、事業実施国に医療賠償責任保険が存在しない場合は、

賠償金等の対応が必要となった際に、提案団体の責任においてご対応いただくことにな

ります。事業実施国における医療賠償責任保険加入についての詳細は、応募前のコンサ

ルテーション時にご相談させていただきます。

(2) 本邦研修

カウンターパートに対し日本国内で研修を行う際の医療行為は、厚生労働省が定める臨

床修練制度(医師法第 17 条他)に従って実施可能とします。提案団体は、臨床修練制度

に基づき、海外からの研修員の医療行為に対する全ての責任を負うこととし、医療賠償

責任保険に加入してください。保険料は国内活動費(受入諸費)に計上可能です。

(3) 医療行為の実施者

草の根技術協力事業においては、日本国籍を保有する人のみ医療行為を行うことが可能

です(本邦研修を除く。本邦研修については上記 5.(2)のとおり)。

以上

8 保険金が支払われた場合で、当該医療過誤等が重過失と認められた場合には、それまでに支払われた保険料を当機構に払い戻

すことが必要となります。