がん免疫療法開発のガイダンス 〜がん免疫療法に用 …がん免疫療法開発のガイダンス 〜がん免疫療法に用いる細胞製品の 品質、非臨床試験の考え方〜
てんかん診療支援コーディネーター認定制度2020/8/8 1...
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てんかん診療支援コーディネーター認定制度
国立精神・神経医療研究センター病院てんかんセンター
中川栄二
2020年度てんかん地域診療連携体制整備事業てんかん診療コーディネーターWEB研修・全体会議
2020年8月8日(土)
2020/6/11
地域ケアネットワーク 地域・広域てんかんネットワークコーディネータ
中・長期ケア
保護雇用
職業訓練
生活・社会訓練
学校教育
発達支援
患者・家族
行政関連機関
コーディネータ
情報センター
一次医療レベルかかりつけ医
二次医療レベル神経学専門医
三次医療レベルてんかんセンター
併
存
症
の
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てんかん診療支援コーディネーターの役割
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診療科 会員数(人) 専門医数(人)
小児科 1326 392
精神科 491 98
脳神経内科 551 85
脳神経外科 556 139
基礎・医師以外 144 0
計 3068 714
てんかん学会会員数・専門医数(2020年5月現在)
都道府県別のてんかん専門医
中川栄二.精神科.36(6)2020.
てんかん地域診療連携体制
地域連携支援体制
医療機関
市町村住民
都道府県(精神保健福祉センター、保健所) てんかん診療拠点機関
国・全国拠点(全国拠点機関)
バックアップ
バックアップ
中川栄二.精神科.36(6)2020.
てんかん診療支援コーディネーター
【役割】
てんかん診療拠点施設において、てんかん診療が円滑に行われるような
医療側と患者側の間の調整
【業務】
ⅰ)てんかん患者及びその家族への専門的な相談支援及び助言
ⅱ)管内の連携医療機関等への助言・指導
ⅲ)関係機関(精神保健福祉センター、管内の医療機関、保健所、
市町村、福祉事務所、公共職業安定所等)との連携・調整
ⅳ)医療従事者、関係機関職員、てんかん患者及びその家族等に
対する研修の実施
ⅴ)てんかん患者及びその家族、地域住民等への普及啓発
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てんかん地域診療コンソーシアム
行政・福祉
X大学病院てんかんセンターてんかん地域診療拠点
Y大学病院精神科、小児科、
脳神経内科、脳神経外科 総合病院精神科、小児科、
脳神経内科、脳神経外科
地域病院小児科
療育センター発達・発達障害
障害児(者)施設
クリニック精神科
てんかん協会てんかん患者会
クリニック小児科、内科、脳神経外科
てんかん治療医療連携協議会
二次・三次診療
一次診療
一次診療
診断・治療・リハビリ・てんかん精査・てんかん外科治療・精神医学的対応・発達評価、発達障害対応・遺伝学的対応・就学・就労支援相談
中川栄二.精神科.36(6)2020.
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てんかん患者の脳波・画像・代謝・発達・遺伝学的診断内科的治療・外科的治療
施設間合同検討による適切な診断・治療選択、
地域連携
新生児期・乳幼児期・学童期 思春期・成年期 高齢期
精神運動発達遅滞・発達障害・精神症状への対応支援
女性の妊娠・出産への対応
福祉・就学・就労・社会適応への対応
小児医療から成人医療への連携
てんかん地域診療連携:移行期医療の支援
中川栄二.精神科.36(6)2020.
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JEPICAホームページより
(2)日本てんかん学会認定研修施設
(3)全国てんかんセンター協議会(JEPICA)認定施設
(4)日本てんかん学会包括的てんかん専門医療施設基準
(1)厚労省・自治体整備事業てんかん診療拠点機関
(自称 てんかんセンター)
てんかんセンターに関する問題点様々なてんかんセンターがあり、わかりにくい
(都道府県分)1.実施主体:本事業の実施主体は、都道府県とする。ただし、実施主体は事業の一部
を外部に委託することができる。
2.事業の内容等(1)てんかん診療拠点機関の選定 都道府県は、厚生労働省と協議の上、てんかんの治療を専門に行ってい る管内の医療機関のうち、次に掲げる要件を全て満たす医療機関1箇所を拠点機関として指定する。
① 日本てんかん学会、日本神経学会、日本精神神経学会、日本小児神経学会、又は日本脳神経学会が定める専門医が1名以上配置されている こと ② 脳波検査やMRIが整備されているほか、発作時ビデオ脳波モニタ リングによる診断が行えること ③てんかんの外科治療のほか、複数の診療科による集学的治療を行えること
(2)てんかん診療拠点機関の役割:拠点機関は、てんかんに係る次に掲げる事項について適切に行うこと。 また、都道府県は、適宜、拠点機関の指導・監督を行う。
てんかん治療医療連携協議会の設置 拠点機関は、事業の実施に際して、有識者等で構成するてんかん治療医療連携協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(1)てんかん地域診療拠点てんかん地域診療連携体制整備事業(厚労省、自治体)
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てんかん診療拠点機関の業務 拠点機関は、主に以下に掲げる業務について実施する① 業務ⅰ)てんかん患者及びその家族への専門的な相談支援及び治療ⅱ)管内の医療機関等への助言・指導ⅲ)関係機関(精神保健福祉センター、管内の医療機関、保健所、市町村、福祉事務所、公共職業安定所等)との連携・調整
ⅳ)医療従事者、関係機関職員、てんかん患者及びその家族等に対する研修の実施ⅴ)てんかん患者及びその家族、地域住民等への普及啓発ⅵ)協議会の運営ⅶ)協議会で定める指標に必要な数値等の集計・整理ⅷ)その他てんかん対策に必要な事項
② てんかん診療支援コーディネーターの配置:拠点機関は、上記①に掲げる業務を適切に行うため、てんかん診療支援コーディネーター(以下「コーディネーター」という。)を配置する。 なお、コーディネーターは、当該拠点機関に従事する者であって、以下の要件を備えている者であること。・ 精神障害者福祉に理解と熱意を有すること・ てんかん患者及びその家族に対し、相談援助を適切に実施する能力を有すること・ 医療・福祉に関する国家資格を有することまた、コーディネーターは、主に上記①のⅲ)の業務を担うものとする。
てんかん診療拠点機関の業務
日本てんかん学会認定研修施設に関する細則 1.研修施設の認定 てんかん学の臨床研修に適した医療機関を、診療の実状に応じて、医療機関の施設全体または診療 科を研修施設に認定する。
2.研修施設の備えるべき条件(1) てんかん専門医資格を有する1名以上の常勤のてんかん専門医指導医(2) 診療の実情に応じて、てんかん専門医指導医は同一施設内の複数科を研修科として
指定でき る。(3) てんかん専門医のみが常勤している施設は准研修施設と認定するが、この場合研修内容
については研修施設のてんかん専門医指導医の指導を受ける。(4) 専門的診療の実施(5)施設または診療科におけるてんかん患者数が月当たり 50 名以上、または、てんかん
外科手術実施例が 5 年間に 20 例以上(6) 臨床てんかん学に関する論文発表または日本てんかん学会における発表が行われてい
るこ と。てんかん専門医指導医資格を有する医師が常勤となった場合はその過去の発表を含めることができる。
(7)本学会の定めた教育目標を達成するために教育プログラムが行われていること。(8)年次報告書を所定の様式にしたがい作成し、学会事務局に提出する必要がある。
(2)日本てんかん学会認定研修施設
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(3)全国てんかんセンター協議会(Japan Epilepsy Center Association: JEPICA)37施設(2准施設)
•複数の診療科による診療科の枠組みを超えたチーム治療、安全管理に配慮した発作時脳波ビデオモニタリング、•てんかん外科適応の判断と外科治療(連携施設での対応を含む)ができる(年間5例以上)
•てんかんの臨床研究を行うことが求められる。更に高度なてんかんセンターでは、SPECT・PET、MEG、ワダテスト、頭蓋内脳波検査、難度の高い外科治療、食事などの非薬物治療も行われる。
•てんかん専門医もしく同等の医師(神経内科、小児神経、脳外科、精神科等)てんかんに熟達した看護師、脳波検査技師、薬剤師が必須であり、さらに、精神科的ケアへのアクセス、神経心理士、ソーシャルワーカー、リハビリテーションスタッフ、栄養士、教育や福祉の専門職への適切なアクセスを同施設内あるいは連携施設内にもつことが望まれる。(てんかん診療支援コーディネーター)
(4)包括的てんかん専門医療施設基準
以下の条件1)~7)のすべてを満たすこと
1)日本てんかん学会認定研修施設2)あらゆる年齢に対応できる専門的なてんかん診療を行っている
日本精神神経学会、日本神経学会、日本脳神経外科学会、日本小児神経学会が認定する常勤の専門医が各1名以上おり、それぞれは日本てんかん学会が認定する専門医ないし日本てんかん学会主催の教育的セミナーを受講した者
3)長時間ビデオ脳波同時記録検査に基づくてんかん診断(年間50件以上)4)MRI装置を常備する施設であること。5)てんかん医療を運営するための委員会会議の定期的開催(年間3回以上)委員は医師、看護師、臨床検査技師、MSW or PSW、てんかん診療支援コーディネーター、連携医療事務
6)てんかん医療に携わる多職種合同てんかん症例検討会の実施(月1回以上)
7)診療実績が下記の①~④すべてを満たすこと①てんかん手術の常時実施②けいれん重積状態に対する入院管理の常時実施③てんかんに併存する精神医学的問題に対する専門的診断および診療の常時実施④指定難病・小児慢性特定疾患に合併した薬剤治療抵抗性てんかんの診療の常時実施
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てんかん医療のシステ厶
他科 かかりつけ医 救急一次医療
二次医療
三次医療
発作の緊急治療
初期診断、発作が再発併存障害定期的な評価
診断・治療方針が確定状態が安定定期的な評価プラン
併存障害の治療.相談
神経学専門医
小児神経科 精神科 脳神経内科 脳神経外科 その他
てんかん専門の集学的グループ
診断・治療方針が確定状態が安定
包括的てんかんセンター
精密な診断、薬物・非薬物治療、高度の外科治療、リ八ビリテーションなど
精密な診断、薬物・非薬物治療、外科治療
2種類の薬で発作がとまらない診断に疑義、局在病変包括的ケアが必要
成人したら紹介てんかん診療支援医
てんかん専門医
てんかん診療の整備と均てん化のための方策:てんかん診療支援医(仮称)の策定案厚生労働省科学研究班(てんかんの地域診療連携体制の推進のための研究、聖マリアンナ医科大学 山本仁班長)
てんかんの地域診療連携体制の整備には、家庭医・一般医による一次診療、神経疾患に
関連する診療科の医師による二次診療、てんかん専門医による三次診療の有機的連携が
欠かせない。現状では、一次・三次診療機関との連携の推進役を担う二次診療医が少なく、
制度設計による二次診療医、すなわちてんかん診療支援医(仮称)の育成が喫緊の課題
である。厚生労働省科学研究班(山本班)では、各関連学会の専門医、日本てんかん学
会専門医とは別にてんかんの専門診療の普及と均てん化のために、二次診療を担う学会横
断的な合同認定の「てんかん診療支援医」(仮称)の在り方・制度設計を検討するワーキン
ググループ(WG)を立ち上げることとなった。
てんかん診療に携わる代表的5学会(日本てんかん学会、日本神経学会、日本脳神経外
科学会、日本小児神経学会、日本精神神経学会)合同での制度設計・資格制度を策定
する方向で検討していく。
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【役割】
てんかん診療拠点施設において、てんかん診療が円滑に行われるような医療側と
患者側の間の調整
【業務】
ⅰ)てんかん患者及びその家族への専門的な相談支援及び助言
ⅱ)管内の連携医療機関等への助言・指導
ⅲ)関係機関(精神保健福祉センター、管内の医療機関、保健所、市町 村、
福祉事務所、公共職業安定所等)との連携・調整
ⅳ)医療従事者、関係機関職員、てんかん患者及びその家族等に対する研修の
実施
ⅴ)てんかん患者及びその家族、地域住民等への普及啓発
てんかん診療支援コーディネーター業務
てんかん地域診療拠点のてんかん診療コーディネーターは国家資格が必須とされるが、相談
内容と人選の点、雇用費用の点でいずれの施設も非常に苦労しており、常勤での専任は
困難である。看護師等の時間採用や、サポートセンターやMSWなどの他の業務との併任が
現実的と思われる。
てんかん診療コーディネーターの業務内容と診療行為との線引きは困難なことが多い。期待
される職務としては、①てんかんで使える医療福祉制度の説明、書類記入の援助、②運転
免許取得条件などの説明、③専門医療施設や転院先の紹介、④手術や検査入院の費
用の概要、⑤手術適応のための検査の説明、⑥てんかんと言われたときなどの気持ちの傾
聴と寄り添い、⑦治療方法のおおまかな説明:薬物療法、手術療法、ケトン食療法、
ACTHなどのホルモン療法、ガンマグロブリンなどの免疫療法、などが考えられる。
てんかん診療支援コーディネーター業務を行う上での問題点
てんかん診療支援コーディネーター認定制度の整備
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病院感染対策の充実のためには、医師、看護師、薬剤師、検査技師など、多くの職種の協力が必要であり、それらを統合する病院感染対策委員会の設置が求められています。この委員会が有効な機能を発揮するためには、各職種の役割を理解し、感染制御の専門的知識を有するエキスパートの活動が不可欠です。この様な専門家をインフェクションコントロールドクター(infection control doctor、以下ICD)として位置づけ、質の高いICDを養成・認定し、そのレベルを保証するためにICD制度協議会が1999年4月に発足しました。初め6学会合同でスタートしましたが現在は19の学会・研究会(後述)で組織される大きな協議会となっています。
認定ICDの役割と義務ICDは感染対策に関係する多くの職種の役割を理解すると共に、感染制御に関する専門的知識を基にそれらを統合し、効果的対策を実践する専門家でなければなりません。本制度では医師であること、もしくは感染症関連分野のPhD(ドクター)の学位を有していることが要求されますが職種は問いません。
ICDは病院感染を防止するために主として次のような役割を果たします。a)病院感染の実態調査(サーベイランス)b)病院感染対策の立案と実施c)対策の評価および対策の見直しd)職員の教育・啓発e)病院感染多発(アウトブレーク)時の対応f)伝染性感染症発症時の対応
ICDは上記役割を滞りなく果たすため、学会活動や研修会などを通じ、最新の正しい知識と情報を得、そのレベルを維持、向上させて行く義務を負っています。
インフェクションコントロールドクター(infection control doctor、ICD)
ICD制度協議会
てんかん地域診療連携体制整備事業(厚労省、自治体)におけるてんかん診療支援コーディネーター認定制度案
目的てんかん地域診療の裾野を広げるため、てんかん患者・家族と医療機関、福祉、行政機関との橋渡しを行う。対象てんかん拠点機関ならびに協力機関・施設(医療、福祉、行政)で、てんかん診療に携わる何らかの国家資格を有するもの。所属施設長の推薦を得たもの。認定制度基本ポイント(研修会:3時間以上の講義)①てんかん地域診療連携体制整備事業が行う研修会(年に1~2回)無料②JEPICAが行う総会2日間への参加(年に1回)有料(学会参加料 5千円)③地域のてんかん診療拠点機関が行う研修会(プログラム必要)④てんかん学会、国際抗てんかん連盟関連の学会、地方会
3年間に上記の研修会、学会6回以上の参加を基本とする3年ごとに更新する
今年度から暫定認定証を発行するてんかん診療拠点講習会 8月8日、2月下旬か3月初旬JEPICA2021年2月13~14日
認定証は全国てんかん拠点機関が発行する
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受講証書希望の方はメールでご連絡ください
後日、受講証書をメール配信いたします
てんかん診療支援コーディネーター認定制度の証明書類になります
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てんかん地域診療連携体制整備事業
地域ケアネットワーク 地域・広域てんかんネットワーク認定てんかんコーディネーター
中・長期ケア
保護雇用
職業訓練
生活・社会訓練
学校教育
発達支援
患者・家族
行政関連機関
情報センター
一次医療レベルかかりつけ医
二次医療レベル神経学専門医
三次医療レベルてんかんセンター
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認定てんかんコーディネーター
1.研修・講習会での質問
2.てんかん診療支援コーディネーターの課題:業務等
3.てんかん診療支援コーディネーターの問題点:専任等
4.てんかん診療支援コーディネーター認定制度について
・研修の内容希望、講演者の希望・研修回数・認定制度(学会、地域のてんかん公開講座参加点数)
二部:てんかん診療支援コーディネーター会議
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