消費税法 (解答) 第70回 · 2021. 1. 23. ·...
Transcript of 消費税法 (解答) 第70回 · 2021. 1. 23. ·...
-
消 費 税 法
(解 答)
第70回
- 2020 P1 -
-
2020 消費税(税理士)
問1 (1)について □7
課税資産の譲渡等を行う他の事業者が交付する書類(納品書、請求書等)の記載事項
事業者に対し課税資産の譲渡等を行う他の事業者が、その事業者に交付する請求書、納品書その他に記載
すべき事項は次のとおりである。
イ 書類作成者の氏名又は名称
ロ 課税資産の譲渡等を行った年月日
ハ 課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容 □1×5
ニ 課税資産の譲渡等の対価の額(税込)
ホ 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
なお、小売業及び飲食店業など不特定多数の者に資産の譲渡等を行う事業者から交付を受けるもの
についてはホの記載は不要 □2
- 2020 P2 -
-
- 2020 P3 -
2020 消費税(税理士)
問1 (2)について □12
国外事業者から受けた消費者向け電気通信利用役務の提供に係る仕入れ税額控除、及び帳簿等の記載事項
1. 国外事業者から受けた消費者向け電気通信利用役務の提供に係る仕入税額控除について
国外事業者から「消費者向け電気通信利用役務の提供」を受けた場合には、経過措置により、当分の
間、当該役務の提供に係る課税仕入れについて仕入税額控除の適用は受けない。 □2
ただし、当該役務の提供を行った国外事業者が登録国外事業者である場合には、当該登録国外事業者
から受けた「消費者向け電気通信利用役務の提供」に係る課税仕入れについて仕入税額控除を行うこと
ができる。 □2
2. 仕入税額控除を受ける場合における帳簿及び請求書等の記載事項について
(1) 帳簿の記載事項
イ 相手方の氏名又は名称
ロ 行った年月日 □2
ハ 仕入れに係る資産又は役務の内容
ニ 仕入れに係る支払対価の額
ホ 登録国外事業者の登録番号 □1
(2) 請求書等の記載事項
イ 書類作成者の氏名又は名称
ロ 行った年月日
ハ 課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容 □3
ニ 課税資産の譲渡等の対価の額(税込)
ホ 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
ヘ 登録国外事業者の登録番号 □1
ト 登録国外事業者が消費税を納める義務がある旨 □1
-
- 2020 P4 -
2020 消費税(税理士)
問1 (3)について □6
消費税法において仕入税額控除を受けるための規定が適用されない場合
課税仕入れ等に関する諸事項が記載された帳簿及び請求書等を保存している場合であっても、消費税法
において仕入税額控除を受けるための規定が適用されない場合は、次のとおりである。
1. 登録国外事業者以外の国外事業者から「消費者向け電気通信利用役務の提供」を受ける場合 □2
2. 課税仕入に係る資産が金又は白金の地金である場合に、相手方の本人確認書類を保存していないとき □2
3. 課税仕入に係る資産が納付すべき消費税を納付しないで保税地域から引き取られた課税貨物に係るもの
である場合(その課税仕入を行う事業者が、消費税が納付されていないことを知っていた場合に限る。)
□2
-
- 2020 P5 -
2020 消費税(税理士)
問2 事例問題
(1) 中古資産の購入 ~ 固定資産税の未経過相当額 □9
1. 課税資産の譲渡等の対価の額の意義 □2
課税資産の譲渡等の対価の額は、対価として収受し、又は収受すべき一切の金銭又は金銭以外の物若し
くは権利その他経済的な利益の額とし、課税資産の譲渡等につき課されるべき消費税額及び地方消費税額
を含まないものとする。
また、金銭以外の物若しくは権利 その他経済的な利益の額は、その物若しくは権利を取得し、又は
利益を享受する時における価額とする。
2. 収受した建物の譲渡対価について □2
国内において事業者が行う建物の譲渡は、課税の対象であり、非課税取引、輸出取引等に該当しないこ
とから、課税資産の譲渡等にあたる。従って、建物の譲渡につき、その対価として収受した金額は、課税
資産の譲渡等の対価の額とされる。
3. 収受した固定資産税の未経過相当額について □3
課税資産の譲渡等の対価の額は、対価として収受した一切の金銭をいうのであるから、収受した固定資
産税の未経過相当額も課税資産の譲渡等の対価の額とされる。
4. 消費税法上の適用関係 □2
以上により、収受した建物の譲渡対価及び固定資産税の未経過相当額の合計額から、課税資産の譲渡に
つき課されるべき消費税額及び地方消費税額を控除した金額が課税資産の譲渡等に係る消費税の課税標準
に計上される。また、同金額は、課税売上割合の計算上、資産の譲渡等の税抜対価の額及び課税資産の譲
渡等の税抜対価の額に含める。
-
- 2020 P6 -
2020 消費税(税理士)
問2 事例問題
(2) 軽減税率の適用 ~ 一体資産 □10
1. 適用税率について □1
消費税の税率は、7.8%とする(消費税法第29条)。
2. 31年軽減対象資産の譲渡等 □3
以下のものに係る消費税の税率は、6.24%とする。
(1) 31年軽減対象資産の譲渡等
事業者が、令和元年10月1日から令和5年9月30日までの間に国内において行う課税資産の譲
渡等(特定資産の譲渡等を除く。)のうち次に掲げるものをいう。
① 飲食料品の譲渡
飲食料品とは、食品表示法に規定する食品で、酒類は除き、食品と食品以外の資産が一の資産
を形成し、又は構成しているもののうち政令で定める一定の資産(一体資産)を含む。
② 一定の題号を用い、政治、経済、社会、文化等に関する一般社会的事実を掲載する新聞(一
週に2回以上発行する新聞に限る。)の定期購読契約に基づく譲渡
(2) 保税地域から引き取られる課税貨物のうち、2①に規定する飲食料品に該当するもの
3. 一体資産の意義 □3
一体資産とは、 食品と食品以外の資産があらかじめ一体となっている資産で、その一体となってい
る資産に係る価格のみが提示されているものをいう。一体資産のうち、税抜価額が1万円以下であっ
て、食品の価額の占める割合が 2/3 以上の場合に限り、全体が軽減税率の対象となる。
4. 一体資産の判定 □3
(1) 税抜価額が1万円以下であるかについての判定
10,000円 ≦ 10,000円 ∴ (1)の要件を満たす
(2) 食品の価額の占める割合が 2/3 以上 であるかについての判定
5,480円 ÷(5,480円+2,480円)≒ 0.6884 … ≧ 2/3 ∴ (2)の要件を満たす
(3) (1)、(2)より、一体資産に該当し、その全体が軽減税率(6.24%)の対象となる。
-
- 2020 P7 -
2020 消費税(税理士)
問2 事例問題
(3) 簡易課税制度の事業種 ~ 食用の米及飼料用の米を生産する農家 □6
1. 食用の米の生産・販売について □3
(1) 飲食料品を生産する農林水産業は、第二種事業に区分し、みなし仕入率 80%を適用する。
(2) 食用の米の販売は、飲食料品の譲渡であたるから、31年軽減対象資産の譲渡等に該当する。
このため、消費税の税率は、6.24%となる。
2. 飼料用の米の生産・販売について □3
(1) 農業は、第三種事業に区分し、みなし仕入率 70%を適用する。
(2) 飼料用の米の販売は、飲食料品の譲渡にあたらないため、31年軽減対象資産の譲渡等に該当しな
い。このため、消費税の税率は、7.8%となる。
-
- 2020 P8 -
2020 消費税(税理士)
〔第二問〕 - 50点 -
[総合問題の概要]
1. 売上区分と仕⼊区分
課 税 売 上 免 税 売 上 ⾮課税売上 不課税売上部品製造販売 584,000,000 返還 7.8% △ 180,000 輸出売上 92,047,000 障害者⽤⾃動⾞改造売上 国外売上イAb
輸出売上 △ 92,047,000 貸倒 6.3% △ 344,000 輸出売上 5,112,000 11,329,000 国外売上イBc
国外売上 △ 35,820,000 貸倒 7.8% △ 235,000 障害者⽤⾃動⾞販売売上
輸出売上 △ 5,112,000 特定課税仕⼊ 0 ○ロ 97,159,000 24,170,000修理売上 47,621,000 受取利息 43,510
機械売却 400,000 返還等 △ 331,000 ○ハ 35,542,510
国外移送 4,530,000 ⾃動⾞のFOB価格
国外移送 5,650,000 機械YのFOB価格
○イ 499,042,000 10,180,000
課 税 仕 ⼊ (360,144,400+8,591,700+31,167,000)×7.8/110+205,632×6.24/108 = D 28,368,645 課税仕⼊以外課 税 売 上 に 対 応 ⾮課税売上に対応
通関代⾏⼿数料 272,800 外注加⼯賃 51,000,000 仮想通貨売却⼿数料 ハA 外国貨物
業界紙広告料 540,000 国外移送機械Y購⼊ 5,400,000 ※ 161,700 運送料&保管料
機械X購⼊ 4,850,000 国外移送指導料 804,600 ニB 慶弔⾦
機械製造部品仕⼊ 278,772,000 障害者⽤⾃動⾞部品仕⼊ ヘB 国際運賃
⾃動⾞整備修繕部品 15,505,000 5,230,000
障害者⽤⾃動⾞部品 3,000,000 3,200,000
360,144,400 ×7.8/110= 25,537,512 A 8,591,700
課税貨物 1,372,800 26,809,834 ×7.8/110= B 609,229
仕⼊値引 1,417,000 ×7.8/110= △ 100,478
共 通 対 応7.8%課税仕⼊ 6.24%課税仕⼊
スポーツクラブ年会費 1,260,000 当期国内航空運賃振替 38,000 新聞定期購読料 54,432
国内旅⾏費⽤ 1,440,000 その他の販管費 13,600,000 その他の販管費 97,200
⼊湯税 △ 4,800 軽減税率分 △ 97,200 その他の経費 54,000
⼼付け △10,000 国内⼯場通勤⼿当 416,000
就職広告掲載料 970,000 その他の経費 11,258,000
障害者⾃動⾞出展 2,100,000 軽減税率分 △ 54,000
国内航空運賃 251,000
7.8%課税仕⼊ 31,167,000 × 7.8/110= 2,210,023C 2,221,903
6.24%課税仕⼊ 205,632 ×6.24/108= 11,880
※ 仮想通貨(暗号資産)について
1. 暗号資産は、法別表第一第二号に規定する支払手段に類するものとして政令で定めるものである(令9④)。
2. 暗号資産は、課税売上割合の計算上、非課税売上げに含めない(令48②一)
3. 暗号資産の売買を目的とした購入手数料は、非課税売上げに対応する課税仕入れに該当する(国税庁)。
-
- 2020 P9 -
2020 消費税(税理士)
2. 課税売上割合の計算税抜き本体(当年度)
課税売上⾼の返還等(税抜) 課税売上⾼ (税抜)○ニ 560,518,909
課税売上割合 = = 180,000×100/110 ○イ × 100/110○ハ + ○ニ 596,061,419
= 163,636= 453,674,545
= 0.9403 … < 95% 免税売上⾼の返還等331,000
課税売上割合が95%未満で、かつ、課税売上高○ニ 分 ⼦
550,338,909円(○ニ-10,180,000)が5億円超の 免税売上⾼ ○ロため仕入税額は按分計算は必要 97,159,000560,518,909
※ 特定課税仕⼊及び⾮課税資産の輸出等は、5億円との⽐較判定に ⾮課税資産の輸出・資産の海外移送
含めないことに留意すること 10,180,000
※ 特定課税仕⼊は、課税売上割合の計算に含めないことに留意すること
3. 仕⼊税額の計算(有利選択)
個別対応⽅式 A 26,809,834 + C 2,221,903 × 0.9403 … = 28,899,247
⼀括⽐例配分⽅式 (D 28,368,645+1,372,800)× 0.9403 … - 100,478 × 0.9403…= 27,873,508
4.納付税額の計算 有利選択
納付税額(消費税部分)
控除対象仕⼊税額 課税標準額に対する消費税額
28,899,247
(千円未満切捨)売上返還等に係る消費税額
453,674,000 × 7.8%180,000 × 7.8/110
= 12,763
貸倒れに係る消費税額 = 35,386,572344,000×6.3/108 + 235,000×7.8/110
= 36,729
差引税額(百円未満切捨) 中間納付税額4,423,500
6,437,833納付税額 控除過⼤消費税額(貸倒回収)
→ 6,437,8002,014,300 0
-
- 2020 P10 -
2020 消費税(税理士)
〔第二問〕 - 50点 -
問1 □35
Ⅰ 課税標準額に対する消費税額の計算
【課税標準額】 □2
計 算 過 程 (単位:円)
(商品製造販売 584,000,000 - 輸出売上 92,047,000 - 国外売上 35,820,000 - 輸出売上 5,112,000)
+ 修理売上 47,621,000 + 機械売却 400,000 = 499,042,000
499,042,000 × 100/110 = 453,674,545 → 453,674,000円(千円未満切捨)
金 額 453,674,000 円
【課税標準額に対する消費税額】 □1
計 算 過 程 (単位:円)
453,674,000 × 7.8% = 35,386,572円
金 額 35,386,572 円
Ⅲ 仕入に係る消費税額の計算等
【課税売上割合】 □7
計 算 過 程 (単位:円)
(1) 課税売上高 □2
① 課税売上高(税抜) 453,674,545
② 売上返還等 180,000 × 100/110 = 163,636
③ ① - ② = 453,510,909
(2) 免税売上高 □1
① 免税売上高 92,047,000 + 5,112,000 = 97,159,000
② 売上返還等 331,000
③ ① - ② = 96,828,000
(3) 判定 □1
(1) + (2) = 550,338,909 > 500,000,000円 □1
∴ 仕入税額は按分計算が必要
(4) 国外移送 □1
国外移送 4,530,000 + 国外移送 5,650,000 = 10,180,000
(5) 非課税売上 □1
障害者⽤⾃動⾞改造売上 11,329,000 + 障害者⽤⾃動⾞販売売上 24,170,000 + 受取利息 43,510 = 35,542,510
(6) 課税売上割合 □1
(1) + (2) + (4) 560,518,909= ≒ 0.9403 … < 95%
(1) + (2) + (4) + (5) 596,061,419
560,518,909 円割 合
596,061,419 円
-
- 2020 P11 -
2020 消費税(税理士)
【控除対象仕入税額】 □14
計 算 過 程 (単位:円)
[課税仕入等の税額の合計額の計算]
(1) 区分経理及び税額
① 課税資産の譲渡等にのみ要するもの
イ 課税仕入れ(国内) □3
通関代⾏⼿数料 272,800 + 業界紙広告料 540,000 + 機械X購⼊ 4,850,000 + 機械部品仕⼊ 278,772,000
+ ⾃動⾞整備修繕部品 15,505,000 + 障害者⾃動⾞部品 3,000,000 + 外注加⼯賃 51,000,000
+ 国外移送機械Y購⼊ 5,400,000 + 国外移送指導料 804,600 = 360,144,400
360,144,400 × 7.8/110 = 25,537,512
ロ 課税貨物に係る消費税: 1,372,800
ハ 仕入返還等: 仕⼊値引 1,417,000 × 7.8/110 = 100,478 □1
② その他の資産の譲渡等にのみ要するもの □2
仮想通貨売却⼿数料 161,700 + 障害者⽤⾃動⾞修理部品 5,230,000 + 3,200,000 = 8,591,700
8,591,700 × 7.8/110 = 609,229
③ 課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するもの
イ 7.8%課税仕入れ □3
スポーツクラフ年会費 1,260,000 + 国内旅⾏費⽤ 1,440,000 - ⼊湯税 4,800 - ⼼付け 10,000 + 就職広告掲載料 970,000
+ 障害者⽤⾃動⾞出展 2,100,000 + 国内空港運賃 251,000 + 当期国内航空運賃振替 38,000 + その他の販管費 13,600,000
- 軽減税率対象品⽬ 97,200 + 国内⼯場通勤⼿当 416,000 + その他の経費 11,258,000 - 軽減税率対象品⽬ 54,000
= 31,167,000
31,167,000 × 7.8/110 = 2,210,023
ロ 6.24%課税仕入れ □2
新聞定期購読料 54,432 + その他の販管費 97,200 + その他の経費 54,000 = 205,632
205,632 × 6.24/108 = 11,880
ハ イ + ロ = 2,221,903
④ 合 計
イ. 仕入税額
( 360,144,400 + 8,591,700 + 31,167,000 )× 7.8/110 + 205,632 × 6.24/108 + 1,372,800
= 29,741,445
ロ. 仕入返還等 (1)①ハ 100,478
(2) 個別対応方式 □1形式課税売上割合
(1)①イ (1)①ロ (1)①ハ (1)③ハ560,518,909
25,537,512 + 1,372,800 - 100,478 + 2,221,903 × = 28,899,247596,061,419
(3) 一括比例配分方式 □1形式(1)④イ 560,518,909
(1)④ロ560,518,909
29,741,445 × - 100,478 × = 27,873,508596,061,419 596,061,419
(4) 有利判定: (2) > (3) ∴ 28,899,247 □1
-
- 2020 P12 -
2020 消費税(税理士)
【控除対象仕入税額】(続き) □5
計 算 過 程 (単位:円)
(5) 調整対象固定資産の判定 □3
① 部品製造用機械X: 4,850,000 × 100/110 = 4,409,090 ≧ 1,000,000円 ∴ 該当する
② 部品製造用機械Y: 5,400,000 × 100/110 = 4,909,090 ≧ 1,000,000円 ∴ 該当する
③ 切削工具: 1,640,000 × 100/108 = 1,518,518 ≧ 1,000,000円 ∴ 該当する
(6) 著しい変動の調整 □1
① 部品製造用機械X: 当課税期間は第3課税期間に該当しないため、調整なし。
② 部品製造用機械Y: 当課税期間は第3課税期間に該当しないため、調整なし。
③ 切削工具: 取得時の計算方法が比例配分法ではないため、調整なし。
(7) 転用の調整 □1
① 部品製造用機械X: 転用の事実は認められないため、調整なし。
② 部品製造用機械Y: 転用の事実は認められないため、調整なし。
③ 切削工具: 共通対応への転用のため、調整なし。
金 額 28,899,247 円
【売上げに係る対価の返還等に係る消費税額】 □1
計 算 過 程 (単位:円)
180,000 × 7.8/110 = 12,763円
金 額 12,763 円
【貸倒れに係る消費税額】 □1
計 算 過 程 (単位:円)
344,000 × 6.3/108 + 235,000 × 7.8/110 = 36,729円
金 額 36,729 円
-
- 2020 P13 -
2020 消費税(税理士)
Ⅲ 差引税額又は控除不足還付税額の計算
【差引税額又は控除不足還付税額】 □1
計 算 過 程 (単位:円)
課税標準額に対する消費税額 35,386,572 -(控除対象仕⼊税額 28,899,247 + 売上返還等に係る消費税額 12,763
+ 貸倒れに係る消費税額 36,729)= 6,437,833 → 6,437,800円(百円未満切捨)
金 額 6,437,800 円
Ⅴ 中間納付税額の計算
【中間納付税額】 □2
計 算 過 程 (単位:円)
(1) 一月中間申告
5,898,000= 491,500 ≦ 4,000,000 ∴ 適用なし
12
(2) 三月中間申告
① 判定
5,598,000× 3 = 1,474,500 > 1,000,000 ∴ 適用あり
12
② 中間納付税額
1,474,500 (百未満切捨) × 3回 = 4,423,500
金 額 4,423,500 円
Ⅴ 納付税額又は中間納付還付税額の計算
【納付税額又は中間納付還付税額】 □1
計 算 過 程 (単位:円)
差引税額 中間納付税額
6,437,800 - 4,423,500 = 2,014,300
金 額 2,014,300 円
-
- 2020 P14 -
2020 消費税(税理士)
問2 □15
Ⅰ 納税義務の有無の判定 □6
計 算 過 程
1. 小規模事業者に係る納税義務の免除による判定 □1 (単位:円)
2,431,200 - 120 = 2,431,080
2,431,080× 12 = 9,724,320 ≦ 10,000,000 ∴ 適用なし
3
2. 消費税課税事業者選択届出書の提出による判定 □1
設立後、「消費税課税事業者選択届出書」を提出していない。∴ 適用なし
3. 特定期間における課税売上高による納税義務の免除の特例による判定 □1
① 特定期間の課税売上高
(8,247,815-160)+(1,781,530-200)× 100/108 = 9,897,034
② 給与等の金額 10,100,000
③ ① < ② ∴ 9,897,034
9,897,034 ≦ 10,000,000 ∴ 適用なし
4. 合併等に係る納税義務の免除の特例による判定 □3
① 合併法人(X社)の基準期間における課税売上高
2,431,080× 12 = 9,724,320
3
② 基準期間に対応する期間(※)における被合併法人(Y社)の課税売上高
(49,110,000 - 1,110)× 100/108 +(8,460,000 - 100)× 100/108 = 53,304,434
※ 合併法人のその事業年度の基準期間の初日から1年を経過する日までに終了した被合併法人の事業年度 8 1
③ 合計53,304,434
9,724,320 + × 12 = 55,413,82812+2
55,413,828 > 10,000,000 ∴ 納税義務あり
当課税期間の納税義務の判定 法人成り 合併H30 H31 H31 R01 R02 R03
4/1 1/1 4/1 9/1 4/1 3/31
合併法人X社 8,2472,431
当課税期間被合併法人Y社 49,108×100/108 8,459
×100/108
H30 R01 R01
7/1 7/1 9/1
14ヶ月
18
-
- 2020 P15 -
2020 消費税(税理士)
Ⅱ 簡易課税制度適用有無の判定 □3
計 算 過 程
1. 基準期間における課税売上高 □1 (単位:円)
9,724,320 ≦ 50,000,000
2. 前事業年度末までに消費税簡易課税制度選択届出書の提出あり □1
3. 1. 2. より簡易課税制度の適用あり □1
Ⅲ 事業区分ごとの金額 □1×6
計 算 過 程 (単位:円)
第一種事業 通信機器販売Bb① 1,827,800
金 額 1,827,000 円
第二種事業 通信機器販売Ba 5,157,600 + Bb② 2,173,000 + 防犯カメラ販売Bc 3,560,000 = 10,890,600
金 額 10,890,600 円
第三種事業 電気⼯事Aa 42,418,000
金 額 42,418,000 円
第四種事業 電気⼯事Ab 5,157,600 + 電気⼯事Ac 2,173,000 + 加⼯屑売却Ca 630,000 + ⾞両売却Cb 850,000
= 29,065,000 金 額 29,065,000 円
第五種事業 通信機器据付⼯事Ba 2,363,400
金 額 2,363,400 円
第六種事業
金 額 0 円