八尾市国民健康保険 特定健康診査等実施計画 (第3 …3 2 1-1...

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八尾市国民健康保険 特定健康診査等実施計画 (第3期) 平成 30 年度(2018 年度)~平成 35 年度(2023 年度) 平成30年3月

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Page 1: 八尾市国民健康保険 特定健康診査等実施計画 (第3 …3 2 1-1 八尾市国保の特徴 ①年齢構成等 人口分布における被保険者の占める割合は60

八尾市国民健康保険

特定健康診査等実施計画

(第3期)平成30年度(2018 年度)~平成 35 年度(2023 年度)

平成30年3月

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目次 はじめに

1 計画策定の背景・現状等…………………………………………………… ……………………1 1-1 八尾市国保の特徴…………………………………………………… ……………………2 ①年齢構成等…………………………………………………………………… ……………………2 ②第 2期計画期間における受診者状況……………………………………… ……………………3 ③健康に関する特性、課題等………………………………………………… ……………………4 1-2 第 2期計画期間(2012~2017年度)における課題等………… ……………………7 ①特定健診・特定保健指導の実施率の分析………………………………… ……………………7 ②事業成果の分析……………………………………………………………… ……………………8 ③事業体制の評価……………………………………………………………… ……………………8

2 計画の位置づけ……………………………………………………………… ……………………8 3 計画の期間…………………………………………………………………… ……………………8 第 1章 達成しようとする目標…………………………………………………… ……………………9 第 2章 特定健康診査等の対象者数……………………………………………… ……………………9

1特定健診………………………………………………………………………… ……………………9 2特定保健指導…………………………………………………………………… ……………………10 第 3章 特定健康診査等に関する事項…………………………………………… ……………………11

1基本事項………………………………………………………………………… ……………………11 1-1実施場所…………………………………………………………………… ……………………11 1-2実施項目…………………………………………………………………… ……………………12

1-3実施時期・期間…………………………………………………………… ……………………15 1-4外部委託、支払代行機関について……………………………………… ……………………15 1-5周知や案内の方法 ……………………………………………………… ……………………16 1-6事業者健診等の健診受診者のデータ収集方法 ……………………… ……………………16 1-7その他……………………………………………………………………… ……………………16 2-2受診券・利用券……………………………………………………………… ……………………17 2-1様式………………………………………………………………………… ……………………17 2-2交付時期等………………………………………………………………… ……………………17 2-3年間スケジュール等……………………………………………………… ……………………18 第 4章 個人情報の保護に関する事項………………………………………… ……………………18 1費用決済、データの授受及び管理について………………………………… ……………………18 2個人情報保護対策 …………………………………………………………… ……………………18 2-1本市で管理する個人情報について …………………………………… ……………………18 2-2外部委託を行った業者が扱う個人情報について …………………… ……………………19 第 5章 特定健康診査等実施計画の公表及び周知に関する事項 …………… ……………………19 第 6章 特定健康診査等実施計画の評価及び見直しに関する事項…………… ……………………19

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1特定健康診査等実施計画の評価方法 ……………………………………… ……………………19 1-1実施及び成果に係る目標の達成状況 ………………………………… ……………………19

1-2評価方法 ………………………………………………………………… ……………………19 1-3評価時期・年度の設定 ………………………………………………… ……………………21

2特定健康診査等実施計画の見直しに関する考え方 ……………………… ……………………21 2-1実施及び成果に係る目標の達成状況 ………………………………… ……………………21

2-2見直しの方法 …………………………………………………………… ……………………21 第 7章 その他、特定健診等の円滑な実施を確保するための留意事項………… ……………………22 1がん検診との連携について………………………………………………… ……………………22 2事業運営上の体制について………………………………………………… ……………………22

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1特定健康診査等実施計画の評価方法 ……………………………………… ……………………19 1-1実施及び成果に係る目標の達成状況 ………………………………… ……………………19

1-2評価方法 ………………………………………………………………… ……………………19 1-3評価時期・年度の設定 ………………………………………………… ……………………21

2特定健康診査等実施計画の見直しに関する考え方 ……………………… ……………………21 2-1実施及び成果に係る目標の達成状況 ………………………………… ……………………21

2-2見直しの方法 …………………………………………………………… ……………………21 第 7章 その他、特定健診等の円滑な実施を確保するための留意事項………… ……………………22 1がん検診との連携について………………………………………………… ……………………22 2事業運営上の体制について………………………………………………… ……………………22

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はじめに 1 計画策定の背景・現状等 近年、医療費は高齢化の急速な進展に伴い、年々増加しております。 これは、不適切な食生活や運度不足等の不健康な生活習慣が、高齢期に向けて糖尿病、高血圧症、脂

質異常、肥満症等の発症を招き、外来通院及び投薬が始まり、外来受診率が徐々に増加、そして生活習

慣病の改善がないままに、75歳頃を境にして虚血性心疾患脳血管疾患等の生活習慣病を中心とした入院受療率が上昇しているためです。 このため、生活習慣の改善による糖尿病等の生活習慣病の予防対策を進め、糖尿病等を予防すること

ができれば、通院患者を減らすことができ、その結果、生活の質の維持及び向上を図りながら医療費の

伸びの抑制を実現することが可能になるとして、2006年度の医療制度改革において、医療保険者に実施を義務付ける特定健康診査(以下特定健診)・特定保健指導の仕組みが導入され、2008年度以降実施されてきました。 生活習慣病の発症、重症化の過程で、メタボリックシンドロームが大きく影響していることから、適

度な運動やバランスのとれた食事の定着などの生活習慣の改善を行うことにより、この該当者及び予備

群の減少を目指す取組みを進めることが極めて重要です。 本市においては、国の「特定健康診査等基本指針」、「健康日本 21八尾計画」の基本理念や方針等を踏まえ 2008年 3月に「八尾市国民健康保険 特定健康診査等実施計画」、2013年 3月には「八尾市国民健康保険 特定健康診査等実施計画第 2期」、また 2016年 3月には「八尾市国民健康保険データヘルス計画」を策定し、計画に基づく特定健診・特定保健指導の受診率・利用率の向上などのさまざまな健康づ

くりに関する事業に努めてきました。 本計画は 2018年度以降の特定健診・特定保健指導の実施方法、目標等を規定する計画として策定するものです。

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1-1八尾市国保の特徴 ①年齢構成等 人口分布における被保険者の占める割合は 60歳から増えはじめ、65歳以上 74歳までの人の約 7割が

国保の被保険者となっています。また、65歳以上の割合(高齢化率)は年々上昇しています。

性・年齢階級別の人口分布および国保被保険者分布

(人口:2017年 4月 1日現在、被保険者数:2017年 3月 31日現在)

■被保険者(男性) ■人口(男性) ■被保険者(女性) ■人口(女性)

資料:年齢別推計人口(大阪府ホームページ)および KDBシステム被保険者構成

年齢階級別の被保険者分布および高齢者割合の推移

資料:大阪府国民健康保険事業状況

33,762 27,705 21,624

34,804 29,730 25,532

23,877

27,235 29,049 25.8%

32.2%38.1%

0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

2005 2010 2015(人)

65~74歳

40~64歳

0~39歳

高齢化率

02,0004,0006,0008,00010,00012,000

0~4歳5~9歳10~14歳15~19歳20~24歳25~29歳30~34歳35~39歳40~44歳45~49歳50~54歳55~59歳60~64歳65~69歳70~74歳75~79歳80~84歳85歳以上

(人)

0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000(人)

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1-1八尾市国保の特徴 ①年齢構成等 人口分布における被保険者の占める割合は 60歳から増えはじめ、65歳以上 74歳までの人の約 7割が

国保の被保険者となっています。また、65歳以上の割合(高齢化率)は年々上昇しています。

性・年齢階級別の人口分布および国保被保険者分布

(人口:2017年 4月 1日現在、被保険者数:2017年 3月 31日現在)

■被保険者(男性) ■人口(男性) ■被保険者(女性) ■人口(女性)

資料:年齢別推計人口(大阪府ホームページ)および KDBシステム被保険者構成

年齢階級別の被保険者分布および高齢者割合の推移

資料:大阪府国民健康保険事業状況

33,762 27,705 21,624

34,804 29,730 25,532

23,877

27,235 29,049 25.8%

32.2%38.1%

0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

2005 2010 2015(人)

65~74歳

40~64歳

0~39歳

高齢化率

02,0004,0006,0008,00010,00012,000

0~4歳5~9歳10~14歳15~19歳20~24歳25~29歳30~34歳35~39歳40~44歳45~49歳50~54歳55~59歳60~64歳65~69歳70~74歳75~79歳80~84歳85歳以上

(人)

0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000(人)

3

②第 2期計画期間における受診者状況 特定健診の受診は被保険者の健康状態を把握する重要な機会であり、保健事業の対象者の抽出には不

可欠であることから、保健事業により健康増進を図るために特定健診受診率を高めることが重要です。 受診率は男女別では女性の方が高く、男女とも高齢になるほど高くなっています。

年度 2011 2012 2013 2014 2015 2016

受診率(%) 25.4 25.1 26.9 28.7 30.9 31.4

受診者数(人) 13,408 13,267 14,607 14,778 15,359 14,624

受診対象者数(人) 52,856 52,940 52,384 51,945 49,636 46,595

実施方法

受診場所

集団健診(保健センターほか)

個別健診(委託医療機関)

人間ドック(委託医療機関)

受診時期 4月 1日~翌年 3月 31日

性・年齢階級別特定健診受診率の全国、大阪府との比較(2015年度)

資料:特定健診・特定保健指導 法定報告

10%15%20%25%30%35%40%45%50%

40~44歳 45~49歳 50~54歳 55~59歳 60~64歳 65~69歳 70~74歳 40~44歳 45~49歳 50~54歳 55~59歳 60~64歳 65~69歳 70~74歳

男性 女性

八尾市 大阪府 全国

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③健康に関する特性、課題等 被保険者一人当たり年間医療費を比べてみると、入院は大阪府・全国より少なく、入院外+調剤・歯

科・柔整については多くなっています。 次に年齢階層級別の一人当たり総医療費を比べてみると、50歳代以外は大阪府より少し少なく、全国と比べると 0~9歳、60歳以上が多くなっています。 これらから、一人当たり医療費が高いのは、高齢化の影響があると考えられます。

被保険者一人当たり年間医療費の比較(2014年度)

資料:大阪府国民健康保険事業状況・国民健康保険事業年報

年齢階級別の一人当たり総医療費の比較(2016年度)

資料:KDBシステム 疾病別医療費分析から算出(2017年 7月 20日抽出)

115,539 120,758 120,528

181,231 175,390 171,670

31,879 28,757 23,86110,008 8,418 3,611

4,051 3,759 2,214

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

八尾市 大阪府 全国(点)

その他

柔整

歯科

入院外+調剤

入院(食事含む)

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

0~9歳 10~19歳 20~29歳 30~39歳 40~49歳 50~59歳 60~69歳 70~74歳(点)

八尾市

大阪府

全国

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③健康に関する特性、課題等 被保険者一人当たり年間医療費を比べてみると、入院は大阪府・全国より少なく、入院外+調剤・歯

科・柔整については多くなっています。 次に年齢階層級別の一人当たり総医療費を比べてみると、50歳代以外は大阪府より少し少なく、全国と比べると 0~9歳、60歳以上が多くなっています。 これらから、一人当たり医療費が高いのは、高齢化の影響があると考えられます。

被保険者一人当たり年間医療費の比較(2014年度)

資料:大阪府国民健康保険事業状況・国民健康保険事業年報

年齢階級別の一人当たり総医療費の比較(2016年度)

資料:KDBシステム 疾病別医療費分析から算出(2017年 7月 20日抽出)

115,539 120,758 120,528

181,231 175,390 171,670

31,879 28,757 23,86110,008 8,418 3,611

4,051 3,759 2,214

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

八尾市 大阪府 全国(点)

その他

柔整

歯科

入院外+調剤

入院(食事含む)

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

0~9歳 10~19歳 20~29歳 30~39歳 40~49歳 50~59歳 60~69歳 70~74歳(点)

八尾市

大阪府

全国

5

医療費順位の主要疾患別医療費 総医療費に占める医療費を主要疾患別に比べてみると、生活習慣病は 28.6%を占めており、その内訳

は、がん 46.2%、糖尿病 17.4%、高血圧 13.8%、脂質異常症 8.9%、脳出血・脳梗塞 6.1%、狭心症・心筋梗塞 5.7%となっています。 医療費全体で上位 10位までの傷病名を見ると腎不全が一番多く、腎不全で人口透析等になると 1か月

で 50万円程度の医療費かがかかることになり、また糖尿病や高血圧などの生活習慣病は早期に発見し習慣を改善することで、重症化を防げることから、特定健診・特定保健指導を行うことにより医療費の適

正化を図っていかなければなりません。

総医療費に占める生活習慣病の割合(2016年度)

総医療費に占める生活習慣病の割合(2016年度)

大分類 医療費(円) 生活習慣病内訳 医療費(円)

精神疾患 1,691,198,940 糖尿病 1,246,390,910

生活習慣病 7,175,063,960 高血圧 992,170,770

慢性腎不全 1,373,412,570 脂質異常症 641,736,490

その他 14,850,220,540 脳梗塞・脳出血 434,578,480

狭心症・心筋梗塞 409,357,100

その他 133,948,420

がん 3,316,881,790

精神疾患

7.8%

生活習慣病

28.6%

慢性腎不全

5.5%

その他

53.0%

糖尿病

17.4%

高血圧症

13.8%

脂質異常症

8.9%

脳出血・

脳梗塞

6.1%狭心症・心筋梗塞

5.7%

その他

1.9%

がん

46.2%

生活習慣病の内訳

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医療費全体で上位 10位までの傷病名と全医療費に占める割合

順位 傷病名 全医療費に

占める割合 総医療費(円) 入院医療費(円) 入院外医療費(円)

1 腎不全 6.7 1,453,795,080 262,100,370 1,191,694,710

2 糖尿病 5.9 1,289,962,240 92,689,070 1,197,273,170

3 その他の悪性新生物 5.2 1,132,259,890 590,677,900 541,581,990

4 高血圧性疾患 4.6 992,170,770 24,592,690 967,578,080

5 その他の心疾患 4.4 952,476,120 498,542,340 453,933,780

6 統合失調症、統合失調症

型障害及び妄想性障害 3.7 809,388,630 543,101,900 266,286,730

7 脂質異常症 2.9 641,736,490 1,918,680 639,817,810

8 その他の消化器系の疾患 2.9 640,700,310 277,764,000 362,936,310

9 気管、気管支及び

肺の悪性新生物 2.8 606,440,150 270,383,560 336,056,590

10 その他の眼及び

付属器の疾患 2.7 597,901,280 82,481,090 515,420,190

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医療費全体で上位 10位までの傷病名と全医療費に占める割合

順位 傷病名 全医療費に

占める割合 総医療費(円) 入院医療費(円) 入院外医療費(円)

1 腎不全 6.7 1,453,795,080 262,100,370 1,191,694,710

2 糖尿病 5.9 1,289,962,240 92,689,070 1,197,273,170

3 その他の悪性新生物 5.2 1,132,259,890 590,677,900 541,581,990

4 高血圧性疾患 4.6 992,170,770 24,592,690 967,578,080

5 その他の心疾患 4.4 952,476,120 498,542,340 453,933,780

6 統合失調症、統合失調症

型障害及び妄想性障害 3.7 809,388,630 543,101,900 266,286,730

7 脂質異常症 2.9 641,736,490 1,918,680 639,817,810

8 その他の消化器系の疾患 2.9 640,700,310 277,764,000 362,936,310

9 気管、気管支及び

肺の悪性新生物 2.8 606,440,150 270,383,560 336,056,590

10 その他の眼及び

付属器の疾患 2.7 597,901,280 82,481,090 515,420,190

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1-2 第 2期計画期間(2012~2017年度)における課題等 ①特定健診・特定保健指導の実施率の分析 特定健診は 2008年度の制度開始当時より市内での医療機関受診の場合は血液検査(尿酸・クレアチニン)の項目を追加で受けることができ、2014年度には血液検査(貧血・アルブミン)と心電図検査の項目を追加し、また 2013年度からは自己負担額を無料にするなど、こうした取り組みにより受診率は増加し、2015年度には大阪府平均を上回りましたが目標には届いていません。 また特定保健指導の実施率は全国、大阪府と比べても、低くなっています。まずは、利用率の向上を

図る取り組みが必要です。 保健指導については健康推進課に実施委任し被保険者への特定保健指導は、業務委託により行ってい

ますが、選定により毎年業者が変更になったりして、実施方法や指導内容等が定着していません。契約

の方法や実施体制を見直し、より良い指導内容にしていくことが大切です 特定健診受診率の推移

特定保健指導実施率の推移

22.3%

24.8% 24.6%25.4% 25.1%

26.9%

28.7%

30.9%31.4%

24.9%25.5%

26.7%27.3% 27.7% 27.9%

29.1%29.9%

30.9%31.4%

32.0%32.7%

33.7%34.2%

35.3%36.3%

20%

22%

24%

26%

28%

30%

32%

34%

36%

38%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

八尾市

大阪府

全国

2.1%

12.9%

12.1%

8.2% 8.2%10.6%

9.3% 8.5%

11.0%7.3%11.6%

12.9% 12.5% 13.1% 14.0% 13.9%15.0%14.1%

19.5% 19.3% 19.4% 19.9%

22.5% 23.0% 23.6%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

八尾市 大阪府 全国

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②事業成果の分析 メタボ該当(男性腹囲:85cm以上、女性腹囲:90cm以上)・予備群(BMI25以上)の出現率につい

ては、受診率が上がったことによる影響もありますが、ほぼ横ばいですが、2008年度と比べるとメタボ該当は増加、予備群は減少しています。 メタボ該当者・予備群の出現率の推移

資料:特定健診・特定保健指導 法定報告

③事業体制の評価 健康保険課に専属の保健師がいないため、健診事業を担当する健康推進課に一部事務を委任し、2課連携協力体制で事業を行いました。 月 1回程度の連携会議を行い、連絡調整を図ることができました。

2 計画策定の位置づけ 本計画は、「高齢者の医療の確保に関する法律」第 18条第 1項の「基本的な指針」(特定健康診査等基本指針)に基づき、同法第 19条第 1項に規定されている「特定健康診査等の実施に関する計画」(特定健康診査等実施計画)として策定します。 3 計画の期間 計画期間は医療費適正化計画が 6年一期に見直されたことを踏まえ、第 3期(2018年度以降)からは

6年を一期として 2018年度から 2023年度までの 6年間とします。

16.5% 16.2% 15.9% 15.7% 16.3% 16.2% 16.6% 17.2%18.2%

13.0%12.0% 11.5% 11.9% 11.4% 11.8% 11.5% 12.2% 12.2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

20%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

該当 予備群

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9

8

②事業成果の分析 メタボ該当(男性腹囲:85cm以上、女性腹囲:90cm以上)・予備群(BMI25以上)の出現率につい

ては、受診率が上がったことによる影響もありますが、ほぼ横ばいですが、2008年度と比べるとメタボ該当は増加、予備群は減少しています。 メタボ該当者・予備群の出現率の推移

資料:特定健診・特定保健指導 法定報告

③事業体制の評価 健康保険課に専属の保健師がいないため、健診事業を担当する健康推進課に一部事務を委任し、2課連携協力体制で事業を行いました。 月 1回程度の連携会議を行い、連絡調整を図ることができました。

2 計画策定の位置づけ 本計画は、「高齢者の医療の確保に関する法律」第 18条第 1項の「基本的な指針」(特定健康診査等基本指針)に基づき、同法第 19条第 1項に規定されている「特定健康診査等の実施に関する計画」(特定健康診査等実施計画)として策定します。 3 計画の期間 計画期間は医療費適正化計画が 6年一期に見直されたことを踏まえ、第 3期(2018年度以降)からは

6年を一期として 2018年度から 2023年度までの 6年間とします。

16.5% 16.2% 15.9% 15.7% 16.3% 16.2% 16.6% 17.2%18.2%

13.0%12.0% 11.5% 11.9% 11.4% 11.8% 11.5% 12.2% 12.2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

20%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

該当 予備群

9

第 1章 達成しようとする目標

各年度の目標 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度

特定健診の受診率 36% 40% 45% 50% 55% 60%

特定保健指導の実施率 15% 20% 25% 30% 50% 60%

第 2章 特定健康診査等の対象者数 1 特定健診

八尾市の40歳-74歳人口推移予想(第6期介護保険事業計画人口シートを参照に作成) (人) 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度

40-64歳 89,569 89,563 89,394 89,240 89,086 88,933

65-74歳 37,255 36,196 34,485 32,956 31,427 29,897

性別・年齢別の特定健診対象者数の推計 (人) 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度

男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性

40-64歳 11,406 11,544 11,405 11,543 11,384 11,521 11,364 11,501 11,345 11,481 11,325 11,462

65-74歳 11,745 15,306 11,450 14,871 10,908 14,169 10,425 13,540 9,941 12,912 9,457 12,284

合計 23,151 26,850 22,855 26,414 22,292 25,690 21,789 25,041 21,286 24,393 20,782 23,746

2023年度の最終目標値は、厚生労働省の特定健康健康診査等基本指針の市町村国保の目標に準じる。 実施に関する目標①特定健診の受診率 60%

②特定保健指導の実施率 60% 成果に関する目標③メタボリックシンドロームの該当者及び予備軍の減少率 25%(2008年度比)

特定健診 特定健診の実施年度中に 40~74歳となる加入者(当該年度において 75歳に達する人は誕生日の前日まで)で、かつ当該実施年度の一年間を通じて加入している人(年度途中での加入・脱退等異

動のない人)のうち、妊産婦等除外規定の該当者(刑務所入所中、海外在住、長期入院等)を除い

た人。

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10

性別・年齢別の特定健診受診者数の推計 (人) 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度

男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性

40-64歳 2,322 3,258 2,542 3,567 2,785 3,908 3,021 4,238 3,241 4,547 3,446 4,836

65-74歳 4,860 7,560 5,321 8,277 5,830 9,069 6,322 9,834 6,783 10,552 7,214 11,221

合計 7,182 10,818 7,863 11,844 8,615 12,977 9,343 14,072 10,024 15,099 10,660 16,057

2 特定保健指導 特定保健指導の対象者

腹囲 追加リスク

④喫煙歴 対象

①血糖 ②脂質 ③血圧 40-64歳 65-74歳

≧85cm(男性)

≧90cm(女性)

2つ以上該当 積極的

支援 動機付け

支援 1つ該当 あり

なし

上記以外で

BMI≧25

3つ該当 積極的

支援 動機付け

支援 2つ該当

あり

なし 1つ該当

性別・年齢別特定保健指導階層別対象者数の推計

(人) 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度

男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性

積極的 481 114 527 125 577 137 626 148 672 159 714 169

動機付 1,064 690 1,165 755 1,276 827 1,384 897 1,485 963 1,579 1,024

合計 1,545 804 1,691 880 1,853 964 2,010 1,045 2,156 1,122 2,293 1,193

特定保健指導(階層化) 特定健診の結果、腹囲の他、血糖、血圧、脂質が所定の値を上回る人のうち、糖尿病、高血圧症

又は脂質異常症の治療に係る薬剤を服用している人を除く人。 次の図表にあるように、追加リスクの多少と喫煙歴の有無により、動機付け支援の対象者となる

のか積極的支援の対象者となるのかが異なる。

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10

性別・年齢別の特定健診受診者数の推計 (人) 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度

男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性

40-64歳 2,322 3,258 2,542 3,567 2,785 3,908 3,021 4,238 3,241 4,547 3,446 4,836

65-74歳 4,860 7,560 5,321 8,277 5,830 9,069 6,322 9,834 6,783 10,552 7,214 11,221

合計 7,182 10,818 7,863 11,844 8,615 12,977 9,343 14,072 10,024 15,099 10,660 16,057

2 特定保健指導 特定保健指導の対象者

腹囲 追加リスク

④喫煙歴 対象

①血糖 ②脂質 ③血圧 40-64歳 65-74歳

≧85cm(男性)

≧90cm(女性)

2つ以上該当 積極的

支援 動機付け

支援 1つ該当 あり

なし

上記以外で

BMI≧25

3つ該当 積極的

支援 動機付け

支援 2つ該当

あり

なし 1つ該当

性別・年齢別特定保健指導階層別対象者数の推計

(人) 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度

男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性

積極的 481 114 527 125 577 137 626 148 672 159 714 169

動機付 1,064 690 1,165 755 1,276 827 1,384 897 1,485 963 1,579 1,024

合計 1,545 804 1,691 880 1,853 964 2,010 1,045 2,156 1,122 2,293 1,193

特定保健指導(階層化) 特定健診の結果、腹囲の他、血糖、血圧、脂質が所定の値を上回る人のうち、糖尿病、高血圧症

又は脂質異常症の治療に係る薬剤を服用している人を除く人。 次の図表にあるように、追加リスクの多少と喫煙歴の有無により、動機付け支援の対象者となる

のか積極的支援の対象者となるのかが異なる。

11

性別・年齢別特定保健指導階層別実施者数の推計 (人)

2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度

男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性

積極的 51 15 74 21 102 29 133 38 237 68 303 87

動機付 156 131 227 191 311 262 405 341 723 610 923 779

合計 207 146 301 213 413 291 537 379 961 678 1,226 865

第 3章 特定健康診査等に関する事項

1 基本事項(指針第三の三の 1) 1-1 実施場所 A:特定健診 ①集団健診 八尾市保健センターなど ②個別健診 大阪府内の特定健診実施機関(集合契約 B) ③八尾市国民健康保険課が契約している医療機関での人間ドック 特定健診の検査項目を含め、特定健診の実施に代え人間ドックを実施 B:特定保健指導 ①教室型 委託先施設など ②訪問型(個別指導型)

各訪問先又は八尾市保健センター 今後、医療機関などでの実施も検討する。

特定健診、特定保健指導については次のとおり実施する。

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1-2実施項目 A:特定健診 高齢者の医療の確保に関する法律の規定に基づく厚生労働省令「特定健康診査及び特定保健指導の

実施に関する基準(以下「実施基準」と表記)」、また通知「特定健康診査及び特定保健指導の実施に

ついて(2008年 3月 10日 健発第 0310007号、保発 0310001号)」にて定められた法定の実施項目(基本的な健診の項目と、医師の判断によって追加的に実施することがある詳細な健診項目)を実施

する。 基本的な健診の項目 すべての対象者が受診しなければならない項目としては次の図表の項目となる。 このうち、腹囲の測定については内臓脂肪面積の測定に代えられるほか、一定の基準と医師の判断に

より省略できる場合もある。 なお、血糖検査の空腹時血糖と HbA1cについては、国の基準ではいずれかを実施となっているが、糖尿病の早期発見・重症化予防のため両方を実施する。

また、大阪府国民健康保険運営方針の共通基準により基本項目として、血清クレアチニン検査と尿

酸検査を実施する。血清クレアチニン検査は国の基準では詳細項目となっているが、糖尿病性腎症重

症化予防対策により新規透析患者の抑制につながることから、尿酸検査は慢性腎臓病(CKD)の発

症や進展、メタボリックシンドロームのリスクマーカーとなり得ることから基本項目として実施する。 基本的な健診の項目(実施基準第 1条第 1項第 1号から第 9号)

項目 備考 既往歴の調査 服薬及び喫煙習慣の状況に関する調査(質問票*1:服薬・既往歴・

貧血・喫煙・20歳からの体重変化・30分以上の運動習慣・歩行又は身体活動・歩行速

度・咀嚼・食べ方・食習慣・飲酒・飲酒量・睡眠・生活習慣の改善・保健指導の希望)

を含む 自覚症状及び他覚症状の有無の

検査 理学的検査(身体診察)

身長、体重及び腹囲の検査 腹囲の測定は、厚生労働大臣が定める基準(BMIが 20未満の

人、もしくはBMIが 22未満で自ら腹囲を測定し、その値を申

告した人)に基づき、医師が必要でないと認めるときは省略*2

可。

腹囲の測定に代えて、内臓脂肪面積の測定でも可。

BMIの測定 BMI=体重(㎏)÷身長(m)の 2乗

血圧の測定

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1-2実施項目 A:特定健診 高齢者の医療の確保に関する法律の規定に基づく厚生労働省令「特定健康診査及び特定保健指導の

実施に関する基準(以下「実施基準」と表記)」、また通知「特定健康診査及び特定保健指導の実施に

ついて(2008年 3月 10日 健発第 0310007号、保発 0310001号)」にて定められた法定の実施項目(基本的な健診の項目と、医師の判断によって追加的に実施することがある詳細な健診項目)を実施

する。 基本的な健診の項目 すべての対象者が受診しなければならない項目としては次の図表の項目となる。 このうち、腹囲の測定については内臓脂肪面積の測定に代えられるほか、一定の基準と医師の判断に

より省略できる場合もある。 なお、血糖検査の空腹時血糖と HbA1cについては、国の基準ではいずれかを実施となっているが、糖尿病の早期発見・重症化予防のため両方を実施する。

また、大阪府国民健康保険運営方針の共通基準により基本項目として、血清クレアチニン検査と尿

酸検査を実施する。血清クレアチニン検査は国の基準では詳細項目となっているが、糖尿病性腎症重

症化予防対策により新規透析患者の抑制につながることから、尿酸検査は慢性腎臓病(CKD)の発

症や進展、メタボリックシンドロームのリスクマーカーとなり得ることから基本項目として実施する。 基本的な健診の項目(実施基準第 1条第 1項第 1号から第 9号)

項目 備考 既往歴の調査 服薬及び喫煙習慣の状況に関する調査(質問票*1:服薬・既往歴・

貧血・喫煙・20歳からの体重変化・30分以上の運動習慣・歩行又は身体活動・歩行速

度・咀嚼・食べ方・食習慣・飲酒・飲酒量・睡眠・生活習慣の改善・保健指導の希望)

を含む 自覚症状及び他覚症状の有無の

検査 理学的検査(身体診察)

身長、体重及び腹囲の検査 腹囲の測定は、厚生労働大臣が定める基準(BMIが 20未満の

人、もしくはBMIが 22未満で自ら腹囲を測定し、その値を申

告した人)に基づき、医師が必要でないと認めるときは省略*2

可。

腹囲の測定に代えて、内臓脂肪面積の測定でも可。

BMIの測定 BMI=体重(㎏)÷身長(m)の 2乗

血圧の測定

13

肝機能検査 血清グルタミックオキサロアセチックトランスアミラーゼ(G

OT(AST))

血清グルタミックピルビックトランスアミナーゼ(GPT(A

LT))

ガンマ―グルタミルトランスペプチダーゼ(γ―GTP)

腎機能検査 血清クレアチニン eGFR(血清クレアチニン値より算出) 血清尿酸

血中脂肪検査 血清トリグリセライド(中性脂肪)の量

高比重リポ蛋白コレステロール(HDLコレステロール)の量

低比重リポ蛋白コレステロール(LDLコレステロール)の量

中性脂肪が 400㎎/dl以上又は食後採血の場合、LDLコレス

テロールに代えて、Non―HDLコレステロールの測定でも

血糖検査 空腹時血糖又はヘモグロビンA1c(HbA1c)、やむを得ない

場合は随時血糖*3 (ただし大阪府下の統一基準として HbA1cはすべて実施)

尿検査 尿中の糖及び蛋白の有無

医師の判断 医師の診断(判定)、医師の意見

*1 「標準的な質問票」で用いられている方法は一字一句規定されている訳ではないが、標準的な電子データファイルの仕様が前提と

なっていること、用途として特定保健指導対象者の抽出にあたり、糖尿病・高血圧症・脂質異常症に関する薬物治療を受けている人を

除外する際の抽出手段であることから、薬物治療の有無や喫煙の有無については、受診者が事実を正確に回答できるような説明や確認

が必要である。

*2 BMIが 20㎏/㎡未満で医師が腹囲の計測を省略した人については特定保健指導の対象者とはしない

*3 やむを得ず空腹時以外に採血を行い HbA1c(NGSP値)を測定しない場合は食直後(食事開始時から 3.5時間未満)を除き随時血

糖による血糖検査を行うことを可とする。

詳細な健診の項目 対象者のうち、医師の判断により受診しなければならない項目(詳細な健診項目)としては次の図表

とする。なお、実施する場合は、医師は当該項目を実施する理由を健診結果データに明記し判断した医

師名を付記の上でデータを送付する。(基準に該当した人すべてに実施するわけではないため医師が個別

に判断し理由を明記することが必要なため) 詳細な健診の項目(医師の判断による追加項目:告示で規定)

追加項目 備考

貧血検査(ヘマトクリット値、血

色色素量及び赤血球数の測定)

貧血の既往歴を有する人又は視診等で貧血が疑われる人。

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心電図検査(12誘導心電図)

*4、*5

当該年度の特定健診の結果等において、収縮期血圧 140㎜Hg

以上若しくは拡張期血圧90㎜Hg以上又は自覚症状及び高く症

状の有無の検査において不整脈が疑われる人。

眼底検査

*4、*6

当該年度の特定健診の結果等において、血圧又は血糖が次の基

準に該当した人

血圧 収縮期 140㎜Hg以上又は拡張期 90㎜Hg以上

血糖 空腹時血糖値が 126㎎/dl以上、HbA1c(NGSP値)

6.5%以上又は随時血糖値が 126㎎/dl以上

ただし、当該年度の特定健診の結果等において、血圧の基準に

該当せず、かつ血糖検査の結果について確認することができな

い場合においては、前年度の特定健診の結果等において、血糖

検査の基準に該当する人を含む。

血清クレアチニン検査(eGFRによ

る腎機能の評価を含む)

※ただし、大阪府国民健康保険運営方針

の共通基準により基本項目として実施

当該年度の特定健診の結果等において、血圧又は血糖が次の基

準に該当した人

血圧 収縮期 130㎜Hg以上又は拡張期 85㎜Hg以上

血糖 空腹時血糖値が 126㎎/dl以上、HbA1c(NGSP値)

5.6%以上又は随時血糖値が 100㎎/dl以上

*4 2018年度における経過として、心電図検査と眼底検査は、2017年度に実施した特定健診の結果に基づき第二期の判断基準に該当

した人も 2018年度に詳細な健診として実施してよい。

*5 心電図検査は基準に基づき医師が必要と認める人であって特定健診当日に心電図検査を実施した場合、詳細な健診の項目として実

施したこととする。 *6 眼底検査は基準に基づき医師が必要と認める人であって特定健診当日から 1か月以内に眼底検査を実施した場合、詳細な健診の項

目として実施したこととする。

八尾市国民健康保険独自の追加の健診項目 特定健診の法定項目に加えて、八尾市内委託医療機関で受診の場合実施。詳細な健診の項目で実施す

る場合は、そちらを優先する。 追加項目 備考

貧血検査 ヘマトクリット値、血色色素量及び赤血球数の測定

栄養状態 血清アルブミンの量 心電図検査

また、国民健康保険で実施している人間ドックは特定健康診査の項目をすべて包含しているため、特

定健康診査の実施に代えることとする 健康推進課では、がん検診や歯科検診などを実施している。がん検診については特定健診と同時実施

できる体制を整えていく。

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心電図検査(12誘導心電図)

*4、*5

当該年度の特定健診の結果等において、収縮期血圧 140㎜Hg

以上若しくは拡張期血圧90㎜Hg以上又は自覚症状及び高く症

状の有無の検査において不整脈が疑われる人。

眼底検査

*4、*6

当該年度の特定健診の結果等において、血圧又は血糖が次の基

準に該当した人

血圧 収縮期 140㎜Hg以上又は拡張期 90㎜Hg以上

血糖 空腹時血糖値が 126㎎/dl以上、HbA1c(NGSP値)

6.5%以上又は随時血糖値が 126㎎/dl以上

ただし、当該年度の特定健診の結果等において、血圧の基準に

該当せず、かつ血糖検査の結果について確認することができな

い場合においては、前年度の特定健診の結果等において、血糖

検査の基準に該当する人を含む。

血清クレアチニン検査(eGFRによ

る腎機能の評価を含む)

※ただし、大阪府国民健康保険運営方針

の共通基準により基本項目として実施

当該年度の特定健診の結果等において、血圧又は血糖が次の基

準に該当した人

血圧 収縮期 130㎜Hg以上又は拡張期 85㎜Hg以上

血糖 空腹時血糖値が 126㎎/dl以上、HbA1c(NGSP値)

5.6%以上又は随時血糖値が 100㎎/dl以上

*4 2018年度における経過として、心電図検査と眼底検査は、2017年度に実施した特定健診の結果に基づき第二期の判断基準に該当

した人も 2018年度に詳細な健診として実施してよい。

*5 心電図検査は基準に基づき医師が必要と認める人であって特定健診当日に心電図検査を実施した場合、詳細な健診の項目として実

施したこととする。 *6 眼底検査は基準に基づき医師が必要と認める人であって特定健診当日から 1か月以内に眼底検査を実施した場合、詳細な健診の項

目として実施したこととする。

八尾市国民健康保険独自の追加の健診項目 特定健診の法定項目に加えて、八尾市内委託医療機関で受診の場合実施。詳細な健診の項目で実施す

る場合は、そちらを優先する。 追加項目 備考

貧血検査 ヘマトクリット値、血色色素量及び赤血球数の測定

栄養状態 血清アルブミンの量 心電図検査

また、国民健康保険で実施している人間ドックは特定健康診査の項目をすべて包含しているため、特

定健康診査の実施に代えることとする 健康推進課では、がん検診や歯科検診などを実施している。がん検診については特定健診と同時実施

できる体制を整えていく。

15

B:特定保健指導 高齢者の医療の確保に関する法律第 18条第 1項において、特定保健指導は「保健指導に関する専門的知識及び技術を有する者」が実施しなければならないとあるため、実施委任をしている健康推進課の保

健師を統括者とし、省令・告示にて定められた枠組みに沿って実施する。 健診と異なり定型的なサービスではないため、一定の枠内で対象者に合わせた自由な指導が可能とな

っている。八尾市国民健康保険では現在、教室型と訪問型で指導を行っている。医療機関での個別指導

なども今後検討していく。 1-3 実施時期・期間 A:特定健診 4月 1日から翌年 3月 31日 B:特定保健指導 初回面接は 6月 1日から翌年 5月 31日 (4月からの健診を実施後に階層化を行った上で保健指導の案内を送付するため) 動機付けの保健指導は初回面接で行動計画を作成し 3か月経過後に実績評価を行う。 また、積極的支援の保健指導は初回に行動計画を作成し、3か月以上の継続的な支援を行い終了後に実績評価を行う。 1-4 外部委託、支払代行機関について A:特定健診 個別健診の実施については、大阪府医師会との集合契約 Bを行う。費用の支払い及びデータの送信事務に関しては大阪府国民健康保険団体連合会を代行機関とする。 また、受診勧奨電話や受診券の再発行受付等は他の国民健康保険業務と合わせ、本市の委託基準を満

たす事業者との個別契約を行う。 B:特定保健指導 実施委任をしている健康推進課の保健師を統括者とし、本市の委託基準を満たす事業者との個別契約

を行う。指導内容については健康推進課の保健師を中心に仕様を作成し、指導は事業者に委託する。 また、費用の支払い及びデータの送信事務に関しては大阪府国民健康保険団体連合会を代行機関とする。

Page 19: 八尾市国民健康保険 特定健康診査等実施計画 (第3 …3 2 1-1 八尾市国保の特徴 ①年齢構成等 人口分布における被保険者の占める割合は60

16

16

1-5 周知や案内の方法 対象者に、特定健診は受診券、特定保健指導は特定保健指導利用券を送付。 受診券や利用券と被保険者証を持参し、実施期間内で利用。 ①周知方法 実施率を高めるためには被保険者に認知してもらうことが不可欠であることから、あらゆる機会に

特定健診、特定保健指導の実施方法や料金(無料)について PRしていく。 例:・受診券発送時に案内を同封

・市ホームページへの掲載、受診券発送時期の市の広報誌への掲載 ・国民健康保険料通知書の発送時の案内冊子に掲載 ・健康推進課と連携しイベントや地域での健康相談等で PR

②受診案内の方法 受診医療機関リスト等の受診案内については健康推進課と共同で作成した冊子を受診券に同封する。

他には市ホームページへの掲載を行う。 また、特定健診未受診者には年齢や受診履歴等による個別に応じた内容の受診勧奨はがきの送付や

電話での勧奨、特定保健指導未利用者には電話での勧奨を行う ③受診券・利用券や受診案内の配布方法 ・実施年度の受診券は 4月下旬に郵送にて送付する。 ・実施年度途中における加入者の内、対象年齢の人については加入手続き月の約 2か月後に郵送にて送付する。

・利用券は受診から約 2か月後に郵送にて送付する。 1-6 事業者健診等の健診受診者のデータ収集方法 事業者健診等、他の法令に基づく健診の結果を受領することにより、その結果のうち特定健診の実施

項目と重複する部分については、八尾市国民健康保険での特定健診の実施が不要となることから、受診

券に同封する案内冊子にて健診結果を八尾市保健センターへ提出いただくよう案内し、受診者本人(被

保険者)より他の法令に基づく健診の結果の提示を受けた時には、保健師にて検査項目の内容の確認、

腹囲の計測などを行った上、委託をしている八尾市医師会の医師にてメタボリック判定を行う。 判定後、結果をシステムに入力する。

1-7 その他 ①診療上の検査データの活用 特定健診は、本人が定期的に自らの健診データを把握するとともに治療中であっても生活習慣を意識

し、改善に取り組む端緒となることが期待されることから、治療中であっても特定健診を受診するよう、

かかりつけ医から本人へ健診の受診勧奨を行っていただくことも重要である。また、本人同意のもので

あれば、診療における検査データの提供を受け特定健診結果のデータとして活用することも可能である

ことから、今後、八尾市医師会や健康推進課と連携し、検査データを活用できる体制を整える必要があ

る。

Page 20: 八尾市国民健康保険 特定健康診査等実施計画 (第3 …3 2 1-1 八尾市国保の特徴 ①年齢構成等 人口分布における被保険者の占める割合は60

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1-5 周知や案内の方法 対象者に、特定健診は受診券、特定保健指導は特定保健指導利用券を送付。 受診券や利用券と被保険者証を持参し、実施期間内で利用。 ①周知方法 実施率を高めるためには被保険者に認知してもらうことが不可欠であることから、あらゆる機会に

特定健診、特定保健指導の実施方法や料金(無料)について PRしていく。 例:・受診券発送時に案内を同封

・市ホームページへの掲載、受診券発送時期の市の広報誌への掲載 ・国民健康保険料通知書の発送時の案内冊子に掲載 ・健康推進課と連携しイベントや地域での健康相談等で PR

②受診案内の方法 受診医療機関リスト等の受診案内については健康推進課と共同で作成した冊子を受診券に同封する。

他には市ホームページへの掲載を行う。 また、特定健診未受診者には年齢や受診履歴等による個別に応じた内容の受診勧奨はがきの送付や

電話での勧奨、特定保健指導未利用者には電話での勧奨を行う ③受診券・利用券や受診案内の配布方法 ・実施年度の受診券は 4月下旬に郵送にて送付する。 ・実施年度途中における加入者の内、対象年齢の人については加入手続き月の約 2か月後に郵送にて送付する。

・利用券は受診から約 2か月後に郵送にて送付する。 1-6 事業者健診等の健診受診者のデータ収集方法 事業者健診等、他の法令に基づく健診の結果を受領することにより、その結果のうち特定健診の実施

項目と重複する部分については、八尾市国民健康保険での特定健診の実施が不要となることから、受診

券に同封する案内冊子にて健診結果を八尾市保健センターへ提出いただくよう案内し、受診者本人(被

保険者)より他の法令に基づく健診の結果の提示を受けた時には、保健師にて検査項目の内容の確認、

腹囲の計測などを行った上、委託をしている八尾市医師会の医師にてメタボリック判定を行う。 判定後、結果をシステムに入力する。

1-7 その他 ①診療上の検査データの活用 特定健診は、本人が定期的に自らの健診データを把握するとともに治療中であっても生活習慣を意識

し、改善に取り組む端緒となることが期待されることから、治療中であっても特定健診を受診するよう、

かかりつけ医から本人へ健診の受診勧奨を行っていただくことも重要である。また、本人同意のもので

あれば、診療における検査データの提供を受け特定健診結果のデータとして活用することも可能である

ことから、今後、八尾市医師会や健康推進課と連携し、検査データを活用できる体制を整える必要があ

る。

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②健診結果の返却方法 健診結果通知については基準範囲外の値を示している項目、基準範囲外の値の程度、検査項目の説

明、経年の経過をグラフにするなど健診結果を分かりやすく受診者に知らせるようにし、また個々の

結果に応じたリーフレットを同封して郵送する。 2 受診券・利用券 2-1 様式 ①発行形態 受診券は A3サイズで、受診機関・受診方法の案内冊子と合わせ封書にて送付する。

利用券は A4サイズで、裏面を保健指導の利用申込書として、判定結果別の保健指導案内、保健指導 コースの案内、返信用封筒を封書にて送付する。 ②印字事項 受診券に記載が必要な標準様式にて定められている項目

自己負担額:0円 支払代行機関番号:大阪府国民健康保険団体連合会(92799022)

2-2 交付時期等 ①発券時期 受診券は 4月 1日時点で加入中の対象者(3月末に 40歳等到達者含む)について、4月下旬に一斉送付する。ただし、9月末までに 75歳をむかえる対象者については、受診可能期間が短いため送付せず、誕生日前日までの受診を希望される場合は個別に発行する。4月 2日以降に加入してきた対象者については約 2か月後の下旬に発送を行う(法定報告の対象とはならないが、受診習慣をつけ翌年度以降も受診していただくため)。

利用券は受診結果により階層化し約 2か月後(個別受診の場合は結果通知に同封)に発送を行う。 ②発行方法 受診券の一斉送付分については大量になるため印刷、封入封緘は委託して行う。再発行は随時、

途中加入分については月 1回、健康保険課で印刷、封入封緘し発送を行う。集団健診の対象者等の再発行分は健康推進課で行う。利用券は健康保険課で印刷、結果通知に同封して発送を行う。

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2-3 年間スケジュール等

特定健診 4月 受診券送付 8月 受診勧奨はがき送付(12月まで毎月、対象者は毎月変更)

9月 受診勧奨電話(対象者は受診勧奨はがきを送付した人) 受診勧奨強化月間としてPR活動

11月 健康医療福祉展での啓発活動 毎月 途中加入者分の受診券発送

※個別健診については通年実施、集団健診・地区健診については健康推進課発行の保健事業案内参照 特定保健指導 毎月 特定保健指導(対象者:4~5月前年度受診者、6月以降当該年度受診者)

毎月 保健指導利用勧奨 第 4章 個人情報保護に関する事項

1 費用決済、データの授受及び管理について 特定健診・特定保健指導を効果的・効率的に実施するために、実施における費用の決済や、健診機関

から送付された健診・保健指導データの管理に関する事務処理などの業務を、大阪府国民健康保険団体

連合会に委託する。情報の厳重な管理や目的外の仕様の禁止などを契約書等に定めるとともに、契約遵

守状況についても厳格に管理する。

2 個人情報保護対策 「個人情報の保護に関する法律」及びこれに基づくガイドラインや「八尾市個人情報保護条例」等を

遵守し、適正に個人情報を取扱う。

2-1 本市で管理する個人情報について 個人情報については、「八尾市個人情報保護条例」の規定に基づき端末機器の操作に当たって、ユーザ

IDやパスワードにより操作者を限定するとともに、個人情報に係る帳票類は施錠保管する等、情報の漏洩がないように厳重に注意する。 また、生活習慣病の対策や本事業の評価のため、特定健診・特定保健指導の結果や記録を分析する場

合は、個人を特定できないよう匿名化するとともに、必要な情報に限りデータの集計・分析を行う。 「高齢者の医療の確保に関する法律」に基づいた、個人または事業主からの特定健診等のデータの授

受に関しても、適正に個人情報を取扱う。

特定健診・特定保健指導の結果データの保管について下記のとおりとする。

特定健診・特定保健指導のスケジュール等については下記のとおりとする。ただし検討した上、

変更する場合もある。

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2-3 年間スケジュール等

特定健診 4月 受診券送付 8月 受診勧奨はがき送付(12月まで毎月、対象者は毎月変更)

9月 受診勧奨電話(対象者は受診勧奨はがきを送付した人) 受診勧奨強化月間としてPR活動

11月 健康医療福祉展での啓発活動 毎月 途中加入者分の受診券発送

※個別健診については通年実施、集団健診・地区健診については健康推進課発行の保健事業案内参照 特定保健指導 毎月 特定保健指導(対象者:4~5月前年度受診者、6月以降当該年度受診者)

毎月 保健指導利用勧奨 第 4章 個人情報保護に関する事項

1 費用決済、データの授受及び管理について 特定健診・特定保健指導を効果的・効率的に実施するために、実施における費用の決済や、健診機関

から送付された健診・保健指導データの管理に関する事務処理などの業務を、大阪府国民健康保険団体

連合会に委託する。情報の厳重な管理や目的外の仕様の禁止などを契約書等に定めるとともに、契約遵

守状況についても厳格に管理する。

2 個人情報保護対策 「個人情報の保護に関する法律」及びこれに基づくガイドラインや「八尾市個人情報保護条例」等を

遵守し、適正に個人情報を取扱う。

2-1 本市で管理する個人情報について 個人情報については、「八尾市個人情報保護条例」の規定に基づき端末機器の操作に当たって、ユーザ

IDやパスワードにより操作者を限定するとともに、個人情報に係る帳票類は施錠保管する等、情報の漏洩がないように厳重に注意する。 また、生活習慣病の対策や本事業の評価のため、特定健診・特定保健指導の結果や記録を分析する場

合は、個人を特定できないよう匿名化するとともに、必要な情報に限りデータの集計・分析を行う。 「高齢者の医療の確保に関する法律」に基づいた、個人または事業主からの特定健診等のデータの授

受に関しても、適正に個人情報を取扱う。

特定健診・特定保健指導の結果データの保管について下記のとおりとする。

特定健診・特定保健指導のスケジュール等については下記のとおりとする。ただし検討した上、

変更する場合もある。

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2-2 外部委託を行った業者が扱う個人情報について 「八尾市個人情報保護条例」及び「事業者が保有する個人情報の取り扱いに関する指針」等に基づき、

情報の厳重な管理や目的外使用の禁止等を契約書に定めるとともに、契約遵守状況を厳重に管理する。 第 5章 特定健康診査等実施計画の公表・周知に関する事項

本計画については、市政だより・ホームページ等で周知を図る。 第 6章 特定健康診査等実施計画の評価・見直しに関する事項

1 特定健康診査等実施計画の評価方法 1-1実施及び成果に係る目標の達成状況 特定健診・特定保健指導は、できる限り多くの対象者に効果的・効率的に実施することによってメタ

ボリックシンドロームの該当者・予備群を減らしていくことが重要である。 そのため、実施計画に沿って毎年、計画的かつ着実に特定健診・特定保健指導を実施していくことが

必要となる。具体的には目標値の達成状況、及びその経年推移等について評価していく。 ①特定健診・特定保健指導の実施率 これらの実施率については、前年度の結果としての実施率を翌年度に確認し実施計画における目標値

の達成状況を把握する ②メタボリックシンドロームの該当者・予備群の減少率 減少率については目標として設定していないが、特定保健指導の効果の検証等のための指標として把

握する。なお、第 2 期では日本内科学会等内科系 8 学会が作成したメタボリックシンドロームの診断基準を活用したが、第 3期(2018年度以降)は特定保健指導対象者の減少率を使用する。 1-2評価方法 1-1の評価対象のそれぞれについての評価方法は以下のとおりとする。 ①特定健診・特定保健指導の実施率 国への実績報告を評価に活用する。

特定健診等実施計画の公表及び周知

特定健診等実施計画について、定期的に計画の達成・進捗状況を点検し、その結果に基づいて必要

な対策・見直し等をするPDCAサイクルに基づく実施計画の進行管理が必要である。 その方法は下記のとおりとする。

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・特定健診の受診率 次の算定式に基づき評価することとする。

算定式 特定健診受診者数

特定健診対象者数

条件

〇特定健診対象者数は、特定健診の対象者(特定健診の実施年度中に 40 歳以上 74 歳

以下に達する、実施年度の 4月 1日時点での加入者)から次に掲げる人を除いた人

(1)特定健診の実施年度途中における加入者及び脱退等の移動者(ただし、年度末

の 3月 31日付で脱退した人は除外しないものとする)

(2)特定健診の除外対象者となる人(2008年厚生労働省告示第 3号)に規定する各号

のいずれかに該当する人(妊婦、長期入院患者等)と保険者が確認できた人

〇特定健診受診者数は上記特定健診対象者数のうち、当該年度中に実施した特定健診

の受診者(他の健康診断を受診した人の当該健康診断に関する記録の写しを保険者

において保管している場合も含む)

・特定保健指導の実施率 次の算定式に基づき評価することとする。

算定式

当該年度の動機付け支援終了者数+当該年度の積極的支援終了者数

当該年度の健診受診者のうち、階層化により動機付け支援の対象とされた人の数

+ 積極的支援の対象とされた人の数

条件

〇階層化により積極的支援の対象とされた人が、動機付け支援レベルの特定保健指導

を利用した場合、動機付け支援終了者数には含めない。

〇途中終了(脱落・資格喪失等)人は分母には含め、分子からは除外。

〇年度末(あるいは翌年 4-5月)に保健指導を開始し、年度を越えて指導を受け実績

報告時までに完了している人は分子に算入。実績報告時に実施中だが未完了の場合

は次年度実績とするため、分母からは除外せず、分子からは除外(除外した分子は、

その後完了した場合は翌年度の実績における分子に算入。

②メタボリックシンドロームの該当者・予備群の減少率 減少率については 2008 年度実施分の健診結果データによる国への実績ファイルと、2023 年度実施分の国への実績報告ファイルとを比較し、両ファイルにおける保健指導対象者の割合等を用いて 16年間の減少率を算出する。 特定健診対象者の母集団が大きく変動する場合は、特定保健指導等の効果が集団全体の減少率に、的

確に反映されないことに留意が必要である。

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・特定健診の受診率 次の算定式に基づき評価することとする。

算定式 特定健診受診者数

特定健診対象者数

条件

〇特定健診対象者数は、特定健診の対象者(特定健診の実施年度中に 40 歳以上 74 歳

以下に達する、実施年度の 4月 1日時点での加入者)から次に掲げる人を除いた人

(1)特定健診の実施年度途中における加入者及び脱退等の移動者(ただし、年度末

の 3月 31日付で脱退した人は除外しないものとする)

(2)特定健診の除外対象者となる人(2008年厚生労働省告示第 3号)に規定する各号

のいずれかに該当する人(妊婦、長期入院患者等)と保険者が確認できた人

〇特定健診受診者数は上記特定健診対象者数のうち、当該年度中に実施した特定健診

の受診者(他の健康診断を受診した人の当該健康診断に関する記録の写しを保険者

において保管している場合も含む)

・特定保健指導の実施率 次の算定式に基づき評価することとする。

算定式

当該年度の動機付け支援終了者数+当該年度の積極的支援終了者数

当該年度の健診受診者のうち、階層化により動機付け支援の対象とされた人の数

+ 積極的支援の対象とされた人の数

条件

〇階層化により積極的支援の対象とされた人が、動機付け支援レベルの特定保健指導

を利用した場合、動機付け支援終了者数には含めない。

〇途中終了(脱落・資格喪失等)人は分母には含め、分子からは除外。

〇年度末(あるいは翌年 4-5月)に保健指導を開始し、年度を越えて指導を受け実績

報告時までに完了している人は分子に算入。実績報告時に実施中だが未完了の場合

は次年度実績とするため、分母からは除外せず、分子からは除外(除外した分子は、

その後完了した場合は翌年度の実績における分子に算入。

②メタボリックシンドロームの該当者・予備群の減少率 減少率については 2008 年度実施分の健診結果データによる国への実績ファイルと、2023 年度実施分の国への実績報告ファイルとを比較し、両ファイルにおける保健指導対象者の割合等を用いて 16年間の減少率を算出する。 特定健診対象者の母集団が大きく変動する場合は、特定保健指導等の効果が集団全体の減少率に、的

確に反映されないことに留意が必要である。

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次の算定式に基づき評価することとする。

式 当該年度の健診データにおける該当者数及び予備群の数(特定保健指導対象者数)

基準年度の健診データにおける該当者数及び予備群の数(特定保健指導対象者数)

条件

〇計画における目標値の評価にあたっては、基準年度は 2008年度となる。

毎年度、減少率を算出するにあっては、前年/前々年となる。

〇各年度の実数をそのまま用いると健診実施率の高低による影響を受けるため、該当者及

び予備群の数(特定保健指導対象者数)は、健診受診者に占める当該及び予備群人(特

定保健指導対象者)の割合を特定健診対象者数に乗じて算出したものとする。

〇乗じる特定健診等対象者数に占める該当者及び予備軍の数(特定保健指導対象者数)の

算出については、当該年度の性・年齢構成の集団に、基準年度及び当該年度の性・年齢

階層別メタボリックシンドロームの該当者及び予備群(特定保健指導対象者)が含まれ

る割合(率)を乗じる。また、被保険者の年齢構成の変化(高齢化の効果)の影響を少

なくするため、年齢補正を行うには全国平均の性・年齢構成の集団に、八尾市の性・年

齢階層(5歳階級)別メタボリックシンドロームの該当者及び予備群(特定保健指導対象

者)が含まれる割合(率)を乗じる。全国平均で行うと全国統一の指標を用いるため、

保健間での比較が可能となる。

1-3 評価時期・年度の設定 ①基本的な考え方 毎年、大阪府国民健康保険団体連合会の評価シートを利用し、目標との乖離を把握して次年度以降の

取組みに活かしていく。実施計画の評価については最終年度に行う。 2 特定健康診査等実施計画の見直しに関する考え方 2-1 実施及び成果に係る目標の達成状況 実施計画をより実行性の高いものにするため、達成状況の点検結果を活用し、実施計画の内容を実態

に即した効果的なものに見直すこととする。 2-2見直しの方法 ①見直しの方法やスケジュール 大阪府国民健康保険団体連合会の評価シートを利用し、達成状況を把握し、事業の見直しを行うが、

次年度の事業計画や予算要求時には間に合わないため、法定報告の内容も含め翌々年度の事業につい て見直しを図る。軽易なものについては、随時実施する。 ②見直しの体制 ①の大阪府国民健康保険団体連合会の評価シートや法定報告は健康保険課で作成を行うが、実施し

た事業の内容の精査には健康推進課の担当保健師等と一緒に行う。連携会議や推進会議の中で検討し

ていくこととする。

1-

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22

第 7章 その他、特定健診等の円滑な実施を確保するための留意事項

1 がん検診との連携について 特定健診を実施するにあたり、がん検診と同時実施できる医療機関を受診券発送時の案内冊子に掲

載する。 2 事業運営上の体制について 事業運営にあたっては、健康推進課や八尾市医師会・各医療機関、健康推進課と協定している大阪

大学大学院医学系研究科等と連携・調整を図る。

実施機関や関係部署との緊密な連携を図っていく必要がある。

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第 7章 その他、特定健診等の円滑な実施を確保するための留意事項

1 がん検診との連携について 特定健診を実施するにあたり、がん検診と同時実施できる医療機関を受診券発送時の案内冊子に掲

載する。 2 事業運営上の体制について 事業運営にあたっては、健康推進課や八尾市医師会・各医療機関、健康推進課と協定している大阪

大学大学院医学系研究科等と連携・調整を図る。

実施機関や関係部署との緊密な連携を図っていく必要がある。

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八尾市国民健康保険

特定健康診査等実施計画(第3期)

平成 30 年度(2018 年度)~平成 35 年度(2023 年度)

平成30年3月発行

発行者:八尾市健康まちづくり部健康保険課

〒581-0003 大阪府八尾市本町一丁目 1番 1号

TEL (072)924-3865(直通) FAX (072)923-2935 E-mail [email protected] ホームページ http://www.city.yao.osaka.jp

協力 大阪大学大学院医学系研究科 大阪がん循環器病予防センター

刊行物番号 H29-224