熊本地震 無料法律相談 データ分析結果 (第 3次分...

88
日本弁護士連合会・熊本地震無料法律相談データ分析結果(第 3 次分析) 1 熊本地震 無料法律相談 データ分析結果 (第 3 次分析) 2017 ( 平成 29 ) 7 日本弁護士連合会

Transcript of 熊本地震 無料法律相談 データ分析結果 (第 3次分...

Page 1: 熊本地震 無料法律相談 データ分析結果 (第 3次分 …...日本弁護士連合会・熊本地震無料法律相談データ分析結果(第3 次分析) 6 (2)

日本弁護士連合会・熊本地震無料法律相談データ分析結果(第 3 次分析)

1

熊本地震 無料法律相談

データ分析結果

(第 3 次分析)

2017 年 ( 平成 29 年 ) 7 月

日本弁護士連合会

Page 2: 熊本地震 無料法律相談 データ分析結果 (第 3次分 …...日本弁護士連合会・熊本地震無料法律相談データ分析結果(第3 次分析) 6 (2)

日本弁護士連合会・熊本地震無料法律相談データ分析結果(第 3 次分析)

2

【 目 次 】

第1 本分析の趣旨及び対象 ....................................................................................................... 4

1 本分析の趣旨 .................................................................................................................... 5

(1) 熊本県弁護士会による無料法律相談の実施 ................................................................ 5

(2) 当連合会によるデータ分析及びその結果の公表 ........................................................ 5

2 本分析の対象とした法律相談データ ............................................................................... 6

第2 熊本県の情報及び熊本地震の概要 .................................................................................... 7

1 熊本県の情報 .................................................................................................................... 8

(1) 熊本県の自治体及びその位置 ...................................................................................... 8

(2) 熊本県の人口及び世帯数 ............................................................................................. 9

(3) 熊本県のその他の情報 ................................................................................................11

2 熊本地震の概要 .............................................................................................................. 12

(1) 熊本地震の発生状況及び規模 .................................................................................... 12

(2) 熊本地震による被害の状況 ........................................................................................ 13

第3 本分析における分析の方法及び留意点 ........................................................................... 17

1 本分析の方法 .................................................................................................................. 18

(1) 概要 ............................................................................................................................. 18

(2) 「相談件数の推移」に関する分析 .............................................................................. 18

(3) 「相談者の傾向」に関する分析 .................................................................................. 18

(4) 「相談内容の傾向」に関する分析 .............................................................................. 18

2 留意点 ............................................................................................................................. 26

第4 本分析の結果 .................................................................................................................... 27

1 相談件数の推移 .............................................................................................................. 28

2 相談者の傾向 .................................................................................................................. 29

(1) 「被災時の住所」別構成比 ......................................................................................... 29

(2) 「年代」別構成比 ........................................................................................................ 33

(3) 「性」別構成比 ........................................................................................................... 33

(4) 「相談時の居所」別構成比 ......................................................................................... 34

(5) 相談者のうち事業者である相談者が占める割合 ...................................................... 34

3 全体の相談内容の傾向 ................................................................................................... 35

(1) 各相談類型の合計数が全体に占める割合 ................................................................. 35

(2) 各相談類型に分類した相談の内容の概要 ................................................................. 38

ア ⑤ 不動産賃貸借(借家) ...................................................................................... 38

イ ⑥ 工作物責任・相隣関係 ...................................................................................... 39

ウ ⑨ 住宅・車等のローン ......................................................................................... 43

Page 3: 熊本地震 無料法律相談 データ分析結果 (第 3次分 …...日本弁護士連合会・熊本地震無料法律相談データ分析結果(第3 次分析) 6 (2)

日本弁護士連合会・熊本地震無料法律相談データ分析結果(第 3 次分析)

3

エ ① 不動産所有権 .................................................................................................... 46

オ ⑳ 商事・会社関係 ................................................................................................. 49

カ ⑯ 遺言・相続 ........................................................................................................ 50

キ ⑩ その他借入金返済 ............................................................................................. 51

ク ⑪ 保険 ................................................................................................................... 52

ケ ⑮ 離婚・親族 ........................................................................................................ 53

コ ⑬ 税金 ................................................................................................................... 53

サ ⑱ 労働問題 ............................................................................................................ 54

(3) 相談内容の傾向の1か月ごとの推移 ......................................................................... 55

(4) 〔⑫公的支援・行政認定等〕に分類した相談の内容の概要及びその推移............... 62

4 「被災時の住所」ごとの相談内容の傾向 ..................................................................... 69

5 「年代」ごとの相談内容の傾向 .................................................................................... 77

6 「性」ごとの相談内容の傾向 ........................................................................................ 85

7 「相談時の居所」ごとの相談内容の傾向 ..................................................................... 86

8 「事業者」である相談者による相談内容の傾向 .......................................................... 87

Page 4: 熊本地震 無料法律相談 データ分析結果 (第 3次分 …...日本弁護士連合会・熊本地震無料法律相談データ分析結果(第3 次分析) 6 (2)

日本弁護士連合会・熊本地震無料法律相談データ分析結果(第 3 次分析)

4

第1本分析の趣旨及び対象

第1 本分析の趣旨及び対象

Page 5: 熊本地震 無料法律相談 データ分析結果 (第 3次分 …...日本弁護士連合会・熊本地震無料法律相談データ分析結果(第3 次分析) 6 (2)

日本弁護士連合会・熊本地震無料法律相談データ分析結果(第 3 次分析)

5

1 本分析の趣旨

(1) 熊本県弁護士会による無料法律相談の実施

2016年4月に発生した「平成28年(2016年)熊本地震」(以下

「熊本地震」という。)に関しては,熊本県弁護士会が,発災直後の同月25

日(以下「相談開始日」ということがある。)から継続的に,電話及び面談に

よる無料法律相談を実施している(相談の受付方法,場所及び期間の詳細は

【表1-1】参照。以下,この無料法律相談を総称して「本無料法律相談」と

いい,また,電話若しくは面談により法律相談を受け付けること又は受け付

けた法律相談を「電話相談」又は「面談相談」という。)。

このうち電話相談に関しては,その初期に,東京弁護士会,第一東京弁護

士会,第二東京弁護士会(以下,併せて「東京三会」という。),福岡県弁護

士会及び大阪弁護士会も,着信転送によりこれを受け付けて対応を行った。

【表1-1】本無料法律相談の受付方法,場所及び期間

方法 場所

(担当弁護士会) 期間

電話相談

熊本県弁護士会 弁護士会館

(熊本県弁護士会)

2016年4月25日~

(継続中)

日本弁護士連合会 弁護士会館

(東京三会)

2016年5月3日

~同年9月30日

福岡県弁護士会 弁護士会館

(福岡県弁護士会)

2016年5月13日

~同年7月24日

大阪弁護士会 弁護士会館

(大阪弁護士会)

2016年5月13日

~同年7月21日

面談相談

熊本県弁護士会

法律相談センター・本会

(熊本県弁護士会)

2016年4月25日~

(継続中)

熊本県弁護士会

法律相談センター・支部

(熊本県弁護士会)

2016年4月28日~

(継続中)

益城町,西原村,南阿蘇村,

大津町等への出張法律相談

(熊本県弁護士会)

2016年5月7日

~2017年4月12日

※ 福岡県弁護士会は,2016年5月3日から同月5日までの間,熊本県弁護士会弁護

士会館における電話相談に同会会員を派遣して相談対応への協力を行った。 ※「期間」欄に「(継続中)」とあるのは,いずれも本分析結果公表時点の情報である。

Page 6: 熊本地震 無料法律相談 データ分析結果 (第 3次分 …...日本弁護士連合会・熊本地震無料法律相談データ分析結果(第3 次分析) 6 (2)

日本弁護士連合会・熊本地震無料法律相談データ分析結果(第 3 次分析)

6

(2) 当連合会によるデータ分析及びその結果の公表

当連合会は,本無料法律相談において相談担当者が相談票に記入した内容

を基に,本無料法律相談に関するデータを集約してその分析を行っており,

また,その分析(第1次分析及び第2次分析)の結果を,これまで2016

年8月及び同年12月にそれぞれ公表した。

第1次分析は,相談開始日から2016年7月24日までの電話相談5,

179件(相談件数は相談者1名又は1組につき1件とカウント。以下同じ。)

に関するデータのみを対象とし,また,法律相談内容の全体の傾向について

のみ分析を行った,速報版である。

続く第2次分析は,相談開始日から2016年8月31日までの電話相談

及び面談相談の合計8,012件に関するデータを対象とし,複数の視点に

よる詳細な分析を行った,いわば中間報告版である。

当連合会はその後も本無料法律相談に関するデータの集約及び分析を継続

してきたところ,今般,熊本地震の発生からちょうど1年となる2017年

4月13日までの本無料法律相談12,284件に関するデータについて,

これを詳細に分析した結果を公表する(以下,この分析を「本分析」という。)。

2 本分析の対象とした法律相談データ

対象期間 : 2016年4月25日から2017年4月13日まで

対象件数 : 12,284件(内訳は【表1-2】参照)

【表1-2】本分析の対象とした法律相談データの受付方法ごとの件数

方法 件数

電話相談

熊本県弁護士会 弁護士会館 3,605 件

日本弁護士連合会 弁護士会館 3,049 件

福岡県弁護士会 弁護士会館 491 件

大 阪 弁 護 士 会 弁護士会館 486 件

合 計 7,631 件

面談相談

熊本県弁護士会

法律相談センター・本会 2,821 件

熊本県弁護士会

法律相談センター・支部 426 件

益城町,西原村,南阿蘇村,

大津町等への出張法律相談 1,406 件

合 計 4,653 件

Page 7: 熊本地震 無料法律相談 データ分析結果 (第 3次分 …...日本弁護士連合会・熊本地震無料法律相談データ分析結果(第3 次分析) 6 (2)

日本弁護士連合会・熊本地震無料法律相談データ分析結果(第 3 次分析)

7

第2熊本県の情報及び熊本地震の概要

第2 熊本県の情報及び熊本地震の概要

Page 8: 熊本地震 無料法律相談 データ分析結果 (第 3次分 …...日本弁護士連合会・熊本地震無料法律相談データ分析結果(第3 次分析) 6 (2)

日本弁護士連合会・熊本地震無料法律相談データ分析結果(第 3 次分析)

8

1 熊本県の情報

(1) 熊本県の自治体及びその位置

Page 9: 熊本地震 無料法律相談 データ分析結果 (第 3次分 …...日本弁護士連合会・熊本地震無料法律相談データ分析結果(第3 次分析) 6 (2)

日本弁護士連合会・熊本地震無料法律相談データ分析結果(第 3 次分析)

9

(2) 熊本県の人口及び世帯数(2016年4月1日時点)1

ア 熊本県の人口及び世帯数

【表2-1-1】熊本県の人口及び世帯数

合計(人) 男性(人) 女性(人) 世帯数

熊本県 計 1,778,955 837,496 941,459 705,869

イ 「熊本県の市町村」別人口及び世帯数

【表2-1-2】熊本県の市町村別人口及び世帯数

市区町村名 合計(人) 男性(人) 女性(人) 世帯数

熊本市 739,698 347,620 392,078 316,452

八代市 126,741 58,827 67,914 48,166

人吉市 33,503 15,459 18,044 13,724

荒尾市 53,076 24,748 28,328 20,846

水俣市 25,166 11,584 13,582 10,557

玉名市 66,398 31,223 35,175 24,557

山鹿市 51,895 24,333 27,562 19,105

菊池市 47,900 22,861 25,039 17,005

宇土市 36,907 17,596 19,311 13,325

上天草市 26,659 12,428 14,231 10,365

宇城市 59,464 27,985 31,479 21,483

阿蘇市 26,819 12,587 14,232 10,078

天草市 81,720 37,923 43,797 32,943

合志市 58,835 28,272 30,563 20,829

下益城郡 美里町 10,183 4,726 5,457 3,576

玉名郡

玉東町 5,254 2,487 2,767 1,818

南関町 9,619 4,524 5,095 3,528

長洲町 15,763 7,681 8,082 6,130

和水町 10,085 4,707 5,378 3,518

菊池郡 大津町 33,673 16,570 17,103 12,859

菊陽町 41,185 20,121 21,064 16,085

1 ≪出典≫ 熊本県「平成 28 年 熊本県の人口と世帯数」< http://www.pref.kumamoto.jp/kiji_

8718.html > を基に当連合会が作成。

Page 10: 熊本地震 無料法律相談 データ分析結果 (第 3次分 …...日本弁護士連合会・熊本地震無料法律相談データ分析結果(第3 次分析) 6 (2)

日本弁護士連合会・熊本地震無料法律相談データ分析結果(第 3 次分析)

10

阿蘇郡

南小国町 4,041 1,899 2,142 1,648

小国町 7,077 3,354 3,723 2,779

産山村 1,495 776 719 524

高森町 6,241 2,950 3,291 2,447

西原村 6,789 3,306 3,483 2,358

南阿蘇村 11,444 5,584 5,860 4,694

上益城郡

御船町 17,183 8,117 9,066 6,317

嘉島町 9,046 4,299 4,747 3,197

益城町 33,727 16,087 17,640 11,573

甲佐町 10,577 4,971 5,606 3,707

山都町 14,924 7,085 7,839 5,551

八代郡 氷川町 11,919 5,561 6,358 3,896

葦北郡 芦北町 17,446 8,153 9,293 6,465

津奈木町 4,600 2,131 2,469 1,726

球磨郡

錦町 10,641 5,027 5,614 3,619

多良木町 9,687 4,527 5,160 3,526

湯前町 3,957 1,830 2,127 1,481

水上村 2,182 1,023 1,159 804

相良村 4,425 2,078 2,347 1,510

五木村 1,034 494 540 455

山江村 3,395 1,586 1,809 1,145

球磨村 3,625 1,701 1,924 1,356

あさぎり町 15,338 7,094 8,244 5,264

天草郡 苓北町 7,619 3,601 4,018 2,878

ウ 「熊本市の区」別人口及び世帯数

【表2-1-3】熊本市の区別人口及び世帯数

区名 合計(人) 男性(人) 女性(人) 世帯数

中央区 186,052 86,875 99,177 95,864

東 区 190,269 89,943 100,326 78,673

西 区 92,772 43,309 49,463 38,962

南 区 128,143 60,051 68,092 47,707

北 区 142,462 67,442 75,020 55,246

Page 11: 熊本地震 無料法律相談 データ分析結果 (第 3次分 …...日本弁護士連合会・熊本地震無料法律相談データ分析結果(第3 次分析) 6 (2)

日本弁護士連合会・熊本地震無料法律相談データ分析結果(第 3 次分析)

11

(3) 熊本県のその他の情報

ア 熊本県の持ち家住宅率及び借家率

【表2-1-4】熊本県の持ち家住宅率及び借家率 2

自治体名

持ち家 借家

住宅総数

ベースの割合

普通世帯総数

ベースの割合

住宅総数

ベースの割合

普通世帯総数

ベースの割合

(%) (%) (%) (%)

熊本県 64.1 63.9 34.6 34.4

熊本市 50.7 50.5 47.4 47.2

中央区 42.0 41.8 56.0 55.8

東 区 47.3 47.1 50.2 50.0

西 区 52.6 52.3 45.3 45.1

南 区 61.6 61.2 36.2 36.0

北 区 59.3 59.1 39.9 39.8

御船町 76.4 76.4 23.6 23.6

益城町 80.7 80.6 19.2 19.1

全 国 61.7 61.5 35.5 35.4

イ 熊本県の地震保険の世帯加入率

【表2-1-5】熊本県の地震保険の世帯加入率の推移 3

2006

年度

2007

年度

2008

年度

2009

年度

2010

年度

2011

年度

2012

年度

2013

年度

2014

年度

2015

年度

(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%)

熊本県 19.7 20.4 21.4 22.2 23.2 25.2 26.5 27.3 28.5 29.8

全 国 20.8 21.4 22.4 23.0 23.7 26.0 27.1 27.9 28.8 29.5 ※ 本表の数値は,居住用建物及び生活用動産を対象として損害保険会社が取り扱っている

地震保険のみの数値であり,各種共済については含まない。

※ 世帯加入率とは,当該年度末の地震保険の保有契約件数を当該年度末の住民基本台帳に

基づく世帯数で除した数値である。ただし,2013年以降は,当該年末の地震保険の

保有契約件数を翌年1月1日時点の住民基本台帳に基づく世帯数で除した数値である。

なお,世帯数には2012年7月9日より住民基本台帳法の適用対象となった外国人が

含まれている。

2 ≪出典≫ 総務省統計局「平成 25 年住宅・土地統計調査結果」< http://www.stat.go.jp/data/

jyutaku/2013/gaiyou.htm#midashi2 > を基に当連合会が作成。 3 ≪出典≫ 損害保険料率算出機構「地震保険 都道府県別付帯率・世帯加入率の推移」

< http://www.giroj.or.jp/mame/qa03/futairitsunado.pdf > を基に当連合会が作成。

Page 12: 熊本地震 無料法律相談 データ分析結果 (第 3次分 …...日本弁護士連合会・熊本地震無料法律相談データ分析結果(第3 次分析) 6 (2)

日本弁護士連合会・熊本地震無料法律相談データ分析結果(第 3 次分析)

12

2 熊本地震の概要

(1) 熊本地震の発生状況及び規模

2016年4月14日(木曜日)午後9時26分頃,熊本県熊本地方を震

源とする,震源の深さ約11キロメートル,マグニチュード6.5の地震(以

下「前震」という。)が発生し,熊本県上益城郡益城町において震度7,同県

の熊本市,玉名市,宇城市,阿蘇郡西原村及び上益城郡嘉島町において震度

6弱の強い揺れを観測した。

前震発生から約28時間が経過した同月16日(土曜日)午前1時25分

頃,同じく熊本地方を震源とする,震源の深さ約12キロメートル,マグニ

チュード7.3の地震(以下「本震」という。)が発生し,益城町及び西原村

において震度7,熊本市,菊池市,宇土市,宇城市,合志市,菊池郡大津町,

阿蘇郡南阿蘇村及び嘉島町において震度6強の揺れを観測した。

【表2-2-1】熊本地震の発生状況及び規模

前 震 本 震

発生日時 2016 年 4 月 14 日(木曜日)

午後 9 時 26 分頃

2016 年 4 月 16 日(土曜日)

午前 1 時 25 分頃

震央地名

熊本県熊本地方

(北緯 32 度 44.5 分,

東経 130 度 48.5 分)

熊本県熊本地方

(北緯 32 度 45.2 分,

東経 130 度 45.7 分)

震源の深さ 約 11 km 約 12 km

規模 マグニチュード 6.5 マグニチュード 7.3

震度 6 弱

以上を観測

した市町村

震度

7 益城町 益城町,西原村

震度

6強 ―

熊本市:中央区・東区・西区

菊池市,宇土市,宇城市,

合志市,大津町,南阿蘇村,

嘉島町

震度

6弱

熊本市:東区・西区・南区

玉名市,宇城市,西原村,

嘉島町

熊本市:南区・北区

八代市,玉名市,上天草市,

阿蘇市,天草市,美里町,

和水町,菊陽町,御船町,

山都町,氷川町

大分県:別府市,由布市

※ 都道府県の表記がない市町村はすべて熊本県。

Page 13: 熊本地震 無料法律相談 データ分析結果 (第 3次分 …...日本弁護士連合会・熊本地震無料法律相談データ分析結果(第3 次分析) 6 (2)

日本弁護士連合会・熊本地震無料法律相談データ分析結果(第 3 次分析)

13

(2) 熊本地震による被害の状況

熊本地震により生じた人的被害及び住家被害の各状況は,2017年6月

時点において,次の【表2-2-2】,【表2-2-3】及び【表2-2-4】に記

載のとおりである。

【表2-2-2】熊本地震による各県の被害の状況

(人的被害は 2017 年 6 月 19 日時点,住家被害は同月13日時点)4

県名

人的被害 住家被害

火災 死者

負傷者 全壊 半壊

一部

損壊

床上

浸水

床下

浸水 重傷 軽傷

(人) (人) (人) (棟) (棟) (棟) (棟) (棟) (件)

熊本県 233 1,151 1,553 8,671 34,202 149,388 145 498 15

大分県 3 11 22 9 222 8,062

福岡県 1 16 4 251

宮崎県 3 5 2 39

佐賀県 4 9 1

長崎県 1

山口県 3

合 計 236 1,170 1,605 8,680 34,430 157,745 145 498 15 ※ 熊本県の死者の詳細は,【表2-2-3】に記載のとおり。

大分県の死者3名は,いずれも,市町村が災害弔慰金の支給等に関する法律

(以下「災害弔慰金等法」という。)に基づき災害が原因で死亡したと認めた

もの(以下「災害関連死」という。)である。

4 ≪出典≫ 総務省消防庁応急対策室「熊本県熊本地方を震源とする地震(第 103 報)」(2017

年 6 月 14 日付)< http://www.fdma.go.jp/bn/1706141100【第 103 報】熊本県熊本地方を震源

とする地震.pdf >,及び,熊本県危機管理防災課「平成 28(2016)年熊本地震等に係る被害状

況について【第 244 報】」(2017 年 6 月 19 日付)< http://www.pref.kumamoto.jp/common/Upload

FileOutput.ashx?c_id=3&id=15459&sub_id=229&flid=109466 > を基に当連合会が作成。

Page 14: 熊本地震 無料法律相談 データ分析結果 (第 3次分 …...日本弁護士連合会・熊本地震無料法律相談データ分析結果(第3 次分析) 6 (2)

日本弁護士連合会・熊本地震無料法律相談データ分析結果(第 3 次分析)

14

【表2-2-3】熊本県の死者数の内訳(2017 年 6 月 19 日時点)5

市町村名

死者数(人)

警察が検視に

より確認して

いる死者数

市町村が災害

関連死と認定

したものの数

2016年 6月 19日から

同月 25日に発生した

豪雨による被害のう

ち市町村が熊本地震

との関連性を認めた

ものの数

合計

熊本市 4 66 2 72

八代市 1 3 4

菊池市 3 3

宇土市 7 2 9

上天草市 1 1

宇城市 8 8

阿蘇市 18 18

合志市 7 7

美里町 1 1

大津町 4 4

菊陽町 6 6

高森町 3 3

西原村 5 3 8

南阿蘇村 16 13 29

御船町 1 8 9

嘉島町 3 2 5

益城町 20 20 40

甲佐町 3 3

山都町 1 1

氷川町 2 2

合 計 50 178 5 233

5 ≪出典≫ 熊本県危機管理防災課「平成 28(2016)年熊本地震等に係る被害状況について【第

244 報】」(2017 年 6 月 19 日付)< http://www.pref.kumamoto.jp/common/UploadFileOutput.

ashx?c_id=3&id=15459&sub_id=229&flid=109466 > を基に当連合会が作成。

Page 15: 熊本地震 無料法律相談 データ分析結果 (第 3次分 …...日本弁護士連合会・熊本地震無料法律相談データ分析結果(第3 次分析) 6 (2)

日本弁護士連合会・熊本地震無料法律相談データ分析結果(第 3 次分析)

15

【表2-2-4】熊本県の住家被害の状況(2017 年 6 月 13 日時点)6

市町村

住家被害

罹災世帯数 全壊 半壊 一部破損

(棟) (棟) (棟) (世帯)

熊本市 2,454 15,181 99,754 52,950

八代市 20 424 2,574 505

人吉市 51

荒尾市 79

水俣市 1 5 1

玉名市 11 94 1,553 105

山鹿市 18 536 18

菊池市 57 667 2,862 766

宇土市 129 1,749 5,577 1,878

上天草市

宇城市 539 2,345 5,538 2,884

阿蘇市 118 847 1,539 965

天草市

合志市 47 861 6,862 928

下益城郡 美里町 19 279 691 298

玉名郡

玉東町 14 146 291 160

南関町 1 2 80 3

長洲町 67

和水町 33 97 33

菊池郡 大津町 151 1,357 2,948 1,557

菊陽町 18 671 5,119 656

阿蘇郡

南小国町 1 37 173 38

小国町 1 133 1

産山村 12 46 180 58

高森町 1 115 1

西原村 512 864 1,093 1,376

6 ≪出典≫ 熊本県危機管理防災課「平成 28(2016)年熊本地震等に係る被害状況について【第

242 報】」(2017 年 6 月 13 日付)< http://www.pref.kumamoto.jp/common/UploadFileOutput.

ashx?c_id=3&id=15459&sub_id=229&flid=109464 > を基に当連合会が作成。

Page 16: 熊本地震 無料法律相談 データ分析結果 (第 3次分 …...日本弁護士連合会・熊本地震無料法律相談データ分析結果(第3 次分析) 6 (2)

日本弁護士連合会・熊本地震無料法律相談データ分析結果(第 3 次分析)

16

南阿蘇村 694 902 1,187 1,596

上益城郡

御船町 443 2,334 2,057 2,777

嘉島町 235 559 1,460 946

益城町 3,026 3,233 4,325 7,386

甲佐町 105 986 914 1,180

山都町 16 247 504 270

八代郡 氷川町 35 193 776 239

葦北郡 芦北町 4 38 4

津奈木町 1

球磨郡

錦町 1

多良木町 2

湯前町

水上村

相良村 2

五木村

山江村 2 2

球磨村

あさぎり町 6

天草郡 苓北町 ※ 本表の数値は,2017年6月13日時点の速報値であって,確定値ではない。

※ 住家被害棟数は,罹災証明書申請件数ベースの市町村もあるため,複数の世帯

が入居するマンション等は重複の可能性がある。

※ 罹災世帯数は,調査中である市町村もある。

※ 本表中の「一部破損」の語は,出典の表記に従ったものである。

Page 17: 熊本地震 無料法律相談 データ分析結果 (第 3次分 …...日本弁護士連合会・熊本地震無料法律相談データ分析結果(第3 次分析) 6 (2)

日本弁護士連合会・熊本地震無料法律相談データ分析結果(第 3 次分析)

17

第3本分析における分析の方法及び留意点

第3 本分析における分析の方法及び留意点

Page 18: 熊本地震 無料法律相談 データ分析結果 (第 3次分 …...日本弁護士連合会・熊本地震無料法律相談データ分析結果(第3 次分析) 6 (2)

日本弁護士連合会・熊本地震無料法律相談データ分析結果(第 3 次分析)

18

1 本分析の方法

(1) 概要

本分析では,①本無料法律相談に寄せられた相談の件数の推移をみるとと

もに,②相談者の傾向について,被災時の住所,年代,性及び相談時の居所

別の構成比並びに相談者の中に事業者が占める割合を分析した。その上で,

③相談内容の傾向を,①及び②の分析の結果も踏まえて分析した。

(2) 「相談件数の推移」に関する分析

相談件数を6日ごとにカウントして,その推移を分析した。

(3) 「相談者の傾向」に関する分析

次の項目により,相談者の傾向を分析した。

ア 被災時の住所別構成比(都道府県別,市町村別及び熊本市の区別)

イ 年代別構成比

ウ 性別構成比

エ 相談時の居所別構成比

オ 事業者が占める割合

(4) 「相談内容の傾向」に関する分析

相談の内容を,災害発生時に一般的にみられる法律相談内容の傾向の視点

から設定した次の23の類型(以下「相談類型」という。)に分類し,また,

類型によってはその内部においてさらに分類して(以下,この分類における

類型を「小類型」という。),その傾向を,前記(2)及び(3)の分析の結果も踏ま

えて分析した。この分析においては,相談の全体についてその内容の傾向を

分析した上,さらに,相談者の被災時の住所,年代,性及び相談時の居所(自

宅か自宅以外か)並びに事業者である相談者ごとに,相談内容の傾向を分析

した。

相談類型 定義

① 不動産所有権 土地若しくは建物の所有者,その親族又は当該不動

産の取得予定者が,当該不動産に関し,熊本地震に

関連して直面している問題に関する相談である。

1-1 建物・地盤の瑕疵 建物若しくは建物が存する地盤に関し,売主若しく

Page 19: 熊本地震 無料法律相談 データ分析結果 (第 3次分 …...日本弁護士連合会・熊本地震無料法律相談データ分析結果(第3 次分析) 6 (2)

日本弁護士連合会・熊本地震無料法律相談データ分析結果(第 3 次分析)

19

は建築業者が責任を負うべき瑕疵が存在する,又は

その可能性があるとする相談である。

1-2 共有不動産 共有不動産(遺産分割が未了のため登記上の所有名

義が被相続人名義のまま変更されていない不動産

を含む。)に関し,その共有者の一部が災害に関連

して直面している問題に関する相談である。

1-3 区分所有権 分譲マンションその他の区分所有建物に関し,その

専有部分の区分所有者が災害に関連して直面して

いる問題に関する相談である。

1-4 その他 本類型に分類される相談のうち,以上の小類型に当

てはまらない相談である。

例えば,次のような相談を本小類型に分類する。

所有する不動産が災害により毀損されたがど

うすればよいか,所有する建物を解体して再築

したいがどうすればよいか,所有する不動産に

関して売却,贈与若しくは所有権放棄をしたい

がどうすればよいか,といった漠然とした相談

判断能力が十分でない親族が所有する建物を

解体することの可否や解体のための手続を尋ね

る相談

抵当権が設定された所有建物が熊本地震によ

り毀損された場合,又は当該建物を解体し,若

しくは再築する場合における当該抵当権の取扱

いに関する相談

所有する建物を解体し再築するに際しての建

築基準法所定の接道義務のような,所有権の制

限に関する相談

所有不動産が毀損されたことに関連して近隣の不

動産所有者等との間において生じた妨害の排除若

しくは予防又は損害賠償に関する相談は,〔⑥工作

物責任・相隣関係〕に分類する。

所有不動産が熊本地震により毀損された場合の当

該不動産の住宅ローンに係る借入金に関する相談

Page 20: 熊本地震 無料法律相談 データ分析結果 (第 3次分 …...日本弁護士連合会・熊本地震無料法律相談データ分析結果(第3 次分析) 6 (2)

日本弁護士連合会・熊本地震無料法律相談データ分析結果(第 3 次分析)

20

は,〔⑨住宅・車等のローン〕に分類する。

所有不動産が熊本地震により毀損された場合の公

的支援又は行政認定に関する相談は,〔⑫公的支

援・行政認定等〕に分類する。

新築建物の完成後又は不動産売買契約締結後,目的

不動産の引渡し前に,当該目的不動産が熊本地震に

より毀損された場合に関する相談は,〔⑳商事・会

社関係〕に分類する。

② 車等の所有権 自動車若しくは船舶の所有者,所有者の親族又は当

該自動車若しくは船舶の取得予定者が,当該自動車

又は船舶に関し,熊本地震に関連して直面している

問題に関する相談である。

③ 預金・株等の流動資産 預貯金通帳,有価証券又は不動産の権利書等に関

し,熊本地震のためにこれを滅失した等の問題に関

する相談である。

④ 不動産賃貸借(借地) 熊本地震に関連して,土地の賃貸借契約又は使用貸

借契約に関して生じた問題に関する相談である。

相談者が賃貸人側か賃借人側かを問わない。

⑤ 不動産賃貸借(借家) 熊本地震に関連して,建物の賃貸借契約又は使用貸

借契約に関して生じた問題に関する相談である。

相談者が賃貸人側か賃借人側かを問わない。

⑥ 工作物責任・相隣関係 熊本地震により所有不動産が毀損され,又は近隣の

不動産が毀損されたことに関連して近隣の不動産

所有者等との間において生じた妨害の排除若しく

は予防又は損害賠償に関する相談である。

6-1 妨害の排除・予防 熊本地震により隣家が毀損されて相談者の居住建

物に倒れかかっている(逆に,相談者の居住建物が

隣家に倒れかかっている)場合に採るべき対応,又

は,熊本地震により毀損された隣家の塀や石垣が相

談者の敷地内に侵入している(逆に,相談者の居住

建物の塀や石垣が隣家の敷地内に侵入している)場

Page 21: 熊本地震 無料法律相談 データ分析結果 (第 3次分 …...日本弁護士連合会・熊本地震無料法律相談データ分析結果(第3 次分析) 6 (2)

日本弁護士連合会・熊本地震無料法律相談データ分析結果(第 3 次分析)

21

合のその撤去に関する対応といった,妨害の排除や

予防に関する相談である。

6-2 損害賠償 居住する建物において,熊本地震により屋根瓦の落

下や塀の倒壊が生じ,これを原因として隣家の建物

の壁や自動車,車庫,物置又は設備(室外機等)を

毀損した(逆に毀損された)場合,又は,集合住宅

において上階に漏水が生じて被害を受けた,あるい

は逆に漏水により下階に被害を与えた場合の損害

賠償に関する相談である。

6-3 その他 本類型に分類される相談のうち,以上の小類型に当

てはまらない相談である。

例えば,次のような相談を本小類型に分類する。

隣地との間にある共有又は所有者不明の塀や

擁壁が熊本地震により毀損された場合の対応や

修理費用の負担者に関する相談

隣家の解体又は修理工事に関する相談

居住建物の解体又は修理に伴う隣地への立入

り等に関する相談

⑦ 境界 熊本地震に関連して,境界に関して生じた問題に関

する相談である。

⑧ 債権回収 熊本地震に関連して,債権の回収に関して生じた問

題に関する相談である。

8-1 貸金 熊本地震に関連して,貸金の回収に関して生じた問

題に関する相談である。

8-2 売掛金 熊本地震に関連して,売掛金の回収に関して生じた

問題に関する相談である。

8-3 請負代金等 熊本地震に関連して,請負代金等の回収に関して生

じた問題に関する相談である。

⑨ 住宅・車等のローン 熊本地震に関連して,住宅ローン,自動車ローン又

は事業性ローンに係る借入金に関して生じた問題

に関する相談である。

9-1 住宅ローン 熊本地震に関連して,住宅ローンに係る借入金に関

Page 22: 熊本地震 無料法律相談 データ分析結果 (第 3次分 …...日本弁護士連合会・熊本地震無料法律相談データ分析結果(第3 次分析) 6 (2)

日本弁護士連合会・熊本地震無料法律相談データ分析結果(第 3 次分析)

22

して生じた問題に関する相談である。

9-2 自動車ローン 熊本地震に関連して,自動車ローンに係る借入金に

関して生じた問題に関する相談である。

9-3 事業性ローン 熊本地震に関連して,事業性ローンに係る借入金に

関して生じた問題に関する相談である。

相談者が複数種類のローン(例えば住宅ローン及び

自動車ローン)に係る借入金を併せて負担している

ケースでは,1件の相談を複数の小類型(例えば住

宅ローン及び自動車ローン)に分類する。

⑩ その他の借入金返済 熊本地震に関連して借入金に関して生じた問題に

関する相談のうち,〔⑨住宅・車等のローン〕に当

てはまらない相談である。

例えば,貸金業者の貸金若しくは信販会社の立替金

に係る返還債務,又は,太陽光発電システムの導入

費用のローン(ソーラーローン),教育ローン若し

くは給湯器設置費用のローンに係る借入金に関す

る問題は,本類型に分類する。

⑪ 保険 熊本地震に関連して,生命保険,損害保険(火災保

険・地震保険・自動車保険)又は各種共済に関して

生じた問題に関する相談である。

11-1 地震保険 熊本地震に関連して,地震保険に関して生じた問題

に関する相談である。

11-2 その他 本類型に分類される相談のうち,地震保険以外の保

険に関して生じた問題に関する相談である。

⑫ 公的支援・行政認定等 災害に関連する公的な支援制度又は行政による認

定に関する相談である。

12-1 罹災証明書 災害対策基本法第 90 条の 2 第 1 項所定の「災害に

よる被害の程度を証明する書面」(以下「罹災証明

書」という。)の意義若しくはその取得手続に関す

る相談,又は,罹災証明書に記載される住家の被害

認定の結果(全壊・大規模半壊・半壊・一部損壊)

若しくはその判断方法に関する相談である。

Page 23: 熊本地震 無料法律相談 データ分析結果 (第 3次分 …...日本弁護士連合会・熊本地震無料法律相談データ分析結果(第3 次分析) 6 (2)

日本弁護士連合会・熊本地震無料法律相談データ分析結果(第 3 次分析)

23

12-2 支援金 被災者生活再建支援法に基づく「被災者生活再建支

援金」(同法第 3 条第 2 項所定の基礎支援金及び加

算支援金。以下,併せて「支援金」という。)に関

し,その受給の可否,受給のための手続又は受給の

方法を尋ねる相談である。支援金の額又は支援金受

給のための要件に関し不服を訴えるものも,本小類

型に分類する。

12-3 建物の修理・解体 熊本地震により毀損された建物に関し,その修理又

は解体のための公的支援制度に関する相談である。

建物の修理又は解体に関し何か公的な支援はない

かと漠然と尋ねる相談のほか,災害救助法第 4 条第

1 項第 6 号所定の「被災した住宅の応急修理」(以

下「応急修理制度」という。)に関する相談,及び,

廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく「公費

解体制度」に関する相談も,これに分類する。

12-4 応急仮設住宅 災害救助法第 4 条第 1 項第 1 号所定の「応急仮設住

宅」に関する相談である。以下では,応急仮設住宅

のうち,建設し供与するものを「建設型仮設住宅」,

民間賃貸住宅を借り上げて供与するものを「借上型

仮設住宅」という7。

12-5 災害弔慰金等 災害弔慰金等法に基づく災害弔慰金又は災害障害

見舞金に関する相談である。災害関連死の認定に関

する相談も,本小類型に分類する。

12-6 その他 本類型に分類される相談のうち,以上の小類型に当

てはまらない相談である。

何らかの公的な支援はないか知りたいと広く情報

提供を求める漠然とした相談のほか,災害義援金,

生活保護,災害援護資金の貸付け,生活福祉資金貸

付制度又は日本財団による住宅損壊見舞金等に関

する相談も,本小類型に分類する。

⑬ 税金 熊本地震に関連した税金に関する相談である。

7 「災害救助法による救助の程度,方法及び期間並びに実費弁償の基準」(平成 25 年内閣府

告示第 228 号・平成 29 年 3 月 31 日内閣府告示第 535 号)参照。

Page 24: 熊本地震 無料法律相談 データ分析結果 (第 3次分 …...日本弁護士連合会・熊本地震無料法律相談データ分析結果(第3 次分析) 6 (2)

日本弁護士連合会・熊本地震無料法律相談データ分析結果(第 3 次分析)

24

⑭ 新たな融資 熊本地震に関連して新たな融資を受ける必要が生

じた場合において,これを受けることの可否若しく

は手続に関する相談又はこれを受けるための制度

に関する相談である。

⑮ 離婚・親族 熊本地震に関連して生じ,若しくは深刻化した離婚

その他親族間の問題,又は,成年後見制度の利用の

要否若しくは利用の手続に関する相談である。

⑯ 遺言・相続 熊本地震に関連して生じた,遺言その他相続に関す

る相談,又は,相続放棄の要否,可否若しくはその

手続に関する相談である。

16-1 行方不明 親族が行方不明の場合に関する相談(民法第 30 条

所定の失踪宣告制度又は戸籍法第 89 条所定の認定

死亡制度の利用が検討され得る相談)である。

16-2 相続放棄 相続放棄の要否,可否若しくはその手続に関する相

談である。

16-3 その他 本類型に分類される相談のうち,以上の小類型に当

てはまらない相談である。

⑰ 消費者被害 熊本地震に関連する悪徳商法又は不審な契約勧誘

に関する相談である。

熊本地震により毀損された自宅建物の解体若しく

は修理工事における請負代金額の相当性,工事内容

の適切さ又は工事の着手若しくは進行の時期に関

し疑義又は不服を訴えるにとどまる相談は〔⑳契

約・事業者〕に分類する。

⑱ 労働問題 熊本地震に関連して,労働契約に関して生じた問題

に関する相談である。

18-1 解雇 熊本地震に関連する,使用者による解雇又は退職勧

奨その他使用者側の事情による労働契約の終了に

関する相談である。

18-2 休業手当 熊本地震に関連する,休業手当その他使用者側の判

断により休業した場合に関する相談である。

Page 25: 熊本地震 無料法律相談 データ分析結果 (第 3次分 …...日本弁護士連合会・熊本地震無料法律相談データ分析結果(第3 次分析) 6 (2)

日本弁護士連合会・熊本地震無料法律相談データ分析結果(第 3 次分析)

25

18-3 未払給与 熊本地震に関連する,使用者による給与の不払いに

関する相談である。

18-4 その他 本類型に分類される相談のうち,以上の小類型に当

てはまらない相談である。

⑲ 外国人 熊本地震に関連する外国人特有の問題に関する相

談である。

⑳ 商事・会社関係 以上の相談類型に当てはまらない相談のうち,相談

者が事業者と締結し,若しくは締結を検討している

契約に関し熊本地震に関連して発生若しくは発覚

した問題に関する相談,又は,熊本地震に関連する

事業者特有の問題に関する相談である。

20-1 請負・売買の危険

負担等

自宅建物の建築工事が未完成又は完成後引渡し前

の段階において災害が発生した場合,又は,自宅不

動産の売買契約締結後その引渡し前に災害が発生

した場合に関する相談である。

20-2 その他発災前から

の契約

熊本地震の発生前に締結され,かつ熊本地震の発生

時に存続していた契約に関し,熊本地震に関連して

発生又は発覚した問題に関する相談である。

20-3 発災後の契約 熊本地震発生後に熊本地震に関連して締結され,又

は締結が検討されている契約に関する相談である。

20-4 事業者 熊本地震に関連する事業者特有の問題に関する相

談である。

㉑ 刑事 熊本地震に関連して,犯罪をなし,若しくはその嫌

疑をかけられた場合,又は,犯罪被害を受けた場合

に関する相談である。

㉒ その他 以上の①から㉑のいずれの類型にも当てはまらな

い相談を本類型に分類する。

㉓ 震災関連以外 熊本地震とは無関係又は熊本地震との関係が希薄

な内容の相談を本類型に分類する。

Page 26: 熊本地震 無料法律相談 データ分析結果 (第 3次分 …...日本弁護士連合会・熊本地震無料法律相談データ分析結果(第3 次分析) 6 (2)

日本弁護士連合会・熊本地震無料法律相談データ分析結果(第 3 次分析)

26

2 留意点

(1) 分析の対象に関する留意点

本無料法律相談では,相談担当者が,相談者に対し,年齢・性・被災時の

住所・相談時の居所等を確認して,これを相談票に記入しているが,これら

の項目の一部が相談票上空欄等のために確認できないという場合もある。本

分析において,そのような法律相談データは,当該項目に限り,分析対象に

含めない取扱い(欠損値)としている。したがって,分析項目ごとに対象件

数(母数)(以下「 n 」と表す。)が異なる。

(2) 相談傾向の把握に当たっての留意点

本分析は,相談開始日からの全相談の累計をベースとした分析であって,

現時点における相談傾向を反映しているとは限らないことに留意されたい。

Page 27: 熊本地震 無料法律相談 データ分析結果 (第 3次分 …...日本弁護士連合会・熊本地震無料法律相談データ分析結果(第3 次分析) 6 (2)

日本弁護士連合会・熊本地震無料法律相談データ分析結果(第 3 次分析)

27

第4本分析の結果

第4 本分析の結果

Page 28: 熊本地震 無料法律相談 データ分析結果 (第 3次分 …...日本弁護士連合会・熊本地震無料法律相談データ分析結果(第3 次分析) 6 (2)

日本弁護士連合会・熊本地震無料法律相談データ分析結果(第 3 次分析)

28

1 相談件数の推移

本分析の対象期間に寄せられた相談件数の推移(6日ごと)をグラフ化した

ものが,次の図表である。

相談開始日の相談件数は,合計80件である。2日目は101件,3日目は

90件,4日目は170件,5日目は123件と,連日極めて多数の相談が寄

せられて,相談件数は急増し,2016年5月中旬にピークを迎える。

ピークアウト後は,相談件数が急激に減少したものの,2016年9月頃に

下げ止まり,本分析の対象期間中ある程度の件数を保って推移している。

もっとも,時間の経過とともに〔㉓震災関連以外〕に分類される相談の件数

が増加していることに留意する必要がある。

Page 29: 熊本地震 無料法律相談 データ分析結果 (第 3次分 …...日本弁護士連合会・熊本地震無料法律相談データ分析結果(第3 次分析) 6 (2)

日本弁護士連合会・熊本地震無料法律相談データ分析結果(第 3 次分析)

29

2 相談者の傾向

(1) 「被災時の住所」別構成比

ア 「都道府県」別構成比( n = 11,077 )

相談者が被災時に居住していた住所をみると,次の図表のとおり,98

パーセントが〔熊本県〕である。

熊本地震により被災した県の中でも熊本県の被害が突出して大きい

(【表2-2-2】)ために,このような結果になったものと考えられる。

被災時に益城町,西原村又は南阿蘇村に居住していた者の法律相談

のニーズが突出して高い。これに次いで高いのが,御船町,嘉島町

及び熊本市である。

7割近くが,40代から60代の者から寄せられた相談である。

7割近くが,相談時に避難せずに自宅に居住している者からの相談

である。

相談者の性によっては法律相談ニーズに有意の差はみられない。

相談者の4.3パーセントが,事業者として相談を寄せている。

Page 30: 熊本地震 無料法律相談 データ分析結果 (第 3次分 …...日本弁護士連合会・熊本地震無料法律相談データ分析結果(第3 次分析) 6 (2)

日本弁護士連合会・熊本地震無料法律相談データ分析結果(第 3 次分析)

30

イ 「熊本県の市町村」別構成比( n = 10,879 )

次に,被災時に熊本県に居住していた相談者につき居住していた市町村

をみると,次の図表のとおり,〔熊本市〕が6割を超えている。

もっとも,そもそも熊本県においては熊本市の人口が県全体の人口に占

める割合が突出して大きい(【表2-1-2】)。そこで,市町村ごとに人口に

対する相談件数の比率を算出し,比較した。これをグラフ化したものが,

次頁の図表である。

Page 31: 熊本地震 無料法律相談 データ分析結果 (第 3次分 …...日本弁護士連合会・熊本地震無料法律相談データ分析結果(第3 次分析) 6 (2)

日本弁護士連合会・熊本地震無料法律相談データ分析結果(第 3 次分析)

31

〔益城町〕が最も高く,これに〔西原村〕〔南阿蘇村〕が続く。これら3

つの町村の比率の高さが際立っている。

熊本県全体における人口に対する相談件数の比率は0.6パーセントで

あるところ,これを大きく超える市町村は,前記3市町村のほか,比率が

高い順に,〔御船町〕〔嘉島町〕,そして〔熊本市〕である。

概ね,震度6弱以上の揺れが観測された市町村において,人口に対する

相談件数の比率が高い,すなわち熊本地震に関連する法律相談のニーズが

高い傾向にあることがみて取れる。

そして,震度6弱以上の揺れが観測された市町村の中でも特に,益城町

は前震及び本震の双方において震度7,西原村は前震において震度6弱,

本震において震度7,南阿蘇村は本震において震度6強という強い揺れに

それぞれ見舞われた(【表2-2-1】)。そのために,これらの町村に居住し

ていた者の受けた被害は特に甚大であったと考えられる(【表2-2-3】及

び【表2-2-4】参照)。〔益城町〕〔西原村〕〔南阿蘇村〕において法律相

談のニーズが突出して高いことは,被害の大きさが法律相談のニーズに顕

著に表れたものと考えられる。

Page 32: 熊本地震 無料法律相談 データ分析結果 (第 3次分 …...日本弁護士連合会・熊本地震無料法律相談データ分析結果(第3 次分析) 6 (2)

日本弁護士連合会・熊本地震無料法律相談データ分析結果(第 3 次分析)

32

ウ 「熊本市の区」別構成比( n = 6,510 )

さらに,被災時に熊本市に居住していた相談者につき居住していた区を

みると,次の図表のとおり,〔中央区〕及び〔東区〕が多く,これらを併せ

ると6割を超えている。

熊本市の区についても,区ごとに人口(【表2-1-3】)に対する相談件

数の比率を算出し,これを比較したところ,次の図表のとおり,ここでも

〔中央区〕〔東区〕の比率が高い。熊本地震による揺れの規模(本震では,

〔東区〕〔中央区〕〔西区〕は震度6強,〔南区〕〔北区〕は震度6弱(【表2

-2-1】))によって被害の程度が異なり,その相違が反映されたものとも

考えられるが,これは顕著な相違を意味するものではないと考えられる。

Page 33: 熊本地震 無料法律相談 データ分析結果 (第 3次分 …...日本弁護士連合会・熊本地震無料法律相談データ分析結果(第3 次分析) 6 (2)

日本弁護士連合会・熊本地震無料法律相談データ分析結果(第 3 次分析)

33

(2) 「年代」別構成比( n = 9,684 )

相談者の年代をみると,40代から60代までの相談者から寄せられた相

談が全体の7割近くを占めている。同年代に次いで30代及び70代からの

相談が多く,いずれも1割強を占め,20代及び80代からの相談はいずれ

も4パーセント程度であり,10代及び90代からの相談はごく少数である。

(3) 「性」別構成比( n = 11,835 )

相談者の性をみると,女性が男性よりもやや多い。しかし,相談者の大半

が被災時に居住していた熊本県では女性人口が男性人口よりもやや多い

(【表2-1-1】及び【表2-1-2】)から,有意の差とは考えられない。

Page 34: 熊本地震 無料法律相談 データ分析結果 (第 3次分 …...日本弁護士連合会・熊本地震無料法律相談データ分析結果(第3 次分析) 6 (2)

日本弁護士連合会・熊本地震無料法律相談データ分析結果(第 3 次分析)

34

(4) 「相談時の居所」別構成比( n = 5,676 )

本無料法律相談に相談を寄せた者の中では,7割近くの者が自宅に居住し,

避難していない。もっとも,約3割もの相談者が相談時に避難所や応急仮設

住宅,親族の住居等の自宅以外にいたことは,重視されるべき事実である。

(5) 相談者のうち事業者である相談者が占める割合( n = 12,284 )

相談者のうち事業者として相談を寄せた者が相談者全体に占める割合は,

4.3パーセントである。

Page 35: 熊本地震 無料法律相談 データ分析結果 (第 3次分 …...日本弁護士連合会・熊本地震無料法律相談データ分析結果(第3 次分析) 6 (2)

日本弁護士連合会・熊本地震無料法律相談データ分析結果(第 3 次分析)

35

3 全体の相談内容の傾向

(1) 各相談類型の合計数が全体に占める割合

ここでは,本無料法律相談にはどのような内容の相談がどの程度の割合で

寄せられているのかを分析するため,本無料法律相談に寄せられた相談を2

3の相談類型に分類し,分類した相談の数を相談類型ごとにカウントした上

で,これらが全体に占める割合を算出した。

相談件数は相談者1名又は1組につき1件とカウントしているが,1件の

相談を複数の相談類型に分類する場合がある(最大3類型)。したがって,

各相談類型の数を合計した数は,相談件数を超過する。以下には,

総相談件数

各相談類型の合計数(ただし,〔㉓震災関連以外〕の数及び欠損値を

除いたもの)

をそれぞれ母数として算出した,各相談類型の数が全体に占める割合を示す。

本無料法律相談に寄せられた相談の全体においては,建物賃貸借

に関する相談が最も多く,これに次いで工作物責任・相隣関係,

住宅ローン等及び公的支援・行政認定等に関する相談が多く寄せ

られている。これら4類型の相談が突出して多い。これらのほか

には不動産所有権,商事・会社関係及び遺言・相続に関する相談

が多い。

相談内容の推移をみると,建物賃貸借,工作物責任・相隣関係,

住宅ローン等及び公的支援・行政認定等に関する相談が常に多く

の割合を占めているが,建物賃貸借及び工作物責任・相隣関係に

分類した相談の割合は減少傾向にある。これに対し,不動産所有

権及び商事・会社関係に関する相談は,初期は割合が小さいが,

その後に割合を増して多くの割合を占めるに至っている。

相談件数のピークはいずれの相談類型でも2016年5月だが,

その後の件数の減少率は,工作物責任・相隣関係及び建物賃貸借

に関する相談において著しく,不動産所有権及び公的支援・行政

認定等に関する相談では緩やかであり,住宅ローン等及び商事・

会社関係に関する相談では極めて緩やかである。

Page 36: 熊本地震 無料法律相談 データ分析結果 (第 3次分 …...日本弁護士連合会・熊本地震無料法律相談データ分析結果(第3 次分析) 6 (2)

日本弁護士連合会・熊本地震無料法律相談データ分析結果(第 3 次分析)

36

ア 総相談件数ベースの分析( n = 12,284 )

総相談件数を母数として各相談類型が全体に占める割合を算出し,これ

をグラフ化したものが,次の図表である。熊本地震に関連する相談のみに

ついて示すべく,〔㉓震災関連以外〕の割合は図表に記載していない。

イ 相談類型の合計数ベースの分析( n = 11,311 )

各相談類型の合計数(ただし,〔㉓震災関連以外〕の数及び欠損値を除い

たもの)を母数として,各相談類型が全体に占める割合を算出し,これを

グラフ化したものが,次の図表である。

Page 37: 熊本地震 無料法律相談 データ分析結果 (第 3次分 …...日本弁護士連合会・熊本地震無料法律相談データ分析結果(第3 次分析) 6 (2)

日本弁護士連合会・熊本地震無料法律相談データ分析結果(第 3 次分析)

37

総相談件数ベースの分析,各相談類型の合計数ベースの分析,いずれの分

析においても,〔⑤不動産賃貸借(借家)〕に関する相談が最も多くの割合を

占めている。次いで,〔⑥工作物責任・相隣関係〕,〔⑨住宅・車等のローン〕

及び〔⑫公的支援・行政認定等〕に関する相談が多く寄せられており,これ

ら4つの相談類型の相談が突出して多い。これらに,〔①不動産所有権〕,〔⑳

商事・会社関係〕及び〔⑯遺言・相続〕に関する相談が続く。

全体に占める割合が大きい順に10の相談類型を抽出して,上位から順に

並べたものが,次の図表である。

〔⑤不動産賃貸借(借家)〕及び〔⑥工作物責任・相隣関係〕に関する相

談が特に多いということは,後記(2)において概観するこれらの相談類型に分

類した相談の内容にも照らしてみると,熊本地震により毀損されながらも滅

失まではせずに残っている建物が多いという被災地の実態を反映したもの

と考えられる。この点は,例えば津波により多くの建物が滅失した被災地と

は異なる,熊本地震の特徴ということができる。

Page 38: 熊本地震 無料法律相談 データ分析結果 (第 3次分 …...日本弁護士連合会・熊本地震無料法律相談データ分析結果(第3 次分析) 6 (2)

日本弁護士連合会・熊本地震無料法律相談データ分析結果(第 3 次分析)

38

(2) 各相談類型に分類した相談の内容の概要

ここでは,本無料法律相談に寄せられた法律相談のうち,全体に占める割

合が大きい前記10の相談類型のうち〔⑫公的支援・行政認定等〕を除いた

9の相談類型について,それぞれによくみられる相談内容を,全体に占める

割合が大きい順(次のアからサの順)に概観する。〔⑫公的支援・行政認定

等〕については,その内容が多岐にわたるため,別に項を設けて概観する(後

記(4))。なお,相談類型の内部において小類型への分類があるものについて

のみ,母数( n )を付記している。

ア ⑤ 不動産賃貸借(借家)

イ ⑥ 工作物責任・相隣関係

ウ ⑨ 住宅・車等のローン

エ ① 不動産所有権

オ ⑳ 商事・会社関係

カ ⑯ 遺言・相続

キ ⑩ その他の借入金返済

ク ⑪ 保険

ケ ⑮ 離婚・親族

コ ⑬ 税金

サ ⑱ 労働問題

ア ⑤ 不動産賃貸借(借家)

賃貸借契約の目的物である建物について,

建物が全壊した場合の賃料や敷金,立退料の取扱い

建物の一部が毀損した場合における,賃借人が居住できない期間の

賃料の取扱い(支払義務の有無や減額の可否),修理義務の所在,

及び,修理義務の不履行と賃料支払義務との関係(例えば,借家の

一部が毀損したが,居住できない期間も賃料を支払うのか,借家の

修理は誰が行うのか,また,賃貸人が修理をしないがそれでも賃料

を支払うのか)

賃貸人と賃借人との間で建物の毀損状況の認識に齟齬があり,賃借

人は居住可能と考えているが賃貸人から取り壊すとして明渡しを

求められている場合や,逆に賃貸人として取り壊すために賃借人に

明渡しを求めたい場合の対応や手続

といった問題に関する相談が多くみられる。賃貸人・賃借人のいずれから

も相談が寄せられているが,割合としては賃借人からの相談が多い。

Page 39: 熊本地震 無料法律相談 データ分析結果 (第 3次分 …...日本弁護士連合会・熊本地震無料法律相談データ分析結果(第3 次分析) 6 (2)

日本弁護士連合会・熊本地震無料法律相談データ分析結果(第 3 次分析)

39

毀損されながらも滅失せずに残っている建物が多く,かつ,建物の毀損

被害の程度や内容が千差万別であるために,賃貸借契約の当事者が抱える

多種多様な問題が相談として寄せられたものと考えられる。

イ ⑥ 工作物責任・相隣関係 ( n = 1,916 )

〔妨害の排除・予防〕に分類した相談には,

隣家が毀損され相談者の居住建物に倒れかかっている場合の対応

隣家が毀損されてその塀や石垣が相談者の敷地内に侵入している

場合の,その撤去に関する対応

逆に,

相談者の居住建物が隣家に倒れかかっている場合の対応

相談者の居住建物が毀損されてその塀や石垣が隣家の敷地内に侵

入している場合の,その撤去に関する対応

といった妨害の排除や予防に関する相談が,いずれも多くみられる。

〔損害賠償〕に分類した相談には,

居住する建物の屋根瓦の落下や塀の倒壊等を原因として隣家の建

物の壁や自動車,車庫,物置又は設備(室外機等)を毀損した場合

の損害賠償に関する相談

Page 40: 熊本地震 無料法律相談 データ分析結果 (第 3次分 …...日本弁護士連合会・熊本地震無料法律相談データ分析結果(第3 次分析) 6 (2)

日本弁護士連合会・熊本地震無料法律相談データ分析結果(第 3 次分析)

40

逆に,

隣家の屋根瓦が落下し,又は塀が倒壊するなどして居住する建物の

壁や自動車,車庫,物置又は設備(室外機等)が毀損された場合の

損害賠償に関する相談

また,

集合住宅において上階に漏水が生じ,これにより被害を受けた場合

の損害賠償に関する相談

逆に,

集合住宅において漏水により下階に被害を与えた場合の損害賠償

に関する相談

がいずれも多くみられる。

〔その他〕に分類した相談には,

隣地との間にある共有又は所有者不明の擁壁や塀が熊本地震によ

り毀損された場合の取扱いや修理費用の負担者に関する相談

隣家の解体工事や修理工事に関する相談,自宅の修理等に伴う隣地

への立入りや通行に関する相談

が多くみられる。〔その他〕に分類した相談のうち46パーセントが隣地

との間にある共有又は所有者不明の擁壁や塀に関する相談である。

毀損されながらも滅失せずに残っている建物が多く,かつ,建物の毀損

被害の程度や内容が千差万別であることから,各人が置かれた状況も多種

多様であり,そのために,以上のように様々な相談が寄せられたものと考

えられる。

また,〔損害賠償〕に関する相談が約5割を占めていることから,現に

被害が生じた段階で相談に及んだケースが妨害の排除や予防に関して相

談するケースよりも多いことが確認された。

Page 41: 熊本地震 無料法律相談 データ分析結果 (第 3次分 …...日本弁護士連合会・熊本地震無料法律相談データ分析結果(第3 次分析) 6 (2)

日本弁護士連合会・熊本地震無料法律相談データ分析結果(第 3 次分析)

41

熊本県弁護士会が運営する震災ADRについて

1 ADR(Alternative Dispute Resolution)とは,訴訟手続によらずに民事

上の紛争の解決をしようとする紛争の当事者のため,公正な第三者が関与

して,その解決を図る手続(裁判外紛争解決手続)である。

全国の多くの弁護士会も,常設する紛争解決センターにおいてADR

(以下「弁護士会ADR」という。)を運営している。弁護士会ADRは,

民事上の法的紛争に関し,弁護士が和解のあっせん人となって,公正中立

の立場で当事者双方の言い分を十分に聞き,争いがある点等を整理した上

で,場合によっては当事者双方に有益と思われるあっせん案を提示するな

どして,当事者間での自主的な解決すなわち和解による円満かつ早期の解

決を援助,促進する手続である。

弁護士会ADRは,当事者間に話合いの余地があって,当事者双方が弁

護士という法律の専門家から事情に応じた法的助言を得ることで互いに

歩み寄る可能性があるような事案に有効であるが,この有効性は,災害に

関連する法的紛争についても妥当する。例えば,本無料法律相談に相談が

多く寄せられた〔⑤不動産賃貸借(借家)〕や〔⑥工作物責任・相隣関係〕

に関する紛争は,いわば身近なトラブルである上,当事者双方が被災して

いる場合が多いであろうことも踏まえると,話合いによる円満かつ早期の

解決が適切であるケースが多く,したがって弁護士会ADRが有効に機能

するものと考えられる。 2 熊本県弁護士会は,熊本地震に関連して生じた法的紛争について,これ

を話合いにより円満かつ早期に解決することを援助,促進するため,通常

の弁護士会ADRの特別手続に当たる震災ADRを2016年5月26

日に立ち上げた8。

熊本県弁護士会が通常の弁護士会ADRとは別に震災ADRを立ち上

げた趣旨は,熊本地震に関連して生じた法的紛争について,通常(平時)

の弁護士会ADRよりも利用者の経済的負担及び手続的負担を軽減する

ことにある。

経済的負担に関しては,まず申立手数料につき,通常の弁護士会ADR

では申立人が10,000円(消費税別)を負担するところ,震災ADR

ではこれが一律に無料とされている。また,ADRにより紛争が解決した

8 詳細は,熊本県弁護士会「熊本地震相談【震災ADR】」< http://www.kumaben.or.jp/

Soudan/jishin/adr/ > 参照。

Page 42: 熊本地震 無料法律相談 データ分析結果 (第 3次分 …...日本弁護士連合会・熊本地震無料法律相談データ分析結果(第3 次分析) 6 (2)

日本弁護士連合会・熊本地震無料法律相談データ分析結果(第 3 次分析)

42

場合の成立手数料につき,申立人と相手方とが折半してこれを負担するこ

とは,震災ADRも通常の弁護士会ADRと変わらないが,震災ADRで

は,当事者が被災した状況等が考慮され,事情に応じて成立手数料が減額

されることもある。

手続的負担に関しては,「申立サポート制度」及び「応諾サポート制度」

が設けられている。申立サポート制度とは,弁護士が,震災ADRを利用

しようとする者から電話により事情を聴取して,申立書の作成をサポート

する制度であり,震災ADRが開始された当初から運用されている。また,

応諾サポート制度とは,申立てを受けた相手方から電話により事情を聴取

して,答弁書の作成をサポートする制度であり,2017年6月1日から

運用が開始されたものである。 3 熊本県弁護士会が運営する震災ADRにおいて,2017年4月末時点

の申立件数は合計85件であり,その内訳は次のとおりである( n = 85 )。

(1) 各月の申立件数

2016 年 2017 年

6 月 7月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 4 月

9 件 9件 14 件 15 件 7 件 2 件 6 件 3 件 6 件 4 件 10件

(2) 応諾率及び成約率

ア 終結事件数:65件 / 係属中の事件数:20件

イ 終結事件65件について,

(ア) 応諾回答前の取下げ : 8件

(イ) 不応諾件数 : 23件

(ウ) 応諾件数 : 34件(応諾率52.3パーセント)

a 和解成立 : 22件

b 不調 : 10件

c 取下げ : 2件

ウ 終結事件中の成約率 33.8パーセント

エ 応諾事件中の成約率 64.7パーセント

オ 申立件数85件中の応諾件数 : 43件(50.6パーセント)

(3) 事件内容

ア 不動産賃貸借(借家) : 41件

イ 工作物責任・相隣関係 : 31件

ウ 共有である建物の管理・処分 : 2件

Page 43: 熊本地震 無料法律相談 データ分析結果 (第 3次分 …...日本弁護士連合会・熊本地震無料法律相談データ分析結果(第3 次分析) 6 (2)

日本弁護士連合会・熊本地震無料法律相談データ分析結果(第 3 次分析)

43

エ 地震保険 : 1件

オ その他 : 10件

〔⑤不動産賃貸借(借家)〕〔⑥工作物責任・相隣関係〕に関する紛争に

関して震災ADRが多く利用されることが改めて確認されたといえる。

また,相手方が震災ADRを利用することに応諾したケース,すなわち

当事者双方が弁護士をあっせん人として話合いを行ったケースでは64.

7パーセントという高い割合で和解が成立していることが注目される。

ウ ⑨ 住宅・車等のローン ( n = 1,504 )

〔住宅ローン〕に分類した相談が約8割を占める。

この〔住宅ローン〕に分類した相談の大多数が,熊本地震によって自宅

建物が毀損されたために,その建替え若しくは修理をしなければならない,

又は新たに自宅建物を購入しなければならないが,熊本地震発生以前に組

んだ住宅ローンに係る借入金が残っているために,今後その返済や資金調

達が困難であるというケース(「被災ローン」あるいは「二重ローン」と

通称されるケース。以下「被災ローン」という。)である。その上で,

Page 44: 熊本地震 無料法律相談 データ分析結果 (第 3次分 …...日本弁護士連合会・熊本地震無料法律相談データ分析結果(第3 次分析) 6 (2)

日本弁護士連合会・熊本地震無料法律相談データ分析結果(第 3 次分析)

44

どうしたらよいかと対応方法を漠然と尋ねる相談もあれば,

相談者自ら「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライ

ン9」(以下「被災ローン減免制度」という。)に言及し,同制度の利

用の可否を尋ねたり,同制度を利用するための手続等に関する情報

提供を求めたりする相談もある。

〔自動車ローン〕に分類した相談は,住宅ローンも併せて負担している

ケースが多い(こうしたケースは〔住宅ローン〕にも分類。)。相談内容と

しては,住宅ローンに関する相談と同様,どうしたらよいかと対応方法を

漠然と尋ねる相談もあれば,相談者自ら被災ローン減免制度に言及して,

同制度の利用の可否を尋ねたり同制度を利用するための手続等に関する

情報提供を求めたりする相談もある。

〔事業性ローン〕に分類した相談は,住宅ローンや自動車ローンへの言

及はなく事業性のローンのみに関し相談するものが多くの割合を占める。

相談内容としては,住宅ローンに関する相談と同様,どうしたらよいかと

対応方法を漠然と尋ねる相談もあれば,相談者自ら被災ローン減免制度に

言及し,同制度利用の可否を尋ねたり,同制度を利用するための手続等に

関する情報提供を求めたりする相談もある。

被災ローン減免制度について

1 被災ローン減免制度は,2015年12月に策定され,2016年4月

1日から運用が開始された制度であり,熊本地震に適用されている。

被災ローン減免制度は,災害救助法(昭和22年法律第118号)の適

用を受けた自然災害の影響により住宅ローンや事業性ローン等に係る借入

金の返済や生活再建資金の調達が困難となった個人債務者(個人事業主を

含む。)の再建を支援するため,法的倒産手続によらず,特定調停を活用し

て債権者と債務者の合意に基づき円滑かつ迅速に債務整理を行うための制

度である。これを利用すると,所定の要件を満たせば,一定の財産を手元

に残したまま,債務の減免や分割弁済の猶予を得ることができる。

9 一般社団法人自然災害債務整理ガイドライン運営機関「自然災害による債務整理に関する

ガイドライン」< http://www.dgl.or.jp/guideline/pdf/disaster-guideline.pdf > 。なお,同「自然

災害による債務整理に関するガイドラインQ&A」< http://www.dgl.or.jp/guideline/pdf/

disaster-guideline_qa.pdf > も参照。

Page 45: 熊本地震 無料法律相談 データ分析結果 (第 3次分 …...日本弁護士連合会・熊本地震無料法律相談データ分析結果(第3 次分析) 6 (2)

日本弁護士連合会・熊本地震無料法律相談データ分析結果(第 3 次分析)

45

被災ローン減免制度において,弁護士は,債務整理の手続について支援

する登録支援専門家として,被災者の再建支援に携わる。

2 熊本地震に関して,本無料法律相談には住宅ローンに関する相談が多く

寄せられ,その大多数が被災ローンのケースである。そして,被災ローン

減免制度を利用するための要件の観点からその内容をみると,そのうちの

多くが,被災ローン減免制度を利用すべき相談や,少なくとも利用を検討

すべきと思われる相談であることが,相談票の記載からうかがえる。した

がって,熊本地震に起因する被災ローン問題に関し,被災ローン減免制度

が活用され,かつ有効に機能することが期待される。

3 熊本県弁護士会の集計によると,2017年6月末時点において,登録

支援専門家に手続支援の委嘱を依頼した件数は652件,そのうち手続中

の件数は451件であり,債務整理成立件数は,債権者ベースで181件,

債務者ベースで88人である。また,一般社団法人自然災害債務整理ガイ

ドライン運営機関が公表している被災ローン減免制度の利用状況による

と,同年3月末時点において,登録支援専門家に手続支援を委嘱した件数

は619件,そのうち手続中の件数は469件,さらにそのうち特定調停

の申立てに至っている件数は11件であり,既に債務整理が成立した件数

は24件である10。

すなわち,2017年3月末から同年6月末までの3か月の間に,債務

整理の成立件数が飛躍的に伸びている。

4 当連合会は,今後も引き続き,被災ローン減免制度の運用が厳格に過ぎ

ないかという視点や被災地の事情を反映し被災者に利用しやすい体制が

整っているかという視点から被災ローン減免制度を適切に評価し,改善す

べき点があればその旨を積極的かつ的確に指摘していく。

10 ≪出典≫ 一般社団法人自然災害債務整理ガイドライン運営機関「利用状況 平成 29 年 3

月末時点」< http://www.dgl.or.jp/utilization/ >。今後,定期的に更新される予定。

Page 46: 熊本地震 無料法律相談 データ分析結果 (第 3次分 …...日本弁護士連合会・熊本地震無料法律相談データ分析結果(第3 次分析) 6 (2)

日本弁護士連合会・熊本地震無料法律相談データ分析結果(第 3 次分析)

46

エ ① 不動産所有権 ( n = 830 )

〔建物・地盤の瑕疵〕に分類した相談において,建物や地盤に瑕疵が存

すると判断し又は瑕疵が存すると疑う根拠は相談者ごとに様々であるが,

基本的には,熊本地震の発生より前に瑕疵をうかがわせる徴表があった

(しかし建設業者等は問題ないと回答していた)とするもの,熊本地震の

際に建物等が毀損された後に自身又は専門業者により調査をしたところ,

なされるべき工事がなされていないことが判明したとするもの,周辺にあ

る建物は毀損されていないのに相談に係る建物のみが毀損されたことを

根拠とするもの,又は,根拠が示されていないもの(建物又は地盤が毀損

されたという事実があるのみ)のいずれかである。

また,相談をした時点での状況は,瑕疵に関し建設業者等に連絡をする

前の段階のものもあれば,既に連絡をとったが納得のいく対応を得られな

かったために相談に及んだものもある。

〔共有不動産〕に分類した相談は,本相談類型の42.2パーセントを

占めるところ,そのほぼすべてが,登記上の所有名義が既に死亡した者の

まま変更されていない不動産に関し,その相続人の一部が,当該不動産が

毀損されたため,これを解体,修理若しくは売却したい,これを解体撤去

するための補助を受けたい,又は,これを担保として借入れをしたい等と

Page 47: 熊本地震 無料法律相談 データ分析結果 (第 3次分 …...日本弁護士連合会・熊本地震無料法律相談データ分析結果(第3 次分析) 6 (2)

日本弁護士連合会・熊本地震無料法律相談データ分析結果(第 3 次分析)

47

して,そのための権限の所在や費用負担,必要な手続について相談するも

のである(こうした相談は〔⑯遺言・相続〕にも分類。)。

これらは,被相続人が死亡したにもかかわらず遺産分割手続も相続登記

手続もなされないまま長期間が経過し,その後に,熊本地震を契機として

問題が顕在化したケースであるが,そうしたケースがこれほど多いことが

注目される。

〔区分所有権〕に分類した相談は,毀損された分譲マンションに関し,

その専有部分の区分所有者が,

当該マンションの管理や修理,建替えに必要な手続を尋ねるもの

当該マンションの管理や修理,建替えに関し,区分所有者による議

論が十分になされずに手続が進んでいることについて不服を述べ,

対応方法を相談するもの

当該マンションの管理や修理,建替えに関し区分所有者による議論

はなされているケースにおいて,区分所有者の意見が一致しない場

合の対応方法を尋ねるもの

当該マンションの管理や修理,建替えに関し,区分所有者としての

負担義務や協力義務の有無について相談するもの

当該マンションが毀損されてもなお管理費や共益費の支払義務を

負うのかについて尋ねるもの

等である。

また,「被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法」(平成7年3月

24日法律第43号。以下「被災マンション法」という。)に関する相談

は,ごく少数であるが,例えば次のようなものがある。

相談者がニュースで聞いたという,「5分の4以上の同意でマンシ

ョンを取り壊せる」ことの意味を尋ねるもの

被災マンション法の期限を尋ねるもの

全壊し,かつ区分所有者の5分の4以上の多数決による再建決議が

可能と見込まれるマンションに関し,市町村から区分所有者全員の

同意がなければ公費解体は認められないと回答された場合の対応

方法について相談するもの

〔その他〕に分類した相談には,

判断能力が十分でない親等が所有する建物を解体するための手続

を相談するもの

Page 48: 熊本地震 無料法律相談 データ分析結果 (第 3次分 …...日本弁護士連合会・熊本地震無料法律相談データ分析結果(第3 次分析) 6 (2)

日本弁護士連合会・熊本地震無料法律相談データ分析結果(第 3 次分析)

48

熊本地震による建物の毀損を機に不動産の所有権を移転させたい

としてそのための手続や注意点を相談するもの

抵当権が設定された所有建物が熊本地震により毀損された場合,又

は当該建物を解体し,若しくは再築する場合における当該抵当権の

取扱いに関する相談

所有する建物を解体し再築するに際し建築基準法所定の接道義務

を満たさない場合に関する相談

等,様々な相談がある。

被災マンション法について

1 被災マンション法は,被災地の健全な復興に資することを目的として,

大規模な災害により全部又は一部が滅失する被害を受けた区分所有建物

に関し,その全部が滅失した場合には,敷地共有者等の議決権の5分の4

以上の多数によって,再建又は敷地売却の決議をすることができることを

定め,また,大規模一部滅失(価格の2分の1以上が毀損)の場合には,

区分所有者,議決権及び敷地利用権の持分の価格の各5分の4以上の多数

によって,建物取壊し,建物取壊し敷地売却,又は,建物敷地売却の決議

をすることができることを定めている。

2 熊本地震に関しては,熊本地震による災害を被災マンション法第2条の

災害として定める旨の政令が2016年9月30日に閣議決定され,同年

10月5日に公布及び施行された。これにより熊本地震に被災マンション

法が適用されたものである。

前記の各決議を行うことには期限があり,建物取壊し決議,建物取壊し

敷地売却決議及び建物敷地売却決議は政令の施行日から起算して1年以

内,すなわち2017年10月4日までに,また,再建決議及び敷地売却

決議は政令の施行日から起算して3年以内,すなわち2019年10月4

日までに,それぞれ行う必要がある。

Page 49: 熊本地震 無料法律相談 データ分析結果 (第 3次分 …...日本弁護士連合会・熊本地震無料法律相談データ分析結果(第3 次分析) 6 (2)

日本弁護士連合会・熊本地震無料法律相談データ分析結果(第 3 次分析)

49

オ ⑳ 商事・会社関係 ( n = 564 )

〔請負・売買の危険負担等〕に分類した相談は,次のようなものである。

自宅建物の建築工事が未完成の段階又は完成後引渡し前の段階で

熊本地震が発生して建物や地盤が毀損しその修理費用が追加的に

必要となった場合に,当該費用は誰が負担するべきかに関する相談

(相談者は専ら注文者)

自宅不動産の売買契約締結後,目的不動産の引渡し前に熊本地震が

発生した場合に,売買契約を解除することができるかに関する相談

(相談者は専ら買主で,目的不動産の毀損の有無及び程度は様々で

あり,明確な毀損が生じていなくても安全性への不安を訴えて解除

を希望するケースもある。)

〔その他発災前からの契約〕に分類した相談は,割合としては22.5

パーセントにとどまるが,これに関する契約は実に様々である。例えば,

熊本地震が発生する前に預けた自動車や動産を熊本地震に関連して毀損

又は紛失されたケースや,熊本地震が発生する前に予約した結婚式場との

間のキャンセルをめぐるトラブルのケース,エステティックサロンとの間

Page 50: 熊本地震 無料法律相談 データ分析結果 (第 3次分 …...日本弁護士連合会・熊本地震無料法律相談データ分析結果(第3 次分析) 6 (2)

日本弁護士連合会・熊本地震無料法律相談データ分析結果(第 3 次分析)

50

の契約のような継続的な役務提供契約において役務提供が完了しないう

ちに熊本地震が発生して役務提供が中断されたケースに関する相談等が

みられる。

〔発災後の契約〕に分類した相談は,そのほとんどが,相談者が,熊本

地震が発生した後,屋根瓦の修理工事やその他熊本地震により毀損された

自宅建物の修理工事を依頼したケースに関するものである。その内容は,

請負代金額の相当性(高額に過ぎるのではないか)に関するものや,工事

内容の不適切さ,あるいは工事の着手・進行の遅滞を理由として契約を解

除することの可否及び違約金を支払うことの要否に関するものである。

〔事業者〕に分類した相談は,基本的には,熊本地震のために経営状態

が悪化したことに関連する相談である(本小類型には,事業者による相談

のうち,他の相談類型に当てはまらない,事業者特有の問題に関する相談

を分類している。)。その割合は,本相談類型の中でもわずか5.5パーセ

ントにとどまる。

事業者から寄せられた相談全体の傾向については,後記「8 『事業者』

である相談者による相談内容の傾向」を参照されたい。

カ ⑯ 遺言・相続 ( n = 491 )

Page 51: 熊本地震 無料法律相談 データ分析結果 (第 3次分 …...日本弁護士連合会・熊本地震無料法律相談データ分析結果(第3 次分析) 6 (2)

日本弁護士連合会・熊本地震無料法律相談データ分析結果(第 3 次分析)

51

〔その他〕に分類した相談が約95パーセントを占めている。そして,

〔その他〕に分類した相談の大半は,登記上の所有名義が既に死亡した者

のまま変更されていない不動産に関し,その相続人の一部が,当該不動産

が毀損したため,これを解体,修理若しくは売却したい,これを解体撤去

するための補助を受けたい,又は,これを担保として借入れをしたい等と

して,そのための権限の所在や費用負担,必要な手続について相談するも

のである。これらの相談は同時に〔①不動産所有権〕のうち〔共有不動産〕

にも分類した相談であるから,本相談類型のみに分類されるような相談は

ごくわずかしか寄せられなかったということである。

キ ⑩ その他借入金返済

本相談類型に分類した相談に係る借入金債務の発生原因としては,信販

会社・消費者金融からの借入れや太陽光発電システムの導入費用のローン

(ソーラーローン)が多く,他に教育ローンや給湯器設置費用のローン等

もみられる。ただし,複数の発生原因による借入金債務を負担している(例

えば住宅ローンに係る借入金と消費者金融からの借入金がある)相談者も

相当数みられる。

これらの借入金に関して,熊本地震による収入減少や支出増加のために

従前どおりの方法で返済していくことが困難となり,又は返済自体が困難

となったとして,対処方法を相談するものが大半を占める。

中には,被災ローン減免制度に言及し,被災ローン減免制度利用の可否

を尋ねたり,これを利用するための手続に関する情報提供を求めたりする

相談もある。

Page 52: 熊本地震 無料法律相談 データ分析結果 (第 3次分 …...日本弁護士連合会・熊本地震無料法律相談データ分析結果(第3 次分析) 6 (2)

日本弁護士連合会・熊本地震無料法律相談データ分析結果(第 3 次分析)

52

ク ⑪ 保険 ( n = 260 )

〔地震保険〕に分類した相談が大半を占める。

地震保険の世帯加入率は,熊本においても,全国と同様に漸増している

ものの,2015年度でも3割程度にとどまっている(【表2-1-5】)。

今後地震保険の世帯加入率が高まれば,熊本地震と同様の災害が発生した

場合に地震保険に関して寄せられる相談の割合も,本無料法律相談に比べ

増加する可能性がある。

〔地震保険〕に分類した相談では,次のようなケースが目立つものの,

相談内容は多岐にわたる。

保険金支払の対象とならないという保険会社の説明や,保険会社に

よる建物や家財の損害調査の方法や認定結果,その他保険会社の対

応に対し不服があるケース(認定結果については罹災証明書記載の

被害認定結果との不一致を訴えるものもある。)

保険料の出捐者と保険金受取人が異なるケース(保険料の出捐者が

保険金を受け取れないかを相談するもの)

Page 53: 熊本地震 無料法律相談 データ分析結果 (第 3次分 …...日本弁護士連合会・熊本地震無料法律相談データ分析結果(第3 次分析) 6 (2)

日本弁護士連合会・熊本地震無料法律相談データ分析結果(第 3 次分析)

53

〔その他〕に分類した相談の内容も多岐にわたるが,火災保険や家財保

険には加入しているが地震保険に加入していないというケースが比較的

多い。

ケ ⑮ 離婚・親族

本相談類型に分類した相談には,次のような相談がみられる。

判断能力の乏しい親族が所有する建物を解体することの可否や,解

体するために必要な手続に関する相談

熊本地震による被災のために夫婦や親子その他親族間の関係が従

前よりさらに悪化したことに起因する相談

離婚と,支援金や災害義援金との関係に関する相談

コ ⑬ 税金

本相談類型に分類した相談の中では,次の点に関する相談が目立つ。

毀損した建物を取り壊した場合の土地の固定資産税の増額の有無

熊本地震を機に不動産の所有権を親族に移転させる場合や建物の

修理に親族等から金銭的援助を受けた場合の贈与税の課税の有無

(前者の場合については相続税との比較を尋ねる相談もある。)及

びその額

熊本地震により被災したことによる税の減免の有無及び可否

地震保険や災害義援金に対する課税の有無

Page 54: 熊本地震 無料法律相談 データ分析結果 (第 3次分 …...日本弁護士連合会・熊本地震無料法律相談データ分析結果(第3 次分析) 6 (2)

日本弁護士連合会・熊本地震無料法律相談データ分析結果(第 3 次分析)

54

サ ⑱ 労働問題 ( n = 142 )

〔解雇〕に分類した相談は,基本的には,熊本地震を原因とする業績の

悪化又は事業所の建物若しくは工場の毀損による事業縮小のために使用

者から解雇する旨を通知された労働者が,解雇通知への対応や解雇に伴い

発生する法律問題に関し相談するものである。

〔休業賃金等〕に分類した相談は,使用者が熊本地震を原因として業務

を停止した場合にその期間中の賃金は支払われるのかについて労働者が

相談するものが多い。

〔未払給与〕に分類した相談は,熊本地震発生後,使用者から賃金の全

部又は一部を支払えない(支払わない)と告知されたというものや,解雇

に伴う退職金や解雇予告手当が支払われないというものである。

〔その他〕には,その他雇用契約に基づく労使間の問題や雇用保険等の

問題に関する相談を分類したが,その内容は様々であり,その中で特に数

が多い類型の相談があるというものではない。

Page 55: 熊本地震 無料法律相談 データ分析結果 (第 3次分 …...日本弁護士連合会・熊本地震無料法律相談データ分析結果(第3 次分析) 6 (2)

日本弁護士連合会・熊本地震無料法律相談データ分析結果(第 3 次分析)

55

(3) 相談内容の傾向の1か月ごとの推移

ここでは,熊本地震発生後の時間の経過に伴って本無料法律相談に寄せら

れる相談の内容がどのように推移したのかを分析するため,2016年4月

から2017年4月までの期間につき,月ごとに,各相談類型に分類された

相談の数をカウントし,これが当該月の相談全体に占める割合を算出した上

で,各月の相談内容の傾向を比較したものが,次の図表である( n = 11,311 )。

この図表をみると,〔⑤不動産賃貸借(借家)〕〔⑥工作物責任・相隣関係〕

〔⑨住宅・車等のローン〕〔⑫公的支援・行政認定等〕に分類した相談が常

に多くの割合を占めながら推移していることが確認できる。もっとも,〔⑥

工作物責任・相隣関係〕〔⑤不動産賃貸借(借家)〕に分類した相談の割合は,

減少傾向にある。これに対し,〔①不動産所有権〕〔⑳商事・会社関係〕に分

類した相談は,初期はその割合が小さいが,その後にこれを増して多くの割

合を占めるに至っている。

これらの相談類型は,本分析の対象期間を通じた相談全体において,その

占める割合が大きい上位6類型である。これらの相談類型に分類した相談も,

時期ごとにみると,相談全体に占める割合の推移の状況はそれぞれ異なって

いるということが確認されたものである。

Page 56: 熊本地震 無料法律相談 データ分析結果 (第 3次分 …...日本弁護士連合会・熊本地震無料法律相談データ分析結果(第3 次分析) 6 (2)

日本弁護士連合会・熊本地震無料法律相談データ分析結果(第 3 次分析)

56

ここで,これらの6類型について,1か月ごとの相談件数の推移をみると,

次の図表のとおり,いずれの相談類型も2016年5月にピークがあるが,

その後の減少率には大きな相違がある。

(2016年4月の相談は6日分のみであるため除外)

ピークアウト後の件数の減少が最も激しいのは〔⑥工作物責任・相隣関係〕

であり,次いで,〔⑤不動産賃貸借(借家)〕の件数の減少が著しい。この極

端な件数の減少が,相談全体において〔⑥工作物責任・相隣関係〕〔⑤不動

産賃貸借(借家)〕の占める割合が時間の経過とともに減少していることに

表れているのである。

また,〔①不動産所有権〕〔⑫公的支援・行政認定等〕は,初期から少なく

ない件数があり,その上で,ピークアウト後も件数が緩やかに減少して常に

一定程度の件数がある。

〔⑨住宅・車等のローン〕〔⑳商事・会社関係〕は,当初の件数が他と比

較すると多くはないものの,その後の件数の減少が極めて緩やかであるため

に,本分析の対象期間を通じてトータルすると相当な件数に上っている。

Page 57: 熊本地震 無料法律相談 データ分析結果 (第 3次分 …...日本弁護士連合会・熊本地震無料法律相談データ分析結果(第3 次分析) 6 (2)

日本弁護士連合会・熊本地震無料法律相談データ分析結果(第 3 次分析)

57

以上を踏まえて,前記6類型に分類した相談の内容がどのように推移した

かを概観する。

まず,〔⑥工作物責任・相隣関係〕について,各小類型に分類した相談の

数を月ごとにカウントし,これが当該月の当該相談類型全体に占める割合を

算出した上で,各月の相談内容の傾向を比較した。これをグラフ化したもの

が,次の図表である( n = 1,916 )。

時間の経過とともに,〔その他〕の割合が増加している。ただし,本相談

類型全体の件数は前記のとおり減少しているから,〔その他〕の件数が増加

したのではなく,〔妨害の排除・予防〕〔損害賠償〕の件数が大きく減少した

結果,〔その他〕の割合が相対的に増加したということである。本相談類型

の件数の極端な減少は,当初本相談類型において中心的であった〔妨害の排

除・予防〕〔損害賠償〕の件数が大きく減少したことにより惹起されたので

ある。

このように,〔妨害の排除・予防〕〔損害賠償〕に分類した相談は熊本地震

発生の直後に一気に寄せられている。これらの小類型に分類されるような相

談は,熊本地震により建物等が毀損されたことにより直ちに問題が発生し,

かつその後時間を置かずに隣家に対し妨害の排除や予防,損害賠償を求め,

あるいは隣家からこれを求められる傾向にあるものと考えられ,この性質が

相談件数に反映されたものであると思われる。

Page 58: 熊本地震 無料法律相談 データ分析結果 (第 3次分 …...日本弁護士連合会・熊本地震無料法律相談データ分析結果(第3 次分析) 6 (2)

日本弁護士連合会・熊本地震無料法律相談データ分析結果(第 3 次分析)

58

次に,〔⑤不動産賃貸借(借家)〕に分類した相談についてみると,ピーク

アウトした後の件数の減少率は著しいものの,前記の図表のとおり,本分析

の対象期間を通じて常に件数を最も多く保ったまま推移している。この間,

つまり相談開始日から約1年間にわたり常に多くみられるのは,次のような

相談である。

建物の一部が毀損した場合における,賃借人が居住できない期間の賃

料の取扱い(支払義務の有無や減額の可否),修理義務の所在,及び,

修理義務の不履行と賃料支払義務との関係に関する相談

賃貸人と賃借人との間で建物の毀損状況の認識に齟齬があり,賃借人

は居住可能と考えているが賃貸人から取り壊すとして明渡しを求め

られている場合や,逆に賃貸人として取り壊すために賃借人に明渡し

を求めたい場合の対応や手続に関する相談

熊本地震の発生から相当な期間が経過した時期においてもこのような相

談が多く寄せられている理由は,相談票に記入された「相談内容」からは必

ずしも明確ではないが,熊本地震により毀損されながらも居住を続けること

ができる物件が多いという背景もあって,問題が解決しないまま時間が経過

してしまっているケースが相当数あるように思われる。また,賃貸人が物件

を解体するか修繕するかを検討するのに相応の時間を要し,結局解体を選択

して賃借人に対し明渡しを求めるというケースでは,熊本地震発生から相当

程度時間が経過した後になって明渡しに関する問題が生じるのであり,中に

はこのようなケースもあることがうかがえる。

そうした中でも,熊本地震の発生後も借家に居住し続けていたが結局任意

に明け渡すことになったというケースが時間の経過とともに増加するよう

になる。そのようなケースでは,明渡しに伴う,敷金返還や原状回復,立退

料の支払い,引っ越し費用の負担について,その要否又は可否を尋ねる相談

や,明渡し後の残置物の取扱いについて尋ねる相談がみられる。

以上のような相談が熊本地震から相当期間が経過した時期になっても寄

せられることからすると,引き続き震災ADRが活用されることが改めて期

待される。

続いて,初期は割合が小さいが,2016年6月以降は常に全体の1割前

後の割合を占めている〔①不動産所有権〕に分類した相談について,その内

容がどのように推移したかをみると,次の図表のようになる( n = 830 )。

Page 59: 熊本地震 無料法律相談 データ分析結果 (第 3次分 …...日本弁護士連合会・熊本地震無料法律相談データ分析結果(第3 次分析) 6 (2)

日本弁護士連合会・熊本地震無料法律相談データ分析結果(第 3 次分析)

59

〔建物・地盤の瑕疵〕に分類した相談は,初期に顕著に多いが,短期間の

うちに急激に割合が減少している。自宅の建物や地盤に瑕疵があることを発

見し,あるいは瑕疵があると疑う場合,その契機は,熊本地震の発生直後に

自宅の建物や地盤の毀損状況を近隣の建物や地盤の毀損状況とも併せて確

認する際に異常さや不自然さに気付くということであろうから(逆にいえば,

あまり時間が経過してから毀損状況の異常さや不自然さに気付くというこ

とは少ないと考えられる。),この機序が相談時期の傾向に反映されたのでは

ないかと思われる。

他方,〔共有不動産〕〔区分所有権〕〔その他〕に分類した相談は,常時一

定程度の件数を保って大きな増減なく推移し,そうしたところ,2016年

6月以降〔建物・地盤の瑕疵〕に分類されるような相談が減少したために,

相対的に割合が増加したものと考えられる。

〔①不動産所有権〕に分類した相談は,前記図表(折れ線グラフ)にある

とおり,初期から少なくない件数があり,その上で,ピークアウト後も件数

が緩やかに減少して常に一定程度の件数がある。そのために,初期は割合が

小さく,しかしその後〔⑥工作物責任・相隣関係〕〔⑤不動産賃貸借(借家)〕

といった他の相談類型の件数の減少に伴って相対的に割合を増し,常に全体

の1割前後の割合を占めるに至ったものである。その要因は,前記のとおり,

Page 60: 熊本地震 無料法律相談 データ分析結果 (第 3次分 …...日本弁護士連合会・熊本地震無料法律相談データ分析結果(第3 次分析) 6 (2)

日本弁護士連合会・熊本地震無料法律相談データ分析結果(第 3 次分析)

60

〔共有不動産〕〔区分所有権〕〔その他〕に分類した相談が常時一定程度の件

数を保って大きな増減なく推移していることにある。

最後に,当初の件数は他と比較すると多くはないものの,その後の件数の

減少が極めて緩やかであるために,本分析の対象期間を通じてトータルする

と相当な件数がある〔⑨住宅・車等のローン〕〔⑳商事・会社関係〕につき,

これに分類した相談の内容がどのように推移したかをみる。

〔⑨住宅・車等のローン〕に分類した相談では,次の図表のとおり,本分

析の対象期間を通じて,〔住宅ローン〕に関する相談が圧倒的に大きな割合

を占めたまま推移している( n = 1,504 )。したがって,本相談類型の相談の

件数の減少が緩やかであるのは,本分析の対象期間を通じて〔住宅ローン〕

に関する相談が一定した件数で寄せられていることによるものである。

〔住宅ローン〕に関する問題はその性質上早期に解決することが難しく,

そのために,熊本地震発生から時間が経過しても件数が大きく減少すること

なく相談が寄せられ続けているものと考えられる。

Page 61: 熊本地震 無料法律相談 データ分析結果 (第 3次分 …...日本弁護士連合会・熊本地震無料法律相談データ分析結果(第3 次分析) 6 (2)

日本弁護士連合会・熊本地震無料法律相談データ分析結果(第 3 次分析)

61

〔⑳商事・会社関係〕については,次の図表のようになる( n = 564 )。

初期のみ〔請負・売買の危険負担等〕が多く,その後は〔発災後の契約〕

が大半を占めている。

〔請負・売買の危険負担等〕に関する問題は自宅不動産の引渡しを受ける

前に熊本地震が発生すれば直ちに顕在化するから初期に多く,その後〔発災

後の契約〕が増え始め,相当な時間が経過しても一定した件数で相談が寄せ

られる,ということは,災害発生後の経過として自然なものと考えられる。

もっとも,自宅建物の修理工事等の契約について長期にわたり相談が寄せ

られ続けているということは,住まいの再建が円滑に進んでいない被災者も

多いことをうかがわせるものであって,重視すべきことである。

Page 62: 熊本地震 無料法律相談 データ分析結果 (第 3次分 …...日本弁護士連合会・熊本地震無料法律相談データ分析結果(第3 次分析) 6 (2)

日本弁護士連合会・熊本地震無料法律相談データ分析結果(第 3 次分析)

62

(4) 〔⑫公的支援・行政認定等〕に分類した相談の内容の概要及びその推移

〔⑫公的支援・行政認定等〕に分類した相談の内容は他の相談類型に比べ

多岐にわたることから,項を別に立てて概観する。

本相談類型は,本無料法律相談において多数の相談が寄せられた相談類型

の1つであり,時期ごとの推移をみても,本分析の対象期間を通じて常に多

くの割合で相談が寄せられている。

ここでは,〔⑫公的支援・行政認定等〕に分類した相談につき,よくみら

れる相談内容を概観するとともに,時間の経過に伴って相談内容がどのよう

に推移したのかを分析する。

ア 相談内容の概要

本相談類型に分類した相談の中で各小類型が占める割合は,次の図表の

とおりである( n = 1,689 )。

〔罹災証明書〕に分類した相談は,次のようなものである。

罹災証明書とは何か,罹災証明書は何に使うのか,罹災証明書の取

得手続を教えてほしい,空き家や,居住しているが住民票記載の住

Page 63: 熊本地震 無料法律相談 データ分析結果 (第 3次分 …...日本弁護士連合会・熊本地震無料法律相談データ分析結果(第3 次分析) 6 (2)

日本弁護士連合会・熊本地震無料法律相談データ分析結果(第 3 次分析)

63

所でない建物,借家等の建物について罹災証明書を取得できるか,

罹災証明書を取得する前に建物を解体してよいか,といった罹災証

明書の意義や手続等に関する情報提供を求めるもの

住家の被害認定の結果や判断方法(地盤被害が考慮されない等)に

不服がある,罹災証明書を申請したがまだ交付されない,というよ

うな行政の対応に不満を持ち,対処方法を相談するもの

〔支援金〕に分類した相談は,基本的には,

相談者自ら支援金に言及して,その受給の可否や,受給するための

手続について情報提供を求めるもの

である。その他には,次のような相談がみられる。

住家被害認定において自宅建物の毀損の程度を半壊又は一部損壊

と認定された者が支援金を受領できないのかを尋ねるものや,受領

できないことについて不合理さを訴えるもの

熊本地震が発生した時点では相談者が居住していなかった相談者

所有の建物について支援金が支給されないことについて不服を述

べるもの

親族間での支援金の分配や受領の方法や,離婚や夫婦別居の場合等

における支援金の分配や受領の方法に関して相談するもの

〔建物の修理・解体〕に分類した相談については,さらに〔建物の解体〕

〔建物の修理〕〔応急修理制度〕に関するものに分類して,それぞれが占め

る割合及びその内容を概観する。

Page 64: 熊本地震 無料法律相談 データ分析結果 (第 3次分 …...日本弁護士連合会・熊本地震無料法律相談データ分析結果(第3 次分析) 6 (2)

日本弁護士連合会・熊本地震無料法律相談データ分析結果(第 3 次分析)

64

〔建物の解体〕に関する相談が半数以上を占めている。

〔建物の解体〕に分類した相談は,建物の解体費用について公的な支援

を受けられないかと尋ねるものや,公費解体制度を利用しているケースに

おける解体業者との間の問題(解体業者から援助額のほかに追加費用を請

求されている等)に関するものが多い。

〔建物の修理〕に分類した相談は,建物の修理費用について公的な支援

はないかと尋ねるものがほとんどである。

〔応急修理制度〕に分類した相談には,応急修理制度に関する情報提供

を求めるものや,その利用の可否を尋ねるもの,自費で修理を行った後に

応急修理制度の利用申請をする場合に関するものがみられる。

〔応急仮設住宅〕に分類した相談は,相談票上,借上型仮設住宅(いわ

ゆるみなし仮設)に関するものであることが明示されているもの,又は,

借上型仮設住宅に関する相談か建設型仮設住宅かが明示されていないもの

のいずれかであり,大半が前者である。建設型仮設住宅に関する相談であ

ることが明示された相談はない。

〔災害弔慰金等〕に分類した相談は専ら災害弔慰金に関するものであり

(災害障害見舞金に関するものはない。),その内容は,熊本地震発生後の

Page 65: 熊本地震 無料法律相談 データ分析結果 (第 3次分 …...日本弁護士連合会・熊本地震無料法律相談データ分析結果(第3 次分析) 6 (2)

日本弁護士連合会・熊本地震無料法律相談データ分析結果(第 3 次分析)

65

親族の死亡に関し災害弔慰金受給の可否について尋ねる相談や,災害弔慰

金支給申請に対し不支給決定がなされたことに関する相談である。

〔その他〕に分類した相談は,次のようなものである。

金銭的支援に限定せずに何らかの公的な支援はないか知りたいと

広く情報提供を求めるごく抽象的な相談や,金銭的支援以外の公的

支援を求める抽象的な相談

罹災証明書の申請後,発行前の段階において,罹災証明書の発行を

待たずすぐに利用できる支援制度に関する情報提供を求める相談

災害義援金をもらうことはできないかと尋ねる相談

生活福祉資金貸付制度や日本財団による住宅損壊見舞金に関する

情報提供を求める相談

生活保護受給者が,被災者生活再建支援金や災害義援金,保険金等

を受領することについて,これらが収入に認定されないかを尋ねる

相談(〔支援金〕にも分類。)

本小類型の中では,金銭的支援に限定せずに何らかの公的な支援はない

か知りたいと広く情報提供を求めるごく抽象的な相談や,金銭的支援以外

の公的支援を求める抽象的な相談が多くの割合を占めている。

前記のとおり,自宅建物の解体や修理のように支援を求める事項をある

程度特定しながらもなお当該事項について何らかの公的な支援はないかと

抽象的に尋ねる相談が多くみられることも考え併せると,災害の発生時に

おける公的支援制度がいまだ十分に周知されていない実情が相談内容に反

映されているものと考えられる。

災害発生時の法律相談の情報提供機能の重要性が確認されるとともに,

平時からの公的支援制度の周知が重要であることも確認されたといえる。

イ 1か月ごとの相談内容の傾向の推移

次に,〔⑫公的支援・行政認定等〕に分類した相談の内容が時間の経過に

伴ってどのように推移したのかをみる。2016年4月から2017年4

月までの期間について,月ごとに,各小類型に分類された相談の数をカウ

ントし,これが当該月の相談全体に占める割合を算出した上で,各月の相

談内容の傾向を比較したものが,次の図表である( n = 1,689 )。

Page 66: 熊本地震 無料法律相談 データ分析結果 (第 3次分 …...日本弁護士連合会・熊本地震無料法律相談データ分析結果(第3 次分析) 6 (2)

日本弁護士連合会・熊本地震無料法律相談データ分析結果(第 3 次分析)

66

前記(3)において,本相談類型に分類した相談が相談全体において常に多

くの割合を占めつつ推移していること,及び,本相談類型に分類した相談

は,初期から少なくない件数があり,その上で,2016年5月にピーク

アウトした後も件数の減少は緩やかであって,常に一定程度の件数がある

ことを確認した。

これを踏まえてこの図表をみると,初期は,〔罹災証明書〕及び〔その他〕

に分類した相談が多くの割合を占めている。その後〔罹災証明書〕の割合

は減少していき,その次に〔支援金〕の割合が2016年6月から増加を

始める。〔支援金〕も同年10月から割合が減少し,同月から〔応急仮設住

宅〕〔災害弔慰金等〕の割合が増え始める。2017年1月から〔罹災証明

書〕〔支援金〕の割合がさらに減少すると,それまで一定の割合を保って推

移してきた〔建物の修理・解体〕が相対的にその割合を大きく増している。

被災者が直面する問題の移り変わりが,以上の相談内容の推移に表れて

いるものと考えられる。

この間,〔その他〕は,常に大きな割合を占め続けている。被災者が直面

する問題が移り変わっても,それに応じて,何らかの公的な支援はないか

知りたいと情報提供を求める相談は寄せられ続けているものである。

Page 67: 熊本地震 無料法律相談 データ分析結果 (第 3次分 …...日本弁護士連合会・熊本地震無料法律相談データ分析結果(第3 次分析) 6 (2)

日本弁護士連合会・熊本地震無料法律相談データ分析結果(第 3 次分析)

67

ちなみに,〔建物の修理・解体〕に分類した相談において〔建物の解体〕

〔建物の修理〕〔応急修理制度〕が占める割合は次の図表のとおりである。

相談件数のピークである2016年5月に〔建物の修理〕に関する相談

が多くの割合を占めていることが注目される。熊本地震発生直後は,被災

者の関心がまず自宅建物の修理に集中していた,ということであると思わ

れる。その後は,〔建物の解体〕に関する相談が多くの割合を占めるように

なっていく。ただし,当初は解体費用について公的な支援を受けられない

かと尋ねる相談が多かったのが,公費解体の申請期限を徒過した後に申請

をしたケースに関する相談が徐々に現れてくるなど,時間の変化とともに

相談内容が変化している。

被災者生活再建支援制度及び災害関連死について

1 被災者生活再建支援制度について

前記のとおり,本無料法律相談には,住家の被害認定の判断方法(地盤

被害が考慮されない等)や,住家被害認定において自宅建物の毀損の程度

が半壊又は一部損壊と認定された場合には支援金を受領できないことに

ついて不服を訴える被災者の切実な声が寄せられている。

Page 68: 熊本地震 無料法律相談 データ分析結果 (第 3次分 …...日本弁護士連合会・熊本地震無料法律相談データ分析結果(第3 次分析) 6 (2)

日本弁護士連合会・熊本地震無料法律相談データ分析結果(第 3 次分析)

68

当連合会は,現行の被災者生活再建支援制度に関し,2016年2月1

9日に「被災者の生活再建支援制度の抜本的な改善を求める意見書11」を

取りまとめ,同月23日,内閣総理大臣,復興大臣内閣府特命担当大臣(防

災),衆議院議長及び参議院議長宛に提出した。その趣旨は,一人ひとり

の被災者が「人間の復興」を実現するために,被災者生活再建支援法を,

住家の被害のみならず被災者の生活基盤が被ったダメージを個別に把握

し,被害状況ごとに支援を適用するよう改めること等である。この必要性

が,熊本地震において改めて確認されたものである。

2 災害関連死について

熊本地震による死者数は,2017年6月19日時点で,警察が検視に

より確認している死者数(いわゆる直接死)が50名,市町村が災害関連

死と認定したものが178名である(【表2-2-3】)。災害関連死の数が

直接死の3倍以上に上っている。また,これは速報値であり,今後も災害

関連死の数が増加する可能性がある。

本無料法律相談にも,災害弔慰金支給申請に対し不支給決定がなされた

こと,すなわち災害関連死と認められなかったことに関する相談が寄せら

れているところ,市町村は,災害関連死につき,災害により死亡した者の

遺族に対する見舞い及び生活再建の支援という災害弔慰金の趣旨を十分

に踏まえ,熊本地震による避難等により体調を崩したり病状が悪化したり

してから熊本地震前と同程度まで体調を回復させることなく亡くなった

場合等を含め,災害弔慰金をできる限り広く支給する方向で認定するべき

である12。また,市町村は,災害弔慰金の支給申請を行った遺族に対して

不支給の決定をする場合,判断の基礎となった具体的な事実関係を示すな

ど,結論に至る過程を具体的に理由として記載した通知書を交付するべき

である13。しかし,熊本県の市町村の中には,具体的な事実関係を理由と

して記載していない市町村もあるようである。このような運用は,直ちに

改められなければならない。

11

当連合会「被災者の生活再建支援制度の抜本的な改善を求める意見書」(2016 年 2 月 19

日)< http://www.nichibenren.or.jp/library/ja/opinion/report/data/2016/opinion_160219.pdf > 12

当連合会「震災関連死の審査に関する意見書」(2013 年 9 月 13 日)< https://www.nichi

benren.or.jp/library/ja/opinion/report/data/2013/opinion_130918.pdf > 13

当連合会「災害弔慰金支給申請に対する結果通知の運用に関する意見書」(2017 年 3 月 16

日)< https://www.nichibenren.or.jp/library/ja/opinion/report/data/2017/opinion_170316_03.pdf >

Page 69: 熊本地震 無料法律相談 データ分析結果 (第 3次分 …...日本弁護士連合会・熊本地震無料法律相談データ分析結果(第3 次分析) 6 (2)

日本弁護士連合会・熊本地震無料法律相談データ分析結果(第 3 次分析)

69

4 「被災時の住所」ごとの相談内容の傾向

ここでは,被災時に,人口に対する相談件数の比率が高い市町村,すなわち

熊本市,益城町,御船町,南阿蘇村及び西原村に居住していた相談者から寄せ

られた相談について,その内容の傾向を分析した結果を示す。熊本市について

は,熊本市の区ごとの相談内容の傾向を分析した結果も示す。

嘉島町も,人口に対する相談件数の比率は高いが,被災時に同町に居住して

いた相談者による相談件数が少ないため,同町は除く。

相談者が被災時に居住していた市町村が,都市部かそれ以外か,

借家が多い地域か持ち家が多い地域か,マンションが多い地域か,

等の事情が相談内容の傾向に反映されているものと考えられる。

都市部である熊本市では,建物賃貸借に関する相談が,他の市町

村や全体の傾向と比較しても突出して多い。これは,熊本市では

借家が多く持ち家が少ないこと(【表2-1-4】)が表れたもので

あると推測される。さらに,借家であって持ち家でなければ基本

的に住宅ローンを抱えず,また,借家ならば住家の被害状況に関

する関心は持ち家の場合よりも一般に低いと思われるから,住宅

ローン等及び公的支援・行政認定等に関する相談が他の市町村や

全体の傾向と比べて少ないことも,借家が多い地域であることが

反映された結果と考えられる。

益城町では住宅ローン等に関する相談が最も多い。これは熊本市

とは逆に持ち家が多いことが表れた結果であると推測される。

Page 70: 熊本地震 無料法律相談 データ分析結果 (第 3次分 …...日本弁護士連合会・熊本地震無料法律相談データ分析結果(第3 次分析) 6 (2)

日本弁護士連合会・熊本地震無料法律相談データ分析結果(第 3 次分析)

70

(1) 「熊本県の市町村」ごとの相談内容の傾向

ア 熊本市 ( n = 6,187 )

イ 益城町 ( n = 1,339 )

Page 71: 熊本地震 無料法律相談 データ分析結果 (第 3次分 …...日本弁護士連合会・熊本地震無料法律相談データ分析結果(第3 次分析) 6 (2)

日本弁護士連合会・熊本地震無料法律相談データ分析結果(第 3 次分析)

71

ウ 御船町 ( n = 228 )

エ 南阿蘇村 ( n = 352 )

Page 72: 熊本地震 無料法律相談 データ分析結果 (第 3次分 …...日本弁護士連合会・熊本地震無料法律相談データ分析結果(第3 次分析) 6 (2)

日本弁護士連合会・熊本地震無料法律相談データ分析結果(第 3 次分析)

72

オ 西原村 ( n = 269 )

カ 熊本市と益城町との比較

熊本市と益城町の相談傾向を並べて比較したものが次の図表である。

Page 73: 熊本地震 無料法律相談 データ分析結果 (第 3次分 …...日本弁護士連合会・熊本地震無料法律相談データ分析結果(第3 次分析) 6 (2)

日本弁護士連合会・熊本地震無料法律相談データ分析結果(第 3 次分析)

73

多く寄せられた相談のうち,〔⑤不動産賃貸借(借家)〕及び〔⑨住宅・

車等のローン〕に分類した相談の傾向には顕著な相違がみられる一方で,

〔⑫公的支援・行政認定等〕に分類した相談に関しては大きな相違はない。

もっとも,〔⑫公的支援・行政認定等〕に分類した相談の内部での小類型

の構成には相違があるかもしれないから,〔熊本市〕〔益城町〕それぞれに

ついて,〔⑫公的支援・行政認定等〕に分類した相談の中での小類型の割合

を算出した。これをグラフ化したものが,次の図表である。

(ア) 熊本市

(イ) 益城町

〔応急仮設住宅〕に関する相談の占める割合が,〔益城町〕は〔熊本市〕

の倍あることが注目される。

Page 74: 熊本地震 無料法律相談 データ分析結果 (第 3次分 …...日本弁護士連合会・熊本地震無料法律相談データ分析結果(第3 次分析) 6 (2)

日本弁護士連合会・熊本地震無料法律相談データ分析結果(第 3 次分析)

74

(2) 「熊本市の区」ごとの相談内容の傾向

ア 中央区 ( n = 1,684 )

イ 東区 ( n = 1,975 )

Page 75: 熊本地震 無料法律相談 データ分析結果 (第 3次分 …...日本弁護士連合会・熊本地震無料法律相談データ分析結果(第3 次分析) 6 (2)

日本弁護士連合会・熊本地震無料法律相談データ分析結果(第 3 次分析)

75

ウ 西区 ( n = 630 )

エ 南区 ( n = 775 )

Page 76: 熊本地震 無料法律相談 データ分析結果 (第 3次分 …...日本弁護士連合会・熊本地震無料法律相談データ分析結果(第3 次分析) 6 (2)

日本弁護士連合会・熊本地震無料法律相談データ分析結果(第 3 次分析)

76

オ 北区 ( n = 718 )

Page 77: 熊本地震 無料法律相談 データ分析結果 (第 3次分 …...日本弁護士連合会・熊本地震無料法律相談データ分析結果(第3 次分析) 6 (2)

日本弁護士連合会・熊本地震無料法律相談データ分析結果(第 3 次分析)

77

5 「年代」ごとの相談内容の傾向

ここでは,相談者の年代ごとに相談内容の傾向をみて,これを比較する。

年代間の相違が最も明確にみられるのは,住宅ローン等に関する

相談が占める割合である。この相談は,住宅ローンを組んで自宅

を建てることができ,かつ,残ローンがある年代(30代から6

0代)の相談者に多い。他方,自身で住宅ローンを組んで自宅を

建てることをまだ考えない,あるいはそれが経済的に難しい20

代の相談者では少なく,また,住宅ローンの返済が終了している

70代及び80代の相談者でも少ない。

20代の相談者について,20代の相談者が自ら住宅ローンを組

んで自宅を建てることをまだ考えない,あるいはそれが経済的に

難しいということは,20代の相談者には不動産を所有している

者が少ないということでもある。このことは,20代の相談者に

おいて不動産所有権に関する相談の割合が少なく,他方,建物賃

貸借に関する相談の割合が突出して多いことにも表れている。

また,労働問題に関する相談は,生産年齢にある相談者において

は一定割合みられるのに対し,生産年齢を超える年代の相談者に

おいては極めて少ないことが読み取れる。

Page 78: 熊本地震 無料法律相談 データ分析結果 (第 3次分 …...日本弁護士連合会・熊本地震無料法律相談データ分析結果(第3 次分析) 6 (2)

日本弁護士連合会・熊本地震無料法律相談データ分析結果(第 3 次分析)

78

(1) 「年代」ごとの相談内容の傾向

ア 20代の相談者 ( n = 240 )

イ 30代の相談者 ( n = 1,090 )

Page 79: 熊本地震 無料法律相談 データ分析結果 (第 3次分 …...日本弁護士連合会・熊本地震無料法律相談データ分析結果(第3 次分析) 6 (2)

日本弁護士連合会・熊本地震無料法律相談データ分析結果(第 3 次分析)

79

ウ 40代の相談者 ( n = 1,715 )

エ 50代の相談者 ( n = 2,092 )

Page 80: 熊本地震 無料法律相談 データ分析結果 (第 3次分 …...日本弁護士連合会・熊本地震無料法律相談データ分析結果(第3 次分析) 6 (2)

日本弁護士連合会・熊本地震無料法律相談データ分析結果(第 3 次分析)

80

オ 60代の相談者 ( n = 2,113 )

カ 70代の相談者 ( n = 968 )

Page 81: 熊本地震 無料法律相談 データ分析結果 (第 3次分 …...日本弁護士連合会・熊本地震無料法律相談データ分析結果(第3 次分析) 6 (2)

日本弁護士連合会・熊本地震無料法律相談データ分析結果(第 3 次分析)

81

キ 80代の相談者 ( n = 329 )

Page 82: 熊本地震 無料法律相談 データ分析結果 (第 3次分 …...日本弁護士連合会・熊本地震無料法律相談データ分析結果(第3 次分析) 6 (2)

日本弁護士連合会・熊本地震無料法律相談データ分析結果(第 3 次分析)

82

(2) 相談内容の傾向の年代間の比較

前記(1)アからキに掲げた年代ごとの相談内容の傾向を並べて比較したも

のが,次の図表である。

自身で自宅不動産を所有している場合,所有していない者よりも〔①不動

産所有権〕〔⑥工作物責任・相隣関係〕に関する問題も抱えやすくなるが,

他方で,当然のことながら〔⑤不動産賃貸借(借家)〕に関する問題は基本

的に生じない。そのために,〔①不動産所有権〕〔⑥工作物責任・相隣関係〕

に分類した相談は,年代が上がるにつれて全体に占める割合が増加していき,

逆に,〔⑤不動産賃貸借(借家)〕に分類した相談は年代の上昇とともに減少

しているのだと考えられる。

〔⑨住宅・車等のローン〕に分類した相談は,30代及び40代において

全体に占める割合が最も多く,20代ではこれが少なく,50代以上では年

代の上昇とともに割合が減少している。これは,20代の相談者は,自身で

住宅ローンを組んで自宅を建てることをまだ考えない,あるいはそれが経済

的に難しいためであり,また,50代以上については,年代が上がるととも

に住宅ローンの返済が終了していくためであると考えられる。

次頁以下において,これらの相談類型の中での年代別構成比を図表により

示すが,以上の分析は,この年代別構成比とも整合するものである。

Page 83: 熊本地震 無料法律相談 データ分析結果 (第 3次分 …...日本弁護士連合会・熊本地震無料法律相談データ分析結果(第3 次分析) 6 (2)

日本弁護士連合会・熊本地震無料法律相談データ分析結果(第 3 次分析)

83

ア ⑨住宅・車等のローン ( n = 1,299 )

イ ① 不動産所有権 ( n = 627 )

Page 84: 熊本地震 無料法律相談 データ分析結果 (第 3次分 …...日本弁護士連合会・熊本地震無料法律相談データ分析結果(第3 次分析) 6 (2)

日本弁護士連合会・熊本地震無料法律相談データ分析結果(第 3 次分析)

84

ウ ⑤不動産賃貸借(借家)( n = 1,867 )

エ ⑫ 公的支援・行政認定等 ( n = 1,119 )

Page 85: 熊本地震 無料法律相談 データ分析結果 (第 3次分 …...日本弁護士連合会・熊本地震無料法律相談データ分析結果(第3 次分析) 6 (2)

日本弁護士連合会・熊本地震無料法律相談データ分析結果(第 3 次分析)

85

6 「性」ごとの相談内容の傾向( n = 10,805 )

建物賃貸借に関する相談では女性の相談者が多く,住宅ローン等に

関する相談では男性の相談者が多いほかは,いずれの類型において

も性による有意の差はみられない。

住宅ローン等に関する相談において男性の相談者が多い理由は,夫

婦においては夫の名義でローンを組むことが多いからであると推測

される。

Page 86: 熊本地震 無料法律相談 データ分析結果 (第 3次分 …...日本弁護士連合会・熊本地震無料法律相談データ分析結果(第3 次分析) 6 (2)

日本弁護士連合会・熊本地震無料法律相談データ分析結果(第 3 次分析)

86

7 「相談時の居所」ごとの相談内容の傾向( n = 6,341 )

相談時の居所が自宅である相談者は,自宅以外である相談者に比

べて,工作物責任・相隣関係に関する相談が多いという傾向がみ

て取れる。これは,住家が修理不可能な程度にまで毀損されたか,

そこまでは毀損せず修理が可能か,という相違が顕著に表れた結

果であると評価できる。

他方,建物賃貸借に関する相談は,借家が修理不可能な程度まで

毀損された場合も修理可能な場合も,それぞれの状況に応じた相

談が寄せられていることから,相談時の居所が自宅である相談者

と自宅以外である相談者とで差がみられないものと考えられる。

また,公的支援・行政認定等については,そもそも住家の毀損が

修理可能な程度のものか否かにかかわらず相談が寄せられる上,

毀損の程度ごとに,得られた被害認定結果等の個別事情に応じた

相談の必要が生じることから,相談時の居所が自宅である相談者

と自宅以外である相談者とで差がないものと推測される。

Page 87: 熊本地震 無料法律相談 データ分析結果 (第 3次分 …...日本弁護士連合会・熊本地震無料法律相談データ分析結果(第3 次分析) 6 (2)

日本弁護士連合会・熊本地震無料法律相談データ分析結果(第 3 次分析)

87

8 「事業者」である相談者による相談内容の傾向

ここでは,事業者から寄せられた相談の傾向を分析する。

ここでいう「事業者」には,事業者としての相談を寄せた者をカウントした。

〔⑳商事・会社関係〕の〔事業者〕が,事業者による相談のうち他の相談類型

に当てはまらない事業者特有の問題に関する相談を分類する小類型であるのに

対し,ここでは,すべての相談類型に関して,事業者として相談を寄せた者を

カウントしている。ただし,不動産賃貸借における貸主(アパートオーナー等)

は事業者に含めていない。

(1) 「事業者」である相談者による相談内容の傾向( n = 635 )

事業者による相談においても,建物賃貸借に関する相談が最も多く,

しかもその割合が突出していることが特徴的である。

ローンに関する相談は,当然のことながら,事業性ローンに関するも

のである。住宅ローンや自動車ローンに関しては,基本的には事業

性ローンと併せて負担しているものとして相談がなされている。

Page 88: 熊本地震 無料法律相談 データ分析結果 (第 3次分 …...日本弁護士連合会・熊本地震無料法律相談データ分析結果(第3 次分析) 6 (2)

日本弁護士連合会・熊本地震無料法律相談データ分析結果(第 3 次分析)

88

(2) 全体と事業者との相談内容の傾向の比較

(3) 〔⑨住宅・車等のローン〕に関する相談内容の傾向( n = 125 )

以 上