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平成 25 年度インフラ・システム輸出促進調査等委託費 (アジアリサイクルビジネス展開可能性調査事業) フィリピンにおける 電気電子機器廃棄物のリサイクル事業 に関する実施可能性調査 報告書 平成 26 7 経済産業省 委託先 日本磁力選鉱株式会社

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平成 25 年度インフラ・システム輸出促進調査等委託費

(アジアリサイクルビジネス展開可能性調査事業)

フィリピンにおける

電気電子機器廃棄物のリサイクル事業

に関する実施可能性調査

報告書

平成 26 年 7 月

経済産業省

委託先 日本磁力選鉱株式会社

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目次

1. 本調査の背景と目的 .................................................................................................... 1

1.1.事業の背景・目的 ................................................................................................ 1

1.2.事業の概要 ........................................................................................................... 2

(1)対象地域 ............................................................................................................... 2

(2)事業内容 ............................................................................................................... 3

2. フィリピンにおける電気電子機器廃棄物関連法規制 ................................................. 4

2.1.電気電子機器廃棄物に関わる法制度 ................................................................... 4

2.2.天然環境資源省令 2013-22(DAO 2013-22) ................................................... 5

(1)概要 ...................................................................................................................... 5

(2)天然環境資源省(DENR)へのヒアリング ........................................................ 6

2.3.セブ市における電気電子機器廃棄物条例 ............................................................ 7

2.4.その他フィリピンにおける電気電子機器廃棄物関連法規制動向 ....................... 8

3. フィリピンにおける電気電子機器廃棄物の発生量..................................................... 9

3.1.電気電子機器の市場投入量 .................................................................................. 9

(1)白物家電普及数・普及率 ..................................................................................... 9

(2)携帯電話加入数・台数 ......................................................................................... 9

(3)パーソナルコンピューター普及率 ....................................................................... 9

(4)IT-BPM 産業 ........................................................................................................ 9

3.2.中古電気電子機器および電気電子機器廃棄物の輸出入量 ................................. 11

(1)輸入量 .................................................................................................................. 11

(2)輸出量 ................................................................................................................. 13

3.3.電気電子機器廃棄物発生量 ................................................................................ 13

(1)フォーマルセクターの処理量 ............................................................................ 13

(2)家電 4 品目の発生量 ........................................................................................... 15

(3)IT-BPM 産業からの発生量 ................................................................................ 18

4. フィリピンにおける電気電子機器廃棄物リサイクルの現状 .................................... 19

4.1.フィリピンにおける有害廃棄物処理事業者 ...................................................... 19

4.2.現地調査実施概要 .............................................................................................. 22

4.3.フィリピンにおける電気電子機器廃棄物処理の概要........................................ 23

(1)家庭由来の電気電子機器廃棄物のフロー .......................................................... 24

(2)経済特区立地のメーカー由来の電気電子機器廃棄物のフロー ......................... 25

4.4.リサイクル業者各社の状況 ................................................................................ 27

(1)A 社 .................................................................................................................... 27

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(2)B 社 .................................................................................................................... 30

(3)C 社 .................................................................................................................... 31

4.5.インフォーマルセクターの動向 ........................................................................ 32

(1)リペアショップ .................................................................................................. 32

(2)ジャンクショップ .............................................................................................. 35

4.6.電気電子機器メーカーの状況 ............................................................................ 38

(1)A 社 .................................................................................................................... 38

(2)B 社 .................................................................................................................... 39

(3)C 社 .................................................................................................................... 39

5. 電気電子機器廃棄物回収実証事業 ............................................................................ 40

5.1.実証事業の実施目的 ........................................................................................... 40

5.2.実証事業実施に向けた協議 ................................................................................ 41

(1)実証事業実施パートナーの検討 ........................................................................ 41

(2)協議実施概要 ...................................................................................................... 42

(3)実証事業実施モデル ........................................................................................... 46

(4)関係者合意書の締結 ........................................................................................... 47

5.3.実証事業の実施状況 ........................................................................................... 51

(1)Trash to Cash キャンペーン ............................................................................. 51

(2)回収ボックス ...................................................................................................... 53

(3)ジャンクショップ回収 ....................................................................................... 54

5.4.今後の実証事業への取組 ................................................................................... 56

(1)実証事業の継続に向けた方向性 ........................................................................ 56

(2)収集対象の拡大 .................................................................................................. 56

(3)保管・1 次処理施設の整備................................................................................. 57

(4)日本への輸入 ...................................................................................................... 58

6. フィリピンにおける電気電子機器廃棄物リサイクル事業実施可能性の検討 .......... 59

6.1.検討内容 ............................................................................................................. 59

6.2.事業実施対象地域の検討 ................................................................................... 59

6.3.電気電子機器廃棄物リサイクルに係る事業基本計画の整理............................. 60

(1)ビジネスモデル .................................................................................................. 60

(2)事業実施者のフォーメーション ........................................................................ 64

(3)導入する技術・設備と活用方策 ........................................................................ 66

(4)収益分析 ............................................................................................................. 68

6.4.バーゼル条約に関わる対応 ................................................................................ 71

(1)フィリピンから我が国への試行的な輸入 .......................................................... 71

(2)バーゼル条約に基づく輸出手続き ..................................................................... 72

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6.5.リサイクル事業実施に伴う環境社会的側面への影響........................................ 73

(1)事業実施に伴う環境改善効果 ............................................................................ 73

(2)事業実施に伴う環境社会面への影響 ................................................................. 73

(3)環境社会への配慮に関する法規の概要と必要な措置 ........................................ 74

7. 今後の方向性 ............................................................................................................. 75

7.1.事業化に至るタイムスケジュール ..................................................................... 75

7.2.今後の方向性と課題の整理 ................................................................................ 76

参考資料:MEMORANDUM OF AGREEMENT .............................................................. 78

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1. 本調査の背景と目的

1.1.事業の背景・目的

堅調な経済発展が続くフィリピンは、アセアン諸国の中の新たな投資先として再び注目

を集めている。アセアン諸国の中では最も若年層の人口比率が高く、労働者の賃金上昇率

も中国、ベトナム等に比較して 5%程度と安定しており、大半の国民が英語を話すことがで

きる点等が、フィリピンの魅力とされている。2013 年 1 月から 9 月までの GDP 成長率は

7.4%とアジアで 2 番目の水準であり、急速に経済が発展している状況にある。

このような急速な経済成長により、フィリピンでは家電製品や携帯電話の消費が拡大し

ている。例えば、携帯電話の加入者数は 2000 年の 600 万人から、2011 年には 9,200 万人

に急増しており、2012 年の携帯電話台数は 1.023 億台と推計されている。この推計に基づ

く普及率は 106%で、一人一台以上の携帯電話を保有していることとなる。加えて、2012

年から 2016 年にかけて携帯電話台数は年 3.5%の割合で増加すると予想されている。

また、「International Telecommunication Union for 2010」によると、2012 年時点で

13.1%の家庭が PC を保有していると推計されている。フィリピンにおける 2006 年時点で

の PC 保有率が 5.9%であったので、6 年間で倍以上に増大したこととなる。

好調な経済成長に伴う購買力の上昇により、国民は従来にないスピードで電気電子機器

を購入可能な状況へと変化してきている。このような背景を受け、フィリピン国内では電

気電子機器廃棄物(E-waste)への関心が高まっている。

他の東南アジア諸国と同様に、フィリピンにおいても E-waste は、貴重な資源として有

償で回収業者等に引き取られ、その後は、概ね、以下に示した処理・再利用・廃棄等が行

われている。

① 必要な修理を施した後、再利用。具体的には再生品として低価格で販売。

② 再利用できないものについては分解され、販売可能なパーツについては別の買取業者

に販売。販売不可能なパーツについては、家庭ごみ等に混在して不適切に廃棄。

③ 販売されたパーツは、さらに分解され、基板等は海外に有料で輸出され、他の非有用

資源部分については、家庭ごみとして廃棄等の不適正処理が行われる

以上のとおり、フィリピン国内に E-waste から有価金属等を回収する技術が不足してい

ることもあり、発生した E-waste は、手分解等の処理の後、有価パーツについては販売さ

れ最終的には国外流出している可能性が高い。一方、非有価部分については環境への配慮

がなされないまま、廃棄あるいは処理が行われ、結果として、環境汚染等の発生を招いて

いる。

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以上の背景を踏まえ、本調査では、フィリピンにおける E-waste の適正なリサイクルシ

ステム構築を目指し、E-waste に関連する法制度、市場規模等の基礎調査を行い、収益性及

び事業リスク等を調査・分析し、フィリピンの実情を反映したリサイクル事業の実現を図

るものである。

1.2.事業の概要

(1)対象地域

本事業の対象地域は、人口がフィリピン最大であるマニラを中心とするメトロマニラ圏

および、第二の都市圏であるセブを中心とするメトロセブ圏とした。

図表 1-1フィリピン全域図と調査対象地域

メトロマニラ圏

メトロセブ圏

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(2)事業内容

我が国同様の島国であり輸出入に際しては海上輸送を行わざるを得ず、また、国内の産

業基盤が必ずしも十分ではないフィリピンの現状を踏まえた上で、適正なリサイクル技術

の現地への導入、同技術を利用した分別・解体・有価金属の回収、経済性等を考慮に入れ

た我が国への資源循環等を組み合わせた、実現可能性の高いリサイクル事業の検討を行う。

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2. フィリピンにおける電気電子機器廃棄物関連法規制

2.1.電気電子機器廃棄物に関わる法制度

フィリピンにおける E-waste 関連法規制は下表のとおりである。フィリピンでは、直近

まで、E-waste の買取、使用、処理、保管、廃棄を規制する法律がなく、環境天然資源省(DENR)

は E-waste に関する公式な定義を設定していなかった。この状況を受け、DENR は 2013

年 12 月に DAO 2013-22 を公布し、E-waste を管理するための廃棄物管理記号を設定して

いる。

図表 2-1 フィリピンにおける E-waste 関連法規制

法規制 概要 関連許認可 等

RA 9003 Ecological Solid Waste Management Act of

2000

公衆の健康と環境の保護を確保するため、国

家としての固形廃棄物管理プログラムの導

入を義務付け。

一般消費家電(携帯電話、PC 等)、白物家電

(ストーブ、冷蔵庫、エアコン、TV 等)及

びバッテリーを特殊廃棄物(有害廃棄物)と

定義し、その他の廃棄物とは区分して処理す

ることを定めている。

-

PD 984 National Pollution Control Decree of 1976

大気汚染・水汚染・土壌汚染の防止・低減・管理を目的とした政令。

E-waste は、国立公害防止委員会の管理対象である「その他の廃棄物」カテゴリに分類されている。

放出許可

RA 8749 Clean Air Act of 1999

大気汚染物質の放出に関わるガイドライン。

有害・有毒ガスの放出を伴う焼却は同法に定める国立大気環境基準で規制されている。

操業許可(PTO)

RA 1586 Environmental Impact Statement System Law

E-waste のリサイクル(処理)施設に環境適合証書(ECC)の取得を定めた法律。

環境適合証書(ECC)

公害防止責任者(PCO)認定

DAO 2003-27 Self-Monitoring Report (SMR) System

適用される環境規制の遵守のために、TSD 施設や産業施設などのリサイクル会社を必要

自己モニタリング報告書

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と定める。

環境天然資源省(DENR)が施設の環境規制や要件への適合状況を確認・検証することを定める。

RA 6969 Toxic Substances and Hazardous and Nuclear Wastes Control Act of 1990

有害物質の輸入、製造、加工、流通、使用、運搬、処理、廃棄の制御および管理のための法的枠組みを設定。

DENR Administrative Order No. 29, series of 1992 (DAO 1992-29)の規制に則り実施される。

有害廃棄物に関する手順マニュアルは、有害廃棄物の分類や排出者の規制、運搬および処理、保管、廃棄(TSD)施設に関する規制を定義している DAO2004-36 による。

運搬許可登録

化学管理令登録

有害廃棄物排出者登録

TSD 登録

輸入業者許可

DAO 2013-22 Revised Procedures and Standards for the Management of Hazardous Wastes

DAO1992-29 の規定が、有害廃棄物排出者、運搬者及び処理者の要件となることを明記。

有害廃棄物管理のための法的、技術的要件に関する、排出及びコンプライアンス手続きを合理化。

E-waste は M506 として管理記号を設定。

住宅や商業源から排出される家電や白物家電等の有害廃棄物は、M507 として管理記号を設定。

-

RA:共和国令

PD:大統領令

DAO:天然資源環境省令

2.2.天然環境資源省令 2013-22(DAO 2013-22)

(1)概要

DENR は 2013 年 12 月に DAO 2013-22 を公布し、E-waste 管理に関する新たな規制を

策定した。DAO 2013-22 における重要な点は、E-waste が工業や商業、事業所、教育機関、

さらには家庭までを含む、あらゆる分野から排出されるとの考えに基づき制定されたとい

う点である。そのため、DAO 2013-22 の適用対象は、上記の全ての分野に及んでいる。

従来、E-waste は、天然環境資源省令 DAO 2004-36 における D401~D499 として分類

されていたが、DAO 2013-22 ではM506 およびM507 として個別定義されることとなった。

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M506 は、鉛、カドミウム、水銀、六価クロム、ポリ臭化ビフェニル(PBB)、ポリ臭化

ジフェニルエーテル類(PBDE 類)などの有害成分が含まれている全ての電気電子機器が

対象となる。M506 の廃棄物は、経済特区に立地する企業や Information Technology and

Business Process Management(IT-BPM1 )サービスやファーストフードチェーン等の産

業や大規模商業分野から排出される E-waste である。

一方、M507 として指定されたのは、家庭や小規模商業施設から排出される E-waste で

ある。従来から、家庭や小規模商業施設から排出されるごみは、RA9003 によりバランガイ

が有する資源回収施設(MRF)での回収が求めらている。MRF ではごみをバイオ系、ノン

バイオ系、有害廃棄物等に分別を行っていたが、DAO 2013-22 により新たに E-waste の分

別を行うことが義務として課されることとなる。分別回収する E-waste としては、例えば

冷蔵庫、洗濯機、エアコン、バッテリー、壊れたランプ等が対象となる。なお、小規模な

商業施設には、インターネットショップや学校、病院等が含まれている。

各 MRF は TSD のカテゴリ F(当該施設で発生していなかった、有害廃棄物を保管する

設備)に登録すること、輸送許可を取得すること、加えて有害廃棄物排出者として登録す

ることが必要となる。これにより MRF は 4 半期に一度、E-waste の発生量のモニタリング

レポートを EMB に提出することとなり、E-waste の管理が可能となる。

(2)天然環境資源省(DENR)へのヒアリング

E-waste の新たな規制である DAO 2013-22 に関するヒアリングを実施した。ヒアリン

グ先は EMB の Hazardous Waste Management Section の担当者である。ヒアリング結果

は以下のとおり。

【M507 関連】

M507 は家庭等から排出され、バランガイが運営する MRF で分別回収される E-waste

を対象とした輸送・処理ライセンスである。

バランガイは回収したごみを MRF に運搬する義務がある。これは RA9003(Ecological

Solid Waste Management Act)の中で定められている。MRF を有していないバラン

ガイであっても、利用可能な近隣の MRF にごみを集めなくてはならない。

MRF に集められたごみから、E-waste を分別することを DAO 2013-22 で新しく定め

た。MRF は 4 半期毎に E-waste の回収量のモニタリングレポートを EMB に提出しな

1コールセンター・コンタクトセンター、ノンボイス BPO、ソフトウェア開発及び IT アウトソーシング、

医療情報管理、エンジニアリングサービス、クリエイティブアウトソーシング、ゲーム開発という7つの

セグメントからなる産業

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ければならない。

MRF で取りまとめられた家庭由来の E-waste の取扱いライセンスが M507 となる。

【M506 関連】

M506 は企業から発生する E-waste を対象とした輸送・処理ライセンスである。M506

の対象は規定された有害物質を含む全ての E-waste 排出事業者であるので、PEZA の

管轄である経済特区の企業も対象となる。

E-waste であっても、M506 のカテゴリに記載されている有害物質を含まない場合

は M506 の対象とはならない。

【その他】

法律の基本的な考え方を提示するのが DENR の役割であり、実施法の詳細を決めるの

は地方行政の役割である。

MRF で分別した E-waste が有価物の場合売却できるが、無価物である場合処理費の負

担が必要である。この負担をどのように処理するかも地方行政が決める事項である。

DAO 2013-22 はフィリピンでは初めて E-waste の管理に着手した法規制であり、

DENR としても手探りで始めている。

2.3.セブ市における電気電子機器廃棄物条例

DENR のヒアリングでも指摘されているように、DAO 2013-22 により E-waste の取扱

いに関する基本方針が定められたが、運用上の詳細な実施規則は地方自治体の条例によっ

て補完されることとなる。

セブ市では、DAO 2013-22 に則り、E-waste の適正処理に向けた、セブ市独自の E-waste

条例の策定を進めている。同条例に関して、セブ市にヒアリングを行った結果を以下に記

載する。

セブ市の条例の名称は「E-waste Recycling Ordinance」を想定している。

2014 年 8 月の半ば頃までに条例案を策定し、議会に提出予定である。市議会は月

曜日の午前中のみであり、条例を通すのに大体 5~6 回程度の議会が必要である。

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年内の成立を目指す。

DAO2013-22 に基づき、セブ市が実施条例を策定する。条例案では M506 および

M507 のライセンスを取得することを輸送、処理業者に義務付け、インフォーマル

セクターの回収を認めなくする方針である。罰則については今後検討する。

市が条例を策定するにはパブリックコメントの募集が必要である。その際には

EMB の担当者が法律との整合性を確認することとなっているので、セブ市の条例

は必ず DAO2013-22 の内容と整合する。

MRF はチッピングフィーとして 700P/t 支払っており、E-waste の分別・減量に

よって必要なチッピングフィーが減額されるので、そのお金をバランバイに還元

することを想定している。

新しいセブ市の条例が施行された後、セブ市で E-waste を取り扱う業者は DENR

およびセブ市の両方から許可を取得することが必要となる。

MRF で分別した E-waste には有価物と無価物があり、有価物については売却可能

であるが、無価物の場合には処理費用を支払う必要がある。処理費用の負担の考

え方については今後検討する。

2.4.その他フィリピンにおける電気電子機器廃棄物関連法規制動向

フィリピンの元老院(上院)議員である Mr. Antonio "Sonny" F. Trillanes IV が、2013

年 7 月 18 日にディスプレイ系の電子機器について、メーカーに拡大生産者責任を求める法

案を提出している。法案の名称は「AN ACT PROVIDING FOR THE COLLECTION,

TRANSPORTATION AND RECYCLING OF ELECTRONIC WASTE AND CELLULAR

PHONES」である。

上記法案で対象とする機器はテレビ、ノート PC、PC モニター(CRT モニターまたは 9

インチ以上の液晶等)であり、製造会社は販売実績に基づき、一定割合の上記対象品目を

回収することが義務付けられる。加えて、携帯電話については販売会社に無償での回収を

義務付けるとともに、フィリピン国民が携帯電話を固形廃棄物として処分することを禁じ

るとしている。

この法案は 2014 年 7 月現在、議会でペンディングとなっており、実現性は必ずしも高く

はないが、このような法案が提出される等、フィリピンにおける E-waste への関心が高ま

っているといえる。

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3. フィリピンにおける電気電子機器廃棄物の発生量

3.1.電気電子機器の市場投入量

(1)白物家電普及数・普及率

フィリピン国家統計局「2011 Annual Poverty Incidence Survey Final Report」による

と、フィリピン国内における白物家電の普及数・普及率は下表のとおりである。本レポー

トでは、フィリピンにおける平均的な一世帯当たりの人数を 5 人と想定し、19,128,000 世

帯に対する普及率を試算している。なお、試算された数字は、稼働中の家電のみを調査対

象としており、故障中の家電は統計に含まれていない。

図表 3-1 フィリピンにおける白物家電普及率

出典:2011 Annual Poverty Incidence Survey Final Report, National Statistics Office

(2)携帯電話加入数・台数

フィリピン大学のレポートによると、フィリピンにおける携帯電話の加入者数は 2000 年

の 600 万人から、2011 年には 9200 万人に急増している。2012 年の推定携帯電話台数は

1.023 億台で、普及率は 106%である。今後、2012 年から 2016 年にかけては、携帯電話台

数は年率 3.5%の割合で増加すると予想されている。事実、フィリピンは世界で最も SMS

メッセージが送られている国であり、世界の SMS メッセージ送信数の 10%を占める等、携

帯電話需要が非常に高いという特徴を有している。

(3)パーソナルコンピューター普及率

「International Telecommunication Union for 2010」によると、2012 年における家庭

のパーソナルコンピューター(PC)保有率は 13.1%であり、2006 年の 5.9%から 6 年間で

倍以上に増加している。家庭におけるインターネット回線の普及率は 10.1%であり、今後

2012 年から 2016 年には、インタネートの回線利用数が年率 8.3%で増加すると予想されて

いる。

(4)IT-BPM 産業

フィリピンにおける IT-BPM 産業は驚異的な速度で成長している。IT-BPM はコールセ

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ンター・コンタクトセンター、ノンボイス BPO、ソフトウェア開発及び IT アウトソーシン

グ、医療情報管理、エンジニアリングサービス、クリエイティブアウトソーシング、ゲー

ム開発という7つのセグメントからなる産業である。2006 年から 2012 年にかけての業界

全体の年平均成長率は約 25%であり、収益は 2006 年の 34 億米ドルから 2012 年の 132 億

米ドルに増大している。IT-BPM 産業は堅調に成長しており、2016 年には収益 250 億米ド

ル、直接雇用 130 万人、間接雇用 320 万人を達成することが目標とされている。

図表 3-2 フィリピンにおける IT-BPM 市場の推移

出典:Business Process Association of the Philippines.

フィリピンの IT-BPM 産業では Voice Business Process Outsourcing (音声 BPO:コー

ルセンター)が最も大きな産業となっている。2000 年以降、10 年間年率 30%で成長し続

け、2010 年には当時世界トップシェアであったインドを抜き、世界トップシェアとなって

いる。2012 年のフルタイム従業員数は 497,000 人、売上高は約 87 億ドルである。

上述のように、フィリピンにおける IT-BPM 産業は驚異的な速度で成長しており、新た

な E-waste 排出源の一つとして意識され始めている。従来、IT-BPM 事業者は有害廃棄物

排出者としての登録義務は無かったが、2013 年 12 月に DENR が新たに公布した DAO

2013-22 により、IT-BPM 事業者も、有害廃棄物排出者として登録することが義務付けられ

た。

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図表 3-3 IT-BPM 市場のセブメント別内訳(2012 年)

出典:Business Process Association of the Philippines.

3.2.中古電気電子機器および電気電子機器廃棄物の輸出入量

(1)輸入量

有害廃棄物を含むリサイクル資源の輸入は DENR Order No. 28, series of 1994 (DAO

1994-28)にて管理されている。E-waste の輸入には EMB からの許可が必要である。2013

年に EMB が許可した中古電気電子機器の輸入実績量は下表のとおりである。主な輸出元は

日本と韓国である。ただし、この数字は EMB によって正式に許可された輸出数のみが反映

されており、インフォーマルに行われる輸入はカウントされていない。

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12

図表 3-4 中古電気電子機器の輸入実績(2013 年)

出典:Environmental Management Bureau

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13

(2)輸出量

2013年のフィリピンから海外へのE-waste輸出実績は以下のとおりである。以下の表は、

バーゼル法に則りかつ EMB の許可を取得して正式に海外に輸出された実績であり、輸入量

や市場投入量と比較すると、その量は必ずしも大きくはない。E-waste の輸出量についても、

輸入量と同様に管理可能なのは正式に実施された輸出のみであり、インフォーマルに実施

された輸出は把握されていないのが現状である。なお、バーゼル法に則り正式に実施され

る E-waste の輸出は、経済特区に立地する企業が、自社工場から排出された E-waste をフ

ィリピン外の自社グループ企業に輸出するのを目的に実施するのが主である。

図表 3-5 E-waste の輸出実績(2013 年)

出典:Environmental Management Bureau

3.3.電気電子機器廃棄物発生量

(1)フォーマルセクターの処理量

有害廃棄物に関しては、収集・運搬業(Transporter)、処理・保管・処分業(Treatment,

Storage, and Disposal(TSD) Facilities)に関する許可・登録制度が、RA6969 を根拠法と

して整備されている。処理・保管・処分業者は EMB から TSD Facility Permit を得るこ

とが求められており、TSD の枠組みの中で、処理・保管・処分業者は四半期毎の処理量を

EMB に報告している。

フォーマルセクターにおけるE-wasteの処理量を把握するため、フィリピン大学と連携し、

NCR(National Capital Region、マニラ首都圏)、リージョンⅢ:中部ルソン地方、リージ

ョンⅣ-A:カラバルソン地方、リージョンⅦ:中部ヴィサヤ地方(メトロセブ圏を含む)

を対象に、TSD の四半期毎の処理量を調査した。調査対象とした 4 地域及び TSD 事業者の

立地場所は下図のとおりである。

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14

図表 3-6 TSD 処理量調査対象 4 地域

EMB に提出された 4 半期の処理量をとりまとめた表が以下である。TSD 事業者による

フォーマルセクターでの E-waste の処理量は、リージョンⅣ-A:カラバルソン地方および

リージョンⅦ:中部ヴィサヤ地方が多い。

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図表 3-7 4 半期毎の TSD 処理実績量

【Computers and its components】

CPU, Defective computer parts, FDD/HDD, Old/Junk computers

【Computer peripherals】

Printers; Monitors and picture tubes: CRT monitors, CRT picture tubes;

【TFT – Flat panel displays】

TFT modules, dummies and rejects;

【Circuit Boards】

Electric printed circuit, Lead compounds (Bareboard, Electronic and Power Boards),

PCBs, Printed wiring boards (with components, semi assy, scraps, trimmings);

(2)家電 4品目の発生量

DENR やセブ市、フィリピン大学との間で実施した意見交換結果を踏まえると、フィリ

ピンにおける E-waste の発生量を推計したデータは、2006 年にフィリピン大学が試算した

論文「E-waste issues and measures in the Philippines」のみであるということが分かっ

た。したがって、本調査では同レポートにおける推計発生量を E-waste の発生量として採

用することとした。

同論文における推計モデルでは、家電 4 品目の販売データに基づき、以下に掲載する廃

棄物の発生量推計モデルに則り算出を行っている。家電 4 品目の販売データおよび家電 4

品目廃棄物の発生量推計モデル図をそれぞれ以下に示す。

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図表 3-8 家電 4 品目の販売台数

(台)

年 テレビ エアコン 洗濯機 冷蔵庫

2003 1,014,500 501,500 685,000 612,500

2004 1,069,300 593,100 747,000 664,800

2005 1,061,600 589,900 565,800 602,600

2006 1,058,800 408,700 494,300 589,100

2007 1,160,600 467,300 467,800 629,000

出典:National Statistical Coordination Board

図表 3-9 家電 4 品目廃棄物の発生量推計モデル

出典:E-waste issues and measures in the Philippines

廃棄物の発生量推計モデルの考え方は以下のとおりである。

購入された家電がテレビであれば 8 年間、エアコン、洗濯機、冷蔵庫であれが 10 年間

使用した後、1 次廃棄される。

廃棄された家電は、50%がリユースされ、30%が保管され、5%がリサイクルされ、15%

が埋め立てられる。廃棄された家電のリユース/保管期間は 3 年である。

3 年後に、リユースされていた家電は 50%が保管され 20%がリサイクルされ、残りの

30%が埋め立てられる。また、保管されていた廃家電は 20%がリサイクルされ、80%

が埋め立てられる。このフェーズで保管される廃家電の保管期間は 3 年である。

3 年後に、保管されていた廃家電の 20%がリサイクルされ、80%が埋め立てられる。

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販売台数と発生量推計モデルに基づき試算した推計発生量は以下のとおりである。

図表 3-10 E-waste 発生量の推計(テレビ)

(単位:台)

年 1 次廃棄量 リユース量 リサイクル量 埋立量 保管量

2011 1,014,500 507,250 245,140 697,260 536,925

2012 1,069,300 534,650 233,023 657,852 541,565

2013 1,061,600 530,800 243,925 686,870 554,230

2014 1,058,800 529,400 261,775 740,535 571,265

2015 1,160,600 580,300 273,273 767,737 615,505

出典:E-waste issues and measures in the Philippines

図表 3-11 E-waste 発生量の推計(洗濯機)

(単位:台)

年 1 次廃棄量 リユース量 リサイクル量 埋立量 保管量

2013 685,000 342,500 160,350 462,974 349,675

2014 747,000 373,500 154,856 439,424 366,750

2015 565,800 282,900 148,773 419,602 316,940

2016 494,300 247150 163,150 456,635 319,540

2017 467,800 233,900 171,440 475,620 327,090

出典:E-waste issues and measures in the Philippines

図表 3-12 E-waste 発生量の推計(エアコン)

(単位:台)

年 1 次廃棄量 リユース量 リサイクル量 埋立量 保管量

2013 501,500 250,750 87,623 245,292 230,575

2014 593,100 296,550 104,584 295,706 270,905

2015 589,900 294,950 105,012 292,128 275,395

2016 408,700 204,350 116,700 320,990 247,985

2017 467,300 233,650 136,856 375,784 288,465

出典:E-waste issues and measures in the Philippines

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図表 3-13 E-waste 発生量の推計(冷蔵庫)

(単位:台)

年 1 次廃棄量 リユース量 リサイクル量 埋立量 保管量

2013 612,500 306,250 132,055 386,268 295,075

2014 664,800 332,400 135,112 386,158 320,490

2015 602,600 301,300 127,421 363,430 296,905

2016 589,100 294,550 149,720 416,300 329,855

2017 629,000 314,500 162,028 450,462 354,900

出典:E-waste issues and measures in the Philippines

(3)IT-BPM 産業からの発生量

前述したように、IT-BPM 産業はフィリピンにおいて急速に発展しており、2013 年 12

月に DENR が新たに公布した DAO 2013-22 によって、IT-BPM 事業者も、有害廃棄物排

出者として登録することが義務付けられ、E-waste の重要な発生源として認識され始めてい

る。フィリピン大学ではフルタイム従業員数の推移をベースに、IT-BPM 産業からの PC の

廃棄量の推計も実施している。試算の前提条件は次の通りである。

廃棄された PC の 50%が埋め立てられ、残りの 50%はリユースされる。リユースされ

た PC の使用期間は 3 年間となる。

3 年後、リユースされた PC が廃棄される際には埋め立てられる。

廃棄されない PC は保管されているかリサイクルされている

以上の前提条件により、試算された結果が下表である。2016 年には合計約 59 万台の PC

がリユースまたは埋め立てられると推計される。

図表 3-14 IT-BPM からの E-waste 発生量(PC)

(千台)

年 1 次廃棄 埋立 リユース 発生量

2010 141.6

2011 170.4

2012 229.8

2013 254.4 198.0 127.2 325.2

2014 316.2 243.3 158.1 401.4

2015 384.0 306.9 192.0 498.9

2016 466.2 360.3 233.1 593.4

出典:フィリピン大学

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4. フィリピンにおける電気電子機器廃棄物リサイクルの現状

4.1.フィリピンにおける有害廃棄物処理事業者

有害廃棄物に関しては、収集・運搬業(Transporter)、処理・保管・処分業(Treatment,

Storage, and Disposal(TSD) Facilities)に関する許可・登録制度が、RA6969 を根拠法と

して整備されている。処理・保管・処分業者は EMB から TSD Facility Permit を得るこ

とが求められており、登録・許可された収集・運搬業者および処理・保管・処分業者の TSD

リストは、EMB のホームページで公開されている。

DENR が 2013 年 12 月に公布した DAO 2013-22 により、E-waste を取り扱う TSD 事業

者は、E-waste の記号である M506 または M507 の許可を取得することが必要となってい

る。E-waste の廃棄物記号である M506 および M507 が EMB のホームページ上で公開さ

れている TSD リストに反映されたのは 2014 年 4 月以降である。2014 年 4 月に公開された

最新2の TSD リストにおいて、M506 または M507 の許可番号を保有している TSD 事業者

は以下のとおりである。3 社とも Cavite の事業者である。Cavite はメトロマニラの南方に

接する位置に立地する。

図表 4-1 M506/M507 ライセンス保有 TSD 事業者

事業者名 住所 E-waste

取扱い記号

Sardido Industries, Inc. Remulla Drive, Brgy. Sahud-Ulan, Tanza,

Cavite

M506

258 Global Venture, Inc. Sitio Muzon, Brgy. Puting Kahoy, Silang,

Cavite

M506

Integrated Waste

Management, Inc.

Sitio Pag-asa, Brgy. Aguado, Trece Martires

City, Cavite

M507

出典:LIST OF REGISTERED TREATMENT/STORAGE/DISPOSAL (TSD)

FACILITIES FOR HAZARDOUS WASTES As of April 30, 2014

一方、実施した現地調査では、上述した 3 社以外にも E-waste を取り扱っている TSD 事

業者が確認されている。これは、E-wasteの新たな廃棄物管理記号としてM506およびM507

が登録されたものの、当該管理記号の取得に時間を要している等の理由により、2014 年 4

月の TSD リストへの掲載が間に合わなかったためと想定される。

そこで、DAO 2013-22 以前の TSD リストにおいて、旧制度で E-waste が含まれる D401

~D499 のライセンス記号を有する TSD 事業者のうち、取り扱い廃棄物に E-waste 関連の

廃棄物名を内訳として明記している TSD 事業者一覧も以下に整理した。

2 本報告書を作成している 2014 年 7 月現在、最新 TSDリストは 2014 年 4 月に公開されたリストである。

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図表 4-2 D401~D499(E-waste 関連)ライセンス保有 TSD 事業者

事業者名 住所 E-waste

取扱い記号

Shinten Philippines Co.,

Inc.

G/F SFB No. 1, Luzon Ave.,

Bataan

Economic Zone, Mariveles,

Bataan

waste electronic and

electrical

equipment (D406, D499)

Bandini Trading 220 Esguerra St., Brgy.

Balatong B, Pulilan,

Bulacan

electrical

and electronic products

(D401-D499)

Far East Fuel Corp. No. 8 El Camino St.,

Barangay Bahay Pare,

Meycauayan City, Bulacan

waste electronic (D499)

Skylink Import-Export Inc. 220 Esguerra St., Brgy.

Balatong B, Pulilan,

Bulacan

electrical

and electronic products

(D401-D499)

TMC Recycling Technology

Clark, Inc.

Berthaphil Compound, V.

Warehouse Bldg.

3, Gil Puyat Ave., Clark

Freeport Zone,

Pampanga

printed circuit

boards(D406, D499)

258 Global Venture, Inc.

(GVI)

Sitio Muzon, Brgy. Puting

Kahoy, Silang,

Cavite

Electric and electronic

wastes (D406)

Alimor Trading Ilaya Street, Brgy. Niog 2,

Bacoor, Cavite

Electronic Scrap and

Wastes (D406)

Asia Metal Trading

Corporation

Lot 28, New Cavite

Industrial City,

Stateland, Manggahan,

Gen. Trias, Cavite

electrical scraps, printed

wiring boards (D406)

Daerouk Industry

Corporation

4 Purok 1, Brgy. Osorio,

Trece Martires

City, Cavite

other

lead-containing waste

materials (D406)

JORM Environmental

Services, Inc.

Brgy. Tapia, Gen. Trias,

Cavite

printed wiring board and

components(PWB)

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(D401-D407)

JORM Trading Corporation Gen. Trias Drive, Brgy.

Tejero, General

Trias, Cavite

printed circuits

board trimmings

(D401-D407)

Sardido Industries, Inc. Remulla Drive, Brgy.

Sahud-Ulan, Tanza,

Cavite

printed

circuit board with

components, lead

compounds and E-Wastes

(D401-D499)

Southcoast Metal

Enterprise, Inc.

Block 7B, CEZIA Road,

Phase II, Cavite

Economic Zone, Rosario,

Cavite

electronic scraps/printed

wiring

boards (D406, D407,D499)

Tritronics Technology

Philippines, Inc.

Lot 1 Block 9, 5th Street,

Golden Mile

Business Park, Brgy.

Maduya, Carmona,

Cavite

electronic scraps and

wastes (D405, D406, D407,

D499)

ELMS Industrial

(Philippines) Co., Inc.

Blk. 1 Lot 6, Calamba

Premiere

International Park (CPIP),

Calamba, Laguna

integrated

circuits and printed wiring

boards (PWB) (D406, D499)

HMR Envirocycle Phils.,

Inc. (HEPI)

Silangan Industrial Park,

Canlubang,

Calamba City, Laguna

scrap electronics/IT,

printed circuit boards,

CRT/LCD

monitor(D406-D499)

Integrated Recycling

Industries Phils.,

Inc. (IRIPI)

Lot C4-5B CIP II, SEPZ,

Brgy. Punta,

Calamba, Laguna

Printed circuit boards,

transistor

rejects, IC scraps, solder

dross, empty solder paste

containers

(D406/J201)

Maritrans Recycler, Inc.

(Formerly

Maritrans Electronics

Scrap Export)

Unit 3 D.M. Ragasa

Warehouse, 763 Nat'l

Highway, Parian, Calamba

City, Laguna

electronic scraps and used

lead acid batteries

(D405, D406, D499)

Electronic

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または

Sitio Baas, Brgy.

Pagsabungan, Mandaue

City, Cebu

Scraps (D407)

TMC Metal Philippines,

Inc.

Lot No. C2-1,Unit 1

Carmelray Indt., Park II

Brgy. Punta, Calamba

City, Laguna 4027

Electronic scraps

(D406, D499)

Mc Jo Trading 1371 Newton Street, San

Isidro, makati City

printed circuit board, solder

dross](D406-D499)

On-Bitsmetal & Scrap

Corporation

2496 Pasong Tirad St.

corner Davila St.,

Brgy. La Paz, Makati

integrated

circuits with lead, printed

circuit boards and other

metal scraps

(D406-D499)

出典:LIST OF REGISTERED TREATMENT/STORAGE/DISPOSAL (TSD)

FACILITIES FOR HAZARDOUS WASTES January 31, 2014

4.2.現地調査実施概要

現地訪問による調査は、以下の通り計 7 回実施した。訪問先は本調査の対象地域である

セブ、マニラであり、行政機関、リサイクル業者、日系メーカー、研究機関およびジャン

クショップ等のインフォーマルセクターを調査対象とした。なお、詳細は第5章に記載し

ているが、本事業では事業当初からセブを中心とするメトロセブ圏を E-waste の回収実証

事業の対象地域として選定し、実証事業の実施に向けた具体的な打ち合わせをセブ市の協

力のもと事業者等と実施した。そのため、調査初期においてはセブ、マニラを訪問し、調

査後期では、主に実証事業の実施に向けた詳細検討及び実証事業の実施のため、セブを中

心に現地訪問を実施した。

図表 4-3 現地調査の実施概要

主な調査対象(訪問先) 日程

第 1 回 【マニラ】

天然資源環境省(DENR)、フィリピン大学、リサ

イクル業者

2013 年 11 月 14 日~21 日

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【セブ】

セブ市、バランガイヒポドロモ3、バランガイマボ

ロ、セブ商工会議所、大規模モール、リサイクル業

者、ジャンクショップ 等

第 2 回 【セブ】

セブ市、セブ商工会議所、大規模モール、リサイク

ル業者、ジャンクショップ、E-waste バイヤー 等

2014 年 1 月 23 日~28 日

第 3 回 【マニラ】

フィリピン大学

【セブ】

DENR セブ、セブ市、大規模モール、リサイクル

業者 等

2014 年 2 月 17 日~21 日

第 4 回 【セブ】

セブ市、大規模モール、リサイクル業者、リペアシ

ョップ 等

2014 年 4 月 2 日~6 日

第 5 回 【セブ】

セブ市(MOA 締結式典)、リサイクル業者、日系

メーカー、セブ日本商工会議所 等

2014 年 5 月 13 日~17 日

第 6 回 【セブ】

セブ市、大規模モール、リサイクル業者、商工会議

所、バランガイヒポドロモ、バランガイマボロ 等

2014 年 6 月 5 日~10 日

第 7 回 【マニラ】

天然環境資源省(DENR)

フィリピン大学

【セブ】

セブ市、リサイクル業者、日系企業、セブ日本商工

会議所 等

2014 年 7 月 17 日~22 日

4.3.フィリピンにおける電気電子機器廃棄物処理の概要

行政機関、リサイクル業者、日系メーカー、研究機関およびジャンクショップ等のイン

フォーマルセクターへのヒアリングにより、フィリピンにおける一般的な E-waste のフロ

ーを調査・整理した。

一般に、E-waste の発生量は、数量ベースでは家庭由来の E-waste が大きいため、家庭

から発生される E-waste のフローの把握することは、E-waste のリサイクル事業を検討す

3 バランガイはフィリピンの都市(cities)と町(Municipalities)を構成する最小の地方自治単位

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る上で重要である。加えて、フィリピンでは 2010 年の製造業の総生産の 3.6 兆ペソに対し

て、14.7%が半導体産業・電気電子機器産業によって占められており、半導体産業・電気電

子機器産業も E-waste の重要な発生源である。フィリピンでは半導体産業・電気電子機器

産業の大部分が経済特区内に立地しているため、本事業では経済特区に立地しているメー

カーへのヒアリングをとおして、経済特区由来の E-waste フロー調査を実施した。

(1)家庭由来の電気電子機器廃棄物のフロー

フィリピンでは可能な限りものを捨てない文化が根付いており、故障した電気電子機器

や型式の古い電気電子機器のような有価なものについては、可能な限り有償で修理店や中

古屋等の業者に販売するのが一般的である。家庭から電気電子機器を買取った修理屋や中

古店は、機器本体の修理やパーツの再利用等により利用可能な限界まで修理して、再度中

古品として販売する。このフローを複数回繰り返した後、電気電子機器は E-waste として

流通することとなる。

フィリピンにおける家庭由来の E-waste フローで重要な役割を担うのが、ジャンクショ

ップである。ジャンクショップには、自転車やバイク等で家庭や修理店・中古店から E-waste

を回収する小規模なジャンクショップと、小規模ジャンクショップが回収してきた E-waste

をとりまとめる、中~大規模のジャンクショップに大別される。

小規模ジャンクショップの主な機能は E-waste の回収であり、必要に応じて手解体等を

実施の上、中~大規模ジャンクショップに E-waste の販売を行う。中~大規模ジャンクシ

ョップは、小規模ジャンクショップ同様に家庭や修理店・中古店から E-wastw を回収する

とともに、小規模ジャンクショップからも E-waste を回収している。中~大規模ジャンク

ショップの主な機能は回収と解体である。中~大規模ジャンクショップは回収した E-waste

を手解体の上、有価物と非有価物に分類し、電子基板のような有価物については、処理事

業者や、インフォーマルな輸出業者に販売し、非有価物については、近隣に廃棄・一般ゴ

ミと混在させて埋め立て処分を行っている。非有価物には有害物質が含まれているケース

が多く、このような非有価物の不適正処理は、フィリピンにおける環境汚染の原因となっ

ている。

中~大規模事業者が有価な電子基板等の E-waste を販売する先は、E-waste の取り扱い

を認可されたフォーマルな TSD事業者と、インフォーマルな輸出業者の 2パターンがある。

ただし、フォーマルな TSD 事業者であっても、フィリピン国内には E-waste を適正処理す

る技術がないため、破砕等の簡単な処理を実施した後、海外に輸出されているのが実情で

ある。

以上を踏まえた、家庭由来の E-waste のフローは以下のとおりである。

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図表 4-4 家庭由来の E-waste フロー

(2)経済特区立地のメーカー由来の電気電子機器廃棄物のフロー

経済特区に立地するメーカー等は有害廃棄物排出事業者として登録されており、RA6969

において代表的には以下の義務が課されている。

公害管理者(PCO:Pollution Control Officer)の設置

モニタリングレポートの提出

マニフェストシステムの順守

EMB に登録された運搬業者の利用

EMB に登録・許可された処理業者(TSD)の利用

PCO は EMB に 4 半期に一度4、有害廃棄物の発生状況、処理状況等を記載したモニタリ

ングレポートを EMB に提出しなければならない。また、有害廃棄物の処理にあたっては

EMB に登録された運搬業者や処理業者を利用することが求められており、更に、有害廃棄

物の発生から運搬、処理まではマニフェスト制度によって適正に管理されており、メーカ

ー等の企業由来の有害廃棄物はある程度適正な処理システムが構築されている状況である。

4 モニタリングレポートの提出頻度は、会社規模により半年に 1 度、年 1 度の場合もある

家庭 修理・中古屋

小規模ジャンクショップ(回収)

中~大規模ジャンクショップ(回収、手解体)

TSD事業者(破砕処理 等)

輸出業者

無価値パーツ

無価値パーツ

無価値パーツ

使用済み機器本体

無価値パーツ

無価値

パーツ

機器本体中古販売

機器本体売却機器本体

売却機器本体売却

有価値パーツ売却

有価値パーツ売却

有価値パーツまたは機器本体売却

※有価値パーツ:PCB、IC等

有価値パーツ売却

有価値パーツ売却

近隣または埋立場に廃棄

近隣または埋立場に廃棄

近隣または埋立場に廃棄

近隣または埋立場に廃棄

近隣または埋立場に廃棄

近隣または埋立場に廃棄

フィリピン

フィリピン国外

有価値パーツ

海外輸出(一部バーゼル法に則りフォーマル)

有価値パーツ

海外輸出(インフォーマル)

環境汚染原因環境汚染原因

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以上のように、E-waste を有害廃棄物として処理を行う場合には適正管理がなされている

といえる。一方、業務用 PC のように、リユース目的等で有価物として売却する場合、必ず

しもこのような適正管理がなされているわけではない。経済特区から発生する廃棄物を取

り扱うには、フィリピン経済区庁(PEZA:Philippine Economic Zone Authority)による

許可を取得し、認定業者となる必要がある。TSD 事業者に限らず、スクラップバイヤーや

輸送事業者も認定事業者となることが可能であり、有償でメーカーから有価物として

E-waste を買取っている。これらの E-waste はリユース等をされた後、ジャンクショップ

等でインフォーマルに解体され、最終的にはフィリピン国外に輸出されていると推測され

る。

以上を踏まえた、メーカー由来の E-waste のフローは以下のとおりである

図表 4-5 メーカー(経済特区)由来の E-waste フロー

企業由来の E-waste の場合、有価物については企業が有償でスクラップバイヤー等に売

却し、無価物については処理費を支払って TSD 事業者に処理を委託している状況である。

以上を整理し、フィリピンにおける E-waste の発生量に対する家庭・企業の内訳、その

後の処理イメージ図を以下に示す。一般に、企業由来の E-waste よりも家庭由来の E-waste

の方が発生量は多いが、現状はほぼ全てがジャンクショップによって回収されている。ま

た、企業由来の E-waste では有価物と無価物に分類されるが、有価物はスクラップバイヤ

ー等によって有償で回収されるため、実際に TSD 事業者が適正処理を行っているのは、企

業由来の E-waste の一部分である。

経済特区立地メーカー

スクラップバイヤー・輸送業者(認定業者)

TSD事業者(破砕処理 等)

輸出業者

E-wasteE-waste

有価値パーツ海外輸出

(一部バーゼル法に則りフォーマル)

E-waste 海外輸出(一部バーゼル法に則りフォーマル)

E-waste(処理費支払い)

E-waste:不良品、プロセス廃棄物、業務廃棄物等

E-waste(有価物として)

フィリピン

フィリピン国外

ジャンクショップ(修理・手解体)

E-waste(有価物として)

有価値パーツ売却

近隣または埋立場に廃棄

無価値パーツ

環境汚染原因

E-waste

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図表 4-6 E-waste 発生源別処理フロー

4.4.リサイクル業者各社の状況

本調査の対象地域である、セブ、マニラの主要なリサイクル業者を訪問し、事業の概要

や E-waste の処理状況等を確認した。なお、訪問先のリサイクル業者は、DENR(EMB、

セブ支局)およびセブ市との意見交換上、選定した。

【マニラ首都圏】

(1)A社

マニラの DENR-EMB Hazardous Waste Management Section から、E-waste の処理技

術を有する代表的なリサイクル業者として紹介を受け訪問した。A 社はマニラ近郊に立地し

ている。

① 会社概要

本社がマレーシアの企業であり、他にタイに支店がある

タイの工業団体で収集・分別した固形廃棄物は、フィリピンおよびマレーシアに

輸送されている

マレーシア本社はマニラの 3 倍の規模を有する

マニラ社は 2001 年に輸出加工区に設立された企業であり、全ての固形廃棄物処理を行

っている。

同社が立地する工業団地にはおよそ 50 社のメーカーが立地している

同社が立地する工業団地内では電気、水処理、セキュリティ等のインフラが独立

して提供されている。

TSD事業者

スクラップバイヤー等

ジャンクショップ家庭由来E-waste

企業由来E-waste

フィリピンにおけるE-waste

無価物

有価物

適正処理(フォーマル)

不適正処理(インフォーマル)

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同社では主に輸出加工区内のメーカー等から廃棄される不良品等の処理を行っている。

取引先は日系企業等など約 80 社。

各種法律を完全に順守するとともに、廃棄物の管理や情報セキュリティの確保など高

い信頼性をもって事業展開を行っている。

フィリピン国内の有害廃棄物の処理ライセンスを取得。

ISO9001、ISO14001、OHSAS18001 取得。

その他各国の法規制に適切に対応している。

輸出もバーゼルに則って行っている。

バーコード管理による廃棄物のトレサビリティシステムを導入している。

IT 機器の廃棄物処理における情報セキュリティの確保も担保している。

同社の総資産は土地、施設等合わせて約 3 億 5000 万ペソである。

② E-waste 処理

同社の処理量は 200t/月であり、そのうち半数の 100t 程度がプラスチック廃棄物であ

り、残りの 100t が金属廃棄物(大部分が非鉄金属(主に銅))である。

100t の金属廃棄物のうち E-waste は 20~25%程度であり、残りの 75~80%程度

はスクラップである。

E-waste は主に以下から回収を行っている

メーカーの生産廃棄物(不良品など)

IT 企業(コールセンター)からの E-waste。

環境週間に学校等で家庭から回収した E-waste。

環境週間に工業団地内で企業から回収した E-waste。

半導体メーカーから廃棄される E-waste は破砕機で破砕処理を行い、選別して製錬会

社に売却している。また、同社ではガス化炉を有しており、貴金属はガス化炉により

炭化物の形態で売却している。主な処理量は 1.5t/日である。

(しかしながら、ガス化炉はほとんど稼働していない様子)

輸出加工区内で選別処理を行ったマテリアルは、フィリピン国内の輸出加工区外に売

却すると税金がかかるため、国外に売却している。現在の輸出先は以下の通り。

貴金属:イタリア

非鉄金属:ドイツ、ベルギー

プラスチック:中国、インド

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図表 4-7 リサイクル業者 A 社が回収した廃基板

(基板を価値毎にクラス分けしている)

(a)CLASS A の PCB (b)CLASS B の PCB

(c)CLASS C の PCB

図表 4-8 ガス化炉と炭化物

ガス化炉の設備図 炭化物

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(2)B社

① 会社概要

B 社はマニラの輸出加工区内に立地した処理会社であり、同加工区に立地している日系

メーカーからの E-waste 処理を主に行っている。

施設全体の処理量は 150t/月である。

② E-waste 処理

日系メーカー等から回収した E-waste は手解体の上、バーゼル法に則り、日本や中国、

韓国、台湾などに輸出している。

CRT モニターについては、現状適切な処理ができないため、破砕してブロック化して

処理を行っている。

廃基板の処理量は 300~400t/年である。

廃基板や貴金属(金、銀 等)は日本の製錬会社に売却している

図表 4-9 リサイクル業者 B 社の E-wastet と解体風景

回収された E-waste E-waste の手解体

図表 4-10 リサイクル業者 B 社が回収・解体した廃基板①

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解体された PCB① 解体された PCB②

【セブ州】

EMB の TSD リストによると、セブ州で E-waste の処理を実施している企業は一社のみ

である。セブ州唯一の E-waste 処理会社を訪問した。

(3)C社

C社はセブ周辺のマンダウエに立地する、セブ州内唯一のE-wasteの処理事業者である。

① 会社概要

E-waste を含む 26 のライセンスを保有している有害廃棄物処理会社である。C 社の主

な処理対象は以下の通り。

E-waste

鉛バッテリー:インゴット化

ケミカル廃棄物(スラッジ)

C 社は輸送と処理の両方のライセンスを保有している。

顧客企業の多くが日本企業である。

② E-waste 処理

廃基板は破砕して主に日本企業にバーゼルに則り輸出している。

日本企業は法律を守って適正処理を行うため、パートナーとして信頼できる。

以前は破砕した廃基板をインゴット化してから輸出していたが、今は一部破砕し

たのみで輸出を行っている。

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日本へはセブ港から直接輸送している。

セブのあるヴィサヤよりもマニラの方が圧倒的に E-waste の発生量が多い。

C 社の感覚では、E-waste の発生量は大体セブでは 2~3t/月、マニラでは 50t/月

程度である。

E-waste はフィリピンでは有害廃棄物に区分されるが、特定して管理する法律がある

わけではないので、本来、売り買いするのはインフォーマルではなく、自由である。

しかし、鉛が入っているため、DENR は既存の法律の枠組みで管理を行っている。

(※このヒアリング後に E-waste を管理する新たな法律 DAO 2013-22 が施行。)

フィリピンでは有害廃棄物処理はマニフェス制度で管理されているが、家庭やジャン

クショップから廃棄される E-waste にはマニフェストが無いため、インフォーマルに

流通している。

IT 企業からの E-waste の発生量が多い。これは、毎年 IT 機器を最新に買い替えるた

めであり、最も多いのは PC である。

C 社は法律に則って処理するため、費用がかかる。したがって、C 社に出さず、インフ

ォーマルな処理会社に売っている会社もたくさんある

4.5.インフォーマルセクターの動向

E-waste で圧倒的に量が多いの家庭由来の E-waste である。家庭由来の E-waste は、政

府が管理する規制が従来存在していないため、リペアショップやジャンクショップ等を介

して、収集・解体・輸出がインフォーマルに実施されている。本調査では、これらインフ

ォーマルセクターを訪問の上、特に携帯電話を対象として市場状況等の調査を実施した。

(1)リペアショップ

フィリピンでは、家庭から廃棄された E-waste の多くは、小規模なジャンクショップを

通して、または家庭から直接、リペアショップに売却され、修理の上、再利用されている。

本調査ではセブ市における携帯電話のリペアショップ街であるコロンストリートを訪問し、

携帯電話を対象にインフォーマルセクターの取引実態に関する調査を行った。

コロンストリートでは、東南アジアの他地域における E-waste のリペアショップ街と同

様、携帯電話など中古家電の小規模販売店が軒を連ねており、また、小規模販売店の多く

が、修理屋としての機能を有して、店舗内で修理作業が行われている。

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① リペアショップ A

リペアショップ A では壊れた携帯電話の基板から IC を取り出し、他の携帯電話

の修理に使用している。

リペアショップ A の店舗写真は以下のとおり。

図表 4-11 リペアショップ A の店舗写真

(a)取り扱っていた携帯電話基板

(b)IC チップを取り外された携帯電話基板

(C)ハンダ除去機と作業台

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② リペアショップ B

リペアショップ B の店舗写真は以下のとおり。

図表 4-12 リペアショップ B の店舗写真

(a)リペアショップ B の看板

(b)リペアショップ B のショーウィンドウ

(※写真右奥に携帯電話)

(c)リペアショップ B の作業台

(※写真奥の店主後方)

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③ リペアショップ C

リペアショップ C の店舗写真は以下のとおり。

図表 4-13 リペアショップ C の店舗写真

(a)リペアショップ C の外見

(b)リペアショップ C の外見

(c)リペアショップ C の作業台

(d)リペアショップ C の作業風景

(2)ジャンクショップ

フィリピンでは、家庭から廃棄される E-waste の回収およびパーツや基板等の有価物の

回収は主にジャンクショップが担っている。本調査ではセブ市内のジャンクショップを訪

問の上ヒアリング調査を実施し、廃基板を中心とした E-waste の取扱い価格および、現状

の処理・流通フローに関する調査を実施した。

① ジャンクショップ A

携帯電話の廃基板を 2~3kg/月程度収集している。

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ジャンクショップ A が回収した廃基板は、セブ市近隣の TSD 事業者に売却し

ている。売却先の TSD 事業者は、廃基板をマニラに輸送し、マニラで分解し

てシンガポールに輸出している。

店舗写真は以下のとおり。

図表 4-14 ジャンクショップ A の店舗写真

(a)店舗前景 (b)CRT モニタと電源基板

(C)PC のマザーボード

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② ジャンクショップ B

家庭や小規模ジャンクショップからの連絡を受けて、自転車で訪問し廃基板

の買い取りを行っている。

ある程度貯めた廃基板は、運搬を担う会社が買い取りに来て、セブ市近隣の

TSD 事業者に運搬されている。

なお、ジャンクショップ B は店舗を出しておらず、入り組んだ路地裏の一般

的な民家であり、ジャンクショップよりもバイヤーに近い事業形態である。

付近の水路は廃棄物等のため明らかに汚染されている状況であった。

ジャンクショップ B の写真は以下のとおりである。

図表 4-15 ジャンクショップ B の関連写真

(a)保管されていた廃基板(マザーボード)

(b)廃基板の保管状況

(民家の階段の踊り場に保管)

(c)ジャンクショップ B までの道

(民家の路地裏)

(d)汚染された排水路

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③ ジャンクショップ C

家庭や他のジャンクショップから E-waste の持ち込みがあり、持ち込まれた

E-waste を買い取り、一定量たまったらセブ市近隣の TSD 事業者に売却して

いる。

ジャンクショップ C は基本的に持ち込まれた E-waste の回収を行い、家庭や

ジャンクショップに回収に行くことはしていない。

廃基板の収集可能量は 250kg/1 ヶ月程度である。

図表 4-16 ジャンクショップ C の関連写真

(a)廃基板の運搬

(b)収集された廃基板

4.6.電気電子機器メーカーの状況

セブのマクタン経済特区に立地する電気電子機器メーカーを訪問し、E-waste の発生状況、

処理状況に関する調査を実施した。

(1)A社

A 社のセブ工場で生産工程から発生する E-waste は年に 1~2 箱程度の量である。

近いうちにWindows OSの切り替えに伴い、大量の業務用PCを廃棄する予定である。

現状、業務用の PC を廃棄する場合、中古品として業者に販売している。担当者は機密

情報の破壊は特段行っていなかった。今後は破壊までを視野に業務用 PC の処理を検討

する。

A 社の担当者は年 1 回、委託した事業者が適正な処理を実施していることを確認する

ため、最終処理まで視察に行くこととなっている。

鉛処理であれば、フィリピンの経済特区の企業はルソン島に運搬し、コンクリート化

処理を行っていた。

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(2)B社

B 社はインダクタの生産工場である。

フィリピン工場から発生する E-waste はプロセス廃棄物と業務用 PC がある。

インダクタは銀の含有量がかなり高い。また、コイルには銅がかなり含まれている。

B 社のセブ工場から発生する全ての廃棄物の発生量は 1 週間に 20フィートのコンテナ

1 つ分である。その中で E-waste の発生量は 1 週間にドラム缶 1 つ程度の量となる。

B 社から発生する廃棄物は、4 社程度の処理会社が買い取っていく。買い取りを行うた

め、廃棄物ではないので、買取業者はライセンスを保有していない可能性がある。

そのうちの一社は経済特区内に立地する日系資本の入ったフィリピン企業である。

E-waste とそれ以外の廃棄物の全てを混ぜて売却している。

B 社としては、廃棄物が市場に流通されないように破砕され、かつ売却収入が得られれ

ば良いので、破砕された廃棄物がその後、どこに輸送されているかは知らない。

廃基板については委託した処理業者が破砕するまでの工程は担当者が確認している。

その後のフローは把握していないが、銀はフィリピン国内、銅はフィリピン国外と聞

いている。

経済特区では特定の廃棄物業者が既に登録されているため、新たな処理業者を追加す

ることが難しい。

経済特区から外部に物を持ちだすことを制限されており、申請が通らない。

経済特区はもともと輸出加工区であったので、非課税で海外からの輸入や現地調

達が出来るという特典がある。このため、海外に輸出することは可能であるが、

経済特区の物をフィリピン内部に流通させることには制限がかけられる。

(3)C社

C 社は経済特区内に 2 つ工場を有している。概要は以下のとおり。

Factory1:DVD に特化した組み立て工場。電子基板も扱っている。

Factory2:MD、CD、DVD、HDD 等の組み立て工場。主にプラスチックや鉄板

を扱っている。

各工場における廃棄物の発生状況は以下の通り。

【Factory1】

基板も含め全て廃棄物として業者に処理費を支払って委託している。発生量とし

ては、2t トラックが月 2~3 回回収する程度となる。蛍光灯については、半年か 4

ヶ月に 1 度、業者に引き取ってもらっている。

【Factory2】

月 350t 程度鉄板を扱っており、120~130t をスクラップとして売却している。廃

棄プラスチックは月 2~3t 程度発生し、売却している。

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5. 電気電子機器廃棄物回収実証事業

フィリピンでは、企業由来の E-waste がある程度適正に管理されている一方、家庭由来

の E-waste については管理がほとんどなされておらず、リペアショップやジャンクショッ

プによるインフォーマルな回収・処理が実施されている状況にある。

リペアショップやジャンクショップは、手解体によって E-waste を有価物と無価物に分

別し、有価物については TSD 事業者やインフォーマルな輸出事業者に売却し、無価物につ

いては適正な処理をしないまま、近隣や埋め立て場に廃棄しており、環境汚染の原因にな

っていると指摘されている。家庭由来の E-waste は発生量のポテンシャルとしても大きい

ため、家庭由来の E-waste を回収し、適正処理を実施することは、フィリピンにおける環

境問題への貢献の観点からも、また事業性の観点からも重要である。ただし、家庭由来の

E-waste はインフォーマルな流通経路が多岐に渡るとともに、その流通量は市民の意識によ

って大きく変動するため、国外企業が家庭由来の E-waste を適正に回収することは簡単で

はない

一般に、廃棄物に関する事業を検討する上では、その性質上、現地行政と連携して取り

組むことが必要不可欠であるといえる。本調査事業の対象地域のうち、セブ市は、当社が

立地する北九州市と環境関連の事業を自治体間協力で実施した実績があり、非常に良好な

関係を有している。

そこで本事業では、北九州市の支援のもと、セブ市と連携し、家庭由来の E-waste の回

収実証事業を実施し、家庭由来の E-waste の回収可能性の把握、リサイクル事業モデルの

検討、市民の意識啓発等を実施し、事業化に向けた検討を行った。

5.1.実証事業の実施目的

E-waste の回収実証事業の実施目的は、家庭由来の E-waste の回収可能性の把握、リサ

イクル事業モデルの検討、および市民の意識啓発を実施することである。E-waste の回収実

証事業をとおして、以下の項目を検討した。

フィリピン国におけるパートナー企業

家庭由来の E-waste の回収方法(チャネル)

事業実施に伴う利用可能なインフラ

各種法規制・行政手続き

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5.2.実証事業実施に向けた協議

E-waste の回収実証事業は、当社が立地する北九州市と環境分野で良好な関係にあるセブ

市との連携により推進した。セブ市側で我々を全面的に支援して頂いたのは、環境問題の

解決に向け主体的な活動を続けているセブ市議会議員の Nida C. Cabrera 氏である。

Cabrera 氏の全面的なご協力のもと、E-waste の回収実証事業実施に向けた協議を実施し

た。

(1)実証事業実施パートナーの検討

E-waste の回収実証を実施する上で、家庭から E-waste を回収する役割を担う、現地パ

ートナー企業を検討した。

E-waste の回収実証事業では、家庭から現地パートナー企業が E-waste を回収し、簡単

な 1 次処理(手解体)をパートナー企業が実施した後、日本にバーゼル法に則り輸出し、

日本で当社が適正処理を実施するスキームを想定している。当然、実証事業終了後は当社

の事業パートナーとして、E-waste の処理技術を移転し、E-waste のリサイクル事業をフィ

リピンにおいて共同で展開するパートナーとなるため、DENRに登録されたTSD事業者で、

かつ信頼性・適法性の高い事業者が望ましいといえる。

以上の観点からセブ市と協議の上パートナー企業を慎重に選定し、またセブ市からの推

薦もあり、本事業では CEBU COMMON TREATMENT FACILITY INCORPORATED

(CCTFI)を事業パートナーとして選定した。CCTFI はセブ商工会議所とセブ電気めっき

協会が共同出資で立ち上げた、セブ市における適正処理事業者である。CCTFI はセブ市の

用地を利用して事業を行うなどセブ市との関わりあいも深く、役員構成についてもセブ商

工会議所のメンバーであるセブ市の有力企業の代表者が多く務めるなど、信頼性の高い企

業である。加えて、DENR のセブ支局の有害廃棄物担当者からも CCTFI の適法性について

問題がない旨を確認しており、最も相応しいパートナー企業と判断した。なお、CCTFI は

E-waste を同社の事業としては扱ってはいなかったものの、E-waste の輸送、処理に必要な

TSD のライセンスは既に保有しているため、E-waste の回収、処理を実施する上では問題

のない事業者である。CCTFI の概要を以下に示す。

【CCTFI の概要】

CCTFI は電気めっき産業等から発生する有害廃棄物処理を目的に 1996 年に設立され

た企業である。

セブ DENR とドイツ国際協力公社(GIZ)が共同で実施した工業汚染コントロールプ

ロジェクトをきっかけとして設立され、現在はセブ商工会議所およびセブ電気めっき

協会の共同出資による民間企業となっている。

設立当初は電気めっき産業を中心に廃液処理を実施していたが、現在は幅広い製造工

場から発生する廃液やスラッジ処理を実施している。

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ISO の環境マネジメントシステム(ISO 14001:2004)を取得している。

同社の保有する TSD ライセンスは以下のとおり。(※DAO 2013-22 公布以前)

A. WASTEWATER

A101 – Waste with Cyanide

B201 – B299 – Acid Wastes

C301 – C399 – Alkali Wastes

D401 – D499 – Waste with Inorganic Chemicals

B. SLUDGE

F601 – F699 – Inks/Dyes/Pigments/Paint/

Latex/Adhesives/Organic Sludge

C. OIL

* I101 – waste oil/interceptor sludge/oil and water mixture

(2)協議実施概要

E-waste の回収実証事業の実施に向け、実証参加者や実証スキーム、実証場所等、関係者

間で全 7 回協議を重ねた。協議の実施状況は以下のとおりである。なお、第 6 回以降は回

収実証事業の実施と並行して、協議を実施している。

図表 5-1 実証事業の実施に向けた協議の実施概要

協議参加者(個別協議含む) 実施内容 日程

第 1回 【フィリピン側】

セブ市、CCTFI、Super Mall、バ

ランガイマボロ、バランガイヒポド

ロモ

※ステークホルダーミーティング

参加者は別途記載

【日本側】

日本磁力選鉱㈱、北九州市、㈱NTT

データ経営研究所

実証事業の実施協議

ステークホルダーミ

ーティング

2013 年 11 月

15 日、16 日

第 2回 【フィリピン側】

セブ市、CCTFI、Super Mall、

【日本側】

日本磁力選鉱㈱、北九州市、公益財

団法人地球環境戦略研究機関㈱、㈱

実証事業の実施協議 2014年1月24

日、27 日

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NTT データ経営研究所

第 3回 【フィリピン側】

セブ市、CCTFI、Super Mall

【日本側】

日本磁力選鉱㈱、北九州市、公益財

団法人地球環境戦略研究機関㈱、㈱

NTT データ経営研究所

実証事業の実施協議 2014年2月17

日、18 日

第 4回 【フィリピン側】

セブ市、CCTFI、Super Mall

【日本側】

日本磁力選鉱㈱、北九州市、公益財

団法人地球環境戦略研究機関㈱、㈱

NTT データ経営研究所

実証事業の実施協議 2014 年 4 月 3

日~5 日

第 5回 【フィリピン側】

セブ市、CCTFI、Super Mall、バ

ランガイマボロ、バランガイヒポド

ロモ

【日本側】

日本磁力選鉱㈱、北九州市、公益財

団法人地球環境戦略研究機関㈱、㈱

NTT データ経営研究所

実証事業の実施協議

MOA 締結式

2014年5月14

日、15 日

第 6回 【フィリピン側】

セブ市、CCTFI、バランガイマボロ、

バランガイヒポドロモ

【日本側】

日本磁力選鉱㈱、北九州市、㈱NTT

データ経営研究所

実証事業の実施協議

Trash to Cash キャン

ペーン参加

E-waste 回収ボックス

設置確認

2014 年 6 月 6

日、7 日、9 日

第 7回 【フィリピン側】

セブ市、CCTFI

【日本側】

日本磁力選鉱㈱、北九州市、㈱NTT

データ経営研究所

実証事業の実施協議

E-waste 回収状況確認

2014年7月18

日、19 日、21

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図表 5-2 実証事業実施に向けた協議風景

【ステークホルダーミーティング】

E-waste の回収実証事業の協議を進めるにあたり、2013 年 11 月 16 日にセブ市において

E-waste に関連するステークホルダーとの意見交換会を実施した。意見交換会の実施概要を

以下に示す。

■日時

2013 年 11 月 16 日 9:00~11:00

■場所

セブ商工会議所会議室

■参加者

(フィリピン側)

Cebu City Councilor HON. NIDA C. CABRERA

Cebu City Environment & Natural Resources Office (CCENRO)

Department of Public Services (DPS)

Cebu Common Treatment Facility

Cebu City Councilor Eugenio F. Gabuya, Jr. – Chairperson, Committee on Public

Services, Cebu City Council

Cebu Chamber of Commerce and Industry (CCCI)

Recyclers Association of Cebu

Pollution Control Association of the Phils., Inc. (PCAPI)

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Barangay Hipodromo

Barangay Mabolo

SM City Cebu Supermalls

(日本側)

日本磁力選鉱株式会社

北九州市アジア低炭素センター

株式会社 NTT データ経営研究所

■意見交換要旨

ステークホルダーミーティングでの意見交換要旨は以下のとおりである。

不要となった携帯電話は各家庭にたくさんあるため、E-waste 回収実証事業の最初のタ

ーゲットは携帯電話とするのが良い。

セブ市内には多くの小さいジャンクショップがあり、事業の住み分けを考慮する必要

がある。特に実証を展開していく上では、関係者を巻き込んでいくようなモデルをつ

くるべきである。

セブ市では”No segregation No Collect”(分別してないものは回収しない)という社

会的な活動を推進している。今回実証を行う E-waste の回収事業についても、社会的

な活動として位置付ける必要がある。

日本の家電リサイクルのように、消費者がリサイクル費用を支払って回収に協力する

モデルは、消費者の意識が異なるためフィリピンでは成り立たない。したがって、セ

ブ市が条例等を作って、回収を義務付ける制度を構築するのが良い。セブ市はフィリ

ピン国内においては大きすぎず、小さすぎず、適度なサイズであるので、モデルを最

初に構築するには適した都市である。

事業を成功させるためには、地元企業や地域等にもお金が落ちる仕組みが必要である。

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図表 5-3 ステークホルダーミーティング実施風景

(3)実証事業実施モデル

複数回の協議を経て、E-waste の回収実証事業は 3 つのモデルで実施することとした。

回収実証事業における 3 つのモデルを以下に示す。

図表 5-4 E-waste 回収実証事業モデル

【実証事業モデル①:Trash to Cash キャンペーン】

毎月第 1 週の金曜および土曜に SM セブで行われている Trash to Cash キャンペーンに

て、廃携帯電話を市民から有償で回収する。回収した廃携帯電話は CCTFI が回収・保管し、

バーゼル法に則り日本へ輸出、日本で当社が適正処理を実施する。

実証事業モデル①(Trash to Cash キャンペーン)

実証事業モデル②(回収ボックス)

実証事業モデル③(ジャンクショップ回収)

家庭

Trash to Cash キャンペーン(@SMセブ)

CCTFI

日本磁力選鉱

家庭

回収ボックス(@SMセブ、セブ市役所、バランガイ等)

CCTFI

日本磁力選鉱

家庭

小規模ジャンクショプ

CCTFI

日本磁力選鉱

・廃携帯電話 有償回収

・回収/保管

・輸入/適正処理

・廃携帯電話 無償回収

・回収/保管

・輸入/適正処理

・E-waste有償回収

・回収/保管/1次解体

・輸入/適正処理

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【実証事業モデル②:回収ボックス】

廃携帯電話を対象とした回収ボックスを設置し、無償で市民から廃携帯電話を回収する。

回収ボックスの設置場所は、SM セブ、セブ市役所、商工会議所、バランガイマボロのバラ

ンガイホール(役場)、バランガイヒポドロモのバランガイホールとした。CCTFI が回収ボ

ックスから定期的に回収・保管し、バーゼル法に則り日本へ輸出、日本で当社が適正処理

を実施する。

【実証事業モデル③:ジャンクショップ回収】

CCTFI が小規模ジャンクショップから PC や携帯電話等の E-waste を有償で回収する。

回収した E-waste は CCTFI がセブの同社処理施設で適正に 1 次解体処理し、フィリピンで

適正処理が出来ない廃基板(PCB)等については、バーセル法に則り日本に輸出し、日本

で当社が適正処理を実施する。

(4)関係者合意書の締結

E-waste の回収実証事業の実施にあたり、セブ市、CCTFI、SuperMall、バランガイマ

ボロ、バランガイヒポドロモ、北九州市および当社にて、MOA(関係者合意書:

MEMORANDUM OF AGREEMENT)を締結した。MOA の締結式は、2014 年 5 月 15 日

に、セブ市長や各バランガイキャプテン参加のもと、セブ市役所内で実施された。締結式

では市長をはじめ関係各者による挨拶の後、サインが行われた。当日の実施風景を以下に

示す。また、サイン済みの MOA は本報告書の巻末に参考資料として添付している。

図表 5-5 MOA 締結式風景

イベントフラッグ

展示された回収ボックス

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セブ市議員

Ms. NIDA C. CABRERA によるご挨拶

CCTFI

Mr. Teodoro B. Locson によるご挨拶

SuperMall

Ms. Maria Teresa J. Mempin によるご挨拶

バランガイヒポドロモ キャプテン

Mr. Hon. Petronilo C. Fat Jr によるご挨拶

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日本磁力選鉱株式会社

松本 寛によるご挨拶

北九州市アジア低炭素化センター

園 順一氏によるご挨拶

セブ市長 Mr. MICHAEL L. RAMA によるご挨拶

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MOA サイン風景

集合写真

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MOA の締結式にはセブの TV メディア、新聞メディアが多く参加し、活発な取材が行わ

れた。また、取材された MOA 締結式の様子は、当日のニュース番組や翌日の新聞等で大き

く取り扱われた。

図表 5-6 MOA 締結式取材風景

現地メディアによる取材風景①

現地メディアによる取材風景②

5.3.実証事業の実施状況

(1)Trash to Cash キャンペーン

6 月第一週末の Trash to Cash キャンペーンに、CCTFI がブースを出店し参加した。

Trash to Cash キャンペーンの参加概要を以下に示す。

■ブース出店日時

・2014 年 6 月 6 日(金)8:00~14:00

・2014 年 6 月 7 日(土)8:00~14:00

■場所

SM City Cebu

(North Reclamation Area, Cebu City)

■買取り対象

対象:廃携帯電話

■実施状況

6 月の Trash to Cash キャンペーンへの参加は、実質的にはトライアルとしての参加であ

り、時間の都合から PR をほとんどすること出来なかった。そのため、回収できた携帯電話

数はごく僅かである。Trash to Cash キャンペーンについては、セブ市および CCTFI、SM

と協議の上、PR 活動を充実させつつ、今後も当社の事業活動の一環として継続して行って

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いく予定である。ただし、Trash to Cash キャンペーンは、実施する機会が各月の第一週末

だけと限定的であり、事業性が見越せるだけの量の E-waste を回収するには、必ずしも十

分ではない。したがって、Trash to Cash キャンペーンは市民への環境意識向上のためのプ

ロモーション活動としての位置づけとし、今後の取組を検討する。

図表 5-7 Trash to Cash キャンペーンへの参加

Trash to Cash キャンペーン全景 CCTFI のブース

CCTFI のブース前での集合写真 CCTFI の紹介フラッグ

CCTFI ブースでの買取り風景 買い取った廃携帯電話(電話子機)

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(2)回収ボックス

MOA 締結後、設置準備が完了した場所から、順次回収ボックスを設置し、携帯電話の回

収を開始した。本報告書作成時点(2014 年 7 月)では、SM セブを除く全ての設置予定箇

所への回収ボックスの設置が完了している。

図表 5-8 回収ボックスの設置状況

セブ市役所(案内所前) セブ商工会議所(入口)

バランガイヒポドロモ

(バランガイホール)

バランガイマボロ

(バランガイホール)

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回収ボックスの設置期間は設置場所によって異なるものの、おおよそ 1 カ月程度での回

収量は以下のとおりである。(広報活動はまだ行っていない)

セブ市役所:約 15 台

セブ商工会議所:約 20 台

バランガイマボロ:数台

バランガイヒポドロモ:数台

図表 5-9 回収ボックスで回収した廃携帯電話(セブ市役所)

残念ながら、回収結果は十分な台数とはならなかった。これは、MOA 締結後、順次回収

ボックスを設置したものの、PR 活動を十分に行えなかったためと考えられる。回収ボック

スによる携帯電話の回収についても、今後は当社の事業活動の一環として継続して行って

いく予定である。

(3)ジャンクショップ回収

ジャンクショップからの E-waste 回収では、まず携帯電話を対象に、CCTFI がセブ市内

のリペアショップを訪問し、買取りによる回収を実施した。実施概要および結果を以下に

示す。

■活動期間

6 日間

■訪問場所

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セブ市内の携帯電話リペアショップ 5 店舗

■買取り対象

対象:廃携帯電話

■実施結果

ジャンクショップの回収実証における活動は、CCTFI の担当者が業務の間隙に 6 日間 5

店舗のリペアショップを訪問したという限定的な内容であったにも関わらず、約 85 台の廃

携帯電話の回収に成功した。ジャンクショップからの買取りルートは現状すでにインフォ

ーマルに確立している E-waste の流通市場であり、E-waste を回収する上では最も確実性

の高いルートである。

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図表 5-10 リペアショップから回収した廃携帯電話

5.4.今後の実証事業への取組

(1)実証事業の継続に向けた方向性

各モデルの実証事業とも、今後は当社の事業活動の一環として、継続して実施すること

を想定している。今後に向けた改善点としては、PR 活動の充実があげられる。

現在、セブ市のカブレラ議員は実証事業を広く PR するためのチラシを作成しており、完

成し次第、各バランガイ等に配布する予定である。バランガイマボロ、バランガイヒポド

ロモは、カブレラ氏のチラシが出来次第、それぞれのバランガイの Sitio5のリーダーにチラ

シを配布し、実証事業の取組を周知することを予定している。事業パートナーである CCTFI

は、Twitter や Facebook 等の SNS を有効活用し、実証事業の取組を周知する方針である。

また、ジャンクショップからの E-waste の回収モデルでは、本事業では廃携帯電話を回

収対象として実施したが、今後は PC 等回収対象を拡大し実施することを予定している。

(2)収集対象の拡大

セブ市では、2013 年 12 月に DENR が公布した DAO 2013-22 に基づき、E-waste を管

理・規制するための独自条例の制定に着手している。条例案の作成は 8 月中旬頃を目指し

ており、早ければ 2014 年内にも条例が施行される見込みである。

DAO 2013-22 では、家庭由来の E-waste を各バランガイが運営する MRF にて回収・分

別することが規定されている。この仕組みに実効性を付加するのがセブ市の独自条例であ

5日本でいう町のような位置づけ

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り、条例制定後には MRF にて家庭由来の E-waste が集まる仕組みが構築されると期待さ

れる。

当社は CCTFI、セブ市と連携のもと、MRF に集められた E-waste の適正処理について

も、適宜協力を図っていることを想定している。

(3)保管・1次処理施設の整備

実証事業を継続し、回収した E-waste を保管・1 次処理を実施するためには、対応する

設備が必要である。CCTFI は同社の敷地に隣接する 180 ㎡の用地に、E-waste を保管する

ための建屋を建設中である。完成は 2014 年 8 月末としている。

図表 5-11 CCTFI の横の敷地の建屋建設状況

更に、将来的に E-waste の回収量を拡大し、当社技術の移転を含め、事業として広く展

開するためには、より広大な用地が必要となる。CCTFI はセブ市が管轄する同社の近隣の

5,000 ㎡の用地の利用を既にセブ市に申請している。5000 ㎡の用地は、現状は一般ゴミの

埋め立て場所となっているため、用地を利用するにはゴミの除去が必要であるが、CCTFI

は認可、ゴミの除去の両面で問題はないと考えており、用地の利用が期待される。

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図表 5-12 CCTFI が新たに取得予定の用地

(4)日本への輸入

回収した E-waste を日本に輸出するためには、バーゼル条約への対応が必要である。バ

ーゼル条約に基づく手続きについては、既に DENR のバーゼル担当者を直接訪問の上、必

要な手続き、書類、期間について把握しており、当社と CCTFI がバーゼルに基づく輸入手

続きを進める上での問題は特段ない。現在はバーゼル手続きの実施に向けた協議を CCTFI

と進めており、早々にバーゼルに基づく輸入手続きを行うための準備を進めている。

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6. フィリピンにおける電気電子機器廃棄物リサイクル事業実施可能性の検討

6.1.検討内容

フィリピンにおける E-waste リサイクル事業の実現可能性を評価するため、次の点つい

て事業の基本計画として整理した。

事業実施対象地域:本調査の対象地域として設定したメトロマニラおよびメトロ

セブの 2 つの地域について事業実施地域を検討

ビジネスモデル:E-waste の回収から中間処理、回収資源の販売、残渣の処理(回

収-処理-資源売却)までの一連のバリューチェーンを考慮したビジネスモデル

の検討を行う。

事業実施者のフォーメーション:現地のリサイクル事業者との合併有無を含めて

E-waste リサイクル事業実施に係るフォーメーションの整理を行う。

導入する技術・設備:E-waste のリサイクル実施に係る施設・設備導入計画、回収

する金属の種類、投資概算の検討等を行う。

収益分析:事業を実施する対象地域における市場状況を加味し E-waste のリサイ

クル実施に係る収益性の分析を行う。

課題・リスク:E-waste のリサイクル実施にあたり想定される課題やリスクの整理

を行う。

6.2.事業実施対象地域の検討

フィリピンでは、企業由来の E-waste がある程度適正に管理されている一方、家庭由来

の E-waste については管理がほとんどなされておらず、インフォーマルな回収・処理が実

施されている状況にある。これら家庭由来の E-waste のインフォーマル処理は環境汚染の

原因となっており、適正に家庭由来の E-waste を回収・処理を行うことは、同国の環境問

題の解決を図る上で重要なテーマである。家庭由来の E-waste は発生ポテンシャルとして

も企業由来に比べて大きいと想定されるため、当社のフィリピンにおけるリサイクル事業

のターゲットは家庭由来の E-waste を軸に展開する方針とした。

我が国における小型家電リサイクル法等の事例にも見られるように、家庭由来の E-waste

を回収する上では、地域行政の協力が必要不可欠である。本調査事業の対象地域のうち、

セブ市は、当社が立地する北九州市と環境関連の事業を自治体間協力で実施した実績があ

り、非常に良好な関係を有している。本事業で実施した E-waste の回収実証事業での連携

も良好であり、加えて、E-waste の取り扱いに関する独自の条例を策定する等、事業実施に

あたって多くの支援を期待できる。

以上の状況を踏まえ、当社の事業実施地域はセブ市を中心とするメトロセブを対象とし、

メトロセブで E-waste リサイクル事業の成功モデルを構築した後、順次メトロマニラ等の

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フィリピン国内他地域への展開を図ることとした。

6.3.電気電子機器廃棄物リサイクルに係る事業基本計画の整理

(1)ビジネスモデル

メトロセブを事業実施対象地域として、事業実施に向けた検討を行った。ここでは、事

業実施パートナーの概要と役割について整理するとともに、回収から中間処理、回収資源

の販売、残渣の処理(回収-処理-資源売却)までの一連のバリューチェーンを考慮した

ビジネスモデルの検討を行った。

① 事業実施パートナー

当社のフィリピンにおける E-waste リサイクル事業のパートナーは、セブ市における

E-waste の回収実証事業のパートナーとして選定した CEBU COMMON TREATMENT

FACILITY INCORPORATED(CCTFI)である。CCTFI はセブ商工会議所とセブ電気め

っき協会が共同出資で立ち上げた、セブ市における適正処理事業者である。CCTFI はセブ

市の用地を利用して事業を行うなどセブ市との関わりあいも深く、役員構成についてもセ

ブ商工会議所のメンバーであるセブ市の有力企業の代表者が多く務めるなど、信頼性の高

い企業である。加えて、DENR のセブ支局の有害廃棄物担当者からも CCTFI の適法性につ

いて問題がない旨を確認しており、最も相応しいパートナー企業である。また、すでに DAO

2013-22 で新たに設定された E-waste の取り扱いライセンスである M506 および M507 の

取得申請を DENR に行っており、口頭レベルでは DENR より承認を得ている状況である。

CCTFI は現状 E-waste の回収・処理事業を実施していないため E-waste の保管・処理

施設を有してはいないが、同社の敷地に隣接する 180 ㎡の用地に、E-waste を保管するた

めの建屋を建設中であり 2014 年 8 月末の完成が見込まれている。加えてセブ市が管轄する

同社の近隣の 5,000 ㎡の用地の利用を既にセブ市に申請しており、事業の進捗とともに、

当社の技術移転用の用地として有効活用出来ることが期待される。

同社は E-waste の回収チャネルを現状有してはいないが、セブ市との連携や同社の株主

であるセブ商工会議所のネットワークを有効活用し、効果的に回収モデルを構築する予定

である。なお、フィリピンで回収した E-waste をコンテナで日本に輸送する場合、ある一

定量のボリュームが必要である。事業開始当初は、日本に輸送する十分な量の E-waste が

CCTFI だけでは収集できない可能性があるため、メトロセブで事業展開を行っているスク

ラップバイヤー等とも並行して連携し、E-waste の回収を進める。

② ビジネスモデルの検討

ビジネスモデルの構築に向けては、次のステップで検討を進めていく。

我が国の家電リサイクルプラントで導入されている処理技術、エンジニアリングノウハ

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ウをベースに、現地での E-waste のリサイクルの事業化を目指すが、処理対象となる

E-waste の回収可能量は事業実施当初は十分得られないことが予測される。したがって、現

地では現有技術を有効に活用することで対応できることを中心に行い、そこで得られた中

間産物を日本へ輸入し付加価値の高い処理を行う。そして、処理対象となる E-waste の回

収可能量が増え始めた後、現地での処理プラントの建設、共同事業の本格実施までを目指

し段階的に検討していくこととする。流れは下図に示した通りである。

図表 6-1 ビジネス構築に向けた段階的取組

(ア) 回収システムの確立

ビジネスモデルの構築においては、リサイクルの対象となる E-waste を定常的かつ安定

的に回収するシステムの確立が重要である。E-waste の回収システムは、家庭由来および企

業由来のそれぞれについて、以下のとおり確立することを目指す。

【家庭由来の E-waste】

家庭由来の E-waste の回収システムは、バランガイが運営する MRF から回収するルー

トと、リペアショップ/ジャンクショップから回収するルートの 2 つを確立する。

2013 年 12 月公布の DAO 2013-22 により、バランガイは家庭から白物家電等の E-waste

を MRF で分別・回収することが求められることとなった。MRF は E-waste の有害廃棄物

• CCTFI社及びセブ市と連携したE-wasteの回収• (一部)スクラップバイヤを活用したメトロセブからのE-waste回収

• 手解体を中心とした選別、処理から生じる中間産物の日本への輸入(協業開始に向けた信頼関係の構築も目的として実施)

• 後工程における効率的な貴金属等の回収を達成するために前処理(異物除去、濃縮)の実施

• 前処理した廃プリント基板類を貴金属等の回収を目的に製錬メーカーに供給

• 残渣(発生する場合)はセメントの代替燃料として活用

• 中間産物の取引や事業規模、対象物の回収方法、適用技術等の検討を行い廃電気・電気リサイクル事業を視野に入れた操業開始

• E-waste回収量の増加に応じて、我が国の家電リサイクルプラントにて導入されているプラント設備の導入とリサイクル事業の本格実施の検討

E-wasteの回収

中間産物の輸入

輸入物の中間処理

中間処理物の製錬メーカーへの供給

協業開始

回収対象品目の拡大とリサイクル事業の本格実施

取引関係構築ステージ

協業模索ステージ

協業本格実施ステージ

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排出事業者として登録し、M507 のライセンスを有する TSD 事業者のみが MRF に回収・

保管された E-waste を取り扱うことが可能となる。この新たな法規制は、現状のインフォ

ーマルな世界での回収・処理の流れを変革させる内容であるが、実際に運用されるにはし

ばらく時間がかかると想定される。そこで、当社は CCTFI、セブ市と連携の上、この新し

い仕組みを運用させる成功モデルを共同で構築し、成功モデルをフィリピン国内に展開す

ることで、広く MRF から回収できるシステムを構築する。

図表 6-2 MRF からの E-waste 回収モデル

上述のように DAO 2013-22 により家庭由来の E-waste は MRF で分別・回収されること

なったが、法規制が効力を発揮するにはある程度の時間を要する。そこで、MRF の回収と

は並行して、リペアショップ/ジャンクショップに流通する E-waste を回収するシテムを

構築する。具体的には、既存のスクラップバイヤー等のネットワークを有効活用し、現状

E-waste の回収事業を実施している小規模ジャンクショップを通して、E-waste を有償で収

集するモデルを構築する。

現状、小規模ジャンクショップが回収した E-waste は、中~大規模ジャンクショップに

おいて不適切な手法で解体され、環境汚染の原因となっている。そこで家庭やリペアショ

プから廃棄される E-waste を、中~大規模ジャンクショップに流通する前に回収し、CCTFI

が適正な 1 次処理を実施することで、このようなインフォーマルな流れを、適正処理の流

れに戻すことが可能である。

家庭MRF

(分別・保管)CCTFI・NMD

(日比連携で適正処理)

バランガイ

セブ市等地方行政

ごみ

有害廃棄物排出事業者

E-waste(家電等)

条例等による実施支援

条例等による実施支援

条例等による実施支援

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図表 6-3 リペアショップ/ジャンクショップからの E-waste 回収モデル

【企業由来の E-waste】

主として、フィリピンの主力産業である IT-BPM から発生する E-waste の回収システム

を構築していくことを目指す。IT-BPM は 2012 年に収益 32 億米ドルを生み出すフィリピ

ンの一大産業であり、2016 年には収益 250 億米ドルまで急増すると推計されている。コー

ルセンターなどに代表される IT-BPM は、企業・業務の回転が速く、数年程度で業務に用

いられた PC が廃棄される状況にある。従来、IT-BPM は有害廃棄物の排出事業者としての

登録義務はなかったが、2013 年 12 月に施行された DAO 2013-22 において、IT-BPM 事業

者も有害廃棄物事業者として登録する義務が課せられ、モニタリングレポートの提出が義

務付けられることとなった。IT-BPM 産業は、特に機密情報や個人情報等を多く扱う業界で

あるため、PC データを破壊し、適正に処理するというニーズが他の業界よりも強い。当社

は日本で培った PC のデータ破壊と適正処理の技術・実績を有しており、この技術・実績を

活かし IT-BPM からの廃棄 PC の回収システムを構築する。

(イ) 中間産物の日本への輸入

2013 年 12 月に DENR より DAO 2013-22 が公布され、E-waste の管理が厳格化される

こととなった。当社はこの機を活かし行政と連携の上 E-waste の回収を進める予定である

が、回収が見込まれる E-waste は少量から始まり、集荷が軌道に乗り始めるまでには数年

のリードタイムが必要になると考えられる。したがって、本事業が計画するリサイクル施

設では、当面の間、手解体を中心とした選別、破砕施設の処理から生じる廃プリント基板

等の中間産物を日本へ輸入し付加価値の高い処理を行うとともに、プラスチックや鉄等現

地で需要が見込まれる素材については現地で簡易な前処理を経て需要先に供給する。日本

へ輸入する中間産物については、後工程における効率的な貴金属等の回収を達成するため

家庭 修理・中古屋

中~大規模ジャンクショップ(回収、手解体)

TSD事業者(破砕処理 等)

輸出業者

機器本体中古販売

機器本体

売却機器本体売却

有価値パーツ売却

※有価値パーツ:PCB、IC等

有価値パーツ売却

有価値パーツ売却

CCTFI・NMD(日比連携で適正処理)

無価値パーツ

近隣または

埋立場に廃棄

環境汚染原因×

小規模ジャンクショップ(回収)

既存ネットワークを活用した回収

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に北九州エコタウン内のひびき工場にて前処理(異物除去、濃縮)を実施した後、貴金属

等の回収を目的に製錬メーカーに供給する。なお、製錬工程で燃焼されて残渣の発生はな

い。

(ウ) E-waste リサイクル事業化に向けた対応

以上のような中間産物の取引を複数回行いながらリサイクル事業の規模、対象物の回収

方法、適用技術等の検討を行い、現地における E-waste リサイクルの事業化を目指してい

く。前述の通り、当面は E-waste の回収システムの確立を行いながら、E-waste の回収量

の増加に応じて、我が国の家電リサイクルプラントにて導入されているプラント設備の導

入とリサイクル事業の本格的実施の検討を行っていく。

(2)事業実施者のフォーメーション

E-waste のリサイクル事業実施に係る事業者のフォーメーションは、以下を想定する。

① 事業実施者のフォーメーションと主体別の役割

E-waste のリサイクル事業の事業化は、以下の通り回収から一次解体、中間処理、最終処

理(貴金属回収)、残渣処理まで全体のバリューチェーンに関与する各主体と共同して行っ

ていく。

図表 6-4 E-waste リサイクル事業の役割分担

排出者から回収

手解体

分別(廃基板等)

機械選別・微粉砕ライン(基板前処理)

選鉱

製錬メーカへの供給(希少金属回収)

製錬残渣→セメント代替原料化

日本磁力選鉱

現地企業(CCTFI)

国内企業

協力

協力

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事業の立ち上げ時(スタートアップ時)には、十分な E-waste を確保できない等のリス

クも想定されることから、当面の間は、E-waste の回収から一次解体はフィリピンにて実施

し、中間産物は日本へ輸入し、微粉砕、濃縮(異物除去)、貴金属回収、販売、残渣の処理

を別々の企業体で行う。

図表 6-5 スタートアップ時のビジネスモデル

事業が軌道にのった段階で、資本出資の形態で共同事業を立ち上げ、我が国の先進的で

実績のある適正な技術を輸出した上、同事業会社を通じてリサイクル事業をフィリピンで

展開する。

図表 6-6 目指すビジネスモデル

メーカ、事業者等

廃製品回収 一次解体処理

フィリピンリサイクル事業者

回収

売却(貴金属等)

リユース

フィリピン

微粉砕・濃縮 製錬・貴金属回収

売却(廃プラ等再生資源)

出資(可能性検討)

CCTFI 日本磁力選鉱 日本企業

輸出(廃基板等)

日本

協力/事業出資

家庭、コレクター

回収

廃製品回収 一次解体処理

共同企業体(JV)による事業運営

売却(貴金属等)

リユース

フィリピン

微粉砕・濃縮、貴金属回収

製錬・貴金属回収

売却(廃プラ等再生資源)

CCTFI 日本磁力選鉱 日本企業 日本企業

輸出(廃基板等、必要に応じて)

日本

メーカ、事業者等

回収

出資(可能性検討)

家庭

回収

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② バリューチェーン

E-waste の回収から中間処理、回収資源の販売、残渣の処理までのバリューチェーンは次

の通り考える。

E-wasteの回収は、前述の通りCCTFIが中心となり実施する。家庭から発生するE-waste

は MRF および小規模ジャンクショップ経由で回収するとともに、企業由来の E-waste に

ついては主に IT-BPM 企業を中心に回収する。

回収された E-waste の一次解体と中間処理は、フィリピンにて経済的かつ効率的に実施

できる範囲において対応を行い、得られた中間産物は日本にて濃縮、製錬工程を活用した

貴金属の回収を行う。

リサイクルにより得られる回収資源については、次の通り想定する。

プラスチック、鉄:メーカー等へ供給(主にフィリピンにて)

アルミ、銅、金、銀:自動車部品、ケーブル等の原材料として直接、間接

的にメーカー等へ供給(主に日本にて)

残渣:セメント工程を活用して代替原燃料化

(3)導入する技術・設備と活用方策

平成 17年から北九州エコタウン内のひびき工場にて操業させているラインの導入を想定

する。同工場では独自に開発・設計した技術を用い、日本国内の家電リサイクルプラント

から発生する一次解体品の破砕・選別を行い国内の素材メーカーや製錬メーカーに再生資

源として供給を行っており、実績とノウハウが蓄積されており、技術面、事業性について

も確立されているものである。

① 導入する技術・設備

導入を検討する技術・設備としては、以下のラインを想定する。

破砕・選別ライン:対象物を破砕後、磁選機、渦電流選別機、乾式比重選別機等を

用い、熱交換器の選別、基板の選別・濃縮等を行う

重液選別ライン:重液選別機を用い廃家電由来のミックスメタル等の選別を行う

ナゲット処理ライン:湿式慣性選別機を中心に廃家電由来の電源コードやハーネス

の処理を行う

廃基板・廃電気電子機器処理ライン:対象物を破砕後、篩分け、磁選機、渦電流選

別機 等を用い、対象物に含まれているレアメタル、貴金属等の濃縮、選別を行う。

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図表 6-7 ひびき工場のリサイクルフロー

② 技術・設備の活用法方策

ひびき工場での実績とノウハウを活用してフィリピンにて破砕・選別ラインを現地にて

新設し E-waste 一次解体物を現地にて処理し、回収されたベースメタル(鉄、銅、アルミ

等)は現地で売却し、その他の中間産物である廃プリント基板は日本へ輸入して処理する。

そして、回収量の増加に応じて、ベースメタル(鉄、銅、アルミ等)は現地で売却する

とともに、廃プリント基板も選別・濃縮した後、日本へ輸入して評価することを想定する。

目指すモデルは、フィリピンで経済的にできることはフィリピンで行い、日本で効率的

かつ高品位にできることは日本で行うことを基本として、効率的な微粉砕・選鉱技術と湿

式及び製錬技術の活用により希少金属の確保とゼロエミッション(埋立処分量ゼロ)の達

成を目指していく。

今回の事業で投入する技術・設備等のイメージを下図に示す。

図表 6-8 導入する破砕・選別ラインのイメージ

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(4)収益分析

事業性評価では、本事業が目指すフィリピンでの E-waste リサイクル事業の事業化を想

定した検討を実施した。以下の通り、段階的な対応を考える。

(ア) 現地でのオペレーションモデル(初期モデル)

当社の日本国内での実績から、当社独自の機械処理プラントを現地に導入し、環境上適

正に低コストにて各種ベースメタル、レアメタル類を分別回収し現地で流通できるものは

現地で売却、現在ベトナムで環境上適正な処理が難しい貴金属、レアメタルは日本への輸

入を想定し事業性の観点から検討を行った。

当面は、可能な限り既存の土地、設備を活用しつつ新たな投資として下表に示す通りの

投資規模と内容を想定する。

図表 6-9 投資金額と投資による整備内容(初期モデル)

投資金額 投資による整備内容

土地代:CCTFIの土地を活用

機器類:約3億円(初期投資)

破砕機、磁選機等を用い、基板類の破砕・

選別による濃縮回収等を行う。

事業開始当初の収益分析として、以下の E-waste の回収を行うこと想定する。携帯電話

は CCTFI の回収実証では約 6 日間のジャンクショップを 1 名で訪問して 85 台の回収が可

能であった。事業開始当初は 3 名体制で月 18 日程度回収を行うと想定した場合、約 1t/月

程度の携帯電話の基板の回収が期待される。PC については、現状のセブにおける TSD 事

業者の処理量を参考に 5/t と設定する。その他基板は MRF を通して回収する基板類を想

定する。回収量は地方行政の実施の強弱によって変わるため、ここでは 5t 程度と仮に設定

する。

図表 6-10 初期モデルの E-waste 回収量

携帯電話の基板 1 t/月

PC のマザーボード 5 t/月

その他基板(TV の電源基板等) 5 t/月

基板の買取価格は現地調査結果を踏まえた価格で買い取ることを想定し、収益分析を行

った結果が以下である。

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図表 6-11 初期モデルの収益分析

金額 備考

売上げ 計 5,540

コスト 材料費 2,625

人件費 150

償却費 2,642 設備8年償却、建屋30

年償却

金利・租税・保険 461

維持管理費 2,689 ユーティリティー代等

計 6,629

利益/損益 ▲1,089

単位:千円/月

初期モデルでの回収量に基づくと、約 100 万円/月 程度の損失となる。したがって、今

後事業投資を行っていく上では、より多くの廃基板を確保するための方策が必要である。

初期モデルでの収益分析は、ヒアリング等を参考に、最低ラインの E-waste 回収量を想

定して設定している。今後、DAO 2013-33 の公布により家庭からの E-waste をバランガイ

の MRF を経由して収集するシステムが構築されるとともに、フィリピンの主要産業である

IT-BPM の E-waste が回収可能になると期待される。このような E-waste の回収の仕組み

に関与し構築することで、E-waste 回収量の拡大を図る。

(イ) 現地でのオペレーションモデル(収益確保モデル)

収益を確保するために、目標とする廃基板の回収量を検討する。損益分析結果によると、

現在検討している投資規模で事業を行うためには、少なくとも以下の廃基板の収集が必要

である。

図表 6-12 収益確保モデルの E-waste 回収量

携帯電話基板 5 ton/月

PC のマザーボード 10 ton/月

その他基板(TV の電源基板等) 25 ton/月

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図表 6-13 事業性評価(収益確保モデル)

金額 備考

売上げ 計 17,388

コスト 材料費 7,500

人件費 150

償却費 2,642 設備 8 年償却、建屋

30 年償却

金利・租税・保険 461

維持管理費 4,970 ユーティリティー代等

計 12,356

利益/損益 5,032

なお、上記モデルにおける 8 年目までの事業収益およびキャッシュフローを以

下に示す。このモデルにおける IRR は 28.56%と試算された。これは十分に事業性

が見込める水準である。

図表 6-14 8 年目までの事業収益(収益確保モデル)

図表 6-15 8 年目までのキャッシュフロー(収益確保モデル)

(千円)金額 1年目 2年目 3年目 4年目 5年目 6年目 7年目 8年目

売上げ 計 17,388 208,650 208,650 208,650 208,650 208,650 208,650 208,650 208,650

材料費 7,500 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000

人件費 150 1,800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800

償却費 2,642 31,700 31,700 31,700 31,700 31,700 31,700 31,700 31,700

金利・租税・保険

461 5,535 5,535 5,535 5,535 5,535 5,535 5,535 5,535

維持管理費 1,603 19,235 19,235 19,235 19,235 19,235 19,235 19,235 19,235

12,356 148,270 148,270 148,270 148,270 148,270 148,270 148,270 148,270

5,032 60,381 60,381 60,381 60,381 60,381 60,381 60,381 60,381

- 15,095 15,095 15,095 15,095 15,095 15,095 15,095 15,095

- 45,285 45,285 45,285 45,285 45,285 45,285 45,285 45,285

コスト

利益/損益

法人税

税引き後利益

(千円)1年目 2年目 3年目 4年目 5年目 6年目 7年目 8年目

76,985 76,985 76,985 76,985 76,985 76,985 76,985 76,985

300,000 0 0 0 0 0 0 0

-223,015 76,985 76,985 76,985 76,985 76,985 76,985 76,985キャッシュフロー

営業キャッシュフロー

投資キャッシュフロー

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6.4.バーゼル条約に関わる対応

(1)フィリピンから我が国への試行的な輸入

下図に示された有害廃棄物の越境移動に係るバーゼル条約の手続きに従い、フィリピン

で回収された E-waste を日本へ商用ベースで輸入し、各種の手続き、輸送等に伴う課題を

把握するとともに、自社の処理施設にて処理を行い、回収が可能となる希少金属の把握、

経済性の評価を行う。

なお、フィリピン側との公証手続き、輸出申請手続き、輸送、日本への輸入完了までは

数ヶ月を要するため本調査の中では輸入に向けた必要書類の準備を DENR と協議の上確認

した。

図表 6-16 特定有害廃棄物等を輸入するときの手続き

出典:経済産業省ウェブサイト

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(2)バーゼル条約に基づく輸出手続き

フィリピンにおけるバーゼル法の所轄省庁は、Department of Environment and

Natural Resources (DENR) Environmental Management Bureau (EMB) Hazardous

Waste Management Section である。この部門を複数回訪問し、バーゼル法に基づく輸出

手続に関する確認を実施した。当社は既に、インド、ベトナムにおいてフィリピン同様に

廃基板をバーゼル条約に則り輸入する事業を実施しており、日本側の対応に関するノウハ

ウを有している。そこで、確認にあたってはフィリピン国としてどのような手続きが必要

かという点を中心に行った。

フィリピンのバーゼル条例の申請に必要な手続きが以下である。なお、以下のリストう

ち、輸出先の国の企業(この場合は日本国の当社)が準備する必要がある書類は、3、9、

11 である。それ以外は輸出元のフィリピン企業が書類を準備する。

【バーゼル条例の申請に必要な書類】

1. Official Letter of Request

2. Accomplished Notification Form

3. Notification/Consent of Importing Country

(Including consent of transit countries)

4. Pollution Control Officer accreditation certificate

5. Hazardous waste Registration of the generators

- DENR ID Number

- Latest Quarterly Report

6. Insurance (Shipment)

7. Purchase Order

8. Financial guarantee to cover cost for re-import etc

9. Last Bill of Landing

10. Photograph of the warehouse / facility

showing proper storage and labeling (Sec.6 of DAO 2013-22) of the imported

recyclable materials.

11. Movement Document / Manifest of previous export (if applicable)

12. Affidavit of joint Undertaking of exporter / importer

(Including contractual obligations on environmentally sound management of

wastes)

出典:DENR 提供資料

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6.5.リサイクル事業実施に伴う環境社会的側面への影響

(1)事業実施に伴う環境改善効果

「図表 4-4 家庭由来の E-waste フロー」にて記載したように、フィリピンでは家庭

から発生した E-waste は、ジャンクショップによる回収・解体を経て、廃基板等の有価物

については売買され再利用される一方、無価物についてはジャンクショップの裏手等の近

所や、埋め立て場に廃棄されている。

一般に、電子製品は何百もの異なる原材料から作られており、品目にもよるものの、鉛、

水銀、カドミウム、ヒ素、難燃物など有毒物質が含まれている可能性がある。これらの有

害物質への十分な対策も無しに、不適正な解体を行い、かつ廃棄することは、周辺環境を

重度に汚染することとなる。実際、当社が訪問したジャンクショップの近隣の排水路は、

明らかに汚染されていると推察される状況であった。

前述したように、当社が実施する E-waste のリサイクル事業では、2 つのルートにより

家庭から E-waste を回収する。1 つは MRF からの回収モデルであり、もう 1 つは家庭やリ

ペアショップから、ジャンクショップで解体される前の廃電子機器をそのまま回収するモ

デルである。

MRF からの E-waste の回収は、新規制である DAO 2013-22 において新たに設定された

仕組みであり、今後、フィリピンにおいてこの仕組みがどの程度実効力をもって運用され

るかは、これからの実績作りにかかっている状況である。当社は、リサイクル事業の実施

を通して、地方行政との連携のもと MRF による E-waste 回収の成功モデルを構築するこ

とを目指している。MRF による E-waste の回収モデルが確立すれば、家庭由来の E-waste

がジャンクショップ等に流通し、不適切に解体・廃棄されることを防止することが可能と

なり、環境汚染の改善効果が見込まれる。

また、家庭やリペアショップから、ジャンクショップで解体される前の廃電子機器をそ

のまま回収するモデルは、上記の MRF からの回収モデルが確立するまで、過渡的に実施す

る事業である。MRF からの E-waste の回収は、既存のインフォーマルな E-waste 流通を

変革させる取組であり、この仕組みがフィリピン国内に浸透するには、ある程度の時間を

要すると想定される。そこで、MRF の仕組みが浸透するまでの過渡期に、並行して家庭や

リペアショップから廃電子機器を有償で回収することでE-wasteを適正処理の流れに戻し、

ジャンクショップでの不適正な解体を防止する。これにより環境汚染を改善することが可

能である。

(2)事業実施に伴う環境社会面への影響

フィリピンでは 2013 年 12 月に同国初となる E-waste の管理規制 DAO 2013-22 を公布

し、E-waste の管理を強化した。しかし、DENR の担当官のヒアリングよると、手探りの

状態で法制度を進めているのが現状であり、実際的な実施は地方行政にまかせている状況

にある。既に述べているように、当社のリサイクル事業は、当社が我が国の家電リサイク

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ル事業等で培ったノウハウを有効活用し、DAO 2013-22 の成功モデルを地方行政と連携の

上構築することを想定している。地方行政の連携にあたっては実行力のある条例の考え方

から処理技術まで、上流から下流まで包括的に仕組みの構築を支援し、パーケージとして

フィリピン国内の他地域へ横展開可能な成功モデルを構築することを想定している。この

ように、当社が実施する E-waste のリサイクル事業は、事業モデルの構築そのものがフィ

リピン全土の環境社会の改善につながる事業である。

加えて、セブ市で当社が実施している E-waste の回収実証事業は、今後も当社の事業の

一環として継続して実施する予定であり、今後は効果的な PR を行うことでセブ市民の

E-waste に関する意識改革に貢献可能であると考えている。実際、当社の取組が現地メディ

アに大きく取り上げられた際には、取組の詳細に関する問い合わせが、セブ市や現地パー

トナーの CCTFI に多く寄せられており、関心が高まっていると言える。今後は、行政と連

携した PRチラシの配布等、市民に積極的にE-waste の回収実証事業への参加を呼び掛け、

市民の環境意識の改善に寄与していく予定である。

(3)環境社会への配慮に関する法規の概要と必要な措置

フィリピンでは、リサイクル産業を含む工業等の事業を実施する上では、環境適合証書

(ECC:Environmental Compliance Certificate)を取得することが、RA 1586

(Environmental Impact Statement System Law)によって定められている。ECC を取

得するには、大気・水質・生態系への環境影響評価を実施し、その内容を環境影響評価報

告書(EIS)にまとめ、EMB に提出し、EMB の EIS 審査会の審査を経る必要がある。環

境影響評価の実施内容はプロジェクト規模等によって分類されており、具体的な実施内容

については REVISED PROCEDURAL MANUAL FOR

DENR ADMINISTRATIVE ORDER NO. 30 SERIES OF 2003 (DAO 03-30)に定められて

いる。

当社の事業パートナーである CCTFI は既に ECC を取得しているため、短期的には ECC

への対応は不要である。今後、事業の拡大に伴い 5,000 ㎡の用地に処理施設を導入する際

には、上記のマニュアルに沿って、ECC の申請を行う必要がある。

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7. 今後の方向性

7.1.事業化に至るタイムスケジュール

本調査の実施に伴い、当社では既に事業の実施に向けた具体的な協議を現地企業と実施

している。具体的には、バーゼル法に係る申請手続きを進めるとともに、2014 年 10 月~

12 月頃の輸入を目指し、E-waste の収集・保管を開始している。以上を踏まえ、以下のス

ケジュールを想定する。

2014 年 10 月~12 月頃:バーゼル条約に基づき、フィリピン国内で回収したプリン

ト基板等を日本へ試行的に輸出

2015 年 1 月頃:セブ市の独自条例に制定に合わせ、MRF での家庭からの E-waste

の収集・分別・処理に関する事業への参画・技術協力

2015 年 1 月頃:フィリピンにおける E-waste リサイクル事業の協業開始。

2015 年 6 月頃:セブ市の取組のフィリピン国内への展開と回収メカニズムの確立に

向けた関係ステークホルダーとの検討開始

2016 年 1 月頃:集荷される品目とトレンドの分析、必要となる投入技術・インフラ

の把握

2018 年:E-waste リサイクル事業の協業開始から概ね 3 年以内にの本格実施

図表 7-1 タイムスケジュール

2014 年 2015 年 2016 年 2017 年 2018 年

プリント基板等の日本への

試行的輸出

セブ市の条例と連携した

MRF 回収への協力

E-waste リサイクル事業の

協業開始

セブ市の取組のフィリピン

国内への展開

必要となる投入技術・インフ

ラの把握

リサイクル事業の本格実施

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7.2.今後の方向性と課題の整理

E-waste のリサイクル事業実施にあたり、想定される課題・リスクとしては以下の点が考

えられる。

インフォーマルセクターとの競合

インフォーマルセクターは、環境及び健康上、適切な対応策を取らず、加えて安価

な労働力を利用してリサイクルを実施している。一方、当社が実施する E-waste のリ

サイクル事業では、環境や健康にも十分な対応策を講じた上でのリサイクルを行うた

め、相対的にコストがかかり、E-waste の調達における価格競争力が低下する可能性

がある。

DAO 2013-22 による回収の実効性

E-waste のリサイクル事業を継続的に実施するためには、安定した E-waste の回収

が最も重要である。特に、現状ほぼ回収されていない家庭由来の E-waste を確実に回

収することは、事業性を確保する上での最優先課題である。DENR が公布した DOA

2013-22 では MRF で家庭由来の E-waste を収集・分別・保管することを地方行政に

義務付けているが、実際の効力は地方行政の取組の積極性により大きく変わると考え

られる。そこで、地方行政や DENR 対して、当社からも積極的に知見を提供し、適正

なリサイクルシステムが構築されるよう、積極的に働きかけていく必要がある。

MRF におけるコスト負担

DOA 2013-22 では MRF で家庭由来の E-waste を収集・分別・保管することを地

方行政に義務付けているが、そのコスト負担に関する考え方は各地方行政の判断に任

されている。E-wasteにはリサイクル業者が有償で買取を行う有価な E-waste と、MRF

が処理費を支払って処理する無価値な E-waste がある。仮に MRF で回収される

E-wasteの大部分が無価値なE-wasteである場合、誰がコスト負担をするかによって、

仕組みの実効性が大きく変わる。

リサイクル技術要件

DAO 2013-22 において M506、M607 の E-waste の取扱いライセンスが設定された

が、E-waste の処理方法に係る細かい規定が定められていない。適正なリサイクルを

評価する仕組みが出来上がらず、適正な処理を行うことに対するインセンティブが働

かない制度となる可能性がある。

以上の課題を踏まえつつ、今後は以下の方向性にて当社の事業を推進する。

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① 行政と連携した DAO 2013-22 の実施協力

DENRはE-wasteの管理する新たな規制DAO 2013-22を 2013年末に策定したが、

実施詳細は各地方行政の判断によって決定されることとなる。特に家庭由来の E-waste

を MRF で回収・分別・保管し適正処理を行う新たなモデルについては、DENR も手

探りの中で進めている状態にある。そこで、適用すべき技術や運用方法等を含め、我

が国で当社が培った家電リサイクルのノウハウを提供することで、これらの仕組みの

実現に貢献することが可能であると考えられる。

今後の方向性として、DENR 及び独自条例を制定する予定のセブ市と頻繁に意見交

換を行い、当社の知見の提供を通してフィリピンにおける成功モデルをセブ市で構築

することを目指す。また、セブ市で成功モデルを構築した後は、DENR と連携の上、

その取組を順次フィリピン国内に展開する。

② IT-BPM とのネットワーク構築

フィリピンにおける一大産業である IT-BPM は、DAO 2013-22 によって有害廃棄物

排出事業者として登録されることにより、E-waste を適正に処理する義務が課せられ

ることとなった。IT-BPM から発生する主要な E-waste は PC であり、機密情報や個

人情報のデータ入っているため、データ破壊を含めた適正処理を行うことが何よりも

重要である。しかし、フィリピン国内の有識者によると、IT-BPM において、このよう

なデータ破壊の認識が必ずしも普及している訳ではなく、データの破壊をせずにリユ

ース市場で PC を売却しているような IT-BPM も多く存在しているとのことである。

そこで、今後の方向性として、当社は IT-BPM に対してデータ破壊や適正処理の重要

性について積極的に情報提供を行うとともに、情報提供を通じてネットワークを構築

し、IT-BPM から発生する PC の回収・適正処理を実施する仕組みを構築することを目

指す。

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参考資料:MEMORANDUM OF AGREEMENT

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