紙面PDF 〔7.0MB〕 [ ]参 考: 県教育委員会ホームページ...

1
〔参考資料〕 兵庫県いじめ防止基本方針 〔平成29年3月改定〕 「いじめ防止対策推進法」を踏まえ、全ての子どもがいじめを行わず、いじめを放置することがないよう、県民総がかりで いじめの問題に対峙するため、兵庫県におけるいじめの防止等(いじめの未然防止、早期発見、早期対応をいう。)の基本 的な方針等を示す基本方針を策定。 【いじめの問題の克服に向けた基本的な方向】 ○ 学校・家庭・地域が連携協力していじめの問題の克服に向けた取組を進めます。 (1) 自分で判断し行動できる人間に児童生徒を育てる。     ~個の成長~ (2) 児童生徒同士の心の結びつきを深め、人間関係を豊かにする。~豊かな人間関係~ (3) いじめの問題に組織的に取り組む。            ~組織的な取組~ (4) いじめの問題に関する正しい理解の普及啓発に努める。   ~いじめの問題への理解~ 主な内容 基本理念、基本的な考え方、兵庫県の施策、学校の取組、重大事態への対処 参  考 県教育委員会ホームページ http://www.hyogo-c.ed.jp/gimu-bo/ [              学校の主な取組 1 いじめ防止基本方針の策定と校内組織の設置 (1) 学校いじめ防止基本方針 未然防止、早期発見・早期対応について具体的な実施計画・ 実施体制等を策定、学校評価項目に位置づけた取組状況 の点検評価と必要に応じた見直し、家庭・地域への公開と 理解 (2) いじめ対応チーム等校内組織 ※組織的な対応が重要 管理職・教職員、カウンセラー等で構成 年間計画の作成・実施、校内相談窓口の整備・周知、いじめ の認知、情報収集と記録、校内研修等の企画、いじめへの 迅速な対応、対策の検証・改善 等 (3) 学校評価・教員評価の改善 児童生徒や地域の状況を踏まえた目標づくり 組織的対応の取組を評価 2 未然防止 (1) 学校の教育活動全体を通じた豊かな心の育成 ○児童生徒一人一人の内面理解に基づき、全ての児童生 徒が参加、活躍できる授業づくり ○生命尊重や規範意識を育む道徳教育、人権尊重の精神 の涵養を図る人権教育、人間関係を築く特別活動、他者、 社会、自然と関わりを深める体験活動等 (2) いじめに対する正しい理解 児童生徒一人一人が他者を自分と同じように尊重する心や いじめに対する正しい理解に基づき行動する態度を育成 (3) 互いに認め合い、支え合い、助け合う仲間づくり 集団の一員としての自覚や自信を育み、互いに認め合える 人間関係づくり (4) 児童生徒や学級の状況の把握 児童生徒と同じ目線で考え、場を共有する中で、変化が見 られる場合の早期のかかわり (5) 校内研修の充実 いじめ対応マニュアルや学校いじめ防止基本方針を活用し た校内研修や事例研究等による教職員のいじめの認知や 対応能力の向上 3 早期発見 (1) 教職員の対応能力の向上 人権感覚を磨き、児童生徒を守る姿勢やカウンセリングマ インドの向上 (2) 日常的な実態把握 教職員による日常的な観察、定期的なアンケート調査等に よる情報収集・記録 (3) 相談しやすい環境づくり いじめを受けている児童生徒や周囲の児童生徒が訴えや すい教職員の姿勢や体制づくり 4 早期対応 (1) いじめへの組織的対応 ○正確な実態把握、連携協力による指導 ○児童生徒に深くかかわり、人間的成長につながる指導 (2) いじめを受けている児童生徒及び保護者への支援 児童生徒を守り、心配や不安を取り除くかかわり (3) いじめを行っている児童生徒への指導及び保護者への助言 児童生徒の成長につながる、いじめに対する毅然とした指 導、保護者との面談 (4) 周囲の児童生徒への指導 傍観者から仲裁者への転換を促す指導 (5) 教育委員会との連携 ○迅速な報告、相談など連携強化 ○スクールカウンセラー・スーパーバイザー、学校支援チー ム、高等学校問題解決サポートチーム、スクールソーシャル ワーカー等の支援要請 5 インターネットを通じて行われるいじめへの対応 ○情報モラル教育の充実と教職員の指導力向上 ○児童生徒が自分たちで考え実行するいじめ防止の活動 やスマートフォン・携帯電話の使用等のルールづくり ○警察、法務局等の専門機関と連携した指導や対応 ○保護者に対する、インターネット利用に伴う危険性、健全 な判断能力育成を図る責務等の周知 6 家庭や地域との連携 (1) 家庭や地域への啓発 ○学校等で決めたルールについて保護者会等で意見交換 する場を設定 ○家庭や地域の気づきと教職員の気づきが互いに共有で きる日常的な相談の仕組みづくり (2) 家庭や地域からの協力 地域団体との地域ネットワークづくりや見守り活動 7 関係機関との連携 ○定期的に学校警察連絡協議会等を開催、犯罪行為の早 期の相談・通報 ○家庭の要因等の支援に向けこども家庭センター等と連携 ○相談窓口の周知とともに、必要に応じて医療機関等と連携 ○重大事態が起こった場合、学校の設置者(県立学校にあって は県教育委員会)と学校が、しっかりと事実に向き合うことで、 「重大事態」に対処し、同種の事態の発生の防止に資するた め、速やかに、当該学校の設置者又は学校の下に組織を設け、 事実関係を明確にするための調査を実施 重大事態への対処 本文PDF 〔0.4MB〕 48

Transcript of 紙面PDF 〔7.0MB〕 [ ]参 考: 県教育委員会ホームページ...

Page 1: 紙面PDF 〔7.0MB〕 [ ]参 考: 県教育委員会ホームページ …kikaku-bo/juten/208_sankou.pdf · やスマートフォン・携帯電話の使用等のルールづくり

〔参考資料〕 兵庫県いじめ防止基本方針 〔平成29年3月改定〕

 「いじめ防止対策推進法」を踏まえ、全ての子どもがいじめを行わず、いじめを放置することがないよう、県民総がかりでいじめの問題に対峙するため、兵庫県におけるいじめの防止等(いじめの未然防止、早期発見、早期対応をいう。)の基本的な方針等を示す基本方針を策定。

【いじめの問題の克服に向けた基本的な方向】 ○ 学校・家庭・地域が連携協力していじめの問題の克服に向けた取組を進めます。  (1) 自分で判断し行動できる人間に児童生徒を育てる。     ~個の成長~  (2) 児童生徒同士の心の結びつきを深め、人間関係を豊かにする。~豊かな人間関係~  (3) いじめの問題に組織的に取り組む。            ~組織的な取組~  (4) いじめの問題に関する正しい理解の普及啓発に努める。   ~いじめの問題への理解~

主な内容 : 基本理念、基本的な考え方、兵庫県の施策、学校の取組、重大事態への対処参  考 : 県教育委員会ホームページ http://www.hyogo-c.ed.jp/̃gimu-bo/[              ]

◆学校の主な取組1 いじめ防止基本方針の策定と校内組織の設置(1) 学校いじめ防止基本方針  未然防止、早期発見・早期対応について具体的な実施計画・  実施体制等を策定、学校評価項目に位置づけた取組状況  の点検評価と必要に応じた見直し、家庭・地域への公開と  理解(2) いじめ対応チーム等校内組織 ※組織的な対応が重要  管理職・教職員、カウンセラー等で構成  年間計画の作成・実施、 校内相談窓口の整備・周知、いじめ  の認知、情報収集と記録、校内研修等の企画、いじめへの  迅速な対応、対策の検証・改善 等(3) 学校評価・教員評価の改善  児童生徒や地域の状況を踏まえた目標づくり  組織的対応の取組を評価 2 未然防止(1) 学校の教育活動全体を通じた豊かな心の育成  ○児童生徒一人一人の内面理解に基づき、全ての児童生   徒が参加、活躍できる授業づくり  ○生命尊重や規範意識を育む道徳教育、人権尊重の精神   の涵養を図る人権教育、人間関係を築く特別活動、他者、   社会、自然と関わりを深める体験活動等(2) いじめに対する正しい理解  児童生徒一人一人が他者を自分と同じように尊重する心や  いじめに対する正しい理解に基づき行動する態度を育成(3) 互いに認め合い、支え合い、助け合う仲間づくり  集団の一員としての自覚や自信を育み、互いに認め合える  人間関係づくり(4) 児童生徒や学級の状況の把握  児童生徒と同じ目線で考え、場を共有する中で、変化が見  られる場合の早期のかかわり(5) 校内研修の充実  いじめ対応マニュアルや学校いじめ防止基本方針を活用し  た校内研修や事例研究等による教職員のいじめの認知や  対応能力の向上 3 早期発見(1) 教職員の対応能力の向上  人権感覚を磨き、児童生徒を守る姿勢やカウンセリングマ  インドの向上(2) 日常的な実態把握  教職員による日常的な観察、定期的なアンケート調査等に  よる情報収集・記録(3) 相談しやすい環境づくり  いじめを受けている児童生徒や周囲の児童生徒が訴えや  すい教職員の姿勢や体制づくり

4 早期対応(1) いじめへの組織的対応  ○正確な実態把握、連携協力による指導  ○児童生徒に深くかかわり、人間的成長につながる指導(2) いじめを受けている児童生徒及び保護者への支援  児童生徒を守り、心配や不安を取り除くかかわり (3) いじめを行っている児童生徒への指導及び保護者への助言  児童生徒の成長につながる、いじめに対する毅然とした指  導、保護者との面談(4) 周囲の児童生徒への指導  傍観者から仲裁者への転換を促す指導(5) 教育委員会との連携  ○迅速な報告、相談など連携強化  ○スクールカウンセラー・スーパーバイザー、学校支援チー  ム、高等学校問題解決サポートチーム、スクールソーシャル  ワーカー等の支援要請 5 インターネットを通じて行われるいじめへの対応  ○情報モラル教育の充実と教職員の指導力向上  ○児童生徒が自分たちで考え実行するいじめ防止の活動   やスマートフォン・携帯電話の使用等のルールづくり  ○警察、法務局等の専門機関と連携した指導や対応  ○保護者に対する、インターネット利用に伴う危険性、健全   な判断能力育成を図る責務等の周知 6 家庭や地域との連携(1) 家庭や地域への啓発  ○学校等で決めたルールについて保護者会等で意見交換   する場を設定  ○家庭や地域の気づきと教職員の気づきが互いに共有で   きる日常的な相談の仕組みづくり(2) 家庭や地域からの協力  地域団体との地域ネットワークづくりや見守り活動 7 関係機関との連携  ○定期的に学校警察連絡協議会等を開催、犯罪行為の早   期の相談・通報  ○家庭の要因等の支援に向けこども家庭センター等と連携  ○相談窓口の周知とともに、必要に応じて医療機関等と連携  

○重大事態が起こった場合、学校の設置者(県立学校にあって は県教育委員会)と学校が、しっかりと事実に向き合うことで、 「重大事態」に対処し、同種の事態の発生の防止に資するた め、速やかに、当該学校の設置者又は学校の下に組織を設け、 事実関係を明確にするための調査を実施

◆重大事態への対処

本 文 P D F〔0.4MB〕

〔参考資料〕 いじめ対応マニュアル(平成29年8月改訂版)

いじめ未然防止プログラム(心の教育総合センター)https://www.hyogo-c.ed.jp/̃kenshu/

※直ちに、いじめ対応チーム(P16)(学級担任、生徒指導担当教員等)に連絡し、管理職に報告

いじめ早期発見のためのチェックリスト P29 教職員 ,のいじめ対応チェックリスト P30 31

○「いじめは相手の人権を踏みにじる行為であり、決して許される ものではない」ことを子どもたちに理解させることが大切です。○子どもたちが人の痛みを思いやることができるよう、人権教育の 基盤である生命尊重の精神や人権感覚を育むとともに、人権意 識の高揚を図る必要があります。

○休み時間や昼休み、放課後の雑談等の機会に、子どもたちの様 子に目を配ります。「子どもがいるところには、教職員がいる」こ とを目指し、子どもたちと共に過ごす機会を積極的に設けること は、子どもたちに安心感を与えるとともに、いじめ発見に効果が あります。○いじめ早期発見のためのチェックリスト(P29)・教職員のいじめ 対応チェックリスト(P30)を活用することが有効です。○教室等には日常的にいじめの相談の窓口があることを知らせる 掲示をすることが大切です。

○成長の発達段階からみると、子どもたちは小学校中学年以降から グループを形成し始め、発達の個人差も大きくなる時期でもある ことから、いじめが発生しやすくなります。担任を中心に教職員は、 学級内にどのようなグループがあり、そのグループ内の人間関係 がどうであるかを把握する必要があります。○気になる言動が見られた場合、グループに対して適切な指導を行 い、関係修復にあたることが必要です。

○連絡帳や生活ノートの活用により、担任と子ども・保護者が日頃か ら連絡を密に取ることで、信頼関係が構築できます。○気になる内容に関しては、他の教職員と情報を共有した上で、教 育相談や家庭訪問等を実施し、迅速に対応します。

○日常の生活の中での教職員の声かけ(チャンス相談)等、子ども が日頃から気軽に相談できる環境をつくることが重要です。それ は、教職員と子どもの信頼関係の上で形成されるものです。○定期的な教育相談期間を設けて、全児童生徒を対象とした教育 相談を実施するなど、相談体制を整備することが必要です。中学 校・高等学校では、考査前の時期や進路選択の時期等を利用し、 教育相談週間または月間として位置づけることが望まれます。

○実態に応じて随時実施することを原則としますが、少なくとも学 期に1回以上の実施を本県のいじめ防止基本方針で定めていま す。○いじめられている子どもにとっては、その場で記入することが難 しい状況も考えられるので、実施方法については、記名、無記名、 持ち帰り等、学校の実情に応じて配慮することが必要です。○アンケートの結果については、実施方法に関わらず子どもや保護 者にフィードバックする必要があります。また、アンケートはあくま でも発見の手立ての一つであるという認識も必要です。

○発達の段階に応じた兵庫型「体験教育」を推進し、集団活動や地 域の大人たちとの交流、自然とのふれあいなどを通して、子ども たちに豊かな人間性と社会性を育むとともに、学校・家庭・地域が 一体となって心の教育の充実を図ることが大切です。

○未発達な考え方や道徳的判断力の低さから起こる「いじめ」に対 し、道徳の授業の活用が有効です。○いじめ問題は、他人を思いやる心や人権意識の欠如から発生す るものであり、いじめをしない、許さないという、人間性豊かな心 を育てることが大切です。○子どもたちは、心根が揺さぶられる教材や資料に出会い、人とし ての「気高さ」や「心遣い」、「やさしさ」、「他者を思いやる気持 ち」等に触れる経験を通して、自分自身の生活や行動を省み、い じめの抑止につながると考えられます。○道徳の授業では、学級の児童生徒の実態に合わせて、題材や資 料等の内容を十分に検討した上で取り扱うことが大切です。

○「自分自身を理解する」「相手の気持ちを思いやる」などの人間 関係を結ぶ力を育み、「相手を傷つけずに自分の考えを表現する」 等のコミュニケーション能力を育成することが必要です。○学級活動、児童会・生徒会活動等でいじめ防止の取組を自分たち で考え実施する等、児童生徒の主体的な活動を進め、集団の一 員としての自覚や自信を育み、互いに認め合える人間関係づくり を進めることが大切です。

1 未然防止(P4) ~いじめを生まない土壌づくり~ 2 早期発見(P7) ~子どもの変化を敏感に察知~

人権教育の充実 日々の観察

観察の視点

連絡帳・生活ノート

教育相談(学校カウンセリング)

いじめ実態調査アンケート

道徳教育の充実

体験活動の充実

コミュニケーション活動を重視した特別活動の充実

4 チェックリスト(P29)

3 早期対応の基本的な流れ(P10) ~問題を軽視することなく、迅速かつ組織的に対応~

いじめ情報のキャッチ

保護者との連携

○当事者双方、周りの 子どもから聴き取り、 記録する。○個々に聴き取りを行 う。○関係教職員と情報を 共有し、正確に把握 する。○ひとつの事象にとら われず、いじめの全 体像を把握する。

○継続的に指導や 支援を行う。○カウンセラー等の 活用も含め心の ケアにあたる。○心の教育の充実 を図り、誰もが大 切にされる学級経 営を行う。○解消の判断 (P13)

○指導のねらいを明確にする。○すべての教職員の共通理解を図る。○対応する教職員の役割分担を考える。○教育委員会、関係機関との連携を 図る。

※生命や身体の安全がおびやかされるよう な重大な事案及び学校だけでは解決が困 難な事案

緊急対策会議→教育委員会・警察等へ連絡

○いじめられた子どもを保護し、心配や不安を取り除く。○いじめた子どもに、相手の苦しみや痛みに思いを寄せ る指導を十分に行う中で「いじめは決して許されない 行為である」という人権意識をもたせる。○加害者支援の立場から、加害者の抱える課題にも目 を向け、成長支援の視点を持つ。

○直接会って、具体的な対策を話す。○被害・加害を問わず保護者の協力を求め、今後の学校 との連携方法を話し合うなど支援していく。

○「いじめ対応チーム」を招集する。 ○いじめられた子どもを徹底して守る。○見守る体制を整備する。(登下校、休み時間、清掃時間、放課後等)

正確な実態把握 子どもへの指導・支援 その後の対応指導体制、方針決定重大事態の判断(P19)

組織的にいじめ問題に取り組むため、平成29年度、「いじめ対応マニュアル」を改訂し、県内全公立学校教職員に配布しました。※ここでは、その概要を掲載しています。「いじめ対応マニュアル」は、県教育委員会のホームページにも掲載しています。 紙 面 P D F

〔7.0MB〕

48

 参考資料