DSシリーズハ ン デ ィ ス キ ャ ナ 卓 上 型 ス キ ャ ナ 組 込 み 用 ス キ ャ ナ 固 定 式 二 次 元 ス キ ャ ナ 固 定 式 レ ー ザ ス キ ャ
生活保護タヵヽホ(概要版)? - Nerima · 2019-03-19 ·...
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~ 生活保護とは ~
私たちはだれでも、病気やケガ、高齢や障害、離別や死別など、いろいろな事情により
生活費や医療費の支払いに困ることがあります。
生活保護は、このようなとき、憲法第 25条で定められた「健康で文化的な最低限度の
生活」を保障するとともに、生活の自立を援助することを目的とした制度です。
ご相談は、お住いの地域の福祉事務所へ
■【〒176の地域】練馬総合福祉事務所
練馬区豊玉北6-12-1練馬区役所西庁舎2階 ☎3993-1111
■【〒179の地域】光が丘総合福祉事務所
練馬区光が丘2-9-6 光が丘区民センター2階 ☎5997-7714
■【〒177の地域】石神井総合福祉事務所
練馬区石神井町3-30-26 石神井庁舎3階 ☎5393-2802
■【〒178の地域】大泉総合福祉事務所
練馬区東大泉1-29-1 大泉学園ゆめりあⅠ 4階 ☎5905-5263
生活保護のしおり(概要版)
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■ 実施責任について
生活保護は、実際に住んでいる場所(居住地)を管轄する福祉事務所で申請することになります。
したがって、住民登録とは一致しないことがあります。住まいがない方については、お近くの福祉
事務所でご相談下さい。
■ 世帯単位の原則
生活保護は、原則として生計を共にする世帯を単位として判断します。同じ世帯のなかで、一人だ
け生活保護を受けることは基本的にできません。
■ その他
【暴力団員】
暴力団員は、集団的にまたは常習的に暴力団活動に従事することにより、違法・不当な収入を
得ている可能性が極めて高く、収入の申告がされることも期待できません。また保護費が暴力団
の資金源となる恐れがあり、資産・収入を活用できているとは判断できないため、保護の要件を
満たさないものとします。
生活保護の概要
住民票
○○市
居住地:練馬区
二人でお住まいの場
合は二人世帯として
生活保護が必要か判
断します。
居住地である練馬区の
各総合福祉事務所へ相談
【外国籍の方】
「永住者」・「定住者」・「永住者の配偶者等」・「日本人の配偶者等」・「特別永住者」・「難民認定
を受けた者」等で日本での就労活動等に法律上制限のない外国人が要保護状態にある場合、生活
保護法を準用して保護を行います。
2
収入、資産、能力その他あらゆるものを生活のために活用して、それでも最低限度の生活費に足
りない場合に、その足りない部分を補います(補足性の原理)。
そのため、収入、資産については正しい届出が法律上義務付けられています。
下記の要件に関わらず、急迫した事情がある場合は資産等を持ったまま、保護を受けることがで
きます。ただし、資産の活用ができたときに、それまでに受けた保護費の返還を求める場合があり
ます(医療費・介護費を含む)。
資産の活用
• 預貯金、不動産、生命保険、自動車などの資産は、原則、
生活維持のため活用する(売却などの活用方法を検討)
稼働能力の活用
• 病気やけがなど正当な理由がないかぎり、世帯の中に働け
る人がいる場合は、その稼働能力を生活維持のために活用
•能力に見合った収入を得る努力をする
他法他施策の優
先活用
• 年金や手当、医療費助成等、他の制度から受けられるもの
があれば、それらを優先して受ける
生活保護の要件
3
国の定める保護基準により算定した世帯ごとの1か月の最低生活費と、その世帯の全収入(月額)
とを比較して、収入が最低生活費を下回っている場合に生活保護を受けることができます。その不
足分が月々の生活保護費として支給されます。
最低生活費より収入が少ない
(不足分だけ保護費支給)
最低生活費より収入が多い
(保護が受けられない)
※ 働いて得た収入については、収入額に応じて一定額の控除があります。
※ 働いて得た収入のほか、収入には、年金、手当、仕送り、預貯金、借入金など全てを含みます。
生活保護は、主に次のような手続きを経て開始することとなります。
■相談
生活に困り相談したい、また生活保護を受けたいと思ったら、お住いの地
域の福祉事務所の相談係窓口に行き、詳しい説明を受けます。面接員が状況
をお聴きし、生活の安定へ向けて一緒に考えます。
■申請
相談の結果、生活保護を希望する場合は、申請をします。この時点で、調
査や審査に必要な書類や資料の提出を案内される場合があります。扶養義務
者が申請することもできます。
■調査
申請が受理されると、ケースワーカーがお住まいを訪問し、世帯の生活歴、
生活に困るようになった原因、収入、資産、扶養義務者の状況等を調査し、
今後の世帯としての自立計画(希望)などを確認します。
■結果通知
生活状況や資産状況などを調査した結果をもとに、生活保護の要否を判定
し、原則として 14 日以内に文書で結果が通知されます。ただし、調査に日
時を要する特別な理由がある場合は、最長 30日以内に結果が通知されます。
■開始
生活保護が決定したら、保護費の支給が始まります。生活扶助などの生活
保護費は月単位で現金支給されます(保護開始した月は、申請日から月末ま
での日割り計算となります)。
最低生活費と収入の関係
収入
最低生活費
収入
保護費
保護申請から決定までの流れ
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生活を営む上で生じる費用 対応する扶助の種類
食費、被服費、光熱水費などの日常の生活費 生活扶助
アパート等の家賃や地代、住宅の維持などの費用 住宅扶助
義務教育に必要な学用品や給食費などの費用 教育扶助
病院や薬局にかかった際の医療費や調剤費(原則現物給付) 医療扶助
介護保険制度を利用するのに必要な自己負担金に相応する費用(原則現物給付) 介護扶助
就労に必要な技能修得、就職、高等学校等の就学に必要な費用 生業扶助
出産をするための費用(入院助産制度が優先) 出産扶助
葬儀に必要な費用 葬祭扶助
生活保護には、下記の8つの扶助があります。支給要件を満たした場合に限度額内で支給します。
現金給付ではなく、業者等に直接支払う(現物給付)場合もあります。
※
※新型コロナウイルス感染症対策のためオンライン授業が実施される場合、必要な通信機器代などは教
材代として支給されます。また、臨時休業のため学校給食が行われなかった場合、日数分の学校給食費
に相当する額が支給されます。
生活保護を受けるようになっても、これを理由に日常生活が制限されることはありません。原則、
今までどおりの生活を続けることができます。
しかし、生活保護を受けるためには、必ず守らなければならない条件があります。具体的には、次
のようなことです。
■ 毎月の保護費は収入の額によって決定するため、正確に収入の申告をしてください。
■ 世帯の状況に変化があったときは、すみやかに届け出てください。
■ 年に一度、世帯員全員の資産内容がわかるものを提出してください。
■ 保護受給中は、自らの健康を良好に保ちその増進に努めるとともに、収入・支出その他生計の
状況を適切に把握し、生活の維持向上に努めてください。
■ 自立の援助や保護の目的を達成するために、福祉事務所が必要な指導指示をすることがありま
すので、これには従ってください。
※収入の申告や届け出を怠った場合、また、偽りの申告や届け出をして不正に保護を受けた場合は、
法律により処罰されることがあります。
保護を受けた場合に受けられる扶助
保護受給者の義務
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生活保護を受けると、区民税や国民年金保険料などの免除を受けられるほか、都営交通乗車券の
無料交付などが受けられます。詳しくは、保護受給後、担当のケースワーカーと相談してください。
~ 生活保護受給後に、分からないことや困ったことがあったら ~
地域の福祉事務所の担当ケースワーカーにご相談ください。困りごとの解消に向けてお手伝いを
します。
免除・助成制度