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発達障害者支援に 係る検討会
第三回次第
平成 17 年 3 月 ]5 日 ( 火 ) 18:00 ~ ]9:30
厚生労働省社会・ 援護局第 2 会議室 (4 階 )
Ⅰ 開 会
2 発達障害者支援法の 施行に向けた 課題の検討
(1) 発達障害の定義 (2) 医療機関の確保
3 閉 会
資 12345
料
発達障害の定義に 係る政令 案
専門的な医療機関の 確保
子どもの心の 診療に携わる 専門の医師の 養成に関する 検討会 平成 ¥7 年度・国立精神・ 保健センター 研修予定 パブリックコメントのまとめ
ヱ白ミ 平 Ⅰ
七 佃 年 発
達障害者支援法施行令第一条
の 厚生
害 とする。
労働 省
令で定める障害は、心理的姿
達 の 障 出土
口 並 ) びに行動及び情緒の
(厚生労働省ム具さ
第一条
って そ
令で定 発
達障害者支援法(
の症状が通常低年齢
める障害とする。
以下「 法 」という。)第二条
第 一
項の政令で定める障害は
、 脳
機能の障害であ
において発現するもののうち、
言語の障害、協調運動の障害
その他厚生労働省
発達障害の定義に係る政令
案
, 料 2
(専門的な医療機関の確保等)
第十九条都道府県は、専門的 に 発達障害の診断及び発達支援 な 行 う ことができると認める 病院又は診療所
を 確保しなければならない。
2 国及び地方公共団体は 、前 項の医療機関の相互協力を推進 するとともに、同項の医療機 関 に対し、発達
障害者の発達支援等に関する 情 % め 提供その他必要な援助を行 ぅ ものとする。
法律第百六 + 七号
発達障害者支援法
(児童の発達障害の早期発見等)
第五条
3 市町村は、児童に発達障害 の 疑 いがあ
な 相談を行 う よ う 努めるととも に 、必要に
できるよ う 、当該児童の保護者 に 対し、 第
都道府県が確保した医療機関 そ の他の機関
叶り 舌口を行 う ものと 0 士 ノる 。
る 場合には、適切に支援を
応じ、当該児童が早期に医
十四条第一項の発達障害者
(次条第一項において「 セ 行
,っ
学的
支援
ンタ た
め、当該児童についての継続 的
ヌ は心理学的判定を受けること が 、
センタⅡ第十九条の規定によ り
1等」という。)を紹介し、 又 は
3 資
照会先 : 厚生労働省雇用均等・ 児童家庭 局
母子保健課
斎 藤 ( 内 7 9 3 3) 柏 木 ( 内 7 9 3 9) 電話 :0 3 一 5 2 5 3 一 1 1 1 1 ( 代 )
「子どもの心の 診療に携わる 専門の医師の 養成に関する 検討会」について
0 「子どもの心の 安らかな発達の 促進と育児不安の 軽減」は、 「健やか親子 2 1 」の主要 4 課題の一つとして 推進されており、 「子ども・子育て 応援プラン」 ( 平成 1 6 年 1 2 月 2 4
日 少子化社会対策会議決定 ) においては、 今後 5 年間の目標として、 「子どものこころの 健康に関する 研修を受けている 小児科医、 精神科医 ( 子どもの診療に 関わる医師 ) の割合 1 0 0% 」を掲げている。
0 児童虐待が急増する 申、 心身の発達障害や 心の問題を抱える 子どもの保護者の 育児不安を 解消することが 児童虐待の防止にもっながることが 認識され、 子どもの心の 問題に関する 診療を行うことのできる 専門家の確保が 急務となっている。
0 さらに、 平成 1 6 年 1 2 月に成立した「発達障害者支援法」に 基づき、 発達障害児の 健全
育成を促進するための 総合的な地域支援を 推進することが 求められており、 発達障害の診 断 ・治療やケアを 適切に行 う ことのできる 小児科医及び 児童精神科医の 需要が増大してい る 。
0 しかしながら、 我が国では、 心身症や精神疾患が、 虐待に よ る心の問題や 発達障害などの 子どもの心の 問題に対応できる 小児科医及び 児童精神科医が 極めて少ない 状況にあ る。
0 このため、 雇用均等・児童家庭局長が「子どもの 心の診療に携わる 専門の医師の 養成に関 する検討会」を 開催し、 子どもの心の 診療に携わることのできる 小児科や精神科などの 事 門の医師の養成方法について、 有識者や関係学会の 代表に よ る検討を行 フ 0
1. 検討会委員
0 別紙のとおり
2. 主な検討事項 0 子どもの心の 診療に関する 現状と課題
0 今後の子どもの 心の診療に携わる 専門の医師の 養成方法について
3. 検討会スケジュール
0 第 1 回検討会 : 平成 1 7 年 3 月 1 6 日 ( 水 ) 1 6 : 0 0 ~ 1 8 : 0 0 ( 中央合同庁舎 第
5 号館 1 7 階専用第 2 1 会議室 )
0 8 回程度検討会を 開催し、 委員からのプレゼンテーションや 関係者からのヒアリンバな どに基づき、 ヂ イスカッションを 実施予定
0 平成 1 7 年度 未に 検討会報告書とりまとめ 予定