申込書の記入例(新規加入用) れいんぼーくらぶ...

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「つみたてくん」は生協職員のための制度です。 つみたてくんの保険料は個人年金保険料控除の対象となります。 (ただし、払込予定期間が10年未満の場合は、一般生命保険料控除の対象と なります。詳細は「つみたてくんの税務上の取扱い」を参照してください。) 「つみたてくん」の税務上の取扱いについては、P9を参照願います。 [事務取扱] 株式会社アイアンドアイサービス団体保険部 ☎ 047- 351 - 3740 れいんぼーくらぶ 年金制度 10年確定年金 15年保証終身年金 15年確定年金 20年確定年金 ★募集は年2回★ 募集期間5月中旬~6月末 10月1日契約発効(責任開始日) 新規加入{月払・ボーナス払(月払セットで) }・掛金変更 募集期間11月中旬~12月末 4月1日契約発効(責任開始日) 新規加入・掛金変更(共に月払のみ) 注意 4月発効の募集を扱わない生協もありますので 詳細は所属生協担当者まで ★締切日等お問い合わせは、所属生協の担当者まで Check! この記入例の用紙は10月1日加入・掛金変更用です。 必ず加入者自身が記入し、内容を十分お確かめの上、記名と押印をお願いします。 訂正された場合は、必ず訂正箇所にも押印ください。(3枚とも) ※上記の記入例は、月払10口・ボーナス払20口で加入された場合です。 申込書の記入例(新規加入用) 12345670123 12345678 つみたて生協 25 6 15 山田太郎 ヤマダ タロウ 45 10 10 10 20 11 [拠出型企業年金保険] 自分と家族の将来に“ゆとり”プラス 安定した運用のもと、着実に定年退職後の資金を 積み立てることができます。 ※詳細はP5、6の「給付額試算表」をご覧ください。 ライフプランに合せて年金の種類を選択 あなたのライフプランに合せて、 積立完了時に次の4種類から年金を選択できます。 万一の場合にはご遺族に一時金のお支払い 掛金払込期間中に加入者の方が万一お亡くなりになった場合は、 払込掛金に応じて遺族一時金が支払われます。 ※加入者が年金受給期間中に死亡された場合は、未支払年金現価をお支払いします。 手軽にはじめられる 掛金は毎月の給与から天引きにより積み立てます。 (3,000円から1,000円単位で設定できます。) (10月加入の場合月払セットでボーナス払込も付帯できます。) ※年金の選択には加入期間等の条件を満たす必要があります。 詳細はP10の「ご加入にあたって」の「4.給付の種類」をご覧ください。 三井-KB-25-64 保険の引受を行うのはれいんぼーくらぶではなく引受保険会社です。 つみたてくんは、10年以上掛金を払込み、年金で受け取ることを基本とした個人拠出の年金保険(拠出型企業年金保険)ですが、途中 での脱退もできます。ただし、その場合掛金払込期間が短期間だと掛金の累計額よりも脱退一時金として受け取る金額が少ない場合 (元本割)がありますのでご注意ください。 生協を退職されるとつみたてくんも脱退となります。 つみたてくんは預金ではありません。したがって預金保険の対象ではありません。 引受保険会社の経営が破綻した場合、生命保険契約者保護機構により加入者の保護がはかられますが、積立金額や年金受給時にお約束 した年金額等が削減される場合があります。 このリーフレットは2013年3月現在の予定利率(1.250%)の場合で想定しています。予定利率は将来変更になる場合があります。 ご注意ください 《利用目的》 本保険制度の運営にあたっては、れいんぼーくらぶ(保険契約者)は申込書類に記載の個人情報(氏名・性別・生年月日等)を本保険制度の 事務手続き(事務は株式会社アイアンドアイサービスに委託)のため使用し、れいんぼーくらぶが保険契約を締結する引受保険会社 (三井生命保険株式会社(事務幹事会社)および共同取扱会社)へ提出します。引受保険会社は受領した個人情報を各種保険契約のお引き受け・ ご継続・維持管理、一時金・年金等のお支払い、引受保険会社の関連会社・提携会社を含む各種商品・サービスのご案内・提供、ご契約の維持 管理、引受保険会社の業務に関する情報提供・運営管理、商品・サービスの充実、その他保険に関連・付随する業務のために利用し、また、 れいんぼーくらぶおよび他の引受保険会社に上記目的の範囲内で提供します。なお、今後、個人情報に変更等が発生した際にも、引続き、 れいんぼーくらぶおよび引受保険会社においてそれぞれ上記に準じ個人情報が取り扱われます。 《引受保険会社の変更》 引受保険会社は、今後、変更する場合がありますが、その場合、個人情報は変更後の引受生命保険会社にも提供されます。上記以外の個人 情報の取扱いに関する詳細情報は、ホームページ( http://jccu.coop/kyousaikai/)をご覧ください。 個人情報の取扱いについて

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「つみたてくん」は生協職員のための制度です。

つみたてくんの保険料は個人年金保険料控除の対象となります。(ただし、払込予定期間が10年未満の場合は、一般生命保険料控除の対象となります。詳細は「つみたてくんの税務上の取扱い」を参照してください。)

「つみたてくん」の税務上の取扱いについては、P9を参照願います。

[事務取扱]株式会社アイアンドアイサービス団体保険部☎047-351-3740

れいんぼーくらぶ 年金制度

10年確定年金

15年保証終身年金

15年確定年金 20年確定年金

★募集は年2回★募集期間5月中旬~6月末10月1日契約発効(責任開始日)新規加入{月払・ボーナス払(月払セットで)}・掛金変更

募集期間11月中旬~12月末4月1日契約発効(責任開始日)新規加入・掛金変更(共に月払のみ)

注意 4月発効の募集を扱わない生協もありますので詳細は所属生協担当者まで

★締切日等お問い合わせは、所属生協の担当者まで

Check!

この記入例の用紙は10月1日加入・掛金変更用です。必ず加入者自身が記入し、内容を十分お確かめの上、記名と押印をお願いします。訂正された場合は、必ず訂正箇所にも押印ください。(3枚とも)※上記の記入例は、月払10口・ボーナス払20口で加入された場合です。

申込書の記入例(新規加入用)

1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3

1 2 3 4 5 6 7 8

つみたて生協 25  6  15

山田太郎ヤマダ タロウ

45 10  10

10 20

11

[拠出型企業年金保険]

★自分と家族の将来に“ゆとり”プラス安定した運用のもと、着実に定年退職後の資金を積み立てることができます。※詳細はP5、6の「給付額試算表」をご覧ください。

★ライフプランに合せて年金の種類を選択あなたのライフプランに合せて、積立完了時に次の4種類から年金を選択できます。

★万一の場合にはご遺族に一時金のお支払い掛金払込期間中に加入者の方が万一お亡くなりになった場合は、払込掛金に応じて遺族一時金が支払われます。※加入者が年金受給期間中に死亡された場合は、未支払年金現価をお支払いします。

★手軽にはじめられる掛金は毎月の給与から天引きにより積み立てます。(3,000円から1,000円単位で設定できます。)(10月加入の場合月払セットでボーナス払込も付帯できます。)

※年金の選択には加入期間等の条件を満たす必要があります。詳細はP10の「ご加入にあたって」の「4.給付の種類」をご覧ください。

三井-KB-25-64

●保険の引受を行うのはれいんぼーくらぶではなく引受保険会社です。●つみたてくんは、10年以上掛金を払込み、年金で受け取ることを基本とした個人拠出の年金保険(拠出型企業年金保険)ですが、途中での脱退もできます。ただし、その場合掛金払込期間が短期間だと掛金の累計額よりも脱退一時金として受け取る金額が少ない場合(元本割)がありますのでご注意ください。●生協を退職されるとつみたてくんも脱退となります。●つみたてくんは預金ではありません。したがって預金保険の対象ではありません。●引受保険会社の経営が破綻した場合、生命保険契約者保護機構により加入者の保護がはかられますが、積立金額や年金受給時にお約束した年金額等が削減される場合があります。●このリーフレットは2013年3月現在の予定利率(1.250%)の場合で想定しています。予定利率は将来変更になる場合があります。

ご注意ください

《利用目的》本保険制度の運営にあたっては、れいんぼーくらぶ(保険契約者)は申込書類に記載の個人情報(氏名・性別・生年月日等)を本保険制度の事務手続き(事務は株式会社アイアンドアイサービスに委託)のため使用し、れいんぼーくらぶが保険契約を締結する引受保険会社(三井生命保険株式会社(事務幹事会社)および共同取扱会社)へ提出します。引受保険会社は受領した個人情報を各種保険契約のお引き受け・ご継続・維持管理、一時金・年金等のお支払い、引受保険会社の関連会社・提携会社を含む各種商品・サービスのご案内・提供、ご契約の維持管理、引受保険会社の業務に関する情報提供・運営管理、商品・サービスの充実、その他保険に関連・付随する業務のために利用し、また、れいんぼーくらぶおよび他の引受保険会社に上記目的の範囲内で提供します。なお、今後、個人情報に変更等が発生した際にも、引続き、れいんぼーくらぶおよび引受保険会社においてそれぞれ上記に準じ個人情報が取り扱われます。

《引受保険会社の変更》引受保険会社は、今後、変更する場合がありますが、その場合、個人情報は変更後の引受生命保険会社にも提供されます。上記以外の個人情報の取扱いに関する詳細情報は、ホームページ( http://jccu.coop/kyousaikai/)をご覧ください。

個人情報の取扱いについて

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公的年金を補完してゆとりあるセカンドライフを実現するためには、

計画的な資金準備が必要です。

「つみたてくん」を利用して、資金の積立を行うのがおすすめです。

詳しくは次ページより

夫婦2人のセカンドライフ(定年退職後)の生活費世帯主が60歳以上の2人以上の無職世帯(1世帯当たり)の家計は次のようになっています。

実収入は、1ヵ月当たり平均 約22万円

1ヵ月当たり約5万円の赤字

実収入 218,292円

社会保障給付 186,795円85.6%

30,563円

可処分所得 187,728円

税・社会保険料の支払い

消費支出 240,602円

食 料住 居光熱・水道家具・家事用品被服及び履物保健医療交通・通信教養娯楽その他

.................. 62,493円 .................. 16,240円

.......... 20,877円 ...... 9,489円 ....... 7,155円

............ 15,143円 .......... 23,357円 ............ 26,011円

................ 59,837円

その他14.4%

不足分52,873円

可処分所得約19万円に対し、消費支出は約24万円で、約5万円の赤字となっています。この不足分は貯蓄の切り崩しなどで賄っています。

約8割が公的年金などの社会保障給付です。実収入から税金や社会保険料等を差し引いた可処分所得は約19万円となっています。

平成23年 総務省統計局「家計簿からみたファミリーライフ」より

今のうちから老後に備えてしっかり備えておこう!

22,000円

年金受取総額 約603万円

10年確定年金コースで受取った場合

(70歳までの10年間支給されます。)

月 払

ボーナス払

10,000円

約5万円月 額

例えば 30歳

60歳退職時に

退職後の生活には不安があるわ

60,000円

年金受取総額 約606万円

10年確定年金コースで受取った場合

(70歳までの10年間支給されます。)

月 払

ボーナス払

20,000円

約5万円月 額

例えば 45歳

60歳退職時に

老後の生活費ってどれくらい必要なんですか?

60歳以上の夫婦で月額24万円くらいかな?収入は、公的年金を中心に平均収入は月額22万円くらいだ

月額2万のマイナスか・・・

いやいやいや! 税金や社会保険料で月額約3万円引かれる!つまりマイナスは月額約5万円だ!

君は「つみたてくん」知らないだろ毎月の給与天引きだから、確実な積立がすぐにはじめられるぞ

先輩それ!もっと詳しく教えてください!

※上記プランの金額については、P5、6の「給付額試算表」をご参照ください。 なお、上記の金額は予定利率(1.250%)に基づき作成したものであり、実際の金額と異なることがあります。

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※脱退年齢によって選択される給付コースが異なりますので詳しくはP10「ご加入にあたって」の「4.給付の種類」を参照ください。「10年以上加入で、満55歳以上で脱退」または「満65歳まで加入」した場合、年金受給権を得ます。

基本年金月額

受取総額

80歳まで生存した場合

年金原資を一時金として受け取ることもできます。

●以後年金等は受け取れません。

「つみたてくん」のしくみ

例えば 40歳でご加入の場合

月 払

ボーナス払

年金支払開始年齢

払込期間

払込掛金総額

15,000円(15口)

30,000円(30口)

60歳

20年

480万円

約4.6万円 約555万円

掛金累計(万円)0

450

500

550

600差額分約75万円

基本年金月額

受取総額

約3.1万円 約572万円

掛金累計(万円)0

450

500

550

600 差額分約92万円

基本年金月額

受取総額

約2.4万円 約589万円

掛金累計(万円)0

450

500

550

600 差額分約109万円

脱退一時金

受取総額

約528万円約386万円

約528万円

掛金累計(万円)0

450

500

550

600

基本年金月額

受取総額

約2.1万円 約514万円

受取総額(万円)0

450

500

550

600

男性

男性

約1.8万円女性保証期間(15年間)中のお受取り金額約385万円

80歳まで生存した場合女性

保証期間(15年間)中のお受取り金額約341万円

終身

ご本人が生存している限り

年金をお支払いします。

差額分約48万円

●年金をお支払いしている期間内(Dは保証期間内)に一時金でのお受取りを希望された場合には、残りの支払期間に対応する原資年金をお支払いします。

(注)上記の金額は予定利率(1.250%)に基づき作成したものであり、実際の受取金額とは異なることがあります。

10年確定年金コースA

10年間にわたってお支払い

15年確定年金コースB

15年間にわたってお支払い

20年確定年金コースC

20年間にわたってお支払い

終身にわたってお支払い。ただし、15年間はお支払いを保証。

E 一時金コース

脱退時にご希望のコースをお選びください。

遺族一時金

掛金累計※遺族一時金は脱退一時金に1ヶ月分の掛金相当額を加えたものです。

死亡のとき55歳時

約528万円480万円

脱退一時金

掛金累計

積立金(年金資金)

60歳時

約249万円

480万円

480万円

480万円

480万円

360万円240万円脱退一時金

掛金累計

脱退のとき50歳時

40歳加入

45歳 50歳 55歳 60歳脱退

(60歳で脱退した場合)

積立金(年金原資)

脱退一時金

遺族一時金

掛金累計(払い込んだ額)

利息

(掛金1ヶ月相当分含む)

掛金1ヶ月相当分

つみたてくんは生協職員のための制度です。あなたの加入があなた自身の、そして職場の皆さんの老後の生活に役立ちます。つみたてくんは生協職員のための制度です。あなたの加入があなた自身の、そして職場の皆さんの老後の生活に役立ちます。

在職期間(掛金払込期間) 脱退時 脱退後

D 15年保証終身年金コース

5つのコースから選択

約454万円

年金受取額

つみたてくんは生協職員のための制度です。あなたの加入があなた自身の、そして職場の皆さんの老後の生活に役立ちます。

ご本人の生死にかかわらず、最初に定めた期間内(Dは保証期間内)は年金をお支払いします。

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※月払は、最低3口(3,000円)以上でお申し込みください。※遺族一時金は、脱退一時金に払込中の月払掛金1ヶ月分が加算された額です。※月払・ボーナス払とも掛金には団体運営費として1口4円が含まれています。(ボーナス払だけの加入はできません。※予定利率1.250%が今後継続された場合、月払・ボーナス払とも加入後4年未満で脱退されますと、脱退一時金が払込掛金の合計額よりも少なくなります。(一定額を継続して払込まれた場合)※ボーナス払は、夏・冬2回の引き落しです。10口(10,000円)以上でお申込みいただき、必ず月払と併用してください。※在職中に退会されたときの脱退一時金は、年齢・性別にかかわらず、加入年数に応じ上表のとおりとなります。

実際にお受け取りいただく金額は、記載の金額を下回る可能性があります。1.給付額試算表の金額は、次の条件で計算しておりますが、この金額は、新規にご加入される方の給付額、または掛金を増口される方の増口部分に相当するものです。既加入者の実際の給付額は、記載の給付額と異なります。また、実際にお受け取りいただく金額は記載の金額を下回る可能性があり、将来のお受取額をお約束するものではありません。①月払166,460口、賞与払244,035口を常に維持していること。②加入者全員の月払掛金が毎月10日(賞与払は毎払込月10日)に入金されたものであること。③給付額試算表の給付額は、各取扱生命保険会社の引受割合、基礎率(予定利率1.25%・予定死亡率等)(平成25年1月15日現在)に基づいて計算しております。記載の給付額試算表には、契約者配当金を加算しておりません。毎年の契約者配当金はそれぞれのお支払時期の前年度決算により決定しますので、現時点では確定しておりません。決算実績によってはお支払いできない年度もあります。また、契約者配当金が生じた場合には積立金の積増に充当されます。年度途中に脱退された場合には、その年の契約者配当金がありません。2.今後の経済情勢の変動等により基礎率(予定利率・予定死亡率等)については将来変更される場合があります。

ご注意

●月払掛金1万円 ●ボーナス払掛金2万円

(基本年金月額、年金受取総額は10年確定年金コース選択の場合)給付額試算表

❶月払掛金1万円(10口)の場合

Ⓐ10年確定年金コース

《退職時》Ⓔ一時金コース

脱退一時金額

Ⓑ15年確定年金コース 年金開始年齢

基本年金月額

遺族一時金額払込掛金累計額

払込期間(年)

60歳男性 60歳女性

Ⓓ15年保証終身年金コース©20年

確定年金コース

❷ボーナス払掛金1万円(10口)の場合

60歳時給付額試算モデル

(注)上記の金額は予定利率(1.250%)に基づき作成したものであり、実際の受取金額とは異なることがあります。

●月払掛金2万円 ●ボーナス払掛金4万円

●月払掛金3万円 ●ボーナス払掛金6万円

加入年齢

払込期間 掛金累計 積立金額 基本年金月額 年金受取総額

加入年齢

払込期間 掛金累計 積立金額 基本年金月額 年金受取総額

加入年齢

払込期間 掛金累計 積立金額 基本年金月額 年金受取総額

30歳

30年

40歳

20年

50歳

10年

30歳

30年

40歳

20年

50歳

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30歳

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120,000240,000360,000480,000600,000720,000840,000960,000

1,080,0001,200,0001,320,0001,440,0001,560,0001,680,0001,800,0001,920,0002,040,0002,160,0002,280,0002,400,0002,520,0002,640,0002,760,0002,880,0003,000,0003,120,0003,240,0003,360,0003,480,0003,600,000

約118,540238,370359,570482,110606,030731,340858,060986,210

1,115,7801,246,8101,379,3101,513,2901,648,7701,785,7701,924,3202,064,4102,206,0702,349,3202,494,1802,640,6602,788,7902,938,5703,090,0303,243,2003,398,0803,554,7003,713,0703,873,2204,035,1604,198,920

約128,540248,370369,570492,110616,030741,340868,060996,210

1,125,7801,256,8101,389,3101,523,2901,658,7701,795,7701,934,3202,074,4102,216,0702,359,3202,504,1802,650,6602,798,7902,948,5703,100,0303,253,2003,408,0803,564,7003,723,0703,883,2204,045,1604,208,920

約1,0402,0903,1504,2205,3106,4107,5208,6409,77010,92012,08013,26014,44015,64016,86018,08019,33020,58021,85023,13024,43025,74027,07028,41029,77031,14032,53033,93035,35036,780

約7101,4302,1602,9003,6504,4005,1705,9406,7207,5108,3009,1109,92010,75011,58012,43013,28014,14015,01015,90016,79017,69018,60019,52020,46021,40022,35023,32024,29025,280

約5501,1101,6702,2402,8203,4003,9904,5905,1905,8006,4207,0407,6708,3108,9509,60010,26010,93011,60012,28012,97013,67014,37015,09015,81016,54017,27018,02018,77019,530

約480970

1,4601,9602,4602,9703,4804,0004,5305,0605,6006,1406,6907,2507,8108,3808,9509,53010,12010,72011,32011,93012,54013,16013,79014,43015,07015,72016,38017,040

約430860

1,2901,7302,1702,6203,0803,5404,0004,4704,9505,4305,9206,4106,9007,4107,9108,4308,9509,47010,01010,54011,09011,64012,19012,75013,32013,90014,48015,060

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30

20,00040,00060,00080,000100,000120,000140,000160,000180,000200,000220,000240,000260,000280,000300,000320,000340,000360,000380,000400,000420,000440,000460,000480,000500,000520,000540,000560,000580,000600,000

約19,77039,73059,92080,320100,940121,840142,980164,350185,940207,750229,860252,200274,760297,600320,700344,040367,660391,520415,680440,080464,780489,740514,990540,520566,320592,430618,830645,520672,510699,800

約19,77039,73059,92080,320100,940121,840142,980164,350185,940207,750229,860252,200274,760297,600320,700344,040367,660391,520415,680440,080464,780489,740514,990540,520566,320592,430618,830645,520672,510699,800

約170350520700880

1,0701,2501,4401,6301,8202,0102,2102,4102,6102,8103,0103,2203,4303,6403,8604,0704,2904,5104,7404,9605,1905,4205,6505,8906,130

約120240360480610730860990

1,1201,2501,3801,5201,6501,7901,9302,0702,2102,3602,5002,6502,8002,9503,1003,2503,4103,5703,7303,8904,0504,210

約90180280370470570670760860970

1,0701,1701,2801,3801,4901,6001,7101,8201,9302,0502,1602,2802,4002,5102,6302,7602,8803,0003,1303,260

約80160240330410490580670750840930

1,0201,1201,2101,3001,4001,4901,5901,6901,7901,8901,9902,0902,1902,3002,4002,5102,6202,7302,840

約70140210290360440510590670750820900990

1,0701,1501,2301,3201,4001,4901,5801,6701,7601,8501,9402,0302,1302,2202,3202,4102,510

今から20年、30年先の生活環境を予測することは不可能です。しかし、老後の生活は誰にでも必ずやってきます。まずは早いうちから無理のない掛金で、確実に積み立てを始めましょう。まずは早いうちから無理のない掛金で、確実に積み立てを始めましょう。今から20年、30年先の生活環境を予測することは不可能です。しかし、老後の生活は誰にでも必ずやってきます。

480 559 4.9約約約

588万円万円万円万円

320 352 3.0 370万円万円万円万円

160 166 1.4 174万円万円万円万円

960 1,119 9.8約約約

1,177万円万円万円万円

640 704 6.1 740万円万円万円万円

320 332 2.9 349万円万円万円万円

1,440 1,679 14.7約約約

1,765万円万円万円万円

960 1,056 9.2約

1,110万円万円万円万円

480 498 4.3 524万円万円万円万円

モデル1

モデル2

モデル3

Ⓐ10年確定年金コース

《退職時》Ⓔ一時金コース

脱退一時金額

Ⓑ15年確定年金コース 年金開始年齢

基本年金月額

遺族一時金額払込掛金累計額

払込期間(年)

60歳男性 60歳女性

Ⓓ15年保証終身年金コース©20年

確定年金コース

5 6

Page 5: 申込書の記入例(新規加入用) れいんぼーくらぶ …...「10年以上加入で、満55歳以上で脱退」または「満65歳まで加入」した場合、年金受給権を得ます。

この『特に重要なお知らせ(注意喚起情報)』は、ご加入のお申込みに際して特にご注意いただきたい事項を記載しております。ご加入前に必ずお読みいただき、内容をご確認・ご了解のうえ、お申込みいただきますようお願いいたします。お支払い事由および制限事項の詳細やご契約内容に関する事項その他詳細については、当リーフレットの該当箇所を必ずご参照ください。また、別項の「特に重要なお知らせ(契約概要)」についてもご確認ください。

特に重要なお知らせ(契約概要)〈拠出型企業年金保険〉 三井生命保険株式会社

特に重要なお知らせ(注意喚起情報)〈拠出型企業年金保険〉 三井生命保険株式会社

この『特に重要なお知らせ(契約概要)』は、ご加入の内容等に関する重要な事項のうち、特にご確認いただきたい事項を記載しています。ご加入前に必ずお読みいただき、内容をご確認・ご了解のうえ、お申込みいただきますようお願いいたします。契約概要に記載のお支払い事由や給付に際しての制限事項等は、概要や代表事例を示しています。各項目の詳細は、当リーフレットの該当箇所を必ずご参照ください。また、裏面の「特に重要なお知らせ(注意喚起情報)」についてもご確認ください。

商品名称

商品の特徴(下のイメージ図も参照してください)

拠出型企業年金保険

企業・団体の従業員・所属員の方について、自助努力による財産形成や老後保障資金を準備するために、団体を保険契約者として運営する団体年金保険商品です。在職中に積立てを行い、退職後に年金または一時金が受け取れます。また、掛金払込期間中に死亡した場合は、積立金に遺族年金特約保険金を加算した遺族一時金をお支払いします。

積立金について

●掛金(1口1,000円)から団体運営費(注1)1口4円を差し引いた金額が生命保険会社に払い込まれる保険料となります。保険料から生命保険会社の事務手数料や遺族年金特約保険料(注2)を差し引いた金額が積み立てられ、所定の予定利率により運用されます。予定利率については将来変更される場合があります。(注1) 制度運営のための事務費用(注2) 掛金払込期間中の死亡時にお支払いする一時金に月額掛金

1ヵ月相当分を上乗せする為の保険料●将来の受取予想額につきましては当リーフレットに記載の給付額試算表にてご確認願います(将来の受取額をお約束するものではありませんのでご留意願います)。●加入期間によっては積立金額(脱退一時金額)および遺族一時金額が払込掛金の合計額を下回る場合があります。

加入年齢、掛金等について

●加入年齢、加入資格、(追加)加入日、掛金の額、払込方法、払込完了の時期、年金受取期間等につきましては当リーフレットの「ご加入にあたって」にてご確認願います。●退職、退会等により団体の所属員でなくなった場合はすみやかに脱退していただきます。

年金や一時金が主に支払われる場合年金や一時金が主に支払われる場合は以下のとおりです。詳細は当リーフレットの「ご加入にあたって」をご確認ください。●年金掛金払込完了期日を迎えた時や所定の要件を満たした場合、積立金を原資とした年金をお支払いします。一時金を希望される場合は、年金での受け取りに代えて一時金での受け取りも可能です。●遺族一時金加入者が掛金払込期間中に死亡した場合は、積立金に遺族年金特約保険金を加算した遺族一時金を遺族の方にお支払いします。

配当金について●毎年の配当金はお支払い時期の前年度決算により決定します。決算実績によってはお支払いできない年度もあります。●掛金払込期間中の配当金は積立金の積み増し、年金受給権取得後の配当金は年金の積み増しとして充当します。●年度途中で脱退された場合はその年の配当金は支払われません。

引受生命保険会社

1

2

3

4

5●ご提出いただいた加入申込書に基づき、引受生命保険会社がご加入を承諾した場合、引受生命保険会社は所定の「(追加)加入日」からご契約上の責任を開始します。●生命保険会社職員・代理店等には保険への加入を決定し、責任を開始させるような代理権はありません。

ご加入の責任開始期1 生命保険協会の「生命保険相談所」についてこの商品に係る指定紛争解決機関は(社)生命保険協会です。(社)生命保険協会の「生命保険相談所」では、電話・文書(電子メール・FAXは不可)・来訪により生命保険に関するさまざまな相談・照会・苦情をお受けしております。また、全国各地に「連絡所」を設置し、電話にてお受けしております。ホームページアドレス;http://www.seiho.or.jp/なお、生命保険相談所が苦情の申出を受けたことを生命保険会社に連絡し解決を依頼した後、原則として1ヶ月を経過しても、保険契約者等と生命保険会社との間で解決がつかない場合については、指定紛争解決機関として、生命保険相談所内に裁定審査会を設け、保険契約者等の正当な利益の保護を図っております。

9

脱退時の一時金額についてこの保険の掛金は、お払込いただいた掛金をそのまま積み立てるのではなく、一部は事務手数料や遺族年金特約保険料に充てられます。したがいまして、加入期間が短い場合、積立金や脱退時の一時金額がお払込いただいた掛金の合計額を下回る場合があります。

10

個人情報の取扱いについてこの保険の運営にあたっては、ご加入者様の個人情報をお取扱いします。ご加入の際には、個人情報の取扱いの詳細について、当リーフレットの「個人情報の取扱いについて」を必ずご参照いただき、同意のうえお申込みください。

11

お手続きおよびご照会、ご相談・苦情窓口について●お手続きおよびご照会窓口について この保険の「加入(金額変更)」「脱退」等のお手続き・契約内容等に関するご照会につきましては、下記の事務取扱(株)アイアンドアイサービスにお問い合わせください。●年金・一時金のお支払いに関するお手続きについて・受取人からのご請求に応じて年金・一時金のお支払いを行う必要がありますので、年金・一時金のお支払い事由が生じた場合だけでなく、支払可能性があると思われる場合や、ご不明な点が生じた場合等についても、すみやかに下記の事務取扱(株)アイアンドアイサービスにご連絡ください。・お支払い事由が発生する事象、年金・一時金をお支払いする場合またはお支払いできない場合については、当リーフレットにも記載しておりますので、併せてご確認ください。・年金・一時金のお支払い事由が生じた場合、ご加入のご契約内容によっては、他の年金・保険金等のお支払い事由に該当することがありますので、ご不明な点がある場合等には、すみやかに下記事務取扱(株)アイアンドアイサービスにご連絡ください。[保険契約者] れいんぼーくらぶ[事 務 取 扱] 株式会社アイアンドアイサービス 団体保険部 電話 047-351-3740●ご相談・苦情窓口についてこの保険に関するご相談・苦情につきましては、引受生命保険会社連絡先にお申し出ください。[引受生命保険会社連絡先] 三井生命保険株式会社 法人サポートグループ 電話03-6831-8867

12

お申込みの撤回についてこの保険は団体を保険契約者として運営する商品であり、ご加入のお申込みにはクーリング・オフ制度の適用はございません。ただし、加入申込書ご提出から一定期間はお申込みの撤回ができる場合がございますので、所属生協を通じ事務取扱(株)アイアンドアイサービス 団体保険部までお問い合わせください。

以上

13

加入資格についてこの保険は、団体の所属員である方のみご加入いただけます。また、退職等により加入資格を失われた場合は、この保険からの脱退手続きが必要です。加入資格の詳細につきましては、当リーフレットの「ご加入にあたって」をご参照願います。

2

年金や一時金のお支払い制限について●遺族一時金の受取人が故意に加入者を死亡させた場合、他の相続人に遺族一時金をお支払いします。同様に年金受給者を死亡させた場合、未支払いの年金原資を他の相続人にお支払いします。●保険契約者の保険契約締結の際または加入者のこの保険契約への加入の際に、詐欺行為があった場合、この保険契約の全部または一部は取消しとなることがあり、既に払込まれた掛金は払戻ししません。●受取人や継続受取人が年金・一時金の請求について詐欺を行ったとき(未遂を含みます)など、この保険契約の存続を困難とする重大な事由が発生した場合は、この保険契約の全部または一部を解除することがあります。この場合、所定の返戻金をお支払いします。●保険契約者、加入者、受取人または継続受取人が暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められるなどの重大な事由が発生した場合、この保険契約の全部または一部を解除することがあります。この場合、所定の返戻金をお支払いします。●保険契約者の保険契約締結の際または加入者のこの保険契約への加入の際に、年金・一時金を不法に取得する目的または他人に年金・一時金を不法に取得させる目的があった場合、この保険契約の全部または一部は無効となり、既に払込まれた掛金は払戻ししません。●3年間ご請求がない場合、時効となり年金や一時金の請求権は消滅します。

3

掛金の払込について加入者からの掛金の払込のないまま所定の猶予期間を経過した場合、掛金の請求を停止し、加入取消もしくは脱退いただくことがあります。

4

給付額試算表について当リーフレット記載の給付額試算表については、新規に加入される方の給付額、または掛金を増口される方の増口部分に相当する給付額を試算したものです。既加入者の実際の給付額については、リーフレットに記載の給付額と異なります。また、実際にお受け取りいただく金額は、記載の金額を下回る可能性があり、将来の受取額をお約束するものではありません。

5

信用リスクについて保険会社の業務または財産の状況の変化により、積立金額や年金受給時にお約束した年金額が削減されることがあります。

6

基礎率の変更について引受生命保険会社は、金利水準の低下その他著しい経済変動など、この契約の締結の際予見しえない事情の変更により特に必要と認めた場合には、保険業法および同法に基づく命令の定めるところにより、主務官庁に届け出たうえで基礎率(予定利率・予定死亡率等)を変更することがあります。

7

生命保険契約者保護機構についてこの制度の引受生命保険会社は生命保険契約者保護機構に加入しています。詳細は当リーフレットの「万一の場合でも、あなたの契約は守られます。」をご参照ください。

8

6

7この保険は、保険契約者(団体)が指定する複数の生命保険会社が共同で引き受けることができる契約形態の団体年金保険です。事務幹事会社が他の引受生命保険会社から委託を受けて事務を行いますが、引受生命保険会社は各ご加入者の積立金額のうち、それぞれの引受割合による保険契約上の責任を連帯することなく負います(給付に際しての負担割合は相違する場合があります)。なお、引受生命保険会社および引受割合は変更することがあります。この保険は、れいんぼーくらぶが下記の生命保険会社と拠出型企業年金保険契約を締結し、実施しています。

引受生命保険会社三井生命保険株式会社(事務幹事会社)明治安田生命保険相互会社太陽生命保険株式会社日本生命保険相互会社

25%25%25%25%

引受シェア

(平成25年3月1日現在)三井生命保険株式会社(事務幹事会社)〒100-8123 東京都千代田区大手町2-1-1(ご照会等の連絡先はP8をご参照ください)

加入 掛金払込満了

または

商品の特徴(イメージ図)

掛金払込期間

積立金額

(年金原資)

年 金

一時金

掛金累計

脱退一時金

遺族一時金

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Page 6: 申込書の記入例(新規加入用) れいんぼーくらぶ …...「10年以上加入で、満55歳以上で脱退」または「満65歳まで加入」した場合、年金受給権を得ます。

万一の場合でも、あなたの契約は守られます。 ご意向(ニーズ)確認のお願い

ご加入にあたって

「つみたてくん」の引受保険会社は生命保険契約者保護機構に加入しています。保険会社の業務または財産の状況の変化により、積立金額や年金受給時お約束した年金額等が削減されることがあります。なお、生命保険契約者保護機構の会員である生命保険会社が経営破綻に陥った場合、生命保険契約者保護機構により、保険契約者保護の措置が図られることがありますが、この場合にも、積立金額や年金受給時お約束した年金額等が削減されることがあります。詳細については、生命保険契約者保護機構までお問い合わせください。

お問い合わせ先:生命保険契約者保護機構 TEL:03-3286-2820 http://www.seihohogo.jp/

つみたてくん[拠出型企業年金保険]へのご加入に際しまして、申込者さまのご意向(ニーズ)に合致しているかのご確認をお願いいたします。以下の「ご確認事項」をご確認のうえ、お手続きください。

つみたてくんは、自助努力による財産形成や老後保障資金を準備することを主な目的とする拠出型企業年金保険です。「特に重要なお知らせ(契約概要)」、「特に重要なお知らせ(注意喚起情報)」ならびに「当リーフレット」に記載されているこの保険商品の保障内容(主に以下の内容)等について申込者さまのご意向(ニーズ)に合致しているかをご確認のうえ、お申込みください。■ 年金の取扱内容(年金受給が可能となる時期、年金受給要件等はニーズに合致していますか)■ 一時金の取扱内容(脱退等に伴う一時金は払込掛金累計額を下回ることがあります)■ 給付額試算表に記載の年金額・一時金額(基礎率(予定利率・予定死亡率等)の変更等によっては大きく変動する可能性があります)

■ 掛金払込期間(払込期間はニーズに合致していますか)

当リーフレットは拠出型企業年金保険に関して重要と思われる事項を抜粋して記載したものです。記載のない事項は保険約款に基づき運営されます。

生命保険会社の経営が破綻した場合、生命保険契約者保護機構により契約者の保護がはかられます。

生命保険契約者保護機構のしくみ

ご確認事項

救済保険会社が現れた場合は資金援助されます 救済保険会社が現れない場合は承継保険会社が契約を引き継ぎます

資金援助

保険契約の全部・一部の移転、合併、株式取得

保険契約者等保険契約者等

保険契約の継続保険金の支払

破綻生命保険会社

補償対象保険金支払に係る資金援助

補償対象保険金支払に係る資金援助

補償対象保険金の支払

補償対象保険金の支払

保険契約の承継

救済保険会社 破綻生命保険会社

保険契約

の引受け

保険金の支払

保険契約

の継続

ご加入いただける方1

責任開始期(平成25年10月1日。期中加入の場合は平成26年4月1日)現在、れいんぼーくらぶの会員の役職員(パートタイム職員を含む)で、満18歳から満59歳までの方にご加入いただけます。継続加入の場合は65歳までご継続いただけます。なお、退職などにより加入資格を喪失された場合は、当制度から脱退していただきます。

新規加入および掛金変更2

●10月1日での新規加入・掛金変更のお申込みは、毎年5月中旬~6月末に行い、9月給与および冬のボーナスから掛金が引落されます。※新規加入日、月払掛金変更日は10月1日、ボーナス掛金変更日は1月1日となります。※月払は3口未満、ボーナス払は10口未満への変更はできません。●4月1日での月払新規加入・掛金変更のお申込みは、毎年11月中旬~12月末に行い、3月給与から掛金が引落されます。※11月~12月でのお申込みではボーナス払の新規加入・掛金変更はお取扱いいたしません。※新規加入日、月払掛金変更日は4月1日となります。※月払は3口未満への変更はできません。

掛 金3

(1)加入口数●月払…1口1,000円、3口以上であれば何口でもご加入いただけます。●ボーナス払(一時払)…1口1,000円、10口以上であれば何口でもご加入いただけます。

(2)払込方法●月払…毎月の給与から引落されます。●ボーナス払(一時払)…夏(6月または7月)および(12月)のボーナスから引落されます。※払込方法は、「月払+ボーナス払」・「月払のみ」のいずれかが選択されます。ただし、「ボーナス払」のみのご加入はできません。※掛金の払込を全部中止することは税法上取扱いできません。

給付の種類4

(1)選択できる年金コース①加入10年以上で満55歳から満60歳未満で死亡以外の事由により脱退されたとき「15年保証終身年金コース」年金受給中の加入者が保証期間中に死亡した時、その継続受取人

その他5

●P5、6の給付額試算表は、予定利率(1.250%)に基づき作成したものであり、実際の受取金額とは異なることがあります。●3年間ご請求がない場合、時効となり年金や一時金の請求権は消滅いたします。問い合わせ先ご加入にあたってのお問い合わせ、ご相談や加入後のお問い合わせなどは所属生協の担当者までお願いいたします。

掛金には月払、ボーナス払とも1口につき4円の団体運営費が含まれています。団体運営費は制度運営のための事務費用です。掛金から団体運営費を差し引いた額が保険料として生命保険会社に払い込まれます。

団体運営費

(遺族)が保証期間分の年金もしくは残余期間の年金に代えて一時金を請求することができます。注意)「15年保証終身年金」は15年分の年金が支払われて終了した場

合累計掛金額より15年間年金支払総額が下回ります。②加入10年以上で満60歳から満65歳未満で死亡以外の事由により脱退されたとき「10年確定年金コース」・「15年確定年金コース」・「20年確定年金コース」・「15年保証終身年金コース」の中から選択③満65歳に達したとき(最低加入期間の条件はありません)「10年確定年金コース」・「15年確定年金コース」・「20年確定年金コース」・「15年保証終身年金コース」の中から選択※①②③のいずれかを満たした時年金受給権を得ます。(2)年金の支払開始期日・受取方法

●年金の支給開始期日は、加入者が年金受給権を取得した日とします。●年金月額の3ヵ月分を年4回(2月・5月・8月・11月の各月15日)にまとめてお受取りになれます。また、ご希望により上記の年金に代えて一時金コースでのお受取りもできます。

(3)脱退一時金(配当金を含む積立金)掛金払込期間中に死亡以外の事由により脱退したときお支払いします。払込掛金に保険事務費等が含まれている為、加入後4年未満の脱退一時金は、払込掛金の合計額より下回る場合があります。※一部払出(減口)は扱っておりません。ただし、脱退された場合でも再加入ができます。

(4)遺族一時金掛金払込期間中に加入者が死亡されたとき、脱退一時金に払込中の月払掛金1ヵ月分相当額(遺族年金特約保険金、月払1口につき1,000円)を加算して遺族の方にお支払いします。※遺族一時金受取人の順位と範囲は保険会社と締結している拠出型企業年金保険契約協定書に定められています。(遺言による遺族一時金受取人の指定・変更はできません)

すでに加入済の方で、掛金の変更等のない方は、

申込書を提出する必要はありません

生命保険契約者保護機構

生命保険契約者保護機構承継保険会社

「つみたてくん」の税務上の取扱い

個人年金保険料控除の対象となります。(所得税法第76条)対象となる保険料は、掛金から団体運営費を控除した額です。※ただし、積立完了年齢までの払込期間が5年以上10年未満の場合は、一般生命保険料控除の対象となります。

保険料

脱退一時金

受取人が本人の法定相続人の場合、相続税の対象となります。※「法定相続人数×500万円」までは非課税扱い(相続税法第3条、第12条)

遺族一時金

年 金

※平成24年度税制による男子給与所得者の例です。※記載の減税額は所得税、住民税の合計額です。

<年間保険料10万円以上の場合の平均的な減税額>

年収500万円年収700万円

夫婦とこども2人 独身者6,000円8,500円

8,500円13,500円

課税対象額 = 脱退一時金 - 保険料累計額 - 50万円 ×1/2

※利息相当分は他の一時所得と合わせて年間50万円まで、非課税です。

※上記は、平成25年2月現在の税制に基づいた記載です。今後税制改正が行われた場合には記載の内容と相違する場合があります。

雑所得として課税対象になります。(所得税法第35条、同法施行令第183条第1項)

一時所得として課税対象となります。(所得税法第34条、同法施行令第183条第2項)

基本年金年額+ 増加年金年額 基本年金年額× 基本年金受取総額(見込額)払込保険料累計額

課税対象額 = -

9 10