国家公務員倫理規程事例集...

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-1- 国家公務員倫理規程事例集 (平成21年改訂版) 国家公務員倫理審査会事務局 はじめに 国家公務員倫理法・国家公務員倫理規程は、平成12年4月に施行され、これまでの各府 省等の担当の方々の御努力により職員の理解も着実に進んできているものと見受けられま す。 当事務局では、平成13年に倫理事務担当者の参考に資するため「国家公務員倫理規程事 例集」を発行して以来、平成14年改訂版、平成15年増補版、平成16年増補版、倫理規程の 一部改正を踏まえた平成17年改訂版を発行してきました。この度、国家公務員倫理法・国 家公務員倫理規程制定10年を機に、あらたな事例を追加するとともに、各事例に解説を加 えた「国家公務員倫理規程事例集(平成21年改訂版 」を発行することとしました。 担当者の方々には、この事例集を利用することで、国家公務員倫理規程についてより理 解を深めていただきますとともに、引き続き国家公務員倫理法・国家公務員倫理規程の適 正な運用について一層の御協力をお願いいたします。 平成21年12月 国家公務員倫理審査会事務局 目次 【 利害関係者の範囲 】 問1 同じ職場の者 問2 審議会で取り扱う業界の企業 問3 契約履行の監督・検査 問4 事務次官の利害関係者 問5 経理課の予算担当 問6 製品売り込みの営業マン 問7 契約を締結した事業者の下請企業 問8 用地交渉等の相手方 問9 共済組合運営のホテルの総支配人 問10 同期一同からの香典 問11 指名競争入札前の名簿登録者 問12 使用機械の製造業者

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国家公務員倫理規程事例集

(平成21年改訂版)

国家公務員倫理審査会事務局

はじめに

国家公務員倫理法・国家公務員倫理規程は、平成12年4月に施行され、これまでの各府

省等の担当の方々の御努力により職員の理解も着実に進んできているものと見受けられま

す。

当事務局では、平成13年に倫理事務担当者の参考に資するため「国家公務員倫理規程事

例集」を発行して以来、平成14年改訂版、平成15年増補版、平成16年増補版、倫理規程の

一部改正を踏まえた平成17年改訂版を発行してきました。この度、国家公務員倫理法・国

家公務員倫理規程制定10年を機に、あらたな事例を追加するとともに、各事例に解説を加

えた「国家公務員倫理規程事例集(平成21年改訂版 」を発行することとしました。)

担当者の方々には、この事例集を利用することで、国家公務員倫理規程についてより理

解を深めていただきますとともに、引き続き国家公務員倫理法・国家公務員倫理規程の適

正な運用について一層の御協力をお願いいたします。

平成21年12月

国家公務員倫理審査会事務局

目次

【 利害関係者の範囲 】

問1 同じ職場の者

問2 審議会で取り扱う業界の企業

問3 契約履行の監督・検査

問4 事務次官の利害関係者

問5 経理課の予算担当

問6 製品売り込みの営業マン

問7 契約を締結した事業者の下請企業

問8 用地交渉等の相手方

問9 共済組合運営のホテルの総支配人

問10 同期一同からの香典

問11 指名競争入札前の名簿登録者

問12 使用機械の製造業者

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問13 嘱託医

問14 ボランティア団体からの門松

【 金銭・物品等の贈与 】

問15 結婚披露宴の祝儀

問16 一部会費制の結婚披露宴

問17 祝電の受領

問18 祝電付属の漆塗りの箱

問19 弔電付属のふくさ

問20 弔電の返礼

問21 葬儀の花輪

問22 配偶者への香典

問23 近隣の居住者からの香典

問24 親族との関係で持参した香典

問25 退職祝いの花束

問26 公益法人からの寄付

問27 財団法人からの差入れ

問28 返送した物品

問29 なま物の取扱い

問30 神社の福俵

問31 叙勲のお福分け

問32 大臣表彰の祝賀会の記念品

問33 50周年記念事業の記念品

問34 宴会の記念品

問35 印刷開始式の招待者への記念品

問36 薬品発売1周年の記念品

問37 創立100周年記念の日本酒

問38 創立20周年記念の置時計

問39 創業記念コンサートの招待券

問40 粗品の配布

問41 イベントPR目的の物品

問42 国際的なスポーツ大会の実行委員用のブレザー

問43 国際的なスポーツ大会の運営団体の活動記録ビデオ等

問44 額付きの写真

問45 財団法人作成の書籍

問46 所管団体の機関誌

問47 作家のサイン入り著書

問48 自費出版の写真集

問49 製品の記事が記載された雑誌

問50 宣伝用の商品券

問51 野球の招待券

問52 祭の鑑賞席券

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問53 文化イベントの招待券

問54 チケットの特別割引

問55 コンサートの招待券①

問56 コンサートの招待券②

問57 記念イベントの招待券

問58 万博の入場券

問59 サッカー観戦の招待券

問60 職場への手土産

問61 総代会での土産品

問62 PR用の写真集

問63 通信教育への補助

問64 くじ付き名刺

問65 記念パーティーにおける抽選賞品

問66 アンケート協力への謝礼

問67 結婚式場の紹介者への謝礼

問68 特許権の国内移行手続にかかる費用

問69 記念式典に係る旅費の提供

【 無償の役務提供 】

問70 深夜のタクシー

問71 委員派遣の際のバス

問72 タクシー・船の利用

問73 船の利用

問74 割り勘でのタクシー利用

問75 タクシーの同乗

問76 シャトルバスへの同乗

問77 モニターツアー

問78 官民合同ミッション

問79 機器説明の研修

問80 出身企業の研修

問81 海外研修での宿泊費等

問82 宿泊の提供

問83 会員制の懇談会

問84 無料講演会

問85 視察等のための無料招待券

問86 無料見学会

問87 子供会の企業見学会

問88 経営者団体主催の講座

問89 研修所教官の研修参加

問90 所管法人の負担による供花

問91 交流採用者の宿舎

問92 任期付職員への社宅の貸与

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問93 以前勤務していた企業の保養施設

問94 レストランの会議室使用料

問95 山歩き参加に伴う別荘への宿泊

【 未公開株 】

問96 兼業の報酬

問97 会社の設立に伴う取得

問98 新株引受

問99 新規公開株式の抽選による譲渡

【 飲食等(供応接待 】)

問100 大臣随行の際の夕食会

問101 大臣随行の夕食懇談会

問102 大臣随行の記念式典及び祝賀会

問103 外国の大臣随行の際の夕食会

問104 国際機関幹部随行の際の昼食会

問105 交流派遣先での行為

問106 国際会議作業部会のレセプション

問107 アジア・太平洋地域の国際シンポジウムの夕食会

問108 国際会議の昼食会

問109 国際会議の前夜祭

問110 国際会議における行事

問111 国際組織の名誉総裁の歓迎晩餐会

問112 外国政府要人との懇親会

問113 国際会議の晩餐会

問114 外国の元大臣との意見交換会

問115 外国政府機関との意見交換会

問116 国際閣僚会議前日の意見交換会

問117 外国との政府間合意に基づく夕食会

問118 国際会議における公式日程の夕食会

問119 国際会議の懇親会

問120 外国政府機関職員との夕食会

問121 二国間シンポジウムに伴う夕食会

問122 外国視察団との懇談会

問123 外国訪問団との昼食会、夕食会

問124 外国の科学財団との懇談会

問125 海外出張中の昼食会

問126 授賞式の晩餐会

問127 国際的な賞の祝宴

問128 大臣賞受賞者との懇談会

問129 授賞祝賀会

問130 叙勲の祝賀会

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問131 褒章の受章祝賀会

問132 市制100周年記念式典のレセプション

問133 移住100周年記念フェスタ

問134 創立50周年記念祝賀会

問135 創立50周年記念講演及び記念パーティー

問136 社団法人の法人化30周年記念の懇親会

問137 法人化35周年記念式典及び懇談会

問138 学会の総会後の祝賀会

問139 イベントの昼食会

問140 イベントの懇親会

問141 イベントの夕食会

問142 スポーツ大会の祝勝会

問143 総合スポーツ大会の夕食会

問144 国際的なスポーツ大会のレセプション

問145 公益法人の大会の懇親会

問146 総合竣工式の祝賀会

問147 工事完成式の昼食会

問148 共同研究委託先負担の宿泊費等

問149 利害関係者による食事代を含む旅費の負担

問150 所管法人主催による全国大会前日の夕食会及び宿泊先ホテルまでの送迎

問151 ○○連合会の賀詞交換会

問152 財団法人の新年交礼会

問153 所管団体の総会後のパーティー

問154 協同組合連合会の総会後の懇親会

問155 節分行事の弁当

問156 地鎮祭の弁当

問157 追悼音楽会

問158 記念公演の招待状

問159 創業記念コンサート

問160 アトラクションのある落成記念祝賀会

問161 祝賀会への祝儀の持参

【 職務として出席した会議における簡素な飲食の範囲 】

問162 職務として出席した会議

問163 講演の際の会合

問164 宿泊イベントの食事

問165 セミナーの弁当

問166 行事の際の弁当

問167 竣工祝賀会の弁当

問168 慰霊祭の昼食

問169 会議中のレストランでの昼食

問170 国際会議の昼食会

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問171 国際会議で提供される昼食

問172 レセプション昼食会への参加

問173 記念式典の昼食会

問174 外国の大臣を招いた朝食会

問175 外国の大臣との昼食会

問176 地方公共団体の事業推進のための打合せ

問177 外国の在日大使館幹部との会議

問178 所管公益法人主催の懇談会

問179 シンポジウムの昼食及びコーヒー

【 ゴルフ 】

問180 日本人会主催のゴルフコンペ

問181 国際会議の相手国側代表者とのゴルフ

問182 所属部局OB会のゴルフコンペ

問183 OBとのゴルフコンペ

問184 出向中の者とのゴルフ

問185 同期とのゴルフコンペ

問186 職員有志によるゴルフコンペ

問187 地方機関等の幹部のゴルフコンペ

問188 地域のゴルフコンペ

問189 研究会の懇親ゴルフコンペ

問190 創立40周年記念のゴルフコンペ

問191 後援しているゴルフトーナメント(所管法人主催)

問192 仲人であるOBとのゴルフ

【 旅行 】

問193 研究会の合宿研修会

問194 OB会の総会及び懇親会

問195 研修同期との同期会

問196 野球チームの遠征

問197 居合道部の合宿

問198 課内旅行

問199 査定部門における旅行会

問200 親睦団体の家族旅行

問201 日本人会の日帰りバスツアー

問202 登山

【 講演等 】

問203 公益法人からの講演依頼

問204 2部構成の研究会

問205 講演時に配付した資料

問206 聴講の場合の旅費

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問207 講演内容の機関誌への掲載

問208 実質的な執筆依頼者

【 利害関係者以外の者等からの利益の供与 】

問209 カーレースの際の援助

問210 特産品の受領

問211 空港ラウンジのクーポン券

問212 テーマパークの割引クーポン券

問213 研究助成金の受領

問214 利害関係者以外の者が主催する会議

問215 業務用航空機の利用

問216 利害関係者以外の者が主催するパーティー

問217 駐日大使を招いた昼食懇談会

問218 法令集の無料配付

問219 航空券購入に際するサービス

【 贈与等報告関係 】

問220 株式配当等、福利厚生

問221 私的な経済行為

問222 福引きの賞品

問223 カレンダー等の広告宣伝品

問224 無償配布の書籍

問225 非売品のチケット

問226 献本用の自署

問227 民間企業等からの表彰

問228 職務としてのシンポジウムへの参加

問229 祝儀、香典返し等

問230 開業祝いの返礼

問231 国際会議に伴う夕食懇談会

問232 立食パーティーでの乾杯

問233 鑑定書作成、論文審査等の報酬

問234 特許権使用料

問235 ディベート審査の報酬

問236 採用前の執筆に対する報酬

問237 出向先での執筆に対する報酬

問238 休職中の職員が受ける報酬

問239 座談会出席の報酬

問240 定期刊行物

問241 講演後に提供される飲食

問242 昼食と夕食の提供

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【 利害関係者の範囲 】

関係条文

倫理法第2条第6号、倫理規程第2条

〔同じ職場の者〕

大多数の国民に対し立入検査権を有する官署においては、同じ職場内に立入検査の問1

対象者、すなわち利害関係者となるものが存在することになる。

このような職場において、課内旅行を行ってもよろしいか。

同じ職場で勤務する者は利害関係者とは取り扱われないこととされているので、課内答

旅行を行って差し支えない。

〔審議会で取り扱う業界の企業〕

職員が、利害関係者には該当しない企業の属する業界の規制に関する審議を行う審問2

議会の非常勤委員となった場合、当該業界に属する企業は利害関係者に該当することと

なるのか。

本件は併任となるものであるが、審議会の非常勤の委員等については、倫理法第2条答

第1項及び人事院規則22-0(倫理法の適用を受けない非常勤職員)の規定により、倫

理法の適用はないとされている。したがって、当該企業は利害関係者に該当しない。

〔契約履行の監督・検査〕

契約履行の監督、検査の事務は、倫理規程第2条第1項第7号の「契約に関する事問3

務」に該当するのか。

該当する。したがって、これらの事務に携わる職員にとって、契約関係にある事業者答

等は利害関係者となる。

なお、会計法第29条の11においては、契約担当官等は、自ら又は補助者に命じて、契

約の適正な履行を確保するために必要な監督をしなければならず、また、その受ける給

付の完了の確認をするため必要な検査をしなければならないこととされており、これら

の事務は契約に関する事務と解される。

〔事務次官の利害関係者〕

当省では、支出負担行為などの契約締結に関する事務は、組織規程上、大臣官房会問4

計課の所掌事務とされているが、その決裁権限は、大臣から直接会計課長に委任されて

いる。この場合、官房長、事務次官は、組織規程上、形式的には契約事務を所掌してい

ることとなるものの、その決裁は行わず、実質的にもその意思決定にはかかわっていな

いが、これらの者にとっても、当省の契約の相手方の事業者は、利害関係者に該当する

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こととなるのか。

官房長、事務次官にとって、当該府省の契約の相手方の事業者は利害関係者に該当す答

る。

倫理規程では 「職員が職務として携わる事務」の内容に応じて、利害関係者の範囲が、

定められている。基本的には、局長であれば局全体の事務に、事務次官であれば省全体

の事務に携わっていることとなる。当該府省において、契約締結に関する事務は、会計

課の属する大臣官房の所掌事務となっていることから、官房長及び省全体の事務を所掌

、 。する事務次官にとっても 当該府省の契約の相手方は利害関係者に該当することとなる

なお、官房長、事務次官には契約の締結権限がなく、その内容について実質的に関与

していない場合であっても、行政組織上、職務権限(責任)を有している以上、事務配

分により決裁等を行わないとしても、職務としてその契約に関する事務に携わっていな

いとは言い難いことから、これらの者についても「契約に関する事務に携わっている」

と解すべきである。

〔経理課の予算担当〕

、 、 、 、問5 当省の出先機関の経理課には 契約担当と予算担当があり 前者は 入札等の実施

支出負担行為の発議・決議等を所掌しているが、後者は、契約に関する意思決定に関与

することはなく、予算の確認、支出負担行為の確認、支出負担行為差引簿への登記及び

支払の事務を機械的に執行しているのみである。

当該予算担当のような職務に従事する職員は、倫理規程第2条第1項第7号の契約に

関する事務に携わる職員ではないと解してよいか。

契約担当と予算担当が分離していることが外見上識別できるような組織においてはそ答

のように解して差し支えない。

本件の予算担当職員は契約に関する意思決定に関与することがなく、締結された契約

に基づく支払いに関する事務を機械的に執行しているのみであり、このような職員につ

いては、契約の相手方と接触することにより公正な職務の執行に対する国民の疑惑や不

信を招くおそれがないため、上記のような取扱いをして差し支えない。

〔製品売り込みの営業マン〕

A官署は、問屋であるB社からC社の物品を購入している。この場合、A官署と契問6

約関係にあるのはB社であるが、C社の製品を売り込みに来るC社の営業マンはA官署

の契約担当の職員にとって利害関係者に該当するのか。

、答 自社の製品の売り込みのためにA官署の契約担当の職員に接触するC社の営業マンは

外形的には契約当事者であるB社の利益のために行為を行っていると評価されることか

ら、A官署の契約担当の職員にとっての利害関係者に該当する。

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〔契約を締結した事業者の下請企業〕

契約を締結した事業者の下請企業も利害関係者に該当するのか。問7

契約を締結した事業者の下請企業は、直接には利害関係者に該当しないが、例えば、答

、契約を締結した事業者からその契約内容の一部の事業を請け負った下請企業の従業者が

当該事業に関連して、職員に対し贈与、供応接待等の行為を行っていると認められる場

合には、倫理法第2条第6項の「事業者等の利益のためにする行為を行う場合における

役員、従業員、代理人その他の者」に該当し、当該下請企業の従業員は利害関係者とみ

なされることとなる。

〔用地交渉等の相手方〕

用地交渉のように国の側から契約の申込みをする契約の相手方は、いつの時点から問8

契約担当職員の利害関係者に該当することとなるのか。

契約の締結から債権債務関係の終了までの間、利害関係者に該当することとなる。答

用地交渉の場合は、契約の申込みをするのは国側であることから、当該契約の相手方

は、交渉を始めたことをもって倫理規程上の「契約の申込みをしている事業者等」及び

「契約の申込みをしようとしていることが明らかである事業者等」には該当しない。

したがって、当該契約の相手方については、事前の交渉から契約の締結までの間につ

いては利害関係者に該当せず、契約の締結をもって利害関係が発生し、債権債務関係の

終了をもって利害関係が終了することとなる。

〔共済組合運営のホテルの総支配人〕

当省共済組合が運営するホテルは、業務及び財産の状況の監査の相手方であること問9

から利害関係者に該当するが、職員は、当該ホテルの総支配人が当該ホテルの利益のた

めにする行為を行っていない場合には、利害関係者には該当しないとして、共にゴルフ

を行ってよいか。

利害関係のあるホテルの総支配人が職員と共に行為を行う場合は、総支配人という地答

位に鑑みると、通常、当該ホテルの利益のためにその行為を行っていると見られるのが

一般的である。そのため、本件の場合、当該支配人が当該ホテルの利益のために行為を

行っているわけではないことが外形上明らかである場合を除き、利害関係者に該当し、

共にゴルフをすることはできない。

〔同期一同からの香典〕

職員の親族が亡くなったため、当該職員と採用が同期の者約30名が同じ金額を出し問10

合って「同期一同」として当該職員に香典を渡したいとの連絡があった。

「同期一同」約30名のうち10名は当省を辞めて民間企業に再就職しており、それら民

間企業は当該職員にとって検査等の関係で利害関係者に該当するが、当該職員が香典を

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受け取ることは認められるか。

利害関係者からの贈与には該当せず、当該職員が香典を受領することは認められる。答

本件については、香典に賛同した約30名のうち、利害関係者である民間企業に勤務す

る者が10名含まれているが、本件は「同期一同」として香典を渡すものであること、こ

れらの者も他の者と同じ金額を出し合っていることから、利害関係者である民間企業の

利益のためにする行為ではなく、採用同期という個人的動機に基づいて行われる行為で

あることが明らかであることから、これらの者が倫理法第2条第6項の規定により利害

関係者とみなされることはない。

ただし、贈り主の名前に利害関係者である民間企業における役職名等が付されている

場合は、この限りではない。

〔指名競争入札前の名簿登録者〕

名簿に登録されている数百から数千の業者の中から、当方が選定した10~20社の指問11

名業者により指名競争入札が行われる。業者側は指名が行われること自体を指名される

まで知らない。

契約事務担当者にとって、同名簿に登録されている全ての業者が利害関係者に該当す

るのか。

名簿に登録されているだけでは利害関係者に該当しない。指名後は、指名された業者答

は「契約の申込みをしようとしていることが明らかである事業者」として利害関係者に

該当する。

名簿への登録は指名の対象になるための前提条件に過ぎず、指名業者を選定する期間

中は業者側は指名が行われることを知り得ないことから、名簿に登録されているだけで

「 」 。は 契約の申込みをしようとしていることが明らかである事業者 であるとはいえない

〔使用機械の製造業者〕

当省が使用している機械について、その製造業者とは契約は締結しておらず、購入問12

・修理等全ての契約の相手方は別企業である。

この場合、職員にとって当該製造業者は利害関係者に該当するか。

当該製造業者とは、直接契約を締結することはなく、購入・修理等の契約の相手方は答

別企業であることから、当該製造業者は、一義的には利害関係者に該当しないが、当該

製造業者が直接製品の売込みをしている場合など、外形的に購入・修理等の契約の相手

方企業の利益のために行為を行っていると評価される場合は利害関係者に該当する。

〔嘱託医〕

国の機関から職員の健康管理を委嘱されて有給で月数回程度勤務する嘱託医(国家問13

公務員ではない )は、当該機関の委嘱の契約事務に携わる職員にとって利害関係者に該。

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当するか。

、 、答 嘱託医という立場で行動している限りにおいては 同一府省の職員に準ずると解され

利害関係者には該当しない。

国家公務員の身分を有さず、かつ、報酬の支払いを受ける嘱託医は、国の支出の原因

となる契約の相手方であることから、形式的には、その委嘱に係る事務に携わる職員に

とって、利害関係者に該当する。

、 、 、しかしながら 当該嘱託医は 所属長の管理下で職員の健康管理業務に従事しており

職員に類似した立場にあるといえる。このような立場にある嘱託医は、嘱託医という立

場で行動している限りにおいては、同一府省の職員に準ずるものとして取り扱うことが

相当であり、利害関係者には該当しない。

〔ボランティア団体からの門松〕

地域のボランティア団体から地域の活性化を目的として門松の材料を提供するので問14

当該団体会員と職員とで作成して庁舎前に設置してほしいとの申出があった。

職員にとって当該団体は利害関係者に該当しないが、当該団体の会員の中に利害関係

者に該当する企業の役員が1名いる。門松を受領することは可能か。

受領して差し支えない。答

当該役員が、企業の名称や役員名を用いておらず、当該ボランティア団体の一員とい

う立場で行動していることが明らかである場合には、倫理法第2条第6項の「事業者等

の利益のためにする行為」に該当せず、当該役員は利害関係者である当該企業とはみな

されないため、本件は利害関係者からの物品の贈与には当たらない。

なお、構成員に利害関係者を含む団体が利害関係者に該当するかどうかについては、

その団体が当該利害関係者である「事業者等の利益のためにする行為」を行っていると

評価されるか否かにより個別に判断することとなる。

【 金銭・物品等の贈与 】

関係条文

倫理規程第3条第1項第1号、第2項第1号、第2号、第5号

〔結婚披露宴の祝儀〕

職員の婚約者が勤めている会社がその職員にとって利害関係者に該当する場合、結問15

婚披露宴で婚約者の上司・同僚等が持参する祝儀を受け取ることはできるか。

婚約者の上司・同僚等が持参する祝儀は、通常職員への贈与ではなく婚約者への贈与答

と考えられるため、祝儀に名を借りて職員に法外な金額を渡すものでない限りは、受領

して差し支えない。

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〔一部会費制の結婚披露宴〕

当省職員が結婚披露宴を行う。出席者は80名であるが、招待者の中に当該職員にと問16

って利害関係者に該当する者がいる。利害関係者に関しては、実費による会費制で行う

こととしたいが、倫理規程上問題があるか。

会費が飲食等の対価に相当する金額であれば問題ない。答

なお、祝儀という名目であっても実費相当分であれば受け取って差し支えない。

〔祝電の受領〕

、 。 、問17 利害関係者から祝電を受領することは 倫理規程の禁止行為に該当するのか また

会社名の祝電と個人名の祝電とで扱いが異なるのか。

会社名の有無を問わず、利害関係者から祝電を受領することは物品の贈与には当たら答

ず、禁止行為に該当しない。

〔祝電付属の漆塗りの箱〕

祝電に、漆塗りの箱が付属している「うるしDENPO (料金は電報料プラス5,000円)問18 」

を、利害関係者から受け取ることは可能か。

受け取って差し支えない。答

電報サービスには種々のものがあるが、商品化されている電報の付属品については、

あくまでも電報の一部と評価できることから、高価なものでない限り、国民の疑惑や不

信を招くおそれはなく、倫理法の趣旨に照らせば、倫理規程上の禁止行為には該当しない。

〔弔電付属のふくさ〕

弔電を受け取ることは禁止されていないとの解釈がとられているが、弔電にふくさ問19

等の付属品が付いているものについても受け取って差し支えないか。

高価な付属品が付いているものでない限り、受け取って差し支えない。答

電報サービスには種々のものがあるが、商品化されている電報の付属品については、

あくまでも電報の一部と評価できることから、高価なものでない限り、国民の疑惑や不

信を招くおそれはなく、倫理法の趣旨に照らせば、倫理規程上の禁止行為には該当しな

い。

〔弔電の返礼〕

職員が、利害関係者に該当するOBの岳父が亡くなったことから、自費で弔電(1,000問20

円程度)を送ったところ、挨拶状とともにお茶(1,000円程度)が送付されてきた。受領

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することは可能か。

受領して差し支えない。答

弔電を打ったことに対する返礼の挨拶状と一体のものであり、額も1,000円程度と、弔

電の額と比較して常識的な額であることから、国民の疑惑や不信を招くおそれはなく、

倫理法の趣旨に照らせば、倫理規程上の禁止行為には該当しない。

〔葬儀の花輪〕

葬儀の際、利害関係者の負担により葬儀会場に花輪が用意される場合があるが、花問21

輪自体は儀礼として会場に用意されるものであること、葬儀の終了と共に撤去され何ら

遺族の財産上の利益にならないものであることから、贈与には当たらないものと解して

差し支えないか。

花輪の提供を受けることも、贈与を受けたことに該当する。答

〔配偶者への香典〕

、 、 、問22 当省の職員の妻は 職員のかつての上司で 現在利害関係者である当省OBの妻と

20数年にわたって親しい付合いをしてきた(当該職員の妻の入院中、当該利害関係者の

妻は、毎月1~2回程度見舞いに訪れていた 。。)

職員の妻の葬儀に際し、当該利害関係者の妻が当該利害関係者と連名で香典を持参し

たが、職員はその香典を受領して差し支えないか。

本件香典は、主として利害関係者の妻と亡くなった職員の妻との関係に基づき持参し答

たものであると認められるので、受領して差し支えない。

〔近隣の居住者からの香典〕

、 、問23 助成金の支給申請を行っている企業の社長が 職員の近隣に居住している関係から

職員が喪主となっている通夜に香典を持ってきた。

近隣に住む者が通夜に訪れることが慣例となっている土地柄であり、常識的な額の香

典であれば、私的な関係に該当するものとして受領して差し支えないか。

受領して差し支えない。答

本件のようにその土地の慣例にならって通夜に訪れることは 「近所付合い」という職、

、 「 」員の身分にかかわらない関係によるものであり 倫理規程第4条第1項の 私的な関係

に該当することから、香典の額が通常の社交儀礼の範囲内であれば、受領して差し支え

ない。

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〔親族との関係で持参した香典〕

当省の幹部職員の父親が亡くなり、当該職員が喪主となって葬儀が行われた際、当問24

該職員の親族(妹の夫)が勤務している公益法人の理事長らが香典を持参した。当該職

員にとって当該法人は、補助金、許認可の関係で利害関係者に該当するが 「他の親族と、

の関係に基づく香典」として、これを受領して差し支えないか。

香典を受領することは、利害関係者からの金銭の贈与を受けることに該当する。答

職員の地位、香典を持参した利害関係者の地位及び職員との関係、職員と親族(妹の

夫)の関係等を踏まえて総合的に判断すると、本件は他の親族との関係で持参した香典

とはいえない。

〔退職祝いの花束〕

当省を退職する職員に対して 当省のOBであるA町の町長から退職祝いの花束 生問25 、 (

花)が送られてきた。当該職員と町長は、以前に部下と上司の関係であり、在職中は親

しく付き合っていた仲である。

、 、 、 、当該職員は 法令上 A町に対して立入検査を行い得る権限を有しているが 検査は

当方が必要と認めるときに検査することを通知して行うものであり、現在、検査の予定

はない。

このような状況において、送られてきた花束を受領することは認められるか。

現在、A町に対する立入検査の予定がないとしても、法令上、立入検査を行い得る権答

限を有しているのであれば、職員にとって町長は利害関係者に該当することとなる。ま

た、職場の上司、部下、同僚等として知り合った関係は倫理規程第4条第1項の「職員

としての身分にかかわらない関係」には該当せず、私的な関係にも当たらない。したが

って、本件は、利害関係者から花束を贈られたものであり、受領することは倫理規程の

禁止行為に該当することとなる。

送られてきた花束については、返送する過程で枯れることが想定されるので、適宜処

分し、その事情を速やかに倫理監督官に報告することで足りる。

なお、倫理監督官は、報告のあった事実について記録しておくことが望ましい。

〔公益法人からの寄付〕

利害関係者である公益法人から正式な寄付手続を経て物品(約100万円相当)を収受問26

する場合は、倫理規程で禁止されている利害関係者からの物品の贈与を受けたことには

ならないと解してよろしいか。

正式な寄付手続に則り、組織として寄付を受けるものであるから、職員個人が利害関答

係者から贈与を受けたことにはならない。

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〔財団法人からの差入れ〕

国際会議開催に伴い、多数の職員を警備等のために派遣する予定である。その激励問27

を目的として利害関係者に該当する財団法人から総額1,000万円の飲食料品(カップラー

メンとペットボトル、一人当たり500円程度)が差し入れられる予定である。この差入れ

については、当該財団法人の事業の一環として行われるものであり、形式的に組織の代

表である幹部職員に目録を渡すことになるが、当該幹部職員が目録を受けることは問題

ないか (公式な寄付手続はとっていない )。 。

なお、財団法人は、当該幹部職員にとって立入検査等の関係で利害関係者に該当する

が、警備等に派遣され、実際に飲食料品を受け取る職員にとっては利害関係者には該当

しない。

当該幹部職員が目録を受領することは、倫理法上問題となるものではない。答

本件については、公式な寄付手続をとっていないため、外見上は組織として飲食料品

を受ける形にはなっていない。しかし、①当該幹部職員は組織の代表として目録を受領

するに過ぎず、実際に当該幹部職員が消費するわけではないことは外形的にも明らかで

あること、②財団法人が飲食料品を差し入れる目的は、警備等に派遣される職員に対す

る激励であること、③派遣される職員であれば誰でも飲食料品を受け取ることができる

ことから、実質的には組織として受け取るものと考えられる。

、 、さらに ④実際に飲食料品を受け取る職員と財団法人との間には利害関係がないこと

⑤総額1,000万円と高額ではあるが、職員一人当たりに換算すれば、500円程度と少額で

あることを総合的に勘案すると、倫理規程上の禁止行為に該当するものではない。

〔返送した物品〕

、 、問28 利害関係者から物品が送られてきたので返送したが 相手方が不在で連絡がつかず

配達業者が当方に再度配達してきた。この物品はどのように取り扱えばよいか。

いったん返送したことにより、必要な措置を講じたものと考えられるため、適宜処分答

して差し支えない。

なお、当該事実を倫理監督官に報告しておくことが望ましい。

〔なま物の取扱い〕

利害関係者からなま物が送られてきたので返送したいが、返送する過程で腐敗する問29

ことが明らかである。このなま物は、どのように取り扱えばよいか。

適宜処分した上で、処分せざるを得なかった事情を速やかに倫理監督官に報告するこ答

とで足りる。

なお、倫理監督官は、報告のあった事実について記録しておくことが望ましい。

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〔神社の福俵〕

当地では、神社が周囲の官公署等に福俵を配り、1年後に回収する慣習がある。当問30

該神社は当省の職員にとって利害関係者に該当するが、当該職員が福俵を受領し、執務

室に飾ることは倫理規程の禁止行為に該当するか。

倫理規程の禁止行為には該当しない。答

地域の習俗的、儀礼的なものとして官公署等に配られるものであり、執務室に飾り1

年後に回収されるものであることから、国民の疑惑や不信を招くおそれはなく、倫理法

の趣旨に照らせば、倫理規程上の禁止行為には該当しない。

〔叙勲のお福分け〕

、 、問31 当省OBで 当省幹部職員にとって利害関係者に該当する企業の会長職にある者が

当省在籍中の功労を認められ、この度勲章を受章し、そのお福分けとして、私費で購入

した地酒(5,000円以下)を、後輩に当たる当省幹部職員をはじめとする旧知の知己(学

生時代からの友人、所属企業の取引先等)に送付した。

叙勲の推薦に携わった秘書課長、官房長等については受け取らないとの対応をとりた

いと考えているが、他の職員については、叙勲のお福分けとして当該地酒を受領するこ

とは容認されると解してよいか。

送り状に現在勤務する企業における役職名が記載されておらず、個人名により送られ答

てきたものである場合には、そのように解して差し支えない。

当該OBが、当該省に在籍中の功労を認められて勲章を受章したものであり、現在勤

務する企業の役員としての立場ではなく、当該省におけるかつての職場の同僚としての

立場で地酒を送付してきていることが明らかである場合には 倫理法第2条第6項の 事、 「

業者等の利益のためにする行為」に該当せず、当該OBは利害関係者である現在勤務す

る企業とはみなされないことから、当該地酒の受領は認められる。

〔大臣表彰の祝賀会の記念品〕

当省の大臣表彰受賞者の祝賀会が受賞者の所属する業界団体主催で行われ、職員が問32

式辞を述べるために出席した。祝賀会は、利害関係者76名を含む121名が出席し、座席指

定形式で行われ、引き続き受賞者の費用負担で一人10,000円程度の飲食を伴った懇親会

が催された。

職員は懇親会は辞退したが、出席者全員に渡された15,000円程度の記念品(花器)は

その場で断れず受領した。当該記念品を受領することは倫理規程上問題があるか。

なお、当該職員は大臣表彰に係る推薦に携わっている。

受領して差し支えない。答

本件記念品は、大臣表彰に関する儀礼的な会合において、地方自治体の長や地方議員

等の121名という多数の出席者全員に渡されるものであり、職員が当該記念品を受領した

としても国民の疑惑や不信を招くおそれはなく、倫理規程の禁止行為に該当しない。

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ただし、当該記念品は15,000円程度と比較的高額であること、職員が大臣表彰に係る

推薦に携わっていることから、個人で使用することは差し控え、庁舎内で用いるなどの

配慮をすることが望ましい。

〔50周年記念事業の記念品〕

民間企業が、創業者没後50年の記念事業として作成した非売品の書籍及び記念切手問33

(1,000円程度)とポストカードのセットを官公庁、企業、学校等に3,000~4,000セット

配布する。

当該企業は利害関係者に該当するが、受領することは可能か。

受領して差し支えない。答

送付された書籍等は、民間企業の記念事業の一環として作成された記念品に当たるも

のと考えられ、また、3,000~4,000セットを公的機関及び私企業に広く配布しているこ

とから、倫理規程第3条第2項第1号の「宣伝用物品又は記念品であって広く一般に配

布するためのもの」に該当するものと解される。

〔宴会の記念品〕

特殊法人が施設の完成に伴い 関係者1,090名を招待して立食形式で宴会を催した 出問34 、 (

席者は606名であった 。当省の職員も宴会に招待されたが、出席は辞退した。。)

当該特殊法人は宴会で記念品として花器(5,000~10,000円程度)を出席者全員に配っ

たが、出席していない招待者にも郵送したため、その職員にも花器が送られてきた。

職員にとって、当該特殊法人は立入検査の関係で利害関係者に該当するが、立食パー

ティーでの記念品に準じた取扱いとして花器を受領して差し支えないか。

受領して差し支えない。答

当該記念品の受領については、多数の者が出席する立食パーティーにおいて全員に配

られた記念品が、パーティーに出席しなかった招待者全員に対して送付されたものであ

り、かつ、倫理法の趣旨に反するような高額なものではないことから、多数の者が出席

する立食パーティーにおける記念品に準ずるものとして取り扱うことが適当である。

ただし、当該花器は、業務上の関係から職員に送られたものと考えられることから、

私用は避け、庁舎内で用いるなどの配慮をすることが望ましい。

〔印刷開始式の招待者への記念品〕

当省所管の法人が実施する紙幣の印刷開始式に招待された者(当省関係者、日本銀問35

行関係者、当該法人労働組合関係者30名程度)に対し、記念品として、額縁入りで鳳凰

像を漉き混んだ紙(紙自体は試作品のため原価は無いが、額縁は市価4,725円)が後日配

付された。

当省職員のうち、当日出席した事務次官以下5名及び当日欠席した局長にとって、当

該法人は許認可等の関係で利害関係者に該当する。また、当日出席した当省の外局の長

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は、当省の前局長であり、当該法人は異動後3年間のみなし規定により利害関係者に該

当する。

。 、 、 。この記念品を受領することは可能か なお この場合 贈与等報告書の提出は必要か

受領して差し支えない。また、記念品の原価は無く、付属の額も5,000円以下であるた答

め、贈与等報告書の提出は必要ない。

本件については、印刷開始式に招待された者30名程度に対し、記念品を配付するもの

であって、倫理規程第3条第2項第1号の「広く一般に配布するためのもの」とは言い

難いが、紙幣印刷開始式という儀礼的な式典の記念品であり、原価はゼロの試作品であ

ること、額縁も高額ではないこと、国家公務員以外の者も含め式典招待者全員に配付さ

れていることから、受領したとしても国民の疑惑や不信を招くおそれはなく、倫理法の

趣旨に照らせば、倫理規程上の禁止行為には該当しない。

〔薬品発売1周年の記念品〕

当社では、自社製薬品の発売1周年を記念して、折り畳み式の傘か有田焼の陶器を問36

配りたいと考えている。いずれも5,000円程度の市販品で、外箱に「記念品」の文字と当該

薬品名、社名を入れる予定である。

対象は、当該製品を使っている全国の関係者計約4,000人であり、そのうち、当社が利

害関係者に当たる可能性のある者が約200名含まれている。

配布して差し支えないか。

倫理規程第3条第2項第1号の「宣伝用物品又は記念品であって広く一般に配布する答

ためのもの」に該当することから、配布して差し支えない。

本件は、製品の発売1周年記念として、約4,000人という多数の当該製品ユーザーに配

布されるものであること、国家公務員も他の者と同様にユーザーという立場で配布され

ることから、受領したとしても国民の疑惑や不信を招くものではなく、倫理規程第3条

第2項第1号に該当する。

〔創立100周年記念の日本酒〕

当庁が所管する独立行政法人が、研究所の創立100周年を記念して、関係者50~60人問37

に日本酒(500ml瓶2本セットで3,000円相当、創立100周年記念である旨記載 )を配布。

することとしている。配布先は、当庁のほか、関連団体、市町村等である。

当庁職員については、長官、次長、審議官、部長級職員、官房課長の計13名に配布さ

れる予定であり、そのうち長官、次長、審議官(2名 、部長の5名にとって、当該研究)

所は行政指導の関係で利害関係者に該当する。

配布される日本酒を受領して差し支えないか。

倫理規程第3条第2項第1号の「宣伝用物品又は記念品であって広く一般に配布する答

ためのもの」に該当することから、受領して差し支えない。

創立100周年に当たっての記念品であり、国家公務員だけでなく関連団体や地方公共団

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体といった関係者にも配布するものであることから、受領したとしても国民の疑惑や不

信を招くものではなく、倫理規程第3条第2項第1号に該当する。

〔創立20周年記念の置時計〕

、 、 ( ) 、 、問38 当社では 創立20周年を記念して 置時計 市価7,000円程度 を開業医 調剤薬局

卸問屋、民間病院、国公立病院等の得意先に合計10,000個程度進呈する予定である。当

社と契約の関係で利害関係のある国立病院機構の医師にも進呈する予定であるが、当該

記念品を提供することは倫理規程上問題ないか。

倫理規程第3条第2項第1号の「宣伝用物品又は記念品であって広く一般に配布する答

ためのもの」に該当することから、受領して差し支えない。

創立20周年に当たっての記念品であり、国家公務員だけでなく開業医や調剤薬局など

の得意先に幅広く配布するものであることから、受領したとしても国民の疑惑や不信を

招くものではなく、倫理規程第3条第2項第1号に該当する。

〔創業記念コンサートの招待券〕

当省本省の課長に対し、民間企業から「創業100周年記念コンサート」の招待状が送問39

られてきた(招待に応じるとチケットが送られてくる 。当該コンサートは、当該企業。)

が広く関係者を招いて行う記念事業であり、招待状は、当省職員のほかは、主としてユ

ーザーである大手企業の役員、同業他社の役員等の取引先企業を対象に、計約2,000名に

送付している。ただし、当省は当該企業とは取引関係はない。このチケットは、一般に

、 。売り出されるものではないが 通常ならば一人5,000円程度のコンサートとのことである

課長にとって、当該企業は補助金の関係で利害関係者に該当するが、招待に応じてコ

ンサートチケットを受領して差し支えないか。

チケットを受領することは倫理規程の禁止行為に該当する。答

本件については、創業100周年を記念して多数の関係者に招待状を配布したものである

が、これは主として取引先企業等に対する営業活動の一環として行われたものと考えら

れる。一方、当該企業と当該省にはそのような取引関係は存在せず、他の行政機関の職

員が招待されていないことを考慮すると、補助金の交付という関係に基づいて招待され

たものと考えるのが妥当であり、倫理規程第3条第2項第1号の「宣伝用物品又は記念

品であって広く一般に配布するためのもの」に該当するとは言い難い。

〔粗品の配布〕

民間企業が自社の製品を使用している民間、国、地方公共団体の施設の新採用者等問40

( ) 、 「 」国家公務員を含む4,500名程度 に希望を募り 希望者に対して 判子付きボールペン

(1,000円程度)を宣伝用の粗品として配布したいと考えている。ボールペン自体に会社

名の記載はないが、入れてある箱には記載がある。

新採用者等であるので可能性は少ないと考えられるが、希望した国家公務員にとって

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当該企業が利害関係者に該当する場合、当該国家公務員に配布することは可能か。

配布して差し支えない。答

当該物品の配布は、国家公務員のみに対して行っているものではなく、約4,500人とい

う多数の者に希望を募っていることから、倫理規程第3条第2項第1号の「宣伝用物品

又は記念品であって広く一般に配布するためのもの」に該当する。

〔イベントPR目的の物品〕

利害関係者に該当する地域の経済団体が、当該地域で行われる国際的なイベントの問41

( 、 )ワッペンをつけたイメージカラーのジャケットとスラックス 非売品 原価5万円程度

を会合等で使用し、当該イベントのPRをしてもらいたいとして無償で関係地方公共団

体の長や国の機関の長等に配布している。

当省地方局の局長に対しても配布したいとの申出があったが、受領して差し支えないか。

受領して差し支えない。答

その地域に所在する国の機関として積極的に国際的なイベントをPRしていく立場に

あること、公的色彩の強い国際的なイベントのワッペンがついているため、当該イベン

トのPR用にしか着用できないジャケット及びスラックスであり、通常着用できるもの

ではないことから、職員個人の利益となるものではなく、これを受け取ったとしても国

民から疑惑や不信を招くおそれはなく、倫理法の趣旨に照らせば、倫理規程上の禁止行

為には該当しない。

〔国際的なスポーツ大会の実行委員用のブレザー〕

当省の審議官が職務として国際的なスポーツ大会の運営団体の実行委員を務めてい問42

、 。るが 当該団体から委員として活動する際に着用するものとしてブレザーを支給された

当該審議官にとって、当該団体は利害関係者に該当するが、受領することは可能か。

受領して差し支えない。贈与等報告書の提出も不要である。答

本件のブレザーは、審議官が職務として国際的なスポーツ大会の運営団体の委員を務

めている団体から、委員としての業務を遂行する際に着用する制服として支給されたも

のであり、利害関係者からの贈与には該当しない。

〔国際的なスポーツ大会の運営団体の活動記録ビデオ等〕

当省の審議官が国際的なスポーツ大会の運営団体の実行委員を職務として務めてい問43

るが、当該団体から、その大会の招致活動から開催までの当該団体の活動を記録したビ

デオとDVD(非売品)を贈られた。これらのビデオとDVDは実行委員全員に贈られ

ている。

当省審議官にとって当該団体は利害関係者に当たるが、受領することは可能か。

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受領して差し支えない。答

本件のビデオとDVDは、自らが職務として委員を務める委員会の活動記録として委

員全員に贈られるものであり、市販されるようなものでもないことから、受け取ったと

しても国民から疑惑や不信を招くおそれはなく、倫理法の趣旨に照らせば、倫理規程上

の禁止行為には該当しない。

〔額付きの写真〕

当省幹部職員が、職務上知り合った会社役員から趣味で撮影した写真を額付き(3問44

万円程度)で贈られる。当該役員は、当該職員にとって利害関係者に該当するが、受領

することは可能か。また、代金を支払う場合はどうか。

額の代金に相当する金額を支払った上で、受領することは差し支えない。答

倫理規程第3条第1項第1号の「利害関係者から金銭、物品又は不動産の贈与を受け

」 、 、ること に該当することから受領できないが 額の代金を支払った上で受領した場合は

贈与には当たらない。

〔財団法人作成の書籍〕

利害関係者に該当する財団法人が法人事業の一環として書籍を作成し、関係事業者問45

や国の機関に必要部数を無料で配布している。当該書籍の作成に当たり、国の機関は情

報提供等の形で協力を行っており、また、配布された書籍は国の機関の窓口等で諸手続

の説明に利用している。

このような無料配布の書籍の提供を受けることは倫理規程上問題あるか。

当該書籍の提供を受けることは、倫理規程上問題ない。答

本件書籍については、業務としてその作成に協力し、業務の円滑な実施のために組織

として利用するものであることから、倫理規程で禁止される利害関係者からの贈与等に

は該当しない。

〔所管団体の機関誌〕

当省の所管団体(利害関係者に該当する )が、その活動状況等を当省に伝えたいと問46 。

して機関誌を無料で送付してきた。当省では所管団体の動向を知るための職務上有益な

資料となることから、受領した局部課等の印を押印して、各局部課で保管することとし

たいが、受領することは可能か。

受領して差し支えない。答

本件は、所管団体が活動状況等を当該府省に伝えたいとして機関誌を送付するもので

あり、当該府省としても職務上必要な所管団体の動向を知るための有益な参考資料とし

て組織的に受領するものであることから、国民の疑惑や不信を招くおそれはなく、倫理

法の趣旨に照らせば、倫理規程上の禁止行為には該当しない。

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〔作家のサイン入り著書〕

当省の職員が、当省の協力団体(利害関係者に該当しない )の会員である作家と会問47 。

った際、サイン入りの著書(定価1,500円)を名刺代わりに渡された。

当該作家は立入検査の関係で利害関係者に該当するが、この本を受領することは禁止

行為に該当するか。

禁止行為に当たらない。答

本件については、利害関係者としての立場ではなく、協力団体の会員として会った際

に、作家本人から名刺代わりとして、それほど高額ではない著書にサインしたものを渡

、 、されたものであり この本を受け取ったとしても国民の疑惑や不信を招くおそれはなく

倫理法の趣旨に照らせば、倫理規程上の禁止行為には該当しない。

〔自費出版の写真集〕

( ) 。問48 国の機関の長あてに個人から自費出版で作成した写真集 非売品 が送られてきた

これは写真を趣味としている当該個人が個人的に広く知人に配っているもので、当該機

、 。関の長には 会合で当該個人と会った際に写真集の話をしたという経緯から配布された

当該個人は当該機関の行う立入検査・監査の対象となる事業を行っているが、写真集

を受領することは可能か。

受領して差し支えない。答

当該写真集は、個人が事業とは関係なく趣味で作成したものであり、自分の趣味を知

ってもらうという趣旨で配られているとすれば、個人的動機に基づく行為であることが

明らかであることから、倫理法第2条第5項の「事業の利益のためにする行為を行う場

合における個人」には該当せず、倫理法上問題になるものではない。

〔製品の記事が記載された雑誌〕

民間企業が自社の製品のセールスに当たり、当該製品の効能や注意点等に関する記問49

事が掲載された市販の雑誌(定価3,000円)を宣伝用物品として、当該製品を使用する可

能性がある民間、国、地方公共団体の施設の担当部署に合計約1,000冊配布したいと考え

ている。

、国の施設の担当部署の職員にとって当該企業は契約の関係で利害関係者に該当するが

配布することは可能か。

配布して差し支えない。答

本件は、当該医薬品の使用に関する記事が掲載されていることから、国の施設に限ら

ず、宣伝用物品として当該医薬品を使用する可能性のある施設に広く配布するものであ

り、倫理規程第3条第2項第1号の「利害関係者から宣伝用物品又は記念品であって広

く一般に配布するためのものの贈与を受けること」に該当する。

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〔宣伝用の商品券〕

県と市が出資して設立した第三セクター企業が建設した地下街のオープニングセレ問50

モニーに当省の職員が招待されている。

当該第三セクター企業は、契約の関係で当該職員の利害関係者に該当する。

オープニングセレモニーでは、700~800人の招待客全員に、地下街への集客のための

宣伝用に、その地下街でのみ使用可能である3,000円相当の商品券が配布されることが判

明しているが、これを受領することは差し支えないか。

受領して差し支えない。答

配布物(3,000円程度の商品券)は、オープニングセレモニーに際して700~800名の招

待客全員に配布されるものであること、その地下街でしか使用できないものであり、地

下街への集客のための宣伝用に配布されたものであると認められることを勘案すると、

倫理規程第3条第2項第1号の「宣伝用物品又は記念品であって広く一般に配布するた

めのもの」に該当する。

〔野球の招待券〕

許認可の関係で利害関係者に該当する企業から野球部が都市対抗野球に出場すると問51

して、招待券が課に10枚送付された。

、 ( ) 、当該企業では 出場記念として招待券2,700席分程度 1枚700円程度 を買い上げて

取引先や関係個人に全て無料で配布しているが、受領可能か。

受領して差し支えない。答

本件は、都市対抗野球に出場した記念として会社が一括で応援席を買い上げ、2,700席

分を国の機関に限らず幅広く取引先や関係個人に無料で配布しているものであり、一席

当たり700円程度のものであることからすると、倫理規程第3条第2項第1号の「利害関

係者から宣伝用物品又は記念品であって広く一般に配布するためのもの」に当たるもの

と解される。

〔祭の鑑賞席券〕

地域の伝統的な祭の主催者から県が無料で鑑賞席券の提供を受け、国、市町村及び問52

県政功労者等に地方文化の理解と地域振興を図る目的で1,000枚程度を配布する。

当省の地方局職員数十名にも配布される予定であるが、当該職員の一部にとって県は

補助金等の関係で利害関係者に該当する。受領は可能か。

受領して差し支えない。答

そもそも県が主催者から無料で提供を受けているものであり、国家公務員だけではな

く市町村や県政功労者等を含めた1,000名という多数の者に配布していること、地域の文

化を紹介することにより、地域振興に寄与することを目的として配布されているもので

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あるから、倫理規程第3条第2項第1号の「広く一般に配布する宣伝用物品」に該当する。

〔文化イベントの招待券〕

公益法人が主催し、当省が後援して国際的な文化イベントが開催される。その招待問53

券が当省に宣伝用として300枚程度(1枚1,000円)送付されてきた。後援している他の

団体にも同程度配布されている。

当該公益法人は当省が補助金を交付する特殊法人から助成金を得ているが、当該特殊

法人に対する補助金は当該助成金を目的とするものではない。招待券を受領することは

可能か。

受領して差し支えない。答

、 、本件の場合 倫理規程第2条第1項第2号に規定する間接補助金にはあたらないため

当該公益法人は利害関係者に該当しない。また、倫理規程第5条第1項に関しても、イ

ベントを後援している立場で配布されていること、配布枚数が他の団体と同程度である

ことから、同項の「社会通念上相当と認められる程度を超える供応接待又は財産上の利

益の供与」にも該当しない。

〔チケットの特別割引〕

利害関係者に該当する財団法人が主催する日本芸能が行われる。当省が当該催しの問54

後援をしているが、一般販売では6,000円又は5,000円のチケットを、当省職員を対象に

特別に1,000円割引くとの申出があった。これは当該法人に役員として再就職している当

省OBが、大勢の人に鑑賞してもらいたい趣旨で、役員個人で割引分を負担するもので

ある。

割引を受けてチケットを購入することは倫理規程上問題ないか。

職員が割引を受けることは禁止行為に該当する。答

当該チケットの割引は当該省の職員に対してのみ行われるものであって、一般の者は

当該割引を受けることができないことから、当該法人と利害関係のある職員が割引を受

けることは、倫理規程第3条第3項の規定により、利害関係者からの金銭の贈与に該当

する。

また、当該財団法人が利害関係者に該当しない職員についても、当該財団法人に再就

職しているOBの負担により当該省の職員のみが幅広く割引を受けられることに鑑みれ

ば、当該省と当該財団法人の関係について国民の疑惑や不信を招くおそれがないとはい

えず、当該割引を受けることは「社会通念上相当と認められる程度を超える」利益供与

に該当し、倫理規程第5条第1項の規定に違反することとなる。

〔コンサートの招待券①〕

当省の地方支分部局の局長が、同じ県に所在する民間企業から当該民間企業がメセ問55

ナ活動及び国際的なイベント(当省も開催に協力しているもの)のパートナーシップ事

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業として行うコンサートの無料招待券(1枚3,000円相当)2枚を贈られた。当該民間企

業はコンサートの全席7,200席のうち1,800席を確保し、県出身の国会議員、県内の公共

機関の長及び企業の社長等900名程度に無料招待券を配布している。

当該局長にとって当該民間企業は事業の発達、改善及び調整の関係から利害関係者に

該当するが、受領することは可能か。

受領して差し支えない。答

当該イベントは、当該省として協力している国際的なイベントの一環として、その認

知度を向上させる目的で行われる記念的なイベントである側面があること、国会議員や

公共機関の長及び企業の社長等に広く無償で配布しているものであることから、受領し

たとしても国民の疑惑や不信を招くものではなく、倫理規程第3条第2項第1号の「宣

伝用物品又は記念品であって広く一般に配布するためのもの」に該当する。

〔コンサートの招待券②〕

当省は、財団法人が開催する予定のイベントに政府として協力しているが、同イベ問56

ントにおける政府出展事業関連の総合監督として、国内外を含めその音楽活動に評価の

高い音楽家に依頼している。

当省と同音楽家の所属事務所とは委託契約を締結しており、当省にとって同事務所は

利害関係者に該当するところ、今回、同音楽家から、当省の担当者に自分の音楽表現を

理解してもらいたいという趣旨でコンサートに招待したいという提案があった。

当省からは、担当の審議官以下4名が出席する予定であるが、同事務所から無料招待

券4枚を受領してよいか。

なお、コンサートは平日の夜7時から始まり、総席数1,500席、通常販売しているチケ

ットの代金は5,000円から7,000円である。

受領して差し支えない。答

イベントにおける政府出展事業の総合監督を依頼している音楽家から、自分の音楽表

現等を理解してもらいたいという趣旨で提供されたコンサートの無料招待券を担当者が

受領するものであって、音楽表現の事務打合せともいうことができ、担当官は職務の一

環として出席するものであることから、国民の疑惑や不信を招くおそれはなく、倫理法

の趣旨に照らせば、倫理規程上の禁止行為には該当しない。

〔記念イベントの招待券〕

民間企業がテーマパークの記念イベントの一般公開に先立ち、スポンサー、周辺企問57

業、国、県、市、マスコミ、芸能人ら7,000組を招待して閉園後に同様のイベントを開催

する。

その招待セット(2名分の特別入場券(本人及び同伴者のみ利用できる ・食事券・。)

記念品引換券のセットで非売品)が当省職員7名にも送られてきた。

、 、当省職員のうち2名にとって 当該企業は立入検査の関係で利害関係者に該当するが

当該招待セットを受領して差し支えないか。また、受領して差し支えない場合、当該招

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待セットは5,000円を超える内容のものと思われるが、贈与等報告書を提出する必要はあ

るか。

受領して差し支えないが、贈与等報告書を提出する必要はある。答

本件招待セットは、テーマパークの営業時間外に催される記念イベントのために配布

されたものであること、スポンサー、周辺企業、マスコミ等の関係者7,000組に広く無償

で配布しているものであることから、倫理規程第3条第2項第1号の「宣伝用物品又は

記念品であって広く一般に配布するためのもの」に該当する。

〔万博の入場券〕

当社は万博に協賛しており、万博の入場券(定価4,600円)を得意先等に無料で配布問58

したいと考えている。当該入場券は、通常の入場券とは異なり、当社のロゴマークと万

博に協賛している旨の言葉が入っている。

営業目的で営業マンが配布するため、取引先や今後取引先になると考えられる民間企

業、国、地方公共団体などに広く合計で1万枚を配布する予定であり、当社と契約の関

係で利害関係のある国家公務員にも配布することになると考えられる (契約の関係以外。

で利害関係のある国家公務員に配布することは考えていない。また、国家公務員だけを

厚遇して配布することも考えていない )。

広く一般に配布するための宣伝用物品に当たるものとして、当該入場券を利害関係の

ある国家公務員にも配布して差し支えないか。

配布して差し支えない。答

当該入場券は、配布枚数の合計が1万枚と大量であり、多数の民間企業、地方公共団

体など広く無償で配布するものであること、通常の入場券とは異なり、社名入りの特別

な入場券であることから、倫理規程第3条第2項第1号の「宣伝用物品又は記念品であ

って広く一般に配布するためのもの」に該当する。

〔サッカー観戦の招待券〕

許認可の関係で利害関係者に該当する公益法人の会長から、当該法人を所管する部問59

局に対して、サッカーのカップ戦の招待券(一枚3,500円)4枚を送付したいと連絡があ

った。当該会長は株式会社A社の社長を兼ねており、そのA社は、サッカーのカップ戦

。 、を主催していることから招待券500枚を取引先や関係個人に無料で配布している しかし

招待券を送られる部局とA社との間には、取引関係を含めて直接の接点はない。

当該招待券は、倫理規程第3条第2項第1号の「宣伝用物品又は記念品であって広く

一般に配布するためのもの」として受領することは認められるか。

当該招待券を受領することは認められない。答

当該招待券は、サッカーのカップ戦を主催しているA社が、その取引先や関係個人を

対象として配布しているものであり、所管関係にある公益法人の会長がA社の社長を兼

ねていなければ、A社と接点のない当該部局にA社から宣伝用物品として当該招待券が

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送られてくることは通常考えられないことから、当該招待券は倫理規程第3条第2項第

「 」 。1号の 宣伝用物品又は記念品として広く一般に配布するためのもの には該当しない

すなわち、本件招待券の贈与は、公益法人会長の立場にある者が、当該法人を所管す

る担当部局に対して自らが保有している招待券を贈与するものと評価すべきであり、同

条第1項第1号の禁止行為に該当する。

〔職場への手土産〕

利害関係者が会議に出席する際に手土産として職場に持参した菓子折を、当該会議問60

の場において出席者で食べることは、禁止行為の例外である「茶菓の提供」に該当するか。

菓子折が会議の場で開けられて出席者全員で食べることを目的としたものであって、答

一人当たりの単価が安価なものであれば倫理規程第3条第2項第5号の「茶菓の提供」

に当たる。

〔総代会での土産品〕

職員又はOBであることを加入要件とする職域の信用組合の総代会において、出席問61

者(職員36名、OB23名計59名)全員に記念の土産品(漬物及び菓子折:計3,250円)が

当該信用組合から配布される。

当該信用組合が国有財産使用許可の関係で利害関係者に該当することとなる職員が、

総代(課ごとに職員持ち回りで選出)として総代会に出席した場合、土産品を受領する

ことは可能か。

受領して差し支えない。答

当該土産品は、総代会という儀礼的な会合において、出席した者全員に配布されるも

のであること、総代は、職員間において持ち回りで決定されるものであり、当該職員は

担当職務とは無関係に選ばれたものであることから、国民の疑惑や不信を招くおそれは

なく、倫理法の趣旨に照らせば、倫理規程上の禁止行為には該当しない。

〔PR用の写真集〕

当省地方支分部局の局長が、地方自治体の首長を表敬訪問した際、首長からその地問62

域の自然を紹介した市販の写真集(2,000円、写真家のサイン入り)をその地域のPR用

として1冊手渡された。

当該写真集は、当該自治体が地域のPRのために購入し、首長が面会した関係者に対

して適宜無償で配布しているもので、局長の訪問に当たって特別に用意したものではない。

局長にとって、当該自治体は利害関係者に該当するが、当該写真集を受領して差し支

えないか。

当該写真集を受領することは、倫理規程の禁止行為に該当する。答

本件の写真集は、地方自治体がその地域のPR用として配布しているものであるが、

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写真集自体は市販されているものであり 地域のPRのために作られたものではなく 写、 (

真家のサイン付きとのことであるが、そのことのみをもって地域のPRだけのために作

成されたものとは言い難い 、また、配布対象も限定されているため、倫理規程第3条第)

2項第1号の「宣伝用物品又は記念品であって広く一般に配布するためのもの」には該

当しない。

〔通信教育への補助〕

当省職員の福利厚生等を目的とする財団法人が、その事業として職員に対し、通信問63

教育の受講料の約半額の補助を行っている。

当該法人は、許認可の関係で職員にとって利害関係者に該当する。職員が同制度を利

用すると、禁止行為に当たるか。

禁止行為に当たらない。答

当該財団は、職員の福利厚生等の向上を活動目的の一つとしており、通信教育受講料

の補助もそのために福利厚生の一環として行っているものであること、利害関係のある

職員も、利害関係のない他の職員や退職者等と同等の立場で補助を受けるに過ぎないこ

とから、倫理規程で禁止されている金銭の贈与には該当しない。

〔くじ付き名刺〕

当社では、くじ付き名刺事業を行っている。問64

これは、名刺に12桁の英数字を印刷し、名刺を受け取った人が当社のホームページに

アクセスしてその英数字を登録すれ ば、抽選に参加できるというものである。当選番

号はコンピューターで自動的に出される仕組みになっている。当選賞品は、現金(名刺

代の一部をプールして充てる)のほか、協賛会社から提供された賞品である。

このくじ付き名刺を受け取った公務員がくじに当選し、その商品を受け取ったとして

も、倫理規程上問題ないと解してよいか。

そのように解して差し支えない。答

本件は、名刺として販売され、名刺として配られるものであって、公務員のみに配ら

れるようなものではないこと、抽選は機械的に行われ名刺を渡す者は抽選に関与しない

仕組みになっていることから国民の疑惑や不信を招くおそれはなく、また、当選賞品の

費用はプール制及び協賛会社からの提供によって賄われており、仮に利害関係者から名

刺を渡された公務員が当選したとしても、その賞品は当該利害関係者からの贈与とはい

えないことから、倫理規程第3条第1項第1号の禁止行為には該当しない。

〔記念パーティーにおける抽選賞品〕

、問65 当省所管業界の民間企業が主催するパーティーで参加者を対象とした抽選が行われ

後日、パーティーに職務として出席していた当省審議官に当選通知と有名メーカー製モ

バイル端末(約70,000円)の目録が送付されてきた。

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、 、 、当該企業は同審議官にとって利害関係者に該当するが 当該記念パーティーは 業界

関係団体、企業等から1,000名を超える者が参加した立食パーティーであり、当省からは

他に5、6名の職員が職務として出席した。

抽選はパーティー当日に会場で行われず、後日、同企業から通知が届き当選していた

ことが分かったものである。同企業に抽選方法について確認したところ、パーティー入

場者を対象に無作為に抽選した結果とのことであり、当選者は30名で、賞品は車載端末

(約54,000円)5台、本件モバイル端末(約70,000円)10台、他の有名メーカー製モバ

イル端末(約50,000~60,000円)15台の計30台である。他の当選者は不明であるが、当

省の参加者からの当選は同審議官1名である。

当該モバイル端末を受領することは倫理規程上問題ないか。

本件は、当選者の選び方が透明性に欠けており、公正さが確保されているとは言い難答

く、かつ、賞品の金額が比較的高額であり 「宣伝用物品又は記念品であって広く一般に、

」 「 」 、配布するためのもの にも 立食パーティーにおける記念品 にも該当しないことから

倫理規程の禁止行為に該当する。

〔アンケート協力への謝礼〕

当社では、製品の開発のため、当該製品に関連する事項のアンケート調査を計画し問66

ているが、その際、アンケートに協力してくれた者に対し、謝礼として1,000円分の図書

券を渡したいと考えている。対象となる者は146人で、うち、当社が利害関係者に当たる

公務員も22人含まれている。

配布して差し支えないか。

配布して差し支えない。答

図書券1,000円分は、アンケートの協力に対する謝礼として妥当な金額であるから贈与

には該当せず、対象者も国家公務員に限定されたものではないことから、国民の疑惑や

不信を招くおそれはなく、倫理法の趣旨に照らせば、倫理規程上の禁止行為には該当し

ない。

〔結婚式場の紹介者への謝礼〕

当省の共済組合の施設であるホテルが、当該ホテルの結婚式場を紹介した者に対し問67

て謝礼金を支払うことを企画している。謝礼金は、出席者が50人未満の結婚式の場合は

10,000円、50人以上100人未満の場合は30,000円(組合員)又は20,000円(非組合員)、

100人以上の場合は50,000円(組合員)又は30,000円(非組合員)である。

この共済組合は、当省の一部の職員にとっては、許認可等の関係で利害関係者に該当

するが、これらの職員が誰かに結婚式場を紹介した場合、謝礼金を受け取ることは倫理

規程上の禁止行為に当たらないと解して差し支えないか。

そのように解して差し支えない。答

ホテルの結婚式場を紹介したことに対する謝礼として、一律に決められた金額を受け

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取るというものであり、利害関係のある職員も、利害関係のない他の組合員と同等の立

場で謝礼を受けるに過ぎないことから、倫理規程で禁止されている金銭の贈与には該当

しない。

〔特許権の国内移行手続にかかる費用〕

当研究所の職員が 自身が持つ特許権の国外での権利化を図るために必要な手続 国問68 、 (「

内移行」手続)を、実施化許諾契約を締結しようとしている民間企業の要請により行お

うとしており、手続に要する費用(合計約700万円)は、当該民間企業が負担する旨申し

出ている。

予定されている実施化許諾契約の中に「国内移行」手続の費用負担についての定めは

なく、同民間企業からの申出を受け入れた場合、手続を代行してもらう特許事務所から

同民間企業へ費用を直接請求してもらうこととなる。

同民間企業と当研究所は「共同研究契約」を結んでおり、当該職員は同契約の内容に

職務として深く携わるなどしているため、同民間企業は同職員にとって契約の関係で利

害関係者に該当する。

、「 」 、当研究所としては 国内移行 手続を行えるのは特許権を持つ者のみであることから

同民間企業自身の要請による手続であるとしても、その費用を負担させることは利害関

係者から金銭の贈与を受けることに該当するものと考えているが、そのように判断して

差し支えないか。

倫理規程第3条第1項第1号の禁止行為に該当すると判断して差し支えない。答

国内移行手続にかかる費用は特許権の実施許諾に対する対価とは異なるものと考えら

れ、また、国内移行手続費用を実施化許諾契約の相手方である企業が負担することは一

般的とは必ずしも言い難いことから、当該費用は国内移行手続を行うことにより当該国

における特許権を取得することとなる職員本人が負担すべきものであり、当該費用を利

害関係者に負担してもらうことは利害関係者からの金銭の贈与となる。

〔記念式典に係る旅費の提供〕

当社社長の交代に伴う記念式典を開催するに当たって、取引のある企業の幹部等300問69

、 。人を招待しようと考えているが その中には利害関係のある国家公務員も含まれている

記念式典は当社の都合で開催するものであることから、招待者の旅費については当社

で負担したいと考えているが、国家公務員である招待者に対して旅費を支給することは

問題ないか。

、 、 、なお 記念式典への招待に当たっては 講演等の特別の役割を依頼するものではなく

国家公務員は職務として出席するものではない。

本件のように職員が何らの役務も提供しないにもかかわらず、利害関係者から旅費の答

負担を受けることは、倫理規程第3条第1項第1号の「金銭の贈与」又は同項第4号の

「無償の役務の提供」に当たり、禁止行為に該当する。

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(参考)職員が職務として出席する場合、公費をもって旅費が支給されるのが原則である

が、依頼を受けて講師を務めるなど職員が一定の役務を提供する場合のように、先

方が旅費を負担するのが妥当であると客観的に認められる場合には、先方から旅費

法上の額を目安とした実費相当の旅費の支給を受けることはあり得る。

【 無償の役務提供 】

関係条文

倫理規程第3条第1項第4号、第2項第3号、第4号、第3項

〔深夜のタクシー〕

職務として出席した利害関係者の事務所での打合せが長引き深夜に及んだ場合、利問70

害関係者からタクシーの提供を受けることは倫理規程の禁止行為に該当するのか。

打合せが長引き深夜に及んだ場合でも、利害関係者が職員のために特別に用立てたタ答

クシーを利用したり、タクシー券の提供を受けたりすることは認められない。

〔委員派遣の際のバス〕

国会の○○委員会の委員派遣に当省の局長級職員が随行する。随行の際、当該委員問71

派遣に協力している地方自治体(当省職員にとって利害関係者に該当)が提供するバス

に当省職員が地方自治体の職員等と同乗することは、倫理規程の禁止行為には当たらな

いものとして取り扱って差し支えないか。

そのように取り扱って差し支えない。答

当該バスは国会の委員会の委員派遣のために用立てられたものであり、同委員派遣に

随行する局長級職員は、これに随行するために当該バスに同乗するものであるから、倫

理規程の禁止行為に該当しない。

〔タクシー・船の利用〕

船舶の建造等の契約に関し、利害関係者である造船所に赴き、契約履行確認等のた問72

めに検査・監督等を行う必要がある。①造船所が僻地にあり公共交通機関の便数が少な

い場合に、当該造船所の業務用車を利用し、又は当該造船所の従業員が他の用務で利用

するタクシーにたまたま便乗すること、②沖合に停泊中の船舶を検査等する際、官用船

の手当ができない場合に、利害関係者の追加的負担とならない範囲で利害関係者の業務

、 、 、用船を利用すること ③利害関係者が用意する作業着 ヘルメット等を借用することは

倫理規程の禁止行為の例外として取り扱って差し支えないか。

そのように取り扱って差し支えない。答

① 倫理規程第3条第2項第4号の規定により、周囲の交通事情等から相当と認められ

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、 。 、る場合には 利害関係者から提供される業務用車を利用することは認められる また

たまたま同じ方向に他の用務がある従業員の利用するタクシーに便乗しても、利害関

、 。係者に何ら追加的負担が発生しないことから 役務の提供を受けることに該当しない

② 周囲の交通事情等から相当と認められる場合には、利害関係者から提供される業務

用車を利用することは認められており、業務用船の利用もこれと同様と解する。

③ 利害関係者が用意する作業着、ヘルメット等を借用することは、倫理規程第3条第

2項第3号に該当し、禁止行為の例外として認められる。

〔船の利用〕

港湾工事等の検査においては、船舶を使用して現場に接近し確認する必要があり、問73

各事務所が所有する官用船又は雇い入れた民間船を使用している。

しかし、官用船では近づけない場所や地域の特殊性等により官用船の手配ができない

場合等においては、やむを得ず、利害関係者に該当する事業者等が使用している船舶に

同乗して検査を行わざるを得ないケースがある。

職務として利害関係者の行う工事現場を訪問した際に、検査業務執行のために船舶を

利用することが相当と認められる場合において、利害関係者がその業務等において日常

的に利用している船舶に便乗することは、利害関係者の追加的負担を伴わない限りは、

倫理規程第3条第2項第4号の自動車の利用と同様に禁止行為の例外として船舶の利用

を認めることとして差し支えないか。

そのように取り扱って差し支えない。答

〔割り勘でのタクシー利用〕

検査出張の際、現地に公共交通機関がなくタクシーを利用せざるを得ない場合、利問74

害関係者に該当する受検先官署の職員が同乗し、割り勘(乗車人数で頭割り)にするこ

とは、倫理規程上問題があるか。

倫理規程上の禁止行為には該当しない。答

職員は自己の費用を負担してタクシーを使用しており、利害関係者から無償の役務の

提供を受けているものではないため、倫理規程第3条第1項第4号には該当しない。

〔タクシーの同乗〕

職員が、公共交通機関の利用が困難な工場の立入検査を実施した際、同検査に立ち問75

会っていた当該工場の本社の従業員から、駅までタクシーを利用して帰るので一緒に乗

って駅まで行かないかとの申出があった。

これに応じて相手方の費用負担でタクシーに同乗することは倫理規程の禁止行為に該

当するか。

利害関係者の費用負担でタクシーに同乗することは、倫理規程第3条第1項第4号の答

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禁止行為に該当する。

利害関係者の利用するタクシーがたまたま自分と同じ目的地に行く場合などで、利害

関係者の追加的負担もないときには、そのタクシーに便乗しても差し支えないものとし

て取り扱っている。しかし、本件は、職員及び利害関係者である本社の従業員の工場か

ら駅までのタクシーによる移動の必要性は、ともに国側の業務である工場への立入検査

に起因しており、その移動に当たり、職員が利害関係者が費用を負担するタクシーに同

乗することは 「たまたま同じ目的地に行く場合」とは言い難く、また、国民の疑惑や不、

信を招くおそれも否定できない。

なお、自己の費用(半額)を負担して利害関係者とタクシーに同乗することは差し支

えない。

〔シャトルバスへの同乗〕

、 、問76 当省職員が 利害関係者が主催して海外で行われる研究会に職務として出席するが

その後会場を移して行われる意見交換会(立食形式、参加者150名)にも参加したいと考

えている。研究会会場から意見交換会の会場までの移動については、現地では言葉の問

題がある上に、公共交通機関を使用すると乗換えが必要になることから円滑な移動がで

きないため、主催者が意見交換会参加者のために用意するシャトルバスに同乗したいと

考えているが、倫理規程上問題ないか。

利害関係者が用意するシャトルバスに同乗して差し支えない。答

意見交換会場までの移動については、①言葉の問題から公共交通機関を利用しては円

滑な移動が期待できないこと、②出席者全員に提供されるものであり、職員が同乗して

も利害関係者には追加的負担が生じないことを勘案すると、職員がシャトルバスに同乗

したとしても国民の疑惑や不信を招くおそれはなく、倫理法の趣旨に照らせば、倫理規

程上の禁止行為には該当しない。

〔モニターツアー〕

地域の活性化推進を目的とする協議会(会長の県知事、事務局の県の部局が利害関問77

係者に該当する )が主催するモニターツアーに当省職員が参加を要請された。。

このツアーは地域観光の振興のために首都圏の観光関係の有識者に参加してもらい意

見を聞く目的で企画されたもので、地域観光におけるモニターツアーのモデルケースで

あることから担当職員を職務として参加(旅費及び宿泊費は公費負担)させたいと考え

ている。

当該ツアー中の飲食費や観光施設の料金等の経費は当該協議会が負担するが、これら

の費用を負担することなく参加して差し支えないか。

当該費用を負担することなく、参加して差し支えない。答

本件は、地域観光におけるモニターツアーのモデルケースになることから、観光事業

の促進を担当する職員が職務として参加するものであり、公務で利害関係者と共に旅行

する行為は倫理規程第3条第1項第8号の禁止行為には該当しない。

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また、当該ツアー中の飲食費や観光施設の料金等の経費を、利害関係者が負担するこ

とについては、これらはモニターツアーと一体のものとして、他のツアー参加者も全員

同様に当該協議会による負担を受けるものであり、公務員のみが特別に利益を享受する

わけではないことから、国民の疑惑や不信を招くおそれはない (倫理規程第3条第1項。

第4号の「無償で役務の提供を受けること」とは、正当な理由なくサービスを受けるこ

とと解しており、本件については、これに該当しない )。

ただし、単なる観光旅行と見られないように、ツアー中の行動には十分の配慮が必要

である。

〔官民合同ミッション〕

二国間の政府首脳の合意に基づく官民合同ミッションが、財団法人(利害関係者に問78

該当する )の主催で派遣される。。

当該ミッションに、当省職員が公務出張で往復旅費及び宿泊代を公費負担して参加す

ることとなったが、民間企業からの参加者が負担することとなっている共益費(一人当

たり25万円)は、政府関係者及びマスコミ関係者は免除されている。

共益費は、主に事務局経費や財団法人が作成する報告書の費用に使用されるほか、現

地でのバス・車の借り上げ費用、会議の会場借料、食事代にも充てられる。当該職員は

、 。食事代は自己負担することとしているが 他の費用を負担することなく参加してよいか

他の費用を負担することなく、参加して差し支えない。答

政府関係者は二国間の政府首脳の合意に基づく官民合同ミッションに公務として参加

するものであり、公務として利害関係者と共に旅行することについては、倫理規程第3

条第1項第8号の禁止行為には該当しない。

また、共益費の負担を免除されていることについては、当該ミッションは、ビジネス

チャンスをつかむために参加する民間企業のために行われるものであるため、ミッショ

ン遂行に必要な経費を共益費として民間企業から徴収しているのであり、政府関係者に

ついては、首脳合意に基づくミッションに随行するという立場で参加していること、他

の参加者をサポートするという役割をも担うことから、いわば主催者側の立場として共

益費の負担を免除されているものであること、マスコミ関係者や財団法人が利害関係者

に該当しない府省の職員も同様の便宜を受けることから、倫理規程第3条第1項第4号

の無償の役務の提供には該当しない。

〔機器説明の研修〕

当省は、コンピュータシステムの機器を導入する予定であり、10数社の中から業者問79

を選定している。その中の1社から機器を持ち込んで説明を行う代わりに、自社で行っ

ている研修に無償で参加してもらい機器の説明を行いたいとの申出があった (このよう。

な形態の説明は特別なものではなく同業他社でも行われているとのこと )。

職務として職員を参加させたいが、倫理規程上問題があるか。

機器の説明の一形態であり、問題ない。答

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本件は、①機器を購入するに当たり、その機能及び性能の説明を受けるために研修を

利用すること、②他の業者が機器を持ち込んでデモを行う代替として行うこと、③同業

他社も同形態の説明を行っており、コンピュータシステムの説明形態として特別なもの

ではないこと、④省として業者選定に必要であるとの判断から担当職員に命じて職務と

して参加させるものであることから、倫理規程第3条第1項第4号の無償の役務の提供

には該当しないものと解する。

〔出身企業の研修〕

当省で採用した任期付職員に対し、職員の出身企業(任期終了後には再度採用され問80

る予定 )から研修の参加を打診されている。当省としては、国家公務員として在職中に。

も 新の知識が付与でき、当該企業に復帰後に即戦力として活用できること、省の内部

研修では対応できない 新の情報が吸収できるというメリットがあることから、当該職

員を職務として参加させたいと考えている。

当該研修は、従業員のレベルアップを目的としていることから、外部の者が受講する

ことは通常なく、出身企業に所属する従業員のみを対象として行われるものであり、受

講料はかからない。

当該職員にとって出身企業は、検査等の関係で利害関係者に該当するが、当該研修に

参加することは、倫理規程の禁止行為である「無償の役務提供」に該当するか。

倫理規程の禁止行為に該当する。答

本件については、①利害関係者が実施する研修であること、②当該研修はその企業の

従業員でなければ受講できないものであって、これを当該職員が受講することは、外形

的に職員に対して特別な便宜を図っているものと疑われる可能性があることから、倫理

規程第3条第1項第4号の「無償で役務の提供を受けること」に該当する。また、当該

、 、研修が公務員としての職務遂行に役立つものであるとしても 研修受講の主たる目的は

任期終了後に復帰する出身企業の従業員としてのレベルアップを図ることにあり、その

ような研修の受講を職務扱いとすることは、当該省と当該企業の関係について、国民の

疑惑や不信を招くおそれがないとはいえない。

〔海外研修での宿泊費等〕

当省が業務を委託している民間企業(利害関係者に該当する )から当省職員に対し問81 。

て、当該業務に関する海外研修(4日間)への参加依頼があった。当該研修はアジア各

国で同様の業務を担当している者を対象に当該民間企業が行うものであり、当省として

は業務上必要と考え、職員を公務で参加させたいと考えている。参加のための往復旅費

は公費負担であるが、研修費用は無料で、研修期間中の宿泊費及び飲食費は参加者全員

分を当該企業が負担する。当該職員は、自己の費用を負担することなく研修に参加し宿

泊及び飲食して差し支えないか。

なお、宿泊先ホテルは、華美なものではなく、参加者全員が同じグレードの部屋とな

っており、食事についても全員に同程度のものが提供される。

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自己の費用を負担することなく、研修に参加し、宿泊及び飲食して差し支えない。答

当該研修は、当該民間会社がアジア各国で同様の業務を担当している者を対象に無料

で実施しているものであり、省としても業務上の必要性から職員を公務出張で参加させ

るものであること、宿泊費及び飲食費は研修と一体のものとして参加者全員に対し同程

度のものが提供されるものであり、宿泊施設及び飲食は、通常研修において提供される

程度を超えるものではないことから、国民の疑惑や不信を招くものではない (倫理規程。

第3条第1項第4号の「無償で役務の提供を受けること」とは、正当な理由なくサービ

スを受けることと解しており、本件については、これに該当しない )。

〔宿泊の提供〕

利害関係者からの依頼に応じ、職員が職務として講演を行うこととなったが、先方問82

から、講演会が朝から始まるので他の講演者と一緒に会場までの交通の便の良いホテル

に宿泊してほしいと申出があり、そのホテルの宿泊費については利害関係者が講演者全

員分(大学教授等20名程度)を負担するとのことであった。

提供される部屋は他の講演者と同様に一泊11,500円の部屋であり、当該職員の旅費法

上の宿泊費9,800円よりも高額であるが、当該宿泊の提供を受けることは倫理規程上問題

ないか。

費用を負担することなく宿泊して差し支えない。答

本件のように、職員が依頼を受けて講師を務める場合に旅費の実費相当を先方負担と

することについては問題ない。この場合の「実費相当」とは、旅費法上の旅費の額が目

安となるが、個別の事情によっては旅費法上の額を超えることも認められ得るところ、

本件については、①朝から始まる講演会のため、会場までの交通の便の良いホテルに講

演者がまとまって宿泊することには合理性があること、②職員だけでなく講演者すべて

が無料で同一の料金の部屋に宿泊するものであること、③旅費法上の旅費との差額は

1,700円と高額ではないことから、職員が主催者が用意した客室に宿泊することは「実費

相当」であると認められる。

〔会員制の懇談会〕

当省の局長が前職(2年前)において利害関係者に該当する報道機関から懇談会に問83

招待された。当該懇談会は、会費を支払っている会員を対象に無料で開催されるもので

あり、当該職員は会員ではないが、今回は、懇談会の講師が官房長官であり、テーマが

現職に関連があることから無料の招待券が送付されてきたものである (なお、同様の趣。

旨で民間の者数名にも招待券が送付されている )。

当省としては職務上必要と考え参加させたいが、参加は可能か。

参加して差し支えない。答

本件は、懇談会に官房長官が講師として招かれており、①そのテーマが職員の職務に

有益であることから、省として職務上必要と考えて職務として参加させるものであり、

②他に民間の者も無料で招待を受けていることから、国民の疑惑や不信を招くおそれは

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なく、倫理法の趣旨に照らせば、倫理規程上の禁止行為には該当しない。

〔無料講演会〕

当省が主催する広報のための「○○週間」に、協賛団体である社団法人(利害関係問84

者に該当する )が講演会を開催し、当省職員が招待された。当該講演会は一般の者も無。

料で参加することができる。

当省職員を職務として参加させたいと考えているが、出席は可能か。

出席して差し支えない。答

当該講演会は、一般の者も無料で出席でき、公務員だけが特別に利益を享受するわけ

ではないことから、職員が出席しても国民の疑惑や不信を招くおそれはない (倫理規程。

第3条第1項第4号の「無償で役務の提供を受けること」とは、正当な理由なくサービ

スを受けることと解しており、本件についてはこれに該当しない )。

〔視察等のための無料招待券〕

イベントの無料招待券、ガイドブック引換券等を利害関係者から受領することは禁問85

止されているが、担当官の視察等の業務のため、利害関係者に該当するイベントの主催

団体等から無料招待券等を受領する場合は、倫理規程の禁止行為には該当しないものと

して取り扱って差し支えないか。

あくまでも担当官の視察等のために提供された無料招待券等を業務のために使用する答

場合については、そのように取り扱って差し支えない。

担当官の視察等の業務のために必要なものとして、利害関係者に当たる主催団体等か

ら無料招待券等を受領する場合は、職員個人としての受領ではなく、国の機関としての

受領であり、倫理規程上の贈与に当たらないものとして取り扱って差し支えない。

〔無料見学会〕

部品製造メーカーが、販売店等を対象に当該部品の仕組み等を説明するため無料で問86

開催している見学会に、技術知識の向上のため、職員を職務で参加させたいと考えてい

る。

職員にとって当該メーカーは利害関係者に該当しないが、契約の関係で利害関係者に

該当する施工業者が当該メーカーの部品を工事で使用することがある。

このような見学会に当該職員が参加することは可能か。

見学会に参加して差し支えない。答

直接契約関係のないメーカーであっても、本件のように、契約関係のある施工業者が

扱っている製品の売込みを行っている場合など、外形的に利害関係者である「事業者等

の利益のためにする行為」を行っていると評価される場合には、職員にとっての利害関

係者とみなされることとなる(倫理法第2条第6号 。)

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本件の見学会は、特に職員のためだけに企画・開催されるものではなく、広く販売店

等を対象に無償で行われているものであるから、参加したとしても国民の疑惑や不信を

招くおそれはない (倫理規程第3条第1項第4号の「無償で役務の提供を受けること」。

とは、正当な理由なくサービスを受けることと解しており、本件についてはこれに該当

しない )。

〔子供会の企業見学会〕

当省職員の子供の所属する地域の子供会が、民間企業が広く一般の団体に対しPR問87

事業として実施している体験見学会(1泊)に参加する。

当該職員にとって当該民間企業は立入検査の関係で利害関係者に該当するが、当該職

員が保護者として体験見学会に参加することは可能か。

参加して差し支えない。答

本件は、民間企業が広く一般の団体に対してPR事業として行っているものであり、

当該職員は、地域子供会に所属する子供の保護者として体験見学会に参加するものであ

ることから 国民の疑惑や不信を招くものではない 倫理規程第3条第1項第4号の 無、 。( 「

償で役務の提供を受けること」とは、正当な理由なくサービスを受けることと解してお

り、本件についてはこれに該当しない )。

〔経営者団体主催の講座〕

経営者団体が主催する所属会員を対象とした経営講座(年1回実施しているもので問88

参加費10,000円)に、当該団体から当省の地方支分部局の職員を無料で招待したいとの

申出があった。

当該職員にとって当該団体は立入検査の関係で利害関係者に該当するが、経済関係の

講義を聴くことは職務に関連する知識の習得になることから、職務として当該職員を出

席させたいが可能か。

本件は、経営講座への職員の招待の申出が、主催団体から当該省に対してなされたも答

のである。これは 「組織」から「組織」に対するものであって、職員は職務命令に基づ、

き職務の一環として講座に参加するものであり、職員個人に対する便宜供与ではないこ

とから、倫理規程上問題になるものではない。

ただし、他の参加者の属性や費用負担の状況等も踏まえて、当該団体と当該省との関

係について国民から疑惑や不信を招くおそれがないかどうか慎重に判断することが適当

である。

〔研修所教官の研修参加〕

当省の研修所においては、簿記や会計に関する研修(資格取得が目的)を外部委託問89

(入札実施)しているところであるが、教官が研修内容について不明な点等を後日研修

生に再指導するなどのフォローが必要なため、今年度から研修生10名と一緒に教官1名

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も研修を受講(傍聴)することとした。受講料は5カ月間の研修で一人当たり37,500円

(週4回、6時間)であり、そのほか週1回当該外部委託先の講師に同研修所に来ても

らい、演習授業が1回当たり75,000円で25回実施される。

受講生10人分の受講料については公費から負担しているが、同外部委託先から当該教

官一人分の費用については必要ない旨の申出があった。

同教官は当該研修の契約に係る仕様書を作成しているため、同教官にとって同外部委

託先は利害関係者に該当する。

この場合、教官が無料で講義を受講することは、倫理規程上問題があるか。

教官が無償で講義を受講することは、倫理規程第3条第1項第4号(利害関係者から答

無償の役務の提供を受けること)に該当する (公務として受講させる必要があるのであ。

れば、その費用は公費をもって充てるべきである )。

本件は、当該研修の契約内容に盛り込まれていないにもかかわらず、教官が受講料を

支払わずに無償で講義を受講するものであり、倫理規程第3条第1項第4号の「無償の

役務の提供」に該当する。

また、教官がすでに公認会計士資格を保有しており、あくまで今後の研修生への指導

のために受講していたのだとしても、本来、公務として受講させる必要があるのであれ

ば、他の研修生と同様、その費用は公費をもって充てるべきであり、これをもって国民

の疑惑や不信を招かないとは言い切れない。

〔所管法人の負担による供花〕

当法人の理事長夫人の葬儀が行われる。葬儀には、業界トップの方々から供花が出問90

されるが、所管庁長官からの供花は同庁の内規により出すことができない。当法人とし

ては、他の名義の供花とのバランスから、当法人負担により同庁長官名義の供花を出し

たいと考えている。

当法人は同長官にとって利害関係者に該当するが、この場合に利害関係者の負担によ

り同長官名義の供花を出すことは可能か。

本件は、倫理規程第3条第1項第4号の「無償の役務提供」に該当し、利害関係者の答

負担により長官名義の供花を出すことはできない。

〔交流採用者の宿舎〕

国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成11年法律第224号)に基づき、交問91

流元企業の身分を有したまま国に交流採用され、交流元企業と利害関係のある官職に就

いた職員が、宿舎事情等により交流元企業の社宅(周辺の家賃より安い )に引き続き入。

居することは、倫理規程上問題があるか。

交流元企業の一職員として社宅の貸与を受けているものであり、倫理規程上問題にな答

るものではない。なお、国と民間企業との間の人事交流に関する法律においては、社宅

の継続貸与によって受ける経済的利益が、社会一般の状況やその者の職務内容、交流元

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企業における地位等に照らして相当と認められる給付であって、給付基準や手続等につ

いてあらかじめ定められた規程に従って行われるものであれば、給付が認められるとさ

れている。

また、交流元企業をいったん退職して交流採用された職員についても、退職前から引

き続き社宅の貸与を受けるものであり、交流元企業において当該企業の身分を有してい

ない者に対して社宅の継続貸与が認められているのであれば、倫理規程上問題ないこと

とされている。

〔任期付職員への社宅の貸与〕

当省において任期付職員法に基づき民間企業の従業員を2年間の任期で採用するこ問92

ととなった。所属元の企業では、遠隔地への一時的な転勤に対しては当該企業が法人契

約する月極マンションを住居として手配することとしており、今回の対象者はいったん

同社を退職し、その身分を失うこととなるものの、実質的には事情が類似していること

から、同様の取扱いとしたいと打診された。当該企業の取扱いによると、マンション借

上げに係る費用と毎月の家賃を同企業が負担することとなる。

当省採用後に予定している業務からすると、対象者にとって当該企業は利害関係者に

該当することとなるが、同企業が借り上げたマンションに居住することは倫理法上問題

があるか。

当該住居に居住することは倫理規程の禁止行為に該当する。答

本件は、当該省に採用されることに伴う転居に当たり、利害関係者に該当する企業が

月極マンションを法人契約し、その契約に係る費用及び毎月の家賃を負担するものであ

ることから、当該企業の従業員としての身分がないにもかかわらず、職員が当該企業が

借り上げた住居に居住することには合理的な理由がなく、倫理規程第3条第1号第4号

の無償の役務の提供に該当することとなる。

ただし、退職前から引き続いて所属元の企業から社宅の貸与を受けること(所属元企

業において、社宅の継続貸与が認められている場合に限る )は、職務の執行の公正さに。

対する国民の疑惑や不信を招くような事情が他にない場合には、認められる。

〔以前勤務していた企業の保養施設〕

今般、民間企業を退職した者を中途採用したが、当該職員から、出身企業が所有す問93

る保養施設を利用したいとの申出があった。この保養施設は、一般の宿泊者に開放して

いる施設ではないが、現職の社員のほかOBの利用も認められており、社員の場合一人

当たり1,000円、OBの場合5,000円を支払えば保養施設を利用(1泊2食)することが

できることとなっている。

当該職員は当省と出身企業との間で現在締結している契約に直接影響を及ぼし得る立

場にあることから、当該職員にとって当該企業は利害関係者に該当するが、当該保養施

設を利用することは可能か。

当該保養施設を利用することは認められない。答

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当該保養施設は、一般には開放されていない施設であって、当該企業の従業員の福利

厚生のために、割安の料金で提供されているものと考えられることから、当該企業にお

いてはOBに保養施設を利用することを認めているとしても、職員が利害関係者の保養

施設を利用させてもらうことは、倫理規程第3条第1項第4号の「無償で役務の提供を

受けること」に該当する。

〔レストランの会議室使用料〕

当社と利害関係のある国家公務員3名と昼食(一人当たり2,000~3,000円程度)を問94

とりながら意見交換を行いたいと考えている。

飲食の費用は割り勘とするが、他人に話の内容を聞かれたくないことからレストラン

の個室を借りる予定である。その使用料1万円を当社が負担すると、倫理規程上問題が

あるか。

、答 飲食に必要な場所代である個室使用料を利害関係者に該当する企業が負担することは

利害関係者から無償で役務の提供を受けることに該当する。

、 、 。なお 個室使用料を含めた飲食の費用を割り勘とする場合には 倫理規程上問題ない

〔山歩き参加に伴う別荘への宿泊〕

。 、問95 当省の審議官がOBである利害関係者と共に山歩きに行く予定がある メンバーは

元事務次官であるOBが現役時代に呼びかけて始まった一種の山歩き同好会である。参

加者のOB8名は審議官にとって全員が利害関係者に該当する。

行程は、元事務次官であるOBの別荘に現地集合して一泊し、朝食を共にした後、近

郊を山歩きし、夕刻に現地解散というものである。

このような行程の山歩きは、倫理規程の禁止行為である利害関係者と共に旅行するこ

とに該当するのか。

山歩きそのものは旅行には該当しないと解されるが、利害関係者の提供する別荘に泊答

まり、会食することは、倫理規程で禁止する利害関係者から無償で役務の提供を受ける

こと等に該当するため、参加することは認められない。

【 未公開株 】

関係条文

倫理規程第3条第1項第5号

〔兼業の報酬〕

職員の兼業先の企業(当該職員にとって利害関係者に該当)から兼業の報酬として問96

当該企業の未公開株式を取得することは、倫理規程の禁止行為に当たるか。

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職員が兼業先企業の基準に則り、労務に対する対価として取得するものであれば、倫答

理規程第3条第1項第5号の禁止行為には当たらない。

兼業が認められた企業から、基準に則って、労務に対する正当な対価として受けるも

、 。のであれば 職務の執行の公正さに対する国民の疑惑や不信を招くというおそれはない

〔会社の設立に伴う取得〕

職員が、利害関係者に該当する民間企業の役員が新たに株式会社(株式未公開)を問97

設立するに当たり、出資して当該株式会社の未公開株式を取得することは、倫理規程上

の禁止行為に該当するか。

原則として禁止行為に該当する。ただし、不特定多数を対象とする公募の場合につい答

、 、 。ては 一般の者と同じ条件で募集に応じるものであることから 禁止行為に該当しない

会社が新たに株式を発行する場合であっても、規定の趣旨から特定の者に対して株を

取得させる行為は、倫理規程上禁止される未公開株式の譲り受けに該当する。一方、不

特定多数を対象とする公募による株主募集の場合は、一般の者と同じ立場で募集に応じ

るものであることから、国民の疑惑や不信を招くおそれはないため、倫理規程3条第1

項第5号の「譲り受け」には該当しないと解する。

〔新株引き受け〕

職員が、利害関係者に該当する株式会社(株式未公開)から新株を引き受けること問98

は、倫理規程上の禁止行為に該当するか。

原則として禁止行為に該当する。ただし、公募の場合及び株主割当による新株発行の答

場合は、一般の者と同じ条件で募集に応じるものであったり、他の株主と同じ条件で割

当を受けるものであることから、禁止行為に該当しない。

〔新規公開株式の抽選による譲渡〕

当社では新規公開株式(新たに株式公開を行う会社の株式)を公開直前の段階で、問99

抽選により株主となる者を決め、当社から譲渡することとしている。抽選については、

当社に取引口座を持っている者なら誰でもインターネット上で応募でき、受付の番号に

より機械的に抽選が行われる。

募集して抽選を行った結果、当選者がたまたま当社と利害関係のある国家公務員(株

式公開を行う会社自体とは利害関係はない )であった場合、その国家公務員に株式を譲。

渡することは倫理規程上の禁止行為に該当するか。

倫理規程上の禁止行為に該当しない。答

本件については、証券会社の顧客であれば誰でも応募が可能であり、職員は一般の者

と同じ立場で抽選に参加しているにすぎないことから、職務の執行の公正さに対する国

民の疑惑や不信を招くおそれはないため、倫理規程第3条第1項第5号の「譲り受け」

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には該当しないと解する。

【 飲食等(供応接待 】)

関係条文

倫理規程第3条第1項第6号、第2項第6号、第8条

〔大臣随行の際の夕食会〕

地方自治体主催の公式行事の前日に歓迎夕食会(内閣総理大臣、衆参両議長、大臣問100

等約50名が出席予定)が催される。

内閣総理大臣及び大臣の随行者として参加予定の担当局長にとって、主催者である地

方自治体は利害関係者に該当することとなるが、自己の費用を負担することなく出席し

ても倫理規程上問題ないか。

自己の費用を負担することなく、出席して差し支えない。答

地方自治体主催の公的行事であり、内閣総理大臣及び両議院議長等多数の者が出席す

る透明性の高いものであること、職員は大臣の随行者として出席することから、自己の

費用を負担することなく出席しても、国民からの疑惑や不信を招くおそれはなく、倫理

法の趣旨に照らせば、倫理規程上の禁止行為には該当しない。

〔大臣随行の夕食懇談会〕

当省の地方支分部局の局長が、大臣の出張先での公式日程に含まれている夕食懇談問101

会に職務として参加する。この夕食懇談会は、地方において経済財政に関する意見交換

を行うためのものであり、費用(金額は不明)は主催者である地元企業21社(21人)が

全額負担する。出席者21人の中に、当該局長にとって立入検査等の関係で利害関係者に

該当する者が1名含まれるが、この夕食懇談会への参加は倫理規程の禁止行為に該当す

るものではないと解して差し支えないか。

そのように解して差し支えない。答

本件夕食懇談会は、大臣の公式の出張日程に含まれている公的行事であり、大臣と関

係者の意見交換を目的としていること、職員は大臣の随行で職務として出席するもので

あること、費用の大部分は利害関係者に当たらない多数の会社が負担することから、自

己の費用を負担せずに参加しても、国民の疑惑や不信を招くおそれはなく、倫理法の趣

旨に照らせば、倫理規程上の禁止行為には該当しない。

〔大臣随行の記念式典及び祝賀会〕

当省が所管する社団法人の「社団法人設立55周年記念式典」及びその後に行われる問102

祝賀会に当省大臣が招待されており、当日は副大臣及び政務官、その随行として、当該

法人を所管する課の課長、課長補佐及び係長が出席する予定である。

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当該祝賀会は、国会議員、他府省職員、関係法人職員等約100名が招待されており、座

席指定の着席形式であり、その費用については、国会議員と当省から出席する者の分に

ついては主催者が負担し、その他の出席者からは会費(5,000円)を徴収する。

当該職員にとって、当該法人は利害関係者に該当するが、自己の費用を負担すること

なく当該祝賀会に参加して差し支えないか。

職員が自己の費用を負担することなく当該祝賀会に参加することは、倫理規程第3条答

第1項第6号の禁止行為に該当する。

本件祝賀会は、社団法人設立55周年記念に当たり行われるものであり、職員は副大臣

及び政務官の随行として出席するとのことであるが、随行者が当該法人を所管する実務

担当者3名であること、利害関係のある当該省の職員及び国会議員のみの会費を主催者

が負担し、他府省の職員を含む他の出席者からは会費を徴収することを総合的に勘案す

ると、本件祝賀会において、利害関係者の負担により飲食の提供を受けることは、国民

の疑惑や不信を招くおそれがないとはいえない。

〔外国の大臣随行の際の夕食会〕

我が国の状況を視察してもらうため当省が外国の大臣を招へいするが、公式日程の問103

中に視察先の民間企業2社がそれぞれ主催する歓迎夕食会(費用はいずれも一人当たり

2万円程度で、民間企業が負担)が予定されており、外国の大臣に職務として随行して

いる関係から当省の審議官ほか職員3名が招待されている。

審議官ほか職員3名にとって当該民間企業2社は、許認可の関係で利害関係者に該当

するが、自己の費用を負担することなく出席して差し支えないか。

自己の費用を負担することなく、出席して差し支えない。答

本件夕食会は、外国の大臣の来日に際し、日本の関連業界が歓迎の意を表するために

開催する外交儀礼的なものであり、職員は、外国の大臣に随行するために職務として出

席すること、出席者の顔ぶれからすると一人当たりの費用2万円はそれほど高額ではな

いことから、自己の費用を負担することなく出席しても、国民の疑惑や不信を招くおそ

れはない。

〔国際機関幹部随行の際の昼食会〕

視察目的で来日する国際機関幹部に当省から同機関に派遣されている職員が随行す問104

る。公式日程の中で企業幹部3名との昼食会が当該企業の費用負担(一人当たり1万円

程度)で行われる。

当該職員にとって当該企業は異動後3年間の「みなし規定」により利害関係者に該当

するが、自己の費用を負担することなく出席して差し支えないか。

自己の費用を負担することなく、出席して差し支えない。答

当該職員は、派遣元の省の職員としての身分ではなく、派遣先の国際機関の一員とし

て当該国際機関の幹部に随行していることが明らかであることから、自己の費用を負担

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することなく出席しても、国民の疑惑や不信を招くおそれはなく、倫理法の趣旨に照ら

せば、倫理規程上の禁止行為には該当しない。

〔交流派遣先での行為〕

当省の職員が利害関係者に該当する企業に交流派遣されることとなった。ただし、問105

交流派遣されて所属する職場そのものは、当省とは接触がなく、当該職員にとって利害

関係者に該当しない。

交流派遣先で従事する業務として、自社製品を売り込むために取引先を接待すること

、 、 ( )が想定されるが このとき自社の経費で飲食することは 利害関係者 交流派遣先企業

から供応接待を受けたことになるか。

交流派遣先の経費で業務として飲食することについては、利害関係者である交流派遣答

先から供応接待を受けることには該当しない。

〔国際会議作業部会のレセプション〕

APECの作業部会の会合が我が国で行われる。公式日程中に地元自治体主催のレ問106

セプション(150名以上が出席するもので費用は一人当たり9,000円程度)が含まれてお

り、当省からは審議官ほかが出席する予定となっている。

当該審議官にとって、地元自治体は補助金交付の関係で利害関係者に該当することと

なるが、自己の費用を負担することなく出席することとして差し支えないか。

自己の費用を負担することなく、出席して差し支えない。答

国際会議の作業部会の公式日程としてセットされた公的な行事であり、出席者も150名

以上という多数であり透明性が高いこと、一人当たりの費用9,000円はそれほど高額では

ないこと、出席者全員が無料で参加することから、自己の費用を負担することなく出席

しても、国民の疑惑や不信を招くおそれはなく、倫理法の趣旨に照らせば、倫理規程上

の禁止行為には該当しない。

〔アジア・太平洋地域の国際シンポジウムの夕食会〕

複数の公益法人等が主催し、当省及び他省が後援するアジア・太平洋地域の国際シ問107

ンポジウムに当省幹部職員数名が招待され、職務で出席する。

開会日の夕方に立食形式のレセプションがあり、その後、外国の大臣、スピーカー、

パネリスト及び主催団体の長等30名程度が出席する夕食会(一人当たり10,000~20,000

円程度)が主催の公益法人等の費用負担で催され、当該幹部職員の中の1名が招かれて

いる。

主催者の公益法人等の中には当該職員にとって利害関係者に該当する者がいるが、自

己の費用を負担することなく出席して差し支えないか。

自己の費用を負担することなく、出席して差し支えない。答

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本件夕食会は、公益法人等が主催し当該省等が後援する公益性の高い国際シンポジウ

ムと一連のものであること、外国政府の大臣等が出席する儀礼的な会食であること、国

際会議のレセプションとして一人当たりの費用10,000~20,000円はそれほど高額ではな

いこと、出席者全員が無料で参加することを考慮すると、自己の費用を負担することな

く出席しても、国民の疑惑や不信を招くおそれはなく、倫理法の趣旨に照らせば、倫理

規程上の禁止行為には該当しない。

〔国際会議の昼食会〕

当省と外国の省庁との間の合意に基づき、特定分野に関し技術や経験を交換し、相問108

互の理解を深めるための会議をお互いの国で交互に開催している。今回の会合は我が国

で行われ、外国の担当大臣等が来日する。

会議日程には、当省主催のレセプションのほか、利害関係者に該当する当該技術分野

の関係企業で構成される団体が主催する昼食会(一人当たりの費用は6,500円で、参加者

数十名の全員分の費用を当該団体が負担 )がセットされている。)

当省職員は自己の費用を負担することなく、当該昼食会に出席して差し支えないか。

自己の費用を負担することなく出席して差し支えない。答

国家レベルの合意に基づく会議の公式日程上の会合であり、各国大臣等の出席する公

的かつ外交儀礼的なものであること、一人当たりの費用はそれほど高額ではないこと、

出席者全員が無料で出席することから、国民の疑惑や不信を招くおそれはなく、倫理法

の趣旨に照らせば、倫理規程上の禁止行為には該当しない。

〔国際会議の前夜祭〕

世界各国の経営責任者が集まり、各国政府や国際機関に提言を行うことを目的とし問109

た国際的な会議の総会が日本で開かれる。

世界各国の首脳、閣僚及び民間企業のトップ等の多数の者が参加し、当省から審議官

が出席する。会議の前日に前夜祭(参加者600名、一人当たり20,000円程度)があるが、

自己の費用を負担することなく参加することは可能か。

この会議及び前夜祭を主催する民間企業は、審議官にとって利害関係者に該当する。

自己の費用を負担することなく、参加して差し支えない。答

本件前夜祭は、世界各国の首脳、閣僚、各国際機関代表者並びに民間企業トップ多数

が参加する儀礼的な会合であること、600名という多数の参加者が参加する透明性の高い

ものであること、参加者の顔ぶれからすると一人当たりの費用20,000円はそれほど高額

ではないこと、参加者全員が無料で参加することから、自己の費用を負担することなく

参加しても、国民の疑惑や不信を招くおそれはなく、倫理法の趣旨に照らせば、倫理規

程上の禁止行為には該当しない。

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〔国際会議における行事〕

当省局長は日欧の各界有識者が集まる国際的な会議に職務として出席する。当該会問110

議の主催団体の一つは同局長にとって利害関係者に該当する。会議期間中に異文化理解

と会議出席者の親睦を図る目的で、夕食会後に参加者全員でオペラを鑑賞することが予

定されている。

このオペラ鑑賞に自己の費用を負担することなく参加することは可能か。

自己の費用を負担することなく、参加して差し支えない。答

当該オペラ鑑賞は、①日欧の各界の有識者が集まる国際的な会議の際に行われるもの

であること、②文化に対する理解と会議出席者の親睦を深めるために行われる儀礼的な

ものと考えられること、③会議出席者全員が無料で参加することが予定されていること

から、自己の費用を負担することなく参加しても、国民の疑惑や不信を招くおそれはな

く、倫理法の趣旨に照らせば、倫理規程上の禁止行為には該当しない。

〔国際組織の名誉総裁の歓迎晩餐会〕

所管の公益法人が、同じ目的を持つ国際的な組織の名誉総裁(外国の国王)の来日問111

に際し、歓迎晩餐会(一人当たり15,000円、座席指定形式)を開催する予定である。参

加者は300名程度であり、当省から、局長の代理として審議官が出席する予定である。

審議官にとって当該公益法人は利害関係者に該当するが、自己の費用を負担すること

なく、出席して差し支えないか。

自己の費用を負担することなく、出席して差し支えない。答

本件会合は、外国の国王を歓迎するために催される晩餐会という極めて儀礼的色彩の

強いものであり、参加人数も300名と多数であり透明性が高いこと、国王の歓迎晩餐会と

して一人当たりの費用15,000円はそれほど高額ではないこと、出席者全員が無料で参加

することから、自己の費用を負担することなく出席しても、国民からの疑惑や不信を招

くものではなく、倫理法の趣旨に照らせば、倫理規程上の禁止行為には該当しない。

〔外国政府要人との懇親会〕

当省所管の特殊法人が外国政府要人(事務次官級)を招へいする。その際、実務的問112

な意見交換のための懇親会が予定されており、当省の担当課長が招待されている。当省

では、当該国との関係の重要性にかんがみこのような意見交換を行う意義は大きいと考

えている。当該懇親会には特殊法人幹部も同席し、費用(一人当たり26,000円)は、当

該特殊法人が負担する。

当該課長にとって当該特殊法人は利害関係者に該当するが、自己の費用を負担するこ

となく出席して差し支えないか。

自己の費用を負担することなく、出席して差し支えない。答

本件懇親会は、外国政府要人を迎えて行われる外交儀礼的な会合であること、省とし

て意見交換を行うことが政策上重要であること、意見交換の内容が事務的な事項にまで

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及ぶと予想されるために当該課長が招待されていること、外国の事務次官級の政府要人

を迎えて行う懇談会として一人当たりの費用26,000円はそれほど高額ではないこと、出

席者全員が無料で参加することから、自己の費用を負担することなく出席しても、国民

の疑惑や不信を招くおそれはなく、倫理法の趣旨に照らせば、倫理規程上の禁止行為に

は該当しない。

〔国際会議の晩餐会〕

国際○○協会日本国内委員会及び社団法人が主催し、当省が後援して国際会議が開問113

催されるが、その際、晩餐会が催される。晩餐会は招待者42名、一般の者246名の計288

名が出席して、着座形式で行われ、費用は招待者は無料であるが、一般の者は10,000円

を負担する。

当省からは政務官、局長等職員8名が招待者として出席する(関係者との意見交換を

図るため職務として出席 。)

当省職員にとって、当該社団法人は許認可の関係で利害関係者に該当する。

当省職員は自己の費用を負担することなく、出席して差し支えないか。

自己の費用を負担することなく、出席して差し支えない。答

本件晩餐会は、当該国際会議の公式日程の中で催される儀礼的な会食であること、当

該省は政府機関として同会議を後援しており、職員は関係者との意見交換のために公務

として出席するものであること、一人当たりの費用10,000円はそれほど高額ではないこ

と、公務員のみならず他の招待者も無料で参加することから、自己の費用を負担するこ

となく出席しても、国民の疑惑や不信を招くものではなく、倫理法の趣旨に照らせば、

倫理規程上の禁止行為には該当しない。

〔外国の元大臣との意見交換会〕

当省のOBで、現在は当省所管の法人の理事長となっている者が、外国の元大臣の問114

来日に際し、当該元大臣と駐日大使、当省の事務次官及び局長等を私邸に招き、6~7

人で二国間通商についての意見交換を行い、その際、手料理も含め5,000円程度の飲食が

提供される予定である。

当省としては、このような意見交換の場は非常に重要であるため、職務として出席さ

せたいと考えているところ、当省の局長にとって、当該法人の理事長は利害関係者に当

たるが、出席して差し支えないか。

出席して差し支えない。答

外国の元大臣と駐日大使を招いた外交儀礼的な会合であること、職員は二国間通商に

関する当該元大臣等との意見交換を目的として職務として出席するものであること、一

人当たり5,000円程度の飲食はそれほど高額とはいえないことから、自己の費用を負担す

ることなく出席しても、国民の疑惑や不信を招くものではなく、倫理法の趣旨に照らせ

ば、倫理規程上の禁止行為には該当しない。

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〔外国政府機関との意見交換会〕

当省が事業に関する請負契約を結んでいる法人が、A国政府機関職員の来日に合わ問115

せ、日本国内の専門家(大学教授)を交えて、同事業に必要なA国の政策の情報収集及

び打合せのための意見交換会を行うことを計画し、当省の本省室長、課長補佐に対し当

該意見交換会への出席を要請してきた。

意見交換会は、A国政府機関職員、大学教授、当該法人の理事及び職員2名、当省職

員2名の合計7名で夕食をとりながら行われる予定であり、その費用(一人当たり10,00

0円未満)については当該法人が全額負担する。

職員にとって、当該法人は利害関係者に該当するが、自己の費用を負担することなく

当該意見交換会に出席して差し支えないか。

自己の費用を負担することなく、当該意見交換会に出席して差し支えない。答

本件意見交換会は、当該省から事業に関する請負契約を締結している法人が、同事業

に必要なA国政府の政策について、専門家である大学教授や相手方の外国政府機関職員

を交えて必要な意見交換等を行う目的で開催されるものであり、職員は同事業を担当す

る者として職務として出席するものであることから、自己の費用を負担することなく出

席しても、国民の疑惑や不信を招くおそれはなく、倫理法の趣旨に照らせば、倫理規程

上の禁止行為には該当しない。

〔国際閣僚会議前日の意見交換会〕

外国で開催される閣僚会議に際し、その前日に、現地で貿易問題に関する意見交換問116

会が行われる。この意見交換会は、日本の経済団体が主催し、当省の幹部職員1名、他

省の幹部職員1名、国際機関幹部、外国政府幹部、外国の業界団体代表者、当該経済団

体の副会長など25名が出席する。意見交換会は、着席指定形式で、夕食をとりながら行

われ、費用(一人20,000円~30,000円程度)は主催者である当該経済団体が負担する。

当省では、貿易問題について意見交換ができる貴重な機会と考えており、閣僚会議に

も出席する当省の幹部職員1名を職務として出席させたいと考えているが、当該職員に

とって当該経済団体は許認可の関係等で利害関係者に該当するところ、出席させて差し

支えないか。

出席させて差し支えない。答

本件は、国際機関の会議に先立ち、EU閣僚、外国政府幹部等を招いて行われる外交

儀礼的な会合であること、この機会を貴重な意見交換の機会と考え職員を職務として出

席させるものであること、出席者の顔ぶれからすると一人当たりの費用20,000円~30,000

円はそれほど高額ではないこと、出席者全員が無料で参加することから、自己の費用を

負担することなく出席しても、国民の疑惑や不信を招くおそれはなく、倫理法の趣旨に

照らせば、倫理規程上の禁止行為には該当しない。

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〔外国との政府間合意に基づく夕食会〕

日本と外国の政府間合意に基づき、両国で活動する企業間の意見交換の場として、問117

官民合同の会合が両国の都市で交互に開催されている。

今回の会合の公式行事として、初日の夜、ホテルにおいて、着座形式(座席指定)で

の夕食会が開催される予定であり、当省からは、大臣、審議官、課長ほか数名が職務と

して出席する予定である。その他の出席者は、日本側が、他省幹部と民間企業(16名程

度)であり、相手国側が、欧州委員長、同委員、民間企業(12名程度)である。

費用は、一人当たり約15,000円程度であり、当省所管の財団法人の会議開催費から全

額負担される。

当該財団法人には、本件の開催費用として当省から補助金が交付されており、当省の

審議官にとって利害関係者に当たるところ、自己の費用を負担せずに出席して差し支え

ないか。

自己の費用を負担せずに出席して差し支えない。答

政府間の合意に基づく会議の公式日程上の夕食会という公的・儀礼的な会合に政府の

一員としての立場で職務として出席するものであること、出席者の顔ぶれからすると一

人当たりの費用15,000円はそれほど高額ではないこと、会議の参加者全員が無料で招待

されていることから、このような場で利害関係者から飲食の提供を受けたとしても、国

民の疑惑や不信を招くおそれはなく、倫理法の趣旨に照らせば、倫理規程上の禁止行為

には該当しない。

〔国際会議における公式日程の夕食会〕

国連事務総長提唱による委員会の関連会合が、日本の国際会議場において開催され問118

る。会合の第1日目終了後、ホテルにおいて当省所管の独立行政法人理事長主催の夕食

会が予定されている。出席者は、会合に参加した各国要人及び知識人等29名で、一人当

たり17,250円の飲食(全員分を当該独立行政法人が負担)が提供される。

当該独立行政法人は、出席者である当省の局長にとって、許認可の関係等で利害関係

者に該当する。

本件会合は日本の対国連外交上重要なものであり、夕食会は会議の公式日程として行

われるものであるが、局長は本件夕食会に出席して差し支えないか。

出席して差し支えない。答

本件会合は、職員が出席する国際会議の公式日程に含まれる公的なものであり、職員

は会議と同様に職務として出席すること、国際的な会議に伴う夕食会として一人当たり

の費用17,250円はそれほど高額ではないこと、国内及び各国の有識者等の他の参加者も

、 、同様に無料で参加するものであることから 自己の費用を負担することなく出席しても

国民の疑惑や不信を招くおそれはなく、倫理法の趣旨に照らせば、倫理規程上の禁止行

為には該当しない。

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〔国際会議の懇親会〕

当省所管の財団法人主催で2日間にわたり開催される3カ国会議及び会議終了後の問119

夜間、ホテルにおいて予定されている会議出席者の懇親会に、当省の審議官が招待され

ている。本件会議の趣旨は、政治経済でも関係の深い3カ国の間で連携を密にすること

によって問題意識を互いに共有しようというものであり、当省としては、会議に引き続

いて行われる懇親会において関係者と意見交換を行い交流を深めることは職務上極めて

有意義であると考えている。

懇親会は着座形式(座席は一部指定)であり、一人当たりの費用10,000円は出席者全

員分を当該財団法人が負担する。懇親会の他の出席予定者は、外国人の関係者17名、国

内関係委員会(民間)の委員13名、有識者20名の合計50名である。

当省の審議官にとって、主催者である同財団法人は許認可の関係で利害関係者に該当

するが、審議官を出席させて差し支えないか。

出席させて差し支えない。答

本件懇親会は、職員が職務として出席する国際会議に引き続いて行われる外交儀礼的

な会合であること、三国の関係者で意見交換を行うことは職務上極めて有意義であるた

めに出席すること、国内外の関係者や有識者など多数の者が参加し透明性が高いこと、

一人当たりの費用10,000円はそれほど高額ではないこと、出席者全員が無料で参加する

ことから、自己の費用を負担することなく出席しても、国民の疑惑や不信を招くおそれ

はなく、倫理法の趣旨に照らせば、倫理規程上の禁止行為には該当しない。

〔外国政府機関職員との夕食会〕

当省と所管独立行政法人は、共同で外国政府機関の長を日本に招へいし、シンポジ問120

ウムを開催する予定であり、また、同独立行政法人は、同外国政府機関の長を研修講師

に招き、国及び地方公共団体の職員を対象とする研修を行う予定である。

研修終了後、外国政府機関の長を交えた意見交換を目的として、同独立行政法人主催

の夕食会(費用は一人当たり約15,000円、着席形式)が予定されており、外国政府機関

側2名、同独立行政法人職員15名、当省事務次官、官房長、審議官、担当課長、担当課

長補佐2名(当省出席者計6名)が出席する予定である(出席者数合計23名 。)

当省としては、外国政府機関の長を交えて意見交換、情報収集を行う意義は大きいと

考えており、職員を職務として出席させたいと考えているところ、出席予定の職員にと

って同独立行政法人は許認可等の関係で利害関係者に該当するが、自己の費用を負担す

ることなく出席して差し支えないか。

自己の費用を負担することなく、出席して差し支えない。答

本件夕食会は、当該省と当該独立行政法人が共同で主催するシンポジウムのために招

へいした外国政府機関職員と意見交換等を行う目的で開催されるものであり、夕食会を

主催する法人は利害関係者ではあるものの、職員はシンポジウム、研修会等の一連の事

業を共催している立場で職務として夕食会に出席するものであること、出席者の顔ぶれ

からして一人当たりの費用15,000円はそれほど高額ではないことから、自己の費用を負

担することなく出席しても、国民の疑惑や不信を招くおそれはなく、倫理法の趣旨に照

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らせば、倫理規程上の禁止行為には該当しない。

〔二国間シンポジウムに伴う夕食会〕

当省と所管社団法人の共催による二国間シンポジウムが開催される。シンポジウム問121

に先立ち、前日に両国の官民による研究会が当省主催で開催されることとなっており、

日本側行政機関代表として当省の課長が参加する予定である。

研究会終了後、同じホテルにおいて、着座式(座席指定)での夕食会が予定されてお

り、一人当たりの費用約5,000円は当該社団法人が全員分を負担する。

当該夕食会には、相手国側から6名(政府関係者2名を含む 、同社団法人から事務。)

局長以下3名、その他各業界の代表者として研究会に参加予定の民間企業担当者5名、

当省課長の計15名(ほか通訳2名)が参加する予定である。

当省課長にとって、当該社団法人は立入検査等の関係で利害関係者に該当する。

当省としては、当該夕食会は研究会参加者による意見交換会であり、相手国側行政機

関代表者が参加することから国際儀礼上も当省課長の同席は必要であるため、職務とし

。 。て出席させたいと考えている 自己の費用を負担することなく出席して差し支えないか

自己の費用を負担することなく、出席して差し支えない。答

当該省が主催する研究会に引き続いて同研究会の参加者全員が出席して開催されるも

のであり、夕食会を主催する法人は利害関係者ではあるものの、当該省と当該法人は共

同でシンポジウムを主催しており、職員は共催している立場で職務として夕食会に出席

するものであること、また、相手国の代表者との意見交換会であって外交儀礼的な面が

あること、一人当たりの費用約5,000円は高額ではないことから、自己の費用を負担する

、 、 、ことなく出席しても 国民の疑惑や不信を招くおそれはなく 倫理法の趣旨に照らせば

倫理規程上の禁止行為には該当しない。

〔外国視察団との懇談会〕

日本の研究機関の視察を目的として、外国研究機関の視察団が来日する。当該視察問122

、 、団のメンバーは 今回の来日を機会に日本との様々な形態の学術交流の可能性について

政府関係者との意見交換を希望している。

同視察団の来日に合わせ、ホテルにおいて、同視察団と当省所管独立行政法人との懇

談会が予定されており、当省の国際統括官がこれに招待されている。

相手国側は3名、日本側は国際統括官のほか、同独立行政法人から理事長等4名が出

席し、計8名で行われる予定であり、飲食費用(一人当たり12,000円程度)は全額同独

立行政法人が負担する。

懇談会は外国の専門家と科学技術政策について意見交換する有意義な機会であること

、 。から 当省としては国際関係業務を担当している国際統括官を職務として出席させたい

懇談会の主催者である独立行政法人は、国際統括官にとって、許認可等の関係で利害

関係者に該当するが、出席させて差し支えないか。

出席させて差し支えない。答

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海外の視察団を迎えての外交儀礼的な会合であること、また、海外の専門家と科学技

術政策について意見交換する有意義な機会であると考え、国際関係業務を担当している

国際統括官を職務として出席させるものであること、出席者の顔ぶれからして一人当た

、 、りの費用12,000円はそれほど高額ではないこと 他の出席者も無料で参加することから

自己の費用を負担することなく出席しても、国民の疑惑や不信を招くものではなく、倫

理法の趣旨に照らせば、倫理規程上の禁止行為には該当しない。

〔外国訪問団との昼食会、夕食会〕

当省所管財団が主催する交流事業(人材育成・交流を目的として、外国の政府職員問123

あるいは企業家として将来を嘱望される若手を招へいするもの)の一環で、外国から訪

問団(10名)が日本を訪れる予定である。

訪問団は、10日間にわたって国内各都市を訪問し、視察等を行う予定であるが、日程

中、2日目の昼食懇談会、5日目の夕食会には当省の職員4名(課長、室長2名、課長

補佐)が、相手国の経済の実情を把握し、日本のビジネスや制度について理解を深めて

もらうことを目的に、職務として参加する予定である。

昼食懇談会は、着席形式で行われ、参加者は同訪問団10名、日本側10名(当省職員4

名、他省職員1名、民間企業5名 、同財団職員2名、通訳1名の23名であり、一人当た)

りの費用5,000円は全額同財団が負担する。

夕食会の参加者は前記昼食会参加者に日本の他の関係機関職員1名が加わった24名で

あり、着席形式、一人当たりの飲食費用17,325円は全額同財団が負担する。

、当該財団は当省課長及び課長補佐にとって許認可等の関係で利害関係者に該当するが

自己の費用を負担せずに昼食会及び夕食会に参加して差し支えないか。

自己の費用を負担せずに参加して差し支えない。答

本件については、海外訪問団を歓迎するという外交儀礼的なものであること、相手国

との関係全般について率直な意見交換を行うために開催されるものであり、相手国の実

情を把握し、日本のビジネスや制度について理解を深めてもらうことは重要であること

から職務として参加すること、外国訪問団を迎えた昼食会、夕食会として一人当たりの

費用はいずれもそれほど高額ではないこと、出席者全員が無料で参加することから、自

己の費用を負担することなく参加しても、国民の疑惑や不信を招くものではなく、倫理

法の趣旨に照らせば、倫理規程上の禁止行為には該当しない。

〔外国の科学財団との懇談会〕

外国の科学財団と当省所管独立行政法人共催の二国間の先端科学セミナーが開催さ問124

れるため、当該科学財団の事務局長が来日する予定である。

日程中、当該科学財団と同独立行政法人との懇談会が予定されており、当省の国際統

括官が招待されている。当該科学財団側は2名、日本側は国際統括官のほか、同独立行

政法人から理事長、部長が出席し、計5名で行われる予定であり、飲食費用(一人当た

り15,000円程度)は全額同独立行政法人が負担する。

国際統括官は、ユネスコ活動を支援している政府側担当者と意見交換をしたいという

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当該科学財団からの要請を受けて当該懇談会に出席するものであり、職務として出席す

る予定である。

懇談会の主催者である同独立行政法人は、国際統括官にとって、許認可等の関係で利

害関係者に該当するが、出席して差し支えないか。

出席して差し支えない。答

本件懇談会は、海外の科学財団を招待して行われる外交儀礼的な会合であること、当

該科学財団からユネスコ活動を支援している政府担当者と意見交換をしたいという要請

、 、を受けて職務で出席すること 一人当たりの費用15,000円はそれほど高額ではないこと

出席者全員が無料で参加することから、自己の費用を負担することなく出席しても、公

正な職務の執行に対する国民の疑惑や不信を招くものではなく、倫理法の趣旨に照らせ

ば、倫理規程上の禁止行為には該当しない。

〔海外出張中の昼食会〕

当省が所管する公益法人の株式会社化に当たり、諸外国の制度を調査して制度設計問125

の参考とするため、当省課長が海外に出張することとなった。

出張先のA国において、当該法人の現地事務局の職員とともにA国担当省を訪問して

意見交換を行い、その後、飲食店に移動して、A国担当省5名、当該法人3名、当省課

長の合計9名で昼食会を行う予定である。

当該昼食会に係る費用(一人当たり約7,500円)については、当該法人が、株式会社化

に当たって情報収集・意見交換を行うために設定したことから、当該法人が全額負担す

ることとなっている。

当省課長にとって、当該法人は利害関係者に該当するが、本件昼食会において自己の

費用を負担することなく飲食の提供を受けて差し支えないか。

職員が自己の費用を負担することなく当該昼食会に参加することは、倫理規程第3条答

第1項第6号の禁止行為に該当する。

本件については、A国担当省と意見交換を行った後に場所を飲食店に移動して行われ

るものであり、①意見交換が一定程度行われるとしても、懇親のための飲食を主な目的

として行われるものと考えられること、②本件昼食会は、所管法人が情報交換・意見交

換を行うために設定したものではあるが、そもそも職員は、所管法人の株式会社化に当

たって諸外国の制度を調査し制度設計の参考とするという省としての必要性から出張を

命じられているものであり、その一環として行われる昼食会の費用を所管法人に負担し

てもらう合理的な理由は認められないこと、③当該職員は当該法人を所管する課の課長

であり、現在、株式会社化に向けて組織設計・経営手法等について検討を行っていると

ころであることから、当該法人との利害関係は非常に強いものと考えられることを総合

的に勘案すれば、本件昼食会において利害関係者の費用負担により飲食の提供を受ける

ことは、国民の疑惑や不信を招くおそれがないとはいえない。

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〔授賞式の晩餐会〕

財団法人の顕彰事業である国際的な賞の授賞式と晩餐会に当省事務次官が招待され問126

ている。晩餐会は皇族や国会議員を含め800名が出席し、着席形式で費用(一人当たり2

万円程度)は当該財団法人が負担する。

当該財団法人は事務次官にとって利害関係者に該当するが、自己の費用を負担するこ

となく出席して差し支えないか。

自己の費用を負担することなく、出席して差し支えない。答

本件については、国際的な賞の授賞式に付随して行われる儀礼的な晩餐会に省を代表

して出席するものであること、参加者は皇族や国会議員を含め800名と多数であり透明性

が高いこと、国際的な賞の授賞式に伴う晩餐会として一人当たりの費用2万円はそれほ

ど高額ではないこと、全員が無料で参加することから、自己の費用を負担することなく

出席しても、国民の疑惑や不信を招くおそれはなく、倫理法の趣旨に照らせば、倫理規

程上の禁止行為には該当しない。

〔国際的な賞の祝宴〕

財団法人が授与する国際的な賞の授賞式及び祝宴に当省の事務次官が招待されてい問127

る。祝宴は、皇族、衆参両院議長、 高裁判所長官、関係大臣、在日大使等200名程度が

、 、 ( ) 。出席し 着座指定形式で 費用 一人当たり30,000円程度 は当該財団法人が負担する

事務次官にとって当該財団は利害関係者に該当するが、自己の費用を負担することな

く出席して差し支えないか。

自己の費用を負担することなく、出席して差し支えない。答

本件については、国際的な賞の授賞式に付随して行われる儀礼的な祝宴に省を代表し

て出席するものであること、出席者は200名と多数でその顔ぶれも天皇皇后両陛下、衆参

両議長及び関係大臣等であり透明性が高いものであること、出席者の顔ぶれからすると

一人当たりの費用30,000円はそれほど高額ではないこと、全員が無料で参加することか

、 、 、ら 自己の費用を負担することなく出席しても 国民の疑惑や不信を招くおそれはなく

倫理法の趣旨に照らせば、倫理規程上の禁止行為には該当しない。

〔大臣賞受賞者との懇談会〕

当省所管の独立行政法人が、当省が実施する大臣賞の表彰式に出席する目的で来日問128

する受賞者(スウェーデン王立科学アカデミーの前国際事業部長)との懇談会(夕食、

参加者14人、費用一人当たり約13,000円(当該独立行政法人負担 、場所はホテル)を予)

定している。懇談会の出席予定者は、同受賞者、当該独立行政法人職員6人、当省職員

2人、大学共同利用機関法人の長夫妻、スウェーデン大使館の職員3人である。懇談会

では、受賞者の受賞を祝するとともに、日本とスウェーデンとの間の学術交流の今後の

在り方について意見交換を行う。

懇談会には、当省次長ほか1名が政策的立場からの意見交換を行うために依頼を受け

て招待されているが、次長にとって当該独立行政法人は許認可等の関係等で利害関係者

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に該当する。当省としては職務として出席させたいと考えているが、当該懇談会に自己

の費用を負担することなく出席することは可能か。

自己の費用を負担することなく、出席して差し支えない。答

本件懇談会は、大臣賞受賞のために来日した外国政府機関の研究者との懇談会という

儀礼的なものであること、次長等は、当該法人日瑞間の学術交流の今後の在り方につい

ての意見交換を目的とした懇談会に、政策的立場から意見交換を行うことを依頼されて

職務として出席するものであること、出席者の顔ぶれからすると一人当たりの費用13,000

円はそれほど高額ではないこと、出席者が全員無料で参加することから、自己の費用を

負担することなく出席しても、国民の疑惑や不信を招くおそれはなく、倫理法の趣旨に

照らせば、倫理規程上の禁止行為には該当しない。

〔授賞祝賀会〕

当省所管社団法人及び所管業界の民間企業が主催する、国民の健康、地域社会の福問129

祉等に貢献する日本のリーダーを選出し表彰することを目的とした賞の授賞式及び祝賀

会が、夕方からホテルにおいて行われる。

出席者は、国会議員、受賞者の関係者等200名程度であり、座席指定の着席形式で行わ

れる。費用は一人当たり18,000円程度であり、全額、当該社団法人及び民間企業が負担

する。

当省からは、省名審議官1名、局長2名、総括審議官1名、課長1名の計5名が出席

する予定であるが、同社団法人は補助金の関係等で、同民間企業は許認可の関係等で利

害関係者に該当する。祝賀会は授賞式に付随して行われ、当省の大臣も招待されている

儀礼的な会合であることから、職員を出席させたいと考えているが、当該授賞祝賀会に

出席させて差し支えないか。

出席させて差し支えない。答

本件祝賀会は、授賞式に付随して行われる儀礼的な祝宴会であり、職員は省を代表し

て出席するものであること、参加人数も国会議員を含む200名程度と多数であり透明性が

高いこと、出席者の顔ぶれからすると一人当たりの費用18,000円はそれほど高額ではな

いこと、全員が無料で参加することから、自己の費用を負担することなく出席しても、

国民の疑惑や不信を招くおそれはなく、倫理法の趣旨に照らせば、倫理規程上の禁止行

為には該当しない。

〔叙勲の祝賀会〕

当省の局長が、利害関係者である関係全国団体の会長の叙勲祝賀会に招待されてい問130

る。祝賀会には、他省の大臣、国会議員、地方議会議員、当該団体の関係者等、約830名

が招待されており(出席予定者は現在のところ約430名 、着座指定形式で行われる予定)

である。20,000円の会費制であるが、当省局長を含む行政機関職員、国会議員等約70名

は会費不要である旨の案内がなされている(祝賀会の発起人で構成される事務局が他の

出席者の会費により賄う 。。)

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当省としては、当該団体は従来から国の施策に対し積極的に支援・協力してもらって

いる団体であることから、当該団体会長に対しこれまでの功績に対する謝辞を述べると

共に、更なる支援・協力をお願いするため、職員を出席させたいと考えている。

発起人を含め、出席者のほとんどは、当該局長にとって事業の発達、改善、調整の関

係や補助金交付の関係等で利害関係者に該当するが、自己の費用を負担することなくこ

の祝賀会に出席し、飲食及び記念品の受領をして差し支えないか。

自己の費用を負担することなく、出席して差し支えない。答

本件祝賀会は、関係団体の会長の叙勲を祝うための儀礼的な会合であり、局長は省を

代表して出席すること、国会議員、地方議会議員等を含め約830名という多数が招待され

ており、透明性が高いものであること(出席予定者数も約430名という多数 、出席者の)

顔ぶれからすると一人当たりの費用20,000円はそれほど高額ではないこと、局長だけで

はなく他の行政機関職員や国会議員等の招待者については無料で出席することから、国

民の疑惑や不信を招くおそれはなく、倫理法の趣旨に照らせば、倫理規程上の禁止行為

には該当しない。

〔褒章の受章祝賀会〕

当省管区機関の部長にとって利害関係者に該当する企業の会長が、長年にわたる地問131

域発展及び業界の振興発展に尽力したことに対して褒章を受章し、同部長はその褒章受

章祝賀会に招待された。祝賀会は、国会議員、地方議会議員、報道関係者、経済団体役

員等の200名以上が出席する着座指定形式で行われ、一人当たりの費用約10,000円は受章

者本人が全額負担する。

当省としては、受章者が当省の施策などに積極的に協力していたことから、その功績

を称えるとともに、今後の支援・協力を依頼することを目的として職員を出席させたい

と考えている。

当省部長にとって、受章者が会長を務める企業は利害関係者に該当するが、当該祝賀

会には個人名の表記のみで役職名等は掲げられておらず、費用も受章者個人が負担する

ことから、当該祝賀会の開催は事業者としてではなく、一個人としての行為であると考

えて、自己の費用を負担することなく当該祝賀会に出席して差し支えないか。

自己の費用を負担することなく当該祝賀会に出席して差し支えない。ただし、当該受答

章者が祝賀会に職員を招待する行為は、一個人としての行為ではなく、利害関係者であ

る企業としての行為と評価される。

受章者は長年にわたる地域発展及び業界の振興発展に尽力した企業の会長として受章

したと考えられ、受章者が当該部長を招待した行為は、企業の会長としての活動に起因

する関係に基づくものであることを勘案すると、当該行為は個人的動機に基づくものと

は言い難く、倫理法第2条第6項により受章者は事業者等とみなされる。

当該祝賀会は、①褒章受賞に際して行われる儀礼的な会合であること、②国会議員、

地方議会議員、報道関係者など200名を超える多数の者が出席する透明性の高いものであ

ること、③職員は、組織を代表して受賞者の功績を称えるとともに、今後の支援・協力

を依頼するために参加すること、④出席者の顔ぶれからして費用10,000円はそれほど高

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額なものではないこと、⑤当該職員だけではなく出席者全員が無料で参加することを総

合的に勘案すると、自己の費用を負担することなく出席しても、国民の疑惑や不信を招

くおそれはなく、倫理法の趣旨に照らせば、倫理規程上の禁止行為には該当しない。

〔市制100周年記念式典のレセプション〕

市制100周年の記念式典に当省の幹部職員が来賓の一人として招待され、職務で出問132

席する。式典後、夕方から来賓歓迎レセプションが催され、民間企業役員、官公庁職員

及び市職員を含む160名が出席し、座席指定形式で市の費用負担により10,000円程度の飲

食をする。

当該職員にとって当該市は利害関係者に該当するが、自己の費用を負担することなく

出席して差し支えないか。

自己の費用を負担することなく、出席して差し支えない。答

本件レセプションは、市制100周年の記念式典に引き続いて行われる儀礼的な会合であ

り、職員は官署を代表して出席すること、160名という多数の者が出席する透明性の高い

ものであること、一人当たりの費用10,000円はそれほど高額でないこと、職員のみなら

ず全員が無料で出席することから、自己の費用を負担することなく出席しても、国民の

疑惑や不信を招くおそれはなく、倫理法の趣旨に照らせば、倫理規程上の禁止行為には

該当しない。

〔移住100周年記念フェスタ〕

財団法人(利害関係者)が主催する「移住100周年記念フェスタ」に当省職員(本問133

省課長)が招待されている。当該フェスタには当省職員のほかに、地方自治体職員や関

係団体職員等合計で110名程度が出席する予定である。形式は、テーブルのみ指定の着座

形式で、出席者は5,000円程度の会費を支払うが、当省職員のみ主催者である財団法人が

負担する。

当省としては、意見交換を目的として職員を出席させたいと考えているが、自己の費

用を負担することなく当該フェスタに出席して差し支えないか。

、 。答 当該フェスタに出席することは 倫理規程第3条第1項第6号の禁止行為に該当する

本件フェスタは移住100周年の記念行事として多数の者が参加して行われるものであ

り、職員は意見交換を目的として出席するものであるが、職員のみが財団法人の負担で

飲食物の提供を受けることについて合理性は認められず、自己の費用を負担することな

く当該フェスタにおいて飲食の提供を受けることは、国民の疑惑や不信を招くおそれが

ないとはいえない。

〔創立50周年記念祝賀会〕

当省と他省が共管している財団法人主催の創立50周年の記念式典及び祝賀会が開催問134

され、当省部長ほか3名が職務として出席する。祝賀会は、記念式典に引き続いて夕方

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に300名が出席し、着座形式で行われ、費用は一人当たり5,000円程度であり、出席者全

員分を当該法人が負担する。

当該職員にとって当該財団法人は利害関係者に該当するが、祝賀会に自己の費用を負

担せずに出席して差し支えないか。

自己の費用を負担することなく、出席して差し支えない。答

本件祝賀会は、財団法人の主催する50周年という節目の式典に引き続いて行われる儀

礼的な会合であり、職員は省を代表して参加すること、出席者は300名程度と多数であり

透明性が高いこと、一人当たりの費用5,000円はそれほど高額ではないこと、出席者は全

員無料で参加することから、自己の費用を負担することなく出席しても、国民の疑惑や

不信を招くものではなく、倫理法の趣旨に照らせば、倫理規程上の禁止行為には該当し

ない。

〔創立50周年記念講演及び記念パーティー〕

都内のホテルにおいて行われる「○○連合会創立50周年記念講演及び記念パーティ問135

ー」に当省地方支分部局の局長、部長等の4名が来賓として招待されている(パーティ

ーは全席指定 。その他の参加者は、当該連合会の全国組織の理事2名が来賓として招待)

されているほかは、当該連合会会員(約230名)のみとなる。会員は参加費7,000円を支

払って参加するが、招待者の参加費については当該連合会が負担する。

当省としては、局長は来賓挨拶を行うこと、その他の職員は意見交換を行うことを目

的として、職務として参加させたいと考えている。

職員にとって、主催の連合会自体は利害関係者に該当しないが、その構成員の企業の

大部分は許認可等の関係で利害関係者に該当する。招待を受けた職員は、自己の費用を

負担することなく当該記念講演及び記念パーティーに参加して差し支えないか。

自己の費用を負担することなく参加することは、倫理規程第3条第1項第6号の禁止答

行為に該当する。

参加費を負担する連合会自体は利害関係者に該当しないとしても、同連合会の構成員

である参加者の大部分が許認可等の関係で利害関係者に該当することを考慮すると、同

連合会が参加費を負担する行為は、利害関係者の利益のためにする行為(倫理法第2条

第6項)と評価され、同連合会は利害関係者とみなされることとなる。

、 、本件記念講演及び記念パーティーは 創立50周年を記念して行われる会合ではあるが

①出席者の大部分が同連合会の会員に限定されており、透明性・公開性が確保されてい

るとは言い難いこと、②職員と同様に無料で参加できるのは、当該連合会の全国組織の

理事2名だけと極めて少数であることから、職員が自己の費用を負担せずに当該記念講

演及び記念パーティーに参加することは、国民の疑惑や不信を招くおそれがないとはい

えない。

〔社団法人の法人化30周年記念の懇親会〕

当省の審議官、課長、室長、課長補佐の計4名が、社団法人主催の法人化30周年記問136

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念式典及び懇親会へ出席する予定である。式典では、当省の大臣表彰、局長表彰の授与

式及び大臣の祝辞が予定されており、これらは、いずれも審議官が代理で行うこととな

っている。

式典に引き続き行われる懇親会は、会費10,000円の座席指定形式となっており、招待

者の費用については主催者側の負担となっている。

、 、 、 、出席者は 国会議員 関係業者等の招待者約20名を含む計約220名であるが そのうち

主催者である社団法人の会員等計約80名については、公益法人の設立許可の関係で利害

関係者に当たる。

当省としては、施策の円滑な推進を図る上でも、関係者と積極的な意見交換を行うこ

とは有意義であると考えているが、倫理規程の禁止行為の趣旨にかんがみ、必要 小限

の職員のみを出席させたいと考えている。

したがって、主催者側からは合計14名の招待を受けたが、大臣及び局長の代理である

審議官、担当の課長及び室長、主催者である社団法人にかかる業務の担当班長である課

長補佐の合計4名を出席させたいと考えているが、自己の費用を負担せず出席して差し

支えないか。

自己の費用を負担することなく、出席して差し支えない。答

本件懇親会は、社団法人の法人化30周年記念として国会議員等を招いて行われる儀礼

的な会合であり、職員は省を代表して出席すること、出席者は国会議員等を含む220名と

多数であり透明性が高いものであること、一人当たりの費用10,000円はそれほど高額で

はないこと、職員のみならず招待者20名全員が利害関係者から費用負担を受けることか

ら、国民の疑惑や不信を招くものではなく、倫理法の趣旨に照らせば、倫理規程上の禁

止行為には該当しない。

〔法人化35周年記念式典及び懇親会〕

○○法人の法人化35周年記念式典及び懇親会に当省の本省室長、管区機関課長が招問137

待された。懇親会には、会員企業の役員のほか、国会議員や報道関係者等を含めて約250

名が出席する予定であり、一人当たりの費用10,000円は当該法人が全員分を負担する。

懇親会は座席指定のある着座形式であるが、当省としては、関係業界の状況等について

効率的な意見交換ができることから職員を出席させたい。

当省職員にとって、当該法人は立入検査の関係で利害関係者に該当するが、自己の費

用を負担することなく、懇親会に出席して差し支えないか。

自己の費用を負担することなく、出席して差し支えない。答

①本件懇親会は法人化35周年記念式典の後に行われる儀礼的な会合であること、②主

催法人の会員のほか、国会議員、報道関係者等250名程度という多数の者が招待されてお

り、透明性が高いこと、③出席者全員に無料で飲食が提供されること、④提供される飲

食の費用10,000円は出席者の顔ぶれからみてそれほど高額なものではないことを総合的

に勘案すると、利害関係者の負担により飲食の提供を受けたとしても、国民の疑惑や不

信を招くおそれはなく、倫理法の趣旨に照らせば、倫理規程上の禁止行為には該当しな

い。

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〔学会の総会後の祝賀会〕

学会の第20回研究会総会が、ホテルにおいて行われる予定であり、当省から4名の問138

職員(局長ほか3名)がシンポジストとして参加する予定である。

総会終了後、研究会会長が理事長を務める財団の創立80周年記念祝賀会に併せて同総

会の20周年記念祝賀会が開催される予定である。祝賀会には、国会議員、日本医師会会

長、大学学長等各界から約600名の関係者が招待される予定であり、全席指定の着席形式

で、飲食費用(一人当たり30,000円程度)は、全額当該財団が負担する。

当省局長は、祝賀会において祝辞を述べることを依頼されており、省を代表して出席

する予定であるが、同財団は同局長にとって許認可等の関係で利害関係者に該当する。

当該祝賀会に出席して差し支えないか。

出席して差し支えない。答

本件祝賀会は、財団創立80周年及び同総会20周年を記念する儀礼的会合であり、職員

は省を代表して出席すること、各界から600名という多数の者が招待されており透明性も

高いこと、出席者の顔ぶれからして一人当たりの費用30,000円はそれほど高額ではない

こと、職員のみならず全員が無料で出席することから、このような会合に自己の費用を

負担することなく出席しても、国民の疑惑や不信を招くものではなく、倫理法の趣旨に

照らせば、倫理規程上の禁止行為には該当しない。

〔イベントの昼食会〕

都市緑化を目的としたイベントが県主催で開催され、当省から大臣以下担当局長、問139

担当課職員、地方局長等が出席する。閉会後ホテルに移動して県の費用負担(一人当た

り3,000円~4,000円)で県知事、県議会議長、市長、県出身国会議員等の13名が出席す

る昼食会が行われる。

当省職員にとって県知事は補助金の関係から利害関係者に該当するが、当該昼食会に

出席して差し支えないか。

自己の費用を負担することなく、出席して差し支えない。答

本件は、公式の行事の後に引き続いて県知事や大臣等も参加して行われる儀礼性の高

い昼食会であること、一人当たりの費用も3,000円~4,000円とそれほど高額ではないこ

とから、自己の費用を負担することなく出席しても、国民の疑惑や不信を招くおそれは

なく、倫理法の趣旨に照らせば、倫理規程上の禁止行為には該当しない。

〔イベントの懇親会〕

当省の所管業界の組合が主催する地場の伝統産業振興のためのイベントの開催に先問140

立ち懇親会が開かれる。当該懇親会には、国会議員、知事、地元自治体関係者、業界関

係者等多数の者が出席し、着席バイキング方式、一人当たり8,500円(全員分を主催者で

ある組合が負担)で催される。

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当該懇親会には、当省の審議官、地方支分部局の担当部長等が招待されているが、こ

れらの職員にとって主催者である組合は利害関係者に該当する。自己の費用を負担する

ことなく、当該懇親会に出席してもよいか。

自己の費用を負担することなく、出席して差し支えない。答

本件懇親会は、伝統産業振興のために行われるイベントと一連のものとして行われる

国会議員や知事なども参加する儀礼性の高い会合であること、国会議員等も含む多数の

者が出席して行われる透明性の高いものであること、一人当たりの費用8,500円はそれほ

ど高額ではないこと、出席者全員が無料で出席すること、着席ではあるがバイキング方

式で行われるため立食パーティーに近い形式であるといえることから、自己の費用を負

担することなく出席しても、国民の疑惑や不信を招くおそれはなく、倫理法の趣旨に照

らせば、倫理規程上の禁止行為には該当しない。

〔イベントの夕食会〕

他省庁、財団法人、県が主催し、当省が後援している「全国○○の集い」というイ問141

ベントがある。イベント前日に主催者及び後援者等25名(大臣、県知事、国会議員、他

省庁局長を含む )で 終打合せを兼ねた夕食会(一人10,000円程度)が県の費用負担で。

行われ、当省の審議官が参加する予定である。県知事は補助金の関係で利害関係者に該

当するが、出席することは可能か。

また、イベント当日には、財団法人の総裁である皇族が出席される30名程度の昼食会

(一人当たり10,000円程度)が県の費用負担で行われ、前日の夕食会のメンバーが出席

するがこれはどうか。

いずれも自己の費用を負担することなく、出席して差し支えない。答

夕食会については、主催者と後援者との 終的な打合せを目的としていること、利害

関係者は県知事のみであること、一人当たりの費用10,000円はそれほど高額ではないこ

、 、 、と 参加者全員が無料で参加することから 自己の費用を負担することなく出席しても

国民の疑惑や不信を招くものではない。

昼食会については、国の機関及び地方自治体が共に主催し、当該省が後援しているイ

ベントに伴い、皇族の出席する公的・儀礼的な会合であり、出席者の顔ぶれからして一

人当たりの費用10,000円はそれほど高額ではないこと、出席者全員が無料で参加するこ

とから、自己の費用を負担することなく出席しても、国民の疑惑や不信を招くおそれは

なく、倫理法の趣旨に照らせば、倫理規程上の禁止行為には該当しない。

〔スポーツ大会の祝勝会〕

、 、問142 全国的なスポーツ大会で優勝した選手の祝勝会が 当省の所管法人の主催で行われ

当省の地方支分部局の局長をはじめ担当者が招待されている。

当該祝勝会は、マスコミや当該スポーツのファン等総勢320名が出席するものであり、

座席指定はないが着席形式で料理はセルフサービスという形態で行われるものである。

マスコミ、スポーツファンという様々な属性の者が出席する会合であること、出席者

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が320名と多いこと等を考慮すると、本件祝勝会は立食パーティーに準ずるものに該当す

るものとして、当省職員の出席を認めて差し支えないか。

そのように解して差し支えない。答

本件祝勝会は、320名と極めて多数の者が出席し、かつ、マスコミやファン等も出席す

る透明性の高いものであること、座席指定がなく料理がセルフサービスという会合の形

態に鑑みると、多数の者が出席する立食パーティーに準ずるものとして取り扱うことが

相当である。

〔総合スポーツ大会の夕食会〕

県及び公益法人が主催する全国規模の総合スポーツ大会の開会式に来賓として挨拶問143

を行う当省審議官が、式後に催される皇族、知事、公益法人の長等計17名が出席する座

席指定形式の夕食会(一人当たり15,000円程度、県が費用負担)に招待された。

同審議官にとって県知事、当該公益法人の長は利害関係者に該当するが、自己の費用

を負担することなく出席して差し支えないか。

自己の費用を負担することなく、出席して差し支えない。答

本件夕食会は、自治体主催の公式行事として皇族等も出席する公的・儀礼的な夕食会

であること、出席者の顔ぶれからすると一人当たりの費用15,000円はそれほど高額では

ないこと、出席者全員が無料で参加することから、自己の費用を負担することなく出席

しても、国民の疑惑や不信を招くおそれはなく、倫理法の趣旨に照らせば、倫理規程上

の禁止行為には該当しない。

〔国際的なスポーツ大会のレセプション〕

国際的なスポーツ大会の○○県推進委員会が主催して、同県で開催される試合のレ問144

セプションが予定されている。着座形式で行われ、費用(一人当たり15,000円程度)は

当該推進委員会が負担する。このレセプションには、当該スポーツ大会の運営団体関係

者、対戦国の大使及び競技関係者、当該推進委員会の顧問である県知事、副知事等39名

が出席するが、当省が当該スポーツ大会を所管していることから、実情を把握するため

職務で試合を観戦する当省幹部職員も招待されている。

当該職員にとって県知事、副知事及び運営団体関係者の計8名は許認可及び補助金の

関係から利害関係者に該当するが、自己の費用を負担することなく、出席して差し支え

ないか。

自己の費用を負担することなく、出席して差し支えない。答

本件については、国際的なスポーツの祭典が開催されることから関係者を招待して行

、 、う儀礼的なレセプションに 当該スポーツ大会を所管する職員が招待されたものであり

出席者も県知事、副知事、対戦国の大使等39名という多数の者が出席する透明性が高い

ものであること、出席者の顔ぶれからすると一人当たりの費用15,000円はそれほど高額

ではないこと、全員が無料で出席するものであることから、自己の費用を負担すること

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なく出席しても、国民の疑惑や不信を招くおそれはなく、倫理法の趣旨に照らせば、倫

理規程上の禁止行為には該当しない。

〔公益法人の大会の懇親会〕

当省所管の公益法人の大会が開かれ、当省から副大臣及び随行として担当局長と担問145

当課長が出席する。大会後同じ施設の大広間において懇親会(出席者1,200人)が着席形

式で開かれるが、招待者40名(民間企業、都の関係者等の様々な者)については、席が

指定され、公益法人の会員については地域ごとにテーブルが指定されている。

このような場合、立食パーティーに準ずるものとして自己の費用を負担することなく

参加して差し支えないか。

そのように解して参加して差し支えない。答

本件懇親会は、着席形式ではあるが、約1,200名という極めて多数の者が参加するもの

、 、 、 、であり 民間企業 都の関係者など様々な者が招待されていることから 透明性が高く

立食パーティーに準ずるものとして取り扱うことが相当である。

〔総合竣工式の祝賀会〕

過去5年間に町が実施した工事の総合竣工式が町主催で約400名が出席して行われ問146

る。その後、祝賀会(一人当たり8,000円程度)が地元選出の国会議員、県知事、県議会

議長、周辺市町村長等70名を無料で招待して行われ、当省地方局の所長も業務の関係か

ら招待されている。

当該所長にとって町は許認可及び補助金の関係で利害関係者に該当するが、自己の費

用を負担することなく出席することは可能か。

自己の費用を負担することなく、出席して差し支えない。答

本件は、地方公共団体の主催する公的・儀礼的な総合竣工式の祝賀会であり、職員は

官署を代表して出席すること、国会議員や県知事を含む400名という多数の者が出席する

透明性の高いものであること、一人当たりの費用8,000円程度はそれほど高額ではないこ

、 、 、と 出席者全員が無料で参加することから 自己の費用を負担することなく参加しても

国民から疑惑や不信を招くものではなく、倫理法の趣旨に照らせば、倫理規程上の禁止

行為には該当しない。

〔工事完成式の昼食会〕

当省地方支分部局が主催する工事完成式の後、ホテルに移動して地元自治体主催の問147

昼食会が催される。この昼食会は、着席形式で費用(一人当たり4,000円程度)は地元自

治体が負担する。出席者は国会議員、県知事、県議会議長、市長等を含め40名程度で当

省職員数名も職務として出席する。

当省職員にとって地元自治体は利害関係者に該当するが、自己の費用を負担すること

なく出席して差し支えないか。

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自己の費用を負担することなく、出席して差し支えない。答

、 、本件昼食会は 地元自治体が関係者に謝意を表すために催す儀礼的な会食であること

国会議員、県知事、県議会議長等を含む40名という多数の者が参加する透明性の高いも

のであること、一人当たりの費用4,000円はそれほど高額ではないこと、出席者全員が無

料で参加することを考慮すると、自己の費用を負担することなく参加しても、国民の疑

惑や不信を招くおそれはなく、倫理法の趣旨に照らせば、倫理規程上の禁止行為には該

当しない。

〔共同研究委託先負担の宿泊費等〕

当省とA国政府が共同でA国の国立大学に研究を委託しているが、今般当該研究テ問148

ーマについて国際機関や大学のエコノミスト、各国中央銀行及び各国政府担当者30~40

名が参加してB国で会議を行うこととなり、当省からは審議官、課長等が職務として出

席する。往復旅費は公費で負担するが、宿泊費(一般的なホテルのシングルルーム)は

A国国立大学が参加者全員分を一括して支払う。

、 、当省審議官及び課長にとって A国国立大学は契約の関係で利害関係者に該当するが

自己の費用を負担することなく宿泊することは可能か。

また、当該会議ではA国国立大学が費用を負担してカンファレンスディナー(着座形

式で費用は高いものではない )が行われるが、自己の費用を負担することなく当該カン。

ファレンスディナーに参加することは可能か。

いずれも自己の費用を負担することなく、宿泊及びカンファレンスディナーに参加し答

て差し支えない。

宿泊については、当該省とA国政府が共同で委託した研究に関する会議に職員を出席

させるために要する旅費の一部として、共同研究委託先である同国の国立大学が宿泊費

を負担するものであり、職員個人に対する無償の役務提供や供応接待には該当しない。

、 、 、また カンファレンスディナーについては 会議に伴い行われる儀礼的な会合であり

国際機関や大学のエコノミスト、各国中央銀行及び各国政府担当者等30~40名という多

数の者が参加する透明性の高いものであること、一人当たりの費用がそれほど高額では

ないこと、参加者全員が無料で参加することから、自己の費用を負担することなく参加

しても、国民の疑惑や不信を招くものではなく、倫理法の趣旨に照らせば、倫理規程上

の禁止行為には該当しない。

〔利害関係者による食事代を含む旅費の負担〕

利害関係者に該当する業界団体がその地域の会員企業の連絡会議を開催するに当た問149

り、当省地方支分部局の部長及び課長に対して、当該会議及びその後の夕食会を兼ねた

懇親会(出席者約25名、座席指定)への出席の要請があった。

職務として参加するもので報酬は発生しないが、往復の交通費と宿泊費(夕食(4,300

円)及び朝食代(1,200円)を含む )については、利害関係者が負担する。懇親会は、。

夕食に追加料理(2,000円)と飲み放題(3,000円)を追加して宴会場で行われ、追加分

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の5,000円については、当該職員が私費で支払うこととなる。

職員にとって主催者の団体は利害関係者に該当するが、交通費及び宿泊費(2食を含

む )の負担を受けて当該会議及び懇親会に参加することは倫理法上問題があるか。。

職員が当該夕食及び朝食の提供を受けることは、利害関係者から供応接待を受けるこ答

ととなり、倫理規程第3条第1項第6号の禁止行為に該当する。

職員が職務として出張する場合、旅費法に基づいて官費から出張旅費が支給されるの

が原則であるが、旅費を先方負担とする相応な理由が認められる場合は、実費相当の金

額を受領することは認められる。

しかし、本件のように、夕食及び朝食(合計5,500円)が含まれた宿泊費は、出張旅費

の実費相当額とは言い難く、夕食及び朝食については利害関係者からの飲食の提供となる。

懇親会については、職務として参加した会議の後に会議と同じホテルで行われるもの

の、会場が宴会場であり、その費用は、夕食(4,300円)に追加料理(2,000円)と飲み

放題(3,000円)を加えた総額9,300円となることから、倫理規程の禁止行為の例外であ

る「職務として出席した会議における簡素な飲食」とは言い難く、また、他の参加者は

利害関係者とその同業者で占められており、その態様からも国民の疑惑や不信を招くお

それがないとはいえない。

〔所管法人主催による全国大会前日の夕食会及び宿泊先ホテルまでの送迎〕

当省所管の法人が主催し、当省及びテレビ放送局等が後援する体操の全国大会が開問150

催される。

、 、 、この大会の前日に 打合せを兼ねた夕食会が行われることになっており 当省の大臣

秘書官及び局長が職務として出席する予定である。

この夕食会は、費用が一人当たり約20,000円であり、出席者は、当省側3名のほか、

主催者側が6名、テレビ放送局側が5名、大会開催地の県知事及び市長、体操関係の連

盟役員2名の計18名となっている。

当省の局長にとって、当該法人、テレビ放送局、県知事、市長は、許認可又は補助金

の関係で利害関係者に当たるが、自己の費用を負担せずに出席して差し支えないか。

また、空港から夕食会の会場でもある宿泊先ホテルまでは、公共交通機関で移動して

も特段不都合はないが、大臣とは別便で行く局長が当該法人の車で送ってもらっても差

し支えないか。また、大臣の車に同乗する場合はどうか。

自己の費用を負担することなく、出席して差し支えない。答

また、車での送迎については、大臣の車に同乗する場合は差し支えないが、公共交通

機関を特段の不都合なく利用できるにもかかわらず、わざわざ局長のために車を用意さ

せることは、倫理規程の禁止行為に該当する。

夕食会については、大臣や県知事を招いて行われる儀礼的な会合であり、テレビ放送

局の職員も含め様々な者が参加しており透明性も高いこと、出席者の顔ぶれからすると

一人当たりの費用約20,000円はそれほど高額ではないこと、全員が無料で出席すること

から、自己の費用を負担することなく出席しても、国民の疑惑や不信を招くおそれはな

い。

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車での送迎については、大臣の車に同乗する場合は、職員のためにわざわざ便宜を図

るものではなく利害関係者の追加的負担もないため問題ないが、同乗ではなく職員のた

めに利害関係者が車を用意した場合には、倫理規程第3条第1項第4号の「無償で役務

の提供を受けること」に該当することとなる。

〔○○連合会の賀詞交換会〕

地方の○○連合会の賀詞交換会に、当省の地方支分部局の局長が来賓として招待さ問151

れており、新年の挨拶をした後、飲食の提供を受ける予定である。

賀詞交換会は、県内のホテルにおいて、昼の12時から昼食会を兼ねて開催され、出席

者は、県知事、県議会議長、県担当部長、当該連合会役員、傘下の団体の長等、関連団

体の長及び報道関係者など合計約100名である。また、会費は一人5,000円であるが、来

賓は無料となっており、座席指定の着座形式で行われる。

当該連合会は、当省の地方支分部局の認可法人であり、同局長にとっては利害関係者

に当たるが、当省としては、同局長を局を代表する者として出席させたいと考えている

ところ、自己の費用を負担せずに出席して差し支えないか。

自己の費用を負担することなく、出席して差し支えない。答

局長は、県知事等を招いて行われる賀詞交換会という儀礼性の高い会合に官署を代表

して出席するものであること、県知事及び県議会議長等約100名という多数の者が出席し

透明性が高いものであること、参加者の顔ぶれからみて一人当たりの費用5,000円はそれ

ほど高額なものではないこと、職員以外の来賓も全員無料で参加することから、自己の

費用を負担することなく出席としても、国民の疑惑や不信を招くおそれはなく、倫理法

の趣旨に照らせば、倫理規程上の禁止行為には該当しない。

〔財団法人の新年交礼会〕

。 、問152 ○○法人主催の新年交礼会に当省管区機関の部長が招待されている 当省としては

商工業振興の観点から、来賓挨拶及び意見交換を行う目的として同部長の代理として部

課の課長等を出席させたい。

参加者は合計約40名だが、招待者は当省職員のみであり、その他は当該法人の会員で

ある。交礼会は座席指定のある着席形式で行われ、当該法人の会員は会費3,000円を支払

って参加するが、当省職員の費用については、当該法人が負担する。

職員にとって、当該法人は利害関係者に該当するが、自己の費用を負担することなく

当該交礼会に参加して差し支えないか。

自己の費用を負担することなく交礼会に参加することは、倫理規程第3条第1項第6答

号の禁止行為に該当する。

本件交礼会は、新春を迎えるに当たって行われるものであり、職員は、来賓挨拶及び

意見交換を行うことを目的として組織を代表して参加するものであるが、①当該省の職

員以外に招待された者がいないこと、②当該省の職員以外の参加者全員が利害関係者で

あり、透明性・公開性が確保されていないこと、③無料で飲食物が提供されるのは職員

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のみであることから、職員が自己の費用を負担せずに当該交礼会に参加することは、国

民の疑惑や不信を招くおそれがないとはいえない。

〔所管団体の総会後のパーティー〕

所管認可法人の地方連合会の通常総会において当省地方局の局長が講演を行うこと問153

、 ( )になっており これに引き続いて催される懇親パーティーへ同地方局局長 随行者1名

が招待されている。

懇親パーティーは、午後6時から8時までの予定であり、出席者は来賓と当該連合会

関係者の合計約160名となっている。

また、費用は一人15,000円(来賓は無料)であり、基本的に座席指定はないが、当該

連合会幹部及び来賓である同地方局局長、当該連合会の上部団体の幹部、県知事及び市

長の計7名のみ、座席が指定されている。

当該連合会を構成する認可法人は、監督権限(実地検査等)の相手方であり同局長に

とっては利害関係者に当たるが、当省としては、同局長を職務として出席させたいと考

えているところ、自己の費用を負担せずに出席して差し支えないか。

自己の費用を負担することなく、出席して差し支えない。答

本件パーティーは、着席形式ではあるが、約160名という極めて多数の者が出席するも

のであること、また、来賓等7名以外の大多数の者については座席指定がないことなど

から、立食パーティーに準ずるものとして取り扱うことが相当である。

〔協同組内連合会の総会後の懇親会〕

○○協同組合連合会の総会に当省の審議官ほか6名が来賓として招待され、職務で問154

出席して、審議官は来賓祝辞を述べることになっている。

総会後、懇親会が催され、来賓14名を含む約420名が出席する予定である。懇親会は着

座形式で、来賓は来賓用テーブルに座席指定されているが、会員等はテーブルのみ指定

されている。費用は、来賓は不要(当該連合会負担)であるが、会員は10,000円を負担

する。

当該審議官にとって当該連合会は利害関係者に該当し、来賓や会員の中には当省職員

にとって利害関係者に該当する者がいるが、自己の費用を負担することなく懇親会に出

席して差し支えないか。

自己の費用を負担することなく、出席して差し支えない。答

本件懇親会については、着座形式ではあるが、420名という極めて多数の者が出席する

ものであること、地元の関係機関、関係団体の代表者など多様な者が招待されており透

明性が高いこと、職員以外の来賓も全員無料で参加することから、立食パーティーに準

ずるものとして取り扱うことが相当である。

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〔節分行事の弁当〕

当省の出先機関の長が、管轄区域内の神社で行われる節分の豆まきの行事に参加す問155

ることを要請されている。

当該神社は当該出先機関の長にとって利害関係者に該当する。

豆まき終了後、他の出席者(官公署の幹部、地元の企業経営者等)と共に当該神社か

ら提供される幕の内弁当の提供を受け飲食することは倫理規程の禁止行為に該当するのか。

倫理規程の禁止行為には該当しない。答

本件豆まきは、地域社会への貢献を目的として地域の習俗的な行事に機関を代表して

儀礼的に参加するものであること、提供されるのは簡素な幕の内弁当であり、他の出席

者にも同様に提供されるものであることから、このような行事に参加して弁当の提供を

受けたとしても、国民の疑惑や不信を招くおそれはなく、倫理法の趣旨に照らせば、倫

理規程上の禁止行為には該当しない。

〔地鎮祭の弁当〕

国の機関の建物の建築に当たり、工事を請け負う施工業者によって地鎮祭が行われ問156

る。地鎮祭は、当該機関の関係者10名、市議会議員等5名、施工業者15名計30名が出席

して、当該機関の関係者が出席しやすいよう昼休みに行われ(出席は職務ではない 、。)

地鎮祭後に昼食として1,000円程度の弁当が施工業者から提供される。

施工業者は、当該機関の関係者にとって、契約の関係で利害関係者に該当するが、弁

当の提供を受けることは倫理規程の禁止行為に該当するか。

倫理規程の禁止行為に該当しない。答

地鎮祭は、その土地のお清めや工事の安全祈願を図るために行われる儀式で、施工業

者が施主等の関係者を招いて行うのが一般的であり、本件についても、職員は施主とし

て儀礼的に参加すること、利害関係者から提供される弁当も1,000円程度と簡素なもので

あることを考慮すると、国民の疑惑や不信を招くものではなく、倫理法の趣旨に照らせ

ば、倫理規程上の禁止行為には該当しない。

〔追悼音楽会〕

大手企業の元会長を偲ぶ追悼音楽会(招待者数約1,000名、全員無料)に当省の幹問157

部職員が招待されている。当省職員の一部にとって、当該音楽会の主催者が利害関係者

となるが、当該音楽会に出席することは倫理規程上問題ないか。

また、当該音楽会に出席した職員は、事業者等からの供応接待を受けたとして贈与等

報告書を提出する必要があるか。

本件音楽会は、音楽を用いた追悼式であるから、倫理規程第3条第1項第6号の供応答

接待には該当しない。また、贈与等報告書を提出する必要もない。

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〔記念公演の招待状〕

当社では、新社屋の付帯施設として劇場を建設しており、完成後に、取引先企業、問158

国会議員、中央省庁、特殊法人等の4,000名程度を招待して新社屋完成記念公演を計画し

ている。招待に当たっては、公演チケット代わりの招待状を無料で配布する。

招待を予定している中央省庁の事務次官又は局長クラスの者の中には契約の関係で当

社が利害関係者となる者がいるが、招待することは可能か。

招待して差し支えない。答

本件は、①新社屋完成の記念講演という儀礼的な会合であること、②取引先企業等の

関係者4,000名という多数が招待されている透明性の高いものであること、③公務員に限

らず出席者全員が無料で招待されていることから、国民の疑惑や不信を招くおそれはな

く、倫理法の趣旨に照らせば、倫理規程上の禁止行為には該当しない。

〔創業記念コンサート〕

民間企業の創業85周年記念の会として、第1部にクラシックコンサート、第2部に問159

立食パーティーが開催され、これに当省職員数名が招待された(第1部と第2部のどち

らかのみの参加も可能 。参加者は、招待者(当省の職員のほかは、主として同業他社の)

社員)及びその配偶者600名、当該企業社員900名の合計1,500名が参加する予定である。

招待を受けた当該職員にとって当該企業は、許認可の関係で利害関係者に該当する。

第2部については立食パーティーであり、倫理規程第3条第2項第6号の「多数の者

が出席する立食パーティー」に該当するため問題ないと考えるが、第1部のコンサート

について参加することは可能か。

職員が第1部のコンサートに参加することは、倫理規程第3条第1項第6号の「利害答

関係者から供応接待を受けること」に該当する。

当該コンサートの参加者は総数で1,500人程度と多数であるが、その大半が当該企業の

社員及び同業他社の社員であり、参加者のほとんどが利害関係者に当たること、同コン

サートは余興として行われること、第1部と第2部は時間と場所を分けて開催され、招

待者はどちらかのみの参加も認められていることなどを勘案すると、職員が同コンサー

トに参加することは国民の疑惑や不信を招くおそれがあり、倫理規程第3条第1項第6

号の「利害関係者から供応接待を受けること」に該当する。

〔アトラクションのある落成記念祝賀会〕

○○会館落成記念祝賀会に当省地方局の局長が来賓として招待されている。祝賀会問160

は、1時間程度のセレモニーの後、祝宴(地元出身のテノール歌手の独唱のアトラクシ

ョンあり)が行われ、記念品として会館の写真及び落成記念の文字入り図書カード3,000

円分が出席者全員に配られる。祝賀会には、国会議員、副大臣、知事等の来賓のほか企

業関係者を含む約350名の出席が予定されており(全席指定 、記念品等を含めた祝賀会)

に係る費用一人当たり15,000円は、局長にとって利害関係者に該当する当該会館を所有

する社団法人が全員分を負担する。

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当省としては、施策推進のために関係者の協力が必要であることから職員を出席させ

たいと考えているが、職員が自己の費用を負担することなく当該祝賀会に出席し、飲食

及びアトラクションの提供を受け、記念品を受領することは認められるか。

当該祝賀会において、飲食及びアトラクションの提供を受け、記念品を受領すること答

は認められる。

、 、 、①当該祝賀会は 会館落成記念という儀礼的な性質の強い会であること ②国会議員

県知事を含む350名という多数の者が出席すること、③職員は施策推進のため関係者の協

力を得る必要性から組織の代表として出席すること、④利害関係者の負担による飲食、

アトラクション、記念品の提供は出席者全員に一律に行われること、⑤落成記念祝賀会

の趣旨、出席者の顔ぶれから、祝賀会にかかる一人当たり費用の総額15,000円はそれほ

ど高額なものとはいえないこと、⑥アトラクションについては、独立したコンサートで

はなく、祝賀会の一部として組み込まれた不可分一体のものであることを総合的に勘案

すれば、本祝賀会において飲食及びアトラクションの提供を受けたとしても、国民の疑

惑や不信を招くおそれはなく、倫理法の趣旨に照らせば、倫理規程上の禁止行為には該

当しない。

また、図書カードについては、3,000円分という比較的安価なもので、会館の写真、落

成記念の文字の印刷された一般的な記念品といえること、約350名という多数かつ多様な

者に対して配られるものであることから、倫理規程第3条第2項第1号の広く一般に配

布する記念品に該当する。

〔祝賀会への祝儀の持参〕

当省地方支分部局の長が、利害関係者である企業の○○祝賀会に招待されている。問161

当該祝賀会は、座席指定のある着席形式で行われ、出席者54名の費用(一人当たり約8

千円)については出席者全員が無料となっているが、このような祝賀会の慣例として、

当該職員は、出席に際し飲食代等に充当してもらう意味も含めて1万円を祝儀として持

参する予定である。

このような場合、当該祝賀会に出席して差し支えないか。

当該祝賀会に出席して差し支えない。答

本件については、職員が当該祝賀会の費用に充当してもらう趣旨で、自己の飲食に係

る費用を超える額の祝儀を持参することから、自己の費用を負担して飲食するものとし

て取り扱うことが適当であり、倫理規程第3条第1項第6号の供応接待を受けることに

は該当しない。

【 職務として出席した会議における簡素な飲食の範囲 】

関係条文

倫理規程第3条第2項第5号、第7号

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〔職務として出席した会議〕

①倫理規程第3条第2項第5号の「職務として出席した会議その他の会合」と②同問162

項第7号の「職務として出席した会議」には、どのような違いがあるのか。

また、同号の「簡素な飲食物」とは、どの程度のものを想定しているのか。

①の「会議その他の会合」には、②の「会議」に限らず、職務として利害関係者に会答

うような場合が広く含まれる。例えば、職員が打合せのためではなく、単に挨拶するこ

とを目的として利害関係者を訪れた場合でも、それが職務として行われた場合は、第5

号の「その他の会合」に該当する。

②の「会議」は 「○○会議」と名称の付いたもののほか、会議に準じた職務上の集ま、

りをいう (立入検査、監査等は 「会議」とは取り扱っていない )。 、 。

また、倫理規程第3条第2項第7号の「簡素な飲食物」とは、一般的には2,000~3,000

円の箱弁程度までを想定しているが、職員以外の出席者の顔ぶれ、会議の会場等の事情

によっては、個別に判断する余地もある。

〔講演の際の会合〕

講演を行うため、又は講演を聴いて意見交換を行うために、職務として出席した会問163

合(食事、講演、質疑の順で進行する )において、利害関係者から簡素な飲食物の提供。

を受けることがある。このような会合は、倫理規程第3条第2項第7号の「職務として

出席した会議」に該当するものと解してよいか。

そのように解して差し支えない。答

〔宿泊イベントの食事〕

許認可の関係で利害関係のある社団法人及び財団法人が公益事業として実施する子問164

( )。供を対象としたイベントに当省職員4名が講師として職務で参加する 旅費は先方負担

1泊2日の日程の中で3回食事(いずれも1,500円以下)が提供され、当該社団法人及び

財団法人の職員と共に参加者の子供達と飲食するが 「職務として出席した会議における、

簡素な飲食」として取り扱って差し支えないか。

そのように取り扱って差し支えない。答

本件は、公益法人が主催する行事に職務として参加する際に、その参加者全員で飲食

をするものであること、また、飲食に係る費用が1,500円以下であることから、職務とし

て出席した会議における簡素な飲食として取り扱って差し支えない。

〔セミナーの弁当〕

経済団体が主催する地域の主な企業のトップクラス350名を集めたセミナーに、当問165

省職員が所掌事務の関係から討論に参加してもらいたいとして招待されたことから、当

該職員が職務として出席する。昼食に3,000円程度の弁当が当該経済団体(利害関係者に

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該当する )から提供される。。

このセミナーの昼食を「職務として出席した会議」における簡素な飲食として取り扱

って差し支えないか。

そのように取り扱って差し支えない。答

職員は、当該事務を所掌する立場で職務に関連する事項を討論するために職務として

、 。出席するものであることから 本件セミナーは会議に準じた職務上の集まりと解される

また、弁当の額も3,000円程度と常識的なものであることから、倫理規程第3条第2項第

7号の「職務として出席した会議における簡素な飲食物の提供」に該当するものとして

差し支えない。

〔行事の際の弁当〕

一般に対する啓発活動として、当省及び財団法人が主催するイベント(参加者1,200問166

名)に当省職員が職務として出席する。

、 ( )当該行事が昼を挟むことから 参加者全員に当該財団法人の負担で弁当 1,000円程度

が提供され、当該職員及び財団法人幹部は、会場の広場に設置された主催者テントで、

他の参加者は広場で食べることとなっている。

当該職員にとって、当該財団法人幹部は許認可及び行政指導の関係から利害関係者に

該当するが、当該行事における飲食を倫理規程第3条第2項第7号の「職務として出席

した会議における簡素な飲食」に準じるものとして取り扱い、弁当の提供を受けること

は可能か。

そのように取り扱って差し支えない。答

職員は、当該省と財団法人が主催するイベントに職務として出席するものであり、そ

のイベントが昼を挟むことから当該財団法人の負担により1,000円程度の弁当が提供され

るものであることから、当該行事における飲食は「職務として出席した会議における簡

素な飲食物の提供」に該当するものとして取り扱って差し支えない。

〔竣工祝賀会の弁当〕

民間企業の大規模な施設の竣工祝賀会に、当省の地方支分部局の部長と地方事務所問167

長が職務として出席する。

祝賀会は当該民間企業が主催して、昼間に地域の公民館で行われるもので3,000円程度

の弁当が出される。招待されているのは、国の職員、地方自治体関係者、地域の代表な

ど75名である。

当該地方事務所長にとって当該民間企業は許認可等の関係で利害関係者に当たるが、

「職務として出席した会議における簡素な飲食」に準じるものと解して、自己の費用を

負担することなくこの祝賀会に出席して差し支えないか。

そのように取り扱って差し支えない。答

職員は、地方自治体関係者や地域の代表が出席する祝賀会に職務として出席するもの

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であり、その際に提供される3,000円程度の弁当であることから、倫理規程第3条第2項

第7号の「職務として出席した会議における簡素な飲食物の提供」に該当するものとし

て取り扱って差し支えない。

〔慰霊祭の昼食〕

職員の福利厚生を目的とする財団法人主催の慰霊祭に職員が式辞を述べるため職務問168

として出席する。式典終了後、遺族と共に昼食をとるが、その際、当該財団法人から

2,000円程度の弁当が提供される。

当該職員にとって当該財団法人は許認可の関係から利害関係者に該当するが、本慰霊

祭を「職務として出席した会議」として取り扱い、弁当の提供を受けることは可能か。

そのように取り扱って差し支えない。答

職員は、式辞を述べるため職務として慰霊祭に出席するものであり、当該昼食会は慰

霊祭の一環として、2,000円程度の弁当を提供され参加した遺族全員と会食するものであ

ることから、倫理規程第3条第2項第7号の「職務において出席した会議における簡素

な飲食物の提供」として取り扱って差し支えない。

〔会議中のレストランでの昼食〕

各国から専門家等が集まり「○○実務者会合」が行われることとなり、当省から課問169

長補佐が職務として出席する。会議は午前から始まり、昼食については会議と同じ建物

にあるレストランに移動し、出席者全員でとることとなっており、その費用は一人当た

り950円(バイキング形式、座席指定なし)で会議を主催する法人が全額負担する。

課長補佐にとって、費用を負担する法人が利害関係者に該当するが、当該法人から昼

食の提供を受けて差し支えないか。

昼食の提供を受けて差し支えない。答

当該昼食については、職務として出席する会議に際して、同じ建物内のレストランで

提供されるものであり 費用も950円であることから 倫理規程第3条第2項第7号の 職、 、 「

務として出席した会議における簡素な飲食物の提供」に該当する。

〔国際会議の昼食会〕

当省の委託事業として、各国を代表する大学の総長・学長等による国際会議が開催問170

される。その開催期間中に昼食会(座席指定、一人当たりの費用5,250円)が会議会場で

あるホテル内で行われる予定であり、当省から大臣をはじめ本省局長、課長等が当該会

議の一環として職務として出席する。

昼食会の費用については、当該職員にとって利害関係者に該当する法人が出席者全員

分を負担するが、自己の費用を負担することなく昼食会に出席して差し支えないか。

自己の費用を負担することなく昼食会に出席して差し支えない。答

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当該昼食会については、職員は国際会議の一環として職務として参加すること、同会

議と一体の行事として同じホテルの中で行われるものであること、出席者の顔ぶれ(各

国を代表する大学の総長・学長等)を考慮すると5,250円の昼食は簡素な飲食といえるこ

とから、当該昼食会で飲食の提供を受けることは、倫理規程第3条第2項第7号の「職

務として出席した会議における簡素な飲食物の提供」に該当する。

〔国際会議で提供される昼食〕

東アジア地域各国の関連企業及び監督官庁が一堂に会して「アジア○○協会東京会問171

合」が都内のイベント会場において行われる。今回20年ぶりに日本で開催されることと

なり、議長国として、当省から参事官(指定職 、課長、その他随行者3名の合計5名が)

職務として出席する。

公式日程では、会合が昼を挟むため、主催者の費用負担により出席者約900名全員に対

して6,000円程度の昼食が提供されることとなっている。

当省職員にとって、主催者は利害関係者に該当するが、自己に費用を負担することな

く昼食の提供を受けて差し支えないか。

自己の費用を負担することなく、昼食の提供を受けて差し支えない。答

本件昼食については、議長国の監督官庁として職務で出席する国際会議の中での昼食

であること、会合の趣旨及び出席者の顔ぶれからして6,000円程度の昼食はそれほど高額

ではないことから 当該昼食の提供を受けることは 倫理規程第3条第2項第7号の 職、 、 「

務として出席した会議における簡素な飲食物の提供」に該当する。

〔レセプション昼食会への参加〕

当省次長が国際的な会議に職務として出席する予定であるが、その会期中に、同じ問172

ホテル内で意見交換会を兼ねたレセプション昼食会(座席指定あり )が行われることと。

なった。昼食会の参加者は、当該会議に出席する東南アジア各国の政府関係者等約80名

で、その費用(一人当たりの費用約6.000円)については、昼食会を主催する地方自治体

が全員分を負担することとなっている。

次長にとって昼食会を主催する地方自治体が補助金等の関係で利害関係者に該当する

、 。が 自己の費用を負担することなく当該レセプション昼食会に出席して差し支えないか

自己の費用を負担することなくレセプション昼食会に出席して差し支えない。答

本件については、職員が職務として当該会議に出席するものであり、レセプション昼

食会はその会議の一環として行われること、出席者の顔ぶれや会場を考慮すると、提供

される昼食6,000円はそれほど高額ではないことから、レセプション昼食会において昼食

の提供を受けることは、倫理規程第3条第2項第7号の「職務として出席した会議にお

ける簡素な飲食物の提供」に該当する。

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〔記念式典の昼食会〕

公益法人が主催する記念式典に、当省大臣、副大臣、政務官及び局長級職員等が職問173

務として出席する 当該式典が昼を挟むため 当該公益法人が費用を負担して昼食会 一。 、 (

人当たり3,000円~4,000円)が催される。

当該公益法人は当該職員にとって利害関係者に該当するが、この記念式典に伴う昼食

会を「職務として出席した会議」に準ずるものと解して取り扱って差し支えないか。

そのように解して差し支えない。答

職員は、当該記念式典に職務として出席するものであり、当該記念式典が昼を挟むこ

とから主催の公益法人の負担により3,000円~4,000円の昼食が提供されるものであるか

ら、当該記念式典における飲食は 「職務として出席した会議における簡素な飲食物の提、

供」に該当するものとして取り扱って差し支えない。

〔外国の大臣を招いた朝食会〕

外国の大臣の訪日の機を捉え、当省が推進する政策に関する意見交換を行うことを問174

目的として、独立行政法人の主催により当該大臣を招いての朝食会が都内のホテルで行

われることとなった。当省としては、その政策を担う日本側の代表として担当課長を職

務として出席させたいと考えている。

出席者は、当省課長のほかに、当該大臣及び在京大使館代理大使等4名、朝食会を主

催する独立行政法人の理事長等5名の合計11名が出席する予定であり、その費用(一人

当たり4,200円)については、当該独立行政法人が全額負担する。

課長にとって、主催者である独立行政法人は利害関係者に該当するが、自己の費用を

負担することなく当該朝食会に参加して差し支えないか。

自己の費用を負担することなく朝食会に出席して差し支えない。答

本件朝食会については、当該省が推進する政策についての意見交換を行うことを目的

として外国の大臣を招いて行われるものであり、職員は日本政府の代表として出席する

ことから、会議に準ずる職務上の集まりと評価することができる。また、そこで提供さ

れる朝食の費用(一人当たり4,200円)は、出席者の顔ぶれや会場を考慮するとそれほど

高額ではないことから、当該朝食会において朝食の提供を受けることは、倫理規程第3

「 」 。条第2項第7号の 職務として出席した会議における簡素な飲食物の提供 に該当する

〔外国の大臣との昼食会〕

財団法人が、外国政府の大臣と次官4名を日本に招き、事業に関する意見交換会を問175

昼食を挟んで1日の日程で行う。当該意見交換会に当省審議官と室長がオブザーバーと

して職務として出席する。

昼食は意見交換会が行われるホテルにおいて全員に対して提供され、一人当たりの費

用約7,000円については、当該法人が全員分を負担する。

当省職員にとって、当該法人は利害関係者に該当するが、自己の費用を負担すること

なく出席して差し支えないか。

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自己の費用の負担することなく、出席して差し支えない。答

本件は、外国政府の大臣、次官との意見交換会における同一ホテル内での昼食である

こと、当該職員は意見交換会の一環として職務として出席すること、出席者の顔ぶれが

外国政府大臣、次官等であることを考慮すると、7,000円程度の飲食は簡素な飲食に当た

ることから、当該昼食の提供を受けることは、倫理規程第3条第2項第7号の「職務と

して出席した会議における簡素な飲食物の提供」に該当する。

〔地方公共団体の事業推進のための打合せ〕

地方公共団体における振興事業の中核となる事業の推進に当たり、推進本部の本部問176

長でもある知事等と当省担当局長との打合せを、知事の都合上、昼食(費用は一人当た

り5,000円、地方公共団体負担、出席者計4名)をとりながら行いたいと考えている。

当該局長にとって同知事は利害関係者に該当するが、今後の事業の推進について必要

な打合せであるため職務として出席させたいと考えており、自己の費用を負担すること

なく出席して差し支えないか。

自己の費用を負担することなく、出席して差し支えない。答

本件については、当該局長が職務として出席するものであること、事業の推進のため

の打合せを知事の都合で昼食をとりながら行うものであること、出席者の顔ぶれを考慮

すれば5,000円は簡素な飲食に当たると考えられることから、職務として出席した会議に

おける簡素な飲食に当たると解される。

〔外国の在日大使館幹部との会議〕

当省所管の独立行政法人が、日本と外国の間の科学技術・学術協力推進のため、問177

( 、 、 ( )相手国の在日大使館幹部との会議 夜間 参加者4名 費用約10,000円 当該法人負担

場所はホテル)を予定している。会議は、一部夕食時間帯と重なるため、途中に飲食物

を提供する方式での実施を検討している。

会議には当省の次長が招待されているが、当該次長にとって同独立行政法人は利害関

係者に該当する。当省としては、相手国との研究者交流協定の締結を検討していること

から職務として出席させたいと考えているが、当該会議に自己の費用を負担することな

く出席することは可能か。

自己の費用を負担することなく、出席して差し支えない。答

本件の会議については、①二国間の科学技術協力等の主体的な推進のために極めて重

用な会議であり、次長は職務として出席するものであること、②利害関係者からの飲食

物が会議の途中にその席上に提供されるものであること、③出席者の顔ぶれ、会場、会

合の趣旨を考慮すれば10,000円は簡素な飲食に当たると考えられることから 「職務とし、

て出席した会議における簡素な飲食」に当たると解される。

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〔所管公益法人主催の懇談会〕

当委員会所管の公益法人の評議員会(午前)及び理事会(午後)が開催され、その問178

合間に、同公益法人主催で、昼食をとりながら政策や法令などについて意見交換を行う

ことを目的とした懇談会(費用は一人当たり9,000円程度、場所はホテル、当該公益法人

が全額負担する )が開かれる。。

この懇談会に、当委員会の委員長(特別職)と共に事務総長及び官房審議官が出席を

依頼されており、当委員会としては職務として出席させたいと考えている。

当該公益法人は許認可等の関係で事務総長及び官房審議官にとって利害関係者に該当

する。

自己費用を負担せずに出席して差し支えないか。

自己の費用を負担することなく、出席して差し支えない。答

本件懇談会は、職員が職務として出席する会議であること、評議員会と理事会の合間

に政策や法令などについて意見交換を行うことを目的とする昼食であること、出席者の

顔ぶれ、会場等を考慮すれば9,000円程度は簡素な飲食に当たると考えられることから、

「職務として出席した会議における簡素な飲食」に当たると解される。

〔シンポジウムの昼食及びコーヒー〕

当省の所管法人の創立20周年シンポジウムが開催される。シンポジウムは、午前に問179

外国政府関係者や専門家が参加する専門家円卓会議が行われ、同会議参加者が出席する

昼食会を挟み、創立20周年記念式典、記念講演、パネルディスカッションが行われる予

定である。当省から、地方支分部局の局長及び課長がこのシンポジウムに職務として出

席する。

昼食会は、円卓会議参加者約50名が出席の上、着席形式で一人当たり3,500円の昼食が

提供され、午後の記念講演とパネルディスカッションの間にコーヒーが提供される。

局長及び課長にとって当該法人は許認可の関係で利害関係者に該当するが、当該シン

ポジウムにおいて昼食及びコーヒーの提供を受けて差し支えないか。

昼食及びコーヒーの提供を受けて差し支えない。答

本件は、外国政府関係者や専門家が出席するシンポジウムの公式なプログラムに含ま

れる昼食会等における飲食の提供であること、職員は職務として出席すること、出席者

の顔ぶれから昼食会において提供される3,500円の飲食及びコーヒーはそれほど高額なも

のではないことから、倫理規程第3条第2項第7号の「職務として出席する会議におけ

る簡素な飲食物の提供」及び同項第5号の「職務として出席した会議その他の会合にお

ける茶菓の提供」に該当する。

【 ゴルフ 】

関係条文

倫理規程第3条第1項第7号

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〔日本人会主催のゴルフコンペ〕

海外の在留邦人で組織される日本人会の主催でゴルフコンペが開催される。このゴ問180

ルフコンペは、会費制で在留邦人であれば誰でも参加可能なものであり、少なくとも30

名以上が参加する。利害関係者が1名参加することが分かっている(お互いに示し合わ

せたわけではない )が、職員がこのゴルフコンペに参加することは倫理規程上問題はな。

いか。

利害関係者と同じ組でプレーすることを意図して参加するような場合を除き、倫理規答

程の禁止行為には該当しない。

本件は、海外における日本人会のイベントとしてコンペが行われるものであり、職員

も利害関係者も一在留邦人の立場で参加していることが明らかであること、参加者が30

名と多数であってそれに含まれる利害関係者は1名のみであることから、利害関係者と

同じ組でプレーすることを意図して参加するような場合を除き国民の疑惑や不信を招く

おそれはなく、倫理法の趣旨に照らせば、倫理規程上の禁止行為には該当しない。

〔国際会議の相手国側代表者とのゴルフ〕

2日間にわたり開催される国際会議に参加するため、相手国側代表者として指定職問181

クラスの職員が来日する。当省地方局の局長が当該相手国側代表者から、交流のために

会議前日に一緒にゴルフを行うことを誘われている。ゴルフには、ほかに相手国側領事

と当該会議の議長を務める管内地域の経済連合会の会長(管内企業の会長)が誘われて

おり、4人で行う予定である。

当該管内企業は、当省地方局の局長にとって立入検査及び事業の発達、改善、調整の

関係で利害関係者に該当する。

当該ゴルフについては、当省局長は会議のために来日する相手国側代表者から誘われ

ており、外交儀礼上誘いを断りにくく、今後会議を円滑に進めていくためにも一緒にゴ

ルフを行った方がよいと考えられるため、局長は自己の費用を負担して参加したいと考

えている。当該ゴルフに局長が参加することは可能か。

自己の費用を負担して参加して差し支えない。答

本件ゴルフは、国際会議に付随して行われるものであり、局長は、相手国側から交流

、 、を目的としてゴルフに誘われていることから 本件会議そのものを円滑に進行するため

また、外交儀礼上も有益であると考えて参加するものであること、また、局長にとって

利害関係者に該当する管内企業の会長についても、本件会議の議長として相手国からゴ

ルフに誘われているものであって、利害関係者である当該企業の会長と局長が意図して

共にゴルフを行うものではないことから、本件ゴルフに参加したとしても国民の疑惑や

不信を招くおそれはなく、倫理法の趣旨に照らせば、倫理規程上の禁止行為には該当し

ない。

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〔所属部局OB会のゴルフコンペ〕

( ) 。問182 所属部局のOB会のゴルフコンペ 費用:自己負担 が30~40人規模で開催される

職員にとって利害関係者に該当するOBが数名参加する予定であるが、このようなゴル

フコンペに参加することは倫理規程の禁止行為に該当するのか。

利害関係者と同じ組でプレーすることを意図して参加するような場合を除き、お尋ね答

のようなゴルフコンペに参加することは、倫理規程の禁止行為には該当しない。

本件は、OB会の一形態としてゴルフコンペが開催されるものであり、職員も利害関

係者も職場の元同僚の立場で参加することが明らかであること、参加者が30~40人と多

数であってそれに含まれる利害関係者が少数であることから、利害関係者と同じ組でプ

レーすることを意図して参加するような場合を除き、国民の疑惑や不信を招くおそれは

なく、倫理法の趣旨に照らせば、倫理規程上の禁止行為には該当しない。

〔OBとのゴルフコンペ〕

職員45名とOB31名の計76名が参加し、アウトとインで職員とOBを分ける形式で問183

ゴルフコンペ(費用は自己負担)を行う予定である。

参加予定の職員21名にとって、公益法人に勤務するOB18名は許認可、監査の関係又

は過去3年のみなし規定により利害関係者に該当するが、参加することは可能か。

本件ゴルフコンペは倫理規程の禁止行為には該当しないものとして取り扱って差し支答

えない。ただし、利害関係者が多数参加するものであることから、表彰式を簡素にする

など国民の疑惑や不信を招くことがないような行動をとることが望ましい。

本件ゴルフは、同じ機関に勤務した関係がある者の懇親を深めるために行われるもの

で、特定の利害関係者との懇親等を目的にするものではないことが明らかであること、

利害関係者が18名と少なくないが、76名という多数の者が参加するものであり、現役と

OBでコースを分け、長時間にわたり利害関係者と共に行動することがないように配慮

していることを考慮すると、国民の疑惑や不信を招くおそれはなく、倫理法の趣旨に照

らせば、倫理規程上の禁止行為には該当しない。

〔出向中の者とのゴルフ〕

過去に当省の同じ局に所属していた職員有志によるゴルフコンペが行われる。当該問184

コンペは10年以上前から毎年行われており、今回のコンペには、A法人へ出向中の者1

名(出向前から毎年参加)を含む合計20名が参加する予定である。

参加予定の現役職員2名にとって、A法人は立入検査の対象であることから利害関係

者に該当する。また、A法人への出向中の者は、当該検査対象部門の長である。

職員2名は、A法人に出向中の者とは別の組でプレーすることとするが、当該コンペ

に参加することは可能か。

当該ゴルフコンペに参加することは倫理規程第3条第1項第7号の禁止行為に該当する。答

A法人に出向中の者は、もともと当該省の職員であり一時的にA法人に出向している

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ものであること、出向前から毎年当該コンペに参加していたことからすると、主として

過去に同じ局に所属していた職場の同僚としての立場で当該コンペに参加するものと評

価できるが、一方、出向中の者は、現役職員2名にとって立入検査の関係で利害関係者

となるA法人において当該立入検査の対象部門の長という要職にあること、参加者の人

数が20人とそれほど多くないことから、別の組でプレーするとしても、国民の疑惑や不

信を招くおそれがないとはいえない。

〔同期とのゴルフコンペ〕

。 、問185 同じ年に入省した職員有志によるゴルフコンペが企画されている 当該コンペには

現役の当省職員3名、特別職1名、OB6名の計10名が参加する (OBは、民間企業や。

公益法人に再就職し、役員や理事等の役職に就いている )これまで同期が集まって飲み。

会を実施していたが、ゴルフコンペは今回が初めてである。

現役職員のうち1名にとってOB4名が利害関係者に該当するが、同期により開催す

る当該コンペにおいて、当該職員が利害関係者とともにゴルフを行うことは可能か。

当該ゴルフコンペに参加することは、倫理規程第3条第1項第7号の禁止行為に該当答

する。

本件コンペは、同期入省者が親睦を深めるために行うものであるが、①OBは利害関

、 、係者に該当する法人等において役員等の高い地位にあること ②参加者が10名と少なく

当該職員にとって参加者10名中4名という高い割合で利害関係者に該当することを考慮

すれば、当該コンペにおいて職員が利害関係者と共にゴルフを行うことは、国民の疑惑

や不信を招くおそれがないとはいえない。

〔職員有志によるゴルフコンペ〕

当省に勤務する職員有志によるゴルフコンペ(自己費用負担)が行われる予定であ問186

る。これは、省内職員の懇親のために毎年1回開催されており、今回は17名の参加が予

定されている。

昨年までは現役職員のみで行っていたが、今回は現役の時から参加していたOB1名

(財団法人支所長)が参加する予定である。参加予定の現役職員4名にとって、当該O

Bは契約の関係で利害関係者に該当するが、別の組でプレーするように組み合わせたな

らば当該ゴルフコンペに参加することは可能か。

当該ゴルフコンペに参加することは倫理規程第3条第1項第7号の禁止行為に該当する。答

本件については、これまでは省内職員の懇親のために現役職員のみで行っていたゴル

フコンペに、その趣旨とは関係のないOBが参加するものであること、当該OBは契約

の相手方である財団法人において支所長という高い地位にあること、また、参加者の人

数も17名と少ないことから、国民の疑惑や不信を招くおそれがないとはいえない。

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〔地方機関等の幹部のゴルフコンペ〕

県議会議員、県議会事務局、県執行部、当省の地方機関幹部の有志の集まりで県議問187

会と県執行部の有効な関係の保持、親睦を図ることを目的とするゴルフコンペ(費用:

自己負担)を開催しており、参加予定者36名の中に当省職員の利害関係者に該当する財

団法人の役員が1名いる。

職員がこのようなゴルフコンペに参加することは、本人にその意思がないのにもかか

わらず、当該利害関係者と同じ組でプレーすることとなったような場合でも、倫理規程

の禁止行為に該当しないものと解してよいか。

利害関係者と同じ組でプレーすることを意図して参加するような場合を除き、本件ゴ答

ルフコンペに参加することは、倫理規程の禁止行為には該当しない。

本件ゴルフコンペは、県議会と県執行部の良好な関係の保持、親睦を図ることを目的

としたものであって、特定の利害関係者と職員との懇親等を目的としたものでないこと

は明らかであること、県議会議員を含む36名という多数の者が参加する透明性の高いも

のであり、参加者に含まれる利害関係者も1名のみであることから、当該利害関係者と

同じ組でプレーすることを意図して参加するものでなければ、国民の疑惑や不信を招く

おそれはなく、倫理法の趣旨に照らせば、倫理規程上の禁止行為には該当しない。

〔地域のゴルフコンペ〕

市議会議員の主催で地域の者を集めたゴルフコンペ(費用:自己負担)が年2回開問188

催されている。参加者は毎回120名程度であり、組合せは当日判明するが、たまたま利害

関係者と同一組になる可能性がある。このようなコンペに参加することは可能か。

参加して差し支えない。答

利害関係者ではない市議会議員が主催する地域の者を集めたゴルフ大会であり、参加

者も120名と多数であること、職員は地域住民としての立場で参加することが明らかであ

ることから、利害関係者と同じ組でプレーすることを意図して参加するような場合を除

き、倫理規程第3条第1項第7号の「利害関係者と共にゴルフをすること」には該当し

ない。

〔研究会の懇親ゴルフコンペ〕

当省の地方機関、地元の弁護士会、関係の財団法人が協定を結び、公共的な目的の問189

ための研究会を設置している。そのメンバーで懇親のためのゴルフコンペ(費用:自己

負担)を開催することとなった。参加者は40名で、当省職員2名も参加するが、参加者

の中に利害関係者に該当する法人の従業員が2名いる。参加は可能か。

利害関係者と同じ組でプレーすることを意図して参加するような場合を除き、参加し答

て差し支えない。

当該省の地方機関、弁護士会及び関係の財団法人が公共的な目的のため設置している

研究会の懇親を深めるためのゴルフ大会であり、職員も利害関係者である法人の従業員

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も当該研究会の一員としての立場で参加していることは明らかであること、40名の参加

者の中に含まれる利害関係者は2名のみであることから、利害関係者と同じ組でプレー

することを意図して参加するものでなければ、国民の疑惑や不信を招くおそれはなく、

倫理法の趣旨に照らせば、倫理規程上の禁止行為には該当しない。

〔創立40周年記念のゴルフコンペ〕

当省のある課の歴代課長と、その課と付き合いのある報道機関の記者とで、その報問190

道機関の創立40周年を記念したゴルフコンペ(費用は自己負担)を行う。参加人数は40

~50名程度であり、そのうち当省の職員は15~16名、退職して所管法人の役員となって

いる者が2~3名いる。

当省職員のうち指定職である者数名にとって、当該役員は利害関係者に該当するが、

このゴルフコンペに参加することは可能か。

利害関係者と同じ組でプレーすることを意図して参加するような場合を除き、参加し答

て差し支えない。

当該ゴルフコンペは、利害関係者に該当しない報道機関の創立40周年を記念して開催

するものであり、特定の利害関係者と職員との懇親等を目的としたものでないことは明

らかであること、参加人数が40~50名程度と多数であり、利害関係者も2~3名程度と

少ないことから、利害関係者と同じ組でプレーすることを意図して参加するような場合

でなければ、国民の疑惑や不信を招くおそれはなく、倫理法の趣旨に照らせば、倫理規

程上の禁止行為には該当しない。

〔後援しているゴルフトーナメント(所管法人主催 〕)

当省所管団体である社団法人が、全国のアマチュアゴルファーを対象とした年に1問191

回のゴルフトーナメント(当省後援)を開催する。参加者は、地方予選を勝ち抜いた約

60組だが、大会のイベントとして特別参加者の1組が一緒にラウンドすることになって

おり、社団法人理事長、社団法人の行うセミナー事業の講師である弁護士2名に加え、

大会後援者である当省の局長1名の計4名が特別参加者となる予定である。

当該職員は、職務として出席し、理事長が大会イベントの一環として始球式を行った

後、特別参加者の組としてラウンドするとともに、当省から大臣杯及び賞状等の授与を

行う。

一般参加者は約10,000円の大会参加料を支払うが、特別招待者は無料であり、当該職

員の参加は、社団法人が発行している会報で周知される。

当省が後援する大会のため、当省の課長を大臣及び局長の代理として参加させたいと

考えている。課長にとって、理事長は許認可等の関係で利害関係者に該当するが、倫理

規程の禁止行為に当たらないとして取り扱ってよいか。

そのように取り扱って差し支えない。答

当該課長は、大会を後援しているという立場から大臣及び局長の代理を務めるために

当該ゴルフトーナメントに儀礼的に参加するものであること、参加人数も多数であって

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透明性も高いこと、また、利害関係者と同じ組でプレーすることになるが、これは大会

のイベントとして企画された「特別参加者の組」の一員としてプレーするものであるこ

とから、国民の疑惑や不信を招くおそれはなく、倫理法の趣旨に照らせば、倫理規程上

の禁止行為には該当しない。

〔仲人であるOBとのゴルフ〕

当省の審議官が、公益法人の会長(当省OB)からゴルフに誘われている。メンバ問192

ーは審議官、会長、会長夫人、利害関係のない第三者の計4名で、費用は自己負担とな

る。

、 、 、審議官にとって 当該公益法人は許認可等の関係で利害関係者に該当するが 会長は

審議官の仲人であり、自宅が近いので間断なく家族ぐるみの交際をしていることから、

審議官と当該会長とは私的な関係があると考えて、当該会長と共にゴルフをしても差し

支えないか。

なお、当該公益法人に対する設立の許認可は、審議官が就任する前に出されている。

会長が私的な関係がある者に当たるものとして、ゴルフに参加して差し支えない。答

会長は、審議官の仲人であり、以前から間断なく家族ぐるみの交際をしていることか

ら、私的な関係があるといえる。また、当該公益法人に対する許認可は、審議官の就任

前に出されていること、ゴルフ費用は自己負担であり、メンバーも審議官、会長、会長

夫人、利害関係のない第三者であることから、共にゴルフをしたとしても、国民の疑惑

や不信を招くものではなく、倫理規程第4条第1項の規程により禁止行為の例外に該当

する。

【 旅行 】

関係条文

倫理規程第3条第1項第8号

〔研究会の合宿研修会〕

公務員、大学教授、民間企業の従業員等70~80名で構成される民間企業主催の研究問193

会(定例の研究会は隔月で開催)がある。その合宿研修会が、交通費、宿泊費、食事代

はメンバーの自己負担、 寄り駅に現地集合・現地解散( 寄り駅から研修施設までの

間は、公共交通機関の利用が困難であることから送迎バスで移動)という形態で開催さ

れる。

研究会のメンバーの中には利害関係者に該当する者が含まれており、この合宿研修会

に参加することも予想される。このような合宿研修会に参加することは倫理規程の禁止

行為「利害関係者と共に旅行をすること」に該当しないか。

倫理規程第3条第1項第8号の禁止行為「利害関係者と共に旅行をすること」には該答

当しない。

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本件については、合宿形式で研修会が行われるものであり、往路における 寄り駅ま

での移動、帰路における 寄り駅からの移動については各自で移動すること、 寄り駅

から研修施設までの移動については、公共交通機関の利用が困難であることから送迎バ

スを利用するものであり、いずれも倫理規程上の「利害関係者と共に旅行をすること」

には該当しない。

〔OB会の総会及び懇親会〕

同じ官署で勤務した関係がある者で組織されたOB会の総会及び懇親会(会費制)問194

が開催される。参加するOBの中には現役職員にとって利害関係者に該当する者も含ま

れている。

懇親会終了後交通事情の関係で自宅に帰れない者もいるため、その者については宿泊

を伴う形態で行うことを予定しているが、このような形態の会合に参加することは倫理

規程上問題ないか。

お尋ねのような会合への参加は、倫理規程上問題ない。答

OB会自体は本来宿泊を伴うものではなく、交通事情の関係から一部に同じ場所に宿

泊せざるを得ない者がいるに過ぎないこと、OB会という趣旨を考慮すると、国民の疑

惑や不信を招くおそれはなく、倫理法の趣旨に照らせば、倫理規程上の禁止行為には該

当しない。

〔研修同期との同期会〕

入省直後に「基礎研修」として約6か月間寝食を共にして研修した同期職員を集め問195

同期会を開催する予定である。現在同期職員は全国各地に赴任していることから、同期

会は宿泊先のホテルに現地集合して行い、そのまま参加者全員(約20名)が同ホテルに

1泊し、現地で解散することにしている。

本同期会には採用当時の教育官( 基礎研修」時に研修生と寝食を共にして世話をする「

者)であったOB2名にも参加してもらうこととしており、同OBのうち1名は、参加

予定の同期職員のうち1名にとって、立入検査の関係で利害関係者となる。当該職員は

本同期会に参加して差し支えないか なお 費用は宿泊費込みで一人当たり約2万円 う。 、 (

ち夜の飲食は約1万円)を各自で負担する。

本件は、同じホテルに宿泊するとはいえ、各地から参加する参加者の便宜を図るため答

宿泊付きとせざるを得ないという事情があり、同期会という趣旨、約20名の参加者のう

ち利害関係者は1名のみであることを考慮すれば、国民の疑惑や不信を招くおそれはな

く、倫理法の趣旨に照らせば、倫理規程上の禁止行為には該当しないことから、当該同

期会に参加して差し支えない。

〔野球チームの遠征〕

OBと職員とで結成している野球チームが試合のため、泊まりがけで遠征すること問196

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になった。OBの中には利害関係者に該当する者が含まれているが、この遠征に参加す

ることは 「利害関係者と共に旅行すること」に該当するのか。、

職員と利害関係者は、遠征先まで同行し、現地で共に一泊し、遠征先からの帰路も同答

行することとなることから、当該遠征への参加は、倫理規程第3条第1項第8号の「利

害関係者と共に旅行すること」に該当する。

〔居合道部の合宿〕

1泊2日の日程で当省の居合道部の合宿が開催される予定である。参加予定者23名問197

、 、 、 、は 適宜マイカー等を利用して現地集合し 稽古の後ホテルに1泊 翌日も稽古を行い

現地解散する予定である。なお、宿泊費は食事代込みで10,000円程度であり、各自が負

担する。

参加予定の部員23名のうち、7名は既に当省を退職し、当省所管の社団法人、民間企

業等に再就職しているため、参加予定の当省局長にとって利害関係者に該当することと

なるが、当該合宿に参加して差し支えないか。

当該合宿に参加して差し支えない。答

本件は、利害関係者と同じホテルで一泊するものの、所属する省の居合道部の合宿で

あること、合宿場所へ行って稽古を行うことを目的としていること、参加者は現地に集

合、現地で解散することから、国民の疑惑や不信を招くおそれはなく、倫理法の趣旨に

照らせば、倫理規程上の禁止行為には該当しない。

〔課内旅行〕

毎年定例的に行っている次のような課内旅行(1泊)に年度途中まで課員だった利問198

害関係者が参加することは倫理規程の禁止行為に該当するか。

課内旅行の趣旨は、課所属職員の相互慰労と共に、課内の親睦を図るものであり、毎

年定例的に行っているものである。

利害関係者に該当することとなった元課員は、課在職中から出向後の現在に至るまで

他の課員同様旅行費用の積立てを行っている。

年度途中の異動者には、異動後の直近の旅行会に声をかけている。

本件は、もともと課内旅行に参加することが予定されており、かつ、一定額の積立て答

の実績のある者が、後の事情の変更によりたまたま利害関係者に該当することとなって

しまったものであり、このような場合の取扱いについては、参加を意図した時点での状

況を考慮し、倫理規程第3条第1項第8号の「利害関係者と共に旅行すること」には該

当しないものとして取り扱って差し支えない。

〔査定部門における旅行会〕

各府省に対する査定を担当する部門の職員が、自己費用負担による旅行会を実施し問199

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たいと考えている。この旅行会は、毎年この部門の係員有志で行っているものであり、

前年度にこの部門に係員として在籍していたOB職員にも声をかけている。

今年は、この部門に所属している職員7人及びOB職員3人の合計10人で行う予定で

あるが、OB職員のうち1名は、現在他府省で査定を受ける立場にあり、職員にとって

利害関係者に該当する。旅行は、2泊3日で、海外ビーチリゾートでレジャー、観光を

行い、旅行行程中はずっと行動を共にする予定であるが、利害関係者を含むメンバーで

この旅行を行って差し支えないか。

利害関係者を含むメンバーで旅行することとなるので、倫理規程の禁止行為に該当する。答

同じ部署に勤務した関係があるとはいえ、利害関係者に当たる者と、任意で参加する

私的な旅行で2泊3日の旅程を共にするというものであり、在籍時から費用の積み立て

を行っていたなどの特別な事情も認められないことから、倫理規程第3条第1項第8号

の「利害関係者と共に旅行すること」に該当する。

〔親睦団体の家族旅行〕

地域の経済人が中心となった親睦団体(会員400名)が日帰りの家族旅行を会費問200

1万円で開催する。当該親睦団体の会員になっている当省職員も参加したいと考えてい

るが、会員の半数以上が利害関係者に該当することから、旅行参加者の中にも利害関係

者が含まれていることが予想される。この旅行に参加することは可能か。

参加して差し支えない。答

本件は、地域の経済人が中心となった親睦団体が主催し、会員と家族が集うイベント

として行われるものであること、多数の者の参加が予想されるものであること、参加者

は他に誰が参加するか事前には特定できないことから、個別の利害関係者と旅行を共に

する意図を共有している場合を除き、国民の疑惑や不信を招くおそれはなく、倫理法の

趣旨に照らせば、倫理規程上の禁止行為には該当しない。

〔日本人会の日帰りバスツアー〕

海外で現地の在留邦人で組織される日本人会が会員間の交流の一環として日帰りバ問201

スツアー(費用は自己負担)を企画している。日本人会の会員は当省職員を含め企業関

、 。係者や留学生等の計300名であるが 同種の行事の参加者はおおむね10~20名程度である

当省職員がこのバスツアーに参加することを考えているが、日本人会の中には過去3

年のみなし規定による利害関係者がいる。利害関係者がツアーに参加するかどうかは事

前には分からないが、当該職員がバスツアーに参加することは可能か。

参加して差し支えない。答

本件は、現地に在住している日本人が集まって作られた会が、その会員を対象に企画

したものであること、事前には当該旅行の参加者が特定できないことから、個別の利害

関係者と共に旅行をする意図を共有している場合を除き、国民の疑惑や不信を招くおそ

れはなく、倫理法の趣旨に照らせば、倫理規程上の禁止行為には該当しない。

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〔登山〕

次の①~④の登山に参加することは、倫理規程の禁止行為に該当することとなるのか。問202

① 地域の山登りクラブ(利害関係者も会員になっている )主催の登山(日帰りで登山。

対象の山の 寄りのバス停に集合、解散)

② 職員、関係企業社員等が中心となって設置した任意の団体(多様な属性の者が構成

員となっており、50名中利害関係者は数名程度)主催の登山( 寄り駅に集合、解散

で、山荘で1泊するもの)

③ OBを含む職場の有志グループ主催の登山(17名中利害関係者が5名。東京から行

程を共にし、麓の温泉で1泊し、翌日登降するもの)

、 、④ 職務を通じて親しくなった利害関係者2人 利害関係者ではない民間企業社員1人

職員の計4名で行く日帰りの登山(東京から行程を共にするもの)

①、②の登山は参加することが認められる。答

③、④の登山は参加することが認められない。

① 登山そのものは倫理規程第3条第1項第8号の「旅行」とは解されない。

② 本件については、山荘で1泊するものの多数かつ多様な者と一緒に登山するもので

あり、そのうち利害関係者に該当するのは数人であって透明性が高いこと、 寄り駅

で集合・解散するものであることから、倫理法の趣旨に照らせば、倫理規程上の禁止

行為には該当しない。

③ 17名中利害関係者5名と利害関係者の割合が高いこと、東京から長時間にわたって

行程を共にすることから、国民の疑惑を招くおそれがないとはいえず、倫理規程第3

条第1項第8号の「利害関係者と共に旅行すること」に該当する。

④ 参加者4名中2名が利害関係者と利害関係者の割合が高いこと、東京から長時間に

わたって行程を共にすることから、日帰りであるとしても国民の疑惑や不信を招くお

それがないとはいえず、倫理規程第3条第1項第8号の「利害関係者と共に旅行する

こと」に該当する。

【 講演等 】

関係条文

倫理規程第9条

〔公益法人からの講演依頼〕

当省所管の公益法人と他省所管の公益法人が共催する講演会に当省審議官級の職員問203

が講師を依頼されている。講師依頼は、当省所管の公益法人が行うが、報酬その他全般

の費用は他省所管の公益法人が負担することとなっており、当省所管の公益法人は報酬

額の決定にも関わっていない。

該職員にとって当省所管の公益法人は利害関係者に該当するが、他省所管の公益法人

は該当しない。このような場合、倫理監督官の事前承認は必要か。

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倫理監督官の事前承認は必要ない。答

利害関係者から報酬を受け取るものではなく、報酬額の決定に際しても利害関係者は

関与していないので、倫理監督官の事前承認は必要ない。

〔2部構成の研究会〕

( ) 、 、問204 職員が2部構成 それぞれ1時間 の研究会に招へいされており 第1部において

演壇上の席で別の人の講演を聞き、それに対するコメントを発言する「特別発言」を行

い、第2部において自身の講演を行うように依頼されている。

このような形式の研修会において、研修会全体の2時間分の報酬を受領して差し支え

ないか。

研修会全体の2時間分の報酬を受領して差し支えない。答

職員は、第1部の講演内容を踏まえたコメントを求められており、その講演を聴くた

めに第1部の1時間も時間的拘束を受けること、また、演壇上に「特別発言」を行う者

として席が設けられており、外形的にも一般の聴衆と異なる役割を果たしていることが

明らかであることから、職員が演壇上で第1部の講演を聞く行為は 「特別発言」として、

提供する人的役務の一部と評価することができることから、その後の講演と合わせた研

修会全体の2時間分の報酬を受領しても、国民の疑惑や不信を招くおそれはない。

〔講演時に配付した資料〕

利害関係者以外の事業者からの依頼に応じて、職務として職員が講演を行ったとこ問205

、 、 、ろ 事後に当該事業者から 講演録及び講演時に配付した資料を出版物に掲載するので

報酬を支払いたいという申出があった。職員がこの報酬を受け取ることは倫理規程上問

題ないか。

職員が、職務として講演を行った場合に、講演録及び関係資料を出版物に掲載するこ答

とに対して報酬を受け取ることは、職務として著述した内容を出版物に掲載することに

対して報酬を受け取ることと同様と考えられ、この場合に報酬を受け取ることは認めら

れない(倫理規程第5条第1項に該当する 。。)

なお、利害関係者からの依頼であるか否かにかかわらず、職員が職務として講演を行

った場合、報酬を受けることはできない。

〔聴講の場合の旅費〕

業界の慣習として、企業主催の講演会等において、講師やパネリストなどの役割が問206

なく、単に聴講するだけの者に対しても、主催者側企業が旅費を負担することがある。

国家公務員が、利害関係者である企業の主催するこのような講演会等に参加する場合

についても、同様に旅費の負担を受けても差し支えないか。

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職員が主催者に対して何らの役務も提供せず、単に聴講するだけの場合には、旅費の答

負担を受けることは適当ではない。

職員が公務で出張する場合、公費をもって旅費が支給されるのが原則であるが、依頼

を受けて講師を務めるなど職員が一定の役務を提供する場合のように、先方が旅費を負

担するのが妥当であると客観的に認められる場合には、先方から実費相当の旅費の支給

を受けることはあり得る。

職務として講演を聴くのであれば公費により旅費を支弁するべきであり、何らの役務

を提供することがないにもかかわらず、利害関係者である企業に旅費を負担してもらう

ことは、国民の疑惑や不信を招くおそれがないとはいえない。

〔講演内容の機関誌への掲載〕

、 。問207 職員が利害関係者に該当する団体の依頼に応じて 職務外で無報酬で講演を行った

その後、当該団体が発行する機関誌に、その講演内容を掲載することとなり、業者が講

演内容を文章に書き起こし、それを職員本人がチェックすることとなった。職員が、こ

れに対する報酬を利害関係者から受領することは問題ないか。

本件については、利害関係者からの依頼に応じて、職員が職務外で行った講演を機関答

誌に掲載するに当たっての原稿の監修(内容のチェック)を行うものであり、倫理規程

第9条第1項の規定に基づいてあらかじめ倫理監督官の承認を得て、役務の内容に応じ

た適切な報酬を受領するのであれば、倫理規程上は問題ない。

〔実質的な執筆依頼者〕

出版社から職員が公益法人の30周年誌の中の原稿の執筆を依頼された。当該職員に問208

、 。とって当該出版社は利害関係者に該当しないが 当該公益法人は利害関係者に該当する

執筆者の選定や報酬額の決定は、当該出版社が当該公益法人と相談しながら行ってい

るが、原稿執筆についてあらかじめ倫理監督官の承認を得る必要があるか。

公益法人の30周年誌を出すためのものであり、執筆者の選定や報酬額の決定について答

も当該法人が関与しており、実質的には利害関係者から依頼され報酬を受けて執筆する

ものであるといえることから、あらかじめ倫理監督官の承認が必要である。

【 利害関係者以外の者等からの利益の供与 】

関係条文

倫理規程第5条第1項

〔カーレースの際の援助〕

趣味でカーレースに参加している職員が、今回、上位のランクのレースに上がるこ問209

ととなった。上位のランクになると車体にスポンサー(利害関係者に該当しない )のス。

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テッカーを貼り、100万円以上の部品や消耗品の援助を受けることがよくあるが、カーレ

ースの世界における「社会通念上相当と認められる程度」として受領して差し支えないか。

受領して差し支えない。答

カーレースの世界で一般的に行われている援助の範囲内であれば、倫理規程第5条第

1項の「社会通念上相当と認められる程度を超え」る財産上の利益の供与ではないと解

する。

〔特産品の受領〕

航海訓練中に寄港した練習船(乗組員100名程度)に対し、寄港先の地方自治体か問210

ら特産品である海産物(価額は9~10万円)を贈呈したいとの申し出があり、受領する

ことが可能であれば乗組員全員の食事に使いたいと考えている。

練習船の寄港は、練習船の一般公開を通じて港湾施設等のPRになるとともに、海事

思想の普及に資することから、航海訓練に支障がない限り、地方自治体の要請を受け入

れて行うことにしている。

練習船の乗組員と当該地方自治体の間に利害関係はないが、この特産品を受領するこ

とは倫理法上問題ないか。

倫理法上問題となるものではない。答

利害関係のない自治体が厚意により地元の特産品を贈与するものであり、乗組員一人

当たりに換算すれば少額(約1,000円)であることから、倫理規程第5条第1項の「社会

通念上相当と認められる程度を超え」る財産上の利益の供与ではないと解する。

〔空港ラウンジのクーポン券〕

職員が海外出張するに当たり、乗継ぎの空港で長時間の待機時間が生じた。職員が問211

利用した航空会社では、待機時間が長時間にわたる旅客全員に対して、空港ラウンジで

使用できるクーポン券(1,000円分程度)を無料で配付するサービスを実施しており、当

該職員もその対象となった。

当該クーポン券は、乗継ぎの際長時間待つこととなる旅客全員に配付されるものなの

で、受領して使用することに問題はないと考えるがどうか(職員にとって当該航空会社

は利害関係者に該当しない 。。)

そのように解して問題ない。答

本件については、クーポン券配付のサービスを行う航空会社が利害関係者に該当しな

いことから、当該サービスを受けることが倫理規程第5条第1項に違反するかどうかが

問題となるが、①当該クーポン券は、受けられるサービスの価格が1,000円程度と高額で

はないこと、②乗継ぎの待合い時間が長くなる旅客に対しては、国家公務員であるか否

かを問わず提供されるクーポン券であり、一般消費者が受けるものと同様のサービスを

受けるものであることから、そのようなクーポン券を受領することは、同項の「社会通

念上相当と認められる程度を超え」る財産上の利益の供与には該当しない。

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〔テーマパークの割引クーポン券〕

A企業では、運営するテーマパークの会員登録を行った企業・団体の従業員に対し問212

て、そのテーマパークの入場料の割引(400円)を行うというサービスを行っている。

当省においても、職員の福利厚生の観点から会員登録を行っていたが、当該企業から

当省の福利厚生担当者あてに、入場料5,800円を4,600円に割り引くクーポン券が20枚、

今回初めて送付されてきた。当該割引クーポン券は、キャンペーンの一環として会員登

録を行っている企業・団体に一斉に送っているとのことである。

当省の職員と当該企業との間には利害関係はないが、このようなクーポン券を受領す

ることは可能か (なお、クーポン券は広く省内に配布したいと考えている )。 。

受領して差し支えない。答

本件の場合、当該省の職員とA企業との間には利害関係はないことから倫理規程第5

条第1項に違反するかどうかが問題になるが、①割引券の送付は今回が初めてであるこ

と、②1,200円という割引はそれほど高額ではなく、枚数も20枚と多数ではないこと、③

各会員企業等に一斉に送っているものであり、当該省のみに特別な便宜を図ったもので

はないことから、同項の「社会通念上相当と認められる程度を超え」る財産上の利益の

供与には該当しない。

〔研究助成金の受領〕

当省の特定任期付職員が、ある大学教授と共同で学術研究を行うこととなった。共問213

同研究に当たり、財団法人が「学術研究助成事業」の募集を行っているため、職員は本

共同研究においてその助成金を受けたいと考えている。

助成金については、選考によって交付の可否と交付額(150万円以内)が決まるもので

あり、選考委員は、大学の教授等15名となっている(募集要綱により選考委員は明確に

されている 。。)

職員は、当該財団法人とは利害関係はないが、当該職員が、共同研究者の一人として

助成金を受けることについて、倫理法上問題はないか。

倫理法上問題になるものではない。答

本件については、当該財団法人が利害関係者に該当しないことから、当該職員が当該

法人から助成金を受けることが倫理規程第5条第1項に違反するかどうかが問題になる

が、①当該助成金は広く一般に公募され、選考の結果認められれば誰でも助成を受ける

ことができるものであり、当該職員に特別な便宜を図るものではないこと、②助成対象

者の選考や助成金の額の決定は大学教授等15名の選考委員により行われるものであり、

その透明性及び公正性が確保されていることから、当該職員が助成金の交付を受けるこ

とは、同項の「社会通念上相当と認められる程度を超え」る財産上の利益の供与には該

当しない。

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〔利害関係者以外の者が主催する会議〕

都内のホテルにおいて、A大学の研究所が主催する会議が行われる。当該会議の聴問214

講料は一般の場合は10,000円であるが、当該職員は以前に同研究所で勤務していたこと

から、主催者側から無料で聴講してほしいと招待されている。

当該職員にとって、主催者のA大学は利害関係者に該当しないが、自己の費用を負担

することなく、当該会議を聴講することは倫理法上問題はないか。

自己の費用を負担することなく聴講しても倫理法上問題になるものではない。答

本件については、当該職員にとって主催者であるA大学は利害関係者に該当しないこ

とから倫理規程第5条第1項に違反するかどうかが問題になるが、①当該職員は、以前

に当該研究所において一緒に勤務していた者として招待されていること、②会議の聴講

費用10,000円はそれほど高額なものではないことから、自己の費用を負担することなく

当該会議を聴講することは、同項の「社会通念上相当と認められる程度を超え」る財産

上の利益の供与には該当しない。

〔業務用航空機の利用〕

当省の局長が海外の日本企業A社の工場を視察するに当たって、A社から社員の移問215

動用に定期に運行している業務用航空機を利用することを提案されている。A社におい

ては、業務用航空機の利用について、社員だけではなく、日本からの出張者で当該工場

の視察を行う者の利用も認めている。

当該工場が首都から400キロ離れた地方都市にあり、陸路で移動すると往復で約10時間

かかることから、首都で行われる2つの会議への出席及び当該工場の視察を2日間の滞

在期間で行うことが難しいため、A社の提案を受けて業務用航空機を利用したいと考え

ている。

局長にとって、A社は利害関係者に該当しないが、当該業務用航空機を利用して差し

支えないか。

当該業務用航空機を利用して差し支えない。答

本件については、局長にとってA社が利害関係者に該当しないことから倫理規程第5

条第1項に違反するかどうかが問題になるが、①当該工場が400キロの遠方に位置し陸路

での移動では出張日程をこなすのが難しいこと、②当該業務用航空機は定期に運行され

ており、工場を視察する者の利用も認められているものであって、局長のみに特別に便

宜を図るものではないことから、当該業務用航空機を利用することは、同項の「社会通

念上相当と認められる程度を超え」る財産上の利益の供与には該当しない。

〔利害関係者以外の者が主催するパーティー〕

都内のホテルにおいて、在日A国商工会議所主催のパーティーが開催される。当該問216

パーティーには駐日A国大使など政府関係者、当該商工会議所の会員企業等約900名が参

加し、出席者全員にコース料理(一人当たり約2万円)が無料で提供され、オペラや管

弦楽団のショーも行われる。

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当該パーティーに当省本省の課長が招待されており、パーティーに出席するA国政府

関係者や民間企業等と意見交換を行う場として有意義であることから、職務で出席させ

たいと考えている。

当該課長にとってパーティーを主催し、費用を負担する商工会議所は利害関係者に該

当せず、過去に当該商工会議所から供応接待等を受けたことはないが、当該パーティー

、 。において 職員が自己の費用を負担することなく飲食の提供を受けても差し支えないか

自己の費用を負担することなく飲食の提供を受けて差し支えない。答

本件については、課長にとって費用負担者である在日A国商工会議所は利害関係者に

該当しないことから、本件パーティーにおいて課長が飲食の提供を受けることが倫理規

程第5条第1項に違反するかどうかが問題となるが、①本件パーティーは、駐日A国大

使などA国政府関係者や会員企業等、約900名と多数の者が参加するものであること、②

当該商工会議所が負担する飲食の価額(一人当たり約2万円)は、出席者の顔ぶれ等を

見るとそれほど高額なものではなく、出席者全員に対し同じものが無料で提供されるこ

とを総合的に勘案すれば、当該パーティーにおいて、利害関係者に該当しない在日A国

商工会議所の負担により飲食の提供を受けることは同項の「社会通念上相当と認められ

る程度を超え」る供応接待には該当しない。

〔駐日大使を招いた昼食懇談会〕

駐日A国大使を招いた昼食懇談会が都内のホテルで開催される予定である。懇談会問217

の参加者は、駐日A国大使夫妻、日本A国協会会員26名のほかに、日本政府の政策を説

明するプレゼンターとして当省本省課長補佐、B省管理職及びB省所管法人の部長が招

待されており、合計で31名の着席形式(座席指定)の昼食会となる。会費については、

日本A国協会会員は18,000円を支払うが、大使夫妻及びプレゼンター3名の費用につい

ては、当該協会が負担する。

当省としては、二国間の関係構築並びに日本政府及び当省の政策の理解促進に資する

ことから、当該職員を公務として出席させたいと考えている。

当該職員にとって、費用を負担する日本A国協会は利害関係者に該当しないが、自己

の費用を負担せずに昼食懇談会に参加しても差し支えないか。

自己の費用を負担することなく差し支えない。答

当該職員は日本A国協会と利害関係がないことから昼食懇談会において飲食の提供を

受けることが倫理規程第5条第1項に違反するかどうかが問題となるが、①職員は二国

間の関係構築、日本政府の政策を説明するために職務として出席すること、②出席者の

顔ぶれ等から18,000円はそれ程高額とはいえず、同項の「社会通念上相当と認められる

程度を超え」る供応接待には該当しない。

〔法令集の無料配付〕

当省が所管する社団法人が「○○関係法令集」を発刊することとなり、当該社団法問218

人から職務上の参考にしてもらいたいとの趣旨で、当該法令集50冊を担当職員あてに無

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料で配付したいとの申出があった。当該法令集は、一冊2,500円で市販され、無料配付さ

れるのは当省職員のみとのことである。

配付対象となる職員にとって、当該社団法人は利害関係者に該当しないが、当該法令

集を受領して差し支えないか。

また、組織として受領する場合はどうか。

なお、当該法令集の発刊に当たり、当省職員は監修や編さん等は行っていない。

職員が当該法令集を無料で受領することは、倫理規程上の禁止行為に該当する。答

本件については、配付対象となる職員にとって当該社団法人が利害関係者に該当しな

いことから倫理規程第5条第1項に違反するかどうかが問題になる。これについては、

当該法令集は一冊2,500円とそれほど高額ではないものの、①所管法人からの贈与である

、 ( ) 、こと ②無料で配付される者が当該省の職員 50人 に限られていることを考慮すると

国民の疑惑や不信を招くおそれがないとはいえず 「社会通念上相当と認められる程度を、

超える財産上の利益の供与」に該当する。

、 「 」 、また 当該法令集を正式な手続により組織に対する 寄付 として受領する場合には

、 。 、職員個人が受領したことにはならず 倫理法上問題になるものではない しかしながら

、 、職員が職務で恒常的に使用する法令集ならば 公費をもって購入すべきものと考えられ

所管法人からそのような法令集を50冊(合計12万5千円分)も受領することが、正式な

寄付として適当かどうかについては慎重な判断が必要であると考える。

〔航空券購入に際するサービス〕

ある部局の職員が欧州への出張に当たり、日頃から当省に出入りしている旅行会社問219

からエコノミークラスの航空券を購入したところ、サービスの一環として自宅 寄り駅

から成田空港までの特急電車又は自宅から 寄り駅までのタクシー代を負担するとの申

出があった。当該旅行会社に他の顧客に対しても同様に行われているサービスかと確認

したが、営業戦略に関するものなので、その対象範囲については答えられないとのこと

であった。

職員と当該旅行会社との間には利害関係はないが、旅行会社からこのようなサービス

を受けることは、倫理規程上問題ないか。

本件については、職員にとって当該旅行会社が利害関係者に該当しないことから倫理答

規程第5条第1項に違反するかどうかが問題になる。これについては、このサービスが

他の顧客に対しても行われているのかが不明であるが、仮に、広く一般に対して行われ

るサービスではなく、当該省の職員に限定されたサービスである場合には、職務上の出

張に当たり通常支給される旅費を超えるようなサービス(特急、タクシーの利用)の提

供を受けることは、国民の疑惑や不信を招くおそれがないとはいえず、その頻度や額に

よっては 「社会通念上相当と認められる程度を超える財産上の利益の供与」に該当する、

こととなる。

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【 贈与等報告関係 】

関係条文

倫理法第6条、倫理規程第11条

〔株式配当等、福利厚生〕

次のような場合、報告の必要はあるのか。問220

・ 株式配当、宝くじの当選金や競馬等の払戻金を受領した場合

・ 所属の行政機関が職員の福利厚生のために契約している業者からの割引等を受けた

場合

透明性ないし公開性が十分に確保されているなど国民の疑惑や不信を招くおそれが全答

くないことから、報告の必要はない。

〔私的な経済行為〕

次のような場合、報告の必要はあるのか。問221

・ 株主であれば一般人でも受けることができる株主優待券をもらった場合

・ 個人として商品を購入する際、他の一般消費者が受けるものと同様の値引きを受け

た場合

・ 個人として参加したコンテストにおける賞金、賞品や一般人を対象とした懸賞、福

引き等の景品を受領した場合

私的な経済行為に基づくもので一般の者でも受けることが可能であることから、報告答

の必要はない。

〔福引きの賞品〕

職員が所管業界の賀詞交換会に出席し、福引きで賞品が当たった場合、報告の必要問222

はあるのか。

出席者全員が参加できるものであるならば、報告の必要はない。答

〔カレンダー等の広告宣伝品〕

事業者等が、自らの広告宣伝用として作成したカレンダーや手帳を、個々の職員に問223

配布してもらう目的で、課あてに何部かまとめて持ってきた場合、代表者がそれらをま

とめて報告する必要はあるのか。

広告宣伝用物品であり、一般的に、広告宣伝用のカレンダーや手帳は、高額なものと答

、 、 、 。は考えにくく かつ 市場で取引されることも考えにくいことから 報告の必要はない

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〔無償配布の書籍〕

民間企業の50年史(広く関係者に無償で配布されるもの)を受領した場合、報告の問224

必要はあるのか。

広く関係者に無償で配付されるものであることから、報告の必要はない。答

〔非売品のチケット〕

事業者が非売品の招待チケット(正規の入場料は1,300円)15枚を宣伝用パンフレ問225

ットと共に課あてに持参し、職員が受領した。この場合、報告の必要はあるのか。

課の代表者又はこれに準ずる者より、報告の必要がある。答

〔献本用の自著〕

保存、加筆、関係者への献本などのため、自分の著作物を出版社から必要な部数受問226

領した場合、報告の必要はあるのか。

通常一般に執筆等を行った場合に行われる出版社のサービスの範囲内であれば、報告答

の必要はない。

〔民間企業等からの表彰〕

民間企業等から表彰を受けたとき、報告の必要はあるのか。問227

賞状自体については、名誉を表すもので一般的に経済価値がないことから、報告書を答

提出する必要はないが、副賞として受領する現金、物品、表彰式での飲食の提供につい

ては、報告の必要がある。

ただし、次の①及び②の双方に該当する場合については、報告の必要はない。

① 公的性格又は公開性を有するもの

・ 国、地方公共団体、外国政府など公的性格が強い機関が授与するもの

・ 受賞者、受賞内容、副賞の額等が新聞、テレビ等により広く一般に公表されるも

② 有識者等により、中立的かつ厳正に表彰者の選考が行われるもの

〔職務としてのシンポジウムへの参加〕

国際シンポジウム(飲食を伴わないもの)に職員が職務で参加するが、当該シンポ問228

ジウムの参加費用につき、政府関係者は一般参加者よりも低額に設定されているところ

である。この場合、一般参加者との差額について、報告の必要はあるのか。

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職務として参加するものであることから、報告の必要はない。答

〔祝儀、香典返し等〕

次のような場合、報告の必要はあるのか。問229

① 結婚披露宴に出席した事業者等である役員から、社会一般の範囲内の祝儀を受領し

た場合

② いわゆる香典返し、結婚の引き出物を受領した場合

① 祝儀の額の全額について報告の必要がある。答

なお、利害関係者から祝儀を受け取ることは、結婚披露宴に招待する場合であっ

ても、倫理規程の禁止行為に該当する。ただし、披露宴の実費相当分であれば受け

取って差し支えない。

② 香典返しや引き出物は、香典や祝儀に対する返礼であると考えられるので、香典

や祝儀の金額の範囲内の価額のものであれば、報告の必要はない。

〔開業祝いの返礼〕

OBが事務所を開業し、職員が開業祝いを贈ったところ、その返礼として、半返し問230

相当の商品を受領した場合、報告の必要はあるのか。

香典返しや引き出物と同様に、開業祝いに対する返礼であると考えられるので、開業答

祝いに贈った金額の範囲内の価額のものであれば、報告の必要はない。

〔国際会議に伴う夕食懇談会〕

国際会議の開催に当たり、それに先立って、外国政府等の責任担当者を迎えて、他問231

府省が主催する夕食懇談会に日本の関係府省の一員として出席し、飲食の提供を受けた

場合、報告の必要はあるのか。

国の予算により行う夕食懇談会に、主催者側の一員として出席するものであることか答

ら、報告の必要はない

〔立食パーティーでの乾杯〕

職員が立食パーティーに出席し、乾杯だけを行って退席した場合、報告の必要はあ問232

るのか。

立食パーティーに出席した場合は、次に掲げるような方法により推計した価額を報告答

することを原則とする。

① 主催者側に総額を確認し、出席者数で等分した価額

② 店側に総額を確認し、出席者数で等分した価額

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③ 招待を受けた者以外に、会費を支払っている者がいる場合は当該会費

しかしながら、乾杯のみで退席するような場合については、社会通念上、供応接待に

、 、 、なるとは考えにくく また 金額についても5,000円を超えることは考えにくいことから

報告の必要はない。

〔鑑定書作成、論文審査等の報酬〕

次のような場合、報告の必要はあるのか。問233

・ 裁判の際に、医学上の鑑定書や法制上の意見書の作成を依頼され、それに対し報酬

を受領した場合

・ 芸術作品や論文の審査、論文の査読(投稿された論文の内容が雑誌に掲載するにふ

さわしいか意見を述べること)を行って報酬を受領した場合

・ 試験問題の作成・監修を行って報酬を受領した場合

・ 雑誌社のインタビューを受けて報酬を受領した場合

報告は不要である。答

報告の対象となる報酬は、講演等(講演、討論、講習若しくは研修における指導若し

くは知識の教授、著述、監修、編さん又はラジオ放送若しくはテレビジョン放送の放送

番組への出演)の報酬である。本件報酬については、講演等の報酬に該当しないことか

ら、その額が提供する人的役務に対し妥当なものであれば、報告の必要はない。なお、

インタビューに関し、職員本人が口述したものがそのまま誌面等に掲載される場合につ

いては 「著述」に該当することから、報告の必要がある。、

〔特許権使用料〕

職員が、職務である研究によって取得した特許権の使用料を受領した場合、報告の問234

必要はあるのか。

特許権の使用料については、講演等の報酬ではないことから、報告の必要はない。答

〔ディベート審査の報酬〕

職員が大学での学生主催の討論会(ディベート)に招かれ、学生が行った議論の聴問235

取後、討論会の 後に内容の審査、論評を行い、報酬を受領した場合、報告の必要はあ

るのか。

「講習若しくは研修における指導若しくは知識の教授」に該当することから、報告の答

必要がある。

〔採用前の執筆に対する報酬〕

公認会計士だった者を職員として採用したが、公認会計士時代に原稿を執筆し、そ問236

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の原稿料を国家公務員となってから受領した。この場合、報告の必要はあるのか。

本職員は、国家公務員としての職務を行ったことがなく、国家公務員になる前の原稿答

執筆については、国家公務員となってから報酬を受けることになったとしても、報告の

必要はない。

〔出向先での執筆に対する報酬〕

職員が出向先(地方公共団体)で新聞社(利害関係はない)から執筆を依頼され、問237

出向先の業務に関して原稿を執筆した。出向から戻った時点でその報酬として原稿料を

受領した場合、報告の必要はあるか。

、 。答 本件原稿が国家公務員としての職務に関する事項でないのであれば 報告は必要ない

〔休職中の職員が受ける報酬〕

職員が休職した上で私立大学の研究機関に勤務したが、休職中に利害関係のない事問238

業者からの依頼に基づき講演を行った場合には、報告の必要があるのか。

休職の場合は国家公務員としての身分が継続しているため、国家公務員の職務に関係答

する講演を行い報酬を受領した場合には、報告の必要がある。

〔座談会出席の報酬〕

職員が、利害関係のある団体主催の座談会(機関誌に後日その内容が掲載予定のも問239

の)へ出席し、謝金を受領した。この場合、報告の必要はあるのか。その際、報告する

金額は、源泉徴収分を除いたものか。

当該座談会は「討論」に該当することから、報告の必要がある。答

また、報告書には、源泉徴収分を含めた金額を記載する必要がある。

〔定期刊行物〕

新聞や雑誌のように定期的に刊行されるものを、定期的に受領している場合、どの問240

ように報告すればよいのか。

報告対象期間である3か月ごとに、当該期間中に受領したものを合計して報告する。答

〔講演後に提供される飲食〕

主催者から依頼を受けて行った講演の終了後、飲食の提供を受けた場合、当該講演問241

の報酬と飲食の提供を併せて1件として報告してもよいか。

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報酬と飲食の提供とは、別々のものとして取り扱う。答

〔昼食と夕食の提供〕

職員が、ある団体から同じ日に昼食と夕食の供応接待を受けた。この場合、どのよ問242

うに報告すればよいのか。

昼食と夕食とは、別々のものとして取り扱う。答