特名随意契約の理由書...特名随意契約の理由書 1 案件番号 Z13-3 2 案件名...

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特名随意契約の理由書 案件番号 K2-6 案件名 宝塚市シティプロモーション推進業務委託 案件場所 宝塚市東洋町外 地内 契約期間 契約日 令和2年(2020年)3月31日 契約相手方 住所: 大阪市北区芝田1丁目4番8号 北阪急ビル9階 社名: 株式会社 阪急アドエージェンシー 指定理由 (根拠) 地方自治法施行令 第167条の2第1項 号該当 宝塚市契約規則 第20条第1項 ただし書 該当 (指定理由) 本業務は平成29年度に公募型プロポーザルを実施し、応募者5者の中から 前記の業者が優先交渉権を得たことを受けて、同者を委託先として指定した。 また、引き続き平成30年度においても、前年度の業務の成果を生かした一連 の事業として実施することとし、ブランディングの継続を重視し、同者との委 託契約により本業務を実施した。 令和元年度においては、これまでの業務の成果を生かし、本市シティプロモ ーション戦略に掲げる目的や都市ブランドのイメージを熟知した上で、さらに 効果的な手法を検討し事業を実施する必要がある。前記の業者以外の者に履行 させた場合、これまでの取組との整合を図ることが困難になる恐れがあり、ブ ランディングへの影響を及ぼす可能性が極めて高いことから、本業務を履行で きるのは前記の業者のみである。 問合わせ先 課名:企画経営部 政策室 政策推進課 内線:2146

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  • 特名随意契約の理由書 1 案件番号 K2-6 2 案件名 宝塚市シティプロモーション推進業務委託 3 案件場所 宝塚市東洋町外 地内 4 契約期間 契約日 ~ 令和2年(2020年)3月31日 5 契約相手方 住所: 大阪市北区芝田1丁目4番8号 北阪急ビル9階 社名: 株式会社 阪急アドエージェンシー 6 指定理由 (根拠) 地方自治法施行令 第167条の2第1項 2 号該当 宝塚市契約規則 第20条第1項 ただし書 該当 (指定理由) 本業務は平成29年度に公募型プロポーザルを実施し、応募者5者の中から

    前記の業者が優先交渉権を得たことを受けて、同者を委託先として指定した。

    また、引き続き平成30年度においても、前年度の業務の成果を生かした一連

    の事業として実施することとし、ブランディングの継続を重視し、同者との委

    託契約により本業務を実施した。 令和元年度においては、これまでの業務の成果を生かし、本市シティプロモーション戦略に掲げる目的や都市ブランドのイメージを熟知した上で、さらに

    効果的な手法を検討し事業を実施する必要がある。前記の業者以外の者に履行

    させた場合、これまでの取組との整合を図ることが困難になる恐れがあり、ブ

    ランディングへの影響を及ぼす可能性が極めて高いことから、本業務を履行で

    きるのは前記の業者のみである。 7 問合わせ先 課名:企画経営部 政策室 政策推進課 内線:2146

  • 特名随意契約の理由書 1 案件番号 Z13-3 2 案件名 財務会計及び行政評価システム保守業務委託 3 案件場所 宝塚市東洋町地内 4 履行期間 令和元年(2019年)9月1日 ~

    令和4年(2022年)7月31日 5 契約相手方 住所:神戸市中央区東町126番地 社名:日本電気(株) 6 指定理由 (根拠) 地方自治法施行令 第167条の2第1項 第2 号該当 宝塚市契約規則 第20条第1項 ただし書 該当 (指定理由) 現行財務会計システムは、平成 18年度に導入し、平成 23年度の更新を経て現在に至

    っている。次期システム更新までの期間、保守契約が必要である。 今回、特名随意契約をする理由として、現行システムは日本電気㈱のパッケージシス

    テムであり、導入後に本市の業務内容に合わせてカスタマイズを行っていることから、

    当該システムの保守業務を行えるのは当該業者しかないため指定する。 7 問合わせ先 課名:財政課 内線: 2014

  • 特名随意契約の理由書

    1 案件番号 R1宝窓委-1

    2 案件名 令和元年度戸籍システム及びコンビニ交付システム Windows10化対応改修業務委託

    3 案件場所 宝塚市東洋町 外 地内

    4 契約期間 契約日から令和2年(2020年)1月31日

    5 契約相手方 住所:大阪府大阪市西区土佐堀2丁目2番17号

    社名:富士ゼロックスシステムサービス株式会社 公共事業本部 関西支店

    6 指定理由 (根拠) 地方自治法施行令 第167条の2第1項2号該当 宝塚市契約規則 第20条第1項 ただし書 該当

    (指定理由) 本業務は既に導入済の戸籍システム及びコンビニ交付システムをOSサポ

    ートの切れるWindows7からWindows10へ移行するのに必要な改修であり、

    本業務は双方ともに同システムの著作権を保有する富士ゼロックスシステ

    ムサービス株式会社以外では対応できないため、上記相手方を指名するもの

    です。

    7.問合わせ先 課名:窓口サービス課 内線:2682

  • 特名随意契約の理由書

    1 案件番号 総委-29

    2 案件名 市庁舎自家用電気工作物定期精密点検業務委託

    3 案件場所 宝塚市東洋町 地内

    4 契約期間 契約締結の日 ~ 令和2年(2020年)1 月17日

    5 契約相手方 住所:大阪市北区太融寺町1番17号 梅田アスカビル9階 社名:近畿電設サービス株式会社 6 指定理由 (根拠) 地方自治法施行令 第167条の2第1項 2 号該当 宝塚市契約規則 第20条第1項ただし書該当 (指定理由) 本契約については、5事業者による指名競争入札を実施しましたが、4者が

    辞退し、1者のみの入札となったため、入札が不調となりました。 本業務については、市の業務の性質上、日・祝日に実施する必要があり、この日程での停電作業は実施事業者の繁忙期となっており、今回の指名競争入札

    においても唯一入札に参加した近畿電設サービス株式会社と特名随意契約を締

    結するものです。 7.問合わせ先 課名:管財課 内線:2065

  • 特名随意契約の理由書

    1 案件番号 宝介保第644号

    2 案件名 令和元年度消費税増税対応介護保険システム改修業務委託

    3 案件場所 宝塚市東洋町地内

    4 契約期間 契約の日から令和2年(2020年) 3月31日

    5 契約相手方 住所: 神戸市中央区東川崎町1-7-4 社名: 富士通株式会社 神戸支社 6 指定理由 (根拠) 地方自治法施行令 第167条の2第1項 2 号該当 宝塚市契約規則 第20条第1項 ただし書 該当

    (指定理由)

    現在稼働している介護保険システムの開発、導入及び前回の消費税増税時の対応につい

    ては、上記業者が行っており、同システムや現在稼働している機器を熟知していることか

    ら、効率的かつ適正に当該システムの改修を実施することができる。また、同業者以外の

    ものが、システム改修を行った場合、責任体制が不明確になり、著しく支障を生じるおそ

    れがあるため。

    7 問合わせ先 課名: 介護保険課 内線:2151

  • 特名随意契約の理由書

    1 案件番号 健福生賃-2

    2 案件名 生活保護システム賃貸借及び保守に関する契約

    3 案件場所 宝塚市東洋町地内

    4 契約期間 契約日~令和4年(2022年)9月30日

    5 契約相手方 住所: 東京都千代田区丸の内三丁目4番1号 社名: (株)JECC 6 指定理由 (根拠) 地方自治法施行令 第167条の2第1項 8 号該当 宝塚市契約規則 第20条第1項 ただし書 該当 (指定理由) 本契約のために8月19日に公告を行ったが、1社のみの応募であったため中

    止となった。再度同内容で入札を行ったとしても、参加業者の見込みも低く、

    また、現時点で、再度入札行為を行い、データの移行等の準備行為を行う時間

    的な猶予がないため、唯一応札意志のあった上記業者を指定する。

    7.問合わせ先 課名: 生活援護課 内線: 2618

  • 特名随意契約の理由書

    1 案件番号 SN1-1

    2 案件名 市営火葬場自動ドア保守点検委託

    3 案件場所 宝塚市川面字長尾山地内

    4 契約期間 契約日 ~ 令和4年 9月30日 (2022年)

    5 契約相手方 住所: 尼崎市南武庫之荘5丁目2番18号 社名: ナブコドア株式会社 6 指定理由 (根拠) 地方自治法施行令 第167条の2第1項 2 号該当 宝塚市契約規則 第20条1項ただし書該当 (指定理由) 今回発注する自動ドア設備は、ナブコドア株式会社が製造したもので、

    火葬場の特殊な施設の業務のため、機器の保守点検にあたっては、製造

    元が設備のメンテナンスを実施し又、内部構造等を熟知している上記の

    業者でないと完全な整備・点検ができないため。

    7.問合わせ先 課名: 生活環境課 内線:2606

  • 特名随意契約の理由書

    1 案件番号 SN1-10

    2 案件名 市営火葬場空調用自動制御設備保守点検委託

    3 案件場所 宝塚市川面字長尾山地内

    4 契約期間 契約日 ~ 令和4年 9月30日 (2022年)

    5 契約相手方 住所: 大阪市西区靱本町1丁目11番7号 社名: ジョンソンコントロールズ株式会社 6 指定理由 (根拠) 地方自治法施行令 第167条の2第1項 2 号該当 宝塚市契約規則 第20条1項ただし書該当 (指定理由) 今回発注する空調用自動制御設備は、ジョンソンコントロールズ株式会

    社が施工したもので、火葬場の特殊な施設の業務のため、機器の保守点

    検にあたっては、施工元の機器類のメンテナンスを実施し又、内部構造

    等を熟知した上記の業者でないと完全な整備・点検ができないため。

    7.問合わせ先 課名: 生活環境課 内線:2606

  • 特名随意契約の理由書

    1 案件番号 T33-65

    2 案件名 手塚治虫記念館第 79回企画展業務委託

    3 案件場所 宝塚市武庫川町地内

    4 契約期間 令和元年(2019年)9月 3日~令和元年(2019年)10月 31日

    5 契約相手方

    住所: 東京都新宿区高田馬場4丁目32番11号

    社名: 株式会社手塚プロダクション

    6 指定理由

    (根拠)

    地方自治法施行令 第167条の2第1項 第2 号該当

    宝塚市契約規則 第20条第1項ただし書 該当

    (指定理由)

    この業務は、企画展の企画構成・資料収集、解説文執筆、展示物制作及

    びこれらを搬入・展示することである。企画展は幅広い視点からテーマを

    設定して開催するが、その大半が手塚治虫氏とその作品をテーマにしたも

    のである。前記の業者はこれらの一切を、手塚作品の著作権者として監修

    すべき立場にあり、さらに、手塚治虫記念館の存在意義や企画展の目的及

    び趣旨を熟知している。したがって、本件業務を受託できるのは前記の業

    者をおいてほかに無い。

    7 問合わせ先

    課名:手塚治虫記念館 電話:0797-81-2970

  • 特名随意契約の理由書

    1 案件番号 教管委-373

    2 案件名 市立安倉小学校外 エレベータ保守点検業務委託

    3 案件場所 宝塚市 安倉中 6丁目外 地内

    4 契約期間 契約日 ~ 令和 6年(2024年)9月 30日

    5 契約相手方 住所:大阪市北区天満橋 1丁目 8番 30号

    社名:三菱電機ビルテクノサービス株式会社 関西支社 6 指定理由 (根拠) 地方自治法施行令 第 167条の 2第 1項 2号該当 宝塚市契約規則 第 20条第 1項ただし書該当 (指定理由) 安倉小学校を含む 17校 1園には、三菱製のエレベータを設置していま

    す。昇降機設備の機器本体は、メーカー毎に、制御、仕様が異なり、独

    自の機器を製造しています。 エレベータは、ひとたび事故が起きると大変危険なものであるため、

    メーカー又はメーカー系列の保守会社に責任をもって一貫して保守さ

    せることが適切であると考えます。 このような特殊性により、機器本体に損傷を与えず、緊急時に速やか

    な対応により修復等の措置を行うことができ、専門技術及び点検調整に

    熟達している、メーカー系列の保守会社である三菱電機ビルテクノサー

    ビス㈱を指定します。 7.問合わせ先 課名: 施設課 内線: 2187

  • 特名随意契約の理由書

    1 案件番号 教管委-374

    2 案件名 市立宝塚小学校外 エレベータ保守点検業務委託

    3 案件場所 宝塚市 川面 1丁目外 地内

    4 契約期間 契約日 ~ 令和 6年(2024年)9月 30日

    5 契約相手方 住所:大阪市北区堂島浜 1丁目 2番 1号

    社名:株式会社日立ビルシステム 関西支社 6 指定理由 (根拠) 地方自治法施行令 第 167条の 2第 1項第 2号該当 宝塚市契約規則 第 20条第 1項ただし書該当 (指定理由) 宝塚小学校を含む 11 校には、日立製のエレベータを設置しています。

    昇降機設備の機器本体は、メーカー毎に、制御、仕様が異なり、独自の

    機器を製造しています。 エレベータは、ひとたび事故が起きると大変危険なものであるため、

    メーカー又はメーカー系列の保守会社に責任をもって一貫して保守させ

    ることが適切であると考えます。 このような特殊性により、機器本体に損傷を与えず、緊急時に速やか

    な対応により修復等の措置を行うことができ、専門技術及び点検調整に

    熟達している、メーカー系列の保守会社である㈱日立ビルシステムを指

    定します。 7.問合わせ先 課名: 施設課 内線: 2187

  • 特名随意契約の理由書

    1 案件番号 教管委-376

    2 案件名 市立宝塚第一小学校外 エレベータ保守点検業務委託

    3 案件場所 宝塚市野上 1丁目外 地内

    4 契約期間 契約日 ~ 令和 6年(2024年)9月 30日

    5 契約相手方 住所:神戸市中央区海岸通 3番

    社名:東芝エレベータ株式会社 6 指定理由 (根拠) 地方自治法施行令 第 167条の 2第 1項第 2号該当 宝塚市契約規則 第 20条第 1項ただし書該当 (指定理由) 宝塚第一小学校を含む 6 校には、東芝製のエレベータを設置していま

    す。 昇降機設備の機器本体は、メーカー毎に、制御、仕様が異なり、独自の機器を製造しています。 エレベータは、ひとたび事故が起きると大変危険なものであるため、

    メーカー又はメーカー系列の保守会社に責任をもって一貫して保守させ

    ることが適切であると考えます。 このような特殊性により、機器本体に損傷を与えず、緊急時に速やか

    な対応により修復等の措置を行うことができ、専門技術及び点検調整に

    熟達している、製造メーカーである東芝エレベータ㈱を指定します。 7.問合わせ先 課名: 施設課 内線: 2187

  • 特名随意契約の理由書

    1 案件番号 教管委-377

    2 案件名 市立小浜小学校外 エレベータ保守点検業務委託

    3 案件場所 宝塚市 小浜 4丁目外 地内

    4 契約期間 契約日 ~ 令和 6年(2024年)9月 30日

    5 契約相手方 住所:大阪府茨木市庄 1丁目 28番 10号

    社名:フジテック株式会社 大阪支社 6 指定理由 (根拠) 地方自治法施行令 第 167条の 2第 1項第 2号該当 宝塚市契約規則 第 20条第 1項ただし書該当 (指定理由) 小浜小学校を含む 5 校には、フジテック製のエレベータを設置してい

    ます。昇降機設備の機器本体は、メーカー毎に、制御、仕様が異なり、

    独自の機器を製造しています。 エレベータは、ひとたび事故が起きると大変危険なものであるため、

    メーカー又はメーカー系列の保守会社に責任をもって一貫して保守させ

    ることが適切であると考えます。 このような特殊性により、機器本体に損傷を与えず、緊急時に速やか

    な対応により修復等の措置を行うことができ、専門技術及び点検調整に

    熟達している、製造メーカーであるフジテック㈱を指定します。 7.問合わせ先 課名: 施設課 内線: 2187

  • 特名随意契約の理由書

    1 案件番号 教管委-372

    2 案件名 市立宝塚第一中学校 自家用電気工作物保安管理業務委託

    3 案件場所 宝塚市 仁川うぐいす台外 地内

    4 契約期間 契約日 ~ 令和 2年(2020年)9月 30日

    5 契約相手方

    住所:宝塚市仁川旭ガ丘5-25

    社名:縄手電気設備管理事務所

    6 指定理由

    (根拠)

    地方自治法施行令 第 167条の 2第 1項第 2号該当

    宝塚市契約規則 第 20条第 1項ただし書該当

    (指定理由)

    宝塚第一中学校を含む 11校において、高圧受電設備及び配電設備が設

    置されており、電気事業法において保安管理を行うことが定められてい

    ます。

    高圧受電設備及び配電設備は、月に 1回以上点検し設備の異常を確認

    する必要があり、契約期間が途切れることがあってはいけません。

    また、契約締結にあたり入札を行った結果、2 回不調となり、再度入

    札を行う場合、入札に時間がかかり、点検期間に空白期間が出ることは

    免れません。

    点検を途切れることなく継続して実施する必要性から緊急を要すた

    め、第 2回入札で最も低い金額で入札をしている縄手電気設備管理事務

    所を指定します。

    7.問合わせ先

    課名: 施設課 内線: 2187

  • 特名随意契約の理由書

    1 案件番号 教研委-102

    2 案件名 宝塚市立学校園 CMS保守業務委託

    3 案件場所 宝塚市小浜1丁目外 地内

    4 契約期間 契約日 ~ 令和2年(2020年)11月30日

    5 契約相手方 住所:大阪市淀川区宮原3丁目4番30号 社名:Sky株式会社 6 指定理由 (根拠)

    地方自治法施行令 第167条の2第1項第2号 該当 宝塚市契約規則 第20条第1項ただし書 該当 (指定理由)

    当該業者は、平成24年10月に導入した「宝塚市学校園ホームページサーバ」の導入・

    運用管理・保守業務を行った業者である。引き続き保守業務を行う場合には、システ

    ムの設定と管理情報が必要であり、これらの情報はセキュリティの観点から、守秘義

    務の誓約を課すにしても外部に知られることは極力避けなければならない。 また、上記以外の事業者が保守業務を行った場合、責任の所在が不明確になること

    や、障害発生時に迅速かつ適切な対応が困難となるため、当該業者を指定する。 7.問合わせ先 課名: 教育研究課 直通:0797-84-0946

  • 特名随意契約の理由書

    1 案件番号 教社委-14

    2 案件名 令和元年度宝塚市成人式企画立案業務委託

    3 案件場所 宝塚市 市内一円

    4 契約期間 令和元年(2019年)9月12日~令和2年(2020年)2月29日

    5 契約相手方 住所:宝塚市東洋町1番1号 社名:宝塚市成人式企画委員会 6 特名理由 (根拠)

    地方自治法施行令 第167条の2第1項 2 号該当 宝塚市契約規則 第20条第1項 ただし書 該当

    (特名理由)

    宝塚市においては、新成人の新しい門出を祝福するとともに、社会人として

    の責任や義務についての自覚を促すため、また宝塚市で育った新成人が一堂に

    会することによって、同世代の結びつきやふるさと宝塚への愛着を育むきっか

    けとするものとして成人式を実施している。実施にあたっては、青年の門出に

    ふさわしい魅力的なものにするために、新成人に企画立案を委託している。

    委託しようとする団体は、市内の高校等からの推薦及び公募により宝塚市で

    成人を迎える新成人の代表で構成され、当該事業を実施することを目的に設立

    している団体であり、このような団体は他にないため上記相手方と契約する。

    7.問合わせ先 課名:社会教育課 内線:2222

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