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災災害害対対策策本本部部ママニニュュアアルル

平平成成 2277年年66月月

太太 宰宰 府府 市市

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目 次

Ⅰ 災害対策本部マニュアルの目的 ................................................ 1

Ⅱ マニュアルの位置づけ ........................................................ 2

Ⅲ マニュアルの適用範囲 ........................................................ 3

1 配備体制と職員動員 .......................................................... 4

1-1 配備体制 .............................................................. 4

1-2 職員動員 .............................................................. 7

2 災害警戒本部の設置・運営 .................................................... 9

3 災害対策本部の設置 ......................................................... 11

4 災害対策本部の運営 ......................................................... 15

4-1 本部の設営 ........................................................... 16

4-2 本部会議の開催 ....................................................... 17

4-3 情報の収集・管理・伝達 ............................................... 19

4-4 避難勧告等の発令 ..................................................... 26

4-5 自衛隊派遣要請 ....................................................... 35

4-6 応援要請 ............................................................. 38

4-7 災害救助法の適用 ..................................................... 43

4-8 公共施設等の応急対策 ................................................. 45

参考資料

資料-1 注意報及び警報の種類並びに発表基準 ................................. 47

資料-2 気象庁震度階級解説表 ............................................... 48

資料-3 気象用語(時に関する用語) ......................................... 49

資料-4 参集途上の被災状況記録票 ........................................... 50

資料-5 参集記録票 ......................................................... 51

資料-6 災害対策本部の分掌事務 ............................................. 52

資料-7 災害時の連絡先一覧 ................................................. 55

資料-8 被害程度の判定基準 ................................................. 59

資料-9 福岡県災害調査報告実施要綱 ......................................... 62

資料-10 災害概況即報(様式1) ............................................. 66

資料-11 被害状況報告(様式2) ............................................. 67

資料-12 水防警報の種類・内容及び発表基準 .................................... 69

資料-13 応援協定等一覧 ..................................................... 70

資料-14 災害時における福岡県内市町村間の相互応援に関する基本協定 ........... 71

資料-15 災害時における福岡県内市町村間の相互応援に関する実施要領 ........... 73

資料-16 従事命令等とその執行者 ............................................. 76

資料-17 消防庁への直接即報基準 ............................................. 77

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資料-18 火災・災害等即報要領様式(国への情報伝達の様式)(様式3) .......... 78

資料-19 火災・災害等即報要領様式(国への情報伝達の様式)(様式4) .......... 79

資料-20 火災・災害等即報要領様式(国への情報伝達の様式)(様式5) .......... 80

資料-21 火災・災害等即報要領様式(国への情報伝達の様式)(様式6) .......... 81

資料-22 火災・災害等即報要領様式(国への情報伝達の様式)(様式7) .......... 82

資料-23 自衛隊災害派遣要請依頼書(様式8) ................................. 83

資料-24 自衛隊災害派遣撤収依頼書(様式9) ................................. 84

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Ⅰ 災害対策本部マニュアルの目的

太宰府市は、東日本大震災(平成 23年 3 月発生)による被害を教訓に修正された国の防災

方針「防災基本計画」(平成 23 年 12 月修正)、及び福岡県地域防災計画(平成 24年 5 月修正)

との整合を図るため、平成 26 年 3月、太宰府市地域防災計画の改訂(見直し)を行なった。

このマニュアルは、上記の地域防災計画の改訂を受け、風水害や地震等の大規模災害が発

生した際に、応急対策の陣頭指揮にあたる災害対策本部が、円滑かつ適切に関連情報の収集・

整理・伝達や状況判断等の措置を講じられるように、各段階で実施すべき活動内容や手順・

手続き等を整理したものである。

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Ⅱ マニュアルの位置づけ

本マニュアル

の対象 太宰府市災害対策本部会議

(災害対策の方針決定)

本部長 市長

副本部長 副市長、教育長

班長

及び

消防署

総務部長

総務部理事

建設経済部長

上下水道部長

議会事務局長

市民福祉部長

地域健康部長

教育部長

経営企画課長

消防署職員

消防団長

総務班 総務課、防災安全課、

地域づくり課

情報の収集・連絡

関係機関との連絡・調整 等

調査班 公共施設整備課

管財課、税務課

被害状況調査

被災者相談窓口の設置 等

建設復旧班 都市計画課、建設課

観光経済課

被害状況調査

災害応急措置

障害物の除去 等

上下水道班 上下水道課、施設課 被害状況調査及び応急復旧

応急給水 等

情報収発班 経営企画課、文書情報課、

会計課

災害情報通信手段の確保

被害状況の記録・集計

住民への周知 等

広報班 議事課、監査委員事務局、

人権政策課

気象情報の住民周知・広報

避難勧告の伝達・周知

広報活動 等

救助班

納税課、福祉課、保育児童課、介護

保険課、国保年金課

元気づくり課

救助に係る調査・連絡

救援物資の確保・輸送・配分

避難所の開設・連絡

医療救護・助産

感染症予防

被災者の救出・救済 等

衛生班 市民課、生活環境課 被害状況調査及び応急措置

被災地の防疫、衛生 等

教育施設班

社会教育課、学校教育課、

文化財課、文化学習課、

スポーツ課、中央公民館

市民図書館

被害状況調査及び応急措置

避難所の開設・連絡

児童・生徒等の避難

応急教育の実施

学校給食の実施 等

消防団 団長

あらかじめ指名された団員 消防・水防・救急活動 等

太宰府市

防災会議

関係機関

福岡県

医師会

各病院・診療所

陸上自衛隊

筑紫野警察署

交番

九州電力

ガス事業所

NTT

自治会

自主防災組織

ほか

指定避難所 公民館

共同利用施設

小中学校体育館

南体育館

体育センター

女性センタールミナス

いきいき情報センター

太宰府館

文化ふれあい館

総合福祉センター

など

太宰府市災害対策本部

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災害警戒本部体制【警戒配備】

Ⅲ マニュアルの適用範囲

このマニュアルでは、以下のとおり、災害対策本部が設置される前段階(災害警戒本部

体制)を含む範囲を対象とする。

災害対策本部体制【第 1・2・3配備】

■災害対策本部の設置・運営

○本部の設営

○本部会議の開催

○関連情報の収集・管理・伝達

○避難勧告等の発令

○自衛隊派遣要請

○応援要請

○災害救助法の適用

など

■災害対策本部への準備

○気象情報、地震・津波情報、被害

状況等の収集・伝達

○被害拡大防止に向けた警戒巡視

○関係機関との連絡調整

など

風水害、地震等の大規模災害の発生

またはそのおそれ

本マニュアルの対象範囲

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1 配備体制と職員動員

1-1 配備体制

(1)風水害時の配備体制

風水害時の活動体制は、次のとおり「災害警戒本部体制(警戒配備)」、「災害対策本部

体制(第1配備~第3配備)」の2体制とする。

(資料-1 注意報及び警報の種類並びに発表の基準)

■風水害時の配備体制 (平成 26年4月1日機構改革後)

配備体制 設置・配備基準 配備要員

警戒配備

・太宰府市に気象警報が発表されたと

き、または市内に災害の発生が予想

されるとき

市災害警戒本部組織表による

第1配備

・太宰府市に気象警報が発表され、市

内に比較的軽微な規模の災害が発生

したとき、または災害の発生が必至

となったとき

市対策本部動員配備表による

第2配備

・市内に相当規模の災害が発生し、ま

たは災害の規模が相当に拡大するお

それがあるとき

・救助法が適用されたとき

第3配備

・市内に特別警報が発表されたとき

・市全域に災害が発生し、または局地

的災害であっても被害が特に甚大な

とき、または大規模な災害の発生、

または大規模な災害を免れないと予

想されるとき

※上記に記載された気象警報とは、市地域防災計画の第 7 章「第 1 節予警報等の種類・基準

等」に記載された気象警報を指す。

上記の基準によるほか、市長が必要と認めるときは、その程度に応じ、各配備体制をとる。

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(2)地震災害時の配備体制

地震災害時の活動体制は、次のとおり「災害警戒本部体制(警戒配備)」、「災害対策本

部体制(第1配備~第3配備)」の2体制とする。

(資料-2 気象庁震度階級解説表)

(資料-3 気象用語(時に関する用語))

■地震災害時の配備体制

配備体制 設置・配備基準 配備要員

警戒配備・市内に震度4の地震が発生したと

き 市災害警戒本部組織票による

第 1配備・市内に震度5弱・5強の地震が発

生したとき

市対策本部動員配備表による

第 2配備

・震度6弱の緊急地震速報(特別警

報)が発表されたとき

・市内に震度6弱の地震が発生した

とき

・市内に被害が発生し、応急対策

を必要とするとき

第 3配備

・震度6強以上の緊急地震速報(特

別警報)が発表されたとき

・市内に震度6強以上の地震が発生

したとき

・市内に甚大な被害が発生し、応

急対策を必要とするとき

上記の基準によるほか、市長が必要と認めるときは、その程度に応じ、各配備体制をとる。

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(3)市災対本部動員配備表

(本部長)市 長 (副本部長)副市長、教育長

班名 班長 副班長 担当課 第一配備体制

総務班 総務部長

総務課長

防災安全課長

地域づくり課長

総務課

防災安全課

地域づくり課

・各班長

・各副班長

・総務班

総務課全職員

防災安全課全職員

地域づくり課全職員

・調査班

全係長

・建設復旧班

全係長

・上下水道班

全係長

施設課業務係参事補佐

・情報収発班

経営企画課全職員

文書情報課全職員

会計課全職員

・広報班

議事課全職員

監査委員事務局全職員

人権政策課全職員

・救助班

全課長、保育児童課保育児

童係参事、子育て支援セン

ター所長、全係長

・衛生班

全係長

・教育施設班

全課長、副課長、全係長

その他各班長が必要と認める職員

調査班 総務部理事 管財課長

税務課長

公共施設整備課

管財課

税務課

建設復旧班 建設経済部長

都市計画課長

建設課長

観光経済課長

都市計画課

建設課

観光経済課

上下水道班 上下水道部長上下水道課長

施設課長

上下水道課

施設課

情報収発班 経営企画課長文書情報課長

会計課長

経営企画課

文書情報課

会計課

広報班 議会事務局長 議事課長

議事課

監査委員事務局

人権政策課

救助班 市民福祉部長福祉課長

国保年金課長

納税課

福祉課

保育児童課

介護保険課

国保年金課

元気づくり課

衛生班 地域健康部長市民課長

生活環境課長

市民課

生活環境課

教育施設班 教育部長

学校教育課長

文化財課長

文化学習課長

スポーツ課長

社会教育課長

社会教育課

学校教育課

文化財課

文化学習課

スポーツ課

中央公民館

市民図書館

消防団 団長 団長及び、あらかじめ指名された団員

★ 第 2配備体制

・各班長・各副班長・各課長・副課長・参事

・各係長 ・その他各班長が必要と認める職員

★ 第 3配備体制

・全職員

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1-2 職員動員

(1)動員の指令

各配備体制に基づく必要な職員の動員指令は、次の系統により行う。

○ 防災担当職員(防災安全課)は、非常配備体制の決定がなされた場合は、庁内放送、

電話、メール等最も早く伝達できる手段を用いて、速やかに本部員及び非常配備要員

への参集指示を行う。

○ 前項 1-1 で示す各体制の配備要員は、市内に災害が発生したとき、または災害発生

が予想されるとき、動員配備計画に基づく職員は、動員指令を待つことなく自主的に

参集する。

■勤務時間内の職員動員指令の連絡系統

○ 勤務時間内に災害が発生した場合、または発生するおそれがある場合においては、

動員配備表に基づいて庁内放送、内線電話等で参集の連絡を行う。

■勤務時間外(夜間、休日等)の職員動員指令の連絡系統

○ 原則的に、各気象警報が発令された場合は自主参集としている。

○ 警備員は、夜間及び休日において風水害による災害が発生した場合、または発生す

るおそれがある場合においては、必要に応じて電話連絡を行う。

気象情報

災害情報

(総務班長)

総務部長

防災安全課長

(副本部長)

副市長

教育長

班 長 副班長

(本部長)

市長

班 員

気象情報

災害情報 警備員

(総務班長)

総務部長

防災安全課長

(副本部長)

副市長

教育長

班 長 副班長

(本部長)

市長

班 員

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(2)参集場所

各職員は、勤務時間内・外ともに、災害警戒本部または災害対策本部に参集する。

施設管理者の職員は、当該管理施設に直行し、被害状況を市対策本部に報告する。

交通途絶等で指定の参集場所に参集が困難なときは、最寄りの避難所へ参集する。

なお、災害現場及び所属先以外へ参集する指示を受けた場合は、この限りでない。

(3)参集途上の情報収集

勤務時間外に震度5弱以上の地震が発生したときは、職員は参集途上の被害状況を把握

し、地域防災拠点に参集し、報告する。

(資料-4 参集途上の被災状況記録票)

(4)参集の報告

参集した班員は、担当する班長に参集報告を行う。

参集後、各自が担当する班の参集記録票に記入する。

参集状況については、下図の流れで、各班・各部でそれぞれとりまとめ、報告を行な

う。

最終的に総務部長が全体の参集状況を把握し、本部長に報告する。

(資料-5 参集記録票)

■参集報告の系統

各班長等 各部長等 総務部長 本部長

○班内の参集状況

のとりまとめ

○部内の参集状況

のとりまとめ

○全体の参集状況

のとりまとめ

(5)職員が不足する場合の動員要請

各班長は、災害対策の活動を行うにあたり、規定の配備要員だけでは職員が不足し、ほ

かの班の応援を必要とするときは、総務班に応援職員を要請する。

総務班は、各班長から応援職員の要請があった場合は、各班の活動状況を勘案の上、で

きる限り要請された職員数が動員できるよう調整する。

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2 災害警戒本部の設置・運営

(1)設置基準

総務部長は、次の基準に基づき必要があると認めるときは、災害警戒本部を設置し、警

戒配備体制(警戒配備)として担当職員を配備する。

○ 風水害の場合

・太宰府市に、気象警報が発表されたとき

・市内に災害の発生が予想されるとき

○ 地震の場合

・市内に震度4の地震が発生したとき

(2)設置場所

災害警戒本部は、「市役所・防災安全課」に設置する。

(3)災害警戒本部の組織

災害警戒本部の組織体制は、以下のとおりとする。

なお、総務部長(警戒本部長)が必要と判断した場合は、配備要員を増員または減員で

きるものとする。

■災害警戒本部の組織体制

本部長 総務部長

本部要員 全部長(局長および理事)

経営企画課長、総務課長、防災安全課長、地域づくり課長

あらかじめ

指名された職員

管財課長、税務課長、都市計画課長、建設課長、観光経済課長、上下水道

課長、施設課長、上下水道班長指名職員、文書情報課長、会計課長、議事

課長、福祉課長、国保年金課長、市民課長、学校教育課長、文化財課長、

文化学習課長、スポーツ課長

事務局

防災安全課防災対策係長、防災安全課防犯安全係長、総務課庶務法制係長、

地域づくり課地域コミュニティ係長、防災安全課防災専門官、防災安全課

防災対策係員

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(4)設置、指揮の権限

災害警戒本部の設置及び指揮は、総務部長(警戒本部長)が行うが、やむを得ない事情

があるときは、次の順位に基づきこれを代行する。

■代理順位

代理順位1位 代理順位2位

総務部長 地域健康部長 市民福祉部長

(5)災害警戒本部の活動内容

災害警戒本部の主な活動内容は、次のとおりとする。

1)警戒本部会議(3階・庁議室)

2)気象に関する情報の収集 <責任者:総務班長>

総務班の本部要員は、速やかに防災安全課内の県防災ネットワーク端末等を利用して

気象情報の収集を行う。

3)現地調査 <責任者:建設復旧班長>

建設復旧班は、2人1組で随時要警戒箇所の状況確認を行う。

なお、必要人員等については、本部長と協議の上人員を確保する。

4)被害状況の把握 <責任者:情報収発班長>

各班から報告を受け、被害状況の把握を行う。

5)状況に応じた応急対策の準備 <責任者:総務班長>

6)上記以外の本部要員等は、本部長の指示により行動する。

(6)災害警戒本部の廃止、災害対策本部体制への移行

総務部長(警戒本部長)は、予想された災害の危険が解消したと認められるときは、災

害警戒本部を廃止する。

また、被害状況等から災害応急活動が必要な場合は市長に報告し、市長の判断を受けて

災害対策本部へ移行する。

災害対策本部体制への移行が、勤務時間外(夜間・休日等)の場合は、既に市庁舎に参

集している災害警戒本部要員等により、職員への連絡を行う。

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3 災害対策本部の設置

(1)設置基準

市長は、災害対策基本法第 23 条の2の規定に基づき、以下の状況に該当し、必要があ

ると認めるときは、災害対策本部を設置し、配備基準に応じて各班の担当職員を配備す

る。

○ 風水害の場合

・市内に気象警報が発表されたとき

・市内に災害が発生したとき

・災害救助法が適用されたとき

○ 地震の場合

・市内で震度5弱以上の地震が発生したとき

・市内に被害が発生し、応急対策が必要なとき

○ その他災害の場合

・事故や火災等で大規模な災害が発生したとき

・大規模な災害を免れないと予想されるとき

(2)設置場所

災害対策本部は、市役所3階に設置する。

ただし、市役場庁舎が建物損壊等により機能を全うできないときは、市長(本部長)の

判断により、状況に応じ、次の施設に災害対策本部を設置する。

・いきいき情報センター ・プラム・カルコア太宰府(中央公民館) ・その他

(3)災害対策本部の組織

災害対策本部の組織は、以下のとおりとする。

災害が長期化した場合は、必要に応じてローテーション体制への移行や広域的要請等に

よる交代要員を確保する。

事務局は、総務部(総務班)とする。

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■災害対策本部の組織と役割

本 部 長 市 長 ○ 災害対策本部の事務を総理し、所属の職員を

指揮監督する。

副 本 部 長 副市長、教育長 ○ 本部長を補佐し、本部長に事故あるときは、

その職務を代理する。

班 長

各部長、課長等のう

ちから本部長が定め

る。

○ 本部長の命を受け、災害対策本部の事務に従

事する。

○ 本部長の命を受け、班の事務を処理する。

副班長各課長のうちから本

部長が定める。

○ 班長を補佐し、班長に事故あるときは、その

職務を代理する。

班 員 本部長が定める。 ○ 上司の命を受け、災害対策事務に従事する。

■市対策本部の編成図

県対策本部 地方本部

市対策本部長現地災害対策本部

市長

消防本部

市対策副本部長 消防団

消防署副市長・教育長 団長

市対策本部会議

総務班 調査班 建設復旧班 上下水道班

総務部長 総務部理事 建設経済部長 上下水道部長

・総務課

・防災安全課

・地域づくり課

・公共施設整備課

・管財課

・税務課

・都市計画課

・建設課

・観光経済課

・上下水道課

・施設課

情報収発班 広報班 救助班 衛生班 教育施設班

経営企画課長 議会事務局長 市民福祉部長 地域健康部長 教育部長

・経営企画課

・文書情報課

・会計課

・議事課

・監査委員事務局

・人権政策課

・納税課

・福祉課

・保育児童課

・介護保険課

・国保年金課

・元気づくり課

・市民課

・生活環境課

・社会教育課

・学校教育課

・文化財課

・文化学習課

・スポーツ課

・中央公民館

・市民図書館

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(4)設置、指揮の権限

災害対策本部の設置及び指揮は、市長が行う。

市長の判断を仰ぐことができないときは、次の順位で代行する。

■代理順位

代理順位1位 代理順位2位

本部長

(市長)

副本部長

(副市長)

(教育長)

総務班長

(総務部長)

(5)現地災害対策本部

① 現地災害対策本部の設置及び廃止

本部長(市長)は、現地において必要と認めるときは、市対策本部の事務の一部を行う

組織として、現地災害対策本部を設置する。

本部長(市長)は、現地の災害応急対策が概ね終了したとき、或いは災害応急対策に備え

て設置した場合で、現地の災害発生のおそれが解消したときは、現地災害対策本部を廃止

する。

② 現地災害対策本部の組織構成

現地市対策本部には、現地市対策本部長(副市長)及び現地市対策本部員その他の職員

を置き、市対策副本部長、市対策本部員その他の職員のうちから、本部長(市長)が指名

する者をもってこれに充てる。

現地市対策本部長(副市長)は、現地災害対策本部の事務を掌理する。

③ 災害対策に係る現地災害対策本部長の業務

現地災害対策本部長は、防災対策上緊急を要するときは、市長に代わって次の業務を行

なうことができる。

この場合、現地災害対策本部長は、その旨を速やかに市長に通知する。

・避難準備情報の発表

・避難勧告・指示の発令(災害対策基本法第 60条、市長の権限)

・避難指示(水防法第 29 条、水防管理者の権限)

・警戒区域の設定(災害対策基本法第 63条、市長の権限)

・通行規制(道路法第 46 条、道路管理者の権限)

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(6)災害対策本部の活動内容

災害対策本部の分掌事務は、「資料-6 災害対策本部の分掌事務」のとおりである。

被害状況に応じて柔軟な対応をとるため、本部長(市長)の命により変更されることがあ

る。

(資料-6 災害対策本部の分掌事務)

(7)災害対策本部の廃止

本部長(市長)は、予想された災害の危険が解消したと認められたとき、若しくは災害

発生後における応急措置が完了したと認められるときは、災害対策本部を廃止する。

(8)災害対策本部設置及び廃止の通知等

市長(総務班)は、災害対策本部を設置または廃止したときは、直ちに県へ報告すると

ともに、必要に応じて、次のとおり通知・公表を行う。

災害対策本部を設置したときは、市役場正面玄関及び本部室前に「太宰府市災害対策本

部」等の標識を掲示する(廃止する場合は撤去)。

■災害対策本部設置(または廃止)の通知先及び方法

通知・公表先 通知及び公表の方法

各 班 庁内放送、防災行政無線、一般電話、FAX、メール、ホームページ等

関係機関 一般電話、FAX、ホームページ等

報道機関 一般電話、FAX、ホームページ等

市民等 広報車、報道機関、ホームページ等

(資料-7 災害時の連絡先一覧)

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15

4 災害対策本部の運営

災害対策本部の設置及び初動期の運営の主な流れは以下のとおり。

災害の状況によっては、応援要請等の迅速に対応すべき手続きを優先する。

職員の動員

災害対策本部の設営

関係機関等への設置の通知

○関連機関等と情報伝達を行なうための通信体制を確保する(通

信施設の機能確認、代替通信手段の確保等)。

○災害種別に応じて、気象情報、洪水予報、水防警報、地震情報等の

災害関連情報を収集する。

○各班で初期情報収集、被害調査を実施するとともに、得られた

情報等を集約・整理し、情報収発班へ報告する。

○情報収発班に集約した災害状況等を、所定の要領に基づき、速

やかに県や国、関係機関に報告する。

○防災行政無線や広報車巡回等により、災害状況等を住民に伝達

する。

本部会議の開催 ○災害対策本部設置後や、その他必要と認めた時期に、本部会議を

開催し、活動方針の決定及び各部の連絡調整等を行う。

○災害対策本部の設置後、直ちにその旨を関係機関等に通知・公表

するとともに、災害対策本部の標識を掲示する。

応援要請

○災害発生に伴い人命・財産を保護する必要があると認められるとき、

知事に対し自衛隊の災害派遣を要請する。

○災害対策本部を、市役所3階に設置する。

○被災により市役所が使用不能な場合は、いきいき情報センター又は

プラム・カルコア太宰府(中央公民館)等を代替場所として設置する。

○総務部長から各部長等を通じて、全職員に対して参集の呼びかけを

行う。

避難勧告・指示等の発令

○災害応急対策にあたり町の防災力だけでは不足するとき、県や相互

応援協定を締結している自治体等に対し、応援を要請する。

以降、随時、本部会議を開催し、応急対策を推進する

※各対策項目は、災害の状況等により順序が入れ替わることがある。

情報の収集・管理・伝達

災害発生

自衛隊派遣要請

災害救助法の適用申請

○災害の危険が切迫し、緊急に避難させる必要があると認められる場

合、避難勧告・指示等を発令し、適切に住民に伝達する。

○災害救助法の基準に適用し、必要と認められる場合、知事に対して

適用申請を行う。

公共施設等の応急対策 ○上下水道、道路、河川等の施設について、応急対策を行う。

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4-1 本部の設営

(1)災害対策本部の設営

災害対策本部を、市役所3階に設置する。

本部設置後は、以下に示す手法により、本部の所在等を表示する。

■災害対策本部の表示

腕章等 災害対策業務の従事者は、必要に応じ本部の腕章を着用し、身分証明書を携帯

する。

標旗等 災害対策業務に使用する車両には、本部の標旗等を掲示する。

看 板 災害対策業務に使用する拠点施設には、必要に応じ本部等の看板を掲示する。

(2)災害対策本部の必要備品

災害対策本部設置予定の市役所3階あるいはその近傍に、事前に以下の備品を準備して

おく。

(3)関係機関連絡室の設置

必要に応じて、自衛隊、警察署、県土整備事務所、ライフライン機関等で構成する連絡

室を庁舎内に設置し、災害対策本部との連携を図る。

□ 電話 □ FAX □ FAX用紙 □ 防災行政無線 □ 衛星携帯電話 □ 庁内放送設備 □ 被害状況書き込み用地図 □ 住宅地図 □ その他地図類 □ テレビ □ ラジオ □ パソコン □ プリンタ □ コピー機 □ コピー用紙 □ プロジェクター □ ホワイトボード □ ホワイトボード用ペン □ フェルトペン(赤、黒)

□ 付箋紙 □ 模造紙 □ セロハンテープ □ ファイル □ マグネット □ 電池 □ ハンドマイク □ 懐中電灯 □ 投光器 □ カメラ □ ビデオ □ その他記録機器 □ 物資(飲料水、食料等) □ 発電機 □ 地域防災計画(市、県) □ 各種災害対応マニュアル □ 各種様式類 □ その他必要な備品

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4-2 本部会議の開催

(1)本部会議の開催時期

本部長(市長)は、災害対策本部設置後やその他必要と認めたとき、必要に応じて災害

対策本部会議を開催し、活動方針の決定及び各部の連絡調整等を行う。

(2)本部会議の構成

本部会議の構成は、次のとおりとする。

本 部 長 市長

副本部長 副市長、教育長

本 部 員 班長、副班長

そ の 他 総務班(事務局)

(3)本部会議の協議事項

本部会議における主な協議事項は、次のとおりとする。

〇 気象情報等の報告

〇 全体の状況、問題点、今後の状況予測等の報告

・被害状況

・応急措置状況

・要請状況

〇 各班の対応状況、問題点報告

〇 対応方針、対策実施スケジュールの検討

〇 市の体制検討

・配備体勢の切替

・班間の人員等の調整

・応急対策に要する予算、資金調達

・本部の廃止

〇 外部への応援要請等の検討

・自衛隊の災害派遣要請要求

・県、他市町及び関係機関、団体への応援要請

・国、県への要望、陳情等

〇 重要事項の検討

・避難準備情報、避難の勧告・指示、警戒区域の設定

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・災害救助法の適用申請

・激甚災害の早期指定要望

〇 広報、記者発表の内容、時期等の検討

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4-3 情報の収集・管理・伝達

情報の収集・管理・伝達の全体の主な流れは以下のとおり。

■情報の収集・管理・伝達の流れ

(または発生のおそれ)

(1) 通信体制の確保

(2) 関連情報の監視・収集

(3) 被害情報の収集・とりまとめ

①初期情報の収集

②被害調査

③災害情報のとりまとめ

(4) 被害情報の報告・伝達

①県への報告

②国への報告

③住民への伝達(広報)

○各自、災害の初期情報を収集する。

・各班員:初期活動中や参集途上で見聞した情報 ・情報収発班:広域または地域の災害情報、市民からの通報等 ・関連各班:被災地の初期状況(現地調査による確認)

○収集した情報は総務班に報告(集約)する。総務班は、関係機

関との情報交換に努める。

○災害の危険性が解消した段階で、関係各班は、各担当分野

の被害調査を行う。

○各班で調査結果をとりまとめ、市域全体の被害状況を総括

班に報告する。

○総務班は、防災関係機関と連携し、災害対策に係る関連情

報 (気象情報、洪水予報、水防警報、土砂災害警戒情報、

地震関連情報等) を監視・収集する。

○市長は、異常現象の発見者からの通報を、気象台や県(防

災危機管理局)等に通報する。

○総務班は、情報伝達のための通信体制を確保する。

・通信施設の機能確認 ・支障がある場合、自家発電装置の運転、修理等の措置をとる ・関係機関等との連絡用専用電話を確保し、窓口を統一化 ・必要に応じて、代替通信手段を確保

災害発生

○総務班は、関係各班からの各種情報をとりまとめ、本部長

に報告する。

○総務班は、「福岡県災害調査報告実施要綱」に基づき、災害

情報を県に報告する(災害概況即報、被害状況報告、被害情

報報告[詳報、確定報告])。

○関係各班は、広報活動に必要な情報等を総務班に提供する。

状況に応じて広報活動を支援する。

○広報班は、総務班から得た情報を整理し、時期に配慮して、

住民への広報活動を適切・迅速に行う。

○総務班は、「火災・災害等即報要領」に基づき、一定規模以上

の火災・災害等について、第一報を覚知後 30分以内で、国(総

務省消防庁)に報告、その後速やかに被害状況を報告する。

収集情報を活用した応急対策の展開

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(1)通信体制の確保

総務班は、災害発生後、電話、メール等の通信施設の機能確認を行うとともに、停電、

機器の破損等の支障が生じているときは、自家発電装置の運転、修理等の措置をとる。ま

た、無線機の貸出し等の管理及び通信統制を行う。

総務班は、災害時優先電話を関係機関等との連絡用の専用電話に指定し、窓口の統一を

図る。指定電話には通信事務従事者を配置し、通信連絡事務に専従させる。

■主な災害時通信手段(災害対策本部関連)

主な災害時通信手段 主な通信先

一般加入電話・ファクシミリ 自治会長、市民等

災害時優先電話 市出先施設、県、他市町村、防災関係機関、国等

防災メール・まもるくん(福岡県)

「防災情報等メール配信システム」

県~市民等

市~市民等

災害情報等配信サービス

(電話・FAX・メールによる配信) 市~市民等

福岡県防災・行政情報通信ネットワークシス

テム(ふくおかハイパーねっと) 県~他市町村、防災関係機関等

防災行政無線(移動系)、消防防災無線等 消防本部、消防団、現場職員等

広報車の巡回 市民等

放送要請 (県~)放送事業者~市民等

水防計画等によるサイレン 消防本部~市民等

※上記以外に、福岡県警察から市民等に発信される「ふっけい安心メール(福岡県警察メー

ル配信システム、登録が必要)」がある。

総務班は、市が所有する通信機能が低下し、応急対策に著しい支障が生じるときは、次

の代替通信手段を確保する。

■代替通信手段の確保

代替通信手段 手続き等の概要

非常・緊急通話

の利用

災害時優先電話により、市外局番なしの「102」をダイヤルし、非

常・緊急通話の利用を申し込む。

他機関の通信設

備の利用

電話等の利用が不可能となり、予警報の伝達等に際して緊急通信のた

め特別の必要があるとき、または災害発生時における応急措置の実施上

緊急かつ特別の必要があるときは、次の他機関が設置する有線・無線設

備を使用する。

県(防災行政無線)、福岡管区気象台、九州電力株式会社、警察署、自衛隊、九州地方整備局、九州旅客鉄道株式会社

非常通信の利用 災害が発生し、または発生するおそれがある場合において、有線通信

が利用できないか、または利用することが著しく困難であるときに、福

岡県非常通信連絡会加入の無線局または最寄りの無線局に依頼する。

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(2)関連情報の監視・収集

総務班は、防災関係機関と連携し、災害対策に係る気象情報、河川情報等をテレビ、ラ

ジオ、ホームページ等で監視し、警報等の迅速な伝達に備える。

総務班は、地震を覚知した場合は、速やかに福岡県震度情報ネットワークシステム等に

より地震情報を確認する。

■監視・収集すべき主な災害関連情報

情報の種類 情報の発信元 概 要

気象情報 気象警報・注意報

福岡管区気象台 ・注意報:太宰府市において災害が起こるおそれがある場合に、注意を喚起するために発表

・警 報:太宰府市において重大な災害が起こるおそれがある場合に、警戒を喚起するために発表

火災気象通報 福岡管区気象台 ・火災の予防上危険であると認めるとき、消防法第 22 条に基づき、その状況を火災気象通報として県知事に通報

・県知事から本部長へ通報

火災警報 本部長(市長) ・県知事から火災気象通報を受けたとき、気象の状況が火災の予防上危険であると認めたとき、消防法第 22 条第 3項に基づき発令

洪水予報 水防活動用の予報及び警報

福岡管区気象台 ・気象等の状況により洪水のおそれがあると認められるとき、その状況を国土交通大臣及び県知事に通知

・県知事から水防管理者(市長)に通知

洪水予報 福 岡 管 区 気 象台・九州地方整備局

・御笠川のはん濫警戒情報やはん濫注意情報(水位、流量、はん濫により浸水する区域とその水深等の河川の状況)を県知事に通知

水防警報 国土交通大臣、県知事

・洪水により国民経済上重大又は相当な損害を生ずるおそれがあると認めるとき、指定河川等について水防警報を発令

・県知事は、県水防計画に基づき、直ちに水防管理者(市長)及び水防関係機関に通知

土砂災害警戒情報

福岡県(県土整備部砂防課)と福岡管区気象台

・大雨による土砂災害の危険度が高まったときに、市長が防災活動や住民等への避難勧告等の災害応急対応を適時適切に行えるように支援することや住民が自主避難の判断等に役立てることを目的として、関係機関に通知

地震関連情報

緊急地震速報、震度・震源等

福岡管区気象台、気象庁

・福岡管区気象台、気象庁が、発生した地震の関連情報について発表

大規模事故(鉄道事故、航空機事故等)、危険物等災害、放射線災害、林野火災、原子

力災害においても、事故の発生状況、人的被害の状況等の情報を適宜収集する。

市長は、気象、水象、地震に関する異常現象の発見者からの通報を受けた場合、福岡管

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区気象台、県総務部防災危機管理局及びその他の関係機関に通報する。

■異常現象発見時の通報の流れ

警 察 署

福岡管区気象台

発 見 者 市役所

消防本部 県防災危機管理局

その他関係機関

通報先機関名 電話番号 備 考

福岡管区気象台 (092)725-3600

(092)725-3605

気象及び水象に関する事項

夜間及び土日祝日

福岡県防災危機管理局 (092)643-3112

(092)641-4734

防災企画課

災害時優先

福岡県警察本部 (092)641-4141 内線:5722、5723(警備課)

FAX :5729、夜間:5505

筑紫野太宰府消防本部 (092)924-5034 FAX :3397

那珂県土整備事務所 (092)513-5561 FAX :5606

(3)被害情報の収集・とりまとめ

① 初期情報の収集

各班員、総括班等は、災害の初期情報の収集に努める。

■初期情報の収集方法

担 当 情 報 収 集 の 方 法

各班員 勤務時間内 ・初期の活動中に見聞きした内容を報告する。

勤務時間外 ・参集する際に見聞きした内容を報告する。

総務班

・県、関係機関と連絡をとり、広域的な災害情報等を収集する。

・消防本部に市民通報の状況を問い合わせ、殺到しているときは、その状況を県防災危機管理局及び総務省消防庁に報告する。

・九州地方整備局、自衛隊、警察等のヘリコプターによる情報を把握する(被害が甚大で調査が困難な場合)。

・自主防災組織等と連絡をとり、地域の災害情報を収集する。

情報収発班 ・市民からの通報を受け付ける。

関係各班 ・被災地の初期状況について、必ず被災地の現地調査を行う。

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災害当初において収集すべき情報は、以下のとおりである。

・人的被害(行方不明者を含む)

・建物被害

・火災の発生状況

・水害・土砂災害等の発生状況

・避難の勧告・指示の状況、警戒区域の指定状況

・避難の状況

・交通機関、道路の状況

・ライフライン等生活関連施設の状況

関係各班は、必要に応じて被害概況、活動状況を総務班に報告する。

情報収発班、総務班は、通報を受けた危険情報や職員の収集した初期情報、応急対策の

実施状況等を集約し整理する。

防災関係機関との連絡を密にし、情報交換を行う。

② 被害調査

関係各班は、災害の危険性が解消した段階で、自治会等の協力を得て、各自治会別に、

下表に示す各担当分野の被害調査を行う。

被害調査員の調査報告をとりまとめ、それぞれの事務分掌に基づく市域全体の被害状況

を総務班に報告する。

■被害調査の対象と担当班

調査担当班 調 査 対 象

調査班 人的被害、民間建物等被害

救助班 医療施設被害、社会福祉施設被害

衛生班 廃棄物処理施設被害

建設復旧班 道路・橋梁被害、公園施設被害、河川被害、商業被害、工業被害、農業施

設被害、農産被害

上下水道班 水道施設被害、下水道施設被害

教育施設班 教育施設被害、社会教育施設被害、文化施設被害

消防本部 危険物施設被害

(資料-8 被害程度の判定基準)

③ 災害情報のとりまとめ

総務班は、関係各班からの各種情報を、次の点に留意してとりまとめるとともに、本部

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長(市長)に報告する。

被害調査結果をもとに整理し、り災証明の基礎資料とする。

■災害情報とりまとめにあたっての留意点

初動活動期 応急活動期

・災害の全体像の把握

・現在の被害の状況

・未確認情報の把握

※行方不明者については、住民登録の有無に

かかわらず、市域内で行方不明となった者

全てについて、正確な情報収集を行う。

・市全体の被害の状況

・各事項ごとの詳細な内容の整理

(4)被害情報の報告・伝達

① 県への報告

総務班は、災害情報を「福岡県災害調査報告実施要綱」に基づき、県に報告する。

県に被害状況等の報告ができないときには、国(総務省消防庁応急対策室)及び消防庁

に直接報告を行う。119番通報が殺到した場合等も同様とする。

県報告用として災害情報及び被害状況をとりまとめたときは、直ちに、警察署、ライフ

ライン等の関係機関に対しても通知を行う。

■県への報告の区分、内容、様式等

区 分 内 容 様式 報告の方法 報告先

災害概況即報

(即 報)

・被害発生後、直ちに報告

・報告内容に変化があればその

都度報告

第1号

防災行政無線

電話または

FAX

県地方本部 被害状況報告

(即 報)

・被害状況が判明次第、報告

・以後、毎日10時、15時までに

報告

第2号

被害情報報告

(詳 報) ・災害発生後、5日以内に報告

第2号

第3号被害情報報告

(確定報告)

・応急対策終了後、15日以内に

報告 文書(2部) 県災害対策本部

(資料-9 福岡県災害調査報告実施要綱)

② 国(消防庁)への報告

総務班は、火災・災害等即報要領に基づき、直接即報基準に該当するとき、一定規模以

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上の火災・災害等について、第一報を覚知後 30分以内で、可能な限り速やかに、分かる

範囲で直接国(総務省消防庁応急対策室)に報告し、その後速やかに被害状況を報告する。

また、必要に応じて、防災関係機関に対し災害状況を連絡し、必要な応援等を要請する。

市内で震度5強以上を記録する地震が発生したときは、被害の有無を問わず、国への報

告を行なう。

(資料-10 災害概況即報(様式1))

(資料-11 被害状況報告(様式2))

③ 住民への伝達(広報)

関係各班は、広報活動に必要な情報、資料を総務班に提供するとともに、状況に応じて

広報活動を支援する。

広報班は、総務班から得た情報を整理し、時期に配慮して、適切な手段と迅速かつ正確

な内容の広報活動を行うとともに、災害に関する写真、ビデオ等による記録を行う。

■災害広報の時期、手段、内容

時 期 手 段 内 容

警戒期

災害発生

直 後

・コミュニティ無線 ・広報車 ・消防団 ・現場による指示等 ・福岡県防災メール・まもる

くん

・災害情報等配信サービス

・インターネット・携帯電話・テレビ、ラジオ等 ・FAX、新聞等

・避難勧告・指示等に関すること ・気象情報、危険情報に関すること ・被害の状況に関すること ・災害時における市民の心がまえ ・自主防災組織等に対する活動実施要請に関する

こと

応急対策

活動時

・コミュニティ無線 ・広報車 ・消防団 ・広報紙(チラシ等) ・福岡県防災メール・まもる

くん ・インターネット・携帯電話 ・テレビ、ラジオ等 ・FAX、新聞等

・災害応急対策実施の状況に関すること ・被害の状況、気象情報、危険情報に関すること・交通状況、ライフライン施設の被害状況に関す

ること ・安否情報に関すること ・市民のとるべき防災対策に関すること ・避難所の設置に関すること ・仮設住宅の供与に関すること ・炊き出しその他による食品の供与に関すること・食糧・飲料水の供給に関すること ・被服、寝具その他生活必需品の給与または貸与

に関すること ・災害応急復旧の見通しに関すること ・物価の安定等に関すること ・その他

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4-4 避難勧告等の発令

避難勧告等の発令は、避難勧告等の判断・伝達マニュアルに従い、運用する。

(1)避難勧告・指示等の区分

災害が発生し、または発生のおそれのある危険区域がある場合に、市民や市内の滞在者

等を安全な場所へ避難させるための避難勧告等の区分は、以下のとおりである。

■避難勧告等の区分

区分 発令時の状況 住民等に求める行動

避難準備情報

要配慮者等、特に避難行動に時間を要

する者が避難行動を開始しなければな

らない段階であり、人的被害の発生する

可能性が高まった状況

要配慮者等、特に避難行動に時間を要

する者は、計画された避難場所への避難

行動を開始(避難支援者は支援行動を開

始)

上記以外の者は、家族等との連絡、非

常用持出品の用意等、避難準備を開始

避難勧告

通常の避難行動ができる者が避難行

動を開始しなければならない段階であ

り、人的被害の発生する可能性が明らか

に高まった状況

通常の避難行動ができる者は、計画さ

れた避難場所等への避難行動を開始

避難指示

人的被害の発生する危険性が非常に

高いと判断された状況

人的被害の発生した状況

避難勧告等の発令後で避難中の住民

は、確実な避難行動を直ちに完了

未だ避難していない対象住民は、直ち

に避難行動に移るとともに、そのいとま

がない場合は生命を守る最低限の行動

※自然現象のため不測の事態等も想定されることから、避難行動は、計画された避難場所等

に避難することが必ずしも適切ではなく、事態の切迫した状況等に応じて、自宅や隣接建

物の2階等に避難することもある。

(2)避難勧告・指示等の発令権者

① 避難準備情報

総務班は、広報班、情報収発班、救助班等の関係各班や関係機関と連携し、避難を要す

る地区の市民に対し避難準備を呼びかける。

高齢者や障がい者等の避難行動に時間を要する避難行動要支援者が迅速に避難できるよ

う、避難準備情報を提供する。

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② 避難勧告・指示

避難勧告・指示の発令は、災害対策基本法第 60条に基づき、本部長(市長)が行う。

ただし、災害による危険がより切迫し、本部長の判断を得るいとまがないとき、または

本部長が不在のときは、代行順位(p13参照)により、代行者が本部長の権限を代行する。

避難勧告・指示に関する事務は、総務班が、関係各班、関係機関と連携して行う。

緊急避難の必要が認められるとき、本部長(またはその代行者)以外の者が避難勧告・指示

を発令することがある。

■本部長(市長)権限による避難勧告・指示の発令内容

発令

権者代行者 災害種類

実施

事項勧告・指示を行う要件 根拠法令

取るべ

き措置

本部長(市長)

意志決定

代行順位

その他の

委任市職員

災害全般

勧告

○ 災害が発生し、または発生す

るおそれがある場合において、

人の生命または身体を災害か

ら保護し、その他災害の拡大を

防止するため特に必要がある

と認めるとき

災害対策

基本法

第 60 条第 1項

県知事

に報告

指示○ 上記の状況が目前に切迫し、

急を要すると認めたとき

県知事 災害全般勧告

指示

○ 上記の場合において、市長が

その全部または大部分の事務

を行うことができなくなった

とき

同上 第 5項

事務

代行

公示

警察官 災害全般 指示

○ 上記の場合において、市長が

避難のための立ち退きを指示

することができないと認める

とき、または市長から要求があ

ったとき

同上

第 61 条第 1項

市に

通知

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28

■避難勧告等の発令者(本部長以外)

発令権者 災害種類 実施事項 勧告・指示を行う要件 根拠法令

警察官

災害全般 警告

○ 人の生命もしくは身体に危険を及

ぼし、または財産に重大な損害を及

ぼすおそれがあるなど、危険な状態

である場合

警察官職務執行法

(昭和 23年法律第

136 号)

第 4条第 1項 災害全般

措置命令

措 置

○ 上記の状況で、特に急を要すると

自衛官

(災害派遣時

に限る)

災害全般警告

(準用)

○ 警察官の要件と同じ

(ただし、警察官がその場にいない場

合に限る)

自衛隊法

第 94 条第 1項

災害全般

措置命令

措 置

(準用)

○ 警察官の要件と同じ

(ただし、警察官がその場にいない場

合に限る)

自衛隊法

第 94 条第 1項

県知事、県知

事の命を受

けた県職員

(洪水は

水防管理者

を含む)

地すべり 指示 ○ 地すべりにより著しい危険が切迫

していると認められるとき

地すべり等防止法

第 25条

がけ崩れ 指示 ○ がけ崩れにより著しい危険が切迫

していると認められるとき 急傾斜地法

第 7条

土石流 指示 ○ 土石流により著しい危険が切迫し

ていると認められるとき 砂防法第 4条

洪水 指示 ○ 洪水により著しい危険が切迫して

いると認められるとき 水防法第 29 条

(3)避難勧告・指示等の基準

本部長(市長)が行う避難勧告・指示等は、一般的には次のような事象・事態が発生、

または予想され、市民等の生命または身体に危険及びおそれがある場合を目安に発令す

る。

・気象台から災害に関する警報が発表され、避難を要すると判断されるとき

・防災関係機関から災害に関する警告または通報があり、避難を要すると判断されると

・河川のはん濫注意水位突破や水路等がオーバーフローし、洪水のおそれがあるとき

・河川の上流地域が水害を受け、下流の地域に危険があるとき

・地すべり、がけ崩れ、土石流等により建物等に影響するおそれがあるとき

・建物が大きな被害を受け、居住を継続することが危険なとき、または建物の倒壊によ

り周囲に影響を及ぼすとき

・延焼火災が拡大または拡大のおそれがあるとき

・ガス等の危険物の漏出により周辺の市民に危険が及ぶおそれがあるとき

・その他市民の生命・身体を保護するため必要なとき

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29

① 洪水(河川はん濫)の場合の発令基準

発令対象河川である御笠川(水位周知河川)の、決壊・溢れによるはん濫に対する避難

勧告の発令の判断基準は、以下のとおりである。

(資料-12 水防警報の種類・内容及び発表基準)

■御笠川に対する避難勧告の発令基準

観測所名 落合橋水位観測所

(はん濫危険水位:2.80m・避難判断水位:2.55m・はん濫注意水位:2.10)

対象区域 避難すべき区域

水城、吉松

避難準備

情報

1~2 のいずれか 1つ該当する場合で、かつ、今後の気象予報等を考慮し、河川の特

性、堤防の整備状況、要配慮者等の住家・施設の状況及び今後の気象予報等を考慮

し、市長が発令すべきと判断したときに避難準備情報を発令するものとする。

1:御笠川の落合橋水位観測所の水位が避難判断水位に達し、さらに水位の上昇が見

込まれる場合

2:漏水等が発見された場合

避難勧告

1~2 のいずれか 1つ該当する場合で、かつ、今後の気象予報等を考慮し、河川の特

性、堤防の整備状況、要配慮者等の住家・施設の状況及び今後の気象予報等を考慮

し、市長が発令すべきと判断したときに避難勧告を発令するものとする。

1:御笠川の落合橋水位観測所の水位がはん濫危険水位(特別警戒水位)に達し、さ

らに水位の上昇が見込まれる場合

2:異常な漏水等が発見された場合

避難指示

1~2 のいずれか 1つ該当する場合で、かつ、今後の気象予報等を考慮し、河川の特

性、堤防の整備状況、要配慮者の住家・施設の状況及び今後の気象予報等を考慮し、

市長が発令すべきと判断したときに避難指示を発令するものとする。

1:御笠川の落合橋水位観測所の水位が堤防高に達するおそれが高い場合

2:異常な漏水の進行や亀裂・すべりの発生等により決壊や越流のおそれが高まった

場合

避難勧告

等の解除

河川の水防警報、洪水予報が全て解除となり、河川の水位がピークを過ぎはん濫注

意水位を下回り、気象状況などから水位が再上昇するおそれがなくなった場合

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30

情報の

入手先

①水位観測状況:福岡県河川防災情報

http://www.kasen.pref.fukuoka.lg.jp/bousai/main.html?

fnm=openMap&no=2&no2=0

②雨量観測状況:福岡県河川防災情報

http://www.kasen.pref.fukuoka.lg.jp/bousai/main.html?

fnm=openMap&no=1&no2=0

③河川管理者

福岡県那珂県土整備事務所 河川砂防課

電話 092-513-5568

② 土砂災害の場合の発令基準

県と気象台が共同で発表する土砂災害危険度情報に基づき発令する。

■土砂災害に対する避難勧告等の発令の判断

区分 判断基準

避難準備

情報

1~4 のいずれか 1 つに該当する場合で、かつ、地形や地質の条件、土砂災害防

止施設の整備状況、要配慮者等で住家・施設の状況及び今後の気象予報等を考慮

し、市長が発令すべきと判断したときに避難準備情報を発令するものとする。

1:大雨警報(土砂災害)が発表され、かつ、土砂災害警戒判定メッシュ情報で大

雨警報の土壌雨量指数基準を超過した場合

2:数時間後に避難経路等の事前通行規制等の基準値に達することが予想される

場合

3:大雨注意報が発表され、当該注意報の中で、夜間~翌日早朝に大雨警報(土砂

災害)に切り替える可能性が言及されている場合

4:強い降雨を伴う台風が夜間から明け方に接近・通過することが予想される場合

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避難勧告

1~4 のいずれか 1 つに該当する場合で、かつ、地形や地質の条件、土砂災害防

止施設の整備状況、要配慮者等で未避難者の住家・施設の状況及び今後の気象予

報等を考慮し、市長が発令すべきと判断したときに避難勧告を発令するものとす

る。

1:土砂災害警戒情報が発表された場合

2:大雨警報(土砂災害)が発表され、かつ、土砂災害警戒メッシュ情報の予測値

で土砂災害警戒情報の判定基準を超過し、さらに降雨が継続する見込みである

場合

3:大雨警報(土砂災害)が発表されている状況で、記録的短時間大雨情報が発表

された場合

4:土砂災害の前兆現象(湧き水・地下水の濁り・渓流の水量の変化等)が発見さ

れた場合

避難指示

1~5 のいずれか 1 つ該当する場合で、かつ、地形や地質の条件、土砂災害防止

施設の整備状況、要配慮者等で未避難者の住家・施設の状況及び今後の気象予報

等を考慮し、市長が発令すべきと判断したときに避難指示を発令するものとす

る。

1:土砂災害警戒情報が発表され、かつ、土砂災害警戒情報を補完する情報で土砂

災害警戒情報の基準を実況で超過した場合

2:土砂災害警戒情報が発表されており、さらに記録的短時間大雨情報が発表され

た場合

3:土砂災害が発生した場合

4:山鳴り、流木の流出の発生が確認された場合

5:避難勧告等による立ち退き避難が十分でなく、再度、立ち退き避難を住民に促

す必要がある場合

避難勧告

等の解除

次のいずれかに該当する場合であって、災害発生のおそれが無くなったと判断さ

れた場合に避難勧告等を解除する。

1:福岡管区気象台が大雨・洪水警報を解除した場合

2:土砂災害警戒情報が解除された場合

3:被災を受けた地区は上記 2項目に加え、土砂移動観測機器等が設置され警戒基

準雨量を定めるなど警戒避難体制が確立した時点

4:被災した地域の応急復旧作業が完了し、安全度が原形までに回復した時点

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情報の

入手先

①福岡県土砂災害危険度情報 http://www.sabo.pref.fukuoka.lg.jp/dosya/main.html?mn=1&ds=1&ct=0&fnm=map

②砂防施設管理者 福岡県那珂県土整備事務所 河川砂防課 電話 092-513-5568

③福岡管区気象台 http://www.jma-net.go.jp/fukuoka/

電話 092-725-3601

(4)避難勧告・指示等の伝達

総務班、広報班、情報収発班は、関係機関及び施設管理者等と連携し、避難の準備情

報・勧告・指示を速やかに市民等に周知する。

この場合、情報の伝わりにくい避難行動要支援者への伝達には、自治会長等と連携し、

避難のための準備と事態の周知に配慮する。

① 避難勧告等の伝達内容

避難勧告・指示の発令にあたっては、次の事項を明らかにして行なう。

・実施責任者

・要避難対象地域

・避難先

・避難の準備情報、勧告、指示の理由

・避難経路

・避難時の注意事項(戸締り、携帯品等)

② 避難勧告等の伝達手段

避難勧告等の伝達に際しては、以下に示す伝達手段を複合的に活用して、避難対象区域

の居住者等へ迅速かつ的確に伝達する。

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■避難勧告等の伝達手段

担 当 伝達手段

総務班 コミュニティ無線、防災メール・まもるくん、災害情報等配信

サービス、緊急速報メール、電話、FAX

広報班 電話、FAX、広報車による巡回

情報収発班 市ホームページ、SNS(Facebook、Twitter、mixi他)

各施設管理者 館内放送、ハンドマイク、口頭等

自治会、自主防災組織 コミュニティ無線、電話、口頭等

消防本部、消防団 消防車両による巡回

警 察 パトカーによる巡回

報道機関 テレビ、ラジオ

③ 関係機関へ連絡

総務班は、避難勧告・指示等を発令した場合は、県及び関係機関等にその旨を報告、要

請する。

・県知事(県防災危機管理局) → 報告

・消防本部、警察署等 → 協力要請

・救助班(避難所派遣職員)、避難施設管理者等 → 避難所開設要請

④ 解除とその伝達、報告

市長は、災害による危険がなくなり、避難の必要がなくなったと判断されるときには、

避難勧告・指示等を解除する。

広報班は、救助班及び避難所運営者と連携し、避難所に避難している対象者に伝達する

とともに、解除後、速やかに県知事に報告する。

(5)警戒区域の設定

本部長(市長)は、災害が発生し、または発生しようとしているときで、市民等の生命

を守るために特に必要があると認めるときは、警戒区域を設定して災害応急対策従事者以

外の立入制限若しくは禁止または退去を命じることができる。

総務班は、関係各班、関係機関と連携し、警戒区域の設定に関する事務を行う。また、

本部長からの要求等により、警察官及び災害派遣を命ぜられた自衛官が本部長の職権を行

った場合、その旨を本部長に通知するものとする。

消防法、水防法の規定に基づき、本部長(市長)以外の者(消防長、消防署長、消防吏員、

消防団員、水防団長、水防団員、警察署長、警察官)が、警戒区域の設定を行なうことがあ

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る。

① 警戒区域設定の要領

警戒区域を設定するときは次の要領で行う。

・時機を失することのないよう、迅速に実施する

・設定範囲は、市民等の生活行動を制限するものであることから、災害現象(被害)の規模や拡

大方向を考慮して的確に決定し、不必要な範囲まで設定しないよう留意する。

・設定区域内でどのような応急災害対策(立入制限、禁止、退去)を行うか適切に判断

し、混乱をきたさないように十分留意する。

・適切な方法で設定区域を明示すると同時に、必要な情報(設置理由等)を設定区域の

市民等及び県、関係機関に伝達・報告する(解除時も同様)。

・区域は、道路、河川、町名等で設定する。

② 警戒区域の解除とその伝達

本部長(市長)は、対象区域の危険がなくなった場合には、実施した警戒区域設定等を

解除する。

総務班は、関係各班、関係機関と連携し、その旨避難所に避難している対象区域の避難

者等に伝達する。

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4-5 自衛隊派遣要請

(1)派遣要請の決定

本部長(市長)は、災害対策基本法第 68条の 2の規定に基づき、災害で人命・財産の保

護のため自衛隊の応援を必要とする事態が発生したときは、県知事に対し自衛隊の災害派

遣要請を依頼する。なお、手続きは、総務班が実施する。

通信の途絶等により、県知事に対して自衛隊派遣の依頼ができないときは、その旨及び

災害の状況を自衛隊に通知するとともに、県知事に対しても速やかにその旨を通知する。

■自衛隊災害派遣の要件

① 公共性 公共の秩序を維持するため、人命又は財産を社会的に保護しなければなら

ない必要性がある。

② 緊急性 災害の発生が迫り、予防措置が急を要する等、差し迫った必要性がある。

③ 非代替性 自衛隊が派遣される以外に他に適当な手段がない。

上記以外で、突発的に災害が発生し救援に急を要する場合で、県知事の要請を待ついと

まがないとき、自衛隊の判断により部隊を自主派遣し、救援活動を行うことがある。

(自衛隊法第 83条の規定に基づく)

(2)派遣要請の方法(手続き)

総務班は、県知事に対し、自衛隊の災害派遣要請を依頼するときは、以下の事項を明ら

かにし、電話または口頭等をもって県(防災危機管理局)に依頼する。

・災害の状況

・派遣を要請する理由

・派遣を希望する期間

・派遣を希望する区域及び活動内容

・その他参考となる事項

派遣部隊との連絡方法、宿泊、給食の可能性、道路寸断等に伴う迂回路、救援に必要な資

機材、活動拠点、駐車適地、臨時ヘリポート等

事後、速やかに県知事に依頼文書(自衛隊災害派遣要請依頼書)を提出する。

必要に応じて自衛隊に対し、県知事への派遣要請及び災害の状況について通知する。

総務班は、派遣要請を行った場合、直ちに受け入れ体制を整備する。

(資料-23 自衛隊災害派遣要請依頼書(様式8))

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■自衛隊派遣要請の流れ

(3)派遣部隊の受け入れ体制

総務班は、自衛隊の派遣が確定したときは、次のとおり受け入れ体制を準備する。

ヘリコプターの応援を要請した場合は、総務班は、教育施設班と連携して、臨時ヘリポ

ートを準備する。

■受け入れ体制

項 目 内 容

作業計画の作成

応援を求める作業について、速やかに作業計画を立てる。

○ 作業箇所及び作業内容

○ 作業の優先順位

○ 資材の種類別保管(調達)場所

○ 部隊との連絡責任者、連絡方法及び連絡場所

○ 臨時ヘリポートの開設準備をする。

(ヘリコプターの応援要請を行った場合)

自衛隊集結地 ○ 市が指定する場所

連絡窓口

○ 総務班(防災安全課)に連絡窓口を一本化する。

○ 自衛隊からの連絡員派遣を要請する。

○ 専用電話回線を確保する。

陸上自衛隊

本部長

総務班長各班長

派遣依頼電話書類提出

報告

依頼県知事

(災害対策本部長)

防災危機管理局

防災企画課

TEL 643-3112

TEL 641-4734

(災害時優先)

要請

第4師団長

第3部防衛班

TEL 591-1020(5233)

司令部当直

TEL 591-1020(5218)

FAX 591-1020(5239)

第4後方支援連隊

第3科

TEL 591-1020(5535)

FAX 591-1020(5548)

部隊当直

TEL 591-1020(5549)

西部航空方面隊

司令官

(春日基地)

TEL 581-4031

通知

指示

通知

消 防 庁

航空自衛隊

情報提供

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■臨時ヘリポート

臨時へリポート名 施設管理者 所 在 地 備考(巾×長)

福岡農業高校グラウンド 県立福岡農業高校 大佐野 250

梅林アスレチック公園 市・スポーツ課 太宰府 743-3

太宰府高校グラウンド 県立太宰府高校 高雄 3-4114

学業院中学校グラウンド 学業院中学校 観世音寺 3-11-1 80m× 90m

国分小学校グラウンド 国分小学校 国分 2-10-1 55m×110m

太宰府西中学校グラウンド 太宰府西中学校 向佐野 217 72m×156m

日本経済大学グラウンド 日本経済大学 五条 3-11-25

北谷運動公園・多目的広場 市・スポーツ課 北谷 941-1 75m×120m

看護学校跡地 市・スポーツ課 通古賀 197-2

歴史スポーツ公園 市・スポーツ課 吉松 4-1-1

太宰府ゴルフクラブ 太宰府ゴルフ倶楽部 石穴 3467-39

太宰府小学校グラウンド 太宰府小学校 連歌屋 1-2-1 60m×100m

松川運動公園グラウンド 市・スポーツ課 御笠 5-3-1

(4)派遣部隊の撤収要請の依頼

本部長(市長)は、他の機関をもって対処できるようになり、派遣部隊の救援を要しない状態

になったときは、県知事及び派遣部隊長と協議のうえ、県知事に対し災害派遣部隊の撤収要請

を依頼する。

撤収要請は、電話等をもって報告した後、速やかに自衛隊災害派遣撤収依頼書をもって

要請(提出)する。

(資料-24 自衛隊災害派遣撤収依頼書(様式9))

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4-6 応援要請

(1)県への応援要請

総務班は、市域に災害が発生し、応急措置を実施するため必要があると認めるとき、県

知事に対し、災害対策基本法第 68条の規定に基づく応援を求め、または地方自治法第 252

条の 17 の規定に基づく職員の派遣斡旋を要請する。

■県への応援要請の手続き

要請先 県防災危機管理局

伝達方法 文書(緊急のときは、電話、無線等で行い、事後文書送付)

応援要請

○ 災害の状況

○ 応援を必要とする理由

○ 応援を希望する物資等の品名、数量

○ 応援を必要とする場所・活動内容

○ その他必要な事項

災害対策基本法

第 68 条、86 条の 7

職員派遣

要請・斡旋

○ 派遣・斡旋を要請する理由

○ 職員の職種別人員数

○ 派遣を必要とする期間

○ 派遣される職員の給与その他勤務条件

○ その他必要な事項

派遣:地方自治法

第 252 条の 17

斡旋:災害対策基本法

第 30 条

(2)他市町村への要請

総務班は、必要に応じて他の市町村長に対し、災害対策基本法第 67 条の規定に基づく

応援を求め、または地方自治法第 252 条の 17 の規定に基づく職員の派遣を要請する。

災害について適切な応急措置を実施する必要があると認めるときは、相互応援協定を締

結している市町村に対し、あらかじめ締結した協定に基づき、各種応援を要請する。

複数の市町村に要請する場合は県に要請し、災害対策に万全を期する。

■相互応援協定に基づく要請手続き

要請先 ○ 個別に他市町村に応援要請する場合 : 当該市町村の長

○ 複数市町村に同時に応援要請する場合: 県知事

要請方法 「災害時相互応援連絡表」に必要事項を記入の上、その要旨を電話連絡す

るとともに、「災害時相互応援連絡表」をファクシミリで送信する。

要請内容等

・被害の状況

・応援の種類

・応援の具体的な内容及び必要量

・応援を希望する期間

・応援場所及び応援場所への経路

・その他必要な事項

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(資料-13 応援協定等一覧)

(資料-14 災害時における福岡県内市町村間の相互応援に関する基本協定)

(資料-15 災害時における福岡県内市町村間の相互応援に関する実施要領)

(3)国の機関等への応援要請

総務班は、災害応急対策または災害復旧のため必要があるときは、関係指定地方行政機

関または関係特定公共機関に対し、災害対策基本法第29条第2項の規定に基づく応援を要

請する。

必要に応じて、県知事に対し、指定地方行政機関職員の派遣について、災害対策基本法

第 30 条の規定に基づく斡旋を求める。

■国の機関等への応援要請手続き

要請先 指定地方行政機関または特定公共機関

(斡旋を求める場合は県防災危機管理局)

要請方法 文書(緊急のときは、電話・無線等で行い、事後文書送付)

職員の派遣

要請・斡旋

・派遣・斡旋を要請する理由

・職員の職種別人員数

・派遣される職員の給与その他勤務条件

・その他必要な事項

・派遣を必要とする期間

災害対策基本法

第 30 条

(4)県内への消防応援要請

本部長(市長)は、災害が発生し、応急措置を実施するため必要があると認めるときは、

福岡県消防相互応援協定書に基づき、県内の他市町村長に対し、消防応援を要請する。

また、個別に結んだ応援協定書による場合は、各協定に基づき、応援を要請する。

■消防応援要請の種別

種 別 要請の概要

第一要請 ○ 現在締結している隣接市町村等との消防相互応援協定でも対応が困難な

場合、協定第2条第1項に規定する地域内の市町村等に対して行う応援要請

第二要請 ○ 第一要請における消防力でも、なお災害の防御が困難な場合、他の地域の

市町村等に対して行う応援要請

消防機関への応援要請は、本部長(市長)または消防長から、他の市町村長または消防

長に対し、代表消防機関等を通じて行う。

応援要請を行った本部長(市長)または消防長は、県にその旨を通報する。

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航空応援が必要となった場合は、消防長が直ちに市長に報告し、その指示に従って県を

通じて応援先の市町村長に航空応援の要請を行う。この場合、同時に応援先の消防長へも

同様の連絡を直接行う。

(5)緊急消防援助隊の応援要請(県外への消防応援要請)

本部長(市長)は、大規模災害等により、県内の消防力では対応できないと判断したと

きは、県知事を通じて消防庁長官へ緊急消防援助隊の出動を要請する。

ヘリコプターによる調査、消火、人命救助活動等が必要と認めたときは、「大規模特殊災

害時における広域航空消防応援実施要綱」に基づき、航空応援を要請する。

■緊急消防援助隊の応援要請手続き

要請先 県知事(県防災危機管理局)

要請方法 文書(緊急のときは、電話・無線等で行い、事後文書送付)

伝達事項

・災害発生日時

・災害発生場所

・災害の種別・状況

・人的・物的被害の状況

・応援要請日時・応援要請者職氏名

・必要な部隊種別

・その他参考事項

① 支援体制の確保

緊急消防援助隊の応援要請を行った場合には、「福岡県における緊急消防援助隊受援計

画」(平成 24 年 4 月策定)に基づき、緊急消防援助隊が円滑に活動できるよう支援体制の

確保を図る。

(情報提供、通信運用、補給体制、集結及びヘリコプター離着陸場予定場所の案内等)

② 受け入れ、活動支援

広域消防応援が確定したときは、総務班及び消防団は、消防本部と連携し、受け入れ準

備を行う。(応援を求める任務の策定、ヘリポート確保、食糧、装備資機材等の配付準備等)

総務班は、関係各班からの応援要請に基づき応援者を配分する。

各活動現場においては、関係各班が応援者の業務について対応する。

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■消防応援要請の流れ

(6)その他の協力要請(民間団体への要員確保要請等)

① 労働力の確保

総務班、福祉班等は、災害応急対策実施のため市のみで必要な労務を確保できない場合

において、次の手段により労務者の雇用等により必要な人員を確保し、労務供給を図る。

■労働力確保の手段と担当

担当班 種 別

総務班

対策本部への職員動員要請

災害対策実施機関の関係者等の動員

公共職業安定所による労働者の斡旋

緊急時における従事命令等による労働者等の動員

自治会、自主防災組織

ボランティアの協力動員(市社会福祉協議会)

福祉班 民間奉仕団(日赤奉仕団等)

関係各班 関係機関等民間業者の応援派遣による技術者等の動員

総務班は、労務供給の円滑な運営を図るため、関係各班が必要とする労務者人員を把握

し、直ちに確保措置を図るとともに、配分計画を作成し、的確な配分に努める。

総務班は、公共職業安定所に対し、次の事項を明らかにして、必要な労働者の紹介斡旋

を依頼する。

消防庁長官

本部長(市長)福岡県内の 他の市町村長

他の都道府県の市町村長

他の都道府県知事福岡県知事

応援出動の求め

応援出動の指示

応援出動の求め応援出動の指示

相互応援協定 相互応援協定

(県への連絡)

応援活動 応援活動

応援の要請

消防応援

航空応援

緊急消防援助隊

応援の要請

応援の要請

応援の要請

応援出動の求め応援出動の指示

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■斡旋依頼に係る事項

○ 必要となる労働者の人数

○ 労働者が従事すべき業務の内容に関する事項

○ 労働契約の期間に関する事項

○ 賃金の額に関する事項

○ 始業及び終業の時刻

○ 所定労働時間を超える労働の有無

○ 休憩時間及び休日に関する事項

○ 就業の場所に関する事項

○ 社会保険、労働保険の適用に関する事項

○ 労働者の輸送方法

○ その他の必要な事項

② 民間団体等への協力要請

関係各班は、必要に応じて、民間団体、民間業者等へ協力要請を行う。

■要請先と要請内容等

要請先 要請内容等

民間団体

○日赤奉仕団、赤十字ボランティア等

・避難誘導の補助、避難所、炊き出し、救援物資支給、清掃、防疫等につ

いて被災者の応急救護措置等に関する協力を要請

民間業者

○販売業者、流通業者、事業所等

・食糧(生鮮品を含む)、生活必需品、飲料水、資機材置場、車両、資機材、

医薬品、仮設住宅用地の提供等の協力を要請する。

③ 従事命令等

応急措置を実施するため、緊急に必要がある場合、または特に必要があると認めた場合

は、命令または協力命令等を執行し、当該応急措置の業務に従事させることができる。

(資料-16 従事命令等とその執行者)

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4-7 災害救助法の適用

(1)適用基準

災害救助法は、市からの被害情報に基づき、県が適用する。

災害救助法施行令(第1条)に基づく、本市における具体的な適用基準は次のいずれか

に該当する場合となる。

■本市における災害救助法の適用基準

指標となる被害項目 滅失世帯数 該当条項

(1) 市内の住家が滅失した世帯の数 市内 80 世帯以上 第 1項第 1号

(2) 県内の住家が滅失した世帯の数のうち市内

の住家が滅失した世帯の数

県内 2,500 世帯以上

かつ 市内 40 世帯以上 第 1項第 2号

(3) 県内の住家が滅失した世帯の数のうち市内

の住家が滅失した世帯の数

県内 12,000 世帯以上

かつ 市内多数 ※1 第 1 項第 3号

(4) 災害が隔絶した地域で発生したものである

等被災者の救護が著しく困難である場合 多数 ※2 第 1 項第 3号

(5) 多数の者が生命または身体に危害を受け、

または受けるおそれが生じた場合 ※3 第 1 項第 4号

※1,2 厚生労働省令で定める特別の事情がある場合で、多数の世帯の住家が滅失したことに

よる。

※3 厚生労働省令の定める基準に該当することによる。

(資料-8 被害程度の判定基準)

(2)滅失世帯数の算定

上表の滅失世帯数の算定基準は、以下のとおりとする。

・全壊(全焼、流出)、流失世帯は、1世帯とする。

・半壊(半焼)、著しく損傷した世帯は、2世帯をもって1世帯とする。

・床上浸水、土砂の堆積等による一時的居住困難世帯は、3世帯をもって1世帯とする。

(3)適用申請

総務班は、市域内の災害が災害救助法の適用基準のいずれかに該当し、または該当する

見込みであるときは、直ちにその旨を県知事に報告する。

その場合、次に掲げる事項について口頭、電話またはFAXをもって要請し、後日文書

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により改めて要請する。

■災害救助法の申請事項

・災害発生の日時及び場所

・災害の原因及び被害の状況

・適用を要請する理由

・適用を必要とする機関

・既に実施した救助措置及び実施しようとする救助措置

・その他必要な事項

救助の程度、方法及び期間について特別な事情があるときは、特別基準の適用を申請で

きる。

適用申請は県知事に対して行うが、期間延長は、救助期間内に行う必要がある。

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4-8 公共施設等の応急対策

担当各班、施設管理者は、各施設の被害状況を把握するとともに、必要な応急対策を実

施する。

■公共施設等の応急対策の内容

対象施設 応急対策・復旧対策 担 当

上水道施設

○ 水道施設等が被災し、機能停止したときは、速やかに応急復旧対策を行う。

○ 公共施設や病院、避難所等の重要施設への早期復旧に配慮する。

○ 必要に応じて民間工事業者、他市町村の水道事業者の協力を得て復旧対策を行う。

上下水道班

下水道施設

○ 下水道施設等が被災し、機能停止したときは、速やかに応急復旧対策を行う。

○ 必要に応じて民間工事業者、他市町村の下水道事業者の協力を得て、復旧対策を行う。

上下水道班

道路・橋梁

○ 災害が発生したときは、道路の被害状況、道路上の障害物の状況を調査する。

○ 通行が危険な路線・区間は、警察署に通報し、交通規制等の措置を要請する。

○ 市道以外の道路の被災により、通行に支障をきたすときは、道路管理者に通知し、応急復旧の実施を要請する。

○ 市道が被災したときは、建設事業者団体等の協力により応急復旧を行う。短期間で道路復旧が困難なときは、関係機関と協議し、仮設道路を設置する。

○ 市単独で困難なときは、県、自衛隊等に対し応援を要請する。

道路管理者

河川・水路

○ 河川施設等の緊急点検を実施し、被害状況と危険箇所を把握し、河川、水路を閉塞しているがれきの撤去や堤防損壊箇所の応急修理を早期に実施する。

○ 市管理外の河川が被災し支障をきたすときは、該当する河川管理者に通知し、応急修理の実施を要請する。

河川管理者等

ため池施設

○ 緊急パトロールを実施し、危険箇所を把握し、危険箇所については貯水位の低減や堤体の補強等を行うとともに、危険箇所の地域住民への周知と警戒避難体制の強化を行う。

○ ため池施設の被害の発生は、下流域に大きな二次災害を発生させるおそれがあるため、速やかに以下の応急対策を行う。

・被害が生じた場合は、速やかに県、関係機関へ通報する。・ため池下流の地域住民を安全な場所へ避難させる。 ・被害を拡大させないよう早急に応急工事を実施する。

ため池管理者

その他のライフラインについては、電気事業者、ガス事業者、通信事業者及び鉄道事業

者が、各自定めた防災業務計画に基づき、応急復旧対策を行う。

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参考資料

資料-1 注意報及び警報の種類並びに発表基準 ................................. 47

資料-2 気象庁震度階級解説表 ............................................... 48

資料-3 気象用語(時に関する用語) ......................................... 49

資料-4 参集途上の被災状況記録票 ........................................... 50

資料-5 参集記録票 ......................................................... 51

資料-6 災害対策本部の分掌事務 ............................................. 52

資料-7 災害時の連絡先一覧 ................................................. 55

資料-8 被害程度の判定基準 ................................................. 59

資料-9 福岡県災害調査報告実施要綱 ......................................... 62

資料-10 災害概況即報(様式1) ............................................. 66

資料-11 被害状況報告(様式2) ............................................. 67

資料-12 水防警報の種類・内容及び発表基準 .................................... 69

資料-13 応援協定等一覧 ..................................................... 70

資料-14 災害時における福岡県内市町村間の相互応援に関する基本協定 ........... 71

資料-15 災害時における福岡県内市町村間の相互応援に関する実施要領 ........... 73

資料-16 従事命令等とその執行者 ............................................. 76

資料-17 消防庁への直接即報基準 ............................................. 77

資料-18 火災・災害等即報要領様式(国への情報伝達の様式)(様式3) .......... 78

資料-19 火災・災害等即報要領様式(国への情報伝達の様式)(様式4) .......... 79

資料-20 火災・災害等即報要領様式(国への情報伝達の様式)(様式5) .......... 80

資料-21 火災・災害等即報要領様式(国への情報伝達の様式)(様式6) .......... 81

資料-22 火災・災害等即報要領様式(国への情報伝達の様式)(様式7) .......... 82

資料-23 自衛隊災害派遣要請依頼書(様式8) ................................. 83

資料-24 自衛隊災害派遣撤収依頼書(様式9) ................................. 84

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資料-1 注意報及び警報の種類並びに発表基準

平成 26年 10 月 9 日現在

発表官署 福岡管区気象台

太宰府市

府県予報区 福岡県

一次細分区分 福岡地方

市町村等をまとめた地域 -

警報

大雨 (浸水害) 雨量基準

平坦地:1時間雨量 60㎜

平坦地以外:1時間雨量 80mm

(土砂災害) 土壌雨量指数基準 165

洪水

雨量基準 平坦地:1時間雨量 60㎜

平坦地以外:1時間雨量 80mm

流域雨量指数基準 御笠川流域=20

複合基準 平坦地:1 時間雨量 50mm かつ 流域雨量指数 御笠川

流域=13

指定河川洪水予報に

よる基準 -

暴風 平均風速 20m/s

暴風雪 平均風速 20m/s 雪を伴う

大雪 降雪の深さ 平地:24時間降雪の深さ 20 ㎝

山地:24時間降雪の深さ 50 ㎝

波浪 有義波高 -

高潮 潮位 -

注意報

大雨 雨量基準

平坦地:1時間雨量 40㎜

平坦地以外:1時間雨量 50㎜

土壌雨量指数基準 115

洪水

雨量基準 平坦地:1時間雨量 40㎜

平坦地以外:1時間雨量 50㎜

流域雨量指数基準 御笠川流域=16

複合基準 平坦地:1 時間雨量 30mm かつ 流域雨量指数 御笠川

流域=13

指定河川洪水予報に

よる基準 -

強風 平均風速 12m/s

風雪 平均風速 12m/s 雪を伴う

大雪 降雪の深さ 平地:24時間降雪の深さ 5㎝

山地:24時間降雪の深さ 10 ㎝

波浪 有義波高 -

高潮 潮位 -

雷 落雷等により被害が予想される場合

融雪 -

濃霧 視程 100m

乾燥 最小湿度 40%で、実効湿度 60%

なだれ

積雪の深さ 100 ㎝以上で、次のいずれか

1 気温 3℃以上の好天

2 低気圧等による降雨

3 降雪の深さ 30 ㎝以上

低温

夏期:平年より平均気温が 4℃以上低い日が 3日続いた後、さらに 2日以上続

くと予想された場合

冬期:沿岸部で最低気温が-4℃以下または内陸部-7℃以下

霜 11 月 20 日までの早霜、3月 15 日からの晩霜 最低気温 3℃以下

着氷・着雪 大雪警報・注意報の条件下で、気温-2℃~2℃、湿度 90%以上

記録的短時間大雨情報 1 時間雨量 110mm

資料:気象庁

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資料-2 気象庁震度階級解説表

平成 21年 3 月 31 日改定

●人の体感・行動、屋内の状況、屋外の状況

震度

階級人の体感・行動 屋内の状況 屋外の状況

0 人は揺れを感じないが、地震計には記

録される。 - -

1 屋内で静かにしている人の中には、揺

れをわずかに感じる人がいる。 - -

2 屋内で静かにしている人の大半が、揺

れを感じる。眠っている人の中には、

目を覚ます人もいる。

電灯などのつり下げ物が、わずかに揺

れる。 -

3

屋内にいる人のほとんどが、揺れを感

じる。歩いている人の中には、揺れを

感じる人もいる。眠っている人の大半

が、目を覚ます。

棚にある食器類が音を立てることがあ

る。 電線が少し揺れる。

4 ほとんどの人が驚く。歩いている人の

ほとんどが、揺れを感じる。眠ってい

る人のほとんどが、目を覚ます。

電灯などのつり下げ物は大きく揺れ、

棚にある食器類は音を立てる。座りの

悪い置物が、倒れることがある。

電線が大きく揺れる。自動車を運転し

ていて、揺れに気付く人がいる。

5弱

大半の人が、恐怖を覚え、物につかま

りたいと感じる。

電灯などのつり下げ物は激しく揺れ、

棚にある食器類、書棚の本が落ちるこ

とがる。座りの悪い置物の大半が倒れ

る。固定していない家具が移動するこ

とがあり、不安定なものは倒れること

がある。

まれに窓ガラスが割れて落ちることが

ある。電柱が揺れるのがわかる。道路

に被害が生じることがある。

5強

大半の人が、物につかまらないと歩く

ことが難しいなど、行動に支障を感じ

る。

棚にある食器類や書棚の本で、落ちる

ものが多くなる。テレビが台から落ち

ることがある。固定していない家具が

倒れることがある。

窓ガラスが割れて落ちることがある。

補強されていないブロック塀が崩れる

ことがある。据付けが不十分な自動販

売機が倒れることがある。自動車の運

転が困難となり、停止する車もある。

6弱 立っていることが困難になる。

固定していない家具の大半が移動し、

倒れるものもある。ドアが開かなくな

ることがある。

壁のタイルや窓ガラスが破損、落下す

ることがある。

6強 立っていることができず、はわないと

動くことができない。

揺れにほんろうされ、動くこともでき

ず、飛ばされることもある。

固定していない家具のほとんどが移動

し、倒れるものが多くなる。

壁のタイルや窓ガラスが破損、落下す

る建物が多くなる。補強されていない

ブロック塀のほとんどが崩れる。

7 固定していない家具のほとんどが移動

したり倒れたり、飛ぶこともある。

壁のタイルや窓ガラスが破損、落下す

る建物がさらに多くなる。補強されて

いるブロック塀も破損するものがあ

る。

出典:気象庁

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資料-3 気象用語(時に関する用語)

用 語 説 明

平年(値) 平均的な気候状態を表すときの用語で、気象庁では 30 年間の平均値を用

い、西暦年の1位の数字が1になる 10 年ごとに更新している。

例年 いつもの年。

きょう一杯 予報発表時から 24 時まで。

あす一杯 あすの0時から 24 時まで。

2~3日 今日を含めて2~3日を指し、状況によって過去の期間をいう場合と未来

の期間をいう場合がある。

数日 4~5日程度の期間。

しばらく 2~3日以上で1週間以内の期間を指し、状況によって過去の期間をいう

場合と未来の期間をいう場合がある。

未明 午前0時から午前3時頃まで。

明け方 午前3時頃から午前6時頃まで。

午前中 一般には午前0時から正午までだが、5時予報、11 時予報の「今日」の予

報では、発表時から正午までの期間に対して用いる。

夕方 15 時頃から 18時頃まで。

夜のはじめ頃 18 時頃から 21時頃まで。

夜遅く 21 時頃から 24時頃まで。

日中 午前9時頃から 18 時頃まで。予報で「明日(今日)日中の最高気温」と

用いるときは9時から 18 時。

一時 現象が連続的に起こり、その現象の発現期間が予報期間の1/4未満のとき。

時々 現象が断続的に起こり、その現象の発現期間の合計時間が予報期間の 1/2

未満のとき。

周期的 期間中に何回か繰り返される天気変化のこと。

~の日がある

週間天気予報では、記述した現象の発現期間が予報期間内で1~2日ある

とき。季節予報では、記述した現象の発現期間が予報期間の 1/2未満のと

き。

~の時期がある述した現象が連続的に起こり、その現象の発現期間が予報期間の 1/2 未満

のとき。

~の日が多い 記述した現象が予報期間の 1/2 以上発現するとき。

出典:気象庁

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資料-4 参集途上の被災状況記録票

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資料-5 参集記録票

年 月 日 整理番号

■災害部班名 部 班 (施設名 )

NO 氏 名 所属部課名 参集時刻 退庁時刻 備 考

時 分 時 分

時 分 時 分

時 分 時 分

時 分 時 分

時 分 時 分

時 分 時 分

時 分 時 分

時 分 時 分

時 分 時 分

時 分 時 分

時 分 時 分

時 分 時 分

時 分 時 分

時 分 時 分

時 分 時 分

時 分 時 分

時 分 時 分

時 分 時 分

時 分 時 分

時 分 時 分

○参集後に各自が記入し、各班長がまとめること。

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資料-6 災害対策本部の分掌事務

班名、班長

担当課 分 掌 事 務

総務班

[班長] 総務部長

[担当課]

① 総務課

② 防災安全課

③ 地域づくり課

①気象予報・警報など情報の収集・連絡に関すること

②災害の予防及び応急対策の総合調整、各班との連絡に関すること

③本部会議に関すること

④災害救助法の運用に関すること

⑤自衛隊の派遣要請に関すること

⑥災害救助費の出納に関すること

⑦災害対策に要する物資の購入に関すること

⑧他の公共団体との連絡に関すること

⑨消防署及び消防団活動の調整及び協力要請に関すること

⑩時間外における電話対応に関すること

⑪水防資機材の点検・整備・確保に関すること

⑫新聞・テレビ・市政だより等による住民への周知に関すること

⑬自主防災組織との連絡、防災体制及び活動の調整に関する

こと

⑭自治会長との連絡調整に関すること

⑮ボランティア活動の受け入れ体制に関すること

⑯その他、災害に関する事務で他班の所管に属さないものの

処理に関すること

調査班

[班長] 総務部理事

[担当課]

① 公共施設整備課

② 管財課

③ 税務課

①人的被害(家屋等)の被害状況調査に関すること

②ライフライン等の被害状況調査に関すること

③被災者相談窓口の設置に関すること

④公共施設の被害状況の集約と災害復旧の総合調整及び仮設

住宅の建設に関すること

⑤公営住宅の被害状況調査及び災害復旧に関すること

⑥必要車両等の確保及び調整に関すること

⑦災害対策従事者への食料に関すること

建設復旧班

[班長] 建設経済部長

[担当課]

① 都市計画課

② 建設課

③ 観光経済課

①河川・公共土木施設・道路・橋梁の被害状況調査に関すること

②災害応急処置に関すること

③水防活動に関すること

④交通対策に関すること

⑤被災者救出のための機械器具等の借上げ及び手配に関するこ

⑥生活に支障をきたしている障害物の除去に関すること

⑦商工業関係の被害状況調査に関すること

⑧農林水産関係の被害状況調査に関すること

⑨土砂・流木・廃材等の仮置場の確保及び処理に関すること

⑩災害時における危険物の処置に関すること

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班名、班長

担当課 分 掌 事 務

上下水道班

[班長] 上下水道部長

[担当課]

① 上下水道課

② 施設課

①水質の管理に関すること

②上下水道施設の被害状況調査及び応急復旧に関すること

③上下水道施設の災害予防・応急復旧資機材の点検・整備・

確保に関すること

④災害時の供給計画及び応急給水に関すること

情報収発班

[班長] 経営企画課長

[担当課]

① 経営企画課

② 文書情報課

③ 会計課

①災害情報通信手段の確保に関すること

②住民からの被害情報の収集・整理及び各班、関係機関等へ

の連絡に関すること

③被害状況の記録、集計に関すること

④市のホームページによる住民への周知に関すること

広報班

[班長] 議会事務局長

[担当課]

① 議事課

② 監査委員事務局

③ 人権政策課

①気象情報(特別警報・警報・注意報)の住民周知・広報に

関すること

②住民への自主避難及び避難勧告の伝達・周知に関すること

③広報活動における連絡、調整に関すること

救助班

[班長] 市民福祉部長

[担当課]

① 納税課

② 福祉課

③ 保育児童課

④ 介護保険課

⑤ 国保根金貨

⑥ 元気づくり課

①救助に必要な調査、連絡に関すること

②救援物資(被服、寝具等の生活必需品)の確保・輸送・配分

に関すること

③福祉施設の被害状況調査及び応急処置に関すること

④避難所の開設、連絡及び炊き出し等に関すること

⑤避難誘導(伝達・連絡・移送)に関すること

⑥医療救護、助産に関すること

⑦医療機関及び関係施設の被害状況調査及び応急措置に関す

ること

⑧感染症の予防に関すること

⑨避難者(要配慮者)の健康状態調査及び指導に関すること

⑩被災者の応急住宅対策(一時的な公営住宅等の空き家住宅

及び仮設住宅の確保)に関すること

⑪災害弔慰金(見舞金)の支給に関すること

⑫義援金品(見舞金)の募集及び受付、管理配分に関すること

⑬被災者の救出に関すること

⑭避難行動要支援者の避難支援に関すること

⑮その他、被災者の救済に関すること

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班名、班長

担当課 分 掌 事 務

衛生班

[班長] 地域健康部長

[担当課]

① 市民課

② 生活環境課

①環境・衛生施設等の被害状況調査及び応急措置に関すること

②清掃作業に関すること

③死亡者の措置及び埋葬に関すること

④被災地の防疫に関すること

⑤その他、衛生に関すること

教育施設班

[班長] 教育部長

[担当課]

① 社会教育課

② 学校教育課

③ 文化財課

④ 文化学習課

⑤ スポーツ課

⑥ 中央公民館

⑦ 市民図書館

①学校教育施設及び学童保育所施設の被害状況調査及び応急

処置に関すること

②社会教育施設の被害状況調査及び応急処置に関すること

③史跡・文化財の被害状況調査及び応急措置に関すること

④関係施設(教育施設等)での避難所の開設・連絡に関する

こと

⑤児童・生徒等の避難に関すること

⑥応急教育施設整備の実施・確保に関すること

⑦教科書その他学用品の調達及び配給に関すること

⑧学校給食に関すること

消防団

団長

①市対策本部長からの協力要請に関すること

②消防団活動に関すること

※衛生班は、災害発生直後においては「予備班」として、本部長の指揮により各班の応援を行う。

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資料-7 災害時の連絡先一覧

1.国

機関名 電話番号 機関名 電話番号

総務省

消防庁

平日:応急対策室

03-5253-7527/FAX 7537

消防防災無線 840-7527

FAX 840-7537

夜間・土・日・祝日:宿直室

03-5253-7777/FAX 7553

消防防災無線 840-7782

FAX 840-7789

厚生労働省

社会援護局

(保護課)

03-3595-2613

2.県

機関名 電話番号 機関名 電話番号

総務部

行政経営企画課

092-643-3027

(700-7012)

総務部

消防防災指導課

092-643-3111

(700-7022)

企画・地域振興部

総合政策課

092-643-3156

(700-7032)

環境部

環境政策課

092-643-3354

(700-7052)

保健医療介護部

保健医療介護総務課

092-643-3238

(700-7042)

商工部

商工政策課

092-643-3413

(700-7062)

農林水産部

農林水産政策課

092-643-3468

(700-7072)

福祉労働部

福祉総務課

092-643-3244

(700-7082)

新社会推進部

社会活動推進課

092-643-3379

(700-7092)

県土整備部

県土整備総務課

092-643-3636

(700-7102)

県土整備部

河川課

092-643-3666

(700-7103)

建築都市部

建築都市総務課

092-643-3704

(700-7112)

福岡県教育委員会

総務課 092-643-3857

(700-7132)

福岡県警察本部

警備課

092-641-4141

内線:5722,5723

(700-7202)

夜間・土・日・祝日

内線:5505(当直)

福岡県筑紫野警察署 092-929-0110 - -

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56

3.指定地方行政機関

機関名 電話番号 機関名 電話番号

九州地方整備局 (企画部防災課) (災害対策本部)

092-471-6331 092-414-7301 (災害時)

九州管区警察局 (広域調整第2課)

092-622-5000 内線:5321

夜間・土・日・祝日 内線:5181、5182

福岡財務支局 (総務課)

092-411-7281 九州厚生局 (総務課)

092-707-1115

九州農政局 (農産課)

096-353-3561 九州農政局

福岡農政事務所 (農政推進部)

092-281-8261

九州森林管理局 (企画調整室)

096-328-3511 福岡森林管理署 092-843-2100

福岡森林管理署 直方森林事務所

0949-26-4041 九州経済産業局 (総務課)

092-482-5405

経済産業省 九州産業保安監督部

(管理課) 092-482-5927

九州運輸局 (総務部安全防災危機管

理調整官) 092-472-2312

九州運輸局福岡運輸支局 (輸送関係)

092-673-1191 九州運輸局福岡運輸支局

(総務企画関係) 092-673-1190

福岡管区気象台 (総務課)

092-725-3601 福岡管区気象台 (予報課)

092-725-3600

九州総合通信局 (陸上課)

096-326-7857 福岡労働局 (総務課)

092-411-4861

陸上自衛隊 第四師団

(第4後方支援連隊衛生隊)092-591-1020

航空自衛隊春日基地 西部航空警戒管制基地

司令部 092-581-4031

福岡国道事務所 福岡維持出張所

092-581-5365 ― ―

4.指定公共機関

機関名 電話番号 機関名 電話番号

九州電力株式会社

(総務部管理グループ) 092-761-3031

九州旅客鉄道株式会社

(広報課) 092-474-2541

西日本電信電話株式会社

福岡支店

(設備部災害対策室)

092-474-6160 日本銀行 福岡支店

(文書課) 092-725-5511

NTTコミュニケーションズ株式会社

(ネットワーク事業部災害対策室)03-5202-9909

NTTドコモ株式会社

(九州支社) 092-717-5511

日本赤十字社福岡県支部

(事業一課)

092-523-1171

(980-70)

日本放送協会福岡放送局

(放送部)

092-724-2800

(982-70)

西日本高速道路株式会社

九州支社 防災室

(休日及び時間外)

092-717-1730

092-717-1600

日本通運株式会社

福岡支店(総務課) 092-291-7112

筑紫ガス株式会社 092-923-3111 ― ―

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5.指定地方公共機関

機関名 電話番号 機関名 電話番号

西日本鉄道株式会社

(庶務課) 092-734-1552

株式会社朝日新聞

西部本社 093-563-1131

株式会社西日本新聞社

(総務部) 092-711-5171

株式会社読売新聞

西部本社 092-715-4311

株式会社毎日新聞

西部本社 093-541-3131

RKB

毎日放送株式会社 092-852-6666

株式会社TVQ九州放送 092-262-0077 九州朝日放送株式会社 092-721-1234

株式会社テレビ西日本 092-852-5555 株式会社エフエム福岡 092-533-0807

株式会社福岡放送 092-532-1420 株式会社CROSS FM 093-551-0770

福岡県医師会 092-431-4564 福岡県歯科医師会 092-771-3531

福岡県トラック協会 092-451-7878 福岡県LPガス協会 092-476-3838

6.県出先機関

機関名 電話番号 機関名 電話番号

福岡農林事務所

(福岡地方本部) 092-735-6121

筑紫保健福祉環境事務所

(救助・防疫救護班)

092-513-5581

(821-751)

那珂県土整備事務所

(県土整備建築班)

092-513-5561

(821-711) - -

7.福岡農林事務所(福岡地方本部)管内市町村防災担当課

機関名 通信窓口 所 在 地 電話番号 福岡県

防災行政無線昼 間 夜 間

太宰府市 防災安全課 太宰府市観世音寺1-1-1 092

921-2121

092

921-2121221-71

福岡市 防災・危機

管理課 福岡市中央区天神1-8-1

092

711-4056

092

733-5802201-70

筑紫野市 安全安心課 筑紫野市二日市西1-1-1 092

923-1111

092

923-1111217-70

春日市 安全安心課 春日市原町3-1-5 092

707-1177092

584-1111218-70

大野城市 安全安心課 大野城市曙町2-2-1 092

580-1899

092

501-2211219-70

宗像市 地域安全課 宗像市東郷1-1-1 0940

36-5050

0940

36-1121220-70

糸島市 危機管理課 糸島市前原西1-1-1 092

332-2110

092

323-1111222-70

古賀市 総務課 古賀市駅東1-1-1 092

942-1112

092

942-1111223-70

福津市 生活安全課 福津市中央1-1-1 0940

43-8107

0940

42-1111362-70

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機関名 通信窓口 所 在 地 電話番号 福岡県

防災行政無線昼 間 夜 間

那珂川町 安全安心課 筑紫郡那珂川町西隈1-1-1 092

953-2211

092

953-2211305-70

宇美町 総務課 糟屋郡宇美町宇美5-1-1 092

932-1111

092

932-1111341-70

篠栗町 総務課 糟屋郡篠栗町大字篠栗4855-5 092

947-1111

092

947-1111342-70

志免町 総務課 糟屋郡志免町志免中央1-1-1 092

935-1181

092

935-1001343-70

須恵町 総務課 糟屋郡須恵町大字須恵771 092

932-1152

092

932-1151344-70

新宮町 地域協働課 糟屋郡新宮町緑ヶ浜1-1-1 092

963-1734

092

962-0231345-70

久山町 総務課 糟屋郡久山町大字久原3632 092

976-1111

092

976-1111348-70

粕屋町 協働のまち

づくり課 糟屋郡粕屋町駕与丁1-1-1

092

938-0173

092

938-2311349-70

8.消防機関

機関名 電話番号 福岡県防災行政無線

筑紫野太宰府消防本部(警防課) 092-924-5034 650-70

太宰府消防署 092-924-4119

9.その他

機関名 電話番号 機関名 電話番号

福岡県市長会

(事務所) 093-582-2525

福岡県町村会

(事務所) 092-651-1121

福岡市消防局

(警防部) 092-725-6600 筑紫医師会 092-923-1331

太宰府市商工会 092-922-4345 筑紫農業協同組合 092-924-1311

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資料-8 被害程度の判定基準 (その1) (福岡県地域防災計画より抜すい:福岡県災害調査報告実施要綱 別表1)

被害区分 備 考

死 者当該災害が原因で死亡し、死体を確認したもの、又は死体は確認で

きないが、死亡したことが確実な者とする。

行 方 不 明 者 当該災害が原因で所在不明となり、かつ死亡の疑いのある者とする。

重 傷 者当該災害により負傷し、医師の治療を受け、又は受ける必要のある者

のうち1ヶ月以上の治療を要する見込みのものとする。

軽 傷 者当該災害により負傷し、医師の治療を受け、又は受ける必要のある者

のうち1ヶ月未満で治療できる見込みのものとする。

住 家現実に居住のため使用している建物をいい、社会通念上の住家であ

るかどうかを問わない。

全 壊

住家が滅失したもので、具体的には住家の損壊もしくは流失した部分

の床面積が、その住家の延べ面積の70%以上に達したもの、または

住家の主要構造物の被害額がその住家の時価の50%以上に達した

程度のものとする。

半 壊

住家の損壊が甚だしいが補修すれば元通りに使用できるもので、具

体的には損壊部分が、その住家の延べ面積の20%以上70%未満の

もの、または住家の主要構造部の被害額がその住家の時価の20%

以上50%未満のものとする。

一 部 損 壊

全壊及び半壊にいたらない程度の住家の破損で、補修を必要とする

程度のものとする。ただし、ガラスが数枚破損した程度のごく小さなも

のは除く。

床 上 浸 水住家の床より上に浸水したもの及び全壊・半壊には該当しないが土砂

竹林の堆積により一時的に居住することができないものとする。

床 下 浸 水 床上浸水にはいたらない程度に浸水したものとする。

非住家被害

非 住 家住家以外の建物でこの報告中他の被害箇所項目に属さないものとす

る。これらの施設に人が居住しているときは当該部分は住家とする。

非住家被害

は全壊又は

半壊のもの

のみを記入

するもの と

する

公 共 建 物例えば役場庁舎、公民館、公立保育所等の公用又は公共の用に供

する建物とする。

そ の 他 公共建物以外の倉庫、土蔵、車庫等の建物とする。

田 の 流 出

埋 没

田の耕土が流出し、又は砂利等の堆積のため耕作が不能になったも

のとする。

畑の流出・埋没

及び畑の冠水 田の例に準じて取り扱うものとする。

文 教 施 設小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校、盲学校、聾学校、

養護学校及び幼稚園における教育の用に供する施設とする。

道 路道路法〈昭和 27 年法律第 180 号〉第 2 条第 1 項に規定する道路のう

ち橋りょうを除いたものとする。

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(その2) (福岡県地域防災計画より抜すい:福岡県災害調査報告実施要綱 別表2)

被害区分 備 考

橋 り ょ う 道路を連結するために河川、運河等の上に架設された橋とする。

河 川

河川法〈昭和 39 年法律第 167 号〉が適用され、もしくは準用される河

川もしくはその他の河川又はこれらのものの維持管理上必要な堤防、

護岸、水利、床止その他の施設もしくは沿岸を保全するために防護す

ることを必要とする河岸とする。

港 湾

港湾法〈昭和 25 年法律第 218 号〉第 2 条第 5 号に規定する水域施

設、外かく施設、けい留施設または港湾の利用及び管理上重要な臨

港交通施設とする。

砂 防

砂防法(明治30年法律第29号)第 1条に規定する砂防施設、同法第

3 条の規定によって同法が準用される砂防のための施設又は第 3 条

の 2 の規定によって天然の河岸とする。

清 掃 施 設 ごみ処理及びし尿処理施設とする。

鉄 道 不 通 汽車、電車等の運行が不能となった程度の被害とする。

被 害 船 舶

ろかいのみをもって運転する舟以外の舟で船体が没し、航行不能とな

ったもの及び流出し所在が不明になったもの並びに修理しなければ

航行できない程度の被害を受けたものとする。

航空機被害人が乗って航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、滑

空機、飛行船等の機器が被害を受けたものとする。

電 話 災害により通信不能となった電話の回線数とする。

電 気災害により停電した戸数のうち最も多く停電した時点における戸数と

する。

水 道上水道又は簡易水道で断水している戸数のうち最も多く断水した時

点における戸数とする。

ガ ス一般ガス事業又は簡易ガス事業で供給停止となっている戸数のうち

最も多く供給停止となった時点における戸数とする。

ブ ロ ッ ク 塀 倒壊したブロック塀又は石塀の箇所数とする。

り 災 世 帯

災害により全壊、半壊及び床上浸水の被害を受け通常の生活を維持

できなくなった生計を一にしている世帯とする。例えば寄宿舎、下宿、

その他これに類する施設に宿泊するもので共同生活を営んでいるも

のについては、これを一世帯として扱い、また同一家屋の親子、夫婦

であっても、生活が別であれば分けて扱うものとする。

住居の一部

破損及び床

下浸水の被

害世帯は含

まない。

り 災 者 り災者世帯の構成員とする。

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(その3) (福岡県地域防災計画より抜すい:福岡県災害調査報告実施要綱 別表3)

被害区分 備 考

公 立 文 教

施 設公立の文教施設とする。

農 林 水 産

施 設

農林水産施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律

(昭和25年法律第169号)による補助対象となる施設をいい、具体的

には農地、農業用施設、林業用施設、漁港施設及び協同利用施設と

する。

公 共 土 木

施 設

公共土木施設災害復旧事業国庫負担法(昭和 26 年法律第 97 号)

による国庫負担の対象となる施設をいい、具体的には、河川、海岸、

砂防施設、林地荒廃防止施設、道路、港湾及び漁港とする。

そ の 他 の

公 共 施 設

公共文教施設、農林水産業施設及び公共土木施設以外の公共施設

をいい、例えば庁舎、児童館、都市施設等の公用又は公共の用に供

する施設とする。

災害中間年

報及び災害

年報の被害金

額の記入方法

公立文教施設、水産業施設、公共土木施設及びその他の公共施設

については査定済額を記入し、未査定額(被害見込額)はカッコ外書

きとするものとする。

公共施設被

害市町村

公立文教施設、農林水産業施設、公共土木施設及びその他の公共

施設の被害を受けた市町村とする。

農 産 被 害農林水産業施設以外の農産被害をいい、例えばビニールハウス農作

物等の被害とする。

林 産 被 害農林水産業施設以外の林産被害をいい、例えば立木、苗木等の被

害とする。

畜 産 被 害農林水産業施設以外の畜産被害をいい、例えば家畜、畜舎等の被

害とする。

水 産 被 害農林水産業施設以外の水産被害をいい、例えばのり、漁具、漁船等

の被害とする。

商 工 被 害建物以外の商工被害で、例えば工業原材料商品、生産機械器具等

とする。

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資料-9 福岡県災害調査報告実施要綱

制定 昭和 39 年5月 21 日

改正 平成 6年 4月1日

平成 10 年 4月1日

(趣 旨)

第1 この要網は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第53条の規定による報告及び他関

係法令又は各省(庁)の要請等により、災害が発生した場合における被害状況を迅速かつ、的確に

把握し、もって災害地域の災害応急対策を行うため必要な調査報告事項等について定めるものと

する。

(定 義)

第2 この要網において「災害」とは、災害対策基本法第2条第1号に規定する災害をいう。

(総括事務)

第3 この災害状況の調査についての総括事務は、次に揚げる区分により行うものとする。

1 災害対策本部が設置されないとき、又は設置されるまでの間は、総務部消防防災課において行う。

2 災害対策本部が設置されたときは、総合指令部(総括班)において行う。

(報告責任者)

第4 災害時における事務のふくそうをさけるため、市長村長及び関係出先機関の長はあらかじめ

報告責任者(この場合「災害報告主任」という。)及び副主任を定めておくものとする。

(報告すべき災害)

第5 市町村長から知事に報告すべき災害はおおむね次のとおりとする。

1 災害救助法の適用基準に合致するもの。

2 県又は市町村が災害対策本部を設置したもの。

3 災害が最初は軽微であっても今後拡大発展するおそれのあるもの、又は2市町村以上にまたが

るもので、1の市町村における被害は軽微であっても全県的に見た場合に同一災害で大きな被害

を生じているもの。

4 災害による被害に対し、国又は県の特別の財政援助を要するもの。

5 災害の状況及びそれが及ぼす社会的影響等から見て報告の必要があると認められるもの。

(報告及び提出部数)

第6 市町村長、関係出先機関の長及び本庁関係各部長は、災害による被害状況を次に揚げる区

分により知事(又は災害対策本部長)に報告するものとし、被害の判定基準は別表1によるものと

する。

1 即 報

災害の発生に際し、死傷者、住家等の被害が発生し、又は避難が行われた場合にあっては、た

だちに災害概況即報(様式第1号)を防災行政無線又は電話(ファクシミリを含む。)をもって報告す

るものとする。

以後、新たに被害が発生したとき、又は増大した場合はその都度遅滞なく様式第1号を提出する

ものとする。

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前記報告のほか、判明した被害状況については様式第2号に揚げる事項を速やかに報告するも

のとし、以後にあっては毎日、下記に定める時間までに報告するものとする。

なお、被害件数等は「累計数」として取り扱うものとする。

区 分 報 告 時 間

市町村長 10 時 00 分 15 時 00 分

出先機関の長 10 時 30 分 15 時 30 分

各部長 11 時 00 分 16 時 00 分

2 詳 報

災害発生後市町村長にあっては5日以内に、関係出先機関の長にあっては7日以内に、それぞ

れの関係機関に様式第2号又は様式第3号を提出するものとし、関係各部長は関係出先機関の長

からの報告を受けた後、速やかに同様式に揚げる事項を知事(又は災害対策本部長)に提出するも

のとする。

3 確定報告

応急対策を終了したとき、又は災害対策本部を解散した日から15日以内に様式第2号又は様式

第3号を前項に準じて提出しなければならない。

確定報告は、即報及び詳報をもって報告した被害状況の総括的なものであって、その被害の実

態を把握するために必要な証明書、現地写真、図面その他必要な資料を添付するものとする。

4 提出部数

(1)出先機関の長は、各様式とも2部作成し関係部長に提出するものとする。

(2)各部長は、1部を知事(対策本部長)又は総務部長に提出するものとする。

なお、市町村長が出先機関を経由せず直接関係部長あて報告するもの

にあっては、出先機関の長に準じ2部提出するものとする。

(報告の順序)

第7 市町村長、関係出先機関の長及び関係各部長の行う災害被序によるものとする。

但し、応急対策等のため急を要すると認められるときは、これによらないことができる。

1 市町村長の報告

(1) 災害概況及び被害状況即報

(様式第1号・様式第2号の1)

市町村 地方本部 警戒本部・対策本部 消防防災課

【地方本部未設置時】 【本部未設置時】

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(2) 被害状況確定報告

(様式第2号の1)

(3) 社会福祉施設関係被害即報

(様式第2号の2)

(4) 保健環境関係被害即報・詳報・確定報告

(様式第2号の3、様式第3号の1)

(5) 商工業関係被害即報・詳報・確定報告

(様式第2号の4、様式第3号の2)

(6) 農業関係被害即報・詳報・確定報告

(様式第2号の5、様式第3号の3~15)

(7) 林業関係被害即報・詳報・確定報告

(様式第2号の6、7、8、9、10)

(8) 水産関係被害即報・詳報・確定報告

(様式第2号の11、12)

(9) 土木関係被害即報・詳報・確定報告

(様式第2号の13、様式第3号の16)

市町村 福祉事務所

市町村 保健所

政令市・大牟田市 保健福祉部

市町村 商工事務所

農林事務所 市町村

市町村 農林事務所

市町村 海洋技術センター

市町村 県土整備事務所

市町村 警戒本部・対策本部 消防防災課

【本部未設置時】

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(10) 建築都市関係被害即報・詳報・確定報告

(様式第2号14、15、様式第3号の17)

(11) 教育関係被害即報・詳報・確定報告

(様式第2号の16)

2 出先機関の長の報告

市町村から報告を受けた出先機関の長は、速やかに関係部長に報告するものとする。

3 各部長の報告

(1) 各部長は、出先機関の長からの報告を受けた後、速やかにその状況を書面をもって知事(又は災害対

策本部長)に報告するものとする。

(2) 被害額については、様式第4号により報告するものとする。

(3) 災害対策本部が設置されないときは、災害ごとに様式第2号の1及び様式第4号を総務部長(消防防災

安全課)に報告するものとする。

附 則

この要綱は、平成 10 年4月1日から施行する。

市町村 県土整備事務所

福岡県土整備事務所管内市町村 建築都市部

流域下水道事務所

市町村 教育事務所

関係部長 知事(本部長)

総務部長

保健福祉環境事務所

教育事務所

商工事務所

農林事務所

流域下水道事務所

海洋技術センター

県土整備事務所

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資料-10 災害概況即報(様式1)

様式第1号

報告日時 年 月 日 時 分

〔災 害 概 況 即 報〕 市町村名

報告者名

災害名 (第 報)

(市町村→地方本部→県本部)

発生場所 発生日時 月 日 時 分

死傷者死 者 人 不明 人

住 家 全壊 棟 一部破損 棟

負傷者 人 計 人 半壊 棟 床上浸水 棟

避 難 状 況

勧告・指示自 主 の 別

日時 地区名 避難先 人員

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資料-11 被害状況報告(様式2)

様式第2号の1 即 報

確 定

(市町村→地方本部→県本部)

被  害 被  害 被  害 被  害 被  害

人 人

的 人

被 人

害 人

世帯

住 世帯

家 棟

世帯

被 人

害 世帯

世帯

田 hahaha

畑 ha個所

個所

個所

個所

個所

個所

個所

個所

個所

個所

回線

個所

世帯人

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円 月 日 時 分 月 日 時 分 月 日 時 分 月 日 時 分 月 日 時 分 月 日 時 分

月 日 時 分 月 日 時 分 月 日 時 分 月 日 時 分 月 日 時 分 月 日 時 分

月 日 時 分 月 日 時 分 月 日 時 分 月 日 時 分 月 日 時 分 月 日 時 分

被  害

負傷者重 傷

軽 傷

死 者

行 方 不 明 者

医 療 機 関

道 路

橋 り ょ う

河 川

電 気

ガ ス

ブ ロ ッ ク 塀 等

水 道

設 置

解 散

農 産 被 害

林 産 被 害

畜 産 被 害

水 産 被 害

商 工 被 害

そ の 他

被 害 総 額

公 共 文 教 施 設

農 林 水 産 業 施 設

公 共 土 木 施 設

建 物

危 険 物

そ の 他

り 災 世 帯 数り 災 者 数火災発生

文 教 施 設

鉄 道 不 通

被 害 船 舶

航 空 機 被 害

港 湾

砂 防

清 掃 施 設

崖 く ず れ

そ の 他

流出・埋没

冠 水

流出・埋没

非住家

市 町 村 名

区 分

被 害 状 況 報 告

被  害

月  日  時  分現在

報  告  者  名

地 方 本 部 名 報  告  者  名 報  告   日  時

市 町 村 名

消防職員出動延人数

消防団員出動延人数

全 壊

半 壊

月 日 時 分

月 日 時 分

一 部 破 損

床 上 浸 水

床 下 浸 水

月 日 時 分

公 共 建 物

災害対策本部

災 害 救 助 法 適 用

その他の公共施設

冠 水

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68

様式第2号の2 福祉施設被害即報

様式第2号の3 救護を要する傷病者即報

様式第2号の4 商工被害状況即報

様式第2号の5 農業関係被害即報

様式第2号の6 山林(林地)被害状況報告

様式第2号の7 山林(治山施設)被害状況報告

様式第2号の8 山林(林道)被害状況報告

様式第2号の9 山林(森林)被害状況報告

様式第2号の10 山林(作業路・林産物・苗畑・林業施設)被害状況報告

様式第2号の13 土木被害状況即報

様式第2号の14 建築物被害状況即報

様式第2号の15 都市施設等被害状況即報

様式第2号の16 教育施設関係被害状況即報

様式第3号の1 衛生被害状況報告

様式第3号の2 商工被害状況報告

様式第3号の3 水稲被害状況(その 1)初期の被害

様式第3号の4 水稲被害状況(その2)中後期の被害

様式第3号の5 水稲被害状況(その3)干害

様式第3号の6 農作物被害状況報告(水稲を除く)

様式第3号の7 農業関係施設被害状況報告

様式第3号の8 樹体被害状況報告

様式第3号の9 畜産関係被害状況報告(その1)

様式第3号の10 畜産関係被害状況報告(その2)

様式第3号の11 畜産関係被害状況報告(その3)

様式第3号の12 畜産関係被害状況報告(その4)

様式第3号の13 農地農業用施設被害状況報告

様式第3号の14 農業関係非共同利用施設及び地方公共団体施設被害状況報告

様式第3号の15 農業共同組合及び農業共同連合会の在庫品被害状況報告

様式第3号の16 土木被害状況報告

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69

資料-12 水防警報の種類・内容及び発表基準

(段階)

区分

発表基準

市への指示等 河 川

内 容

(第 1)待機

気象予報・警報等及び

河川状況等により、必要と

認めるとき

出水あるいは水位の再上昇が懸念される場合

に、状況に応じて直ちに水防機関が出動出来るよう

に待機する必要がある旨を警告し、または、水防機

関の出動期間が長引くような場合に、出動人員を減

らしても差支えないが、水防活動をやめることはで

きない旨を警告するもの。

直ちに水防機関が出

動できるように待機す

ること

(第 2)準備

雨量、水位、流量、その

他の河川状況により必要

と認めるとき

水防に関する情報連絡、水防資機材の整備、水

門機能等の点検、通信及び輸送の確保等に努める

とともに、水防機関に出動の準備をさせる必要があ

る旨を警告するもの。

情報連絡、水防器材

の確認、通信及び輸送

の確保の出動準備を行

うこと

(第 3)出動

はん濫注意情報等によ

り、または水位、流量、そ

の他の河川状況により、は

ん濫注意水位を超えるお

それがあるとき

水防機関が出動する必要がある旨を警告するも

の。

水防機関が出動する

必要がある旨を警告す

るもの

警戒

はん濫警戒情報等によ

り、または、既にはん濫注

意水位を超え、災害の起

こるおそれがあるとき

出水状況及びその河川状況を示し、警戒が必要

である旨を警告するとともに、水防活動上必要な越

水・漏水・堤防斜面の崩れ・亀裂等河川の状態を示

しその対応策を指示するもの。

水防活動上必要な越

水、漏水、崩壊、亀裂

等河川の状態を示し、

その対応策を指示する

もの

(第 4)解除

はん濫注意水位下に下

降したとき、または水防作

業を必要とする河川状況

が解消したと認めるとき

水防活動を必要とする出水状況が解消した旨及

び当該基準水位観測所名による一連の水防警報を

解除する旨を通告するもの。

水防機関の出動態勢

の解除

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資料-13 応援協定等一覧

協定名 締結先 締結日

災害時相互応援に関する協定

奈良市 H15.5.30

多賀城市 H24.4.23

国分寺市 H24.10.22

中津市 H27.2.3

災害時における福岡県内市町村間の相互

応援に関する基本協定 福岡県 H17.4.1

福岡都市圏市町消防相互応援協定 福岡都市圏市町 H18.10.10

大規模な災害時の応援に関する協定 国土交通省 九州地方整備局 H23.11.24

災害時における応急対策業務に関する協

太宰府市四王寺会 H18.10.4

南福岡管工事協同組合 H18.11.1

太宰府市緑化造園組合 H22.6.11

水道災害時における相互応援に関する協

春日那珂川水道企業団、大野城市、

筑紫野市 H19.8.1

梅サミット協議会加盟市町災害時相互応

援協定

全国梅サミット協議会加盟市町

(本市含む全国 12 市町) H21.3.31

災害時における応急対策測量設計業務に

関する協定

一般社団法人 筑紫地区コンサル

タンツ協会 H24.9.4

災害時における物資の供給協力に関する

協定

株式会社マミーズ、三角商事株式会

社(ルミエール太宰府店)、ハロー

ディ大佐野店

H24.3.30

北部福岡緊急連絡管の運用に関する協定

書 福岡県、北九州市、福岡都市圏 H23.3.31

災害時における地図製品等の供給に関す

る協定書 ㈱ゼンリン H26.8.27

災害時における環境衛生業務に関する協

定書 筑紫地区ビル管理事業協同組合 H27.1.28

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資料-14 災害時における福岡県内市町村間の相互応援に関する基本協

定 (目的)

第1条 この協定は、福岡県内の地域に災害対策基本法(昭和 36 年法律第 223 号。以

下「災対法」という。)第2条第1号に規定する災害(以下「災害」という。)が発生し、被災市町村のみで

は十分な応急対策及び復旧対策を実施することができない場合にいおいて、災対法第67条第1項に

よる市町村相互の応援が迅速かつ円滑に実施されるよう、福岡県内のすべての市町村が相互に協力

することを確認し、相互応援に関する基本的な事項を定めるものとする。

(応援の種類)

第2条 この協定による応援の種類は次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 食料、飲料水及び生活必需物資並びにその供給に必要な資機材の提供

(2) 被災者の救出、医療、防疫、施設の応急復旧等に必要な資機材及び物資の提供

(3) 救援及び救助活動に必要な車両、舟艇等の提供

(4) 救助及び応急復旧に必要な医療職、技術職、技能職等の職員の派遣

(5) 被災者の一時収容のための施設の提供

(6) 被災傷病者の受入れ

(7) 遺体の火葬のための施設の提供

(8) ゴミ・し尿等の処理のための施設の提供

(9) ボランティアの受付及び活動調整

(10) 前各号に定めるもののほか、特に要請のあった事項

(応援要請の手続き)

第3条 被災市町村の長は、個別に他の市町村の長に応援を要請しよう とする場合に

は、次の各号に掲げる事項を明らかにして電話等により応援を要請するものとする。

(1) 被害の状況

(2) 応援の種類

(3) 応援の具体的な内容及び必要量

(4) 応援を希望する期間

(5) 応援場所及び応援場所への経路

(6) 前各号に掲げるもののほか必要な事項

2 被災市町村の長は、複数の市町村の長に同時に応援を要請しようとする場合には、前項に掲げる事

項を明らかにして電話等により福岡県知事(以下「知事」という。)に対し応援要請の依頼を行うものとし、

知事は、他の市町村の長に対して速やかに要請内容を伝達するものとする。

3 応援を受けた被災市町村の長は、応援を実施した市町村の長に対し、後日速やかに要請文書を提出

するものとする。

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(応援の実施)

第4条 前条第1項の規定により応援要請を受けた市町村の長は、応援の内容を電話

等により要請した被災市町村の長に連絡し、その後直ちに応援を実施するものとする。ただし、特別な

事情により応援できない場合は、その旨を直ちに電話等により連絡するものとする。

2 前条第2項の規定により要請内容の伝達を受けた市町村の長は、受諾の可否を速やかに決定し、応

援の可否及び応援を実施する場合は、その内容を知事に対し電話等により連絡するとともに応援を実

施するものとする。

(自主応援)

第5条 被災市町村の長からの応援要請又は知事からの応援要請の依頼がない場合に

おいても、被害の状況に応じ緊急に応援することを必要と認めた市町村の長は、自主的に応援を行う

ものとする。

2 前項の場合において、応援を行おうとする市町村の長は、応援の内容をあらかじめ電話等により被災

市町村の長に連絡するとともに、応援を実施する旨及びその内容を知事に連絡するものとする。

(応援の調整)

第6条 知事は、前2条に定める相互応援が迅速かつ円滑に実施されるよう応援の調

整を行うことができるものとする。

(応援経費の負担)

第7条 応援に要した費用は、応援を受けた市町村で負担するものとする。

2 応援を受けた市町村において前項の規定により負担する費用を支弁するいとまがないときは、応援を

受けた市町村の求めにより応援した市町村は、当該費用を一時繰替支弁するものとする。

3 前2項の規定によりがたいときは、その都度、関係市町村間で協議して定める。

(情報の交換等)

第8条 市町村は、この協定に基づく応援が円滑に行われるよ う 、必要な情報等を相

互に交換するとともに、平常時から応援の受入れ体制の整備に努めるものとする。

(その他)

第9条 この協定の実施に関し必要な事項については、その都度協議して定めるもの

とする。

附 則

1 この協定は、平成17年4月26日から施行する。

2 この協定の成立は、県内全市町村長の同意書をもって証する。

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資料-15 災害時における福岡県内市町村間の相互応援に関する実施要

領 1.目的

この要領は、災害時における福岡県内市町村間の相互応援に関する基本協定(以下「協定」とい

う。)第9条の規定に基づき、災害時における県内市町村間の相互応援が円滑に実施されるため必要

な事項を定めるものとする。

2.定義

この要領において「災害」とは、災害対策基本法(昭和 36年法律第223号)第2条第1号に定める災

害であり、地震、津波、暴風、豪雨等の異常な自然現象のみでなく、航空機の墜落、列車の衝突転覆

等の大規模事故による被害も含む。

3.県、市町村の連絡先

災害時の市町村間の相互応援が迅速かつ円滑に実施されるよう、県は、年度当初に「県及び市町

村の勤務時間内及び勤務時間外の連絡先一覧」を作成し、市町村に配布する。

4.応援要請の手続き及び応援の実施(協定第3条、第4条)

(1)個別に他の市町村に応援要請する場合(協定第3条第1項、第4条第1項)の手続き等は、以下のと

おりとする。

①要請(電話等)

被災市町村の長 他の市町村の長

②受諾(電話等)

③応援の実施

④要請文書の提出

① 要 請 被災市町村は、災害時相互応援連絡表(様式1、要領4ページ、以下「応援連絡

表」という。)に必要事項を記入の上、その要旨を電話(県防災行政無線電話又は

NTT電話)で連絡するとともにファクシミリ(県防災行政無線又はNTT)送信する。

応援連絡表の記入例

記入例1・単独 ― 要請(要領7ページ)

② 受 諾 要請を受けた市町村は、受諾の可否を電話(県防災行政無線電話又はNTT電

話)で連絡するとともに、受信した応援連絡表の写しに加除訂正を行い、ファクシミ

リ(県防災行政無線又はNTT)を送信する。

応援連絡表の記入例

記入例2・単独 ― 受諾(要領8ページ)

③ 応援の実施 応援を受諾した市町村は、応援連絡表に記載した応援受諾内容を実施する。

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④ 要請文書の提出 応援実施後、応援を受けた市町村は、応援を実施した市町村に対し、速や

かに要請文書(様式3、要領6ページ)を提出する。要請文書施行の日付け

は、実際に要請を行った日とする。

(2)複数市町村に同時に応援を要請する場合(協定第3条第2項、第4条第2項)の手続き等は以下のと

おりとする。

①応援要請の依頼 県 ②応援要請(一斉 FAX)

(電話、FAX) の伝達

④連絡 ③受諾(電話等)

被災市町村の長 他の市町村の長

⑤応援の実施

⑥要請文書の提出

① 要請の依頼 被災市町村は、応援連絡表(様式1、要領4ページ)に必要事項を記入の上、そ

の要旨を県(県災害対策本部又は県消防防災課)に電話(県防災行政無線又

はNTT電話)で連絡するとともに、ファクシミリ(県防災行政無線はNTT)送信

する。

応援連絡表の記入例

記入例3・広域 ― 要請1 (要領9ページ)

② 応援要請の伝達 県はファクシミリ受信した応援連絡表を県防災行政無線により一斉送信する。

原則として、音声一斉とファクシミリ一斉送信を行うこととする。

応援連絡表の記入例

記入例4・広域 ― 要請2 (要領 10 ページ)

③ 受諾の連絡 応援できる市町村は、受信した応援連絡表に加除訂正を行い、その要旨を県

(県災害対策本部又は県消防防災課)に電話(県防災行政無線電話又はNTT

電話)で連絡するとともに、ファクシミリ(県防災行政無線又はNTT)送信する。

応援連絡表の記入例

記入例5・広域 ― 受諾(要領 11ページ)

④ 受諾の連絡 県は、応援の内容を取りまとめ、必要に応じ調整を行った上、応援を要請した市

町村に応援の内容を電話(県防災行政無線又はNTT)で連絡するとともに、応

援連絡表をファクシミリ(県防災行政無線又はNTT)送信する。

⑤ 応援の実施 県から応援を実施するよう連絡を受けた市町村は、速やかに応援連絡表に記

載した応援受諾内容を実施する。

⑥ 要請文書の提出 応援実施後、応援を受けた市町村は、応援を実施した市町村に対し、速や

かに要請文書(様式3、要領6ページ)を提出する。要請文書施行の日付けは、

実際に応援要請を県に伝達した日とする。

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5.自主応援(協定第5条)

自主応援を行う場合の手続き等は以下のとおりとする。

県 ②応援内容(電話、FAX)

( 調 整 )

被災市町村の長 応援を行おうと

する市町村の長

③応援の実施

①応援内容(電話、FAX)

① 応援内容の連絡 自主応援をしようとする市町村は、応援連絡表(様式2、要領6ページ)に必

要事項を記入の上、その要旨を被災市町村に電話(見防災行政無線又はN

TT)で連絡するとともに、ファクシミリ(県防災行政無線又はNTT)送信する。

応援連絡表の記入例

記入例 6・自主 ― 応援(要領 12 ページ)

② 応援内容の連絡 自主応援を行うこととなった市町村は、県に応援を行う旨及び応援内容を

電話(県防災行政無線又はNTT)で連絡するとともに、応援連絡表(様式

2)をファクシミリ(県防災行政無線又はNTT)送信する。

(県による調整) 県は、救援物資の余剰の発生や緊急輸送路の渋滞などを勘案して必要に

応じ調整を行う。

③ 応援の実施 応援連絡表に記載した応援内容を実施する。

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資料-16 従事命令等とその執行者

(注 1) 県知事又は県知事の委任を受けた市長は、公用令書をもって執行する。

(注 2) 県知事又は県知事の委任を受けた市長が、従事命令等(協力命令を除く。)を執行した場

合は実費を弁償し、又は損失を補償する。

(注 3) 執行者は、従事命令又は協力命令により、応急対策に従事した者でそのことにより負傷

し、疾病にかかった者又は死亡した者に対しては、それぞれ損害補償又は扶助金を支給す

る。

対象作業 命令区分 執行者 対象者及び物件 根拠法令

災害応急

対策事業

災害応急

対策全般従事命令

町長 ○ 市町村区域内の住民又は当該応急措置

を実施すべき現場にある者

災害対策基本法

第65条第1項

警察官

海上保安官

○ 市町村区域内の住民又は当該応急措置

を実施すべき現場にある者

災害対策基本法

第65条第2項

自衛官 ○ 災害派遣を命ぜられた部隊等の自衛官災害対策基本法

第65条第3項

災害救助

法に基づ

く救助を

除く応急

措置

従事命令

県知事

または

市長

○ 医師、歯科医師、薬剤師

○ 保健師、助産師、看護師

○ 土木技術者、建築技術者

○ 大工、左官、とび職

○ 土木、建築業者及びこれらの従業者

○ 地方鉄道業者及びその従業者

○ 軌道経営者及びその従業者

○ 自動車運送業者及びその従業者

災害対策基本法

第71条第1項

協力命令県知事

または市長 ○ 救助と要する者及びその近隣の者

災害対策基本法

第71条第2項

災害応急

対策作業

災害応急

対策全般従事命令 警察官

○ その場に居合わせた者、その物件の管

理者、その他の関係者

警察官職務執行法

第4条第1項

災害救助

作 業

災害救助

法に基づ

く救助

従事命令 知事

○ 医師、歯科医師、薬剤師

○ 保健師、助産師、看護師

○ 土木技術者、建築技術者

○ 大工、左官、とび職

○ 土木、建築業者及びこれらの従業者

○ 地方鉄道業者及びその従業者

○ 軌道経営者及びその従業者

○ 自動車運送業者及びその従業者

災害救助法第24条

協力命令 知事 ○ 救助と要する者及びその近隣の者 災害救助法第25条

消防作業 従事命令消防吏員

消防団員 ○ 火災の現場付近にある者 消防法第29条第5項

水防作業 従事命令

水防管理者

水防団長

消防機関の長

○ 区域内に居住する者又は水防の現場に

ある者 水防法第17条

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資料-17 消防庁への直接即報基準

災害・事故の種類 直接即報の基準

火災等即報

交通機関の火災

○航空機火災

○トンネル内車両火災

○列車火災

原子力災害

(該当するおそれがある場合を含む。)

○放射性物質の漏えい

○放射性物質輸送車両の火災

○核燃料物質等運搬中の事故

○基準以上の放射線の検出

危険物施設災害

(該当するおそれがある場合を含む。)

○危険物等を貯蔵し、または取り扱う施設の火災・爆発事故で、

当該工場等の施設内、または周辺で、500㎡程度以上の区域に影

響を与えたもの

○危険物等を貯蔵し、または取り扱う施設からの危険物等の漏えい

事故

・河川への危険物等の流出

・500キロリットル以上のタンクからの危険物等の漏えい等

○市街地、または高速道路上等におけるタンクローリーの事故に

伴う漏えいで、付近市民の避難、道路の全面通行禁止等の措置

を要するもの

○市街地、または高速道路上において発生したタンクローリーの火

救急・救助事故

即報

死者及び行方不明者の合計が15人以上発生した救急救助事故で次に掲げるもの

○列車、航空機等による救急・救助事故

○バスの転落等による救急・救助事故

○ハイジャック及びテロ等による救急・救助事故

○映画館、百貨店、駅構内等不特定多数の者が集まる場所における救急・救助事故

○その他報道機関に取り上げられる等社会的影響度が高いもの

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資料-18 火災・災害等即報要領様式(国への情報伝達の様式)(様式3)

第 1号様式(火災)

第1号様式 (火災)第      報

消防庁受信者氏名        ※爆発除く

火 災 種 別

出 火 場 所

出 火 日 時 月 日 時 分 (鎮圧日時) ( 月 日 時 分)

(覚知日時) ( 月 日 時 分) 鎮 火 日 時 月 日 時 分

火元の業態・ 事 業 所 名

用 途 (代表者氏名)

出 火 箇 所 出 火 原 因

死者(性別・年齢) 人

死者の生じた

理 由

負傷者 重 症 人

中等症 人

軽 症 人

構造 建築面積

階層 延べ面積

全 焼 棟

焼 損 半 焼 棟

棟 数 部分焼 棟

ぼ や 棟

り災世帯数 気 象 状 況

消防活動状況

救 急・救 助

活 動 状 況

災害対策本部等

の 設 置 状 況

その他参考事項

(注) 第一報については、原則として、覚知後30分以内で可能な限り早く、分かる範囲で記載して報告すること。

  (確認がとれていない事項については、確認がとれてない旨(「未確認」等)を記入して報告すれば足りる

  こと。)

市  町  村(消防本部名)

そ の 他                        人

  年  月  日  時  分

建物焼損表面積 ㎡

建物焼損床面積 ㎡

林野焼損面積 a

消防本部 (署)          台        人

報 告 日 時

都 道 府 県

消 防 団              台        人

焼 損 程 度 焼 損 面 積

死 傷 者

建物の概要

報 告 者 名

1 建物 2 林野 3 車両 4 船舶 5 航空機 6 その他

計 棟

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資料-19 火災・災害等即報要領様式(国への情報伝達の様式)(様式4)

第2号様式(特定の事故)

第2号様式 (特定の事故)第     報

1 石油コンビナート等特別防災区域内の事故

2 危険物等に係る事故3 原子力施設等に係る事故4 その他特定の事故

消防庁受信者氏名        

事 故 種 別   1 火災   2 爆発   3 漏えい   4 その他 (        )

発 生 場 所

発 生 日 時 月 日 時 分

(覚知日時) ( 月 日 時 分)

消防覚知方法

施設の区分

事故の概要

死者(性別・年齢)       人

出 場 資 機 材

消 防 防 災 人

活 動 状 況 人

台人台人

活 動 状 況 人

警戒区域の設定  月 日 時 分 人

使用停止命令 月 日 時 分 人

災害対策本部等

の 設 置 状 況

その他参考事項

(注) 第一報については、原則として、覚知後30分以内で可能な限り早く、分かる範囲で記載して報告すること。

  (確認がとれていない事項については、確認がとれてない旨(「未確認」等)を記入して報告すれば足りる

  こと。)

危 険 物 施 設の   区   分

  年  月  日  時  分報 告 日 時

月 日 時 分

月 日 時 分

1.危険物 2.指定可燃物 3.高圧ガス 4.可燃性ガス

5.毒劇物 6.RI等   7.その他(      )物 質 名

事故名

事 業 所 名 特 別 防 災 区 域 レイアウト第一種、第一種、

  第二種、その他

都 道 府 県

市  町  村(消防本部名)

報 告 者 名

発  見  日  時

鎮 火 日 時

(処 理 完 了)

気 象 状 況

物資の区分

1.危険物施設  2.高危混在施設  3.高圧ガス施設  4.その他(         )

施設の概要

及 び

出 場 人 員

死 傷 者

負傷者等      人(    人)   重 傷    人(    人)

   軽 症    人(    人)   中等症    人(    人)

救 急 ・ 救 助

消 防 本 部 ( 署 )

消 防 団

出 場 機 関

自 衛 防 災 組 織

共 同 防 災 組 織

そ の 他

海 上 保 安 庁

そ の 他

自 衛 隊

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資料-20 火災・災害等即報要領様式(国への情報伝達の様式)(様式5)

第3号様式(救急・救助事故)

第3号様式 (救急・救助事故等)第      報

      消防庁受信者氏名

事 故 災 害 種 別  1 救急事故  2 救助事故  3 武力攻撃災害  4 緊急対処事態

発 生 場 所

発 生 日 時

( 覚 知 日 時 )

事 故 等 の 概 要

 死者(性別・年齢)  負傷者等 人(    人)

重 症 人(    人)

中等症 人(    人)

軽 症 人(    人)

    計 人

不明 人

救助活動の要否

要救護者数(見込) 救 助 人 員

消防・救急・救助

活 動 状 況

災害対策本部等の 設 置 状 況

その他参考事項

(注) 負傷者等欄の( )書きは、救急隊による搬送人員を内書きで記入すること。

(注) 第一報については、原則として、覚知後30分以内で可能な限り早く、分かる範囲で記載して報告すること。

死 傷 者 等

月 日 時 分

( 月 日 時 分)覚 知 方 法

  (確認がとれない事項については、確認がとれていない旨(「未確認」等)を記入して報告すれば足りること。)

報 告 日 時

都 道 府 県

  年  月  日  時  分

市  町  村(消防本部名)

報 告 者 名

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資料-21 火災・災害等即報要領様式(国への情報伝達の様式)(様式6)

第4号様式―その1(災害概況即報)

第4号様式 (その1)(災害概況即報)

消防庁受信者氏名  

災害名 (第 報)

不 明     人

計       人

(市町村)

(注) 第一報については、原則として、覚知後30分以内で可能な限り早く、分かる範囲で記載して報告すること。

  (確認がとれない事項については、確認がとれていない旨(「未確認」等)を記入して報告すれば足りること。)

住 家

災害対策本部等の

設置状況

(都道府県)

死 者     人

負傷者     人死傷者

一部破損   棟

床上浸水   棟半 壊    棟

全 焼    棟

発 生 場 所 発 生 日 時 月 日 時 分

年  月  日  時  報 告 日 時

都 道 府 県

市  町  村(消防本部名)

報 告 者 名

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資料-22 火災・災害等即報要領様式(国への情報伝達の様式)(様式7)

第4

号様式

―その

2(被害

状況

即報

第4号様式 (その2)

(災害状況即報)

被    害

流失・埋没 ha

第 報 冠 水 ha

流失・埋没 ha

(   月   日   時現在) そ 冠 水 ha

箇所

箇所

箇所

人 人 箇所

的 人 箇所

被 人 箇所

害 人 箇所

棟 の 箇所

世帯 箇所

人 箇所

棟 隻

世帯 戸

人 回線

棟 戸

世帯 戸

人 他 箇所

世帯

棟 世帯

世帯 人

人 件

棟 件

棟 件

床 下 浸 水

公 共 建 物

そ の 他

非住家

全    壊

半    壊

一 部 破 損

床 上 浸 水

死   者

行方不明者

負傷者

重  傷

軽  傷

報 告 番 号

報 告 者 名

区   分 被    害

都 道 府 県 区   分

災 害 名

災 害 名田

文 教 施 設

病 院

道 路

橋 り ょ う

河 川

港 湾

砂 防

清 掃 施 設

崖 く ず れ

鉄 道 不 通

被 害 船 舶

水 道

電 話

電 気

ガ ス

ブロック塀等

り 災 世 帯 数

り 災 者 数

火災発生

建 物

危 険 物

そ の 他

被   害

千円 災等

千円 害の

千円 対設

千円 策置

千円 本状

団体 部況

農 業 被 害 千円

林 業 被 害 千円

そ 畜 産 被 害 千円 災適

水 産 被 害 千円 害用

商 工 被 害 千円 救市

の 助町

法村

 名

計 団体

そ の 他 千円 人

千円 人

 災害発生場所

 災害発生年月日

備  災害の種類概況

 応急対策の状況

  ・消防、水防、救急・救助等消防機関の活動状況

  ・避難の勧告・指示の状況

考   ・避難所の設置状況

  ・他の地方公共団体への応援要請、応援活動の状況

  ・自衛隊の派遣要請、出勤状況

  ・災害ボランティアの活動状況

※被害額は省略することができるものとする。

小 計

公共施設被害市町村数

消防職員出動延人数

消防団員出動延人数被 害 総 額

都道府県

区    分

公 立 文 教 施 設

農 林 水 産 業 施 設

公 共 土 木 施 設

そ の 他 の 公 共 施 設

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資料-23 自衛隊災害派遣要請依頼書(様式8)

自衛隊災害派遣要請依頼書

文書番号

年 月 日

福 岡 県 知 事 殿

太宰府市長 印

自衛隊の災害派遣要請について

自衛隊法第83条に基づき、下記のとおり自衛隊の災害派遣方お願いいたします。

1 災害の情況及び派遣を要請する事由

(1) 災害の状況

(2) 派遣を要請する事由

2 派遣を希望する期間

年 月 日( 時 分)から災害応急対策の実施が終了するまでの間

3 派遣を希望する区域及び活動内容

(1) 活動希望区域

(2) 活動内容

4 その他参考となるべき事項

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資料-24 自衛隊災害派遣撤収依頼書(様式9)

自衛隊災害派遣撤収依頼書

文書番号

年 月 日

福 岡 県 知 事 殿

太宰府市長 印

自衛隊の災害派遣部隊の撤収要請について

年 月 日付第 号により自衛隊の災害派遣を要請しましたが、

災害応急対策作業が一応完了しましたので、下記のとおり撤収方お願いいたします。

1 撤収要請日時 年 月 日 時 分

2 派遣された部隊

3 派遣人員及び従事作業の内容

4 その他参考事項