漁業収入安定対策事業等実施要綱...-1-漁業収入安定対策事業等実施要綱...

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-1- 漁業収入安定対策事業等実施要綱 22水漁第2322号 平成23年3月29日 23水漁第2054号 平成24年4月 6日 一部改正 25水漁第 64号 平成25年5月16日 一部改正 25水漁第1813号 平成26年3月20日 一部改正 26水漁第1291号 平成27年2月 3日 一部改正 26水漁第1677号 平成27年4月 9日 一部改正 農林水産事務次官依命通知 第1 趣旨 近年、我が国周辺水域における水産資源の状況は、低位にあるものや減少傾向にある 魚種も多く、総じて厳しい状況にあることや、燃油等価格の急激な変動等により、漁業 経営は不安定な状況にある。 このため、計画的に資源管理や漁場改善に取り組む漁業者を対象として、漁業災害補 償法(昭和39年法律第158号。以下「法」という。)に基づき実施する漁業共済や 漁業共済の経営安定機能に補完する形での収入安定対策を活用した対策等を実施するこ とにより、水産資源の積極的な回復や維持を図りつつ、漁業者の収入の安定等を図るこ とを目的とする。 第2 実施主体 本事業の実施主体は全国漁業共済組合連合会(以下「漁済連」という。)とする。 第3 漁業収入安定対策事業 内容 (1)漁業共済資源管理等推進特別対策事業 漁済連は、2に規定する要件を満たす共済契約ごとに、当該共済契約を締結する 漁業者が負担する純共済掛金から法第195条第1項に基づく純共済掛金への補助 を差し引いて得た金額に2分の1(ただし、別紙1に掲げる共済区分については、 補助率の欄に掲げる数値)を乗じて得た金額を、当該漁業者に対し補助するものと する。 (2)資源管理等推進収入安定対策事業 漁済連は、2に規定する要件を満たす共済契約ごとに、当該共済契約を締結する 漁業者と資源管理等推進収入安定対策事業の契約を締結するとともに、併せて、積 立金を徴収するものとし、共済契約期間終了時に漁獲共済については減少した漁獲 金額、養殖共済及び特定養殖共済については減少した生産金額を補塡するために国 と漁業者が拠出した積立金から交付するものとする。 加入要件 漁業共済資源管理等推進特別対策事業及び資源管理等推進収入安定対策事業の対象

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Page 1: 漁業収入安定対策事業等実施要綱...-1-漁業収入安定対策事業等実施要綱 22水漁第2322号 平成23年3月29日 制 定 23水漁第2054号 平成24年4月

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漁業収入安定対策事業等実施要綱

22水漁第2322号 平成23年3月29日 制 定

23水漁第2054号 平成24年4月 6日 一部改正

25水漁第 64号 平成25年5月16日 一部改正

25水漁第1813号 平成26年3月20日 一部改正

26水漁第1291号 平成27年2月 3日 一部改正

26水漁第1677号 平成27年4月 9日 一部改正

農林水産事務次官依命通知

第1 趣旨

近年、我が国周辺水域における水産資源の状況は、低位にあるものや減少傾向にある

魚種も多く、総じて厳しい状況にあることや、燃油等価格の急激な変動等により、漁業

経営は不安定な状況にある。

このため、計画的に資源管理や漁場改善に取り組む漁業者を対象として、漁業災害補

償法(昭和39年法律第158号。以下「法」という。)に基づき実施する漁業共済や

漁業共済の経営安定機能に補完する形での収入安定対策を活用した対策等を実施するこ

とにより、水産資源の積極的な回復や維持を図りつつ、漁業者の収入の安定等を図るこ

とを目的とする。

第2 実施主体

本事業の実施主体は全国漁業共済組合連合会(以下「漁済連」という。)とする。

第3 漁業収入安定対策事業

1 内容

(1)漁業共済資源管理等推進特別対策事業

漁済連は、2に規定する要件を満たす共済契約ごとに、当該共済契約を締結する

漁業者が負担する純共済掛金から法第195条第1項に基づく純共済掛金への補助

を差し引いて得た金額に2分の1(ただし、別紙1に掲げる共済区分については、

補助率の欄に掲げる数値)を乗じて得た金額を、当該漁業者に対し補助するものと

する。

(2)資源管理等推進収入安定対策事業

漁済連は、2に規定する要件を満たす共済契約ごとに、当該共済契約を締結する

漁業者と資源管理等推進収入安定対策事業の契約を締結するとともに、併せて、積

立金を徴収するものとし、共済契約期間終了時に漁獲共済については減少した漁獲

金額、養殖共済及び特定養殖共済については減少した生産金額を補塡するために国

と漁業者が拠出した積立金から交付するものとする。

2 加入要件

漁業共済資源管理等推進特別対策事業及び資源管理等推進収入安定対策事業の対象

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となるのは、次に掲げる要件の全てを満たす漁業者とする。

(1)資源管理・漁場改善要件

漁業者が締結する共済契約の漁業種類に対応する資源管理計画又は漁場改善計画

に参加していること。

この「資源管理計画」とは、水産庁長官が別に定めるところにより、国又は都道

府県が今後の水産資源管理の方向を示す基本的指針として作成する資源管理指針

(都道府県作成の指針にあっては、国との協議が整ったものに限る。)に基づき、

漁業者が行う自主的資源管理措置等を定めたものであって、その内容につき国又は

都道府県の確認を受けたものをいう。

この「漁場改善計画」とは、持続的養殖生産確保法(平成11年法律第51号)

第4条の規定に基づき、都道府県知事等の認定を受けた漁場改善計画のうち、適正

養殖可能数量が設定されているもの(別紙3で定める基準に基づき水産庁長官の認

めた魚種においては、当該基準に基づき適正養殖可能数量が設定されているものに

限る。)をいう。なお、漁業収入安定対策事業の加入申請を行う時点で、当該適正

養殖可能数量が設定された漁場改善計画の認定を申請している場合には、当該適正

養殖可能数量が設定されているものとみなすが、漁業共済の責任期間開始日までに

都道府県知事の認定を受けていなければ、漁業収入安定対策事業への加入は取り消

されるものとする。

(2)漁業共済の加入要件

漁業共済へ実質加入すること。

この「実質加入」とは、漁業共済の契約割合が、漁獲共済における第1号漁業、

合計トン数20トン未満漁船漁業並びに小型定置漁業、養殖共済におけるいかだ台

数が30台未満の真珠養殖業及び特定養殖共済におけるいかだの台数が20台未満

の真珠母貝養殖業で40%以上、漁獲共済における合計トン数100トン以上の漁

船漁業で20%以上、それ以外の場合は30%以上であり、かつ、当該契約におけ

る契約方式が地震等限定塡補方式以外であるものをいう。

3 加入手続等

(1)漁業共済資源管理等推進特別対策事業

漁業共済資源管理等推進特別対策事業の加入申請は、漁業共済の契約の申込みと

併せて、漁業共済資源管理等推進特別対策事業に係る申込みを漁業共済組合を経由

して漁済連に行うこととする。

(2)資源管理等推進収入安定対策事業

ア 加入申請

資源管理等推進収入安定対策事業に係る積立契約(以下第3において「積立契

約」という。)の加入申請は、漁業共済の契約の申込みと併せて、資源管理等推

進収入安定対策事業に係る積立契約申込書を漁業共済組合を経由して漁済連に提

出して行うこととする。

イ 積立金の額の算出

(ア)漁獲共済又は特定養殖共済の加入漁業者の場合

① 積立可能額

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個別の共済契約ごとに、積立基準金額(共済限度額を共済限度額率で除し

て得た金額とする。千円未満切り上げ。以下同じ。)と共済限度額との和の

2分の1の金額(以下「払戻判定金額」という。)と、共済限度額との差額

に4分の1を乗じた金額(1万円未満切り捨て)とする。

ただし、別紙2で定める基準を満たすものとして資源管理指針において定

められている漁業種類に係る共済契約における払戻判定金額は、共済限度額

に、積立基準金額と共済限度額との差額に4分の3(定置網漁業(太平洋ク

ロマグロ未成魚漁獲量の大幅削減に取り組むものに限る。)に係る共済契約

にあっては5分の4)を乗じて得た金額を加えた金額(以下「強度資源管理

タイプ払戻判定金額」という。)とする。

② 強度資源管理タイプ払戻判定金額の特例

①の規定にかかわらず、大中型まき網漁業(太平洋クロマグロ未成魚漁獲

量の大幅削減に取り組むものに限る。)に係る共済契約にあっては、強度資

源管理タイプ払戻判定金額が以下により算出される下限額を下回る場合は、

当該下限額を強度資源管理タイプ払戻判定金額とする。

強度資源管理タイプ払戻判定金額の下限額

=前回契約における強度資源管理タイプ払戻判定金額×100分の

96.6

③ 積立金の決定

加入しようとする漁業者は、積立可能額の範囲内の金額(1万円単位)を

積立金と決定するものとする。

(イ)養殖共済の加入漁業者の場合

① 積立可能額

個別の共済契約ごとに、漁協の区域又は都道府県の区域ごとに水産庁長官

が別に定める出荷価格(以下「標準出荷価格」という。)に、加入者の当該

年の養殖数量に水産庁長官が別に定める1尾あたり出荷重量(以下「標準目

回り」という。)を乗じて得た重量を100分の95で除して得た重量を乗

じて得た金額に100分の10を乗じて得た金額の4分の1の金額を積立可

能額とする。

ただし、別紙3で定める基準を満たす共済契約(以下「強度漁場改善タイ

プ契約」という。)においては、対象魚種ごとに水産庁長官が別途定める期

間において、個別の強度漁場改善タイプ契約ごとに、標準出荷価格に、加入

者の当該年の養殖数量に標準目回りを乗じて得た重量を100分の90で除

して得た重量を乗じて得た金額に100分の15を乗じて得た金額の4分の

1の金額を積立可能額とする。

② 積立金の決定

加入しようとする漁業者は、積立可能額の範囲内の金額(1万円単位)を

積立金と決定するものとする。

ウ 積立金の拠出

(ア)積立金の拠出手続

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① 漁済連と積立契約を締結した者(以下第3において「積立契約者」という。)

は積立契約期間開始日の前日までに、積立金の拠出に係る口座振替の手続を

完了しなければならない(特別な事由があるとして、漁済連が認める場合を

除く。)。

② 積立契約者は定められた期日までに、漁済連に決定した積立金の全額

((イ)の規定により分割拠出をする場合にあっては、その第1回の拠出金

額)を積立金として拠出しなければならない。この場合において、積立契約

期間開始日の前日までに積立金の金額を確定できないときは、積立契約の定

めるところにより定める概算金額((イ)の規定により分割拠出を行う場合

にあっては、その第1回の拠出金額)によりこれを積立金として拠出しなけ

ればならない。

③ 2年目以降については、積立金に残額がある場合には、積立決定額とその

残額との差額を同様の手続により拠出するものとする。

(イ)積立金の分割拠出

① 積立金を分割拠出する場合には、その第1回の拠出金額は、積立金の金額

の8分の1以上とする(特別な事由があるとして、漁済連が認める場合を除

く。)。ただし、(ア)の②の規定により、積立金の拠出を概算金額をもって

行う場合には、その概算金額の8分の1以上とする(特別な事由があるとし

て、漁済連が認める場合を除く。)。

② 積立契約者は、①により積立金を分割拠出する場合には、積立金の金額か

らその第1回の拠出金額を差し引いて得た金額を積立契約期間の3分の2を

経過する日までの範囲内において、積立契約の定める日までに拠出しなけれ

ばならない(特別な事由があるとして、漁済連が認める場合を除く。)。

エ 積立金の払戻し

(ア)漁獲共済又は特定養殖共済の加入漁業者の場合

積立契約期間終了時に、共済契約と併せてその年の漁獲金額(特定養殖共済

の場合は生産金額とする。以下(ア)において同じ。)の認定を行い、漁獲金

額が払戻判定金額を下回った場合、払戻判定金額から漁獲金額(漁獲金額が共

済限度額を下回る場合は共済限度額とする。以下同じ。)を差し引いた金額の

4分の1と積立金のいずれか低い額(1万円単位)の4倍を漁業経営安定対策

基金(以下「基金」という。)から支払うものとする。ただし、支払に不足を

生じるときに限り金額を削減することができるものとする。

(イ)養殖共済の加入漁業者の場合

積立契約期間終了時に、漁協の区域又は都道府県の区域ごとに水産庁長官が

別に定める当該年の出荷価格(以下「当該年出荷価格」という。)に当該年の

出荷重量を乗じて得た金額(以下「当該年出荷金額」という。)が標準出荷価

格に当該年の出荷重量を100分の95で除して得た重量を乗じて得た金額に

100分の90を乗じて得た金額(強度漁場改善タイプ契約について、第3の

3の(2)のイの(イ)の①の水産庁長官が別途定める期間においては、標準

出荷価格に当該年の出荷重量を100分の90で除して得た重量を乗じて得た

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金額に100分の95を乗じて得た金額。以下「払戻判定出荷金額」という。)

を下回った場合、払戻判定出荷金額から当該年出荷金額を差し引いた金額の4

分の1と積立金のいずれか低い額(1万円単位)の4倍を基金から支払うもの

とする。ただし、支払に不足を生じるときに限り金額を削減することができる

ものとする。

オ 積立金の払戻しの調整

払戻しに該当する場合であって、積立契約者の重大な過失又は悪意等による事

由が認められる場合は、払戻しの減額の調整を行うことができるものとする。

4 資源管理計画の履行確認等

資源管理計画の内容の履行及び漁場改善計画における適正養殖可能数量の遵守につ

いての確認は、国に設置される資源管理協議会及び都道府県に設置される資源管理協

議会(資源管理体制高度化推進事業実施要綱(平成27年4月9日付け26水管第2

763号農林水産事務次官依命通知)第2に記載する資源管理協議会をいう。)にお

いて、定期的に行うこととする。

5 契約の解除等

(1)補助相当額の返還等

漁済連は、漁業収入安定対策事業に加入する漁業者が次に掲げる場合に該当する

こととなったときは、当該漁業者から、期限を定めて、漁業共済資源管理等推進特

別対策事業による補助相当額を返還させるとともに、積立契約を解除し、積立金を

取り崩し当該漁業者に返還するものとする。また、次に掲げる場合に該当すること

となった時点で対応する積立契約における積立金の払戻しが行われている場合に

は、払戻額から積立金を差し引いた額を返還させることとする。

ア 4の履行確認の結果、資源管理計画等を履行していないことが確定した場合

イ 資源管理計画に関連する漁業法令に違反(漁業共済の契約期間内における違反

行為に限る。)していることが確定した場合

ウ 加入に当たって虚偽の申告をしたことが判明した場合

エ 加入者の重大な過失又は悪意等による事由が認められる場合(ただし、3の

(2)のオにより積立金の払戻しの調整を行った場合は除く。)

(2)漁業者が返還に応じない場合の措置

漁業者が(1)の返還に応じない場合には、漁済連は、当該漁業者に対し、以後

の漁業収入安定対策事業への加入の拒否、以後の漁業者に支払われる共済金の支払

の停止、以後の漁業者に払い戻される積立金の払戻しの停止等の措置を講ずること

とする。

(3)漁業法令の違反に関する報告

ア 漁業者は、国又は都道府県による(1)のイに規定する違反を理由として逮捕

され又は取調べを受けた場合には、直ちに所属する漁業協同組合にその旨を報告

することとする。

イ 漁業者は、当該違反に係る処分を受けること又は受けないことが確定した時点

で、当該漁業協同組合にその旨を報告することとする。

ウ 漁業者がア及びイに規定する報告を行わなかった場合、漁済連は当該漁業者に

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対し、当該処分に対応する共済契約に係る次年度の漁業収入安定対策事業への加

入を拒否することとする。

(4)その他

(1)に掲げる場合のほか、資源管理等推進収入安定対策事業に加入する漁業者

が次に掲げる場合に該当することとなったときは、漁済連は当該漁業者との積立契

約を解約し、積立金を取り崩し加入契約者に返還するものとする。

ア 積立契約者が契約期間の中途において、契約の解約を申し出た場合

イ 積立契約者が契約期間の中途において、積立金の返納を申し出た場合(特別な

事由があるとして、漁済連が認める場合を除く。)

ウ 積立契約者が積立金又は共済掛金を定められた期日までに納付しなかった場

合。ただし、特別な事由があるとして、漁済連が認める場合及び当該期日までに

積立契約者が漁済連と当該積立契約に関し、積立金を減額する契約を再度締結し

た場合を除く。

第4 漁業経営安定対策事業

1 漁業経営安定対策運営事業

(1)漁業経営安定対策中央運営事業

漁済連は、漁業経営安定対策事業の円滑な実施を図るため、漁業経営安定対策に

関する有識者等からなる漁業経営安定対策中央協議会(以下「中央協議会」という。)

及びその事務局となる漁業経営安定対策中央事務局(以下「中央事務局」という。)

を設置する。

ア 中央協議会

(ア)中央協議会は、漁業経営安定対策事業を実施するための基本的な事項の審議

及び(2)のアの漁業経営安定対策都道府県協議会(以下「都道府県協議会」

という。)から申請される、当該都道府県に限定される規則(以下「ローカル

ルール」という。)の審査・承認を行うとともに、漁業者の経営診断・経営指

導に関する指針の作成等を行う。

(イ)中央協議会の委員は、漁業経営に関する有識者から選任するものとする。

(ウ)中央協議会に会長一人を置き、委員の互選によってこれを決するものとす

る。

(エ)会長は中央協議会の会務を総理するものとする。

(オ)中央協議会には、あらかじめ、委員のうちから、会長が欠けた場合又は会長

に事故があった場合における会長の職務を代理する者を定めておかなければな

らない。

(カ)委員の任期は5年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の

任期は前任者の残任期間とする。

(キ)委員が破産の宣告を受け、又は禁錮刑以上の刑に処されたときは、解任され

るものとする。

(ク)委員が心身の故障のため職務が執行できないとき、又は委員に職場の義務違

反その他の委員たるに適しない非行があるときには解任される。

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(ケ)中央協議会には、専門的な事項を処理するための作業部会を設置できるもの

とする。

イ 中央事務局

漁済連は、漁業経営安定対策事業の適切かつ円滑な運営及び中央協議会の庶務

を行うため、専属の事務局を設置するものとする。

ウ 手続等

(ア)漁済連は、中央協議会を設置しようとするときは、漁業経営安定対策中央議

会設置要領(以下「中央協議会設置要領」という。)を作成の上、別記様式第

1号により水産庁長官に申請し、その承認を受けるものとする。

(イ)中央協議会設置要領には、少なくとも以下の事項を定めるものとする。

① 中央協議会の組織、職務及び運営

② 事務局の組織及び職務

③ 中央協議会委員及び職務

(ウ)漁済連は、中央協議会設置要領を変更しようとする場合には、(ア)に準じ

て処理するものとする。

(エ)都道府県協議会への指導・助言

中央協議会は、都道府県協議会に対して、協議会の運営その他、指導・助言

できるものとする。

(オ)改善措置の指示

水産庁長官は、必要と認めるときは、漁済連に対し、中央協議会の運営の改

善に必要な措置を講ずるよう指示するものとする。

(2)漁業経営安定対策都道府県運営事業

都道府県ごとに設置される都道府県協議会においては、次のとおり、当該都道府

県における漁業経営安定対策事業の運営を行うものとする。

ア 都道府県協議会

(ア)都道府県協議会は、地域における事業の普及・推進の方針、事業の加入推進

及び対象者要件の確認、経営診断、経営指導及びローカルルールの設定等を行

う。

このうち、ローカルルールの設定・変更については別記様式第2号により、

中央協議会に申請し、承認を受けるものとする。

(イ)都道府県協議会の委員は、漁業経営に関する有識者から選任するものとす

る。

(ウ)都道府県協議会に会長一人を置き、委員の互選によってこれを決するものと

する。

(エ)会長は都道府県協議会の会務を総理するものとする。

(オ)都道府県協議会は、漁業経営安定対策事業の適切かつ円滑な運営及び都道府

県協議会の庶務を行うため、都道府県漁業経営安定対策事務局(以下「都道府

県事務局」という。)を設置するものとする。

(カ)都道府県協議会には、専門的な事項を処理するための作業部会を設置できる

ものとする。

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イ 手続等

(ア)都道府県事務局は、別記様式例を参考に都道府県漁業経営安定対策協議会設

置要領(以下「都道府県協議会設置要領」という。)を定めた上で、都道府県

協議会を設置したときは、別記様式第3号により中央協議会に報告するものと

する。

(イ)都道府県協議会設置要領には、少なくとも以下の事項を定めるものとする。

① 都道府県協議会の組織、職務及び運営

② 都道府県事務局の組織及び職務

③ 都道府県協議会委員及び職務

ウ 都道府県協議会の運営経費

漁済連は、都道府県協議会の運営に必要な経費については水産庁長官が別に定

めるところにより、漁業共済組合に交付するものとする。

2 漁業経営安定対策事業

漁済連は、漁業経営安定対策事業に加入しようとする漁業者と漁業経営安定対策事

業の契約を締結するとともに、併せて、積立金を徴収するものとし、漁業共済契約期

間終了時に漁獲共済については減少した漁獲金額、特定養殖共済については減少した

生産金額、養殖共済については養殖価格の下落により減少した生産金額を補塡するた

めに国と漁業者が拠出した積立金から交付するものとする。

(1)対象漁業者の要件

漁業経営安定対策事業の対象となる漁業者(以下「対象漁業者」という。)は、

加入時において、次に掲げる要件の全てに該当する者とする。

ア 経営改善の取組要件

「効率的かつ安定的な漁業経営」の育成を目的とする、漁業経営の改善及び再

建整備に関する特別措置法(昭和51年法律第43号。以下「漁特法」という。)

第4条に規定する漁業経営の改善に関する計画(以下「経営改善計画」という。)

の認定を受けていること。

イ 所得に関する要件

以下の(ア)又は(イ)のいずれかの要件に合致すること。なお、いずれの漁

業所得(漁家経営体の場合は所得税青色申告決算書の青色申告特別控除前の所得

金額に総収入に対する漁業収入の割合を乗じた額とする。以下同じ。)も、水産

庁長官が所得要件の判定上必要なものとしてその補正額を別に定めた場合は、当

該補正後の漁業所得を用いるものとする。

なお、法人経営体(法人税法(昭和40年法律第34号)第3条に基づき同法

が適用される人格なき社団等は、法人経営体とみなす。)の場合は雇用する日本

人(ただし、外国人漁業の規制に関する法律第3条第1号の農林水産大臣の指定

する者を定める件(平成17年5月6日農林水産省告示第857号)第1号又は

第3号に該当する者を含む。)の海上漁業従事者(当該法人経営体に従業員がい

ない場合は、海上漁業従事者である役員を従業員とみなす。)の労務費(給与所

得の源泉徴収票の支払金額と社会保険料等の金額(期間雇用の場合は周年雇用に

引き延ばした場合の金額)の合計金額とする。)の平均金額を漁業所得とみなす。

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(ア)経営改善の取組によって、将来的に「他産業並の所得」を安定的に確保でき

る漁業所得水準にあること。

この場合、加入しようとする年度の前年(平成20年度加入の場合は平成1

9年とし、平成21年度以降は1年ずつ加算する。以下同じ。)、前2年(平成

20年度加入の場合は平成18年、平成21年度以降は1年ずつ加算する。以

下同じ。)又は前3年(平成20年度加入の場合は平成17年、平成21年度

以降は1年ずつ加算する。以下同じ。)のいずれかの年の漁業所得が水産庁長

官が以下の算式に基づき、漁家経営体及び法人経営体別並びに都道府県別に定

める所得水準の上限と下限との間の範囲(都道府県協議会が中央協議会の承認

を得て、ローカルルールとして区域を分けて別に定める場合はその範囲)にあ

ること、又は、加入しようとする年度の前年、前2年及び前3年の漁業所得の

全てが当該所得水準の上限を上回るか、下限を下回ることがないこと。

(イ)災害や不漁等により、加入しようとする年度の前年、前2年、前3年の漁業

所得水準は(ア)に規定する漁業所得水準の下限を下回るものの、5年以内に

加入しようとする年の他産業並の所得に到達する所得向上計画を作成の上、別

記様式第4号により都道府県協議会に申請し、その承認をされていること。

上限 東京都の他産業並の所得÷0.8

下限 都道府県での他産業並の所得÷1.15

(注)都道府県の他産業並の所得は、「県民経済計算(内閣府)」の雇用者報

酬のデータを用いて水産庁長官が毎年度算出するものとし、平成20年

度加入の場合は平成16年度のデータを用いて算出する。平成21年度

以降は1年度ごとに更新するものとする。

ウ 漁業共済の加入要件

漁業共済へ実質加入すること。

この「実質加入」とは、漁業共済の契約割合が、漁獲共済においては、第1号

漁業、合計トン数20トン未満漁船漁業及び小型定置漁業、養殖共済においては

いかだの台数が30台未満の真珠養殖業、特定養殖共済においてはいかだの台数

が20台未満の真珠母貝養殖業で40%以上、それ以外の場合は30%以上であ

ること。

エ 主業・年齢要件

(ア)主業要件

主に漁業から収入を得ていること。

この「主に漁業から収入を得ている」とは、漁業に主に依存しているとの趣

旨から、「(漁業による売上げ+漁業による給与) / 総収入 ≧ 1/2」の算式に

適合している場合をいい、この場合の判定については、前年のデータとする。

ただし、前年が特異年である場合、前2年及び前3年のデータで判定し、その

場合、その各年がこの算式に適合することとする。

なお、自営漁協については、当該要件は課さないこととする。

(イ)年齢要件

漁家経営体の場合は、当該経営体のうち「海上従事日数が も多い者」の年

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齢が加入時に65歳未満であること又は加入しようとする年の翌年度末までに

「海上従事日数が も多い者」となる65歳未満の後継者の確保が確実である

と都道府県協議会において承認されていること。

なお、法人経営体については、当該要件は課さないこととする。

オ 資源管理・漁場環境改善の取組要件

(ア)資源管理の取組要件(養殖業以外)

地域での資源管理の取組が行われている場合には、都道府県協議会から、そ

れらの取組に非協力的な経営体と認定されていないこと。

なお、「地域での資源管理の取組」には、地域における自主的な取組も含め

ることとし、具体的には、都道府県協議会で判断することとする。

(イ)漁場環境改善の取組要件(養殖業)

① 地域での漁場環境改善の取組が行われている場合には、都道府県協議会か

らそれらの取組に非協力的な経営体と認定されていないこと。

なお、「地域での漁場環境改善の取組」には、地域における自主的な取組

も含めることとし、具体的には、都道府県協議会で判断することとする。

② 特定養殖共済以外の養殖業にあっては、当該養殖業を営む海域において持

続的養殖生産確保法に基づく漁場改善計画(その他水産庁長官が認めた計画

を含む。)が認定されていて、かつ、その計画に対して都道府県協議会から

非協力な経営体と認定されていないこと。

(2)漁業経営安定対策事業の加入等

ア 加入申請

漁業経営安定対策事業に係る積立契約(以下第4において「積立契約」という。)

の加入申請は、漁業共済の契約の申込みと併せて、漁業経営安定対策事業に係る

積立契約申込書を漁業共済組合を経由して漁済連に提出して行うこととする。

なお、積立契約の加入申請期間は、平成20年度から平成22年度までの間で、

1共済契約あたり1回(該当する共済責任開始日が経営改善計画の計画期間内で

ある場合に限る。)とするものとする。

イ 積立契約の期間

積立契約は経営改善計画の計画期間内に責任開始日が含まれる共済契約に併せ

て 大5回の契約(それぞれの契約を「年次契約」という。以下同じ。)が設定

されるものとする。

ウ 積立金の額の算出

(ア)漁獲共済又は特定養殖共済の加入漁業者の場合

① 積立可能額

個別の共済契約ごとに、払戻判定金額と共済限度額との差額に2分の1を

乗じた金額(1万円未満切り捨て)とする。

ただし、800万円を超える場合には800万円(第1号漁業、漁協一括

契約、集団契約又は共同経営にあっては年次契約ごとに800万円。年次契

約に複数以上の漁業権あるいは共済契約を2つ以上に分けて契約できる場合

は、800万円に漁業数を乗じて算出した額。以下同じ。)を限度とする。

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② 積立金の決定

加入しようとする者又は加入している者は、積立可能額の範囲内でかつ2

0万円以上で選択した金額(1万円単位)又は積立可能額が20万円未満の

場合にあっては積立可能額全額を積立金と決定するものとする。

(イ)養殖共済の加入漁業者の場合

① 積立可能額

個別の共済契約ごとに、標準出荷価格と標準出荷価格に80%を乗じた価

格(以下「 低基準価格」という。)との和の2分の1の価格(以下「払戻

判定価格」という。)と、 低基準価格との差額に、加入しようとする者の

当該年又は前年(前年が異常年の場合は過去の実績に基づき判断する。)の

養殖数量のいずれか低い方に標準目回りを乗じて得た重量(以下「標準出荷

重量」という。)を乗じて得た金額の2分の1の金額とする。

ただし、800万円を超える場合には800万円を限度とする。

② 積立金の決定

加入しようとする者又は加入している者は、積立可能額の範囲内でかつ2

0万円以上で選択した金額(1万円単位)又は積立可能額が20万円未満の

場合にあっては積立可能額全額を積立金と決定するものとする。

エ 積立金の拠出

(ア)積立金の拠出手続

① 漁済連と漁業経営安定対策事業に係る契約を締結した者(以下第4におい

て「積立契約者」という。)は積立契約期間開始日の前日までに、積立金の

拠出に係る口座振替の手続を完了しなければならない(特別な事由があると

して、漁済連が認める場合を除く。)。

② 積立契約者は定められた期日までに、漁済連に決定した積立金の全額

((イ)の規定により分割拠出をする場合にあっては、その第1回の拠出金

額)を積立金として拠出しなければならない。この場合において、積立契約

期間開始日の前日までに積立金の金額を確定できないときは、積立契約の定

めるところにより定める概算金額((イ)の規定により分割拠出を行う場合

にあっては、その第1回の拠出金額)によりこれを積立金として拠出しなけ

ればならない。

③ 2年目以降については、積立金に残額がある場合には、積立決定額とその

残額との差額を同様の手続により拠出するものとする。

(イ)積立金の分割拠出

① 積立金を分割拠出する場合には、その第1回の拠出金額は、積立金の金額

の8分の1以上とする(特別な事由があるとして、漁済連が認める場合を除

く。)。ただし、(ア)の②の規定により、積立金の拠出を概算金額をもって

行う場合には、その概算金額の8分の1以上とする(特別な事由があるとし

て、漁済連が認める場合を除く。)。

② 加入契約者は、①により積立金を分割拠出する場合には、積立金の金額か

らその第1回の拠出金額を差し引いて得た金額を加入期間の3分の2を経過

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する日までの範囲内において、積立契約の定める日までに拠出しなければな

らない(特別な事由があるとして、漁済連が認める場合を除く。)。

オ 積立金の払戻し

(ア)漁獲共済又は特定養殖共済の加入者の場合

積立契約期間終了時に、共済契約と併せてその年の漁獲金額(特定養殖共済

の場合は生産金額とする。以下(ア)において同じ。)の認定を行い、漁獲金

額が払戻判定金額を下回った場合、払戻判定金額から漁獲金額(漁獲金額が共

済限度額を下回る場合は共済限度額とする。以下同じ。)を差し引いた金額の

2分の1と積立金のいずれか低い額(1万円単位で5万円以上(ただし積立可

能額が5万円未満の場合は漁獲金額が共済限度額以下の場合に限り払戻しが可

能。)の場合に限る。)の2倍を基金から支払うものとする。ただし、支払に不

足を生じるときに限り金額を削減することができる。

(イ)養殖共済の加入者の場合

積立契約期間終了時に、当該年出荷価格が払戻判定価格を下回った場合、払

戻判定価格から当該年出荷価格(当該年出荷価格が 低基準価格を下回る場合

は 低基準価格とする。)を差し引いた金額に個々の経営体ごとの当該年出荷

重量(標準出荷重量を上限とする。)を乗じて得た金額の2分の1と積立金の

いずれか低い額(1万円単位で5万円以上(ただし積立可能額が5万円未満の

場合は当該年出荷価格が標準出荷価格の80%以下の場合に限り払戻しが可

能。)の場合に限る。)の2倍を基金から支払うものとする。ただし、支払に不

足を生じるときに限り金額を削減することができる。

カ 積立金の払戻しの調整

払戻しに該当する場合であって、積立契約者の重大な過失又は悪意等による事

由が認められる場合は、払戻しの減額の調整を行うことができるものとする。

キ 契約の解約

積立契約者が次に掲げる場合に該当することとなったときは、漁済連は当該積

立契約者との契約を解約するとともに、積立金を取り崩し積立契約者に返納する

ものとする。なお、契約を解約し積立金の返納を受けた積立契約者はそれ以後再

度契約することはできないものとする。

(ア)積立契約者が契約期間の中途において、契約を解約しようと申し出た場合

(イ)積立契約者が契約期間の中途において、積立金の返納を申し出た場合(特別

な事由があるとして、漁済連が認める場合を除く。)

(ウ)積立契約者が積立金又は共済掛金を定められた期日までに納付しなかった場

合。ただし、特別な事由があるとして漁済連又は都道府県協議会が認める場合

及び当該期日までに積立契約者が漁済連と当該積立契約に関し、積立金を減額

する契約を再度締結した場合を除く。

(エ)積立契約者が加入に当たって虚偽の申告をしたことが判明した場合

(オ)積立契約者が年次契約を行わない場合。ただし、病気、怪我により共済契約

が締結できない場合その他やむを得ない場合で積立契約者からその旨申告があ

った場合は除く。

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(カ)積立契約者の重大な過失又は悪意等による事由が認められる場合(ただし、

カにより積立金の払戻しの調整を行った場合は除く。)

ク 積立金の精算

漁済連は、個々の積立契約者ごとに、加入期間終了後に積立金に残額がある場

合には積立契約者にその残額を全額返還するものとする。

第5 基金の造成及び管理

1 漁済連は第3の1の(1)及び(2)並びに第4の2に定める事業の実施に充てる

ため、この事業を実施する期間において、国の補助金及び加入契約者からの拠出金に

よって基金を造成するものとする。

2 漁済連は、基金を次により管理及び運用するものとする。

(1)水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)第87条第1項第3号及び第4

号の事業を併せて行う漁業協同組合連合会、同法第11条第1項第3号及び第4号

の事業を併せて行う漁業協同組合であって都道府県の区域を範囲とするもの、農林

中央金庫又は銀行への預貯金

(2)信託業務を営む銀行又は信託会社への信託(元本が保証されているものに限る。)

(3)国債、地方債、その他の有価証券(元本が保証されているものに限る。)

3 漁済連は、基金を適正に管理するため、他の業務に係る資金と区分して経理し、第

3の1の(1)に定める事業の実施に充てるための漁業共済資源管理等推進特別対策

事業勘定、第3の1の(2)に定める事業の実施に充てるための資源管理等推進収入

安定対策事業勘定及び第4の2に定める事業の実施に充てるための漁業経営安定対策

事業勘定を設けるものとする。

4 漁済連は、基金造成後に漁業共済資源管理等推進特別対策事業勘定、資源管理等推

進収入安定対策事業勘定及び漁業経営安定対策事業勘定の相互間の経費の流用を行う

場合には、あらかじめ水産庁長官の承認を受けるものとする。

5 基金の運用から生ずる果実は、当該事業勘定に繰り入れるほか、毎年水産庁長官の

承認を得て、当該事業の管理運営費に充てることができるものとする。

6 漁済連は、基金の管理については、1から5までによるほか、水産庁長官の承認を

得て定める会計に関する規程に基づいて行うものとする。

第6 指導監督

1 水産庁長官は、この事業の実施に関して、漁済連及び漁業共済組合等に対し、指導

及び監督を行うものとする。

2 水産庁長官は、第5の1の基金に関して、漁済連に対し、補助金等の交付により造

成した基金等に関する基準(平成18年8月15日閣議決定)の3及び4に規定され

ている各基準に適合するよう指導及び監督を行うとともに、当該基準に従い必要な措

置を講ずるものとする。

第7 報告

漁済連は、毎事業年度終了後60日以内に、別記様式第5号により漁業収入安定対

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策事業等の実施状況を水産庁長官に報告するものとする。

第8 国の助成等

1 国は、予算の範囲内において、漁済連に対し、この事業の実施に必要な経費につい

て、別に定めるところにより補助するものとする。

2 漁済連は、この要綱により実施する事業の全てが完了したときは、速やかに基金の

精算を行い、水産庁長官が別に定める報告書により国に報告しなければならない。こ

の場合において、漁済連に残額が生じているときは、漁済連は当該残額を国庫に返還

するものとする。

また、この要綱により実施する事業の全てが完了する前であっても、使用する見込

みのない基金残額及び基金の額が基金事業の実施状況その他の事情に照らして過大で

あると農林水産大臣が認めた場合又は農林水産大臣が定めた基金の廃止の時期が到来

したことその他の事情により基金を廃止した場合は、速やかに、漁済連は当該基金残

額を国庫に返還するものとする。

第9 その他

1 漁業者は、同一の共済契約について第3の事業と第4の2の事業に併せて加入する

ことはできない。

2 第4の2の事業の対象となる漁業者は、平成22年度までに加入した漁業者とし、

この事業における基金の造成期間は、平成22年度に加入した漁業者の契約が終了す

るまでの間とする。

3 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施につき必要な事項については、水産

庁長官が別に定めるものとする。

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附則

1 この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

2 漁業経営安定対策事業実施要領(平成20年3月31日付け19水漁第3587

号農林水産事務次官依命通知。以下「旧要領」という。)は、廃止する。ただし、

この要綱の施行前に旧要領の規定により行うこととされている措置、報告等につい

ては、なお従前の例によることとする。

3 この要綱による廃止前の漁業経営安定対策事業実施要領第3の2の漁業経営安定

対策事業(以下「旧事業」という。)を実施していた漁済連が、この通知の第4の

1の(2)の漁業経営安定対策事業(以下「新事業」という。)を実施する場合に

おいて、この通知の施行の際、旧事業に基づいて造成された基金の残余は、当該部

分を新事業により造成した基金とみなすものとする。

附則

この要綱は、平成24年4月6日から施行する。

附則

1 この要綱は、平成25年5月16日から施行する。

2 なお、平成25年4月1日から交付決定を行うまでの間に着手した事業について

は、平成25年度予算に係るこの要綱に定める漁業収入安定対策事業の条件に合致

する運営に必要な事業であれば、補助の対象とすることができる。

附則

1 この通知は、平成26年4月1日から施行する。

2 平成25年度予算に係る改正前の本要綱の規定により行うこととされている事業

については、なお従前の例による。

附則

1 この通知は、平成27年2月3日から施行する。

2 平成26年度予算に係る改正前の本要綱の規定により行うこととされている事業

については、なお従前の例による。

附則

1 この通知は、平成27年4月9日から施行する。

2 なお、平成27年4月1日から交付決定を行うまでの間に着手した事業について

は、平成27年度予算に係るこの要綱に定める漁業収入安定対策事業の条件に合致

する運営に必要な事業であれば、補助の対象とすることができる。

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(別紙1)

養殖共済

共済区分 補助率

かき(いかだ、はえ縄式養殖施設の幹縄、又

はくい打ち式養殖施設の台数が160台以上(注 0.55

1)。ただし、共済契約者が漁業協同組合又

は漁業生産組合の場合には800台以上。)

真珠(いかだ、はえ縄式養殖施設の幹縄又は

竹浮流し式養殖施設の幹竹の台数が100台以

上(注2)。ただし、共済契約者が漁業協同 0.55

組合又は漁業生産組合の場合には500台以

上。)

魚類(網いけすの台数が25台以上(注3)。

ただし、共済契約者が漁業協同組合又は漁業 0.55

生産組合の場合には125台以上。)

(注1)1台の規格は、いかだ49㎡、はえ縄式養殖施設の幹縄72m、くい

打ち式養殖施設99㎡を単位として換算する。

(注2)1台の規格は、いかだ34㎡、はえ縄式養殖施設の幹縄又は竹浮流し

式養殖施設の幹竹60mを単位として換算する。

(注3)1台の規格は、網いけす50㎡を単位として換算する。

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特定養殖共済

共済区分 補助率

義務加入 連合加入

のり等(網ひびさく数が6,500柵以上(注4)。

ただし、共済契約者が漁業協同組合又は漁業生 0.55 0.525

産組合の場合には32,500柵以上。)

わかめ・こんぶ(はえ縄式養殖施設の台数が 0.55 0.525

500台以上(注5)。)

真珠母貝(いかだ又ははえ縄式養殖施設の幹

縄の台数が100台以上(注6)。ただし、共済 0.55 0.525

契約者が漁業協同組合又は漁業生産組合の場合

には1,000台以上。)

ほたて貝等(いかだ又ははえ縄式養殖施設の

幹縄の台数が450台以上(注7)。ただし、共 0.55 0.525

済契約者が漁業協同組合又は漁業生産組合の場

合には2,250台以上。)

うに(いかだ又ははえ縄式養殖施設の幹縄の

台数が150台以上(注7)。ただし、共済契約 0.55 0.525

者が漁業協同組合又は漁業生産組合の場合には

750台以上。)

ほや(いかだ又ははえ縄式養殖施設の幹縄の

台数が740台以上(注7)。ただし、共済契約 0.55 0.525

者が漁業協同組合又は漁業生産組合の場合には

3,700台以上。)

特定かき(いかだ又ははえ縄式養殖施設の幹

縄又はくい打ち式養殖施設の台数が160台以上 0.55 0.525

(注8)。ただし、共済契約者が漁業協同組合

又は漁業生産組合の場合には800台以上。)

くるまえび(養殖池の面数が97面以上(注9)。

ただし、共済契約者が漁業協同組合又は漁業生 0.55 0.525

産組合の場合には485面以上。)

(注4)1柵の規格は、網ひび22㎡を単位として換算する。

(注5)1台の規格は、はえ縄式養殖施設の幹縄200m(わかめ)、100

m(こんぶ)を単位として換算する。

(注6)1台の規格は、いかだ34㎡、はえ縄式養殖施設の幹縄又は竹浮流し

式養殖施設の幹竹45mを単位として換算する。

(注7)1台の規格は、いかだ50㎡、はえ縄式養殖施設の幹縄100mを単

位として換算する。

(注8)1台の規格は、いかだ49㎡、はえ縄式養殖施設の幹縄72m、くい

打ち式養殖施設99㎡を単位として換算する。

(注9) 1面の規格は、養殖池の面積1,000㎡を単位として換算する。

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(別紙2)

強度資源管理タイプの基準

強度資源管理タイプの対象は、下記3項目を全て満たすと水産庁長官が認め

たものとする。

1.対象魚種について((1)又は(2)のいずれか)

(1)以下の①から③までを全て満たす魚種

① 重要魚種(統計上、直近5か年平均の年間漁獲量が1万トン以上かつ

生産金額100億円以上のもの)であること

② 公的機関による資源評価により過去3か年中2年において低位減少と

評価された系群であること

③ 一定規模以上の休漁など、他漁業種類よりも強い資源管理を実施する

ことにより早急な回復を図らなければ関係漁業のみならず加工業等地域

経済に多大な影響を及ぼすおそれがある系群であること

(2)以下の④から⑥までを全て満たす魚種

④ 重要魚種(統計上、直近5か年平均の年間漁獲量が1万トン以上かつ

生産金額100億円以上のもの)で、国際的な地域漁業管理機関の管理

対象となっている魚種であること

⑤ 公的機関による資源評価により減少が危惧されている系群であること

⑥ 我が国漁船による漁獲量が当該系群全体の漁獲量の過半を占めてお

り、国際関係上政府が積極的に資源管理に取り組む必要があること

2.対象漁業種類について

以下の①及び②のいずれも満たすもの(第1種共同漁業権に基づくものを

除く。)

① 対象魚種(上記1.(1)又は(2))を目的採捕する漁業種類

② 対象魚種の漁獲量の過半を漁獲していること、若齢魚や産卵親魚を漁

獲対象としていること等の事由により強度の管理措置により十分な効果

が見込まれる漁業種類

3.対象管理措置について

対象魚種(上記1.(1)又は(2))の漁獲量の15%以上の削減又は

対象魚種を目的とした漁獲努力量の15%以上の削減を行うもの。

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(別紙3)

強度漁場改善タイプの基準

強度漁場改善タイプの対象は、下記2項目をいずれも満たすものとして水産

庁長官が認めたものとする。

1 対象魚種について((1)及び(2)のいずれも満たすもの)

(1)平成18年から平成22年までの5年間の種苗投入尾数の実績値の最

大値と最小値を除いた中庸3年間の平均を基準として、種苗投入尾数

を10%以上削減することにより、さらなる養殖漁場の改善が図られ

る魚種

(2)養殖生産量が多く、飼料の投与等により生ずる物質のため養殖水産動

物の生育に支障が生じ又は生ずるおそれのある魚種

2 対象となる漁場改善措置について((1)又は(2)のいずれかを満たす

もの)

(1)上記1の対象魚種について、平成18年から平成22年までの5年間

の養殖数量実績値の最大値と最小値を除いた中庸の3年間の平均養殖

数量を基準値とし、基準値を10%以上、下回る数量で養殖を行うも

の。

ただし、平成18年の数量がない場合は「直近4年平均」、平成1

9年の数量がない場合は「直近3年平均」、平成20年の数量がない

場合は「直近2年平均」、平成21年の数量がない場合は22年の実

績値を基準値とする。

(2)上記1の対象魚種について、適正養殖可能数量設定要領(平成24年

4月6日付け水産庁長官通知23水推第1128号)に基づき、平成

25年漁期の適正養殖可能数量を設定した漁場改善計画を策定してい

る場合は、その平成25年漁期の適正養殖可能数量を5%以上、下回

る数量で養殖を行うもの。

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(別記様式例)

○○都道府県漁業経営安定対策協議会設置要領(例)

(名称)

第1条 この組織の名称は、○○都道府県漁業経営安定対策協議会(以下「協議会」とい

う。)という。

(目的)

第2条 協議会は、漁業経営安定対策事業(以下「事業」という。)の円滑な実施のため、

行政、漁協系統団体等が連携して、事業の普及、経営改善計画の策定の支援等を行い、

漁業の担い手となる効率的かつ安定的な経営体を育成することを目的とする。

(協議事項)

第3条 協議会は、前条の目的を達成するために次の事項について協議を行う。

(1) 事業の普及・推進活動の実施方針

(2) 事業の加入推進

(3) 経営改善計画策定の支援

(4) 対象者要件(資源管理要件、漁場環境改善要件)の確認

(5) ローカルルール(地方独自ルール)の設定

(6) 加入漁業者への経営診断・経営指導

(7) その他事業実施に必要な事項

(構成員)

第4条 協議会は、次の者で構成する。

(1) ○○都道府県漁業協同組合連合会

(2) ○○都道府県信用漁業協同組合連合会

(3) ○○都道府県漁業共済組合

(4) ○○都道府県漁業信用基金協会

(5) 全国共済水産業協同組合連合会○○都道府県事務所

(6) ○○都道府県

(7) 学識者(大学教授、中小企業経営診断士、経営コンサルタント等)

2 会長を一人置き、委員の互選によってこれを決するものとする。

3 会長は協議会の会務を総理するものとする。

(事務局)

第5条 協議会の事務局は、○○○○に置く。

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(協議会の運営)

第6条 会議は、少なくとも毎四半期1回開催し、事業の進捗状況、加入者への経営診断

・経営指導等を行うこととし、事務局が招集する。

2 事業のより一層の円滑な実施のために必要と認める場合には、事業の普及、加入の推

進等を行う作業部会を設置することができる。

3 協議会の運営に際して必要があるときは、構成員以外の者の参加を求めることができ

る。

(作業部会)

第7条 作業部会は構成員の実務者で構成する

2 作業部会では、第3条の協議事項のうち、主として以下の業務を推進する。

(1) 事業の普及推進に関する個別の漁協への対応

(2) 事業の普及推進に関する説明会等の開催

(3) 対象者の事業加入推進手法の具体化

(4) 「経営改善計画」の事例の作成

(5) 事業の運用と協議会の運営に関する行政及び系統各団体の連携と調整

(6) 漁協の各種照会への対応

(経費)

第8条 協議会の運営経費については、国等からの助成のほか、構成団体で負担すること

とし、その取り扱いについては必要に応じて構成員の協議により処理する。

附 則

この要領は、平成○○年○月○日から実施する。

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(別記様式第1号)

漁業経営安定対策中央協議会設置申請書

番 号

年 月 日

水産庁長官 殿

住 所

名称及び代表者の氏名 印

今般、漁業経営安定対策事業を実施するため、別紙のとおり、漁業経営安定対策中

央協議会設置要領を定め、漁業経営安定対策中央協議会を設置したいので、漁業収入

安定対策事業等実施要綱(平成23年3月29日付け22水漁第2322号農林水産

事務次官依命通知)第4の1の(1)のウの(ア)の規定に基づき、承認を申請しま

す。

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(別記様式第2号)

漁業経営安定対策事業におけるローカルルールの設定に関する承認申請書

番 号

年 月 日

漁業経営安定対策中央協議会 会長 殿

都道府県漁業経営安定対策協議会

会長の氏名 印

今般、本都道府県において、漁業経営安定対策事業の円滑な実施に資するため、別

紙のとおり、漁業収入安定対策事業等実施要綱(平成23年3月29日付け22水漁

第2322号農林水産事務次官依命通知)第4の1の(2)のアの(ア)の規定に基

づき、ローカルルールを設定したいので申請します。

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(別記様式第3号)

都道府県漁業経営安定対策協議会設置報告書

番 号

年 月 日

漁業経営安定対策中央協議会 会長 殿

都道府県漁業経営安定対策協議会

会長の氏名 印

今般、漁業経営安定対策事業を実施するため、別紙のとおり、都道府県漁業経営安

定対策協議会設置要領を定め、都道府県漁業経営安定対策協議会を設置したので、漁

業収入安定対策事業等実施要綱(平成23年3月29日付け22水漁第2322号農

林水産事務次官依命通知)第4の1の(2)のイの(ア)の規定に基づき、報告しま

す。

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(別記様式第4号)

所 得 向 上 計 画 認 定 申 請 書

年 月 日

○○県経営安定対策協議会 宛

住 所

名称及び代表者の氏名 印

(個人の場合は氏名)

漁業収入安定対策事業等実施要綱(平成23年3月29日付け22水漁第2322

号農林水産事務次官依命通知)第4の2の(1)のアの規定に基づき、別紙の所得向

上計画について認定を受けたいので申請します。

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(別紙1)

所得の向上に関する計画

申請者名

営む漁業の概要

所得向上の目標

基 準 年 所得向上計画(所得額)

他産業並 所 得 額 年 年 年 年 年

所得※

万円 万円 万円 万円 万円 万円 万円

※加入しようとする都道府県の他産業並の所得額(ローカルルールが設定されてい

る場合は、その額。)

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(別紙2-1)

所得の向上に関する計画(個人用)

基準年 年 年 年 年 年

売上金額

売上原価+経費

繰戻額等

繰入額等

青色申告特別控除前

の所得金額

(別紙2-2)

所得の向上に関する計画(法人用)

基準年 年 年 年 年 年

売上高

売上原価

販売経費及び一般管

理費

営業利益

営業外損益

経常利益

減価償却費

人件費

従業員数

従業員一人当たりの

人件費

一人当たりの人件費

伸び率

海上従事者一人当た

りの人件費

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(別記様式第5号)

漁業収入安定対策事業等実績報告書

番 号年 月 日

水産庁長官 殿

住 所名称及び代表者の氏名 印

漁業収入安定対策事業等実施要綱(平成23年3月29日付け22水漁第2322号農林水産事務次官依命通知)第7の規定に基づき、下記のとおり平成 年度漁業収入安定対策事業等の実績報告書を提出します。

(単位:円)

区 分 漁業共済資源管理等推進 資源管理等推進収入安定 漁業経営安定対策事業 合 計特別対策事業 対策事業

1.収 入(a)+(b)+(c)+(d)

前年度繰越金 (a)

今年度造成額 (b)

運 用 益 (c)

その他の収入 (d)

2.支 出 (a)' + (b)'

事業費支出 (a)'

その他支出 (b)

次期繰越金(1-2)