創業支援等事業計画施策事例集 ~創業支援 ... · 実施する「創業支援等事業計画」を国が認定することで、開業率の向上を 目指しています。本計画を策定し、地域内の創業支援等事業者と連携、そ
空き家再生等推進事業 (社会資本整備総合交付金等...
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老朽化の著しい住宅が存在する地区において、居住環境の整備改善を図るため、空き家住宅又は空
空き家再生等推進事業 (社会資本整備総合交付金等の基幹事業)
空き家住宅・空き建築物を改修・活用して、地域の活性化や地域コミュニティの維持・
●活用事業タイプ
■空き家再生等推進事業の特徴
老朽化 著 住宅 存在す 区 、居住環境 整備改善 図 、 家住宅き建築物の活用及び不良住宅、空き家住宅又は空き建築物の除却を行う。
再生を図る
社会資本整備総合交 金
家再 等推 事業 特徴
1.社会資本整備総合交付金等の基幹事業
2 国費負担割合が1/22.国費負担割合が1/2
3.地方公共団体が補助する場合は民間事業も補助対
【奈良県五條市】町家を滞在体験施設として活用
【広島県庄原市】長屋住宅を交流・展示施設として活用
除却事業タ プ
不良住宅、空き家住宅又は空き建築物を除却して、防災性や防犯性を向上させる象
4.空き家等の取得費(用地費は除く)や所有者を特
●除却事業タイプ
費は除く)や所有者を特定するための経費も補助対象
【福井県越前町】老朽化した空き家住宅を除却し、ポケットパークとして活用
空き家再生等推進事業 (社会資本整備総合交付金等の基幹事業)
活用事業タイプ 除却事業タイプ活用事業
●対象地域
・空き家住宅等の集積が居住環境を阻害し、又は地域活性化を阻害している一因となっている産炭等地域又は過疎地域
●対象地域
・空き家住宅等の集積が居住環境を阻害し、又は地域活性化を阻害している一因となっている産炭等地域又は過疎地域
●対象地域
・空き家住宅等の集積が居住環境を阻害し、又は地域活性化を阻害しているため、空き家住宅等の計画的な除却を推進すべき区域とし
●対象地域
・空き家住宅等の集積が居住環境を阻害し、又は地域活性化を阻害しているため、空き家住宅等の計画的な除却を推進すべき区域とし
・空き家住宅等の集積が居住環境を阻害し、又は地域活性化を阻害しているため、空き家住宅等の計画的な活用を推進すべき区域として地域住宅計画※1又は都市再生整備計画※2に定められた区域(居住誘導区域※3を定めた場合はその区域内に限る。)
・空き家住宅等の集積が居住環境を阻害し、又は地域活性化を阻害しているため、空き家住宅等の計画的な活用を推進すべき区域として地域住宅計画※1又は都市再生整備計画※2に定められた区域(居住誘導区域※3を定めた場合はその区域内に限る。)
る 、空き家住 等 計画的な除却を推進す き区域て地域住宅計画※5又は都市再生整備計画※6に定められた区域
・居住誘導区域※7を定めた場合はその区域外で空き家住宅等の集積が居住環境を阻害し、又は地域活性化を阻害している区域
る 、空き家住 等 計画的な除却を推進す き区域て地域住宅計画※5又は都市再生整備計画※6に定められた区域
・居住誘導区域※7を定めた場合はその区域外で空き家住宅等の集積が居住環境を阻害し、又は地域活性化を阻害している区域
●補助対象経費と国費負担率 ●補助対象経費と国費負担率
空き家住宅・空き建築物を体験宿泊施設、交流施設、体験学習施設、創作活動施設、文化施設等に改修する費用
不良住宅、空き家住宅又は空き建築物の除却等に要する費用
民間(例) ※4※5地方公共団体事業主体
験学習施設、創作活動施設、文化施設等に改修する費用
空き家住宅等の取得費(用地費を除く)
空き家住宅・空き建築物の所有者の特定に要する経費
補助対象
民間(例) ※8※9地方公共団体※8事業主体
する費用
不良住宅、空き家住宅又は空き建築物の所有者の特定に要する費用
補助対象
負担割合
が補助対象限
度額) 地方公共団体
国費 1/2
1/2
地方公共団体
国費 1/3
1/3
負担割合
が補助対象限
度額)地方公共団体
国費 2/5
2/5 地方公共団体
国費 2/5
2/5
※5 地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法に規定する地域住宅計画※6 都市再生特別措置法に規定する都市再生整備計画※7 都市再生特別措置法に規定する居住誘導区域
度額) 地方公共団体 1/2民間 1/3
※1 地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法に規定する地域住宅計画※2 都市再生特別措置法に規定する都市再生整備計画※3 都市再生特別措置法に規定する居住誘導区域
度額)
地方公共団体 1/5 民間 1/5
■例えば
空き家となっている古民家を体験宿泊施設や資料館等に改修して活用したり、空き建築物を交流施設等に改修して活用したりするなど、地域のニーズに応じて活用できます。
■例えば
密集市街地において、老朽化して危険な不良住宅や空き家住宅を1戸から除却し、ポケットパークを整備したり、狭隘道路においてすれ違いスペースを確保したりすることができます。
※8 補助対象限度額あり ((除却工事費+通損補償費)×0.8)※9 国費は、地方公共団体補助の1/2
※4 補助対象限度額あり(要する費用に2/3を乗じた額と地方公共団体が交付する補助金の額のうちいずれか少ない額)
※5 国費は、地方公共団体補助の1/2
空き家再生等推進事業 【除却事業タイプ】 (社会資本整備総合交付金等の基幹事業)
老朽化の著しい住宅が存在する地区において、居住環境の整備改善を図るため、不良住宅、空き家住宅又は空き建築物
対象地域
空き家住宅等の集積が居住環境を阻害し、又は地域活性化を阻害しているため、空き家住宅等の計画的な除却を推進すべき区域として
老朽化の著し 住宅が存在する地区にお て、居住環境の整備改善を図るため、不良住宅、空き家住宅又は空き建築物の除却を行う。
積 環 、 、 推 す地域住宅計画※1若しくは都市再生整備計画※2に定められた区域
居住誘導区域※3を定めた場合はその区域外で空き家住宅等の集積が居住環境を阻害し、又は地域活性化を阻害している区域
対象施設 ※1 地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法に規定する地域住宅計画
不良住宅・住宅地区改良法第2条第4項に規定するもの
(空き家かどうかにかかわらず対象)
対象施設 ※1 地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法に規定する地域住宅計画※2 都市再生特別措置法に規定する都市再生整備計画※3 都市再生特別措置法に規定する居住誘導区域
空き家住宅・跡地が地域活性化のために供されるもの
空き建築物・跡地が地域活性化のために供されるもの
事業主体 地方公共団体 民間(例)※5不良住宅、空き家住宅又は空き建築物の除却等に要する費用
補助対象経費
・跡地が地域活性化のために供されるもの【福井県越前町】 老朽化した空き家住宅を除却し、ポケットパークとして活用
負担割合
(除却工事費の場合
が
国費 2/5
2/5
良 、 建 物 要す 費
(「除却工事費」+「除却により通常生ずる損失の補償費」)※4×8/10
※4 除却工事費については、除却工事費の1㎡当たりの額(一定の単価の上限あり)に、不良住宅又は空き家住宅の延べ面積を乗じて得た額を限度とする。
国費 2/5
2/5が補助対象限度額)
地方公共団体 2/5
1/5
不良住宅、空き家住宅又は空き建築物の所有者の特定に要する経費
所有者の特定のための交通費、証明書発行閲覧費、通信費、委託費等
※5 国費は、地方公共団体補助の1/2
民間
地方公共団体 2/5
1/5地方公共団体
空き家再生等推進事業 【活用事業タイプ】 (社会資本整備総合交付金等の基幹事業)
老朽化の著しい住宅が存在する地区において、居住環境の整備改善を図るため、空き家住宅又は空き建築物の活用を行う。
対象地域
空き家住宅等の集積が居住環境を阻害し、又は地域活性化を阻害している一因となっている産炭等地域又は過疎地域
朽 著 す 、居 環 備改善 、 建 物 う。
空き家住宅等の集積が居住環境を阻害し、又は地域活性化を阻害しているため、空き家住宅等の計画的な活用を推進すべき区域として地域住宅計画※1 は都市再生整備計画※2 定められた 域(居住誘導 域※3を定めた場合はそ 域内 限る )
本事業を実施しようとする際に使用されておらず、かつ、今後も従来の用途に供される見込みのない空き家住宅又
対象施設
域住宅計画※1又は都市再生整備計画※2に定められた区域(居住誘導区域※3を定めた場合はその区域内に限る。)
※1 地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法に規定する地域住宅計画※2 都市再生特別措置法に規定する都市再生整備計画※3 都市再生特別措置法に規定する居住誘導区域
今後も従来の用途に供される見込みのない空き家住宅又は空き建築物
※ 民間企業等又は個人に補助する場合は、地域コミュニティ維持・再生の用途に10年以上活用されるものに限る
空き家住宅及び空き建築物を、居住環境の整備改善及び地域の活性化に資する体験宿泊施設、交流施設、体験学習施設、創作活動施設、文化施設等の用途に供す
事業内容
事業主体 地方公共団体 民間(例)※4※5
空き家住宅 空き建築物の改修等に要する費用
【広島県庄原市】長屋住宅を交流・展示施設として活用
【奈良県五條市】町家を滞在体験施設として活用
るため、当該住宅等の取得(用地費を除く。)、移転、増築、改築等を行う
補助対象経費
負担割合
( が
補助対象
国費 1/2地方公共団体
国費 1/3
1/3
空き家住宅・空き建築物の改修等に要する費用
空き家住宅等を体験宿泊施設、交流施設、体験学習施設、創作活動施設、文化施設等の用に供するため行う住宅等の取得¥(用地費を除く。)、移転、増築、改築等
補助対象限度額) 地方公共団体 1/2
民間
1/3
1/3空き家住宅・空き建築物の所有者の特定に要する経費
空き家住宅等の所有者の特定のための交通費、証明書発行閲覧費、通信費、委託費等 ※4 要する費用に2/3を乗じた額と地方公共団体が交付する補助金の額のうちいずれか少ない額
※5 国費は、地方公共団体補助の1/2