相続手続き JAぎふ の 「不安の解消」や「夢の実現」に向けて · 2019. 8....

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相続手続き ご案内

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相続手続きのご案内JAぎふは

「不安の解消」や「夢の実現」に向けて

サポートいたします。

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目 次

相続手続きのご案内……………………………………………………P2

1.相続手続きが完了するまでのお取引について……………………P3

 (1)…被相続人(亡くなられた方)名義のお取引ごとの取扱……………………P3

 (2)…葬儀費用等での貯金の払出について…………………………………… P4

 (3)…残高証明書の発行について…………………………………………… P4

2.相続のお手続きについて…………………………………………… P5

 (1)…お手続きの概要……………………………………………………… P5

 (2)…相続方法のご確認……………………………………………………P6

 (3)…お手続きで必要な書類……………………………………………… P7

相続確認表… …………………………………………………………P9

c o n t e n t s

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相 続 手 続 き の ご 案 内

           様のご逝去に際し、謹んでお悔やみ申し上げ

ます。ご存命中は、当組合と永くお取引を賜り厚くお礼申し上げます。

 さて、…           様の当組合とのお取引につき、今後、

相続人の方へ貯金等の払戻または名義変更等の手続きをしていただく

必要がございます。なお、その際には、後記の書類等が必要となりま

すので、ご請求時にご持参ください。

 手続きは、さまざまなケースがございますので、お気軽に当店にお

尋ねください。

 また、相続税申告につきましても、顧問弁護士、税理士と協力しご

相談をお受けいたしておりますので、お気軽にお申しつけください。

 相続人の皆さまにおかれましては、今後とも引き続き変わらぬご利用、

お取引を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

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1 相続手続きが完了するまでのお取引に ついて

⑴ 被相続人(亡くなられた方)名義のお取引ごとの取扱お取引 お取引の内容

お貯金等

●相続手続きが完了するまで、窓口でのお引出し・ご入金等のお取扱ができなくなります。

●家賃・地代等のお振込は、原則引続きご入金されます。 年金のお振込については、停止されます。●口座振替契約は振替停止となりますので、諸代金については、別途お支払くだ

さい。 ※当面の間被相続人口座で引き続き公共料金等の引落とし、またはお振込による ご入金の中止をご希望の場合は、窓口でご相談ください。

●当座貯金の小切手帳・手形帳の未使用分は、当店へご返却してください。また、小切手・手形の生前振出で未決済分がある場合は、窓口にお申出ください。

債券・投資信託

●相続手続きが完了するまで、売買はできませんが、償還日等期日到来分は被相続人名義の指定貯金口座に入金します。

ご融資 ●継続取引ができなくなります。

貸金庫 ●開閉ができなくなります。

共済●共済の種類により手続きが相違しますので、窓口でお尋ねください。ご契約を

維持するため、暫定的に相続人等の方からの掛金入金をお受けできる場合もございます。

自動送金・自動集金・残高照会等の契約

●お取引を中止させていただきます。

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⑶ 相続貯金の仮払い制度について 相続人の生活費や被相続人の葬儀費用の支払い、相続債務の弁済などの相続発生後の相続人の資金需要に対応するため、遺産分割における公平性を図りつつ、遺産分割協議が成立する前であっても金融機関からの預貯金引出しを可能とする「預貯金の仮払い制度」が令和元年7月より施行されました。この制度については、①家庭裁判所で手続きする方法と、②金融機関の窓口で手続きする方法に大別することができます。

①家庭裁判所で手続きする方法 家庭裁判所に遺産の分割の審判または調停を申し出たうえで、預貯金の仮払いを申し立てると、家庭裁判所の判断により他の共同相続人の利益を害さない範囲内で仮払いが認められるという方法です。

②金融機関の窓口で手続きする方法 各相続人が単独で、金融機関へ払い戻しが請求できる方法です。 ただし、(ア)の計算式で求められる金額と(イ)の低い方が上限額となります。

 (ア)相続開始時の JA ぎふの貯金残高 ×1/ 3× 仮払いを求める相続人の法定相続割合 (イ)金融機関ごとに 150 万円

 詳しくは当店窓口でご相談ください。

⑵ 残高証明書の発行について 相続人、遺言執行者または相続財産管理人のお一人のご依頼により発行いたします。

(有料)

・相続貯金等残高証明依頼書(兼相続貯金等評価額証明依頼書) (貯金・貸出金・国債・投資信託)・共済契約証明書発行依頼書(共済)・出資金残高証明書発行依頼書・被相続人が亡くなられたことが確認できる書類(除籍の記載がある戸籍謄本等)・相続人、遺言執行者、相続財産管理人であることが確認できる公的書類 (戸籍謄本、遺言書、審判書謄本等)・印鑑証明書

ご提出いただく書類

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2 相続のお手続きについて

⑴ お手続きの概要お取引 お取引の内容

お貯金等

●原則として相続人となられました方のご指定日に解約させていただきます。この場合、中途解約利率となる場合があります。

●お一人の相続人の方が取引単位で相続される場合は、名義変更によりお取引をご継続させていただくこともできます。

●貯金がマル優等非課税扱いとなっているものは、相続人となられた方が、被相続人死亡時に非課税の適用を受けることができる資格がある場合は、非課税扱いとすることもできます。

●口座振替のご契約、家賃入金等の継続的に振込がある場合は、別途変更手続きをお願いします。

債券・投資信託

●原則相続人となられました方のご指定日に解約させていただきます。この場合、相場が変動する商品は、個々の約定日の相場が適用されます。

●お一人の相続人の方が取引単位で相続される場合は、名義変更によりお取引をご継続させていただくこともできます。

ご融資 ●被相続人の方がお借入者または保証人様となっておられた場合は、ご相談させていただきます。

出資●被相続人のご逝去により法定脱退となります。出資金は、ご相続手続き日の属

する年度の翌年の総代会(6月予定)開催日以降にお支払いたします。相続人の方が、組合員となる資格がある場合は、出資金の相続を受け権利 ・ 義務を引き継ぐことができます。

貸金庫 ●相続人全員の方の依頼により格納品をお引取りいただいたうえ、解約させていただきます。

共済●原則相続人となられました方のご指定日に解約させていただきます。相続人の

方を契約者として共済契約の継続をさせていただくこともできます。●被共済者が被相続人の場合等、共済金がお支払できる場合は、お申出いただい

ています共済金受取人の方からのご請求によりお支払いたします。

自動送金・自動集金・残高照会等の契約

●相続人の方がサービスをご希望される場合は、改めて当組合所定の申込書をご提示ください。

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⑵ 相続方法のご確認 相続方法がどの場合になるかをご確認いただき(✓を付してください)、担当者に該当の相続手続きについてお尋ねください。

遺言書がある場合●被相続人が遺言で遺産の分割の方法を定めてあった場合は、それに従って遺産を分割することにな

ります。   ①公正証書遺言の場合:正本または謄本を(原本は公証人役場に保管)提示してください。   ②自筆証書遺言の場合:家庭裁判所で検認手続きを受けていただき、遺言書および、検認調書              謄本または検認済証明書を提示してください。  ※検認とは

遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など遺言書の内容を確認し、遺言書の偽造・変造を防止するための手続きです。検認の終わった遺言書は、裁判所によって表紙を付けて整理され、検認済証明書のついた遺言書になります。

●相続人の同意の要否・払戻等につきましては、ご提示の遺言書の内容等(遺言執行者の指定、包括遺贈、特定遺贈等)を確認させていただき、判断させていただきます。

遺産分割協議書がある場合●遺言による遺産分割の指定がない場合、相続人全員の協議によって相続分を決定します。協議が調

うと相続人全員の署名・捺印(実印、印鑑証明書添付)の遺産分割協議書が作成され、それに従って遺産を分割することになります。

●相続貯金等の払戻・名義変更等の手続きは、遺産分割の内容によって異なってきます。原本をご提示いただき、担当者にお尋ねください。

遺産分割協議前の相続【共同相続】(遺産分割協議書がない場合)●相続貯金の払戻は基本的には遺産分割協議後に行いますが、遺産分割協議前であっても相続人全員

からの請求により手続きは可能です。●相続人全員は相続人の中の特定の相続人(相続関係者代表)を選任して相続手続きを一任していた

だけます。

遺産分割協議後の相続【共同相続】(遺産分割協議書がない場合)●相続人全員が当JA所定の「相続届」「相続手続依頼書」「相続等に関する手続依頼書」に署名捺印

し、相続貯金等の払戻・名義変更を行います。●相続人全員は相続人の中の特定の相続人(相続関係者代表)を選任して相続手続きを一任していた

だけます。

家庭裁判所の調停または審判がある場合●相続人全員一致による分割協議が調わないときは、家庭裁判所に申し立てを行います。裁判所では

まず、調停により遺産分割を行うようにします。調停で合意に至らなければ審判によって分割することになります。調停成立の場合は調停調書が、審判の場合は審判書が作成されます。

●それぞれ遺産分割の内容に応じて相続手続きを行います。

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相続放棄された方がある場合●相続放棄とは、相続人が一切の相続財産の引継ぎを拒否する制度です。相続放棄は相続の開始を知っ

たときから原則 3 ヵ月以内に被相続人の住所地または相続開始地を管轄する家庭裁判所に申し立てを行います。家庭裁判所が審理を行い受理されると相続放棄申述受理証明書が交付されます。

●相続放棄が認められた場合には、その相続人は初めから存在しなかったものとみなされます。●相続手続きは、相続放棄をされた方を除外して行います。

相続人が未成年の場合●未成年者の子と親権者が相続人として遺産分割協議を行う事は利益相反行為となり、特別代理人の

選任が必要となります。●この場合、家庭裁判所の審判書謄本、印鑑証明書等が必要となります。

⑶ お手続きで必要な書類(✓印の書類をご提出ください)書類等の名称 書類等の内容・記入事項 入手先

□被相続人(亡くなられた方)の出生から死亡までの戸籍謄本(改製原戸籍、除籍謄本)

●被相続人の戸籍謄本をご用意ください。●戸籍謄本は、出生から死亡までの連続したもの

が必要となります。改製原戸籍、除籍謄本をお取りいただく場合があります。戸籍は本籍地の自治体で保存されているため、複数の自治体へ申請が必要となる場合があります。

●原本はコピーさせていただいた後、ご返却いたします。

本籍地の市町村役場

□相続人全員の戸籍謄本または、戸籍抄本

●被相続人の戸籍で確認できる場合は不要ですが、結婚や養子縁組等で除籍されている相続人の方は現在の戸籍謄本が必要です。

●原本はコピーさせていただいた後、ご返却いたします。

□ 相続人全員の印鑑証明書

●署名・押印される方全員分が必要です。●原本はコピーさせていただいた後、ご返却いた

します。●海外居住の方は、大使館、領事館で発行される

サイン証明書が必要です。●発行日から6カ月以内の証明書をご用意ください。

現住所の市町村役場

※上記被相続人、相続人の戸籍謄本にかわり「認証文付き法定相続情報一覧図の写し」を提出いただくことも可能です。(相続人の戸籍謄本が別途必要な場合があります。) ご提出いただきました認証文付き法定情報一覧図の写しは返却しません。 法定相続情報証明制度についてはこちらをご覧下さい。(→ QR コードより)

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書類等の名称 書類等の内容・記入事項 入手先

□ 遺産分割協議書 ●相続人間で相続財産の分割協議をされる場合に作成されます。 相続人で作成

□ 遺言書・検認済証明書

●被相続人のご遺言がある場合にご提示ください。●自筆遺言書、秘密遺言書の場合は、家庭裁判所

発行の検認済証明書が必要です。

被相続人が作 成・ 家 庭裁判所

□ 相続届(兼委任状)●遺産分割協議書を作成されない場合に必要で

す。相続権利者全員のご署名・実印によるご捺印をお願いいたします。

当JA

□ 相続手続依頼書●相続権利者全員のご署名・実印によるご捺印を

お願いいたします。相続手続依頼書につきましては、当JAとお取引のある方は、お届け印によるご捺印でも可能です。

当JA

□ 相続等に関する手続依頼書

●相続権利者全員のご署名・実印によるご捺印をお願いいたします。 当JA

□ 調停調書等●家庭裁判所で調停、審判、和解で遺産分割協議

がされた場合、調停調書謄本、審判調書謄本または和解調書謄本と確定証明書のいずれかをご提出ください。

家庭裁判所

□ 遺言執行者選任審判書謄本

●公正証書遺言では、遺言執行者が指定されている場合がほとんどです。遺言執行者のない自筆証書遺言書の場合に、必要により家庭裁判所へ選任を申し立てます。

家庭裁判所

□ 委任状●遺産分割協議書で執行者が選任されていない場

合に、相続人の内代表者が他の相続人の手続きを代理する場合にご提出ください。

□ 特別代理人選任審判書謄本

●特別代理人が選任された場合は、特別代理人選任審判書謄本と特別代理人の印鑑証明書が必要です。

家庭裁判所

□ 通帳・証書・カード等

●被相続人名義でお取引いただいたすべての通帳・証書・カード等をご持参ください。 ―

□ 印鑑 ●払戻しを受けられる方は実印が、名義変更を受けられる方は実印と新取引印が必要です。 ―

□ その他

※上記書類等について、原本の提出または原本のコピーをさせていただく場合があります。

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相 続 確 認 表

被相続人(亡くなられた方)及び相続人のお名前等をご記入くださいますようお願いします。 ① 氏名欄の上段の枠に続柄をご記入ください。 ② 既に亡くなっている方は、(  )内に死亡年月日をご記入ください。 ③ 養子縁組等の状況があれば枠外にご記入ください。 ④ 代襲相続の場合は、実線にお直しください。 ⑤ マスが不足の場合は、適宜追加ください。

(注)・遺言書がある場合は遺言書が優先されますが、遺留分は受遺者以外の法定相続人にも残ります。(ただし、兄弟姉妹は除外されます)・遺産分割協議において、相続人が未成年でかつ親権者と利益相反行為にある場合(親権者も相続人)は、特別代理人の選任が必要です。・子の代襲相続は、孫・曾孫と代を下がることができます。・兄弟姉妹の代襲相続は甥・姪までに限られます。

相続人の順位●第1順位・・・・・・配偶者と子●第2順位・・・・・・配偶者と直系尊属●第3順位・・・・・・配偶者と兄弟姉妹

父 母

配偶者常に相続人

兄弟姉妹 兄弟姉妹被相続人(貯金者)

子 子 子 子 子 子 子

孫 孫 孫 孫 孫 孫 孫

甥・姪 甥・姪

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   )

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   )

(   ) (   )

(   )

(   ) (   )

(    ) (    )(      ) (   )

兄弟姉妹:第3順位

父母:第2順位

子:第1順位

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市町村役場へお出かけの際のお願い

 被相続人等の戸籍謄本(抄本)を、もれなく用意していただくために、役場担当者に相続のためと申し添えてください。

【役場担当者の方へ】貯金等の手続きを行うにあたり、次の書類が必要です。

 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍(除籍)謄本とは、期間①~⑤までの戸籍(除籍)謄本をご用意していただくことになりますので、ご注意ください。

出生出生から戸籍改正(昭和32~33年)までの戸籍

❶改製

戸籍改正(昭和32~33年)後の戸籍

❷婚姻

婚姻後、除籍されている場合は、その戸籍

❸転籍

本籍地移転されている場合は、その転移先の戸籍

❹改製

戸籍改正(平成11~12年)後の戸籍※一部の市町村については、戸籍の改製が実施されていません

❺死亡

被相続人との続柄 法定相続人になる場合

配偶者 常に相続人となります。

子実子 ・ 養子 ・ 嫡出子 ・ 非嫡出子を問わず、相続人となります。養子は、養親 ・ 実親の双方の相続人となります。特別養子は、養親のみの相続人となります。

孫 相続人である子(孫の親)が、被相続人より以前に死亡しているときに、代襲相続人となります。

直系尊属父 ・母等 被相続人に子(代襲相続人を含む)がいないとき。

兄弟姉妹 被相続人に親も子(代襲相続人を含む)もいないとき。

甥・姪 被相続人に子(代襲相続人を含む)も両親もなく、兄弟姉妹(甥 ・ 姪の親)も既に死亡しているとき。

①被相続人の死亡時の戸籍(除籍)謄本 (出生から死亡までの連続した戸籍謄本)②相続人全員の現在の戸籍謄本 相続人の方に洩れなく用意していただくため、不明な点が あれば当店までお問い合わせください。

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