相続税法...措...

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税務大学校 相続税法 (基 礎 編) 令和2年度版

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税務大学校

相 続 税 法 (基 礎 編)

令和2年度版

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学習上の留意事項

1 相続税法は、財産税に属する相続税及び贈与税について規定している。これらは、職業を問わ

ず多くの人に関わりがある税であるため、税務職員としては基本的な知識として必ず理解してお

かなければならないものである。

しかし、相続税法の全てを理解することは容易ではない。その理解のためには、民法の基礎的

知識が不可欠であり、それを念頭に学習を進める必要がある。

そこで、この講本は、図解と設例を取り入れながら、必要な限り民法の諸規定を解説するとと

もに、法文の構成にはこだわらずに記述している。

2 この講本の記述の構成は、原則として次のようになっている。

⑴ 学習のポイント

その章又は節で学習する項目のポイントを掲げている。

⑵ 本 文

税務職員として基本的に理解しておいてもらいたい事項については、大きな活字で記

述している。中でも特に重要な語句や専門用語などについては、ゴシック活字で示して

いる。

⑶ 注 書

本文を理解するために必要な事項等について記述している。

⑷ 参 考

本文には最小限度必要な基本的事項しか記述していないので、本文を理解するために知って

おいたほうがよいと思われる事項を記述している。

⑸ 設例及び練習問題

具体的な事例に即して理解できるよう、講本中に例題を設けているので、別冊の問題集とと

もに活用できる。

⑹ 索 引

巻末に索引を設けているが、これは専門用語、重要事項など是非覚えておいてほしい項目な

ので、理解度のチェックなど学習の際に利用することができる。

3 この講本には、過去の税制改正うち令和2年1月1日現在未施行のものについて、その概要を

補遺として記述している。

4 平成31年5月以降の元号の表示については、法律上の文言にかかわらず、「令和」で記述して

いる。

持出可

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凡 例

1 この講本は、令和2年1月1日現在の法令及び通達に基づき作成している。

2 法令及び通達の略語は、次による。

相 法=相続税法(昭和25年3月31日法律第73号)

相 令=相続税法施行令(昭和25年3月31日政令第71号)

相 規=相続税法施行規則(昭和25年3月31日大蔵省令第17号)

相基通=相続税法基本通達(昭和34年1月28日直資10(例規))

評基通=財産評価基本通達(昭和39年4月25日直資56、直審(資)17(例規))

措 法=租税特別措置法(昭和32年3月31日法律第26号)

措 令=租税特別措置法施行令(昭和32年3月31日政令第43号)

措 規=租税特別措置法施行規則(昭和32年3月31日大蔵省令第15号)

措 通=租税特別措置法(相続税法関係)通達(昭和50年11月4日直資2-224、直審5-32

ほか)

通則法=国税通則法(昭和37年4月2日法律第66号)

通則令=国税通則法施行令(昭和37年4月2日政令第135号)

手続通=国税通則法第7章の2(国税の調査)関係通達(平成24年9月12日課総5-9

ほか)

所 法=所得税法(昭和40年3月31日法律第33号)

所基通=所得税基本通達(昭和45年7月1日直審(所)30(例規))

法 法=法人税法(昭和40年3月31日法律第34号)

民 法=民法(明治29年4月27日法律第89号)

3 条文の符号

1、2=条番号

①、②=項番号

一、二=号番号

〈引用例〉

相法15②一=相続税法第15条第2項第1号

相令3の2=相続税法施行令第3条の2

持出可

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目 次

(1)

目 次

第1章 総 説 1

第1節 相続税のあら し 1

1 相続税とは 1

2 相続税の つ 1

3 相続税の課税 1

第2節 贈与税のあら し 3

1 贈与税とは 3

2 贈与税の つ 3

3 贈与税の課税 4

第3節 財産の 取得と課税 5

1 人の 取得財産に する課税関係 5

2 法人の 取得財産に する課税関係 5

第2章 税 務 6

第1節 相続税の 税 務 6

1 制限 税 務 6

2 非 制限 税 務 7

3 制限 税 務 7

4 非 制限 税 務 8

5 特定 税 務 8

第2節 贈与税の 税 務 10

第3節 財産の所在と 税 務の 11

第3章 相続税の課税価 と税 12

第1節 課税原 12

1 相続 12

2 遺贈 14

3 贈与 14

第2節 相続税 の 手 15

第3節 相続税の課税財産 15

1 相続財産の意 15

2 本 の相続財産 16

3 なし相続財産 16

持出可

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目 次

(2)

第4節 相続税の非課税財産 22

1 非課税財産とは 22

2 非課税財産の 22

3 相続人の取得した 等のうち一定の 22

4 相続人の取得した 職手 等のうち一定の 24

第5節 相続税の課税価 の 25

1 相続税の課税価 25

2 遺産が未 の の課税価 26

3 課税価 の の特例 26

4 相続 課税の 用財産価 の 等 30

5 務 30

相続 3年以 に 相続人から贈与を けた の課税価 32

第 節 遺産に係る基礎 と相続税の総 33

1 遺産に係る基礎 33

2 相続税の総 33

第7節 相続人等の相続税 37

1 相続人等の相続税 37

2 あ 37

第 節 相続人等の す き相続税 39

1 相続税 の 39

2 年課税 の贈与税 40

3 に する相続税 の 40

4 未成年 41

5 42

相次相続 42

7 在 財産に する相続税 の ( 国税 ) 43

相続 課税制度における贈与税 の 44

9 相続税の税 等の 44

第4章 贈与税の課税価 と税 45

第1節 課税原 45

1 贈与の 容 45

2 財産の 等と贈与 45

3 贈与の 46

第2節 贈与税の課税財産 46

1 本 の贈与財産 46

持出可

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目 次

(3)

2 なし贈与財産 47

3 非課税財産の と 容 49

第3節 贈与税の課税価 と税 の 50

1 贈与税の課税価 の 50

2 贈与税の基礎 51

3 贈与税の 51

4 贈与税の税 と税 51

5 直 属から 取得等資 の贈与を けた の贈与税の非課税 53

直 属から 資 の一 贈与を けた の贈与税の非課税 56

7 直 属から て資 の一 贈与を けた の贈与税の非課税 60

第5章 相続 課税制度 61

第1節 相続 課税制度のあら し 61

1 相続 課税制度の目的 61

2 相続 課税制度の 容 61

3 用 61

4 用 となる財産等 61

5 用手続 62

第2節 相続 課税制度における贈与税 の 63

1 課税価 63

2 特別 63

3 税 63

第3節 相続 課税制度における相続税 の 65

1 課税価 65

2 贈与税 65

第4節 特定の贈与 から 取得等資 の贈与を けた の相続 課税の特例 67

1 贈 の要 67

2 となる 等の要 67

3 この特例の 用を けた年 以 の課税 68

4 所得税の(特定 改 等) 入 等特別 を 用する 68

第 章 正及び 定 69

第1節 相続税の 69

1 書の 69

2 書の記 事項及び 書 71

第2節 贈与税の 72

持出可

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目 次

(4)

1 書の 72

2 書の記 事項及び 書 73

第3節 限 及び 正 の特則 73

1 相続税の特則 73

2 贈与税の特則 74

第4節 正の の特則 74

1 相続税の 正の の特則 75

2 贈与税の 正の の特則 75

第5節 正及び 定の特則 75

第 節 贈与税の 正、 定等の 制限の特則 76

第7章 税 の と 及び 77

第1節 税 の 77

1 相続税又は贈与税の 77

2 務 77

第2節 78

1 の 可の要 78

2 の手続 79

3 の 可又は の 79

4 税 に する利 税 79

第3節 相続税の 80

第 章 相続税 贈与税の 税 及び の特例 81

第1節 等に する贈与税の 税 及び の特例 81

1 制度の 81

2 特例の概要 81

3 税 税 の 82

第2節 等に する相続税の 税 及び の特例 82

1 制度の 82

2 特例の概要 82

3 相続人のうちに 業相続人がいる の相続税 の 83

第3節 贈与税の 税 の特例と相続税の 税 の特例との関係 84

第4節 についての相続税の 税 及び の特例 85

1 制度の 85

2 特例の概要 85

第5節 非上 等についての 税 及び の特例 86

持出可

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目 次

(5)

1 非上 等についての贈与税の 税 及び の特例(措法70の7)の概要 86

2 非上 等についての相続税の 税 及び の特例(措法70の7の2)の概要 86

3 贈与税の 税 の特例と相続税の 税 の特例との関係 87

4 非上 等についての贈与税の 税 の特例(措法70の7の5)の概要(特例措置) 87

5 非上 等についての相続税の 税 及び の特例(措法70の7の )の概要(特例措置) 88

非上 等の特例贈与 が した の相続税の課税の特例及び相続税の

税 制度の特例(措法70の7の7)の概要 88

第 節 続に係る 税 及び の特例 89

1 法人の に係る 的利 についての贈与税の 税 及び (措法70の7の9)の概要 89

2 法人の についての相続税の 税 及び (措法70の7の12)の概要 90

第7節 特定の についての相続税の 税 及び の特例 90

1 制度の 90

2 制度の概要 90

第 節 人の事業用資産についての 税 及び の特例 91

1 人の事業用資産についての贈与税の 税 及び の特例(措法70の の ) 91

2 人の事業用資産についての相続税の 税 及び の特例(措法70の の10) 91

3 贈与税の 税 の特例と相続税の 税 の特例との関係 92

第9章 相続 の通知及び 調書の 93

1 相続 の通知 93

2 、 職手 などの 調書の 93

第10章 則及び 則 94

第1節 贈与税の 容の 示 94

1 制度 設の 94

2 制度の (概要) 94

第2節 則 94

1 税 94

2 意の 書不 によるほ 95

3 95

4 95

5 規定 95

えいの 96

第11章 財産の評価 97

第1節 評価の原則 97

1 価 とは 97

持出可

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目 次

(6)

2 いつの 価か 97

3 価とは 97

第2節 法定評価 98

1 上 及び 小作 98

2 定 に関する 利 98

3 の評価についての特例 99

第3節 価評価の取 い 99

1 基本的な考え 99

2 な評価 法 100

3 及び の上に する 利 101

4 112

5 及び に関する 利 112

参考 民法の相続制度の概要 115

第1章 相 続 116

1 相続の意 116

2 相続の 116

3 相続の 116

4 相続 の 所 117

第2章 相続人と相続人の 117

1 相続人の と 117

2 の相続 121

3 の 定 121

4 相続 122

第3章 相続 の意 とその 容 123

1 相続 の意 と 123

2 法定相続 123

3 相続 124

4 定相続 124

5 が重 する の相続 124

特別 の相続 125

7 与 がある の相続 126

特別 与 126

第4章 相続の と 126

1 相続の と 126

2 相続の に係る相続人と相続 127

持出可

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目 次

(7)

第5章 遺産の 128

1 遺産 の考え 128

2 遺産 の 130

第 章 遺贈と 贈与 130

1 遺言 130

2 遺贈 131

3 贈与 132

第7章 遺留 133

1 遺留 制度 133

2 遺留 利 と遺留 の 133

3 遺留 の 定の基礎となる財産の価 134

4 遺留 の の 定 134

5 遺留 の 134

第 章 贈 与 134

補 遺 139

索 引 143

持出可

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第1章 総 説

-1-

第1章 総 説

第1節 相続税のあら し

1 相続税とは、どのような租税か

2 現行相続税の課税 とは、どのようなものか

1 相続税とは

相続税は、 した人(被相続人)の財産を相続又は遺贈(贈与をした の に

より を ずる贈与を 以 )により取得した や など(相続人等)

に して、その取得した財産の価 を基に課 れる租税である

2 相続税の持つ機能

財産が から 等に るだけなのに、な 税 がかかるのか これにはい い な

考え があるが、相続税の つ として 表的なものは、次のとおりである

⑴ 所得税の補完機能

相続人が において けた 及び 上の要 に基づく税制上の特 、そ

の による の などにより した財産を相続 の で する、いわ

ば所得税を補 する である(注)

⑵ 富の集中抑制機能

相続により相続人等が得た の の に し、その一 を税として する

ことで、相続した としなかった との の財産 の を図り、 て

の過度の集中を 制する

3 相続税の課税方式

⑴ 相続税の課税方式

相続税の課税 には、大別して遺産課税方式と遺産取得課税方式の二つの がある

学習のポイント

(注)所得の清算としての相続税

年 の所得

(所得税を課税)

課税 れなかった所得等

非課税所得

税所得 贈与

その

年 の ( 税を )

財産の 遺産

相続

遺贈(相続税を課税)

持出可

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第1章 総 説

-2-

イ 遺産課税方式とは、被相続人の遺産総額に応じて課税する方式である。

ロ 遺産取得課税方式とは、個々の相続人等が取得した遺産額に応じて課税する方式である。

⑵ 二つの方式の特徴

イ 遺産課税方式

被相続人の所得税を補完する意義があり、作為的な遺産分割による租税の回避を防止しやすく、

また、遺産分割のいかんに関係なく遺産の総額によって相続税の税額が定まるため、税務の執行

が容易である。

ロ 遺産取得課税方式

個々の相続人等が相続した財産の価額に応じて、それぞれ超過累進税率が適用されるため、富

の集中化の抑制に大きく貢献し、また、同一の被相続人から財産を取得した者間の取得財産額に

応じた税負担の公平が期待できる。

《相続税の課税方法としての遺産課税方式と遺産取得課税方式の概念図》

〈遺産課税方式〉 〈遺産取得課税方式〉

納付

相続財産

相 続 税 相続財産

相続人A 相続人B 相続人C

相続人A 相続人

B 相続人

相続税 相続税

相続税

納付

⑶ 現行の課税方式

我が国の相続税の課税方式は、明治38年の相続税法創設以来、遺産課税方式とされていたが、昭

和25年に遺産取得課税方式に改められ、昭和33年には税額の計算に当たり遺産課税方式の要素が一

部取り入れられ現在に至っている。

遺産取得課税方式には、各遺産取得者間の取得財産額に応じた税負担の公平を図りやすいという

長所がある反面、仮装の遺産分割によって相続税の回避が図られやすいという難点があった。そこ

遺言執行又は遺産分割 遺言執行又は遺産分割

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第1章 総 説

-3-

で、昭和33年の改正では、遺産取得課税の を しつつ、 相続人等が相続等により取得した

財産の をいった 法定相続 で したものと 定して相続税の総 を し、それを 際の

遺産の取得 に てあ するという の (法定相続 課税 )が 入 れた

現行の課税 による税 の 手 については、第3章第2節(15 )で説明する

第2節 贈与税のあら し

贈与税とは、どのような租税か

1 贈与税とは

贈与税は、 人からの贈与により財産を取得した に して、その取得財産の価

を基に課 れる租税である

2 贈与税の持つ機能

相続又は遺贈により財産を取得した には相続税が課税 れるが、もし、 相続人

が 、相続人となる き や などに財産を贈与してし ったとしたら、相続

税が課税 れなかったり、課税 れるとしても ない で でし い、 に贈与

することにより財産を した としなかった とでは、 度の財産を取得し

た の で税 に しい不 平が ることになる。

そこで、 の贈与による取得財産には贈与税を課税することとし、贈与税は相続税

に て、課税最 限は く、税 の 進度 は く規定 れている。このように、贈

与税は相続税を補 する を し(相続税の補 税と 置 けられ)ていることから、

相続税と贈与税は、全く別 の税目であるにもかかわらず、 とも相続税法に規定

れている

この贈与税の を え、 相続人から相続又は遺贈により財産を取得した に

ついては、相続 3年以 に 相続人から贈与により取得した財産の価 を相続

税の課税価 に する制度(相法19)が設けられている た、平成15年度の税制改

正により、相続税と贈与税を一体 する を つ相続 課税制度(相法21の9

18)が設けられている

学習のポイント

持出可

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第1章 総 説

-4-

ない場合

生前贈与が

ある場合

生前贈与が

相続財産

相続財産

相続税に関する規定

相続税に関する規定

相続税(相続 )

相続税(相続 )

贈与税に関する規定

贈与税(贈与 ) 贈与財産

( 贈与)

相続税法

相続税法

相続税と贈与税の

基礎 税

相続税 3 000

(600 法定相続人の )

1 000 以 (10 )

(55 )

贈与税 贈 1人につき1年 110 最

200 以 (10 )

3 000

(55 )

(注) 贈与税について、相続 課税の 用を ける には、基礎 に え、特別

(最大2 500 )を する

相続税と贈与税の関係イ

3 贈与税の課税方式

贈与税の課税 は、その つ が相続税の補 であることから、相続税の課

税 に て る 大別すると、贈与をした人(贈与 )に課税する と贈与を

けた人( 贈 )に課税する とがあるが、わが国の現在の相続税の課税 は遺

産取得課税 を 用していることから、贈与税の課税 は受贈者課税方式が 用

れている

持出可

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第1章 総 説

-5-

第3節 財産の 取得と課税

財産を で取得した には、どのような課税関係が るか

1 個人の無償取得財産に対する課税関係

人が財産を で取得した には、その財産の によって所得が ていると えて所得税

の課税原 となると考えられるが、相続、遺贈又は 人からの贈与による取得財産には相続税又は贈

与税が課税 れるため、重 て所得税を課税しないことと れている

た、贈与税は相続税の補 税であることから、相続や遺贈という概念のない法人からの贈与には

贈与税を課税する必要がなく、所得税の が課税 れる

このようなことから、次のとおりとなっている

⑴ 人が 人から財産を で取得した には、相続税又は贈与税が課税 れ、所得税は課税

れない(所法9① )

⑵ 人が法人から財産を で取得した には、その 人の一 所得等として所得税が課税 れ

る(所法34①、所基通34-1⑸)

2 法人の無償取得財産に対する課税関係

一 の 利法人が、 人や法人から財産を で取得した には、法人税が課税 れる(法法22

②)が、 法人や 法人等に係る非 事業の には、法人税は課税 れない(ただし、①

表 又は 理 の定めのある人 のない 又は財 が 人から財産の遺贈又は贈与を けた 、

② の定めのない法人が 人からの財産の遺贈又は贈与を けた で、かつ、その 人の な

どの相続税や贈与税の が不 に する と められるときは、その人 のない 又は財

や の定めのない法人を 人と なして相続税や贈与税が課税 れる )(相法66①、 )

学習のポイント

持出可

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第2章 納税義務者

-6-

第2章 納税義務者

第1節 相続税の納税義務者

1 居住無制限納税義務者、非居住無制限納税義務者、制限納税義務者及び特定納税義務者

とは、どのようなものか。

2 代表者又は管理者の定めのある人格のない社団又は財団及び持分の定めのない法人の

納税義務とは、どのようなものか。

相続税の納税義務者は、原則として、相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効

力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)により財産を取得した個人である。

なお、相続又は遺贈により財産を取得していない者であっても、被相続人からの贈

与について相続時精算課税制度の適用を受けた個人は、相続税の納税義務者とする(相

法1の3)。

(注)1 財産の取得に伴い人格のない社団等又は持分の定めのない法人に課されるべき法人税等相当額がある場合には、

相続税額の計算上、これを控除する(相法66⑤)。

2 持分の定めのない法人については、遺贈者の親族などの相続税の負担が不当に減少する結果になる場合に限ら

れる(相法66④)。

3 代表者若しくは管理者の定めのある人格のない社団若しくは財団又は持分の定めのない法人を設立するため

の遺言による財産の提供があった場合も含まれる(相法66②、④)。

1 居住無制限納税義務者

相続又は遺贈により財産を取得した次に掲げる者であって、当該財産を取得した時

において相続税法の施行地に住所を有するもの(相法1の3①一)

⑴ 一時居住者でない個人

⑵ 一時居住者である個人(当該相続又は遺贈に係る被相続人(遺贈をした者を含む。

学習のポイント

相続税の納税義務者

原則的な納税義務者

例外的な納税義務者

個 人

人格のない社団等や持分の定めの

居住無制限納税義務者(相法1の3①一)

居住制限納税義務者(相法1の3①三)

特定納税義務者(相法1の3①五)

非居住制限納税義務者(相法1の3①四)

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第2章 税 務

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以 。)が一 相続人又は非 相続人である を く。)

2 無制 税 者

相続又は遺贈により財産を取得した次に掲げる であって、 財産を取得した

において相続税法の施行 に 所を しないもの(相法1の3①二)

⑴ 日本国 を する 人であって次に掲げるもの

イ 相続又は遺贈に係る相続の 10年以 のいずれかの において相続

税法の施行 に 所を していたことがあるもの

相続又は遺贈に係る相続の 10年以 のいずれの においても相続

税法の施行 に 所を していたことがないもの( 相続又は遺贈に係る

相続人が一 相続人又は非 相続人である を く。)

⑵ 日本国 を しない 人( 相続又は遺贈に係る 相続人が一 相続人

又は非 相続人である を く。)

(注)1 「日本国 を する 人」には、日本国 と 国国 とを する も

れる(相基通1の3 1の4 -7)。

2 「一 」とは、相続 の において、在留資 ( 入国 理及び

民 定法別表第一の上 の在留資 をいう。以 。)を する であっ

て相続 15年以 において日本国 に 所を していた の が

10年以 であるものをいう(相法1の3 一)。

3 「一 相続人」とは、相続 の において在留資 を し、かつ、

日本国 に 所を していた 相続人であって相続 15年以 におい

て日本国 に 所を していた の が10年以 であるものをいう(相

法1の3 二)。

4 「非 相続人」とは、相続 の において日本国 に 所を して

いなかった 相続人であって相続 10年以 のいずれかの において

日本国 に 所を していたことがあるもののうちそのいずれかの にお

いても日本国 を していなかったもの又は相続の 10年以 のいず

れの においても日本国 に 所を していたことがないものをいう(相法

1の3 )。

3 制 税 者

相続又は遺贈により相続税法の施行 にある財産を取得した 人で 財産を取

得した において相続税法の施行 に 所を するもの(上記1に掲げる を く。)

(相法1の3① )

持出可

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第2章 税 務

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制 税 者

相続又は遺贈により相続税法の施行 にある財産を取得した 人で、 財産を取

得した において相続税法の施行 に 所を しないもの(上記2に掲げる を

く。)(相法1の3① )。

特 税 者

相続又は遺贈により財産を取得しなかった 人で、 相続人から相続 課税の

用を ける財産を贈与により取得していた をいい、その相続 課税の 用を

けた財産について 税 務がある(相法1の3① 、21の16①)。

1 平成29年4月1日から令和4年3月31日 での に、日本国 に 所及び日本

国 を しない (上記2⑵)が、平成29年4月1日から相続 しくは遺贈又は

贈与の で引き続き日本国 に 所及び日本国 を しない (すなわち、平

成29年4月1日 でに日本を 国した 国人で引き続き日本に 所を しない

(非 国人))から相続 しくは遺贈又は贈与により取得した国 財産に

しては、相続税又は贈与税は課 れない(改正法 則31②)。

2 所とは、 活の本 をいう。 活の本 であるか かは、 的事 によっ

て 定する(相基通 1 の3 1の4 -5)。

3 相続税法の施行 とは、相続税法が施行 れている 理的 のことであり、

本 、 、 国、 及びその 属の ( の 、 、 、国

及び を く。)をいう(相法 則2、相令 則2)。

(以 、相続税法の施行 を「(日本)国 」といい、相続税法の施行 を「(日

本)国 」という がある。)

4 所の所在、日本国 の は、財産取得の を基 として 定する。

持出可

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第2章 税 務

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《 税 者の 特 税 者 )》

課税 平成30年4月1日 (改正法 則43① )

相続人

相続人

贈与

国 に

所あり 国 に 所なし

1

日本国 あり 日本国

なし

相続 10

年以 に国

に 所あり

相続 10

年以 に国

に 所なし

国 に 所あり

一 相続人 1

一 贈与 1

制限

税 務 非 制限 税 務

国 に

所なし

相続 10 年以

に国 に 所あり

相続税

国人

贈与税

在 国人 2

在 国人 3

制限

税 務

非 制限 税 務

相続 10 年以 に

国 に 所なし

注 特定 税 務 は、 制限 税 務 、非 制限 税 務 、 制限 税 務 及

び非 制限 税 務 のいずれにも しない をいうので、この表には れていない。

1 入国 理及び 民 定法別表第1の在留資 で 在している で、相続 贈与 15 年以

において国 に 所を していた の が 10 年以 の

2 国 15 年以 において国 に 所を していた の が 10 年以 の 国人

3 国 15 年以 において国 に 所を していた の が 10 年 の 国人で 国 2

年を 過した

無制 税 者 無制 税 者

持出可

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第2章 税 務

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税制 の 税 者と課税財産の

相続人

相続人

贈与

国 に

所あり 国 に 所なし

在の

国人

1

日本国 あり

日本国 なし

相続

10 年以 に

国 に 所

あり

相続 10

年以 に国

に 所なし

国 に 所あり

在の 国人 1 制限

税 務 非 制限 税 務

国 に

所なし

相続 10 年以

に国 に 所あり(国

の を問わない)

在の

国人 2

制限

税 務

非 制限 税 務 相続 10 年以

に国 に 所なし

注 特定 税 務 は、 制限 税 務 、非 制限 税 務 、 制限 税 務 及

び非 制限 税 務 のいずれにも しない をいうので、この表には れていない。

1 入国 理及び 民 定法別表第1の在留資 の で、過去 15 年以 において国 に 所を

していた の が 10 年以 の

2 日本国 のない で、過去 15 年以 において国 に 所を していた の が 10 年以

3 平成 29 年4月1日から令和4年3月 31 日 での に「非 国人」から相続又は遺贈に

より財産を取得した は非 制限 税 務

「非 国人」とは、平成 29 年4月1日から相続又は遺贈の で引き続き相続税法の施

行 に 所を しない であって日本国 を しない をいう。

第2節 贈与税の 税 務

1 原則的な 税 務 ( 人の 税 務 )とは、どのようなものか。

2 例 的な 税 務 ( 人と なす 税 務 )とは、どのようなものか。

贈与税の 税 務 は、贈与により財産を取得した 人であり、その 税 務は、贈

与により財産を取得した に成 する。

贈与税の 税 務 は、財産取得の の 所、日本国 の などにより、 制

限 税 務 、非 制限 税 務 、 制限 税 務 又は非 制限 税 務

に れ、その に基づき贈与税の課税財産の が なる(相法1の4、2の

学習のポイント

無制 税 者

無制 税 者

持出可

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第2章 税 務

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2)。

た 表 しくは 理 の定めのある人 のない しくは財 又は の定

めのない法人に する贈与は これらを 人と なして贈与税が課税 れる がある

(相法66①、 )。

(注) 税 務 の や 人と な れる 税 務 の取 いは、相続税の とおお で

ある。

第3節 財産の所在と 税 務の

財産の所在 の 定は な 重要か。

制限 税 務 (相法1の3①一、1の4①一)及び非 制限 税 務 (相法1の3

①二、1の4①二)には、取得財産の全 について相続税又は贈与税が課税 れる(相法2①、2の

2①)ので、 税 務の 定上その取得財産の所在を問題とする必要はないのに し、 制限 税

務 (相法1の3① 、1の4① )及び非 制限 税 務 (相法1の3① 、1の4① )

は、その取得財産のうち相続税法の施行 にあるものに しての 相続税又は贈与税が課税 れる(相

法2②、2の2②)ことから、その取得財産の所在がどこであるかの 定は 税 務の 及びその

を 定する上で重要である

このことから、相続税法では 財産の所在についての規定が設けられており、 な財産の所在 は、

次のとおりである(相法10)。

財産の 財産の所在

産又は不 産 産(現 を 。)又は不 産の所在(ただし、 又は

は、それらの をした 関の所在)

関に する 等 入れをした 業所又は事業所の所在

に係る の本 又は たる事務所の所在

職手 等 った の 所又は本 しくは たる事務所の所在

務 の 所又は本 しくは たる事務所の所在

、 又は 資 の 行法人又は 資の れている法人の本 又は た

る事務所の所在

国 又は 相続税法の施行

国又は 国の

体の 行する

その 国

参考法令 通達番号

相基通10-1 10-

学習のポイント

持出可

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第3章 相続税の課税価 と税

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第3章 相続税の課税価 と税

第1節 課税原

1 相続人の と 及び法定相続 とは、どのようなものか。

2 遺産の 法には、どのようなものがあるか。

3 遺贈とは、どのようなものか。

1 相続

⑴ 相続の

相続は、 人の によって する(民法882 相続 の原 )。

た、 によっても したものと な れ、 と に相続 の原

となる(民法31 の の )。

⑵ 相続人

民法は、 を相続人とするかを定めた法 相続 を っている。

⑶ 相続人の と 法 相続

イ 相続人の と

民法は、相続人として、 と つの 関係 を定めている。そして、

は、 に相続人となるが、 関係 である相続人については、一定の を定

めている(民法887 及びその 等の相続 )、889 直 属及び

の相続 、890 の相続 )。

① 第1 ( 相続人( 、 など)を 。)

② 第2 直 属( 、 など)

第3 ( 相続人(おい、めい)を 。)

(注) には、 のほか、 も れる(118 参 )。

したがって、相続人となる は、次のとおりである。

( ) 及び ( が相続 以 に 又は相続 を ったときは、その直

属たる )

( ) がいない には、 及び直 属

( ) も直 属もいない には、 及び ( が相続 以

に 又は相続 を ったときは、その )

( ) に相続人がいない には、 の

学習のポイント

持出可

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第3章 相続税の課税価 と税

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ロ 法 相続

の相続人が で相続する 、これらの相続人を 相続人といい、

相続人は、相続により 相続人の 利 務を の相続 に て する(民法

896 相続の一 的 )。

民法は、法定相続 及び 相続 について次のように定めている(民法900

法定相続 、901 相続人の相続 )。

( ) 法定相続

相続人 法定相続 留意事項

と 2 の1

2 の1

が 人あるときは、 の法定相続 を す

る。

直 属と 直 属3 の1

3 の2

直 属が 人あるときは、直 属の法定相

続 を する。

4 の1

4 の3

が 人あるときは、 の法定相

続 を する。

ただし、 の一 の を くする

( )の相続 は、 の を

くする (全 )の相続 の2

の1とする。

(注) 非 の相続 については、 の2 の1と れていたが、平成25年9月4日 の最 所

の 定によって と れ、平成25年12月11日、 と 相続 となるよう民法が改正 れた。

改正 の民法は、平成25年9月5日以 に した相続について 用する。138 参考3 を参

のこと。

( ) 相続 ( 相続人の相続 )

相続人となる直 属( 、 など)の相続 は、 ( 、 な

ど)が ける きであった相続 と (直 属が2人以上いるときは、その

相続 を )とする。

た、 の 相続人( の )の相続 についても とする。

相続の と

相続が すると相続人は、 らの意思に関係なく 相続人に属した財産上の一 の 利 務

を する(民法896 相続の一 的 )。

しかし、相続の を するかどうかの の が められている。このことから、相続

人は、 のために相続の があったことを知った から3か月以 に、 しくは限

定 又は相続の をしなければならないが(民法915 相続の 又は をす き )、

その に限定 又は をしなかったときは、 したものと な れる(民法921

法定 )。

た、一度した 又は は、その 又は の であっても、原則として取り す

ことはできない(民法919 相続の 及び の 及び取 し )。

なお、相続の によって、相続人の 、法定相続 が になる がある。

持出可

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第3章 相続税の課税価 と税

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参考法令 通達番号

相基通3-1、3-2、民法938、939

遺産

イ 遺産 とは

遺産 とは、 相続人が相続 、相続財産を 相続人の で す

ることをいう。

遺産 は、 相続人が遺言で た を き、いつでもでき、 た、遺産

に たっては、 相続人 の 意に基づく限り法定相続 に わない も

である。

なお、 の は相続 の に って る(民法909 遺産の の )。

ロ 遺産 の方法

現 遺産を現 の する 法で、通 多く行われる 法である。

遺産の一 又は全 を に え、その 価 を する 法である。

に る

償 )

相続人の一人又は 人が遺産の現 を取得し、取得した が の

相続人に し、 の財産を与える 法である。

(注)遺産 の手続の 法は、① 、②調 、 審 がある

2 遺贈

遺贈とは、遺言により、 相続人の財産を相続人、相続人以 の や法人に 与することをい

い、それを ける を 遺 という。

遺言は、民法で定める一定の を えることが必要と れる要 行 である(民法960 遺言の

)。

遺贈には、 遺贈と特定遺贈とがある(民法964 遺贈及び特定遺贈 )。

遺贈とは、例えば、遺産の全 とか2 の1とかいうように遺産の を示して行う遺贈をい

い、 遺 は相続人と 利 務を することになる(民法990 遺 の 利 務 )。

特 遺贈とは、この不 産、この というように特定の財産を 定して行う遺贈をいう。

3 贈与

贈与とは、 に贈与 をし、その が贈与 の により ずるものをいう。 贈与は、贈与 の に

より が ずる で遺贈と ているので、遺贈に関する規定に うことと れている(民法554 贈与 )。

ただし、遺贈は遺言という 行 によって行われるのに し、 贈与は 事 の によって成 するとこ に

いがある。

持出可

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第3章 相続税の課税価 と税

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第2節 相続税 の 手

相続税の の は、どうなっているか。

相続税法では、 の税目に られない特 があり、相続又は遺贈により財産を取得し

た が する相続税 を するためには、次のように つの の が必要である。

1 課税 の 算)

相続又は遺贈により財産を取得した に係る課税価 ( 人の課税価 )を に

し、その 、 一の 相続人から相続又は遺贈により財産を取得した全ての の

相続税の課税価 の を する。

2 (相続税の の 算

課税価 の から遺産に係る基礎 を した (課税遺産総 )を基

に相続税の総 を する。

3 人の算 税 の 算)

相続税の総 を 人が取得した財産の ( )に し、 人の 税 を

する。

人の 税 の 算)

人の 税 から 人に た の税 を し、 人の す き税

を する。

第3節 相続税の課税財産

1 相続税は、どのような財産にかかるのか。

2 本 の相続財産とは、どのようなものか。

3 なし相続財産とは、どのようなものか。

1 相続財産の

相続の があった には、相続人は、 相続人の一 に専属したものを き、

相続人の財産に属した一 の 利 務を する(民法896 相続の一 的 )。

財産に属する 利には、

① 不 産や 産の所 や などの

② や 、 人に かをしてもらう 利などの

学習のポイント

学習のポイント

持出可

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第3章 相続税の課税価 と税

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作 や特 、 などの 体財産

など法律上の を するもののほか、例えば、 業 のような法律上の を しな

いものも れ、これらが相続人に れる。

2 の相続財産

⑴ の相続財産とは

一 には、 相続人に 属していた財産上の 利 務のうち、相続又は遺贈により

相続人又は 遺 が取得する財産をいうが、相続税法では、 相続人に 属していた

財産のうち、 に もることができる 的価 のあるもの全てをいうこととし、

財産だけを している。

なお、未 記の 等、 相続人 以 の 人 の 等で

あっても、 的に 相続人に 属する財産が相続財産に れるのは である。

⑵ の相続財産の

、 、 、 、 、現 、 属、 、書 、 とう、 、

入 、 、 など。

参考法令 通達番号

相基通11の2-1

3 し相続財産

⑴ し相続財産とは

法律的には 相続人から相続又は遺贈により取得したものではないが、 的には

相続又は遺贈により取得した財産と の 的 を つものがある。

相続税法では、課税の 平を図る から、このような財産を相続又は遺贈により

取得したものと なして相続税の課税 としており、これを「 し相続財産」と

でいる。

⑵ し相続財産

① 等(相法3①一)

② 職手 等(相法3①二)

に関する 利(相法3① )

定 に関する 利(相法3① )

定 に関する 利(相法3① )

に基づかない定 に関する 利(相法3① )

その 遺贈により取得したものと な れるもの(相法4①②、7、 、9、9の

2、9の4、65①)

特別 に する相続財産の 与、特別 与 が を ける き特別 与 、

、 務 等、その の利 の 、 に関する 利等、 の定めの

持出可

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第3章 相続税の課税価 と税

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ない法人から ける特別の利 の

相続又は遺贈により財産を取得しなかった相続 課税 用 の 贈財産(相

法21の16①)

等の贈与 が した の 等(措法70の5)

⑶ 等

イ す

相続人の により相続人等が け取る は、 相続人に 属した に相

続人等が取得するのではなく、 に基づき 相続人の という事 の

によって、相続人等が け取る きものであることから、本 の相続財産ではない。

しかし、 相続人が を し、その により相続人等が取得するもので

あることから、本 の相続財産と 的 は ならないものである。

そこで、相続税法は 等を「 なし相続財産」として、相続税を課税す

ることにしている(相法3①一)。

ロ 相続財産と る の 算

相続財産と な れる の は、 相続人がその の全 を して

いた には、取得した の全 となり、 相続人が の一 を して

いた には、次の により した となる。

( 相続人が の一 を していた の )

取得した

相続人が した の

に基づき 相続人の でに い れた の総

= 相続財産

と な

れる

の課税関係( 事 が している )

は、 に基づき、 が した や が となった

に われ、 た、 の と の 取人が なるなどいくつかの

が てくる。

設例 に関する

相続人 の を 事 として、相続人である 取人 は 6 000 を取得した。

なお、 でに い れていた の総 240 のうち 相続人 が180 、相続

人 が60 を していた。

相続により取得したと な れる は、次のとおりである。

から相続により取得したと な れる

6 000 180

240 = 4 500

(注) の1 500 は、 から の贈与と な れ贈与税の課税関係が する。

持出可

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第3章 相続税の課税価 と税

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の 容等による課税関係は、次の表のとおりである。

参考法令 通達番号

相令1の2、相基通3-7 3-14、3-16、3-17、3-28、3-38、3-48

取人課 税 関 係

又は

の は、

の事 に基 す

る に い

われるものに

限る。

( の の )

が相続人のときは相続、相続人以

のときは遺贈により取得したも

のと な れる

( の )

が から贈与により取得したも

のと な れる。

の 又は のいずれの

も、 が から贈与により取得した

ものと な れる。

1 2

1 2

( の の )

が相続人のときは の1 2を

相続、相続人以 のときは遺贈によ

り取得したものと な れ、 に、

が から の1 2を贈与によ

り取得したものと な れる。

( の )

が 、 のそれ れから の

1 2ずつを贈与により取得したもの

と な れる。

の 又は のいずれの

も、 の一 所得となる。

(注) 、 及び はいずれも 人とする。

イ 相続財産と る 等

相続人の により 相続人に れる きであった 職手 、 そ

の これらに ずる 与( 、 、 等のうち 的に 職手 の

を するものが れる。)で、 相続人の 3年以 に が 定した

ものを相続人又は相続人以 の が取得した は、その 職手 等は、相続又

は遺贈により取得したものと な れる(相法3①二)。 た、 れるものが、

であるか、 又は 利であるかを問わない。

(注) 等の取 い

、 、 等( 等)は、本 職手 等とは が なるものであり、かつ、遺 に

持出可

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第3章 相続税の課税価 と税

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して直 れるものであるから、 職手 等とはいえない。

とこ で、 相続人の 用 から れた が 職手 等に たるかどうかは、その 目にかかわらず

により 定す きであり、「 等」の 目で遺 に れた であっても、その が 職手 等

に する には、相続税の課税 とす きである。

的には、特に 員の 職のような 、 等の 目で多 の が遺 に れる

が られ、かつ、上記の 定が めて な が なくない。

そこで、相続人等が を けた 等のうち、 職手 等に すると められるものを き、次の

に 、それ れに掲げる を える の を 職手 等として取り うこととしている(相基通

3-20)。

① 相続人の が業務上の である 通 与の3年

② 相続人の が業務上の でない 通 与の 年

ロ す

相続人の により 相続人に れる きであった 職手 等は、相続

人又は相続人以 の が から直 に を けるものであることから、本

の相続財産ではない。

しかし、 相続人に れる きであった 職手 等は、 相続人が し

たために相続人等に れるものであることから、本 の相続財産と 的

は ならないものである。

そこで、相続税法は 職手 等を「 なし相続財産」として、相続税を課税す

ることとしている。

の 相続財産と る の

(注) の 定により たに が必要となった は、 限 又は 正 を行うこととなる。

参考法令 通達番号

相令1の3、相基通3-18 3-25、3-30 3-33

に関する

相続 の でに 事 が していない で、① 相続人が の全 又は

一 を し、かつ、② 相続人以 の が である には、相続 によってその

は、その に関する 利のうち、 相続人が した の に する を、相続又は遺

贈により取得したものと な れる(相法3① )。

なお、 でない が した で、 をその が していたときは、

その に関する 利は、相続人その の人が相続又は遺贈により取得する本 の相続財産となる。

3年以 に が 定した

もの

なし相続財産

(注)

が 定し

た の一 所得

上記以 のもの

持出可

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第3章 相続税の課税価 と税

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参考法令 通達番号

相基通3-34 3-39

に関する

定 に関する 利は、相続 の でに定 事 が していない定 ( を

く。)で、① 相続人が の全 又は一 を し、かつ、② 相続人以 の が である には、相続

によってその は、その に関する 利のうち、 相続人が した の に する を、相続又は遺贈

により取得したものと な れる(相法3① )。

なお、 を いているのは、⑸で説明した に関する 利との重 用を けるためである。

に関

する 利

だ 事

が してい

ない で、

相続人が

を し

たもの

相続人が

でないとき

相続人が

であるとき

な し

相続財産

本 の

相続財産

持出可

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第3章 相続税の課税価 と税

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1 なし相続財産

財 産 の 関係法令 規 定 の 要

、 な事 に基

する に う 法3①一

号に掲げる財産を相続又は遺贈により取得したものと なす。

職手 法3①二

に関する 利 法3①

定 に関する 利 法3①

定 に関する

利 法3①

に基づかない定 に関

する 利 法3①

特別 に する相続財産

の 与 法4

与えられた のその財産の 価に相 する を遺贈により取得したも

のと なす。

法7 (遺言により しく い価 の 価で財産の を けた )その 価

と 価との に相 する を遺贈により取得したものと なす。

務 等 法

(遺言により 価を わないで、又は しく い価 の 価で 務を

等 れた )その 等 れた 務の に相 する を遺贈によ

り取得したものと なす。

その の利 の 法9

(遺言により 価を わないで、又は しく い価 の 価で利 を

けた )その の利 の に相 する を遺贈により取得したもの

と なす。

に関する 利 法9の2 9の6(遺言等により 以 の が ける の利 について)その利 を

ける 利を遺贈により取得したものと なす。

相続 課税 用 (相続

又は遺贈により財産を取得し

なかった )の 贈財産

法21の16① その財産を相続又は遺贈により取得したものと なす。

特別の法人から ける利 法65①

( の定めのない法人で、その施設の利用等について 員等又はこれら

の の 等に し特別の利 を与えるものに して財産の贈与又は遺

贈があった においては、一定の を き) その法人から特別の利

を ける が、その財産の贈与又は遺贈により ける利 に相 する

をその財産を贈与又は遺贈した から贈与又は遺贈により取得したもの

と なす。

贈与税の 税 の 用を

けていた 等(贈与 が

した )

措法70の5 その 等を相続又は遺贈により取得したものと なす。

贈与税の 税 の 用を

けていた非上 等(贈与

が した )

措法70の7の3 その非上 等を相続又は遺贈により取得したものと なす。

2 なし相続財産ではないが課税価 の の基礎となるもの

相続 課税 用 (相続

又は遺贈により財産を取得し

た )の 贈財産

法21の15① その財産の価 を相続税の課税価 に した価 をもって、相続税の課

税価 とする。

相続 3年以 の贈与財

産 法19①

その財産の価 を相続税の課税価 に したものを相続税の課税価

と なす。

持出可

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第3章 相続税の課税価 と税

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第4節 相続税の非課税財産

非課税財産とは、どのようなものか。

1 課税財産とは

相続税法では、相続又は遺贈により取得した財産( なし相続財産を 。)であっ

ても や 政 的 あるいは国民 の から、相続税の課税 から いて

いるものがある。

これを相続税の 課税財産という(相法12)。

2 課税財産の

① 法第7条の規定により とともに が けた (相法12①一)

② 所、 び う及び 具 びにこれらに ずるもの(相法12①二)

一定の 事業を行う が取得した 事業用財産(相法12① )

条例による 制度に基づく の (相法12① )

相続人が取得した 等のうち一定の (相法12① )

相続人が取得した 職手 等のうち一定の (相法12① )

相続税の 書の 限 でに国、 体、特定の 法人又は 定特定

非 利活 法人に贈与( )した財産(措法70)

なお、 は、 相続人に 属しないため相続税の課税 とはならない。

参考法令 通達番号

相基通12-1 12-10、措通70-1-1 70-1-14

3 相続人の取得し 等の の

⑴ の の は

相続人の により相続人又は相続人以 の が取得した 等のうち、

相続人が した に する は、相続又は遺贈により取得したものと

な れ相続税の課税 となるが、相続人が取得した については、一定の

が非課税と れている(相法12① )。

この規定は、 制度を通 て 進を図る のほか、 相続人の に

おける相続人の 活 定のための 的 から設けられたものである。そのため、

その 用が けられる は、相続人(相続を した 又は相続 を った を く。)

に限られる。

⑵ 課税と る の とは

次の による となる。

学習のポイント

持出可

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第3章 相続税の課税価 と税

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( )

500 「法定相続人の 」 = の非課税限度

(注)1 全ての相続人( した 等を く。)の取得した の が の非課

税限度 以 である には、その の全 が非課税となる。

2 全ての相続人( した 等を く。)の取得した の が の非課

税限度 を える には、次の により した が、 相続人の非課税の

となる。

( )

非 課 税

限 度

その相続人が取得した の

す ての相続人( した 等を く)が取得した の

⑶ 課税 算 すると の 法 相続人の とは

相続税法第15条第2項に規定する「相続人の 」のことをいい、民法の規定による

「相続人の 」と次の で なっている(相法15②)。

イ 相続の があった には、その がなかったものとする。

相続人に がいる には、次の に て、「法定相続人の 」に 入

する の が次の人 に制限 れる。

( ) 相続人に がいる 1人

( ) 相続人に がいない 2人

この 、次の は と なして( )又は( )の を する(相法15 、相令3

の2)。

① 特別 (民法817の2①)による となった

② の で 相続人の となった

の特別 による となった で 相続人の となった

等の 相続人

その相続人の

非課税

持出可

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第3章 相続税の課税価 と税

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)相続人の の の の相続関係者の (第1 の相続人の )

相 続 関 係 の 民法上の相続人相続税法上の

法定相続人

相続 を った

相続を した

特別 、 れ である

その の

1人又は2人

上記以

(注)表の中の は 、 は非 を示す。

参考法令 通達番号

相令3の2、相基通3-1、3-2、12- 、12-9、15-1 15-7

参考 相続税法において、この「法定相続人の 」(相続税法第15条第2項に規定する相続人の

)を基礎としている規定は、次のとおり。

① 等の非課税限度 の (相法12① イ)

② 職手 等の非課税限度 の (相法12① イ)

遺産に係る基礎 の (相法15①)

相続税の総 の (相法16)

相続人の取得し 等の の

相続人が したため相続人又は相続人以 の に し、 相続人に れる

きであった 職手 等が れた には、その 職手 等は、相続又は遺贈に

より取得したものと な れ相続税の課税 となるが、 等と に相続人

(相続を した 又は相続 を った を く。)に限り、取得した 職手 等の

うち一定の は、非課税と れている(相法12① )。

なお、非課税となる一定の の 法及び は、3⑵と である。

持出可

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第3章 相続税の課税価 と税

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第5節 相続税の課税価 の

1 相続税の課税価 とは、どのようなものか。

2 務 の となるものとは、 か。

3 相続 3年以 に 相続人から贈与を けていた の課税価 は、どのようになるか。

1 相続税の課税

相続人から相続又は遺贈により財産を取得した 人 との相続税の課税価 ( 人

の課税 )は、次のように し、 人の課税価 を したものを「課税 の

」という。

これを図示すると次のようになる。

+ + - + =

+ + =

(※):非課税財産は除かれます。

各人 の課

税 価 格

課税 価格

の合 計額

各 人 の

課税 価格

各 人 の

課税 価格

各 人 の

課 税 価格

相続又は遺贈

により取得した

本来の財産の

価額(※)

相続又は遺贈

により取得した

とみなされる財

産の価額(※)

相続時精

算課税適

用財産の

価額

債務及

び葬式

費用

の額

被相続人から

の3年以内の

贈与財産

の価額

(注)相続税の 税 務 の中に、 相続人からの贈与について相続 課税の 用を けた がいるときは、その

が相続 課税の 用を けた贈与財産の価 (贈与 の価 )を課税価 に する(第5章「相続

課税制度」(61 )を参 )。

参考

が行われた の課税価

とは、 相続人又は 遺 のうちの一 の が遺産の現 を取得し、 の に して 務( 務)

を する遺産 の手法である。

例えば、 相続人である 相続人の 3人のうち、1人が を相続し、 を相続した が の2人に して

( 財産)を する( の 務を する)というような 法である。

が行われた には、 財産の を けた 及び をした について、それ れ 財産の価 を

、 して相続税の課税価 を める。

参考法令 通達番号

相基通11の2-9、11の2-10

学習のポイント

持出可

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第3章 相続税の課税価 と税

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2 遺産 の の課税

相続税の課税価 は、遺産の総 を基に 相続人や 遺 とに することとなっていることか

ら、相続が 相続であれば であるが、相続人が2人以上いる には、 相続人のうち、

がどの財産を相続するかということがはっきりしないと課税価 が できないこととなる。

一 的には、 相続人が遺言により の財産について、 にいくらやると 定しておくことは

れであり、 た、相続財産の中には、 などのように直ちに遺産 が行われないものも なくな

い。

そこで、相続税の 書の 限 でに遺産の全 又は一 が 相続人又は 遺 によっ

て れていない には、その れていない財産は、民法の規定による相続 (民法900 法

定相続 、901 相続人の相続 、902 遺言による相続 の 定 、903 特別 の相続

)又は 遺贈の に って、その財産を取得したものとして課税価 を することと れ

ている(相法55)。

(注)非 の相続 に係る平成25年9月4日 の最 所の 定( )に う相続税法

の取 いについては、 参考3 「相続税法における民法第900条第4号ただし書 の取 いに

ついて(平成25年9月4日 最 所の 定を けた )」(138 )を参 。

参考法令 通達番号

相基通11の2-2、55-1

3 課税 の 算の特

相続財産のうち、相続人等の 活基 の に不可欠なものであることなどの理 か

ら課税価 の 上、次のような特例が設けられている。

これらの特例は、原則として、 税 の によりいずれか一つの 用できるが、

税 が した小規 等の が限度 に たない には、その たない

に相 する を限度として特例の 用ができることとなっている(措法69の4②、

69の5 、 )。

税 の

⑴ 等につ ての相続税の課税 の 算の特

イ 特 の

相続人等の の用又は事業の用に れていた 等は、相続人等の 活基 、 的基

の に不可欠なものであり、その に相 の制 を けることを して、一定の要 を

たすときに限り、相続税の課税価 に 入す き価 の 上、一定 を するというも

のである。

ロ 特 の

相続又は遺贈によって取得した財産のうちに、相続 の直 において 相続人等( 相続

小規 等についての相続税の課税価 の の特例(措法69の4)

特定 ( 施業 の定められた の 等)

についての相続税の課税価 の の特例(措法69の5)

持出可

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第3章 相続税の課税価 と税

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人又は 相続人と を一にしていた 相続人の をいう。)の事業の用又は の用に

れていた 等で、一定の 等の の用に れているもの(特例 等)がある

において、これらの 等を取得した全ての相続人等の 意により したもの( 特例

等)については、限度 での に限り、相続税の課税価 に 入す き価 の 上、

次の に た を する(措法69の4、措令40の2、措規23の2)。

相続 の直 における

等の利用 要

限度

相続人等

の事業の用

に れて

いた 等

事業以 の事

業用の 等 ①

特 等に

する 等 特定事

業用等

400 80

事業用の

等に する 等

(一定の法人の事業の用に

れていたものに限る。)

400 80

等に する

等 200 50

相続人等の の用に れて

いた 等

特 等に する

等 330 80

(注)1 「 等」とは、 又は構 の の用に れている 又は の上に する 利( 作 及

び を く。)で、 資産及びこれに ずる資産に しないものをいう。

2 「 事業」とは、不 産 業、 業、 業及び 事業(事業と するに らない不

産の けその これに する行 で相 の 価を得て 続的に行うもの)をいう。

3 「 事業用 等」を する の「限度 」については、次の により調 が必要となる。

「 特 定 事 業

用等 等」

200 「特定 用

等」の

200 「 事業用

等 」の

200 400 330

4 「特 等」とは、相続 の直 において、 相続人等の事業( 事業を く。)の用に

れていた 等で、次の要 のいずれかを たす 相続人の が相続又は遺贈により取得した

ものをいう。

⑴ が、相続 の から相続税の 限 での に 等の上で れていた 相続人

の事業を引き 、 限 で引き続き 等を し、かつ、 事業を でいること

⑵ 相続人の が 相続人と を一にしていた であって、相続 から 限 で

引き続き 等を し、かつ、相続 から 限 で引き続き 等を の事業の用

に していること

5 「特 等」とは、相続 の直 から相続税の 限 で、一定の法人の事業(

事業を く。)の用に れていた 等で、次の要 の全てを たす 相続人の が相続又は遺贈

により取得したものをいう。

持出可

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第3章 相続税の課税価 と税

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⑴ 法人の 員(法人税法2条15号に規定する 員( 人を く。))であること

⑵ その 等を 限 で していること

一定の法人の要

相続 の直 において、 相続人及び 相続人の その 相続人と特別の関係のある

が する の総 又は 資の総 が 又は 資に係る法人の 行 の総 又は 資の

総 の50 を える法人( 中の法人を く。)であること

「特 等」とは、相続 の直 において、 相続人等の の用( 相続人が 人

等に入所したことにより の用に れなくなった において、一定の要 を たすときは、 入

所により の用に れなくなる直 の 相続人の の用を 。)に れていた 等(

等が二以上ある には、一定の要 を たす一の 等に限る。)で、 相続人の 又

は次の要 のいずれかを たす 相続人の が相続又は遺贈により取得したものをいう。

⑴ が相続 の直 において 等の上に する 相続人の の用に れてい

た一 の ( の構 上 れた が の の用に れている におい

て、一定の要 を たすときは、 の の用に れている を 。)に していた

であって、相続 から 限 で引き続き 等を し、かつ、 に しているこ

⑵ ( 相続人の の用に れていた 等を取得した一定の に限る。)が次の要

の全てを たすものをいう。

① 相続 3年以 に相続税法の施行 にある 、 の 、 の 等

の 又は と特別の関係がある法人が所 する に したことがないこと

② 相続人の相続 に が している を相続 のいずれの においても

所 していたことがないこと

相続 から 限 で引き続きその 等を していること

⑶ が 相続人と を一にしていた であって、相続 から 限 で引き続き

等を し、かつ、相続 から 限 で引き続き 等を の の用に して

いること

7 「 等」とは、 相続人等の事業(不 産 業その 政令で定めるものに限る。)の用

に れていた 等(相続 3年以 に たに 事業の用に れた 等を く。)で、次の

要 のいずれかを たす 相続人の が相続又は遺贈により取得したもの(上記5の特定

事業用 等に するものを く。)をいう。

⑴ が、相続 の から 限 での に 等に係る 相続人の 事業を引き 、

限 で引き続き 等を し、かつ、 事業の用に していること

⑵ 相続人の が 相続人と を一にしていた であって、相続 から 限 で

引き続き 等を し、かつ、相続 から 限 で引き続き 等を の 事業

の用に していること

持出可

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第3章 相続税の課税価 と税

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受 る の 続

この特例の 用を けるためには、相続税の 書を することが必要である(措法69の4

)。

た、原則として、 限 でに、 相続人又は 遺 により れていない特例

等については 用 れないが、 限 でに れなかった であっても、①

限 3年以 に れた 、② 限 3年以 に できないことについて特別の

事 、例えば、遺産 につき になっている において、税務 の を け、一定の

に遺産 が行われたときは、その 用が けられる(措法69の4 )。

参考法令 通達番号

措通69の4-1 69の4-39

⑵ 特 につ ての相続税の課税 の 算の特

イ 特 の

この特例は、 施業の 続 を する から一定の の となる につ

いて課税の を図るために設けられたものであり、 相続人の が 相続人から相続又は遺

贈により取得した財産のうちに の定められた に する 又は 等(

又は の上に する 利をいう。以 。)がある には、一定の要 を たすときに限

り、相続税の課税価 に 入す き価 の において、その財産の価 の一定 を する

というものである。

ロ 特 の

( ) 特定 相続人等(措法69の5② )が相続又は遺贈(その相続に係る 相続人からの

贈与により取得した財産で相続 課税の 用を けるものに係る贈与を 。)により取

得した特定 でこの特例の 用を けるものとして をしたもの( 特定 )

について、その相続 の からその相続又は遺贈に係る相続税の 書の 限 で引き

続きその 特定 の全てを している には、相続税の課税価 に 入す き価

の 上、5 を する(措法69の5①)。

( ) 特定 相続人等の

この特例の 用を けることができる「特定 相続人等」とは、次の 又は に掲げ

る をいう(措法69の5② )。

相続又は遺贈により特定 (措法69の5②一)を取得した 人で、相

続 の から相続税の 限 で引き続き特定 について

等の 定を けた に基づき施業を行っていること等一定の要 を たすも

贈与により特定 贈 (措法69の5②二)を取得した 人で、その贈

与を けた特定 贈 について相続 課税 用 であること等一

定の要 を たすもの

持出可

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第3章 相続税の課税価 と税

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( ) 特定 の

上記の「特定 」とは、 相続人が相続 又は贈与の直 に けていた 等の

定に係る 等の一定の 又は 等をいう(措法69の5② )。

特 の 等

この特例は、原則として、相続又は遺贈により財産を取得した が、小規 等の相続税の

課税価 の の特例(措法69の4①)の 用を け、又は けている には 用 れない。

ただし、小規 等の 等 が200 未 である において、 特定

として をするときは、次の により した価 に達する での について、特定

についての相続税の課税価 の の特例の 用を けることができる(措法69の5 、 )。

相続 算課税の 財産 の 算等

相続人である特定贈与 から相続 課税の 用を ける贈与により財産を取得した に係る

相続税の課税価 は、次のとおりである。

⑴ 相続 は遺贈に 財産 取得し 者 る

相続又は遺贈により財産を取得した については、 相続人である特定贈与 から相続 課

税の 用を ける贈与により取得した財産の価 を相続税の課税価 に した価 をもって、相

続税の課税価 とする(相法21の15①)。

この 、 する「贈与により取得した財産の価 」は、その財産の贈与 の価 による(相

基通21の15-2)。

⑵ 相続 は遺贈に 財産 取得し 者 る

相続又は遺贈により財産を取得しなかった については、 相続人である特定贈与 から相続

課税の 用を ける贈与により取得した財産を、相続又は遺贈により取得したものと なして、

相続税の課税価 を する(相法21の16①)。

この 、課税価 に 入 れる財産の価 は、贈与財産の贈与 の価 による(相法21の16 )。

(注) 相続 課税については、第5章「相続 課税制度」(61 )を参 。

相続税の課税価 の 上、相続人又は 遺 が した 務の は、取得

財産の価 から れる(相法13)。

イ の対 と る とは

① 相続人又は 遺 が した 務であること(相法13①)

② 相続人の 務で相続 の際現に するもの( 入 、未 及び 租 課など。)であ

200 -

200 特定 及び特定 贈 の価 した小規 等の

持出可

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第3章 相続税の課税価 と税

-31-

ること(相法13①)

と められるものであること(相法14①)

(注) 相続人の 租 課は、その の際 税 務が 定しているもののほか、 相続人の

相続税の 税 務 が し、又は れることとなった 相続人の所得に する所

得税 等である。ただし、相続人の めに す き事 により し、又は れること

となった 税、 税などの 税は く(相令3)。

の対 と

相続人の 務であっても、相続税の非課税財産である① 所、 び う及び 具 びにこれ

らに ずるもの、② 、 、学 その を目的とする事業の用に する財産について、

これらの取得、 又は 理のために た 務の は、その財産を課税価 に 入しないこ

ととの いで、 しないことと れている(相法13 )。

例えば、 相続人が に 入した の未 は、 務 の とはならない。

⑵ 式

用は、相続税の課税価 の 上、相続人又は 遺 が したものを

することと れている(相法13①二)。

用は、⑴の 務とは本 的に なり、本 、遺 が す きものであり

できないように られるが、相続 に う必 的 であり、いわば相続財産そ

のものが っている ともいえることを考 して、 することと れている。

イ の対 と る 式 とは

相続税法では明 な を規定していないが、次のものが 用として できる。

① しくは に際し、又はこれらの において、 、 、 又は遺がい しくは

遺 の その に要した 用( と本 とを行うものにあっては、その の 用)

② に際し、施与した で、 相続人の職業、財産その の事 に らして相 度と

められるものに要した 用

①又は②に掲げるもののほか、 の に た で通 に うものと められる

もの

体の 索又は 体 しくは遺 の に要した 用

式 には し の

① れい 用

② 、 の 入 及び 入

日、その 法要のための 用

学上、 上など特別の 置に要した 用

(注) 制限 税 務 は、 できる 務の が制限 れているほか、 用についても

とならない。

参考法令 通達番号

相基通13-1 13- 、14-1

持出可

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第3章 相続税の課税価 と税

-32-

相続 3 に被相続人 贈与 受 者の課税

⑴ の

相続又は遺贈により財産を取得した が、相続 3年以 に 相続人から贈与

を けていた財産(特定贈与財産を く。)に限り、その贈与財産の価 (贈与 の

価 )を相続税の課税価 に する(相法19)。

特定贈与財産とは、贈与税の (相法21の6)の となった 贈財産のうち、その

に相 する (最 2 000 )をいう(相法19②)。

(注)1 相続 の年に 相続人から贈与により取得した財産で、相続税の課税価 に するも

のは、その年の贈与税の課税価 には 入しない(相法21の2 )。

2 する贈与財産に課税 れていた贈与税は、 した相続税 から (贈与税 )

して二重課税を している。

3 相続人から相続又は遺贈により財産を取得した に限り、贈与財産を するので、相

続又は遺贈により財産を取得しなかった ( なし相続財産を取得した を く。)が、贈

与により取得した財産は、 しない。

4 相続税の課税価 に した贈与財産の価 からは、 務 はできない。

参考法令 通達番号

相基通11の2-5、19-1 19-5、19-9

⑵ 相続 3 とは

その相続の の日から って3年目の 日からその相続 の日 での をいう。

⑶ 課税 に 算する

贈与税が相続税の補 税としての をもつ意 においては、課税 れた贈与税は、贈与 の相

続 に係る相続税の課税上 れる必要があり、その に基づき、相続 3年以 の贈

与財産の価 を相続税の課税価 に することとしたものである。

相続 3年以

9 10

本年

9 10

9 10

9 10

持出可

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第3章 相続税の課税価 と税

-33-

第 節 遺産に係る基礎 と相続税の総

1 遺産に係る基礎 は、どのように するのか。

2 相続税の総 は、どのように するのか。

1 遺産に係る

⑴ 遺産に係る とは

「課税価 の 」から する で、いわば相続税の課税最 限度 である。

遺産に係る基礎 よりも課税価 の が ない には、相続税は課税 れ

ない。

⑵ 遺産に係る の 算

遺産に係る基礎 は、次の により した である(相法15①)。

( )

遺産に係る基礎 =3 000 (600 法定相続人の )

なお、「法定相続人の 」は、第3章第4節3の(3)「非課税限度 を 定すると

きの 法定相続人の とは」(23 )で述 た法定相続人の と である。

参考法令 通達番号

相法15②、 、相基通15-1 15-7

2 相続税の

⑴ 相続税の とは

相続税の総 は、 一の 相続人から相続又は遺贈により財産を取得した全ての

に係る相続税の税 である。

⑵ 相続税の の 算

①「課税価 の 」から「遺産に係る基礎 」を した (課税遺産

総 )を し、②この を「法定相続人の 」に た「法定相続 」(次のイ

参 )により取得したものとしてあ した 取得 を し、 その 取得

に「相続税の 過 進税 」(次の 参 )を て した を して、「相続

税の総 」を 定する(相法16)。

イ 法 相続人の に 法 相続

「法定相続人の 」は、上記1⑵の「法定相続人の 」と であり、 法定相続 とは民法

の規定による法定相続 (民法900)及び 相続人の相続 (民法901)をいう。

学習のポイント

持出可

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第3章 相続税の課税価 と税

-34-

「法定相続人の 」に た「法定相続 」の例を げれば、次のとおりである。

例1 相続人 ( )

法定相続人の 4人( 、 、 、二 )

法定相続 1 2、 二 1 6

例2

相続人 ( )

( )

二 ( )

法定相続人の 4人( 、 、 、二 )

法定相続 1 2、 二 1 6

例3

相続人

(注) は、 を示す。

法定相続人の 3人( 、 、 1人)

法定相続 1 2、 1 4、 1人 1 4

例4

相続人 ( )

(注) は、 を示す。

法定相続人の 4人( 、 2人、 1人)

法定相続 1 2、 ( でない ) 1 6、 ( でもある ) 1 4、

( でない ) 1 12

(注)非 の相続 に係る平成25年9月4日 の最 所の 定( )に う相続

税法の取 いについては、 参考3 「相続税法における民法第900条第4号ただし書

の取 いについて(平成25年9月4日 最 所の 定を けた )」(138 )

を参 。

持出可

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第3章 相続税の課税価 と税

-35-

ロ 相続税の 税

相続税の総 を 定する際に、法定相続 に て取得したものとしてあ し

た 取得 に ずる相続税の 過 進税 は、次表のとおりである(相法16)。

法 定 相 続 に ず る 取 得 税

1 000 以 の の 10

1 000 を え 3 000 以 の の 15

3 000 を え 5 000 以 の の 20

5 000 を え 1 以 の の 30

1 を え 2 以 の の 40

2 を え 3 以 の の 45

3 を え 以 の の 50

を える の 55

相続税の 過 進税 は、上記のとおりであるが、 務上は、次のような 表によって税

を している。

相続税の 表(平成27年1月1日以降 用)

遺産に係る基礎の法定相続人の 取得

1 000 以 10 - 3 000 以 15 50

5 000 以 20 200

1 以 30 700

2 以 40 1 700

3 以 45 2 700

以 50 4 200

55 7 200

(注) 表の 用 法

法定相続 に ずる 取得 税 - =税

参考法令 通達番号

相法16、相基通16-1、民法900、901

設例

相続人 の法定相続 に ずる取得 を4 000 として、相続税の 過 進税 を 用して、

税 を しな い。

設例

相続人 の法定相続 に ずる取得 を4 000 として、相続税の 過 進税 を 用して、

税 を しな い。

(1000 以 ) 10 000 000 10 =1 000 000 ①

(1000 3 000 以 ) 20 000 000 15 =3 000 000 ②

(3 000 5 000 以 )10 000 000 20 =2 000 000

① ② =6 000 000 となる。

(1000 以 ) 10 000 000 10 =1 000 000 ①

(1000 3 000 以 ) 20 000 000 15 =3 000 000 ②

(3 000 5 000 以 )10 000 000 20 =2 000 000

① ② =6 000 000 となる。

持出可

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第3章 相続税の課税価格と税額

- -

【解説】

実務上、法定相続分に応ずる各取得金額を、上記のように、階級別に分けて累進税率を乗じて算

出することは、手数がかかるので「相続税の速算表」により算出することとしている。

上記、取得金額 万円の例では、

円× %- 円= 円と計算する。

この場合の控除額 円は、一律に %の率を乗ずることにより過大となる部分を調整す

るためのものである。

この過大となる部分は、次の計算により求められる。

( 万円以下)

円×( %- %)= 円 ①

( 万円超 万円以下)

円×( %- %)= 円 ②

①+②= 円

(参考)

相 続 人 等 甲 乙 丙 各人の合計

本 来 の 相 続 財 産 ① ② ③ ①+②+③

み な し 相 続 財 産 ④ ⑤ ⑥ ④+⑤+⑥ 以下同じ

債 務 ・ 葬 式 費 用 ⑦ ⑧ ⑨

3 年 内 贈 与 加 算 ⑩ ⑪ ⑫

課 税 価 格

(千円未満切捨て)①+④-⑦+⑩=⑬ ②+⑤-⑧+⑪=⑭ ③+⑥-⑨+⑫=⑮ イ

基 礎 控 除 万円+ 万円×法定相続人の数 ロ

課 税 遺 産 総 額 イ-ロ ハ

法 定 相 続 分 ニ ホ ヘ 1

法定相続分に応ずる取得金額

(千円未満切捨て)ハ×ニ=ト ハ×ホ=チ ハ×ヘ=リ

相続税の総額の基となる税額 ト×税率 チ×税率 リ×税率相続税の総額

百円未満切捨て

持出可

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第3章 相続税の課税価 と税

-37-

第7節 相続人等の相続税

1 相続人等の相続税 とは、どのようなものか。

2 あ は、どのように するか。

1 相続人等の相続税

相続税の総 を がいくら す きか、この の を行うことが必要にな

る。 相続人又は 遺 の相続税 ( 税 )は、相続税の総 を基に次により

する(相法17)。

( )

相続税の総

人の課税価

=相続人又は

遺 の相続税 課税価 の

( 税 )

「 人の課税価 」が「課税価 の 」のうちに める (あ )に小

2 未 の が た には、 相続人等の全員が した 法により、その

が1になるように を調 して 相続人等の相続税 を して し えな

いものと れている。

参考法令 通達番号

相基通17-1

(参考)( 36の参考の続き)

相 続 人 等 人の

相続税の総 の基となる税 ト 税 チ 税 税 相続税の

( て

あ イ= イ= イ= 1

税 相続税の総 = 相続税の総 = 相続税の総 =

学習のポイント

持出可

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第3章 相続税の課税価格と税額

- -

【設例】 各相続人等の相続税額の計算

被相続人 長男B

長女C

配偶者A 二男D

被相続人は、財産 万円(債務と葬式費用控除後の金額)を残して死亡した。

配偶者Aが 万円、Bが 万円、Cが 万円、Dが 万円の財産を取得した場合

の遺産に係る基礎控除の額及び相続税の総額並びに各相続人等の相続税額を計算しなさい。

【答】

1 遺産に係る基礎控除の額

万円+( 万円×4人)= 万円

2 課税遺産総額

万円- 万円= 万円

3 相続税の総額の計算

各相続人の民法の規定(この設例の場合第 条)の相続分に応ずる取得金額は、

配偶者A 万円× / = 万円

B、C、D 万円× / × / = 万円

となり、これに相続税の速算表の率を適用した金額を合計すると

配偶者A 万円× %- 万円= 万円

B、C、D 万円× %- 万円= 万円

万円+ 万円×3人= 万円

4 相続税のあん分割合

(相続人)(課税価格) (課税価格の合計額)(あん分割合)

A 万円 ÷ 万円 =

B 万円 ÷ 万円 =

C 万円 ÷ 万円 =

D 万円 ÷ 万円 =

あん分割合の合計 =

5 各相続人等の相続税額

(相続人)(相続税の総額)(あん分割合)(各相続人等の相続税額)

A 万円 × = 円

B 万円 × = 円

C 万円 × = 円

D 万円 × = 円

持出可

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第3章 相続税の課税価 と税

-39-

第 節 相続人等の す き相続税

1 相続税 の とは、どのようなものか。

2 税 (贈与税 、 に する相続税 の 、未成年 、 、

相次相続 、在 財産に する税 )とは、どのようなものか。

1 相続税 の 算

相続人から相続又は遺贈により財産を取得した が 相続人との 関係の い である や

全く 関係がない である には、その財産の取得には が く、 た、 相続人が を

えて に財産を遺贈する には、相続税の課税を1 れることになるため、一定の財産取得 に

ついては、 税 にその2 相 を した をもってその の す き相続税 と れて

いる(相法18)。

⑴ 算の対 者

次のいずれかに する 以 の である。

イ 相続人の一 等の

この の「一 等の 」については、次の に留意する。

( ) 相続人の直 属が相続 以 に し、又は相続 を ったため、 相続人となっ

た 相続人の直 属を (相法18①かっこ書)。

( ) 相続人の直 属( 相続人である を く。)が 相続人の となっている の

その (民法上 相続人の一 等の法定 に する。)は れない(相法18②)。

相続人の

⑵ 算

その の 税 の100 の20に相 する である。

なお、相続 の において上記⑴の「一 等の 」に しない が、相続 課税 用

である は、 相続人の一 等の であった に 相続人からの贈与により取得した相

続 課税の 用を ける財産に する相続税 については、 の とならない(相法21

の15②、21の16②、相令5の2)。

参考法令 通達番号

相基通18-1 18-5

学習のポイント

持出可

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第3章 相続税の課税価 と税

-40-

2 課税 の贈与税

相続又は遺贈により財産を取得した が、相続 3年以 に 相続人から贈与を けていた財

産の価 は、その の相続税の課税価 に して相続税を することから、 した贈与財産に

課税 れていた贈与税相 を 税 (上記1の相続税 の をした の税 )から する(相

法19① 書)。これは、贈与財産に課 れた贈与税と相続税の課税価 の による相続税との

二重課税を するものである。

参考法令 通達番号

相令4、相基通19-1 19-7

3 者に対する相続税 の

相続人の については、その課税価 が、課税価 の のうち に係

る法定相続 相 でである 、又は、1 6 000 以 である には、税

により す き相続税 が れないことと れている。この税 を「

に する相続税 の 」という(相法19の2①)。

この 措置は、① による財産の取得は、 一 の財産 であり、 か

らず次の相続が て、その際、相続税が課税 れることになるのが通 であること、

② 年 活を できた に する 、 遺産の 成に する の

等を考 して設けられたものである。

なお、相続又は遺贈により財産を取得した が、 行 に基づき相続税の

をしていた(又はしていなかった) には、その 行 による については、

この規定は 用 れない(相法19の2 、 )。

⑴ 対 と る 者

この 措置の 用を けられるのは、 相続人の であり、 制限 税 務

、制限 税 務 の別を問わない。 た、 が相続を しても 用がある。

この は、法律上の の をした に限られるから、いわ る の

には 用がない。

⑵ る 者の相続税 の算式

相続税の総 ( の行 に基づく を課税価 か

ら いて )

次のイ又は のうちいずれか ない

課税価 の ( の 行に基づく を いた )

イ 課税価 の ( の課税価 に 入 れるもののうち、 行 に基づく を

く。)に の法定相続 (相続の があった には、その がなかったものとした

の相続 )を た 又は1 6 000 のいずれか多い

の課税価 ( の課税価 に 入 れるもののうち、 行 に基づく を

く。)

持出可

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第3章 相続税の課税価 と税

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参考

次により めた ( )が、 に する相続税 の となる。

⑶ 受 る の 続

す き税 の に関係なく、相続税の 書( 限 書及び 正 書

を 。)又は 正の 書を することが必要である(相法19の2 )。

に する相続税 の の規定は、原則として 限 でに遺産 など

により が 際に取得したものに限って 用 れ、未 の財産については、

用 れない。

なお、 限 でに遺産 が行われなかった であっても、① 限 3

年以 に遺産 が行われた 、② 限 3年以 に遺産 ができないこと

について特別の事 、例えば、遺産 につき になっている において、税務

の を け、一定の に遺産 が行われたときはその 用が けられる

(相法19の2②)。

参考法令 通達番号

相令4の2、相基通19の2-1 19の2-19

相続又は遺贈により財産を取得した が、 相続人の法定相続人で、かつ、未成年

である には、その の 税 から 20 に達する での1年につき10 を

た を する(相法19の3)。

( )

10 (20 -その未成年 の年 )=未成年

年 の に たっては、20 に達する での年 に1年未 の があるときは、

これを1年として する。

(例)20 -15 7か月=4年5か月 5年

10 5年=50 ( )

したがって、 20 に達する での年 を するには、20年からその未成年 の

年令を すればよいことになる。

未成年 は、 ず、未成年 の 税 から れるが、その から し

-( ) の税

いずれか

多いいずれか

ない ( )

相続税の総

① 課税価 の 法定相続 =

② 1 6 000

の課税価

( 際取得 )

いずれか

ない ( )

の す き相続税

課税価 の

( )=

の 税 -贈与税 =

持出可

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第3章 相続税の課税価 と税

-42-

きれない 不 は、その の 務 ( 及び民法第877条に規定する

をいう。以 。)(相法1の2一)の相続税 から れる。 務 が2人

以上いる は、 務 全員の により定める。

(注) 用

① 制限 税 務 であること

② 相続人の法定相続人であること

20 未 であること

参考法令 通達番号

相令4の3、相基通1の2-1、19の3-1 19の3-

相続又は遺贈により財産を取得した が、 相続人の法定相続人で、かつ、85 未 の であ

る には、その の 税 から 85 に達する での1年につき10 (特別 は20 )

を た を する(相法19の4)。

( )

の 10 (85 -その の年 )

特別 の 20 (85 -その の年 )

年 の に1年未 の があるときは、未成年 の と に、これを1年として

する。

の 不 が たときの取 いも、未成年 の と である。

(注)1 用

① 制限 税 務 であること

② 相続人の法定相続人であること

85 未 の で、かつ、 に すること

2 特別

(一 )とは、 又は 体に のある で一定のものをいい、特別 とは、 のうち、

上の により事理を 識する を欠く にある など、 又は 体に重度の がある で一定のも

のをいう。

参考法令 通達番号

相令4の4、相基通19の4-1 19の4-

相 相続

相続税は、相続又は遺贈により財産を取得した に課税 れることから、 に続けて相続の

があった には、 一の財産についてその 度相続税が課税 れ、 にわたり相続の

がなかった に 、 しい税 の が る。

このため、10年以 に2 以上相続が し、相続税が課 られる には、 の相続につき課

られた税 の一定 相 を、 の相続の際に課 られる相続税 から し、その の

を図ることとしている(相法20)。

持出可

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第3章 相続税の課税価 と税

-43-

10-

= - 10

100 100 (注)1 上記 中の の が を えるときは として する。 - 100 100

2 中の符号は、次のとおりである。

第二次相続に係る 相続人が第一次相続により取得した財産につき課 られた相続税

第二次相続に係る 相続人が第一次相続により取得した財産の価 ( 務 )

第二次相続により相続人及び 遺 の全員が取得した財産の価 ( 務 )

第二次相続によりその が取得した財産の価 ( 務 )

第一次相続 の から第二次相続 の での に相 する年 (1年未 の

は て)

この 、相次相続 の 用を けることができる は、 相続人の相続人に限られ、相続人以

の には 用 れない。この相続人とは、民法に規定する相続人をいう。

したがって、相続を した 及び相続 を った については、相続人ではないから、たとえそ

の が遺贈により取得した財産がある でも、この規定の 用はない。

(注) 用要

① 相続人の相続人であること

② その相続の 10年以 に した相続によりその相続の 相続人が財産を取得していること

その相続の 10年以 に した相続により取得した財産について 相続人に し相続税が課税 れたこ

参考法令 通達番号

相基通20-1 20-4

財産に対する相続税 の 税 )

相続又は遺贈により法施行 にある財産を取得した において、その財産に して 国の法令

により が国の相続税に相 する税が課 られたときには、その課 られた相続税に相 する は、

その の 税 から する(相法20の2)。

これは、いわ る国際二重課税の 和規定である。

(注)

国税 の 用を けることができる は、次の要 に する である。

① 相続又は遺贈(相続 の年にその相続に係る 相続人から けた贈与を 。)により財産を取得したこと

② 取得した財産は、法施行 に所在するものであること

取得した財産について、その財産の所在 国において相続税に相 する税が課税 れたこと

参考法令 通達番号

相基通20の2-1、20の2-2

持出可

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第3章 相続税の課税価 と税

-44-

相続 算課税制 に る贈与税 の

第5章「相続 課税制度」第3節(65 )参 。

相続税の税 等の

相続人等の相続税

相続税 の (2 ) 又は一 等の 以 の

① 年課税 の贈与税

② に する相続税 の

未成年 制限 税 務 以 の

制限 税 務 及び特定 税 務

相次相続

国税 制限 税 務

相続 課税の 用を けた

贈与に係る贈与税 の 相続 課税 用

(注) ①から での においては、 の をして、相続税 が となる 又は の が しき

れない は、 の をすることなく、その の す き相続税 はないものとなる。

なお、 の において、相続税 から しきれない贈与税相 については、 を けることができる(相

法27 、33の2)。

参考法令 通達番号

相基通20の2-4

持出可

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第4章 贈与税の課税価 と税

-45-

第4章 贈与税の課税価 と税

第1節 課税原

贈与税は、贈与( 贈与を く。)により財産を取得した 、その取得という事

を課税原 としている。贈与とは、民法上の贈与 をいい、その 容は民法に規定 れ

ている。

1 どのような に贈与となるか。

2 贈与の はいつか。

1 贈与の

⑴ 贈与とは

贈与とは、 事 の一 が の財産を で相手 に与えるという意思を表示し、

相手 がこれを することによって成 する である(民法549 贈与 )。

⑵ 贈与の方法

贈与は、書 によるものと書 によらないものとがある。書 による贈与は、これを するこ

とができないのに し、書 によらない贈与は、 に 行した を き、いつでも すること

ができる(民法550 書 によらない贈与の )。

⑶ 贈与の特

① 贈 与 定 を目的とする贈与(例えば、 月一定 を贈与する。)

② 贈与 贈与を けた に一定の をなす き 務を わ る贈与(例えば、評価

4 の を贈与する わりに 入 2 を る など。)

贈 与 贈与 の により を ずる贈与(相続税の課税 となる。)

参考法令 通達番号

民法552 554、相基通1の3 1の4 -

2 財産の 等と贈与

贈与は、通 、 その 特 関係がある 相 において行われることが多く、しかも大 が

書 によらないで行われるので、財産の が行われた であっても、贈与に するか か

の は である。

しかし、財産の は、 たにその所 を取得した が第 に し、所 を するた

めに行われる がほと どであり、一 的に 人が所 と 定 れている。

このようなことから、贈与税では、不 産や 等の が行われた において、 価の

学習のポイント

持出可

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第4章 贈与税の課税価 と税

-46-

が行われていないとき又は 人 で たに不 産や 等を取得したときには、原則として、そ

れらの財産は、その 人となった が贈与を けたものとして取り われる。

ただし、これらの行 が贈与の意思に基づくものではなく、 のや を得ない理 に基づいて行わ

れたことが明らかな には、その財産について贈与税が課税 れる に、その財産の を 際の

所 の にしたときに限り、贈与がなかったものとして取り われる。

参考法令 通達番号

相基通9-9、昭39 5 23 直審(資)22 直資68

3 贈与の

贈与税は、贈与により取得した財産に して課税 れるが、贈与の がいつであるかということ

は、 税 務の成 の 、その財産の評価の 、 限などに関 して重要な問題となる。

贈与の は

① 書 による贈与については、その贈与 の が した

② 書 によらない贈与については、その贈与の 行があった

条 の贈与については、その条 が成 した

又は の贈与については、上記①から でにかかわらず、 法の規定によ

る 業 員 又は 知事の 可のあった日又は の の た日(ただし、その

可に 条 が れている など、 可のあった日又は の が た日 に贈与が

あったと められるものを く。)

贈与の がいつであるかは、所 などの の 記又は の目的となる財産についても上記

と に 定するのであるが、その贈与の日が明 でないものについては、特に のない限りその

記又は があった に贈与があったものとして取り われる。

参考法令 通達番号

相基通1の3 1の4 - 1の3 1の4 -11

第2節 贈与税の課税財産

1 本 の贈与財産とは、どのようなものか。

2 なし贈与財産とは、どのようなものか。

3 非課税財産とは、どのようなものか。

1 の贈与財産

の贈与財産とは、贈与税が相続税の補 税であることから、相続税における本

の相続財産と に属するものである。

財産とは、 で もることができる 的価 のある全てのものをいい、① 、

、現 の所 などの 、② 、 などの 、 作 、 など

学習のポイント

持出可

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第4章 贈与税の課税価 と税

-47-

の 体財産 のほか、 など法律の を する 利及び 業 のような

法律の を しないものであっても 的価 の められるものも れる。

参考法令 通達番号

相基通11の2-1

2 し贈与財産

⑴ し贈与財産 課税対 とする

相続税法は、法律的には贈与により取得したものではない財産であっても、 的には贈与によ

り取得した と の 的 を つ次の財産については、課税の 平を図る から贈与に

より取得したものと なして贈与税の課税 としている。

⑵ し贈与財産

① 等(相法5)

② 定 に関する 利(相法 )

財産の による利 (相法7)

務 等による利 (相法 )

その の利 の (相法9)

に関する 利(相法9の2 )

特別の法人( の定めのない法人)から ける特別の利 (相法65①)

⑶ 等

や の 事 の により を取得した が、その の全

又は一 を していない には、その 事 の した に、その を、 を

した から贈与により取得したものと な れる(相法5①)。

これは、 取人が、 の から の贈与を けたのと ら がないことか

ら、贈与により取得したものと なして贈与税を課税するものである。

ただし、 が 相続人であり、 相続人の を 事 として け取った は、

相続税の課税 となるので、贈与により取得したものと な れない(相法5 )。

贈与により取得したものと な れる は、次の により した となる(相法5

①)。

( )

参考法令 通達番号

相基通5-1 5-7

財産の 受に る

しく い価 の 価で財産を り けた には、その財産の 価( 等、 等 びに上

である には通 の取引価 に相 する 、それ以 の財産である には相続税評価

をいう。)と った 価の との に相 する を、財産を した から贈与により取

得したものと な れる(相法7)。

取人以 の が

=贈与により取得したものと

な れる

した の

の総

持出可

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第4章 贈与税の課税価 と税

-48-

しかし、この であっても、その財産を り けた が、資 を して 務を すること

が であるため、その に てる目的でその の 務 から り けたものであるときは、

その 務を することが である の については、この なし贈与の規定は 用 れな

い(相法7ただし書)。

なお、この財産の しく い価 の 価による が遺言によりな れた には、 価と 価

との は遺贈により取得したものと な れるので、贈与税の課税 から れ、相続税の

となる。

参考法令 通達番号

相基通7-1 7-5、評基通169(2)、平元 3 29直評5 直資2-204

等に る

価を わないで又は しく い価 の 価で 務の 、引 け又は第 のためにする

務の による利 を けた には、その 務の 、引 け又は があった に、その 務

の 、引 け又は に係る 務の に相 する ( 価の いがあった には、その

価 を した )をその 務の 、引 け又は をした から贈与により取得したものと

な れる(相法 )。

しかし、この であっても、 務 が資 を して 務を することが である に

おいて、① 務の を けた 又は② 務 の 務 に 務の引 け又は してもらっ

た には、贈与と な れた のうちその 務を することが である の につい

て、贈与税は課税 れない(相法 ただし書)。

なお、その 務の などが遺言によってな れた の取 いは、財産の による利

の と である。

参考法令 通達番号

相基通 -1 -4、民法519

の の の 受

価を わないで又は しく い価 の 価で利 を ける には、その利 を けた が、

その に、その利 の価 に相 する を、その利 を け た から贈与により取得したも

のと な れる(相法9)。

その の利 を ける例としては、次のような がある。

① に する財産の などにより や 資の価 が した

② の 資に際し、 の 則的な てがあった

利 の の 与等があった

き が 等の 入に たって、その 取得資 を で して 入している 、

と の 入に た によらないで、 ( )だけの財産として 記した

(注) で、 又は 利 で 、 、 等の 与があった 、原則として、 、 、利 に相

する 的利 を けたものとして取り われることとなる。

しかし、その利 を ける が である 又は課税上 がないと められる には、 いて課税

持出可

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第4章 贈与税の課税価 と税

-49-

しないことと れている。

なお、 等の「ある いの なし」や「 い」のような は贈与として取り われる。

参考法令 通達番号

相基通9-1 9-14

に関する

の が た において、 正な 価を ずに の 等となるときなどに

は、 に関する 利を贈与によって取得したものと な れる(相法9の2 9の )。

3 課税財産の と

⑴ 課税財産とは

贈与税についても相続税の と に や 政 的 あるいは国民 の から、贈

与税の課税 から することが相 と められる財産については、贈与税の課税価 に 入

れない。

この課税価 に 入 れない財産を非課税財産という(相法21の3)。

⑵ 課税財産の

① 法人からの贈与(相法21の3①一)(ただし、所得税(一 所得)が課税 れる )

② 務 相 の通 必要と められる 活 又は (相法21の3①二)

事業を行う がその事業の用に するため取得した財産(相法21の3① )

特定 で財務大 の 定するものから れる特定の (相法21の3① )

体の条例による 制度に基づいて れる を ける 利(相

法21の3① )

職 法の 用を ける 職の 補 が に関し贈与を けた で、 法の規定に

より が れたもの(相法21の3① )

特別 が特別 に基づいて ける (相法21の4)

相続又は遺贈により財産を取得した が相続 の年に取得した 相続人からの贈与財産(相

法21の2 )(ただし、相続税の課税価 に 入する。)

直 属からの 取得等資 の贈与のうち一定の (措法70の2)

直 属からの 資 の贈与のうち一定の (措法70の2の2)

直 属からの て資 の贈与のうち一定の (措法70の2の3)

上の や贈 などで 通念上相 と められるもの(相基通21の3-9)

参考法令 通達番号

相令2、2の2、4の5、4の7 4の19、相基通21の3-1 21の3-9

持出可

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第4章 贈与税の課税価 と税

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第3節 贈与税の課税価 と税 の

贈与税の課税価 と税 の は、どのように行うか。

1 贈与税の課税 の 算

⑴ 贈与税の課税

贈与税の課税価 は、その年1月1日から12月31日 での に贈与により取得した

財産及び贈与により取得したものと な れる財産の価 の となる(相法21の

2)。

なお、贈与により取得した財産のうちに非課税財産があるときは、課税価 の

基礎に 入 れない(相法21の3)。

⑵ 贈与税の税 の 算

課税価 から、贈与税の「基礎 」及び「 」を した の に税 を 用して、

す き税 を する(相法21の7)。

(注)贈与税の税 として、在 財産に する贈与税 の ( 国税 )がある(相法21の )。

課税価 の から贈与税の 税 での 過 を示すと、次のとおりである。

第1 課税価 の

第2 贈与税 の

100 未 の

進 税 - 国 税 =す き

贈 与 税

-基 礎

( 110 )( )の課税価 (1 000 未 の て)

贈 与 れ た 財 産 の

( 課 税 価 )-

本 の

贈 与 財 産

な し

贈 与 財 産= 課 税 価

(注) 贈与財産のうちに、相続 課税制度の 用を している贈与 からの贈与財産とそれ以 の贈与財産が

ある には、贈与税 の は、それ れの財産別に行うことになる。

なお、相続 課税制度の 用を ける贈与財産の税 については、第5章第2節「相続 課税制

度における贈与税 の 」(63 )を参 。

学習のポイント

持出可

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第4章 贈与税の課税価 と税

-51-

2 贈与税の

基礎 の は、110 である(相法21の5、措法70の2の4)。

3 贈与税の 者

⑴ 贈与税の 者 の

① の財産は の によって 成 れたものであるとの考え から においては一

に贈与という 識が いこと

② の の 活 を意図して贈与 れる が多いこと

などを考 し、 の贈与については特に贈与税を するものである。

⑵ 贈与税の 者 の

(民法に規定する の があった日から贈与の日 での )が20年以上の

から、次の 用不 産又はその取得資 の贈与を けた には、その贈与を けた 用不

産等の課税価 から2 000 での を として できる(相法21の )。

① 国 にある専ら の用に する 等又は で、その贈与を けた日の属する年の 年3月

15日 でに 贈 が し、かつ、その も引き続き する であるもの

② ①の 用不 産の取得資 で、その の贈与を けた日の属する年の 年3月15日 でに取

得した 用不 産に 贈 が し、かつ、その 引き続き する であるもの

贈与税の 書等が れること

この は、その年の 年以 のいずれかの年において からの贈与につき に贈与税

の を けている には、重 てその 用を けることはできない。

なお、贈与税の の 用を けた 贈財産のうち贈与税の 相 は、相続

3年以 に贈与を けた財産の相続税の課税価 の から れる(相法19)。

2 000 の は 基礎 に って れる(最 は、基礎 と わ て

2 110 )。

(注) の は、2 000 と贈与を けた 用不 産等の価 のうちいずれか ない の とする。

参考法令 通達番号

民法739、相令4の 、相基通21の -1 21の -

贈与税の税 と税

贈与税の税 は、次のような 過 進税 となっている。

贈与税 は、贈与税の 及び基礎 の課税価 に して、この税 を

用して する(相法21の7、措法70の2の5)。

(注) 税 務 が、 表 又は 理 の定めのある人 のない 財 又は の定めのない法人である

には、贈与財産について、贈与 の なる とに、贈与 の 一人の から財産を取得したものと なし

て した の贈与税 の を す き贈与税 とする(相法66①、 )。

持出可

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第4章 贈与税の課税価 と税

-52-

⑴ 贈与税の税 贈与税の 税 )

基礎 の課税価 税

(一 贈与財産)特 税

(特例贈与財産)

200 以 の の 10 10

200 を え 300 以 の の 15 15

300 を え 400 以 の の 20

400 を え 600 以 の の 30 20

600 を え 1 000 以 の の 40 30

1 000 を え 1 500 以 の の 45 40

1 500 を え 3 000 以 の の 50 45

3 000 を え 4 500 以 の の 55

50

4 500 を える の 55

直 属( や など)からの贈与により財産を取得した 贈 (財産の贈与を けた年

の1月1日において20 以上の に限る。)については、「特例税 」を 用して税 を する。

この特例税 の 用がある財産のことを「特例贈与財産」といい、 た、特例税 の 用がない

財産(「一 税 」を 用する財産)のことを「一 贈与財産」という。

贈与税の 過 進税 は、上記のとおりであるが、 務上では、相続税の と に、次のよ

うな 表によって めている。

⑵ 贈与税の 算 1 1 )

一 贈 与 財 産 特 例 贈 与 財 産

基礎 の課税価 一 税 基礎 の課税価 特例税

200 以 10 - 200 以 10 -

300 以 15 10 400 以 15 10

400 以 20 25 600 以 20 30

600 以 30 65 1 000 以 30 90

1 000 以 40 125 1 500 以 40 190

1 500 以 45 175 3 000 以 45 265

3 000 以 50 250 4 500 以 50 415

3 000 55 400 4 500 55 640

⑶ 税 算 方法

基礎 の課税価 に し、その の税 を た から を し引いた が税

である。

イ 3 500 000 の特例贈与財産の贈与を けた の贈与税 は、

3 500 000 - 1 100 000 = 2 400 000

2 400 000 15 - 100 000 = 260 000 となる。

1 000 000 の一 贈与財産と4 000 000 の特例贈与財産の贈与を けた の贈与税 は、

(1 000 000 4 000 000 ) - 1 100 000 = 3 900 000

① 一 贈与財産に する税

(3 900 000 20 - 250 000 ) 1 000 000 5 000 000 = 106 000

② 特定贈与財産に する税

(3 900 000 15 - 100 000 ) 4 000 000 5 000 000 = 388 000

持出可

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第4章 贈与税の課税価 と税

-53-

上記①、②の

106 000 388 000 = 494 000 となる。

参考

在 財産に する贈与税 の (相法21の )

贈与により 人が法施行 にある財産を取得した において、その財産についてその国の法令により贈与税に

相 する税 が課税 れているときは、国際的な二重課税の からその税 に相 する を する。

は、次の①、②のいずれか い

① 国で課 れた税

在 財産の価

② その の贈与税

その年 の贈与税の課税価

取得等 の贈与 受 の贈与税の 課税

平成27年1月1日から令和3年12月31日 での に、 や など直 属から

の贈与により、 の の用に する 用の の 、取得又は 改 等(以

「 等」という。)の 価に てるための (以 「 取得等資 」という。)

を取得した において、一定の要 を たすときは、次表の非課税限度 での

について贈与税が非課税となる(措法70の2)。

⑴ ⑵ の

用の の 等 に係る の 日

省 等 記以 の

平成27年12月31日 で 1 500 1 000

平成28年1月 令和2年3月

1 200 700

令和2年4月 令和3年3月

1 000 500

令和3年4月 令和3年12月

800 300

⑵ の の 等 に 係 る 対 等 の に る 税 等 の 税 る 用の の 等

に係る の 日 省 等 記以 の

平成31年4月 令和2年3月

3 000 2 500

令和2年4月 令和3年3月

1 500 1 000

令和3年4月 令和3年12月

1 200 700

(注)1 省 等

省 等基 (① 等 等 4 しくは一次 等 4以上である

こと、② 等 (構 体の 等 )2以上 しくは であること又は

等 等 (専用 )3以上であること。)に する 用の で

あることにつき、一定の書 により 明 れたものをいう。

2 非課税限度

に非課税制度の 用を けて贈与税が非課税となった がある には、その

持出可

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第4章 贈与税の課税価 と税

-54-

を した が非課税限度 となる。ただし、上記の表における非課税限度 は、

平成31年3月31日 でに 用の の 等に係る を し、 にこの非課税制

度の 用を けて贈与税が非課税となった がある でも、その を する必

要はない。

なお、平成31年4月1日以 に 用の の 等に係る を してこの非課

税制度の 用を ける の 贈 との非課税限度 は、上記及びの表の の

うちいずれか多い となる。

3 用の の 等に係る 価等の に れる 税等の税

人 の で、 用 れたことのある 用の (中 )を取得する

には、原則として 税等がかからないので上記の表には しない。

⑶ 受贈者の

イ 贈与を けた に贈与 の直 属(贈与 は 贈 の直 属)であること(措法70の2①)

(注) 贈 の の (又は )は直 属には たらないが、 をしてい

る の は直 属に たる。

贈与税の 制限 税 務 又は非 制限 税 務 であること(措法70の2②一)

贈与を けた年の1月1日において、20 以上であって、 年の年 の所得税の 所得

が2 000 以 であること(措法70の2②一)

贈与を けた年の 年3月15日 でに、 取得等資 の全 を てて 用の の 等

をすること(措法70の2①一 )

贈与を けた年の 年3月15日 でにその に すること、又は 日 なくその

に することが であると れること(措法70の2①一 )

贈 の 、 などの一定の特別の関係がある から 用の を取得したもので

はないこと、又はこれらの との 等により しくは 改 等をしたものではない

こと

ト 平成26年 以 の年 において、 非課税制度(平成22 24 27年度の 税制改正 の「

取得等資 の贈与税の非課税」のことをいう。)の 用を けたことがないこと。

対 と る 等の

イ 又は取得の

( ) 又は取得した 用の の 記 上の ( ンシ ンなどの 所 の

はその専 の )が50 以上240 以 で、かつ、その の の2 の1以上

に相 する が 贈 の の用に れるものであること

( ) 取得した 用の が次のいずれかに すること

① 用 れたことのないもの

② 用 れたことのあるもので、その取得の日以 20年以 ( の は25

年以 )に れたもの

(注) とは、 記 に記 れた の構 が 、 ンク ト 又は

ンク トなどのものをいう。

用 れたことのあるもので、 基 に するものとして、「 基

明書」又は「 設 評価書の し」などにより 明 れたもの

用 れたことのあるもの(上記②及び に しないものに限る。)で、 改

持出可

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第4章 贈与税の課税価 と税

-55-

を行うことにつき の 改 の 進に関する法律第17条第1項の 等をし、かつ、

取得 限 でに 基 に することとなったことにつき 明が れたもの

改 等の

( ) 改 等 の 用の の 記 上の ( ンシ ンなどの 所 の はそ

の専 の )が50 以上240 以 で、かつ、その の の2 の1以上に相

する が 贈 の の用に れるものであること

( ) 改 等の 事が、 が所 し、かつ、 している に して行われたもので、一定

の 事に することにつき「 の し」、「 査 の し」又は「 改 等 事

明書」などにより 明 れたものであること

( ) 改 等の 事に要した 用の が100 以上であること

(注) 改 等の 事の に の用以 の用に れる がある には、 改 等の

事に要した 用の の2 の1以上が、 の の用に れる の 事に てら

れていなければならない。

(注)1 となる 用の は、日本国 にあるものに限られる。

2 「 」 しくは「取得」又は「 改 等」には、その しくは取得又は 改 等

とともに取得する の用に れる 等の取得(その に 行してその の用に

れる 等の取得が行われる における 等の取得を 。)も れる。

参考法令 通達番号

措法70の2②二 、 、措令40の4の2① 、

等との

この非課税規定の 用 の には、 年課税にあっては基礎 (110 )、相続 課

税にあっては特別 (2 500 )が 用できる。

所得税の 特 等) 等特 する

「 取得等資 の非課税」又は「相続 課税 の特例」のいずれかの 用を ける が、

所得税の(特定 改 等) 入 等特別 の 用を ける において、次の①の が②

の を えるときには、その える に相 する 入 等の年末 については、(特定

改 等) 入 等特別 の 用はない(措令26 )。

① 入 等の

② 用の の 、取得又は 改 等(次の注2において「 の取得等」という。)の

価の 又は 用の (注1)から、その贈与の特例を けた の を し引いた (注

2)

(注)1 ①の 入 等のうちにその 用の の の用に れている一定の 等の

取得に係るものがある には、その 等の 価を 。

2 平成23年 月30日以 に の取得等に関する を し、その の取得等に関し

補 等の を ける には、その補 等の も し引く。

持出可

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第4章 贈与税の課税価 と税

-56-

の 贈与 受 の贈与税の 課税

平成25年4月1日から令和3年3月31日 での に、 贈 ( 資 理 (注

1)を する日において30 未 の に限る。)が、 資 (注2)に てるため、

関等との一定の に基づき、 贈 の直 属から① を 与 れた

、②書 による贈与により取得した を 行等に 入をした 又は 書 によ

る贈与により取得した 等で 等において 価 を 入した (以 、こ

れら① の を「 資 の 設等」という。)には、これらの 又

は 等の価 のうち、1 500 (学 等以 に う については500 ) で

の に相 する の価 については、 関等の 業所等を して 資 非

課税 書を することにより、贈与税が非課税となる(注3)(措法70の2の2)。

その 、 贈 が30 に達するなどにより、 資 に係る が した

には、非課税 (注4)から 資 (注5)を した があるときは、

その がその が した日の属する年に贈与があったことと れる(措法70の2

の2 )。

(注)1 「 資 理 」とは、 贈 の に必要な 資 を 理することを目的とする

であって次のものをいう(措法70の2の2②二)。

⑴ 贈 の直 属と の の に関する で、

① の たる目的が 資 の 理であること、

② 財産が 等に限られること、

贈 を の利 の全 についての とすること、

その 一定の事項

が定められているもの。

贈与者)

機関等

受贈者)

税 学 等

書等

② 資

非課税 書 調書

①贈与 と 贈 との

の贈与

非課税限度

1 500

持出可

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第4章 贈与税の課税価 と税

-57-

⑵ 贈 と 行等との の 通 又は 等に係る で、

① 資 の に てるために 又は を い した には、 贈 は 行等

に、 資 の に てた に係る 書等を すること、

② その 一定の事項、

が定められているもの。

⑶ 贈 と 取引業 との の 価 の の に係る で、

① 資 の に てるために 価 の 、 等により の を けた

には、 贈 は 取引業 に、 資 の に てた に係る 書等を

すること、

② その 一定の事項、

が定められているもの。

2 「 資 」とは、次のものをいう(措法70の2の2②一、措令40の4の3 )。

⑴ 学 等に して直 われる次のような

イ 入学 、 業 、入 、 、施設設 又は入学( ) の 定 など

学用 の 入 、 学 行 、学 など学 等における に って必要な

⑵ 学 等以 に して直 われる で 通念上相 と められるもの

⑶ (学習 そ ば 等)に関する 務の の 価や施設の 用 など

⑷ ポ ( 等)又は文 に関する活 ( 等)その の

上のための活 に係る の 価など

⑸ ⑶の 務の 又は⑷の で 用する の 入に要する

⑹ ⑵に てるための であって、学 等が必要と めたもの

1 「学 等」とは、学 法で定められた 、小 中学 、 等学 、大学( )、

専 学 、 学 、一定の 国の 施設、 定こども 又は 所等をいう。

2 令和元年7月1日以 に われる上記⑶ ⑸の で、 贈 が23 に達した日

の 日以 に われるものについては、 練 の となる 練

を 講するための 用に限る。

3 等をする日の属する年の 年の 贈 の 所得 が1 000 を える には、

その 等により取得した 等については、本措置の 用を けることができない

(措法70の2の2① )。

なお、この規定は、平成31年4月1日以 に取得する 等に係る贈与税について

用 れる。

4 「非課税 」とは、 資 非課税 書又は 資 非課税 書に、この制

度の 用を けるものとして記 れた を した (1 500 を限度とする。)

をいう(措法70の2の2② )。

5 「 資 」とは、 関等の 業所等において、 資 として われた事

持出可

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第4章 贈与税の課税価 と税

-58-

が 書等により れ、かつ、記 れた を した をいう(措法70の2の

2② )。

⑴ 特 の対 と る贈与

イ 贈与 と との の 資 理 に基づき 贈 が の を取得した

書 による贈与により取得した を、 贈 と 行等との の 資 理 に基づき

又は としてその 行等に け入れた

書 による贈与により取得した 等で、 贈 と 取引業 との の 資 理

に基づき、その 取引業 で 価 を 入した

⑵ 続等

イ 資 非課税 書等の

この特例の 用を けるためには、 贈 は、 資 非課税 書(注)を取 関の

業所等を して 贈 の 税 の所 税務 に しなければならない(措法70の2の2

)。

た、 贈 が に 資 非課税 書を してこの特例を けた でその した

資 非課税 書に記 れた が1 500 に たない (非課税 に がある )

において、直 属から の 資 に係る 又は 等の贈与を けたときは、

資 非課税 書を取 関の 業所等を して 贈 の 税 の所 税務 に

することにより、 でこの特例の 用を けることができる。

(注)「 資 非課税 書」とは、この非課税の特例を けようとする 、 贈 の

及び 所又は 所その 一定の事項を記 した 書をいう(措法70の2の2② 、措規

23の5の3 )。

しの 等

贈 は、 い した を 資 の に てたことを する書 ( 書等)を取

関の 業所等に しなければならない(措法70の2の2 )。

取 関の 業所等は、 れた書 により い れた が 資 に てられた

ことを し、その した 等を記 するとともに、 書 及び記 を 資 理

が した日の属する年の 年3月15日 年を 過する日 で しなければならない

(措法70の2の2 )。

資 理 の い

資 理 は、① 贈 が30 に達した (注)、② 贈 が した 、

事 の で を る 意があった に する(措法70の2の2 )。

資 理 が した の いは次のとおり。

(注) 贈 が30 に達した においても、その達した日において、①学 等に在学してい

る 又は② 練 の となる 練を けている のいずれかに

するときは 資 に係る は しないものとし、その達した日の 日以

については、その年において① しくは②のいずれかに する がなかった にお

持出可

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第4章 贈与税の課税価 と税

-59-

けるその年12月31日又はその 贈 が40 に達する日のいずれか い日に 資

に係る が する。

なお、この規定は、令和元年7月1日以 30 に達する 贈 について 用 れる。

( ) 調書の

取 関の 業所等の は、 資 理 が した には、その に係る

贈 の 及び 所その の一定の事項を記 した調書を、その が した日( 贈

により した には、取 関の 業所等の が 贈 の を知った日)の属す

る月の 月末日 でに、 贈 の 税 の所 税務 に しなければならない(措法70

の2の2 )。

( ) の い

贈 が30 に達した

非課税 から 資 を した については、 贈 が30 に達した日に

贈与があったものして贈与税を課税する(措法70の2の2 )。

贈 が した

非課税 から 資 を した については、贈与税を課 ない(措法70

の2の2 )。

の 意があった

非課税 から 資 を した については、 意に基づき 資 理

が する日に贈与があったものとして贈与税を課税する(措法70の2の2 )。

中に贈与 が した

等をした日から 資 理 の の日 での に贈与 が した (その

の日において、 贈 が次のいずれかに する を く。)において、 贈 がその贈与

からその 3年以 に 等により取得した 等についてこの非課税制度の 用

を けたことがあるときは、その の日における 理 を、その 贈 がその贈与 から相

続又は遺贈により取得したものと なす(措法70の2の2 )。

なお、この規定は、平成31年4月1日以 に取得する 等に係る贈与税について 用

れる。

( ) 23 未 である

( ) 学 等に在学している

( ) 練 の となる 練を けている

(注) 上記( )又は( )については、その を明らかにする書 を贈与 が した の と

て 関等の 業所等に した に限る。

持出可

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第4章 贈与税の課税価 と税

-60-

て の 贈与 受 の贈与税の 課税

平成27年4月1日から令和3年3月31日 での に、 人( て資 理

を する日において20 以上50 未 の に限る。以 「 贈 」という。)の

て資 の いに てるために、その直 属(以 「贈与 」という。)が

等を し、 関( ( 行を 。)、 行及び 取引業

(第一 取引業を行う に限る。)をいう。)に 等をした には、

の価 又は れた 等の のうち 贈 1人につき1 000 ( に

際して する 用については300 を限度とする。) での に相 する の

価 については、贈与税が非課税となる(措法70の2の3)。

(注)1 等をする日の属する年の 年の 贈 の 所得 が1 000 を える には、そ

の 等により取得した 等については、本措置の 用を けることができない。

なお、この規定は、平成31年4月1日以 に取得する 等に係る贈与税について

用 れる。

2 上記の「 て資 」とは、次に掲げる 用に てるための をいう。

⑴ に際して する ( を 。)に要する 用、 に要する 用及び引

に要する 用のうち一定のもの

⑵ に要する 用、 産に要する 用、 の 及び の のうち一定のもの

持出可

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第5章 相続 課税制度

-61-

第5章 相続 課税制度

第1節 相続 課税制度のあら し

相続 課税制度とは、どのようなものか。

1 相続 算課税制 の

の進 に い、相続による次 の資産 の が よりも大 に れて

きていること、 の する資産の 活用を通 て の活 にも資すると

いった 的要 を え、 における贈与による資産 の に資することを目

的として、平成15年度税制改正において 設 れた。

2 相続 算課税制 の

この制度は、 税 の により、 年 による贈与税の課税 法「 年課税」に

えて、贈与 には本制度に係る贈与税 (特別 2 500 、税 一律20 )

を し、その 、その贈与をした の相続 には、本制度を 用した 贈財産の価

と相続又は遺贈により取得した財産の価 の を課税価 として した相続税

から に した本制度に係る贈与税 を した を する(贈与税 が相続税

を上 る には を ける)ことにより、贈与税 相続税を通 た 税をすること

ができるものである(相法21の9 21の18)。

3 対 者

相続 課税の 用を けるためには、次のとおり 贈 及び贈与 について一定

の要 がある(相法21の9①、措法70の2の ①)。

⑴ 受贈者 相続 算課税 者)

贈与 の 定相続人である直 属及び のうち、贈与を けた年の1月1日におい

て20 以上である

⑵ 贈与者 特 贈与者)

贈与をした年の1月1日において60 以上である

対 と る財産等

相続 課税の 用に たっては、贈与財産の (贈与によって取得したものと な れる財産

を 。)、贈与財産の価 ( ) びに贈与 に関する制限はない。

学習のポイント

持出可

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第5章 相続時精算課税制度

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5 適用手続

⑴ 相続時精算課税の適用を受けようとする受贈者は、贈与を受けた財産に係る贈与税の申告期間内に

「相続時精算課税選択届出書」(贈与者ごとに作成が必要)を贈与税の申告書に添付して、納税地の

所轄税務署長に提出する(相法21の9②)。

なお、提出された当該届出書は撤回することができない(相法21の9⑥)。

(注)1 贈与者が贈与をした年の中途に死亡した場合は、当該届出書を次のイ又はロのいずれか早い日までに贈与者の

死亡に係る相続税の納税地の所轄税務署長に提出する。

イ 贈与税の申告書の提出期限(贈与の年の翌年3月15日)

ロ 贈与者の死亡に係る相続税の申告書の提出期限(贈与者の相続の開始があったことを知った日の翌日から10

か月を経過する日)

2 当該届出書は、一度提出すれば翌年以降再提出する必要はない。

⑵ 特定贈与者(当該届出に係る贈与者)からの贈与により取得する財産については、当該届出書に係

る年分以降、全て本制度の適用を受ける(相法21の9③)。

【参考法令・通達番号】

相令5①、③、④、相基通21の9-1~21の9-5

(事例1)

長男、次男が父から財産の贈与を受けた場合、長男、次男のそれぞれが父からの贈与により取得

した財産について本制度の適用を受けるか否か選択することになる。

(事例2)

子が父母から財産の贈与を受けた場合、子は父母から贈与により取得した財産について贈与者(父

又は母)ごとに本制度の適用を受けるか否か選択することになる。

長男

次男

受贈者ごとに、本制度の適用を受け

るか否か選択する。

受贈者は贈与者ごとに、本制度の

適用を受けるか否かを選択する。

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第5章 相続 課税制度

-63-

第2節 相続 課税制度における贈与税 の

相続 課税制度における贈与税 は、どのように するのか。

1 課税

特定贈与 とにその年中において贈与により取得した財産の価 を し、それ れ

の をもって、贈与税の課税価 とする(相法21の10)。

(注) 相続 課税 用 が特定贈与 からの贈与により取得した財産については、相法第21条の5

(贈与税の基礎 )から 法第21条の7(贈与税の税 )の規定の 用はない(相法21の11)。

2 特

特定贈与 との相続 課税に係る贈与税の課税価 からそれ れ次に掲げる

のうちいずれか い を する(相法21の12①)。

⑴ 2 500 ( にこの特別 を 用した がある には、その の を

した )

⑵ 特定贈与 との贈与税の課税価

なお、この特別 は、贈与税の 限 書に を ける 、 年以 にこの特別 を

用し した 等の記 がある に限り 用 れる(相法21の12②、相規12)。

(注)税務 は、これらの記 がない 限 書の があった において、その記 がなかったことについてや

を得ない事 があると めるときは、その記 をした書 の があった に限り、特別 を 用することができ

る(相法21の12 )。

3 税

贈与税 は、特定贈与 とに した贈与税の課税価 (特別 を した )

にそれ れ20 の税 を て した とする(相法21の13)。

学習のポイント

持出可

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第5章 相続時精算課税制度

- -

【設例】

子が父から3年にわたり財産の贈与(1年目に 万円、2年目に 万円、3年目に 万

円)を受け、1年目から相続時精算課税制度の適用を受けた場合の各年分の贈与税に係る課税価格

及び贈与税額を計算しなさい。

【答】

(1年目の計算)

課税価格 特別控除額(※)

万円 - 万円= 万円

※ 特別控除額の計算

( 万円 万円)> 万円(課税価格) ∴ 万円

(2年目の計算)

課税価格 特別控除額(※)

万円 - 万円= 万円

※ 特別控除額の計算

( 万円- 万円(1年目の特別控除額))

> 万円(課税価格) ∴ 万円

(3年目の計算)

課税価格 特別控除額(※) 税率 贈与税額

万円 - 万円= 万円 万円× %= 万円

※ 特別控除額の計算

( 万円- 万円(1、2年目の特別控除額の合計額))

< 万円(課税価格) ∴ 万円

(1年目) (2年目) (3年目)

特別控除額

万円

繰越される特別控除額

万円⇒

特別控除額

万円

特別控除額

万円

繰越される特別控除額

万円⇒

特別控除額

万円

課税される額

万円

税 率

持出可

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第5章 相続 課税制度

-65-

第3節 相続 課税制度における相続税 の

相続 課税制度における相続税 は、どのように するか。

1 課税

相続 課税 用 が、特定贈与 の相続に際し、相続又は遺贈により財産を取得した は、相続

課税の 用を けた財産については相続税の課税価 に する(相法21の15①)。

た、 用 が、特定贈与 の相続に際し、相続又は遺贈により財産を取得しなかった は、相

続 課税の 用を けた財産については相続又は遺贈により取得したものと な れる(相法21の

16①)。

2 贈与税

相続 課税の 用を ける財産につき課 られた贈与税相 は、相続税 から する(相法

21の15 )。

なお、相続税 から しきれない贈与税相 については、 を けることができる(相法27 、

33の2)。この の 書は、特定贈与 の相続 の日から5年を 過する日 で することがで

きる(通則法74①)。

参考法令 通達番号

相令5の3、相令9、相令10、相基通27-

学習のポイント

持出可

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第5章 相続 課税制度

-66-

) 相続 算課税 者に係る相続税の 関係

相続又は遺贈により財産を取得した相続

課税 用

(相法1の3一 、21の15)

相続又は遺贈により財産を取得しなかった相続

課税 用

(相法1の3 、21の16)

課税価

(相法11の2)

相続 課税の 用を ける財産について

は、相続税の課税価 に する(相法21の15

①)。

相続 課税の 用を ける財産については、

相続又は遺贈により取得したものと なす(相法

21の16①)。

相続税の課税価 に れる財産の価 は、

贈与の における価 による(相法21の15①)。

相続税の課税価 に 入 れる財産の価 は、

贈与の における価 による(相法21の16 )。

(相法13)

用あり

(相法21の15②、21の16①、相令5の4①)

基礎

(相法15)

用あり

(相法21の14)

相続税 の2

(相法18)

用あり

(相法21の15②、21の16②、相令5の2)

相続 3年以 の贈

与 (相法19)

用あり

相続 課税の 用を ける財産については 用なし。

(相法21の15②、21の16②)

贈与税

( 年課税における贈与

税 の )(相法19)

用あり

相続 3年以 の贈与 の規定の 用を けた財産がある (相続 年中の

贈与を く。)、 財産に係る贈与税 については、相続 3年以 の贈与 に係

る贈与税 を することができる(相法19①、相令4①)

未成年

(相法19の3)

用あり

用のある は、未成年 である相続人の 務 である相続人(相法19の3②)。

(相法19の4)

用あり

相続 において法施行 に 所を しない については 用なし(相法19の4①、

21の16②)。

相次相続

(相法20)

用あり

第二次相続に係る 相続人から相続により取得した財産の価 には、 相続人から相

続 課税の 用を けた財産の を (相法21の15①、②、21の16②)。

国税

(相法20の2)

用あり

相続 課税における

贈与税 の

用あり(相法21の15 、21の16 、相令5の3)

ただし、相続 課税の 用を ける財産につき課 られた贈与税があるときは、

する贈与税 は、 国税 の規定による の税 とし、 税、利 税、過

税、 税及び重 税に相 する税 を く。

持出可

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第5章 相続 課税制度

-67-

第4節 特定の贈与 から 取得等資 の贈与を けた の

相続 課税の特例

取得等資 の贈与を けた の相続 課税の特例は、どのようなものか。

平成15年1月1日から令和3年 月30日 での に、贈与により 取得等 を取得した にお

いて、贈与 の年 がその年の1月1日において60 未 であっても、一定の要 を たすときは、相

続 課税の 用を けることができる(措法70の3)。

1 受贈者の

イ 贈与税の 制限 税 務 又は非 制限 税 務 であること(措法70の3 一イ)

取得等資 の贈与をした の直 属である 定相続人であること(措法70の3 一 )

(注) の (又は )は、直 属に たらないので、非課税制度の 用を ける

ことはできない( をしている を く。)。

贈与を けた年の1月1日において、20 以上であること(措法70の3 一 )

贈与を けた年の 年3月15日 でに、 取得等資 の全 を てて 用の の し

くは取得又は 改 等をすること(措法70の3①一 )

贈与を けた年の 年3月15日 でにその に すること又は 日 なくその に

することが であると れること(措法70の3①一 )

2 対 と る 等の

イ 又は取得の

( ) 又は取得した 用 の 記 上の ( ンシ ンなどの 所 の はそ

の専 の )が50 以上で、かつ、その の の2 の1以上に相 する が

贈 の の用に れるものであること

( ) 取得した が次のいずれかに すること

① 用 れたことのないもの

② 用 れたことのあるもので、その取得の日以 20年以 ( の は25年

以 )に れたもの

(注) とは、 、 ンク ト 又は ンク トなどのものをい

う。

用 れたことのあるもので、 に する 全 に係る基 に するものとして、

「 基 明書」又は「 評価書の し」により 明 れたもの

用 れたことのあるもの(上記②及び に するもの以 のもの。)で、 改

を行うことにつき の 改 の 進に関する法律第17条第1項の 等をし、かつ、

学習のポイント

持出可

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第5章 相続 課税制度

-68-

取得 限 でに 基 に することとなったことにつき 明が れたもの

改 等の

( ) 改 等 の 用 の 記 上の ( ンシ ンなどの 所 の はその専

の )が50 以上で、かつ、その の の2 の1以上に相 する が 贈

の の用に れるものであること

( ) 改 等の 事が、 が所 し、かつ、 している に して行ったもので、一定の

事に することにつき「 の し」、「 査 の し」又は「 改 等 事 明書」

により 明 れたものであること

( ) 改 等の 事に要した 用の が100 以上であること

(注) 改 等の 事の に の用以 の用に れる がある には、 改 等の

事に要した 用の の2 の1以上が、 の の用に れる の 事に てられて

いなければならない。

(注)1 となる 用の は、日本国 にあるもの限られる。

2 「 」 しくは「取得」又は「 改 等」には、その しくは取得又は 改 等と

ともに取得する の用に れる 等の取得(その に 行してその の用に

れる 等の取得が行われる における 等の取得を 。)も れる。

参考法令 通達番号

措法70の3 二 、 、措令40の5① 、

3 の特 の 受 の課税方式

取得等資 の贈与を けた において、相続 課税の特例の 用を けたときには、

特例の となる 取得等資 の贈与があった年 以降の年 について、 贈与 からの贈与

財産に する贈与税については、その財産が 取得等資 であるか かに関わらず相続 課税

の 用を けることになる(措法70の3②、相法21の9 )。

所得税の 特 等) 等特 する

「 取得等資 の非課税」又は「相続 課税 の特例」のいずれかの 用を ける が、

所得税の(特定 改 等) 入 等特別 の 用を ける には、 特別 の の

に注意を要する(55 を参 )。

持出可

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第 章 正及び 定

-69-

第 章 正及び 定

相続税や贈与税には、 税 の により す き税 が 定する 税制度が 用 れている。

相続税や贈与税の 、 正の 、 正及び 定の手続規定には、国税通則法に規定 れている一

的な規定と相続税法に定められている特則的な規定がある。

第1節 相続税の

1 書の を要する は か。

2 書の 限はいつか。

3 書の ( 税 )はどこか。

1 の

⑴ の する者

相続人から相続又は遺贈により財産を取得した の課税価 の が、遺産に

係る基礎 を える において、 す き相続税 が れる は、相続

税の 書を しなければならない(相法27①)。

ただし、 相続人の については、 の税 がないものとして税 を行った

に、 す き相続税 が れるときは、相続税の 書を しなければならない(

の税 の 用により相続税 が になるときであっても、相続税の 書を しなければ

ならない。)(相法19の2 )。

(注) に する相続税 の (相法19の2)のほか、小規 等についての相続税の

課税価 の の特例(措法69の4)など相続税に係る特例の中には、 書の を 用要

にしているものが なくない。このような規定の 用を ける には、その規定の 用

により す き相続税 が になる であっても、相続税の 書を しなければな

らないことに留意する(相法19の2 、措法69の4 、69の5 、70 )。

⑵ の

相続税の 限は、その相続の があったことを知った日の 日から10か月以

である(相法27①)。

例えば、相続の があったことを知った日が平成30年 月19日とすると、 限は平成31年

4月19日となる。

ただし、その が、 税 理人の をしないで、相続税法の施行 に 所及び 所を しない

こととなるときは、その しないこととなる日 でに しなければならない( 項 書)。

(注)1 「相続の があったことを知った日」とは、 のために相続の があったことを

学習のポイント

持出可

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第 章 正及び 定

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知った日をいうので、通 は 相続人の の日をいい、例えば、相続 に 知の

が 定して相続人となった については、その の 定を知った日が、「相続の

があったことを知った日」となる(相基通27-4)。

2 相続財産が れていない であっても、上記の 限 でに をしなければなら

ない。

この 、相続人等は民法の規定による相続 又は 遺贈の に って財産を取得

したものとして相続税の (未 財産については、 の税 の の特例、小規

等についての相続税の課税価 の の特例などの 用はない。)をし、 と

税を行うこととなる。その 、相続財産の が行われ、その に基づき した税

が と なることとなったときは、 際に した財産の に基づいて 正 又は

正の をすることができる(相法55)。

なお、上記⑴により相続税の 書の を要する が、 書の 限 に、 書を

しないで した には、その の相続人及び 遺 は、その相続の (本 の 務

の )があったことを知った日の 日から10か月以 に、 した に わって相続税の

書を しなければならない(相法27②)。

た、民法958条の3 特別 に する相続財産の 与 の規定により 相続人の特別

に相続財産法人に係る財産の全 又は一 が与えられたこと、 た、特別 与 が特別 与 を取

得したことにより、 たに 書の 要 に することとなったときは、 事 が たこ

とを知った日の 日から10か月以 に相続税の 書を しなければならない(相法29①)。

⑶ の 税 )

相続税の 書は、相続又は遺贈により財産を取得した の 税 の所 税務

に することと れている(相法27①)。

この の 税 は、相続又は遺贈により財産を取得した の 所 等である(相

か 以内

か 以内

3か 以内

( ) な相続 の れ

相続人の

相続税の

遺産

遺産の

遺産

債務の

相続の

又は

得税の

相続税の

のの

葬式費用の

の 遺

遺産

債務の

被相続人の

(相続

持出可

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第 章 正及び 定

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法62①②)が、相続財産は、 相続人の 所 を中 に 在していることなどから、

相続人の における 所が日本国 にある には、 の 、 相続人の

における 所 が 税 と れており(相法 則3)、相続税の 書は 相続

人の 所 を所 する税務 に することとなる。

に、 一の 相続人から相続又は遺贈により財産を取得した で、相続税の

をしなければならない が2人以上ある には、 して相続税の 書を す

ることができると れている(相法27 )ことから、一 的には して相続税の

書を することになる。

参考法令 通達番号

相令7、相基通27-1、27-3

2 の

相続税の 書には、課税価 、相続税の総 の に関する事項、 税 務 の 所、 など

相続税法施行規則第13条に規定する事項を記 するとともに、 相続人の の における財産及び

務、 相続人から相続人又は 遺 が相続又は遺贈により取得した財産又は した 務の 人

との明 びにその遺産を 相続人がどのように したかなど 規則第16条に規定する事項を記

した明 書を しなければならない(相法27 )。

(注)1 の税 の 用については、相続又は遺贈により取得することが 定した相続財産について、相続税の

書を して めて 用 れることから、次の 明書等を することが必要である(相法19の2 、相規1

の )。

① 遺言書の し又は遺産 書の し( 明書を )

② その や 職 の い通知書などの財産の取得 の かる書

2 平成30年4月1日以 に する相続税の 書の 書 については、次に掲げるものが れた。

① の 本を したもの

の相続人等の の 本そのものに えて、これらの書 を したものを することも可 と れた。

② 法定相続 一 図の し又はそれを したもの

相続関係を する書 として、次の要 を たす法定相続 一 図の し又はそれを したものを す

ることも可 と れた。

イ 図 で記 れていること

の続 について、 又は の別が記 れていること

「法定相続 一 図」は、不 産 記規則第247条に規定があり、この制度は、① 相続人が れてから

くなる での 関係の書 等及びその記 に基づく法定相続 一 図( 相続人の 、最 の 所、最

の本 、 年月日及び 年月日 びに相続人の 、 所、 年月日及び続 の を記 した書 )を 記

に し、② 記 が上記 容を し、 文 きの法定相続 一 図の しを し、 れた法

定相続 一 図の しが、相続 記の 手続きをは め、 相続人 の の し等、 な相続手続

に利用 れることで、相続手続に係る相続人 手続の の の を図るものである。

これらを けて、一定の記 事項が記 れていることを要 として、法定相続 一 図の しを相続税の

書の 書 に えることとした。

持出可

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第 章 正及び 定

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第2節 贈与税の

1 書の を要する は か。

2 書の 限はいつか。

3 書の ( 税 )はどこか。

1 の

⑴ の する者

贈与によって財産を取得した で 次に する は、贈与税の 書を しな

ければならない(相法28①)。

① その年 の贈与税の課税価 について 110 の基礎 を し 贈与税の

税 を 用して した税 から在 財産に する贈与税 の をしても、なお

す き贈与税 がある

② 相続 課税の 用を ける財産を取得した

(注) 相続 課税の 用を ける財産については、課税価 が特別 以 であって

も 書の を要する。

⑵ の

贈与税の 書の 限は、贈与により財産を取得した年の 年2月1日から

3月15日である(相法28①)。

(注) 財産の贈与を けた が年の 中で した には、その相続人又は 遺 が、相

続 があったことを知った日の 日から10か月以 に贈与税の 書を しなければな

らない(相法28②一)。

⑶ の 税 )

贈与税の 書は、贈与により財産を取得した の 税 の所 税務 に し

なければならない(相法28①、62①②)。

この の 税 は、贈与により財産を取得した の日本国 にある 所 (日本

国 に 所を しないこととなった には、 所 )をいう。

学習のポイント

持出可

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第 章 正及び 定

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なお、日本国 に 所及び 所のいずれも しないこととなる びに日本国 に

所を しない は、 税 を定めて、 税 の所 税務 に しなければなら

ない。

2 の

贈与税の 書には、課税価 、贈与税 など相続税法施行規則第17条第1項に規定

する事項を記 しなければならない。

た、贈与税の については、次の書 を した 書を した に

限り 用 れる(相法21の ②、相規9)。

① の 本又は 本及び の の し(贈与を けた日から10日を 過した日

以 に作成 れたものに限る。)

② 贈 が取得した 用不 産に関する 記事項 明書

民 の し( 用不 産をその の の用に した日以 に作成 れたもの

に限る。)

なお、上記①の の の しに記 れている 贈 の 所が 用不 産の所

在 所である には、 の 民 の しの は要しない。

第3節 限 及び 正 の特則

1 相続税の特

相続税は、 の税と に、 税 務の成 の である相続 の事 関係に基づいて税 を

し、 限 でに 限 書を するのが基本であるが、相続税については、特に、

限 に たに た事 により、税 の基となった基本的な事 関係が することが なく

ない。

そこで、相続税法では、 的な事 に基づく 、 限 、 正 及び 正の の特則

規定を置き、相続税 の 等に関する手続を規定している。

⑴ の特

限 書の 限 において、次の事 が たことにより たに 書の 要 に

することとなった は、 限 書を することができる(相法30①)。

イ 相続人によって未 財産の が行われ、課税価 が したこと

知、 定相続人の に関する の 定、その の事 により、相続人が したこと

遺留 の に基づき う き の が 定したこと

遺贈に関する遺言書が れ、又は遺贈の があったこと

条 で が 可 れた でその条 が成 れないために 可が取り れ、又は取り

れることとなるときにおいて、 に てた について、 が特定 等により

れていること又は 去しなければ の通 の 用ができない 等が にあることが

明したこと

持出可

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第 章 正及び 定

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相続 しくは遺贈又は贈与により取得した財産についての 利の 属に関する えについての

があったこと

ト の 知 からの価 があったことにより す き が 定したこと

チ 条 の遺贈について、条 が成 したこと

⑵ の特

一 の 正 書は、国税通則法の規定に って することとなるが、相続税法には、次のよ

うな 正 の特則が設けられている。

イ 相続税の 限 書を できる上記⑴イからチ でに掲げる事 が たことにより、

に 定した相続税 が不 した には、相続税の 正 書を することができる(相法31

①)。

民法958条の3(特別 に する相続財産の 与)の規定により 相続人の特別 に

相続財産法人に係る財産の全 又は一 が与えられたこと、 た、特別 与 が特別 与 を取

得したことにより、 に 定した相続税 に不 を た には 事 が たことを知っ

た日の 日から10か月以 に相続税の 正 書を しなければならない(相法4①②、31②)。

参考法令 通達番号

相基通31-1

2 贈与税の特

⑴ の特

贈与税の 限 において、 記1⑴イからチ でに掲げる事 が たことにより、相続又

は遺贈により財産を取得しないこととなった(相続 の年に贈与を けた財産につき相続税法21

条の2第4項の 用がないこととなった) 、 たに贈与税の 書の 要 に すること

となった は、 限 書を することができる(相法30②)。

(注) 例えば、遺産が未 である において、贈与財産につき相続税の課税価 に し、贈与税の はしな

かったとこ 、遺産 において財産を取得しなかったため、贈与税の を要することとなる がある。

⑵ の特

上記⑴と の事 が たことにより、 に 定した贈与税 に不 を た には、 正

書を することができる(相法31 )。

第4節 正の の特則

す き税 を過大に した の 手 としての 正の は、国税通則法第23条に規定

れているが、相続税法には、相続税や贈与税の の事 によって す き税 が過大となった

について 正の の特則が設けられている(相法32)。

(注) 相続税についての一 的な 正の は、法定 限から5年以 に 正の をすることができる(通則法23)

ことと れている。なお、贈与税については、一 の に 正の をすることができる が国税通則法の規定

にかかわらず、 年以 と れている(平成23年12月2日より に法定 限が するものの 正の につい

ては、相続税、贈与税ともに法定 限から1年以 と れていた。)。

相続税は、 相続人 の財産の総 等に基づき相続税の総 を め、課税価 の に める 相続人等の課

税価 の で税 を する であることから、 的事 等により す き 相続人等の相続税 が

持出可

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第 章 正及び 定

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することや、遺産 が要 となっている の税 等により税 が することがあることを えて、

特則が設けられている。

1 相続税の の の特

次に掲げる事 により をした 又は 定を けた の課税価 及び相続税 が過大となった

は、その事 が たことを知った日の 日から4か月以 に限り 正の をすることができる

(相法32①一 )。

① 記第3節1⑴「 限 の特則」のイからチ での事

② 特別 に して相続財産法人に係る財産の 与があったこと、 た、特別 与 が特別 与

を取得したこと

遺産の が行われたことにより、 について の税 が したこと

(注) 正の に基づいて 正をした において、相続又は遺贈により財産を取得した

の の相続税 が するときについては、 記第3節1⑵「 正 の特則」とともに、

正又は 定の 制限の特則が定められている(相法35 )。

参考法令 通達番号

相令 ①②、相基通32-1 32-4

2 贈与税の の の特

⑴ の する と る

贈与税についても、贈与税の課税価 の の基礎に 入した財産のうち、相続 の年に 相

続人から贈与により取得した財産で、相続税の課税価 に れるもの(相法21の2 )があっ

たことにより す き贈与税 が過大となった には、その事 が たことを知った日の

日から4か月以 に 正の をすることができる(相法32① )。

⑵ の する と る

一 的な 正の は、法定 限から「5年」以 にすることができる(通則法23)が、贈

与税の 書に係る 正の については、法定 限から「 年」以 にすることができる(相

法32②)。この規定は、平成23年12月2日以 に法定 限が するものに 用 れる。

第5節 正及び 定の特則

税制度においては、 税 務 が ら正しい をし、その 税 を 限 でに するこ

とが理 的であるが、法解 の相 、財産の評価の 定の相 等によって、 の過不 や、

務があるにもかかわらず れないという事 が する。

そこで、 れた課税価 しくは税 に過不 がある 又は 務のある が をしな

かった には、税務 は、税の 正な を 現するため、課税価 及び税 を 正又は 定する

ことと れている。

国税通則法では、一 的な の 正又は 定について規定しており(通則法24、25)、相続税法で

は、相続税や贈与税の特 の事 に基づく 正及び 定の特則を規定している(相法35)。

持出可

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第 章 正及び 定

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第 節 贈与税の 正、 定等の 制限の特則

1 税務 は、贈与税について、国税通則法第70条 国税の 正、 定等の 制限 の規定にかか

わらず、次に掲げる 限又は日から 年を 過する日 で、 正 しくは 定又は 税の 課 定

をすることができる(相法36①)。

なお、これにより 正することができないこととなる日 月以 に れた 正の に係る 正

又はそれに う 税の 課 定は、 正の があった日から 月を 過する日 で、するこ

とができる(相法36②)。

⑴ 正又は 定については、その 正又は 定に係る 書の 限

⑵ 過 税、 税又は重 税の 課 定については、その 税 務の成 の日(法

定 限の 過の )

2 税務 は、贈与税について、 りその 不正の行 によりその全 又は一 の税 を れた

等における 正 しくは 定又は 税の 課 定は 次に掲げる 限又は日から7年を 過する日

ですることができる(相法36 )

⑴ 正又は 定については その 正又は 定に係る 書の 限

⑵ 過 税 税又は重 税の 課 定については その 税 務の成 の日

(法定 限の 過の )

持出可

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第7章 税 の と 及び

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第7章 税 の と 及び

税 は、 税 務 が 限 に をもって一 に することを原則としているが、相続税

や贈与税には 務や 制度が、 に、相続税には の例 として 制度が められ

ている。

第1節 税 の

1 の はいつか。

2 務とは、どのようなものか。

1 相続税 は贈与税の

⑴ 限 書を した の 限は、 書の 限である(相法33)。

⑵ 限 書又は 正 書を した の 限は、それらの 書を し

た日である(通則法35②一)。

⑶ 正又は 定の通知を けた の 限は、これらの通知書が られた日の

日から して1か月を 過する日である(通則法35②二)。

(注) 相続税の は、 の税 と に、その税 に相 する を 限 でに するのが

原則であるが、相続税が財産に してその価 を課税 として課税するものであるため、一

に することが である が考えられることから、相続税法 特の の 制度及

び 制度が設けられている(第2節、第3節)。

相続税及び贈与税は、相続又は贈与により取得した財産に課税する財産税であるため、財産の取得

にとっては、 が必ずしも容易ではない。一 、国にとっても租税 を し易くする必

要がある。

これらのために、次のような 務が設けられている。

⑴ 相続人 は受遺者 2人 る の の

相続人又は 遺 が2人以上である には、これらの は、その相続又は遺贈により取得した

財産に係る相続税について、その相続又は遺贈により けた利 の価 に相 する を限度とし

て、相 に 務がある(相法34①)。

⑵ 被相続人 す 相続税 は贈与税の の

相続税又は贈与税の をす き が、これらの 書を する に した で、その

の相続人又は 遺 が2人以上あるときは、これらの は、 相続人の す き相続税又は贈与

税について、相続又は遺贈により けた利 の価 に相 する を限度として、相 に

学習のポイント

持出可

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第7章 税 の と 及び

-78-

務がある(相法34②)。

⑶ 贈与 遺贈 は 行 に 財産 取得し 者の の

相続税又は贈与税の課税価 の基礎となった財産について贈与、遺贈又は 行 による

があった には、その贈与 しくは遺贈により財産の取得をした 又は 行 により設

れた法人は、その贈与、遺贈又は 行 をした が す き相続税又は贈与税の のうち、相

続又は贈与を けた財産の価 に する の について、その けた利 の価 に相 する

を限度として、 務がある(相法34 )。

財産 贈与し 者の の

財産を贈与した は、その贈与により財産を取得した のその年 の贈与税 のうち、贈与した

財産の価 に する の について、その財産に相 する を限度として、 務

がある(相法34 )。

参考法令 通達番号

相基通34-1 34-3

平成24年4月1日以 に 限が する次の の相続税については、 務を わ

ない。

① 限から5年を 過した (相法34①一)

② の 可を けた (相法34①二)

税 ( 等、 、非上 等及び非上 等の贈与 が した の 相続税

の 税 )の 用を けた (相法34① 、相令10の2)

第2節

相続税又は贈与税の が10 を え、かつ、 限 でに、又は す き日に で するこ

とを とする事 がある には、 税 務 の により、年 が められている(相法38)。

1 の の

⑴ 相続税

相続税に係る の 可の要 は次のとおり。

① 正又は 定による す き相続税 が10 を えること

② を とする事 があること

必要な を すること(ただし、 税 が100 以 で、かつ、 が3年以 で

ある は、不要)

(注) に できる財産の は、次のとおり(通則法50)。

1 国 及び

2 その の 価 で税務 等が と めるもの

持出可

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第7章 税 の と 及び

-79-

4 、 、 などで に したもの

5 財 財 業財 など

税務 等が と める 人の

相続税の 限又は す き日 でに 書を すること

⑵ 贈与税

贈与税に係る の 可の要 は、相続税に係るものと である(相法38 、 )。

参考法令 通達番号

相令12 14、相基通38-1、38-2、38-5 38- 、38-10、38-11

2 の 続

の 可を しようとする は、 を めようとする相続税又は贈与税の、

① 限 書の による は、 書の 限

② 限 書又は 正 の による は、その 書を した日

正又は 定の通知を けた は、この通知書が られた日の 日から して1か月を

過する日

でに、 の 書及び の に関する書 を 税 の所 税務 に しなければならな

い(相法39①)。

なお、 等による 限の に する 及びや を得ない事 が た には、関係書

の 限が れる(相法39 22)。

参考法令 通達番号

相基通39-1

3 の は の

相続税又は贈与税の の 書の があった には、 の要 に しているか かを調

査し、その調査に基づいて、 書の 限の 日から して原則3か月以 に

れた税 の全 又は一 について、その の条 しくはこれを した条 によって を 可

し、又はその を する(相法39②)。

なお、 等による 限の に する 、及びや を得ない事 が た には、 の

可又は の 限は、関係書 の 限の と 一の が れる(相法39、24)。

税 に対する 税

国税を する に す き利 税 については、国税通則法第64条の規定に基づき する

ことになっているが、相続税法には、利 税の特則規定が設けられている。

の 可を けた は、その 税 を する に、利 税を て しなければならない

(相法52)。

持出可

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第7章 税 の と 及び

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なお、上記2及び3において れた がある は、その は利 税の から

れる(相52 )。

第3節 相続税の

制度は、相続税だけに設けられている制度である。

相続税の課税財産には、 しにくい や などもあり、 の 可を けてもその

に することができない も れるので、この制度が設けられている。

すなわち、 による 税 又は 正、 定による 税 を で することを とする事

がある には、その を とする を限度として を することができる(相法41)。

なお、 の要 及び できる財産は、次のとおりである。

(注) 特別の法律により法人の 行する

及び 資 を 、 等を

く。

に てようとする財産が特定 であるときは、 により、上記の によることな

く が められる(措法70の12①)。

の 可を けようとする は、相続税の 限又は す き日 でに、 しようとする税

、 に てようとする財産の などを記 した 書を 税 の所 税務 に しな

ければならない(相法42①)。

なお、 等による 限の に する 、及びや を得ない事 が た には、関係書

の 限が れる(相法42 28)。

参考法令 通達番号

相令17、相基通41-1 41-3

1 相続税を に

よっても で

することが

な事 があること

2 により税務

の 可を け

ること

3 で する

ことが である

の限度 であ

ること

4 できる財産

であること

第1

① 不 産、 、国 、

、上 等(注)

② 不 産及び上 のうち

財産に するもの

1 課税価 の基礎となっ

たその財産の価

2 でにその財産の

に しい が たとき

はその の現 により税

務 が定めた価

納財産の

1 日本国 にある

財産であること

2 課税価 の

基礎となった財産

(相続 課税

の 用を ける財

産を く。)である

こと

3 理 不

財産(相令18)に

しないこと

第2

非上 等(注)

非上 のうち 財

産に するもの

第3

持出可

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第 章 相続税 贈与税の 税 及び の特例

-81-

第 章 相続税 贈与税の 税 及び の特例

第1節 等に する贈与税の 税 及び の特例

1 制 の

この特例は、 業基本法の とする 業 の に資するため、 相続等による の と 業

の 成を税制 から 成することを らいとして設けられたものである。

昭和39年に 等に する贈与税の 限の の特例として 設 れ( は、相続税に関する の制度はなかっ

た。)、その 、昭和50年に 等に する相続税の 税 の特例が 設 れたことに い、贈与税についても「

限の の特例」が「 税 の特例」に改められ、贈与税、相続税ともに「 税 の特例」として現在に って

いる。

2 特 の概

等( 、 及び をいう。以 、この章において 。)の贈与があった において その贈

与が一定の要 に するときは 等の 贈 の 贈与の日の属する年 に す き贈与税のうち一定

について 贈与 の の日 で その 税が れる(措法70の4①、措令40の )。

なお、相続 課税 用 が、相続 課税に係る特定贈与 からの贈与により取得した 等について、贈与

税の 税 の 用を ける には、 税 の 用を ける 等については相続 課税は 用しない(措法

70の4 )。

(注)特例の 用を けるための要 を 理すれば、次のとおりである。

項 目 要

贈与 贈与の日 で引き続き3年以上 業を でいた であること

贈与 の 定相続人の一人で、年 が18 以上であること、引き続き3年以上 業に 事して

いたこと、贈与により 等を取得した日 やかに 業 を行うと められること及びこれ

らの を 業 員 が 明した であること

贈 与

贈与 は、 業の用に している (一定の の 等を く。)の全 、

(一定の の 等を く。)の の3 の2以上及び の の3

の2以上を一 して贈与すること

手 続 贈与税の 限 書に、一定の事項を記 し、かつ、一定の書 を して すること

税 税 に う を すること

⑴ 税 の の

等の贈与 又は 贈 の の日 に、 贈 が、贈与を けた 等の や 用をしたり 業 を

した など、一定の事 に することとなったときは、 税が れていた贈与税 の全 又は一 について

税 の 限が 定し、その贈与税 を利 税とともに しなければならない(措法70の4①ただし書)。

⑵ 税 受 て 贈与税 の

等の贈与 が した は、それ で 税 を けていた贈与税は れる(措法70の4 34 )。

持出可

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第 章 相続税 贈与税の 税 及び の特例

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この 、それ で 税 の となっていた 等は、贈与 である 相続人から 贈 が相続又は遺贈により

取得したものと な れ、相続税が課 れる。この相続税の課税価 に 入 れる 等の価 は、贈与を けた の

価 ではなく、贈与 が した日における価 による(措法70の5①)。

た、 等の贈与 よりも に 贈 が した にも、それ で 税 を けていた贈与税は れる。

この 、 等は、 に 贈 である 相続人の相続財産を構成し相続税の課税 となる。

3 税 税 の 算

その年に贈与を けた財産が 税 の特例の 用を ける 等の であるときは、 れた贈与税 の全 が

税 税 となる。

た、その年に贈与を けた財産が 税 の特例の 用を ける 等及びそれ以 の財産であるときは、①その

年の贈与税 から、②その年に 等以 の財産の の贈与を けたものとして した贈与税 を した が、

税 税 となる。

第2節 等に する相続税の 税 及び の特例

1 制 の

この特例は、昭和50年に、 の を けた の価 に基づく相続税の課税による の の

を税制 から する から設けられたものである。

相続財産に れる の価 ( 価)が、 の進 により、 として すれば く れるという 在

的な を だ価 となっており、多 の相続税課税が行われた は、 を して 税 るを得ない

も考えられることから、 を相続し、 業を 続する相続人について、 の価 のうち に

する相続税 について 税を する制度となっている。

2 特 の概

業を でいた 相続人から相続又は遺贈により、一定の 、 及び を取得した相続人が、これ

らの 等を引き続き 業の用に していく には、これらの 等の価 のうち 業 資価 を える に

する相続税について、一定要 の に、 税を する(措法70の ①、措令40の7)。

(注)1 この特例の 用を ける相続人を「 業相続人」といい、 に、この特例の 用を ける 等を「特例

等」といい、 た、 税が れる一定の 限を「 税 限」という。

2 特例の 用を けるための要 を 理すれば、次のとおりである。

項 目 要

相続人① の日 で特例の 用を けようとする 等で 業を でいた 人又は②

等に する贈与税の 税 の特例の 用を ける贈与をした 人であること

相続人

①相続又は遺贈により取得した 等(あるいは、贈与税の 税 の特例の 用を け

た 等)について相続税の 書の 限 でに 業 を し、その も引き続き

業 を行うと められる であり、又は② 等の 一 贈与を けた で一定の

持出可

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第 章 相続税 贈与税の 税 及び の特例

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要 を たす であり、これらを 業 員 が 明した であること

等は、 相続人から相続又は遺贈により取得した 、 又は

(相続税の 書の 限 でに れていないものを く。)であるもの又は贈与税

の 税 の特例に係る 等で相続又は遺贈により取得したものと な れたものであ

ること

なお、特例の とする は、相続又は遺贈により取得した 等のうち、 業相続人

が特例を けようとする 等として したものとなる。

手 続 相続税の 限 書に、一定の事項を記 し、かつ、一定の書 を して するこ

税 税 に う を すること

⑴ 税 の の

税 限 に、 等の 用、 業 の 等の一定の事 が た には、 税が れてい

た相続税 の全 又は一 について 税 の 限が 定し、その相続税 を利 税とともに しなければならな

い(措法70の ①ただし書)。

⑵ 税 相続税 の

次の①から のいずれか い日 で 税が れた相続税は、原則として、 れる(措法70の 39 )。

① 業相続人の の日

② 相続税の 書の 限の 日から20年を 過する日

(注) 特例 等のうちに 等( 大 特定 の 産 )がある 及び の特例

等を く。

上記②に する日 に、その特例 等を 業 に 一 贈与(措法70の4の 用)をした には、そ

の贈与の日

3 相続人の に 相続人 る の相続税 の 算

相続人のうちに 業相続人がいる の相続税 の は 次のとおり(措法70の ② 措置令40の7 )

⑴ 相続税の の 算

相続税の総 として 次の二通りのものを する

イ 通 の相続税の総

人の取得した全ての財産を通 の評価 によって し それを基として相続税の総 (以 通 の相続税の

総 という )を する

業 資価 を用いた相続税の総

業相続人の課税価 の に たっては 特例 等の価 を 業 資価 により する(これにより

した課税価 を 特例課税価 という ) これによる 業相続人の特例課税価 及び 業相続人以 の の課税価

の (以 特例課税価 の という )を基として相続税の総 (以 特例相続税の総 という )を

する

持出可

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第 章 相続税 贈与税の 税 及び の特例

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⑵ 相続人 の者の相続税

イ 相続税

業相続人以 の = 特例相続税の総

人の課税価

の 相続税 特例課税価 の

する相続税

人の 際に する相続税 は イの 相続税 を基として それ れ相続税 の2 未成年

の税 などを 用して する

この の税 の をするための相続税の総 及び課税価 の は それ れ特例相続税

の総 及び特例課税価 の を用いる

⑶ 相続人の相続税

業相続人の 相続税 は 次のイの と の との となる

イ 特例課税価 により した 相続税

特例課税価 により = 特例相続税の総

業相続人の特例課税価

した 相続税 特例課税価 の

相続税の総 の

通 の相続税の総 から特例相続税の総 を した

この 業相続人が2人以上いるときには 上記の を次の によって した 業相続人の 業

資価 過 の によりあ する

通 の評価 により した特例 等の価

-業 資価 により

した特例 等の価 = 業 資価 過

第3節 贈与税の 税 の特例と相続税の 税 の特例との関係

1 贈与税の 税 の特例の 用を けた 等で、その贈与 の の日 でこの特例の 用を けていたものについ

ては、 税を れていた贈与税 が れる。

そして、その 等は、 に 贈 の財産となっているが、相続税の課税上は、相続人( 贈 )が 相続人( し

た贈与 )から相続又は遺贈により取得したものと な れて、相続税の課税 となる(措法70の5)。この 、相

続人( 贈 )は、この 等について、 等に する相続税の 税 の特例を けることができる(措法70の )。

2 に、相続税の 税 の特例の 用を けた 等について、 業相続人が、 の 業 に贈与税の 税

の特例の 用を ける贈与をすれば、 税を れていた相続税 は れる(措法70の 39 )。

3 このように、 等について、 業を 続する限り、贈与税の 税 の特例及び相続税の 税 の特例の 用を

次 けていくことにより、 についてその に う価 に ずる相続税の で、 業 に 等を け

いでいくことができることになる。

持出可

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第 章 相続税 贈与税の 税 及び の特例

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第4節 についての相続税の 税 及び の特例

1 制 の

わが国の 業の を目的とした政 を する から、平成24年度税制改正において 法による

に基づく施業の 続を条 とし、施業の集 及び の を行う について相続税の 税を する特例

が 設 れた。

2 特 の概

法に基づく の 定を け、その に って を行ってきた 相続人の所 する の全て

を相続人のうちの一人(以 「 」という。)が相続又は遺贈により取得し、引き続きその に って

を行う には、一定の要 の に、その が す き相続税のうち、その の価 の80 に する相続税

の 税を する(措法70の の4)。

特例の 用を けるための要

項 目 要

相続人

1 相続 の に に次の事項を記 し、 等の 定を けてきたこと

① 定 10年 で、 の や の取得などにより 規 を30 以上(150

ク を上限とする。) 大すること

② 定 10年 で、作業 の が に定める一定 以上と

なるよう、作業 を すること

2 上記1の を で作成し、その に って ら を行っているこ

とについて、 定日から相続 の直 で引き続き 産大 の 定を けてき

たこと

3 が所 する の全 を相続又は遺贈により取得することが れる 定相続

人( )について、 産大 の 定を けたこと

相続人

( )

1 相続人が けた 産大 の に係る 定相続人であること

2 の 行体制が っていることについて、 産大 の を けたこと

3 相続 の から相続税の 限 での に 相続人が所 していた の全てを

相続又は遺贈により取得し、その全てについて相続税の 限 で所 すること

4 相続人から した に って ら で を行うこと

とな

1 次の事項について 等の 定を けた の に所在する で

あること

①所 する 及び の から の を けた の全てを の と

すること

②所 する のうち、作業 の を行う の が100 ク 以上である

こと

2 に所在するものではないこと

3 は、相続 の における「 の平 」と「30年」のいずれか い

に を えないものであること

手 続 相続税の 限 書に、一定の事項を記 し、かつ、一定の書 を して するこ

税 税 に う を すること

持出可

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第 章 相続税 贈与税の 税 及び の特例

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第5節 非上 等についての 税 及び の特例

この特例は、中小 業の事業 の を通 た 用の や 活 の を図る から、平成21年に設け

られたものである。

(注) が国の中小 業は、 上の意思 定を し、 定的な を行うため、 とその 関係 で (

)の大 を所 している の が多 を めている にあり、こうした中小 の の 等

に う事業の に際しては、 資 としての の を し、 定的な の 続を することが重

要となる。

らに、相続以 の での の事業 に取り ことが重要になってきていることを え、基本的には、相

続による の と に なる財産としての 等の贈与ではなく、 の 全な に う 等の贈与につ

いて、贈与税の特例措置を講 たものである。

1 式等につ ての贈与税の 税 の特 法 の )の概

である 贈 が、 から贈与により、 知事の 定を ける非上 の 等の全 又は一

定以上を取得し、その を していく には、その が す き贈与税のうち、その 等(一定の に

限る。)に する贈与税の全 について、贈与した の の日 で、 税を する(措法70の7①)。

なお、相続 課税 用 が、相続 課税に係る特定贈与 からの贈与により取得した非上 等について、

この特例の 用を ける には、この特例の 用を ける非上 等については、相続 課税は 用できない

(措法70の7 )。

(注)1 この特例の規定は、平成21年4月1日以 に贈与( 贈与を く。)により取得をする非上 等に係る贈

与税について 用する(改正措法 則63①)。

2 この特例を けるには、取得する 等の 行 の要 、 である 贈 の要 、 である贈与

の要 を たし、贈与税の 書の 限 でに一定の を して、 をする必要がある。

3 特例の 用を けた 、特例の 用を けた非上 等の一 を 等するなど、一定の には、 税が

れている贈与税の全 又は 等をした に する と利 税を て する必要がある。

2 式等につ ての相続税の 税 の特 法 の の2)の概

である相続人等が、 相続人( )からの相続又は遺贈により、 産業大 の 定を ける非上

の 等を取得し、その を していく には、その が す き相続税のうち、その 等(一定

の に限る。)に係る課税価 の80 に する相続税について、 である相続人等の の日 で、 税を

する(措法70の7の2①)。

(注)1 この特例の規定は、平成20年10月1日以 に相続又は遺贈により取得をする非上 等に係る相続税について

用する(改正措法 則63②)。

2 この特例を けるには、取得する 等の 行 の要 、 である相続人等の要 、 である

相続人の要 を たし、相続税の 書の 限 でに一定の を して、 をする必要がある。

3 特例の 用を けた 、特例の 用を けた非上 等の一 を 等するなど、一定の には、 税が

持出可

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第 章 相続税 贈与税の 税 及び の特例

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れている相続税の全 又は 等をした に する と利 税を て する必要がある。

3 贈与税の 税 の特 と相続税の 税 の特 との関係

贈与税の 税 の特例の 用を けた非上 等で、その贈与 の の日 でこの特例の 用を けていたも

のについては、 税を れていた贈与税 が れる。

そして、その非上 等は、 に 贈 の財産となっているが、相続税の課税上は、相続人( 贈 )が 相続人

( した贈与 )から相続又は遺贈により取得(贈与 の価 により取得)したものと な れて、相続税の課税

となる(措法70の7の3)。この 、相続人( 贈 )は、この非上 等について、非上 等に する相続

税の 税 の特例を けることができる(措法70の7の4)。

式等につ ての贈与税の 税 の特 法 の の )の概 特

特例 贈 が、特例 定贈与 の非上 等を していた特例贈与 (その特例 定贈与

の非上 等について にこの特例の 用に係る贈与をしているものを く。以 「特例贈与 」という。)からその

特例 定贈与 の非上 等を贈与(平成30年1月1日から令和9年12月31日 での の最 のこの特例の

用に係る贈与及びその贈与の日から特例 贈与 の末日 での に贈与税の 書の 限が する贈与

に限る。)により取得した において、その贈与が次の①又は②に掲げる の に 、 れ れ①又は②の贈与

であるときは、その特例 贈非上 等に係る 税 の贈与税 に相 する贈与税については、その 税

の贈与税 に相 する を した に限り、その特例贈与 (特例 贈非上 等が 贈 又は

特例 贈 である特例贈与 の 贈与(その特例 贈非上 等について 贈 がこの特例の

用を ける における贈与をいう。)により取得したものである における贈与税については、 贈与をした

最 の 贈 又は特例 贈 にその特例 贈非上 等の贈与をした )の の日 で、その

税を する(措法70の7の5①)。

① 特例 贈 が1人である

イ又は に掲げる に それ れイ又は に定める贈与

イ の 以上の 又は に相 する非上 等の贈与

の の全ての贈与

贈与の直 において特例贈与 が していた特例

定贈与 の非上 等の 又は

② 特例 贈 が2人又は3人である

贈与の直 にお 贈与の直 にお

ける特例 定贈 いて特例

与 の 2 贈 が し

に制限のな × - ていたその特例

い 行 又 3 定贈与

は 資の総 又 の非上

は総 等の 又は

持出可

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第 章 相続税 贈与税の 税 及び の特例

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その贈与 におけるいずれの特例 贈 の する 特例 定 の非上 等の 又は が特

例 定贈与 の 行 又は 資の総 又は総 の10 の1以上となる贈与であって、かつ、その贈与 にお

けるいずれの特例 贈 の する 特例 定贈与 の非上 等の 又は がその特例贈与

の する 特例 定贈与 の非上 等の 又は を上 る贈与

(注) この特例の規定を ける に非上 等についての相続税の 税 制度の特例(措法70の7の )の 用を

けている については、平成30年1月1日から令和9年12月31日 での の最 の相続税の 税 制度の特例(措

法70の7の )の 用に係る相続の の日から特例 贈与 限の末日 での となる(措令40の の5②)。

式等につ ての相続税の 税 の特 法 の の )の概

特 )

特例 相続人等が、特例 定 の 表 を していた一定の 人(以 「特例 相続人」という。)か

ら相続又は遺贈によりその特例 定 の非上 等の取得(平成30年1月1日から令和9年12月31日 での

の最 のこの特例の 用に係る相続又は遺贈による取得及びその取得の日から特例 の末日 での に相続

税の 書の 限が する相続又は遺贈による取得に限る。)をした には、その非上 等のうち特例

非上 等に係る 税 の相続税 に相 する相続税については、相続税の 限 でに一定の を し

た に限り、その特例 相続人等の の日 で、その 税を する(措法70の7の ①)。

なお、その相続に係る相続税の 限 でに、 相続人又は 遺 によって だ れていない非上

等は、この特例の 用を けることはできない(措法70の7の )。

(注) この特例の 用を ける に非上 等についての贈与税の 税 制度の特例(措法70の7の5)の 用を

けている については、平成30年1月1日から令和9年12月31日 での の最 の贈与税の 税 制度の特例(措

法70の7の5)の 用に係る贈与の日から特例 の末日 での となる(措令40の の )。

式等の特 贈与者 し の相続税の課税の特 相続税の 税

制 の特 法 の の )の概

⑴ 相続税の課税の特

一 贈与 税制度の贈与 が した と に、非上 等についての贈与税の 税 制度の特例の 用

を ける特例 贈 に係る特例贈与 が した には、その特例贈与 の による相続又は遺贈に係

る相続税については、その特例 贈 がその特例贈与 から相続により非上 等についての贈与税の

税 制度の特例の 用に係る特例 贈非上 等の取得をしたものと なす。

この において、その による相続又は遺贈に係る相続税の課税価 の の基礎に 入す き特例 贈

非上 等の価 については、その特例贈与 から非上 等についての贈与税の 税 制度の特例の 用に

係る贈与により取得をした特例 贈非上 等のその贈与の における価 を基礎として する(措法70の

7の7①)。

(注) 特例 贈非上 等が、特例 贈 である特例贈与 又は 贈 である特例贈与 か

らの 贈与(その非上 等について 贈 が贈与税の 税 制度の 用を ける における贈与

をいう。)により取得したものである におけるその特例 贈非上 等に係る贈与については、

持出可

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第 章 相続税 贈与税の 税 及び の特例

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贈与をした最 の特例 贈 又は 贈 にその特例 贈非上 等の贈与をした と

なり、特例 贈非上 等の価 については、この贈与の における価 となる(措法70の7の7②)。

⑵ 相続税の 税 制 の特

特例 相続 贈 が、上記⑴により特例 贈非上 等を特例贈与 から相続又は遺贈により取得を

したものと な れた には、特例 相続非上 等に係る 税 の相続税 に相 する相続税について

は、相続税の 限 でに一定の を した に限り、非上 等についての相続税の 税 及び

の特例と に、その特例 相続 贈 の の日 でその 税が れる(措法70の7の ①)。

なお、非上 等についての相続税の 税 及び の特例は、相続又は遺贈による取得の 限が定められて

いるが、この特例にはない。

したがって、非上 等についての贈与税の 税 制度の特例の 用に係る贈与が 限 に れていれば、非

上 等についての贈与税の 税 制度の特例の 用に係る特例贈与 の の にかかわらず、この特例の

用を けることができる。

第 節 続に係る 税 及び の特例

この特例は、 において必要と れる を するため、 過措置 法人( の定めのある 法人)の

法人( の定めのない 法人) の 行が 進 れるよう、平成26年に設けられたものである。

1 法人の持 に係る につ ての贈与税の 税 法 の

の )の概

定 法人の を する 人(贈与 )がその を したことにより、その が の 人( 贈 )に

属することとなり、その 的利 について贈与税が課税 れる には、その年 の贈与税の のうち、その 的

利 の に する贈与税について、 定 行 に記 れた 行 限( 大 の 定の日から3年以 )

で、 税を する(措法70の7の9①)。

なお、相続 課税 用 が、相続 課税に係る特定贈与 の 定 法人の の をしたことによる

的利 について、この特例の 用を ける には、この 用を ける 的利 については、相続 課税は

用できない(措法70の7の9 )。

(注)1 「 定 法人」とは、 における 及び の総 的な を 進するための関係法律の 等に関

する法律 則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成26年10月1日)から令和2年9月30日 での に、

の定めのない 法人に 行する を作成し、その について 大 の 定を けた 法人

に限る。

2 この特例を けるには、贈与税の 限 書に、その 的利 につきこの 税 制度の 用を けよ

うとする を記 し、一定の書 を し、一定の を して、 をする必要がある。

3 この特例の 用を けた 、 定 法人の に基づき 資 に た しを けた など、一定の

には、 税が れている贈与税の と利 税を て する必要がある。

持出可

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第 章 相続税 贈与税の 税 及び の特例

-90-

2 法人の持 につ ての相続税の 税 法 の の )の概

人(相続人等)が 過措置 法人の を していた の 人( 相続人)から相続又は遺贈によりその を

取得した において、その 過措置 法人が 定 法人であるときは、相続人等が す き相続税の うち、

その の価 に する相続税について、 定 行 に記 れた 行 限( 大 の 定の日から3年以

) で、その 税を する(措法70の7の12①)。

(注)1 相続税の 限 でに相続又は遺贈により取得した 過措置 法人の が れていない には、

この特例の 用を けることはできない。

2 この特例を けるには、相続税の 限 書に、この 税 制度の 用を けようとする を記 し、一

定の書 を し、一定の を して、 をする必要がある。

3 特例の 用を けた 、一定の には、 税が れている相続税の と利 税を て する必要が

ある。

第7節 特定の についての相続税の 税 及び の特例

1 制 の

この特例は、 文 財の次 の な と 等の ン ン による やイン ン の

進を 現し、あわ て、 文 財の や を 、その 的な 活用を 進することを目的と

して、平成30年度税制改正において設けられたものである。

2 制 の概

の設置 と特定 の を し、 定 活用 に基づきその特定 を

の設置 に していた からその特定 を相続又は遺贈により取得した相続人(以 「 相続人」という。)

が、その特定 の の設置 の を 続する には、 相続人が相続税の 書の により

す き相続税の のうち、その特定 に係る 税 の相続税 の相 する相続税については、相続税の

書の 限 でに 税 の相続税 に相 する を した に限り、 相続人の の日 で、その

税が れる(措法70の の7①)。

(注)1 「 」とは、 法(昭和26年法律第285号)第2条第1項に規定する 又は 法第29条の規

定により に相 する施設として 定 れた施設のうち、特定 の 及び を行うものをいう。

2 「特定 」とは、 定 活用 に記 れた次に掲げるものをいう。

① 一定の重要文 財

文 財 法第27条第1項の規定により重要文 財として 定 れた 、 、 その の の

文 的所産である 産

② 一定の 文 財

文 財 法第58条第1項に規定する 文 財( であるものを く。)のうち 文 の

から 上、 上又は学 上特に れた価 を するもの

持出可

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第 章 相続税 贈与税の 税 及び の特例

-91-

3 「 定 活用 」とは、文 財の に て次に掲げるものをいう。

① 文 財 法第53条の2第3項第3号に掲げる事項が記 れている 法第53条の に規定する 定重

要文 財 活用

② 文 財 法第67条の2第3項第2号に掲げる事項が記 れている 法第67条の5に規定する 定

文 財 活用

第 節 人の事業用資産についての 税 及び の特例

この特例は、 人事業 について、 が に進 する中で、 な を通 た事業の 続的な の が

の課題となっていることなどを え、 人事業 の事業 を 進するため、令和元年度税制改正において設けられ

たものである。

1 個人の 産につ ての贈与税の 税 の特 法 の の )

特例事業 贈 (18 (令和4年3月 31 日 での贈与については、20 )以上である に限る。以 。)が、

平成 31 年1月1日から令和 10 年 12 月 31 日 での に、贈与により特定事業用資産を取得し、事業を 続していく

には、 の を条 に、その特例事業 贈 が す き贈与税 のうち、贈与により取得した特定事業用資産

の課税価 に する贈与税の 税を する(措法 70 の の ①)。

(注)1 「特例事業 贈 」とは、 人事業 に記 れた であって、中小 業における の の

に関する法律の規定による 定を けた をいう。

2 「特定事業用資産」とは、贈与 の事業(不 産 事業等を く。)の用に れていた ( 400

での に限る。)、 ( 800 での に限る。)及び 以 の 価 資産( 定資産税又は

業用として 税 しくは 税の課税 となっているものその これらに ずるものに限る。)で

書に れる 表に 上 れているものをいう。

3 「 人事業 」とは、 定 等 関の 及び 言を けて作成 れた特定事業用資産の

の 通し等が記 れた であって、平成 31 年4月1日から令和 年3月 31 日 での に

に れたものをいう。

4 特例事業 贈 が、特例 贈事業用資産に係る事業を した 等には、 税 の全 を、 た、特定

贈事業用資産の 等をした には、その 等をした に する 税 を利 税と て する必

要がある。

5 この特例は、平成 31 年1月1日以 に贈与により取得する特定事業用資産に係る贈与税について 用する。

2 個人の 産につ ての相続税の 税 の特 法 の の )

特例事業相続人等が、平成 31 年1月1日から令和 10 年 12 月 31 日 での に、相続等により特定事業用資産を取得

し、事業を 続していく には、 の を条 に、その特例事業相続人等が す き相続税 のうち、相続等

により取得した特定事業用資産の課税価 に する相続税の 税を する(措法 70 条の の 10①)。

持出可

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第 章 相続税 贈与税の 税 及び の特例

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(注)1 特例事業相続人等が、特定事業用資産に係る事業を した 等には、 税 の全 を、 た、特定事

業用資産の 等をした には、その 等をした に する 税 を利 税と て する必要

がある。

2 この 税 の 用を ける には、特定事業用 等について小規 等についての相続税の課税

価 の の特例を けることができない。

3 この特例は、平成 31 年1月1日以 に相続又は遺贈により取得する特定事業用資産に係る相続税について

用する。

3 贈与税の 税 の特 と相続税の 税 の特 との関係

上記1の特例の 用を ける特例事業 贈 に係る贈与 が した には、特例 贈事業用資産( に し

た 税 に する を く。)をその贈与 から相続等により取得したものと なし、贈与 の 価により

の相続財産と して相続税を する。その際、 の を けた には、相続税の 税 の 用を

けることができる(措法 70 の の9①)。

持出可

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第9章 相続 の通知及び 調書の

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第9章 相続 の通知及び 調書の

1 相続 の

その に関する事務をつか どる は、 又は に関する 書を 理したときは、

その 書に記 れた事項を、その 書を 理した日の属する月の 月末日 でにその事務所の所在

の所 税務 に通知しなければならない(相法58①)。

2 の の

相続税法の施行 に 業所、事務所その これらに ずるものを する 、 職手 等の

又は の は、その月中に った一定 以上の の しくは

の しくは した 職手 等又は の が たことなどについての調書

を 月15日 でに、その調書を作成した 業所等の所在 の所 税務 に しなければならない

(相法59)。

持出可

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第10章 則及び 則

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第10章 則及び 則

第1節 贈与税の 容の 示

1 制 の

が国の相続税は、 相続人等が相続等により取得した財産の を一 法定相続 で したものと 定して相続税

の総 を し、それを 際の遺産の取得 に てあ するという の (法定相続 課税 )を ってい

るため、一人の相続人の相続税 を するためには相続人等の全員の遺産の取得 に えて、相続財産 の の

となる贈与財産(相続 3年以 の贈与財産及び相続 課税制度の となった贈与財産)の価 の も必要

な となっている。

このように、 の相続人の贈与財産の価 が からないと相続税の ができないことから、平成15年度の税制改正に

おける相続 課税制度の 入を に、 の相続人等に して贈与税の 容を 示する制度が 設 れた。

(注) この 示制度においても、贈与の が 正に行われていない など、 の贈与 容が 示 れるとは限らな

いことに留意する必要がある。

2 制 の 概 )

⑴ 者

相続又は遺贈(相続 課税の 用を ける財産に係る贈与を 。)により財産を取得した は、 の 相続人

等がある には、 相続人に係る相続税の 限 書等の 又は 正の に必要となるときに限り、 の 相

続人等がその 相続人から相続 3年以 に取得した財産又は相続 課税の 用を けた財産に係る贈与税の

書に記 れた贈与税の課税価 の について、 示の をすることができる(相法49①)。

⑵ の

示の があった には、税務 は次に掲げる を 2月以 に 示しなければならない(相法49②)。

① 相続人に係る相続の 3年以 に 相続人から贈与により取得した財産の価 の

② 相続人から贈与により取得した財産で、相続 課税の 用を けたものの価 の

参考法令 通達番号

相令27、相基通49-1

第2節 則

1 税

りその 不正の行 によって相続税又は贈与税を れた は、10年以 の しくは1 000 以 の に

られ、又は れる。

れた相続税 又は贈与税 が1 000 を えるときは、 により、1 000 を えた で、その れた相続税

持出可

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第10章 則及び 則

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又は贈与税 に相 する 以 の とすることができる(相法68①②)。

2 の に る

限 書又は特別 に して相続財産が 与 れた の 正 書(相法31②)をその 限 でに

しないことにより相続税又は贈与税を れた は、5年以 の 又は500 以 の に られる。

れた相続税 又は贈与税 が500 を えるときは、 により、500 を えた で、その れた相続税 又

は贈与税 に相 する 以 の とすることができる(相法68 )。

(注) この規定は、平成23年8月30日以 にした 行 について 用 れる。

3 無

① 正 な事 がなくて 限 書又は相続税法第31条第2項に規定する 正 書をその 限 でに しな

かった は、1年以 の 又は50 以 の に られる。

ただし、 によっては、その を することができる(相法69)。

② 正 な理 がなくて租税特別措置法第69条の3第1項 しくは第2項(在 財産等の価 が 定可 となった の

正 等)、 法第70条第 項 しくは第7項(国等に して相続財産を贈与した 等の相続税の非課税等)、

法第70条の2第4項(直 属から 取得等資 の贈与を けた の贈与税の非課税)、 法第70条の3第4項(特

定の贈与 から 取得等資 の贈与を けた の相続 課税の特例)又は 法第70条の7の14第2項( 法

人の の があった の贈与税の課税の特例)の規定による 正 書又は 限 書をこれらの 書の

限 でに しなかった は、1年以 の 又は50 以 の に する。ただし、 によっては、その

が れることがある(措法70の13)。

次の 号に する は、1年以 の 又は50 以 の に られる(相法70、通法128二、 )。

① 相続税法第59条に規定する 及び 職手 などに関する 調書を ず、又はその調書に の記

しくは記 をして した

② 国税通則法第74条の3の規定による 職員の 問に して ず、 しくは りの をし、又は 規定によ

る 査等を 、 げ しくは した

国税通則法第74条の3の規定による の 示又は の要 に し、正 な理 がなくこれに ず、又は りの

記 しくは記 をした 書 その の (その しを 。)を 示し、 しくは した

法人の 表 又は法人 しくは人の 理人、 用人その の 業員が、その法人又は人の業務又は財産に関して、次の

行 をしたときは、その行 を する 、その法人又は人に し、それ れの規定による が られる(相

法71)。

① 相続税法第68条第1項 税

② 法第68条第3項 意の 書不 によるほ

持出可

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第10章 則及び 則

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法第69条

法第70条

相続税又は贈与税の調査に関する事務に 事している 又は 事していた が、その事務に関して知ることのできた

を らし、又は 用したときは、その は2年以 の 又は100 以 の に られる(通法126)。

持出可

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第11章 財産の評価

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第11章 財産の評価

相続税及び贈与税の課税財産は、相続、遺贈又は贈与により で取得した財産である

ため、その課税価 の に たっては、取得した財産をいくらに もるかという「財

産の評価」が必要となる。

相続税法では、財産の評価に関しては、 上 、 小作 、定 に関する 利等の財

産についてその評価 法が規定 れているが、その の財産の評価については、「 価」

による(相法22) だけが規定 れ、「 価」の 容は法律の解 に られている。

第1節 評価の原則

価 とは か。

1 とは

財産の評価に関して、その財産の取得価 による と、その取得 の 価によ

る の二つの 法が考えられる。

相続税法では、 価 を基本原則としている。

これは、相続税又は贈与税のような財産課税にあっては、相続又は贈与などにより

取得した財産を、その取得 の 価により評価することが、 税 の から て最も

通的な 基 として け入れることができるし、評価基 としても最も一 、

を つ 度として考えられることによるものである。

なお、相続税法は、 上 、 小作 などの特定の財産以 の財産については、具

体的な評価 法を定めていないので、課税 務上は、「財産評価基本通達」に基づい

て評価することと れている。

2 つの

相続、遺贈又は贈与により財産を取得した である。

財産を取得した とは、原則として、相続又は遺贈の は相続の の と れ、

贈与の は書 によるものはその の が した 、書 によらないものはそ

の 行の と れている。

財産評価基本通達では、この取得の日を「課税 」といっている。

3 とは

財産評価基本通達では、「 価とは、課税 において、それ れの財産の現 に

学習のポイント

持出可

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第11章 財産の評価

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、不特定多 の 事 で な取引が行われる に通 成 すると められる価

をいう。」としている。

これは、 的な 価 を示す価 、すなわち、 い進 や り がなかったも

のとした における価 である。

参考法令 通達番号

評基通1

第2節 法定評価

相続税法は、第3章に「財産の評価」に関する一章をおき、第22条には「評価の原則」、第23条から第26条 でには「法

定評価」( 上 、 小作 、定 に関する 利及び の評価 法)について規定している。

上 ( 法に規定する 又は 上 に するものを く。)及び 小作 の価 は、その

に てその目的となっている のこれらの 利が設定 れていないとした の 価に一定の を て し

た による(相法23)。

(注)「 上 」とは、 人の において 作 又は を所 するためその を 用する 利(民法265 上 の

容 )を、「 」とは、 の所 を目的とする 上 又は の ( 法2 定 一)を、「

上 」とは、 又は を目的とする 上 (民法269の2 又は を目的とする 上 )を、「 小作

」とは、小作 を い 人の において 作又は をする 利(民法270 小作 の 容 )を、それ れいう

参考法令 通達番号

相基通23-1

2 に関する

定 に関する 利とは、 によりある 定 的に その の を けることを目的とする であり、その

価 は、その 利を取得した において、その 事 が しているかどうかに て、次のとおり して評価する。

事 が している定 に関する 利については、①解 相 、②定 に えて一 の を

けることができる における 一 相 、 定利 等を基に した のうち、いずれか多い により

評価する(相法24)。

(注) は、その定 の に て、 の総 の一定 又は を た により評価してい

たが、平成22年3月の税制改正により、上記のとおり改正 れており、一定の を き、平成23年4月1日以

に相続 しくは遺贈又は贈与により取得する定 に関する 利に係る相続税又は贈与税について 用する。

事 が していない定 に関する 利については、原則として、解 相 により評価する(相法25)。

(注) 平成22年3月の税制改正により、上記のとおり改正 れており、平成22年4月1日以 に相続 しくは遺贈又

は贈与により取得する定 に関する 利に係る相続税又は贈与税について 用する。

持出可

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第11章 財産の評価

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参考法令 通達番号

相基通24-1 24-4、25-1、評基通200 200-

3 の につ ての特

相続又は遺贈( 遺 及び 相続人からの相続人に する遺贈に限る。)により取得した は、 の 価の

85 相 により評価する(相法26)。

参考法令 通達番号

相基通26-1

第3節 価評価の取 い

相続税及び贈与税の課税 となる財産は、 、 などの不 産をは めとして、 産、 価 など多 多 であ

り、これら の財産の 価を的 に することは必ずしも容易なことではない。

そして財産を評価した価 が 正であるかどうかは、相続税又は贈与税の に直 するため、その課税上 めて重

要なことである。

このようなことから、国税 は、財産の評価 法について財産評価基本通達を定め、 た、 年、基 となる の価

( 価)などの財産評価基 を定めて、全国 一的な取 いをしている。

1 方

財産評価基本通達においては、相続税法第22条に規定する 価に関し、 価とは、課税 における財産の に 、

不特定多 の 事 で な取引が行われる に通 成 すると められる価 をいうものとし、その価 は、この

通達の定めによって評価した価 による を定めている。

それ れの評価 法について 用している 通原則のうち、 なものは次のとおりである。

⑴ 個 の

財産の価 は、 の評価 とに評価し、その評価 の をもってその財産の価 とすることを原則とす

る。

⑵ の

財産の価 は、それ れの財産の現 に て評価した価 によるが、その評価に たっては、その財産の価 に

を及 す き全ての事 を考 する。

⑶ 財産の持

財産の の価 は、その財産の価 をその の に てあ した価 によって評価する。

所 て る財産

所 れている財産の の価 は、その財産の価 を基とし、 の 用 などの を して

した に する価 により評価する。

持出可

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第11章 財産の評価

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の価 は、元 の価 に めて評価し、法定 の価 は、元 とは別に評価することを原則とする。

てによる財産及び国 にある財産の ( )は、 税 の取引 関が 表する課税 にお

ける最 の 相 によることを原則とする。

財産の評価において 用する年利 は、年 又は に 、日本 業 において 参考 が 表 れ

る利 国 に係る 利利 りを基に した年利 (基 年利 )による。

その基 年利 の具体的な は、 (3年未 )、中 (3年以上7年未 )及び (7年以上)に し、

とに3月 を とめて 別通達により定めている。

に る財産

国 にある財産の価 についても、財産評価基本通達に定める評価 法により評価する。

参考法令 通達番号

評基通1 4、4-3、4-4、5-2

2 方法

評価 法は、課税財産の全てに 通する 一の評価 法によるものではなく、 の なるそれ れの財産に即した

評価 法を 用することとし、財産評価基本通達で 用している評価 法とこれらの評価 法を 用する な財産の

を掲げると次表のとおりである。

評価通達において 用している な評価 法と 用する な財産の概要

方法の の 方法に する 財産

例価 に

よる 法

⑴ の財産の 例価 を直 価とす

る 法

上 、 相 のある 、 資

の 等

⑵ 財産の

例価

を基として評

価する 法

イ 財産の 例価

を基とし、 通 意

価 等を参 して評価

を める 法

価 又は により評価する 、

にある 、 書 、書 とう

財産の 例価

に して評価する

業 により評価する大 の

2 調達価 又は取得価 による 法 一 産、 、 設 等

3 価 等を基とする 法 構 、一 産等

4 価 を基礎とする 法 、 、 等

5 入価 を基礎とする 法 原 、 、 等

資本を基とする 法 中の 、 成中の 、 、

1年以 の 等

7 利現価による 法 特 、 用 、意 、 等

利年 現価による 法 用の 、 年 の成 、 業 、租

、 業 、 作 等

9 ( ) 元による 法 以 の 等が取得した

10 その の 法 、 、 取手 等

持出可

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第11章 財産の評価

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3 の に する

の価 は、 、 、 、 、原 、 、 、 及び の 目の別に評価する。

この の 目は、課税 における現 により 定する。

た、 の上に する 利の価 は、 上 ( 法に規定する 及び 上 に

するものを く。)、 上 、 小作 、 上 に ずる 、 (定 等

を く。)、定 等、 作 ( 小作 に するものを く。)、 (引 を 。)、

( 、定 等、 作 及び に するものを く。)及び 用 の別に評価

する。

の価 については、次により、評価 とに、財産評価基 書に定められた評価 (

価 又は )によって評価する。

参考法令 通達番号

評基通7、9、11

⑴ の

は、1 の (利用の となっている1 の をいう。)を評価 とする。

この1 の は、必ずしも不 産 記法上の1 の からなるとは限らず、2 以上の

からなる もあり、1 の が2 以上の として利用 れている もあることに留

意する(評基通7-2(注)1)。

なお、相続、遺贈又は贈与により取得した 等の評価 については、原則としてその取得し

た 等 とに 定する。

(注)「1 の 」の 定は、原則として、① の所 による な 用 を制 する の 利(原則と

して 用 による 用 を く。)の 在の により し、② の 利が 在する には、その 利

の 及び 利 の なる とに する。

参考 不 理

贈与、遺産 等による の が 等で行われた において、例えば、 の が とし

て通 の用 に することができないなど、その が しく不 理であると められるときは、その

の を「1 の 」とする(評基通7-2⑴(注))。

⑵ 方式

方式とは、 の する に れた 価(1 たりの価 )を基と

し、その の 行 等に た 行価 補正、 などの 調

をした価 によって評価する である。

評価の基となる「 価」は、国税 が 年定め、財産評価基 書の 価図と

して、イン ット等により しており、その 価図の中で、 の価 がお

お 一と められる一 の が している (不特定多 の の通行の用に

れている をいう。) とに設定 れている。

た、 行価 補正などの 調 に必要な 行価 補正 等は、財産評価基本通

達に定められている。

持出可

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第11章 財産の評価

-102-

価 による評価手 を図示すると、次のとおりである。

参考法令 通達番号

評基通13 20-7

財産 図)

を中 として り

の いの の

イ イイ

度 業

通 業

通不 補正

ト 中小 業ト

チ ト 大チ

補正

①利用 の 定

価の 定 の 定

の 調 等 の 定

の評価

② の定

行価 補正

際の

価図で

がけ 補正

小補正 行 大補正

補正

規 補正

持出可

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第11章 財産の評価

-103-

持出可

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第11章 財産の評価

-104-

行 補

) は する に する補

( )

度 業

通 業

用通

中小

4未 0 80 0 90 0 90 0 90 0 90 0 85 0 85

4以上 未 0 92 0 92 0 92 0 92 0 90 0 90

0 84 0 94 0 95 0 95 0 95 0 93 0 93

10 0 88 0 96 0 97 0 97 0 97 0 95 0 95

10 12 0 90 0 98 0 99 0 99 1 00 0 96 0 96

12 14 0 91 0 99 1 00 1 00 0 97 0 97

14 16 0 92 1 00 0 98 0 98

16 20 0 93

0 99 0 99

20 24 0 94 1 00 1 00

24 28 0 95 0 97(0 99)

28 32 0 96 0 98 0 95(0 98)

32 36 0 97 0 96 0 97(0 98) 0 93(0 96)

36 40 0 98 0 94 0 95(0 96) 0 92(0 94)

40 44 0 99 0 92 0 93(0 94) 0 91(0 92)

44 48 1 00 0 90 0 91(0 92) 0 90(0 91)

48 52

0 99 0 88 0 89(0 90) 0 89(0 90)

52 56 0 98 0 87 0 88 0 88

56 60 0 97 0 86 0 87 0 87

60 64 0 96 0 85 0 86 0 86 0 99

64 68 0 95 0 84 0 85 0 85 0 98

68 72 0 94 0 83 0 84 0 84 0 97

72 76 0 93 0 82 0 83 0 83 0 96

76 80 0 92 0 81 0 82

80 84 0 90 0 80 0 81 0 82 0 93

84 88 0 88

0 80

88 92 0 86

0 81 0 90

92 96 0 99 0 84

96 100 0 97 0 82

100 0 95 0 80 0 80

持出可

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第11章 財産の評価

-105-

方 算

の の

0 07 0 03

度 業

0 10 0 05

通 業 用 0 08 0 04

中 小 0 03 0 02

大 0 02 0 01

(注) とは、次図のように一 の の の に 置するものをいう。

二方 算

0 03

度 業

0 07

通 業 用 0 05

中 小

0 02

持出可

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第11章 財産の評価

-106-

2 二 が に する の の評価

通 業 用 における 例

価700 000

680 000

1 正 の 定

700 000 0 97=679 000 680 000 1 00=680 000

680 000 の が正

正 は、「 価 行価 補正 」の い の をいう(評基通16⑴)。

2 の評価

(正 価)

680 000 1 00 700 000 0 97

( ) (1 たりの価 )

0 08 = 734 320

734 320 160 = 117 491 200

20

15

(評価 )

=65 475 000

( 価) ( 行9 に ずる ( )

行価 補正 (注))

500 000 0 97 135

(注) 行価 補正 は、財産評価基本通達の 表で定められている。

持出可

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第11章 財産の評価

-107-

3 の る2 の に する の

通 業 用

価700 000

680 000

1 正 の 定

700 000 0 97=679 000 680 000 1 00=680 000

680 000 の が正

正 は、「 価 行価 補正 」の い の をいう(評基通16⑴)。

2 の評価

(正 価)

680 000 1 00 700 000 0 97

( ) (1 たりの価 )

0 03 = 700 370

700 370 160 = 112 059 200

の調 は、正 の の を 用する。

20

持出可

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第11章 財産の評価

-108-

⑶ 方式

方式は、評価する の 定資産税評価 に一定の を て した

によって評価する である。

この「 定資産税評価 」とは、 税法第381条( 定資産課税 の 事項)

の規定により、 課税 又は 補 課税 に れた基 年度の価 又は

価 をいう。

た、「 」は、国税 が、 年、 価事 の する とに定め、財産

評価基 書の 表として、イン ット等により している。

価 によって評価することとしている にある 以 の は、全て

この によって評価する。

による評価手 を図示すると、次のとおりである。

持出可

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第11章 財産の評価

-109-

財産 )

持出可

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第11章 財産の評価

-110-

の に する の

持出可

Page 123: 相続税法...措 通=租税特別措置法(相続税法関係)通達(昭和50年11月4日直資2-224、直審5-32 ほか) 通則法=国税通則法(昭和37年4月2日法律第66号)

第11章 財産の評価

-111-

持出可

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第11章 財産の評価

-112-

の価 は、1 の とに、その の 定資産税評価 により評価する。

用 の価 は、財産評価基本通達において、 定資産税評価 に を て

した により評価すると れているが、この は、「1 0」と れている。

参考法令 通達番号

評基通88、89、別表1「 作 等一 表」

の価 は、次の により した価 によって評価する。

用 の価 ( )-

(注)1 「 用 の価 」とは、 記⑴の定めにより評価した の価 をいう。

2 「 」は、その に係る (構 上 れた の の を

いう。以 。)がある に、その の の に基づいて、次の に

より した による。

のうち している の の

の の の ( )

3 は、平成18年 からは全 において30 と れている。

参考法令 通達番号

評基通93、94

式 式に関する

の価 は、上 、 相 等のある 及び取引相 のない の別に、

た、 に関する 利の価 は、 の てを ける 利、 となる 利、

、 及び トック シ ンの別に、それ れの の なる

とに、1 又は1 とに評価する。

参考法令 通達番号

評基通168

なものは、次のとおりである。

⑴ 式

上 は、 で 日取引が行われ、その取引価 がその 価を示している

といえることから、上 の価 は、その が上 れている 取引所の

表する次の①の価 によって評価する。ただし、①の価 が、② のうち最も

い価 を える には、その最も い価 によって評価する。

① 課税 の最 価

② 課税 の属する月の 日の最 価 の月平

持出可

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第11章 財産の評価

-113-

課税 の属する月の 月の 日の最 価 の月平

課税 の属する月の 月の 日の最 価 の月平

この において、その が2以上の 取引所に上 れているときは、

税 務 が した 取引所の 表する により評価する。

なお、 贈与又は 人 の 価を う取引により取得した上 の価 は、

その が上 れている 取引所の 表する課税 の最 価 によって

評価することとしている。

(注)1 式とは、 取引所( 取引法2 )に上 れている の をい

う。

2 とは、いわ る のことをいう。

参考法令 通達番号

評基通169 172

⑵ 取 相 の 式

取引相 のない には、 取引所における 取引や の 頭取引で成 するよ

うな取引価 というものがない。 に、取引事例があったとしても、それは通 、特定の 事

の取引で成 した価 あるいは特別の事 の で成 した価 であって、その価 を相続税法第22

条に規定する 価すなわち 的な 価 として の評価に 用することは ではないとい

える。

た、取引相 のない を 行している の事業規 は大小 であり、 たその 構成

も で 相 の 的な にも大きな があることから、その の評価に たっ

ては、それ れの の規 等の に て評価する必要がある。

そこで、財産評価基本通達では、取引相 のない の価 を 的 理的に、かつ、その

に即して評価することができるようにするため、その評価する の 行 (評価 )の規

に て、大 、中 、小 に し、その規 に いそれ れの に 用す き

原則的な評価 ( 方式)を定めるとともに、その例 として、 など

のない の取得した についての特例的な評価 (特 方式)を て定めている。

持出可

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第11章 財産の評価

-114-

) に る 方式の

評価

規 原 則 的 評 価 特例的評価

大 業

( 資産価 の 可)

業 と 資産価

との 用

( 業 価 について 資産

価 を 可)

小 資産価

(中 と 用 可)

(注)1 方式とは、 業 (評価 の事業 容と する業 の上 )の 価を基として、評価

と 業 の1 たりの 、利 及び 資産価 の3要 を して めた を 、その

70 (注)相 によって評価する をいう。

(注)中 を評価する は60 、小 を評価する は50 とする。

2 産 方式とは、「課税 における評価 の 資産の相続税評価 の 」から、「課税 におけ

る評価 の の の 」及び「評価 に する法人税 等に相 する 」を した を、「課

税 における評価 の 行 」で して めた により評価する をいう。

3 方式とは、その評価 の を所 することによって ける利 、すなわち を、一定の利

で 元して元本である の価 を めようとする である。

参考法令 通達番号

評基通179 183-2、185 186-3、188、188-2

持出可

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-115-

〔参考〕

民法の相続制度の概要

~相続税法を理解するために~

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(参考)民法の相続制度の概要

-116-

第1章 相 続

1 相続の

「相続」とは、 人が した に、その の していた財産上の 利 務をその

の や など一定の 関係にある に る制度のことをいう。この 、財

産上の 利 務を れる のことを「 相続人」といい、これを する のことを

「相続人」という。したがって、相続とは 相続人から相続人に する財産上の 利 務

の ということになる。

2 相続の

相続は、 によって する(民法882 相続 の原 )。つ り、 相続人の

という事 があれば に し、 相続人の を相続人が知っていたかどうかを

問わず、相続人は 相続人の財産上の 利 務を に することとなる。

この には、 の だけでなく、「 」の制度による 制 も れる。

とは、 不明の に して法律上 したものと なす を る制

度である。

には、 通 と の2 あり、 通 の には不在 の が7年

不明のときに、 た、 (特別 )の には 、 の 、 などの

の原 となる に した の がその が去った 1年 不明のときに、

所は利 関係人の により の をすることができる(民法30 の )。

の を けた は、 通 の には に、 の には

が去った に、それ れ したものと な れる(民法31 の の )。

なお、 を けた の が 明した には、 所は 本人又は利

関係人の により を取り すこととなる(民法32 の の取 し )。

の の

通 不在 の が7年 不明であること 7年 が した

(特別 )

、 の 、 などの の原 となる

に した の が、その が去った 1

年 不明であること

が去った

3 相続の

相続の により、相続人は、相続 の から、 相続人の一 に専属したものを

き、 相続人の財産に属した一 の 利 務を する(民法896 相続の一 的 )。

持出可

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(参考)民法の相続制度の概要

-117-

この の「 利」とは一 的に「財産」と、 た、「 務」とは「 務」と考えられ

ている。つ り、相続によって 相続人から相続人に れるものには、 的な財産

( の財産)の ならず、 的な財産( イ の財産)も れる。

「一 に専属したもの( 相続人の一 専属 )」とは、その 利が専ら特定人の一

に属し、 人が取得したり、 人に できないものをいう。例えば、相続による

特 のあるゴ 員 、 元 人の 務、税理 資 、年 などが考えられ

る。

相続 の 所

相続は、 相続人の 所において する(民法883 相続 の 所 )。

この 相続人の 所により、相続に関する 、審 事 等の が 定 れる。

(注) 相続税の 税

相続税法では相続税の 書の は、 税 の所 税務 と れている(相

法27)。

この の 税 は、相続又は遺贈によって財産を取得した の 所 であるが(相

法62①)、 の 、 相続人の の における 所 と れている(昭和25年法

則3)。

したがって、相続人の 所 が や大 であっても、 相続人の の 所

が であれば、相続人全員が の 相続人のその 所 を所 する税務 に相

続税の をすることになる。

第2章 相続人と相続人の

1 相続人の と

相続人となり得る は、 相続人の① (又はその )、②直 属( 、

など)、 (又はその ) びに (法律上 関係にある で、

関係を ない。)である。

これらの のうち、相続 において していた が あるときは、一定の

により相続人となり、 の相続人が ある には、それらの の相続人が

で相続することになる。

なお、これらの は、 に基づいて し、相続を した 、相続の欠 に す

る 及び 定相続人の となる は かれる。

持出可

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(参考)民法の相続制度の概要

-118-

相続人の は、次の表のとおりで、 相続人の は、 に相続人となる(民法887

及びその 等の相続 、889 直 属及び の相続 、890 の相

続 )。

相続人 相 続 人 相 続 人 の 等

第一 と

は、 であるか であるか、 た、「 」であ

るか「非 」であるかを問わない。

が相続 以 に しているときや相続欠 又は

により相続 を っているときは、その の 等

が して相続人となる。

の れ を相続人とするには が必要で

ある。

第二 直 属と

直 属の中に 等の なる がいるときは、その 等

の い が相続人となる(例えば、 と がいる

には、 が して相続人となる。)。

と とは で相続人となる。

(直 属とは 、 、 などであるが、

を ない。)

第 と

は、 の であるか であるか、「 」で

あるか「全 」であるかを問わない。

が相続 以 に しているときや相続の

欠 又は により相続 を っているときは、その

の が して相続人となる( はなし)。

の と 、 と でも で相続人とな

る。

(注) 相続人に がいる には、 と が第1 で相続人となる。 た、 相続

人に直 属( や )がいない で、直 属がいるときには、直 属と が

第2 で相続人となる。 らに、 相続人に直 属も直 属もいない に、

と が第3 で相続人となる。

具体的な とは 関係に、人 的にいわば法律の 制によって本人の として

われるのが である。 は、 の をした日から の としての

を取得する(民法809条 の の取得 )。したがって、 に相続が する

と は、第1 の相続人となる。

と特

には、 通 と特別 がある。

持出可

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(参考)民法の相続制度の概要

-119-

通 は、 と の 意に基づき、 の をすることで成 する

(民法802 の )。 通 となっても、 との 関係は れる。

特別 は、 となる の により、 による となる の が し

く 又は不 であることその 特別な事 がある において、 の利 のため

特に必要があると めるときに 所が成 るものである(民法817の7 の

利 のための特別の必要 、817の2 特別 の成 )。

特別 によって、特別 は、その 及びその との 関係が する。

ただし、 の一 が の相手 の ( れ )を特別 とする は、

その と 及びその との 関係は しない(民法817の9 との 関

係の )。つ り、 が に する相続 、 を っても、 と

る がその の利 になると 所が すれば、 は成 する。

通 と特別 制度の

通 特別

の制 限

成人である 25 以上の (一 が25

未 の は、その が20 以

上)で に

の制 限 より年 原則として 未

の手 続 が未成年でなければ 事

の の 所の審 が必要

等の 意 が 15 未 のときは、法定

理人が の 意が必要

関係 等 との 関係は 続 との 関係は

の記

と明記 れる。 「 」ではなく「 、 」

等と、 事項 に「 年 月

日民法第817条の2による

定」と記 れる。

事 の で可 。 、

のいずれでも えの 可

所の審 が必要。

からの 不可

(注) 相続税法では、「法定相続人の 」の 上、 の に一定の制限を設けている

(相法15②)。

これは、 の や 、 の を 相続人の として相続人の を やすこと

により、基礎 や非課税限度 ( 、 職手 )を大きくし、相続税

の税 を する事例が けられるに ったことから、昭和63年の税制改正で

措置 れたものである。

⑵ と

は、 である 、つ り、法律上の 関係にある で れた (

)をいう(民法772 の 定 )。 は、 により の となる

(民法809 の の取得 )。

持出可

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(参考)民法の相続制度の概要

-120-

非 は、 でない 、つ り、法律上の 関係にない に れた (

)をいう。 関係は の事 があれば められ、 関係は 知によって 、

相続 が する(民法779 知 )。

⑶ と の

の を くする を「全 の 」といい、 の一 の を

くする を「 の 」という。

(注) 相続 については、 述のとおり、 の は全 の の2 の1と

れている(民法900 法定相続 )。

相続の

欠 事 に する相続人の相続 を、 らの手続を なくとも に する制

度をいう(民法891 相続人の欠 事 )。

欠 事

① 意に 相続人又は相続について しくは にある を す

るに ら 、又は ら ようとしたため、 に られた

② 相続人の れたことを知って、これを ず、又は しなかった

又は によって、 相続人が相続に関する遺言をし、 し、取り

し、又は することを げた

又は によって、 相続人に相続に関する遺言を 、 を 、

取り 、又は た

相続に関する 相続人の遺言書を し、 し、 し、又は した

相続人の

事 がある において、 相続人 らの (遺言も可 )に基づいて、

所が 定相続人(相続が した に相続人となる き )の相続 を する

制度をいう(民法892 定相続人の )。

なお、 の は、遺留 を する 定相続人( 相続人の 及びその 、

相続人

持出可

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(参考)民法の相続制度の概要

-121-

直 属 びに )に限られる。

① 定相続人が、 相続人に して をし、又はこれに重大な を えた

とき

② 定相続人にその の しい非行があったとき

2 の相続

は、相続については、 に れたものと な れるが、 体で れたときは、

相続について は めからいないものとして取り われる(民法886 相続に関する

の 利 )。

(注) 相続税法では、相続人となる き が相続税の 書を する でに して

いない 、 の相続税の 税 務は、 により するものとして取り うこと

としている。

(関 通達)

相基通11の2-3( が れる における 相続人の相続 )

15-3( がある の相続人の )

27-4 (「相続の があったことを知った日」の意 )

27-6( がある の 限の )

32-1(「その の事 により相続人に が たこと」の意 )

3 の

事 や 行 事 などで 人が した において、 が定かでな

い には、 に したものと 定がな れる(民法32の2)。

つ り、ある一人が (相続 )したときに、 の も に したものと れ

るので、 の に相続関係は しないことになる。

例 本人 と が に した

本人 の相続人は、 (2 3)と (1 3)となる。

の相続人は、 (1 1)となる。

に本人 が し、その が した

本人 の相続人は、 (1 2)と (1 2)となる。

の相続人は、 (1 1)となる。

に が し、その 本人 が した

の相続人は、 (1 2)と本人 (1 2)となる。

本人 の相続人は、 (2 3)と (1 3)となる。

本人

持出可

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(参考)民法の相続制度の概要

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相続

相続とは、相続人となる き ( )が、相続 以 に しているとき

や相続欠 又は により相続 を ったときにおいて、その の直 属(

)が に わって、その けるはずであった相続 を相続することをいう(民法

887 及びその 等の相続 ②、889 直 属及び の相続 ②)。

この 相続は、 の などにより、その直 属が不利 を けないように

するための制度である。

① 原

の相続 以 の ( を 。)

の相続欠

② が の ( 相続人の直 属に限る。)であること

は に する関係でも相続 を った でないこと

は相続 に 在すること

(注)1 原 には、 相続の (民法915 相続の 又は をす き 、938

相続の の )は れない。

2 の であれば、 、 非 を問わないが、 が

相続人と した際に に れていた の は、 相続人の直

属とはならないため、 相続できない(民法727 による 関係の )。

⑵ 者 相続 の )

が、 相続人の直 属である には、 らにその に ( ) れ

る(民法887 及びその 等の相続 )。

しかし、 が、 相続人の の である には、 らにその (

の )には ( ) れない(民法889 直 属及び の相続 ②)。

の可

相 続 人 の 相続人の (直 属) 可( 相続人の )

相続人の 相続人の の

(直 属ではない) ( の )

(注)1 の 相続を規定している民法889条2項では、 法887条2項を 用す

るにとど り、 を規定している 条3項を 用していない。

2 に 相続が められていない理 として、① の進行により、

の となると、通 き いもなく、相続制度の である 活 の

からは問題があること、②相続関係 が になると 相続人の 所在

持出可

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(参考)民法の相続制度の概要

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を把握するのが容易ではなく、その結果、遺産分割が長期化し、相続人に不利益であ

るとともに、遺産活用の妨げにもなるためとしている。

第3章 相続分の意義とその内容

1 相続分の意義と種類

相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属し、各相続人は、その相続分に応

じて被相続人の権利義務を承継する(民法898⦅共同相続の効力⦆、899)。

また、相続財産は、相続人間の遺産分割協議等によって分割されることとなる。

したがって、共同相続人は、分割されるまでは、その共有に属する相続財産に対してそ

れぞれの相続分に応じた持分を有していることになる。

この相続分は、民法の規定によって定められており(民法900⦅法定相続分⦆)、これを

法定相続分という。

また、被相続人は、遺言で共同相続人の相続分を自由に定めることができ(民法902⦅

遺言による相続分の指定⦆)、これを指定相続分という。相続分の指定がある場合には、遺

留分の規定(後述第7章を参照)に違反しない限り、その指定が優先される。

なお、民法では、これらの他、特別受益がある場合と寄与分がある場合の調整につ

いて規定が設けられているほか、平成30年民法改正で特別寄与料の制度が創設されて

いる。

2 法定相続分

「法定相続分」は、被相続人が遺言で相続分を指定していない場合に、遺産分配の基準

となるものであり、「相続分」とは、共同相続人の相続すべき割合、つまり相続分率を意

味する。

「法定相続分」は、共同相続する相続人の身分によって異なり、次のとおりとなる(民

法900⦅法定相続分⦆)。

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(参考)民法の相続制度の概要

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相続人 法定相続 留意事項

と 2 の1

2 の1

が 人あるときは、 の法定相続

を する。

直 属と 直 属3 の1

3 の2

等の直 属が 人あるとき

は、直 属の法定相続 を する。

4 の1

4 の3

が 人あるときは、

の法定相続 を する。 ただし、 の一 を くする

( )の相続 は、 の

を くする (全

)の相続 の2 の1とする。 (注) 非 の相続 については、 の2 の1と れていたが、平成25年9月4日 の最

所の 定によって と れ、平成25年12月11日、 と 相続 となるよう民法

が改正 れた。改正 の民法は、平成25年9月5日以 に した相続について 用することと

れた。

3 相続

相続人の相続 は、相続人となる きであった ( )の相続 をその

け 。 一の について の 相続人がいる には、それ れの相続

は の相続 を する(民法901 相続人の相続 )。

相続

相続人が いる 、 相続人は遺言で相続人の一 又は全 について、相続 を

定することができる(民法902 遺言による相続 の 定 ①)。

例えば、 、 、 の3人の が相続人であった に、 に の1、 に の3、

に の2というように 定する。

た、 に5 の2と 定して の2人は 定 れなかったときは、 と は法定相続

に うことになる(この 、5 の2の り5 の3を と で することにな

る。)。

する の相続

⑴ 方の相続 取得する

相続人 相続

1 1 3 1 2

2 1 3 1 2

1 1 3

1 1 3

被相続人

持出可

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(参考)民法の相続制度の概要

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図のような において、 は、 ( から ると )の 相続人であり、かつ、

相続人の である。

このようなときには、 は 相続人としての相続 と としての相続 の の

相続 を取得することとしている(昭26 9 18民 1881号 )。

(注) 相続税法上の法定相続人の の においては、この は「 1人」として

れる(相基通15-4)。

⑵ 方の の相続 取得する

図のような において、 は、 相続人の としての も ち わ

ているが、行政 例では、 は、 としての相続 の を取得し、

としての相続 は取得しないとしている(昭23 8 9民 2371号 )。

特 受 者の相続

相続人の中に、 相続人から遺贈を け、又は しくは のため しく

は の資本として贈与を けた (特別 )があるときは、これらの遺贈、贈与を

考 して相続 を 正する(民法903 特別 の相続 )。

遺贈や 贈与による特別 があった には、「 相続人が相続 の において

した財産の価 にその贈与の価 を えたものを相続財産と なす」ものであり、この

ように贈与 を相続財産に 上 すことを「 し」という。

相続 の財産の価

特別法定相続

相続定相続

- 特別 = 特別 の具体的相続

相続人 ( ) (1 3)( )の は相続 。 は 相続人として

1 6、 として1 6の 1 3の相続 を する。

(1 2) (1 6)

( )

( )

相続人( )

(3 4)

( )( )

持出可

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(参考)民法の相続制度の概要

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(例)

相続人の財産が1 で、 と二 が相続人とする。 相続人が相続 について

も 定していなければ と二 がともに5 ずつ相続することになる。

しかしながら、 が 相続人の 中に 相続人から1 の贈与を けてい

たとすれば、 、二 が5 ずつ相続すると ン がとれなくなる。

そこで、 しの をすると、次のとおりとなる。

① 贈与の し 1 1 =1 1

② 、二 の法定相続 により 、二 とも5 5

について の贈与 1 を し引く 4 5

相続人の遺産1 については、 4 5 、二 5 5

与 る者の相続

相続人中に、 相続人の財産の 又は につき特別の 与をした があると

きは、その の 与 を考 して相続 を 正する(民法904の2 与 )。

この特別の 与とは、 相続人の事業に関する 務の 又は財産上の 、 相続人

の その の 法により 相続人の財産の 又は に係る特別の 与をいう。

なお、 与 は、原則として 相続人の によって定める。

相続 の財産の価

- 与 法定相続

相続定相続

与 = 与 のある の具体的相続

特 与

相続人に し、 で その の 務を したことにより 相続人の財産

の 又は について特別の 与をした (相続人など一定の を く。以 「特別

与 」という。)は、相続の 、相続人に し、特別 与 の 与に た の

の いを することができる(民法1050)。

第4章 相続の と

1 相続の と

相続の により相続人は 相続人に属する一 の 利 務を することになるが、

務が多いような には相続人にとって となるときもある。

そこで、民法は、相続は に るものであるとの原則の一 、相続人に して相続

財産を するかどうかについて を与えている。

持出可

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(参考)民法の相続制度の概要

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⑴ 相続の

とは、 務を めた相続財産の全てを け入れることである。相続人は、

をしたときは、 限に 相続人の 利 務を する(民法920 の

)。 た、相続人が相続財産の全 又は一 を したときや、相続の 又

は限定 をしなかったときは、 をしたと な れる(民法921 法定

一、二)。

限定 とは、相続によって得た財産の限度においての 相続人の 務及び遺

贈を す きことを留 して行う相続の である(民法922 限定 )。つ

り、一 の 限 の である。

限定 は、相続の を知った日から3か月以 に 所に相続財産の目

を作成して し、限定 する の 述をして行う。なお、相続人が 人あると

きは、 相続人の全員が しての 行うことができる(民法915 相続の 又は

をす き 、923 相続人の限定 、924 限定 の )。

限定 が れると、 相続人の財産は直ちに相続人に れるのではなく、一

れることになる(民法927 937)。

⑵ 相続の

相続の とは、 務を めた相続財産の全ての を することをいう。

相続の は、相続の を知った日から3か月以 に 所に相続を す

る の 述をして行う(民法915 相続の 又は をす き 、938 相続の

の )。したがって、 に遺産 で相続財産を取得しなかったことは、法的には

「相続の 」ではない。

た、相続の は することはできない(民法919 相続の 及び の 及

び取 し )。ただし、民法の一 規定に基づく ( 等)や取り る (

等)はあり得る。この意 で取 しを めている(民法919②)。

2 相続の に係る相続人と相続

相続の をすると、その した は、その相続に関しては めから相続人とならな

かったものと な れる(民法939 相続の の )。

したがって、相続 した を として、その の に 相続は ず、相

続の があったことにより、相続人や相続 に が ずることになる がある。

持出可

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(参考)民法の相続制度の概要

-128-

相続人

この 、二 が相続の をしているので相続人の民法上の法定相続 は、

1 2、 と は 1 4(1 2 1 2)となる(二 の がなければ、 1 2、

、 及び二 は 1 6)。

二 の がない 1 2 1 1 1

二 の がある 1 2 1 4 1 4

( )

この 、 が相続を したことから、第二 の直 属( )が相続人と

なるが、いずれも しているので第 の 、ここでは が相続人となる。

したがって、相続人の民法上の法定相続 は、 3 4、 1 4となる( の が

なければ、 1 2、 1 2)。

の がない 1 2 1 2 - -

の がある 3 4 - 1 4

第5章 遺産の

1 遺産 の 方

相続が すると 相続人の財産は、 と ず相続人全員の 財産(この 財産の

が相続 である。)となり、その 、相続人全員が具体的にその財産を 人 とに

けることになる。これを遺産の という。

二 ( )

( )

相続人

( )

持出可

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(参考)民法の相続制度の概要

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⑴ 遺産分割の基準

遺産分割は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身

の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮して行う(民法906⦅遺産の分割の基準

⦆)。

また、相続人間の合意があれば、法定相続分や指定相続分と異なった分割を行ったと

しても、これらに優先する。

⑵ 遺産分割の実行

被相続人が遺言で遺産の分割を禁じた場合を除き、共同相続人はいつでも遺産の分

割をすることができる(民法907⦅遺産の分割の協議又は審判等⦆)。

《分割の方法とその内容》

分 割 の 方 法 分 割 の 内 容

現 物 分 割 遺産を現物のまま分割する方法で、分割の原則的な方法

代 償 分 割

(家事事件手続法195)

共同相続人又は包括受遺者のうちの一人又は数人が相続又は

包括遺贈により取得した財産の現物を取得し、その現物を取得

した者が他の共同相続人又は包括受遺者に対して債務を負担す

る分割の方法

換 価 分 割

(家事事件手続法194)

共同相続人又は包括受遺者のうちの一人又は数人が相続又は

包括遺贈により取得した財産の全部又は一部を金銭に換価し、

その換価代金を分割する方法

(注) 「代償分割」における「債務を負担する」とは、具体的には例えば相続人固有の財産

である預金を取り崩して代償金として現金を交付したり、借入金により代償金を支払

ったりする行為をいう。

《遺産分割協議書》

相続人間(受遺者を含む。)で遺産分割が成立した場合、それらの意思を確認する

ために「遺産分割協議書」を作成する。

相続人全員の合意に基づいて作成し、署名かつ実印で押印した遺産分割協議書は、

相続を証明する書面であることから、不動産の登記(相続登記)や動産の名義書換手

続(たとえば、預貯金の名義変更)などに必要となる。

(注) 相続税法では、配偶者の税額軽減(相法19の2)などの特例の適用を受ける場合に

分割の方法

協議成立

(協議分割)

分割の実行

無 協議の可否

現物分割有

協議不成立

代償分割

換価分割

遺言による指定分割の有無

家庭裁判所審判(審判分割)

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(参考)民法の相続制度の概要

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は、相続税の 書に遺産 書の しを しなければならないと れてい

る。

2 遺産 の

遺産の は、相続 の に ってその を ずる。ただし、第 の 利を す

ることはできない(民法909 遺産の の )。

た、遺産 が なく成 すると、原則として、相続人全員の 意がなければやり

直すことはできない( 意なくしてやり直しができるのは、 の遺産 に があっ

て そのものが である などに限られている。)。

(注) 相続税法では、課税の 平の から、たとえ遺産が未 であっても民法の規定によ

る相続 で遺産を取得したものとして課税価 を し、相続税を するよう規定し

ている(相法55)。

第 章 遺贈と 贈与

1 遺

⑴ 遺 の

遺言を一言でいうと、 相続人の における最 的な意思を、 に 現 るた

めの制度である。

遺言は、一定の に って れる相手 のない 行 で、遺言 の の から

が する(民法985 遺言の の )。

遺言を行った を「遺言 (遺贈 )」、遺言により財産を取得する を「 遺 」と

いう。

た、遺贈 は、 に 遺 を められることから、相続人でも 人でも、 人で

も法人でも 遺 となる。

(注) 相続税法では、 や といった人 のない 等が遺贈を けた に

は、その人 のない 等を相続税の 税 務 としている(相法66)。

⑵ 遺 の方式

遺言は、民法に規定 れた に ってしなければならず(民法960 遺言の )

その に した遺言(要 を具 していない遺言)は となる。

正 書以 の遺言は、遺言 行の 手続として、 所に して「 」

を けなければならない(民法1004 遺言書の )。遺言の とは、遺言書の

を し、その を にするために行われる 全手続であり、遺言の 容

の 、遺言の を するものではない。

持出可

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(参考)民法の相続制度の概要

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遺言の とその概要

遺言の 概 要

通方式

書遺言

(民法968)

遺言 がその全文、日 及び を 書し、 したもの

(注1)

正 書遺言

(民法969)

遺言 が遺言の を 人に するなど一定の要 を

えた 正 書により行ったもの

書遺言

(民法970)

遺言 が して した遺言書を 人及び 人の

に し、遺言 の遺言書であることの 明を けたもの

特別方式(

注2)

遺言

(民法976)

等により の が った が、 人3人以上の で

遺言の を 、 人が 記するなど一定の要 を えたも

の。遺言の日から20日以 に 所に しその を得

なければ を う(民法976 )。

遺言

(民法979)

した 中に在って の に った が、 人2人

以上の いをもって 頭で行ったもの。 なく 所

に しその を得なければ を う(民法979 )。

遺言

(民法977)

のため行政 によって 通を たれた 所に在る

が、 1人及び 人1人以上の いをもって作成したも

在 遺言

(民法978)

中にある が、 又は事務員1人及び 人2人以上の

いをもって作成したもの

(注)1 平成30年民法改正により、財産目 等を する には、その目 については、

書することを要しないことと れた。

2 特別 の遺言は、遺言 が 通 による遺言をすることができるようになっ

た から か月 するときは を う(民法983 特別の による遺言の

)。

⑶ 遺 の

遺言 は、いつでも、遺言の に って、その遺言の全 又は一 を すること

ができる(民法1022 遺言の )。

の遺言が の遺言と するときは、その する については、 の遺言で

の遺言を したものと な れる(民法1023 の遺言と の遺言との 等 )。

た、遺言 が 意に遺言書を したときは、 した については したものと

な れる(民法1024 遺言書又は遺贈の目的 の )。

2 遺贈

⑴ 遺贈の

遺贈とは、遺言 が に財産を人(相続人に限らない。)に で 与することで

ある。

遺贈には、 遺贈と特定遺贈がある(民法964 遺贈及び特定遺贈 )。

持出可

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(参考)民法の相続制度の概要

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遺贈と特定遺贈

遺贈

財産の全 又は一 を 的に遺贈するもので、財産に する一定の

を示してする遺贈をいう。

遺 は、相続人と 一の 利 務を する(民法990)。つ り、

相続人の 利 務を 的に することから、 遺 は、相続財産に

して相続人とともに遺産 の となり、 務も し、遺産 に参

することになる。

には、 遺 は、①遺留 がない、②法人も 遺 とな

る、 相続は ない、 相続 があったとしても相続 は

しないといった いがある。

特定遺贈

特定の や 利、あるいは一定 の を与えるというように、財産を特

定してする遺贈( で示 れていない遺贈)をいう。

遺 は、その特定 れた財産を取得することができるが、それ以 の財

産を取得するものではなく、 た、遺言にない 務を することもない。

(注) 一 的に、 相続人が、 や など相続人に遺贈する には特定遺贈によ

る。 た、相続人に してした「3 の1を与える」といった遺言は、一 的には「相

続 の 定」と考えられている。

⑵ 遺贈の

遺贈は、遺言 の の (遺言の の )から を る(民法985 遺言

の の )。

(注) 遺贈は、遺言 の による財産の という において相続と 一の 的

があるので、相続税法では、相続税の課税 としている(相法1の3)。

⑶ 遺贈の

遺 は、遺言 の 、いつでも遺贈の をすることができる。遺贈の は、

遺言 の の に ってその を ずる(民法986 遺贈の )。

た、遺贈の は することができない(民法989 遺贈の 及び の 及

び取 し )。

3 贈与

贈与は、贈与 の により を ずる贈与である。

例えば、「 が だらあなたに1 000 贈与する。」といったものである。

贈与は、贈与の一 であり であるので、法律的には 行 である遺贈と な

る。

しかしながら、贈与 の を原 として が ずること、財産が で 贈 に

れることなどの で、遺贈と非 に している。

したがって、民法では 贈与は遺贈に関する規定を 用すると れている(民法554

贈与 )。

持出可

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(参考)民法の相続制度の概要

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(注) 贈与は遺贈に するため、相続税法では、 贈与を遺贈に め、相続税の課

税 としている(相法1の3)。

第7章 遺留

1 遺 制

元 、 相続人は、 においても に の財産を する 利があり、民法では

このような意思を 重する制度として遺贈や相続 の 定を めている。

しかしながら、そもそも相続は遺 の 活 も に考 れたものでなければな

らず、こうした意 から相続財産の一定 を一定の の相続人に留 するという制

度を民法は設けている。これが遺留 制度である。

2 遺 者と遺 の

遺留 制度は、相続人のうち一定の には必ず一定の の相続 を できる制度

であるが、この を「遺留 」といい、遺留 を する相続人を「遺留 利 」とい

う。

民法では、遺留 利 及び遺留 を次のとおり定めている(民法1042 遺留 の 属

及びその )。

遺留 利 遺留 の

相続人が直 属( など)の 遺留 定の基礎となる財産の1 3

上記以 ( や など) 遺留 定の基礎となる財産の1 2

なお、 には遺留 がない。したがって、相続人が と の に、

「 に全ての財産を遺贈する」 の遺言があったときには、全ての財産を が取

得することになる。

(注 遺 と個 遺

民法1042条 遺留 の 属及びその で規定 れている遺留 は、遺留 利

の全員に 属する相続財産全体に する (総体的遺留 )であり、遺留 利

が いる には、 遺留 利 の遺留 は、総体的遺留 が法定相続 の

にしたがって れ、 定 れる。これを 別的遺留 という。

したがって、 と 2人が相続人である には、総体的遺留 は1 2、

の 別的遺留 は1 4(1 2 1 2)、それ れの は1 8(1 2 1 2 1 2)が

別的遺留 となる。

持出可

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(参考)民法の相続制度の概要

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3 遺 の算 の と る財産の

遺留 の 定の基礎となる財産の価 は次のとおりとなる(民法1043 遺留 を 定す

るための財産の価 )。

遺留 の 定の基礎

となる財産の価 =

相続 の

財 産 の 価

(遺贈を 。)

相続人が

に贈与

した財産の

特 別

- 相続

(注)1 「 相続人が に贈与した価 」に 入 れる贈与の は、相続 の1年

にしたものに限る。ただし、1年以上 の贈与でも、 事 が遺留 利 に

を与えることを知って行ったものは 入 れる(民法1044)。

2 相続人に する贈与で、かつ、 しくは の又は の資本としてな

れたものは、相続 の10年 に れた贈与が参入 れる(民法1044)。

遺 の の算

遺留 の は、次のとおり 定する。

人の遺留

の =

遺留 定の基礎

となる財産の価

別的遺留

なお、 相続人の財産が たに れたり、相続の があって相続 が わったり

した などには、遺留 の 定をし直すことになる。

(注) 具体的な遺留 の

相続 の財産の価 に1年 での 贈与の価 を え、これから 務 を

したものに遺留 を する の 別的遺留 を 、その からその が けた

贈与 遺贈の を し、 らにその が得た相続 (相続 務 を し引いた正 の

相続 )を したものが具体的な遺留 となる。

遺 の

遺留 利 及びその 人は、 遺 又は 贈 に し、遺留 に相 する

の いを することができる(民法1046 遺留 の )。

第 章 贈 与

贈与とは、 事 一 (贈与 )が の財産を にて相手 ( 贈 )に与える意思

表示をし、相手 ( 贈 )が することによって成 する である(民法549 贈与

)。

贈与は、財産 の という で、相続や遺贈に するが、相続や遺贈が 相続人

持出可

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(参考)民法の相続制度の概要

-135-

(遺言 )の という事 の によってその が ずるのに し、贈与は、 事

の によりその が ずる で、 は なっている。

た、贈与は書 によることを要しないが、書 によらない贈与は、 に 行した を

き、 事 は、いつでもその を取り すことができることとし(民法550 書 によ

らない贈与の )、書 による贈与と 頭による贈与とはその法的取 いを にしてい

る。

に、 の は、 中は の一 からいつでも取り すことができる。ただし、

第 の 利を することはできない(民法754 の の取 )。

一 的な贈与の 、特 な の贈与として、次のものがある。

贈与の 贈 与 の

定 贈 与

(民法552)

「 年100 ずつ10年 贈与する」というように、定 の を目的

とする贈与。贈与 の により する。

贈与

(民法553)

「不 産の贈与に たり、その取得 の 入 の一 を る」と

いうように、 贈 に一定の をなす き 務も わ る贈与

贈 与

(民法554)

「 が だら、この をやる」というように、財産を贈与する が

したときに が ずる贈与(不 定 限 の贈与である。)

持出可

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-136-

1 相続税の 算の 相続人 者 2人の の )

相続人 ( )

課税

相続税の

人の

相続税

1 1

と に

( 人の相続税 )

( 人の す き相続税 )

相続人 ( )の課税価 相続人 ( )の課税価相続人 ( )

の課税価

( ) 1 4( ) 1 2

際の取得

と に

( ) 1 4

相続 3年以 に贈与 れた財産

本 の相続財産(非課税財産を く)

なし相続財産(非課税財産を く)

相続 課税 用財産

した 務 用

相続人 ( ) 相続人 ( )

3 1

人の税 の を

税 税

相続税の総

課 税 価 の

課 税 遺 産 総 遺産に係る基礎

課 税 遺 産 総法定相続 によりあ する。

それ れの税 を 、税

を する。

相続税の総 の の基とな

る税 である。

際の財産の取得 で総

をあ する。

(参考)

相続税 の (2 )を

す き には、税

の に行う。

に する相続税 の

未成年 など

持出可

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-137-

2 等図

持出可

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-138-

の取

平成25年9月4日 最 所の 定(以 「 定」といい す。)を け、その を 重

し、平成25年9月5日以 、 ( 限 、 限 及び 正 をいい す。)又は に

より相続税 を 定する (平成13年7月以 に れた相続に限り す。)においては、「

でない の相続 は、 である の相続 の2 の1」とする民法第900条第4号ただし書

(以 「 に関する規定」といい す。)がないものとして民法第900条第4号の規定を 用した

相続 に基づいて相続税 を し す。

なお、この取 いに係る留意事項は、次のとおりです。

に相続税 して る

定では、 に関する規定についての が「 定的なものとなった法律関係に を

及 すものでない」 の 示がな れていることに 、平成25年9月4日以 に、 又は (以

「 等」といい す。)により相続税 が 定している には、 に関する規定を 用した

相続 に基づいて相続税 の を行っていたとしても、相続税 の是正はでき 。 た、

に関する規定を 用した相続 に基づいて、相続税 の を行っていることの では、 正の

の事 には たり 。

に相続税 する

) に して 相続税 する

イ の は の

平成25年9月4日以 に、 等により相続税 が 定している において、 年9月

5日以 に、相続人が、財産の れ、評価 りなどの理 により、 正の 書( 正

の 書を す。)(国税通則法第23条) しくは 正 書(国税通則法第19条)を

する 又は相続税法第32条第1項に掲げる事 により 正の 書 しくは 正

書(相続税法第31条)を するときには、改めて相続税 を 定する必要があり す。こ

れらの たに 定す き相続税 の に たっては、 に関する規定がないものとして

民法第900条第4号の規定を 用した相続 に基づいて、 正の 又は 正 に係る相続

税 を し す。

ロ は の

平成25年9月4日以 に、 等により相続税 が 定している において、 年9月

5日以 に、税務 が、財産の れ、評価 りなどの理 により、 正又は 定を行

うときには、上記イと 、 たに 定す き相続税 の に たっては、 に関する

規定がないものとして民法第900条第4号の規定を 用した相続 に基づいて、 正又は 定

に係る相続税 を し す。

) に に相続税 する

イ は の

平成25年9月5日以 に、相続税の 限 書又は 限 書を する には、

に関する規定がないものとして民法第900条第4号の規定を 用した相続 に基づいて、

限 又は 限 に係る相続税 を し す。

ロ の

相続税の 書を する 務があると められる相続人が、 書を していな

かったことが明らかとなった には、 に関する規定がないものとして民法第900条第4

号の規定を 用した相続 に基づいて、 定に係る相続税 を し す。

3 相続税法に る 法 し の取 につ て

所の 受 対 ) 税

持出可

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-139-

令和2年度版相続税法

補 遺

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-140-

平 成 3 1年 度 税 制 改 正

目 次

配偶者居住権等の評価····················································· 141

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補 遺

-141-

平 成 3 1 年 度 税 制 改 正

配偶者居住権等の評価(令和2年4月1日から施行)

1 配偶者居住権

建物の時価-建物の時価×(残存耐用年数-存続年数)/残存耐用年数×存続年数に

応じた民法の法定利率による複利現価率

2 配偶者居住権が設定された建物(以下「居住建物」という。)の所有権

建物の時価-配偶者居住権の価額

3 配偶者居住権に基づく居住建物の敷地の利用に関する権利

土地等の時価-土地等の時価×存続年数に応じた民法の法定利率による複利現価率

4 居住建物の敷地の所有権等

土地等の時価-敷地の利用に関する権利の価額

(注)1 「建物の時価」及び「土地等の時価」は、それぞれ配偶者居住権が設定さ

れていないものとした場合の建物の時価又は土地等の時価をいう。

2 「残存耐用年数」とは、居住建物の所得税法に基づいて定められている耐

用年数(住宅用)に 1.5 を乗じて計算した年数から居住建物の築後経過年数

を控除した年数をいう。

3 「存続年数」とは、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める年数

をいう。

⑴ 配偶者居住権の存続期間が配偶者の終身の間である場合

配偶者の平均余命年数

⑵ ⑴以外の場合

遺産分割協議等により定められた配偶者居住権の存続期間の年数(配偶

者の平均余命年数を上限とする。)

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-142-

持出可

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索 引

-143-

索 引

あん分割合 ······················· 37

遺産課税方式 ······················ 1

遺産取得課税方式 ·················· 1

遺産分割 ···················· 14, 128

遺産分割協議書 ·················· 129

遺産分割の効力 ·················· 130

遺贈 ························ 14, 131

一時所得 ·························· 5

一親等の血族 ····················· 39

遺留分 ·························· 133

遺留分額の算定 ·················· 134

遺留分権利者 ···················· 133

遺留分侵害額の請求 ·············· 134

永小作権 ························· 98

延納 ····························· 78

奥行価格補正率表 ················ 104

外国税額控除 ····················· 43

家屋の評価 ······················ 112

各人の課税価格 ··················· 25

各相続人等の相続税額·············· 37

貸付事業用宅地等 ················· 28

課税価格(相続税) ··········· 25, 65

課税価格(贈与税) ··········· 50, 63

課税価格の合計額 ················· 25

換価分割 ····················· 14, 129

期限後申告の特則 ·················· 73

基準年利率 ······················· 100

基礎控除(相続税) ················ 33

基礎控除(贈与税) ················ 51

教育資金 ·························· 57

教育資金管理契約 ·················· 56

教育資金支出額 ···················· 57

教育資金の一括贈与 ················ 56

教育資金非課税申告書 ·············· 58

兄弟姉妹 ············ 12, 13, 118, 120

共同相続人 ························ 13

居住無制限納税義務者(相続税) ····· 6

居住無制限納税義務者(贈与税) ··· 10

寄与分 ··························· 126

原価主義 ·························· 97

原則的評価方式 ··················· 113

限定承認 ····················· 13, 127

現物分割 ····················· 14, 129

公益事業用財産 ···················· 22

更正及び決定の特則 ················ 75

更正の請求の特則 ·················· 74

財産の所在 ························ 11

財産の評価 ························ 97

財産の無償取得 ····················· 5

財産の名義変更 ···················· 45

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索 引

-144-

財産評価基準書 ············· 102, 109

再代襲 ·························· 122

債務控除(債務) ················· 30

債務控除(葬式費用)·············· 31

債務免除等 ······················· 48

死因贈与 ················ 14, 45, 132

時価 ····························· 97

時価主義 ························· 97

時価評価 ························· 99

失踪宣告 ···················· 12, 116

指定相続分 ················· 123, 124

受遺者 ··························· 14

修正申告の特則 ··················· 73

住宅取得等資金の贈与(相続時精算課税) ·· 67

住宅取得等資金の贈与(非課税) ···· 53

受贈者課税方式 ···················· 4

純資産価額方式 ·················· 114

障害者控除 ······················· 42

小規模宅地等 ····················· 26

上場株式 ························ 112

申告書の提出(相続税)············ 69

申告書の提出(贈与税) ··········· 72

推定相続人の廃除 ················ 120

制限納税義務者(相続税)··········· 7

制限納税義務者(贈与税) ········· 10

生命保険金等 ················· 17, 47

生命保険契約に関する権利·········· 19

選択特例対象宅地等 ··············· 27

相次相続控除 ······················ 42

相続開始の場所 ··················· 117

相続開始前3年以内の贈与 ·········· 32

相続財産 ·························· 15

相続時精算課税 ················ 30, 61

相続時精算課税選択届出書 ·········· 62

相続税額の加算 ···················· 39

相続税額の計算手順 ················ 15

相続税の課税財産 ·················· 15

相続税の課税方式 ··················· 1

相続税の性格 ······················· 1

相続税の総額 ······················ 33

相続税の速算表 ···················· 35

相続税の超過累進税率 ·············· 35

相続税の納税義務者 ················· 6

相続税の持つ機能 ··················· 1

相続人 ······················· 12, 117

相続人の順位 ····················· 118

相続人の範囲と順位 ················ 12

相続の意義 ······················· 116

相続の開始 ··················· 12, 116

相続の欠格 ······················· 120

相続の効果 ······················· 116

相続の承認 ··················· 13, 126

相続の放棄 ··················· 13, 127

相続分 ··························· 123

贈与 ························· 45, 134

贈与税額控除 ·················· 40, 65

贈与税の課税方式 ··················· 4

贈与税の性格 ······················· 3

贈与税の税率 ······················ 51

贈与税の速算表 ···················· 52

贈与税の超過累進税率 ············· 52

贈与税の納税義務者 ··············· 10

贈与の時期 ························ 46

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索 引

-145-

側方路線影響加算率表············· 105

その他の利益の享受 ··············· 48

胎児の相続 ······················ 121

代襲相続 ························ 122

代襲相続人 ······················· 12

代襲相続分 ······················· 13

代償分割 ···················· 14, 129

代償分割が行われた場合の課税価格 ·· 25

退職手当金等 ····················· 18

単純承認 ························· 13

地上権 ··························· 98

直系尊属 ························· 12

低額譲受 ························· 47

定期金に関する権利 ··········· 20, 98

定期贈与 ························· 45

同時死亡 ························ 121

特定遺贈 ···················· 14, 132

特定居住用宅地等 ················· 28

特定計画山林 ····················· 29

特定事業用宅地等 ················· 27

特定贈与者 ······················· 61

特定同族会社事業用宅地等·········· 27

特定納税義務者 ···················· 8

特別寄与料 ······················ 126

特別控除額 ······················· 63

特別受益者 ······················ 125

特別養子縁組 ···················· 119

特例対象宅地等 ··················· 27

特例的評価方式 ··················· 113

土地及び土地の上に存する権利 ····· 101

取引相場のない株式 ··············· 113

二方路線影響加算率表 ············· 105

納税猶予の特例(医療法人) ········ 89

納税猶予の特例(個人の事業用資産) ·· 91

納税猶予の特例(山林) ············ 85

納税猶予の特例(農地等に対する相続税) ·· 82

納税猶予の特例(農地等に対する贈与税) ·· 81

納税猶予の特例(特定の美術品) ············ 90

納税猶予の特例(非上場株式等) ···· 86

配偶者控除(贈与税) ·············· 51

配偶者に対する相続税額の軽減 ······ 40

配当還元方式 ····················· 114

売買実例価額 ····················· 100

倍率表 ··························· 109

倍率方式 ························· 108

非課税拠出額 ······················ 57

非課税限度額(生命保険金等) ······ 23

非課税限度額(退職手当金等) ······ 24

非課税財産(相続税) ·············· 22

非課税財産(贈与税) ·············· 49

非居住無制限納税義務者(相続税) ··· 7

非居住無制限納税義務者(贈与税) · 10

被相続人 ··························· 1

非嫡出子 ························· 119

評価の原則 ························ 97

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索 引

-146-

負担付贈与 ······················· 45

物納制度 ························· 80

邦貨換算 ························ 100

包括遺贈 ···················· 14, 132

法定相続主義 ····················· 12

法定相続人の数 ··············· 23, 33

法定相続分 ·················· 13, 123

法定相続分課税方式 ················ 3

法定評価 ························· 98

本来の相続財産 ··················· 16

本来の贈与財産 ··················· 46

未成年者控除 ····················· 41

みなし相続財産 ··················· 16

みなし贈与財産 ··················· 47

未分割の場合の課税価格············ 26

名義変更 ························· 45

持戻し ··························· 125

遺言 ····························· 130

遺言の方式 ······················· 130

養子 ························· 23, 118

利子税 ···························· 79

立木の評価についての特例 ·········· 99

類似業種比準方式 ················· 114

連帯納付義務 ······················ 77

路線価図 ························· 102

路線価方式 ······················· 101

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