就労継続支援A型、B型に係る報酬について...

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就労継続支援A型、B型に係る報酬について 論点等1 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム 第9回(H29.9.13) 資料3

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就労継続支援A型、B型に係る報酬について≪論点等≫

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障害福祉サービス等報酬改定検討チーム

第9回(H29.9.13) 資料3

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1.就労継続支援A型

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○対象者

○サービス内容 ○主な人員配置

就労機会の提供を通じ、生産活動にかかる知識及び能力の向上を図ることにより、雇用契約に基づく就労可能な障害者(利用開始時、65歳未満の者)

■ 通所により、雇用契約に基づく就労の機会を提供するとともに、一般就労に必要な知識、能力が高まった者について、一般就労への移行に向けて支援

■ 一定の範囲内で障害者以外の雇用が可能■ 多様な事業形態により、多くの就労機会を確保できるよう、障害者の利用定員10人からの事業実施が可能■ 利用期間の制限なし

就労移行支援体制加算 26単位⇒ 一般就労等へ移行した後、継続して6月以上就労している者が前年度において定

員の5%を超えている場合

施設外就労加算 100単位⇒ 一定の基準を満たし、企業内等で作業を行った場合

重度者支援体制加算(Ⅰ)、(Ⅱ) 22~56単位⇒ 前年度における障害基礎年金1級を受給する利用者が一定数以上いる場合、重度者の割合と定員に応じて算定

基本報酬 主な加算

○報酬単価(平成27年4月~)

就労継続支援A型サービス費(Ⅰ)

職業指導員及び生活支援員の総数が常勤換算方法で7.5;1以上の配置がとられている場合、定員数に応じて算定する

20人以下 584単位/日

21人以上40人以下 519単位/日

41人以上60人以下 487単位/日

61人以上80人以下 478単位/日

81人以上 462単位/日

就労継続支援A型サービス費(Ⅱ)

職業指導員及び生活支援員の総数が常勤換算方法で10;1以上の配置がとられている場合、定員数に応じて算定する。

20人以下 532単位/日

21人以上40人以下 474単位/日

41人以上60人以下 440単位/日

61人以上80人以下 431単位/日

81人以上 416単位/日食事提供体制加算、送迎加算、訪問加算等⇒ 他の福祉サービスと共通した加算も一定の条件を満たせば算定可能

■ サービス管理責任者

■ 職業指導員生活支援員 10:1以上

福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)、(Ⅱ)、(Ⅲ) 15、10、6単位⇒Ⅰ:社会福祉士等資格保有者が常勤職員の35%雇用されている場合⇒Ⅱ:社会福祉士等資格保有者が常勤職員の25%雇用されている場合⇒Ⅲ:常勤職員が75%以上又は勤続3年以上が30%以上の場合

○事業所数 3,630(国保連平成29年4月実績) ○利用者数 66,894(国保連平成29年4月実績)

就労継続支援A型の概要

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【就労継続支援A型の現状】○ 平成28年度の費用額は約920億円であり、障害福祉サービス等全体の総費用額の約4.9%を

占めている。○ 費用額、利用者数及び事業所数については、毎年、大きく増加している。

※出典:国保連データ

就労継続支援A型の現状

1,3441,831

2,402

2,9953,419

0

1,000

2,000

3,000

4,000

H24 H25 H26 H27 H28

事業所数の推移(一月平均(か所))

24,09532,695

43,105

53,55862,532

0

20,000

40,000

60,000

80,000

H24 H25 H26 H27 H28

利用者数の推移(一月平均(人))

33,633

46,388

62,480

78,146

92,034

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

H24 H25 H26 H27 H28

費用額の推移(百万円)

+37.9%

+25.1%

+17.8%

+34.7%

+35.7%

+31.8%

+24.3%

+16.8%

+31.2%

+36.2%

+24.7%

+14.2%

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20.2%

20.8%

21.6%

21.9%

21.6%

21.1%

34.4%

35.0%

36.4%

39.4%

43.1%

46.7%

44.6%

43.5%

41.6%

38.5%

35.3%

32.2%

0.8%

0.7%

0.5%

0.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

平成28年12月

平成27年12月

平成26年12月

平成25年12月

平成24年12月

平成23年12月

身体障害者 知的障害者 精神障害者 障害児 難病等対象者

利用者の障害種別の分布状況

身体障害者 知的障害者 精神障害者 障害児 難病等対象者 合計

H23.12 3,711 8,231 5,667 5 - 17,614

H24.12 5,505 10,962 8,989 4 - 25,460

H25.12 7,562 13,627 13,317 8 90 34,604

H26.12 9,716 16,385 18,738 13 203 45,055

H27.12 11,519 19,327 24,059 7 367 55,279

H28.12 12,977 22,112 28,627 6 517 64,239

【出典】国保連データ

(単位:人)

○ 身体障害者、知的障害者の利用割合は減少傾向にある。

○ 精神障害者の利用割合は増加傾向にあり、全利用者に占める割合が4割を超えている。

就労継続支援A型の障害種別の利用現状

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2.5%

2.7%

2.9%

3.1%

3.2%

3.3%

21.8%

22.4%

22.5%

23.3%

23.9%

24.4%

21.8%

22.8%

24.0%

24.8%

26.3%

27.3%

26.8%

25.9%

26.1%

25.6%

24.7%

24.1%

18.9%

18.6%

17.5%

16.5%

15.9%

15.2%

6.7%

6.5%

6.0%

5.7%

5.2%

4.9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

平成28年12月

平成27年12月

平成26年12月

平成25年12月

平成24年12月

平成23年12月

18歳未満 18歳以上20歳未満 20歳以上30歳未満 30歳以上40歳未満

40歳以上50歳未満 50歳以上60歳未満 60歳以上65歳未満 65歳以上

利用者の年齢階層別分布の状況

18歳未満18歳以上20

歳未満20歳以上30

歳未満30歳以上40

歳未満40歳以上50

歳未満50歳以上60

歳未満60歳以上65

歳未満65歳以上 合計

H23.12 27 588 4,303 4,812 4,249 2,685 855 95 17,614

H24.12 41 814 6,083 6,693 6,301 4,039 1,335 154 25,460

H25.12 47 1,072 8,060 8,569 8,861 5,716 1,988 291 34,604

H26.12 55 1,292 10,136 10,803 11,758 7,873 2,717 421 45,055

H27.12 42 1,489 12,360 12,619 14,310 10,273 3,583 603 55,279

H28.12 57 1,625 14,005 14,023 17,238 12,173 4,317 801 64,239

【出典】国保連データ

(単位:人)

○ 年齢階層別の利用者分布の推移を見ると、40歳以上の利用者が増えてきており、半数以上が

40歳以上である。

就労継続支援A型の年齢階層別の利用現状

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関係団体ヒアリングにおける主な意見①

No 意見等の内容 団体名

1○営業活動は、就労継続支援B型事業のみならず雇用契約を締結して最低賃金を支払うことが義務付けられる就労継続支援A型事業にも必須のものであるが、同加算は就労継続支援A型事業には適用されない。就労継続支援A型事業にも、営業活動に専念できる(十分に時間を割ける)職員を配置できるような仕組みを導入すべき。

全国社会就労センター協議会2

○障害の重い方を受け入れている施設・事業所を評価する仕組みである「重度者支援体制加算」(前回27年度改定時に加算Ⅲが廃止された)を維持し、さらに要件(障害基礎年金1級受給者数の利用者に占める割合)については当面は緩和(重度区分の障害者手帳所持者を加える)すべき。あわせて、より適切な指標の検討(障害者雇用制度における重度の考え方の採用等)も進めるべき。

3○施設外就労は契約先からの要請も多い。定員7割までという上限を撤廃し、施設・事業所で月2日の支援が求められる現行ルールを緩和すべき。

4○障害者の希望や体調に伴う短時間労働については、減算対象を判断する利用時間計算での配慮が必要である。1人あたりの平均利用時間を算出する際には、平成27年11月に国の示した例示(利用開始後の体調変動等)に加え、サービス等利用計画で短時間利用が望ましいとされている方については除外すべき。

5○就労継続支援事業所の目標工賃達成加算における要件として、「前年度が前々年度を上回ること」が求められているが、Ⅰ型Ⅱ型を取得している事業所はすでに高い工賃を支給しているため、当該要件をはずすとともに、高工賃の事業所を評価する必要がある。 日本知的障害者福祉協会

6○サービスの質を担保するため、一定の基準に達しない事業所に対しての減算を設けるとともに、実態の伴わない事業所には指導を強化し、改善が見込まれない事業所は指定を取り消す等、厳正な対処を行う必要がある。

7○就労継続支援からの就職実績の評価については報酬差の設定では無く、本来は就労移行支援の利用期間の柔軟な設定により対応すべき。

全国手をつなぐ育成会連合会

8○現在の減算要件に関して、アセスメントに医師の診断や自立支援協議会等の意見を添えることを条件に、短時間利用が適当であると思われる利用者を除外すべき。

就労継続支援A型事業所全国協議会

9○A型事業は最賃をクリアすることが目標である。しかし週30時間以上の労働時間を提供することは、事業運営上大変な努力が必要です。利用者の処遇向上に努力している事業所対しては、社会保険加入者割合に関する加算をお願いしたい。

10

○一般就労への移行促進は、同時に生産性の低下を意味する。それでも促進の努力をする事業所においては、障害者のインクルーシブな視点での真摯な取り組みと考えている。就労移行支援事業所と比較しても同程度の実績を上げている事業所も多くある。しかし、加算額はより低く、併せて移行準備支援体制加算及び就労支援関係研修終了加算もない。したがって就労移行支援体制加算を増額すべき。

11

○就労継続支援Bに関しては目標工賃達成加算・目標工賃達成指導員配置加算がある。しかし、A型には同類の加算はない。最低賃金をクリアすることは原則A型事業所に課せられている。しかし、賃金は労働時間×時間単価である。短時間労働が問題視されるゆえ時給ではなく、月あるいは週の総額での比較が大切である。一定以上の賃金(例えば月85,000円以上)を支給している事業所には目標賃金達成加算(仮称)をお願いしたい。また配置基準の無い就労会計分の職員配置が就労支援会計の経費を圧迫している。ゆえに目標工賃達成指導員配置加算(仮称)もお願いしたい。

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関係団体ヒアリングにおける主な意見②

No 意見等の内容 団体名

12○就労継続支援A型事業所、就労継続支援B型事業所において就労移行支援を行った場合の報酬を引き上げて、就労移行支援事業所と同一水準とすべき。

日本自閉症協会

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○就労移行支援事業所が創設された事で、年々福祉サービスからの一般就労者が伸びている現状ではあるが、その一方で、就労継続支援A型事業や就労継続支援B型事業所からの一般就労者は、停滞している現状がある。○労働力不足が今後ともより深刻な社会的問題になっていくなかで、ますます、障害のある人が働く人材として期待され、就職支援が必要になってくると思われる。これにかかる経費は福祉政策経費だけでなく、労働政策経費も併せて位置付け、予算枠の見直しを求める。○就労定着支援加算の適用範囲を就労継続支援A型・B型事業所にも範囲を広げ、一般就労の取り組みを評価する事で、A型・B型における一般就労への取り組みが促進されると考える。

全国就業支援ネットワーク

14 ○就労継続A型は本来の目的である一般就労につながるよう、報酬の適正化を図るべき。 DPI日本会議

15

○就労継続支援A型事業所における適正な運営を図るため、既に指定基準等の見直しが行われたところであるが、ある地域のA型事業所では、最低賃金が支給出来る生産活動を行っていないのに監督官庁からは口頭指導のみであったこと。特定求職者雇用開発助成金を受給している事業所が利用者に嫌がらせ等を行い一定期間で退職に至らせる事例など、本来の事業目的から逸脱する事業所が未だ散見されている。制度の根幹を揺るがすこうした事例については、監督官庁の強い指導の下、指定取り消し等の厳格な措置で臨むべき。

全国精神障害者社会福祉事業者ネットワーク

16○就労継続支援では職員の処遇改善ばかりではなく、職員の処遇改善指標はどれだけ利用者の就労につなげたか、実績も評価の対象として、職員の勤務評価も勘案すべき。

日本失語症協議会

17○作業所などは、工賃が上がっているか、しっかり就労に結び付けているか等々を精査する必要がある。単なる工賃のもらえるデイサービスになってしまっている所が少なからず存在している現状がある。

18○重度者支援体制加算の段階を増やして、現行のⅠ(障害基礎年金1級受給者が50%以上)やⅡ(同25%以上)の上に、一定以上の障害程度区分の認定を受けている利用者の割合を評価する加算を創設すべきである。

全国脊髄損傷者連合会

19○就労継続支援において、支援の質を担保に施設外支援・施設外就労の小規模の単位で地域に分散していく事業設計を可能とするため、当該サービスの職員必置要件の緩和を求める。

全国地域生活支援ネットワーク

20○就労継続支援A型の持続可能な事業運営の視点から、事業収入に「障害者雇用調整金・報償金」等を含む収入構造設計変更することを求める。

21○就労継続A型、就労移行支援の65才までの支給決定の延長に関して、障害があっても働く意欲のある人には、支給決定の延長をすべき。

障害のある人と援助者でつくる日本グループホーム学会

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現状・課題

○ 就労継続支援A型の平均賃金(月額)は、 制度創設の平成18年度の113,077円から、平成27年度の67,795円まで、急激に減少している。

○ 平成27年度報酬改定において短時間利用減算の強化を行っているが、適用率は11.9%(平成29年4月)にとどまる。この背景には、利用時間を長くしておきながら、労働時間を短くしている事業所があるとの指摘もある。

○ 就労継続支援A型については、平成29年4月に指定基準を改正し、生産活動収入から生産活動経費を除いた額から利用者の賃金を支払わねばならないことや、利用者への賃金の支払いは、原則、自立支援給付から支払うことは禁止したこと等により、就労の質の向上が期待されるとともに、他の日中活動系サービスに比して低い常勤職員の給与の改善が期待される。

○ 一方、平均賃金の減少には、精神障害者の利用者が増えており、精神障害者が一般的に長時間の労働に従事することが困難であることも要因の一つと考えられる。

○ 就労継続支援A型の基本報酬には差が設けられていない。メリハリの効いた報酬設定とするために、就労継続支援A型の報酬についてどう考えるか。

○ 賃金実績等に応じたメリハリの効いた報酬設定としてはどうか。その場合、事業所の平均賃金や平均労働時間、その他活動実績(生産活動収入等)に着目した報酬設定としてはどうか。 (その際、生産活動が困難な者を積極的に受け入れている場合

等の配慮も検討する必要があるか。)なお、指定基準上、生産活動収入から必要経費を控除した額で賃金を支払うことや賃金の支払いには自立支援給付から支払うことは原則禁止していることから、高賃金を上げている場合でも指定基準を満たしていない場合の取扱いには留意する必要があると考えるがどうか。

○ 生産活動収入の向上に資する販路の拡大、附加価値のある商品の開発などが就労継続支援A型にも求められると考えられることから、就労継続支援B型に適用されている目標工賃達成指導員配置加算に準じた報酬の加算を創設してはどうか。

論 点

就労継続支援A型の報酬の見直しについて

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113,077

99,697

88,502

80,532 75,317

71,513 68,691 69,458

66,412 67,795

60,000

70,000

80,000

90,000

100,000

110,000

120,000

平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度

就労継続支援A型事業所における平均賃金の推移

○ 就労継続支援A型事業所における平均賃金月額は、減少傾向が続いている。

【出典】工賃実績調査(厚生労働省調べ)

(※)平成23年度までは、就労継続支援A型事業所、福祉工場における平均賃金

(単位:円)

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就労継続支援A型における短時間減算の見直し(平成27年度報酬改定)

○ 過去3ヵ月間において、雇用契約を締結している利用者の1週間あたりの利用時間が週20時間未満となっている利用者(短時間利用者)の占める割合が、現員数の50%以上である場合に基本報酬を減算する。

○ 減算割合

・ 短時間利用者の割合が50%以上80%未満⇒ 所定単位数の90%を算定(10%減算)

・ 短時間利用者の割合が80%以上⇒ 所定単位数の75%を算定(25%減算)

○ 例外規定はなし。

見直し前の短時間利用減算の仕組み

○ 過去3ヵ月間における雇用契約を締結している利用者について、事業所の1日あたりの平均利用時間を算出し、当該平均利用時間に応じて基本報酬を減算する。

○ 減算割合・ 平均利用時間が0時間以上1時間未満⇒ 所定単位数の30%を算定(70%減算)

・ 平均利用時間が1時間以上2時間未満⇒ 所定単位数の40%を算定(60%減算)

・ 平均利用時間が2時間以上3時間未満⇒ 所定単位数の50%を算定(50%減算)

・ 平均利用時間が3時間以上4時間未満⇒ 所定単位数の75%を算定(25%減算)

・ 平均利用時間が4時間以上5時間未満⇒ 所定単位数の90%を算定(10%減算)

○ 予期せぬ状況等により、短時間利用となることがやむを得ない者については、平均利用時間の算出から除外する。

○ 就労継続支援A型については、依然として短時間利用の問題が指摘されていることから、減算の仕組みを見直すとともに、減算割合を強化する。

○ なお、予期せぬ状況等により、短時間利用となることがやむを得ない者の利用が妨げられないよう配慮する。

見直し後の短時間利用減算の仕組み

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就労継続支援A型における短時間利用減算の特例措置について

短時間利用減算における特例措置の必要性

○ 短時間利用減算は、日中活動サービスの報酬が1日あたりの必要な費用を評価しているものであり、サービス提供時間が短い場合には支援に係る費用が通常よりもかからないことから、基本報酬の減額を行うものである。

○ 一方で、サービス利用開始後に、利用開始時には予見できなかった事由で利用者が短時間利用となった場合、事業所にとっては予見できない報酬減から事業運営が不安定となってしまうことが懸念される。

特例措置による対応特例措置の内容

就労継続支援A型の利用開始後において、サービス利用開始時には予見できない事由により短時間利用となってしまった場合は、短時間利用となった日から90日を限度に、当該短時間利用者については事業所における平均利用時間の算出から除外する。

<短時間利用減算の特例措置の適用例>

⇒ 筋ジストロフィーは進行性のものであるが、病状の進行には個人差があり、短時間利用となってしまう時期は予見できないため。

事例①:筋ジストロフィーを罹患している利用者が、病状の進行により短時間利用となってしまった場合

⇒ 入院そのものが予見できないため。

事例②:退院直後のサービス利用が短時間となってしまう場合

⇒ 家族の病気等による変化は予見できないため。

事例③:家族の介護を受けながらサービスを利用していたが、家族の病気等により、居宅介護等のサービスによる介護が必要となってしまった場合

⇒ 体調の変動は予見できないため。ただし、利用開始時から短時間利用となることが明らかな場合は適用対象外。

事例④:精神障害者等で、体調に変動があったことにより短時間利用となってしまった場合

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就労継続支援A型における短時間減算の見直し(平成27年度報酬改定)

26年調査 23年調査

常勤率1人当たり給与/年(単位:千円)

常勤率1人当たり給与/年(単位:千円)

常 勤 非常勤 常 勤 非常勤

全体 74.9% - - 全体 81.0% - -

障害者サービス 75.2% - - 新体系 74.5% - -

障害児サービス 73.4% - - 旧体系 90.0% - -

障害児施設等 91.6% - -

療養介護 生活支援員 85.7% 3,419 1,710 療養介護 生活指導員・生活支援員 - - -

看護職員(保健師、看護師、准看護師)

94.8% 5,227 2,380 看護職員(保健師、看護師、准看護師)

- - -

生活介護 生活支援員 74.7% 3,180 1,914 生活介護 生活指導員・生活支援員 83.7% 3,671 1,978

短期入所 生活支援員 73.1% 3,499 1,676 短期入所 生活指導員・生活支援員 88.3% 3,442 1,796

自立訓練(機能訓練) 看護職員(保健師、看護師、准看護師)

91.2% 4,044 3,345 自立訓練(機能訓練) 看護職員(保健師、看護師、准看護師)

70.2% 2,954 2,120

理学療法士 85.8% 4,301 4,812

作業療法士 89.5% 4,020 5,691

生活支援員 82.6% 3,234 1,896 生活指導員・生活支援員 54.7% 3,211 1,804

自立訓練(生活訓練) 生活支援員 79.1% 3,100 1,681 自立訓練(生活訓練) 生活指導員・生活支援員 86.7% 3,097 1,967

就労移行支援 就労支援員 94.0% 3,536 2,323 就労移行支援 就労支援員 93.6% 3,558 1,533

職業指導員 78.4% 3,063 1,891 職業指導員 78.5% 2,860 2,007

生活支援員 74.9% 3,129 1,862 生活指導員・生活支援員 71.7% 2,925 2,041

就労継続支援A型 職業指導員 78.0% 2,702 1,823 就労継続支援A型 職業指導員 84.9% 2,878 1,913

生活支援員 80.6% 2,715 1,833 生活指導員・生活支援員 87.3% 2,913 1,740

就労継続支援B型 職業指導員 72.4% 3,019 1,897 就労継続支援B型 職業指導員 76.6% 3,101 1,765

生活支援員 71.1% 3,095 1,825 生活指導員・生活支援員 74.6% 3,022 1,831

直接処遇職員(※1) 直接処遇職員(※2)

理学療法士・作業療法士

96.0% 4,132 0

(出典)平成26年障害福祉サービス等経営実態調査集計結果報告書

○ 就労継続支援A型の直接処遇職員の給与は他の日中活動系サービスに比べて低い傾向にある。

13

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就労継続支援A型利用者の労働時間の割合

【出典】平成26年度厚生労働省調べ(回収率76.5%、平成27年3月の週の平均労働時間)

10時間未満 10~20時間未満 20~30時間未満 30時間以上

【運営主体別】 【障害種別】

5%

3%

5%

2%

3%

15%

16%

22%

10%

16%

67%

65%

63%

57%

61%

13%

15%

10%

31%

21%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

その他

発達障害

精神障害

知的障害

身体障害

199人1,045人 4,000人 1,354人

227人 1,307人 7,293人 4,032人

731人 2,960人 8,605人 1,388人

34人 169人 666人 159人

17人 54人 240人 48人

5%

5%

3%

2%

22%

12%

19%

7%

56%

66%

67%

40%

17%

18%

11%

50%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

その他

特定非営利活動法人

営利法人

社会福祉法人

281人745人 4,046人 1,096人

215人 936人 2,405人 718人

165人497人 2,672人 3,339人

549人 3,511人 12,058人 2,013人

○ 運営主体別にみると営利法人は利用者数が最も多く、労働時間が30時間未満の者が約9割である。○ 障害種別でみると精神障害者の利用者が最も多く、労働時間が30時間未満の者が約9割である。

14

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就労継続支援A型の労働時間別利用者数

10時間未満 10~20時間未満 20~30時間未満 30時間以上

【運営主体別】 【障害種別】

17

34

731

227

199

54

169

2,960

1,307

1,045

240

666

8,605

7,293

4,000

48

159

1,388

4,032

1,354

0 5,000 10,000 15,000

その他

発達障害

精神障害

知的障害

身体障害

215

281

549

165

936

745

3,511

497

2,405

4,046

12,058

2,672

718

1,096

2,013

3,339

0 5,000 10,000 15,000 20,000

その他

特定非営利活動法人

営利法人

社会福祉法人

(人) (人)

【出典】平成26年度厚生労働省調べ(回収率76.5%、平成27年3月の週の平均労働時間)

○ 運営主体別にみると営利法人は利用者数が最も多く、労働時間が30時間未満の者が約9割である。○ 障害種別でみると精神障害者の利用者が最も多く、労働時間が30時間未満の者が約9割である。

15

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就労継続支援A型の指定基準の見直しについて

○ 就労継続支援A型については、利用者数、費用額、事業所数が毎年大きく増加。

○ 一方、生産活動の内容が適切でない事業所や、利用者の意向にかかわらず、全ての利用者の労働時間を一律に短くする事業所など、不適切な事例が増えているとの指摘があり、支援内容の適正化と就労の質の向上が求められている。

1 現状・課題

2 これまでの対応

時期 対応内容

平成24年10月 ○利用者のうち短時間利用者の占める割合が多い場合の減算(90%、75%)措置の創設(平成24年度報酬改定)

平成27年 9月 ○指定就労継続支援A型における適正な事業運営に向けた指導について(課長通知)①暫定支給決定の適正な運用の依頼②不適切な事業運営の事例を示すとともに、指導ポイントの明示

(不適切な事例)・収益の上がらない仕事しか提供せず、生産活動による収益だけでは最低賃金を支払うことが困難・全ての利用者の労働時間を一律に短時間・一定期間経過後に事業所を退所させている

平成27年10月 ○短時間利用減算の仕組みを利用者割合から平均利用時間に見直すとともに、減算割合(90%~30%)を強化(平成27年度報酬改定)

平成28年 3月 ○就労移行支援及び就労継続支援(A型・B型)における適切なサービス提供の推進について(課長通知)①暫定支給決定を要しない場合の基準を明確化及び市町村間で差が出ないよう都道府県の関与の依頼②不適切な事例に対し再度、指導後の改善見込みがない場合の勧告、命令等の措置を講ずることを依頼

22,759

33,633

46,388

62,480

78,146

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

90,000

0

1,000

2,000

3,000

4,000

平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度

その他

NPO法人

営利法人

社会福祉法人

総費用額

事業所数及び総費用額の推移(か所)

(+48%)

(+38%)

(+35%)

(+25%)

1,058

1,527

2,054

2,688

3,158

(+44%)

(+35%)

(+30%)

(+18%)

(出典)国保連データ

(百万円)

16

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3 見直しの概要

○障害福祉計画と整合性のとれた新規指定(施行規則第34条の20の改正)

→障害福祉計画に定めるサービスの必要な量に達している場合等は、新規指定をしないことが可能。

1.法施行規則の改正による対応【平成29年4月施行】

2.指定基準(運営基準)等の改正による対応【平成29年4月施行】

○希望を踏まえた就労機会の提供の徹底(指定基準第191条(就労)に新たに規定)指定就労継続支援A型は、利用者が自立した日常生活及び社会生活を営むことができるよう、利用者に対し就労の機会

を提供するとともに、その就労の知識及び能力の向上のために必要な訓練や支援を適切かつ効果的に行う障害福祉サービスであることから、利用者の希望や能力を踏まえた個別支援計画の作成を徹底。

○賃金の支払い指定基準第192条(賃金及び工賃)に新たに、以下を規定し、就労の質の向上を推進。

生産活動に係る事業収入から必要経費を控除した額に相当する金額が、利用者に支払う賃金総額以上。賃金の支払は、原則、自立支援給付から支払うことは禁止。

→これら指定基準を満たさない場合には、経営改善計画書を提出し経営改善に取り組む。

3.課長通知による対応【平成29年4月~】

○情報公表の先行実施就労継続支援A型事業所は先行して、障害者やその家族等が適切な事業所を選択できるように、「財務諸表」、「主な生産活動の内容」、「平均月額賃金」を自治体のホームページで公表、又は事業所のホームページでの公表を促すことを各都道府県等に依頼。

○運営規程の記載事項の追加就労継続支援A型事業者における運営規程には、新たに「主な生産活動の内容」、 「賃金」 、「労働時間」を規定。

17

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就労継続支援A型 都道府県別平均賃金の比較(平成26年度、平成27年度)

(注) 就労継続支援A型事業所の平均

(円/月額)

都道府県 平成26年度 平成27年度 伸び率 都道府県 平成26年度 平成27年度 伸び率

北海道 59,137 60,515 102.3% 滋賀県 88,424 84,675 95.8%青森県 62,276 61,181 98.2% 京都府 83,465 87,558 104.9%岩手県 66,093 71,193 107.7% 大阪府 33,008 48,508 147.0%宮城県 59,873 63,011 105.2% 兵庫県 79,478 79,481 100.0%秋田県 60,339 65,233 108.1% 奈良県 70,397 68,764 97.7%山形県 66,477 63,996 96.3% 和歌山県 88,806 90,790 102.2%福島県 60,700 69,186 114.0% 鳥取県 77,465 80,529 104.0%茨城県 101,559 90,677 89.3% 島根県 82,438 82,238 99.8%栃木県 60,112 62,774 104.4% 岡山県 68,649 72,017 104.9%群馬県 69,016 69,990 101.4% 広島県 91,599 86,780 94.7%埼玉県 77,462 71,648 92.5% 山口県 76,974 77,741 101.0%千葉県 63,191 65,129 103.1% 徳島県 57,493 59,700 103.8%東京都 95,462 93,992 98.5% 香川県 64,631 66,064 102.2%

神奈川県 73,554 79,313 107.8% 愛媛県 61,144 62,693 102.5%新潟県 58,421 62,006 106.1% 高知県 73,470 76,642 104.3%富山県 55,518 58,587 105.5% 福岡県 66,759 68,629 102.8%石川県 61,321 64,524 105.2% 佐賀県 83,360 83,611 100.3%福井県 75,211 76,006 101.1% 長崎県 77,786 79,068 101.6%山梨県 57,329 65,733 114.7% 熊本県 60,904 62,485 102.6%長野県 76,714 80,977 105.6% 大分県 75,911 77,881 102.6%岐阜県 67,379 70,752 105.0% 宮崎県 54,467 57,595 105.7%静岡県 66,286 67,415 101.7% 鹿児島県 60,846 59,801 98.3%愛知県 70,847 60,493 85.4% 沖縄県 68,560 61,972 90.4%三重県 63,420 66,280 104.5% 全国平均 66,412 67,795 102.1%

【出典】工賃実績調査(厚生労働省調べ) 18

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(参考)平成27年度地域別最低賃金改定状況

都道府県名 最低賃金時間額(円) 都道府県名 最低賃金時間額(円)

北海道 764 滋賀県 764

青森県 695 京都府 807

岩手県 695 大阪府 858

宮城県 726 兵庫県 794

秋田県 695 奈良県 740

山形県 696 和歌山県 731

福島県 705 鳥取県 693

茨城県 747 島根県 696

栃木県 751 岡山県 735

群馬県 737 広島県 769

埼玉県 820 山口県 731

千葉県 817 徳島県 695

東京都 907 香川県 719

神奈川県 905 愛媛県 696

新潟県 731 高知県 693

富山県 746 福岡県 743

石川県 735 佐賀県 694

福井県 732 長崎県 694

山梨県 737 熊本県 694

長野県 746 大分県 694

岐阜県 754 宮崎県 693

静岡県 783 鹿児島県 694

愛知県 820 沖縄県 693

三重県 771 全国加重平均額 798 19

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20

2.就労継続支援B型

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○サービス内容 ○主な人員配置

就労移行支援事業等を利用したが一般企業等の雇用に結びつかない者や、一定年齢に達している者などであって、就労の機会等を通じ、生産活動にかかる知識及び能力の向上や維持が期待される障害者① 企業等や就労継続支援事業(A型)での就労経験がある者であって、年齢や体力の面で雇用されることが困難となった者② 50歳に達している者または障害基礎年金1級受給者③ ①及び②に該当しない者であって、就労移行支援事業者によるアセスメントにより、就労面に係る課題等の把握が行われている者

■ 通所により、就労や生産活動の機会を提供(雇用契約は結ばない)するとともに、一般就労に必要な知識、能力が高まった者は、一般就労等への移行に向けて支援

■ 平均工賃が工賃控除程度の水準(月額3,000円程度)を上回ることを事業者指定の要件とする■ 事業者は、平均工賃の目標水準を設定し、実績と併せて都道府県知事へ報告、公表■ 利用期間の制限なし

就労移行支援体制加算 13単位⇒ 一般就労等へ移行した後、継続して6月以上就労している者が前年度において定

員の5%を超えている場合

施設外就労加算 100単位⇒ 一定の基準を満たし、企業内等で作業を行った場合

重度者支援体制加算(Ⅰ)、(Ⅱ) 22~56単位⇒ 前年度における障害基礎年金1級を受給する利用者が一定数以上いる場合、重

度者の割合と定員に応じて算定

基本報酬 主な加算

目標工賃達成加算(Ⅰ)、(Ⅱ)、(Ⅲ) 69、59、32単位⇒Ⅰ:都道府県の最低賃金の2分の1以上の工賃を達成した場合等⇒Ⅱ:都道府県の最低賃金の3分の1以上の工賃を達成した場合等⇒Ⅲ:都道府県の平均工賃以上の工賃を達成した場合等

※就労継続支援B型特有の加算

○報酬単価(平成27年4月~)

就労継続支援B型サービス費(Ⅰ)

職業指導員及び生活支援員の総数が常勤換算方法で7.5;1以上の配置がとられている場合、定員数に応じて算定する。

20人以下 584単位/日

21人以上40人以下 519単位/日

41人以上60人以下 487単位/日

61人以上80人以下 478単位/日

81人以上 462単位/日

就労継続支援B型サービス費(Ⅱ)

職業指導員及び生活支援員の総数が常勤換算方法で10;1以上の配置がとられている場合、定員数に応じて算定する。

20人以下 532単位/日

21人以上40人以下 474単位/日

41人以上60人以下 440単位/日

61人以上80人以下 431単位/日

81人以上 416単位/日

■ サービス管理責任者

■ 職業指導員生活支援員 10:1以上

食事提供体制加算、送迎加算、訪問加算等⇒ 他の福祉サービスと共通した加算も一定の条件を満たせば算定可能

○事業所数 10,834(国保連平成29年4月実績) ○利用者数 226,834(国保連平成29年4月実績)

就労継続支援B型の概要○対象者

21

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【就労継続支援B型の現状】○ 平成28年度の費用額は約3,090億円であり、障害福祉サービス等全体の総費用額の約16.3%

を占めている。○ 費用額、利用者数及び事業所数については、毎年、増加しているが伸びは鈍化している。

※出典:国保連データ

就労継続支援B型の現状

7,4948,220

8,9549,698

10,364

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

H24 H25 H26 H27 H28

事業所数の推移(一月平均(か所))

160,715176,098

190,548204,223 216,887

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

H24 H25 H26 H27 H28

利用者数の推移(一月平均(人))

220,792 241,665266,362 288,501 309,005

0

100,000

200,000

300,000

400,000

H24 H25 H26 H27 H28

費用額の推移(百万円)

+9.5%+10.2%

+7.1%

+9.6%

+8.3%+8.2%

+7.2%+6.2%

+9.7%

+8.9%+8.3%

+6.9%

22

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12.6%

12.7%

12.9%

12.9%

13.1%

13.4%

54.4%

55.0%

55.8%

56.6%

57.0%

56.8%

32.9%

32.2%

31.2%

30.5%

29.9%

29.8%

0.1%

0.1%

0.1%

0.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

平成28年12月

平成27年12月

平成26年12月

平成25年12月

平成24年12月

平成23年12月

身体障害者 知的障害者 精神障害者 障害児 難病等対象者

利用者の障害種別の分布状況

身体障害者 知的障害者 精神障害者 障害児 難病等対象者 合計

H23.12 17,592 74,889 39,211 49 - 131,741

H24.12 21,194 92,373 48,518 65 - 162,150

H25.12 23,023 100,825 54,283 65 54 178,250

H26.12 24,788 107,487 60,126 64 109 192,574

H27.12 26,312 113,830 66,592 58 173 206,965

H28.12 27,878 119,986 72,619 30 234 220,747

【出典】国保連データ

(単位:人)

○ 身体・知的障害者の利用割合は微減傾向にあり、精神障害者が微増傾向にある。

○ 知的障害者の利用割合が全体の5割以上を占める。

就労継続支援B型の障害種別の利用状況

23

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18歳未満18歳以上20歳未満

20歳以上30歳未満

30歳以上40歳未満

40歳以上50歳未満

50歳以上60歳未満

60歳以上65歳未満 65歳以上 合計

H23.12 135 3,686 31,331 33,904 28,639 20,067 8,558 5,421 131,741

H24.12 161 4,609 37,951 39,974 36,664 24,702 10,727 7,362 162,150

H25.12 146 5,066 41,096 42,055 41,488 27,650 11,682 9,067 178,250

H26.12 142 5,010 43,889 43,442 45,596 30,898 12,635 10,962 192,574

H27.12 153 5,382 46,318 44,830 49,450 34,340 13,659 12,833 206,965

H28.12 125 5,371 48,619 46,339 53,818 36,974 14,699 14,802 220,747

○ 年齢階層別に利用者の分布を見ると、40歳以上の利用者が増えてきており、半数以上が40歳以上の利用者である。

○ 利用者の年齢階層別の分布は、40歳以上が微増傾向にあり、40歳以上50歳未満の利用が最も多い。

【出典】国保連データ

利用者の年齢階層別分布の状況

2.4%

2.6%

2.6%

2.8%

2.8%

2.8%

22.0%

22.4%

22.8%

23.1%

23.4%

23.8%

21.0%

21.7%

22.6%

23.6%

24.7%

25.7%

24.4%

23.9%

23.7%

23.3%

22.6%

21.7%

16.7%

16.6%

16.0%

15.5%

15.2%

15.2%

6.7%

6.6%

6.6%

6.6%

6.6%

6.5%

6.7%

6.2%

5.7%

5.1%

4.5%

4.1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

平成28年12月

平成27年12月

平成26年12月

平成25年12月

平成24年12月

平成23年12月

18歳未満 18歳以上20歳未満 20歳以上30歳未満 30歳以上40歳未満

40歳以上50歳未満 50歳以上60歳未満 60歳以上65歳未満 65歳以上

就労継続支援B型の年齢階層別の利用状況

(単位:人)

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関係団体ヒアリングにおける主な意見

No 意見等の内容 団体名

1○現行の目標工賃達成加算の算定要件にもならい、「最低賃金の3分の1以上」を達成している事業所を評価する仕組みとすべき。現状の同加算の要件は、経済状況の工賃額への影響を鑑みた仕組みとは必ずしもなっていない。

全国社会就労センター協議会

2○営業活動に専念できる(十分に時間を割ける)目標工賃達成指導員の配置は、工賃向上のために有効な方法であるため「目標工賃達成指導員配置加算」を拡充(現行単価からの増)し、より多くの事業所が“常勤”の目標工賃達成指導員を配置できるようにすべき。

3

○障害の重い方を受け入れている施設・事業所を評価する仕組みである「重度者支援体制加算」(前回27年度改定時に加算Ⅲが廃止された)を維持し、さらに要件(障害基礎年金1級受給者数の利用者に占める割合)については当面は緩和(重度区分の障害者手帳所持者を加える)すべき。あわせて、より適切な指標の検討(障害者雇用制度における重度の考え方の採用等)も進めるべき。(再掲)

4○施設外就労は契約先からの要請も多い。定員7割までという上限を撤廃し、施設・事業所で月2日の支援が求められる現行ルールを緩和すべき。(再掲)

5

○目標工賃達成加算が適用されていた事業所の平均工賃額が、次に記載するAの基準を満たさない時の取り扱い。A: 原則として、前年度の工賃実績が前々年度の工賃実績を超えていること。(経済状況等により 低下する場合を除く。)<基準>前年度の工賃実績が前々々年度の工賃実績を超えている場合は、基準となる加算額の90%を加算する。※ 補足

前々年度を超えていない場合でも前々々年度の実績を上回ることで、長期的に見て向上を図る。なお、条件を満たさないことから減額をするが、大きな変動を避け90%の水準とする。

日本自閉症協会

6 ○障害の重い人は、アセスメントを受けなくても就労継続支援B型の事業所を利用できるようにする。

7○就労継続Bの工賃による加減算は、工賃支払い実績のある生産活動を取り入れた生活介護との関係性も視野に入れて検討すべきで、次期法改正において、継続Bと生活介護を区分で仕分けるあり方について見直す必要がある。

全国手をつなぐ育成会連合会

8○就労移行支援体制加算は就労移行支援A型事業とB型事業の算定要件に格差があるが、B型事業においても一般就労に向けての支援を行っている実態を踏まえ、A型事業と同様の基準とする必要がある。

日本知的障害者福祉協会

9○就労継続支援A型の運営等の関する基準省令改正に伴い、A型事業からB型事業へ移行するケースが全国的に散見され、移行を余儀なくされた障害者本人が不利益を受けている可能性がある。このことを踏まえ、B型事業に対する規制等について議論されるべき。

全国地域生活支援ネットワーク

10 ○精神障がい者の障害特性や通院等による利用実態を踏まえて、欠席時対応加算を月4日から月8日とすべき。全国精神障害者社会福祉事業者ネットワーク

11 ○日中活動支援の月マイナス8日の原則については、支援の実態を踏まえた算定とするよう見直していただきたい。

12 ○目標工賃達成加算について見直すべき。日本難病・疾病団体協議会

13 ○定着支援の加算について実情にみあった改善をすべき。

14 ○目標工賃達成加算の要件緩和を行い、視覚障害者に特化した事業所の経営を安定させるべき。 日本盲人会連合

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現状・課題

○ 平成27年12月14日社会保障審議会障害者部会報告において、「就労継続支援B型については、高工賃を実現している事業所を適切に評価するなど、メリハリをつけるべきである」とされている。

○ 就労継続支援B型の平均工賃は、制度創設の平成18年度の12,222円から、平成27年度の15,033円まで、21.4%増加している。しかしながら、平均値が増加している一方で、最頻値は5,000~6,000円にあることは変わっていないとともに、平均工賃が2万円以上の事業所が19.3%ある一方で、1万円未満の事業所は39.9%となっており、二極化傾向にある(平成27年度)。また、指定基準第201条第2項により、1月当たりの工賃の平均額は3,000円を下回ってはならないこととされているが、3,000円を下回る事業所も存在している。

○ 目標工賃達成加算について、平成27年度報酬改定で新たな加算区分の創設するとともに、要件の見直しと単位数の引き上げを行ったところであるが、「前年度の工賃実績が前々年度の工賃実績以上」という要件により、既に高工賃を実現している場合であってもわずかに工賃額を下げた場合には、当該加算が適用されないことについて、障害者団体等から改正を求める意見が上がっている(加算の適用率は29.6%、費用は月6.4億円。平成28年12月)。

○ 社会保障審議会障害者部会報告書(平成27年12月24日)において指摘された、就労継続支援B型の報酬についてどう考えるか。

○ 工賃実績等に応じたメリハリの効いた報酬設定としてはどうか。その場合、事業所の平均工賃やその他活動実績(生産活動収入等)に着目した報酬設定としてはどうか。(その際、生産活動が困難な者を積極的に受け入れている場合等の配慮も検討する必要があるか。)なお、指定基準上、生産活動収入から必要経費を控除した額に相当する金額を工賃として支払わなければならないとされていることから、高工賃を上げている場合でも工賃の支払いに自立支援給付を充てている場合の取扱いには留意する必要があると考えるがどうか。

○ 目標工賃達成加算については、工賃実績等に応じたメリハリの効いた報酬設定とすることを踏まえて在り方を見直してはどうか。

論 点

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就労継続支援B型の報酬の見直しについて

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(※)平成23年度までは、就労継続支援B型事業所、授産施設、小規模通所授産施設における平均工賃

12,222 12,600 12,587 12,695

13,079 13,586

14,190 14,437

14,838 15,033

11,000

12,000

13,000

14,000

15,000

16,000

就労継続支援B型事業所における平均工賃の推移

○ 就労継続支援B型事業所における平均工賃月額は、平成20年度以降、毎年増加してきており、平成18年度から21.4%上昇している。

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就労継続支援B型における平均工賃の状況

【出典】厚生労働省障害福祉課調べ

○ 平成27年度の利用者1人当たりの平均工賃月額は、15,033円と18年度と比べて22.9%上昇している一方、上位25%と下位25%の事業所の平均工賃には約5倍の差がある。

○ また、平均工賃を時給換算すると193円となり、同年度の最低賃金の全国平均798円の4分の1以下となっている。

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就労継続支援B型における工賃の状況

○ 平成18年度と比較すると、利用者1人あたりの平均工賃月額が2万円以上の事業所の割合は増加しており、全体の2割弱となっている。

○ 平均工賃月額が1万円未満の事業所の割合は減少しているものの、全体の約4割となっている。

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目標工賃達成加算の拡充等(平成27年度報酬改定)

事業所における工賃向上に向けた取組を推進するため、新たな加算区分を創設するとともに、現行加算の要件見直しと加算単位数を引き上げる。

【単位数】 49単位/日【算定要件】

① 前年度の工賃実績が、地域の最低賃金の1/3以上

② 前年度の工賃実績が、都道府県等に届け出た工賃の目標額以上

③ 工賃向上計画を作成していること

見直しの趣旨

【単位数】 22単位/日【算定要件】

① 前年度の工賃実績が、各都道府県の施設種別平均の80/100以上

② 工賃向上計画を作成していること

【単位数】 69単位/日【算定要件】

① 前年度の工賃実績が、原則、前々年度の工賃実績以上

② 前年度の工賃実績が、地域の最低賃金の1/2以上

③ 前年度の工賃実績が、都道府県等に届け出た工賃の目標額以上

④ 工賃向上計画を作成していること

目標工賃達成加算Ⅰ(平成26年度末まで)

目標工賃達成加算Ⅱ (平成26年度末まで)

【単位数】 59単位/日

【算定要件】 現行の要件に「前年度の工賃実績が、原則、前々年度の工賃実績以上」を追加

【単位数】 32単位/日

【算定要件】 現行の要件の①について、「各都道府県の施設種別平均以上」と見直すとともに、「前年度の工賃実績が、原則、前々年度の工賃実績以上」を追加

目標工賃達成加算Ⅲ

目標工賃達成加算Ⅱ

目標工賃達成加算Ⅰ(新設)

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就労継続支援B型 都道府県別平均工賃の比較(平成26年度、平成27年度)

(注) 就労継続支援B型事業所の平均

(円/月額)

都道府県 平成26年度 平成27年度 伸び率 都道府県 平成26年度 平成27年度 伸び率

北海道 18,108 17,494 96.6% 滋賀県 17,987 18,176 101.1%

青森県 12,688 13,131 103.5% 京都府 15,669 16,505 105.3%

岩手県 18,610 18,713 100.6% 大阪府 10,763 11,190 104.0%

宮城県 18,186 18,643 102.5% 兵庫県 13,608 13,735 100.9%

秋田県 14,273 14,593 102.2% 奈良県 14,335 14,964 104.4%

山形県 11,476 11,598 101.1% 和歌山県 16,169 16,198 100.2%

福島県 13,571 14,206 104.7% 鳥取県 17,179 16,810 97.9%

茨城県 11,465 11,810 103.0% 島根県 18,173 18,244 100.4%

栃木県 15,451 15,727 101.8% 岡山県 12,873 13,254 103.0%

群馬県 16,979 17,082 100.6% 広島県 15,644 15,939 101.9%

埼玉県 13,950 14,189 101.7% 山口県 16,305 16,238 99.6%

千葉県 13,150 13,660 103.9% 徳島県 20,388 20,495 100.5%

東京都 14,935 15,086 101.0% 香川県 13,938 14,432 103.5%

神奈川県 13,709 13,704 100.0% 愛媛県 15,578 16,204 104.0%

新潟県 14,128 14,378 101.8% 高知県 19,034 19,222 101.0%

富山県 14,546 14,808 101.8% 福岡県 13,392 13,485 100.7%

石川県 15,857 16,152 101.9% 佐賀県 17,065 17,817 104.4%

福井県 20,501 20,796 101.4% 長崎県 14,664 15,255 104.0%

山梨県 15,230 15,296 100.4% 熊本県 14,042 13,886 98.9%

長野県 14,333 14,591 101.8% 大分県 16,134 16,237 100.6%

岐阜県 12,955 13,166 101.6% 宮崎県 16,142 16,867 104.5%

静岡県 14,363 14,818 103.2% 鹿児島県 14,582 15,024 103.0%

愛知県 15,917 15,041 94.5% 沖縄県 14,166 14,455 102.0%

三重県 12,950 13,611 105.1% 全国平均 14,838 15,033 101.3%

【出典】工賃実績調査(厚生労働省調べ) 31

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3.就労継続支援共通

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現状・課題

○ 平成27年12月14日障害者部会報告において、「就労継続支援については、通常の事業所に雇用されることが困難な障害者に対して就業の機会の提供等を行うこととしており、こうしたサービスを利用する中で、能力を向上させ一般就労が可能になる障害者もいることから、一般就労に向けた支援や一般就労への移行実績も踏まえた評価を行うべきである」とされている。

○ 就労継続支援の利用後に就労し、6月を超える期間継続して就労している者が利用定員の5%を超える場合に、就労移行支援体制加算を設けている(A型の適用率は7.2%、B型の適用率は5.2%。いずれも平成29年4月)。

○ 就労継続支援の一般就労移行率は、平成27年度でA型は4.3%、B型は1.3%(いずれも過去3年横ばい)。

○ 第5期障害福祉計画において、平成32年度末までに、一般就労移行者数を平成28年度の1.5倍以上とする目標が定められている。

○ 就労継続支援からの一般就労移行を妨げる要因として、一般就労移行が可能な障害者は事業所の戦力であり、退所されることで利用者減による収入減及び生産活動収入の減少、転じて賃金・工賃の減少につながるという障害者団体の指摘がある。

○ 社会保障審議会障害者部会報告書(平成27年12月24日)において指摘された、就労継続支援における一般就労に向けた支援や一般就労への移行実績も踏まえた評価についてどう考えるか。

○ 就労継続支援については、現行の就労移行支援体制加算を廃止した上で、一般就労への移行実績を評価してはどうか。

○ その際、利用者の意向及び適性に応じた一般就労への移行を推進し、安易な一般就労への移行とならないようにするため、一般就労への移行実績のみでの評価するのではなく、就職後6月以上定着したことを実績として評価し、報酬を設定してはどうか。

論 点

就労継続支援の報酬の見直しについて(共通事項)

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就労移行支援事業所等における職場定着支援

就労移行支援 就労継続支援A型 就労継続支援B型

運営基準における規定

指定就労移行支援事業者は、利用者の職場への定着を促進するため、障害者就業・生活支援センター等の関係機関と連携して、利用者が就職した日から6月以上、職業生活における相談等の支援を継続しなければならない。

指定就労継続支援A型事業者は、利用者の職場への定着を促進するため、障害者就業・生活支援センター等の関係機関と連携して、利用者が就職した日から6月以上、職業生活における相談等の支援の継続に努めなければならない。

指定就労継続支援B型事業者は、利用者の職場への定着を促進するため、障害者就業・生活支援センター等の関係機関と連携して、利用者が就職した日から6月以上、職業生活における相談等の支援の継続に努めなければならない。

報酬での評価

就労定着支援体制加算21単位~146単位

就労継続期間が6ヵ月以上12ヵ月未満、12ヵ月以上24ヵ月未満、24ヵ月以上36ヵ月未満の者の割合に応じて算定

就労移行支援体制加算26単位

6ヵ月以上継続して就労している者が利用定員の5%以上の場合に算定

就労移行支援体制加算13単位

6ヵ月以上継続して就労している者が利用定員の5%以上の場合に算定

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