管理型 信託会社の特徴 ポイント Escrow Trust ServiceEscrow Trust...
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〒532-0011大阪市淀川区西中島五丁目 7番 11 号第 8新大阪ビル 5階Tel. 06-6306-6333 Fax. 06-6306-6334URL. http://www.servant.jpMail. [email protected].
大阪市営地下鉄御堂筋線 西中島南方駅 1番出口 徒歩 3分
ST-EC-062512-001
役 員 代表取締役 澁谷 誠太郎 取締役 渡辺 浩二 取締役 山下 章太 監査役 金杉 伸一郎設 立 平成 18 年 10 月信託業登録 平成 19 年 3月(平成 23 年 2月登録更新)資 本 金 2億 4,000 万円(平成 24 年 6月現在)加 盟 団 体 一般社団法人信託協会免許・登録 管理型信託業 近畿財務局長(信 2)第 5号 第二種金融商品取引業 近畿財務局長(金商)第 299 号 宅地建物取引業 大阪府知事(2)第 53398 号業 務 内 容 管理型信託業 国内不動産証券化・管理信託 海外不動産証券化信託(北米カナダ・LEIT) エスクロー信託(決済金、家賃保全管理) 有価証券管理信託 第二種金融商品取引業(信託受益権売買等業務)
サーバントラスト信託株式会社Servant Trust Co.,Ltd.
西中島南方
新大阪
至京都
至京都
至梅田 至大阪
至梅田 阪急京都線
新幹線 新大阪
至千里中央
南方 崇禅寺
JR新大阪
御堂筋線
ワシントンホテルチサンホテル
管理型 信託会社の特徴エスクローや不動産管理に最適 !!
ポ イ ン トつの3
ポイント1
新しい制度
平成 16年に誕生した新しい制度です。 信託業法が、大正 11年の制定以来、82年ぶりに全面改正され、これまで信託銀行などの金融機関に限定されていた信託業の担い手が拡大され、金融機関以外の会社も信託業に参入することができ、信託サービスの利用者の窓口が広がることになりました。 管理型信託会社は、全国で 8社、西日本には 4社しかありません。(平成24年 7月現在)
ポイント2
指図が必要
お客様の指図にのみ従い管理いたします。 管理型信託会社の最大の特徴は、「指図」に従い業務遂行、信託財産管理を行うことです。法令を遵守し、お客様(委託者)又はお客様から指図の権限を受けた者のみの指図に従い、お預かりした大切な財産の管理を行います(指図毎に届出印を押印した指図書を頂きます)。 従いまして、信託会社の自己裁量による運用リスクを排除することが可能となります。
ポイント3
財産の管理
投資信託や金融商品ではありません。 「財産を管理する」ための信託は、欧米各国では古くから浸透している制度ですが、日本では、これまで信託サービスの担い手が大手金融機関に限られていたことから、信託と聞けば投資信託などの金融商品をイメージしまう方が多く、一般には馴染みの薄い制度でありました。 不動産や金銭の財産管理を託す「信託」は今後、社会インフラになると期待されております。
管理型信託会社とは、信託業法に基づき、内閣総理大臣の登録を受けた会社をいいます。法律に基づく信託会社のみ、会社名に「信託」という文字を用いることができます。
決済金エスクロー信託のご案内
不動産売買手付金
M&A資金
シニアレジデンス家賃
入居一時金・前払家賃
預かり保証金
管理型信託業 近畿財務局長(信 2)第 5号
内面に記載しておりますスキームは一例です。お客様のニーズに合わせてオーダーメイドいたします。
Escrow Trust Serviceリスク保全の新たな手法
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必要書類信託口座をエスクローに用いる他のメリット・安全性
3信託契約時に定めた目的を達成したことを確認し、委託者と受益者連名の指図書に基づき受益者に対し金銭を交付、信託契約を解除いたします。
2信託会社は専用のエスクロー口座で金銭を保全管理します。法律に基づき信託会社の固有財産と「分別して管理」していることから信託特有の倒産隔離機能が発揮されます。
1信託契約&信託設定Escrow Trust Service~あらゆる取引のリスク保全のために~
委託者、受益者、信託会社が三者間で信託契約を締結し、手付金などを信託会社名義の信託口座へ送金することにより信託設定を行います。
「第三者寄託」と訳されます。
Escrowとは?エ ス ク ロ ー
契約当事者の間に入り、代金決済と商品や物件の授受の確実な実行等の取引、安全性を保証する仲介サービスです。
一定の要件に基づく取引の決済方式で、米国で広く不動産取引分野において発達してきた制度です。
エスクローに信託機能を活用することにより、より安全な決済が可能となります。
信託契約&信託設定
信託口座による保全信託口座による保全
信託目的達成&送金信託目的達成&送金
Case1 手付金保全信託(買主委託者)
Case2 手付金保全信託(売主委託者)
Case3 M&A資金分別管理信託
Case4 シニアレジデンス家賃保全信託
買主(委託者)
売主(受益者)
信託会社(受託者)
①不動産売買契約
②三者間で信託契約
③手付金を信託
④手付金の交付指図 ④手付金の交付指図
⑤‘ 手付金を返還(売主違約の場合)
⑤手付金を交付(決済履行又は買主違約の場合)
買主(委託者)
売主(受益者)
信託会社(受託者)
①不動産売買契約
②手付金の支払い
③三者間で信託契約
④手付金を信託
⑤手付金の交付指図 ⑤手付金の交付指図
⑥‘ 手付金を返還(売主違約の場合)
⑥手付金を交付(決済履行又は買主違約の場合)
株式譲渡人売主
(受益者)
株式譲受人買主
(委託者)
信託会社(受託者)
①株式売買契約
②原契約に基づくM&A資金管理信託契約
③M&A資金を信託
④信託財産交付指図 ④信託財産交付指図
⑤信託財産交付
⑤全株引き渡し
※記載スキームは一例です。お客様のニーズに合わせてオーダーメイドで信託を組成いたします。
入居者 物件所有者
信託会社(受託者)
介護会社(委託者兼受益者)
②入居契約 ①ML契約
④家賃支払い ⑥ML家賃支払い
③信託契約
⑤家賃支払い指図
⑦残余財産交付収納代行
手付金などの一時的なエスクロー 入金金額の 1%(最低報酬 10 万円) ※契約事務量や期間により変動します。
家賃などの継続的なエスクロー 入金金額の 2%(最低月額報酬 3万円) ※入金金額に対して乗じます。 ※収納代行会社の手数料は信託財産か ら控除させていただきます。
委託者・受益者 本人確認書類(免許証、旅券など) 印鑑証明書(取得日:3カ月以内) 契約は実印となります。
取引対象物件など 売買契約書の写し 登記簿謄本(取得日:3カ月以内) その他案件に応じて徴求いたします。
信託財産の分別管理義務 信託会社は、お客様からお預かりした財産を、信託会社の固 有の財産及び他のお客様からお預かりしている財産とは分別 して管理しておりますので、混同するリスクはありません。 また、信託口座には原則として決済用普通預金口座(無利息) を使用しており、ペイオフ対策は問題ありません。
指図に基づく業務執行 管理型信託業においては、お客様の指図に基づく業務執行が 法律上厳しく義務付けられております。 エスクロー信託の場合は、原則として、委託者及び受益者の 両方からの連名による送金指図がない限り、信託財産を交付 することはありません。あらかじめ契約で送金条件を定めて いる場合は契約に基づく指図として送金することも可能です。
信託会社は登録・免許業種であること 信託会社は信託業法に基づき内閣総理大臣の登録・免許を受 けた会社でなければ営むことはできません。 一般の不動産管理会社のような無登録の業者による資金管理 とは社内態勢、業務執行態勢のレベルそのものが違います。
信託報酬
あらゆる決済のリスク保全にはエスクロー信託が最適です
「倒産隔離機能」
「意思凍結機能」
手付金保全の必要性
仲介業者には手付金保全義務があります。
倒産の危険がある売主と契約させてしまうと、宅建業法上の重要事項の調査義務(注意義務)違反として損害賠償を受ける危険があります。この内容は近年、宅建業法第 47 条第 1項ニに明記されました。
仮に売主が破産した場合に、手付金を取り戻すには、とても時間がかかるケースが多く、また破産財団にお金がなければ払ってもらえないことがあります。
あらかじめ手付金をエスクロー信託で保全しておくことにより、契約当事者のみならず仲介業者自身を守るとにつながります。
信託契約内に取引が成就する条件を細かく定めることにより、契約締結時の関係当事者の意思を凍結してしまうことが可能となります。その条件が整わない限り、信託会社は委託者よりお預かりした金銭を保全し続けます。
委託者より信託された金銭は、厳格に分別管理され信託法の定めにより「倒産隔離」されますので、安心してお預けいただけます。仮に、信託会社が倒産するようなことがあっても、信託財産は法律によって保護されます。