第3回三重県新型コロナウイルス感染症対策協議会...

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第3回三重県新型コロナウイルス感染症対策協議会 事項書 日時:令和2年7月31日(金) 19時30分~21時00分 場所:三重県庁 講堂 1 開 会 2 議 題 (1)新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の県内発生状況について 資料1 (2)今後を見据えた医療提供体制について 資料2 (3)退院基準、宿泊療養について 資料3 (4)冬季のインフルエンザの流行を踏まえた新型コロナウイルス感染症の検査について 資料4 3 閉 会

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第3回三重県新型コロナウイルス感染症対策協議会

事項書

日時:令和2年7月31日(金)

19時30分~21時00分

場所:三重県庁 講堂

1 開 会

2 議 題

(1)新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の県内発生状況について 資料1

(2)今後を見据えた医療提供体制について 資料2

(3)退院基準、宿泊療養について 資料3

(4)冬季のインフルエンザの流行を踏まえた新型コロナウイルス感染症の検査について

資料4

3 閉 会

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委員

氏名 所属 役職 備考

1 馬岡 晋 公益社団法人三重県医師会 副会長

2 中村 康一 公益社団法人三重県医師会 副会長

3 新保 秀人 一般社団法人三重県病院協会 理事

4 菅 秀独立行政法人

国立病院機構三重病院副院長

5 谷口 清州独立行政法人

国立病院機構三重病院臨床研究部長 欠席

6 東川 正宗 伊勢赤十字病院 副院長

7 伊佐地 秀司国立大学法人三重大学医学部附属病院

病院長

8 亀井 利克 三重県市長会・三重県町村会 名張市長

9 稲本 良則 公益社団法人三重県歯科医師会 専務理事

10 増田 直樹 一般社団法人三重県薬剤師会 専務理事

11 西宮 勝子 公益社団法人三重県看護協会 会長

12 坂倉 啓史 三重県消防長会 会長

13 林 宣男 三重県保健所長会 会長

14 河合 信哉 四日市市保健所 所長

15 中井 康博 三重県保健環境研究所 所長

三重県新型コロナウイルス感染症対策本部・事務局

氏名 役職

1 鈴木 英敬 三重県知事

2 加太 竜一 医療保健部長

3 田辺 正樹医療保健部

医療政策総括監

4 中尾 洋一 医療保健部副部長

5 三木 惠弘 医療保健部次長

6 坂本 和也医療保健部医療政策課長

7 中村 昌司医療保健部

薬務感染症対策課長

第3回三重県新型コロナウイルス感染症対策協議会 出席者名簿

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新型コロナウイルス感染症の発生状況について

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資料1

三重県新型コロナウイルス感染症対策本部事務局

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新型コロナウイルス感染症の世界の流行状況(出典)WHO Coronavirus disease (COVID-19) Situation Report-190, 28 July 2020

(サーベイランス)国別、1週間のCOVID-19確定患者数(7/22-7/28)

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新型コロナウイルス感染症の世界の流行状況(出典)WHO Coronavirus disease (COVID-19) Situation Report-190, 28 July 2020

WHO地域別、日毎のCOVID-19確定患者数(12/30-7/28)

ヨーロッパ

南東アジア

東地中海

アフリカ

西太平洋

アメリカ

アメリカ

ヨーロッパ

南東アジア

東地中海

アフリカ西太平洋

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4

新型コロナウイルス感染症の世界の流行状況(出典)WHO Coronavirus disease (COVID-19) Situation Report-190, 28 July 2020

国・地域別 COVID-19確定患者数、死亡者数(2020/7/28時点) (抜粋)

Sporadic cases(孤発例): with one or more cases, imported or locally detectedClusters of cases(集団発生): experiencing cases, clustered in time, geographic location and/or by common exposuresCommunity transmission(市中感染): experiencing larger outbreaks of local transmission defined through an assessment of factors

including, but not limited to: large numbers of cases not linkable to transmission chains; large numbers of cases from sentinel lab surveillance; and/or multiple unrelated clusters in several areas of the country/territory/area;

世界的な視点では、日本は、Clusters of Cases(集団発生)のカテゴリー

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新型コロナウイルス感染症の日本の流行状況(出典)新型コロナウイルス感染症対策分科会(第3回) 令和2年7月22日

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新型コロナウイルス感染症の日本の流行状況(出典)新型コロナウイルス感染症対策分科会(第3回) 令和2年7月22日

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新型コロナウイルス感染症の日本の流行状況(出典)新型コロナウイルス感染症対策分科会(第3回) 令和2年7月22日

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新型コロナウイルス感染症の日本の流行状況(出典)新型コロナウイルス感染症対策分科会(第3回) 令和2年7月22日

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新型コロナウイルス感染症の日本の流行状況(出典)新型コロナウイルス感染症対策分科会(第3回) 令和2年7月22日

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新型コロナウイルス感染症の日本の流行状況(出典)新型コロナウイルス感染症対策分科会(第3回) 令和2年7月22日

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三重県内の発生状況について

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県内患者発生状況(n=90, R2.7.29時点)

※再陽性者1名を含む

0

20

40

60

80

100

0

4

8

12

16

20

3月

1日

3月

7日

3月

13日

3月

19日

3月

25日

3月

31日

4月

6日

4月

12日

4月

18日

4月

24日

4月

30日

5月

6日

5月

12日

5月

18日

5月

24日

5月

30日

6月

5日

6月

11日

6月

17日

6月

23日

6月

29日

7月

5日

7月

11日

7月

17日

7月

23日

7月

29日

(人

(人)

新規感染者数

延べ感染者数

12

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患者年代別割合比較(R2.7.29時点)

R2.1.30~5.31(n=45) R2.7.1~7.29(n=44)

※再陽性者1名を除く

10歳未満

9%

10代

2%20代

7%

30代

18%

40代

13%

50代

27%

60代

18%

70代

2%

80代以上

4%10歳未満

0%

10代

32%

20代

36%

30代

7%

40代

9%

50代

5%60代

9%

70代

0%

80代以上

2%

13

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累積PCR検査実施件数(n=4,287)

0

1000

2000

3000

4000

50001/3

0

2/6

2/1

3

2/2

0

2/2

7

3/5

3/1

2

3/1

9

3/2

6

4/2

4/9

4/1

6

4/2

3

4/3

0

5/7

5/1

4

5/2

1

5/2

8

6/4

6/1

1

6/1

8

6/2

5

7/2

7/9

7/1

6

7/2

3

合計(n=4287)

疑似症検査(n=3011)

接触者(n=1019)

陰性確認(n=257)検

結果判明日

※疑似症検査:新型コロナウイルス感染症の疑似症等により実施した検査(接触者調査における検査を除く)※接 触 者:新型コロナウイルス感染症患者の接触者調査の一環で実施した検査※陰 性 確 認:新型コロナウイルス感染症入院患者の陰性化確認のため実施した検査

7/2

8

14

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日別PCR検査実施件数(n=4,287)

結果判明日

0

20

40

60

80

100

120

140

160

1803/1

3/8

3/1

5

3/2

2

3/2

9

4/5

4/1

2

4/1

9

4/2

6

5/3

5/1

0

5/1

7

5/2

4

5/3

1

6/7

6/1

4

6/2

1

6/2

8

7/5

7/1

2

7/1

9

7/2

6

疑似症検査(n=3011)

接触者(n=1019)

陰性確認(n=257)

7/2

8

15

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疑似症検査・陽性率推移(3/2~7/28)

<累積>検査件数:3,011,陽性率:1.4%

0.0%

6.0%

1.1%

0.0%

1.2%1.7%

4.7%

2.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%0.8%

0.0%

0.0%

3.0%2.7%

4.5%3.9%

0.0%

3.0%

6.0%

9.0%

12.0%

15.0%

0

100

200

300

400

500

3/2~

3/8

3/9~

3/1

5

3/1

6~

3/2

2

3/2

3~

3/2

9

3/3

0~

4/5

4/6~

4/1

2

4/1

3~

4/1

9

4/2

0~

4/2

6

4/2

7~

5/3

5/4~

5/1

0

5/1

1~

5/1

7

5/1

8~

5/2

4

5/2

5~

5/3

1

6/1~

6/7

6/8~

6/1

4

6/1

5~

6/2

1

6/2

2~

6/2

8

6/2

9~

7/5

7/6~

7/1

2

7/1

3~

7/1

9

7/2

0~

7/2

6

7/2

7~

7/2

8

(件

陽性件数 陰性件数 陽性率

16

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接触者検査・陽性率推移(3/2~7/28)

<累積>検査件数:1,019,陽性率:4.2%

0.0%

10.6%

0.0%

0.0%0.6%

2.6%

8.8%

5.6%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

3.6%

6.0%

5.5%

1.7%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

0

100

200

300

3/2~

3/8

3/9~

3/1

5

3/1

6~

3/2

2

3/2

3~

3/2

9

3/3

0~

4/5

4/6~

4/1

2

4/1

3~

4/1

9

4/2

0~

4/2

6

4/2

7~

5/3

5/4~

5/1

0

5/1

1~

5/1

7

5/1

8~

5/2

4

5/2

5~

5/3

1

6/1~

6/7

6/8~

6/1

4

6/1

5~

6/2

1

6/2

2~

6/2

8

6/2

9~

7/5

7/6~

7/1

2

7/1

3~

7/1

9

7/2

0~

7/2

6

7/2

7~

7/2

8

(件

陽性件数

陰性件数

陽性率

17

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0

10

20

30

40

50

3/8

3/1

5

3/2

2

3/2

9

4/5

4/1

2

4/1

9

4/2

6

5/3

5/1

0

5/1

7

5/2

4

5/3

1

6/7

6/1

4

6/2

1

6/2

8

7/5

7/1

2

7/1

9

7/2

6

新規患者数 空港検疫 入院患者数

新規患者数・入院患者数の推移(3/1~7/29)

7/2

9

18

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今後を見据えた医療提供体制について

1

資料2

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今後を見据えた新型コロナウイルス感染症の医療提供体制整備について(抜粋)令和2年6月19日(令和2年7月21日一部改正) 厚生労働省事務連絡

Page 23: 第3回三重県新型コロナウイルス感染症対策協議会 …第3回三重県新型コロナウイルス感染症対策協議会 事項書 日時:令和2年7月31日(金)

3

今後を見据えた新型コロナウイルス感染症の医療提供体制整備について(抜粋)令和2年6月19日(令和2年7月21日一部改正) 厚生労働省事務連絡

Page 24: 第3回三重県新型コロナウイルス感染症対策協議会 …第3回三重県新型コロナウイルス感染症対策協議会 事項書 日時:令和2年7月31日(金)

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今後を見据えた新型コロナウイルス感染症の医療提供体制整備について(抜粋)令和2年6月19日(令和2年7月21日一部改正) 厚生労働省事務連絡

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新たな患者推計

5

〇6月15日の専門家会議で示された新たな流行シナリオに基づく、推計モデルを活用し、各都道府県の人口分布や人口動態をふまえて、都道府県ごとの患者推計を行う。

〇都道府県は、都道府県ごとの実情を次の①~③の事項から、 都道府県の実情に近いパターンを選択した上で、患者推計を行うこと。①推計モデル:「生産年齢人口群中心モデル」又は「高齢者群中心モデル」②社会への協力要請前の実効再生産数:1.7 又は 2.0③社会への協力要請を行うタイミング:基準日から1日~7日後

※ 基準日人口10万人当たりの週平均新規感染者数(報告数)が 2.5 人となった日から1日~7日後

◇社会への協力要請前の実効再生産数は1.7を基本とすること。ただし、住民の感染症対策への備えが今よりも緩むなどにより、想定以上に拡大するなどの恐れがある場合は2.0を選択しうる 。

◇社会への協力要請の推計上のタイミングの検討に当たっては、 基準日から3日目を基本とすること。なお、人口規模の大きな都道府県においては、推計上の要請日は基準日から1~2日とすることも考えられるが、人口規模の小さな都道府県等においては、感染拡大の兆候を判断しづらく、結果として要請の判断の遅れが生じやすいため、推計上の要請日は基準日から3~4日後を基本 とすること。

《新たな患者推計において基本とする考え方》

今後を見据えた新型コロナウイルス感染症の医療提供体制整備について(令和2年6月19日(7月21日一部改正) 厚生労働省事務連絡)

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感染症病床 24床

即応病床144床

即応病床186床

即応病床360床

フェーズ3フェーズ2フェーズ1

宿泊施設 100室+α

宿泊施設100室

病床・宿泊療養施設確保状況について

6

〇本県の患者推計にあたっては、①推計モデルは「高齢者群中心モデル」、②実効再生産数は1.7、③協力要請のタイミングは基準日から1日後とする。

〇感染段階のフェーズ数については、これまでの病床確保の取組から3フェーズとする。〇病床確保状況については、フェーズ1は167床、フェーズ2は209床、フェーズ3は358床を確保。

〇推計に係る各要素の選択状況

417

日数 全療養者数 内入院者数 内重症者数 1日最大患者数(日数)

51日 417人 274人 40人 32人(42日)

《ピークの状況》

①推計モデル国から示された「高齢者群中心モデル」は北

海道のデータをベースとしたものであり、本県と状況は異なるものの、地方都市のデータを基にしたモデルは提示されていないため、「高齢者群中心モデル」を選択します。

②実行再生産数実行再生産数については、3月の東京のデー

タに基づく1.7を基本とすることとされているため、1.7を選択します。

③協力要請のタイミング基準日※から要請までのタイミングについて

は、地方では3日を基本とされているものの、本県においては、基準日までに協力要請を行うこととなります。しかし、推計においては、基準日以降の日数を選択することが必要となるため、1日後を選択します。※人口10 万人当たりの週平均新規感染者数(報告数)が2.5人

となった日(三重県の場合、週当たり45人の新規感染患者)

全療養者数

⦅小康期⦆ ⦅感染拡大期⦆ ⦅まん延期⦆

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55

病床・宿泊療養施設確保計画

フェーズ2の準備開始

フェーズ3の準備開始

167床

358床209床

宿泊施設100室

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重点医療機関・協力医療機関の指定について

7

〇重点医療機関については、病棟単位で新型コロナウイルス感染症患者又は疑い患者の受入病床を確保し、地域において重点的に患者の受入を行うことのできる医療機関をフェーズごとに指定する。

〇協力医療機関については、新型コロナウイルス感染症疑い患者の専用病床を設け、救急対応等において円滑に患者を受け入れることのできる医療機関をフェーズごとに指定する。

〇指定要件

①重点医療機関・病棟単位※で新型コロナウイルス感染症患者又

は疑い患者用の病床を確保・確保している全ての病床で、酸素投与及び呼吸モニタリングが可能

・新型コロナ感染症患者又は疑い患者を重点的に受け入れる医療機関である※診療報酬上の看護体制の1単位をもって病棟として取り扱う

フェーズ 小康期 感染拡大期 まん延期

医療機関数 10 14 18

《重点医療機関の指定予定数》

②協力医療機関・新型コロナウイルス感染症疑い患者専用の受入

病床を確保・確保している全ての病床で、酸素投与及び呼吸モニタリングが可能

・受入病床は個室である・新型コロナウイルス感染症患者等が使用するト

イレやシャワーへの動線は、他の患者と独立

フェーズ 小康期 感染拡大期 まん延期

医療機関数 3 3 2

《協力医療機関の指定予定数》

※入院受入医療機関については、「重点医療機関」と「その他の受入医療機関」の区分があり、「その他の受入医療機関」として入院患者の受入を行う医療機関が複数あります。

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資料3

退院基準、宿泊療養について

1

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新型コロナウイルス感染症患者の退院及び就業制限の取扱いについて

令和2年6月25日付け「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律における新型コロナウイルス感染症患者の退院及び就業制限の取扱いについて」(一部改正)(健感発0625第5号)

第1 退院に関する基準

【症状を有する場合】感染症法第22条の「病原体を保有していないこと」とは、原則として次の①に該当する場合とする。ただし、次の②に該当する場合も差し支えないこととする。

① 発症日から10日間経過し、かつ、症状軽快後72時間経過した場合

② 発症日から10日間経過以前に症状が軽快した場合に、症状軽快後24時間経過した後に核酸増幅法又は抗原定量検査(以下「核酸増幅法等)という。)の検査を行い、陰性が確認され、その検査の検体を採取した24時間以後に再度検体採取を行い、陰性が確認された場合。

【無症状の場合】また、新型コロナウイルス感染症の無症状病原体保有者については、原則として次の③に該当する場合に、退院の基準を満たすものとする。ただし、次の④に該当する場合も退院の基準を満たすものとして差支えないこととする。

③ 発症日から10日間経過した場合

④ 発症日から6日間経過した後に核酸増幅法等の検査を行い、陰性が確認され、その検査の検体を採取した24時間以後に再度検体採取を行い、陰性が確認された場合。

発症日とは、患者が症状を呈し始めた日とし、無症状病原体保有者又は発症日が明らかなでない場合については、陽性確定に係る検体採取日とする。症状軽快とは、解熱剤を使用せずに解熱し、かつ、呼吸器症状が改善傾向にあることとする。上記の核酸増幅法等の検査の際に陽性が確認された場合は、24時間後に核酸増幅法等の検査を行い、陰性が確認され、その検査の検体を採取した 24 時間以後に再度検体採取を行い、陰性が確認されるまで、核酸増幅法等の検査を繰り返すものとする。(①又は③に該当した場合を除く)なお、患者が再度症状を呈した場合や無症状病原体保有者が新たに症状を呈した場合は、症状軽快後に上記の場合に該当するまで退院の基準を満たさないものとする。

第2 就業制限に関する基準

感染症法第18条の「まん延を防止するため必要があると認めるとき」とは、新型コロナウイルス感染症患者又は無症状病原体保有者が就業しようとする場合とする。なお、第1の退院に関する基準を満たす場合は、同条の規定の対象者ではなくなるものとする。

感染症法第19条(略) 都道府県知事は、感染症のまん延を防止する必要があると認めるときは、当該感染症の患者に対し、又はその保護者に対し当該患者を入院させるべきことを勧告することができる。

感染症法第22条(略) 都道府県知事は、第19条の規定により入院している患者について、当該入院に係る感染症の病原体を保有していないことが確認されたときは、当該入院している患者を退院させなければならない。

新型コロナウイルス感染症は、感染症法上の指定感染症に位置づけられており、法に基づき入院・退院の基準が定められている

2

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新型コロナウイルス感染症患者の退院の取扱いに関する質疑応答集(Q&A)<抜粋1>

令和2年7月17日付け「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律における新型コロナウイルス感染症患者の退院の取扱いに関する質疑応答集(Q&A)について」(厚生労働省健康局結核感染症課 事務連絡)

① 発症日から10日間経過の中に、症状軽快後72時間を含めて考えてもよいですか。

(答)お見込みのとおりです。なお、10日間と72時間の考え方を整理すると以下のとおりです。・ 10日よりも前に症状軽快し、かつ、10日よりも前に72時間経過した場合、10日間経過で退院可。・ 10日よりも前に症状軽快し、10日よりも後に、72時間経過した場合、72時間経過後に退院可。

(答)PCR 検査結果等を加味して、担当医において感染症のまん延のおそれがないと判断される場合には、都道府県において退院又は入院勧告を解除して差し支えありません。

④ 呼吸器症状は残っていますが、PCR検査の結果陰性であった場合には、退院又は入院勧告を解除して差し支えないですか(肺障害が残存し、気管切開して長期人工呼吸器管理になった場合等)。

(答) お見込みのとおりです。また、国内外の知見によると、発熱等の症状が出てから7日~10日程度経つと、新型コロナウイルス感染者の感染性は急激に低下し、

PCRで検出される場合でも、感染性は極めて低いことがわかってきたため、入院や療養生活が始まってから、こうした期間が経過したかどうかと、各種検査の結果を総合判断して、元の生活への復帰を判断することとしました。

⑥ 2回のPCR検査の結果、陽性であった場合であっても、発症日から10日間経過し、かつ、症状軽快後72時間経過した場合には退院可能ですか。陽性であっても退院できる理由も併せて教えてください。

3

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新型コロナウイルス感染症患者の退院の取扱いに関する質疑応答集(Q&A)<抜粋2>

令和2年7月17日付け「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律における新型コロナウイルス感染症患者の退院の取扱いに関する質疑応答集(Q&A)について」(厚生労働省健康局結核感染症課 事務連絡)

⑦ 退院基準の条件を満たしても、何らかの理由で感染性が依然として高いという懸念が担当医から示されている場合は、都道府県知事等の判断で入院勧告の延長は可能ですか。また、その場合の入院医療費は、引き続き公費負担の対象となりますか。

(答)お見込みのとおりです。ただし、協議会において慎重に判断してください。なお、入院措置の解除後も引き続き新型コロナウイルス感染症以外の理由で入院延長となる場合には、延長となった部分については公費負担の対象とはなりません。

(答)都道府県知事(保健所)等が、感染症のまん延のおそれがないと判断する場合には入院勧告は不要と考えられますが、個別の事案

に応じて十分に御検討ください。

⑪ PCR検査の陽性判明時点において、既に発症から10日間経過し、症状軽快後72時間経過し、退院基準を既に満たしていた場合には、入院勧告は不要ですか。

(答)無症状者病原体保有者は、今後発症し、感染性が高くなる可能性があることを考慮しています。

⑭ 退院基準を満たすと、有症状者が無症状者病原体保有者よりも早く退院できることになるのはどうしてでしょうか。

【論点1:退院基準について】6月25日に退院基準が改訂され、7月17日にQ&Aが発出されたことを受け、県として退院基準をどのように考えるか?

・国の基準に準拠することを原則としつつ、患者の病状等を踏まえ、医師の判断のもと、検査を実施していくこととしてはどうか?

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新型コロナウイルス感染症の軽症者等に係る宿泊療養及び自宅療養に関するQ&A<抜粋1>

令和2年7月22日付け「新型コロナウイルス感染症の軽症者等に係る宿泊療養及び自宅療養の対象並びに自治体における対応に向けた準備について」に関するQ&Aについて(その7)(厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部 事務連絡)

1 なぜ宿泊施設や自宅で療養するのですか。

(答)

○現在は、新型コロナウイルス感染症に感染している方であれば、医療的には入院加療が必要ではない軽症の方も入院しています。

○感染者が増加してくると、同様の対応をしていると、重症で入院による加療が必要な方や、重症化リスクが高い方の病床を確保が難しくなることが想定されます。

○このため、感染者が増加した場合に、都道府県が、入院医療の体制について、重症者を優先とする体制へ移行することを決定します。

○都道府県において、こうした入院医療の体制を移行した場合、軽症の方については、これまでのように入院せず、自宅や宿泊施設で療養していただくことになります。

○その際、軽症の方については、外出等をすると、感染を広げる可能性があるため、自宅や宿泊施設から外に出ず、一定期間療養していただく必要があります。

【主に一般の方等向け】

2 宿泊施設や自宅での療養はどのような流れで行われるのですか。

(答)

○ 軽症の方のうち、以下の①~④の重症化のおそれが高い方に該当しない方で、医師が入院の必要がないと判断した方は、宿泊施設や自宅での療養の対象者となります。

① 高齢者② 基礎疾患がある者(糖尿病、心疾患又は呼吸器疾患を有する者、透析加療中の者等)③ 免疫抑制状態である者(免疫抑制剤や抗がん剤を用いている者)④ 妊娠している者

○ 医師が対象者に該当すると判断した場合には、当該医師から保健所に連絡があり、保健所において、軽症者等が同居している方の中に上記①~④(高齢者等)の方が含まれるかどうか等について確認を行います。同居者に、①~④の方(重症化のおそれが高い方)が含まれる場合で、自宅療養が難しい場合には、優先して宿泊療養となるよう、調整されます。

○ 宿泊療養になった場合には、都道府県が用意する宿泊先に移動いただき、そこで、療養いただくことになります。

○ 自宅療養になった場合には、公共交通機関以外の方法で帰宅いただき、外出をせず、自宅で療養いただくことになります。

5

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新型コロナウイルス感染症の軽症者等に係る宿泊療養及び自宅療養に関するQ&A<抜粋2>

3 軽症者等かどうかは誰が判断するのですか。

(答)

○ 入院中の医療機関又は帰国者・接触者外来等の検査を受けた医療機関の医師が判断します。

5 軽症者等は自宅療養が原則なのですか。高齢者等と同居している場合でないと宿泊療養はできないのですか。

(答)

○ 宿泊療養と自宅療養のいずれの対応となるかは、軽症者等と同居している方の状況や都道府県が用意する宿泊施設の受入可能人数、軽症者等ご本人の意向等を踏まえて、都道府県が調整することになります。

○その際、地域における軽症者等の人数を踏まえ、宿泊人数の受入可能人数を超えることが想定される場合等には、①高齢者等と同居している方、②医療従事者等と同居している方に、優先的に宿泊療養していただくことになります。

6

11 宿泊施設や自宅で療養する場合、医師や看護師等によるケアは受けられないのですか。症状が悪化した場合はどうなるのですか。

(答)○ 宿泊療養の場合は宿泊施設に配置された看護師等が、自宅療養の場合には保健所(又は保健所から依頼された者)が、定期的に健康状況を確認します。

○症状に変化があった場合には、医療機関と連携し、必要な医療が受けられます。症状に応じて、必要な場合には、入院していただくことになります。

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新型コロナウイルス感染症の軽症者等に係る宿泊療養及び自宅療養に関するQ&A<抜粋3>

12 宿泊施設や自宅での療養はいつまで続くのでしょうか。

(答)

○ 症状のある方(有症状者)の場合は、①又は②のいずれかを満たす場合に、宿泊療養又は自宅療養が解除されます。

①発症日から 10 日間経過し、かつ、症状軽快後 72 時間経過した場合②発症日から 10 日間経過以前に症状軽快した場合に、症状軽快後に2回連続で PCR 等検査(PCR 検査、LAMP 法検査又は抗原定量検査)の結果が陰性である場合(※)

※具体的には、症状軽快後に 24 時間経過した後に PCR 等検査を行い、陰性が確認され、その検査の検体を採取した 24 時間以後に再度検体採取を行い、陰性が確認された場合となります。

○症状の出たことがない方(無症状病原体保有者)の場合は、③又は④のいずれかを満たす場合に、宿泊療養又は自宅療養が解除されます。

③陽性確定に係る検体採取日から 10 日間経過した場合④陽性確定に係る検体採取日から6日間経過した後、2回連続で PCR 等検査の結果が陰性である場合(※)

※具体的には、当該6日間経過後に PCR 等検査を行い、陰性が確認され、その検査の検体を採取した 24 時間以後に再度検体採取を行い、陰性が確認された場合となります。

○なお、発症日とは、患者が症状を呈し始めた日とし、発症日が明らかでない場合は、陽性確定に係る検体採取日となります。また、症状軽快とは、解熱剤を使用せずに解熱し、かつ、呼吸器症状が改善傾向にあることをいいます。具体的には、保健所又は都道府県(宿泊施設の管理者)に確認してください。

○解除後4週間は自ら健康観察を行い、症状が出た場合には、速やかに帰国者・接触者相談センターへ連絡し、その指示に従い、医療機関を受診するようにして下さい。

7

退院基準と同じ基準

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新型コロナウイルス感染症の軽症者等に係る宿泊療養及び自宅療養に関するQ&A<抜粋4>

13 宿泊施設や自宅での療養中の外出制限や健康状態の報告は、法律上の根拠があるのですか。体調が良くなっても、守らなければならないのですか。

(答)

○ 新型コロナウイルス感染症は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成 10 年法律第 114 号。以下「感染症法」という。)第6条第8項の「指定感染症」に指定されており、感染症法の規定のうち、一部が適用されることになっています。

○この適用される規定には、第 44 条の3第1項及び第2項並びに第 64 条も含まれますが、これらの規定に基づき、都道府県知事・保健所設置市の市長・特別区の区長は、健康状態の報告、居宅等の場所から外出しないこと等の必要な協力を求めることができることとされています。

8

14 宿泊療養又は自宅療養の解除の基準を満たし、療養を終了した後、職場等から PCR 検査の結果が陰性であることの証明書(陰性証明)の提出を求められた場合、どうしたらいいですか。医療機関に証明書の発行をお願いすることはできるのですか。

(答)

○ 宿泊療養・自宅療養中は、毎日、保健所(又は委託を受けた者)による健康フォローアップが行われ、必要に応じて、医師の判断も踏まえた上で、保健所が解除の基準(※問12)を満たしているかどうかを確認します。

○このように、医療保健関係者による健康状態の確認を経て、宿泊療養・自宅療養を終えるものであるため、療養終了後に勤務等を再開するに当たって、職場等に、陰性証明を提出する必要はありません。この取扱いは、厚生労働省本省から各都道府県労働局にも周知しています。

○ PCR 検査を実施した医療機関や保健所において、各種証明がされるかどうかは、医療機関や保健所によって取扱いは異なりますが、国内での感染者数が増える中で、医療機関や保健所への各種証明の請求についてはお控えいただくよう、お願いします。政府としても、国民の皆さまに対する正確で分かりやすく、かつ状況の変化に即応した情報提供や、誤解や偏見に基づく差別を行わないことの呼びかけ等を行ってまいります。

○なお、PCR 検査では、検体採取の際の手技が適切でない場合や、検体を採取する時期により、対象者のウイルス量が検出限界以下となり、最初の検査で陰性になった者が、その後陽性になる可能性もあり得ます。

○現在、PCR 検査は、医師が診療のために必要と判断した場合、又は、公衆衛生上の観点から自治体が必要と判断した場合に実施しています。そのため、医師や自治体に PCR 検査が必要と判断されていない労働者について、事業者等からの依頼により、各種証明がされることはありません。

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新型コロナウイルス感染症の軽症者等に係る宿泊療養及び自宅療養に関するQ&A<抜粋5>

3 「外来患者でそのまま宿泊療養等へ移行する者」について、「一度入院して治療等を受けた後、宿泊療養等へ移行する者」と比較して留意すべき点があるか。

(答)

○ 外来患者でそのまま宿泊療養等へ移行する者については、一度入院して治療等を受けた後、宿泊療養等へ移行する者と比較して、これからウイルス量が増加する可能性があること等から、軽症者等の状態に応じ、健康状態の聴取のために連絡する回数を1日2回に増加するなど、より症状の変化に留意して健康観察し、必要に応じて速やかに医師に相談すること。

○軽症者等本人に対しても、

・症状の変化に気を付けること、・変化があった際には、

宿泊療養の場合には、宿泊施設に配置された看護師等に自宅療養の場合には、各都道府県等の連絡・相談窓口に、

速やかに伝えるように伝えておく。

9

【主に都道府県等の関係者向け】

【論点2:三重県における宿泊療養の考え方について】〇 一般向け問1に、「感染者が増加した場合に、都道府県が、入院医療の体制について、重症者を優先とする体制へ移

行することを決定」とあるように、一定程度、入院患者数が増加した場合に、宿泊療養を開始することとしてはどうか?

〇 都道府県向け問3に、「外来患者でそのまま宿泊療養等へ移行する者については、一度入院して治療等を受けた後、宿泊療養等へ移行する者と比較して、これからウイルス量が増加する可能性があること」とあるように、まずは、一度入院治療し、軽快傾向にある者(無症状病原体保有者を含む)から始め、患者数がさらに増加した場合、外来からそのまま宿泊療養へ移行することとしてはどうか?

〇 宿泊施設の退所基準については、退院基準に準拠してはどうか?

〇 自宅療養については、宿泊療養開始後もさらに患者数が増加した場合に検討してはどうか?

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冬季のインフルエンザの流行を踏まえた新型コロナウイルス感染症の検査について

1

資料4

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2

令和2年7月6日 新型コロナウイルス感染症対策分科会(第1回)資料3

5月29日、国が方針を変更

PCRのみ ⇒ PCRに加え、抗原検査が可能に

新たな検査方法・検体の使用が可能に

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3

令和2年7月6日 新型コロナウイルス感染症対策分科会(第1回)資料3

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令和2年7月6日 新型コロナウイルス感染症対策分科会(第1回)資料3、令和2年7月17日厚生労働省報道発表資料を基に作成

(参考)PCR検査と抗原検査について

PCR検査(LAMP法含む) 抗原検査(定量)(6/19導入) 抗原検査(簡易キット)(5/13導入)

検査内容 ・ウイルスの遺伝子を増幅させてその量を測定

・分析機器を用いて、ウイルスのタンパク質(抗原)に反応する抗体を用いて測定

・簡易キットを用いて、ウイルスのタンパク質(抗原)に反応する抗体を用いて測定

検査時間 ・4~6時間(時短PCR:1~2時間)

※このほか搬送等に時間が必要

・30分 ・30分

感度 ・少量のウイルス量で検出が可能 ・抗原検査(簡易キット)よりも感度が高く、LAMP法と同程度の感度

・PCR検査と比べ一定以上のウイルス量が必要

用途 ・確定診断・治療経過のフォロー・陰性診断

・確定診断・治療経過のフォロー・陰性診断

・確定診断(発症2日目から9日目まで)

・迅速診断

検体採取↓

(搬送)

※鼻咽頭ぬぐい液、唾液(発症から9日目まで)

↓前処理 ※専門技師が必要

↓検査 ※機器、試薬が必要↓

判定

検体採取↓

判定

※鼻咽頭ぬぐい液

※その場で結果判明(検査キットで簡便に)

(搬送)

検体採取 ※鼻咽頭ぬぐい液、↓ 唾液(発症から9日目まで)

↓前処理 ※専門技師が必要

↓検査 ※機器、試薬が必要↓

判定 ※写真はイメージ

検査の対象者PCR検査(LAMP法を含む) 抗原検査(定量) 抗原検査(簡易キット)

鼻咽頭 唾液 鼻咽頭 唾液 鼻咽頭 唾液

有症状者(症状が消退した者も含む)

発症から9日目以内 〇 〇

(6月2日~)〇 〇 〇 発症2日目から

(6月16日~)×(研究中)

発症から10日目以

降〇 × 〇 × △ 陰性の場合、

PCR必要×(研究中)

無症状者 〇 × ⇒ 〇(7月17日~)

〇 × ⇒ 〇(7月17日~)

× (研究予定) × (研究予定)4

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令和2年5月25日 日本感染症学会ウェブサイト(http://www.kansensho.or.jp/uploads/files/topics/2019ncov/covid19_kensaguide_0526.pdf)一部改編

新型コロナウイルス感染症に対する検査の考え方 ー遺伝子検査、抗体・抗原検査の特徴と使い分けー

5

(1)遺伝子検査法

・新型コロナウイルスに特異的な RNA 遺伝子配列を RT-PCR 法等により増幅し、これを検出する検査法です。・現在利用されている主な機器としては以下があります。・感度が高いことが本法の特徴ですが、一般的な短所として、 検査時間が長い(1-5 時間)、専用の機器および熟練した人材が必要、高コストなどがあげられます。また、鼻咽 頭拭い液の採取による被験者の感染には十分に注意しなければならなりません。・最近の報告では、唾液を用いた 遺伝子検査で鼻咽頭拭い液を用いた場合と同等の陽性率が得られることが報告されています。下記に専用機器を用いる代表的な検査法を示します。

・RT-PCR 法 (リアルタイムPCR法)BD MaxTM (ベクトン・デッキンソン)

Cobas® 6800・8800 システム (ロシュ・ダイアグノスティックス)

Cobas® z480、LightCycler 480・96 (ロシュ・ダイアグノスティックス)

GeneXpert® (ベックマン・コールター)

Panther® fusion system (Hologic)

geneLEAD シリーズ (プレジジョン・システム・サイエンス)

・LAMP 法 (Loop-Mediated Isothermal Amplification法)

・TMA (transcription-mediated amplification)法

機器

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臨床検体を用いた評価結果が取得された2019-nCoV遺伝子検査方法について (1)

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2020年7月8日版 厚生労働省健康局結核感染症課、国立感染症研究所

新型コロナウイルス感染症の発生状況を踏まえ、その緊急性に鑑み、精度や汎用性のある検査方法を普及させる観点から、国立感染症研究所の病原体検出マニュアルに基づく方法(以下、「感染研法」という。)とメーカー等が提案する遺伝子検査方法の比較が行われた。

1.国立感染症研究所が用意した臨床検体を用い、感染研法との一定の一致率を示した遺伝子検査方法

検査方法 結果

ロシュ・ダイアグのスティクス株式会社のキット(Light MixR Modular SARS-CoV E-gene, LightMixRModular SARS-CoV N-gene)

陽性一致率 100%(10/10)陰性一致率 100%(15/15)

ロシュ・ダイアグのスティクス株式会社のキット(Light MixR Modular SARS-CoV E-gene)

陽性一致率 100%(10/10)陰性一致率 100%(15/15)

BGI社製新型コロナウイルス検出RT-qPCRキット

陽性一致率 100%(10/10)陰性一致率 100%(15/15)

医学生物学研究所FLUOROSEARCH Novel Coronavirus detection kit

陽性一致率 100%(10/10)陰性一致率 100%(15/15)

中山大学達安基因株式有限会社新型コロナウイルス2019-nCoV核酸検査キット

陽性一致率 100%(10/10)陰性一致率 100%(15/15)

検査方法 結果

栄研化学社Loopamp 2019-nCoV検出試薬キット

陽性一致率 90%(9/10)陰性一致率 100%(15/15)

杏林製薬SARS-COV-2 GeneSoc ER杏林

陽性一致率 90%(9/10)陰性一致率 100%(15/15)

株式会社ダナフォームSmartAmp 2019 新型コロナウイルス検出試薬

陽性一致率 90%(9/10)陰性一致率 100%(15/15)

キャノンメディカルシステムズ(株)新型コロナウイルス RNA検出試薬Genelyzer KIT

陽性一致率 90%(9/10)陰性一致率 100%(15/15)

国立感染症研究所が用意した臨床検体(陽性 10 検体、陰性 15 検体)を用い、感染研法との陽性一致率及び陰性一致率を求めた 結果が厚生労働省に提出された。そのうち、陽性一致率及び陰性一致率ともに 90%以上を示した結果は、現時点において、以下の とおりであった。

(ア)通常の検査方法(逆転写及び遺伝子増幅に1時間以上かかるもの) (イ)迅速な検査方法(逆転写及び遺伝子増幅に1時間未満のもの)

https://www.niid.go.jp/niid/images/lab-manual/2019-nCoV-17-current.pdf

キット

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臨床検体を用いた評価結果が取得された2019-nCoV遺伝子検査方法について (2)

7https://www.niid.go.jp/niid/images/lab-manual/2019-nCoV-17-current.pdf

2020年7月8日版 厚生労働省健康局結核感染症課、国立感染症研究所2. 独実の臨床検体を用い、感染研法との一定の一致率を示した遺伝子検査方法

(ア)通常の検査方法(逆転写及び遺伝子増幅に1時間以上かかるもの)

検査方法 結果

株式会社 島津製作所2019 新型コロナウイルス検出試薬キット

陽性一致率 100%(10/10)陰性一致率 100%(15/15)

日本ベクトン・デッキンソン株式会社BD MAX ExK TNA-3セット及びBD MAX PCR Cartridgesの組み合わせ

陽性一致率 100%(10/10)陰性一致率 100%(15/15)

東洋紡株式会社新型コロナウイルス検出キットSARS-CoV-2 Detection Kit

陽性一致率 100%(10/10)陰性一致率 100%(15/15)

プロメガ株式会社GoTaq Probe 1-Step RT-qPCR System

陽性一致率 100%(10/10)陰性一致率 100%(15/15)

ホロジャックジャパン株式会社Aptima SARS-CoV-2

陽性一致率 100%(10/10)陰性一致率 100%(15/15)

Certest社VIASURE SARS-CoV-2 PCR(ORF1ab gene, N gene)

陽性一致率 100%(10/10)陰性一致率 100%(15/15)

日本ベクトン・デッキンソン株式会社BD マックス SARS-COV-2

陽性一致率 100%(10/10)陰性一致率 100%(15/15)

アークレイ株式会社i-densy Pack UNIVERSAL SARS-CoV-2キット

陽性一致率 100%(10/10)陰性一致率 100%(15/15)

ELITech社エリートMGB SARS-CoV-2キット

陽性一致率 100%(10/10)陰性一致率 100%(15/15)

(イ)迅速な検査方法(逆転写及び遺伝子増幅に1時間未満のもの)

検査方法 結果

タカラバイオ株式会社SARS-CoV-2 Direct Detection RT-qPCR Kit

陽性一致率 100%(10/10)陰性一致率 100%(15/15)

富士フィルム和光純薬株式会社ミュータスワコー COVID-19

陽性一致率 100%(10/10)陰性一致率 100%(15/15)

富士フィルム和光純薬株式会社SARS-CoV-2 RT-qPCR Detection Kit

陽性一致率 100%(10/10)陰性一致率 100%(15/15)

株式会社スディックスバイオテック新型コロナウイルス検出キット SUDx-SARS-CoV-2 detection kit

陽性一致率 100%(10/10)陰性一致率 100%(15/15)

独自の臨床検体を用い、感染研法との陽性一致率及び陰性一致率を求めた結果が厚生労働省に提出された。そのうち、陽性一致率及び陰性一致率ともに90%以上を示した結果は、現時点において、以下のとおりであった。

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新型コロナウイルス抗原定量検査の取扱いについて(抜粋)

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2020年6月25日 厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部 事務連絡

新たな新型コロナウイルス抗原検出用キットである 「ルミパルス SARS-CoV-2 Ag」(製造販売業者:富士レビオ株式会社) について、医薬品 、医療機器等の品質、有効性及び安全の確保等に関する法律 (昭和35年法律第145号) に基づく承認が得られ 、本日より保険適用となるところです。当該製品については、専用の当該製品については、専用の測定機器を用いることにより 、従来の抗原検出用 、従来の抗原検出用 キッ

ト(抗原定性検査)よりも感度が高く、抗原の定量的な測定が可能であることから、下記のとおり取扱うこといたしまので、 貴管内医療機関等に対し周知いただきまようお願いいたします。

〇 本製品の使用上の注意に従い、本品で 1pg/mL 以上 10pg/mL 未満の測定結果が得られた場合には、必要に応じて核酸検査法の結果も含めて総合的にSARS-CoV-2 感染の診断を行うこと。

〇また、初診患者については、10pg/mL 以上の測定結果が得られた場合でも、本品のカットオフ値、感度、特異度及び臨床症状や臨床経過に基づき SARS-CoV-2 感染の有無を検討し、必要に応じて核酸検査法の結果も含めて診断を行うこと。

新型コロナウイルス感染症診断薬の承認について2020年6月19日 医薬・生活衛生局 医療機器審査管理課

https://www.mhlw.go.jp/content/11124500/000642329.pdf

本品は、化学発光酵素免疫測定法(CLEIA)を原理とし、鼻咽頭ぬぐい液又は唾液中の SARS-CoV-2 抗原を検出する試薬で、本試薬に対応する検査機器(「ルミパルスG600II」及び「ルミパルスG1200」)により全自動で測定が行われる。検査には同検査機器が必要となるが、検査に要する時間は30分程度と短く、1台で 60~120 テスト/時の検査を行い、迅速に確定診断を行うことが可能である。

国内の臨床検体(鼻咽頭検体)を用いた RT-PCR 法との比較に基づく臨床研究の試験成績(n=325 例)の結果は、本品の暫定的なカットオフ値(1.34pg/mL)を用いたところ、陽性一致率 91.4%(22/24 例)、陰性一致率 97.3%(293/301 例)であった。判定不一致となった RT-PCR 法陰性検体 8 例は全て RT-PCR 法

陽性歴のある検体であり、発症から 9 日~23 日目の回復期の症例で、カットオフ値の近傍において認められた。

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SARS-CoV-2抗原検出用キットの活用に関するガイドライン(抜粋)

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令和2月6月16日改訂 厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部

〇 本ガイドラインは、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の診断のために使用する抗原迅速キット(製品名:エスプライン SARS-CoV-2、製造販売業者:富士レビオ株式会社) に関して、これまでに得られている科学的知見に基づき、最適な使用を推進する観点から、考え方や留意事項を示す。

〇 本キットは、酵素免疫反応を測定原理としたイムノクロマト法による、鼻咽頭ぬぐい液中に含まれる SARS-CoV-2 の抗原を迅速かつ簡便に検出するものである。本キットは、特別な検査機器を要さない。また、簡便かつ短時間(約30分間)で検査結果を得ることができ、本キットで陽性となった場合は、確定診断とすることができる。新型コロナウイルス感染症を疑う症状発症後 2 日目以降から9日目以内の者(発症日を 1 日目とする)については、本キットで陰性となった場合は追加の PCR 検査等を必須とはしない。一方で、核酸増幅法(PCR)と比較して検出に一定以上のウイルス量が必要であることから、現時点では、無症状者に対する使用、無症状者に対するスクリーニング検査目的の使用は、適切な検出性能を発揮できず、適さない。

〇 検体は、キット付属のスワブを、顔面に対して垂直に鼻孔から下鼻甲介にそわせながら、鼻腔奥に行き止まる部位まで挿入し、数回擦るようにして粘膜を採取する。

https://www.mhlw.go.jp/content/000640554.pdf

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今後の検査体制の在り方について

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令和2年7月6日 新型コロナウイルス感染症対策分科会(第1回)資料4-1

検査体制の拡充するための、基本的考え・戦略-感染症対策と社会経済活動の両立をいかに?-

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令和2年7月6日 新型コロナウイルス感染症対策分科会(第1回)資料4-1

検査体制の拡充するための、基本的考え・戦略-感染症対策と社会経済活動の両立をいかに?-

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令和2年7月6日 新型コロナウイルス感染症対策分科会(第1回)資料4-1

(注釈)抗原定量検査のみが唾液可能

現在、PCR検査が主流であるが、検査数が増加した場合、抗原検査(定量・定性)の併用が必要

定量検査は、唾液での検査が可能であるが、専用機器が必要定性検査は、専用機器は不要であるが、検体は、咽頭ぬぐい液のみとなっている 14

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令和2年7月6日 新型コロナウイルス感染症対策分科会(第1回)資料4-1

濃厚接触者については、無症状者も含め、PCR主体で検査を実施

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令和2年7月6日 新型コロナウイルス感染症対策分科会(第1回)資料4-1

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令和2年7月6日 新型コロナウイルス感染症対策分科会(第1回)資料4-1

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令和2年7月6日 新型コロナウイルス感染症対策分科会(第1回)資料4-1

インフルエンザに対しては、現状、咽頭ぬぐい液(または、鼻かみ液)による迅速検査(イムノクロマト法)が実施されている

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インフルエンザを含めた検査体制の在り方について

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ヒトコロナウイルス(HCoV)感染症の季節性について―病原微生物検出情報(2015~2019年)報告例から―

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NIID 国立感染症研究所 2020年7月2日https://www.niid.go.jp/niid/ja/diseases/ka/corona-virus/2019-ncov/2488-idsc/iasr-news/9715-485p03.html

人に感染するコロナウイルス(Human coronavirus:HCoV)には、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の原因ウイルスであるSARS-CoV-2以外に、主に小児が冬季にかかる風邪の原因ウイルスであるHCoV-NL63(以下NL63)、HCoV-OC43(同OC43)、HCoV-HKU1(同HKU1)、HCoV-229E(同229E)がある(以下、4種を総称してcommon HCoV:cHCoVとする)。

2015~2019年の5年間に、7カ所の地衛研から病原微生物検出情報に報告された702のcHCoVを対象とした(2020年5月22日現在)

5年間の平均報告数では、夏季(7~10月)は冬季(12~2月)の1/10程度であった。

SARS-CoV-2が日本の環境において、cHCoVと同じような季節性を示すかどうかは現時点では不明である。ウイルス学的に近縁であることからcHCoVと同様な動態を示す可能性がある一方、世界で蔓延し多くの人が過去に罹患していると考えられるcHCoVと新たに出現し大部分の人が感染歴をもたないSARS-CoV-2では、感受性者の分布が異なる可能性がある等のため、異なる動態を示すことも考えられる3)。SARS-CoV-2の流行に季節性がある可能性にも留意して流行状況を注視する必要がある。

制限:病原微生物検出情報への報告は地衛研・保健所から任意に行われており、バイアスが含まれる可能性がある

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インフルエンザを含めた検査体制を検討するにあたって

1.発生頻度

・新型コロナウイルス感染症の流行状況、検査陽性率(事前確率)・新型コロナウイルス感染症とインフルエンザの発生数の割合

インフルエンザは、人口の10%程度が罹患すると推計した場合、県内で18万人新型コロナウイルス感染症の患者数をどの程度と推計するか?

現状のように散発例の場合と地域流行が見られる場合では、対応は異なってくると思われる

2.検体採取場所

・帰国者・接触者外来・地域外来・検査センター・各医療機関

どのような症例を、帰国者・接触者外来や地域外来・検査センターに紹介するか紹介前にどの程度、検査を実施するか

3.検体採取・検査方法

・帰国者・接触者外来、地域外来・検査センター、各医療機関において、新型コロナに対してどの方法で検査を実施するか(検体採取・検査方法)インフルエンザの検査も同時に行うか

・検査の実施にあたり、検体搬送が必要かどうか?(迅速性の観点)

各地域、各施設、個々の医師の判断により様々な組み合わせが想定される

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曝露リスク、インフル・コロナの検査タイミング

1.曝露リスクと迅速性

・コロナに対して、唾液検査を行うことで、曝露リスクは軽減される

・唾液検体については、PCRまたは抗原定量となる外注または保健所を通じて保環研等で検査を実施することとなり、搬送が必要

・インフルについては、別に検査が必要コロナ陰性確認後、咽頭ぬぐい液を採取、または、鼻かみ液を用いた迅速検査

・防護具を着用し、咽頭ぬぐい液を採取すれば、コロナ・インフルとも検査が可能

・ともに迅速検査を実施すれば、検体採取場所で、30分以内に、両者の診断が可能

2.インフル、コロナの検査・治療のタイミング

①同時

・防護具を着用し、咽頭ぬぐい液を採取(コロナ・インフルの迅速検査を実施)

②コロナ先行

・唾液検査で先にコロナを診断(各医療機関、地域外来検査センター)コロナ陰性確認後、インフル含めた診療

・唾液検査を行いつつ、抗インフル薬を処方(各施設で採取、地域外来検査センター紹介)

③インフル先行

・防護具を着用し咽頭ぬぐい液を採取、または鼻水採取(インフルの迅速検査)インフル陰性であれば、コロナも疑い、検査を実施(※インフル+コロナの重複感染は診断できない) 22

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検査場所・検体採取・検査方法・治療の組み合わせ

1.採取場所

・帰国者・接触者外来・地域外来検査センター(PCR外来)・一般外来

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2.検体

・咽頭ぬぐい液(コロナ・インフル)・鼻汁(インフル)・唾液(コロナ)

3.検査方法

コロナ

・PCR検査(保環研・医療機関内*・外部検査機関)

・抗原定量検査(医療機関内*・外部検査機関)

・抗原定性検査(医療機関内)咽頭ぬぐい液が必要、発症2日~9日

(※)PCR検査・抗原定量検査は実施できる医療機関とできない医療機関あり保環研および外部検査機関での検査には検体搬送が必要

インフル

・抗原定性検査(医療機関内)

検体採取時の曝露リスクが少ない

咽頭ぬぐい液が用いられることが多いが、鼻汁でも検査可能

4.治療方法

コロナ

〇 レムデシビル(RNA合成酵素阻害薬)

・2020年5月7日に特例承認・現時点では原則として、SpO2 94%以下、または酸素吸入を要する患者。または、ECMO導入、人工呼吸器管理を要する重症患者が対象。

〇 デキサメタゾン(ステロイド薬)

・米国NIHの治療ガイドラインでは、人工呼吸または酸素投与を要する患者に対する使用を推奨

インフル

〇 ノイラミニダーゼ阻害薬(吸入2種類、経口1種類、静注1種類)

軽症者への治療法は、未だ確立されていない新型コロナウイルス感染症の治療選択肢が増えれば、

検査フローや治療場所(入院・宿泊・自宅)も変更される可能性がある数時間 +(搬送時間)

フェースシールド・マスク・手袋・ガウンが必要

30分 +(搬送時間)

30分

15分程度

(参考)新型コロナウイルス感染症COVID-19 診療の手引き 第2.2版

【国内において、治験または特定臨床研究が実施されているもの】・ファビビラビル(RNA合成酵素阻害薬)・シクレソニド(吸入ステロイド薬)・ナファモスタット(タンパク質分解酵素阻害剤)・トシリズマブ(ヒト化抗IL-6受容体モノクローナル抗体)・サリルマブ(ヒト化抗IL-6受容体モノクローナル抗体)

https://www.mhlw.go.jp/content/000650160.pdf

〇 キャップ依存性エンドヌクレアーゼ阻害薬(経口1種類)

臨床診断で抗インフルエンザ薬が投与される場合あり

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冬季のインフルエンザの流行を踏まえたCOVID-19の検査の考え方(例)

1.新型コロナウイルス感染症の疑いが強い場合

① 咽頭ぬぐい液を用いたPCR検査/抗原定量検査/抗原定性検査(咽頭ぬぐい液を採取する場合、平行してインフルエンザ迅速検査も可能)

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2.検体採取時の曝露を最小とし、インフルの事前確率が高い前提で、インフル・コロナの両者を検討する場合

① 鼻水採取にて、インフルエンザ迅速検査を実施(陽性であればインフルとして治療)

インフルエンザ(-)であれば、唾液を用いたPCR検査/抗原定量検査

・インフルエンザ、新型コロナウイルス感染症の流行状況・患者の症状を踏まえ、インフル・コロナの疑い度合い(事前確率)を考慮し、曝露リスクも踏まえ、検査方法を判断

② 唾液を用いたPCR検査/抗原定量検査(陰性確認後、インフル検査を検討)

② 症状からインフルエンザが疑われれば抗インフルエンザ薬を処方平行して(改善が乏しい場合)、唾液を用いたPCR検査/抗原定量検査

【帰国者・接触者外来/PCR外来を想定】

【委託契約をした医療機関で検査を外注、PCR外来等を紹介】

【帰国者・接触者外来/PCR外来、委託契約をした医療機関を想定】

【委託契約をした医療機関で検査を外注、PCR外来等を紹介】

3.インフルエンザの蓋然性が高い場合

① 咽頭ぬぐい液にて、インフルエンザ迅速検査を実施(陽性であればインフルとして治療)

インフルエンザ(-)で、コロナも疑う場合は、PCR検査/抗原定量検査/抗原定性検査(咽頭ぬぐい液を採取すれば、コロナ検査も可能。一方、コロナの検査は別に帰国者・接触者外来/PCR外来を紹介する方法もあり)

新型コロナ

インフルエンザ