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第1章 第1章 第1章 第1章 計画の概要 計画の概要 計画の概要 計画の概要

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第1章 計画の概要

1.計画の背景と趣旨

○現代の地域社会では、かつてのような近所づきあいや地域のつながりが希薄化しています。地

域の中でより安心し、幸せな生活を実現するためには地域の福祉力の向上が必要であり、住民

一人ひとりが地域社会を構成する一員である という意識を持ち、地域で共に支え合い、助け

合う「地域福祉の推進」へと転換しなくてはなりません。

○地域福祉は、行政による「安心して暮らすための基盤整備」の取り組み以上に、市民の「つな

がり」に対する「関心」、「意識」、「行動」が重要です。地域で安心して暮らすためには「つな

がり」が大切であり、必要であることを広め、市民が「地域の福祉力」となってもらえるよう

に図ることが目的の一つです。

○また、地域課題を地域の中で解決できない時にはそのサポートを行う必要があり、地域福祉コ

ーディネーターが行政や関係機関のつなぎ役となり、課題解決を図る「地域福祉の仕組みづく

り」を図ることも、目的の一つとなります。このため、市では、地域福祉コーディネーターの

配置に努め、課題解決の仕組みづくりを手がけてきました。また、市社会福祉協議会において

は、平成 27 年度からボランティア応援センター「ふらっと」を開設し、気軽に立ち寄れる場と

して、困りごと相談や住民ボランティア活動、居場所づくり、世代間交流、社会的孤立に係る

取り組み等、地域のつながりの機会づくりに寄与しています。

○前回の計画策定の際には、「地域活動への参加に地域差がある(三和地区は積極的)」、「若い世代

は地域参加が希薄だが、70 代では積極的になる」、「市民は、高齢者の見守りや防災・防犯の面

で、地域のつながりを必要と感じている」、「高齢者の中には買い物支援を必要としている人が

いる」等の状況が見られました。また、平成 29 年度開催された会議(策定委員会)の中では、「地

域のリーダーの不足があり、確保や育成が必要」、「小地域で“支え合い委員会”等の組織を置

き、地域組織としての取り組みが必要」といった意見があげられました。さらに、介護長寿課

が平成 28 年度に実施した高齢者への調査では、「高齢者は様々な活動に参加する割合に地域差

が見られる」ことも把握されました。

○これに加えて、近年は、生活困窮世帯及び子どもの貧困対策への対応も求められ、市ではパー

ソナルサポートセンターを市社会福祉協議会への委託で相談等の支援を行っているほか、子ど

もの居場所づくりも始めています。さらに、国では、地域で起きているさまざまな問題を他人

事ではなく、「我が事」としてとらえ、分野別の相談を世帯として「丸ごと」受け止めようとい

う発想から、「我が事・丸ごと地域共生社会の実現」を目指しており、包括的な支援による地域

づくりの体制整備についても検討を進めなくてはなりません。

○上記のような状況を踏まえながら、市と市社会福祉協議会が協働し、地域福祉を計画的・総合

的に推進するために、本計画を策定しています。

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2.国の法制度や指針等に基づいた策定

地域福祉計画の策定にあたっては、社会福祉法の第107条や国の指針で定める「地域福祉推進の

理念」、「基本目標」及び「計画に盛り込むべき事項」に基づくとともに、地域の実情や特性を

踏まえ、地域の福祉力の向上と地域課題の解決に向けた計画策定を行っています。

また、国からの以下の通知等に基づいて策定します。

「計画策定指針の在り方について」(平成 14年 4月 1 日付通知より)

「要援護者の支援方策について市町村地域福祉計画に盛り込む事項」(要援護者の把

握や見守り等に関する事項/平成 19年8月 10 日付)

「高齢者等の孤立の防止について」(高齢者の孤立防止や所在不明問題を踏まえた取

り組み内容とすること/平成 22年8月 13 日付)

「生活困窮者自立支援方策について市町村地域福祉計画に盛り込む事項」(生活困窮

者の把握や自立支援に関する事項/平成 26年3月 27 日付)

○県では「沖縄県地域福祉支援計画」を平成 28年3月に策定しており、少子高齢化の進行や非正

規雇用の割合が高いことを課題に示し、見守り体制整備や福祉人材の養成確保、子どもの貧困

対策等を計画に盛り込んでいます。この計画との整合性も図り策定します。

○さらに、国では、地域共生社会の実現に向けた新しい方針である『「我が事・丸ごと」の地域福

祉推進』について議論が進められています。既に、市町村介護保険事業計画(平成 29年度策定

予定)の策定指針にも、この考え方が組み込まれてきているほか、障害福祉計画策定指針では、

「精神障がいも含めた地域包括ケアシステムの構築」について示されています。この度の地域

福祉計画策定においても、「我が事・丸ごと」の理念を考慮した策定が必要となります。

地 域 で 安 心 し て 暮

らすためには、「つ

ながり」も大切!

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3.市の各種計画との整合性

「第4次糸満市総合計画」では、市の将来像として『つながりの豊かなまち』を掲げています。

地域づくりに関しては、「支え合い社会の基盤づくり」のための取り組みが示されており、この

方針に基づいて策定しています

また、福祉の分野別計画や地域福祉と関連する各種計画との整合性を図っています。

社会福祉法第 107 条

健康

いと

まん

21

関連

する

その

他の

計画

糸満市地域福祉計画

糸満市基本構想及び総合計画

障がい者計画・障がい福祉計画・障がい児福祉計画

子ど

も・

子育

て支

援事

業計

高齢

者福

祉計

画及

び介

護保

険事

業計

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4.「地域福祉計画」と「地域福祉活動計画」との一体的策定

(1)「地域福祉計画」とは…

社会福祉法第107条の規定に基づき、地域福祉推進の基本的な方向と施策体系を定めるととも

に、市民(自助)、地域(共助)、行政等(公助)がそれぞれの役割を担って地域福祉を推進す

るための共通理念を示す総括的な計画です。

1.隣近所など身近な地域での「支え合い・つながり」を広げる。

2.市は住民が安心して暮らせるように「支援をする」。

「自分たちに出来ること」、「市が支援すること」の役割を示し、みんなで安心して

暮らせる地域を作っていこうというものです。

■ 「つながり」・「支え合い」とは、例えば… ■

・ひとり暮らし高齢者の見守りや声かけ

・災害時の助け合い、自力では避難できない人の支援

・防犯のため地域の見回り、不審者がいたらみんなに知らせる

・地域清掃や行事などをとおして、つながりを深め、お互いを把握する

など

共 助 公 助

自 助 ◎自分に出来ること【自ら行動する】

(あいさつをする、声をかける、地域を知る、

地域に参加する など)

◎地域で出来ること【支え合い】

(交流、見守り・安否確認活動、防犯の見回り

自主防災組織、近隣で困っている人への支援

など)

◎市に出来ること【行政等の支援】

(福祉サービスの給付、制度の利用支援、法制度等

の情報提供、地域団体の活動支援 など)

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(2)「地域福祉活動計画」とは…

「地域福祉計画」は行政計画として、地域福祉を推進していくための仕組みづくりや条件整備

など、制度的な側面に力点をおいていることに対して、「地域福祉活動計画」は、社会福祉法に

おいて地域福祉を推進する中心的な団体として位置づけられた社会福祉協議会が主となって、住

民、地域において社会福祉に関する活動を行う者、社会福祉を目的とする事業(福祉サービス)を

経営する者が相互協力して策定する地域福祉の推進を目的とした民間の活動・行動計画です。

つまり、地域住民やボランティア、当事者、サービス事業者などが主体的に参加し、地域社会

を基盤にして進めていく地域福祉を、どのように推進していくかをまとめたものです。

(3)「地域福祉計画」と「地域福祉活動計画」の一体的な策定について

市の地域福祉計画は主に指針、大枠、考え方を示すものであり、具体的な地域での取り組みは、

市社会福祉協議会が中心となって推進することとなります。

市社会福祉協議会が策定する地域福祉活動計画は行政計画ではありませんが、具体的な取り組

み方策を掲げる計画であります。このため、策定過程を共有したり、相互に連携することがとて

も重要であるため、糸満市では両計画を一体的に策定し、具体性と実行性のある計画づくりに努

めています。

(※市社会福祉協議会の地域福祉活動計画は第2次計画まで独自で策定され取り組まれてきま

した。今回の策定は4回目となるため、「第4次糸満市地域福祉活動計画」としています。)

- 糸 満 ち む ち む ・ さ ん か く プ ラ ン -

地域福祉活動計画 地域福祉計画

地域福祉推進のための具体的

な取り組み計画

(社協が中核的役割を担う)

地域福祉推進のあり方や体制

づくり等を掲げる行政計画

一体的に策定

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5.計画の期間

本計画は平成30年度から平成34年度までの5か年計画とします。なお、計画期間中に法制度の

改正、社会情勢や地域状況・ニーズの変化が見られた場合は、その動向を踏まえ、柔軟に対応す

るものとします。

計計計計 画画画画 年年年年 度度度度 平成平成平成平成30303030年度年度年度年度 平成平成平成平成31313131年度年度年度年度 平成平成平成平成32323232年度年度年度年度 平成平成平成平成33333333年度年度年度年度 平成平成平成平成34343434年度年度年度年度

糸満市総合計画糸満市総合計画糸満市総合計画糸満市総合計画

糸満市地域福祉計画

糸満市地域福祉活動計画

糸満市子ども・子育て糸満市子ども・子育て糸満市子ども・子育て糸満市子ども・子育て

支援事業計画支援事業計画支援事業計画支援事業計画

糸満市高齢者福祉計画糸満市高齢者福祉計画糸満市高齢者福祉計画糸満市高齢者福祉計画

及び介護保険事業計画及び介護保険事業計画及び介護保険事業計画及び介護保険事業計画

((((3333年を年を年を年を1111期とする計画)期とする計画)期とする計画)期とする計画)

糸満市障がい者計画糸満市障がい者計画糸満市障がい者計画糸満市障がい者計画

((((6666 年間の計画で策定)年間の計画で策定)年間の計画で策定)年間の計画で策定)

糸満市障糸満市障糸満市障糸満市障がいがいがいがい福祉計画福祉計画福祉計画福祉計画

及び障及び障及び障及び障がいがいがいがい児福祉計画児福祉計画児福祉計画児福祉計画

((((3333年を年を年を年を1111期とする計画)期とする計画)期とする計画)期とする計画)

健康いとまん21健康いとまん21健康いとまん21健康いとまん21

第第第第 2222 次計画(平成次計画(平成次計画(平成次計画(平成 30303030 年度~平成年度~平成年度~平成年度~平成 34343434 年度)年度)年度)年度)

第第第第 4444 次活動計画(平成次活動計画(平成次活動計画(平成次活動計画(平成 30303030 年年年年度~度~度~度~平成平成平成平成 34343434 年度)年度)年度)年度)

((((平成平成平成平成 30303030 年度~年度~年度~年度~32323232 年度)年度)年度)年度)

((((平成平成平成平成 30303030 年度~年度~年度~年度~32323232 年度)年度)年度)年度)

((((平成平成平成平成 33333333 年度~年度~年度~年度~35353535 年度年度年度年度))))

((((平成平成平成平成 33333333 年度~年度~年度~年度~35353535 年度)年度)年度)年度)

((((平成平成平成平成 30303030 年度~平成年度~平成年度~平成年度~平成 35353535 年度)年度)年度)年度)

(平成(平成(平成(平成 32323232 年度年度年度年度~平成~平成~平成~平成 36363636 年度年度年度年度)))) ((((平成平成平成平成 27272727 年度~年度~年度~年度~31313131 年度年度年度年度))))

後期計画後期計画後期計画後期計画((((平成平成平成平成 30303030 年度年度年度年度~平成~平成~平成~平成 35353535 年度年度年度年度))))

後期基本計画後期基本計画後期基本計画後期基本計画((((平成平成平成平成 28282828 年度~年度~年度~年度~32323232 年度年度年度年度))))

基本基本基本基本構想構想構想構想((((平成平成平成平成 23232323 年度年度年度年度~~~~32323232 年度年度年度年度)))) ((((平成平成平成平成 33333333 年度~年度~年度~年度~42424242 年度年度年度年度))))

((((平成平成平成平成 33333333 年度~年度~年度~年度~37373737 年度年度年度年度))))

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