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1 August 14, 2015 ・本資料は情報提供を唯一の目的としたものであり、金融商品の売買や投資などの勧誘を目的としたものではありません。 本資料の中に銀行取引や同取引に関連する記載がある場合、弊行がそれらの取引を応諾したこと、またそれらの取引の実 行を推奨することを意味するものではなく、それらの取引の妥当性や、適法性等について保証するものでもありません。 ・本資料の記述は弊行内で作成したものを含め弊行の統一された考えを表明したものではありません。 ・本資料は信頼できると思われる情報に基づいて作成されていますが、その正確性、信頼性、完全性を保証するものではあ りません。最終判断はご自身で行っていただきますようお願いいたします。本資料に基づく投資決定、経営上の判断、そ の他全ての行為によって如何なる損害を受けた場合にも、弊行ならびに原資料提供者は一切の責任を負いません。実際の 適用につきましては、別途、公認会計士、税理士、弁護士にご確認いただきますようお願いいたします。 ・本資料の知的財産権は全て原資料提供者または株式会社三菱東京 UFJ 銀行に帰属します。本資料の本文の一部または全部 について、第三者への開示および、複製、販売、その他如何なる方法においても、第三者への提供を禁じます。 ・本資料の内容は予告なく変更される場合があります。 BTMU Global Business Insight EMEA & Americas Ⅰ.なぜインダストリー4.0 はドイツで始まったのか(上) 熊谷 徹 Ⅱ.経済状況の変化により不利な条件となってしまった契約を終了するには アシャースト法律事務所 英国法弁護士(ソリシター) シニア・アソシエイト 安達 知彦 Ⅲ.ブラジルの労働法のアップデート及び留意点(1アンダーソン・毛利・友常法律事務所 弁護士 角田 太郎 石井 淳 Ⅳ.ブラジル政治経済アップデート ブラジル三菱東京 UFJ 銀行 シニアエコノミスト CARLOS PEDROSO エコノミスト MAURICIO NAKAHODO Ⅴ.主要各国の経済指標 (米国、EU、ブラジル、トルコ、ロシア、南アフリカ) 2 6 9 13 21

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August 14, 2015

・本資料は情報提供を唯一の目的としたものであり、金融商品の売買や投資などの勧誘を目的としたものではありません。

本資料の中に銀行取引や同取引に関連する記載がある場合、弊行がそれらの取引を応諾したこと、またそれらの取引の実

行を推奨することを意味するものではなく、それらの取引の妥当性や、適法性等について保証するものでもありません。

・本資料の記述は弊行内で作成したものを含め弊行の統一された考えを表明したものではありません。

・本資料は信頼できると思われる情報に基づいて作成されていますが、その正確性、信頼性、完全性を保証するものではあ

りません。 終判断はご自身で行っていただきますようお願いいたします。本資料に基づく投資決定、経営上の判断、そ

の他全ての行為によって如何なる損害を受けた場合にも、弊行ならびに原資料提供者は一切の責任を負いません。実際の

適用につきましては、別途、公認会計士、税理士、弁護士にご確認いただきますようお願いいたします。

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について、第三者への開示および、複製、販売、その他如何なる方法においても、第三者への提供を禁じます。

・本資料の内容は予告なく変更される場合があります。

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Ⅰ.なぜインダストリー4.0 はドイツで始まったのか(上) 熊谷 徹

Ⅱ.経済状況の変化により不利な条件となってしまった契約を終了するには アシャースト法律事務所 英国法弁護士(ソリシター)

シニア・アソシエイト 安達 知彦

Ⅲ.ブラジルの労働法のアップデート及び留意点(1) アンダーソン・毛利・友常法律事務所

弁護士 角田 太郎 石井 淳

Ⅳ.ブラジル政治経済アップデート ブラジル三菱東京 UFJ 銀行

シニアエコノミスト CARLOS PEDROSO エコノミスト MAURICIO NAKAHODO

Ⅴ.主要各国の経済指標 (米国、EU、ブラジル、トルコ、ロシア、南アフリカ)

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Ⅰ.なぜインダストリー4.0 はドイツで始まったのか(上)

概要

工業生産のデジタル化計画「インダストリー4.0」がドイツで始まったのは、物づくり大国の地位を維持す

るために新しいビジネスモデルを開発しなければ、新興国との競争に負けるという恐れがあるためだ。これ

は、同じく物づくり大国である日本にとっても共通の課題である。インダストリー4.0 は、なぜドイツで始

まったのか。その理由について、今回から 2 回に分けてお伝えする。

近、日本のメディアでも「インダストリー4.0」や「モノのインターネット(IoT)」という言葉をよく

見掛けるようになった。ドイツ政府と産業界、学界はインダストリー4.0 を「第 4 の産業革命」と呼び、国

家プロジェクトとして推進しつつある。

読者の皆さんの中には「インダストリー4.0 は、なぜドイツで始まったのだろうか」という疑問を抱いて

いる人もいると思う。そこで、その理由について今回から 2 回に分けてお伝えする。

工業生産のデジタル化計画であるインダストリー4.0 がドイツで始まったのは、高コスト国家ドイツが物

づくり大国の地位を維持するために新しいビジネスモデルを開発しなければ、新興国との競争に負けるとい

う恐れがあるためだ。国内総生産(GDP)において製造業が占める比率が比較的高いことや、工作機械の中

にコンピューターを組み込む分野にドイツが強いことも重要な背景だ。ドイツは「物づくり大国として、21

世紀のグローバルな生存競争に生き残るためには、自らを改革しなくてはならない」という決意を持ってい

るが、これは同じく物づくり大国である日本にとっても共通の課題である。

高い労働コスト

ドイツは世界有数の物づくり先進国だが、手厚い社会保障制度を持つ高コスト国でもある。ドイツ経済研

究所(IW)は、各国の労働コストを比較する統計を毎年発表している。この統計によると、2013 年のドイ

ツの製造業における 1 時間当たりの労働コストは 36.77 ユーロ(5,148 円・1 ユーロ=140 円換算)。これは、

IW の調査対象となった 44 カ国・地域の中で 6 番目に高い水準だ。ドイツの労働コストは米国を 42%、日本

を 58%も上回る。中国の労働コストはドイツの約 8 分の 1 だ。

ドイツの経済モデルは「社会的市場経済(Soziale Marktwirtschaft)」と呼ばれる。米英とは異なり、国

家が市民のための社会保障の安全ネットを準備する。このため、ドイツでは企業で働く全ての市民は、強制

的に公的年金保険、健康保険、介護保険、失業保険に加入しなくてはならず、原則として保険料を企業と社

員が半額ずつ負担する。労災保険にも企業で働く全ての市民が加入するが、その保険料は企業が全額負担す

る。この社会保険料が、ドイツ企業の人件費を諸外国に比べて高いものにしているのだ。1998 年から 2005

年までドイツの首相を務めたゲアハルト・シュレーダー氏が、2003 年から改革プログラム「アゲンダ 2010」

を断行し、社会保障制度と雇用制度にメスを入れて労働コストの伸び率を、他の欧州連合(EU)諸国に比

べて低い水準に抑えた。しかし、労働コストの絶対額はいまだ高い水準にある。

さらにドイツでは、2015 年 1 月から時給 8.5 ユーロの法定 低賃金が導入された。このため、今後ドイツ

の労働コストはさらに上昇する可能性がある。つまりドイツは、市民の生活水準を維持するためには、絶え

間ない技術革新によって常に労働コストを抑えて生産性を引き上げる努力を行わなくてはならないのだ。こ

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のことは、ドイツがインダストリー4.0 を始めた重要な背景の一つである。インダストリー4.0 は、労働生産

性を 30~40%改善すると予想されている。

【主要国の製造業界における労働コスト比較(2013 年)】 (単位:ユーロ、1 時間当たり)

出所:IW(44 カ国・地域を比較したグラフより抜粋)

物づくり大国の地位を維持せよ

ドイツが現在の高い生活水準を維持しながら、インド、中国など急追する新興国を振り切って競争力を維

持するには、ドイツのお家芸ともいえる工業生産をデジタル化することによって競争力を強化しなくてはな

らない。

物づくり大国ドイツの経済は現在、極めて好調だ。ドイツの 2014 年の輸出額は 1 兆 1336 億ユーロ(147

兆 3680 億円・1 ユーロ=130 円換算、以下同)。また、輸出額は 2011 年以来、毎年 1 兆ユーロを超えてい

る。2014 年の貿易黒字は 2,937 億ドル(35 兆 2440 億円・1 ドル=120 円)で過去 高。これは経済協力開発

機構(OECD)の中で 大の黒字額である。

ドイツ経済の屋台骨は、機械、プラント、自動車などの物づくり産業だ。ドイツではこれらの物づくり産

業をまとめて Industrie(インドゥストリー=工業)と呼ぶが、工業部門は 2014 年までの 20 年間にわたり、

この国の GDP の約 20%を生み出してきた。2013 年のドイツの GDP のうち、工業が占める比率は 21.8%で、

EU 平均(15.1%)、フランス(10.2%)、英国(10.1%)を大幅に上回っている。GDP の中で工業の占める

比率が高いということは、インダストリー4.0 がドイツで始まった重要な理由の一つでもある。

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【主要国において製造業が GDP に占める比率(2013 年)】 (単位:%)

出所:ドイツ連邦経済エネルギー省(BMWi)

また、ドイツ機械工業連盟(VDMA)によると、2013 年のドイツの機械・プラント製造業における毎年

の生産高のうち、76.4%が輸出されている。機械製造業は、この国の貿易黒字の稼ぎ頭なのだ。特にドイツ

の製造業の強みは、企業数の約 99%を占める中規模・小規模企業が、高いイノベーション(技術革新)力を

持つことだ(ドイツでは、従業員数 500 人未満もしくは年間売上高が 5,000 万ユーロ(65 億円)未満の企業

を中規模・小規模企業と呼ぶ)。

中規模・小規模企業はミッテルシュタントと呼ばれ、その大半が家族企業である。そして、携帯電話やテ

レビなどの価格競争が激しい大衆向け製品ではなく、他のメーカーが必要とする工作機械や部品など特別な

製品づくりに特化している。彼らはいわゆる Business to Business(B2B)、つまり企業間取引に強い。ミッ

テルシュタントの大半は、消費者やメディアにはほとんど名前を知られていないが、ニッチ分野においては

世界のマーケットシェアの 60~70%を占めるという強豪ぞろいだ。

これらの企業は特許取得率が高く、他の企業が生産活動に必要とする製品を作る。これらの製品は高品質

のため、他社の製品では代替できない場合が多い。このため、顧客はミッテルシュタントが要求する価格を

受け入れる可能性が高く、価格競争に巻き込まれずに済む。ドイツは人件費が高いため、付加価値の高い製

品に特化することが極めて重要なのだ。付加価値が低く労働集約型の産業はドイツでは生き残ることが難し

い。

ドイツの製造業は、絶え間ない技術革新によって、労働生産性(労働時間 1 時間当たりの付加価値)を恒

常的に高めてきた。ドイツ連邦統計局によると、ドイツの物づくり企業は、2014 年までの 20 年間に、毎年

平均 2.4%ずつ労働生産性を引き上げてきた。

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インダストリー4.0 は も重要な 21 世紀の成長戦略

ドイツの産業界は「わが世の春」を謳歌(おうか)しながらも、現在の地位に安住することの危険に気付

いていた。ドイツには「Wer rastet, der rostet(休む者は、さび付く=改革を試みない者は、衰退する)」と

いう言葉がある。ドイツ政府は 21 世紀に入ってから「ドイツの工業界が、世界でもトップクラスの地位を

永続的に維持するにはどうすればよいか」という問いの答えを見つけるために、2006 年に研究連盟経済・科

学(Forschungsunion Wirtschaft-Wissenschaft)という諮問機関を創設。この機関の任務は、21 世紀に競争

力を維持するためには、どのようなテクノロジーを国が振興するべきかを探ることだった。

ドイツ連邦教育研究省は、2010 年に研究連盟経済・科学の提言に基づいて「2010 年のハイテクノロジー

戦略」を発表。この中に IoT の振興が含まれていた。IoT の推進を提唱したのは、研究連盟経済・科学のコ

ミュニケーション部会を率いたヘンニヒ・カガーマン教授だ。彼は、財務ソフトウエア部門で世界的に有名

なドイツ企業・SAP の社長を務めた人物である。

カガーマン氏は、サイバー物理システム(CPS)の工業生産への導入、つまり部品や機械がセンサーを通

じてコミュニケーションを取り合うことによって自動化のレベルを飛躍的に高め、労働生産性を引き上げる

ことを提案した。これが、インダストリー4.0 の萌芽(ほうが)となった。

カガーマン氏が IoT を推進しようと考えたのは、ドイツの機械・プラント製造業が、すでにコンピュータ

ーをさまざまな機械に組み込む「Embedded System(組み込みシステム)」では高い水準に達していたから

である。インダストリー4.0 の世界では、機械に組み込まれたコンピューターが他の部品や機械とインター

ネットでつながれて「話し合う」ようになるのだ。さらに、工場全体が顧客や部品供給企業との間でインタ

ーネット上のプラットホームを共有し、生産、販売、ロジスティクスまで自動化し、人間が関与する度合い

を大幅に低下させる。カガーマン氏らは、2011 年のハノーバー・メッセでインダストリー4.0 構想を初めて

公表し、全世界から注目を集めた。インダストリー4.0 の勝負は、今後 10~20 年間だ。ドイツの産業界や、

第 4 の産業革命が、大きな経済効果を秘めていると考えている。

フラウンホーファー研究機構とドイツ情報技術・通信・ニューメディア産業連合会(BITKOM)は「イン

ダストリー4.0 は、2025 年までに、ドイツ経済全体の価値創出額を 2,670 億ユーロ(34 兆 7100 億円)増やす

可能性がある」という予測を発表している。つまりドイツにとって、インダストリー4.0 は も重要な 21 世

紀の成長戦略なのだ。

記事提供:熊谷 徹

(2015 年 7 月 8 日作成)

在独ジャーナリスト。早稲田大学政経学部卒業後、NHK に入局。

ワシントン支局勤務等を経て、90 年以降、フリージャーナリストとしてミュンヘンに在住。

統一後のドイツの変化、欧州の政治・経済統合、安全保障問題などを中心に執筆を続けている。

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Ⅱ.経済状況の変化により不利な条件となってしまった契約を終了するには

概要

近の原油価格の急激な下落に見られるように、市況が契約締結当初と懸け離れてしまうことがしばしば

起こります。経済的に不利となってしまった契約を終了するために、法的にはどのような手段があるのでし

ょうか。本稿では、主に英国法の観点から考察します。

1. はじめに

英国法弁護士(ソリシター)の安達です。在英 10 年の実務経験や大手商社への出向経験を生かし、読者

の皆さまの日々の業務に役に立つできるだけ具体的な法律情報を提供していきたいと思います。

さて、2014 年後半から原油価格が激しく動いています。ウエスト・テキサス・インターミディエート(WTI)

原油価格は 2015 年 3 月に 1 バレル 45 ドルを割り、ピーク時の半分以下の水準となりましたが、5 月に入り

60 ドル台に乗るなど再び上昇気配を見せています。世界の経済状況の変化が激しい中、「当初想定した販売

価格から大幅に下落し、採算が取れない」「高値づかみをしてしまった」といった事態に直面している企業

も少なくないと思います。本稿では、市況の変化を受けて不利な条件となってしまった契約を終了させるた

めの法的な手段と、相手方に対して取るべき対応を、主に英国法の観点から考察します。

契約の終了を目的とした場合、まず、以下の 3 点に絞って契約書を検討します。

・準拠法

・ハードシップ条項および不可抗力条項

・解約条項

では、以下においてそれぞれ順番に解説しましょう。

2. 準拠法(Governing Law)

当該契約がどこの国の法律に基づいているか次第で、当事者間の権利義務の範囲も対応も変わってきます。

従って、まずは契約が何法に基づいたものであるか確認する必要があります。

英国法の場合、契約の履行が相手側にとって不利になることを知っていたとしても、それを自発的に回避

したり軽減したりするような手を差し伸べる義務はありません。裁判所も、単に契約条件が悪いことを理由

として契約履行を免れることは通常認めません。一方、ドイツ法など大陸法はもう少し柔軟性があり、経済

的な苦境を理由として契約条件を再交渉することが法的に認められるケースがしばしば見られます。

3. ハードシップ条項(Hardship Clause)

価格見直し条項(price review clause)のように、契約には状況の変化に対応するための条項、いわゆる

「ハードシップ条項」が盛り込まれることがあります。英国法上、ハードシップ条項を使えるかどうかは「い

つ、どちらの当事者が見直しを提起することができるか」「改定後の価格はどのように計算されるか」「価

格改定に合意できない場合はどうなるか(仲裁など第三者への照会など)」といった事項が明記され、疑義

のないように定義されているかどうかが判断基準となります。

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4. 不可抗力条項(Force Majeure)

契約には、しばしば天災、戦争、労働争議など、当事者が予見し得ない、またはコントロールできない事

態が発生した場合を想定した不可抗力条項が盛り込まれます。英国法上は、何が不可抗力に該当するかを明

示的に定義した上で、起きた事象に当てはめて、それが不可抗力に該当するかどうか検討します。しかしな

がら、原油価格の低下のような経済的な状況の変化は、不可抗力に該当しないと定義されることがほとんど

です。

5. 解約条項(Termination Clause)

明示的に規定されている場合、当面損失を出し続けるような条件の悪い契約は、機会を捉えて終了させる

方が得策かもしれません。この場合、解約条項を精査し、どちらの契約当事者が解約の権利を持つか、いつ

行使できるか(例えば、一定期間経過後や、一定供給量を達成後)を検討します。また、解約申し出の通知

をどのタイミングで誰に対して行えばよいのかといった、手続き規定も確認します。

この他、解約の条件として「相手側の契約違反の場合」というものが盛り込まれていることもあります。

この場合「重大な(material)」契約違反といった違反の程度を定めた文言が盛り込まれることが通常です。

もし解約を考えている場合は、相手側がこれまでに何らかの契約違反を犯していないか、犯していた場合は、

それが解約の事由として用いることができるほど重大なものであったかを検討します。

6. コモン・ロー上の契約終了

契約書に明示的な解約条項が含まれていない場合であっても、コモン・ロー上の法理により契約を終了で

きることがあります。

(1) 履行拒絶(Repudiatory Breach)

相手側が、納品の期限が確約されている契約において期限を守らなかったり、相手側が契約を履行し

ないという意思表明をしてきたりするような、当該契約の根本的な条件(root)に反するような場合に

は、履行拒絶として契約を終了できることがあります。履行拒絶が認められるためには、契約の根本条

件の違反が必要で、軽微な条件違反や付随的な条件の違反はこれに該当しないとされています。なお、

契約条件改定の交渉に当たり、既存の条件を全く尊重しないような行動を取ると、これが契約を履行し

ないという意思表明と見なされ、履行拒絶であるとして相手方から契約終了や損害賠償の請求を受ける

可能性があるため、注意が必要です。

(2) フラストレーション(Frustration)

フラストレーション(契約目的の達成不能)の法理とは、契約締結後に、いずれの当事者も予見でき

ず、いずれの責めにも帰し得ない事態の発生により、契約の目的が達成不能となることです。例えば、

あるアーティストのコンサートを開催する契約をしていた場合に、そのアーティストが不慮の事故で亡

くなってしまったようなケースが該当し、この場合、当該契約は自動的に終了します。ただし、裁判所

はフラストレーションの法理を極めて限定的に適用しています。ある判例では、東アフリカのピーナツ

をドイツ向けに輸出する契約において、契約後に国際紛争でスエズ運河が封鎖されたことを理由にフラ

ストレーションを主張したところ「南アフリカ共和国の喜望峰を回れば輸出は契約通り履行できる」と

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いう判決が出され、物流コストの上昇という売り主側の経済的苦境はフラストレーションに該当しない

とされました。

7. 備えあれば…

危機管理の一環として、既存の契約条件を早い段階で検討し、もし解約するという場合には、どのような

条件を満たし、どのタイミングでしかるべき手続きを取ればよいか、普段から把握しておくことが肝心です。

特に、解約の通知の様式や期限といった手続きを順守し、相手側に反論の余地を与えないことが大切です。

また、相手側が契約終了を望んでいることが予想される場合には、こちら側はどんなささいな契約条件でも

順守し、相手側にむげに契約終了の口実を与えないようにしなければなりません。

一方、相手側が契約履行に苦しんでいるような場合には、条件を変えてでも契約を継続させるというビジ

ネス判断もあるかもしれません。既存の条件に固執した結果、相手側が法的整理の道に入り、不良債権化し

たり債権放棄を求められたりしたら元も子もないためです。

なお、契約期間を過度に長くしない、解約条項をあらかじめ細かく交渉するなど、契約締結の段階で「出

口」を確保しておくことの重要性は、言うまでもありません。

記事提供:アシャースト法律事務所 英国法弁護士(ソリシター)

シニア・アソシエイト 安達 知彦

(2015 年 5 月 27 日作成)

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Ⅲ.ブラジルの労働法のアップデート及び留意点(1)

1. はじめに

今回から 2 回にわたり、ブラジルの労働法に関する 近の改正や留意点等ついて簡単に触れる。

1 回目の今回は、3 つのトピックについて、 近の重要法令等の制定や改正の状況を取り上げたい。いず

れも日系企業からの質問が多いトピックであるため、本稿では制定や改正の内容だけでなく、これらのトピ

ックに関する原則的なルールや基本的な制度等についても合わせて簡単に説明したい。

2. 労働時間の短縮にともなう賃金の減額を認める大統領の暫定命令

(1)賃金の減額と解雇に関する原則的なルール

ブラジルの統一労働法典(Consolidação das Leis do Trabalho)(「CLT」)は、労働条件の不利益変更を

禁止しており、たとえ従業員の個別の同意がある場合であっても、労働条件の不利益変更は無効と定め

ている(CLT468 条)。とりわけ、賃金については憲法上も保障されており、労働組合との合意に基づく

場合を除き、賃金の減額は憲法上禁止されている(ブラジル連邦共和国憲法 7 条 VI 号)。そして、労働

組合が賃金の減額に応じることはまれであったため、賃金の減額も実際にはほとんど行われてこなかっ

た。

その一方で、 ブラジルの労働法では、正当な理由がない場合であっても、企業は原則としていつでも

従業員を解雇することが認められている。そのため、現在のブラジルの不景気の下で、多くの従業員が

解雇されることが懸念されていた。

(2)本命令の概要

そこで、現在の不景気の下で雇用を維持し、企業の経済的、財政的な再生をサポートすること等を目

的として、大統領の暫定命令 2015 年第 680 号(「本命令」)が制定された(本命令 1 条)。本命令では、

労働時間の短縮にともなう賃金の減額を認めることにより、解雇を抑制するとともに、従業員に対して

所定の補償を行うことが意図されている。

すなわち、本命令は、経済的、財政的に困難な状況にある企業が労働者保護プログラム(Programa de

Proteção ao Emprego)(「PPE」)を適用することを認めている(本命令 2 条)。企業は、PPE を適用

することにより、労働時間を短縮することと引き換えに、 低賃金を下回らない範囲で、その短縮割合

に比例して 大 30%まで賃金を減額することができる(本命令 3 条、4 条 2 項)。PPE が適用されると、

その企業または特定のセクターのすべての従業員が PPE の影響を受ける(本命令 3 条 2 項)ため、各従

業員は賃金の減額を拒否することはできない。ただし、上記のような憲法上の原則があるため、PPE の

適用による賃金の減額についても、労働組合との合意が必要である(本命令 3 条 1 項)。

その一方、PPE を適用した企業は、その適用期間中及びその後一定期間(PPE 適用期間の 3 分の 1 に

相当する期間)、賃金の減額の対象になった従業員を正当な理由なく解雇することができない(本命令 5

条)。また、賃金の減額の対象になった従業員は、政府が運営する労働者支援基金(Fundo de Amparo ao

Trabalhador)から補償を受けることができる。補償の金額は、原則として減額された賃金の 50%である

が、補償の上限は失業保険給付の 大額の 65%(約 900 レアル)とされている(本命令 4 条)。

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(3)本命令の性質と PPE の適用期限

本命令は、大統領の暫定命令として 2015 年 7 月に公布され、公布と同日に施行された(本命令 9 条)。

ただし、本命令は現在ブラジルの国会で審議されており、国会が本命令を承認しない場合には、本命令

は失効する。

また、企業は、PPE を適用する場合、2015 年末までに適用しなければならない。PPE の適用期間は

大で1年間である(本命令 2 条 1 項)。

3. アウトソーシングに関する法案

(1) アウトソーシングに関する法制

現在のところ、アウトソーシングについて一般的に規律する法律は、ブラジルには存在しない。すな

わち、アウトソーシングに関する法律案は、2004 年に提出され、その後長期間の審議と大幅な修正を経

て、2015 年 4 月、2004 年法律第 4,330 号の法案(「本法案」)として国会の下院で可決されたものの、

今後上院で本法案に関する審議と決議が行われる予定であり、現状では本法案は成立していない。

その一方、アウトソーシングについては、非常に限定的ではあるが、労働 高裁判所の指針(Súmula)

第 331 号(「ルール 331」)が存在する。現在のところアウトソーシングはルール 331 によって規律され

ており、今後も本法案が成立するまでは同様である。

(2) アウトソーシングに関する現在のルール

現在のルール 331 によれば、以下の 2 つの要件がすべて満たされた場合には、顧客(委託元)と委託

先の従業員の間に雇用関係が成立しないとされている。

(i) 委託先の提供するサービスが、警備、メンテナンスもしくはクリーニングであること、又は顧客

のコア・ビジネス以外の業務に関するサービスであること。

(ii) 提供されるサービスが個性を有さず、顧客と委託先又はその従業員の間に直接的な従属関係が

存在しないこと。

言い換えれば、上記のいずれかの要件を満たさない場合には、顧客と委託先の間で締結した契約書の

名称や内容にかかわらず、ルール 331 により顧客と委託先の従業員の間に雇用関係が存在するものとみ

なされる。(なお、本稿では委託先が法人であることを前提とする。)これは、コア・ビジネスに関す

るアウトソーシングが、ルール 331 の下では当然に違法であることを示している。かかる雇用関係が存

在するものとみなされた場合、顧客は例えば以下のような不利益を被る可能性がある。

委託先の従業員から、顧客の従業員としての労働法上の権利を主張される。

労働当局から、違法なアウトソーシングとして調査を受け、罰金等の処罰を受ける。

社会保険当局から、委託先の従業員の社会保険料の支払いを請求される。

なお、ルール 331 によれば、ルール 331 を満たすアウトソーシングであるかどうかを問わず、委託先

が労働債務を履行しない場合、顧客がその債務を履行しなければならない。すなわち、委託先がその従

業員の委託期間中の賃金や社会保険料等を支払っていない場合、顧客がその支払義務を負う。

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(3) 本法案の概要

本法案の も重要な点は、ルール 331 と異なり、コア・ビジネスに関する業務のアウトソーシング

(terceirização)も認めている点であり、そのようなアウトソーシングであっても顧客(contratante)と

委託先(contratada)の従業員の間に雇用関係は成立しない(本法案 4 条)。もっとも、委託先の従業員

の賃金や社会保険料の支払いについては、顧客も委託先と連帯して責任を負い(本法案 15 条)、顧客は、

委託先が賃金や社会保険料等の支払いを適切に行っていることを毎月確認しなければならない(本法案

16 条)。

また、本法案は、アウトソーシングについて様々な規制を定めており、本法案に違反した場合には課

徴金が課される(本法案 22 条)。例えば、顧客と委託先の間のアウトソーシング契約では、委託する業

務の具体的な内容、サービスを提供する場所や委託期間、委託先が提供する保証等について定めなけれ

ばならず(本法案 5 条)、顧客は定められた業務以外の業務を委託先の従業員に担当させてはならない

(本法案 11 条)。また、委託先の従業員には、食事、通勤手段、医療サービス、健康の保護、労働安全

等に関して、同じ場所で勤務する顧客の従業員と同じ労働条件が保障される(本法案 12 条)。

本法案が成立した場合、その公布日から法律が施行される予定である(本法案 28 条)。顧客と委託先

は、既存のアウトソーシング契約についても、その施行日から 180 日以内に、委託先の従業員の権利の

保護の観点から本法案に従って修正しなければならない(本法案 23 条)。なお、本法案は民間企業のア

ウトソーシングのみに適用され、公共部門のアウトソーシングには適用されない(本法案 1 条 1 項、2 項)。

4. FGTS に関する権利の時効期間の変更

(1) FGTS の概要

FGTS(Fundo de Garantia do Tempo de Serviço)とは、解雇された従業員等のための公的資金である。

各従業員は FGTS のための口座(「FGTS 口座」)を保有しており、企業は 1990 年法律第 8,036 号(「本

法」)等に従って、各従業員の FGTS 口座に所定の金額を支払わなければならない。その一方、従業員は

法定の事由がある場合にのみ FGTS 口座から金銭を引き出し、利用することができる。

すなわち、企業は、各従業員の前月の賃金の 8%を、毎月各従業員の FGTS 口座に支払わなければなら

ない(本法 15 条)。

また、これに加えて、企業が従業員を解雇する場合、企業はその従業員の FGTS 口座に一時金を支払わ

なければならない。その一時金の金額は、正当な理由のない解雇の場合には、雇用期間中にその従業員

の FGTS 口座に支払われた総額の 40%であり(本法 18 条 1 項)、解雇が企業と従業員の双方の過失又は

不可抗力によって行われた場合であって、その事実が労働裁判所によって認定された場合には、かかる

総額の 20%である(本法 18 条 2 項)。ただし、正当な理由のある解雇の場合には、一時金の支払いは不

要である。なお、正当な理由のない解雇の場合には、企業は、上記の支払いに加えて、かかる総額の 10%

を政府に対して支払わなければならない(2001 年法律第 110 号 1 条)。

そして、以下の場合等、法定の事由がある場合には、従業員は FGTS 口座から金銭を引き出すことがで

きる(本法 20 条)。

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従業員が正当な理由なく解雇された場合、又は企業と従業員双方の過失もしくは不可抗力によっ

て解雇された場合

従業員が 70 歳以上になった場合

従業員が死亡した場合

従業員又はその扶養家族が重大な病気により末期状態にある場合

所定の要件を満たす従業員が住宅の購入資金を支払う場合

(2) FGTS に関する権利の時効

企業が上記のような支払いをしない場合、各従業員は企業に対して直接支払いを請求することができ

る。もっとも、かかる請求については、法令上時効期間は明確に定められておらず、労働 高裁判所の

指針第 362 号(「ルール 362」)に従う。

そして、以前のルール 362 によれば、FGTS に関する権利の時効期間は 30 年とされていた。これは FGTS

が社会保険としての性質を有するためである。

しかし、2014 年 11 月の 高憲法裁判所の判断を受けて、労働 高裁判所はルール 362 を変更した。変

更後のルール 362 によれば、2014 年 11 月 13 日以降に発生した FGTS に関する権利については、時効期

間は 5 年である。その一方、2014 年 11 月 13 日より前に発生した FGTS に関する権利については、その

発生から 30 年が経過した日と 2014 年 11 月 13 日から 5 年後の日のいずれか早い日に、時効が完成する。

このようなルール 362 の変更は、とりわけ同一企業に長年勤務する従業員が当該企業に対して請求でき

る FGTS に関する権利の範囲を制限し、ひいては当該企業の偶発債務を減らすという意味で重要である。

なお、雇用契約が終了した場合には、雇用契約の終了から 2 年間に限って、従業員は企業に対して FGTS

に関する権利を請求することができる。この点についてはルール 362 の変更による影響はない。

記事提供:アンダーソン・毛利・友常法律事務所

弁護士 角田 太郎 石井 淳

(2015 年 7 月 31 日作成)

本稿の作成に際しては、Pinheiro Neto Advogados の Mariana Yumi Hatanaka ブラジル法弁護士より情

報提供・協力を得ている。

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Ⅳ.ブラジル政治経済アップデート

要旨

1. 政治動向

政権に対する低支持率と課題の多い政治環境

プライマリーバランス(基礎的財政収支)黒字化目標の引き下げ

S&P がアウトルックを「ネガティブ」に格下げ

2. 経済動向

個人、企業の景況感は過去 低、「負のスパイラル」

2015 年インフレ率は 9.4%、家計の購買力引き下げ

政策金利は 14.25%、高金利が継続

失業不安による消費者の支出抑制、内需減少

需要不足による在庫増加、設備稼働率も低下し投資は低迷

2015 年は▲2.2%、2016 年も▲0.2%のマイナス成長を予想

2017 年以降インフレ沈静化、「正のスパイラル」へ

3. 為替相場動向

プライマリー財政収支目標の下方修正と「投資適格」を失うリスクの拡大を主材料に米ドル/レアル為

替水準は大きく変化。

2015 年末 1USD=3.40BRL を予想

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1. 政治動向

近の世論調査によるとルセフ大統領の不人気ぶりが顕著である。ブラジルの 3 大世論調査機関

(CNI/Ibope、Datafolha、CNT/MDA)が発表したルセフ政権不支持率は 65%~71%であり、CNT/MDA

の調べでは 60%超が大統領弾劾を支持している(図 1)。

【図 1】ルセフ政権に対する世論調査回答(%)

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n出所: Datafolha Institute

わからない/無回答

悪い

良い

普通

ルセフ政権は議会でも困難を抱えている。連立与党の一翼を担う議会第一党、PMDB(ブラジル民主運動

党)に所属するエドゥアルド・クーニャ下院議長は、自身が国営石油会社ペトロブラスから賄賂を受け取っ

たとの疑惑により捜査対象となったことに反発、「PMDB は連立与党を離脱、野党となる」と発言した。こ

の発言については、PMDB 重鎮のミシェル・テメル副大統領が「政権を離脱する考えはない」と反論するな

ど、政権内の PMDB 議員がクーニャ氏を支持しなかったため、同氏は「発言は個人的見解であり、党の見

解ではない」と修正せざるを得なかった。しかし、クーニャ氏は下院議長であるため、ソブリン格下げ回避

のために政権が注力している財政再建関連法案審議において、今後大きな障害となりうる。

7 月 22 日、混迷の一途を辿る政治情勢と景気後退に伴う歳入減という厳しい現実をうけ、政府はプライマ

リーバランス(基礎的財政収支)黒字化目標の下方修正を余儀なくされた。

2015年のプライマリーバランス黒字化目標は 663億レアル(GDP比 1.1%)から 87億レアル(GDP比 0.15%)

に下方修正。予想以上の景気後退をうけ、歳入見通しを 467 億レアル引き下げ、他方失業率の高まりを反映

して、社会保障および失業保険関連支出を中心に「義務的経費」の歳出見通しを 114 億レアル引き上げたこ

とに対応、より現実的な目標設定を行ったと説明している。

加えて、歳入見通しには滞納税回収(100 億レアル)、海外逃避資産捕捉(114 億レアル)、コンセッシ

ョン収入(50 億レアル)といった 264 億レアルにのぼる特別歳入を考慮しているため、すべて不調に終わっ

た場合、2015 年は GDP 比▲0.3%のプライマリーバランス赤字となる可能性があることを公表している。

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同時に、2016 年は GDP 比 2.0%から GDP 比 0.7%に、2017 年は GDP 比 2.0%から GDP 比 1.3%に、それ

ぞれプライマリーバランス黒字化目標を下方修正した。2018 年目標については GDP 比 2.0%を維持している

(図 2)。

【図 2】プライマリーバランス黒字化目標 対 GDP 比(%)

(出所)ブラジル財務省

プライマリーバランスの実績を見ると、本年に入って政府は支出額を裁量的に操作できる「任意的経費」

に属する歳出を極力抑制しており、6 月は 93 億レアルの赤字を計上しているものの、2015 年上半期累積で

は 162 億レアルの黒字となっている。しかし、前年同期の 294 億レアルの黒字と比較するとはるかに低い実

績であり、プライマリーバランス黒字化目標を思い切って引き下げたのは現実的な選択であったといえよう。

しかし一方で、プライマリーバランス黒字化目標の引き下げは、議会において追加的財政再建策承認への

インセンティブを低下させる懸念があるため、注視が必要である。

7 月 28 日、このような環境下、S&P 社はブラジルのソブリン格付けアウトルックを従来の「安定的」か

ら、格付けが下方に向かう可能性を示す「ネガティブ」に引き下げると発表した。①政治スキャンダルに関

する調査が有力政治家、有力企業に及んできたことに伴う政治情勢の不透明性の高まり、②議会のサポート

不足に起因する財政再建実現に対する懸念増大、をその理由に挙げている。他方、政府によるプライマリー

バランス黒字化目標下方修正は問題視していない。また、同社はブラジルの景気後退は更に深刻化・長期化

し、他の同一ソブリン格付国の成長予測と比較しても低水準のパフォーマンスとなると予想している。

S&P 社は 2014 年 3 月 24 日にブラジルソブリン格付けを投資適格 下位の BBB-としており、今後の 1 ノ

ッチの格下げはブラジルが投資適格を失うことを意味する。今回の発表で同社は現在の財政再建策を評価す

る一方で、その実施状況を次回の格付検討時の主要検討項目とすることを表明している。

8 月 11 日、Moody’s 社も格付け見直しを発表、ブラジルソブリン格付けを Baa2 から投資適格 下位の

Baa3 に引き下げる一方で、アウトルックは「安定的」とした。格下げの理由として、①景気後退により歳

入減少と「義務的経費」歳出拡大が同時に発生、政府債務が増加傾向にあること、②スキャンダルの影響で

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政治的コンセンサス醸成が困難となっていること、を挙げている。一方で、投資適格を維持した理由として

は、経済規模が大きく多様化していること、外貨建て債務が少ないこと、経常収支赤字は直接投資でカバー

されていること、外貨準備が潤沢なことを挙げている。

Moody’s 社がブラジルソブリン格付けのアウトルックを「安定的」としたことは市場に一定の安心感を与

えている。しかし、S&P、Moody’s の両社とも政治・経済情勢の改善状況を次回見直し時に判断すると見ら

れており、足許の政治的混迷が継続し、結果として財政再建が実現できない、乃至は不十分となる場合には、

格下げによりブラジルが 2008 年 4 月以来保ってきた投資適格を失うリスクが高まる。

2. 経済動向

足許の政治的混迷と景気後退がブラジル GDP 成長率予想の一層の引き下げをもたらし、マイナス成長予

想の拡大は消費者および企業の景況感を更に悪化させ、消費・生産・投資判断を一段と慎重にさせることを

通じて、景気後退を更に深刻化させるという「負のスパイラル」の状況に、現在のブラジル経済は直面して

いる(図 3)。

【図 3】景況感指数

65

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Jul-15

製造

消費者

サービス

建設

販売

消費者景況感に影響を与える各種経済指標を見てみると、まず、インフレ率は財政再建策の一環として

2015 年前半に電力セクターへの補助金打ち切り、公共交通機関の運賃値上げなどの大幅調整を行った結果、

管理価格が急激に上昇、2015 年上半期は平均月間インフレ率が 1.0%を超え、2015 年通年でもインフレ目標

上限 6.5%を大きく上回る 9.4%となることを予想する。インフレ率の上昇は実質所得の低下を通じて広く家

計の購買力を低下させており、同時進行している果物、野菜、牛肉等を中心とした食品価格の上昇は、所得

に占める食費の割合の高い低所得者層の購買力を低下させている。

インフレ抑制のためにブラジル中央銀行は利上げを継続、政策金利(SELIC金利)は 2015年 7月には 14.25%

まで引き上げられた。今回中央銀行はこの 14.25%を次回の政策金利決定会合でも維持する見解を示したた

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め、当面は金利が据え置かれる見通しが高まったが、家計の月間所得に対する金利支払・債務返済比率が 22%

と高水準にある中での利上げは、借入をして購入することが多い耐久財などの品目に関する消費を鈍らせ、

2015 年 5 月の 12 ヶ月累積小売販売実績(広義)を前年同期比 5%低下させる結果となっている。

しかし、消費者景況感が低下し続けている本当の理由は失業の不安にある。業種別に見ると商業、工業、

建設業など幅広いセクターで雇用が減少しており、地域別に見てもブラジル全国の主要都市すべてで失業率

が上昇している。2014 年半ばより、製造業および建設業では既に雇用が減少していたが、2015 年に入り、

それまで製造業、建設業の失業者の受け皿となってきた労働集約的なサービス業の雇用創出も減少、労働市

場はネット雇用減少となっている。

事実、失業の不安を抱え、人々はサービス支出を抑制している。例えばレストラン、映画館、美容院など

に行く回数を減らして節約しているのが現状である。サービス支出の抑制は商業、マーケティング、運輸・

交通など経済の他の部門にも波及、これらセクターに深刻な影響を与えている。

幅広いセクターに及ぶ経済活動の低迷により、失業率は 2015 年下半期も一定期間上昇を続け、失業不安

の高まりは、消費者のマインドを一層悲観的にさせ、更に消費を抑制させるという「負のスパイラル」から

脱却しにくい状況が続くと予想する。

企業景況感に影響を与える各種経済指標に目を転じてみると、これまで見てきた国内消費の不振は企業の

販売を低迷させ、例えば自動車、トラック、電気、機械などのセクターでは在庫が増加、生産にも影響を与

えている。また、生産調整により 2015 年 7 月の設備稼働率が 78.2%と 2009 年 4 月以来の低水準にある現況

(FGV 調査による)では、設備投資へのインセンティブも働かない。

以上を踏まえ、2015 年の GDP 成長率は▲2.2%のマイナス成長と予想する。供給サイドから見ると穀物の

豊作とレアル安を追い風にコモディティ輸出が好調な農業部門のみがプラス成長、需要サイドから見るとレ

アル安による輸出拡大、国内需要低迷による輸入減少により対外部門のみがプラス成長と予想する(表 1)。

【表 1】GDP に対する新シナリオ(%)

2015 2016

前回 今回 前回 今回

GDP 全般 ▲1.2 ▲2.2 0.7 ▲0.2

農業 2.5 2.5 2.5 2.2

工業 ▲3.5 ▲4.5 0.0 ▲1.2

サービス ▲0.7 ▲1.8 0.8 0.0

家計消費 ▲0.5 ▲1.8 0.8 0.0

政府支出 ▲1.0 ▲1.5 0.0 ▲0.5

GFCF(注 1) ▲6.5 ▲10.0 0.8 ▲3.5

輸出 2.5 2.5 3.0 3.5

輸入 ▲2.5 ▲6.5 2.0 ▲1.0 (出所)BTMU ブラジル (注 1) 総資本固定形成(投資)

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2015 年の深刻な景気後退の影響は失業率の高止まりによる国内消費の低迷、在庫水準の高止まり、設備稼

働率の低下による投資意欲の減退などを通じて翌年にも継続、2016 年の GDP 成長率は▲0.2%のマイナス成

長と予想する。加えてブラジルが投資適格を失うリスクが銀行および企業の資金調達コストを増加させ、景

気回復の足かせとなる可能性がある。

一方、2016 年に想定されるプラス材料としては、①2015 年前半のような管理価格の大幅な調整は予定さ

れていないためインフレ率が低下、急激な購買力低下は起こらないこと、②インフレ率の低下を反映、政策

金利は足許の 14.25%の水準で据え置かれる可能性が高く、貸出金利の上昇傾向が緩やかになること(注 2)が

挙げられる。

(注 2)

たとえ政策金利が安定した状態にあっても、貸出金利は上昇を続ける可能性があると予想している。その理由は個人の返済不履行率

が労働市場の状況悪化のために上昇が見込まれることと、 銀行の資金調達コスト上昇が一部貸出金利に転嫁される可能性があるからで

ある。

中長期的に見ると、2017 年以降の期待インフレ率はインフレ目標中央値である 4.5%に近い水準となって

いるため、インフレ沈静化にともなって中央銀行は徐々に政策金利を引き下げ、金利低下に伴い個人消費は

緩やかに回復、同様に工業生産および投資も緩やかに回復、他方、レアル安はブラジルの輸出を拡大、輸入

を抑制、加えて輸入代替需要でブラジル工業生産増加に一定程度つながる可能性もある、という「正のスパ

イラル」に入ることができる素地はあると考えられる。2017 年の GDP 成長率は 1.8%、2018 年の GDP 成長

率は 2.5%になると予想する。

3. 為替相場動向

プライマリー財政収支目標の下方修正と、「投資適格」を失うリスクの拡大を主要な材料に、7 月 21 日の

1USD=3.18BRL の水準から 8 月 4 日には 1USD=3.47BRL の水準へと米ドル/レアル為替水準は大きく変化

した(図 4)。

今回の大幅な水準変化により「投資適格」を失うリスクも市場は織り込んだものと判断、2015 年末までは

現在の 1USD=3.40BRL のレアル為替水準が継続すると予想する。

2016 年以降は中銀介入の減少(中銀為替スワップ残高の段階的引き下げ)と米国利上げ開始による緩やか

なレアル安トレンドを予想する。

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【図 4】ブラジル 5 年物 CDS と米ドル/レアル相場の推移

2.40

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3.60

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5

30-J

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5

為替レート (BRL/USD) (右軸)5年物 CDS (bps) (左軸)

(出所)ブルームバーグ、ブラジル中央銀行

【マクロ経済指標実績と予測】

実績 予測

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

実質 GDP 成長率(%) 5.2 ▲0.3 7.5 2.7 1.0 2.5 0.1 ▲2.2

為替レート

(BRL/USD – 期末) 2.3370 1.7412 1.6662 1.8758 2.0435 2.3426 2.66 3.40

同変動率(%) 31.9 ▲25.5 ▲4.3 12.6 8.9 14.6 13.4 28.0

為替レート

(BRL/USD – 平均) 1.8375 1.9935 1.7591 1.6746 1.9550 2.16 2.35 3.16

同変動率(%) ▲5.7 8.5 ▲11.8 ▲4.8 16.7 10.5 9.0 34.2

拡大消費者物価指数

(IPCA)(%) 5.9 4.3 5.9 6.5 5.8 5.9 6.4 9.4

短 期 金 利 誘 導 目 標

(Selic)

(年率 – 期末、%)

13.75 8.75 10.75 11.00 7.25 10.00 11.75 14.25

(出所)ブラジル地理統計院、ブラジル中央銀行、およびブラジル三菱東京 UFJ 銀行予測

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BTMU Global Business Insight EMEA & Americas

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記事提供:ブラジル三菱東京 UFJ 銀行

シニアエコノミスト CARLOS PEDROSO

エコノミスト MAURICIO NAKAHODO

(2015 年 8 月 12 日作成)

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BTMU Global Business Insight EMEA & Americas

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Ⅳ.主要各国の経済指標

米国 単位 2 0 12 2 0 13 2 0 1 4 2 0 1 5 / 1 Q 2 0 15 /2 Q M ay- 15 Ju n- 1 5 Ju l- 1 5 備考

実質GDP成長率 % 2.3 2.2 2.4 0.6 2.3 季節調整済み、前期比、年率表示

インフレ率 % 2.1 1.5 1.6 -0.1 0.0 0.0 0.1 消費者物価指数(CPI)、前年同期比、Qは各期末日

貿易収支 十億ドル -537.6 -476.4 -508.3 -130.3 -41.9

経常収支 十億ドル -449.7 -376.8 -389.5 -113.3

政策金利 % 0.00-0.25 0.00-0.25 0.00-0.25 0.00-0.25 0.00-0.25 0.00-0.25 0.00-0.25 0.00-0.25 FF金利誘導目標

外国為替相場 対円 86.38 102.23 119.50 119.96 122.30 124.03 122.30 123.87 各期末日(LONDON市場の午後4時30分時点)レート

失業率 % 8.1 7.4 6.2 5.6 5.4 5.5 5.3 5.3 Qは各期末日

(出所:三菱東京UFJ銀行経済調査室、米商務省、米労働省、連邦準備理事会など)

EU 単位 2 0 12 2 0 13 2 0 1 4 2 0 1 5 / 1 Q 2 0 15 /2 Q M ay- 15 Ju n- 1 5 Ju l- 1 5 備考

実質GDP成長率 % -0.8 -0.4 0.8 0.4 ユーロ圏、前期比

インフレ率 % 2.5 1.3 0.4 -0.3 0.2 0.3 0.2 0.2 消費者物価指数(HICP)、ユーロ圏、前年比

貿易収支 十億ユーロ 80.1 151.9 192.7 51.7 18.8 ユーロ圏

経常収支 十億ユーロ 118.7 176.7 210.8 81.7 18.0 ユーロ圏

政策金利 % 0.75 0.25 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 各期末日レート

外国為替相場 対ドル 1.3217 1.3145 1.2146 1.0840 1.1142 1.1150 1.1142 1.1046 各期末日(LONDON市場の午後4時30分時点)レート

失業率 % 11.3 12.0 11.6 11.2 11.1 11.1 11.1 ユーロ圏

(出所:三菱東京UFJ銀行経済調査室、EUROSTAT、ECBなど)

ブラジ ル 単位 2 0 12 2 0 13 2 0 1 4 2 0 1 5 / 1 Q 2 0 15 /2 Q M ay- 15 Ju n- 1 5 Ju l- 1 5 備考

実質GDP成長率 % 1.8 2.7 0.1 -1.6 前年同期比

インフレ率 % 5.8 5.9 6.4 8.1 8.5 拡大消費者物価指数(IPCA)、前年比、Qは各期末日

貿易収支 億ドル 194 23 -40 -55 28

経常収支 億ドル -542 -812 -913 -255 -34

政策金利 % 7.25 10.00 11.75 12.75 13.75 13.25 13.75 14.25 各期末日レート

外国為替相場 対ドル 2.0475 2.3593 2.6539 3.2063 3.1072 3.1827 3.1072 3.3919 各期末日(LONDON市場の午後4時30分時点)レート

失業率 % 5.5 5.4 4.8 6.2 6.9 6.7 6.9 Qは各期末日

(出所:三菱東京UFJ銀行経済調査室、地理統計院(IBGE)、ブラジル中銀など)

トルコ 単位 2 0 12 2 0 13 2 0 1 4 2 0 1 5 / 1 Q 2 0 15 /2 Q M ay- 15 Ju n- 1 5 Ju l- 1 5 備考

実質GDP成長率 % 2.2 4.2 2.9 2.3 前年同期比

インフレ率 % 8.9 7.5 8.9 7.6 7.2 8.1 7.2 6.8 消費者物価指数(CPI)、前年同期比、Qは各期末日

貿易収支 百万米ドル -84,083 -99,859 -84,555 -15,166 -17,924 -6,753 -6,205

経常収支 百万米ドル -48,535 -65,042 -46,344 -11,094 -3,994

政策金利 % 5.50 10.00 8.25 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 各期末日レート

外国為替相場 対ドル 1.7862 2.2603 2.3320 2.6115 2.6678 2.6610 2.6778 2.7562 各期末日(LONDON市場の午後4時30分時点)レート

失業率 % 8.4 9.0 9.9 10.6

(出所:三菱東京UFJ銀行経済調査室、トルコ中銀など)

ロシ ア 単位 2 0 12 2 0 13 2 0 1 4 2 0 1 5 / 1 Q 2 0 15 /2 Q M ay- 15 Ju n- 1 5 Ju l- 1 5 備考

実質GDP成長率 % 3.4 1.3 0.6 -2.2 前年同期比

インフレ率 % 6.6 6.8 7.8 16.9 15.3 15.8 15.3 前年同期比、各期末日

貿易収支 十億米ドル 191.7 179.0 185.6 40.3 15.3

経常収支 十億米ドル 71.3 33.0 59.5 28.9 19.2

政策金利 % 8.25 5.50 17.00 14.00 12.00 13.00 12.00 12.00 各期末日レート(2013年9月より1週間物入札レポ金利に変更)

外国為替相場 対ドル 30.500 32.877 58.950 58.188 61.101 52.277 55.541 61.101 各期末日(LONDON市場の午後4時30分時点)レート

失業率 % 5.5 5.5 5.3 5.9 5.4 5.6 5.4

(出所:三菱東京UFJ銀行経済調査室、ロシア中銀など)

南ア フリカ 単位 2 0 12 2 0 13 2 0 1 4 2 0 1 5 / 1 Q 2 0 15 /2 Q M ay- 15 Ju n- 1 5 Ju l- 1 5 備考

実質GDP成長率 % 2.1 2.9 1.3 1.3 前期比、年率表示

インフレ率 % 5.6 5.4 5.3 4.0 4.7 4.6 4.7 各期末月、前年同期比

貿易収支 100万ランド -39,578 -85,980 -95,270 -32,960 9,260 4,900 5,800

経常収支 100万ランド -164,548 -197,179 -206,680

政策金利 % 5.00 5.50 5.75 5.75 5.75 5.75 5.75 6.00 各期末日レート

外国為替相場 対ドル 8.473 10.551 11.562 12.168 12.148 12.145 12.604 各期末日(LONDON市場の午後4時30分時点)レート

失業率 % 24.9 24.1 24.3 26.4 25.0 年間データは、第4四半期の値

(出所:三菱東京UFJ銀行経済調査室、南ア準備銀行など) ( 作成日: 20 1 5年8 月1 3 日)

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(編集・発行) 三菱東京 UFJ 銀行 国際業務部

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