☆働き過ぎと健康障害 - ESRI · 2018-12-10 · 本 誌 の 性 格 に つ い て...

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経済分析 133号 平成61☆働き過ぎと健康障害 -勤労者の立場からみた分析と提言- 経済企画庁経済研究所 編集

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経済分析

第133号 平成6年1月

☆働き過ぎと健康障害

-勤労者の立場からみた分析と提言-

経済企画庁経済研究所 編集

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本 誌 の 性 格 に つ い て

本誌は、研究所員の研究試論である。この種の成果は、研究所内部においても検討中のものであ

るが、現在研究所でどういう研究が進行しつつあり、どういう考え方が生まれつつあるかを外部の

方々に知っていただくと同時に、きたんのない批判を仰ぐことを意図するものである。そのために、

掲載は研究員個人の名義であり、研究所としての公式の見解ではないことを含まれたい。

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経 済 分 析

第 133 号

平成6年1月 経済企画庁経済研究所

目 次

<分析>

働き過ぎと健康障害 -勤労者の立場からみた分析と提言-

序章 豊かな社会での働き過ぎ(研究の目的と概要) ............................................................ 2

(1) はじめに .................................................................................................................................. 2

(2) 勤労者の立場から総合的に分析する ...................................................................................... 2

(3) 一般の読者を対象に、出来るだけ平易に説明する ................................................................ 2

(4) 働き過ぎと健康障害についての主な現状認識........................................................................ 3

(5) 研究上の目新しさ ................................................................................................................... 4

(6) 具体的な改善策 ....................................................................................................................... 4

第1章 勤労者の健康状態 ............................................................................................................ 6

(1) 健康についての自覚症状 ........................................................................................................ 6

(2) 持病の状況 .............................................................................................................................. 7

(3) 職業上のストレスの状況 ........................................................................................................ 7

(4) 疲労やストレスの解消方法..................................................................................................... 7

第2章 「過労死」の実態 ............................................................................................................ 9

(1) 過労死とは何か ....................................................................................................................... 9

(2) 過労死問題はいつ頃から生じたのか ...................................................................................... 9

(3) 「過労死110番」に寄せられた相談内容 .............................................................................. 10

(4) 相談窓口でみた「働き過ぎ」の内容 .................................................................................... 10

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(5) 壮年期の「急な病死」の実態調査........................................................................................ 10

(6) 大手企業に勤めているホワイトカラー層の自己診断........................................................... 16

第3章 労働時間について比較検討 .......................................................................................... 18

(1) 毎勤統計でみた労働時間の推移(男女平均)...................................................................... 18

(2) 男女別の労働時間の推移(労働力調査)............................................................................. 19

(3) 超長時間労働の男性の雇用者数は増大している .................................................................. 20

(4) 労働力調査と毎勤統計の比較 ............................................................................................... 22

(5) 労働力調査の方が実態に近いと考えられる ......................................................................... 23

(6) サービス残業の実態(民間の労働者)................................................................................. 25

(7) 公務員の残業について .......................................................................................................... 27

(8) 平均値をみるだけでは不十分である .................................................................................... 28

(9) 労働時間の国際比較.............................................................................................................. 28

(10) 在社時間についての国際比較(事例研究) ......................................................................... 28

(11) 深夜・変則勤務についての国際比較(事例研究) .............................................................. 30

第4章 労災補償の制度と課題 .................................................................................................. 32

(1) 労働基準法における労災補償の考え方................................................................................. 32

(2) 労災保険の概要 ..................................................................................................................... 32

(3) 公務員の災害補償制度 .......................................................................................................... 35

(4) 脳血管・心疾患の業務上外の認定基準................................................................................. 35

(5) 認定基準を巡る論争の背景................................................................................................... 35

(5-1) 医学的証明の難しさ、(5-2) 労災保険の独り歩き、(5-3) 社会保障体系における

バランス、(5-4) 企業側の姿勢とメリット制の功罪、(5-5) 財政負担の問題...................41~52

第5章 防災努力と保険の仕組み .............................................................................................. 53

(1) 保険とは何か......................................................................................................................... 53

(2) 保険と貯蓄の比較 ................................................................................................................. 53

(3) 保険需要者の特徴的な行動(モラルハザードと逆選択) ................................................... 53

(4) 保険会社の特徴的な行動 ...................................................................................................... 54

(5) 保険の観点からみた労災保険の特徴 .................................................................................... 55

(6) 労災保険の防災効果.............................................................................................................. 56

(7) 過労死問題の予防策.............................................................................................................. 58

(8) 労働時間の長さと疲労の蓄積 ............................................................................................... 59

(9) 「時短促進料率」の提案 ...................................................................................................... 63

第6章 医学的知見と働き過ぎ .................................................................................................. 67

(1) 効率の追求と健康への負担................................................................................................... 67

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(2) 脳の仕組みからみた生存と精神の中枢機能 ......................................................................... 68

(3) ストレスの実態と健康障害................................................................................................... 69

(4) ストレスの管理と発散の方法 ............................................................................................... 70

(5) 栄養分の過剰摂取 ................................................................................................................. 71

(6) 好循環と悪循環 ..................................................................................................................... 72

第7章 価値観と日本人の働き過ぎ .......................................................................................... 75

(1) 価値観のとりあげ方.............................................................................................................. 75

(2) 最大の特徴は長期の個人間競争 ........................................................................................... 75

(3) 日本的経営における働かせ方 ............................................................................................... 75

(4) 働き過ぎにも経済合理性がある ........................................................................................... 76

(5) なぜ「働き過ぎ」が生じるのか ........................................................................................... 76

(6) 「過労死」紛争にみる価値観のギャップ............................................................................. 77

(7) 日本的儒教にみる「忠」と「仁」のアンバランス .............................................................. 78

(8) 教育の方法と「会社人間」の輩出........................................................................................ 78

(9) 会社中心主義と個人の選択の自由........................................................................................ 79

第8章 具体的な改善策 .............................................................................................................. 81

(1) 労災補償制度を救済と予防に活用する................................................................................. 81

(2) 法定の労働時間の短縮と割増賃金率の引き上げを推進する................................................ 82

(3) 公務員の残業を減らすために、特別の工夫を導入する ....................................................... 84

(4) 経営者には、経済大国に相応しい経営理念が求められる ................................................... 87

(5) 中間管理職は自衛策を講じる必要がある............................................................................. 88

(6) サラリーマンは、健康的な価値観を持つように心掛けよう................................................ 89

参考文献リスト .............................................................................................................................. 90

あとがき .......................................................................................................................................... 92

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図表目次

第1表 勤労者の自覚症状の割合 .................................................................................................. 6

第2表 勤労者の持病の状況 ......................................................................................................... 7

第3表 職業生活に関する悩み、ストレス等の状況..................................................................... 8

第4表 疲労、ストレスの解消方法 .............................................................................................. 8

第5表 「過労死110番」全国ネットの集計結果........................................................................ 11

第6表 働き過ぎの具体的内容.................................................................................................... 12

第7表 壮年期の「急な病死」の発生状況 ................................................................................. 13

第8表 「急な病死」の死因と既往症......................................................................................... 14

第9表 「急な病死」の職業および就業形態.............................................................................. 15

第10表 過労死の可能性についての自己診断 ............................................................................. 16

第11表 規模別にみた労働時間の内訳 ........................................................................................ 19

第12表 年間の総実労働時間の比較(毎勤統計と労働力調査) ................................................ 24

第13表 所定外労働に対する賃金の支払状況 ............................................................................. 26

第14表 国家公務員の超勤手当について..................................................................................... 27

第15表 労働時間の国際比較....................................................................................................... 29

第16表 完全週休2日制と年次有給休日の実績値 ...................................................................... 29

第17表 出勤日の在社時間等の国際比較..................................................................................... 30

第18表 交替・変則勤務の国際比較............................................................................................ 31

第19表 業務上の疾病の発生状況................................................................................................ 33

第20表 労働災害保険の概要....................................................................................................... 34

第21表 国家公務員の公務に起因する疾病の認定件数............................................................... 36

第22表 地方公務員の公務に起因する疾病の認定件数............................................................... 37

第23表 脳血管・心疾患の業務上外認定基準 ............................................................................. 38

第24表 脳血管・心疾患の認定基準の提案例 ............................................................................. 39

第25表 脳血管・心疾患の労災補償状況(民間部門)............................................................... 40

第26表 公務上の脳血管・心疾患の認定件数の推移(国家公務員)......................................... 41

第27表 労災保険の独り歩き....................................................................................................... 42

第28表 労災補償に対する姿勢 ................................................................................................... 44

第29表 業務上の災害に対する給付金の試算(1件当たり).................................................... 46

第30表 労災保険の財政収支に及ぼす効果の試算 ...................................................................... 48

第31表 労災保険の財政状況の推移............................................................................................ 50

第32表 比率でみた労災保険財政の健全度 ................................................................................. 51

第33表 労災保険の料率 .............................................................................................................. 56

第34表 労災保険におけるメリット制の適用状況 ...................................................................... 57

第35表 労働基準法等の違反状況................................................................................................ 64

第36表 総労働時間、年間1,800時間のパターン ........................................................................ 65

第37表 サラリーマンの「会社人間」の程度 ............................................................................. 74

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第38表 法定の労働時間と経過措置(1週間の上限)............................................................... 83

第39表 所定外労働の賃金割増率の分布状況 ............................................................................. 85

第40表 欧米諸国の賃金割増率 ................................................................................................... 86

第1図 年間労働時間数の推移(毎勤統計).............................................................................. 18

第2図 男女別の年間総労働時間の長期的推移(労働力調査)................................................. 20

第3図 労働時間の長さ別の雇用者数(構成比の推移)............................................................ 21

第4図 超長時間労働の雇用者数の推移(男性) ...................................................................... 22

第5図 年間総労働時間の時系列上の比較(労調と毎勤)........................................................ 23

第6図 業務上の疾病発生の長期的推移 ..................................................................................... 58

第7図 1日の実労働時間と疲労の回復状況.............................................................................. 60

第8図 1週間の実労働時間と疲労の訴え率.............................................................................. 61

第9図 月間の残業時間と疲労感の状態 ..................................................................................... 62

第10図 月平均の超勤時間と疲労の自覚症状 ............................................................................. 63

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働き過ぎと健康障害 -勤労者の対場からみた分析と提言-

徳永 芳郎

*)徳永芳郎(経済企画庁経済研究所前総括主任研究官。現職は同庁調査局景気統計調査課長) **)本稿は、近年の我が国における「働き過ぎ」の問題を健康障害との関連で分析したものである。「働き

過ぎ」あるいは「健康障害」は身近な問題であるが、立ち入って検討しようとすると、多くの専門分野にま

たがる学際的なテーマであることがわかる。研究上の基本的な方針として、普通の国民が抱いている素朴な

疑問や問題意識を大切にし、分かり易い改善策を考え出すことに努めた。

本稿の検討過程では、経済企画庁 経済研究所の吉川 淳前所長、大来洋一前次長、先輩同僚諸氏から貴

重な指摘と助言を戴いた。また、ワーク・ショップ(論文検討会)では、中央大学 法学部の角田邦重教授

(労働法学)、北里大学 衛生学部の林 峻一郎教授(精神医学)、日興リサーチセンターの横溝雅夫副理事

長(マクロ経済)および連合総合生活開発研究所の小林良暢主幹研究員(労働経済)の四氏から、専門的な

分野について貴重なコメントと助言を戴いた。さらに、国立衛生院 疫学部成人病室長の上畑鉄之丞氏(公

衆衛生学)から有益なコメントを戴いた。 以上のように、本稿をとりまとめる過程では、経済企画庁の上司、先輩諸氏と各分野における第一線の専

門家の助言を受ける機会に恵まれた。与えられた助言のかなりの部分は、加筆、修正、データの補強などの

形で活用させて戴いたが、最終的な成果物の内容については、筆者のみが責任を負っている。 本稿に書かれている意見や政策提言は、経済企画庁の公式見解ではなく、同庁経済研究所の主任研究官と

しての個人的見解である。「働き過ぎと健康障害」というテーマに関心を持っておられる方々に議論の叩き

台として読んで戴き、御批判や御叱責を賜れば幸甚である。

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序章 豊かな社会での働き過ぎ (研究の目的と概要)

(1) はじめに

「日本人は働き過ぎである」という批判は、

20年ほど以前から欧米諸国から出されていた。

このような批判は、貿易面で日本製品に競争力

があり過ぎる背景として取り上げられたもので

あった。その後も、日本経済は幾度も難しい局

面を乗り越えて成長を続け、経済大国としての

地位を不動のものにするに至った。この間、我

が国の平均寿命は、栄養状態の改善や医学の進

歩などを反映して延び続け、世界一の長寿国と

なるに至った。しかしながら、近年の我が国で

は、産業の高度技術化、情報化、社会情勢の変

化などを反映して働き過ぎによる健康障害が増

加し、「過労死」という象徴的な形で社会問題化

するようになっている。豊かな社会、少なくと

も豊かになった筈の社会で、「過労死」が多くの

人々の重大な関心を呼ぶという事態は尋常なこ

ととは言えないであろう。

本稿では、今日における働き過ぎによる健康

障害の問題を取り上げて、実態と背景を把握し、

具体的な改善策を提言することとしたい。

(2) 勤労者の立場から総合的に分析する

「働き過ぎと健康障害」というテーマは、勤

労者にとって身近なテーマであるが、立ち入っ

て検討しようとすると、既存のいくつかの専門

分野(例えば、労働経済学、労働法学、保険学、

医学など)と密接な関連を有していることが分

かる。本稿では、この学際的なテーマを、勤労

者の生活という視点から総合的、横断的に分析

する。すなわち、各専門分野での研究成果を活

用するが、普通の国民が抱いている素朴な疑問

や問題意識を大切にして、現状の把握から具体

的な改善策までの過程を1つの完結したストー

リーとしてまとめる。

例えば、働き過ぎや健康障害の問題は、価値

観を抜きにして語ることができないが、本稿で

は、この主観的な要素を最新の精神医学、心身

医学の研究成果と結びつけて、出来るだけ客観

的に分析し、普通の国民が理解しやすい改善策

を考え出す。

(3) 一般の読者を対象に、出来るだけ平易に説

明する

研究を進める段階では、当然のことであるが、

関連する各専門分野における主な論争点につい

ては出来るだけ理解するように努めた。また、

研究上の独自性を追求することにも意を注いだ

つもりである。しかし、研究の成果をとりまと

めるに当たっては、分かり易さを優先し、全体

としてのバランスを重視した。例えば、いくつ

かの専門的事項に関する立ち入った説明は、表

(特に、文章で表現した表)に移した。一方、

ストレスと健康障害の関係については、医学者

による解説のエッセンスを掲載した。脳の仕組

みに焦点を当てたこの解説部分は、本稿全体の

論旨からみて必要不可欠と判断したからである。

複雑な問題を平易に説明することによって、問

題の本質は却ってはっきりすると考えられる。

また、全体としてのバランスを重視することに

よって、各専門分野でとりあげられている問題

点が、国民生活全体の中で、どの程度の重要性

をもっているのか、あるいは、どの程度の一般

性をもっているのかを明らかにすることが出来

ると考えられる。

なお、議論の根拠となる図表を数多く作成し

たが、文章を読み易くするために、個々の図表

の中身を本文中で逐一説明することは原則とし

て避けた。詳細な数値等に関心のある読者のた

めに、各図表については脚注を充実させる等の

工夫を施した。研究者としての率直な感想と、

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若干の論評は「あとがき」で述べることにした。

(4) 働き過ぎと健康障害についての主な現状

認識

本稿における主な現状認識は次のように要約

することができる。

イ)労働の量と質の変化について

(イ) 昭和30年以降の労働時間の推移をみると、

女性の雇用者はほぼ一貫して時短の恩恵を受け

ている。しかし、男性の雇用者の労働時間は、

第一次石油危機の直後から始まった減量経営の

下で増勢に転じ、昭和63年には2,700時間近くと

なり昭和30年代後半の水準にまで増大した。

平成元年以降は、男性雇用者の労働時間も減少

傾向を示しているが、平成4年においても2,500

時問という高い水準にとどまっている。

(ロ)機械化、コンピューター化、全般的な高

度技術化などの進展によって、カロリーの消費

量からみると労働は全般的に軽作業化してきて

いる。しかし、効率追求の過程で、精神的な緊

張、持続的なストレスは逆に増大している。

(ハ)深夜・不規則労働は経済社会の変化を反

映して全体では増えている。

ロ)健康障害の内容について

(イ)健康障害の最も重いケースは、いわゆる

過労死である。「過労死」の実態をみると、脳血

管・心臓疾患が多く、中高年の男性に集中して

いる。

(ロ)健康度を損なうという点からみると、い

わゆる心身症(自律神経のアンバランスによる

様々な疾病の総称)、精神障害が増えていると考

えられる。持続的な精神の緊張やストレスは、

生存のための機能(自律神経系、ホルモン系およ

び免疫系による全身の調整機能)の中枢部の働

きを弱める。

(ハ)明白な健康障害には至らなくても、いわ

ゆる「半健康状態」の勤労者が多くみられる。

「半健康状態」は、心身症や精神障害の予備軍

であると言われている。

ハ)働き過ぎが健康障害に及ぼす関係について

(イ)マクロ的にみると、生産性の上昇を図る

過程で、精神的な緊張やストレスが高まるとい

う現象が生じる。我が国では、欧米の先進諸国

と比較すると、工場やオフィスで新しい技術の

導入により生産性が向上し、産業技術の面では

先頭集団に属しているにもかかわらず、労働時

間が際立って長く、休養が不足している。特に、

ホワイトカラー層では、サービス残業などによ

る超長時間労働に従事している人達が多数存在

している。長時間労働と高い労働密度は、健康

障害をひき起こしている重要な要因であると考

えられる。

(ロ)長時間労働は疲労の蓄積を通じて様々な

健康障害をひき起こすと考えられるが、実証的

な研究は不十分である。いくつかの研究事例か

ら得られる一応の結論として、(i)1日の実労働

時間が10時間を超えると、翌日に疲れを持ちこ

す人が多くなる、(ii)1ヵ月の超勤時間が40時間

を超えると疲労感を訴える人が急増する、(iii)

いわゆる過労死とみられる人の年間労働時間は

3,000時間を超えている場合が多い。

ニ)働き過ぎと健康障害の是正策について

(イ)働き過ぎは、我が国の企業社会に深く根

差している問題であるので、個人レベルの自己

管理だけでは解決できない。企業レベルと社会

レベルでの対策が不可欠である。

(ロ)「働き過ぎ」と「健康障害」の内容は、性

別、就業形態により大きく異なっており、また、

業種、企業、個人により大きなバラツキがある

ので、平均値による判断だけでは不十分である。

各個人や企業の管理責任者は、それぞれの実情

を的確に把握して対応策を考える必要が

ある。

(ハ)大企業(および官公庁)に典型的にみら

れる日本的雇用慣行は、長期的視野に立って人

的資源を徹底的に活用するという側面では優れ

た管理システムであり、労使双方にとって経済

的合理性がある。しかし、この管理システムに

は、自発的な要素と半ば強制的な要素が混在し

ており「会社人間」を輩出し、「働き過ぎ」をも

たらす傾向が内在している。

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(5) 研究上の目新しさ

研究論文として何らかの目新しさがあるとす

れば、先に述べた分析の視点にあると考えられ

る。個別の専門的な事項や政策提言などの面で、

新味があると思われる箇所を挙げると次のとお

りである。

イ)年間の労働時間についての統計的な吟味

(イ)労働力調査に基づいて雇用者の年間総労

働時間の推移を長期的にみると、男性と女性は

異なったパターンを示している。女性について

は、昭和30年代前半の2,600時間余からほぼ一貫

して減少傾向が続き、平成4年には2,000時間ま

で短縮している。これに対し、男性では昭和30

年代前半の2,700時間余から景気変動に伴って

増減しながらも第一次石油危機後の昭和50年に

は2,500時間まで減少した。しかし、その後の減

量経営の下で、労働時間は増加に転じ、昭和63

年には2,700時間近く(昭和30年代後半の水準)

まで増加した。しかも、年間労働時間が3,100

時間を超える男性は、昭和63年には685万人に

達し、4人に1人の割合(昭和30年代の初めの

割合)にまで高まり、「過労死」あるいは、壮年

期の「急な病死」が社会問題化するマクロ的な

背景となった。

(ロ)平成元年以降は景気が成熟し、やがて後

退局面へと移行したことを反映して、男性雇用

者の労働時間は減少に向かったが、平成4年に

おいても2,500時間の水準にとどまっている。ま

た、3,100時間を超える男性の雇用者数も6人に

1人という高い割合を示している。

(ハ)年間の労働時間について労働力調査と毎

月勤労統計を比較すると、前者の方が360時間

程度長い(過去10年間の平均。1日平均では1.5

時間程度)。この開差をもたらしている主たる要

因は、いわゆるサービス残業、風呂敷残業と中

間管理職の残業であると考えられる。

ロ)政策提言に関する部分

(イ)労災保険の財政収支について試算すると、

いわゆる過労死を業務上の災害として認定する

件数を仮に年間1,000件程度(現状は75件。認定

が厳し過ぎるという意見が一部にみられる)

に拡大しても、財政上は負担増を図らなくても

対応できる。認定条件が緩和されると、「過労死」

問題に対する経営者の意識が改革されて、企業

側で積極的な防災努力が行われ、その結果、現

実の事故は逆に減少すると期待される。

(ロ)労災保険におけるメリット制の弱点(企

業が労災給付の申請に非協力的になる傾向)を

補うために、また、労働基準法に違反するサー

ビス残業や風呂敷残業を効果的に解消する手段

として、労災保険に「時短促進料率」を導入す

る。

「時短促進料率」は、全業種一律に賃金の0.1%

(通勤災害にかかる保険料率と同じ。労働者一

人当たり平均で月 360円程度)とし、事業場

単位(本店、支店、営業所、工場など)で適用

する。ただし、次の条件を満たす事業場につい

ては適用を免除する。(i)サービス残業、風呂敷

残業がない。(ii)時短に関する年次計画が作成さ

れている。(iii)これらの事実は、労使双方が署名

捺印して証明する。

メリット制とは、保険事故の実績に応じて次

期以降の保険料率を増減させる方式である(自

動車保険と同じ方式)。これに対し、「時短促進

料率」は、事前の防災努力の有無に応じて保険

料率を差別する方式である(火災保険と同様の

方式。例えば、建物が耐火構造であったり、ス

プリンクラーが設置されていると保険料が安く

なる)。

(ハ)特定の部局における公務員の過重な残業

を軽減するために、民間部門で認められている

変形労働時間制を公務員にも導入する。

(6) 具体的な改善策

具体的な改善策は、第8章にまとめて掲載し

た。その概要は次のとおりである。

イ)労災補償制度を救済と予防に活用する。

(イ)仕事上の過労が原因で生じた脳・心疾患

などによる死亡や障害については、業務上外の

認定基準をもう少し緩和する余地があると考え

られる。

(ロ)「働き過ぎ」による様々な健康障害を予

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防し、また、労働基準法に違反するサービス残

業を解消するために、労災保険料に「時短促進

料率」を導入する。

ロ)法定の労働時間の短縮と割増賃金率の引き

上げを推進する。

(イ)週40時間の法定労働時間を出来るだけ早

期に実現するために、経過措置の見直しを進め

る。

(ロ)時間外、休日および深夜の労働に適用さ

れる割増賃金率を欧米並みの水準に引き上げる。

ハ)公務員の残業を減らすために特別の工夫を

導入する。

(イ)過重な超勤をもたらす業務(特に、国会

待機、予算関連業務、法令案作成)については、

部局ないしは担当を限定して、変形労働時間制

を導入する(清算期間は、例えば3ヵ月とする)。

(ロ)変形労働時間制の対象となった職員につ

いては、サービス残業(超勤手当の支給率が

100%を割り込むこと)が生じないようにする

ために、有給休暇の枠外で、強制的に休暇を取

得させる。

ニ)経営者には経済大国に相応しい経営理念が

求められる。

(イ)世界の主要国を見渡すと、円高に直面し

ている日本だけが困難な状況にあるのではない。

ライバルである米国、EC、アジアNIEsは、

それぞれ国内に難しい問題を抱えており、対日

競争力をつけることに躍起になっている。

(ロ)我が国の経営者に求められていることは、

日本人の特質を活かしながら、国際的に通用す

る経営理念を確立し、人間を大切にする経営を

実践することである。

ホ)中間管理職は自衛策を講じる必要がある。

(イ)率先して時短を行う(定刻の退社、長期

休暇の取得、有給休暇の完全消化など)。

(ロ)公私混同となっている酒席や接待ゴルフ

を慎む。

(ハ)経営組織のトップと事実上の団体交渉を

行う場を確保する。

ヘ)サラリーマンは健康的な価値観を持つように

心掛けよう。

(イ)「忠」の中身を「会社に対する忠誠」から

「仕事に対する誠実」に改める。

(ロ)睡眠と休憩を十分にとる。

(ハ)好きなレジャーで気分の転換を図る。

日々の生活におけるささやかな感動を大切にす

る。

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第1章 勤労者の健康状態

我が国の勤労者は、どのような健康状態にあ

るのであろうか。労働省の調査に基づいて、勤

労者の自覚症状、持病、ストレスとその解消法

などを概観すると、男性よりも女性、中高年層

よりも若年層の方が、より健康的である。中高

年の男性には注意を要する人々が多く含まれて

いる。

(1) 健康についての自覚症状(第1表)

自覚症状の観点から、勤労者の健康状態をみ

てみよう。勤労者を男性と女性に分け、それぞ

れを年齢階層別にみると、まず「自覚症状があ

る」と答えた人の割合が男性では8割、女性で

は9割と大きいことに気がつく。自覚症状の具

体的な中身をみると、男性と女性に共通してい

る主要な症状としては、「肩や首のこり、背中

や腰の痛み」「目の疲れ」「視力の低下」があげ

られる。これらの症状は総じて言うと年齢とと

もに増加している。続いて「吐き気や胃痛」「下

痢や便秘」があげられるが、これらは年齢とは

必ずしも関係がないようにみられる。男性の方

に多い症状としては、「動悸、息切れ、不整脈」

があり、中高年に多くみられる。他方、女性の

方に多い症状としては、「頭痛」があげられる。

次に述べる「持病の状況」と照らし合わせてみ

ると、我が国の勤労者の中には、いわゆる「半

健康状態」の人が非常に多いと言えよう1)。

1) いわゆる「半健康状態」は、心身症や精神障害

の予備軍であると言われている。

第1表 勤労者の自覚症状の割合

(単位:男性、女性それぞれの年齢階層別の常用労働者数=100%) 自 覚 症 状 の 種 類 (複 数 回 答)

自覚症状

有 り

肩・首筋 のこり 背中・腰 の痛み

目 の かすみ つかれ

視 力

低 下

吐き気 むかつき 胃 痛

下 痢 便 秘 腹 痛

動 悸 息切れ 心臓部痛 不整脈

身体全体 の脱力感

皮膚の かゆみ 湿 疹

頭 痛 目まい

耳鳴り

不 眠 呼吸難 せ き 息苦しさ

手足の けいれん しびれ

平 均 80 47 41 22 20 18 12 11 11 10 7 6 5 5 30才未満 74 39 27 18 22 18 5 11 7 10 5 8 3 2 30 才 代 77 46 27 14 23 21 10 15 10 11 6 5 6 4 40 才 代 85 51 39 27 20 20 16 11 13 10 8 5 6 6 50 才 代 88 51 41 32 12 13 16 5 13 7 8 6 4 6

男 性

(60才以上) (79) (56) (33) (28) (7) (7) (17) (1) (7) (2) (16) (7) (9) (13)

自 覚 症 状 の 種 類 (複 数 回 答) 自覚症状

有り

肩・首筋 のこり 背中・腰 の痛み

目 の かすみ つかれ

視 力

低 下

下 痢 便 秘 腹 痛

頭 痛 吐き気 むかつき 胃 痛

皮膚の かゆみ 湿 疹

生 理 不 順

目まい

耳鳴り

身体全体 の脱力感 耳鳴り

不 眠 動 悸 息切れ 心臓部痛 不整脈

呼吸難 せ き 息苦しさ

平 均 88 60 41 27 27 21 17 11 11 9 8 6 6 3 30才未満 87 56 37 27 37 19 21 14 19 10 10 4 4 2 30 才 代 88 65 37 19 27 25 19 13 6 9 11 7 7 4 40 才 代 90 62 45 23 21 24 14 9 10 7 6 6 8 3 50 才 代 91 66 53 41 17 17 15 8 2 9 3 8 6 2

女 性

(60才以上) (72) (35) (30) (32) (8) (9) (3) (6) (-) (9) (3) (5) (11) (3)

(資料) 労働省大臣官房「労働者の健康状況調査報告」(昭和62年) (注) 1. 「動悸、息切れ、心臓部痛、不整脈」は原資料の「動悸、息切れ」(男性平均8%、女性平均4%)

と「心臓部痛、不整脈」(男性平均4%、女性平均2%)を加算した。 2. 自覚症状の種類のうち上位13種を掲載し、下位3種は割愛した。 3. (60才以上)の数値は、定年制が存在すること、サンプル数が少ないこと等により、他の年齢階

層との比較は困難と考えられる。

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(2) 持病の状況(第2表)

はっきりとした病名のついた病気を持ってい

るかどうかをみると、男性では24%、女性では

16%の人が「持病あり」と答えており、男性の

方が高い割合を示している。年齢別にみると、

「持病あり」の割合は、男女共に加齢に伴って

増加している。具体的な病名を見ると、高血圧

と胃腸病が男性・女性のいずれにおいても第1

位と第2位を占めているが、男性の有病率は女

性の約2倍になっている。糖尿病と肝臓病は、

男性では有病率の第3位と第4位になっており、

年齢とともに急速に増えているが、女性では有

病率は男性よりもはるかに低く、また年齢とは

関係がみられない。つまり、糖尿病と肝臓病は、

中高年の男性に特徴的な病気であるといえる。

以上のように、中高年の男性は、高血圧、胃腸

病、糖尿病、肝臓病という代表的な成人病に罹

っている割合が、目立って高いことがわかる。

第2表 勤労者の持病の状況

(単位:男性、女性それぞれの年齢階層別の常用労働者数=100%) 持 病 の 種 類 (複 数 回 答)

持 病

有 り

高血圧

胃腸病

糖尿病

肝臓病

神経痛 リウマチ

心臓病

ぜん息

腎臓病

神経症 ノイローゼ

その他

平 均 24.3 7.9 7.3 2.5 2.1 1.5 1.2 0.8 0.7 0.2 4.9 30才未満 9.2 2.2 2.9 0.1 0.3 0.5 0.2 0.5 0.1 0.0 3.0 30 才 代 17.7 3.6 5.2 2.0 0.7 0.9 0.9 0.7 0.3 0.3 5.5 40 才 代 31.7 9.5 10.1 2.8 3.4 1.2 2.0 1.0 1.4 0.3 6.0 50 才 代 41.9 19.4 11.7 5.4 3.7 2.1 1.4 1.3 1.0 0.3 4.3

男 性

(60才以上) (44.6) (17.9) (13.2) (6.5) (8.0) (12.4) (3.5) (0.3) (0.9) (0.3) (5.4)

持 病 の 種 類 (複 数 回 答)

持 病

有 り

高血圧

胃腸病

神経痛 リウマチ

肝臓病

心臓病

ぜん息

腎臓病

糖尿病

神経症 ノイローゼ

その他

平 均 15.7 4.1 3.5 1.8 0.7 0.6 0.6 0.5 0.3 0.3 5.2 30才未満 9.2 0.3 2.2 0.7 0.6 0.2 0.4 0.4 - 0.4 4.2 30 才 代 15.3 2.0 3.1 1.2 1.3 0.9 0.8 0.8 - 0.1 7.0 40 才 代 15.8 5.1 4.0 1.9 0.1 0.3 0.9 0.3 0.6 0.5 4.2 50 才 代 30.4 12.6 6.2 5.1 0.9 1.3 - 0.6 0.5 0.0 7.7

女 性

(60才以上) (23.1) (13.2) (4.3) (1.9) (1.3) (4.7) (2.8) (0.1) (5.3) (--) (0.2)

(資料) 労働省大臣官房「労働者の健康状況調査(昭和62年) (注) 1. 「その他」には「不明」を含めた。

2. (60才以上)の数値は、定年制が存在すること、サンプル数が少ないこと等により、他の年齢

階層との比較は困難と考えられる。

(3) 職業上のストレスの状況(第3表)

勤労者は、家庭や職場で様々なストレスにさ

らされているが、強いストレスが続くと健康に

障害が及ぶこととなる。ここでは、職業生活に

関する悩みやストレスの状況をみてみよう。

「強い不安や悩み、ストレスがある」と答えた

人の割合は、男女ともに5割強と高い値となっ

ている。悩みやストレスなどの具体的な内容を

比率の高い順にみると、男性では「仕事の量や

質」が第1位で、「職場の人間関係」「仕事への

適性」が後に続いている。これに対し、女性で

は「職場の人間関係」が第1位にランクされて

いる。

(4) 疲労やストレスの解消方法(第4表)

健康を維持するためには、疲労やストレスを

上手に解消できるかどうかがポイントになる。

疲労やストレスの具体的な解消方法をみると、

男性では第1位は「睡眠や休息」、第2位は「酒

を飲む」、第3位は、「スポーツをする」となっ

ている。年齢別にみると「睡眠や休息」はどの

年齢層でも約7割で同じような値を示してい

るが、中高年層ほど、スポーツよりも酒に依存

するという傾向が見られる。女性は疲労やスト

レスをどのように解消しているかをみると、第

1位は「睡眠や休息」で男性と同じであるが、

第2位は「雑談」、第3位は「外食、買い物」と

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第3表 職業生活に関する悩み、ストレス等の状況 (単位:男性、女性それぞれの年齢階層別の常用労働者数=100%) 具 体 的 な 内 容 (複 数 回 答)

強い不安 悩 み ストレス 有 り

仕事の

質・量

職場の

人間関係

仕事への

適 性

昇 進

昇 給

定年後の

仕事・老後

配 置

転 換

転勤に

伴う転居

単 身

赴 任

その他

平 均 56 32 27 16 15 13 5 2 1 2 3 0才未満 58 35 27 21 17 5 4 2 1 2 3 0 才 代 62 37 30 17 19 10 4 3 2 4 4 0 才 代 56 33 27 14 12 15 6 2 2 2 5 0 才 代 48 20 21 10 8 26 3 1 1 1

男 性

(60才以上) (33) (16) (20) (8) (3) (14) (1) (0) (0) (1)

具 体 的 な 内 容 (複 数 回 答)

強い不安 悩 み ストレス 有 り

職場の

人間関係

仕事の

質・量

仕事への

適 性

昇 進

昇 給

定年後の

仕事・老後

配 置

転 換

転勤に

伴う転居

単 身

赴 任

その他

平 均 52 32 27 18 7 6 5 0.3 0.1 2 3 0才未満 54 32 29 24 5 1 4 0.4 0.1 3 3 0 才 代 56 36 32 19 12 3 6 0.5 0.1 2 4 0 才 代 50 30 24 15 6 10 4 0.0 - 2 5 0 才 代 50 32 25 8 4 15 8 - - 2

女 性

(60才以上) (29) (10) (13) (1) (0) (11) (1) (-) (0.4) (-)

(資料) 労働省大臣官房「労働者の健康状況調査」(昭和62年) (注) 1. 表中の数値はあくまでも性別、年齢階層別の平均値であることに留意する必要がある。

2. 因みに、単身赴任者を特別集計すると、「単身赴任」に関する悩み、ストレス等がある割合は、

男女平均で25%であるが、男性のみでは、もっと高い数値になると考えられる。

第4表 疲労、ストレスの解消方法

(単位:男性、女性それぞれの年齢階層別の常用労働者数=100%) 具 体 的 な 解 消 方 法 (複 数 回 答)

睡 眠

休 息

酒 を

飲 む

スポーツ

をする

テレビ

ラジオ

ドライブ

旅 行

麻 雀

パチンコ

けいこ事

趣 味

読 書 雑 談 見 物

鑑 賞

外 食

買 物

その他

平 均 73 48 36 34 26 18 15 15 9 7 6 4 30才未満 73 38 45 33 44 20 11 14 12 10 8 2 30 才 代 74 51 37 33 27 22 15 16 9 7 7 4 40 才 代 71 52 38 33 19 18 17 14 6 5 3 4 50 才 代 73 49 22 38 16 11 18 17 10 8 5 2

男 性

(60才以上) (86) (36) (10) (40) (17) (3) (22) (20) (7) (6) (3) (5)

具 体 的 な 解 消 方 法 (複 数 回 答)

睡 眠

休 息

雑 談 外 食

買 物

テレビ

ラジオ

ドライブ

旅 行

けいこ事

趣 味

スポーツ

をする

読 書 見 物

鑑 賞

酒 を

飲 む

麻 雀

パチンコ

その他

平 均 81 36 35 33 28 22 19 16 11 10 1 2 30才未満 87 46 42 32 44 22 29 19 13 11 1 2 30 才 代 83 33 42 28 20 16 23 17 9 11 2 2 40 才 代 79 29 26 30 17 27 11 17 10 11 2 3 50 才 代 71 30 28 45 23 19 6 11 12 10 2 3

女 性

(60才以上) (75) (22) (9) (42) (15) (29) (8) (9) (4) (7) (2) (-)

(資料) 労働省大臣官房「労働者の健康状況調査報告」(昭和62年)

なっており、「酒を飲む」は第10位に止まってい

る。

疲れやストレスの解消方法が健康的かどうか

という点からみると、飲酒に頼る男性よりも、

雑談を楽しむ女性の方に軍配を上げることがで

きよう。

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第2章 「過労死」の実態

働き過ぎによる健康障害が、最も端的に表れ

ているケースとして「過労死」の問題をとりあ

げてみよう。この問題は、例外的なものではな

く、現在の日本社会に深く根ざしている広がり

のある問題である。

(1) 過労死とは何か

「過労死」とは、働き過ぎのために疲労が蓄

積し、死亡することである。この「過労死」と

いう用語は、医学上の概念(診断書に書かれる

病名)ではなく、また、公式の統計にも採用さ

れていない概念である。しかし、近年の我が国

では、働き過ぎの象徴として「過労死」は、マ

スコミによる報道等を通じて社会的に定着した

用語となっている。「過労死」という表現が最初

に使われたのは、今から12年前(1982年)に出

版された書籍『過労死』(上畑鉄之丞・田尻俊一

郎編著)であるとされている2)。

(2) 過労死問題はいつ頃から生じたのか

仕事上の過労が原因で多数の人が死亡する、

という現象は、一体いつ頃から生じたのであろ

うか。正確な時期を特定することは困難である

が、以下のような事情を勘案すると、過労死問

題は日本経済の高度成長が始まった1960年頃

から徐々に生じ、第1次オイルショック(1973

年)後の減量経営の時期から増大したと考えら

れる。

後述するように、いわゆる過労死は脳血管・

心臓疾患が中心となっており、この疾患を業務

上の災害として認定するかどうかについて、労

働省が基準を設定している。ここで、労働省の

通達『中枢神経及び循環器系疾患(脳卒中、急

性心臓死等)の業務上外認定基準について』の

日付をみると、1961年2月となっている。また、

この通達の中で、「単なる疲労の蓄積があったの

みでは、それの結果を業務上の発病又は増悪

とは認められないこと」と記述されている。こ

れらの事実から逆に判断すると、いわゆる過労

死をめぐる問題は、少なくともこの通達が出さ

れた頃には生じていたと考えられる(なお、こ

の認定基準は1987年10月に改正され、現在に至

っている)。

一方、公衆衛生学者の細川汀氏は、「1961年

以降、『働き過ぎの病気』に取り組むなかで、労

働に関わる脳血管・心臓病や自殺の業務上認定

について相談を受けるようになった」と述べて

いる3)。また、公衆衛生学者の上畑鉄之丞氏は、

過労死問題の経過について次のような認識を示

している。過労死の問題が始まったのは、日本

経済の高度成長が終わり、低成長に移行した

1974年~75年頃だと思われる。この時期に、循

環器の過労死で労災の申請をしたいということ

で同氏のところに相談に来る人が多くなった。

その次の時期は、第2次石油危機が生じた1979

年~1980年頃である。この時期の特徴としては、

企業が積極的に導入したエレクトロニクスやコ

ンピューターなどの新しい技術に対応するため

に、労働者が必死になって仕事をしたことがあ

げられる。第3の時期は、最近の数年間である。

この時期には、長時間労働や精神的負担の問題

がクローズ・アップされるようになった。この

ように、過労死問題は1970年代の中頃からいろ

2) 公衆衛生学者の上畑鉄之丞氏は、過労死とは「過重な労働負担が誘因となり、高血圧や動脈硬化などの基礎疾患が悪化して脳血管疾患や心筋梗塞などの急性循環器障害を発症し、死亡や永久的労働不能に陥る状態」と定義している。「ただし最近では、これらの循環器疾患以外でも、自殺や喘息発作による死亡も、その背景にある労働の過重さ、精神的・心理的圧迫などの実態から過労死として取り上げられており、社会医学的なひろがりをもった概念としてとらえる必要がある」と述べている。参考文献リスト14.を参照。 3) 参考文献リスト16.を参照。

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いろな経過をたどりながら段々と膨れ上がって

きたような感じがする。ただし、それ以前の昭

和20年代、30年代にも「過労死」というものは

あったが、どちらかというと過重な肉体労働を

反映した「過労死」であった4)。

(3) 「過労死110番」に寄せられた相談内容

過労死問題については、公的な統計や調査は

存在しない。そこで、弁護士や医師達によって

開設された「過労死110番」に寄せられた相談内

容をみてみよう(第5表)。1988年6月の開設

当時から1992年6月までの4年間における相談

件数は約3,000件で、このうち7割は労災補償の

相談であり、さらにその7割は死亡事案で占め

られている。労災補償相談に表れた「過労死」

の実態については、3つの特徴点が指摘できる

(ここでは、死亡したケースだけでなく、重篤

な障害が残ったケースが含まれる)。第一は、「過

労死」の具体的な病名をみると、脳血管・心臓

疾患が圧倒的に多いことである。第二は、被災

者を年齢別・性別にみると、中高年の男性が大

部分を占めていることである。第三は、被災者

の勤務先が幅広い業種にわたっており、また、

被災者自身の職種にも多様性がみられることで

ある。もっとも、病名については、脳・心疾患

だけでなく、精神障害による自殺などが含まれ

ていることに留意する必要がある。また、被災

者の中には、30歳代や20歳代の若年層が少なか

らず含まれており、女性の被災者も存在するこ

とに注目する必要がある。

(4) 相談窓口でみた「働き過ぎ」の内容

重篤な健康障害を引き起こすような働き過ぎ

とは、具体的にはどのようなことであろうか。

「過労死110番」で把握された内容を統計的にみ

てみよう(第6表)。相談内容を労災補償につい

ての相談と過労死の予防・働き過ぎについての

相談に分けてみると、ほぼ同じような内容とな

っている。

労災補償の相談についてみると、「長時間労

働」、「過重な責任やノルマ」、「不規則な勤務形

態」が大きな割合を占めており、さらに、「納期

に追われる」、「仕事上のトラブル」、「出張過多」、

「単身赴任」などが続いている。一方、予防・

働き過ぎの相談については、「長時間労働」、「残

業過多」、「業務多忙」、「深夜勤務や交代制」、「休

日出勤」が大きな割合を示しており、さらに、

「人員の不足」、「過重な責任やノルマ」、「不規

則な勤務」、「仕事の自宅への持ち帰り」、「通勤

の負担」等々、数多くの項目がリスト・アップ

されている。いずれの相談においても、働き過

ぎの具体的な中身としては、「長時間労働」が際

立って重要な地位を占めている。

(5) 壮年期の「急な病死」の実態調査

厚生省は、毎年、「人口動態社会経済面調査」

を実施しているが、平成元年には壮年期の「急

な病死」というテーマについて本格的な実態調

査を行った。調査報告書の冒頭で、このテーマ

を選んだ背景として、「我が国の平均寿命は世界

のトップクラスの位置を占め続け、人生80年時

代といわれる一方では、社会の担い手であり家

庭の中心となっている壮年期の年代での「急な

病死」が関心を集めている」ことが指摘されて

いる。

調査の対象県は10県で、調査客体は、イ)死

亡時に30歳以上65歳未満であること、ロ)病死

で、かつ、直接死因の期間が7日以内であるこ

と等である。この調査における「急な病死」と

は、調査客体のうち、1週間前の健康状態が「健

康であった者」および「病気または体が弱かっ

たが日常生活に支障はなかった者」の合計で

ある。

調査結果をみると、「急な病死数」が全体の死

亡数に占める割合は男性13%、女性12%とよく

似た値となっているが、人口10万人当たりでは

男性59人、女性21人で男性の方が3倍ほど高い

値を示している(第7表)。死因別にみると、男

女ともに脳血管疾患、心不全、虚血性心疾患

4) 参考文献リスト1.の第4章を参照。

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第5表 「過労死110番」全国ネットの集計結果

(1988年6月開設時から1992年6月までの4年分)

項 目 実績値 項 目 実績値

1.相談件数 合計 2,983件 6.被災者の勤務先の業種 (1)労 災 補 償 相 談 2,177件 (1)製 造 加 工 19.0% (うち、死亡事案) (1,416件 (2)建 設 16.8% (3)運 輸 通 信 15.5% (2)働きすぎ相談・予防相談 758件 (4)卸 小 売 8.5% (5)サ ー ビ ス 7.6% (3)そ の 他 の 相 談 48件 (6)教 育 4.0% (7)金 融 保 険 3.5% (8)電 機 3.0% 2.病 名 (9)マ ス コ ミ 情 報 1.4% (労災補償相談 2,177件の内訳) (10)そ の 他(不明を含む) 20.7% 39.2% (1)脳 血 管 疾 患 (16.4%) イ)くも膜下出血 (16.3%) 7.被災者の職場での地位 ロ)脳 出 血 (6.5%) ハ)脳血栓・脳梗塞 (1)一 般 職 員 44.2% 27.3% (2)中 間 管 理 職 22.5% (2)心 臓 疾 患 (17.3%) (3)特 殊 雇 用 9.6% イ)急 性 心 不 全 (10.0%) (4)上 級 管 理 職 6.1% ロ)心 筋 梗 塞 (5)役 員 1.9% 33.5% (6)代 表 者 1.5% (3)そ の 他 (7)不 明 14.2% (自殺、ぜん息、その他) 3.被災者の性別 8.被災者の職場 ( 2,177件の内訳) 94.3% (1)現 業 31.1% (1)男 性 4.5% (2)一 般 事 務 12.5% (2)女 性 1.2% (3)営 業 12.1% (3)不 明 (4)運 転 手 11.8% (5)技 術 者 8.3% (6)研 究 所 1.4% 4.被災者等の年齢 (7)そ の 他 14.3% (8)不 明 8.4% (1)30 才 未 満 6.4% (2)30 ~ 39 才 11.6% (3)40 ~ 49 才 25.8% (4)50 ~ 59 才 26.0% (5)60 才 以 上 5.6% (6)不 明 24.6%

(資料) 過労死弁護団全国連絡会議 (注)1. 「病名」は、相談者の述べた病名に基づく。

2. 「被災者等の年齢」の数値は、「労災補償相談」(2,177件)と「働きすぎ相談・予防相談」(758件)の年齢別構成比である。

3. 「被災者の勤務先の業種」「被災者の職場での地位」および「被災者の職種」は、全国ネット1990年6月から1992年6月までの2年分の構成比である。

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第6表 働き過ぎの具体的内容

(過労死110番全国ネット1992年6月20日実施分)

労災補償の相談(142件) 予防相談・働き過ぎ相談(103件)

項 目 構成比 項 目 構成比

(1)長 時 間 労 働 54.9% (1)長 時 間 労 働 62.1%

(2)過重責任・ノルマ 23.2 (2)残 業 過 多 49.5

(3)不規則勤務形態 20.4 (3)業 務 多 忙 38.8

(4)納 期 追 わ れ 7.0 (4)深 夜 勤 ・ 交 代 制 23.3

(5)仕事のトラブル 6.3 (5)休 日 出 勤 22.3

(5)出 張 過 多 6.3 (6)人 員 不 足 ( 減 ) 13.6

(7)単 身 赴 任 4.2 (7)過重責任・ノルマ 12.6

(8)海外出張・赴任 2.1 (8)不 規 則 勤 務 9.7

(8)接 待 過 多 2.1 (9)仕 事 持 ち 帰 り 6.8

(10)出 稼 ぎ 0.7 (9)通 勤 負 担 6.8

(11)仕事のトラブル 5.8

(11)職場の人間関係 5.8

(13)早 出 勤 務 4.9

(13)納 期 追 わ れ 4.9

(15)出 張 過 多 3.9

(16)接 待 過 多 2.9

(17)異動・出向・転勤 1.9

(17)単 身 赴 任 1.9

(17)海外出張・赴任 1.9

(20)そ の 他 4.9

(資料) 過労死弁護団全国連絡会議 (注) 労災補償の相談および予防相談・働き過ぎ相談のいずれについても重複回答である

ため、構成比の合計は100%を超えている。

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第7表 壮年期の「急な病死」の発生状況

急 な 病 死 数

1週間前の健康状態 調査対 象県の 死亡数 健 康

であった 日常生活 に支障なし

死亡数 に占める 急な病死 の構成比

年間人口 10万人 当たりの 急な病死

人 人 人 人 % 人/10万人

30~39歳 310 45 38 7 15 15

40~49 821 120 77 43 15 36

50~59 1,850 253 161 92 14 95

60~64 1,390 171 84 87 12 152

合 計 4,371 589 360 229 13 59

30~39歳 176 15 13 2 9 5

40~49 431 39 20 19 9 12

50~59 865 80 45 35 9 29

60~64 686 74 35 39 11 61

合 計 2,158 208 113 95 10 21

男 女 合 計 6,529 797 473 324 12 40

(資料) 厚生省大臣官房「人口動態社会経済面調査報告-壮年期死亡-」(平成元年度) (注)1. 調査対象県は、神奈川県、岩手県、熊本県等の10県。

2. 調査客体は、イ)平成元年4月1日から5月31日までの死亡であること。 ロ)死亡時に30歳以上65歳未満であること。 ハ)人口動態調査死亡票のうち、病死で、かつ、直接死因の期間が7日以内である

こと。 3. 「急な病死」とは、調査客体のうち、1週間前の健康状態が、比較的良好であった者(すなわち、

「健康であった」および「病気または体が弱かったが日常生活に支障はなかった」者の合計)。入

院中、あるいは疾病により日常生活に支障があった者は除く。

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第8表 「急な病死」の死因と既往症

(1) 死因および既往症の有無

死因別の構成比(急な病死数=100)

急な病死数 脳血管

疾患

心不全 虚血性

心疾患等

消化系

の疾患等

その他

の疾患

既往症

ありの

構成比

人 % % % % % %

30~39歳 45 29 51 7 - 13 44

40~49 120 28 38 19 8 8 63

50~59 253 36 30 20 6 9 74

60~64 171 29 30 28 8 5 79

合 計 589 32 33 21 7 8 71

30~39歳 15 40 20 13 - 27 47

40~49 39 54 28 8 3 8 62

50~59 80 49 23 15 6 8 84

60~64 74 32 32 24 4 7 84

合 計 208 43 27 17 4 9 77

男 女 合 計 797 35 32 20 6 8 72

(2) 死因別の既往症(複数回答)

既往症の構成比(急な病死数=100)

死 因 急な病

死数 既往症

あり

高血

圧症

心疾

患等

消化系

疾患等

内分泌 ・代謝 疾患等

呼吸系の

疾患等

脳血管

疾患

悪性

新生物

その他

の疾患

脳 血 管 疾 患 276 70 43 10 16 7 2 5 1 20

心 不 全 251 66 25 15 17 11 5 6 2 21

虚血性心疾患等 158 83 41 31 14 17 7 4 2 18

消化系の疾患等 47 77 6 4 51 15 4 4 4 19

その他の疾患 65 78 14 6 20 11 31 5 8 29

合 計 797 72 32 15 18 11 6 5 2 21

(資料) 第7表と同じ (注) 第7表と同じ

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第9表 「急な病死」の職業および就業形態

(1) 職業別の内訳

男 性 女 性

急な病死の人数合計 589人 208人

構 成 比 100% 100%

仕事をしていた 81 41

生産・運輸 (28) (13)

事務・技術・管理 (25) (7)

販売・サービス (16) (13)

農林漁業 (10) (5)

そ の 他 (2) (3)

専 業 主 婦 - 47

無 職 19 12

(2) 就業形態の内訳

男 性 女 性

仕事をしていた人数 478人 86人

構 成 比 100% 100%

雇 用 者 65 62

自 営 業 主 34 13

家 族 従 業 員 1 24

不 詳 0 1

(資料) 第7表と同じ (注) 第7表と同じ

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等の循環器疾患が9割近くを占めている(男性

では心不全が多く、女性では脳血管疾患が多い)。

次に、既往症の有無についてみると、男女とも

に、既往症を有していた者の割合は約7割であ

る。このうち、循環器疾患による死亡者につい

ては、最も多い既往症は高血圧症である(第8

表)。「急な病死」を職業別にみると、男性では

「仕事をしていた」人が8割で大部分を占めて

おり、無職は2割である。これに対し女性では、

「仕事をしていた」人は4割で、「専業主婦」が

5割、無職が1割となっている。このような事

実から、仕事による過労が死亡の重要な誘因に

なっているのは、主として男性であると考えら

れる。「仕事をしていた」男性を就業形態別にみ

ると、雇用者は65%を占めているが、自営業主

も34%という高い割合を示していることが注目

される。職業別分布の内訳や就業形態別分布か

らみると、日本人男性の過労による死亡は、ブ

ルーカラーやサラリーマンなどの雇用者だけで

なく、自営業主にもかなり生じていることが理

解される(第9表)。

なお、上記の「壮年期の急な病死」について

の実態調査では、死亡の1週間前に、既に「入

院していた者」や「日常生活に支障があった者」

は除外されており、また、生前の仕事が過重で

あったかどうかについては調査されていないこ

とに留意する必要がある。過労が原因で1週間

以上前から入院あるいは日常生活に支障をきた

していた者は調査客体から除外されている。ま

た、高血圧等の既往症が、仕事上の過労が原因

となっていたかどうかは不明である。

(6) 大手企業に勤めているホワイトカラー層

の自己診断

現役のサラリーマンとして日々働いている人

達は、自分の疲労度をどのように感じているの

であろうか。大手企業に勤めている500人の男

性のホワイトカラー層を対象とした富国生命の

調査をみると、体を酷使している人がいかに多

いかが理解できる(第10表)。自分自身が過労死

する可能性について、「可能性が高いと思う」と

答えた人は9%、「可能性が多少あると思う」と

答えた人は37%となっている。両者を合わせた

割合をみると、全体で46%となっており、年齢

別にみても、20歳代は4割弱、30歳代は4割強

で、40歳代と50歳代はいずれも5割強となっ

第10表 過労死の可能性についての自己診断

(単位:世代毎に回答人数の合計=100%)

可能性が 高いと思う

多少ある と思う

あまりないと思う

全くない と思う

(参考)家族から過労死 の不安を訴えられた人

20才代 6.0 30.5 41.7 21.9 18.0

30才代 4.9 38.0 50.7 6.3 23.9

40才代 11.0 44.1 39.8 5.1 25.4

50才代 16.9 37.1 42.7 3.4 38.2

合 計 8.8 37.0 44.0 10.2 25.2

(資料) 富国生命「サラリーマンの“酷使度”と“過労死”」(平成元年8月調査) (注) 調査の対象は東京都内の一流企業に勤務する20代から50代のサラリーマン500名(ホワイトカラ

ー層、男性)。

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ている。また、家族から「過労死するのではな

いか」という不安を訴えられた人は、4人に1

人という高い割合を示している。

大手企業に勤めている男性のホワイトカラー

層は、官庁の基幹労働力となっている官僚層と

並んで、終身雇用制や年功序列制等いわゆる日

本的雇用慣行が、典型的にみられる階層であり、

健康障害をひき起こすほどに働き過ぎている代

表的な存在であると考えられる。

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第3章 労働時間についての比較検討

我が国では、勤労者1人当たりの労働時間を

示す統計としては、毎月勤労統計調査(企業側

からの調査)が一般的に使用されている。もう

1つの統計である労働力調査(個人側からの調

査)の労働時間をみると、毎勤統計よりもかな

り長く、また、長時間労働は男性の一部に集中

していることが分かる。

(1) 毎勤統計でみた労働時間の推移(男女平

均)

毎勤統計によって、常用労働者1人当たりの、

年間の総労働時間(男女平均)を長期的にみる

と(第1図)、高度経済成長が始まった昭和35

年がピーク(2,432時間。サービス業を除く産

業計、従業員30人以上)となっており、その後

は、高い生産性の向上を反映して一貫して減少

を続けた。しかし、この減少傾向は、第1次石

油危機後に底を打ち(同2,064時間)、その後は

平成元年頃までは、景気の動向に応じて増減は

あったが、ほぼ横ばいの状況にあった。総労働

時間は、平成2年から4年にかけて、景気が成

熟局面から大幅な後退局面に移行したことを

反映して、ようやく減少傾向を示すこととなっ

た。

第1図 年間労働時間数の推移(毎勤統計)

(資料) 労働省大臣官房「毎月勤労統計調査年報」により作成 (注) 調査産業計(サービス業を除く。男女平均。事業所規模30人以上)を使用。

総労働時間の推移を所定内労働時間と所定外

労働時間に分けてみると、所定内労働時間は、

昭和51年から59年までの期間を除くと、昭和35

年から最近年に至るまで明確な減少トレンドを

示している。これに対し、所定外労働時間は、

景気変動に伴って増減しながらも、昭和50年頃

までは、すう勢的には低下傾向にあったが、そ

の後の時期については、平成3年に至るまで、

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どちらかというと上昇傾向にあったと言える。

所定外労働時間は、平成4年になって減少に転

じた。

労働時間の長さを企業の規模別にみると、所

定内労働時間については大企業の方が短いが、

所定外労働時間については大企業の方がむしろ

長くなっている(第11表)。このような対照的な

違いは、景気変動に対しては残業時間の調整で

対応しようとする姿勢が、大企業の方に、より

強くみられることを反映していると考えられる。

第11表 規模別にみた労働時間の内訳

(平成4年、年間、産業計)

(単位:時間)

事業所規模 総実労働時間 所定内労働時間 所定外労働時間

500人以上 1,969 1,787 182

100~499人 1,972 1,817 155

30 ~ 99人 1,973 1,846 127

5 ~ 29人 1,998 1,904 94

全 規 模 1,982 1,856 126

(資料) 労働省大臣官房「毎月勤労統計調査年報」(平成4年) (注)1. 所定外労働時間は、残業、早出、休日出勤等による労働時間。

2. 長期時系列においても、所定内労働時間は小規模事業所ほど長く、所定外労働 時間は大規模事業所ほど長いという傾向は、ほぼ一貫してみられる。

(2) 男女別の労働時間の推移(労働力調査)

労働経済学者の森岡孝二氏は、労働力調査に

基づいて我が国における雇用者の労働時間を就

業時間別、男女別に検討して、労働時間構造に

2極化の傾向が見られると指摘した5)。同氏の分

析は、昭和50年代前半と60年代後半のデータを

比較して、超長時間就業者と短時間就業者数の

割合が共に高まっており、前者は男子の労働時

間の延長により、後者は女子のパートタイム労

働者の増加に起因しているという事実を明らか

にしたものである。

本稿では、労働力調査のデータを昭和30年ま

で遡り、また、平成4年まで更新して、労働時

間の長期的推移を男女別、就業時間別に詳しく

みてみよう。

まず、男女別に労働時間の推移をみると、男

性と女性は異なったパターンを示している(第

2図)。女性の平均労働時間は、昭和30年代中頃

から最近年に至るまで、ほぼ一貫して減少傾向

にある。これに対し、男性の平均労働時間は、

昭和30年代初めから第1次石油危機直後の50

年までは、変動を伴いながらも減少傾向がみら

れたが、51年から63年までは逆に増大傾向を辿

った。因みに、昭和63年における男性の平均労

働時間は、30年代後半の水準にまで高まった。

平成元年以降は、景気の成熟と後退を反映して

男性の平均労働時間は、ようやく減少に転じた。

なお、労働力調査においても、男女平均でみた

場合には、第1次石油危機直後から平成元年頃

までの期間は、労働時間はほぼ横ばいとなり、

5) 参考文献リスト29.を参照

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第2図 男女別の年間総労働時間の長期的推移

(労働力調査)

(資料) 総務庁統計局「労働力調査年報」(平成4年) (注)1. 非農林業の雇用者。

2. 年間総労働時間数は、年間の週平均労働時間数を52倍して算出。

毎勤統計の総労働時間(男女平均)とよく似た

動きとなっている。しかし、この横ばい傾向は、

男性の労働時間の増大傾向が、女性の労働時間

の減少傾向によって相殺されたことによっても

たらされたものである。6) 次に、男女別に就業時間別の雇用者の割合が、

どのように推移してきたかをみてみよう(第3

図)。昭和30年からの推移を5年毎の構成比の変

化で把えると、男性では昭和50年代前半から60

年代前半にかけて、超長時間労働(週平均60時

間以上、年間換算3,120時間以上)の雇用者の割

合が目立って増大し、長時間労働(週平均49~

59時間、年間換算2,548~3,068時間)の割合も

上昇している。平成に入るとこれらの割合は減

少に転じているが、その値は依然として高い水

準に止まってる。他方、女性については、短時

問労働(週平均15~34時間)と中時間労働(同

35~42時間)の割合が増大傾向にある。なお、

女性の超長時間労働者の割合は、昭和30年代前

半から昭和40年代後半にかけて急速に低下

し、その後はほぼ横ばいとなっている。

(3) 超長時間労働の男性の雇用者数は増大し

ている

労働力調査で把握される上記の男女別、就業

時間別の雇用者数のうち、男性の超長時間労働

者をとりあげて、その推移を追ってみよう(第

4図)。男性全体の雇用者数は、昭和30年には約

1,000万人であったが、毎年増加を続け平成4年

には約3,000万人となり、3倍の規模に達してい

る。この中で、超長時間労働(週平均60時間以

上、年間換算3,120時間以上)に従事している

男性の雇用者数は、昭和30年には245万人で、

その後は変動を示しながらも増大傾向を示し

ている。特に、50年からは急速に増大し、昭和

63年と平成元年には685万人に達した。こ

6) 毎月勤労統計調査における男女別の時系列デー

タ(同調査の年報に掲載)も、労働力調査とほぼ同

様の傾向を示している。

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第3図 労働時間の長さ別の雇用者数(構成比の推移)

(1) 男 性

(2) 女 性

(資料) 総務庁統計局「労働力調査年報」(昭和45年、50年、57年、62年、平成4年) (注)1. イ)超長時間は、週平均60時間以上(年間3,120時間以上)

ロ)長時間は、 〃 49~59時間(同2,548~3,068時間) ハ)中長時間は、 〃 43~48時間(同2,236~2,496時間) ニ)中時間は、 〃 35~42時間(同1,820~2,184時間) ホ)短時間は、 〃 15~34時間(同780~1,768時間)

2. 週平均1~14時間は割愛

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第4図 超長時間労働の雇用者数の推移(男性)

(資料) 総務庁統計局「労働力調査年報」(平成4年) (注)1. 非農林業の男性の雇用者。

2. 「超長時間労働」とは、年間の週平均労働時間が60時間以上(年間3,120時間以上)の労働。 3. 人数のピークは、昭和63年と平成元年685万人。平成4年は528万人。 4. 構成比のピークは、昭和31年と昭和63年24.3%。平成4年は17.1%。ボトムは、昭和50年13.3%。 5. なお、男性の雇用者総数は、昭和30年1,089万人から毎年増加を続け、平成4年3,089万人。

の超長時間労働者が男性の雇用者数全体に占め

る割合の推移を5年平均でみると、昭和30年代

前半は23%(ピークは31年の24%)で、その後

次第に低下し、50年代前半には16%(ボトムは

50年の13%)となったが、その後は増加に転じ、

60年代前半は23%(ピークは63年の24%)にま

で高まった。平成2年以降は、人数でみても構

成比の面でも超長時間労働者は減少傾向にある

が、依然として高い水準に止まっている。因み

に、平成4年では男性の超長時間労働者は528

万人(昭和50年代後半の水準)、構成比は17%

(昭和40年代後半の水準)となっている。この

ように、年間労働時間が3,100時間を超える男性

の雇用者は、第1次石油危機以降の減量経営の

中で昭和63年には4人に1人の割合(昭和31年

と同じ)にまで高まり、平成4年においても6

人に1人という高い割合に止まっている。一

方、昭和30年代、40年代における高度経済成長

の時代と比べると、生産性の向上がより一層追

求されるようになっているので、マクロ的にみ

ると近年の労働密度は、より高まっていると考

えられる。労働密度の高まりを考慮に入れると、

労働力調査で把えられた超長時間労働の実態は、

いわゆる「過労死」が社会問題化するようにな

ったマクロ経済的な背景になっていたと考えら

れる。

(4) 労働力調査と毎勤統計の比較

労働力調査で把握されている雇用者1人あた

りの労働時間を毎勤統計の総労働時間と比較し

てみよう(いずれも農業を含まない計数)。まず、

両統計の長期的な推移(男女平均)を比較する

と、常に労働力調査の方が大幅に上回っている

ことがわかる(第5図)。両統計間の開差

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第5図 年間総労働時間の時系列上の比較(労調と毎勤)

(資料)1. 総務庁統計局「労働力調査年報」(平成4年)………個人側からの調査

2. 労働省大臣官房「毎月勤労統計調査年報」(平成4年)………企業側からの調査 (注)1. 両統計とも非農林業、男女計。毎勤統計は、サービス業を除く、30人以上の企業。

2. 両統計間の開差は、昭和49年以降は年間360時間、(月30時間)前後に拡大していたが、平成3年以降は320時間(月27時間)前後に縮小している。

3. 開差が生じる主な原因は、いわゆるサービス残業・ふろしき残業と中間管理職の残業が、毎勤統

計では計上漏れになっていることにあると考えられる。

を時系列的にみると、昭和30年代の中頃から40

年代の前半にかけては、年間240時間前後にま

で縮小していたが、第1次石油危機以降は年間

360時間前後に拡大している。

次に、平成4年における両統計の年間労働時

間を男女別・業種別に比較してみよう(第12表)。

産業計の男女平均では、毎勤統計(事業規模5

人以上)は1,982時間、労働力調査は2,309時間

となっており、後者の方が327時間長くなって

いる。これを性別にみると、男性では毎勤統

計の2,095時間に対し労働力調査は2,506時間

で、開差は411時間と一層大きくなっている

(女性では、それぞれ1,802時間、2,002時間で

開差は200時間)。業種別にみても、労働力調査

の労働時間の方がかなり長くなっている。男性

の労働時間に着目して、毎勤統計の業種別分類

に基づいて上位5業種と下位5業種をとりあげ

て両統計を比べてみると、どの業種も労働力調

査の方が目立って長く、また、男性の方が女性

よりも大きな開差を示している。開差の大きさ

を業種別にみると、「金融・保険」と「化学工業」

が特に大きい。金融・保険業は、毎勤統計では

総実労働時間の最下位の業種となっているが、

労働力調査では上位業種に属している7)。

(5) 労動力調査の方が実態に近いと考えられる

なぜ、労働力調査で把握された労働時間は、

毎勤統計の数値よりも大幅に長いのであろうか。

7) 川人博氏は、サービス残業の多い代表的な業種として銀行業をとりあげて、毎月勤労統計は、労働力調査と比べて、著しい過少推計になっていることを指摘している(参考文献リスト5.を参照)。

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第12表 年間の総実労働時間の比較(平成4年)

(単位:時間)

毎勤統計(企業側) 労働力調査(個人側) 毎勤統計との差

男 性 女 性 男 性 女 性 男 性 女 性

産業計(非農林) 2,095 1,082 2,506 2,002 +411 +200

(男性の上位5業種) 運 輸 ・ 通 信 2,219 1,796 2,616 1,986 +397 +190

家 具 製 造 2,189 1,919 - - - -

金 属 製 品 製 造 2,186 1,846 2,512 1,997 +326 +151

一 般 機 械 製 造 2,148 1,834 2,449 2,028 +301 +194

輸送用機器製 造 2,140 1,822 2,408 2,023 +268 +201

(男性の下位5業種) 石油石炭製品製造 2,052 1,854 - - - -

サ ー ビ ス 業 2,020 1,850 2,428 2,038 +408 +188

電気・ガス・水道等 1,973 1,795 2,210 1,929 +237 +134

化 学 工 業 1,957 1,774 2,418 2,028 +461 +254

金 融 ・ 保 険 1,913 1,722 2,460 1,997 +547 +275

男女平均(非農林産業計) 1,982 2,309 +327

(資料)1. 労働省大臣官房「毎月勤労統計調査年報」(平成4年)……企業側から調査。

2. 総務庁統計局「労働力調査年報」(平成4年)……個人側から調査。 (注)1. 毎勤統計は事業所規模5人以上の常用労働者、労働力調査は雇用者(常雇、臨時雇および日雇)

の数値を使用。 なお、労働力調査の雇用者のうち、「常雇」の年間労働時間は男性 2,538時間、女性 2,127時間、

男女平均 2,392時間となり、毎勤統計との開差は一層大きくなる。 2. 両統計ともに農林業を含まない数値である。ただし、産業分類は両統計間で厳密には一致しない。 3. 各月の労働時間の把握方法……毎勤統計では1ヵ月間の数値。労働力調査では月末の1週間の数値 (ただし、12月は20~26日)。

4. 年間の総実労働時間の算出方法……毎勤統計では、年間の月平均値を12倍、労調統計では、年間

の週平均を52倍して求めた。 5. いわゆるサービス残業・ふろしき残業については、労働力調査では把握されているが、毎勤統計

では計上漏れになっていると考えられる。また、残業手当ての支給対象とならない中間管理職の時

間外労働についても、労働力調査では把握されているが、毎勤統計では把握されていないと考えら

れる。一方、労働力調査では、副業、内職、臨時の仕事が含まれるが、毎勤統計ではこれらは含ま

れない。 6. なお、両統計間の開差(男女平均、非農林産業計)を平成2年および3年について求めると、そ

れぞれ+344時間、+343時間である(毎勤統計の5人以上の規模については、データ上の制約があ

るため、平成元年以前の比較は出来ない)。 7. 第2図(長期時系列上の比較)で使用した2つの系列の開差をみると、過去10年間の平均で+358時間となっている。

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最大の理由は、企業側からの調査である毎勤統

計では、いわゆるサービス残業、風呂敷残業や

中間管理職の残業が計上漏れになっていること

にあると考えられる。サービス残業とは、労働

協約や就業規則等により超勤手当が本来支給さ

れるべき労働(残業、早朝出勤、休日出勤など)

のうち、実際には超勤手当が支払われていない

労働のことである。風呂敷残業とは、自宅に仕

事を持ち帰って超勤手当の支給を受けないで行

う労働である。中間管理職については、管理職

手当が支給されるので、大部分の企業では残業

に対しては手当が支給されていないとみられる。

他方、個人側からの調査である労働力調査では、

残業手当が支給されているか否かにかかわらず、

実際に働いた時間が記入されていると考えられ

る。

このような解釈は、先に述べた両統計の時系

列上の関係についても妥当すると考えられる。

すなわち、我が国経済では、2度にわたる石油

危機と急速な円高による不況に対しては長時間

労働で対処し、また、円高後の平成景気におい

ても、大企業を中心に残業を増やして対応した。

このようにして残業時間が増加する中で、若

年・壮年層のサービス残業と、中間管理職の残

業が増大し、両統計間の開きは年間360時間程

度(月平均30時間程度、1日平均1.5時間程度)

にまで拡大したのである。毎勤統計の労働時間

は、景気指標としては重要な統計であるが、「働

き過ぎと健康障害」という分析目的に照らして

みると、労働力調査の労働時間の方が実態を、

より正確に反映していると考えられる。勤労者

の生活実感からみても、毎勤統計における所定

外労働時間が月平均12時間、1日平均では約30

分に過ぎないと聞かされると、過少推計になっ

ていると感じる人は少なくないであろう。

(6) サービス残業の実態(民間の労働者)

所定外労働に対する賃金の支払い状況をみて

みよう(第13表)。まず、労働省の調査をみると、

7割近い労働者については、「割増賃金が完全に

支払われている」。残りの労働者につい

ては、「割増は付かないが時間に応じた賃金」、

「一部についてのみ支払われている」、「時間に

関係なく一定額の手当」、あるいは「所定外賃金

は全く支払われていない」という状況にある。

この調査は、いわゆるブルーカラー層とホワイ

トカラー層を含む総合的な調査である。労働白

書でも指摘されているように、いわゆるサービ

ス残業は、ブルーカラー層よりも、労働時間の

管理が難しいホワイトカラー層に多くみられる。

因みに、「割増賃金が完全に支払われている」労

働者の構成比(全業種平均68%)を業種別にみ

ると、金融・保険・不動産(25%)、建設業(54%)、

卸・小売業(58%)は低く、電気・ガス・水道

業(76%)、製造業(77%)は比較的高い値を

示している。さらに、調査対象となった労働組

合員の職種別構成比をみると、「事務、営業、販

売職等」のウェイトが高い業種ほど、サービス

残業の割合が高い(「割増賃金が完全に支払われ

ている」労働者の割合が低い)。逆に、現業職の

ウェイトが高い業種ほど、サービス残業の割合

が低いという傾向がみられる。また、労働組合

員のうち大学卒業者のウェイトが高い業種ほど、

サービス残業の割合が高いという傾向がみられ

る。

ホワイトカラー層だけをとりあげた場合、ど

の程度のサービス残業が行われているのであろ

うか。民間の大手企業に勤めているサラリーマ

ンを対象とした富国生命の調査によると、役職

手当のつかない一般職と係長については、残業

手当を「全額きちんともらっている」人は4割

にとどまっている。残りの6割のサラリーマン

は「いくらかサービス残業にしてしまう」、「一

定額までで、オーバーした分はカットされる」、

「時間外手当はつかない」と答えている。なお、

この調査では、課長や部長等の管理職について

は、「残業をしても手当はつかない」と答えた人

が大部分を占めている。

サービス残業は、多くの業種や職種に広くみ

られる現象であるが、その実態(サービス残業

の、時間的な長さなど)を統計的に正確に把握

することは困難である。

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第13表 所定外労働に対する賃金の支払状況

(1) 労働省の委託調査(全職種、全企業規模)

支 払 の 程 度 構 成 比

割増賃金が完全に支払われている 68 % 業種別の内訳は下の表 割増はつかないが時間に応じた賃金 11 一部分についてのみ支払われている 10 時 間 に 関 係 な く 一 定 額 の 手 当 5 所定外賃金はまったく支払われない 3 分 か ら な い ・ 無 回 答 4

合 計 100

調査対象 の 労 働 組 合 員 の 構 成 比

職種別(各業種合計= 100%)

「割増賃金が完全に支払われている」労働者 の割合 事務+営業

・販売職等 研究・技術 職 等

現業職 大学卒 の割合

金融・保険 ・不動産業

% 25

% 95

% 0

% 4

% 71

建 設 業 54 40 33 27 42

卸・小売 ・飲食店 58 96 0 4 49

鉱 業 68 16 31 53 19

サービス業 71 82 4 14 28

運輸・通信業 74 39 4 57 16

電気・ガス ・水道業等 76 56 14 30 17

製 造 業 77 29 20 51 21

全 業 種 68 55 13 31 30

(2) 富国生命の調査(ホワイトカラー層、男性、大企業)

支 払 の 程 度 構 成 比

全 額 き ち ん と も ら っ て い る 40 % いくらかサービス残業にしてしまう 24 一定額までで、オーバーした分はカ ットされる

15

時間外手当はつかない 15 その他・無回答 6

合 計 100

(資料)1. 労働省の委託調査「所定外労働時間の削減に関する調査」(平成2年度) 2. 富国生命保険相互会社「サラリーマンの“酷使度”と“過労死”」(平成元年8月)

(注)1. 労働省の委託調査(連合総合生活開発研究所への委託調査)の対象は、労働組合員3,433名(全業種、

全職種・全企業規模)である。男性の割合は82%。 2. 富国生命の調査対象は、東京都内の一流企業に勤めているホワイトカラー層(男性、500名)。表中

の数値は、一般職と係長クラスの平均値である(課長クラスと部長以上は、役職の関係で「時間外手

当はつかない」の割合が圧倒的に高いので除外した)。

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(7) 公務員の残業について

国家公務員の残業についてみてみよう(第14

表)。国家公務員の超過勤務手当については、「一

般職員の給与等に関する法律」によって超過勤

務に対する割増賃金率が規定されている。この

規定では、1時間当たりの超勤手当と休日給手

当は、所定内の勤務時間当たり給与の25%増し

となっており、民間の労働者を対象とした労働

基準法とほぼ同じ内容になっている。予算に計

上されている各省庁毎の超過勤務手当の総額は、

職員の平均給与水準(割増賃金の適用後)と職

員1人当たり平均の超勤時間(月平均21時間、

本省庁分)の積算に基づいて計上されている。

一方、超勤時間の実績値については、予算措置

を超える部分は把握されていない。ここで、本

稿第12表で示した労働力調査と毎勤統計の

労働時間の開差(平成4年では月平均27時

間)は、所定外労働時間(毎勤統計、月平均11

時間)の過少評価分に相当すると仮定すると、

雇用者1人当たりの所定外労働時間は月平均38

時間と試算される。仮に、ある省庁の超勤時間

がこの試算値と同程度であるとすると、その省

庁の超勤手当の支給率は約5割(従って、サー

ビス残業の割合は約5割)ということになる。

深夜に及ぶ残業が慢性的に行われている部局で

は、超勤手当の支給率は、この仮設例よりもか

なり低いと思われる。

地方公務員の超勤時間や超勤手当の実績がど

のようになっているかは明らかではない。都道

府県別にみても、市町村別にみても、バラツキ

は大きいとみられる。業務量が拡大する一方で

職員数が逆に削減されているような県庁では本

省職員の超勤は大幅かつ慢性化していると言わ

れている。また、市町村レベルでも、財政力の

弱い自治体では、忙しい部局の残業は過重なも

のになっていると言われている。

第14表 国家公務員の超勤手当について

1. 「一般職員の給与等に関する法律」に定められた割増率

(1) 超過勤務手当て(第16条)

勤務1時間につき、勤務時間当たり給与額の1.25倍(ただし、午後10時から翌日の

午前5時までの間は、1.50倍)

(2) 休日給(第17条)

勤務1時間につき、勤務時間当たり給与額の1.25倍

2. 超過勤務手当の予算上の措置(積算根拠)

本 省 庁 ................ 職員1人当たり平均 21時間(月平均)

研究機関 ................ 〃 〃 15時間( 〃 )

3. 超勤時間の実績

予算措置を超える分については、把握されていない。

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民間企業と比べた場合、公務員(国家公務員

および地方公務員)の超過勤務については次の

2つの特徴が指摘できる。ひとつは、各省庁毎

に超過勤務手当の総額が予算で固定されている

ことである。このため、職員平均でみると、超

勤時間が増大するにつれて、実行ベースの1時

間当たり超勤手当は比例的に減少する。もうひ

とつの特徴は、官庁間および官庁内の部局間で、

繁忙の程度に大きな格差が存在するとみられる

ことである。これら2つの特徴は、公務員の業

務には市場メカニズムが作用しないこと(金銭

的に評価することが困難であること)に由来す

ると考えられる。過重な長時間労働に直面して

いる部局の公務員については、別段の救済措置

を講じることが必要であろう。

(8) 平均値をみるだけでは不十分である

労働時間の長さは、産業全体の平均値という

形でマクロ的に把えると2,309時間(労働力調査、

平成4年)となっており、これは先進国の中で

は目立って長いとみられる。この実績値を男女

別に分けてみると、男性は2,506時間で女性の

2,002時間よりもかなり大きい値になっており、

日本人男性の働き過ぎを如実に示している。さ

らに、就業時間の長さ別の分布をみると、男性

雇用者の6人に1人は年間労働時間が3,100時

間を超えている。また、業種別に細かくみると、

労働時間の長さが際立っている業種がある。公

表されていないが、長時間労働の業種を個別企

業のレベルでみると、労働時間に大きなバラツ

キがあると考えられる。また、個別企業の中で

も部門や担当によって労働時間の長さは異なっ

ているとみられる。

働き過ぎによる健康障害の現状を正確に理解

し、適切な是正策を講じようとする場合には、

管理責任者はその企業の労働時間の平均値をみ

るだけではなく、個々の従業員の労働条件に十

分な注意を払う必要がある。文献やマスコミを

通して紹介されている過労で倒れた被災者の労

働条件は厳しい内容となっている。我々の身近

の知人や友人の中でも、例えば残業時間が月平

均100時間程度になっている人をみつけること

は、それほど難しいことではない。また、サー

ビス残業の時間数は、会社の記録には留められ

ず、従って、管理者は気がつかない、あるいは、

気がつかなかったことにする、という無責任な

事実が罷り通っていることに留意する必要があ

る。

(9) 労働時間の国際比較

労働省の調査に基づいて、製造業の生産労働

者について年間労働時間を国際的に比較すると、

日本はアメリカやイギリスよりも200時間近く

長く、フランスやドイツよりも400時間から500

時間ほど長くなっている(第15表)。このような

大きな違いを休日数の面からみると、日本の労

働時間が長い背景としては、次の2つがあげら

れる。ひとつは、週休2日制の普及率が低いこ

とを反映して、週休日数がこれら欧米諸国より

も19日少ないことである。他のひとつは、年次

有給休暇日の取得日数が少ないこととである

(時短先進国のドイツと比べると20日も少な

い)。

ここで、我が国における週休2日制と年次有

給休暇の実情を企業規模別にみてみよう(第16

表)。まず、完全週休2日制の普及率をみると、

大企業(従業員1,000人以上)では7割近くに達

しているが、中小企業(同30~99人)では1割

未満に過ぎず、全体では約4割の水準に止まっ

ている。年次有給休暇のうち、実際に取得した

日数は、大企業では9.5日、中小企業では6.7日、

全体では8.2日となっている。どの企業規模にお

いても、付与日数に対する取得日数の割合は約

5割となっている。

(10) 在社時間についての国際比較(事例研究)

日本労働研究機構は、連合総合生活開発研究

所に委託して、通常の出勤日1日当たりの在社

時間等の長さを主要5ヵ国間で比較した。調査

対象としてとりあげた業種は、自動車産業(自

動車製造業、自動車部品製造業)、電気機器産業、

卸・小売業、道路貨物運送業で、調査対象

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第15表 労働時間の国際比較

(製造業生産労働者 1990年)

日本 アメリカ イギリス ドイツ フランス

総実労働時間 2,124 1,948 1,953 1,598 1,683

(1)1日当たり労働時間 8.60 8.62 8.96 7.69 7.98

(2)労 働 日 数 247 226 218 208 211

(参考)

年間休日等の日数

(1)週 休 日 85 104 104 104 104

(2)週 休 以 外 の 休 日 21 9 8 12 8

(3)年 次 有 給 休 暇 9 19 24 29 26

(4)欠 勤 日 3 7 11 12 16

(資料) 労働省「労働白書」(平成4年版) (注)1. 「総実労働時間」=「1日当たり労働時間」×「労働日数」

2. 「労働日数」= 365日-「年間休日等の日数」 3. 日本の総実労働時間が欧米諸国よりも長い要因としては、週休日が少ない こと(週休2日制の普及度が低いこと)、年次有給休暇が少ないことが目立 っている。

第16表 完全週休2日制と年次有給休日の実績値

(平成2年)

企 業 規 模

1,000人以上 100 ~ 999人 30 ~ 99 合 計

完全週休2日制の普及率

67% 24% 8% 39%

年次有給休暇 取得日数 9.5日 7.7日 6.7日 8.2日

(参考) 付与日数 (17.4日) (14.7日) (13.4日) (15.5日) 取得率 ( 55% ) ( 50% ) ( 50% ) ( 53% )

(資料) 労働省大臣官房「賃金労働時間制度等調査報告」(平成2年)。

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第17表 出勤日の在社時間等の国際比較

出 勤 日 の 平 均 日 本 と の 比 較

日 本 ドイツ フランス アメリカ イギリス ドイツ フランス アメリカ イギリス

在 社 時 間

時間 分 10 46

時間 分 8 59

時間 分 8 54

時間 分 9 17

時間 分 8 41

-137

-142

-119

-155

うち (1)勤 務 時 間 うち (イ)労 働 し た 時 間 (ロ)その他の休憩時間 (ハ)始業前・始業後の

職場にいた時間 (2)職 場 で の 食 事

時間 分 10 17 時間 分 9 2 33 36 29

時間 分 8 13 時間 分 7 51 11 10 47

時間 分 8 23 時間 分 7 53 10 6 32

時間 分 8 30 時間 分 7 47 16 16 48

時間 分 8 6 時間 分 7 27 20 4 35

-124

分 -71

-22

-26

+18

-114

分 -69

-23

-30

+3

-107

分 -75

-17

-20

+19

-131

分 -95

-13

-32

+6

通 勤 時 間 時間 分 1 41

時間 分 1 9

時間 分 1 1

時間 分 1 18

分 48

分 -32

分 -40

分 -23

分 -53

労 働 関 連 時 間 時間 分 12 29

時間 分 10 19

時間 分 9 55

時間 分 11 10

時間 分 9 45

分 -130

分 -154

分 -79

分 -164

(資料) 日本労働研究機構の委託調査「5ヵ国生活時間調査報告書」(平成2年度、連合総合生活開発研

究所への委託)。調査日は1990年11月。 (注)1. 「在社時間」=「勤務時間」+「職場での食事」+「就業時間中の組合活動等」。

「労働関連時間」=「在社時間」+「通勤時間」+「その他」 2. 調査対象業種は、自動車産業(自動車製造業、自動車部品製造業)、電気機器産業、卸・小売業、

道路貨物運送業。調査対象者は自動車産業と電気機器産業については生産部門に従事する現業職の

一般労働者、道路貨物運送業はトラック運転手。 3. 表中の数字は、男性、通常勤務(交替制勤務を含まない)、土曜日・日曜日の2日間休んだグルー

プについての出勤日の平均(月曜日~木曜日)である。

者は、生産部門に従事する現業職の一般労働者

である(第17表)。この調査結果によると、出勤

日における日本人の在社時間は、イギリス、フ

ランス、ドイツ、アメリカと比べて2時間ない

し2時間半ほど長くなっている。在社時間の内

訳を比較すると、日本人は勤務時間だけでなく、

始業前・始業後に職場にいた時間も長いことが

明らかになっている。さらに、在社時間以外の

労働関連時間を比較すると、日本人の通勤時間

は、欧米諸国よりも長いことが示されている。

(11) 深夜・変則勤務についての国際比較(事

例研究)

ここで紹介した委託調査では、交替制勤務、

変則勤務についても事例研究を行っている。調

査対象は、日本、ドイツ、フランスにおける自

動車製造業(生産部門に従事する現業職の一般

労働者)と道路貨物運送業(トラック運転手)

である(第18表)。調査結果をみると、2つの調

査対象業種のいずれについても、ドイツやフラ

ンスと比較した場合、日本では深夜の時間帯に

勤務している労働者が目立って多いことがわか

る。

以上のような現状を踏まえて考えると、我が

国の労働時間を欧米並みに短縮するに際しては、

イ)完全週休2日制の普及率を高めること、ロ)

有給休暇の完全消化を図ること、ハ)出勤日の在

社時間を短縮すること、ニ)サービス残業を廃止

することが肝要であると理解できよう。また、深

夜勤務に従事している労働者が多いことについ

ては、交替制勤務に余裕を確保するなどの措置が

他国以上に重要となっていると言えよう。

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第18表 交替・変則勤務の国際比較

(各時間帯に占める勤務時間の割合)

自 動 車 製 造 業 道 路 貨 物 運 送 業 時間帯

日 本 ドイツ フランス 日 本 ドイツ フランス

0時台 24 % 6 % 6 % 47 % 19 % 25 %

1 25 6 9 47 16 17

2 22 6 10 45 15 9

3 21 6 10 44 14 4

4 18 6 13 42 16 10

5 17 6 24 41 22 13

6 19 31 28 38 31 24

7 38 65 19 34 46 36

8 50 59 35 32 61 51

9 48 67 36 31 67 57

10 45 67 33 28 71 57

11 40 65 35 24 70 60

12 28 41 30 19 62 19

13 43 68 37 24 59 28

14 45 54 34 24 63 59

15 48 19 34 28 65 61

16 51 17 27 38 66 61

17 49 7 24 39 55 58

18 44 8 17 48 44 48

19 44 6 20 53 35 39

20 33 8 24 54 29 33

21 32 8 29 53 26 26

22 32 6 12 52 22 23

23 29 6 12 52 20 21

(資料) 日本労働研究機構の委託調査「5ヵ国生活時間調査報告書」(平成2年度、連合総合生活開発

研究所への委託)。 (注)1. 調査日は1990年11月

2. 調査対象者は、自動車製造業については生産部門に従事する現業職の一般労働者、道路貨物運

送業はトラック運転手。いずれも常用労働者。 3. 表中の数値は、各時間帯(0時台~23時台)に占める勤務時間の割合(ただし、交替・変則勤

務に従事する労働者のみが対象)である。勤務時間以外は、睡眠時間、食事時間、余暇・交際時

間等である。 4. 自動車製造業と道路貨物運送業のいずれについても、ドイツやフランスと比較した場合、日本

では深夜の時間帯に勤務している労働者が目立って多いことがわかる。 5. なお、アメリカとイギリスについては、回収したサンプル数が少ないために調査結果は公表さ

れていない。

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第4章 労災補償の制度と課題

我が国では、労働者が業務上の災害を被った

場合には、使用者は被災者に補償する義務(無

過失責任)が課されている。この労災補償の仕

組みについては、民間の労働者、国家公務員、

地方公務員および船員に分けて制度が設けられ

ている。それぞれの制度は法令上は別個のもの

であるが、具体的な規定は概ね同じような内容

となっている。以下では、民間の労働者を対象

とした労働基準法と労働者災害補償保険を中心

に制度の仕組みを概観し、問題点を指摘しよう。

働き過ぎによる死亡や重篤な健康障害について

は、救済の基準をもう少し緩和する余地がある

と考えられる。

(1) 労働基準法における労災補償の考え方

労働基準法では、業務上の災害は負傷と疾病

に大別されている。このうち、働き過ぎによる

健康障害で問題になるのは、業務上の疾病であ

る。労働者が罹った疾病は、業務に起因してい

るのか、あるいは私病に過ぎないのか、につい

ての判定は必ずしも容易ではない。そこで、労

働基準法では施行規則の別表1-2で、業務上

の疾病として認める病名を詳細に規定し、第1

号から第8号に分けて列挙している。列挙主義

の長所は疾病を特定できることにあるが、救済

漏れが生じるという欠点がある。この欠点を補

うために、同別表の第9号では、「その他業務に

起因することの明らかな疾病」という包括的な

救済規定が設けられている。労働省の「業務上

疾病調査」は、上記の施行規則で詳細に規定さ

れた疾病の発生状況を要約整理したものである

(第19表)。

ところで、現在の施行規則で列挙されている

疾病は、新しい産業技術の導入等に伴って、次々

と追加変更されてきたという経緯がある。例え

ば、けい肺及び外傷性せき髄障害については、

昭和30年に特別保護法、昭和33年に臨時措

置法が制定され、さらに、昭和35年にじん肺法

の制定および労災保険法の一部改正が行われて、

これら障害の保護は労災保険に吸収されること

となった。また、いわゆる「パンチャー病」や

「白ろう病」も、業務上の災害として認定する

かどうかについて社会的な問題となり、その後、

業務上の疾病として施行規則の別表に列挙され

ることとなった。最近我が国で問題となってい

る「過労死」は、第2節で述べたように社会的

には定着した概念であるが、公式の病名ではな

い。いわゆる過労死を公式の病名でとらえると、

脳血管・心臓疾患が多く、また、自殺やぜん息

なども含まれている。過労によって生じたと考

えられるこれらの脳血管・心臓疾患などを業務

上の災害として認定するかどうかの問題は、包

括的な救済規定である「その他業務に起因する

ことの明らかな疾病」として認定するかどうか

の問題である。

(2) 労災保険の概要

労働者災害補償保険(労災保険)は、業務上

の災害を被った労働者に対して保険給付等を行

う強制加入の国営保険である。健康保険や厚生

年金保険等の社会保険と比較した場合、労災保

険には次のような2つの特徴がある。第一は、

保険料の全額が使用者の負担となっていること

である(他の社会保険では概ね労使間で折半)。

第二は、保険料率の設定に際して、市場原理が

積極的に導入されていることである(保険料率

の業種別格差が大きい。また、メリット制が採

用されている)。

マクロ的にみると、労災保険は次のようなバ

ランスを示している(第20表)。適用労働者数

は約4,400万人で、保険料収入は約1兆6,000億

円である。支出面では、保険給付が約7,700億

円と大宗を占めており、その他では労働福祉事

業費が約2,000億円となっている。保険給付の

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第19表 業務上の疾病の発生状況

(民間部門、平成3年。休業4日以上)

疾 病 の 分 類 疾 病 の 件 数

1. 負 傷 に 起 因 す る 疾 病 (うち負傷による腰痛)

9,146 (6,560)

2. 物 理 的 因 子 に よ る 疾 病 (1)異常温度条件による疾病

(2)騒 音 に よ る 耳 の 疾 病

(3)有 害 光 線 に よ る 疾 病

(4)上記 (1 )~ (3 )以外の疾病

830

11

9

10

3. 作 業 態 様 に 起 因 す る 疾 病 (1)負傷によらない業務上の腰痛

(2)手指・前腕の障害および頸肩 腕症候群

(3)重激業務による運動器疾患等

(4)振 動 障 害

(5)上記 (1 )~ (4 )以外の疾病

186

73

70

23

18

4. 酸 素 欠 乏 症 30

5. 化学物資による疾病(がんを除く) 340

6. じ ん 肺 お よ び じ ん 肺 合 併 症 1,103

7. 病 原 体 に よ る 疾 病 92

8. 化 学 物 資 等 に よ る が ん 5

9. その他業務によることの明らかな 疾病

5

合 計 11,951

(資料) 労働省労働基準局「業務上疾病調」(平成3年)による。 (注)1. 表中の疾病分類は、労働基準法施行規則の別表1-2)を整理したものである。(同別表に列

挙されている疾病は、より詳細に規定されている。) 2. 表中の数値は、死亡および休業4日以上の疾病の件数である。なお、業務上の「負傷」そのも

のは含まない。 3. 表中の9.「その他業務によることの明らかな疾病」の数値は、統計の出所が異なるために、本

稿第22表「循環器系疾患の労災補償状況」の「その他」の数値とは見合っていない。

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第20表 労働災害保険の概要(平成3年度)

1.適 用 労 働 者 数 4,447万人

2.新 規 受 給 者 数 764,692人

うち死亡労働者数 4,015人

新規障害者数 40,221人

3.年金受給者数(年度末) 199,504人

うち遺族補償年金 94,672人

障害補償年金 84,978人

傷病補償年金 19,854人

4.保 険 料 収 入 1兆6,330億円

5.保 険 給 付 の 支 払 7,707億円

うち年金等給付 3,358億円

療養補償給付 2,260億円

休業補償給付 1,378億円

障害補償一時金 625億円

6.1人当たり平均金額(年額)

保 険 料 3.7万円

遺族補償年金 150万円

障害補償年金 135万円

傷病補償年金 400万円

(資料) 労働省労働基準局「労働者災害補償保険事業年報」(平成3年度) (注)1. 労災保険の財政収支をみると、支出面では表中の「保険給付の支払」に次いで「労働福祉事業

費」(2,043億円)が大きい。なお、平成3年度の当期利益は7,359億円。 2. 「1人当たり平均保険料」は、表中の「保険料収入」を「適用労働者数」で除して求めた。現

実の保険料率は、業種毎に異なっている(14.9%~0.6%)。 3. 適用事業場数は、249万。

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中では、年金等給付(約3,400億円)が最も大き

く、療養補償給付(約2,300億円)がこれに次い

でいる。財政収支尻は、約7,400億円の黒字とな

っている。なお、労働者1人当たり平均の保険

料をマクロ的に計算すると、年間3.7万円(月平

均3,100円)で、平均賃金(ボーナスを含む)に

対する料率では0.9%となっている。

(3) 公務員の災害補償制度

民間部門の労働者が業務上の災害を被った際

には、労働基準法と労災保険によって補償が行

われる。これに対して、国家公務員の場合には

国家公務員法と国家公務員災害補償法、地方公

務員の場合には地方公務員法と地方公務員災害

補償法によって補償が行われる。民間部門の場

合と同様に、公務上の災害は、負傷と疾病に大

別され、後者については、詳細な疾病名が列挙

されるとともに包括的な救済規定が設けられて

いる(第21表、第22表)。

(4) 脳血管・心疾患の業務上外の認定基準

既に述べたように、いわゆる過労死の大部分

のケースは、脳血管・心疾患によるものである。

このような脳血管・心疾患(負傷に基づくもの

を除く)を業務上の疾病として認定するかどう

かについては、所管省庁である労働省(労災保

険)、人事院(国家公務員災害補償法)および自

治省(地方公務員災害補償法)がそれぞれ認定

基準を設けている。これら3省庁の認定基準は

概ね同じような内容となっている。ここでは、

労働省の認定基準についてみてみよう。

イ)労働省の認定規準の概要(第23表)

脳・心疾患のうち、次の2つの要件をいずれ

も満たすものは、業務上の疾病として取り扱う。

第一は、異常な出来事に遭遇したこと、あるい

は、日常業務に比較して特に過重な業務に就労

したことにより、明らかな過重負担を受けたこ

とである。第二は、過重負荷を受けてから症状

の出現までの時間的経過が医学上妥当なもので

あることである。

ここで「過重負荷」とは、脳・心疾患の基礎

となる病態を自然経過を超えて急激に著しく悪

化させる負荷のことである。また、「日常業務に

比較して特に過重な業務」かどうかを判断する

に当たっては、(イ)発症から前日までの業務を

まず第一に判断し、(ロ)その次に、1週間以内

の業務を判断する、(ハ)1週間以前の業務につ

いては、付加的要因として考慮するにとどめる、

とされている。

ロ)現状の認定基準に対する改善要求

被災者の救済を積極的に行おうとする立場

(遺族、弁護士、医師、労働法学者など)から

は、現行の認定基準を緩和すべきである、とす

る意見が表明されている。これら意見の主な内

容を例示すると次の通りである。

(イ)働き過ぎによる疲労の蓄積は、1日ある

いは1週間の期間だけでなく、数ヵ月あるいは

数年の期間にわたる場合が多いことを明確に認

識すること、

(ロ)日常業務自体が過重な場合も明示的に取

り扱うこと、

(ハ)業務の遂行が、言わば共同原因となって、

被災者の基礎疾患を誘発あるいは増悪されて発

症に至る場合も、業務上の疾病あるいは死亡と

認めること、等である。

認定基準の緩和を求める代表的な意見として、

弁護士の岡村親宣氏による提案を第24表に掲載

した。

(5) 認定基準を巡る論争の背景

過労によってひき起こされたと考えられる

脳・心疾患などを業務上の災害として認定する

かどうかについては、数多くの紛争が生じてお

り、裁判に持ち込まれる事例も少なくない(認

定の実績値の推移は第25表、第26表)。業務上

外の認定が紛糾する背景としては、多くの分野

の専門家からいろいろな指摘が行われている。

認定基準を厳しくし過ぎると救済漏れのケース

が多数生じることとなり、緩和し過ぎると業務

災害の補償という本来の趣旨から逸脱すること

となる。以下では、論争の背景になっているい

くつかの問題をとりあげて検討してみよう。

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第21表 国家公務員の公務に起因する疾病の認定件数(平成3年度)

疾 病 の 分 類 認 定 件 数

1. 公務上の負傷に起因する疾病

457 (2)

2. 放射線障害、難聴等 2

3. 過度の負担がかかる作業態様等による疾病

(1)腰痛(非災害性) 18

(2)振 動 障 害 0

(3)頸肩腕症候群等 0

(4)そ の 他 12

4. 化学物質等による疾病 1

5. じ ん 肺 1 (1)

6. 細菌、ウイルス等にさらされる業務による疾病

(1)肝 炎(伝染性) 486

(2)結 核 16

(3)そ の 他 12

7. がん性物質等による疾病 0

8. その他公務に起因することが明らかな疾病

(1)脳 疾 患 11 (3)

(2)心 臓 疾 患 4 (3)

(3)そ の 他

11 (6)

合 計 1,031(15)

(資料) 人事院事務総局「国家公務員災害補償統計」(平成3年度) (注)1. ( )内は、死亡件数を示す内数。

2. なお、公務上の「負傷」の認定件数は12,718件である。 3. 国家公務員災害補償法の適用対象となる国家公務員数は約109万人。

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第22表 地方公務員の公務に起因する疾病の認定件数(平成3年度)

疾 病 の 分 類 認 定 件 数

1. 公務上の負傷に起因する疾病

1,457 (2)

2. 職 業 病 100

3. その他の公務起因性の明らかな疾病

(1)呼 吸 器 疾 患 7

(2)腹 部 の 臓 器 疾 患 6

(3)食 中 毒 23

(4)腰 痛 症 26

(5)頸 肩 腕 症 候 群 11

(6)皮 膚 炎 41

(7)眼 疾 患 115

(8)耳 疾 患 4

(9)法 定 伝 染 病 1

(10)風 し ん 2

(11)予防接種による疾病 2

(12)精神障害(心因性) 2 (2)

(13)脳 疾 患 15 (10)

(14)心 臓 疾 患 11 (8)

(15)そ の 他

61 (1)

合 計 1,884 (23)

(資料) 自治省行政局資料 (注)1. ( )内は、死亡件数を示す内数。

2. 脳疾患+心臓疾患の認定件数(合計26件)を職種別にみると、警察官14件、教 育公務員6件、その他6件となっている。

3. なお、公務上の「負傷」の認定件数は26,537件である。 4. 地方公務員災害補償法の適用対象となる地方公務員数は約326万人。

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第23表 脳血管・心疾患の業務上外認定基準

労働省の認定基準(現行。1987年10月改正)の概要

(ただし、業務上の負傷に基づく脳血管・心疾患等は省略) 次の(1)および(2)のいずれの要件をも満たす脳血管疾患および虚血性心疾患等は、労働基準法施行規則別表第1の2第9号(その他業務に起因することの明らかな疾病)として取り扱う。

(1) 次に掲げるイ.またはロ.の業務による明らかな過重負荷を発症前に受けたことが認められること。 イ.発生状態を時間的および場所的に明確にし得る異常な出来事(業務に関連する出来事に限る)に遭遇したこと。

ロ.日常業務に比較して、特に過重な業務に就労したこと。

(2) 過重負荷を受けてから症状の出現までの時間的経過が、医学上妥当なものであること。

〔解説〕(抜粋)

イ)「過重負荷」の定義

脳血管疾患および虚血性心疾患等の発症の基礎となる病態を、その自然経過を超えて急激に著しく増悪させ得ることが、医学経験則上認められる負荷をいう。(自然経過とは、加齢、一般生活等において、生体が受ける通常の要因による血管病変等の経過をいう)。

ロ)「日常業務に比較して、特に過重な業務」の定義

通常の所定の業務内容等に比較して特に過重な精神的、身体的負荷を生じさせたと客観的に認められる業務をいい、その判断については、次によること。

(イ)(発症直前から前日までの業務)

発症に最も密接な関連を有する業務は、発症直前から前日までの業務であるので、この間の業務が特に過重であると、客観的に認められるか否かを、まず第一に判断すること。

(ロ)(1週間以内の業務)

発症直前から前日までの間の業務が特に過重であると認められない場合であっても、発生前1週間以内に過重な業務が継続している場合には、急激で著しい増悪に関連があると考えられるので、この間の業務が特に過重であると客観的に認められるかを判断すること。

(ハ)(1週間より前の業務)

発症前1週間より前の業務については、急激著しい増悪に関連したとは判断し難く、発症前1週間以内における業務の過重性の評価に当たって、その付加的要因として考慮するにとどめること。

(ニ)過重性の評価に当たっては、業務量のみならず、業務内容、作業環境等を総合して判断す

ること。

(資料) 労働省労働基準局通達(昭和62年10月26日付基発第62号)。

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第24表 脳血管・心疾患の認定基準の提案例

(岡村私案の概要)

次の(1)、(2)および(3)を満たす脳血管および心臓疾患は、「その他業務に起因することの明らかな疾病」(労働基準法施行規則別表1の2)に該当する疾病として取り扱うこと。

(1) 当該被災者が、次のいずれかの事態に遭遇したこと。

イ)当該被災者が、発症、増悪もしくは死亡(以下たんに「発症等」という)前に、当該被災者にとって過重負荷(過重な精神的、肉体的負担)を生じさせ得る、量的・質的に過重な業務に従事していたこと。 ロ)事業者が、当該被災者の発症もしくは増悪後、適切な救済措置を講じなかったため、増悪もしくは死亡の結果を招来したこと。

(2) 当該被災者に、脳血管疾患または心臓疾患の発症等があったこと。

(3) 当該被災者の発症等と、発症等の前に従事した業務との関連性が推認されること。

〔解説〕(抜粋)

(1) 基本的な考え方 被災者が基礎疾病もしくは既存疾患(以下たんに「基礎疾病等」という)が原因(主因)となった場合であっても、業務が基礎疾病等を誘発または増悪させて発症等の時期を早める等、基礎疾病等と共働原因(誘因)となって発症等の結果を招いたと認められる場合は、業務上の疾病もしくは死亡として取り扱う。

(2) 「過重負荷を生じさせ得る量的もしくは質的に過重な業務」とは、次の業務をいう。

イ)(異常な出来事)

発症等の直前もしくは前日の発生状態を時間的、場所的に明確にし得る「異常な出来事」に遭遇した業務。

ロ)(日常業務に比較して過重) 発症等の前の数日もしくは10日前後または発症等の前の数カ月もしくは数年の通常の所定内業務に比較して、量的もしくは質的に過重な精神的、肉体的負担を生じさせ得る業務。

ハ)(日常業務自体が過重)

発症等の前の数カ月もしくは数年の通常の所定内業務が、質的に過重な精神的もしくは肉体的負担を生じさせ得る業務(オール夜勤勤務、夜勤業務を含む交替制勤務、自動車運転勤務等)。

ニ)(基礎疾患等を有する者にとって過重) 発症等の前の数日もしくは10日前後または発症等の前の数カ月もしくは数年の、健康な労働者にとっては過重な精神的、肉体的負担を生じさせ得る業務とは言えないが、「基礎疾病等を有する被災者にとって量的もしくは質的に過重な精神的、肉体的負担を生じさせ得る業務」。

(資料) 岡村親宣著「過労死と労災補償」(1990年5月)。

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第25表 脳血管・心疾患の労災補償状況

(民 間 部 門)

(件数)

年 度 昭 和 62年度

63年度

平 成 元年度

2年度

3年度

請求件数 351 480 538 436 404

認定件数 42 61 96 77 78

負傷に起因 24 47 77 56 54

脳 血 管 疾 患

そ の 他 18 14 19 21 24

請求件数 148 196 239 161 151

認定件数 7 20 14 15 15

負傷に起因 4 5 3 3 5

虚血性心疾患等

そ の 他 3 15 11 12 10

請求件数 499 676 777 597 555

認定件数 49 81 l10 92 93

負傷に起因 28 52 80 59 59

合 計

そ の 他 21 29 30 33 34

(資料) 労働省労働基準局公表資料による。 (注)1. 「負傷に起因」とは労働基準法施行規則別表第1の2第1号の「業務上の負傷に起因する疾病」

であり、「その他」と同表第9号の「その他業務に起因することの明らかな疾病」に係る脳血管疾患

及び虚血性心疾患等である。 2. 未処理の件数があるので、請求件数から認定件数を減じた件数が不支給の件数とならない 3. 脳血管疾患および虚血性心疾患等の認定基準は、昭和62年10月に改訂された。 4. 昭和61年度以前の公表数値はない。

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第26表 公務上の脳血管・心疾患の認定件数の推移(国家公務員) (その他公務に起因することが明らかな疾病の内数)

昭 和 平 成

50~59年度平均

60 年度

61 62 63 元 年度

2 年度

3 年度

脳血管疾患 心臓疾患

6.8件

4.0件

4 2

6 3

6 3

7 5

6 6

3 1

11 4

合 計 10.8件 6 9 9 12 12 4 15

(資料) 人事院事務総局「国家公務員災害補償統計」(平成3年度) (注) 表中の数値は、人事院規則「職員の災害補償」の別表1の第8号「前各号に掲げるもののほか、公

務に起因することの明らかな疾病」のうち、脳・心疾患の認定件数である。

(5-1)医学的証明の難しさ

脳・心疾患は、日常の生活習慣(食事、飲酒

など)に左右され、また、加齢によっても症状

が進むという側面を持っている疾病である。こ

のため、個々の被災者について、業務が過重で

あったことによるものか、自然経過によるもの

かを判定することは、そもそも難しいと言わざ

るをえない。ところで、医学の進歩は自覚まし

いと言われているが、生命体のメカニズムにつ

いては解明されていない領域は大きいといえよ

う。例えば、現在の医学では、老化という一般

的な現象を合理的に説明することが出来ないの

である。医学的知識の現状を前提に考えると、

「荷重負荷を受けてから症状の出現までの時間

的経過が、医学上妥当なものである」という所

見を労働基準監督署や裁判所に対して自信を持

って表明することは、個々の医師にとっては必

ずしも容易なことではないと思われる。

医学面での蓄積が不十分な現状の下で、業務

上外の認定条件として医学的証明を重視し過ぎ

ると、国民の常識から見て明らかに救済すべき

であると思われるケースも排除されることにな

りかねない。このような認識は、「業務の遂行が

発病の主たる原因でなくても、共同原因である

と認められる場合には業務上の災害として認定

すべきである」という主張の論拠になっている

と考えられる8)。

医学的証明のあり方については、労働衛生の

分野の医師等から具体的な改善策が提案されて

いる。このような提案の趣旨は、認定基準の基

礎となっている医学的根拠の再検討と現場での

個々の認定作業の双方の段階で、労働衛生の現

状に精通している専門医の意見が、もっと尊重

されるべきであるとする意見であると理解でき

よう9)。

(5-2)労災保険の独り歩き

昭和22年に労働基準法が制定され、労働条件

の最低基準が定められるとともに、業務上の災

害に対する事業主の無過失責任の理念が確立さ

れた。労働基準法の姉妹法として同時に制定さ

れた労災保険は、業務上の災害発生に際し、事

業主の補償負担の緩和を図り、労働者に対する

迅速かつ公正な保護を確保するための制度であ

る。しかしながら、労災保険の性格については、

制度発足の当初から、労働基準法による使用者

の災害補償についての責任保険とするか、また

は、労働基準法とは一応別個に労働者を直接対

8) 共同原因主義をめぐる判例の動向については、

弁護士の岡村親宜氏の論文(参考文献リスト3.)を

参照。

9) 上畑鉄之丞氏の論文(参考文献リスト14.)を参

照。

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第27表 労災保険の独り歩き

(労働基準法を超えた生活保障的措置の導入)

1. 長期傷病者等に対して年金給付を導入 労働基準法では、療養開始後3年を経過しても負傷または疾病が治らない場合には、使用者は打切補償を行い、その後は補償を行わなくてもよい。 これに対し労災保険法では、1960年の改正で打切補償に代えて、必要の存する期間にわたって長期傷病者補償を行うこととされた。 さらに、1976年の改正では、療養補償給付を支給するとともに、療養開始後1年6ヵ月経過後から一定の疾病の状態にある者には傷病補償年金が支給されることになった。 障害や死亡についても、労働基準法では一時金による補償が規定されている。 これに対し労災保険法では、重度の障害については、一時金に加えて長期給付の年金化が図られた(1965年)。 2. 年金等にスライド制を導入 労災保険で支給される各種の年金や一時金は、裁量的に引き上げられるとともにスライド制(賃金スライド)が導入され、その方式も改善された(1952年、1974年、1990年改行)。 また、年金額の算出に用いられる給付基礎日額に年齢階層別の最低限度額および最高限度額が設定された(1987年)。休業補償給付についても同様の限度額が設定された(1990年)。 3. 中小企業主、1人親方等の保険加入 中小企業主、1人親方等は、労働基準法では適用除外となっているが、労災保険法では、これらの人々に対して特別に保険加入の途が開かれた(1965年)。 4. 通勤災害の補償 労働基準法では、通勤途上の災害については使用者による補償は義務づけられていない。 しかし労災保険法では、通勤災害を被った労働者およびその遺族に対し、業務災害の場合に準じた保護が加えられることなった(1973年)。 5. リハビリ等の福祉事業を実施 労災保険法では、被災労働者の円滑な社会復帰を促進するための事業(リハビリなど)、被災労働者等の生活援護のための事業(賃金の貸付など)等の福祉事業が行われることとなった(1960年、1976年など)。これらの福祉事業は労働基準法では規定されていない。

(資料) 労働省労働基準局「労働者災害補償保険事業年報」(平成3年度)

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象とする労働者保険とするかについて論争があ

った。その後、度重なる制度改正の過程で、労

災保険は、労働基準法の規定を越えて、労働者

に対する生活保障的な機能を次第に拡大するよ

うになった。「労災保険の独り歩き」といわれる

このような制度改正の例としては、(i)長期傷病

者に対して年金給付が導入されたこと、(ii)中小

企業主や1人親方も保険に加入できるようにな

ったこと、(iii)通勤災害も補償の対象とされたこ

と、等をあげることができる(第27表)。労災保

険の生活保障的機能の拡大傾向に着目すると、

いわゆる過労死問題についても、認定基準を緩

和して出来るだけ補償すべきである、という主

張が導き出される。しかし、認定基準をどの程

度緩和すべきか、については、次に述べるよう

に、社会保障体系における労災保険のバランス

を考慮する必要がある。

(5-3)社会保障体系におけるバランス

労働法学者の近藤昭雄氏は、「業務災害」の認

定基準が鋭く問題になる背景として、労災保険

による補償と他の社会保険制度による保障との

間に著しい格差があることを指摘している。

制度の趣旨は異なるが、健康保険や公的年金

保険と比較すると、労災保険の給付は優遇され

ていると言える。例えば、労働者が医療機関で

受診した場合には、健康保険では1割の自己負

担があるが、労災保険が適用されると自己負担

はない。また、死亡事故に対して労災保険から

年金給付が行われる場合には、同じ事由による

厚生年金など他の公的年金との併給が認められ

ている(ただし、若干の減額措置がある)。この

ため、「過労死」についての認定基準を緩和し

過ぎると、社会保障体系におけるバランスが崩

れ、「なぜ、労災保険だけをそれほど優遇する

必要があるのか」という批判を招くことになろ

う。

社会保険体系を抜本的に再構築するという視

点に立つと、労災保険を廃止して健康保険や年

金保険と統合すべきである、という主張が可能

である10)。労働法学者の保原喜志夫氏は、欧米諸

国の労災補償制を研究した上で、業務上外の区

別が技術的に著しく困難になる場合には、労災

補償制度は社会福祉システムに移行せざるを得

なくなると指摘している。例えば、慢性的疲労

やストレスによる疾病を業務上の疾病とみなす

可能性を一般的に認めるときは、認定基準の運

用の仕方次第では、このような事態に至る可能

性がある、と述べている。11) 同氏は、更に次の

ような見解を示している。社会福祉システムで

は、一般的に、補償が低水準にとどまることに

なるため、低水準の補償に満足しない人々は、

再び災害保険システムによる補償を求めること

になる。また社会福祉システムでは、補償と事

故抑制との関係が切断されることになる。そし

て、我が国の場合には、労災補償を社会福祉シ

ステムに吸収することは避けて、災害保険シス

テムとしての労災保険は、出来るだけ維持され

るべきである、と結論づけている。

我が国の労災保険を社会保険体系の中に吸収

した場合を具体的に考えると、再分配政策とモ

ラルハザードの両面で次のような問題が生じる

ことになろう。労災保険の保険料は、保険事故

の多寡に応じて業種別に大きな格差が設けられ

ている。これは、労働災害に対する使用者の補

償責任について受益者負担の原則が適用されて

いることを意味している。もし、労災保険を廃

止して、他の社会保険と統合すると、保険料の

徴収は、主として賃金や所得の水準に応じて行

われることとなろう。その結果、労働災害の補

償に要する費用分については、労災事故の発生

状況とは無関係な形で負担が行われ、業種間あ

るいは所得階層間で再分配が生じることになる。

また、他の社会保険と統合する際に、現行の労

災保険から給付を受けている被災者の受給水準

を引き下げないようにすると、健康保険や厚生

年金の給付水準を大幅に引き上げざるをえなく

なる。例えば、現行の労災保険と厚生年金保険

10) 例えば、労働法学者の高藤昭氏の主張(参考文

献リスト10.)を参照。 11) 参考文献リスト7.を参照。

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の双方から遺族年金を受給している人について

は、制度統合の後には厚生年金保険の遺族年金

を大幅に増額する必要が生じる。このような改

定は老齢年金の引き上げを不可避的に誘発する

であろう。人口の急速な老齢化に直面している

我が国においては、大幅な給付水準の引き上げ

は財政的に大きな負担となり、老若間の再分配

問題を一層難しくするであろう。

労災保険を他の社会保険と統合すると、労働

災害を防止しようとする企業の努力が減殺され

て、モラルハザードが生じると考えられる。た

とえ自社で労災事故が増加しても、自社が属す

る業種の保険料には響かず、また、メリット制

もなくなるから、自社に適用される保険料率が

引き上げられることはない。その結果、企業が

防災努力をするインセンティブが薄れることと

なる。

「過労死」などの健康障害は、労働時間を短

縮する等の企業努力によって大幅に改善するこ

とができる問題である。従って、この問題を解

決するためには、再分配やモラルハザードの面

で弊害が生じる改革案に頼るよりも、現行の労

災保険を独立の制度として維持・活用するほう

がよいと考えられる。

なお、現行の複雑な社会保障体系を出来るだ

け単純明快な制度に改めるべきである、という

主張を徹底的に追求すると、経済学者のミルト

ン・フリードマンが提唱する「負の所得税制」

に行き着くことになる。この提案は、現状に対

する批判としては優れた指摘を含んでいるが、

代替案としては欠陥の多い制度であると評価す

ることができよう12)。

(5-4)企業側の姿勢とメリット制の功罪

現行の労災保険制度の下では、労災補償の給

付を申請する手続は、被災者側(本人あるいは

遺族など)が労働基準監督署に対して行うこと

となっている。この場合、使用者である企業は、

被災者の申請手続に協力する義務が課されて

いる(例えば、労働時間等の労働条件や業務の

質・量に関する実態を証明すること)。しかし、

第28表 労災補償に対する姿勢 (労災補償の相談142件の内訳)

1. 会社の考え方

(1)労災と認める ................... 8件

(2) 〃と認めない .................49件

(3)はっきりしない .................22件

(4)不 明 .................63件

2. 職場の労働組合

(1)労働組合の有無

イ)あ る .................31件

ロ)な い .................38件

ハ)不 明 .................73件

(2)労働組合の考え方

イ)労災と認める ........ 5件

ロ) 〃と認めない....... 3件

ハ)不 明.......23件

3. 労災の申請

(1)申請済み ............................26件

(2)申請希望 ............................32件

(3)検 討 中.........................31件

(4)申請しない....................... 9件

(5)不 明.........................44件

(資料) 過労死弁護団全国連絡会議 (1992年6月20日実施分)

現実に生じた個別事例に関する研究や電話窓口

に寄せられた相談事例から判断すると、いわゆ

る過労死問題については、大半の企業は非協力

的な姿勢を示しているとみられる(第28表)。

12) 拙論(参考文献リスト34.)を参照。

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なぜ、企業は被災者に対して積極的な支援を

行わないのであろうか。まず考えられる理由と

しては、労働基準監督署が過労死を業務上の災

害として認定する可能性は、従来の実績からみ

ると極めて小さいと企業が判断していることが

あげられるであろう。その他にも、企業側には

次のような利害関係が存在すると指摘されてい

る。

第一は、1人の従業員の死亡あるいは重篤な

障害が過労によるものであると労働基準監督署

によって公的に認定されると、同じような条件

下で働いている多数の従業員の労働条件を早急

かつ大幅に改善する必要が生じることである。

このような労働条件の改善は、企業のコストを

押し上げることとなる。

第二は、部下を過労死させた、と公的に認定

されると、企業組織の中で管理責任が追求され

ることである。この責任追求は、直属の上司だ

けに止まらず、上層部にも及ぶと考えられる。

第三は、労働災害に対して、労働協約等に基

づき企業による補償が上積みされることである。

通常の場合、労働協約等の規定では、企業によ

る補償は、労災保険で業務上の災害として認定

されることが条件となっている。このため、労

災保険で認定されると、企業は上積み補償の実

施を余儀なくされる。

第四は、経済学者の藤岡光夫氏が指摘してい

るように、労災保険にメリット制が採用されて

いることも、企業側が非協力的な態度をとる一

因になっている、と考えられることである13)。

メリット制の目的は、過去3年間の収支比率(保

険給付の額÷保険料の額)に応じて保険料を増

減させることにより、労働災害を防止する企業

努力を助長することにある。しかし、既に発生

した労働災害については、このメリット制は、

保険給付の申請を抑制する要因として企業側に

作用する。業務上の災害として認定されて被災

者に保険給付が行われると、その企業の収支比

率は上昇し、その結果、保険料が引き上げられ

るからである。

なお、過労死問題について労働組合は概して

無力であるとみられる。具体的な事例研究では、

労働組合による積極的な支援が、業務上認定に

結びついた例も紹介されているが、これらはむ

しろ例外的なケースであると指摘されている。

企業別組合の限界が露呈されていると言えよう。

(5-5)財政負担の問題

認定基準を緩和すると、救済件数が増加し保

険給付が増大するので、保険財政の負担が増大

すると考えられる。ここでは、労災保険におけ

る財政負担の問題を試算によって計数的に検討

してみよう。試算は、1件当たりの給付金の大

きさとマクロ的な財政支出の大きさの2段階に

分けて行う。さらに、試算結果が実現可能な大

きさかどうかをみるために、現行の労災保険の

財政収支がどのような状況にあるかについても

概観する。

(イ)1件当たりの給付金の試算(第29表)

業務上の災害で死亡した場合には、労災保険

から遺族に対して、1回限りの給付(遺族特別

支給金と葬祭給付金)と年金給付(遺族補償年

金と遺族特別年金)が支給される。被災者につ

いて、次のようなモデル・ケースを設定する。

被災者は45歳の男性、月給(除ボーナス)は40

万円、ボーナスは年間160万円、扶養家族は妻

(余命40年)と子供2人(16歳と14歳)。この

モデル・ケースを法令上の給付規定に当てはめ

て計算すると、初年度の1回限りの給付は380

万円で、年金(年額、厚生年金など他の公的年

金との併給調整後)については、最初の2年間

は283万円、次の2年間は257万円、2人の子供

が独立した後の36年間は204万円となる。この

遺族が40年間にわたって受け取る累計の給付額

は約8,800万円となる。

(ロ)労災保険の財政支出に及ぼす効果(第30

表)

いわゆる過労死の人数に関連する統計として

は、次の4つの統計が利用可能である。

13) 参考文献リスト28.を参照。

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第29表 業務上の災害に対する給付金の試算(1件当たり)

業務上の災害で死亡した場合に、労災保険から遺族に対して支給される給付金を以下の手順で試算 1. 法令上の規定 (1) 遺族特別支給金(1回限り) .............. 300万円 (2) 葬 祭 料( 〃 ) ..............(給付基礎日額)×60日 (3) 遺族補償年金 (遺族の人数によって異なる)

遺族が1人の場合 ........ (年金給付基礎日額)の153日分 〃 2人 〃 ......... ( 〃 ) 193日分 〃 3人 〃 ......... ( 〃 ) 212日分

(4) 遺族特別年金(ボーナスの額に基づく給付)

遺族が1人の場合 ........ (算 定 基 礎 日 額)の153日分 〃 2人 〃 ......... ( 〃 ) 193日分 〃 3人 〃 ......... ( 〃 ) 212日分

(5) 他の公的年金との併給調整

同じ事由に基づく厚生年金等との併給が認められる。この場合、労災保険から支給される年金の支給率は0.80(減額率は0.20)と想定。ただし、遺族特別年金は併給調整なし。

2. 被災者についてモデルケースを設定 (1) 被災者は45才の男性。 (2) 月給は 40万円(除ボーナス)、ボーナスは年間160万円。 (3) 扶養家族は3人 ...... 妻の余命は40年、第1子は16才、第2子は14才。

3. モデルケースにおける基礎的な係数 (1) 給 付 基 礎 日 額 ...... 40万円÷30日=1.33万円 (2) 算 定 基 礎 日 額 ....... 給付基礎日額×0.20=1.33万円×0.20=0.27万円

このモデルケースでは、ボーナスの日額(160万円÷365日=0.44万円)が上限値(給付 基礎日額×0.20)を超える。

(3) 遺族の人数と受給年数 ....... 第1子が独立するまでは3人(2年間) 第2子 〃 2人(2年間) 第 2 子 の 独 立 後 は 1 人(36年間)

4. 給付額の算出 (1) 期間別の給付額(年金については、補償年金(併給調整後)+特別年金)

イ)初年度1回限りの給付 ...... 300万円(遺族特別支給金)+80万円(葬祭料)=380万円 ロ)第1年目から2年間の年金.......................................... 283万円/年×2年間=566万円 ハ)第3年目から2年間の年金.......................................... 257万円/年×2年間=514万円 ニ)第5年目から36年間の年金 ...................................... 204万円/年×36年間=7,344万円

(2) 累計の給付総額 .................................................... 8,804万円

5. 試算結果の吟味

イ)累計の給付総額を試算するに際しては、金利(将来の給付額を割引く要素)とスライド率(将来の給付額を増加させる要素)を共に捨象した。

ロ)累計の給付総額に最も大きな影響を及ぼす要素は、被災者の妻が年金を受給する年数である。

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(i) 「その他業務に起因することの明らか

な疾病」(労災保険、国家公務員災害補償

法、地方公務員 災害補償法)として認

定された件数、

(ii) 「過労死110番」全国ネットにおける

労災補償相談の件数、

(iii) 人口動態社会経済面調査における壮

年期の「急な病死」数、

(iv) 人口動態統計における脳・心疾患等に

よる死亡数、

しかしながら、これら4つの統計数値は相互に

大きく異なっているので、1つの代表的なケー

スを設定することは困難である(ただし、上記

(iii)は、人口動態統計に基づいた特別調査である

こと等を反映して、人口10万人当たりの死亡数

では(iv)と近似している)。そこで、救済すべき

「過労死」の年間件数(全国ベース)について

3つのケースを想定する。年間200人のケース

は、人口動態統計における男性死亡件数(25歳

~59歳、脳・心疾患による)の1%に相当し、

1,000人のケースは同統計の5%、5,000人のケ

ースは同統計の4分の1に相当する(いずれの

ケースについても、労災保険ベースの件数は、

全国ベースの9割と見込む)。

試算の諸前提の下では、財政支出は40年後に

は定常状態に達する。この時点での労災保険の

財政支出の大きさをみると、200人のケースで

は約160億円、1,000人のケースでは約800億円、

5,000人のケースでは約4,000億円となる。平成

3年度における労災保険の当期利益(約7,400

億円)と対比した場合には、上記3つのケース

の財政負担額(ピークとなる40年後の財政支出

額)は、いずれも財政的には対処可能な大きさ

であると言えよう。なお、救済すべき「過労死」

の件数は、あくまでも試算上の想定値に過ぎな

いが、年間5,000人という人数は多過ぎると考え

られる。脳・心疾患による死亡者数(25歳~59

歳の男性)の4分の1を救済するという政策は、

労働災害の補償というよりも社会保障の色彩が

濃厚になるからである。他方、年間200人とい

うケースは、「過労死110番」に寄せられ

た労災補償の相談件数(年平均387件、うち死

亡事案221件)と比較して考えると、目安とし

ては少な過ぎるように考えられる。電話で相談

しなかった被災者や遺族も多数存在すると思わ

れるからである。因みに、「その他業務に起因す

ることの明らかな疾病」として認定された実績

値は、民間の労災と公務災害の合計で75件に過

ぎず、認定基準が厳し過ぎるという批判を招い

ている。

(ハ)労災保険の財政収支は健全な状況にある

上記(イ)、(ロ)で示した試算は年間の救済

件数が追加的に増大した場合に、財政上の負担

がどの程度増加するかを示したものに過ぎない。

この試算結果が、実行可能な大きさであるかど

うかをみるためには、現行の労災保険の財政収

支が、マクロ的にみて余裕があるかどうかを検

討しておく必要がある。細部を捨象して考える

と、労災保険の財政状況は、次の3つの比率の

動向によって判断することができると考えられ

る(最初の2つは基礎的な比率であり、三番目

は財政収支の状況を直接的に示す比率である)。

第一は、労災保険の加入者数(適用労働者数)

に対する受給者数の比率である。この比率をみ

るに際しては、制度上の変更(特に、給付形態

が年金ヘシフトしたこと)の影響に留意する必

要がある。第二は、労働者1人当たり給与に対

する保険料と給付金の比率である。第三は、毎

年度の給付支払総額に対する利益金および繰越

利益金の比率である。

第32表は、これら3つの比率および内訳の比

率の推移を昭和40年度から5年毎に示したもの

である(表中の諸比率は、第31表から算出)。同

表に即して、上記3つの比率の推移をみてみよ

う。まず、適用労働者数に対する新規受給者数

の比率は、昭和40年度の6.3%から平成3年度の

1.7%へと急速に低下している。これは、労災事

故の発生率が減少していることを反映している。

既に説明したように、労災保険の給付は年金の

形態へ次第にシフトしてきているが、適用労働

者数に対する年金受給者数の比率でみると、こ

のシフトは昭和60年度には完了しており、

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第30表 労災保険の財政収支に及ぼす効果の試算

業務上の災害について認定基準を緩和した場合に、労災保険の財政収支にどれ位の効果が生じるかを以下の手順で試算。 1. 業務上の災害のモデル(1件当たり)

第26表の試算で設定したモデルケースを使用。

被災者の男性は45才で死亡。 遺族は3人。 月給40万円(除ボーナス)、ボーナスは年間160万円 遺族が40年間にわたって受け取る給付額は8,804万円

2. 認定基準の緩和に伴って生じる件数の増加

(1) いわゆる過労死に関連する統計の実績値

イ)「その他業務に起因することの明らかな疾病」として認定された脳・ 心疾患の件数(平成3年)

認定件数 適用労働者数 適用者10万人 当たり認定件数

労働者災害補償保険 国家公務員災害補償法 地方公務員災害補償法

34件 15件 26件

4,322万人 109万人 326万人

0.08件 1.38件 0.80件

合 計 75件 4,757万人 0.16件

ロ)「過労死 110番」全国ネットにおける労災補償相談の件数

1988年6月~1992年6月の年平均値 544件(うち死亡事案354件) 1990年6月~1992年6月の 〃 387件(うち死亡事案221件)

(注)1988年6月の開設当初には、数年前に被災した事案が多く含まれているとみら

れる。このため、経常的な年間の相談件数としては、1990年6月からの2年間の年平均値が適切と考えられる。

ハ)「人口動態社会経済面調査」における壮年期の「急な病死」数

(30歳~64歳、平成元年)

急な病死数 調査対象県の死亡数 年間人口10万人当たり急 な 病 死 数

男 性 589 人 4,371 人 59 人

女 性 208 人 2,158 人 21 人

男女計 797 人 6,529 人 40 人

ニ)人口動態統計における脳・心疾患による死亡者数

(25才~59才の年齢層、平成2年)

死亡者数 対象人口 人口10万人当たり 死亡者数

男 性 女 性

22,242 人 9,357 人

3,001万人 3,002万人

74 人 31 人

男女計 31,599 人 6,003万人 53 人

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(2) 認定基準の緩和に伴って追加的に生じる年間の件数(想定値) 上記(1)に示した4種類の関連統計は、相互に大きく異なっている(ただし、上記ハ)の人口10万人当たりの急な病死数は、人口動態統計に基づく特別調査であること等を反映して、ニ)の統計と近似した値となっている)。そこで、試算に際しては、1つの代表的なケースを設定することはできないので、以下の3つのケースを想定した(いずれも全国ベースの年間の件数)。

イ)200人のケース .............人口動態統計(25才~59才の男性、脳・心疾患による死亡 件数)の1%に相当。この想定値は「過労死 110番」の労災 補償相談(死亡事案)の件数(221件)に近似

ロ)1,000人のケース ..........人口動態統計(同上)の5%に相当 ハ)5,000人のケース ..........人口動態統計(同上)の4分の1に相当

3. 労災保険の支出増加額

200人のケース 1,000人のケース 5,000人のケース

第 1 年 目 12 億円 60 億円 300 億円 第 2 年 目 17 85 425 第 10 年 目 48 240 1,200 第 20 年 目 85 425 2,125 第 30 年 目 122 610 3,050 第 40 年 目 158 790 3.950

(注)1. 金利やスライド率は捨象して計算。 2. 労災保険の適用者数のシェアーは、全制度の9割と想定。 (例えば、全国ベースで1,000人のケースは、労災保険ベースでは900人)。

4. 試算結果の吟味

イ)労災保険の財政収支の立場からみると、試算の前提条件の下では、追加的な支出増加額は40年後には定常状態となる。

ロ)現時点での労災保険の財政収支の状況(平成3年度の当期利益は約7,400億円)から判断すると、認定件数を大幅に増やしても(例えば年間1,000人としても)、財政的には対処可能であると考えられる。

ハ)なお、マクロ的にみた場合に、労災保険の財政収支がどのような状態にあるかについては、第31表と第32表で検討した。労災保険は、健全財政の状況にあり、近年その健全度は高まっていると判断できよう。

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第31表 労災保険の財政状況の推移

単位:金額は百万円

人数は人

昭 和

40年度

45

50

55

60

平 成

2年度

3年度

(収入の主な項目)

イ)保険料収納額 64,948 152,036 473,127 823,021 1,018,094 1,515,078 1,628,323

ロ)利 子 収 入 額 - 4,341 15,327 12,552 34,531 92,852 126,291

(支出の主な項目)

ハ)保険給付支払額 58,372 122,019 287,640 567,288 705,936 753,128 770,682

ニ)うち年金等給付 3,359 16,136 73,877 182,381 266,331 320,889 335,762

ホ) 療養補償給付 21,276 50,579 105,005 200,172 234,809 228,384 225,960

ヘ) 休業補償給付 14,175 31,835 66,638 120,910 135,145 135,197 137,776

ト) 障害補償一時金 12,736 21,942 38,088 58,445 63,442 61,983 62,486

チ)労働福祉事業費 - - - 126,034 159,616 188,931 204,280

(利益と支払準備金等)

リ)本 年 度 利 益 - 3,552 107,694 111,693 73,278 659,061 735,928

ヌ)繰 越 利 益 - ▲6,611 114,837 85,997 479,399 1,603,870 2,262,931

ル)支 払 準 備 金 - 138,276 256,563 369,315 562,734 400,241 335,950

(年金支払金額と内訳)

ヲ)年金支払金額 - 11,810 62,163 155,559 234,840 290,837 306,595

ワ)うち遺族補償年金 1,241 5,410 31,944 69,468 105,451 133,114 141,846

カ) 障害補償年金 - 3,440 20,611 50,469 78,618 107,302 114,500

ヨ) 傷病補償年金 - 2,959 9,609 35,622 50,770 50,421 50,249

( 人 数 )

タ)適用労働者数 20,141,121 26,530,326 29,075,154 31,839,595 36,215,432 43,222,324 44,469,300

レ)新規受給者数 1,340,702 1,650,164 1,099,056 1,098,527 901,855 797,980 764,692

ソ)年金受給者数 15,934 54,865 102,451 146,754 177,933 196,763 199,504

ツ)うち遺族補償 〃 4,038 25,144 48,918 67,871 82,397 92,800 94,672

ネ) 障害補償 〃 4,126 20,390 41,150 57,276 71,609 83,310 84,978

ナ) 傷病補償 〃 7,770 9,331 12,383 21,007 23,927 20,653 19,854

(資料) 労働省労働基準局「労働者災害補償保険事業年報」(平成3年度) (注) 表中のワ)、ソ)、ツ)、ネ)およびナ)の数値のうち、昭和40年度の欄は、41年度の数値である。

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第32表 比率でみた労災保険財政の健全度

昭 和

40年度

45

50

55

60

平 成

2年度

3年度

(人数の比率) % % % % % % % イ)新規受給者数 /適用労働者数 6.3 6.2 3.8 3.5 2.5 1.8 1.7

ロ)年金受給者数 / 〃 0.07 0.21 0.35 0.46 0.49 0.46 0.45

ハ)うち遺族補償〃/ 〃 0.02 0.09 0.17 0.21 0.23 0.21 0.21

ニ) 障害補償〃/ 〃 0.02 0.08 0.14 0.18 0.20 0.19 0.19

ホ) 傷病補償〃/ 〃 0.04 0.04 0.04 0.07 0.07 0.05 0.04

(1人当たりの年金と保険料) 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 ヘ)年 金 - 215 607 1,060 1,320 1,478 1,537

ト)うち遺族補償年金 307 215 653 1,024 1,280 1,434 1,498

チ)平均保険料(年額) 3.2 5.7 16.3 25.8 28.1 35.1 36.6

リ)給与(ボーナスを含む、年額) 428 827 1,916 2,775 3,333 3,982 4,168

(給与に対する比率) % % % % % % % ヌ)1人当たり年金/給与 - 26 32 38 40 37 37

ル)うち遺族補償年金/給与 - 26 34 37 38 36 36

ヲ)平均保険料/給与 0.8 0.7 0.9 0.9 0.8 0.9 0.9

(財政収支上の比率) % % % % % % % ワ) 保険給付支払額/保険料収納額 90 80 61 69 69 50 47

カ)労働福祉事業費/ 〃 - - - 15 16 12 13

ヨ)利子収入額/ 〃 - 3 3 2 3 6 8

(支払額に対する準備金等の比率) 倍 倍 倍 倍 倍 倍 タ)本年度利益/保険給付支払額 - 0.03 0.37 0.20 0.10 0.88 0.95

レ)繰越利益/ 〃 - ▲0.05 0.40 0.15 0.68 2.13 2.94

ソ)支払準備金/ 〃 - 1.13 0.89 0.65 0.80 0.53 0.44

ツ)躁越利益プラス支払準備金/〃 - 1.08 1.29 0.80 1.48 2.66 3.37

(資料) 労働省労働基準局「労働者災害補償保険事業年報」(平成3年度) (注)1. 表中の比率は、第31表の数値から算出した。

2. ただし、リ)給与(ボーナスを含む)は、毎月勤労統計調査による(平成2年度の事業計、5人以

上の金額を賃金指数で遡及)。 3. 表中のロ)、ハ)、ニ)、ホ)およびト)の比率のうち、昭和40年度の欄は、41年度の比率である。

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この時期以降は比率が減少傾向を示している。

厚生年金保険等の公的年金制度では、退職老齢

年金が財政支出の中心部分を占めているので、

人口の老齢化に伴って財政収支はひっ迫化する

ことは避けられない。これに対し、労災保険で

は、給付はあくまでも労災事故に基づいて行わ

れるに過ぎず、また、この労災事故の発生率は

漸減傾向にある。このため、たとえ給付の形態

が年金の形態ヘシフトしても、シフトが完了す

れば、給付総額が急増を続けるということには

ならないのである。

次に、保険料率の推移をみてみよう。制度上

の保険料率は業種別に大きく異なり、また事業

所毎にメリット制が適用されているが、1人当

たりの平均保険料を事後的に算出して、労働者

1人当たり給与に対する比率を求めてみると、

ほぼ、0.9%の水準で安定的に推移していること

がわかる。一方、年金受給者1人当たり平均の

年金額についても、労働者1人当たり給与に対

する比率は、昭和60年度以降は40%弱の水準で

安定的に推移している。このように、現役の労

働者1人当たりの給与に対する比率でみると、

保険料収入と年金支払額はいずれも安定的に推

移していることが理解される。

以上のような基礎的な諸比率が安定的な動き

を示していることを反映して、労災保険の財政

収支は健全な状態を維持していると考えられる。

例えば、保険料収納額に対する保険給付支払額

は昭和40年度には90%であったが、平成3年度

には50%を下回るようになっている。また、保

険給付支払額に対する繰越利益プラス支払準備

金の比率は、昭和45年度には1.1倍であったが、

平成3年度には3.4倍にまで高まっている。給付

形態の年金へのシフトが既に完了していること

を考慮すると、労災保険は健全財政の状況にあ

り、その健全度は最近に至って次第に高まって

いると考えられる。