長谷川与志充牧師、松本章宏牧師と行く · ピリピ遺跡 ゲスト:松本 章宏 ツアーリーダー:長谷川 与志充 長谷川 与志充 プロフィール
844号 - Med障第 844号 平成28年2月26日 富山県医師会長 各郡市医師会長...
Transcript of 844号 - Med障第 844号 平成28年2月26日 富山県医師会長 各郡市医師会長...
障 第 844号平成 28年 2月 26日
富 山 県 医 師 会 長
各 郡 市 医 師 会 長
各 公 的 病 院 長
身体障害者福祉法第15条第1項に規定する医師
富山県厚生部障害福祉課長
(公 印 省 略 )
身体障害認定基準及び認定基準の取扱い等の一部改正について
平素より本県の障害福祉行政の推進に多大なご尽力を賜り厚くお礼申しあげます。
平成 28年 4月 1日から、身体障害者手帳の認定における基準及び認定基準の取扱い等が下記
のとおり改正されます。 C町添1~ 3 厚生労働省通知)
つきましては、対象となる医師及び関係者等への周知について、格別のご配慮をお願いいたし
ます。
1 改正の概要
① 肝臓機能障害の認定基準及び認定要件について
。認定対象をChild―Pugh分類Cか ら分類Bに拡大する。。日常生活の制限にかかる指標を見直し、 1級・ 2級の要件を緩和する。
・Chil卜Pugh分類Bの場合、 1年以上 5年以内に再認定を行う。
② 呼吸器機能障害の認定要件について
。換気機能の指標である指数をえるための月市平舌量の基準値の式を Baldwinの予測式から
日本呼吸器学会 (JRS)の予測式に改める。
・活動能力の程度の基準をHugh― Jones分類準拠から修正MRCの分類準拠に改める。
③ ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害の再認定にかかる疑義について
。現在標準的に行われる抗レトロウイルス療法 (ART)を もってしてもⅢVを感染者の体
内から駆逐することは容易ではなく、ARTを開始したⅢV感染者は事実上障害治療を継続
する必要があることを意味することから、抗HV療法を継続実施している間については、
この障害の特性を踏まえ、原則として再認定は要しないものとする。
2 適用開始予定時期
平成 28年 4月 1日
※診断書の日付が適用開始日以降のものについて、改正基準を適用
殿
記
こ|,:|,9
3 診断書・意見書について
身体障害認定基準、認定要領等の一部改正に伴い、診断書・意見書様式 (富山県身体障害者
福祉法施行規則に規定)も改正を予定 G呼紙、改正案)していますが、当分の間、所要の調整
をして使用することができるものとします。
4 参考モlRL(戸旱生労働省ホ=ムページ (身体障害者手帳の概要、改正通知))
http:ャキ隠 、mhiv go.ip/stf/Seisakunitsuite/bunya/hukushiユ aigO/Shougaishahukushi/sho
ugaishatechou/index ht皿 1
【送付資料】
・別添1 身体障害者障害程度等級表の解説 (身体障害認定基準)について (新旧対照表)
・別添2 身体障害認定基準の取扱い (身体障害認定動 について (新旧対照表)
。別添3 身体障害認定基準等の取扱いに関する疑義について (新旧対照表)
・別紙 1 肝臓機能障害の「診断書・意見書」様式の改正案。別紙2 呼吸器機能障害の「診断書 。意見書」様式の改正案。参考資料 肝臓障害の認定基準の見直しについて
(平成28年 1月 18-20日 開石却宝 全国厚生労働関係部局長会議資料 (抜粋))
(事務担当)自立支援係・ TEL 076-444-3212
ヤ学オ
○ 身体障害者障害程度等級表の解説 (身体障害認定基準)について (平成 15年 1月 10日 障発第0110001号厚生労働省社会知)(抄)
腸り添11
援護局障害保健福祉部長通
更点は下線部)
身体障害認定基準
第 1 (略 )
第2 個別事項一~四 (略 )
五 内臓の機能障害1~ 6 (略 )
7 肝臓機能障害ア 等級表1級に該当する障害は、次のいずれにも該当するものをいう。
(ア) ,llIFT:utth分 類 (注 26)の合計点数が生点以上であって、清アルプミン値、プロトロンピン時間、
血清総ビリルビン値の項目のうち序性脳症又は腹水の項目を含む子項目以上がと点ユ立の状態が、90日 以上の間隔をおいた検査において連続して2回以上続くもの。
(イ ) (略) ′
中ildTPwgI分輝 (注 26)の合計点数がと点以上であって、
蝉 血清アルプミン値、プロトロンピン時間、血清総ビリルビン値の項目のうち癖性脳症又は慶7kあ重芭を|
含む!31項 目以上がと点以上の状態が、90日 以上の間隔をおいた検査において連続して2回以上続くもの。
イ 等級表 2級に該当する障害は、次のいずれにも該当するものを
ウ 等級表 3級に該当する障害は、次のいずれにも該当するものを
う
≫
い
ア
別紙
(イ ) (略 )
新
】叫紙
身体障害認定基準
第 1 (略 )
第2 個別事項一~四 (略 )
五 内臓の機能障害1~ 6 (略 )
7 肝臓機能障害
ア 等級表 1級に該当する障害は、次のいずれにも該当するものをいう。
(ア)Child― Pugh分類 (注 26)の合計点数が 10点以上であって、血清アルプミン値、プロトロンピン時間、血清総ビリルビン
値の項目のうち生項目以上が生点の状態が、90日 以上の間隔をおいた検査において連続して 2回以上続くもの。
イ 等級表 2級に該当する障害は、次のいずれにも該当するものをいう。
(ア)Child― Pugh分類 (注 26)の合計点数が坐 点以上であって、血清ア,レブミン値、プロトロンピン時間、血清総ビリルビン
値の項目のうち二項目以上が生点の状態が、90日 以上の間隔をおいた検査において連続して 2回以上続くもの。
ウ 等級表 3級に該当する障害は、次のいずれにも該当するものを
(イ ) (略 )
(イ ) (略 )
I日
いう。
(ア) Child一 Pugh分 類 (注 26)の合計点数が二点以上の状態が、90日 以上の間隔をおいた検査において連続して 2回以上続くもの。
(イ ) (略 )
工 等級表4級に該当する障害は、次のいずれにも該当するものをいう。
(ア)Child一 Pugh分類 (注 26)の合計点数が■点以上の状態が、90日 以上の間隔をおいた検査において連続して 2回以上続くもの。
(イ ) (略 )
船か
>注
略
オ
く
く上ハ
)
Child一 Pugh分 類 (略 )
いう。
(ア)Child― Pugh分類 (注 26)の合計点数が 10点以上の状態が、90日 以上の間隔をおいた検査において連続して2回以上続くもの。
(イ ) (略 )
工 等級表4級に該当する障害は、次のいずれにも該当するものをいう。
(ア)Child― Pugh分類 (注 26)の合計点数が生 点以上の状態が、90日 以上の間隔をおいた検査において連続して2回以上続くもの。
(イ ) (略 )
オ (略 )
(注 26)Child一 Pugh分類 (略 )
六 (略 )
○ 身体障害認定基準の取扱い (身体障害認定要領)について (平成 15年 1月 10日 障企発第 0110001号厚生労働省社会通知)(抄)
陽1添 21
援護局障害保健福祉部企画課長
(変更点は下線部)
第 1~第6 (略 )
第7 呼吸器機能障害1 診断書の作成について
身体障害者診断書においては、疾患等により永続的に呼吸器機能の著しい低下のある状態について、その障害程度を認定するために必要な事項を記載する。併せて障害程度の認定にF)目する意見を付す。(1) (略 )
(2) 「呼吸器の機能障害の状況及び所見」についてア~ウ (略 )
工 「4 換気の機能」と「5 動脈血ガス」について呼吸器機能障害の場合、予測肺活量 1秒率 (以下「指数」と
いう。)と動脈血ガス02分圧が障害程度の認定の基本となるので重要である。ただし、両者を全例に必ず実施する必要はなく、実状に応じいずれか一方法をまず実施し、その結果が妥当でないと思われる場合 (例えば自党症状に比し)に他方の検査を実
なお、呼吸困難が強いため肺活量の測定ができない場合、その旨を記載し、かつ呼吸困難の理由が明らかになるような説明を現症欄等に記載すること。
2 障害程度の認定について
身体障害認定要領
(1)~ 3)
こと。
施する。オ 指数の算出
指数の算出
新
第7 呼吸器機能障害1 診断書の作成について
身体障害者診断書においては、疾患等により永統的に呼吸器機能の著しい低下のある状態について、その障害程度を認定するためな事項を記載する。併せて障害程度の認定に関する意見を付す。(1) (略 )
(2) 「呼吸器の機能障害の状況及び所見」についてア~ウ (略 )
工 「4 換気の機能」と「5 動脈血ガス」について呼吸器機能障害の場合、予測肺活量 1秒率 (以下「指数」と
いう。)と動脈血ガス02分圧が障害程度の認定の基本となるので重要である。ただし、両者を全例に必ず実施する必要はなく、実状に応じいずれか一方法をまず実施し、その結果が妥当でないと思われる場合 (例えば自覚症状に比し)に他の検査を実施する。
オ 指数の算出指数の算出はノモグラムを用いて正確に行うこと。なお、呼吸困難が強いため肺活量の測定ができない場合、そ
の旨を記載し、かつ呼吸困難の理由が明らかになるような説明を現症欄等に記載すること。
別紙
1
身体障害認定要領
3)
第 1~第6 (略 )
2 障害程度の認定について
1日
この分類では必ずしも呼吸器機能障害に出来する活動能力の低下を一義的に表現し得るものではない。そのような意味では、等級の決定と直接結びつくものではない。そのため、呼明t機能検査成績と活動能力の程度との間に“著しい食い違い"がある場合には、呼吸器機能障害以外の原因が活動能力の低下に関与していないか、慎重に検討する必要がある。もし活動能力の低下を説明する他の原因が認つ|れない場合に、口|かの検奎 (例え1よ 6分 F〔尋歩行試験時め酸素飽和度最低値の測定)で活動能力の低下を説明できれば、その結果を採用して等級認定をすることができる。活動能力の程度と
害等級との間にはおおむね次のような対応関係があるものとして、認定上の参考に用いる。なお、活動能力の程度と呼吸器機能障害の程度とは必ずしも一義的な関係にあるとは限らないので注意が必要である。活動能力の程度 (修正 VRCグレニド分類)障害等級
第 11 肝臓機能障害1 診断書の作成について
身体障害者診断書においては、疾患等により永続的に肝臓機能の著しい低下のある状態について、その障書程度を認定するために必要な事項を記載する。併せて障害程度の認定に関する意見を付す。(1) (略 )
(2) 「肝臓の機能障害の状態及び所見」についてア 「肝臓機能障害の重症度」について
肝性脳症、腹水、血清アルブミン値、プロトロンピン時間、血清総ピリルピン値の各診断・検査結果について、
4
(5)
る
Councl の分類に準拠 して るゝ。
d―Pugh
ア…………非該当
イ・ウ… …4 級工…… ……3 級
オ中………… 1 級
(略 )
第 8~第 10 (略 )
(4)呼吸器機能障害の認定における活動能力の程度るIugh― Joac5の 分類に準拠している。この分類では必ずしも呼機能障害に由来する活動能力の低下を一義的に表現し得るものではない。そのような意味では、等級の決定と直接結びつくものではない。肺機能検査成績と活動能力の程度との間に “著しい食い違い"
がある場合には、呼吸器機能障害以外の原因が活動能力の低下に関与していないか、慎重に検討する必要がある。もし活動能力の低下を説明する他の原因が認められない場合に、何らかの検査で活動能力の低下を説明できれば、その結果を採用して等級認定をすることができる。活動能力の程度と障害等級との間にはおおむね次のような対応関係があるものとして、認定上の参考に用いる。なお、活動能力の程度と呼吸器機能障害の程度とは必ずしも一義的な関係にあるとは限らないので注意が必要である。ア・…………非該当
イ・ウ……・4 級工…………3 級オ…………1 級
第 H 肝臓機能障害1 診断書の作成について
身体障害者診断書においては、疾患等により永統的に肝臓機能の著も しぃ低下のある状態について、その障害程度を認定するために必要な
事項を記載する。併せて障害程度の認定に関する意見を付す。(1) (略 )
(2) 「肝臓の機能障害の状態及び所見」についてア 「肝臓機能障害の重症度」について
肝性脳症、腹水、血清アルプミン値、プロトロンビン時間、血清総ビリルビン値の合診断・検査結果について、
(略)
Chil
いわゆ
(5) (略 )
第 8~第 10
Ⅲ
I
昏H乖度
しばしば興奮状態または講妄
状態を伴い、反抗的態度をみせ
る
嗜眠状態 (ほ とんど眠ってい
る)
外的刺激で開限しうるが、医師
の指示に従わない、または従え
ない (簡単な命令には応 じう
る)
指南力 (時・場所)障害、物を
取り違える (co■ fusion)
異常行動 (例 :お金をまく、化
粧品をゴミ箱に捨てるなど)
ときに傾眠状態 (普通の呼びか
けで開限し、会話ができる)
無礼な言動があったりするが、
医師の指示に従う態度をみせ
る
睡眠一覚醒リズムの逆転
多幸気分、ときに抑うつ状態
だらしなく、気にもとめない態
度
精神症状
羽ばたき振戦
あり(患者の協
力が得られる
場合)
指南力は高度に障害
興奮状態がな
い
尿、便失禁がな
い
羽ばたき振戦
あり
retrospecti、 ie
にしか判定で
きない場合が
多い
参考事項
目を含む3項目以上における2点以上の有無を記載する。この
場合において、肝性脳症の昏睡度分類については犬山シンポジ
ウム (1981年 )による。また、腹水については、原則として超
音波検査、体重の増減、穿刺による排出量を働案して見込ま
る量が概ね 12以上を軽度、32以上を中程度以上とするが、小児
等の体重が概ね 40 kg以下の者については、業剤によるコントロ
ィルが可能なものを軽度、薬剤によつてコントロールできない
ものを中程度以上とする。
シンポジウム (1981年 )
そにより
Ⅲ
I
昏腫度
しばしば興奮状態または諾妄
状態を伴い、反抗的態度をみせ
る
嗜眠状態 (ほ とんど眠ってい
る)
外的刺激で開眼しうるが、医師
の指示に従わない、または従え
ない (簡単な命令には応 じう
る)
指南力 (時・場所)障害、物を
取 り違える (confusio■ )
異常行動 (例 :お金をまく、化
粧品をゴミ箱に捨てるなど)
ときに傾眠状態 (普通の呼びか
けで開眼し、会話ができる)
無礼な言動があつたりするが、
医師の指示に従 う態度をみせ
る
睡眠一覚醒リズムの逆転
多幸気分、ときに抑うつ状態
だらしなく、気にもとめない態
度
精神症状
羽ばたき振戦あり(患者の協力が得られる
場合)
指南力は高度に障害
興奮状態がな
い
尿、便失業がな
い
羽ばたき振戦
あり
retrospective
に しか判定で
きない場合が
多い
参考事項
ロトロンビン時間、血1吉総ビリルビン値の項目における 3点の
有無を記載する。この場合において、肝性脳症の昏睡度分類に
ついては犬山シンポジウム (1981年 )による。また、腹水につ
いては、原則として超音波検査、体童の増減、穿刺による排出
量を勘案して見込まれる量が概ね 12以上を軽度、32以上を中程
度以上とするが、小児等の体重が概ね 40 kg以下の者について
は、業剤によるコントロールが可能なものを軽度、薬却lに よっ
てコントロールできないものを中程度以上とする。
山シンポジウム (1981
よ り し、その合計点数
V
Ⅳ
深昏睡
痛み刺激にもまった く反応 し
ない
消失) 刺激に対 して、
払いのける動
作、顔をしかめ
る等がみ られ
る
肝臓機能障害の重症度は、90日 以上 (180日 以内)の間隔を
おいた連続する 2回の検査により評価するものであり
れの結果を記載する。なお、既に実施した 90日 以前 (最長 180日 まで)の検査の結
果を第 1回の結果とすることとして差し支えない。
イ~工 (略 ) .
2 障害程度の認定について
(1)~ (5)
表 1~表 2 (略 )
V
Ⅳ
深昏睡
痛み刺激にもまった く反応 し
ない
昏睡 (完全な意識の消
痛み刺激に反応する刺激に対して、
払いのける動
作、顔をしかめ
る等がみ られ
る
肝臓機能障害の重症度は、90日 以上 (180日 以内)の間隔を
おいた連続する 2回 の検査により評価するものであり、
れの結果を記載する。
なお、既に実施した 90日 以前 (最長 180日 まで)の検査の結
果を第 1回の結果とすることとして差し支えない。
イ~工 (略 )
2 障害程度の認定について
(1)~ (5) (略 )
(新規)
表 1~表 2 (略 )
別添 3
○ 身体障害認定基準等の取扱いに関する疑義について(平成15年 2月 27日 障企発0227001号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課長通知)(抄 )
(変更点は下線部)
身体障害認定基準等の取扱いに関する疑義につい
て
[総括事項]~ [小腸機能障害] (略 )
:ヒ ト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害]
1~ 7 (略 )
(質疑 )
8.身体障害者手帳の交付を受けた者が、その後、
更生医療等の適用により、障害の程度が変化す
ることが予想される場合については、他の障害
と同様に再認定を付記し、等級変更等を実施す
ることとして取り扱ってよいか。
(回答)
抗 HⅣ 療法を継続実施 している間について
は、この障害の特性を踏まえ、原則として再認
定は要しないものと考える。
(質疑 )
4.Child一Pugh分類による合計点数と肝性脳症又
は腹水の項目を含む 3項 目以上が 2点以上の有
無は、第 1回 と第 2回の両方の診断・検査結果
が認定基準に該当している必要があるのか。
(回答)
第 1回と第 2回の両方の診断・検査において
認定基準に該当していることが必要である。た
別紙
[肝臓機能障害}
1~ 3 (略 )
13
新
身体障害認定基準等の取扱いに関する疑義につ
いて
[総括事項]~ [小腸機能障害〕 (略 )
[ヒ ト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害〕
1~ 7 (略 )
(質疑)
8。 身体障害者手帳の交付を受けた者が、その後、
更生医療等の適用により、障害の程度が変化す
ることが予想される場合については、他の障害
と同様に再認定を付記し、等級変更等を実施す
ることとして取り扱ってよいか。
(回答)
抗 HⅣ 療法を継続実施している間について
は、この障害の特性を踏まえ、原則として再認
定は要しないものと考える。
ただし、治療の経過から、抗HIV療法を要し
を付記することは考えらを1る。そのよ易合、抗HI
V療法を要しなくなった後、改めて認定基準に
該当する等級で再認定を~夫逸することとなる。
(質疑)
4,Child―Pugh分類による合計点数と 3点項目の
有無は、第 1回 と第 2回の両方の診断 。検査結
果が認定基準に該当している必要があるのか。
(回答)
第 1回 と第 2回の両方の診断・検査において
認定基準に該当していることが必要である。
別紙
につ いては、再認定なくなると無庁される場
[肝 1蔵機能障害〕
1~ 3 (略 )
1日
されたtゝ。
(質疑)
5.肝性脳症や腹水は、どの時点の状態によって
診断するのか。
(回答)
肝性脳症や腹水は、治療による改善が一時的
に見 られることがあるが、再燃することも多い
ため、診断時において慢性化してみられる症状
を評価する。
なお、関連 .し てt血清アルプミン値について
はt.アルブミン製剤の投与によつて、値が変動
る前の検査値で評価する。_
6~ 12 (略 )
|(質疑)
1131初 めて藤臓機能障害の認定を行う者の再認
2
点から9点の状態であうた場合、1再度、再認
定の実施を付 しての認1定 をしなけれ|ばな ら
ないのかさ
|(回答 )|:
17● 重 頚
'お,ス重 性 I● と rrJ I整 ク同 日の 捨
なく、指定医と相談のうえ個別に障害の状態
(真疑)
5.肝性脳症や腹水は、どの時点の状態によって
診断するのか。
(回答)
肝性脳症や腹水は、治療による改善が一時的
に見られることがあるが、再燃することも多い
ため、診断時において慢性化してみられる症状
を評価する。
6~ 12 (略 )
(新規 )
別紙 1
(肝臓機能障害の「診断書・意見書」の改正案)
様式第7号 (14)(第 3条関係)
肝臓の機能障害の状態及び所見
1 肝臓機能障害の重症度
肝性脳症又は腹水の項
目を含む3項 目以上にお
ける2点以上の有無
(Oで囲む)
合計点数
有 ・ 無
・ 7~
点
有 。 無
占小
注 1 90日 以上 180日 以内の間隔をおいて実施した連続する2回の診断及び検査結果を記入すること。
注2 点数は、Child― Pugh分類による点数を記入すること。(Child―Pugh分類)
こん
注3 肝性脳症の昏睡度分類は、犬山シンポジウム (1981年)による。
注41腹水は、原則として超音波検査、体重の増減、穿刺による排出量を勘案して見込まれる量がおおむね lL以上を軽度、3L以上を中程度以上とするが、小児等の体重がおおむね40kg以下の者については、薬剤によるコントロールが可能なものを軽度、薬剤によつてコントロールできないものを中程度以上とする。
2 障害の変動に関する因子
血清総ビリルビン値
プロトロンビン時間
血清アルブミン値
腹水
肝性脳症
mg//dl
%
g/dlおおむね L
なし・軽度 。中
程度以上
なし。I・ Ⅱ
Ⅲ・Ⅳ・V
状態 点数
年 月 日
検査日 (第 1回 )
mg/dl%
g/dlおおむね L
なし。軽度・中
程度以上
なし 。I・ Ⅱ
Ⅲ・Ⅳ・V
状態 点数
年 月 日
検査日 (第 2回 )
血清総ビリルビン値
プロトロンビン時間
血清アルブミン値
腹水
肝性脳症
2.Omg/dl未満
70%超
3.5g/dl超
な し
な し
1点
2.0~ 3.Omg/di
40~ 70%
2.8~ 3.5g/di
軽度
軽度 (I・ Ⅱ)
2点
3.Omg/dl超
40%未満
2.8g/dl未満
中程度以上
こん
昏睡 (Ⅲ以上 )
3点
改善の可能性のある積
極的治療を実施
180日 以上アルコールを
摂取していない
○ ・ ×
○ ・ ×
第 1回検査
○ ・ ×
○ ・ ×
第2回検査
3 肝臓移植
抗免疫療法の実施
肝臓移植の実施
有 ・ 無
有 。無 実施年月日 年 月 日
注5 肝臓移植を行つた者であつて、抗免疫療法を実施しているものは、1.2及び4の記
載は省略可能である。
4 補完的な肝機能診断、症状に影響する病歴及び日常生活活動の制限
補完的な肝機能診断又は症状に影響する病歴
の有無
該当個数
有 。無
個
日常生活活動の制限
症状に影響す る病歴
補完的な肝機能診断
最終確認日
確定診断日
確定診断日
確定診断日
検査日
検査日
検査日
有痛性筋けいれんが 1日 に1回以上ある。
1日 に2回以上の嘔吐あるいは30分以上の嘔気
が月に7日 以上ある。
1日 1時間以上の安静臥床を必要とするほどの
強い倦怠感及び易疲労感が月7日 以上ある。
年 月 日
現在のB型肝炎又はC型肝炎ウイルスの持続的
感染
年 月 日
胃食道静脈瘤治療の既往
年 月 日
特発性細菌性腹膜炎治療の既往
年 月 日
原発性肝がん治療の既往
年 月 日
血小板数50,000/11ul13以 下
年 月 日
血中アンモニア濃度 150μ g/dl以上
年 月 日
血清総ビリルビン値 5。 Omg/dl以上
有 。無
有 ・ 無
有 ・ 無
有 ・ 無
有 。無
有 ・ 無
有 。無
有 。無
有 。無
有 ・ 無
別紙 2(呼吸器機能障害の「診断書・意見書」の改正案)
様式第 7号 偲)(第 3条関係)
呼吸器の機能障害の状況及び所見
(該当するものをOで囲むこと。)
1 身体計測
身長 cm
2 活動能力の程度
ア 激しい運動をした時だけ
体重 kg
ある。
イ 平坦な道を早足で歩く、あるいは緩やかな上 r)サ及‐を歩く時に息切れがある。
ウ 息切れがあるので、同年代の人より平坦な道を歩くのが遅い、あるいは平坦
な道を自分のペースで歩いている時、息切れのために立ち止まることがある。
工 平坦な道を約 100km、 あるいは数分歩くと息切れのために立ち止まる。
オ 自柳 テ9為 7ゞk ど ど 帝 サ,ゝ 工 H 云 >1ナ「 ↓ゝ ふ ス とゝ と■ルーH日 の 善 慾 ラ 浄 十 ス 能とlア と、自 1 研́
れがある。
3 胸部エックス線写真所見 ( 年 月 日)
(無・軽度・中等度・高度)
(無 。軽度 。中等度・高度)
(無 。軽度 。中等度・高度)
(無・軽度・中等度・高度)
(無・軽度・中等度・高度)
(無・軽度 。中等度・高度)
ア 胸 膜
イ 気 腫
ウ 線 維
ゆ癒 着
化
化
エ オ カ
肺 形
明
変
透
郭
不
胸
心 。縦隔の変形
4 換気機能( 年 月 日)
ア 予測肺活量
イ 1秒 量
・ 日 ψ 子 ( 肺活景 u Ψ 日 Iッ )
彎 w r r 胃市活 岳 Ч w呻 TⅢ
ウ 予測肺活量 1秒率 日 ψ ・ w %(= チ
×100)
(ア については、下記の予測式を使用して算出すること。)
肺活量予測式 (L)
男伴
' 0 04昂
× 魅孝羊3 rrmゝ -0_ 028× 年 齢 (詩 )-22氏 R
女性 o,o32× 身長 (cl電 )-0.018× 年齢 (歳)-1.178
(予測式の適応年齢は男
の症例には使用しないこ
18-91歳、女性 18-95歳であり、前応年齢範岡外
5 動脈血ガス ( 年 月 日)
ア 02-分圧 :_ut_!w.・ W TOrr
イ C02分 圧 :ψ u W ・ W TOrr
ウ PH :日 ・ W ψ
工 採血より分析までに時間を要した場合 ∪ ψ 時間 日 u分
オ 耳柔血を用いた場合 :〔 〕
6 その他の臨床所見
参考資料
(O)肝臓障害の認定基準の見直しについて
O平 成22年 4月 より身体障害認定の対象となった肝臓機能障害について「現行の認定基準 (チャイルドロピュエ分類「C」 )は厳しすぎ、分類「B」の患者であつても、日常生活の制限が長期間続いている実態がある」との患者団体からの意見を踏まえ、平成26年度の厚生労働科学研究にて症例調査を実施した。
O平 成27年5月 、研究結果を踏まえて検討を行うため「月干臓機能障害の認定基準に関する検討会」を開催し、第4回 (9月 29日 )同検討会において「チャイルドBピュー分類Bの患者も認定対象とする等の見直しを行うことが適当」を基本的な考え方としたとりまとめを行い、本とりまとめを踏まえた見直し案については、12月 9日 開催の疾病 B障害認定審査会身体障害認定分科会において了承されたところである。
O見 直しの内容については、平成28年 1月 下旬に各都道府県等に関係通知を発出する予定であるが、平成28年4月からの円滑な施行に向けて、指定医への周知等について、遺漏がないようお願いしたい。
身体障害者手帳制度における肝臓機能障害について(概要)
1.経緯
O平 成22年 4月 、肝臓機能障害を身体障害認定の対象とする。
※認定基準・血液検査等の値に応じ3段階 (A・ B・ C)のうち、
た点数による国際的な肝臓機能障害の重症度分類 (「チャイルド・ピュー分類J)|
最重度のグレードCに該当する患者が対象。これに日常生活の制限の程度も勘案して、1~ 4級を認 定。
おけ
O「現行の認定基準 (チャイルドBピュー分類「C」 )は厳しすぎ、分類「B」の患者であつても、日常生活の制限が長期間続いている実態がある」との患者団体からの意見を踏まえ、平成26年度の厚生労働科学研究にて症例調査を実施。
O平 成26年 8月 、薬害肝炎原告団との定期協議において、厚生労働大臣より「身体障害認定基準については、厚生労働科学研究の結果を踏まえて対応していきたい」と応答。
2.認定基準の見直しの検討
O平 成27年 5月 、研究結果を踏まえて検討を行うため、「月千臓機能障害の認定基準に関する検討会」を開催。
レ第1回 (5月 1日 ) ・厚生労働科学研究の結果報告を基にチャイルド・ピュー分類Bを対象とすべきかについて議論
>第 2回 (7月 21日 )・関係団体 (薬害肝炎全国原告団日弁護回、全国B型肝炎訴訟原告団。弁護回、日本肝臓病患者団体協議会)か らのヒアリングを実施B肝臓機能障害者の実態調査により患者の実態を把握
>第 3回 (8月 7日 ) ・これまでの議論を踏まえた論点整理
>第 4回 (9月 29日 )E肝臓機能障害の認定基準に関する検討会報告書とりまとめ
○ 平成27年 12月 、「疾病 t障害認定審査会身体障害認定分科会」で審議 (他の障害認定とのバランス等の観点から検討)を行い、報告書に基づく改正案が了承。その後、パブリックコメント(H27.12.15~ H28.1.13)を実施。
肝臓機能障害の認定基準の見直し案の概要
〔再認定の導入〕
01年以上5年以内に再認定 (チャイルドDピュー分類Bの場合)
〔1級・2級の要件の緩和〕
O日常生活の制限にかかる指標の見直し
血清アルブミン値、プロトロンビン
時間、血清総ビリルビン値の項目のうち1項 目以上が3点
肝性脳症、腹水、血清アルブミン値、プロトロ
ンビン時間、血清総ビリルビン値の項目のうち肝性脳症又は腹水の項目を含む3項 目以上が2点以上
国際的な肝臓機能障害の重症度分類であるChild―Pugh分類の3段階(ABB・ C)のうち、これまで認定基準の対象とされていた分類C(10点以上)に加えて、分類B(7点以上)を
対象とする。
〔認定対象の拡大〕
Oチヤイルドロピュー分類C
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