TRIPS協定に保護されている知的財産権

16
鈴木ゼミ 鈴木ゼミ 2009年6月19日 2009年6月19日 TRIPS協定保護されている知的財産権TRIPS協定保護されている知的財産権TRIPS協定保護されている知的財産権TRIPS協定保護されている知的財産権著作権及び著作隣接権 著作権及び著作隣接権 発表者発表者ボレン ボレン 発表者発表者ボレン ボレン

description

鈴木ゼミ2009年6月19日 TRIPS協定に保護されている知的財産権:著作権及び著作隣接権発表者:コ ク 発表者:コーク ボレンTRIPS協定の構成:前文 第1部 一般規定及び基本原則 第2部 知的所有権の取得 範囲及び使用に関す 知的所有権の取得、範囲及び使用に関す る基準 第3部 知的所有権の行使 第4部 知的所有権の取得及び維持並びにこれら に関連する当事者間手続 第5部 紛争の防止及び解決 第6部 経過措置 第7部 制度上の措置及び最終規定第2部知的所有権の取得、範囲及び 使用に関する基準第1節 著作権及び関連する権利 第2節 商標 第3節 地理的表示 第4節 意匠 第5節 特許 第6節 集積回路の回路配置 第7節 開示されていない情報の保護 第8節 契約による実施許諾等における反競争的 行為の規制第1節 著作権及び関連する権利第9条 ベルヌ条約との関係(1)加盟国は、1971年のベルヌ条約の第1条から第 21条まで及び附属書の規定を遵守する。・・・ 21条まで及び附属書の規定を遵守する ・・・ (2)著作権の保護は、表現されたものに及

Transcript of TRIPS協定に保護されている知的財産権

Page 1: TRIPS協定に保護されている知的財産権

鈴木ゼミ鈴木ゼミ2009年6月19日2009年6月19日

TRIPS協定に保護されている知的財産権:TRIPS協定に保護されている知的財産権:TRIPS協定に保護されている知的財産権:TRIPS協定に保護されている知的財産権:

著作権及び著作隣接権著作権及び著作隣接権

発表者:コーク発表者:コーク ボレンボレン発表者:コ ク発表者:コ ク ボレンボレン

Page 2: TRIPS協定に保護されている知的財産権

TRIPS協定の構成:TRIPS協定の構成:TRIPS協定の構成:TRIPS協定の構成:

前文前文前文前文第1部第1部 一般規定及び基本原則一般規定及び基本原則第2部第2部 知的所有権の取得 範囲及び使用に関す知的所有権の取得 範囲及び使用に関す第2部第2部 知的所有権の取得、範囲及び使用に関す知的所有権の取得、範囲及び使用に関する基準る基準第3部第3部 知的所有権の行使知的所有権の行使第3部第3部 知的所有権の行使知的所有権の行使第4部第4部 知的所有権の取得及び維持並びにこれら知的所有権の取得及び維持並びにこれらに関連する当事者間手続に関連する当事者間手続に関連する当事者間手続に関連する当事者間手続第5部第5部 紛争の防止及び解決紛争の防止及び解決第6部第6部 経過措置経過措置第6部第6部 経過措置経過措置第7部第7部 制度上の措置及び最終規定制度上の措置及び最終規定

Page 3: TRIPS協定に保護されている知的財産権

第2部第2部 知的所有権の取得、範囲及び知的所有権の取得、範囲及び使用に関する基準使用に関する基準

第1節第1節 著作権及び関連する権利著作権及び関連する権利第1節第1節 著作権及び関連する権利著作権及び関連する権利

第2節第2節 商標商標

第3節第3節 地理的表示地理的表示

第4節第4節 意匠意匠

第5節第5節 特許特許

第6節第6節 集積回路の回路配置集積回路の回路配置第6節第6節 集積回路の回路配置集積回路の回路配置

第7節第7節 開示されていない情報の保護開示されていない情報の保護

第8節第8節 契約による実施許諾等における反競争的契約による実施許諾等における反競争的第8節第8節 契約による実施許諾等における反競争的契約による実施許諾等における反競争的行為の規制行為の規制

Page 4: TRIPS協定に保護されている知的財産権

第1節第1節 著作権及び関連する権利著作権及び関連する権利第1節第1節 著作権及び関連する権利著作権及び関連する権利

第9条第9条 ベルヌ条約との関係ベルヌ条約との関係

(1)加盟国は、1971年のベルヌ条約の第1条から第(1)加盟国は、1971年のベルヌ条約の第1条から第21条まで及び附属書の規定を遵守する ・・・21条まで及び附属書の規定を遵守する ・・・21条まで及び附属書の規定を遵守する。・・・21条まで及び附属書の規定を遵守する。・・・

(2)著作権の保護は、表現されたものに及ぶものとし、(2)著作権の保護は、表現されたものに及ぶものとし、思想、手続、連用方法又は数学的概念自体には及思想、手続、連用方法又は数学的概念自体には及んではならない。んではならない。

Page 5: TRIPS協定に保護されている知的財産権

保護を受ける著作物:保護を受ける著作物:保護を受ける著作物:保護を受ける著作物:

ベルヌ条約2条:保護を受ける著作物のリストベルヌ条約2条:保護を受ける著作物のリスト(文学的及び美術的著作物)(文学的及び美術的著作物)( 学 及 美術 著作物)( 学 及 美術 著作物)

協定 条 ピ タ プ グ ム協定 条 ピ タ プ グ ムTRIPS協定10条:コンピュータ・プログラムTRIPS協定10条:コンピュータ・プログラム及びデータの編集物及びデータの編集物

Page 6: TRIPS協定に保護されている知的財産権

著作者の権利(ベルヌ条約):著作者の権利(ベルヌ条約):著作者の権利(ベルヌ条約):著作者の権利(ベルヌ条約):

*財産的権利:*財産的権利:*財産的権利:*財産的権利:翻訳権(8条)翻訳権(8条)

複製権( 条 項)複製権( 条 項)複製権(9条1項)複製権(9条1項)

上演権・演奏権等(11条)上演権・演奏権等(11条)演権 演奏権等( 条)演権 演奏権等( 条)

放送権等(11条の2)放送権等(11条の2)

朗読権等(11条の3)朗読権等(11条の3)朗読権等(11条の3)朗読権等(11条の3)

翻案権・編曲権等(12条)翻案権・編曲権等(12条)

映画化権・上映権(14条)映画化権・上映権(14条)

追及権(14条の3)追及権(14条の3)追及権(14条の3)追及権(14条の3)

Page 7: TRIPS協定に保護されている知的財産権

著作者の権利(ベルヌ条約):著作者の権利(ベルヌ条約):著作者の権利(ベルヌ条約):著作者の権利(ベルヌ条約):

*著作者人格権(6条の2):*著作者人格権(6条の2):

氏名表示権(著作物の創作者であることを主氏名表示権(著作物の創作者であることを主氏名表示権(著作物の創作者であることを主氏名表示権(著作物の創作者であることを主張する権利)張する権利)

同 性保持権(著作物 変更 切除そ 他同 性保持権(著作物 変更 切除そ 他同一性保持権(著作物の変更、切除その他同一性保持権(著作物の変更、切除その他の改変又は著作物に対するその他の侵害での改変又は著作物に対するその他の侵害で自己の名誉又は声望を害するおそれのある自己の名誉又は声望を害するおそれのあるものに対して意義を申し立てる権利)ものに対して意義を申し立てる権利)ものに対して意義を申し立てる権利)ものに対して意義を申し立てる権利)

Page 8: TRIPS協定に保護されている知的財産権

著作者の権利(TRIPS協定):著作者の権利(TRIPS協定):著作者の権利(TRIPS協定):著作者の権利(TRIPS協定):

*財産的権利:*財産的権利:*財産的権利:*財産的権利:貸与権(11条)貸与権(11条)“少なくとも“少なくともコンピュータ・プログラム及び映画の著作コンピュータ・プログラム及び映画の著作少なくとも少なくともコンピュータ・プログラム及び映画の著作コンピュータ・プログラム及び映画の著作物物については、加盟国は、著作者及びその承継人にについては、加盟国は、著作者及びその承継人に対し、これらの著作物の原作品又は複製物を公衆に対し、これらの著作物の原作品又は複製物を公衆に商業 貸商業 貸 す を 諾 禁 す 権 をす を 諾 禁 す 権 を商業的に貸与商業的に貸与することを許諾し又は禁止する権利をすることを許諾し又は禁止する権利を与える。与える。映画の著作物映画の著作物については、加盟国は、その貸については、加盟国は、その貸与が自国において著作者及び承継人に与えられる与が自国において著作者及び承継人に与えられる排排与が自国において著作者及び承継人に与えられる与が自国において著作者及び承継人に与えられる排排他的複製権を著しく他的複製権を著しく 侵害するような当該著作物の広侵害するような当該著作物の広範な複製をもたらす範な複製をもたらすでないもの場合には、この権利をでないもの場合には、この権利を与える義務を免除される与える義務を免除される ンピ タ プログラムンピ タ プログラムにに与える義務を免除される。与える義務を免除される。コンピュータ・プログラムコンピュータ・プログラムにについては、この権利を与える義務は、当該コンピューついては、この権利を与える義務は、当該コンピュータ・プログラムタ・プログラム自体が貸与の本質的な対象自体が貸与の本質的な対象でない場合でない場合タ プ グラムタ プ グラム自体が貸与の本質的な対象自体が貸与の本質的な対象でない場合でない場合には、適用されない。”には、適用されない。”

Page 9: TRIPS協定に保護されている知的財産権

著作者の権利(TRIPS協定):著作者の権利(TRIPS協定):著作者の権利(TRIPS協定):著作者の権利(TRIPS協定):

*著作者人格権:*著作者人格権:

9条9条9条9条

(1)・・・。ただし、加盟国は、同条約第6条の2(1)・・・。ただし、加盟国は、同条約第6条の2規定に基づ 与えられる権利又は れ規定に基づ 与えられる権利又は れの規定に基づいて与えられる権利又はこれの規定に基づいて与えられる権利又はこれ

から派生する権利については、この協定に基から派生する権利については、この協定に基づく権利又は義務を有さない。づく権利又は義務を有さない。

Page 10: TRIPS協定に保護されている知的財産権

著作者隣接権(TRIPS協定):著作者隣接権(TRIPS協定):著作者隣接権(TRIPS協定):著作者隣接権(TRIPS協定):

実演家 権利( 条 項) 固定され な 実演実演家 権利( 条 項) 固定され な 実演*実演家の権利(14条1項):固定されていない実演*実演家の権利(14条1項):固定されていない実演の固定及びその固定物の複製することを許諾又はの固定及びその固定物の複製することを許諾又は禁止する権利禁止する権利禁止する権利。禁止する権利。

*レコード製作者の権利(14条2項):そのレコードを*レコード製作者の権利(14条2項):そのレコードを直接又は間接に複製することを許諾又は禁止する直接又は間接に複製することを許諾又は禁止する直接又は間接に複製することを許諾又は禁止する直接又は間接に複製することを許諾又は禁止する権利。権利。

*放送機関の権利(14条3項):放送の固定 放送の*放送機関の権利(14条3項):放送の固定 放送の*放送機関の権利(14条3項):放送の固定、放送の*放送機関の権利(14条3項):放送の固定、放送の固定物複製及び放送の無線による再放送並びにテ固定物複製及び放送の無線による再放送並びにテレビジョン放送の公衆への伝達することを許諾又はレビジョン放送の公衆への伝達することを許諾又はレビジョン放送の公衆への伝達することを許諾又はレビジョン放送の公衆への伝達することを許諾又は禁止する権利。禁止する権利。

Page 11: TRIPS協定に保護されている知的財産権

保護期間(原則):保護期間(原則):保護期間(原則):保護期間(原則):

ベルヌ条約7条1項:この条約によって許与される保ベルヌ条約7条1項:この条約によって許与される保護期間は、著作者の生存の間及び死後50年とする。護期間は、著作者の生存の間及び死後50年とする。

TRIPS協定12条:著作物(写真の著作物及び応用TRIPS協定12条:著作物(写真の著作物及び応用美術の著作物を除く。)の保護期間は、自然人の生美術の著作物を除く。)の保護期間は、自然人の生存期間に基づき計算されない場合には、権利者の存期間に基づき計算されない場合には、権利者の許諾を得た公表の年の終わりから少なくとも50年と許諾を得た公表の年の終わりから少なくとも50年とする。著作物の製作から50年以内に権利者の許諾する。著作物の製作から50年以内に権利者の許諾を得た公表が行われない場合には、保護期間は、を得た公表が行われない場合には、保護期間は、その製作の年の終わりから少なくとも50年とする。その製作の年の終わりから少なくとも50年とする。

Page 12: TRIPS協定に保護されている知的財産権

保護期間(例外):保護期間(例外):保護期間(例外):保護期間(例外):

ベルヌ条約7条2項:もっとも、加盟国は、映画の著ベルヌ条約7条2項:もっとも、加盟国は、映画の著作物については、保護期間が、著作物の承諾を得作物については、保護期間が、著作物の承諾を得

ががて著作物が公衆に提供された時から50年で、又は、て著作物が公衆に提供された時から50年で、又は、著作物がその製作の時から50年以内に著作者の著作物がその製作の時から50年以内に著作者の

衆衆承諾を得て公衆に提供されないときは、製作の時か承諾を得て公衆に提供されないときは、製作の時から50年で満了することを定める権能を有する。ら50年で満了することを定める権能を有する。

ベルヌ条約7条4項:写真の著作物及び応用美術的ベルヌ条約7条4項:写真の著作物及び応用美術的著作物の保護期間は、それらの著作物の製作から著作物の保護期間は、それらの著作物の製作から少なくとも25年とする。少なくとも25年とする。

Page 13: TRIPS協定に保護されている知的財産権

保護期間(例外):保護期間(例外):保護期間(例外):保護期間(例外):

TRIPS協定14条5項:TRIPS協定14条5項:

・実演家及びレコード製作者の権利の保護期・実演家及びレコード製作者の権利の保護期実演家及びレコ ド製作者の権利の保護期実演家及びレコ ド製作者の権利の保護期間は、固定又は実演が行われた年の終わり間は、固定又は実演が行われた年の終わりから少なくとも50年とするから少なくとも50年とするから少なくとも50年とする。から少なくとも50年とする。

・放送機関の権利の保護期間は、放送は行・放送機関の権利の保護期間は、放送は行われた年の終わりから少なくとも20年とする。われた年の終わりから少なくとも20年とする。

Page 14: TRIPS協定に保護されている知的財産権

権利の制限及び例外:権利の制限及び例外:権利の制限及び例外:権利の制限及び例外:

TRIPS協定13条:加盟国は、排他的権利の制限又TRIPS協定13条:加盟国は、排他的権利の制限又は例外を著作物の通常の利用を妨げず、かつ、権は例外を著作物の通常の利用を妨げず、かつ、権利者の正当な利益を不当に害しない特別な場合に利者の正当な利益を不当に害しない特別な場合に限定する。限定する。

USUS--Section 110(5) Copyright Act Section 110(5) Copyright Act 事件のパネルに事件のパネルによって、13条が三つの累積的な要求を設定する:よって、13条が三つの累積的な要求を設定する:

(1)特別な場合に制限すること。(1)特別な場合に制限すること。

(2)著作物の通常の利用を妨げないこと(2)著作物の通常の利用を妨げないこと(2)著作物の通常の利用を妨げないこと。(2)著作物の通常の利用を妨げないこと。

(3)権利者の正当な利益を不当に害しないこと。(3)権利者の正当な利益を不当に害しないこと。

Page 15: TRIPS協定に保護されている知的財産権

質問:質問:質問質問(1)TRIPS協定によって、著作権保護の範囲は何か?(1)TRIPS協定によって、著作権保護の範囲は何か?

(2)TRIPS協定の第9条とベルヌ条約の第1条から第21条まで(2)TRIPS協定の第9条とベルヌ条約の第1条から第21条まで及び附属書の規定は、どんな関係があるか?及び附属書の規定は、どんな関係があるか?

(3)加盟国は自由に著作物の独創性及び創作性を決定できる?(3)加盟国は自由に著作物の独創性及び創作性を決定できる?

(4)TRIPS協定は著作権者に与える排他権利が何か?(4)TRIPS協定は著作権者に与える排他権利が何か?(4)TRIPS協定は著作権者に与える排他権利が何か?(4)TRIPS協定は著作権者に与える排他権利が何か?

(5)追及権は何か?(5)追及権は何か?

(6)貸与権についての特別なルールが何か?(6)貸与権についての特別なルールが何か?(6)貸与権についての特別なルールが何か?(6)貸与権についての特別なルールが何か?

(7)実演家及び放送機関に与えられる知的財産権は何か?(7)実演家及び放送機関に与えられる知的財産権は何か?

(8)TRIPS協定に基づき最低又は最高保護期間は何か?(8)TRIPS協定に基づき最低又は最高保護期間は何か?(8)TRIPS協定に基づき最低又は最高保護期間は何か?(8)TRIPS協定に基づき最低又は最高保護期間は何か?

(9)TRIPS協定及びベルヌ条約に基づき権利の制限及び例外は(9)TRIPS協定及びベルヌ条約に基づき権利の制限及び例外は何か?何か?

(10)TRIPS協定の13条の3・ステップ・テストについて討論しなさ(10)TRIPS協定の13条の3・ステップ・テストについて討論しなさい。い。

Page 16: TRIPS協定に保護されている知的財産権

ありがとうございます!ありがとうございます!