平成30年度戦略的基盤技術高度化支援事業(中小企 業技術...

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中小企業庁技術・経営革新課 御中 平成30年度戦略的基盤技術高度化支援事業(中小企 業技術革新制度(SBIR)に関する調査)報告書 2019 3 29 科学・安全事業本部

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中小企業庁技術・経営革新課 御中

平成30年度戦略的基盤技術高度化支援事業(中小企

業技術革新制度(SBIR)に関する調査)報告書

2019年 3月 29日

科学・安全事業本部

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はじめに

我が国では、中小企業等経営強化法(平成 11 年法律第 18 号)に基づく中小企業技術革新

制度(Small Business Innovation Research、以下「SBIR」という。)により、中小企業・ベン

チャー企業に対する技術開発のための補助金等の支出機会の増大を図るとともに、例えば、

特許料の減免や日本政策金融公庫による特別貸付制度など、これらの研究開発の成果の事

業化に向けた支援策を講じることで、中小企業・ベンチャー企業による新たな事業活動の促

進を図っているところ。

SBIR の創設(平成 11 年 2 月施行)から中小企業・ベンチャー企業向けの補助金等の目標

額は 110 億円から 460 億円に増大し、実際の支出額も足下では 400 億円を超えるなど、一

定の成果を上げてきている。他方、制度創設からの 20 年間において、中小企業・ベンチャ

ー企業を巡る内外環境は大きく変わってきており、今後、中小企業・ベンチャー企業による

更なるイノベーションの活性化を図っていくためには、これまでの実績を踏まえて、必要な

制度の見直し、改善を図っていくことが不可欠である。

そのため、本調査事業では、まずは公開情報を中心として、内外の SBIR に関する情報を

とりまとめるとともに、有識者へのヒアリング等を通じて、現行制度に係る論点、課題を整

理し、政策の企画・立案、検討に活用することを目的とする。

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目次

1. 調査の概要 ............................................................................................................................ 1

1.1 背景と目的 ................................................................................................................... 1

1.2 調査内容と方法 ............................................................................................................ 1

1.2.1 論点 ....................................................................................................................... 1

1.2.2 海外調査 ................................................................................................................ 2

1.2.3 国内調査(省庁実績) .......................................................................................... 3

1.2.4 国内調査(自治体取組) ....................................................................................... 3

1.2.5 有識者ヒアリング調査 .......................................................................................... 3

2. 米国の SBIR .......................................................................................................................... 4

2.1 政府共通調査 ................................................................................................................ 4

2.1.1 概要 ....................................................................................................................... 4

2.1.2 制度導入背景 ......................................................................................................... 6

2.1.3 制度目的 ................................................................................................................ 6

2.1.4 政府運営方針 ......................................................................................................... 7

2.1.5 根拠法令等............................................................................................................. 9

2.1.6 政策としての評価・議論・改定の経緯 ............................................................... 25

2.1.7 当該国政府・中小企業政策関連の特徴 ............................................................... 38

2.2 DoD (Department of Defense) .................................................................................... 39

2.2.1 支援の概要........................................................................................................... 39

2.2.2 支援実績 .............................................................................................................. 44

2.2.3 制度運用の概要 ................................................................................................... 46

2.3 NASA (National Aeronautics and Space Administration) ........................................... 58

2.3.1 支援の概要........................................................................................................... 58

2.3.2 支援実績 .............................................................................................................. 60

2.3.3 制度運用の概要 ................................................................................................... 61

2.4 NIH (National Institutes of Health) .............................................................................. 69

2.4.1 支援の概要........................................................................................................... 69

2.4.2 支援実績 .............................................................................................................. 72

2.4.3 制度運用の概要 ................................................................................................... 74

2.5 DOE (Department of Energy) ..................................................................................... 83

2.5.1 支援の概要........................................................................................................... 83

2.5.2 支援実績 .............................................................................................................. 85

2.5.3 制度運用の概要 ................................................................................................... 86

2.6 NSF (National Science Foundation) ........................................................................... 99

2.6.1 支援の概要........................................................................................................... 99

2.6.2 支援実績 ............................................................................................................ 102

2.6.3 制度運用の概要 ................................................................................................. 103

2.7 USDA (U.S. Department of Agriculture) ................................................................... 114

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2.7.1 支援の概要......................................................................................................... 114

2.7.2 支援実績 ............................................................................................................ 116

2.7.3 制度運用の概要 ................................................................................................. 117

2.8 DOT (Department of Transportation) ....................................................................... 126

2.8.1 支援の概要......................................................................................................... 126

2.8.2 支援実績 ............................................................................................................ 128

2.8.3 制度運用の概要 ................................................................................................. 130

2.9 DHS (Department of Homeland Security) ................................................................ 138

2.9.1 支援の概要......................................................................................................... 138

2.9.2 支援実績 ............................................................................................................ 141

2.9.3 制度運用の概要 ................................................................................................. 142

3. 英国の SBRI ...................................................................................................................... 149

3.1 政府共通調査 ............................................................................................................ 149

3.1.1 概要 ................................................................................................................... 149

3.1.2 制度導入背景 ..................................................................................................... 151

3.1.3 政策としての評価・議論・改定の経緯 ............................................................. 153

3.1.4 根拠法令等......................................................................................................... 159

3.1.5 制度目的 ............................................................................................................ 159

3.1.6 政府運営方針 ..................................................................................................... 160

3.1.7 当該国政府・中小企業政策関連の特徴 ............................................................. 164

3.2 Innovate UK .............................................................................................................. 165

3.2.1 支援の概要......................................................................................................... 165

3.2.2 制度運用の概要 ................................................................................................. 167

3.3 National Health Service ............................................................................................ 173

3.3.1 支援の概要......................................................................................................... 173

3.3.2 制度運用の概要 ................................................................................................. 177

3.4 Ministry of Defence ................................................................................................... 184

3.4.1 支援の概要......................................................................................................... 184

3.4.2 制度運用の概要 ................................................................................................. 188

4. オランダの SBIR ............................................................................................................... 195

4.1 政府共通調査 ............................................................................................................ 195

4.1.1 概要 ................................................................................................................... 195

4.1.2 制度導入背景 ..................................................................................................... 197

4.1.3 政策としての評価・議論・改定の経緯 ............................................................. 198

4.1.4 根拠法令等......................................................................................................... 217

4.1.5 制度目的 ............................................................................................................ 220

4.1.6 政府運営方針 ..................................................................................................... 220

4.1.7 当該国政府・中小企業政策関連の特徴 ............................................................. 222

4.2 RVO .......................................................................................................................... 224

4.2.1 支援の概要......................................................................................................... 224

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4.2.2 制度運用の概要 ................................................................................................. 227

4.3 NWO ......................................................................................................................... 233

4.3.1 支援の概要......................................................................................................... 233

4.3.2 制度運用の概要 ................................................................................................. 237

5. シンガポールの SG Tech ................................................................................................. 243

5.1 政府共通調査 ............................................................................................................ 243

5.1.1 概要 ................................................................................................................... 243

5.1.2 制度導入背景 ..................................................................................................... 244

5.1.3 根拠法令等......................................................................................................... 245

5.1.4 制度目的 ............................................................................................................ 245

5.1.5 政府運営方針 ..................................................................................................... 245

5.1.6 当該国政府・中小企業政策関連の特徴 ............................................................. 245

5.2 通商産業省 ............................................................................................................... 246

5.2.1 支援の概要......................................................................................................... 246

5.2.2 制度運用の概要 ................................................................................................. 249

6. 米国の STTR ..................................................................................................................... 253

6.1 政府共通調査 ............................................................................................................ 253

6.1.1 概要 ................................................................................................................... 253

6.1.2 制度導入背景 ..................................................................................................... 253

6.1.3 制度目的 ............................................................................................................ 254

6.1.4 政府運営方針 ..................................................................................................... 254

6.1.5 根拠法令等......................................................................................................... 255

6.1.6 政策としての評価・議論・改定の経緯 ............................................................. 259

7. 国内における中小企業技術革新制度の調査 ..................................................................... 262

7.1 政府省庁の中小企業技術革新制度の取組状況 ........................................................ 262

7.1.1 集計 ................................................................................................................... 262

7.1.2 フェーズ別クロス集計 ...................................................................................... 265

7.1.3 特定の事例分析 ................................................................................................. 266

7.2 自治体における SBIR 類似制度の取組状況 ............................................................. 267

7.2.1 収集した自治体の中小企業に対する研究開発支援事例数 ................................ 267

7.2.2 集計結果 ............................................................................................................ 267

7.2.3 特徴的な事例の分析 .......................................................................................... 270

8. 有識者ヒアリング結果 ...................................................................................................... 275

8.1 日本版 SBIR制度の設計 .......................................................................................... 275

8.1.1 日本版 SBIRの思想 ........................................................................................... 275

8.1.2 新産業を育てるのは国家の役目 ........................................................................ 275

8.1.3 日本版 SBIR制度の在り方 ................................................................................ 276

8.2 日本版 SBIRの省庁別運営 ...................................................................................... 277

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8.2.1 テーマ設定......................................................................................................... 277

8.2.2 日本版 SBIR運用に必要な人材 ........................................................................ 277

8.2.3 申請・審査......................................................................................................... 278

8.3 日本版 SBIR制度運用 .............................................................................................. 279

8.3.1 解決案の例......................................................................................................... 279

8.3.2 日本版 SBIR制度実績 DB ................................................................................. 280

8.3.3 日本版 SBIR制度の運用に対する考え方 .......................................................... 280

8.4 米国版 SBIRに対する見方 ...................................................................................... 280

8.4.1 米国版 SBIRの支援金額 ................................................................................... 280

8.4.2 米国版 SBIRの支援期間 ................................................................................... 280

8.4.3 米国版 SBIRの支援対象 ................................................................................... 281

8.4.4 その他 ................................................................................................................ 281

8.5 その他 ...................................................................................................................... 281

9. 結果の分析 ........................................................................................................................ 283

9.1 米国の SBIRと諸外国の SBIR 類似事業との比較 .................................................. 283

9.1.1 制度における比較 .............................................................................................. 283

9.1.2 支援内容における比較 ...................................................................................... 284

9.2 SBIR の効果 .............................................................................................................. 287

9.2.1 SBIR 効果の研究 ................................................................................................ 287

9.2.2 SBIR 成功事例 .................................................................................................... 288

9.3 重要論点の分析 ........................................................................................................ 295

9.3.1 SBIR 採択事業者への支援取組 .......................................................................... 295

9.3.2 多段階選抜のフェーズバランス ........................................................................ 296

9.3.3 支援対象 ............................................................................................................ 297

9.3.4 プロジェクト管理 .............................................................................................. 297

9.4 今後の検討課題 ........................................................................................................ 300

9.4.1 ガイドライン ..................................................................................................... 300

9.4.2 データベースの整備 .......................................................................................... 300

9.4.3 多段階選抜のフェーズバランス ........................................................................ 300

9.4.4 プロジェクト管理 .............................................................................................. 300

9.4.5 調達の重要性 ..................................................................................................... 301

9.4.6 科学行政官の要件 .............................................................................................. 301

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図目次

図 1-1 注目すべき論点の整理(その1) ........................................................................... 1

図 1-2 注目すべき論点の整理(その2) ........................................................................... 2

図 2-1 2015 年の SBIR 出資金額の省庁別内訳 .................................................................... 5

図 2-2 SBIR 参加省庁別予算執行状況.................................................................................. 8

図 2-3 Defence Acquisition Program Phases .......................................................................... 43

図 2-4 海軍テーマ選択プロセス ......................................................................................... 50

図 2-5 NASA SBIR/STTR Program 組織図 .......................................................................... 61

図 2-6 NASA 案件選定プロセスフロー ............................................................................. 65

図 2-7 応募および評価スケジュール ................................................................................. 81

図 2-8 DOE SBIR/STTR プログラム予算推移 ................................................................... 85

図 2-9 DOE フェーズ II 採択実績 ..................................................................................... 86

図 2-10 DOE SBIR 室体制図 ................................................................................................ 87

図 2-11 DOE 公募スケジュール .......................................................................................... 96

図 2-12 NSF 年次データグラフ(フェーズ I) ............................................................... 102

図 2-13 NSF SBIR 年次データグラフ(フェーズ II) .................................................... 103

図 2-14 NIFA Peer Review Process ..................................................................................... 120

図 3-1 参加省庁と負担金額(2004-2016) ...................................................................... 150

図 3-2 SBRI 改定(2009 年)以降の SBRI 投資目標と実績 .......................................... 153

図 3-3 2009 年から 2016 年前の SBRI 投資額内訳 .......................................................... 163

図 3-4 採択企業の特徴(フェーズ I、フェーズ II)...................................................... 167

図 3-5 2017 年度 SBRI プロジェクトのタイムライン .................................................... 185

図 3-6 SBRI の位置づけ ..................................................................................................... 189

図 4-1 参加省庁と負担金額(2004-2016) ...................................................................... 195

図 4-2 予算額推移 ............................................................................................................... 225

図 4-3 採択企業数推移 ....................................................................................................... 226

図 4-4 応募企業の社員数分布 ........................................................................................... 226

図 4-5 応募数と採択企業数(フェーズ I) ..................................................................... 236

図 4-6 応募数と採択企業数(フェーズ I) ..................................................................... 236

図 4-7 応募者の内訳(フェーズ I) ................................................................................. 236

図 6-1 STTR 参加省庁別予算執行状況 ............................................................................. 255

図 7-1 執行額別事業数・割合(省庁別) ....................................................................... 262

図 7-2 テーマ件数別事業数・割合(省庁別) ............................................................... 263

図 7-3 研究段階別事業数・割合(省庁別) ................................................................... 263

図 7-4 事業対象者別事業数・割合(省庁別) ............................................................... 264

図 7-5 支援期間別事業数・割合(省庁別) ................................................................... 264

図 7-6 支援額別事業数・割合(省庁別) ....................................................................... 265

図 7-7 支援補助率別事業数・割合(省庁別) ............................................................... 265

図 7-8 対象分野の指定状況(N=55)(件数、%) ............................................................ 268

図 7-9 研究段階の分布状況(N=55)(件数) .................................................................... 268

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図 7-10 募集の対象者の状況(N=55)(件数) .................................................................. 269

図 7-11 共同研究の募集状況(N=55)(件数、%) .......................................................... 269

図 7-12 助成金額の分布状況(N=55)(件数、%) .......................................................... 270

図 7-13 補助率の分布状況(N=55)(件数、%) .............................................................. 270

図 7-14 いしかわ次世代産業創造ファンドの概要 ......................................................... 272

図 9-1 米国医薬品産業における SBIR(HHS 拠出分)の費用対効果 ......................... 287

図 9-2 米国のフェーズ別採択件数・金額 ....................................................................... 296

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表目次

表 1-1 調査対象国 ................................................................................................................... 2

表 2-1 外部研究開発委託費における SBIR 支出義務付けの割合 ..................................... 4

表 2-2 米国 SBIR 関連法令における改正経緯 ..................................................................... 5

表 2-3 米国 SBIR の支援方式 ................................................................................................ 5

表 2-4 米国 SBIR の支援方式(再掲)................................................................................. 9

表 2-5 15 U.S.C. 638 の構成.................................................................................................... 9

表 2-6 GAO による主な調査一覧 ........................................................................................ 25

表 2-7 評価方法のまとめ ..................................................................................................... 31

表 2-8 フェーズ II 評価委員会メンバー ............................................................................. 35

表 2-9 SBIR 評価報告書の概要 ........................................................................................... 36

表 2-10 DoD の支援方式 ...................................................................................................... 39

表 2-11 マッチング基金の主な出資元 ............................................................................... 40

表 2-12 2005~2015 年予算額推移(千ドル) .................................................................. 44

表 2-13 SBIR フェーズ II 採択企業の売上・売上見込みの状況 ..................................... 45

表 2-14 DoD SBIR 成果物の市場 ......................................................................................... 45

表 2-15 2005~2015 年採択企業数推移 .............................................................................. 45

表 2-16 AIR FORCE SBIR/STTR PROGRAM OFFICE ...................................................... 47

表 2-17 DoD SBIR 担当者一覧 .......................................................................................... 47

表 2-18 SBIR プロジェクト義務支援比率推移 .................................................................. 48

表 2-19 2019 年 第 1 回公募 重要技術一覧 .................................................................. 49

表 2-20 2018 年 SBIR Road Tour スケジュール ................................................................. 51

表 2-21 2005 年~2015 年の公募締切日とテーマ件数...................................................... 51

表 2-22 DOD の選抜方式 ...................................................................................................... 52

表 2-23 採択企業への TPOC の関与の頻度 ....................................................................... 54

表 2-24 TPOC の有用性 ........................................................................................................ 54

表 2-25 TPOC の SBIR プログラムに関する知見 ............................................................. 54

表 2-26 TPOC の技術的支援 ................................................................................................ 55

表 2-27 TPOC の企業とのコネクション ............................................................................ 55

表 2-28 SBIR 採択者を市場化へつなげる上での TPOC の有用性.................................. 55

表 2-29 フェーズⅢファンディングにおける TPOC の有用性 ........................................ 56

表 2-30 フェーズⅢファンディング先へつなげるにあたっての TPOC の有効性 ........ 56

表 2-31 DoD 報告書例 ......................................................................................................... 56

表 2-32 NASA の支援方式 ................................................................................................... 58

表 2-33 2005~2015 年予算額推移 (千ドル) .............................................................. 60

表 2-34 2005~2015 年採択企業数推移 .............................................................................. 60

表 2-35 NASA SBIR 担当者一覧 ......................................................................................... 62

表 2-36 SBIR プロジェクト義務支援比率推移 .................................................................. 62

表 2-37 2018 年公募テーマ例 .............................................................................................. 63

表 2-38 2018 年 SBIR Road Tour スケジュール ................................................................. 64

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表 2-39 2005 年~2015 年の公募締切日とテーマ件数...................................................... 64

表 2-40 NASA の選抜方式 ................................................................................................... 65

表 2-41 採択企業への COTR の関与の頻度 ....................................................................... 66

表 2-42 COTR の有用性 ........................................................................................................ 66

表 2-43 COTR の SBIR プログラムに関する知見 ............................................................. 67

表 2-44 SBIR 採択者を市場化へつなげる上での TPOC の有用性.................................. 67

表 2-45 フェーズⅢファンディングにおける TPOC の有用性 ........................................ 67

表 2-46 フェーズⅢファンディング先へつなげるにあたっての TPOC の有効性 ........ 68

表 2-47 NIH の支援方式 ....................................................................................................... 69

表 2-48 補助金型と契約型の違い ....................................................................................... 71

表 2-49 NIH SBIR の採択数・提供資金額(フェーズ I) ............................................... 73

表 2-50 NIH SBIR の採択数・提供資金額(フェーズ II) .............................................. 73

表 2-51 SBIR プログラム室メンバー略歴.......................................................................... 74

表 2-52 NIH 付属研究所および研究機関一覧 ................................................................... 75

表 2-53 NIH(補助金型)の公募テーマ例 ........................................................................ 77

表 2-54 NIH(契約型)の公募テーマ例 ............................................................................ 77

表 2-55 NIH の選抜方式 ....................................................................................................... 79

表 2-56 選抜基準 ................................................................................................................... 79

表 2-57 契約型の選抜基準(フェーズ I) ......................................................................... 80

表 2-58 契約型の選抜基準(フェーズ II) ........................................................................ 80

表 2-59 DOE の支援方式 ...................................................................................................... 83

表 2-60 SBIR 担当者一覧 ..................................................................................................... 87

表 2-61 公募テーマ例(2018 年) ...................................................................................... 88

表 2-62 公募スケジュール(フェーズ I) ......................................................................... 90

表 2-63 公募スケジュール(フェーズ II) ........................................................................ 91

表 2-64 DOE の公募テーマ例 .............................................................................................. 91

表 2-65 詳細技術評価の基準(フェーズ I) ..................................................................... 92

表 2-66 提案内容の評価基準(初回フェーズ II) ............................................................ 93

表 2-67 応募時の提出フォーム・文書等(フェーズ I) ................................................. 94

表 2-68 応募時の提出フォーム・文書等(フェーズ II) ................................................ 94

表 2-69 DOE の選抜方式 ...................................................................................................... 96

表 2-70 NSF の支援方式 ..................................................................................................... 100

表 2-71 NSF SBIR プログラムディレクター略歴 ........................................................... 104

表 2-72 NSF の公募テーマ例 ............................................................................................. 107

表 2-73 応募時の提出文書(フェーズ I) ....................................................................... 109

表 2-74 NSF の選抜方式 ..................................................................................................... 110

表 2-75 評価基準(フェーズ I) ....................................................................................... 110

表 2-76 評価基準(フェーズ II) ...................................................................................... 111

表 2-77 USDA の支援方式 ................................................................................................. 114

表 2-78 2005~2015 年予算額推移 (千ドル) ............................................................ 116

表 2-79 2005~2015 年採択企業数推移 ............................................................................ 116

表 2-80 USDA SBIR 担当者一覧 ..................................................................................... 117

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表 2-81 SBIR プロジェクト義務支援比率推移 ................................................................ 118

表 2-82 2018 年 SBIR Road Tour スケジュール ............................................................... 119

表 2-83 2010 年~2015 年の公募締切日とテーマ件数.................................................... 120

表 2-84 USDA/NIFA の選抜方式 ....................................................................................... 122

表 2-85 DOT の支援方式 .................................................................................................... 126

表 2-86 2005~2015 年予算額推移 (千ドル) ............................................................ 129

表 2-87 2005~2015 年採択企業数推移 ............................................................................ 129

表 2-88 DOT SBIR 担当者一覧 ....................................................................................... 130

表 2-89 SBIR プロジェクト義務支援比率推移 ................................................................ 130

表 2-90 2019 年公募テーマ例 ............................................................................................ 131

表 2-91 2019 年公募スケジュール .................................................................................... 133

表 2-92 2018 年 SBIR Road Tour スケジュール ............................................................... 133

表 2-93 2011 年~2018 年の公募締切日とテーマ件数.................................................... 133

表 2-94 DOT の選抜方式 .................................................................................................... 134

表 2-95 DHS の支援方式 .................................................................................................... 138

表 2-96 キックオフミーティング日程例 ......................................................................... 139

表 2-97 2005~2015 年予算額推移(千ドル) ................................................................ 141

表 2-98 2005~2015 年採択企業数推移 ............................................................................ 141

表 2-99 SBIR プロジェクト義務支援比率推移 ................................................................ 142

表 2-100 2019 年公募テーマ .............................................................................................. 143

表 2-101 2018 年 SBIR Road Tour スケジュール ............................................................. 144

表 2-102 2010 年~2015 年の公募締切日とテーマ件数................................................ 144

表 2-103 DHS 提案書類一覧 .............................................................................................. 146

表 2-104 DHS の選抜方式 .................................................................................................. 146

表 2-105 技術計画添付書類一覧 ....................................................................................... 147

表 3-1 2013 年の各省 SBRI 支出目標................................................................................ 149

表 3-2 SBRI 参加各省の略称と正式名称.......................................................................... 150

表 3-3 SBRI 関連制度の経緯 ............................................................................................. 150

表 3-4 英国 SBRI の支援方式 ............................................................................................ 151

表 3-5 2013-2014 年の SBRI 目標値 .................................................................................. 152

表 3-6 英国の SBRI 制度導入に係る沿革......................................................................... 158

表 3-7 英国 SBRI の支援方式 ............................................................................................ 160

表 3-8 Innovate UK による SBRI プロセスのフロー ....................................................... 160

表 3-9 2013-2014 年の SBRI 目標値(再掲) .................................................................. 162

表 3-10 英国における中小企業の定義 ............................................................................. 164

表 3-11 他府省との共同資金提供(2008 年 10 月-2014 年 7 月) ................................ 165

表 3-12 Innovate UK の支援方式 ........................................................................................ 166

表 3-13 InnovateUK の SBRI 予算額の推移 ...................................................................... 166

表 3-14 InnovateUK の SBRI 採択企業数の推移 .............................................................. 167

表 3-15 Innovate UK の SBRI 担当者 ................................................................................. 168

表 3-16 Innovate UK の公募テーマ例 ................................................................................ 170

表 3-17 NHS の支援方式 .................................................................................................... 173

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表 3-18 NHS の SBRI 予算額推移 ..................................................................................... 174

表 3-19 NHS の SBRI 採択数推移 ..................................................................................... 175

表 3-20 採択企業の概要 ..................................................................................................... 175

表 3-21 SBRI Healthcare Board のバックグラウンド ....................................................... 178

表 3-22 NSH の SBRI 公募時期 ......................................................................................... 180

表 3-23 NHS の公募テーマ例(2016 年度) ................................................................... 180

表 3-24 NHS の評価者の特徴 ............................................................................................ 181

表 3-25 申請時の提出情報 ................................................................................................. 182

表 3-26 MOD の支援方式例 ............................................................................................... 185

表 3-27 2008 年~2014 年の公募実施数、助成金額合計................................................ 186

表 3-28 2008 年~2014 年のフェーズ I 詳細 .................................................................... 187

表 3-29 2008 年~2014 年のフェーズ II 詳細 ................................................................... 187

表 3-30 SBRI プログラムの 12 ステップ.......................................................................... 190

表 3-31 2008 年~2014 年のフェーズごとの公募数 ....................................................... 191

表 3-32 Technology Readiness Levels (TRL) ................................................................ 193

表 3-33 プログラムスケジュール(Fast Track) ............................................................ 193

表 4-1 オランダ SBIR 参加省庁 ........................................................................................ 196

表 4-2 オランダ SBIR 制度導入の経緯............................................................................. 196

表 4-3 オランダ版 SBIR の支援内容 ................................................................................ 196

表 4-4 制度改正のまとめ ................................................................................................... 198

表 4-5 SBIR の特徴 ............................................................................................................. 199

表 4-6 評価指標 ................................................................................................................... 205

表 4-7 関連法令 ................................................................................................................... 218

表 4-8 オランダ SBIR の支援方式 .................................................................................... 222

表 4-9 RVO の支援方式 ...................................................................................................... 224

表 4-10 RVO-SBIR の公募テーマ例 .................................................................................. 228

表 4-11 申請時の提出資料(フェーズ I、II) ................................................................ 230

表 4-12 審査基準の概要 ..................................................................................................... 230

表 4-13 シリアスゲーム(2018)の例 ............................................................................. 231

表 4-14 各種 SBIR の支援対象 .......................................................................................... 233

表 4-15 NWO の支援方式 ................................................................................................... 234

表 4-16 SBIR 種類別予算額推移 ....................................................................................... 235

表 4-17 NWO の申し込み必要書類等 ............................................................................... 238

表 4-18 審査基準(フェーズ I、II) ................................................................................ 239

表 4-19 SBIR 報告書の構成(フェーズ I) ..................................................................... 240

表 4-20 SBIR 報告書の構成(フェーズ II) .................................................................... 241

表 5-1 シンガポールの SBIR 制度導入に係る沿革 ......................................................... 243

表 5-2 シンガポール SBIR の支援方式 ............................................................................ 244

表 5-3 シンガポール版 SBIR 制度導入に係る沿革 ......................................................... 245

表 5-4 シンガポール版 SBIR の支援方式......................................................................... 247

表 5-5 TECS 時の採択された企業 15 社の詳細情報(2013 年度) .............................. 249

表 5-6 Startup SG Tech の公募テーマ例 ............................................................................ 250

Page 14: 平成30年度戦略的基盤技術高度化支援事業(中小企 業技術 ...中小企業庁技術・経営革新課 御中 平成30年度戦略的基盤技術高度化支援事業(中小企

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表 5-7 選定プロセス ........................................................................................................... 250

表 5-8 申請時に求める情報 ............................................................................................... 251

表 5-9 Startup SG Tech の選抜方式 .................................................................................... 251

表 6-1 米国 STTR の支援方式............................................................................................ 255

表 6-2 「政策指示」の構成 ............................................................................................... 258

表 7-1 中小企業技術革新制度関連事業数と資料提供状況 ............................................ 262

表 7-2 フェーズと支援期間のクロス集計 ....................................................................... 265

表 7-3 フェーズと支援金額のクロス集計 ....................................................................... 266

表 7-4 フェーズとテーマ件数のクロス集計 ................................................................... 266

表 7-5 テーマを詳細に設定している事業の例 ............................................................... 266

表 7-6 兵庫県最先端技術研究事業(COEプログラム)の概要 ................................ 271

表 7-7 いしかわ次世代産業創造ファンド事業助成金制度の事業概要 ........................ 273

表 7-8 機械、繊維等のものづくり企業による新製品等の開発・販路開拓支援の事業概

要 ...................................................................................................................................... 274

表 9-1 米国各省独自の SBIR 採択企業に対する支援概要 ............................................. 285

表 9-2 米国 SBIR の各フェーズ支援内容における契約型と補助金型間の特徴の違い

.......................................................................................................................................... 286

表 9-3 フェーズ III 支援における契約型と補助金型の間の特徴の違い ...................... 286

表 9-4 支援内容の 5 か国間比較(フェーズ I、フェーズ II) ...................................... 286

表 9-5 Gilead Sciences 企業情報 ......................................................................................... 288

表 9-6 Gilead Sciences のヌクレオチド関連 HHS SBIR 採択プロジェクト一覧 ......... 288

表 9-7 1989~1994 年の Gilead Sciences の SBIR 採択件数/助成金額(US$) ............ 289

表 9-8 MTR 企業情報 .......................................................................................................... 289

表 9-9 1983~2014 年の MTR の SBIR 採択件数/助成金額(US$) ............................. 290

表 9-10 2009~2013 年度の MTR の SBIR 採択プロジェクト一覧 ............................... 290

表 9-11 Creare, Inc.企業情報............................................................................................... 291

表 9-12 Creare, Inc.の Cryogenic 関連 NASA SBIR 採択プロジェクト一覧.................. 291

表 9-13 2018 年度 Creare, Inc.の SBIR 採択プロジェクト一覧 ...................................... 292

表 9-14 1985~2018 年の Creare, Inc.の SBIR 採択件数/助成金額(US$) .................. 292

表 9-15 iRobot 企業情報 ................................................................................................... 293

表 9-16 2001~2009 年の iRobot の SBIR 採択件数/助成金額(US$) ......................... 293

表 9-17 iRobot のロボット関連 SBIR 採択プロジェクト一覧 ....................................... 294

表 9-18 Qualcomm Inc.企業情報 ........................................................................................ 294

表 9-19 1987~1990 年の Qualcomm Inc.の採択件数/助成金額(US$) ....................... 295

表 9-20 Qualcomm Inc.の通信関連 SBIR 採択プロジェクト一覧 .................................. 295

表 9-21 米国各省独自の SBIR 採択企業に対する支援の分類 ....................................... 295

表 9-22 米国のフェーズ別採択件数・金額 ..................................................................... 297

表 9-23 採択企業への Project Manager の関与の頻度 ..................................................... 298

表 9-24 Project Manager の有用性 ...................................................................................... 298

表 9-25 Project Manager の SBIR プログラムに関する知見 ........................................... 298

表 9-26 Project Manager の技術的支援 .............................................................................. 298

表 9-27 Project Manager の企業とのコネクション .......................................................... 299

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表 9-28 市場化へ繋げる上での Project Manager の有用性 ............................................. 299

表 9-29 フェーズ III ファンディング先へ繋げるにあたっての Project Manager の有用

性 ...................................................................................................................................... 299

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単位 ・略称の一覧

本報告書では、以下の通り略称の統一を図る。

本報告書での表記 正式名称・意味など

A*STAR AGENCY FOR SCIENCE, TECHNOLOGY AND RESEARCH

ABHI Association of British Healthcare Industries

ACL Administration for Community Living

AGVV algemene groepsvrijstellingsverordening van de commissie n

AHSN Academic Health Science Networks

AI ARTIFICIAL INTELLIGENCE

AMED JAPAN AGENCY FOR MEDICAL RESEARCH AND DEVELOPMENT

AOR Authorized Organizational Official

ARMD Aeronautics Research Mission Directorate

ARPA-E ADVANCED RESEARCH PROJECTS AGENCY – ENERGY

ASCR ADVANCED SCIENTIFIC COMPUTING RESEARCH

BBSRC Biotechnology and Biological Sciences Research Council

BEIS Department for Business, Energy & Industrial Strategy

BER BIOLOGICAL AND ENVIRONMENTAL RESEARCH

BES BASIC ENERGY SCIENCES

BIS Department for Business, Innovation and Skills

BPA Blanket Purchase Agreement

CAP Commercialization Assistance Program

CBD Chemical and Biological Defense

CBS CENTRAAL BUREAU VOOR DE STATISTIEK

CCRPP Civilian Commercialization Readiness Pilot Program

CDC CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION

CEO Chief Executive Officer

CFR the Code of Federal Regulations

COE Center Of Excellence

COO Chief Operating Officer

COTR Contracting Officer Technical Representative

CPFF Cost-Plus-Fixed-Fee

CPV Common Procurement Vocabulary

CRADA Cooperative Research and Development Agreement

CRP COMMERCIALIZATION READINESS PROGRAM

CRPP Commercialization Readiness Pilot Program

CRPP THE CENTER FOR RESEARCH & PUBLIC POLICY

CSR Center for Scientific Review

CTO Chief Technology Officer

CWMD Countering Weapons of Mass Destruction

DAPRA Defense Advanced Research Projects Agency

DASA Defence and Security Accelerator

DB DATA BASE

DECC Department for Energy and Climate Change

DEFRA DEPARTMENT FOR ENVIRONMENT, FOOD & RURAL AFFAIRS

DfT Department for Transport

DH Department of Health

DHA Defense Health Agency

DHHS DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES

DHS Department of Homeland Security

DIS DEFENSIE INDUSTRIE STRATEGIE

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DLA Defense Logistics Agency

DMEA Defense MicroElectronics Activity

DNN DEFENSE NUCLEAR NONPROLIFERATION

DOC Department of Commerce

DoD Department of Defense

DOE Department of Energy

DOT Department of Transportation

DPCPSI DIVISION OF PROGRAM COORDINATION, PLANNING, AND STRATEGIC INITIATIVES

Dstl Defence, Science and Technology Laboratory

DTA Discretionary Technical Assistance

DTRA Defense Threat Reduction Agency

DUNS DATA UNIVERSAL NUMBERING SYSTEM

ED Department of Education

EERE ENERGY EFFICIENCY AND RENEWABLE ENERGY

EISA ENERGY INDEPENDENCE AND SECURITY ACT OF 2007

EL&I* Ministry of Economic Affairs, Agriculture and Innovation

EMA Ecological momentary assessment

EO EXECUTIVE ORDER

EPA Environmental Protection Agency

EPSRC Engineering and Physical Sciences Research Council

EZ* MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN

FAST Federal and State Technology Partnership

FDA Food and Drug Acministration

FFP Firm-Fixed-Price

FFPLOE FFP-Level-of-Effort

FFRDC FEDERALLY FUNDED RESEARCH AND DEVELOPMENT CENTERS

FHWA Federal Highway Administration

FMCSA Federal Motor Carrier Safety Administration

FOA Funding Opportunity Announcement

FRA Federal Railroad Administration

FS Feasibility Study

FTA Federal Transit Administration

GAO Government Accountability Office

GDP GROSS DOMESTIC PRODUCT

GTI’s Gas Technology Institute

HBO Hoger Beroepsonderwijs

HEE Health Enterprise East

HEFCE Higher Education Funding Council for England

HEOMD Human Exploration and Operations Mission Directorate

HHS U.S. Department of Health & Human Services

HM Treasury Her Magestic Treasury

HO Home Office

IC Institutes and Centers

ICAM Integrated computer-aided Manufacturing

iCap Kyoto University Innovation Capital Co.,Ltd.

I-Corps Innovation Corps

IDA INFOCOMM DEVELOPMENT AUTHORITY OF SINGAPORE

IE INTERNATIONAL ENTERPRISE (SINGAPORE)

I-FAST Innovations in Food and Agricultural Science and Technology

ImPACT IMPULSING PARADIGM CHANGE THROUGH DISRUPTIVE TECHNOLOGIES PROGRAM

INTERN Non-Academic Research Internships for Graduate Students

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IOT INTERNET OF THINGS

IP Innovation Partnership

IP Interectual property

IUK Innovate UK

IWS Interdepartmentale Werkgroep SBIR

JST JAPAN SCIENCE AND TECHNOLOGY AGENCY

K&I DEPARTMENT KENNIS EN INNOVATIE

KPI KEY PERFORMANCE INDICATOR

KUiCAP KYOTO UNIVERSITY INNOVATION CAPITAL CO.,LTD

LNV MINISTERIE VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER EN VISSERIJ

LOI LETTER OF INTENT

MDA Missile Defense Agency

METI Ministry of Economy, Trade and Industry

MIA Milieuinvesteringsaftrek

MoD Ministry of Defence

MPP Mentor-Protégé Program

MPS Microphysiological systems

NAP Niche Assessment Program

NASA National Aeronautics and Space Administration

NASF NATIONAL ASSOCIATION FOR SURFACE FINISHING

NAVSEA Naval Sea Systems Command

NC3Rs National Centre for the Replacement Refinement & Reduction of Animals in Research

NCATS NATIONAL CENTER FOR ADVANCING TRANSLATIONAL SCIENCES

NCBDDD NATIONAL CENTER ON BIRTH DEFECTS AND DEVELOPMENTAL DISABILITIES

NCCDPHP NATIONAL CENTER FOR CHRONIC DISEASE PREVENTION AND HEALTH PROMOTION

NCCIH NATIONAL CENTER FOR COMPLEMENTARY AND INTEGRATIVE HEALTH

NCEZID NATIONAL CENTER FOR EMERGING AND ZOONOTIC INFECTIOUS DISEASES

NCI NATIONAL CANCER INSTITUTE

NEDO New Energy and Industrial Technology Development Organization

NEI NATIONAL EYE INSTITUTE

NERC NATURAL ENVIRONMENT RESEARCH COUNCIL

NERSC NATIONAL ENERGY RESEARCH SCIENTIFIC COMPUTING CENTER

NGA National Geospatial-Intelligence Agency

NHGRI NATIONAL HUMAN GENOME RESEARCH INSTITUTE

NHLBI NATIONAL HEART, LUNG, AND BLOOD INSTITUTE

NHS National Health Service

NHTSA National Highway Traffic Safety Administration

NIA NATIONAL INSTITUTE ON AGING

NIAAA NATIONAL INSTITUTE ON ALCOHOL ABUSE AND ALCOHOLISM

NIAID NATIONAL INSTITUTE OF ALLERGY AND INFECTIOUS DISEASES

NIAMS NATIONAL INSTITUTE OF ARTHRITIS AND MUSCULOSKELETAL AND SKIN DISEASES

NIBIB NATIONAL INSTITUTE OF BIOMEDICAL IMAGING AND BIOENGINEERING

NICHD EUNICE KENNEDY SHRIVER NATIONAL INSTITUTE OF CHILD HEALTH AND HUMAN DEVELOPMENT

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NIDA NATIONAL INSTITUTE ON DRUG ABUSE

NIDCD NATIONAL INSTITUTE ON DEAFNESS AND OTHER COMMUNICATION DISORDERS

NIDCR NATIONAL INSTITUTE OF DENTAL AND CRANIOFACIAL RESEARCH

NIDDK NATIONAL INSTITUTE OF DIABETES AND DIGESTIVE AND KIDNEY DISEASES

NIEHS NATIONAL INSTITUTE OF ENVIRONMENTAL HEALTH SCIENCES

NIFA USDA National Institute of Food and Agriculture

NIGMS NATIONAL INSTITUTE OF GENERAL MEDICAL SCIENCES

NIH National Institutes of Health

NIMH NATIONAL INSTITUTE OF MENTAL HEALTH

NIMHD NATIONAL INSTITUTE ON MINORITY HEALTH AND HEALTH DISPARITIES

NINDS NATIONAL INSTITUTE OF NEUROLOGICAL DISORDERS AND STROKE

NINR NATIONAL INSTITUTE OF NURSING RESEARCH()

NLM NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE

NNSA NATIONAL NUCLEAR SECURITY ADMINISTRATION

NPIF National Productivity Investment Fund

NPL SBIR National Program Leader

NRC National Research Council

NSF National Science Foundation

NSO NETHERLANDS SPACE OFFICE

NWO NEDERLANDSE ORGANISATIE VOOR WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK

OLED ORGANIC LIGHT EMITTING DIODE

OPERA Office of Policy for Extramural Research Administration

ORIP OFFICE OF RESEARCH INFRASTRUCTURE PROGRAMS

OSB Office of Small Business

OSTP Office of Science and Technology Policy

OTC THE OVERSEAS TELECOMMUNICATIONS COMMISSION

OUVC OSAKA UNIVERSITY VENTURE CAPITAL CO., LTD.

PAMS Portfolio Analysis and Management System

PAP THE PEOPLE’S ACTION PARTY’S

PCL Project Cost Ledger

PCP Pre-Commercial Procurement

PD Project Director

PDCA PLAN-DO-CHECK-ACT (CYCLE)

PDMS POLY(DIMETHYLSILOXANE)

PEO Navy Program Executive Offices

PHMSA Pipeline and Hazardous Materials Safety Administration

PHS PUBLIC HEALTH SERVICE

PI Principal Investigator

PM Project Manager

POC proof of concept

POV proof of Value

PPI Public procurement of innovation

PUB SINGAPORE’S NATIONAL WATERE AGENCY

R&D Research and Development

REEport THE RESEARCH, EXTENSION, AND EDUCATION PROJECT ONLINE REPORTING TOOL

RFC Reconstruction Finance Corporation

RPPR Research Performance Progress Report

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RVO Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

RWS DIRECTORAAT-GENERAAL RIJKSWATERSTAAT

S&T Science and Technology

SAM System for Award Management

SBA Small Business Administration

SBIC Small business investment companies

SBIR Small Business Innovation Research

SBRI Small Business Research Initiative

SF-424 The Standard Forms 424

SF-LLL Standard Form - LLL

SIP CROSS-MINISTERIAL STRATEGIC INNOVATION PROMOTION PROGRAM

SMD Science Mission Directorate

SME SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISE

SOCOM Special Operations Command

SPRING Singapore

Standards, Productivity and Innovation Board

STMD Space Technology Mission Directorate

STTR Small Business Technology Transfer

STW Stichting voor de Techische Wetenschappen

SWITCH Singapore Week of Innovation & Technology

SWPC Smaller War Plants Corporation

TABA Technical and Business Assistance

TECS Technology Enterprise Commercialisation Scheme

TIMs Technical Topic Monitor

TNA® Technology Niche Analysis®

TNO NEDERLANDSE ORGANISATIE VOOR TOEGEPAST NATUURWETENCHAPPELIJK ONDERZOEK

TPMs Technical Project Manager

TPOC Technical Point of Contact

TRL Technology Readiness Levels

TSB Technology Strategy Board

UKRI UK Research and Innovation

UKSA United Kingdom Space Agency

UNU-MERIT

UNITED NATIONS UNIVERSITY – MAASTRICHT ECONOMIC AND SOCIAL RESEARCH INSTITUTE ON INNOVATION AND TECHNOLOGY

URA UNIVERSITY RESEARCH ADMINISTRATOR

USDA U.S. Department of Agriculture

V&J Ministerie van Justitie

V&W* MINISTERIE VAN VERKEER EN WATERSTAAT

VC Venture Capital

VROM MINISTERIE VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER

VVD VOLKSPARTIJ VOOR VRIJHEID EN DEMOCRATIE

VWS MINISTERIE VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

WO Wetenschappelijk Onderwijs

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1. 調査の概要

1.1 背景と目的

日本の中小企業技術革新制度(日本版 SBIR)は、米国の SBIR を参考としつつ 1999 年に

導入されたが、米国の SBIR とは多くの点で異なっており、中小企業向けの研究開発補助制

度として独自の発展を遂げてきた。

一方、米国の SBIR は、中小企業向けの研究開発補助目標を設定する点では日本と同様で

あるが、①研究開発型ベンチャーに多く資金提供している点、②多段階の補助、③調達と紐

づけた課題提示(調達官庁の場合)、④事業の中での VC 等との連携による支援といった点

で、日本版 SBIR とは異なる。有識者においては、米国の SBIR は、研究開発型ベンチャー

等の発展に大きく寄与してきたと指摘する者が多い。

また、近年、諸外国では、米国 SBIR に近い制度(多段階、調達との紐づけ等)の導入が

目立つ。例えば、オランダ(2004 年)、英国(2009 年改正)、カナダ(2010 年)、フラン

ス(2014 年)等があり、その運営実態や効果が注目される。

こうした中で、導入から 20 年を経た日本版 SBIR の成果や課題を確認するとともに、改

めて米国型 SBIR(米国以外を含む)の実態をつぶさに把握した上で、制度の見直し、改善

方向を検討することが重要と考えられる。

1.2 調査内容と方法

1.2.1 論点

調査を行うにあたり、注目すべき論点を、図 1-1、図 1-2 の通り整理し、これらに基づい

て文献調査やインタビュー調査を実施した。

図 1-1 注目すべき論点の整理(その1)

現状維持(中小企業向け補助目標を設定、他に共通の事業化支援メニューを提供)

中小企業向け補助目標を廃止

補助ターゲット層をベンチャー寄りにする

多段階方式を拡充する

公共調達に紐づける

事業の中でのVC連携等を強化

<論点①>中小企業に拠出する割合・金額、効果や課題

<論点②>段階的選抜方式の実態、効果、課題

<論点③>制度のターゲット層の実態、効果等

<論点④>SBIR制度における契約の種類(コントラクト型、グラント型)

<論点⑤>SBIR制度で設定される課題の実態、課題提示の効果、課題

<論点⑥>Phase3での支援内容、事業の中での実施か他の枠組みでの実施か

<論点⑦>制度運用の体制の実態、課題等

情報収集項目

制度運用のための専門スタッフの強化

米国型SBIRに近い仕組みの導入(拡大)

現状

政策的選択肢

論点②~⑦も勘案

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2

図 1-2 注目すべき論点の整理(その2)

1.2.2 海外調査

表 1-1 に整理した視点で、米国、英国、オランダ、シンガポールの 4 か国について、文献

調査を実施した。

表 1-1 調査対象国一覧と選択の視点

国名 取組の概要 選択の視点

米国 1982年より、制度を導入。外部研究開発予算

全体の 3%以上を中小企業関連の研究開発補

助に充てることが義務。各省庁で、助成金の形

態が補助金型と契約型で分かれたり、仕様の

粒度が異なったりなど、多様な運用がみられ

る。

SBIR制度の先進事例。調達機関別(NIH、

NIH、NASA、DoD、DARPA等)に、具体的な

制度運用を調査することで、日本政府の各組

織に適した運用体系を分析する。様々な研究

で評価の対象となっている。

英国 2001年より、米国の SBIR制度に倣い、SBRI

制度を導入。2007年のレポート”The race to

the top”を基に、2009年に制度の見直しを行

った。Innovate UKの年次計画に、SBRI制度

の目標や方針が掲載されるが、目標は義務付

けられていない。

SBRI制度を見直した事例。何に注目して、ど

のように見直し、最終的にどのようになったか

を確認する。成果指標が評価されていることを

期待する。

オランダ 2005年より、米国の SBIR制度に倣い、制度

を導入。2017年 7月に SBIRの評価を実施。

SBIR、PPI、PCP等、実際の製品・サービスの

調達に先んじて、イノベーションを推進する仕

組みを活用している制度として、PIANOoがあ

り、当局と技術を有する企業間の対話の促進

に焦点を置いている。

SBIR制度を見直した事例。何に注目して、ど

のように見直し、最終的にどのようになったか

を確認する。成果指標が評価されていることを

期待する。

シンガポ

ール

2008年に TECSを導入し、去年 SG Tech と

して制度改定した。

歴史は短いが、中央集権的で特徴的な SBIR

プログラムを実施している。従来と異なるタイプ

の SBIR制度を期待する。

出所)各国 Web サイト等を基に MRI 作成

米国政府の拠出目標年間外部研究開発予算が1億ドル以上の省庁は同予算の3.2%以上を中小企業へのR&D補助に充てなければならない。(SBIR Policy Directive)

PD・PMによる課題設定

FOA

審査・契約

日本政府の拠出目標中小企業等に対する支出目標は、平成30年度予算における特定補助金等の交付金額のうち、約460億円。平成29年度補正予算からは、約943億円。

行政官による課題設定

公募

審査・契約

FS

(フェーズ1)

R&D

(フェーズ2)

市場化(フェーズ3)

審査

審査

不採択

不採択

実現可能性調査

調達・市場化支援

R&D支援試作品作成

一部、審査によりフェーズアップ

一部、審査によりフェーズアップ

各フェーズへ別々にリンクする

<論点①>中小企業に拠出する割合・金額、効果や課題

<論点②>段階的選抜方式の実態、効果、課題

<論点③>制度のターゲット層の実態、効果等

<論点④>SBIR制度における契約の種類(コントラクト型、グラント型)

<論点⑤>SBIR制度で設定される課題の実態、課題提示の効果、課題

<論点⑥>Phase3での支援内容、事業の中での実施か他の枠組みでの実施か

<論点⑦>制度運用の体制の実態、課題等

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3

1.2.3 国内調査(省庁実績)

中小企業庁を通じて、中小企業技術革新制度を実施している関係省庁より、行政事業レビ

ューシートと公募要領資料を提出いただき、それらに基づいて情報を整理、分析した。

1.2.4 国内調査(自治体取組)

全国の 47 都道府県と 20 政令指定都市の取組について、各自治体 HP 等を利用し、SBIR

類似取組を探索の上、整理、分析した。

1.2.5 有識者ヒアリング調査

以下のような視点から、有識者を 4 名選定し、ヒアリング調査を実施した。

⚫ SBIR に関する研究を行っている者

⚫ イノベーション政策に関する研究を行っている者

⚫ 官公庁において中小企業技術革新制度の導入に関与していた者

⚫ Venture Capital の業務に関与していた、または関与している者

⚫ ベンチャー経営に関与している者

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4

2. 米国の SBIR

2.1 政府共通調査

2.1.1 概要

(1) 特徴

1982 年に、Small Business Innovation Development Act が成立し、SBIR 制度が導入された。

これを踏まえ、合衆国法典1の 15 U.S.C. 638 に SBIR 制度に関連する義務、目標、手続きな

どが位置付けられた。また、Policy Directive が策定されて、SBIR プログラムの実施方式、

公募プロセス等が定められた。SBIR 制度を導入した初めての国であり、SBIR 類似制度を実

施している諸外国の中では金額、採択数ともに規模が大きく、また成功事例として諸外国が

類似制度を導入する際の参考にされている。SBIR プログラムの実施は期限付きのため、定

期的に再権限法による再導入が必要になるが、1982 年以降、毎回再権限法が承認され、SBIR

プログラムは毎年実施されている。外部研究開発委託費が 1 億ドル以上の 12 省庁は、各省

の外部研究開発委託費の一定の割合以上を SBIR プログラムに充てることが義務付けられ

ている。この割合は 1995 年以降上昇を続け、2018 年は 3.2%となっている。米国では、SBIR

制度は制度利用機関がその仕組みを利用して中小企業へ支援を行うための政策スキームで

あり、それ自体が単体の事業ではない。米国中小企業庁(SBA)が、各省庁の SBIR プログ

ラムの取組を統括している。

(2) 目標

外部研究開発委託費において、以下の割合以上を SBIR プログラムに充てることが義務付

けられている。

表 2-1 外部研究開発委託費における SBIR 支出義務付けの割合

年度 最低補助割合(%)

1993/1994 1.5

1995/1996 2.0

1997‐2011 2.5

2012 2.6

2013 2.7

2014 2.8

2015 2.9

2016 3.0

2017~ 3.2

出所)中小企業技術革新開発法 (f)(1)

1 合衆国法典は、アメリカ合衆国の連邦法律のうち一般的かつ恒久的なものを主題別に集めた公式法令集

である。法律そのものではないが、連邦議会で成立した連邦法律を主題別に分類したものであり、合衆国

法典に記載があれば、何らかの法律による法的効力を有する内容であることと言える。

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5

(3) 参加省庁と負担金額

以下の通りとなっている。

図 2-1 2015年の SBIR出資金額の省庁別内訳

出所)SBA SBIR Dashboard より MRI 作成

(4) 経緯

表 2-2 米国 SBIR 関連法令における改正経緯

年 概要

1982 Small Business Innovation Development Act (P.L. 97-219)制定により SBIR制度導入

1986 Department of Defense Appropriation Act(Public Law 99‒443)制定で制度延長

1992 Small Business Research and Development Enhancement Act(Public Law 102‒564)制定で制度延長

2000 Small Business Reauthorization Act(Public Law 106‒554)制定で制度延長

2008 暫定的な延長

2012 National Defense Authorization Act(Public Law112‒81)制定で制度延長

2017 National Defense Authorization Act(Public Law 114-328)制定で制度延長

出所)各種情報より MRI 作成

(5) SBIR スキーム

表 2-3 米国 SBIR の支援方式

フェーズ 内容 支援内容

フェーズⅠ

(R&D)

・技術的メリット、実現可能性、商用化の可能性を評価 期間:6か月

金額:最大$150,000

採択率:15-18%

フェーズⅡ

(R&D)

・フェーズⅠの研究開発の続行が目的

・フェーズⅠの通過者のみが、フェーズⅡに進むことが可能

期間:2年

金額:最大$1 million

採択率:50-60%

フェーズⅢ

(商用化)

・商用化の実現を目指すことが目的

・商品・サービスの政府の購入契約の取り付け

追加資金なし

出所)政策指示§7.(h),(i)、SBA SBIR Dashboard 等より MRI 作成

956.9, 43%

714.4, 32%

193.6, 9%

158.3, 7%

147.7, 7%

22.7, 1%

20.7, 1% 11.2, 0%9.2, 0% 7.5, 0%

4.7, 0%

DoD HHS DOE NASA NSF USDA DHS DOT DOC ED EPA

(単位1,000,000 USD)

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6

2.1.2 制度導入背景2

1970 年代に入り、米国では、ますます強まる国際化社会において競争力を失いつつある

ことが大いに懸念されていたが、1972 年に NSF(National Science Foundation:米国科学財

団)において上級研究課題管理者(Senior Program Officer)に就任した Roland Tibbetts と、

上院議員で、その後NSFにおいて労働・公共福祉委員会の議長を勤めることとなったEdward

Kennedy の二人の協力により最初の SBIR プログラムが開始されることとなった。Roland

Tibbetts は大小様々な企業で培った経験から、小規模ながらも高度な技術を有する事業者の

重要性を深く認識していた。一方、Edward Kennedy は優れた技術を有する中小企業による

研究を支援するため NSF を擁護し、継続的に中小企業向け予算の拡大に努めていた。1977

年には NSF も中小企業に対する継続的な支援が必要であるという認識に至り、NSF におい

て SBIR プログラムを実施することが決定された。

SBIR の制度構築は、Obermayer(Arthur and Judith)夫妻が行った貢献によるところが大き

い。1970 年代前半、Arthur Obermayer は研究開発を行う中小企業が政府と取引する際の困難

について証言し、また、最初の NSF SBIR プログラムを実現することとなった 1974 年の NSF

Authrization Act のためのロビー活動も行っている。また、1978 年には、議会の委員会にお

いて、NSF の SBIR プログラムは科学技術分野において米国政府が実施した政策の中で最も

有意義なものであると述べている。

3 つのフェーズに分けられた SBIR の実施方法は Tibbetts の考案によるもので、中小企業

の研究開発能力を育て、その商業化を実現することを目的にして策定された。NSF におけ

る SBIR の成功により、1979 年、SBA(Small Business Administration:中小企業庁)は、米

国における技術革新を促進するため、研究を実施している省庁は SBIR プログラムを実施す

べきであるという結論を下した。Obermayer 夫妻は 1980 年の SBIR に関するホワイトハウ

ス会議において、参加者のほとんどを説得し、アカデミアからの反対乗り越えてレーガン大

統領により SBIR プログラムが法律化されたのは 1982 年である。

2.1.3 制度目的3

SBA による SBIR プログラムに関する Web サイトでは、SBIR の目的について、「米国の

強い経済力を築くため、科学的卓越と技術革新を政府研究資金による投資を通じて支援す

ること」と述べられている。また、同サイトにおいて SBIR の目標として下記の 4 点が挙げ

られている。

⚫ 技術革新を促進する

⚫ 政府の研究開発ニーズを満たす

⚫ 女性、社会的・経済的弱者による、技術革新並びに起業への参加を奨励し、育成する

⚫ 連邦政府の研究開発資金により生み出される民間セクターの核心的技術の商業化件

数を増加させる

15 U.S.C. 638 の冒頭にある「Declaration of policy(政策の実施表明)」によると、「研究

開発は産業および経済の発展の主要要因であるにも関わらず、中小企業は政府の研究開発

2 https://www.sbir.gov/birth-and-history-of-the-sbir-program、2019 年 3 月 29 日取得

3 https://www.sbir.gov/about/about-sbir、2019 年 3 月 29 日取得

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7

プログラムの便益を受けるのが困難な状況にあり、競争的に不利な状況に置かれている。こ

のような状況は自由競争の仕組みを妨げるものであり、米国経済の適切な発展を阻害する

ものであるため、政府は、中小企業が研究開発の便益を受けられるようにするための支援を

行う」と述べられている。

2.1.4 政府運営方針

(1) 予算目標

15 U.S.C. 638 において定められている。(詳細は 2.1.5(1)1)b を参照)

(2) 制度所管省庁/担当課

制度は、米国中小企業庁(SBA: Business Administration)が所管している。

1) 設立の経緯4

SBA が設立されたのは 1953 年であるが、大恐慌および第二次世界大戦の頃から、中小企

業支援の機能を持つ組織の形成は開始されていた。

1932 年、第 31 代米国大統領ハーバート・フーバーは、大恐慌時代の金融危機を緩和する

ため、RFC(Reconstruction Finance Corporation:復興金融公社)を設立した。 RFC は中小企

業に限定せず、大企業も含めたあらゆる企業に連邦政府からの貸付を行う機関であったが、

第二次世界大戦中には防衛関連分野で大きな収益を挙げていた大企業に対し、苦境に追い

やられていた中小企業を戦時中の産業に参加させるため、1942年には連邦議会によりSWPC

(Smaller War Plants Corporation:小規模軍需工場)が設立された。

SWPC は、民間企業に対する直接融資のほか、大きな金融機関に対し中小企業への貸付奨

励や、連邦省庁や大企業に対して中小企業との取引推奨といった活動を行なった。戦後、

SWPC は解散され、貸付や契約の昨日は RFC に引き継がれることとなった。これと同時期

に、商務省内の OSB(Office of Small Business:中小企業局)は、のちの SBA の主務である

中小企業向けの教育も管轄することとなった。中小企業が事業に失敗する主な要因は情報

の欠如によるものであると認識されていたためである。

1950 年代前半には、RFC の廃止が叫ばれるようになっていたが、設立当初の機能を継続

するため、第 34 代米国大統領ドワイト・アイゼンハワーは、新たに中小企業庁(SBA)を

設立することを提案した。1953 年 7 月 30 日に「中小企業法5(15 U.S.C. 631 et seq.)」が制

定され、連邦議会によって正式に SBA が設置された。その役割は、可能な限り中小企業の

利益について援助、相談、支援、保護を行うこととされたほか、政府による調達および余剰

資産の販売について、中小企業にも「公正な配分」を行うことも含められた。

1958 年には、中小企業投資法が制定され、SBIC(Small business investment companies)お

よび認定開発企業といった、小規模投資のための事業体についての規定がなされた。

4 https://www.sba.gov/about-sba/what-we-do/history、2019 年 3 月 29 日取得

5 https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/us/us318en.pdf、2019 年 3 月 29 日取得

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8

2) SBAの機能6

現在、SBA の主な機能としては下記の 4 点がある。

⚫ 資金提供

✓ 中小企業に対する多様な資金提供(マイクロファイナンスから、大規模貸付け、

株式投資(ベンチャーキャピタル)まで)

⚫ 事業者育成(教育、情報提供、技術支援・トレーニング)

✓ 中小企業向けの対面またはインターネットによるカウンセリング、および、初期

段階の起業家向け低価格トレーニング(全米 1800 箇所を超える拠点にて実施)

⚫ 政府との契約(連邦調達)

✓ 中小企業法第 15 条(g)の規定に従い、SBA 内の政府契約局(Office of Government

Contracting)では、中小企業を元請けとする契約を 23%以上にするという法的義

務を果たすため、他の政府省庁に目標額を設定しているほか、中小企業に対する

下請け調達機会の提供、アウトリーチプログラムならびにトレーニングを実施

している。

⚫ 中小企業の権利擁護

✓ 政府契約局は、1978 年に設立されて以来、連邦政府の制度見直し、中小企業の

声を代表した証言を行うほか、規制が中小企業に与える影響の評価等も行なっ

ている。また、中小企業およびその事業環境に関し、幅広い調査等も実施してい

る。

(3) 参加省庁

以下の 12 省庁となっている。

図 2-2 SBIR 参加省庁別予算執行状況

出所)SBA SBIR Dashboard より MRI 作成

6 https://www.sba.gov/about-sba/what-we-do、2019 年 3 月 29 日取得

956.9, 43%

714.4, 32%

193.6, 9%

158.3, 7%

147.7, 7%

22.7, 1%

20.7, 1% 11.2, 0%9.2, 0% 7.5, 0%

4.7, 0%

DoD HHS DOE NASA NSF USDA DHS DOT DOC ED EPA

(単位1,000,000 USD)

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9

(4) 支援方式

政策指示に規定されている一般的な支援方式は、次の通りとなっている。

表 2-4 米国 SBIR の支援方式(再掲)

フェーズ 選抜内容 支援内容

フェーズ I

(R&D)

・技術的メリット、実現可能性、商用化の可能性を評価 期間:6か月

金額:最大$150,000

採択率:15-18%

フェーズ II

(R&D)

・フェーズ Iの研究開発の続行が目的

・フェーズ Iの通過者のみが、フェーズ IIに進むことが可能

期間:2年

金額:最大$1 million

採択率:50-60%

フェーズ III

(商用化)

・商用化の実現を目指すことが目的

・商品・サービスの政府の購入契約の取り付け7

追加資金なし

出所)政策指示§7.(h),(i)、SBA SBIR Dashboard 等より MRI 作成

2.1.5 根拠法令等

(1) 関連法律の概要

1) 中小企業技術革新開発法

SBIR プログラムの実施について定めた法律は、「中小企業技術革新開発法(Public Law

97-219)」で、1982 年 7 月 22 日に施行された。これは合衆国法典の「15 U.S.C. 638」8にお

いて、中小企業への研究開発助成として位置付けられ、成文化されている。SBIR プログラ

ムの実施は期限付きのもので、その継続は再権限法(Reauthorization Act)に別途定められて

いる。

SBIR プログラムの遂行に関しては、SBA、科学技術政策室ディレクター、行政予算管理

局政府間関係課の三者が連邦調達政策室行政官への諮問を行い、「Policy directives(政策指

示)」を策定することとされている。15 U.S.C. 638 の構成9は下記の通りである。

表 2-5 15 U.S.C. 638の構成

タイトル(原文) タイトル(日本語)

(a) Declaration of policy (a) 政策に関する宣言

(b) Assistance to small-business concerns (b) 中小企業に対する支援

(c) Consultation and cooperation with Government

agencies; studies and recommendations

(c) 政府省庁との相談および協力:研究と推奨

事項

(d) Joint programs; approval of agreements; withdrawal

of approval; publication in Federal Register

(d) 共同プログラム:契約承認、承認取り消し、

連邦登録での公開

(e) Definitions (e) 定義

(f) Federal agency expenditures for SBIR program (f) SBIRに対する連邦省庁支出

(g) Administration of small business innovation research

programs by Federal agencies required to establish such

(g) SBIRプログラム実施義務を有する省庁によ

る、当該プログラムの管理

7 SBA, SBIR/STTR “About SBIR Program” (http://www.sbir.gov/about/about-sbir、2019 年 3 月 29 日取得)

8 合衆国法典において、Title15. Commerce and Trade(通商貿易)の Chapter14A. Aid to Small Business(小

企業への助成)の Section638. Research and Development(研究開発)を指す。

9 https://www.sbir.gov/sites/default/files/USCODE-2011-title15-chap14A-sec638.pdf、2019 年 3 月 29 日取得

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10

programs

(h) Establishment of goals for funding agreements for

research or research and development to small business

concerns by agencies having budgets for research and

development

(h) 研究開発予算を有する連邦省庁による、中

小企業向け研究、または研究開発資金契約の

目標設定

(i) Annual reporting (i) 年次報告書

(j) Small Business Administration policy directives for the

general conduct of small business innovation research

programs

(j) SBIR一般実施事項に関する SBA政策指示

(k) Database (k) データベース

(l) Reporting of awards made from single proposal, to

multiple award winners, or to critical technology topics

(l) 単独提案、複数採択、重要技術トピックに対

する資金提供の報告

(m) Termination (m) SBIRプログラム終了

(n) Required expenditures for STTR by Federal agencies (n) 連邦省庁による STTR支出義務

(o) Federal agency STTR authority (o) STTRに関する連邦省庁の権威

(p) STTR policy directive (p) STTR政策指示

(q) Discretionary technical assistance (q) 省庁による技術支援

(r) Phase III agreements (r) フェーズ III契約

(s) Competitive selection procedures for SBIR and STTR

programs

(s) SBIRおよび STTRプログラムの競争的選

抜手続き

(t) Inclusion in strategic plans (t) 戦略プランの組み入れ

(u) Coordination of technology development programs (u) 技術開発プログラムの調整

(v) Reducing paperwork and compliance burden (v) 文書作成およびコンプライアンスに関する負

担軽減

(w) STTR model agreement for intellectual property rights (w) 知的財産権に関する STTRモデル契約

(x) Research and development focus (x) 研究開発の注力点

(y) Commercialization Readiness Program (y) 商業化準備プログラム

(z) Encouraging innovation in energy efficiency (z) エネルギー効率イノベーションの奨励

(aa) Limitation on size of awards (aa) 資金提供規模に関する制約

(bb) Subsequent Phase II awards (bb) 後続フェーズ II資金提供

(cc) Phase flexibility (cc) フェーズの柔軟性

(dd) Participation of small business concerns majority-

owned by venture capital operating companies, hedge

funds, or private equity firms in the SBIR program

(dd) SBIRプログラムにおける VC運営企業、

ヘッジファンド、民間エクイティ企業が過半数を

所有する中小企業の参加

(ee) Collaborating with Federal laboratories and research

and development centers

(ee) 国立の研究所および研究開発センターと

の協業

(ff) Additional SBIR and STTR awards (ff) 追加的 SBIRおよび STTR資金提供

(gg) Pilot program (gg) パイロットプログラム

(hh) Timing of release of funding (hh) 資金の拠出タイミング

(ii) Reporting on timing (ii) タイミングに関する報告

(jj) Phase 0 Proof of Concept Partnership pilot program (jj) フェーズ 0:POC連携パイロットプログラム

(kk) Phase III reporting (kk) フェーズ III報告書

(ll) Consent to release contact information to

organizations

(ll) 組織に対する連絡先情報公開に関する同

(mm) Assistance for administrative, oversight, and

contract processing costs

(mm) 管理、監督、契約プロセス費用に対する

支援

(nn) Annual report on SBIR and STTR program goals (nn) SBIRおよび STTRプログラム目標に関す

る年次報告

(oo) Competitive selection procedures for SBIR and

STTR programs

(oo) SBIRおよび STTRプログラムに関する競

争的選抜手続き

(pp) Limitation on pilot programs (pp) パイロットプログラムに関する制約

(qq) Minimum standards for participation (qq) 参加に関する最低基準

(rr) Publication of certain information (rr) 情報公開

(ss) Report on enhancement of manufacturing activities (ss) 製造活動強化に関する報告書

出所)15 U.S.C. 638

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11

15 U.S.C. 638 には、SBA の義務および権限(2.1.5(2)2)を参照)、SBIR の内容および実施

方法、省庁に対する SBIR 支出要求額、省庁の義務および権限、SBA による政策指示(ポリ

シーディレクティブ)の策定、データベース、SBIR プログラム実施期限等が規定されてい

る。また、同法においては STTR に関する規定も含まれている。SBIR に関する主な規定を

次にまとめる。

a. SBIR の内容および実施方法

「(e)定義」第 4 項では、SBIR の内容および実施方法が次のように規定されている。

SBIR:連邦省庁の研究、ないし、研究開発の一部について、中小企業に対する賞金を

与えて実施するプログラムをいう。SBIR は次に定めるようなプロセスで実施される。

⚫ (A) 第 1 フェーズ:項(B)に定めるような、商業化可能性があると考えられるよ

うなアイデアの科学技術的利点および実施可能性について、可能な範囲で、判断

するためのフェーズ。かかるアイデアは、SBIR プログラム公募により募集するこ

ととする。

⚫ (B) 第 2 フェーズ:第 2 フェーズの参加資格に関し、募集、事前スクリーニング、

事前選択は実施しない。特定のプログラムニーズを満たす提案に浮いて、開発を

さらに進めるフェーズ。採択の基準は、科学技術的便益および実現可能性に基づ

くこととし、第 1 フェーズでそれが明らかにされている案件とする。その際、特

に商業化可能性を重視することとし、それについて、下記について明らかとなっ

ていること。

✓ (i) 応募中小企業が、SBIR または他の研究で商業化に成功した実績を有する

✓ (ii) 民間セクター、または、SBIR 以外のファンディングソースから資金提供

を受けることになっている

✓ (iii)第 3 フェーズ、および、研究テーマに関する継続的な関与

✓ (iv)アイデアが有する商業化可能性に関する他の指標の存在

⚫ (C) 第 3 フェーズ(必要に応じ):SBIR プログラム前フェーズにおける資金提供

契約による成果に派生する、あるいは、その成果をさらに発展させる、ないし、

完了させるためのフェーズで、次の要件を満たすもの。

✓ (i)SBIR による資金提供により実施された研究または研究開発の商業的応用

について、非政府系機関から資金提供を受ける、連邦政府による使用を目的

とした製品またはサービスである、あるいは、SBIR 以外の政府資金の追加提

供を受ける

✓ (ii)SBIR 以外の政府資金追加提供は、専門家による評価、または、便益に基

づく選抜による競争的な手続きにより採択された研究、または、研究開発を

継続するために利用する

出所)15 U.S.C. 638 (e)(4)

b. 省庁に対する SBIR 支出要求額

1992 年に 1 億ドル以上の研究または研究開発外部委託予算を有する連邦省庁(Federal

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12

agency)は SBIR に参加しなければならない。

また、「(f)連邦政府機関 SBIR 支出」第 1 項では、SBIR プログラムに対する支出要求額

が次の通りに定められている。

⚫ (A) 1993・1994 年 各年度について、かかる予算(研究または研究開発外部依託予

算)の 1.5%を下回らないこと

⚫ (B) 1995・1996 年 各年度について、かかる予算(同上)の 2.0%を下回らないこ

⚫ (C) 1997〜2011 年 各年度について、2.5%を下回らないこと

⚫ (D) 2012 年度について、2.6%を下回らないこと

⚫ (E) 2013 年度について、2.7%を下回らないこと

⚫ (F) 2014 年度について、2.8%を下回らないこと

⚫ (G) 2015 年度について、2.9%を下回らないこと

⚫ (H) 2016 年度について、3.0%を下回らないこと

⚫ (I) 2017 年およびそれ以降 各年度について、3.2%を下回らないこと

出所)15 U.S.C. 638 (f)(1)

なお、SBIR プログラムのための予算支出は、給与および支出等のプログラム管理費用に

対する資金として利用してはならないこととされている10。また、定められた額を超える外

部委託予算を基礎研究に利用してはならないこととされている11ほか、SBIR プログラム以

外の競争的あるいは随意選択による研究開発に関する中小企業への資金提供金額は、これ

らの要求割合を満たすものとは見なされない12。

c. 省庁の義務および権限

「(g)連邦省庁による SBIR プログラム策定事務」、「(h)研究開発予算を有する連邦省庁に

よる中小企業向け研究、または研究開発のための資金提供契約に関する目標設定」、「(i)年

次報告」に、SBIR に参加する省庁が実施すべき事項が定められている。

SBIR プログラムの策定および実施に関する主な義務には、次のようなものが含まれる。

⚫ 自機関の SBIR プログラムに含めるプロジェクトの種類の決定

⚫ SBA と共同で定めたスケジュールに従い、SBIR 公募を実施

⚫ 自機関の SBIR 公募における研究テーマの決定。その際、下記を考慮する

✓ 米国重要技術パネル(またはその後継組織)による報告書13

✓ 国防長官による報告書14

⚫ SBIR に応募した提案の受理、評価および採択決定。採択までの期間は下記の通り。

✓ NIH または NSF では、対象の公募を締め切った日付から 1 年以内、他の省庁で

10 中小企業技術革新開発法(f)(2)(A)

11 中小企業技術革新開発法(f)(2)(B)

12 中小企業技術革新開発法(f)(3)

13 https://www.nap.edu/read/20840/chapter/5、2019 年 3 月 29 日取得

14 https://apps.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a219300.pdf、2019 年 3 月 29 日取得

http://science.sciencemag.org/content/243/4898/1543.pdf-extract、2019 年 3 月 29 日取得

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13

は公募を締め切った日付から 90 日以内

✓ SBA が公募の延長を認める場合、通常定められる期日から 90 日以内

⚫ 採択者との資金提供契約締結、および当該契約の管理ならびに支払い

⚫ 採択者に関する情報収集(SBIR データベースで管理する情報等)

✓ 採択企業に関する情報

• VC 等から出資を受けている企業かどうか。その場合は、VC 等からの出資

額と、採択企業自身が SBIR 採択技術に対して投資した金額。

• 米国市民あるいは米国永住権を持たない個人かどうか。その場合は、その個

人の名称。

• 米国の法に基づき設立されたのではない法人かどうか。その場合は、その法

人の名称。

• 女性が所有している企業、あるいは女性が principal investigator を務める企

業かどうか。

• 社会的弱者が所有している企業、あるいは社会的弱者が principal investigator

を務める企業かどうか。

• 高等教育機関の教員か学生であるかどうか。 等

✓ 採択者がガイドラインに定められた以上の金額を授与する場合は、その正当性

に関する説明

✓ FAST プログラム15に関するデータ

⚫ SBA および科学技術政策室に対する年次報告書の作成

⚫ 連邦政府機関の Performance Plan に SBIR のセクションを設け、そのセクションを上

院の小企業委員会( the Committee on Small Business)、下院の科学委員会( the

Committeee on Science)と小企業委員会へ提出

⚫ 大統領令 No.13329(製造業におけるイノベーションの推奨)の原則の規定、および

その実施

このほか、1983 年以降に 2000 万ドルを超える研究または研究開発予算を有する各連邦省

庁は、中小企業に対する研究または研究開発資金提供契約に関する目標を設定しなければ

ならない。この条項に従い設定された目標は、当該省庁において、前年度における中小企業

への資金提供契約において支払われた研究または研究開発予算の割合を下回るものであっ

てはならないとされている。16

また、SBIR プログラムの実施、あるいは目標設定をしなければならない連邦省庁は、SBA

に対し、ドル換算で合計 1 万ドルを超える、補助金、契約、共同研究契約の採択数

(Commercialization Readiness Program に定める採択も含む)を毎年報告しなければならな

い。その際、SBIR 採択数と授与額について、中小企業以外の事業者に対して実施したもの

との比較を行わなければならない。

なお、SBIR プログラムの実施が義務付けられている連邦省庁は、自機関の歳出予算法が

成立してから 4 か月以内に、外部委託予算額の算出方法を含めた報告書を SBA に提出しな

ければならず、SBA は、上院中小企業委員会、科学委員会、下院中小企業委員会に提出する

15 Federal and State Technology Partnership Program 16 中小企業技術革新開発法(h)

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14

報告書((b)(7)に定めるもの)に、各連邦省庁から報告を受けた算出方法に関する分析を含

めなければならないこととされている。

d. SBAによる政策指示(ポリシーディレクティブ)の策定

SBIR プログラムの遂行に関し、SBA、科学技術政策室ディレクター、行政予算管理局政

府間関係課は、連邦調達政策室行政官への諮問を行ったのち、中小企業技術革新開発法の策

定(1982 年 7 月 22 日)後 120 日以内に、連邦政府における SBIR プログラムの遂行全般に

関する政策指示を策定しなければならない(政策指示の詳細については次節を参照)。政策

指示には、次のような項目を含めることが必要とされている。17

⚫ 簡易で、標準化された SBIR 公募要件(SBIR solicitation)の適時作成

⚫ 簡易で、標準化された資金提供のプロセス。具体的には下記の項目を含める。

✓ 提案の適時受付および審査

✓ 必要に応じ、少なくとも第 2 フェーズに対する外部専門家審査

✓ 提案書に含まれる機密事項の保護

✓ 採択者の選択

✓ 契約の実施において、中小企業により作成されたデータの権利保持

✓ 連邦省庁から中小企業への資産移譲(資産回収より費用効果が高い場合)

✓ 費用共有

✓ 費用原則および支払スケジュール

⚫ 米国の安全保障あるいは諜報機能を明らかに阻害する恐れがある場合、例外措置18

⚫ SBIR に参加する中小企業の規制上の負荷軽減

⚫ SBA および科学技術政策室に対する、SBIR プログラムに関する簡易で標準化された

年次報告書の適時提出

⚫ SBIR プログラム参加省庁が、プログラム参加を取りやめる際の、標準化および規則

化された手順。(これに関し、SBA の裁量により、中小企業に対する負の影響が最小

化されるよう、十分な期間をかけて段階的に参加を取りやめる手順を規定すること

も認められている。)

2) 政策指示(ポリシーディレクティブ)

「政策指示」の構成19は下記の通りである。

タイトル(原文) タイトル(日本語)

1. Purpose 1. 目的

2. Summary of Statutory Provisions 2. 法規条項の要約

3. Definitions 3. 定義

4. Competitively Phased Structure of the Program 4. SBIRプログラムの競争的フェーズ構成

5. Program Solicitation Process 5. プログラム公募プロセス

17 中小企業技術革新開発法(j)

18 原文は「exemptions from the regulations under paragraph (2) if national security or intelligence functions clearly

would be jeopardized」となっているが、(2)に該当する規定が無い。注記では(B)と推測とあるが、こ

れも対応していない。

19 https://www.sbir.gov/sites/default/files/sbir_pd_with_1-8-14_amendments_2-24-14.pdf、2019 年 3 月 29 日取得

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6. Eligibility and Application (Proposal) Requirements 6. 参加資格および提案要件

7. SBIR Funding Process 7. SBIR資金提供プロセス

8. Terms of Agreement Under SBIR Awards 8. SBIR採択における契約条件

9. Responsibilities of SBIR Agencies and Departments 9. SBIR省庁および課の責務

10. Agency and SBIR Applicant/Awardee Reporting

Requirements

10. 省庁および SBIR応募者/採択者の報告

要件

11. Responsibilities of SBA 11. SBAの責務

12. Supporting Programs and Initiatives 12. 補助的プログラムおよびイニシアチブ

Appendix I: Instructions for SBIR Program Solicitation

Preparation

付録 I:SBIRプログラム公募準備

Appendix II: Codes for Tech-Net Database 付録 II:Tech-Netデータベースで利用するコ

ード表

Appendix III: Solicitations Database 付録 III:公募データベース

Appendix IV: Company Registry Database 付録 IV:企業登録データベース

Appendix V: Application Information Database 付録 V:応募情報データベース

Appendix VI: Award Information Database 付録 VI:採択情報データベース

Appendix VII: Commercialization Database 付録 VII:商業化データベース

Appendix VIII: Annual Report Database 付録 VIII:年次報告書データベース

Appendix IX – Performance Areas, Metrics and Goals 付録 IX:実施分野、基準、および目標

Appendix X – National Academy of Sciences Study 付録 X:全米科学アカデミーによる調査

出所)”Small Business Innovation Research (SBIR) Program Policy Directive”, SBA

政策指示(Policy Directive)には、中小企業技術革新開発法の要約、SBIR プログラムの実

施方式(フェーズ別実施)、公募プロセス、応募資格、資金提供プロセス、SBIR プログラ

ム参加省庁の責務等が定められている。

a. SBIR プログラムの実施方式

政策指示の第 4 章「SBIR プログラムの競争的フェーズ構成(Competitively Phased Structure

of the Program)」にフェーズ I からフェーズ III までの実施方式が定められている。SBIR プ

ログラム全体は 3 つのフェーズに区切られて実施され、全ての省庁を通じて同一のプロセ

スがとられる。

ア)フェーズ I(政策指示 4. (a))

フェーズ I は、比較的小規模な投資により、中小企業が提案した作業とその品質に関し、

科学的技術的な便益と実現可能性を判断するために実施されるものであるが、各省庁は、同

じ課題に対する複数の異なる提案について資金提供を実施することが可能である。

応募企業からの提案は競争ベースで審査を実施しなければならないが、その際、省庁は、

提案の科学的技術的便益と実用可能性に加え、商業化可能性についても検討し、また、審査

にあたり、市場性、技術リスク、省庁が設定する要件の重要度に関して、採択プログラムの

バランスを図らなければならない。

また、フェーズ I 応募提案の審査に関し、応募提案の商業化可能性を測るため、省庁は 2

つのベンチマークを設定し、それについて SBA の承認を得なければならないこととされて

いる。すなわち、「フェーズ II 採択率ベンチマーク(Phase II Transition Rate Benchmark)」

および「商業化成功率ベンチマーク(Commercialization Rate Benchmark)」の 2 つである。

これらのベンチマークの算出については、自組織による採択実績だけではなく、他の全ての

省庁による SBIR および STTR の採択実績が用いられる。

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「フェーズ II 採択率」は、所定の期間の間に、応募企業がフェーズ I で採択された回数に

対する、フェーズ II に採択された回数について、下限を設定するものである。このベンチ

マークは、省庁が定めるベンチマーク定義に規定された期間内に 20 回以上フェーズ I に採

択された応募者に対してのみ適用される。また、「商業化成功率」は、フェーズ I 応募企業

が、新たにフェーズ I に採択されるための資格として、過去のフェーズ II 採択により実現

したフェーズ III 商業化の回数について下限を定めるものである。このベンチマークは、省

庁が定めるベンチマーク定義に規定された期間内に 15 回以上フェーズ IIに採択された応募

者に対してのみ適用される。ここで、いずれのベンチマークも満たされない場合、応募企業

は、ベンチマーク判定から 1 年間、SBIR フェーズ I に応募することができない。

SBIR 採択者のフェーズ II 採択率よび商業化成功率は、SBA の TechNet データベース20の

データを利用して計算する。これらのベンチマーク要件に関し、応募企業に対して、毎年 6

月 1 日に、すべての参加省庁における SBIR および STTR 採択実績を用いてベンチマーク評

価が行われる。各省庁は、この評価結果を用いて、自組織が設定するベンチマーク基準を満

たしているかどうか、および、フェーズ I 応募資格があるかどうかを判断する。SBA は、応

募資格を満たさない企業に対し、ベンチマーク判定結果および 1 年間の応募制限について

通知を行う。他方、省庁からは、ベンチマークを満たさなかったために応募できなかった案

件について SBA に連絡しなければならない。

SBA は各省庁のベンチマークおよび算出の対象期間を公開し、パブリックコメントを求

める。また、現在適用されているベンチマークについては、Web サイト(www.sbir.gov)上

で公開することとされている。

また、省庁により設定されたベンチマークを満たさない応募者は、毎年 6 月 1 日に、その

名称の一覧が省庁に公開される。ベンチマーク判定について疑義を有する場合、採択者は

SBA に対して適切な情報を提供し、再評価を依頼することができる(www.sbir.gov 内の企

業登録ページにあるリンクを利用して実施)。

イ)フェーズ II(政策指示 4. (b))

フェーズ II の目的は、フェーズ I で完了した R/R&D 作業を継続することである。したが

って、基本的に SBIR フェーズ I に採択された事業のみがフェーズ II に参加する資格を有す

るが、政策指示 4. (b) (1))において、次のような例外も認められている。

⚫ 連邦省庁は、STTR フェーズ I で採択された事業者についても、STTR フェーズ I 採

択により実施された作業をさらに発展させるため、SBIR フェーズ IIに採択してよい。

SBIR フェーズ II 採択は、フェーズ I において実施された作業結果、および科学技術

的な価値に基づいて決定しなければならない。STTR フェーズ I に採択された事業者

が、SBIR フェーズ II の採択を受けるためには、SBIR プログラムの資格およびプロ

20 Tech-Net は SBIR 情報管理に利用されているシステムで、現在も開発が継続されている。Tech-Net によ

り管理される情報は、(1)SBIR 参加省庁による公募を集めた公募データベース、(2)SBIR/STTR 応募企業の

情報を管理する企業レジストリ、(3) SBIR/STTR の応募情報データベース、(4) SBIR/STTR 採択情報データ

ベース、(5) SBIR/STTR に採択された企業の情報を収集する商業化データベース、(6)SBA が連邦議会に提

出する年次報告書を作成するために利用する年次報告書データベース、(7)その他の必要情報を管理するデ

ータベース、となっている。https://www.sba.gov/content/faqs-amendments-sbir-sttr-policy-directives、2019 年

3 月 29 日取得

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グラム要件を満たさなければならない。

⚫ 2012 年度から 2017 年度の期間、NIH(国立衛生研究所)、DoD(国防総省)、DoEd

(教育省)は、SBIR フェーズ I に採択されていない事業者についても、フェーズ II

に採択してもよいこととする。かかる採択を実施する場合、これらの省の長、もしく

はそれが指名する者は、対象の中小企業が有する事業構想が科学的価値と商業化可

能性を有していることを示す文書を作成し、フェーズ II 採択を決定する前に SBA に

提出しなければならない。

フェーズ II の資金提供は、フェーズ I において実施された作業結果と科学技術的価値、

さらに、フェーズ II 提案の実現化可能性および商業化可能性に基づいて実施されなければ

ならない。しかしながら、フェーズ II の採択において、SBIR プログラムを超えて商業的ニ

ーズあるいは省庁のニーズを完成させる必要はないとされている。

SBIR フェーズ II 採択決定プロセスでは、特に、提案の商業化可能性に関する検討が要求

される。商業化可能性とは、対象技術に関し、民間セクターでの応用、政府による応用、政

府契約者による応用等が含まれる。フェーズ II における商業化可能性を示すものとして、

次のものなどが挙げられている。

⚫ 中小企業が有する、SBIR、または他の研究において商業化を成功させた実績

⚫ フェーズ II に対する民間セクター、または他の SBIR 以外の資金提供の存在

⚫ フェーズ III、対象となる研究作業に対する継続支援の存在

⚫ 対象の構想の商業化可能性を示唆する他の要因

連邦省庁は、フェーズ II の参加資格として、招待、事前スクリーニンブ、事前選択といっ

たプロセスを実施してはならない。省庁は、公募を実施する際は必ず、フェーズ I に採択さ

れた事業者はフェーズ II に応募することができることを通知し、また、フェーズ I 採択事

業者がフェーズ II に応募する際の手続きに関するガイダンスを提供しなければならない。

また、フェーズ II に採択された事業者を、最初に受けたフェーズ II で行なった作業を継

続するため、再度、フェーズ II で採択することも可能である。この場合、金額および制約等

については、初回採択される場合と同じガイドラインが適用される。このほか、省庁では、

フェーズ IIB といった特殊な SBIR 資金提供を、フェーズ II の補足あるいは延長として、実

施することも可能である。

このほか、ある省庁からフェーズ I 資金を受けた事業者は、別の省庁からフェーズ II 資

金を受けることも可能である。これを実施する場合、両方の省庁が対象となる案件が同じト

ピックに関するものであることを文書にまとめ、その資金提供について、対象となるフェー

ズ I およびフェーズ II の情報を含め SBA に連絡しなければならない。

ウ)フェーズ III(政策指示 4. (c))

フェーズ III は、先行する SBIR 資金提供契約により実施された作業をさらに継続、拡大、

完了させるための作業であるが、SBIR プログラム以外の資金を利用するものであり、先行

する SBIR プログラムにより開発された研究や技術を商業化に向けて作業を行う。このよう

な作業の例として、次のようなものが挙げられている。

⚫ SBIR により資金提供を受けた研究開発に関する、政府以外の資金を利用した商業的

応用開発(技術システム、または、兵器システムでの利用に関する製品、サービス、

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18

技術の試験および評価を含む)。

⚫ 政府による利用を目的とした、SBIR 資金を受けた製品またはサービスに関する、非

SBIR 資金を利用した開発

⚫ ピアレビュー、または、便益に基づく競争的選抜手続きを経て選れた研究開発に関す

る、非政府資金を利用した継続作業

フェーズ III での採択については、件数、期間、種類、金額に関する制約は一切無く、フ

ェーズ I、またはフェーズ II からフェーズ III、およびさらに後続のフェーズ III 採択の間に

経過した時間に関する制限もない。また、フェーズ I およびフェーズ II で適用された事業

規模の制限は、フェーズ III では適用されない。

なお、連邦省庁がフェーズ III に対する資金提供を希望する場合、これらの規制的要求を

満たすため別途公募を実施する必要はない。その理由は、SBIR フェーズ I およびフェーズ

II の採択段階での競争が、国防品調達法(Armed Services Procurement Act)、連邦資産およ

び行政サービス法(Federal Property and Administrative Services Act)、契約競争法(Competition

in Contracting Act)において定められている競争の要件を満たすとされるためである。結果

として、フェーズ III に関しては、連邦政府調達規則(Federal Acquisition Regulations)に準

じた手続き21としては、SBIR 出資契約に基づくプロジェクトであることを表明すれば、十

分に条件を満たしているとみなされる。

また、実施可能な限りにおいて、連邦省庁、あるいは、それに属する政府所有の運用委託

施設、政府資金による研究開発センター、SBIR プログラムにより研究開発または製造を実

施する政府の元請け事業者は、その技術に関連する技術を開発したSBIR採択事業者に対し、

フェーズ III 資金提供を実施することが要求されている。

b. 公募プロセス

公募要項は、各省庁によって作成される。各省庁は自組織のニーズおよびミッションに応

じて研究開発のトピックおよびサブトピックを決定し、少なくとも年に一度は公募を実施

しなければならない(§5.(a))。公募要項の作成と公表は、SBA が作成するマスタースケジ

ュールに従って実施される。このスケジュール調整を行うのは SBA 技術室である(§5.(b))。

また、なるべく多くの中小企業が参加できるよう、異なる省庁の公募公表および応募締切

日が重複しないようにスケジュールを調整しなければならないことも要求されている(§

5.(c))。

公募要項は、簡易で標準化された方法で速やかに作成することが要求されていることか

ら、政策指示の付録 I には公募要項作成の要領が添付されている。省庁は、公募要項または

その修正を公開した日から 5 日以内に、SBA 技術室へ、公開された公募要項またはその修

正を電子メールで連絡しなければならない。電子フォーマットのみで公募要項を公開する

省庁は、公募要項の掲載日当日から、それを公開する Web サイトを提供しなければならな

い(§5.(e)(2))。

21 FAR 6.302-5 において、公募以外の調達に際して必要な条件を規定している。

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c. 応募資格

対象となる中小企業は、「13 C.F.R. §121.702(事業金融および支援)22」に定められた「SBIR

応募資格を有する事業者の規模および資格要件」に従うこととされている。ここで定められ

ている要件は次のようにまとめられる。

⚫ 所有および経営

✓ 1 名以上の個人(米国市民または米国永住権所有者)、あるいは他の中小企業(米

国市民または米国永住権所有者が 50%以上を直接所有し経営するもの)、ない

し、これらの混合体が 50%以上を所有し経営する事業者

✓ 複数の VC 運営企業、ヘッジファンド、民間エクイティ企業、ないしこれらの混

合体が 50%以上を所有する事業者 (15 U.S.C. 638(dd)(1)の規定を適用する省庁の

場合)、または上記または当項目の要件を満たす事業者によるジョイントベンチ

ャー

⚫ 規模

✓ 関係会社を含めて 500 名以下の企業であること。

なお、ここで使われている関係会社とは、以下の定義である。

⚫ 一方が他方を支配している、あるいは支配する力を有する場合、ないし、第三者が両

者を支配している、あるいは支配する力を有する場合をいう。 支配力が行使されて

いるか否かに関わらず、支配力を有している限りにおいて、関係性があると判断され

る。具体的には、次に挙げるような関係性を有するもの。

✓ 株式所有に基づく関係

✓ ストックオプション、転換社債、合併契約により発生する関係

✓ 共通の経営者

✓ 利害の一致(家族メンバーが、同一地域にいて同一または類似の産業分野におけ

る事業体を経営している等)

✓ 新規事業体設立の規則による関係(ある事業者の以前または現在の役員等が、同

一または関連する産業分野において、新しい事業体を設立してその役員等を務

め、元の事業体から新規事業体に対して契約、資金的技術的支援等が与えられて

場合)

✓ ジョイントベンチャーによる関係

✓ 表見的下請け業者規則による関係(資金提供契約において、主要かつ必須の作業

を行う、あるいは、元請け事業者の依存が通常以上に高い下請け業者は、ジョイ

ントベンチャーとして扱われる)

✓ ライセンス契約に基づく関係(ライセンスの共同所有、あるいは、共同運営等が

ある場合)

22 https://www.govinfo.gov/content/pkg/CFR-2015-title13-vol1/pdf/CFR-2015-title13-vol1.pdf、2019 年 3 月 29 日

取得

https://www.law.cornell.edu/cfr/text/13/121.702、2019 年 3 月 29 日取得

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20

注)SBA は「状況の全体性(Totality of the circumstances)」を考慮し、単一の要素においては関係会社と

なり得ない場合も、関係会社と判断する場合がある。

d. 応募要件

中小企業は、SBIR プログラムに応募する際、まず、SBA の企業登録データベースへの登

録を行わなければならない。SBIR に応募する中小企業のうち、複数 VC 運営会社、ヘッジ

ファンド、民間エクイティ企業が過半数を所有しているものは、データベース登録に加えて、

SBIR 応募証明書を SBA に提出しなければならない(§6.(b)(1))。

また、中小企業は、SBIR に応募する際の提案書に、「商業化計画」として、次のような

内容を含めることとされている。

SBIR フェーズ II への応募提案書では、商業化に向けた明確な商業化計画を含めなけれ

ばならない。商業化計画には、下記のものを含める。

⚫ 企業情報:注力対象/中核技術、専門分野、主力製品、それまでの連邦政府、およ

び、それ以外の機関からの資金調達実績、規制経験、今後の商業化

⚫ 顧客および競合:主要技術の目的、現在の競合、競合品または競合サービスとの比

較優位性、イノベーション受容に対する課題について明確に記載する。

⚫ 市場:販売 1 年後、および 5 年後のマイルストーン、目標日付、市場規模分析、市

場シェア予測。また、市場シェア獲得計画の説明も含める。

⚫ 知的財産:特許状況、技術先進性、企業秘密、商業化を実現し、少なくとも一時的

には競争優位性を獲得するために十分な保護を実現するためのその他計画に関す

る説明

⚫ 資金調達:フェーズ III の必要資金を確保するための計画

⚫ 支援およびメンタリング:メンタリング、パートナリング、あるいは、州の支援プ

ログラム、SBDC、連邦資金による研究所、製造拡張連携センター(Manufacturing

Extension Partnership centers)、および、その他の支援提供者との連携を通じ、必要

な技術的・事業的支援を確保するための計画

出所)政策指示§6.(b)(2)

e. 資金提供プロセス

採択者の選抜期間および公表について、米国衛生研究所 (NIH)、 ならびに、全米科学財

団 (NSF)で は、提案書を提出した応募企業に対し、公募締切日から 1 年以内に、採択され

たか否かについて通知を行わなければならず、また、公募締め切りから 15 か月以内に採択

結果の公表を実施しなければならないとされている。他の省庁は、提案書を提出した応募企

業に対し、公募締切日から 90 日以内に、採択結果を通知しなければならない。また、採択

結果の公表は公募締め切りから 180 日以内に実施しなければならない(§7.(c))。

SBIR に採択された中小企業に対する資金提供契約には、契約、補助金、協業契約といっ

たものがあるが、どのような形で実施するかは、各省庁に任されている。この際、各省庁は

「31 U.S.C. 6301- 630823」の規定に従わなければならないとされている。また、契約元の省

23 https://www.govinfo.gov/app/details/USCODE-2010-title31/USCODE-2010-title31-subtitleV-chap63-

sec6301/context、2019 年 3 月 29 日取得

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21

庁は、SBIR 採択案件に対し、固定額契約(定額(firm fixed price)、インセンティブ付定額

(Fixed Price Incentive)、固定額間接作業契約)、または、費用型契約のいずれかの形で資金提

供を実施することが可能であるが、連邦政府調達規則(Federal Acquisition Regulations)およ

び省庁の補足的調達規則に従わなければならない。(§7.(g)(1))。

なお、「31 U.S.C. 6301- 6308」では資金提供契約の種類について、次のように規定してい

る。

⚫ 調達契約(procurement contract)

✓ 米国政府の直接の便益または利用のために資産、あるいはサービスを(調達、リ

ース、あるいはバーターにより)取得することを主たる目的とする

✓ 省庁が、調達契約の利用が適切であると判断する場合

⚫ 助成金契約(grant agreement)

✓ 米国の法に基づき公的支援や刺激を実施するため、価値を有するものを州、自治

体、その他の受託者に移転することを主たる目的とする場合

✓ 当該助成金の対象となる活動を実施する際、連邦省庁に対し、州、自治体、その

他の受託者との間で実質的な関与は求められていない

⚫ 協業契約(cooperative agreement)

✓ 米国の法に基づき公的支援や刺激を実施するため、価値を有するものを州、自治

体、その他の受託者に移転することを主たる目的とする場合

✓ 当該助成金の対象となる活動を実施する際、連邦省庁に対し、州、自治体、その

他の受託者との間で実質的な関与が求められている

資金提供契約において、法的に明確な除外や制限が課されていない限り、省庁は、適切な

料金または利益を提供しなければならない。この際、研究開発作業に対し、通常企業に与え

る収益マージンに従うこととされている(§7.(g)(2))。

SBIR プログラムの実施期間は、次のように定められている(§7.(h)(2))。

⚫ フェーズ I

✓ 通常、実施期間は 6 か月以内とする。しかしながら、省庁は、適切であると考え

られる場合は、より長い実施期間を設定することができる。

⚫ フェーズ II

✓ フェーズ II の実施期間は、実施省庁と採択企業との間で決定する。通常、フェ

ーズ II の実施期間は 2 年を超えないこととするが、省庁は、適切であると考え

られる場合は、より長い実施期間を設定することができる。

また、各フェーズで提供する資金は次のように規定されている(§7.(i))。

⚫ 一般的に、フェーズ I の提供資金(変更含む)は 15 万ドルを超えてはならない。

⚫ フェーズ II の提供資金(変更含む)は 100 万ドルを超えてはならない。省庁は、こ

れらのガイドライン金額を 50%以上上回る資金提供を行ってはならない。

✓ フェーズ I および II の金額について、SBA は、毎年会計年度の最後にインフレ

率を考慮して設定した金額を www.SBIR.gov に掲載する。

✓ 特定のトピックに関し、上記(i)(1)に定めるガイドライン金額を 50%以上上回る

金額を提供する場合、省庁は特認申請を行う。

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22

⚫ フェーズ III の提供資金額には一切制約を設けない。

f. SBIR プログラム参加省庁の責務

§1(d)に定められている通り、SBIR プログラムに参加する省庁は、当政策指示が定める

ガイダンスに従わなければならず、また、各省庁は SBIR に関する自組織の規則、政策、ガ

イダンス等について当政策指示に整合させるようにしなければならないこととされている。

(2) 関連法律の制定・改正経緯

1) 法律の改定

SBIR プログラムの実施は期限付き(1986 年まで)で、次のような法律によって、その期

間延長が継続されてきた24。

⚫ 1986‒1992:Department of Defense Appropriation Act of 1986(Public Law 99‒443)

⚫ 1992‒2000:Small Business Research and Development Enhancement Act of 1992(Public

Law 102‒564)

⚫ 2000‒2008:Small Business Reauthorization Act of 2000(Public Law 106‒554)

⚫ 2008‒2012:Temporary Extensions

⚫ 2012‒2017:National Defense Authorization Act of 2012(Public Law112‒81)

2012 年の National Defense Authorization Act(国防権限法)では、SBIR プロラムに割り当

てられる省庁の外部委託予算が増額され、また、フェーズ I およびフェーズ II の賞金レベ

ルも引き上げられた。また、この権限法には、VCOC(Venture capital operating companies:

ベンチャーキャピタル運営会社)、ヘッジファンド、未公開株式投資会社が過半数を所有す

る事業者について、所定の条件に基づき SBIR プログラムへの参加が認められることとなっ

た。

2017 年の National Defense Authorization Act(国防権限法)では、SBIR プログラムについ

て 5 年間の延長が認められた25。

⚫ 2018-2022:National Defense Authorization Act 2017(Public Law 114-328)

2) 政策指示の改定

a. 1992年 10月 28日から 90日以内に下記の改定を実施26

⚫ A) 少なくとも 4 年以上にわたる、SBIR 採択事業の実施において中小企業が作成し

たデータに対する中小企業の権利の保持

⚫ B) SBIR プログラムの第 III フェーズに参加する中小企業による、第 II フェーズにお

いて連邦省庁の指示により連邦省庁から当該事業者に譲渡された資産の継続的使用。

24 https://researchmap.jp/?action=cv_download_main&upload_id=125745、2019 年 3 月 29 日取得

25 https://www.congress.gov/114/plaws/publ328/PLAW-114publ328.htm、2019 年 3 月 29 日取得

26 中小企業技術革新開発法(j)(2)

Page 43: 平成30年度戦略的基盤技術高度化支援事業(中小企 業技術 ...中小企業庁技術・経営革新課 御中 平成30年度戦略的基盤技術高度化支援事業(中小企

23

かかる資産の使用については、該当する SBIR プログラムの第 III フェーズの開始日

から 2 年を下回ってはならない。

⚫ C) 省庁が、SBIR プログラムにより中小企業による研究、開発、技術開発の継続を希

望する際、当該事業者と研究、開発、製造を実施するための非 SBIR 資金提供契約を

締結するための、実施可能な範囲における、手続き。

⚫ D) 省庁が付与できる金額に関し、SBIR プログラムの第 I フェーズにおける 15 万ド

ル、第 II フェーズにおける 100 万ドルまでの提供資金額引き上げ、並びに、かかる

金額引き上げに関する年次のインフレ調整。

⚫ E) SBIR プログラムに参加した省庁および、SBIR 参加可能性のある省庁に対する、

1991 年、1992 年および現在、米国重要機関技術パネル(またはその後継組織)、あ

るいは、国防長官によって指定されている現在の重要基幹技術の通知プロセス。

⚫ F) 当編第 637 条(a)(4)に定める通り、技術改革および SBIR プログラムにおいて、社

会的経済的に不利にある中小企業、ならびに女性により 51%以上所有され経営され

る中小企業の参加を増加させるためのアウトリーチ活動の強化。なお、この対象には

第 3 フェーズも含まれ、かかる事業者の参加を示すデータの収集も実施すること。

⚫ G) 各省庁に対し、ギャップファンディングプログラム(SBIR プログラムの第 I フェ

ーズに対する資金供与から同プログラムの第 II フェーズへの応募および資金供与延

長される期間の支援)を開発するよう推奨する技術的およびプログラム的ガイダン

ス。

⚫ H) SBIR プログラムの第 I フェーズに対する資金提供契約に対する提案を提出し、か

つ、過去 5 年間の間に SBIR 第 II フェーズの資金提供を 15 回以上受けている中小企

業が、それまでに実施した SBIR 第 II フェーズで確立した概念を開発するために、第

III フェーズの資金を獲得できるようにするための手続き。

⚫ I) SBIR プログラム参加省庁に対し、少なくとも、政府説明責任局が小規模事業研究

開発強化法(1992 年)第 105 条に要求される報告書を提出するまでは、項(H)に基づ

き提出された情報を保持させるようにするための手続き。

b. 2000年 12月 21日までに下記の改定を実施27

⚫ A) SBIR 採択事業の実施において中小企業が作成したデータに対する権利について、

第 1 フェーズ、第 2 フェーズ、第 3 フェーズを含め、当条が定める全ての省庁による

資金供与に対して適用されることを明確化する。

⚫ B) 明確な商業化計画の要件として、第 2 フェーズ応募案件が商業化に向けて進んで

いることを含める。

⚫ C) 連邦省庁に対し、少なくとも年に 1 回以上は、自組織による SBIR プログラムに

よる資金を利用して中小企業が実施した研究、開発、あるいは技術開発のすべての案

件を SBA に報告する。また、それらの案件について、後続の非 SBIR プログラムに

よる資金提供契約が実現できなかった案件を特定し、少なくとも、次の内容を報告す

る。

✓ 当該中小企業との後続資金供与契約が実施できなかった理由

27 中小企業技術革新開発法(j)(3)

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24

✓ 当該省庁が研究、開発、製造を実施する契約を行なった事業者の情報

✓ 研究、開発、製造を実施するための資金提供契約の種類に関する説明

⚫ D) データベース情報更新のための情報提供の標準化された手順の確立を含め、文書

作成ならびにコンプライアンスに関する作業負荷軽減

(3) 権限・義務付与

15 U.S.C. 638 において、SBIR プログラムを総括する SBA に対し、次のような義務および

権限を定めている。

1) 省庁の義務

詳細は 2.1.5(1)1)c を参照。

2) SBAの義務

⚫ 中小企業が政府の研究開発契約を取得出来るよう、支援を提供する

⚫ 中小企業が、政府の契約、ないし、政府の支出により実施される研究開発の便益を享

受できるようにする

⚫ 中小企業が当項の目的を達成出来るよう技術的支援を提供する

⚫ 中小企業が、政府省庁により実施される SBIR および STTR プログラムへの参加機会

を確保出来るようにするためのソースファイルおよび情報プログラムの開発および

維持を行う

⚫ SBIR および STTR に参加する省庁の公募に対し、中小企業による応募機会を最大化

するため、参加省庁間の調整を図り、また、公募公開マスタースケジュールの作成を

行う

⚫ 参加省庁間における SBIR および STTR プログラムの実施状況について、独立した調

査および監視を行う

⚫ SBIR および STTR 参加省庁のプログラム実施状況、およびそれに関連する政府の情

報、ならびに監視状況について、上院中小企業委員会、科学委員会、下院中小企業委

員会に対し、年に 1 回以上報告を行う

⚫ 大統領命令 No. 13329(製造業におけるイノベーション推進)の規定、および、その

十全な実施を担保する

⚫ SBIR および STTR プログラムに参加する各省庁におけるデータベース実装(電子的

なデータ共有に関する技術を含む)に関する調整を行う

3) SBAの権限

⚫ SBA は、全ての政府省庁と協議および協力し、また、それらの省庁に対する調査お

よび提言を実施する権限を有する。なお、かかる省庁は当項の目的を実施および達成

するため SBA と協力する権限を有し、またその義務を負う。

⚫ SBA は、米国の自由競争と経済の維持と強化に貢献すると判断する場合、司法長官

および連邦取引委員会委員長と協議を行い、また、司法長官から事前に書面による承

Page 45: 平成30年度戦略的基盤技術高度化支援事業(中小企 業技術 ...中小企業庁技術・経営革新課 御中 平成30年度戦略的基盤技術高度化支援事業(中小企

25

認を受け、中小企業との研究開発共同プログラムの実施契約を承認することができ

る。SBA、もしくは、司法長官は、かかる契約あるいは共同プログラムが米国の自由

競争システムおよび経済にとって最大の利益をもたらすものではないと判断する場

合、当該研究開発に関する契約および共同プログラムに対する承認を取り消すこと

ができる。

2.1.6 政策としての評価・議論・改定の経緯

(1) GAO28による調査

GAO は、1921 年予算会計法(Budget and Accounting Act of 1921)により設立された29。連

邦議会の付属機関で、特定の党派に属さず、独立的な立場で国家予算の使途について調査を

行い、より効率的な利用ができるよう客観的で信頼性の高い情報提供を行っている30。

1982 年に SBIR が開始されてから、GAO は SBIR プログラムに関して継続的な調査を実

施し、中小革新的企業の政府研究開発における役割の強化と、省庁が研究開発目標を達成で

きるようにするための支援を行っている。

SBIR に関し、GAO が実施した主な調査を下表にまとめる。

表 2-6 GAOによる主な調査一覧

公開年 GAO調査 概要

1981

中小企業による技術革新イ

ニシアチブ評価に向けた整

合的指標の必要性

(Consistent Criteria Are

Needed To Assess Small-

Business Innovation

Initiatives)31

中小企業が技術革新において活躍する機会が、連邦政府の政策によ

り奪われているという声が中小企業のコミュニティから上がっているこ

とに対応し、連邦議会は米国の産業革新力の衰退および中小企業の

革新性に関する課題に取り組むための法案を策定することとなった。

これに関し、GAOでは、中小企業が技術革新の推進者として活躍で

きるようにするための環境要因について調査を実施した。

中小企業による技術革新は、主に産業構造と他の産業特有要因の影

響を受ける。中小企業が大多数を占める産業では、中小企業が技術

革新の主要推進役となるが、より集約化が進んだ産業では補足的な

役割に止まる傾向が見られる。公共政策が影響を与えうる産業特有

の要因には、各種資源、技術機会、需要と供給のバランスといったも

のが挙げられる。また、個々の企業において、政府政策の影響を最も

受けやすいのは資源および技術機会の提供である。

GAOでは、中小企業による技術革新推進のための政府イニシアチブ

の有効性を判断する指標を策定した。政府によるイニシアチブでは、

技術機会の開拓推進、個々の企業の経営および技術力構造、資金お

よび人材の適正配分等の実施が望まれるが、GAOではすでに実施さ

れている政府の中小企業の技術革新支援政策の設計を検討すること

で、GAOが策定した指標の有効性を示した。

1982

1981年中小企業革新開発

法(Small Business

Innovation Development

Act of 1981)32

連邦政府の研究開発ニーズについて中小企業の参加を促すための

SBIRプログラム策定に関する法案に対するコメントをまとめた。米国

では中小企業による発明および技術革新に対する貢献度が高いこと

を踏まえ、GAOでは技術革新を促す環境に関する調査を実施し、そ

28 U.S. Government Accountability Office:米国会計検査院

29 https://www.gao.gov/about/what-gao-is/、2019 年 3 月 29 日取得

30 https://www.gao.gov/about/、2019 年 3 月 29 日取得

31 https://www.gao.gov/assets/140/133905.pdf、2019 年 3 月 29 日取得

32 https://www.gao.gov/assets/110/100043.pdf、2019 年 3 月 29 日取得

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26

公開年 GAO調査 概要

の影響因子として、(1)幅広い経済全体に関する要因、(2)個別産業に

特有の要因、(3)個々の企業の特徴、といったことがあることを明らか

にした。また、さらに、3つの条件が必要であることも明らかにした。

これらを踏まえ、GAOでは、SBIRに関する提案を評価するための指

標を策定し、また、 現在検討されている SBIRの枠組みについて、中

小企業による技術革新を促進するためのプログラムを個々の省庁が

自由に設定できる柔軟性を備えたものであることを示した。

SBIRの実施および資金提供についても検討を実施し、法案よりも柔

軟な資金提供が望ましいことを示した。すなわち、法案では、各省庁が

SBIRに対し最低限の予算を割り当てることを要求するものであった

が、GAOは、大規模な研究開発予算を有する省庁では通常の予算手

続きを経て資金提供額を設定すべきであるという提案を行った。SBIR

の実施方法については、上院と下院で法案に違いがあったが、GAO

では、SBIRプログラムの監視と報告の実施者を SBA とする下院法

案ではなく、科学技術政策室とすべきとする上院の法案を推奨する見

解を示した。その理由は、省庁間の責務の重複を避け、実務上の責任

と監視・監督の責任を分離するためには、上院の案が適切であると判

断されたためである。

1985

1982年中小企業革新開発

法の実施について

(Implementation of the

Small Business Innovation

Development Act of 1982)33

議会の要請により、1982年中小企業革新開発法の実施に関し、プロ

グラム調整、監視、議会への報告について評価を実施した。

調査の結果、GAOは下記のような指摘を行っている。

SBIRに参加する省庁の大部分は、資金提供義務に従っているが、報

告義務を十分果たしていない。

SBAはプログラムの監督および監視機能を十分に果たしている。

プログラムに参加する 12省庁のうち、11省庁は 1984年度末までに

外部委託予算基準を満たす。

多くの省庁は、外部委託費用金額として見積額を使用している。この

理由は、報告書提出期日に合わせて利用できる金額が見積額しかな

いことによる。

実際の負担義務額確定後、ほとんどの省庁では SBIRで要求される

金額を満たす、またはそれに近い金額を拠出している。

2000万ドル以上の研究予算を有する省庁は全て、中小企業に対する

研究予算目標を設定することが要求されているが、SBIRでの資金提

供は、非 SBIR目標に対して加算できない。

目標達成が非整合的・不適切でないか、的確に判断するためのデータ

が必要である。

OSTPは監視および議会への報告義務に従っているが、その活動に

ついて、プログラム開始後 2年間のみという制約がかけられている。

1986

1982年中小企業革新開発

法の実施について

(Implementation of the

Small Business Innovation

Development Act of 1982)34

1982年中小企業革新開発法の実施に関し、次の点について評価を

実施した。

・各省庁が法に定められた活動について、どのように規定し、資金提

供し、正確な情報を提供したか。

・SBAおよび OSTPが実施した SBIRプログラム調整、監視、議会へ

の報告状況

上記に関する GAOの見解は下記の通り。

(1) 1984年度末までに、SBIRに参加している 12の省庁のうち、11

省庁が設定された外部委託費の目標を達成。

(2) 1984年に目標達成出来なかった省庁(1機関のみ)は、1985年

度前半にプログラムを実施し、前年の不足部を補う予定としている。

(3) ほとんどの省庁が SBAによる設定支出割合を達成、あるいは、

目標額に近い額を達成した。

(4) 目標達成を適切に評価するために必要なデータを SBAに提出し

33 https://www.gao.gov/assets/110/101181.pdf、2019 年 3 月 29 日取得

34 https://www.gao.gov/assets/110/101269.pdf、2019 年 3 月 29 日取得

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27

公開年 GAO調査 概要

た省庁は殆ど無い。

これらに加え、GAOは下記の点を指摘している。

(1) SBIRプログラムの運営について、政策指示を策定し、中小企業の

参加促進、省庁の公募調整、実施に関する報告監督などを実施して

いる。

(2) OSTPは、意図的に活動期間をプログラム開始後 2年間に限定し

ており、調査の品質に関する評価を実施していない。また、連邦調整

委員会を SBIR監督に活用することが法に定められているが、それも

実施されていない。

1987

SBIRプログラム手続きの有

効性について

(Effectiveness of Small

Business Innovation

Research Program

Procedures)35

法の定めに従い、GAOは各省庁による 1982年中小企業革新開発

法の実施状況について調査を行った。調査を実施した 11の省庁で

は、(1)専門家による技術評価、(2)SBA評価基準の利用、(3)研究提

案の評価システムおよび採択における当該システムの利用等を含め、

全般的に法の要求を遵守していることが分かった。また、調査の結

果、次のことも明らかになっている。

SBAの定めたルールでは、中小企業からの提案受け取り後、6か月

以内に採択を決定しなければならないことになっているが、多くの省庁

では SBIR契約、ないし、補助金の採択までに 6か月以上かかってい

る。

SBAは、各省庁において SBIR提案採択までにかかった時間を監視

することに同意した。

調査対象となった省庁は全て、中小企業に対する SBIRの規制的負

荷を低減させる手続きを導入している。

1989

SBIRプログラム評価

(Assessment of Small

Business Innovation

Research Programs)36

法の定めに従い、GAOは、(1)連邦政府支援による研究開発における

小規模革新的企業の役割強化に対する SBIRの効果、および、(2)従

来型の研究との比較における SBIRプロジェクトの品質に関する調査

を実施した。この結果、SBIRプログラムに参加している 12の省庁に

ついて、次のことが分かった。

(1)1988年度末までに 13億 5000万ドルの予算を投じた。うち、国防

総省が 55%、保健福祉省が 19%を占めている。

(2) 技術的優位性および革新性を有する提案を特定し、選択するため

の手続きを導入した。

(3) 省庁により中小企業の活用方法が異なるものの、SBIRプログラ

ムは、自組織の研究開発ニーズを満たすことに貢献していると報告し

ている。

(4) 省庁により、技術革新の商業化について注力の度合いが異なる。

(5) アウトリーチ活動により、マイノリティおよび社会的弱者の育成お

よび参加促進を実施している。

(6) SBIRプロジェクトについて、案件の 29%は SBIR以外の研究より

も品質が高い、また、50%は SBIR以外の研究と同等の品質であると

いう評価をしている。

1992

SBIRの成功と更なる強化の

必要性(Small Business

Innovation Research

Shows Success but Can

Be Strengthened)37

SBIRプログラムに関し、GAOは (1) SBIRの目標を達成している

か、

(2) マイノリティおよび社会的弱者によるフェーズ III採択率が低いこと

の要因、(3) SBIR採択企業に対する海外からの投資と注目、(4)

SBIRプログラムの改善点、の 4点について検討した。

その結果、(1) SBIRプログラムは、未だ十分に商業的な可能性を実

現したものは多くないが、フェーズ IIIの実施において成功を示してい

る、 (2) SBIR資金によって行われた研究および開発された製品の最

終的な販売および後続の開発資金が民間セクターにおいて行われて

おり、SBIR資金による研究開発は民間セクターにおける商業化増加

35 https://www.gao.gov/assets/150/145342.pdf、2019 年 3 月 29 日取得

36 https://www.gao.gov/assets/150/147284.pdf、2019 年 3 月 29 日取得

37 https://www.gao.gov/assets/160/151560.pdf、2019 年 3 月 29 日取得

Page 48: 平成30年度戦略的基盤技術高度化支援事業(中小企 業技術 ...中小企業庁技術・経営革新課 御中 平成30年度戦略的基盤技術高度化支援事業(中小企

28

公開年 GAO調査 概要

に寄与していることを示している、(3) SBIRによる研究品質は、他の

連邦政府機関による研究に劣るものではない、(4) マイノリティおよび

社会的弱者による事業者は、フェーズ IIIにおいて、他の事業者よりも

採択実績および販売実績が低い結果となっている、(5)海外事業者に

比べ国内事業者の参加が大幅に多い、(6) プロジェクトの平均販売額

は省庁により異なる。

これらの調査結果に対し、GAOは次の提言を示した。

(1) 国防総省は、自組織のミッションに関連するゴールを満たすため

の活動を弱めることなく、民間セクターにおける商業化を増加させる必

要がある

(2)連邦政府はフェーズ III後、非 SBIR資金による製造契約手続きを

明確化する必要がある

(3)連邦政府は、事業者または連邦省庁により SBIRプログラム後の

作業を実施すべきかどうか決定する必要がある。

1996

SBIRおよび STTRプログラ

ムの中間評価(Interim

Assessment of the Small

Business Innovation

Research and Technology

Transfer Programs)38

SBIRおよび STTRに関し、GAOの調査結果は下記の通り。

(1) SBIRおよび STTR により採択された提案の質は良いと思われる

が、プログラムの実績を評価するには早すぎる段階である

(2) 利用可能な SBIR資金の増加は、プログラムに対し特に大きな影

響を与えていない。その理由は、SBIR資金獲得の競争率は高く、応

募数に対する省庁採択数は、ほぼ一定であるためである

(3) 資金額が増加しているにもかかわらず、採択に値する SBIR提案

が採択されていない

(4) SBAは類似研究に対する重複的資金提供を減らすための対策を

実施している

(5) STTRプログラムを実施している 5つの省庁は、応募した法人が、

自組織および他組織の提案を評価することがないようにするための対

策を実施している

(6) 省庁研究開発に対する STTRプログラムの必要性および効果に

関する同意が未だ形成されておらず、研究機関から市場への技術移

転の効果が評価できるようになるまでは数年かかる見込みである

(7) STTRプログラムの評価では、中小企業よりも研究機関から生み

出された革新的アイデアが多いかどうか、また、両者のコラボレーショ

ンが技術を市場に移転するために効果的に実施されているか、また、

SBIR[ママ]は、コラボレーションに関する義務化を行わなくても技術移

転を実現できるか、という点について調査が必要である。

1999

SBIR評価の強化可能性

(Evaluation of Small

Business Innovation

Research Can Be

Strengthened)39

連邦議会の要請により、GAOは SBIRについて次の点に関する調査

を実施した。

(1) 採択事業者の企業別、および知利別の分布、特に、採択回数で

上位 25位に入る企業に注目する

(2) 連邦省庁による潜在的商業化可能性の範囲、および、採択におけ

る他の目標

(3) 過去の SBIRプログラム評価を調査し、プログラム成果に関する

評価を改善しうる要因を特定する

これらについて、GAOの調査結果は下記の通りである。

(1) 1983年度から 1997年度において、採択回数上位 25社は、総額

で 9億ドル(プログラム賞金の 11%)の資金提供を受けている

(2) これらの事業者数は、採択された全事業者の 1%以下である

(3) SBIRプログラムに初めて参加する事業者数は非常に多い

(4) 1983年度から 1997年度において採択された企業の 1/3は初回

応募者であり、毎年、新たに応募する企業が多数あることを示している

(5) SBIR採択事業者は、特定の州に偏在している。ほとんどの応募

は、それらの州にある事業者によってなされている

38 https://www.gao.gov/assets/110/106378.pdf、2019 年 3 月 29 日取得

39 https://www.gao.gov/assets/160/156620.pdf、2019 年 3 月 29 日取得

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29

公開年 GAO調査 概要

(6) 採択事業者の地理的分布を拡大するため、省庁は採択事業者の

少ない州に対し応募を推奨する活動を実施している

(7) 1992年の再授権法に対する対応として、省庁は、商業化可能性

を明示的な採択条件として提案の審査を行っている

(8) 再授権法では、事業者の商業化実績、および、プログラムの他の

ゴールを、提案評価においてどのように利用すべきか、ということにつ

いて明示していない

(9) 上述の理由により、省庁により提案評価の仕方に相違が見られる

(10) 国防総省のプログラムに関する調査では、最も頻繁に採択され

ている事業者のうち、商業化の成功率が比較的低い事業者に対し、幾

らかの採択プログラムで販売まで実現できていれば、特に罰則等は与

えられていないことが分かった

(11) 上記に加え、採択回数が非常に少なくても、過去に販売まで達

成できなかった事業者に対しては、罰則が与えられる場合があること

も明らかとなった

(12) 国防総省では、この点に関する修正を実施したが、法的な明確

性を欠いている点が懸念される

(13) 各連邦省庁、および他の機関では、SBIRプログラムの商業化

実績の評価について様々な方法を使っている

(14) 上記の例としては、販売データ、追加の開発資金提供データ、サ

クセスストーリー等がある

(15) しかしながら、これらは短期間で陳腐化してしまい、継続的、一貫

的、かつプログラム全体で記録できるような指標となっていない

(16) 商業化実績等に関し統一的基準を用いた単一の手法を利用す

ることで、「1993年政府業績成果法(Government Performance and

Results Act of 1993)」要求実現を支援することが可能である

(17) SBAは、新規データベース Tech-Net を開発中である

(18) Tech-Net は、商業化等に関する実績について最新で一貫した

情報を保持することができ、また政府業績成果法の要求にも対応でき

るものである

2005

SBIRプログラム調査(

Observations on the Small

Business Innovation

Research Program)40

SBIRプログラム開始から 20年を経て、いまだに解消されていない課

題は、SBIRプログラムの実績をどのように評価したら良いかというこ

とである。プログラムが成熟するにつれ、連邦議会は商業化可能性

を、採択事業者決定の重要な基準に含めるべきであると強調してきた

が、1999年の GAOの調査では、省庁おける SBIRの他のゴールの

重要性が指摘された。幾人かのプログラムマネジャーの意見では、商

業化が限定的であったとしても、イノベーションや省庁の研究ニーズへ

の対応といった他のゴールを満たしている場合があり、プロジェクト自

体を「失敗」と評価すべきではないとのことであった。

GAOは、SBIRプログラム評価が課題として残ってしまう要因を調査

し、下記の結論を得ている。

(1) 授権法および SBA政策指示には、商業化可能性を評価する際の

事業者の商業化実績の役割、および、他のゴールの相対的重要性に

ついて規定されていない。また、省庁における提案評価において、多

様なアプローチが使われるようになっている。

(2) 提案を評価するために、SBIRプログラムのゴールを定義し測定

する実用的な方法を定めることは困難である。すなわち、授権法では

「商業化」の定義がなされておらず、省庁では、それぞれ異なる意味で

用いているといった事態が例としてあげられる。

(3) 商業化が重要視されるようになったため、非商業的な成功が適切

に認識されなくなるという懸念が生じている。すなわち、販売見込みは

限定的であっても、特定の軍事、あるいは、医療器具のニーズを満た

すプロジェクトが多数ある。

40 https://www.gao.gov/assets/120/111851.pdf、2019 年 3 月 29 日取得

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30

公開年 GAO調査 概要

2015

支出および報告要件に関す

る課題(Challenges Remain

in Meeting Spending and

Reporting Requirements)41

【GAO調査結果】

省庁が SBAに提出するデータは不正確であるものが多く、2013年度

に SBAが実施した SBIRおよび STTRの支出要求額達成度評価は

限定的なものに止まる。省庁は外部委託研究、または外部委託研究

開発に対し、実際に支出した金額を報告することが義務付けられてい

るが、殆どの省庁が提出したデータは予算データであった。

また、プログラムに関する報告方法についても規定を守らない省庁が

散見された。SBIRに参加する 11省庁のうち、3つの省庁では、特定

のプログラムを外部委託調査に含めず、また、それらを除外した理由

も報告しなかった。

また、2013年度の管理費用についても明確化されていない。参加省

庁に対し、管理費用について十全に記録することが義務付けられてい

ないためである。

【GAOによる提言】

SBAは、省庁が支出要求を満たしているかどうか判断することができ

ない場合、それについて連邦議会に報告を行い、報告方法に関する

要求の適切性を評価すべきである。

2017

これまでに GAOが提出した

提言の実施状況(Status of

Prior Recommendations)42

2013年から、GAOでは 20の政策提言を行ってきたが、それらのうち

実施されたのは 1/3程度にすぎない。支出要求額および報告の遵守

を改善し、行政パイロットプログラムへの参加を高め、詐欺・無駄・乱

用防止を強化するためには、すべての提言を実施することが推奨され

る。

2018

省庁による商業化技術に向

けた進捗評価実施の必要性

(Agencies Need to Take

Steps to Assess Progress

Toward Commercializing

Technologies)43

SBAおよび SBIR/STTR参加省庁は、採択事業者の進捗および今後

の採択資格に関し、販売、投資、特許等について、基準を定めるといっ

た形で指標を設定した。

しかしながら、GAOの調査により、データ不備のためそれらの指標に

関する正確な評価が実施できていないことが明らかになった。この結

果を踏まえ、GAOは、SBAおよび省庁に対し、データ信頼性の向上

を含めたいくつかの提言を実施している。

(2) 全米科学医学アカデミー44による調査45

「2000 年中小企業再授権法46(H.R. 5667 第 108 条/ Public Law 106-554)」、および、その

改定「2012 年国防権限法47(H.R. 1540 第 5137 条/Public Law112‒81)」に従い、全米科学技

術医学アカデミーは、国防総省、国立衛生研究所、航空宇宙局、DOE、全米科学財団におけ

る SBIR ならびに STTR プログラムの評価を行っている。

最初の評価報告書は 2004 年48に公開されており、その後 2008 年49にも報告書が公開され

ている。2009 年以降は、フェーズ II 評価に関する委員会の実施、評価および報告書の作成、

41 https://www.gao.gov/products/GAO-15-358、2019 年 3 月 29 日取得

42 https://www.gao.gov/products/GAO-17-594T、2019 年 3 月 29 日取得

43 https://www.gao.gov/assets/690/689741.pdf、2019 年 3 月 29 日取得

44 National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine (http://www.nationalacademies.org、2019 年 3 月

29 日取得)

45 http://sites.nationalacademies.org/pga/step/sbir/、2019 年 3 月 29 日取得

46 https://www.navysbir.com/PL106-554-SBIR_Reauthorization-2000.pdf、2019 年 3 月 29 日取得

47 https://www.govinfo.gov/content/pkg/CRPT-112hrpt329/pdf/CRPT-112hrpt329-pt1.pdf、2019 年 3 月 29 日取得

48 https://www.nap.edu/catalog/11097/an-assessment-of-the-small-business-innovation-research-program-project、

2019 年 3 月 29 日取得

49 https://www.nap.edu/catalog/11989/an-assessment-of-the-sbir-program、2019 年 3 月 29 日取得

Page 51: 平成30年度戦略的基盤技術高度化支援事業(中小企 業技術 ...中小企業庁技術・経営革新課 御中 平成30年度戦略的基盤技術高度化支援事業(中小企

31

ワークショップ等が行われている。

1) SBIR プログラム評価 2004年50

「2000 年中小企業再授権法 (H.R. 5667 第 108 条/ Public Law 106-554)」に従い、当時の

NRC(National Research Council:米国学術研究会議)によって実施されたものである。作業

の目的は、SBIR の継続を決定するためではなく、SBIR プログラムに対する国民の理解を促

し、また、SBIR プログラムの効果を高めるための提言を行うこととされている。主な評価

項目として、「商業化」、「省庁のミッションの違いに応じた評価方法」、「米国知識ベー

スの拡大」、「プログラムマネジメント」の 4 点が挙げられている。評価は 2 段階に分けら

れ、第 1 段階でデータ収集と評価方法の策定を行い、第 2 段階で策定された評価方法を用

いた評価を行うとされている。

この報告書は、第 1 段階における評価方法に関するものである51。第 1 段階では、単一の

評価方法を設定するのではなく、複数の視点から複数の評価方法を利用するということが

決定された。このようなアプローチが採られたのは、SBIR を複数の観点および基準により

評価することを可能とするためである。これらの評価方法は下表のようにまとめられてい

る。

表 2-7 評価方法のまとめ

評価項目

調査品質 商業化/経済的・

非経済的影響

中小企業イノベーシ

ョン/成長

省庁ミッションへの

活用

質問

SBIRによる研究成

果は、他の政府資金

による R&Dに比べ

てどの程度の品質を

有しているか

SBIRによる研究の

経済全体に与える

影響は何か、その影

響のうち、SBIRによ

る資金提供が占め

る割合はどの程度

参加者の促進、およ

び採択者に対する

支援をどのように行

なっているか、SBIR

が州や自治体のプ

ログラムと連携して

いるか

高リスクの研究を支

援しつつ、どのよう

に省庁での活用を増

加させているか

評価基準

・Peer reviewスコア

・出版件数

・引用分析

・売り上げ

・SBIR後の資金提

・進捗

・IPO

・特許等の知財件数

・雇用増加

・新技術企業の増加

・省庁による SBIR

作業の成果/製品の

調達実績

ツール

ケーススタディ、省

庁によるプログラム

調査、複数回採択さ

れている事業者に関

する調査、文献計量

学的調査

フェーズ II調査、プ

ロジェクトマネジャー

へのヒアリング、ケ

ーススタディ、複数

回採択されている事

業者に関する調査

フェーズ I/II調査、ケ

ーススタディ、複数

回採択されている事

業者に関する調査、

文献計量学的調査

プロジェクトマネジャ

ーへのヒアリング、

ケーススタディ、省

庁プログラムの調

査、複数回採択され

ている事業者に関す

る調査

評価上の

課題

・品質の評価自体が

難しい

・適切な調査対象と

・利益が歪められて

いる恐れがある

・省庁間、および産

・プロジェクトレベル/

企業レベルにおける

成功/失敗の測定が

・自組織のミッション

実現に SBIRを利用

する仕方は、省庁に

50 https://www.nap.edu/catalog/11097/an-assessment-of-the-small-business-innovation-research-program-project、

2019 年 3 月 29 日取得

51 フェーズ II の評価作業に関する報告書はない。その後、継続的に実施されている SBIR 評価で利用され

ていると推測される。2008 年の SBIR 評価報告書「1. イントロダクション」を参照。

Page 52: 平成30年度戦略的基盤技術高度化支援事業(中小企 業技術 ...中小企業庁技術・経営革新課 御中 平成30年度戦略的基盤技術高度化支援事業(中小企

32

するケースを特定す

るのが難しい

業間における差異が

大きい

難しい

・この文脈における

連邦政府と州政府

のプログラムの関係

を特定するのが難し

よって大きな差異が

見られる

出所)https://www.nap.edu/catalog/11097/an-assessment-of-the-small-business-innovation-research-program-

project、2019 年 3 月 29 日取得

2) SBIR プログラム評価 2008年52

2008 年までに実施された SBIR 評価の中では、もっとも大規模なものであると言われて

おり、非常に大規模な専門家チームが組織されてケーススタディ、プログラムデータ・文書、

その他の文献等に関する包括的な調査に加え、SBIR 参加省庁、プログラムマネジャー、参

加企業、その他のステークホルダー等へのヒアリングも実施されている。この調査では、

SBIR プログラム運用上の課題の洗い出しのほか、商業化における実績と課題、また、省庁

のミッション実現に対する SBIR プログラムの寄与度といったものを調査している53。

a. 結論

この評価では、SBIR プログラムは制度としての堅実さと実施における有効性を共に備え

たものであることが確認されたが、まだ改善の余地があると結論している。

評価できる点としては、議会が掲げる目的のほとんどを達成していることであり、それに

ついて下記のような点が挙げられている。

⚫ 技術イノベーションの促進

✓ 多数の知見を創出:SBIR によって生み出された知見は、データ、科学技術的な

著作、特許およびそのライセンス権、分析モデル、アルゴリズム、新研究装置、

製品およびプロセスのプロトタイプ、スピインアウト企業、新たな人材(増強さ

れたノウハウ、専門性、知識共有等)といったものが挙げられる。

✓ 大学を公的および民間市場に連結:SBIR プログラムは、科学技術的な知識を拡

大するだけではなく、多様な仕組みを通じて研究成果を市場に送り出すことに

貢献している。これを示すデータとして、次のようなものが挙げられる。

• 2/3 以上の企業において、設立者に一名以上のアカデミアが含まれている。

• 企業の設立者のうち、1/3 は、企業設立前は、直近の仕事としてアカデミア

として雇用されていた。

• SBIR プロジェクトの 27%において、プロジェクト契約者は大学の教員であ

る。また、17%は大学を下請けとして活用し、また、15%は大学院生を雇用

している。

⚫ 民間セクターにおけるイノベーション商業化の増加

✓ 小規模企業の商業化実現要因として機能:小規模な技術開発系の企業は、SBIR

52 https://www.nap.edu/catalog/11989/an-assessment-of-the-sbir-program、2019 年 3 月 29 日取得 53 Ibid. “I. Introduction” (pp. 1-2,)

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33

による資金を活用して、プロジェクト推進、独自の技術開発、 また、最終的に

は新しい製品及びサービスを作り出し、上司させている。

• 企業の 20%超は、SBIR 資金により、またはそれを一部活用して設立されて

いる。

• フェーズ II 調査では、企業のうち 2/3 が、SBIR による資金提供がなければ、

研究を始められなかっただろうと回答している。

• 企業によっては、メインの研究を並行的に進めつつ、SBIR による資金を開

発ストラテジーの代替案に費やす場合もある。

• フェーズ II 調査では、50%弱の企業において製品上市に成功している。SBIR

プロジェクトは高リスクのものを対象とするという性格から見て、これは非

常に高い上市率であると言える。

✓ 大きな成長を遂げ、著しい収益を上げる企業は非常に少なく、SBIR プログラム

の成果の歪みがある。小さな成功であっても、省庁のニーズを満たし、米国のイ

ノベーションに貢献している。

✓ SBIR による資金提供は、中小企業による商業化を促進されるものであるが、多

くの大規模商業化プロジェクトでは、SBIR 以後も多様なソースからの資金調達

が必要となっている。

⚫ 中小企業による連邦政府の研究開発ニーズ充足

✓ SBIR プログラムに参加している省では、各課、サービス、庁等において、それ

ぞれ異なるミッションを持ちながらも、効果的にプロジェクトを活用している。

✓ SBIR プログラムは、様々な連邦省庁において調達ニーズを満たすことに貢献し

ている。省庁の上位マネジメント層によるコミットメントが、SBIR プログラム

成功の収容要因であると考えられる。また、SBIR プログラムマネジャー、各省

庁の調達マネジャー、採択企業、およびその元請業者によるチーム形成は、SBIR

により開発された技術を製品、さらにはシステムへと移行していく上で非常に

重要である。

⚫ イノベーション活動に対する広範囲な支援の提供

✓ 1992 年から 2005 年の 14 年間にわたり、延べ 14,800 社が最低一度はフェーズ II

に採択されている。

✓ 毎年、SBIR に採択される企業のうち、1/3 以上は初めてプログラムに参加する企

業である。新規企業の継続的な参入は SBIR プログラムの強さの一因でもあり、

幅広い企業に対してイノベーション促進のための支援が行われていることを示

している。

⚫ 技術イノベーションに対するマイノリティおよび社会的弱者の参加促進

✓ 女性およびマイノリティが所有する企業による SBIR プログラム参加に関する

調査結果は、良い結果および悪い結果の両方が見られた。

• 女性によって所有される企業に対する支援は増加しているものの、マイノリ

ティが所有する企業に対する支援には増加が見られなかった。

• 国防総省では、フェーズ I に占めるマイノリティ企業の割合は、1990 年半

ばから著しく減少してきており、2004 年および 2005 年では 10%以下まで

Page 54: 平成30年度戦略的基盤技術高度化支援事業(中小企 業技術 ...中小企業庁技術・経営革新課 御中 平成30年度戦略的基盤技術高度化支援事業(中小企

34

低下した。フェーズ II の採択企業数は、フェーズ I におけるマイノリティ企

業の採択数の減少を反映した結果になっている。

• 女性およびマイノリティの参加の記録および監視は、応募企業の分布が多岐

に渡ることから非常に複雑な作業となる。省庁による作業が不適切であるケ

ースも散見された。

b. 提言

上記の調査結果に対し、次のような提言が与えられている。

⚫ SBIR プログラムの柔軟性維持

✓ 11 の SBIR 参加省庁を監督している SBA は、省庁が自組織のニーズおよび運用

方法に合わせてプログラムを採択できるように、より柔軟に監督を実施するこ

とが望ましい。

✓ フェーズ別によるプログラム運営をさらに効果的にするため、プログラムのイ

ノベーションを推奨するべきである。

✓ フェーズ I 無しでのフェーズ II への採択は、フェーズ I への資金提供を減少させ

る恐れがあるため望ましくない。プログラムの 3 フェーズ実施方式はこのまま

継続すべきである。

⚫ SBIR プログラムのマネジメント及びアカウンタビリティの品質確保、ならびにプロ

グラム成果の向上のため、継続的なプログラム評価が非常に重要である。したがって、

SBIR プログラムマネジャーは、信頼性の高いデータ収集と体系的な評価活動につい

て、より注力すべきである。

✓ 省のトップにより、連邦議会に対する年次報告書を作成する。

✓ 各省庁は、データ収集および評価手続の改良(および、そのための予算)が推奨

される。

✓ 各省庁に対し定期的な外部評価を実施すべきである。

⚫ プログラムプロセスの改善

✓ 公募テーマは幅広い分野から選択しなければならない。また、それらのテーマは

自組織のミッションに基づき「ボトムアップ」で作成されたものでなければなら

ない。

✓ 先行プロセスは透明かつ柔軟なものでなければならず、また中小企業のニーズ

に合わせて実施されなければならない。

✓ 公募テーマ設定から採択までに要する時間が省により異なっている。各省庁は、

これらの手続時間を詳細に観察し、それらに関する報告を行わなければならな

い。また、採択プロセスサイクルを短縮するためのイニシアチブに関する報告も

実施すること。

✓ 各省庁に対し、SBIR プログラム改善のためのパイロットプログラムを開発する

ことが強く推奨される。パイロットプログラムを策定する際には、良い結果と悪

い結果の両方が効果的に確認できるようにすること。

⚫ 提供金額の再調整

Page 55: 平成30年度戦略的基盤技術高度化支援事業(中小企 業技術 ...中小企業庁技術・経営革新課 御中 平成30年度戦略的基盤技術高度化支援事業(中小企

35

✓ 1995 年に SBIR 資金提供額は増額されたが、インフレのためのその効果が失わ

れつつある。このため、インフレ率を加味し、当初の資金提供と同等のレベルに

回復させるため、議会は、臨時の金額調整を実施すべきである。

✓ 上記提言は、平均的な資金提供額について述べるものであり、SBIR プログラム

の実施においては柔軟性の維持が望まれる。

⚫ 民間セクターにおける商業化増加に向けた注力継続

✓ 各省庁に対して、SBIR プログラムによる商業化成果を改善するためのプログラ

ム開発が強く推奨される。

✓ 各省庁は、元請け事業者と連携し、フェーズ II から適切な資金提供がなされる

までの間の「死の谷」を繋ぐ資金提供メカニズムを開発しなければならない。

✓ 同一事業者を繰り返して採択する場合は、採択回数ではなく、実績の大きさで評

価しなければならない。

⚫ 女性及びマイノリティによる企業の参加及び成功の改善

✓ 各省庁は、データ収集と分析方法を改善しなければならない。

✓ 若年女性およびマイノリティ学生に対するアウトリーチ活動を拡大する。

⚫ SBIR 資金提供のマネジメント強化

✓ SBIR プログラムがさらに活用されるよう、プログラムマネジメントおよび評価

に対する追加の資金を提供し、それらが実施されるようにする。

✓ 追加資金を提供する際は、SBIR への投資に対するリターンが最適化されるため

に必要なマネジメントおよび評価が実施されるようにすること。

2009 年以降のフェーズ II 評価については、プログラム実施機関のニーズに応じて内容は

異なるが、基本的に下記の点について評価を行なっていると述べられている54。

⚫ プログラム実施機関のイニシアチブおよび実施枠組みが、どれほどプログラムの成

功に寄与しているか。(例:機関のより広いニーズに対応するためのフェーズ II プ

ラスを実施するといったギャップ資金提供の仕組み、申請手続きの効率化など)

⚫ マイノリティおよび女性による SBIR/STTR の参加を促進する方法の開拓

⚫ 大学と企業の連携におけるベストプラクティス、並びに、SBIR と STTR の 2 つのプ

ログラムによるシナジー

⚫ 補足的な機能を果たしている州および連邦プログラム

⚫ 採択後の商業化プログラムの効率

なお、フェーズ II評価を実施している委員会には下表のようなメンバーが参加している。

表 2-8 フェーズ II評価委員会メンバー

名前 役職

Jacques S. Gansler(委員長) University of Maryland, College Park

Dr. David B. Audretsch Indiana University

Mr. Michael G. Borrus X/Seed Capital Management

Dr. J. Michael Brick Westat, Inc.

Dr. Gail H. Cassell Harvard Medical School

54 http://sites.nationalacademies.org/pga/step/sbir/、2019 年 3 月 29 日取得

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36

Dr. M. Christina Gabriel University Energy Partnership

Dr. Charles E. Kolb, Jr. Aerodyne Research, Inc.

Dr. Virginia Lesser Oregon State University

Mr. Henry Linsert Columbia Biosciences Corporation

Mr. W. Clark McFadden, II Orrick, Herrington & Sutcliffe

Dr. Duncan T. Moore University of Rochester

Dr. Donald Siegel University at Albany

Dr. Jeffrey E. Sohl University of New Hampshire

Mr. Tyrone C. Taylor Capitol Advisors on Technology, LLC

Dr. John P. Walsh Georgia Institute of Technology

Mr. Patrick H. Windham Windham Consulting

出所)http://sites.nationalacademies.org/pga/step/sbir/、2019 年 3 月 29 日取得

実施機関別の評価報告書概要を下表にまとめる。

表 2-9 SBIR 評価報告書の概要

公開年 タイトル 概要

2014年 国防総省における SBIR55 国防総省における SBIRプロジェクトの商業化率はかなり高い

国防総省における SBIRプロジェクトは、そのミッションに幅広く即したも

のとなっている

現時点における女性及びマイノリティの参加は低く、増加していない

国防総省における SBIRプロジェクトは、技術イノベーションの開発及び

採用を促進している

提言

商業化をさらに奨励すべきである

女性やマイノリティ等の参加率の低さを改善する措置を取らなければな

らない

データ追跡およびデータ収集の改善、また、それらに関するベストプラク

ティスを採択すべきである

プロジェクトマネジメントおよび省のミッション実現について、効率化が必

要である

契約および監査の手続きの改善が必要である

2015年 NIHにおける SBIR/STTR56 NIHにおける SBIR/STTR プロジェクトの商業化率はかなり高い

現時点において、女性及びマイノリティの参加拡大という目標は十分達

成されていない

NIHにおける SBIR/STTRプログラムは、NIHのミッションを向上させる

ための技術イノベーションの開発と採用に寄与している

NIHにおける SBIR/STTRプログラムは、イノベーション企業の設立を支

援している

NIHにおける SBIR/STTRプログラムは、公募テーマ、日程、および資

金額において柔軟に実施されている

提言

女性やマイノリティ等の参加率の低さを改善する措置を取らなければな

らない

商業化実績の改善が必要である

監視及び評価の改善が必要である

プログラムマネジメントの改善が必要である

2015年 NSFにおける SBIR/STTR57 NSFにおける SBIR/STTR プロジェクトの商業化率はかなり高い

55 https://www.nap.edu/catalog/18821/sbir-at-the-department-of-defense、2019 年 3 月 29 日取得

56 https://www.nap.edu/catalog/21811/sbirsttr-at-the-national-institutes-of-health、2019 年 3 月 29 日取得

57 https://www.nap.edu/catalog/18944/sbir-at-the-national-science-foundation、2019 年 3 月 29 日取得

Page 57: 平成30年度戦略的基盤技術高度化支援事業(中小企 業技術 ...中小企業庁技術・経営革新課 御中 平成30年度戦略的基盤技術高度化支援事業(中小企

37

公開年 タイトル 概要

女性及びマイノリティ等の参加率は低く、増加していない

NSFにおける SBIRプログラムは、技術イノベーションの開発と採用の

促進に寄与している

アンケート調査に回答した 45%の企業は、NSFの SBIRプログラムに

より、企業を設立したと回答している

提言

NSFは、女性及びマイノリティ等の参加率を増加させるための措置を即

座に取らなければならない

NSFは、フェーズ IIBプログラムを継続すべきである

NSFは、データ収集、評価、および報告作業を改善しなければならない

2016年 NASAにおける SBIR58 NASAの SBIRプログラムは、NASAが設定する市場が狭く、また、技

術確率の時期と大規模プログラムの実施時期がずれており、中小企業

が不利益を被っている

NASAでは、SBIRにより開発された技術の採択に関する包括的なデー

タがなく、また、フェーズ II後の資金提供に関するデータを所有していな

女性及びマイノリティ等の参加率は低く、分野によっては減少している

科学技術の強化と NASAのミッションのためのニーズがうまく連携され

ていない

NASAの SBIRプログラムは、小規模なイノベーション企業の設立に寄

与している

提言

情報フローを強化し、監視、評価を改善する必要がある

女性やマイノリティ等の参加率の低さを改善する措置を取らなければな

らない

SBIR技術の商業化に対する支援を拡大しなければならない

プログラムマネジメントの改善が必要である

2016年 DOEにおける

SBIR/STTR59

DOEでは、2008年に行われた提言の多くを取り入れ、SBIR/STTR プ

ログラムを大幅に改善した

2014年の調査では、回答企業の約半分が、販売実績ありと回答し、さら

に 23%が今後の販売も期待できると回答している

現時点では、女性やマイノリティの参加率は目標を達成していない

DOEにおける SBIRプログラムは、省のミッションを向上させる技術イノ

ベーションの開発と採用の促進に寄与している

DOEの SBIR/STTRプログラムは新会社設立促進に寄与している

提言

監視および評価の改善が必要である

女性やマイノリティ等の参加率の低さを改善する措置を取らなければな

らない

SBIR技術の商業化改善が必要である

国立試験機関との連携改善が必要である

プログラムマネジメントの改善が必要である

出所)各種情報より MRI 作成

58 https://www.nap.edu/catalog/21797/sbir-at-nasa、2019 年 3 月 29 日取得

59 https://www.nap.edu/catalog/23406/sbirsttr-at-the-department-of-energy、2019 年 3 月 29 日取得

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38

2.1.7 当該国政府・中小企業政策関連の特徴

(1) 中小企業の定義

連邦規則集(CFR)の Title 13 において中小企業の定義を定めており、業種によって異な

るが、従業員か売上のいずれかの基準により判断している。なお、多くの場合、製造業・鉱

業では、従業員 500 人以下で、非製造業では、売上$700 万以下であるが、業種によってか

なり差がある。60

60 13 CFR§121.201

Page 59: 平成30年度戦略的基盤技術高度化支援事業(中小企 業技術 ...中小企業庁技術・経営革新課 御中 平成30年度戦略的基盤技術高度化支援事業(中小企

39

2.2 DoD (Department of Defense)

2.2.1 支援の概要

(1) 支援内容

1) 支援対象61

下記条件を有する中小企業で、公募テーマに関する研究開発の実施、及び商業化を実現す

る能力のある企業。

⚫ 米国内在籍の営利団体

⚫ 米国民、または米国永住権を持つ 1 人以上の人間がビジネスの 50%を有する企業

⚫ 従業員数が 500 名以下

⚫ Principal Investigator が雇用されていること

⚫ 研究全体において、応募企業の研究の占める割合が、フェーズ I で 2/3 以上、フェー

ズ II で 1/2 以上であること

2) 支援方法

DoD の支援方式を表 2-10 に纏める。なお、フェーズ III とは、SBIR 関連法令において、

「SBIR 基金を使わずに、SBIR の成果物を事業化するフェーズ」を意味するが、DoD では

もう一つ別の意味があり、「DoD または DoD サプライヤーとの契約で、契約担当職員によ

りフェーズ III 契約と認証されるフェーズ」も意味する。この認証は、潜在的に価値のある

契約の権利を有している。フェーズ III で資金を探す企業は、連邦契約における競争入札に

係る通常の規制を免除される。これは、フェーズ I と II で既に競争が発生していることで、

理由づけられている。だから、認証されたフェーズ III プロジェクト成果物のみが調達され

うるし、それにより市場化への近道を提供することになる。

表 2-10 DoDの支援方式

フェーズ 内容

フェーズ I 期間: 通常、6~12か月

金額: 通常、$100,000~$162,000(機関により上限が異なる)

採択率: 18.2%(2015年度では、応募件数 6,567件、採択数 1,198件)

フェーズ II 期間: 通常、24か月

金額: 通常、$500,000~$1,075,000

採択率: 53.2%(2015年度では、応募件数 1,139件、採択数 606件)

フェーズ III 民間、または政府機関から SBIR以外の制度での資金調達の探索を支援。

出所) SBA SBIR Dashboard, https://www.sbir.gov/awards/annual-reports、2019 年 3 月 29 日取得

出所) Department of Defense SBIR 19.1 Program Broad Agency Announcement

61 Department of Defense, DoD SBIR/STTR PROGRAM SUMMARY:

https://www.acq.osd.mil/osbp/sbir/docs/FY15%20SBIR%20Fact%20Sheet.pdf, 2019 年 1 月 31 日取得

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40

3) DoDの特徴的な支援

a. フェーズ Iオプション(陸軍、海軍のみ)62

フェーズ I で高評価を受けフェーズ II へ進んだ企業の中で、厳しい選考を経て選ばれた

企業は、フェーズⅡの契約交渉期間中、フェーズ I 作業を支援する資金提供を受けることが

できる(最高 4 か月分の作業)。このフェーズ I オプションを受けるためには、フェーズ I

の提案時点で、商品や技術の実証を成功させるために、フェーズ II の初期に何を実施する

か、具体的な作業案を示さなければならない。

b. フェーズ II強化政策63

担当局64によっては独自のフェーズ II 強化政策を実施し、SBIR のマッチング資金を提供

している。例えば、フェーズ II にある企業が、DoD の SBIR 以外の買収プログラム65、また

は一般企業から出資を受けることができる場合、SBIR から追加出資を受けることができる。

この強化政策で選出された企業は、既存のフェーズ II の契約を最大 1 年間延長することが

できる。また、SBIR のマッチング基金には、SBIR 以外の買収プログラムまたは一般企業か

らの出資において、最大$537,500 までを対象とすることができる。このフェーズ II 強化政

策の選出条件やマッチング率は、担当課によって異なる。

フェーズ I, II の段階でマッチング基金は必要とされないが、あったほうがいいとする担

当課もある。NRC の調査に参加したフェーズ II 企業のうち 183 社(18%)は提案提出時に

マッチング基金があったと回答した。66

表 2-11 マッチング基金の主な出資元

出所)SBIR at the Department of Defense (2014)

62 Department of Defense SBIR 19.1 Program Broad Agency Announcement 63 Department of Defense SBIR 19.1 Program Broad Agency Announcement 64 BAA では“Component”と表記され、Department of the Army, Department of the Navy, Defense Health Agency

等の 7 組織が該当する。(Department of Defense SBIR 19.1 Program Broad Agency Announcement)

65 4 種類の DoD の買収プログラムがある(http://acqnotes.com/acqnote/acquisitions/acquisition-category)。

DoD Instruction 5000.02, “Operation of the Defense Acquisition System”が防衛買収システムの政策・方針を規

定し、ユーザーニーズ・技術を買収プログラムへ結びつけるための管理フレームを定める。

(http://acqnotes.com/acqnote/acquisitions/dodi-5000、2019 年 3 月 29 日取得) 66 SBIR at the Department of Defense (2014)

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41

c. 任意技術支援(DTA)67

担当局によってはベンダーと契約し、SBIR 採択企業に対し、以下の技術支援を提供して

いる。

⚫ SBIR/STTR プロジェクトにおける最適な技術的判断

⚫ SBIR/STTR プロジェクト期間中に発生する技術的問題の解決

⚫ SBIR/STTR プロジェクトに関連する技術的リスクの最小化

⚫ SBIR/STTR プロジェクトの成果物の商業化

各 SBIR 支援組織は、フェーズ I または II の各採択企業に対し、SBIR/STTR 予算から 1 年

につき最大$5,000 を充てて、各採択企業が上記の技術的支援を受けることを可能にする。ま

た、SBIR 参加機関が選択したベンダー以外でも、SBIR 採択企業自身が選択した外部機関か

らも、技術的サポートを受けることができる。これには、事前に支援の必要性や外部機関の

詳細、費用等について報告・申請し、SBIR 参加機関より承認を受ける必要がある。ここで

も、各採択企業の支援額は最大$5,000 であり、各フェーズの賞金への追加資金として提供さ

れ、各採択企業の支出自体には計上されない。

4) フェーズ III(事業化)における具体的な支援内容

a. 事業化トレーニング

連邦政府は、近年、SBIR 採択者向けの事業化トレーニングの量を増加させてきた。いく

つかの場合、この事業化トレーニングの提供は義務とされている。例えば DoD では、事業

化トレーニングは各担当局が果たすべき責任とされており、多くの場合、外部契約者を通じ

てサービスを提供している。2011年時点の調査では、SBIR採択企業の30%が参加している。

例えば、海軍では長期にわたり取引のある商業業者、Dawnbreaker 社に依頼し 1 年間の事

業化トレーニングをフェーズ II 採択企業に対し提供している。トレーニングの成果は主要

コントラクターの集まる Navy Opportunity Forum で発表され、マーケティングの機会を得る

ことができる。68

b. 商業化即応プログラム(CRP)69

2006 年度の the National Defense Authorization Act により、長期型の商業化パイロットプロ

グラム(CPP)が創設され、その後 2011 年の SBIR/STTR 延長法により、CPP が永続プログ

ラムとして位置付けられることになり、商業化即応プログラム(CRP)に名前変更された。

各軍事部門(陸軍、海軍、空軍)ではそれぞれ CRP が定められている。加えて、フェー

ズⅢへの迅速な移行の可能性があり、各課の高水準のニーズに対応しうるプロジェクトを

識別する基準と手順を設定している。プロジェクトの CRP への参加は、各課の独断による

招聘による。CRP 参加企業は、プロジェクトのフェーズ III への移行促進のため、様々なサ

ービスや機会を得る。さらに、SBIR 以外からの資金提供によるフェーズ II 契約の変更、通

67 Department of Defense SBIR 19.1 Program Broad Agency Announcement 68 SBIR at the Department of Defense (2014) 69 Department of Defense SBIR 19.1 Program Broad Agency Announcement

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42

常の SBIR 出資ガイドラインを超えた追加資金提供などにより、CRP 参加企業は研究、開

発、実証、評価を拡充し、商業化を促進する。CRP 参加企業には追加報告の義務があり、結

果を出すことが求められる。

なお、DoD 以外でも、CRP に類似した商用化プログラムとして、試験的な CRPP が実施

されている。2015 年時点では、DOE, NSF, ED, USDA, DOC/NOAA, EPA, DOT では実施され

ていない70。

15 U.S. Code § 638 では、(y) Commercialization Readiness Program において CRP が以下のよ

うに規定されている。

(y) Commercialization Readiness Program

(1) 概要

国防長官と各軍事部門の長官には、Commercialization Readiness Program を編成、管理する

権限を持つ。Commercialization Readiness Program の目的は SBIR または STTR の支援の元

開発された技術、製品とサービスの購入プロセスを含めたフェーズ III への移行を促すこ

とである。Commercialization Readiness Program を編成、管理する権限は、技術の移行や取

り込みを強化するその他の SBIR, STTR のプログラム、あるいは 2006 年 1 月現在存在す

る、すべての類似プログラムの無効化、もしくは代行するものではない。

(2) 購入プロセスへの移行促進にふさわしい研究プログラムの判別

Commercialization Readiness Program 実行にあたり、国防長官と各軍事部門の長官は SBIR

または STTR のプログラムからフェーズ III と acquisition process への迅速な移行の可能性

がある研究プログラムを判別しなければならない。

(3) 制限

該当プログラムのフェーズ III および購入プロセスへの移行が、その軍事部門の最優先の

軍事要件に合致することが予想されることが部門長官により書面で証明されない限り、

(2)で示したプログラムの判別はできない。

(4) Funding

(A) 概要

国防長官と各軍事部門の長官は SBIR の予算のうち1%を上限として Commercialization

Readiness Program 運営費用に充てることができる。

(B) (A)の資金への制限

(i) (f)(2)に示される制限を受けない

(ii) フェーズ III の助成金として使用してはならない

(5) Insertion incentives

$100,000,000 以下の契約に関して、国防長官は以下の権限を持つ。

(A)下請け契約プランにおいてフェーズ III 技術移行のゴールを設定する

(B)その契約の主契約者に対し、SBIR/ STTR のフェーズ III プロジェクトのために結んだ

契約の数と金額を報告するよう求める

70 https://www.sbir.gov/sites/default/files/FY15_SBIR-STTR_Annual_Report.pdf、2019 年 3 月 29 日取得

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(C) (b)(7)にある年間レポートに以下を含める

(i) 指定プログラムまたは公認システムへの技術導入をした SBIR/STTR のフェーズ II 契

約の数とパーセンテージ

(ii) Commercialization Readiness Program による資金援助を受けるプロジェクトの進捗情報

と指定プログラムまたは公認システムへの技術導入に向けた働き

(iii) (B)の元使用されたインセンティブの詳細と(A)で示したゴール達成における効果

出所)15 U.S. Code § 638. Research and development https://www.law.cornell.edu/uscode/text/15/638

2019 年 2 月 17 日取得

5) 資金の性格71

DoD では、全ての SBIR プロジェクトに対して、契約型のみが採用されている。72

⚫ フェーズ I:随意契約または成果物の発注により資金調達を受ける。Firm-Fixed-Price、

Firm-Fixed-Price Level of Effort、Labor Hour、Time & Material、Cost-Plus-Fixed-Fee 等

の様々な種類の契約がありうる。

⚫ フェーズ II:随意契約により資金調達を受ける。フェーズⅠと同じく、様々な種類の

契約がありうる。

なお、DoD では、戦闘機や武器に必要となる技術の特定、調達のため Acquisition Program

を実施している。プロセスは 5 つのフェーズに分かれており、ニーズに適した技術の特定、

予算の確保、生産管理、システムへの導入後のサポートからシステム寿命後の処理までを含

む。この Acquisition Program で対象となるのは飛行機や船、またはそれらに組み込まれるシ

ステムを開発製造する主契約者で、SBIR で開発された技術や製品はこの主契約者が DoD に

販売する製品やシステムの一部として使われることになる。そのため、SBIR では、DoD が

中小企業の技術や製品を直接購入することはない。中小企業は、自社の製品や技術がどの主

契約者の需要に合い、コネクションを作っていくべきなのかを見極める必要がある。DoD の

各部門では、SBIR 参加企業と主契約者との効果的なマッチングを促す取り組みをしている。73

図 2-3 Defence Acquisition Program Phases

出所)Tutorial 1 An Overview of DoD Acquisition Process https://www.sbir.gov/tutorials/acquisition-

basics/tutorial-1、2019 年 3 月 29 日取得

71 SBIR at the Department of Defense (2014) 72 Department of Defense SBIR 19.1 Program Broad Agency Announcement 73 Tutorial 1 An Overview of DoD Acquisition Process https://www.sbir.gov/tutorials/acquisition-basics/tutorial-1、

2019 年 3 月 29 日取得

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DoD Instruction 5000.02 に従い、Program Manager は技術開発戦略(TDS)を策定する必要

がある。この戦略では、以下の 3 点について記載されている。

⚫ SBIR プログラムを用いて必要な技術を開発する。

⚫ SBIR プログラムにより開発された技術の活用を含める。

⚫ 成功と考えられる SBIR 技術に十分な配慮を与える。

6) その他74

多くの州が、SBIR への参加を希望する企業、個人に対して支援プログラムを立ち上げて

いる。支援内容は州によって異なるが、主に以下を含む。

⚫ 情報サポート、技術サポート

⚫ 資金のマッチング

⚫ フェーズⅢ資金獲得への支援

2.2.2 支援実績

(1) 予算額推移

表 2-12 2005~2015年予算額推移(千ドル)

年度 外部研究開発予算 最低補助金額 SBIR実予算

2005 42,943,645.00 1,074,332.00 1,074,332.00

2006 45,436,990.00 1,159,194.00 1,133,774.00

2007 46,782,253.00 1,106,731.00 1,170,053.00

2008 46,857,094.00 1,172,097.00 1,172,097.00

2009 48,884,935.00 1,254,325.00 1,208,758.00

2010 47,955,244.00 1,239,534.00 1,198,881.00

2011 41,678,272.00 1,080,815.00 1,041,956.00

2012 38,816,200.00 1,070,758.00 1,015,739.00

2013 33,879,165.00 977,669.00 -

2014 31,556,546.00 1,056,796.00 -

2015 33,711,404.00 956,913.00 -

出所) SBA SBIR Dashboard, https://www.sbir.gov/awards/annual-reports 2019 年 2 月 3 日取得

フェーズⅢにおいては、DoD は SBIR の予算で金額的な支援を実施しない。フェーズⅢ差

委託者は、DoD の助けを得つつ、購買者や他の補助金を探ささなければならない。1998-2007

年の DoD の SBIR フェーズⅡ採択者のうち、7 割強において売上が発生しているか、売上の

見込みがあると回答している。

74 Department of Defense SBIR 19.1 Program Broad Agency Announcement

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表 2-13 SBIR フェーズ II採択企業の売上・売上見込みの状況

出所)SBIR at the Department of Defense (2014)

DoD の SBIR フェーズⅡ採択者において、実際に発生した売上の分布75を見ると、売上の

約 60%が DoD か、DoD の主要取引先に調達されている。しかし、2011 年の調査では、政府

で技術が実際に活用されている割合は 2 割強の程度であり、必ずしも多いとは言えない。な

お、2007 年の調査では 12%程度であり、徐々に改善している。

表 2-14 DoD SBIR 成果物の市場

出所)SBIR at the Department of Defense (2014)

(2) 採択企業数推移

表 2-15 2005~2015年採択企業数推移

年度 フェーズⅠ フェーズⅡ

提案数 採択数 採択率 提案数 採択数 採択率

2005 13480 2344 17% 1649 998 61%

2006 13253 1862 14% 1532 1172 77%

2007 12407 1982 16% 1081 854 79%

2008 12280 1826 15% 1672 1034 62%

75 この調査では、各回答者は各項目に対する売上の割合を回答しており、本表では、その割合を各項目に

おいて単純平均することで、各項目における売上の割合を算出している。

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2009 12434 2017 16% 1581 922 58%

2010 12799 2052 16% 1464 1071 73%

2011 10304 1816 18% 1737 938 54%

2012 9167 1720 19% 1636 1278 78%

2013 8412 1303 15% 1267 824 65%

2014 6426 1359 21% 1309 752 57%

2015 6567 1198 18% 1139 606 53%

出所) SBA SBIR Dashboard, https://www.sbir.gov/awards/annual-reports 2019 年 2 月 3 日取得

(3) 採択企業の特徴76

⚫ 採択プロジェクトのほぼすべてが中小企業からの提案になっている

⚫ 採択企業の多くは SBA の定める中小企業の定義(従業員数 500 名以下)よりも大幅

に小さな規模の会社が多い

⚫ 2011 年の調査では、採択企業の収入は全体の 24%が 5 百万ドルかそれ以上、1.4%が

1 億ドルまたはそれ以上と答えた。また、フェーズⅡの採択企業では 24%の収入が

50 万ドル以下だった

2.2.3 制度運用の概要

(1) 制度運用体制

1) SBIR 所管課

Office of Small Business Programs SBIR Office が、DoD における SBIR の事務局となってい

る77。また、以下の各部門のプログラムマネージャー等が SBIR のコンタクト先となってお

り、各組織で SBIR に関連する事務局が設置されているようである。

⚫ Army

⚫ Navy

⚫ Air Force

⚫ Chemical and Biological Defense (CBD)

⚫ Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA)

⚫ Defense Health Agency (DHA)

⚫ Defense Logistics Agency (DLA)

⚫ Defense MicroElectronics Activity (DMEA)

⚫ Defense Threat Reduction Agency (DTRA)

⚫ Missile Defense Agency (MDA)

⚫ National Geospatial-Intelligence Agency (NGA)

⚫ Special Operations Command (SOCOM)

例えば、Air Force では表 2-16 のような事務局が設置されている。

76 SBIR at the Department of Defense (2014) 77 Office of Small Business Programs SBIR Office https://www.acq.osd.mil/osbp/sbir/contacts/sbir-office.shtml、

2019 年 3 月 29 日取得

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表 2-16 AIR FORCE SBIR/STTR PROGRAM OFFICE

役職 名前

Program Director David Shahady

Commercialization Readiness Program (CRP) Manager James Sweeney III

Technical Advisor Cynthia Bryant

Business and Operations Manager Heather Gudorf

Infrastructure and Communications Manager Oswaldo Delacruz

Financial Manager Marilyn Jankowski

Contracting Officer Gail Nyikon

出所)CONNECTING THE AIR FORCE TO SMAL BUSINESS

https://www.wpafb.af.mil/Portals/60/documents/afrl/sbir/SBIR_2016_Year_in_Review-FINAL-WEB-

with_links-PACleared.pdf?ver=2017-04-07-124624-577 2019 年 1 月 31 日取得

2) 各 SBIR 担当の体制

公開情報からは、情報は得られなかった。

3) 担当者のバックグラウンド

表 2-17 DoD SBIR 担当者一覧

部門 役職 名前 経歴

DoD 代理ディレクター Shannon Jackson

陸軍退職中佐

Nichols College(MBA)

Webster University(修士号)

DoD アソシエイトディレクター Kasey Daiz Indiana University(学士)

DoD アソシエイトディレクター

Ruby

Crenshaw-

Lawrence

DoD プログラムアドミニストレ

ーター David Sikora

陸軍 プログラムマネージャー Monroe Harden Naval Postgraduate School(修

士号)

海軍 プログラムマネージャー Bob Smith

空軍 プログラムマネージャー David Shahady Air Force Institute of

Technology(修士号)

防衛衛生局(DHA) プログラムマネージャー Joseph Cohn Brandeis University(博士号)

国家地球空間情報

局(NGA) プログラムマネージャー Stephen Sturtz

特殊作戦軍

(SOCOM) プログラムマネージャー Anthony Aldrich

化学生物学的物質

防御共同科学技術

局(CBD)

プログラムマネージャー Larry Pollack Florida Institute of Technology

(修士号)

国防高等研究計画

局(DARPA) プログラムマネージャー Susan Celis American University(修士号)

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国防兵站局(DLA) プログラムマネージャー Denise Price

Defense

MicroElectronics

Activity (DMEA)

プログラムマネージャー Gene Graham

国防脅威削減局

(DTRA) プログラムマネージャー Mark Flohr

米国ミサイル防衛局

(MDA) ディレクター Douglas Deason

米国ミサイル防衛局

(MDA) プログラムマネージャー Sloan Armstrong

Florida Institute of Technology

(修士号)

特殊作戦軍

(SOCOM) プログラムマネージャー Anthony Aldrich

出所)Office of Small Business Programs https://business.defense.gov/About/Leadership/ 2019 年 1 月 31 日

取得

出所)Department of Defense, DoD SBIR Contacts https://www.acq.osd.mil/osbp/sbir/contacts/sbir-

contacts.shtml 2019 年 1 月 31 日取得

4) 省庁内での SBIR予算の割り当ての意思決定プロセス

公開情報からは、情報は得られなかった。

5) SBIR 予算の執行の仕方

外部研究費が 1 億ドル以上の機関は、毎年決まったパーセンテージの予算を SBIR に充て

ることを義務付けられている。2016 年 SBIR/STTR 再承認法により、2018 年~2028 年の 10

年間で支援率を 3.2%から 6%に引き上げることが義務付けられた。78

表 2-18 SBIR プロジェクト義務支援比率推移

年度 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

比率 2.5% 2.6% 2.7% 2.8% 2.9% 3.0% 3.2%

出所)SBA SBIR STTR Program Overview Presentation https://www.sbir.gov/about/about-sbir 2019 年 1 月 31

日取得

(2) 公募方法

1) 公募テーマの設定方法

トピックは、各調達機関が設定し、Office of Small Business Programs へ提出する。

78 NASA Participation Guide(2018)

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表 2-19 2019年 第 1回公募 重要技術一覧

No 技術 内容

1 人口知能 アルゴリズム改善、データクオリティ対策、人間/機械間の連携の最適化及

び敵対者の妨害

2 オートノミー 自立システム同士の連結、機械知覚、論理的思考と知識、人間と自律シス

テム間の信頼性と相互作用

3 コミュニケーション 高いパフォーマンス性対策、低電力内包プロセス、自己設定、自己回復及

びリソース配分に関するアルゴリズムの開発

4 サイバー 行動問題対応、自己セキュリティネットワークの開発、エフェクトと結果の評

価方法の開発

5 指向性エネルギー 電力測定対応、ジッター削減、レーザーのサイズと負荷、適応光学、ビーム

伝搬とターゲット追跡

6 極超音速 高温材料対策、極超音速車両の生産、エアブリージングエンジン、極超音

速ガイダンスとコントロールシステム

7 マイクロエレクトロニクス 経済的な国内製造能力の開発、放射線硬化改善、核、宇宙および電子戦

の専門アプリケーション用高周波の開発

8 量子科学 量子クロックとセンサー、量子通信技術、低温物理学および光子検出の分

野における量子コンピューティング技術の開発

9 宇宙 ミサイル警告、インテリジェンス、監視、認識、ナビゲーションおよびコミュニ

ケーション用低地球軌道ナノ衛星の開発

出所)Department of Defense SBIR 19.1 Program Broad Agency Announcement

組織内でニーズを決定し、そのトピックを策定するプロセスに分かれる。例えば、Navy 内

の Naval Sea Systems Command(NAVSEA)では以下のようなプロセスとなる。79

⚫ Navy 内のニーズの決定 (年 1 回)80

海軍のニーズ構築の最初のステップは技術的ニーズの明確化である。R&D needs

statements の政策には Navy Program Executive Offices (PEOs)と本部役員も加わる。この

Statements では、海軍の重要な研究開発、Aquisition Program、または海軍の別の課題との技

術的ギャップを明確に記す必要があり、目的、ニーズ、リファレンスと問い合わせ先を含む

クワッドチャートの形式で提出される。NAVY SBIR Program Office がすべての Statement を

照合しレビューと承認のために Navy SBIR Board of Directors、Flag-level の PEO 代表者と

NAVSEA のシステムコマンドへ送る。

Board of Directors は年に 1 度集まり、どのトピックが開発可能かを基準にニーズを選択す

る。ここで選ばれたニーズだけがトピック作成に使われる。

⚫ トピックの策定81

海軍の技術的ニーズが決定されると、PEO と本部理事会のトピックライターがそれらの

ニーズに合うようなトピックを準備する。トピックは PEO の技術スタッフ、本部理事会に

よって作成され、NAVSEA SBIR Program マネージャーが最初のレビューを行う。修正、承

認後、Board of Directors に承認を得てから最終的な公募内容を NAVY SBIR Program Office

が承認する。トピックはその後 Office of Small Business Programs (OSB)にレビューのために

転送される。

NAVSEA では、トピックを評価するための評価基準が確立されており、トピックライタ

79 SBIR at the Department of Defense (2014) 80 SBIR at the Department of Defense (2014) 81 SBIR at the Department of Defense (2014)

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50

ーへのトレーニングも行っている。すべてのトピックライターは NAVSEA SBIR Office の提

供するトレーニングを必ず受けなければならない。さらにライティングのヒントも提供さ

れ、質の高いトピックが書けるよう支援している。

NAVSEA とは全く別のプロセスでトピックを決めている部門もあるが、一貫しているこ

とはトピックの質がトピックライター個人の能力に左右されたり、トピック作成の過程に

Aquisition Office が関与していない、といった状況を作らない努力をしていることである。

図 2-4 海軍テーマ選択プロセス

出所)SBIR at the Department of Defense (2014)

2) 公募の認知方法

広報手段としては、HP 告知、SNS、メーリングリスト登録者への通知等がある。中小企

業向けの広報コンテンツは、HP を通じて、以下のような項目を提供している。

⚫ プログラム詳細

⚫ フェーズⅠ提案ステップバイステップガイド

⚫ 応募資格

⚫ スケジュール

⚫ 告知

⚫ テーマ検索

⚫ テーマに関する Q&A

⚫ 提案提出

⚫ 事業化促進プログラム詳細

3) 公募段階での提案支援内容

HP 上へのサポート資料掲載(オンライントレーニング、提案書サンプル、契約書例、カ

タログなど)に加え、SBA 主催で全米を対象とした SBIR Road Tour(全参加機関対象)を

実施し、地元の中小企業オーナーへのプレゼンテーション、担当者およびオーナー同士の情

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報交換の場を提供している。

表 2-20 2018年 SBIR Road Tourスケジュール

出所)SBA SBIR Road Tour https://www.sbir.gov/sbir-road-tour 2019 年 1 月 31 日取得

4) 公募時期

1 年に 3 回の公募を行っており、およそ 4 か月に 1 回の割合で開催されている。2015 年

には、2 月, 6 月, 10 月に公募があり、2 月の規模が大きく、テーマ数は約 400 であった一方、

6 月、10 月のテーマ数は 100 に満たない。

表 2-21 2005年~2015年の公募締切日とテーマ件数

年度 締切 合計 年度合計

2005年第 1回 2005年 1月 14日 449

732 2005年第 2回 2005年 7月 15日 422

2005年第 3回 2005年 10月 14日 216

2006年第 1回 2006年 1月 13日 490

1128 2006年第 2回 2006年 7月 14日 444

2006年第 3回 2006年 10月 13日 253

2007年第 1回 2007年 1月 10日 515

1212 2007年第 2回 2007年 6月 13日 441

2007年第 3回 2007年 9月 19日 415

2008年第 1回 2008年 1月 9日 266

1122 2008年第 2回 2008年 6月 18日 441

2008年第 3回 2008年 9月 24日 770

2009年第 1回 2009年 1月 14日 135

1346 2009年第 2回 2009年 6月 27日 361

2009年第 3回 2009年 9月 23日 731

2010年第 1回 2010年 1月 13日 170

1262 2010年第 2回 2010年 6月 23日 410

2010年第 3回 2010年 9月 15日 389

2011年第 1回 2011年 1月 12日 275

1074 2011年第 2回 2011年 6月 29日 417

2011年第 3回 2011年 9月 28日 35

2012年第 1回 2012年 1月 11日 423

875 2012年第 2回 2012年 6月 27日 149

2012年第 3回 2012年 9月 26日 69

2013年第 1回 2013年 1月 16日 384 602

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52

2013年第 2回 2013年 6月 26日 145

2013年第 3回 2013年 9月 25日 39

2014年第 1回 2014年 1月 22日 449

633 2014年第 2回 2014年 6月 25日 81

2014年第 3回 2014年 10月 22日 21

2015年第 1回 2015年 2月 25日 392

494 2015年第 2回 2015年 6月 24日 91

2015年第 3回 2015年 10月 28日 43

出所)Department of Defense, Past BAAs / Solicitations

https://www.acq.osd.mil/osbp/sbir/solicitations/archives.shtml 2019 年 1 月 31 日取得

(3) 応募企業選抜方法

1) 選抜者82

DoDでは、内部で 2~3人の評価パネルが組織され、選抜にあたっている。例えば、NAVSEA

では、各テーマの技術マネージャーが、各テーマに対して 3 人の評価者と議長を選出して、

パネルを設置する。各パネルは、トピックの専門家、研究とシステムエンジニアリング

(R&SE)の専門家と、ミッション分野の専門家を各 1 人含んでいなければならない。この

中で、トピックの専門家と R&SE 専門家は支援組織外から、そしてミッション分野の専門

家は政府職員でなければならない。

2) 選定プロセス

公開情報からは、情報は得られなかった。

3) 申請時に求める情報

表 2-22 DoDの選抜方式

フェーズ 内容

フェーズⅠ ◆次の内容からなる提案書を提出。

・カバーシート:提案する研究開発プロジェクトについて期待される利益、商業的応用等を含む

技術概要。

・技術説明:提案する研究開発プロジェクトを直接的、簡潔、かつ十分な情報を提供するよう説

明。画像を含め 20ページ以内。

・コスト計算:費用見積もり。人件費、設備・機器、交通費等を説明。

・商用化レポート:当該企業における過去の SBIR フェーズ IIの商用化に関する定量的結果を

報告。(売上、追加的投資、DoDによる利用実績、特許数、従業員数の増加、株式上場等)

(SBIR利用実績がなくても提出必須。)

◆原則として次の基準で提案書を評価。

・提案された方法、課題解決に向けた進捗の妥当性、技術的メリット、及びイノベーション

・代表研究者、支援人員、コンサルタントの有する資格。研究開発の実施だけでなく、成果を商

用化する能力も含む。

・商用利用(政府、または民間)の潜在性、当該商用化から発生が期待される利益

(技術的評価で複数の提案者が同等とされた場合、政府へのコストを勘案して決定。)

82 SBIR at the Department of Defense (2014)

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53

フェーズⅡ ◆原則として、フェーズ I受託者のみが対象。(直接フェーズ IIに申請できるパイロットプログラ

ムを除く。)

◆提出書類は、フェーズ Iに同じ。さらに商用化戦略を述べる(技術を利用した初の製品、顧

客・市場規模、上市に必要な費用・調達方法、マーケティングの専門知識の有無、競合他社・競

合製品の価格・質、等)。

◆評価基準は、フェーズ Iに同じ。

◆フェーズ II受託後は、商用化にかかる成果を定期的に報告する義務がある。

フェーズⅢ フェーズ I及び IIでの採択基準は、競争入札の要件を満たしている。従ってフェーズ IIIでの調

達時には別途競争入札実施の必要はない。

出所)Department of Defense SBIR 19.1 Program Broad Agency Announcement

4) 選抜基準83

DoD の各部門は下記の項目にそれぞれ点数をつけ、政府にとって最良の提案を選ぶが、

点数の振り分けは部門によって異なる(括弧内は海軍の点数配分)。フェーズ I、II ともに

同じ項目を評価するが、フェーズ II では商業化に重点が置かれる。

⚫ 提案の妥当性、技術的メリットとイノベーション、および課題解決に向けての進捗具

合(40 点)

⚫ メインスタッフの資格(研究開発の経験だけでなく、商業化に貢献する能力を含む)

(30 点)

⚫ 商業化への適用性(政府および一般企業)と商業化によって生み出される利益(30 点)

5) 選抜期間84

⚫ フェーズⅠの採択結果は締切りから 90 日以内に通知され、出資は 180 日以内に行わ

れる

⚫ フェーズⅡの提案提出から契約書提示までのおおよその期間は 6 か月

(4) 採択企業の管理方法

各 SBIR プロジェクトの成功に影響する重要な要因の一つは、SBIR 採択者と採択機関の

プロジェクトマネージャー(DoD では Technical Point of Contact(TPOC)と呼ばれている85)

との間の関係性である。2011 年の NRC の調査によると、SBIR(フェーズⅡ)採択企業への

TPOC の関与の頻度は表 2-23 に示す通りであり、約 2/3 の SBIR 採択者に対して TPOC が

毎週から毎月にわたり接触している結果となった。

83 SBIR at the Department of Defense (2014) 84 Department of Defense SBIR 19.1 Program Broard Agency Announcement 85 各省庁により Project Manager の呼び名は異なり、NASA では Contacting Officer’s Technical Representative

(COTR)、NSF では Program Officer と呼ばれている。

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表 2-23 採択企業への TPOCの関与の頻度

出所)2011 NRC Survey, Question 47

この TPOC の有用性については、ある程度の割合で有用であるとの回答が得られる一方、

技術的支援や、企業とのコネクションについては必ずしも有用性が示されない結果が得ら

れている。これらの結果から、一部の TPOC は Acquisition プロセスに通じているが、多く

はそうではないことが示される。成功的と見られている DoD でも、この論点は課題となっ

ていることがわかる。

表 2-24 TPOCの有用性

出所)2011 NRC Survey, Question 48

表 2-25 TPOCの SBIRプログラムに関する知見

出所)2011 NRC Survey, Question 49

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55

表 2-26 TPOCの技術的支援

出所)2011 NRC Survey, Question 50.2

表 2-27 TPOCの企業とのコネクション

出所)2011 NRC Survey, Question 50.4

表 2-28 SBIR 採択者を市場化へつなげる上での TPOCの有用性

出所)2011 NRC Survey, Question 50.5

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56

表 2-29 フェーズⅢファンディングにおける TPOC の有用性

出所)2011 NRC Survey, Question 55

表 2-30 フェーズⅢファンディング先へつなげるにあたっての TPOCの有効性

出所)2011 NRC Survey, Question 51

採択企業に対し、事業化の進捗、新製品による利益等を定期的に報告させることで DoD

および国防技術情報センターがプロジェクト管理を行っている。

表 2-31 DoD 報告書例

報告書名 提出時期 項目

最終技術レポート フェーズⅠ~Ⅲ ・プロジェクトの目的

・作業内容、成果

・技術的実現可能性

(国防技術情報センターへ提出)

事業化戦略 フェーズⅡ申請時 フェーズⅡの開始から 1年後と完了時の事業化成果の

定量的予測

事業化報告書 フェーズⅡ後 実際の売り上げと投資データ(少なくても年 1回)

事業化情報アップデー

フェーズⅡ開始から 1

年後/フェーズⅡ完了

時/DoDの SBIRに新

しく提案を行う際

(新規提案のない企業

はフェーズⅡ完了後毎

年)

定期的に事業化状況を報告

・新製品の売上利益とフェーズⅡ技術を使用した R&D以

外のサービス

・フェーズⅡ技術の開発、事業化への SBIRプログラム以

外からの追加投資

・フェーズⅡ技術が DoDのシステムや買収プログラムに

使用されている場合、その情報

・SBIRプログラム参加により発生した特許の数

・従業員の増加

・フェーズⅡ参加により、新規株式公開をしたか

出所)Department of Defense SBIR 19.1 Program Broard Agency Announcement

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(5) 知的財産の管理方法86

1) 特許権

採択企業は政府のサポートにより開発した発明品の特許権を保持する。政府は無償で特

許権を利用でき、またその保持者に特別な条件下において他者への認可を求める権利を持

つ。ただし米国で該当の発明品を販売する場合、国内で生産することを条件とする。政府は

政府の支援による発明に関する情報を、5 年間は開示しない。

2) 技術データ使用権

SBIR プログラムの契約の下で使用、開発されたソフトウェアを含む電子データの権利は

コントラクターが保持する。ただし、契約開始から終了後 5 年間、政府はそのデータの無料

使用権を有する。5 年経過後、政府は SBIR データの無制限の使用権を得る。

86 Department of Defense SBIR 19.1 Program Broad Agency Announcement

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2.3 NASA (National Aeronautics and Space Administration)

2.3.1 支援の概要

(1) 支援内容

1) 支援対象87

⚫ 米国内在籍の営利団体

⚫ 米国民、または米国永住権を持つ 1 人以上の人間がビジネスの 50%を有する企業

⚫ 従業員数が 500 名以下

⚫ ビジネスの本拠地が米国で、米国経済に大きく貢献している企業

2) 支援方法

表 2-32 NASAの支援方式

フェーズ 内容

フェーズ I 期間: 6か月

金額: $125,000

採択率: 27% (2015年度。応募件数 1,229件、採択数 332件)

フェーズ II 期間: 24か月

金額: $750,000

採択数: 131件 (2015年度)

フェーズ III 民間、または政府機関から SBIR以外の制度での資金調達が必要。

出所) NASA Participation Guide(2018)https://sbir.nasa.gov/content/nasa-sbirsttr-interactive-participation-

guide、2019 年 3 月 29 日取得

出所) SBIR Dashboard https://www.sbir.gov/awards/annual-reports 2019 年 2 月 5 日取得

3) NASAの特徴的な支援

a. I-Corps(フェーズⅠ)88

フェーズ I の採択企業の中であらかじめ参加を希望している会社には、National Science

Foundation (NSF) の主催する NSF Innovation Corps (I-Corps™) のトレーニングプログラムに

参加する機会が与えられる。参加企業には別途助成金が与えられ(SBIR はショートバージ

ョンで最大$10,000、STTR はフルバージョンで最大$25,000)、フェーズ I 期間中にプログラ

ムを完了することが条件となる。I-Corps の目的は、採択企業が顧客のニーズをつかみ、自

社の提供する商品をどのようにそれらのニーズに適合させていくかを理解し、具体的なビ

ジネスプランを開発していけるようにすることで、NASA は 2018 年に SBIR/STTR 合わせ

て 42 チームに投資した。

87 SBIR at NASA(2016)https://www.nap.edu/read/21797/chapter/1、2019 年 3 月 29 日取得

88 I-Corps Program https://sbir.nasa.gov/content/I-Corps#about、2019 年 3 月 29 日取得

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b. Phase II Extended89

フェーズ II-Extended の目的は、フェーズ II 契約の中で NASA により有益なイノベーショ

ンのさらなる開発を促すことで、SBIR/STTR プログラム外からの投資を受けられる企業が

対象となる。NASA は選ばれた既存のフェーズ II 企業に対し、その会社が外部から独自に

入手可能な資金に匹敵する額の助成金を提供し、6~12 か月の追加作業を支援する。

c. Phase II Select90

2013 年から始めたもので、NASA のニーズに直結する技術を持つ企業にはフェーズ II で

最高$1,500,000 の支援をする。

4) 資金の性格

⚫ フェーズ I:契約(固定価格契約)

⚫ フェーズ II:契約

5) フェーズ III(事業化)における具体的な支援内容

a. メンター制度91

NASA Mentor-Protégé Program (MPP)は、現在 NASA と下請け契約を締結している主契約

者の中で、新規プログラム参加企業の能力を NASA やその他の契約、下請け契約の要件を

満たすレベルに引き上げる手助けをする企業(メンター)に対し、インセンティブを支払う

制度である。その金額は SBIR/STTR のフェーズ II の企業に対し NASA MPP の定められた

期間中に提供された開発援助の成果によって決定される。NASA はメンターと新規企業の

ペアリングを行わない。メンター制度に参加する企業は、担当研究センターと NASA 本部

にある Office of Small Business Programs の承認を受けた正式な契約書を結び、6 か月、1 年

ごとおよび完了時に成果を報告する。

b. CCRPP92

Civilian Commercialization Readiness Pilot Program (CCRPP)は SBIR/STTR の支援によって開

発された技術の確実な事業化を推し進めることを目的とした、追加支援プログラムで、助成

金は SBIR/STTR プログラムと NASA または NASA 以外からの投資が合わさったものにな

る。プログラム側は、企業が外部から調達可能な助成金額に匹敵する額を$500,000~

$1,000,000 の間で支援する。CCRPP の目的は技術の採用と事業化であり、技術そのものの

89 SBIR/STTR Phase II Extended https://sbir.nasa.gov/content/post-phase-ii-initiatives#Phase-II-E-2016-2、2019

年 3 月 29 日取得

90 NASA SBIR/STTR Interactive Participation Guide https://sbir.nasa.gov/guide、2019 年 3 月 29 日取得

91 NASA SBIR and STTR 2019 Program Solicitations https://sbir.nasa.gov/solicit-detail/61545、2019 年 3 月 29 日

取得

92 NASA SBIR and STTR 2019 Program Solicitations https://sbir.nasa.gov/solicit-detail/61545、2019 年 3 月 29 日

取得

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60

向上や成熟を目指すものではない。

2.3.2 支援実績

(1) 予算額推移

表 2-33 2005~2015年予算額推移 (千ドル)

年度 外部研究開発予算 最低補助金額 SBIR実予算

2005 4,400,000.00 112,984.00 110,000.00

2006 4,200,000.00 103,828.00 105,600.00

2007 3,992,500.00 108,364.00 99,800.00

2008 4,180,000.00 90,652.00 104,500.00

2009 5,310,500.00 133,041.00 113,400.00

2010 4,935,700.00 137,159.00 124,100.00

2011 4,998,000.00 177,616.00 124,950.00

2012 5,727,600.00 139,184.00 148,200.00

2013 5,217,000.00 132,529.00 -

2014 4,742,000.00 145,516.00 -

2015 4,960,320.00 158,336.00 -

出所)SBIR Dashboard https://www.sbir.gov/awards/annual-reports 2019 年 2 月 5 日取得

(2) 採択企業数推移

NASA の公募は年 1 回である93。2007 年から、1 回の公募に対し 1 社が応募できる件数を

10 件までに制限したため、提案数が減少した。94

表 2-34 2005~2015年採択企業数推移

フェーズ I フェーズ II

年度 提案数 採択数 採択率 提案数 採択数 採択率

2005 2170 290 13% 273 139 51%

2006 2208 297 13% 280 143 51%

2007 1709 259 15% 280 120 43%

2008 1500 276 18% 243 121 50%

2009 1403 348 25% 258 164 64%

2010 1705 266 16% 335 168 50%

2011 1752 450 26% 340 215 63%

2012 1707 258 15% 429 88 21%

2013 1498 259 17% 240 82 34%

2014 1290 348 27% 253 119 47%

2015 1229 332 27% 329 131 40%

出所)SBIR Dashboard https://www.sbir.gov/awards/annual-reports 2019 年 2 月 5 日取得

(3) 採択企業の特徴

⚫ 2016 年の採択企業の大半が従業員数 50 名以下の企業だった95

93 SBIR at NASA(2016)https://www.nap.edu/read/21797/chapter/1、2019 年 3 月 29 日取得

94 SBIR at NASA(2016)https://www.nap.edu/read/21797/chapter/1、2019 年 3 月 29 日取得 95 2017 NASA SBIR/STTR ANNUAL REPORT

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⚫ 大学と共同開発していたり、大学教員、卒業生がプロジェクトに参加していたりする

場合がある96

2.3.3 制度運用の概要

(1) 制度運用体制

1) SBIR 所管課

図 2-5 NASA SBIR/STTR Program 組織図97

出所)SBIR at NASA(2016)https://www.nap.edu/read/21797/chapter/1、2019 年 3 月 29 日取得

2) 各 SBIR 担当の体制98

⚫ 宇宙技術ミッション部門内に NASA SBIR/STTR Program Management Office が設置さ

れ、戦略やガイダンスの作成を行っている。

⚫ 各部門の研究センターに担当者を置き、SBIR 参加を希望する企業からの問い合わせ

に対応している。

⚫ 実際のプログラム運営、案件の選択はそれぞれの研究センターが権限を持つ。

3) 担当者のバックグラウンド

96 SBIR at NASA(2016)https://www.nap.edu/read/21797/chapter/1、2019 年 3 月 29 日取得

97 SBIR at NASA(2016)https://www.nap.edu/read/21797/chapter/1、2019 年 3 月 29 日取得

98 SBIR at NASA(2016)https://www.nap.edu/read/21797/chapter/1、2019 年 3 月 29 日取得

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表 2-35 NASA SBIR 担当者一覧

部門 役職 名前 経歴

宇宙技術ミッション

(STMD)

プログラム幹部 Jenn

Gustetic

Massachusetts Institute of Technology (修士号)

University of Florida (学士)

宇宙技術ミッション

(STMD)

プログラム副幹部 Joseph

Grant

Alabama A&M University(博士号)

宇宙技術ミッション

(STMD)

プログラム

マネージャー

Carlos

Torrez

Notre Dame University(修士号)

宇宙技術ミッション

(STMD)

技術トランジション

マネージャー

Ryszard

(Rich)

Pisarski

Columbia University (博士号)

Stern School of Business at NYU (MBA)

宇宙技術ミッション

(STMD)

購買 Ben

Benvenutti

University of Mississippi Law School(法務博士号)

航空機(ARMD) 部門担当 Gynelle C.

Steele

Ohio University (学士)

Cleveland State University(修士号)

科学ミッション

(SMD)

部門担当 Richard

Terrile

California Institute of Technology (博士号)

有人探査

(HEOMD)

部門担当 Keith L.

Woodman

The George Washington University(修士号)

Old Dominion University(博士号)

宇宙技術ミッション

(STMD)

部門担当 Bruce Yost The George Washington University(修士号)

San Jose State University(MBA)

出所) NASA Participation Guide(2018)

4) 省庁内での SBIR予算の割り当ての意思決定プロセス

公開情報からは、情報は得られなかった。

5) SBIR 予算の執行の仕方

⚫ 外部研究費が 1 億ドル以上の機関は、毎年決まったパーセンテージの予算を SBIR に

充てることを義務付けられている。99

⚫ 2016 年の SBIR/STTR 再承認法により、2018 年~2028 年の 10 年間で支援率を 3.2%

から 6%に引き上げることが義務付けられた100

表 2-36 SBIR プロジェクト義務支援比率推移

年度 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

比率 2.5% 2.6% 2.7% 2.8% 2.9% 3.0% 3.2%

出所 ) SBA SBIR STTR Program Overview Presentation https://www.sbir.gov/about/about-sbir

2019 年 1 月 31 日取得

99 NASA Participation Guide(2018)https://sbir.nasa.gov/content/nasa-sbirsttr-interactive-participation-guide、

2019 年 3 月 29 日取得

100 NASA Participation Guide(2018)https://sbir.nasa.gov/content/nasa-sbirsttr-interactive-participation-guide、

2019 年 3 月 29 日取得

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(2) 公募方法

1) 公募テーマの設定方法

テーマの設定プロセス自体についての情報は、確認できなかった。

表 2-37 2018年公募テーマ例

部門 テーマ例

航空機部門(ARMD) 極超音速シール技術開発

フライト試験、計測技術

科学ミッション部門(SMD) 発電と変換

ガイダンス、ナビゲーションと制御

有人探査部門(HEOMD) 長距離光通信

飛行力学とナビゲーション技術

宇宙技術ミッション部門(STMD) 先端金属素材とプロセスイノベーション

ソーラー発電用高出力アレイ

出所)NASA SBIR and STTR 2018 Program Solicitations

2) 公募の認知方法101

⚫ 広報手段:HP 告知、SNS、メーリングリスト登録者への通知

⚫ 広報コンテンツの充実度:中小企業向けに HP にて下記を提供

✓ SBIR/STTR 基本情報

✓ フェーズⅡ後のオプション

✓ I-Corps

✓ 参加ガイド

✓ プログラム認可

✓ 定義

✓ その他情報リンク

✓ FAQ

3) 公募段階での提案支援内容

⚫ ステップバイステップの準備ガイドを HP に常時掲載102

⚫ 各部門担当者へ直接質問が可能(ただし、公募期間中は質問内容が制限される103

⚫ SBA 主催の SBIR Road Tour

⚫ NASA 主催のセミナー(発表資料は HP よりダウンロードできる)

101 NASA SBIR/STTR Basics https://sbir.nasa.gov/content/nasa-sbirsttr-basics、2019 年 3 月 29 日取得

102 https://sbir.nasa.gov/guide、2019 年 3 月 29 日取得

103 NASA Participation Guide(2018)https://sbir.nasa.gov/content/nasa-sbirsttr-interactive-participation-guide、

2019 年 3 月 29 日取得

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表 2-38 2018年 SBIR Road Tourスケジュール

出所)SBA SBIR Road Tour https://www.sbir.gov/sbir-road-tour 2019 年 1 月 31 日取得

4) 公募時期

フェーズ II の提案はフェーズ I 終了日前 2 週間の間に受領される。

表 2-39 2005年~2015年の公募締切日とテーマ件数

年度 締切 合計

2005 2005年 9月 7日 131

2006 2006年 9月 7日 103

2007 2007年 9月 6日 135

2008 2008年 9月 4日 111

2009 2003年 9月 3日 127

2010 2010年 9月 2日 130

2011 2011年 9月 8日 128

2012 2012年 11月 29日 75

2013 公募なし 0

2014 2004年 1月 29日 80

2015 2015年 1月 28日 87

出所)NASA Solicitations https://sbir.nasa.gov/solicitations 2019 年 2 月 5 日取得

(3) 応募企業選抜方法

1) 選抜者

⚫ NASA の科学者、技術者および外部専門家

⚫ Program Management Office

⚫ Source Selection Officer

⚫ Mission Directorate Representative

⚫ Contracting Officer

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2) 選定プロセス

図 2-6 NASA案件選定プロセスフロー

出所)NASA SBIR and STTR 2019 Program Solicitations https://sbir.nasa.gov/solicit-detail/61545、2019 年 3

月 29 日取得

3) 申請時に求める情報・

表 2-40 を参照。

4) 選抜基準

表 2-40 NASAの選抜方式

フェーズ 内容

フェーズⅠ ◆次の内容からなる提案書を提出。

・企業情報(認証、過去の採択履歴、事業化経験)

・予算提案(人件費、間接費、管理費、利益/費用割合、サブコン費用、その他費用)

・技術提案(イノベーション説明、技術目標、ワークプラン、関連研究、主要スタッフの経歴、サブ

コン情報、類似提案の有無)

◆原則として次の基準で提案書を評価。

科学的/技術的メリットと実現可能性(50%)、応募企業の能力、設備など(25%)、ワークプラン

の有用性(25%)、事業化の可能性(5段階評価)、価格の妥当性を総合的に判断する

フェーズⅡ ◆原則として、フェーズ I受託者のみが対象。

◆提出書類は、フェーズⅠの内容に加え、事業化に関する資料提出が必要

・事業化計画(予算提案内:市場の有無などのポテンシャル、タイムラインに沿った作業計画、

応募企業の実現能力)

・マイルストーン計画(予算情報とともに、四半期ごとの現実的なコスト/ワークプラン)

◆評価基準は、フェーズ I とほぼ同じ。

科学的/技術的メリットと実現可能性(45%)、応募企業の能力、設備など(25%)、ワークプラン

の有用性(25%)、事業化の可能性(5%)、価格の妥当性を総合的に判断する。フェーズⅠに

比べ、事業化の可能性、計画性が重要視される。

フェーズⅢ フェーズ I及び IIでの採択基準は、競争入札の要件を満たしている。従ってフェーズ IIIでの調

達時には別途競争入札実施の必要はない。フェーズⅢはフェーズⅠ、IIの期間中に採択するこ

とがある。

出所)NASA SBIR and STTR 2019 Program Solicitations

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⚫ 提案の提出は電子ハンドブック(EHB)を使用して行う。電子ハンドブックは、プロ

グラム管理とデータ収集を効率的に行うことを目的としたシステムで、公募、提案内

容、契約内容、フェーズ I、II の進捗、各種レポートの提出/閲覧、などすべての業務

をこのシステムで行うことができる。104

5) 選抜期間105

公募締切りからほぼ 3 か月後、契約の交渉が開始される。

(4) 採択企業の管理方法

SBIR プログラム成功に大きく関わる項目として、参加企業とプロジェクトマネージャー

の関係性があげられる。NASAではプロジェクトマネージャーはContracting Officer Technical

Representative (COTR)と呼ばれ、契約の技術的側面をサポートする。

表 2-41 採択企業への COTRの関与の頻度

出所)SBIR at NASA(2016)

表 2-42 COTRの有用性

出所)SBIR at NASA(2016)

104 SBIR at NASA(2016)https://www.nap.edu/read/21797/chapter/1、2019 年 3 月 29 日取得

105 NASA Participation Guide(2018)

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表 2-43 COTRの SBIRプログラムに関する知見

出所)SBIR at NASA(2016)

COTR の有用性については、調査対象の半分以上が 5 段階の 4~5 と回答し、1/4 以下が 1

または 2 と回答している。特に新規参加企業にとって、COTR が複雑なプログラム内容に

精通していることは重要になるが、その精通度に対し、1/4以上が担当COTRは非常に知識

が豊富だったと答え、3%が知識不足だったと回答していることから、COTR のレベルは全

体として良いといえる。

表 2-44 SBIR 採択者を市場化へつなげる上での TPOCの有用性

出所)SBIR at NASA(2016)

表 2-45 フェーズⅢファンディングにおける TPOC の有用性

出所)SBIR at NASA(2016)

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表 2-46 フェーズⅢファンディング先へつなげるにあたっての TPOCの有効性

出所)SBIR at NASA(2016)

(5) 知的財産の管理方法

⚫ 特許権

採択企業は政府のサポートにより開発した発明品の特許権を保持する。政府は無償で特

許権を利用でき、またその保持者に特別な条件下において他者への認可を求める権利を持

つ。ただし米国で該当の発明品を販売する場合、国内で生産することを条件とする。政府は

政府の支援による発明に関する情報を、5 年間は開示しない。

⚫ 技術データ

プログラム参加に伴って開発された技術データ(ソフトウェア含む)の権利はコントラク

ターが保持する。例外として、政府はこのデータの制限付きの使用権を持つが、プロジェク

ト完了から 4 年間は SBIR/STTR プログラムで得られた情報を政府の外へ公開することはで

きない。省庁は該当データが別の SBIR プロジェクトにも関係している場合を除き、情報保

護期間を過ぎた時点で情報保護の義務がなくなる。4 年間を過ぎると、政府はデータに対し

無制限の権限を持つようになる。

⚫ 著作権

コントラクターは NASA の支援で開発したマテリアルの著作権を有し、出版することが

できる。NASA は無償のライセンスを有し、すべての出版物は Acknowledgement と

Disclaimer を掲載しなければならない。

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2.4 NIH (National Institutes of Health)

NIH では補助金型および契約型の 2 つの形態で支援が行われているのが特徴となってい

る。補助金型の SBIR 公募は全ての NIH の研究所・センター(NIH 研究所・センター、以下

同じ)において実施されているのに対し、契約型の SBIR 公募は一部の NIH 研究所・センタ

ーでのみ実施されている。

2.4.1 支援の概要

(1) 支援内容

1) 支援対象

NIH の SBIR プログラムの応募資格は、SBA が定める中小企業であることに加え、次のよ

うな条件が課されている106。

⚫ フェーズ I・フェーズ II 採択実績

✓ 米国内における SBIR/STTR プログラムに前年度を除く過去 5 年間で 20 回を超

えてフェーズ I に採択されている企業は、フェーズ I 採択回数に応じた所定のフ

ェーズ II 通過率を満たさなければならない。所定のフェーズ II 通過率を満たさ

ない、あるいは、それを超える企業は、応募受付日から 1 年間にわたり、フェー

ズ I への応募資格がないものとされる。最低の通過率は 0.25 とされている。

⚫ 再応募

✓ 不採択になったアイデアによる再応募は、初回の応募から 37 か月以内に実施し

なければならない。

2) 支援方法

NIH による SBIR においては、各フェーズに対し、表 2-47 に示すような支援が実施され

ている。

表 2-47 NIHの支援方式

フェーズ 内容

フェーズⅠ 科学的/技術的な利点を確立するためのフィージビリティスタディを実施する。

期間:通常 6か月 金額:通常$150,000 採択数:2018年 665件(採択率 18.4%)

フェーズⅡ フェーズ Iで開始された研究または研究開発の拡大的実施。

期間:通常 24か月 金額:通常$1,000,000 採択数:2018年 257件(採択率 41.6%)

フェーズⅢ 商業化に関する作業。SBIR資金の提供は無い。民間、または政府機関から SBIR以外の制

度での資金調達が必要。

注)補助金型、契約型で、同じ支援方式を採用している。

出所)https://grants.nih.gov/grants/funding/funding_program.htm#RSeries 等、2019 年 3 月 29 日取得

106 https://sbir.nih.gov/about/eligibility-criteria、2019 年 3 月 29 日取得

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3) NIHの特徴的な支援

NIH では、以下のような支援を実施している。特に、NAP、I-Corps、CAP の 3 つは、技

術支援プログラム(Technical Assistance Programs)と称されている。107

a. ファストトラック応募108

フェーズ I、II の提案書を同時に提出する方法。両フェーズの提案内容を一度に評価、採

用することで、フェーズ間の助成金の切れ目をなくすことができる。フェーズ II の提案書

でファンディングに必要となるマイルストーンを明確にすることが必要になる。109

b. I-Corps 110

生体医療技術の商業化に関し、資金提供(直接費最大 5 万 5 千ドル)、メンタリング、ネ

ットワーキングの機会を提供する。8 週間のハンズオンプログラムで、事業計画の策定や、

開発中の技術について、それを最も必要としている患者に届けるための方法等について学

習する。

I-Corps の講師を務めるのは NSF イノベーションネットワークのメンバーで、講師となる

メンバーには I-Corps のカリキュラムのためのトレーニングも実施されている111。

c. 市場評価プログラム112(Niche Assessment Program:NAP)

フェーズ I 採択企業に対し、市場調査、顧客・競合分析を行う。具体的には、SBIR プロ

グラムにおける開発技術の新規応用、新規参入のためのエンドユーザーおよび新規市場に

おけるニーズおよび関心について、調査・分析を行う。

NAP は、SBIR/STTR フェーズ I で開発する製品およびサービスに対し、マーケットニッ

チ評価を提供するものである。マーケットニッチ評価を実施するのは Foresight Science &

Technology 社113で、「技術ニッチ分析(Technology Niche Analysis®:TNA®)」と呼ばれる

方法を利用しているといわれている114。

d. a Direct SBIR Phase II solicitation115

該当研究開発に対し、フェーズ I 支援を受けていない中小企業が、直接フェーズ II へ提

107 https://sbir.nih.gov/tap、2019 年 3 月 29 日取得

108 NIH SBIR and STTR Application Types https://sbir.nih.gov/apply/application-types#collapseFour、2019 年 3

月 29 日取得 109 STTR at the National Institutes of Health (2015) https://www.nap.edu/catalog/21811/sbirsttr-at-the-national-

institutes-of-health、2019 年 3 月 29 日取得

110 https://sbir.cancer.gov/programseducation/icorps、2019 年 3 月 29 日取得

111 https://grants.nih.gov/grants/guide/pa-files/PA-19-029.html、2019 年 3 月 29 日取得

112 https://sbir.nih.gov/nap、2019 年 3 月 29 日取得

113 https://foresightst.com、2019 年 3 月 29 日取得

114 https://grants.nih.gov/grants/guide/notice-files/NOT-OD-19-012.html、2019 年 3 月 29 日取得

115NIH SBIR and STTR Application Types https://sbir.nih.gov/apply/application-types#collapseFour、2019 年 3

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案を提出できる制度。CDC、FDA と ACL では採用していない。提案企業は他の SBIR 参加

企業がフェーズ I で出すのと同等の結果を提案書の中で示す必要がある。116

e. フェーズ IIB117

フェーズ IIB は特に時間と労力のかかる R&D プロジェクトを抱える中小企業をサポート

する目的で追加の資金援助を行う。薬品、装置、ワクチン、治療法、医療移植の開発プロジ

ェクトの場合、Food and Drug Acministration(FDA)の承認が必要な場合がある。助成金額

は年間$1,000,000 まで、最長 3 年間受けることができる。フェーズ IIB はすべての部門で採

用されているわけではなく、また助成金(最高$3,000,000)の配分も部門によって異なる118

4) 資金の性格119

NIH では、応募要件により、補助金および契約の 2 つの形態で支援を行っている。SBIR

案件全体の 9 割近くが補助金型だが、契約型の割合も徐々に増えてきている120。

補助金型の資金提供は、NIH のミッションに関して、研究者主導で開始されるプロジェク

トに対して行われる。NIH の年次研究優先事項に沿ってテーマが設定され、通常 9 月、1 月、

4 月のそれぞれ 5 日が締切となっている。補助金型の公募については全機関が実施すること

となっている。応募者は、申請前にプログラムマネージャーと話すことが推奨され、プログ

ラムマネージャーは、提案された技術に対する NIH の Institutes and Centers(NIH 研究所・

センター、以下同じ)の関心を確認し、応募者に助言することができる121。一般的な補助金

型 SBIR は SBIR Omnibus grant であるが、この他にも、より特定の研究トピックにおける補

助金型 SBIR として、targeted SBIR grant がある。

契約型の資金提供は年 1 度(通常、夏)募集が行われ、NIH 研究所・センターが特定の研

究テーマ、あるいは、技術について任意に公募を実施するものである。契約型の公募は、補

助金型に比べ、より焦点の絞られたものである。NIH 研究所・センターの中で、契約型の公

募を実施するのは一部である。契約型のSBIR応募は、補助金型のものとは別に取り扱われ、

各 IC の契約室が窓口となる。

表 2-48 補助金型と契約型の違い

補助金型 契約型

提案の範囲 NIH ミッションの範囲内で Investigator

が決定 より的を絞って NIHが決定

月 29 日取得

116 STTR at the National Institutes of Health (2015) https://www.nap.edu/catalog/21811/sbirsttr-at-the-national-

institutes-of-health、2019 年 3 月 29 日取得

117 NIH SBIR and STTR Application Types https://sbir.nih.gov/apply/application-types#collapseFour、2019 年 3

月 29 日取得

118 STTR at the National Institutes of Health (2015) https://www.nap.edu/catalog/21811/sbirsttr-at-the-national-

institutes-of-health、2019 年 3 月 29 日取得

119 https://sbir.nih.gov/apply、2019 年 3 月 29 日取得

120 https://sbir.nih.gov/faqs#general-question6、2019 年 3 月 29 日取得

121 https://sbir.nih.gov/funding、2019 年 3 月 29 日取得

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公募中の質問先 どの Program Officerでもよい 必ず Contracting Officer と話す必要が

ある

資金の受取 年 3回(Omnibus) 年 1回

レポート 最終レポート(フェーズ I)

年間レポート(フェーズ II)

キックオフプレゼンテーション/四半期進

捗レポート/最終レポート/商業化計画

特定研究エリア用予算の

確保 なし あり

Program Staffの関与 低 高

Peer Reviewの場所 CSR 各部門

Review Section 類似トピック向け提案書を 1グループ

がまとめて評価 トピック事にグループを編成、評価

選択のベース Peer Reviewのスコア

プログラムの評価

Peer Reviewのスコア

関連性とバランス

技術的成果物の交渉

予算

出所)STTR at the National Institutes of Health (2015) https://www.nap.edu/catalog/21811/sbirsttr-at-the-national-

institutes-of-health、2019 年 3 月 29 日取得

5) フェーズ III(事業化)における具体的な支援内容

NIH ではフェーズ III に対する資金提供は行っていない122。

a. 商業化アクセラレータプログラム123 (CAP)

フェーズ II 採択企業を対象に実施される 9 か月のプログラムで、妥当な市場および顧客

を設定し、商業的関係を築き、利用できる収入機会を明確にすることを目的としている。

CAP プログラムは、ライフサイエンス分野の専門家がメンターとしてアドバイスを提供

するもので、採択企業の実績等に応じ「商業化移行トラック(Commercialization Transition

Track)」、「上級商業化トラック(Advanced Commercialization Track)」、「規制/保険収載

トレーニングトラック(Regulatory/Reimbursement Training Track)」のいずれかに割り当て

られる。プログラムの実施は Larta Institute124への委託されている。

2.4.2 支援実績

(1) 予算額推移

(2) 採択企業数推移

過去 10 年間の採択企業数および提供資金額の推移は、下表の通りである125。

122 https://www.sbir.nih.gov/infographic#phaseIII、2019 年 3 月 29 日取得

123 https://sbir.nih.gov/cap、2019 年 3 月 29 日取得

124 https://www.larta.org、2019 年 3 月 29 日取得

125 https://sbir.nih.gov/statistics/award-data、2019 年 3 月 29 日取得

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1) フェーズ I

表 2-49 NIH SBIR の採択数・提供資金額(フェーズ I)

年度 評価対象となった

提案数 採択数 採択率 提供資金総額

2018 3,607 665 18.4% $164,092,776

2017 3,508 549 15.6% $130,684,068

2016 4,178 526 12.6% $121,272,849

2015 3,425 514 15.0% $117,110,555

2014 3622 652 18.0% $144,793,079

2013 3,738 495 13.2% $114,040,157

2012 4,287 667 15.6% $154,237,890

2011 4,672 536 11.5% $123,802,074

2010 4,496 614 13.7% $129,218,371

2009 2,963 650 21.9% $128,683,820

出所) https://sbir.nih.gov/statistics/award-data 、2019 年 3 月 29 日取得

2) フェーズ II

表 2-50 NIH SBIR の採択数・提供資金額(フェーズ II)

年度 評価対象となった

提案数 採択数 採択率 提供資金総額

2018 618 257 41.6% $213,967,591

2017 975 324 33.2% $264,381,192

2016 1,194 299 25.0% $240,205,166

2015 823 241 29.3% $179,946,727

2014 566 229 40.5% $170,387,226

2013 542 178 32.8% $136,348,846

2012 557 222 39.9% $153,650,162

2011 681 203 29.8% $137,152,687

2010 734 246 33.5% $146,228,959

2009 645 261 40.5% $158,314,879

出所) https://sbir.nih.gov/statistics/award-data 、2019 年 3 月 29 日取得

(3) 採択企業の特徴

採択企業の特徴に関する公開情報は、今のところ見つかっていない。

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2.4.3 制度運用の概要

(1) 制度運用体制

1) SBIR 所管課

NIH の SBIR を管轄しているのは SBIR プログラム室である126。

2) 各 SBIR 担当の体制

3) 担当者のバックグラウンド

SBIR の体制全体については不明であるが、Web サイトにはメンバー5 名の紹介が掲載さ

れている127。

表 2-51 SBIR プログラム室メンバー略歴

氏名(役職) 経歴

Matthew Portnoy, Ph.D.

(プログラムコーディネーター、兼、特

別プログラムディレクター)

ジョン・ホプキンス大学で生物化学および分子生物学の博士号を取

得後、NIH ヒトゲノム研究所にポスドクフェローとして入所。2005年よ

り、総合医科学研究所にてプログラムマネージャーを務め、SBIRを

含む助成金プロジェクトの管理を行ったのち、現職に就任。

Robert Vinson

(プログラムマネージャー)

1993年より心臓・肺・血液研究所にてグラントマネジメントスペシャリ

ストをと務めた後、グラントマネジメントフィサーとして各種プログラム

の管理を行う。その後、同研究所にてシニアグラントポリシーアナリス

トを務めた後、現職に就任。NIH入所する以前は、中小企業開発お

よびコミュニティ再生に注力する商業融資にてオフィサーを務めた。

J.P. Kim

(プログラムマネージャー、兼、公開デ

ータシェアリングポリシーオフィサー)

NIHの外部発明・技術リソース部門にてディレクター兼ポリシーオフィ

サー、および内部研究技術移転室にてシニア技術導出スペシャリス

ト・特許アドバイザーを務めた後、現職に就任。

Julie Beaver, MD, MS

(数理統計学者)

財務省金融犯罪捜査網(Financial Crimes Enforcement Network:

FinCEN)での勤務を経て、現職に就任。それ以前は、NIHの外部委

託先として作業を請け負う他、ウォルター・リード・メディカルセンター

にて統計学者として勤務。

Patricia Swayne

(コミュニケーションスペシャリスト)

SBIRプログラム室に加わる以前は、フィラデルフィア商工会議所に

てヘルスケア、教育、アウトリーチ活動におけるコラボレーション推進

を担当。

出所) https://sbir.nih.gov/engage#connect、2019 年 3 月 29 日取得

4) 省庁内での SBIR予算の割り当ての意思決定プロセス

公開情報からは、情報は得られなかった。

5) SBIR 予算の執行の仕方

公開情報からは、情報は得られなかった。

126 https://sbir.nih.gov/contact-us、2019 年 3 月 29 日取得

127 https://sbir.nih.gov/engage#connect、2019 年 3 月 29 日取得

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(2) 公募方法

1) 公募テーマの設定方法

現時点では、公募テーマの設定について、具体的な検討方法等に関する公開資料は見つか

っていないが、具体的なテーマ設定は、NIH 研究所・センターが個別に行っており、それぞ

れの外部委託研究として資金提供がなされている128。

全米アカデミーが実施した 2015 年レビューによると、SBIR 公募テーマは、各研究所・セ

ンターのプログラムマネージャーからの提案を受け、最終的にディレクターの承認により

決定される。トピック選定の審議については、研究所・センターにより異なる。また、同レ

ビューによると、NIH の SBIR 公募テーマは「ガイド」に過ぎず、各研究所・センターのミ

ッションに合致するものであれば、応募提案の検討・採択が行われる129。

NIH 研究所・センターは下記の通りである130。

表 2-52 NIH付属研究所および研究機関一覧

NATIONAL INSTITUTE ON AGING(NIA) 国立老化研究所

NATIONAL INSTITUTE ON ALCOHOL ABUSE AND

ALCOHOLISM(NIAAA)

米国立アルコール乱用・依存症研究所

NATIONAL INSTITUTE OF ALLERGY AND INFECTIOUS

DISEASES(NIAID)

国立アレルギー感染病研究所

NATIONAL INSTITUTE OF ARTHRITIS AND

MUSCULOSKELETAL AND SKIN DISEASES(NIAMS)

米国国立関節炎・骨格筋・皮膚疾患研究

NATIONAL INSTITUTE OF BIOMEDICAL IMAGING AND

BIOENGINEERING(NIBIB)

国立生体医学画像・生体工学研究所

NATIONAL CANCER INSTITUTE(NCI) 国立がん研究所

EUNICE KENNEDY SHRIVER NATIONAL INSTITUTE OF

CHILD HEALTH AND HUMAN DEVELOPMENT(NICHD)

国立小児保健発達研究所

NATIONAL INSTITUTE ON DRUG ABUSE(NIDA) 国立薬物乱用研究所

NATIONAL INSTITUTE ON DEAFNESS AND OTHER

COMMUNICATION DISORDERS(NIDCD)

国立聴覚・伝達障害研究所

NATIONAL INSTITUTE OF DENTAL AND CRANIOFACIAL

RESEARCH(NIDCR)

国立歯科・頭蓋顔面研究所

NATIONAL INSTITUTE OF DIABETES AND DIGESTIVE

AND KIDNEY DISEASES(NIDDK)

国立糖尿病・消化器病・腎臓病研究所

NATIONAL INSTITUTE OF ENVIRONMENTAL HEALTH

SCIENCES(NIEHS)

国立環境衛生科学研究所

NATIONAL EYE INSTITUTE(NEI) 国立眼科研究所

NATIONAL INSTITUTE OF GENERAL MEDICAL SCIENCES

(NIGMS)

米国立総合医科学研究所

NATIONAL HEART, LUNG, AND BLOOD INSTITUTE

(NHLBI)

国立心肺血液研究所

NATIONAL HUMAN GENOME RESEARCH INSTITUTE

(NHGRI)

国立ヒトゲノム研究所

NATIONAL INSTITUTE OF MENTAL HEALTH(NIMH) 国立精神保健研究所

NATIONAL INSTITUTE ON MINORITY HEALTH AND

HEALTH DISPARITIES(NIMHD)

国立マイノリティ健康格差研究所

128 https://sbir.nih.gov/sites/default/files/2018-2_SBIR-STTR-TOPICS%20FINAL.pdf、2019 年 3 月 29 日取得

129 https://www.nap.edu/read/21811/chapter/4#38、2019 年 3 月 29 日取得

130 https://sbir.nih.gov/sites/default/files/2018-2_SBIR-STTR-TOPICS%20FINAL.pdf、2019 年 3 月 29 日取得

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NATIONAL INSTITUTE OF NEUROLOGICAL DISORDERS

AND STROKE(NINDS)

国立神経疾患・脳卒中研究所

NATIONAL INSTITUTE OF NURSING RESEARCH(NINR) 国立看護研究所

NATIONAL CENTER FOR ADVANCING TRANSLATIONAL

SCIENCES(NCATS)

国立先進トランスレーショナル科学センタ

NATIONAL CENTER FOR COMPLEMENTARY AND

INTEGRATIVE HEALTH(NCCIH)

国立補完統合衛生センター

NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE(NLM) 国立医学図書館

DIVISION OF PROGRAM COORDINATION, PLANNING,

AND STRATEGIC INITIATIVES(DPCPSI)、(OFFICE OF

RESEARCH INFRASTRUCTURE PROGRAMS(ORIP)

プログラム調整・企画・戦略イニシアチブ

局、リサーチインフラストラクチャ〜プログ

ラム室

CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION

(CDC)

疾病対策センター

NATIONAL CENTER ON BIRTH DEFECTS AND

DEVELOPMENTAL DISABILITIES(NCBDDD)

国立出生異常・発達障害センター

NATIONAL CENTER FOR CHRONIC DISEASE

PREVENTION AND HEALTH PROMOTION(NCCDPHP)

国立慢性病予防健康推進センター

NATIONAL CENTER FOR EMERGING AND ZOONOTIC

INFECTIOUS DISEASES(NCEZID)

新興・人畜共通感染症センター

出所)https://sbir.nih.gov/sites/default/files/2018-2_SBIR-STTR-TOPICS%20FINAL.pdf、2019 年 3 月 29 日取得

2) 公募の認知方法

NIH では、SBIR および STTR プログラムに関する専門の Web サイト通じて、プログラム

の概要、公募テーマ、応募方法、評価基準、応募企業および採択企業が利用できる支援等に

関する情報を提供している131。

3) 公募段階での提案支援内容

応募に関しては、「アプリケーションマニュアル132」が提供されている他、申請書のサン

プル133も公開されている。

また、応募プロセスを効率化するため、ASSISI と呼ばれるウェブアプリケーションを利

用して、申請書類を提出することも可能となっている134。

応募企業は、提案書提出の前に SBIR プログラムマネージャーに相談することが可能であ

り、NIH の Web サイトではそれが奨励されている。プログラムマネージャーは NIH 所属の

研究機関または研究センターと提案技術に関して検討を行い、個別の提案に関するアドバ

イスを提案企業に提供している135。

131 https://sbir.nih.gov、2019 年 3 月 29 日取得

132 https://grants.nih.gov/grants/how-to-apply-application-guide/forms-e/sbir-sttr-forms-e.pdf、2019 年 3 月 29 日

取得

133 https://www.niaid.nih.gov/grants-contracts/sample-applications#r43r44、2019 年 3 月 29 日取得

134 https://sbir.nih.gov/sites/default/files/Successfully_Submitting_a_Small_Business_Grant_Application.pdf、2019

年 3 月 29 日取得

135 https://sbir.nih.gov/funding、2019 年 3 月 29 日取得

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4) 公募時期

補助金型の公募は年 3 回公募が行われることとされており、通常 9 月、1 月、4 月のそれ

ぞれ 5 日が締切となっている。契約型の資金提供は年 1 度募集が行われ、NIH の付属研究

機関および研究センター(Institutes and Centers: IC)が特定の研究テーマ、あるいは、技術に

ついて任意に公募を実施するものである(2.4.1(1)4)を参照)。

表 2-53 NIH(補助金型)の公募テーマ例

分野

(調達機関)

公募テーマ例

国立老化研究所 健康と幸福を改善するための持続的な行動変容を動機づけるための行動経済学的アプロ

ーチの開発および移転。

国立アルコール乱

用・依存症研究所

有害な飲酒およびアルコール利用障害治療のための技術開発。

臨床試験および治療パラダイムで利用されるリアルタイムデータ収集のための

EMA(Wcological momentary assessment:生態学的瞬間評価)の開発、改善、妥当性評

価等。

国立出生異常・発

達障害センター

小児精神障害の識別を改善するためのコンピューター支援による診断評価方法の開発。

出所)https://sbir.nih.gov/sites/default/files/2018-2_SBIR-STTR-TOPICS%20FINAL.pdf、2019 年 3 月 29 日取得

表 2-54 NIH(契約型)の公募テーマ例

分野

(調達機関)

公募テーマ例

国立先進トランスレ

ーショナル科学セ

ンター

マイクロ生理学システム(Microphysiological systems:MPS)として知られる生体機能チッ

プ(Organs-on-Chips)の、非 PDMS生体適合性を有する代替物の開発。

国立がん研究所 がん細胞生理学における細胞内顕微鏡の活用方法。高解像度の細胞および細胞内顕微

鏡と多層的分子技術を統合するための実験的・計算的手法を新規に開発する。

国立心肺血液研究

商業的臨床で利用するためのアクティブ MRIニードルの開発。パッシブニードルでは組織

のトラッキングおよび画像化が不十分にしかできないが、電気的要素を含むアクティブニー

ドルを活用し、MRI可視性を高める。

出所)https://sbir.nih.gov/sites/default/files/PHS2019-1.pdf、2019 年 3 月 29 日取得

(3) 応募企業選抜方法

NIH では SBIR 提案に対し、次のような 2 段階の審査が行われている136。

a. 一次審査

応募提案は、まず科学的価値評価センター(Center for Scientific Review:CSR)に集めら

れ、推薦オフィサー(referral officer)により、小規模事業調査部門および応募先の研究所ま

たは研究センターに転送される。調査部門では、科学的価値評価オフィサーが適切な評価者

を集めて、審査委員会を設置する。審査委員会に先立ち、応募提案にはインパクトスコア(1

を最高とする 9 段階評価)による評価が行われ、委員会で審査するものが選別される。審査

委員会の場においては、フェーズ I 提案については科学的価値に基づき、フェーズ II 提案

については、科学的価値および商業化可能性に基づき、再度インパクトスコアによる採点が

136 https://sbir.nih.gov/review/selection-process、2019 年 3 月 29 日取得

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行われる。この段階では、採択されるかどうかについて決定は行われない。審査委員会の火

災後、科学的評価オフィサーは審査概要を作成し、応募者および研究センターによるクリテ

ィーク用に公開される。

2015 年全米アカデミーが実施したレビューによると、各審査委員会は 1〜2 回(場合によ

っては 3 回)開催され、100 件程度の提案を取り扱うという。審査委員会のメンバーは、委

員会ごとに 8〜10 件程度を審査すると言われている137。

b. 二次審査

二次評価は、諮問委員会/研究所・研究センター理事会(IC 理事会)により実施される。

諮問委員会および IC 理事会のメンバーには、各 IC により選出され保健福祉省の承認を受

けた、外部委託研究関係機関および一般代表の科学者が集められている。ここで応募提案は、

資金提供の対象とするかどうかについて審査される。その際の評価基準として、科学的価値

評価を踏まえた科学的技術的価値、資金の可用性、プログラムにおける優先度、の 3 点が挙

げられている。

諮問委員会/IC 理事会による審査結果に基づき、資金提供に関する最終的な決断を行うの

は、各 IC のディレクターである。IC プログラムオフィサーは、審査後に応募企業に連絡し、

不採択となった提案には再応募の際、どのように提案内容を改善すべきかについてアドバ

イスを行うことになっている。

2) 申請時に求める情報

a. 補助金型 SBIR 応募138

補助金型 SBIR への応募では、連邦政府省庁で共通に使われるフォーム SF-424139を利用

する。提出する文書として下記が挙げられている。

⚫ SF424(R&R)鑑

⚫ SF424(R&R)プロジェクト/実施拠点住所

⚫ SF424(R&R)その他のプロジェクト情報(ヒト被験者の有無、環境対応等)

⚫ SF424(R&R)上級/主要担当者プロフィール補足情報

⚫ R&R 予算

⚫ R&R 再委託予算

⚫ PHS 398 カバーページ補足

⚫ PHS 398 研究計画

⚫ リソース共有計画

⚫ PHS ヒト被験者および臨床試験情報

137 https://www.nap.edu/read/21811/chapter/4#40, (p.41) 、2019 年 3 月 29 日取得

138 https://grants.nih.gov/grants/guide/pa-files/PA-18-574.html, “Section IV. Application and Submission

Information” 、2019 年 3 月 29 日取得

139 https://www.grants.gov/forms.html、2019 年 3 月 29 日取得

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⚫ PHS 割り当て要求フォーム

b. 契約型 SBIR応募140

契約型の SBIR の場合、技術提案書(フェーズ I は 50 ページまで、フェーズ II は 150 ペ

ージまで)とヒト被験者・臨床試験情報フォームおよびその付録を提出することとされてい

る。

表 2-55 NIHの選抜方式

フェーズ 内容

フェーズⅠ 【補助金型】

フォーム SF424(R&R)によるプロジェクト情報、•フォーム PHS 398による研究計画、PHS ヒト

被験者および臨床試験情報を提出。

科学的価値評価センターによる一次審査、諮問委員会/IC理事会による二次審査により採択

が決定される。

審査基準は、プロジェクトの意義、研究メンバー、革新性、アプローチ方法、環境など。

【契約型】

技術提案書(フェーズ Iは 50ページまで、フェーズ IIは 150ページまで)、ヒト被験者・臨床試

験情報フォームおよびその付録を提出。

審査は、補助金型と同じく 2段階で実施される。

審査基準は、技術評価による採点結果、重要分野、プログラム全体のバランス(研究分野間の

バランス等)、利用可能な資金、費用/価格など。

フェーズⅡ 【補助金型】

提出文書、審査プロセスはフェーズ I と同じ。

審査基準には、追加の観点として、フェーズ Iにおいて、実現可能性を十分に示し、フェーズ II

作業のための基盤が築かれているか、が考慮される。

【契約型】

提出文書、審査プロセスはフェーズ I と同じ。

審査基準もフェーズ I とほぼ同様であるが、各審査基準に対する比重が異なる。

フェーズⅢ フェーズ IIIに対する資金提供は行われていない

出所)各種情報より MRI 作成

3) 選抜基準

a. 補助金型141

二次審査の主要な評価基準を以下に挙げる。応募提案は、全ての基準で高評価でなくとも

良いとされている。

表 2-56 選抜基準

評価基準 概要

プロジェクトの意義 分野における重要な課題や致命的な障壁を乗り越えられるか、等。

研究メンバー PD/PI、共同研究者、その他研究者はプロジェクトに適切な人材であるか、必要

となる教育や実績を有しているか、等。

革新性 新規概念、新規アプローチ、新規装置等の利用により、現在の研究実践パラダ

イムを変革するものであるか、等。

アプローチ方法 課題解決の戦略、方法、分析は、十分な論拠を有し、プロジェクトの具体的な目

140 https://sbir.nih.gov/sites/default/files/PHS2019-1.pdf, (p. 35) 、2019 年 3 月 29 日取得

141 https://sbir.nih.gov/review/selection-process、2019 年 3 月 29 日取得

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標を実現しうるものであるか、等。

環境 プロジェクトを実施する科学的環境は、プロジェクトの成功確率を高めることに寄

与するものであるか、等。

フェーズ II応募の場合 フェーズ Iにおいて、実現可能性を十分に示し、フェーズ II作業のための基盤が

築かれているか

ファストトラック応募の場合 フェーズ IIを開始する前に実現すべきマイルストーンについて、明確かつ適切、

また測定可能のものが設定されているか、等。

出所)https://sbir.nih.gov/review/selection-process、2019 年 3 月 29 日取得

b. 契約型142

契約型の応募については、下記の点を考慮し、政府に対して全体的に最も価値の高い提案

を行う企業を採択するとされている。

⚫ 技術評価による採点結果

⚫ 重要分野

⚫ プログラム全体のバランス(研究分野間のバランス等)

⚫ 利用可能な資金

⚫ 費用/価格

各研究テーマ分野について、契約を行う件数や資金提供については特に定めはなく、資金

提供・契約が行われない場合もある。

表 2-57 契約型の選抜基準(フェーズ I)

判断基準 評価点

1. 提案内容の健全性および技術的価値

a. フェーズ Iのテーマ目的について合理的な実現可能性を有するゴールとして明確かつ測定可

能なものが設定されているか

b. 技術提案に関する強力な科学的根拠が示されているか

25%

2. 提案された研究が有する技術革新の可能性 25%

3. 提案された研究が有する商業的応用の可能性 20%

4. PI、プロジェクトディレクター、サポートスタッフ、コンサルタントの資格、およびリーダーシップの

適切性(想定されている役割および責務、統治、体制等)

20%

5. 提案された施設、装置、その他研究環境の適切性および適合性 10%

出所)https://sbir.nih.gov/sites/default/files/PHS2019-1.pdf、2019 年 3 月 29 日取得

表 2-58 契約型の選抜基準(フェーズ II)

判断基準 評価点

1. 提案内容の健全性および技術的価値

a. フェーズ IIのテーマ目的について合理的な実現可能性を有するゴールとして明確かつ測定可

能なものが設定されているか

b. 技術提案に関する強力な科学的根拠が示されているか

25%

2. 提案された研究が有する技術革新の可能性 25%

3.商業化計画、商業化実績、フェーズ Iおよびフェーズ IIIへの非 SBIR資金等を踏まえた、提案

された研究が有する商業化の可能性

25%

4. PI、プロジェクトディレクター、サポートスタッフ、コンサルタントの資格、およびリーダーシップの

適切性(想定されている役割および責務、統治、体制等)

15%

5. 施設および研究環境の適切性および適合性 10%

142 https://sbir.nih.gov/sites/default/files/PHS2019-1.pdf、2019 年 3 月 29 日取得

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出所)https://sbir.nih.gov/sites/default/files/PHS2019-1.pdf、2019 年 3 月 29 日取得

4) 選抜期間

補助金型の場合、公募締切から採択決定まで、約半年をかけて行われている。一次審査お

よび二次審査の実施タイミングは下図のように示されている。143

契約型の選抜期間について、現時点において公開情報は見つかっていない。

図 2-7 応募および評価スケジュール

出所)https://sbir.nih.gov/apply/submission-dates、2019 年 3 月 29 日取得

(4) 採択企業の管理方法

補助金型の SIBR プロジェクトでは、資金提供期間が完了してから 90 日以内に、下記の

報告書を提出しなければならないこととされている。また、複数年をまたぐプロジェクトの

場合には、研究実績進捗レポート(Research Performance Progress Report:RPPR)を毎年提出

しなければならない。144

⚫ 最終研究実績進捗レポート

⚫ 最終発明報告書および証明書

⚫ 年次発明利用報告書

⚫ 連邦財務報告書

⚫ 政府 Tech-Net データベース用フェーズ II データ報告

143 https://sbir.nih.gov/apply/submission-dates、2019 年 3 月 29 日取得

144 https://grants.nih.gov/grants/guide/pa-files/PA-18-574.html#_Section_VI._Award, Section VI “3 Reporting” 、

2019 年 3 月 29 日取得

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(5) 知的財産の管理方法145

NIH は、バイ・ドール法に基づき中小企業の知的財産権を保護している。同法では、連邦

省庁により資金提供を受けてなされた発明に対する特許に対する優先権を採択企業に対し

て与えることとしている。しかしながら、この便益を享受するためには、発明者ならびに採

択企業は政府の権利を保護するために必要となる報告を行わなければならない。採択企業

に課された主な要件は、次のようなものである。なお、発明の報告は、iEdison と呼ばれる

アプリケーションを使って行われる。

⚫ 採択企業は、全ての従業員に対し、連邦政府支援プログラムにおいてなされた発明を

全て速やかに公開し、また、特許出願に必要となる文書を提出するという契約を締結

する

⚫ 発明について速やかに NIH に報告する

⚫ 2 年以内に権利を保持するかどうかについて決定し、文書化する

⚫ 権利保持について決定してから 1 年以内に特許出願を行う

⚫ 特許出願では政府支援によるものであることを記載し、それが記載されているペー

ジを送付する

⚫ 政府に対し、発明に対する著作権使用料無料のライセンスを提供し、使用権確認

(confirmatory license)を外部委託研究管理政策質(Office of Policy for Extramural

Research Administration:OPERA)に送付する

⚫ 妥当な範囲で、中小企業のライセンス先を探す

⚫ 発明の利用(最初の商業的販売開始日、受取ロイヤリティ総額等)に関する年次報告

を行う

⚫ 発明品が国内で利用または販売される場合、独占実施権者は、発明品の製造を米国内

で行うことに同意する

145 https://sbir.nih.gov/policy/invention-reporting、2019 年 3 月 29 日取得

Page 103: 平成30年度戦略的基盤技術高度化支援事業(中小企 業技術 ...中小企業庁技術・経営革新課 御中 平成30年度戦略的基盤技術高度化支援事業(中小企

83

2.5 DOE (Department of Energy)

2.5.1 支援の概要

(1) 支援内容

1) 支援対象

対象とされる事業者は、SBA が定める通り、対象となる中小企業は、「13 C.F.R. §121.702

(事業金融および支援)146」に定められた「SBIR 応募資格を有する事業者の規模および資

格要件」に従うこととされている147。この要件は、(1) 企業の種類、(2) 所有構造、(3) 社員

数の 3 点について定められている。詳細は、2.1.5(1)2)c を参照。

2) 支援方法

DOE の支援方式は以下の通りである。DOE に特徴的な支援方式として、フェーズ II 第 2

ラウンド(II-A/II-B)と、フェーズ II 第 3 ラウンド(II-C)がある。

フェーズ II 第 2 ラウンドでは、試作品作成あるいはプロセス開発に追加の時間と資金が

必要な場合(II-A)、あるいは、フェーズ II において試作品またはプロセス開発を完了し商

業化のための研究開発資金が必要な場合(II-B)は、最大 110 万ドルまでが提供される。ま

た、2019 年度からは、フェーズ II 第 3 ラウンド(II-C)として 2 年間のマッチングファン

ドを利用し、商業化に向けさらに研究開発を継続するというプログラムが新規に開始され

ている148。

表 2-59 DOEの支援方式

フェーズ 内容

フェーズⅠ フィージビリティスタディ、概念実証(POC)

・提供金額: $100,000-200,000 (上限)

・実施期間: 6-12か月

フェーズⅡ プロトタイプおよびプロセス開発のための研究開発

・提供金額: $1,100,000-1,600,000 (上限)

・実施期間: 2 years

・追加フェーズ(II-A, II-B, II-C)

II-A:プロトタイプ・プロセス開発の延長(上限$1,100,000)

II-B:商業化のための研究開発(上限$1,100,000)

II-C:商業化のための研究開発(2年間のマッチングファンド)

フェーズⅢ 民間、または政府機関から SBIR以外の制度での資金調達が必要。

出所)https://science.energy.gov/~/media/sbir/pdf/docs/2018/FY19_PIR2_FOA_Slides.pdf, 、2019 年 3 月 29 日

取得 https://www.energy.gov/eere/technology-to-market/funding-phases-sbirsttr-programs、2019 年 3 月 29

日取得

2019 年度における SBIR および STTR プログラムにおいて、全体で 3150 万ドルの予算が

146 https://www.govinfo.gov/content/pkg/CFR-2015-title13-vol1/pdf/CFR-2015-title13-vol1.pdf,

https://www.law.cornell.edu/cfr/text/13/121.702、2019 年 3 月 29 日取得

147 https://science.energy.gov/sbir/faqs/#7、2019 年 3 月 29 日取得

148 https://science.energy.gov/~/media/sbir/pdf/docs/2018/FY19_PIR2_FOA_Slides.pdf、2019 年 3 月 29 日取得

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見込まれている。各案件に対して授与される資金の上限は 15 万ドルから 22 万 5 千ドルで、

設定テーマごとに設定されている。また、2019 年度の予定採択件数は SBIR および STTR を

合わせて 187 件となっている。採択件数は予算の利用可能性に応じて変更される可能性も

あり、また、応募状況によっては提案がなされない場合もある149。

3) DOEの特徴的な支援

a. 任意技術支援

DOE では、SBIR の採択事業者に対し商業化支援プログラムを提供している。このプログ

ラムは、SBIR の採択事業者に無償で提供されており、フェーズ I、II のグラントを受賞した

際に、事業化支援事業者から利用可能サービスについて連絡がある。事業化支援プログラム

では、DOE が指定する業者(現在は、Larta)による支援サービスを利用するか、または、

採択事業者自身が事業化支援事業者を選択することが可能となっているが、後者について

は、SBIR 賞金から支出する必要がある。150。Larta による事業化支援サービスは次のような

内容となっている151。

ア)フェーズ I

フェーズ II 応募に必要となる商業化計画の作成を支援する。商業化戦略を強化し、フェ

ーズ II 提案での優位性を高めることを目的とする。

イ)フェーズ II

各企業の必要に応じ、商業化における特定のテーマについて支援を実施する。例としては、

マーケット調査、規制対応、知的財産、条件規定書、ライセンス契約、見積財務情報、ピッ

チ資料の作成など。実際の市場におけるポジション強化を目的とする。

4) 資金の性格

2019 年度の FOA(Funding Opportunity Announcement:資金提供機会告示)においては、

補助金として提供されるとされている152。

5) フェーズ III(事業化)における具体的な支援内容

フェーズ III の実施は政府または民間の資金により行われ、SBIR 資金では実施されない153。フェーズ III への支援は、フェーズ II における所定の技術目的を満たす研究ないし研究

149 https://science.energy.gov/~/media/grants/pdf/foas/2019/SC_FOA_0001940.pdf、2019 年 3 月 29 日取得

150 https://science.energy.gov/sbir/awardee-resources/commercialization-assistance-program/、2019 年 3 月 29 日取

151 http://www.larta.org/doecap、2019 年 3 月 29 日取得

152 https://science.energy.gov/~/media/sbir/pdf/docs/2018/FY19_PIR2_FOA_Slides.pdf、2019 年 3 月 29 日取得

153 https://science.energy.gov/~/media/sbir/pdf/docs/2018/FY19_PIR2_FOA_Slides.pdf、2019 年 3 月 29 日取得

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85

開発について臨時に実施されるとされており、非 SBIR 資金により商業化に向けた開発が行

われる154。

2.5.2 支援実績

(1) 予算額推移

2010 年から 2018 年の SBIR および STTR 予算は、$1 億 7 千万から$2 億 8 千万まで上昇

している155。

図 2-8 DOE SBIR/STTR プログラム予算推移

出所)http://sites.nationalacademies.org/cs/groups/pgasite/documents/webpage/pga_188434.pdf、2019 年 3 月 29

日取得

(2) 採択企業数推移

2018 年度のフェーズ I 応募企業数は 1,546 社、採択数は 402 社だった。また、フェーズ II

については、応募企業数 391 社(II-A38 社、II-B42 社)、採択数 180 社(II-A14 社、II-B16

社)となっている156。

それ以前のデータとしては、2014 年から 2017 年までの実績が公開されている。2014 年の

フェーズ II-A 採択件数は 2 件ほどであったが、2017 年には 11 件まで増加している。また、

II-B 採択件数は、2014 には 21 件ほどあったが、2017 年には 13 件程度となっている157。(フ

154 https://science.energy.gov/~/media/grants/pdf/foas/2019/SC_FOA_0001940.pdf、2019 年 3 月 29 日取得

155 http://sites.nationalacademies.org/cs/groups/pgasite/documents/webpage/pga_188434.pdf、2019 年 3 月 29 日取

156 https://science.energy.gov/~/media/sbir/pdf/docs/2018/FY19_PIR2_FOA_Slides.pdf、2019 年 3 月 29 日取得

157157 http://sites.nationalacademies.org/cs/groups/pgasite/documents/webpage/pga_188434.pdf、2019 年 3 月 29 日

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ェーズ II-A、II-B ともに SBIR および STTR を含む。)

図 2-9 DOE フェーズ II 採択実績

出所)http://sites.nationalacademies.org/cs/groups/pgasite/documents/webpage/pga_188434.pdf、2019 年 3 月 29

日取得

(3) 採択企業の特徴

DOE の SBIR プログラムに参加している企業の特徴については情報が見つからなかった。

2.5.3 制度運用の概要

(1) 制度運用体制

1) SBIR 所管課

DOE において SBIR プログラムを管轄しているのは、科学局(Office of Science)の

SBIR/STTR Programs Office である。科学局は、エネルギーおよび物理化学分野の基礎科学

研究支援を行っている158。

2018 年時点で、科学局における SBIR プログラム室には、ディレクター、アウトリーチプ

ログラムマネジャー、成果プログラムマネージャー、プログラムコーディネーター、プログ

ラム支援スペシャリストが配置されている159。2010 年時点と比較すると、Outreach &

取得

158 https://science.energy.gov/about/、2019 年 3 月 29 日取得

159 http://sites.nationalacademies.org/cs/groups/pgasite/documents/webpage/pga_188434.pdf、2019 年 3 月 29 日取

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Commercialization Program Manager の役割が、Outreach Program Manager と Outcomes Program

Manager の役割に分離された。また、Program Support Specialist のポストが新設された160。

図 2-10 DOE SBIR室体制図

出所)http://sites.nationalacademies.org/cs/groups/pgasite/documents/webpage/pga_188434.pdf、2019 年 3 月 29

日取得

この他、約 100 名の連邦政府職員が SBIR 参加部門のプログラム室(Program Offices)に

おり、プログラムの技術的な側面を管理している。この中には、SBIR 採択企業との連絡の

役割を担う技術的コンタクトパーソン(Technical Point of Contact: TPOCs)や技術的プロジ

ェクトマネージャー(Technical Project Manager: TPMs)、トピックやサブトピックの企画・

提案をしたり、評価者を探したり、SBIR 提案者の提案支援の役割を担う技術トピックモニ

ター(Technical Topic Monitor: TTMs)も含まれる。これらは明確に役割が分離されているわ

けではなく、また同一人物が複数の役職を兼任する場合もある。161

2) 担当者のバックグラウンド

表 2-60 SBIR 担当者一覧

名前 役職 経歴

Manny Oliver Director Massachusetts Institute of Technology

(博士号)

Chris O'Gwin Outreach Program Manager The Johns Hopkins University(修士号)

Claudia Cantoni Outsomes Program Manager Università degli Studi di Salerno(博士

号)

Carl Hebron Program Coordinator

160 http://sites.nationalacademies.org/cs/groups/pgasite/documents/webpage/pga_188434.pdf 161 SBIR/STTR at the Department of Energy、2019 年 3 月 29 日取得

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Zina Alyoussif Program Support Specialist

出所)http://sites.nationalacademies.org/cs/groups/pgasite/documents/webpage/pga_188434.pdf、2019 年 3 月 29

日取得

3) 省庁内での SBIR予算の割り当ての意思決定プロセス

公開情報からは、情報は得られなかった。

4) SBIR 予算の執行の仕方

公開情報からは、情報は得られなかった。

(2) 公募方法

1) 公募テーマの設定方法162

SBIR/STTR プログラムオフィスは、DOE 内に設置されている、下記 13 のプログラムオフ

ィスと連携して公募テーマを決定している。

⚫ 先進科学コンピューティング研究(Advanced Scientific Computing Research)

⚫ 基礎エネルギー科学(Basic Energy Sciences)

⚫ 生物・環境研究(Biological and Environmental Research)

⚫ サイバーセキュリティ、エネルギー、セキュリティー、緊急対応(Cybersecurity, Energy

Security, and Emergency Response)

⚫ 防衛核不拡散研究開発(Defense Nuclear Nonproliferation R&D)

⚫ エネルギー効率・再生エネルギー(Efficiency and Renewable Energy)

⚫ 電気(Electricity)

⚫ 環境マネジメント(Environmental Management)

⚫ 化石エネルギー(Fossil Energy)

⚫ 核融合エネルギー科学(Fusion Energy Science)

⚫ 高エネルギー物理学(High Energy Physics)

⚫ 核エネルギー(Nuclear Energy)

⚫ 原子物理学(Nuclear Physics)

各プログラムオフィスは、優先度の高いリサーチニーズとプログラムのミッション、また、

DOE の目的を踏まえて研究テーマを検討する。選定されたテーマは、DOE の技術プログラ

ムマネジャーにより SBIR/STTR プログラム向けに設計が行われる。DOE では、60 を超える

技術テーマ、また、250 のサブテーマを設定している。

表 2-61 公募テーマ例(2018年)

プログラムオフィス トピック サブトピック

Office of Advanced

Scientific Computing

先進デジタルネットワー

ク運用サポートサービス

データ収集ツールとサービス

ネットワークオペレーター向け解析&デバッグツール

162 https://science.energy.gov/sbir/research-areas-and-impact/、2019 年 3 月 29 日取得

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Research ユーザー視点の解析またはレポートツールおよびサ

ービス

Office of Basic Energy

Sciences

先進計算法による地下

探査シグナルの改善

地熱

石油およびガス

炭素貯蔵

Office of Biological and

Environmental

Research

生体系用バイオイメージ

ング技術

植物および微生物の機能的代謝イメージング用の新

たな非破壊バイオイメージング装置

Office of Nuclear

Physics

電子物理学ソフトウェアと

データ管理

大規模分散データ格納ツール

データ取得用ソフトウェア運転のネットワーク構造

データサイエンス/分散コンピューティングの適用

出所)https://science.energy.gov/~/media/sbir/pdf/TechnicalTopics/FY2019_Phase_1_Release_1_Topics.pdf、2019

年 3 月 29 日取得

2) 公募の認知方法

DOE の Web サイト内に、SBIR および STTR プログラムの情報ページが設けられている163。このサイトでは、必要な情報が見つからない場合は、電話およびメールで問い合わせを

行うことができるようになっている。また、同サイトでは、プログラム概要に関する 1 時間

ほどのウェビナーが用意されており、プログラムの目的、対象技術分野、応募プロセスとい

ったことに関する説明を見ることができる。

また、応募に関する FAQ ページや、応募者および採択事業者向けのリソースページの他、

アウトリーチ活動およびイベント、サクセスストーリーがまとめられたページ164も含まれ

ており、利用者の利便性を高めている。

応募者向けのリソースページの主な内容は次の通りである165。

⚫ クイックリンク: PAMS166, DUNS167, SAM168, SBIR.gov, GRANTS.gov

⚫ SBIR オンライン学習センター

⚫ フェーズ 0 中小企業応募支援

⚫ 国立研究所プロフィールおよび連絡先

⚫ 企業秘密、営業・商業情報の保護

⚫ フェーズ I 趣意書(Letter of Intent: LOI)の作成および提出

⚫ DOE SBIR/STTR フェーズ I 応募

⚫ デジタルデータマネジメントに関する追加要件およびガイダンス

⚫ 先進コンピューティングリソース

採択事業者向けリソースページの主な内容は次の通りである169。

163 https://science.energy.gov/sbir/、2019 年 3 月 29 日取得

164 https://science.energy.gov/sbir/sbir-sttr-success-stories/、2019 年 3 月 29 日取得

165 https://science.energy.gov/sbir/applicant-resources/、2019 年 3 月 29 日取得

166 Portfolio Analysis and Management System (ポートフォリオ分析マネジメントシステム) – DOE 科学局が

受けた提案およびそれに対する評価の管理を行うウェブシステム

167 D&B D-U-N-S リクエストサービス – Dun & Bradstreet (D&B) による事業所所在地識別番号(D-U-N-S

番号)提供サービス

168 System for Award Management(採択マネジメントシステム)– 米国政府による事業所登録システム

169 https://science.energy.gov/sbir/awardee-resources/、2019 年 3 月 29 日取得

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⚫ クイックリンク:PAMS, DUNS, SAM, SBIR.gov, GRANTS.gov

⚫ 採択事業者向け資料

⚫ DOE 管轄国立エネルギー研究科学計算センター(National Energy Research Scientific

Computing Center:NERSC)

⚫ フェーズ I 研究責任者(PI)ミーティング

⚫ 商業化支援プログラム

3) 公募段階での提案支援内容

2014 年 11 月から、DOE は「フェーズ 0」と呼ばれる SBIR/STTR 応募段階での支援を提

供している。これは米国政府省庁において初の試みである170171。

フェーズ 0 の支援プログラムは全て無料で、DOE SBIR/STTR プログラム応募資格のある

企業、または採択後に企業設立することとなっている個人を対象としている。この支援プロ

グラムはマーケットリサーチや技術移転のコンサルティン会社である Dawnbeaker 社172に委

託されており、下記のようなサービスが受けられるようになっている173。

⚫ 趣意書作成支援

⚫ フェーズ I 提案書作成、レビュー、提出支援

⚫ 小規模事業開発トレーニングおよびメンタリング

⚫ コミュニケーションおよびマーケットリサーチ支援

⚫ 技術アドバイスおよびコンサルティング

⚫ 間接率および財務情報

2015 年 5 月からは、フェーズ 0 支援の一環として、SBIR/STTR フェーズ I に応募しよう

とする提案書作成トレーニング用のオンライン学習マネジメントシステム174も導入され、

一般公開されている。

4) 公募時期

近年は、年に 2 回の頻度で公募が行われている。2019 年度のフェーズ I およびフェーズ

II は、次のスケジュールで実施されている。

表 2-62 公募スケジュール(フェーズ I)

FOAスケジュール リリース 1 リリース 2

公募テーマ公表 2018年 7月 16日 2018年 10月 29日

上記に関するウェビナー 2018年 7月 30日の週 2018年 11月 5日の週

資金提供機会(FOA)公示 2018年 8月 17日 2018年 12月 17日

上記に関するウェビナー 2018年 8月 27日 2018年 12月 20日

170 https://innovationpartnership.net/doe-phase-0-assistance-program-available/、2019 年 3 月 29 日取得

171 https://science.energy.gov/sbir/applicant-resources/、2019 年 3 月 29 日取得

172 http://www.dawnbreaker.com/doephase0/、2019 年 3 月 29 日取得

173 https://innovationpartnership.net/wp-content/uploads/2014/11/DoE-Phase-0-Outreach-Program-2014.pdf、2019

年 3 月 29 日取得

174 http://www.doesbirlearning.com、2019 年 3 月 29 日取得

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趣意書(LOI)提出締切 2018年 9月 4日 2019年 1月 7日

趣意書フィードバック(非応答) 2018年 9月 25日 2019年 1月 28日

応募締切 2018年 10月 15日 2019年 2月 25日

採択企業通知 2019年 1月 7日 2019年 5月 20日

補助金交付予定日 2019年 2月 19日 2019年 7月 1日

出所)https://science.energy.gov/sbir/funding-opportunities/、2019 年 3 月 29 日取得

表 2-63 公募スケジュール(フェーズ II)

FOAスケジュール リリース 1 リリース 2

資金提供機会(FOA)公示 2018年 12月 10日 2019年 3月 4日

趣意書(LOI)提出締切(補足的

フェーズ IIのみ)

2019年 1月 7日 2019年 4月 1日

応募締切 2019年 1月 29日 2019年 4月 23日

採択企業通知 2019年 4月 15日 2019年 7月 8日

補助金公布日 2019年 5月 28日 2019年 8月 19日

出所)https://science.energy.gov/sbir/funding-opportunities/、2019 年 3 月 29 日取得

表 2-64 DOEの公募テーマ例

分野

(調達機関)

公募テーマ例

ASCR (フェーズ I)より安全なコンピューティング環境構築による高性能コンピューティングシステムの

セキュリティー増強。

BES (フェーズ I) 3He偏光効率化のためのナローバンドレーザー源

BES (フェーズ II)企業、政府、アカデミアによるデータ共有およびブレークスルー加速のための化

学・素材レポジトリネットワーク開発

BER (フェーズ I)雲高および大気境界層測定用最先端ライダー技術開発

DNN (フェーズ II)異種同位体組成による核物質分析法開発

Electricity (フェーズ II)信頼性、効率性、安全性を備えた配電網マネジメントの開発。既存の制御技術を

端から配電網までの効果的な制御を行う革新的人工知能を可能にするフラクタル配電アーキ

テクチャ(マルチ類似制御レベル)と連携させるアプローチを取ることとする。

EERE (フェーズ I) 固定ニトロゲナーゼを用いた生物的アンモニア製造

出所)https://science.energy.gov/sbir/research-areas-and-impact/、2019 年 3 月 29 日取得

フェーズ II 応募の期限はフェーズ I 開始後 9.5 か月までとされている。また、フェーズ II

第 2 ラウンド(II-A/II-B)の応募は、フェーズ II 開始後 18.5 か月までとされている175。

(3) 応募企業選抜方法

1) 選定プロセス

提案書はまず SBIR/STTR Program Office にて必要書類が全て揃っているかを確認し、問

題がないものはトピックマネージャーに渡される。

フェーズ I、II ともに 1 件につき 3 人の Reviewer がアサインされ評価される。Reviewer の

50%は国営研究所から、30%は大学から、残り 20%が一般企業や他省庁から参加している。

Reviewer は各自、4 つの評価項目について「not acceptable」「acceptable」「outstanding」

175 https://science.energy.gov/~/media/sbir/pdf/docs/2018/FY19_PIR2_FOA_Slides.pdf、2019 年 3 月 29 日取得

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で評価し、評価について話し合ったり総意をまとめるといった機会はない。この 3 段階の評

価にはそれぞれ点数が与えられており数値スコアが出される。Reviewer の数値スコアの平

均点が集計スコアとしてトピックマネージャーに渡される。トピックマネージャーも同様

に評価を行い、Reviewer の平均点と異なるスコアが出た場合、その理由を書面で説明しなけ

ればならない。

最初の評価後、トピックマネージャーは、サブトピック、のちにトピック全体の内部ラン

キングを他のサブトピックマネージャーとともに行う。各トピックマネージャーの出した

ランキングはプログラム全体で集約され次に上層マネジメント(部署によって異なるが、通

常 Assistant Secretary)にレビューされる。最終的なランキングは Science Division と該当プロ

グラムによって決定される。

Reviewer のコメントは全ての申請者にオンラインで公開される。

a. フェーズ I176

応募提案については、まず、DOE 技術プログラムエキスパート(technical program experts)

により、次の内容に関する確認が行われる。

⚫ FOA 要件(応募資格、提出フォームおよび文書等)を満たしているか

⚫ 技術テーマおよびサブテーマが特定されており、またそれに対応する内容であるか

⚫ 有意義な技術評価を実施するために必要な情報が十分含まれているか

⚫ 研究、または、研究開発実施に関するものとなっているか

⚫ 先行する、または、現在実施されている他の DOE 資金による作業との重複がないか

⚫ 技術プログラムのミッション、ポリシー、その他戦略的予算的優先度に合致している

⚫ 趣意書の技術概要に述べられているイノベーションに合致する内容となっているか

上記の一次選考を通過した案件については、政府内外のエキスパートによる詳細技術評

価が行われる。この技術評価は表 2-65 のような基準に基づいて実施される。この 3 つの基

準のうち、少なくとも 2 つにおいて最高の評価をしている場合に限り、採択の候補となる。

表 2-65 詳細技術評価の基準(フェーズ I)

カテゴリー 詳細項目 点数配分

優れた科学技術的

アプローチ

アイデアおよびアプローチの革新性

設定目標の科学的または技術的な意義

プレゼンテーションの完全性

1/3

プロジェクト遂行能

PIおよび他の主要メンバー、外注先、コンサル等の資格・経歴。また、該

当する場合は設備・施設の適切性

概念の実現可能性を証明するために実施する作業計画の内容および適

切性

DOE投資の正当性に対する裏付け

1/3

インパクト 提案された作業が成功裏に完了した場合の技術的/経済的意義

提案された作業により、製品またはプロセスの市場販売が実現される可

能性

SBIR/STTRプロジェクト完了後に、さらなる投資を獲得する可能性

提案された作業におけるデータマネジメントの適切性

1/3

176 https://science.energy.gov/~/media/grants/pdf/foas/2019/SC_FOA_0001940.pdf、2019 年 3 月 29 日取得

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出所)https://science.energy.gov/~/media/grants/pdf/foas/2019/SC_FOA_0001940.pdf、2019 年 3 月 29 日取得

これらの評価基準に加え、以下のような観点も選抜の論点として考慮されている。

⚫ 作業内容のバランス

⚫ 資金分配

⚫ 技術プログラムにおけるニーズ

⚫ 応募者の DOE SBIR/STTR 実績(報告書の適時報告等)

⚫ 資金の利用可能性

SBIR/STTR プログラムに参加している技術エリアごとに、資金提供を行う目標提案数が

設定される。採択候補となる提案は、評価結果に基づき品質およびプログラムへの寄与度に

応じてランクづけがなされ、SBIR/STTR フェーズ II 予算がなくなるまで、上位から採択が

決定される。

また、連邦規則集第 2 巻 200.205(2 CFR 200.205)177に従い、リスク評価も実施される。

さらに、資金提供に関して特別な条件を設定する必要があるといった場合には、採択候補企

業との面談も実施することが可能となっている。

b. フェーズ II178

まず、全ての応募提案に対し、SBIR/STTR オフィスにて要件を満たしているか、また、

FOA に規定された全ての応募フォームおよび文書が含まれているかについて確認が行われ

る。この時点で要件を満たさない提案は不合格となり、提案内容の評価は行われない。

SBIR/STTR プログラムに参加している技術エリアごとに、資金提供を行う目標提案数が設

定される。採択候補となる提案は、評価結果に基づき品質およびプログラムへの寄与度に応

じてランクづけがなされ、SBIR/STTR フェーズ II 予算がなくなるまで、上位から採択が決

定される。

提案内容の評価は、次のような基準に基づいて実施される。カッコ内の数値は、割り振ら

れるスコアの割合である。

表 2-66 提案内容の評価基準(初回フェーズ II)

フェーズ カテゴリー(点数配分) 詳細項目179

初回フェーズ II応募 科学的/技術的アプローチの優位性(1/3)

プロジェクト遂行能力(1/3)

インパクト(1/3)

省略

フェーズ II-A応募 科学的/技術的アプローチの優位性(1/3)

プロジェクト遂行能力(1/3)

インパクト(1/3)

省略

フェーズ II-B応募 科学的/技術的アプローチの優位性 (1/4)

プロジェクト遂行能力 (1/4)

インパクト (1/2)

省略

出所)https://science.energy.gov/~/media/grants/pdf/foas/2019/SC_FOA_0001975.pdf、2019 年 3 月 29 日取得

177 https://www.govinfo.gov/app/details/CFR-2014-title2-vol1/CFR-2014-title2-vol1-sec200-205、2019 年 3 月 29

日取得

178 https://science.energy.gov/~/media/grants/pdf/foas/2019/SC_FOA_0001975.pdf、2019 年 3 月 29 日取得

179 表 2-65 と同じ

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これらの評価基準に加え、以下のような観点も選抜の論点として考慮されている。

⚫ 資金提供のバランス

⚫ 技術プログラムのニーズ

⚫ 応募企業による過去の DOE SBIR/STTR 実績

フェーズ I と同様に、プロジェクトのリスク評価が実施される。また、必要に応じた採択

候補企業との面談を実施することも可能である。

2) 申請時に求める情報

表 2-67 応募時の提出フォーム・文書等(フェーズ I)

カテゴリー 詳細項目

連邦支援応募(SF424 フォーム) SF-LLL:ロビー活動開示(該当する場合)

リサーチ関連:予算フォーム 追加上級メンバー(該当する場合)

追加器具(該当する場合)

予算論拠

リサーチ関連:上級/主要メンバープロフィールフ

ォーム

各メンバーの履歴書

各メンバーに対する現在実施中および承認待ちの支援(該

当する場合)

リサーチ関連:その他プロジェクト定府フォーム プロジェクト概要/アブストラクト

プロジェクト説明

文献、参照資料(該当する場合)

施設およびその他資源(該当する場合)

器具(該当する場合)

その他:データマネジメント計画

その他:エフォートレベルワークシート

その他:コンサルタント、資金再配分(subaward)、研究機

関に対する誓約書(該当する場合)

その他:サポートレター

その他:SBA企業登録

非 DOE/NNSA FFRDC180に対する承認(該当する場合)

リサーチ関連:資金再配分予算フォーム(該当

する場合)

各資金再配分に対する予算論拠

プロジェクト/実施拠点場所フォーム

SBIR/STTR情報フォーム フェーズ I商業化計画

商業化実績(該当する場合)

出所)https://science.energy.gov/~/media/grants/pdf/foas/2019/SC_FOA_0001940.pdf、2019 年 3 月 29 日取得

表 2-68 応募時の提出フォーム・文書等(フェーズ II)

カテゴリー 詳細項目

連邦支援応募(SF424 フォーム) SF-LLL:ロビー活動開示(該当する場合)

SF-LLL:ロビー活動開示(該当する場合)

リサーチ関連:予算フォーム 追加上級メンバー(該当する場合)

追加器具(該当する場合)

予算論拠

リサーチ関連:上級/主要メンバープロフィールフ

ォーム

各メンバーの履歴書

各メンバーに対する現在実施中および承認待ちの支援(該

当する場合)

180 National Nuclear Security Administration Federally funded research and development centers(国家核安全保障

庁連邦政府出資研究開発センター)

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リサーチ関連:その他プロジェクト定府フォーム プロジェクト概要/アブストラクト

プロジェクト説明

文献、参照資料(該当する場合)

施設およびその他資源(該当する場合)

器具(該当する場合)

その他:データマネジメント計画

その他:エフォートレベルワークシート

その他:コンサルタント、資金再配分(subaward)、研究機

関に対する誓約書(該当する場合)

その他:SBA企業登録

その他:フェーズ I最終技術報告書(フェーズ II初回応募

者)

リサーチ関連:資金再配分予算フォーム(該当

する場合)

各資金再配分に対する予算論拠

プロジェクト/実施拠点場所フォーム

SBIR/STTR情報フォーム フェーズ II商業化計画

商業化実績(該当する場合)

出所)https://science.energy.gov/~/media/grants/pdf/foas/2019/SC_FOA_0001975.pdf,、2019 年 3 月 29 日取得

3) 選抜基準

表 2-65、表 2-66 を参照。

DOE の評価項目は以下の 4 つ。181

⚫ 提案内容の技術的/経済的効果の特異性

⚫ 製品、プロセスの商業化の可能性

⚫ SBIR/STTR 期間終了後の開発資金調達の可能性

⚫ データ管理プランの妥当性

そのうち、商業化の可能性は、以下の 4 点について評価される。フェーズ I では商業化情

報、フェーズ II ではフルスケールの商業化計画を提出しなければならない。182

⚫ 市場化の見込み

⚫ 企業/チーム

⚫ 競合/知的財産

⚫ 財務/収益モデル

4) 選抜期間

2019 年度の公募概要に示されたタイムラインは下表の通りである183。

181 SBIR/STTR at the Department of Energy (2016) https://www.nap.edu/catalog/23406/sbirsttr-at-the-department-

of-energy、2019 年 3 月 29 日取得

182 SBIR/STTR at the Department of Energy (2016) https://www.nap.edu/catalog/23406/sbirsttr-at-the-department-

of-energy、2019 年 3 月 29 日取得

183 https://science.energy.gov/~/media/sbir/pdf/docs/2018/FY19_PIR2_FOA_Slides.pdf、2019 年 3 月 29 日取得

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図 2-11 DOE公募スケジュール

出所)https://science.energy.gov/~/media/sbir/pdf/docs/2018/FY19_PIR2_FOA_Slides.pdf、2019 年 3 月 29 日取

表 2-69 DOEの選抜方式

フェーズ 内容

フェーズⅠ フォーム SF424、予算フォーム、上級/主要メンバープロフィールフォーム、リサーチ関連フォー

ム、SBIR関連ホーム等を提出する。

プログラムエキスパートによる一次審査の後、政府内外のエキスパートによる詳細技術評価が

行われる。詳細技術評価の審査基準は、(1)優れた科学技術的アプローチ、(2)プロジェクト遂

行能力、(3)インパクトの 3点である。

フェーズⅡ 提出する文書は、フェーズ I と同じ。

応募要件を満たしているかチェックした後、評価結果に基づき品質およびプログラムへの寄与

度に応じてランクづけがなされ、SBIR/STTR フェーズ II予算がなくなるまで、上位から採択が

決定される。

審査基準は、基本的にフェーズ I と同じであるが、フェーズ II-B応募の場合のみ、各項目に対

する評価点数の比重が異なっている。

フェーズⅢ フェーズ III資金の提供は実施していない。

出所)各種情報より MRI 作成

(4) 採択企業の管理方法

DOE の SBIR プログラムにおいて、提出が義務付けられているレポートには次のような

ものがある184。

⚫ 管理報告

✓ 研究実績進捗報告書

✓ 特別進捗報告書

184 https://science.energy.gov/~/media/sbir/pdf/Application_Resources/Rpt_Req_Chklst_SBIR_STTR.pdf、2019 年

3 月 29 日取得

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⚫ 科学/技術報告

✓ 科学的・技術的報告成果物

• 雑誌記事

• 科学/技術会議論文、プレゼンテーション、議事録

• 科学/技術ソフトウェアおよびマニュアル

• その他科学/技術情報

✓ 最終科学/技術報告書

⚫ 財務報告

✓ SF-425 連邦財務報告書

⚫ 完了報告

✓ 特許証明書

✓ SF-428 & 428B 最終資産報告書

⚫ その他報告

✓ 監査(収益発生した場合)

✓ SF-428 夕景人的資産報告フォーム

✓ その他

• SBIR/STTR 資金提供契約証明

• 発明報告および特許報告

(5) 知的財産の管理方法

フェーズ I およびフェーズ II のいずれにおいても、知的財産権の取り扱いは次のように

なっている185186。

⚫ SBIR 資金提供契約において開発されたデータに対する権利

ソフトウェア等を含む技術データに対する権利は、省庁による利用が許されている場合

を除き、応募企業により保持される。また、省庁は、このようなデータについてフェーズに

かかわらず資金提供契約における最終納品から 4 年が経過するまで、政府外部に公開して

はならないこととされている。保護期間が過ぎた後はデータ公開を行うことが可能となる

が、後続の SBIR プログラムにおいてデータ保護が継続されるもある。しかしながら、4 年

間の保護期間経過後、省庁は自由にデータを利用することは可能である。

⚫ 版権(Copyrights)

SBIR 採択企業は、DOE の支援により開発した資料について版権を獲得し、公開すること

が可能である。この版権について、DOE は、連邦政府に対するロイヤリティ不要のライセ

ンスを受け、出版物について適切なマークおよび面際事項をつけることを要求する。

⚫ 特許

採択企業は、連邦政府支援のもとに開発された発明品に対する国際特許を保持すること

185 https://science.energy.gov/~/media/grants/pdf/foas/2019/SC_FOA_0001940.pdf、2019 年 3 月 29 日取得

186 https://science.energy.gov/~/media/grants/pdf/foas/2019/SC_FOA_0001975.pdf、2019 年 3 月 29 日取得

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ができる。この特許について、連邦政府はロイヤリティ不要で使用権を受け、所定の条件に

おいて、特許所有者に対し他者への導出を要求することができる。また、政府は、その特許

に関し独占的な販売権を譲り受けた者に対し米国内での生産を要求することができる。

⚫ 採択企業と外注先間の知的財産ならびに商業権の分配

研究所等への外注作業が発生する場合、採択企業は、小規模事業および非営利法人に対し

て提供された全ての権利について外注先が保持することに関し責任を負う。外注先が大規

模事業者である場合、その外注先は DOE に対し、出願中のクラス特許放棄(Class Patent

Waiver)に従って、発明に対する権利保持を申請しなければならない。

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2.6 NSF (National Science Foundation)

NSF は、科学技術振興をミッションとしており、SBIR による成果を省庁として調達する

ことや、特定の分野の課題解決に活かすという出口は想定されていない。

フェーズ I 採択企業に対する補足支援が充実しているのが特徴となっている。主なフェー

ズ I 採択企業向け支援としては、「商業化支援プログラム(事業戦略開発に関するアドバイ

ザーから個別の支援やアドバイス等)」や、「一発逆転ブートキャンプ(顧客開拓の基本に

関する教育・指導)」がある。

2.6.1 支援の概要

(1) 支援内容

1) 支援対象

NSF の SBIR プログラムの応募資格は、SBA が定める中小企業であることに加え、次のよ

うな条件が課されている187。

⚫ 米国民、または米国永住権を持つ 1 人以上の人間がビジネスの 50%を有する企業

⚫ 米国内在籍の営利団体

⚫ 従業員数が 500 名以下

⚫ 全ての業務は米国にて行われなければならない。

⚫ プロジェクトの PI は、SBIR による資金提供を受ける企業から最低週 20 時間以上雇

用されている者でなければならない。この際、PI の学歴は不問である。

⚫ PI は、資金提供を受けたプロジェクトにおいて、6 か月の作業期間中、少なくとも 1

か月(173 時間)以上従事しなければならない。

NSF による SBIR プログラムで対象となる技術分野は次のようなものとなっている188。

⚫ 先進製造技術(Advanced Manufacturing)

⚫ 先進素材(Advanced Materials)

⚫ 生体技術(Biological Technologies)

⚫ 生体医療技術(Biomedical Technologies)

⚫ 化学・先進エネルギー技術(Chemical and Advanced Energy Technologies)

⚫ デジタルヘルス(Digital Health)

⚫ 分散型台帳(Distributed Ledger)

⚫ 教育技術およびアプリケーション(Educational Technologies and Applications)

⚫ エネルギーおよび電力システム(Energy and Power Systems)

⚫ 環境技術(Environmental Technologies)

⚫ 情報技術(Information Technologies)

⚫ 計装およびハードウェアシステム(Instrumentation and Hardware Systems)

⚫ インターネット・オブ・シングス(Internet of Things)

187 https://seedfund.nsf.gov/apply/、2019 年 3 月 29 日取得 188 Ibid.

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100

⚫ 医療機器(Medical Devices)

⚫ ナノテクノロジー(Nanotechnology)

⚫ その他テーマ(Other Topics)

⚫ 光学通信(Photonics)

⚫ 量子情報技術(Quantum Information Technologies)

⚫ ロボティクス(Robotics)

⚫ 半導体(Semiconductors)

⚫ センサー(Sensors)

2) 支援方法

表 2-70 のような支援を実施している。

表 2-70 NSFの支援方式

フェーズ 内容

フェーズⅠ189 期間: 通常、6~12か月

金額: 最大$225,000

採択数: 2018年 255件

・製品の市場適合性調査

・所有技術の実現可能性調査

・法規制関連課題の洗い出し

・所有技術のスケールアップおよび上市計画の策定

フェーズⅡ 期間: 通常、24か月

金額: 最大$750,000

採択数: 2018年 98件

フェーズ IIへの応募は、フェーズ Iに採択された企業に限定されている190

フェーズⅢ 実施されていない。

出所)https://www.sbir.gov/sbirsearch/award/all、2019 年 3 月 29 日取得

3) NSF独自の支援

NSF では、フェーズ I に採択された企業に対し、補足的な支援も提供している。主なもの

として、下記のプログラムが挙げられている191。

a. 商業化支援プログラム

フェーズ I における研究に関連した事業戦略開発に関し、熟練のアドバイザーから個別の

支援やアドバイスを無償で提供する。また、フェーズ II 提案を準備するための情報提供も

実施している。

b. 一発逆転ブートキャンプ(Beat-The-Odds Boot Camp)

顧客開拓の基本に関する教育・指導を行うもので、顧客の他、市場、競合といった概念に

189 https://seedfund.nsf.gov/about/、2019 年 3 月 29 日取得

190 https://www.nsf.gov/pubs/2018/nsf18068/nsf18068.jsp#q10、2019 年 3 月 29 日取得

191 https://www.nsf.gov/pubs/2018/nsf18068/nsf18068.jsp#q58、2019 年 3 月 29 日取得

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101

関する理解を深めることを目的としている。フェーズ I に採択された全ての企業を対象とす

る。

c. フェーズ IIB

現在フェーズ II に採択されている企業による商業化を加速するため、所定の収入または

第三者からの投資$1 に対し 50 セントを支給している(5 万ドルから 50 万ドルまで)。

4) 資金の性格

SBIR プログラムに対し NSF が提供する資金は補助金型であり、契約型ではない192。

5) フェーズ III(事業化)における具体的な支援内容

NSF では、フェーズ III は実施しておらず、フェーズ II-B はそれを補足するために実施さ

れている193。

6) イノベーションコアプログラム(Innovation Corps Program:I-Corps)

⚫ NSF Innovation Corps (I-Corps) の目的は科学者やエンジニアが大学の研究所の枠を超

え、商業化の準備が整っている NSF 支援の基礎研究プロジェクトの経済的、社会的

利益を促進できるよう支援することにある。

⚫ 参加者は顧客発掘トレーニングや企業からのガイダンスを通してアカデミックリサ

ーチから価値のある製品を生み出す方法と企業家としてのスキルを習得できる。

⚫ 参加できるのはすでに NSF の支援で行っている研究に携わる人/技術に限られる。参

加希望者はまず Executive Summary を I-Corps の Web サイトから提出し、商業化の可

能性が認められたチームは NSF I-Corps マネジメントチームと電話インタビューを行

う。2 回の電話インタビューを経て選ばれたチームにのみ本申請への許可が下りる。

本申請時ではプロジェクトのサマリーと詳細、予算など指定されたフォームに入力

する。申請はいつでも受け付けている。

⚫ 選ばれたチームには$50,000 を上限に支援が提供される(グラント)。カリキュラム

参加時の必要経費は$5,000 まで払い戻しを請求することができる。

⚫ I-Corps のカリキュラムは 7 週間で、3 人のチーム(技術担当、企業化担当およびメン

ター)で参加し、現在ある知識をどのように商品化し社会貢献につなげていくかを学

ぶ。顧客の開拓とコネクションづくりが重要視され、カリキュラムの一環として期間

中に 100 社に対しインタビューを実施することが義務付けられている。このインタ

ビューは自力で見込顧客を探し実際に訪問して話を聞くことで、チームの持つ技術

をどのように顧客のニーズに適合させ商品化できるのかを探るハンズオンのトレー

ニングとして行われる。

192 https://www.sbir.gov/sites/all/themes/sbir/dawnbreaker/img/documents/Course2-Tutorial12.pdf、2019 年 3 月

29 日取得

193 https://www.nsf.gov/pubs/2018/nsf18068/nsf18068.jsp#q57、2019 年 3 月 29 日取得

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102

⚫ 国内に 9 つの I-Corps Sites、約 100 の I-Corps Node があり、地域レベルでの I-Corps へ

のサポートを行っている。I-Corps Sites は I-Corps Team プロジェクトの発掘、I-Corps

Node はカリキュラム終了後のサポート等を通して地域のイノベーション支援を行う。

⚫ NSF は、独自の活動や他の政府機関との連携により、教授や生徒によるイノベーショ

ン促進、地域調整の促進とネットワーク構築を支援しており(NSF I-Corps National

Innovation Network )、I-Corps 参加チーム、I-Corps Sites と I-Corps Node のスタッフ

の多くが参加している。

2.6.2 支援実績

(1) 予算額推移、採択企業数推移

過去 10 年の採択企業数、および、支援金額は下記のようになっている194。

1) フェーズ I

図 2-12 NSF年次データグラフ(フェーズ I)

出所)https://www.sbir.gov/analytics-dashboard、2019 年 3 月 29 日取得

194 https://www.sbir.gov/analytics-

dashboard?agency_tid%5B%5D=105738&program_tid%5B%5D=105791&year%5B%5D=2018&year%5B%5D=20

17&year%5B%5D=2016&year%5B%5D=2015&year%5B%5D=2014&year%5B%5D=2013&year%5B%5D=2012

&year%5B%5D=2011&year%5B%5D=2010&year%5B%5D=2009、2019 年 3 月 29 日取得

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103

2) フェーズ II

図 2-13 NSF SBIR 年次データグラフ(フェーズ II)

出所)https://www.sbir.gov/analytics-dashboard、2019 年 3 月 29 日取得

(2) 採択企業の特徴

公開情報では、情報は見当たらなかった。

2.6.3 制度運用の概要

(1) 制度運用体制

1) SBIR 所管課

NSF において SBIR を管轄しているのは、エンジニアリング総局(Directorate of Engineering)

内に設置されている産業イノベーション・パートナーシップ課(Division of Industrial

Innovation and Partnerships)である195。同課の役割は、中小のハイテク企業への投資、および

産学連携の支援で、SBIR の他に次のようなプログラムも実施されている196。

⚫ イノベーションコアプログラム(Innovation Corps Program:I-Corps):2.6.1(1)6)参照。

⚫ 産学協力研究センター(Industry-University Cooperative Research Centers :IUCRC):

民間主導による市場競争前の基礎研究

⚫ 大学院生向け非アカデミア研究インターンシップ(Non-Academic Research Internships

for Graduate Students:INTERN):既に NSF の助成金を受けている大学院生に対し、

学外におけるインターンシップおよびトレーニング機会を提供するもの。

195 https://seedfund.nsf.gov/about/、2019 年 3 月 29 日取得

196 https://www.nsf.gov/eng/iip/about.jsp、2019 年 3 月 29 日取得

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⚫ イノベーションパートナーシッププログラム(Partnerships for Innovation program):

科学者およびエンジニアに対し、NSF 資金による研究成果について、プロトタイプ開

発、あるいは POC 確立までの作業を支援するもの。

2) 各 SBIR 担当の体制

3) 担当者のバックグラウンド

産業イノベーション・パートナーシップ課内、SBIR プログラムに関するコンタクト先と

してリストに挙げられているのは 11 名である197。前節にあげた各分野のプログラムディレ

クターは下記のメンバーとなっている。

表 2-71 NSF SBIR プログラムディレクター略歴

プロブラム分野 ディレクター 略歴

先進製造技術 Linda Molnar198 ライフサイエンス分野のスタートアップ企業設立、運営を行

う他、VC、公的企業、NPO、政府等に対し戦略的コンサル

ティングを行う。Burrill & Company(VC)、Momentum

Biosciences(感染症検査)、National Cancer Institute、

NASA Ames Research Center等で要職を歴任後、2017

年にプログラムディレクター就任。

先進素材 Steve Konsek199 Illumitex(発光ダイオードチップ)、Glo(LED開発)、

Nantero(メモリー開発)等のベンチャー企業で革新的技術

の開発に従事。2012年に SBIR/STTRおよび I-Corpsの

プログラムディレクター就任。

バイオテクノロジー Ruth Shuman200 Gentra Systems, Inc.を設立、CEO として遺伝子検査関連

製品の開発販売に携わる。同社売却後は、ライフサイエン

ス系の複数ベンチャー企業にて顧問を務める。2009年に

プログラムディテクター就任。

生体医療技術 Henry Ahn201 TEDCOにてシード・アーリー案件への投資プログラムに

12年従事する。また、Upstate(バイオテクノロジー)にてラ

イセンシング・サプライヤーチームにて多数の試薬を導出・

商業化することに成功している。2016年にプログラムディ

レクター就任。

化学・先進エネルギ

ー技術

Anna Brady-

Estevez202

多数のスタートアップ企業と、発明家として、また、アーリー

ステージベンチャー企業に対する主要投資家として携わ

る。2009年には VC向けのリーダシップトレーニングであ

る Kauffman Fellowsに選出された。AES Corporation、

Cummins Inc.等で経営戦略ディレクターを務める他、

Boston Consulting Groupのコンサルタントとして多数の

企業に対するアドバイスを行う。

デジタルヘルス Nancy Kamei203 2017年より NSF産業イノベーション・パートナーシップ

(IIP)部門にて、米国起業家エコシステムに携わる。NSFで

197 https://www.nsf.gov/funding/pgm_summ.jsp?pims_id=505233&org=ENG&from=home、2019 年 3 月 29 日取

198 https://seedfund.nsf.gov/contact/bios/#Linda%20Molnar、2019 年 3 月 29 日取得

199 https://seedfund.nsf.gov/contact/bios/#Steve%20Konsek、2019 年 3 月 29 日取得

200 https://seedfund.nsf.gov/contact/bios/#Ruth%20Shuman、2019 年 3 月 29 日取得

201 https://seedfund.nsf.gov/contact/bios/#Henry%20Ahn、2019 年 3 月 29 日取得

202 https://seedfund.nsf.gov/contact/bios/#Anna%20Brady-Estevez、2019 年 3 月 29 日取得

203 https://seedfund.nsf.gov/contact/bios/#Nancy%20Kamei、2019 年 3 月 29 日取得

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105

は、I-Corps のインストラクターも務めた経験を持つ。薬学

博士取得後 Merckに勤務したのち、20年に渡り上場株式

投資および VCに携わる他、シリコンバレー発ベンチャー企

業の設立運営にも携わる。

分散型台帳 Anna Brady-Estevez 同上

教育技術およびアプ

リケーション

Rajesh Mehta204 26年に渡り Kodak にて研究技師として写真フィルムおよ

び用紙製造、インクジェット、電子閃光印刷、OLED装置製

造等に関連する幅広い素材科学に関する研究を行う。

2012年に入庁。

エネルギーおよび電

力システム

Muralidharan S. Nair 205

2003年に入庁。Embry-Riddle Aeronautical University

にて宇宙システム研究所の設立に携わった後、L-3

Communications 、Motorola Iridium にて技術開発に従

事した。その後、Bluetooth ワイヤレス製品開発企業の設

立者 CEOを務める。

環境技術 Anna Brady-Estevez 同上

情報技術 Peter Atherton206 オーストラリアにおいて、OTC(海外通信委員会)に 7年勤

務し、光ファイバー通信に関する研究開発に従事。MIKOH

Corporation Ltd(電子認証・改ざん検出技術)の CEO、お

よび CTOを務めた後、NSFに入庁。

計装およびハードウ

ェアシステム

Muralidharan S. Nair 同上

IOT Rick Schwerdtfeger207 クリーン技術・半導体装置のメーカーである Advanced

Renewable Energy Companyの CTOかつ共同設立者と

して、技術および市場の開発を行う。また、DOE資金によ

り設立されたソーラーセル技術を持つベンチャーである

Pica Solarの COOを務める他、ClearCove Systems(廃

水・再生エネルギー)にて顧問を務める。さらに Edison

Materials Technology Center、Saint Gobain、Alpha

Spectra等での技術開発にも携わっていた。2016年にプロ

グラムディレクター就任。

医療機器 Nancy Kamei 同上

ナノテクノロジー Linda Molnar 同上

その他テーマ Ben Schrag208 2009年にプログラムディレクター就任。Micro Magnetics

にて研究開発ディレクターを務め、磁気マイクロセンサー関

連製品の開発に携わる。同時期、Brown Universityの客

員研究員として NSFによる SBIRプログラムを含めた多数

の政府助成金による研究プロジェクトの PI を務めた。

光学通信 Rick Schwerdtfeger 同上

量子情報技術 Peter Atherton 同上

ロボティクス Muralidharan S. Nair 同上

半導体 Steve Konsek 同上

センサー Rick Schwerdtfeger 同上

ワイヤレス技術 Muralidharan S. Nair 同上

出所)https://www.nsf.gov/eng/iip/about.jsp

4) 省庁内での SBIR予算の割り当ての意思決定プロセス

公開情報からは、情報は得られなかった。

204 https://seedfund.nsf.gov/contact/bios/#Rajesh%20Mehta、2019 年 3 月 29 日取得

205 https://seedfund.nsf.gov/contact/bios/#Muralidharan%20S.%20Nair、2019 年 3 月 29 日取得

206 https://seedfund.nsf.gov/contact/bios/#Peter%20Atherton、2019 年 3 月 29 日取得

207 https://seedfund.nsf.gov/contact/bios/#Rick%20Schwerdtfeger、2019 年 3 月 29 日取得

208 https://seedfund.nsf.gov/portfolio/、2019 年 3 月 29 日取得

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5) SBIR 予算の執行の仕方

公開情報からは、情報は得られなかった。

(2) 公募方法

1) 公募テーマの設定方法

2015 年に実施された全米アカデミーのレビューによると、NSF における SBIR 公募テー

マは、特に興味ある分野から設定されているが、応募可能な提案を絞り込んだり、提案のス

クリーニングに利用されていたりするわけではない。通常、新規公募テーマは半年ごとに公

開されているが、NSF ではその数か月前から新興技術分野の調査、テーマ検討が開始され

る。209

2) 公募の認知方法

NSF による SBIR/STTR は「シードファンド」と呼ばれ、関連情報を提供するための専用

のサイト210があり、主に次のようなページが設けられている。

⚫ ショーケース(動画)

⚫ ポートフォリオ(公募テーマ一覧)

⚫ 応募者、フェーズ I およびフェーズ II 採択企業、評価者向けリソースページ

✓ 解説動画

✓ ガイドライン、FAQ 等を整備

✓ イベント情報

⚫ 応募手順解説

3) 公募段階での提案支援内容

a. 事前相談 Pre-Submission Feedback

NSF の SBIR プログラムに応募を検討している企業は、NSF SBIRWeb サイト

(seedfund.nsf.gov)からプロジェクト概要を送付し、技術メリットおよび商業的インパクト

等の要件を満たすかどうかについて管轄プログラムディレクター(Cognizant Program

Director)からフィードバックを受けることができるようになっている。Web サイトでは検

討すべき項目として、次のような点を挙げている211。

⚫ 市場参入機会

⚫ 付加価値

⚫ 顧客

209 https://www.nap.edu/read/18944/chapter/4#24, (pp. 24-25) 、2019 年 3 月 29 日取得

210 https://seedfund.nsf.gov、2019 年 3 月 29 日取得

211 https://www.nsf.gov/pubs/2018/nsf18593/nsf18593.htm, “V. PROPOSAL PREPARATION AND SUBMISSION

INSTRUCTIONS - A. Proposal Preparation Instructions” 、2019 年 3 月 29 日取得

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107

⚫ 技術内容・イノベーション

⚫ SBIR プログラムにより解決することとなる主要技術リスク

⚫ 競合

4) 公募時期

NSF の SBIR フェーズ I 公募は、毎年 3 月および 9 月頃に公開されている212。

2019 年の公募スケジュールは、下記のようになっている213。

⚫ 3 月 4 日(公募開始)〜 6 月 13 日(締切)

⚫ 6 月 14 日(公募開始)〜 12 月 12 日(締切)

NSF における SBIR 公募では、トピックおよびサブトピックが挙げられているが、具体的

な製品やソリューション開発が求められているわけではない。

表 2-72 NSFの公募テーマ例

分野 公募テーマ例

先進製造技術

先進製造技術分野では、製造効率化、競争力強化、サステナビリティ向上により米国製造

業を再生させる可能性を有する革新的技術を支援する。応募企業は、環境に優しく、人の

健康を阻害しない技術、また、商業的・環境的に持続可能な技術革新を利用し、社会に対

して長期的にプラスのインパクトを与えるような技術革新に関する提案を行うこと。

応募提案の例としては、産業分野を問わず、単一または複数素材の加工方法、生物学的

素材または生物模倣による素材、フレキシブルエレクトロニクス、セラミクス、ポリマー、金

属、合金、その他新素材に関する革新的技術に関するもの。

先進素材

先進素材分野では、新規および改良素材の開発について、幅広い産業的・商業的応用に

関する技術を支援する。応募企業は、革新的素材の開発、および/あるいは、素材の商業

化に必要な製造・加工等に関する提案を行うこと。

バイオテクノロジー

バイオテクノロジー分野では、幅広い生物学分野における技術研究の発展を支援する。応

募企業は、生体組織、生体システム、生物学的プロセスの利用または改良し、生化学、医

療、農業関連製品製造のための新技術開発に関する提案を行うこと。人体、植物、動物、

微生物の分子、細胞、組織の機能向上に関するバイオエンジニアリングも対象となる。ま

た、ゲノム研究や創薬等のための新規ツール、生物学的応用のための装置開発、細胞・臓

器等の新製造技術といった、新技術開発は推奨されるテーマである。

生体医療技術

生体医療技術分野では、高品質かつ経済効率の高いヘルスケア領域における新製品、新

プロセス、新サービスの開発初期段階を支援する。詳細テーマとして、医薬品製造、生体

医療用素材開発、脳機能解明のための非侵襲技術、メディカルイメージング技術、診療・経

過観察ツール、ドラッグデリバリープラットフォーム等があるが、これらについて臨床試験や

安全性試験等の作業は当分野の対象外とする。

出所)SOLICITATION TOPICS and SUBTOPICS, For proposals due December 2018

212 https://www.sbir.gov/solicitation-listing/closed、2019 年 3 月 29 日取得

213 https://www.nsf.gov/funding/pgm_summ.jsp?pims_id=505233&org=ENG&from=home、2019 年 3 月 29 日取

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108

(3) 応募企業選抜方法

1) 選抜者

a. フェーズ I214

フェーズ I に応募した提案の選抜については、臨時選考委員会により実施される。この委

員会には、NSF プログラムオフィサーを務める科学者、技術者、教育者、ならびに NSF 外

部から応募提案に関連する分野の専門家(3 名から 10 名程度)が参加する。

b. フェーズ II215

全ての提案について、該当する分野の専門家が 3 名以上で審査を行う。審査を行う専門家

は、審査を担当するプログラムディレクターが選出することとされている。

2) 選定プロセス

a. フェーズ I216

先述した臨時選考委員会のメンバーは、フェーズ I への応募提案に対する評価を実施す

る。各選考委員から提出された各提案に対する採点とコメントは、選考プロセスを管理する

NSF プログラムオフィサーにより取りまとめられ、採択候補が選定される。その後、この評

価結果について、NSF プログラムオフィサーから、管轄部門ディレクター(Cognizant Division

Director)に対し、採択および不採択の確認が行われる。

新規応募者による提案が、大規模かつ複雑なものである場合は、追加の評価が実施される。

採択候補となった提案に対して、補助金・契約課(Division of Grants and Agreements)に

て事業、財務、政策的な内容の確認が行われる。この確認が行われた後、補助金・契約オフ

ィサーは、補助金およびその他の契約手続きを開始する。

採択企業が決定されると、応募企業の PI に対し提案へのフィードバックが行われる。採

択・不採択のいずれにおいても評価内容は機密文書として取り扱われる。また、提案者は、

採択・不採択理由についても併せて通知を受ける。評価結果については、評価者および評価

者個人を特定できるような情報を除き、逐語的記録がプログラムオフィサーから PI または

プロジェクトディレクターに送付される。また、提案者には採択不採択に関する理由も合わ

せて送付される。

214 https://www.nsf.gov/pubs/2018/nsf18593/nsf18593.htm, “VI. NSF Proposal Processing and Review

Procedures” 、2019 年 3 月 29 日取得

215 https://seedfund.nsf.gov/resources/review/、2019 年 3 月 29 日取得

216 https://www.nsf.gov/pubs/2018/nsf18593/nsf18593.htm, “VI. NSF Proposal Processing and Review

Procedures” 、2019 年 3 月 29 日取得

Page 129: 平成30年度戦略的基盤技術高度化支援事業(中小企 業技術 ...中小企業庁技術・経営革新課 御中 平成30年度戦略的基盤技術高度化支援事業(中小企

109

b. フェーズ II217

フェーズ I に採択された企業には、フェーズ II 提案の提出締切日が 3 種類通知される。

フェーズ II 締切日は、通常、フェーズ I 開始から、8 か月後、14 か月後、20 か月後のいず

れかとなっている。フェーズ I 採択企業は、これらのうち一つだけに応募することが可能で

ある。 この他、フェーズ II応募から採択までの時間などに関する情報は見つかっていない。

3) 申請時に求める情報

a. フェーズ I218

フェーズ I 応募の際に提出が必要な文書は次の通りである。また、フェーズ I では「ファ

ストレーン(FastLane)」と呼ばれる電子応募システムによる応募も可能となっている219。

表 2-73 応募時の提出文書(フェーズ I)

文書種類(英語) 文書種類(日本語)

Project Summary プロジェクト概要

Project Description プロジェクト説明

References Cited 参考文献

Biographical Sketches メンバー履歴

Budget and Subaward Budgets 予算および再分配予算

Budget Justification 予算論拠

Current and Pending Support 現行および承認待ちの支援

Collaborators and Other Affiliations 連携機関およびその他協力機関

Facilities, Equipment and Other Resources 施設、装置、その他資源

Supplementary Documents (all that are applicable) その他補足資料(該当するもの全て)

Commercialization History (if applicable) 商業化履歴(該当する場合)

出所)https://www.nsf.gov/pubs/2018/nsf18593/nsf18593.htm, “V. PROPOSAL PREPARATION AND

SUBMISSION INSTRUCTIONS - A. Proposal Preparation Instructions”、 2019 年 3 月 29 日取得

b. フェーズ II

フェーズ II の応募には、提案書の提出に加え、運営財務能力調査が実施される220。

運営財務能力調査は、採択企業が連邦政府からの補助金を効果的かつ効率的に管理する

ことができるかどうかを評価するもので、次のような文書の提出が必要となる221。

⚫ 組織およびマネジメント体制概要

⚫ 小規模事業宣言

⚫ 組織設立および体制に関する文書(会社定款および州による証明書)

⚫ 財務マネジメントシステム質問票

⚫ プロジェクトコスト台帳(Project Cost Ledger:PCL)

217 https://www.nsf.gov/pubs/2018/nsf18068/nsf18068.jsp#q59、2019 年 3 月 29 日取得

218 https://www.nsf.gov/pubs/2018/nsf18593/nsf18593.htm, “V. PROPOSAL PREPARATION AND SUBMISSION

INSTRUCTIONS - A. Proposal Preparation Instructions” 、2019 年 3 月 29 日取得

219 https://seedfund.nsf.gov/fastlane/、2019 年 3 月 29 日取得

220 https://seedfund.nsf.gov/resources/awardees/phase-2/apply/、2019 年 3 月 29 日取得

221 https://www.nsf.gov/bfa/dias/caar/sbirrev.jsp、2019 年 3 月 29 日取得

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110

⚫ 前会計年度の通常支出会計

⚫ 作業進捗(時間および作業)報告のサンプル書式(採択企業で利用しているもの)

4) 選抜基準

表 2-74 NSFの選抜方式

フェーズ 内容

フェーズⅠ ◆次の文書を提出。

• プロジェクト概要

• プロジェクト説明

• 参考文献

• メンバー履歴

• 予算および再分配予算

• 予算論拠

• 現行および承認待ちの支援

• 連携機関およびその他協力機関

• 施設、装置、その他資源

• その他補足資料

• 商業化履歴

◆原則として次の基準で提案書を評価。

• 知的メリット:現在の知識を前進させる可能性をもつものであること

• 広範なインパクト:社会に対する便益と、特定の望ましい社会的成果を実現する可能

性をもつものであること

フェーズⅡ ◆原則として、フェーズ I受託者のみが対象。

◆提出書類は、提案書の提出に加え、運営財務能力調査に必要な書類(前節参照)。

◆評価基準

• 知的メリット:現在の知識を前進させる可能性をもつものであること

• 広範なインパクト:社会に対する便益と、特定の望ましい社会的成果を実現する可能

性をもつものであること

• 商業的インパクト:実際の市場において実現されうる成果を評価する

フェーズⅢ NSFではフェーズ IIIは実施されていない。

出所)各種情報より MRI 作成

a. フェーズ I222

フェーズ I の評価は、下記の 2 つの基準に基づいて行われる。いずれか一方の基準を満た

すだけでは不十分で、両方の基準を満たすものでなければならない。

表 2-75 評価基準(フェーズ I)

カテゴリー 詳細項目 考慮される点

知的メリット 現在の知識を前進させる可能性をもつ

ものであること

・次の点に関し、提案された活動はどのような可能性

を有するものであるか。

-現行分野における、あるいは異分野をまたいで現

行知識ならびに理解を前進させる可能性(知的メ

リット)。

-社会に対し便益を与える、あるいは望ましい社会

的成果を前進させる可能性(広範なインパクト)。

広範なイン

パクト

社会に対する便益と、特定の望ましい

社会的成果を実現する可能性をもつも

のであること

222 https://www.nsf.gov/pubs/2018/nsf18593/nsf18593.htm, “VI. NSF Proposal Processing and Review

Procedures” 、2019 年 3 月 29 日取得

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111

・提案された活動は、概念の創造性、オリジナリティ、

潜在的な変容可能性を、どの程度示唆し発展させ

るものであるか。

・提案された活動の実施計画は、十分な論拠を有し、

整理され、十分な合理性を有するものであるか。ま

た、その計画には、成功を評価する仕組みが組み

込まれているか。

・応募企業、チーム、個人は、提案された活動を実施

しうる能力を有しているか。

・提案された活動を実施するにあたり、PIは利用可

能なリソースを十分に有しているか(自社内、また

は、コラボレーションのいずれも可)。

出所)https://www.nsf.gov/pubs/2018/nsf18593/nsf18593.htm, “VI. NSF Proposal Processing and Review

Procedures” 、2019 年 3 月 29 日取得

b. フェーズ II

フェーズ II では、フェーズ I で評価される 2 点、「知的メリット」および「広範なインパ

クト」に加え、「商業的インパクト」の 3 点が考慮される223。

表 2-76 評価基準(フェーズ II)

カテゴリー 詳細項目 考慮される点

知的メリット 現在の知識を前進させる可能性をもつ

ものであること

・提案された製品、プロセス、サービスに対し、十分な

市場機会があるか。

・提案企業は、科学的あるいは技術的イノベーション

に基づき、競合企業が参入あるいは模倣するのが

困難であるような、継続的優位性を有しているか。

・想定されるビジネスモデルは強固なものであるか。

・提案企業/チームは、強力な商業的成果の実現可能

性を示唆するような要素(専門性、体制、実績等)

を有しているか。

・想定されている商業化可能性に関し、NSFの支援

により、技術的商業的インパクトを大きく増大させる

ことが可能か。

・フェーズ Iの成果を踏まえ、提案企業はフェーズ II

活動を実施するための強固な基盤を有している

か。

広範なイン

パクト

社会に対する便益と、特定の望ましい

社会的成果を実現する可能性をもつも

のであること

商業的イン

パクト

実際の市場において実現されうる成果

を評価する

出所)https://seedfund.nsf.gov/resources/review/peer-review/、2019 年 3 月 29 日取得

5) 選抜期間

フェーズ I では、採択の決定は 6 か月以内に実施されることとされている224。採択決定期

限の起算日は、締切日、目標日、受付日のいずれか遅い日付とする。また、決定期間は、部

門ディレクターがプログラムオフィサーの推薦を受諾した日で終了する。

223 https://seedfund.nsf.gov/resources/review/peer-review/、2019 年 3 月 29 日取得

224 https://www.nsf.gov/pubs/2018/nsf18593/nsf18593.htm, “VI. NSF Proposal Processing and Review

Procedures” 、2019 年 3 月 29 日取得

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112

(4) 採択企業の管理方法

1) フェーズ I225

複数年に渡る補助金(標準および継続)の場合、PI は統括プログラムオフィサー宛に、年

次報告書を提出しなければならない。この報告書は、予算期限が終了する 90 日前までに提

出することとされている。プロジェクトによっては、より頻繁な報告書提出が義務付けられ

ている場合もある。また、補助金交付期間が完了してから 120 日以内に、PI は最終報告書、

およびプロジェクト成果報告書を提出しなければならない。これらの報告書は一般公開さ

れる。

年次報告書および最終報告書の作成と提出には、プロジェクト報告システムが利用され

ている。このシステムは、Research.gov Web サイトから利用することができるようになって

いる。プロジェクト成果報告書も同サイトにて作成および提出を行う。

フェーズ I の最終報告書は 15 ページ程度にまとめ、補助金交付期間完了日から 15 日以内

に提出しなければならない。フェーズ II の応募には、フェーズ I 最終報告書提出が必要と

なる。フェーズ II 提案を、フェーズ I の完了前に行う場合は、フェーズ I の中間報告書を提

出することとされている。

2) フェーズ II226

提供される資金額は、採択された企業の助成金支払い条件遵守度(提案時の工数見積に対

する支出、NSF への納品、必要な報告書の提出等)に応じて異なる。当該資金による採択企

業の作業結果は、6 か月ごとの中間報告書(3-5 ページ)および最終報告書により報告され

なければならない。統括プログラムオフィサーおよび採択企業の承認により、中間報告書の

提出タイミングを変更することができる。中間報告書および最終報告書は、Research.gov Web

サイトから電子データで提出しなければならず、記入済みの SBIR 報告書カバーページに署

名を付したものも含めなければならない。各報告書に含める内容は次の通りである。

⚫ 中間報告書

✓ 1. 報告期間になされた進捗詳細

✓ 2. 報告期間に発生した問題

✓ 3. 報告期間における商業化活動状況

⚫ 最終報告書(参加者、活動および研究成果、出版物、製品、その他成果)

✓ 1. 累積的マイルストーン情報

✓ 2. 技術説明(15 ページ以内)

✓ 3. 商業化報告(10 ページ以内)

• 第 1 部: 企業データ

• 第 2 部: 資金提供コミットメント

• 第 3 部: フェーズ II-B 補足データ

• 第 4 部: 製品および/またはプロセス

225 https://www.nsf.gov/pubs/2018/nsf18550/nsf18550.pdf、2019 年 3 月 29 日取得

226 https://www.nsf.gov/bfa/dias/policy/sbir/sbirii_518.pdf、2019 年 3 月 29 日取得

Page 133: 平成30年度戦略的基盤技術高度化支援事業(中小企 業技術 ...中小企業庁技術・経営革新課 御中 平成30年度戦略的基盤技術高度化支援事業(中小企

113

• 第 5 部: 企業の雇用および収入

• 第 6 部: 企業の商業化に向けた活動

⚫ 一般公開用プロジェクト成果報告書

✓ 補助金の完了日から 120 日以内に、プロジェクトの特徴および成果について、一

般向けにまとめた内容を Research.gov Web サイトから電子データを提出する。

この他、NSF では、フェーズ II 採択後、3 年、5 年、8 年経過時点で電話によるインタビ

ューも実施している。インタビュー内容は、現在の商業化状況、開発された製品および/ま

たはサービス、商業化が失敗した理由、知財状況、事業戦略および投資家との関係、収入お

よび投資、雇用状況等で、データベースに登録される。

(5) 知的財産の管理方法

フェーズ II によって得られた特許については、バイ・ドール法の適用を定める合衆国法

典「35 USC § 200(〜§212)227」に従い、採択企業は権利の全体および利益を保持してよい

こととされている。採択企業から研究作業について外部委託がなされる場合も、これに従う。

一方、連邦政府は、採択企業が特許所有する発明に関し、全世界での実施について、非排他

的、譲渡不可能、取消不能、一括払いライセンスを有するとされている228。

対象となる発明の活用、あるいは、採択企業またはライセンス先による発明活用のための

作業に関し、年に 1 度以上報告を行わなければならない。この報告には、開発状況、最初の

商業的販売または使用が行われた日付、採択企業が受け取ったロイヤリティ総額、その他

NSF が指定する項目を含めることとされている229。

227 https://www.law.cornell.edu/uscode/text/35/part-II/chapter-18、2019 年 3 月 29 日取得

228 https://www.nsf.gov/bfa/dias/policy/sbir/sbirii_518.pdf, “24. Patent Rights” 、2019 年 3 月 29 日取得

229 Ibid. “h. Reporting on Utilization of Subject Inventions” 、2019 年 3 月 29 日取得

Page 134: 平成30年度戦略的基盤技術高度化支援事業(中小企 業技術 ...中小企業庁技術・経営革新課 御中 平成30年度戦略的基盤技術高度化支援事業(中小企

114

2.7 USDA (U.S. Department of Agriculture)

2.7.1 支援の概要

USDA National Institute of Food and Agriculture(NIFA、以下同じ)は SBIR のみで、STTR

プログラムは行っていない。230

(1) 支援内容

1) 支援対象231

SBA の定める条件を満たした中小企業

⚫ 米国内在籍の営利団体

⚫ 米国民、または米国永住権を持つ 1 人以上の人間がビジネスの 50%を有する企業

⚫ 従業員数が 500 名以下

⚫ ビジネスの本拠地が米国で、米国経済に大きく貢献している企業

特殊な材料や必要要件が米国でそろわない場合に限り、その部分の開発・研究を米国外で

行うことが認められる。またコンサルタント業務も米国外で行うことができる。ただし、こ

のような特例は USDA の書面による承認が必要となる。

大学施設や SBIR プロジェクト所属の科学者の SBIR プロジェクトへの参加は強く奨励さ

れ、現職を維持しながら、コンサルタントや下請事業者の形で参加することができるように

なっている(作業量は全体のフェーズ I では 1/3、フェーズ II では 1/2 を超えない範囲で)。

プログラム期間中、現職の仕事量を 49%減らすことができる場合は、SBIR プロジェクトの

主任研究員(PI)に就くことができる。

2) 支援方法

表 2-77 USDAの支援方式

フェーズ 内容

フェーズⅠ 期間: 通常、8か月

金額: 通常、$100,000

採択率: 21%(2015年度。応募件数 414件、採択数 85件)

フェーズⅡ 期間: 通常、24か月

金額: 通常、$600,000

採択数: 28件(2015年度)

フェーズⅢ 民間、または政府機関から SBIR以外の制度での資金調達が必要。

出所)SBIR Dashbord https://www.sbir.gov/awards/annual-reports 2019 年 2 月 14 日取得

出所)NIFA Small Business Innovation Research Program (SBIR) https://nifa.usda.gov/program/small-business-

innovation-research-program-sbir 2019 年 2 月 13 日取得

230 Small Business Innovation Research Program Phase I Fiscal Year (FY) 2019 Request for Applications (RFA)

https://nifa.usda.gov/sites/default/files/rfa/FY2019-、2019 年 3 月 29 日取得

Small%20Business%20Innovation%20Research-%20Phase%20I%20Modification.pdf、2019 年 3 月 29 日取得

231 NIFA Small Business Innovation Research Program (SBIR) https://nifa.usda.gov/program/small-business-

innovation-research-program-sbir、2019 年 3 月 29 日取得

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115

3) USDA独自の支援

公開情報からは、情報は得られなかった。

a. Innovations in Food and Agricultural Science and Technology (I-FAST) 232

NIFA の支援する研究が商品化の機会を発掘することが目的のプログラムで、選ばれたチ

ームは NSF の提供する Innovation Corps (I-Corps) の商業科トレーニングを 6 か月受けるこ

とができる。1 チーム$50,000 の補助金が与えられる(選ばれるチーム数は年間予算額によ

って異なる)。このプログラムには、SBIR に参加しているか否かにかかわらず、応募する

ことができる。

4) 資金の性格233

フェーズ I、フェーズ II ともに補助金型である。受領にあたり下記の要件を満たす必要が

ある。

a. クローズアウト義務234

採択企業はプロジェクトが「クローズ」する前に関連作業と事務作業を終わらせる必要が

ある。この「クローズ」は以下の 2 点により重要となる。

⚫ NIFA が最終の技術レポートを承認しなければ、助成金の最終提供(15%)は支払わ

れない

⚫ 必要書類を未提出の企業には助成金が支払われない。

b. 無償延長235

グラント期間中に目標が達成できない企業は、Authorized Organizational Official (AOR) ま

たは Project Director (PD)を通して作業期間の無償延長を最長 1 年間まで申請できる。申請前

に、SBIR National Program Leader (NPL)にコンタクトすることが推奨されている。

5) フェーズ III(事業化)における具体的な支援内容

公開情報からは、情報が見当たらなかった。

232 NIFA Innovations in Food and Agricultural Science and Technology (I-FAST)

https://nifa.usda.gov/program/innovations-food-and-agricultural-science-and-technology-i-fast-prize-competition、

2019 年 3 月 29 日取得 233 NIFA Small Business Innovation Research Program (SBIR) https://nifa.usda.gov/program/small-business-

innovation-research-program-sbir、2019 年 3 月 29 日取得 234 NIFA Small Business Innovation Research Program (SBIR) https://nifa.usda.gov/program/small-business-

innovation-research-program-sbir、2019 年 3 月 29 日取得

235 NIFA Small Business Innovation Research Program (SBIR) https://nifa.usda.gov/program/small-business-

innovation-research-program-sbir、2019 年 3 月 29 日取得

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116

2.7.2 支援実績

(1) 予算額推移

表 2-78 2005~2015年予算額推移 (千ドル)

年度 外部研究開発予算 最低補助金額 SBIR実予算

2005 768,030.00 18,933.00 19,200.00

2006 779,192.00 16,904.00 19,479.00

2007 756,050.00 19,450.00 18,901.00

2008 755,215.00 18,744.00 18,804.00

2009 788,567.00 16,443.00 19,714.00

2010 890,326.00 22,921.00 22,258.00

2011 768,200.00 22,435.00 19,204.00

2012 746,435.00 16,891.00 19,407.00

2013 682,000.00 18,256.00 -

2014 1,096,735.00 19,513.00 -

2015 904,514.00 22,693.00 -

出所)SBIR Dashbord https://www.sbir.gov/awards/annual-reports 2019 年 2 月 14 日取得

(2) 採択企業数推移

表 2-79 2005~2015年採択企業数推移

フェーズ I フェーズ II

年度 提案数 採択数 採択率 提案数 採択数 採択率

2005 561 91 16% 79 40 51%

2006 653 97 15% 61 32 52%

2007 512 80 16% 70 35 50%

2008 652 77 12% 69 37 54%

2009 350 70 20% 56 31 55%

2010 538 92 17% 62 39 63%

2011 509 56 11% 75 37 49%

2012 453 63 14% 50 25 50%

2013 518 60 12% 52 28 54%

2014 479 76 16% 47 26 55%

2015 414 85 21% 51 28 55%

出所)SBIR Dashbord https://www.sbir.gov/awards/annual-reports、2019 年 2 月 14 日取得

特徴は以下の通り。

⚫ 提出された案件全体の約 15%を選抜する。236

⚫ 案件は再提出できるが、次回選抜の保証はない。また、提出の回数も、選抜結果には

影響しない。237

⚫ 1 回の公募で同じ企業へは 2 件までしか選抜しない(2019 年度)。2 件以上がレビュ

236 Small Business Innovation Research Program Phase I Fiscal Year (FY) 2019 Request for Applications (RFA)

https://nifa.usda.gov/sites/default/files/rfa/FY2019-

Small%20Business%20Innovation%20Research-%20Phase%20I%20Modification.pdf、2019 年 3 月 29 日取得

237 Small Business Innovation Research Program Phase I Fiscal Year (FY) 2019 Request for Applications (RFA)

https://nifa.usda.gov/sites/default/files/rfa/FY2019-

Small%20Business%20Innovation%20Research-%20Phase%20I%20Modification.pdf、2019 年 3 月 29 日取得

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117

ーチームから推薦されてきた場合には、応募企業から選抜にふさわしい案件につい

ての説明を書面で入手し、選抜案件を決定する。238

(3) 採択企業の特徴

公開情報からは、情報が見当たらなかった。

2.7.3 制度運用の概要

(1) 制度運用体制

1) SBIR 所管課

USDA の SBIR プログラムは NIFA が単独で運営している。239

2) 各 SBIR 担当の体制

公開情報からは、情報が見当たらなかった。

3) 担当者のバックグラウンド

表 2-80 USDA SBIR 担当者一覧

トピック名 名前 役職 経歴(最終学歴)

バイオ燃料と

バイオベース製品 Charles Cleland

プログラム

リーダー Wabash College(学士)

森林と関連資源 Charles Cleland プログラム

リーダー Wabash College(学士)

大気、水、土壌 Karelyn Cruz プログラム

リーダー University of California, Berkeley(博士号)

中小農場 Denis Ebodaghe プログラム

リーダー Virginia Tech(博士号)

農村開発 Toija Riggins プログラム

リーダー University of North Carolina(博士号)

水産養殖 Gene Kim プログラム

リーダー The Ohio State University(博士号)

植物生産と保護

(エンジニアリング) Rachel Melnick

プログラム

リーダー Pennsylvania State University(博士号)

植物生産と保護

(生物学) Robert Nowierski

プログラム

リーダー University of California - Berkeley(博士号)

動物生産と保護 Robert Smith プログラム

リーダー

食物科学と栄養学 Jodi Williams プログラム

リーダー Virginia Polytechnic Institute (博士号)

238 Small Business Innovation Research Program Phase I Fiscal Year (FY) 2019 Request for Applications (RFA)

https://nifa.usda.gov/sites/default/files/rfa/FY2019-

Small%20Business%20Innovation%20Research-%20Phase%20I%20Modification.pdf、2019 年 3 月 29 日取得

239 NIFA Small Business Innovation Research Program (SBIR) https://nifa.usda.gov/program/small-business-

innovation-research-program-sbir、2019 年 3 月 29 日取得

Page 138: 平成30年度戦略的基盤技術高度化支援事業(中小企 業技術 ...中小企業庁技術・経営革新課 御中 平成30年度戦略的基盤技術高度化支援事業(中小企

118

NA(トピック横断

的な管理業務) Scott Dockum

プログラム

コーディネー

ター

Marymount University(学士)

NA(トピック横断

的な管理業務) Elden Hawkes

プログラム

スペシャリスト

University of Maryland Eastern Shore(修士

号)

出所)Small Business Innovation Research Program Phase I Fiscal Year (FY) 2019 Request for Applications (RFA)

https://nifa.usda.gov/sites/default/files/rfa/FY2019-

Small%20Business%20Innovation%20Research-%20Phase%20I%20Modification.pdf 2019 年 2 月 14 日

取得

4) 省庁内での SBIR予算の割り当ての意思決定プロセス

助成金は、10 以上のテーマへ提出された提案の数に比例して配分する。240

5) SBIR 予算の執行の仕方

外部研究費が 1 億ドル以上の機関は、毎年決まったパーセンテージの予算を SBIR に充て

ることを義務付けられている。241

表 2-81 SBIR プロジェクト義務支援比率推移

年度 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

比率 2.5% 2.6% 2.7% 2.8% 2.9% 3.0% 3.2%

出所 ) SBA SBIR STTR Program Overview Presentation https://www.sbir.gov/about/about-sbir

2019 年 1 月 31 日取得

(2) 公募方法

1) 公募テーマの設定方法

USDA の公募テーマは以下の 10 分野で、基本的に変わらない。242

⚫ 森林と関連資源

⚫ 植物生産と保護(生物学)

⚫ 動物生産と保護

⚫ 大気、水、土壌

⚫ 食物科学と栄養学

⚫ 農村開発

⚫ 水産養殖

⚫ バイオ燃料とバイオベース製品

⚫ 中小農場

240 NIFA Small Business Innovation Research Program (SBIR) https://nifa.usda.gov/program/small-business-

innovation-research-program-sbir、2019 年 3 月 29 日取得

241 NASA Participation Guide(2018)https://sbir.nasa.gov/content/nasa-sbirsttr-interactive-participation-guide、

2019 年 3 月 29 日取得

242 NIFA Small Business Innovation Research Program (SBIR) https://nifa.usda.gov/program/small-business-

innovation-research-program-sbir、2019 年 3 月 29 日取得

Page 139: 平成30年度戦略的基盤技術高度化支援事業(中小企 業技術 ...中小企業庁技術・経営革新課 御中 平成30年度戦略的基盤技術高度化支援事業(中小企

119

⚫ 植物生産と保護(エンジニアリング)

2) 公募の認知方法

広報手段として、HP での告知、SNS(Twitter、Facebook 等)を利用している。

NIFAWeb サイト上に、SBIR の以下の情報を形成している。

⚫ フェーズ I、フェーズ II 公募内容

⚫ USDA SBIR 参加条件

⚫ 評価項目

⚫ 助成金について

⚫ 過去採用プロジェクト概要

⚫ NIDA その他の支援プロジェクト

⚫ フェーズ II 事業化プランガイド

⚫ 事業化を推進する政府機関、プログラム情報

3) 公募段階での提案支援内容

申請書の入手、提出は全て Grant.gov の Web サイトから行うが、その際に必要となる

Actobat の入手や、パッケージダウンロードなどで問題が生じた時は専用のサポートコンタ

クトがあり、メールまたは電話で相談できる。また提出書類の内容等全般の質問にも別途サ

ポートコンタクトが用意されている。243

SBA 主催の Road Tour に参加し、地域の中小企業担当者へのプレゼンテーション、個別相

談を行っている。

表 2-82 2018年 SBIR Road Tourスケジュール

出所)SBA SBIR Road Tour https://www.sbir.gov/sbir-road-tour 2019 年 1 月 31 日取得

4) 公募時期244

243 Small Business Innovation Research Program Phase I Fiscal Year (FY) 2019 Request for Applications (RFA)

https://nifa.usda.gov/sites/default/files/rfa/FY2019-

Small%20Business%20Innovation%20Research-%20Phase%20I%20Modification.pdf、2019 年 3 月 29 日取得

244 NIFA Small Business Innovation Research Program (SBIR) https://nifa.usda.gov/program/small-business-

innovation-research-program-sbir、2019 年 3 月 29 日取得

Page 140: 平成30年度戦略的基盤技術高度化支援事業(中小企 業技術 ...中小企業庁技術・経営革新課 御中 平成30年度戦略的基盤技術高度化支援事業(中小企

120

表 2-83 2010年~2015年の公募締切日とテーマ件数

年度 締切 合計

2010 2010年 9月 2日 10

2011 2011年 3月 1日 12

2012 2012年 9月 6日 データなし

2013 2013年 2月 28日 データなし

2014 2014年 10月 2日 10

2015 2015年 10月 8日 10

出所)Solicitations Schedule https://www.sbir.gov/solicitation-listing/closed/agency/desc 2019 年 2 月 14 日取

(3) 応募企業選抜方法

1) 選抜者

選抜者は通常大学、政府機関、または非営利団体から集められる。245

2) 選定プロセス

提案の選定は NIFA プログラム共通の Peer Review Process に従って行われる。246

図 2-14 NIFA Peer Review Process

出所)The NIFA Peer Review Process for Competitive Grant Application

https://nifa.usda.gov/sites/default/files/resource/NIFA-Peer-Review-Process-for-Competitive-Grant-

Applications_0.pdf、2019 年 3 月 29 日取得

245 NIFA Small Business Innovation Research Program (SBIR) https://nifa.usda.gov/program/small-business-

innovation-research-program-sbir、2019 年 3 月 29 日取得

246 Small Business Innovation Research Program Phase I Fiscal Year (FY) 2019 Request for Applications (RFA)

https://nifa.usda.gov/sites/default/files/rfa/FY2019-

Small%20Business%20Innovation%20Research-%20Phase%20I%20Modification.pdf、2019 年 3 月 29 日取得

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121

a. パネルマネージャーの選定247

プログラムリーダーによって選ばれ、パネルメンバーと臨時評価者の選定、評価者への案

件のアサイン、パネルミーティングの司会、選抜決定などリーダーをサポートする。パネル

マネージャーとその家族は、Project Director として提案を提出することはできない。

b. パネリストの選定と提案評価248

プログラムリーターとパネルマネージャー は現役の研究者、教育者または研究対象の関

係者から幅広くパネリストを選ぶ。パネリストは高い水準の公平な評価ができ、評価に十分

な時間をかけられることが条件となり、継続性を保つため 1 回の公募に参加したパネリス

トのうち少なくとも 30%は再度招集される。同じ施設から複数のパネリストを招集するこ

とはできない。

プログラムリーターとパネルマネージャーが全ての提案に目を通し、パネリストに案件

を割り当てていく(特別な専門知識が必要な場合は、専門家に依頼する)。1 人当たり 12~

20 件の案件を評価し、書面で評価結果を提出する。パネルミーティングでは、冒頭にパネ

リストの口頭での評価結果の説明が行われる。

c. パネルミーティング249

プログラムリーターとパネルマネージャーが司会となり会議を進めるが、評価には参加

しない。

パネリストはプログラムの優先度、成功の可能性や成果物などのメリットを判断し案件

をランク付けしていく。上位 3 件までが選抜の対象となる。全てのランク付けが終了した時

点でパネリストは「パネルサマリー」を作成し、各案件の長所・短所などを書面で説明する。

全ての評価内容は最終日に再度見直される。

d. 案件の選抜250

パネリストによる評価終了後、プログラムリーターとパネルマネージャーがパネリスト

のランキングに基づき案件の選抜を行う。助成金額は通常ランキングに基づき決定される。

選抜企業決定後、該当企業には通常メールでのみ通知がされる。

247 The NIFA Peer Review Process for Competitive Grant Application

https://nifa.usda.gov/sites/default/files/resource/NIFA-Peer-Review-Process-for-Competitive-Grant-

Applications_0.pdf、2019 年 3 月 29 日取得

248 The NIFA Peer Review Process for Competitive Grant Application

https://nifa.usda.gov/sites/default/files/resource/NIFA-Peer-Review-Process-for-Competitive-Grant-

Applications_0.pdf、2019 年 3 月 29 日取得

249 The NIFA Peer Review Process for Competitive Grant Application

https://nifa.usda.gov/sites/default/files/resource/NIFA-Peer-Review-Process-for-Competitive-Grant-

Applications_0.pdf、2019 年 3 月 29 日取得

250 The NIFA Peer Review Process for Competitive Grant Application

https://nifa.usda.gov/sites/default/files/resource/NIFA-Peer-Review-Process-for-Competitive-Grant-

Applications_0.pdf、2019 年 3 月 29 日取得

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122

3) 申請時に求める情報

表 2-84 参照。

4) 選抜基準

表 2-84 USDA/NIFAの選抜方式

フェーズ 内容

フェーズⅠ ◆次の内容からなる提案書を提出。

・企業情報(認証、過去の採択履歴、事業化経験)

・予算提案(人件費、間接費、管理費、利益/費用割合、サブコン費用、その他費用)

・技術提案(イノベーション説明、技術目標、ワークプラン、関連研究、主要スタッフの経歴、サブ

コン情報、類似提案の有無)

・CRADA、サポートレターの添付

◆原則として次の基準で提案書を評価。

科学的/技術的実現可能性、市場見込、課題の重要性、スタッフの経歴、予算計画など

フェーズⅡ ◆次の内容からなる提案書を提出。

・企業情報(認証、過去の採択履歴、事業化経験)

・予算提案(人件費、間接費、管理費、利益/費用割合、サブコン費用、その他費用)

・技術提案(イノベーション説明、技術目標、ワークプラン、関連研究、主要スタッフの経歴、サブ

コン情報、類似提案の有無)

・プロジェクトサマリー(1ページ)

・プロジェクトナラティブ(テーマへの適合性、USDAの過去のサポート、技術目標、ワークプラ

ン実用可能性など)20ページまで

・事業化計画(10ページまで)

・CRADA、サポートレターの添付

◆原則として次の基準で提案書を評価。

フェーズ Iでの課題の達成状況と技術的工場、フェーズ IIの技術的実現可能性、市場見込、課

題の重要性、予算、事業化計画

フェーズⅢ フェーズ I及び IIでの採択基準は、競争入札の要件を満たしている。従ってフェーズ IIIでの調

達時には別途競争入札実施の必要はない。

出所)Small Business Innovation Research Program Phase I Fiscal Year (FY) 2019 Request for Applications (RFA)

https://nifa.usda.gov/sites/default/files/rfa/FY2019-

Small%20Business%20Innovation%20Research-%20Phase%20I%20Modification.pdf 2019 年 2 月 14 日

取得

⚫ フェーズ I の提案者で、以前フェーズ II の支援を受けたことがある企業は、そのプロ

ジェクトの事業化状況のアップデートを NIFA へ提出しなければならない。251

⚫ 省庁にかかわらず過去 5 年間に 20 件以上フェーズ I の支援を受けたことのある企業

は、そのうちの 5 件以上(25%)がフェーズ II に進んだ実績がなければ新たにフェ

ーズ I へ提案を提出することはできない。252

⚫ フェーズ II へ応募する企業の中で、過去 5 年間にフェーズ II の支援を 15 件以上受け

251 Small Business Innovation Research Program Phase I Fiscal Year (FY) 2019 Request for Applications (RFA)

https://nifa.usda.gov/sites/default/files/rfa/FY2019-

Small%20Business%20Innovation%20Research-%20Phase%20I%20Modification.pdf、2019 年 3 月 29 日取得

252 Small Business Innovation Research Program Phase I Fiscal Year (FY) 2019 Request for Applications (RFA)

https://nifa.usda.gov/sites/default/files/rfa/FY2019-

Small%20Business%20Innovation%20Research-%20Phase%20I%20Modification.pdf、2019 年 3 月 29 日取得

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123

たことのある企業は、過去の支援案件に対し、フェーズ III の資金を調達することが

できた旨を書面で示す必要がある。253

上記に加え、下記が評価に影響する。254

a. 外部協力255

プロジェクトのプランニング、リサーチの段階から大学、政府またはその他外部の人間を

コンサルタントとして参加させることができ、USDA やその他連邦政府の研究所と

Cooperative Research and Development Agreement (CRADA)を結ぶことも推奨される。外部協

力の分量は全体の 1/3 までとする。CRADA を結んでいる場合にはその旨を記載し、その外

部の協力者からの協力に同意する旨のレターを添付する。CRADA の有無は評価に関係する。

b. サポートレター256

サポートレターの取得は強く推奨され、提出書類に加えるべきとされている。レターはプ

ロジェクトの市場価値と技術サポートを示すものであり、プロジェクトの信頼性を著しく

高める役割を果たす。また、レターを提出することで、提案企業は関係者(見込顧客、エン

ドユーザー、戦略パートナーや投資家)とコンタクトし、正当なビジネスの可能性があり、

また該当技術は現実的であることを証明したとみなされる。レターには主な関係者の団体

名、コンタクト情報を明記する。

レターの提出が不適切である場合、その理由を技術的、商業的観点から説明する必要があ

る。

c. 事業化プラン(フェーズ II)257

フェーズ II 以降は事業化の可能性が重要課題となり、事業化プランは選抜結果を大きく

左右する。事業化プランでは以下を明記する。

⚫ Project の説明と予想される成果物

⚫ 会社情報(事業目的、年間収益、過去 5 年以上務めた従業員の数とタイプ等)

⚫ 市場規模、顧客と競合

253 Small Business Innovation Research Program Phase II Fiscal Year (FY) 2019 Request for Applications (RFA)

https://nifa.usda.gov/funding-opportunity/small-business-innovation-research-program-phase-ii、2019 年 3 月 29 日

取得

254 Small Business Innovation Research Program Phase I Fiscal Year (FY) 2019 Request for Applications (RFA)

https://nifa.usda.gov/sites/default/files/rfa/FY2019-

Small%20Business%20Innovation%20Research-%20Phase%20I%20Modification.pdf、2019 年 3 月 29 日取得

255 CRADA:連邦政府機関と、外部団体との法的契約で、連邦政府全体で採用されている。連邦政府と一

般企業の協力により開発された技術を市場に出すことを目的とする。外部団体は、該当の発明の独占的実

施権を求める権利がある。

256 Small Business Innovation Research Program Phase I Fiscal Year (FY) 2019 Request for Applications (RFA)

https://nifa.usda.gov/sites/default/files/rfa/FY2019-

Small%20Business%20Innovation%20Research-%20Phase%20I%20Modification.pdf、2019 年 3 月 29 日取得

257 NIFA Small Business Innovation Research Program (SBIR) https://nifa.usda.gov/program/small-business-

innovation-research-program-sbir、2019 年 3 月 29 日取得

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124

⚫ 知財の保護

⚫ 収益の流れ

⚫ フェーズ III の資金調達プラン

5) 選抜期間

フェーズ I の選抜期間は締切りから約 6 か月。258

フェーズ II は記載なし。

(4) 採択企業の管理方法

公開情報からは、情報は得られなかった。

1) 技術レポートとモニタリング259

フェーズ I、フェーズ II ともに参加企業は、プロジェクト期間中間で技術進捗レポート、

期間終了後 90 日以内に最終のレポートを SBIR プログラムスタッフに提出しなければなら

ない。2012 年以前に採択されたフェーズ I、フェーズ II のプロジェクトの場合、期限を過ぎ

て提出すると、助成金の提供も遅れる。レポート内容は NIFA のプログラム進捗把握、建設

的な情報交換に活用される。技術レポートはプログラムスタッフの承認後、Award

Management Division に送られる。NIFA がレポートを受領すると、Project Director に 5 営業

日以内にメールでの確認が届き、45 営業日以内に助成金が提供される。レポートの内容は

プロジェクト終了から 4 年間は公開されない。

2) REEport260

NIFAの電子システムにプロジェクトの初期情報、年間および全体のサマリーを提出する。

ここで提出された情報は USDA の公開データベースに載せられるため、機密情報の報告は

行わない。

3) 連邦財務管理の要件261

参加企業は、連邦財政管理の要件(助成金の個別管理、時間/コスト管理など)を満たす

必要がある。

258 Small Business Innovation Research Program Phase I Fiscal Year (FY) 2019 Request for Applications (RFA)

https://nifa.usda.gov/sites/default/files/rfa/FY2019-

Small%20Business%20Innovation%20Research-%20Phase%20I%20Modification.pdf、2019 年 3 月 29 日取得 259 NIFA Small Business Innovation Research Program (SBIR) https://nifa.usda.gov/program/small-business-

innovation-research-program-sbir、2019 年 3 月 29 日取得

260 Small Business Innovation Research Program Phase I Fiscal Year (FY) 2019 Request for Applications (RFA)

https://nifa.usda.gov/sites/default/files/rfa/FY2019-

Small%20Business%20Innovation%20Research-%20Phase%20I%20Modification.pdf、2019 年 3 月 29 日取得

261 Small Business Innovation Research Program Phase I Fiscal Year (FY) 2019 Request for Applications (RFA)

https://nifa.usda.gov/sites/default/files/rfa/FY2019-

Small%20Business%20Innovation%20Research-%20Phase%20I%20Modification.pdf、2019 年 3 月 29 日取得

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(5) 知的財産の管理方法

1) 技術データ使用権262

提出されたデータ(ソフトウェア含む)の権利は提案者にある。ただし、プロジェクト完

了後 4 年間、それらデータの制限付きの使用権を持ち、4 年経過後も無償ライセンスを保持

する。

2) 著作権263

提案者は Authorized Departmental Officer の承認後、USDA の支援を受けて開発した資料を

著作権を得て保護し、出版することができる。USDA はその資料の無償ライセンスを持ち、

提案者は出版物全てにそのプロジェクトが USDA の SBIR の支援を受けていること、出版

物内のあらゆる意見やコメントは提案者自身のものであり必ずしも USDA の意図を反映す

るものではない旨を必ず記載しなければならない。

3) 特許権264

USDA の支援で開発されて発明の特許権は通常選択企業が保持する。USDA は無償ライ

センスを持ち、連邦政府の目的のため特定の条件下において他社への認可を求めることが

でき、また独占的にその発明品を米国内で販売する企業には、その生産も米国で行うことを

条件とする。USDA NIFA は USDA 支援の発明品の情報を 4 年間は公表しない。

262 Small Business Innovation Research Program Phase II Fiscal Year (FY) 2019 Request for Applications (RFA)

https://nifa.usda.gov/funding-opportunity/small-business-innovation-research-program-phase-ii、2019 年 3 月 29 日

取得

263 Small Business Innovation Research Program Phase II Fiscal Year (FY) 2019 Request for Applications (RFA)

https://nifa.usda.gov/funding-opportunity/small-business-innovation-research-program-phase-ii、2019 年 3 月 29 日

取得

264 Small Business Innovation Research Program Phase II Fiscal Year (FY) 2019 Request for Applications (RFA)

https://nifa.usda.gov/funding-opportunity/small-business-innovation-research-program-phase-ii、2019 年 3 月 29 日

取得

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126

2.8 DOT (Department of Transportation)

2.8.1 支援の概要

(1) 支援内容

1) 支援対象

SBA の定める中小企業の定義に当てはまる企業

⚫ 従業員が 500 名以下

⚫ フェーズ I では 2/3、フェーズ II では 1/2 の作業が提案企業によって行われなければ

ならない

⚫ フェーズ I から III まで、開発研究は米国内で行われなければならない

2) 支援方法

表 2-85 DOTの支援方式

フェーズ 内容

フェーズⅠ 期間: 通常、6か月

金額: 通常、$150,000

採択率: 23%(2015年度。応募件数 153件、採択数 35件)

フェーズⅡ 期間: 通常、24か月(フェーズ IIBに選ばれた場合は最長 48か月)

金額: 通常、~$1,000,000(トピックにより上限が異なる)

採択数: 10件(2015年度)

フェーズⅢ 民間、または政府機関から SBIR以外の制度での資金調達が必要。

出所)U.S. DOT SBIR FY 2019 Solicitation https://www.volpe.dot.gov/work-with-us/small-business-innovation-

research/19-solicitation-document 2019 年 2 月 25 日取得

出所)SBIR Dashbord https://www.sbir.gov/awards/annual-reports 2019 年 2 月 25 日取得

選抜企業は支援を受ける際、Federal Acquisition Regulation (FAR) および Transportation

Acquisition Regulation (TAR)の条項に同意することが求められる。主な条項内容は以下の通

り。265

⚫ 契約の打ち切り(政府はそれが最善と判断された場合に支援を打ち切ることができ、

採択企業はそれまでの費用と打ち切りによるコストを請求できる)

⚫ 平等な雇用(人種、宗教、性別、年齢、障害など)

⚫ 特許侵害の報告

⚫ 米国製の製品、装置の購入と使用(可能な限り米国製製品を使う)

265 Small Business Innovation Research (SBIR) Program PHASE I PROGRAM SOLICITATION

https://www.volpe.dot.gov/work-with-us/small-business-innovation-research/19-solicitation-document、2019 年 3

月 29 日取得

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127

3) DOT独自の支援

a. Commercialization Assistance Program (CAP)266 (主にフェーズ I)

SBIR Program Policy Directive において、各省庁は毎年$5,000 を技術サポートに充てるこ

とを認めている(Technical and Business Assistance (TABA))267。TABA の目的は、以下の

4 点を支援することである。

⚫ 中小企業が SBIR においてより良い技術的判断を下す

⚫ 中小企業がプロジェクト上発生する技術的問題を解決する

⚫ 中小企業が SBIR の技術的リスクを最小限に抑える

⚫ 中小企業が SBIR 成果物を事業化する

DOT では、フェーズ I 企業の商業化プランニングおよび戦略のエリアに対しサポートを

提供している。参加企業は以下の 2 通りで CAP のサポートを受けることができる。

⚫ DOT 指定のベンダーからサポートを受ける

DOT は Dawnbreaker 社と Blanket Purchase Agreement (BPA)を結んでおり、フェーズ I、II

の企業をサポートすることができる。選抜後、サービス内容と申請方法について DOT SBIR

Program Office から連絡がある。

フェーズ I へのサポートとして、CAP ベンダーとのキックオフミーティングとフェーズ

II 申請で必要となる商業化戦略組み立てのための個別の支援などがある。

⚫ 自社指定のベンダーからサポートを受ける

Dawnbreaker 社以外からサポート受けることもできるが、商業化の分野に限られる。利用

する場合は、提供される技術的サービスの詳細と利用を希望するサブコン/コンサルタント

の資格や経験を報告しなければならない。選抜時に DOT SBIR Program Office と Contracting

Officer からベンダー費用を含めた Cost Proposal の再提出を求められる。

各企業は提案書提出の際、CAP 利用の有無を回答する(以下 4 つから 1 つを選ぶ)。268

⚫ 利用を希望し、DOT 指定のベンダーを使う

⚫ 利用を希望し、自社で選んだベンダーを使う

⚫ 利用しない

⚫ 利用の有無を今判断できない

利用しないとした場合は特に連絡は来ない。判断できない、と回答した場合には、選抜時

に DOT SBIR Program Office と Contracting Officer からサービス内容についての情報が提供

され、利用の有無を 5 営業日以内に返信することになる。

266 Small Business Innovation Research (SBIR) Program PHASE I PROGRAM SOLICITATION

https://www.volpe.dot.gov/work-with-us/small-business-innovation-research/19-solicitation-document、2019 年 3

月 29 日取得

267 SBIR Program Policy Directive “9. Responsibilities of SBIR Agencies and Departments”b(2)において記載

268 SBIR FAQs https://www.volpe.dot.gov/work-with-us/small-business-innovation-research/frequently-asked-

questions、2019 年 3 月 29 日取得

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128

b. フェーズ IIB269

SBIR Program Policy Directive により、各省庁はフェーズ II 企業に対し連続して 1 回だけ

追加支援をすることが認められている270。この支援はフェーズ IIB と呼ばれ、期間は最長 24

か月。金額はフェーズ II で受け取った金額を上回らないものとする。参加企業は 1 つの開

発研究に対し、フェーズ II の支援を 2 回までしか受けられず、また受ける場合は連続の場

合のみとする。フェーズ IIB の支援を受ける企業は DOT が決定し、交渉の上、FFP, FFPLOE

または CPFF 契約で提供される。

4) 資金の性格271

⚫ フェーズ I

助成金は Firm-Fixed-Price (FFP)型契約、または 2 者間発注書の形で提供される。2 者間発

注書とは、政府からの購入のオファーのことで、研究開発を含むサプライやサービスを指定

の条件で、簡潔な購買プロセスで購入する。2 者間発注書は契約者と政府の Contracting

Officer の両者がサインする。

⚫ フェーズ II

フェーズ II では、交渉の上、Firm-Fixed-Price (FFP), FFP-Level-of-Effort (FFPLOE), または

Cost-Plus-Fixed-Fee (CPFF)型契約の形で提供される。フェーズ II 支援を受けるには、適切な

会計システムを使用していることが必要となる。

DOT SBIR Program Office は、各フェーズ I 企業に対し、フェーズ I 期間終了の約 30 日前

にフェーズ II の締切日、内容、提出書類とフェーズ II の評価項目を通知する。提出書類に

ついては、DOT SBIR Program の Web サイトにも掲載される。

5) フェーズ III(事業化)における具体的な支援内容

公開情報からは、情報は得られなかった。

2.8.2 支援実績

(1) 予算額推移

269 Small Business Innovation Research (SBIR) Program PHASE I PROGRAM SOLICITATION

https://www.volpe.dot.gov/work-with-us/small-business-innovation-research/19-solicitation-document、2019 年 3

月 29 日取得

270 SBIR Program Policy Directive “4. Competitively Phased Structure of the Program”b(6)に記載

271 Small Business Innovation Research (SBIR) Program PHASE I PROGRAM SOLICITATION

https://www.volpe.dot.gov/work-with-us/small-business-innovation-research/19-solicitation-document、2019 年 3

月 29 日取得

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129

表 2-86 2005~2015年予算額推移 (千ドル)

年度 外部研究開発予算 最低補助金額 SBIR実予算

2005 140,000.00 3,707.00 3,500.00

2006 150,000.00 3,754.00 3,750.00

2007 259,394.00 4,826.00 3,242.00

2008 291,970.00 5,330.00 3,649.00

2009 321,531.00 4,416.00 4,019.00

2010 330,216.00 7,487.00 8,255.00

2011 384,323.00 10,510.00 9,608.00

2012 329,712.00 9,148.00 8,573.00

2013 252,874.00 8,150.00 -

2014 259,400.00 11,809.00 -

2015 349,790.00 11,170.00 -

出所)SBIR Dashbord https://www.sbir.gov/awards/annual-reports、2019 年 2 月 26 日取得

2018 年 SBIR/STTR サミットでの発表資料では、フェーズ II の採択率は 50%~60%、フ

ェーズ IIB の採択率はフェーズ II 企業の 25%程度だと報告されている。272

(2) 採択企業数推移

表 2-87 2005~2015年採択企業数推移

フェーズ I フェーズ II

年度 提案数 採択数 採択率 提案数 採択数 採択率

2005 66 5 8% 5 4 80%

2006 89 9 10% 4 4 100%

2007 89 18 20% 4 4 100%

2008 238 11 5% 8 0 0%

2009 157 16 10% 7 5 71%

2010 194 17 9% 7 9 129%

2011 117 15 13% 12 12 100%

2012 234 21 9% 10 10 100%

2013 122 9 7% 11 10 91%

2014 321 19 6% 15 11 73%

2015 153 35 23% 19 10 53%

出所)SBIR Dashbord https://www.sbir.gov/awards/annual-reports 2019 年 2 月 26 日取得

(3) 採択企業の特徴

公開情報からは、情報が得られなかった。

272 Stimulating Innovation and the U.S. Economy through the U.S. DOT’s Small Business Innovation Research

(SBIR) Program https://www.sbir.gov/search-result-page?search=DOT、2019 年 3 月 29 日取得

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130

2.8.3 制度運用の概要

(1) 制度運用体制

1) SBIR 所管課273

DOT SBIR Program Office は Volper Center 内に設置され、SBIR ホットラインとして質問

をメールと電話で受け付けている。Volpe Center は DOT の各部門、Office of the Secretary と

外部団体に代わり、交通分野の高水準の専門知識を提供する機関として DOT により 1970

年に DOT 内に設立された。連邦政府からの資金は受けておらず、スポンサーに提供するサ

ービスからの収入のみで運営されている。

2) 各 SBIR 担当の体制

3) 担当者のバックグラウンド

表 2-88 DOT SBIR 担当者一覧

名前 役職 経歴

Rachael Sack Chief, Innovative Research Program Office Boston University(修士号)

Melissa Wong SBIR Program Manager Columbia University (修士号)

Jamie Mazzone Assistant Special Agent-in-Charge

Linda Duck SBIR Program Assistant

Tammy Ann

Taylor Contracting Officer Emmanuel College (修士号)

Darren Shaffer Contracting Officer Evergreen State College (修士号)

出所)Pre-Proposal Webinar 2016

https://www.volpe.dot.gov/sites/volpe.dot.gov/files/docs/USDOT%20Solicitation%20Webinar%20Presentatio

n_102416.pdf

4) 省庁内での SBIR予算の割り当ての意思決定プロセス

公開情報からは、情報は得られなかった。

5) SBIR 予算の執行の仕方

外部研究費が 1 億ドル以上の機関は、毎年決まったパーセンテージの予算を SBIR に充て

ることを義務付けられている。274

表 2-89 SBIR プロジェクト義務支援比率推移

年度 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

比率 2.5% 2.6% 2.7% 2.8% 2.9% 3.0% 3.2%

273 Volpe Center SBIR https://www.volpe.dot.gov/work-with-us/small-business-innovation-research、2019 年 3 月

29 日取得

274 NASA Participation Guide(2018)https://sbir.nasa.gov/content/nasa-sbirsttr-interactive-participation-guide、

2019 年 3 月 29 日取得

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出所 ) SBA SBIR STTR Program Overview Presentation https://www.sbir.gov/about/about-sbir

2019 年 1 月 31 日取得

(2) 公募方法

1) 公募テーマの設定方法

表 2-90 2019年公募テーマ例

部門 テーマ

Federal Highway Administration

(FHWA) 誘導ペイントを利用した通過車両とのコミュニケーション

Federal Motor Carrier Safety

Administration (FMCSA)

ブロックチェーンを利用した安全な乗客貨物輸送会社安全性のデ

ータ情報交換

Federal Railroad Administration (FRA) 線路の枕木の故障ネジ自動探知システム

Federal Transit Administration (FTA) 非緊急時の薬品輸送コストの分散技術

National Highway Traffic Safety

Administration (NHTSA) 自動運転システムのテストデータインターフェース

Pipeline and Hazardous Materials

Safety Administration (PHMSA) 塗装不良/剥離自動探知のための Inline-Inspection (ILI)ツール

出所)Small Business Innovation Research (SBIR) Program PHASE I PROGRAM SOLICITATION

https://www.volpe.dot.gov/work-with-us/small-business-innovation-research/19-solicitation-document 2019

年 2 月 26 日取得

a. トピックの一般募集275

SBIR の HP で一般にトピックを募集している。SBIR Office と各参加部門が DOT のミッ

ションへの関連性、研究の独創性、実際の需要などから判断し、SBIR のトピックに加える

ことがある。追加情報が必要な場合のみ SBIROffice が提案者へ直接コンタクトをするが、

それ以外では特に回答はしない。トピックが採用されても特に通知はせず、提案者自身が新

しい公募内容を確認する。

b. エネルギー独立安全保障法(EISA)276

EISA では、特定の連邦省庁と部門に対し、エネルギー効率/再生可能エネルギーの研究

開発を行う中小企業を優先するように求めている。DOT SBIR Office では DOT の各部門に

年 2 回、SBIR 参加部門からエネルギー効率、または再生可能エネルギーシステムに関する

研究開発トピックを募集している。該当研究の SBIR プロジェクトについては DOT から

SBA に年 1 回報告している。

275 Volpe Center SBIR https://www.volpe.dot.gov/work-with-us/small-business-innovation-research、2019 年 3 月

29 日取得

276 Small Business Innovation Research (SBIR) Program PHASE I PROGRAM SOLICITATION

https://www.volpe.dot.gov/work-with-us/small-business-innovation-research/19-solicitation-document、2019 年 3

月 29 日取得

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132

2) 公募の認知方法

公募案内は Volpe Center の SBIR 専用ホームページに掲載される。メーリングリストに登

録することで最新の情報を入手することもできる。SNS も利用している。277

また SBIR のページでは下記を提供している278

⚫ プロジェクトの概要/参加部門の紹介

⚫ 最新公募案内

⚫ 提案書提出の仕方

⚫ 過去の公募と選抜企業

⚫ FAQ

⚫ トピックの提案(SBIR の提案とは別)

⚫ 関連サイトのリンク

3) 公募段階での提案支援内容

a. Webinar279

公募案内公開後 Webinar を開催し、SBIR のプロセスとトピックについて説明している。

事前に登録が必要で、応募を検討している全ての中小企業に参加を呼び掛けている。中小企

業は Webinar 中に質問はできない。Webinar の録画データは後日 U.S. DOT SBIR Program の

Web サイトに掲載される。

b. 質問の受付と指示書280

技術的/事務的質問と、契約・プライスワークシートに関する質問の受付期間をそれぞれ

設け、SBIR ホットラインのメールアドレスにて受け付けている。期間内に届いた質問につ

いての回答を質問者にメールで送付し、また質問と回答を SBIR HP でも公開している。

277 Volpe Center SBIR https://www.volpe.dot.gov/work-with-us/small-business-innovation-research、2019 年 3 月

29 日取得

278 Volpe Center SBIR https://www.volpe.dot.gov/work-with-us/small-business-innovation-research、2019 年 3 月

29 日取得

279 Small Business Innovation Research (SBIR) Program PHASE I PROGRAM SOLICITATION

https://www.volpe.dot.gov/work-with-us/small-business-innovation-research/19-solicitation-document、2019 年 3

月 29 日取得

280 Volpe Center SBIR https://www.volpe.dot.gov/work-with-us/small-business-innovation-research、2019 年 3 月

29 日取得

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表 2-91 2019年公募スケジュール

出所)Small Business Innovation Research (SBIR) Program PHASE I PROGRAM SOLICITATION

https://www.volpe.dot.gov/work-with-us/small-business-innovation-research/19-solicitation-document、2019

年 2 月 26 日取得

c. SBIR Road Tour281

SBA 主催の Road Tour に参加し、地域の中小企業担当者へのプレゼンテーション、個別相

談を行っている。

表 2-92 2018年 SBIR Road Tourスケジュール

出所)SBA SBIR Road Tour https://www.sbir.gov/sbir-road-tour 2019 年 1 月 31 日取得

4) 公募時期

表 2-93 2011年~2018年の公募締切日とテーマ件数

年度 締切日 テーマ数

2011 2010年 12月 13日 8

2011年 6月 13日 3

2012 2011年 12月 11日 3

2012年 6月 5日 8

2013 2013年 3月 4日 3

2013年 9月 23日 6

2014 2014年 4月 4日 9

2014年 9月 17日 10

2015 2015年 3月 9日 15

2016 2015年 12月 16日 4

2017 2016年 12月 21日 9

2018 2018年 3月 20日 13

281 SBA SBIR Road Tour https://www.sbir.gov/sbir-road-tour、2019 年 3 月 29 日取得

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出所)Past Solicitations & Awardees https://www.volpe.dot.gov/work-with-us/small-business-innovation-

research/past-solicitations-and-awards、2019 年 2 月 26 日取得

DOT SBIR Program Office は、各フェーズ I 企業に対し、フェーズ I 期間終了の約 30 日前

にフェーズ II の締切日、内容、提出書類とフェーズ II の評価項目を通知する。提出書類に

ついては、DOT SBIR Program の Web サイトにも掲載される。282

(3) 応募企業選抜方法

1) 選抜者

公開情報からは、情報は得られなかった。

2) 選定プロセス

提案書はまず、公募要項に沿っているかの視点でスクリーニングされ、問題がなければ各

トピックのエキスパートが「科学的/技術的メリットと実現性」があるかどうかを 1 件ずつ

判断する。政府に有益なメリットが「ある」と判断された提案書のみ、次の評価プロセスに

進む。「ない」と判断されたものはそれ以上評価されず、評価の対象から外れる。

適切な技術データの不足等で最初のスクリーニングを通過できず評価の対象から外れた

提案書の作者には、SBIR Office からメールで通知が送られる。

3) 申請時に求める情報

表 2-94 参照。

4) 選抜基準

フェーズ I の評価基準

⚫ 科学的/技術的メリットと実現性

⚫ ワークプランの有用性

⚫ スタッフの経験と資格、施設

⚫ 商業化の可能性と現実性

表 2-94 DOTの選抜方式

フェーズ 内容

フェーズ I ◆次の内容からなる提案書を 3つのファイルに分けて提出。

・テクニカルセクション(25ページ以内。問題の説明と社会貢献の可能性、技術的目標、ワーク

プラン、研究内容、主要スタッフの経歴、予想される成果、施設、サブコン・コンサルタント、商業

化/連邦政府使用の可能性、類似提案の有無、持続可能性)

・契約・プライスワークシート(コストのブレイクダウン。指定の用紙に入力する。)

・署名とプロジェクトサマリー(技術サマリーと想定される成果物。指定のフォームに入力する。)

282 Small Business Innovation Research (SBIR) Program PHASE I PROGRAM SOLICITATION

https://www.volpe.dot.gov/work-with-us/small-business-innovation-research/19-solicitation-document、2019 年 3

月 29 日取得

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135

・フェーズ II支援経験(過去 5年間に 15件以上の支援を受けている場合、各案件の詳細)

◆原則として次の基準で提案書を評価。

・科学的/技術的メリットと実現性

・ワークプランの有用性

・スタッフの経験と資格、施設

・商業化の可能性と現実性

フェーズ II ◆フェーズ I受託者のみが対象。

◆応募要項は、フェーズ I期間終了の 30日前に DOT SBIR Officeから送られてくる。

◆評価基準は、応募要項とともに通知される。

フェーズ III フェーズ Iおよび IIでの採択基準は、競争入札の要件を満たしている。従ってフェーズ IIIでの

調達時には別途競争入札実施の必要はない。

出所)Small Business Innovation Research (SBIR) Program PHASE I PROGRAM SOLICITATION

https://www.volpe.dot.gov/work-with-us/small-business-innovation-research/19-solicitation-document、2019

年 2 月 26 日取得

提案企業は、同じ提案書を複数のトピックに提出することはできないが、複数の提案を複

数のトピックに提出、あるいは複数の提案を 1 つのトピックに提出することはできる。

a. Federal Leadership in Environmental, Energy, and Economic Performance(EO 13514)283

EO 13514 は、連邦政府が結ぶ契約において、持続可能性の有無を優先させるよう求めて

いる。DOT では提案企業に提案書では持続可能性も研究開発の内容に加えることを強く勧

めている。

b. フェーズ IIへの移行率284

過去 5 年間に 20 件以上のフェーズ I 支援を受けた企業は、フェーズ II への移行率が 25%

以上でなければ新たにフェーズ I に提案を提出することはできない。(他省庁のように商業

化率は応募資格に影響しない)

5) 選抜期間285

締切日から 90 日以内に、各提案企業に結果を通知、選ばれた案件は Web サイトにも掲載

する。

選抜から漏れた企業は、通知から 30 日以内にメールで依頼することで評価結果の詳細を

受け取ることができる。

283 Small Business Innovation Research (SBIR) Program PHASE I PROGRAM SOLICITATION

https://www.volpe.dot.gov/work-with-us/small-business-innovation-research/19-solicitation-document、2019 年 3

月 29 日取得

284 Small Business Innovation Research (SBIR) Program PHASE I PROGRAM SOLICITATION

https://www.volpe.dot.gov/work-with-us/small-business-innovation-research/19-solicitation-document、2019 年 3

月 29 日取得

285 Small Business Innovation Research (SBIR) Program PHASE I PROGRAM SOLICITATION

https://www.volpe.dot.gov/work-with-us/small-business-innovation-research/19-solicitation-document、2019 年 3

月 29 日取得

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(4) 採択企業の管理方法

1) レポート286

フェーズ I では、6 か月のプロジェクト開始 2 月目から 2 か月ごとに 2 回のナラティブレ

ポート、1 回の最終レポートを提出する。

2) 支払いスケジュール287

フェーズ I では 3 回に分けて提供する。3 回の各レポートの提出が確認された後、支払わ

れる。知的財産の管理方法

(5) 知的財産の管理方法

1) 機密情報288

採用されなかった提案の情報は提案企業の所有物となるが、政府は提出された全ての提

案のコピーを保管する。情報の公開については規則に準ずる。

中小企業から機密情報(取引機密、商業/財務情報、個人情報、国家安全にかかわる情報

など)が提供された場合にはコンフィデンシャルとして扱われる。中小企業は、提供する機

密情報には「機密情報」と追記し、DOT が公募案内に記載した、または自作の注意書きを

提案書のタイトルページに記載する必要がある。

2) SBIR 契約のデータ289

プロジェクトのデータは、中小企業に権利があるが、政府は制限付きの使用権を持つ。プ

ログラム終了から4年間は政府は提案企業の許可なしに情報を公開することはできない。

4年間の期限後は政府は無償のライセンスを持ち、特許にかかわらず技術データを使用す

ることができる。

286 Small Business Innovation Research (SBIR) Program PHASE I PROGRAM SOLICITATION

https://www.volpe.dot.gov/work-with-us/small-business-innovation-research/19-solicitation-document、2019 年 3

月 29 日取得

287 Small Business Innovation Research (SBIR) Program PHASE I PROGRAM SOLICITATION

https://www.volpe.dot.gov/work-with-us/small-business-innovation-research/19-solicitation-document、2019 年 3

月 29 日取得

288 Small Business Innovation Research (SBIR) Program PHASE I PROGRAM SOLICITATION

https://www.volpe.dot.gov/work-with-us/small-business-innovation-research/19-solicitation-document、2019 年 3

月 29 日取得

289 Small Business Innovation Research (SBIR) Program PHASE I PROGRAM SOLICITATION

https://www.volpe.dot.gov/work-with-us/small-business-innovation-research/19-solicitation-document、2019 年 3

月 29 日取得

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137

3) 著作権290

Contracting Officer の書面での承認後、中小企業は DOT の支援で開発したマテリアルにつ

いて著作権を持ち出版することができる。DOT は無償のライセンスを持ち、すべての出版

物には適切な Acknowledgement と Disclaimer が記載される必要がある。

4) 特許/発明の報告291

中小企業は政府の支援により開発した発明品のワールドワイドの特許権を持つ。政府は

無償ライセンスを持ち、特定の条件下において特許権保持者に対し他社への認可を要求す

ることができる。発明品の販売権限を受けた者は、その製造を米国国内で行わなければなら

ない。政府は中小企業に特許申請の時間を与える目的で2年間は政府支援の発明品につい

て公表しない。

DOT 向けの発明品は、iEdison Invention Reporting System から登録をする必要がある。

290 Small Business Innovation Research (SBIR) Program PHASE I PROGRAM SOLICITATION

https://www.volpe.dot.gov/work-with-us/small-business-innovation-research/19-solicitation-document、2019 年 3

月 29 日取得

291 Small Business Innovation Research (SBIR) Program PHASE I PROGRAM SOLICITATION

https://www.volpe.dot.gov/work-with-us/small-business-innovation-research/19-solicitation-document、2019 年 3

月 29 日取得

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138

2.9 DHS (Department of Homeland Security)

2.9.1 支援の概要

(1) 支援内容

1) 支援対象

SBA の定める条件を満たした中小企業292

⚫ 米国内在籍の営利団体

⚫ 米国民、または米国永住権を持つ 1 人以上の人間がビジネスの 50%を有する企業

⚫ 従業員数が 500 名以下

フェーズ I、II ともに、研究/開発は米国国内で行われなければならない。

研究、分析作業はフェーズ I では 2/3(66%)、フェーズ II では 1/2(50%)が提案企業に

よって行われなければならない。

2) 支援方法

表 2-95 DHSの支援方式

フェーズ 内容

フェーズⅠ 期間: 通常、6か月

金額: 通常、$150,000

採択率: 23%(2015年度。応募件数 120件、採択数 27件)

フェーズⅡ 期間: 通常、24か月

金額: 通常、$1,000,000

採択数: 21件(2015年度)

フェーズⅢ 民間、または政府機関から SBIR以外の制度での資金調達が必要。

出所)U.S. DEPARTMENT OF HOMELAND SECURITY OFFICE OF SMALL AND DISADVANTAGED

BUSINESS UTILIZATION MENTOR PROTEGE PROGRAM DETAILS

https://www.dhs.gov/sites/default/files/publications/Mentor-

Prot%C3%A9g%C3%A9%20Program%20Details_0.pdf 2019 年 2 月 19 日取得

出所)SBIR Dashbord https://www.sbir.gov/awards/annual-reports 2019 年 2 月 19 日取得

3) DHS独自の支援

a. キックオフミーティング(フェーズ I)293

プロジェクト開始前にフェーズ I 選抜企業をワシントン D.C.に集め、プログラムの説明

292 U.S. DEPARTMENT OF HOMELAND SECURITY OFFICE OF SMALL AND DISADVANTAGED

BUSINESS UTILIZATION MENTOR PROTEGE PROGRAM DETAILS

https://www.dhs.gov/sites/default/files/publications/Mentor-

Prot%C3%A9g%C3%A9%20Program%20Details_0.pdf、2019 年 3 月 29 日取得 293 U.S. DEPARTMENT OF HOMELAND SECURITY OFFICE OF SMALL AND DISADVANTAGED

BUSINESS UTILIZATION MENTOR PROTEGE PROGRAM DETAILS

https://www.dhs.gov/sites/default/files/publications/Mentor-

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139

やトピックマネージャーとの 1 対 1 のミーティングなどを行っている。旅費は提案書に含

めるものとする。

表 2-96 キックオフミーティング日程例

出所)U.S. DEPARTMENT OF HOMELAND SECURITY OFFICE OF SMALL AND DISADVANTAGED

BUSINESS UTILIZATION MENTOR PROTEGE PROGRAM DETAILS

https://www.dhs.gov/sites/default/files/publications/Mentor-

Prot%C3%A9g%C3%A9%20Program%20Details_0.pdf 2019 年 2 月 19 日取得

またフェーズ II 完了時にも参加企業を集め、結果発表の場を設けている。

b. Technical and Bisiness Assistance(フェーズ I&フェーズ II)294

フェーズ I で$6,500、フェーズ II では$5,000 を上限に選抜企業へ支援をすることがある

(各フェーズの助成金額に含まれ、上限の範囲を超えない範囲で)。Technical and Bisiness

Assistance を受け取るためには、企業はフェーズ I で$6,500、フェーズ II では$5,000 までで

サブコントラクターと契約を結び、予算の詳細、サブコンから提供される具体的な技術サポ

ート、サブコンの資格と経験を報告しなければならない。また、提案書に含まれる Technical

Proposal の中で、サブコンの技術的サポートがどのようにプロジェクトに貢献するのかを示

す必要がある。

年度内に Technical and Bisiness Assistance を受け取った企業は、提供されたサポートの詳

細、その結果と効果を記載したレポートを提出する。Technical and Bisiness Assistance として

得られた金額は、ほかの目的で使うことはできない。

Prot%C3%A9g%C3%A9%20Program%20Details_0.pdf、2019 年 3 月 29 日取得

294 U.S. DEPARTMENT OF HOMELAND SECURITY OFFICE OF SMALL AND DISADVANTAGED

BUSINESS UTILIZATION MENTOR PROTEGE PROGRAM DETAILS

https://www.dhs.gov/sites/default/files/publications/Mentor-

Prot%C3%A9g%C3%A9%20Program%20Details_0.pdf、2019 年 3 月 29 日取得

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140

c. Cost Match(フェーズ II)295

フェーズ II では、商業化が実現し国土安全と経済に大きく貢献しそうなプロジェクトに

対し、Cost Match を提供している。Cost Match を受けるためには、提案企業は他社、個人投

資家、SBIR 以外の政府プログラムから、最低でも$100,000 の投資を受ける必要がある。DHS

はその投資額の 50%(上限$250,000)の金額を企業に追加支援する。

4) 資金の性格

⚫ フェーズ I は Firm Fixed Price (FFP)契約

⚫ フェーズ II は Cost Plus Fixed Fee (CPFF)契約または FFP 契約

(フェーズ II の支援が$750,000 を超える企業は、コスト/価格データを提出する必要

がある)

5) フェーズ III(事業化)における具体的な支援内容

a. 主契約者情報公開

DHS のホームページでは、中小企業との下請け契約に興味を持つ DHS の主契約者(大企

業)の会社情報、連絡先を紹介しており、コンタクトを勧めている。

b. メンター制度(Mentor-Protégé Program/MPP)296

DHS では、主要コントラクターである大企業と SBA の定める条件に合った中小企業との

メンタープログラムを実施している。大企業から財務管理、組織管理やビジネス開発などに

おいて的確なサポートを受けることにより、中小企業が将来主契約者、下請事業者になるよ

う成長することを促すことを目的としている。DHS がマッチングを行うことはなく、参加

を希望する大企業と中小企業が 2 社一緒に申請する。DHS MPP マネージャーが申請内容を

確認後、承認されたペアは 36 か月のメンター契約を結ぶ。DHS からメンター企業に対して

直接の資金援助はないが、メンター制度に参加した実績は DHS の実施する別のグラント案

件にメンター企業が応募した場合、追加で評価ポイントが与えられる。

c. Commercialization Readiness Pilot Program (CRPP) 297

2014~2017 年度、DHS ではフェーズ II 期間中の技術成熟度の向上を促すため、CRPP を

295 U.S. DEPARTMENT OF HOMELAND SECURITY OFFICE OF SMALL AND DISADVANTAGED

BUSINESS UTILIZATION MENTOR PROTEGE PROGRAM DETAILS

https://www.dhs.gov/sites/default/files/publications/Mentor-

Prot%C3%A9g%C3%A9%20Program%20Details_0.pdf、2019 年 3 月 29 日取得

296 MENTOR PROTÉGÉ PROGRAM DETAILS https://www.dhs.gov/sites/default/files/publications/Mentor-

Prot%C3%A9g%C3%A9%20Program%20Details_0.pdf、2019 年 3 月 29 日取得

297 SBIR Program (HSHQDC-14-R-00035)

https://sbir2.st.dhs.gov/portal/public/processRequest?eurl=AAAAAAEytBoAAAFpDnpqtAAUQUVTL0NCQy9QS0

NTNVBhZGRpbmcAgAAQABAAAQIDBAUGBwgJCgsMDQ4PAAAAcMUP8ssYOu8SxeEfopmq%2F3JxVJpIrI

76XzFWBZiTRiyCifJD0j16VQoZINHrrHUF17cm56S8jVIZTN53bDdu1Eqn%2BrLJ%2BfjsO5tMpBeulx95gYgHK

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141

実施し、DHS の判断で選んだ企業に対し、24 か月の追加支援を行った。(2015 年度は 5 社、

総額約$1,000,000298)

2.9.2 支援実績

(1) 予算額推移

表 2-97 2005~2015年予算額推移(千ドル)

年度 外部研究開発予算 最低補助金額 SBIR実予算

2005 919,860.00 21,358.00 22,988.00

2006 1,406,787.00 29,869.00 31,869.00

2007 732,460.00 25,198.00 25,241.00

2008 621,090.00 18,783.00 19,302.00

2009 709,500.00 20,869.00 22,832.00

2010 804,200.00 23,405.00 23,796.00

2011 468,038.00 19,269.00 16,572.00

2012 321,460.00 12,906.00 12,600.00

2013 414,226.00 19,575.00 -

2014 364,007.00 18,515.00 -

2015 372,555.00 20,671.00 -

出所)SBIR Dashbord https://www.sbir.gov/awards/annual-reports、2019 年 2 月 19 日取得

(2) 採択企業数推移

表 2-98 2005~2015年採択企業数推移

フェーズ I フェーズ II

年度 提案数 採択数 採択率 提案数 採択数 採択率

2005 423 62 15% 18 13 72%

2006 348 67 19% 34 28 82%

2007 420 61 15% 34 11 32%

2008 291 28 10% 33 20 61%

2009 293 52 18% 30 15 50%

2010 309 51 17% 30 21 70%

2011 219 44 20% 30 18 60%

2012 191 36 19% 25 18 72%

2013 248 29 12% 28 19 68%

2014 142 34 24% 26 13 50%

2015 120 27 23% 38 21 55%

出所)SBIR Dashbord https://www.sbir.gov/awards/annual-reports、2019 年 2 月 19 日取得

(3) 採択企業の特徴

公開情報からは、情報は得られなかった。

Xhf7uuNOrKJTNobj%2FqhdwiN8p6uqSosdsrfLmsAFIzow1aQ0VQymdJ4MEC0RiXYYJq8、2019 年 3 月 29 日

取得

2982015 SBIR AND STTR ANNUAL REPORT https://www.sbir.gov/annual-reports-files、2019 年 3 月 29 日取

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142

2.9.3 制度運用の概要

(1) 制度運用体制

1) SBIR 所管課

2019 年度 DHS の SBIR は、Science and Technology (S&T) と Countering Weapons of Mass

Destruction(CWMD)の2つの部門の SBIR から構成されている。299

2018 年度までは、S&T と Domestic Nuclear Detection Office(DNDO)が行っていた。

2) 各 SBIR 担当の体制

公開情報からは、情報は得られなかった。

3) 担当者のバックグラウンド

公開情報からは、情報は得られなかった。

4) 省庁内での SBIR予算の割り当ての意思決定プロセス

公開情報からは、情報は得られなかった。

5) SBIR 予算の執行の仕方

外部研究費が 1 億ドル以上の機関は、毎年決まったパーセンテージの予算を SBIR に充て

ることを義務付けられている。300

表 2-99 SBIR プロジェクト義務支援比率推移

年度 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

比率 2.5% 2.6% 2.7% 2.8% 2.9% 3.0% 3.2%

出所 ) SBA SBIR STTR Program Overview Presentation https://www.sbir.gov/about/about-sbir

2019 年 1 月 31 日取得

(2) 公募方法

1) 公募テーマの設定方法

実際のエンドユーザーである“Technical Community”に向けて、広くニーズを募集し、集

299 U.S. DEPARTMENT OF HOMELAND SECURITY OFFICE OF SMALL AND DISADVANTAGED

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https://www.dhs.gov/sites/default/files/publications/Mentor-

Prot%C3%A9g%C3%A9%20Program%20Details_0.pdf、2019 年 3 月 29 日取得

300 NASA Participation Guide(2018)https://sbir.nasa.gov/content/nasa-sbirsttr-interactive-participation-guide、

2019 年 3 月 29 日取得

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143

まった中から、DHS Board が SBIR に規模、予算的に相応しいニーズを選び301、S&T の各部

署のプログラムマネージャーがトピックを書き上げる302。

表 2-100 2019年公募テーマ

S&T

Rapid DNAシステムのリーチバック機能

ICAMの高速化

ファーストリスポンダー用携帯パワーモジュール

複雑な環境下での薬品検知用モデルベースセンサー

爆発物検知機の学習アルゴリズム用総合学習データ

サイバーセキュリティ情報共有ツール

リスクマネジメント用ネットワークモデル

国土安全保障分析へのブロックチェーン適用

CWMD 放射線検知機と現行、統合ネットワークシステムの統合

放射線脅威エリア用無人航空自律検索システム

出所)U.S. DEPARTMENT OF HOMELAND SECURITY OFFICE OF SMALL AND DISADVANTAGED

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https://www.dhs.gov/sites/default/files/publications/Mentor-

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2) 公募の認知方法

DHS SBIR ポータルサイトへの掲載と SNS を活用。303

専用ページでは、過去の公募内容や選抜内容、関連サイトへのリンクのほか、ビデオシリ

ーズとして、提出のプロセス、注意事項などを口頭で説明している。304

3) 公募段階での提案支援内容

a. Outreach Event with DHS SBIR Participation305

プログラムの普及や中小企業へのサポートを目的として、SBIR の担当者が各地のワーク

ショップなどに参加し、プレゼンテーションや 1 対 1 ミーティングを行っている。SBIR 担

当者の参加を希望するイベントの主催者は、SBIR プログラムオフィスにメールで依頼する

ことができる。

301 Deconstructing SBIR Video Series Shining Light on the Proposal Submission Process

https://sbir2.st.dhs.gov/portal/SBIR/、2019 年 3 月 29 日取得

302 DHS SBIR Portal https://sbir2.st.dhs.gov/portal/SBIR/、2019 年 3 月 29 日取得

303 DHS SBIR Portal https://sbir2.st.dhs.gov/portal/SBIR/、2019 年 3 月 29 日取得

304 DHS SBIR Portal https://sbir2.st.dhs.gov/portal/SBIR/、2019 年 3 月 29 日取得 305 Archived News And Events

https://sbir2.st.dhs.gov/portal/public/processRequest?eurl=AAAAAAEytBoAAAFpCSeIKAAUQUVTL0NCQy9QS

0NTNVBhZGRpbmcAgAAQABAAAQIDBAUGBwgJCgsMDQ4PAAAAUAMozbadkWMTq1PaFXLZO4gBLL9L

v5JCD4sfwt%2FCM9Wix1ZGx6Rf4I7B6Rf7CsW3%2FYXi32GmG8XzVJA%2FVlgcYSnRC5gr7aQ2PL1THI3C0

%2FYMABS8Js%2F6O5RmuSU8EZbhQe%2B20zFLKw%3D%3D#3、2019 年 3 月 29 日取得

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144

b. SBIR Road Tour306

SBA 主催の Road Tour に参加し、地域の中小企業担当者へのプレゼンテーション、個別相

談を行っている。

表 2-101 2018年 SBIR Road Tourスケジュール

出所)SBA SBIR Road Tour https://www.sbir.gov/sbir-road-tour 2019 年 1 月 31 日取得

4) 公募時期

表 2-102 2010年~2015年の公募締切日とテーマ件数

年度 締切 合計

2005 2005年 2月 22日 6

2005年 9月 15日 6

2006 2006年 3月 10日 10

2006年 11月 13日 7

2007 2007年 5月 6日 10

2007年 8月 13日 7

2008

2008年 2月 4日 5

2008年 7月 16日 4

2008年 8月 21日 4

2009 2009年 1月 9日 7

2009年 7月 2日 8

2010

2010年 1月 7日 6

2010年 5月 11日 2

2010年 6月 24日 9

2011

2011年 1月 6日 6

2011年 6月 28日 6

2011年 7月 18日 3

2012 2012年 1月 5日 6

2010年 7月 3日 12

2013 2013年 1月 23日 5

2013年 5月 22日 8

2014 2014年 1月 22日 7

2014年 5月 21日 6

2015 公募なし 0

306 SBA SBIR Road Tour https://www.sbir.gov/sbir-road-tour、2019 年 3 月 29 日取得

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145

出所)PAST SOLICITATIONS

https://sbir2.st.dhs.gov/portal/public/processRequest?eurl=AAAAAAEytBoAAAFpCUDZxgAUQUVTL0NC

Qy9QS0NTNVBhZGRpbmcAgAAQABAAAQIDBAUGBwgJCgsMDQ4PAAAAUMUP8ssYOu8SxeEfopm

q%2F3JxVJpIrI76XzFWBZiTRiyCFRT3pnnILgYkA3PFWYRqiTL7UFYdGHR22q2XW7b2MCA541dSbq3

Ztb0ClYpH40e9ABSNR%2B7mrSc1a4oWIBtAALoOa6napA%3D%3D 2019 年 2 月 19 日取得

(3) 応募企業選抜方法

1) 選抜者

公開情報からは、情報は得られなかった。

2) 選定プロセス307

フェーズ I,II ともに、1)技術的メリット、2)スタッフの資格と能力、3)事業化の可能

性、4)コスト/価格の妥当性について 5 段階評価をする(コスト/価格の妥当性については、

Acceptable または Unaccaptable で評価)。

DHS で選抜案件を決定し、各企業に通知をする。落選した企業は、通知後 3 営業日以内

に申請する事でフィードバックを受けられる。

3) 申請時に求める情報308

案件は DHS SBIR のポータルサイトから提出する。(CEMD はメールでも提出)

資料の抜け、ページ制限の超過等がある場合は評価されない。

307 U.S. DEPARTMENT OF HOMELAND SECURITY OFFICE OF SMALL AND DISADVANTAGED

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308 U.S. DEPARTMENT OF HOMELAND SECURITY OFFICE OF SMALL AND DISADVANTAGED

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表 2-103 DHS提案書類一覧

出所)U.S. DEPARTMENT OF HOMELAND SECURITY OFFICE OF SMALL AND DISADVANTAGED

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CWMD は案件評価に外部のコントラクターを加えているため、案件応募企業はそのコン

トラクターと 2 社間の秘密保持契約書(Non-disclosure Agreement)を結ぶ必要がある。双方

がサインした契約書のコピーを CWMD SBIR へメールで送付する。契約書のコピーの提出

がない案件は評価の対象にならない。

4) 選抜基準309

過去5年間(直近1年を除く)に 20 件以上フェーズ I の支援を受けた企業はフェーズ II

への推移率のベンチマーク(0.25)をクリアしなければ新規のフェーズ I 申請はできない。

自社の推移率は www.sbir.gov で確認できる。

過去に支援を受けたことがないことは、評価には影響しない。

表 2-104 DHSの選抜方式

フェーズ 内容

フェーズⅠ ◆次の内容からなる提案書を提出。

・カバーシート:提案概要、プロジェクトの目的、最終的に開発される製品、プロセスおよびサー

ビス、マイルストーンなどをシステムに直接入力する

・コスト計画:直接労働費、管理費、その他直接費などシステムに直接入力する

・技術計画:プロジェクトの目標、ワークプラン、関連研究、スタッフの経歴、商業化戦略、商業

化計画、施設/設備など 20ページ以内

・Briefing Chart:プロジェクト全体の 1ページのサマリー

◆原則として次の基準で提案書を評価。

・1)技術的メリット、2)スタッフの資格と能力、3)事業化の可能性、4)コスト/価格の妥当性

309 U.S. DEPARTMENT OF HOMELAND SECURITY OFFICE OF SMALL AND DISADVANTAGED

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フェーズⅡ ◆原則として、フェーズ I受託者のみが対象。

◆提出書類は、フェーズ I内容に加え、過去にフェーズ II支援を受けたことのある企業はのみ

商業化報告書を必ず提出する。

◆評価基準は、フェーズ Iに同じ。

◆フェーズ II受託後は、商用化にかかる成果を定期的に報告する義務がある。

フェーズⅢ フェーズ I及び IIでの採択基準は、競争入札の要件を満たしている。従ってフェーズ IIIでの調

達時には別途競争入札実施の必要はない。

出所)U.S. DEPARTMENT OF HOMELAND SECURITY OFFICE OF SMALL AND DISADVANTAGED

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a. 技術計画310

文字サイズ、フォント、用紙サイズなど細かく指定されており、表、グラフなど含めすべ

てのページを 1 つの PDF にして提出する。主要スタッフの経歴に加え、プロジェクトに米

国国籍を持たない人が参加する場合には、別途明記する。(直雇用、サブコン、コンサルタ

ント)

表 2-105 技術計画添付書類一覧

出所)U.S. DEPARTMENT OF HOMELAND SECURITY OFFICE OF SMALL AND DISADVANTAGED

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310 U.S. DEPARTMENT OF HOMELAND SECURITY OFFICE OF SMALL AND DISADVANTAGED

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148

5) 選抜期間

フェーズ I の選抜結果は、DHS から公募締切りから 90 日以内に各企業に通知される。311

(4) 採択企業の管理方法

フェーズ I 企業は毎月、フェーズ II 企業は四半期ごとにレポートを提出し、両フェーズ

ともにプロジェクト期間終了時に最終レポートを提出しなければならない。312

(5) 知的財産の管理方法

1) データ使用権313

DHS SBIR の支援で開発されたソフトウェアを含むデータの権利は提案者にあるが、政府

は無償ライセンスを保持する。プロジェクト完了から 4 年間はデータを公表しない。4 年経

過後は、政府は無制限のデータ使用権を得る。

2) 著作権314

選抜企業は Contracting Officer の書面での承認後、DHS SBIR の支援で開発したマテリア

ルの著作権を主張し、出版することができる。DHS は無償のライセンスを有し、すべての

出版物に Acknowledgement と Disclaimer を掲載しなければならない。

3) 情報の公開315

案件を提出した段階で、提案者は政府が企業の一般情報(規模、名称、助成金額、選抜時

期など)を公開することに同意する。その他の情報は機密情報として DHS がそれを保護す

る。DHS は Navy SBIR に提案内容を共有する可能性があるが、希望しない場合は Cover Sheet

の中の質問で「No」と回答する

311 DHS SBIR Portal https://sbir2.st.dhs.gov/portal/SBIR/、2019 年 3 月 29 日取得

312 U.S. DEPARTMENT OF HOMELAND SECURITY OFFICE OF SMALL AND DISADVANTAGED

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https://www.dhs.gov/sites/default/files/publications/Mentor-

Prot%C3%A9g%C3%A9%20Program%20Details_0.pdf、2019 年 3 月 29 日取得 313 U.S. DEPARTMENT OF HOMELAND SECURITY OFFICE OF SMALL AND DISADVANTAGED

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https://www.dhs.gov/sites/default/files/publications/Mentor-

Prot%C3%A9g%C3%A9%20Program%20Details_0.pdf、2019 年 3 月 29 日取得

314 U.S. DEPARTMENT OF HOMELAND SECURITY OFFICE OF SMALL AND DISADVANTAGED

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Prot%C3%A9g%C3%A9%20Program%20Details_0.pdf、2019 年 3 月 29 日取得

315 U.S. DEPARTMENT OF HOMELAND SECURITY OFFICE OF SMALL AND DISADVANTAGED

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149

3. 英国の SBRI

3.1 政府共通調査

3.1.1 概要

(1) 特徴

2001 年に SBIR 類似取組として SBRI を導入した国であり、欧州の中では非常に早期の導

入にあたる。SBIR 類似取組を実施している諸外国の中では、金額、採択数ともに大きい規

模で、米国と大きくは変わらない。Innovate UK が SBRI の管轄省庁であるが、公募からプ

ロジェクトの運営まで、各省庁が SBRI プログラムを運用しており、この点は米国と同様で

ある。制度に根拠法はない。目標は、制度導入時は 2.5%に設定され、一時義務化されてい

た期間もあったが、2008 年の制度改定を経て撤廃された。その後、2013 年、2014 年に再度

目標値が設定されるが、2015 年には撤廃されており、現在の SBRI 制度に目標値はない。成

功事例はあるものの、各省のSBRI活用の動機付けは不十分であり、また実績も低調である。

(2) 目標

2013 年に、主要 6 公的機関について目標値が定められた。ただし、義務ではなく、最終

的には達成できていない。また、2014 年には各公的機関の目標が 2 倍に設定316され、野心

的な目標が定められたが、それも達成できていない。

表 3-1 2013年の各省 SBRI支出目標

出所)”SPENDING ROUND 2013” HM Treasury

316 ”Developing SBRI: Using procurement to spur innovation” CIVITAS

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150

(3) 参加省庁と負担金額

図 3-1 参加省庁と負担金額(2004-2016)

出所)Evaluatie Small Business Innovation Research (SBIR)

略称は以下の通り。

表 3-2 SBRI参加各省の略称と正式名称

略称 正式名称(日本語) 略称 正式名称(日本語)

IUK イノベート UK NC3Rs 英国動物実験 3Rセンター

MoD 防衛省 DAs 地方政府

NHS 国家衛生サービス HO 内務省

DECC* エネルギー・気候変動省 UKSA 宇宙局

DH* 保健省 DfT 運輸省

注)*は前政府で存在した省庁

出所)

(4) 経緯

表 3-3 SBRI関連制度の経緯

年 概要

2001 英国版 SBIRプログラム(SBRI)の導入

外部委託研究開発事業の中小企業からの調達目標を 2.5%に設定

2005 外部委託研究開発事業の中小企業からの調達目標の 2.5%を義務化

2007 Sainsbury レポート”The Race to the Top”で、制度改革が提言される

2009 SBRIが抜本的に改革される

外部委託研究開発事業の中小企業からの調達目標が非義務化

2013 主要 6公的機関の目標が設定される(合計£100m)

2014 SBRI予算の拡充を狙い、主要 6公的機関の目標が設定される(合計£100m)

出所)各種公開情報から MRI 作成

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151

(5) SBRIスキーム

表 3-4 英国 SBRIの支援方式

フェーズ 内容 支援内容

フェーズⅠ

(FS)

・フィージビリティスタディ。 期間:6か月

金額:£50,000-100,000

採択率:不明

フェーズⅡ

(R&D)

・実証用モデル、ないし、プロトタイプの開発および試験。 期間:18-24か月

金額:£250,000-1,000,000

採択率:不明

出所)各種 Web サイト、参考文献を参考に MRI 作成

3.1.2 制度導入背景317318

英国では、長年にわたって米国 SBIR に対する関心が高かったが、それに類似するプログ

ラムとして、SBRI を 2001 年に開始した。制度導入時、各省の SBRI 負担目標が研究開発外

部委託予算の 2.5%に設定されていた。プログラム開始当初は、各省庁に対し、SBRIWeb サ

イト上で SME 向けの研究開発契約を公開することが奨励されたが、バイオテクノロジー・

生物科学研究会議319(BBSRC:Biotechnology and Biological Sciences Research Council)、並

びに、工学・物理科学研究会議320(EPSRC:Engineering and Physical Sciences Research Council)

が小規模なプログラムを開始するまで、省庁による参加はほとんど無かった。SBRI の活用

は低調であり、2005 年までで年間約£2m の契約しか公開されていない。2005 年には、より

SBRI の活用を広げることを目的に、2.5%の目標が義務化されるが、資金割当や状況の監視

は実施されておらず、省庁による SBRI プログラムの実施はほとんどなく、目立った公募や

採択といったものは行われなかった。また、英国研究会議(Research Councils UK)から、

2006 年に、「SBRI 事業に対する資金提供は、英国研究会議の責務ではない」という見解が

出され、結果、2008 年以前に投資した 200 プロジェクトのうち、財務省の規定する研究開

発の定義とあうものは、1%に過ぎなかった。

その後、2007 年にゴードン・ブラウンにより実施された英国科学・イノベーション政策

に関するレビュー(Sainsbury レポート)321において、SBRI の改革が提唱されており、成功

している米国の枠組みを模すべきであるということ、また、省庁の目的達成および初期段階

のハイテク企業に対する支援について SBRI を活用すべきであるということが述べられた322。そして 2008 年に、起業家、科学者、VC 等からのロビー活動により SBRI が再開され

た。これは米国SBIRプログラムに近いものであったが、各省に対する予算設定義務は無い。

技術戦略審議会(Technology Strategy Board、現 Innovate UK)は貿易産業省(Department of

Trade and Industry)と共に、SBRI の実施について各省庁を支援する役割を与えられた。現在

317

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/669605/Leveraging

_Public_Procurement_David_Connell_report.pdf、2019 年 3 月 29 日取得 318 “Trials and Tribulations in the Implementation of Pre-Commercial Procurement in Europe” 319 https://bbsrc.ukri.org、2019 年 3 月 29 日取得

320 https://epsrc.ukri.org、2019 年 3 月 29 日取得

321 https://ec.europa.eu/futurium/en/system/files/ged/49_-_the_race_to_the_top-

review_of_gov_sc_inno_policies.pdf、2019 年 3 月 29 日取得 322 Ibid. p.7

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152

も、SBRI の実施に関しては、Innovate UK が主要な役割を担っている。

2008 年に再開された SBRI において、一部の省庁でよい成果が見られ始めた。例えば、4

年間を経た評価において、NHS England のスキームである SBRI Healthcare では、168 の契約

を通じて£57m を支援し、20 製品を事業化させ、420 の雇用を作成した。

省庁によるプログラム実施は当初低調であったが、財務省(HM Treasury)および内閣府

(Cabinet Office)による支援が徐々に増加されていった。2013 年 3 月予算においては、2013-

14 年度に 1 億ポンド、2014-15 年度に 2 億ポンドという野心的な目標額が設定され、6 つの

省庁に対して個別の目標額も設定された(表 3-5 参照)。しかしながら、このような状況下

においても、各省庁からの反応は振るわなかったため、内閣府は 2014 年 11 月に調査を実

施し、SBRI プログラムの対象を研究開発から調達予算に変更し、各省で調達を担当する商

務ディレクターに対し、革新的ソリューションを開発することが出来るような分野を特定

し、自組織において SBRI を活用することが奨励された。このような努力が続けられている

にも関わらず、2013-14 年度、ならびに 2014-15 年度の目標額は達成されていない。実際、

内閣府からの圧力が弱まるにつれ、支出額は減少しており、2015-16 年度の支出は、最高と

なった前年比で 24%にまで落ち込んでいる。(図 3-2 参照)

表 3-5 2013-2014年の SBRI目標値

出所)”SPENDING ROUND 2013” HM Treasury

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153

図 3-2 SBRI改定(2009年)以降の SBRI投資目標と実績

出所)”Leveraging Public Procurement To Grow The Innovation Economy”, An Independent Review of the Small

Business Research Initiative by David Connell, 2017

3.1.3 政策としての評価・議論・改定の経緯

Innovate UKのSBRIWebサイトに掲載されている2本の評価報告書の内容を取り上げる。

(1) Innovate UKによる SBRI評価323, 2015年 8月

この評価は Innovate UK によって実施されたもので、次の 3 点について調査が行われた324。

⚫ SBRI 活用のベースライン(SBRI プログラム活用、目標設定への対応、データ収集・

管理)についての状況を調査し、2013 年歳出見直しにおける、省庁およびその他の

公的機関に対し設定された新規目標額設定の効果を確認する

⚫ SBRI プロセスについて詳細な調査を行い、SBRI 目的を実現しうるものとして機能

しているかを確認する

⚫ SBRI プログラムの実績について詳細な調査を行う

これらの項目に関する主な調査結果および提言は次の通りである。

1) プログラムベースライン:プログラム活用、目標設定、データ収集・管理

a. 主な調査結果

⚫ 英国におけるSBRIの活用は、省庁による参加が十分でないという評価結果に基づき、

プログラムが改正された 2008-09 年度以降増加が見られる。

⚫ プログラムを実施する公共セクターの組織も増加しており、調査時点で 70 ほどの機

関が SBRI プログラムを活用している。しかしながら、SBRI 活用は特定の省庁に集

中しており、2014 年半ばまでに支出された金額のうち、防衛省によるものが全体の

20%、保健省および国民健康サービス(NHS)に 21%、エネルギー・気候変動省よる

ものが 14%、ビジネス・イノベーション・技能省が直接またはイノベート UK を通じ

て支出しているものが 28%となっている。

⚫ 集計されたサンプルデータによると、これまでに SBRI プログラムが実施された期間

全体を通じ、従業員が 10 名以下の企業が全体の約半分を占めていると推計された。

一方、250 名以上の企業は 25%となっている。また、10 名以下の企業に授与された

資金は全体の 41%、250 名以上の企業に授与された資金は全体の 30%となっている。

⚫ 2013 年度予算において政府は SBRI 予算を大幅に拡大した。2013 年度歳出見直しに

323

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/662657/A_Review

_of_the_Small_Business_Research_Initiative_.pdf、2019 年 3 月 29 日取得

324 https://www.gov.uk/government/publications/review-evaluation-of-the-small-business-research-initiative、2019

年 3 月 29 日取得

Page 174: 平成30年度戦略的基盤技術高度化支援事業(中小企 業技術 ...中小企業庁技術・経営革新課 御中 平成30年度戦略的基盤技術高度化支援事業(中小企

154

おいて設定された SBRI 目標額に対して省庁は正反対とも言える 2 つの反応を示し

た。英国経済に良い効果をもたらしうるプログラムに対する注力であるとする見方

と、目標額は安易で柔軟性を欠くものであり、十分に情報が提供されていないと受け

取られるケースもあり、混乱と不満を発生させるものでもあった。

⚫ プログラムのマネジメントチームは、SBRI 応募者および採択者に関する統合データ

ベースが無いため、実施内容について限られた部分しか把握できない状況となって

いる。したがって、データ収集および管理に関して標準化された方法は存在せず、各

省庁は Innovate UK に対し、応募者および採択者の概要情報しか報告していない。

b. 提言

⚫ 標準化された情報を適時に提供するため、情報管理システムによる情報管理、実績管

理の実施が推奨される。また、将来的には、このようなシステムを利用し、Innovate

UK、および、他の公共セクター機関による監視と評価の詳細も提供することが望ま

しい。

⚫ 目標額設定は継続しつつも、各省庁における実施可能性と活用レベル、予算サイクル、

実施率の変動に応じて利用できるよう柔軟なものとすべきである(特に小規模な省

庁等に対する考慮が必要)。各省庁は、新たな目標額設定プロセスに積極的に参加す

ることが望ましい。

2) プログラムプロセス

a. 主な調査結果

⚫ 調査した企業の大多数は、SBRI は概念的に堅固なものであり、実施においても有効

であると捉えている。また、参加省庁は、SBRI プロセスは有益なものであり、Innovate

UK により効果的に管理されていると考えている。しかしながら、各省の上級職員は、

政策上あるいは省の運営に活用出来るような仕組みであると考えているわけではな

く、SBRI 活用に関する責任はそれほど認識されておらず、戦略的に活用しうる政策

ツールであるとは考えられていない。

⚫ SBRI プログラムを終えた企業(成功不成功に関わらず)に対し、SBRI 以外の支援に

関する情報提供には改善の余地がある。フェーズ I、あるいは、フェーズ II 以降の資

金獲得能力は企業により大きく異なっており、多くの企業はどういった資金にアク

セスしたら良いのか分からない状況である。

⚫ ヘルスケア分野で実施されている、フェーズ III の実施は特殊かつ複雑なイノベーシ

ョン関連分野において有効であると考えられる。また、同分野では、公募公開が 6 か

月周期で実施されており、潜在的な SBRI 応募者による関心を引いている。他分野に

おいても、幾つかの企業から、定期的な公募実施により応募に関する戦略的な計画策

定ができるようになるという意見が挙がっている。

⚫ 企業は、SBRI の競争的な性格と幅広いイノベーション課題について、創造的思考と

イノベーションを促進するものとして評価している。課題が複雑でスコープ的に広

いものであっても、企業の応募意欲が削がれることはない。また、SBRI は、構想だ

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155

けで終わってしまうような製品の開発機会を提供する触媒として機能しており、こ

れについて裏を返せば、省庁からの機会提供がなければ、概念フェーズで終わってし

まっていたプロジェクトの事業化を可能にしたと言える。

⚫ SBRI において開発された特許権の保持については、企業により非常に高く評価され

ている。しかしながら、特許獲得までの時間は長いと考えられる。

⚫ 直接的な影響としては、SBRI 参加企業は、潜在市場の開拓(およびリスク低減)、

内部技術の向上、人員増加、同一または関連分野における企業(サプライヤーおよび

競合)との連携といった機会を得ることができる。また、販売に対する効果も報告さ

れている。この他、資金提供省庁による製品展示や、省庁が有するステークホルダー

のネットワークへのアクセスといった機会についても歓迎する企業が多かった。

b. 提言

⚫ Innovate UK ならびにその上位機関である BIS は、省庁のトップレベルにおける SBRI

に対する関心を高め、成功事例の拡大と実施能力の拡充のため、プログラム内容を再

検討すべきである。

⚫ フェーズ I を成功させた企業同士の連携や、アイデアの相互補完・相互支援を目指し、

企業間ネットワーキングや事前・早期プロジェクト連携を、キックオフやワークショ

ップ等のイベントを通じて促進することが望ましい。

⚫ 年次予算サイクルによる課題を解消するため、省庁内予算のさらなる柔軟化が推奨

される。

⚫ SBRI プロジェクト完了後の支援(後続の開発活動、製品トライアル、市場開発など)

について、企業に対する情報提供が必要である。

⚫ 参加省庁の職員に対し、プログラム運営に関するトレーニング実施が必要である。戦

略レベルにおいては、各省庁における優先度においてどのようにSBRIを活用するか、

また、どのように課題を設定するかといった知識が必要である。また、運用レベルで

は、SBRI 参加企業、特にフェーズ II に参加している企業に対して、どのように関与

するかに関し、より深い理解が必要である。

3) プログラムインパクト

a. 主な調査結果

⚫ SBRI は開始後まもないプログラムであり、潜在的な便益を幅広く発生しうるもので

あると考えられるが、成果はイノベーションによるものであり、また、政府が所有し

ているデータは限られているため、プログラムのインパクト評価には限界があると

言わざるをえない。SBRI プログラムに採択されてから、英国で特許を獲得するまで

に要する時間は、およそ 4 年間となっており、SBRI が再開された 2009 年に採択され

た企業は、近年ようやく特許を生み出し始めている状況と言える。従って、SBRI の

インパクトに関する評価は、断定的なものではない。

⚫ 2012 年度 SBRI プログラムに採択された企業について、調査結果では主に以下の 3 つ

の点が明らかとなった。これらの調査結果を踏まえると、SBRI に対する企業の反応

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156

は良好であり、フェーズ I 支援の効果も高いと考えられる。フェーズ II については、

回答企業数が少ないため暫定的なものに留まるが、フェーズ II の支援効果も高いと

思われる。

✓ フェーズ I およびフェーズ II の申請プロセスは総じて有用であり、建設的なも

のであると評価する企業が多かった。

✓ フェーズ I およびフェーズ II において資金提供を受けた企業のほとんどは、実

施プロジェクトの目的の全て、ないし、大部分を達成することが出来たと回答し

ている。

✓ 資金提供を受けた企業のうち、比較的少数の企業(フェーズ I の 4.6%)は、SBRI

支援がなければ進捗がなかったと回答している。また、39%は SBRI がなければ

進捗が遅れる、あるいは、規模が縮小していたであろうと回答している。

⚫ SBRI による支援を受けている企業は、一般的な英国内企業とは性格を異にしている。

SBRI 応募企業は、比較的人数が多くまた従業員の年齢が若い企業が多く、情報・コ

ミュニケーション、科学技術分野、管理・支援サービス分野に従事する専門家が占め

る割合が高くなっており、また、修士号を有する社員が全体の半数以上となる企業の

数も、他の企業と比べて約 2 倍となっている。

⚫ 2011 年度および 2012 年度のインパクト評価は、データサンプリング方法構築等にお

ける困難、また、国防省の実施データ不足等により十分に実施出来なかった。この問

題の原因の一つには、先述した統一データベースが無いことが挙げられる。

⚫ 2014 年、SBRI 採択から 2 年後において、フェーズ I 採択企業の売上は、他の企業に

比べて、平均で£32,300 高く、フェーズ II では£224,300 高かった。また、計量経済学

的分析(採択企業に類似の非応募企業との比較)において、フェーズ I およびフェー

ズ II において、平均 12.7%の売上増加が見られた。

⚫ SBRI を通じ、採択企業は戦略的な付加価値を大きく増加させている。例として、SBRI

により他のイノベーションプロジェクトのアイデアを刺激するといった効果があり、

採択企業の 83.5%がそのような経験をしたと回答している。また、採択企業の 16.6%

は、SBRI 支援を受けたことにより、過去 2 年間における追加投資を受けやすくなっ

たと回答しており、38.8%は、SBRI 支援を受けた事により外部資金へのアクセスが

「やや容易になった」と回答している。

⚫ 経済的評価については、企業側の便益だけではなく、省庁予算に対する便益も考慮す

る必要がある。

b. 提言

⚫ 各省庁は、採択企業による商業価値の増大に関し、SBRI が寄与しているか、また寄

与している場合は、どのように寄与しているか、ということに関する理解を深めなけ

ればならない。これを実現するための活動は複数考えられるが、プロジェクト成果お

よびインパクト等に関する監視システムの導入がその基礎となるであろう。

⚫ BIS は 2018 年末までに更なる SBRI 評価を実施し、過去 10 年間のプロジェクト実績

の評価、ならびに、省庁の効率および効果に対するSBRIの影響を調査すべきである。

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157

(2) David Connellによる独立評価325, 2017年 11月

この SBRI 評価は、ビジネス・エネルギー・産業戦略省(BEIS:Department for Business,

Energy & Industrial Strategy)により、政府調達の成果を向上させ、SME によるイノベーショ

ンを促進するために、いかにして SBRI プログラムのインパクトを最大化することができる

かということについて検討すべく実施されたものである326。主要な調査項目として、次のよ

うな点が挙げられている。

⚫ 米国SBIRプログラムが、いかにしてその目的を実現しインパクトを達成しているか、

さらに、その長所と短所を調査し、英国が学ぶべき点や成功事例を特定する。

⚫ 企業に対し、SBRI プログラムへのアクセス、ならびにその利用に関する意見を集め、

どのようにプロセスを改善すべきか検討する。

⚫ SBRI 利用方法や、調達成果改善の実績、他の研究開発事業との比較における SBRI の

位置付けに関し、省庁間の違いを調査する。

⚫ 英国において、これまでSBRIプログラムの拡大を阻害していた要因について分析し、

その解消策を検討する。

⚫ 後続の商業化および調達機会について、SBRI がより良い支援を提供するにはどのよ

うにすれば良いか検討する。

⚫ イノベーションおよび公共調達政策全体において SBRI がどのような位置を占めて

いるかについて調査する。その際、イノベーションパートナーシップ調達といった他

の政策手段との連携可能も検討する。

⚫ 英国において SBRI プログラムを強化・改善するため、費用対効果(value for money)

に裏打ちされた、明確な提言を策定する。

1) 主な調査結果

David Connell による SBRI 評価の概要は次の通りである327。

⚫ イノベーションおよび公共調達の全体において、 SBRI は独自かつ貴重な役割を果

たしている。

⚫ SBRI の実施状況は省庁により大きく異なり、非常に良く管理されているケースもあ

れば、改善が必要なケースも見られる。

⚫ 予算の制約および圧力については、すべての省庁から意見が上がっている。

⚫ SBRI プログラムを利用した企業は、SBRI について高い評価を下している。

⚫ 商業的調達の障壁への対処が必要である。

⚫ より良い調達成果を達成するため、より体系的な SBRI 管理プロセスが必要である。

⚫ SBRI は、長期的に見て、重要な STEM(Science, Technology, Engineering, Mathematics)

企業を育成しうるプログラムである。

⚫ SBRI データが不十分であるため、プログラムの監視および推進を効果的に実施する

325

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/669605/Leveraging

_Public_Procurement_David_Connell_report.pdf、2019 年 3 月 29 日取得

326 Ibid. pp.122-123 327 Ibid. pp. 8 - 14

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158

ことが出来ない。

2) 提言

また、これらの評価結果に対し、次のような提言がなされている。

⚫ SBRI 中央基金の新規設立

✓ 5 年毎の予算で運用する中央基金を設立し、公共機関は、競争入札で SBRI 資金

を獲得する

⚫ 英国 SBRI 基金理事会の設置

✓ 上述の基金は、小規模な理事会により監督を行う。この理事会は内閣府に属する

ものとし、Innovate UK を含む公共セクターからイノベーションならびに商業化

および運用に関する担当者、および民間セクターから事業化およびベンチャー

投資に関する有識者を招聘する。

⚫ フェーズ I およびフェーズ II の資金提供ガイドラインの策定

✓ 中央基金からの資金提供を受けた SBRI 契約は、有意味なマイルストーンへの進

捗を図るに足る額でなければならない。要求額は作業内容に応じて設置するが、

一般的には、ガイドラインであるフェーズ I(5 万から 10 万ポンド)およびフェ

ーズ II(25 万から 100 万ポンド)の基準に準拠すべきこととする。

⚫ 評価・試験的実装を行うための選抜によるフェーズ III 契約の実施

✓ SBRI プログラムの入札には、適宜フェーズ III に対する資金提供も含める。しか

しながら、採択企業の決定は選抜により実施し、技術の実行可能性が十分に示さ

れ、有望顧客による運用レベルでの評価について強い関心がある場合にのみ実

施することとする。

⚫ ベストプラクティスの組み込み/省庁におけるイノベーションプログラムマネジメン

✓ SBRI 理事会は、中央基金により資金提供を受ける SBRI プログラムが、十分に

省庁内に組み込まれ、また、体系的に運用されるように監督を行わなければなら

ない。その際、ベストプラクティスの実施、および、イノベーションプログラム

マネジメントのプロセスが活用されるようにすること。

⚫ 透明性、監視、評価

✓ 中央基金による資金提供を受ける SBRI プログラムはすべて、採択された企業、

契約額、プロジェクト概要等を含む詳細について情報提供がなされなければな

らない。これらの情報は、米国 SBIR の TECH-Net と類似の、検索可能な公開デ

ータベースにより管理を行う。将来的には、情報監視の義務も企業との SBRI 契

約に含めることとする。

表 3-6 英国の SBRI制度導入に係る沿革

年 概要

2001 ・中小企業からの革新的な政府調達を強化するため、SBRIが制度化される

・外部委託研究開発事業の中小企業からの調達目標を 2.5%に設定

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2005 ・外部委託研究開発事業の中小企業からの調達目標を義務化

2007 ・Sainsburyレポート”The Race to the Top”で、制度改革が提言される328

2009 ・SBRIが抜本的に改革される(調達目標の義務は撤廃される)

出所)各種文献、Web サイトより MRI 作成

3.1.4 根拠法令等

英国SBRIでは、米国の中小企業技術革新開発法のようにプログラムの枠組み、管轄機関、

参加省庁等に課された義務などを定める法律はない。SBRI プログラムは、製品またはサー

ビスの商業化(上市)までの幾つかのステップに分けて、技術開発支援を実施する政策メカ

ニズムである329。

SBRI は、EU の PCP(Pre-Commercial Procurement:商業化前調達)枠組みに分類される

が、PCP はより一般的に、開発資金提供および革新的製品の試験について複数フェーズに分

けて実施される。IP(Innovation Partnership:イノベーションパートナーシップ)は、2015 年

に導入された EU の新しい公共調達の仕組みで、開発から商業的調達に至るまでの調達プロ

セス全体をカバーするものである。PCP とは異なり、IP では、商業化前資金提供後の商業

的調達について競争プロセスなしで実施することが可能となっている。実施上の課題もあ

り、英国においてこれまで実施された IP は 1 例に留まる330。

3.1.5 制度目的

SBRI の目的は以下の 2 点である。

⚫ 経済成長を支えるイノベーションを育む、特に、英国および海外において革新的な製

品またはサービスを販売している SME によるイノベーションを育む

⚫ 省庁による支出の費用対効果を増大させつつ、他の政策目的を満たすことができる

ようにする331

研究開発費に対する税控除および Innovate UK の補助金プログラムは、企業の研究開発に

係る費用を低減することで、企業に研究開発活動を推奨することを意図している。これらは、

謂わば、研究開発の供給に作用するものであるが、SBRI は研究開発の需要を増加させる作

用を持つものである。SBRI のその他の特徴としては、次のようなものが挙げられる332。

⚫ 成果ベースの契約で、明確な SBRI 利用省庁のニーズに紐づけられた開発プロジェク

トであり、補助金よりも信頼性が高い

328 Lord Sainsbury of Turville (Octover 2007) “The Race to the Top; A Review of Government’s Science and

Innovation Policies” 329

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/662657/A_Review

_of_the_Small_Business_Research_Initiative_.pdf、2019 年 3 月 29 日取得

330

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/669605/Leveraging

_Public_Procurement_David_Connell_report.pdf、2019 年 3 月 29 日取得

331

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/669605/Leveraging

_Public_Procurement_David_Connell_report.pdf、2019 年 3 月 29 日取得 332 Ibid., p.64

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160

⚫ 資金を 100%を提供することで、VC からの投資を受けていないイノベーションプロ

ジェクトを前進させる。このため、SME は、新しい製品アイデアを実証する際に、

資金獲得のための時間とエネルギーを費やす必要がない

⚫ SBRI 契約では、他機関との共同研究は要求されない

⚫ SBRI はプロジェクトを進展させることを意図して策定されており、フェーズ II にお

いては最大 2 年までの間で、キーマイルストーンを達成するのに足る契約額となっ

ている。SBRI ガイドラインでは、Innovate UK による他の単一企業補助金よりも、大

きい額となるよう、契約について規定している。

3.1.6 政府運営方針

以下のような特徴がある。

⚫ EU 商業化前調達枠組み(Pre-Commercial Procurement legal framework)に基づき運用

される。

⚫ 商業化可能性があれば、いかなる組織も応募することが可能である。

⚫ Grant 型ではなく、すべて Contract 型。

⚫ IP は採択された事業者が保持し、公共セクター側の権利には制限がある。

表 3-7 英国 SBRIの支援方式

フェーズ 内容 支援内容

フェーズⅠ

(FS)

・フィージビリティスタディ。 期間:6か月

金額:£50,000-100,000

採択率:20%

フェーズⅡ

(R&D)

・実証用モデル、ないし、プロトタイプの開発および試験。 期間:18-24か月

金額:£250,000-1,000,000

採択率:30%

出所)各種 Web サイト、参考文献を参考に MRI 作成

2015 年の SBRI 評価報告書によると、Innovate UK による SBRI プロセスフローは次のよ

うになっている333。

表 3-8 Innovate UKによる SBRIプロセスのフロー

順番 作業区分 SBRI ステップ 内容

Step 1 活動実施 プロジェクト開始 有識者による分野別知見の適用 (IUK または省別

/ 公共セクター機関。例:国防企業センター334、学

術健康科学ネトワーク335など)

課題領域の策定:実績ベースの使用を作成する

利用フェーズの決定(P1/P2のみ、 P1+P2)

Step 2 活動実施 スコープ設定 調達条件の設定:技術、セクター、スケジュール、費

Step 3 活動実施 公募準備 公募計画の作成:プロジェクト概要、ガイダンス、応

募フォーム

333 Ibid., p.23 334 Centre for Defence Enterprise (CDE), https://www.gov.uk/government/organisations/centre-for-defence-

enterprise、2019 年 3 月 29 日取得

現国防セキュリティアクセラレータ(Defence and Security Accelerator) 335 Academic Health Science Networks (AHSNs), https://www.ahsnnetwork.com

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161

調達契約実施における省庁の役割

Step 4 活動実施 公募実施 公募開始(事前公募、公募、広報、再広報)

企業認知

企業によるフェーズ I応募

Step 5 活動実施 応募の処理 応募案件の審査

Step 6 活動実施 採択企業の決定 フェーズ I採択企業の決定

契約決定の有無

不採択企業へのフィードバック

Step 7 活動実施 フェーズ I実施 企業によるフェーズ I作業の実施

フェーズ I完了に関する企業からの報告

フェーズ Iで SBRIプログラムを終了した企業によ

る商業化成果の可能性

Step 8 活動実施 フェーズ II評価の準備 フェーズ IIプロセスの設計

企業によるフェーズ II応募

Step 9 活動実施 応募の処理 応募案件の処理および評価

Step 10 活動実施 採択企業の決定 フェーズ II採択企業の選抜

契約決定の有無

Step 11 活動実施/成果 フェーズ II実施 企業によるフェーズ II作業の実施

フェーズ II完了に関する企業からの報告

Step 12 成果/インパクト 公開調達 フェーズ IIIに向けて製品またはサービスを開発

出所)”A Review of the Small Business Research Initiative” Manchester Institute of Innovation Research with the

Enterprise Research Centre and OMB Research Ltd. 2015

これらの実施において、課題策定、調達の管理、公募に対する資金提供について、Innovate

UK は各省庁と一緒に作業を行う。SBRI プロセスに対する Innovate UK の関与は、調達案件

により大きく異なる。課題策定については、各省庁が SBRI を活用するとした全ての課題に

ついて Innovate UK によるレビューが行われている。Innovate UK は省庁が策定した計画の

実施を否認する権限を有しているわけではないが、 それについて SBRI プロジェクトとし

て指定するかどうかに関する権限があり、実質的には SBRI 枠組み利用するか否かの判断を

行なっている。フェーズ I 契約は通常 5 万から 10 万ポンドで、企業がフィージビリティス

タディを実施する期間は 6 か月程度となっている。SBRI 応募からフェーズ I 採択企業決定

までの期間は最大 3 か月とされているが、通常、より短い期間で実施されている。英国 SBRI

ではフェーズ I およびフェーズ II の実施期間は柔軟に設定できるようになっている。課題

策定、プログラム管理、資金提供の実施状況は、省庁により異なっている。国防省および保

健省/NHS は省内に実施体制を構築しているが、完全に自己充足的に実施しているわけでは

ない336。

(1) 予算目標

2013 年に、6 つの各省庁の SBRI 投資目標が設定された(表 3-9 参照)が、現在では、参

加省庁に対する予算目標は設定されていない。SBRI を通じて革新的製品を調達する公的機

関は、「GovTech ファンド」と呼ばれる基金を利用する。2018-19 年度から 3 年間にわたり、

年間 2,000 万ポンドの研究開発 NPIF337(National Productivity Investment Fund:生産性投資国

336 Ibid. p.27 337 https://www.mpls.ox.ac.uk/enterprise/epsrc-national-productivity-investment-fund-npif-awards、2019 年 3 月 29

日取得

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162

家基金)により、GovTech ファンドに対する支出を行うという予算が決定されている338。

表 3-9 2013-2014年の SBRI目標値(再掲)

出所)”SPENDING ROUND 2013” HM Treasury

(2) 制度所管省庁/担当課

SBRI プログラムを管轄しているのは Innovate UK である339。Innovate UK は、英国リサー

チ&イノベーション(UK Research and Innovation:UKRI)に属する機関である340。

UKRI は、2017 年高等教育研究法341に基づき設立された機関で、BEIS の資金により運営

されている。UKRI には、7 つの研究会議、Innovate UK、イングランド高等教育財政会議

(Higher Education Funding Council for England:HEFCE)が統合され、英国内の研究・イノ

ベーション活動の促進や投資、高等教育機関による研究・知識交換活動を支援することを目

的としている342。

Innovate UK は、技術戦略審議会(Technology Strategy Board:TSB)の通称である343。技

術戦略審議会は 2017 年に UKRI に統合される以前からイノベーション推進機関として活動

を行なっていた。TSB の設立は 2007 年で、通商産業大臣が技術・エネルギー分野で担って

いた役割を引き継いでいる。設立当初は、ビジネス・イノベーション・技能省(Department

for Business, Innovation and Skills:BIS)の資金により運営されていた344。政策、規制、標準

化、調達といった活動により産業革新の促進ならびにイノベーションプラットフォーム開

発の促進を支援することも技術戦略審議会の役割の一つであり、SBRI プログラムの実施も

338

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/661480/autumn_bu

dget_2017_web.pdf、2019 年 3 月 29 日取得

339

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/736286/18.1139.08

0_Who_We_Are_Brochure_Web_enabled_PDF_FINAL.pdf、2019 年 3 月 29 日取得

340 https://www.gov.uk/government/organisations/innovate-uk、2019 年 3 月 29 日取得

341 https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2017/29/contents、2019 年 3 月 29 日取得

342 https://www.ukri.org/files/about/ukri-framework-document-2018-pdf/、2019 年 3 月 29 日取得

343

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/650537/10th_Anni

versary_Brochure_WEB.pdf、2019 年 3 月 29 日取得

344

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/341384/Technolog

y-strategy-board-annual-report-and-accounts_2013-14.pdf、2019 年 3 月 29 日取得

Page 183: 平成30年度戦略的基盤技術高度化支援事業(中小企 業技術 ...中小企業庁技術・経営革新課 御中 平成30年度戦略的基盤技術高度化支援事業(中小企

163

それに含まれている345。

(3) 参加省庁

Innovate UK は、SBRI プログラムに係るデータへのアクセスを提供していない。そのた

め、2017 年の SBRI 評価報告書を参考にすると、2008 年から 2016 年の間に SBRI 公募を実

施した機関は 22 にのぼる。SBRI プログラムの実施頻度、契約額およびフェーズ II に進む

フェーズ I 契約の割合等は省庁によって異なっている。346

2009 年から 2016 年 10 月までに SBRI プログラムにおいて提供された資金額は、3 億 5,200

万ポンド、対象プロジェクト数は 2164 件となっている。SBRI 資金提供機関の中で最大の拠

出をしているのは Innovate UK で、全体の 22%(7,600 万ポンド)となっている。その次に

提供額が大きいのは国防省(MoD)(20%)、続いて国民保険サービス(NHS)(17%)の

順となっている。エネルギー・気候変動省(現在は BEIS に併合)は全拠出額の 11%を占め

ているが、2014 年以来 SBRI 公募を実施していない。SBRI プログラムに採択された企業の

うち、SME が占める割合は 64%で、大企業が 25%、学術研究機関が 12%となっている(件

数、金額ともにほぼ同じ割合)。大企業および学術研究機関が参加できるのは EU の調達規

則に基づくためである347。

図 3-3 2009年から 2016年前の SBRI投資額内訳

出所)”Leveraging Public Procurement To Grow The Innovation Economy”, An Independent Review of the Small

Business Research Initiative by David Connell, 2017

345 Ibid. p. 8 346

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/669605/Leveraging

_Public_Procurement_David_Connell_report.pdf、2019 年 3 月 29 日取得

347

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/669605/Leveraging

_Public_Procurement_David_Connell_report.pdf、2019 年 3 月 29 日取得

IUK, £76m, 22%

MoD, £72m,

20%

NHS, £58m, 17%

DECC, £39m,

11%

DH, £33m, 9%

NC3Rs, £17m, 5%

DAs, £15m, 4%

HO, £13m, 4%

UKSA, £8m, 2%DfT, £6m, 2% Others, £15m, 4%

各省のSBRI制度への支援金額実績(2009-2016)

IUK MoD NHS DECC DH NC3Rs DAs HO UKSA DfT Others

Page 184: 平成30年度戦略的基盤技術高度化支援事業(中小企 業技術 ...中小企業庁技術・経営革新課 御中 平成30年度戦略的基盤技術高度化支援事業(中小企

164

3.1.7 当該国政府・中小企業政策関連の特徴

SBRI プログラムは、特に SME に適したプログラムとなっているが、英国内の全て事業

者が SBRI プログラムに応募することが可能である。また、企業設立前の個人もプログラム

応募が可能となっている348。

なお、英国における SME の定義は EU の規定に従っており349、社員数および売上額(ま

たは貸借対照表総額)に応じて次のような区分がなされている。

表 3-10 英国における中小企業の定義

企業分類 社員数 売上額(または B/S総額)

中規模 250名に満たない £50m(£43m)以下

小規模 50名に満たない £10m(£10m)以下

零細 10名に満たない £2m(£2m)以下

出所)http://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/sme-definition/、2019 年 3 月 29 日取得

348 https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/436237/CO-

011_SBRI_JUN15_Brochure_WEB_FINAL.pdf、2019 年 3 月 29 日取得

349 https://www.gov.uk/guidance/innovate-uk-funding-general-guidance-for-applicants#categories-of-research-and-

development、2019 年 3 月 29 日取得

Page 185: 平成30年度戦略的基盤技術高度化支援事業(中小企 業技術 ...中小企業庁技術・経営革新課 御中 平成30年度戦略的基盤技術高度化支援事業(中小企

165

3.2 Innovate UK

3.2.1 支援の概要

(1) 支援内容

1) 支援対象

英国政府全体についてではあるが、2017 年時点で SBRI のうち 66%余りが中小企業との

コントラクトであった350。

SBRI のコンペティションは、中小企業に適していると思われるが、組織の形態や規模は

問わない。大学や非営利団体も、自前の市場へのルートが確保できるのであれば、参加可能。351スタートアップ前の会社も申し込み可能。但しコントラクトが得られるのは法人のみ。352

2) 支援方法

通常は、2 段階フェーズで構成されている。

フェーズ 1 では、科学的、技術的および商業的実現可能性を証明するための研究開発に集

中する。フェーズ 1 の結果で、フェーズ 2 に進むかどうかを決定する。フェーズ 2 に進めな

いプロジェクトもある。主な研究開発はフェーズ 2 で行われ、明確なプロトタイプの製造を

目指す。フェーズ 2 の終了時に、要件を満たして開発されていれば、製造および販売に進

む。353

フェーズ 1 のみ、フェーズ 2 のみの場合も少数ある。354

また Innovate UK は他の府省と共同でコンペティションの資金提供をしている。355

表 3-11 他府省との共同資金提供(2008年 10月-2014年 7月)

府 省 共同資金提

供額

Phase 1(£k)

共同資金提

供額

Phase 2(£k)

共同資金提

供額

合計(£k)

共同資金提

供 割合

Phase1(%)

共同資金提

供 割合

Phase 2(%)

共同資金提

供 割合

2Phase合

計(%)

MOD £7,999 £1,496 £9,494 21% 24% 21%

NC3Rs £2,046 £1,962 £4,008 75% 19% 31%

NHS £1,232 £1,828 £3,061 14% 8% 10%

BIS £837 £1,659 £2,497 40% 52% 47%

Other £500 £1,900 £2,400 22% 30% 28%

HO £904 £364 £1,268 23% 9% 16%

Das £389 £779 £1,167 22% 42% 32%

DECC £196 £750 £946 9% 3% 3%

DEFRA £317 £617 £934 17% 28% 23%

DH £500 £0 £500 8% 0% 3%

350 SBRI_helping_government_helping_business_2017_infographic_04092017.pdf 351 6718-sbri-faqs.pdf 1 ページ上~中部

352 https://sbri.innovateuk.org/sbri-for-business、2019 年 3 月 29 日取得

353 6718-sbri-faqs.pdf 1 ページ上部

354 A_Review_of_the_Small_Business_Research_Initiative_.pdf の 37-38 ページ

355 A_Review_of_the_Small_Business_Research_Initiative_.pdf の 41 ページ

Page 186: 平成30年度戦略的基盤技術高度化支援事業(中小企 業技術 ...中小企業庁技術・経営革新課 御中 平成30年度戦略的基盤技術高度化支援事業(中小企

166

DfT £100 £0 £100 7% 0% 6%

Total £15,019 £11,355 £26,374 21% 12% 16%

出所)A_Review_of_the_Small_Business_Research_Initiative_.pdf の 41 ページ

3) 資金の性格

資金はコントラクトである356。コントラクトである理由は、府省が支援を受けたプロジェ

クトの目的を明確に定義し、これらが達成されたかどうかを確認するためである。357

4) 特に、フェーズ 3(事業化)における具体的な支援内容

フェーズ 3 の実績は見当たらない。

表 3-12 Innovate UKの支援方式

フェーズ 内容

フェーズⅠ 期間: 通常、6か月以内で、224件のうち 208件を占める。

それ以外はごく少数ずつであるが、最長期間は 51か月。

金額: 通常、£500,000までが最多で、224件中 120件を占める。最高額は£1,992,496

採択率:28.88%(2008年 10月-2014年 7月。1094件申し込み、316件採択。)

フェーズⅡ 期間: 通常、12か月以内で 56件のうち 28件を占める。

それ以外はごく少数ずつであるが、最長期間は 42か月。

金額: 通常、£1,000,000までで、56件中 20件を占める。最高額は£7,741,627。

採択率:45.55%(2008年 10月-2014年 7月。371件申し込み、169件採択。)。

フェーズⅢ 2004~2018年度は実績無し。

出所)https://www.gov.uk/government/publications/innovate-uk-funded-projects、2019 年 3 月 29 日取得

出所)011_SBRI_JUN15_Brochure_WEB_FINAL.pdf の 4 ページ

出所)A_Review_of_the_Small_Business_Research_Initiative_.pdf の 35-36 ページ

(2) 支援実績

1) 予算額推移

表 3-13 InnovateUKの SBRI予算額の推移

年度 フェーズ 1(£) フェーズ 2(£) 計(£)

2010年度 759,804.26 2,019,484.2 2,779,288.46

2011年度 977,260.71 292,730.00 1,269,990.71

2012年度 1,165,933.86 17,731,479.25 18,897,413.11

2013年度 8,558,936.85 6,641,998.49 15,200,935.34

2014年度 3,154,143.51 1,492,343.00 4,646,486.51

2015年度 6,205,794.81 8,999,912.69 15,205,707.50

2016年度 9,912,436.98 0.00 9,912,436.98

出所)https://www.gov.uk/government/publications/innovate-uk-funded-projects、2019 年 3 月 29 日取得

356 https://sbri.innovateuk.org/sbri-for-business、2019 年 3 月 29 日取得

357 The_Realities_of_Public_R&D_Procurement_Implementation.pdf の 164 ページ(a)Introduction

Page 187: 平成30年度戦略的基盤技術高度化支援事業(中小企 業技術 ...中小企業庁技術・経営革新課 御中 平成30年度戦略的基盤技術高度化支援事業(中小企

167

2) 採択企業数推移

表 3-14 InnovateUKの SBRI採択企業数の推移

年度 Phase 1 Phase 2

2010年度 28 12

2011年度 23 3

2012年度 34 5

2013年度 66 15

2014年度 38 9

2015年度 10 12

2016年度 25

出所)https://www.gov.uk/government/publications/innovate-uk-funded-projects、2019 年 3 月 29 日取得

3) 採択企業の特徴

図 3-4 採択企業の特徴(フェーズ I、フェーズ II)

出所)https://www.gov.uk/government/publications/innovate-uk-funded-projects のデータより MRI 作成

3.2.2 制度運用の概要

(1) 制度運用体制

1) SBRI所管課

主にプロジェクトは分野ごとに 4 チーム(Health and life sciences 21 名、Emerging and

enabling technologies 29 名、Manufacturing and materials 22 名、Infrastructure systems 25 名)に

分けられている。358SBRI 担当リーダーがいるチームもある。359

358 Innovate_UK_Delivery_plan_FINAL.pdf Introducion の真ん中あたり

359 https://innovateuk.blog.gov.uk/category/meet-the-team/、2019 年 3 月 29 日取得

Micro, 86

Large, 32Unknown,

28

Small, 26

Medium,

25

Academic,

15

PSO, 9Catapult,

1 Charity, 1 Micro/Sm

all, 1

phase 1(224件)

Micro, 16

Medium,

11Small, 11

Large, 6

Unknown,

5

Non UK, 3

PSO, 3 Academic, 1

phase 2(56件)

Page 188: 平成30年度戦略的基盤技術高度化支援事業(中小企 業技術 ...中小企業庁技術・経営革新課 御中 平成30年度戦略的基盤技術高度化支援事業(中小企

168

2) 各 SBRI担当の体制

表 3-15 Innovate UKの SBRI担当者

N

o

氏名 担当 バックグラウンド

1 Stephen

Browning

Head of SBRI The University of Sussexs 卒。前職は Philips Semiconductorsおよび

NXP Semiconductorsで 20年勤務。

2 Brendan

Vickers

SBRI Account

Manage

MOD, Home office, MOJ担当。

前職は Pera Innovation's の Knowledge and Enterprise部門におい

てマネージングディレクター。

3 Jon Hazell SBRI Account

Manager

BEIS, DfE, NC3Rs, FSA, スコットランド独立行政法人担当。

前職は電子テストおよび測定業界(無線分野におけるグローバルセール

スおよびマーケティング)

4 Bryan

Forbes

SBRI Account

Manager

BEIS, DfT, MHCLG, DWP,ウエールズ政府担当。

Napier University卒(Business Studies学士)。前職は ICTで 25年勤

務、主に公共部門へのソフトウェアシステムの提供。

5 Cynthia

Ugochukwu

SBRI Account

Manager

DHSC担当。

前職は分子生物学の博士号取得の科学者で、大規模な急性 NHS トラ

ストでの研究契約とイノベーション支援の確立および監督。 Imperial

College LondonエグゼクティブMBA取得。

6 Ian Millard SBRI Account

Manager

Defra, DCMS, FCO, NIO, HMRC担当。

工学技術研究所のメンバー兼 chartered engineer。国防省における設

計エンジニアとして数年勤務後、防衛産業へ。その後中小企業の通信ネ

ットワークビルダーと販売。

7 Kath Mackay Interim Deputy

Director of

Health & Care

Health and Life Scienceチーム

2013年より Innovate UKで再生医療と高度治療プログラムを共同管

理。現在、Health&Care部門の副所長代理で、英国のヘルスケアおよ

びバイオメディカルビジネスのための高価値分野にまたがるプログラム

を提供するチームを率いている。 プログラムは、先進治療法、precision

medicine、医薬品発明、デジタルヘルス、疾病予防と健康、抗菌剤耐性

とワクチン、バイオサイエンス、バイオメディカルカタリスト、SBRIを含

む。

私米国および EU市場の複数の疾患領域および技術にわたるビジネス

開発、商業運営、およびライフサイエンス研究における経験は 5年以

上。

8 Cynthia

Bullock

Innovation

Lead –

SBRI/Lead

Customer and

Investor

Relations

Health and Life Scienceチーム。

SBRI / Lead Customer and Investor Relations プログラムを主導して

いる。 保健省(DH)、その機関(NHSなど)、およびその他の関連公共

団体が、革新的な企業から定義されたニーズに対応する R&D ソリュー

ションを調達するのをサポート。DHが資金を提供する 7000万ポンドの

ワクチン SBRIプログラムを担当。また、投資パートナーと協力して、英

国内で成長が見込まれる企業への株式投資の可能性を高めている。

15年以上にわたるヘルスケアの経歴を持ち、当初は生化学および分子

生物学の博士後研究者として、その後いくつかの大規模急性病院内で

の基礎研究から応用分野におよぶ研究を主導。

9 Brendan

Vickers

Innovation

Lead for

SBRI/Lead

Customer

Emerging and Enabling Technologies チーム。

2013年 4月より Home Office と MODを担当する SBRIアカウントマ

ネージャーを担当し、その後 Aviation Security、Counter Terrorism、

Defenseなどの幅広いテクノロジー分野で 80 を超える研究開発資金の

競争を促進してきた。

10 Simon

Edmonds

Director of

Manufacturing

& Materials

Manufacturing and Materialsチーム。

2013年よりカタパルトプログラムのディレクターを担当、2016年 4月よ

り現職。過去 3年間で 11のカタパルトテクノロジーとイノベーションセン

ターを設立。 前職は、BEISの部長で産業部門チームを運営。イノベー

ションディレクター、地域開発機関の閉鎖と移行担当のシニア・レスポン

Page 189: 平成30年度戦略的基盤技術高度化支援事業(中小企 業技術 ...中小企業庁技術・経営革新課 御中 平成30年度戦略的基盤技術高度化支援事業(中小企

169

シブル・オーナー兼ディレクター、政府の 32億ポンドの地域成長基金を

運営。

11 Bryan

Forbes

Innovation

Lead for SBRI

and Lead

Customer

Infrastructure Systemsチーム。

SBRIアカウントマネージャーとして、対象公的機関との関係の発展管理

を担当。 2016年には、Innovate UK をセクターチームに再編成し、

SBRIおよびリードカスタマープロジェクトのイノベーションリーダーとして

インフラストラクチャシステム内のエネルギーチームに参加。

セールス、ビジネス開発、および IT業界のアカウント管理の分野で豊富

な経験を持つ。

12 Ian Millard Innovation

Lead for SBRI

and Lead

Customer

Infrastructure Systemsチーム。

2014年より SBRIのアカウントマネージャーであったが、現在はインフラ

ストラクチャシステム内のより広範な資金調達競争をカバーし、都市生活

および建築環境における主要な顧客および SBRIプログラムの開発・管

理、いくつかの政府部門にわたる SBRIのサポートを担当している。

出所)https://innovateuk.blog.gov.uk/category/meet-the-team/、2019 年 3 月 29 日取得

3) 省庁内での SBRI予算の割り当ての意思決定プロセス

公開情報からは、情報は得られなかった。

4) SBRI予算の執行の仕方

2011 年、DH が SBRI コンペティションのために£20mを確保したのに続き、Innovate UK

も他の 7 つの公共団体(ウエールズ政府、WRAP、NHS ロンドン、NHS ミッドランドアン

ドイースト、NC3Rs、MoD、Defra)と共同で資金提供するために£10mを確保した。2014

年半ばの時点で、SBRI の支出は 2008 年から計算して£200mを超えていた。2008 年から

2014 年の間に SBRI に費やされた最大の予算は、Innovate UK(28%)からであった。DH お

よび NHS からは 21%、MoD は 20%、DECC は 14%であった。360

(2) 公募方法

1) 公募テーマの設定方法

以下の順でテーマを設定している。

⚫ 府省の方針目標を定める

⚫ 公共サービスの有効性と効率性についての根拠を示す

⚫ 経済成長の根拠を示す

⚫ プロジェクト開始

✓ 専門家(IUK または府省/ PSB、CDE、Health SBRI / AHSN など)によって領域

の知識を適用する。

✓ チャレンジ領域を策定する:パフォーマンスベースの仕様を開発する

✓ 使用するフェーズの決定(P1 のみ、P2 のみ、P1 + P2)

⚫ 範囲を定義する

360 The_Realities_of_Public_R&D_Procurement_Implementation.pdf の 165 ページ©Non-mandatory

participation

Page 190: 平成30年度戦略的基盤技術高度化支援事業(中小企 業技術 ...中小企業庁技術・経営革新課 御中 平成30年度戦略的基盤技術高度化支援事業(中小企

170

✓ 調達限度の定義:テクノロジー、領域、タイムスケール、コスト

⚫ コンペティションの準備

✓ コンペティション計画の策定:プロジェクト概要、ガイダンス、申し込み

✓ 調達を実施する部門における役割を合意する361

2) 公募の認知方法

Web サイトでの発表の他、twitter 等のソーシャルメディアを使って、コンペティションの

広報をしている。

3) 公募段階での提案支援内容

プロジェクトパートナーが必要な場合は、Knowledge Transfer Network(KTN)がサポート

する362。KTN は Innovate UK のネットワークパートナーであり、ビジネス、大学、資金提供

者、投資家のネットワークを通じて、新しいアイデアや機会を専門知識、市場、資金と結び

つける活動をしている。363

4) 公募時期

1-2 月、7-10 月頃が比較的多いが、コンペティションにより様々である。364

表 3-16 Innovate UKの公募テーマ例

分野

(調達機関)

公募テーマ例(2012年度)

Emerging &

Enabling

Internet of things ecosystem demonstrator

Preventing fraud in mCommerce

Health & Life

Science

DALLAS (Demonstrators of Assisted Living Lifestyles At Scale)

Infrastructure

Systems

Invest in Innovation refurbishment

DEFRA Climate Resilient Infrastructure SBRI

Manufacturing

& Materials

The Greenius, or Green Genius

Local Economy Closed Loop SBRI

出所)https://www.gov.uk/government/publications/innovate-uk-funded-projects、2019 年 3 月 29 日取得

361 A_Review_of_the_Small_Business_Research_Initiative_.pdf の 23 ページ

362 https://apply-for-innovation-funding.service.gov.uk/competition/328/overview#supporting-information、2019 年

3 月 29 日取得

363 https://www.ktn-uk.co.uk/about、2019 年 3 月 29 日取得 364

https://sbri.innovateuk.org/competitions?p_p_id=tsbcompetitionsearchportlet_WAR_tsbcompetitionsearchportlet&p_

p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-

1&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_tsbcompetitionsearchportlet_WAR_tsbcompetitionsearchportlet_tabName=a

ll、2019 年 3 月 29 日取得

Page 191: 平成30年度戦略的基盤技術高度化支援事業(中小企 業技術 ...中小企業庁技術・経営革新課 御中 平成30年度戦略的基盤技術高度化支援事業(中小企

171

(3) 応募企業選抜方法

1) 選抜者

公開情報からは、情報は得られなかった。

2) 選定プロセス

公開情報からは、情報は得られなかった。

3) 申請時に求める情報

⚫ 申し込みの詳細

⚫ (代表する)申請組織の詳細

⚫ 連絡先の詳細

⚫ 申し込みのタイトルと概要

⚫ 提案するアイデアもしくは技術の説明

⚫ 技術プロジェクトの概要

⚫ 現在の最先端技術と知的財産

⚫ プロジェクトの計画と方法論および継続的なプロジェクト管理について

⚫ 技術チームと専門知識

⚫ 申請の財務と継続的にかかる費用の正当性について

⚫ 商業的な可能性について

⚫ 技術の実用性について

⚫ 技術の利点について

⚫ 宣誓書

⚫ 補足資料365

4) 選抜基準

公開情報からは、情報は得られなかった。

5) 選抜期間

コンペティションの募集が始まってから、コントラクトまでの期間は約 4 か月。

募集開始後約 1 週間の間で説明会が開催される。

説明会が複数回ある場合や、ウェビナーが開催されることもある。

最終の説明会から約 1 か月後に申し込みが締め切られるが、説明会と申し込み締め切り

の間に登録締め切り日が設定されている場合もある。その場合、登録締め切り日までに登録

していないと、申し込みができない。

365 https://www.gov.uk/government/publications/competition-guidance-for-sbri-first-of-a-kind-round-3-resilience-

freight-noise-and-environment/competition-guidance-for-sbri-first-of-a-kind-round-3-resilience-freight-noise-and-

environment#the-application-form、2019 年 3 月 29 日取得

Page 192: 平成30年度戦略的基盤技術高度化支援事業(中小企 業技術 ...中小企業庁技術・経営革新課 御中 平成30年度戦略的基盤技術高度化支援事業(中小企

172

申し込み締め切りの約 1 か月後、審査結果が通知され、それから約 1 週間後にフィード

バックがされる。

コントラクトを交わすのは、審査結果通知より 1 か月後である。366

―→ ―――――――→ ―→ ―→ ―→

1W 1M 1M 1W 1M

(4) 採択企業の管理方法

公開情報からは、情報は得られなかった。

(5) 知的財産の管理方法

企業側が知財権を持つ。367

366 https://sbri.innovateuk.org/competition-display-page/-/asset_publisher/E809e7RZ5ZTz/content/future-cities-

solutions/1524978、2019 年 3 月 29 日取得 367 CO-011_SBRI_JUN15_Brochure_WEB_FINAL.pdf

説明会・ウェビナー

登録 申

し込み締め切り

フィードバック

コントラクト

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173

3.3 National Health Service

3.3.1 支援の概要

(1) 支援内容

1) 支援対象

⚫ 単体の企業、もしくは慈善団体を含む、民間、公共、および第 3 セクターからなる組

織を含み、いかなる組織体も応募することが可能。368事業規模は問わない。しかしな

がら、特に中小規模の企業もしくは開始後すぐの事業に適した設定がされている。369

⚫ マーケットへの自前のルートが必須である。370

2) 支援方法

SBRI プログラムは、2 段階開発アプローチに基づいている。最初は実現可能性から始ま

り、その後、より詳細な製品開発に進むことができる。実現可能性テストのフェーズ I 契約

は最大で£100,000 まで評価され、最長 6 か月間続く。371試作品開発のフェーズ II 契約は、

最長 1 年で最大£1,000,000 まで評価される。372

AHSN へ協力している NHS のエキスパートマネージャーおよび臨床医が、企業の開発を

サポートしている。373

事業化については、NHS への製品のマーケティングについてのアドバイスを提供はする

が、売上の確実な保証はしない。374

※2013-15 年度は Phase3 に関する経費計上があったが、Phase3 は試験的なプログラムで

あった。3752016-2017 年度は Phase3 の経費は計上されていない。376

表 3-17 NHSの支援方式

フェーズ 内容

フェーズ I 期間: 最長 6か月

金額: £100,000まで

採択率: 10%前後。(2013年度 12.4%、283件応募、35件採択、2014年度 10.5%、382件

応募、40件採択、2015年度 15%、258件応募、39件採択、2016年度 9%、433件応募、39

件採択。2017年度 8.3%、265件応募、22件採択。)

368 https://sbrihealthcare.co.uk/competitions/open-competitions/、2019 年 3 月 29 日取得

369 SBRI-Annual-Review-2.pdf の 4 ページ We design~

370 https://sbrihealthcare.co.uk/wp-content/uploads/2018/07/Karen-Livingstone.pdf、2019 年 3 月 29 日取得

371 https://sbrihealthcare.co.uk/about-us/、2019 年 3 月 29 日取得

372 https://sbrihealthcare.co.uk/wp-content/uploads/2018/07/MSK-Briefing-Document-Jul-2018-vFinal.pdf、

https://sbrihealthcare.co.uk/wp-content/uploads/2018/07/Dental-Briefing-Document-Jul-2018-vFinal.pdf、2019 年 3

月 29 日取得

373 SBRI-H-Annual-Review-16-17-FINAL.pdf_の 0 ページ

374 https://sbrihealthcare.co.uk/how-we-work/、2019 年 3 月 29 日取得

375 Leveraging_Public_Procurement_David_Connell_report の 97 ページ Polyphotonix was awarded~ および 99

ページ下段 376 SBRI-Annual-Review

Page 194: 平成30年度戦略的基盤技術高度化支援事業(中小企 業技術 ...中小企業庁技術・経営革新課 御中 平成30年度戦略的基盤技術高度化支援事業(中小企

174

フェーズ II 期間: 最長 12か月

金額: £1,000,000まで

採択数: 2014年度 20件、2015年度 18件、2016年度 12件、2017年度 20件

フェーズ III 期間: 12か月(2014年 4月採択のフェーズ IIIは 2015年春に完了)

金額: £1,000,000まで

採択数: 2013年度に試験的にコンペティションが行われ、10件中 8件採択されたが、それ以

降は 0件。

出所)SBRI-Annual-Review

3) 資金の性格

資金の性格は契約型である。

SBRI ヘルスケアは事業化前調達のプログラムなので、グラントではなく税金(VAT)も

免除されない。採択されたら、VAT の対象となる開発契約が与えられる。377

4) 特に、フェーズ III(事業化)における具体的な支援内容

AHSN と SBRI チームは、個々の採択企業が NHS の調達プロセスを進め、有望な製品が

早期に注文を獲得する可能性を最大限得られるよう支援している。フェーズ III では製品検

証の機会が与えられる。378すべての SBRI の採択企業には、健康経済学の事例を進展させる

ために無料で専門のコンサルティングを行っている。379

(2) 支援実績

1) 予算額推移

表 3-18 NHSの SBRI予算額推移

Awards

Cost

Administration

cost

Irrecoverable

VAT

Total

2013年度 £ 11,298,533 £ 607,894 - £ 11,906,427

2014年度 £ 18,542,139 £ 1,494,989 - £ 20,037,128

2015年度 £ 19,064,253 £ 1,004,026 - £ 20,068,279

2016年度 £ 11,795,068 £ 1,102,622 - £ 12,897,690

2017年度 £ 11,047,419 £ 716,630 £ 360,459 £ 12,124,508

出所)SBRI-Annual-Review-Web-Version.pdf の 32 ページ

SBRI-Annual-Review-2014-15.pdf の 38、39 ページ

SBRI-Annual-Review-2.pdf の 34、35 ページ

SBRI-H-Annual-Review-16-17-FINAL.pdf の 30、31 ページ

SBRI-Annual-Review-2018-interactive_hr.pdf の 22 ページ

※Administration cost にはコンペティション運営費用、マーケティング&イベント、審査

者、人件費、ならびに法務、監査および会計、等の費用が含まれる。

377 https://sbrihealthcare.co.uk/wp-content/uploads/2018/07/SBRI_Portal_Guidance.pdf、2019 年 3 月 29 日取得

378 SBRI-Annual-Review-Web-Version.pdf の 25 ページ

379 Leveraging Public Proccurement David Connell report の 96 ページ

Page 195: 平成30年度戦略的基盤技術高度化支援事業(中小企 業技術 ...中小企業庁技術・経営革新課 御中 平成30年度戦略的基盤技術高度化支援事業(中小企

175

2) 採択企業数推移

表 3-19 NHSの SBRI採択数推移

フェーズ I フェーズ II フェーズ III 計

2013年度 35 20 8 63

2014年度 40 25 0 65

2015年度 26 11 0 50

2016年度 39 12 0 51

2017年度 22 20 0 42

出所)SBRI-Annual-Review-Web-Version pdf の 16-22 ページ

SBRI-Annual-Review-2014-15.pdf の 24、31-37 ページ

SBRI-Annual-Review-2.pdf の 29-33 ページ

SBRI-H-Annual-Review-16-17-FINALpd の 16 ページ

SBRI-Annual-Review-2018-interactive_hr.pdf の 2 ページ

3) 採択企業の特徴

2016 年度の採択企業 37 社について調査したところ、34 社は未上場企業であった(3 社は

不明)380。2013-14 年度には大学(St George’s University of London、University College London、

University of Edinburgh、University of Central Lancashire 等)、医療機関(St Joseph’s Hospice

Hackney、The learning Clinic)、企業組織体(Dynamic Health Systems Consulting LLC)および上

場企業(Ixico plc.)も含まれていた。381

表 3-20 採択企業の概要

コンペティションのテーマ 備考

No 採択企業名 採択プロジェクト概要 現況 種類 設立

年月

急性期医療 - 入院中の行程

1 PMD Device

Solutions

Limited

入院日数(LoS)は、タイムリーな診断と治療

に影響される。 診断や治療が遅れると、LoS

と患者の血流に深刻な影響を与える可能性が

ある。 眼窩内の呼吸器系患者の事象である

呼吸困難(RC)は、£11,700の費用と 7日の

LoSを増加させる可能性があり、急性期治療

患者の 55%を超えて発生する。 呼吸数

(RR)は最も早期の悪化指標であり、24時間

後の悪化を知らせる。 PMDは、PMDの呼

吸器用製品と病院の電子カルテシステムとの

統合を可能にし、タイムリーな退院による患者

の流れを改善するために活用できるようにす

るための一連のデジタルインターフェースを開

発する。

活動中 未上場

企業

2017年

10月

急性期医療 - 病院のリソース使用

2 Nervecentre 病院の能力を最大限に引き出すための 3つ 活動中 未上場 2010年

380 SBRI-H-Annual-Review-16-17-FINALpdf、https://beta.companieshouse.gov.uk/、2019 年 3 月 29 日取得

381 SBRI-Annual-Review-2014-15.pdf、SBRI-Annual-Review-Web-Version.pdf

Page 196: 平成30年度戦略的基盤技術高度化支援事業(中小企 業技術 ...中小企業庁技術・経営革新課 御中 平成30年度戦略的基盤技術高度化支援事業(中小企

176

Software

Limited

の柱がある:病床の効率的な割り当て、患者

の状態の理解し管理すること、そして優先順

位が付けられた一連の業務に対するスタッフ

の重点的な取り組み。 従来、病床管理が最

優先されているが、一般的に 95%以上病床

が埋まっている病院では、病床管理への注力

はほとんど効果を発揮しない。 このアプロー

チでは、モバイルソフトウェアを使用して定期

的かつ正確に患者の状態を把握し、効率的な

病床割り当てとスタッフへの作業の優先順位

付けを実現する。 無駄のない思考、患者中

心の経路、そして正しい臨床医、正しい場所、

厳しい時間の概念を組み合わせた案である。

企業 2月

急性期医療 - 退院の効率

3 Care Sourcer

Limited

Care Sourcerは、病院から在宅介護プロセス

の一部として必要とされる介護評価プロセス

を容易にする、リアルタイムのWebベースの

プラットフォームである。これにより 専門家/個

人/家族(介護者)が必要とすることを詳しく伝

え、地元の介護提供を調達することによって

介護者らが目標を達成するのをサポートする

ことを可能にする。 介護者が医療従事者と協

力して、医療の提供方法を定義するための独

自のプラットフォームである。 Care Sourcer

は、病院から地域社会および居住医療施設へ

の患者の流れの改善を支援し、費用のかかる

病院の退院遅延を削減する。

活動中 未上場

企業

2015年

11月

子どもの健康 - 機能の回復

4 ADI (UK) Ltd 「'Let Me Show U!」(LMSU!)は、身体障害

のある子供たちが、提供されている特別な機

器を使って日常生活のさまざまな身体的課題

に取り組むのに役立つ最善の方法を、新しい

介護者に説明するのに役立つ新製品である。

LMSU!は 子供と家族が管理す安全なパー

ソナルヘルスレコード(PHR)の中で時間とと

もに蓄積された、それぞれの子供に個別化さ

れたデジタルメディアビデオ、アニメーション、

オーディオなどを使用する。 関連するメディア

スニペットはポータルを使用して記録され、標

準の電話やタブレットで使用されるアプリを使

って子供や介護者がいつでもアクセスできる。

活動中 未上場

企業

1997年

2月

子供の健康 - セルフケアと遠隔モニタリング

5 Therapy Box

Limited

重度の言語障害を持つ子供たちは、合成音

声を使って話されたメッセージを作成するため

のコミュニケーションエイドを提供されることが

多い。 しかし、従来品は遅くて使用するのが

面倒である。 会話者同士のアイコンタクトやメ

ッセージの作成にかかる時間が足りないた

め、従来品は自然なコミュニケーションを促進

しない。 新しいアプリベースの音声入力コミュ

ニケーションエイド VocaTempoは、深刻な音

声障害のある子供が話した単語を認識し、メッ

セージの明確なバージョンを読み上げ、その

支援をより簡単で速く、そしてより自然なもの

にする。

活動中 未上場

企業

2008年

7月

未来の一般診療- セルフケア

Page 197: 平成30年度戦略的基盤技術高度化支援事業(中小企 業技術 ...中小企業庁技術・経営革新課 御中 平成30年度戦略的基盤技術高度化支援事業(中小企

177

6 Digital

Algorithms Ltd

GP リソースがコミュニティサービスと統合され

ると、新しいモデルによって健康と幸福が 1つ

の継続的な領域に入る。 ROVAは、英国で

最初に構築されたコミュニティサービスプラット

フォームである。 すでに何百ものコミュニティ

グループを作り、禁煙、マインドフルネス、健

康的な食事、料理教室、エクササイズグルー

プなどの多様な機会を提供している。 ROVA

は、4年間に渡って設計、製造された適応性

のあるソリューションである。 NHSを今後何

年にもわたって支えることになる、地域保健医

療福祉の新しいビジョンをサポートする準備が

整った。

活動中 未上場

企業

2012年

9月

・未来の一般診療 - ワークロードと需要管理

7 iPLATO

Healthcare Ltd

iPLATOは、英国で最も急成長しているモバ

イル患者向けサービスを 1,400の一般開業

外科医および 1,200万人もの患者に提供しま

す。 スマートフォンアプリ(myGPTM)を使用

すると、患者は予約やキャンセルができる。

しかし、一般開業医への患者が増えるにつれ

て、予約を入れるのがより困難になる。 これ

はフラストレーションにつながり、一次治療を

回避する患者のリスクを増やし、高価でしばし

ば不適切な緊急治療に通うことにつながる。

このプロジェクトは、患者さんに質問して一般

開業医の診察の情報を伝えたり、他のケア、

例えば薬局や自己参照クリニック(self-

referred clinic)の選択を促したりする、スマー

トなバーチャル待合室「Saibot」の導入を目指

している。

活動中 未上場

企業

2007年

2月

・未来の一般的な実践 - 診断と早期トリアージ

8 Applied

Nanodetectors

Ltd

気道感染症(RTI)は、欧州連合で 1,700万件

のプライマリケアの診察の原因となっている。

抗生物質は、ほとんどの場合ウイルス感染症

であるにもかかわらず、大人と子供の両方の

ために RTIのプライマリケアで一般的に処方

されている。 この新製品は、呼気中の揮発性

有機化合物(VOC)バイオマーカーを測定す

ることによって、医療従事者がウイルス感染と

細菌感染を区別することを可能にする。 一般

開業医にプライマリケアの診察中に気道感染

症の症状を持つ人々のために抗生物質を処

方するように知らせることによって、現在の診

療を変える可能性がある。

活動中 未上場

企業

2004年

9月

出所)SBRI-H-Annual-Review-16-17-FINAL.pdf の 20-27 ページ

出所)https://beta.companieshouse.gov.uk/、2019 年 3 月 29 日取得

3.3.2 制度運用の概要

(1) 制度運用体制

1) SBRI所管課

Eastern AHSN(EAHSN)および Health Enterprise East Ltd が、現在、NHS England に代わ

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178

って SBRI プログラムを管理している。382

AHSN は Academic Health Science Networks の略で、イノベーションを早く大きな規模で

広げ、健康の向上と経済成長の創出するために 2013 年に NHS England によって設立された。

英国全土に 15 の AHSN があり、各エリアで個別に活動している。383

Health Enterprise East は 2004 年に NHS より独立した、非営利の組織である384。NHS、医

療関係の企業と、ヘルスケアの専門家および資金調達の機会を結びつけ、製品開発するうえ

で直面する課題への取り組みをサポートしている。385

2) 各 SBRI担当の体制

SBRIヘルスケアは政府のより広範な SBRIプログラムの一部である。このプログラムは、

英国の 15 の AHSN を代表して、ナショナルディレクターであり Eastern AHSN のディレク

ターである Karen Livingstone のもと運営されている。

SBRI ヘルスケアの運営は AHSN、業界、NHS イングランドおよび保健省からの代表によ

るプログラム管理委員会によって管理されている。 理事長は、英国ヘルスケア産業協会

(ABHI)のヘルスケア政策担当ディレクターである Richard Phillips である。

3) SBRI Healthcare Boardのバックグラウンド

表 3-21 SBRI Healthcare Boardのバックグラウンド

No 担当者名 バックグラウンド

1 Rob Berry Head of Innovation and Research, Kent, Surrey and Sussex AHSN and

representing Wessex AHSN

2 Anne Blackwood Chief Executive Officer, Health Enterprise East, management support (in

attendance)

3 Cynthia Bullock SBRI Account Manager – Health and Life Sciences, Innovate UK

4 Andy Burroughs Director of Wealth and Enterprise, Wessex AHSN (2018 年 4月まで)

5 Andrew Cheesman Finance Manager, Financial Strategy, NHS England

6 David Connell SBRI expert, Senior Research Fellow of the Centre for Business Research,

Judge Business School and industry representative

7 Richard Devereaux-

Phillips

Director Healthcare Policy, Association of British Healthcare Industries

(ABHI) Board Chair

8 Steve Feast Managing Director, Eastern AHSN (2018 年 4月まで)

9 Chris Hart Commercial Director, East Midlands AHSN (2018 年 4月まで)

10 Kevin Kiely CEO Medilink North of England, Medilink UK Representative

11 Anna King Commercial Director, Health Innovation Network, South London AHSN,

and Chair of the SBRI Finance and Audit Committee

12 William Lilley Commercial Director, West of England AHSN (2018 年 4月より)

13 Karen Livingstone National Director SBRI Healthcare and Director of Strategic Partnerships

and Industry Engagement, Eastern AHSN

14 Stuart Monk Commercial Director, South West AHSN (2018年 4月まで)

15 Frank Ratcliffe Associate Director of Industry and Innovation, Wessex AHSN (2018 年 4月

より)

382 https://sbrihealthcare.co.uk/terms-conditions/、2019 年 3 月 29 日取得

383 https://www.ahsnnetwork.com/about-academic-health-science-networks/、2019 年 3 月 29 日取得

384 Leveraging_Public_Procurement_David_Connell_report.pdf の 95 ページ最下段

385 https://www.hee.co.uk/company、2019 年 3 月 29 日取得

Page 199: 平成30年度戦略的基盤技術高度化支援事業(中小企 業技術 ...中小企業庁技術・経営革新課 御中 平成30年度戦略的基盤技術高度化支援事業(中小企

179

16 Piers Ricketts Chief Executive Officer, Eastern AHSN (2018年 4月より)

17 Tim Robinson Interim Commercial Director, East Midlands AHSN (2018年 4月より)

18 Kathy Scott Deputy Director Research and Innovation, NHS England (2018 年 6月まで)

19 Keri Torney Deputy Director of Life Sciences, NHS England (2018年 6月より)

20 Nicola Wesley Chief Operations Officer, North East and North Cumbria AHSN

21 Neville Young Commercial Director, Yorkshire & Humberside AHSN (2018年 6月より)

出所)SBRI-Annual-Review-2018-interactive_hr.pdf の 24 ページ

4) 省庁内での SBRI予算の割り当ての意思決定プロセス

SBRI ヘルスケアは政府の広範な SBRI プログラムの一部だが、NHS イングランドが直接

資金提供している。386予算の割り当ての意思決定プロセスに関する情報は見当たらない。

5) SBRI予算の執行の仕方

直近の情報は、得られていない。

2014 年度までは、SBRI は、成功事例である米国 SBIR を模倣して、各省庁の研究開発(以

下 R&D という)の外部委託費の 2.5%、総額で 5,000 万ポンドを中小企業に発注するという

政策であった。387

NHS イングランドが資金提供する SBRI ヘルスケアは、年間予算が定められている数少

ない SBRI プログラムの 1 つである。 しかし、NHS への財政が逼迫した結果、SBRI ヘルス

ケアの予算は 2014 年度以来、40%削減されている。 年間現金収支予算への移行により、2

年間のフェーズ II を授与する能力も制限されている388。また、予算削減によりフェーズ III

に進むことは出来ない状況である389。

(2) 公募方法

1) 公募テーマの設定方法

個々のコンペティションのテーマは、NHS のネットワークを利用して、サービスの最前

線から臨床スタッフおよび運営スタッフを含む、該当分野のトップスペシャリストによっ

てまとめられ390、英国中の AHSN と提携して選択されている。391

2) 公募の認知方法

https://sbrihealthcare.co.uk/news/sbri-healthcare-newsletter/に登録すると、ニュースレターで

情報が届けられる。また、Web サイトよりダウンロードできる公募要領に、説明会の日程が

386 SBRI-Annual-Review-2.pdf の 4 ページ

387 VENTURE REVIEW No.24 September 2014、英国 SBRI の再出発に向けた制度改革―形式的模倣から本

格的導入へ―

388 Leveraging_Public_Procurement_David_Connell_report の 98 ページ The NHS England funded~

389 Leveraging_Public_Procurement_David_Connell_report の 99 ページの最下段

390 SBRI-Annual-Review-2018-interactive_hr.pdf の 4 ページの左部分

391 https://sbrihealthcare.co.uk/ahsn-locations/、2019 年 3 月 29 日取得

Page 200: 平成30年度戦略的基盤技術高度化支援事業(中小企 業技術 ...中小企業庁技術・経営革新課 御中 平成30年度戦略的基盤技術高度化支援事業(中小企

180

記載されている。説明会は 1 回のことが多いが、2~3 回程度開催されるテーマもある。392

説明会、FAQ 等の動画が https://sbrihealthcare.co.uk/competitions/open-competitions/で公開さ

れている。

また、すべての AHSN が、イベント、ニュースレター、ソーシャルメディア、業界団体、

およびウェビナーを通じて、SBRI ヘルスケアのコンペティションを地域の潜在的なイノベ

ーターや企業に宣伝している393。

3) 公募段階での提案支援内容

North-West AHSN の交流会イベントがあり、地元企業と医療のエキスパートが交流し、そ

れがある大学との共同研究につながり、新しい製品を開発する結果となった事例がある。

AHSN は研究者、企業、病院をつなげる活動をしている。394

4) 公募時期

公募機会は 2013 年度以降年 2 回(基本的に 1 回目は春期、2 回目は秋期)。

表 3-22 NSHの SBRI公募時期

1回目 2回目

開催月 テーマ数 開催月 テーマ数

2013年度 3月 7件 - -

2014年度 5月 5件 10月 5件

2015年度 6月 3件 9月 3件

2016年度 8月 5件 9月 3件

2017年度 9月 5件 - -

出所)SBRI-Annual-Review 等より MRI 作成

表 3-23 NHSの公募テーマ例(2016年度)

公募テーマ例 採択企業数

急性期医療 - 入院中の行程 2

急性期医療 - 病院のリソース使用 4

急性期医療 - 退院の効率 2

子どもの健康 - 機能の回復 3

子供の健康 - セルフケアと遠隔モニタリング 5

未来の一般診療- セルフケア 11

未来の一般診療 - ワークロードと需要管理 6

未来の一般的な実践 - 診断と早期トリアージ 5

出所)SBRI-Annual-Review 等より MRI 作成

392 https://sbrihealthcare.co.uk/wp-content/uploads/2017/04/Surgery-Final-Briefing-Document-Oct-2017.pdf、2019

年 3 月 29 日取得

https://sbrihealthcare.co.uk/wp-content/uploads/2016/06/SBRI-Operational-Efficiency-in-the-Acute-Sector-

Final.pdf、2019 年 3 月 29 日取得

393 SBRI-Annual-Review-2014-15.pdf の 13 ページ All the AHSNs are~

394 SBRI-Annual-Review-2.pdf の 23 ページ右下 AHSNs supporting business

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181

(3) 応募企業選抜方法

1) 臨床的評価者とバックグラウンド

表 3-24 NHSの評価者の特徴

No 評価者 バックグラウンド

1 Dr Shelley Dolan Chief Nurse, the Royal Marsden NHS Foundation Trust

2 Dr Rebecca Kristeleit Consultant Medical Oncologist, University College Hospital

3 Professor Martin Gore Medical Director/medical Oncologist, The Royal Marsden

4 Katy Pritchard-Jones Chief Medical Officer, London Cancer.

5 Dr D J Wright Consultant Cardiologist, Liverpool Heart & Chest Hospital

6 Dr Shikha Pitalia GP, SSP Health

7 Dr Neil Davidson Consultant Cardiologist & Electrophysiologist, University of South

Manchester

8 Professor Anoop Chauhan Director of Research & Innovation/ Respiratory Consultant,

Portsmouth Hospitals Trust

9 Dr Andrew Whittamore GP Partner, Portsdown Group Practice and Clinical Lead, Sough

Central Respiratory Programme

10 Dr. Jo Congleton Respiratory Physician, West Sussex Hospitals NHS FT and Clinical

Lead, South East Coast Respiratory Network

11 Julie Bott Consultant Physiotherapist, South East Coast Respiratory Network

12 Tony Horne Wessex AHSN and Project Director, Faculty of Science, University

of Portsmouth

13 Dr Charles Gostling Sough London AHSN and GP Partner, Special Interest in Diabetes

Care, Lewisham

14 Dr. Katherine Owen Endocrinology & Diabetes Consultant, Churchill Hospital Oxford and

Diabetes Clinical Network Lead, Oxford AHSN

15 Anna King Commercial Director, South London AHSN

16 Professor Chris Hollis Consultant in Developmental Neuropsychiatry, Nottinghamshire

Healthcare NHS Trust and Clinical Director, MindTech HTC

17 Professor Richard Morris Professor of Psychiatry & Community Mental Health, Nottingham

University and Honorary Consultant Psychiatrist, Nottinghamshire

Healthcare NHS Trust

18 Professor Tom Dening Professor of Dementia Research and Honorary Consultant

Psychiatrist, Nottinghamshire Healthcare NHS Trust

19 David Daley Professor of Psychological Intervention & Behaviour Change,

University of Nottingham

20 Professor John Drowe Professor of Biomedical Engineering, University of Nottingham

21 Dr Jennifer Martin Program Manager, MindTech HTC

22 Jo Howarth Associate Director Patient Safety &Quality Yeovil NHS

23 Lars Sundstorm Director of Enterprise & Translation, West of England AHSN

24 Dr Sanjoy Shah Consultant in Intensive Care Medicine, University Hospitals, Bristol

25 Dr Carol Peden Consultant in Anaesthesia and Critical Care Medicine, Royal United

Hospital Bath and Associate Medical Director for Quality

Improvement

26 James Petter South West Ambulance Trust

27 Dr Helen Smith Co-medical Director Devon MH Trust

28 Dr Sarah Clarke Cardiologist, Papworth Hospital

29 Dr Joanne Hackett Programme Manager Research, UCL Partners

30 Dr Craig Ritchie Senior Research Fellow, Imperial

31 Dr Rupert McShane Consultant Psychiatrist, Oxford Health

32 Sally Standley Director Cambridge & Peterborough Node, Eastern Academic

Page 202: 平成30年度戦略的基盤技術高度化支援事業(中小企 業技術 ...中小企業庁技術・経営革新課 御中 平成30年度戦略的基盤技術高度化支援事業(中小企

182

Health Science Network.

出所)SBRI-Annual-Review-Web-Version.pdf、2019 年 3 月 29 日取得

上の一覧は 2013 年のコンペティションの臨床的評価者である。2016 年度は 60 名以上の

エキスパートマネージャーと臨床医が会社のコンペティションの審査に従事した。395

2) 選定プロセス

申請は技術的および臨床的評価者によって審査され、選抜候補者が 30 分の面接を受ける。

面接者には、関連する医療専門家、NHS コミッショナー、およびビジネス、テクノロジー、

ベンチャーキャピタルの経歴を持つ個人が含まれる。

面接では、申請者が臨床上の必要性について理解していること、NHS の調達上の考慮事

項、および結果として得られる製品を市場に投入するというチームの責任および能力など、

提案における主なリスクと不確実性に焦点を当てる。 これらの問題は、申請者がフェーズ

I で達成できたことに基づき、より長いフェーズ II インタビューでより詳細に検討される。396

3) 申請時に求める情報

表 3-25 申請時の提出情報

プロジェクト、技術について

一般の人にも分かる書き方での抜粋

アイデア/技術の説明

技術プロジェクトサマリー

プロジェクト計画と方法論

マイルストーン(最初の 3か月に完了させるものを 1-15個)

主要競合企業および知的財産(IP)

技術チームと専門知識(各メンバーの関連する知識とスキル、コスト、

プロジェクトに費やす時間の割合など、)

関係者の情報

主となる申請者

従業員(1-9人)

マイルストーンの完了に要する個人/下請業者

技術チームのメンバーの知識とスキル

技術チームと共同作業する人のスキルと専門知識と実績

アドバイザー、外注先

直接費

材料費(プロジェクト固有の消耗品を含む)

資本設備コスト

アドバイザー、外注先にかかる費用(無料であるときも)

旅費および食費

間接費(プロジェクトに特に起因するその他の費用と算出内訳)

一般事務室および基本検査室消耗品

図書館サービス/学習リソース

タイピング/秘書

395 SBRI-H-Annual-Review-16-17-FINAL.pdf の 0 ページ

396 Leveraging_Public_Procurement_David_Connell_report の 96 ページ

Page 203: 平成30年度戦略的基盤技術高度化支援事業(中小企 業技術 ...中小企業庁技術・経営革新課 御中 平成30年度戦略的基盤技術高度化支援事業(中小企

183

財務、人事、広報および部門サービス

集中コンピューティングと分散コンピューティング

使用資本コスト

諸経費

その他の費用(要内訳)

月毎の支払いスケジュール

費用が正当であることの説明

出所)https://sbrihealthcare.co.uk/wp-content/uploads/2018/07/SBRI_Portal_Guidance.pdf、2019 年 3 月 29 日

取得

4) 選抜基準

公開されている情報からは見当たらない。

5) 選抜期間

申し込み開始から約10日後に説明会が開催され、その約 1 か月後に申し込みは締め切

られる。

そこから2か月余りをかけて審査され、その翌月に選ばれた法人が契約を交わす。397

(4) 採択企業の管理方法

詳細なコンペティションの管理は、2004 年に NHS から独立した非営利の医療技術移転機

関である Health Enterprise East が委託を受け、財務、知的財産、技術およびヘルスケアの専

門知識を集めてプロジェクトを評価および監視している。個々の競技テーマは、AHSN の臨

床スタッフと看護スタッフの両方を含む、この分野のトップスペシャリストによってまと

められている。398

採択企業は、フェーズ I からフェーズ II の契約期間を通して、3 か月ごとに対面もしくは

電話での会議でモニタリングされ、プロジェクトの完了後も 3 年間のフォローアップデー

タを提供することが企業に義務付けられている。399

(5) 知的財産の管理方法

採択企業側(発明者)が知財権を持ち、府省側の権利は制限されている。400

397 https://sbrihealthcare.co.uk/competitions/open-competitions/、2019 年 3 月 29 日取得 398 Leveraging_Public_Procurement_David_Connell_report の 95 ページ

399 Leveraging_Public_Procurement_David_Connell_report の 96 ページ

400 SBRI-Healthcare-impact-review-e の 10 ページ Awardee retains any IP~

Page 204: 平成30年度戦略的基盤技術高度化支援事業(中小企 業技術 ...中小企業庁技術・経営革新課 御中 平成30年度戦略的基盤技術高度化支援事業(中小企

184

3.4 Ministry of Defence

3.4.1 支援の概要

(1) 支援内容

1) 支援対象

2017 年の公募には「どの団体でも参加が可能」との記載があった。401

2) 支援方法

2 つのフェーズによって構成され、フェーズ I は実現性、フェース II は商品開発が重要視

され、最終的な政府による調達、商業化を目的とする。402

2017 年の公募では、研究開発の速度を上げること、また中小企業の参加を促す目的でフ

ェーズ I に 2 つのルート(Fast Track/Standard Track)を実施していた。403

⚫ Fast Track の利点

✓ より高い助成金額

✓ 市場進出までの時間の短縮

✓ より多くのデモの機会

⚫ Standard Track の利点

✓ より長い開発期間

✓ フェーズ 2 に向けての準備に時間をかけられる

途中で Track の変更はできないが、成功しているプロジェクトに限り変更も考慮された。

401 Innovative uses of data for defence staff: apply for funding https://www.gov.uk/government/news/innovative-

uses-of-data-for-defence-staff-apply-for-funding、2019 年 3 月 29 日取得

402 An Independent Review of the Small Business Research Initiative by David Connell; Final Report and

Recommendations

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/669605/Leveraging

_Public_Procurement_David_Connell_report.pdf、2019 年 3 月 29 日取得

403 Innovative uses of data for defence staff: apply for funding https://www.gov.uk/government/news/innovative-

uses-of-data-for-defence-staff-apply-for-funding、2019 年 3 月 29 日取得

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185

図 3-5 2017年度 SBRIプロジェクトのタイムライン

出所)Innovative uses of data for defence staff: apply for funding https://www.gov.uk/government/news/innovative-

uses-of-data-for-defence-staff-apply-for-funding、2019 年 3 月 20 日取得

表 3-26 MODの支援方式例

フェーズ 内容

フェーズⅠ

Fast Track

期間: 3か月

金額: £150,000

フェーズ I

Standard Track

期間: 6か月

金額: £100,000

フェーズ II

Fast Track

期間: 6か月

金額: 情報なし (上限は Fast Track、Standard Track ともに同額)

フェーズ II

Standard Track

期間: 12か月

金額: 情報なし (上限は Fast Track、Standard Track ともに同額)

出所)Innovative uses of data for defence staff: apply for funding https://www.gov.uk/government/news/innovative-

uses-of-data-for-defence-staff-apply-for-funding 2019 年 3 月 20 日取得

3) 資金の性格

契約型である404。SBRI の目的は下記の 2 点であり、最終的には政府による調達を念頭に

置いている。

⚫ 経済成長を支える、特に国際市場で長く競争に参加できる中小企業におけるイノベ

ーションの助成

⚫ 各省庁のコスト効率と政府による調達への中小企業の参加を促す等の政策目標の達

404 An Independent Review of the Small Business Research Initiative by David Connell; Final Report and

Recommendations

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/669605/Leveraging

_Public_Procurement_David_Connell_report.pdf、2019 年 3 月 29 日取得

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186

4) フェーズ III(事業化)における具体的な支援内容

a. コラボレーションイベント(フェーズ I,II)405

参加企業は別のプロジェクト参加者やコラボレーションの候補者と出会う機会を与えら

れる。特にフェーズ II では、他者との協力により提案研究の調達の可能性を高められるプ

ロジェクトが強く求められ、フェーズ I 期間中に関連する業界や研究分野からコレボレーシ

ョン候補者や中小企業を招いたイベントが数多く開催される。

b. コントラクターへのプレゼン(フェーズ II)406

プロジェクト後の調達につながるベースを作る目的で提案採用の可能性のあるコントラ

クターや MOD の選抜案件担当者に対し短いプレゼンを行う機会が与えられる。

(2) 支援実績

1) 予算額推移

表 3-27 2008年~2014年の公募実施数、助成金額合計

出所)A Review of the Small Business Research Initiative Final Report August 2015

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/662657/A_

Review_of_the_Small_Business_Research_Initiative_.pdf 2019 年 3 月 22 日取得

2014 年度の SBRI 支出では MOD が全体の 20%を占めた。(Department of Health (DH) と

National Health Service (NHS) :21%, Department for Energy and Climate Change (DECC) :14%

ほか)

405 Innovative uses of data for defence staff: apply for funding https://www.gov.uk/government/news/innovative-

uses-of-data-for-defence-staff-apply-for-funding、2019 年 3 月 29 日取得

406 Innovative uses of data for defence staff: apply for funding https://www.gov.uk/government/news/innovative-

uses-of-data-for-defence-staff-apply-for-funding、2019 年 3 月 29 日取得

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187

2) 採択企業数推移

表 3-28 2008年~2014年のフェーズ I詳細

出所)A Review of the Small Business Research Initiative Final Report August 2015

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/662657/A_

Review_of_the_Small_Business_Research_Initiative_.pdf、2019 年 3 月 22 日取得

表 3-29 2008年~2014年のフェーズ II詳細

出所)A Review of the Small Business Research Initiative Final Report August 2015

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/662657/A_

Review_of_the_Small_Business_Research_Initiative_.pdf、2019 年 3 月 22 日取得

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188

3) 採択企業の特徴

公開情報からは、情報は得られなかった。

3.4.2 制度運用の概要

(1) 制度運用体制

1) SBRI所管課

MOD の SBRI は主に Defence and Security Accelerator(元 Centre for Defence Enterprise)が

中心となり運営されている。テーマの設定、助成金支給と公募の運営に関しては Innovate UK

が省庁を超えて英国全体をサポートしている。407

2) 各 SBRI担当の体制

スタッフの役割は主に 2 つある。408

SBRI 契約:調達、またはイノベーションの関係者

SBRI チャレンジ:テーマの決定やニーズの特定担当者

3) 担当者のバックグラウンド

公開情報からは、情報は得られなかった。

4) 省庁内での SBRI予算の割り当ての意思決定プロセス

公開情報からは、情報は得られなかった。

5) SBRI予算の執行の仕方

政府は 2013 年度の予算の中で、SBRI を通しての年間契約金額を 2012~2013 年の

£40,000,000 から 2013~2014 年に£100,000,000、2014~2015 年に£200,000,000 へ引き上げる

ことを目的とし、主要省庁の SBRI の予算を大幅に拡大することを決め、MOD の 2013~

2014 年の予算目標額は£50,000,000 とされた。409

407 A Review of the Small Business Research Initiative Final Report August 2015

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/662657/A_Review

_of_the_Small_Business_Research_Initiative_.pdf、2019 年 3 月 29 日取得

408 A Review of the Small Business Research Initiative Final Report August 2015

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/662657/A_Review

_of_the_Small_Business_Research_Initiative_.pdf、2019 年 3 月 29 日取得

409 A Review of the Small Business Research Initiative Final Report August 2015

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/662657/A_Review

_of_the_Small_Business_Research_Initiative_.pdf、2019 年 3 月 29 日取得

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189

(2) 公募方法

1) 公募テーマの設定方法

2015 年の Innovate UK のレポートでは、英国政府の政策決定とソリューション選択のプ

ロセスの中での SBRI の位置づけを以下のように説明している。

図 3-6 SBRIの位置づけ

出所)A Review of the Small Business Research Initiative Final Report August 2015

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/662657/A_

Review_of_the_Small_Business_Research_Initiative_.pdf、2019 年 3 月 22 日取得

Innovate UK と各省庁は、政府が SBRI を通してイノベーションを調達することで政策を

戦略的に勧めようとする場合のオプションとして SBRI を据えている。410

410 A Review of the Small Business Research Initiative Final Report August 2015

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/662657/A_Review

_of_the_Small_Business_Research_Initiative_.pdf、2019 年 3 月 29 日取得

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190

表 3-30 SBRIプログラムの 12ステップ

Step 1 Initiate Project テーマエリアの設定、フェーズ構成の決定

Step 2 Define Scope 調達条件の設定:テクノロジー、セクター、スケジュール、

コスト

Step 3 Prepare Competition 公募内容の構築

Step 4 Launch Competition 公募の開示

Step 5 Process Applications 提案評価

Step 6 Select Winners フェーズ I選抜企業の決定、落選者への連絡

Step 7 Phase 1 Execution 提案企業フェーズ I開始

Step 8 Prepare for Phase 2 Assessment フェーズ IIプロセスの決定、起業提案提出

Step 9 Process Applications 提案書のレビュー

Step 10 Select Winners フェーズ 2選抜企業の決定

Step 11 Phase 2 Execution フェーズ II開始

Step 12 Open Procurement 政府、または一般企業による製品の調達

出所)A Review of the Small Business Research Initiative Final Report August 2015

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/662657/A_

Review_of_the_Small_Business_Research_Initiative_.pdf、2019 年 3 月 22 日取得

Innovate UK は Step1(テーマ決定)へのサポートを行っている。

MOD 内で以下のプロセスを経た後、Innovate UK が最も SBRI の経験があり知識も豊富な

ことから、決定されたテーマは Innovate UK がすべてレビュー行っている。411

✓ MOD の政策やニーズを達成するために SBRI が最適と判断

✓ テーマエリアの決定、テーマの構築

✓ パフォーマンスベースの詳細の決定

✓ SBRI の構成(フェーズ構成)の決定

2017 年公募のテーマは以下。412

⚫ 新しいセンサーの迅速な自動データ統合

⚫ 機械学習アルゴリズムと人口知能の革新的な軍事用使用による人員の開放

⚫ 人間と機械の組み合わせによるオペレーター認知能力の効果的な使用

2) 公募の認知方法

公開情報からは、情報は得られなかった。

411 A Review of the Small Business Research Initiative Final Report August 2015

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/662657/A_Review

_of_the_Small_Business_Research_Initiative_.pdf、2019 年 3 月 29 日取得

412 Innovative uses of data for defence staff: apply for funding https://www.gov.uk/government/news/innovative-

uses-of-data-for-defence-staff-apply-for-funding、2019 年 3 月 29 日取得

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191

3) 公募段階での提案支援内容

a. Briefingイベント413

提案提出を考えている人向けのイベントを行い、プログラムの趣旨、テーマの詳細などが

説明される。2017 年の公募では、締切の約 1 か月前に 2 度実施されている。

4) 公募時期

フェーズ I のみで行うプロジェクトも多く、MOD は 2008 年~2014 年の間の公募のうち

68%がフェーズ I のみのものだった。

表 3-31 2008年~2014年のフェーズごとの公募数

出所)A Review of the Small Business Research Initiative Final Report August 2015

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/662657/A_

Review_of_the_Small_Business_Research_Initiative_.pdf、2019 年 3 月 22 日取得

(3) 応募企業選抜方法

1) 選抜者

MOD、Defence, Science and Technology Laboratory (Dstl)および他の政府部門からその分野

の専門家が評価にあたる。414

413 Innovative uses of data for defence staff: apply for funding https://www.gov.uk/government/news/innovative-

uses-of-data-for-defence-staff-apply-for-funding、2019 年 3 月 29 日取得

414 How we assess your proposals https://www.gov.uk/guidance/defence-and-security-accelerator-how-your-

proposal-is-assessed、2019 年 3 月 29 日取得

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192

2) 選定プロセス415

⚫ Defence and Security Accelerator (DASA) の定める評価基準に従い、該当分野の専門家

が MOD、Defence, Science and Technology Laboratory (Dstl)、およびほかの政府部門か

ら集まり提案を評価する。

⚫ 評価者は個別に各評価項目にスコアをつけ(評価時間は 1 件につき 1 時間半以内)、

議長はスコアを収集し、支援の条件を最低限満たしているプロジェクトを選び推薦

する。最終決定がされる前に、議長の推薦は再度レビューされる。

⚫ フェーズ II の支援を受ける企業は MOD のシニアメンバーによって 1 件ずつ精査さ

れ最終決定される。最終決定の前に審査パネルに選ばれた企業はイベントでパネル

に対し提案研究をプレゼンする機会を与えられる。

3) 申請時に求める情報416

フェーズ I では、フェーズ II 後の実用化が見込まれるプロジェクトを採用することから、

ビジネスサポート、開発能力および SBRI 以外からの資金援助について明記することが重要

になる。

フェーズ I 支援を受けた企業は、すべてフェーズ II の提案書を提出しなければならない。

フェーズ I の支援を受けた企業のみ、フェーズ II への応募資格がある。

4) 選抜基準

Defence and Security Accelerator (DASA) の定める評価基準は以下の 3 点。417

⚫ 好ましさ(ユーザー、スポンサーなどからのサポートの有無)

⚫ 実現可能性(科学的、技術的、実質的)

⚫ 実現可能性(プロジェクトの範囲、タイムラインでの実現性とプロジェクト終了後へ

の展望)

上記以外の評価項目が設定されている場合には、公募要件の中で明記される。

それぞれのフェーズの最後に、成功の見込まれるプロジェクトの企業は提案研究のデモ

ンストレーションを行い、主要出資者からのサポートを得るとともに研究がどのように課

題解決に結びつくのかを説明する機会を得る。418

フェーズ I ではリスクを抑え、Technology Readiness Levels (TRL)のレベル 4 に到達す

ることが重要となる。

415 How we assess your proposals https://www.gov.uk/guidance/defence-and-security-accelerator-how-your-

proposal-is-assessed、2019 年 3 月 29 日取得 416 Innovative uses of data for defence staff: apply for funding https://www.gov.uk/government/news/innovative-

uses-of-data-for-defence-staff-apply-for-funding、2019 年 3 月 29 日取得 417 How we assess your proposals https://www.gov.uk/guidance/defence-and-security-accelerator-how-your-

proposal-is-assessed、2019 年 3 月 29 日取得

418 Innovative uses of data for defence staff: apply for funding https://www.gov.uk/government/news/innovative-

uses-of-data-for-defence-staff-apply-for-funding、2019 年 3 月 29 日取得

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193

表 3-32 Technology Readiness Levels (TRL)

1 Basic principles observed and reported

2 Technology concept and/or application formulated

3 Analytical and experimental critical function and/or characteristic proof of concept

4 Technology basic validation in a laboratory environment

5 Technology basic validation in a relevant environment

6 Technology model or prototype demonstration in a relevant environment

7 Technology prototype demonstration in an operational environment

8 Actual technology completed and qualified through test and demonstration

9 Actual technology qualified through successful mission operations

出所)Technology Readiness Levels (TRL)https://www.gov.uk/guidance/defence-and-security-accelerator-

terms-and-conditions-and-contract-guidance#what-the-accelerator-funds、2019 年 3 月 21 日取得

5) 選抜期間

表 3-33 プログラムスケジュール(Fast Track)

23 February 2017 Accelerator Innovation Network event

27 February 2017 Competition webinar

21 March 2017 Competition closes at 12 noon

27/28 April 2017 Decision conference

28 April 2017 Phase 1 winners notified

19 May 2017 Start of phase 1 contracts

31 May 2017 Feedback to unsuccessful phase 1 proposers released

07 June 2017 Collaboration event (location to be confirmed)

06 September 2017 Phase 1 proof of concept demonstration event

13 September 2017 Phase 1 completes and phase 2 bids submitted

12 October 2017 Phase 2 Decision Conference

16 October 2017 Phase 2 Pitch Panel

17 October 2017 Phase 2 winners notified

31 October 2017 Start of phase 2 contracts

10 November 2017 Feedback to unsuccessful phase 2 proposers released

15 November 2017 Phase 2 first collaboration event (location to be decided)

07 February 2018 Phase 2 second phase 2 collaboration event (location to be decided)

18 April 2018 Phase 2 stakeholder demonstration

01 May 2018 Phase 2 completes

出所)Defence and Security Accelerator: intellectual property https://www.gov.uk/guidance/defence-and-security-

accelerator-intellectual-property、2019 年 3 月 20 日取得

(4) 採択企業の管理方法

公開情報からは、情報が得られなかった。

(5) 知的財産の管理方法

Defence and Security Accelerator との契約プロジェクトの中で発生した知的財産権はすべ

て提案企業が保持する。419

419 Standard contract terms and conditions https://www.gov.uk/guidance/defence-and-security-accelerator-terms-

and-conditions-and-contract-guidance、2019 年 3 月 29 日取得

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194

提案書は一定期間(通常公募締切りから 6 か月間)を過ぎると知財保護の目的で MOD の

システムから完全に削除される。外部から提供された情報は正式に Accelerator へ提供され

た場合を除き使用されることはない。提案書の中で提供された情報の中で未公開の情報は

すべて機密情報の扱いとなり許可なしに MOD が使用、公開することはない。また MOD へ

の情報提供は特許の取得に影響しない。420

⚫ MOD が保管する情報

✓ 提案タイトル

✓ サマリー

✓ トータルプライス

✓ 技術分野

✓ 前回の提出番号(あれば)

✓ 団体名

⚫ MOD が公開する可能性のある情報

✓ 提案タイトル

✓ トータルプライス

✓ 成果物の名称

✓ 団体名

420 Defence and Security Accelerator: intellectual property https://www.gov.uk/guidance/defence-and-security-

accelerator-intellectual-property、2019 年 3 月 29 日取得

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195

4. オランダの SBIR

4.1 政府共通調査

4.1.1 概要

(1) 特徴

2004 年に SBIR 類似制度を試行的に導入した国であり、欧州の中では比較的早期である。

SBIR 類似制度を実施している諸外国の中では、英米と比較すると、金額、採択数はともに

規模が小さい。オランダの SBIR 類似制度は実施機関により 2 種類に分かれ、RVO-SBIR、

NWO-SBIR と呼ばれている。制度に根拠法令はなく、負担目標もないが、RVO では RVO-

SBIR を担当する組織が設置され、予算上も特定予算に位置付けられ、RVO-SBIR を通じた

支出の妥当性は確保されている。オランダでは、各省庁がニーズを提出するが、各プロジェ

クトの遂行・管理は RVO が行っており、米国とは異なった制度運用になっている。

(2) 関連法令

関連法令は定められていない。

(3) 目標

投資目標は定めていない。

(4) 参加省庁と負担金額

図 4-1 参加省庁と負担金額(2004-2016)

出所)Evaluatie Small Business Innovation Research (SBIR)

略称は以下の通り。

(単位:1,000,000€)

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196

表 4-1 オランダ SBIR参加省庁

略称 正式名称(日本語) 略称 正式名称(日本語)

EZ* 経済省 VWS 保健福祉スポーツ省

LNV 農業自然食料省 Defensie 防衛省

V&W* 交通治水省 RWS 運輸公共事業水利省の公共事業・水管

理総局

V&J 法務省 VROM 住宅空間計画環境省

EL&I* 経済農業イノベーション省 NSO オランダ宇宙局

注)*は 2016年時点の政府で存在した省庁

(5) 経緯

表 4-2 オランダ SBIR制度導入の経緯

年 概要

2004 オランダ版 SBIRプログラムの試行的開始(Departmental SBIR、TNO-SBIR)

2005 オランダ版 SBIRプログラムの広範囲な運用開始

2010 Technopolis-groupがプログラム評価を実施し、レポートを作成。"Eerste evaluatie Small

Business Innovation Research (SBIR)programma's in Nederland"

2014 Regulatory Service と NL Agencyが合併して RVO となり、Departmental SBIRは RVO-SBIR と

なった。

2014 STW(Stichting voor de Techische Wetenschappen=科学機構財団) が実施していた

Varolisation Grant を、NWO-SBIRである「Take-off」として再編した。同時に TNO-SBIR も

NWO-SBIRの Take-offに組み込まれた。

2017 Centraal Planbureauがプログラム評価を実施し、レポートを作成。"Analyse en internationale

vergelijking SBIR"

2017 Dialogic Innovatie interactieがプログラム評価を実施し、レポートを作成。"Evaluatie Small

Business Innovation Research (SBIR)"

出所)各種公開情報から MRI 作成

(6) オランダ版 SBIRスキーム

表 4-3 オランダ版 SBIRの支援内容

フェーズ 選抜内容 支援内容

RVO-SBIR

フェーズ I

・インパクト、実現可能性、経済的な効用、価格 期間:6か月

コントラクト

RVO-SBIR

フェーズ II

・技術的メリット、実現可能性、商用化の可能性を評価 期間:2年

コントラクト

NWO-SBIR

フェーズ I

(Take-off WO)

・実現可能性、商用化の可能性を評価

・アカデミックスタートアップが対象

(NWOが運営)

期間:6か月

補助金:最大 40,000€

NWO-SBIR

フェーズ I

(Take-off HBO)

・実現可能性、商用化の可能性を評価

・高等専門学校関係者が対象

(高等専門技術学校機関 SIAが運営)

期間:最長 9か月

金額:最大 25,000€

Take-off

TO2 フェーズ I

(NWO-SBIR)

・実現可能性、商用化の可能性を評価

・TO2の知識を持つ大学研究機関発ベンチャー企業が対象

(NWOが運営)

期間:最長 6か月

金額:最大 40,000€

NWO-SBIR

フェーズ II

(Vroegefasetraj

ect)

・「初期フェーズ行程」と呼ばれるフェーズ II

・技術的メリット、実現可能性、商用化の可能性を評価

・上記の全ての者、創業 5年未満の企業が対象

(NWOが運営)

融資

期間:2年

金額:50,000~250,000€

財源は経済環境省

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197

出所)NWO の HP(https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/ttw/take-off/index.html、

2019 年 3 月 29 日取得)

4.1.2 制度導入背景

2004 年のパイロット版プログラムを経て、2005 年に正式にプログラムを導入し、オラン

ダの旧経済農業イノベーション省 NL Agency、STW(科学機構財団)、TNO が運用してい

た。それぞれ、NL-Agency では Departmental SBIR、STW では STW Valorisation Grant、TNO

では TNO-SBIR と呼ばれていた421。なお、オランダ版 SBIR には根拠法があるわけではな

く、オランダ版 SBIR の導入に関する公的文書もない。2004 年当初に旧経済省による試行的

プロジェクトとして開始し、それ以降、2010、2017 年に評価を実施し、2005 年によい評価

を得て、オランダ版 SBIR のより広範な活用が進んだ。2008 年には NL Agency がオランダ

版 SBIR の事務局を立ち上げ、Social Innovation Agenda 予算にオランダ版 SBIR が組み込ま

れたことで、定期的に SBIR 公募を実施することが可能になった。この予算にオランダ版

SBIR が位置づけられたことにより、オランダ版 SBIR への資金拠出が正当化されたが、そ

の資金拠出は義務付けられていない。2010 年以降、その公募数は増加している。資金拠出

する各省は、NL Agency の助けにより公募要領を作成するものの、実際に公募を行い、契約

締結、モニタリングなどを行うのは NL Agency であり、時に NL Agency がトピックを提案

することもある。なお、NL Agency の職員はいずれも技術的な専門的知見を有しているわけ

ではなく、またフルタイムでオランダ版 SBIR の運用に従事しているわけではない。2014 年

に、Regulatory Service と NL Agency が合併して RVO となり、このオランダ版は RVO-SBIR

となった。422

EU は、EU の成長戦略のガイドライン「リスボン戦略」(2000)に基づいて、加盟各国に

中小企業政策の推進を促した。経済省は 2003 年 10 月、民間セクターのイノベーション能

力を強化し、ヨーロッパトップの地位を目指すことを目的として、In Actie voor innovatie:

Aanpak van de Lissabon-ambitie (Action for innovation: Action for Innovation: tackling the Lisbon

ambition)を発表。その中で、下記の 3 点を主要目標に掲げた。423,424

⚫ イノベーション環境の強化

⚫ 企業の革新化の推進

⚫ 戦略的分野での集中強化によるイノベーション機会の利用

その後 2003 年 11 月、文部科学省が”Wetenschapsbudget 2004: Focus op Excellentie en meer

waarde”(Focus on Excellent and more value)を発表し、ヨーロッパのトップを目指すために下

記 5 点を主要目標とするオランダの研究システムの改善策を示した。425

421 2010 年制度評価レポート https://anzdoc.com/4-maart-2010-eerste-evaluatie-small-business-innovation-

rese.html、2019 年 3 月 29 日取得

https://www.nwo.nl/onderzoek-en-resultaten/programmas/valorisation+grant、2019 年 3 月 29 日取得

422 “Trials and Tribulations in the Implementation of Pre-Commercial Procurement in Europe” 423 https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-27406-4.html、2019 年 3 月 29 日取得

424 政府機関の情報アーカイブ overheid.nl. 経済省発行 In Actie voor innovatie: Aanpak van de Lissabon-

ambitie 425 文部科学大臣が 2003 年 11 月 26 日国会に提出した Science Budget 2004:Focus on Excellence and Greater

valueFocus on Excellence and Greater value の覚え書き:

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⚫ 集中強化・優先分野の選定

⚫ 研究成果の利用促進

⚫ 研究人材の育成および維持

⚫ 競合による最良の研究促進

⚫ 一般国民の科学技術に関する理解増進。

2014 年、2020 年に向けた EU の政策として「Horizon 2020」を策定し、これをイノベーシ

ョン促進のためのフレームワークとしている。大規模な研究開発支援プログラムであり、総

額は 800 億€である。2020 年までに、EU は加盟国に対して GDP の 3%を研究開発に投資す

ることを推奨している。426

4.1.3 政策としての評価・議論・改定の経緯

これまでに、以下の 3 回の制度評価が行われた。この他、経済環境省の依頼を受けて、

NWO-SBIR フェーズ II である Vroegefasetraject と、それに相応する支援に関して評価したレ

ポート「Evaluatie Vroegesafefinanciering Onderzoeksrapportage」が 2018 年 10 月 12 日に発行

されている427。この中で Vroegefasetraject についても多く検証されているが、オランダ版

SBIR 制度全体を評価したものではないため、本報告書では割愛している。

表 4-4 制度改正のまとめ

公開年 評価者 レポート名

2010年 Technopolis-group Eerste evaluatie Small Business Innovation

Research (SBIR)programma's in Nederland

2017年 Dialogic Innovatie interactie Evaluatie Small Business Innovation Research

(SBIR).

2017年 Centraal Planbureau(中央分析局) Analyse en internationale vergelijking SBIR

出所)https://anzdoc.com/4-maart-2010-eerste-evaluatie-small-business-innovation-rese.html、2019 年 3 月 29 日

取得

出所)https://www.dialogic.nl/file/2018/05/Dialogic-Eindrapport-Evaluatie-SBIR.pdf、2019 年 3 月 29 日取得

出所)https://www.cpb.nl/publicatie/notitie-cpb-analyse-en-internationale-vergelijking-sbir、

https://www.pianoo.nl/sites/default/files/documents/documents/notitieanalyseeninternationalevergelijking-

sbir.pdf、2019 年 3 月 29 日取得

(1) Eerste evaluatie Small Business Innovation Research (SBIR)programma's in

Nederland428

1) 概要

経済省と Interdepartmental programma department Kennis en Innovatie(K&I)=(インターデ

https://www.parlementairemonitor.nl/9353000/1/j9vvij5epmj1ey0/vi3alr3106vq#p1、2019 年 3 月 29 日取得

426 https://europa.eu/european-union/topics/research-innovation_nl、2019 年 3 月 29 日取得

427 https://www.kplusv.nl/wp-content/uploads/2019/02/Evaluatie-Vroegefasefinanciering.pdf、2019 年 3 月 29 日取

428 Eerste evalutatie Small Business Innovation Research (SBIR) programma’s in Nederland (by

technopolis-group)、2010 年3月4日発行

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パートメンタル・プログラム・デパートメント・知識とイノベーション)の依頼により、2010

年、Technopolis-group が制度評価レポート「Eerste evaluatie Small Business Innovation Research

(SBIR)programma's in Nederland」を発表した。

当時、オランダで採用していた 3 種類の SBIR(Departmentale SBIR、STW Valorisation Grant、

TNO-SBIR)について、下記の観点で評価を実施した。

⚫ SBIR の運営状況(概要、実施状況、結果)

⚫ 改善点

⚫ SBIR の付加価値

米国版 SBIR を手本にしたオランダの 3 つの SBIR は、それぞれが異なる介入論と制度枠

内に位置づけられていた。3 つの SBIR に共通しているのは、短期間のフェーズ I(実現可能

性調査)があり、その結果が良好であれば実用化に向けた R&D フェーズ(フェーズ II)に

進めるという点である。支援を受けられるのは、その 1 と 2 のフェーズのみで、フェーズ

III は実際の支援はない。

表 4-5 SBIR の特徴

SBIRの種類 特徴 支援対象 目標

Departmentale

SBIR

PCPで、中小企業のイノベーションを促進

するとともに、創業間もない企業にもチャ

ンスを与える。

中小企業 ・公共の問題の解決に

貢献する

・中小企業のイノベー

ションを促進する

STW

Valorisation

Grant

補助金制度。中小企業のイノベーションの

促進は2次的な目標で、公共の問題の解

決は重視していない。

大学等研究機関

発のスタートアッ

・知識を広め実用化す

る。

TNO-SBIR TNOの知識分野の実用化が最大の目標

である。TNOの知識分野の実用化と市場

導入ができるキャパシティーを持った既存

の中小企業をターゲットにしている。

中小企業 ・公共の問題の解決に

貢献する

・中小企業のイノベー

ションを促進する

・知識を広め実用化す

る。

2) 評価と提言

a. Departmentale SBIR

Departmentale SBIR は、Agentschap NL(旧名称 SenterNovem。現在の RVO)が各省庁に代

わって SBIR を実施運営していた。当時、SBIR は 28 案件の実績があり、€71.5 百万の予算

が与えられていた。各 SBIR の予算規模は様々で。制度評価の結果、通常ならば省庁等との

つながりがあまりなく、既存のイノベーションプロジェクトに関与しない中小企業が、多く

SBIR に関与していることが分かった。SBIR は、中小企業が持っているイノベーションの可

能性を公共の問題解決のために有効に使うことに役立っているとの評価を受けた。

ア)採択企業の満足度

進行がスピーディーな SBIR は、中小企業に適した制度であると言える。事務手続きの負

anzdoc.com_4-maart-2010-eerste-evaluatie-small-business-innov.pdf

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担も比較的少ない。Agentschap NL に対する採択企業の満足度は、概ね高いと言える。多く

の採択企業が、SBIR はイノベーション行程の中で最も経済的リスクがある初期行程で資金

的なサポートを得られる SBIR は、市場参入を早めるものと見ている。そして SBIR なしで

は、イノベーション行程はスタートしなかった、あるいはより時間が長くかかった、と考え

られている。

そして、採択企業は、SBIR が助成金ではなく調達であることは、SBIR の成功要因のひと

つと見ている。調達であるため目標到達は義務であり、そのプロジェクトを遂行するにあた

っての社内での優先順位も高くなる。その上、政府による R&D 調達を得るということは、

企業の知名度にもよい影響を与え、パートナーや顧客などを見つけるためにも有利だ。

イ)省庁等の満足度

多くの省庁等は SBIR をよい方法論と考えており、Agentschap NL のサポートもポジティ

ブに評価している。防衛省は、独自に SBIR パイロットを実施した。だが、SBIR の成果物

を調達するためには、(フェーズ II の後で)再度正式な調達プロセスを行わなければなら

ないことは好ましくないとして、防衛省と SBIR はマッチしないと考えられた。

SBIR は、農業・自然・食料省、運輸・水利省などには評価されて多く活用されたが、他

の省庁ではあまり活用されなかった。SBIR が政府等全体に浸透し始めたのは 2009 年頃で

ある。SBIR の活用の障壁となっていたのは、SBIR 自体や法律上の枠組み、中小企業との直

接のやりとりがわかりにくかったことだ。

ウ)提言

⚫ AgentschapNL:支援はフェーズ II で終わるが、採択企業をフェーズ III でもフォロー

するべきである。

⚫ フェーズ III の成功が SBIR のゴールでもある

⚫ AgentschapNL:応募審査の結果を、より迅速に、そして丁寧に知らせるべきである。

特に不採択となった企業に対して、このような注意が必要である。

⚫ K&I, AgentschapNL:SBIR のプログラムをフレキシブルに保ち、カスタムメイドの応

募を可能にするべきである。だが、フレキシビリティによって、システマティックな

運営の情報収集を犠牲にしてはいけない。現在の Agentschap NL の方法論はインフォ

ーマルであり、よりシステマティック、インテンシンブに様々な運営者の経験を収集

していくべきである。

⚫ K&I:SBIR の運営を Agentschap NL に集結し、経験値を上げるべきである。

⚫ K&I,Agentschap NL:SBIR の成功例を、SBIR プロモーションのために利用するべき

である。

⚫ K&I:フェーズ III において、政府等がどのようや役割を果たせるか調査するべきであ

る。

⚫ K&I:財政危機の中にあり、フェーズ II を無条件の100%出資ではなく、市場導入

が成功した場合には出資額を返金するシステムにすることを検討してみるべきだ。

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b. STW VALORISATION GRANT

概ね、質の高いよい応募が集まり、採択率もよい。フェーズ I からフェーズ II への移行も

よく、フェーズ II から市場参入に成功する例も多い。

ア)採択企業の満足度

採択企業は概ねプログラムの内容には満足している。だが、プロジェクトのゴール、知財権、

freedom-to-operate などに関するコミュニケーションが不明瞭であったという意見はある。

審査のプロセスをより明瞭かつ的確にするべきである。

イ)提言

⚫ SBIR の支援はフェーズ II までであるが、採択企業のフェーズ III をフォローするべ

きである。

⚫ バロリゼーション・グラントの目的を明快に説明し、全てのコミュニケーションでこ

れを統一するべきである。

⚫ バロリゼーション・グラントのガイドラインを変え、プロジェクトリーダーの役割や、

資金同意の条件をひとつの新しい補助金制度で規定し統一するべきである。そこで、

助成金のスキームを正確に記述し、フェーズ I、フェーズ IIで何が求められているか、

知財権の管理について、などを明らかにするべきである。

⚫ そして審査委員会によって審査を受ける前に、応募者は、この新しい補助金制度によ

って規定された条件を満たすものとするべきである。

⚫ STW がフェーズ III でどのような役割を担えるかを考察してみるとよい。多くの調査

協力者は、フェーズ III において、投資者を探したり、企業アドミニストレーション

構築、コーチングなどの支援を求めている。

⚫ テクノパートナー、NGI、大学の Technology Transfer Office らとともに、STW がフェ

ーズ III でどのような役割を担えるか考察してみるとよい。多くの調査協力者は、フ

ェーズ III において、投資者を探したり、企業アドミニストレーション構築、コーチ

ングなどの支援を求めている。

⚫ TechonoPartner のような、テクノスターターをターゲットにした他のプログラムとの

提携を考察するとよい

⚫ 審査方法を厳密に規定する、審査委員会プロトコルを作るべきだ。この中では、秘密

厳守、応募されたプロジェクトの管理(他の目的で利用しないなど)、公正であるこ

となどについても規定するべきである。審査委員会の構成には、アントレプレナーシ

ップも含まれるようにするべきである。

⚫ STW VALORISATION GRANT と NGI プレシード・グラントを調和させ、できれば融

合させるよう試みるとよい。全般的に、様々なグラントはできるだけ一つの機関で運

営するほうがよい。つまり、STW は、NWO などの他の研究機関の SBIR も実践する

ということである。

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c. TNO-SBIR programme

6度の応募が実践された。TNO は、十分なプロダクトアディアを生み出している。プロ

ポーザルの数は十分であるが、その質は、用意された全バジェットを投資するのに不十分で

あることもある。TNO のプロダクトアイデアに興味を持つ企業は増えているという動向は、

ターゲット企業により効果的にリーチしているということの証明でもある。適切な企業へ

のターゲティングと、適切なプロダクトアイデアと企業のマッチングは課題である。

ア)採択企業の満足度

参加企業は、概ね TNO-SBIR と TNO の運営やサポートに満足している。

多くの参加企業が、TNO から出資されたバジェット以外に自分たちでも投資している。フ

ェーズ I、フェーズ II の両方で、比較的多くの企業が他の中小企業、TNO とコラボレートし

ている。

イ)提言

⚫ より徹底したパテント調査など、プロダクトアイデアのスクリーニングをより広く

行うべきである。これは、TNO のプロダクトアイデアに対するより深い洞察を得る

ために有効である。

⚫ TNO-SBIR を根付かせ、プロダクトアイデアの適切な提供、経験値を活用し、中間マ

ネジメントらが TNO-SBIR に積極的に貢献するようにインセンティブ・ストラクチ

ャーを構築することである。

⚫ 審査委員会で、アントレプレナーシップが十分に重視されるようにすることが重要

だ。

⚫ スタートアップ、中小企業を対象にした他の国内の支援と提携する可能性を探し、既

存の支援を企業が最大限活用できるようにするべきだ。

⚫ TNO-SBIR バリエーションを他の研究機関に導入する可能性を探すべきだ。まず、

Large Technological Lunstitutes で知識のバロリゼーションのパイロットを行う。TNO-

SBIR の制度評価によると、適切な導入が重要である:知識のバロリゼーション制度

が研究機関でプロフェッショナルな形で導入され、スタッフが SBIR に積極的に貢献

するようなインセンティブが必要である。

d. 制度の中での SBIR のポジション

サステイナブルなエネルギー、セキュリティー、健康など、公共のテーマに対して、

Departmentale SBIR は使われている。2008 年からは、社会イノベーションアジェンダ=MIA

(Maatschappelijke Innovatie Agenda’s)の一部として導入されている。

イノベーションやアントレプレナーシップの促進、公共的な知識の価値化にフォーカス

した制度もある中で、SBIR はそれらを補足する存在でもある。STW VALORISATION

GRANT は、ファンディング・ギャップの架け橋をするなど、テクニカル系スタートアップ

らに対して他プログラムを補完している。創業間もない若い企業にとっては、TechnoPartner

が補足的な役割を持つ。例えば、コーチング、ネットワーキング、ビジネス・アングルを探

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すなどだ。Syntens は、中小企業のネットワークに役立つ。だが、現実にはこれらはあまり

活用されていない。

2008 年より K&I(Interdepartmental programme department Kennis&Innovatie)は、SBIR と

イノベーション志向の調達を担っており、例えば共通のコミュニケーションストラテジー

を打ち立てるなどのように、これらをまとめて運営する方向に進んでいる。

政府等が最初の顧客となり得る SBIR の応募では、初期フェーズで政府等のバイヤーと調

整を行うことは非常に重要である。

ア)提言

⚫ SBIR の変型バリエーションと、アントレプレナーをサポートする他の枠組みとをよ

り関連付けするべきだ。創業間もない若い企業にとっては、SBIR に参加することは

有益である。

⚫ 政府等が重要な調達者である市場では、政府等の調達者が初期段階から SBIR 公募に

関与することが重要だ。

3) 各 SBIR 制度の概要

a. Departmental SBIR

2004 年、SBIR のパイロット版が経済省によって実施された。SBIR は制度ではなく、政

府調達のひとつの手法であり、SBIR の導入を記述した書類等はない。特別な予算枠がある

ものでなく、既存の予算枠からこれにあてている。

2004 年、経済省と文部省、そしてイノベーションプラットフォームは、どのような条件

で、どのような政府機関が SBIR の草案を作れるか検討した。このワークグループは、経済

省、Senter(SenterNovem、後の AgentschapNL)と文部省から構成され、STW(現在は NWO

に再編)、NWO,TNO,GTI’s(Gas Technology Institute)などのエージェンシーのどれが、ど

のような条件で SBIR を構築できるのかを検討した。ヨーロッパ視点のアプローチから、前

提条件が検証された。その結果、SBIR は、中小企業の R&D のプレコマーシャル調達の制

度枠の中で実践できると判断された。そして 2004 年、経済省が SBIR のパイロット版を実施

するに至った。

2005 年、経済省、健康福祉省、農業省、交通治水省、環境省、文部省、防衛省の代表者に

よって構成される Interdepartmentale Werkgroep SBIR (IWS)を設立。同じく 2005 年、STW と

TNO も SBIR のバリエーションをスタートすることになった。2006 年、経済省は EU から

「中小企業だけに優先権を与えるのは、ヨーロッパの調達制度(差別をしないという)の趣

旨に反する」という通達を受けたため、2006 年からの SBIR は全ての企業を対象にした。2006

年、交通治水省と治水局、農業省、防衛省が SBIR パイロットを行った。この時に、経済省

の「制度実験」のためのバジェットから資金に当てることを約束した。2007 年、交通治水省、

農業省は、自省の予算から SBIR を実施した。2007-2009 の間は、この2省が多くの SBIR を

実施した。

2007 年、第 4 期バルケンエンデ政権は、そのポリシー「Work together, live together」で 2008

年より SBIR を継続的に支援することを表明。イノベーティブかつコンペティティブな企業

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204

は同政権の柱のひとつとなった。この枠組みの中で、プロジェクト NOI(Nederland

Ondernemende Innovatieland )をスタート。公共の問題解決のための新しいアイデアをディ

ベロップし活用していくことを目的とした。同政府は、2010 年からは、政府が launching

customer となるイノベーション志向の調達と SBIR がさらに提携していくようにするべきだ

と考えた。

当時の目標とされたのは、同政権期間 2007〜2011 には、SBIR は R&D のバジェットの 1

〜2%程度に達することだった。

K&I プロジェクトグループは、SBIR がその他のポリシーや研究バジェットに当てはめる

ことができないかを調査し報告することとした。

2008 年、MIA バジェット(Milieuinvesteringsaftrek=環境インベストメント控除)の 3%を

SBIR に当てる目標をたてた。

注)同レポートは、概要のみを検証するものとして詳細には言及しないが、一点、防衛省

に関する記述のみ抜粋。

防衛省:防衛省は、軍事設備のための R&D を希望している。それまでは、外国の大企業

からの調達が中心であり、長期的な契約によって複雑なシステムの R&D を調達していた。

2008 年より、Defensie Industrie strategie(DIS)=防衛省インダストリーストラテジーを開始

し、国内の防衛関連インダストリーの開発の可能性(国内外向け)を調査。いくつかの特殊

な分野において、防衛省は中小企業を対象にした R&D イニシアチブをディベロップした。

だが聞き取り調査の結果、防衛省にとって、SBIR を実施することは不利な点のほうが多く、

防衛省の通常の運営にはマッチしないと考えられた。そのため、初期にパイロット版を実施

して以来 SBIR を行っていない。

(米国では、防衛省は SBIR の最大の顧客であるが、オランダの防衛力の規模、関心は米

国ほどではないこと、SBIR の成果物の調達においてヨーロッパにはより厳格な規定がある

ことを注釈にいれている)

b. STW VALORISATION GRANT

この部分は、今回の制度評価レポート制作にあたって、2010 年 1 月に STW が発行した

Het Interne Evaluatierapport(内部制度評価レポート)を多く参考にしたと記述されている。

オランダは、研究機関の研究内容では高いレベルにあるが、この実用化において他国に遅

れをとっている。このため、知識のバロリゼーションは重視されていた。

同時に、equity gap, funding gap は、知識のバロリゼーションのネックとなっていることも

わかっており、市場導入の際に直面するリスクをカバーするための融資や助成金制度とい

ったサポートが足りないことを裏付けている。この「ギャップ」を埋めるために、オランダ

を始め各国でさまざまな試みが行われている。このような背景の中で、2004 年、STW はバ

ロリゼーション・グラントをスタートした。

オランダの STW の SBIR プログラムは、米国の National Science Foundation (NSF)をベー

スモデルにしている。

STW VALORISATION GRANT の対象になるのは、オランダの大学等の研究機関の研究者

である。目的は、これらの研究を市場に出すために、研究機関のスタートアップを支援する

ことであるが、同時にこれらの研究成果を市場に出すことができる既存の企業も支援する。

複数の投資機関を得たが、後にこの一部はプレシード・グラントとしてスタートした。

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実際に支援のあるフェーズ I、フェーズ II、そして正式なサポートのないフェーズ III が

ある。

c. TNO-SBIR

経済省の依頼によって、TNO は 2005 年、TNO-SBIR パイロット版を実施した。これは、

2005 年に発表された制度評価レポート「TNO と GTI’s の架け橋としての役割」で触れられ

ている「TNO は、オランダのイノベーションのパラドックスを解消するために、より大き

な役割を担うべきである」という内容を受けたものである。その結果、需要を考慮したプロ

グラミング、企業との連携を強めることなどが改善された。TNO-SBIR は、TNO の知識を

中小企業に分け与える役割をする。

TNO-SBIR も、米国の SBIR プログラムからインスピレーションを得ている。

TNO-SBIR ローンチの背景には、企業を通した知識のバロリゼーションが不十分であった

という事実がある。この知識のパラドックスは、オランダで長い間問題とされていた。これ

までに大学や研究機関が行ってきた研究結果が死蔵となり、オランダの社会や経済に還元

されることが少なかった。TNO-SBIR は、この知識のバロリゼーションを行い、プロダクト

へとつなげていくこと、そして中小企業がそれをキャッチしてディベロップメントを行い、

市場に導入させていくことを目標にした。

TNO-SBIR は、TNO の研究バジェットの一部をあてている。つまり、SBIR 全体予算は、

その時点での TNO の予算状態によって異なる。

TNO-SBIR の特徴は、採択企業は独自のアイデアで開発を進めるのではなく、この研究機

関が所有する既存のアイデアを実用化するものである。つまり、アイデアと、それを実用化

できる技術のある企業のマッチングが重要なミッションだ。

他の SBIR と同様、実際の支援があるフェーズ I、フェーズ II、そして TNO からのサポー

トはフェーズ III がある。

(2) Evaluatie Small Business Innovation Research (SBIR) 429

経済省の依頼により、2017 年、Dialogic Innovatie interactie が、2 度目の制度評価レポート

「Evaluatie Small Business Innovation Research (SBIR)」を発表した。調査には United Nations

University (UNU-MERIT)が協力した。調査対象期は、SBIR が正式に導入された 2005 年から

2016 年まで430である。調査方法としては、デスク調査・ポートフォリオ分析、関連政府関

係者・登録申請者(採用、非採用)への聞き取り調査、オンラインアンケート(全ての発注

者=政府機関、受注者を対象。回答率約 25%)、経済的分析、を実施した。

以下の論点から評価している。

表 4-6 評価指標

論点の種類 詳細な論点

オランダ版 SBIR

の効果性

公共課題解決という目的達成のために、SBIRはどの程度貢献できたか?

公共課題の解決に対して、SBIRはどの程度革新的な解決策(他の方法では得ることが

429 Dialogic 「Evaluatie Small Business Innovation Research (SBIR)」

https://www.dialogic.nl/file/2018/05/Dialogic-Eindrapport-Evaluatie-SBIR.pdf、2019 年 3 月 29 日取得

430 SBIRパイロット版は 2004年 11月から実施されているが、当レポートでは対象外となっている

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206

できなかった解決策)をもたらすことができたか?

発注者が SBIRによって得た解決策は、既存の解決策に比べてどの程度効果的だった

か?(より安全か、より持続可能か、より安価か他)

SBIRの援助を得て開発された解決策は、実際に問題を解決したか?

SBIRが開発した解決策の中で、確実な足がかりを作ることができたものとそうでないも

のがあるのはなぜか?どちらも審査の結果は良好であったのに、この差が生じる一番の

原因は何か?

SBIRのフェーズ I、フェーズ IIの後、企業の障害となるものは何か?それは実際にどの

ように生じているか?

SBIRの代表採択企業と、SBIRには参加していない同等の企業の間に、公共調達後の

R&D(構造的に/プロポーショナルに)の出費に差はあるか?(2年、5年、8年)

SBIRの代表採択企業と、SBIRには参加していない同等の企業の間に、売上増加に差

はあるか?(2年、5年、8年後)

各フェーズで不採択になった企業は、どの程度 SBIRの恩恵を受けているか?

NWO-SBIR と RVO-SBIRの効果に違いは見られるか?実行者が重視する点の違いは

あるか?NWO=技術プッシュ、RVO=市場プルか?

オランダ版 SBIR

の効率性

SBIRの運営は効率的か?(実行コスト、管理運営の負担)

SBIRのプロセスは、どの程度透明性があり、わかりやすく、迅速か?

オランダ版 SBIR

の改善点

フェーズ IIに成功した成果物を行政が(米国のように)購入することを義務づけることで、

フェーズ II後の事業化の成功率を上げることができるか?

行政の調達バジェットの一定%をイノベーションに費やすことを義務化することで、SBIR

の効果は増大できるか?あるいは SBIRの柔軟性は強みか?

SBIRは、経済省の財政施策を中心とした政策とうまく連携しているか?イノベーション重

視の調達ポリシーを促進しているか?

SBIRのプロセスにおいてネットワーキングは最良に行われたか?

SBIRの受注者間の協力関係は、プロジェクト終了後も継続しているか?

SBIRの知名度はどの程度最適といえるか?

現在 SBIRを利用している発注者、受注者はどのようなものか?その対象を広げること

はできるか?

関連する(準)行政機関側にとって SBIRの付加価値は何か?評価を受けて、何を異な

る方法で行うと考えられるか?

諸外国からは何を学ぶことができるか?オランダの SBIRは、米国や英国と異なるか?

これらの国ではベンチャーキャピタルがプロジェクトの選抜に参加するが、それは事業化

に有利に作用するか?

1) 評価結果

a. オランダ版 SBIRの効果性

⚫ 公共課題解決という目的達成のために、SBIR はどの程度貢献できたか?

SBIR は、どのような社会的課題に対しても、イノベーティブな解決方法を開発すること

に貢献しており、公共的な付加価値があることが認められる。SBIR が誘発するシステムの

変革や課題の一般的な認知度、市場形成などは、他の企業にも影響を与えている。

特に RVO-SBIR では、経済環境省の影響が強く社会性よりも経済効果が重視される傾向

がある。他の SBIR 実施省庁は、研究組織や公共的機関も RVO-SBIR に参加できるようなよ

り社会性のあるアプローチを求めている。

⚫ 発注者が SBIR によって得た解決策は、既存の解決策に比べてどの程度効果的だっ

たか?(より安全か、より持続可能か、より安価か他)

SBIR のイノベーションは、既存の解決方法よりも持続可能である。調査の結果、1/4 の申

請者が「より安価である」ことを、彼らのイノベーションの特徴としてあげている。審査で

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207

は、市場でのポテンシャルを重視している。

通常の方法に比べて、SBIR 実施省庁は SBIR を通してより多角的で多くのオファーを得

ている。SBIR は、「社会的に必要なイノベーションにインパルスを与えるのに適している」

というイメージが定着してきている。

SBIR 実施省庁は、「いわゆる常連化した企業からは似たような解決策しか得られない」

というインタビュー結果もあり、SBIR から新しいイノベーションを期待していることがわ

かる。

⚫ 公共課題の解決に対して、SBIR はどの程度革新的な解決策(他の方法では得ること

ができなかった解決策)をもたらすことができたか?

多くの SBIR 実施省庁は、SBIR によってこれまでには歩んだことのない道を歩き、異な

る視点から問題解決を考察できると考えている。そして、多くの SBIR 採択者は、採択され

たことによって研究や開発がよりインテンシブになったと考えている。一方、採用されなか

った企業は、提案したプロジェクトを完成させないことが多く、完成させたとしても、その

スピードは遅く規模も小さい。特殊で具体的な課題を持つ SBIR 実施省庁の要望は、参加者

たちに挑戦をしかけるものでもあり、その結果一般的ではないテクノロジーや手法を実験

的に使ったり、大胆な取り組みが生まれる。競争的要素があることも、更なる革新を加速さ

せる。

⚫ SBIR の援助を得て開発された解決策は、実際に問題を解決したか?

SBIR は、構想から開発、実用化までの全ての段階においてインパルスを与えているが、

フェーズ III に関しては一考の必要がある。

SBIR は、イノベーティブな結果を確約するものではない。なぜなら、1−そのプロジェク

トは更なる開発を要する 2−SBIR 実施省庁の調達は義務ではない 3−最終的な評価は、市

場導入の成功度に依存する。最終フェーズにおいては、政府は限られた役割しか果たさない。

インタビューなどの結果を検証すると、SBIR 実施省庁と参加者の密なコンタクトとプロ

ジェクトの成功(市場導入や調達)には大きな関係があると予測される。

SBIR 実施省庁としては、RVO に SBIR のプロセスや内容を全て任せてしまうというのは

避けた方がよい。そして調査の結果、プロジェクトの終了後には、SBIR 実施省庁と参加者

の間でのインターアクションが少ないことがわかっている。

一方 NWO-SBIR でスタートしたイノベーションの市場形成は、学者らのスタートアップ

によるものである。彼らは必ずしも特定の SBIR 実施省庁(省庁など)を必要とせず、直接

市場とつながっていく場合がある。

⚫ SBIR が開発した解決策の中で、確実な足がかりを作ることができたものとそうでな

いものがあるのはなぜか?どちらも審査の結果は良好であったのに、この差が生じ

る一番の原因は何か?

イノベーションは、不確定で予測不可能なプロセスだ。インタビュー調査の結果、成功と

失敗を分けるいくつかの要因に関して、ターゲットにしたイノベーションが技術的に複雑

な場合、プロトタイプを市場導入可能な状態にレベルアップするための十分な資金が足り

ないことがわかった。このような場合(特に Catalystic SBIR)、SBIR 実施省庁がイノベーシ

ョンの開発に密接に関与することが重要だ。

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208

⚫ SBIR のフェーズ I、フェーズ II の後、企業の障害となるものは何か?それは実際に

どのように生じているか?

インタビューとアンケート調査によれば、RVO-SBIR には大きな問題点はみられないもの

の、いくつかの留意点がある。フェーズ II からフェーズ III へのステップはプロジェクトの

真偽を問う重要な挑戦で、技術的、経済的、そしてプランニング面でプロジェクト最大の難

関といえる。このフェーズ III では、SBIR 実施省庁(省庁等)は限定的な関与しかせず成果

物を調達する義務がない。調査の結果、約 3/4 の回答者が、SBIR 終了後に SBIR 実施省庁

が成果物を調達していたなら、市場導入はよりよい形で進んだに違いないと答えている。こ

の問題は、確固たるファクトやサービスを目指す Not-Catalysitic SBIR で特に顕著だ。実際、

SBIR 実施省庁の調達の可能性にも限りがある。Level playing field 創作に対して、調達の義

務がないからだ。この不確定さの解決策として考えられるのは、市場側のパーティーがこれ

を調達することである。

NWO-SBIR では、ほとんどプロセスの難点は見られない。重要なのは、申請者は、継続し

ていくために NWO-SBIR を必要としているということだ。

⚫ SBIR の代表採択企業と、SBIR には参加していない同等の企業の間に、公共調達後

の R&D(構造的に/プロポーショナルに)の出費に差はあるか?(2 年、5 年、8 年)

⚫ SBIR の代表採択企業と、SBIR には参加していない同等の企業の間に、売上増加に

差はあるか?(2 年、5 年、8 年後)

アンケート、インタビュー、計量経済学によって、企業経済のパフォーマンスに対する

SBIR のインパクトを検証している。

40%の RVO-SBIR の登録者は R&D の出費が増え、利益と雇用も増加したと言っている。

42%の企業は利益に変化は見られないと報告、55%は雇用に変化は見られないと報告。

NWO-SBIR に関しても同様のようである。この点に関する安定した調査結果を入手できな

いため、多くの分析はできていない。NWO-SBIR に関してはエビデンスが入手できていな

い。

⚫ 各フェーズで不採択になった企業は、どの程度 SBIR の恩恵を受けているか?

SBIR がプロジェクトの遂行に付加価値を与えることは明らかで、これは NWO-SBIR より

も RVO-SBIR において顕著である。オンラインアンケートによると、参加者が SBIR で出し

た結果は、SBIR がなければ到達できなかったであろうことが示唆されている。

RVO-SBIR で選考されなかった申請者の追跡調査から、SBIR のアサインメントがプロジ

ェクト実現に決定的な役割を果たしていることがわかる。不採択者の 70%は申請したプロ

ジェクトを実現しておらず、プロジェクトを実現した 27%の者も、より長い時間を要し、

コラボレートするパートナーも少ない。

NWO-SBIR では状況は異なり、80%の申請者は、申請時には既にイノベーションの開発

が始まっていたという。これは、アカデミックのスタートアップによる NWO-SBIR は知識

のバロリゼーションを目的にしているため、ロジカルなことである。アカデミックのスター

トアップは、NWO-SBIR の資金に対する依存度が低く、他の方法でも資金調達ができる場

合が多い。

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⚫ NWO-SBIR と RVO-SBIR の効果に違いは見られるか?実行者が重視する点の違いは

あるか?NWO=技術プッシュ、RVO=市場プルか?

Not-Catalystic RVO-SBIR に比べ、Catalystic RVO-SBIR は NWO バージョンに近い。これ

は知識のスピルオーバー、システム変革に関する比較で明らかになった。この二つは、幅広

い先鋭的な実験が特徴で、他の企業の追従がみられる。つまり他の企業も、知識のスピルオ

ーバーを受け取っていることになる。Not Catalystic SBIR では、この効果は極めて小さい。

コストが重視され、知識は SBIR 実施省庁へと流れていく。実験はあまり評価されず、他の

SBIR に比べて、プロセスイノベーションに注意が払われない。Catalystic はアップストリー

ムなイノベーションで、より広い分野のグループ(購入者、利用者)が関与しているため公

共的なインパクトも大きい。NWO-SBIR は、特殊な研究イノベーションのバロリゼーショ

ンを始点にしていることから、大きなシステム変革は Catalystic RVO に関連していると考え

ることができる。

b. オランダ版 SBIRの効率性

⚫ SBIR の運営は効率的か?(実行コスト、管理運営の負担)

⚫ SBIR のプロセスは、どの程度透明性があり、わかりやすく、迅速か?

年間執行費用(uitvoeringskosten)は約 50 万ユーロであり、RVO-SBIR の年間運用費用

(beleidskosten)約 800 万ユーロの約 6%にあたり、全体の運用費用に占める割合から見ると、

「高い」制度だといえる。10 年以上の実績から、より効率的に運営されるようになってい

る。RVO-SBIR のプロセスには、大きな問題点はあげられていない。利用者は、「プロセス

は複雑ではあるが、進行は比較的スムーズである。しかし、透明性は改善されるべきだ」と

感じている。SBIR 申請者が「プロセスが困難だった」と感じる理由は、ビジネスプランや

市場について再考することを強いられたからで、プロセス自体もプロジェクトに影響する

ことを示している。これも SBIR の間接的な効果と考えてよい。

NWO-SBIR も、概ねよい評価がされている。NWO-SBIR(Take-off)では、採択者の管理等

を採択者の属する研究機関(大学など)に委ねるなど、運用経費が低い。NWO の他の制度

に比べて、NWO-SBIR は比較的シンプルである。NWO-SBIR を受けるために重要なのは、

継続性である。NWO-SBIR の選考に落ちたものでも、他の方法で資金調達をするケースが

多い。

c. オランダ版 SBIRの改善点

⚫ フェーズ II に成功した成果物を行政が(米国のように)購入することを義務づける

ことで、フェーズ II 後の事業化の成功率を上げることができるか?

⚫ 行政の調達バジェットの一定%をイノベーションに費やすことを義務化すること

で、SBIR の効果は増大できるか?あるいは SBIR の柔軟性は強みか?

この問いに対して、制度を決める側や運営側はあまり賛同していない。不確かな結果には

縛られたくないし、成功するプロダクトやプロジェクトは、自ずから市場につながっていく

と考えているからだ。その上、これはビューロクラシー的な制度に結びついてしまうとも考

えられていて、必ずしもポジティブな影響を与えるとは考えられていない。つまり、どちら

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210

も現状を改善するものであるとは考えにくい。

調達の義務化は、確実で安全な(イノベーティブであるかわりに)解決策に結びつきやす

い。その上、SBIR に類似した「イノベーションパートナーシップ」制度が、義務化を伴う

同様の性質を持っている。そして量的なノルマを与えることは、「イノベーション」という

理解のインフレーションを起こす可能性があると考えられる。ノルマを果たすために、より

多くの調達を「イノベーション」と見なしてしまうという可能性だ。

⚫ SBIR は、経済省の財政施策を中心とした政策とうまく連携しているか?イノベーシ

ョン重視の調達ポリシーを促進しているか?

SBIR は、他のイノベーション制度を補うものである。スタートアップらでも参入できる

新しい調達を可能にするし、「競合」がプロトタイプ制作から市場参入のために成熟したプ

ロダクトへの資金調達の手助けになる。他のイノベーション制度と異なるのは、SBIR はイ

ノベーションの(ほぼ)全資金を調達できることである。

⚫ SBIR のプロセスにおいてネットワーキングは最良に行われたか?

⚫ SBIR の受注者間の協力関係は、プロジェクト終了後も継続しているか?

SBIR の行程やプロジェクトは、ネットワーキングを誘発する。たとえば、SBIR 実施省庁

(省庁、政府)と RVO や NWO、SBIR 実施省庁間、SBIR 実施省庁と企業、企業間、企業

と SBIR プロジェクトの結果の利用者やパートナーなどだ。しかしアンケートやインタビュ

ーの結果によると、RVO-SBIR 申請者たちは、ネットワーキングをそれほど重要な目的と考

えてはいない。NWO-SBIR の参加者には、ネットワーキングの重要性はさらに低くなって

いる(元々研究者間のネットワーキングは良好であるという理由もあるが)。しかし SBIR

のプロセス中、そして終了後のネットワーキングは重要な役割を担っている。

RVO-SBIR の約半分のケースで、SBIR 実施省庁が自らのネットワークを使って、プロジ

ェクト参加者のために有効なアドバイスを収集し提供している(この割合は NWO-SBIR で

は 12%)。RVO-SBIR 不採択者の 18%が、プロジェクトに必要な(有益な)パートナーの

協力を得るために RVOーSBIR は必要だと感じている。NWO-SBIR では、この割合はもっと

低い。

現時点の調査では、ネットワーキングが有益な形で進められているかどうかを判断する

ことは難しい。詳細な検証はできないものの、いくつかの SBIR 事例では、SBIR 実施省庁

がネットワーキングを推進し、複数の企業で協力して公募に応募することを促しているこ

ともある。

⚫ SBIR の知名度はどの程度最適といえるか?

調査の結果、SBIR はまだ各省庁に浸透してはいないと結論づけることができる。この理

由として考えられるのは、イノベーションよりも、イノベーション志向の調達

(innovatiegerichte inkoop)や、既知のものに関連した方法による開発を好む傾向があるデパ

ートメントもあるということだ。その一方で、州や市などの行政が、SBIR に関心を持ち始

めている。SBIR の知名度があがったことは、SBIR 実施省庁にも企業や大学などにもポジテ

ィブな影響を与えている。

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⚫ 現在 SBIR を利用している発注者(省庁等)、受注者はどのようなものか?その対

象を広げることはできるか?

RVO のデータによると、RVO-SBIR に参加する省庁(管轄下の機関も含め)は限定され

ていて多くはなく、この点において改善が望まれる。同時に、地方自治体とのコラボレート

など、ターゲットの拡張も望まれる。最近では、”共同 SBIR”と呼ばれる事例も増えている。

RVO に委託して SBIR の運営をしたり、SBIR 式の方法で省庁等が独自に契約を結ぶ事例も

ある。

RVO-SBIR の申込者については、公募の種類によって大きく異なる。

NWO-SBIR は、全ての大学が対象ではあるが、技術系の大学が主流である。ここにも、バ

リエーションが生まれることが好ましい。

⚫ 関連する(準)行政機関側にとって SBIR の付加価値は何か?評価を受けて、何を

異なる方法で行うと考えられるか?

SBIR の公募が増えれば、参加者も増えるといえる。だが、そのための特別予算はないの

で、経済省としても公募を簡単に増やしていくことはできない。調達を義務づける、あるい

は SBIR 調達のための予算を確保するなどの解決策は、先にも述べたように人為的な状況を

生み出してしまうと考えられることから、最適といえない。考えられるのは、経済省が SBIR

のために「イノベーション省」の機能(制度)をつくることである。他のデパートメントや

政府機関も、SBIR の恩恵を受ける。なぜなら、SBIR は、補足的な制度を減らすために必要

な社会や経済動向の強化に役立ったり、高度な価値のある調達を実現することができるか

らだ。SBIR の予算を、経済省と他の政府機関との共同出資にすることも考えられる。

⚫ 諸外国からは何を学ぶことができるか?オランダの SBIR は、米国や英国と異なる

か?これらの国ではベンチャーキャピタルがプロジェクトの選抜に参加するが、そ

れは事業化に有利に作用するか?

多くの先進国で SBIR、そしてその他のイノベーション制度が施行されている。オランダ

のように、どの国にも複数の SBIR のバリエーションがある。中央分析局の制度評価(Analyse

en internationale vergelijking sbir)の結果では、主に企業バージョン、オランダの RVO-SBIR

が検証されている。

多くの SBIR 制度が、中小企業の役割を強化し、イノベーションを拡張することを目的に

している。米国と英国では、企業の人種や性別による差別を減少させるための独特の方法を

導入している。韓国やブラジルでは、研究者を小企業と関連付けることも目的にしている。

これらの世界的な状況をみると、オランダはいくつかの点で他国の制度と異なる。例えば、

以下の 3 点である。

1. 外国の企業も SBIR に参加できる

2. 参加できる企業の規模を限定していない。

3. SBIR の政府予算をもうけていない。

2) 提言

⚫ より多くの政府組織が SBIR を活用することで、SBIR のインパクトを拡張すること

ができる。開発やイノベーティブな解決策を、特定の範囲の技術者やデザイナー、

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分野内のイノベーションに限定するのではなく、分野横断的で幅広いものする結果

につながる。

⚫ 現在の SBIR の姿を維持し、今よりも形式化していかないように配慮するべきだ。

革新的な解決策を開発し、革新性重視の調達をするには、ある程度の自由度が必要

だからだ。

⚫ SBIR は、さまざまな政府組織にとって、イノベーションのためのツールである。現

在の RVO-SBIR には、経済省のターゲットグループである企業が主に参加してい

る。しかし、社会的課題に取り組む SBIR には、研究組織なども参加することが大

切だ。

⚫ 革新性重視の調達ツールであるイノベーションパートナーシップ制度は、Not-

catalystic SBIR との共通点が大きい。イノベーションパートナーシップ制度の可能

性、そして Not-catalystic SBIR との比較における利点や欠点を制度利用機関に示す

べきである。

⚫ SBIR の公募が競合の要素を保ち、企業や研究組織が独創性を発揮することを推進す

るような課題を提示するべきである。フェーズ I とフェーズ II で事実上の調達実績

がないため、参加者は独創的に考える余裕があり、制度利用機関がリスクを避けよ

うとするためにイノベーションが行き詰まってしまうということがほとんどない。

⚫ 応募者に、審査基準に関する情報を与えることで、プロセスの透明性をはかるべき

である。

⚫ SBIR の審査に落ちた企業に対して、よりよいケアは続けるべきである。選考されな

かった理由を詳しく知らせることで彼らのプラン、イノベーションを改善させ、他

の資金援助での成功の可能性を拡大できる。

⚫ (将来の)制度利用機関、RVO、NWO とともに、法律が許容する範囲で、フェー

ズ III の企業やスタートアップをシステマティックにサポートするべきである。それ

と並んで、制度利用機関は、フェーズ I とフェーズ II にもより密接に関わったほう

がよい。解決方法の開発サポート、事業化チャンスの拡大、ネットワーキング、制

度上の問題の解決、インフラ整備などにも力を貸すべきである。

⚫ デジタルプラットフォーム、知識の交換、他の省とのコラボなど、SBIR のためのよ

りよいインフラのために投資するべきである。SBIR の予算を決め、経済環境省が

SBIR プロジェクトをより広範囲にわたってサポートできるようにするべきだ。この

予算により、他の制度利用機関が SBIR プロジェクトに資金投資をすることを推進

することになるだろう。

⚫ 管理データを改善することで、SBIR のインパクトの計測を改善するべきだ。そし

て、どのような情報、コントロールグループ、関連組織(CBS(中央統計

局),NWO,RVO)との取り決めが必要か考察するべきだ。応募者、申請者たちの事

務的な負担は、できる限り軽減するべきだ。

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3) 評価結果

⚫ SBIR は、公共の問題に対するイノベーティブな解決方法を開発することに貢献して

いる。そして、公共的な付加価値があることが認められる。

⚫ 各プロジェクトは、必ずしもいつも事業化が可能な解決策に結びついてはいない。

SBIR の影響が、企業の売上パフォーマンスや雇用に波及しきれていないことが確認

される。

⚫ SBIR がプロジェクトに与える影響が大きいことは喜ばしい。SBIR には参加しなか

った比較対象になり得る企業の多くは、他の方法でイノベーションを実現してい

る。SBIR の効果は、企業が継続的に取り組んでいる課題と解決策に特に現れるとい

える。

⚫ 公共性の面からみると、SBIR プロジェクトがさまざまな角度や方法で公共性あるテ

ーマに実験的に取り組むことは重要で、その結果が他のグループも刺激し、新たな

イノベーションを生み出していくことが望ましい。このプラスの効果は、SBIR に参

加する企業だけではなく、より広い範囲に波及する。イノベーティブな解決策を市

場に提案するということは、参加企業にとって大きな挑戦だ。

⚫ 他にもイノベーティブな調達制度があり、SBIR との共通点も多い。だがこれらの制

度は対立や妨げになってはいない。

⚫ より多くの政府機関が SBIR を利用すること、制度利用機関がプロジェクト自体や

その維持にも関心を持つこと、その仕組みや難解な専門用語を、わかりやすい用語

で説明するなど一般社会との距離を縮めることで、SBIR のポテンシャルはより強く

引き出されていくことになる。

⚫ SBIR はプロジェクト実現に確かな付加価値を与える。これは NWO-SBIR と比較す

ると RVO-SBIR においてより顕著である。

⚫ SBIR を通してでなければ到達できなかったと言う SBIR 参加者は多い。約半分の

RVO-SBIR 申請者は、申請時にはプロジェクトはまだ未開発であったと言う。

⚫ RVO-SBIR の不採択者の追跡調査から、SBIR のアサインメントはプロジェクト実現

に非常に重要であることがわかる。選考不採択者の約 70%は、申請したプロポーザ

ルを実現していない(27%は実現)。採択されなかったプロポーザルを実現した者

も、より長い時間を要しており、コラボレートするパートナーも少ない。NWO-

SBIR ではこの割合は異なり、80%の申請者は、申請時には既にイノベーションの開

発が始まっていたという。これは、アカデミックのスタートアップによる NWO-

SBIR が知識の価値化を目的にしていることから、合理的な結果といえる。選考され

なかった NWO-SBIR 申請者の 3/4 がそのプロジェクトを遂行しているが、完成ま

でにより長い時間を要し、コラボレートのパートナーも限られていたと言う。アカ

デミックのスタートアップは、NWO-SBIR の資金に対する依存度が低く、他の方法

でも資金調達ができる場合が多い。

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⚫ SBIR は、参加者の企業経済のパフォーマンス(売上、雇用、R&D 経費)にほとん

ど影響を与えていない。

⚫ アンケートやインタビュー、経済計量学など、様々な角度から SBIR による企業経

済のパフォーマンスへの影響を検証した。40%の RVO-SBIR 申請者は、R&D 経費

は増えた(特にフェーズ I、フェーズ II とも成功している企業)といい、売上、職

数とも増加したと言う。42%の企業に利益の増加は見られず、55%の企業に雇用数

の増加は見られなかった。NWO-SBIR の結果も、ほぼ同様と考えられる。上記を裏

付けるデータは、現時点では十分ではない。

⚫ SBIR は、必ずしも自動的にイノベーティブな解決方法に結びつくとは限らない。そ

の理由は以下の 3 点である。

✓ 結果は更なる開発を要する

✓ 制度利用機関の調達が義務でない

✓ (フェーズ III における)事業化、市場導入の成功度に大きく左右され、その部

分で政府が果たせる役割が限られている

⚫ RVO-SBIR では、制度利用機関が市場参入可能なプロダクトのプロジェクトを導く

ことが重要である。

⚫ Catalistic SBIR では、受注者は制度利用機関が望む解決策を開発する。フェーズ III

は、事実上 SBIR には当てはまらないものであるが、法律や制度上のアドバイス、

ネットワーキング、更なる資金調達の可能性の提示など、制度利用機関は市場適合

のためのサポートをすることが可能である。

⚫ SBIR は、効率的には行われているが、実施されたプロジェクトの予算に占める運営

費の割合は「相対的に高い」制度であるといえる。

⚫ SBIR の事業費は年間約 8 ミリオンユーロ、運営費用は RVO-SBIR の約 6%を占める

0.5 ミリオンユーロである。実行年数が長くなるにつれて、効率も上がっていると報

告されている。

⚫ NWO-SBIR においては、プロセス内で必要なサポートが少ない分、運営費用も低

い。

⚫ SBIR は、イノベーション制度の中でも独立したポジションにある。Not Catalystic

SBIR は、イノベーションパートナーシップ制度との共通点が大きい。

⚫ SBIR は、他のイノベーション制度を補うものである。SBIR は、真に価値のある利

益や、制度利用機関との新しい関係性を生み出すと同時に、事前に大きな投資がな

いためスタートアップらにも道を開く。その上、政府に制度利用機関としての新し

いアプローチを芽生えさせ、競合させることで市場参入に備えた試作品作りにおい

ても新しい資金調達の道を開拓する助けになる。他のイノベーション制度と異なる

のは、SBIR では、イノベーションの(ほぼ)全資金を調達できることである。

⚫ イノベーションパートナーシップ制度は、2014 年の EU ガイドラインを受けて 2016

年に導入された制度で、調達法 2012 の改訂版に組み込まれている。フェーズ制、コ

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ンペ形式であり、入札のタイミングがコンペ段階に繰り上げられていているため、

最終成果物を直接調達することができる(調達時に入札を行わなくてよい)。顧客

である政府機関は、まだ希望の形では市場に存在しないプロダクトやサービス(市

場に存在はするが大きな改善を必要とするもの)を調達することができる。制度利

用機関は、課題や要望を明言し、企業側はその解決方法を提案する。コンペで勝ち

残ったプロダクトやサービスは、大量調達されることが前提となっている。

⚫ このイノベーションパートナーシップでは、最低 1 社の企業でスタートすることが

でき、その課程で企業が辞退したり、やめさせたりすることができる。この方法で

は、勝ち残った成果物の調達は義務化されている。Not Catalystic SBIR とイノベーシ

ョンパートナーシップでは、この発注者と受注者間の合意が異なる。イノベーショ

ンパートナーシップの存在が、Not−Catalystic SBIR にどのような影響を与えている

か(この SBIR よりも効果があるのか、あるいはこの SBIR そのものを余剰な存在と

しているかなど)に対しての結論は出せない。だが、求めている解決策が事前には

っきりとしていて、それが比較的シンプルで早く開発できるものである場合は、イ

ノベーションパートナーシップ制度を選ぶほうが得策である。

(3) Analyse en internationale vergelijking SBIR431

2017 年、経済省の依頼により Centraal Planbureau (経済政策分析局)が、Dialogic の制度

評価レポートの補足として、他国の SBIR 類似制度との比較、及び経済効果に焦点を当てた

評価レポート「Analyse en internationale vergelijking SBIR」(SBIR の分析および、国際比較)

を発表。

1) 評価指標

Dialogic 「Evaluatie SBIR」の補足として、他国の SBIR 類似制度との比較から、RVO-SBIR

の改善点を検証した。経済環境省からは、下記の質問事項が与えられた。

⚫ オランダに似た方法で SBIR 類似制度を導入している国はどこか?他国との共通

点、相違点は何か?

⚫ SBIR の長所と短所を、経済理論に基づいて分析することができるか?

⚫ オランダ版 SBIR の改善点は何か?オランダでも導入可能な、外国の成功例はある

か?

2) 改善点

⚫ オランダには、オランダ版 SBIR と並んで、イノベーションパートナーシップ制度

等がある。オランダ版 SBIR による調達は、制度利用機関側により高い知識が必要

となる。

431 Centraal Planbureau 「Analyse en internationale vergelijking SBIR」

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⚫ オランダ版 SBIR では、制度利用機関に成果物の調達が義務づけられていない。こ

の点が企業がオランダ版 SBIR への参加を躊躇する原因となっている。この問題を

最低限に抑えるために、制度利用機関は事前に要望を明解に発表すると同時に、

「調達に至らない条件」や審査のポイントを公表し、プロセスの透明性を高くする

とよい。

⚫ 各フェーズの勝者、調達には至らずともフェーズ II で勝ち残った企業に対してより

多くの賞金を与えることで、競合を高めることも一考するとよい。

3) 評価結果

⚫ SBIR をオランダに似た方法で取り入れている国

✓ 米国、日本、ブラジル、韓国、台湾、英国、EU などで、オランダに似た SBIR

類似制度を導入している。

✓ オランダは、以下の 2 点で他国と異なる。

• SBIR のために事前に定められた予算がない

• 参加できる企業等に制限がなく、どの規模でも応募できる

⚫ 経済理論に基づく、SBIR の長所と短所の分析

✓ 長所

• アワード、グラント、チャレンジなどの他の手法と比較すると、企業にと

って SBIR はフェーズ I に参加するための先行投資が比較的少なくてす

む。これは、制度利用機関にとっても、より幅広い分野からの解決案を得

られるという点で有利だ。

• 最終成果物の調達が義務ではないので、制度利用機関のリスクも限られて

いる。

✓ 短所

• 最終成果物の調達が義務ではないので、参加企業側にとっては、フェーズ

I、フェーズ II に参加するモチベーションの減少につながる。同時に、価格

競争があまり起こらない。フェーズ I とフェーズ II では予算が設定されて

いるため、参加者は価格競争をする必要がなく、内容のみで競合すること

になる。

• 他の手法に比べると、SBIR は事務管理、運営費が高い。

⚫ オランダ版 SBIR の改善点

✓ RVO が省庁等や企業に対して様々なサポートをしているにも関わらず、オラン

ダではオランダ版 SBIR はあまり活用されていない。オランダ版 SBIR をより魅

力的なものとしてアピールするために下記を提案する。

✓ 制度利用機関が SBIR 公募やプロジェクトを掲載し、企業や研究者が申し込み

をしたりプロセスをフォローすることができるような、省庁横断的な SBIR オ

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ンラインプラットフォームをつくるべきだ。次の点が、その効果としてあげら

れる

• 制度利用機関と企業の管理運営費を少なくすることができる

• 異なる SBIR バリエーションの利用を誘発することができる

• 制度利用機関や企業の「評判」を形成する場になる

• 制度改善に必要な制度評価を容易にする

• 調達プロセスをよりトランスペアレントにすることができる

✓ 制度利用機関が調達をしない場合のフェーズ II の勝者に、賞金を与えることを

検討するべきだ。これによって参加者同士の間に好ましい競合が生まれる。現

時点では、調達されないフェーズ II の参加プロジェクトは勝者敗者とも同額の

バジェットを受け取っており、競合へのモチベーションが上がらない。

✓ 政府等側からの公共の問題に対するイノベーションチャレンジへの要望は、関

連省庁の財政的、内容的な責任の増加とともに増加する。もし、これが実現で

きるとしたら、より多くの調達バジェットを SBIR 経由で使うことができるよ

うになる。

✓ オランダ版 SBIR のプロセス中に、知識の交換を促進する取組を行ってみるべ

きだ。例えば、フェーズ II の企業らの知識を交換させたり、コーリションを組

ませるなどである。

✓ もしも政府が、特定の問いかけに関する公共の知識を喚起するためにオランダ

版 SBIR を利用しようとしているなら、参加者のインプットを「ジェネラル・

パブリック・ライセンス」の元にプロモートするべきだ。

4.1.4 根拠法令等

(1) 関連法律の概要

1) RVO-SBIR

a. 公共契約法 2012(Aanbestedingswet 2012)

条項 2.24 で、次のように SBIR を EU で定める通常の政府調達の例外としている。

⚫ Directive 2014/24/EU432の CPV-code433に該当する R&D は、そのサービスが全て調達す

432 公共調達の手順に関する取り決めについて記載された EU 指令(出所:https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?uri=CELEX:32014L0024、2019 年 3 月 29 日取得)

433 Common Procurement Vocabulary (CPV) code で、契約担当部署と契約機関が調達契約を締結する際に用

いされる用語の標準化を目指して構築された、公共調達の分類システムを意味する。(出所:

https://ec.europa.eu/growth/single-market/public-procurement/rules-implementation/common-vocabulary_en、2019

年 3 月 29 日取得)

Page 238: 平成30年度戦略的基盤技術高度化支援事業(中小企 業技術 ...中小企業庁技術・経営革新課 御中 平成30年度戦略的基盤技術高度化支援事業(中小企

218

る側によって支払われる場合において、条項 2.1~2.6a の例外とする434。

SBIR は、通常の制調達ではなく、プレコマーシャル調達である。そのため、公共契約法

2012 (Aanbestedingswet 2012)のパート 2 で定めた政府調達に当てはまらないと規定してい

る。このため、SBIR では「カスタムメイド」に運営するためのスペースをつくることがで

きている。435

国家助成金制度は、EU の国家助成金に関する規定(2014/C, 198/01)に則り、R&D&I に

関連する場合は国家助成金を受ける審査をしてよいとしている。そして下記の 2 点が満た

されている場合は、違法な国家助成ではないと判断される。436

⚫ 調達手順が公開されていること

⚫ 支給された金額が、市場価格と一致すること

2) NWO-SBIR437438439

フェーズ I は、国家助成金制度や、EU の 651/2014(AGVV)が根拠となっている。

国家補助金の交付は、EU の条約で認められたものにのみ認可されるが、NWO-SBIR フェ

ーズ I は、この認可項目に当てはまるものとして国家補助金が交付されている。フェーズ II

については、経済省助成金制度が根拠となっているようであるが、詳細は不明である。

表 4-7 関連法令440

法令名 制定年・改

定年

概要

公共契約法 2012

Aanbestedingswet

2012)

制定 2012年

施行 2013年

改訂 2016年

通常の政府調達の例外として SBIRを位置づけ、その運営を可能にし

ている。2016年の改訂では、SBIRに似た調達方法「イノベーションパ

ートナーシップ」を制定して定義している。

国家助成金制度

(Staatssteun)

algemene

groepsvrijstellin

gsverordening

van de

commissie nr.

651/2014

(AGVV)

NWO-SBIRのフェーズ Iに適応。

国家補助金の交付は、EUの条約で認められたものにのみ認可され

る。NWO-SBIRは、この認可項目に当てはまるものとされ、国家補助

金が交付されている。

651/2014(AGVV)によって、公共に有益なイノベーション促進のための

国家助成を認めている。

出所)https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/NL/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2014:187:FULL&from=EN

経済省助成金制度

3.16.4

NWO-SBIRのフェーズ II(Vroegefasetraject)に適応。この中で、該当

する対象者、手続き、支援方式等について規定。441

434 経済環境省所轄の政府調達に関する分析センターPIANOo のサイト

435 https://www.pianoo.nl/nl/inkoopproces/fase-1-voorbereiden/mogelijke-procedures/europese-specifieke-

procedures-0、2019 年 3 月 29 日取得

436 https://www.pianoo.nl/nl/inkoopproces/fase-1-voorbereiden-inkoopdracht/mogelijke-

aanbestedingsprocedures/bijzondere-europese-procedures-1/staatssteun、2019 年 3 月 29 日取得

437 政府のアーカイブサイト”https://www.nwo.nl/onderzoek-en-resultaten/programmas/take-off/documenten”,

Staatscourant-stcrt-2017-30743.pdf、2019 年 3 月 29 日取得

438 Dialogic 制度評価レポート

439 NWO 広報担当者 Sabrina Vredenberg 氏のインタビュー

440 PIANOo, オランダ政府に関する情報アーカイブサイト https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32440-

3.html、2019 年 3 月 29 日取得 441 Regeling+nationale+EZ-subsidies-

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219

Horizon 2020 EUのイノベーション政策

出所)https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2014:187:FULL&from=EN、2019 年 3 月

29 日取得

出所)Take-off ハンドブック”Richtlijnen+Take-off+fase+1+haalbaarheidsstudies+TO2+voorjaar+2019.pdf”

https://www.nwo.nl/onderzoek-en-resultaten/programmas/take-off/documenten、2019 年 3 月 29 日取得

出所)政府のアーカイブサイト”https://www.nwo.nl/onderzoek-en-resultaten/programmas/take-off/documenten”,

Staatscourant-stcrt-2017-30743.pdf、2019 年 3 月 29 日取得

出所)Dialogic 制度評価レポート

出所)NWO 広報担当者 Sabrina Vredenberg 氏のインタビュー

(2) 関連法律の制定・改正経緯

1) RVO-SBIR442443444

公共契約法(Aanbestedingswet2012)は 2013 年 4 月に施行。この中で、SBIR を例外とし

て位置づけている。その後、 2014 年に制定された EU ガイドライン (2014/24/EU,

2014/23/EU,2014/25/EU)を受けて 2016 年に改訂。この改訂で、「イノベーションパートナー

シップ」という調達方法を導入している。

(補足)イノベーションパートナーシップ制度

2014 年の EU ガイドラインを受けて 2016 年に導入された制度で、調達法 2012 の改訂

版に組み込まれている。フェーズ制、コンペ形式であり、入札のタイミングがコンペ段階

に繰り上げられていているため、最終成果物を直接調達することができる(調達時に入札

を行わなくてよい)。顧客である政府機関は、まだ希望の形では市場に存在しないプロダ

クトやサービス(市場に存在はするが大きな改善を必要とするもの)を調達することがで

きる。制度利用機関は、課題や要望を明言し、企業側はその解決方法を提案する。コンペ

で勝ち残ったプロダクトやサービスは、大量調達されることが前提となっている。

このイノベーションパートナーシップでは、最低 1 社の企業でスタートすることができ、

その課程で企業が辞退したり、やめさせたりすることができる。この方法では、勝ち残っ

た成果物の調達は義務化されている。Not Catalystic SBIR とイノベーションパートナーシ

ップでは、この発注者と受注者間の合意が異なる。イノベーションパートナーシップの存

在が、Not−Catalystic SBIR にどのような影響を与えているか(この SBIR よりも効果があ

るのか、あるいはこの SBIR そのものを余剰な存在としているかなど)に対しての結論は

出せない。だが、求めている解決策が事前にはっきりとしていて、それが比較的シンプル

で早く開発できるものである場合は、イノベーションパートナーシップ制度を選ぶほう

が得策である。

出所)Evaluatie Small Business Innovation Research (SBIR)

Vroegefasefinanciering+academische+en+hbo+innovatieve+starter+%2811+jan+2016%29.pdf 442 オランダ政府情報アーカイブサイト overheid.nl

443 https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34329-3.html、2019 年 3 月 29 日取得

444 https://www.parlementairemonitor.nl/9353000/1/j9vvij5epmj1ey0/vko0fwlpsjzv、2019 年 3 月 29 日取得

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220

2) NWO-SBIR

(3) 権限・義務付与(権限付与、義務付与、制度所管部署)

該当なし

4.1.5 制度目的

(1) RVO-SBIR445446

既存の解決策がない公共性の高い問題に対して、政府等が大きなリスクを負うことなく

イノベーティブな解決策を調査開発させることが目的である。優れた複数の案の中から選

ぶことができ、制度利用機関の要望を反映した成果が期待できる。これらの点で、SBIR は

他の助成金制度や融資制度と異なる。

応募資格には企業サイズの制限は設けていないが、実際には応募企業の約 96%がスター

トアップを含む中小企業であり、これらの R&D を支援し、政府調達の機会を与えている。

(2) NWO-SBIR

知識の価値化が目的である。応募資格を創立 5 年未満のアカデミックスタートアップに

限定し、新しいベンチャー企業を支援している。

4.1.6 政府運営方針

現内閣(第三ルッテ内閣=2017−2022)は SBIR を推奨しており、経済環境省は 2017−2022

に年間 2.500.000 ユーロを省庁等の SBIR とイノベーションパートナーシップに充てること

を表明している。447

(1) 予算目標

1) RVO-SBIR

制度としての予算目標は定められていない。

445 RVO の HP(https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/sbir、2019 年 3 月 29 日取得)

446 RVO−SBIRVO-SBIR プログラムコーディネーターJack Monnereau 氏聞き取り調査

447 2018 年 12 月 21 日付け、経済環境省副大臣が国会に提出した手紙

(https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33009-67.html、2019 年 3 月 29 日取得)

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221

2) NWO-SBIR448449

a. フェーズ I

Take off WO、Take off HBO の予算は、教育文化科学省が資金提供。

Take off TO2 の予算は、経済環境省が資金提供。

b. フェーズ II

経済環境省が資金提供。融資。

(2) 制度所管省庁/担当課

1) RVO-SBIR

経済省の所轄のオランダ企業庁(RVO)が所管している。

2) NWO-SBIR(take-off)

NWO が所管している。

フェーズ I の Take-off HBO(高等専門学校を対象)では、NWO と、NWO 所轄機関 SIA(=

Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA=高等専門学校の機関)が運営。

フェーズ II では、NWO が運営しているが、採択には経済省も関与している。

(3) 参加省庁

1) RVO-SBIR

Dialogic が制度評価レポートで対象期間とした 2005 年から 2016 年において、以下の省庁

で SBIR 活用実績がまとめられている。450

⚫ 経済環境省(EZ)

⚫ 農業自然食料省(LNV)

⚫ 交通治水省(V&W)*

⚫ 法務省(J&V)、

⚫ 保健福祉スポーツ省(VWS)、

⚫ 防衛省(Defensie)、

⚫ 運輸公共事業水利省の公共事業・水管理総局(RWS),

⚫ 住宅空間計画環境省(VROM)*

⚫ オランダ宇宙局(NSO)

448 Dialogic 制度評価レポート

449 政策・法律のアーカイブ、STAATSCOURANT 37482. 2017 5 july

450 Dialogic 制度評価レポート

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222

注)*は前政府で存在した省庁

2) NWO-SBIR

⚫ 教育文化科学省

⚫ 経済環境省

⚫ TO2(技術研究機関の統合組織)451

表 4-8 オランダ SBIRの支援方式

フェーズ 選抜内容 支援内容

RVO-SBIR

フェーズ I

・インパクト、実現可能性、経済的な効用、価格 期間:6か月

コントラクト

RVO-SBIR

フェーズ II

・技術的メリット、実現可能性、商用化の可能性を評価

期間:2年

コントラクト

Take-off

WO フェーズ I

(NWO-SBIR)

・実現可能性、商用化の可能性を評価

アカデミックスタートアップが対象

(NWOが運営)

期間: 6か月

補助金:最大 40,000€

採択率:%

Take-off

HBO フェーズ I

(NWO-SBIR)

・・実現可能性、商用化の可能性を評価

高等専門学校関係者が対象

(高等専門技術学校機関 SIAが運営)

期間:最長 9か月

金額:最大 25,000€

採択率:%

Take-off

TO2 フェーズ I

(NWO-SBIR)

・実現可能性、商用化の可能性を評価

TO2の知識を持つ大学研究機関発ベンチャー企業が対象

(NWOが運営)

期間:最長 6か月

金額:最大 40,000€

採択率:%

Vroegefasetraj

ect

フェーズ II

(NWO-SBIR)

「初期フェーズ行程」と呼ばれるフェーズ II

技術的メリット、実現可能性、商用化の可能性を評価

上記の全ての者、創業 5年未満の企業が対象

(NWOが運営)

融資

期間:2年

金額:50,000~250,000€

財源は経済環境省

出所)NWO の HP(https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/ttw/take-off/index.html、

2019 年 3 月 29 日取得)、2019 年 3 月 29 日取得

4.1.7 当該国政府・中小企業政策関連の特徴

(1) 政府の特徴

立憲君主制であり、国会は第一院(上院)75 議席、第二院(下院)150 議席からなる二院

制である。現在は、自由民主国民党(VVD)の首相マルク・ルッテによる第 3 ルッテ内閣

(2017〜)政権であり、自由民主国民党(33 議席)、民主 66 党(19 議席)、キリスト教民

主アピール党(19 議席)、キリスト教連合(5 議席)による 4 党連立政権となっている。

(2) 中小企業の定義

オランダの MKB-Nederland(オランダ王立中小企業協会)では、従業員 0〜250 人の会社

451 TO2 は、オランダ航空・宇宙センター(NLR)、オランダエネルギー研究センター(ECN)、オラン

ダ海洋研究センター(MARIN)、オランダ治水・デルタ研究センター&オランダ治水局(Deltares)、ワ

ーヘニンゲンリサーチセンター(Wagerningen Research)、オランダ応用化学機構(TNO)の 6 組織の統

合組織

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223

を中小企業と定義している。452

EU では、企業の規模によって、以下の各分類に応じた定義がある(主に NWO-SBIR で重

視される定義)453

⚫ ミディアムサイズ

✓ 従業員 50 人以上 250 人未満

✓ 売上 50mil€以下、あるいはバランスシートトータル 43mil€以下

⚫ スモールサイズ

✓ 従業員 10 人以上 50 人未満

✓ 売上 10mil€以下、あるいはバランスシートトータル 10mil€以下

⚫ ミクロサイズ

✓ 従業員 10 人未満

✓ 売上 2mil€以下、あるいはバランスシートトータル 2mil€以下

452 https://www.mkb.nl/wordlid、2019 年 3 月 29 日取得

453 http://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/sme-definition_en、2019 年 3 月 29 日取得

Page 244: 平成30年度戦略的基盤技術高度化支援事業(中小企 業技術 ...中小企業庁技術・経営革新課 御中 平成30年度戦略的基盤技術高度化支援事業(中小企

224

4.2 RVO

オランダ企業庁(Rijksdienst voor Ondernemend Nederland)。経済環境省の管轄下の機関で、

各省庁、州、市、EU の SBIR を代行する。RVO の所轄下にある政府調達知識センターPIANOo

が情報提供、広報等を担い、連携している。

4.2.1 支援の概要

(1) 支援内容

1) 支援対象454455

EU に拠点をおく全ての企業が対象である。事実上中小企業を主な対象としているが、公

募の際に特定の企業を除外することは、調達に際して差別をしないという EU のガイドライ

ンに反するため、RVO-SBIR では制限をつけていない。EU の企業であれば応募ができるが

公募はオランダの省庁等がそのポリシーを反映させた内容であることから、ほとんどの公

募はオランダ語のみで記述されている。

2) 支援方法456

支援方法は、表 4-9 の通り。

表 4-9 RVOの支援方式

フェーズ 内容

フェーズⅠ 実行可能性調査。

期間:通常、6か月

金額:通常、€20,000~50,000

採択率:29%

フェーズⅡ 試作品開発を行う実用化研究。プロトタイピング、デモンストレーション、サービス等の開発。

フェーズ Iを突破した企業のみがフェーズ IIへ応募できる。

期間:通常、24か月

金額:通常、€100,000~500,000

採択率:43%

フェーズⅢ 政府による正式なサポートはないが、企業側の問い合わせには可能な範囲で対応している。

出所)Dialogic 制度評価レポート (P33,34,43)

3) 資金の性格457

契約型である。支払いのタイミングとしては、フェーズ I では、採択時に 80%、最終時に

20%を支払う。フェーズ II では、多くの場合、採択時に 20%、中間レポート時(間に 3 回

程度)に各 20%、最終時に 20%支払う。場合により中間レポートの回数が異なる。

454 RVO の HP (https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/sbir、2019 年 3 月 29 日取得)

455 RVO-SBIR コーディネーターJack Monnereau 氏聞き取り調査

456 Dialogic 制度評価レポート

457 RVO-SBIR プログラムコーディネーター Jack Monnereau 氏への聞き取り

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225

対象経費、手続きの負担等に関して、各企業から「普通の発注と SBIR との間に、差を感

じない」と言う意見をよく聞く。SBIR はプレコマーシャル調達のひとつであるため、契約

型と位置付けられている。

4) 特に、フェーズ III(事業化)における具体的な支援内容

正式な支援はない。RVO では、非公式な形で企業紹介をするなど、参加企業の問い合わ

せに対応する。参加企業の事業化フェーズ(フェーズ III)での状況は、RVO では把握でき

ていない。458

(2) 支援実績

1) 予算額推移

この期間の合計金額は約 102million€、公募平均のバジェットは 1.76million€となる

図 4-2 予算額推移

出所)Dialogic 制度評価レポート

458 RVO-SBIR プログラムコーディネーターJack Monnereau 氏聞き取り調査

(単位:1,000,000€)

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226

2) 採択企業数推移

図 4-3 採択企業数推移

注)青=フェーズ I の採択企業、緑=フェーズ II の採択企業

出所)Dialogic 制度評価レポート

3) 採択企業の特徴

Dialogic 制度評価レポートが対象期間としている 2005〜2016 年の応募企業の社員数は、

以下の通り。なお、Dialogic 制度評価レポートのアンケート調査によれば、多くの場合、応

募企業は研究開発系、革新的技術系、技術デザイン系の中小企業である。

図 4-4 応募企業の社員数分布

出所)Dialogic 制度評価レポート

企業数

従業員数

企業数

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227

4.2.2 制度運用の概要

(1) 制度運用体制

1) SBIR 所管課

RVO-SBIR に関しては、経済省管轄のオランダ企業庁(RVO)が所管しているが、SBIR

専門の所管課はない。459

2) 各 SBIR 担当の体制

定期的に SBIR に携わるスタッフは約 10 人程度で、全員が SBIR 関連制度に精通+専門

分野がある。省庁等からの依頼内容を吟味して、適切な担当者を選出。ちなみに、SBIR 専

門のスタッフはおらず、年によってかかる時間も大幅に異なる。平均すると、約 3〜5 人分

程度の労働時間が SBIR に費やされている。460

3) 担当者のバックグラウンド

専属の担当者はいない。

4) 省庁内での SBIR予算の割り当ての意思決定プロセス

公開情報からは、情報は得られなかった。

5) SBIR 予算の執行の仕方

公開情報からは、情報は得られなかった。

(2) 公募方法

1) 公募テーマの設定方法

省庁等の依頼内容を吟味し、RVO で SBIR のコンセプトに合う範囲にテーマを絞り込む

(広すぎず、狭すぎず。応募が期待できる分野、経済環境省の政策に合致するテーマであれ

ば経済環境省からも出資等)。判断が困難な場合には、専門家のアドバイスを受けるが、ほ

とんどの場合は不要。平均約 1 か月程度かけて設定している。461

459 RVO-SBIR プログラムコーディネーターJack Monnereau 氏聞き取り調査

460 RVO-SBIR プログラムコーディネーターJack Monnereau 氏聞き取り調査

461 RVO-SBIR プログラムコーディネーターJack Monnereau 氏聞き取り調査

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228

表 4-10 RVO-SBIRの公募テーマ例

テーマ名(年) 概要【制度利用機関】 予算 審査基準(フェーズ I)

シリアスゲーム

(2018)

病気や障害を持つ人の社会

参加を可能にすることを目的

にしたトレーニングプログラム

を開発。

【経済環境省と、トップセクタ

ー・ライフサイエンス&ヘルス

との共同 SBIR】

フェーズ I

240,000€

フェーズ II

760,000€

インパクト 50ポイント

技術的達成可能度 30ポイント

経済的見込 20ポイント

3Dプリント技術の

空間・インフラスト

ラクチャーへの応

用(2018)

3Dプリント技術の空間・インフ

ラストラクチャーへの応用。

【オランダ宇宙局(NSO)と、

ESA/ESTEC(ヨーロッパ宇宙

局)の共同 SBIR】

フェーズ I

3,000,000€(調

査時点ではフェ

ーズ Iのみ)

N/A

アフリカ・サブ・サ

ハラの食料供給

(2018)

アフリカのサブ・サハラでの農

業技術イノベーション。

【外務省、農業・自然・食品安

全省の共同 SBIR】

1.800.000€ インパクト 40ポイント

技術的達成可能度 30ポイント

経済的見込 30ポイント

社会的弱者グルー

プのスポーツ促進

(2016)

社会的弱者グループが活用で

きる、サステイナブルな運動

促進プロダクト orサービス。

【健康・福祉・スポーツ省】

フェーズ I

140.000€

フェーズ II

720.000€

インパクト 40ポイント

技術達成可能度 20ポイント

経済的見込 40ポイント

飼料とマネジメント

の革新によるアン

モニアの削減

(2016)

飼料と、飼料を与えるシステ

ムの改善、家畜の排出物のマ

ネジメントによって、発生する

アンモニアを減少させる

【旧経済省(現経済環境省)】

出所)RVO サイト公募一覧表 https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/sbir/overzicht-sbir-oproepen、2019 年 3

月 29 日取得

2) 公募の認知方法462

Web サ イ ト 、 SNS 、 説 明 会 、 プ レ ス リ リ ー ス 、 メ ー リ ン グ リ ス ト

( https://twitter.com/MinisterieEZK https://twitter.com/RVO_Innovatie https://www.nwo.nl

他)経済環境省管轄の企業庁(RVO)のセクションである PIANOo が運営する、公共調達の

た め の ミ ー テ ィ ン グ プ ラ ッ ト フ ォ ー ム ( マ ー ケ ッ ト プ レ イ ス ) TenderNed

(https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen)

イ ノ ベ ー シ ョ ン 調 達 の 方 法 を 詳 細 に 説 明 す る 政 府 運 営 の サ イ ト

(http://www.innovatiekoffer.nl)では、EU の公共調達の公式ジャーナル「Tenders Electronic

Daily」に公募からプロセスの状況を開示していくよう指示している。これは EU が定めた、

プロジェクトプロセスの透明さを実現するために必要である。463

どのメディアでも頻繁かつアクティブに広報。確かな効果を上げていると感じている。464

462 https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/sbir、2019 年 3 月 29 日取得

463 https://ted.europa.eu/TED/main/HomePage.do、2019 年 3 月 29 日取得

464 RVO-SBIR プログラムコーディネーター Jack Monnereau 氏への聞き取り調査

Page 249: 平成30年度戦略的基盤技術高度化支援事業(中小企 業技術 ...中小企業庁技術・経営革新課 御中 平成30年度戦略的基盤技術高度化支援事業(中小企

229

3) 公募段階での提案支援内容

加点、特別枠等は設けていない。465

4) 公募時期

不定期。

(3) 応募企業選抜方法

1) 選抜者

RVO と顧客である省庁との協議によって、公募毎に集められた審査員団(テーマとその

周辺技術に関する知識を持つ”利用者”、テーマ分野の専門家、応募者とそのプランの成功度

を予見することができるテーマ関連の事業者、ビジネスプランを経済面から検証できる経

済専門家から構成).

政府機関等の担当者に向けて SBIR、PCP など例外的イノベーション調達方法を説明する

サイトでは、審査員を選ぶ際の留意点として、応募者が抵抗なく評価を受け入れられるよう

に審査員の信頼性、知名度に留意すること、十分な時間をとることの 2 点を挙げている。466,467

2) 選定プロセス468469

以下のポイントに沿って評価が行われる。

⚫ 公募のテーマとして定義した問題を解決するイノベーションであるか?

⚫ 既存の解決策とは異なり、真にイノベーティブであるか?

⚫ この開発を進めるにふさわしい人物(企業)であるか?

⚫ プランにある成果物を事業化するのに、ふさわしい人物(企業)であるか?制作す

るプロトタイプを事業化する力を持っているか?

⚫ 提案されたアイデアが「value for money」をオファーしているか?

3) 申請時に求める情報

フェーズ I、II とも、以下の情報が求められている。

465 RVO-SBIR プログラムコーディネーター Jack Monnereau 氏への聞き取り調査

466 RVO-SBIR プログラムコーディネーターJack Monnereau 氏聞き取り調査

467 Innovatiekoffer(www.innovatiekoffer.nl/instrumenten/een-prototype-laten-ontwikkelen-met-sbir-pcp/)、2019

年 3 月 29 日取得

468 RVO が発行する SBIR の企業向けハンドブック (SBIR handleiding voor ondernemers 2018 (RVO))

469 Innovatiekoffer(http://www.innovatiekoffer.nl/instrumenten/een-prototype-laten-ontwikkelen-met-sbir-

pcp/)、2019 年 3 月 29 日取得

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230

表 4-11 申請時の提出資料(フェーズ I、II)

分類 詳細

カバーシート ●応募者(企業)の情報(名称、商工会議所番号、住所、国、銀行、従業員数、創業

年、企業形態)

●代表者氏名、連絡先

●インターメディエーター(いれば)の情報(名称、商工会議所番号、住所、国、銀行、

従業員数、創業年、企業形態)

●プロジェクト (名称、プロジェクトコスト、他の支援申し込みの有無、外国支社の有

無等)

●チェックリスト

●確認と署名

●注意書き:申請後 10日以内に RVOよりメールにて連絡が入る旨記述されている

添付 A:プロジェクトプラン、マネジメント概要、予算

B:ビジネスプラン(フェーズ IIのみ)

C:予算(PDFで個別に)

D:マネジメント概要 (PDFで個別に)

E:オーソリゼーション

X:オプション(ビデオ

出所)RVO の HP、https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/sbir、2019 年 3 月 29 日取得

4) 選抜基準470471

審査基準は、以下の 4 項目があり、それぞれに評価点が割り振られる。下の評価点は 100

点満点中の平均的な内訳であり、実際の評価点の割り振りはテーマによって異なる。

表 4-12 審査基準の概要

審査基準の項目 概要 評価点数

インパクト ・公共の問題解決に実際に貢献するものであるか?

・インパクトの実証

・結果の波及効果の確実性

・利用者にとっての実用性

・Value for money

40点

技術的目標達成

の実現度

・技術的アプローチが優れたものであるか?

-アプローチは信頼性があるか?

-アプローチは、実現可能であるか?

-アプローチは革新的であるか?

・この人物(企業)は、その技術開発、プロダクト開発にふさわしいか?

・技術的な質の立証

-技術的な始点が明らかであるか?

-どのような調査をするのかが明らかであるか?

-提案された成果物は、提案されたアプローチ、手法と合致しているか?

-その分野の専門家ではあるが、技術専門家ではない人物にとって、その

提案は理解できるものであるか?

40点

経済的見込 ・提案は、開発されたサービスやプロダクトが、制度利用機関が調達したいも

のになると確信させることができているか?

・企業(コンソーシアム)は、この成果を市場に導入するのにふさわしいもの

であるか?

・立証の質

-提案されたプランは利益を生むものか

-適切な人、企業等が関与しているか?

20点

470 RVO による SBIR Handleiding voor ondernemers 2018(企業用 SBIR ハンドブック 2018)

471 RVO-SBIR コーディネーターJack Monnereau 氏聞き取り調査

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231

価格

(オプショナル)

定めた価格範囲の最低価格あるいはそれ以下の価格であれば、加点対象、

最高価格であれば加点なし。その間の範囲は、応じて加点あり。その他の加

点対象のポイントについては、公募に記載されている。審査員団は、提出さ

れる見積もりに重点を置いて判断する。

出所)RVO による SBIR Handleiding voor ondernemers 2018(企業用 SBIR ハンドブック 2018)

出所)RVO-SBIR コーディネーターJack Monnereau 氏聞き取り調査

5) 選抜期間

表 4-13 シリアスゲーム(2018)の例

年 日時 概要

2018年 9/24 公募開始

10/18 情報説明会

11/14 公募締め切り

11/26 審査会議

11月末 フェーズ Iの審査発表

12月 フェーズ Iアサインメント締結

2019年 1-2月 制度利用機関による会社訪問等

7/1 実現可能性のレポートを提出

10/1 フェーズ IIの応募締め切り

10月末 審査会議

10月末 審査会議から 2日以内に電話にて結果を発表

11月 フェーズ IIアサインメント締結

2021年 5/3 フェーズ II、最終報告締め切り

出所)シリアスゲームの応募要項

https://www.rvo.nl/sites/default/files/2018/09/Call_SBIR_Serious_Games_Beter_functioneren_door_betere_k

euzes.pdf、2019 年 3 月 29 日取得

(4) 採択企業の管理方法

制度利用機関に代わって(あるいは制度利用機関とともに)RVO がマイルストーンチェ

ックを行う。半年間のフェーズ I で 1 回、約 2 年間のフェーズ II で約 2 回 RVO が企業を訪

問。フェーズ初期段階でインストラクションメールを送信。必要であれば警告。472

(5) 知的財産の管理方法

知財権は、一定の条件下で企業が持つ。この知財が利用されないこと、あるいは一社のモ

ノポリーになることを防ぐため、大臣はリーズナブルな条件で SBIR 企業に対して第三者に

ライセンスの使用権を与えることを強制する権限を持つ。同時に、大臣は公共の利益のため

に、必要に応じてフェーズ II で開発された知識を公表する権限を持つ。473,474

制度利用機関は、以下のような権利を持つ。475

⚫ 公共の利益のためにこの知的財産を使用することができる

472 RVO-SBIR プログラムコーディネーター Jack Monnereau 氏への聞き取り調査

473 https://www.cpb.nl/publicatie/notitie-cpb-analyse-en-internationale-vergelijking-sbir、2019 年 3 月 29 日取得

474 https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/sbir/hoe-werkt-sbir、2019 年 3 月 29 日取得

475 https://www.rvo.nl/sites/default/files/bijlagen/SBIR%20handleiding%202011-1.pdf、2019 年 3 月 29 日取得

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⚫ 使用権を支払わずにこれを使用することができる

⚫ 公共の利益のために、この知識を公表することができる

⚫ リーズナブルな条件下で、企業が第三者に使用権を与えることを強制することがで

きる

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233

4.3 NWO

教育文化科学省管轄下の機関。科学研究を推進向上させ、社会への還元を目標に掲げる。

大学等の研究機関への助成が主な役目。教育文化科学省、経済環境省の他、健康・福祉・ス

ポーツ省や企業等からの資金で、研究機関等にさまざまの資金援助を行っている。大学や研

究機関発ベンチャー企業(創立 5 年未満)を対象に、Take-off フェーズ I、Take-off フェーズ

II(Take-off-Vroegefasetraject)と称する SBIR を行っている。476

NWO-SBIR は、2005〜2014 までは「Valorisation Grant」、2014 以降、Take-off(フェーズ

I), Vroegefasetraject(フェーズ II)と名称を変更。2014 年には、それまで TNO-SBIR として

独立していた SBIR も、Take-off の一部に再編した。

4.3.1 支援の概要

Take-off は、幅広い科学分野の開発とその結果の公共活用、市場導入を支援するもので、

フェーズ I(3 種類。Take-off WO=大学生、研究者等のスタートアップを対象、Take-off HBO=

高等専門学校のスタートアップを対象、Take-off TO2=TO2 の専門知識を持ったイノベーシ

ョン系スタートアップを対象)と、フェーズ II に相当する Take-off 初期行程(take-

off:Vroegefasetraject)がある。この SBIR は NWO が運営しているが、NWO 内の機関 TTW

(応用技術科学局)と SGW(社会学文化学局)、その他 ZonMw(ヘルスリサーチ・ディベ

ロップメント)も運営に関与している。財源は、フェーズ I が教育文化科学省(TO2 を除

く)、Take-off TO2 とフェーズ II が経済環境省である。477

Take-off では、大学や研究機関等発の創業 5 年未満のスタートアップを支援対象にしてい

る。フェーズ I では、2 万€から 4 万€の助成金を、フェーズ II(Vroegefasetraject)では、5 万

€から 25 万ユーロの融資(利子つき)を行う。478

(1) 支援内容

1) 支援対象479480

NWO の SBIR とされる Take-off には、対象と支援内容が異なる 3 種類のフェーズ I、そし

てフェーズ II がある。

表 4-14 各種 SBIRの支援対象

フェーズ SBIRの種類 対象の概要

フェーズ I Take-off WO フェーズ I アカデミックのスタートアップのみ(大学生、研究者等)

Take-off HBO フェーズ I 高等専門学校のスタートアップのみ(高等専門学校の学生、教

476 https://www.nwo.nl/over-nwo/wat+doet+nwo/financieren、2019 年 3 月 29 日取得 477 https://www.nwo.nl/actueel/nieuws/2018/12/vier-toekenningen-take-off-voor-academische-ondernemers-in-alfa--

en-gammawetenschappen.html、2019 年 3 月 29 日取得

478 https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/ttw/take-off/take-off-fase-2---

vroegefasetrajecten-wo-hbo-to2/take-off-fase-2-vroegefasetrajecten-wo-hbo--to2.html、2019 年 3 月 29 日取得

479 NWO のホームページ(https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/ttw/take-

off/index.html)、2019 年 3 月 29 日取得

480 TO2 のホームページ(https://www.to2-federatie.nl/nl/to2federatie.htm)、2019 年 3 月 29 日取得

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234

員、研究者等)(NWO所轄の高等専門技術学校機関 SIAが運

営)

Take-off TO2 フェーズ I TO2481の専門知識を持ったイノベーション系スタートアップのみ

(かつての TNO-SBIR)

フェーズ II Take-off フェーズ II 初期行程(vroegefasetrajecten)と呼ばれる=上記の対象者全

てと研究者によるスタートアップが対象。創業から 5年未満の企

業に限る。フェーズ Iを経由せずとも応募することができる。

出所)NWO のホームページ(https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/ttw/take-

off/index.html)、2019 年 3 月 29 日取得

出所)TO2 のホームページ(https://www.to2-federatie.nl/nl/to2federatie.htm)、2019 年 3 月 29 日取得

2) 支援方法

フェーズ I の支払いは、全体の 80%を調査開始時に、残りの 20%を(各プロジェクトの)

最終精算の確定時に、支払うこととなっている482。フェーズ II の支払いは、採択企業は、契

約成立時に 1/3、残りの 2/3 は第一次支払いの支出内容を提出し認証を受けてから支払いを

受ける。この融資はリスク負担のローンで、8 年以内に返済。EU が規定する利子(2018 年

1 月=4.82%)がつく。

表 4-15 NWOの支援方式

フェーズ フェーズ 運営の概要 期間・資金等

フェーズ I Take-off WO

フェーズ I

・実現可能性、商用化の可能性を評価

・NWOが運営

期間:6か月

金額:20,000〜40,000€

採択率:42%(フェーズ I全体)

財源は教育文化科学省

Take-off HBO

フェーズ I

・実現可能性、商用化の可能性を評価

・高等専門技術学校機関 SIAが運営

期間:最長 9か月

金額:20,000〜25,000€

採択率:42%(フェーズ I全体)

財源は教育文化科学省

Take-off TO2

フェーズ I

・実現可能性、商用化の可能性を評価

・NWOが運営

期間:最長 6か月

金額:20,000〜40,000€

採択率:42%(フェーズ I全体)

財源は経済環境省

フェーズ II Vroegefasetraject

フェーズ II

「初期フェーズ行程」と呼ばれるフェー

ズ II

・技術的メリット、実現可能性、商用化

の可能性を評価

・NWOが運営

・フェーズ IIのみの応募も可能

期間:最長 2年

金額:50,000~250,000€(融

資であり、利子込みの額を、8

年以内に返済)

採択率:43%

財源は経済環境省と中小企業

イノベーション基金

出所)Dialogic 制度評価レポート

出所)NWO のホームページ(https://www.nwo.nl/onderzoek-en-resultaten/programmas/take-off)、2019 年 3

月 29 日取得

出所)Vroegefasetraject フェーズ II の制度評価レポート https://www.kplusv.nl/wp-

content/uploads/2019/02/Evaluatie-Vroegefasefinanciering.pdf、2019 年 3 月 29 日取得

481 TO2 は、航空・宇宙局(NLR)、オランダエネルギー研究センター(ECN)、オランダ海洋研究セン

ター(MARIN)、治水・デルタ研究センター&オランダ治水局(Deltares)、ワーヘニンゲン・リサー

チ、オランダ応用化学機構(TNO)の統合インスティテュートを指す。

482 Take-off 応募要項 Take-off+fase+1+Bijlage+facturering+en+betaling.pdf

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3) 資金の性格

NWO-SBIR フェーズ I 助成金

NWO-SBIR フェーズ II 融資

4) 特に、フェーズ III(事業化)における具体的な支援内容

フェーズ III は、SBIR の対象外であり、具体的な支援はない。

(2) 支援実績483

1) 予算額推移

下記、確認できる部分のみを抜粋する。金額は、各応募回の予算

表 4-16 SBIR 種類別予算額推移

フェーズ SBIR種類 2017 2018 2019

1回目 2回目 1回目 2回目 1回目

フェーズ I Take-off HBO 40万€ 不明 55万€ 不明 45万€

フェーズ II Take-off TO2 74万€ 不明 37万€ 不明 37万€

Take-off WO 100万€ 100万€ 100万€ 100万€ 不明

Vroegefasetraject 380万€ 不明 240万€ 不明 240万€

出所)政府のアーカイブサイト Staatscourant https://zoek.officielebekendmakingen.nl/、2019 年 3 月 29 日

取得

出所)https://wetten.overheid.nl/BWBR0039776/2017-07-13、2019 年 3 月 29 日取得

2) 採択企業数推移

Dialogic 制度評価レポートが対象期間としている 2005〜2016 年のフェーズ I、II の応募

数と採択企業数を、それぞれ図 4-5、図 4-6 に記す。

483 https://www.bedrijvenbeleidinbeeld.nl/themas/onderzoek/onderzoek-wat-is-het-beleid、2019 年 3 月 29 日取得

不採択 採択

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236

図 4-5 応募数と採択企業数(フェーズ I)

出所)Dialogic 制度評価レポート

図 4-6 応募数と採択企業数(フェーズ I)

出所)Dialogic 制度評価レポート

3) 採択企業の特徴

Dialogic 制度評価レポートが対象期間としている 2005〜2016 年のフェーズ I の応募者の

種類を、図 4-7 に記す。また、分野の内訳としては、技術系=56.9%、ライフサイエンス系

=29%、人類学系&社会学系=14.1%となっている。

図 4-7 応募者の内訳(フェーズ I)

注)高等専門学校はデータに含まれていない

不採択 採択

研究機関 大学 大学病院

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237

出所)Dialogic 制度評価レポート

4.3.2 制度運用の概要

(1) 制度運用体制

RVO と異なり、NWO では、take-off (SBIR)への関与を応募の審査のみに限定している。

NWO 内には全ての学術分野の専門家がおり、必要に応じて SBIR を担当している。Take-off

コーディネーターがいる他、take-off 専門スタッフの数は約 6〜9 人。採択(不採択)を決定

した後の NWO の役割は極めて小さく、採択企業の指導や管理は、その企業が所属する研究

機関等に委ねている。そのため運営費用も少ない。同時に、応募企業(大学等)は、このよ

うな助成金等の手続きに慣れていることもあり、書類手続き等の負担感は少なく、プロセス

も迅速であることが特徴。フェーズ II(Vroegefasetraject)の運営には、TTW484, SGW485,

ZonMw486のスタッフも参加している。487488

1) SBIR所管課489

NWO 内に Take-off コーディネーターがいる(人数等不明)他、6〜9 人のスタッフがい

る。

2) 各 SBIR 担当の体制490

Take-off の専任は、6〜9 人。

3) 担当者のバックグラウンド

各専門分野のエキスパート

4) 省庁内での SBIR予算の割り当ての意思決定プロセス

公開情報からは、情報は得られなかった。

5) SBIR 予算の執行の仕方

公開情報からは、情報は得られなかった。

484 NWO 内の応用技術科学局

485 NWO 内の社会学文化学局

486 ヘルスリサーチ・ディベロップメント

487 Dialogic 制度評価レポート

488 NWO 広報担当 Sabrina Vredenberg 氏との書面インタビュー

489 NWO 広報担当 Sabrina Vredenberg 氏との書面インタビュー

490 NWO 広報担当 Sabrina Vredenberg 氏との書面インタビュー

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238

(2) 公募方法

1) 公募テーマの設定方法491

公募では、テーマを設定していない。

2) 公募の認知方法

NWO、高等専門学校の統合機関 Regiorgaan SIA、ZonMw 等、SBIR 関係機関の HP に掲載

して認知させている。

3) 公募段階での提案支援内容

公開情報からは、情報は得られなかった。

4) 公募時期492

春と秋に公募している。公募はテーマ制ではない。

(3) 応募企業選抜方法

1) 選抜者

専門家による審査員団(学者、起業家、投資家)が選抜している。

2) 選定プロセス

公開情報からは、情報は得られなかった。

3) 申請時に求める情報

表 4-17 NWOの申し込み必要書類等

フェーズ 内容

フェーズⅠ

Take-off WO

Take-off TO2

◆次の内容からなる提案書を提出。申し込みは、メールとオンラインシステムで行われる。

・カバーシート:プロジェクト名、企業が所属する研究機関名、代表応募者名とその連絡先、応

募企業名、企業形態、商工会議所番号と登録年、銀行口座情報、150語以内でまとめた会社

の組織構成

(添付ページを除き 20ページ以内)

概要

・NWOのWebサイトのために、10行までに簡潔にまとめたプロジェクト概要と、これをサイト

にて公開する許可(Yes or No)

・A4の 1/2までにまとめたプロジェクトの概要(非公開)

企業案(全 8ページまで)

・どのような研究に基づいた企業案であるかを簡潔に説明する。

491 NWO 広報担当 Sabrina Vredenberg 氏との書面インタビュー

492 NWO 広報担当 Sabrina Vredenberg 氏との書面インタビュー

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239

研究の質とレベル、対象となる研究の開発レベル、課題、今後市場導入のために必要と思われ

る開発について

・現在予測される問題点について説明する。

現在予測される問題点と、今後どのような解決案を探し出していくかを説明

・問題点の解決策として現在視野に入れている開発について詳しく説明。技術的な開発と研究

について説明。

・イノベーションについて。既存の解決策との違い、そのイノベーションを支える技術の詳細等に

ついて説明

・商用化への見込み。利用者、制度利用機関に与える付加価値について説明。

・知財権について説明。特許のタイトル、発明者、特許番号等

・ビジネスモデルについて。

実現可能性の計画 (全 6ページまで)

・概要。このプロジェクトを成功させるために必要なこと、企業案の根本にある研究内容(関心

事)とその目的。

・アクティビティ。1=商用化の実現可能性、2=技術的な実現可能性、

・スケジュールとバジェットプラン

・目標達成のためのチーム構成

バジェットプラン詳細表

・チーム要員の氏名と労働時間、1時間当たりの報酬、投資、素材等、旅費等、知財権のため

の費用、その他の費用、カテゴリー別のバジェット一覧を、用意された一覧表に記入。

応募証書

・他の支援を受けているか、この take-offへの応募は初めてか

・研究分野のカテゴリーを記入

フェーズ I

Take-off HBO

◆次の内容からなる提案書を提出。申し込みは、メールとオンラインシステムで行われる。

・カバーシート:所属する高等専門学校名、代表応募者名とその連絡先、プロジェクトの機関(最

長 9か月)、学部代表者、銀行情報、コンタクトパーソンとその情報、担当教員、関連企業など

下記の項目を、該当するものの中から選択

テーマ分類(サステイナビリティ、エネルギー、健康保険など)の選択

教育学科の分類

テーマ詳細の分類

フェーズⅡ ◆フェーズ I受託者でなくても応募できる。申し込みは、メールとオンラインシステムで行われ

る。

◆提出書類は、応募用紙(カバーシート)はフェーズ I と同様の内容。

フェーズ Iの支援を受けたか(種類、金額を含む)、別の支援を受けているか、再応募である

か、専門分野の方向性(科学技術系、人文学系、ライフサイエンス系)

26ページまでにまとめた、計画書 (概要、ビジネスアイデア、マーケット分析、知識、ビジネス

ストラテジーと応用計画、オーガニゼーションの構成とマネジメント、プロジェクトプラン、目標、

行程、スケジュール、チーム等)

中小企業証明書(EUサイトで発行)

協力研究機関との同意書

負債や破産の履歴

8ページまでにまとめた現実可能性レポート

(オプション)推薦書

(オプション)ビデオ

出所)NWO のホームページからダウンロードできる各 take-off 申込書

4) 選抜基準

表 4-18 審査基準(フェーズ I、II)

審査基準 詳細項目

知識と革新性 アイデアの基本知識

革新性

商業的可能性 応用の可能性、付加価値

市場的、商業的な可能性

チームの質 チームの研究者らの知識度と援助する人材の質

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240

マネジメント力と市場力

チームのモチベーションと目標

プロジェクトプランの質 実践制と経済性

アクティビティプラン

予算見積もり

出所)NWO HP(https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/ttw/take-off/take-off-fase-2---

vroegefasetrajecten-wo-hbo-to2/take-off-fase-2-vroegefasetrajecten-wo-hbo--to2.html)、2019 年 3 月 29

日取得

出所)NWO HP(https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/ttw/take-off/take-off-fase-1---

haalbaarheidsstudies-wo/take-off-fase-1-haalbaarheidsstudies-wo.html)、2019 年 3 月 29 日取得

5) 選抜期間

⚫ フェーズ I とフェーズ II(2018/11/03 に下記の公募を発表)

✓ 2019 年 1 月 1 日募集開始

✓ 2019 年 2 月 5 日募集締め切り(仮申請締め切り)

✓ 2019 年 3 月 5 日本申請締め切り

✓ 2019 年 5 月 6 日から 31 日までインタビュー

✓ 2019 年 6 月 21 日結果発表

⚫ フェーズ I Take-off HBO (高等専門学校を対象にした take-off)

✓ 2019 年 2 月 5 日募集開始

✓ 2019 年 4 月 2 日募集締め切り

✓ 結果発表 6 月〜7 月

(4) 採択企業の管理方法

採択者(企業を含む)が大学等研究機関の関係者であることから、これらの機関が管理を

担当している。管理方法は、大きく以下の 2 つに分かれる。

⚫ 応募時に提出したスケジュール、予算の管理

⚫ 各フェーズのプロジェクト終了後にレポートを提出

フェーズ I では、プロジェクト終了後 1 か月以内に、フェーズ II では、3 か月以内に報告

書を提出しなければならない。報告書は、下記の様式で提出する。

表 4-19 SBIR 報告書の構成(フェーズ I)

セクション タイトル 概要

パート 0 結論/エグゼクティブサマリー 技術的、コマーシャル的な面で実現が可能か、どのような

条件ならば可能かなど

パート 1 実現可能性調査の結果の戦略

レポート

以下のような構成で作成する。

・前書き

・技術面における実現可能性の概要と分析

・コマーシャル面における実現可能性の概要と分析

・ファイナンシャル(外注に費やしたリソース等)

・結論

パート 2 スタートアップのビジネスプラン

オプショナル フェーズ IIの応募書類 フェーズ IIに応募する場合に、必要

付属資料 ファイナンシャルレポート

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出所)https://www.nwo.nl/documents/nwo/take-off/richtlijn-eindrapportage、2019 年 3 月 29 日取得

表 4-20 SBIR 報告書の構成(フェーズ II)

セクション 概要

パート 1 プロジェクトナンバー/プロジェクトタイトル/プロジェクトリーダー/スタートアップ名/スタートアップ

住所/商工会議所番号/担当研究機関(大学など)

申請受託日/プロジェクト開始日/プロジェクト終了日/融資返済開始日/融資同意書(契約書)添

付の有無/目標達成の是非/コンタクトパーソン、連絡先

パート 2 500語以内でプロジェクトの概要を説明(NWOのサイトで公表)

200語以内で、フェーズ II参加の満足度、経験を説明

写真(画像)

パート 3 以下のような構成で作成する。

・Vroefefasetrahjectの目標

・目標の到達度

・他の研究機関等との協力の有無とその内容

・Vroefefasetrahjecに参加した効果、感想など

・今後の計画(ビジネス展開の計画、更なる資金支援の予定の有無、今後のパートナー等)

・今後の市場展開戦略

出所)https://www.nwo.nl/documents/nwo/take-off/formulier-eindrapport-take-off-vroegefasetraject、2019 年 3 月

29 日取得

(5) 知的財産の管理方法

1) 知財権の所有者

フェーズ I では、企業(スタートアップ)が所属する大学・研究機関が知財権を所有、フ

ェーズ II では、ライセンス及び知財権は採択企業に渡される。493

2) 管理方法

応募の際に、知的財産の持ち主(所属する大学や研究機関、第三者)と協議し、これをバ

ロリゼーションする許可を得ること。この持ち主は、プロジェクトの行程中に支障が起こら

ないような取り決めに同意すること。そしてこれを申し込みの際に書面にて証明すること

を求めている。494

3) 知財権の実施

知財権は、一定の条件下で企業が持つ。この知財が利用されないこと、あるいは一社のモ

ノポリーになることを防ぐため、大臣はリーズナブルな条件で SBIR 企業に対して第三者に

ライセンスの使用権を与えることを強制する権限を持つ。同時に、大臣は公共の利益のため

に、必要に応じてフェーズ II で開発された知識を公表する権限を持つ。495496

493 NWO 広報担当 Sabrina Vredenberg 氏との書面インタビュー

494 政府機関のアーカイブより、TO2 の応募要項から抜粋 https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2018-

72323.html、2019 年 3 月 29 日取得

495 中央分析局の制度評価レポート(https://www.cpb.nl/publicatie/notitie-cpb-analyse-en-internationale-

vergelijking-sbir)、2019 年 3 月 29 日取得

496 RVO のサイト(https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/sbir/hoe-werkt-sbir)、2019 年 3 月 29 日取得

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制度利用機関は、以下が可能となる。

⚫ 公共の利益のためにこの知的財産を使用することができる

⚫ 使用権を支払わずにこれを使用することができる

⚫ 公共の利益のために、この知識を公表することができる

⚫ リーズナブルな条件下で、企業が第三者に使用権を与えることを強制することがで

きる

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243

5. シンガポールの SG Tech

5.1 政府共通調査

5.1.1 概要

(1) 特徴

2008 年に米国の SBRI をモデルとして TECS を導入し、SPRING Singapore が制度を管轄

していた。2018 年より、SPRING Singapore が International Enterprise Singapore と統合し、

Enterprise Singapore が新設されたタイミングで、制度が TECS から SG Tech に変わり、制度

所管も新設の Enterprise Singapore となった。同組織は中小企業政策を所管している。SBIR

類似制度を実施している諸外国の中では、英米と比較すると、金額、採択数はともに規模が

小さい。シンガポールでは、基本的に Enterprise Singapore が一貫して制度運用に携わってい

るようであり、その他の省庁はその運用に原則として関与しないように思われる。なお、選

抜に際しては、外部公的組織(IDA(情報通信省)、PUB(シンガポール国立水資源機構)、

A*STAR(科学技術研究庁))や、外部の技術・商業コンサルタント、研究者、ベンチャー

キャピタリスト等の協力を得て行っており、他国とは異なった独自の制度運用になってい

る。

(2) 関連法令

公開情報からは、情報は得られなかった。

(3) 目標

公開情報からは、情報は得られなかった。

(4) 参加省庁と負担金額

公開情報からは、情報は得られなかった。

(5) 経緯

表 5-1 シンガポールの SBIR 制度導入に係る沿革

年 概要

2008 ・中小企業からの革新的な技術を商業化するため、TECSが制度化される 2018 ・TECSが柔軟に対応できるように、SG Tech として改革される

出所)各種公開情報から MRI 作成

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(6) SBIR スキーム

表 5-2 シンガポール SBIRの支援方式

フェーズ 選抜内容 支援内容

フェーズⅠ

概念の証明

(POC-proof of

concept)

技術的な実行可能性の高さや商業化が期待されているが試

作品などを作る段階にはまだなっていないプロジェクト

限度額 S$250,000

フェーズⅡ

価値の証明

(POV-proof of

Value)

試作品がすでにあり、実現可能性の高い段階のプロジェクト 限度額 S$500,000

出所)https://ssg.startupsg.net/startupsg-tech/、2019 年 3 月 29 日取得

5.1.2 制度導入背景

現在の制度導入の背景には近年のシンガポールにおける Deep Tech への関心の高まりが

ある。DeepTech とは、大学や研究機関で長期間かつ多額の費用をかけて研究開発された技

術を基に、世の中の生活スタイルを大きく変えたり、社会の大きな課題を解決したりする技

術のことである。フランスの NPO 法人 Hello Tomorrow は、DeepTech を世界中に広めるた

めに活動しているが、彼らがボストン・コンサルティング・グループと共同作成したレポー

トでは、Deep Tech を以下の 4 つの要素を含んだ製品・サービスのことだと説明している。497

⚫ 最先端の科学技術、または研究開発を基礎とした技術がある。

⚫ 実現までに高いスキルと非常に多額の投資額と長い時間がかかる。

⚫ 多くの場合、具体的な製品・サービスが見えていない。

⚫ 成功した場合のインパクトが非常に大きく、破壊的ソリューションとなり得る可能

性を秘めている。

2017 年 9 月 18 日から 21 日まで開催された SWITCH(Singapore Week of Innovation &

Technology の略称で同国政府が支援するテクノロジーのイノベーション会議)において王

瑞杰・財務相兼シンガポール国立研究財団副議長はシンガポール政府がスタートアップ企

業やリサーチ機関による Deep Tech の商業化の支援の新計画立ち上げを発表した498。その中

の一つが Startup SG Tech という制度である。この制度は、2008 年に始まった Technology

Enterprise Commercialization Scheme(TECS)制度を見直し、Deep Tech に関連した起業数年

の浅い中小企業に柔軟に対応できるように改善が図られた。2018 年 9 月には Startup SG

Network サイトが立ち上がり、ネット上でスタートアップ企業が Startup SG Tech の情報だ

けでなく他のグラント、企業や投資家など必要な情報が得られやすい環境も整備された。

497 Harvard Business Review”いま、なぜディープテックが注目されるのか” http://www.dhbr.net/articles/-

/5596?page=2 2019 年 2 月 15 日取得

498 E27news(シンガポールのスタートアップ企業のための情報サイト)

“Singapore govt announces initiatives to help deep tech, research agencies, go to market” https://e27.co/singapore-

govt-deep-tech-research-agencies-go-to-market-initiatives-20170918/ 2019 年1月 25 日取得

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499500

表 5-3 シンガポール版 SBIR 制度導入に係る沿革

年 概要

2008 ・中小企業からの革新的な技術を商業化するため、TECSが制度化される 2018 ・TECSが柔軟に対応できるように、SG Tech として改革される

出所)https://www.straitstimes.com/singapore/spring-provides-6-million-worth-of-grants-to-15-technology-start-

ups、2019 年 3 月 29 日取得

5.1.3 根拠法令等

SG Tech の法的関連性を含め、公開情報からは、情報は得られなかった。

5.1.4 制度目的

Startup SG Tech 制度は、独自の技術を基に起業したスタートアップ企業を中心に、Deep

Tech イノベーション開発精神を植え付け、彼らによって開発された技術の商業化を加速さ

せることを目的としている。501

5.1.5 政府運営方針

(1) 予算目標

予算目標の有無を含め、公開情報からは、情報は得られなかった。

(2) 制度所管官庁

企業の海外展開を支援する国際企業庁(IE)と、中小企業を支援する機関の規格・生産性・

革新庁(SPRING)を統合したエンタープライズ・シンガポールが 2018 年 4 月 3 日に発足

し502、通商産業省傘下の SG Tech 所管官庁として機能している。503

5.1.6 当該国政府・中小企業政策関連の特徴

(1) 政府の特徴

1965 年の建国以来、人民行動党(PAP)による一党支配体制が続いている。このため、シ

499 制度が変わったきっかけは不明である。

500 Startup SG Network “Early-stage funding for commercialization of tech ideas”

https://ssg.startupsg.net/startupsg-tech/ 2019 年1月 25 日取得

501 Singapore Company Registration Services “How to apply for Startup SG Tech”

https://www.singaporecompanyincorporation.sg/blog/apply-startup-sg-tech/ 2019 年 1 月 20 取得

502 AsiaX(シンガポールのビジネス情報サイト)“行政 2 機関を統合したエンタープライズ・シンガポー

ルが発足”https://www.asiax.biz/news/46266/ 2019 年1月7日取得

503 Enterprise Singapore “ Supporting your startup journey”

https://www.enterprisesg.gov.sg/industries/hub/startup/supporting-your-startup-journey 2019 年1月 25 日取得

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ンガポールは「開発体制」と呼ばれる経済発展を目的とした「政府主導型」の政治が行われ

てきた。労働者党などの野党の存在は認められているが、国政への影響力は少ない。一党支

配で独裁政権である一方、経済的・政治的に安定しているため、国民の政治への関心は低く、

不満は少ないとされてきたが、80 年代以降は変化も見られ、「国民主導型」へのシフトが

少なからず起きている。504

(2) 中小企業政府の官庁

エンタープライズ・シンガポールが核となり中小企業への支援や管理を行っている。505

(3) 中小企業の定義

以下の 3 点を満たす企業が中小企業と定義されている。506

⚫ 最低 30%の株がシンガポール国内で株式保有されている

⚫ 年間売上高が 1 億シンガポールドル以下である

⚫ 従業員数が 200 人以下である

5.2 通商産業省

通商産業省下の Statutory Board(自律的な制度運営機能を与えられた組織)であるエン

タープライズ・シンガポールが中核となり、中小企業やスタートアップ企業の支援を行って

いる。507

5.2.1 支援の概要

(1) 支援内容

1) 支援対象508

⚫ 中小企業である(5.1.6(3)参照)

⚫ シンガポール国内で有限会社として法人化され国内で活動している

⚫ 応募時において起業 5 年以内の会社である

⚫ Deep Tech 関連の 7 つの分野のいずれかの分野における事業を行っている(高度製

504 金丸, 裕志 九州大学大学院法学研究院 “シンガポールの「諮問的」新制度 : 一党支配体制と

「民主化」” https://catalog.lib.kyushu-u.ac.jp/opac_download_md/10955/KJ00004858404.pdf 2019 年2月15日

取得

505 Enterprise Singapore “Working with you to grow your business” https://www.enterprisesg.gov.sg/sme-

support/overview 2019 年 2 月 6 日取得 506 Skills Connect “Update in Definition of SMEs Applicable to Eligibility for

Enhanced Training Support for SMEs Scheme”

https://www.skillsconnect.gov.sg/web/guest/update_SME_definition 2019 年 2 月 8 日取得

507 Wikipedia “Enterprise Singapore” https://en.wikipedia.org/wiki/Enterprise_Singapore 2019 年1月 9 日取得

508 Enterprise Singapore “Early-stage funding for commercialization of tech ideas eligibility”

https://ssg.startupsg.net/startupsg-tech/ 2019 年1月 18 日取得

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造・ロボティックス/生体医療/クリーンテクノロジー/情報コミュニケーション

技術/精密工学/交通工学/食品化学・技術)

2) 支援方法

グラントで提供される全額のうちの 20%程度までであれば、プロジェクト開始時点での

提供が可能である。また、支援方法は以前の TECS 制度ではプロジェクト終了後に一括して

払う方法であったが、Startup SG Tec 制度になってからは事前に取り決めされたマイルスト

ーン毎に到達した時点に支払われるようになった。判断材料として、プロジェクト進捗状況

の報告書の提出や現地視察などが行われその結果が査定される。509

支援金額は開発段階によって異なる。技術的な実行可能性の高さや商業化が期待されて

いるが試作品などを作る段階にはまだなっていないプロジェクトは概念の証明(POC-proof

of concept)に該当する。POC の場合 限度額 S$250,000 まで支援金を得ることができる。一

方、試作品がすでにあるなど、実現可能性の高い段階のプロジェクトは価値の証明(POV-

proof of Value)の対象となる。POV は S$500,000 までの支援金が提供される。510

表 5-4 シンガポール版 SBIR の支援方式

フェーズ 選抜内容 支援内容

フェーズⅠ

概念の証明

(POC-proof of

concept)

技術的な実行可能性の高さや商業化が期待されているが試

作品などを作る段階にはまだなっていないプロジェクト

限度額 S$250,000

フェーズⅡ

価値の証明

(POV-proof of

Value)

試作品がすでにあり、実現可能性の高い段階のプロジェクト 限度額 S$500,000

出所)https://ssg.startupsg.net/startupsg-tech/、2019 年 3 月 29 日取得

3) 資金の性格

採択企業が柔軟に資金を活用できるようにするためにグラントで提供され、対象経費に

は人件費、プロフェッショナルサービス、器具やソフトフェア購入、IP権利が含まれる(TECS

制度時の内容)。TECS ではプロジェクト終了後に支払う方法であったが Startup SG Tech 制

度に変更後は、段階的支援へ移行した。この新しい制度では発行済み株式をグラントの 10

~20%程度企業側がエンタープライズ・シンガポールに提供する義務がある(POC が 10%、

POV が 20%)。また、エンタープライズ・シンガポールには、企業が受け取るグラント金

額の 50%の価値もしくは企業株式の 49%までの新株予約権(share subscription rights)を提

供する必要がある。新株予約権は投資ラウンド時に実施される。ベンチャーキャピタル支援

のスタートアップ企業と同じような資金提供の形が望まれている。511

509 Enterprise Singapore “Startup SG Tech FAQ” https://ssg.startupsg.net/startupsg-tech/ 2019 年1月7日取得

510 Enterprise Singapore “Early-stage funding for commercialization of tech ideas eligibility”

https://ssg.startupsg.net/startupsg-tech/、2019 年1月 18 日取得

511 Enterprise Singapore “Startup SG Tech FAQ” https://ssg.startupsg.net/startupsg-tech/ 2019 年1月7日取得

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4) 特に、フェーズ III(事業化)における具体的な支援内容

公開情報からは、情報は得られなかった。

(2) 支援実績

1) 予算額推移

公開情報からは、情報は得られなかった。

2) 採択企業数推移

2008 年に始まった TECS 制度では 16 社512、2009 年度には 21 社、内 8 件は POC プロジェ

クト、13 件が POV プロジェクトとして採択された513。2013 年度は 15 件(2013 年)が採択

された。514

3) 採択企業の特徴

採択企業は全て中小企業で主に非上場である。A*STAR からのスピンオフ企業などが多

く採択されている。2009 年度 TECS 時の採択企業の一社、半導体分野でのシミュレーショ

ン技術を開発した D-SIMLAB は 2006 年に A*STAR からのスピンオフ企業として設立さ

れ、TECS 制度を活用した成功事例として認識されている。515下記に、2013 年度に採択され

た企業 15 社の詳細情報を記載した。

512 IDA(情報通信省) “Infocomm startups to get support under TECS https://www.imda.gov.sg/infocomm-

and-media-news/buzz-central/2008/12/infocomm-startups-to-get-support-under-tecs 2019 年 2 月 12 日取得

513 Biospace Press Release https://www.biospace.com/article/releases/exploit-technologies-portfolio-companies-

performed-well-to-secure-s-500-000-grant-under-spring-singapore-s-b-technology-enterprise-commercialisation/

2019 年 2 月 12 日取得

514 StraitTimes SPRING provides $6 million worth of grants to 15 technology start-up 2019 年 2 月 13 日取得

https://www.straitstimes.com/singapore/spring-provides-6-million-worth-of-grants-to-15-technology-start-ups 2019

年 2 月 5 日取得

515 A*STAR Press Release https://www.a-star.edu.sg/News-and-Events/News/Press-Releases/ID/666 2019 年 2 月 5

日取得

Page 269: 平成30年度戦略的基盤技術高度化支援事業(中小企 業技術 ...中小企業庁技術・経営革新課 御中 平成30年度戦略的基盤技術高度化支援事業(中小企

249

表 5-5 TECS時の採択された企業 15社の詳細情報(2013年度)

出所)https://www.a-star.edu.sg/News-and-Events/News/Press-Releases/ID/666、2019 年 3 月 29 日取得

出所)https://www.techinasia.com/grant-spring-singapore、2019 年 3 月 29 日取得

出所)jobstreet.com(シンガポール求人サイト)

出所)http://www.hoovers.com/what-is-dnb-hoovers.html(マーケティングリサーチ会社)、2019 年 3 月 29

日取得

5.2.2 制度運用の概要

(1) 制度運用体制

公開情報からは、情報は得られなかった。

(2) 公募方法

エンタープライズ・シンガポールのホームページに、Startup SG Tech の公募テーマや、応

募申請に必要な詳細情報が常時掲載されている。516

516 Enterprise Singapore “Early-stage funding for commercialization of tech ideas eligibility”

https://ssg.startupsg.net/startupsg-tech/ 2019 年1月 18 日取得

会社名 分野 従業員数年間売り上げ

(US ドル)2018年設立年 備考

Neurostyle   医療製品メーカー 14 70万 2012

Hexalotus Technology  医療製品メーカー  50人以下 不明 2011A*STARからの

スピンオフ

T.Ware  医療製品メーカー  10 不明 2011

Envichem   重工業に特化した環境エンジニア 4 38万 2012A*STARからの

スピンオフ

Water Optics Technology  水質モニター  4 22万 2010

Zimplistic    食品 50人以下 不明 2011

RecordTV  映像 50人以下 不明 2007 元米国企業

GridComm エネルギー消費を最適化する

ソフト開発50人以下 不明 2012

Semitech

セミコンダクター

からのスピンオフ

Eyeota  データ解析   50人以下 不明 2010

DynaOptics  映像(レンズ)  50人以下 不明 2012

Membrane Instruments  産業用機器    不明 不明 2009

Banff Cyber   サイバーセキュリティー 10 47 2012

Maxsolar  太陽パネル 16 72 2011

Printed Power  電池 7 30 2008

CellSievo  バイオ医療 不明 不明 2011 現在活動休止

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250

表 5-6 Startup SG Techの公募テーマ例

分野

(調達機関)

公募テーマ例

高度製造・ロボ

ティックス

・産業用 IoT

・高機能材料

生体医療 ・生命科学のツール

・臨床診断

クリーンテクノ

ロジー

・廃棄物処理とリサイクル

・持続可能なエネルギー発電

情報コミュニケ

ーション技術

・サイバーセキュリティー技術

・AI と解析 (例 機械学習)

精密工学 ・シリコン光通信

・センサーと作動装置

交通工学 ・海中技術 (例 海中製造とモニタリング, 高温度・高圧力適用の材料開発)

・プロセス技術 (例 石油回収の改善策)

食品化学・技

・食品包装技術

・食品検査 (迅速試験キット)

出所)https://ssg.startupsg.net/startupsg-tech/、2019 年 3 月 29 日取得

(3) 応募企業選抜方法

1) 選抜者

企業の採択時点のステージ 2 においては、IDA(情報通信省)、PUB(シンガポール国立

水資源機構)と A*STAR(科学技術研究庁)が選抜に協力している517。IDA に関しては、

Startup SG Tech 以前の制度、TECS 制度の第 2 回目のグラント(2008 年 10 月公募開始)の

段階から参加している。518

2) 選定プロセス

表 5-7 の通りである。

表 5-7 選定プロセス

フェーズ 内容

フェーズ

I

エンタープライズ・シンガポールに応募するための e-mail登録(応募の規定を満たしているかを

職員が確認)

フェーズ

II

応募された案件を外部の技術・商業コンサルタントによって評価

フェーズ

III

各省庁代表者、研究者、ベンチャーキャピタリスト等で作られるパネルによって最終判断される。

出所)Enterprise Singapore “Startup SG Tech Get a grant to develop your technology ideas at conceptualisation

stage to trial test your prototype.” https://www.smeportal.sg/content/smeportal/en/moneymatters/assistance-

for-startups/startup-sg-tech.html 2019 年1月 28 日取得

517 Enterprise Singapore “Startup SG Tech FAQ” pg. 3 https://ssg.startupsg.net/startupsg-tech/ 2019 年1月7日取

518 IDA(情報通信省) Infocomm startups to get support under TECS https://www.imda.gov.sg/infocomm-and-

media-news/buzz-central/2008/12/infocomm-startups-to-get-support-under-tecs 2019 年 2 月 12 日取得

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251

3) 申請時に求める情報

表 5-8 の通り、主に 12 項目ある。

表 5-8 申請時に求める情報

No 内容 分量

1 企業のプロフィール 0.5 頁

2 Startup SG Tech 支援の必要性 0.5 頁

3 POC / POV プロジェクト内容の詳細説明 3~6 頁

4 提案されたアプローチの目新しさと競合相手の製品との違い 0.5 頁

5 競合相手に対する防御策-技術的、知識的に製品複製が競合相手に難しいかどうかの説明 0.5 頁

6 IP 戦略 0.5 頁

7 商業化の計画 1~1.5頁

8 プロジェクトチームメンバーの必要資格や職歴 0.5 頁

9 マイルストーン、成果物などのタイムラインと決定事項 1~2頁

10 プロジェクトに必要な設備、備品、物資のリストと調達先 0.5 頁

11 予算 0.5 頁

12 その他プロジェクトの妥当性を表す情報 目安なし

出所)Enterprise Singapore “Startup SG Tech Proposal Template_Enterprise Singapore Template”

https://ssg.startupsg.net/startupsg-tech/ 2019 年1月 28 日取得

4) 選抜基準519

⚫ 革新的であるか

⚫ 技術的な実現可能性の高さ

⚫ 商業化への可能性の高さ

5) 選抜期間

ステージ I からステージ III の最終判断までは約 3 か月の期間を要する。520

表 5-9 Startup SG Techの選抜方式

ステージ 内容

ステージ I プロジェクトの要約を提出。登録用紙をエンタープライズ・シンガポールのサイトからダウンロードす

る。

記載済みの用紙を [email protected]. までメールする。

エンタープライズ・シンガポールからプロジェクトの適性結果の連絡がある

ステージ II 承認された場合はエンタープライズ・シンガポールから、正式な申請書を記入するように連絡があ

る。テンプレート(全てダウンロード可能)に沿い、ビジネス提案書と必要経費の内訳を提出する。

提案書は革新的であるか、技術的な実現可能性の高さ、商業化への可能性の高さについて評価

される。

ステージ III 最終候補者(POC と POVの両方)は最終判断するパネルメンバーの前でプロジェクトについて

プレゼンテーションする。

519 Enterprise Singapore “Startup SG Tech

Get a grant to develop your technology ideas at conceptualisation stage to trial test your prototype.”

https://www.smeportal.sg/content/smeportal/en/moneymatters/assistance-for-startups/startup-sg-tech.html 2019 年

1月 15 日取得

520 Singapore Company Incorporation “How to apply for startup SG Tech”

https://www.singaporecompanyincorporation.sg/blog/apply-startup-sg-tech/ 2019 年1月 15 日取得

Page 272: 平成30年度戦略的基盤技術高度化支援事業(中小企 業技術 ...中小企業庁技術・経営革新課 御中 平成30年度戦略的基盤技術高度化支援事業(中小企

252

出所)https://ssg.startupsg.net/startupsg-tech/、2019 年 3 月 29 日取得

(4) 採択企業の管理方法

公開情報からは、情報は得られなかった。

(5) 知的財産の管理方法

不明

(6) 制度運用の変遷

不明

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253

6. 米国の STTR

6.1 政府共通調査

6.1.1 概要

(1) 特徴

1992 年に、Small Business Research and Development Enhancement Act が成立し、STTR 制度

が導入された。これを踏まえ、15 U.S.C. 638 に STTR 制度に関連する義務、目標、手続きな

どが位置付けられ、また Policy Directive が策定されて、SBIR プログラムの実施方式、公募

プロセス等が定められた。STTR プログラムの実施は期限付きのため、定期的に再権限法に

よる再導入が必要になるが、1992 年以降、毎回再権限法が承認され、STTR プログラムは毎

年実施されている。このように、SBIR に極めて類似した特徴を有する制度であるが、STTR

では、支援を受ける企業は正式に研究所と提携する必要がある点が、SBIR と異なっている。

(2) 目標

⚫ 2003 年度まで:0.15%を下回らないこと

⚫ 2004~2011 年度:0.3%を下回らないこと

⚫ 2012~2013 年度:0.35%を下回らないこと

⚫ 2014~2015 年度:0.40%を下回らないこと

⚫ 2016 年度以降:0.45%を下回らないこと

(3) 参加省庁と負担金額

図 6-1 参照。

(4) 経緯

6.1.5(2)参照。

(5) SBIR スキーム

表 6-1 参照。

6.1.2 制度導入背景521

STTR は SBIR とともに中小企業と非利益の研究所のイノベーションを支援することで合

併事業の機会を広げている。

521 STTR: An Assessment of the Small Business Technology Transfer Program

https://www.nap.edu/catalog/21826/sttr-an-assessment-of-the-small-business-technology-transfer-program、2019 年

3 月 29 日取得

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254

SBIR は 1982 年に Small Business Innovation Development Act (1Small Business Innovation

Development Act of 1982, P.L. 97-219, S. 881, July 22, 1982.) によって制定され、米国国内最大

の中小企業向けのイノベーションプログラムである。SBIR は一般企業のイノベーション技

術の開発と商業化を助ける一方で、政府の各省庁の様々なミッションに対応する技術的、科

学的ソリューションを提供している。

一方 STTR は 1992 年の Small Business Research and Development Enhancement Act of 1992

(2Small Business Research and Development Enhancement Act, P.L. 102-564, S. 2941, October

28,1992)により基礎科学とイノベーションの商業化の間にあるギャップをつなぐことを目

的として制定された。STTR では、支援を受ける企業は正式に研究所と提携する必要がある。

6.1.3 制度目的522

STTR プログラムの目的は中小企業と非利益研究機関など公的機関と民間企業のパート

ナーシップを拡大することで基礎科学とイノベーション成果としての商業化の間の溝を埋

めることにある。STTR のミッションはレベルの高い化学と技術的イノベーションを連邦政

府の研究費からの出資でサポートし、米国の経済を強固にすることである。

⚫ 技術的イノベーションの促進

⚫ 中小企業と研究機関との共同研究を通しての技術転移の助長

⚫ 連邦政府の研究開発から派生するイノベーションの民間企業による商業化の増加

6.1.4 政府運営方針

(1) 予算目標

15 U.S.C. 638 において定められている。

(2) 制度所管省庁/担当課

制度は、米国中小企業庁(SBA: Business Administration)が所管している。

(3) 参加省庁

以下の 5 省庁が参加している。523

⚫ DoD

⚫ DOE

⚫ DHHS

⚫ NASA

⚫ NSF

522 SBA About STTR https://www.sbir.gov/about/about-sttr、2019 年 3 月 29 日取得

523 2015 SBIR AND STTR ANNUAL REPORT https://www.sbir.gov/sites/default/files/FY15_SBIR-

STTR_Annual_Report.pdf、2019 年 3 月 29 日取得

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255

図 6-1 STTR参加省庁別予算執行状況

出所)2015 SBIR AND STTR ANNUAL REPORT https://www.sbir.gov/sites/default/files/FY15_SBIR-

STTR_Annual_Report.pdf、2019 年 3 月 29 日取得

(4) 支援方式

政策指示に規定されている一般的な支援方式は、次の通りとなっている。

表 6-1 米国 STTR の支援方式

フェーズ 選抜内容 支援内容

フェーズⅠ

(R&D)

・技術的メリット、実現可能性、商用化の可能性を評価 期間:1年

金額:最大$150,000

採択率:13-48%

フェーズⅡ

(R&D)

・フェーズⅠの研究開発の続行が目的

・フェーズⅠの通過者のみが、フェーズⅡに進むことが可能

期間:2年

金額:最大$1 million

採択率:16-68%

フェーズⅢ

(商用化)

・商用化の実現を目指すことが目的 追加資金なし

出所)SBA About STTR https://www.sbir.gov/about/about-sttr、2019 年 3 月 29 日取得

出所)2015 SBIR AND STTR ANNUAL REPORT https://www.sbir.gov/sites/default/files/FY15_SBIR-

STTR_Annual_Report.pdf、2019 年 3 月 29 日取得

6.1.5 根拠法令等

(1) 関連法律の概要

1) 中小企業研究開発強化法

基礎科学とイノベーションの商業化の間にあるギャップをつなぐことを目的として、1992

年に中小企業研究開発強化法が制定された。この法律により、STTR が制度として導入され

た。STTR では、支援を受ける企業は正式に研究所と提携する必要がある。SBIR と同じく、

DOE, $26.4

HHS, $100.6

NASA, $22.1 NSF, $21.3

DoD, $125.5

Distribution of Total

STTR Award Dollars Across Agencies

(FY15)

(in millions)

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256

STTR プログラムの実施は期限付きのもので、その継続は再権限法に別途定められている。

また、SBIR と同様に、合衆国法典の「15 U.S.C. 638」524において、中小企業への研究開発助

成として位置付けられ、成文化されている。STTR に関する主な規定を次にまとめる。

a. 省庁に対する SBIR 支出要求額525

2022 年度まで、外部研究開発予算が$1,000,000,000 を超える省庁は該当予算から下記の

割合で STTR の予算を確保しなければならない。

⚫ 2003 年度まで: 0.15%を下回らないこと

⚫ 2004~2011 年度:0.3%を下回らないこと

⚫ 2012~2013 年度:0.35%を下回らないこと

⚫ 2014~2015 年度:0.40%を下回らないこと

⚫ 2016 年度以降:0.45%を下回らないこと

STTR 参加省庁は STTR 予算を給料や費用を含む運営費、または中小企業および研究機関

の給料や費用を含む費用のために使用してはならない。また上記パーセンテージ以上の金

額を基礎研究に費やしてはならない。

STTR 以外で選ばれた研究/研究開発への支援契約は上記予算パーセンテージには含めない

ものとする。

b. 省庁の義務および権限526

⚫ STTR プログラムのプロジェクトカテゴリーの決定

⚫ SBA と共同して決定したスケジュールに合わせて STTR の公募要項を公開

⚫ 公募要項に掲載するリサーチトピックの決定(米国重要技術パネルおよび国防長官

のレポートを考慮)

⚫ 提出された提案書の評価

⚫ 選抜プロジェクトを NIH, NASF は 1 年以内、それ以外は 90 日以内、また SBA が認

めた場合は期限終了日から 90 日以内に決定する。

⚫ 支援契約を結ぶ企業を決定通知後、契約を締結する

⚫ 支援契約の条件に基づき進捗具合または作業完了に合わせて支払いを行い、作業完

了日から 1 年以内に全額を支払う

⚫ 連邦政府機関の Performance Plan に SBIR のセクションを設け、そのセクションを上

院の小企業委員会( the Committee on Small Business)、下院の科学委員会( the

Committeee on Science)と小企業委員会へ提出

524 合衆国法典において、Title15. Commerce and Trade(通商貿易)の Chapter14A. Aid to Small Business(小

企業への助成)の Section638. Research and Development(研究開発)を指す。

525 15 U.S. Code §?638. Research and development https://www.law.cornell.edu/uscode/text/15/638、2019

年 3 月 29 日取得

526 15 U.S. Code §?638. Research and development https://www.law.cornell.edu/uscode/text/15/638、2019

年 3 月 29 日取得

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257

⚫ STTR 提案企業情報の収集(プログラム評価およびデータベース管理)

✓ Venture Capital、ヘッジファンドまたはプライベートエクイティファームからの

出資を受けている、あるいは企業の大部分を所有されているかどうか、またされ

ている場合は、提案退出時の金額とその企業が STTR プロジェクトに費やした

金額の情報を入手する

✓ 米国国籍のない投資家、または投資団体からの出資を受けているか、受けている

場合にはそれぞれの氏名及び団体名

✓ 女性が運営している、または主な出資者が女性かどうか

✓ 社会的経済的弱者による経営、または主な出資者がそうであるかどうか

✓ 高等教育機関の研究施設の教授または生徒が 20 U.S. Code § 1001. General

definition of institution of higher education の定義に合うかどうか

✓ その企業が在籍する州において中小企業と結ばれた STTR プロジェクト契約の

総額が、SBA による最新の調査において SBA が隔年会計年度で定めた、他州で

中小企業が結んだ契約の総額より小さいかどうか

✓ 規定よりも高い助成金を受け取っている場合は省庁による説明

✓ 技術パートナーシッププログラム(FAST プログラム)に関する情報

⚫ STTR プログラムの年次レポートの提出

⚫ 後続研究、開発および商業化に必要となる知的財産権の中小企業と研究機関の間で

の割り当てを SBA が定めた契約に従う

⚫ Office of Federal Procurement Policy、Office of Government Ethics と相談し STTR 参加団

体が以下の条件から外れない仕組みを作る

✓ STTR における組織的な利益の対立がない

✓ STTR 参加省庁への業務提供、または省庁担当者との個人的なコンタクトの中で

知りえた部外秘情報を STTR 提案作成時に使用しない

✓ 外部の Peer Review を使用する

⚫ 1993 年 7 月 31 日までに下記の項目をもとに STTR への提案の商業化メリットおよび

実現可能性を見極める仕組みを作る

✓ STTR または他の研究の商業化の実績

✓ フェーズ II における一般企業または STTR 以外からの支援の有無

✓ フェーズ III へ研究を継続する意思

✓ その他商業化の可能性を示す指標

⚫ 研究機関、中小企業と接触する機会を作る(Outreash Program)

2) SBAによる政策指示(ポリシーディレクティブ)の策定527

SBA は STTR 参加省庁長、Secretary of Commerce、Director of the United States Patent、Director

of the Office of Federal Procurement Policy と協議後、STTR の政策支持を策定する。

15 U.S.C. 638 に記される政策指示の内容は以下の通り。

527 15 U.S. Code §?638. Research and development https://www.law.cornell.edu/uscode/text/15/638、2019

年 3 月 29 日取得

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258

⚫ 簡易化、標準化された STTR 公募の発行

⚫ 簡易化、標準化された支援プロセス

✓ 迅速な提案書レビュー

✓ 適切な場合は外部 Peer Review の活用

✓ 提供された機密情報の保護

✓ 選抜方法

✓ STTR プロジェクトにおいて生成されたデータ権の提案企業による保持(4 年間)

✓ フェーズ II で省庁から提案企業へ渡された資産のフェーズ III 開始日から 2 年間

の提案企業の使用権

✓ コストシェアリング

✓ フェーズ I の助成金額は$150,000 を超えない範囲で機関は 1 年間、フェーズ II は

上限$1,000,000 までで期間は 2 年間となり、適切と思われる場合には、省庁の独

断で金額の引き上げ、期間の延長ができる

⚫ STTR に参加に伴う規制の負担の軽減

⚫ 全省庁共通の後続研究、開発および商業化に必要となる知的財産権の中小企業と研

究機関の間での割り当てに関する契約モデル

⚫ STTR 参加企業が 15 U.S. Code § 632. Definitions に定められた条件に合った中小企業

であること、およびその企業が支援の対象となる技術の商業化プランに沿ったプロ

グラム管理、コントロールを契約条件に従って行うことを確実にする手順

⚫ STTR プログラム参加省庁が、プロジェクトで中小企業が開発した技術の STTR 以外

の支援による後続研究、開発または生産を行うことを確実にする手順

表 6-2 「政策指示」の構成

タイトル(原文) タイトル(日本語)

1. Purpose 1. 目的

2. Summary of Statutory Provisions 2. 法規条項の要約

3. Definitions 3. 定義

4. Competitively Phased Structure of the Program 4. SBIRプログラムの競争的フェーズ構成

5. Program Solicitation Process 5. プログラム公募プロセス

6. Eligibility and Application (Proposal) Requirements 6. 参加資格および提案要件

7. SBIR Funding Process 7. SBIR資金提供プロセス

8. Terms of Agreement Under SBIR Awards 8. SBIR採択における契約条件

9. Responsibilities of SBIR Agencies and Departments 9. SBIR省庁および課の責務

10. Agency and SBIR Applicant/Awardee Reporting

Requirements

10. 省庁および SBIR応募者/採択者の報

告要件

11. Responsibilities of SBA 11. SBAの責務

12. Supporting Programs and Initiatives 12. 補助的プログラムおよびイニシアチブ

Appendix I: Instructions for SBIR Program Solicitation

Preparation

付録 I:SBIRプログラム公募準備

Appendix II: Codes for Tech-Net Database 付録 II:Tech-Netデータベースで利用する

コード表

Appendix III: Solicitations Database 付録 III:公募データベース

Appendix IV: Company Registry Database 付録 IV:企業登録データベース

Appendix V: Application Information Database 付録 V:応募情報データベース

Appendix VI: Award Information Database 付録 VI:採択情報データベース

Appendix VII: Commercialization Database 付録 VII:商業化データベース

Appendix VIII: Annual Report Database 付録 VIII:年次報告書データベース

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259

Appendix IX – Performance Areas, Metrics and Goals 付録 IX:実施分野、基準、および目標

Appendix X – National Academy of Sciences Study 付録 X:全米科学アカデミーによる調査

出所)STTR Policy Directive https://www.sbir.gov/sites/default/files/sttr_pd_with_1-8-14_amendments_2-24-

14.pdf、2019 年 3 月 29 日取得

(2) 関連法律の制定・改正経緯

STTR プログラムは期限付き(1997 年まで)で、その後下記の法律によって期間が延長さ

れてきた。528

⚫ 1992 年 Small Business Technology Transfer Act of 1992 (P.L. 102-564, Title

II)にて設立

⚫ 1997 年 Small Business Reauthorization Act of 1997 (P.L. 105-135)で 2001 年

まで延長

⚫ 2001 年 Small Business Technology Transfer Program Reauthorization Act of

2001 (P.L. 107-50)で 2009 年 9 月 30 日まで延長

⚫ 2011 年 National Defense Authorization Act of 2012 ( SBIR/STTR

Reauthorization Act of 2011)(P.L. 112-81)で 2017 年まで延長

⚫ 2016 年 National Defense Authorization Act 2017(Public Law 114-328)で

2022 年まで延長

(3) 権限・義務付与

6.1.6 政策としての評価・議論・改定の経緯

(1) National Academy of Sciences,Engineering, and Medicine 2014 SBIR/STTR Survey529

1) 特徴

⚫ STTR は中小企業と研究所の協力体制を促すという議会の定めた目標を達成して

おり、ある側面では SBIR よりも達成度は高い。

✓ 全体的に SBIR より STTR のほうが、大学との関係はより深く豊富である。

✓ 2011 年から 2014 年かけての調査では、STTR プロジェクトのほうが中小企業

と研究所とより幅広く強い結びつきを生み出している。

⚫ STTR への見解や管理方法は省庁によってなる。基礎研究と Acquisition Program

とを結ぶ役割と考える省庁がある一方、SBIR と似通った目的のものとして両方を

528 STTR: An Assessment of the Small Business Technology Transfer Program

https://www.nap.edu/catalog/21826/sttr-an-assessment-of-the-small-business-technology-transfer-program、2019 年

3 月 29 日取得

529 STTR: An Assessment of the Small Business Technology Transfer Program

https://www.nap.edu/catalog/21826/sttr-an-assessment-of-the-small-business-technology-transfer-program、2019 年

3 月 29 日取得

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260

並行して管理している省庁もある。

✓ NASA と DoD(特に陸軍と海軍)は STTR を基礎研究と Acquisition Program

とを結ぶ役割と考えている

✓ NIH, NSF, DOE は STTR に SBIR とは別の価値があるとは考えておらず目的も

似ているため、2 つを並行して運営している。

⚫ STTR は連邦政府の研究開発から派生したイノベーションの一般企業による商業

化に大いに貢献している

⚫ 女性およびマイノリティーの STTR プログラムへの参加率は低く、特に働きかけ

もされていない

✓ 2011 年から 2014 年かけての調査では、STTR プログラムへの助成の参加は少

ない。STTR のすべてのフェーズ II 企業の中で女性が経営する会社は 8%だっ

た。

✓ 2011 年から 2014 年かけての調査では、黒人、ヒスパニック系、ネイティブアメ

リカンの STTR プログラムへの参加は非常に少なかった。

✓ SBA の定める社会的、経済的弱者の定義は STTR の議会目標に適さない。省庁

からのデータによるとアジア系米国人を含む弱者グループからの参加は非常に

少ない。National Academies の調査によると、回答者の 1.1%が黒人の経営する

会社、0.4%がネイティブアメリカンの企業だった。

⚫ STTR の支援を受けるには中小企業と研究機関との正式な連携が必要だが、両者は

異なる興味やニーズを抱えており STTR 独自の問題が発生している。

✓ 特に、研究期間は技術的知識と開発しと幅広く公開することを自らのミッション

としている。対照的に中小企業は知識の商業化を優先させているため取引機密や

特許を通して、他社がその技術情報を使用することを制限することが多い。

✓ 大学教授が研究機関の外部で商業化活動に参加する場合、大学は学内での研究と

外での活動の線引きを求めることが多い。

✓ 研究機関はそれぞれ大学の知的財産のライセンスについて異なる見解やアプロ

ーチを持っている。

✓ 研究機関の官僚制度は問題になりやすい。研究機関は大きな組織で技術転移を重

要なミッションとは考えていないため、パートナーシップへの筋道が立っていな

い場合中小企業が提携を取りつけるのには多くの時間とリソースがかかる。

⚫ 中小企業は一般的に研究機関との提携が必要となる STTR への参加は SBIR より

も面倒だと考えることが多い。

2) 提言

⚫ 各省庁は以下の項目に対応し、中小企業と研究機関の提携に対する懸念を取り除

くべきである。

✓ ロイヤルティやライセンス契約方法の選択肢

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261

✓ 知的財産権の複雑さ、多様性は中小企業と研究機関の契約の遅れの原因となる。

STTR の支援を受ける可能性がある企業は主な研究機関と最も効果的でプロジ

ェクトに合った契約スキームについて話し合うべきである。

⚫ プログラム特有の問題の解決

✓ STTR は柔軟性が高いため、各省庁は契約や成果物の予期せぬ遅れやそれに関連

する問題から参加企業を守るため SBA の介入を考慮するべきである。

Page 282: 平成30年度戦略的基盤技術高度化支援事業(中小企 業技術 ...中小企業庁技術・経営革新課 御中 平成30年度戦略的基盤技術高度化支援事業(中小企

262

7. 国内における中小企業技術革新制度の調査

7.1 政府省庁の中小企業技術革新制度の取組状況

中小企業技術革新制度の利用省庁である以下の 7 省庁について、取組状況を把握した。取

組状況の把握には、各事業の行政事業レビューシートと公募要領を活用した。一部、行政レ

ビューシートや公募要領が回収できなかった事業や、突合ができなかった事業の中には、不

十分な情報量のため、提供された資料を活用できなかった事業がある。また、特定補助金事

業において、分析するにあたり十分な事業数が得られた省庁は農林水産省と経済産業省の

みであったため、これらの省庁を中心に分析することとする。

表 7-1 中小企業技術革新制度関連事業数と資料提供状況

調査対象特定補助金 行政事業レビューシ

ートを活用した数

公募要領を

活用した数 H29当初 H28補正 計

総務省 9 0 9 6 3

文部科学省 3 0 3 0 3

厚生労働省 2 0 2 1 2

農林水産省 24 1 25 25 22

経済産業省 52 4 56 35 40

国土交通省 4 1 5 4 5

環境省 2 0 2 2 2

合計 96 6 102 73 77

7.1.1 集計

(1) 執行額別

情報が得られた事業においては、1 億円以上か、10 億円以上の事業が多くを占めた。省庁

別の傾向としては、農林水産省では 1 億円未満や 1~10 億円の比較的小型の事業が多く見ら

れ、経済産業省では 1~10 億円や 10~100 億円の比較的大型の事業が多くみられた。

図 7-1 執行額別事業数・割合(省庁別)

1 6 73 1

69 2 1

22

1

522

1

29

1

2

3

3

31

8

23

3

41

0

20

40

60

80

100

120

総務省

n=9

文科省

n=3

厚労省

n=2

農水省n

=25

経産省

n=56

国交省

n=5

環境省

n=2

合計

n=102

執行額別事業数

1億円未満 1億円以上 10億円以上 100億円以上 不明

(事業数)

17%

0%

35%

11%

50%

100%35%

27%

100%

50%36%

17%

29%

67%

50%48%

17%6% 5%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

総務省

n=6

文科省

n=0

厚労省

n=1

農水省

n=17

経産省

n=33

国交省

n=2

環境省

n=2

合計

n=61

執行額別事業数割合

1億円未満 1億円以上 10億円以上 100億円以上

(%)

Page 283: 平成30年度戦略的基盤技術高度化支援事業(中小企 業技術 ...中小企業庁技術・経営革新課 御中 平成30年度戦略的基盤技術高度化支援事業(中小企

263

(2) テーマ件数別

情報が得られた事業においては、テーマ件数が 10 未満か、10 以上 30 未満の事業が多く

を占めた。省庁別の傾向としては、農林水産省ではテーマ件数が比較的少ない事業が多く見

られ、経済産業省ではテーマ件数が比較的多い事業が多く見られた。

図 7-2 テーマ件数別事業数・割合(省庁別)

(3) 研究段階別

情報が得られた事業においては、研究段階が開発・試作フェーズの事業が多くを占めた。

省庁別の傾向としては、全省庁的に開発・試作フェーズが多く、次に実証・普及事業フェー

ズが続き、実現可能性を対象とするフェーズを対象とする事業数は非常に限定的であった。

図 7-3 研究段階別事業数・割合(省庁別)

(4) 事業対象者別

情報が得られた事業においては、大学等研究機関や、中小企業、大企業、公益法人等、組

織の種類を問わず、幅広い対象に公募がかけられていた。省庁別の傾向としても同様に、組

織の種類を問わず、幅広い対象に公募がかけられていた。

413

6 1

24

1 1

65 2

15

5

5

1

1 6

1

9

3

31

534

21

49

0

20

40

60

80

100

120

総務省

n=9

文科省

n=3

厚労省

n=2

農水省n

=25

経産省

n=56

国交省

n=5

環境省

n=2

合計

n=102

テーマ件数別事業数

10未満 10以上 30以上 50以上 不明

(事業数)

67%

0%

65%

27%33%

45%

17%

100%

30%

23%

67%

28%23%

9%

17%5%

27%

100%

17%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

総務省

n=6

文科省

n=0

厚労省

n=1

農水省

n=17

経産省

n=33

国交省

n=2

環境省

n=2

合計

n=61

テーマ件数事業数割合

10未満 10以上 30以上 50以上

(%)

1 3 6 1115 3 2

19

36

4

69

31 1

9

13

1

28

3

1

15

19

0

20

40

60

80

100

120

140

総務省

n=9

文科省

n=3

厚労省

n=2

農水省n

=25

経産省

n=56

国交省

n=5

環境省

n=2

合計

n=102

研究段階別事業数(延数)

FS 開発・試作 実証・普及 不明

(事業数)

20%10% 11%

17%

0%10%

63%

60%

67%

61%65%

67%

64%

38%

20%

33% 29%24%

17%26%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

総務省

n=6

文科省

n=0

厚労省

n=1

農水省

n=17

経産省

n=33

国交省

n=2

環境省

n=2

合計

n=61

研究段階別事業数割合(延数)

FS 開発・試作 実証・普及

(%)

Page 284: 平成30年度戦略的基盤技術高度化支援事業(中小企 業技術 ...中小企業庁技術・経営革新課 御中 平成30年度戦略的基盤技術高度化支援事業(中小企

264

図 7-4 事業対象者別事業数・割合(省庁別)

(5) 支援期間別

情報が得られた事業においては、平均支援期間530が 2 年未満の事業が多くを占めた。省庁

別の傾向としては、農林水産省、経済産業省とも 2 年未満の事業が多く、次に 3 年以上の事

業が続いた。

図 7-5 支援期間別事業数・割合(省庁別)

(6) 支援額別

情報が得られた事業においては、平均支援額531が 1,000 万円~1 億円の事業が多くを占め

た。省庁別の傾向としては、農林水産省、経済産業省とも同様の傾向を示したが、経済産業

省の方が、農林水産省よりも支援額が若干高い傾向を示した。

530 支援期間が多岐に渡る事業が多かったため、ここでは各事業内の最小支援期間と最大支援期間の算術

平均を平均支援期間として、分析に用いている。

531 支援額が多岐に渡る事業が多かったため、ここでは各事業内の最小支援期間と最大支援期間の算術平

均を平均支援期間として、分析に用いている。

2 317 29

5 2

58

23

1

16

37

5 1

65

2

31

16

29

5 1

57

2

1 17

26

5 1

52

1 1

7

3

12

6

1

15

22

0

50

100

150

200

250

300

総務省

n=9

文科省

n=3

厚労省

n=2

農水省n

=25

経産省

n=56

国交省

n=5

環境省

n=2

合計

n=102

事業対象者別事業数(延数)

大学等研究機関 中小企業 その他企業(大企業等)

その他組織(行政組織等) 記載なし 不明

(事業数)

22%30%

23% 23% 25%

40%

24%

22%

30%

33%

22%30% 25%

20%

27%

22%

30%

33%

22%

23%25%

20%

23%

22%

10%

0%

23%

21% 25%20%

21%

11%

33%

10%2% 5%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

総務省

n=6

文科省

n=0

厚労省

n=1

農水省

n=17

経産省

n=33

国交省

n=2

環境省

n=2

合計

n=61

事業対象者別事業数割合(延数)

大学等研究機関 中小企業 その他企業(大企業等)

その他組織(行政組織等) 記載なし

(%)

19

21

3

34

24

7

2

1

16

1

28

10

1

22

1

1

1

3

1

2

1

4

6

1

16

23

0

20

40

60

80

100

120

総務省

n=9

文科省

n=3

厚労省

n=2

農水省n

=25

経産省

n=56

国交省

n=5

環境省

n=2

合計

n=102

支援期間別事業数(MinとMAXの平均値)

2年未満 2年以上 3年以上 4年以上 5年以上 不明

(事業数)

33% 38%

53%60%

43%

67%

17%

18%

40%

50%

20%

33%

100%

33%

25%

50% 28%

33%

4%

3%4%

33%

8%

3%5%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

総務省

n=6

文科省

n=0

厚労省

n=1

農水省

n=17

経産省

n=33

国交省

n=2

環境省

n=2

合計

n=61

支援期間別事業数割合(MinとMaxの平均値)

2年未満 2年以上 3年以上 4年以上 5年以上

(%)

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265

図 7-6 支援額別事業数・割合(省庁別)

(7) 支援補助率別

情報が得られた事業においては、平均補助率532が 5/10~7/10 の事業が多くを占めた。

図 7-7 支援補助率別事業数・割合(省庁別)

7.1.2 フェーズ別クロス集計

各フェーズと、支援期間、支援金額、テーマ件数とでクロス集計を行った。

各フェーズと支援期間のクロス集計では、FS フェーズの事業はやや短めの期間となり、

1 年が最多であった。また、開発・試作フェーズの事業はやや長めの期間となり、2.5-3 年が

最多であった。実証・普及フェーズの事業は中間的であり、1 年が最多であった。

表 7-2 フェーズと支援期間のクロス集計

フェーズ分類 1年 1.5~2年 2.5~3年 3.5~4年 4.5~5年 6年以上 不明 総計

FS 9 2 2 1 16 30

開発・試作 19 5 34 4 2 1 23 88

実証・普及 16 2 6 2 2 19 47

次に、各フェーズと支援金額のクロス集計では、FS フェーズの事業は 1-3 千万円と 1 億

532 補助率が多岐に渡る事業が多かったため、ここでは各事業内の最小支援期間と最大支援期間の算術平

均を平均補助率として、分析に用いている。

1 1 21 1 1 8 9 2

222 1

1017

1

31

1 26

12

2

23

1

2

1

4

61

6

27

3

43

0

20

40

60

80

100

120

140

総務省

n=9

文科省

n=3

厚労省

n=2

農水省n

=25

経産省

n=56

国交省

n=5

環境省

n=2

合計

n=102

支援額別事業数(MinとMaxの平均値)

0.1億円未満 0.1億円以上 0.5億円以上 1億円以上 5億円以上 不明

(事業数)

4% 2% 2%

25% 20%

100%

32%

22%

100%

27%

50%

20%

40%

41%

25%

38%

25%

40%

24%

29%

50%

28%

20%

0% 5%

25%

5%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

総務省

n=6

文科省

n=0

厚労省

n=1

農水省

n=17

経産省

n=33

国交省

n=2

環境省

n=2

合計

n=61

支援額別事業数内訳(MinとMaxの平均値)

0.1億円未満 0.1億円以上 0.5億円以上 1億円以上 5億円以上

(%)

111

111

32

187

7

2

1

7

10

73

23

31

2

66

0

20

40

60

80

100

120

総務省

n=9

文科省

n=3

厚労省

n=2

農水省n

=25

経産省

n=56

国交省

n=5

環境省

n=2

合計

n=102

補助率別事業数(MAXとMINの平均値)

0.5未満 0.5以上 0.6以上 0.7以上 不明

(事業数)

0%

50%

3%

50%

50%

44%

100% 100%

50%

28%19%

100%

50%

28% 28%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1 2 3 4 5 6 7 8

補助率別事業数割合(MinとMaxの平均値)

0.5未満 0.5以上 0.6以上 0.7以上

(%)

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266

円以上の事業に二極化した。開発・試作フェーズの事業も同様の傾向があるが、比較的中間

的な事業も多く見られた。実証・普及フェーズの事業は、3-5 千万円の規模が少ないが、そ

れ以外は比較的幅広い金額の支援を行う事業が見られた。

表 7-3 フェーズと支援金額のクロス集計

フェーズ分類 ~1千万円 1~3千万円 3~5千万円 0.5~1億円 1~50億円 50億円~ 不明 総計

FS 6 1 2 4 1 16 30

開発・試作 2 11 7 8 17 3 40 88

実証・普及 1 9 1 6 4 1 25 47

次に、各フェーズとテーマ件数のクロス集計では、開発・試作フェーズの事業は、30 件

未満の件数を対象としていることが多いことが分かった。実証・普及フェーズの事業は、10

件未満の件数を対象としていることが多いことが分かった。なお、FS フェーズの事業は、

不明件数が多いため、分析が困難である。

表 7-4 フェーズとテーマ件数のクロス集計

フェーズ分類 ~10件 10~29件 30~49件 50~99件 100件~ 不明 総計

FS 2 2 2 2 2 20 30

開発・試作 19 14 5 3 4 43 88

実証・普及 10 4 3 2 3 25 47

7.1.3 特定の事例分析

米国 DoD でみられるように、テーマを詳細に設定している事例として、以下のような例

が見られた。

表 7-5 テーマを詳細に設定している事業の例

省庁名 事業名 テーマ

農林水産省 安全な農林水産物安

定供給のためのレギ

ュラトリーサイエンス

研究に係る委託費

【1】油脂を用いた加熱調理が、食材中の 3-MCPD脂肪酸エステル

類及びグリシドール脂肪酸エステル類の生成に及ぼす影響を把握す

るための分析法の開発

【2】麻痺性貝毒の機器分析法の高度化及びスクリーニング法の開

【3】食品中のピロリジジンアルカロイド類を網羅的に検出できる分析

法の開発

【4】アルボウイルス感染症の発生予察調査手法の開発

【5】クロバネキノコバエ科の一種の総合的防除体系の確立と実証

経済産業省 電気機器性能の向上

に向けた次世代パワ

ーエレクトロニクス技

術開発事業に係る委

託費及び助成金

・低欠陥で、パワーデバイスに供するGaNウエハ実現のための革新

的製造技術を開発

・低コスト化を実現するためのウエハの大口径化に関する革新的製

造技術を開発

経済産業省 環境調和型製鉄プロ

セス技術の開発(フェ

ロコークス活用製銑

プロセス技術開発)に

係る委託費及び助成

(a)中規模設備での製造技術実証

a-1 ラボ・中規模設備での比重・粒度が異なる原料の均一混合技

術の確立

a-2 複数本羽口を有する中規模設備での乾留技術の確立

・生産量 300t/d で長期間安定稼動が可能なことを実証する。

・高炉装入に耐えうる乾留物の最適製造条件を確立する。

・混合・撹拌シミュレーションモデルを用い、均一性を確保できる運転

条件を提示する。

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267

(b)一般炭、低品位原料使用時の製造技術

・ラボスケールでの試験結果から、原料(鉄鉱石、石炭)の絞込みを

行う。これら原料がフェロコークス用原料として適していることを検証

する。

(c)実高炉でのフェロコークス長期使用、効果検証

・高炉への長期装入試験を行い、高炉の還元材比や高炉操業の安

定性に及ぼす影響を評価する。また、製銑プロセスにおける省エネ

効果に及ぼす影響を把握し、 (e)の数値シミュレーションと合わせ、

目標の製銑プロセスにおける省エネ 10%を達成する。

(d)新バインダー強度発現実証

・新規固形バインダーの実証技術開発計画案を提示する。

・所定の強度を実現しうる液体新規バインダー製造プロセス案を提示

する。

・フェロコークスブリケットの冷間強度予測モデルを提示する。

(e)フェロコークス導入効果の検証

・フェロコークスの実高炉使用時の操業結果を数学モデルを用いて

高精度にシミュレートする。

・中規模設備で製造したフェロコークスの反応速度を調査し、反応モ

デルを構築する。

7.2 自治体における SBIR類似制度の取組状況

7.2.1 収集した自治体の中小企業に対する研究開発支援事例数

各都道府県、各政令指定都市の Web サイトにおいて、中小企業を対象とした研究開発支

援事業を調査した結果、55 件の事例を確認した。この 55 件を中心に、整理、集計、分析を

実施した。なお、55 件の内訳は、都道府県が 47 件、政令指定都市が 8 件である。

また、55 件の中から、国の事業に繋がることを明示的に表している以下の 2 つの事例に

ついて、概要を作成した。

⚫ 提案公募型の研究補助制度「兵庫県最先端技術研究事業(COEプログラム)」(兵

庫県)

⚫ いしかわ次世代産業創造ファンド事業助成金制度(石川県)

7.2.2 集計結果

(1) 対象分野

調査した 55 件の研究開発支援事業の中で、研究開発分野について、複数分野を指定した

ものが最多の 27 件、49.1%であり、次いで特に対象分野を指定していないものが 17 件、

30.9%であった。

単一分野を指定した事業では、具体的には次のような分野が指定されている。

⚫ 省エネ技術

⚫ 宇宙・航空産業

⚫ ヘルスケア分野

⚫ セルロース・ナノ・ファイバー

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268

⚫ エコプロダクツ

図 7-8 対象分野の指定状況(N=55)(件数、%)

(2) 対象とする研究段階

対象とする研究段階では、開発・試作が最も多く、全回答件数 82 件中 52 件、63.4%を占

めている。一方研究開発の前段階である FS(可能性調査、市場調査等)は 82 件中 10 件、

12.2%であった。公募の中には、FS を実施したのちに、可能性が確認できたものについて、

次の段階として試作・開発への応募を可能とする公募もあった。

図 7-9 研究段階の分布状況(N=55)(件数)

(注)複数の研究段階を含む公募があるため、回答件数合計は 55 件を超え、82 件となっている。

(3) 募集の対象者

募集の対象者としては、中小企業が最も多く 55 件となっている。これは調査の対象とな

った事業数と一致している。また中小企業に加えて、大企業や研究機関等の応募も可能と

する公募も相当数ある。

募集の対象者として、中小企業を更に、小企業とその他の中小企業に細分化して募集す

る事業も見受けられた。

複数分野を指定,

27,

49%

単一分野を指定,

11,

20%

分野に指定なし,

17,

31%

10 52 20

0% 20% 40% 60% 80% 100%

FS 開発・施策 実証・普及

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269

図 7-10 募集の対象者の状況(N=55)(件数)

(注)複数の研究対象者を含む公募があるため、回答件数合計は 55 件を超え、126 件となっている。

(4) 共同研究の募集状況

55 件の公募事業の中で、中小企業単独の応募を求めるものは 20 件であった。他方中小

企業と大企業や研究機関等との共同研究に限定する事業も 23 件とほぼ同程度あった。これ

はより高い研究開発を求めるとの意図によるものと思われる。また単独研究と共同研究の

いずれの体制でも応募できる次号も 12 件あった。

図 7-11 共同研究の募集状況(N=55)(件数、%)

(5) 助成金額

助成金額は 500 万円以下のものが 52.1%と最も多い。他方 1000 万円を超える公募もあ

る。1000 万円を超える公募の場合、助成金額は概ね 2000 万円が上限となっている。但し

調査対象とした 55 事業の中で、以下の 2 件は突出した助成金額となっている。

・東京都「次世代イノベーション創出プロジェクト 2020 助成事業」:助成限度額 8,000

万円

・静岡県「先端企業育成プロジェクト推進事業」:6000 万円(単年度)、ただし複数年計

画の場合は、9000 万円(複数年合計)

55 22 32 17

0% 20% 40% 60% 80% 100%

中小企業 大企業 大学、研究機関 その他

単独研究の公募,

20, 36%

単独研究のほか共同研究も公募,

12, 22%

共同研究のみの公募,

23, 42%

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270

図 7-12 助成金額の分布状況(N=55)(件数、%)

(6) 補助率

補助率については 1/2 補助が最多の 39.4%を占め、次いで 2/3 補助の 29.6%となってい

る。応募企業の規模(大企業と中小企業)や研究開発分野、研究開発段階等によって、上

記の助成金額と補助率をきめ細かく設定している事業も多く見受けられる。

図 7-13 補助率の分布状況(N=55)(件数、%)

7.2.3 特徴的な事例の分析

(1) 提案公募型の研究補助制度「兵庫県最先端技術研究事業(COEプログラム)」(兵庫

県)

1) 目的

21世紀の兵庫を担う成長分野の産業の育成を図るため、比較的初期の段階にある産学

官連携による共同研究チーム(中小企業者を含む)を支援し、実用化のための本格的な研究

開発へとつなげていくことで、県経済の活性化をめざすことを目的としている。

500万円以下,

38,

52%

1000万円以

下, 20,

27%

1000万円より大,

15,

21%

補助率1/3, 2,

3%

補助率1/2, 28,

39%

補助率2/3, 21,

30%

補助率3/4, 4,

6%

補助率4/5, 2,

3%

補助率10/10,

8, 11%

その他, 6, 8%

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271

2) 概要

「可能性調査・研究」と「応用ステージ研究」の2つの区分で応募している。

「可能性調査・研究」では、産学官連携による共同研究体制を構築するとともに先行技術

や市場調査、予備的実験を中心とした萌芽的・準備的な段階の研究調査を支援。短期的には

国や県の競争的資金の獲得等による研究のレベルアップを目指すことを期待している。FS

段階における 100%補助を実施している。

「応用ステージ研究」では、産学官連携による立ち上がり期の予備的・準備的な研究開発

を支援。これまでの立ち上がり期における技術的な内容に関する未詳な点等を明らかにし、

民間企業における大規模プロジェクト、国等の競争的資金制度を活用した製品・技術や試作

開発等へつながるようなプロジェクトを対象とする。

また、「研究開発終了後は、国や県の競争的資金等を活用して本格的な研究へつなげるよ

う努めていただく必要があります」と明示ししているほか、「可能性調査・研究」から「応

用ステージ研究」へつながることを期待している。

表 7-6 兵庫県最先端技術研究事業(COEプログラム)の概要

(出所)https://web.pref.hyogo.lg.jp/sr10/documents/01-30coe-kobo.pdf、2019 年 3 月 29 日取得

3) 採択結果

平成 30 年度の新規採択研究プロジェクトは以下のとおりである。

・可能性調査・研究 5 件(先端医療関連:1 件、次世代エネルギー・環境:2 件、高度技

術関連 1 件、オンリーワン技術:1 件)

・応用ステージ研究 7 件(先端医療関連:3 件、次世代エネルギー・環境:1 件、オンリ

ーワン技術:3 件)

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272

4) その他

補助事業終了後の研究プロジェクトについては、国等の競争的資金を活用した研究開発、

民間企業における大型プロジェクト等による本格的研究へ円滑につなげるとともに、今後

の研究開発、事業化開発の展開等に資するため、事後評価を実施している。

平成 28 年度に本補助事業を終了した研究プロジェクト(F/S 調査ステージ研究)5 課題に

ついて、事後評価を行った結果が平成 29 年 5 月に公表されている。その結果、評価を実施

した 5 課題のうち、3 課題については、優れた研究成果が出ており、応用研究もしくは本格

的研究・事業化への移行が期待されるものであった。その他の課題についても、十分な研究

成果が出ており、今後、応用研究への移行の可能性が十分にあると評価された。

また 29 年度に補助事業を終了した 10 件の研究プロジェクト(応用ステージ研究)につ

いて、事後評価を行った結果が平成 30 年 8 月に公表されている。その結果、評価を実施し

た 10 課題のうち、8 課題については、優れた研究成果が出ており、本格的研究又は事業化

への移行が期待されるものであった。その他の課題についても、十分な研究成果が出ており、

今後、本格研究への移行の可能性が十分にあると評価された。

今後実施されたプロジェクトについて、県や国等の競争的資金制度を活用した製品・技術

や試作開発等の本格的な研究開発への移行や、事業化の状況についてもフォローしていく

ことが望ましい。

(2) いしかわ次世代産業創造ファンド事業助成金制度(石川県)

1) 目的

石川県産業創出支援機構および石川県では、300 億円の基金を創設していしかわ次世代産

業創造ファンド事業助成金制度を設け、県内産業の将来を支える次世代産業の創出を図る

ことを目的とした事業を実施している。

図 7-14 いしかわ次世代産業創造ファンドの概要

(出所)https://www.isico.or.jp/site/shinseihin/jisedaifund.html、2019 年 3 月 29 日取得

Page 293: 平成30年度戦略的基盤技術高度化支援事業(中小企 業技術 ...中小企業庁技術・経営革新課 御中 平成30年度戦略的基盤技術高度化支援事業(中小企

273

2) 概要

いしかわ次世代産業創造ファンド事業助成金制度として以下の事業がある(一部)。

・新技術・新製品開発事業化可能性調査事業

・新技術・新製品研究開発支援事業

・次世代産業創造支援事業

これらの概要を下図に示す。これらのうち「新技術・新製品開発事業化可能性調査事業」

は研究開発の前段階の FS 調査に対する補助事業で、補助率は 100%である。この中で、本

調査を踏まえて、国等の研究開発助成事業への申請を予定している事業または、海外研究機

関または国立研究開発法人との連携による研究開発を行うことを予定している提案につい

ては補助金額を 2 倍にしていることが注目される。

表 7-7 いしかわ次世代産業創造ファンド事業助成金制度の事業概要

(出所)https://www.isico.or.jp/site/shinseihin/jisedaifund.html、2019 年 3 月 29 日取得

3) 採択結果

平成 30 年度の新技術・新製品開発事業化可能性調査事業における採択事業は以下のとお

りである。

・株式会社トーケン:建築用高性能コンクリートボードの調査

・明和工業株式会社:炭と木酢液を用いたバイオトイレの途上国モデル開発にかかる可能

性調査

また新技術・新製品研究開発支援事業及び次世代産業創造支援事業の採択事業は公表さ

れていないが、前者は 3 件程度、後者は 4 件程度の採択を予定しているとのことである。

Page 294: 平成30年度戦略的基盤技術高度化支援事業(中小企 業技術 ...中小企業庁技術・経営革新課 御中 平成30年度戦略的基盤技術高度化支援事業(中小企

274

4) その他

石川県では、いしかわ次世代産業創造ファンド事業助成金制度のほかに、いしかわ中小企

業チャレンジ支援ファンドを創設し助成金制度を実施している。これは県内中小企業を対

象として、県内の魅力ある地域資源を活用した新商品開発・販路開拓の取り組み等を支援す

るほか、本県経済をけん引する機械・繊維等のものづくり中小企業による新製品開発から販

路開拓までを総合的に支援する特別枠を設け、本県経済の成長を促す新ビジネス・新事業創

出を支援するものである。

機械、繊維等のものづくり企業による新製品等の開発・販路開拓支援(ものづくり企業特

別支援枠)の概要を参考として以下に示す。取組みの段階に対応して補助金額を設定してい

るところに特徴がある。

表 7-8 機械、繊維等のものづくり企業による新製品等の開発・販路開拓支援の事業

概要

(出所)https://www.isico.or.jp/site/shinseihin/challenge1.html、2019 年 3 月 29 日取得

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275

8. 有識者ヒアリング結果

日本版 SBIR 制度の運用にあたり、どのようなニーズや課題があるかについて、有識者に

意見を伺った。対象となる有識者は、世界的にSBIR類似制度を研究対象としている研究者、

ベンチャー経営に携わっている者、VC に携わっている者等から選んだ。

8.1 日本版 SBIR制度の設計

8.1.1 日本版 SBIRの思想

(1) 基本思想

⚫ 米国版 SBIR には、以下のような思想が基礎にある。

✓ 新産業を興すにおいては、サイエンスが絶対に必要。

✓ リスクが高く、民間は投資しない一方、新産業を育てるのは国家の役目である。

✓ 科学者をイノベーターにすることで、新産業を育てる。

⚫ 科学者をイノベーターにすることは、かなり重要な思想だが、日本の制度にはその思

想が抜けている。

⚫ 1985 年頃は、スタンフォード大学の学生を含め、起業に言及する大学院生はいなか

った。彼らの関心の対象は、Bell 研や IBM だった。科学者をイノベーターにする思

想は、Bell 研や IBM に入る考えを、イノベーターやアントレプレナーになる考えに

変えることで実現される。

(2) 科学者をイノベーターにする

⚫ 科研費や ERATO は、学術界に進む人に資金提供する。本来日本版 SBIR は、学術界

に進むのではなくイノベーターになって起業しようと決意した人に資金提供する制

度であるべき。この場合、日本版 SBIR によりパラダイム破壊的なテーマも救われる

ので、そのような思想で制度を再構築していただきたい。

⚫ 米国はネットワーク社会なので、学術界は日本ほど閉鎖的ではない。しかし、そのよ

うな米国でも米国版 SBIR が役に立っている。

⚫ 例えば、Caltech では、1 番優秀な学生は Caltech に残すが、2 番目以降の学生は米国

版 SBIR を活用することで資金調達し、起業できる。STTR の場合、Caltech の教員は

深く関与しなければならないが、米国版 SBIR であれば、Caltech の教員は深く関与す

る必要がない。イノベーターになろうとする人に直接お金が提供されるシステムに

なっている。

8.1.2 新産業を育てるのは国家の役目

⚫ 製薬産業は不確実性が高い。そのため特定技術に絞るのではなく、様々な技術や研究

者に広く助成金を提供するという考え方である。

⚫ 国全体が 1 つの研究所のように機能している。国の方向性に基づき、予算を拠出し

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276

て、良い技術が生まれることを期待している。大企業ではここまでできる資金はない。

⚫ 製薬産業でも、設立直後であれば 1,000 万円の助成金は大きい。また米国では、米国

版 SBIR 採択企業であること自体がブランドになる。さらに科学行政官(プログラム

マネージャー)から人の紹介や経営管理面で支援を受けられる利点もある。

8.1.3 日本版 SBIR制度の在り方

(1) 日本版 SBIR制度の位置づけ

⚫ 日本版 SBIR については、既存の中小企業政策の集合体というやり方と、より集中的・

本格的に技術開発に特化するやり方の、2 通りがある。

⚫ イノベーションシステムの観点からは、現在の日本版 SBIR は必要であり廃止すべき

ではない。大企業との関係の中で、日本の中小企業では累積的な技術開発が行われて

おり、この中小企業を再活性化することが大切。日本版 SBIR は中小企業の技術開発

を盛り上げようとするものであり、より強調すべきだと思う。

⚫ 米国では、日本のようなモノづくり中小企業の層が薄く、逆にベンチャー企業や VC

の役割が大きい。米国では、後者のダイナミズムを高めていくことが必要であり、そ

れが目立っている。

(2) 日本版 SBIR制度全体の管理の在り方

⚫ 日本版 SBIR は、予算を出すところやマネジメントは各省に任せるが、共通的なフォ

ローアップの部分(イノベーションを通じて GDP 向上につなげていくところ)を適

切に実施するべきではないか。

(3) 日本版 SBIR制度の政策評価

⚫ 日本版 SBIR は、KPI として統一的なものが取られていないのは問題である。中小企

業庁として補助金に固有の波及効果を、直接的なデータを取って評価すべきである。

⚫ 日本版 SBIR はイノベーション創出を目的とした制度なので、それがイノベーション

に繋がっているかどうか、中小企業庁が司令塔として、共通の形でフォローアップす

べき。

⚫ 制度設定当初は、金額規模を大きくするために、幅広く関連予算を集めた面があるが、

今はそこを厳格に区別すべき。本当に予算が不足しているのか、本来採択すべき人を

採択できなかったことが生じていないか等を、データに基づいて議論すべき。予算を

執行したら終わりではいけない。

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277

8.2 日本版 SBIRの省庁別運営

8.2.1 テーマ設定

(1) 米国の状況

⚫ NIH の場合には 12 の研究機関があり、各々に「こういう製品が欲しい」「こういう

技術を開発したい」というビジョンがあり、それを自分たちで開発することはできな

いので、イノベーターたらんとする民間の研究者にグラントをつけるという発想で

ある。

⚫ 国が起こしたいイノベーションの研究を支援することが本来の米国版 SBIR である。

国が「こういう分野のイノベーションが欲しい」と提示して、そこにお金をつけると

いうのが本筋である。テーマがパラダイム破壊的であればあるほど不確実性が高い

のでそこを国が支援して新しい産業を創る、という理念が不可欠で、パラダイム持続

的に伸びているベンチャーにお金をつけるものではない。

(2) 日本の状況

⚫ 科学的知見を有する行政官が中心となって、トピックを 1 年がかりで決めるシステ

ムがなければ、日本版 SBIR の成功は難しい。日本のように漠然とテーマを設定し、

運用を評価者任せにするのであれば、うまくいかないのではないか。米国版 SBIR で

は、テーマが全部公開されているので、米国のテーマを 1 年遅れで真似して設定し

てみてもよいのではないか。

(3) 目指すべきテーマ

⚫ 研究開発から官公需まで、シームレスに進めることが重要。今の官公需ではカバーし

ていない官公需になる。今は市場がないが、あえて市場を作りたいというテーマ。

⚫ 行政で課題設定をする側に博士号取得者がいた方がよい。

⚫ 米国の国防省や NASA のような本丸が入っていない。

⚫ 国防や治安等、ミッションクリティカルなニーズのあるところの参加が必要である

と思う。その方が、インパクトが大きい。

8.2.2 日本版 SBIR運用に必要な人材

1) 日本政府の状況

⚫ 日本政府には、科学技術分野の背景を有する職員がほとんどいない。技官として採用

された職員も科学技術の背景を生かしていない。科学行政官制度は日本版 SBIR 運

用に必須である。

⚫ 米国の DoD、DOE、NIH 等で会ったことのある米国版 SBIR 担当行政官は全員が PhD

ホルダーであった。また、全員が、自分の identity は科学者との認識だった。

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278

⚫ NIH ではプログラムディレクターに新卒は採用していない。大学やベンチャー、大企

業を経由している。さらにプログラムディレクターがベンチャーを興す、ベンチャー

を興したファウンダーが米国版 SBIR の評価を担当する等、様々な人材流動が自発的

に起こっている。

⚫ プログラムディレクターの報酬は低く、企業にいた方が報酬は高い。一方で、科学行

政官の方が、やりがいがある。予算に裁量があり、科学者として自分が思い描く世界

が作れる。科学者として行政に携わり、社会貢献することに意義を感じている。

⚫ 中国では、行政官の代わりに、投資銀行の若者たちが、目利きの役割を果たしている。

⚫ 台湾では、旧科学省と中央研究院に、米国帰りの科学者達がいて、目利き力に非常に

優れている。

2) 科学行政官・プログラムマネージャー(PM)育成

⚫ 政府内でトピックを決められるような人材を 2, 3 年かけて育成してはどうか。

⚫ 2, 3 年前から JST の PM 研修制度533ができて、企業、理研、産総研等から応募があ

る。理研や産総研の研究者は非常によいテーマをもって応募する印象がある。PM 研

修の第 1 期を修了し優秀と評価された者は 500 万円を受理して実際のプログラムを

試運転するが、卒業後にキャリアパスがない。

⚫ 国立研究所や大学でポスドクを終えた人や、企業の研究開発に従事している人が、日

本版 SBIR の PM の候補になるのではないか。その場合、キャリアパスを構築して

昇進する人事制度がなければならない。

(2) 資金の使途

⚫ 米国の SBIR 助成金は圧倒的に自由度が高い。Grant と Contract があるが、Grant は基

本的に先払いで何に使ってもよく、返済不要の award である。日本の補助金にはない

と思う。

8.2.3 申請・審査

⚫ 米国の場合、申請書に求められる専門性が高いので、悪用等の心配はあまりないと思

う。仕様と目標が明確であり、専門家が評価するので、相当入念な申請書の作成が必

要である。

⚫ 米国版SBIRは、政府が研究者に研究を委託することに近い。ベンチャーにとっては、

助成金は売上のようなもの。何度も助成金を申請することもでき、回数制限がないこ

とが特徴。製薬産業の分野では、補助金で 10 年程度運営することも可能。

⚫ 米国版 SBIR 採択者は、リスクを取る人だけではない。就職のようなものであり、米

国版 SBIR に採択されたことを契機に起業した事例もある。進路に悩む科学者を引き

込む効果もある。

✓ NIH の米国版 SBIR 実績についても、最初の 8 年間はアウトプットがゼロ。8 年

533 PM 育成・活躍推進プログラム

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以降にアウトプットが上がっている。5 年間では何も成果が出るはずがない。

(1) VCの日本版 SBIR 制度に対する評価

⚫ 日本版 SBIR に対して、VC は関心を持っているとは言えない。政府が調達まで行う

のであれば、VC の関心も変わると思う。

⚫ VC は、補助金を受けているだけのベンチャーをほとんど評価しない。補助金漬けで

はないか、本当に売れる製品を作っていないのではないか等、心配になる。

8.3 日本版 SBIR制度運用

8.3.1 解決案の例

(1) 外部リソースの活用

⚫ 外部の機関が助言する程度ではだめで、運用に深く関与させる仕組みを作らなけれ

ばならない。例えば、米国の NIH を勉強して、同様のシステムを AMED、JST、NEDO

等に作りこむ等。

⚫ ハンズオン支援や市場化支援、マイルストン管理等外部機関を活用することもあり

うる。

(2) 今後の取組候補

⚫ 調達や事業化に民間企業も関与するようにしてはどうか。まず大企業が調達し、その

後に政府が調達する等。

⚫ 各省で1つフラッグシッププロジェクトを選定し、政府が購入することも、内容によ

ってはインパクトのある可能性がある。

⚫ 日本政府だけでなく、海外政府に、日本のイノベーションを売り込むことも、可能性

としてはあると思う。

(3) 日本の制度で変えるべきこと

⚫ 欧米では、大企業がベンチャー企業の活用を目指して積極的に動いている。日本では

大企業にそこまでの意識がない可能性がある。日本版 SBIR の一環として、日本の行

政機関が大企業とベンチャー企業をマッチングすればよい。

⚫ 日本では大企業の方が安泰。いくら良い制度を作っても、応募が集まらないことは生

じる。これは米国でも同じで、最初から大規模で制度を運用することは難しい。米国

では当初、特定のベンチャーに目をつけて、応募してもらうように声をかけていた。

日本でも、今後、どの産業から手をつけるかを決めて、さらに特定の分野に狭めて、

その分野での有数の研究者に応募してもらうといったことが必要ではないか。

⚫ 公募の仕様については、ハードルを高くする。一方、助成金の使途の自由度を高くし

て、助成金を最初に渡すようにしてはどうか。その代わりに、成果データは全て提出

させる。

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8.3.2 日本版 SBIR制度実績 DB

⚫ 現状の日本版 SBIR 受託企業の検索サイト534では、日本版 SBIR の採択企業がどの補

助金をもらったのか、しかわからない。次のような情報があるべき。

✓ SBIR の採択テーマ

✓ 採択に至った観点

✓ 現在のフェーズ

✓ 最終的な商品のイメージ

8.3.3 日本版 SBIR制度の運用に対する考え方

⚫ 米国版 SBIR は、研究開発をさせた上で、その成果物の調達まで支援しているのが特

徴的である。資金調達の中には以下のような方法があるが、この中では、売上による

資金調達が最も有効である。中小企業にとって、売れるというのは凄いこと。民間へ

の売上はなかなか難しいが、政府がイノベーションに繋がるとして買うことが呼び

水になって、市場が開ける可能性もある。

✓ VC による投資

✓ 金融公庫による融資

✓ 補助金

✓ 成果物の売上

⚫ 民需に対するインパクトが大きそうなところにテーマ設定できる制度になれば、そ

の周りに VC も集まってくる。好循環が生まれる可能性がある。

⚫ 補助金だと目的が変わってしまう。製品を売り物として作ることではなく、レポート

を作ることが目的になってしまう。それは、需要の開拓ではない。

8.4 米国版 SBIRに対する見方

8.4.1 米国版 SBIRの支援金額

⚫ 米国版 SBIR の場合、助成金の金額は、当初は最大額が例えば 1,000 万円というよう

に決まっていた。今は幅が決まっていて、テーマによって金額が決まる。

⚫ 設備投資の必要なテーマなどの特徴があるので、金額は担当官が設定している。

⚫ 金額の幅が広がり、総額も増えている。今はフェーズ II で、1 プロジェクトあたり 10

億円のものもある。

8.4.2 米国版 SBIRの支援期間

⚫ 期間も課題に依存する。NIH の場合、フェーズ I で半年から 1 年、フェーズ II で 2~3

年が多い。フェーズ II の後は、助成金のないフェーズ III に進み、ここで VC を紹介

したりできあがった製品を政府調達したりして、科学行政官が属人的なコネクショ

534 http://j-net21.smrj.go.jp/expand/sbir/index.html、2019 年 3 月 29 日取得

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281

ンでマッチングしている。

8.4.3 米国版 SBIRの支援対象

⚫ 応募者は、科学者、医師、エンジニア等であり、日本の中小企業支援の場合とは大き

く異なる。米国の場合には、科学や技術のキーワードでそれをできる人を集めている。

会社にではなく科学者に助成金を与えるのがキーではないか。

⚫ 日本版 SBIR が補助金であるのに対して、米国の場合には、科学技術研究費。但し研

究を行う実施場所が大学ではなくて、ベンチャー企業ということ。それだけに成果を

厳しく求めるし、良い成果が得られればフェーズ II に進む。つまり米国版 SBIR は技

術を持っている人のスター誕生を支援するような取組。

⚫ ベンチャーを支援する大企業に対しても補助金をつけ、大企業にも一部資金を負担

してもらうようなスキームはどうか。大企業にもメリットはあると思う。

⚫ 日本の中小企業の中には、2 代目社長が新しいことを始めるような、第 2 創業の事例

もある。支援対象を設立から 10 年といった形で区切るのではなく、事業の中身を見

て判断すべきだろう。

8.4.4 その他

⚫ 現在の世界の製薬企業の Top10 の中で、Amgen 社、Biogen 社、Gilead Sciences 社は

いずれも米国版 SBIR の助成金によって成長した企業である(日本の武田薬品は Shire

社を買収して Top10 入りした)。

⚫ 2017 年に米国で聞いた話では、米国版 SBIR は「金づる」ではないかと言う人もい

た。予算が大きいので、技術開発や政府調達の予算で継続できている企業も多いと思

う。

⚫ VC は ROI を考えて投資している。ステージゲートを抜けてきたから本当に良いのか

どうかはわからない。助成金を受けた後、その先の市場での評価が重要。

⚫ 助成金を受けているので、技術開発のコストが下がっているという考え方もある。一

方、そのような企業には、支援がなくなったときに大丈夫なのか、リスクが高いので

はないか、との懸念がある。

8.5 その他

⚫ どういう基準で評価され、採択されたのかも考慮すべき視点。日本の場合で考えてみ

ると、技術開発の助成金である以上、いかに儲かるかという基準ではなく、技術的に

優れたハイリスク、ハイリターンの技術が対象となるはず。しかし、VC にとっては

このような技術への投資は積極的ではない。

⚫ 自治体の小規模な FS 支援は、「フェーズ 0」か「フェーズ I」のような役割を発揮で

きるだろう。金額規模は 100 万円でも賞金として渡しているケースもあり、使い勝手

が良い。このような使途の広いミニサイズのお金を出せるのは、自治体ならではの支

援だと思う。

⚫ 日本版 SBIR 支援の資金を Award 型にできれば、メリットは大きい。中小企業庁の場

合、日本版 SBIR の資金は精算払いにせざるを得ないかもしれないが、資金をファン

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282

ド化できれば、自由な運用も可能になると思う。

⚫ 既存の中小企業の技術革新については、例えば IT を活用して、小売業で顧客管理を

行う、製造業で素材や知財を活用する、流通業で物流の効率化を行う、等の多様なテ

ーマがある。各業種に所管する官庁があり、建設や農業等業種によって適切なやり方

が異なる。日本版 SBIR 制度の実際の運用は、各業種を一番よく理解している各省庁

が実施すべきである。

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9. 結果の分析

9.1 米国の SBIRと諸外国の SBIR 類似事業との比較

9.1.1 制度における比較

最初に SBIR 制度を導入した米国では、法令により以下に代表される項目を義務付けてい

る。

⚫ SBIR 参加省庁に、SBIR 事業の遂行を義務付け

⚫ SBIR 参加省庁に、SBA への情報提供や報告等について、協力を義務付け

⚫ 追跡調査が可能となるよう、データベースの整備を義務付け

⚫ 定期的に評価を義務付け

これらの法令上の義務により、SBIR 参加省庁は一部の研究開発委託予算を中小企業に対

して SBIR のスキームで割り当て、また SBA へ実施状況を定期的に報告しなければならな

い。さらに、SBIR 受賞者情報や実施状況をデータベースとして整備することが義務付けら

れているため、定期的な追跡評価の実施も可能になる。この評価により PDCA が回り、1982

年の制定当初から様々な取組が追加されて、現在のSBIR制度の運用に至っている。当初は、

調達官庁である DoD が高く評価されたが、その後は非調達官庁でも独自の取組を行い実績

が改善した NSF が高く評価される等、省庁間で切磋琢磨な競争が発生していることも興味

深い。なお、米国では各省庁に SBIR 制度の運用を委ねる分散型制度として、運用している。

英国では、SBRI に関する諸規定を法令上で位置付けていない。そのため、Innovate UK に

は強い権限が付与されておらず、各省は協力する義務がない。また、データベースの整備も

義務付けられておらず、SBRI 参加各省が Innovate UK にデータを共有する義務もないため、

追跡調査を実施することや外部評価を実施する環境が整備されていない。結果として、制度

的には米国と同じ分散型制度として運用しているが、SBRI 参加各省は協力する義務も動機

付けもされておらず、また実績情報が整備不十分のため、適切な評価をすることが出来ず、

SBRI 制度の活用は下火になっている。

オランダでも、オランダ版 SBIR 制度である RVO-SBIR と NWO-SBIR を法令で位置付け

ていない。そのため、RVO には強い権限が付与されておらず、各省は協力を義務付けられ

ていない。一方で、制度的には RVO が各省のニーズを吸い上げて RVO が集中的に運用す

る集中型制度として運用されており、各省は RVO-SBIR への予算拠出を義務付けられてい

ない。そのため、各省の負担は少なく、制度はある程度活用されている。

シンガポールでも、SBIR 類似制度である SG Tech を法令で位置付けていない。シンガポ

ールでは、2008 年度に SBIR 類似制度である TECS を導入し、2018 年度に SG Tech として

改正したばかりのため、成功的かどうかは判断できず、今後数年の運用が待たれる。シンガ

ポールも、制度的には Enterprise Singapore が集中的に運用する集中型制度として運用してい

る。

日本が 1999 年に導入した中小企業技術革新制度は、これらのいずれとも制度的に異なっ

ている。中小企業技術革新制度は、英国やオランダ等と同様に、法令上位置付けられておら

ず、法令上の権限や義務は発生しない。一方で、毎年、中小企業・小規模事業者等に対する

特定補助金等の交付の方針が閣議決定されており、これにより各省が目標額に協力する義

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務が生じているが、各省間で折衝した上で特定補助金の金額が確定するため、米国の場合と

比較して、中小企業庁の権限が非常に限定されている。また、米国で定めている Policy

Directive のようなガイドラインがなく、各省が独自で実施している既存の事業の一部を、中

小企業技術革新制度関連事業として位置付けている。そのため、例えば各フェーズの支援期

間や支援額等において、省庁横断的に適用される統一的な基準はない。また、データベース

も整備されているが、各省が中小企業庁へ情報提供したり定期報告する義務はなく、データ

ベースの内容も不十分なため、追跡調査を実施したり外部評価を実施する環境が整備され

ていない。

ただ、2017 年度に内閣府で開始したオープンイノベーションチャレンジ事業は、オラン

ダやシンガポールと類似した取組であり、内閣府が消防庁、海上保安庁等からニーズを汲み

取って募集テーマとして認定し、公募、審査、FS 支援からマッチングまで実施している。

これにより、各省庁はニーズを出すだけで、事業の遂行は内閣府が担う、中央集権的な SBIR

類似制度の遂行となっている。この取組は、現時点ではフェーズ I 段階に限定された取組で

あるが、SBIR スキームとして利用できる予算を内閣府が確保して事業を運営していること

から、各省でも同制度を利用する動機があり、実際に活用されている点が興味深い。

9.1.2 支援内容における比較

支援内容における比較では、米国における調達官庁と非調達官庁間の比較と、5 か国間で

の比較を行った。

(1) 調達官庁・非調達官庁間分析

調達官庁と非調達官庁における比較では、米国以外の調査では得られた情報が極めて限

定的であったため、米国省庁に注目して分析を実施した。

⚫ フェーズ I とフェーズ II における支援内容においては、大きな差は見られない。

✓ フェーズ I においては、支援期間は 6~12 か月と共通しており、金額も多くの場

合は$100,000~200,000 であり、大きな差は見られない。

✓ フェーズ II においても、支援期間は 24 か月と共通しており、金額も多くの場合

は$500,000~1,100,000 であり、大きな差は見られない。

⚫ フェーズ III における支援では、契約型と補助金型とで、異なりが見られる。

✓ 2015 年時点でフェーズ III の予算額が見られるのは DoD、DOE、NASA、DHS で

あり、大半が契約型の事業である。

✓ 補助金型の DOE でもフェーズ III での支援は見られるものの、フェーズ II 採択

件数あたりのフェーズ III 予算額は、契約型の DoD、NASA、DHS と比較すると、

7 倍以上の差が見られる。

✓ フェーズ III での支援を見ると、契約型省庁のみにおいて特徴的な支援が見られ

た。共通しているのが CRP(商用化即応プログラム)型の支援であり、この事業

を通じ、SBIR 成果物の商用化を促進していることが分かる。

⚫ フェーズ I、フェーズ II では、調達官庁・非調達官庁によらず、各省で独自の特徴的

な支援を実施している。

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285

表 9-1 米国各省独自の SBIR 採択企業に対する支援概要

省庁名 フェーズ 取組名 概要

I II III

DoD ✓ フェーズ I

オプション

フェーズ Iで高評価を受けフェーズ IIへ進んだ企業の中で、厳し

い選考を通過した企業は、フェーズ II契約交渉期間中、フェーズ

I作業を支援する資金を受けることができる(最高 4か月分の作

業)。

✓ フェーズ II

強化政策

SBIRのマッチング資金を提供。例えば、フェーズ IIにある企業

が、SBIR以外の買収プログラム、または一般企業から出資を受

けることができる場合、SBIRから追加出資を受けることができ

る。

✓ ✓ 任意技術支援

(DTA)

契約ベンダーを通じて、SBIR採択企業に対し、最大$5,000相

当の様々な技術支援を提供する。SBIR採択企業自身が選択し

た外部機関からも、技術的支援を受けることが可能だが、承認が

必要。

✓ CRP PJのフェーズ IIIへの移行促進のため、様々なサービスや機会

を与える。また、SBIR以外からの資金提供によるフェーズ II契

約の変更、通常の SBIR出資ガイドラインを超えた追加資金提

供等で、研究、開発、実証、評価を拡充し、商業化を促進する。

NASA ✓ Phase II

Extended

NASAは選ばれた既存のフェーズ II企業に対し、その会社が外

部から独自に入手可能な資金に匹敵する額の助成金を提供し、

6~12か月の追加作業を支援する。

✓ Phase II

Select

NASAのニーズに直結する技術を持つ企業にはフェーズ IIで最

高$1,500,000の支援をする。

✓ CCRPP SBIR/STTR成果技術の確実な事業化が目的。プログラム側

は、企業が外部から調達可能な助成金額に匹敵する額を

$500,000~$1,000,000の間で支援する。

NIH ✓ ファストトラック

応募

フェーズ I、IIの提案書を同時に提出する方法。両フェーズの提

案内容を一度に評価、採用することで、フェーズ間の助成金の切

れ目をなくすことができる。

✓ 市場評価

プログラム

Foresight Science & Technology社を通じて、フェーズ I採択企

業に対し、市場調査、顧客・競合分析を行う。

✓ フェーズ IIB 特に時間と労力のかかる R&Dプロジェクトを抱える中小企業を

支援する目的で追加の資金援助を行う。助成金額は年間

$1,000,000まで、最長 3年間受けることができる。

DOE ✓ ✓ 任意技術支援 契約ベンダー(現在は Larta)を通じて、SBIR採択企業に対し、

商業化計画作成等の様々な技術支援を提供する。SBIR採択企

業自身が選択した外部機関から技術的支援を受けることが可能

だが、賞金から支出する必要がある。

NSF ✓ 商業化支援

プログラム

フェーズ Iにおける研究に関連した事業戦略開発に関し、熟練ア

ドバイザーから個別の支援や助言を無償で提供する。フェーズ II

提案を準備するための情報も提供する。

✓ 一発逆転

Boot Cmap

顧客開拓の基本に関する教育・指導を行う。顧客の他、市場、競

合といった概念に関する理解を深めることを目的とする。フェーズ

Iに採択された全ての企業を対象とする。

✓ フェーズ IIB 現在フェーズ IIに採択されている企業による商業化を加速する

ため、所定の収入または第三者からの投資$1に対し 50セント

を支給している(5万ドルから 50万ドルまで)。

USDA なし なし

DOT ✓ フェーズ IIB フェーズ IIB支援企業は DOTが決定。交渉の上、FFP、

FFPLOE、CPFFのいずれかの契約で提供される。

DHS ✓ キックオフ

ミーティング

プロジェクト開始前にフェーズ I選抜企業をワシントン D.C.に集

め、プログラムの説明やトピックマネージャーとの 1対 1のミーテ

ィングなどを行う。

✓ Cost Match 商業化が実現し、国土安全と経済に大きく貢献しそうなプロジェク

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286

トが、SBIR以外から最低$100,000の投資を受ける場合、投資

額の 50%(上限$250,000)の金額を企業に追加支援する。

✓ ✓ Technical and

Bisiness

Assistance

外部ベンダーを通じた技術・商用支援を受けることが可能。企業

はフェーズ Iで$6,500、フェーズ IIでは$5,000までで外部ベンダ

ーと契約を結び、予算の詳細、具体的な技術サポート等を報告し

なければならない。

✓ 主契約者情報

公開

DHSの HPで、中小企業との契約に興味を持つ DHSの主契約

者の会社情報、連絡先を紹介し、コンタクトを勧めている。

✓ メンター制度 DHSの主契約者と中小企業とのメンタープログラムを実施。大

企業から財務管理、組織管理や事業開発などにおいて的確な支

援を受けることで、中小企業が将来主契約者、下請事業者に成

長することを促すことを目的としている。

✓ CRPP フェーズ II期間中の技術成熟度の向上を促すため、24か月の

追加支援を行う。

出所)各種情報より MRI 作成

表 9-2 米国 SBIR の各フェーズ支援内容における契約型と補助金型間の特徴の違い

契約型 補助金型

フェーズ I 期間:6~12か月

金額:$100,000~162,000

期間:6~12か月

金額:$100,000~225,000

フェーズ II 期間:24か月

金額:$500,000~1,075,000

期間:24か月

金額:600,000~1,600,000

フェーズ III 様々な事業化支援策に取り組む 限定的な事業化支援策しかない

出所)各種情報より MRI 作成

表 9-3 フェーズ III支援における契約型と補助金型の間の特徴の違い

契約型省庁 補助金型省庁

DoD NASA DHS DOE

Phase II採択件数 606 131 21 146

Phase III支援額 $373,617,684 $21,792,971 $3,152,091 $3,422,690

採択件数当たり支援額 $616,530 $166,359 $150,099 $23,443

出所)各種情報より MRI 作成

(2) 5か国間分析

各国の特徴としては、表 9-4 の通りとなった。米国は、期間が長く、金額も高めの支援を

行っている。英国は、期間が短めで、短期での成果を求めるが、金額は高めの支援を行って

いる。オランダは、期間は標準的だが、金額が低い支援となっており、英国と対照的である。

シンガポールは、金額的にはフェーズ I で高めの支援を行っているが、フェーズ II では低

い水準の支援となっている。なお、フェーズ III では、米国以外に特徴的な支援はほとんど

見られなかった。

表 9-4 支援内容の 5か国間比較(フェーズ I、フェーズ II)

国名 フェーズ 特徴

支援期間 支援金額

米国 フェーズ I 長い(6-12か月) やや高い($100,000-225,000)

フェーズ II 長い(24か月) 高い($600,000-1,600,000)

英国 フェーズ I 短い(3-6か月) 高い(£100,000-500,000)

フェーズ II 短い(6-12か月) やや高い(£100,000-1,000,000)

オランダ フェーズ I 標準(6-9か月) 低い(€20,000-50,000)

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287

フェーズ II 長い(24か月) 低い(€50,000-500,000)

シンガポール フェーズ I 不明 やや高い(最大 S$250,000)

フェーズ II 不明 低い(最大 S$500,000)

日本 フェーズ I 基準なし 基準なし

フェーズ II 基準なし 基準なし

出所)各種情報より MRI 作成

9.2 SBIR の効果

9.2.1 SBIR 効果の研究

米国 SBIR の効果については、様々な研究が実施されている。例えば、山本と山口は、米

国の医薬品産業において、SBIR のグラント金額累計と、インカムゲインとキャピタルゲイ

ンの合計金額とを比較している。それによると、費用対効果の比率は、SBIR 運用開始後 9

年目となる 1991 年に 1.0 を超え、以降上昇し続け、30 年後には 45 倍もの費用対効果があ

ることが分かった。535

図 9-1 米国医薬品産業における SBIR(HHS拠出分)の費用対効果

出所)J-Stage「医薬品産業における科学技術イノベーション政策の最適解~米国 SBIR プログラムがもた

らした驚愕の経済効果~」山本晋也、山口栄一

また、米国では、1999 年に Lerner が SBIR のフェーズ II における採択企業と非採択企業

535 J-Stage「医薬品産業における科学技術イノベーション政策の最適解~米国 SBIR プログラムがもたらし

た驚愕の経済効果~」山本晋也、山口栄一

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288

を比較し、1985 年から 1995 年まで売上の変化を見ることで、SBIR の有効性を示している。

Lerner によると、SBIR 採択企業は平均で売上が$4.03million 増加したのに対し、SBIR 非採

択企業は$1.14million 増加したに過ぎなかった。また、従業員についても確認しており SBIR

採択企業は平均で従業員が 26.2 人増加したのに対し、SBIR 非採択企業は 5.8 人増加したに

過ぎなかった。536

9.2.2 SBIR 成功事例

(1) Gilead Sciences

Gilead Sciences は、1982 年にカリフォルニア州フォスターシティに設立されたアメリカ

合衆国を拠点とする世界第 2 位の大手バイオ製薬会社であり、治療薬の発見、開発と商品化

を行っている。

表 9-5 Gilead Sciences Inc.企業情報

項目 概要

企業名 Gilead Sciences Inc.

創業年 1987年

売上 22.1億ドル(2018年)

営業利益等の情報 8.2億ドル(2018年)

資本金 1,000,000 ドル

従業員数 11,000

事業領域 製薬の研究、開発、製造

(主に HIV、肝疾患、オンコロジー、炎症の 4分野)

出所)FINANCIAL HIGHLIGHTS http://investors.gilead.com/static-files/47baed89-0e2e-4851-8cc9-ebae1e81f5dd

2019 年 3 月 27 日取得

出所)Factsheet http://investors.gilead.com/static-files/bc15c89c-f396-427a-bfe3-54dda82219c1 2019 年 3 月 27 日

取得

出所)Yahoo ファイナンス ギリアド・サイエンシズ https://stocks.finance.yahoo.co.jp/us/annual/GILD 2019

年 3 月 27 日取得

2012 年には、経口抗レトロウイルス薬「ツルバダ(Truvada)」を Food and Drug Administration

(FDA) が HIV 感染予防薬として初めて承認した。537ツルバダはヌクレオシド系逆転写酵素

阻害剤(NRTI)で、Gilead Sciences は 1989~1994 年に HHS の SBIR に参加、抗 HIV のヌク

レオチド関連のプロジェクトなどで支援を受けていた。

表 9-6 Gilead Sciencesのヌクレオチド関連 HHS SBIR 採択プロジェクト一覧

テーマ Award年 フェーズ Award金額(US$)

536 “The Government as Venture Capitalist: The Long-Run Impact of the SBIR Program” Josh Lerner, The Journal

of Business, Vol.72, No.3 (1999) 537 POZ FDA Approves Truvada as PrEP for Adolescents at Risk for HIV https://www.poz.com/article/fda-

approves-truvada-prep-adolescents-risk-hiv、2019 年 3 月 29 日取得

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ホルムアセタール結合の抗 HIVオリゴヌクレオチド 1994 Phase II 530,000

新しいトロンビン抑止薬 1993 Phase II 500,000

高浸透プライマー破壊抗ウィルス剤 1992 Phase I 50,000

ホルムアセタール結合の抗 HIVオリゴヌクレオチド 1992 Phase I 50,000

新しいトロンビン抑止薬 1992 Phase I 50,000

オリゴヌクレオチドのリボザイムアナログ剤 1989 Phase I 50,000

出所)SBA Gilead Sciences Inc. https://www.sbir.gov/sbirsearch/detail/175407 2019 年 3 月 27 日取得

表 9-7 1989~1994年の Gilead Sciencesの SBIR 採択件数/助成金額(US$)

フェーズ I フェーズ II 合計

年度 採択数 金額 採択数 金額 採択数 金額

1989 1 50,000 0 0 1 50,000

1992 3 150,000 0 0 3 150,000

1993 0 0 1 500,000 1 500,000

1994 0 0 1 530,000 1 530,000

総計 4 200,000 2 1,030,000 6 1,230,000

出所)SBA Gilead Sciences Inc. https://www.sbir.gov/sbirsearch/detail/175407 2019 年 3 月 27 日取得

(2) Membrane Technology and Research Inc.(MTR)

表 9-8 MTR企業情報

項目 概要

企業名 Membrane Technology and Research Inc

創業年 1982年

売上 37,500,000 ドル

営業利益等の情報 情報なし

資本金 情報なし

従業員数 60

事業領域 石油化学製品、天然ガス、精製工場向け膜技術の

開発及び生産

出所)Zoominfo https://www.zoominfo.com/c/membrane-technology-and-research-inc/76661767 2019 年 3 月 27

日取得

出所)SlideShare Membranes:An Emerging CO2 Capture Technology

https://www.slideshare.net/globalccs/membrane-technology-research-mtr-presentation 2019 年 3 月 27 日取

出所)Membrane Technology and Research Inc https://www.mtrinc.com/about-us/ 2019 年 3 月 27 日取得

MTR はテクノロジー開発を基盤とし、コントラクトリサーチのみを行う会社として 1982

年に創設後、その収益は 1997 年までに$5,000,000 に達していたが、そのうち$1,000,000 は

SBIR からの支援だった。538

538 SBIR at the National Science Foundation(2015)https://www.nap.edu/catalog/18944/sbir-at-the-national-

science-foundation、2019 年 3 月 29 日取得

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290

1990 年代、ある塩化ビニール製造会社から製造過程で発生する四塩化炭素問題への解決

策を求められ、$200,000 で自社システムを販売したことをきっかけに、揮発性有機化合物

(VOCs)を吸着させる膜技術の開発および商品化を進め、現在では世界中の PVC 工場の

2/3 で MTR の膜技術が四塩化炭素対策として取り入れられている。539

MTR のビジネスが技術の商業化メインにシフトするまでの 15 年間、研究開発の大きな

財源となったのが SBIR だったことは明らかである。MTR が 7 つの省庁から支援を受けて

おり、特に NSF, EPA と DOE から多額の助成金が提供された。

MTR 社長の Wijmans 博士は、MTR 初期の進化、および会社の軸となるテクノロジーの開

発において SBIR は大きな役割を果たしたとしている。

⚫ プログラム初期の DOE SBIR はクロロフルオロカーボン処理技術を支援

⚫ EPA SBIR の PVC 製造にかかわるプロジェクトを多く担当

表 9-9 1983~2014年の MTRの SBIR 採択件数/助成金額(US$)

フェーズ I フェーズ II 合計

省庁 採択数 金額 採択数 金額 採択数 金額

DOA 5 264,148 3 880,000 8 1,144,148

DoD 15 1,015,937 4 1,393,788 19 2,409,725

DOE 59 4,329,068 23 16,422,432 82 20,751,500

DHHS 3 135,761 1 222,000 4 357,761

DOT 1 50,000 1 487,998 2 537,998

EPA 35 2,094,988 16 3,219,696 51 5,314,684

NASA 5 249,992 1 185,000 6 434,992

NSF 22 1,829,000 4 1,900,000 26 3,729,000

総計 145 9,968,894 53 24,710,914 198 34,679,808

出所)SBA Company Information https://www.sbir.gov/sbc/membrane-technology-and-research-inc 2019 年 3 月

25 日取得

表 9-10 2009~2013年度の MTRの SBIR採択プロジェクト一覧

テーマ 省庁 フェーズ 金額(US$)

統合蒸留膜プロセスを利用した電力節約への新たなアプローチ DOE Phase I 150,000

嫌気性消化槽からバイオガスをアップグレードさせるハイフラックス膜 EPA Phase I 70,000

天然ガス脱湿用特殊膜 EPA Phase I 80,000

合成ガスからの二酸化炭素除去のための室温イオン液体をベースとし

た新たな高分子膜 NSF Phase I 150,000

希釈メタンストリームを活用した新たな膜プロセス EPA Phase II 225,000

オレフィン-パラフィン分離のためのカーボンセラミック合成膜 NSF Phase I 149,000

膜技術を利用した酢酸除去 DOE Phase II 999,671

希釈メタンストリームを活用した新たな膜プロセス EPA Phase I 70,000

膜技術を利用した酢酸除去 DOE Phase I 99,996

オレフィン-パラフィン分離のためのカーボンセラミック合成膜 NSF Phase II 500,000

539 SBIR at the National Science Foundation(2015)https://www.nap.edu/catalog/18944/sbir-at-the-national-

science-foundation、2019 年 3 月 29 日取得

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オレフィン-パラフィン分離のための熱による再配列ポリマー DOE Phase I 150,000

膜プロセスによる溶剤回収と再利用 EPA Phase I 80,000

天然ガスの二酸化炭素除去のための金属有機構造体を用いたハイブ

リッド膜 NSF Phase I 150,000

出所)SBA Company Information https://www.sbir.gov/sbc/membrane-technology-and-research-inc 2019 年 3 月

25 日取得

(3) Creare, Inc.

表 9-11 Creare Inc.企業情報

項目 概要

企業名 Creare Inc.

創業年 1961

売上 情報なし

営業利益等の情報 情報なし

資本金 情報なし

従業員数 161

事業領域

バイオケミカル、流体/熱システム、極低温システ

ム、センサー、パワーシステム等の開発、販売

およびコンサルティング

出所)SBA CREARE LCC https://www.sbir.gov/sbc/creare-llc 2019 年 3 月 27 日取得

出所)CREARE https://www.creare.com/ 2019 年 3 月 27 日取得

Creare は極低温環境で使用可能なミニチュア高速ターボ機械とガスフィルムベアリング

の開発の分野で成功を収めている。

NASA のハッブル宇宙望遠鏡搭載の NICMOS カメラ(近赤外カメラと多天体分光器)は

1997 年から星形成領域や分子雲などを赤外線波長で観測していたが、1999 年冷却器の不具

合により観測を停止した。2002 年、Creare によって開発された冷凍機と超低温サーキュレ

ーターループがハッブル宇宙望遠鏡に設置され、設置から 6 週間で NICMOS カメラは作動

可能な温度に到達し観測を再開した。Creare は極低温環境で使用可能なミニチュア高速ター

ボ機械とガスフィルムベアリングの開発の分野で成功を収めており、NICOMOS カメラに使

われた冷凍機もガスベアリングによるミニチュア高速ターボ技術を駆使している。540

Creare がこれまで NASA の SBIR 支援を受けた Cryogenic に関連するプロジェクトは以

下。

表 9-12 Creare, Inc.の Cryogenic関連 NASA SBIR 採択プロジェクト一覧

テーマ Award年 フェーズ Award金額(US$)

宇宙船のための超低温流体管理 1991 Phase I 49,105

宇宙船のための超低温流体管理 1992 Phase II 499,852

軽量型、高性能超低温熱交換機 1996 Phase I 69,824

540 Creare SUCCESS STORIES https://www.creare.com/impact/success-stories/#1441873920568-18a8a48a-

76147772-e835、2019 年 3 月 29 日取得

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軽量型、高性能超低温熱交換機 1997 Phase II 600,000

低コスト、高性能超低温熱交換機 1995 Phase I 69,874

低コスト、高性能超低温熱交換機 1996 Phase II 592,432

ミニチュア、超低温タービンポンプ 1993 Phase I 49,971

ミニチュア、超低温タービンポンプ 1994 Phase II 494,541

クイックディスコネクト超低温継手 1993 Phase I 49,484

クイックディスコネクト超低温継手 1994 Phase II 489,780

出所)SBA Company Information https://www.sbir.gov/sbc/creare-llc、2019 年 3 月 25 日取得

表 9-13 2018年度 Creare, Inc.の SBIR採択プロジェクト一覧

テーマ 省庁 フェーズ 金額(US$)

小型軽量、高圧の促進剤電動ポンプ NASA Phase I 122,775

インラインパイプ検査用マルチモード音響ツール DOT Phase I 149,927

自立型気象測定システム DOC Phase I 119,941

NOAA長期観察およびネットワークモニタリングへのクリーンな電力源 DOC Phase I 119,975

乾燥式貯蔵キャニスターのクラック緩和 DOE Phase I 149,987

宇宙ミッション用高効率4K冷凍機 NASA Phase I 124,938

軽量で信頼性、排除効率の高い極低温スクリーンチャンネル集録デバ

イス NASA Phase I 124,950

光学検査型バルーン用薄膜歪ゲージ NASA Phase I 124,975

聴覚状況認識評価および訓練用ポータブルシステム DoD Phase I 124,990

浅海海底地形調査システム DOC Phase I 119,829

VTOL操作用のコンパクトで俊敏な固定翼 UAS DOC Phase II 399,911

後部点滅装置によるレール故障探知 DOT Phase II 149,068

スマートフォンを活用したマニュアルおよび自動の海洋天候観察 DOC Phase II 399,945

自然水域 市民科学モニタリングプラットフォーム DOC Phase II 399,920

生コンクリート中のエアボイドの迅速な調査 DOT Phase II 499,713

聴覚の健康、科学に関する 4~7年学生向け教育用 STEMインタラク

ティブデジタルツール HHS Phase II 794,227

出所)SBA Company Information https://www.sbir.gov/sbc/creare-llc、2019 年 3 月 25 日取得

表 9-14 1985~2018年の Creare, Inc.の SBIR 採択件数/助成金額(US$)

フェーズ I フェーズ II 合計

省庁 採択数 金額 採択数 金額 採択数 金額

DOC 7 794,318 3 1,199,776 10 1,994,094

DoD 390 37,346,372 203 161,202,778 593 198,549,150

Education 2 69,000 1 210,802 3 279,802

DOE 40 3,441,309 21 14,131,655 61 17,572,964

HHS 84 8,216,932 46 31,695,220 130 39,912,152

HDS 4 399,015 4 2,759,197 8 3,158,212

DOT 7 798,775 3 948,723 10 1,747,497

EPA 1 69,891 1 224,865 2 294,756

NASA 143 11,580,391 88 53,647,230 231 65,227,621

NSF 10 544,989 1 298,681 11 843,670

NPC 1 49,960 1 208,233 2 258,193

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293

総計 689 63,310,952 372 266,527,160 1,061 329,838,111

出所)SBA Company Information https://www.sbir.gov/sbc/creare-llc、2019 年 3 月 25 日取得

(4) iRobot

表 9-15 iRobot企業情報

項目 概要

企業名 iRobot Corporation

創業年 1990年

売上 1,092,584,000 ドル(2018年)

営業利益等の情報 555,428,000 ドル(2018年)

資本金 情報なし

従業員数 455

事業領域 消費者用ロボットの開発、販売

出所)iRobot 2017 iRobot Annural Report http://investor.irobot.com/static-files/6030c504-564e-4978-809c-

b920d2b72c35 2019 年 3 月 28 日取得

出所)Nasdaq iRobot https://www.nasdaq.com/symbol/irbt/ownership-summary、2019 年 3 月 28 日取得

iRobot が 1990 年代に受けた SBIR 支援は、当時初期段階だった技術開発をその後の成功

の要となるものに向上させる上で非常に重要だった。SBIR プロジェクトの中で商品化が行

われたのは PackBot541のみだが、この時に構築された技術的、商業的プラットフォームは

その後のビジネスの基礎となっている。542

現在はビジネスのフォーカスをConsumerに絞り、ルンバなど家庭用ロボットの開発を行

っている。

表 9-16 2001~2009年の iRobotの SBIR採択件数/助成金額(US$)

フェーズ I フェーズ II 合計

年度 採択数 金額 採択数 金額 採択数 金額

2001 1 98,902 0 0 1 98,902

2002 1 69,802 0 0 1 69,802

2003 3 239,696 0 0 3 239,696

2004 1 118,721 1 1,127,120 2 1,245,841

2005 1 110,015 0 0 1 110,015

2006 5 474,867 1 729,523 6 1,204,390

2007 5 507,641 1 729,766 6 1,237,407

2008 0 0 3 2,183,445 3 2,183,445

2009 0 0 2 1,460,845 2 1,460,845

総計 17 1,619,644 8 6,230,699 25 7,850,343

541 PackBot:米 iRobot 社が開発した人工知能搭載の軍用遠隔操作多目的ロボット。911 テロ事件での捜

索、イラクやアフガニスタンなど戦場での偵察や爆弾処理などに使用され実績を挙げている。

542 SBIR at the Department of Defense (2014) https://www.nap.edu/catalog/18821/sbir-at-the-department-of-

defense、2019 年 3 月 29 日取得

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出所)SBA IROBOT CORP. https://www.sbir.gov/sbc/irobot-corp 2019 年 3 月 28 日取得

表 9-17 iRobotのロボット関連 SBIR採択プロジェクト一覧

テーマ Award年 フェーズ Award金額(US$)

埋め込み式人間ロボットピアツーピア対話機能 2009 Phase II 730,965

戦略的工作のためのロボットと人間のチームアップ 2008 Phase II 736,221

埋め込み式人間ロボットピアツーピア対話機能 2007 Phase I 99,960

戦略的工作のためのロボットと人間のチームアップ 2006 Phase I 98,873

小遠隔操作ロボットの操作、制御システム 2004 Phase I 118,721

小遠隔操作ロボットの操作、制御システム 2004 Phase II 1,127,120

患者搬送ロボット 2003 Phase I 69,807

医療補佐ロボット 2002 Phase I 69,802

最小資源用ロボットビーコンモジュール 2001 Phase I 98,902

出所)SBA IROBOT CORP. https://www.sbir.gov/sbc/irobot-corp 2019 年 3 月 28 日取得

(5) Qualcomm Inc.

表 9-18 Qualcomm Inc.企業情報

項目 概要

企業名 Qualcomm Inc.

創業年 1985年

売上 22,732,000,000 ドル(2018年)

営業利益等の情報 12,488,000,000 ドル(2018年)

資本金 情報なし

従業員数 17,500

事業領域 モバイル通信技術関連

出所)Nasdaq QCOM https://www.nasdaq.com/symbol/qcom/financials?query=income-statement 2019 年 3 月 28

日取得

出所)SBA Qualcomm Inducted into SBIR Hall of Fame https://www.sbir.gov/success-story/qualcomm-inducted-

sbir-hall-fame 2019 年 3 月 28 日取得

Qualcomm, Inc.はアメリカの移動体通信の通信技術および半導体の設計開発を行う企業で、

CDMA 方式携帯電話の実用化に成功して成長を遂げた。 1985 年に創業、運送会社向けの自

社トラック追跡システムを開発と販売で最初の成功を遂げた。1989 年、電気通信工業会

( Telecommunications Industry Association)は時分割多元接続(Time Division Multiple Access)

を制定したが、その 3 か月後に Qualcomm, Inc.が符号分割多元接続(Code Division Multiple

Access)を発表し、TDMA との競合の上 CDMA が米国の標準となった。543

この初期の成長期、SBIR の支援は大きな支えとなった。DoD と NSF から提供された支援

は$1,000,000 以上にのぼり、この助成金によって Qualcomm, Inc.はエンジニアを雇い半導体

543 SBA Qualcomm Inducted into SBIR Hall of Fame https://www.sbir.gov/success-story/qualcomm-inducted-sbir-

hall-fame、2019 年 3 月 29 日取得

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295

チップの開発を始め、コントラクトリサーチから消費者向けアプリケーションにビジネス

をシフトすることに成功した。544

表 9-19 1987~1990年の Qualcomm Inc.の採択件数/助成金額(US$)

フェーズ I フェーズ II 合計

省庁 採択数 金額 採択数 金額 採択数 金額

DoD 7 347,818 3 773,761 10 1,121,579

NSF 1 40,000 1 226,000 2 266,000

総計 8 387,818 4 999,761 12 1,387,579

出所)SBA Qualcomm Inc. https://www.sbir.gov/node/285190 2019 年 3 月 28 日取得

表 9-20 Qualcomm Inc.の通信関連 SBIR採択プロジェクト一覧

テーマ Award年 フェーズ Award金額(US$)

高データレート衛星通信 1990 Phase II 250,000

UHFマルチユーザートラフィック用ネットワークプロトコル 1989 Phase I 49,606

高データレート衛星通信 1989 Phase I 49,606

コード化された部分的反応チャンネル用複合最尤復号法 1988 Phase II 226,000

ポータブル Xバンド Satcom ターミナル事前調査 1988 Phase II 366,000

自己修復型ネットワーク用多経路ルーティングアルゴリズム 1988 Phase I 49,968

ポータブル Xバンド Satcom ターミナル事前調査 1987 Phase I 49,885

コード化された部分的反応チャンネル用複合最尤復号法 1987 Phase I 40,000

出所)SBA Qualcomm Inc. https://www.sbir.gov/node/285190 2019 年 3 月 28 日取得

9.3 重要論点の分析

9.3.1 SBIR 採択事業者への支援取組

米国では、SBIR 採択事業者に向けて、各省で様々な支援取組を行っていることが明らか

になった。これらの支援は、金銭支援545、専門知見支援546、マッチング支援547、シームレス

支援548の 4 つに分類され、取組の大部分が、金銭支援と、専門知見支援であることが分か

る。

表 9-21 米国各省独自の SBIR 採択企業に対する支援の分類

省庁名 フェーズ 取組名 分類 外部支援

I II III 金銭 専門知見 マッチング シームレス

DoD ✓ フェーズ Iオプション ✓

✓ フェーズ II強化政策 ✓ ✓

544 SBA Qualcomm Inducted into SBIR Hall of Fame https://www.sbir.gov/success-story/qualcomm-inducted-sbir-

hall-fame、2019 年 3 月 29 日取得

545 SBIR のフェーズ I、フェーズ II の枠組みで通常与えられる賞金以外に、資金提供のある支援を指す。

546 採択機関に、技術面や事業面等における専門的知見を提供する支援を指す。

547 別プログラムや主要コントラクター等、潜在的な出資先とのマッチングに対する支援を指す。

548 フェーズ I 終了時とフェーズ II 開始時の間には、通常無支援の期間があるが、そのような期間が生じ

ないための支援を指す。

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✓ ✓ 任意技術支援(DTA) ✓ ✓

✓ CRP ✓

NASA ✓ Phase II Extended ✓

✓ Phase II Select ✓

✓ CCRPP ✓

NIH ✓ ファストトラック応募 ✓

✓ 市場評価プログラム ✓ ✓

✓ フェーズ IIB ✓

DOE ✓ ✓ 任意技術支援 ✓ ✓

NSF ✓ 商業化支援プログラム ✓ ✓

✓ 一発逆転 Boot Cmap ✓

✓ フェーズ IIB ✓

DOT ✓ フェーズ IIB ✓

DHS ✓ キックオフミーティング ✓

✓ Cost Match ✓

✓ ✓ 技術・事業支援 ✓ ✓

✓ 主契約者情報公開 ✓

✓ メンター制度 ✓ ✓

✓ CRPP ✓

計 9 10 5 N/A 11 8 2 1 6

出所)各種情報より MRI 作成

これらの支援の中で、金銭支援の多くは、フェーズ II とフェーズ IIIに関するものが多く、

また、専門知見の支援の多くは、フェーズ I に関するものが多いことが分かる。また、専門

知見の支援の多くは、政府機関外部の支援を得て実施していることが分かる。これらから、

フェーズ I では外部機関を活用した専門知見面での支援が重要であり、フェーズ II では資

金面での支援が重要であることを示唆している。

9.3.2 多段階選抜のフェーズバランス

米国では、フェーズ間の採択件数、採択金額は、以下のようになっている。

図 9-2 米国のフェーズ別採択件数・金額

出所)SBIR_annual report

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

0

500

1,000

1,500

2,000

2011 2012 2013 2014 2015

(金額:百万ドル) 米国のフェーズ別採択件数・金額

Amount Phase I Amount Phase II Amount Phase III

# of Award Phase I # of Award Phase II

(件数:件)

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表 9-22 米国のフェーズ別採択件数・金額

Phase 2011 2012 2013 2014 2015

採択数(件) Phase I 3,727 3,528 3,011 4,596 3,833

Phase II 1,759 1,982 1,474 1,590 1,454

金額

(百万ドル)

Phase I 443 564 516 529 478

Phase II 915 990 1,559 1,704 1,710

Phase III 0 0 0 626 402

出所)SBIR_annual report

一方、日本の場合、平成 29 年度または平成 28 年度補正予算に係る特定補助金等に該当

する 102 事業を分類した結果、フェーズ I 該当が 30 事業、フェーズ II 該当が 88 事業、フ

ェーズ III 該当が 47 事業得られた(7.1.1 参照)。ここから、米国ではフェーズ I で数多く

の件数を採択し、それをさらに選抜してフェーズ II へ繋げている一方、日本の場合はフェ

ーズ II が多く、SBIR 制度の入口となる実現可能性調査に該当するフェーズ I が限定的であ

ることが分かった。

9.3.3 支援対象

米国では、支援対象は中小企業に限定されており、さらにその中に最低一人の Principal

Investigator549(PI、以下同様)がいることを義務付けている。そのため、中小企業でも技術

的な専門的知見を有する責任者が必ずいなければならない。また、PI はその労働時間の半

分以上を同中小企業の活動に割かなければならないとされており、例えば他社が兼業で中

小企業の活動に従事する可能性は原則として排除されている。

一方、日本の中小企業技術革新制度における特定補助金等では、多くの場合支援対象は中

小企業に限定されておらず、大企業や研究機関、その他法人(公益法人等)まで幅広く含ま

れている。例えば、今回実施した、政府省庁の中小企業技術革新制度の取組状況では、調査

した 102 事業中、状況を把握できた 68 事業のうち、65 事業が中小企業を公募対象としてい

たが、57 事業が中小企業以外の企業についても公募対象としている事が分かった。PI につ

いては、事業により必要とされる場合もあるが、米国の SBIR と異なり、全ての事業におい

て必置とはされていない。

9.3.4 プロジェクト管理

SBIR の各プロジェクトには Project Manager に相当する役割の者がいて、定期的に採択者

と連絡を取り、プロジェクトを管理している。National Academy of Science の調査によると、

調達官庁は非調達官庁と比べ、Project Manager が積極的にプロジェクト管理を行い、また技

術支援や事業化に必要な知見を提供する傾向があった。一方で、全体的に、事業化に繋げる

局面での Project Manager の支援については、採択企業が厳しい評価をしている傾向があっ

た。以下に、Project Manager に係る様々な評価について、各省比較を実施する。

採択企業への関与の頻度では、調達官庁である DoD や NASA は、非調達官庁と比べ、積

極的に SBIR 採択者と連絡を取っていることが分かった。具体的には、半数以上が月に一度

549 SBIR においては、「SBIR のプロジェクトに科学的・技術的な指示を与えられるよう、SBIR 応募者に

より権限が付与された個人」として定義されている。

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298

以上コンタクトを取っている。一方、非調達官庁である NSF や DOE は、8 割以上が四半期

に一度連絡を取る程度である。

表 9-23 採択企業への Project Managerの関与の頻度

調達官庁 非調達官庁

DoD NASA NSF DOE

Weekly(7days) 13.2% 8% 3.9% 2%

Monthly(30 days) 52.3% 47% 15.0% 16%

Quarterly(91 days) 28.7% 38% 57.8% 45%

Annually(365 days) 4.8% 7% 23.3% 37%

平均スコア 60 days 75 days 142 days 181 days

出所)National Academy of Science の報告書より MRI 作成

有用性の評価については、調達官庁では、非調達官庁と比べて、わずかに有用と認識され

ている結果が得られた。調達官庁では、有用性で評価の高い 5 か 4 の回答者が全体の 60%

程度を占めているのに対し、非調達官庁では、全体の 40%程度しかそのように認識してい

ない。また、調達官庁では、評価の低い 1 か 2 の回答者が全体の 20%程度しか占めていな

いのに対し、非調達官庁では、全体の 30%程度がそのように認識している。

表 9-24 Project Managerの有用性

調達官庁 非調達官庁

DoD NASA NSF DOE

Invaluable (5点) 23.9% 25% 18.4% 16%

4点 34.1% 37% 23.3% 26%

3点 23.5% 21% 28.6% 31%

2点 13.7% 12% 18.0% 17%

No help (1点) 4.8% 4% 11.7% 11%

平均スコア 3.6点 3.6点 3.2点 3.2点

出所)National Academy of Science の報告書より MRI 作成

Project Manager の SBIR プログラムに関する知見であるが、各省間で、さほど大きな違い

は見受けない。全体の 70%程度の回答者が、「極めてよい」か「よい」との認識を持ってい

る。

表 9-25 Project Managerの SBIRプログラムに関する知見

調達官庁 非調達官庁

DoD NASA NSF DOE

極めてよい(4点) 23.3% 28% 34.8% N/A

よい(3点) 43.5% 46% 39.2% N/A

ある程度(2点) 29.0% 23% 23.0% N/A

全くなし(1点) 4.2% 3% 2.9% N/A

平均スコア 2.9点 3.0点 3.1点 N/A点

出所)National Academy of Science の報告書より MRI 作成

技術的支援についての評価では、DoD と NSF のみ情報が得られた。傾向としては、DoD

と比較して、NSF では技術的支援に負の印象を持っている回答が多く見られている。

表 9-26 Project Managerの技術的支援

調達官庁 非調達官庁

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DoD NASA NSF DOE

極めて有用(5点) 12.9% N/A 2.9% N/A

4点 21.6% N/A 8.2% N/A

3点 24.1% N/A 19.3% N/A

2点 20.6% N/A 22.2% N/A

役に立たない(1点) 20.8% N/A 47.4% N/A

平均スコア 2.9点 N/A 2.0点 N/A

出所)National Academy of Science の報告書より MRI 作成

企業とのコネクションについての評価では、DoD と NSF のみ情報が得られた。傾向とし

ては、DoD の方が NSF に比べてわずかに満足している回答が得られた。しかし、DoD の場

合でも、満足している回答者は 30%程度である一方、不満に思っている回答者は 50%程度

であり、企業とのコネクションについては、全体的に有益とは思われていないようである。

表 9-27 Project Managerの企業とのコネクション

調達官庁 非調達官庁

DoD NASA NSF DOE

極めて有用(5点) 11.0% N/A 3.4% N/A

4点 18.7% N/A 15.5% N/A

3点 18.4% N/A 17.8% N/A

2点 21.4% N/A 26.4% N/A

役に立たない(1点) 30.5% N/A 36.8% N/A

平均スコア 2.6点 N/A 2.2点 N/A

出所)National Academy of Science の報告書より MRI 作成

市場化へ繋げる上での評価では、DoD と NASA のみ情報が得られた。傾向としては、2 省

間で、さほど大きな違いは見受けない。有用であると認識する回答者は、全体の 30%弱にと

どまり、大半が無益と認識する評価となっている。

表 9-28 市場化へ繋げる上での Project Managerの有用性

調達官庁 非調達官庁

DoD NASA NSF DOE

極めて有用(5点) 10.1% 6% N/A N/A

4点 16.3% 21% N/A N/A

3点 21.9% 18% N/A N/A

2点 20.3% 20% N/A N/A

役に立たない(1点) 31.4% 36% N/A N/A

平均スコア 2.5点 2.4点 N/A N/A

出所)National Academy of Science の報告書より MRI 作成

フェーズ III ファンディング先へ繋げる上での評価では、DoD と NASA のみ情報が得ら

れた。傾向としては、2 省間で、さほど大きな違いは見受けられない。「極めて有用」か「あ

る程度有用」の回答者より、「有益でない」か「全く無益」の回答者がわずかに上回る結果

となっている。

表 9-29 フェーズ IIIファンディング先へ繋げるにあたっての Project Managerの有用性

調達官庁 非調達官庁

DoD NASA NSF DOE

極めて有用(4点) 17.1% 17% N/A N/A

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300

ある程度有益(3点) 27.4% 27% N/A N/A

有益でない(2点) 24.8% 29% N/A N/A

全く無益(1点) 30.6% 29% N/A N/A

平均スコア 2.3点 2.4点 N/A N/A

出所)National Academy of Science の報告書より MRI 作成

9.4 今後の検討課題

9.4.1 ガイドライン

日本では、中小企業技術革新制度を実施するにあたり、特定補助金等の交付の方針が定め

られているものの、その内容の遵守は任意であり、統一的な運用がなされていない。他国の

SBIR 類似制度で見られるような、各フェーズの支援期間や支援金額などの統一基準が日本

では存在せず、中小企業・小規模事業者等にとって一つの枠組みとして認識しづらい状況と

なっている。そこで、日本版 SBIR 制度の運用においては、各省庁の裁量を維持しつつも、

一定程度、全省庁統一的な運用がなされることが望ましい。

9.4.2 データベースの整備

日本では、SBIR 特設サイトとしてデータベースが整備されているが、米国の Tech-Net と

比較すると、情報が不十分であり、分析や評価を実施することが困難である550。

そこで、米国の Tech-Net 等を参考としつつ、SBIR 特設サイトの拡充を図り、日本版 SBIR

制度の評価や成果の発信が可能となる基盤を整備していくことが望ましい。

9.4.3 多段階選抜のフェーズバランス

日本では、フェーズ I 相当の支援が非常に限定的であることが明らかになった。フェーズ

I 相当で採択される事業は、挑戦的な課題について技術的な解決策を提示するための最初の

段階であり、この入口の裾野を広げる取組が重要になる。財政的な制約等があるものの、各

省庁が一体的に、フェーズ間のバランスをとった支援を実施していくことが望ましい。

また、一部の自治体において、金額規模は小さいものの、フェーズ1に相当する支援を行

うなど、SBIR に類似した取組を実施している。こうした取組と SBIR 制度の連携を考えて

いくことも重要である。

9.4.4 プロジェクト管理

米国では、SBIR に採択されたプロジェクト管理にあたり、特に調達官庁において、Project

Manager が SBIR 採択企業と密接にコンタクトを取っていることが明らかになった。一方で、

米国でさえも、プロジェクト成果物の市場化に向けた取組では、提供できる知見や支援が必

ずしも十分ではなく、技術面や事業面における専門的知見の提供においては、多くの場合、

外部機関を通じた支援を行っていることが分かった。

日本では、各事業のプロジェクト管理は各事業の所管官庁に委ねられており、中小企業技

550 http://j-net21.smrj.go.jp/expand/sbir/index.html、2019 年 3 月 29 日取得

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301

術革新制度を実施するにあたり、統一的な運用はなされていない。加えて、各省庁の事業担

当の行政官には、プロジェクト管理に係る知見やリソースが不足している。

そこで、中小企業技術革新制度のプロジェクト管理や事業化の支援では、例えば、国立研

究開発法人等の専門的知見を有する外部機関・専門人材を活用することが考えられる。また、

研究開発テーマや課題設定、審査においても、こうした外部機関・人材を活用していくこと

も考えられる。

9.4.5 調達の重要性

米国では、DoD や NASA 等の調達官庁は、自身や主要契約者が調達するために様々な支

援策を講じているほか、フェーズ III を「DoD または DoD サプライヤーとの契約で、契約

担当職員によりフェーズ III 契約と認証されるフェーズ」ととらえ、連邦契約における競争

入札に係る通常の規制から免除している。これは、フェーズ I と II で既に競争が発生して

いることを理由にとしており、それ故に SBIR プロジェクト成果物の中で認証されたものの

みが調達されうる。この結果、DoD SBIR 採択企業の売上の約 60%が DoD か、DoD の主要

契約者に調達されている。

このような政府調達の重要性について、有識者も以下のように触れている。

⚫ 資金調達には出資、融資、補助金など様々な方法があるが、売上による資金調達が最

も有効である。中小企業・ベンチャー企業にとって、売れるというのは凄いこと。民

間への売上はなかなか難しいが、政府がイノベーションに繋がるとして買うことが

呼び水になって、市場が開ける可能性もある。

⚫ 民需に対するインパクトが大きそうなところにテーマ設定できる制度になれば、そ

の周りに VC も集まってくる。好循環が生まれる可能性がある。

日本版 SBIR においても、政府調達による事業化支援を実施していくことが望ましい。

9.4.6 科学行政官の要件

日本では、科学行政官の不在が度々問題として提起されているが、この課題についても外

部機関を活用することで対応することは可能である。例えば、国立研究開発法人等には、す

でに各分野の専門的知見を有した人材が豊富におり、これを活用することでテーマの設定

や審査、研究開発上の助言提供等を実施していくことも考えられる。

Page 322: 平成30年度戦略的基盤技術高度化支援事業(中小企 業技術 ...中小企業庁技術・経営革新課 御中 平成30年度戦略的基盤技術高度化支援事業(中小企

302

平成30年度戦略的基盤技術高度化支援事業(中小企業技術革新

制度(SBIR)に関する調査)報告書

2019 年 3 月

株式会社三菱総合研究所

科学・安全事業本部

TEL (03)6858-3586

Page 323: 平成30年度戦略的基盤技術高度化支援事業(中小企 業技術 ...中小企業庁技術・経営革新課 御中 平成30年度戦略的基盤技術高度化支援事業(中小企

(様式2)

頁 図表番号1 図1-12 図1-2

40 表2-1143 図2-345 表2-1345 表2-1450 図2-451 表2-2054 表2-2354 表2-2454 表2-2555 表2-2655 表2-2755 表2-2856 表2-29

56 表2-30

61 図2-564 表2-3866 図2-666 表2-4166 表2-4267 表2-4367 表2-4467 表2-45

68 表2-46

81 図2-785 図2-886 図2-987 図2-1096 図2-11

102 図2-12103 図2-13119 表2-82120 図2-14133 表2-91

SBIRフェーズII採択企業の売上・売上見込みの状況

タイトル注目すべき論点の整理(その1)注目すべき論点の整理(その2)マッチング基金の主な出資元Defence Acquisition Program Phases

TPOCの企業とのコネクションSBIR採択者を市場化へつなげる上でのTPOCの有用性フェーズⅢファンディングにおけるTPOCの有用性

TPOCの有用性TPOCのSBIRプログラムに関する知見

海軍テーマ選択プロセス2018年SBIR Road Tourスケジュール採択企業へのTPOCの関与の頻度

NIFA Peer Review Process

二次利用未承諾リスト

平成30年度戦略的基盤技術高度化支援事業(中小企業技術革新制度(SBIR)に関する調査)

平成30年度戦略的基盤技術高度化支援事業(中小企業技術革新制度(SBIR)に関する調査)報告書

株式会社三菱総合研究所

フェーズⅢファンディングにおけるTPOCの有用性

2018年SBIR Road TourスケジュールNASA案件選定プロセスフロー採択企業へのCOTRの関与の頻度COTRの有用性COTRのSBIRプログラムに関する知見SBIR採択者を市場化へつなげる上でのTPOCの有用性

TPOCの技術的支援

2019年公募スケジュール

DOE公募スケジュールNSF年次データグラフ(フェーズI)NSF SBIR年次データグラフ(フェーズII)2018年SBIR Road Tourスケジュール

フェーズⅢファンディング先へつなげるにあたってのTPOCの有効性

フェーズⅢファンディング先へつなげるにあたってのTPOCの有効性応募および評価スケジュールDOE SBIR/STTRプログラム予算推移DOE フェーズII 採択実績DOE SBIR室体制図

NASA SBIR/STTR Program組織図

DoD SBIR成果物の市場

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(様式2)

頁 図表番号133 表2-92139 表2-96144 表2-101146 表2-103147 表2-105149 表3-1150 図3-1152 表3-5152 図3-2162 表3-9163 図3-3186 図3-5187 表3-27188 表3-28188 表3-29189 図3-6192 表3-31195 図4-1225 図4-2226 図4-3226 図4-4235 図4-5236 図4-6236 図4-7249 表5-5255 図6-1271 表7-6272 図7-14

273 表7-7

274 表7-8

287 図9-1

2018年SBIR Road Tourスケジュールキックオフミーティング日程例

2013年の各省SBRI支出目標

タイトル

2018年SBIR Road TourスケジュールDHS提案書類一覧技術計画添付書類一覧

SBRIの位置づけ2008年~2014年のフェーズごとの公募数参加省庁と負担金額(2004-2016)予算額推移採択企業数推移応募企業の社員数分布応募数と採択企業数(フェーズI)応募数と採択企業数(フェーズI)応募者の内訳(フェーズI)TECS時の採択された企業15社の詳細情報(2013年度)STTR参加省庁別予算執行状況兵庫県最先端技術研究事業(COEプログラム)の概要いしかわ次世代産業創造ファンドの概要いしかわ次世代産業創造ファンド事業助成金制度の事業概要機械、繊維等のものづくり企業による新製品等の開発・販路開拓支援の事業概要米国医薬品産業におけるSBIR(HHS拠出分)の費用対効果

参加省庁と負担金額(2004-2016)

2008年~2014年のフェーズII詳細2008年~2014年のフェーズI詳細2008年~2014年の公募実施数、助成金額合計2017年度SBRIプロジェクトのタイムライン2009年から2016年前のSBRI投資額内訳2013-2014年のSBRI目標値(再掲)SBRI改定(2009年)以降のSBRI投資目標と実績2013-2014年のSBRI目標値