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2.監督について

2-1 工事監督について

監督とは

契約担当官等は、工事又は製造その他について請負契約を締結した場合においては、制

令の定めるところにより、自ら又は補助者に命じて、契約の適正な履行を確保するため必

要な監督をしなければならない。

(会計法第29条の11第1項)

監督は、工事、製造等の契約について、相手方の履行途中において、その履行に立ち会

い、指示、調整等を必要とするものについて契約内容に適合させるために必要な干渉を行

うことをいう。

工事監督の主たる目的は、“契約の適正な履行の確保”にありますが、「公共工事の品

質確保のための行動指針」では、次のように監督の必要性が謳われている。

建設工事は屋外一物生産であり、かつ自然対峙型の生産が一般的であるため、現場にお

ける発注者と受注者の権利義務関係をあらかじめ明確に規定し得ない事態を惹起しやす

く、また請負施工に伴う射倖性(偶然の利潤の獲得が隠されやすいこと)、公共の場に

おける不適格成果物の修復等に伴う地域又は国家的損失などから、施工過程における発

注者の介在の必要がある。

監督は、検査だけでは契約の給付内容の履行確認ができないものについて、その履行の

過程において、当該履行の場所において施工状況の確認等を行い、工程及び工事に使用す

る材料の試験又は品質、確認等によって良質な工事目的物を確保するものである。

「工事請負契約書第9条(監督職員)」に、監督職員の位置付けがなされており、請負

者側の現場代理人に対する指示、承諾又は協議や設計図書に基づく立ち会い、工事の施工

状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査等の業務を行うことが明記されている。

なお、「公共工事の品質確保のための行動指針」では、「工事の監督行為は、施工プロ

セスにおいて契約の履行状況を確認するために、必要な範囲内で段階確認行為を行う程度

にとどめることを基本とし、受・発注者間の責任分担を曖昧にするような無用の指示や、

コスト増につながるような不要な確認等をおこなうべきでない。」と明記されている。

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工 事 監 督 の 流 れ

<参照条項> 契 :工事請負契約書発 注 共仕:土木工事共通仕様書(H19)

監督開始

契約内容の確認 契約図書の内容の把握 ◎設計書、仕様書、図面等により契約内容を確認◎配置技術者の専任及び技術者の適正な配置を確認 契10◎施工体制台帳及び施工体系図の確認 共仕1編1-1-10

請負者による設計図書の照査 共仕1編1-1-3.2

施工計画の把握 施工計画書の受理 ◎請負者から提出された施工計画書により、施工計画の内容の把握 共仕1編1-1-4

請負者による工事に必要な測量の実施共仕1編1-1-37

着手前打合せ 必要事項確認 ◎工事基準点の指示、既設構造物・障害物の把握◎支給品、貸与品の確認 契15◎事業損失物件の確認◎請負者が行う官公庁への届出の把握 共仕1編1-1-35◎工事区域用地の把握 契16 共仕1編1-1-7◎測量結果の把握

工事着手

施工状況の確認 指定材料確認 ◎設計図書において指定された工事に使用する材料の品質、規格・数量等の立会試験及び確認 共仕2編第1章第2節

工事施工の立会 ◎設計図書において、立会の上施工するものと指定された工種において、立会を行う 契14

工事施工状況の確認 ◎設計図書に示された施工段階において、臨場等により確認を行う(段階確認) 共仕3編1-1-6

施工体制の把握 ◎「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」の指針において定められた点検要領に従い施工体制の点

検を行う→ 「工事現場等における施工体制の点検要領」

工事施工状況の把握 ◎主要な工種について、適切な時期、必要な項目・頻度で適宜臨場等により把握を行う

工程把握及び工事促進指示 ◎請負者からの履行報告又は実施工程表により工程を把握し、必要に応じて工事促進の指示を行う 共仕1編1-1-24

改 造 請 求 ◎工事の施工部分が契約図書に適合しない事実を発見した場合で必要があると認められるときは、改善の指示または改造請求を行う

契17

支給材料及び貸与品の確認 ◎設計図書に定められた支給材料、貸与品及び工事によって発生し及び現場発生品の処理、引渡 た現場発生品の契約上の処理、引渡しを行う 共仕1編1-1-16&17

対 外 調 整 関連工事との調整 ◎隣接工事等が施工上密接に関連する場合は、必要に応じて施工について調整し、必要事項を請負者に対し指示を行う 契 2

地元対応 ◎地元住民からの工事に対する苦情、要望に対し必要な措置を行う

関係機関との協議・調整 ◎工事に関して、関係機関との協議・調整等における必要な措置を行う

工事の安全に関する事項 安全パトロール等 ◎発注者としての工事事故防止の観点から、工事現場等の安全パトトロール、運搬車両の過積載の点検等を行い、未然に事故防止を

図る

臨機の措置 ◎災害防止、その他工事の施工上特に必要があると認めたときは、請負者に対して臨機の措置を求める 契26

工事事故等に対する措置 ◎工事事故等が発生した時は、速やかに状況を調査し担当部所に報告する 共仕1編1-1-29

◎工事の中止、工期延長に関する報告 契20, 21, 43契約変更に係る対応及び報告 ◎一般的及び不可抗力による工事目的物等の損害及び損害額の報告

◎第三者に及ぼした損害の報告 共仕1編1-1-38 ↵◎部分使用に関する手続き 共仕1編1-1-22◎中間及び部分払い時の支払いに係る出来高の確認と報告 契34,37◎工事関係者に関する措置請求 契12◎契約解除に関する必要書類の作成及び措置請求又は報告 契46-49

完成検査の準備 必要書類の確認 ◎完成検査を受けるにあたり、請負者が作成した検査に必要な工事書類がそろっているかを確認

監督終了

工事成績評定及び 監督員及び検査官による検査及び成績評定 工事目的物の引き渡し完成検査

◎工事検査に先立って、検査日を請負者に通知し、監督員は検査時には原則として立ち会いを行う 共仕1編1-1-20.430

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2-2 土木工事監督技術基準(案)について

土 木 工 事 監 督 技 術 基 準(案)

(目的)

第1条 この技術基準は、地方建設局請負工事監督検査事務処理要領第11に基づき、地

方整備局の所掌する土木工事(港湾空港部所掌を除く)の請負契約に係る監督の技

術的基準を定めることにより監督業務の適切な実施を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条

(1)「監督」・・・・・・・・・契約図書における発注者の責務を適切に遂行するために、工事

施工状況の確認及び把握等を行い、契約の適正な履行を確保す

る業務をいう。

(2)「監督職員等」・・・監督職員とは、総括監督員、主任監督員、監督員を総称していい、

監督職員等とは、監督職員及び現場監督員(現場技術員を含む)

を総称していう。

(3)「監督の方法」・・・監督行為(指示、承諾、協議、通知、受理、確認、立会い、把

握)を総称していう。

①指 示・・・・・・・・監督職員が請負者に対し、工事の施工上必要な事項について

書面をもって示し、実施させることをいう。

②承 諾・・・・・・・・契約図書で明示した事項で、請負者が監督職員に対し書面で申し

出た工事の施工上必要な事項について、監督職員が書面により

同意することをいう。

③協 議・・・・・・・・書面により契約図書の協議事項について、発注者と請負者が対等

の立場で合議し結論を得ることをいう。

④通 知・・・・・・・・監督職員が請負者に対し、工事の施工に関する事項について、書

面をもって知らせることをいう。

⑤受 理・・・・・・・・契約図書に基づき請負者の責任において監督職員に提出された

書面を監督職員が受け取り、内容を把握することをいう。

⑥確 認・・・・・・・・契約図書に示された事項について、監督職員等が臨場若しくは

請負者が提出した資料により、監督職員がその内容について契

約図書との適合を確かめ、請負者に対して認めることをいう。

⑦把 握・・・・・・・・監督職員等が臨場若しくは請負者が提出又は提示した資料により

施工状況、使用材料、提出資料の内容等について、監督職員が

契約図書との適合を自ら認識しておくことをいい、請負者に対

して認めるものではない。

⑧立会い・・・・・・・・契約図書に示された項目について、監督職員等が臨場し、内容を

確かめることをいう。

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(監督の実施)

第3条 監督職員等は、以下の表の各項目について技術的に十分検討のうえ監督を実

施するものとする。

なお、関連図書及び条項の欄は下記のとおりとする。

契・・・・・・・・・・・契約書

共仕・・・・・・・・・土木工事共通仕様書

適正化法・・・・・公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律

適正化指針・・・公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針

関連図書及び

項 目 業 務 内 容 条項

1.契約の履行の確保

(1) 契約図書の内容 契約書、設計書、仕様書、図面、現場 契 第 10 条

の把握 説明書及び現場説明に対する質問回答書 共仕第1編1ー1ー2

等及びその他契約の履行上必要な事項に

ついて把握する。

(2) 施工計画書の受 請負者から提出された施工計画書によ 共仕第1編1ー1ー4

理 り、施工計画の概要を把握する。

(3) 施工体制の把握 「工事現場における適正な施工体制の 適正化法 第14条

確保等について」(平成 13 年 3 月 30 日

付け、国官地第22号、国官技第68号、

国営計第79号)「工事現場等における 適正化指針 4.(3)

施工体制の点検要領の運用について」(平

成 13 年 3 月 30 日付け、国官地第23号、

国官技第69号、国営計第80号)「施

工体制台帳に係る書類の提出について」

(平成 13 年 3 月 30 日付け、国官技第7

0号、国営技第30号)により現場にお

ける施工体制の把握を行う。

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(4) 契約書及び設計 契約書及び設計図書に示された指示、 契 第 9 条

図書に基づく指示 承諾、協議(詳細図の作成を含む)及び 共仕第1編1ー1ー6

承諾、協議、受理 受理等について、必要により現場状況を

等 把握し、適切に行う。

(5) 条件変更に関す ① 契約書第18条第1 項の第1 号から第 契 第 18 条

る確認、調査、検 5 号までの事実を発見したとき、又は 共仕第1編1ー1ー3

討、通知 請負者から事実の確認を請求されたと

きは、直ちに調査を行い、その内容を

確認し検討のうえ、必要により工事内

容の変更、設計図面の訂正内容を定め

る。ただし、特に重要な変更等が伴う

場合は、あらかじめ契約担当官等の承

認を受ける。なお必要に応じて、設計

担当者等の立会いを求めることができ

る。

② 前項の調査結果を請負者に通知(指 契 第 18 条

示する必要があるときは、当該指示を

含む)する。

(6) 変更設計図面及 一般的な変更設計図面及び数量につ 契 第 18 条

び数量等の作成 いて、請負者からの確認資料等をもとに 共仕第1編1ー1ー14

作成する。

(7) 関連工事との調 関連する2 以上の工事が施工上密接に 契 第 2 条

整 関連する場合は、必要に応じて施工につ

いて調整し、必要事項を請負者に対し指

示を行う。

(8) 工程把握及び工 請負者からの履行報告又は実施工程表 契 第 11 条

事促進指示 に基づき工程を把握し、必要に応じて工 共仕第1編1ー1ー24

事促進の指示を行う。

(9) 工期変更の事前 契約書第15条第7項、第17条第1項、第 共仕第1編1ー1ー15

協議及びその結果 18条第5項、第19条、第20条第3項、

の通知 第21条及び第43条第2項の規定に基づく

工期変更について、事前協議及びその結

果の通知を行う。

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(10) 契約担当官等へ

の報告

1) 工事の中止及び ① 工事の全部若しくは一部の施工を一 契 第 20 条

工期の延長の検討 時中止する必要があると認められると 共仕第1編1ー1ー13

及び報告 きは、中止期間を検討し、契約担当官

等へ報告する。

② 請負者から工期延長の申し出があっ 契第17~21条

た場合は、その理由を検討し契約担当 契 第 43 条

官等へ報告する。

2) 一般的な工事目 工事目的物等の損害について、請負者 契 第 27 条

的物等の損害の調 から通知を受けた場合は、その原因、損

査及び報告 害の状況等を調査し、発注者の責に帰す

る理由及び損害額の請求内容を審査し、

契約担当官等へ報告する。

3) 不可抗力による ① 天災等の不可抗力により、工事目的 契 第 29 条

損害の調査及び報 物等の損害について、請負者から通知 共仕第1編1ー1ー38

告 を受けた場合は、その原因、損害の状

況等を調査し確認結果を契約担当官等

へ報告する。

② 損害額の負担請求内容を審査し、契 契 第 29 条

約担当官等へ報告する。

4) 第三者に及ぼし 工事の施工に伴い第三者に損害を及ぼ 契 第 28 条

た損害の調査及び したときは、その原因、損害の状況等を

報告 調査し、発注者が損害を賠償しなければ

ならないと認められる場合は、契約担当

官等へ報告する。

5) 部分使用の確認 部分使用を行う場合の品質及び出来形 契 第 33 条

及び報告 の確認を行い、契約担当官等へ報告する 共仕第1編1ー1ー22

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6) 中間前金払請求 中間前金払の請求があった場合は、工 契 第 34 条

時の出来高確認及 事出来高報告書に基づき出来高を確認し

び報告 契約担当官等へ報告する。

7) 部分払請求時の 部分払の請求があった場合は、工事出 契 第 37 条

出来形の審査及び 来形内訳書の審査及び既済部分出来高対

報告 照表の作成を行い、契約担当官等へ報告

する。

8) 工事関係者に関 現場代理人がその職務の執行につき著 契 第 12 条

する措置請求 しく不適当と認められる場合及び主任技

術者若しくは監理技術者又は専門技術者

下請負人等が工事の施工又は管理につき

著しく不適当と認められる場合は、契約

担当官等への措置請求を行う。

9) 契約解除に関す ① 契約書第46条第1 項及び第47条第1 契 第 46 条

る必要書類の作成 項に基づき契約を解除する必要がある 契 第 47 条

及び措置請求又は と認められる場合は、契約担当官等に

報告 対して措置請求を行う。

② 請負者から契約の解除の通知をうけ 契 第 48 条

たときは、契約解除要件を確認し、契

約担当官等へ報告する。

③ 契約が解除された場合は、既済部分 契 第 49 条

出来形の調査及び出来高対照表の作成

を行い、契約担当官等へ報告する。

2.施工状況の確認等

(1) 事前調査等 下記の事前調査業務を必要に応じて行う

①工事基準点の指示 共仕第1編1ー1ー37

②既設構造物の把握

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③支給(貸与)品の確認 契 第 15 条

共仕第1編1ー1ー16

④事業損失防止家屋調査の立会い

⑤請負者が行う官公庁等への届出の把握 共仕第1編1ー1ー35

⑥工事区域用地の把握 契 第 16 条

共仕第1編1ー1ー7

⑦その他必要な事項

(2) 指定材料の確認 設計図書において、監督職員の試験 契第13~14条

若しくは確認を受けて使用すべきものと 共仕第2編第1章第2節

指定された工事材料、又は監督職員の立

会いのうえ調合し、又は調合について見

本の確認を受けるものと指定された材料

の品質・規格等の試験、立会い、又は確

認を行う。

(3) 工事施工の立会 設計図書において、監督職員の立会い 契 第 14 条

い のうえ施工するものと指定された工種に

おいて、設計図書の規定に基づき立会い

を行う。

(4) 工事施工状況の 設計図書に示された施工段階において 共仕第3編1ー1ー6

確認(段階確認) 別表1に基づき、臨場等により確認を

行う。

(5) 工事施工状況の 主要な工種について、別表2に基づき

把握 適宜臨場等により把握を行い(別紙)に

記録する。

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(6) 建設副産物の適 建設副産物を搬出する工事にあっては 共仕第1編1ー1ー18

正処理状況等の把 産業廃棄物管理票(マニフェスト)等に

握 より、適正に処理されているか把握する。

また、建設資材を搬入又は建設副産物

を搬出する工事にあっては、請負者が作

成する再生資源利用計画書及び再生資源

利用促進計画書により、リサイクルの実

施状況を把握する。

(7) 改造請求及 ① 工事の施工部分が契約図書に適合し 契 第 9 条

び破壊による確認 ない事実を発見した場合で、必要があ 契 第 17 条

ると認められるときは、改善の指示又

は改造請求を行う。

② 契約書第13条第2 項若しくは第14条 契 第 17 条

第1 項から第3 項までの規定に違反し

た場合、又は工事の施工部分が設計図

書に適合しないと認められる相当の理

由がある場合において、必要があると

認められる場合は、工事の施工部分を

破壊して確認する。

(8) 支給材料及び貸 ① 設計図書に定められた支給材料及び 契 第 15 条

与品の確認、引渡 貸与品については、契約担当官等が立 (共仕第1編1ー1ー16)

し 会う場合を除き、その品名、数量、品

質、規格又は性能を設計図書に基づき

確認し、引渡しを行う。

② 前項の確認の結果、品質又は規格若 契 第 15 条

しくは性能が設計図書の定めと異なる (共仕第1編1ー1ー16)

場合、又は使用に適当でないと認めら

れる場合は、これに代わる支給材料若

しくは貸与品を契約担当官等と打ち合

わせのうえ引渡し等の措置をとる。

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3. 円滑な施工の確保

(1) 地元対応 地元住民等からの工事に関する苦情、 (共仕第1編1ー1ー35)

要望等に対し必要な措置を行う。

(2) 関係機関との協 工事に関して、関係機関との協議・調 (共仕第1編1ー1ー35)

議・調整 整等における必要な措置を行う。

4. その他

(1) 現場発生品の処 工事現場における発生品について、規 共仕第1編1ー1ー17

理 格、数量等を確認しその処理方法につい

て指示する。

(2) 臨機の措置 災害防止、その他工事の施工上特に必 契 第 26 条

要があると認めるときは、請負者に対し (共仕第1編1ー1ー41)

臨機の措置を求める。

(3) 事故等に対する 事故等が発生した時は、速やかに状況 共仕第1編1ー1ー29

措置 を調査し、事務所担当課に報告する。

(4) 工事成績の評定 総括監督員及び主任監督員は、工事完 共仕第1編1ー1ー20ー4

成のとき請負工事成績評定要領に基づき

工事成績の評定を行う。

(5) 工事完成検査等 原則として主任監督員、監督員は工事 共仕第1編1ー1ー20ー4

の立会 の完成、既済、完済、中間技術の各段階

における工事検査の立会いを行う。

(6) 検査日の通知 工事検査に先立って、契約担当官等の 共仕第1編1ー1ー20ー3

指定する検査日を請負者に対して通知す

る。

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別表1 段 階 確 認 一 覧一 般 : 一 般 監 督重 点 : 重 点 監 督

1/3

種 別 細 別 確 認 時 期 確 認 項 目 確 認 の 程 度

指定仮設工 設置完了時 使用材料、高さ、幅、 1回/1工事長さ、深さ等

河川土工 土(岩)質の変化した時 土(岩)質、変化位置 1回/土(岩)質の変化毎(掘削工)

海岸土工(掘削工)

砂防土工(掘削工)

道路土工(掘削工)

道路土工 プル-フローリング実施時 プル-フローリング実施状況 1回/1工事(路床盛土工)舗装工

(下層路盤)

表層安定処理工 表層混合処理 処理完了時 使用材料、基準高、幅、 一般:1回/1工事路床安定処理 延長、施工厚さ 重点:1回/100m

置換 掘削完了時 使用材料、幅、延長、 一般:1回/1工事置換厚さ 重点:1回/100m

サンドマット 処理完了時 使用材料、幅、延長、 一般:1回/1工事施工厚さ 重点:1回/100m

バーチカルドレーン 工 サンドドレーン 施工時 使用材料、打込長さ 一般:1回/200本袋詰式サンドドレーン 重点:1回/100本ペーパ-ドレーン

施工完了時 施工位置、杭径 一般:1回/200本重点:1回/100本

締固め改良工 サンドコンパクションパイル 施工時 使用材料、打込長さ 一般:1回/200本重点:1回/100本

施工完了時 基準高、施工位置、杭径 一般:1回/200本重点:1回/100本

固結工 粉体噴射撹拌 施工時 使用材料、深度 一般:1回/200本高圧噴射撹拌 重点:1回/100本セメントミルク 撹拌生石灰パイル 施工完了時 基準高、位置・間隔、杭径 一般:1回/200本

重点:1回/100本

薬液注入 施工時 使用材料、深度、注入量 一般:1回/20本重点:1回/10本

矢板工 鋼矢板 打込時 使用材料、長さ、 試験矢板+(仮設を除く) 溶接部の適否 一般:1回/150枚

重点:1回/100枚打込完了時 基準高、変位

鋼管矢板 打込時 使用材料、長さ、 試験矢板+溶接部の適否 一般:1回/75本

重点:1回/50本打込完了時 基準高、変位

既製杭工 既製コンクリート杭 打込時 使用材料、長さ、 試験杭+鋼管杭 溶接部の適否、杭の支持力 一般:1回/10本H鋼杭 重点:1回/ 5本

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2/3

種 別 細 別 確 認 時 期 確 認 項 目 確 認 の 程 度

既製杭工 既製コンクリート杭 打込完了時(打込杭) 基準高、偏心量 試験杭+鋼管杭 一般:1回/10本H鋼杭 掘削完了時(中堀杭) 掘削長さ、杭の先端土質 重点:1回/ 5本

施工完了時(中堀杭) 基準高、偏心量

杭頭処理完了時 杭頭処理状況 一般:1回/10本重点:1回/ 5本

場所打杭工 リバース杭 掘削完了時 掘削長さ、支持地盤 試験杭+オールケーシング杭 一般:1回/10本アースドリル杭 重点:1回/ 5本大口径杭

鉄筋組立て完了時 使用材料、 一般:30%程度/1構造物設計図書との対比 重点:60%程度/1構造物

施工完了時 基準高、偏心量、杭径 試験杭+一般:1回/10本重点:1回/ 5本

杭頭処理完了時 杭頭処理状況 一般:1回/10本重点:1回/ 5本

深礎工 土(岩)質の変化した時 土(岩)質、変化位置 1回/土(岩)質の変化毎

掘削完了時 長さ、支持地盤 一般:1回/3本重点:全数

鉄筋組立て完了時 使用材料、 1回/1本設計図書との対比

施工完了時 基準高、偏心量、径 一般:1回/3本重点:全数

グラウト注入時 使用材料、使用量 一般:1回/3本重点:全数

オープンケーソン基礎工 鉄沓据え付け完了時 使用材料、施工位置 1回/1構造物ニューマチックケーソン

基礎工 本体設置前(オ-プンケ-ソン) 支持層

掘削完了時(ニュ-マチックケ-ソン)

土(岩)質の変化した時 土(岩)質、変化位置 1回/土(岩)質の変化毎

鉄筋組立て完了時 使用材料、 1回/1ロット設計図書との対比

鋼管井筒基礎工 打込時 使用材料、長さ、 試験杭+溶接部の適否、支持力 一般:1回/10本

重点:1回/ 5本打込完了時 基準高、偏心量

杭頭処理完了時 杭頭処理状況 一般:1回/10本重点:1回/ 5本

置換工 掘削完了時 使用材料、幅、延長、 1回/1構造物(重要構造物) 置換厚さ、支持地盤

築堤・護岸工 法線設置完了時 法線設置状況 1回/1法線

砂防ダム 法線設置完了時 法線設置状況 1回/1法線

40

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3/3

種 別 細 別 確 認 時 期 確 認 項 目 確 認 の 程 度

護岸工 法覆工(覆土施 覆土前 設計図書との対比 1回/1工事工がある場合) (不可視部分の出来形)

基礎工、根固工 設置完了時 設計図書との対比 1回/1工事(不可視部分の出来形)

重要構造物 土(岩)質の変化した時 土(岩)質、変化位置 1回/土(岩)質の変化毎函渠工

(樋門・樋管を含 床堀掘削完了時 支持地盤(直接基礎) 1回/1構造物む)躯体工 鉄筋組立て完了時 使用材料、 一般:30%程度/1構造物

(橋台) 設計図書との対比 重点:60%程度/1構造物RC躯体工

(橋脚) 埋戻し前 設計図書との対比 1回/1構造物橋脚フ-チング工 (不可視部分の出来形)RC擁壁砂防ダム堰本体工排水機場本体

工水門工共同溝本体工

躯体工 沓座の位置決定時 沓座の位置 1回/1構造物RC躯体工

床版工 鉄筋組立て完了時 使用材料、 一般:30%程度/1構造物設計図書との対比 重点:60%程度/1構造物

鋼 橋 仮組立て完了時(仮組立て キャンバ-、寸法等 一般:が省略となる場合を除く) 重点:1回/1構造物

ポストテンションT(I)桁 プレストレス導入完了時 設計図書との対比 一般: 5%程度/総ケ-ブル数製作工 横締め作業完了時 重点:10%程度/総ケ-ブル数

プレキャストブロック桁組立工 プレストレス導入完了時 設計図書との対比 一般:10%程度/総ケ-ブル数

プレビーム 桁製作工 縦締め作業導入完了時 重点:20%程度/総ケ-ブル数PCホロースラブ製作工PC版桁製作工 PC鋼線・鉄筋組立て完了 使用材料、 一般:30%程度/1構造物PC箱桁製作工 時(工場製作を除く) 設計図書との対比 重点:60%程度/1構造物PC片持箱桁

製作工PC押出し箱桁

製作工床版・横組工

トンネル掘削工 土(岩)質の変化した時 土(岩)質、変化位置 1回/土(岩)質の変化毎

トンネル支保工 支保工完了時 吹き付けコンクリート厚、 1回/支保工変更毎(支保工変更毎) ロックボルト打ち込み本数及び長

トンネル覆工 コンクリート打設前 巻立空間 一般:1回/構造の変化毎重点:3打設毎又は1回/

構造の変化毎の頻度の多い方

※重点監督:地山等級がD,E のもの

一般監督:重点監督以外

コンクリート打設後 出来形寸法 1回/200m以上臨場により確認

トンネルインバ-ト工 鉄筋組立て完了時 設計図書との対比 1回/構造の変化毎

ダム工 各工事ごと別途定める。 各工事ごと別途定める。

41

Page 16: 2.監督について - mlit.go.jp...2.監督について 2-1 工事監督について 監督とは 契約担当官等は、工事又は製造その他について請負契約を締結した場合においては、制

種 別 細 別 確 認 時 期 確 認 項 目 確 認 の 程 度

鋼板巻立て工 フーチング定着 フーチング定着アンカー穿 削孔長、径、間隔、 1回/1構造物アンカー穿孔工 孔工 孔内状況

鋼板取付け工、 鋼板建込み固定アンカー完 施工図との照合、 1回/1構造物固定アンカー工 了時 材片の組合せ精度

現場溶接工 溶接前 仮付け溶接前の開先面の清 1回/1構造物掃と乾燥状況・材片の組合せ状況、仮付け溶接の寸法・外観状況

溶接完了時 溶接部の外観状況

現場塗装工 塗装前 鋼板面の素地調整状況 1回/1構造物

塗装完了時 外観状況

注)・表中の「確認の程度」は、確認頻度の目安であり、実施にあたっては工事内容および施工状況等を勘案の上設定することとする。

なお1ロットとは、橋台等の単体構造物はコンクリ-ト打設毎、函渠等の連続構造物は施工単位(目地)毎とする。・一般監督:重点監督以外の工事・重点監督:下記の工事

イ 主たる工種に新工法・新材料を採用した工事ロ 施工条件が厳しい工事ハ 第三者に対する影響のある工事ニ その他

42

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別表2 施 工 状 況 把 握 一 覧一 般 : 一 般 監 督重 点 : 重 点 監 督

1/1

種 別 細 別 施 工 時 期 把 握 項 目 把 握 の 程 度

オープンケーソン基礎工 コンクリ-ト打設時 品質規格、運搬時間、 一般:1回/1構造物ニューマチックケーソン 打設順序、天候、気温 重点:1回/1ロット

基礎工深礎工

場所打杭工 リバ-ス杭 コンクリ-ト打設時 品質規格、運搬時間、 一般:1回/1構造物オ-ルケ-シング杭 打設順序、天候、気温 重点:1回/1ロットア-スドリル杭大口径杭

重要構造物 コンクリ-ト打設時 品質規格、運搬時間、 一般:1回/1構造物函渠工 打設順序、天候、気温 重点:1回/1ロット

(樋門・樋管を含

む)

躯体工(橋台)

RC躯体工(橋脚)

橋脚フーチング 工RC擁壁砂防ダム堰本体工排水機場本体

水門工共同溝本体工

床版工 コンクリ-ト打設時 品質規格、運搬時間、 一般:1回/1構造物打設順序、天候、気温 重点:1回/1ロット

ポストテンションT(I)桁 コンクリ-ト打設時 品質規格、運搬時間、 一般:1回/1構造物製作工 (工場製作を除く) 打設順序、天候、気温 重点:1回/1ロット

プレビーム 桁製作工PCホロースラブ製作工PC版桁製作工PC箱桁製作工PC片持箱桁

製作工PC押出し箱桁

製作工

トンネル工 施工時(支保工変更毎) 施工状況 一般:1回/支保工変更毎重点:1回/支保工変更毎

ただし、最低10支保工毎

※重点監督:地山等級がD,E のもの

一般監督:重点監督以外

盛土工 敷均し・転圧時 使用材料、 一般:1回/1工事河 川 敷均し・締固め状況 重点:2~3回/1工事道 路海 岸砂 防

舗装工 路盤、表層、 舗設時 使用材料、 一般:1回/1工事基層 敷均し・締固め状況、 重点:1回/3000m2

天候、気温、舗設温度

43

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2/2

種 別 細 別 施 工 時 期 把 握 項 目 把 握 の 程 度

塗装工 清掃・錆落とし施工時 清掃・錆落とし状況 1回/1工事

施工時 使用材料、天候、気温 1回/1工事

樹木・芝生管理 施肥、薬剤散布 施工時 使用材料、天候、気温 1回/1工事工

植生工

ダム工 各工事ごと別途定める。 各工事ごと別途定める。

注)・表中の「把握の程度」は、把握頻度の目安であり、実施にあたっては現場状況等を勘案のうえ、これを最小限として設定することとする。

・1ロットとは、橋台等の単体構造物はコンクリート打設毎、函渠等の連続構造物は施工単位(目地)毎とする。・一般監督:重点監督以外の工事・重点監督:下記の工事

イ 主たる工種に新工法・新材料を採用した工事ロ 施工条件が厳しい工事ハ 第三者に対する影響のある工事ニ その他

44

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2-3 監督のポイント

(1)監督実施

この監督技術マニュアルは、国土交通省が発注する土木工事の現場で、実務に関する一

般的な運用を確保するために、工事監督に携わる監督職員を対象としてまとめたもので、

土木工事実施時に現場監督業務の実践として応用できるよう、土木工事監督技術基準(案)

の、内容、手続き、監督方法、頻度等についての、標準的な考え方や留意事項及び事例を

参考までに示したものである。

(2)「監督頻度」の考え方

本マニュアルの監督頻度は、土木工事監督技術基準(案)における段階確認の程度(同

基準、第3条(監督の実施)2ー(4)(5)工事施工状況の確認及び把握、別表1、2)

に整合させている。

確認・把握の方法については、臨場若しくは請負者が提出又は提示した資料により行い、

工事全体の施工状況等について確認・把握するもので、監督頻度(基準における確認・把

握の程度)は、工事全体に対するものであり、偏った確認・把握にならないように、注意

する必要がある。

監督業務は、「監督」の定義にもあるとおり、施工状況の確認及び把握が重要な行為で

ある。ここで、確認及び把握の頻度は目安であり工事内容及び施工状況を勘案して決定す

ることとしている。

45

Page 20: 2.監督について - mlit.go.jp...2.監督について 2-1 工事監督について 監督とは 契約担当官等は、工事又は製造その他について請負契約を締結した場合においては、制

監督

実施

の留

意事

土木

工事

監督

技術

基準

(案

)監

督実

施の

留意

事項

項目

業務

内容

関連

図書

及び

条項

1契

約の

履行

の確

保契

約書

、設

計書

、仕

様書

、図

面、

現場

契第

10

条適

正な

監督

のた

めに

は、

初に

設計

内容

の把

握を

する

こと

が基

本で

す。

契約

図書

だけ

でな

く、

設計

計算

書(1)

契約

図書

の内

容の

説明

書及

び現

場説

明に

対す

る質

問回

答書

共仕

第1

編1

-1

-2

など

によ

り内

容を

理解

する

ほか

、な

るべ

く設

計担

当者

と打

合せ

をし

て設

計の

課題

や留

意点

を把

握し

てお

く必

把握

等及

びそ

の他

契約

の履

行上

必要

な事

項に

要が

あり

ます

。つ

いて

把握

する

。ま

た、

場合

によ

って

は現

場説

明会

に監

督職

員等

が出

席す

るこ

とも

あり

ます

。把

握と

は、

監督

職員

が自

ら認

識し

てお

くこ

とで

請負

者に

対し

て認

める

もの

では

あり

ませ

んが

、把

握の

結果

契約

図書

と不

整合

や違

法行

為な

どを

発見

した

場合

や、

客観

的な

視点

で著

しく

不適

当と

判断

され

る場

合は

契約

書第

9条

と12条

、17条

に基

づい

て「

是正

指示

」(

指示

書)

を行

う必

要が

あり

ます

【Q

&A

】№

(問

)「

把握

」を

して

その

結果

を、

監督

職員

は記

録や

整理

して

おか

なけ

れば

なら

ない

ので

しょ

うか

(答

)請

負者

は設

計図

書に

従い

契約

を履

行す

る責

務が

あり

、「

把握

」し

た結

果、

不整

合や

指摘

事項

がな

い場

合は

記録

する

必要

あり

ませ

ん。

是正

の指

示(

指示

書)

を行

った

場合

は、

その

根拠

とな

る内

容の

記録

が必

要に

なる

こと

もあ

りま

すが

、記

録や

整理

を義

務と

して

はい

ませ

ん。

(2)施

工計

画書

の受

理請

負者

から

提出

され

た施

工計

画書

によ

共仕

第1

編1

-1

-4

工事

目的

物を

完成

させ

るた

めの

一切

の手

段は

、契

約図

書に

特別

定め

がな

い限

り請

負者

が自

己の

責任

にお

いり

施工

計画

の概

要を

把握

する

。て

定め

るこ

とが

契約

書第

1条

第3

項に

規定

され

てい

るこ

とか

ら、

施工

計画

書の

施工

方法

等は

請負

者の

自主

性を

尊重

しな

けれ

ばな

りま

せん

。こ

うし

た背

景か

ら共

仕第

1編

1-

1-

4で

は施

工計

画書

の扱

いを

「提

出」

にし

てお

りま

す。

なお

、監

督職

員は

提出

(書

面ま

たは

その

他の

資料

を説

明し

、差

し出

すこ

とを

いう

)さ

れた

施工

計画

書に

つい

て、

不明

な点

や不

足が

ある

場合

はそ

れの

補足

を求

め、

追記

させ

る必

要が

あり

ます

【施

工計

画書

作成

の留

意事

項】

土木

工事

の施

工に

あた

って

は、

工事

目的

物の

形状

寸法

、数

量、

品質

等に

つい

ては

設計

図書

に示

され

てい

るが

、特

別の

定め

があ

る場

合を

除き

仮設

や工

法・

施工

方法

等の

工事

目的

物を

完成

させ

るた

めの

一切

の手

段は

、請

負者

が自

己の

責任

にお

いて

定め

るこ

とと

なっ

てい

る。

(契

約書

第1

条第

3項

)し

たが

って

、請

負者

は工

事内

容と

契約

条件

を十

分理

解し

、現

場条

件等

を十

分に

把握

する

とと

もに

、自

らの

技術

と経

験を

生か

し、

いか

なる

方法

・手

段で

工事

を実

施す

るか

を検

討し

、決

定し

なけ

れば

なら

ない

。以

下、

施工

計画

書の

検討

にあ

たっ

ての

留意

事項

につ

いて

概説

する

。(

1)

過去

の実

績や

経験

を生

かす

とと

もに

、理

論と

新工

法を

考慮

して

、現

場の

施工

に合

致し

た大

局的

な判

断を

する

。(

2)

施工

計画

の決

定に

は、

これ

まで

の経

験も

貴重

であ

るが

、常

に改

良を

試み

、新

しい

工法

、新

しい

技術

の採

用に

積極

的に

取り

組む

。(

3)

施工

計画

の検

討は

、現

場技

術者

のみ

に頼

るこ

とな

く、

でき

るだ

け会

社内

の組

織を

活用

して

、全

社的

な高

度の

技術

水準

で検

討す

る。

また

、必

要な

場合

には

研究

機関

等に

も相

談し

技術

的な

指導

を受

ける

。(

4)

発注

者よ

り示

され

た工

期が

、施

工者

にと

って

手持

ち資

材、

労務

、適

用可

能な

機械

類な

どの

社内

的な

状況

によ

って

必ず

しも

適工

期で

ある

とは

限ら

ない

ので

、と

きに

は示

され

た工

期の

範囲

内で

さら

に経

済的

な工

程を

見出

す。

(5

)施

工計

画を

決定

する

とき

は、

1つ

の計

画の

みで

なく

、い

くつ

かの

代替

案を

作り

、経

済性

を考

慮し

た長

所短

所を

種種

検討

して

、も

適し

た計

画を

採用

する

46

Page 21: 2.監督について - mlit.go.jp...2.監督について 2-1 工事監督について 監督とは 契約担当官等は、工事又は製造その他について請負契約を締結した場合においては、制

土木

工事

監督

技術

基準

(案

)監

督実

施の

留意

事項

項目

業務

内容

関連

図書

及び

条項

【Q

&A

】№

2(

問)

施工

計画

書は

提出

され

るの

を受

理す

るこ

とに

なっ

てい

ます

が、

打合

せを

しな

くて

もい

いの

でし

ょう

(答

)「

提出

」は

請負

者が

監督

職員

に対

し「

書面

また

はそ

の他

の資

料を

説明

し、

差し

出す

」こ

とを

いう

ので

「説

明を

受け

る」

こと

が「

打合

せ」

にな

りま

す。

受理

する

際に

は記

載内

容の

説明

を受

ける

こと

が必

要で

す。

【Q

&A

】№

3(

問)

施工

計画

書の

記載

文に

文法

上の

ミス

や誤

字を

発見

しま

した

。ど

のよ

うな

対応

をと

るべ

きで

しょ

うか

(答

)関

係法

規に

対し

違法

性が

明ら

かな

場合

や、

契約

図書

に示

され

る品

質が

確保

でき

なく

なる

恐れ

があ

る場

合以

外の

事項

であ

れば

、責

任施

工の

原則

を遵

守し

、提

出の

際の

説明

時(

打合

せ時

)に

指摘

する

こと

で足

りま

す。

【Q

&A

】№

4(

問)

共仕

で監

督職

員は

、施

工計

画書

に対

し補

足を

求め

たり

、詳

細な

記載

を指

示で

きる

とあ

りま

すが

、施

工方

法や

安全

管理

など

で違

法性

のあ

る方

法を

講ず

るこ

とを

記載

して

いた

場合

、監

督職

員は

どう

する

べき

でし

ょう

か。

(答

)共

仕第

1編

1-

1-

34で

は諸

法令

を遵

守す

るこ

とが

、明

記さ

れて

いま

す。

請負

者の

勘違

いや

認識

不足

によ

り、

違法

な記

述を

して

いる

可能

性が

ある

場合

は、

請負

者に

対し

て打

ち合

わせ

時に

真意

を聞

き、

違法

ある

いは

不適

切で

ある

こと

をア

ドバ

イス

(指

摘)

する

べき

です

(3

)施

工体

制の

把握

「工

事現

場に

おけ

る適

正な

施工

体制

の確

適正

化法

第14

条契

約書

第10条

(現

場代

理人

及び

主任

技術

者等

)や

建設

業法

第26条

(主

任技

術者

及び

監理

技術

者の

設置

等)

保等

につ

いて

」(

平成

13

年3

月3

0日

また

は仕

様書

など

によ

り条

件付

けら

れて

おり

、こ

れら

と提

出書

類や

現場

臨場

など

で、

おも

に下

記に

つい

て把

付け

、国

官地

第2

2号

、国

官技

第6

8号

、握

して

おく

必要

があ

りま

す。

国営

計第

79

号)

「工

事現

場等

にお

ける

適正

化指

針4.(3)

なお

、把

握の

結果

、契

約図

書と

不整

合が

あっ

た場

合は

、請

負契

約書

第12条

に基

づい

て是

正の

指示

(指

示施

工体

制の

点検

要領

の運

用に

つい

て」(平

書)

を行

う必

要が

あり

ます

。成

13

年3

月3

0日

付け

、国

官地

第2

号、国

官技

第6

9号

、国

営計

第8

0号

)「施

【把

握内

容】

工体

制台

帳に

係る

書類

の提

出に

つい

て」

配置

技術

者の

専任

制及

び技

術者

の適

正な

配置

の把

握の

ポイ

ント

は次

のと

おり

です

。(

平成

13

年3

月3

0日

付け

、国

官技

第・

現場

代理

人が

常駐

して

いる

か。

70

号、国

営技

第3

0号

)に

より

現場

に・

主任

技術

者ま

たは

監理

技術

者の

専任

制が

確保

され

てい

るか

。お

ける

施工

体制

の把

握を

行う

。・

配置

技術

者が

必要

な資

格を

保有

して

いる

か。

47

Page 22: 2.監督について - mlit.go.jp...2.監督について 2-1 工事監督について 監督とは 契約担当官等は、工事又は製造その他について請負契約を締結した場合においては、制

土木

工事

監督

技術

基準

(案

監督

実施

の留

意事

項項

目業

務内

容関

連図

書及

び条

【Q

&A

】№

(問

)「

専任

」と

「常

駐」

の違

いは

何で

しょ

うか

(答

)建

設業

法第

26条

第3

項及

び同

法施

行令

第27条

の規

定に

より

、請

負代

金額

が2,500万

円以

上(

建築

一式

工事

5,000万

円以

上)

の公

共工

事に

おい

ては

主任

技術

者あ

るい

は監

理技

術者

は「

専任

」で

置く

必要

があ

りま

す。

また

、契

約書

第10条

第2

項で

は現

場代

理人

は「

常駐

」す

るこ

とに

なっ

てい

ます

。「

常駐

」と

は当

該工

事の

みを

担当

する

だけ

でな

く、

作業

期間

中特

別の

理由

があ

る場

合を

除き

常に

工事

現場

に滞

在し

てい

るこ

とを

いい

ます

。ま

た、

現場

説明

書に

添付

され

る「

指導

事項

」に

は専

任の

技術

者は

工事

現場

に常

駐し

て、

専ら

その

職務

に従

事す

る者

を配

置す

るこ

とと

記載

され

てい

ます

。発

注者

や関

係官

庁等

との

打ち

合わ

せの

ため

工事

現場

を離

れる

場合

は、

緊急

時に

速や

かに

対応

でき

る体

制に

ある

こと

が必

要で

す。

なお

、発

注者

(監

督職

員)

から

請求

があ

った

場合

、監

理技

術者

は資

格者

証又

は監

理技

術者

講習

修了

証を

提示

しな

けれ

ばな

らな

い規

程が

総合

政策

局か

ら出

され

た「

監理

技術

者制

度運

用マ

ニュ

アル

」に

あり

ます

下請

け総

額が

3,000万

円以

上(

建築

一式

工事

4,500万

円以

上)

の場

合に

は、

建設

業法

によ

り施

工体

制台

帳を作

成し

、現

場に

備え

るこ

とが

義務付

けら

れ共

仕で

その

提出

を規

定し

てい

ます

。こ

れに

基づ

き内

容を

把握

する

とと

もに

、特

定建

設業

者の

場合

は建

設業

法第

24条

の7

第4

項の

規定

によ

り、

施工

体系

図を

工事

現場

の見

やす

い場

所に

掲示

して

いる

かを

把握

しま

す。

【施

工体

制台

帳の

留意

事項

建設

業法

によ

り施

工体

制台

帳は

工事

現場

毎に

備え

置か

れて

おり

、発

注者

の求

めに

応じ

閲覧

させ

るこ

とに

なっ

てお

りま

す。

また

、施

工体

系図

は工

事関

係者

の見

やす

い場

所及

び公

衆の

見や

すい

場所

に掲

示し

なけ

れば

なり

ませ

ん。

その

他契

約の

履行

上必

要な

事項

とは

、契

約図

書に

基づ

いて

請負

者か

ら提

出さ

れる

書類

や行

為を

さし

ます

。例

えば

履行

報告

書、

工事

カル

テ受

領書

、経

歴書

、請

負代

金内

訳書

、工

程表

、過

積載

など

があ

りま

す。

【Q

&A

】№

(問

)請

負業

者の

直用

のダ

ンプ

が現

場内

の残

土運

搬に

おい

て「

過積

載」

をし

てい

るの

を発

見(

把握

)し

まし

たが

、ど

のよ

うな

対応

をと

るべ

きで

しょ

うか

(答

)過

積載

の禁

止は

法律

だけ

でな

く、

契約

図書

(現

場説

明書

の指

導事

項)

で明

記し

てい

るこ

とな

ので

、当

該工

事に

関係

のあ

る車

両が

過積

載の

違反

をし

た場

合は

、現

場代

理人

を通

じて

即時

運搬

を中

止さ

せ改

善の

指導

を行

い、

後日

再発

防止

の指

示書

を提

出し

ます

。こ

の場

合に

は工

事成

績評

定に

反映

する

こと

にな

りま

す。 な

お、

資材

の配

達車

両の

よう

な場

合で

も現

場代

理人

を通

じて

是正

の指

示(

指示

書)

を行

いま

す。

48

Page 23: 2.監督について - mlit.go.jp...2.監督について 2-1 工事監督について 監督とは 契約担当官等は、工事又は製造その他について請負契約を締結した場合においては、制

土木

工事

監督

技術

基準

(案

)監

督実

施の

留意

事項

項目

業務

内容

関連

図書

及び

条項

(4

)契

約書

及び

設計

契約

書及

び設

計図

書に

示さ

れた

指示

、契

第9

条契

約書

第1

条第

5項

では

「こ

の契

約書

に定

める

請求

、通

知、

報告

、申

出、

承諾

及び

解除

は、

書面

によ

り行

図書

に基

づく

指示

、承

承諾

、協

議(

詳細

図の

作成

を含

む)

及び

共仕

第1

編1-

1-

6わ

なけ

れば

なら

ない

」と

なっ

てい

て、

紛争

を防

止す

るた

めに

「書

面主

義」

を明

確に

打ち

出し

てい

るし

、共

仕諾

、協

議、

受理

等受

理等

につ

いて

、必

要に

より

現場

状況

を第

1編

1-

1-

6で

も同

様に

明示

され

てい

ます

。こ

のた

め時

間的

余裕

のな

い場

合を

別と

して

、書

面に

よる

こ把

握し

適切

に行

う。

とに

なっ

てい

ます

。ま

た、

こう

した

書面

は契

約書

第9

条第

5項

の「

設計

図書

に定

める

もの

を除

き、

監督

職員

を経

由し

て行

う」

によ

り実

施し

なけ

れば

なり

ませ

ん。

監督

職員

がそ

の権

限を

行使

する

場合

、特

に注

意し

なけ

れば

なら

ない

のは

次の

事項

です

【監

督職

員の

権限

行使

の時

の留

意事

項】

①請

負者

の選

択に

委ね

られ

てい

る施

工方

法等

につ

いて

、追

加や

変更

の指

示は

関係

法規

に対

して

違法

性が

明ら

かな

場合

や、

契約

図書

に示

され

る品

質が

確保

でき

なく

なる

恐れ

があ

る場

合に

限る

もの

とし

、請

負者

の責

任施

工の

原則

に反

する

よう

な権

限の

行使

をし

ては

なら

ない

②工

期の

変更

等に

つい

ての

協議

など

契約

担当

官の

権限

事項

とさ

れて

いる

もの

は、

契約

担当

官が

必要

と認

めて

委任

した

もの

のほ

か、

契約

図書

に定

める

とこ

ろの

権限

しか

監督

職員

は行

使す

るこ

とが

でき

ない

③監

督職

員を

経由

した

これ

らの

発注

者あ

ての

書面

を監

督職

員が

修正

する

こと

はで

きな

い。

【Q

&A

】№

7(

問)

契約

図書

には

明記

され

てい

ない

書類

の作

成を

、請

負者

に指

示す

る場

合の

留意

事項

はな

んで

しょ

うか

(答

)書

類は

原則

的に

契約

図書

に明

記さ

れて

いる

もの

以外

は作

成す

る必

要は

あり

ませ

んが

、工

事条

件に

より

突発

的に

必要

にな

るケ

-ス

もあ

りま

す。

請負

者側

から

は書

類が

多す

ぎる

との

意見

が多

く、

徹夜

しな

がら

膨大

な書

類を

作成

して

いる

事例

が多

く見

受け

られ

ます

。こ

のこ

とか

ら、

むや

みに

新た

なる

書類

作成

を指

示す

るこ

とは

避け

なけ

れば

なり

ませ

ん。

【Q

&A

】№

8(

問)

工事

現場

の形

状が

設計

図書

と一

致し

ない

ため

、契

約書

第18条

に基

づい

て請

負者

から

通知

され

、設

計変

更が

必要

にな

りそ

うで

す。

この

場合

の留

意事

項は

何で

しょ

うか

(答

)契

約書

第18条

では

、監

督職

員が

請負

者か

ら質

問の

よう

な通

知が

あっ

た場

合は

、直

ちに

調査

を行

わな

けれ

ばな

りま

せん

。そ

して

、調

査の

終了

後14日

以内

に請

負者

に通

知し

なけ

れば

なり

ませ

ん(

やむ

を得

ない

理由

があ

ると

きは

、あ

らか

じめ

請負

者の

意見

を聴

いた

上で

、当

該期

間を

延ば

すこ

とが

でき

る)

こう

した

手続

きを

しな

い場

合、

請負

者は

重大

な損

害を

被る

こと

も考

えら

れる

ため

、契

約書

第4

8条

第1

項に

基づ

き契

約を

解除

する

こと

がで

きる

こと

にな

って

おり

、監

督職

員は

迅速

な措

置を

求め

られ

るこ

とに

なり

ます

49

Page 24: 2.監督について - mlit.go.jp...2.監督について 2-1 工事監督について 監督とは 契約担当官等は、工事又は製造その他について請負契約を締結した場合においては、制

土木

工事

監督

技術

基準

(案

)監

督実

施の

留意

事項

項目

業務

内容

関連

図書

及び

条項

【Q

&A

】№

9(

問)

初め

て直

轄工

事を

担当

した

現場

代理

人な

ので

、工

事そ

のも

のは

別と

して

施工

管理

や提

出書

類の

作成

方法

がま

った

く分

から

ない

ので

、そ

の都

度監

督職

員が

指導

して

おり

ます

が、

たい

へん

な時

間を

費や

しま

すこ

のよ

うな

指導

をす

るこ

とは

監督

基準

にな

いの

で止

める

べき

でし

ょう

か。

(答

)こ

うし

た書

類作

成や

施工

管理

があ

るこ

とを

納得

した

上で

契約

する

こと

にな

って

おり

、問

のよ

うな

業務

に支

障を

きた

すよ

うな

状態

にな

るよ

うで

あれ

ば契

約書

第12

条に

より

、現

場代

理人

の変

更等

の措

置が

考え

られ

ます

が、

その

前に

、監

督職

員と

して

参考

にな

る関

係図

書を

提供

する

など

して

自助

努力

を促

すこ

とも

必要

でし

ょう

(5

)条

件変

更に

関す

①契

約書

第1

8条

第1項

の第

1号

から

契第

18

条契

約書

18条

第1

項の

内容

は次

のと

おり

です

。る

確認

、調

査、

検第

5号

まで

の事

実を

発見

した

とき

、又

共仕

第1

編1-

1-

3討

、通

知は

請負

者か

ら事

実の

確認

を請

求さ

れた

1.

図面

、仕

様書

、現

場説

明書

及び

現場

説明

に対

する

質問

回答

書が

一致

しな

いこ

と(

これ

らの

優先

順位

とき

は、

直ち

に調

査を

行い

、そ

の内

容が

定め

られ

てい

る場

合を

除く

)を

確認

し検

討の

うえ

、必

要に

より

工事

2.

設計

図書

に誤

謬又

は脱

漏が

ある

こと

。内

容の

変更

、設

計図

書の

訂正

内容

を定

3.

設計

図書

の表

示が

明確

でな

いこ

と。

める

。4

.工

事現

場の

形状

、地

質、

湧水

等の

状態

、施

工上

の制

約等

設計

図書

に示

され

た自

然的

又は

人為

的な

施た

だし

、特

に重

要な

変更

等が

伴う

場工

条件

と実

際の

工事

現場

が一

致し

ない

こと

。合

は、

あら

かじ

め契

約担

当官

等の

承認

5.

設計

図書

で明

示さ

れて

いな

い施

工条

件に

つい

て予

期す

るこ

との

でき

ない

特別

な状

態が

生じ

たこ

と。

を受

ける

。な

お必

要に

応じ

て、

設計

担当

者等

の立

ち会

いを

求め

るこ

とが

でき

る。

昭和

62年

5月

27日

に東

北地

建が

建設

大臣

官房

長に

照会

し回

答さ

れた

、契

約変

更の

手続

きの

主な

内容

は次

の②

前項

の調

査結

果を

請負

者に

通知

(指

契第

18

条と

おり

です

。(

出典

『工

事契

約実

務要

覧』

の「

設計

変更

に伴

う契

約変

更の

取扱

いに

つい

て」

)示

する

必要

があ

ると

きは

、当

該指

示を

含む

)す

る。

【設

計変

更の

手続

き】

①土

木工

事に

係わ

る設

計変

更は

、そ

の必

要が

生じ

た都

度、

総括

監督

員が

その

変更

の内

容を

掌握

し、

当該

変更

の内

容が

予算

の範

囲内

であ

るこ

とを

確認

した

うえ

、文

書に

より

、主

任監

督員

を通

じて

行う

。た

だし

、変

更の

内容

がき

わめ

て軽

微な

もの

は、

主任

監督

員が

行う

こと

がで

きる

②こ

の場

合に

おい

て、

当該

設計

変更

の内

容が

次の

各号

のひ

とつ

に該

当す

ると

きは

、あ

らか

じめ

、契

約担

担当

官等

の承

認を

受け

る。

1.

変更

見込

金額

が請

負代

金額

の20%

(概

算数

量発

注に

係わ

る設

計変

更に

あっ

ては

請負

代金

の25%

)又

は4,000万

円を

超え

るも

の2

.構

造、

工法

、位

置、

断面

等の

変更

で重

要な

もの

50

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土木

工事

監督

技術

基準

(案

)監

督実

施の

留意

事項

項目

業務

内容

関連

図書

及び

条項

【契

約変

更を

めぐ

るト

ラブ

ル】

発注

者と

請負

者の

間で

もト

ラブ

ルが

発生

しや

すい

のが

「契

約変

更」

で、

過去

に次

に掲

げる

トラ

ブル

が多

く発

生し

てお

りま

す。

発注

者と

請負

者の

対等

性の

確保

は契

約の

基本

であ

り、

「片

務性

」の

是正

が求

めら

れて

いる

とこ

ろで

すが

、や

やも

する

と一

方的

に請

負者

に不

利な

扱い

とな

る事

例が

見受

けら

れる

こと

があ

りま

す。

相手

の立

場に

なっ

たり

、客

観的

な立

場で

契約

書に

基づ

いた

対等

性が

確保

でき

てい

るか

自ら

を点

検す

るこ

とも

必要

です

・口

頭で

の変

更指

示の

ため

行き

違い

があ

り、

契約

変更

に計

上で

きな

かっ

たこ

とが

ある

・監

督職

員に

条件

変更

の調

査結

果を

提出

した

もの

の、

回答

(変

更指

示)

がな

かな

か出

ず工

事が

長期

にわ

たっ

てス

トッ

プし

大き

な損

害が

あっ

た。

・設

計計

算、

図面

作成

、数

量計

算な

どの

全て

の作

業を

無償

で請

負者

がお

こな

った

が、

結局

、契

約変

更に

は至

らず

、た

だ働

きに

なっ

た。

・監

督職

員と

事務

所の

担当

課と

の見

解が

異な

り、

構造

物が

完成

して

も契

約変

更の

対象

にな

らな

かっ

た。

・設

計図

書が

ラフ

過ぎ

て全

て変

更に

なっ

たが

、作

業は

すべ

て請

負者

まか

せだ

った

51

Page 26: 2.監督について - mlit.go.jp...2.監督について 2-1 工事監督について 監督とは 契約担当官等は、工事又は製造その他について請負契約を締結した場合においては、制

土木

工事

監督

技術

基準

(案

)監

督実

施の

留意

事項

項目

業務

内容

関連

図書

及び

条項

【条

件変

更に

伴う

設計

変更

手続

きの

流れ

の事

例】

発注

者側

請負

者側

契約

書第

18条

第1

項に

該当

する

事実

を発

通知

甲:

調査

の実

施発

注者

へ条

件変

更※

現場

地形

図乙

:立

会い

の事

実を

通知

し、

そ設

計図

との

対の

確認

を請

求す

る。

比図

、取

り合

い図

、施

工図

を提

出し

確認

調査

結果

のと

りま

とめ

意見

を求

める

。(

(協

議開

始の

日に

共仕

第1

編1

-つ

いて

意見

を聴

1-

3)

く)

調査

結果

の通

知(

とる

べき

措置

の指

示指

示受

理※

再調

査や

応含

む)

(調

査の

終了

後急

処置

など

の1

4日

以内

)指

示。

ない

場合

は不

要。

必要

があ

ると

認め

られ

ると

きは

、設

計図

書の

訂正

又は

変更

工事

目的

物の

変NO

更を

伴う

か協

YES

設計

図書

の訂

正設

計図

書の

変更

必要

があ

ると

認め

られ

ると

きは

工期

もし

くは

請負

代金

額を

変更

協議

①工

期の

変更

②請

負代

金額

の変

更※

変更

契約

52

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土木

工事

監督

技術

基準

(案

)監

督実

施の

留意

事項

項目

業務

内容

関連

図書

及び

条項

(6)

変更

設計

図面

及一

般的

な変

更設

計図

面及

び数

量に

つい

契第

18

条設

計変

更に

係わ

る作

業分

担は

次の

とお

りで

す。

び数

量等

の作

成て

、請

負者

から

の確

認資

料等

をも

とに

作契

第1

9条

【請

負者

】成

する

。共

仕第

1編

1-

1-

14

確認

資料

(地

形図

、施

工図

、取

り合

図等

)を

作成

しま

す。

【監

督職

員】

請負

者か

ら提

出さ

れた

確認

資料

に基

づい

て、

変更

設計

図面

を作

成し

なけ

れば

なり

ませ

ん。

なお

、確

認資

料は

下図

を参

照に

して

くだ

さい

【契

約変

更の

確認

資料

(施

工図

)の

例】

(7)

関連

工事

との

調関

連す

る2

以上

の工

事が

施工

上密

接に

契第

2条

調整

の内

容は

工事

の関

連す

る態

様に

より

多様

です

が、

単純

にい

えば

請負

者及

び他

の工

事の

細か

な工

程、

施整

関連

する

場合

は、

必要

に応

じて

施工

につ

工方

法等

につ

いて

責任

施工

の原

則に

抵触

しな

い範

囲で

調整

しま

す。

いて

調整

し、

必要

事項

を請

負者

に対

し指

なお

、労

働安

全衛

生法

第3

0条

第2

項で

は、

同一

場所

でに

おい

て分

割発

注さ

れた

場合

には

、監

督職

員(

発示

を行

う。

注者

)が

請負

者の

中か

ら統

括安

全衛

生責

任者

を指

名す

るこ

とを

規定

して

いま

す。

(8)

工程

把握

及び

工請

負者

から

の履

行報

告又

は実

施工

程表

契第

9条

契約

書第

11

条に

基づ

く履

行報

告に

より

、工

事が

遅れ

てい

る場

合は

理由

等を

報告

させ

ると

とも

に、

必要

に事

促進

指示

に基

づき

工程

を把

握し

、必

要に

応じ

て工

契第

11

条よ

り工

事促

進の

指示

を行

いま

す。

契約

書第

9条

2項

三で

、監

督職

員は

「設

計図

書に

基づ

く工

程の

管理

」を

行事

促進

の指

示を

行う

。共

仕第

1編1-

1-

24

うこ

とに

なっ

てい

ます

。ま

た、

地方

建設

局請

負工

事監

督検

査事

務処

理要

領第

4で

も同

様に

、工

程の

管理

が監

督職

員の

業務

とし

て規

定さ

れて

いま

す。

【Q

&A

】№

10

(問

)工

程を

把握

する

ため

に請

負者

に対

して

「週

間予

定工

程表

」を

毎週

提出

させ

たい

ので

すが

、請

負者

から

「余

計な

書類

」と

反発

され

そう

です

(答

)契

約図

書で

は「

週間

工程

表」

の請

負者

から

の提

出は

義務

付け

られ

てお

りま

せん

が、

監督

職員

が段

階確

認や

立会

いを

行う

ため

の日

程調

整等

に必

要と

なる

場合

は、

提出

を指

示す

るこ

とが

可能

です

。ま

た、

請負

者が

自主

的に

提出

する

場合

は指

示す

る必

要は

あり

ませ

ん。

なお

、必

要が

ない

のに

漫然

と提

出さ

せる

こと

は避

ける

べき

です

(9)

工期

変更

の事

前契

約書

第1

5条

第7

項、

第1

7条

第1

共仕

第1

編1-

1-

15

契約

書第

23

条の

工期

変更

協議

の対

象で

ある

か否

かを

、共

仕第

1編

1-

1-

15

に基

づき

監督

職員

と請

負協

議及

びそ

の結

果項

、第

18

条第

5項

、第

19

条、

第2

0者

との

間で

確認

する

もの

とし

、監

督職

員は

その

結果

を請

負者

に通

知す

る必

要が

あり

ます

。の

通知

条第

3項

、第

21

条び

第4

3条

第2

項の

規定

に基

づく

工期

変更

につ

いて

、事

前協

議及

びそ

の結

果の

通知

を行

う。

53

Page 28: 2.監督について - mlit.go.jp...2.監督について 2-1 工事監督について 監督とは 契約担当官等は、工事又は製造その他について請負契約を締結した場合においては、制

土木

工事

監督

技術

基準

(案

)監

督実

施の

留意

事項

項目

業務

内容

関連

図書

及び

条項

(10)

契約

担当

官等

へ①

工事

の全

部若

しく

は一

部の

施工

を一

契第

20

条工

期変

更は

「自

然的

又は

人為

的な

事象

であ

って

乙の

責に

帰す

こと

がで

きな

い事

由」

の場

合に

行わ

れま

すが

の報

告時

中止

する

必要

があ

ると

認め

られ

ると

共仕

第1

編1-

1-

13

監督

職員

には

契約

書第

9条

(監

督職

員)

の規

定で

工期

の決

定に

関す

る権

限を

与え

てい

ない

こと

から

、自

然的

1)

工事

の中

止及

びき

は、

中止

期間

を検

討し

、契

約担

当官

又は

人為

的な

事象

で工

事の

中止

等が

必要

な場

合は

、契

約担

当官

へ一

時中

止期

間が

必要

とな

った

理由

や必

要な

工期

の延

長の

検討

等へ

報告

する

。期

間な

どを

検討

し報

告す

るこ

とに

なり

ます

。及

び報

告②

請負

者か

ら工

期延

長の

申し

出が

あっ

契第

17~

21条

た場

合は

、そ

の理

由を

検討

し契

約担

当契

第4

3条

官等

へ報

告す

る。

2)

一般

的な

工事

目一

般的

損害

につ

いて

、請

負者

から

通知

契第

27

条的

物等

の損

害の

調を

受け

た場

合は

、そ

の原

因、

損害

の状

況査

及び

報告

等を

調査

し、

発注

者の

責に

帰す

る理

由及

び損

害額

の請

求内

容を

審査

し、

契約

担当

官等

へ報

告す

る。

3)

天災

その

他の

不①

天災

等の

不可

抗力

によ

り、

工事

目的

契第

29

条可

抗力

によ

る工

事物

等の

損害

につ

いて

、請

負者

から

通知

共仕

第1

編1-

1-

38

出来

形部

分等

の損

を受

けた

場合

は、

その

原因

、損

害の

状害

の調

査及

び報

告況

等を

調査

し確

認結

果を

契約

担当

官等

へ報

告す

る。

②損

害額

の負

担請

求内

容を

審査

し、

契契

第2

9条

約担

当官

へ報

告す

る。

4)

第三

者に

及ぼ

し工

事の

施工

に伴

い第

三者

に損

害を

及ぼ

契第

28

条通

常、

避け

るこ

とが

可能

であ

りな

がら

第三

者に

与え

た損

害に

つい

ては

、請

負者

が損

害を

賠償

する

とい

うの

た損

害の

調査

及び

した

とき

は、

その

原因

、損

害の

状況

等を

が基

本で

すが

、監

督職

員の

指示

など

によ

り損

害が

発生

した

場合

で発

注者

に責

任を

帰す

べき

事由

があ

ると

き報

告調

査し

、発

注者

が損

害を

賠償

しな

けれ

ばは

、発

注者

の負

担に

なり

ます

。責

任の

所在

が曖

昧な

ケ-

スが

多く

あり

、前

例や

判例

など

を参

考に

検討

しな

けな

らな

いと

認め

られ

る場

合は

、契

約担

当れ

ばな

らな

いの

で、

速や

かに

契約

担当

官(

契約

担当

課)

へ報

告す

る必

要が

あり

ます

。官

等へ

報告

する

5)

部分

使用

の確

認部

分使

用を

行う

場合

の品

質及

び出

来形

契第

33

条及

び報

告の

確認

を行

い契

約担

当官

へ報

告す

る。

共仕

第1

編1-

1-

22

6)

中間

前金

払請

求中

間前

金払

の請

求が

あっ

た場

合は

、工

契第

34

条工

事出

来高

報告

書に

基づ

き監

督職

員が

出来

高を

確認

し、

契約

担当

官へ

報告

しま

す。

時の

出来

高確

認及

事出

来高

報告

書に

基づ

き出

来高

を確

認し

び報

告契

約担

当官

等へ

報告

する

7)

部分

払請

求時

の部

分払

の請

求が

あっ

た場

合は

、工

事出

契第

37

条請

負者

から

提出

され

る工

事出

来高

内訳

書に

基づ

き、

監督

職員

が内

容を

審査

して

既済

部分

出来

高対

照表

(地

出来

高の

審査

及び

来高

内訳

書の

審査

及び

既済

部分

出来

高対

整に

よっ

ては

工事

出来

高報

告書

)を

作成

し、

契約

担当

官等

へ報

告し

ます

。報

告照

表の

作成

を行

ない

、契

約担

当官

等へ

報告

する

8)

工事

関係

者に

関現

場代

理人

がそ

の職

務の

執行

につ

き著

契第

12

条例

えば

単に

品行

が悪

いと

いう

だけ

では

、監

督職

員の

主観

によ

るも

ので

あり

「著

しく

不適

当と

認め

られ

る」

する

措置

請求

しく

不適

当と

認め

られ

る場

合及

び主

任技

とい

うこ

とに

はな

りま

せん

。工

事現

場周

辺に

悪影

響を

及ぼ

し、

ひい

ては

工事

の施

工に

有形

無形

の影

響を

受け

術者

若し

くは

監理

技術

者又

は専

門技

術者

る場

合な

どが

当た

りま

す。

また

、現

場代

理人

が日

本語

の能

力に

問題

があ

り、

通訳

が常

時同

伴し

てい

ない

場合

下請

負人

等が

工事

の施

工又

は管

理に

つき

など

が「

著し

く不

適当

」と

認め

られ

るこ

とが

あり

ます

。著

しく

不適

当と

認め

られ

る場

合は

、契

約な

お、

契約

書第

12条

では

監督

職員

に対

して

請負

者か

ら措

置請

求も

でき

るこ

とと

なっ

てお

り、

職務

の執

行が

担当

官等

への

措置

請求

を行

う。

著し

く不

適当

の場

合や

、行

うべ

き職

務を

実施

しな

い場

合で

、そ

の理

由に

客観

性が

あっ

た場

合に

は、

請負

者の

権利

が執

行さ

れる

こと

とな

って

いま

す。

9)

契約

解除

に関

す①

契約

書第

46条

第1項

及び

第47条

第契

第4

6条

る必

要書

類の

作成

1項

に基

づき

契約

を解

除す

る必

要が

あ契

第4

7条

及び

措置

請求

又は

ると

認め

られ

る場

合は

、契

約担

当官

等報

告に

対し

て措

置請

求を

行う

54

Page 29: 2.監督について - mlit.go.jp...2.監督について 2-1 工事監督について 監督とは 契約担当官等は、工事又は製造その他について請負契約を締結した場合においては、制

土木

工事

監督

技術

基準

(案

)監

督実

施の

留意

事項

項目

業務

内容

関連

図書

及び

条項

②請

負者

から

契約

の解

除の

通知

をう

け契

第4

8条

たと

きは

、契

約解

除要

件を

確認

し、

契約

担当

官等

へ報

告す

る。

③契

約が

解除

され

た場

合は

、既

済部

分契

第4

9条

請負

者か

ら提

出さ

れる

工事

出来

高内

訳書

に基

づき

、監

督職

員が

内容

を審

査し

て既

済部

分出

来高

対照

表(

地出

来高

の調

査及

び出

来高

対照

表の

作成

整に

よっ

ては

工事

出来

高報

告書

)を

作成

し、

契約

担当

官等

へ報

告し

ます

。を

行い

、契

約担

当官

等へ

報告

する

2施

工状

況の

確認

等(1)

事前

調査

等下

記の

事前

調査

業務

を必

要に

応じ

て行

①工

事基

準点

の指

示共

仕第

1編

1-

1-

37

あら

かじ

め設

計図

書に

明記

させ

るべ

きで

すが

、明

記し

てい

ない

場合

は指

示を

しま

す。

②既

設構

造物

の把

③支

給(

貸与

)品

の確

認契

第1

5条

仕様

書の

規格

、数

量の

確認

を行

いま

す。

共仕

第1

編1-

1-

16

④事

業損

失防

止家

屋調

査の

立会

請負

者と

とも

に調

査の

立会

を行

うこ

とを

基本

とす

るが

、監

督職

員が

必要

に応

じて

行う

こと

が可

能で

す。

⑤請

負者

が行

う官

公庁

等へ

の届

出の

把握

共仕

第1

編1-

1-

35

請負

者か

らの

届出

の報

告を

受け

て把

握し

ます

⑥工

事区

域用

地の

把握

契第

16

条工

事区

域用

地に

関す

るこ

とを

把握

し、

請負

者に

対し

適切

に対

応す

る。

共仕

第1

編1-

1-

⑦そ

の他

必要

な事

(2)指

定材

料の

確認

設計

図書

にお

いて

、監

督職

員等

の試

験契

第1

3~

14

条【

Q&

A】

№1

1若

しく

は確

認を

受け

て使

用す

べき

もの

と共

仕第

2編

第1

章第

2節

指定

され

た工

事材

料、

又は

監督

職員

の立

会い

のう

え調

合し

、又

は調

合に

つい

て見

(問

)本

の確

認を

受け

るも

のと

指定

され

た材

料指

定さ

れた

材料

の確

認の

頻度

は全

数で

しょ

うか

。ま

た、

確認

する

のは

品質

規格

だけ

で、

数量

はい

らな

の品

質・

規格

等の

試験

、立

会い

、又

は確

いと

いう

こと

でし

ょう

か。

認を

行う

。(

答)

設計

図書

で指

定さ

れて

いる

以外

は、

全数

を確

認す

る必

要は

あり

ませ

ん。

指定

材料

の確

認は

、発

注者

が求

める

品質

規格

と、

請負

者が

契約

図書

から

解釈

され

る材

料の

品質

規格

の照

合を

図る

行為

です

。こ

のた

め確

認は

一部

の材

料か

サン

プル

と品

質証

明書

等を

もと

に、

指定

され

た材

料の

品質

と規

格が

発注

者が

要求

する

もの

に適

して

いる

かを

確か

めま

す。

した

がっ

て全

数が

対象

には

なり

ませ

ん。

ただ

し、

設計

図書

等で

数量

の確

認ま

で明

記し

てい

る場

合は

別で

す。

(3)

工事

施工

の立

会設

計図

書に

おい

て、

監督

職員

の立

会い

契第

14

条い

のう

え施

工す

るも

のと

指定

され

た工

種に

おい

て、

設計

図書

の規

定に

基づ

き立

会い

を行

う。

(4)

工事

施工

状況

の設

計図

書に

示さ

れた

施工

段階

にお

いて

共仕

第3

編1-

1-

6【

段階

確認

の目

的】

確認

(段

階確

認)

別表

1に

基づ

き、

臨場

等に

より

確認

を完

成検

査で

は確

認で

きな

い部

分(

不可

視部

分)

や工

程に

つい

ては

、そ

の確

認を

監督

職員

が行

うこ

とで

、品

行う

。質

の確

保に

努め

るこ

とが

重要

です

。契

約書

第1

4条

では

「立

ち会

い」

とい

う用

語で

、共

仕で

は「

段階

確認

」と

いう

言葉

に置

き換

えて

、重

要な

部分

や不

可視

部分

を、

工程

の途

中段

階で

確認

する

こと

とし

てい

ます

55

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土木

工事

監督

技術

基準

(案

)監

督実

施の

留意

事項

項目

業務

内容

関連

図書

及び

条項

【段

階確

認の

留意

事項

】共

仕第

3編

1-

1-

6の

6、

7項

では

次の

よう

に定

めて

いま

す。

・請

負者

は、

表1

-1

段階

確認

一覧

表に

示す

確認

時期

にお

いて

、段

階確

認を

受け

なけ

れば

なら

ない

。・

請負

者は

、事

前に

段階

確認

に係

わる

報告

(種

別、

細別

、施

工予

定時

期等

)を

所定

の様

式に

より

監督

職員

に提

出し

なけ

れば

なら

ない

。・

段階

確認

は請

負者

が臨

場す

るも

のと

し、

確認

した

箇所

に係

わる

監督

職員

が押

印し

た書

面を

、請

負者

は保

管し

検査

時に

提出

しな

けれ

ばな

らな

い。

・請

負者

は、

監督

職員

に完

成時

不可

視に

なる

施工

箇所

の調

査が

でき

るよ

う十

分な

機会

を提

供す

るも

のと

する

。・

監督

職員

は、

設計

図書

に定

めら

れた

段階

確認

にお

いて

臨場

を机

上と

する

こと

がで

きる

。こ

の場

合に

おい

て、

請負

者は

、施

工管

理記

録、

写真

等の

資料

を整

備し

、監

督職

員に

これ

らを

提示

し確

認を

受け

なけ

れば

なら

ない

前述

のと

おり

段階

確認

は臨

場す

るの

が基

本で

すが

、監

督職

員の

スケ

ジュ

-ル

など

の都

合に

より

、場

合に

よっ

ては

机上

で行

うこ

とも

あり

ます

が、

机上

の段

階確

認は

多く

の資

料作

成が

必要

にな

り作

成の

労力

を要

する

こと

と、

確実

性の

面で

も問

題が

ある

ので

極力

臨場

する

こと

がお

互い

に望

まし

いと

言え

ます

。な

お、

契約

書第

14条

では

立会

い等

を請

求さ

れた

場合

、監

督職

員は

原則

とし

て7

日以

内に

応じ

なけ

れば

なら

ず、

応じ

ない

場合

は請

負者

から

契約

書第

21

条に

基づ

き工

期の

延長

を請

求さ

れた

り、

段階

確認

を受

けな

いま

ま工

事を

継続

して

よい

こと

とな

るの

で、

迅速

な対

応を

しな

けれ

ばな

りま

せん

【Q

&A

】№

12

(問

)現

場技

術員

は確

認す

る権

限が

ない

ので

、段

階確

認が

でき

ない

こと

にな

るの

でし

ょう

か。

(答

)設

計図

書(

共仕

第3

編1

-1

-4

)で

監督

職員

が現

場技

術員

(監

督補

助員

)を

通じ

て指

示や

通知

等が

行え

るこ

とに

なっ

てお

り段

階確

認も

同様

です

。た

だし

現場

技術

員が

確認

し直

接適

否を

判断

する

こと

はで

きま

せん

。監

督職

員が

現場

技術

員の

報告

等に

より

適否

を判

断し

なけ

れば

なり

ませ

ん。

【 Q&

A】

№1

3(

問)

段階

確認

を受

けた

部分

は完

成検

査の

対象

外に

なる

ので

しょ

うか

(答

)完

成検

査は

監督

職員

が実

施し

た段

階確

認資

料や

、記

録写

真等

があ

る場

合は

それ

が検

査対

象と

なり

ます

【Q

&A

】№

14

段階

確認

の中

で「

使用

材料

」を

確認

する

場合

、指

定材

料の

確認

と同

様の

行為

をす

るの

でし

ょう

か。

(答

)指

定材

料の

品質

確認

は、

請負

者が

外観

及び

品質

規格

証明

書等

を照

合し

て確

認し

た資

料に

基づ

き良

否を

確認

しま

すが

、段

階確

認の

「使

用材

料」

は、

材料

が適

切に

使用

され

てい

るか

どう

かを

確認

しま

す。

例え

ば段

階確

認の

「置

換工

」の

「使

用材

料」

は、

置換

材で

ある

岩砕

ずり

に粘

土や

土が

混入

して

いな

いか

、岩

砕ず

りが

吸水

性が

高く

泥軟

化の

恐れ

がな

いか

など

を手

に触

れた

り観

察し

て確

認し

ます

。ま

た特

記仕

様書

で置

換材

の成

績証

明書

等を

提出

され

てい

る場

合は

、そ

れと

の整

合を

確認

しま

す。

56

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土木

工事

監督

技術

基準

(案

)監

督実

施の

留意

事項

項目

業務

内容

関連

図書

及び

条項

(5)工

事施

工状

況の

把主

要な

工種

につ

いて

、別

表2

に基

づき

施工

管理

等が

適切

に実

施さ

れて

いる

か施

工方

法が

施工

計画

書と

合致

して

いる

かな

どの

施工

状況

全般

につ

い握

適宜

臨場

等に

より

把握

を行

い(

別紙

)に

て把

握し

、不

適合

など

を発

見し

た場

合に

は是

正の

指示

を行

う必

要が

あり

ます

。記

録す

る。

把握

は段

階確

認と

異な

り、

共仕

に定

義な

どは

明記

され

てい

ない

ため

、請

負者

の立

会い

の義

務が

ない

ので

監督

職員

が単

独で

把握

をし

ます

(6)

建設

副産

物の

適正

建設

副産

物を

搬出

する

工事

にあ

って

は共

仕第

1編

1-

1-

18

処理

状況

等の

把握

産業

廃棄

物管

理票

(マ

ニフ

ェス

ト)

等に

より

適正

に処

理さ

れて

いる

か把

握す

る。

また

、建

設資

材を

搬入

又は

建設

副産

物を

搬出

する

工事

にあ

って

は、

請負

者が

作成

する

再生

資源

利用

計画

書及

び再

生資

源利

用促

進計

画書

によ

り、

リサ

イク

ルの

実施

状況

を把

握す

る。

(7)改

善請

求及

び破

壊①

工事

の施

工部

分が

契約

図書

に適

合し

契第

9条

請負

者が

契約

の履

行に

関し

設計

図書

に従

わな

けれ

ばな

らな

いこ

とは

、契

約書

第1

条第

1項

に規

定さ

れて

おに

よる

確認

ない

事実

を発

見し

た場

合で

、必

要が

ある

契第

17

条り

当然

のこ

とで

す。

と認

めら

れる

とき

は、

改善

の指

示又

は改

しか

し、

設計

書と

の不

適合

など

を監

督職

員の

指示

が原

因で

発生

した

場合

は、

一方

的に

請負

者の

責任

で改

造善

請求

を行

う。

する

のは

合法

的で

はあ

りま

せん

。監

督職

員は

不適

合を

発見

した

場合

は、

その

原因

を確

認し

請負

者に

責任

があ

る場

合は

改造

の指

示を

行い

、監

督職

員に

責任

があ

る場

合は

、必

要に

応じ

て工

期や

請負

代金

の変

更の

手続

きを

する

こと

とな

りま

す。

この

場合

、契

約書

第18条

第5

項に

基づ

き、

請負

者が

受け

た損

害に

必要

な費

用を

、発

注者

が負

担す

るこ

とと

なり

ます

②契

約書

第13条

第2項

若し

くは

第14

契第

17

条条

第1

項か

ら第

3項

まで

の規

定に

違反

した

場合

、又

は工

事の

施工

部分

が設

計図

書に

適合

しな

いと

認め

られ

る相

当の

理由

があ

る場

合に

おい

て、

必要

があ

ると

認め

られ

る場

合は

、工

事の

施工

部分

を破

壊し

て確

認す

る。

(8)支

給材

料及

び貸

与①

設計

図書

に定

めら

れた

支給

材料

及び

契第

15

条品

の確

認、

引渡

し貸

与品

につ

いて

は、

契約

担当

官等

が立

共仕

第1

編1-

1-

16

会う

場合

を除

き、

その

品名

、数

量、

品質

、規

格又

は性

能を

設計

図書

に基

づき

確認

し、

引渡

しを

行う

②前

項の

確認

の結

果、

品質

又は

規格

若契

第1

5条

しく

は性

能が

設計

図書

の定

めと

異な

る共

仕第

1編

1-

1-

16

場合

、又

は使

用に

適当

でな

いと

認め

られ

る場

合は

、こ

れに

代わ

る支

給材

料若

しく

は貸

与品

を契

約担

当官

等と

打ち

合わ

せの

うえ

引渡

し等

の措

置を

行う

3円

滑な

施工

の確

保地

元住

民等

から

の工

事に

関す

る苦

情、

共仕

第1

編1-

1-

35

工事

発注

後に

、地

元住

民等

から

の工

事に

関す

る苦

情要

望が

出さ

れた

場合

の処

置で

、工

事に

起因

する

もの

に(1)

地元

対応

要望

等に

対し

必要

な措

置を

行う

。つ

いて

は、

契約

図書

と照

らし

合わ

せ次

の対

応が

必要

です

。①

契約

範囲

内:

乙に

必要

な措

置を

求め

る。

②契

約範

囲外

:甲

が必

要な

措置

を行

う。

(例

)民

家出

入り

口の

構造

に関

する

苦情

があ

った

場合

は、

→設

計図

書と

の比

較、

過去

の協

議経

緯の

確認

等を

行い

、①

②の

処置

を講

じま

す。

工事

発注

後に

、着

手時

期、

施工

方法

、供

用開

始時

期及

び規

制等

の工

事施

工に

関し

て、

関係

機関

(県

、市

町村

、そ

の他

機関

)と

協議

・調

整を

行い

、必

要な

場合

は事

務所

担当

課と

打合

せを

行い

ます

57

Page 32: 2.監督について - mlit.go.jp...2.監督について 2-1 工事監督について 監督とは 契約担当官等は、工事又は製造その他について請負契約を締結した場合においては、制

土木

工事

監督

技術

基準

(案

)監

督実

施の

留意

事項

項目

業務

内容

関連

図書

及び

条項

(2)

関係

機関

との

協工

事に

関し

て、

関係

機関

との

協議

・調

整共

仕第

1編

1-

1-

35

(例

)議

・調

整等

にお

ける

必要

な措

置を

行う

。現

道上

で交

通規

制を

伴っ

た工

事→

関係

自治

体(

工事

規制

、残

土処

理等

)、

警察

(交

通処

理等

)、

NT

T、

電力

、上

下水

道(

占用

物件

)等

と協

議・

調整

を行

いま

す。

契約

履行

の確

保に

係わ

る問

題が

生じ

た場

合は

事務

所担

当課

と協

議を

行う

必要

があ

りま

す。

4そ

の他

(1)

現場

発生

品の

処工

事現

場に

おけ

る発

生品

につ

いて

、規

共仕

第1

編1-

1-

17

置格

、数

量等

を確

認し

その

処理

方法

につ

いて

指示

する

(2)

臨機

の措

置災

害防

止、

その

他工

事の

施工

上特

に必

契第

26

条要

があ

ると

認め

られ

ると

きは

、請

負者

に共

仕第

1編

1-

1-

41

対し

臨機

の措

置を

求め

る。

(3)

事故

等に

対す

る事

故等

が発

生し

た時

は、

速や

かに

状況

共仕

第1

編1-

1-

29

措置

を調

査し

、事

務所

担当

課に

報告

する

(4)

工事

成績

の評

定総

括監

督員

及び

主任

監督

員は

、工

事完

共仕

第1

編1-

1-

20

成の

とき

請負

工事

成績

評定

要領

に基

づき

-4

工事

成績

の評

定を

行う

(5)

工事

完成

検査

等原

則と

して

主任

監督

員、

監督

員は

工事

共仕

第1

編1-

1-

20

の立

会の

完成

、既

済、

完済

、中

間技

術の

各段

階-4

にお

ける

工事

検査

の立

会い

を行

う。

(6)

検査

日の

通知

工事

検査

に先

立っ

て契

約担

当官

等の

指共

仕第

1編

1-

1-

20

定す

る検

査日

を請

負者

に対

して

通知

する

-3

58

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2-4 監督業務における文書指示等について

事 務 連 絡

平 成 1 8 年 3 月 2 8 日

北海道開発局事業振興部工事管理課工事評価管理官

各 地 方 整 備 局 企 画 部 工 事 監 視 官 あて

沖縄総合事務局開発建設部主任工事検査官

大臣官房技術調査課

工事監視官

監督業務における文書指示等について

「土木工事監督技術基準(案)」に示されているとおり、監督職員は請負者に対し、工

事の施工上必要な事項について書面をもって示し、実施させることとなっています。

しかしながら、現場においては、実務上文書を省略したケースも見受けられます。

口頭による対応は、契約上のトラブルを生じさせる可能性があるほか、監督による工事

品質向上の影響を工事成績評定から除外する際の支障にもなりかねませんので、下記の対

応の徹底をお願い致します。

1.「土木工事監督技術基準(案)」に示されているとおり、監督職員は請負者に対し、

工事の施工上必要な事項について書面をもって示すことを原則とする。

なお、改善を伴う事項を含む場合にはその改善期限(7日以内を原則とする)を

併せて示すこと。

2.書類等に不備があるなど軽微な事項を口頭で指摘した場合(段階確認時等)は、改善

期限(7日以内を原則とする)を示し是正するよう指導する。

上記期限内に是正がなされない場合は、改めて文書により改善指示を行う。

その際、改善内容に関する改善期限(7日以内を原則とする)を併せて示すこと。

3.上記1,2において是正がなされない場合は、総括監督員から改めて文書指示を行

うなど、段階に応じた適切かつ厳正な対応を行うこと。

以上

59

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2-5 低入札価格調査制度調査対象工事に係る

監督体制等の強化について

建設省厚発第126号

建設省技調発第72号

建設省営監発第13号

平成6年3月30日

各地方建設局総務部長

各地方建設局企画部長 あて

各地方建設局営繕部長

建設大臣官房地方厚生課長

建設大臣官房技術調査室長

建設大臣官房官庁営繕部監督課長

低入札価格調査制度調査対象工事に係る監督体制等の強化について

予算決算及び会計令第85条の基準の運用に関しては、「予算決算及び会計令第85条の基

準の取扱いについて」(昭和62年2月2日付け建設省会発第70号。以下「官房長通達」とい

う。)及び「予算決算及び会計令第85条の基準の取扱いに関する事務手続きについて」(昭

和51年3月19日付け建設省会発第248号。以下「会計課長通達」という。)により通知され

ているところであるが、近年、低入札価格調査制度による調査(以下「調査」という。)

の対象となる工事が大幅に増加していることに鑑み、官房長通達及び会計課長通達に基づ

く調査の実施に加えて、調査の対象工事に係る監督体制等を下記のとおり強化することと

し、平成6年4月1日以降に執行する入札に係る調査及び当該調査の対象となった工事に

係る請負契約について適用することとしたので、遺憾のないよう措置されたい。

なお、この件については、建設大臣官房会計課長とも協議済であるので、念のため申し

添える。

1 下請契約予定者名等の提出

契約担当官等は、会計課長通達第4による調査を行うに当たり、調査対象者に対して、

調査対象予定工事における第1次下請契約予定者名及びその契約予定金額を記載した書

面の提出を求めるものとする。書面については、「施工体制台帳の整備について」(平

成3年2月5日付け建設省経構発第3号の3)に規定する施工体制台帳(以下「施工体制台

帳」という。)のうち下請契約台帳の様式を参考として作成させるものとする。

2 監督体制の強化等

調査の結果、調査対象者が落札した場合においては、次に掲げる措置をとるものとする。

60

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(1) 施工体制台帳の提出及びその内容のヒアリング

当該工事を所掌する工事事務所の長又は本局営繕部営繕監督室長(以下「事務所

長等」という。)は、請負業者に対して、施工体制台帳の提出を求めるものとする。

施工体制台帳の提出に際しては、必要に応じて請負業者の支店長、営業所長等から

その内容についてヒアリングを行うものとする。

(2) 施工計画書の内容のヒアリング

事務所長等は、共通仕様書に基づき施工計画書を提出させるに際して必要がある

と認めるときは、請負業者の支店長、営業所長等から、その内容についてヒアリン

グを行うものとする。

(3) 重点的な監督業務の実施

監督職員は、当該工事に係る監督業務において段階確認、施工の検査等を実施す

るに当たっては、立会することを原則として、入念に行うものとする。また、あらか

じめ提出された施工体制台帳及び施工計画書の記載内容に沿った施工が実施されてい

るかどうかの確認を併せて行うものとし、実際の施工が記載内容と異なるときは、そ

の理由を現場代理人から詳細に聴くものとする。

(4) 労働安全担当部局との連携

事務所長等は、安全な施工の確保及び労働者への適正な賃金支払の確保の観点か

ら必要があると認めるときは、労働基準監督署の協力を得て、施工現場の調査を行

うものとする。

(5) 厳格な検査の実施

検査は、本官契約及び分任官契約ともに、原則として、主任工事検査官又は工務

検査課長が行うものとする。

3 特記仕様書への明示等

2(1)及び(2)に掲げる措置を講ずることに伴い、次に掲げる事項を特記仕様書におい

て明示するものとする。

なお、2(1)及び(2)は、特記仕様書へ記載することにより、契約の一部となるもので

あり、請負者が2(1)及び(2)に違反して、施工体制台帳を提出せず、又はヒアリングに

応じなかった場合には、地方支分部局所掌の工事請負契約に係る指名停止等の措置要領

(昭和59年3月29日建設省厚第91号)別表第1第3号に該当することがあるものである。

(1) 施工体制台帳の提出及びその内容のヒアリング

① 予算決算及び会計令第85条の基準に基づく価格を下回る価格で落札した場合に

おいては、請負者は、事務所長等の求めに応じて、「施工体制台帳の整備について」

(平成3年2月5日付け建設省経構発第3号の3)に規定する施工体制台帳を事務所長等

に提出しなければならないこと。

② ①の書類の提出に際して、その内容のヒアリングを事務所長等から求められたと

きは、請負者の支店長、営業所長等は応じなければならないこと。

61

Page 36: 2.監督について - mlit.go.jp...2.監督について 2-1 工事監督について 監督とは 契約担当官等は、工事又は製造その他について請負契約を締結した場合においては、制

(2) 施工計画書の内容のヒアリング

予算決算及び会計令第85条の基準に基づく価格を下回る価格で落札した場合にお

いては、共通仕様書に基づく施工計画書の提出に際して、その内容のヒアリングを

事務所長等から求められたときは、請負者の支店長、営業所長等は応じなければな

らないこと。

4 閲覧に供する書面への特記

低入価格調査の対象となった入札については、当該工事に係る入札結果等を公表する

際に、閲覧に供する入札調書の写しの摘要欄等に「低入札価格調査実施」と記載するも

のとする。(平成10年3月27日 一部改正)

62

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2-6 品質の確保等を図るための著しい低価格による

受注への対応について

国官総第598号

国官会第2220号

国地契第83号

国官技第289号

国営計第157号

国総入企第47号

平成15年2月10日

各地方整備局長 あて

国土交通省大臣官房長

国土交通省総合政策局長

品質の確保等を図るための著しい低価格による受注への対応について

公共工事に係るいわゆるダンピング受注は、公共工事の品質の確保に支障を及ぼしかね

ないだけでなく、下請へのしわ寄せ、労働条件の悪化、安全対策の不徹底等につながるも

のであり、建設業の健全な発展を阻害するものである。

したがって、いわゆるダンピング受注は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に

関する法律」(平成12年法律第127号)(以下、「入札契約適正化法」と言う。)に基

づく、「公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針」(平成13年

3月9日閣議決定)においても定められているとおり、排除を図る必要がある。

こうした観点から、いわゆるダンピング受注に関して、当面緊急に講ずべき措置につい

て、下記のとおり定めたので遺憾のないよう措置されたい。

本措置については、平成15年度当初までに実施することとし、実施状況を踏まえ、適宜

見直しを行うものとする。

なお、低入札価格調査制度調査対象工事における契約の保証の額、経営事項審査の虚偽

申請における資格認定の取り消し等及び公共工事に係る監督・検査の充実に係る措置につ

いては、別途通知することとしており、当該通知を踏まえ適切に対処されたい。

第1 体制等の整備

1.ダンピング受注対策地方協議会の設置

(1) 地方整備局の管轄区域を基本として、地方整備局の発注部局及び建設業担当部局が

中心となって、管内都道府県、政令市等からなる、ダンピング受注対策地方協議会(以

63

Page 38: 2.監督について - mlit.go.jp...2.監督について 2-1 工事監督について 監督とは 契約担当官等は、工事又は製造その他について請負契約を締結した場合においては、制

下、「協議会」という。)を設置することとする。

(2) 協議会においては、協議会参加の各発注機関において発生した低入札価格調査等に

係る情報(落札率、受注業者名、施工状況等)や、記第1.2以降に記す具体的な取り

組みについて、意見交換を行うことを基本とする。

2.低入札価格調査等に係る情報の公表

国土交通省直轄工事における低入札価格調査に係る情報(工事件名、予定価格、調査

基準価格、落札価格、落札業者等)については、当該低入札価格調査制度調査対象工事

を発注した地方整備局又は事務所において閲覧及びインターネットにより公表を行うこ

ととする。

3.低入札価格調査制度調査対象工事の契約審査委員による審査

契約担当官等は、低入札価格調査制度調査対象工事について、予算決算及び会計令(昭

和22年4月30日勅令第165号。以下「令」という。)第86条第2項に規定する

ものの他、「低入札価格調査制度対象工事に係る重点調査の試行について」(平成12

年12月12日付け建設省会発第773号、建設省厚契発第44号、建設省技調発第1

93号、建設省営計発第159号)に規定する重点調査の対象となったもののうち特に

重要なもの、その他、低入札価格調査制度調査対象工事のうち契約担当官等が必要と認

める工事について、その調査の概要を記載した書面を契約審査委員(令第69条に規定

する契約審査委員をいう。)に提出し、その意見を求めることとする。

第2 適正な施工の確保の徹底

1.受注者側技術者の増員

国土交通省直轄工事のうち、専任の監理技術者の配置が義務づけられている工事にお

いて、調査基準価格を下回って落札した者と契約する場合において、当該業者が当該地

方整備局管内で過去2年以内に竣工した工事、あるいは契約時点で施工中の工事に関し

て、以下のいずれかの要件に該当する場合には、監理技術者とは別に、同等の要件を満

たす技術者を、専任で1名現場に配置を求めるものとする。

① 65点未満の工事成績評定を通知された企業

② 発注者から施工中又は施工後において工事請負契約書に基づいて修補又は損害賠

償を請求された企業。ただし、軽微な手直し等は除く。

③ 品質管理、安全管理に関し、指名停止又は部局長若しくは総括監督員から書面に

より警告若しくは注意の喚起を受けた企業

④ 自らに起因して工期を大幅に遅延させた企業

2.施工体制や技術者の専任制等に関する点検の実施

国土交通省直轄工事の工事現場における施工体制や監理技術者の専任制等の把握確認

については、入札契約適正化法により、発注者が点検その他の必要な措置を講じること

が義務づけられ、「工事現場における適正な施工体制の確保等について」(平成13年

3月30日付け国官地第22号、国官技第68号、国営計第79号)及び「工事現場に

おける適正な施工体制の確保等について」(平成13年3月30日付け国港管第603

号、国港建第108号)における「工事現場等における施工体制の点検要領」(以下、

「要領」という。)に基づき措置されているところであるが、特に低入札価格調査制度

調査対象工事については、要領に基づく点検の徹底を図ることとする。

64

Page 39: 2.監督について - mlit.go.jp...2.監督について 2-1 工事監督について 監督とは 契約担当官等は、工事又は製造その他について請負契約を締結した場合においては、制

また、各工事の監督職員は、要領に基づくもののほか、当該工事の施工状況を踏まえ、

随時点検を実施するものとする。

3.下請業者への適正な支払確認等の実施

(1) 地方整備局の建設業担当官等は、国土交通省直轄工事における低入札価格調査に係

る情報 を踏まえ、下請代金支払状況等実態調査を活用して、低入札価格調査制度調査

対象工事において、下請代金の不払いや支払い期間が不適切でないか等元請下請双方に

調査の上、指導が必要と考えられる者に対して随時立入調査等を行う。

(2) さらに、地方公共団体に対しても「地方公共団体発注工事における不良・不適格業

者の排除の徹底について」(平成14年11月15日付け総行行第219号、国総入企

第37号)において、下請業者に著しい低価格受注のしわ寄せを不当に行っている受注

者に対して改善指導を行うよう通知しているところであり、調査の結果を地方公共団体

に通知し、適正化を徹底し、再発防止に努めることとする。

4.工事コスト調査の実施の徹底

国土交通省直轄工事における工事コスト調査については、低入札価格調査制度調査対

象工事について、実態と官積算との乖離、当該工事が低価格で施工可能な理由等、工事

コスト構造を詳細に把握することを目的として、「工事コスト調査について」(平成1

4年2月12日付け国地契第54号、国官技第316号、国営計 第189号)及び「工

事コスト等調査について」(平成14年2月12日付け国港管第1135号、国港建第

256号)により措置されているところであるが、引き続きその厳格な実施に努めるこ

ととする。

65

Page 40: 2.監督について - mlit.go.jp...2.監督について 2-1 工事監督について 監督とは 契約担当官等は、工事又は製造その他について請負契約を締結した場合においては、制

国官総第33号

国官会第64号

国地契第1号

国官技第8号

国営計第6号

国総入企第2号

平成18年4月14日

各地方整備局長 あて

官房長

総合政策局長

いわゆるダンピング受注に係る公共工事の品質確保及び下請業者へのしわ寄せの排

除等の対策について

昨今、大規模工事において低入札価格調査制度調査対象工事の増加傾向が見受けられる

が、いわゆるダンピング受注については、公共工事の品質の確保に支障を及ぼしかねない

だけでなく、下請けへのしわ寄せ、労働条件の悪化、安全対策の不徹底等につながるもの

であり、国民の安心・安全の確保や建設業の健全な発展を阻害するものである。このこと

から、「品質の確保等を図るための著しい低価格による受注への対応について」(平成1

5年2月10日付け国官総第598号、国官会第2220号、国地契第83号、国官技第

289号、国営計第157号、国総入企第47号)に定められた措置等に加え、今般、下

記のとおり、主に大規模工事を中心として、低入札価格調査制度対象工事に対する対策を

実施することとしたので遺漏のないよう措置されたい。

第1 適正な施工の確保の徹底

1.低入札価格調査制度調査対象工事に係る重点調査の対象拡大及び調査結果のホーム

ページにおける公表

「低入札価格調査制度対象工事に係る重点調査の試行について」(平成12年12

月12日付け建設省会発第773号、建設省厚契発第44号、建設省技調発第193

号、建設省営計発第159号。以下「重点調査試行通知」という。)に基づき試行し

ている重点調査について、予定価格2億円以上の低入札価格調査制度調査対象工事は

全て当該重点調査を実施し、調査結果については各地方整備局ホームページにおいて

66

Page 41: 2.監督について - mlit.go.jp...2.監督について 2-1 工事監督について 監督とは 契約担当官等は、工事又は製造その他について請負契約を締結した場合においては、制

公表することとする。また、予定価格2億円未満の場合においても積極的に試行する

ものとする。

2.下請業者への適正な支払確認等のための立入調査の強化等

地方整備局等の建設業担当部局等は、一般競争入札における低入札価格調査制度調

査対象工事を中心に、下請業者も含め緊急立入調査を実施し、契約の締結状況、下請

代金の支払い状況等について、より詳細な実態把握を行うとともに、必要に応じフォ

ローアップのための追加調査を行うこととする。

また、調査の結果、改善が必要な場合には、建設業法に基づく勧告、監督処分等の

措置を講じるほか、必要に応じて関係機関への通報を行うものとする。

なお、建設業法に基づく監督処分が行われた場合には、これと連動して、発注部局

においても指名停止等の措置を実施することとする。

3.工事コスト調査の内訳の公表

国土交通省直轄工事における工事コスト調査については、低入札価格調査制度調査

対象工事において、「工事コスト調査について」(平成14年2月12日付け国地契

第54号、国官技第316号、国営計第189号)及び「工事コスト等調査について」

(平成14年2月12日付け国港管第1135号、国港建第256号)により措置さ

れているところであるが、工事施工後に行う工事コスト調査の内訳及び上記低入札価

格調査制度調査対象工事に係る重点調査における資料等との整合性などについての分

析結果を各地方整備局ホームページにおいて公表することとする。

4.発注者の監督・検査等の強化

予定価格2億円以上の低入札価格調査制度調査対象工事について、モニターカメラ

を工事現場に設置し、監督業務において補助的に活用することにより、工事全体の施

工状況を把握することとする。また、発注者の指定する不可視部分の出来高管理を、

受注者がビデオ撮影により行い、検査時等において発注者に提出することを契約上義

務付けることとする。

「政府調達に関する協定」(平成7年条約第23号)の適用を受ける工事における

低入札価格調査制度調査対象工事については、契約図書に示された施工プロセスで施

工管理が適切に行われているかを発注者が常時確認し、工事成績評定にも反映させる

こととする。

5.受注者側技術者の増員の対象拡大

「品質の確保等を図るための著しい低価格による受注への対応について」(平成1

5年2月10日付け国官総第598号、国官会第2220号、国地契第83号、国官

技第289号、国営計第157号、国総入企第47号)第2の1.①に規定する要件

については、予定価格2億円以上の工事の場合には、「70点未満の工事成績評定を

通知された企業」を要件とし、対象を拡大することとする。

6.指名停止措置の強化

低入札価格調査制度調査対象工事において、粗雑工事が生じた場合は、指名停止期

間につき最低限3ヵ月とするための指名停止措置運用基準の改正を行うこととする。

第 2 適正な競争環境の整備

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1.前工事の単価による後工事の積算

大規模工事における国庫債務負担行為の設定を再検討し、可能な限り分割発注を行

わないよう事業計画を設定することとする。

また、前工事と後工事の関係にある工事のうち、「政府調達に関する協定」の適用

を受ける前工事が、低入札価格調査制度調査対象となった場合については、前工事で

単価等の合意を行い、後工事に係る随意契約を行う場合は、前工事において合意した

単価等を後工事の積算で使用するものとし、その旨を入札説明書等で明記するものと

する。

第 3 ダンピング受注対策地方協議会の開催

地方整備局の管轄区域を基本として、地方整備局の発注部局及び建設業担当部局が

中心となって、管内都道府県、政令市等から設置されている、ダンピング受注対策地

方協議会を本年度早期に開催し、低入札価格調査等に係る情報(落札率、受注業者名、

施工状況等)の集約を行うとともに、必要な取り組みについて、意見交換を行うこと

とする。

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2-7 土木工事監督技術基準(案)にかかる重点監督について

建設省技調発第66号

平成11年3月25日

各地方整備局長 あて

建設大臣官房技術審議官

土木工事監督技術基準(案)にかかる重点監督について

土木工事監督技術基準(案)において、重点監督については、別紙のとおり対象工事を定

めているところであるが、「低入札価格調査制度対象工事」については、下記のとおり適

用されるよう通知する。

低入札価格調査制度調査対象工事については、以下のうち、作業等が軽易なものや主た

る工種が規格品、二次製品等で容易にその品質が確認できるものは除く。

植栽工事、除草作業、区画線設置工事、伐採作業、堤防天端補修、

コンクリート舗装目地補修、照明灯工事、遮音壁工事、防護柵工事、

標識工事、その他これに類するもの

69

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(別紙)

<参考>

重点監督

主たる工種に新工法・新材料を採用した工事、施工条件が厳しい工事、第三者に対する影

響のある工事、低入札工事、その他上記に類する工事については、確認の頻度を増やすこ

ととし、工事の重要度に応じた監督とする。(重点監督という。)

なお、対象工事は下記のイ~ニのとおりとし、契約後すみやかに監督職員が運用工種を定

めるものとする。

イ 主たる工種に新工法・新材料を採用した工事

・技術活用パイロット工事

ロ 施工条件が厳しい工事

・鉄道又は現道上及び、最大支間長100m以上の橋梁工事

・掘削深さ7m以上の土留工及び締切工を有する工事

・鉄道・道路等の重要構造物の近接工事

・砂防ダム(提高30m以上)

・軟弱地盤上での構造物

・場所打ちPC橋

・共同溝工事

・ハイピア(躯体高30m以上)

ハ 第三者に対する影響のある工事

・周辺地域等へ地盤変動等の影響が予想される掘削を伴う工事

・一般交通に供する路面覆工・仮橋等を有する工事

・河川堤防と同等の機能の仮締切を有する工事

ニ その他

・低入札価格調査制度調査対象工事

但し、以下のうち、作業等が軽易なものや主たる工種が規格品、二次製品等で容易

にその品質が確認できるものは除く。

植栽工事、除草作業、区画線設置工事、伐採作業、堤防天端補修、

コンクリート舗装目地補修、照明灯工事、遮音壁工事、防護柵工事、

標識工事、その他これに類するもの

・局長又は事務所長が必要と認めた工事

70

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2-8 公共工事の品質確保のための

重点的な監督業務の実施について

国官技第105号

国営計第63号

平成15年7月17日

各地方整備局企画部長あて

各地方整備局営繕部長

大臣官房技術調査課長

大臣官房官庁営繕部営繕計画課長

公共工事の品質確保のための重点的な監督業務の実施について

公共工事の品質確保は極めて重要であり、これまでにも様々な方策に取り組んできたと

ころである。その一環として、低入札価格調査制度調査対象工事については、「低入札価

格調査制度調査対象工事に係る監督体制等の強化について」(平成6年3月30日付け建

設省厚発第126号、建設省技調発第72号、建設省営監発第13号。以下「通達」とい

う。)により、重点的な監督業務の実施等によりその品質確保に努めてきたところである。

今般、調査基準価格を上回る価格をもって申し込んだ者と契約した工事であっても、下

記の基準を下回る価格をもって申し込んだ者と契約した工事については、当面の間、重点

的な監督業務の実施を試行することとしたので、遺憾のないよう措置されたい。

1 重点的な監督業務を実施する基準の額について

重点的な監督業務を実施する基準の額(以下「監督強化価格」という)は、予定価格

算出の基礎となった次に掲げる額の合計額に、100分の105を乗じて得た額とする。

① 直接工事費の額

② 共通仮設費の額

③ 現場管理費相当額に4分の3を乗じて得た額

ただし、監督強化価格を予定価格で除して得た割合が10分の8.5を超える場合は、

予定価格に10分の8.5を乗じて得た額を監督強化価格とする。

2 対象工事

工事種別が一般土木工事、アスファルト舗装工事であって、予定価格が1000万円

を超える工事とする。

附 則

この通達は、平成15年10月1日以降に契約を行う工事について適用する。

71

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監督強化価格(仮称)の設定について

●予定価格 :100%

一般管理費

〈一般管理費〉

企業の継続運営

に必要な費用

現場管理費 ●監督強化価格(仮称) :約85%

〈現場管理費〉 ①品質確保がなされるか確認するための基準価格

福利厚生費や保 ②直接工事費+共通仮設費+現場管理費×3/4

険料、退職金、 ※現場管理費×3/4:法定福利費+従業員等給与

通信交通費等現 ③『重点監督』を実施

場の管理・運営 (ただし、調査基準価格以上のため排除不可能)

に必要な経費

●調査基準価格 :約75%

①契約の履行が適正に行われるか確認するための

基準価格

②直接工事費+共通仮設費+現場管理費×1/5

(予定価格の2/3~85%)

共通仮設費 ③『重点調査』・『重点監督』を実施

直接工事費 (重点調査の主な内容)

〈共通仮設費〉 ・その価格で入札した理由

運搬費や安全費 ・手持ち工事、資材、機械類の状況

営繕費等工事実 ・事業所、倉庫等の地理的条件

施に当たり、必 ・経営状況、状況 等

要な補助的経費 ⇒調査の結果、排除可能

(重点監督の主な内容)

〈直接工事費〉 ・施工体制台帳の提出と内容のヒアリング

材料費や労務費、 ・施工計画書と内容のヒアリング

機械経費等工事 ・労働安全担当部局との連携

実施に当たり、 ・厳格な調査の実施

直接必要となる

経費

72

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2-9 工事におけるISO9001認証取得を活用した 監督業務等の取扱いについて

国 地 契 第 2 1 号

国 官 技 第 1 1 7 号

国 営 計 第 6 5 号

平 成 16 年 9 月 1 日

各地方整備局総務部長

各地方整備局企画部長 あて

各地方整備局営繕部長

国 土 交 通 省 大 臣 官 房 地 方 課 長

国 土 交 通 省 大 臣 官 房 技 術 調 査 課 長

国土交通省大臣官房官庁営繕部計画課長

工事におけるISO9001認証取得を活用した監督業務等の取扱いについて

工事の品質確保と事業実施の一層の効率化を図る観点から、ISO9001認証を取得してい

る請負者の品質マネジメントシステム(下記において単に「品質マネジメントシステム」

という。)を活用した工事における監督業務等の取扱いについて下記のとおり定めたので、

遺憾のないよう措置されたい。

なお、「公共工事等へのISO9000シリーズの適用について」(平成13年4月24日付

け国地契第5号、国官技第20号、国営計第13号)は、廃止する。

1 対象工事

この取扱いの対象工事は、一般競争入札方式に付する工事(港湾空港関係事務に関す

るものを除くものとし、監督業務を重点的に実施する工事を除く。)とする。

なお、当分の間、公募型指名競争入札方式及び工事希望型指名競争入札方式に付する

工事(港湾空港関係事務に関するものを除くものとし、監督業務を重点的に実施する工

事を除く。)のうちから、この取扱いを適用することにより事業実施の一層の効率化が

見込まれるものを基本として各地方整備局ごとにこれらの入札方式による発注予定工

事件数の合計の1割以上抽出したものを対象として、この取扱いを試行するものとする。

2 ISO9001認証等

(1) ISO9001認証

この通知において、「ISO9001認証」とは、JIS Q 9001:2000(ISO9001:2000)又は

これらと一致する規格に基づく認証で、財団法人日本適合性認定協会(JAB)又は

国際認定機関フォーラム(IAF)における国際相互承認協定(MLA)を締結して

いる認定機関が認定した審査登録機関が行うものをいう。

(2) 認証取得者

73

Page 48: 2.監督について - mlit.go.jp...2.監督について 2-1 工事監督について 監督とは 契約担当官等は、工事又は製造その他について請負契約を締結した場合においては、制

この通知において、「認証取得者」とは、次の①又は②のいずれかに該当する者を

いう。

① ISO9001認証を取得している請負者

② その工事の実際の施工を担当する内部組織がISO9001認証を取得している請負者

(当該内部組織が複数ある場合にあっては、当該複数の内部組織が認証範囲に含ま

れ、又はそれぞれ認証を取得しているものに限る。)

3 入札説明書等における記載

(1) この取扱いに関し、一般競争入札にあっては入札説明書の「その他」に、公募型

指名競争入札にあっては技術資料作成要領に、工事希望型指名競争入札にあっては

送付資料に、次に掲げる事項を記載するものとする。

① 本工事は、ISO9001認証取得を活用した監督業務等の取扱いの対象工事であるこ

と。

② 請負者は、①の取扱いの適用を希望するときは、地方整備局長又は事務所長に

対し、工事請負契約締結日から14日以内に4(1)②から⑦までに掲げる書類を

添えてその承認の申請をすることができること。

③ 地方整備局長又は事務所長は、②の申請があった場合において、①の取扱いの

適用が適当と認めたときは、申請日から14日以内に承認し、その旨を申請者に

通知すること。

④ 地方整備局長又は事務所長は、②の申請があった場合において、①の取扱いの

適用が適当でないと認めたときは、申請日から14日以内に、理由を付して、そ

の旨を申請者に通知すること。

(2) (1)の記載は、別表1の記載例によるものとする。

4 申請、承認等

(1) 申請

この取扱いを受けようとする認証取得者は、地方整備局長又は事務所長に対し、

工事請負契約の締結の日から14日以内に、次に掲げる書類を提出して申請するも

のとする。ただし、④及び⑤に掲げる書類については、②に掲げる書類によってそ

の内容を確認することができる場合は、提出を要しない。

① 申請書(別記様式1)

② ISO9001認証の取得に係る登録証の写し

③ ISO9001の審査に係る次の書類

イ 直近の審査報告書(初回審査、定期審査又は更新審査のいずれかを対象とし

て審査登録機関が発行したものに限る。)の写し

ロ イの審査に係る合否判定結果の写し

④ 申請に係る工事(⑥において「申請工事」という。)を担当する内部組織がIS

O9001認証を取得している場合にあっては、その旨を示す書類

⑤ ISO9001認証の範囲が、工事の内容に一致していることを示す書類

⑥ 申請者が申請日の前年度及び前々年度(申請日の属する月が4月から7月まで

の場合にあっては前々年度及びその前年度。(2)②において同じ。)に官庁営繕

部又は地方整備局の所掌する工事(港湾空港関係を除き、申請工事が土木工事の

場合にあっては土木工事、営繕工事の場合にあっては営繕工事に限る。⑦並びに

(2)②において同じ。)を完成し、その成績評定を受けている場合においては、

すべての工事成績評定通知書(「請負工事成績評定要領の運用について」(平成

74

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13年3月30日付け国官技第93号)、「営繕工事に係る請負工事成績評定要

領の運用について」(平成13年3月30日付け国営技第32号)及び「官庁営

繕部請負工事成績評定要領の運用について」(平成13年3月30日付け国営計

第88号、国営技第34号)の別添4の別記様式第1に規定する工事成績評定通

知書をいう。⑦において同じ。)の写し

⑦ ⑥の成績評定を受けていない場合において、ISO9001認証の取得以降に官庁営

繕部又は地方整備局の所掌する工事の成績評定を受けているときは、当該成績評

定に係る直近の工事成績評定通知書の写し

(2) 承認の通知

地方整備局長又は事務所長は、(1)の申請があった場合において、次に掲げる事

項を確認の上、この取扱いを行うことが適当と認めたときは、申請日から14日以

内に承認し、別記様式2によりその旨を申請者に通知するものとする。

① (1)により提出すべきすべての書類が提出されており、かつ、その内容が適正

であること。

② 申請日の前年度及び前々年度に官庁営繕部又は地方整備局の所掌する工事を

完成し、その成績評定を受けている場合においては、その評定点合計(「請負工

事の成績評定要領の運用について」、「営繕工事に係る請負工事成績評定要領の

運用について」及び「官庁営繕部請負工事成績評定要領の運用について」の別添

1の別記様式第1の工事成績採点表に規定する評定点合計をいう。③において同

じ。)の平均点が70点以上であり、かつ、次のイ又はロのいずれかに該当する

こと。

イ 評定点合計が65点未満である工事(ロにおいて「65点未満工事」とい

う。)がないこと。

ロ 65点未満工事があるが、工事成績が全般的に良好であること。

③ ②の成績評定を受けていない場合においては、ISO9001認証の取得以降におけ

る直近の成績評定の評定点合計が70点以上であること。

(3) 不承認の通知

地方整備局長又は事務所長は、(1)の申請があった場合において、この取扱いを

行うことが適当でないと認めたときは、申請日から14日以内に、理由を付して、

その旨を申請者に通知するものとする。

(4) 認証の取消しの申出

(2)の承認を受けた請負者は、ISO9001認証が取り消され、又はその維持が困難と

見込まれるときは、速やかに監督職員に申し出るものとする。

5 品質計画書の提出等

(1) 品質計画書の作成及び提出

4(2)の承認の通知を受けた請負者は、工事に係る品質計画書を作成し、工事の着

手前に監督職員に提出するものとする。この場合において、工事の施工を請負者の複

数の組織が担当し、かつ、当該複数の組織ごとにISO9001認証を取得しているときは、

当該複数の組織ごとに品質計画書を作成し、監督職員に提出するものとする。

(2) 品質計画書及び施工計画書の取扱い

品質計画書及び土木工事共通仕様書1-1-6第1項に定める施工計画書は、統合

して作成することができる。また、両者をそれぞれ作成する場合において、その記載

事項に重複が生じるときは、その一方の記載において他方の記載を参照すべき旨を記

載して作成してもよいものとする。

6 共同企業体の場合の取扱い

75

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(1) 請負者が共同企業体である場合における認証取得者

請負者が共同企業体である場合における認証取得者とは、すべての構成員が認証取

得者である共同企業体をいう。

(2) 請負者が共同企業体である場合における申請、承認等

共同企業体が行う4(1)の申請、4(4)の申出及び5(1)の品質計画書の提出は、その

代表者が行うものとする。

(3) 請負者が共同企業体である場合における評定点合計に係る確認事項の取扱 い

4(2)②及び③に掲げる事項は、すべての構成員について確認するものとする。

(4) 請負者が共同企業体である場合における品質計画書の作成及び提出

5(1)の品質計画書の作成は、4(2)の承認の通知を受けた請負者が共同企業体で

あるときは、次の①から③までに掲げる場合についてそれぞれ①から③までに掲げ

る品質マネジメントシステムをもって当該共同企業体の品質マネジメントシステム

とみなして、行うものとする。

① 甲型特定建設工事共同企業体 代表者の品質マネジメントシステム

② 乙型特定建設工事共同企業体及び乙型経常建設共同企業体 すべての構

成員の品質マネジメントシステム

③ 甲型経常建設共同企業体 出資比率が 大の構成員の品質マネジメント

システム

(5) 共同企業体の品質計画書への特記事項

共同企業体にあっては、各構成員の施工上の役割分担その他必要な事項を品質計

画書に記載するものとする。

7 品質マネジメントシステムを活用した監督業務

(1) 請負者作成の検査記録の確認による代替等

① 土木工事監督技術基準(案)(平成15年3月31日付け国官技第345号)第

3条の表2.(2)に規定する「指定材料の確認」にあっては指定された材料の品質・

規格等の試験、立会い又は確認を、営繕工事監督技術基準(案)(昭和61年6月

20日付け建設省営監発第24号)第3条の表2(2)に規定する「工事材料の検査

等」にあっては指定された材料の試験、立会い又は検査を、請負者が作成した検査

記録を確認することをもって代えるものとする。

② 土木工事監督技術基準(案)第3条の表2.(3)及び営繕工事監督技術基準(案)

第3条の表2(3)に規定する「工事施工の立会い」については、できる限り請負者

が作成した検査記録を確認することをもって代えるものとする。

③ 別表2の中欄に掲げる監督項目に関する土木工事監督技術基準(案)第3条の表

2.(4)に規定する「工事施工状況の確認(段階確認)」及び営繕工事監督技術基

準(案)第3条の表2(4)に規定する「工事施工の検査等」(以下「段階確認」と

いう。)については、原則として、それぞれ別表2の右欄に掲げるところによる

ものとする。この場合において確認をしたときは、監督職員は、請負者に段階確

認書を通知するものとする。

(2) 重点監督の場合の取扱い

(1)にかかわらず、重点監督(土木工事監督技術基準(案)別表1の段階確認一覧

(以下単に「段階確認一覧」という。)に規定する重点監督をいう。)の対象工

種については、通常の段階確認を実施するものとする。

(3) この取扱いを希望しない場合の取扱い

76

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請負者は、(1)の場合において、一部の工事の種別についてこの取扱いを希望しな

いときは、監督職員の承諾を得て、通常の立会い及び通常の段階確認を選択できる

ものとする。

(4) 工事施工状況の把握の実施

工事の適切な施工の確保及び請負者による検査記録の適切な作成のため、土木工

事監督技術基準(案)第3条の表2.(5)に規定する「工事施工状況の把握」につい

ては、引き続き適宜行うものとする。また、営繕工事においても工事施工状況を適

宜把握するものとする。

8 請負者の品質マネジメントシステムの運用状況の把握

監督職員は、次に掲げるところに従い、請負者の工事現場における品質マネジメント

システムの運用状況を把握するための調査を行うものとする。

① 請負者の品質マネジメントシステムの把握(工事着手前並びに品質計画書及び施

工計画書の内容の変更時)

品質計画書又は施工計画書に記載された品質計画を把握すること。

② 請負者の品質マネジメントシステムの運用状況の把握(工事施工中)

適宜請負者の品質記録から次のイ及びロに掲げる事項を抽出して確認すること

により品質マネジメントシステムの運用状況を把握すること。この場合において、

イ及びロにおいて不適合に関する記録があれば、不適合の管理記録及び是正処置記

録の内容を把握するものとすること。

イ 請負者の品質記録の把握

請負者の品質記録に基づき、次に掲げる事項が品質計画どおり確実に実施され

ていること及び不適合があった場合に、必要な指示がなされ、適切な是正処置が

実施されていることを把握すること。

(イ)請負者による検査(段階確認に関する検査、出来形及び品質の管理のための

検査並びに写真管理の状況の検査をいう。)

(ロ)トレーサビリティの記録の作成

(ハ)検査及び試験装置の管理記録の作成

ロ 内部監査の実施の把握

内部監査(6月に1度程度(工期が6月以内の場合にあっては、工期内におい

て1度以上)実施されるものに限る。)が適正に実施されているかどうかを把握

すること。

9 立会い、確認及び把握の程度

7(1)及び(4)並びに8に基づき行う立会い、確認及び把握の程度の合計は、この取扱

いを受けなかったとすれば要していた立会い、確認及び把握の程度の合計以下となるよ

う適切な時期に実施するものとする。

10 検査時の提出書類の様式

7(1)①から③までにより監督業務を請負者が作成した検査記録を確認することに

より代替するときは、請負者が検査時に検査職員に提出する品質管理及び出来形管理

に関する書類は、記載漏れがない場合に限り、監督職員の承諾を得て、所定の様式に

よらず請負者の検査記録の様式により提出してもよいものとする。

11 本通知に定める取扱いの中止

77

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(1) 地方整備局長又は事務所長は、次に掲げる場合においては、この取扱いを中止し、

通常の監督業務を実施するものとする。

① 4(4)の規定による申出があったとき。

② 別表2の右欄に定める請負者の検査記録の確認及び8の品質マネジメントシス

テムの運用状況の把握を行った結果、不適合が多いと認められたとき。

(2) 地方整備局長又は事務所長は、(1)によりこの取扱いを中止することとしたときは、

速やかに、請負者にその旨を別記様式3により通知するものとする。

12 適用

この取扱いは、平成16年10月1日以降に公告する一般競争入札、同日以降に技術

資料収集に係る掲示を行う公募型指名競争入札及び同日以降に送付資料を送付する工

事希望型指名競争入札から適用するものとする。

78

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別表1(3関係)

○ 本工事は、ISO9001認証取得を活用した監督業務等の取扱いの対象 工事である。ただ

し、低入札価格調査の対象となった場合を除く。

落札者は、ISO9001認証取得を活用した監督業務等の取扱いの適用を希望するときは、

○○地方整備局長〔○○事務所長〕に対し、工事請負契約締結日から14日以内に次の①

から⑥までに掲げる書類を添えてその承認の申請をすることができる。ただし、③及び④

に掲げる書類については、①に掲げる書類によってその内容を確認することができる場合

は、提出を要しない。

① ISO9001認証の取得に係る登録証の写し

② ISO9001の審査に係る次の書類

イ 直近の審査報告書(初回審査、定期審査又は更新審査のいずれかを対象として審査

登録機関が発行したものに限る。)の写し

ロ イの審査に係る合否判定結果の写し

③ 本工事を担当する内部組織がISO9001認証を取得している場合にあっては、その旨を

示す書類

④ ISO9001認証の範囲が、本工事の内容に一致していることを示す書類

⑤ 申請日の前年度及び前々年度〔前々年度及びその前年度〕に官庁営繕部又は地方整備

局の所掌する工事(土木工事(港湾空港関係を除く。)に限る。〔営繕工事に限る。〕)

を完成し、その成績評定を受けている場合においては、すべての工事成績評定通知書の

写し

[注]〔 〕内は、申請日の属する月が4月から7月までの場合に使用する。

⑥ ⑤の成績評定を受けていない場合において、ISO9001認証の取得以降に官庁営繕部又

は地方整備局の所掌する工事(土木工事(港湾空港関係を除く。)に限る。〔営繕工事に

限る。〕)の成績評定を受けているときは、当該成績評定に係る直近の工事成績評定通知書

の写し

○ ○○地方整備局長〔○○事務所長〕は、この取扱いの適用が適当と認めたときは、申請

日から14日以内に承認し、その旨を申請者に通知する。

○ ○○地方整備局長〔○○事務所長〕は、この取扱いの適用が適当でないと認めたときは、

申請日から14日以内に、理由を付して、その旨を申請者に通知する。

79

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別表2(7関係)

監督項目 段階確認

① 掘削長さ、支持地盤等設計変更

に関する項目

通常の段階確認を実施すること。

② 事前に試験矢板又は試験杭の

施工を伴う項目

通常の段階確認を実施すること。ただし、試験矢板又

は試験杭の施工以降の矢板及び杭の施工については、

適当な時期に請負者の検査記録の一部を抽出して確認

すること。

③ 段階確認一覧の「確認の程度」

の欄において「1回/1工事」、

「1回/1構造物」等と定めら

れている項目

適当な時期に請負者の検査記録を確認すること。

④ 鉄筋組立てに関する項目 段階確認一覧に定める「確認の程度」の半分の頻度で

通常の段階確認を実施すること。

⑤ その他の項目 適当な時期に請負者の検査記録の一部を抽出して確認

すること。

80

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別記様式1(4関係)

ISO9001認証取得活用監督業務等申請書

平成 年 月 日

○○地方整備局長〔○○事務所長〕 殿

住所

商号又は名称

代表者氏名

○○○○建設工事について、ISO9001認証取得を活用した監督業務等の取扱いを受けたく、

下記のとおり申請します。

1 落札日 平成 年 月 日

2 添付書類

① ISO9001認証の取得に係る登録証の写し

② ISO9001の審査に係る直近の審査報告書の写し及び合否判定結果の写し

(③ 工事を担当する内部組織がISO9001認証を取得していることを示す書類)

(④ ISO9001認証の範囲が、工事の内容に一致していることを示す書類)

⑤ 平成 年度及び平成 年度に完成した土木工事〔営繕工事〕の工事成績評定通

知書の写し

〔⑤ ISO9001認証の取得以降における直近の工事成績評定通知書の写し〕

別記様式2(4関係)

ISO9001認証取得活用監督業務等承認通知書

番号

平成 年 月 日

住所

商号又は名称

代表者氏名

○○地方整備局長〔○○事務所長〕

平成 年 月 日付けで申請のあった○○○○建設工事に関するISO9001認証取

得を活用した監督業務等の取扱いについては、承認します。

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別記様式3(11関係)

ISO9001認証取得活用監督業務等中止通知書

番号

平成 年 月 日

住所

商号又は名称

代表者氏名

○○地方整備局長〔○○事務所長〕

先に、平成 年 月 日付け 第 号をもって○○○○建設工事に関す

るISO9001認証取得を活用した監督業務等の取扱いを承認しましたが、この度、その取扱

いを中止することとしたので、通知します。

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事 務 連 絡

平成16年9月1日

各地方整備局総務部契約課長

各地方整備局企画部技術管理課長 あて

各地方整備局営繕部技術・評価課長

大 臣 官 房 地 方 課 企 画 専 門 官

大 臣 官 房 技 術 調 査 課 課 長 補 佐

大臣官房官庁営繕部計画課課長補佐

ISO9001認証取得を活用した監督業務等の承認に当たって

の「工事成績が全般的に良好であること」の運用について

「工事におけるISO9001認証取得を活用した監督業務等の取扱い」については、平成1

6年9月1日付け国地契第21号、国官技第117号、国営計第65号をもって地方課長、

技術調査課長、官庁営繕部計画課長から総務部長、企画部長、営繕部長あて通知されたと

ころであるが、同通知(1(2)②及び(4)において「課長通知」という。)の記4(2)②ロ

の「工事成績が全般的に良好であること」については、次に掲げるところによることとさ

れたい。

1 「工事成績が全般的に良好であること」とは、次の(1)から(4)までを満たすものとす

ること。

(1) 申請日の前年度及び前々年度(申請日の属する月が4月から7月までの場合にあっ

ては前々年度及びその前年度)に完成した官庁営繕部又は地方整備局の所掌する工事

(港湾空港関係を除き、申請工事が土木工事の場合にあっては土木工事、営繕工事の

場合にあっては営繕工事に限る。(2)①において単に「完成工事」という。)で、そ

の評定点合計が65点未満であるもの(以下「65点未満工事」という。)の件数が

3件以下であること。

(2) 次のいずれかに該当すること(別表参照)。

① 65点未満工事の件数を完成工事の件数で除した割合(②及び2において「65

点未満工事割合」という。)が10分の1以下であること。

② 65点未満工事割合が10分の1を超え10分の2以下である場合において、課

長通知の記4(2)②の平均点が74点以上であること。

(3) 65点未満工事に係る評定における減点評価に係る考査項目(細別)について改善

策が講じられ、その成果が認められること。

(4) その他申請に係る工事成績、品質マネジメントシステム等を総合的に勘案して、課

長通知に定める取扱いを受けるにふさわしいと認められること。

2 1(2)について、65点未満工事割合が10分の2を超えるときは、原則として「工

事成績が全般的に良好であること」とはしないこと。

3 1(3)の「成果」とは、例えば、社内で安全対策の強化が行われ、その後の工事にお

いて事故がないこと等をいうこと。また、その確認に当たっては、申請者からの聴取り

により行うこと。

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別表

(1(2)の65点未満工事割合の例)

65点未満工事の件数

完成工事件数 10分の1以下

10分の1を超え

10分の2以下

1~4件

5~9件

1件

10~14件 2件

15~19件

1件

2件又は3件

20~24件 3件

25~29件

1件又は2件

3件

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工事におけるISO9001認証取得を活用した

監督業務等マニュアル(案)

平成17年 2月

マニュアル等の資料については、下記ホームページから入手可能です。

http://www.mlit.go.jp/tec/nyuusatu/iso.html

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2-10 工事監督におけるワンデーレスポンスの実施について

事 務 連 絡

平成 19 年3月22日

北海道開発局事業振興部 技術管理課長補佐 あて

各 地 方 整 備 局 企 画 部 技 術 管 理 課 長 あて

沖縄総合事務局開発建設部 技 術 管 理 課 長 あて

大臣官房技術調査課

工 事 監 視 官

工事監督におけるワンデーレスポンスの実施について

国土交通省直轄工事等において、発注者は社会資本整備にあたって社会経済情勢の動向

や国民ニーズを的確に把握し明確化したうえで実現する責任と良好な社会資本を適正な費

用で整備・維持し適正な方法で調達する責任があり、この発注者責任に対する建設生産シ

ステムのあり方の基本的な方向を示すものとして、「国土交通省直轄事業の建設生産シス

テムにおける発注者責任に関する懇談会」において各種取組実施について検討されている。

この各種取組の一環として「現場の問題発生に対する迅速な対応(以下、ワンデーレス

ポンスという)」の実施により、問題解決の迅速化を図る必要性が検討されており、迅速

な対応をすることにより効率的及び効果的な事業執行に努めることを目的としている。

つきましては、下記のとおり各地方整備局等で実施する工事において、このワンデーレ

スポンス実施するよう取り図られたい。

1 実施方法

別紙「工事監督におけるワンデーレスポンス実施要領」による。

なお、詳細な実施方法(運用)については、各地方整備局等にて組織体制や監督業

務内容を勘案した「手引き」等を作成し、実施するものとする。

2 実施について

地方整備局等の実施計画に基づき、実施するものとする。

3 適用時期

平成19年4月1日から実施するものとする。

(平成18年度以前発注の0国、翌債工事も含まれる。)

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(別紙)

工事監督におけるワンデーレスポンス実施要領(案)

第1編 目 的

国土交通省直轄工事等の発注者は、社会資本の整備にあたって社会経済情勢の動向

や国民ニーズを的確に把握し明確化したうえで実現する責任と、良好な社会資本を適

正な費用で整備・維持し、適正な方法で調達する責任がある。

国土交通省直轄工事における発注者の責任と建設生産システムのあり方の基本的な方

向を示すものとして、平成18年9月「国土交通省直轄事業の建設生産システムにお

ける発注者責任に関する懇談会」において「中間とりまとめ」(以下、「発注懇中間と

りまとめ」という。)が報告されている。

この「発注懇中間とりまとめ」では、各種取組について具体化したものから順次実現

させることとされており、小循環(個々の工事において品質の高い成果が確実に得ら

れる仕組み)を構築するための具体的な取組の一項目として「現場の問題発生に対す

る迅速な対応(以下、ワンデーレスポンスという)の実施により、問題解決の迅速化

を図る必要性が明記されている。

ワンデーレスポンスは、監督職員個々おいて実施していた「現場を待たせない」「速

やかに回答する」という対応をより組織的、システム的なものとし、工事現場におい

て発生する諸問題に対し迅速な対応を実現するものである。

1 品質確保への取組強化の一方策

「発注懇中間とりまとめ」の中では、発注者の品質確保への取組強化として、①施

工プロセスを通じた検査への転換、②現場の問題発生に対する迅速な対応、③適切

なペナルティの検討、の3項目が掲げられている。

工事現場において、発注段階では予見不可能であった諸問題が発生した場合、対処

に必要な発注者の意思決定に時間を費やす場合があるため、実働工期が短くなり工

事等の品質が確保されないケースが発生していると指摘されている。そのため、発

注者は「ワンデーレスポンス」の実施等、問題解決のための行動の迅速化を図る必

要がある。

2 工事の効率化

公共事業の受注者、発注者に課せられた使命は「良いものを、早く、安全に、適正

な価格で国民に提供すること」といえる。個々の公共工事現場において、受注者、

発注者それぞれにメリットがあり、かつ誰でも取り組むことができる共通目標のひ

とつに、「速やかに工事を完成させる」ことがあげられる。

安全と品質を確保したうえで、受注者と発注者が協力して適切な工程管理をおこな

うことにより、速やかに工事を完成させ、早期に供用開始をおこなうことでメリッ

トが発生する。

第2編 実施における対象工事の範囲

工事種別について特に設けないが、広範な問題課題が把握できるように計画的に

87

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実施すること。

第3編 実施方法

1 基本は「即日対応」

ア 受注者からの質問、協議への回答は、基本的に「その日のうちに」とする。

イ 即日回答が困難な場合は、いつまでに回答が必要なのかを受注者に確認のうえ「回

答期限」を予告するなど、次の段取りができるような回答をその日のうちにする。

ウ 予告した「回答期限」を超過する場合は、明らかになった時点で速やかに受注者

に新たな「回答期限」を連絡する。

エ 措置し得ない事項や判断が困難な場合は、上司に相談し回答する。

オ 受注者から的確な状況の資料等により報告を早期に受けることが前提となるた

め、受注者に対しても「ワンデーレスポンス」の意義と目的を周知することとす

る。

2 組織体制に即した方法での実施

ア 事業部門、現場担当組織により現場監督体制が異なる場合があるため、組織体制

に即した方法を検討し、ワンデーレスポンスを実施する。

第4編 実施における留意点

ワンデーレスポンスは基本的に、工事施工の中で発生する諸問題に対し迅速に対応

し効率的な監督業務をおこなうための取組であり、工事の監督及び検査の実施に関

する取扱いや要領等を変更するものではない。

ただし、受注者にも現場の問題点、協議事項等のすばやい提出を求めるため以下の

点に留意して実施すること。

1 特記仕様書への記載

特記仕様書に次の文を記載すること。

(特記仕様書 記載例)

第○条

1 この工事はワンデーレスポンス実施対象工事である。

・「ワンデーレスポンス」とは

受注者からの質問、協議への回答は、基本的に「その日のうち」に回答するよう対応する。ただし、即

日回答が困難な場合は、いつまでに回答が必要なのかを受注者と協議のうえ、回答期限を設けるなど、

何らかの回答を「その日のうち」にすることである。

2 受注者は計画工程表の提出にあたって、作業間の関連把握や工事の進捗状況等を

把握できる工程管理方法について、監督職員と協議をおこなうこと。

3 受注者は工事施工中において、問題が発生した場合及び計画工程と実施工程を比

較照査し、差異が生じた場合は速やかに文書にて監督職員へ報告すること。

4 効果・課題等を把握するためアンケート等のフォローアップ調査を実施する場合

があるため、協力すること。

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第5編 その他

1 本取組の円滑な実施

発注者及び受注者は、ワンデーレスポンスの主旨を十分に踏まえつつ、その円滑な

実施に努めものとする。

2 効果の検証

今後の一層効率的かつ効果的な実施方策検討に資するよう、効果及び課題の把握等

をおこなうものとする。

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【参考資料】

~期待される効果~

1 手待ちの減少による効率的な現場施工の実現

現場施工の中で発生する受注者からの質問や協議等に対し、速やかに回答すること

により現場での手待ちが減少し、効率的な現場施工が可能となる。

また、即日回答が困難な案件についても、いつまでに回答が必要なのかを受注者に

確認し、回答日を予告することにより、現場では次の段取りが可能となる。

2 コミュニケーションの向上による経験・技術力・判断力などの伝承

受注者からの質問や協議に対し、判断材料が揃っていれば現場の担当者はすぐに上

司に相談できるため、発注者内部での意思決定も速やかにおこなわれる。また、発

注者側の意思決定を効率的におこなうことは、それに要するマンパワーが少なくて

済むほか、内部のコミュニケーションが活発化することになる。

基本は、すばやい「報告・連絡・相談」であるため、相談された上司もすばやいレ

スポンスが要求される。部下はその様を目のあたりにすることにより自発的なOJ

T(職場内訓練)が実践され、コミュニケーションの向上や技術の伝承につながる。

3 報告・連絡・相談による情報共有の実現

受注者と発注者、あるいは監督職員間で頻繁に報告・連絡・相談等がおこなわれる

ことから、現場の問題点や進捗状況等の情報が共有され、様々な視点からの把握が

可能となる。

受注者から工事全体の綿密な施工計画が示され、事前に問題点等の抽出がおこなわ

れることにより、現場マネジメントの詳細を受注者と共有することができ、先を見

越した打ち合わせが可能となる。

また、工事の進捗管理と発注者の役割分担(いつ何をしなければならないか)を具

体的に把握することができる。

4 スピード感を要求されることによる緊張感や意識改革

効率的な現場施工により各作業の工期がタイトになれば、下請を含む関係者は一日

一日の仕事に対し、緊張感を持って段取りよくコミュニケーションを図りながらお

こなう必要があるため、効率的な作業が期待できる。

ワンデーレスポンスを実践するためには、発注者の「技術力」も必要となるため、

学習や知識の蓄積が不可欠となり、すばやい対応を要求されることから緊張感が生

じ、業務に対する意識の改革につながる。

5 現場トラブル拡大の防止

受注者が綿密な施工計画に基づいて工程管理をおこなうことは、工事の先々を予測

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し見通しながら先手の対応を可能とし、不測の事態が発生した際の対応が適切にお

こなわれることが期待できる。

また、受注者からの質問や指示依頼が速やかに、かつ適切におこなわれることによ

り回答を早く返すことができる。このことは、トラブル発生の際のレスポンスタイ

ムを短縮するばかりでなく、トラブルの拡大を防ぐことにもつながる。

6 行政サービスの向上

工事目的物が早期に完成することは、その効果を早く国民に提供できると同時に、

工事現場周辺の住民への影響を少なくできるため、行政サービスの向上という発注

者責任を果たすことになる。

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