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平成 29 年度経済産業省委託調査 平成29年度我が国におけるデータ駆動型社会に係 る基盤整備(家電リサイクル法に係る回収促進等に関 する調査) 報告書 2018 2 28 環境・エネルギー事業本部

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平成 29 年度経済産業省委託調査

平成29年度我が国におけるデータ駆動型社会に係

る基盤整備(家電リサイクル法に係る回収促進等に関

する調査) 報告書

2018 年 2 月 28 日

環境・エネルギー事業本部

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はじめに

平成 13 年4月から本格施行された特定家庭用機器再商品化法(以下「家電リサイクル法」

という。)については、平成 25 年5月から、産業構造審議会産業技術環境分科会廃棄物・

リサイクル小委員会電気・電子機器リサイクルワーキンググループと中央環境審議会循環

型社会部会家電リサイクル制度評価検討小委員会の合同会合(以下「合同会合」という。)

において法施行後2度目の制度見直しの議論を行い、平成 26 年 10 月に「家電リサイクル

制度の施行状況の評価・検討に関する報告書」(以下「26 年報告書」という。)を取りまと

めた。また、26 年報告書において、少なくとも毎年1回、各主体における所要の取組の進

捗状況等を合同会合でフォローアップすることとされており、平成 27 年1月、平成 28 年

1月及び平成 29 年1月にフォローアップの合同会合を実施し、様々な御意見等を頂いてい

るところ。 26 年報告書においては、社会全体で回収を推進していくための回収率目標(仮称)を設

定し、各主体がそれぞれの立場で回収促進に取り組んでいくよう提言がなされた。それを踏

まえ、平成 27 年3月に回収率目標を設定し(平成 25 年度 49%→平成 30 年度 56%)、ま

た、平成 28 年3月に回収率目標達成のためのアクションプランが策定されたところ。 回収率目標達成に向けて、経済産業省において、平成 28 年度に「家電リサイクル法に係

る回収促進等に関する検討会」を開催したところであるが、引き続き、効果的な周知・広報

や小売業者における収集・運搬の現状等について調査を実施するものとする。 なお、現在、有機ELテレビの販売が進んできているところ、市場動向や組成等について

調査を併せて実施するものとする。

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目次

1. 家電リサイクル法に係る回収促進に係る調査・研究 .......................................................... 1

1.1 効果的な周知・広報に資する調査・研究 .................................................................... 1 1.1.1 効果的な周知・広報に資する調査・研究方法 ...................................................... 1 1.1.2 効果的な周知・広報に資する調査・研究結果 ...................................................... 2

1.2 小売業者における収集・運搬に係る調査・研究 ......................................................... 7 1.2.1 インターネット販売事業者等が公表する収集運搬料金に関する調査 ................. 7 1.2.2 収集運搬料金に関するヒアリング調査 ............................................................... 19 1.2.3 小売業者における収集・運搬にかかる調査・研究結果(まとめ) ................... 26

1.3 関係主体の連携・協力の方策に係る調査・研究 ....................................................... 27 1.3.1 検討会委員構成 ................................................................................................... 27 1.3.2 検討経過 .............................................................................................................. 27 1.3.3 検討結果 .............................................................................................................. 28 1.3.4 説明資料(チラシ)の作成 ................................................................................. 33

2. 有機ELテレビのリサイクルに係る調査・研究 ................................................................ 34

2.1 有機ELテレビのリサイクルに係る調査・研究方法................................................ 34 2.1.1 調査対象 .............................................................................................................. 34 2.1.2 調査項目 .............................................................................................................. 34

2.2 有機ELテレビのリサイクルに係る調査・研究結果................................................ 34 2.2.1 有機ELテレビに関する基礎情報 ...................................................................... 34 2.2.2 有機ELテレビの出荷状況 ................................................................................. 36 2.2.3 有機ELテレビの組成等 ..................................................................................... 38 2.2.4 有機ELテレビの使用年数 ................................................................................. 40 2.2.5 有機ELテレビの回収・リサイクルに当たっての課題 ..................................... 40

添付資料 ................................................................................................................................... 43

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図目次

図 1-1 エアコン(サイズ区分なし)の収集運搬料金の分布 .......................................... 11 図 1-2 エアコン(サイズ区分なし)の収集運搬料金...................................................... 11 図 1-3 ブラウン管式テレビ(サイズ区分なし)の収集運搬料金の分布 ...................... 12 図 1-4 ブラウン管式テレビ(サイズ区分なし)の収集運搬料金 .................................. 12 図 1-5 ブラウン管式テレビ(小(15 型以下))の収集運搬料金の分布 ..................... 13 図 1-6 ブラウン管式テレビ(大(16 型以上))の収集運搬料金の分布 ..................... 13 図 1-7 ブラウン管式テレビ(大で複数設定(16 型以上))の収集運搬料金の分布 . 13 図 1-8 液晶・プラズマ式テレビ(サイズ区分なし)の収集運搬料金の分布 .............. 14 図 1-9 液晶・プラズマ式テレビ(サイズ区分なし)の収集運搬料金 .......................... 14 図 1-10 液晶・プラズマ式テレビ(小(15 型以下))の収集運搬料金の分布 ........... 15 図 1-11 液晶・プラズマ式テレビ(大(16 型以上))の収集運搬料金の分布 ........... 15 図 1-12 液晶・プラズマ式テレビ(大で複数設定(16 型以上))の収集運搬料金の分

布 ........................................................................................................................................ 15 図 1-13 冷蔵庫・冷凍庫(サイズ区分なし)の収集運搬料金の分布 ............................ 16 図 1-14 冷蔵庫・冷凍庫(サイズ区分なし)の収集運搬料金 ........................................ 16 図 1-15 冷蔵庫・冷凍庫(小(170L 以下))の収集運搬料金の分布 .......................... 17 図 1-16 冷蔵庫・冷凍庫(大(171L 以上))の収集運搬料金の分布 .......................... 17 図 1-17 冷蔵庫・冷凍庫(大で複数設定(171L 以上))の収集運搬料金の分布 ...... 17 図 1-18 洗濯機・衣類乾燥機(サイズ区分なし)の収集運搬料金の分布 .................... 18 図 1-19 洗濯機・衣類乾燥機(サイズ区分なし)の収集運搬料金 ................................ 18 図 2-1 液晶と有機ELパネルの基本構造の比較 ............................................................. 35 図 2-2 各テレビの仕組みの違い ......................................................................................... 35 図 2-3 各テレビの仕組みの違い ......................................................................................... 36 図 2-4 有機ELテレビの出荷実績(月次) ..................................................................... 36 図 2-5 薄型テレビ全体に占める有機ELテレビの出荷台数構成比(月次) .............. 37 図 2-6 4K テレビ等の需要動向(グラフ下:4K テレビ等、グラフ上:液晶テレビ等)

............................................................................................................................................ 37 図 2-7 有機ELテレビ(OLEDTV)と液晶テレビ(LCDTV)の構造の違い(参考)

............................................................................................................................................ 38 図 2-8 有機ELテレビの構成(参考) ............................................................................. 39

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表目次

表 1-1 ヒアリング対象とした専門家 ................................................................................... 1 表 1-2 エアコン(サイズ区分なし)の収集運搬料金...................................................... 11 表 1-3 ブラウン管式テレビの収集運搬料金 ..................................................................... 12 表 1-4 液晶・プラズマ式テレビの収集運搬料金 ............................................................. 14 表 1-5 冷蔵庫・冷凍庫の収集運搬料金 ............................................................................. 16 表 1-6 洗濯機・衣類乾燥機(サイズ区分なし)の収集運搬料金 .................................. 18 表 2-1 有機ELテレビの素材構成(A 社) ...................................................................... 39 表 2-2 有機ELテレビに含有されている物質の有無...................................................... 40 表 2-3 A 社の有機ELテレビの再商品化率を機械的に試算した結果 .......................... 41

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1. 家電リサイクル法に係る回収促進に係る調査・研究

家電リサイクル制度に関しては、平成 27 年3月に回収率目標を設定して、平成 30 年度

までに 56%以上とすることを達成することとされた(平成 25 年度 49%)。社会全体とし

て、回収率を向上させるために、以下に示す事項について調査・研究を実施した。 ・効果的な周知・広報に資する調査研究(1.1 を参照) ・小売業者における収集・運搬に係る調査・研究(1.2 を参照) ・関係主体の連携・協力の方策に係る調査・研究(1.3 を参照)

1.1 効果的な周知・広報に資する調査・研究

家電リサイクル法対象品目(エアコン、テレビ(ブラウン管式、液晶式・プラズマ式)、

冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機)の回収促進のためには消費者等に対する周知・広報

が重要であり、26 年報告書や回収率目標達成のためのアクションプラン等に基づき、家電

リサイクル法に係る関係主体においては、連携・協力を行いつつ、周知・広報を実施してき

た。 しかし、平成 29 年1月のフォローアップの合同会合や平成 28 年度の回収促進等検討会

において、より効果的な周知・広報となるよう、周知・広報の分析・評価の実施、専門家の

活用等の示唆があったところである。 以上の状況を踏まえ、専門家等へのヒアリング等を実施しつつ、周知・広報がより効果的

になるよう調査・研究を行った。

1.1.1 効果的な周知・広報に資する調査・研究方法

(1) 調査対象

周知・広報に関して、「周知・広報の分析・評価の実施」、「専門家の活用」等の示唆を

踏まえて、専門家に対して、2件ヒアリングを実施した。ヒアリング対象とした専門家を表 1-1 に示す。

表 1-1 ヒアリング対象とした専門家

対象 選定理由 環境コミュニケーション・環境マーケティ

ングに関する学識経験者 環境コミュニケーション・環境マーケティン

グに係る研究実績が豊富で、政府関係の審議

会・委員会委員を歴任。 環境コミュニケーション、周知・広報の両面

から学術的な指導・助言を頂くことが可能。 環境分野等のマーケティングに関する知

見を有する広告代理店担当者 民間団体、官公庁関係の周知・広報関係の業

務を数多く受託。 環境コミュニケーション、周知・広報手法の

観点から専門的な知見を頂くことが可能。

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(2) 調査項目

ヒアリング調査は、家電リサイクル法に関するこれまでの周知・広報の方法、周知・広報

に用いているポスター等の広報素材の説明を一通り行った後、以下の調査項目を中心に意

見交換を行った。 <調査項目> 一般的に効果的と考えられる周知・広報の方法論について 家電リサイクル法を対象とした場合に効果的と考えられる周知・広報の方法論につ

いて 現在用いているポスター等の広報素材に関するご意見について 消費者に対する周知・広報の訴求メッセージ内容について 今後の周知・広報の在り方・進め方について

1.1.2 効果的な周知・広報に資する調査・研究結果

(1) ヒアリング調査結果

専門家を対象としたヒアリング結果より得られた示唆は以下のとおりであった。

1) 消費者に対する周知・広報の方法等

消費者に対する周知・広報の方法等については、単に見学会などのイベントを実施するだ

けでなく、メディアに取り上げられることの重要性や消費者心理に訴えかけるような情報

提供(買い替えを伴わない廃棄をする場合のリスク等)の必要性が示唆された。 <主なヒアリング結果> 単に見学会などのイベントを実施するだけではなく、メディアに取り上げられる

ことが重要。広告ではなく“PR”という手法の活用が本件については合ってい

ると思われる。イベントを実施する際にも、波及効果を考えて、メディア(なる

べく東京の大手メディア)に参加してもらうことを主眼におくことが望ましい

(例:有名人の活用など)。 小売店での広報は効果が高いように見えるが、買い替え時は小売店がしっかり案

内するので、家電リサイクルルートへ排出するのは自然な流れである。小売店に

おける買い替え時に係る広報に加えて、買い替えに伴わない廃棄の際のリスクを

感じてもらう必要がある。特に、ネット検索と親和性が高いので、そこでうまく

情報提供できる広報を打つのが良い。 ウェブサイトに家電リサイクルの処理工程を紹介する動画を置いておくことがで

きないか。過去に作成されたものでも良いので取り上げてはどうか。

2) 消費者に対する周知・広報の訴求メッセージ内容

消費者に対する周知・広報の訴求メッセージ内容については、正しい方法の周知だけでな

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く、不適正ルートへ排出させない観点からのメッセージ提供の必要性が示唆された。また、

メッセージは極力簡潔で具体的にすべきとのご意見であった。 <主なヒアリング結果> 正しいリサイクルルートよりも、違法な回収業者に如何に排出させないようにす

るかといった観点から考える必要がある。世の中一般には違法業者の存在を知ら

ない人もいるため、きちんと存在を伝えるべき。 伝え方は多くの情報を出すのではなく、簡潔なメッセージとすべき。 違法な回収業者に引き渡した場合のリスクなど、健全な危機意識をもってもらう

ことが必要。ポスターについては、下半分に書いてある情報をより具体的に伝え

るとよい。 認知度や連想作用といった観点からは、キャラクターやメッセージの内容は、よ

いものを作ったらそれに統一して継続して使用する方が効果的。

3) ポスターの内容

ポスターの内容については、簡潔な表現とすべきこと、貼付場所に合致した内容とすべき

ことが検討にあたって重要との示唆が得られた。また、内容としては何を伝えるべきかを明

確にすることが必要であり、例えば、不適正処理による被害、違法回収業者の存在、消費者

がリサイクルの出発点であること等を訴求してはどうかとの意見が挙げられた。 <主なヒアリング結果> ポスターは、文字を入れすぎるとわかりづらくなる。何が一番深刻な問題なのか

に関係する。例えば、回収ルートはあるが、そこに戻ってこないことが問題なの

か、結果として再商品化された商品の重要性が高まらないことが問題なのか。家

電を正しくリサイクルするにはコスト負担をしなければいけない。どうして違法

業者を利用してはいけないか、また、消費者は、自分たちの役割も理解していな

いだろう。 全く知らない人からすると、なぜそうしなければいけないのか理解できないはず

である。ただし、理由を全て書き込んでは大変である。何を盛り込むべきか、何

が重要なのかを考えるべき。なぜ正しく排出しなくてはいけないのかをわかるよ

うにした方がよいかもしれない。 ポスターの貼付場所も内容の検討にあたっては重要である。クロスメディアのよ

うな考え方である。例えば、量販店に貼付するならば量販店の人が推奨しやすく

なるような内容をポスターで主張すべきである。一方、自治体の広報で取り上げ

てもらうならば、利便性だけではなく、きちんとしたルートに排出する重要性を

訴える必要がある。要するに目的に合わせて内容を検討した方がよい。長く目に

つくことが重要である。 人間はプラスよりもマイナスで訴求された方が理解は進むと聞く。被害を強調し

て訴えることも一案であり、地球環境や子供たちに被害がでていることを示して

あげることも一案だと思う。 違法な回収業者の現状のポスターでの表現は、優良誤認まではいかないが、十分

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に表現に気をつけるべきである。こうした回収を行う者は違法であるかのようで

あるが、適法な業者も存在する。 ポスターの中で、「ご存知ですか」と問いかけるようなことも必要かもしれない。

また、家電4品目については適正なルートに回ればきちんと再商品化されること

となっており、問題が解決されることになる等の説明も一案である。消費者には

リサイクルの出発点になっていることを理解してもらった方がよい。

4) 周知・広報の効果検証方法

周知・広報の効果検証方法については、効果検証の手法としては周知・広報前後でのアン

ケート調査における確認等が挙げられたが、効果検証自体に一定の費用が必要であるため、

効果検証の効果や効率性については疑問が呈された。 <主なヒアリング結果> 広告効果の測定については、訴求している対象の認知度を広告の前後で調査する

手法などが一般的な手法である。手法としてはインターネットアンケートやグル

ープインタビューによるもの等があるが、認知や行動変化の効果までをしっかり

と把握することはなかなか難しい。 いずれの手法をとった場合でも、効果測定自体にある程度の費用が必要である。 ポスターの効果を測定することはなかなか難しい。リサイクル法の周知であれば

認知度を確認すればよいが費用がかかってしまう。また、実際に消費者に説明す

る担当者が説明しやすいものや、消費者に伝わりやすいものであれば、現場の関

係者にヒアリングを行うことで効果測定が可能である。具体的には、どのような

ポスターが望ましいか、また、消費者からどのような反応があったか等をヒアリ

ングすればよい。効果検証はヒアリング程度でよいのではないか。

(2) 周知・広報の今後の展開方法(案)

効果的な周知・広報に資するヒアリング調査結果や検討会での検討結果を踏まえ、周知・

広報の今後の展開方法(案)を以下のとおり整理した。

1) ポスターによる周知・広報の実施

国、製造業者等、小売業者が連携して新たにポスターを作成する。作成するポスターにつ

いて、消費者団体や自治体の意見も聴きながら、改訂版を作成。改訂版ポスターは、幅広い

場において掲示してもらえるものとする。 <展開方法(案)> 小売業者(大手家電流通協会・全国電機商業組合連合会)・製造業者等・指定法人・

経済産業省・環境省は、本検討会の議論も踏まえ、自治体及び消費者団体の意見も聴

きながら、新ポスターを作成。(従来のポスターは、作成主体が自ら掲示することを

前提としていたが、新ポスターは、作成主体はもちろんのこと幅広い場において掲示

してもらうものとしている。)

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作成主体は、自らに関係する各地の店舗・リサイクルプラント・指定引取場所や、オ

フィス・工場など(家電4品目以外に係るオフィス・工場を含む。)においてポスタ

ーを積極的に掲示。また、自治体(学校を含む。)・消費者団体・有識者にも御協力

いただく。 関係主体以外であって消費者の家電4品目の排出機会に接することが多いと考えら

れる、引越業者・建物解体事業者を重視して業界団体に協力を依頼。業界団体には快

諾いただいており、それぞれの業界団体から個社に対してポスターを配布してもら

う。 その他、費用がかからない範囲で、多くの人に見てもらうことができる掲示場所や、

排出機会と連動して効果的な普及・啓発を行うことができる掲示場所があれば、積極

的に掲示を行う。

2) 家電リサイクルプラント見学会などによる情報発信の増加

家電リサイクルプラント見学会などのイベントにおける情報が、マスメディアを通じて

より多くの消費者に伝わるよう、マスメディアへの情報提供等を充実させる。 <展開方法(案)> 製造業者等が主催するものや、家電リサイクルプラントが随時受け入れているもの

のほか、経済産業局が主催する家電リサイクルプラント見学会等についても、引き続

き、積極的に開催して、多くの消費者等の理解を得るよう引き続き努める。 また、家電リサイクルプラント見学会等のイベントに関しては、経済産業局の記者ク

ラブに対して手厚く情報提供を行うとともに、地方環境事務所や自治体が共同主催

又は共催する場合には、地方環境事務所や自治体の記者クラブにも情報提供を行う

よう、地方環境事務所や自治体に引き続き依頼することとする。 加えて、見学会開催の情報が地元のマスメディアに取り上げられる可能性が高まる

よう、経済産業局において開催コンセプトについて工夫を行うことする。 例:高度なリサイクル技術を強調する(先進的なリサイクルプラント見学の場合)、

親子イベントとして紹介する(夏休み期間の開催の場合)、中学生・高校生などを対

象とした学習イベントとして紹介する、3R月間やごみ減量・リサイクル推進週間な

ど特別な期間であることを強調する。

3) ウェブサイトにおける情報発信の充実

効果的・効率的な手法を用いてウェブサイトにおける情報発信を充実させる。 <展開方法(案)> 家電リサイクル制度や家電4品目の排出方法は、場合分けして説明をせざるを得ず、

単文で具体的に説明することが困難。したがって、ポスターを含めて、具体的な説明

内容はウェブサイトに誘導してウェブ上で行うことが基本である。 このため、従来から、経済産業省と指定法人とが連携して、仕組みや排出方法につい

て特設サイトにより情報発信を実施。既に、製造業者等や小売業者などのホームペー

ジ等においても、リンクを設けていただいている。

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ホームページ閲覧数を踏まえ、経済産業省のホームページのトップページにも特設

サイトのリンクバナーを掲載。こうした取組により、経済産業省の特設サイトは、毎

月3万件程度のアクセスを確保(アクセスの推移については添付資料を参照)。 加えて、経済産業省と指定法人の特設サイトを広く使ってもらえるように、特設サイ

トの案内を行うチラシを作成。家電製品協会家電リサイクル券センターに協力いた

だき、特設サイトの案内チラシを消費者に渡してくださいと依頼する経済産業省の

資料を、同センターが毎年発行している「リサイクル料金(再商品化等料金)一覧表

冊子」等の来年度用資料一式に同封。 家電製品協会家電リサイクル券センターの郵送資料は、全国の郵便局・小売業者(業

界団体に加入していない小売業者やチェーンストア・ホームセンター等を含む)・製

造業者等に届くことから、こうした主体から、適宜、特設サイトの案内を行うチラシ

を消費者に手交してもらう。

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1.2 小売業者における収集・運搬に係る調査・研究

家電リサイクル法上、引取・引渡義務を課せられている小売業者にインターネット販売事

業者・通信販売事業者(以下「インターネット販売事業者等」という。)も含まれるところ

である。26 年報告書において、「インターネット販売事業者・・・を含め、小売業者から製造

業者等への引取義務違反等に対する監督を徹底すべき」と指摘されている。 以上を踏まえ、平成 28 年度に「インターネット販売事業者等に係る調査」を実施してい

るが、インターネット販売事業者等における現状を更に把握するべく、大手家電量販店や地

域小売店と比較しつつ、収集運搬料金を中心に現状について調査・研究を行った。 具体的には、インターネット販売事業者等が公表する収集運搬料金に関する調査及び小

売業者の収集運搬料金に関する調査を実施した。

1.2.1 インターネット販売事業者等が公表する収集運搬料金に関する調査

(1) 調査方法

インターネット販売事業者等がインターネット上で公表している使用済家電 4 品目(エ

アコン、テレビ(ブラウン管、液晶・プラズマ式)、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機)

の収集運搬料金を個別に調査し、その分布等を整理した。 具体的には、平成 28 年度に実施した「インターネット販売事業者等に係る調査」におい

て、アンケート調査対象となったインターネット販売事業者等(640 社)の中で、インター

ネット上で収集運搬料金の案内をしていた 111 社を対象とした。個別にインターネット上

で公表している収集運搬料金を調査し、以下の手順で収集運搬料金を集計・分析した。

コアになる集計として、『通常の家電 4 品目を対象に、買い替えのみの場合(あ

るいは買い替え・引取りのみを問わず一律の場合)の収集運搬料金』に絞って分

析するべく、下記の手順で集計対象を整理した。

「リサイクル料金を含む」と表示のある店舗(全体の概ね 10%前後の件数)

を除外し、「収集運搬料金のみ」と表示のある店舗(リサイクル料金を含ま

ない場合)のみを選定した。

選定したデータから、下記のデータは集計対象から除外した。

引取りのみの場合(買い替えではない場合)

ドラム式洗濯機、衣類乾燥機:他の洗濯機・衣類乾燥機に比べて料金設

定が高かったため

収集エリア外(遠隔地等):収集エリア内に比べて料金設定が高かった

ため

指定法人に再商品化等を委託している製造事業者等の製品

税抜表示と想定される料金は、1.08 倍して税込料金へ変換の上、集計を行っ

た。なお、税抜表示か否かは下記の観点から判断した。

全体を見て端数がない金額等を税抜表示と想定し、インターネット上に

公表されている収集運搬料金を確認。

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不明のものは、商品の金額を見て税込か否かを想定した。

次に、対象となる収集運搬料金に関し、①サイズ区分によらず料金設定が一律の

場合(サイズ区分なし)、②小型の製品の場合(小)、③大型の製品の場合(大)、

④大型の製品でサイズによりさらに複数設定している場合(大で複数設定)の 4

区分で集計を行った。

エアコン、洗濯機に関してはサイズ区分による区分けがなかった(サイズ区

分なし)。テレビは 15 型以下が「小」、16 型以上が「大」の区分とした。

同様に冷蔵庫は 170L 以下が「小」、171L 以上が「大」の区分とした。

(2) 調査結果

1) サイズ区分なしの状況

インターネット上で公表されている収集運搬料金(サイズ区分なし)は、各品目とも、税

込ベースで、最小で 540 円程度から最大で 9,000 円程度の大きな幅があった。

7,000 円以上の件数は、エアコン:2 件、ブラウン管式テレビ:3 件、液晶・プラ

ズマ式テレビ:3 件、冷蔵庫・冷凍庫:6 件、洗濯機・衣類乾燥機:5 件であっ

た。 サイズ区分なしの場合、品目別の状況は、下記の通りである。

エアコン(60 件):平均値は 3,376 円で、1,500 円前後、3,000 円前後、6,000 円

前後に、3 つのピークがあった。最大金額は、7,096 円である。

ブラウン管式テレビ(70 件):平均値は 3,186 円で、2,500 円前後、3,500 円前後

に、2 つのピークがあった。最大金額は、8,964 円である。

液晶・プラズマ式テレビ(75 件):平均値は、3,104 円で、2,500 円前後、3,500

円前後に、2 つのピークがあった。最大金額は、8,964 円である。

冷蔵庫・冷凍庫(73 件):平均値は 3,786 円で、3,500 円前後、4,500 円前後に、

2 つのピークがあった。最大金額は、10,800 円である。

洗濯機・衣類乾燥機(93 件):平均値は 3,357 円で、3,500 円前後に、ピークが

あった。最大金額は、8,640 円である。

2) サイズ区分ありの状況

ブラウン管式テレビ、液晶・プラズマ式テレビ、冷蔵庫・冷凍庫に関しては、サイズ別の

料金設定をしている事業者を確認できた。一方、エアコン、洗濯機・衣類乾燥機に関しては、

サイズ別の料金設定はされず、サイズ区分によらず料金設定が一律であった。 全体的な傾向として、サイズ区分なしの一律料金を設定している件数は、全体の概ね 60

~70%程度であった。また、サイズ区分なしの料金分布に比べ、サイズ区分ありの料金分布

の方が、大小とも高い料金側に分布しており、平均値も高い料金であった。品目別の状況は、

下記の通りである。

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ブラウン管式テレビ:サイズ区分なしは、98 件中、70 件(約 71%)であった。

平均値は、一律:3,186 円、小(15 型以下):5,860 円、大(16 型以上一律):

6,090 円、大(16 型以上複数設定):7,830 円であった。

液晶・プラズマ式テレビ:サイズ区分なしは、121 件中、75 件(約 62%)であ

った。平均値は、一律:3,104 円、小(15 型以下):4,284 円、大(16 型以上一

律):4,046 円、大(16 型以上複数設定):8,370 円であった。

冷蔵庫・冷凍庫:サイズ区分なしは、121 件中、73 件(60%)であった。平均値

は、一律:3,786 円、小(170L 以下):3,936 円、大(171L 以上一律):4,040 円、

大(171L 以上複数設定):9,435 円であった。 サイズが大きい方が収集運搬料金は高い料金側に分布している傾向にある。特に、大型の

製品でサイズによりさらに複数設定している場合(大で複数設定)は、10,000 円以上の料金

設定が見られた。

3) 集計除外データの状況

「引取りのみ」の場合に関しては、買い替えの場合に比べて、概ね 1.5~2 倍程度の料金

設定がされていた。例えば、下記のような例がある。

ブラウン管式テレビ(26 型~32 型):買い替えの場合には 2,700 円、引取りの

みの場合には 4,860 円(買い替えの場合に比べ、約 1.8 倍)。

ブラウン管式テレビ(33 型~40 型):買い替えの場合には 3,780 円、引取りの

みの場合には 5,940 円(買い替えの場合に比べ、約 1.6 倍)。

液晶・プラズマ式テレビ(~40 型):買い替えの場合には 1,620 円、引取りのみ

の場合には 3,780 円(買い替えの場合に比べ、約 2.3 倍)。

液晶・プラズマ式テレビ(41 型~55 型):買い替えの場合には 2,700 円、引取

りのみの場合には 4,860 円(買い替えの場合に比べ、約 1.8 倍)。

冷蔵庫(170L 以下):買い替えの場合には 3,240 円、引取りのみの場合には 5,400

円(買い替えの場合に比べ、約 1.7 倍)。

冷蔵庫(171L 以上):買い替えの場合には 3,672 円、引取りのみの場合には 7,020

円(買い替えの場合に比べ、約 1.9 倍)。 ドラム式洗濯機、衣類乾燥機については下記の通りである。

洗濯機の場合、サイズ区分なしの場合で、平均値は 3,357 円で、3,500 円前後に、

ピークがあった。最大金額は、8,640 円であった。

それに対し、ドラム式洗濯機の収集運搬料金としては 4,320 円、9,288 円の設定

が、また、衣類乾燥機に関しては 7,992 円、9,208 円、9,216 円といった設定があ

った。 店舗の配送エリア内外に関しては、さらに料金設定に大きな開きがあり、配送エリア内に

比べ、配送エリア外の料金は概ね 3~6 倍の料金設定であった。例えば、下記のような例が

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10

あった。

ある店舗では、埼玉県・群馬県・東京都・千葉県とそれ以外に関し、液晶・プラ

ズマ式テレビに関しては、エリア内の場合 540 円、エリア外の場合 3,024 円(5.6

倍)、洗濯機・衣類乾燥機に関しては、エリア内の場合 1,080 円、エリア外の場

合 3,132 円(2.9 倍)であった。

別の店舗では、エアコンに関して、エリア内の場合 1,080 円、エリア外の場合

2,160 円(2 倍)、洗濯機に関して、エリア内の場合 1,080 円、エリア外の場合

4,752 円(4.4 倍)であった。

さらに別の店舗の場合、品目によらずエリア内の場合 1,080 円に対し、エリア外

の場合、エアコンは 6,580 円(約 6.1 倍)、それ以外の 3 品目は 3,580 円(約 3.3

倍)であった。

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(3) 収集運搬料金の分布図等

1) エアコン

表 1-2 エアコン(サイズ区分なし)の収集運搬料金

(料金:円) 品目 N 数 平均金額 標準偏差 最小金額 最大金額

サイズ区分 なし(一律) 60 3,376 1,902 540 7,096

図 1-1 エアコン(サイズ区分なし)の収集運搬料金の分布

図 1-2 エアコン(サイズ区分なし)の収集運搬料金

0123456789

~50

0~

1000

~15

00~

2000

~25

00~

3000

~35

00~

4000

~45

00~

5000

~55

00~

6000

~65

00~

7000

~75

00~

8000

~85

00~

9000

~95

00~

1000

010

001~

エアコン(サイズ区分なし)

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2) ブラウン管式テレビ

表 1-3 ブラウン管式テレビの収集運搬料金

(料金:円) 品目 N 数 平均金額 標準偏差 最小金額 最大金額

サイズ区分 なし(一律) 70 3,186 1,823 540 8,964

小 (15 型以下) 8 5,860 1,523 2,160 6,994

大 (16 型以上) 5 6,090 1,438 3,240 7,020

大で複数設定 (16 型以上) 15 7,830 5,966 2,160 22,084

図 1-3 ブラウン管式テレビ(サイズ区分なし)の収集運搬料金の分布

図 1-4 ブラウン管式テレビ(サイズ区分なし)の収集運搬料金

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図 1-5 ブラウン管式テレビ(小(15 型以下))の収集運搬料金の分布

図 1-6 ブラウン管式テレビ(大(16 型以上))の収集運搬料金の分布

図 1-7 ブラウン管式テレビ(大で複数設定(16 型以上))の収集運搬料金の分布

0

1

2

3

~50

0~

1000

~15

00~

2000

~25

00~

3000

~35

00~

4000

~45

00~

5000

~55

00~

6000

~65

00~

7000

~75

00~

8000

~85

00~

9000

~95

00~

1000

010

001~

ブラウン管テレビ(大)

0

1

2

3

4

5

6

~50

0~

1000

~15

00~

2000

~25

00~

3000

~35

00~

4000

~45

00~

5000

~55

00~

6000

~65

00~

7000

~75

00~

8000

~85

00~

9000

~95

00~

1000

010

001~

ブラウン管テレビ(大で複数設定)

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3) 液晶・プラズマ式テレビ

表 1-4 液晶・プラズマ式テレビの収集運搬料金

(料金:円) 品目 N 数 平均金額 標準偏差 最小金額 最大金額

サイズ区分 なし(一律) 75 3,104 1,777 540 8,964

小 (15 型以下) 18 4,284 1,737 2,160 6,994

大 (16 型以上) 15 4,046 1,667 3,024 7,020

大で複数設定 (16 型以上) 13 8,370 6,264 1,620 22,084

図 1-8 液晶・プラズマ式テレビ(サイズ区分なし)の収集運搬料金の分布

図 1-9 液晶・プラズマ式テレビ(サイズ区分なし)の収集運搬料金

0

5

10

15

20

~50

0~

1000

~15

00~

2000

~25

00~

3000

~35

00~

4000

~45

00~

5000

~55

00~

6000

~65

00~

7000

~75

00~

8000

~85

00~

9000

~95

00~

1000

010

001~

液晶・プラズマテレビ(サイズ区分なし)

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図 1-10 液晶・プラズマ式テレビ(小(15 型以下))の収集運搬料金の分布

図 1-11 液晶・プラズマ式テレビ(大(16 型以上))の収集運搬料金の分布

図 1-12 液晶・プラズマ式テレビ(大で複数設定(16 型以上))の収集運搬料金の分布

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4) 冷蔵庫・冷凍庫

表 1-5 冷蔵庫・冷凍庫の収集運搬料金

(料金:円) 品目 N 数 平均金額 標準偏差 最小金額 最大金額

サイズ区分 なし(一律) 73 3,786 1,998 540 10,800

小 (170L 以下) 20 3,936 1,326 2,700 7,018

大 (171L 以上) 17 4,040 1,093 3,240 7,020

大で複数設定 (171L 以上) 11 9,435 6,129 2,700 22,036

図 1-13 冷蔵庫・冷凍庫(サイズ区分なし)の収集運搬料金の分布

図 1-14 冷蔵庫・冷凍庫(サイズ区分なし)の収集運搬料金

02468

1012141618

~50

0~

1000

~15

00~

2000

~25

00~

3000

~35

00~

4000

~45

00~

5000

~55

00~

6000

~65

00~

7000

~75

00~

8000

~85

00~

9000

~95

00~

1000

010

001~

冷蔵庫・冷凍庫(サイズ区分なし)

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

冷蔵庫・冷凍庫(サイズ区別なし)

~500 ~1000 ~1500 ~2000 ~2500~3000 ~3500 ~4000 ~4500 ~5000~5500 ~6000 ~6500 ~7000 ~7500~8000 ~8500 ~9000 ~9500 ~1000010001~

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図 1-15 冷蔵庫・冷凍庫(小(170L 以下))の収集運搬料金の分布

図 1-16 冷蔵庫・冷凍庫(大(171L 以上))の収集運搬料金の分布

図 1-17 冷蔵庫・冷凍庫(大で複数設定(171L 以上))の収集運搬料金の分布

02468

10121416

~50

0~

1000

~15

00~

2000

~25

00~

3000

~35

00~

4000

~45

00~

5000

~55

00~

6000

~65

00~

7000

~75

00~

8000

~85

00~

9000

~95

00~

1000

010

001~

冷蔵庫・冷凍庫(小)

02468

10121416

~50

0~

1000

~15

00~

2000

~25

00~

3000

~35

00~

4000

~45

00~

5000

~55

00~

6000

~65

00~

7000

~75

00~

8000

~85

00~

9000

~95

00~

1000

010

001~

冷蔵庫・冷凍庫(大)

0

1

2

3

4

5

6

~50

0~

1000

~15

00~

2000

~25

00~

3000

~35

00~

4000

~45

00~

5000

~55

00~

6000

~65

00~

7000

~75

00~

8000

~85

00~

9000

~95

00~

1000

010

001~

冷蔵庫・冷凍庫(大で複数設定)

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5) サイズ別の状況(洗濯機・衣類乾燥機)

表 1-6 洗濯機・衣類乾燥機(サイズ区分なし)の収集運搬料金

(料金:円) 品目 N 数 平均金額 標準偏差 最小金額 最大金額

サイズ区分 なし(一律) 93 3,357 1,643 540 8,640

図 1-18 洗濯機・衣類乾燥機(サイズ区分なし)の収集運搬料金の分布

図 1-19 洗濯機・衣類乾燥機(サイズ区分なし)の収集運搬料金

05

101520253035

~50

0

~10

00

~15

00

~20

00

~25

00

~30

00

~35

00

~40

00

~45

00

~50

00

~55

00

~60

00

~65

00

~70

00

~75

00

~80

00

~85

00

~90

00

~95

00

~10

000

1000

1~

洗濯機・衣類乾燥機(サイズ区分なし)

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

洗濯機・衣類乾燥機(サイズ区別なし)

~500 ~1000 ~1500 ~2000 ~2500 ~3000

~3500 ~4000 ~4500 ~5000 ~5500 ~6000

~6500 ~7000 ~7500 ~8000 ~8500 ~9000

~9500 ~10000 10001~

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1.2.2 収集運搬料金に関するヒアリング調査

(1) 大手家電量販店、地域家電店を対象とした調査

1) 調査方法

·調査期間(連絡期間):平成 29 年 9 月上旬~10 月下旬 ·ヒアリング対象:大手家電量販店 9 事業者、地域家電店 8 事業者

2) 全体的な状況(使用済家電 4 品目の引取及び収集運搬に関して)

a. 引取りを求められた場合の「対応状況」

大手家電量販店、地域家電店ともに、消費者(排出者)から使用済家電4品目の引取りを

求められた場合には、基本的には全ての製品に関して引取りを行っている。

買い替え・引取り:製品販売に伴い引取りを求められた場合(販売した製品と同品

目の使用済み家電4品目)

引取のみ:自社(自社の他店舗を含む。)が過去に販売した家電4品目の引取りを

求められた場合

義務外品:上記以外のいわゆる引取義務外品

b. 「引取台数」について

大手家電量販店に関しては、品目ごとにばらつきはあるが、法人全体で年間数万台~数 10万台の引取りを行っている。 地域家電店では、年間、数台~数 10 台(各品目)の引取りが有る。

c. 買い替えに伴う排出時の「引取方法」

買い替えに伴う排出の場合、その引取方法は、大手家電量販店、地域家電店ともに、「配

送帰り」が基本である。 大手家電量販店では、店舗への持込引取(消費者が店舗に使用済廃家電を持ち込んできて、

店舗において当該廃家電を引取る)も発生している(地域家電店における店舗への持込は、

あまりない)。

d. 「収集運搬の委託」について

大手家電量販店のほとんどが、「全ての収集運搬を委託している」とあった。なお、一部

の大手家電量販店では、「委託なし(自社対応)」とともに、「一部の収集運搬を委託して

いる」という状況があった。 地域家電店の場合は、委託はせず、自社対応が基本である。なお、店舗から指定引取場所

までの運搬を外部業者へ委託しているところが 1 社あった。

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e. 「収集運搬車両サイズ」について

大手家電量販店の場合、1t~2t程度のトラックの利用が多い。一部で軽トラックもあっ

た。また、ワンボックス車や 4t以上の大型のトラックもあった。 他方、地域家電店の場合、基本的には、軽トラックでの収集運搬となっている。

f. 「収集運搬人員数」について

大手家電量販の場合、車両 1 台当たり 2 人が平均的である。一部で、1 人、3 人という店

舗もある。 地域家電店の場合も、車両 1 台当たり 2 人が平均的である。

g. 「収集運搬の委託先」について

大手家電量販店の場合、法人全体で数 10 社~数 100 社の委託先を有している。 地域家電店の場合、自社配送(委託なし)が中心であるので、委託先はない。

3) 「収集運搬料金」に関して

a. 収集運搬料金の概況

大手家電量販店の場合、品目、製品の大きさによらず一律の収集運搬料金を設定している。

一部で、品目や製品の大きさ、排出地域、排出場所等の排出困難度により料金設定している

ところがあった。 地域家電店の場合、基本的には、品目や製品の大きさにより、収集運搬料金を分けて設定

していた。

b. 収集運搬料金の設定状況(複数設定される場合の条件等:サイズ、設置場所等)

ア)大手家電量販店の場合

買い替えに伴う引取りの場合と、過去に販売した製品の引取りのみの場合で、同一

の料金を設定しているところが 9 店舗中 4 店舗あった。残りの 5 店舗では引取りの

みの場合に高い料金帯を設定していた。

買い替えに伴う引取りの場合、料金帯は 1,000 円(税抜)というところが多く、ま

た、1,500 円、2,000 円程度の設定もみられた。一部、手間のかからないテレビに関

しては、500 円(税抜)としているところもあった。

過去に販売した製品の引取りのみの場合(買い替え・引取りと異なる料金設定をし

ているところ)、税抜 2,000 円、2,500 円、3,000 円程度の設定をしていた。

出張費(過去販売品の引取のみの場合)に関しては、9 店舗中 3 店舗で設定してい

ないとの回答であったが、6 店舗で引取費用以外に出張費を設定していた。料金は、

税抜 2,000 円、2,500 円、3,000 円程度である。

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※今回の調査では、収集運搬料金について、収集運搬料金本体部分と、出張費に相当する収集運搬料

金とに区別して回答してもらうことを前提として調査設計を行った。しかし、実際には、こうした

調査設計に合わせて回答した小売業者と、そうではない小売業者がいたと考えられる。買い替えに

伴う引取りの場合と過去に販売した製品の引取りのみの場合とで収集運搬料金が同一であるとい

う回答であった店舗についてはは、引取りのみの場合の収集運搬料金は、「収集運搬料金本体+出

張費」の回答であり、買い替えに伴う引取りの場合と過去に販売した製品の引取りのみの場合とで

収集運搬料金が同一ではないという回答であった店舗の収集運搬料金は、出張費相当を含む収集運

搬料金の回答であった可能性がある。

エアコンの取外し料金は、概ね 4,000 円、5,000 円(税抜)程度の料金設定が多かっ

たが、10,000 円(税抜)程度の設定をしているところもあった。また、買い替え・

引取りの場合に比べ、過去販売製品の引取りのみの場合は、プラス 2,000~3,000 円

(税抜)の上乗せ(追加)がされている。

イ)地域家電店の場合

買い替えに伴う引取りの場合と、過去に販売した製品の引取りのみの場合で、同一

の料金を設定しているところが 8 店舗中 5 店舗あった。残りの 3 店舗では引取りの

みの場合に高い料金帯(追加料金、プラス 1,000 円~3,000 円(税抜))を設定して

いた。最大で、テレビ、冷蔵庫は 9,000 円(税抜)、洗濯機、エアコンは、7,000 円

(税抜)という料金設定をしている店舗があった。

地域家電店の場合、品目、製品の大きさにより、収集運搬料金を分けて設定してい

る。テレビの場合、15 型以下か 16 型以上、冷蔵庫の場合、170L 以下か 171L 以上

で別の料金を設定していた。洗濯機・衣類乾燥機、エアコンは大きさによらず一律

ということが多かった。具体的な金額は、小さい製品で 1000 円~2,000 円(税抜)

程度、大きい製品で 2,000 円~4,000 円(税抜)程度である。調査対象の中で高いと

ころでは、6,000 円(税抜)程度の設定もあった。洗濯機・衣類乾燥機、エアコンの

場合、概ね 2,000 円(税抜)程度であった。

出張費(過去に販売した製品の引取りのみの場合)に関しては、各店舗とも設定し

ていないという状況であった。

エアコンの取外し料金は、5,000 円(税抜)から 10,000 円(税抜)までの設定があっ

た。全般的に、8,000 円~10,000 円程度の設定が多い。なお、地域家電店の場合、過

去に販売した製品(エアコン)の取外しも、買い替えに伴う引取りの場合も、同じ

料金設定というところが多かった。

c. 収集運搬料金の地域差(大手量販店・地域小売店の立地、収集運搬先の場所)

大手量販店も地域家電店も、地域差(店舗の立地場所、収集運搬先の場所等)での顕著な

傾向(収集運搬料金の設定を大きく変えている等)はみられなかった。

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4) 買い替え・排出の場合の「収集運搬料金の設定根拠」に関して

大手家電量販店の場合も、地域家電店の場合も、収集運搬料金の設定に当たっては、「お

客様が納得する範囲の料金設定をしている」、「他社との競合もあるので、他社の設定料金

を参考にして設定している」というところが多い。

ある店舗の場合、現在の料金設定は、テレビ:540 円、冷蔵庫・洗濯機・エアコンは

1,080 円になっている。収集運搬料金は、引取時の人件費が 1 人か 2 人で違ってくる

ので、人数を要する冷蔵庫、洗濯機、エアコンは、テレビより収集運搬料金を高く

設定している。 大手家電量販店の場合、各社とも収集運搬の委託業者に対しては、排出者から受領する収

集運搬料金より、高い金額(委託費用)を支払っている。

ある店舗の場合、収集運搬業者(委託業者)への支払いは 2,000 円~3,000 円程度。

これは、収集運搬時間を 30 分として、2~3 人の人件費+燃料費である。 大手量販店の一部では、委託先の収集運搬費用(請求金額)の内訳として、概ね廃家電の

運搬料金(人件費を含む。)が 50%、管理に係る人件費が 25%、保管場所経費等が 25%と

いう事例があった。 地域家電店の場合、設定している収集運搬料金の内訳は、人件費が 70%、保管費等の経

費が 30%という事例があった。また、2 人で運搬する人件費や自社ビル内での保管費のほ

か、委託先の収集運搬業者への委託費の支払いを 5 割程度見ているという事例があった。 なお、地域家電店の中には、具体的な料金設定に当たって(設定根拠として)、メーカー

の納品運搬料金などを参考にして収集運搬料金を設定しているという事例があった。

(2) インターネット販売事業者等を対象とした調査

1) 調査概況

· 調査期間(連絡期間):平成 29 年 10 月上旬~11 月下旬

· ヒアリングを依頼した事業者数:53 事業者

· ヒアリング回答が得られた事業者:8 事業者 主な回答拒否の理由は下記の通りである。

既に家電リサイクルについての対応は行っているので、それ以上に話すことはない

引取実績がほとんどない

窓口(担当)がいない(はっきりしていない)ので答えられない

担当者が不在で回答できない

繁忙期に入ったので、今は対応できない 等 下記は、ヒアリング調査に対して回答のあった 8 事業者(電話応対を含む)の状況を取り

纏めた結果である。

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ヒアリング調査に対して回答のあった 8 事業者のうちインターネット販売 100%の

事業者は 3 社。残りの 5 社は店舗販売(販売比率:10~30%程度)も実施している

事業者である(1 社のみ 70~80%と店舗販売比率が高い事業者があった。1 社は 99%

がインターネット販売であった)。

ある事業者の場合、15 年前は自社の店舗販売が 90%でネット通販は 10%程度しか

なかったが、現状の販売状況は、逆転しているとのこと。

2) 全体的な状況(使用済家電 4 品目の引取及び収集運搬に関して)

a. 引取りを求められた場合の「対応状況」

消費者(排出者)から使用済家電 4 品目の引取りを求められた場合には、8 事業者とも、

「買い替え・引取り」(製品販売に伴う引取り)には全て対応している。しかし、「引取り

のみ」(過去販売品等への対応)にも対応している事業者は 4 事業者であった(4社は「買

い替え・引取」にしか対応していない)。さらに、「義務外品」にも対応している事業者は

4 社中 2 社であった。 なお、こうした対応状況は、必ずしも販売形態(インターネット販売のみ(100%)など)

によるものではなかった。店舗販売している事業者でも「買い替え・引取り」にしか対応し

ていない事業者がいた。

b. 「引取台数」について

8 事業者の年間引取台数は、法人全体で数台~数 10 台(各品目)の幅(多いところで数

100 台)があった。 品目による引取台数も事業者によりまちまちであった。ブラウン管式テレビの引き取り

台数が 0 台のところもあった。ある事業者の意見では、買い替え時に引取りが発生するケー

スは 20%程度とのことであった。

c. 買い替えに伴う排出時の「引取方法」

買い替えに伴う排出がある場合の引取方法に関しては、「配送帰り」が基本である。 インターネット販売とともに、店舗展開している一部の事業者においては、持込引取も実

施している。

d. 「収集運搬の委託」について

8 社中、5 社において「全ての収集運搬を委託している」とあった。 また、「委託なし(自社対応)」が 2 社。「一部の収集運搬を委託している」(自社便も

あり)が 2 社という状況であった。 なお、こうした状況は必ずしも販売形態に依存するものではなかった。インターネット販

売 100%だからといって、必ずしも「全ての収集運搬を委託している」という状況ではなか

った。自社対応という事業者もいた。

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e. 「収集運搬車両サイズ」について

1t~2t程度のトラックの利用が多いが、軽トラックやバンタイプもあった。

f. 「収集運搬人員数」について

収集運搬人員に関しては、車両 1 台当たり 2 人が平均的である。一部で、1 人、3 人とい

う事業者もいる。

g. 「収集運搬の委託先」について

収集運搬の委託先法人数は、各社とも、概ね 1 社~2 社である。 具体的な委託先名称があげられていた事業者数は、全体で 8 社あった。

3) 「収集運搬料金」に関して

a. 収集運搬料金の概況

品目、製品の大きさによらず一律の収集運搬料金を設定しているところが、8 事業者中 3事業者いた。 他方、5 事業者は、製品の品目や大きさ・重量、排出地域、排出場所等の排出困難度によ

り、複数の料金設定していた。 収集運搬料金の公表に関しては、各社ともインターネットウェブサイトへの掲載で対応

していた。

b. 収集運搬料金の設定状況

一律の設定料金(4 品目同一料金)は、3 事業者により差があった。最低額は 1,080 円(税

込)。最高額は 3,980 円といった設定であった。 製品の品目や大きさ・重量、排出地域等により複数の料金設定が行われている場合にも、

設定料金には差があった。具体的には、以下のような設定がされていた。

エアコン:5,490 円、テレビ:4,320 円、冷蔵庫:170L 以下は 2,700 円、171L 以上は

3,240 円、洗濯機:2,160 円

自社便:1,620 円、委託便・冷蔵庫以外:2,160 円、委託便・冷蔵庫:3,240 円

エアコン:5,000 円、テレビ:15 型以下は 3,200 円、16 型以上は 4,600 円、冷蔵庫:

170L 以下は 6,000 円、171L 以上は 7,500 円、洗濯機:5,100 円

エアコン・冷蔵庫・洗濯機:2,700 円、テレビ:2,160 円

大阪地区:エアコン 3,240 円、テレビ 3,240 円、冷蔵庫 4,320 円、洗濯機 3,240 円、

その他の地域も含めた場合:エアコン 2,160円~3,240円、テレビ 2,160円~3,240円、

冷蔵庫 3,240 円~4,320 円、洗濯機 2,160 円~3,240 円 製品販売に伴い引取りを求められたときに比べ、「引取りのみ」(過去販売品の引き取り

など)の場合には、高めの料金設定を行っているところがある。ただし、同一料金の事業者

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もいた。 また、持込引取(店舗など)に関する料金設定(高め)もあった。 出張費に関しては、買い替えの場合と引取りのみの場合で料金に差をつけている事業者

(買い替え:5,400 円、引取のみ:8,640 円)、引取りのみに設定している事業者(買い替え

は出張費なし)、商圏(距離)により設定している事業者、そもそも出張費を設定していな

い事業者などまちまちであった。 ※今回の調査では、収集運搬料金について、収集運搬料金本体部分と、出張費に相当する収集運搬料金

とに区別して回答してもらうことを前提として調査設計を行った。通常、買い替えの場合には、配送

の帰り便で収集運搬を行うことが能率的であり、買い替えの場合に出張費が発生するということは想

定していないところであったが、事実として、買い替えの場合にも出張費を設定しているという事業

者はいた。 エアコンの取外し費用も、事業者により差があった。具体的には、3,000 円、6,480 円、

3,980 円、5,400 円、3,000~5,000 円といった設定があった。

4) 買い替え・排出の場合の「収集運搬料金の設定根拠」に関して

収集運搬を委託業者に委託している場合には、主に収集運搬業者の委託費(請求額)を考

慮して料金設定を行っていることが多く、自社の取り分としては管理費程度である。

収集運搬業者の委託費(請求額)に管理費程度を上乗せしている状況。

ある収集運搬業者の委託費は冷蔵庫では 170L 以下 4,428 円、170L 以上 5,724 円であ

り、そのほか管理費を加算した料金を収集運搬料金として設定している。 自社便の収集運搬料金の設定に当たっては、2 名分の人件費・管理費を考慮している。た

だし、その他、引取った製品を一時保管する倉庫は自社倉庫のほかに貸倉庫もあるが収集運

搬料金には含まれていない。 その他の回答として、以下のようなものがあった。

今まで行ってきた営業活動の経験から、消費者に対して費用として請求する収集運

搬料金は 1,000 円が妥当とした。また、大阪が商圏であり、周りの小売業者の収集運

搬料金も参考にした。また、量販店の収集運搬料金を参考にした。

他店(大手家電量販店)を考慮して設定している。人件費(2-3 名)を設定している。

物流関連会社から示された料金体系をそのまま利用し、特にコスト計算はしていな

い。

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1.2.3 小売業者における収集・運搬にかかる調査・研究結果(まとめ)

(1) 収集運搬料金の設定状況

大手家電量販店、地域家電店、インターネット販売事業者等が提示する収集運搬料金につ

いてまとめると、下記のような点が挙げられる。

大手家電量販店の場合、品目、製品の大きさによらず一律の収集運搬料金を設定し

ているケースが大半であった。

地域家電店の場合、基本的には、品目や製品の大きさにより、収集運搬料金を細か

く設定していた。

他方で、インターネット販売事業者等の場合、実店舗を持つ大手家電量販店や地域

家電店と比較すると、品目、製品の大きさによらず一律の収集運搬料金を設定して

いるところもあったが、製品の品目や大きさ・重量、排出地域、排出場所等の排出

困難度により複数の料金を設定している事業者も多数存在するなど、収集運搬料金

の設定状況は事業者によりまちまちであった。また、設定している料金も事業者に

よりかなり差があった。

(2) 収集運搬料金の設定根拠

大手家電量販店、地域家電店、インターネット販売事業者等が提示する収集運搬料金の設

定根拠についてまとめると、下記のような点が挙げられる。

基本的には、各事業者とも下記のような点に配慮し収集運搬料金を設定していた。

排出者(消費者)が納得する範囲を想定して料金を設定。

他社の設定料金を参考にして設定(横並び)。

委託先の収集運搬業者が提示する収集運搬料金(委託費)を前提に設定。

他方、自社便の収集運搬料金の設定に当たって人件費、管理費、保管倉庫費用等の

複雑な原価要素を考慮して設定しているといった意見もあった。

大手家電量販店、地域家電店、インターネット販売事業者等とも、収集運搬料金の

設定に関し、上記以上にさらに詳細な算出根拠(計算式、詳細な内訳等)の情報を

ヒアリングで得ることは困難であった。

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1.3 関係主体の連携・協力の方策に係る調査・研究

26 年報告書や回収率目標達成アクションプラン等に基づいて、関係主体は様々な取組を

実施しているところ、これらの取組は連携・協力を行うことにより効果的となるため、平成

28 年度は「家電リサイクル法に係る回収促進等検討会」を実施してきたところ、引き続き、

関係主体の連携・協力の方策について調査・研究を行った。 検討会の委員構成、検討経過は以下に示すとおりである。

1.3.1 検討会委員構成

家電リサイクル法に係る回収促進等に関する検討会の委員を以下に示す(敬称略、委員 五十音順)。

(委員長) 石川 雅紀 神戸大学大学院経済学研究科教授 (委員) 梅田 靖 東京大学大学院工学系研究科教授 大石 美奈子 公益社団法人日本消費生活アドバイザー・コンサルタント・相談員協会 理事・環境委員長 大熊 洋二 公益社団法人全国都市清掃会議専務理事 斉藤 崇 杏林大学総合政策学部准教授 高橋 修 大手家電流通協会事務局長 田崎 智宏 国立研究開発法人国立環境研究所資源循環・廃棄物研究センター 循環型社会システム研究室長 峯田 季志 全国電機商業組合連合会会長 武藤 雅喜 一般財団法人家電製品協会指定法人業務センターセンター長 村上 進亮 東京大学大学院工学系研究科准教授 森 俊一 一般財団法人家電製品協会家電リサイクル委員会委員 山本 雅資 富山大学極東地域研究センター准教授

1.3.2 検討経過

検討経過は以下に示すとおりである。

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時期 検討内容 第1回 平成 29 年 10 月 3 日(火)

15:00~17:00 はじめに(検討会の開催趣旨及び家電リサイク

ル法の施行状況等について説明 消費者に対する周知・広報について 引越業者・建物解体業者に係る対応について インターネット販売事業者・通信販売事業者に

係る対応について 自治体における義務外品回収体制構築等の促進

について 第2回 平成 30 年 2 月 7 日(水)

15:00~17:00 家電リサイクル法の施行状況等について 消費者(排出者)に対する周知・広報について 引越業者・建物解体業者への周知について インターネット販売事業者・通信販売事業者に

係る対応について 自治体における「小売業者の引取義務の対象と

ならない特定家庭用機器廃棄物」に係る回収体

制構築等の促進について

1.3.3 検討結果

検討会にて頂いた主なご意見等を検討内容ごとに整理した結果は以下のとおり。

(1) 消費者(排出者)に対する周知・広報について

1) 周知・広報全体

回収率を上げていくためには、消費者に「他の3品目に比べてエアコンの回収率が低

いこと」「それを上げていくために消費者の知識と協力が必要であること」を伝えな

ければならない。 場面と効果、対象などを分けて整理をしたほうがいい。目標達成について、即効性を

考えると、処分の場面に重点を置くべきだろう。 処分だけをしようとする瞬間を捕らえ、適正な方法を案内することに集中すべきだ。

文言も統一する。

2) 新ポスターの内容

エアコンの回収率が低いことから、エアコンに特化したメッセージとすべきではな

いか。 従来のポスターは「家電」という記載であり、エアコン・テレビ・冷蔵庫・洗濯機と

いう4品目であることが絵からしか分からない。

3) 新ポスターの展開方針

従来のポスターは量販店と地域店に貼付することに限定していたが、今回はその枠

を超えて広く周知・広報しようとしている。とにかく広く掲示してもらうことが重要

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である。 リサイクル券を買う場である郵便局に貼ってもらえると周知の方法としてはよいと

思う。なかなか難しいだろうが、できるだけ多くの消費者の目に触れるという意味で

はよいのではないか。 学生向けを考えた場合、就職活動の時期に合わせてポスターを掲示したり、就職活動

セミナー等の場で家電製品の処分方法を広報すると認知度も向上するのではないか。 大学生協等で、卒業する学生が在校生に不要な家電を譲るなどの掲示板等があれば、

そこにポスターを掲示してもらい、「譲れなくて廃棄する場合のルート」を広報して

もらうようなことができれば望ましい。 企業の転勤に伴う引越の機会に周知することができないか。単身赴任の場合は企業

が引越業者を紹介していることがあるようなので、引越業者や物流会社にアプロー

チしてはどうか。

4) 「違法な回収業者対策」としての周知・広報

市中の廃棄物回収業者は必ず悪い業者とは言いにくい。しかし、不法な業者に出した

場合、最終的に「どういうことが起こるのか」を具体的に伝えないと、どうしてその

事業者に出してはいけないのか消費者は納得できない。 消費者が「自分のことだ、自分の問題だ」と思うようにしなければならない。回収業

者がまわってくるので便利だと思って出してしまっている。インパクトのある伝え

方が必要だ。 ごく一部の正しい業者を考慮して大多数の違法業者に対して断定的な言及が出来な

いというところに拘っていると、進まない。省庁の立場では難しいだろうが、民間の

立場で「あらかたの業者が違法です」というアナウンスするのは許容範囲内と思われ

る。 インターネット検索エンジンを運営する会社に対して、明らかに違法な回収業者に

ついては、検索結果に掲載しないように働きかけを行うことができないか。

5) 違法な回収業者の見分け方

消費者に、一般廃棄物と産業廃棄物の違いを共有しようとしても無理だ。これがつい

ていれば本物というものを業者につけるしかないのではないか。 消費者は経験による知識しか持っていない。家電の排出頻度を考慮すると、次の機会

には全部忘れてしまっているので、何かのフラグが立っていないと判別がつかない。

6) 今後の周知・広報に関する検討の進め方

Web サイトによる情報発信の拡充、消費者の意見を聞く場の設置など、積極的な取

組をしているものと理解。もっと分かりやすく広く社会に伝わるように次の手をう

まく広げられるように関係者で検討することが大事である。 自治体は住民の引越に伴い、転入・転出の手続きをする場がある。転入する人には粗

大ごみの出し方に関するチラシのようなものを渡すが、転出する際にも同様のこと

が考えられないか。

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関連付けられそうな話題が出た時や周辺行事が行われる時に合わせて周知・広報が

できないか。例えば 6 月、10 月の環境月間に絡めて、情報提供ができないものか。 片付けや引越の時に粗大ごみが出る。片付けに関しては、片付けのカリスマの方々に

ご理解いただき、何かの機会に彼らから情報発信していただくということは考えら

れるのではないか。

(2) 引越業者・建物解体業者への周知について

1) 引越業者・建物解体業者向け説明資料内容等へのご意見

引越業者の現場は、家電4品目という意識は持っていないだろう。 周知ポスターを引越事業者の事務所に掲示していただき、ルールがあるということ

を認知していただくのはどうか。通達文書を出しても、実際に作業している人は読ま

ないので、ビジュアル化に焦点をあてていくことに意義があると思う。 引越しの際は、まず現地市町村の手引書を手に入れて、粗大ごみの出し方などを参照

する。自分が引越した際は、住んでいるところと行く先の情報を検索した記憶がある。 大手の引越業者は全国展開で統一マニュアルを使っているので、その先に、もう少し

分かりやすくする受け口ができるといいだろう。 引越のとき、こうしないといけないということは伝わるが、具体的にどこに連絡すれ

ばよいのかまでは伝えられない。自分で連絡先を調べなければならないとなると、引

越しの忙しいときに後回しになってしまう。引越業者を通して情報を伝えるとなれ

ば、その内容は違ってくると思われる。 「引越をお考えの皆様へ」の注意書きのところに、「期間の余裕を持って、小売業者

等に引き取りを依頼してください」とあるが、その理由については触れられていない。

エアコン処理の際のフロンの取り扱いなどのことを例として挙げていただくと、な

ぜ期間が必要なのかを理解しやすいと思う。

2) 引越業者・建物解体業者向け説明資料の展開方針

引越はある種イベントであり、それに関るサプライチェーンを考えると、引越業者の

ほかに不動産業者がある。最近では、引越に伴うチェックリストのようなもの(転入・

転出に係るバインダー等)を不動産業者が準備している場合があるので、そこにのせ

てもらうということは考えられる。 通常の引越では、引越の度に家電を買い替えるということはないかもしれないが、分

譲物件を購入して引越する場合は、家具・家電を買い換える可能性がある。分譲物件

を扱う不動産業者や住宅展示場等でチラシを配布してもらうということができれば

よい。

3) 引越業者・建物解体業者への周知方法

引越をしようとする人がまず相談する先は引越業者であろう。その時に引越業者か

ら「家具・家電についてはどうしますか」などと声をかけてもらい、家電の処分につ

いて消費者に周知してもらえるとよい。引越業者や解体業者から消費者への周知に

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ついても加えていただけるとよい。

4) 産業廃棄物処分許可業者への周知

賃貸物件管理者、ホテル、病院等から排出される家電 4 品目も家電リサイクルルート

に流れていないものもあるかもしれない。周知・広報を行うべきではないか。 産業廃棄物処分許可業者の許可の更新時に家電リサイクルに係る説明資料を配布す

ることも一案ではないか。また、産業廃棄物処理許可業者の業界団体の大会や研修会

等の場で、家電リサイクルなどについての周知依頼をすることはできるのではない

か。

5) その他

引越業者や解体業者に対しては、家電4品目ではなく、フロンが入っているエアコン

だけを回収対象として訴求するというのはどうか。 引越業者は、エアコンをはずさなくても自分たちの仕事はできるので、エアコン回

収・処理のインセンティブは低い。一方、解体業者は、エアコンをはずさないと仕事

ができないので、それをやるインセンティブがあるから、いっそのことやってもらう

仕組みをつくってはどうか。

(3) インターネット販売事業者・通信販売事業者に係る対応について

1) インターネット販売事業者・通信販売事業者向け説明資料内容等へのご意見

コンパクトにまとまっているが、禁止事項をもっと前に出した方がよい。どういった

ことが家電リサイクル法に違反するのか、何をしたら駄目なのかという点を前に出

して知らせた上で、それが違反にあたる理由を加え、制度の仕組みを後にもっていっ

た方がよいのではないか。 説明資料だけではなく、小売業者の義務をまとめたチェックリストが一緒にあると

良いと思う。

2) インターネット販売事業者等への周知方法

インターネット販売ではないが、メルカリのような消費者同士のやり取りの場でも

家電の取引はされている。そこで周知されると意識が変わる消費者もいるのでよい

のではないかと感じた。

3) インターネット販売事業者等に係る問題点・管理・対応の必要性

確信犯的に、リサイクル料金を取って家電リサイクル券を発行しない、少し前の高め

のリサイクル料金を取るといったパターンなどがあることは当方も把握している。

消費者にとって不利である。 OECD 等、国際的にも、オンラインセールスの部分は問題になっている。時間をかけ

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ても進めていただきたい。

4) 取り締まり事例の収集・提示

インターネット業者の取り締まり事例があればいいのではないか。 ある程度の周知をした後での取り締まり事例を収集、提示することが望ましいだろ

う。

5) モールサイト運営事業者への対策

モール事業者に対する規制も必要になってくるだろう。消費者利益に直接的に関係

する。ただし、それはリサイクルに限った話ではない。 プラットフォームを提供しているモール事業者については、出店業者について違法

性のある業者を扱わないよう指導して欲しい。 モールに出店している業者の調査は丁寧に実施し、実際に枠組みを作ることも検討

して欲しい。 違法な業者を公表する場合は、どこのモールに属しているかも一緒に公表してはど

うか。

(4) 自治体における「小売業者の引取義務の対象とならない特定家庭用機器廃棄物」に係る

回収体制構築等の促進について

1) 説明資料内容等へのご意見

消費者向けでなく自治体向け資料なので、正確に記載しても良いのではないか。資料

の内容は、自治体によって重点ポイントは変わってくるだろう。 小規模自治体でも出来ることを資料に取り上げるとよい。 1万人以下でも体制を構築している事例をアピールしてはどうか。特に、町村と 10

万人未満の市を何とかしないといけない。政令市と中核市は一本釣で体制構築でき

るように努力してもらいたい。 そもそも自治体に義務があることについて念を押して言わないとわからない。自治

体に義務があると思って頂かないと次のステップに行きづらい。

2) 義務外品の課題解決に向けた検討の進め方

義務外品回収体制を構築できている市町村が少ない。早急に全市町村が回収体制を

構築すべきである。 義務外品の課題解決に向けて議論のすり合わせの場を作るべきではないか。 市町村と義務外品回収体制構築に向けて協力頂ける関係者(小売業者等)との意思疎

通をよりうまく進めていくべきである。 義務外品の回収体制を情報連携の問題として捉え、小規模自治体でも対応できるよ

う、関係者と連携しながら検討を進めてもらいたい。

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3) 義務外品の名称

義務外品という名前が非常に分かりにくい。「自治体義務品」など、適切な名前を付

けるべきであると思う。

4) 小売業者の引取義務の対象とならない特定家庭用機器廃棄物に係る回収体制の構築に関

する確認書(量販店用)(一部の大手量販店が作成した雛形)について

政令指定都市でも市でも、自治体担当品について、自治体担当者として、自分がやる

べきことだという認識がない担当者も多いので、問い合わせがあった時に「家電のリ

サイクルは小売店へ」と案内してしまう。担当者が雛形を読むことで自分たちの義務

であることが分かるし、担当者向けの研修用という意味でもとてもよい。 全国都市清掃会議の全国大会で一つの事例として取り上げ、小売業者、自治体のお互

いにとってよい方法を考えていただければよい。 雛形を業界全体として活用していくことが目標である。対応する会社と対応しない

会社とあったときに、義務外品を回収するのは手間とコストがかかるので対応しな

い会社が対応する会社に押し付けるということになってしまう。業界全体で対応す

るから機能する。何としても業界全体で対応できるようにしたい。対応している企業

のみが負担するというのは仕組み自体の破綻につながる。

1.3.4 説明資料(チラシ)の作成

検討会でのご意見も踏まえ、家電リサイクル法にかかる回収促進に資するために以下の

説明資料(チラシ)を作成した。各説明資料は添付資料を参照いただきたい。 引越業者向け資料(チラシ) 引っ越しをする消費者向け資料(チラシ) 解体工事事業者向け資料(チラシ) 解体工事発注者向け資料(一般廃棄物版)(チラシ) 解体工事発注者向け資料(産業廃棄物版)(チラシ) インターネット販売事業者・通信販売事業者向け資料(チラシ)

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2. 有機ELテレビのリサイクルに係る調査・研究

現在、販売が進んできている有機ELテレビの市場動向や組成等について調査・研究を行

った。

2.1 有機ELテレビのリサイクルに係る調査・研究方法

2.1.1 調査対象

調査は有機ELテレビを対象とし、公表資料等の文献調査、業界団体・テレビメーカー・

ディスプレイメーカー等の関係者へのヒアリング調査(5 件)等により実施した。

2.1.2 調査項目

調査項目は以下に示すとおりである。 <調査項目> 有機ELテレビに関する基礎情報 有機ELテレビの出荷状況

出荷台数 今後の出荷見込み

有機ELテレビの組成 素材構成 有害物質の使用状況

有機ELテレビの使用年数 有機ELテレビの回収・リサイクルに当たっての課題

2.2 有機ELテレビのリサイクルに係る調査・研究結果

2.2.1 有機ELテレビに関する基礎情報

蛍光体に電場を加えると発光する現象はエレクトロルミネセンス(Electro Luminescence:EL)と呼ばれ、有機EL素子は有機材料の示すEL現象を利用して電気を光に変換する素

子である。ディスプレイとしては、素子そのものが点灯・発色するため、液晶ディスプレイ

のようなバックライトが不要で薄型化が可能である。また、消費電力も液晶ディスプレイに

比べて少ない。三原色の有機層を配置する RGB 方式と、白の有機層とカラーフィルターを

配置するホワイト方式が存在する。この有機ELパネルを搭載したテレビが有機ELテレ

ビである。液晶と有機ELパネルの基本構造の比較を図 2-1 に、また、各テレビの仕組みの

違いを図 2-2 及び図 2-3 に示す。現在は 4K タイプであるが、8K タイプの開発も進められ

ている。

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図 2-1 液晶と有機ELパネルの基本構造の比較

出所)nikkei4946.com https://www.nikkei4946.com/zenzukai/detail.aspx?zenzukai=97 (閲覧日:2018 年 2 月 20 日)

図 2-2 各テレビの仕組みの違い

出所)パナソニック「有機 EL テレビってなに?4K とはどう違うの?」 http://panasonic.jp/viera/digital_fun/oled_4k.html (閲覧日:2018 年 2 月 20 日)

■プラズマパネル電圧がかかった希ガスが放電、紫外線が出ることにより、「蛍光体(赤・青・緑)」が自発光します。 自発光なので、画素単位の明るさ調整が可能 放電スペースなどが必要で、薄型化に限界 画素を小さくするのが難しく、高解像度が困難

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36

図 2-3 各テレビの仕組みの違い

出所)LG Electronics Japan 株式会社提供資料

2.2.2 有機ELテレビの出荷状況

有機ELテレビの出荷状況を図 2-4 に示す。2017 年 11 月単月では約 10 千台の出荷数量

となっており、発売開始からの累計では約 67 千台が出荷されていることになる。

図 2-4 有機ELテレビの出荷実績(月次)

出所)一般社団法人電子情報技術産業協会「2017 年臨時統計」、一般社団法人電子情報技術産業協会「民

生用電子機器国内出荷統計」

薄型テレビ全体に占める有機ELテレビの出荷台数構成比を図 2-5 に示す。2017 年 7 月

以降では、2~3%で推移している。

31

85 6 7

10

0

5

10

15

20

25

30

35

~2017年6月 2017年7月 2017年8月 2017年9月 2017年10月 2017年11月

有機ELテレビ出荷数量[千台]

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図 2-5 薄型テレビ全体に占める有機ELテレビの出荷台数構成比(月次)

出所)一般社団法人電子情報技術産業協会「2017 年臨時統計」、一般社団法人電子情報技術産業協会「民

生用電子機器国内出荷統計」

有機ELテレビの今後の出荷見込みに関するデータは存在しないため、今後の 4Kテレビ

等の需要動向を図 2-6 に整理した。2020 年に向けて薄型テレビの出荷が増加し、4K 対応テ

レビや 8K 対応テレビの市場占有率が上昇することが予測されている。有機ELテレビはこ

の 4K 対応テレビや 8K 対応テレビのうち一部を占めることになる。

(単位:千台)

図 2-6 4K テレビ等の需要動向(グラフ下:4K テレビ等、グラフ上:液晶テレビ等)

出所)2016 年まで:一般社団法人電子情報技術産業協会「民生用電子機器国内出荷統計」、2017 年~

2021 年:一般社団法人電子情報技術産業協会「AV&IT 機器世界需要動向」(2017 年 2 月発行)に

基づき三菱総合研究所作成

2.6%

1.8% 1.7%

2.3%

3.0%

0.0%

1.0%

2.0%

3.0%

4.0%

5.0%

2017年7月 2017年8月 2017年9月 2017年10月 2017年11月

有機ELテレビ構成比

55 259 630 1,219 1,9002,805

4,2905,380 5,1805,321 5,231 4,492 3,529

3,139

3,182

3,434

3,6252,973

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

10,000

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

4K(対応)テレビ+8K(対応)テレビ 薄型テレビ全体(液晶+PDP)

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2.2.3 有機ELテレビの組成等

(1) 構造

有機ELテレビ(OLEDTV)と液晶テレビ(LCDTV)については、モジュールが有機E

L、液晶と異なる点以外は構造には大きな差は見られなかった。 有機ELテレビは、主に、有機ELモジュール(プリント基板を除く。以下同じ。)、プ

リント基板、(テレビとしての)バックカバー及びスタンドにより構成されており、また、

有機Elモジュールは、偏光板、有機ELパネル及び金属板で構成されている。。

図 2-7 有機ELテレビ(OLEDTV)と液晶テレビ(LCDTV)の構造の違い(参考)

出所)LG Electronics Japan 株式会社提供資料

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図 2-8 有機ELテレビの構成(参考)

出所)LG Electronics Japan 株式会社提供資料

(2) 素材構成

有機ELテレビの素材構成として A 社の事例を表 2-1 に示す。有機ELテレビの画面サ

イズによって構成比は異なるものの、有機ELモジュールが全体のうち最も大きな構成比

であり、約 52~62%であった。次いで、金属(約 17~20%)、プラスチック(約 13~17%)、

プリント基板(約 9~11%)という順の構成比であった。 なお、このほか、一部の会社においては、鉄素材のテレビスタンドを用いているため鉄の

構成比が多くなっている(モデルによってはテレビスタンドの鉄のみで製品全体の 40%以

上を占める)ことが確認された。これは我が国の有機ELテレビ全体の素材構成に鑑みると

例外的であるとのことで、今後、当該会社についても、テレビスタンドの素材又は重量を変

更したり、テレビスタンドが付属されていないモデルを発売したりすると、当該会社の素材

構成は大きく変動するものと考えられる。

表 2-1 有機ELテレビの素材構成(A 社)

項目 質量(g) 構成比(%)

55V 型 65V 型 55V 型 65V 型 金属 鉄 3,023 3,205 16.8 14.2 銅 86 143 0.5 0.6 アルミ 410 450 2.3 2.0 金属小計 3,519 3,798 19.5 16.8 プラスチック 3,135 2,935 17.4 13.0

Polarizer(PET)

OLED Cell

Glass

Encap(Metal)

Back Cover

Plate(Metal)

Cover Bottom(Metal)Drive IC(PET + Chip(Ceramic))

Control PCB

Source PCB

FPCB

Nut(Metal)

Screw(Metal)

Frame(metal)

Cover Shield(metal)

FFC

Al Pad(Metal + adhesive)

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プリント基板 1,970 1,926 10.9 8.5 有機ELモジュール 9,380 13,940 52.0 61.7 その他 21 0 0.1 0.0 合計 18,025 22,599 100.0 100.0

出所)A 社提供資料

(3) 含有物質

テレビメーカーへのヒアリング調査によれば、有機ELテレビに含有されている物質の

有無は表 2-2 のとおりである。

表 2-2 有機ELテレビに含有されている物質の有無

有機物 ジアミン、アントラセン、金属錯体(有機物の陽イオンが鉄・コバルト・

ニッケル・銅などの金属イオンと結合した化合物) 化学物質 欧州 RoHS 指令の基準は満足、ヒ素(AS)含まず、三酸化アンチモン

(Sb2O3)含まず

出所)テレビメーカーへのヒアリング調査

2.2.4 有機ELテレビの使用年数

パネルメーカーへのヒアリング調査によれば、パネルの輝度が初期値の 50%に低下する

までの時間を製品寿命の目安とすることが多く、有機ELパネルは一般的に 3 万時間程度

で輝度が 50%になると考えられているとのことであった。これは 1 日 5 時間テレビを視聴

するとした場合、16 年でパネルが寿命に達する計算となる。使用方法や視聴環境の変化に

より使用年数は異なるが、従前のテレビの平均的な使用年数である 7~10 年を上回ってい

ることから、有機ELパネルの寿命が、テレビが廃棄されるまでの年数に大きく影響するこ

とはないと考えられる。

2.2.5 有機ELテレビの回収・リサイクルに当たっての課題

テレビメーカーヒアリング調査によれば、有機ELテレビは市場に出回り始めてから十

分な時間が経過していないため、回収・リサイクルに関する知見が蓄積されていないとのこ

とであった。有機ELモジュール以外は、液晶テレビとほとんど変わらない構成のため、リ

サイクルに当たっては、有機ELモジュールのリサイクルができるかどうかが課題となる

ようであった。以下、ヒアリング調査で得られた有機ELテレビの回収・リサイクルに当た

っての課題を挙げる。 <主なヒアリング結果> 液晶式テレビ、プラズマ式テレビと構造自体は大きく変わらないため、家電リサ

イクルプラントに新たに別ラインを設ける必要はないと考えられる。 有機ELテレビを家電リサイクル法対象品目に追加する場合、有機ELモジュー

ルの占める重量割合が大きいため、有機ELモジュールを再商品化することがで

きるかどうかで再商品化率が決まってくることになる。

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有機ELモジュールに関するリサイクル技術は存在しないと思う。リサイクルに

あたっては、モジュールがリサイクルできるかどうか次第であり、有機ELテレ

ビのリサイクル費用のほとんどが、モジュールのリサイクル費用となるのではな

いか。 参考までに、前回の制度見直し時の液晶テレビの素材回収率及び有機ELテレビ(A 社)

の素材構成を用いて有機ELテレビの再商品化率を推定した結果を、表 2-3 に示す。なお、

あくまでも A 社の有機ELテレビの素材構成に基づくものであり、有機ELテレビ全体と

してのデータではないことに留意が必要である。A 社の有機ELテレビでは、再商品化率

は、55V 型では 42.1%、65V 型では 33.9%となった。再商品化率の向上にあたっては、素材

構成の 5~6 割程度を占め、現在の技術では再商品化が困難である有機ELモジュールの再

商品化が課題となることがわかった。さらに、現在の有機ELテレビは、各社ともに最上位

モデルであったり、パイロットモデルであることから通常の薄型テレビとは異なる素材を

用いていたり(2.2.3(2)参照)、デザインが特徴的であったりする場合もあることから、実際

の再商品化率の検討にあたっては計算対象とする素材構成データの選定に留意が必要であ

る。

表 2-3 A 社の有機ELテレビの再商品化率を機械的に試算した結果

項目 素材回収率 再商品化率(%)

(%) 55V 型 65V 型 金属 鉄 95 15.9 13.5 銅 95 0.5 0.6 アルミ 95 2.2 1.9 金属小計 プラスチック 76 13.2 9.9

プリント基板 95 10.4 8.1

有機ELモジュール 0 0.0 0.0

その他 0 0.0 0.0

合計 42.1 33.9

出所)A 社提供の素材構成資料を基に、三菱総合研究所により試算

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添付資料

1.経済産業省の特設サイトとアクセス数

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2.インターネット販売事業者の収集運搬料金に関する調査結果

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45

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3.説明資料(チラシ)

○引越業者向け資料(チラシ)

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○引っ越しをする消費者向け資料(チラシ)

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○解体工事事業者向け資料(チラシ)

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51

○解体工事発注者向け資料(一般廃棄物版)(チラシ)

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52

○解体工事発注者向け資料(産業廃棄物版)(チラシ)

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53

○インターネット販売事業者・通信販売事業者向け資料(チラシ)

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平成29年度我が国におけるデータ駆動型社会に係る基盤整備

(家電リサイクル法に係る回収促進等に関する調査)報告書

2018 年 2 月

株式会社三菱総合研究所 環境・エネルギー事業本部