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平成27年度税制改正 (国際課税関係) 平成27年1月19日 財務省主税局参事官室

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平成27年度税制改正(国際課税関係)

平成27年1月19日

財務省主税局参事官室

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G20・BEPSプロジェクト関連

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行 動 概 要 期 限

電子商取引課税電子商取引により、他国から遠隔で販売、サービス提供等の経済活動ができることに鑑みて、電子

商取引に対する直接税・間接税のあり方を検討する報告書を作成。2014年9月

ハイブリッド・ミスマッチの無効化ハイブリッド・ミスマッチとは、金融商品や事業体に対する複数国間における税務上の取扱いの差

異であり、これを利用した税負担の軽減が問題視されている。ハイブリッド・ミスマッチの効果を無効化する国内法上の措置を勧告するとともに、モデル条約の規定を策定する。

2014年9月

外国子会社合算税制の強化外国子会社合算税制(一定以下の課税しか受けていない外国子会社への利益移転を防ぐため、外

国子会社の利益を親会社の利益に合算)に関して、各国が最低限導入すべき国内法の基準について勧告を策定する。

2015年9月

利子等の損金算入を通じた税源浸食の制限支払利子等の損金算入を制限する措置の設計に関して、各国が最低限導入すべき国内法の基準

について勧告を策定する。2015年9月

また、親子会社間等の金融取引に関する移転価格ガイドラインを策定する。 2015年12月

有害税制への対抗OECDの定義する「有害税制」について

① 現在の枠組み(透明性や実質的活動等に焦点)に基づき、加盟国の優遇税制を審査する。 2014年9月

② 現在の枠組み(透明性や実質的活動等に焦点)に基づき、OECD非加盟国を関与させる。 2015年9月

③ 現在の枠組みの改定・追加を検討。 2015年12月

OECD租税委員会 BEPS行動計画(概要) ①

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行 動 概 要 期 限

租税条約濫用の防止条約締約国でない第三国の個人・法人等が不当に租税条約の特典を享受する濫用を防止するた

めのモデル条約規定及び国内法に関する勧告を策定する。2014年9月

恒久的施設(PE)認定の人為的回避の防止人為的に恒久的施設の認定を免れることを防止するために、租税条約の恒久的施設(PE:

Permanent Establishment)の定義を変更する。2015年9月

移転価格税制(①無形資産)親子会社間等で、特許等の無形資産を移転することで生じるBEPSを防止するルールを策定する

(移転価格ガイドラインの改訂)。2014年9月

また、価格付けが困難な無形資産の移転に関する特別ルールを策定する。2015年9月

移転価格税制(②リスクと資本)親子会社間等のリスクの移転又は資本の過剰な配分によるBEPSを防止する国内法に関する移転

価格ガイドラインを策定する。 2015年9月

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移転価格税制(③他の租税回避の可能性が高い取引)非関連者との間では非常に稀にしか発生しない取引や管理報酬の支払いを関与させることで生じ

るBEPSを防止する国内法に関する移転価格ガイドラインを策定する。 2015年9月

OECD租税委員会 BEPS行動計画(概要) ②

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行 動 概 要 期 限

11 BEPSの規模や経済的効果の指標を政府からOECDに集約し、分析する方法を策定する 2015年9月

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タックス・プランニングの報告義務

タックス・プランニングを政府に報告する国内法上の義務規定に関する勧告を策定する。 2015年9月

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多国籍企業の企業情報の文書化

移転価格税制の文書化に関する規定を策定する。多国籍企業に対し、国毎の所得、経済活動、納

税額の配分に関する情報を、共通様式に従って各国政府に報告させる。2014年9月

14相互協議の効果的実施

国際税務の紛争を国家間の相互協議や仲裁により効果的に解決する方法を策定する。2015年9月

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多国間協定の開発

BEPS対策措置を効率的に実現させるための多国間協定の開発に関する国際法の課題を分析する。 2014年9月

その後、多国間協定案を開発する。 2015年12月

OECD租税委員会 BEPS行動計画(概要) ③

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G20・OECDが推進している「BEPSプロジェクト」等の取組みの趣旨を踏まえ、クロスボーダーの取引や人の動きに係る課税の適正化に向けて取り組む。

平成27年度税制改正大綱(G20・BEPSプロジェクト関連)

項目 概要

国境を越えた役務の提供に対する消費税の課税の見直し(行動1関連)

国内外の事業者間の競争条件の公平性を確保する観点から、国外事業者が国境を越えて行う電子書籍・音楽・広告の配信等の電子商取引を消費税の課税対象とする

外国子会社配当益金不算入制度の適正化(行動2関連)

国際的な二重非課税を防止する観点から、外国子会社において損金に算入される配当を外国子会社配当益金不算入制度の適用対象から除外

出国時における譲渡所得課税の特例の創設(行動6関連)

クロスボーダーでの課税逃れを防止する観点から、巨額の含み益(未実現のキャピタルゲイン)を有する株式等を保有して出国する者に対する譲渡所得課税の特例を創設

非居住者に係る金融口座情報の自動的交換のための報告制度の整備(自動的情報交換関連)

非居住者の金融口座情報を各国税務当局と自動的に交換するため、金融機関に対し非居住者の金融口座情報の報告を求める制度を整備

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行動1 電子商取引課税

〈法人税〉 外国法人の事業所得については、国内に恒久的施設(PE)がある場合に課税する取扱いであるところ、PEの考え方の見直し等についてオプションを提示。

【課題】

A国(源泉地国)

顧 客

L国(居住地国)

L 社

販売、サービス提供等の経済活動 PEの考え方の見直し

顧客の所在国(A国)で消費課税

海外からの電子商取引(電子書籍・音楽の配信等の役務提供)は顧客の所在国に販売店等の物理的拠点を有さずに行えることから、法人税・消費税の課税が十分に行えない。

【対応】

〈消費税〉 役務の提供を受ける者の所在地で課税(仕向地主義)することが望ましいことから、消費者向け取引(B2C)についての海外事業者からの徴収の在り方等についてオプションを提示。

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A国

B国 B社(支払者)

A社(受領者)益⾦不算⼊

損⾦算⼊

二重非課税

ルール:

外国子会社配当益金不算入制度の不適用

配当

受取配当

支払配当

○ ハイブリッド金融商品 (支払者側で損金算入、受領者側で益金不算入となる配当のケース)

【課題】

【対応】

行動2 ハイブリッド・ミスマッチの無効化

配当について、外国子会社配当益金不算入制度(=受取配当の非課税)を導入している国は、配当支払地国側で損金算入(=非課税)されている場合には制度の対象外とすべき。

ハイブリッド金融商品(負債と資本の両方の性格を有する優先株式等)の配当に対する課税上の取扱いが国によって違うことを利用して、配当の支払国・受取国のいずれでも課税されない状態(二重非課税)が生じている。

(注)上記以外に二重非課税が生じるケースについても、類型化した上で対応策を提示。

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「法人税の改革について」(政府税制調査会(平成26年6月)抜粋(国際課税部分)

3.法人税の改革と併せて検討すべき事項

今般の法人税の改革においては、法人税の枠内にとどまらず、他の税目についても見直しを行うべきとの意見が多く出された。諸外国の法人税改革でも、単に法人税の改革を行うのではなく、所得税、消費税、資産税などを含めた税制全体の改革を行っている。政府税制調査会において、引き続き広く見直しの検討を行っていくことが必要である。法人税改革に関連するその他の対応としては次の事項が重要である。

(1)BEPSプロジェクトを踏まえた国際課税の見直し

① 現状近年、グローバル企業が税制の隙間や抜け穴を利用した節税対策により法人税等の負担軽減を図っていること

につき、国際的に批判が高まっている。こうした状況を是正し、実際に企業の経済活動が行われている場所での課税を十分に可能とするため、OECDは2012年6月より「BEPS(Base Erosion and Profit Shifting:税源浸食と利益移転)プロジェクト」を開始し、2013年7月に15項目からなる「BEPS行動計画」を公表した。現在、OECDはBEPS行動計画の各項目について検討を進めており、今後、新たに国際的な税制の調和を図る方策を順次勧告することとしている。

② 改革の方向性国際的な租税回避を防止し適正な課税を確保するため、わが国の国際課税制度についても、見直しを検討すべ

きである。 外国子会社配当益金不算入制度は、外国子会社から受ける配当について、現地で損金算入される配当も制度の対象とされており、二重非課税の問題が生じている。BEPSプロジェクトにおいて、二重非課税が生じないように、配当益金不算入制度を採用している国は、損金算入配当を制度の対象外とするよう求められていることを踏まえ、損金算入配当を外国子会社配当益金不算入制度の対象外とすべきである。他にもBEPSプロジェクトでは、移転価格税制について、無形資産の移転等への課税のあり方や文書化の検討が

進められている。また、外国子会社合算税制について、合算課税の対象となる資産性所得の範囲等について議論が行われている。こうした他の国際課税制度についても、BEPSプロジェクトの議論を踏まえつつ、幅広く見直しを進めていく必要がある。

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外国子会社配当益金不算入制度の見直し(案)

【 概要 】

BEPS(※)プロジェクトの勧告を踏まえ、子会社の所在地国で損金算入が認められる配当(例:オーストラリアの優先株式等)については、支払いを受けた日本の親会社の益金に算入して課税する(二重非課税を防止)。

【オーストラリアの優先株式のケース】

現 行

オーストラリア子会社

損金に算入されるため非課税

日本親会社

益金に算入されないため非課税

優先株式に係る配当

国際的二重非課税

見 直 し 案

オーストラリア子会社

損金に算入されるため非課税

日本親会社

益金に算入されるため課税

優先株式に係る配当

国際的二重非課税の解消

外国子会社配当益金不算入制度(※)の対象 外国子会社配当益金不算入制度(※)の対象から除外

(※) 国際的な二重課税を排除するため、外国子会社から日本の親会社に支払われる配当(外国において法人税が課された後の利益から支払われる)については、親会社の益金に算入せず、課税しない制度

(注:配当を得るために要した費用を考慮し、配当額の95%を益金不算入とする)

(※)Base Erosion and Profit Shifting:税源浸食と利益移転

【 適用関係 】

➢ 平成28年4月1日以後開始事業年度から適用。

➢ なお、平成28年4月1日から平成30年3月31日までに開始する事業年度に受ける配当(施行日(平成28年4月1日)において有する株式等に係るものに限る。)については、従前どおり。

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行動6 租税条約の濫用防止

特典制限規定 (Limitation on Benefit: LOB)※所得の受領者の属性に着目

主要目的テスト規定 (Principal Purpose Test: PPT)※取引の目的に着目

【A国】

配当

(A国と租税条約なし)

A国企業ペーパーカンパニー

100%保有

【B国】

C国企業

【C国】

【A国】

配当

(A国と租税条約なし)

A国企業

株式保有

【B国】

C国企業

【C国】

金融機関等

条約の特典享受を目的とした配当を受ける権利の譲渡

LOBの適格者に該当

株式保有

【課題】

【対応】 (1)濫用防止に最低限必要な措置として、条約に目的規定を追加すると共に、①特典制限規定(LOB)と主要目的テスト(PPT)、②PPTのみ、③LOB及び導管取引防止規定、のいずれかを規定。

※ 出国時における未実現のキャピタルゲインに対する譲渡所得課税の特例を租税回避防止措置として位置付け。

「居住地国の移転」によるキャピタルゲイン課税の回避例

① 出国し、甲が「居住者」から「非居住者」になる

【A国】[キャピタルゲイン:課税]

【B国】[キャピタルゲイン:非課税]

A社株式

甲(A社創業者)

A社株式

出国

② その後A社の株式を乙に譲渡

甲乙 A社株式

キャピタルゲイン課税のない国に出国し「非居住者」となった後に株式を譲渡

⇒ いずれの国でもキャピタルゲイン課税を回避

【参考1】 租税条約の濫用防止 【参考2】

(2)租税回避防止のための国内法の適用を条約が阻害する可能性がある。

(1)条約漁り(第三国の居住者が不当に条約の特典を得ようとする行為)をはじめとした租税条約の濫用が行われている。

(2)租税回避防止のための国内法が、条約との関係で確実に適用できるよう適切な措置を実施。

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○ 2008年のスイスUBS事件(注)等を受けて、米国内で批判が高まり、 2010年3月、米国市民による外国金融機関の口座を利用した脱税を防止する「外国口座税務コンプライアンス法(FATCA)」が米国で成立(2013年1月施行)。

○ 2012年、各国がFATCAへの対応について米国と合意したことを契機に、OECDは、税務当局間で非

居住者の口座情報を提供し合う自動的情報交換に関する国際基準の策定に着手。

○ 2013年9月、G20首脳会議は、OECDによる国際基準の策定を支持するとともに、2014年央までに自動的情報交換の技術的様式を完成させることにコミットし、2015年末までにG20諸国間で自動的

情報交換が開始されることを期待。

○ 2014年1月、OECD租税委員会が「共通報告基準(CRS : Common Reporting Standard)」を承認。同年2月にOECDが公表し、G20財務大臣・中央銀行総裁会議がこれを支持。同年7 月には、共通報告基準の実施細目(コメンタリー)等を公表。

※ 今後、各国が共通報告基準を実施するための国内法制を整備する段階に移行。

非居住者に係る金融口座情報の自動的情報交換を巡る国際的取組みの経緯

(注)UBS事件:2008年5月、米でスイス金融大手UBSの元行員が脱税幇助で起訴されたことを端緒とし、米当局がUBSに対し、関係

口座情報の提出を要求。UBSは脱税幇助を認め、2010年、スイス政府は米政府に数千人分の顧客情報を提供。

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[日本から外国への情報提供のイメージ]

非居住者に係る金融口座情報の自動的交換のための報告制度の整備(案)

各国税務当局間で非居住者の口座情報を自動的に交換することについてG20サミット等で合意したことを受け、日本の金融機関に対し非居住者の口座情報の報告を求める制度を整備。

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国境を越える脱税を予防するため、我々は、相互主義に基づいた、税に関する情報の自動的な交換(AEOI)のための国際的

な共通報告基準を承認する。我々は、所要の法制手続の完了を条件として、2017年又は2018年末までに、相互に及びその他

の国との間で自動的情報交換を開始する。我々は、同様に行動するとの金融センターのコミットメントを歓迎し、また、全ての

国・地域に対して、我々に加わるよう要請する。我々は、開発途上国が自らの懸念に対処するために、BEPSプロジェクトにより

深く関与することを歓迎する。我々は、開発途上国と共に、その税務執行能力を開発し、AEOIを実施するために取り組む。

2014(H26)

2015(H27)

2016(H28)

2017(H29)

2018(H30)

⽇本のスケジュール(案)(2018年交換開始)

(参考)2017年に交換開始する国のスケジュール

[共通報告基準の実施スケジュールのイメージ]

金融機関による対象口座の特定手続

金融機関による対象口座の特定手続

2017年分報告↓

税務当局間の情報交換

国内法整備金融機関のシステム整備

2016年分報告↓

税務当局間の情報交換

G20サミット首脳宣言 (仮訳抜粋) (2014 年11月15-16日 於 : 豪・ブリスベン)

共通報告基準の実施スケジュール

国内法整備(27年度税制改正)

金融機関のシステム整備

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その他の改正事項

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外国関係会社

特定外国子

会社等

租税負担割合が

20%以下の

国に所在する外国関係会社

① 事業基準主たる事業が株式の保有、船舶・ 航空機リース 等でないこと(※)

(※) 被統括会社 の株式保有を主たる事業とする統括会社は除外

② 実体基準本店所在地国に主たる事業に必要な事務所等を有すること

③ 管理支配基準本店所在地国において事業の管理、支配及び運営を自ら行っていること

④ 所在地国基準(下記以外の業種)主として所在地国で事業を行っていること

非関連者基準(卸売業など7業種)主として関連者(50%超出資)以外の者と取引を行っていること

次のすべての要件を満たす

すべて満たす

満たさない

適用除外◆ 納税義務者の範囲

イ 直接及び間接の保有割合が10%以上である居住者・内国

法人株主ロ 直接及び間接の保有割合が

10%以上である同族株主グループに属する居住者・内国法人株主

居住者又は

内国法人

特殊関係者(個人・法人)

同族株主グループ

居住者又は

内国法人

合算課税なし

資産性所得あり

資産性所得なし

制度の対象外

居住者・内国法人等が合計で50%超を直接及び間接に保有

資産性所得の合算課税

外国子会社合算税制の見直し(案)

【改正案】20%未満

適用除外判定

○ 日本の外国子会社合算税制は税負担の水準が低い(現行「20%以下」)外国子会社等の所得に相当する金額について日本企業の所得に合算して課税するもの。

○ ただし、外国子会社等に経済活動の実体があり、適用除外基準を満たす場合、本税制は適用されない。

会社単位の合算課税

制度の概要

【改正案】被統括会社の範囲を内国法人まで

拡大

【改正案】別表添付要件等に関する宥恕規定の創設

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金商法上のデリバティブ取引と証拠金規制との】店頭デリバティブ取引に係る証拠金の利子の非課税(案)

【制度の概要】

⃝ 外国金融機関等が国内金融機関等との間で行う店頭デリバティブ取引に係る証拠金につき支払を受ける利

子について、非課税適用申告書の提出等を要件として、非課税とする。

≪金利スワップ取引の場合≫

外国日本

【改正案】

店頭デリバティブ取引の証拠金の利子を非課税とすること。

国内金融機関(スワップの買い手)

外国金融機関(スワップの売り手)

≪金利スワップ契約≫

現⾦担保

利⼦

固定金利

変動金利

国内源泉所得に該当し、20%源泉徴収

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