27 浸水想定区域内の災害時要援護者施設一覧表【総務企画局...

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(平成31年4月1日現在) 番号 多摩川 鶴見川 1 川崎 樹楽 団らんの家 川崎浅田 浅田1-10-12 2 川崎 浅田小学校わくわくプラザ 浅田2-11-21 3 川崎 川崎市立浅田小学校 浅田2-11-21 4 川崎 浅田スマイルイン 浅田2-12-6 5 川崎 浅田幼稚園 浅田2-15-5 6 川崎 グループホーム秋桜の里 浅田2-17-20 7 川崎 浅田こども文化センター 浅田3-7-10 8 川崎 デイサービスふるさと浅田 浅田3-10-23 9 川崎 かもめ 浅田3-8-3 10 川崎 デイサービスセンター「すずらん」 浅田4-2-8 11 川崎 旭町こども文化センター 旭町2-1-5 12 川崎 旭町小学校わくわくプラザ 旭町2-2-1 13 川崎 川崎市立旭町小学校 旭町2-2-1 14 川崎 グループホーム旭町 旭町2-21-10 15 川崎 柳田デイサービス 旭町2-21-10 16 川崎 メリーさん家 旭町2-25-12 17 川崎 川崎市立田島支援学校 桜校 池上新町1-1-3 18 川崎 川崎市立桜本中学校 池上新町1-2-4 19 川崎 ホームオリーブ 池上新町2-5-10 20 川崎 リハプライド 川崎 池上新町2-18-7 21 川崎 こ・こ・ろ生活デイサービス 池上新町2-22-3 22 川崎 いけがみ 池上新町3-1-8 23 川崎 手作り工房ウィンドウ 池上新町2-8-5 木戸ビル1F 24 川崎 ノーマ・ヴィラージュ聖風苑 池上新町3-1-8 25 川崎 ラポール・ケア・サービス 池田1-12-5 カーサアレグリア1階 26 川崎 ラポール ケアプラザ 池田2-5-2 ライオンズマンション川崎第5 101 27 川崎 京急キッズランド京急川崎保育園 砂子1-3-1 28 川崎 ひなた園 砂子1-8-4 29 川崎 Melk 川崎砂子Office 砂子1-10-2 ソシオ砂子301 30 川崎 入江医院 砂子2-6-2 三恵ビル 31 川崎 新川橋病院保育室 砂子2-8-1 シャンボール川崎砂子1018 32 川崎 真木クリニック 砂子2-11-20 大幸ビル4階 33 川崎 江川幼稚園 江川2-5-5 34 川崎 小島新田ひまわり保育園 江川2-7-3アクトビル2F 35 川崎 医療法人社団誠栄会 川崎駅東口クリニック 駅前本町4-6 36 川崎 Melk 川崎Office 駅前本町10-5 クリエ川崎902 37 川崎 Future Dream Achievement 川崎 駅前本町15-5 十五番館ビル9階、10階 38 川崎 メリーポピンズアトレ川崎ルーム 駅前本町26-1 アトレ川崎4階 39 川崎 エスペランサ川崎 榎町2-2 40 川崎 小花インターナショナルスクール 榎町5-5 41 川崎 川崎みどり保育園 榎町7-1-101 42 川崎 通所介護 オレンジライフ 追分町1-5 43 川崎 エンジェルキッズ川崎園 追分町2-2 ウィステリアヒルズ201 44 川崎 太陽ケアセンター 追分町17-2 1階 45 川崎 糸ぐるま 大島1-3-6 Mレジデンス1F 46 川崎 ふじみ園 大島1-8-6 47 川崎 川崎市南部身体障害者福祉会館 大島1-8-6 48 川崎 大島老人いこいの家 大島1-9-6 49 川崎 大島スマイルイン 大島1-15-3 50 川崎 西大島ルーテル保育園 大島1-24-12 51 川崎 わーくす大島 大島1-28-5 52 川崎 聖風ホーム2号館 大島2-14-3 53 川崎 さくらデイサービス川崎大島 大島3-1-13 手塚ビル103号室 54 川崎 川崎協立幼稚園 大島3-5-6 55 川崎 グループホーム灯り 大島3-15-7 56 川崎 デイサービス ふくぎ 大島3-23-1 57 川崎 青丘社 ほっとラインデイサービス 大島3-33-4 ベリタス原田 58 川崎 デイサービス まごころ 大島3-35-6 59 川崎 なのはな 大島4-7-12 60 川崎 愛誠保育園 大島4-16-5 ZON101 61 川崎 向小学校わくわくプラザ 大島4-17-1 62 川崎 川崎市立向小学校 大島4-17-1 63 川崎 京進のほいくえんHOPPA大島五丁目 大島5-11-13 2F 64 川崎 アロハおおしま保育園 大島5-13-3 コーポアラク1F 65 川崎 高齢者・障害者ケア付住宅 達磨 大島5-18-7 マリンプラザ1F 66 川崎 大島保育園 大島5-21-10 67 川崎 大島乳児保育園 大島5-21-10 68 川崎 川崎市立東大島小学校 大島5-25-1 69 川崎 かりん 大島上町10-17 101、203、303 70 川崎 くるみ 大島上町10-17 71 川崎 笑い門大島上町 大島上町15-4レオパレス大島上町1F 72 川崎 すみおホーム 大島上町20-21 73 川崎 保育園川崎ベアーズ 大島上町22-12 74 川崎 LITALICOワークス川崎駅前南 小川町2-7 昼間ビルIVYTOWER8階 75 川崎 恒春園 小川町10-10 一覧表凡例 多摩川:多摩川・平瀬川・平瀬川支川・二ヶ領本川・五反田川・三沢川 浸水想定区域 鶴見川:鶴見川・矢上川・有馬川・麻生川 浸水想定区域 :浸水想定区域内にある施設 :浸水想定区域外にある施設 2-119 27 浸水想定区域内の災害時要援護者施設一覧表【総務企画局危機管理室、建設緑政局河川課、 こど も未来局庶務課、健康福祉局庶務課、教育委員会事務局庶務課、】

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(平成31年4月1日現在)番号 区 名    称 所  在  地 多摩川 鶴見川

1 川崎 樹楽 団らんの家 川崎浅田 浅田1-10-12 ○ ○

2 川崎 浅田小学校わくわくプラザ 浅田2-11-21 ○ ○

3 川崎 川崎市立浅田小学校 浅田2-11-21 ○ ○

4 川崎 浅田スマイルイン 浅田2-12-6 ○ ○

5 川崎 浅田幼稚園 浅田2-15-5 ○ ○

6 川崎 グループホーム秋桜の里 浅田2-17-20 ○ ○

7 川崎 浅田こども文化センター 浅田3-7-10 ○ -

8 川崎 デイサービスふるさと浅田 浅田3-10-23 ○ ○

9 川崎 かもめ 浅田3-8-3 ○ ○

10 川崎 デイサービスセンター「すずらん」 浅田4-2-8 ○ ○

11 川崎 旭町こども文化センター 旭町2-1-5 ○ ○

12 川崎 旭町小学校わくわくプラザ 旭町2-2-1 ○ -

13 川崎 川崎市立旭町小学校 旭町2-2-1 ○ ○

14 川崎 グループホーム旭町 旭町2-21-10 ○ ○

15 川崎 柳田デイサービス 旭町2-21-10 ○ ○

16 川崎 メリーさん家 旭町2-25-12 ○ ○

17 川崎 川崎市立田島支援学校 桜校 池上新町1-1-3 ○ ○

18 川崎 川崎市立桜本中学校 池上新町1-2-4 ○ ○

19 川崎 ホームオリーブ 池上新町2-5-10 ○ ○

20 川崎 リハプライド 川崎 池上新町2-18-7 ○ ○

21 川崎 こ・こ・ろ生活デイサービス 池上新町2-22-3 ○ ○

22 川崎 いけがみ 池上新町3-1-8 ○ ○

23 川崎 手作り工房ウィンドウ 池上新町2-8-5 木戸ビル1F ○ ○

24 川崎 ノーマ・ヴィラージュ聖風苑 池上新町3-1-8 ○ ○

25 川崎 ラポール・ケア・サービス 池田1-12-5 カーサアレグリア1階 ○ ○

26 川崎 ラポール ケアプラザ 池田2-5-2 ライオンズマンション川崎第5 101 ○ ○

27 川崎 京急キッズランド京急川崎保育園 砂子1-3-1 ○ ○

28 川崎 ひなた園 砂子1-8-4 ○ -

29 川崎 Melk 川崎砂子Office 砂子1-10-2 ソシオ砂子301 ○ -

30 川崎 入江医院 砂子2-6-2 三恵ビル ○ ○

31 川崎 新川橋病院保育室 砂子2-8-1 シャンボール川崎砂子1018 ○ ○

32 川崎 真木クリニック 砂子2-11-20 大幸ビル4階 ○ ○

33 川崎 江川幼稚園 江川2-5-5 ○ ○

34 川崎 小島新田ひまわり保育園 江川2-7-3アクトビル2F ○ ○

35 川崎 医療法人社団誠栄会 川崎駅東口クリニック 駅前本町4-6 ○ ○

36 川崎 Melk 川崎Office 駅前本町10-5 クリエ川崎902 ○ ○

37 川崎 Future Dream Achievement 川崎 駅前本町15-5 十五番館ビル9階、10階 ○ ○

38 川崎 メリーポピンズアトレ川崎ルーム 駅前本町26-1 アトレ川崎4階 ○ -

39 川崎 エスペランサ川崎 榎町2-2 ○ ○

40 川崎 小花インターナショナルスクール 榎町5-5 ○ ○

41 川崎 川崎みどり保育園 榎町7-1-101 ○ -

42 川崎 通所介護 オレンジライフ 追分町1-5 ○ ○

43 川崎 エンジェルキッズ川崎園 追分町2-2 ウィステリアヒルズ201 ○ ○

44 川崎 太陽ケアセンター 追分町17-2 1階 ○ ○

45 川崎 糸ぐるま 大島1-3-6 Mレジデンス1F ○ ○

46 川崎 ふじみ園 大島1-8-6 ○ ○

47 川崎 川崎市南部身体障害者福祉会館 大島1-8-6 ○ ○

48 川崎 大島老人いこいの家 大島1-9-6 ○ ○

49 川崎 大島スマイルイン 大島1-15-3 ○ ○

50 川崎 西大島ルーテル保育園 大島1-24-12 ○ ○

51 川崎 わーくす大島 大島1-28-5 ○ ○

52 川崎 聖風ホーム2号館 大島2-14-3 ○ ○

53 川崎 さくらデイサービス川崎大島 大島3-1-13 手塚ビル103号室 ○ ○

54 川崎 川崎協立幼稚園 大島3-5-6 ○ ○

55 川崎 グループホーム灯り 大島3-15-7 ○ ○

56 川崎 デイサービス ふくぎ 大島3-23-1 ○ ○

57 川崎 青丘社 ほっとラインデイサービス 大島3-33-4 ベリタス原田 ○ ○

58 川崎 デイサービス まごころ 大島3-35-6 ○ ○

59 川崎 なのはな 大島4-7-12 ○ ○

60 川崎 愛誠保育園 大島4-16-5 ZON101 ○ ○

61 川崎 向小学校わくわくプラザ 大島4-17-1 ○ ○

62 川崎 川崎市立向小学校 大島4-17-1 ○ ○

63 川崎 京進のほいくえんHOPPA大島五丁目 大島5-11-13 2F ○ ○

64 川崎 アロハおおしま保育園 大島5-13-3 コーポアラク1F ○ ○

65 川崎 高齢者・障害者ケア付住宅 達磨 大島5-18-7 マリンプラザ1F ○ ○

66 川崎 大島保育園 大島5-21-10 ○ ○

67 川崎 大島乳児保育園 大島5-21-10 ○ ○

68 川崎 川崎市立東大島小学校 大島5-25-1 ○ ○

69 川崎 かりん 大島上町10-17 101、203、303 ○ ○

70 川崎 くるみ 大島上町10-17 ○ ○

71 川崎 笑い門大島上町 大島上町15-4レオパレス大島上町1F ○ ○

72 川崎 すみおホーム 大島上町20-21 ○ ○

73 川崎 保育園川崎ベアーズ 大島上町22-12 ○ ○

74 川崎 LITALICOワークス川崎駅前南 小川町2-7 昼間ビルIVYTOWER8階 ○ ○

75 川崎 恒春園 小川町10-10 ○ ○

一覧表凡例多摩川:多摩川・平瀬川・平瀬川支川・二ヶ領本川・五反田川・三沢川 浸水想定区域鶴見川:鶴見川・矢上川・有馬川・麻生川 浸水想定区域

○ :浸水想定区域内にある施設- :浸水想定区域外にある施設

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も未来局庶務課、健康福祉局庶務課、教育委員会事務局庶務課、】

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番号 区 名    称 所  在  地 多摩川 鶴見川

76 川崎 エミフル川崎 小川町11-1 一乗会館2階 ○ ○

77 川崎 川崎おおぞら保育園 小川町11-9 ○ ○

78 川崎 川崎頌和幼稚園 小川町11-13 ○ ○

79 川崎 小川町スマイルイン 小川町12-13 ○ ○

80 川崎 アスク川崎東口保育園 小川町13-9 ○ ○

81 川崎 Kaien川崎 小川町14-19 浜屋八秀ビル2階 ○ ○

82 川崎 あおぞらハウス 小田1-1-21 ○ ○

83 川崎 デイサービス 虹色 小田1-2-20 辻邸1階 ○ ○

84 川崎 ゆりかご幼稚園 小田1-16―16 ○ ○

85 川崎 ピアホーム小田 小田1-21-14 ○ ○

86 川崎 パピー保育園2 小田2-1-4 ○ ○

87 川崎 パピー保育園 小田2-2-3 ○ ○

88 川崎 ひかりホーム 小田2-3-8-101 ○ ○

89 川崎 ひかりホームⅢ 小田2-3-8 202号室 ○ ○

90 川崎 グループホーム川崎小田の家 小田2-8-3 ○ ○

91 川崎 ひかりホームⅡ 小田2-8-12 D号室 ○ ○

92 川崎 小田こども文化センター 小田2-16-9 ○ ○

93 川崎 小田老人いこいの家 小田2-16-9 ○ ○

94 川崎 あおぞら 小田2-17-5 ○ ○

95 川崎 聖風ホーム1号館 小田2-17-23 メゾン第17むさしC ○ ○

96 川崎 聖風ホーム3号館 小田2-17-23 メゾン第17むさしB ○ ○

97 川崎 聖風ホーム4号館 小田2-17-23 メゾン第17むさしA ○ ○

98 川崎 川崎青い鳥幼稚園 小田2-17-29 ○ ○

99 川崎 医療法人 啓和会 デイサービス小田本通り 小田2-18-13 ○ ○

100 川崎 川崎市立田島中学校 小田2-21-7 ○ ○

101 川崎 竹園幼稚園 小田3-13-16 ○ ○

102 川崎 小田さくら保育園 小田3-17-3 ○ -

103 川崎 すくすくナーサリールーム 小田3-18-11 ○ ○

104 川崎 医療法人 啓和会 野末デイサービスセンター 小田3-19-11 ○ ○

105 川崎 有限会社啓和会メディカル 小田デイサービスセンター 小田3-19-11 2階 ○ ○

106 川崎 ケアフィット川崎小田 小田4-9-15 第7ムサシマンション1階 ○ ○

107 川崎 医療法人啓和会 グループホーム小田 小田4-11-9 ○ ○

108 川崎 小田小学校わくわくプラザ 小田4-12-24 ○ ○

109 川崎 川崎市立小田小学校 小田4-12-24 ○ ○

110 川崎 有限会社 啓和会メディカル ライフアップ小田銀座 小田4-31-8 プチボア1F ○ ○

111 川崎 ハートフル小田 小田4-35-12 ○ ○

112 川崎 医療法人啓和会 啓和会健康クラブ 小田5-2-13 マイキャッスル川崎小田本通り1F ○ ○

113 川崎 東小田小学校わくわくプラザ 小田5-11-20 ○ ○

114 川崎 川崎市立東小田小学校 小田5-11-20 ○ ○

115 川崎 東小田保育園 小田5-14-1 ○ ○

116 川崎 ながた保育室 小田5-19-1 ○ ○

117 川崎 医療法人啓和会 デイサービス東小田 小田5-19-7 ○ ○

118 川崎 医療法人啓和会 グループホーム東小田 小田5-19-14 ○ ○

119 川崎 医療法人啓和会 (介護予防)小規模多機能ホーム東小田 小田5-19-14 ○ ○

120 川崎 おだホーム 小田5-21-14ハウスピア ○ ○

121 川崎 小田双葉幼稚園 小田5-25-8 ○ ○

122 川崎 ひょうたん 小田6-2-16 ○ ○

123 川崎 すいもん 小田6-7-23 ○ ○

124 川崎 介護老人保健施設 葵の園・川崎 小田栄2-1-6 ○ -

125 川崎 ビオラ川崎 小田栄2-1-7 ○ -

126 川崎 グレイプス川崎新町 小田栄2-3-2 ○ ○

127 川崎 ベネッセ川崎新町保育園 小田栄2-3-2 ○ ○

128 川崎 保育所キラキラルーム川崎園 貝塚1-3-17 シャンポール第2川崎201 ○ ○

129 川崎 第一ひかり幼稚園 貝塚1-12-12 ○ ○

130 川崎 貝塚保育園 貝塚1-15-1 ○ ○

131 川崎 JEC保育園 貝塚2-4-17  ウインガーデン川崎Ⅰ 1F ○ ○

132 川崎 聖クララ幼稚園 貝塚2-8-16 ○ ○

133 川崎 KAWASAKIINTERNATIONAL SCHOOL 貝塚2-10-7 ○ ○

134 川崎 なかまの家 貝塚2-12-2 ○ ○

135 川崎 大江医院 川中島1-13-2 ○ ○

136 川崎 第7生活ホームいくおう 川中島1-21-3 ハイムコーナーブラウン3F ○ -

137 川崎 大師駅前ひよこ保育園 川中島1-21-4 ○ -

138 川崎 もくれん 川中島1-23-9 ○ -

139 川崎 川中島小学校わくわくプラザ 川中島2-4-19 ○ -

140 川崎 川崎市立川中島小学校 川中島2-4-19 ○ ○

141 川崎 ゆずりは園 川中島2-15-15 ○ ○

142 川崎 そんぽの家S 川崎観音 観音1-2-5 ○ ○

143 川崎 かんのん町保育園 観音1-10-3 ○ ○

144 川崎 観音幼稚園 観音2-1-7 ○ ○

145 川崎 京町小学校わくわくプラザ 京町1-1-4 ○ ○

146 川崎 川崎市立京町小学校 京町1-1-4 ○ ○

147 川崎 つくし 京町1-2-23 ミユキハイツⅡ102、103、203、303 ○ ○

148 川崎 アイリス 京町1-2-23 ミユキハイツⅡ104、202、301、302 ○ ○

149 川崎 デイサービス  グランドケイマン 京町1-4-1 ○ ○

150 川崎 ぞうさん 京町1-16-25志村ビル ○ ○

151 川崎 サポートセンターあおぞらの街 エコー 京町1-16-25-203 ○ ○

152 川崎 Creative Kids international Preschool 京町1-18-24 ○ ○

153 川崎 デイサービス・きょうまち 京町2-16-3 エステ・スクエア川崎京町105号室 ○ ○

154 川崎 ウィズ 京町2-24-3 セソール川崎京町ハイライズサードピア107 ○ ○

155 川崎 みらい 京町2-24-4 セソール京町ハイライズ612 ○ ○

156 川崎 ボイス 京町2-24-4 セソール川崎ファーストピア212 ○ ○

157 川崎 京町老人いこいの家 京町3-12-2 ○ ○

158 川崎 川崎市立京町中学校 京町3-19-11 ○ -

159 川崎 京町いづみ保育園 京町3-26-1 ○ -

160 川崎 医療法人啓和会 グループホーム京町 京町3-32-1 ○ -

161 川崎 医療法人啓和会 小規模多機能ホーム京町 京町3-32-1 ○ -

162 川崎 こうかん会院内ひよこ保育園 鋼管通1-2-1 ○ ○

163 川崎 日本鋼管病院 鋼管通1-2-1 ○ ○

164 川崎 デイサービス鋼管通 鋼管通1-3-10 ○ ○

165 川崎 リハビリデイサービスnagomi川崎鋼管通店 鋼管通1-4-7 ○ ○

166 川崎 わたりだ保育園 鋼管通1-11-4 ○ ○

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番号 区 名    称 所  在  地 多摩川 鶴見川

167 川崎 さつき 鋼管通1-17-8 ○ ○

168 川崎 フィットネスコミュニティ鋼管通 鋼管通1-18-9 鋼管通ハイツA101 ○ ○

169 川崎 ハピネス鋼管通 鋼管通1-19-10 ○ ○

170 川崎 IRODORI 鋼管通2-2-6 ○ ○

171 川崎 鋼管通乳児園 鋼管通2-2-6 ○ ○

172 川崎 こぶし 鋼管通4-4-12 ○ ○

173 川崎 地域生活支援センターアダージオ 境町1-1 林ビル3F ○ ○

174 川崎 福音幼稚園 境町3-12 ○ ○

175 川崎 壱 境町8-19 第一京浜興業ビル1階 ○ ○

176 川崎 川崎国際保育園 境町10-8 クレスト2K ○ ○

177 川崎 境町パイナップル保育園 境町11-9 ○ ○

178 川崎 境町フェニックス 境町11-10 ○ ○

179 川崎 有限会社 アサガオデイサービスセンター 境町17-10 ○ ○

180 川崎 デイサービスふるさと桜本 桜本1-1-7-102 ○ ○

181 川崎 ふれあい館・桜本こども文化センター 桜本1-5-6 ○ ○

182 川崎 フレンディアメゾン川崎 桜本1-7-4 ○ ○

183 川崎 デイサービスセンター友の里桜本 桜本1-7-6 ○ ○

184 川崎 スペースほっと&ほっとカフェ 桜本1-8-10 ○ ○

185 川崎 日中一時支援そら 桜本1-8-22 ○ ○

186 川崎 桜本保育園 桜本1-9-6 ○ ○

187 川崎 ケアセンターK 桜本1-9-7 ○ ○

188 川崎 ほっとスペース manna 桜本1-9-9 ○ ○

189 川崎 グループホームさくら 桜本1-9-11 ○ ○

190 川崎 川崎市立さくら小学校 桜本1-9-15 ○ ○

191 川崎 ライズケアステーション湯治の森桜本店 桜本1-14-2 ○ ○

192 川崎 川崎医療生活協同組合 川崎協同病院 桜本2-1-5 ○ ○

193 川崎 川崎協同病院 桜本2-1-22 共同こどもクリニック2F ○ ○

194 川崎 桜本老人いこいの家 桜本2-5-2 ○ ○

195 川崎 ピア桜本 桜本2-36-6 ○ ○

196 川崎 桜寿園 桜本2-39-4 ○ ○

197 川崎 聖美保育園 桜本2-41-11 ○ ○

198 川崎 ジョブサポートペスカ 桜本2-44-11 ○ ○

199 川崎 さくら 桜本2-44-11 ○ ○

200 川崎 虹のホーム 桜本2-45-1 ○ ○

201 川崎 第二虹のホーム 桜本2-45-1 ○ ○

202 川崎 デイサービス百福 塩浜1-9-10 ○ ○

203 川崎 サボン草 塩浜2-21-3 ○ ○

204 川崎 チャイルドタイム八丁畷エンゼルホーム 下並木11-5 川崎サイトシティクラブハウス2F ○ ○

205 川崎 川崎市立川崎中学校 下並木50 ○ ○

206 川崎 グループホーム 川崎下並木の家 下並木58-2 ○ ○

207 川崎 だるまキッズ 大師園 昭和2-2-2 1F ○ ○

208 川崎 未来倶楽部川崎大師 昭和2-3-10 ○ ○

209 川崎 デイサービスセンター青空 昭和2-4-3 ○ -

210 川崎 デイサービスセンターはれやか 昭和2-4-3 ○ ○

211 川崎 樹楽 団らんの家 川崎大師 昭和2-4-3 コーポクボタ101号室 ○ ○

212 川崎 すたーと1 昭和2-4-20 エスポワール昭和205号 ○ ○

213 川崎 ひまわりホーム川崎大師 昭和2-5-6 ○ ○

214 川崎 ロケアホーム川崎大師 昭和2-5-6 ○ ○

215 川崎 総合新川橋病院 新川通1-15 ○ ○

216 川崎 川崎市立川崎病院 新川通12-1 ○ ○

217 川崎 アジパンダキッズルーム 鈴木町1-1 厚生棟内1F ○ -

218 川崎 キディ鈴木町・川崎保育園 鈴木町3-2 ○ -

219 川崎 おなかま保育室 川中島 大師駅前1-1-2 ○ -

220 川崎 療養通所介護まこと 大師駅前1-2-9 ○ -

221 川崎 宮川病院保育室 わかば 大師駅前1-2-9 宮川病院職員寮内 ○ -

222 川崎 デイサービスセンターあさひ 大師駅前1-4-4 大師レジデンス1F ○ -

223 川崎 川崎大師わんぱく園 大師駅前1-6-1 ○ -

224 川崎 デイサービスセンターほのぼの 大師駅前1-8-5 1階 ○ -

225 川崎 庵の郷 大師 大師駅前2-5-2 ○ -

226 川崎 宮川病院 大師駅前2-13-13 ○ -

227 川崎 若宮幼稚園 大師駅前2-13-16 ○ -

228 川崎 川崎市立大師中学校 大師河原2-1-1 ○ -

229 川崎 川崎ふたば保育園 大師河原2-2-2 ○ -

230 川崎 川崎ふたば幼稚園 大師河原2-3-20 ○ -

231 川崎 大師こども文化センター 大師公園1-4 ○ -

232 川崎 大師老人いこいの家 大師公園1-4 ○ -

233 川崎 大師ワークショップ 大師本町8-15 只隅ビル1F ○ -

234 川崎 地域密着型デイ ぶどうのさと 大師本町8-17 ジニーハウス川崎大師1F ○ -

235 川崎 アスク東門前保育園 大師本町9-11 3F ○ -

236 川崎 さくらデイサービス 大師本町9-11 ケアネットシティ2F ○ ○

237 川崎 アイスタッフガーデン十番地 大師町10-6 ○ -

238 川崎 川崎さくら幼稚園 台町20-1 ○ ○

239 川崎 かざぐるま 田島町6-3 ○ ○

240 川崎 渡田小学校わくわくプラザ 田島町14-1 ○ -

241 川崎 川崎市立渡田小学校 田島町14-1 ○ ○

242 川崎 シェアハウス やすらぎ 田島町16-6 1F ○ ○

243 川崎 川崎市立田島支援学校 田島町20-5 ○ ○

244 川崎 かわさき障害者福祉施設たじま 田島町20-10 ○ ○

245 川崎 田島こども文化センター 田島町20-23 ○ ○

246 川崎 田島老人いこいの家 田島町20-23 ○ ○

247 川崎 もくれん工房 田島町22-12 打矢ビル1F ○ ○

248 川崎 SOMPOケア ラヴィーレ浜川崎 田島町23-1 ○ ○

249 川崎 グループホーム友の里川崎田島 田島町23-1 ○ ○

250 川崎 デイサービスセンター友の里川崎田島 田島町23-1 ○ ○

251 川崎 おぼかた保育室 田町1-7-2 ○ ○

252 川崎 ひより保育室 田町1-10-2-402 保雲ハイツ ○ -

253 川崎 AOI病院 コスモス 田町2-9-1 ○ ○

254 川崎 AOI国際病院 田町2-9-1 ○ ○

255 川崎 介護老人保健施設 葵の園・川崎南部 田町2-9-2 ○ -

256 川崎 熊谷乳児園 田町2-10-6 ○ ○

257 川崎 日進町こども文化センター 堤根34-15 ふれあいプラザかわさき内 ○ ○

2-121

Page 4: 27 浸水想定区域内の災害時要援護者施設一覧表【総務企画局 ......(平成31年4月1日現在) 番号 区 名 称 所 在 地 多摩川 鶴見川 1 川崎

番号 区 名    称 所  在  地 多摩川 鶴見川

258 川崎 かわさき老人福祉・地域交流センター 堤根34-15 ○ ○

259 川崎 わーくす川崎 堤根34-15 ふれあいプラザかわさき内 ○ ○

260 川崎 視覚障害者情報文化センター 堤根34-15 ふれあいプラザかわさき3階 ○ ○

261 川崎 キンカーン インターナショナルスクール 堤根37-1 ○ ○

262 川崎 大師保育園 出来野1-17 ○ -

263 川崎 未来倶楽部 川崎大師弐番館 出来野5-3 ○ ○

264 川崎 出来野ルーテル保育園 出来野6-7 ○ ○

265 川崎 神奈川東部ヤクルト販売(株)大師保育ルーム 出来野8-2 ○ ○

266 川崎 ゆとりあ 殿町1-11-10 ○ -

267 川崎 殿町小学校わくわくプラザ 殿町1-17-19 ○ -

268 川崎 川崎市立殿町小学校 殿町1-17-19 ○ -

269 川崎 殿町こども文化センター 殿町1-18-13 ○ -

270 川崎 ピア殿町 殿町1-20-10 ○ -

271 川崎 殿町老人いこいの家 殿町1-20-15 ○ -

272 川崎 デイサービスふるさと殿町 殿町2-4-3 ○ ○

273 川崎 グループホームみよの 殿町2-14-11 ○ -

274 川崎 グループホーム殿町 殿町2-14-11 ○ -

275 川崎 なかじま保育園 中島1-4-2 ○ ○

276 川崎 すたーと2 中島1-22-11 レインボーパーク201号室 ○ -

277 川崎 メリーさん家 中島 中島2-12-3 TYビル1階 ○ ○

278 川崎 Bi-z Labo 中島2-18-13 シルバーマンション1階 ○ ○

279 川崎 川崎市南部地域療育センター 中島3-3-1 ○ ○

280 川崎 川崎市立川崎高等学校 中島3-3-1 ○ ○

281 川崎 川崎市立川崎高等学校附属中学校 中島3-3-1 ○ ○

282 川崎 りんこう保育室 中島3-6-8 コートクレール203 ○ ○

283 川崎 医療法人社団 和光会 老人デイサービスセンター なごみ 中島3-7-13 ○ ○

284 川崎 総合川崎臨港病院 中島3-13-1 ○ ○

285 川崎 グループホーム銀木犀<川崎> 中島3-13-7 ○ ○

286 川崎 縁デイサービスセンター 中島3-19-7 ○ ○

287 川崎 小規模多機能型居宅介護 縁 中島3-19-7 ○ ○

288 川崎 ニチイケアセンター大師 中瀬3-10-2 ○ -

289 川崎 ココファン・ナーサリー川崎大師 中瀬3-14-3 ○ -

290 川崎 中瀬新生保育園 中瀬3-20-16 ○ -

291 川崎 川崎もりのこ保育園 日進町1-2 ○ ○

292 川崎 太田総合病院記念研究所付属診療所 日進町1 サンスクエア川崎7号棟2階 ○ ○

293 川崎 福祉パルかわさき 日進町1-11 川崎ルフロン8F ○ ○

294 川崎 太田総合病院 日進町1-50 ○ ○

295 川崎 障がい者支援ステーションいろどり 日進町12-21 ○ ○

296 川崎 むぎの穂 日進町13-23 ○ ○

297 川崎 川崎小学校わくわくプラザ 日進町20-1 ○ ○

298 川崎 川崎市立川崎小学校 日進町20-1 ○ ○

299 川崎 ゆめいく日進町保育園 日進町20-3 ○ ○

300 川崎 あすいく保育園 日進町22-14 ○ ○

301 川崎 恒春会 馬嶋病院 日進町24-15 ○ ○

302 川崎 はぐくみ保育園 日進町29 ○ ○

303 川崎 東三輪幼稚園 浜町1-4-15 ○ ○

304 川崎 川崎市立大島小学校 浜町1-5-1 ○ ○

305 川崎 ほっとカフェテリア パン工房 浜町1-9-14 アカツキビル ○ ○

306 川崎 ファミリエ浜町 浜町1-16-3 ○ ○

307 川崎 ほほえみの家浜町 浜町2-9-1 ○ ○

308 川崎 川崎市立臨港中学校 浜町2-11-22 ○ ○

309 川崎 ぱんだ 浜町2-19-15 1階 ○ ○

310 川崎 児童養護施設すまいる 浜町2-22-16 ○ ○

311 川崎 あいせん児童家庭支援センター 浜町2-22-16 ○ ○

312 川崎 あいせん保育園 浜町2-22-16 ○ ○

313 川崎 かわさきケアセンターそよ風 浜町3-3-2 ○ ○

314 川崎 NPO アリランの家 浜町3-3-5 ○ ○

315 川崎 リュエル・シャンテール 浜町4-6-19 ○ ○

316 川崎 就労支援センター ひゅーまにあ川崎 東田町2-11 大谷加工川崎大通りビル9階 ○ ○

317 川崎 ミルキーホーム川崎園 東田町2-10 ホワイトガーデン1F ○ ○

318 川崎 みずき 東田町3-15-1 ○ ○

319 川崎 LITALICOワークス川崎 東田町6-2 ミヤダイビル8F ○ ○

320 川崎 アロハパレール保育園 東田町8 パレール川崎ビルディングブルー館4F ○ ○

321 川崎 レイモンド川崎保育園 東田町8 パレール川崎3F ○ ○

322 川崎 有限会社啓和会メディカル 啓和会健康クラブ パレール川崎 東田町8 パレール レッド館2F ○ ○

323 川崎 なかよし保育園 東門前1-1-8 ○ ○

324 川崎 大師幼稚園 東門前1-4-9 ○ -

325 川崎 東門前保育園 東門前1-8-2 ○ -

326 川崎 わーくす大師 東門前1-11-6 ○ -

327 川崎 川崎マック 東門前2-2-10 ○ ○

328 川崎 大師小学校わくわくプラザ 東門前2-6-1 ○ -

329 川崎 川崎市立大師小学校 東門前2-6-1 ○ -

330 川崎 うさぎ保育室 東門前3-3-7 グランシェリーイトウ102 ○ -

331 川崎 東門前小学校わくわくプラザ 東門前3-4-6 ○ -

332 川崎 川崎市立東門前小学校 東門前3-4-6  ○ -

333 川崎 だいしの里保育園 日ノ出1-16-11 ○ ○

334 川崎 大師の里 日ノ出2-7-1 ○ ○

335 川崎 エンゼル川崎 藤崎1-1-3 ○ ○

336 川崎 にじ 藤崎1-5-1 ○ ○

337 川崎 藤崎保育園 藤崎1-7-1 ○ ○

338 川崎 花織かわさき 藤崎1-8-5 ○ ○

339 川崎 花物語かわさき 藤崎1-8-5 ○ ○

340 川崎 グループホームおもとの郷川崎藤崎 藤崎1-20-2 ○ ○

341 川崎 フラワーデイ川崎大師 藤崎1-31-13 ○ ○

342 川崎 川崎市立川中島中学校 藤崎2-19-1 ○ ○

343 川崎 かわなかじま保育園 藤崎2-19-2 ○ ○

344 川崎 藤崎小学校わくわくプラザ 藤崎3-2-1 ○ ○

345 川崎 川崎市立藤崎小学校 藤崎3-2-1 ○ ○

346 川崎 ライフコミューン川崎 藤崎3-6-1 ○ ○

347 川崎 木下の介護 川崎 藤崎3-6-1 ○ ○

348 川崎 グレイス・ケアプラザ大澤 藤崎3-6-23 ○ ○

2-122

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番号 区 名    称 所  在  地 多摩川 鶴見川

349 川崎 藤崎こども文化センター 藤崎4-17-6 ○ ○

350 川崎 藤崎老人いこいの家 藤崎4-17-6 ○ ○

351 川崎 がんばるぞ大師 藤崎4-17-20 ○ ○

352 川崎 のぞみ保育園 富士見1-6-10 ○ -

353 川崎 川崎市立富士見中学校 富士見2-1-2 ○ ○

354 川崎 川崎乳児保育所 本町1-1-1 ○ ○

355 川崎 夜間保育所あいいく 本町1-1-1 ○ ○

356 川崎 しおん 本町1-1-1 ○ ○

357 川崎 グループホームこでまり六郷 本町2-12-14 川崎市住宅供給公社六郷ビル1階 ○ ○

358 川崎 京急キッズランド港町駅前保育園 港町5-4 ○ -

359 川崎 あかつき第二作業所 南町22-6ライオンズマンション川崎第三106号室 ○ ○

360 川崎 さくらネット 宮前町2-2 川崎エヌズビル5階 ○ ○

361 川崎 宮前小学校わくわくプラザ 宮前町8-13 ○ ○

362 川崎 川崎市立宮前小学校 宮前町8-13 ○ ○

363 川崎 さくらっこ保育園 宮前町9-5 高橋ビル1階 ○ ○

364 川崎 さくらデイサービス宮前町 宮前町12-18 ラ・フォート宮前1階 ○ ○

365 川崎 鍼灸マッサージ ~憩~ 川崎 元木2-4-3 神奈川都市交通川崎ビル4F ○ ○

366 川崎 医療法人社団慶友会 第一病院 元木2-7-2 ○ ○

367 川崎 ドリームハウス 四谷上町1-8 ○ ○

368 川崎 メディカルホームグラニー川崎大師 四谷上町1-11 ○ ○

369 川崎 医療法人啓和会 グループホーム四谷上町 四谷上町8-7 ○ ○

370 川崎 ひとつぶのむぎ 四谷上町9-24 グランフォルム南川崎A号 ○ ○

371 川崎 みなみ 四谷上町12-25エスポフジヨシ102 ○ ○

372 川崎 よつば保育園 四谷上町14-8 ○ ○

373 川崎 すたーと 四谷上町15-4 ○ ○

374 川崎 川崎大師バナナ園 四谷上町16-7 ○ ○

375 川崎 だんらんの家 川崎大師 四谷上町21-10 ○ ○

376 川崎 川崎市立南大師中学校 四谷上町24-1 ○ ○

377 川崎 四谷小学校わくわくプラザ 四谷下町4-1 ○ ○

378 川崎 川崎市立四谷小学校 四谷下町4-1 ○ ○

379 川崎 神奈川県立大師高等学校 四谷下町25-1 ○ ○

380 川崎 スクルドエンジェル保育園川崎園 渡田1-1-2 ○ ○

381 川崎 わたりだ 渡田1-15-5 ○ ○

382 川崎 渡田こども文化センター 渡田1-15-5 ○ ○

383 川崎 ライブリー 渡田1-15-5 ○ ○

384 川崎 みんなの杜デイサロン 重田 渡田1-16-4 重田ビル1F ○ ○

385 川崎 田島小学校わくわくプラザ 渡田1-20-1 ○ ○

386 川崎 川崎市立田島小学校 渡田1-20-1 ○ ○

387 川崎 日中一時支援あくしゅ 渡田2-3-5 ○ ○

388 川崎 デイサービスセンターひだまり 渡田2-4-1 ○ ○

389 川崎 デイサービス サニースポット 渡田2-4-11 第11むさしマンション101号 ○ ○

390 川崎 サンライズ渡田保育室 渡田2-4-11 第11むさしマンション1F ○ ○

391 川崎 医療法人啓和会 グループホーム 渡田 渡田2-7-1 ○ ○

392 川崎 有限会社啓和会メディカル グループホーム 啓和 渡田2-7-13 ○ ○

393 川崎 デイセンターたいしん 渡田2-10-3 1階 ○ ○

394 川崎 有限会社 啓和会メディカル ひのきの家 啓和 渡田2-10-11 ヤマジビル1F ○ ○

395 川崎 有限会社 たいよう 渡田2-20-16 ○ ○

396 川崎 デイサービス あおいそら 渡田2-20-19 ○ ○

397 川崎 ジャパウイン・デイサービス わたりだ 渡田3-2-16 ○ ○

398 川崎 森重助産院 渡田4-3-12 ○ ○

399 川崎 新町しほかぜ保育園 渡田4-9-4 ○ ○

400 川崎 庵の郷 渡田 渡田4-9-16 ○ ○

401 川崎 フラワーデイ川崎新町 渡田4-9-16 ○ ○

402 川崎 かりん保育室 渡田4-11-10 ○ ○

403 川崎 渡田老人いこいの家 渡田4-12-20 ○ ○

404 川崎 ブルチェロ 渡田山王町15-8-102 ○ ○

405 川崎 ナイトデイこくあ 京町 渡田山王町17-12 ノースワン2階 ○ ○

406 川崎 ソラリス京町 渡田山王町18-12 ○ ○

407 川崎 ももんが保育園 渡田山王町20-16-201 ○ ○

408 川崎 若草保育園 京町 渡田山王町20-35 ○ ○

409 川崎 神奈川県立川崎高等学校 渡田山王町22-6 ○ ○

410 川崎 ソラリス渡田 渡田新町1-9-3 ○ ○

411 川崎 大地 渡田新町1-9-3 1F ○ ○

412 川崎 ガーデンあすか 渡田新町2-2-20 ライオンズガーデン川崎502、702 ○ ○

413 川崎 あすか 渡田新町2-4-9 リョービマンション ○ ○

414 川崎 いずみホームステーション 渡田新町2-7-3 ○ ○

415 川崎 とまとホームステーション 渡田新町2-20-3 ○ ○

416 川崎 ベストライフ川崎 渡田新町3-1-5 ○ ○

417 川崎 あっぷるグループホームつばき 渡田新町3-3-2 ○ ○

418 川崎 クリスチャンベビーセンター 渡田新町3-10-17 ○ ○

419 川崎 新町小学校わくわくプラザ 渡田新町3-15-1 ○ ○

420 川崎 川崎市立新町小学校 渡田新町3-15-1 ○ ○

421 川崎 菜園付民家型生活リハビリ 満笑庵 渡田東町6-4 ○ ○

422 川崎 ひかりコーポ渡田東町 渡田東町18-18 ○ ○

423 川崎 三輪幼稚園 渡田向町4-5 ○ ○

424 川崎 川崎市立渡田中学校 渡田向町11-1 ○ ○

425 川崎 神奈川東部ヤクルト販売(株)渡田保育ルーム 渡田向町14-33 岩瀬様方 ○ ○

426 川崎 川崎自立援助ホーム大志 渡田向町15-2 ○ ○

427 川崎 デイサービスふるさと渡田 渡田向町19-4 ○ ○

428 川崎 かわさきどんぐりの丘保育園 渡田向町20-5 ○ ○

429 川崎 カテナ川崎マンション 渡田向町24-6 ファミールカテナ内 ○ ○

1 幸 川崎市立御幸小学校 遠藤町1 ○ -

2 幸 御幸小学校わくわくプラザ 遠藤町1 ○ -

3 幸 デイサービスふるさと遠藤町 遠藤町2 ○ -

4 幸 通所機能訓練障がい者リハビリセンター鹿島田 小倉1-1 パークシティ新川崎E-118 ○ ○

5 幸 あっときっず鹿島田 小倉1-1 パークシティ新川崎東三番街E棟 ○ ○

6 幸 保育所 ひまわり2 小倉1-4-14 小澤ビル102 ○ ○

7 幸 にじいろ保育園新川崎 小倉1-4-24 ○ ○

8 幸 保育所 ひまわり 小倉1-14-9 ○ ○

9 幸 小倉小学校わくわくプラザ 小倉2-20-1 ○ ○

10 幸 川崎市立小倉小学校 小倉2-20-1 ○ ○

2-123

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番号 区 名    称 所  在  地 多摩川 鶴見川

11 幸 デイサービスきらら川崎小倉 小倉2-21-36 ○ ○

12 幸 介護老人保健施設 幸正の苑 小倉2-30-13 ○ ○

13 幸 栗田病院保育所 小倉2-30-13 ○ ○

14 幸 まなびの森保育園矢向 小倉3-1-15 ○ ○

15 幸 プレシャススターズ保育園小倉園 小倉3-2-23 ○ ○

16 幸 保育ルームすまいるガーデン 小倉3-6-24 ○ ○

17 幸 医療法人 啓和会 グループホーム小倉 小倉3-9-20 ○ ○

18 幸 医療法人 啓和会 デイサービス小倉 小倉3-9-20 ○ ○

19 幸 医療法人啓和会 小規模多機能ホーム小倉 小倉3-9-20 1階 ○ ○

20 幸 医療法人啓和会 デイサービス幸 小倉3-9-20 2階 ○ ○

21 幸 グループホームみんなの家 新川崎 小倉3-12-2 ○ ○

22 幸 リハビリセンターいずみ小倉店 小倉3-13-10 ○ -

23 幸 グループホーム 第2バナナ園 小倉4-6-12 ○ ○

24 幸 小倉保育園 小倉4-6-23 ○ ○

25 幸 小倉はなかご保育園 小倉4-15-8 ○ ○

26 幸 アヴィラージュ川崎さいわい 小倉5-5-8 ○ ○

27 幸 そんぽの家 小倉 小倉5-8-5 ○ ○

28 幸 グループホームさいわいの樹 小倉5-10-24 ○ ○

29 幸 小峰幼稚園 小倉5-11-5 ○ ○

30 幸 小倉こども文化センター 小倉5-17-59 ○ ○

31 幸 ニチイケアセンター川崎小倉 小倉5-30-46 ○ ○

32 幸 そんぽの家S 川崎小倉 小倉5-31-11 ○ ○

33 幸 小倉老人いこいの家 小倉5-32-5 ○ ○

34 幸 ドリームマーチ保育園 大宮町2-8 イクス川崎ザ・タワー2F ○ ○

35 幸 ICEモンテッソーリこどものいえ川崎 大宮町5  太尾ビル5F     ○ ○

36 幸 かわさき大宮町保育園 大宮町9-1 ヴィルクレール川崎タワー1階 ○ ○

37 幸 YMCAかわさき保育園 大宮町26-3 3号棟102 ○ ○

38 幸 ゲートタワーローズ保育園 大宮町31-1 川崎ゲートタワー1階 ○ ○

39 幸 アスク川崎西口保育園 大宮町1310 ミューザ川崎1F ○ ○

40 幸 小学館アカデミーしんかわさき保育園 鹿島田1-1-3 新川崎スクエア3階 ○ ○

41 幸 新川崎・学びの保育園 鹿島田1-6-5 ○ ○

42 幸 デイみのり 鹿島田1-7-24 白栄ビル1.2階 ○ ○

43 幸 にじいろ保育園鹿島田 鹿島田1-10-22 ○ ○

44 幸 ふくじゅ保育園 鹿島田1-21-8 ○ ○

45 幸 こども家庭センター 鹿島田1-21-9 ○ ○

46 幸 エンジェルナーサリー鹿島田園 鹿島田2-20-53 山崎ビル1階 ○ ○

47 幸 鹿島田幼稚園 鹿島田2-22-44 ○ ○

48 幸 グループホーム 川崎幸の家 鹿島田3-12-46 ○ ○

49 幸 河原町保育園 河原町1 ○ -

50 幸 南河原保育園 河原町1 ○ -

51 幸 すずらんの家 河原町1-2 ○ -

52 幸 アビリティーズ・デイサービス河原町 河原町1-13-201 ○ -

53 幸 クロスハート幸・川崎 河原町1-37 ○ -

54 幸 新川崎みらいのそら保育園 北加瀬1-11-4 ○ ○

55 幸 セルプきたかせ 北加瀬1-31-5 ○ ○

56 幸 どりーむ保育園 北加瀬1-31-5 ○ ○

57 幸 日吉小学校わくわくプラザ 北加瀬1-37-1 ○ ○

58 幸 川崎市立日吉小学校 北加瀬1-37-1 ○ ○

59 幸 ニチイケアセンター新川崎 北加瀬1-37-22 ○ ○

60 幸 日吉老人いこいの家 北加瀬1-39-5 ○ ○

61 幸 川崎市立日吉中学校 北加瀬2-3-1 ○ ○

62 幸 ジェクサー・プラチナジム コトニアガーデン新川崎 北加瀬2-11-3 ○ ○

63 幸 にじいろ保育園北加瀬 北加瀬2-11-4 ○ ○

64 幸 和音 北加瀬2-11-5 ○ ○

65 幸 つくし 北加瀬2-11-17 ○ -

66 幸 北加瀬こども文化センター 北加瀬2-12-12 ○ -

67 幸 白山幼稚園 北加瀬2-13-2 ○ -

68 幸 サロンデイ北加瀬 北加瀬3-16-19 モンステラ北加瀬 ○ ○

69 幸 そんぽの家S北加瀬 北加瀬3-18-18 ○ ○

70 幸 北加瀬保育園 北加瀬3-19-1 ○ ○

71 幸 生活ホームいくおう・北加瀬 北加瀬3-19-5-201・202 ○ ○

72 幸 デイサービス笑い門 北加瀬3-19-7 レジデンシャル新川崎1F ○ ○

73 幸 ダックスK-1サテライト 小向町6-14-101 ○ -

74 幸 ダックスK-2 小向町8-4-301、204 ○ -

75 幸 バニラ 小向町11-9-101 ○ ○

76 幸 介護老人保健施設 千の風・川崎 小向町15-25 ○ -

77 幸 みゆき幼稚園 小向町19-2 ○ -

78 幸 こむかい 小向仲野町1-3 ○ -

79 幸 デイサービス・笑 小向仲野町1-22 ○ -

80 幸 小規模多機能型居宅介護 奏 小向仲野町1-24 ○ -

81 幸 奏デイサービスセンター 小向仲野町1-24 ○ -

82 幸 グループホーム奏 小向仲野町1-24 ○ -

83 幸 小向このはな園 小向仲野町3-1 ○ -

84 幸 川崎市立川崎総合科学高等学校 小向仲野町5-1 ○ -

85 幸 ダックスK-1 小向仲野町7-12 ○ -

86 幸 小向さくら保育園 小向西町3-52-3 ○ -

87 幸 西御幸小学校わくわくプラザ 小向西町4-30 ○ ○

88 幸 川崎市立西御幸小学校 小向西町4-30 ○ ○

89 幸 デイサービスふるさと小向 小向西町4-65 ○ ○

90 幸 みのり幼稚園 紺屋町12 ○ ○

91 幸 デイサービスいずみSPA 川崎 紺屋町30-4 ○ ○

92 幸 御幸老人いこいの家 紺屋町33-1 ○ ○

93 幸 御幸日中活動センター 紺屋町33-1 ○ ○

94 幸 わらべうた幸町保育園 幸町1-749-2 ○ ○

95 幸 女躰神社幼稚園 幸町1-992-3 ○ ○

96 幸 キッズガーデン川崎幸町 幸町2-593 6階 ○ -

97 幸 そんぽの家 川崎幸町 幸町2-632-1 ○ -

98 幸 キッズガーデン川崎幸町小規模園 幸町2-681-23 St.Elegance ○ ○

99 幸 特定非営利活動法人 楽 ひつじ雲 幸町4-18-8 ○ ○

100 幸 保育室さくらんぼ 下平間63-10 ○ -

101 幸 下平間こども文化センター 下平間70-1 ○ ○

2-124

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番号 区 名    称 所  在  地 多摩川 鶴見川

102 幸 ヤクルト鹿島田保育園 下平間131鹿島田ビル2F ○ ○

103 幸 日生鹿島田保育園ひびき 下平間143-16 ○ ○

104 幸 ちぐさ保育園 下平間108-5-101 ○ ○

105 幸 下平間小学校わくわくプラザ 下平間175 ○ ○

106 幸 川崎市立下平間小学校 下平間175 ○ ○

107 幸 あいみーBelle鹿島田保育園 下平間207-11 ハイネス新川崎 ○ -

108 幸 ふれあい 下平間213-9林ビル202 ○ ○

109 幸 福祉クラブ生協 Day かしまだ 下平間214-1 フロール川崎下平間第2 ○ ○

110 幸 障害児のシュートステイわくわくハウス 下平間242 ○ ○

111 幸 SPACE KID保育園 下平間259-1 ○ ○

112 幸 鹿島田もりのこ保育園 下平間290 ○ ○

113 幸 花織さいわい 下平間340-1 ○ -

114 幸 花物語さいわい 下平間340-1 ○ -

115 幸 グループホーム ガーデンコート川崎 下平間357-2 ○ -

116 幸 小規模多機能ステーション ガーデンコート川崎 下平間357-2 ○ -

117 幸 下平間老人いこいの家 下平間357-6 ○ -

118 幸 マジオたんぽぽ保育園下平間 下平間386-1 ○ ○

119 幸 NCCキッズランド 新川崎2-1  ○ ○

120 幸 FUSO KINDERGARTEN 新川崎3-1 イニシア新川崎1階 ○ ○

121 幸 新川崎もりのこ保育園 新川崎3-1 ○ ○

122 幸 マミー保育園新川崎 新川崎5-2 3F ○ -

123 幸 チャイルドタイム鹿島田エンゼルホーム 新塚越1-2 サウザンドシティー2番館2F ○ -

124 幸 相澤保育室 神明町1-10 ○ ○

125 幸 チャイルドタイム矢向エンゼルホーム 神明町1-80-1 ○ -

126 幸 京進のほいくえんHOPPA南河原 神明町2-29-6 ○ ○

127 幸 川崎市立塚越中学校 塚越1-60 ○ -

128 幸 らいらっく山吹保育園 塚越1-60-160 ○ -

129 幸 保育 Roomことり 塚越2-161 KSTビル 1F ○ ○

130 幸 らいらっく幸保育園 塚越2-220-37 ○ ○

131 幸 未来倶楽部 川崎 塚越2-260-36 ○ ○

132 幸 リハビリ特化型デイサービス えにしあ 新川崎店 塚越3-135-4 KDビル1階 ○ ○

133 幸 プレシャススターズ保育園 塚越3-427-5 KSビル1F ○ ○

134 幸 にじいろ保育園塚越 塚越4-345-11 ○ -

135 幸 保育室ぴよぴよ 戸手1-5-11 ○ -

136 幸 太陽ケアセンター グループホームやまぶき 戸手1-8-10 ○ ○

137 幸 フォーラム幸 戸手2-2-2 ハイコーポ幸103 ○ -

138 幸 かわの風保育園 戸手2-12-10 ○ ○

139 幸 川崎市立御幸中学校 戸手4-2-1 ○ ○

140 幸 川崎市立幸高等学校 戸手本町1-150 ○ ○

141 幸 幸こども文化センター 戸手本町1-11-5 ○ ○

142 幸 さいわい健康福祉プラザ 戸手本町1-11-5 ○ ○

143 幸 社会福祉法人 川崎市幸区社会福祉協議会 さいわいデイサービスセンター 戸手本町1-11-5 ○ ○

144 幸 戸手小学校わくわくプラザ 戸手本町1-165 ○ ○

145 幸 川崎市立戸手小学校 戸手本町1-165 ○ ○

146 幸 石川満枝保育室 戸手本町2-199-6 ○ -

147 幸 ライフパートナーさいわい デイサービスセンター 戸手本町2-384 ○ -

148 幸 つくし保育園 戸手本町2-420-1 ○ ○

149 幸 えいこうホーム 中幸町1-49-5 ○ ○

150 幸 クレッセ川崎 中幸町1-53-7 ○ ○

151 幸 あっぷるデイサービスセンターさいわい 中幸町1-53-7 ○ ○

152 幸 幸町小学校わくわくプラザ 中幸町2-17 ○ ○

153 幸 川崎市立幸町小学校 中幸町2-17  ○ ○

154 幸 リハビリ特化型デイサービス えにしあ 川崎幸店 中幸町2-32 ○ ○

155 幸 リハビリセンターいずみ 中幸町4-17 ○ ○

156 幸 川崎市立南河原中学校 中幸町4-31 ○ ○

157 幸 川崎市立東小倉小学校 東小倉1-1  ○ ○

158 幸 東小倉小学校わくわくプラザ 東小倉1-1 ○ ○

159 幸 どりーむ東小倉保育園 東小倉2-36 ○ ○

160 幸 しゃんぐりら 東小倉6-1 ○ ○

161 幸 こころのふるさとホーム・デイサービスセンター 東古市場9-3 ○ -

162 幸 ニチイケアセンター川崎御幸 東古市場22 ○ -

163 幸 そんぽの家 御幸公園  東古市場95-1 ○ -

164 幸 みんなと暮らす町 東古市場116-12 ○ -

165 幸 古市場小学校わくわくプラザ 古市場1-1 ○ -

166 幸 川崎市立古市場小学校 古市場1-1 ○ -

167 幸 ゆずりばぁさいど 古市場1-12-7 ○ -

168 幸 ブリッジライフ新川崎 古市場1-48 ルーエ大和田101号室 ○ -

169 幸 キディ古市場保育園 古市場2-97 ○ -

170 幸 機能訓練特化型通所介護 梛 古市場2-108 リバーサイドビル101 ○ -

171 幸 ゆずデイサービス 古市場1740-1 サンハイツ105 ○ -

172 幸 小鳩幼稚園 古市場1772 ○ -

173 幸 古市場老人いこいの家 古市場1781-1 ○ -

174 幸 ネクスト幸 古市場1808-1 ネクスト幸101 ○ -

175 幸 保育所tomorrow鹿島田園 古川町7-4 森本ビル1階 ○ -

176 幸 第二ひかり幼稚園 古川町16 ○ ○

177 幸 古川小学校わくわくプラザ 古川町70 ○ ○

178 幸 川崎市立古川小学校 古川町70 ○ ○

179 幸 古川保育園 古川町120 ○ ○

180 幸 ピュアリー鹿島田保育園 古川町140-4 ○ -

181 幸 木村ケアセンター 南加瀬1-10-39 キャピタル新川崎1階 ○ ○

182 幸 日生夢見ヶ崎保育園ひびき 南加瀬1-13-5 ○ ○

183 幸 さくらデイサービス夢見 南加瀬1-14-14-104号 ○ ○

184 幸 川崎こまどり幼稚園 南加瀬1-18-9 ○ ○

185 幸 デイサービス 福寿草 南加瀬2-8-15 ○ ○

186 幸 ひよし保育園 南加瀬2-9-20 ○ ○

187 幸 夢見ヶ崎小学校わくわくプラザ 南加瀬2-13-1 ○ ○

188 幸 川崎市立夢見ケ崎小学校 南加瀬2-13-1 ○ ○

189 幸 南加瀬こども文化センター 南加瀬2-19-3 ○ ○

190 幸 ケアパートナー新川崎 南加瀬2-29-1 ○ ○

191 幸 デイサービス ソラスト新川崎 南加瀬2-37-11 パールコート1F ○ ○

192 幸 介護サービス 木村整形外科リハビリデイセンター 南加瀬3-1-1 ○ ○

2-125

Page 8: 27 浸水想定区域内の災害時要援護者施設一覧表【総務企画局 ......(平成31年4月1日現在) 番号 区 名 称 所 在 地 多摩川 鶴見川 1 川崎

番号 区 名    称 所  在  地 多摩川 鶴見川

193 幸 ヒューネット幸 南加瀬3-1-33 金田ビル208号 ○ ○

194 幸 ひまわり南加瀬つどいの家 南加瀬3-3-1 ○ ○

195 幸 デイサービス平和園 南加瀬3-3-38 ○ ○

196 幸 シルバーハウス すまいる 南加瀬3-4-5 シャルム.フカセ102・103号室 ○ ○

197 幸 どりーむ 南加瀬3-4-7 ○ ○

198 幸 夢見ヶ崎保育園 南加瀬3-4-8 ○ ○

199 幸 あいみー南加瀬保育園 南加瀬3-4-20 ○ ○

200 幸 ヒューネット幸サテライト1 南加瀬3-4-26 第1トキワハイツ201号 ○ ○

201 幸 ヒューネット幸サテライト2 南加瀬3-4-26 第1トキワハイツ202号 ○ ○

202 幸 グループホーム川崎南加瀬の家 南加瀬3-9-26 ○ ○

203 幸 川崎市立南加瀬中学校 南加瀬3-10-1  ○ ○

204 幸 南加瀬保育園 南加瀬3-12-8 ○ ○

205 幸 日吉幼稚園 南加瀬3-34-7 ○ ○

206 幸 南加瀬スマイルイン 南加瀬4-4-13 ○ ○

207 幸 第4生活ホームいくおう 南加瀬4-19-7第三レジデンス日吉103・106・105号室 ○ ○

208 幸 南加瀬小学校わくわくプラザ 南加瀬4-24-1 ○ ○

209 幸 川崎市立南加瀬小学校 南加瀬4-24-1 ○ ○

210 幸 そんぽの家 新川崎 南加瀬5-12-14 ○ ○

211 幸 まんまる社 南加瀬5-16-8 菅原ビル1階 ○ ○

212 幸 川崎ナーシングヴィラそよ風 南加瀬5-18-12 ○ ○

213 幸 レコードブック新川崎 南加瀬5-23-1 ○ ○

214 幸 南河原老人いこいの家 南幸町1-11 ○ ○

215 幸 梅園幼稚園 南幸町1-39 ○ ○

216 幸 生活リハビリクラブ幸 南幸町2-4-2 ビクセル川崎101 ○ ○

217 幸 保育園 リエッタ 南幸町2-9 2・3階 ○ ○

218 幸 ばんび保育室 南幸町2-9  ラゾーナサイドビル1F ○ ○

219 幸 たいよう保育園 南幸町2-14-2 ○ ○

220 幸 デイサービスふるさと南幸町 南幸町2-56 ○ ○

221 幸 ぶれあ保育園・川崎南幸町 南幸町2-68-1 ○ ○

222 幸 保育園フェリチッタ 南幸町2-76 ○ ○

223 幸 チャイルドハートえいご保育園 南幸町2-80 ハクベリー86 1F ○ ○

224 幸 保育園アレッタ 南幸町3-3 ○ ○

225 幸 小学館アカデミー南さいわい町保育園 南幸町3-97 ○ ○

226 幸 早稲田イーライフ南幸町 南幸町3-97 リバーセンタービル501号 ○ ○

227 幸 I&You 幸リハビリステーション 南幸町3-105-2-202 ○ ○

228 幸 こあらっこはうすクレシュ・ラ・ガール 南幸町3-115 ○ ○

229 幸 まどか川崎 南幸町3-119-14 ○ ○

230 幸 幸いづみ保育園 南幸町3-149-3 5階 ○ ○

231 幸 南さいわい 南幸町3-149-3 ○ ○

232 幸 南河原小学校わくわくプラザ 都町18 ○ ○

233 幸 川崎市立南河原小学校 都町18 ○ ○

234 幸 さいわい保育園 都町36-11 ○ ○

235 幸 川崎幸病院 都町36-11 ○ ○

236 幸 社会福祉法人セイワ 介護老人福祉施設 幸風苑 都町64-1 ○ ○

237 幸 南河原こども文化センター 都町74-2 ○ ○

238 幸 パセオやがみ 矢上4-3 - ○

239 幸 デイサービスセンターなごやか新川崎 矢上12-14 サンスカイパレス1F ○ ○

240 幸 神奈川東部ヤクルト販売(株)幸保育ルーム 柳町9-1 メゾン柳1 ○ ○

241 幸 プリムローズ 柳町11 ○ ○

242 幸 エンゼル幸 柳町55-3 ○ ○

243 幸 ふれあい家族 柳町55-3 ○ ○

1 中原 井田保育園 井田1-26-33 ○ ○

2 中原 第3ゆきわり荘 井田1-34-14 ○ ○

3 中原 医療法人敬愛会 すずき耳鼻咽喉科クリニック 井田1-36-3 メディパーク川崎井田2階 - ○

4 中原 ももすももおうち保育園 井田三舞町2-8-3 ○ -

5 中原 井田老人いこいの家 井田三舞町14-16 ○ ○

6 中原 聴覚障害者情報文化センター 井田三舞町14-16 ○ ○

7 中原 i.care 井田杉山町3-1 ○ ○

8 中原 第10ホームいくおう 井田杉山町4-6 パル大瀬戸101・102 ○ ○

9 中原 川崎市立井田中学校 井田杉山町11-1 ○ ○

10 中原 井田こども文化センター 井田杉山町16-38 ○ ○

11 中原 医療法人社団悠悠会 島脳神経外科整形外科医院 井田杉山町29-10 ○ ○

12 中原 キディ元住吉・川崎 井田中ノ町2-1 ○ ○

13 中原 デイサービス まほろばの泉 井田中ノ町11-8 ○ ○

14 中原 ピアホーム 井田中ノ町11-8 ○ ○

15 中原 あかしやの里 元住吉 井田中ノ町12-1 サテライトマサミ ○ ○

16 中原 長寿保育園 井田中ノ町12-20 ○ ○

17 中原 井田小学校わくわくプラザ 井田中ノ町29-1 ○ ○

18 中原 川崎市立井田小学校 井田中ノ町29-1 ○ ○

19 中原 おひさま保育室 井田中ノ町38-10-313 ○ ○

20 中原 木下の保育 元住吉園 井田中ノ町39-1 セキネビル1F ○ ○

21 中原 オアシス井田 井田中ノ町41-7 ○ ○

22 中原 たんぽぽのはら保育園 市ノ坪223-9 ○ -

23 中原 そらの家 市ノ坪310 ○ ○

24 中原 武蔵小杉雲母保育園 市ノ坪363-7 ○ -

25 中原 ベネッセ市ノ坪保育園 市ノ坪375 ○ -

26 中原 小杉もりのこ保育園 市ノ坪386-4 ○ -

27 中原 ポポラー川崎武蔵小杉園 市ノ坪449-3 シティタワー武蔵小杉2階 ○ -

28 中原 玉川こども文化センター 市ノ坪464-2 ○ -

29 中原 前田保育室 市ノ坪548-72 ○ ○

30 中原 福祉パルなかはら 今井上町1-34 和田ビル1階 ○ -

31 中原 母子・父子福祉センターサン・ライヴ 今井上町1-34 和田ビル2階 ○ -

32 中原 茶々なかまち保育園 今井仲町2-28 ○ -

33 中原 第2武蔵小杉コスモス保育園 今井仲町2-32 ○ -

34 中原 茶々むさしこすぎ保育園 今井仲町5-25 ○ -

35 中原 茶々いまい保育園 今井仲町5-31 ○ -

36 中原 川崎市立今井中学校 今井仲町7-1 ○ ○

37 中原 今井小学校わくわくプラザ 今井西町3-18 ○ -

38 中原 武蔵小杉おおぞら保育園 今井西町11-12 ○ -

39 中原 川崎市立今井小学校 今井西町100 ○ -

40 中原 介護老人保健施設 葵の園・武蔵小杉 今井西町111-1 ○ -

2-126

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番号 区 名    称 所  在  地 多摩川 鶴見川

41 中原 すたあきっずほいくえん 今井南町1-7 島田ハイツ102 ○ -

42 中原 武蔵小杉コスモス保育園 今井南町7-54 ○ -

43 中原 アスク今井南保育園 今井南町9-35 ○ ○

44 中原 杏樹の里 今井南町21-31 ○ ○

45 中原 さくらバース 今井南町30-9 ○ ○

46 中原 さぽーとハウスわにの家 今井南町32-11 ○ ○

47 中原 東住吉幼稚園 今井南町453 ○ ○

48 中原 りんくる 今井南町515-2 ロイヤルハイツ1F ○ ○

49 中原 小杉ベビーセンター 今井南町524 ○ ○

50 中原 ソフトケアホーム元住吉 今井南町551 ○ ○

51 中原 川崎市立東住吉小学校 今井南町1111 ○ -

52 中原 つぼみ幼稚園 上小田中1-4-25 ○ -

53 中原 グループホーム たのしい家 川崎中原 上小田中1-6-5 ○ -

54 中原 いろは 上小田中1-6-37 ○ -

55 中原 ホームAYAME 上小田中1-24-1-112 ○ -

56 中原 大谷戸小学校わくわくプラザ 上小田中1-27-1 ○ -

57 中原 川崎市立大谷戸小学校 上小田中1-27-1 ○ -

58 中原 社会福祉法人けいわ会上小田中保育園 上小田中1-28-25 ○ -

59 中原 こだなか 上小田中1-28-55 ○ -

60 中原 まんまる保育園 上小田中1-29-20 ○ -

61 中原 のんびりーす等々力 上小田中2-10-1 ○ -

62 中原 原保育園 上小田中2-21-29 ○ -

63 中原 大戸こども文化センター 上小田中2-24-1 ○ -

64 中原 生活介護事業所 ピスタ 上小田中2-24-30 ○ -

65 中原 日中一時支援事業所 フルル中原 上小田中2-24-30 ○ -

66 中原 ホーム青和荘 上小田中2-34-14 ○ -

67 中原 神奈川東部ヤクルト販売(株)小田中保育室 上小田中2-35-37 ラーツハイツ1F ○ -

68 中原 小学館アカデミーむさししんじょう保育園 上小田中2-35-44 ○ -

69 中原 イリーゼグループホーム川崎中原 上小田中2-40-2 ○ -

70 中原 アスク上小田中保育園 上小田中3-25-29 ○ -

71 中原 株式会社 ケアネット デイサービスセンター川崎 上小田中4-1-1 ○ -

72 中原 ウパウパハウス.キッズ 上小田中5-2-5 ラウム武蔵中原2F ○ -

73 中原 あおぞら保育園 上小田中5-4-2 1F ○ -

74 中原 ホッとスペース中原デイサービス 上小田中5-4-14 ○ -

75 中原 ベストライフ中原 上小田中5-9-1 ○ -

76 中原 ぶれあ保育園・武蔵中原 上小田中5-9-13 ○ -

77 中原 ふれんど 上小田中6-10-4 1階 ○ -

78 中原 ひまわり 上小田中6-10-4 ○ -

79 中原 あすなろ 上小田中6-10-4 ○ -

80 中原 にじいろ保育園武蔵中原 上小田中6-18-4 ○ -

81 中原 日中一時支援事業所パーチ中原 上小田中6-23-10 スポーツエポッククラブ中原1階 ○ -

82 中原 はっぴー 上小田中6-25-1-201 ○ -

83 中原 ベストケア・デイサービスセンター武蔵中原 上小田中6-27-27 ○ -

84 中原 太陽第二幼稚園 上小田中6-29-21 ○ -

85 中原 ごうじ保育園 上小田中6-34-36 ○ -

86 中原 ひまわりほいくえん 上小田中6-45-5 ○ -

87 中原 しらゆり中原保育園 上小田中6-51-7 1~3階 ○ -

88 中原 保育ルーム フェリーチェ武蔵中原園 上小田中7-4-6 三共ビル1F ○ -

89 中原 ごうじ老人いこいの家 上小田中7-6-18 ○ -

90 中原 パナソニック エイジフリーケアセンター川崎上平間・小規模多機能 上平間283-1 ○ -

91 中原 平間保育園 上平間366 ○ -

92 中原 平間乳児保育園 上平間366 ○ -

93 中原 平間幼稚園 上平間550 ○ -

94 中原 佐藤成代保育室 上平間561  3F ○ -

95 中原 下河原小学校わくわくプラザ 上平間585 ○ -

96 中原 川崎市立下河原小学校 上平間585  ○ -

97 中原 ひらまの里 上平間611-1 ○ -

98 中原 デイサービスふるさと上平間 上平間1152-69 ○ -

99 中原 南平間保育園 上平間1183 ○ -

100 中原 デイハイム鹿島田 上平間1221 ○ -

101 中原 いせうら 上平間1251-2 ○ -

102 中原 川崎医療生活協同組合・デイサービス みやび 上平間1264 メディホープなかはらビル ○ -

103 中原 なかはら看護小規模多機能ホーム 上平間1264 メディホープなかはらビル ○ -

104 中原 平間こども文化センター 上平間1323 ○ -

105 中原 グリーンふれあい 上平間1340-12 ○ -

106 中原 川崎市立平間中学校 上平間1368 ○ -

107 中原 パナソニック エイジフリーケアセンター中原・デイサービス 上平間1386-1 第2ヤマサンビル 1F・2F ○ -

108 中原 ラウンド 上平間1402-89 トキシビル2階 ○ -

109 中原 ぷらいど 上平間1402-89 トキラビル3階 ○ -

110 中原 心体機能訓練処きあい 上平間1402-178 ○ -

111 中原 平間小学校わくわくプラザ 上平間1480 ○ -

112 中原 川崎市立平間小学校 上平間1480  ○ -

113 中原 神奈川県立川崎工科高等学校 上平間1700-7 ○ -

114 中原 グリーンふれあいⅡ 上平間1700-146 ○ -

115 中原 樹楽 川崎平間 上平間1700-214 ○ -

116 中原 Lala保育室 上平間1700-273 ○ -

117 中原 おなかま保育室 武蔵小杉 上丸子山王町1-1390 ○ -

118 中原 多摩保育園 上丸子山王町2-1337 ○ -

119 中原 サンライズ新丸子保育室 上丸子天神町301 ハウス・サンシルク1F ○ -

120 中原 テレサ・ケアホーム新丸子 上丸子八幡町796-4 ○ -

121 中原 上丸子小学校わくわくプラザ 上丸子八幡町815 ○ -

122 中原 川崎市立上丸子小学校 上丸子八幡町815 ○ -

123 中原 グランドマスト新丸子 上丸子八幡町1494-11 ○ -

124 中原 小学館アカデミーかりやど保育園 苅宿3-6 ○ ○

125 中原 バナナ園 武蔵小杉 苅宿8-54 ○ ○

126 中原 明日楽 苅宿11-3 コーピアス苅宿2階 ○ ○

127 中原 苅宿小学校わくわくプラザ 苅宿25-1 ○ ○

128 中原 川崎市立苅宿小学校 苅宿25-1 ○ ○

129 中原 地域密着型通所介護 もとすみよしハッピーデイ 苅宿40-1 浅香ビル1階 ○ ○

130 中原 ハーモニー中原 苅宿43-1 ○ ○

131 中原 アスク平間保育園 北谷町7 1・2階 ○ -

2-127

Page 10: 27 浸水想定区域内の災害時要援護者施設一覧表【総務企画局 ......(平成31年4月1日現在) 番号 区 名 称 所 在 地 多摩川 鶴見川 1 川崎

番号 区 名    称 所  在  地 多摩川 鶴見川

132 中原 あいみー平間保育園 北谷町21-2 ○ -

133 中原 ニチイキッズひらま保育園 北谷町24-3 ○ -

134 中原 玉川小学校わくわくプラザ 北谷町32 ○ -

135 中原 川崎市立玉川小学校 北谷町32 ○ -

136 中原 社会福祉法人長幼会 玉川保育園 北谷町61 ○ -

137 中原 ゆうらく 北谷町91 ○ -

138 中原 家庭的保育室やまんち 北谷町95-1-304 ○ -

139 中原 ぶどうの実 平間園 北谷町693-10 ○ -

140 中原 トゥインクルキッズ保育園 木月1-3-1 ファインスミヨシ1階 ○ ○

141 中原 月影学園幼稚園 木月1-6-36 ○ ○

142 中原 元住吉わんぱく園 木月2-2-1シャンブレⅡ元住吉2F ○ ○

143 中原 北村医院 木月2-14-6 ○ ○

144 中原 わおわお元住吉保育園 木月2-17-1 ○ ○

145 中原 ふれあいデイ ぱんじぃ 木月3-5-32 ホワイトパレス102号室202号室 ○ ○

146 中原 アスク元住吉保育園 木月3-8-19 ○ ○

147 中原 るぴあ 木月3-8-20 ○ ○

148 中原 あおいろ保育園 木月3-20-43 ○ ○

149 中原 リハビリデイ オアシス 元住吉 木月3-25-10 国際ハイム1階 ○ ○

150 中原 保育ルームClover元住吉園 木月3-34-5元住吉パークホームズ1階 ○ ○

151 中原 ベネッセ元住吉保育園 木月3-35-20 ○ ○

152 中原 EGAOの保育 みらいっこ 木月3-37-5 ○ ○

153 中原 オハナ元住吉 木月3-37-5 スタイリオ元住吉Ⅱ ○ ○

154 中原 和工房 ゆいまーる 木月3-52-3 第一ベルメゾン101 ○ ○

155 中原 木月カリヨン幼稚園 木月3-52-36 ○ ○

156 中原 元住吉こばと幼稚園 木月3-59-20 ○ ○

157 中原 レジネス 木月3-59-22 ○ ○

158 中原 アスク元住吉南保育園 木月4-1-30 ○ ○

159 中原 木月ほほえみ保育園 木月4-14-5 ○ ○

160 中原 大楽幼稚園 木月4-22-32 ○ ○

161 中原 第5生活ホームいくおう 木月4-23-15 ○ ○

162 中原 みらいく木月園 木月4-28-2 ○ ○

163 中原 木月保育園 木月4-42-14 ○ ○

164 中原 木月小学校わくわくプラザ 木月4-53-1 ○ ○

165 中原 グループホームのんびりーす 木月4-54-14 ○ ○

166 中原 神奈川東部ヤクルト販売(株)元住吉保育室 木月370 メゾン住吉 ○ ○

167 中原 川崎市立木月小学校 木月1335-4 ○ ○

168 中原 新日本保育園 木月伊勢町3-3 ○ ○

169 中原 SNG児童家庭支援センター 木月伊勢町3-3 ○ ○

170 中原 おかし工房しいの実 木月伊勢町6-15 木月マンション1F ○ ○

171 中原 らいらっく保育園 木月伊勢町6-1 ○ ○

172 中原 中村保育所 木月伊勢町9-30 ○ ○

173 中原 法政大学第二中・高等学校 木月大町6-1 ○ ○

174 中原 すみよし 木月祗園町2-1 ○ ○

175 中原 明日葉保育園元住吉園 木月祗園町6-31 ○ ○

176 中原 保育ルーム すまいるガーデン祇園町 木月祇園町6-38 ○ ○

177 中原 心花保育園 木月祗園町15-6 ○ ○

178 中原 川崎市立住吉小学校 木月祇園町17-1 ○ ○

179 中原 すみよしのはら保育園 木月祗園町17-2 ○ ○

180 中原 住吉小学校わくわくプラザ 木月祇園町17-2 ○ ○

181 中原 住吉こども文化センター 木月祇園町17-6 ○ ○

182 中原 関東労災病院 木月住吉町1-1 ○ ○

183 中原 東住吉小学校わくわくプラザ 木月住吉町1-11 ○ -

184 中原 すみれ保育園 木月住吉町1-12 ○ ○

185 中原 レイモンド元住吉保育園 木月住吉町2-24 ○ ○

186 中原 ももすもも保育園 木月住吉町6-21 グランドール・ミズノ1F ○ ○

187 中原 グランダ元住吉 木月住吉町13-15 ○ ○

188 中原 川崎市立住吉中学校 木月住吉町27-1 ○ ○

189 中原 神奈川県立住吉高等学校 木月住吉町34-1 ○ -

190 中原 関東労災病院白ばら保育園 木月住吉町2035 ○ ○

191 中原 聖マリアンナ医科大学東横病院 小杉3-435 ○ -

192 中原 福祉の会 うらら 小杉御殿町1-873-1 御殿町コーポラス1階 ○ -

193 中原 機能訓練特化型デイサービス歩・友とどろき 小杉御殿町1-893-31 ○ -

194 中原 中原小学校わくわくプラザ 小杉御殿町1-950 ○ -

195 中原 川崎市立中原小学校 小杉御殿町1-950 ○ -

196 中原 デイサービスグリーン倶楽部 小杉御殿町1-973 御殿マンション102 ○ -

197 中原 ライフコミューン武蔵小杉 小杉御殿町2-44-1 ○ -

198 中原 川崎市中部身体障害者福祉会館作業室 小杉御殿町2-114-1 ○ -

199 中原 ピノキオ 小杉陣屋町1-13-6-301・302 ○ -

200 中原 すろーすてっぷ 小杉陣屋町1-13-6-401 ○ -

201 中原 くまのへや 小杉陣屋町1-18-2 ○ -

202 中原 川崎市立中原中学校 小杉陣屋町1-24-1 ○ -

203 中原 バナナ園 ほりうち家 小杉陣屋町2-1-12 ○ -

204 中原 中原保育園 小杉陣屋町2-3-1 ○ -

205 中原 わーくす中原 小杉陣屋町2-3-1 ○ -

206 中原 西丸子小学校わくわくプラザ 小杉陣屋町2-19-1 ○ -

207 中原 川崎市立西丸子小学校 小杉陣屋町2-19-1 ○ -

208 中原 日本医科大学武蔵小杉病院 小杉町1-396 ○ -

209 中原 夢屋 小杉町1-403-10 サニーウェル小杉102 ○ -

210 中原 manaby武蔵小杉駅前事業所 小杉町1-403-60 小杉ビルディング803 ○ -

211 中原 神奈川東部ヤクルト販売(株)小杉中央保育室 小杉町1-520 ウィライズ小杉 ○ -

212 中原 アスク武蔵小杉保育園 小杉町1-526-5 ○ -

213 中原 ほっぺるランド新丸子 小杉町1-543-3 1F ○ -

214 中原 あやめサボール 小杉町2-209 アイリスガーデン201 ○ -

215 中原 デイサービス ソラスト武蔵小杉 小杉町2-227 ITOビルⅡ ○ -

216 中原 大西学園幼稚園 小杉町2-284 ○ -

217 中原 学校法人大西学園 大西学園中学校・高等学校 小杉町2-284 ○ -

218 中原 川崎市立聾学校 小杉町2-284 ○ -

219 中原 川崎市立小杉小学校 小杉町2-295-1 ○ -

220 中原 アイン武蔵小杉北保育園 小杉町2-307-7 ○ -

221 中原 こどもの森保育園 小杉町3-249-2  クレアホームズ小杉 1F-C ○ -

222 中原 みんなのほいくえんat武蔵小杉 小杉町3-260-14 ○ -

2-128

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番号 区 名    称 所  在  地 多摩川 鶴見川

223 中原 ポピンズナーサリースクール武蔵小杉 小杉町3-472 ○ -

224 中原 まめの木保育園 小杉町3-1501 セントア武蔵小杉A棟3 ○ -

225 中原 大戸小学校わくわくプラザ 下小田中1-4-1 ○ -

226 中原 川崎市立大戸小学校 下小田中1-4-1 ○ -

227 中原 ちいろばサテライト(ちいろば第2) 下小田中1-3-23-501 ○ -

228 中原 日中一時支援ドナルド2 下小田中1-5-19 ○ -

229 中原 ウパウパハウスベビー 下小田中1-6-2 ○ -

230 中原 ウパウパハウス岡本助産院 下小田中1-6-11 ○ -

231 中原 さくらの木保育園 下小田中1-11-1 ○ -

232 中原 さくらの木乳児保育園 下小田中1-11-1 ○ -

233 中原 にじのき保育園なかはら 下小田中1-14-1 クロスカルチャーセンター ○ -

234 中原 ちいろば 下小田中1-15-3 ○ -

235 中原 ちいろば第3 下小田中1-19-20-101 ○ -

236 中原 ちいろば第4 下小田中1-19-20 ○ -

237 中原 ちいろば第5 下小田中1-19-20-301 ○ -

238 中原 ちいろば第6 下小田中1-19-20-103 ○ -

239 中原 アートチャイルドケア武蔵中原 下小田中1-22-11 ○ -

240 中原 ウパウパハウスジャンプ 下小田中1-32-1 井田建設ビル2F ○ -

241 中原 木下の保育園 武蔵中原 下小田中2-4-22 グランディールなとり1F ○ -

242 中原 まごころ 下小田中2-8-3 ○ -

243 中原 みらいな下小田中保育園 下小田中2-8-13  ハイツ福本102 ○ -

244 中原 勇気りんりん保育園 下小田中2-8-20 KRSビル2F ○ -

245 中原 川崎市立西中原中学校 下小田中2-17-1 ○ -

246 中原 すみのえ幼稚園 下小田中2-32-20 ○ -

247 中原 ボンセジュール武蔵小杉 下小田中2-37-1 ○ -

248 中原 医療法人社団 三喜会 デイサービスセンター中原 下小田中3-2-25 ○ -

249 中原 医療法人社団 三喜会 グループホーム中原 下小田中3-2-25 ○ -

250 中原 武蔵中原もりのこ保育園 下小田中3-7-20 ○ -

251 中原 元気ハウス 下小田中3-10-8-104 ○ -

252 中原 アットキッズ中原 下小田中3-16-5 ○ ○

253 中原 医療対応住宅 ケアホスピス中原 下小田中3-16-5 ○ ○

254 中原 愛の家グループホーム中原下小田中 下小田中3-28-18 ○ ○

255 中原 アスク下小田中保育園 下小田中3-29-16 ○ ○

256 中原 はぐくみ母子クリニック 下小田中3-33-5 ○ ○

257 中原 デイサービス ぽぷり 下小田中3-34-15 ○ ○

258 中原 下小田中小学校わくわくプラザ 下小田中3-35-1 ○ ○

259 中原 川崎市立下小田中小学校 下小田中3-35-1  ○ ○

260 中原 下小田中保育園 下小田中4-4-17 ○ -

261 中原 アップルベビールーム 下小田中4-14-11 ○ ○

262 中原 元気サポート はなまる 6号店 下小田中4-18-17 1階 ○ ○

263 中原 ツクイ武蔵中原 下小田中5-12-22 ○ -

264 中原 ふれあいの園 武蔵中原 下小田中5-14-25 ○ -

265 中原 有料老人ホームサニーライフ川崎 下小田中6-9-17 ○ ○

266 中原 有料老人ホーム サニーライフ中原 下小田中6-10-25 ○ ○

267 中原 デイサービスふるさと中原 下小田中6-12-27 ○ -

268 中原 まなびの森保育園武蔵中原 下小田中6-15-13 ○ ○

269 中原 ニチイホーム元住吉 下小田中6-26-20 ○ ○

270 中原 せせらぎ 下小田中6-30-32 ○ ○

271 中原 新城こども文化センター 下新城1-2-4 ○ -

272 中原 新城老人いこいの家 下新城1-2-4 ○ -

273 中原 あかしやの里 新城 下新城1-8-7 ○ -

274 中原 みらいな保育園 下新城1-10-8 1F ○ -

275 中原 神奈川県立新城高等学校 下新城1-14-1 ○ -

276 中原 新城小学校わくわくプラザ 下新城1-15-1 ○ -

277 中原 川崎市立新城小学校 下新城1-15-1 ○ -

278 中原 田園調布学園大学みらいこども園 下新城1-15-3 ○ -

279 中原 かわさき@Job 下新城2-1-25 ヒロヤマビル2階 ○ -

280 中原 あっとほーむ 下新城2-7-21 ○ ○

281 中原 グランドステーションらいふ武蔵新城 下新城2-7-33 ○ ○

282 中原 チャイルドランド武蔵新城園 下新城3-8-19 安斎光功宅1階 ○ -

283 中原 たいよっこ保育室 下沼部1747 ○ -

284 中原 ローラスインターナショナルスクールオブサイエンス武蔵小杉校 下沼部1760カインド玉川4F ○ -

285 中原 サンライズ向河原保育室 下沼部1769-6ディアコート103・104 ○ -

286 中原 ホームケアセンター向河原 下沼部1886 セントラルハイツ101 ○ -

287 中原 エスペランサ武蔵小杉 下沼部1894-2 ○ -

288 中原 京進のほいくえん HOPPA下沼部園 下沼部1945 ○ -

289 中原 下沼部小学校わくわくプラザ 下沼部1955 ○ -

290 中原 川崎市立下沼部小学校 下沼部1955 ○ -

291 中原 サクラノ幼稚園 下沼部2033 ○ -

292 中原 京浜総合病院ひよこっこ保育室 新城1-2-5 2F ○ -

293 中原 京浜総合病院 新城1-2-5 ○ -

294 中原 ちいきのよりどころMAC 新城1-10-3-1階 ○ -

295 中原 エクセレント武蔵新城保育園 新城1-10-17 4F ○ -

296 中原 さわやか保育園 新城1-11-11 ○ -

297 中原 ダンウェイ 新城1-12-15 アムールスクエア新城102 201 ○ -

298 中原 せせらぎ保育園 新城1-14-7 ○ -

299 中原 川崎ダルクセカンドハウス 新城1-15-9 K’s2F ○ -

300 中原 新城もりのこ保育園 新城1-15-13 ○ -

301 中原 りんご保育園 新城2-8-20 丸山ビル ○ -

302 中原 保育所ちびっこランド新城園 新城3-5-1 新城中島ビル2F ○ -

303 中原 エンゼル中原 新城3-5-1 ○ -

304 中原 ダンウェイ ラボ 新城3-8-8 山萬新城ビル201 ○ -

305 中原 窓の会 新城3-9-19荒井ビル101 ○ -

306 中原 なないろkids武蔵新城 新城3-10-1 1F ○ -

307 中原 わとわ 新城3-15-12 ふじともビル104 ○ -

308 中原 デイサービスセンター 喫茶去 新城3-15-24 ○ -

309 中原 おなかま保育室 第3新城 新城3-17-2 デタケプラザ2F ○ -

310 中原 川崎ダルク・デイケアセンター 新城4-1-1 新城NHビル2F ○ -

311 中原 太陽第一幼稚園 新城4-5-1 ○ -

312 中原 夢 新城4-6-2 若狭荘 ○ -

313 中原 メサ・グランデ 新城5-2-13 プリマSK武蔵新城1階 ○ -

2-129

Page 12: 27 浸水想定区域内の災害時要援護者施設一覧表【総務企画局 ......(平成31年4月1日現在) 番号 区 名 称 所 在 地 多摩川 鶴見川 1 川崎

番号 区 名    称 所  在  地 多摩川 鶴見川

314 中原 いちご保育園 新城5-3-10 ○ -

315 中原 シュシュ 新城5-7-35 渡辺ビル1階 ○ -

316 中原 !!ちーとも園 新城5-8-13 ユーボーパレス1  2F ○ -

317 中原 保育園アソシエ新城 新城5-8-30 第1望月ビル2F ○ -

318 中原 木下の保育園 武蔵新城 新城1002 ○ -

319 中原 まなびの森保育園新城 新城中町6-20 ○ -

320 中原 リアンレ-ヴ武蔵新城 新城中町13-1 ○ -

321 中原 木下の介護 武蔵新城 新城中町13-1 ○ -

322 中原 アップルデイサービス 新城中町14-14 服部ビル1階 ○ -

323 中原 baby home 新丸子東1-781-2 ○ -

324 中原 こすぎっこ保育園 新丸子東2-901 ○ -

325 中原 小学館アカデミーしんまるこ保育園 新丸子東2-902-1 ○ -

326 中原 わらべうた武蔵小杉保育園 新丸子東2-924-65 ○ -

327 中原 すこやか小杉保育園 新丸子東3-447-2 ○ -

328 中原 保育ルームclover武蔵小杉園 新丸子東3-953 ○ -

329 中原 ベネッセ武蔵小杉保育園 新丸子東3-1100-12 ○ -

330 中原 グローバルキッズ武蔵小杉園 新丸子東3-1135 グランツリー武蔵小杉3階 ○ -

331 中原 まなびの森保育園小杉 新丸子東3-1241-4 ○ -

332 中原 新丸子こども文化センター 新丸子町691-7 ○ -

333 中原 スマイリーキッズ 新丸子町713 ○ -

334 中原 アスク新丸子保育園 新丸子町718 1・2階 ○ -

335 中原 ソレイユこどもの家 新丸子町726-1 ○ -

336 中原 まるこ保育園 新丸子町727-3 ○ -

337 中原 アースサポート小杉 新丸子町756-2 ○ -

338 中原 就職サポートセンターブライトむさし小杉 新丸子町762 清水屋ビル1階 ○ -

339 中原 日本医科大学武蔵小杉病院 すくすく保育園 新丸子町766-3  ラクサムポート 1F ○ -

340 中原 デイサービスふるさと中丸子 田尻町64-1 ○ -

341 中原 神奈川東部ヤクルト販売(株)ひらま保育室 田尻町82-11 ○ ○

342 中原 等々力老人いこいの家 等々力1-1 ○ -

343 中原 等々力保育園 等々力6-12 ○ -

344 中原 保育ルームcloverコスギタワー園 中丸子13-17 ザ・コスギタワー1F ○ -

345 中原 まなびの森保育園向河原 中丸子324-1 ○ -

346 中原 トータルリハーブ 中原 中丸子341 白木ハイツ102 ○ -

347 中原 メディコケアセンター 中丸子364 東豊ツカサビル1階 ○ -

348 中原 アスク向河原保育園 中丸子364-1 ○ -

349 中原 中丸子老人いこいの家 中丸子378-4 ○ -

350 中原 明日楽 中丸子 中丸子431 ○ -

351 中原 よもぎ屋デイサービス 中丸子432-1 ○ -

352 中原 デイサービス まほろば 中丸子434 ○ -

353 中原 猫のいる家 中丸子536-5 ○ -

354 中原 川崎市立玉川中学校 中丸子562 ○ -

355 中原 川崎市立橘高等学校 中丸子562 ○ -

356 中原 リハビリ&フィットネス ライズ 中丸子589-11 Mメディカルプラザ4F ○ -

357 中原 中丸子保育園 中丸子1155 ○ -

358 中原 アイン武蔵小杉保育園 中丸子1246-6 ○ -

359 中原 西加瀬老人いこいの家 西加瀬5-10-5 ○ ○

360 中原 白楊園 西加瀬10-3 ○ ○

361 中原 西加瀬こども文化センター 西加瀬10-5 ○ ○

362 中原 ケアーハウスこだま 丸子通1-403-10 ○ -

363 中原 あしびなⅡ 丸子通1-634 ○ -

364 中原 丸子多摩川老人いこいの家 丸子通1-639-3 ○ -

365 中原 Melk 武蔵小杉0ffice 丸子通1-640-5 大山ビル5F ○ -

366 中原 あしびな 丸子通2-705 藤光マンション102 ○ -

367 中原 しらゆり宮内保育園 宮内1-4-55 ○ -

368 中原 ニチイケアセンター川崎宮内 宮内1-7-12 ○ -

369 中原 西宮内保育園 宮内1-24-7 ○ -

370 中原 みやうち 宮内1-25-1 ○ -

371 中原 宮内小学校わくわくプラザ 宮内2-4-1 ○ -

372 中原 川崎市立宮内小学校 宮内2-4-1 ○ -

373 中原 労協川崎中部地域福祉事業所 デイサービスTACK 宮内2-15-15 ○ -

374 中原 ケアーハウスこだま 桜組 宮内2-15-16 ガーデン桜1F ○ -

375 中原 こはるびより 宮内2-15-16 ガーデン桜1F ○ -

376 中原 花物語なかはら新館 宮内2-17-35 ○ -

377 中原 花物語なかはら  宮内2-17-36 ○ -

378 中原 花織なかはら 宮内2-17-36 ○ -

379 中原 ももの里保育園 宮内2-26-40 ○ -

380 中原 グループホームゆう和 宮内3-2-28 ○ -

381 中原 宮内こども文化センター 宮内3-4-3 ○ -

382 中原 のぞみの家 宮内 宮内3-10-3 ○ -

383 中原 のぞみの家 i (あい) 宮内3-10-4 ○ -

384 中原 宮内幼稚園 宮内3-16-11 ○ -

385 中原 川崎市立宮内中学校 宮内4-13-1 ○ -

386 中原 みやうち保育園 宮内4-13-14 ○ -

387 中原 等々力 宮内4-19-26 ○ -

388 中原 でんでん発信工房 宮内4-21-1 ローズハイツ103 ○ -

1 高津 やすらぎ 明津34-3 ○ ○

2 高津 SOMPOケア ラヴィーレ元住吉 明津59-1 ○ ○

3 高津 ゆきわり荘 明津100 リバーサイドK&T101・103 ○ ○

4 高津 介護付有料老人ホーム すこや家・川崎明津 明津167-1 - ○

5 高津 ヒューマンライフケア宇奈根グループホーム 宇奈根633-2 ○ -

6 高津 ヒューマンライフケア宇奈根の宿 宇奈根633-2 ○ -

7 高津 そんぽの家S多摩川 宇奈根635-1 ○ -

8 高津 てりは保育園たかつ 宇奈根635-2 ○ -

9 高津 花物語たかつ 宇奈根635-2 ○ -

10 高津 花物語たかつ新館 宇奈根637-6 ○ -

11 高津 花織たかつ新館 宇奈根637-6 ○ -

12 高津 ハーモニー 宇奈根755 ○ -

13 高津 川崎市立子母口小学校 蟹ケ谷206 ○ ○

14 高津 蟹ヶ谷保育園 蟹ケ谷339 - ○

15 高津 たちばな 蟹ケ谷339 - ○

16 高津 デイサービス こころハコブ 上作延73 メゾーネジュンビッグ101 ○ -

2-130

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番号 区 名    称 所  在  地 多摩川 鶴見川

17 高津 サンライズ上作延保育室 上作延284-1 ○ -

18 高津 ホームさくらⅡサテライト 上作延434-3 リードレックス203 ○ -

19 高津 明日葉ホーム 上作延462 上作延第2市営住宅3号棟101・102 ○ -

20 高津 ベネッセ 津田山保育園 上作延527-1 ○ -

21 高津 ホームさくらⅡ 上作延537-4 ハイツ宮ノ下201・202 ○ -

22 高津 上作延小学校わくわくプラザ 上作延559 ○ -

23 高津 川崎市立上作延小学校 上作延559  ○ -

24 高津 上作延こども文化センター 上作延1142-4 ○ -

25 高津 グループホーム 高津くぬぎ園 北見方1-2-19 ○ -

26 高津 小規模多機能型居宅介護事業所 梨の花 北見方1-2-19 ○ -

27 高津 ケアホーム アズサ4 北見方1-2-24 ○ -

28 高津 ケアホーム アズサ1 北見方1-2-25 ○ -

29 高津 だえんⅠ 北見方1-9-5 ○ -

30 高津 だえんⅡ 北見方1-9-38 田辺テラスA ○ -

31 高津 だえんⅢ 北見方1-9-38 田辺テラスB ○ -

32 高津 レッツ倶楽部 高津 北見方1-29-2 メゾン喜多路103号室 ○ -

33 高津 マイWayたかつ 北見方1-30-17 ル・スリール102 ○ -

34 高津 デイサービスふるさと北見方 北見方1-30-20 ○ -

35 高津 東高津小学校わくわくプラザ 北見方2-5-1 ○ -

36 高津 川崎市立東高津小学校 北見方2-5-1  ○ -

37 高津 Three Stars International School 北見方2-16-1 2F ○ -

38 高津 ホームゆうゆうⅢ 北見方3-2-14 THYビル3013-1-27 コーポ北見201 ○ -

39 高津 だえんⅠサテライト 北見方3-6-3 第三信荘102 ○ -

40 高津 ホームゆうゆうⅡ 北見方3-6-10 オークリットB102  ○ -

41 高津 ホームゆうゆうⅠ 北見方3-6-11 オークリットA102・201 ○ -

42 高津 ホームゆうゆうⅣ 北見方3-12-1 ○ -

43 高津 ショートステイふるさと高津 北見方3-12-5 ○ -

44 高津 SOMPOケア ラヴィーレ高津 北見方3-12-13 ○ -

45 高津 クラシノバ 久地1-2-1 ○ -

46 高津 まなびの森保育園高津 久地1-8-1 ○ -

47 高津 川崎市立西高津中学校 久地1-10-1 ○ -

48 高津 このはな保育園 久地1-19-8 ○ -

49 高津 デイサービス ひめしゃらの華 久地1-19-8-607 ○ -

50 高津 デイサービス ひめしゃら 久地1-20-10 ○ -

51 高津 エルスリー川崎 久地2-10-28 ○ -

52 高津 イル・クオーレ川崎 久地2-10-28 ○ -

53 高津 グループホームみんなの家 川崎久地 久地2-12-22 ○ -

54 高津 グループホームみんなの家 川崎久地2 久地2-12-23 ○ -

55 高津 わかたけ作業所 久地2-15-11 ○ -

56 高津 かがやきデイサービス溝の口 久地2-23-16 ○ -

57 高津 なごやかレジデンス溝の口 久地2-23-16 ○ -

58 高津 うめのき保育園 久地3-13-1 ○ -

59 高津 くじ保育園 久地3-16-1 ○ -

60 高津 くじ老人いこいの家 久地3-16-1 ○ -

61 高津 久地小学校わくわくプラザ 久地4-2-1 ○ -

62 高津 川崎市立久地小学校 久地4-2-1 ○ -

63 高津 ぶどうの実 久地園 久地4-24-5 4F ○ -

64 高津 ベストライフ玉川 久地4-25-33 ○ -

65 高津 マジオたんぽぽ保育園 溝の口ルーム 坂戸1-6-38 ○ -

66 高津 溝の口もりのこ保育園 坂戸1-8-20 ○ -

67 高津 フルライフスマートケア川崎 坂戸1-15-13 NARUTO BAY103 ○ -

68 高津 坂戸小学校わくわくプラザ 坂戸1-18-1 ○ -

69 高津 川崎市立坂戸小学校 坂戸1-18-1 ○ -

70 高津 スターチャイルド≪KSPナーサリー≫ 坂戸3-2-1 ○ -

71 高津 坂戸保育園 坂戸3-7-21 ○ -

72 高津 優祥会わかば保育園 坂戸3-8-2 ○ -

73 高津 ゴーゴー広場 子母口188-1 ○ ○

74 高津 にじの里 しぼくち 子母口269-1 ○ ○

75 高津 ゆうゆう子母口 子母口309 ○ ○

76 高津 保育所くれよん 子母口352-3 コープアイティーオー1F ○ ○

77 高津 第2やまぶき  子母口373 ○ ○

78 高津 障害者相談支援事業所 やまぶき 子母口373 第2やまぶき内  ○ ○

79 高津 第1やまぶき 子母口374 - ○

80 高津 子母口わかば保育園 子母口378 ○ -

81 高津 若竹幼稚園 子母口406 ○ -

82 高津 ワイケア中原 子母口456-2 ○ ○

83 高津 ハートランド川崎 子母口485 ○ ○

84 高津 介護老人保健施設 たかつ 子母口498-2 ○ ○

85 高津 サリューブル たかつ 子母口498-4 ○ ○

86 高津 子母口小学校わくわくプラザ 子母口730 ○ ○

87 高津 川崎市立東橘中学校 子母口730 ○ ○

88 高津 花物語たかつナーシング 子母口777 ○ ○

89 高津 花織たかつ 子母口777 ○ ○

90 高津 子母口こども文化センター 子母口983 ○ ○

91 高津 子母口老人いこいの家 子母口983 ○ ○

92 高津 ミモザ川崎たちばな 子母口999 - ○

93 高津 株式会社JOYCORT SUPPORT 下作延1-9-9 コークヒルズ301 ○ -

94 高津 ベビーホームメロディ溝口 下作延2-7-26-201 ○ -

95 高津 たかつ生活支援センターにこぱ 下作延4-3-12 上中村ビル1F ○ -

96 高津 ホームクローバーⅠ 下作延4-6-14 ○ -

97 高津 和ごころ保育園 下作延4-7-33 ○ -

98 高津 津田山幼稚園 下作延4-30-28 ○ -

99 高津 津田山保育園 下作延5-1-10 ○ -

100 高津 デイフォレスト溝の口 下作延5-13-6 ○ -

101 高津 下作延小学校わくわくプラザ 下作延5-19-1 ○ -

102 高津 川崎市立下作延小学校 下作延5-19-1 ○ -

103 高津 アートチャイルドケア津田山きらら 下作延6-6-21 ○ -

104 高津 鈴木助産所 下作延400 ○ -

105 高津 東高津こども文化センター 下野毛1-3-2 ○ -

106 高津 東高津老人いこい家 下野毛1-3-2 ○ -

107 高津 川崎ダルク 下野毛1-6-12 3階 ○ -

2-131

Page 14: 27 浸水想定区域内の災害時要援護者施設一覧表【総務企画局 ......(平成31年4月1日現在) 番号 区 名 称 所 在 地 多摩川 鶴見川 1 川崎

番号 区 名    称 所  在  地 多摩川 鶴見川

108 高津 医療法人社団 ハートフル川崎病院 下野毛2-1-3 ○ -

109 高津 ハートフル川崎病院 ハートフル保育室 下野毛2-1-3 ○ -

110 高津 ホームとまとⅡ 下野毛2-3-1 サンセール103 ○ -

111 高津 ホームとまとⅠ 下野毛2-9-1 ○ -

112 高津 コムネットジャパン株式会社 万葉のさと 梶ヶ谷 新作1-21-16 ビバリーライフ梶ヶ谷1F ○ -

113 高津 オリーヴ 新作4-6-19 ○ -

114 高津 ちゃいれっく新作保育園 新作4-8-11 ○ -

115 高津 医療法人社団輔仁会片倉病院 新作4-11-16 ○ -

116 高津 水星社 新作4-11-17 宮田ビル202 ○ -

117 高津 Global Education Garden 新作4-12-12 エスポワール1F ○ -

118 高津 SOMPOケア 川崎新作 小規模多機能 新作4-16-1 ○ -

119 高津 そんぽの家 溝の口 新作4-16-6 ○ -

120 高津 アスク武蔵新城保育園 新作4-19-4 ○ -

121 高津 新作やはた幼稚園 新作4-19-10 ○ -

122 高津 通所介護 メルヘン 新作5-10-3 ○ -

123 高津 指定通所介護 デンマーク 新作5-10-3 ○ -

124 高津 にじいろ保育園武蔵新城 新作5-17-18 ○ -

125 高津 となりⅠ 新作5-25-3 サントピア新城 ○ -

126 高津 ベネッセ武蔵新城保育園 新作6-5-1 ○ -

127 高津 ワーキングサポート新城 新作6-9-7-101 ○ -

128 高津 バンブーハウス 新作6-16-23 フォーブル新城1F ○ -

129 高津 デイサービスわっしょい 末長2-10-16 溝ノ口スペック102号室 ○ -

130 高津 川崎市立末長小学校 末長3-8-1 ○ -

131 高津 末長小学校わくわくプラザ 末長3-8-2 ○ -

132 高津 HALデイサービス溝ノ口 末長3-19-5 有明ビル1F ○ -

133 高津 高津老人福祉・地域支流センター 末長3-24-4 ○ -

134 高津 末長こぐま保育園 末長3-25-5 ○ -

135 高津 末長こども文化センター 末長3-25-8 ○ -

136 高津 くさぶえの家 末長3-25-8 ○ -

137 高津 川崎市立東高津中学校 末長4-1-1 ○ -

138 高津 川崎たまがわ幼稚園 末長4-4-1 ○ -

139 高津 小学館アカデミーむさししんじょう第2保育園 末長4-17-17 ○ -

140 高津 花の美保育室 末長4-18-9 ○ -

141 高津 ローラスインターナショナルスクールオブサイエンス武蔵新城校 末長4-24-18 ○ -

142 高津 あやめ作業所 末長276-6 ○ -

143 高津 医療法人社団亮友会 福住医院 末長1055-7 ○ -

144 高津 くさぶえ障害者生活支援センター 末長1289 川崎市くさぶえの家内 ○ -

145 高津 アイポケット でいさーびす 末長1412 スペリアル武蔵新城102号 ○ -

146 高津 ファミリア・キッズ保育園 諏訪1-13-2 広佐ビル1F ○ -

147 高津 ベストライフ二子新地 諏訪1-13-2 ○ -

148 高津 陽だまりの園 諏訪2-10-15 ○ -

149 高津 諏訪幼稚園 諏訪2-16-18 ○ -

150 高津 すこやか諏訪保育園 諏訪3-20-15 ○ -

151 高津 わかハウス 瀬田10-2 ○ -

152 高津 はたらいふ 千年13-1 ○ ○

153 高津 アミカの郷 ちとせ 千年76 - ○

154 高津 千年たちばな保育園 千年107 - ○

155 高津 和楽館 千年141-2 - ○

156 高津 神奈川東部ヤクルト販売(株)新城保育室 千年543-1 ルネスアボート2F ○ -

157 高津 レコードブック川崎千年 千年552-1 ウィズKYH1階 ○ -

158 高津 クリスタルプラザたかつ 千年662-101 ○ -

159 高津 レッツ・びー千年保育園 千年717 ○ -

160 高津 ケアホーム アズサ3 千年722 ○ -

161 高津 ボンセジュール武蔵新城 千年773-2 ○ -

162 高津 あかね 千年818 サンライフ橘 ○ -

163 高津 杉山保育室 千年819 ○ -

164 高津 リハビリデイサービスnagomi武蔵新城店 千年823-1 ○ -

165 高津 メディカルホームグランダ武蔵新城 千年844 ○ -

166 高津 まどか武蔵新城 千年935 ○ -

167 高津 デイサービス 風の音 千年955 ○ -

168 高津 ちとせ山ゆり保育園 千年970-1 ○ -

169 高津 アシスト・ワーク神木 千年983-3 ○ -

170 高津 橘小学校わくわくプラザ 千年1024 ○ -

171 高津 川崎市立橘小学校 千年1024 ○ -

172 高津 明日葉保育園武蔵新城園 千年1026 ○ -

173 高津 リハビリデイサービスあんずの樹 千年1266 ○ -

174 高津 川崎市立橘中学校 千年1300 ○ -

175 高津 たちばな中央保育園 千年1300 ○ -

176 高津 ちとせ 千年1355 ○ -

177 高津 デイフィットデイサービス高津 千年新町20-7 ○ -

178 高津 野川ほのぼの保育園 東野川2-31-8 - ○

179 高津 川崎めぐみ幼稚園 久末50 - ○

180 高津 グループホーム楽・楽4 久末1279-1 - ○

181 高津 グループホーム楽・楽5 久末1279-1 - ○

182 高津 あかつき作業所 久末1899 アネックス久末103 - ○

183 高津 渡部産婦人科医院 久末1933 - ○

184 高津 愛ランド グループホーム 久末2093-1 - ○

185 高津 ひさすえ愛ランド 久末2093-1 - ○

186 高津 花物語たかつ南 久末2112-1 - ○

187 高津 花織たかつ南 久末2112-1 - ○

188 高津 ぱすてる11 久末2175-1 2階 - ○

189 高津 あまぐり7 久末2175-1 3階 - ○

190 高津 洗足学園大学附属幼稚園 久本2-3-1 ○ -

191 高津 洗足学園小学校 久本2-3-1 ○ -

192 高津 洗足学園中学校 久本2-3-1 ○ -

193 高津 洗足学園高等学校 久本2-3-1 ○ -

194 高津 みつばち保育園~Sunshine~ 久本3-1-22 ○ -

195 高津 みつばち保育園 ~Earth~ 久本3-2-1  1F ○ -

196 高津 ホームステーションらいふ溝口 久本3-2-5 ○ -

197 高津 Future Dream Achivement川崎 久本3-3-2 溝の口第一生命ビルディング2階 ○ -

198 高津 レディースクリニック溝の口 久本3-3-3 ザ.344ビル203号 ○ -

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番号 区 名    称 所  在  地 多摩川 鶴見川

199 高津 コスモス101 久本3-4-8-101 ○ -

200 高津 コスモス102 久本3-4-8-102 ○ -

201 高津 高津老人いこいの家 久本3-6-22 ○ -

202 高津 ちどりタイムケアセンター 久本3-6-22 地域福祉施設ちどり内 ○ -

203 高津 川崎市立中央支援学校 久本3-7-1 ○ -

204 高津 中央支援タイムケアセンター 久本3-7-1 市立養護学校内 ○ -

205 高津 にじのそら溝の口保育園 久本3-9-9 ○ -

206 高津 川崎市立高津高等学校 久本3-11-1 ○ -

207 高津 川崎市立高津中学校 久本3-11-2 ○ -

208 高津 久本小学校わくわくプラザ 久本3-11-3 ○ -

209 高津 川崎市立久本小学校 久本3-11-3 ○ -

210 高津 レッツ・びー久本保育園 久本3-13-5 ○ -

211 高津 都市型保育園ポポラー川崎溝の口園 久本3-14-1 タワーパークス田園都市溝の口1F ○ -

212 高津 ファミリア・キッズ二子新地駅前園 二子1-2-25 ○ -

213 高津 二子玉川インターナショナルスクール 二子1-8-7 1F ○ -

214 高津 にじいろ保育園二子新地 二子1-17-5 ○ -

215 高津 パレット保育園・高津 二子2-13-5 ○ -

216 高津 でいサロン 麦 二子2-17-2 ○ -

217 高津 ベビーチャイルドランド高津園 二子2-18-7 ○ -

218 高津 メロディ高津 二子3-12-22 ○ -

219 高津 ココカラ高津 二子3-31-3 ○ -

220 高津 ホームみらいⅡ 二子3-33-28 ○ -

221 高津 サンライズ高津保育園 二子4-2-24 川添ビル1F ○ -

222 高津 こころワクワク保育園 二子4-3-13 ○ -

223 高津 LITALICOジュニア溝の口教室 二子4-4‐7 TSビルディング3F ○ -

224 高津 高次脳機能障害地域活動支援センター 二子4-4-7 TSBLDG4階 ○ -

225 高津 ホームみらいⅠ 二子4-4-12 ハイツリー高津101、201、202 ○ -

226 高津 帝京大学医学部付属溝口病院保育室 二子5-1-1 ○ -

227 高津 帝京大学医学部附属溝口病院 二子5-1-1 ○ -

228 高津 すこやか高津保育園 二子5-1-5 ○ -

229 高津 エンゼル高津 二子5-1-5 ○ -

230 高津 ヤクルト高津保育園 二子5-3-10 DMビル ○ -

231 高津 be'be'(べべ)保育室 二子5-14-3 ○ -

232 高津 二子保育園 二子5-14-56 ○ -

233 高津 二子こども文化センター 二子5-14-61 ○ -

234 高津 保育園キディ二子・川崎 二子5-16-16 ○ -

235 高津 ぽんぽこ保育室 二子6-1-5 TKビル ○ -

236 高津 スターチャイルド≪高津ナーサリー≫ 二子6-2-5 ○ -

237 高津 川崎市障害者更生相談所 二子6-14-10 YTTビル2階 ○ -

238 高津 Bi-z Labo多摩 二子6-14-10 YTTビル3階 ○ -

239 高津 溝の口駅前はっぴー保育園 溝口1-1-17 ○ -

240 高津 わらべうた溝の口南口保育園 溝口1-1-30 201 ○ -

241 高津 喫茶ほっと 溝口1-6-10 てくのかわさき2F ○ -

242 高津 福祉パルたかつ 溝口1-6-10 てくのかわさき3F ○ -

243 高津 総合高津中央病院 溝口1-16-7 ○ -

244 高津 みつばち保育園Stars 溝口1-17-7 ○ -

245 高津 わーくす高津 溝口1-18-16 ○ -

246 高津 北部身体障害者福祉会館 溝口1-18-16 ○ -

247 高津 川崎市北部身体障害者福祉会館作業室 溝口1-18-16 ○ -

248 高津 YMCAたかつ保育園 溝口1-19-1 ○ -

249 高津 リハビリサポート溝口 溝口1-20-8 ○ -

250 高津 医療法人 宮坂医院 溝口1-22-5 ○ -

251 高津 アルコールケアセンターたんぽぽ 溝口2-7-9 ツクバビル2F ○ -

252 高津 にじの里 溝口 溝口2-14-4 MS第2ビル1F ○ -

253 高津 レッツ・びー溝の口保育園 溝口2-16-6 ○ -

254 高津 高津幼稚園 溝口2-29-2 ○ -

255 高津 すこやか溝口保育園 溝口2-31-1 ○ -

256 高津 まなびの森保育園高津分園 溝口3-8-4 津田メディカルビル2F ○ -

257 高津 アスク高津えきまえ保育園 溝口3-8-17 ○ -

258 高津 ピアジョブサポート溝の口 溝口3-9-3 佐保田ビル2F ○ -

259 高津 まなびの森保育園高津分園 溝口3-9-4 ○ -

260 高津 ウィング・ビート 溝口3-9-4 津田メディカルビル ○ -

261 高津 高津こども文化センター 溝口3-10-8 ○ -

262 高津 天才キッズクラブ楽学館溝の口園 溝口3-11-20 ○ -

263 高津 にじの里 NEXT STAGE 溝口3-19-18 グランソレイユ1階 ○ -

264 高津 アプリコット保育室246 溝口3-21-11 ○ -

265 高津 保育室びすけっと 溝口3-22-43 ハイツ大家103 ○ -

266 高津 ビタミンキッズ 溝口4-6-24 ○ -

267 高津 スターチャイルド≪高津溝口ナーサリー≫ 溝口4-15-18 ○ -

268 高津 高津小学校わくわくプラザ 溝口4-19-1 ○ -

269 高津 川崎市立高津小学校 溝口4-19-1 ○ -

270 高津 みぞのくち保育園 溝口4-19-2 ○ -

271 高津 西高津保育園 溝口5-15-4 ○ -

272 高津 あいみー高津保育園 溝口5-21-12 ○ -

273 高津 乳幼児教室ハッピールーム 溝口6-2-5 メゾンドバーグ ○ -

274 高津 イリーゼ溝の口 溝口6-15-4 ○ -

275 高津 アスク高津保育園 溝口6-23-16 ○ -

276 高津 市岡助産院 溝口676 ○ -

277 高津 ブリッジライフ高津 野川1202-5 アルティス野川 1階100号室 - ○

278 高津 ウィズバル 野川1243-5 - ○

279 高津 デイサービス 長寿の家 野川3658-4 鈴木ビル101号室 - ○

280 高津 ななきナーシングホーム野川 野川3850 - ○

281 高津 デイサービス やすら樹 野川3850 3F - ○

1 宮前 未来倶楽部 鷺沼 有馬6-6-6 - ○

2 宮前 RUMAH・りおん 有馬6-6-17-102 - ○

3 宮前 ファームランドながお2 神木本町3-6-12 ○ -

4 宮前 ホームとのしたⅠ 神木本町3-6-27 ○ -

5 宮前 ホームとのしたⅡ 神木本町3-6-28 トゥインクルB102 ○ -

6 宮前 福寿かわさき宮前 神木本町2-4-13-8 ○ -

7 宮前 グリーンフォレスト神木保育園 神木本町2-5-5 ○ -

8 宮前 フレンド神木二番館 神木本町2-15-2 ○ -

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番号 区 名    称 所  在  地 多摩川 鶴見川

9 宮前 長尾けやきの里 神木本町2-15-6 ○ -

10 宮前 リハビリフィットネス ゆずりは神木 神木本町5-1-4 エスペランサ宮前1F ○ -

11 宮前 ホームクローバーⅡサテライト 神木本町12-9-10 パークサイド宮前103 ○ -

12 宮前 バナナ園 生田の杜 菅生2-20-3 ○ -

13 宮前 バナナ園 生田の泉 菅生2-20-3 ○ -

14 宮前 生活介護ウイング川崎 平1-3-10 水口電装ビル201号室 ○ -

15 宮前 リハフロ 宮前 平2-2-19 ○ -

16 宮前 神奈川東部ヤクルト販売(株)たいら保育ルーム 平2-2-24 ○ -

17 宮前 あおぞら保育園 土橋2-11-12 - ○

18 宮前 セントケアホーム川崎宮前 野川82-1 - ○

19 宮前 ティンクル上野川保育園 野川188 - ○

20 宮前 しいのき生活ホーム 野川926 - ○

21 宮前 宮前幼稚園 野川1050 - ○

22 宮前 宮前おひさまこども園 野川1060 - ○

23 宮前 デイホーム川崎宮前 野川4144-1 - ○

24 宮前 菅生保育園 初山1-23-15 ○ -

25 宮前 RUMAH・アクア 東有馬4-13-11 第2コーポウチダ101 - ○

26 宮前 有馬助産院 東有馬5-23-37 - ○

27 宮前 有馬川はなみずき保育園 東有馬5-23-43 - ○

28 宮前 にじいろ保育園宮前平 馬絹1-6-2 - ○

29 宮前 もものか保育園 馬絹1-9-2 - ○

30 宮前 ドンキッズ東名川崎 馬絹2-1-1 - ○

31 宮前 明日葉保育園宮崎台園 馬絹2-2-3 - ○

32 宮前 介護付有料老人ホーム 宮崎台の杜 馬絹2-3-28 - ○

33 宮前 たのっしも 馬絹6-10-33 まじわーる宮前内 - ○

34 宮前 デイフィットデイサービス宮前 宮前平1-4-142 ステージオーシー宮前平B1・3 - ○

35 宮前 リハビリテーション颯 宮前 宮前平1-7-3 田辺ビル1階 - ○

36 宮前 セルプ宮前こばと 宮前平1-8-12 - ○

37 宮前 保育園SCOPS宮前平 宮前平1-10-13 中野ビル301 - ○

38 宮前 アスク宮前平えきまえ保育園 宮前平1-12-5 - ○

39 宮前 ベストライフ宮前平 宮前平2-15-8 - ○

1 多摩 生田まほろば 生田1-4-17 ○ -

2 多摩 神奈川東部ヤクルト販売(株)中野島保育室 生田1-23-7 多摩シティハイツ103 ○ -

3 多摩 ぐっすりⅠ 生田2-5-12 サニーハイツ朝倉101、102、302 ○ -

4 多摩 ぐっすりⅡ 生田2-5-12 サニーハイツ朝倉202、302 ○ -

5 多摩 土渕保育園 生田2-14-5 ○ -

6 多摩 医療法人社団 有仁会 生田ふれあいの里 生田3-18ー2 アボードベア1階 ○ -

7 多摩 かたぎりリハビリセンター 生田7-7-8 ○ -

8 多摩 保育園シュエット生田 生田7-8-9 パレヨシダ2F ○ -

9 多摩 デイサービスふるさと生田 生田8-1-15-101 ○ -

10 多摩 アスク生田保育園 生田8-8-14 ○ -

11 多摩 そらまめ保育園 宿河原1-1-40 ○ -

12 多摩 ライズケアステーション湯治の森登戸店 宿河原1-6-1 ダイアパレス登戸101 ○ -

13 多摩 ヴィラージュ川崎 宿河原1-18-1 ○ -

14 多摩 Luxemデイサービス季楽 宿河原1-23-12 ○ -

15 多摩 川崎市立多摩病院 宿河原1-30-37 ○ -

16 多摩 川崎市立宿河原小学校 宿河原2-1-1 ○ -

17 多摩 アスク宿河原保育園 宿河原2-5-1 ○ -

18 多摩 西しゅくマーノ保育園 宿河原2-19-6 ○ -

19 多摩 第9生活ホームいくおう 宿河原2-19-13 スカイハイツ向ヶ丘102 ○ -

20 多摩 セントケアホーム川崎多摩 宿河原2-21-7 ○ -

21 多摩 宿河原幼稚園 宿河原2-24-4 ○ -

22 多摩 花物語たま東 宿河原2-29-4 ○ -

23 多摩 花織たま東 宿河原2-29-4 ○ -

24 多摩 デイサービスセンターなごやか向ヶ丘遊園 宿河原2-30-8 ○ -

25 多摩 工房和丘 宿河原2-32-8 ○ -

26 多摩 アスク向ヶ丘遊園南保育園 宿河原2-48-36 ○ -

27 多摩 川崎外出支援センター デイサービスかみふうせん 宿河原3-2-1 三和ビル103号室 ○ -

28 多摩 宿河原すみれ保育園 宿河原3-3-8 ○ -

29 多摩 宿河原すみれの花保育園 宿河原3-3-9 ○ -

30 多摩 桐光学園みどり幼稚園 宿河原3-6-9 ○ -

31 多摩 保育園アリス宿河原 宿河原3-13-9 ○ -

32 多摩 日中一時支援あおぞら 宿河原3-14-5 ○ -

33 多摩 稲田小学校わくわくプラザ 宿河原3-18-1 ○ -

34 多摩 川崎市立稲田小学校 宿河原3-18-1 ○ -

35 多摩 機能訓練型デイサービス 晴 宿河原3-23-55 ○ -

36 多摩 川崎市立稲田中学校 宿河原4-1-1 ○ -

37 多摩 つれづれ荘 宿河原4-23-6 ○ -

38 多摩 神奈川県立多摩高等学校 宿河原5-14-1 ○ -

39 多摩 玉幼稚園 宿河原5-19-1 ○ -

40 多摩 デイサービスセンター手とて宿河原 宿河原5-21-21 プランドール宿河原101 ○ -

41 多摩 第3生活ホームいくおう 宿河原6-5-14 ○ -

42 多摩 フローレンスケア宿河原 宿河原6-12-29 ○ -

43 多摩 ネクサスコート多摩川桜並木 宿河原6-15-12 ○ -

44 多摩 しゅくがわら 宿河原6-20-19 ○ -

45 多摩 グループホーム たま 宿河原6-30-25 ○ -

46 多摩 ひばりっこくらぶ保育園 宿河原6-35-16 ○ -

47 多摩 ひばり保育園 宿河原6-46-6 ○ -

48 多摩 のどか保育室 宿河原7-6-20 ○ -

49 多摩 第6生活ホームいくおう 宿河原7-15-19 ○ -

50 多摩 保育所くまのこ園 菅1-2-31 プラザクリエイト203B ○ -

51 多摩 リハビリデイサービスいしりは 菅1-5-12 ○ -

52 多摩 菅保育園 菅1-5-24 ○ -

53 多摩 メディカルホームボンセジュール稲田堤 菅1-6-18 ○ -

54 多摩 チャイルドランド稲田堤園 菅1-6-25 ○ -

55 多摩 第2はぐるま共働学習ホーム 菅1-11-6 ○ -

56 多摩 菅小学校わくわくプラザ 菅2-6-1 ○ -

57 多摩 川崎市立菅小学校 菅2-6-1  ○ -

58 多摩 菅幼稚園 菅2-9-1 ○ -

59 多摩 フェリエ ドゥ 稲田堤 菅2-9-5 ○ -

60 多摩 よつばKids稲田堤 菅2-13-1 カサベルデ多摩103 ○ -

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Page 17: 27 浸水想定区域内の災害時要援護者施設一覧表【総務企画局 ......(平成31年4月1日現在) 番号 区 名 称 所 在 地 多摩川 鶴見川 1 川崎

番号 区 名    称 所  在  地 多摩川 鶴見川

61 多摩 シンシア川崎ショートステイ 菅4-12-2 ○ -

62 多摩 のらぼう愛児園 菅5-2-1 ○ -

63 多摩 菅の子愛児園 菅稲田堤1-3-16 ○ -

64 多摩 ぐんぐん 菅稲田堤1-6-24 2階 ○ -

65 多摩 至誠館なしのはな保育園 菅稲田堤1-10-5 ○ -

66 多摩 らいふ・くつろぎ稲田堤 菅稲田堤1-11-5 ○ -

67 多摩 厚生館愛児園 菅稲田堤1-11-8 ○ -

68 多摩 優祥会さくら保育園 菅稲田堤1-13-19  アルカディア菅 1F ○ -

69 多摩 星の子くるみ保育園 菅稲田堤1-16-15 ○ -

70 多摩 クラーチ・メディーナ稲田堤 菅稲田堤1-17-15 ○ -

71 多摩 星の子愛児園 菅稲田堤1-17-25 ○ -

72 多摩 第2くまのこ園 菅稲田堤3-1-2 ○ -

73 多摩 いなだ助産院 菅稲田堤3-4-1 ○ -

74 多摩 野の花 菅稲田堤3-5-3 ○ -

75 多摩 なごみ保育園 菅稲田堤3-9-2 ○ -

76 多摩 コスモス・ぴあ・ハウス 菅稲田堤3-17-11 ○ -

77 多摩 福寿かわさき多摩 菅稲田堤3-17-20 ○ -

78 多摩 花物語たま北 菅稲田堤3-18-1 ○ -

79 多摩 花織たま北 菅稲田堤3-18-1 ○ -

80 多摩 至誠館さくら乳児院 菅稲田堤1-10-5 ○ -

81 多摩 かわさきさくら児童家庭支援センター 菅稲田堤1-10-5 ○ -

82 多摩 モンテッソーリ子どもの家はるるん保育園 菅北浦1-3-8-1 ○ -

83 多摩 東菅幼稚園 菅北浦1-6-50 ○ -

84 多摩 グループホーム ふぁいと稲田堤 菅北浦3-2-31 ○ -

85 多摩 菅の里 菅北浦3-10-20 ○ -

86 多摩 菅こども文化センター 菅北浦3-11-1 ○ -

87 多摩 菅老人いこいの家 菅北浦3-11-1 ○ -

88 多摩 川崎市立西菅小学校 菅北浦4-2-1 ○ -

89 多摩 アイムホーム稲田堤 菅北浦4-11-1 2FA号室、2FB号室 ○ -

90 多摩 パーラの家 菅北浦5-1-5 ○ -

91 多摩 川崎市立菅中学校 菅城下28-1 ○ -

92 多摩 はぐるま共同作業所 菅馬場1-18-17 ○ -

93 多摩 はぐるま支援センター 菅馬場1-19-23 第2ひめゆり荘205 ○ -

94 多摩 さくらホーム 菅馬場1-19-25 ○ -

95 多摩 さくらホームサテライト 菅馬場1-22-38 ○ -

96 多摩 にじいろ保育園稲田堤 菅馬場1-23-32 ○ -

97 多摩 ヒューマンライフケア 多摩グループホーム 菅馬場1-25-30 ○ -

98 多摩 ひめゆりホーム 菅馬場1-26-7-102 ○ -

99 多摩 ニチイホーム登戸 菅馬場1-27-18 ○ -

100 多摩 うぃず稲田堤保育園 菅馬場2-5-9 ○ -

101 多摩 ニチイケアセンター稲田堤 菅馬場2-10-10 ○ -

102 多摩 東菅小学校わくわくプラザ 菅馬場2-19-1 ○ -

103 多摩 川崎市立東菅小学校 菅馬場2-19-1 ○ -

104 多摩 神奈川県立向の岡工業高等学校 堰1-28-1 ○ -

105 多摩 こひばり保育園 堰2-6-21 ○ -

106 多摩 くじこのはら保育園 堰2-7-4 ルーパイン元町1F ○ -

107 多摩 龍厳寺保育園 堰3-11-13 ○ -

108 多摩 そんぽの家 中野島ガーデン 中野島1-1-11 ○ -

109 多摩 デイサービス喜多 中野島1-11-39 ○ -

110 多摩 川崎市立中野島中学校 中野島1-16-1 ○ -

111 多摩 未来倶楽部 中野島 中野島1-27-8 ○ -

112 多摩 介護付有料老人ホーム みんなの家・川崎中野島 中野島2-1-31 ○ -

113 多摩 さくら保育室 中野島2-5-30 ○ -

114 多摩 中野島小学校わくわくプラザ 中野島3-12-1 ○ -

115 多摩 川崎市立中野島小学校 中野島3-12-1  ○ -

116 多摩 メディカルホームボンセジュール中野島 中野島3-14-22 ○ -

117 多摩 ハグミー・ナーサリー 中野島3-15-15 ○ -

118 多摩 中野島幼稚園 中野島3-19-2 ○ -

119 多摩 はぐるま菅工舎 中野島3-23-28 ○ -

120 多摩 サロンデイ中野島 中野島3-3-1 バードタウン5番館 ○ -

121 多摩 エンゼル多摩 中野島3-5-10 ○ -

122 多摩 多摩川あゆ工房 中野島4-3-28 ○ -

123 多摩 中野島のはら保育園 中野島4-4-15 ○ -

124 多摩 カリタス幼稚園 中野島4-6-1 ○ -

125 多摩 カリタス女子中学高等学校 中野島4-6-1 ○ -

126 多摩 わかくさ 中野島4-7-2 ○ -

127 多摩 ベストライフ登戸 中野島4-16-5 ○ -

128 多摩 第三ゆりの花保育園 中野島4-19-2 セイワコーポⅠ 1階 ○ -

129 多摩 MileStone 中野島4-19-23-203 ○ -

130 多摩 グループホームなかのしま1 中野島4-20-8 1階 ○ -

131 多摩 グループホームなかのしま2 中野島4-20-8 2階 ○ -

132 多摩 なかのしまのぞみ保育園 中野島4-20-23 ○ -

133 多摩 中野島こども文化センター 中野島4-22-7 ○ -

134 多摩 多摩老人福祉センター 中野島5-2-30 ○ -

135 多摩 ライフコミューン登戸 中野島5-12-3 ○ -

136 多摩 多摩川の里 中野島6-13-5 ○ -

137 多摩 あゆクリーンサービス 中野島6-17-3 サンハイムいずみA-101 ○ -

138 多摩 いずみホーム 中野島6-18-1 ○ -

139 多摩 はぐるま共働学習ホーム 中野島6-18-1 ○ -

140 多摩 中野島老人いこいの家 中野島6-26-7 ○ -

141 多摩 「結」ケアセンター たまがわ 中野島1655-1 ○ -

142 多摩 宿河原もりのこ保育園 長尾1-11-6 ○ -

143 多摩 長尾こども文化センター 長尾1-12-7 ○ -

144 多摩 長尾老人いこいの家 長尾1-12-7 ○ -

145 多摩 パナソニック エイジフリーケアセンター登戸 長尾1-12-8 ○ -

146 多摩 デイサービスふるさと宿河原 長尾3-6-3 ○ -

147 多摩 神奈川東部ヤクルト販売(株)向ヶ丘保育室 長尾3-6-5 リベール長尾 ○ -

148 多摩 うぃず宿河原保育園 長尾4-1-2 ○ -

149 多摩 ヴィンテージ・ヴィラ向ヶ丘遊園 長尾4-3-3 ○ -

150 多摩 川崎若葉幼稚園 長尾4-5-25 ○ -

151 多摩 元気サポート はなまる 宿河原 長尾5-2-4 ○ -

2-135

Page 18: 27 浸水想定区域内の災害時要援護者施設一覧表【総務企画局 ......(平成31年4月1日現在) 番号 区 名 称 所 在 地 多摩川 鶴見川 1 川崎

番号 区 名    称 所  在  地 多摩川 鶴見川

152 多摩 ぱすてる6 長沢3-1-11 ヴェルベットハイツ ○ -

153 多摩 ここ輪 長沢3-6-1 リバーサイドハイム ○ -

154 多摩 ここ輪2 長沢3-6-1 リバーサイドハイム ○ -

155 多摩 メイクフレンズ多摩・麻生 長沢3-8-8 生田ハイム ○ -

156 多摩 エンジョイ 長沢3-8-13 ○ -

157 多摩 神奈川県立生田高等学校 長沢3-17-1 ○ -

158 多摩 ツクイ川崎長沢 長沢4-2-7 ○ -

159 多摩 ぱすてる 長沢4-37-1 2階 ○ -

160 多摩 あまぐり2 長沢4-37-1 ○ -

161 多摩 ベストライフ百合ヶ丘 長沢4-41-19 ○ -

162 多摩 さつき弐番館 西生田1-14-5 リヴィエールアン101・302 ○ -

163 多摩 さつき六番館 西生田1-14-5 リウ゛ィエールアン301 ○ -

164 多摩 あぐりホーム 西生田1-20-1 ランドハイツ105 ○ -

165 多摩 第4はぐるま共働学習ホーム 西生田1-20-1 ランドハイツ107・108 ○ -

166 多摩 パナソニック エイジフリーケアセンター川崎登戸・小規模多機能 登戸138 ○ -

167 多摩 ホームケアセンター中央のぼりと 登戸160 ハイライズK1 ○ -

168 多摩 グループホームみんなの家 川崎多摩登戸 登戸302 ○ -

169 多摩 いっぽ舎 登戸369 第1ふじたけマンション103号室 ○ -

170 多摩 多摩ワークショップ 登戸374 メゾンドフォーレ101 ○ -

171 多摩 アスク向ヶ丘遊園北保育園 登戸514-1 ○ -

172 多摩 花物語のぼりと 登戸658-2 ○ -

173 多摩 花織のぼりと 登戸658-2 ○ -

174 多摩 みんなのお菓子屋さんレゼル 登戸1027 オーケービル1F-205 ○ -

175 多摩 デイサービスセンター 心の架け橋 登戸 登戸1196-2 ○ -

176 多摩 デイサービス日昇 登戸1196-2 ○ -

177 多摩 丸山幼稚園 登戸1293 ○ -

178 多摩 川崎市立登戸小学校 登戸1329 ○ -

179 多摩 稲田保育園 登戸1416 ○ -

180 多摩 サンライズ向ヶ丘遊園保育室 登戸1531 エスポワールⅡ ○ -

181 多摩 ココファン・ナーサリー登戸 登戸1612-1 ○ -

182 多摩 クリスタルプラザゆうえん 登戸1705 ○ -

183 多摩 クリスタルプラザゆうえん 安庵 登戸1705 ○ -

184 多摩 福祉パルたま 登戸1763 ライフガーデン向ヶ丘2F ○ -

185 多摩 アイ メディカルフィットネス 登戸1780 トセキビル2階 ○ -

186 多摩 大串リハビリデイサービスセンター 登戸1801-1 瑞穂第一ビル1階 ○ -

187 多摩 第二ゆりの花保育園 登戸1858‐1 ○ -

188 多摩 きらきらスマイル保育園 登戸2121-1 ○ -

189 多摩 町田レディースクリニック 登戸2141 ○ -

190 多摩 結う縁 のぼりと 登戸2158-2 1F ○ -

191 多摩 ゆりの花保育園 登戸2178 アンビエンテ101 ○ -

192 多摩 天才キッズクラブ楽学館登戸園 登戸2184-1 ○ -

193 多摩 天才キッズクラブ登戸園 登戸2184-1  トミタヤBLD 3F ○ -

194 多摩 なのはな保育園 登戸2249-1 ○ -

195 多摩 KFJ多摩すかいきっず 登戸2249-1 ○ -

196 多摩 KFJ多摩はなみずき 登戸2249-1 ○ -

197 多摩 KFJ多摩はなもも 登戸2249-1 ○ -

198 多摩 紙ひこうき 登戸2341-1 ○ -

199 多摩 きたのば 登戸2341-1 ○ -

200 多摩 デイ ほっとハンド 登戸2341-1 ○ -

201 多摩 ちびっこハウス多摩川園 登戸2385 ○ -

202 多摩 玉川幼稚園 登戸2474 ○ -

203 多摩 登戸ルミナス保育園 登戸2576 ノイエスト1F ○ -

204 多摩 アバンセ 登戸2590 ヨシザワビル15ビル3階 ○ -

205 多摩 登戸ゆりのき保育園 登戸2596 ○ -

206 多摩 たまフレ! 登戸2601 ヨシザワビル15ビル3F ○ -

207 多摩 ひまわり荘サテライト 登戸2645-10 メゾンカメリア101 ○ -

208 多摩 ベストライフ向ヶ丘遊園 登戸2678-1 ○ -

209 多摩 クレアナーサリー向ヶ丘遊園 登戸2700-4 ○ -

210 多摩 ワンステップホームⅠ 登戸2701-6 501~507 ○ -

211 多摩 ワンステップホーム2 登戸2701-6 304~306・606・607 ○ -

212 多摩 デイフィットデイサービス登戸 登戸2841-2 1F ○ -

213 多摩 遊歩 登戸2950-1 ときわハイツ1階 ○ -

214 多摩 サポートセンターロンド 2号館 登戸2954-3 ○ -

215 多摩 はっぴわーく 登戸2959 ○ -

216 多摩 Live Life House pop 登戸2974-1 1Fサポートセンター ○ -

217 多摩 ひまわり荘 登戸2980 ○ -

218 多摩 GDPかわさき 登戸2981 サポートセンターロンド 1階 ○ -

219 多摩 サポートセンターロンド 登戸2981 ○ -

220 多摩 マーチ 登戸2998 ○ -

221 多摩 ベネッセ登戸保育園 登戸3135 プライオール協和登戸 ○ -

222 多摩 のぼりっこ保育園 登戸3185 ○ -

223 多摩 医療法人社団慶神会 武田病院 登戸3193 ○ -

224 多摩 エスペランサ登戸 登戸3262 ○ -

225 多摩 にじいろ保育園登戸 登戸3329-6 ○ -

226 多摩 鈴木産婦人科 登戸3355 ○ -

227 多摩 すてきな介護 登戸湯の華 登戸3528-1 プロムナード多摩川コープ101 ○ -

228 多摩 フーガ 登戸新町37 サンモール201 ○ -

229 多摩 わさびⅡ 登戸新町173-8 ○ -

230 多摩 わさび 登戸新町174 ○ -

231 多摩 ぶどうの実登戸園 登戸新町187-101 ○ -

232 多摩 登戸老人いこいの家 登戸新町237 ○ -

233 多摩 すてきな介護 ハートすてっき 登戸新町306-2 ○ -

234 多摩 クラフト ヌプリトック 登戸新町347-2 プランドール登戸新町103 ○ -

235 多摩 ちびっこハウス登戸園 登戸新町403-3 ○ -

236 多摩 うぃず向ヶ丘遊園保育園 東生田1-11-12 ○ -

237 多摩 中野島フレンズ保育園 布田18-25 ○ -

238 多摩 アクティブ中野島リハビリデイサービス 布田21-3 稲田中野島ビル1F ○ -

239 多摩 下布田小学校わくわくプラザ 布田23-1 ○ -

240 多摩 川崎市立下布田小学校 布田23-1 ○ -

241 多摩 上布田 つどいの家 布田29-10 ○ -

242 多摩 あかね 布田29-30 ○ -

2-136

Page 19: 27 浸水想定区域内の災害時要援護者施設一覧表【総務企画局 ......(平成31年4月1日現在) 番号 区 名 称 所 在 地 多摩川 鶴見川 1 川崎

番号 区 名    称 所  在  地 多摩川 鶴見川

243 多摩 リハビリデイサービスnagomi向ヶ丘店 枡形4-1-13 ○ -

244 多摩 東生田小学校わくわくプラザ 枡形4-9-1 ○ -

245 多摩 川崎市立東生田小学校 枡形4-9-1 ○ -

246 多摩 デイリー夢花 南生田4-12-4 ○ -

247 多摩 kokonara 南生田4-20-4 ○ -

1 麻生 神奈川東部ヤクルト販売(株)新百合ヶ丘保育室 王禅寺西5-1-30 フォレスター新百合ヶ丘206 - ○

2 麻生 ニチイホーム 王禅寺 王禅寺西7-19-3 - ○

3 麻生 すぎのこ保育園 岡上71-3 - ○

4 麻生 デイサービスあんしん鶴川亭 岡上361-1 - ○

5 麻生 さくらスタジオ 片平2-29-1 B1 - ○

6 麻生 柿生ルミナス保育園 片平2-30-1 - ○

7 麻生 柿生小学校わくわくプラザ 片平3-3-1 - ○

8 麻生 川崎市立柿生小学校 片平3-3-1 - ○

9 麻生 くりの実保育園 片平4-1-30 - ○

10 麻生 どんぐり保育園 片平4-1-30 - ○

11 麻生 アイメディカルフィットネス新百合ヶ丘 上麻生4-15-1 山口台ビル3階 - ○

12 麻生 アスク柿生保育園 上麻生5-40-4 - ○

13 麻生 医療法人社団 総生会 麻生リハビリ総合病院 上麻生6-23-50 - ○

14 麻生 麻生ケアセンター そよ風 上麻生6-24-14 - ○

15 麻生 麻生病院あさおキッドルーム 上麻生6-24-14 2F - ○

16 麻生 医療法人社団 総生会 麻生総合病院 上麻生6-25-1 - ○

17 麻生 総生会ロイヤルホーム 上麻生6-28-1 - ○

18 麻生 柿生記念病院 上麻生6-28-20 - ○

19 麻生 結う縁~上麻生~ 上麻生6-29-15 - ○

20 麻生 はみんぐばーど柿生 上麻生6-31-18 古澤ビル4階 - ○

21 麻生 ディーフェスタ 麻生 上麻生7-11-5 - ○

22 麻生 渡辺クリニック 上麻生7-22-11 - ○

23 麻生 アルデンテ 下麻生1-31-3 - ○

24 麻生 ニチイホーム 柿生 下麻生2-3-12 - ○

25 麻生 鍼灸マッサージ~憩~下麻生 下麻生3-19-22 エトワール柿生1F - ○

26 麻生 みのりの家 麻生 下麻生3-41-20 - ○

27 麻生 レコードブック読売ランド前 高石3-26-6 リブラ・ミノワ1F - ○

28 麻生 LiveLifeHouse ROCK! 東百合丘2-40-11 - ○

29 麻生 あまぐり6サテライト1 東百合丘2-40-18-103 - ○

30 麻生 あまぐり6サテライト2 東百合丘2-40-18-107 - ○

31 麻生 ぱすてる9 東百合丘3-8-6 - ○

32 麻生 あまぐり6 東百合丘3-8-6 - ○

33 麻生 保育室みによん 東百合丘3-12-3 グレイスビュー - ○

34 麻生 キッズランドひまわり保育園 古沢177 KRDアソシエイトハウス2F - ○

35 麻生 アスク新百合ヶ丘保育園 古沢197-6 - ○

36 麻生 西生田小学校わくわくプラザ 細山2-2-1 ○ -

37 麻生 川崎市立西生田小学校 細山2-2-1 ○ -

2-137

〔風水害対策編 第2部 予 防 計 画 第8章 災害時要援護者対策〕

Page 20: 27 浸水想定区域内の災害時要援護者施設一覧表【総務企画局 ......(平成31年4月1日現在) 番号 区 名 称 所 在 地 多摩川 鶴見川 1 川崎

平成31年4月1日現在

番号 区 名        称 所   在   地

1 幸 川崎市立日吉小学校 北加瀬1-37-1

2 幸 夢見ヶ崎デイサービスセンター 南加瀬1-7-14

1 中原 桜の風(育桜) 井田3-16-1

2 中原 陽光ホーム 井田3-16-1

3 中原 川崎市中央療育センター 井田3-16-1

4 中原 井田日中活動センター 井田3-16-1

5 中原 井田障害者センター 井田3-16-1

6 中原 井田地域生活支援センター 井田3-16-1

7 中原 桜の風(聖風) 井田3-16-1

8 中原 中原老人福祉センター 井田3-16-2

1 高津 梶ヶ谷小学校わくわくプラザ 梶ケ谷4-12

2 高津 川崎市立梶ヶ谷小学校 梶ケ谷4-12

3 高津 梶ヶ谷保育園 梶ケ谷5-8-2

4 高津 梶ヶ谷老人いこいの家 梶ケ谷5-8-27

5 高津 川崎市かじがやデイサービスセンター 梶ケ谷5-8-27

6 高津 障害者生活支援センター かじがや 梶ケ谷5-8-27

7 高津 しまナーシングホーム高津 上作延813-1

8 高津 介護老人保健施設 樹の丘 久地4-19-1

9 高津 ネクサスコート久地 下作延6-31-17

10 高津 コムネットジャパン株式会社 万葉のさと 溝の口 新作3-1-4

11 高津 SOMPOケア ラヴィーレ溝の口 弍番館 末長2-9-31

12 高津 SOMPOケア ラヴィーレ溝の口 末長2-9-45

13 高津 SOMPOケア ハッピーデイズ溝の口 末長2-9-45

14 高津 おだかの郷 末長2-20-20

15 高津 神奈川東部ヤクルト販売(株)新城保育室 千年543-1 ルネスアボート2F

16 高津 橘小学校わくわくプラザ 千年1024

17 高津 川崎市立橘小学校 千年1024

18 高津 ちとせ 千年1355

19 高津 川崎市久末老人デイサービスセンター 久末453

20 高津 久末小学校わくわくプラザ 久末647

21 高津 川崎市立久末小学校 久末647

22 高津 花物語たかつの丘 久末1495-1

23 高津 デイサービス チャオ 久末店 久末1553-4

24 高津 看護小規模多機能型居宅介護 よろこび久末 久末1800-26

25 高津 たちばな幼稚園 久末1892-1

26 高津 渡部産婦人科医院 久末1933

1 宮前 RUMAH・フローラ 有馬4-17-5 コーポウチダ103・105・203・205

2 宮前 聖マリアンナ会東横惠愛病院保育室 有馬4-17-23

3 宮前 一般財団法人聖マリアンナ会 東横惠愛病院 有馬4-17-23

4 宮前 合同会社 縁 犬蔵1-7-21

5 宮前 川崎市立犬蔵中学校 犬蔵1-10-1

6 宮前 さぎぬま幼稚園 小台1-12-16

7 宮前 鷺沼小学校わくわくプラザ 鷺沼2-1

8 宮前 川崎市立鷺沼小学校 鷺沼2-1

9 宮前 ハッピーキッズさぎぬま園 鷺沼3-1-12 伏見ビル201

10 宮前 ナーサリールームベリーベアー鷺沼 鷺沼3-5-2 1~3階

11 宮前 鷺沼産婦人科医院 鷺沼3-5-17

12 宮前 鷺沼なかよし保育園 鷺沼3-5-18

13 宮前 有料老人ホーム サニーライフ川崎宮前 潮見台8-21

14 宮前 保育所どんぐり潮見台園 潮見台7-43 グリーンヒルズ潮見台202

15 宮前 かわさき記念病院 プスプス保育室 潮見台20-1

16 宮前 医療法人 花咲会 かわさき記念病院 潮見台20-1

17 宮前 ひばり幼稚園 神木2-10

18 宮前 ホームとのしたⅠ 神木本町3-6-27

19 宮前 ホームとのしたⅡ 神木本町3-6-28 トゥインクルB102

20 宮前 グリーンヒルズ2 神木本町2-18-6 フルール三神103

21 宮前 グリーンヒルズ3 神木本町2-18-6 フルール三神203

22 宮前 川崎市立菅生小学校 菅生1-5-1

23 宮前 川崎市立菅生中学校 菅生2-10-1

24 宮前 こどもの丘保育園 菅生2-17-16

25 宮前 さつき参番館 菅生ケ丘6-10

2-138

28 土砂災害警戒区域内の災害時要援護者施設等一覧表【総務企画局危機管理室、

健康福祉局庶務課、こども未来局庶務課、病院局庶務課、教育委員会事務局庶務課】

Page 21: 27 浸水想定区域内の災害時要援護者施設一覧表【総務企画局 ......(平成31年4月1日現在) 番号 区 名 称 所 在 地 多摩川 鶴見川 1 川崎

番号 区 名        称 所   在   地

26 宮前 マロニエ荘 菅生ケ丘6-10

27 宮前 鷲ヶ峯 菅生ケ丘13-1

28 宮前 菅生こども文化センター 菅生ヶ丘13-2

29 宮前 向丘小学校わくわくプラザ 平1-6-1

30 宮前 川崎市立向丘小学校 平1-6-1

31 宮前 川崎市立平中学校 平3-15-1

32 宮前 平小学校わくわくプラザ 平6-5-1

33 宮前 川崎市立平小学校 平6-5-1

34 宮前 住宅型有料老人ホーム シニアヴィラ鷺沼 土橋3-1-6

35 宮前 富士見プラザ フォンテーヌ鷺沼 土橋3-1-6

36 宮前 あゆみ保育室 土橋2-13-13

37 宮前 さぎ沼なごみ保育園 土橋3-1-6

38 宮前 地域生活支援センターオリオン 土橋3-1-6 富士見プラザフォンテーヌ鷺沼1階

39 宮前 小規模多機能ホーム 富士見プラザフォンテーヌ鷺沼 土橋3-1-6

40 宮前 白幡台小学校わくわくプラザ 南平台13-1

41 宮前 川崎市立白幡台小学校 南平台13-1

42 宮前 グループホームコモド 野川318-3

43 宮前 みかど荘 野川1413

44 宮前 介護老人保健施設 プラチナ・ヴィラ宮前 野川1430-1

45 宮前 利家庵別邸“みかんの丘” 野川2297-9

46 宮前 南野川小学校わくわくプラザ 野川2604

47 宮前 川崎市立南野川小学校 野川2604

48 宮前 富士見プラザ 野川2911

49 宮前 川崎市立野川中学校 野川3142-1

50 宮前 西野川小学校わくわくプラザ 野川3142-2

51 宮前 川崎市立西野川小学校 野川3142-2

52 宮前 初山幼稚園 初山1-2-1

53 宮前 有馬小学校わくわくプラザ 東有馬5-12-1

54 宮前 川崎市立有馬小学校 東有馬5-12-1

55 宮前 川崎市れいんぼう川崎 東有馬5-8-10

56 宮前 はなまるホーム有馬 東有馬5-21-24

57 宮前 デイサービス リ・ケア東有馬 さくらの木 東有馬5-22-3

58 宮前 デイサービス リ・ケア東有馬 もみの木 東有馬5-22-3 1階B

59 宮前 宮崎小学校わくわくプラザ 馬絹1-30-9

60 宮前 川崎市立宮崎小学校 馬絹1795

61 宮前 みずさわ 水沢3-6-50

62 宮前 川崎市立稗原小学校 水沢3-7-1

63 宮前 馬本保育所 宮崎1-9-9

64 宮前 分場 陽だまり 宮崎3-4-60 パレス宮崎102号室

65 宮前 すきっぷドレミ園 宮崎3-1-13 1・2F

66 宮前 宮前平こども文化センター 宮崎6-2

67 宮前 ベストライフ宮前平 宮前平2-15-8

1 多摩 神奈川県立生田東高等学校 生田4-32-1

2 多摩 アルパ 生田6-4-7

3 多摩 北部児童相談所 生田7-16-2

4 多摩 生田うりぼう愛児園 生田7-16-3

5 多摩 生田小学校わくわくプラザ 生田7-22-1

6 多摩 川崎市立生田小学校 生田7-22-1

7 多摩 Luxemデイサービス縁尽 栗谷3-8-12

8 多摩 遊・悠くらぶ・生田 栗谷4-1-15

9 多摩 西菅小学校わくわくプラザ 菅北浦4-2-1

10 多摩 川崎市立西菅小学校 菅北浦4-2-1

11 多摩 特定非営利活動法人 たすけあい多摩 デイサービス たまちゃん 菅仙谷1-10-37

12 多摩 あうんデイサービス 菅仙谷2-9-1 コンフォール菅仙谷第1号棟101号室

13 多摩 よみうりランド花ハウス 菅仙谷4-1-4

14 多摩 東菅小学校わくわくプラザ 菅馬場2-19-1

15 多摩 川崎市立東菅小学校 菅馬場2-19-1

16 多摩 南菅小学校わくわくプラザ 菅馬場3-25-1

17 多摩 川崎市立南菅小学校 菅馬場3-25-1

18 多摩 南菅こども文化センター 菅馬場3-26-1

19 多摩 南菅老人いこいの家 菅馬場3-26-1

20 多摩 川崎市立南菅中学校 菅馬場4-1-1

21 多摩 神奈川県立菅高等学校 菅馬場4-2-1

22 多摩 第二厚生館愛児園 寺尾台1-1-19

23 多摩 日中一時支援ら・い・ふ 寺尾台1-24-10

24 多摩 長尾小学校わくわくプラザ 長尾7-28-1

2-139

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番号 区 名        称 所   在   地

25 多摩 川崎市立長尾小学校 長尾7-28-1

26 多摩 川崎市特別養護老人ホーム 長沢壮寿の里 長沢2-11-1

27 多摩 神奈川県立生田高等学校 長沢3-17-1

28 多摩 ベストライフ百合ヶ丘 長沢4-41-19

29 多摩 日本女子大学付属中学校・高等学校 西生田1-1-1

30 多摩 デイサービス ウィズ・ユー生田 西生田2-1-4

31 多摩 えみのき保育園 西生田2-1-6

32 多摩 第2はぐるま共同作業所 西生田3-13-5

33 多摩 小学館アカデミー西いくた保育園 西生田3-13-7

34 多摩 生田保育園 西生田3-22-8

35 多摩 生田乳児保育園 西生田3-22-8

36 多摩 ニチイホーム 読売ランド前 西生田4-12-9

37 多摩 医療法人新光会 生田病院 西生田5-24-1

38 多摩 生田広場 西生田5-24-2

39 多摩 にじ 東生田2-7-9

40 多摩 うさぎ幼児園 東生田4-15-5

41 多摩 川崎市立枡形中学校 枡形1-22-1

42 多摩 リハビリデイサービスnagomi向ヶ丘店 枡形4-1-13

43 多摩 枡形こども文化センター 枡形6-3-1

44 多摩 枡形老人いこいの家 枡形6-3-1

45 多摩 デイサービス 横山さん家 枡形6-3-3

46 多摩 三田かしのみ保育園 三田1-18-3

47 多摩 ゆうの森 三田1-28-6 ノイエス三田8-101

48 多摩 なしの実  三田2-3256

49 多摩 川崎市立生田中学校 三田2-5420-2

50 多摩 ライフコミューン生田 三田4-5555-1

51 多摩 未来倶楽部 生田 三田5-2-16

52 多摩 川崎市立南生田中学校 南生田3-4-1

53 多摩 あまぐり 南生田5-4-12

54 多摩 ぱすてる8 南生田5-4-12 みどり荘

55 多摩 ぱすてる10 南生田7-6-1 生田ガーデニア103

1 麻生 神奈川県立麻生養護学校 王禅寺303-1

2 麻生 たま日吉台病院保育室 王禅寺1105

3 麻生 医療法人社団晃進会 たま日吉台病院 王禅寺1105

4 麻生 川崎市立南百合丘小学校 王禅寺西1-26-1

5 麻生 南百合丘小学校わくわくプラザ 王禅寺西1-26-2

6 麻生 SOMPOケア ラヴィーレ王禅寺 王禅寺東3-2-20

7 麻生 ルピナス王禅寺 王禅寺東3-2-36

8 麻生 王禅寺しらゆり保育園 王禅寺東5-3-53

9 麻生 川崎市立岡上小学校 岡上675-1

10 麻生 ベストライフ新百合ヶ丘 片平1-5-45

11 麻生 元気サポート にこにこ5 片平2-22-1 住真マンション102

12 麻生 「結」ケアセンターあさお 片平2-22-1-103

13 麻生 しらかし園 片平5-24-1

14 麻生 片平こども文化センター 片平5-25-1

15 麻生 片平老人いこいの家 片平5-25-1

16 麻生 川崎田園都市病院 片平1782

17 麻生 神奈川県立麻生総合高等学校 片平1778

18 麻生 天才キッズクラブ新百合ヶ丘園 上麻生1-3-9  新百合ヶ丘KIビル

19 麻生 天才キッズクラブ楽学館保育園 上麻生1-3-9 新百合ヶ丘KIビル2階

20 麻生 デイサービス 志 上麻生3-5-27

21 麻生 新百合ケ丘介護老人保健施設 つくしの里 上麻生3-14-20

22 麻生 麻生小学校わくわくプラザ 上麻生3-24-1

23 麻生 川崎市立麻生小学校 上麻生3-24-1

24 麻生 川崎市立麻生中学校 上麻生4-39-1

25 麻生 芥川バースクリニック 上麻生5-47-1

26 麻生 はみんぐばーど柿生 上麻生6-31-18 古澤ビル4階

27 麻生 川崎市立柿生中学校 上麻生6-40-1

28 麻生 グループホーム風 上麻生7-8-1 コーポラティブハウス柿生513号室

29 麻生 桐光学園小学校 栗木3-13-1

30 麻生 桐光学園中学校 栗木3-12-1

31 麻生 桐光学園高等学校 栗木3-12-1

32 麻生 ネクサスコート麻生栗木台 栗木台2-14-7

33 麻生 栗木台小学校わくわくプラザ 栗木台5-15-1

34 麻生 川崎市立栗木台小学校 栗木台5-15-1

2-140

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番号 区 名        称 所   在   地

35 麻生 くりの丘 栗木台5-17-19

36 麻生 ベストライフ麻生Ⅱ 栗平1-12-12

37 麻生 黒川青少年野外活動センター 黒川313-9

38 麻生 介護老人保健施設 アクアピア新百合 黒川318

39 麻生 川崎市柿生学園 五力田2-20-10

40 麻生 障害者生活支援センター 柿生 五力田2-20-10 川崎市柿生学園内

41 麻生 川崎市立白鳥中学校 白鳥1-5-1

42 麻生 ぶれすと白鳥ほいくえん 白鳥3-5-1

43 麻生 川崎市立西生田中学校 高石3-25-1

44 麻生 ゆりがおか療養デイサービスセンター 高石5-1-39

45 麻生 真福寺小学校わくわくプラザ 白山5-3-1

46 麻生 川崎市立真福寺小学校 白山5-3-1

47 麻生 川崎市立長沢中学校 東百合丘4-12-1

48 麻生 東百合丘保育園 東百合丘4-21-9

49 麻生 医療法人社団三成会 新百合ヶ丘総合病院 古沢都古255

50 麻生 西生田小学校わくわくプラザ 細山2-2-1

51 麻生 川崎市立西生田小学校 細山2-2-1

52 麻生 こうりんじ幼稚園 細山3-2-1

53 麻生 医療法人社団健伸会さくらクリニック 万福寺3-2-1

54 麻生 デイサービスたのしみ百合ヶ丘 万福寺4-1-3 DACメディカルビル2F

55 麻生 あい・あい保育園百合ヶ丘園 万福寺4-1-3

56 麻生 小学館アカデミー新ゆり山手保育園 万福寺4-19

57 麻生 百合丘小学校わくわくプラザ 百合丘2-1-2

58 麻生 川崎市立百合丘小学校 百合丘2-1-2

2-141

〔風水害対策編 第2部 予 防 計 画 第8章 災害時要援護者対策〕

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29 洪水時の浸水想定区域内の地下街等の名称及び所在地

【総務企画局危機管理室、建設緑政局河川課】

多摩川 鶴見川

1 川崎 AOI国際病院 田町2-9-1 ○ ○

2 川崎 アトレ川崎店 駅前本町26-1 ○ -

3 川崎 川崎ルフロン 日進町1-11 ○ ○

4 川崎 アゼリア 駅前本町26-2 ○ ○

5 川崎 川崎ダイスビル 駅前本町8 ○ ○

6 川崎 川崎市スポーツ・文化総合センター 富士見1-1-4 ○ ○

1 幸 新川崎三井ビルディング 鹿島田1-1-2 ○ ○

2 幸 興和川崎西口ビル 堀川町66-2 ○ -

3 幸 川崎テックセンター 堀川町580-16 ○ -

4 幸 ソリッドスクエア 堀川町580 ○ ○

5 幸 ミューザ川崎 大宮町1310 ○ ○

1 中原 グランツリー武蔵小杉 新丸子東3-1135-1 ○ -

凡例 ○:浸水想定区域に入っている。   -:浸水想定区域に入っていない。

対象河川区 名     称 所  在  地番号 備 考

平成31年4月1日現在

〔風水害対策編 第2部 予 防 計 画 第7章 地下街及び大規模工場等の対策〕

30 川崎市地域防災計画への記載の申出があった洪水時の浸水想定区域内の大規模工場等の名称及

び所在地 【総務企画局危機管理室、建設緑政局河川課】

(平成31年4月1日現在)

多摩川 鶴見川

1 高津日本通運株式会社神奈川東支店下野毛事業所

下野毛2-14-1 ○ -

所  在  地対象河川

備 考番号 区 名     称

凡例 ○:浸水想定区域に入っている。

-:浸水想定区域に入っていない。

〔風水害対策編 第2部 予 防 計 画 第7章 地下街及び大規模工場等の対策〕

2-142

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31 罹災証明の様式【総務企画局危機管理室、各区危機管理担当】

罹 災 証 明 書 交 付 願 (あて先)川崎市 区長 平成 年 月 日

住 所川崎市 区

℡ ( )

氏 名

罹 災 年 月 日 平成 年 月 日 原因

罹 災 場 所

川崎市 区

□住居 □店舗 □倉庫 □その他( )

氏 名 性別 続 柄 年 齢 状況(死亡、負傷、行方不明、その他)

男・女

男・女

男・女

男・女

男・女

男・女

男・女

罹災の程度

人的被害 死亡 人 負傷 人 行方不明 人

住 家 等

の 被 害

□ 全壊(焼) □ 流失 □ 床上浸水 □ その他

□ 半壊(焼) □ 床下浸水 ( )

証明書の用途□損害保険請求 □税金の減免 □国民健康保険料の減免

□国民年金保険料の減免 □その他( )

調査年月日 平成 年 月 日

調査員氏名

交付年月日 平成 年 月 日 受領者氏名

担 任 係 長 課 長 部 長

第 号

2-143

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罹 災 証 明 書

住 所 川崎市 区

℡ ( )

氏 名

罹災年月日 平成 年 月 日 原因

罹災場所

川崎市 区

□住居 □店舗 □倉庫 □その他( )

氏 名 性別 続柄 年齢 状況(死亡、負傷、行方不明、その他)

男・女

男・女

男・女

男・女

男・女

男・女

男・女

罹災の程度

人 的 被 害 死亡 人 負傷 人 行方不明 人

住 家 等

の 被 害

□ 全壊(焼) □ 流失 □ 床上浸水 □ 床下浸水 □ 非住家浸水

□ 半壊(焼) □ その他 ( )

〔震 災 対 策 編 第5部 復旧計画・復興体制 第1章 民生安定のための緊急措置〕

〔風水害対策編 第5部 復旧計画 第1章 民生安定のための緊急措置〕

〔都市災害対策編 第4部 復旧計画 第1章 民生安定のための緊急措置〕

上記のとおり、罹災したことを証明します。

平成 年 月 日

川崎市 区長 印

川崎市証明 第 号

2-144

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第3部 防災対策に関する条例・要綱等

第1章 災 害 予 防

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1 川崎市避難所の機能整備及び円滑な管理運営に関する条例

【総務企画局危機管理室(市議会総務委員会発議)】

平成 23年 3月24日条 例 第 1 2 号

(目的)

第1条 この条例は、避難所として定められた施設について、市民の避難所における生活に資する

ための機能の整備を推進するとともに、避難所の管理運営に関し、市、避難所運営会議及び市民

の責務を定めることにより、避難所の円滑な管理運営を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところに

よる。

(1) 災害 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に規定する災害をいう。

(2) 避難所 災害が発生し、又は発生するおそれがある場合に、川崎市地域防災計画に定める

ところにより開設される避難所をいう。

(3) 避難所運営会議 避難所の管理運営を行うため、自主防災組織、施設管理者等により構成

される組織で、避難所として定められた施設ごとにあらかじめ設けられたものをいう。

(市の責務)

第3条 市は、避難所として定められた施設について、市民の避難所における生活に資するための

機能の整備に努めるものとする。

2 市は、避難所の円滑な管理運営を図るため、避難所運営会議と連携して、前項の施設の利用及

び活用が行われるよう努めるものとする。

(避難所運営会議の責務)

第4条 避難所運営会議は、訓練その他避難所の開設に備えた活動を積極的に実施し、避難所の管

理運営が円滑に行われるよう努めるものとする。

(市民の責務)

第5条 市民は、避難所の管理運営が円滑に行われるよう、自発的に災害に備えた活動に参加する

とともに、避難所の管理運営に積極的に協力するよう努めるものとする。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

3-1

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2 川崎市市民地震防災デー実施要綱【総務企画局危機管理室】

(趣旨)

1 この要綱は、広く市民の間に地震防災についてその関心と理解を深めるための市民地震

防災デーの実施について、必要な事項を定めるものとする。

(実施事項)

2 市、市民及び事業者は、次の表に例示する地震防災に関する事項を、原則として毎月 15 日の市民地震防災デーに行うものとする。

実 施 者 実 施 事 項

(1) 防災訓練(2) 防災集会(3) 防災教育

市 民

家 庭

(1) 火の元の総点検(2) 家具類の転倒防止等の総点検(3) 非常持出品等の総点検(4) 家庭防災会議の実施

自主防災組織

(1) 役割分担の再確認(2) 防災資器材の点検及び整備(3) 初期消火、情報伝達、避難等の訓練の実施

事 業 者

(1) 火気使用施設等の総点検(2) 設備、器具類等の転倒又は落下防止の総点検(3) 危険物等の安全管理に関する総点検(4) 避難体制の再確認(5) 初期消火、情報伝達、避難等の訓練の実施(6) 従業員に対する地震対策教育

(広報)

3 市は、市民地震防災デーの実施について必要な広報活動を行うものとする。

(委任)

4 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、危機管理監が定める。

附 則

この要綱は、昭和 56年 4月 16日から施行する。附 則

この要綱は、平成 28年 4月 1日から施行する。附 則

この要綱は、平成 30年 4月 1日から施行する。

3-2

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3 「川崎市自主防災組織連絡協議会」設置に関する要綱

【総務企画局危機管理室】

(目的)

第1条 大規模な災害に備え、自主防災組織を中心とした市全域の自主防災体制の充実、強

化を目的として、川崎市自主防災組織連絡協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

2 協議会は、日頃からの啓発活動や訓練、連絡調整等、全市の自主防災体制の強化に資す

る活動を自主・自立的に行うものとする。

(協議事項及び活動)

第2条 協議会の協議事項及び活動は、主に市全域又は複数の区に関わる事項を対象とし、

次に掲げるものとする。

(1)各区の自主防災組織連絡協議会(以下「区協議会」という。)、市(区役所含む。)、そ

の他団体との連絡調整に関すること。

(2)地震等に対する災害対策に関すること。

(3)災害発生時における情報収集伝達対策に関すること。

(4)防災意識の啓発に関すること。

(5)防災訓練の実施に関すること。

(6)自主防災組織の防災資器材の調整に関すること。

(7)その他必要な事項

(構成)

第3条 この協議会は、98名以内の理事で構成する。

2 前項の理事は、区協議会役員のうちから、区協議会毎に14名以内を選出し、これを充

てる。

(役員)

第4条 この協議会に次の役員を置く。

(1)会 長 1名

(2)副会長 7名以内

(3)会 計 1名

(4)会計監査 2名

(5)常任理事 11名以内

2 役員は、理事の互選による。ただし、任期中に役員の欠員が生じた時は、役員会で選出

し、直近の総会に報告するものとする。

(役員の任務)

第5条 会長は協議会を代表し、協議会の会務を総理する。

2 副会長は、会長を補佐し会長に事故があるときは、これを代行する。

3 会計は、協議会の会計事務をつかさどる。

4 会計監査は、協議会の会計事務を監査する。

5 常任理事は、役員会において、会務に必要な事項を審議する。

6 会長は、必要があると認めた時は、理事以外の者を協議会へ参加させ意見を聞くことが

できる。

3-3

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(役員の任期)

第6条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補充による役員の任期は、前任者の残任期間とする。

(顧問)

第7条 会務を円滑に行うため、会長は役員会の承認を得て、顧問を置くことができる。

(会議)

第8条 この協議会の会議は、総会及び役員会とする。

2 前項の会議は、会長が招集し、議長となる。

3 総会及び役員会は、それぞれ構成する理事又は役員の過半数の出席がなければ会議を開

くことができない。

4 会議における議決は、出席者の過半数の同意をもって決し、可否同数の場合は議長の決

するところとする。

5 第1項に掲げる会議において、やむを得ない理由のため出席できない理事又は役員は、

総会にあってはその理事が属する区協議会の他の構成員、役員会にあってはその役員が属

する区協議会から選出された理事の中から、それぞれ代理出席させることができる。

6 第1項に掲げる会議において、やむを得ない理由のため出席できない理事又は役員は、

総会にあっては会長又はその理事が属する区協議会の他の理事、役員会にあってはその役

員が属する区協議会から選出された役員に、それぞれあらかじめ書面をもって議事の表決

について委任することができる。

7 前2項の規定により代理出席又は委任があったときは、第3項及び第4項の適用につい

ては、理事又は役員が出席し、及び議事の表決を行ったものとする。

(事務局)

第9条 協議会の事務局は、総務企画局危機管理室に置く。

2 事務局長は、危機管理室長とする。

(雑則)

第 10 条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、協議会において定める。

附 則

この要綱は平成9年3月31日から実施する。

(中 略)

附 則

この要綱は、平成28年4月28日から施行する。

〔震 災 対 策 編 第2部 予 防 計 画 第9章 防災力の向上〕

〔風水害対策編 第2部 予 防 計 画 第1章 防災力の向上〕

〔都市災害対策編 第2部 予 防 計 画 第3章 防災力の向上〕

3-4

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4 川崎市自主防災組織育成指導要綱【総務企画局危機管理室】

(目的)

第1条 この要綱は、災害対策基本法(昭和 36年法律第 223号)第5条第2項の規定及び川崎市地域防災計画に基づき、川崎市が行う自主防災組織の育成に関する指導等について、必要な事項を定めること

を目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1)自主防災組織 地震若しくは風水害等の災害が発生し、又は発生するおそれがある場合に被害を防

止し、軽減し、又は予防するため、住民が自主的に結成し運営する組織をいう。

(2)住民組織 地域住民が組織した町内会・自治会等をいう。

(3)推進機関 総務企画局危機管理室(以下「危機管理室」という。)をいう。

(4)実施機関 区役所、消防局及び上下水道局をいう。

(認定基準)

第3条 自主防災組織の認定基準は、次の各号のとおりとし、当該各号に適合したものを以て自主防災組

織と認定する。

(1)次のいずれかに該当するものであること。

ア 住民組織を単位として結成された組織

イ 住民組織が、その活動区域の地形、面積又は構成世帯の規模等の事情により、自主防災組織の効

果的な運営を図るため、当該組織の総意により、地域を分割し、又は2以上の住民組織を統合して

結成された組織で区長が認めたもの

(2)別表第1に例示する組織を編成し、かつ、別表第2に例示する役割分担に基づいて活動する組織で

あること。

(3)市長へ届け出たもの。

(育成方針)

第4条 自主防災組織の育成は、地域住民の自主性を尊重し、地域の実情に応じた組織づくりを働きかけ

るとともに、災害発生の際に十分な防災活動が行われるよう指導するものとする。

(業務)

第5条 推進機関及び実施機関が行う自主防災組織の育成に関する業務は、別表第3のとおりとする。

2 推進機関及び実施機関は、前項に規定する業務を積極的に実施するとともに相互に協力しなければな

らない。

(結成の指導)

第6条 自主防災組織の結成に係る指導は、住民組織との交流の機会をとらえて、積極的に地域における

防災意識の高揚を図り、その結成を働きかけるとともに、第3条の規定に適合する組織となるよう指導

するものとする。

2 前項の指導により、自主防災組織の結成をみたときは、自主防災組織結成届出書(第1号様式)を提

出するよう、当該組織に対し指導するものとする。

(活動の指導)

第7条 自主防災組織の活動に係る指導は、その実効を期すため自発的な活動を計画的に働きかけ、組織

の活性化を図るよう努めるものとする。

(台帳)

第8条 危機管理室及び区役所は、自主防災組織台帳(第2号様式)を備えて置くものとする。

(委任)

第9条 この要綱の施行について必要な事項は、総務企画局危機管理監が定める。

附 則

(施行期日)

1 この要綱は、昭和 58年4月 15日から施行し、昭和 58年4月1日から適用する。(経過措置)

2 この要綱の適用日前において、川崎市自主防災組織防災資器材購入補助金交付要綱(昭和 52年7月1日施行)により補助金を受け、資器材を整備している組織にあっては、第3条第3号に規定する市長へ

の届出があったものとみなす。

附 則(平成28年3月31日27川総危第1477号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(平成30年3月30日29川総危第1407号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

3-5

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別表第1 自主防災組織編成例

備 考

1 住民組織の機構(活動分野)の1つとして自主防災組織を位置づけることが地域活動の一体性を図

るうえで好ましいものであること。

2 この表はあくまで例示であり、各班の構成は地域の実情(例えば、水害のおそれのある地域では、

水防班を置くなど)に応じて編成することが望ましい。

3 本部組織中のカッコ内は、既存の町内会等の機構をそのまま活用した場合の編成例である。

別表第2 自主防災組織の役割例

活動の考え方

班構成

平常時の活動 災害時の活動

各班の役割は、これを分担するそれぞ

れの班が中心となり、これに他の班が協

力して実施する。この活動により区域内

の住民の防災に対する関心を維持し、災

害時における行動力を養う。

災害の実態に応じた活動態勢をとる。

例えば火災の心配のない場合には、消火

班は他の班の活動を支援する。このよう

な方法で全班が協力して災害に対処す

る。

情 報 班

○防災に関する知識の普及

○講演会の開催

○情報の収集・伝達用器材の準備と管理

○情報の収集・伝達訓練の実施

○災害情報の収集と伝達

○防災機関に対する災害状況の通報

○避難勧告等の伝達

消 火 班

○火気使用設備器具等の点検

○石油類の管理状況の点検

○消火用器材の準備と管理

○初期消火訓練の実施

○初期消火活動

○地震時における出火防止の呼びかけ

救 出 救 護 班

○応急手当の知識の普及

○負傷者等の救出と応急手当用器材の

準備と管理

○応急手当等の訓練の実施

○負傷者等の救出活動と応急手当等の

救護活動

(本部班は組織を総括し、訓練計画等の作成及び各班の運営指導を行うなど、組織の

活性化を図るとともに防災関係機関との

連絡に当たること等を役割とする。)

(各班の構成は隣近所で協力し合える人

数を基本とする。)

3-6

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避 難 誘 導 班

○避難路・避難場所の周知と現状の把握

○災害時要援護者の把握

○避難誘導用器材の準備と管理

○非常持出品の準備と普及

○避難訓練の実施

○安全な避難場所の指示

○避難行動を促すための説得

○災害時要援護者の避難と手助け

○避難誘導

給 食 給 水 班

○炊飯用具等の準備と管理

○炊出し訓練の実施

○給水訓練の実施

○応急物資・応急給水等の実施

○炊出し等の給食活動

○給水活動

その他地域の実情に

応じ必要とされる班

例えば、水害のおそれのある地区では水防班、がけ崩れ危険地区では巡視班等

を設け、その役割を果たすために必要な平常時の活動及び災害時の活動を定める。

別表第3

1 推進機関及び実施機関の共通の業務

(1)防災集会の講師の派遣

(2)映画及び資料等の貸出し

(3)防災情報及び資料の提供

(4)自主防災組織の育成に関する助言等

2 推進機関及び実施機関の個別の業務

機関名 業務

危機管理室 (1)自主防災組織の育成に係る企画・立案及び助成に関すること

区 役 所

(1)自主防災組織及び他の実施機関との連絡調整

(2)自主防災組織の結成及び防災集会等に係る指導

(3)助成に関すること

(4)情報の収集・伝達訓練

(5)避難訓練

(6)救護訓練

(7)給食(炊出し等)訓練

(8)水防訓練

消 防 局

(消 防 署)

(1)防災訓練及び防災集会等に係る指導

(2)初期消火訓練

(3)救出訓練

上下水道局(1)応急給水訓練

(2)組立・給水研修

備 考

個別の業務に掲げた業務以外の訓練等を行う必要がある場合は、その内容に応じて区役所の調整に

より担当機関を決定するものとする。

〔震 災 対 策 編 第2部 予 防 計 画 第9章 防災力の向上〕

〔風水害対策編 第2部 予 防 計 画 第1章 防災力の向上〕

〔都市災害対策編 第2部 予 防 計 画 第3章 防災力の向上〕

3-7

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5 川崎市自主防災組織活動助成金交付要綱【総務企画局危機管理室】

(目的)

第1条 地域社会を災害から守るためには、その地域住民が自らのいのちとくらしを自らの

力で守るという考えに立って行動しなければならない。市は、災害から住民を守るための

諸対策の推進とあわせて住民の自主性を助長し、災害対策活動において両者一体の実をあ

げるための呼びかけを行ってきた。

この要綱は、これらの基本理念を踏まえ、川崎市自主防災組織育成指導要綱(57川土

防第575号)第3条に基づき認定された自主防災組織(以下「自主防災組織」という。

)が、防災訓練及び防災知識の啓発活動を通して、防災に関する地域住民の連帯感を高め、

災害の発生の際にその機能を十分発揮できるよう、平常時における組織活動を促進するた

め、予算の範囲内で、活動助成金を交付することについて必要な事項を定めることを目的

とする。

(補助対象)

第2条 活動助成金の交付対象は、自主防災組織とする。

2 前項の規定にかかわらず、自主防災組織の代表者が、暴力団員による不当な行為の防止等

に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団

員」という。)に該当する場合は、助成金を交付しないものとする。

(交付の対象とする活動)

第3条 活動助成金の交付の対象とする自主防災組織の活動の種別は、次の各号に掲げると

おりとする。

(1)防災訓練

ア 消火訓練

イ 救出救助訓練

ウ 救命・救護訓練

エ 避難・誘導訓練

オ 情報収集・伝達訓練

カ 給食・給水訓練

キ 避難所設営・運営訓練

ク 災害図上訓練

ケ その他市長が適当と認めたもの

(2)防災知識の啓発活動

ア 防災に関する資料の作成及び配布

イ 防災に関する映像等の上映会

ウ 防災講演会の実施

エ 防災関連施設(防災センター等)の視察

オ その他市長が適当と認めたもの

3-8

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(交付基準)

第4条 自主防災組織に対する活動助成金は、次の表に掲げる活動の規模及び種別ごとに、

当該各欄の金額を交付する。

1回の参加人数

1回の活動に交付できる金額

訓練を行った場合 啓発活動を行った場合訓練と啓発活動を

同時に行った場合

20人以上 49人まで 12,000円 3,000円 15,000円

50人以上 300人まで 24,000円 6,000円 30,000円

301人以上 500人まで 32,000円 8,000円 40,000円

501人以上 40,000円 10,000円 50,000円

2 自主防災組織が消防法(昭和23年7月24日 法律186号)第8条に規定する訓練を実施した

場合は、以下の金額を交付する。

ただし、同法に規定する訓練のほか、第3条各号に掲げる活動を併せて実施した場合には、

前項の規定を適用する。

1回の参加人数 1回の活動に交付できる金額(円)

20人以上 5,000

3 前各項の活動助成金は、次の表に掲げる金額を毎会計年度中に交付することのできる限

度額とし、当該金額の範囲を超えることはできない。

自主防災組織の構成世帯数 限度額(円)

300世帯まで 30,000

301世帯以上 500世帯まで 40,000

501世帯以上 50,000

(交付申請)

第5条 活動助成金の助成を受けようとする自主防災組織の代表者は、第3条に規定する活動

を実施したときは、自主防災組織活動助成金交付申請書(第1号様式)(以下「申請書」と

いう。)に必要事項を記載し、市長に提出しなければならない。

2 前項に掲げる申請書は、特別の事情がある場合を除き、活動を実施した日から起算して

1箇月以内に提出するものとする。

3 前項に規定する期日を越えて申請を行う場合には、遅延理由書(第3号様式)に必要事

項を記載し、申請書と併せて提出するものとする。

(交付決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、交付

する活動助成金の額を決定する。

2 市長は、前項の規定により活動助成金の額を決定したときは、自主防災組織活動助成金

交付決定通知書(第2号様式)により助成申請書を提出した自主防災組織の代表者(以下

「申請者」という。)に通知する。

(交付)

第7条 活動助成金は、前条第1項による交付決定後、原則として、申請者の指定する金融

機関の預金口座に振り込むものとする。

3-9

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(返還)

第8条 市長は、申請者が、虚偽その他不正の手段で活動助成金の交付を受けたとき、又は

第2条第2項に該当する場合は、活動助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(使途)

第9条 自主防災組織は、交付を受けた活動助成金の使途を明確にしておかなければならな

い。

(確認)

第10条 市長は、必要に応じ、自主防災組織の代表者が暴力団員に該当するか否かを神奈川

県警察本部長に対して確認を行うことができる。ただし、当該確認のために個人情報を神奈

川県警察本部長に提供するときは、神奈川県警察本部長に対して当該確認を行うことについ

て、当該個人情報の本人の同意を得るものとする。

附 則

この要綱は、昭和58年4月15日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

附 則

この要綱は、昭和59年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

附 則

(施行期日)

1 この要綱は、平成20年5月1日から施行し、平成20年4月1日より適用する。

(経過措置)

2 この要綱施行の際、平成20年4月1日付け20川総危第48号による改正前の要綱の

規定による様式によってなした、平成20年4月1日付け20川総危第48号による改正

前の要綱第5条に基づく交付申請は、平成20年7月31日までの間に限り、有効とみな

す。

附 則

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は、平成25年11月19日から施行する。

附 則(平成28年3月31日27川総危第1448号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

〔震 災 対 策 編 第2部 予 防 計 画 第9章 防災力の向上〕

〔風水害対策編 第2部 予 防 計 画 第1章 防災力の向上〕

〔都市災害対策編 第2部 予 防 計 画 第3章 防災力の向上〕

3-10

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6 川崎市自主防災組織防災資器材購入補助金交付要綱【総務企画局危機管理室】

(目的)

第1条 この要綱は、川崎市自主防災組織育成指導要綱(昭和58年4月15日施行)第3条に基づき

認定された自主防災組織(以下「自主防災組織」という。)の育成と、防災体制の充実を図るため、自

主防災組織が防災活動を行ううえに必要な防災資器材の購入に対し、予算の範囲内で補助金を交付す

ることについて必要な事項を定めることを目的とする。

(補助対象)

第2条 前条に規定する補助金(以下「補助金」という。)の交付対象は、自主防災組織とする。

2 前項の規定にかかわらず、自主防災組織の代表者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律

(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)に該当する場合

は、補助金を交付しないものとする。

(防災資器材)

第3条 補助金の交付対象となる防災資器材は、自主防災組織が防災活動の用に供するもので、別表に

掲げるものとする。なお、別表に掲げている防災資器材であっても消防法等関係法令により設置が義

務付けられているものについては交付対象としない。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、毎会計年度中に自主防災組織が防災資器材の購入に要する費用の2分の1以下

の額とする。

ただし、次の各号により算出した金額の合算額を限度とし、100円未満の端数は切り捨てる。

(1) 組織割(1自主防災組織につき) 300,000円

(2) 世帯割(1世帯につき) 600円

2 次条第2項の規定による連名申請を行う場合における前項ただし書きの取扱いについては、連名申

請を行う自主防災組織の数にかかわらず、同項第1号に掲げる額に、当該連名申請を行う各自主防災

組織ごとに同項第2号により算出した額を加えた額を限度とし、100円未満の端数は切り捨てる。

(補助金の交付申請)

第5条 防災資器材の購入を計画し、補助金の交付を受けようとする自主防災組織の代表者は、予め、

防災資器材購入補助金交付申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)に必要な事項を記載し、市

長に提出しなければならない。

2 近隣の複数の自主防災組織が共同で使用する防災資器材について、連名で購入を計画し、補助金の

交付を受けようとする場合は、連名で申請すること(以下「連名申請」という。)ができる。この場合

、連名申請を行おうとする自主防災組織は、予め、当該申請の代表となる自主防災組織(以下「代表

自主防災組織」という。)を定めるとともに、防災資器材購入補助金連名申請申出書(第2号様式。以

下「申出書」という。)に必要な事項を記載し、代表自主防災組織の代表者は、申請書と併せて申出書

を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第6条 市長は、前条の規定により申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金を交付す

べきものと認めるときは、速やかに補助金の交付を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定したときは、防災資器材購入補助金交付決定通知書

(第3号様式。以下「交付決定通知書」という。)により、申請書を提出した自主防災組織(連名申請

の場合においては、代表自主防災組織以外の自主防災組織を含む。)の代表者(以下「申請者」という

。)に通知するものとする。

3 市長は、申請書の補助申請金額と交付する補助金の額が異なる場合は、交付決定通知書にその理由

を付して、申請者に通知するものとする。

4 市長は、第1項の規定により補助金の交付を行わないことと決定したときは、防災資器材購入補助

3-11

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金不交付決定通知書(第4号様式)にその理由を付して、申請者に通知するものとする。

(申請の取下げ)

第7条 前条第2項の規定による通知を受けた申請者(連名申請の場合にあっては、代表自主防災組織

の代表者)は、補助金の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、申請を取り

下げることができる。

2 連名申請の場合に、前項の取下げを行うときは、代表自主防災組織以外の自主防災組織の同意を得

るものとする。

3 前2項の規定により申請を取り下げようとするときは、前条第2項の規定による通知があった日か

ら起算して14日以内に、防災資器材購入補助金交付申請取下届出書(第5号様式)を市長に提出し

なければならない。

(変更申請)

第8条 申請者(連名申請の場合にあっては、代表自主防災組織の代表者)は、第6条第2項の規定に

よる通知を受けた後、購入を予定する防災資器材の品目、数量又は金額に変更を生じたときは、防災

資器材購入補助金交付変更申請書(第6号様式。以下「変更申請書」という。)に必要事項を記載し、

市長に提出しなければならない。ただし、防災資器材の購入数量が減少した、又は値引き等で価格が

減少したことにより、購入総額が減少した場合は、この限りではない。

2 連名申請の場合に、前項の変更が生じたときは、代表自主防災組織以外の自主防災組織の同意を得

るものとする。

3 市長は、前項の規定による変更申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、この要

綱の規定に適合していると認めたときは、交付決定通知書により、変更後の補助金の額を申請者に通

知するものとする。

(購入報告)

第9条 申請者は、防災資器材の購入を完了したときは、速やかに防災資器材購入報告書(第7号様式。

以下「購入報告書」という。)に必要事項を記載し、領収書(写)等を添付して、市長に提出しなけれ

ばならない。

(補助金交付額の確定)

第10条 市長は、前条の規定による購入報告書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、

適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、防災資器材購入補助金交付額確定通知書(第

8号様式。以下「交付額確定通知書」という。)により、購入報告書を提出した申請者に通知するもの

とする。

2 市長は、前項の審査に当たり、必要があるときは、自主防災組織が購入した防災資器材の検査を実

施する。

(補助金の交付及び請求)

第11条 補助金は、前条第1項の規定による補助金交付額の確定後、原則として申請者の指定する金

融機関の預金口座に振り込むものとする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、補助金の交付決

定後に概算払いをすることができる。この場合において、申請者は、申請書に理由書を添付して提出

しなければならない。

2 申請者は、前項の規定により補助金を受けようとするときは、防災資器材購入補助金(概算)交付

請求書(第9号様式)を市長に提出しなければならない。

(返戻)

第12条 前条第1項ただし書の規定により概算払いによる補助金の交付を受けた申請者は、防災資器

材購入報告書による購入額が、補助金交付決定時の購入予定額を下回った場合には、購入額に対する

第4条の規定による補助金相当額と既に交付した補助金額との差額を返戻しなければならない。

3-12

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(補助金の返還)

第13条 市長は,補助金の交付を受けた申請者が、この要綱の規定に違反して虚偽その他不正の手段

で補助金の交付を受けたとき、又は第2条第2項に規定する場合は、補助金の全部又は一部の返還を

命ずることができる。

(確認)

第14条 市長は、必要に応じ、自主防災組織の代表者が暴力団員に該当するか否かを神奈川県警察本部長

に対して確認を行うことができる。ただし、当該確認のために個人情報を神奈川県警察本部長に提供する

ときは、神奈川県警察本部長に対して当該確認を行うことについて、当該個人情報の本人の同意を得るも

のとする。

(委任)

第15条 この要綱に定めるもののほか、防災資器材購入補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。

附 則

この要綱は、昭和52年7月1日から施行する。

附 則

(施行期日)

1 この要綱は、昭和57年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、現に補助金の交付を受けている自主防災組織に対しては、第4条の規定により

算出した補助金の額から、既に交付した金額を差引いた額の範囲で補助金の交付を行うことができる。

附 則

この要綱は、昭和58年4月26日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

附 則

この要綱は、昭和59年5月15日から施行する。

附 則

この要綱は、平成3年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は、平成5年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は、平成7年12月1日から施行する。

附 則

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

附 則

1 この要綱は、平成23年9月21日から施行する。

2 この要綱による改正後の川崎市自主防災組織防災資器材購入補助金交付要綱の規定は、平成

23年4月1日から適用する。

(中 略)

附 則(平成31年3月29日30川総危第1307号)

1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

2 改正前の要綱の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂

正した上、引き続きこれを使用することができる。

3-13

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別 表(第3条関係)

防 災 資 器 材 購 入 品 目 一 覧 表分類 対象資器材 備考

1 消火用具類 ①消火器 ・詰め替えを除く。

②消火器用格納箱

③水バケツ

④消火ホース (消防用ホース) ・水道用ホース等日用品の部類は除く。⑤消火ホース用ノズル

⑥屋外消火栓用器具 ・消火栓開閉用器具 ・スタンドパイプ等のジョイント(媒介)器具類

⑦消火ホースキット ・消火ホース、消火ホース用ノズル、屋外消火栓用器具がセットになったもの。

⑧その他 ・その他災害時の消火に用いる用具

2 救出救助器具類 ①のこぎり

・救助器具セット等を含む。

②バール

③かけや

④つるはし

⑤スコップ

⑥手斧・なた

⑦ジャッキ

⑧カラビナ

⑨ロープ

⑩ウインチ

⑪ハンマー

⑫番線カッター

⑬はしご ・脚立を含む。

⑭その他 ・その他災害時の救出救助に用いる用具

3 救護用具 ①救急箱 ・医薬品(中身)のみの購入は除く。

②担架

③車椅子

④AED ・据付用格納箱等を含む。

⑤その他 ・その他災害時の救護に用いる用具

4 防災被服類 ①ヘルメット

②防災用被服

③腕章

5 通信器具類 ①トランシーバー

・免許を要する場合、免許申請等にかかる費用は除く。

②携帯ラジオ

③メガホン類

④その他 ・その他災害時の通信に用いる器具

6 防災倉庫類 ①防災倉庫

・工事費用を除く。

・整理棚は倉庫購入時のみ可能

②防災用品保管庫 ・多人数が使用するものに限る。

・個別使用・配布するものは除く。

7 炊事器具類 ①鍋・釜類

・多人数が使用するものに限る。・個別使用・配布するものは除く。

②炊飯器具セット

③水タンク

④カセットコンロ

8 その他 ①テント ・多人数が使用するものに限る。・個別使用・配布するものは除く。

②仮設トイレ

③防水シート

④懐中電灯

⑤リヤカー

⑥避難誘導棒

⑦毛布

⑧エレベータ用防災セット ・消耗品(中身)のみの購入は除く。・エレベータに設置するものに限る。

⑨ボート ・荷物搬送用として使用するものに限る。 ・船外機の購入は除く。

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9 維持管理体制の 必要な資器材

①発動発電機

②投光機

③コードリール

④チェンソー

⑤エンジンカッター

⑥ろ水機・浄水機

⑦可搬型消火ポンプ

⑧ガソリン携行缶

※ 上表に掲げる資器材の維持管理に要する消耗品類は除く。

※ 補助対象品目は、原則として上表に掲げるものとするが、第3条に規定する用に供するもので、

市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

※ 消防法等関係法令により設置が義務付けられているものについては交付対象としない。

〔震 災 対 策 編 第2部 予 防 計 画 第9章 防災力の向上〕

〔風水害対策編 第2部 予 防 計 画 第1章 防災力の向上〕

〔都市災害対策編 第2部 予 防 計 画 第3章 防災力の向上〕

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第1号様式

担任

防災資器材購入補助金交付申請書

年 月 日

(宛先)川 崎 市 長

自主防災組織名

代表者住所

代表者役職・氏名 (役職) (氏名) 印

電 話

本年度において、次のとおり防災資器材の購入を計画しましたので、補助金の交付を申請します。なお、

本件防災資器材は、消防法等関係法令に基づく設置義務のあるものではなく、自主防災活動に供するため

購入するものです。

1 町内会・自治会等の名称

2 自主防災組織の構成世帯数 世帯

3 購入予定総額 円

4 補助申請金額 円

5 添付書類 (1) 自主防災組織の編成表

(2) 防災資器材購入品目一覧表

(3) 見積書等(写)

6 本申請の連絡先 氏 名

電 話

※ 他の自主防災組織と連名で申請を行う場合は、本申請書のほか、「防災資器材購入補助金

連名申請申出書(第2号様式)」を併せて提出してください。

なお、連名申請の場合は、本様式には代表となる自主防災組織に係る情報を記入してく

ださい。

備 考

暴力団員でないことを確認するため、本様式に記載された個人情報を神奈川県警察本部に照会

することについて同意します。

3-16

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第2号様式

防災資器材購入補助金 連名申請申出書

年 月 日

(宛先)川 崎 市 長

連名申請に係る代表の

自主防災組織名

代表者役職・氏名 (役職) (氏名) 印

年 月 日付けで申請いたしました防災資器材購入補助金の交付について、次のとおり連名で

の申請としたいので申し出ます。

(代表以外の自主防災組織)

自主防災組織名

代表者住所

代表者役職・氏名 (役職) (氏名) 印

電話

町内会・自治会等の名称

自主防災組織の構成世帯数

添付書類 自主防災組織の編成表

本申請の連絡先 氏名 電話

備 考

暴力団員でないことを確認するため、本様式に記載された個人情報を神奈川県警察本部に照会

することについて同意します。

3-17

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(継続用紙)

自主防災組織名

代表者住所

代表者役職・氏名 (役職) (氏名) 印

電話

町内会・自治会等の名称

自主防災組織の構成世帯数

添付書類 自主防災組織の編成表

本申請の連絡先 氏名 電話

自主防災組織名

代表者住所

代表者役職・氏名 (役職) (氏名) 印

電話

町内会・自治会等の名称

自主防災組織の構成世帯数

添付書類 自主防災組織の編成表

本申請の連絡先 氏名 電話

3-18

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第3号様式

防災資器材購入補助金交付決定通知書

川崎市指令 第 号

年 月 日

川崎市

年 月 日付けで申請のありました川崎市自主防災組織防災資器材購入補助金につきまして

は、川崎市自主防災組織資器材購入補助金要綱の規定に基づき、次の条件をつけて交付することを決定し

ましたので通知します。

1 交 付 金 額 円

2 上記1の額が申請書の補助申請金額と異なる場合はその理由

川崎市長 印

(補助金交付の条件)

1 この補助金は、申請のあった防災資器材の購入のためにのみ使用すること。

2 防災資器材を購入したときは、速やかに防災資器材購入報告書(第7号様式)を提出すること。

3 補助金を上記1以外の目的に使用したとき又は書類の記載事項に虚偽不正の行為が認められたとき

は、補助金の全部又は一部を返還すること。

4 その他 ( )

連名申請の場合の内訳

3-19

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第4号様式

防災資器材購入補助金不交付決定通知書

川崎市指令 第 号

年 月 日

川崎市

年 月 日付けで申請のありました川崎市自主防災組織防災資器材購入補助金の交付につき

ましては、次のとおり不交付と決定しましたので通知します。

川崎市長 印

交付しない理由

3-20

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第5号様式

担任

防災資器材購入補助金交付申請取下届出書

年 月 日

(宛先)川 崎 市 長

自主防災組織名

代表者住所

代表者役職・氏名 (役職) (氏名) 印

電 話

年 月 日付け川崎市指令 第 号により交付決定通知のあった川崎市自主防災組織

防災資器材購入補助金について、当該補助金の交付の決定の内容又は交付の決定に付された条件のう

ち、次に掲げる事項について不服があるので、川崎市自主防災組織防災資器材購入補助金交付要綱第7

条第2項に基づき補助金の申請を取り下げます。

不服のある交付の決定の内容又は交付の決定

に付された条件理由

(連名申請の場

合に使用)

代表となる自主

防災組織以外の

自主防災組織の

確認欄

自主防災組織名

代表者住所

代表者役職・氏名 (役職) (氏名) 印

自主防災組織名

代表者住所

代表者役職・氏名 (役職) (氏名) 印

備 考

3-21

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第6号様式

担任

防災資器材購入補助金交付変更申請書

年 月 日

(宛先)川 崎 市 長

自主防災組織名

代表者住所

代表者役職・氏名 (役職) (氏名) 印

電 話

本年度において、次のとおり防災資器材の購入計画を変更しましたので、申請します。

品 目変 更 前 変 更 後

数量 金 額 数量 金 額

(連名申請の

場合に使用)

代表となる自

主防災組織以

外の自主防災

組織の確認欄

自主防災組織名

代表者住所

代表者役職・氏名 (役職) (氏名) 印

自主防災組織名

代表者住所

代表者役職・氏名 (役職) (氏名) 印

備 考

3-22

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第7号様式

担任

防災資器材購入報告書

年 月 日

(宛先)川崎市長

自主防災組織名

代表者住所

代表者役職・氏名 (役職) (氏名) 印

年 月 日付け川崎市指令 第 号により交付の決定を受けた防災資器材購入補助金に

ついて、次のとおり防災資器材を購入しましたので、領収書(写)等を添えて報告します。

品 目 数 量 金 額(円) 保管場所

合 計 円

※ 領収書は、品目、数量及び金額が記載されたものを添付すること。領収書に品目、数量及び金額の記載

がない場合は、それらが記載されている購入業者が発行した書類を添付すること。

(連名申請の

場合に使用)

代表となる自

主防災組織以

外の自主防災

組織の確認欄

自主防災組織名

代表者住所

代表者役職・氏名 (役職) (氏名) 印

自主防災組織名

代表者住所

代表者役職・氏名 (役職) (氏名) 印

備 考

3-23

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(継続用紙)

品 目 数 量 金 額(円) 保管場所

合 計 円

3-24

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(継続用紙)

(連名申請の

場合に使用)

代表となる自

主防災組織以

外の自主防災

組織の確認欄

自主防災組織名

代表者住所

代表者役職・氏名 (役職) (氏名) 印

自主防災組織名

代表者住所

代表者役職・氏名 (役職) (氏名) 印

自主防災組織名

代表者住所

代表者役職・氏名 (役職) (氏名) 印

自主防災組織名

代表者住所

代表者役職・氏名 (役職) (氏名) 印

自主防災組織名

代表者住所

代表者役職・氏名 (役職) (氏名) 印

自主防災組織名

代表者住所

代表者役職・氏名 (役職) (氏名) 印

自主防災組織名

代表者住所

代表者役職・氏名 (役職) (氏名) 印

3-25

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第8号様式

防災資器材購入補助金交付額確定通知書

川 第 号

年 月 日

川崎市

年 月 日付け川崎市指令 第 号により交付決定した川崎市自主防災組織防災資器材

購入補助金について、次のとおり交付額を確定しましたので通知します。

交 付 確 定 金 額 円

川崎市長 印

連名申請の場合の内訳

3-26

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第9号様式

担任

防災資器材購入補助金(概算)交付請求書

年 月 日

(宛先)川 崎 市 長

自主防災組織名

代表者住所

代表者役職・氏名 (役職) (氏名) 印

電 話

年 月 日付けで交付が決定されました川崎市自主防災組織防災資器材購入補助金につい

て、次のとおり交付を請求します。

1 補助金請求金額 円

2 振込先

金 融 機 関 名 銀行 支店

預 金 種 別 1 普通 2 当座 口座番号

口 座 名 義

(受取人)

フリガナ

名 義

3 委任状(請求人と受取人が違う場合は記入が必要となります。)

委任者 自主防災組織名

代 表 者 住 所

代 表 者 氏 名 印

私は、次の者を代理人に定め、川崎市自主防災組織防災資器材購入補助金の受領に関する権限を委

任します。

受任者 団体名

住 所

氏 名 印

※振込先の通帳の写し(表紙と表紙裏面(カナ氏名・支店名等が記載されている面))を添付して下さい。

※口座名義(受取人)は正確に記入して下さい。

3-27

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7 川崎市防災資器材貸出要綱【総務企画局危機管理室】

(目的)

第1条 この要綱は、市内で活動する自主防災組織、町内会、自治会その他市長が認める団体

(以下「自主防災組織等」という。)に対して、市が所有する防災資器材を貸し出すことに

より、地域防災力の向上に資することを目的とする。

(貸出対象)

第2条 防災資器材の貸出対象は、自主防災組織等が実施する防災訓練や防災知識の啓発活動

等に限るものとする。

(貸出対象資器材)

第3条 貸し出す防災資器材は、次のとおりとする。

(1) 発電機

(2) 投光器(バルーン型LED投光器を含む。)

(3) 組立式仮設トイレ

(4) その他市長が認めたもの

(貸出申請等)

第4条 防災資器材の貸出しを受けようとする自主防災組織等の代表者(以下「申請者」とい

う。)は、あらかじめ防災資器材の貸出しの予約を行わなければならない。ただし、予約が

重複する場合は、先着順によるものとする。

2 申請者は、前項の予約を行った後、防災資器材利用申請書(第1号様式)により、市長に

申請するものとする。

3 前項の申請にあたっては、申請者は、運転免許証その他本人を確認できる書類を提示する

ものとする。

(貸出決定等)

第5条 市長は、前条第2項の規定による申請があった場合において、その内容を審査し、適

当と認めるときは、防災資器材を貸し出すものとする。

2 災害時及び公用又は公共用に供する必要があると認められるときは、貸出しを行わないこ

ととする。

(貸出期間等)

第6条 防災資器材の貸出期間は、5日以内とする。

2 貸出し及び返却の場所及び時間は、各区役所危機管理担当が指定した場所及び時間とする。

3 市長は、防災資器材を借り受けた者(以下「借受者」という。)が次の各号のいずれかに

該当すると認めるときは、防災資器材の貸出しを中止し、当該防災資器材を返却させること

ができる。

(1)偽りその他不正な手段により、防災資器材の貸出しを受けたととき。

(2)この要綱の規定に違反したとき。

(3)災害時及び公用又は公共用に供する必要が生じたとき。

3-28

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(費用の負担)

第7条 防災資器材の貸出しは、無料とする。

(禁止事項等)

第8条 借受者は、当該防災資器材を貸出目的に反して使用し、次に掲げる事項を行ってはな

らない。

(1)市域以外での使用

(2)営利目的の使用

(3)特定の個人、法人、政党、宗教団体等の利益に供する行為若しくはこれらに対する誹謗、

中傷等の行為又はそれらの疑い若しくは誤解を招くおそれのある活動

(4)第三者に対する転貸、譲渡、担保等

(5)前各号に掲げるもののほか、市長が禁止する事項

(防災資器材の返却)

第9条 借受者は、貸出しを受けた防災資器材に破損、異常等がないか確認し、第6条に規定

する貸出期間内に、指定された場所に防災資器材使用報告書(様式第2号)を添えて返却し

なければならない。

(資器材の破損等)

第10条 借受者は、防災資器材を破損し、汚損し、又は紛失したときは、借受者の負担にお

いて修理し、又はその相当額をもって賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事情

があると市長が認めたときは、この限りではない。

(免責)

第11条 市長は、防災資器材の誤った使用方法により生じた事故又は貸出中における防災資

器材の管理不備により生じた事故に対しては、その責任は負わない。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

附 則

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

〔震 災 対 策 編 第2部 予 防 計 画 第9章 防災力の向上〕

〔風水害対策編 第2部 予 防 計 画 第1章 防災力の向上〕

〔都市災害対策編 第2部 予 防 計 画 第3章 防災力の向上〕

3-29

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8 災害用トイレの町内会等への貸付け要領【環境局収集計画課】

1 目的 川崎市が所有する災害用トイレ(以下「トイレ」という。)を川崎市内の町内会、自治会及び自主防災組織等(以下「町内会等」という。)へ貸付けし、町内会等が定期的にトイレの組立訓練をすることにより、災害時において迅速にトイレを組立て、適切に使用できることを目的とする。

2 貸付け条件(1)トイレの貸付け希望がある町内会等は、次の条件を満たしているものとする。

ア 市内に存在する組織であること。イ 市内に備蓄場所を所有していること。

(2)トイレの貸付け基数は、組織の構成人員100人につき1基とする。3 申込方法 トイレの貸付けを希望する町内会等は、災害用トイレの貸付け申込書(第1号様式)(以下「申込書」という。)により、川崎市長に申し込むものとする。

4 貸付けの決定 川崎市長は、提出された申込書の内容について貸付け条件に基づき審査の上、適合していると判断した場合は、貸付けを決定する。

5 覚書の締結 川崎市長は、貸付けを決定した場合、町内会等代表者との間で、貸付けに関する覚書(別紙)を締結するものとする。

6 報告の義務 トイレの貸付けを受ける町内会等は、次の各号のいずれかに該当することとなった場合においては、当該各号に掲げるとおりその内容を川崎市長あてに報告する。

(1)組立訓練を実施した場合 災害用トイレ組立訓練結果報告書(第2号様式)(2)貸付決定していた備蓄場所を変更する場合 災害用トイレ備蓄場所等変更届出書(第

3号様式)(3)破損等が発生した場合 文書(4)貸付け解除を希望する場合 文書7 損害の負担 備蓄中に生じた破損等の損害については、市の負担とする。ただし、その損害の発生が町内会等の責に帰すべき事由の場合は、町内会等の負担とする。

8 その他 この要領に定めるものの他、必要な事項は市と町内会等で協議する。 附 則(施行期日) 1 この要領は、平成20年1月1日から施行する。 2 「災害用仮設トイレの町内会等への貸付け・備蓄要領」(13川環収第723号、平成13年11月15日施行)は、廃止する。

(経過措置) 3 旧要領の覚書は、この要領の施行後も、なおその効力を有する。(適用範囲) 4 旧要領において締結された覚書についても、報告の義務は適用するものとする。

3-30

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9 川崎市地域防災計画に定める大規模な工場その他の施設の用途及び規模の基準に関す

る条例【建設緑政局河川課】

平成 26年 6月 23日条 例 第 2 9 号

改正

平成27年7月7日条例第62号

川崎市地域防災計画に定める大規模な工場その他の施設の用途及び規模の基準に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は、水防法(昭和24年法律第193号)第15条第1項第4号ハの規定に基づき、大規

模な工場その他の施設の用途及び規模の基準を定めるものとする。

(用途及び規模の基準)

第2条 水防法第15条第1項第4号ハに規定する条例で定める用途は、工場、作業場又は倉庫とす

る。

2 水防法第15条第1項第4号ハに規定する条例で定める規模は、延べ面積が10,000平方メートル

以上とする。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成27年7月7日条例第62号)

この条例は、水防法等の一部を改正する法律(平成27年法律第22号)附則第1条本文に定める日

又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

〔風水害対策編 第2部 予 防 計 画 第7章 地下街及び大規模工場等の対策〕

3-31

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10 都市公園内における防災用資器材保管庫の設置許可基準

【建設緑政局みどりの企画管理課】

1 目 的

この基準等は、市が管理する都市公園に、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」とい

う。)で定める公園施設のうち、同法施行令(昭和31年政令第290号)第5条第8項で定める災

害応急対策に必要な物資の備蓄倉庫(以下「防災用資器材保管庫」という。)を公園管理者以外の者

が設置する場合における許可(以下「設置許可」という。)等に関する必要な事項を定め、都市公園

の防災機能の向上及び適正な管理に資することを目的とする。

2 定 義

(1)自主防災組織

川崎市自主防災組織育成指導要綱第3条の規定により認められたものをいう。

(2)都市公園

法第2条の二の規定により公告された都市公園をいう。

(3)防災用資器材保管庫

自主防災組織が災害時などに活動する際、必要な資器材を収納するための保管庫をいう。

(4)資器材

川崎市自主防災組織防災資器材購入補助金交付要綱第3条に規定する防災用資器材をいう。

3 許可基準

(1)自主防災組織が、災害時などにおける自主的な防災活動を推進するために設置するもので、他に

設置する用地が確保できない場合に限る。

(2)申請者は、法第5条第1項の規定に基づき、川崎市都市公園条例(昭和32年3月29日条例第

6号。以下「条例」という。)第9条各号に掲げる事項を記載した申請書(「公園施設設置許可申請

書」)を提出し、公園管理者の許可を得なければならない。

4 設置場所および構造等

(1)公園利用者の利用上および公園管理上支障のない位置であること。

(2)容易に倒壊することのないよう十分に固定し、公園利用者および公園管理上、支障のない構造と

すること。

(3)材質は原則として不燃性のものとすること。

(4)防災用資器材保管庫を設置する際の基準は次の表のとおりとし、かつ、公園機能を著しく阻害し

ない範囲とする。

項 目 基 準

1公園に設置できる団体数・基数

公告面積が500㎡以上1,000㎡未満: 1団体・1基まで公告面積が1,000㎡以上: 2団体・各1基まで

1団体が設置できる公園数・基数

2公園・各1基まで

1基当たりの防災用資器材保管庫の面

公告面積が500㎡以上1,000㎡未満: 概ね6.6㎡以内

公告面積が1,000㎡以上: 概ね10㎡以内ただし、1公園に2基設置する場合は、2基の合計面積が15㎡以

内に収まるようにする

防災用資器材保管

庫の高さ基礎を含め2.8m以下とし、平屋造りとする

(5)防災用資器材保管庫を設置しようとする公園を管理している団体と、申請者が異なる場合は、事

前に同意書(第1号様式)を得ること。

3-32

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(6)防災用資器材保管庫には、団体名及び防災用資器材保管庫であることを明示すること。

(7)(4)の規定にかかわらず、公園管理者と協議の上、真にやむを得ないと認められる場合につい

ては、これを超えて設置できるものとする。

5 設置許可の期間

設置許可の期間は3年以内とし、これを更新する期間についても同様とする。

6 使用料および手数料

許可にかかる使用料および手数料については、条例第21条第1項の規定により免除とする。

7 その他

(1)都市公園として公告されていても、敷地が公園管理者以外の所有である場合は(個人借地、高速

道路会社、上下水道局等)、事前に土地所有者と協議し承諾を得ること。

(2)公園管理者は、必要に応じて資器材の収納状況等を実地調査し、資料の提出又は報告を求め、そ

の維持使用に関し指示することがある。

(3)その他、市において公用若しくは公共用に供するため必要が生じたとき、又は条件に違反する行

為が認められるときは、市は直ちに設置許可の取り消しをすることがある。

附 則

この基準は平成27年4月1日から施行する。

附 則

平成27年3月31日以前に設置されていた防災用資器材保管庫については、それを撤去し、他の防

災用資器材保管庫に改める日より本基準の適用を受けるものとする。

〔震 災 対 策 編 第2部 予 防 計 画 第9章 防災力の向上〕

〔風水害対策編 第2部 予 防 計 画 第1章 防災力の向上〕

〔都市災害対策編 第2部 予 防 計 画 第3章 防災力の向上〕

3-33

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11 川崎市地域防災活動促進助成金交付要綱【総務企画局危機管理室】

(総則)

第1条 市長は、地域における防災活動を強力に推進するため、市及び区の自主防災組織連絡

協議会(以下「協議会」という。)の行う事業及び運営に要する経費について、この要綱に

定めるところにより、予算の範囲内で、川崎市地域防災活動促進助成金(以下、「助成金」

という。)を協議会に交付する。

(交付対象)

第2条 助成金の交付対象は、協議会とする。

2 前項の規定にかかわらず、協議会の代表者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関

する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」

という。)に該当する場合は、助成金を交付しないものとする。

(助成事業)

第3条 助成金の対象となる協議会の行う事業(以下「助成事業」という。)は、次に掲げるも

のとする。

(1)避難所運営に関する会議、訓練、研修会、講習等に関すること。

(2)地域防災拠点(中学校)を中心とした防災活動に関すること。

(3)防災に関する資料を作成し、提供すること。

(4)市民まつり、区民祭等において、防災に関する啓発、周知をすること。

(5)協議会の運営に関すること。

(6)その他市長が必要と認めた地域防災活動促進のための事業を行うこと。

(交付申請)

第4条 協議会は、助成金の交付を受けようとするときは、川崎市地域防災活動促進助成金交

付申請書(第1号様式)に次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1)地域防災活動促進事業計画書(第2号様式)

(2)地域防災活動促進事業月別事業計画書(第3号様式)

(3)地域防災活動促進事業収支予算書(第4号様式)

(助成金の交付決定及び通知)

第5条 市長は、前条第1項の交付申請があったときは、これを審査し、適正と認めたときは、

交付を決定する。

2 前項の規定による交付決定の通知は、川崎市地域防災活動促進助成金交付決定通知書(第

5号様式)により行う。

(助成事業の変更等)

第6条 助成金の交付を受けた協議会は、助成事業内容又は助成事業の経費配分を変更しよう

とするときは、あらかじめ地域防災活動促進事業変更(中止、廃止)承認申請書(第6号様

式)に次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出し、承認を受けなければならない。ただし、

助成事業に要する各事業経費の変更額が、当該経費の5パーセント以内又は5万円以下の場

合は、この限りでない。

(1)地域防災活動促進事業変更計画書(第7号様式)

(2)地域防災活動促進事業月別事業変更計画書(第8号様式)

(3)地域防災活動促進事業変更収支予算書(第9号様式)

2 協議会は、助成事業を中止し、又は廃止する場合は、市長に前項の申請書を提出し、承認

を受けなければならない。

(助成事業の変更等の承認及び通知)

第7条 市長は、前条の変更承認申請等があったときは、これを審査し、適正と認めたときは、

これを承認する。

2 前項の規定による変更承認等の通知は、川崎市地域防災活動促進助成金変更承認通知書(第

10号様式)により行う。

3-34

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(助成金の交付)

第8条 助成金は、申請者の指定する預金口座に振り込むものとする。

(実績報告)

第9条 助成金の交付を受けた協議会は、助成事業を完了したときは、速やかに川崎市地域防

災活動促進助成金事業実績報告書(第11号様式)に次の各号に掲げる書類を添えて市長

に提出しなければならない。

(1)地域防災活動促進事業報告書(第12号様式)

(2)地域防災活動促進事業月別事業報告書(第13号様式)

(3)地域防災活動促進事業収支決算書(第14号様式)

(4)監査結果報告書(第15号様式)

(助成金の額の確定)

第10条 市長は、前条第1項の実績報告があったときは、これを審査し、適正と認めたとき

は、助成金の額を確定する。

2 前項の規定による助成金の確定額の通知は、川崎市地域防災活動促進助成金交付額確定通

知書(第16号様式)により行う。

(助成金の取消し及び返納)

第11条 市長は、協議会が助成事業の実施に関し、次の各号の一に該当するものと認めた

場合は、助成金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した助成金の全

部若しくは一部を返納させなければならない。

(1)この要綱により提出する書類に虚偽の記載があったとき。

(2)市長の承認を受けずに助成事業の変更等を行ったとき。

(3)助成金に不用額が生じたとき。

(4)第2条第2項に該当する場合

(書類の整備)

第12条 助成金の交付を受けた協議会は、助成事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿

を備え、かつ当該収入及び支出についての証拠書類を整備保管しておかなければならない。

2 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、当該助成事業の完了の日の属する会計年度の翌年

度から起算して5年間保存しなければならない。

(検査)

第13条 市長は、必要に応じて助成事業の実施状況等に関して検査することができる。

2 前項に規定する検査は、総務企画局危機管理監が命じた職員により行い、検査の結果を

総務企画局危機管理監に報告する。

(確認)

第14条 市長は、必要に応じ、協議会の代表者が暴力団員に該当するか否かを神奈川県警

察本部長に対して確認を行うことができる。ただし、当該確認のために個人情報を神奈川

県警察本部長に提供するときは、神奈川県警察本部長に対して当該確認を行うことについ

て、当該個人情報の本人の同意を得るものとする。

附 則

この要綱は、平成9年6月6日から適用する。

(中 略)

附 則(平成30年3月30日29川総危第1407号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

〔震 災 対 策 編 第2部 予 防 計 画 第9章 防災力の向上〕

〔風水害対策編 第2部 予 防 計 画 第1章 防災力の向上〕

〔都市災害対策編 第2部 予 防 計 画 第3章 防災力の向上〕

3-35

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12 川崎市防災協力連絡会設置要綱【総務企画局危機管理室】

(目的)

第1条 この要綱は、企業・事業所と行政との相互連携による防災体制の構築を図ることを目的とした、

川崎市防災協力連絡会(以下「連絡会」という。)の設置及び運営に関し必要な事項を定める。

(所掌事項)

第2条 連絡会は、次の事項について、情報や意見の交換、提案を行う。

(1) 企業・事業所の防災の啓発について

(2) 企業・事業所間の連携による事業活動の早期復旧について

(3) 企業・事業所、地域、行政の防災協力体制の整備について

(4) その他、企業・事業所の防災について

(構成)

第3条 連絡会は、委員15人以内をもって構成する。

2 委員は、市長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。

(報償費)

第5条 委員には、報償費を支給する。

2 報償費は、1回あたり7,000円とする。

(会長及び副会長)

第6条 連絡会に会長1人、副会長1人を置くものとする。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定めるものとする。

3 会長は、連絡会を代表して、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 連絡会は、会長が招集し、その議長となる。

(事務局)

第8条 連絡会の事務局は、総務局危機管理室に置くものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、連絡会の運営に関して必要な事項は、会長が別に定める。

附則

この要綱は、平成20年3月26日から施行する。

〔震 災 対 策 編 第2部 予 防 計 画 第9章 防災力の向上〕

〔風水害対策編 第2部 予 防 計 画 第1章 防災力の向上〕

〔都市災害対策編 第2部 予 防 計 画 第3章 防災力の向上〕

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13 川崎市防災協力事業所登録制度実施要綱【総務企画局危機管理室】

(趣旨)

第1条 この要綱は、大規模な災害が発生した際(以下「大規模災害時」という。)において、地域の

救援活動に協力する意欲のある事業所等を登録し、及び公表し、事業所等が保有する施設、資機材、

組織力等の防災能力や資源の提供を受けることにより、市、事業所等、地域が連携した防災協力体制

の強化を図り、災害に強いまちづくりを推進するため、川崎市防災協力事業所登録制度(以下「制度」

という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、「事業所等」とは、市内に店舗、工場、事業所、営業所、活動拠点等を有

する法人及びその他の団体並びに個人をいう。

(災害の種類・期間)

第3条 この要綱において、「大規模災害時」の種類とは、地震災害・風水害(台風・集中豪雨)、大

規模な事故(列車事故等)を指す。また、支援する期間は、事業所等の本来の業務に支障のない範囲

の期間とする。

(登録要件)

第4条 市長は、次に掲げる要件のすべてを満たす事業所等を川崎市防災協力事業所として登録するも

のとする。

(1)制度の趣旨に賛同し、ボランティア精神に基づき自発的に登録を希望するものであること。

(2)別に定める基準に該当しないこと。

(登録手続)

第5条 制度に登録しようとする事業所等の代表者は、川崎市防災協力事業所登録(変更)申請書(様

式第1号の1)及び川崎市防災協力事業所登録に係る役員等氏名一覧表(様式第1号の2。以下これ

らを「申請書等」という。)を市長に提出しなければならない。登録内容を変更するときも同様とす

る。

2 市長は、前項に規定する申請書等の提出があったときは、第4条に基づいて審査し、登録すること

が適当であると認めたときは、当該事業所等の代表者に登録証(様式第2号)及び登録用ステッカー

を交付するものとする。

(平常時協力項目)

第6条 登録事業所は、平常時において、次に掲げる内容の協力を可能な範囲で実施するものとする。

(1)地域の防災訓練への参加

(2)地域の防災に関する会合等への参加

(3)地域活動への参加

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(4)地域活動に対する事業所等の施設の提供

(5)その他

(災害時協力項目)

第7条 登録事業所は、大規模災害時において、次に掲げる項目のうち、協力することが可能な業務に

ついて、自らの判断で地域と連携して協力活動を実施するものとする。

(1)初期消火、救出救護、障害物の除去等の労務提供

(2)食料品、飲料水等の物資提供

(3)資機材等の貸出

(4)一時避難場所等の提供

(5)その他防災上必要な協力

(登録事業所の公表)

第8条 市長は、登録事業所の名称、所在地等を市ホームページその他の広報媒体を活用して公表する

ものとする。

2 登録事業所は、自らが川崎市防災協力事業所であることを名刺等の印刷物に表示することができる

ものとする。

(経費負担)

第9条 第6条及び第7条の規定による協力項目の実施に要した費用は、当該業務を実施した登録事業

所が負担するものとする。

(登録期間)

第 10 条 登録事業所の登録期間は、登録証の交付の日から2年間とする。なお、登録事業所から登録

抹消の申出がない場合については、その期間満了日の翌日からさらに2年間延長するものとし、以後

も同様とする。

(登録の抹消)

第 11 条 市長は、登録事業所が次の各号のいずれかに該当するときは、登録事業所の登録を抹消する

ものとする。

(1)廃業又は休止したとき。

(2)登録事業所を第三者に譲渡又は売買し、引き続き防災協力の意思が確認できないとき。

(3)第4条に規定する登録要件を満たさないこととなったとき。

(4)川崎市防災協力事業所登録抹消届(様式第3号)を市長に提出し、登録事業所の登録の抹消を申

し出たとき。

(5)その他登録事業所を登録しておくことが適当でないと市長が認めたとき。

2 市長は、登録事業所の登録を抹消するときには、川崎市防災協力事業所登録抹消及び登録証等返還

通知書(様式第4号)により通知するものとする。

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3 前項の規定により、登録が抹消された事業所等は、速やかに登録証及び登録用ステッカーを市長に

返還しなければならない。

(情報の交換)

第 12 条 市及び登録事業所は、協力事項に関し、必要に応じて情報の交換を行うものとする。

(確認等)

第 13 条 市長は、必要に応じ、制度に登録しようとする事業所等又は登録事業所が別に定める基準に

該当する者であるか否かを神奈川県警察本部長に対して確認を行うことができる。ただし、当該確認

のために個人情報を神奈川県警察本部長に提供するときは、神奈川県警察本部長に対して当該確認を

行うことについて、当該個人情報の本人の同意を得るものとする。

(庶務)

第 14 条 登録等に関する庶務は、総務企画局危機管理室が行う。

(委任)

第 15 条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

附 則

この要綱は、平成22年2月1日から施行する。

附 則

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は、平成26年2月12日から施行する。

附 則

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

〔震 災 対 策 編 第2部 予 防 計 画 第9章 防災力の向上〕

〔風水害対策編 第2部 予 防 計 画 第1章 防災力の向上〕

〔都市災害対策編 第2部 予 防 計 画 第3章 防災力の向上〕

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様式第1号の1(第5条関係)

川崎市防災協力事業所登録(変更)申請書

年 月 日

(宛先)川崎市長

事業所所在地

事 業 所 名

代 表 者ふ り が な

生 年 月 日 年 月 日生

性 別 男 ・ 女

登 録 番 号※ ※変更申請のみ

川崎市防災協力事業所登録制度実施要綱第5条第1項の規定に基づき、(登録・変更)した

いので届出します。

事 業 所

の 概 要

業 種

電話番号(公開用)

電話番号(連絡用)

F A X番 号

従業員数 人 E-Mail

担当部署 担 当 者氏 名

※ 暴力団員でないことを確認するため、本様式に記載された個人情報を神奈川県警察本部長に照会するこ

とについて、同意します。

※ 申請者が法人の場合、様式第1号の2(第5条関係)も併せて提出してください。

平常時協力項目

□ 地域の防災訓練への参加

□ 地域の防災に関する会合等への参加

□ 清掃活動等の地域活動への参加

□ 地域の祭り、運動会、バザーなどの地域活動に対する事業所等の施設の提供

□ その他

※ □部分については、該当する区分にレ点を記入してください。

※ 平常時の協力は、必須ではありませんが、できるかぎり御協力ください。

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災害時協力項目

①【労務提供】

□ 初期消火 □ 負傷者の救護活動

□ 避難誘導 □ 負傷者の搬送

□ 資機材(バール、ジャッキなど)を用いた救出活動 □ 障害物の除去

□ 技術者の派遣(家屋被害認定士、応急危険度判定士等)

□ その他( )

②【物資提供・貸出】

□ 食料品(カップラーメン、レトルト食品、米等)

□ 飲料水(缶・ペットボトル飲料等)

□ 医薬品・衛生材料・介護用品(家庭用医薬品、担架、生理用品、紙おむつ等)

□ 日用品(タオル、軍手、雨具、懐中電灯等)

□ 衣類・身の回り品(服、防寒着、下着、タオル等)

□ 寝具(布団、毛布、枕等)

□ 井戸水(井戸の提供)

□ 仮設物(トイレ、風呂、テント等)

□ 資機材(バール、ジャッキ、電動カッター、フォークリフト、発電機等)

□ 電化製品(テレビ、ラジオ、照明器具等)

□ アウトドア用品(自転車、寝袋、ガスコンロ等)

□ 学用品(文房具、かばん等)

□ その他( )

③【一時避難場所等の提供】

□ 駐車場 □ 体育館

□ グランド □ 会議室

□ その他( )

一時避難場所として提供する施設の所在地※

※ 事業所の所在地と異なる場合は記載してください。

④【その他】

□ その他の防災・救援活動等、独自の取組

( )

※ □部分については、該当する区分にレ点を記入してください。

※ 事業所の名称、所在地、電話番号(公開用)及び御協力いただく内容については、本市ホームページ等

で公表させていただきますので、御了解ください。

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様式第1号の2(第5条関係)

川崎市防災協力事業所登録に係る役員等氏名一覧表

年 月 日現在の役員

役職名 氏名 ふりがな 生年月日性別

(男・女)住所

代表者

※ 記載された役員等に変更が生じたときは、速やかに変更後の一覧表を提出してく

ださい。

記載された全ての者は、代表者又は役員に暴力団員がいないことを確認するため、

本様式に記載された個人情報を神奈川県警察本部長に照会することについて、同意し

ます。

事業所名

代表者 印

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様式第2号(第5条関係)

登 録 番 号

登 録 証

(事業所名)

(代 表 者) 様

貴事業所は、川崎市防災協力事業所登録

制度実施要綱第4条の登録要件に適合し

ていると認めます。

よって、川崎市防災協力事業所として登

録しましたので登録証を交付いたします。

年 月 日

川崎市長 印

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様式第3号(第11条関係)

年 月 日

川崎市防災協力事業所登録抹消届

(あて先)川崎市長

事業所所在地

事 業 所 名

代 表 者

登 録 番 号

川崎市防災協力事業所の登録を、次のとおり抹消したいので申し出ます。

理 由

備 考

担当部署

担当者氏名

電話番号 FAX番号

E-mail

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様式第4号(第 11 条関係)

川 総 危 第 号

年 月 日

川 崎 市 長

川崎市防災協力事業所登録抹消及び登録証等返還通知書

平成 年 月 日(登録番号 )で登録した川崎市防災協力

事業所については、次のとおり登録を抹消したので、速やかに登録証及び登録用

ステッカーを返還してください。

1 登録を抹消した年月日

2 登録を抹消した理由

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14 川崎市ぼうさい出前講座実施要綱【総務企画局危機管理室】

(目的)

第1条 この要綱は、市民等の団体が主催する集会・訓練等に、職員又は、別に定める川崎市防

災インストラクター(以下「インストラクター」という。)が講師として出向き、川崎市ぼうさ

い出前講座(以下「出前講座」という。)を実施することにより、自然災害に対する備えや市が

行う防災対策についての理解と関心を深め、市民等の意識の高揚や、地域の防災活動の活性化

を図るとともに、市民等との協働による防災体制の推進に寄与することを目的とする。

(対象)

第2条 出前講座を受講することができる者は、原則として市内に在住、在勤又は在学する者で

構成された団体とする。

(内容)

第3条 出前講座の内容は、おおむね次のとおりとする。

(1) 地震に対する備えや一般的知識

(2) 風水害に対する備えや一般的知識

(3) 地震災害・風水害の被災体験談

(4) 防災資器材の知識・取扱い指導

(5) 応急手当に関する知識・技能指導

(6) その他、防災対策に関する事項

(実施場所)

第 4 条 出前講座の実施場所は、市内に限るものとする。

(申込み等)

第5条 出前講座を受講しようとする団体等の代表者(以下「申込者」という。)は、原則として

受講を希望する日の30日前までに川崎市ぼうさい出前講座申込書(第1号様式)を、市長に

提出しなければならない。

2 出前講座の受講に係る施設の利用については、申込者の責任においてこれを行うものとする。

(通知)

第6条 市長は、前条第1項の規定による申込書を収受したときは、速やかに職員及びインスト

ラクター並びに申込団体との連絡調整を行い、実施の可否を川崎市ぼうさい出前講座実施決定

通知書(第2号様式)により申込者に通知するものとする。

2 市長は、前項の承諾をするときは、必要に応じて条件を付することができる。

(実施の制限)

第7条 市長は、当該団体等が開催する集会等が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、

出前講座を実施しない。

(1) 営利を目的とするもの

(2) 政治活動又は宗教活動を目的とするもの

(3) 活動の効果が特定の個人等にのみ帰属するもの

(4) その他、出前講座の目的に反し、その実施が適当でないと認めるとき。

(変更等の報告)

第8条 第6条の規定により出前講座実施の承諾を受けた申込者は、開催日時、場所その他申込

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事項に変更があったとき、又は出前講座の受講を取り消そうとするときは、速やかに川崎市ぼ

うさい出前講座変更届出書(第3号様式)により市長に報告しなければならない。ただし、軽

微な変更についてはこの限りでない。

(費用負担)

第9条 講師の派遣費用は、無料とする。ただし、出前講座の受講に際して施設使用料等が必要

となるときは、受講者においてこれを負担するものとする。

(結果報告)

第10条 出前講座を受講した団体等は、講座終了後速やかに川崎市ぼうさい出前講座受講結果

報告書(第4号様式)により市長に報告しなければならない。

(事業実施の事務)

第11条 この事業の実施に関わる事務は、総務企画局危機管理室で行うものとする。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、危機管理監が別に定める。

附 則

この要綱は、平成17年 6月 8日から施行する。

附 則

(施行期日)

この要綱は、平成18年12月13日から施行する。

附 則

(施行期日)

この要綱は、平成23年 4月12日から施行する。

附 則

(施行期日)

この要綱は、平成28年 4月 1日から施行する。

附 則

(施行期日)

この要綱は、平成30年 4月 1日から施行する。

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第1号様式(第5条関係)

川崎市ぼうさい出前講座受講申込書

年 月 日

(宛て先)川 崎 市 長

団 体 名

代表者住所

代表者氏名

電 話 番 号 ( )

川崎市ぼうさい出前講座を受講したいので、次のとおり申し込みます。

実施希望日時

第1希望 年 月 日( )

時 分から 時 分まで

第2希望 年 月 日( )

時 分から 時 分まで

実施場所

名 称

住 所

受講人数

集会等の名称

及び目的

名 称

目 的

講座内容

備 考

※受講に際して、要望等あれば御記入ください。

注1)危機管理室の業務及び派遣するインストラクターの関係上、日時等御希望に添えない場

合もありますのであらかじめ御了承ください。

注2)この講座では、質疑や意見交換はできますが、行政に対する苦情や要望を受ける場では

ありませんので御理解ください。

注3)その他、要綱第7条の規定に該当する場合、出前講座は実施できません。

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第2号様式(第6条関係)

川総危第 号

年 月 日

団体名

代表者 様

川崎市長

川崎市ぼうさい出前講座実施決定通知書

年 月 日付けで申込みのありました出前講座について、次のとおり

決定しましたのでお知らせします。

実施の諾否

1 出前講座を実施します。

2 出前講座を実施できません。

理由

日 時 年 月 日( )

時 分から 時 分まで

実施場所 名 称

住 所

派遣する者

講座内容

実施条件

注1)日時、場所、講座内容の変更・取消等については、速やかに下記担当あて連絡してくだ

さい。

注2)この講座では、質疑や意見交換はできますが、行政に対する苦情や要望を受ける場では

ありませんので御理解ください。

(問い合わせ)

川崎市総務企画局危機管理室

担当

電話: -

FAX: -

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第3号様式(第8条関係)

川崎市ぼうさい出前講座変更(取消)申込書

年 月 日

(宛て先)川 崎 市 長

団 体 名

代表者住所

代表者氏名

電 話 番 号 ( )

年 月 日付けで申し込みました、川崎市ぼうさい出前講座について

変更(取消)したいので、次のとおり申し込みます。

1 次のとおり変更します。

変更希望

日時

第1希望 年 月 日( )

時 分から 時 分まで

第2希望 年 月 日( )

時 分から 時 分まで

実施場所

名 称

住 所

受講人数

受講内容

備 考

2 受講を取り消します。

取消しの理由

注1)事由発生後、速やかに提出してください。

注2)取消しの場合は、その理由を記入してください。

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第4号様式(第10条関係)

川崎市ぼうさい出前講座受講結果報告書

年 月 日

(宛て先)川 崎 市 長

団 体 名

代表者住所

代表者氏名

電 話 番 号 ( )

川崎市ぼうさい出前講座の受講結果について、次のとおり報告します。

受講日時 年 月 日( )

時 分から 時 分まで

実施場所 名 称

住 所

受講人数

受講結果記入欄

1 今回の講座について(下欄の該当する番号を○で囲んでください。)

1) よく理解できた。

2) 多少理解できた。

3) 理解できなかった。

4) その他( )

2 受講した感想(下欄に記入して下さい。)

その他

※出前講座に対する御意見等ありましたら記入してください。

注1)この報告書は、受講後速やかに提出してください。

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15 川崎市防災インストラクター登録要綱【総務企画局危機管理室】

(趣旨)

第1条 この要綱は、市民や民間の事業者の防災活動を支援するために必要な知識、経験、技能を

有している者を、川崎市防災インストラクター(以下「インストラクター」という。)として認定し、

その知識等の発揮により、地域における防災に係る自助・共助の取り組みが活発になることを目

指し、登録について必要な事項を定める。

(要件)

第2条 インストラクターは、本市に在住、在勤又は在学している者とする。

2 前項に規定する者は、次の各号に掲げるいずれかに該当するものとする。

(1)自助の理念に基づく知識を有している。

(2)本市地域防災計画に掲げる事項の範囲内で、地域防災力に関する知識を有している。

(3)重大な被害をもたらした地震災害、風水害の被災経験を有している。

(4)災害発生直後に、被災地において救援・支援活動を行った経験を有している。

(5)防災に関する資器材の取扱技能を有している。

(6)応急手当に関する技能を有している。

(7)非常時の市民生活に役立つ技能を有している。

(8)その他、市長が適当と認めるもの。

3 前項の規定にかかわらず、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第

77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)は、登録の対象としない。

(申請)

第3条 インストラクターとして登録を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、川崎市

防災インストラクター登録申請書(第1号様式)(以下「申請書」という。)に必要書類を添えて

市長に提出するものとする。

(予備審査)

第4条 市長は、前条に規定する申請書が提出されたときは、次に掲げる事項について予備審査を

行う。

(1)申請内容

(2)本市地域防災計画との整合

(3)その他、市長が必要と認める事項

2 前項に掲げる予備審査は、次の職員により行う。

(1)総務企画局危機管理室担当課長

(2)その他、市長が適当と認める職員

(登録審査)

第5条 市長は、インストラクターの厳正かつ公正な登録のため、川崎市防災インストラクター登

録審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

2 審査会は、以下の委員で構成する。

(1)総務企画局危機管理室長

(2)消防局関係部長

(3)申請者が在住、在勤又は在学している区の副区長

(4)その他市長が必要と認める者

3 審査会の委員長は、総務企画局危機管理室長をもって充てる。

4 委員長は、審査会を代表する。

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5 審査会は、委員長が招集し、これを開催する。

6 審査会は、インストラクターの登録の可否について審査を行う。

(登録の可否の決定)

第6条 市長は、第3条に規定する申請書及び関係書類に、予備審査における意見を付して審査会

に提出する。

2 市長は、審査会の意見に基づいて、登録の可否を決定する。

3 市長は、前項に規定する審査の結果を、川崎市防災インストラクター審査結果通知書(第2号

様式)により、申請者宛て通知する。

4 市長は、第2項の規定により登録の認定をしたインストラクターに対し、川崎市防災インスト

ラクター登録証(第3号様式)(以下「登録証」という。)を交付する。

(活動)

第7条 インストラクターは、川崎市ぼうさい出前講座実施要綱に基づき活動するほか、市が実施

する防災事業において活動するものとする。

2 インストラクターは、資質の向上を図るため市長が開催する研修会に参加するものとする。

3 前各項に掲げる活動にかかる費用については、インストラクターの負担とする。

4 インストラクターは、第1項に規定する活動に当たっては常に登録証を携行し、必要によりこ

れを提示しなければならない。

5 インストラクターは、申込団体から、報酬、経費その他の名目で金銭又は物品を受領してはな

らない。

6 次の各号に掲げる行為は禁止する。

(1)営利を目的とする行為

(2)特定の個人等にのみ帰属する行為

(3)政治活動、宗教活動を目的とする行為

(支援)

第8条 市長は、インストラクターの活動支援のため次のことを行う。

(1)防災に関する情報の提供

(2)第7条第1項にかかる派遣調整

(3)研修会等の開催

(4)その他市長が必要と認める事項

(登録の解除)

第9条 インストラクターは、自らの意思により、登録を解除することができる。

2 前項の規定により登録の解除をする場合は、川崎市防災インストラクター登録解除申出書(第

4号様式)(以下「登録解除申出書」という。)に、登録証を添えて申し出なければならない。

3 登録解除申出書の提出をもって、登録は抹消されるものとする。

4 第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、第2項の規

定によらず、直ちに登録を解除する。

(1)第2条第1項に該当しなくなったとき。

(2)第7条第6項各号に掲げる行為を行ったと認められるとき。

(3)インストラクター本人が死亡したとき。

(4)第2条第3項に該当する場合

(5)その他、市長がインストラクターとして適当でないと認めるとき。

5 前項の規定により登録を解除された者は、登録証を速やかに市長に返却しなければならない。

3-53

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(確認等)

第10条 市長は、必要に応じ、申請者又はインストラクターが第2条第3項に該当する者である

か否かを神奈川県警察本部長に対して確認を行うことができる。ただし、当該確認のために個人

情報を神奈川県警察本部長に提供するときは、神奈川県警察本部長に対して当該確認を行うこと

について、当該個人情報の本人の同意を得るものとする。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

附 則

この要綱は、平成18年12月13日から施行する。

附 則

(施行期日)

1 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に登録の申請をした者について適用し、同日

前に登録の申請をした者については、なお従前の例による。

附 則

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は、平成25年11月19日から施行する。

附 則

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

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第1号様式(第3条)

川崎市防災インストラクター登録申請書

申請日 年 月 日

ふりがな 写 真

*氏 名 印 ※写真貼付

3.0cm×2.5cm

写真裏面に氏名を記入 生年月日 年 月 日生 ( 歳)

住 所 (郵便番号 - )

川崎市 区

勤務地・通学地

※住所が川崎市外

の場合のみ記入

川崎市 区

自宅・携帯電話 自宅電話: ( ) 携帯電話: ( )

FAX・メール FAX: ( ) メールアドレス:

職 業(就学中の場合は、学校名を記入して下さい。過去に就業歴がある場合は、その職種及び勤務先を記入して下さい。)

*免許・資格

*従事内容

分 野 具体的な内容

従事できる

時間帯

該当する箇所に○を付けてください。 ※登録年月日

平 日 午 前 午 後 夜 間 年 月 日

休 日 午 前 午 後 夜 間

特記事項 ※登録証番号

注1)*印の項目は、本市ホームページ等において公表の対象となります。 注2)上半身写真(タテ3.0cm×ヨコ2.5cm)は、本申請書に貼付するほか、同じ写真(登録証用)1枚

を添付してください。注3)申請の際、身分を確認できるもの(運転免許証等)の提示、若しくは写しを添付してくださ

い。

注4)免許・資格を有することを証する書票(写)を添付してください。

注5)本申請書に記載されている事項は、本事業目的以外に使用しません。注6)太線枠内は、記入しないでください。

暴力団員でないことをないことを確認するため、本様式に記載された個人情報を神奈川県警察本

部長に照会することについて、同意します。

3-55

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第2号様式(第6条)

川総危第 号

年 月 日

(住 所)

(氏 名) 様

川崎市長

川崎市防災インストラクター審査結果通知書

年 月 日付けで申請のあった川崎市防災インストラクター登録の認

定について、川崎市防災インストラクター登録要綱第6条第3項に基づき、次のとお

り通知します。

審査結果

【認定する場合】

川崎市防災インストラクターとして、条件を付して認定します。

【認定しない場合】

次の理由により、川崎市防災インストラクターに認定しません。

(理由)

認定の条件

※認定しない場合

は、条件欄は削除

する。

1 従事内容は とする。

2 川崎市インストラクター登録要綱を遵守すること。

備考

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第3号様式(第6条)

登録証の大きさ 縦 54 ㎜×横 90 ㎜

(表)

(裏)

川崎市防災インストラクター登録要綱第1条、第2条、第7条に基づく、川崎

市防災インストラクターとして認定していることを証明します。

年 月 日

川崎市長 印

(連絡先)

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第4号様式(第9条)

川崎市防災インストラクター登録解除申出書

申出日 年 月 日

ふりがな

氏 名 印

住 所

(郵便番号 - )

市 区

電話・FAX 電話: ( ) FAX: ( )

登録年月日 年 月 日

登録番号 №

解除の事由

(いずれかに○を付けてください。)

1 川崎市在住でなくなった。

2 川崎市在勤でなくなった。

3 その他

(具体的に記入して下さい。)

特記事項

処理欄

受 付 解除確認

押 印 欄

注1)解除の事由発生後、速やかに提出してください。

注2)本申出書に、登録証を添えて提出してください。

注3)本申出書が受け付けた時点をもって、登録を解除したものとします。

注4)太線枠内は使用しないでください。

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16 川崎市ぼうさいライブラリー実施要綱【総務企画局危機管理室】

(趣旨)

第1条 この要綱は、市民の防災意識の高揚と防災活動の推進を図ることを目的として、総務企画局危機

管理室が所有するCD・DVD・ビデオテープ・図書などの防災事業関連資料(以下「ぼうさい

ライブラリー」という。)の利用について、必要な事項を定める。

(利用者の範囲)

第2条 ぼうさいライブラリーを利用することができる者は、次に掲げる者とする。

(1) 市内に居住又は勤務する者

(2) 市内に所在する学校の関係者

(3) 市内の公共的団体、企業等の関係者

(4) 前各号に掲げる者のほか、市長が適当と認める者

(利用手続き)

第3条 ぼうさいライブラリーを利用する者は、ぼうさいライブラリー利用申請書(第1号様式)を市長

に提出しなければならない。

(利用数)

第4条 利用数は、1回3点までとする。

(利用期間)

第5条 利用期間は、2週間とする。ただし返却日が閉庁日にあたるときは、その翌開庁日までとする。

また、利用の延長に相当の理由があると認められるときは、この限りではない。

2 利用に伴う貸出し及び返却の時間は、午前8時30分から午後5時までとする。

(利用順位)

第6条 利用順位は、原則として受付番号の順とする。

(利用除外)

第7条 次の各号のいずれかに該当するときは、貸出しを行わないこととする。

(1)公務の都合上、支障があると認められるとき。

(2)その他貸出しが適当でないと認められるとき。

(利用者の遵守事項)

第8条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1)借り受けた物件のき損等の防止に努めること。

(2)利用後は、借り受けた物件にぼうさいライブラリー返却確認書(第2号様式)を添えて返却するこ

と。又、紛失、き損したときは、返却時の状態を記載し、総務企画局危機理室の指示に従うこと。

(3)借り受けた物件を転貸してはならない。

(4)借り受けた物件を複製しないこと。

(5)借り受けた物件は、会費等を徴収して上映しないこと。

(6)ビデオテープを返却するときは、巻き戻しをして返却すること。

(費用)

第9条 利用は無料とする。

(破損又は紛失した場合の措置)

第10条 利用者が故意又は過失によりぼうさいライブラリーを紛失、き損したときは、利用者に対して

修復又は購入に必要な費用のうちの相当額を請求するものとする。ただし、市長が特別な事情

があると認めた場合は、この限りではない。

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(事務)

第11条 ぼうさいライブラリーに関する事務は、主として総務企画局危機管理室が行う。

2 前項の規定に関わらず、次の各号に掲げる事務は、区役所が協力して行うものとする。

(1) 利用相談への応対

(2) 利用申請書・返却確認書の受理

(3) 物件の貸出し・返却

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は危機管理監が定める。

附 則

(施行期日)

この要綱は、平成19年 1月12日から施行する。

附 則

この要綱は、平成28年 4月 1日から施行する。

附 則

この要綱は、平成30年 4月 1日から施行する。

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担当

川崎市ぼうさいライブラリー利用申請書

平成 年 月 日

(あて先)

川 崎 市 長

(申請者)

住 所

氏 名

団体名

電 話

次の内容により借用します。

使用目的

貸 出 日 年 月 日 返却予定日 年 月 日

番 号 題 名 数 量 区 分(該当に○)

DVD・ビデオ・その他( )

DVD・ビデオ・その他( )

DVD・ビデオ・その他( )

(備考)

(所管課)

第1号様式(第4条)

本人確認

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返却担当

川崎市ぼうさいライブラリー返却確認書

平成 年 月 日

(あて先)

川 崎 市 長

(返却者)

住 所

氏 名

団体名

電 話 ( )

平成 年 月 日付けで借り受けた物件について、次のとおり返却します。

番 号 題 名 数 量 区 分(該当に○)

CD・DVD・ビデオ・その他( )

CD・DVD・ビデオ・その他( )

CD・DVD・ビデオ・その他( )

利用(鑑賞)日時 利用(鑑賞)場所 利用(鑑賞)人数

平成 年 月 日

(利用した感想)

(その他)※ぼうさいライブラリーへの御意見・追加リクエスト等ありましたら記入してください。

区返却印

第2号様式(第8条)

※紛失、き損した場合は、修復や購入に必要な費用の相当額を請求することがあります。

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17 川崎市宅地防災工事助成金交付要綱【まちづくり局宅地企画指導課】

(目的)

第1条 この要綱は、宅地災害の防止又は復旧等を目的とした工事を行おうとする者に対し、当該工事

に係る費用の一部を川崎市が助成するにあたり、川崎市補助金等の交付に関する規則(平成13年3

月21日川崎市規則第7号、以下「規則」という。)その他関係法令に定めのあるもののほか、当該

助成金の交付の申請、決定等に関する必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 助成金 この要綱の規定に基づき、市長が交付する助成金をいう。

(2) 崖 地表面が水平面に対し、30度以上の角度をなす斜面地で、硬岩盤(風化の著しいも

のを除く。)以外のものをいう。

(3) 人工崖 擁壁の設置された崖、その他切土又は盛土により人工的に形成された崖をいう。

(4) 自然崖 人工崖以外の崖をいう。

(5) 崖崩れ 崖の崩壊による災害をいう。

(6) 所有者等 土地の所有者、管理者又は占有者をいう。

(7) 公共施設 本市が管理する道路、河川その他の公共の用に供する施設をいう。

(8) 私道 建築基準法第42条第1項に規定する道路(同項第1号に該当するものは除く。)及

び同条第2項の規定により同条第1項の道路とみなされた道で、通常一般の通行の用に供してい

るもののうち、本市が管理しないものをいう。

(9) 宅地防災工事 当該崖を有する土地の所有者等が行う工事で、崖崩れが発生するおそれがあ

る崖の崖崩れの防止又は崖崩れが発生した崖の復旧を目的とし、宅地造成等規制法(昭和36年

法律第191号)又は建築基準法(昭和25年法律第201号)で定める技術的基準に適合する

ものをいう。

(10) 宅地減災工事 当該崖を有する土地の所有者等が行う工事で、崖崩れが発生するおそれがあ

る崖の変状又は変形の進行の抑制を目的とし、補修・補強等を行うことによる減災効果が適当で

あると市長が認めるものをいう。

(11) 改善要望 市長が、崖崩れが発生するおそれがある崖又は崖崩れが発生した崖を有する土

地の所有者等に対し、当該崖の改善措置を行うよう求めることをいう。

(助成金額)

第3条 市長は、予算の範囲内において、宅地防災工事(以下「防災工事」という。)に要する費用

(消費税及び地方消費税相当額を除く。)の3分の1かつ、300万円を限度として、助成金を交付

することができる。また、宅地減災工事(以下「減災工事」という。)に要する費用(消費税及び地

方消費税相当額を除く。)の3分の1かつ、100万円を限度として、助成金を交付することができ

る。

2 土地所有者が異なる一連の崖について、当該崖を有する土地の所有者が共同して防災工事を行う場

合の助成金の額は、各々が当該工事について負担する金額(消費税及び地方消費税相当額を除く。)

の3分の1とし、かつ、各々につき300万円を限度とする。また、同様の場合における減災工事の

助成金の額は、各々が当該工事について負担する金額(消費税及び地方消費税相当額を除く。)の3

分の1とし、かつ、各々につき100万円を限度とする。なお、負担金額の割合は、各々が所有する

擁壁の見付け部分及び基礎部分を合わせた面積の割合と等しいものとする。

3 前2項の金額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てるものとする。

(交付の申請)

第4条 防災工事又は減災工事を行うにあたり、助成金の交付の申請をしようとする者(以下「申請

者」という。)は、申請書に必要な事項を記載し、その旨を市長に申請し、助成金の交付の決定を受

けなければならない。なお、規則第3条第1項第3号に規定する補助事業等の経費の配分については、

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同第3項の規定により、記載を省略するものとする。

2 前項の申請書には、規則第3条第2項第3号の規定により、次に掲げる事項を記載した書類を添付

するものとする。なお、同項第1号及び第2号に規定する事項については、同第3項の規定により、

記載を省略するものとする。

(1) 当該申請に係る工事が宅地造成等規制法第8条第1項に規定する許可を受けるものにおいて

は許可通知書又は建築基準法第6条第1項に規定する確認を受けるものにおいては確認済証の写し

(2) 工事見積書

(3) 最新の土地の登記事項全部証明書

(4) 土地所有者の同意書(土地所有者と申請者が異なる場合)

(5) 誓約書

(6) 区域図

(7) 公図(不動産登記法(平成16年法律第123号)第14条第1項の地図)の写し

(8) 現況図

(9) 平面図

(10) 断面図

(11) 擁壁等の構造図

(12) 擁壁等の展開図

(13) その他市長が必要と認める書類

3 第1項の申請は、改善要望又は宅地造成等規制法第16条第2項の勧告(以下「勧告」という。)

若しくは同法第17条第1項の規定による命令(以下「改善命令」という。)を受けた日から原則と

して1年以内に行わなければならない。ただし、勧告又は改善命令を受けている場合においては、減

災工事の申請をすることはできない。

4 第1項の申請は、一つの建築敷地(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第1号

に規定する敷地)につき、一つとする。なお、建築敷地以外の場合においては、その土地利用の態様

から市長が判断する。

5 第1項の申請は、既に、当該助成金の交付を受けて工事が行われた土地については、これをするこ

とができない。ただし、市長が緊急に防災工事を要すると認める場合は、この限りでない。

6 第1項の決定を受ける前に、防災工事及び減災工事に着手してはならない。ただし、市長が緊急に

防災工事を要すると認める場合は、この限りでない。

(交付の決定)

第5条 市長は、前条第1項の申請があったときは、当該申請の内容について審査し、次に掲げる基準

に適合しており、かつ、その申請手続きがこの要綱に違反していないと認めるときは、速やかに助成

金の交付を決定するものとする。

(1) 防災工事又は減災工事が行われる土地(以下「工事区域」という。)は市内であり、かつ、次

のいずれにも該当しないこと。なお、工事区域は、建築物が建築されている場合においてはその建

築敷地を原則とし、その他の場合においては、その土地利用の態様から市長が判断する。

ア 営利を目的とする不動産事業の用に供する土地

イ 建築基準法第9条第1項の規定による命令、宅地造成等規制法第14条第1項から第3項ま

での規定による監督処分又は都市計画法(昭和43年法律第100号)第81条第1項の規定

による監督処分を受けている土地

ウ 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57

号。以下「土砂災害防止法」という。)第20条第1項の規定による監督処分又は急傾斜地の

崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号。以下「急傾斜地法」とい

う。)第8条第1項の規定による監督処分を受けている土地

エ 規則、関係法令又はこの要綱に基づき市長が行った指示に違反していると認められる土地

(2) 防災工事又は減災工事が、以下に掲げる要件を満たす崖に対して行われるものであること。

ア 高さが2メートルを超えること。

イ 人工崖の場合、築造後10年を経過していること。

ウ 崖の上端からの水平距離がその高さと同じとなる範囲(ただし、崖下の方向を除く。)又は

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当該崖の下端からの水平距離がその高さの2倍以内となる範囲に、現に居住の用に供する建築

物、公共施設又は私道が存すること。

(3) 防災工事又は減災工事の完了後に土地利用が図れる平坦地の広さが、工事着手前と同規模であ

ること。(ただし、防災機能向上に資する施設の一部又はその全部を設置する事ができない場合に

ついては、この限りでない。)

(4) 申請者が、次に掲げる事項を満たしていること。

ア 工事区域の所有者等であること。

イ 改善要望又は勧告若しくは改善命令を受けていること。

ウ 申請者が工事区域の管理者又は占有者の場合は、工事区域の所有者から、防災工事又は減災

工事を行うことについて同意を得ていること。

(5) 工事区域の土地の所有者が、個人であること。

(6) 防災工事又は減災工事により施工される構造物の色彩等が周辺環境と調和していること。

2 市長が緊急に防災工事を要すると認める場合は、前項第2号イ、ウ及び第5号に掲げる基準は適用

しないことができる。

(交付の条件)

第6条 市長は、助成金の交付の決定をする場合において、助成金の交付の目的を達成するために必要

があると認めるときは、当該助成金の交付について条件を付すものとする。

(交付等の決定の通知)

第7条 市長は、助成金の交付を決定したときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場

合にはその条件を、申請者に通知するものとする。

2 市長は、助成金の不交付を決定したときは、速やかにその決定及びその理由を、申請者に通知する

ものとする。

(申請の取下げ)

第8条 申請者は、前条の規定による通知の内容に不服があるときは、当該通知を受けた日から起算し

て60日以内に申請の取下げをすることができる。

2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る助成金の交付の決定はなかったも

のとみなす。

3 申請者は、前条の規定による通知を受ける前に、助成金の交付の申請の取下げをすることができる。

(工事の着手)

第9条 助成金の交付の決定を受けた者は、防災工事又は減災工事に着手したときは、当該工事の契約

を行った旨を示す書類を添え、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(助成金の交付の変更決定等)

第10条 助成金の交付の決定を受けた者は、その決定内容のうち、防災工事又は減災工事に要する費用

を変更しようとする場合においては、次に掲げる書類を添えて市長に申請し、その決定を受けなけれ

ばならない。

(1) 変更内容を示した書類

(2) その他市長が求める書類

2 助成金の交付の決定を受けた者は、その決定内容を変更しようとする場合(第1項の決定を受ける

場合を除く。)においては、市長の承認を受けなければならない。ただし、変更の承認の申請に係る

内容が軽微なときは、この限りでない。

3 第5条から第8条までの規定は、第1項の決定について準用する。

(工事の廃止)

第11条 助成金の交付の決定を受けた者が、防災工事又は減災工事を取りやめようとするときは、速や

かにその旨を市長に届け出なければならない。

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2 前項の届け出があったときは、防災工事又は減災工事に係る助成金の交付の決定はなかったものと

みなす。

(工事の完了)

第12条 助成金の交付の決定を受けた者は、防災工事又は減災工事が完了したときは、当該工事の成果

及び助成金に係る収支計算に関する事項を記載した実績報告書に、以下に掲げる書類を添付して、速

やかに市長に提出しなければならない。

(1) 防災工事又は減災工事完了届

(2) 竣工図

(3) 宅地造成等規制法第13条第2項又は建築基準法第7条第5項の検査済証の写し(防災工事の

み)

(4) 防災工事又は減災工事写真

(5) 防災工事又は減災工事費用の清算書

(6) その他市長が必要と認める書類

(助成金の額の確定等)

第13条 市長は、前条の報告を受けた場合において、その報告に係る防災工事又は減災工事の成果が助

成金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき助成金の額を

確定し、当該助成金の交付の決定を受けた者に通知するものとする。

(助成金の請求)

第14条 前条の通知を受けた者が、助成金を請求しようとするときは、速やかにその旨を市長に申し出

るものとする。

2 市長は、前項に規定する請求書を受理したとき、その内容が適当であると認めたときは、申請者に

対し、助成金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第15条 市長は、助成金の交付の決定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該決定

を取り消すことができる。

(1) この要綱の規定に基づき市長が行った指示に違反したとき。

(2) 宅地造成等規制法又は建築基準法に違反したとき。

(3) 土砂災害防止法又は急傾斜地法に違反したとき。

2 市長は、前項の規定により助成金の交付の決定を取り消したときは、その決定及びその理由を、速

やかに申請者に通知するものとする。

(擁壁等の維持管理)

第16条 防災工事又は減災工事完了後の擁壁等の維持管理は、工事区域の所有者等が適正に行わなけれ

ばならない。

(権利譲渡の禁止)

第17条 助成金の交付の決定を受けた者は、その権利を他の者に譲渡してはならない。 ただし、当該

決定を受けた者の相続人その他の一般承継人については、市長の承認を受けることで、その権利を承

継することができる。

(土地の処分の制限)

第18条 助成金の交付を受けて築造された擁壁等を有する土地は、市長の承認を受けないで、助成金の

交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

2 規則第17条ただし書に規定する市長が定める期間は、5年とする。

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(工事の報告等)

第19条 市長は、必要があると認めるときは、防災工事又は減災工事の施工状況に関し、助成金の交付

の決定を受けた者又は当該工事を行う者に報告を求めることができる。

2 市長は、前項の規定に基づく報告の内容が、助成金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従

って防災工事又は減災工事が行われていないと認めるときは、助成金の交付の決定を受けた者に対し、

必要な指示を行うことができる。

(その他事項)

第20条 この要綱の施行に関して必要な事項は、まちづくり局長が別に定めるものとする。

附 則

(施行期日)

1 この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(川崎市宅地等防災工事資金融資要綱等の廃止)

2 この要綱の施行に伴い、次に掲げる要綱は、廃止する。

(1) 川崎市宅地等防災工事資金融資要綱(昭和53年7月1日)

(2) 川崎市宅地等防災工事資金利子補給金交付要綱(昭和53年7月1日)

附 則

(施行期日)

1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

〔震 災 対 策 編 第2部 予 防 計 画 第3章 土砂災害・宅地災害対策〕

〔風水害対策編 第2部 予 防 計 画 第5章 土砂災害・宅地災害対策〕

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18 九都県市公共建築物におけるヘリサイン表示に関する申合せ事項

【総務企画局危機管理室】

九都県市は、構成する都県市が公共建築物の屋上等へ施設名の表示(以下「ヘリサイン」という。)に共同し

て取り組んでいくものとし、その利用上の利便性を高めるため、へリサインを表示する場合の表示方法等を以

下のとおりとすることを申し合わせる。

1 目 的

当該都県市が所管する公共建築物の屋上等にヘリサインを表示することにより、災害時にヘリコプターか

らの識別を容易にし、被害状況の把握や救助・救急活動、緊急輸送活動等の迅速化に資することを目的と

する。

2 表示対象建築物

ヘリサイン表示の対象となる公共建築物は、当該都県市が所管する公立学校、災害時に医療活動の拠

点となる公立病院等の公立施設の中から、表示スペースの有無及び災害対策上の有効性等を考慮して選

定する。

3 表示方法

ヘリサインの表示方法は、原則として次のとおりとする。

なお、当該都県市の実情に応じて、仕様を付加することは妨げない。

(1)ヘリサインには、対象建築物の名称またはその略称を用いるものとする。

(2)表示場所は、対象建築物の屋上等とする。

(3)文字は、漢字、ひらがな、またはカタカナ等を使用し、横書きとする。

(4)一文字の大きさは、縦4メートル、横4メートル程度とし、文字の間隔は1メートル程度とする。

(5)文字の色は、白色、オレンジ色または黄色等の明るい色を用いるものとする。

平成14年4月25日

七都県市首脳会議防災対策委員会決定

追補

平成19年4月24日

八都県市首脳会議防災・危機管理対策委員会決定

平成22年4月1日

九都県市首脳会議防災・危機管理対策委員会決定

〔震 災 対 策 編 第2部 予 防 計 画 第6章 地域防災拠点〕

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19 川崎河港水門の維持管理及び水門操作取扱要領【建設緑政局河川課】

1 河港水門の管理は建設緑政局河川課の所管とし、その維持管理及び操作は川崎区役所道路公園

センター所長が行うものとする。

2 維持管理の内容は、建物の周囲の除草・清掃及び建物・電気設備の点検整備とする。水門の点

検整備を行った場合には、作業日報に記録するものとする。

3 降雨等により多摩川の水位上昇が予測されるとき及び神奈川県水防計画に基づき水防警報が発

せられたときは、パトロ-ルを実施し、水門操作の準備を行うものとする。

(水防警報・多摩川河口=殿町=:通報水位2.0m 警報水位2.5m 計画高水位2.71

m)

4 水門の操作は、次の場合に行うものとする。

(1) 水防警報等により多摩川が増水のおそれがあり、河港内水位標がAP2.20mを超えた

とき。

(2) 河港内での船舶等の事故のため、関係者より要請があったとき。

(3) 水門点検その他管理上必要とする場合。

5 パトロ-ル及び水門操作は、河川課との連携により行うものとし、水防計画が発せられ災害対

策本部が設置されたときは、同本部(又は河川課)の指示により行うものとする。

6 水門の操作を行う場合は、味の素㈱及び砂利睦会へ連絡し、味の素㈱の工場排水が完全に止ま

っていることを確認して行い、又、車両等がある場合は、河港敷外に移転させる等適切な措置を

講じたうえ行うものとする。

7 水門操作(運行)は、別紙川崎河港水門操作要領により行うものとする。

<別紙> 川崎河港水門操作要領

1 発電機室の商用動力スイッチを入れる。

(停電の場合は、発電機を運転しスイッチを入れる。)

2 操作盤を開き、切替えスイッチ及びブレ-カ-を入れる。

3 操作盤前面の外部警報器のボタンを押す。

4 操作盤前面及びコントロ-ル上の復帰ボタンを押してから、起動ボタンを押す。

5 コントロ-ルにより上、下の運転を行う。

(注)起動ボタンを押す前に、必ず復帰ボタンを押し、復帰を確認する。

パイロットランプが緑から赤に変わる赤ランプの場合は、復帰した状態である。

(赤ランプが付いている場合は運転可能)

下限、上限ともリミットスイッチにて停止する。

〔参考資料〕 川崎河港運河利用者協議会会員一覧表

会社名 住所 電話番号

1 川崎宇部生コンクリ-ト株式会社 川崎区港町7-11 244-4403

2 味の素株式会社川崎事業所 川崎区鈴木町1-1 222-1114

3 砂利睦会幹事 久保居興業株式会社 川崎区旭町2-18-4 222-0315

4 臼井運輸株式会社 川崎区港町8-14 244-0576

5 日本発酵飼料株式会社 川崎区池田1-5-4 244-4334

〔風水害対策編 第2部 予 防 計 画 第2章 河川の対策〕

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20 二ヶ領用水水門操作協約【建設緑政局河川課】

第1章 総 則

第1条 この協約は昭和24年6月15日の協定(以下「協定」という。)の趣旨に基づいて現地の状

況に即応し円滑なる取水を行うと共に治水の完璧を図ることを目的とする。

第2条 この協約に於て「水門」とは二ヶ領用水の取水口水門及び堰堤放水門をいう。

第3条 この協約於て関係者とは建設省、東京都及び神奈川県をいう。

第4条 協定及びこの協定の確実な実施については関係者は各々緊密な連絡を図るとともに最善の努力

を払わなければならない。

第2章 管 理

第5条 水門の操作は協定及び協約に基づいて稲毛、川崎二ヶ領用水の管理者(以下「用水管理者」と

いう。)である川崎市長がこれを行う。

第6条 用水管理者は予め水門看守員を定めこれを関係者に届出なければならない。

第7条 用水管理者は水門操作に要する材料、器具及び器材の種類及び数量を定めこれを一定個所に常

置しなければならない。

第8条 出水及び渇水の場合は用水管理者は臨機の処置をとると共に速やかにこれを関係者に報告しな

ければならない。

2 事故又は故障によって水門操作不能の場合は前項に準じて処置しなければならない。

第9条 用水管理者は毎年3月及び7月の2回に亘り関係者立会の上水門操作の点検を受けなければな

らない。

第3章 取 水

第10条 取水の流量配分は「協定」による。

第11条 菅及び駒井の河川の表流量並びに二ヶ領用水の取水量は流速計を用いた実測法によるものと

する。

第12条 前条に定めるもののほか取水量については、建設省の実測により関係者の承認を得た場合は

流量曲線による方法をとることができる。

第13条 渇水の場合は菅地先表流量が毎秒56立方米に達した時建設省より関係者に通達し以後は

「協定」に基づいて処理しなければならない。

第4章 出水時の処置

第14条 出水又はそのおそれのある場合は建設省の指示により用水管理者は遅滞なく堰堤放水門を開

いて治水に支障ないように処理しなければならない。

第5章 費用負担及び義務

第15条 この協約に定めるものの内水位流量の観測に要する費用については東京都及び神奈川県がこ

れを負担しなければならない。

第16条 水門の操作不良のため河川の付属物及び河川の工作物に著しく損害を与えた場合は用水管理

者はその責を負わなければならない。

第6章 雑 則

第17条 この協約の変更及び追加を要する場合は関係者の協議決定を経なければならない。

附 則

この協約は昭和24年8月15日より実施する。

協約者 東京都知事

安 井 誠一郎

協約者 神奈川県知事

内 山 岩太郎

立会者 建設省関東地方建設局長

井 上 清太郎

〔風水害対策編 第2部 予 防 計 画 第2章 河川の対策〕

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21 川崎市木造住宅耐震診断士派遣事業実施要綱【まちづくり局防災まちづくり推進課】

(目的)第1条 この要綱は、川崎市が目指す震災に強いまちづくりに向け、川崎市木造住宅耐震診断士を派遣し、

耐震診断を実施することにより、地震に対する建築物の安全性に関する意識の啓発、耐震診断に関する知識の普及及び耐震改修の実施の促進を図ることを目的とする。

(用語の意義)第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。(1)診断士 市長が川崎市木造住宅耐震診断士として登録した者をいう。(2)住宅等 一戸建ての住宅、長屋又は共同住宅(店舗等の用途を兼ねるものは、その用途に供する部

分の床面積が、延べ面積の2分の1以下であるものに限る。)をいう。(3)耐震診断 一般財団法人日本建築防災協会による「木造住宅の耐震診断と補強方法」に基づく一般

診断法により、地震に対する安全性を評価することをいう。

(診断士の登録等)第3条 診断士の登録及び業務について必要な事項は、まちづくり局長が別に定める。

(対象建築物)第4条 川崎市木造住宅耐震診断士派遣事業(以下「事業」という。)の対象となる建築物は、木造在来

工法で建築された平屋建て又は2階建てのもので、昭和56年5月31日以前に新築の工事に着手した住宅等とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物については、事業の対象としない。

(1)過半を法人が所有するもの(2)部分的に耐震診断を行うもの(3)旧川崎市木造住宅耐震診断助成金交付要綱(9川ま審第77号)による助成金の交付を受けたもの(4)旧木造住宅耐震診断士派遣事業実施要綱(17川ま指第411号。以下「旧要綱」という。)による

耐震診断を受けたもの(5)川崎市木造住宅耐震改修工事助成金交付要綱(27川ま建管第3357号)及び旧川崎市木造住宅

耐震改修工事助成金交付要綱(17川ま指第411号、22川ま情第119号、25川ま情第3850号)による助成金の交付を受けたもの

(6)川崎市耐震シェルター等設置助成金交付要綱(27川ま建管第3368号)による助成金の交付を受けたもの

(7)川崎市耐震診断義務化沿道木造建築物耐震診断士派遣事業実施要綱(27川ま建管第1266号)による耐震診断を受けたもの

(8)川崎市耐震診断義務化沿道木造建築物耐震改修工事助成金交付要綱(27川ま建管第3389号)による助成金の交付を受けたもの

(9)本要綱による耐震診断を受けたもの

(事業内容)第5条 市長は、前条に規定する事業の対象となる建築物を所有する者又はその配偶者若しくはその1親

等内の親族(以下「建築物の所有者等」という。)に対し、当該建築物の耐震診断を実施するにあたり診断士の派遣を行う。

2 前項の派遣の費用については、市の負担とする。

(申請手続)第6条 第4条に規定する事業対象建築物の耐震診断を受けようとする建築物の所有者等(以下「申請者」

という。)は、川崎市木造住宅耐震診断申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。2 当該建築物の所有者が複数人の場合においては、その人数分、前項に規定する申請書を市長に提出し

なければならない。

(診断士の派遣の決定)第7条 市長は、前条に規定する申請書を受理したときは、その内容を審査し、適正であると認めるときは、診断士の派遣を決定し、川崎市木造住宅耐震診断士派遣決定通知書(第2号様式)により、その旨を申請者(前条第2項に規定する申請書を受理したときは代表者)に通知するものとする。

2 市長は、前項による審査の結果、診断士を派遣しないことを決定したときは、川崎市木造住宅耐震診断士の派遣を行わない旨の通知書(第3号様式)により、その旨を申請者に通知するものとする。

3 申請者は、第1項の規定により派遣決定した診断士(以下「派遣診断士」という。)について変更を希望する場合は、その理由を添えて速やかに市長に申し出なければならない。

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4 市長は、前項の規定による申出又は派遣診断士の都合等による理由で第1項の規定による派遣診断士に変更が生じたときは、速やかに川崎市木造住宅耐震診断士派遣変更決定通知書(第2号の2様式)により、その旨を申請者に通知するものとする。

(派遣診断士による耐震診断)第8条 市長は、前条第1項又は第4項により診断士の派遣を決定又は変更したときは、その日から45日以内に派遣診断士に耐震診断を行わせるものとする。

(派遣診断士による診断結果の説明)第9条 派遣診断士は、前条の耐震診断が完了したときは、速やかにその結果を第7条第1項又は第4項

の規定により通知を受けた者(以下「派遣対象者」という。)に説明するものとする。

(耐震診断の実施の辞退)第10条 派遣対象者は、事情により耐震診断の実施を辞退するときは、川崎市木造住宅耐震診断辞退届

(第4号様式)を速やかに市長に提出しなければならない。

(申請内容の変更手続等)第11条 派遣対象者(派遣対象者が提出することができないものとして市長がやむを得ないと認めた場合においては、派遣対象者に代わって手続を行う者)は、当該申請事項を変更しようとするときは、変更に関する書類を添えて、川崎市木造住宅耐震診断変更届(第5号様式)を市長に提出しなければならない。

2 前項の届出による変更は、この要綱に適合するものでなければならない。

(診断士の派遣の取消)第12条 市長は、派遣対象者が次の各号のいずれかに該当する場合は、診断士の派遣を取り消すものと

する。この場合においては、川崎市木造住宅耐震診断士派遣決定取消通知書(第6号様式)により、申請者に通知するものとする。

(1)虚偽の申請その他の不正な行為により第7条第1項又は第4項の通知を受けたとき。(2)45日以内に正当な理由なく耐震診断に着手できないとき。(3)その他市長が不適当と認める事由が生じたとき。

(委託業務)第13条 市長は、本業務の一部を委託することができる。

(委任)第14条 この要綱の施行について必要な事項は、まちづくり局長が別に定める。

附 則(施行期日)1 この要綱は、平成22年4月1日から施行する。(経過措置)2 旧要綱第5条の規定による申請手続きは、耐震診断の実施がこの要綱の施行の前である建築物に係る

ものを除き、第6条の規定によりなされた手続きとみなす。

(中 略)

附 則(平成31年3月29日 30川ま建管第1362号)(施行期日)1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。2 この要綱の施行にかかわらず、旧要綱(平成29年2月1日 28川ま建管第2730号)の規定に

より定められた様式を使用することが出来る。

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22 川崎市木造住宅耐震改修工事助成金交付要綱【まちづくり局防災まちづくり推進課】

(目的) 第1条 この要綱は、木造住宅の所有者が木造住宅の耐震性を高めるための工事を実施するにあたり、そ

れに要する費用の一部を助成することにより、震災に強いまちづくりを推進することを目的とする。

(用語の定義) 第2条 この要綱における用語の意義は、一般財団法人日本建築防災協会による「木造住宅の耐震診断と

補強方法」(以下「木造住宅の耐震診断と補強方法」という。)で定めるものによるほか、それぞれ当該各号に定める。

(1) 診断士 市長が川崎市木造住宅耐震診断士派遣事業実施要領(22川ま情第319号)第5条第1項による登録を行った者をいう。

(2) 施工者 市長が川崎市木造住宅耐震改修施工者として登録を行った者をいう。 (3) 木造住宅 昭和56年5月31日以前に新築の工事に着手し、木造在来工法で建築された平屋建て

又は2階建ての一戸建ての住宅、長屋又は共同住宅(店舗等の用途を兼ねるものは、その用途に供する部分の床面積が、延べ面積の2分の1以下であるものに限る。)をいう。

(4) 判定委員会 川崎市木造住宅耐震診断判定委員会(一般社団法人川崎市建築設計事務所協会内)又は市長がそれと同等以上と認める耐震判定を行う団体をいう。

(5) 精密診断 補強工事前の木造住宅の状態について診断するために、「木造住宅の耐震診断と補強方法」に基づき診断士が行う精密診断をいう。

(6) 補強計画 上部構造評点が1.0未満の木造住宅において、上部構造評点を1.0以上にするために、診断士が「木造住宅の耐震診断と補強方法」に基づき作成する耐震改修の計画をいう。

(7) 部分補強計画 上部構造評点が1.0未満の木造住宅において、診断士が「木造住宅の耐震診断と補強方法」に基づき作成する耐震改修の計画で、次のいずれかに該当するものをいう。

ア 上部構造評点を0.7以上~1.0未満に向上させるもの イ 木造住宅の1階部分について上部構造評点を1.0以上に向上させるもの

(8) 耐震改修計画 精密診断及び補強計画をいう。 (9) 部分耐震改修計画 精密診断及び部分補強計画をいう。 (10) 工事監理 診断士がその者の責任において、工事を補強計画又は部分補強計画(以下「補強計画等」

という。)と照合し、それが補強計画等のとおりに実施されているか確認することをいう(見積書の確認及び監理報告書の作成を含む。)。

(11) 補強工事 補強計画に基づき、木造住宅の上部構造評点を1.0以上とするために施工者が行う工事をいう(当該工事に係る工事監理を含む。)。

(12) 部分補強工事 部分補強計画に基づき、施工者が行う工事をいい、次のいずれかに該当するものをいう(当該工事に係る工事監理を含む。)。

ア 上部構造評点を0.7以上~1.0未満に向上させるもの イ 木造住宅の1階部分について上部構造評点を1.0以上に向上させるもの

(13) 一部完了 耐震改修計画又は部分耐震改修計画まで完了するものをいう。 (14) 全部完了 補強工事又は部分補強工事(以下「補強工事等」という。)まで完了するものをいう。 (15) 非課税世帯 助成の対象となる建築物に居住するすべての世帯全員について申請を行う年度又は

その前年度の市民税の非課税証明書(全員が同一年度のものに限る。)を提示できる世帯をいう。ただし、次のいずれかに該当する助成の対象となる建築物について申請する世帯を除く。 ア 一部又は全部を賃貸の用に供するもの イ 助成の対象となる者の居住の用に供していないもの(補強工事等が完了するまでに主たる居住の用に供しているものを除く。)

(施工者の登録等) 第3条 施工者の登録及び業務について必要な事項は、まちづくり局長が別に定める。

(助成の対象建築物) 第4条 助成の対象となる建築物は木造住宅とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物を除

く。 (1)過半を法人が所有するもの (2)建築基準法令の規定に適合していないことが明らかなもの(補強工事等が完了するまでに是正する

ものを除く。) (3)旧木造住宅耐震補強金物支給制度要綱(9川ま審第77号)第6条の規定による耐震補強金物の支

給を受けたもの (4) この要綱及び旧川崎市木造住宅耐震改修工事助成金交付要綱(17川ま指第411号、22川ま情

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第119号、25川ま情第3850号)に基づく、助成金の交付を受けたもの(一部完了の後に補強工事等に関する助成金の交付を受けるものを除く。)

(5) 川崎市耐震シェルター等設置助成金交付要綱(27川ま建管第3368号)に基づく、助成金の交付を受けたもの

(助成の対象者) 第5条 助成の対象となる者は、前条に掲げる対象建築物を所有する者又はその配偶者若しくはその1親

等内の親族とする。

(助成の対象となる工事等) 第6条 助成の対象となる工事等は、次の各号のいずれかに該当するものとする。 (1) 判定委員会が適正であると判定した耐震改修計画又は部分耐震改修計画(精密診断の結果、上部構

造評点が1.0以上あり、補強工事等を要さない場合は、精密診断に限る。次条において同じ。) (2) 判定委員会が適正であると判定した補強工事等

(助成金の額) 第7条 助成金の額は、前条に規定するいずれかに要した費用(消費税及び地方消費税相当額を除く。)について、助成の対象者の世帯の市民税の課税状況に応じ別表1で定める補助率に当該工事等に要した費用を乗じて得た額又は同表で定める限度額のいずれか低い額でかつ予算の範囲内とし、その額に1千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。

(申請手続) 第8条 この要綱による助成金の交付を受け、精密診断及び補強計画等又は精密診断、補強計画等及び補

強工事等(以下「耐震改修工事等」という。)を実施しようとする者(以下「申請者」という。)は、当該耐震改修工事等に関する契約を締結する前に、市長に当該耐震改修工事等に対する助成金の交付を申請しなければならない。

2 前項の申請は、第 1号様式により行うものとする。 3 第1項の申請に先立ち、申請者は、円滑かつ確実に申請が受理されるよう第4条規定による助成の対

象建築物等について、あらかじめ事前相談を行うよう努めることとする。

(助成金の交付決定) 第9条 市長は、前条第1項の申請を受理したときは、当該申請の内容を審査するものとする。 2 市長は、前項の審査の結果、当該耐震改修工事等に対する助成金を交付することを決定したときは、その旨を申請者に通知するものとする。

3 前項の通知は、第2号様式により行うものとする。 4 市長は、第1項の審査の結果、当該耐震改修工事等に対する助成金の交付をしないことを決定したと

きは、その旨を申請者に通知するものとする。 5 前項の通知は、第3号様式により行うものとする。

(申請の取止) 第10条 前条第2項の通知を受けた申請者(以下「交付対象者」という。)は、耐震改修工事等を取り

止めるときは、速やかに市長にその旨を届け出なければならない。 2 前項の届出は、第4号様式により行うものとする。

(申請事項の変更手続等) 第11条 交付対象者は、当該通知を受けた助成金の額を変更しようとするときは、市長に変更の申請を

しなければならない。ただし、助成金の額の変更が軽微な減額の場合を除く。 2 市長は、前項の申請を受理したときは、その内容が適正であるかを審査するものとし、審査の結果、

当該変更を承認する場合はその旨を申請者に通知するものとする。 3 第1項の申請は第5号様式、前項の通知は第6号様式により行うものとする。ただし、添付書類につ

いては、この要綱に基づき既に提出しているものを省略することができる。 4 交付対象者(交付対象者が届出をすることができないものとして市長がやむを得ないと認めた場合に

おいては、交付対象者に代わって手続を行う者)は、当該通知を受けた助成金の額以外の事項を変更しようとするときは、市長にその旨を届け出なければならない。

5 前項の届出は第6号の2様式により行うものとする。ただし、添付書類については、この要綱に基づき既に提出しているものを省略することができる。

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(補強工事等の着手) 第12条 交付対象者は、第9条第2項の通知の日から75日以内に交付対象者の選択により補強工事等に着手しなければならない。また、その工事の着手から4日以内に市長にその旨を届け出なければならない。ただし、市長がやむを得ないと認めた場合においては、この限りでない。

2 前項の届出は、第7号様式により行うものとする。ただし、要綱に基づき既に提出している添付書類については、添付を省略することができる。

(完了の報告) 第13条 交付対象者は、耐震改修工事等が完了したときは、速やかに市長にその旨を報告しなければならない。 2 交付対象者は、精密診断の結果が上部構造評点で1.0以上あり、補強工事等を要さない場合は、速やかに市長にその旨を報告しなければならない。

3 前2項の報告は、第8号様式により行うものとする。 4 第1項及び第2項の規定に基づく報告は、交付対象者が第8条第1項に基づく申請を行った年度の1月末日まで、かつ補強工事等が完了した日から3ヶ月以内に行うものとする。ただし、市長がやむを得ないと認めた場合においては、この限りでない。

(助成金額の確定) 第14条 市長は、前条第1項及び第2項の規定に基づく報告を受け、その内容が適正であると認めるときは、交付すべき助成金の額を確定し、その旨を交付対象者に通知するものとする。

2 前項の通知は、第9号様式により行うものとする。

(助成金の交付請求) 第15条 交付対象者は、前条第1項の通知を受けたときは、当該通知の日から30日以内に、市長に助成金の交付を請求するものとする。

2 前項の請求は、第10号様式により行うものとする。

(助成金の交付) 第16条 市長は、前条第1項の請求に対し、交付対象者に助成金を交付するものとする。

(交付決定の取消) 第17条 市長は、交付対象者が次の各号のいずれかに該当する場合は、助成金の交付決定を取り消すことができる。

(1) 正当な理由なく助成金の交付請求を行わなかったとき。 (2) 虚偽の申請その他不正な行為により第9条第2項又は第11条第2項の通知を受けたとき。 (3) その他市長が不適当と認める事由が生じたとき。 2 市長は、前項の取消を行うときは、第11号様式により、その旨を交付対象者に通知するものとする。

(助成金の返還) 第18条 市長は、前条第1項の規定により助成金の交付決定を取り消した場合において、その取消に係る助成金を既に交付しているときは、当該助成金の交付を受けた者に対して、期限を定めて、助成金の返還を求めることができる。

(補強工事等の再開) 第19条 第13条第1項の規定により一部完了を行ったもののうち、補強工事等を実施しようとする者は、当該工事について、改めてこの要綱による助成金の交付を申請することができる。

2 第8条から前条(第13条第2項を除く。)までの規定は、前項の場合について準用する。この場合において、第8条第1項並びに第9条第2項及び第4項中「耐震改修工事等」とあるのは「補強工事等」と、第12条第1項中「75日以内に交付対象者の選択により補強工事等」とあるのは「30日以内に補強工事等」と読み替えるものとする。

(交付対象者の努力義務) 第20条 交付対象者(第13条第1項の規定により一部完了の報告を行った者に限る。)は、本制度の目的に鑑み、当該住宅について補強計画等を満足するよう、引き続き、補強工事等を行うよう努めなければならない。

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(有効活用) 第21条 交付対象者は、助成金を受けてから助成の対象建築物を有効に活用するよう努めなければならない。

(委任) 第22条 この要綱の施行について必要な事項は、まちづくり局長が別に定める。

附 則 (施行期日) 1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。 (経過措置) 2 旧木造住宅耐震改修工事助成金交付要綱(25川ま情第3850号)第12条第3項の規定により行われた完了の報告は、この要綱の第13条第3項の規定によりなされた完了の報告とみなす。

3 この要綱の施行日から平成29年3月31日までの間に限り、旧木造住宅耐震改修工事助成金交付要綱(25川ま情第3850号)第12条第3項の規定により完了の報告を行ったものは、この要綱の第7条第1項における助成金の額の規定について、別表1を別表2と読み替えることができる。

別表1(第7条第1項関係)

非課税世帯 一般世帯

(非課税世帯以外の世帯)

補 助率 限度額 補助率 限度額

耐震改修計画 3/4 150,000円 2/3 150,000円

部分耐震改修計画 3/4 150,000円 2/3 150,000 円

補強工事 3/4 1,350,000円 2/ 3 850,000円

部分補強工事 3/4 950,000円 2 /3 600,000円

別表2(附則第3条関係)

非課税世帯 一般世帯

(非課税世帯以外の世帯)

補 助率 限度額 補助率 限度額

補強工事 3/4 2,775,000円 1/ 2 1850,000円

附 則(平成29年2月1日 28川ま建管第2731号) (施行期日) 1 この要綱は、平成29年2月1日から施行する。

附 則(平成31年3月29日 30川ま建管第1370号) (施行期日) 1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。 (経過措置) 2 この要綱に基づく申請については、この要綱に基づく様式と同等の内容が確認できるものと認めた場合に限り、この要綱に基づく様式とみなす。

3-76

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23 川崎市マンション耐震診断事業助成制度要綱【まちづくり局防災まちづくり推進課】

(目的)

第1条 この要綱は、市内に所在するマンションの耐震診断を実施する当該マンションの管理組合に対し、

これに要する費用の一部を助成することにより、地震に対する建築物の安全性に関する意識の向上を図

るとともに耐震改修の促進を図り、震災に強いまちづくりを目指すことを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) マンション 区分所有された建築物で、建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号。

以下「区分所有法」という。)第2条第2項に規定する区分所有者の住居の用に供する部分を有する

ものをいう。

(2) 住宅部分 区分所有法第2条第3項に規定する専有部分のうち、専ら住居の用に供する部分をいう。

(3) 管理組合 区分所有法第3条及び第65条に規定する区分所有者の団体をいう。

(4) 予備診断 別に定める川崎市マンション耐震診断に係る予備診断事業実施要綱第2条第4号に規

定する予備診断のことをいう。

(5) 耐震診断 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号。以下「耐震改修促進

法」という。)第2条第1項に規定する耐震診断をいう。

(6) 診断士 建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第1項に規定する建築士で、同法第23条

第1項の規定により登録を受けている建築士事務所に所属している者をいう。

(7) 耐震判定委員会等 耐震診断に関する評価・判定等を行う学識経験者等で構成される委員会等で、

川崎市建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則(平成26年川崎市規則第42号)に定めるも

のをいう。

(助成の対象マンション)

第3条 耐震診断費用の助成の対象となるマンションは、次に掲げる要件を満たすものとする。

(1) 市内に所在する昭和56年5月31日以前に建築確認を受けて着工された建築物であること。

(2) 鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄骨造で、地階を除く階数が3以上のもの。

(3) 複合用途のマンションの場合、住宅部分の床面積の合計が、専有部分全体の床面積の合計の3分の

2以上のもの。

(4) 区分所有法第 1条に規定する、構造上区分された部分で独立して住居の用に供する専有部分の数が

6以上のもの。

(5) 管理組合の総会で、耐震診断を実施することの決議がなされていること。

(6) 法人格を持たない管理組合にあっては、代表者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律

(平成3年5月15日法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)

に該当しないこと。

(7) 法人格を持つ管理組合にあっては、代表者又は役員が暴力団員に該当しないこと。

(8) 建築基準法(昭和25年法律第201号)等に明らかに違反していない建築物であること。ただし、

耐震改修の完了までに是正するものを除く。

(9) 耐震診断に関し、この要綱以外の助成金等の交付を受けていないこと。ただし、耐震対策緊急促進

事業制度要綱(平成25年国住市第53号)第2条第1項に定める耐震対策緊急促進事業(以下「耐

震対策緊急促進事業」という。)の補助金を除く。

(10) 過去にこの要綱に基づく同一事業の助成金の交付を受けていないこと。

(11) 耐震診断の完了時までに、その結果について、耐震判定委員会等により、適正と評価を受けてい

ること。

(事業計画書等の提出)

第4条 耐震診断の費用に係る助成金の交付を受けようとするマンションの管理組合は、助成金の交付申

請前に、事業計画書を市長に提出しなければならない。

3-77

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2 市長は、前項の規定による事業計画書を受理した場合においては、事業計画書の内容を審査し、承認

するときは、その旨を当該管理組合に通知するものとする。

3 市長は、前項の審査の結果、事業計画書の内容が不適当であり、承認をしないことを決定したときは、

その理由を付してその旨を当該管理組合に通知するものとする。

4 耐震診断事業を申請年度内に完了する場合は、第1項に規定する手続きを省略することができる。

5 第1項及び第4項の規定に関わらず、助成金の交付申請前に、円滑かつ確実に申請が受理されるよう、

前条の規定による助成対象要件等について、予め事前相談を行うよう努めることとする。

(事業計画の変更申請及び通知等)

第4条の2 前条第2項の規定による通知を受けたマンションの管理組合は、当該通知後において、事業

計画の変更をしようとするときは、市長に申請し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の申請を受理した場合においては、速やかに申請の内容を審査し、変更を認めたときは、

その旨を当該管理組合に通知するものとする。

3 市長は、前項の審査の結果、申請の内容が不適当であり、変更を認めないことを決定したときは、そ

の理由を付してその旨を当該管理組合に通知するものとする。

4 前条第2項の規定による通知を受けたマンションの管理組合は、当該管理組合の代表者の住所、氏名

等のいずれかに該当する事項を変更しようとするときは、市長に報告しなければならない。

(助成の申請及び通知)

第5条 耐震診断の費用に係る助成金の交付を受けようとするマンションの管理組合は、当該年度に係る

部分について、市長に助成金の交付を申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請を受理した場合においては、申請の内容を審査し、助成金を交付することを決定

したときは、その旨を当該管理組合に通知するものとする。

3 市長は、前項の審査の結果、申請の内容が不適当であり、助成金を交付しないことを決定したときは、

その理由を付してその旨を当該管理組合に通知するものとする。

(着手届)

第5条の2 前条第2項の通知を受けたマンションの管理組合(以下「助成決定組合」という。)は、速

やかに契約を締結し、耐震診断に着手するものとし、当該着手の日から4日以内に着手届を市長に提出

しなければならない。ただし、 市長がやむを得ないと認めた場合においては、この限りではない。

2 第4条第2項の承認を受け、2か年以上に渡り耐震診断を行う場合は、前項の規定による提出は当初

年度のみに行い、次年度以降は不要とする。

(助成金等の変更申請及び通知等)

第6条 助成決定組合は、当該通知後において、助成金の額に変更が生じる内容の変更をしようとすると

きは、市長に申請し、その承認を得なければならない。

2 市長は、前項の申請を受理した場合においては、速やかに申請の内容を審査し、変更を認めたときは、

その旨を助成決定組合に通知するものとする。

3 市長は、前項の審査の結果、申請の内容が不適当であり、変更を認めないことを決定したときは、そ

の理由を付してその旨を助成決定組合に通知するものとする。

4 助成決定組合は、助成金の額以外の事項を変更しようとするときは、市長に報告しなければならない。

(耐震改修等の取止届)

第7条 助成決定組合は、第5条第2項の規定による通知を受けた耐震診断を取り止めようとするときは、

速やかに取止届を市長に提出しなければならない。

(完了の報告)

第8条 助成決定組合は、助成金の交付決定を受けた耐震診断を完了したときは、完了日から4日以内に

市長に報告しなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認めた場合はこの限りでない。

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(助成金の額の確定)

第9条 市長は、前条の報告を受理した時は、速やかにその内容を確認し、必要と認めるときは、検査を

実施するものとする。

2 市長は、前項の確認及び検査により、耐震診断が適正に行われ、かつ、報告の内容が助成金交付決定

の内容及びこれに付した条件に適合していると認めたときは、交付すべき助成金の額を確定し、その旨

を前条の助成決定組合に通知するものとする。

(助成金の交付請求)

第10条 助成決定組合は、前条第2項の通知を受けた場合においては、通知の日から30日以内に、市

長に助成金の請求をしなければならない。

2 市長は、前項の請求に基づき、助成金を交付するものとする。

(助成金交付決定の取消)

第11条 市長は、助成決定組合が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付決定を取り消す

ことができる。この場合において、市長は、その旨を助成決定組合に通知するものとする。

(1) 虚偽の申請その他不正な行為により第5条第2項又は第6条第2項の通知を受けたとき。

(2) 正当な理由なしに、助成金の交付請求を行わなかったとき。

(3) その他市長が不適当と認める事由が生じたとき。

(助成金の返還)

第12条 市長は、前条の規定により助成金の交付の決定を取り消した場合において、その取り消しに係

る助成金を既に交付しているときは、当該助成金の交付を受けたマンションの管理組合に対し、期限を

定めて、その返還を命ずるものとする。

(助成金の額)

第13条 耐震診断に係る助成金の額は、診断に要する費用及び耐震判定委員会等の判定に要する費用を

合算した額(消費税及び地方消費税相当額を除く。)に3分の2を乗じ、千円未満を切り捨てて得た額

とする。ただし、予算の範囲内で、1住戸あたり40,000円を限度とする。

(委任)

第14条 この要綱の施行について必要な事項は、まちづくり局長が定めるものとする。

附 則

この要綱は、平成12年3月1日から施行する。

附 則

この要綱は、平成18年3月1日から施行する。

附 則

この要綱は、平成19年6月1日から施行する。

附 則

(施行期日)

1 この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(経過規定)

2 この要綱の施行日前に予備診断を実施した管理組合については、耐震診断において、従前の手続き

により、第3条第9号に規定する耐震判定委員会等による判定を免除することができる。

3 前項に規定する免除をする場合は、なお従前の例による。ただし、要綱第13条の規定については、

除くものとする。

(中 略)

附 則

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

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24 川崎市マンション耐震改修等事業助成制度要綱【まちづくり局防災まちづくり推進課】

(目的)

第1条 この要綱は、市内に所在するマンションの耐震改修等を実施する当該マンションの管理組合に対

し、これに要する費用の一部を助成することにより、耐震改修の促進を図り、震災に強いまちづくりを

目指すことを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) マンション 区分所有された建築物で、建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号。以下「区分所有法」という。)第2条第2項に規定する区分所有者の住居の用に供する部分を有する

ものをいう。

(2) 住宅部分 区分所有法第2条第3項に規定する専有部分のうち、専ら住居の用に供する部分をいう。

(3) 管理組合 区分所有法第3条及び第65条に規定する区分所有者の団体をいう。(4) 診断士 建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第1項に規定する建築士で、同法第23条第1項の規定により登録を受けている建築士事務所に所属している者をいう。

(5) 施工者 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第3項に規定する建設業者をいう。(6) 耐震設計 診断士が実施する耐震改修の計画及び設計(敷地の整備に関するものを除く。)をいい、耐震診断の結果、地震に対して安全な構造であることが確かめられない場合に行うものをいう。

(7) 耐震改修 施工者が実施する法第2条第2項に規定する耐震改修(敷地の整備に関するものを除く。)で、耐震診断の結果、地震に対して安全な構造であることが確かめられない場合に行うもの及

び診断士が実施する建築士法第2条第8項に基づき行う工事監理をいう。

(8) 耐震改修等 耐震設計及び耐震改修をいう。(9) 耐震判定委員会等 耐震設計に関する評価・判定等を行う学識経験者等で構成される委員会等で、川崎市建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則(平成26年川崎市規則第42号)に定めるも

のをいう。

(助成の対象マンション)

第3条 助成の対象となるマンションは、次の各号に掲げるものとする。

(1) 耐震設計で次に掲げる要件を満たすもの ア 市内に所在する昭和56年5月31日以前に建築確認を受けて着工された建築物であること。

イ 鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄骨造で、地階を除く階数が3以上のもの。

ウ 複合用途のマンションの場合、住宅部分の床面積の合計が、専有部分全体の床面積の合計の3分

の2以上のもの。

エ 区分所有法第1条に規定する、構造上区分された部分で独立して住居の用に供する専有部分の数

が6以上のもの。

オ 管理組合の総会で、耐震設計を実施することの決議がされていること。

カ 法人格を持たない管理組合にあっては、代表者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法

律(平成3年5月15日法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)に該当しないこと。

キ 法人格を持つ管理組合にあっては、代表者又は役員が暴力団員に該当しないこと。

ク 建築基準法(昭和25年法律第201号)等に明らかに違反していない建築物であること。ただ

し、耐震改修の完了までに是正するものを除く。

ケ この要綱以外の助成金等の交付を受けていないこと。ただし、耐震対策緊急促進事業制度要綱(平

成25年国住市第53号)第2条第1項に定める耐震対策緊急促進事業(以下「耐震対策緊急促進

事業」という。)の補助金を除く。

コ 過去にこの要綱に基づく同一事業の助成金の交付を受けていないこと。

サ 耐震設計の完了時までに、その結果について、耐震判定委員会等により、適正と評価を受けてい

ること。また、建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号。以下「法」とい

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う。)第17条第3項の規定に基づく建築物の耐震改修の計画の認定を受けるよう努めることとす

る。

(2) 耐震改修で次に掲げる要件を満たすもの ア 前号アからエ及びカからコまでに掲げる要件を満たしていること。

イ 管理組合の総会で、耐震改修を実施することの決議がされていること。

ウ 耐震設計について、法第17条第3項の規定に基づく建築物の耐震改修の計画の認定を受けたも

のであって、当該計画に基づく耐震改修であること。

(事業計画書等の提出)

第4条 耐震改修等の費用に係る助成金の交付を受けようとするマンションの管理組合は、助成金の交付

申請前に、事業計画書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による事業計画書を受理した場合においては、事業計画書の内容を審査し、承認

するときは、その旨を当該管理組合に通知するものとする。

3 市長は、前項の審査の結果、事業計画書の内容が不適当であり、承認をしないことを決定したときは、

その理由を付してその旨を当該管理組合に通知するものとする。

4 耐震改修等事業を申請年度内に完了する場合は、第1項に規定する手続きを省略することができる。

5 第1項及び第4項の規定に関わらず、耐震改修等の費用に係る助成金の交付を受けようとするマンシ

ョンの管理組合は、助成金の交付申請前に、円滑かつ確実に申請が受理されるよう、前条の規定による

助成対象要件等について、予め事前相談を行うよう努めることとする。

(事業計画の変更申請及び通知等)

第4条の2 前条第2項の規定による通知を受けたマンションの管理組合は、当該通知後において、事業

計画の変更をしようとするときは、市長に申請し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の申請を受理した場合においては、速やかに申請の内容を審査し、変更を認めたときは、

その旨を当該管理組合に通知するものとする。

3 市長は、前項の審査の結果、申請の内容が不適当であり、変更を認めないことを決定したときは、そ

の理由を付してその旨を当該管理組合に通知するものとする。

4 前条第2項の規定による通知を受けたマンションの管理組合は、当該管理組合の代表者の住所、氏名

等のいずれかに該当する事項を変更しようとするときは、市長に報告しなければならない。

(助成の申請及び通知)

第5条 耐震改修等の費用に係る助成金の交付を受けようとするマンションの管理組合は、当該年度に係

る部分について、市長に助成金の交付を申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請を受理した場合においては、申請の内容を審査し、助成金を交付することを決定

したときは、その旨を当該管理組合に通知するものとする。

3 市長は、前項の審査の結果、申請の内容が不適当であり、助成金を交付しないことを決定したときは、

その理由を付してその旨を当該管理組合に通知するものとする。

(着手届)

第5条の2 前条第2項の通知を受けたマンションの管理組合(以下「助成決定組合」という。)は、速

やかに契約を締結し、耐震改修等に着手するものとし、当該着手の日から4日以内に着手届を市長に提

出しなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認めた場合においては、この限りではない。

2 第4条第2項の承認を受け、2か年以上に渡り耐震改修等を行う場合は、前項の規定による提出は当

初年度のみに行い、次年度以降は不要とする。

(助成金等の変更申請及び通知等)

第6条 助成決定組合は、当該通知後において、助成金の額に変更が生じる内容の変更をしようとすると

きは、市長に申請し、その承認を得なければならない。

2 市長は、前項の申請を受理した場合においては、速やかに申請の内容を審査し、変更を認めたときは、

その旨を助成決定組合に通知するものとする。

3-81

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3 市長は、前項の審査の結果、申請の内容が不適当であり、変更を認めないことを決定したときは、そ

の理由を付してその旨を助成決定組合に通知するものとする。

4 助成決定組合は、助成金の額以外の事項を変更しようとするときは、市長に報告しなければならない。

(耐震改修等の取止届)

第7条 助成決定組合は、第5条第2項の規定による通知を受けた耐震改修等を取り止めようとするとき

は、速やかに取止届を市長に提出しなければならない。

(完了報告)

第8条 助成決定組合は、助成金の交付決定を受けた耐震改修等を完了したときは、完了した日から4日

以内に市長に報告しなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認めた場合はこの限りでない。

(助成金の額の確定)

第9条 市長は、前条の報告を受理した時は、速やかにその内容を確認し、必要と認めるときは、検査を

実施するものとする。

2 市長は、前項の確認及び検査により、耐震改修等が適正に行われ、かつ、報告の内容が助成金交付決

定の内容及びこれに付した条件に適合していると認めたときは、交付すべき助成金の額を確定し、その

旨を前条の助成決定組合に通知するものとする。

(助成金の交付請求)

第10条 助成決定組合は、前条第2項の通知を受けた場合においては、通知の日から30日以内に、市

長に助成金の請求をしなければならない。

2 市長は、前項の請求に基づき、助成金を交付するものとする。

(助成金交付決定の取消)

第11条 市長は、助成決定組合が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付決定を取り消す

ことができる。この場合において、市長は、その旨を助成決定組合に通知するものとする。

(1) 虚偽の申請その他不正な行為により第5条第2項又は第6条第2項の通知を受けたとき。(2) 正当な理由なしに、助成金の交付請求を行わなかったとき。(3) その他市長が不適当と認める事由が生じたとき。

(助成金の返還)

第12条 市長は、前条の規定により助成金交付決定を取り消した場合において、その取り消しに係る助

成金を既に交付しているときは、当該助成金の交付を受けたマンションの管理組合に対し、期限を定め

て、その返還を命ずるものとする。

(助成金の額)

第13条 耐震設計に係る助成金の額は、耐震設計に要する費用及び耐震判定委員会等の判定に要する費

用を合算した額(消費税及び地方消費税相当額を除く。)に3分の2を乗じ、千円未満を切り捨てて得

た額とする。ただし、予算の範囲内で、1住戸あたり50,000円を限度とする。

2 耐震改修に係る助成金の額は、耐震改修に要する費用(消費税及び地方消費税相当額を除く。)に1

5.2%を乗じて得た額のうち、千円未満を切り捨てて得た額とする。ただし、予算の範囲内で、1住戸あたり300,000円を限度とする。

(委任)

第14条 この要綱について必要な事項は、まちづくり局長が別に定めるものとする。

附 則

(中 略)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

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25 川崎市特定建築物等耐震改修等事業助成制度要綱【まちづくり局防災まちづくり推進課】

(目的)

第1条 この要綱は、市内に所在する特定建築物等の所有者等が当該特定建築物等の耐震改修等を実施す

るにあたり、これに要する費用の一部を助成することにより、震災に強いまちづくりを推進することを

目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123

号。以下「法」という。)で定めるほか、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 特定建築物 法第14条及び法附則第3条第1項に掲げる建築物をいう。ただし、国、地方公共団体、独立行政法人等が所有する建築物又は建築物の部分を除く。

(2) 小規模福祉施設等 病院、老人ホーム、幼稚園並びに建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令(平成7年政令第429号。以下「令」という。)第6条第1項第2号(病床を有するものに限る。)、

第8号及び第9号に規定する建築物で、別表第1に定めるもののうち、令第6条第2項第1号から第

3号までにそれぞれ規定する規模に満たないものかつその用途に供する部分の床面積が、延べ床面積

の2分の1以上であるものをいう。ただし、国、地方公共団体、独立行政法人等が所有する建築物又

は建築物の部分を除く。

(3) 特定建築物等 特定建築物及び小規模福祉施設等をいう。(4) 診断士 建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第1項に規定する建築士で、同法第23条第1項の規定により登録を受けている建築士事務所に所属している者をいう。

(5) 施工者 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第3項に規定する建設業者をいう。(6) 耐震診断 診断士が実施する法第2条第1項に規定する耐震診断(敷地の整備に関するものを除く。)で、法第4条第2項第3号に掲げる建築物の耐震診断及び耐震改修の実施について技術上の指

針となるべき事項に定めるところにより行うものをいう。

(7) 耐震設計 診断士が実施する耐震改修の計画及び設計(敷地の整備に関するものを除く。)をいい、耐震診断の結果、地震に対して安全な構造であることが確かめられない場合に行うものをいう。

(8) 耐震改修 施工者が実施する法第2条第2項に規定する耐震改修(敷地の整備に関するものを除く。)で、耐震診断の結果、地震に対して安全な構造であることが確かめられない場合に行うもの及

び診断士が実施する建築士法第2条第8項に基づき行う工事監理をいう。

(9) 耐震改修等 耐震診断、耐震設計及び耐震改修をいう。(10) 所有者等 次のいずれかの者をいう。ア この要綱に基づき耐震改修等の事業を行う特定建築物等の所有者

イ その他市長がアに掲げる者と同等と認める者

(11) 耐震判定委員会等 耐震診断及び耐震設計に関する評価・判定等を行う学識経験者等で構成される委員会等で、川崎市建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則(平成26年川崎市規則第42

号)に定めるものをいう。

(事業要件)

第3条 この要綱に定める助成の対象となる耐震改修等は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 耐震診断で次に掲げる要件を満たすものア 市内に所在する昭和56年5月31日以前に建築確認を受けて着工された特定建築物等である

こと。ただし、法附則第3条第1項に規定する建築物を除く。

イ この要綱以外の助成金の交付を受けていないこと。

ウ 敷地内において、この要綱、旧川崎市特定建築物耐震改修等事業助成制度要綱(平成20年4月

1日施行、平成28年3月31日廃止)、旧川崎市大規模特定建築物耐震改修等事業助成制度要綱

(平成26年4月1日施行、平成28年3月31日廃止)及び旧川崎市小規模福祉施設等耐震化促

進支援制度要綱(平成20年4月1日施行、平成28年3月31日廃止)、旧川崎市木造住宅耐震

改修工事助成金交付要綱(17川ま指第411号、平成22年3月31日廃止、22川ま情第11

9号、平成26年3月31日廃止、25川ま情第3850号、平成28年3月31日廃止)、川崎

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市木造住宅耐震改修工事助成金交付要綱(27川ま建管第3357号)に基づく同一事業の助成金

の交付を受けていないこと。

エ 建築基準法(昭和25年法律第201号)等に明らかに違反していない建築物であること。ただ

し、耐震改修の完了までに是正するものを除く。

(2) 耐震設計で次に掲げる要件を満たすものア 市内に所在する昭和56年5月31日以前に建築確認を受けて着工された特定建築物等である

こと。

イ 前号イからエまでに掲げる要件を満たしていること。ただし、耐震対策緊急促進事業制度要綱(平

成25年国住市第53号。)第2条第1項に定める耐震対策緊急促進事業の補助金を除く。

(3) 耐震改修で次に掲げる要件を満たすものア 前号ア及びイに掲げる要件を満たしていること。

イ 耐震設計について法第17条第3項の規定に基づく建築物の耐震改修の計画の認定を受けたも

のであって、当該計画に基づく耐震改修であること。

(事業計画書等の提出)

第4条 助成金の交付を受けようとする所有者等(以下「申請者」という。)は、助成金の交付申請前に、

川崎市特定建築物等耐震改修等事業計画承認申請書(第1号様式)に必要書類を添えて市長に申請しな

ければならない。ただし、耐震改修等事業を申請年度内に完了する場合はこの限りでない。

2 市長は、前項の申請があった場合において、その内容を審査し、承認することを決定したときは、川

崎市特定建築物等耐震改修等事業計画承認決定通知書(第2号様式)を申請者に通知するものとする。

3 市長は、前項の審査の結果、その内容が不適当であり、承認をしないことを決定したときは、川崎市

特定建築物等耐震改修等事業計画不承認決定通知書(第3号様式)にその理由を付して申請者に通知す

るものとする。

4 第1項の規定に関わらず、申請者は助成金の交付申請前に、円滑かつ確実に申請が受理されるよう前

条の規定による事業要件等について、予め事前相談を行うよう努めることとする。

(事業計画の変更申請、通知等)

第5条 前条第2項の規定による通知を受けた申請者は、当該通知を受けた事業計画の変更をしようとす

るときは、川崎市特定建築物等耐震改修等事業計画変更申請書(第4号様式)に変更に関する書類を添

えて、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があった場合において、変更の内容が適正であるかを審査し、承認することを決

定したときは、川崎市特定建築物等耐震改修等事業計画変更承認決定通知書(第5号様式)を申請者に

通知するものとする。

3 市長は、前項の審査の結果、変更を認めないことを決定したときは、川崎市特定建築物等耐震改修等

事業計画変更不承認決定通知書(第6号様式)にその理由を付してその旨を申請者に通知するものとす

る。

4 前条第2項の規定による通知を受けた申請者は、その住所、氏名等のいずれかに該当する事項を変更

しようとするときは、川崎市特定建築物等耐震改修等事業計画変更届(第7号様式)に変更に関する書

類を添えて、市長に報告しなければならない。

(助成の申請及び通知)

第6条 申請者は、川崎市特定建築物等耐震改修等事業助成金交付申請書(第8号様式)に必要書類を添

えて、市長へ助成金の交付を申請しなければならない。ただし、2か年度以上に渡り耐震改修等を実施

する場合は当該年度に係る部分に限る。

2 市長は、前項の申請があった場合において、第3条各号に定める要件を満たしているかを審査し、助

成金を交付することを決定したときは、川崎市特定建築物等耐震改修等事業助成金交付決定通知書(第

9号様式)を申請者に通知するものとする。

3 市長は、前項の審査の結果、合理的な理由により助成金を交付しないことを決定したときは、川崎市

特定建築物等耐震改修等事業助成金不交付決定通知書(第10号様式)にその理由を付して申請者に通

知するものとする。

3-84

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(着手届)

第7条 前条第2項の通知を受けた申請者は、通知の日から30日以内に契約を締結し、耐震改修等に着

手するものとし、当該着手の日から4日以内に川崎市特定建築物等耐震改修等事業着手届(第11号様

式)に必要書類を添えて、市長に届け出なければならない。ただし、市長がやむを得ないと認めた場合

においては、この限りではない。

2 第4条第2項の承認を受け、2か年度以上に渡り耐震改修等を行う場合は、前項の規定による提出は

当初年度のみ行い、次年度以降は不要とする。

(助成金等の変更申請、通知等)

第8条 第6条第2項の規定による通知を受けた申請者は、当該通知を受けた助成金の額に変更が生じる

ときは、川崎市特定建築物等耐震改修等事業助成金交付変更申請書(第12号様式)に変更に関する書

類を添えて、あらかじめ市長に助成金の額の変更を申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があった場合において、変更の内容が適正であるかを審査し、承認することを決

定したときは、川崎市特定建築物等耐震改修等事業助成金交付変更決定通知書(第13号様式)を申請

者に通知するものとする。

3 市長は、前項の審査の結果、変更を認めないことを決定したときは、川崎市特定建築物等耐震改修等

事業助成金変更不承認決定通知書(第14号様式)にその理由を付してその旨を申請者に通知するもの

とする。

4 申請者は、助成金の額以外の事項を変更しようとするときは、川崎市特定建築物等耐震改修等事業変

更届(第15号様式)に変更に関する書類を添えて、市長に報告しなければならない。

(耐震改修等の取止届)

第9条 申請者は、第6条第2項の規定による通知を受けた耐震改修等を取り止めようとするときは、速

やかに川崎市特定建築物等耐震改修等事業取止届(第16号様式)を市長に届け出なければならない。

(完了時までに満たすべき要件)

第10条 完了時までに満たすべき要件は、次の各号に掲げる事業に応じ、当該各号に定めるものとする。

(1) 耐震診断事業

耐震診断の結果について耐震判定委員会等により、適正と評価を受けていること。

(2) 耐震設計事業

耐震設計の結果について、耐震判定委員会等により、適正と評価を受けていること。また、法第17

条第3項の規定に基づく建築物の耐震改修の計画の認定を受けるよう努めることとする。

(完了報告等)

第11条 申請者は、耐震改修等を完了したときは、完了日から4日以内に川崎市特定建築物等耐震改修

等事業完了報告書(第17号様式)に必要書類を添えて、市長に報告をしなければならない。ただし、

市長がやむを得ないと認めた場合はこの限りでない。

2 市長は、前項の報告があったとき、その内容を確認しなければならない。

3 市長は、前項の確認の結果、必要と認めるときは、検査を実施することができる。

(助成金の額の確定)

第12条 市長は、前条の確認及び検査により、耐震改修等が適正に行われ、かつ、報告の内容が第10

条各号に定める要件を満たしていると認めるときは、交付すべき助成金の額を確定し、川崎市特定建築

物等耐震改修等事業助成金額確定通知書(第18号様式)を申請者に通知するものとする。

(助成金の交付請求)

第13条 申請者は、前条の通知を受けた場合においては、通知の日から30日以内に、川崎市特定建築

物等耐震改修等事業助成金交付請求書(第19号様式)により、市長に助成金の請求をしなければなら

ない。

2 市長は、前項の請求に基づき、助成金を交付するものとする。

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(指導等)

第14条 市長は、必要があると認めるときは、申請者に耐震改修等を適切に行うよう指導をすることが

できる。

2 市長は、指導の結果の報告を求めることができる。

(助成金交付決定の取消)

第15条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付決定を取り消すことが

できる。この場合において、市長は、申請者に対し川崎市特定建築物等耐震改修等事業助成金交付決定

取消通知書(第20号様式)を通知するものとする。

(1) 虚偽の申請その他不正な行為により第6条第2項又は第8条第2項の通知を受けたとき。

(2) 正当な理由なしに、助成金の交付請求を行わなかったとき。

(3) その他市長が不適当と認める事由が生じたとき。

(助成金の返還)

第16条 市長は、前条の規定により助成金交付決定を取り消した場合において、その取り消しに係る助

成金を既に交付しているときは、当該助成金の交付を受けた申請者に対し、期限を定めて、その返還を

命ずるものとする。

(助成金の額)

第17条 市長は、予算の範囲内において、耐震診断に要した費用(消費税及び地方消費税相当額を除く。)

に別表第2第1項の補助率を乗じて得た額又は同表第1項の限度額のいずれか低い額(1,000円未

満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を助成する。

2 前項における耐震診断に要した費用は、次の各号に定める額を限度とする。

(1) 延べ面積1,000㎡以内の部分は3,600円/㎡

(2) 延べ面積1,000㎡を超えて2,000㎡以内の部分は1,540円/㎡

(3) 延べ面積2,000㎡を越える部分は1,030円/㎡

3 市長は、予算の範囲内において、耐震設計に要した費用(消費税及び地方消費税相当額を除く。)に別

表第2第2項の補助率を乗じて得た額又は同表第2項の限度額のいずれか低い額(1,000円未満の

端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を助成する。

4 市長は、予算の範囲内において、耐震改修に要した費用(消費税及び地方消費税相当額を除く。)に別

表第2第3項の補助率を乗じて得た額又は同表第3項の限度額のいずれか低い額(1,000円未満の

端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を助成する。

5 前項における耐震改修に要した費用は、次の各号に定める額を限度とする。

(1)一戸建ての住宅、長屋及び共同住宅については、33,500円/㎡。ただし、店舗等の用途を

兼ねるものにおいては、店舗等の用に供する部分の床面積が延べ面積の2分の1未満のものに限

る。

(2)前号に掲げる共同住宅のうち耐火建築物又は準耐火建築物であって、延べ面積が1,000㎡以

上であり、かつ、地階を除く階数が原則として3以上のものについては、49,300円/㎡

(3)前各号以外の建築物については、50,300円/㎡

(財産の処分)

第18条 助成金の交付を受けた申請者は、耐震改修等により効用の増加した財産を助成の目的に反して

使用し、譲渡し、交換し、貸与し、または担保に供してはならない。ただし、市長が認めた場合はこの

限りではない。

附 則

(中 略)

附 則(平成31年3月29日30川ま建管第1361号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

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別表第1(第2条関係)

病院介護老人保健施設介護療養型医療施設老人デイサービスセンター養護老人ホーム特別養護老人ホーム軽費老人ホーム有料老人ホーム小規模多機能型居宅介護施設救護施設更生施設障害者支援施設

特定施設入所者生活介護に係る施設介護老人福祉施設診療所助産所老人短期入所施設保育所(無認可施設を含む)乳児院児童養護施設障害児入所施設児童発達支援センター児童心理治療施設福祉ホーム老人福祉センター児童厚生施設身体障害者福祉センター視聴覚障害者情報提供施設幼稚園その他これらに類するもの

別表第2(第17条関係)

補助率

限度額

法第14条に規定する建築物

及び小規模福祉施設等

法附則第3条第1項に規定する

建築物

1 耐震診断 2/3 2,300,000 円 ―

2 耐震設計 2/3 1,400,000 円 1,400,000 円

3 耐震改修 23% 10,000,000 円 40,000,000 円

3-87

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26 川崎市耐震診断義務化沿道建築物耐震改修等事業助成制度要綱

【まちづくり局防災まちづくり推進課】

(目的)

第1条 この要綱は、市内に所在する耐震診断義務化沿道建築物の所有者等が当該建築物の耐震改修等を

実施するにあたり、これに要する費用の一部を助成することにより、震災に強いまちづくりを推進する

ことを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123

号。以下「法」という。)で定めるほか、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1)耐震診断義務化沿道建築物 法第7条第3号に掲げる建築物をいう。ただし、国、地方公共団体、

独立行政法人等が所有する建築物又は建築物の部分を除く。

(2)診断士 建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則(平成7年建設省令第28号。以下「施行

規則」という。)第5条第1項に規定する者で、建築士法(昭和25年法律第202号)第23条第

1項の規定により登録を受けている建築士事務所に所属している者をいう。

(3)施工者 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第3項に規定する建設業者をいう。

(4)耐震診断 診断士が実施する法第2条第1項に規定する耐震診断(敷地の整備に関するものを除く。)

で、法第4条第2項第3号に掲げる建築物の耐震診断及び耐震改修の実施について技術上の指針とな

るべき事項に定めるところにより行うものをいう。

(5)耐震設計 診断士が実施する耐震改修の計画及び設計(敷地の整備に関するものを除く。)をいい、

耐震診断の結果、地震に対して安全な構造であることが確かめられない場合に行うものをいう。

(6)耐震改修 施工者が実施する法第2条第2項に規定する耐震改修(敷地の整備に関するものを除く。)

で、耐震診断の結果、地震に対して安全な構造であることが確かめられない場合に行うもの及び診断

士が実施する建築士法第2条第8項に基づき行う工事監理をいう。

(7)耐震改修等 耐震診断、耐震設計及び耐震改修をいう。

(8)所有者等 次のいずれかの者をいう。

ア この要綱に基づき耐震改修等の事業を行う耐震診断義務化沿道建築物の所有者

イ その他市長がアに掲げる者と同等と認める者

(9)耐震判定委員会等 耐震診断及び耐震設計に関する評価・判定等を行う学識経験者等で構成される

委員会等で、川崎市建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則(平成26年川崎市規則第42号)

に定めるものをいう。

(事業要件)

第3条 この要綱に定める助成の対象となる耐震改修等事業は、次の各号に掲げるものとする。

(1)耐震診断で次に掲げる要件を満たすもの

ア 市内に所在する耐震診断義務化沿道建築物であること。

イ この要綱以外の助成金等の交付を受けていないこと。ただし、耐震対策緊急促進事業制度要綱(平

成25年国住市第53号)第2条第1項に定める耐震対策緊急促進事業(以下「耐震対策緊急促進

事業」という。)の補助金を除く。

ウ 過去にこの要綱に基づく同一事業の助成金の交付を受けていないこと。

エ 建築基準法(昭和25年法律第201号)等に明らかに違反していない建築物であること。ただ

し、耐震改修の完了までに是正するものを除く。

(2)耐震設計で前号ア及びエに掲げる要件を満たしているもの

(3)耐震改修で次に掲げる要件を満たすもの

ア 前号に掲げる要件を満たしていること。

イ 耐震設計について法第17条第3項の規定に基づく建築物の耐震改修の計画の認定を受けたも

のであって、当該計画に基づく耐震改修であること。

(事業計画書等の提出)

第4条 助成金の交付を受けようとする所有者等(以下「申請者」という。)は、助成金の交付申請前に、

川崎市耐震診断義務化沿道建築物耐震改修等事業計画承認申請書(第1号様式)に必要書類を添えて市

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長に申請しなければならない。ただし、耐震改修等事業を申請年度内に完了する場合はこの限りでない。

2 市長は、前項の申請があった場合において、その内容を審査し、承認することを決定したときは、川

崎市耐震診断義務化沿道建築物耐震改修等事業計画承認決定通知書(第2号様式)を申請者に通知する

ものとする。

3 市長は、前項の審査の結果、その内容が不適当であり、承認をしないことを決定したときは、川崎市

耐震診断義務化沿道建築物耐震改修等事業計画不承認決定通知書(第3号様式)にその理由を付して申

請者に通知するものとする。

4 第1項の規定に関わらず、申請者は助成金の交付申請前に、円滑かつ確実に申請が受理されるよう前

条の規定による事業要件等について、予め事前相談を行うよう努めることとする。

(事業計画の変更申請、通知等)

第5条 前条第2項の規定による通知を受けた申請者は、当該通知を受けた事業計画の変更をしようとす

るときは、川崎市耐震診断義務化沿道建築物耐震改修等事業計画変更申請書(第4号様式)に変更に関

する書類を添えて、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があった場合において、変更の内容が適正であるかを審査し、承認することを決

定したときは、川崎市耐震診断義務化沿道建築物耐震改修等事業計画変更承認決定通知書(第5号様式)

を申請者に通知するものとする。

3 市長は、前項の審査の結果、変更を認めないことを決定したときは、川崎市耐震診断義務化沿道建築

物耐震改修等事業計画変更不承認決定通知書(第6号様式)にその理由を付してその旨を申請者に通知

するものとする。

4 前条第2項の規定による通知を受けた申請者は、その住所、氏名等のいずれかに該当する事項を変更

しようとするときは、川崎市耐震診断義務化沿道建築物耐震改修等事業計画変更届(第7号様式)に変

更に関する書類を添えて、市長に報告しなければならない。

(助成の申請及び通知)

第6条 申請者(2か年度以上に渡り耐震改修等を実施する場合は第4条第2項若しくは前条第2項の規

定による通知を受けた申請者)は、当該年度に係る部分について、川崎市耐震診断義務化沿道建築物耐

震改修等事業助成金交付申請書(第8号様式)に必要書類を添えて、市長へ助成金の交付を申請しなけ

ればならない。

2 市長は、前項の申請があった場合において、第3条各号に定める要件を満たしているかを審査し、助

成金を交付することを決定したときは、川崎市耐震診断義務化沿道建築物耐震改修等事業助成金交付決

定通知書(第9号様式)を申請者に通知するものとする。

3 市長は、前項の審査の結果、合理的な理由により助成金を交付しないことを決定したときは、川崎市

耐震診断義務化沿道建築物耐震改修等事業助成金不交付決定通知書(第10号様式)にその理由を付し

て申請者に通知するものとする。

(着手届)

第7条 前条第2項の通知を受けた申請者は、通知の日から30日以内に契約を締結し、耐震改修等に着

手するものとし、当該着手の日から4日以内に川崎市耐震診断義務化沿道建築物耐震改修等事業着手届

(第11号様式)に必要書類を添えて、市長に届け出なければならない。ただし、市長がやむを得ない

と認めた場合においては、この限りではない。

2 第4条第2項の承認を受け、2か年度以上に渡り補助事業を行う場合は、前項の規定による提出は当

初年度のみ行い、次年度以降は不要とする。

(助成金等の変更申請、通知等)

第8条 第6条第2項の規定による通知を受けた申請者は、当該通知を受けた助成金の額に変更が生じる

ときは、川崎市耐震診断義務化沿道建築物耐震改修等事業助成金交付変更申請書(第12号様式)に変

更に関する書類を添えて、あらかじめ市長に助成金の額の変更を申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があった場合において、変更の内容が適正であるかを審査し、承認することを決

定したときは、川崎市耐震診断義務化沿道建築物耐震改修等事業助成金交付変更決定通知書(第13号

様式)を申請者に通知するものとする。

3 市長は、前項の審査の結果、変更を認めないことを決定したときは、川崎市耐震診断義務化沿道建築

物耐震改修等事業助成金変更不承認決定通知書(第14号様式)にその理由を付して申請者に通知する

3-89

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ものとする。

4 申請者は、助成金の額以外の事項を変更しようとするときは、川崎市耐震診断義務化沿道建築物耐震

改修等事業変更届(第15号様式)に変更に関する書類を添えて、市長に報告しなければならない。

(耐震改修等の取止届)

第9条 申請者は、第6条第2項の規定による通知を受けた耐震改修等を取り止めようとするときは、速

やかに川崎市耐震診断義務化沿道建築物耐震改修等事業取止届(第16号様式)を市長に届け出なけれ

ばならない。

(完了時までに満たすべき要件)

第10条 完了時までに満たすべき要件は、次の各号に掲げる事業に応じ、当該各号に定めるものとする。

(1)耐震診断事業

耐震診断の結果について耐震判定委員会等により、適正と評価を受けていること。

(2)耐震設計事業

耐震設計の結果について、耐震判定委員会等により、適正と評価を受けていること。また、法第1

7条第3項の規定に基づく建築物の耐震改修の計画の認定を受けるよう努めることとする。

(完了報告等)

第11条 申請者は、耐震改修等を完了したときは、完了日から4日以内に川崎市耐震診断義務化沿道建

築物耐震改修等事業完了報告書(第17号様式)に必要書類を添えて、市長に報告をしなければならな

い。ただし、市長がやむを得ないと認めた場合においては、この限りではない。

2 市長は、前項の報告があったとき、その内容を確認しなければならない。

3 市長は、前項の確認の結果、必要と認めるときは、検査を実施することができる。

(助成金の額の確定)

第12条 市長は、前条の確認及び検査により、耐震改修等が適正に行われ、かつ、報告の内容が第10

条各号に定める要件を満たしていると認めるときは、交付すべき助成金の額を確定し、川崎市耐震診断

義務化沿道建築物耐震改修等事業助成金額確定通知書(第18号様式)を申請者に通知するものとする。

(助成金の交付請求)

第13条 申請者は、前条の通知を受けた場合においては、通知の日から30日以内に、川崎市耐震診断

義務化沿道建築物耐震改修等事業助成金交付請求書(第19号様式)により、市長に助成金の請求をし

なければならない。

2 市長は、前項の請求に基づき、助成金を交付するものとする。

(指導等)

第14条 市長は、必要があると認めるときは、申請者に耐震改修等を適切に行うよう指導をすることが

できる。

2 市長は、指導の結果の報告を求めることができる。

(助成金交付決定の取消し)

第15条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付決定を取り消すことが

できる。この場合において、市長は、申請者に対し川崎市耐震診断義務化沿道建築物耐震改修等事業助

成金交付決定取消通知書(第20号様式)を通知するものとする。

(1)虚偽の申請その他不正な行為により第6条第2項又は第8条第2項の通知を受けたとき。

(2)正当な理由なしに、助成金の交付請求を行わなかったとき。

(3)その他市長が不適当と認める事由が生じたとき。

(助成金の返還)

第16条 市長は、前条の規定により助成金交付決定を取り消した場合において、その取り消しに係る助

成金を既に交付しているときは、当該助成金の交付を受けた申請者に対し、期限を定めて、その返還を

命ずるものとする。

3-90

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(助成金の額)

第17条 市長は、予算の範囲内において、耐震診断に要した費用(消費税及び地方消費税相当額を除く。

以下同じ。)に別表第1項の補助率を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは、その端数を

切り捨てた額)を助成する。ただし、木造在来工法で地階を除く階数が3以下以外の建築物であり、か

つ一戸建ての住宅については、耐震診断に要した費用から、耐震対策緊急促進事業の補助額を除いた額

(1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を助成する。

2 前項における耐震診断に要した費用は、次に定める費用を限度とする。ただし、設計図書の復元、第

3者機関の判定に要する費用として1,540,000円を限度として加算することができる。

(1)延べ面積1,000㎡以内の部分は3,600円/㎡

(2)延べ面積1,000㎡を超えて2,000㎡以内の部分は1,540円/㎡

(3)延べ面積2,000㎡を越える部分は1,030円/㎡

3 市長は、予算の範囲内において、耐震設計に要した費用(消費税及び地方消費税相当額を除く。)に別

表第2項の補助率を乗じて得た額又は同表第2項の限度額のいずれか低い額(1,000円未満の端数

があるときは、その端数を切り捨てた額)を助成する。

4 市長は、予算の範囲内において、耐震改修に要した費用(消費税及び地方消費税相当額を除く。)に別

表第3項の補助率を乗じて得た額又は同表第3項の限度額のいずれか低い額(1,000円未満の端数

があるときは、その端数を切り捨てた額)を助成する。

5 前項における耐震改修に要した費用は、次の各号に定める額を限度とする。

(1)一戸建ての住宅、長屋及び共同住宅については、33,500円/㎡。ただし、店舗等の用途を兼

ねるものにおいては、店舗等の用に供する部分の床面積が延べ面積の2分の1未満のものに限る。

(2)前号に掲げる共同住宅のうち耐火建築物又は準耐火建築物であって、延べ面積が1,000㎡以上

であり、かつ、地階を除く階数が原則として3以上のものについては、49,300円/㎡

(3)前各号以外の建築物については、50,300円/㎡

(財産の処分)

第18条 助成金の交付を受けた申請者は、耐震改修等により効用の増加した財産を助成の目的に反して

使用し、譲渡し、交換し、貸与し、または担保に供してはならない。ただし、市長が認めた場合はこの

限りではない。

附 則

この要綱は、平成27年9月1日から施行する。

(中 略)

附 則(平成31年3月29日30川ま建管第1363号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

2 川崎市耐震診断義務化沿道木造建築物耐震改修工事助成金交付要綱(平成28年3月31日)は廃

止する。

別表(第17条関係)

木造在来工法で地階を除く階数が

3以下の建築物左記以外の建築物

補助率 限度額 補助率 限度額

1 耐震診断 3/4 50,000円 5/6 ―

2 耐震設計 3/4 100,000円 2/3 1,400,000円

3 耐震改修 3/4 1,350,000円 2/3 40,000,000円

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27 川崎市高層集合住宅の震災対策に関する施設整備要綱

【まちづくり局まちづくり調整課】

【前文】

震災対策への取組は、川崎市地震防災戦略などに基づき、自助・共助・公助の考え方により、行政・

市民・事業者がそれぞれの責務を果たし、相互に連携して協力していくことを基本としている。

平成23年3月11日に発生した「東日本大震災」では、市内の高層集合住宅において、エレベー

ター、水道及び電気といったライフラインが停止し、高層階に居住する市民の日常生活に支障を来した。

こうした状況を踏まえ、市は、震災によりライフラインが停止した場合においても、高層階に残留し

た居住者が利用できるよう、生活必需品や避難等に必要な用具の備蓄を行うためのスペースの確保や、

低層階部分に停電時でも利用可能なトイレの設置の必要性を認識したところである。

そこで、防災協働社会の形成と減災を目指して策定された「川崎市地震防災戦略」や「川崎市備蓄計

画」に示されている具体的施策と連携を図りながら、自助・共助・公助の考え方に基づき、高層集合住

宅の震災対策として有効な施設の整備等に関し必要な事項を定めるため、この要綱を制定するものであ

る。

(目的)

第1条 この要綱は、高層集合住宅の震災対策として有効な施設の整備等に関し必要な事項を定めるこ

とにより、安心して暮らすことのできる住環境の形成に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

高層集合住宅 地階を除く階数が10以上の建築物のうち、共同住宅の用途に供するもの(共同

住宅以外の用途を併用する場合を含む。) をいう。

事業者 高層集合住宅の建築主をいう。

居住者 高層集合住宅に居住している者(居住を予定している者を含む。)をいう。

管理組合 マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号)第2条

第3号に規定する管理組合をいう。

管理業者 高層集合住宅の所有者又は管理組合から委託を受けて当該高層集合住宅の管理を行う

者をいう。

居住者等 高層集合住宅の居住者又は管理組合若しくは管理業者をいう。

防災備蓄スペース 震災時の備えとして必要な備蓄品(所要の生活必需品、簡易トイレ及び防災

用品等、居住者等が震災対策として自主的に備蓄する必要があると判断したものをいう。)を共同で備

蓄するためのスペースをいう。

防災対応トイレ 直結給水方式その他停電時に使用可能な設備等を有するトイレをいう。

(適用範囲)

第3条 この要綱は、川崎市内の高層集合住宅について適用する。

(市の責務)

第4条 市は、この要綱の目的を達成するため、事業者の理解と協力の下に、高層集合住宅の震災対策

に関し必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、この要綱の目的を達成するため、高層集合住宅の建築に当たっては、自らの責任と

負担において、震災対策に関し必要な施設の整備を図るよう努めなければならない。

(居住者等の責務)

第6条 居住者等は、この要綱の目的を達成するため、居住する高層集合住宅の管理規約、使用細則そ

の他これらに類する規程を遵守するとともに、震災対策として整備された施設を適正に管理するよう

努めなければならない。

(施設の整備)

第7条 事業者は、高層集合住宅を新たに建築しようとするときは、居住者の震災対策の用に供するた

め、その敷地内(市長が認める場合を除く。)に、次に掲げる施設(以下「震災対策用施設」という。)の整備を行うよう努めるものとする。

防災備蓄スペース

防災対応トイレ

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2 前項に掲げる震災対策用施設の整備基準は、施設の区分に応じ、別表に定めるところによる。ただ

し、別表に定める整備基準と同等以上と認められる機能を有する事業者の整備計画については、これ

を妨げるものではない。

3 前2項の規定により整備された震災対策用施設には、居住者が容易に確認できる位置に、震災対策

用施設である旨を記載した表示板を設置するものとする。

(計画建築物の事前協議)

第8条 事業者は、高層集合住宅を新たに建築しようとするときは、前条第1項で定める震災対策用施

設の整備計画について、川崎市建築行為及び開発行為に関する総合調整条例(平成15年川崎市条例

第29号)第12条に規定する事業概要書又は川崎市中高層建築物等の建築及び開発行為に係る紛争

の調整等に関する条例(平成7年川崎市条例第48号)第9条第3項に規定する届出で川崎市中高層

建築物等の建築及び開発行為に係る紛争の調整等に関する条例施行規則(平成8年川崎市規則第10

号)第6条第1項に規定する標識設置届とともに、事前協議書(第1号様式)を提出して、あらかじ

め市長と協議しなければならない。震災対策用施設の整備計画を変更しようとする場合(軽微な変更

の場合を除く。)も、同様とする。

(推進方策等)

第9条 事業者は、震災対策用施設を整備したときは、完了届(第2号様式)により、速やかに市長に

報告するものとする。

2 市長は、震災対策用施設が別表に定める整備基準に適合していることを確認できたときは、事業者

に対し、整備基準適合証(第3号様式)を交付するものとする。

3 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、整備基準適合証を返還させることができる。

虚偽の請求その他不正の事実が判明したとき。

交付の対象となった高層集合住宅が、増築、改築、用途の変更又は大規模の修繕により整備基準

に適合しなくなったとき。

前2号に掲げる場合のほか、返還させることが適当であると認めるとき。

4 市長は、第1項の報告を受けた場合において、事業者の同意を得た上で、高層集合住宅ごとの震災

対策用施設の整備状況について、本市のホームページに登載する方法により、市民に公表することが

できる。

(維持管理等)

第10条 事業者は、この要綱に定める震災対策用施設を整備したときは、当該高層集合住宅の重要事

項説明書(宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第35条に規定する重要事項の説明等を

記載した書面をいう。)に震災対策用施設の整備の状況を記載すること等により居住者等へ周知を図る

よう努めなければならない。

2 居住者等は、具体的な維持・管理方法等に関するルールを作成し、施設の適正な維持管理に努めな

ければならない。

(既存建築物に対する特例)

第11条 事業者又は居住者等は、この要綱の施行の際現に存する高層集合住宅又は工事中の高層集合

住宅について、震災対策用施設を整備したときは、確認申請書(第4号様式)により、市長に確認を

申請することができる。

2 市長は、震災対策用施設が別表に定める整備基準に適合していることを確認できたときは、事業者

又は居住者等に対し、第9条第2項から第4項までの規定に準じた推進方策等を講ずることができる。

(委任)

第12条 この要綱で定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この要綱は、平成24年7月1日から施行する。ただし、この要綱の施行の日前において、川崎市建

築行為及び開発行為に関する総合調整条例(平成15年川崎市条例第29号)第12条の規定による事

業概要書の提出を行った事業又は川崎市中高層建築物等の建築及び開発行為に係る紛争の調整等に関す

る条例(平成7年川崎市条例第48号)第8条第1項の規定により標識を設置した事業のうち、工事に

着手していない事業に係る高層集合住宅は、第11条に規定する既存建築物とみなして、同条の規定を

適用する。

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別表(第7条関係)

震災対策用施設の整備基準

施設 整備基準

1 防災備蓄スペース 所要の食料、飲料水、簡易トイレ及び生活必需品等を備蓄できる大

きさを有すること。

停電時に使用可能な照明器具等を備えたものであること。

地階を除く階数10以上の階の居住者が利用可能な位置(各居住階

からの最長歩行距離が2層以内ごと)に設置すること。

2 防災対応トイレ居住者が共同で使用できる避難階の共用部分に、停電時に使用可能な照

明器具等を備えた防災対応トイレを1箇所以上設置すること。ただし、

次に掲げる場合は、この限りでない。

高層集合住宅内部に設置できないものの、隣接する同じ敷地内の別

棟の建築物の内部に、防災対応トイレを設置することができる場合

防災住民組織(町会、自治会等を単位として自主的に結成された防

災組織をいう。)が同じ団地内の別棟の建築物の内部に、利用可能な防

災対応トイレが設置される場合

高層集合住宅内部に設置できないものの、敷地内の下水道マンホー

ル内に直接廃棄する簡易設営タイプの防災対応トイレを設置すること

ができる場合

*その他整備基準に関し必要な事項は、「川崎市高層集合住宅の震災対策に関する施設整備要綱に関

するガイドライン」に定める。

第1~4号様式省略

〔震 災 対 策 編 第2部 予 防 計 画 第15章 高層集合住宅の震災対策〕

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28 川崎市ブロック塀等撤去促進助成金交付要綱【まちづくり局建築指導課】

(目的)

第 1条 この要綱は、地震によるブロック塀等の倒壊による人的被害を防止するため、道路等及び公園等

に面したブロック塀等の撤去に要する費用の一部に対する助成金の交付について、川崎市補助金等の交

付に関する規則(平成 13 年 3月 21 日規則第 7号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な

事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第 2 条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1)ブロック塀等 コンクリートブロック塀、石積塀、万年塀及びその他これらに類する塀(塀に付随す

る門柱を含む。)をいい、擁壁及び土留めは含めない。

(2)道路等 建築基準法(昭和 25 年法律第 201 号。)第 42 条に規定する道路(以下「基準法上の道路」

という。)のほか、不特定多数の者の通行の用に供する通路をいう。

(3)公園等 都市公園法第 2 条に規定する都市公園及びその他の不特定多数の者が利用する公園及び広

場をいう。

(4)ブロック塀等所有者等 ブロック塀等の所有者(共有のものにあっては、その代表者)及び管理者を

いう。

(5)助成対象工事 川崎市域において、道路等又は公園等に面し、別表 1に掲げる安全性が確認できない

高さ 1.2mを超えるブロック塀等について、ブロック塀等の高さが 1.2m以下となるように撤去(門柱

のみの撤去を除く。)する工事をいう。ただし、過去にこの要綱に基づき、第 10条の通知を受けた同一

の敷地で行う事業は除く。

(6)申請者 この要綱に基づき、助成金の交付を受けようとするブロック塀等所有者等をいう。

(7)助成対象者 この要綱に基づき、助成金の交付決定を受けたブロック塀等所有者等で撤去を行う者を

いう。

(対象費用及び助成金の額)

第 3条 助成金の対象となる費用(以下「対象費用」という。)は、前条第 5号に規定する助成対象工事に

要する費用とする。ただし、消費税等相当額及び川崎市等の他の事業により助成対象工事について助成

金を受ける部分に係る費用は除く。

2 助成金の額は、対象費用又はブロック塀等の見付面積に単価上限 12,500 円/㎡を乗じて算出した事業

費のいずれか低い方の 2分の 1に相当する額とする。ただし、助成金の額は、300,000 円を上限とする。

また、助成金の額の算定において、1,000 円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。な

お、助成金の額は予算の範囲内とする。

(交付申請)

第 4条 申請者は、助成金交付申請書(第 1号様式、第 1‐1 号様式、第 1‐2 号様式)に次の各号に掲げ

る書類を添えて、事業開始予定日前までに、市長に提出しなけなければならない。

(1)ブロック塀等の撤去前の写真等

(2)案内図

(3)配置面

(4)見付図

(5)助成対象工事の見積書等

(6)その他市長が必要と認める書類

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(交付決定等)

第 5条 市長は、前条の規定により助成金の交付申請があったときは、当該申請に係る審査を行い、助成

金の交付の決定をしたときは、助成金交付決定通知書(第 2号様式)により申請者に通知するものとす

る。

2 市長は、前項の規定により助成金の交付を決定するにあたって、必要な条件を付することができる。

3 市長は、審査の結果、助成金を交付することが不適当であると認めたときは、理由を付して、助成金不

交付決定通知書(第 3号様式)により申請者に通知するものとする。

4 市長は、やむを得ない場合を除き、助成金の交付の申請が到達してから 30 日以内に当該申請に係る助

成金の交付の決定又は助成金を交付しない旨の決定をするものとする。

(申請の取下げ)

第 6条 申請者は、第 4条の規定による申請をした日から前条第 1項の規定により市長が交付を決定する

前日までに、助成金交付申請取下げ届(第 4号様式)により交付申請を取下げることができる。

(事業の着手)

第 7 条 助成対象者は、第 4 条の規定による交付申請における事業開始予定日にかかわらず、第 5 条第 1

項の規定による助成金の交付決定後でなければ、事業に着手してはならない。

(事業の変更等)

第 8条 助成対象者は、次の各号のいずれかに該当する場合(ただし、助成金交付決定額の変更を伴わな

い軽微な変更を除く。)においては、助成金変更承認申請書(第 5号様式)を、事業の廃止をしようとす

る場合においては、助成金廃止承認申請書(第 6号様式)を市長に提出し承認を受けなければならない。

(1)対象費用又は事業内容を変更しようとするとき

(2)助成対象者を変更しようとするとき

(3)その他市長が必要と認めたとき

2 市長は、前項による申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、承認の可否を決定し、次の各号

に掲げる区分に応じて、当該各号に掲げる様式により、その旨を助成対象者に通知するものとする。

(1)助成金変更承認申請書の提出があった場合において、変更を承認すべきものと認めたとき 助成金変

更承認通知書(第 7号様式)

(2)助成金廃止承認申請書の提出があった場合において、廃止を承認すべきものと認めたとき 助成金廃

止承認通知書(第 8号様式)

(3)助成金変更承認申請書の提出があった場合において、変更を承認することが不適当であると認めたと

き 助成金変更不承認通知書(第 9号様式)

3 助成対象者は、第 1 項ただし書きにある助成金交付決定額の変更を伴わない軽微な変更をしようとす

る場合においては、助成金軽微変更届(第 11 号様式)を市長に提出しなければならない。

(完了報告)

第 9条 助成対象者は、第 5条第 1項に規定する助成金の交付決定を受けた事業が完了したときは、助成

金工事完了報告書(第 12号様式)に次の各号に掲げる書類を添えて、原則として、当該事業に係る助成

金の交付決定を受けた年度の 2月末日までに市長に提出しなければならない。ただし、市長がやむを得

ないと認めた場合においては、この限りではない。

(1)ブロック塀等の撤去後の写真

(2)助成対象工事の契約書等の写し

(3)助成対象工事の領収書の写し

(助成金の額の確定等)

第 10 条 市長は、前条の規定による完了報告書の提出を受けたときは、当該報告に係る事業の成果が助

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成金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを審査し、適合すると認め

たときは、交付すべき助成金の額を確定し、助成金額確定通知書(第 13 号様式)により助成対象者に通

知するものとする。

(助成金の交付等)

第 11 条 前条に規定する通知を受けた助成対象者は、速やかに、助成金交付請求書(第 14号様式)によ

り当該助成金の交付の請求を市長にしなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求を受けた場合は、その内容を審査し、請求を受けた日から 30 日以内に

当該請求に係る助成金を交付するものとする。

(決定の取消し)

第 12 条 市長は、助成対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付決定の全部又は一

部を取り消すことができる。

(1)偽りその他不正の行為によって助成金の交付の決定を受けたとき

(2)助成金の交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき

(3)正当な理由なく、助成金の交付請求を行わなかったとき

(4)前 3号のほか、この要綱に違反したとき

2 市長は、前項の取消しをした場合は、助成金交付決定取消通知書(第 10号様式)により助成対象者に

助成金の交付決定を取り消す旨を通知するものとする。

(フェンス新設に係る責務)

第 13 条 助成対象者は、ブロック塀等を撤去したのち、フェンス等を新設する場合には、軽量フェンス等

の設置に努めるものとする。やむを得ずブロック塀等を新設する場合には、建築基準関係規定に適合し

たブロック塀等とし、適切に維持管理を行うものとする。

2 建築基準法第 42条第 2項の道路に面するブロック塀等を撤去したのち、フェンス等を新設する助成対

象者は、川崎市狭あい道路拡幅整備要綱に基づき協議を行わなければならない。

(他制度との併用)

第 14 条 助成対象者は、他の助成金等を併せて受けようとするときは、事前に市長と十分協議を行い、そ

の指示に従わなければならない。

2 市長は、前項の指示を行うにあたっては、他の助成等を行う機関と調整を図るものとする。

(検査等)

第 15 条 市長は、助成金の適正な執行を期するため、必要があると認めたときは、助成対象者に対して報

告を求め、又は助成対象者の協力を得た上で、職員に当該事業の敷地等に立ち入り、検査させることが

できる。

(事業の適正な遂行)

第 16 条 助成対象者は、助成金を他の用途へ使用してはならない。

(助成金の返還等)

第 17 条 市長は、第 12条の規定により助成金交付を取り消した場合において、その取消しに係る助成金

を既に交付しているときは、当該助成金の助成対象者に対して期限を定めて助成金の返還を求めること

ができる。

(法令等の遵守)

第 18 条 助成対象者は、法令等を遵守するとともに、当該事業の実施箇所又はその周辺で実施している、

又は実施が予定されている公的事業等の所管部署と十分協議を行い、その指示に従わなければならない。

(委任)

第 19 条 この要綱の施行について必要な事項は、まちづくり局長が別に定める。

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別表 1 安全性の確認

(1)コンクリートブロック造の塀

項目 基準 ① 塀の高さ 塀の高さは地盤面から 2.2m以下である

② 塀の厚さ 塀の厚みは 10㎝以上である (塀の高さが 2.0m超え 2.2m以下の場合は 15 ㎝以上である)

③ 控え壁 塀の長さが 3.4m以下ごとに、塀の高さの 1/5以上突出した控え壁がある

④ 基礎 コンクリート基礎がある ⑤ 塀の健全性 傾きやひび割れ等がない

⑥ 鉄筋 塀の中に直径 9mm以上の鉄筋が縦横とも 80 ㎝間隔以下で配筋されており、縦筋は壁頂部及び基礎の横筋に、横筋は縦筋にそれぞれかぎ掛けがされている

(2)組積造の塀

項目 基準 ① 塀の高さ 塀の高さが地盤面から 1.2m以下である ② 塀の厚さ 塀の厚さは高さの 1/10 以上である

③ 控え壁 塀の長さが 4.0m以下ごとに、塀の厚さの 1.5 倍以上突出した控え壁がある

④ 基礎 コンクリート基礎がある ⑤ 塀の健全性 傾きやひび割れ等がない

(3) 万年塀

項目 基準 ① 塀の健全性 傾きやひび割れ等がない

附 則

(施行期日)

この要綱は、平成 30 年 11 月 1日から施行する。

(経過措置)

大阪府北部を震源とする地震の発生日(平成 30年 6月 18 日)からこの要綱の施行日前日までの間に

事業に着手した助成対象工事については、第 7条の規定は適用せず、対象費用に含むものとし、第 4条

中「事業開始予定日前」とあるのは「平成 30 年 12 月 28 日」と読み替えるものとする。

助成金交付申請書(第 1号様式)

助成金交付決定通知書(第 2号様式)

助成金不交付決定通知書(第 3号様式)

助成金交付申請取下げ届(第 4号様式)

助成金変更承認申請書(第 5号様式)

助成金廃止承認申請書(第 6号様式)

助成金変更承認通知書(第 7号様式)

助成金廃止承認通知書(第 8号様式)

助成金変更不承認通知書(第 9号様式)

助成金交付決定取消通知書(第 10号様式)

助成金軽微変更届(第 11号様式)

助成金工事完了報告書(第 12号様式)

助成金額確定通知書(第 13 号様式)

助成金交付請求書(第 14号様式)

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29-(1) 川崎市浸水低地改良資金貸付条例【上下水道局下水道管理課】

昭和41年3月31日

条 例 第 1 2 号

(目的)

第1条 この条例は、家屋が低地にあるため降雨等により浸水する土地を改良するに必要な資金(以下

「資金」という。)を貸し付けることを目的とする。

(貸付けの対象)

第2条 資金の貸付けを受けることができる者は、次の各号に掲げる要件を備えていなければならない。

(1) 土地又は家屋が資金の貸付けを受けようとする者の所有であること。

(2) 資金の償還及び利子の支払について十分な支払能力を有すること。

(資金の貸付額)

第3条 資金の貸付額は、2,000,000円以内とする。

(貸付けの申込み)

第4条 資金の貸付けを受けようとする者は、上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が定める

申込書により管理者に申請しなければならない。

(審査会の設置及び貸付けの決定)

第5条 前条の申込みについて必要な事項を調査審議するため、川崎市浸水低地改良資金貸付審査会

(以下「審査会」という。)を設置する。

2 管理者は、前条の規定により申込みを受けたときは、審査会にはかり、貸付けの可否及び貸付金の

額を決定し、その旨を通知する。

3 審査会に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(契約書の作成)

第6条 前条の規定により貸付決定の通知を受けた者(以下「借受人」という。)は、決定通知を受けた

日から1箇月以内に管理者が定める契約書により契約を締結しなければならない。

2 借受人は、前項の規定により契約を締結する際、管理者が定める資格を有する連帯保証人1人を立

てなければならない。

(工事着手等の期間)

第7条 借受人は、契約締結の日から40日以内に改良工事(以下「工事」という。)に着手しなければな

らない。

2 前項の期間内に特別の理由により、工事の着手ができないときは、管理者の承認を得て延期するこ

とができる。

(貸付けの取消し)

第8条 借受人が、次の各号のいずれかに該当したときは、管理者は、貸付けを取り消すことができる。

(1) 偽りの申込みにより貸付決定を受けたとき。

(2) 第6条及び前条に定める期間内に契約の締結又は工事の着手をしないとき。

(貸付けの時期)

第9条 資金は、第13条の規定により公正証書を作成したとき交付する。

2 前項の規定にかかわらず、工事に着手したときに貸付決定額の半額に相当する額を、工事が完了し

たときに残額を交付することができる。

3-99

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(利率)

第10条 資金の利率は、すえおき期間を除き年3.6パーセントとする。

(償還方法)

第11条 資金は、貸付金額の交付を終えた日の属する月の翌月から1年間すえおき、以降5年間元利均

等月賦償還とする。ただし、繰上償還を妨げない。

2 借受人が災害その他の理由により償還が困難となったときは、管理者は、前項に規定する償還期限

を延長することができる。

(延滞利子)

第12条 前条第1項の規定による償還金の償還を怠った者は、その償還すべき金額に対し年10.75パーセ

ントの割合で計算した延滞利子を支払わなければならない。ただし、管理者が特別の理由があると認

めるときは減免することができる。

(公正証書の作成)

第13条 借受人は、第6条の規定による契約の締結後すみやかに公正証書を作成しなければならない。

(火災保険契約)

第14条 管理者は、借受人に対し資金の償還完了に至るまでの期間中借受人の建築物について、管理者

が指示する額により管理者を受取人とする火災保険契約の締結を求めることができる。

2 借受人は、前項により火災保険契約の締結をしたときは、すみやかに保険証書を管理者に提出しな

ければならない。

(償還期限の特例)

第15条 管理者は、借受人が次の各号のいずれかに該当したときは、第11条の規定にかかわらず、償還

すべき元金又は元利金を直ちに返還させることができる。

(1) 第8条の規定により、貸付けの取消しを受けたとき。

(2) 第11条の規定に違反して資金の償還を怠ったとき。

(3) 第12条の規定に違反して延滞利子の支払を怠ったとき。

(4) 第14条に規定する管理者の求めに応じないとき又は保険証書の提出を怠ったとき。

(5) 前各号のほか管理者の指示に違反したとき。

(委任)

第16条 この条例の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。

附 則

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

-中 略-

附 則(平成21年12月24日条例第61号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

〔風水害対策編 第2部 予 防 計 画 第3章 下水道施設の整備〕

3-100

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29-(2) 川崎市浸水低地改良資金貸付条例施行規程【上下水道局下水道管理課】

昭和41年4月1日

規 則 第 2 9 号

改正 平成26年3月31日上下水道局規程第17号

(趣旨)

第1条 この規程は、川崎市浸水低地改良資金貸付条例(昭和41年川崎市条例第12号。以下「条

例」という。)第16条の規定に基づき、浸水低地改良資金(以下「資金」という。)の貸付事務に

関し、必要な事項を定めるものとする。

(貸付けの申込み)

第2条 条例第4条の規定により資金の貸付けを受けようとする者は、第1号様式による申込書を

上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。

(審査会の所掌事務)

第3条 条例第5条第1項の規定により設置された川崎市浸水低地改良資金貸付審査会(以下「審

査会」という。)は、次の各号に掲げる事項を審査する。

(1) 資金貸付けの可否に関すること。

(2) その他管理者が必要と認める事項

(審査会の組織)

第4条 審査会は、会長、副会長及び委員若干名をもって組織する。

2 会長は、管理者を、副会長は上下水道局総務部長をもって充てる。

3 会長は会議の議長となり、会務を総理する。

(委員)

第5条 審査会の委員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。

(1) 上下水道局下水道部長

(2) 上下水道局下水道部南部下水道事務所長

(3) 上下水道局下水道部中部下水道事務所長

(4) 上下水道局下水道部担当部長(下水道施設担当)

(5) 建設緑政局道路河川整備部長

(6) まちづくり局指導部長

(7) 上下水道局下水道部下水道管理課長

(8) 上下水道局下水道部下水道計画課長

(9) 上下水道局下水道部西部下水道管理事務所長

(10) 上下水道局下水道部北部下水道管理事務所長

(11) 建設緑政局道路河川整備部河川課長

(12) まちづくり局指導部建築審査課長

(会議)

第6条 審査会は、会長が招集する。

2 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

3 その他審査会について必要な事項は会長が別に定める。

(事務局)

第7条 審査会の事務局は、上下水道局下水道部下水道管理課に置く。

(決定通知)

第8条 管理者は、資金を貸し付けるものと決定したときは、第2号様式による貸付決定通知書に

より、貸し付けないものと決定したときは、第3号様式による通知書により申込者に対し通知す

る。

(保証人)

第9条 条例第6条に規定する連帯保証人(以下「保証人」という。)は、本市に1年以上住所を有

し、かつ、貸付額以上の資力を有するものであること。ただし、管理者が特に事由があると認め

るときはこの限りでない。

2 保証人が前項に定める資格を失ったときは、資金の貸付けを受けた者(以下「借受人」とい

う。)は、遅滞なく新たに保証人を立て管理者の承認を受けなければならない。

3 管理者は、必要と認めるときは保証人を変更させることができる。

(契約書の添付書類)

第10条 借受人は、条例第6条の規定による契約締結の際、次に掲げる書類を添付しなければなら

3-101

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ない。

(1) 借受人の印鑑証明書

(2) 保証人の印鑑証明書及び資産を証明する書類又は収入証明書

(3) 関係所有者の承諾書

(4) 貸付対象の登記事項証明書

(5) 公正証書の作成委任状

(工事着手の届出)

第11条 借受人が条例第7条第1項の規定により工事に着手したときは、第4号様式によりすみや

かに管理者に届け出なければならない。

(工事完了届)

第12条 借受人は、工事が完了したときは、第5号様式によりすみやかに管理者に届け出なければ

ならない。

(工事着手の延期願)

第13条 借受人は、条例第7条第2項の規定による工事の着手延期を願い出ようとするときは、第

6号様式により管理者に提出しなければならない。

(取消し通知)

第14条 管理者は、条例第8条の規定により貸付けを取消したときは、第7号様式により通知する。

(利息の支払方法)

第15条 条例第9条第2項の規定による借受人は、条例第10条の規定による利率により計算した利

息のうち、資金を最初に交付された日から残額交付の日の属する月の末日までの期間の利息につ

いては、条例第11条の規定による貸付資金の第1回償還の際、支払わなければならない。

(償還期限の延期願)

第16条 条例第11条第2項の規定により償還期限の延期を願い出ようとするときは、第8号様式に

より管理者に提出しなければならない。

(委任)

第17条 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

附 則

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成26年3月31日上下水道局規程第17号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(第1号様式~第8号様式省略)

〔風水害対策編 第2部 予 防 計 画 第3章 下水道施設の整備〕

3-102

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30 川崎市災害時要援護者避難支援制度実施要綱【総務企画局危機管理室】

(目的)

第1条 この要綱は、災害時要援護者のうち災害時に避難勧告などの災害情報の入手が困難な者、自力

で避難できない者及び避難に時間を要する者などで家族などの支援が望めない者を対象として、本人

の申込みにより川崎市(以下「本市」という。)が作成した災害時要援護者名簿(以下「名簿」とい

う。)をあらかじめ地域の支援組織に提供し、登録した災害時要援護者(以下「要援護者」という。)

が迅速かつ的確に避難できるよう、地域における共助による避難支援体制作りを進める「災害時要援

護者避難支援制度」を実施するため、必要な事項を定めることを目的とする。

(登録対象者)

第2条 本制度に登録できる者は、次の各号のいずれかに該当する者で、自力又は家族等の支援のみ

では災害時に避難が困難で、避難支援を受けるために、本市が保有する個人情報の目的外利用及

び支援組織への提供について同意し、かつ、在宅で生活している者とする。

(1) 高齢者

(2) 障害者

(3) その他支援を必要としている者

(支援組織)

第3条 この要綱において、支援組織とは、次のとおりとする。

(1) 町内会・自治会

(2) 自主防災組織

(3) 民生委員・児童委員

2 支援組織は、災害時に、名簿に登録された要援護者(以下「登録者」という。)に対し、地域で災害

情報の伝達、安否確認及び避難支援等(以下「支援等」という。)を行うものとする。

3 支援組織は、平素から要援護者の状況の把握や支援者の確保など必要な体制の構築に努めるものと

する。

(登録の手続き等)

第4条 名簿への登録を希望する者は、災害時要援護者避難支援制度登録申込書(第1号様式。以下

「申込書」という。)により区長に申し込むものとする。

2 登録希望者が障害等により登録の手続きが困難な場合には、代理により申し込むことができるもの

とする。

3 登録希望者は、次条で定める登録情報の支援組織への提供について同意するものとする。

4 区長は、第1項の規定に基づく登録の申込が行われた場合、申込内容について審査し、速やかに名

簿に登録するものとする。

(登録情報)

第5条 名簿に登載される登録情報は、次のとおりとする。

(1) 登録番号

(2) 氏名カナ

(3) 氏名漢字

(4) 年齢

(5) 性別

(6) 住所

(7) 連絡先

(8) 世帯状況

(9) 身体状況

(10) 介護保険要支援・要介護認定区分

(11) 身体障害(障害等級・障害区分)

(12) 知的障害(障害程度)

(13) 精神障害(障害等級)

(登録内容の変更)

第6条 登録者は、登録申込時に自ら提供した情報について変更が生じた場合は、災害時要援護者避難

支援制度登録内容変更・抹消届出書(第2号様式)により、速やかに区長に届け出るものとする。

2 区長は、前項の規定による届出を受けたときは、速やかに名簿の登録内容(以下「名簿情報」とい

う。)を変更するものとする。

3 区長は、名簿の登録項目に変更があったことを知った場合で、登録者から第 1 項の規定に基づく変

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更の申出がなされなかったときは、職権により名簿情報の変更をすることができるものとする。

(名簿の提供)

第7条 区長は、第4条の規定に基づき新規に名簿を作成したとき及び前条の規定により名簿登録情報

の変更を行ったときは、速やかに名簿を支援組織に提供するものとする。

(受領書の提出)

第8条 支援組織は、前条の規定により名簿を受領したときは、速やかに災害時要援護者の名簿受領書

(第3号様式)を区長に提出しなければならない。

(名簿情報の保護)

第9条 支援組織は、第7条の規定により名簿の提供を受けたときは、次の各号に掲げる事項を遵守し

なければならない。

(1) 名簿情報の漏えいや拡散がないよう適切に管理すること。

(2) 災害時の避難支援活動以外の目的に使用しないこと。

(3) 町内会・自治会、自主防災組織においては、原則として組織の代表者が名簿を管理すること。

(4) 名簿は原則として複写しないこと。

(5) 支援組織において、組織の代表者以外の者が支援者となる場合は、当該支援者が受け持つ要援護者

に係る情報のみを必要かつ最小限の範囲で伝えること。

2 支援組織は、前項各号に掲げる事項に反した場合には、速やかに区長に報告しなければならない。

3 区長は、支援組織に名簿情報の保護に関して、必要に応じ指示又は調査を行うことができる。

(登録の抹消)

第10条 登録者は、登録情報の抹消を求める場合には、災害時要援護者避難支援制度登録内容変更・

抹消届出書を区長に提出するものとする。

2 区長は、前項の届出があったときは、速やかに登録の抹消をするものとする。

3 区長は、登録者が次に掲げる事項のいずれかに該当する場合には、登録を抹消することができるも

のとする。

(1) 登録者が死亡したとき。

(2) 登録者が市外に転出したとき。

(3) 登録者が第2条の要件に該当しなくなったと認められるとき。

(市の責務)

第11条 市は、この要綱に基づき実施される災害時要援護者避難支援制度について、次の事項につい

て配慮しなければならない。

(1) 真に支援が必要な要援護者からの名簿登録を促進するため、地域との連携等による普及啓発を実

施すること。

(2) 地域の支援組織の支援体制構築に当たっての指導・助言など、必要な支援を実施すること。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は総務局長及び健康福祉局長が協議の上、別に定

める。

附 則

この要綱は、平成19年12月3日から施行する。

附 則

(施行期日)

1 この要綱は、平成24年2月16日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の要綱の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、必要な箇所を訂正した

上、引き続きこれを使用することができる。

〔風水害対策編 第2部 予 防 計 画 第8章 災害時要援護者対策〕

3-104

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31 川崎市災害時要援護者緊急対策 (二次避難所整備) 事業実施要綱

【健康福祉局庶務課】

(目的)

第1条 この事業は、一次避難所での避難生活において何らかの特別な配慮を要する高齢者及び障害者等

の災害時要援護者(以下「要援護者」という。)を、社会福祉施設等を利用した二次避難所に収容し保護

することにより、何らかの特別な支援を実施し、要援護者の安定した避難生活を確保することを目的とす

る。

(実施主体)

第2条 実施主体は、川崎市(以下「市」という。)とする。

(対象者)

第3条 次に掲げる者のうち、市内に居住する者でかつ、市災害対策本部健康福祉部長が認めた者(以下「要

援護者等」という。)は、この事業により二次避難所に収容することができる。

(1) 要援護者のうち、一次避難所において安定した避難生活を送ることが困難で、二次避難所において何らかの支援を必要とする者

(2) 前号に規定する要援護者の親族等で、二次避難所において当該要援護者と共に生活することにより、当該要援護者の安定した避難生活の確保に寄与する者

(二次避難所)

第4条 この事業において、二次避難所とは、市と社会福祉法人等(以下「法人等」という。)が、災害時

に要援護者等の避難施設として民間社会福祉施設等を使用することに関する協定書(第1号様式。以下

「協定書」という。)により、二次避難所としての使用について協定を締結した社会福祉施設等及び市の

指定した市営施設とする。

(協定の締結)

第5条 社会福祉施設等を二次避難所として使用するためには、市と法人等が、前条の規定による協定書を

締結するものとする。

(要援護者等の受入手続)

第6条 市は、要援護者等の二次避難所への収容が必要となった場合には、要援護者等の受入れについて、

要援護者等受入依頼書(第2号様式)により法人等に依頼するものとする。ただし、緊急を要する場合は、

この限りではない。

(要援護者の移送)

第7条 要援護者等の移送については、原則、市が行うものとする。

(受入状況の報告)

第8条 要援護者等を受け入れた法人等は、その受入状況について、要援護者等受入状況報告書(第3号様

式)により市に報告するものとする。

(物資の調達及び介護支援者の確保)

第9条 市は、要援護者等に係る日常生活用品、食糧、医療材料等の必要な物資の調達に努めるものとする。

2 市は、要援護者等の支援に必要となる看護師、介護員、ボランティア等の介護支援者の確保に努めるも

のとする。

(経費負担)

第10条 二次避難所において、要援護者等が利用期間内に消費した消耗品等の経費については、市が負担

するものとする。なお、消耗品等の範囲については、別表第1に定めるとおりとする。

(負担金の請求)

第11条 要援護者等を受け入れた法人等は、要援護者等が利用期間内に要した消耗品等の経費について、

消耗品等費用請求一覧 (第4号様式) により川崎市長 (以下「市長」という。)あて請求するものとす

る。

(負担金の決定)

第12条 市長は、前条の規定に基づき、法人等が請求した内容を審査のうえ、負担の要否を決定するもの

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とする。

2 市長は、前項の規定に基づき負担を決定した場合は、速やかに支出の手続きを行うものとする。

(運営計画の策定)

第13条 市及び法人等は、人員体制、連絡体制等、二次避難所の運営について協議のうえ、運営計画を策

定するものとする。

(関係機関との連携)

第14条 市及び法人等は、本事業を円滑に実施するために、関係機関との連携に努めるものとする。

(その他の事項)

第15条 この要綱に定めるものの他必要な事項は、健康福祉局長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この要綱は、平成19年3月29日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日前に、市と法人等との間で締結された協定については、この要綱の規定に基づき協

定を締結したものとみなすものとする。

附 則

この要綱は、平成19年12月1日から施行する。

附 則

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は、平成20年7月1日から施行する。

附 則

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は、平成21年8月1日から施行する。

附 則

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は、平成25年9月1日から施行する。

附 則

この要綱は、平成28年3月1日から施行する。

別表1及び第1~4号様式 省略

〔震災対策編 第2部 予 防 計 画 第12章 災害時要援護者対策〕

〔風水害対策編 第2部 予 防 計 画 第8章 災害時要援護者対策〕

〔風水害対策編 第4部 応急対策計画 第2章 避難対策〕

〔風水害対策編 第4部 応急対策計画 第14章 社会福祉施設等の応急対策〕

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32 川崎市家具転倒防止事業実施要綱【健康福祉局地域包括ケア推進室】

(目的)

第1条 この要綱は、ひとり暮らし高齢者又はひとり暮らし障害者等(以下「ひとり暮らし高齢者等」

という。)が居住する家屋に備え付けられた家具に転倒防止金具を取り付けることにより、地震発生時

における家具転倒による事故を防止し、ひとり暮らし高齢者等の安全性の確保を図ることを目的とす

る。

(実施主体等)

第2条 この要綱に定める家具転倒防止事業(以下「事業」という。)の実施主体は、川崎市とする。た

だし、事業の実施については、適切な実施が確保できると認められる、公益財団法人川崎市シルバー

人材センターに委託することができるものとする。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、市内に住所を有するひとり暮らしの者で、申込みを行う日において、次

の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、既にこの要綱に基づく事業の実施を受けた者を除く。

(1) 満65歳に達している者(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく要支援又は要介護認定を受けている者(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に基づく身体障害者手帳の交付を受けている者(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に基づく 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

(5) 川崎市療育手帳制度実施要綱に基づく療育手帳の交付を受けている者(6) その他市長が必要と認める者(事業の内容)

第4条 市は、対象者が居住する家屋の寝室等一室に限り、家具3台までについて、家屋及び家具の性

質等を調査した上で取り付けをすることが可能である場合に、家具1台につき2個の家具転倒防止金

具を取り付けるものとする。

2 前項の家具転倒防止金具の取り付けにかかる費用は、無料とする。

(申込み)

第5条 家具転倒防止金具の取り付けを希望する者は、市長が定める申込期間内に、電話により申込む

ものとする。ただし、電話による申込みが困難な者はその他の手段で申込むことができる。

(実施対象者の決定)

第6条 市長は、前条の規定による申込者数が募集人数内であるときは、その者を実施対象者とし、申

込者数が募集人数を超えるときは、抽選により実施対象者を決定し、申込者全員に、抽選結果を通知

するものとする。

(事業実施の条件)

第7条 家具転倒防止金具の取り付けは、川崎市家具転倒防止事業事前確認書(第1号様式)を市長に提出することで、実施対象者が次の各号に掲げるすべての条件について事前に同意する場合に実施するも

のとする。

(1) 調査の結果、家屋や家具の性質によって、家具転倒防止金具の取り付けができない場合があること。

(2) 市営住宅及び県営住宅以外の民間賃貸住宅等の、所有権が他人にある家屋に居住する場合は、川崎市家具転倒防止事業実施承諾書(第2号様式)により、家屋の所有者から事前に同意を得ておくこと。

(3) 市営住宅、県営住宅及びUR賃貸住宅に居住する場合は、所有者が定める家屋の

改修等に係る規定に同意し、所要の手続きを行うこと。

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(4) 家具転倒防止金具の取り付け後、災害時等に家具の転倒事故が発生しても、市に対して補償を請求しないこと。

(5) 家具転倒防止金具の取り付けによって生じた家屋や家具の傷に対して、市に対して補償及び原状回復を請求しないこと。

(事業実施結果の確認)

第8条 第6条の規定により実施対象者となった者は、家具転倒防止金具を取り付けたとき、又は、取

り付けを行わなかったときのいずれの場合も事業実施結果を確認し、川崎市家具転倒防止事業実施確

認書(第3号様式)に記名押印し、市長に提出するものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、健康福祉局長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この要綱は、平成21年7月1日から施行する。

(川崎市ひとり暮らし高齢者家具転倒防止金具取付事業実施要綱の廃止) 2 川崎市ひとり暮らし高齢者家具転倒防止金具取付事業実施要綱(19川健地第438号健康福祉局

長専決。以下「旧要綱」という。)は、廃止する。

(適用除外)

3 この要綱の施行前において、旧要綱による家具転倒防止金具の取り付けに相当する事業により、家

具転倒防止金具の取り付けを受けた者については、第3条の規定にかかわらず対象者としない。

附 則

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

〔震災対策編 第2部 予防計画 第2章 公共施設等の安全対策〕

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33 救急災害用医薬品等備蓄事業補助金交付要綱【健康福祉局保健医療政策室】

(目的)

第1条 この要綱は、市民医療確保の一環として、公益社団法人川崎市病院協会(以下「病院協会」と

いう。)が行う災害時用の医薬品及び衛生材料等を備蓄する事業(以下「補助事業」という。)に対し

補助金を交付し、もって災害時における罹災患者の応急医療を確保することを目的とする。

(補助の対象経費等)

第2条 補助の対象となる経費は、補助事業に要する経費のうち、医薬品及び衛生材料の購入費とする。

ただし、独立行政法人労働者健康安全機構及び川崎市長が開設者となっている病院に備蓄するための

経費は,補助の対象としない。

2 補助金の額は、前項に規定する補助の対象となる経費の2分の1以内の額とし、予算の範囲内で市

長が定めるものとする。

(交付の申請)

第3条 病院協会は、補助金の交付を受けようとするときは、救急災害用医薬品等備蓄事業補助金交付

申請書(第1号様式)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(交付の決定等)

第4条 市長は、前条の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し、速やかに補助金の交

付の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付及び当該補助金の交付額(以下「交付決定額」という。)

を決定したときは、救急災害用医薬品等備蓄事業補助金交付決定通知書(第2号様式)により、病院協

会に通知するものとする。

3 市長は、第1項の規定により補助金を交付しないと決定したときは、救急災害用医薬品等備蓄事業

補助金不交付決定通知書(第3号様式)により、病院協会に通知するものとする。

4 市長は、第1項の規定により補助金の交付を決定する場合において、補助金の交付の目的を達成す

るために必要な条件を付することができる。

(交付の方法)

第5条 市長は、前条第2項の規定による通知の後、交付するものとする。

(変更の承認等)

第6条 病院協会は、次の各号の一に該当する場合は、救急災害用医薬品等備蓄事業変更(中止・廃

止)承認申請書(第4号様式)により、速やかに市長に届け出て承認を受けなければならない。

(1)補助事業の内容又は第3条に規定する申請書の記載事項を変更しようとするとき。(軽微な事項で

あると市長が認めるものを除く。)

(2)補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。

2 病院協会は、補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに市長に届け出て、その指示を受けな

ければならない。

(状況報告)

第7条 病院協会は、補助事業により備蓄した医薬品等をその目的に従って使用した場合は、災害時医

薬品等使用状況報告書(第5号様式)により、速やかに市長に報告しなければならない。

2 市長は、補助事業の適正な運用を期するため、必要に応じて、病院協会から補助事業の状況の報告

を求め、又は調査することができる。

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(実績報告)

第8条 病院協会は、補助金の交付を受けた日の属する市の会計年度が終了した日の翌日から起算して

30日以内に、救急災害用医薬品等備蓄事業実績報告書(第6号様式)に市長が必要と認める書類を

添えて、補助事業の実績を市長に報告しなければならない。

(額の確定)

第9条 市長は、前条の規定による報告書を受理したときは、当該報告書の内容を審査し、報告に係る

補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、当該

報告書に基づき、第2条の規定による補助の対象となる経費の2分の1の額と第4条第2項の規定に

よる交付決定額とを比較して、いずれか低い額をもって交付すべき補助金の額(以下「交付確定額」

という。)を確定し、救急災害用医薬品等備蓄事業補助金交付確定通知書(第7号様式)により、病院

協会に通知するものとする。

(交付決定の取り消し)

第10条 市長は、病院協会が補助金の決定の内容若しくは、これに付した条件に違反したとき、又は

他の目的に使用したときは、当該補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(返還)

第11条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合、既に補助金が交付されて

いるときは、当該補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

2 市長は、第9条の規定による交付確定額を超えて既に補助金が交付されているときは、当該交付確

定額を超える部分に係る補助金の返還を命ずるものとする。

(書類の整理)

第12条 病院協会は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿並びに当該収入及び支出に係

る証拠書類を整理し、当該年度に係る補助事業完了後5年間保管しなければならない。

附 則

この要綱は、昭和55年10月15日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。(昭和55年

10月 55川衛地第268号)

(中 略)

この改正要綱は、平成29年4月1日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

〔震 災 対 策 編 第4部 応 急 対 策 計 画 第4章 医療救護〕

〔風水害対策編 第4部 応 急 対 策 計 画 第4章 医療救護〕

〔都市災害対策編 第3部 応 急 対 策 計 画 第9章 医療救護〕

3-110

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34 看護協会災害時医療救護活動事業補助金交付要綱【健康福祉局保健医療政策室】

(目的)

第1条 この要綱は、公益社団法人川崎市看護協会(以下「看護協会」という。)に補助金を交付する

ことによって、川崎市地域防災計画及び「川崎市と川崎市看護協会との災害時における救護活動に関

する協定」に基づく災害時の医療救護の充実強化を図ることを目的とする。

(補助の対象経費)

第2条 補助の対象となる経費は、看護協会が行う災害時の医療救護活動に資するための事業(以下

「補助事業」という。)に係る経費とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、前条に規定する補助の対象となる経費と予算の範囲内で別途定める額とを比較

して、いずれか低い額とする。

(交付の申請)

第4条 看護協会は、補助金の交付を受けようとするときには、看護協会災害時医療救護活動事業補助

金交付申請書(第1号様式。以下「交付申請書」という。)に関係書類を添えて、市長あて申請しな

ければならない。

(交付の決定等)

第5条 市長は、交付申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、適切と認めた場合に、補

助金の交付決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定したときは、交付決定通知書(第2号様式)により

看護協会に通知するものとする。この場合において、市長は、補助金の目的を達成するために必要な

条件を付すことができる。

(変更の承認等)

第6条 看護協会は、補助事業について次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに市長に届け出

て承認を受けなければならない。

(1) 補助事業の内容又は交付申請書の記載事項を変更するとき。ただし、変更の内容が軽微な事項で

あると市長が認めたときは、この限りではない。

(2) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。

(実績報告)

第7条 看護協会は、補助事業の完了後30日以内に、看護協会災害時医療救護活動事業 実績報告書

(第3号様式)に関係書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し)

第8条 市長は、看護協会が補助金の決定の内容若しくはこれに付した条件に違反したとき、又は他の

目的に使用したときは、当該補助金の交付の決定の全部又は一部を取消すことができる。

(返還)

第9条 市長は、看護協会が次の各号のいずれかに該当し、既に補助金が交付されている場合は、当該

補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(1) 第6条第2号に規定する補助事業の中止又は廃止を届け出たとき。

(2) 第8条の規定に基づき交付決定が取り消されたとき。

(書類の整備)

第10条 看護協会は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿並びに当該収入及び支出に係

る証拠書類を整理し、当該年度に係る補助事業完了後5年間保管しなければならない。

附 則

この要綱は、平成10年4月1日から施行する。

この改正要綱は、平成24年4月1日から施行する。

この改正要綱は、平成28年12月9日から施行する。

第1~3号様式 省略

〔震 災 対 策 編 第4部 応 急 対 策 計 画 第4章 医療救護〕

〔風水害対策編 第4部 応 急 対 策 計 画 第4章 医療救護〕

〔都市災害対策編 第3部 応 急 対 策 計 画 第9章 医療救護〕

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35 川崎市市民防災農地登録実施要綱【経済労働局都市農業振興センター農地課】

(目的)

第1条 この要綱は、大地震による災害(川崎市地域防災計画により川崎市災害対策本部が設置さ

れた災害をいう。)が発生した場合に農地所有者の協力により、あらかじめ登録した農地を、市

民の一時避難場所等として活用し、もって市民の安全確保と円滑な復旧活動に資するとともに、

農地の防災空間としての役割について市民の理解を深めることを目的とする。

(登録対象農地)

第2条 登録対象農地は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 300㎡以上の一団の農地

(2) すでに登録されている市民防災農地に接する農地

(市民防災農地)

第3条 市民防災農地とは、農地所有者が、市長に登録申出を行い、登録された農地(以下「市民

防災農地」という。)をいう。

(市民防災農地の申出及び登録)

第4条 市民防災農地の申出をしようとする者(以下「市民防災農地申出者」という。)は、市民

防災農地登録申出書(様式第1号)を、農業協同組合を経由して、市長に提出するものとする。

ただし、生産緑地地区指定に伴い、市民防災農地への登録を必要とする場合には、農業協同組合

を経由しないものとする。

2 前項の登録申出をするにあたっては、当該農地に所有権以外の賃借権、使用貸借による権利、

永小作権等の権利が設定されている場合は、当該権利を有する者の同意書(様式第2号)を添付

しなければならない。

3 市長は、登録申出のあった農地が、災害時に市民の利用に供することが適当な農地であること

を農業協同組合の協力を得て確認し、市民防災農地登録基本台帳(様式第3号)に登録するも

のとする。

4 登録した市民防災農地を良好に管理するため、市民防災農地管理台帳(様式第4号)を備える

ものとする。

(登録証等の交付)

第5条 市長は、前条により市民防災農地として登録したときは、当該農地の所有者(以下「市民

防災農地登録者」という。)に市民防災農地登録証(様式第5号)を交付し、市民防災農地であ

る旨を標識又はシールで明示するものとする。

(登録の期間)

第6条 市民防災農地の登録期間は、第4条第2項の登録があった時から3年とする。

2 登録期間の終了前に市長が、市民防災農地として適当でないと認めた場合又は市民防災農地登

録者若しくはその承継者から市民防災農地取下げ申出書

(様式第6号)の提出があった場合を除き、当該登録は自動的に更新するものとし、以後同様と

する。

(災害時の利用)

第7条 市長は、災害時に市民防災農地を一時避難場所等として市民防災農地登録者の許諾がなく

、市民の利用に供することができるものとする。ただし仮設住宅建設用地、復旧用資材置場とし

て利用しようとするときは、市民防災農地登録者又はその継承者に協議するものとする。

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(補償料及び使用料)

第8条 市長は、前条により市民防災農地を一時避難場所等として市民の利用に供したときは、市

民防災農地登録者に別に定める「農作物等補償基準」に基づき、予算の範囲内で農作物補償料及

び農地使用料を支払うものとする。

(原状回復)

第9条 市長は、市民防災農地を仮設住宅建設用地、復旧用資材置場として利用した後は農地に復

し、市民防災農地登録者に返還するものとする。

(事務局)

第10条 この要綱に基づく登録事務、災害調査等に関する事務は、経済労働局都市農業振興セン

ター農地課が当たり、市民防災農地に関して、市民への周知及び災害が発生した際の事務は、総

務企画局危機管理室が当たるものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が、農業協同組合及び市民防災農地登

録者と協議して定める。

附 則

この要綱は、平成9年4月10日から施行する。

附 則

この要綱は、平成10年8月1日から施行する。

附 則

この要綱は、平成12年8月16日から施行する。

附 則

この要綱は、平成15年1月1日から施行する。

附 則

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は、平成22年2月9日から施行する。

附 則

この要綱は、平成22年5月11日から施行する。

附 則

この要綱は、平成23年6月17日から施行する。

附 則

この要綱は、平成24年1月25日から施行する。

附 則

この要綱は、平成24年4月23日から施行する。

附 則

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

〔震 災 対 策 編 第2部 予防計画 第1章 防災都市づくり〕

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36 地区防災計画の提案に関する要綱【総務企画局危機管理室】

(趣旨)

第1条 この要綱は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第42条の2の規定に基づ

く、地区防災計画の提案(以下「計画提案」という。)に関する手続等について必要な事項を定

めるものとする。

(計画提案の要件)

第2条 計画提案は、地区居住者又は活動主体に属するもの(以下「地区居住者等」という。)

が、共同して提案できるものとする。

2 前項の活動主体は、次に掲げるものとする。

(1)本市の区域内に住所を有する者で組織された自主防災組織又は町内会

(2)本内に事務所を有する事業所

(3)その他川崎市防災会議会長(以下「市防災会議会長」という。)が適

当と認めるもの

3 計画提案の内容は、次に掲げるものとする。

(1)地区居住者等が協力して実施する防災・減災に向けた取組内容で、平常

時、災害発生時別に組織体制、活動方法等を具体的に定めた内容

(2)地区防災計画ガイドラインに沿った内容

(提案書等の提出)

第3条 計画提案を行うものは、次に掲げる書類を提出するものとする。

(1)地区防災計画提案書(第1号様式)

(2)地区防災計画素案

(3)地区居住者等であることを証する書類

(4)その他市防災会議会長が必要とする種類

(事前審査)

第4条 市防災会議は、前条各号に掲げる書類が提出されたときは、次に掲げる事項について、

川崎市地区防災計画事前審査会(以下「審査会」という。)を設置し、事前審査を行わせること

ができる。

(1)計画提案の内容

(2)市及び区の地域防災計画との整合

(3)その他市防災会議会長が必要と認める事項

2 審査会は、次に掲げる者をもって構成する。

(1)総務企画局危機管理室長

(2)消防局関係部長

(3)計画提案を行った地区のある区の副区長

(4)その他市防災会議会長が必要と認める者

3 審査会の委員長は、総務企画局危機管理室長をもって充てる。

4 委員長は、審査会を代表する。

5 審査会は、委員長が招集し、これを開催する。

6 委員長は、事前審査の結果を市防災会議会長に報告するものとする。

(計画提案の審査)

第5条 市防災会議は、第3条第1号及び第2号に掲げる書類並びに前条第6項の事前審査の結

果に基づき、市地域防災計画に定める必要があるか審査を行う。

(審査結果の通知)

第6条 市防災会議会長は、審査結果通知書(第2号様式)により、計画提案の代表者宛てに審

査結果を通知する。

(庶務)

第7条 本要綱に係る庶務は、総務企画局危機管理室において行う。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この要綱は、平成26年11月17日から施行する。

附 則

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

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第3部 防災対策に関する条例・要綱等

第2章 応 急 対 策

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1 川崎市防災行政無線管理運用規程【総務企画局危機管理室】

目次

第1章 総則(第1条~第3条)

第2章 管理

第1節 管理者(第4条~第9条)

第2節 無線従事者(第10条~第11条)

第3節 保守管理(第12条~第15条)

第3章 運用

第1節 通則(第16条~第21条)

第2節 災害時における運用(第22条~第24条)

第3節 研修及び訓練(第25条~第26条)

第4章 雑則(第27条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、防災行政無線の適正かつ効率的な運用及び維持管理を円滑に遂行するため、電波

法(昭和25年法律第131号。以下「法」という。)及び関係法規に定めるもののほか、必要な事項

を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1)防災行政無線:川崎市危機管理対処方針に定める危機に対する、予防・応急対策活動、救援・救

護活動に必要な情報収集・伝達を行うための無線通信網をいう。

(2)無線局:法第2条第5号に規定するものであり、別表第1に掲げるものをいう。

(3)多重系:固定した無線局相互間で、1つの回線を時分割し、複数の電話、ファクシミリ通信及び

データ伝送に使う方式で、統制局、代行統制局、各区役所、支所、消防局相互間で行う通信系統を

いう。

(4)同報系:市役所及び区役所からの情報を、屋外及び戸別受信機に一斉に伝達する通信系統をいう。

(5)テレメータ系:雨量、水位及び潮位の各データを各観測局から情報収集するための固定通信系統

をいう。

(6)デジタル移動系:デジタル通信方式の基地局と陸上移動局及び陸上移動局相互間で行う通信系統

をいう。

(7)アナログ移動系:アナログ変調方式の移動無線で、150MHz帯の防災相互波を使用して通信

する系統をいう。

(8)衛星系:財団法人自治体衛星通信機構が管理する通信衛星(スーパーバード)と災害対策用衛星通

信地球局(以下「地球局」という。)間で通信を行う通信系統をいう。

(9)統制局:通信の運用を総合的に管理・統制するため、市役所内に設置する無線局をいう。

(10)代行統制局:統制局を代行する設備として多摩区総合庁舎内に設置する無線局をいう。

(11)端末局:区役所、支所、建設センター等の市機関及び防災関係機関に設置する無線局をいう。

(12)無線従事者:無線設備の操作を行う者であって、総務大臣の免許を受け、かつ、当該無線局の操

作する資格を有する者をいう。

(13)統制:災害が発生し、又は発生する恐れがある場合において、情報の円滑かつ効率的な収集及び

伝達を図るため、平常時の通信を切替え、通話中の通信の切断、割込み、通信取扱順序の指定等の

制限を行うこと、又はこれらの措置をとり得る状態にすることをいう。

(14)一斉通報台:統制局に設置する一斉通報を行うための設備をいう。

(15)ファクシミリ:文書又は図画等を送受信するための通信設備をいう。

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(無線局の分類等)

第3条 無線局の分類、呼出名称、設置場所等は別に定めるところによる。

第2章 管理

第1節 管理者

(統括管理者)

第4条 すべての無線局の管理及び運用を掌理するため、統括管理者を置く。

2 統括管理者は、総務局長の職にある者をもって充てる。

(副統括管理者)

第5条 副統括管理者は、統括管理者を補佐し、統括管理者に事故があったとき、又は統括管理者が欠

けたときは、その職務を代理する。

2 副統括管理者は、総務局危機管理室長の職にある者をもって充てる。

3 副統括管理者は、統括管理者の命を受け、無線管理者、無線使用管理者を指揮監督する。

4 副統括管理者は、統括管理者の命を受け、無線局の運用及び管理の事務を行う。

(無線管理者)

第6条 無線局装置の適正な運用及び管理を行うため無線管理者を置く。

2 無線管理者は、総務局危機管理室において、無線局の運用及び管理を担当する主幹をもって充てる。

3 無線管理者は、統括管理者の命を受け、無線局装置の運用及び維持管理の分掌を図るため、次の各

号に掲げる職務を行う。

(1)無線設備の整備、点検及び点検方法に関すること。

(2)無線設備の故障及び障害対応に関すること。

(3)無線局の運用状況に関すること。

(4)通信統制、緊急通信体制の運用に関すること。

(5)無線設備の関連法令及び操作研修に関すること。

(6)通信訓練に関すること。

(無線使用管理者)

第7条 無線局の運用及び管理に関する事務を行うため、無線使用管理者を置く。

2 無線使用管理者は、無線局が設置されている機関(課)の長又は長が指名した者をもって充てる。

3 無線使用管理者は、統括管理者の命を受け、当該無線局の運用及び管理の分掌を図るため、次の各

号に掲げる職務を行う。

(1)当該無線局の日常行う簡易な点検に関すること。

(2)当該無線局の故障等の対応に関すること。

(3)当該無線局の運用に関すること。

(通信取扱責任者)

第8条 通信取扱責任者は、無線使用管理者の命を受け、当該無線局の管理及び運用に従事する。

(通信取扱者)

第9条 通信取扱者は、法令に基づいて無線局が設置されている機関の職員でなければならない。ただ

し、災害時及び保守点検においてはこの限りでない。

2 通信取扱者は、通信取扱責任者の指導のもとに、法令に基づいた無線局の運用を行う。

第2節 無線従事者

(無線従事者)

第10条 無線局の無線設備の操作を行わせるため、無線従事者を置く。

2 無線従事者は、無線局ごとに市長が選任及び解任する。なお統括管理者は必要と認められる無線局

について、共通選任を行うことができる。

3 前項に定める選任又は解任を行った場合、統括管理者は速やかに総務大臣に対し、選任又は解任届

けを行うものとする。

4 無線従事者は、全所属の通信取扱者が行う無線設備の技術操作を管理しなければならない。

(無線従事者の配置と養成等)

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第11条 統括管理者は、無線局の運用に必要な数の無線従事者を配置するものとする。

2 統括管理者は、無線従事者の適切な配置をするため、常に無線従事者の養成に努めるものとする。

第3節 保守管理

(無線設備の管理)

第12条 無線管理者は、無線設備の状況を把握し、無線局が常に良好な機能を果たせるよう管理しな

ければならい。

2 無線管理者は、無線設備の整備及び点検を行ったときは、その結果を統括管理者に報告しなければ

ならない。ただし、軽易な整備及び日常点検等の軽易な点検はこの限りではない。

(故障等の通知)

第13条 無線使用管理者は、無線局の無線設備について故障又は異常を認めたときは、無線設備故障

報告書(第1号様式)を速やかに無線管理者に提出しなければならない。

2 無線管理者は、前項の規定に基づく報告書を受理したときは、遅滞なく復旧に必要な措置をとると

ともに、その結果について当該無線局の無線使用管理者に通知するものとする。

3 無線管理者は、前項において重大な故障又は異常により復旧に時間を要する場合は、統括管理者に

報告するものとする。

(無線設備の点検)

第14条 無線管理者は、無線局の無線設備について別に定めるところにより、必要な点検を行わなけ

ればならない。

(無線設備の変更等)

第15条 無線使用管理者は、無線設備の変更又はその設置場所を変更する必要が生じた場合は、防災

行政無線設備変更依頼書(第2号様式)を速やかに無線管理者に提出するものとする。

2 無線管理者は、前項の依頼を受けたときは、遅滞なく当該無線局の無線使用管理者と協議の上、必

要な措置を講じるものとする。

第3章 運用

第1節 通則

(運用の原則)

第16条 無線局の運用は、統括管理者の管理のもとに行い、これを濫用してはならない。

2 衛星系を利用した通信は、財団法人自治体衛星通信機構の地域衛星通信ネットワークに加入し、当

該機構が定める地域衛星通信ネットワーク契約約款の規定により運用する。

(回線の構成)

第17条 回線の構成は、別表2のとおりとする。

(通信の種類)

第18条 通信の種類は、別に定めるところによる。

(運用時間)

第19条 無線局の運用時間は、常時とする。

2 代行統制局については、統制局が何らかの事由により機能を失った場合に運用を開始する。

(運用状況の把握)

第20条 無線管理者は、常にすべての無線局の運用状況を把握するとともに、無線使用管理者に対し

て必要な助言又は適切な指示を行わなければならない。

2 無線管理者は、無線局の運用状況に支障をきたす重要な問題が発生した場合、統括管理者に報告し

なければならない。

(秘密の保持)

第21条 通信の業務に従事する者は、その職務上知り得た秘密を漏らし、又は窃用してはならない。

第2節 災害時における運用

(通信の優先順位)

第22条 災害時における通信の優先順位は、次のとおりとする。

(1)地域住民に対する広報、避難の勧告及び指示等人命に関する事項

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(2)応急対策の実施に必要な事項

(3)災害予警報に関する事項

(4)その他予想される災害の事態並びにこれに関する事項

(通信の統制)

第23条 無線管理者は、災害が発生し、又は発生する恐れがあるとき、その他特に必要があるときは、

これに関する通信を優先させるため、管轄下の通信を統制することができる。

2 無線管理者は、通信の統制を行うときは、緊急の場合を除き、統制の内容等必要な事項を周知しな

ければならない。

3 無線管理者は、通信の統制を行うときは、速やかに統括管理者に報告するものとする。

(緊急通信体制)

第24条 無線管理者及び無線使用管理者は、災害関係の通信を行う必要が生ずると予想されるときは、

通信の確保に必要な措置をとるなど、災害時の通信の円滑な運用を図らなければならない。

2 無線管理者は、統制局が何らかの事由により機能を失った場合、代行統制局へ切り替える等必要な

措置を講じるとともに、統括管理者に報告するものとする。

第3節 研修及び訓練

(研修)

第25条 無線管理者は、年1回以上通信取扱者に対して関連法令及び無線設備の取扱方法について研

修を行うものとする。

(通信訓練)

第26条 無線管理者は、無線通信技術の向上及び習熟を図るため、年1回以上総合防災訓練等に併せ

て通信訓練を実施するものとする。

第4章 雑則

(その他)

第27条 この規程に定めるもののほか、川崎市防災行政無線の管理及び運用に要な事項は別に定める

ことができる。

附 則

(施行期日)

1 この規程は、免許の日から施行する。

附 則

(施行期日)

この改正規程は、平成元年4月1日から施行する。

(中 略)

(施行期日)

この改正規程は、平成21年4月1日から施行する。

(別表1~4省略)(様式第1、2号省略)

〔震 災 対 策 編 第3部 初 動 対 策 計 画 第4章 災害情報の収集・伝達〕

〔風水害対策編 第3部 初 動 対 策 計 画 第6章 災害情報の収集と伝達〕

〔都市災害対策編 第3部 応 急 対 策 計 画 第2章 災害情報の収集・伝達〕

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2 川崎市防災行政無線管理運用要綱【総務企画局危機管理室】

(趣旨)

第1条 この要綱は、川崎市防災行政無線管理運用規程(以下「管理運用規程」という。)第27条に

基づき、防災行政無線の管理及び運用について必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1)遠隔制御器:移動局と通話するために市役所及び区役所内に設置する有線接続された単信通話方

式の制御器をいう。

(2)観測局:雨量、水位及び潮位の各データを観測し、送信する無線局をいう。

(3)統制台:統制局及び代行統制局に設置する統制を行うための設備をいう。

(4)無線専用電話機:固定系の無線局に設置する複信通話方式による無線専用の電話機をいう。

(5)単信通話:送話及び受話を交互に行う通話をいう。

(6)複信通話:送話及び受話を同時に行う通話をいう。

(7)選択呼出し方式:選択呼出しボタンを押して相手を呼び出す方式をいう。

(8)音声呼出し方式:相手の呼出名称を音声により呼び出す方式をいう。

(9)設備:防災行政無線設備(衛星系を含む)として設置した通信設備及びこれに付随する設備をいう。

(10)日常点検:無線使用管理者が日常行う簡易な点検をいう。

(11)定期点検:定期的に行う設備の点検調整及び軽微な修繕をいう。

(12)臨時点検:前(10)、(11)号の点検以外で統括管理者が特に必要と認めたときに行う点検をい

う。

(無線局の分類等)

第3条 管理運用規程第3条の無線局の分類等は別表1のとおりとする。

(無線設備の点検)

第4条 管理運用規程第14条の規定に基づく無線設備の点検は、日常点検、定期点検及び臨時点検に

区分し、次の各号に掲げるところにより実施しなければならない。

(1)日常点検 無線使用管理者は、常に無線局の運用状況を把握し、その機能が十分発揮されるよう

次の事項を実施するものとする。

ア 設備の防水、防湿、防塵等の環境整備に努めること。

イ 1日1回以上の時計の照合を行うこと。

ウ 設備の電源表示ランプの確認を行うこと。

エ 一斉通報等の動作確認を行うこと。

(2)定期点検 無線管理者は、精密点検を年1回以上実施し、設備の点検、試験、調整及び修繕を行

い、障害を未然に防止し、初期性能を維持することに努めるものとする。

(3)臨時点検 無線管理者は、次の各号に掲げる場合には、臨時に設備の点検、試験、調整及び修繕

を行うものとする。

ア 変更等の工事の実施前後において、設備の機能を確認する必要がある。

イ 自然災害により重大な障害が生じ、点検及び整備の必要があるとき。

ウ 非常災害の発生が予想され、特に設備の機能を確保する必要があるとき。

エ 設備の改善等のため必要と認めたとき。

2 前項第2号及び第3号の点検を行ったときは、その記録を保存しなければならない。

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(無線設備点検上の留意事項)

第5条 前条第1号に規定する無線設備の点検に当たっては、次の事項に留意するものとする。

(1)多重系及びデジタル移動系ファクシミリのトナー又はインクタンク及び印刷用紙は、常に補充し、

気象・災害情報等が確実に印刷できる状態にしておくこと。ただし、多重系及びデジタル移動系が

設置してある設置場所の無線使用管理者に限る。

(2)携帯無線機等は、毎朝点検し所在を明確にしておくとともに、防災無線機器資材の盗難防止に努

めること。

(修繕の方法)

第6条 障害の修繕は、原則として予備無線機に切り替えて実施するものとし、予備無線機がない場合

は、次の各号に留意して行うものとする。

(1)障害の修繕が、設備の運用に支障を及ぼす場合は、できる限り短時間で行うこと。

(2)設備の運用上、応急的な修繕を実施した場合には、速やかに完全な修繕を実施すること。

2 無線管理者は、前項各号の修繕を実施した場合.その内容と結果を無線使用管理者に通知するもの

とする。

(留意事項)

第7条 無線管理者は、外来雑音や混信等電波伝搬に起因する障害については、日常十分に注意し、そ

の障害が発生した場合、軽易な場合や短時間で解消できるものを除き、速やかに統括管理者に報告す

るものとする。

(報告と記録)

第8条 無線管理者は、修繕及び定期点検を行ったときは、無線業務日誌等に記録するとともに無線使

用管理者に通知するものとする。

2 無線管理者は、点検及び修繕並びに修繕記録の統計を行い、機器の状況を的確に把握し、障害の未

然防止に努めるものとする。

(通信の種類)

第9条 通信の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1)個別通信:無線局相互間の電話、ファクシミリ、データ及び映像の通信をいう。ただし、デジタ

ル移動系にあっては、統制局ー移動局間、または移動局相互間の基地局を経由した通信で、個別番

号を使用する選択呼出し方式の複信通信をいう。

(2)一斉通信:市役所の一斉通報台からデジタル移動系の複数の無線局に対して音声又はファクシミ

リにより一斉に行う通信をいう。なお、ファクシミリの設置場所は別表2のとおりとする。

(3)グループ通信:複数のデジタル移動局で構成されるグループを対象とした基地局を経由した通信

で、プレストーク方式の単信通信をいう。対象局の指定にはグループ番号を使用し、待受け中の移

動局のみを対象とする。

(4)移動局間直接個別通信:デジタル移動局で設定を行うことにより、移動局間相互において基地局

を経由せずに通信するもので、個別番号を使用する選択呼出し方式による複信通信をいう。

(5)移動局間直接グループ通信:デジタル移動局で設定を行うことにより、複数の移動局で構成され

るグループの基地局を経由しない通信で、プレストーク方式の単信通信をいう。

(6)移動局間直接通信:移動局で設定を行うことにより、選択したチャンネル(CH-1、CH-

2)にて不特定多数のデジタル移動局と基地局を経由しない通信で、プレストーク方式の単信通信

をいう。

(7)専用チャンネル通信:移動局で設定を行うことにより、特定の通話用チャンネルの基地局を経由

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した通信で、プレストーク方式の単信通信をいう。

(通信の原則)

第10条 通信は、円滑な運用を図るため、簡明に行うものとする。

(時刻の表示)

第11条 通信に使用する時刻の表示は、24時間制によるものとする。

(多重系の運用)

第12条 多重系の通信は、災害対策事務及び一般行政事務に使用するものとし、次の方法により運用

するものとする。ただし、災害対策に係る事務は、一般行政事務に優先するものとする。

(1)無線専用電話機による通信は、ダイヤル呼出し方式による複信通話とする。

(2)ファクシミリによる通信は、個別通信及び蓄積交換方式による順次一斉通報とする。なお、ファ

クシミリの設置場所は別表3のとおりとする。

(デジタル移動系の運用)

第13条 半固定型無線機及び避難所に設置してある携帯型無線機は、常時開局し、各基地局の配下に

存ずることを確認できるようにしておかなければならない。

2 車載無線機及び避難所以外の携帯型無線機(以下「移動局等」という。)は、常置場所を離れると

きに開局し、常置場所に復したときに閉局する。ただし、他に通信方法を確保したとき、又は通信の

必要がないことが確実なときは、無線使用管理者の了解を得て閉局することができる。

3 移動局等は、災害又はその他の理由により有線通信が途絶したときは直ちに開局し、無線管理者の

指示があるまで閉局してはならない。

(移動局間直接通信の取扱い)

第14条 第9条第6号で規定した移動局間直接通信のチャンネル(CH-1、CH-2)は、災害時

において隣接都市との応援通信に使用するものとする。

(デジタル移動局間の割り込み通信)

第15条 特定のデジタル移動局間で直接通信及び専用チャンネル通信中に、この移動局に対し、特に

至急を要する通話を行いたいときは、他の局が通話を行っている場合であっても、当該通話に割り込

んで通話することができる。

2 通信の割り込みを行うときは、他局の通話が中断したときに、「至急」を2回送話した後、通話の

中断を依頼してから通信内容を送信するものとする。

3 デジタル移動局は、前項の割り込みの依頼を聴取したときは、直ちに当該通話を中止するものとす

る。

(緊急通信)

第16条 デジタル移動局から統制局に対し、他に優先して緊急に通信をする必要が生じたときは、無

線機の緊急ボタンを押して通知した後、通信を行うものとする。

2 緊急通信を受信した統制台は統制個別通信にて対応を図るものとする。

(統制通信)

第17条 統制局はからデジタル移動局に対し、非常事態が発生し、他に優先して通信をする必要が生

じたときは、他の通信に割り込んで通話することができる。

2 通話中のデジタル移動局は、統制局からの割り込みを確認したときは、直ちに当該通話を中止する

ものとする。

(通話試験)

第18条 デジタル移動系の無線局は、必要に応じて相互に通信試験を行うものとする。

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2 無線通信の感明度の区分は、次のとおりとする。

感明度区分(メリット) 内容

1 分からない

2 ときどき分かる

3 何とか分かる

4 分かる

5 完全に分かる

(同報系の運用)

第19条 同報系の通報は、市役所、区役所等から屋外及び戸別受信機に対して行うものとし、選択呼

出し方式によるものとする。

2 通報の役割分担は、次のとおりとする。

(1)通報先が2以上の区に及ぶときの通報については、市役所において行う。

(2)通報先が1区のみの通報については、市役所又は当該区役所において行う。ただし、津波情報に

ついては、市役所において行う。なお、同報系の通報形態及び通報先は、別表4のとおりとする。

3 受信機の設置、管理及び運用については、別に定めるところによる。

(同報無線による通報)

第20条 同報無線による通報を行う場合は、同報無線通報申込書・通報原稿(第1号様式)を、市役

所においては総務局危機管理室に、区本部に属する機関においては区役所総務課に提出するものとす

る。なお、通報を録音テープで行う場合は、通報原稿(第1号様式)にテープ内容の概要を記載する

ものとする。

(同報無線による通報内容)

第21条 同報無線による通報の内容は、原則として次の各号に掲げるとおりとする。

(1)防災・災害対策に関すること。(地震発生時の自動放送を含む。)

(2)光化学スモッグ情報に関すること。

(3)時報

(4)試験放送

(5)一般行政事務に関するもので統括管理者が認めたもの。

(テレメータ系の運用)

第22条 テレメータ観測局から送られた観測データは、毎月1回前月分を定期的に記録紙に打ち出し、

5年間保存するものとする。

(観測データ)

第23条 前条テレメータによる観測データの内容は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1)市内降雨量に関すること。

(2)市内主要河川の水位に関すること。

(3)川崎港における潮位に関すること。

(衛星系の運用)

第24条 災害対策用衛星通信地球局から映像を発信しようとする者は、統括管理者に発信2ケ月前ま

でに映像発信依頼申込書(第2号様式)により提出しなければならない。ただし、緊急時はこの限り

ではない。

2 前項の依頼があった場合、災害対策その他特に支障がないと認められるときは別途自治体衛星通信

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機構に対し、画像伝送利用予約の手続きを行うものとする。

(高所監視カメラ)

第25条 高所監視(災害情報)カメラの管理及び運用については、別に定めるところによる。

(通信統制の種類)

第26条 規程第25条に規定する通信統制の種類は、次の各号に掲げるものとする。なお、代行統制

局は2号のみとする。

(1)固定系統制

ア 通話時間統制:内線電話機及び無線専用電話機による通話の時間を1通話5分間とし、通話時

間の終了約10秒前に予告音を出したうえで回線を遮断することをいう。

イ 内線電話機の発信規制:市役所、区役所及び支所の内線電話機から他の端末局への無線回線を

使用して行う発信を制限することをいう。

ウ 無線回線の発信統制:市役所、区役所、支所、消防局等の内線電話機及び無線専用電話機から

無線回線を使用して行う当該端末局に対する発信を制限することをいう。

エ 無線回線の着信統制:特定の端末局から市役所及び他の端末局の内線電話並びに無線専用電話

機への無線回線による着信を制限することをいう。

(2)同報系統制:区役所の遠隔制御器による通報を制限することをいう。

(3)デジタル移動系統制:移動用電話機及び移動局からの発信を制限することをいう。

附 則

(施行期日)

1 この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(関係通知の廃止)

2 川崎市防災行政無線通信取扱要綱(昭和61年2月26日付け61川土防第669号)は、廃止す

る。

3 川崎市防災行政無線保全要綱(昭和61年2月26日付け61川土防第669号)は、廃止する。

(別表1~4省略)

(様式第1~2号省略)

〔震 災 対 策 編 第3部 初 動 対 策 計 画 第4章 災害情報の収集・伝達〕

〔風水害対策編 第3部 初 動 対 策 計 画 第6章 情報の収集と伝達〕

〔都市災害対策編 第3部 応 急 対 策 計 画 第2章 災害情報の収集・伝達〕

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3 災害時における飲料水及び生活用水の供給源としての井戸及び受水槽の有効活用に関

する要綱【健康福祉局生活衛生課】

(目的)

第1条 この要綱は、災害時における地域住民への安全で衛生的な飲料水及び生活用水の供給源として、

井戸及び受水槽の有効活用を図ることを目的とする。

(供給施設の選定)

第2条 保健所長は、井戸及び受水槽であって、地域住民の利用しやすい場所に設置されているものの

うちから、供給施設を選定するものとする。

2 保健所長は、前項に規定する供給施設の選定にあたっては、あらかじめ当該施設の所有者又は設置

者(以下「所有者等」という。)に対して、災害時における地域住民への飲料水又は生活用水の供給

に関する協力を要請し、承諾を得るものとする。

(供給施設の公表)

第3条 保健所長は、前条の規定により選定した供給施設 (以下「供給施設」という。) について、市

民に公表する。

(水質の検査等)

第4条 保健所長は、供給施設の水の衛生を確保するために、検査等を行うものとする。

2 飲料水を供給する井戸については、前項の検査等を1年以内ごとに1回行うものとする。ただし、

当該施設が水道法に規定する専用水道、建築物における衛生的な環境の確保に関する法律に規定する

特定建築物又は川崎市小規模水道及び小規模受水槽水道における安全で衛生的な飲料水の確保に関す

る条例に規定する小規模水道に該当する場合は除く。

3 生活用水を供給する井戸については、第1項の検査等を3年以内ごとに1回行うものとする。

(発災時の対応)

第5条 供給施設の所有者等は、発災時において、供給施設の状態の確認等の対応を行うものとする。

2 飲料水として供給しようとするときは、必要に応じて水質検査を受け、供給施設の状態を確認する

ものとする。

3 生活用水として供給しようとするときは、水質等、供給施設の状態を確認するものとする。

(供給施設の選定の取消し)

第6条 保健所長は、次の各号に掲げる場合は第2条の規定による供給施設の選定を取り消すことがで

きる。

(1) 供給施設の所有者等から辞退の申し出があったとき。

(2) 供給施設がなくなるか、又はその使用が不可能になったとき。

(3) 水質検査の結果又は水質管理状況が供給施設としてふさわしくなくなったとき。

(4) その他保健所長が必要と認めたとき。

(助言及び指導)

第7条 保健所長は、必要があると認めるときは、所有者等に助言及び指導を行うものとする。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、健康福祉局長が別に定める。

附 則

この要綱は、平成8年1月1日から施行する。

(中 略)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

〔震 災 対 策 編 第4部 応急対策計画 第12章 防疫・保健衛生〕

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4 川崎市災害用選定井戸の手動ポンプ等設置費補助要綱【健康福祉局生活衛生課】

(趣旨)

第1条 この要綱は、「川崎市災害時における飲料水及び生活用水の供給源としての井戸及び受水槽の

有効活用に関する要綱」に定める災害用井戸として選定を受けた井戸の設置者が、当該井戸に手動ポ

ンプを設置するときに要する費用及び当該井戸に使用するための発電機を購入するときに要する費用

の一部を補助することに関して必要な事項を定めるものとする。

(補助の対象者)

第2条 補助を受けることができる者は、災害用として選定を受けた井戸の設置者で、当該井戸に手動

ポンプを設置しようとする者又は当該井戸に使用するための発電機を購入しようとする者とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、手動ポンプ本体価格に設置費用を加えた総額(消費税及び地方消費税を含

む。)の半額(算出した補助金の額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下

同じ。)又は発電機の価格(消費税及び地方消費税を含む。)の半額とし、災害用として選定を受けた

井戸1か所につき30,000円を限度とする。

(交付の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者 (以下「申請者」という。) は、補助金交付申請書 (第1号

様式) に必要な書類を添付し市長に申請するものとする。

(変更の承認)

第5条 前条の規定により補助金の交付を申請した者が、その申請を取り下げ、又は申請の内容を変更

する場合は、補助金交付申請内容変更等承認申請書(第2号様式)により、市長の承認を受けなけれ

ばならない。

(交付決定等)

第6条 市長は第4条及び前条に規定する申請書を受理したときは、速やかに審査し交付の可否を決定

するものとする。

2 市長は補助金の交付を決定し、又変更を承認したときは、補助金交付決定(変更承認)通知書 (第

3号様式) により申請者に通知するものとする。

3 市長は補助金の交付をしないことを決定したときは、補助金不交付決定通知書 (第4号様式) によ

り申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第7条申請者は、当該井戸への手動ポンプの設置又は発電機の購入が完了したときは、実績報告書(第

5号様式)に必要な書類を添付し、遅滞なく市長に報告しなければならない。

(補助金額の確定等)

第8条 市長は、前条の規定による報告を受けた場合は、当該報告書及び添付書類等によ り、その報

告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容に適合しているかを審査し、適合していると認

めるときは、補助金の額を確定し、補助金額確定通知書(第6号様式)により、申請者に通知するも

のとする。

(調査等)

第9条 市長は必要があると認めたときは、申請者及びこの補助金の交付を受けた者(以下「補助事業

者」という。)に対し報告を求め、又は実地に調査を行うことができる。

(処分の制限等)

第10条 補助事業者は、この補助金の交付を受けて設置し、又は購入した手動ポンプ等(手動ポンプ及

び発電機をいう。以下同じ。)が減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第1

5号。以下「省令」という。)で定めている耐用年数を経過するまでに、譲渡、交換、貸し付け、又

は担保に供してはならない。

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(滅失等の届出)

第11条 補助事業者は、この補助金の交付を受けて設置又は購入した手動ポンプ等が、省令に規定する

期間内に災害その他の理由によりその全部又は一部が滅失し、又は毀損したときは、速やかにその旨

を市長に届け出なければならない。

(決定の取り消し及び返還)

第12条 市長は、申請者又は補助事業者が、第10条に違反した等の行為を認めたときは、補助金の交

付の決定又は確定を受けた申請者に対しては、その決定又は確定の全部又は一部を取り消し、補助事

業者に対しては、期限を定めて補助金の返還を命ずること ができる。

(申請書等の経由)

第13条 申請者は、第4条、第5条並びに第7条に規定する申請書等を申請に関する井戸の所在地を所

管する保健所長を経由して市長に申請又は報告するものとする。

(委任)

第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、健康福祉局長が定める。

附 則

この要綱は、平成9年9月24日から施行する。

附 則

この改正要綱は、平成12年4月1日から施行する。

附 則

この改正要綱は、平成14年4月1日から施行する。

附 則

この改正要綱は、平成15年4月1日から施行する。

附 則

この改正要綱は、平成17年4月1日から施行する。

附 則

この改正要綱は、平成25年4月1日から施行する。

〔震 災 対 策 編 第4部 応急対策計画 第12章 防疫・保健衛生〕

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5 災害による市営住宅の一時使用に関する要綱【まちづくり局市営住宅管理課】

(目的)

第1条 この要綱は、災害に被災した住宅困窮者に対し、地方自治法第238条の4第7項(行政財産

の目的外使用許可)の規定に基づき、一時的な市営住宅の使用を認めることにより、被災者の自立し

た生活の開始を支援することを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるものとする。

(1) 災害 火災、地震、水害等をいう。

(2) 被災者 災害に被災し、自ら居住する住宅を失った者をいう。

(3) 一時使用 災害時の緊急避難として、市営住宅を期間限定して使用することをいう。

(一時使用の許可要件)

第3条 市長は、市営住宅に公募による当選者の入居に支障がない適当な空家があり、かつ、災害で住

宅を滅失した被災者が、次の各号に該当する場合に、市の指定する空家住宅の一時使用を許可するこ

とができる。

ただし、国又は他の地方公共団体からの要請により、被災者に対し一時使用の許可をしようとする

場合は、これらの要件を具備することを要しない。

(1) 市内に居住していること。

(2) 災害により、自ら居住する住宅を失った者が、他に避難先を確保できないこと。

(3) 被災の証明書の発行を受けていること。

(4) 原則として、被災後 7日以内に住宅管理課に連絡していること。

(一時使用の許可申請)

第4条 一時使用の許可を受けようとする被災者は、行政財産使用許可申請書及び使用料免除申請書

(川崎市財産規則第24号、25号様式)に次の必要書類を添えて、市長に申請しなければならない。

ただし、国又は他の地方公共団体からの要請により、被災者に対し一時使用の許可をしようとする

場合は、市長は必要書類の添付を免除することができる。

(1) 被災者の世帯全員の住民票

(2) 被災の証明書

(3) その他必要な書類

(審査)

第5条 市長は、申請書類が提出された場合は速やかに審査し、使用を認める場合は行政財産使用許可

書(川崎市財産規則第23号様式)を交付し、住宅を斡旋するものとする。

(一時使用できる期間)

第6条 一時使用できる期間は、3ケ月を限度とする。ただし、市長がやむを得ないと認める場合は、

申請によりこれを延長することができる。

(使用料)

第7条 使用料は、川崎市財産条例第3条第3項において準用する同条例第6条第1項第3号の規定に

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基づき、免除することができる。

(条例等の遵守義務)

第8条 被災者は、一時使用の許可を受けた住宅を使用するにあたり、川崎市営住宅条例(以下「条

例」という。)及び川崎市営住宅条例施行規則(以下「規則」という。)並びに許可条件を遵守しなけ

ればならない。

(明渡し)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は使用許可を取り消し、住宅の明渡しを請求する

ことができる。

(1) 条例及び規則等を遵守しないとき。

(2) 許可条件を遵守しないとき。

(3) その他市長が必要と認めたとき。

(退去修繕費用)

第10条 退去修繕費用は免除する。ただし、使用者は、故意又は過失により住宅を滅失又は毀損した

ときは、市の指示に従い、原状に回復し、又はこれにより生じた損害を賠償しなければならない。

附則

(施行期日)

この要綱は、平成13年3月2日から施行する。

〔震 災 対 策 編 第4部 応 急 対 策 計 画 第15章 応急住宅対策〕

〔風水害対策編 第4部 応 急 対 策 計 画 第16章 応急住宅対策〕

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第3部 防災対策に関する条例・要綱等

第3章 災 害 復 旧

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1-(1) 川崎市災害弔慰金の支給等に関する条例【健康福祉局地域包括ケア推進室】

昭和49年10月8日

条 例 第 7 0 号

最近改正 平成3年12月25日条例第31号

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和48年法律第82号。以下「法」という。

)及び災害弔慰金の支給等に関する法律施行令(昭和48年政令第374号。以下「令」という。)に

基づき、災害により死亡した市民の遺族に対する災害弔慰金の支給、災害により精神又は身体に

著しい障害を受けた市民に対する災害障害見舞金の支給及び災害により被害を受けた世帯の世帯

主に対する災害援護資金の貸付けを行い、もって市民の福祉の向上に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「災害」とは、暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波その他の異

常な自然現象により被害が生ずることをいう。

2 この条例において「市民」とは、災害により被害を受けた当時、本市の区域内に住所を有した

者をいう。

第2章 災害弔慰金

(災害弔慰金の支給)

第3条 市は、市民が令第1条に規定する災害(以下この章及び次章において「災害」という。)

により死亡したときは、その者の遺族に対し、災害弔慰金の支給を行うものとする。

(災害弔慰金を支給する遺族)

第4条 災害弔慰金を支給する遺族の範囲は、次の各号に掲げるとおりとし、その順位は、死亡し

た者の死亡当時において、その者により生計を主として維持していた遺族を先にし、その他の遺

族を後にする。この場合において、同順位の遺族については、当該各号に掲げる順序による。

(1) 配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含み、離婚

の届出をしていないが事実上離婚したと同様の事情にあった者を除く。)

(2) 子

(3) 父母

(4) 孫

(5) 祖父母

(6) 兄弟姉妹

2 前項の場合において、同順位の父母については、養父母を先にし、実父母を後にし、同順位の

祖父母については、養父母の父母を先にし、実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし、父

母の実父母を後にする。

3 遺族が遠隔地にある場合その他の事情により、前2項の規定により難いときは、当該各項の規

定にかかわらず、第1項の遺族のうち、市長が適当と認める者を第1順位として、その者に対し

災害弔慰金を支給することができる。

4 前3項の場合において、災害弔慰金の支給を受けるべき同順位の遺族が2人以上あるときは、

その1人に対してした支給は、全員に対してなされたものとみなす。

(災害弔慰金の額)

第5条 災害により死亡した者1人当たりの災害弔慰金の額は、当該死亡した者が死亡当時におい

て、その死亡に関し災害弔慰金を受けることができることとなる者の生計を主として維持してい

た場合にあっては5,000,000円とし、その他の場合にあっては2,500,000円とする。ただし、死亡

したものがその死亡に係る災害に関し既に次章に規定する災害障害見舞金の支給を受けている場

合は、これらの額から当該支給をうけた災害障害見舞金の額を控除した額とする。

(死亡の推定)

第6条 災害の際、現にその場にいあわせた者についての死亡の推定については、法第4条に規定

するところによる。

(支給の制限)

第7条 災害弔慰金は、次の各号に掲げる場合には支給しない。

(1) 当該死亡した者の死亡が、その者の故意又は重大な過失により生じたものである場合

3-129

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(2) 令第2条に規定する場合

第3章 災害障害見舞金

(災害障害見舞金の支給)

第8条 市は、市民が災害により負傷し、又は疾病にかかり、治った場合(その症状が固定した場

合を含む。)に精神又は身体に法別表に掲げる程度の障害があるときは、当該市民(以下「障害

者」という。)に対し、災害障害見舞金の支給を行うものとする。

(災害障害見舞金の額)

第9条 障害者1人当たりの災害障害見舞金の額は、当該障害者が災害により負傷し、又は疾病に

かかった当時において、その者が属する世帯の生計を主として維持していた場合にあって2,500,

000円とし、その他の場合にあって1,250,000円とする。

(準用)

第10条 第7条の規定は、災害障害見舞金について準用する。

第4章 災害援護資金の貸付け

(災害援護資金の貸付け)

第11条 市は、令第3条に規定する災害(以下この章において「災害」という。)により法第10条

第1項各号に掲げる被害を受けた世帯の市民である世帯主に対し、その生活の立直しに資するた

め、災害援護資金の貸付けを行うものとする。

2 前項に規定する世帯は、その所得について法第10条第1項に規定する要件に該当するものでな

ければならない。

(災害援護資金の貸付限度額)

第12条 災害援護資金の貸付限度額は、次の表の左欄に掲げる災害による当該世帯の被害の種類及

び程度の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる額とする。

被 害 の 種 類 及 び 程 度 貸付限度額

1 療養に要する期

間がおおむね1月

以上である世帯主

の負傷(以下「世

帯主の負傷」とい

う。)がある場合

1 家財についての被害金額がその家財の価

額のおおむね3分の1以上である損害(以

下「家財の損害」という。)及び住居の損害

がない場合

1,500,000円

2 家財の損害があり、かつ、住居の損害がな

い場合 2,500,000円

3 住居が半壊した場合 2,700,000円

(住居を建て直すに際

し、その住居の残存部分

を取り壊さざるを得ない

場合等特別の事情がある

場合は、

3,500,000円)

4 住居が全壊した場合 3,500,000円

2 世帯主の負傷が

ない場合

1 家財の損害があり、かつ、住居の損害がな

い場合 1,500,000円

2 住居が半壊した場合 1,700,000円

(住居を建て直すに際

し、その住居の残存部分

を取り壊さざるを得ない

場合等特別の事情がある

場合は、

2,500,000円)

3-130

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3 住居が全壊した場合(4に該当する場合を

除く。) 2,500,000円

(住居を建て直すに際

し、その住居の残存部分

を取り壊さざるを得ない

場合等特別の事情がある

場合は、

3,500,000円)

4 住居の全体が滅失又は流失した場合 3,500,000円

(償還期間及び据置期間)

第13条 災害援護資金の償還期間は、10年とし、据置期間は、3年(令第7条第2項かっこ書に規

定する場合にあっては、5年)とする。

(利率)

第14条 災害援護資金は、据置期間中は無利子とし、据置期間経過後はその利率を延滞の場合を除

き、年3パーセントとする。

(償還等)

第15条 償還方法は、年賦又は半年賦による元利均等償還とする。ただし、繰り上げて償還するこ

とができる。

2 償還免除、保証人、一時償還、違約金及び償還金の支払猶予については、法第13条第1項及び

令第8条から第12条までに規定するところによる。

第5章 雑則

(他の条例との関係)

第16条 第3条の規定による災害弔慰金又は第8条の規定による災害障害見舞金の支給を受けた者

については、川崎市災害見舞金及び弔慰金の贈呈に関する条例(昭和40年川崎市条例第32号)第

2条の規定による弔慰金又は見舞金を支給しない。

(委任)

第17条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行し、第 13 条の規定を除くその他の規定は、昭和 48 年7月 16 日

以後に生じた災害に関して適用する。

附 則(昭和 50 年5月 30 日条例第 31 号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和 50 年1月 23 日以後に生じた災害に関して適用する。

附 則(昭和 52 年3月 31 日条例第 12 号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和 51 年9月7日以後に生じた災害に関して適用する。

附 則(昭和 53 年6月 26 日条例第 25 号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和 53 年1月 14 日以後に生じた災害に関して適用する。

附 則(昭和 56 年7月4日条例第 35 号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和 55 年 12 月 14 日以後に生じた災害に関して適用する。

附 則(昭和 57 年 12 月 25 日条例第 55 号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和 57 年7月 10 日以後に生じた災害に関して適用する。

附 則(昭和 62 年3月 26 日条例第 12 号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和 61 年7月 10 日以後に生じた災害に関して適用する。

附 則(平成3年 12 月 25 日条例第 31 号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の条例第5条及び第9条の規定は平成3年6月3日以後に生じた災害に係る災害弔慰金

及び災害障害見舞金の支給について、改正後の条例第12条の規定は同年5月26日以後に生じた災

害に係る災害援護資金の貸付けについて適用する。

3-131

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1-(2) 川崎市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則

【健康福祉局地域包括ケア推進室】

昭和49年 10月8日

規 則 第 1 1 2 号

最近改正 平成9年3月 31 日規則第 11 号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、川崎市災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年川崎市条例第70号。以下

「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

第2章 災害弔慰金

(必要事項の調査)

第2条 市長は、条例第3条の規定により災害弔慰金を支給する場合は、次の各号に掲げる事項の

調査を行うものとする。

(1) 死亡(条例第6条の規定により死亡の推定をした場合を含む。以下同じ。)した者の氏名、

性別及び生年月日

(2) 死亡の状況及び年月日

(3) 死亡した者の遺族に関する事項

(4) 災害障害見舞金の支給の有無及び金額

(5) 条例第7条に規定する支給の制限に関する事項

(6) その他市長が必要と認める事項

(必要書類の提出)

第3条 本市の区域外で死亡した市民の遺族は、死亡地の地方公共団体が発行する被災証明書を提

出しなければならない。

2 市民でない遺族は、遺族であることを証明する書類を提出しなければならない。

3 前2項に定めるもののほか、市長は、必要な書類を提出させることができる。

第3章 災害障害見舞金

(必要事項の調査)

第4条 市長は、条例第8条の規定により災害障害見舞金を支給する場合は、次の各号に掲げる事

項の調査を行うものとする。

(1) 条例第8条に規定する障害(以下「障害」という。)を受けた者の氏名、性別及び生年月日

(2) 障害の原因となる負傷をし、又は疾病の状態となった状況及び年月日

(3) 障害の種類及び程度に関する事項

(4) 条例第10条において準用する条例第7条に規定する支給の制限に関する事項

(5) その他市長が必要と認める事項

(必要書類の提出)

第5条 障害を受けた者は、災害障害見舞金診断書(第1号様式)を提出しなければならない。

2 本市の区域外で障害の原因となる負傷をし、又は疾病の状態となった市民は、負傷し、又は疾

病の状態となった地の地方公共団体の発行する被災証明書を提出しなければならない。

第4章 災害援護資金の貸付け

(借入申込み)

第6条 条例第11条第1項の規定により災害援護資金(以下「資金」という。)の貸付けを受けよ

うとする者(以下「借入申込者」という。)は、災害援護資金借入申込書(第2号様式。以下「

借入申込書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する借入申込書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

3-132

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(1) 世帯主の負傷を理由とする借入申込みにあっては、療養見込期間を記載した医師の診断書

(2) 被害を受けた日の属する年の前年(当該被害を1月から5月までの間に受けた場合にあっ

ては、前々年とする。以下この号において同じ。)において、他の市町村に住所を有していた

借入申込者にあっては、当該世帯の前年の所得に関する当該市町村長が発行する証明書

(3) その他市長が必要と認める書類

(申込期限)

第7条 借入申込者は、借入申込書を被害を受けた日の属する月の翌月の初日から起算して3月以

内に提出しなければならない。

(貸付けの決定)

第8条 市長は、借入申込書の提出を受けたときは当該世帯の被害の状況、所得その他必要な事項

について調査を行い、資金の貸付けの可否を決定する。

(決定通知)

第9条 市長は、前条の規定に基づき、資金を貸し付けるものと決定したときは災害援護資金貸付

決定通知書(第3号様式)により、貸し付けないものと決定したときは災害援護資金貸付不承認

決定通知書(第4号様式)により借入申込者に対して通知する。

(借用書の提出)

第10条 資金の貸付決定を受けた者(以下「貸付決定者」という。)は、速やかに保証人の連署し

た災害援護資金借用書(第5号様式)に貸付決定者及び保証人の印鑑証明書を添付して市長に提

出しなければならない。

(資金の交付)

第11条 市長は、貸付決定者が前条に規定する借用書を提出したときは、速やかに資金を交付する

ものとする。

(繰上償還の申出)

第12条 条例第15条第1項ただし書の規定により繰上償還をしようとする者は、災害援護資金繰上

償還申出書(第6号様式)を市長に提出しなければならない。

(保証人)

第13条 条例第15条第2項に規定する保証人は、原則として本市の区域内に居住するものであり、

かつ、独立して生計を営んでいる者でなければならない。

2 資金の貸付けを受けている者(以下「借受人」という。)及び借入申込者は、保証人となるこ

とができない。ただし、市長が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。

(違約金の支払免除)

第14条 条例第15条第2項の規定による違約金の支払免除を受けようとする者は、災害援護資金違

約金支払免除申請書(第7号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、違約金の支払免除の可否

を決定する。

3 市長は、前項の規定に基づき、違約金の支払免除をするものと決定したときは災害援護資金違

約金支払免除承認通知書(第8号様式)により、支払免除をしないものと決定したときは災害援

護資金違約金支払免除不承認通知書(第9号様式)により当該申請者に対して通知する。

(償還金の支払猶予)

第15条 条例第15条第2項の規定による償還金の支払猶予を受けようとする者は、災害援護資金償

還金支払猶予申請書(第10号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、償還金の支払猶予の可否

を決定する。

3 市長は、前項の規定に基づき、支払猶予をするものと決定したときは災害援護資金償還金支払

猶予承認通知書(第11号様式)により、支払猶予をしないものと決定したときは災害援護資金償

還金支払猶予不承認通知書(第12号様式)により当該申請者に対して通知する。

(償還免除)

第16条 条例第15条第2項の規定による資金の償還未済額の全部又は一部の償還免除を受けようと

する者は、災害援護資金償還免除申請書(第13号様式)を市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する申請書には、次の各号に掲げるいずれかの書類を添付しなければならない。

3-133

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(1) 借受人の死亡を証する書類

(2) 借受人が精神又は身体に著しい障害を受けたことを証する書類

3 市長は、第1項の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、償還免除の可否を決定

する。

4 市長は、前項の規定に基づき、償還免除をするものと決定したときは災害援護資金償還免除承

認通知書(第14号様式)により、償還免除しないものと決定したときは災害援護資金償還免除不

承認通知書(第15号様式)により当該申請者に対して通知する。

(住所、氏名等の変更届)

第17条 借受人又は保証人について住所、氏名等の変更を生じたときは、借受人は、速やかにその

旨を災害援護資金住所等変更届(第16号様式)により市長に届け出なければならない。ただし、

借受人が死亡したときは、同居の親族又は保証人が代ってその旨を届け出るものとする。

第5章 雑則

(申込書等の経由)

第18条 この規則の規定による申込書、申請書等は、借受人の住所地を所管する区長を経由して、

市長に提出しなければならない。ただし、本市の区域外に住所を有する者については、この限り

でない。

(委任)

第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、健康福祉局長が定める。

附 則 略

〔震 災 対 策 編 第5部 復旧計画・復興体制 第1章 民生安定のための緊急措置〕

〔風水害対策編 第5部 復 旧 計 画 第1章 民生安定のための緊急措置〕

〔都市災害対策編 第4部 復 旧 計 画 第1章 民生安定のための緊急措置〕

3-134

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2-(1) 川崎市災害見舞金及び弔慰金の贈呈に関する条例

【健康福祉局地域包括ケア推進室】

昭和40年12月22日

条 例 第 3 2 号

最近改正 昭和56年3月31日条例第18号

(この規則の趣旨)

第1条 この規則は、川崎市災害見舞金及び弔慰金の贈呈に関する条例(昭和40年川崎市条例第32

号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(被災者又は遺族)

第2条 条例第1条に規定する被災者とは、条例第2条第1項第1号に規定する火災、風水害その

他異常な災害による自己の居住する住家の被害者、死亡者及び重傷者並びに同項第2号に規定す

る交通事故による死亡者及び同項第3号に規定する労働災害による死亡者を、条例第1条に規定

する遺族とは条例第2条第1項各号に規定する事由による被災者の死亡時における親族又は死亡

者の葬祭を行なう者をいう。

2 前項に規定するその他異常な災害とは、津波、地震、海難、水難、爆発、航空事故等により集

団的に被災した災害をいう。

3 第1項に規定する死亡者及び重傷者とは、次の各号に定めるところによる。

(1) 死亡者とは、死亡の事実を確認したもの又は死亡の事実を確認することができないが、

死亡したことが確実であると推定されるものをいう。

(2) 重傷者とは、負傷の程度が1週間以上入院加療を要する者をいう。

4 第1項に規定する弔慰金の贈呈を受ける遺族の順位は、現に葬祭を行なう者を先順位者とする。

(市内に居住する者又は市内に居住する労働者)

第3条 条例第2条第1項第2号に規定する市内に居住する者及び第3号イに規定する市内に居住

する労働者とは、本市に住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による届出をしている者又は引

き続き3箇月以上居住している者をいう。ただし、外国人にあっては、本市に同法による届出を

している者に限る。

(同一災害の取扱い)

第4条 条例第2条第1項第1号に規定する火災、風水害その他異常な災害が、相異なる災害によ

り被災した場合であっても、それが同一災害(同時又は相接近する場合を含む。)による被災であ

るとみなすことが適当と認められるときは、同一災害により被災したものとみなす。

(住家の被害の種類)

第5条 条例第2条第1項第1号に規定する火災、風水害その他異常な災害により自己の居住する

住家に被害を受けた者の住家の被害とは、全焼、全壊、流失、半焼、半壊及び床上浸水とし、そ

の被害程度の基準は、次の各号に定めるところによる。

(1) 全焼、全壊又は流失とは、住家の焼失、損壊若しくは流失した部分の床面積が、その住家

の延床面積の7割以上に達したとき又は焼失、損壊若しくは流失した部分の床面積が、その住

家の延床面積の7割には達しないが、その住家を改築しなければ再び住家として使用すること

ができない程度の被害をいう。

(2) 半焼又は半壊とは、住家の焼失又は損壊した部分の床面積が、その住家の延床面積の2割

以上7割未満であって、その残存部分に補修を加えることによって、再び住家として使用する

ことができる程度の被害をいう。

(3) 床上浸水とは、住家の床上以上に浸水したとき又は前各号に該当しないが、土砂、竹木等

のたい積のため、一時的にその住家に居住することができない程度の被害をいう。

2 前項第1号又は第2号に規定する全壊又は半壊には、消防法(昭和23年法律第186号)第29条の

3-135

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規定に基づく全壊又は半壊を含むものとする。

(交通事故)

第6条 条例第2条第1項第2号に規定する交通事故による死亡とは、交通の用に供する車両、航

空機等による事故で死亡したとき又は負傷し、これにより死亡したときとする。ただし、故意又

は重過失に基づく自損行為は含まないものとする。

(負傷後の死亡)

第7条 条例第2条第1項第2号に規定する交通事故及び第3号に規定する労働災害で負傷し、こ

れにより事故又は災害発生後1箇月以内に死亡した者については、当該交通事故及び労働災害に

よる死亡者とみなす。

(確認及び認定)

第8条 条例第2条第1項第1号に規定する被害の事実、第2号及び第3号に規定する市内居住の

事実、同条同項第2号に規定する交通事故による死亡及び第3号に規定する労働災害による死亡

については、関係機関等に確認のうえ認定しなければならない。

(弔慰金贈呈の制限)

第9条 条例第2条第1項第2号に規定する交通事故と第3号に規定する労働災害とが同一人につ

いて同時に発生したときは、そのいずれか一方に係る弔慰金を贈呈する。

(見舞金及び弔慰金の額)

第10条 条例第3条第1項第1号に規定する見舞金及び弔慰金の額は、別表のとおりとする。

(委任)

第11条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

(中略)

附 則(平成24年3月30日規則第43号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。

別表(第10条関係)

被災の種類 金額

2人以上の世帯 単身世帯 備考

全焼

全壊

流失

50,000円 30,000円

半焼

半壊

30,000円 20,000円

床上浸水 10,000円 5,000円生活保護法(昭和25年法律第144号)の適

用を受ける世帯にあっては、2,000円を加

算する。

死亡者 1人 100,000円

重傷者 1人 50,000円

3-136

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2-(2) 川崎市災害見舞金及び弔慰金の贈呈に関する条例施行規則

【健康福祉局地域包括ケア推進室】

昭和41年 4月 1日

規 則 第 4 1 号

最近改正 平成24年3月30日規則第43号

(この規則の趣旨)

第1条 この規則は、川崎市災害見舞金及び弔慰金の贈呈に関する条例(昭和40年川崎市条例第32号。以

下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(被災者又は遺族)

第2条 条例第1条に規定する被災者とは、条例第2条第1項第1号に規定する火災、風水害その他異常

な災害による自己の居住する住家の被害者、死亡者及び重傷者並びに同項第2号に規定する交通事故に

よる死亡者及び同項第3号に規定する労働災害による死亡者を、条例第1条に規定する遺族とは条例第

2条第1項各号に規定する事由による被災者の死亡時における親族又は死亡者の葬祭を行なう者をいう。

2 前項に規定するその他異常な災害とは、津波、地震、海難、水難、爆発、航空事故等により集団的に

被災した災害をいう。

3 第1項に規定する死亡者及び重傷者とは、次の各号に定めるところによる。

(1) 死亡者とは、死亡の事実を確認したもの又は死亡の事実を確認することができないが、死亡した

ことが確実であると推定されるものをいう。

(2) 重傷者とは、負傷の程度が1週間以上入院加療を要する者をいう。

4 第1項に規定する弔慰金の贈呈を受ける遺族の順位は、現に葬祭を行なう者を先順位者とする。

(市内に居住する者又は市内に居住する労働者)

第3条 条例第2条第1項第2号に規定する市内に居住する者及び第3号イに規定する市内に居住する労

働者とは、本市に住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による届出をしている者又は引き続き3箇月

以上居住している者をいう。ただし、外国人にあっては、本市に同法による届出をしている者に限る。

(同一災害の取扱い)

第4条 条例第2条第1項第1号に規定する火災、風水害その他異常な災害が、相異なる災害により被災

した場合であっても、それが同一災害(同時又は相接近する場合を含む。)による被災であるとみなす

ことが適当と認められるときは、同一災害により被災したものとみなす。

(住家の被害の種類)

第5条 条例第2条第1項第1号に規定する火災、風水害その他異常な災害により自己の居住する住家に

被害を受けた者の住家の被害とは、全焼、全壊、流失、半焼、半壊及び床上浸水とし、その被害程度の

基準は、次の各号に定めるところによる。

(1) 全焼、全壊又は流失とは、住家の焼失、損壊若しくは流失した部分の床面積が、その住家の延床

面積の7割以上に達したとき又は焼失、損壊若しくは流失した部分の床面積が、その住家の延床面積

の7割には達しないが、その住家を改築しなければ再び住家として使用することができない程度の被

害をいう。

(2) 半焼又は半壊とは、住家の焼失又は損壊した部分の床面積が、その住家の延床面積の2割以上7

割未満であって、その残存部分に補修を加えることによって、再び住家として使用することができる

程度の被害をいう。

(3) 床上浸水とは、住家の床上以上に浸水したとき又は前各号に該当しないが、土砂、竹木等のたい

積のため、一時的にその住家に居住することができない程度の被害をいう。

2 前項第1号又は第2号に規定する全壊又は半壊には、消防法(昭和23年法律第186号)第29条の規定に

基づく全壊又は半壊を含むものとする。

3-137

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(交通事故)

第6条 条例第2条第1項第2号に規定する交通事故による死亡とは、交通の用に供する車両、航空機等

による事故で死亡したとき又は負傷し、これにより死亡したときとする。ただし、故意又は重過失に基

づく自損行為は含まないものとする。

(負傷後の死亡)

第7条 条例第2条第1項第2号に規定する交通事故及び第3号に規定する労働災害で負傷し、これによ

り事故又は災害発生後1箇月以内に死亡した者については、当該交通事故及び労働災害による死亡者と

みなす。

(確認及び認定)

第8条 条例第2条第1項第1号に規定する被害の事実、第2号及び第3号に規定する市内居住の事実、

同条同項第2号に規定する交通事故による死亡及び第3号に規定する労働災害による死亡については、

関係機関等に確認のうえ認定しなければならない。

(弔慰金贈呈の制限)

第9条 条例第2条第1項第2号に規定する交通事故と第3号に規定する労働災害とが同一人について同

時に発生したときは、そのいずれか一方に係る弔慰金を贈呈する。

(見舞金及び弔慰金の額)

第10条 条例第3条第1項第1号に規定する見舞金及び弔慰金の額は、別表のとおりとする。

(委任)

第11条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

(中略)

附 則(平成24年3月30日規則第43号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。

別表(第10条関係)

被災の種類 金額

2人以上の世帯 単身世帯 備考

全焼

全壊

流失

50,000円 30,000円

半焼

半壊

30,000円 20,000円

床上浸水 10,000円 5,000円生活保護法(昭和25年法律第144号)の

適用を受ける世帯にあっては、2,000円

を加算する。

死亡者 1人 100,000円

重傷者 1人 50,000円

〔震 災 対 策 編 第5部 復旧計画・復興体制 第1章 民生安定のための緊急措置〕

〔風水害対策編 第5部 復 旧 計 画 第1章 民生安定のための緊急措置〕

〔都市災害対策編 第4部 復 旧 計 画 第1章 民生安定のための緊急措置〕

3-138

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3-(1) 川崎市災害遺児等福祉手当支給条例【こども未来局こども家庭課】

昭和44年3月31日条例第11号

(目的) 第1条 この条例は、災害により、児童の父又は母等が死亡し、又は身体に重度の障害を有することとなった当該児童を扶養している保護者に対して災害遺児等福祉手当を支給し、児童の福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義) 第2条 この条例で「児童」とは、18歳未満の者をいう。 2 この条例で「保護者」とは、父母その他の者であって現に児童と生計をともにし、世帯を同じくしている者をいう。 3 この条例で「災害」とは、地震、風水害、火災、交通事故、機械又は重量物による事故その他規則で定めるものをいう。

(受給資格) 第3条 災害遺児等福祉手当(以下「手当」という。)の支給を受けることができる者は、次の各号に該当するものとする。 (1) 災害により、児童と同一生計を営む父又は母等が死亡し、又は障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号身体障害程度等級表の1級又は2級に該当することとなった当該児童の保護者 (2) 市の区域内に住所を有する者

(申請及び決定) 第4条 手当の支給を受けようとする者は、必要な書類を添えて市長に申請しなければならない。 2 市長は、前項に規定する申請を受けたときは、これを審査し、支給の可否を決定する。

(手当額) 第5条 手当額は、児童1人につき年額36,000円とする。ただし、年の途中において受給資格を取得した者及び受給資格が消滅した者の手当額は、月割とする。

(支給期間) 第6条 手当の支給は、第4条第1項の規定による申請をした日の属する月から手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月までとする。ただし、第7条第3号第4号及び第5号の規定により受給資格を失った者に係る児童について新たに受給資格の申請があったときは、手当の始期については、この限りでない。

(受給資格者の消滅) 第7条 手当の支給決定を受けた者(以下「受給者」という。)が、次の各号の一に該当する場合は受給資格を失う。 (1) 扶養する児童が死亡したとき。 (2) 扶養する児童が養子縁組により養子となったとき。 (3) 市の区域内に住所を有しなくなったとき。 (4) 婚姻したとき(父又は母の場合に限る。)。 (5) 保護者でなくなったとき。

(支給の取消し等) 第8条 市長は、受給者が次の各号の一に該当する場合は、手当の支給決定を取り消し、すでに支給した手当を返還させることができる。 (1) 偽りその他不正な方法により手当の支給を受けたことが明らかになったとき。 (2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(届出の義務) 第9条 受給者が、第7条各号の一に該当したときは、すみやかに市長に届け出なければならない。

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(委任) 第10条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

附 則 (施行期日) 1 この条例は、昭和44年4月1日から施行する。 (支給に関する特例) 2 この条例施行の際、現に受給資格のある者が、昭和44年9月30日までに第4条第1項の規定による申請をしたときは、第6条の規定にかかわらず、同年4月から手当を支給する。 附 則 (昭和45年3月31日条例第20号) この条例は、昭和45年4月1日から施行する。 附 則 (昭和49年3月30日条例第16号) この条例は、昭和49年4月1日から施行する。 附 則 (昭和58年3月18日条例第5号) (施行期日) 1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。 (経過措置) 2 この条例施行の日(以下「施行日」という。)の前日において改正前の条例の規定により手当の支給を受けている者で、当該手当の支給に係る児童が改正後の条例第2条第1項の規定に該当することにより、施行日以後引き続き改正後の条例の規定により手当の支給を受けることができることとなるものについては、第4条第1項の規定にかかわらず、同項の規定による申請があったものとみなす。 附 則 (昭和63年10月18日条例第40号) (施行期日) 1 この条例は、昭和64年1月1日から施行する。 (支給に関する特例) 2 この条例施行の際、新たに受給資格を有することとなった者が、昭和64年3月31日までに改正後の条例第4条第1項の規定による申請をしたときは、改正後の条例第6条の規定にかかわらず、同年1月から手当を支給する。

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3-(2) 川崎市災害遺児等福祉手当支給条例施行規則【こども未来局こども家庭課】

(趣旨)

第1条 この規則は、川崎市災害遺児等福祉手当支給条例(昭和44年川崎市条例第11号。以下「条例」

という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(父又は母等)

第2条 条例第1条及び第3条第1号に規定する「父又は母等」とは、父若しくは母又は父及び母に扶

養されていない児童を現に扶養している者をいう。

(災害)

第3条 条例第2条第3項に規定する規則で定めるものは、落雷、不慮の墜落、爆発及び中毒その他市

長が特に認めたものとする。

(申請手続)

第4条 条例第4条第1項の規定による申請は、川崎市災害遺児等福祉手当申請書(第1号様式。以下

「申請書」という。)に次の各号に掲げる書類を添えて行うものとする。

(1) 条例第2条第3項に規定する災害であることを明らかにする書類(自動車安全運転センター事

務所長、労働基準監督署長等の発行する証明書その他市長が適当と認めたもの)

(2) 検案書若しくは医師の死亡診断書又は身体障害者手帳の写し

(3) 戸籍謄本

(4) 世帯全員の住民票の写し

(5) その他市長が特に必要と認めた書類

(決定通知書等の交付)

第5条 市長は、条例第4条第2項の規定により支給を決定したときは、川崎市災害遺児等福祉手当支

給決定通知書(第2号様式)を申請者に交付する。

2 支給をしないと決定したときは申請者にその旨を通知するものとする。

(手当の支払期日)

第6条 手当は、毎年3月、9月の2期にそれぞれその月までの分を支払う。ただし、前支払期月に支

払うべきであった手当又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の手当は、その支払期月で

ない月であっても支払うものとする。

(届出)

第7条 条例第9条の規定による届出は、川崎市災害遺児等福祉手当受給資格消滅届(第3号様式)に

よるものとする。

2 受給者は、申請書の記載内容に変更を生じたときは、川崎市災害遺児等福祉手当変更届(第4号様

式)により、速やかに届け出なければならない。

(手当額の改定)

第8条 市長は、前条第2項の規定による届出のうち児童数変更の届出を受けたときは、手当の額を改

定し受給者に川崎市災害遺児等福祉手当額改定通知書(第5号様式)を交付する。この場合児童数が

増となったときは、その届出のあった日の属する月から、減となったときは、減となった日の属する

月の翌月から手当額を改定するものとする。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、こども未来局長が定める。

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附 則

この規則は、昭和44年4月1日から施行する。

附 則(昭和45年3月31日規則第33号)

この改正規則は、昭和45年4月1日から施行する。

附 則(昭和50年12月24日規則第94号)

この改正規則は、昭和51年1月1日から施行する。

附 則(昭和58年3月31日規則第21号)

この改正規則は、昭和58年4月1日から施行する。

附 則(昭和63年12月22日規則第96号)

(施行期日)

1 この改正規則は、昭和64年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の規則の規定により調整した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を

訂正した上、引き続きこれを使用することができる。

附 則(平成9年3月31日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

附 則(平成12年3月31日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、

必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。

附 則(平成20年3月31日規則第16号抄)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成24年3月30日規則第43号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。

附 則(平成24年7月6日規則第67号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正前の川崎市災害遺児等福祉手当支給条例施行規則、第3条の規定による改

正前の川崎市廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び浄化槽法施行細則及び第4条の規定による改正

前の川崎市霊堂条例施行規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、

必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。

附 則(平成28年3月31日規則第13号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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第1号様式

川崎市災害遺児等福祉手当申請書

年 月 日

(宛先)川崎市長

申請者 氏名

次のとおり手当の支給を受けたいので申請します。

住 所 川崎市 区 郵便番号 電話

ふ り が な

氏 名生年月日 ・ ・

勤 務 先 の 名 称 電話

振 込 希 望 口 座

銀 行

信用金庫 支店

組 合

預 金 種 目 口 座 番 号

普 通 ・ 当 座

死亡した者

氏 名

児 童 と の 続 柄

死 亡 年 月 日 ・ ・ ・ ・

重度障害となった者

氏 名

児 童 と の 続 柄

災 害 発 生 日 ・ ・ ・ ・

障 害 名

障 害 程 度 等 級

児童(

18歳未満)

氏 名 生 年 月 日 学 年 又 は 職 業 申請者との続柄

・ ・

・ ・

・ ・

・ ・

・ ・

・ ・

・ ・

※受付年月日 ※決定欄

支給開始年月 支 給 手 当 額 ※備考

年 月 月額 円

注 1 ※印欄は、記入しないでください。

2 添付書類 (1) 自動車安全運転センター事務所長、労働基準監督署長等の発行す

る証明書

(2) 検案書若しくは医師の死亡診断書又は身体障害者手帳の写し

(3) 戸籍謄本

(4) 世帯全員の住民票の写し

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第2号様式

川崎市災害遺児等福祉手当支給決定通知書

年 月 日

川崎市長 印

年 月 日付けで申請のあった手当については、次のとおり決定したので通知

します。

受 給 者 氏 名

受 給 者 住 所 川崎市 区

決 定 番 号 第 号

決 定 年 月 日 年 月 日

児 童 の 氏 名

及び生年月日

( ・ ・ 生)

( ・ ・ 生)

( ・ ・ 生)

( ・ ・ 生)

( ・ ・ 生)

( ・ ・ 生)

手 当 支 給 額 月額 円

支給開始年月 年 月

振 込 口 座

銀 行

信用金庫 支店

組 合

預 金 種 目 口 座 番 号

普 通 ・ 当 座

注 この決定通知書は、手当受給中保管してください。

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第3号様式

川崎市災害遺児等福祉手当受給資格消滅届

年 月 日

(あて先)川崎市長

届出人住所

ふりがな

氏 名

電 話

次のとおり手当を受ける資格がなくなりましたので届け出ます。

ふ り が な届出人との

続柄 受給者氏 名

受 給 者 住 所 川崎市 区

決 定 番 号 第 号

受給資格消滅理由

□扶養する児童が死亡した。

□扶養する児童が養子縁組により養子となった。

□市の区域内に住所を有しなくなった。

□婚姻した(父又は母の場合に限る。)。

□保護者でなくなった。

理由が発生した日 年 月 日

特 記 事 項

※ 受 付 年 月 日 ※備考

注 1 ※印欄は、記入しないでください。

2 受給資格消滅理由欄は、該当する□にレ印をつけてください。

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第4号様式

川崎市災害遺児等福祉手当変更届

年 月 日

(宛先)川崎市長

届出人住所

ふりがな

氏 名

電 話

次のとおり変更しましたので届け出ます。

ふりがな 届出人と

の続柄 受給者氏 名

受 給 者 住 所 川崎市 区

決 定 番 号 第 号

住 所新 川崎市 区 郵便番号 電話

旧 川崎市 区

氏 名新

児 童 数新 人

旧 人

振 込 口 座

銀 行

信用金庫 支店

組 合

預 金 種 目 口 座 番 号

普 通 ・ 当 座

銀 行

信用金庫 支店

組 合

預 金 種 目 口 座 番 号

普 通 ・ 当 座

変 更 年 月 日 年 月 日

※受付年月日 ※備考

注 1 ※印欄は、記入しないでください。

2 該当する変更欄のみ記入してください。

3 添付書類 住所氏名又は児童数の変更の場合は、世帯全員の住民票の写し

4 届出の際は、川崎市災害遺児等福祉手当支給決定通知書を持参してください。

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第5号様式

川崎市災害遺児等福祉手当額改定通知書

年 月 日

川崎市長 印

次のとおり手当の額を改定しましたので通知します。

決 定 番 号 第 号

新たに対象とな

る児童 ( ・ ・ 生) ( ・ ・ 生)

対象とならなく

なった児童 ( ・ ・ 生) ( ・ ・ 生)

児 童 数 人 改

児 童 数 人

支給手当額 月額 円 支 給 手 当 額 月額 円

改 定 年 月 年 月

決 定 年 月 日 年 月 日

備 考

注 この改定通知書は、川崎市災害遺児等福祉手当支給決定通知書とともに手当受給中保

管してください。

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4 川崎市災害遺児等援護事業実施要綱【こども未来局こども家庭課】

(平成8年3月1日付け7川民児第633号)

(目的)

第1条 この要綱は、川崎市基金条例(昭和46年川崎市条例第2条)に定める川崎市災害遺児等援

護事業基金を運用し、災害遺児等及びその家庭の福祉の増進を図るための事業を実施するにあたり、

必要な事項を定めることを目的とする。

(対象者)

第2条 この事業の対象者は、川崎市災害遺児等福祉手当支給条例(昭和44年川崎市条例11号)に

定める手当の支給要件に該当し、受給者台帳に登載されている児童とする。

(事業)

第3条 基金から生ずる果実及び寄附金収入をもって、次の事業を行うものとする。

(1) 小学校入学児童 5万円相当の祝金品を贈呈

(2) 中学校入学児童 5万円相当の祝金品を贈呈

(3) 中学校卒業児童 10万円相当の祝金品を贈呈

(4) 上記に該当しない児童 1万円相当の祝金品を贈呈

(被贈呈者及び贈呈の時期)

第4条 この事業の被贈呈者及び贈呈の時期は別表によるものとする。

(贈呈の方法)

第5条 贈呈の方法は、郵送又はこれに準ずる方法をもって行うものとする。

(その他)

第6条 この要綱の施行について必要な事項は別に定める。

附 則

この要綱は、平成元年3月1日から施行する。

改 正

この改正要綱は、平成4年4月1日から施行する。

改 正

この改正要綱は、平成7年4月1日から施行する。

別表

被 贈 呈 者 贈 呈 時 期

受給者台帳に登載された日

第3条第1号、第2号及

び4号に該当する児童

当該事由の発生する年度

(以下[当該年度]という。)の前年

度の3月末日まで

当該年度の4月

当該年度の4月末日まで 当該年度の5月

第3条第3号に該当する

児童

当該年度の2月末日まで 当該年度の3月

当該年度の3月末日まで 当該年度の翌年度の4月

〔震 災 対 策 編 第5部 復旧計画・復興体制 第1章 民生安定のための緊急措置〕

〔風水害対策編 第5部 復 旧 計 画 第1章 民生安定のための緊急措置〕

〔都市災害対策編 第4部 復 旧 計 画 第1章 民生安定のための緊急措置〕

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