ミプロ 知財セミナー 20131030 角田進二発表分のみ
-
Upload
shinji-sumida -
Category
Law
-
view
39 -
download
2
Transcript of ミプロ 知財セミナー 20131030 角田進二発表分のみ
不競法の特色登録されるわけではない。市場の情報から判断することになる。
ギリギリの判断が難しい。市場のデータをベースに暫定的に意思決定をしていくしかない。法務部及びマーケティング責任者が随行し法律相談するしかない。最終的にリスクゼロにはなりえない
嗅覚は大事マーケティングを本当に理解している人であれば、常にどのようなポジション取りをしているか理解しているはず
フォロワーであるとき、以下のことに留意すれば法務部との連携が密になる。技術的なことは専門部署とのやり取りをする他ないそうでない場合でも商標意匠など登録系の知財さえクリアになれば問題ないとは言い切れない。
お客さん(需要者)品質が同じで安ければよい時代は終わった。説明を正確に伝え、自己のブランドとして信頼を高める
需要者には、お年を召した方、素人、母親、子供が入る。自分(大人)の常識だけでは考えてはならない。
条文不正競争防止法第2条1項1号他人の商品等表示(人の業務に係る氏名、商号、商標、標章、商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示するものをいう。以下同じ。)として需要者の間に広く認識されているものと同一若しくは類似の商品等表示を使用し、又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供して、他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為
条文不正競争防止法第2条1項2号自己の商品等表示として他人の著名な商品等表示と同一若しくは類似のものを使用し、又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供する行為
3 要件:商品・営業主体混同行為と著名表示不正使用の異同商品・営業主体混同行為(1号) 著名表示不正使用(2号)商品等表示(氏名、商号、商標、標章、商品の容器・包装その他の商品・営業を表示するもの)
左と同様
周知(需要者の間で広く知られている)
著名表示(全国的に需要者以外にも知られている)
表示の同一・類似 左と同様
使用・譲渡・引渡し・展示・輸出入・電気通信を通しての提供
左と同様
商品・営業と混同 なし
ご清聴有難うございました
赤坂国際法律会計事務所弁護士 角田 進二
問合せ先東京都中央区京橋1丁目1番10号西勘本店ビル5階電話 : (03)3548-2702FAX : (03)3548-2703
Email: [email protected]