ミプロ 知財セミナー 20131030 角田進二発表分のみ

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第1部 はじめに第2部 不競法2条1項1号及び2号     (商品・営業主体混同、著名表示不正使用行為)

第3部 不競法2条1項3号     (商品形態模倣行為)第4部 結びにかえて

第1部 はじめに

専門家の役割弁理士

弁護士

思考の流れアイデアが技術的である→専門家へ相談

技術的ではないが、マーク・デザイン等含む→自らに対して問いかける意匠権・著作権・不正競争防止法の違いは何か

続き分かる→法的素養があり。必要に応じて専門家に聞く

分からない→分かる人に逐次聞く。その人が専門家を紹介してくれる

判例の読み方参考文献

判例とその読み方(有斐閣 中野次雄編)リーガル・リサーチ(日本評論社 いしかわまりこ著)

不競法の特色登録されるわけではない。市場の情報から判断することになる。

ギリギリの判断が難しい。市場のデータをベースに暫定的に意思決定をしていくしかない。法務部及びマーケティング責任者が随行し法律相談するしかない。最終的にリスクゼロにはなりえない

嗅覚は大事マーケティングを本当に理解している人であれば、常にどのようなポジション取りをしているか理解しているはず

フォロワーであるとき、以下のことに留意すれば法務部との連携が密になる。技術的なことは専門部署とのやり取りをする他ないそうでない場合でも商標意匠など登録系の知財さえクリアになれば問題ないとは言い切れない。

嗅覚を磨くには不正なこととは何か。

三つの視点お客さん競業者社会

業界の常識が常識とはいえない裁判官は、業界外の人。業界のことを知らないと非難することはできない。

お客さん(需要者)品質が同じで安ければよい時代は終わった。説明を正確に伝え、自己のブランドとして信頼を高める

需要者には、お年を召した方、素人、母親、子供が入る。自分(大人)の常識だけでは考えてはならない。

競業者新規参入の第三者に自分が同じことをされた場合許しますか。

社会(国内外を含む)社会的に正しい行為をしたと胸を張れますか。誰かに迷惑をかけてませんか。社会的貢献ができていると思いますか。

裁判例の読み方勝ち筋・負け筋判決(特に地裁)は、論理だけではなく、結論先にあり気という場合もあることに留意

常識をもう一度考えよう不競法は、西欧(先進国)から来た常識長い年月をかけて形成されたものであり、突然できあがったものではない。

民法の特別法の意味

不競法のリスク回避徹底的なマーケティング調査

注 :商品そのものの開発だけでなく、パッケージにも注意を怠らない。

逆張りの発想

第2部 不競法2条1項1号及び2号(商品・営業主体混同、著名表示不正使用行為)

条文不正競争防止法第2条1項1号他人の商品等表示(人の業務に係る氏名、商号、商標、標章、商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示するものをいう。以下同じ。)として需要者の間に広く認識されているものと同一若しくは類似の商品等表示を使用し、又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供して、他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為

条文不正競争防止法第2条1項2号自己の商品等表示として他人の著名な商品等表示と同一若しくは類似のものを使用し、又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供する行為

3 要件:商品・営業主体混同行為と著名表示不正使用の異同商品・営業主体混同行為(1号) 著名表示不正使用(2号)商品等表示(氏名、商号、商標、標章、商品の容器・包装その他の商品・営業を表示するもの)

左と同様

周知(需要者の間で広く知られている)

著名表示(全国的に需要者以外にも知られている)

表示の同一・類似 左と同様

使用・譲渡・引渡し・展示・輸出入・電気通信を通しての提供

左と同様

商品・営業と混同 なし

類似の判断

外観

称呼

観念

結論

全体的観察離隔的観察

取引の実情を考慮して

Imac事件(東京地裁平成 11年 9 月 20日決定)   債権者           債務者

東京べったら事件知的財産高等裁判所判決/平成24年(ネ)第10031号平成24年9月27日東京地方裁判所判決/平成22年(ワ)第22918号平成23年10月13日

「白い恋人」 vs「面白い恋人」事件

第3部 結びにかえて

ご清聴有難うございました

赤坂国際法律会計事務所弁護士 角田 進二

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