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米流通をめぐる状況 成20年10月 資料8

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米流通をめぐる状況

平 成 2 0 年 1 0 月

資料8

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米穀の流通制度の変遷①・・・・・・・・・・・・・・1

米穀の流通制度の変遷②・・・・・・・・・・・・・・2

米の流通の現状・・・・・・・・・・・・・・・・・・3

米加工食品の原料となる米の主な流通経路・・・・・・5

米の出荷・販売事業者の状況・・・・・・・・・・・・6

ミニマム・アクセス米の販売状況・・・・・・・・・・7

ミニマム・アクセス米の輸入・販売状況・・・・・・・8

食糧法における業者の懲罰規定・・・・・・・・・・・9

トレーサビリティとは・・・・・・・・・・・・・・・10

我が国とEU、米国におけるトレーサビリティ関連

法令の概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11

記載事項の比較・・・・・・・・・・・・・・・・・・12

食糧法における記帳義務・・・・・・・・・・・・・・14

JAS法における書類整備の努力義務・・・・・・・・15

牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する

特別措置法(牛肉トレーサビリティ法)・・・・・・・16

マニュフェスト(産業廃棄物管理票)制度について・・17

日本の食品表示制度・・・・・・・・・・・・・・・・18

JAS法に基づく食品表示制度(品質表示基準)・・・19

生鮮食品・加工食品の表示項目・・・・・・・・・・・20

包装された玄米及び精米の表示方法・・・・・・・・・21

加工食品の原料原産地表示・・・・・・・・・・・・・23

原料原産地表示が求められる加工食品・・・・・・・・24

外食の原産地表示・・・・・・・・・・・・・・・・・25

加工食品等の原料供給者間の取引における表示義務・・26

品質表示基準違反に対するJAS法上の措置・・・・・27

酒類の表示制度について・・・・・・・・・・・・・・28

食品の不正流通を行った者に対する主な法的措置・・・29

Ⅰ 米流通システムの現状

Ⅱ 食品のトレーサビリティ

Ⅲ 米の表示

Ⅳ 現行法体系

目 次

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Ⅰ 米流通システムの現状

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○ 米穀に関する法律は、規制緩和が進展。

食糧管理法(~H7) 旧食糧法(H7~H16)

(食糧管理制度) (計画流通制度)

○民間流通を基本としつつ、消費者の必要とする米の相当部分を、一年を通じて安定的に供給するため、計画流通制度を措置(登録業者のみが計画流通米を取扱い可)

○計画外流通については、流通業者に対する規制はなし(生産者の数量届出のみ)

○需給の緩和と消費者ニーズの多様化等に伴い民間流通が成熟する中で、流通規制を原則撤廃

○政府米の売却や緊急時の際の命令を効率的に行うため、事業者を把握する観点から、一定規模以上の事業者に事前に届出させるとともに、帳簿の備付けを義務付け

○政府への売渡義務 -

上記以外の方法による売渡しを行った場合→2年以下の懲役又は300万円以下の罰金

○指定法人の指定制(全農・全集連) ○自主流通法人の指定制(全農・全集連)

○集荷業者の指定制 ○出荷取扱業者の登録制 ○出荷・販売業者の届出制  一次集荷業者(農協等)   第一種出荷取扱業者(農協等)  (20精米トン以上)  二次集荷業者(経済連等)   第二種出荷取扱業者(経済連等)

指定を受けずに集荷業務を行った場合 登録を受けずに出荷取扱業務を行った場合→3年以下の懲役又は300万円以下の罰金 →50万円以下の罰金 →50万円以下の罰金

○販売業者の許可制 ○販売業者の登録制  卸売業者(4000精米トン以上)   卸売業者(4000精米トン以上)  小売業者(15~25精米トン以下で知事が定める数量以上)   小売業者

許可を受けずに販売業務を行った場合 登録を受けずに販売業務を行った場合→3年以下の懲役又は300万円以下の罰金 →50万円以下の罰金

○政府の役割を不測時に備えた備蓄運営と国際約束に基づく輸入に限定

販売業者

現行食糧法(H16~)

集荷業者

生産者

規制の考え方

届出をせずに出荷・販売事業を行った場合

○主に米が不足することを念頭に置いて、政府の直接売買により米の流通量をコントロール

○流通ルートを厳格に管理(これ以外の流通ルートを認めない)

○基本計画に定める計画出荷数量及び生産者の意向を踏まえて定められる数量の計画出荷米の第一種登録出荷取扱業者への売渡義務○計画出荷米以外の出荷数量の届出義務  →上記に反した場合は、10万円以下の過料

○米穀の流通制度の変遷①

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○米穀の流通制度の変遷②

注:上記以外の流通は、違法な「不正規流通米」。

食糧管理法(S17~H7.10) 食糧法

(H7.11~H16.3)改正食糧法(H16.4~)

府生

府生

(備 蓄)

政 府

自主流通米価格

(取引の場)

米穀価格

形成センター

(取引の場)

届出業者

政府(備蓄)

形成センター

自主流通米

注:上記以外の流通は、「計画外流通米」と呼ばれて

いたが、違法ではない。

○ 米の流通は基本的に自由化され、消費者は全国の生産者や販売業者から様々な方法で購入が可能となっている。

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○米の流通の現状

○ 米の流通が原則自由化され、多様なルートを通じて、様々な価格で取引されている。

(その1)

資料:農林水産省「生産者の米穀現在高等調査」、「米穀の取引に関する報告徴収」及び全国出荷団体調べ等を基に推計。注:ラウンドの関係で、計と内訳が一致しない場合がある。

18年産米(水稲収穫量855万トン)

〔生産段階〕

卸売業者 【 48万㌧】小売業者 【 8万㌧】外食・中食事業者等 【 1万㌧】一般消費者 【 5万㌧】その他 【 2万㌧】

卸売業者 【 8万㌧】主食用のうち加工用等 【 1万㌧】政府米向け 【 0万㌧】

卸売業者 【 9万㌧】小売業者 【 2万㌧】外食・中食事業者等 【 0万㌧】一般消費者 【 0万㌧】その他 【 1万㌧】

卸売業者 【 36万㌧】小売業者 【 14万㌧】外食・中食事業者等 【 2万㌧】一般消費者 【 3万㌧】その他 【  3万㌧】

卸売業者 【 3万㌧】小売業者 【 24万㌧】外食・中食事業者等 【 5万㌧】

〔出荷段階〕

主食用のうち加工用等

卸売業者

 全農・経済連等販売委託【320万㌧】

政府米向け

〔販売先〕

【280万㌧】

【 15万㌧】

【 25万㌧】

その他【59万㌧】

・加工用米(15)・もち米(27)・減耗(17)

 全集連販売委託【9万㌧】

農 協【384万㌧】

生産者直接販売【169万㌧】

その他業者【 58万㌧】

【135万㌧】一般消費者

全集連系業者

【21万㌧】

出荷・販売【631万㌧】

農家消費【67万㌧】

無償譲渡【55万㌧】

10a未満農家の消費等【43万㌧】

農協販売【64万㌧】

全集連系業者販売【13万㌧】

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(円/60kg)

① 茨城コシヒカリ

(円/60kg)

(参考) 卸売業者の仕入先別仕入価格(平成19年産8月~2月相対取引価格平均)

② 新潟コシヒカリ(一般)

16,145

15,881

16,189

16,407

14000 15000 16000 17000

全国出荷団体

産地出荷業者

農協等

農業生産法人等

資料:農林水産省「米穀の取引に関する報告徴収」

13,586

12,880

13,576

13,748

12000 13000 14000 15000

全国出荷団体

産地出荷業者

農協等

農業生産法人等

(その2)

資料:農林水産省「生産者の米穀現在高等調査」、「米穀の取引に関する報告徴収」等を基に推計。注:ラウンドの関係で、計と内訳が一致しない場合がある。

〔販売元〕 〔販売先〕

全農・経済連等 【280万㌧】

農協 【 48万㌧】

全集連 【 8万㌧】

全集連系業者 【 9万㌧】 外食・中食事業者等

その他業者 【 36万㌧】 【160万㌧程度】

生産者 【 3万㌧】 一般消費者 【 0万㌧程度】

その他 その他 【 10万㌧程度】

卸売業者 【210万㌧程度】

農協 【 8万㌧】

全集連系業者 【 2万㌧】

その他業者 【 14万㌧】

生産者 【 24万㌧】

その他

卸売業者 【160万㌧程度】

小売業者 【110万㌧程度】

農協 【 1万㌧】 外食・中食事業者等

全集連系業者 【 0万㌧】 【280万㌧程度】

その他業者 【 2万㌧】

生産者 【 5万㌧】

その他

卸売業者 【 0万㌧程度】

小売業者 【150万㌧程度】

農協 【 5万㌧】

全集連系業者 【 0万㌧】

その他業者 【 3万㌧】

生産者 【135万㌧】

その他

一般消費者【300万㌧程度】

   この他に、   ・農家消費   ・無償譲渡等   で165万㌧程度

卸売業者【380万㌧程度】

小売業者

小売業者

【210万㌧程度】

【260万㌧程度】

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○米加工食品の原料となる米の主な流通経路

委託変形加工事業者

(卸・仲介・食材卸等)

中間流通事業者

米穀粉事業者

(総菜・米加工食品製造)

加工食品製造事業者

スーパー・コンビニ・生協

外食・給食・量販店・

国産米MA米

○ 米加工食品の原料となる米の流通は、中間流通事業者や加工食品製造事業者など多くの関係者がかかわる場合もある。

注1)すべての流通経路を図示しているものではない。2)線の太さは流通量と無関係である。

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○米の出荷・販売事業者の状況

○ 出荷・販売業者数については、制度改正の都度増える傾向があるが、全体としては減少傾向。

○ 卸売団体・小売団体の会員業者数は年々減少傾向。

○米穀の出荷・販売業者数の推移 ○卸売団体・小売団体の会員業者数の推移

小売団体

全糧連 全米商連 計 日米連

57 217 62 279 -

58 215 62 277 -

59 213 60 273 -

60 185 58 243 37,934

61 182 57 239 37,339

62 182 57 239 36,325

63 181 56 237 36,100

元 181 56 237 35,687

2 183 56 239 35,144

3 174 55 229 35,041

4 174 57 231 33,939

5 173 57 230 34,290

6 173 58 231 34,823

7 170 59 229 27,267

8 194 75 269 19,968

9 191 73 264 17,097

10 186 76 262 13,173

11 180 75 255 12,512

12 182 74 256 11,205

全米販

13 - - 248 11,554

14 - - 242 10,662

15 - - 236 9,581

16 - - 235 8,183

17 - - 227 7,576

18 - - 215 6,857

19 - - 209 6,384

現行食糧法

 注:平成12年度以前の卸売業者数は各年度6月1日現在、13年度以降は3月31日現在である。   小売業者数は各年度2月末日現在である。

資料:各団体調べ

卸売団体

食糧管理法

旧食糧法

年度年度 出荷業者 卸売業者 小売業者 合計

57 6,724 322 65,522 72,568

58 6,647 320 66,892 73,859

59 6,589 316 67,367 74,272

60 6,294 286 67,533 74,113

61 6,245 282 68,009 74,536

62 6,206 282 68,442 74,930

63 5,275 280 68,933 74,488

元 4,996 281 70,074 75,351

2 4,894 285 70,889 76,068

3 4,732 276 71,109 76,117

4 4,592 278 71,637 76,507

5 4,314 277 71,963 76,554

6 4,019 277 71,893 76,189

7 3,804 275 72,306 76,385

8 3,382 339 110,352 114,073

9 3,215 346 114,030 117,591

10 3,000 358 115,830 119,188

11 2,728 383 93,154 96,265

12 2,606 391 94,100 97,097

13 2,401 391 94,090 96,882

14 2,253 377 77,962 80,592

15 2,162 364 79,336 81,862

出荷・販売事業者

16 - 92,657

17 - 87,489

18 - 85,732

19 - 84,345

注1)出荷業者は、第一種業者(一次集荷業者)及び第二種業者(二次集荷業者)の計である。注2)小売業者は、平成7年度までは営業所数、平成8年度以降は業者数である。注3)出荷業者について、昭和57年度は7月10日現在、昭和58年度から昭和62年度まで及び平成元年は11月10日現在、   昭和63年度及び平成2年度は8月10日現在、平成3年度から平成7年度までは6月10日現在、平成8年度から   平成15年度までは6月末現在の数である。注4)卸売業者及び小売業者について、昭和57年度から平成7年度までは6月1日現在、平成8年度から平成15年度までは   6月末現在の数である。注5)出荷・販売事業者について、平成16年度以降は3月末現在の数である。

資料:農林水産省調べ

食糧管理法

(食糧管理制度

旧食糧法

(計画流通制度

現行食糧法

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○ミニマム・アクセス米の販売状況

.

主食用91万トン

加工用319万トン

援助用222万トン

輸入数量865万トン

飼料用104万トン

主食用10万トン程度

加工用20~30万トン程度

援助用10~20万トン程度

飼料用平成18年度40万トン平成19年度64万トン

平成7年4月~平成20年3月末最近における単年度の平均的販売数量

(注)

在 庫129万トン

(注)国産米需給に悪影響を与えないため、同期間に、91万トンを大きく上回る量の政府国産米を援助用・飼料用に活用。・援助用 115万トン・飼料用 72万トン(合計 187万トン)

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○ミニマム・アクセス米の輸入・販売状況

○ ガット・ウルグァイ・ラウンド合意に基づくミニマム・アクセス米(MA米)については、基本的に政府が全量買入れ、市場の状況を踏まえ、価格等の面で国産米では十分対応し難い用途に向けて販売(平成7年4月から20年3月末までに累計で865万トン買入れ、736万トン販売)。

○ MA米に対する需要は必ずしも強くなかったため、在庫は年々増嵩していたが、一昨年7月より飼料用に販売を開始。

○ ミニマム・アクセス米の輸入契約数量の推移

注:RY(米穀年度)とは、11月から10月まで(18RYであれば平成17年11月~18年10月)である。

(参考)

3139 42 44

56

75

95

127

148

175

189

152

129

0

50

100

150

200

H8年 9年 10年 11年 12年 13年 14年 15年 16年 17年 18年 19年 20年

(単位:万玄米㌧)

3月末現在

○ ミニマム・アクセス米の在庫の推移

(単位:万玄米トン)

販売先 8RY 9RY 10RY 11RY 12RY 13RY 14RY 15RY 16RY 17RY 18RY 19RY20RY(~3月)

主食用 3 4 10 10 9 10 4 6 8 10 11 7加工用 12 28 19 28 24 28 24 21 32 25 25 37 16援助用 12 34 23 26 21 23 20 22 17 13 8 2飼料用 15 58 31

(単位:万玄米トン)

年度 平成7年 8年 9年 10年 11年 12年 13年 14年 15年 16年 17年 18年 19年 計

輸入数量 43 51 60 68 72 77 77 77 76 77 77 77 33 865

資料:農林水産省

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○食糧法における業者の懲罰規定

報告懈怠虚偽報告検査忌避

対象者米穀の出荷事業者、販売事業者(出荷数量もしくは販売数量が20精米トン以上)

届出事項・商号、名称又は氏名及び住所・法人である場合には、代表者名・主たる事務所の所在地・事業の開始予定時期・届出時点における年間出荷予定数量又は年間販売予定数量

米穀の出荷又は販売の事業の届出(第47条)

対象者米穀、麦、米穀粉、小麦粉、もち、だんご等の出荷者、販売者、輸入業者・加工者

検査対象業務の状況、帳簿、書類その他の物件

報告対象(法律の施行に必要な限度)業務・資産の状況

報告及び立入検査(第52条)

違反業者に対する罰則

対象者届出事業者

記載事項(種類別に記載)・出荷・販売数量(自ら生産するものを除く)・出荷・販売の委託を受けた数量・買受数量(※)・在庫数量(※)

(※)自ら生産した米穀のみの出荷・販売を行う者以外の者

帳簿の備付け(第48条)

50万円以下の罰金

30万円以下の罰金

10万円以下の過料

無届事業虚偽届出

帳簿の不備帳簿の虚偽記載帳簿の不保存

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Ⅱ 食品のトレーサビリティ

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○トレーサビリティとは

○ 食品の移動を追跡するための仕組みであり、食品の安全管理を直接的に行うものではない。

○ 食品のトレーサビリティについては国際機関であるコーデックス委員会総会(2004年6月~7月)で合意された定義、また、ISOの規格「飼料及びフードチェーンにおけるトレーサビリティの設計及び実施のための一般原則及び基本要求事項」において同様の定義が採択されている。

○コーデックス委員会における定義

「生産、加工及び流通の特定の1つ又は複数の段階を通じて、食品の移動を把握できること。」(Codex,2004)

10

○ISO22005における定義

「生産、加工及び流通の特定の1つ又は複数の段階を通じて、飼料または食品の移動を把握できること。」(ISO 22005:2007)

※ トレーサビリティは生産履歴を記録・開示することではない。

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○我が国とEU、米国におけるトレーサビリティ関連法令の概要

牛肉・鶏卵・遺伝子組換え作物については、個体等の識別番号の付与等を義務づけ(牛肉と牛肉製品の表示に関する欧州議会と理事会令等)。

牛肉については個別識別番号の付与等を義務づけ(牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法)。

備 考

1000ドル以下の罰金若しくは1年以下の懲役又はその両方(意図的な場合は1万ドル以下の罰金、3年以下の懲役)

罰則の有無は加盟国の裁量に委ねられている。

なし

罰 則

輸送業者以外:2年間、輸送業者:1年間(腐敗しやすいものは6ヶ月)

5年間(腐食しやすいものは6ヶ月)販売後1~3年

(小売段階は、販売後1~3ヶ月)保存期間

・米国人で食品を製造、加工、梱包、運

送、配送、受け取り、保管するか、米

国に食品を輸入する者

・外国人で食品を米国に持ち込む者

<適用除外>

農家、外国人(アメリカに食品を輸送する者以外)、レストラン、USDA所管の食品(牛肉、豚肉等)のみを扱っている事業者、個人的に消費するために製造等している者、商業行為を行っていない者 等

第一次生産(食品生産に供される動物、収穫物)、食品・飼料加工から流通までのフードチェーンの全ての段階の食品事業者

農林水産物の生産者、食品等の製造業者及び加工業者、保管業者、卸売業者、輸入業者、小売業者、飲食店営業者

※中小規模の事業者については、通知により、記録・作成が「期待される事項」として整理。・生産・製造・加工・保管業者:

資本3億円以下又は従業員300人以下

・卸売・輸入業者:

資本1億円以下又は従業員100人以下

・小売業者:資本5千万円以下又は従業員50人以下

・飲食店営業者:

資本3億円以下又は従業員300人以下

対象事業者

バイオテロリストの脅威に対応するための国の対応等について規定したバイオテロリズム法(各種法律の修正法)の中で、FDA所管の連邦食品・医薬品・化粧品法を修正し、入出荷の記録・保存等について義務付け(2002年制定)。

的確な食品回収、消費者等への情報提供、食品事故時の不要な混乱を回避するため、事業者に一定の記録の保管を義務付け(2002年制定)。

食中毒が発生した時に、問題となる食品をいち早く特定し、回収することができるようにするため、品名、仕入元、仕入量等の記録の作成・保存を食品事業者の努力義務として規定(平成15年改正により導入)。

規定の概要

アメリカ合衆国

(バイオテロリズム法)

EU

(一般食品法第18条等)

日本

(食品衛生法第3条第2項等)

11

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○記載事項の比較

12

○ 食品衛生法第1条の3第2項の食品等事業者の記録の作成及び保存に係る指針(ガイドライン)【概要】(平成15年8月29日食安発第0829001号)に定められている記録、保存内容

※ 0000(イタリック、下線)EUの一般食品法で義務化されている内容0000(イタリック)EUの一般食品法で推奨されている、数量、バッチ番号と同等のもの

生産者(産地)

出荷時 入荷時 加工時 出荷時 入荷時 出荷時 入荷時 販売時

期待事項

・内容量

・出荷又は販売時の検品を実施した場合の当該記録(外観、表示、温度等)

・出荷又は販売に係る保管及び運搬業者名

・収穫又は水揚げ年月日

・採取海域(フグ、二枚貝に限る)

・内容量

・仕入に係る保管及び運搬業者名

・製品の製造・加工の状況を確認した場合の当該記録(上記以外のもの)

・内容量

・出荷又は販売に係る保管及び運搬業者名

・内容量

・仕入時の検品を実施した場合の当該記録(外観、表示、温度等)

・仕入に係る保管及び運搬業者名

・内容量

・出荷又は販売時の検品を実施した場合の当該記録(外観、表示、温度等)

・出荷又は販売に係る保管及び運搬業者名

・内容量

・仕入時の検品を実施した場合の当該記録(外観、表示、温度等)

・仕入に係る保管及び運搬業者名

卸売業者(卸業者・仲卸業者)

製造、加工業者(原材料が農林水産物の場合)

小売業者(配送センター・店舗)

努力義務

中小企業は期待事項

・生産品の品名

・生産品の出荷又は販売先の名称及び所在地

・出荷又は販売年月日

・出荷量又は販売量(出荷又は販売先毎、1回又は1日毎)

・法第11条の規格基準(微生物、残留農薬等)への適合に係る検査を実施した場合の該当記録

・原材料の品名

・原材料の仕入元の名称及び所在地

・原材料の仕入年月日

・仕入量(仕入元毎、1回又は1日毎)

・原材料の生産者の名称及び所在地(輸入された農林水産物が原材料の場合で、原材料の生産者の名称及び所在地が分からない場合には、輸出者の名称及び所在地とすることも可能)

・原材料の仕入時の検品を実施した場合の当該記録(外観、表示、温度等)・法第11条の規格基準への適合に係る検査結果その他原材料の安全性の確認を実施した場合の当該記録

・製造又は加工に用いた原材料の品名

・製造量(製造日又はロット毎)

・当該原材料のロットが確認可能な情報

・製品の製造・加工の状況を確認した場合の当該記録(殺菌温度、保管温度等の法第11条に基づく基準のあるものに限る)

・製品又は加工品の品名

・製品又は加工品の出荷又は販売先の名称及び所在地

・出荷又は販売年月日

・出荷又は販売量(出荷又は販売先毎、1日又は1回毎)

・製品又は加工品のロットが確認可能な情報

・出荷又は販売時の検品を実施した場合の当該記録(外観、表示、温度等)

・法第11条の規格基準への適合に係る検査を実施した場合の当該記録

・食品等の品名

・食品の仕入元の名称及び所在地

・仕入年月日

・仕入量(仕入元毎、1日又は1回毎)

・製品又は加工品のロットが確認可能な情報

・食品等の品名

・食品等の出荷又は販売先の名称及び所在地

・出荷又は販売年月日

・出荷量又は販売量(出荷又は販売先毎、1日又は1回毎)

・製品又は加工品のロットが確認可能な情報

・保管時の状態を確認した場所の当該記録(温度等)

・食品等の品名

・食品等の仕入元の名称及び所在地

・仕入年月日

・仕入量(仕入元毎、1日又は1回毎)

・製品又は加工品のロットが確認可能な情報

・食品等の保管温度(保存基準の定められているものに限る)を確認した場合の当該記録

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13

○ 国際的に定められている状況(必要な記録)

※ 0000(イタリック、下線)EUの一般食品法で義務化されている内容0000(イタリック)EUの一般食品法で推奨されている、数量、バッチ番号と同等のもの

産地(生産者)

出荷時 入荷時 加工時 出荷時 入荷時 出荷時 入荷時 販売時

EU

一般食品法(義務)

・品名 (製品の性質)

・出荷先

・出荷年月日

(推奨)・数量

・バッチ番号

・製品についての詳 細な記述 (包装方法、生/加  工など)

・品名 (製品の性質)

・仕入元

・仕入年月日

(推奨)・数量

・バッチ番号

・製品についての詳 細な記述 (包装方法、生/加  工など)

なし ・品名 (製品の性質)

・出荷先

・出荷年月日

(推奨)・数量

・バッチ番号

・製品についての詳 細な記述 (包装方法、生/加  工など)

・品名 (製品の性質)

・仕入元

・仕入年月日

(推奨)・数量

・バッチ番号

・製品についての詳 細な記述 (包装方法、生/加  工など)

・品名 (製品の性質)

・出荷先

・出荷年月日

(推奨)・数量

・バッチ番号

・製品についての詳 細な記述 (包装方法、生/加  工など)

・品名 (製品の性質)

・仕入元

・仕入年月日

(推奨)・数量

・バッチ番号

・製品についての詳 細な記述 (包装方法、生/加  工など)

卸売業者(卸業者・仲卸業者)

加工業者(加工食品の場合)

小売業者(配送センター・店舗)

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○食糧法における記帳義務

政府米の売却や緊急時の際の命令を行うに当たっては、通常時における事業者の取扱

数量を正確に把握する必要があり、そのためには、立入検査で確認するしかないが、事業者が帳簿を備付けていないと正確な取扱数量が確認できないこととなる。このため、届出をした事業者には帳簿の備付け義務を課すこととしている。

主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成6年12月14日法律第113号)(抄)(帳簿の備付け)第48条 届出事業者は、農林水産省令で定めるところにより、帳簿を備え、その業務に関し農林水産省令で定める事項を

記載し、これを保存しなければならない。

主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行規則(平成7年3月27日農林水産省令第17号)(抄)(届出事業者の帳簿)第28条 法第48条の規定による帳簿の記載事項は、次に掲げるとおりとする。一 米穀の種類別の出荷数量又は販売数量(自ら生産した米穀であって、法第47条第1項の規定による届出をした者に出荷し、又は販売するものの数量は含まない。)

二 自ら生産した米穀のみの出荷又は販売を行う者以外の者にあっては次に掲げる事項イ 米穀の種類別の出荷若しくは売渡しの委託を受けた数量又は買受数量ロ 米穀の種類別の在庫数量

2 前項の帳簿は、毎月末までに、前月中における前項に規定する事項について、記載を終了していなければならない。3 第1項の帳簿は、当該帳簿に最終の記載をした日から起算して3年間保存しなければならない。

○ 食糧法における記帳に関する規定

14

○ 食糧法における記帳に関する規定の目的

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○JAS法における書類整備の努力義務

生鮮食品品質表示基準(平成12年3月31日農林水産省告示第514号)(抄)

(販売業者の努力義務)第8条 販売業者は、生鮮食品の品質に関する表示を適正に行うために必要な限度において、その販売する生鮮食品及び当該販売業者に対して販売された生鮮食品の表示に関する情報が記載された書類を整備し、これを保存するよう努めなければならない。

○ JAS法(農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律 )に基づく品質表示基準における書類整備に関する規定

15

加工食品品質表示基準(平成12年3月31日農林水産省告示第513号)(抄)

(製造業者等の努力義務)第8条 製造業者等は、加工食品の品質に関する表示を適正に行うために必要な限度において、その販売する加工食品及び当該製造業者等に対して販売された飲食料品の表示に関する情報が記載された書類を整備し、これを保存するよう努めなければならない。

JAS法に基づく品質表示基準においては、消費者の商品の選択の目安となる情報を正確に伝える必要があるため、表示に関する情報が記載された書類を整備、保存することを

努力義務としている。

○ JAS法(農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律 )に基づく品質表示基準における書類整備に関する規定の目的

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○牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法(牛トレーサビリティ法)

16

牛トレーサビリティ制度

(独)家畜改良センター

出生・異動等の報告

(*1)牛の管理者等 牛個体識別台帳

き地 個体識別番号 氏名・住所等を除

インターネットで公表方 耳標の装着

とさつの報告農 異動の届出

務 全枝肉から照合用と 畜 場

所 サンプル採取(委託) 科食肉卸売業

の 学

立 個体識別番号 的

入 又はロット番 DNA鑑定(委託) な

検 号の表示 確

査 認

検査用サンプル採取食 肉 小 売 業

(地方農政事務所) (*2)特定料理提供業者

個体識別番号

又はロット番

号の表示

消 費 者 等

インターネットによる情報公開

(*1)(独)家畜改良センターが、届出のあったすべての牛の情報を記録・管理

(*2)1 と畜されるすべての枝肉からDNA照合用サンプルを採取

2 地方農政事務所の立入検査の際に、小売店から検査用サンプルを採取

3 両サンプルの同一性をDNA鑑定により確認

2 牛トレーサビリティの仕組み

管理者(農家等)やと畜者から届け出られた牛の出生・異動等の情報は、(独)家畜改良センターでデータベース化され、インターネットを通じホームページ上に個体識別番号を入力することにより、出生からと畜までの履歴等が検索可能となっている。

3 牛トレーサビリティの監視

制度の信頼性確保のため、地方農政事務所等による立入検査等を実施するとともに、個体識別番号の適正な伝達の確認をするため、DNA鑑定を実施している。

1 牛トレーサビリティ法

BSEのまん延防止措置の的確な実施や牛肉の安全性に対する信頼確保を図るため、牛を個体識別番号により一元管理するとともに、生産から流通・消費の各段階において当該個体識別番号を正確に伝達するため「牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措法」(通称:牛トレーサビリティ法)が平成15年6月に公布された。

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○マニフェスト(産業廃棄物管理票)制度について

○ 産業廃棄物を委託処理する場合、マニフェストで管理することを廃棄物の処理及び清掃に関する法律で義務付け。

○ 排出事業者がマニフェストにかかわる義務に違反した場合は、罰則の適用を受けるとともに、委託業者が不適正処理を行った場合は、排出事業者も委託業者とともに現状復帰など措置命令の対象。

○ 制度の概要

17

排出事業者

収集運搬業者

中間処理業者

収集運搬業者

最終処分業者

排出事業者が作成した廃棄物の名称、数量、運搬業者名、処分業者名等を記入したマニフェスト(複写式伝票等)を廃棄物とともに各業者に引き渡し、各業者から処理終了を記載したマニフェストを受け取ることにより、委託内容どおりに廃棄物が処理されたことを自ら把握・管理する仕組み。

マニフェスト産業廃棄物

マニフェスト(処理終了)

マニフェスト産業廃棄物

マニフェスト産業廃棄物

マニフェスト産業廃棄物

マニフェスト(処理終了)

○ 産業廃棄物の種類

○ 排出事業者の義務

● 委託基準を満たす義務・委託する業者と直接、書面で契約を締結・都道府県知事等の許可を受けている業者への委託・委託する内容と業者の許可内容との合致・業者が処理基準を満たしていること 等

● マニフェストの交付義務・排出事業者が産業廃棄物の処理を業者に委託する場合、マニフェストを交付

● マニフェストの保存義務・5年間保存

● マニフェストの確認義務・排出事業者は処理業者から返送さられてくるマニフェストで、産業廃棄物が正しく処理されているか確認

○ 義務違反と罰則排出事業者がマニフェストにかかわる義務に違反した場合は、「マニフェスト確認義務違反」以外は罰則を適用。また、委託業者が不適正処理を行った場合は、排出事業者とともに原状復帰など措置命令の対象。

排出事業者の行為 罰   則

委託基準違反5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金又はこの併科

マニフェスト不交付 6ヵ月以下の懲役又は50万円以下の罰金

マニフェスト未記載 6ヵ月以下の懲役又は50万円以下の罰金

マニフェスト虚偽記載 6ヵ月以下の懲役又は50万円以下の罰金

マニフェスト保存義務違反 6ヵ月以下の懲役又は50万円以下の罰金

マニフェスト確認義務違反 -

1.燃えがら 2.汚泥 3.廃油

4.廃酸 5.廃アルカリ 6.廃プラスチック類

7.紙くず 8.木くず 9.繊維くず

10.動植物性残さ 11.動物系固形不要物 12.ゴムくず

13.金属くず

15.鉱さい 16.がれき類 17.動物のふん尿

18.家畜の死体 19.ばいじん

14.ガラス・コンクリート・陶磁器くず

20.上記の19種類の産業廃棄物を処分するために処理したもの  (コンクリート固形化物など)

21.1~20の廃棄物、航行廃棄物、携帯廃棄物を除く輸入された廃棄物

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Ⅲ 米の表示

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食品衛生法

原材料名

原産地

アレルギー

添加物

等 等

名称

遺伝子組換え

賞味期限

保存方法

製造者

不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)

商品選択

食品安全の確保

JAS法農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律

農林水産省 厚生労働省

公正取引委員会

○日本の食品表示制度

18

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玄米及び精米品質表示基準水産物品質表示基準しいたけ品質表示基準

計 3品目

調理冷凍食品農産物漬物みそ等 50品目

農林水産大臣が定める食品の品質表示基準は、消費者が自ら食品の品質を確認し選択するために重要な役割を果たしている。対象は、一般の消費者に販売されるすべての飲食料品。

○野菜や果物などの農産物、肉や卵などの畜産物、魚や貝などの水産物で加工していないもの。

○生鮮の農産物などを原料として製造又は加工された原料を加工して製造 された飲食料品。

生鮮食品品質表示基準 加工食品品質表示基準

大豆、とうもろこし等の遺伝子組換え農産物とその加工食品については、「遺伝子組換え」等の表示を義務づけ

○JAS法に基づく食品表示制度(品質表示基準)

19

注: 生産して直接一般の消費者に販売する場合の表示は免除 注: 製造者が自ら製造した場所で、一般の消費者に販売する場合の表示は免除

■個別品目ごとの品質表示基準 ■個別品目ごとの品質表示基準

遺伝子組換え食品に関する品質表示基準

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○(輸入品の場合)○(輸入品の場合)原産国名

○(20食品群+4品目の原料となる場合)○(20食品群+4品目の場合)原料原産地名

○○製造者等

○保存方法

(食品衛生法、乳等省令で規定する場合)

○賞味期限(消費期限)

○(計量法で規定する場合)○内容量

○○原材料名

○○名称

業務用加工食品加工食品表示項目

加工食品の表示項目

○生鮮食品・加工食品の表示項目

20(生鮮食品)生産者がほ場の一角に直売スペースを設けて野菜を販売する場合 など(加工食品)店頭で客の求めに応じて総菜を量り売りする場合 など

表示が免除されるもの

生鮮食品の表示項目

販売業者○(計量法で規定する場合)○(計量法で規定する場合)

内容量

○( 20食品群+4品目の原料とならない場合は省略可)

○原産地

○○名称

業務用生鮮食品生鮮食品表示項目

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国内産の米については、最初に「ブレンド米」、「複数原料米」等と記載し国内産 100%と記載する。その内訳を記載する場合は、括弧を付して記載。

○包装された玄米及び精米の表示方法

○包装された玄米及び精米について、以下の表示を義務付けている。

・名称 ・原料玄米 ・内容量 ・精米年月日 ・販売者

○産地、品種、産年を表示できるのは、原料玄米が農産物検査法による証明を受けたものに限る。

100%20年産△△ヒカリ

使用割合産年品種

○○県

○○米穀 株式会社

○○県○○市○○

TEL○○○(○○○)○○○○

○年○月○日

5kg

産地

精 米

販 売 者

精米年月日

内 容 量

原 料 玄 米

名 称

単一原料米(産地、品種及び産年が同一である原料玄米を用いたもの)

ブレンド米(単一銘柄米以外のもの)原料玄米部分を抜粋

60%40%

20年産20年産

□□ニシキ△△ヒカリ

××県○○県

100%

使用割合産年品種

複数原料米国内産

産地

原 料 玄 米

玄米、もち精米、胚芽精米(胚芽を含む精米が80%以上)、うるち精米(うるちは省略可)の中から記載。

玄米は調製年月日を、精米は精米年月日を、輸入した米については、それらが不明である場合、輸入年月日を記載。

国内産の米については、農産物検査証明に基づき、産地、品種、産年を表示するとともに、その使用割合を100%と記載。※単一の農産物検査証明を受けていない米においては、未検査米国内産 100%

と記載。

21

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(参考)農産物検査制度の概要

○ 農産物検査の目的

① 米の公正かつ効率的な取引を行うための規格取引の根拠② 小売段階のJAS法に基づく米の表示の根拠

農産物検査

・品位規格:整粒割合等物理的性状により、1等、2等、3等の等級を格付け

・産地品種銘柄:農産物規格規程(平成13年農林水産省告示第244号)

・年産:生産年

農産物検査員が目視で判定の上、登録検査機関が証明

・産地(道府県)・品種

規格取引

・産年

・産地品種銘柄

・品位規格(等級)1等、2等、3等(精米歩留格差)

JAS法に基づく玄米及び精米品質表示基準

(平成12年3月31日 農林水産省告示第515号)

・産地:○○県

・品種:例(コシヒカリ100%)

・年産:○○年産

産地・品種・産年及び使用割合を表示する場合は農産物検査証明を根拠

○ 農産物検査制度(フロー)

登 録

※検査員の技能、使用する機器等について、検査機関としての適格性を審査

改善命令

業務停止命令

登録の取り消し

指導監督

・品位等検査・成分検査

検査の報告義務

規格制定 農林水産大臣

検 査 登録検査機関

検査証明

○ 農産物検査規格・国内産、外国産の別に設定・品位等検査:種類、銘柄(産地品種銘柄等)、品位(等

級)、量目、荷造り、包装

・成分検査:たんぱく質(米、小麦)アミロース(米)及びでん粉(小麦)

品位:水分含有率、異物、被害粒、異種穀粒及び未熟粒の混入率、形質、整粒歩合、発芽率、容積重等

(品位:水稲うるち玄米及び水稲もち玄米)

コシヒカリ60%ササニシキ20%そ の 他20%

(農協、流通業者等)

1等 70 1等標準品 15.0 15 7 0.1 0.3 0.1 0.3 0.2

2等 60 2等標準品 15.0 20 10 0.3 0.5 0.3 0.5 0.4

3等 45 3等標準品 15.0 30 20 0.7 1.0 0.7 1.0 0.6

被害粒、死米、着色粒、異種穀粒及び異物

水分(%)

形質整粒(%)

  項目

等級

最低限度 最高限度

異種穀粒

異物(%)

計(%)

死米(%)

着色粒(%) もみ

(%)麦

(%)

もみ及び麦を除いたもの(%)

22

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(加工食品の原料原産地表示の目的)消費者の適切な選択に資する観点から、商品の品質に関する情報を適切に提供し、加工食品

の原産地に関する誤認を防止する。

食品の表示に関する共同会議報告書「加工食品の原産地表示に関する今後の方向」(平成15年8月)

具体的な義務付け対象品目の選定は、 上記の選定要件を基に、パブリックコメントの募集、公開ヒアリング(全国9ヶ所)等を経て、 消費者の関心、事業者の実行可能性等を踏まえて行い、20食品群に決定。(18年10月か

ら義務づけ)緑茶飲料、あげ落花生(いわゆるバターピーナッツ)を追加(21年10月から義務づけ)

注:

○加工食品の原料原産地表示

23

( 20食品群に含まれている米関連食品は「もち」のみ)

義務付けの考え方(品目横断的なルール)

①の要件については、具体的には、・ 加工の程度が比較的低い、言い換えれば生鮮食品に近い加工食品であること・ 原産地によって原料の品質に違いが見られ、商品の差別化(価格等を含む)がされていること・ 原料の調達先が海外も含め多様であること等の要素を総合的に勘案する必要がある。

① 原産地に由来する原料の品質の差異が、加工食品としての品質に大きく反映されると一般に認識されている品目のうち、② 原材料に占める単一の農畜水産物の重量の割合が50%以上である商品

①の具体的な品目

「合挽肉」合挽肉A:牛肉40%※、豚肉40%※、鶏肉20%※ ……表示義務無し※

合挽肉B:牛肉70%、豚肉30%※ ……………………表示義務有り(例)

※)平成20年3月19日に通知を発出し、加工食品に原料原産地の任意表示を推奨している。(追加)

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○原料原産地表示が求められる加工食品

加工食品品質表示基準において原料原産地表示が求められる20食品群※※ 原材料のうち、主な原材料(原材料に占める重量の割合が最も高く、かつ、重量の割合が50%以上を占める単一の農畜水産物)の原産地を表示

1 乾燥きのこ類、乾燥野菜及び乾燥果実(フレーク状又は粉末状にしたものを除く。)

2 塩蔵したきのこ類、塩蔵野菜及び塩蔵果実(農産物漬物品質表示基準(平成12年12月28日農林水産省告示第1747号)第2条に規定する農産物漬物を除く。)

3 ゆで、又は蒸したきのこ類、野菜及び豆類並びにあん(缶詰、瓶詰及びレトルトパウチ食品に該当するものを除く。)

4 異種混合したカット野菜、異種混合したカット果実その他野菜、果実及びきのこ類を異種混合したもの(切断せずに詰め合わせたもの

を除く。)

5 緑茶及び緑茶飲料

6 もち

7 いりさや落花生、いり落花生、あげ落花生及びいり豆類

8 こんにゃく

9 調味した食肉(加熱調理したもの及び調理冷凍食品に該当するものを除く。)

10 ゆで、又は蒸した食肉及び食用鳥卵(缶詰、瓶詰及びレトルトパウチ食品に該当するものを除く。)11 表面をあぶった食肉12 フライ種として衣をつけた食肉(加熱調理したもの及び調理冷凍食品に該当するものを除く。)13 合挽肉その他異種混合した食肉(肉塊又は挽肉を容器に詰め、成形したものを含む。)14 素干魚介類、塩干魚介類、煮干魚介類及びこんぶ、干のり、焼きのりその他干した海藻類(細切若しくは細刻したもの又は粉末状にしたものを除く。)

15 塩蔵魚介類及び塩蔵海藻類16 調味した魚介類及び海藻類(加熱調理したもの及び調理冷凍食品に該当するもの並びに缶詰、瓶詰及びレトルトパウチ食品に該当するものを除く。)

17 ゆで、又は蒸した魚介類及び海藻類(缶詰、瓶詰及びレトルトパウチ食品に該当するものを除く。)18 表面をあぶった魚介類19 フライ種として衣をつけた魚介類(加熱調理したもの及び調理冷凍食品に該当するものを除く。)20 4又は13に掲げるもののほか、生鮮食品を異種混合したもの(切断せずに詰め合わせたものを除く。)

注:個別品質表示基準で原料原産地表示が義務づけられている加工食品(農産物漬物、うなぎ加工品、かつお削りぶし、野菜冷凍食品)

24

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○外食の原産地表示

外食における原産地表示に関するガイドライン

(平成17年7月28日外食における原産地等の表示に関する検討会 )

25

誤った表示を行わないように原産地情報の管理を徹底すること。また、消費者

の誤認を招くような表示は行わないこと。

消費者の問い合わせに迅速かつ適正に対応できるように、仕入伝票その他関

係書類の整理に努めること。

留意事項

重量割合の多い順に原産国を表示

このほか3カ国以上の原材料を使用している場合、重量割合で3番目以下を「その他」として表示が可能等

複数の国の原材料

を使用している場合

の表示

国産品は「国産」、輸入品は「原産国名」を表示

このほか、一般に知られている地名を用いての表示が可能原産地の名称

①メニューの主たる原材料

②メニュー名に用いられている原材料

③こだわりの原材料

④売れ筋メニューや定番メニュー等については、上記①~③以外の原材料につ

いても積極的に表示

⑤地産地消の取組や農業との連携等により安定した調達に取り組んでいる事業

者は、表示方法を工夫し、より多くの原材料の原産地を表示

原産地表示を行う

原材料

消費者のメニュー選択に資するため、事業者が自主的に表示を行うための指針。位置付け

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○ 加工食品の原料について、一般消費者につながるものについては、原料供給者間の取引についても平成20年4月以降表示義務が課されている。

○ 外食、インストア加工については、JAS法の告示上は表示義務は課されていない。

表示は任意。

表示義務あり(加工食品)

業務用包装

外食・インストア加工

加工品

製造業者

中間加工品

※1原料原産地表示は20食品群及び4品目のみに表示が義務づけ(輸入品を除く)。※2輸入品に表示義務づけ。輸入品は、輸入業者に表示義務が課されている。

製造業者

中間加工品

一般消費者用包装

○加工食品等の原料供給者間の取引における表示義務

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生鮮品

名称、原産地、内容量、販売業者

生鮮食品表示事項 名称、原材料名、原料原産地名※1、内容量、賞味期限(消費期限)、保存方法、原産国名※2、製造者等

加工食品表示事項

表示義務あり(生鮮食品)

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○品質表示基準違反に対するJAS法上の措置

○ JAS法は、包装された玄米及び精米について、名称、原料玄米、内容量、精米年月日、販売者の表示を義務付けており、原料玄米の産地・品種・年産の表示には、農産物検査法に基づく証明が必要。

○ 我が国の主食である米を扱う企業において、法令遵守(コンプライアンス)体制を確立していくなど、関係法令の遵守の取組の強化や社会倫理に適合した行動を徹底することが重要。

○ 品質表示基準違反に対するJAS法上の措置

○ 米穀の特別調査の実施結果の概要

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○品質表示基準違反が見つかった場合

次の場合には、まず指導を行う(運用上の措置)(1) 表示事項が表示されていないが、違反事業者が直ちに改善する意思を示している場合

(2) 遵守事項が遵守されていないが、常習性がなく、過失による一時的なものであることが明らかであり、違反事業者が直ちに改善する意思を示している場合

→ 表示事項を表示し、又は遵守事項を遵守すべき旨の指示。(JAS法第19条の14第1項)→指示と同時に公表。

○指示に係る措置をとらなかった場合

→ 農林水産大臣から指示に係る措置をとるべきことを命じる。(JAS法第19条の14第3項)

○命令に違反した場合

→罰則の対象となる。(JAS法第24条第8号、第29条第1項第1号)個人:1年以下の懲役又は100万円以下の罰金法人:1億円以下の罰金

小売店舗 卸売り業者 小売店舗 卸売り業者 小売店舗 卸売り業者 小売店舗 卸売り業者

調査箇所数 3,407 3,029 378 3,616 3,027 589 3,526 3,006 520 2,561 2,023 538

不適正店舗等 455 417 38 297 263 34 241 211 30 286 237 49

不適正表示率 13.4% 13.8% 10.1% 8.2% 8.7% 5.8% 6.8% 7.0% 5.8% 11.2% 11.7% 9.1%

調査製品数 36,606 28,943 7,663 48,678 37,858 10,820 45,373 37,435 7,938 32,585 24,543 8,042

不適正表示製品数 1,656 1,497 159 1,085 1,011 74 758 687 71 915 828 87

不適正表示率 4.5% 5.2% 2.1% 2.2% 2.7% 0.7% 1.7% 1.8% 0.9% 2.8% 3.4% 1.1%

平成18年度平成15年度 平成16年度 平成17年度

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○酒類の表示制度について

○ 酒類の表示については、「酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律」により規定されており、酒類の表示の基準を財務大臣が定めることとされている。

○ 米を原料とする清酒については、「清酒の製法品質表示基準」において、原材料名等の表示基準が定められているが、原料原産地の表示の基準は規定されていない。

・記載事項

(1) 原材料名(2) 製造時期(3) 保存又は飲用上の注意事項(4) 原産国名(輸入品の場合のみ)(5) 外国産清酒を使用したものの表示

○清酒の製法品質表示基準

その他、 ・任意記載事項・表示禁止事項

表示の基準を遵守しない酒類製造業者又は酒類販売業者があるときは、その者に対し、その基準を遵守すべき旨の指示をすることができる。

指示に従わない酒類製造業者又は酒類販売業者があるときは、その旨を公表することができる。

指示に従わなかつた場合において、その遵守しなかつた表示の基準が、酒類の取引の円滑な運行及び消費者の利益に資するため特に表示の適正化を図る必要があるものとして財務大臣が定めるもの(以下「重要基準」という。)に該当するものであるときは、その者に対し、当該重要基準を遵守すべきことを命令することができる。

○基準に定められた表示を遵守しない場合の措置

酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和二十八年二月二十八日法律第七号) 28

○酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行令

・表示事項(1) 製造者の氏名又は名称(2) 製造場の所在地(3) 容器の容量(粉末酒にあつては、当該粉末酒の重量)(4) 当該酒類の品目(5) 当該酒類(粉末酒を除く。)のアルコール分(6) 発泡酒及び雑酒にあつては、税率の適用区分を表す事項

(7) その他の発泡性酒類(酒税法第三条第三号ハに規定するその他の発泡性酒類をいう。)にあつては、発泡性を有する旨及び税率の適用区分を表す事項

○表示例 ○○県○○市一ノ一ノ一

△△酒造株式会社

お酒は二十歳になってから

○○○

清酒

アルコール分15度以上16度未満原材料名 米、米こうじ精米歩合 64%製造年月 平成19年2月1.8 L詰

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Ⅳ 現行法体系

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対象となる行為 根拠法 措置の概要 罰則

有害物質を含むなど人の健康を損なうおそれがあるものの製造、加工、販売等

食品衛生法(第6条) 厚生労働大臣又は都道府県知事による廃棄命令都道府県知事による営業許可の取り消し、営業の禁止・停止命令

違反行為を行った場合個人:3年間以下の懲役

300万円以下の罰金法人:1億円以下の罰金

基準・規格に合わない方法での製造、加工、販売等

残留農薬の基準値を超えるものの製造、加工、販売等

公衆衛生に危害を及ぼすおそれがある虚偽又は誇大な表示・広告

食品衛生法(第11条第2項・第3項、第20条)

厚生労働大臣又は都道府県知事による廃棄命令又は危害の除去命令都道府県知事による営業許可の取り消し、営業の禁止・停止命令

違反行為を行った場合個人:2年間以下の懲役

200万円以下の罰金法人:1億円以下の罰金

食品(酒類以外)の品質表示の不表示、品質表示に関する遵守事項の不遵守

JAS法(第19条の14) 都道府県知事又は農林水産大臣による是正指示→ 農林水大臣による措置命令

命令に違反した場合個人:1年以下の懲役

100万円以下の罰金法人:1億円以下の罰金

酒類に関する品質表示の不表示、品質表示に関する遵守事項の不遵守

酒類業組合法(第86条の5・6)

財務大臣による遵守指示→ 公表、遵守命令

罰金の刑に処された場合、酒類製造・販売業免許の取り消し(酒税法)

命令に違反した場合50万円以下の罰金

他の事業者のものよりも、著しく優良であると示すことにより、不当に顧客を誘引し、公正な競争を阻害するおそれがあると認められる表示

景品表示法(第6条第1項)

公正取引委員会による調査→ 弁明の機会の付与→ 排除命令→ 不服申立に対する審決

都道府県知事による指示

審決後も命令に従わない場合個人:2年以下の懲役

300万円以下の罰金法人:3億円以下の罰金

原産地、品質、内容、製造方法、用途、数量について誤認させるような虚偽の表示

不正競争防止法(第21条第2項第4号)

違反行為を行った場合個人:5年以下の懲役

500万円以下の罰金法人:3億円以下の罰金

○食品の不正流通を行った者に対する主な法的措置

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