安息香酸、ソルビン酸及びそれらの塩類 ...€¦ · CV 安息香酸、ソルビン酸又はデヒドロ酢酸含量(g/kg)= ―――――― W×1000 C:試験溶液中の安息香酸等の濃度(µg/mL)
社 保の栞 e - hiroshima.med.or.jp · 末梢血又は骨髄由来細胞におけるfip& l&...
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広島県医師会速報(第 号)( ) 年(平成 年) 月 日 昭和 年 月 日 第 種郵便物承認
社 保の保の栞栞
「酸素の購入価格に関する届出書」の提出はお済みですか?
本誌 月 日号( 号)でもお知らせしましたが、平成 年 月から平成 年 月までの一年間において、酸素の診療報酬請求を予定されている保険医療機関は、平成 年 月から同年 月までの間の酸素の購入実績を、地方厚生(支)局長に届出する必要があります。 現時点で、まだ、「酸素の購入価格に関する届出書」の提出がお済みでない保険医療機関におかれましては、下記提出期限までに、届出書を提出いただきますようお願いします。 なお、届出がない場合は、酸素の購入価格を算定することができませんので、ご注意ください。
記
提出期限 平成 年 月 日㈬ 提 出 先 中国四国厚生局指導監査課 住所:〒 ‐ 広島市中区上八丁堀 番 号 広島合同庁舎 号館 階 TEL: ‐ ‐
提出方法 郵送又は窓口提出(FAXでの受付は行っておりません。)
届出様式 中国四国厚生局ホームページ (http://kouseikyoku.mhlw.go.jp/chugokushikoku/shinsei/shido_kansa/sanso_konyu/index.html) に様式(Excel版及びPDF版)を掲載しています。
記載要領 中国四国厚生局ホームページ(上記アドレス)に掲載しておりますので、ご参照願います。
のマークのある文書は、e-広報室「通達文書」へ全文が掲載してあります。e-資料
煙注目発信 インフルエンザに備えましょう 広島県医師会 原豊 ・ 中国セレクト
煙病院の実力 広島編 血液がん 最適な治療 選択重要 分子標的薬 高い効果 広島赤十字・原爆病院 血液内科 麻奥英毅部長に聞く ・ 読売
煙広場 心の平穏に幸せ思う 医師 白根猛 ・ 中国
煙広島の放射線治療センター 独機関が「世界水準」認定 東アジア初 ・ 産経・中国
煙休日患者数 平日上回る 尾道市立夜間救急診療所 日平均 .人 認知度高まる ・ 中国
煙「FMちゅーピー健康ばんざい」 中央通り乳腺検診クリニック 稲田陽子院長 ・ 中国セレクト
煙児童書など 冊寄贈 安佐市民病院にソロプチ広島 ・ 中国
煙注目発信 便潜血陽性のときは必ず大腸内視鏡検査を受けてください 広島県医師会 城戸聡一郎 ・ 中国セレクト
煙広場 防衛装備移転に危惧 医師 杉本清 ・ 中国
煙島の在宅ケア 意向調査 安芸灘 町の高齢者訪問 呉市 医療・介護連携推進事業の一環 ・ 中国
医 療 時 事 ニ ュ ー ス( 月 日〜 月 日)
昭和 年 月 日 第 種郵便物承認 年(平成 年) 月 日( )広島県医師会速報(第 号)
広島県医師会速報(第 号)( ) 年(平成 年) 月 日 昭和 年 月 日 第 種郵便物承認
昭和 年 月 日 第 種郵便物承認 年(平成 年) 月 日( )広島県医師会速報(第 号)
広島県医師会速報(第 号)( ) 年(平成 年) 月 日 昭和 年 月 日 第 種郵便物承認
昭和 年 月 日 第 種郵便物承認 年(平成 年) 月 日( )広島県医師会速報(第 号)
検査料の点数の取扱いについて日医発第 号(保 )
平成 年 月 日日本医師会長 横倉 義武
平成 年 月 日に開催された中央社会保険医療協議会(中医協)総会において新たな臨床検査(E 件)を保険適用することが了承され、それに伴い、今般、厚生労働省保険局医療課長から別添のとおり取り扱う通知が示され、平成 年 月 日から適用となりました。 本通知の内容について、本会において別添 のとおり整理いたしましたので、貴会会員に周知くださるようお願い申し上げます。 本件につきましては、日本医師会雑誌 月号に掲載を予定しております。また、日本医師会ホームページのメンバーズルーム中、医療保険の「新たに保険適用が認められた検査・医療機器等」に掲載いたします。
(添付資料). 検査料の点数の取扱いについて (平 . . 保医発 第 号 厚生労働省保険局医療課長). 新たに保険適用が認められた検査(日本医師会医療保険課)
(日本医師会医療保険課)
新たに保険適用が認められた検査平成 年 月 日 保医発 第 号(平成 年 月 日適用)
FIPL-PDGFRα融合遺伝子検査測 定 項 目OncoGuide F-P 融合遺伝子検出FISHキット(株式会社理研ジェネシス)商 品 名
E(新項目)区 分FISH法(蛍光 in situ ハイブリダイゼーション法)測 定 方 法末梢血又は骨髄由来細胞におけるFIPL-PDGFRα融合遺伝子の検出(慢性好酸球性白血病(CEL)又は好酸球増多症候群(HES)におけるFIPL-PDGFRα融合遺伝子の判定の補助)
主な測定目的
「D ‐」造血器腫痩遺伝子検査( , 点)「D ‐」Major BCR-ABL「 」mRNA定量( 以外のもの)( , 点)参 考 点 数
※「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(平成 年月 日保医発 第 号)の別添(医科診療報酬点数表に関する事項)の第 章(特掲診療料)を以下のように改める。(変更箇所下線部)
関 連 す る留意事項の改 正
第 部 検査 第 節 検体検査料 第 款 検体検査実施料 D ‐ Major BCR-ABL ・ 略 FIPL-PDGFRα融合遺伝子検査
ア FIPL-PDGFRα融合遺伝子検査は、区分番号「D ‐」造血器腫瘍遺伝子検査及び区分番号「D ‐」Major BCR-ABLの「 」mRNA定量( 以外のもの)の所定点数を合算した点数を準用して算定する。イ 本検査は、二次性好酸球増加症を除外した上で、慢性好酸球性白血病又は好酸球増多症候群と診断した患者において、治療方針の決定を目的としてFISH法により測定した場合に、原則として 回に限り算定できる。ただし、臨床症状・検査所見等の変化を踏まえ、治療法を選択する必要があり、本検査を再度実施した場合にも算定できる。ウ 本検査を算定するに当たっては、本検査を必要と判断した理由、検査結果、診断名、選択した治療法及び本検査を再度実施した場合にはその理由を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
広島県医師会速報(第 号)( ) 年(平成 年) 月 日 昭和 年 月 日 第 種郵便物承認
材料価格基準の一部改正等について
日医発第 号(保 )平成 年 月 日
日本医師会長 横倉 義武
平成 年 月 日付厚生労働省告示第 号及び平成 年 月 日付厚生労働省告示第 号をもって材料価格基準の一部が改正されるとともに、平成 年 月 日付保医発 第 号及び平成 年 月日付保医発 第 号厚生労働省保険局医療課長通知(以下、本通知という。)をもって「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(平成 年 月 日保医発 第 号)等の一部が改正され、平成 年 月 日から適用されました。 今回の改正は、別途ご連絡申し上げました「医療機器の保険適用について」(平成 年 月 日付保医発 第 号及び平成 年 月 日付保医発 第 号)に掲載されている医療機器が区分Cl及び区分Cとして保険適用されたこと等によるものです。(平成 年 月 日付日医発第 号(保 )をご参照下さい。) つきましては、今般発出された告示・通知による改正内容について、貴会会員に周知くださるようお願い申し上げます。 なお、今回の材料価格基準の改正につきましては、日本医師会雑誌 月号に掲載を予定しております。また、日本医師会ホームページのメンバーズルーム中、医療保険の「新たに保険適用が認められた検査・医療機器等」に掲載いたします。
(添付資料). 官報(平 . . 第 号/平 . . 第 号抜粋). 「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について (平 . . 保医発 第 号 厚生労働省保険局医療課長) (平 . . 保医発 第 号 厚生労働省保険局医療課長). 新たに機能区分及び保険償還価格が設定された医療機器等 (日本医師会医療保険課)
新たに機能区分及び保険償還価格が設定された医療機器等(平成 年 月 日適用)
. 中心静脈用カテーテル(抗菌型) 【販売名】 COOK Spectrum M/R含浸中心静脈カテーテルキット(CooK Japan 株式会社)
〔決定区分〕 C
〔保険償還価格〕 , 円
〔決定機能区分〕 中心静脈用カテーテル 抗菌型
昭和 年 月 日 第 種郵便物承認 年(平成 年) 月 日( )広島県医師会速報(第 号)
〔主な使用目的〕 本品は、中心静脈へ挿入留置し、継続的又は一時的、単独又は複数のルーメンによる薬剤(薬液)の注入、静脈圧測定、高カロリー輸液療法、採血、輸血もしくは血液製剤の輸注等を行うためのカテーテルとそのカテーテルを血管内に留置する器具を利便性等を考慮し予め組み合わせたキットである。カテーテルシャフトの内腔と表面にはミノサイクリン及びリファンピシンが含浸され、カテーテル由来血流感染症のリスクを低減する。
<関連する告示・通知の改正>敢 「材料価格基準」(平成 年 月 日付厚生労働省告示第 号)の一部改正(平成 年 月 日厚生労働省告示第 号)
「材料価格基準」の別表Ⅱの区分 に次のように加える。
中心静脈用カテーテル 敢〜汗 (略) 漢 抗菌型 , 円
(改正箇所下線部)
柑 「特定保険医療材料の材料価格算定に関する留意事項について」(平成 年 月 日保医発 第 号)の一部改正(平成 年 月 日 保医発 第 号)
「特定保険医療材料の材料価格算定に関する留意事項について」のⅠの を次のように改める。
敢〜澗 (略)潅 中心静脈カテーテルア (略)イ 末梢留置型中心静脈カテーテル・造影剤高圧注入可能型は、特殊型 のうち、専用のナビゲーションシステムと併用し、留置に際してナビゲーションを行う機能に対応しているもの及び特殊型 については、留置に際して専用のナビゲーションシステムを併用した場合に限り算定できる。ウ 抗菌型は、区分番号「A ‐」感染防止対策加算「 」若しくは「 」の施設基準を満たす保険医療機関又は中心静脈ライン関連血流感染(以下「CLABSI」という。)に関するサーベイランスを実施している保険医療機関において、適切な感染防止対策を行ったうえで、下記のa又はbのいずれかに該当する患者に対し、関連学会が定める適正使用基準を遵守して使用した場合に限り算定できる。a 中心静脈用カテーテルを挿入した日から起算して 日を超える当該カテーテルの留置が必要であり、かつ下記のi〜ivのいずれかに該当する患者ⅰ 同一入院期間中においてCLABSIを 回以上繰り返している患者ⅱ 小児等の中心静脈カテーテル挿入が可能な血管が限定される患者ⅲ 人工弁、人工血管グラフト、心血管系電子デバイス(ペースメーカ一等)等を体内に留置しており、CLABSIによる続発症が重篤化する危険性が高い患者ⅳ 好中球減少患者、熱傷患者、臓器移植患者、短小腸患者等のCLABSIの危険性が高い易感染患者
b CLABSI発生率が地域や全国のサーベイランス(厚生労働省院内感染対策サーベイランス事業等)の報告結果を超えている保険医療機関において、中心静脈用カテーテルを挿入した日から起算して 日以上の当該カテーテルの留置が必要である患者
エ 抗菌型を使用する際には、下記について診療報酬明細書の「摘要欄」に記載すること。a 当該患者の症状詳記及び上記ウの該当項目b 当該患者のアレルギー歴(特に含有抗菌薬に関するアレルギー歴がないことを確認すること)c 上記ウのbに該当する患者に対して使用する場合は、当該保険医療機関のCLABSI発生率及び参考とした地域や全国のサーベイランス(厚生労働省院内感染対策サーベイランス事業等)におけるCLABSI発生率
(改正箇所下線部)
広島県医師会速報(第 号)( ) 年(平成 年) 月 日 昭和 年 月 日 第 種郵便物承認
桓 「特定保険医療材料の定義について」(平成 年 月 日付保医発 第 号)の一部改正(平成 年月 日 保医発 第 号)
「特定保険医療材料の材料価格算定に関する留意事項について」の(別紙)を次のように改める。
(別紙)
(改正箇所下線部)
略 称告 示 名
中心静脈カテ・抗菌
中心静脈用カテーテル 敢〜管 (略) 簡 抗菌型
「特定保険医療材料の定義について」の別表Ⅱの区分 を次のように改める。
中心静脈用カテーテル 敢 (略) 柑 機能区分の考え方
構造、挿入法及びルーメン処理法により、標準型( 区分)、抗血栓性型( 区分)、極細型( 区分)、カフ付き( 区分)、酸素飽和度測定機能付き( 区分)、末梢留置型中心静脈カテーテル・逆流防止機能付き( 区分)及び末梢留置型中心静脈カテーテル・造影剤高圧注入可能型( 区分)、抗菌型( 区分)の合計 区分に区分する。
桓 機能区分の定義 ① 標準型 ア シングルルーメン(スルーザカニューラ型) 次のいずれにも該当すること。 ⅰ〜ⅱ (略) ⅲ ②から⑧までに該当しないこと。 イ シングルルーメン(セルジンガー型) 次のいずれにも該当すること。 ⅰ〜ⅱ (略) ⅲ ②から⑧までに該当しないこと。 ウ マルチルーメン(スルーザカニューラ型) 次のいずれにも該当すること。 ⅰ〜ⅱ (略) ⅲ ②から⑧までに該当しないこと。 エ マルチルーメン(セルジンガー型) 次のいずれにも該当すること。 ⅰ〜ⅱ (略) ⅲ ②から⑧までに該当しないこと。 ②〜⑦ (略) ⑧ 抗菌型 次のいずれにも該当すること。
ア カテーテル由来血流感染症のリスクを低減させることが薬事承認又は認証事項の使用目的として明記され、そのための加工がカテーテルの材質に施されていること。イ マルチルーメンであること。ウ セルジンガ一法により留置するカテーテル(ガイドワイヤーを含む。)であること。
(改正箇所下線部)
昭和 年 月 日 第 種郵便物承認 年(平成 年) 月 日( )広島県医師会速報(第 号)
. 合成吸収性癒着防止材(スプレー型) 【販売名】アドスプレー(テルモ株式会社)
〔決定区分〕 C
〔保険償還価格〕 柔当たり , 円 ※迅速な保険導入に係る評価として平成 年 月 日から平成 年 月 日までは , 円
〔決定機能区分〕 合成吸収性癒着防止材 柑スプレー型
〔主な使用目的〕 本品は、腹部又は骨盤腔の手術患者に対して、腹部切開創下、腹膜損傷部位(腹壁、腹部臓器、子宮及び子宮付属器の損傷部位等)に適用し、術後癒着の頻度、範囲、程度を軽減する。
<関連する告示・通知の改正>敢 「材料価格基準」(平成 年 月 日付厚生労働省告示第 号)の一部改正(平成 年 月 日厚生労働省告示第 号)
柑 「特定保険医療材料の材料価格算定に関する留意事項について」(平成 年 月 日保医発 第 号)の一部改正(平成 年 月 日保医発 第 号)
「材料価格基準」の別表Ⅱの区分 に次のように加える。
合成吸収性癒着防止材 敢 シート型 酌当たり 円 柑 スプレー型 柔当たり , 円
(改正箇所下線部)
「特定保険医療材料の材料価格算定に関する留意事項について」のⅠの を次のように改める。
喜 合成吸収性癒着防止材 合成吸収性癒着防止材を、女子性器手術後の卵管及び卵管采の通過・開存性の維持以外の目的で使用した場合には、シート型は . 酌を限度として、スプレー型は .柔を限度として算定できる。
(改正箇所下線部)
広島県医師会速報(第 号)( ) 年(平成 年) 月 日 昭和 年 月 日 第 種郵便物承認
「特定保険医療材料の定義について」の別表Ⅱの区分 を次のように改める。
合成吸収性癒着防止材 敢 定義 次のいずれにも該当すること。① 薬事承認又は認証上、類別が「医療用品棺整形用品」であって、一般的名称が「癒着防止吸収性バリア」であること。② 術後の癒着の軽減を目的に、手術時に適用部位に直接使用する合成吸収性の材料であること。
柑 機能区分の考え方 構造により、シートタイプ( 区分)及び液状タイプ( 区分)の合計 区分に区分する。 桓 機能区分の定義① シート型 シート状の構造であり、貼付して使用するものであること。② スプレー型 液状もしくは使用時に液状に調製するものであり、噴霧して使用するものであること。
(改正箇所下線部)
桓 「特定保険医療材料の定義について」(平成 年 月 日付保医発 第 号)の一部改正(平成 年月 日保医発 第 号)
. ヒト自家移植組織(自家培養表皮 採取・培養キット/調製・移植キット) 【販売名】 ①ジェイス(組織運搬セット) ②ジェイス(培養表皮パッケージ) (株式会社ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング) 〔決定区分〕 B
〔保険償還価格〕 ① ジェイス・組織運搬セット , , 円 ② ジェイス・培養表皮パッケージ 枚当たり , 円
〔決定機能区分〕 ① ヒト自家移植組織 敢 自家培養表皮 ①採取・培養キット ② ヒト自家移植組織 敢 自家培養表皮 ②調製・移植キット
〔製品概要〕 本品は、重症熱傷を適応とした自家培養表皮として既に保険適用されているが、今般、先天性巨大色素性母斑の適応が追加された。
昭和 年 月 日 第 種郵便物承認 年(平成 年) 月 日( )広島県医師会速報(第 号)
「特定保険医療材料の材料価格算定に関する留意事項について」のⅠの を次のように改める。
稀 ヒト自家移植組織 ア 自家培養表皮(重症熱傷に対し使用する場合) a〜d (略) イ 自家培養表皮(先天性巨大色素性母斑に対し使用する場合)a 調整・移植キットについては、先天性巨大色素性母斑を切除した後の創部であって、創閉鎖を目的として使用した場合に、原則として、一連の治療計画につき 枚を限度として算定する。
b 採取・培養キットについては、一連の治療計画の初回治療月に一回に限り算定できる。c ヒト自家移植組織(自家培養表皮)を先天性巨大色素性母斑の治療を目的として使用した場合は、診療報酬請求に当たって、他の標準的な治療法では対応が困難であり、当該保険医療材料を使用する必要があった理由が記載された症状詳記を診療報酬明細書に添付する。また、複数回に分けて治療することが予定されている場合は、一連の治療計画の内容として以下の事項を摘要欄に記載する。i 治療開始年月及び治療終了予定年月ⅱ 治療間隔及び回数
ウ 自家培養軟骨 a〜d (略)
(訂正箇所下線部)
. 末梢血管用ステントグラフト(標準型/長病変対応型) 【販売名】 ①ゴア パイアパーン ステントグラフト(標準型) ②ゴア パイアパーン ステントグラフト(長病変対応型) (日本ゴア株式会社)
〔決定区分〕 ① C ② C
〔保険償還価格〕 ① , 円 ② , 円
〔決定機能区分〕 ① 末梢血管用ステントグラフト 敢標準型 ② 末梢血管用ステントグラフト 柑長病変対応型
〔主な使用目的〕 敢 スタンダード
本品は、対照血管径 .〜 .勺の胸部・腹部・骨盤内の動脈(大動脈、冠動脈、腕頭動脈、頸動脈、椎骨動脈及び肺動脈を除く)に外傷性又は医原性血管損傷が生じ、止血困難な血液漏出のある患者の緊急処置に用いる。
柑 スタンダード、ロング 本品は、対照血管径 .〜 .勺の浅大腿動脈に病変がある対象病変長 尺以上の症候性末梢動脈疾患患者の血流を改善する目的で使用する。
<関連する通知の改正> 「特定保険医療材料の材料価格算定に関する留意事項について」(平成 年 月 日保医発 第 号)の一部改正(平成 年 月 日保医発 第 号)
広島県医師会速報(第 号)( ) 年(平成 年) 月 日 昭和 年 月 日 第 種郵便物承認
<関連する告示・通知の改正>敢 「材料価格基準」(平成 年 月 日付厚生労働省告示第 号)の一部改正(平成 年 月 日厚生労働省告示第 号)
「材料価格基準」の別表Ⅱに次のように加える。
末梢血管用ステントグラフト 敢 標準型 , 円 柑 長病変対応型 , 円
(改正箇所下線部)
柑 「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(平成 年 月 日付保医発第 号)の一部改正(平成 年 月 日保医発 第 号)
「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」の別添 を次のように改める。
第 章 特掲診療料 第 部〜第 部 (略) 第 部 手術 第 節 手術料 第 款〜第 款(略) 第 款 心・脈管 K 〜K ‐ (略) K ステントグラフト内挿術
敢〜柑 (略)桓 末梢血管用ステントグラフトを用いて腸骨動脈以外の末梢血管に対し血管損傷治療を行った場合の手技料は、「 」の所定点数を算定できるものとする。
(改正箇所下線部)
桓 「特定保険医療材料の材料価格算定に関する留意事項について」(平成 年 月 日保医発 第 号)の一部改正(平成 年 月 日保医発 第 号)
「特定保険医療材料の材料価格算定に関する留意事項について」のⅠの に次のように加える。
(106) 末梢血管用ステントグラフ卜ア 末梢血管用ステントグラフトは、関連学会の定める適正使用指針に従って使用した場合に限り、算定できる。イ 末梢血管用ステントグラフトの使用に当たっては、診療報酬明細書の摘要欄にその理由及び医学的な根拠を詳細に記載すること。ウ 末梢血管用ステントグラフトを血管開存治療に使用した場合は、 回の手術につき、標準型については 本を上限として、長病変対応型については 本を上限として算定できる。エ TASCⅡD病変に対して標準型を 本のみ使用して治療を行った場合は、長病変対応型 本を使用して治療を行った場合に準じるものとし、長病変対応型 本を算定することとする。
(改正箇所下線部)
昭和 年 月 日 第 種郵便物承認 年(平成 年) 月 日( )広島県医師会速報(第 号)
棺 「特定保険医療材料の定義について」(平成 年 月 日付保医発 第 号)の一部改正(平成年 月 日保医発 第 号)
「特定保険医療材料の定義について」の別表Ⅱの区分 として次のように加える。
末梢血管用ステントグラフト 敢 定義 次のいずれにも該当すること。① 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具汗内臓機能代用器」であって、一般的名称が「へパリン使用中心循環系ステントグラフト」又は「へパリン使用血管用ステントグラフト」であること。
② 次のいずれかに該当すること。ア 胸部、腹部、骨盤内の動脈(大動脈、冠動脈、腕頭動脈、頸動脈、椎骨動脈及び肺動脈を除く。)に対し、外傷性又は医原性血管損傷の止血を目的に若しくは浅大腿動脈に病変がある対象病変長 尺以上の症候性末梢動脈疾患に対し、血管内腔の確保を目的に経血管的に挿入され、体内に留置するものであること。イ 浅大腿動脈に病変がある対象病変長 尺以上の症候性末梢動脈疾患に対し、血管内腔の確保を目的に経血管的に挿入され、体内に留置するものであること。
柑 機能区分の考え方 使用目的により、標準型( 区分)及び長病変対応型( 区分)の合計 区分に区分する。 桓 機能区分の定義 ① 標準型 次のいずれにも該当すること。
ア 血管損傷の治療又は血管開存を目的として使用するものであること。イ 血液接触面にへパリンによる抗血栓性が付与されていること。ウ ②に該当しないこと。
② 長病変対応型 ア TASCⅡD病変に対し血管開存を目的として単独で使用し得るものであること。 イ 血液接触面にへパリンによる抗血栓性が付与されていること。
(改正箇所下線部)
. へパリン使用眼肉ドレーン 【販売名】 iStentトラベキュラ一マイクロバイパスステントシステム (ヴォーパル・テクノロジーズ株式会社) 〔決定区分〕 C
〔保険償還価格〕 特定保険医療材料ではなく、新規技術料で評価する。
次回改定までの準用技術(※以下の所定点数を合算した点数を準用して算定) K 緑内障手術 流出路再建術 , 点 K 隅角光凝固術 , 点
〔主な使用目的〕 本品は、眼圧下降薬により治療中の軽度から中等度の開放隅角緑内障の成人患者に対して、眼圧下降を目的として白内障手術に併用する。
兼献献献献験
券献献献献鹸
広島県医師会速報(第 号)( ) 年(平成 年) 月 日 昭和 年 月 日 第 種郵便物承認
<関連する通知の改正> 「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(平成 年 月 日付保医発第 号)の一部改正(平成 年 月 日保医発 第 号)
「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」の別添 を次のように改める。
第 章 特掲診療料 第 部〜第 部(略) 第 部 手術 第 節 手術料 第 款〜第 款(略) 第 款 眼 K ‐〜K (略) K 緑内障手術
敢 眼に白内障及び緑内障がある患者に対して、白内障手術と同時に白内障手術併用眼内ドレーン手術を関連学会の作成した使用要件基準に従って行った場合に限り、「 」及びK 隅角光凝固術の所定点数を合算した点数を準用して算定する。この場合、これらは同一手術野とはみなさず、それぞれの所定点数を算定できるものとする。なお、白内障手術の技術料は当該点数に含まれ、別に算定できない。
柑 白内障手術併用眼内ドレーン手術を行った際は、診療報酬請求に当たって、診療報酬明細書に症状詳記を添付する。
(改正箇所下線部)
. グルコースモニタシステム 【販売名】 FreeStyleリブレPro(センサー) (アポットジャパン株式会社)
〔決定区分〕 B
〔保険償還価格〕 , 円
〔決定機能区分〕 皮下グルコース測定用電極 柑疹痛軽減・針刺し事故防止機構付加型
〔主な使用目的〕 本品は皮下に挿入したセンサーから得られた間質液中のグルコース濃度を連続的に測定し記録する。本品により収集された間質液中のグルコース濃度変動パターン情報は、医療従事者がReader で、スキャンすることで表示される。 本品から得られた間質液グルコース濃度に関する情報は、通常使用する自己血糖測定を代替するものではなく、自己血糖値測定間の血糖値トレンドを推定し、医療従事者による糖尿病の治療方針の決定を補助することを目的とする。
昭和 年 月 日 第 種郵便物承認 年(平成 年) 月 日( )広島県医師会速報(第 号)
<関連する通知の改正> 「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(平成 年 月 日付保医発第 号)の一部改正(平成 年 月 日保医発 第 号)
「特定保険医療材料の定義について」の別表Ⅱの区分 を次のように改める。
皮下グルコース測定用電極 敢〜柑 (略) 桓 機能区分の定義 ① (略) ② 疹痛軽減・針刺し事故防止機構付加型 次のいずれにも該当すること。
ア 電極を挿入するための針の長径(内径)が . 勺以下、かつ、短径(内径)が . 勺以下であること。イ (略)
(改正箇所下線部)
(日本医師会医療保険課)
医療機器の保険適用について日医発第 号(保 )
平成 年 月 日日本医師会長 横倉 義武
平成 年 月 日付保医発 第 号及び平成 年 月 日付保医発 第 号厚生労働省保険局医療課長通知により、平成 年 月 日から新たに保険適用となった医療機器(「区分A(特定包括)」、「区分B(個別評価)」、「区分C(新機能)」及び「区分C(新機能・新技術)」)が示されるとともに、関連する通知が下記のとおり示されましたので、ご連絡申し上げます。 なお、平成 年 月 日付厚生労働省告示第 号及び平成 年 月 日付厚生労働省告示第 号(平成 年 月 日付日医発第 号(保 )をご参照下さい。)により材料価格基準が改正され、新たな機能区分及び保険償還価格等が示されましたが、関連する医療機器につきましでも、本通知中に下記 のとおり示されております。 なお、医療機器の保険適用上の区分の定義につきましては、下記 のとおりであります。
記
. 材料価格基準の改正に関連する医療機器(添付資料 P. 〜 及び附寸資料 参照) 〔区分C(新機能)として保険適用された医療機器〕・アドスプレー・COOK SpectrumM/R 含浸中心静脈カテーテルキット・ゴア バイアバーン ステントグラフト
〔区分C(新機能・新技術)として保険適用された医療機器〕・iStent トラベキュラーマイクロバイパスステントシステム・ゴア バイアバーン ステントグラフト
. (参考)医療機器の保険適用上の区分の定義A(包括):当該医療機器を用いた技術が、診療報酬の算定方法(平成 年厚生労働省告示第 号。以
下「算定方法告示」という。)に掲げられている項目のいずれかによって評価され、保険診療で使用できるものであって、A(特定包括)以外のもの。(C(新機能)、C(新機能・新技術)に相当しないもの)
A(特定包括):当該医療機器を用いた技術が、算定方法告示に掲げられている項目のうち特定のもの
広島県医師会速報(第 号)( ) 年(平成 年) 月 日 昭和 年 月 日 第 種郵便物承認
において評価され、保険診療で使用できる別に定める特定診療報酬算定医療機器の区分のいずれかに該当するもの。(C(新機能)、C(新機能・新技術)に相当しないもの)
B(個別評価):当該医療機器が、特定保険医療材料及びその材料価格(以下「材料価格基準」という。)に掲げられている機能区分のいずれかに該当するもの。(C(新機能)、C(新機能・新技術)に相当しないもの)
C(新機能):当該医療機器を用いた技術は算定方法告示に掲げられている項目のいずれかによって評価されているが、中央社会保険医療協議会(以下「中医協」という。)において材料価格基準における新たな機能区分の設定又は見直しについて審議が必要なもの。
C(新機能・新技術):当該医療機器を用いた技術が算定方法告示において、新たな技術料を設定し評価すべきものであって、中医協において保険適用の可否について審議が必要なもの。
(添付資料). 医療機告の保険適用について (平 . . 保医発 第 号 厚生労働省保険局医療課長). 医療機器の保険適用について (平 . . 保医発 第 号 厚生労働省保険局医療課長)
使用薬剤の薬価(薬価基準)等の一部改正等について日医発第 号(保 )
平成 年 月 日日本医師会長 横倉 義武
平成 年 月 日付厚生労働省告示第 号をもって薬価基準の一部が改正され、 月 日から適用されました。 今回の改正は、医薬品医療機器法の規定に基づき承認を得た新医薬品「プレジコビックス配合錠」(効能・効果:HIV感染症)を薬価基準の別表に第 部追補汗として収載したこと等によるものであります。 また、同日付厚生労働省告示第 号及び厚生労働省保険局医療課長通知(保医発 第 号)により、上記品目については新医薬品の処方日数制限の例外とすること等が示されておりますが、その詳細は下記のとおりであります。 つきましては、以上の改正内容に関して、貴会会員に周知くださるようお願い申し上げます。 なお、本件につきましては、日本医師会雑誌 月号に掲載を予定しております。また、日本医師会ホームページのメンバーズルーム中、医療保険の「医薬品の保険上の取扱い等」に掲載を予定しております。
記
薬価基準の一部改正に伴う留意事項について プレジコビックス配合錠 本製剤の特殊性にかんがみ、当該製剤を使用した患者に係る診療報酬明細書等の取扱いにおいては、当該患者の秘密の保護に十分配慮すること。
新医薬品の処方日数制限の例外について 「掲示事項等告示」の第 第 号(一)ハの規定に基づき、新医薬品については、薬価基準の収載の翌月の初日から起算して 年間は、原則、 回 日分を限度として投与又は投薬することとされているが、処方日数制限を行うことが合理的でないと考えられる新医薬品については、例外が設けられている。 今般、次の新医薬品については、平成 年 月 日の中医協で了承されたことを踏まえ、 月日付け厚生労働省告示第 号をもって掲示事項等告示が改正され、処方日数制限を設けないこととされた。
昭和 年 月 日 第 種郵便物承認 年(平成 年) 月 日( )広島県医師会速報(第 号)
プレジコビックス配合錠 製薬企業による医薬品の製造販売承認の承継について 製薬企業による医薬品の製造販売承認の承継に伴い、新名称の医薬品「プレセデックス静注液主「ファイザー」」が薬価基準の別表に収載されるとともに、旧名称の医薬品「プレセデック
ス静注液 主「ホスピーラ」」が掲示事項等告示の別表第 に収載され、経過措置品目(使用期限:平成 年 月 日限り)とされた。
以上
(添付資料). 官報(平 . . 第 号抜粋). 使用薬剤の薬価(薬価基準)等の一部改正等について (平 . . 保医発 第 号 厚生労働省保険局医療課長)(参考資料)・新医薬品一覧表(平成 年 月 日中医協総会資料(総‐‐)及び(総‐‐)抜粋)
使用薬剤の薬価(薬価基準)等の一部改正等について日医発第 号(保 )
平成 年 月 日日本医師会長 横倉 義武
平成 年 月 日付け厚生労働省告示第 号をもって薬価基準の一部が改正され、同年 月 日から適用されました。今回の改正は、後発医薬品等 品目が薬価基準に収載されたことによるものですが、その概要は下記 のとおりであります。 また、同日付け厚生労働省告示第 号をもって掲示事項等告示の一部が改正され、平成 年 月及び平成 年 月から保険診療における使用医薬品から除外される品目が示されておりますが、その概要については下記 のとおりであります。 さらに、今回の薬価基準改正により後発医薬品が収載されたことに伴い、「「診療報酬における加算等の算定対象となる後発医薬品」等について」(平成 年 月 日付保医発 第 号)が改正されておりますが、その概要については下記 のとおりであります。 つきましては、今回の改正内容について貴会会員に周知くださるようお願い申し上げます。本件につきましては、日本医師会雑誌 月号及び日本医師会ホームページのメンバーズルーム中、医療保険の「医薬品の保険上の取扱い等」に掲載を予定しております。 なお、今回、薬価基準に収載された後発医薬品のなかには、モンテルカストナトリウム(先発品名:キプレス/シングレア)等、同一成分で多数の銘柄が存在する品目が収載されておりますが、後発医薬品の安定供給に係る対応として、平成 年 月 日付け医政経発 第 号厚生労働省医政局経済課長通知が示されておりますので、併せてご連絡申し上げます。なお、同通知中に示されている「後発医薬品の安定供給について」及び「平成 年 月 日付けで薬価収載された後発医薬品の安定供給に係る対応について」につきましては、平成 年 月 日付け日医発第 号(保 )にてご連絡済みであることを申し添えます。
記
. 薬価基準の一部改正に伴う留意事項について 今回の改正は、医薬品・医療機器等法に基づき承認され、薬価基準への収載希望があったいわゆる後発医薬品等 品目(内用薬 品目、注射薬 品目及び外用薬 品目)及び製薬企業による医薬品の製造販売承認の承継により販売名に変更があった医薬品(内用薬 品目)が薬価基準の別表に第 部追補漢として収載されたことによるもの。 なお、今回の薬価基準の一部改正に伴う留意事項が、同日付け保医発 第 号厚生労働省保険
広島県医師会速報(第 号)( ) 年(平成 年) 月 日 昭和 年 月 日 第 種郵便物承認
局医療課長通知により、以下のとおり示されている。 敢 スマトリプタン錠 取 「アスペン」 本製剤は、片頭痛の確定診断が行われた場合にのみ投与すること。 柑 ホリナート錠 取 「タイホウ」 本製剤の使用上の注意に次のように記載があるので、使用に当たっては十分留意すること。① 本製剤の使用上の注意において、ホリナート・テガフール・ウラシル療法は、テガフール・ウラシル配合剤の細胞毒性を増強する療法であり、本療法に関連したと考えられる死亡例が認められているので、緊急時に十分に措置できる医療施設及び癌化学療法に十分な経験を有する医師のもとで、適応患者の選択を慎重に行い実施することとされているので、使用にあたっては十分留意すること。② 本製剤は、結腸・直腸癌の患者に対し、ホリナート・テガフール・ウラシル療法を行う場合に限り使用されるものであること。
桓 ミチグリニドCa・OD錠 取「フソー」、同「FFP」、同「三和」、同「JG」及び同「TCK」並びにミチグリニドCa・OD錠 取「フソー」、同「FFP」、同「三和」、同「JG」及び同「TCK」
本製剤の使用上の注意に次のように記載があるので、使用に当たっては十分留意すること。① 糖尿病の診断が確立した患者に対してのみ適用を考慮すること。② 糖尿病治療の基本である食事療法・運動療法を行っており、投与の際の空腹時血糖が 取/殊以上又は食後血糖 時間値若しくは 時間値が mg/殊以上を示す患者に限ること。③ 本製剤投与中は、血糖を定期的に検査するとともに、経過を十分に観察し、 〜 ヶ月投与しても効果が不十分な場合には、より適切と考えられる治療への変更を考慮すること。④ 投与の継続中に、投与の必要がなくなる場合や、減量する必要がある場合があり、また、患者の不養生、感染症の合併等により効果がなくなったり、不十分となる場合があるので、食事摂取量、血糖値、感染症の有無等に留意のうえ、常に投与継続の可否、投与量、薬剤の選択等に注意すること。
棺 アカルボース錠 取「テバ」及び同 取「テバ」並びにアカルボースOD錠 取「テバ」及び同 取「テバ」① 本製剤の効能・効果は、糖尿病の食後過血糖の改善(ただし、食事療法・運動療法によっても十分な血糖コントロールが得られない場合、又は食事療法・運動療法に加えて経口血糖降下薬若しくはインスリン製剤を使用している患者で十分な血糖コントロールが得られない場合に限る)であること。② 本製剤の使用上の注意に次のように記載があるので、使用に当たっては十分留意すること。ア 糖尿病の診断が確立した患者に対してのみ適用を考慮すること。また、糖尿病以外にも耐糖能異常・尿糖陽性等、糖尿病類似の症状(腎性糖尿、老人性糖代謝異常、甲状腺機能異常等)を有する疾患があることに留意すること。イ 本製剤の投与は、糖尿病治療の基本である食事療法・運動療法のみを行っている患者では投与の際、食後血糖 時間値が 取/殊以上を示す場合に限る。ウ 食事療法・運動療法に加えて経口血糖降下薬又はインスリン製剤を使用している患者では、投与の際の空腹時血糖値は 取/殊以上を目安とすること。エ 本製剤の投与中は、血糖を定期的に検査するとともに、経過を十分に観察し、常に投与継続の必要性について注意を払うこと。オ 本製剤を 〜 ヵ月投与しても食後血糖に対する効果が不十分な場合(静脈血柴で食後血糖時間値が 取/殊以下にコントロールできないなど)には、より適切と考えられる治療への変更を考慮すること。カ 食後血糖の十分なコントロール(静脈血壊で食後血糖 時間値が 取/殊以下)が得られ、食事療法・運動療法又はこれらに加えて経口血糖降下薬若しくはインスリン製剤を使用するのみで十分と判断される場合には、本剤の投与を中止して経過観察を行うこと。
. 掲示事項等告示の一部改正について敢 製薬企業による医薬品の製造販売承認の承継により販売名が変更され、新たに薬価基準に収載された医薬品に代替されるため、製薬企業から削除依頼があった医薬品(内用薬 品目)が掲示事
昭和 年 月 日 第 種郵便物承認 年(平成 年) 月 日( )広島県医師会速報(第 号)
項等告示の別表第 に収載され、平成 年 月 日以降、保険診療における使用医薬品から除外されることとなった。柑 医療事故防止等の観点から販売名が変更され、新たに薬価基準に収載された医薬品に代替されるため、製薬企業から削除依頼があった医薬品(内用薬 品目、注射薬 品目及び外用薬 品目)が掲示事項等告示の別表第 に収載され、平成 年 月 日以降、保険診療における使用医薬品から除外されることとなった。
. 関係通知の一部改正について 診療報酬上の加算等の算定対象となる後発医薬品等については「「診療報酬における加算等の算定対象となる後発医薬品」等について」(平成 年 月 日付保医発 第 号。以下「加算等後発医薬品通知」という。)により示されているが、今回の薬価基準改正により後発医薬品が収載されたことに伴い、加算等後発医薬品通知が以下のとおり改正された。 敢 添付資料 の「使用薬剤の薬価(薬価基準)等の一部改正等について」
(平成 年 月 日付保医発 第 号。以下「改正通知」という。)の[別添 ]に掲載されている後発医薬品を加算等後発医薬品通知の別紙 に加え、 月 日から適用すること。(診療報酬における加算等の算定対象となる後発医薬品を追加したことによる改正)柑 添付資料 の改正通知の[別添 ]に掲げる医薬品を加算等後発医薬品通知の別紙 に加え、平成 年 月 日から適用すること。(今回の薬価基準改正により収載された新剤形・新規格の先発医薬品(ブレディニンOD錠 、ブレディニンOD錠 及びモーラスパップXR 取)を平成 年月 日より診療報酬における加算等の算定対象となる「後発医薬品のある先発医薬品」とした
ことによる改正)桓 添付資料 の改正通知の[別添 ]に掲げる医薬品を加算等後発医薬品通知の別紙 に加え、平成 年 月 日から適用すること。(今回の薬価基準改正により初めて後発医薬品が収載された先発医薬品(トピナ細粒 %等)を平成 年 月 日より診療報酬における加算等の算定対象となる「後発医薬品のある先発医薬品」としたことによる改正)棺 添付資料 の改正通知の[別添 ]に掲げる医薬品を加算等後発医薬品通知の別紙 に加え、平成 年 月 日から適用すること。(今回の薬価基準改正により初めて後発医薬品が収載された先発医薬品(ユーゼル錠 取、ロイコボリン錠 取)を平成 年 月 日より診療報酬における加算等の算定対象となる「後発医薬品のある先発医薬品」としたことによる改正)
(参考) 上記「 .関係通知の一部改正について」の桓及び棺について 後発医薬品使用体制加算、外来後発医薬品使用体制加算、DPC病院における後発医薬品指数(機能評価係数Ⅱ)など診療報酬上の加算等に関する後発医薬品の数量シェア(置換え率)の算出方法は次のとおりとされている。
※後発医薬品の数量シェア(置換え率)= 後発医薬品の数量 後発医薬品のある先発医薬品の数量+後発医薬品の数量
今回の薬価基準改正により初めて後発医薬品が収載された先発医薬品は、今後「後発医薬品のある先発医薬品」とされ、上記算出方法の分母に組み込まれることになるが、その際、置き換える後発医薬品が実際に流通していなければ分母のみが増え、加算等の要件とされている後発医薬品の数量シェア(置換え率)を満たせなくなるおそれがある。そこで、置き換える後発医薬品が流通するのに必要な期間等を踏まえ、上記「 .関係通知の一部改正について」の桓及び棺に示されている猶予期聞が設けられた。
(添付資料). 官報(平 . . 号外第 号抜粋). 使用薬剤の薬価(薬価基準)等の一部改正等について (平 . . 保医発 第 号 厚生労働省保険局医療課長). 平成 年 月 日付けで薬価基準に収載された後発医薬品の安定供給に係る対応について (平 . . 医政経発 第 号 厚生労働省医政局経済課長)