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(ヶ鮮 110)
令 和 元年 10月 28日
都道府県医師会 介護保険担当理事 殿
日本医師会常任理事
江 澤 和 彦
令和元年台風第 19号による被災者に係る利用料等の介護サービス事業所等における
取扱いについて (その 5)
令和元年台風第 19号で被災した被保険者に係る利用料の負担等の取扱いにつきましては、
本年 10月 25日付 (介 105)等にてご連絡させていただきましたが、利用料の支払い猶予等を
実施する市町村の情報が更新されましたので、更新された利用者向けリーフレットと併せ、
情報提供申し上げます。
つきましては、貴会におかれましても本内容をご了知いただき、郡市区医師会及び会員ヘ
ご周知賜 りたくよろしくお願い申し上げます。
(添付資料)
。令和元年台風第 19号による被災者に係る利用料等の介護サービス事業所等における取扱いについて
(その4)(関係団体 宛)
(令元.10.25 事務連絡 厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室、介護保険計画課、高齢者支援
課、振興課、老人保健課)
事 務 連 絡
平 成 元 年 10月 25日
関 係 団 体 御中
厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室
介 護 保 険 計 画 課
高 齢 者 支 援 課
振 興 課
老 人 保 健 課
令和元年台風第19号による被災者に係る利用料等の
介護サービス事業所等における取扱いについて (その 4)
標記につきまして、別紙 1から3の とおり、都道府県宛に連絡いたしました
ので、別添団体各位におかれましても、関係者に対 し周知を図られますよう、
協力方お願いいたします。
(別 添 )
公益社団法人 日本医師会 御中
公益社団法人 日本歯科医師会 御中
公益社団法人 日本薬剤師会 御中
公益社団法人 日本看護協会 御中
公益社団法人 全国老人福祉施設協議会 御中
公益社団法人 全国老人保健施設協会 御中
一般社団法人 全国デイ・ケア協会 御中
公益社団法人 日本認知症グループホーム協会 御中
全国グループホーム団体連合会 御中
一般社団法人 日本慢性期医療協会 御中
社会福祉法人 全国社会福祉協議会 御中
社会福祉法人 全国社会福祉法人経営者協議会 御中
公益社団法人 全国有料老人ホーム協会 御中
一般社団法人 全国介護付きホーム協会 御中
一般社団法人 高齢者住宅協会 御中
公益財団法人 テクノエイ ド協会 御中
一般社団法人 全国福祉用具専門相談員協会 御中
一般社団法人 日本福祉用具・生活支援用具協会 御中
一般社団法人 日本福祉用具供給協会 御中
特定非営利活動法人 全国盲老人福祉施設協議会 御中
一般社団法人 全国軽費老人ホーム協議会 御中
一般社団法人 日本介護支援専門貝協会 御中
公益財団法人 日本訪問看護財団 御中
一般社団法人 全国訪問看護事業協会 御中
一般社団法人 日本訪問リハビリテーション協会 御中
全国地域包括 。在宅介護支援センター協議会 御中
公益社団法人 日本介護福祉士会 御中
日本ホームヘルパー協会 御中
全国ホームヘルパー協議会 御中
一般社団法人 日本在宅介護協会 御中
全国農業協同組合中央会 御中
日本生活協同組合連合会 御中
一般社団法人 「民間事業者の質を高める」全国介護事業者協議会 御中
市民福祉団体全国協議会 御中
全国小規模多機能型居宅介護事業者連絡会 御中
一般社団法人 24時間在宅ケア研究会 御中
別紙 1
事 務 連 絡
令 和 元 年 10月 25日
各 都道府県介護保険担当主管吉Б (局)御 中
厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室
令和元年台風第19号による被災者に係る利用料等の
介護サービス事業所等における取扱いについて (そ の 5)
令和元年台風第19号による災害発生に関し、介護サービスに係る利用料の支
払いが困難な者の取扱いについて、下記のとおりとしますので、管内市町村、
介護サービス事業所等に周知を図るようよろしくお願いします。
(令和元年 10月 24日 付け事務連絡から、下線部及び別紙を更新)
記
1に掲げる者については、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に
関する基準 (平成 11年厚生省令第 37号)第 20条第 1項、第 48条第 1項、第
66条第 1項、第 78条第 1項、第 87条第 1項、第 96条第 1項、第 127条第 1
項、第 140条の 6第 1項、第 145条第 1項、第 155条の 5第 1項、第 182条第
1項、第 197条第 1項及び第 212条第 1項、指定介護予防サービス等の事業の
人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効
果的な支援の方法に関する基準 (平成 18年厚生労働省令第 35号)第 50条第 1
項、第 69条第 1項、第 81条第 1項、第 90条第 1項、第 118条の 2第 1項、第
135条第 1項、第 155条第 1項、第 190条第 1項、第 206条第 1項、第 238条第
1項、第 269条第 1項並びに第 286条第 1項、指定地域密着型サービスの事業
の人員、設備及び運営に関する基準 (平成 18年厚生労働省令第 34号)第 3条の
19第 1項、第 24条第 1項、第 71条第 1項、第 96条第 1項、第 117条第 1項、
課
課
課
課
絢理 健
翔膳興騨
介
高
振
老
第 136条第 1項及び第 161条第 1項、指定地域密着型介護予防サービスの事業
の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防
のための効果的な支援の方法に関する基準 (平成 18年厚生労働省令第 36号 )
第 22条第 1項、第 52条第 1項及び第 76条第 1項、指定介護老人福祉施設の人
員、設備及び運営に関する基準 (平成 11年厚生省令第 39号)第 9条第 1項及び
第 41条第 1項、介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基
準 (平成 11年厚生省令第 40号)第 H条第 1項及び第 42条第 1項、健康保険
法等の一部を改正する法律 (平成 18年法律第 83号)附則第 130条 の 2第 1項
の規定によりなおその効力を有するものとされた指定介護療養型医療施設の人
員、設備及び運営に関する基準 (平成 11年厚生省令第 41号)第 12条第 1項及
び第 42条第 1項、介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準 (平
成 30年厚生労働省令第 5号)第 14条第 1項及び第 46条第 1項並びに介護保「父
法施行規則 (平成 H年厚生省令第 36号)第 140条の 63の 6の規定に基づき市
町村が定める基準の規定により利用料の支払いを受けることを、 2に掲げる期
間猶予することができるものとする。
また、介護保 [父法 (平成 9年法律第 123号)第 115条の 45第 5項及び第 H5条の 47第 8項に規定する利用料については、その具体的事項を市町村において
要綱等により定めることとしているが、これらについても、市町村において要綱
等を改正することで、 1に掲げる者について 2に掲げる期間猶予することがで
きるものとする。
なお、介護保 [父施設等における食費・居住費については、自己負担分の支払い
を受ける必要がある。
1 対象者の要件
(1)及び (2)のいずれにも該当する者であること。
(1) 令和元年台風第 19号に係る災害救助法 (昭和 22年法律第 118号)の
適用市町村のうち、令和元年 10月 25日 午後⊇時時点で当該保険者の被
保「父者について、保険医療機関・介護サービス事業所等における一部負担
金 。利用料の支払いを猶予する意向を表明した市町村 l男町紙)の介護保 [父
法第 9条の被保険者であること。
和元年台風第 19号により、次のいずれかの申し立てをした者である
住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をした旨
主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った旨
令
と
①
②
こ
2
③ 主たる生計維持者の行方が不明である旨
④ 主たる生計維持者が業務を廃上し、又は休上した旨
⑤ 主たる生計維持者が失職し、現在収入がない旨
2 取扱いの期間
令和 2年 1月 末までの介護サービス分
3 介護サービス事業所等における確認及び介護報酬の請求等について
(1)上 記 1(2)の 申し立てを行った者については、被保険者証等により、
保院者が 1(1)の市町村であることを確認するとともに、当該者の 1(2)の申し立ての内容を利用者に関する書類に簡潔に記録 しておくこと。
ただし、被保険者証等が提示できない場合には、氏名、住所、生年月 日
等を利用者に関する書類に記載 しておくこと。
(2)本 事務連絡に基づき猶与した場合は、利用料を含めて 10割を審査支払
機関等へ請求すること。
また、請求の具体的な手続きについては、追って連絡する予定であるこ
と。
別紙
猶予実施市町村
(令和元年 10月 25日午後 0時時点)
(下線部が更新部分)
20
1 9
18
17
16
15
14
1 3
1 2
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
宮城県
岩手県
都道府県
富谷市
大崎市
栗原市
登米市
岩沼市
多賀城市
角田市
名取市
白石市
気仙沼市
塩毛市
石巻市
仙台市
田野畑村
山田町
大槌町
金石市
陸前高田市
大船渡市
宮古市
市町村
45
44
43
42
4 1
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
福島県
白河市
いわき市
郡山市
会津若松市
福島市
南三陸町
女川町
美里町
涌谷町
加美町
色麻町
大衡村
大郷町
利府町
七ヶ浜町
松島町
山元町
亘理町
丸森町
川崎町
柴田町
村田町
大河原町
七ヶ宿町
蔵王町
70
69
68
67
66
65
64
63
62
61
60
59
58
57
56
55
54
53
52
5 1
50
49
48
47
46
塙 町
矢祭町
棚倉町
矢吹町
中島村
泉崎村
西郷村
会津美里町
猪苗代町
只見町
檜枝岐村
天栄村
鏡石町
大玉村
川俣町
国見町
桑折町
本宮市
伊達市
南相馬市
田村市
二本松市
相馬市
喜多方市
須賀川市
95
94
93
92
91
90
89
88
87
86
85
84
83
82
81
80
79
78
77
76
75
74
73
72
71
茨城県
茨城町
北茨城市
常陸太田市
結城市
石岡市
土浦市
日立市
水戸市
飯舘村
新地町
葛尾村
浪江町
双葉町
大熊町
川内村
富岡町
檜葉町
小野町
三春 町
古殿町
浅川町
平田村
玉川村
石川 町
鮫川村
120
119
118
117
116
115
114
113
112
111
110
109
108
107
106
105
104
103
102
101
100
99
98
97
96
栃木県
下野市
小山市
那須鳥山市
那須町
塩谷町
さくら市
那須塩原市
矢板市
大田原市
日光市
鹿沼市
佐野市
栃木市
足利市
宇都宮市
笠間市
筑西市
城里町
ひたちなか市
つくば市
守谷市
神栖市
太子町
常陸大宮市
那珂市
145
144
143
142
14 1
140
139
138
137
136
135
134
133
132
1 3 1
130
129
128
127
126
125
124
123
122
121
埼玉県
群馬県
狭山市
東松山市
本庄市
飯能市
所沢市
秩父市
川国市
熊谷市
川越市
さいたま市
みなかみ町
邑楽町
千代田町
高山村
嬬恋村
南牧村
神流町
安中市
富岡市
藤岡市
館林市
高崎市
壬生町
茂木町
上三川町
170
169
168
167
166
165
164
163
162
161
160
159
158
157
156
155
154
153
152
151
150
149
148
147
146
千葉県
墨田区
睦沢町
寄居町
神川町
美里町
小鹿野町
皆野町
横瀬町
ときがわ町
吉見町
川島町
小川町
嵐山町
ψS、 じみ野市
日高市
鶴ヶ島市
坂戸市
桶川市
新座市
和光市
志木市
朝霞市
入間市
上尾市
深谷市
195
194
193
192
191
190
189
188
187
186
185
184
183
182
181
180
179
178
177
176
175
174
173
172
171
神奈川県
東京都
茅ケ崎市
小田原市
平塚市
相模原市
川崎市
奥多摩町
檜原村
日の出町
瑞穂町
あきる野市
羽村市
狛江市
福生市
日野市
町田市
調布市
昭島市
府中市
青梅市
立川市
八王子市
練馬区
板橋区
】ヒ優至
世田谷区
220
219
218
217
216
215
214
213
212
211
210
209
208
207
206
205
204
203
202
201
200
199
198
197
196
山梨県
新潟県
甲州市
上野原市
笛吹市
北杜市
南アルプス市
韮崎市
大月市
山梨市
都留市
富士吉田市
上越市
清川村
愛川町
湯河原町
箱根町
山北町
松田町
大井町
寒川町
南足柄市
座間市
海老名市
伊勢原市
厚木市
秦野市
245
244
243
242
241
240
239
238
237
236
235
234
233
232
231
230
229
228
227
226
225
224
223
222
221
長野県
東御市
千曲市
佐久市
塩尻市
茅野市
飯山市
中野市
伊那市
小諸市
須坂市
諏訪市
岡谷市
上田市
松本市
長野市
丹波山村
小首村
富士河口湖町
鳴沢村
道志村
富士川町
南部町
身延町
早川町
市 , II三郷町
267
266
265
264
263
262
261
260
259
258
257
256
255
254
253
252
251
250
249
248
247
246
静岡県
函南町
伊豆の国市
飯綱町
高山村
小布施町
坂城町
生坂村
麻績村
辰野町
原村
富士見町
下諏訪町
長和町
青木村
立科町
御代田町
軽井沢町
佐久穂町
】ヒ本目木本寸
南相木村
小海町
安曇野市
別紙 2
事 務 連 絡
令 和 元 年 10月 18日
各 都道府県介護保険担当主管吉Б (局)御 中
厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室
令和元年台風第19号による被災者に係る利用料等の
介護サービス事業所等における取扱いについて (リ ーフレット)
令和元年台風第19号による災害発生に関し、 「令和元年台風第19号による被
災者に係る利用料等の介護サービス事業所等における取扱いについて」 (平成
元年 10月 18日 付け厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室ほか事務連絡)により、介護サービスに係る利用料の支払いが困難な者の取扱いをお示ししてい
るところですが、今般、別添のとおり、介護サービス事業所等の方々へのリー
フレットを作成 しましたので、本 リーフレットを介護サービス事業所等に直接
配布する等の方法により、本 リーフレットをご活用いただき、管内市町村や介
護サービス事業所等に広く周知いただきますよう、よろしくお願いいたしま
す。
課
課
課
課
枷鶏 健
的膳興珈
介
高
振
老
別紙 3
事 務 連 絡
令和元年 10月 25日
岩手県保健福祉部
宮城県保健福祉部
福島県保健福祉部
茨城県保健福祉部
栃木県保健福祉都
群馬県健康福祉部
埼玉県福祉部
千葉県健康福祉部
東京都福祉保健局
神奈川県保健福祉局
新潟県福祉保健部
山梨県福祉保健部
長野県健康福祉部
静岡県健康福祉部
御 中
厚生労働省老健局介護保険計画課
令和元年台風第 19号で被災した被保険者に係る利用料の
負担等の取扱いについて (リ ーフレット)
令和元年台風第19号による災害発生に関し、 「令和元年台風第19号で被災した被保 [父者
に係る利用料の負担等の取扱いについて」 (平成元年 10月 18日 、10月 21日 付け厚生労働省
老健局介護保険計画課事務連絡)に より、市町村おける利用料の取扱いをお示 ししている
ところですが、今般、別添のとおり、利用者の方々へのリーフレットを作成 しましたの
で、本 リーフレットを市町村の窓口で配布、掲示する等の方法により、本 リーフレットを
ご活用いただき、管内市町村や介護サービス事業所等に広く周知いただきますよう、よろ
しくお願いいたします。
姑象保険者は、令和元年台風第 19号 に係る 災害救助法 (昭和 22年法律第 118号 )
の適用市町村のうち 、令和元年 10月 25日 午後0時時点で当該保 [父者の被保「父者について、
保険医療機関・介護サービス事業所等における一部負担金 。利用料の支払いを猶予する意
向を表明した市町村です。
令和元年台風第19号の被災者の皆様ヘ
保険証ゃ現金がなくても
医療機関等を受診できます令和元年 10月 25日 12時時点
M nistry of Heanh,Labour and Wera「 e
ひと、くらし、みらいのために
厚生労働省0
〇 、適用市町村の国民健康保
険・介護保険、適用市町村が所在する都県の後期高齢者医療、協会け
んぽ (以下の「文寸象保険者」に記載の保険者)に加入している場合、次の
①~⑤のいずれかに該当する方は、医療機関、介護サービス事業所等の
窓口でその旨をご申告いただくことで、医療保険の窓口負担や介護保険の利用料について支払いが不要となります。
(令和 2年 1月末まで)
① 住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をされた方※ 罹災証明書の提示は必要ありませんので、窓口で日頭で申告してください。
② 主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負われた方③ 主たる生計維持者の行方が不明である方④ 主たる生計維持者が業務を廃上、又は休止された方⑤ 主たる生計維持者が失職し、現在収入がない方
対象保険者
[岩手県]
宮古市、大船渡市、久慈市 (※ )、 陸前高田市、金石市、大槌町、山田町、田野畑村、普代村 (※ )、 野田村(※ )、 洋野町 (※ )、 岩手県後期高齢者医療広域連合、全国健康保険協会
(※ )国保のみ
(上記以外に、一部の健保組合・国保組合についても免除される場合があります。詳細は各組合にお問い合わせください 。 )
※ この免除を受けるには、上記の①~⑤のいずれかに該当する必要があることから、医療機関等の窓口でご申告いただいた内容について、後日、ご加入の保険者から、確認が行われることがあります。
※ 上記の医療保険 口介護保険の加入者であれば、都県外の医療機関等を受診、介護サービスを利用された場合にも支払いを求められることはありません。
※ なお、入院 日入所時の食費 日居住費などはお支払いいただく必要があります。
推 摂 嬰 黎 弱 留 弼 ギ聖 麹 厨 型 留窓口負担や介護保険の利用料を支払つてい
いが猶予される可能性があります。詳細は各保険者にお問い合わせください。
O被 災者の皆様は、保険証なしでも医療機関等を受診、介護サービスを
禾U用できます。
TL い ヽ ヒ
i
l 1
ついてヽ L
令和元年台風第19号の被災者の皆様ヘ
保険証ゃ現金がなくても
医療機関等を受診できます令和元年 10月 25日 12時時点
M nisttt of tteanh,Labour end Werlo「 o
厚生労働省ひと、くらし、みらいのために
0
〇 の 、適用市町村の国民健康保険・介護保険、適用市町村が所在する都県の後期高齢者医療、協会けんぽ (以下の隊寸象保険者」に記載の保険者)に加入している場合、次の
①~⑤のいずれかに該当する方は、医療機関、介護サービス事業所等の窓口でその旨を部 告いただくことで、医療保険の窓口負担や介護保険の利用料について支払いが不要となります。(令和 2年 二月末まで)
① 住家の全半壊、金半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をされた方※ 罹災証明書の提示は必要ありませんので、窓口で口頭で申告してください。
② 主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負われた方③ 主たる生計維持者の行方が不明である方④ 主たる生計維持者が業務を廃上、又は休止された方⑤ 主たる生計維持者が失職し、現在収入がない方
対象保険者
[宮城県]
仙台市、石巻市、塩亀市、気仙沼市、白石市、名取市、角田市、多賀城市、岩沼市、登米市、栗原市、大崎
市、富谷市、蔵王町、七ヶ宿町、大河原町、村田町、柴田町、川崎町、丸森町、亘理町、山元町、松島町、七ヶ浜町、利府町、大郷町、大衡村、色麻町、加美町、涌谷町、美里町、女川町、南三陸町、
宮城県後期高齢者医療広域連合、全国健康保険協会
(上記以外に、一部の健保組合日国保組合についても免除される場合があります。詳細は各組合にお問い合わせください。)
※ この免除を受けるには、上記の①~⑤のいずれかに該当する必要があることから、医療機関等の窓口でご申告いただいた内容について、後日、ご加入の保険者から、確認が行われることがあります。
※ 上記の医療保険・介護保険の加入者であれば、都県外の医療機関等を受診、介護サービスを利用された場合にも支払いを求められることはありません。
※ なお、入院 日入所時の食費・居住費などはお支払いいただく必要があります。
留弼ヾ 聖細庸創沼ヽ温覗催謀詔l【明牲管焔保険者にお問い合わせ ください。
① 被災者の皆様は、保険証なしでも医療機関等を受診、介護サービスを
禾U用できます。
この窓口負担の取扱いについて、ご不明な点があればB、
だ勤1入の各保険者にお問い合わせ下さい。
令和元年台風第19号の被災者の皆様ヘ
保険証ゃ現金がなくても
医療機関等を受診でとます
厚生労働省ひと、くらし、みらいのために
0令和元年 10月 23日 12時時点
M nistry of Hcakh,Labour and wera「 o
〇 の 、適用市町村の国民健康保
険・介護保険、適用市町村が所在する都県の後期高齢者医療、協会け
ん(ぎ (以下の「文寸象保険者」に記載の保険者)に加入している場合、次の
①~⑤のいずれかに該当する方は、医療機関、介護サービス事業所等の
窓口でその旨を
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申告いただくことで、医療保険の窓口負担や介護保険の
利用料について支払いが不要となります。
(令和 2年 1月末まで)
① 住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をされた方※ 罹災証明書の提示は必要ありませんので、窓口で口頭で申告 してください。
② 主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負われた方③ 主たる生計維持者の行方が不明である方④ 主たる生計維持者が業務を廃止、又は休止された方⑤ 主たる生計維持者が失職し、現在収入がない方
対象
[福島県]
福島市、会津若松市、郡山市、いわき市、白河市、須賀川市、喜多方市、相馬市、二本松市、田村市、
南相馬市、伊達市、本宮市、桑折町、国見町、川俣町、大玉村、鏡石町、天栄村、檜枝岐村、只見町、
猪苗代町、会津美里町、西郷村、泉崎村、中島村、矢吹町、棚倉町、矢祭町、塙町、鮫川村、石川町、
玉川村、平田村、浅川町、古殿町、三春町、小野町、檜葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、
葛尾村、新地町、飯舘村、福島県後期高齢者医療広域連合、全国健康保険協会
(上記以外に、一部の健保組合口国保組合についても免除される場合があります。詳細は各組合にお問い合わせください。)
※ この免除を受けるには、上記の①~⑤のいずれかに該当する必要があることから、医療機関等の窓口でご申告いただいた内容について、後日、ご加入の保険者から、確認が行われることがあります。
※ 上記の医療保険 日介護保険の加入者であれば、都県外の医療機関等を受診、介護サービスを利用された場合にも支払いを求められることはありません。
※ なお、入院 日入所時の食費 B居住費などはお支払いいただく必要があります。
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口負担や介護保険の利用料を支払つていいが猶予される可能性があります。詳細は各
保険者にお問い合わせください。
① 被災者の皆様は、保険証なしでも医療機関等を受診、介護サービスを
禾U用できます。
の窓口負担の取扱いについて、ご不明な点があればB、
ご力1入の各保 険者 IEお問い合わせ下さい。
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令和元年台風第19号の被災者の皆様ヘ
保険証ゃ現金がなくても
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厚生労働省令和元年 10月 23日 12時時点
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〇 、適用市町村の国民健康保
険・介護保険、適用市町村が所在する都県の後期高齢者医療、協会けんぽ (以下の「文寸象保険者」に記載の保険者)に加入している場合、次の
①~⑤のいずれかに該当する方は、医療機関、介護サービス事業所等の窓口でその旨を
「
申告いただくことで、医療保険の窓口負担や介護保険の利用料について支払いが不要となります。(令和 2年 1月末まで)
① 住家の全半壊、金半焼、床上浸水又はこれに窄ずる被災をされた方※ 罹災証明書の提示は必要ありませんので、窓口で日頭で申告してください。
② 主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負われた方③ 主たる生計維持者の行方が不明である方④ 主たる生計維持者が業務を廃上、又は休止された方⑤ 主たる生計維持者が失職し、現在収入がない方
対象保険者
[茨城県]
水戸市、日立市、土浦市、石岡市、結城市、常陸大田市、北茨城市、茨城町 (☆ )、 那珂市、常陸大宮市、大子町、神栖市、守谷市、つくば市、ひたちなか市、城里町、筑西市 (☆ )、 桜川市 (※ )、 笠間市、茨城県
後期高齢者医療広域連合、全国健康保険協会
(※ )国保のみ
(☆ )介護保険のみ(上記以外に、一部の健保組合・国保組合についても免除される場合があります。詳細は各組合にお問い合わせください。)
※ この免除を受けるには、上記の①~⑤のいずれかに該当する必要があることから、医療機関等の窓口でご申告いただいた内容について、後日、ご加入の保険者から、確認が行われることがあります。
※ 上記の医療保険 □介護保険の加入者であれば、都県外の医療機関等を受診、介護サービスを利用された場合にも支払いを求められることはありません。
※ なお、入院 日入所時の食費・居住費などはお支払いいただく必要があります。
留弼ミ聖` 爾騨 催諦懸醜 管焔保険者にお問い合わせください。
① 被災者の皆様は、保険証なしでも医療機関等を受診、介護サービスを
禾」用できます。
Oこ の悪口負担の取扱いについて、ご不明な点があれば、ご力1入にお問い合わせ下さい。
令和元年台風第19号の被災者の
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厚生労働省0皆様ヘ
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〇 、適用市町村の国民健康保
険・介護保険、適用市町村が所在する都県の後期高齢者医療、協会け
んぼ (以下の隊寸象保険者」に記載の保険者)に加入している場合、次の
①~⑤のいずれかに該当する方は、医療機関、介護サービス事業所等の
窓口でその旨をご申告いただくことで、医療保険の窓口負担や介護保険の
利用料について支払いが不要となります。
令和 2年 1月末まで)
① 住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をされた方※ 罹災証明書の提示は必要ありませんので、窓口で口頭で申告してください。
② 主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負われた方③ 主たる生計維持者の行方が不明である方④ 主たる生計維持者が業務を廃上、又は休止された方⑤ 主たる生計維持者が失職し、現在収入がない方
(
対象保険者
[栃木県]
宇都宮市、足利市、栃木市、佐野市、鹿沼市、日光市、大田原市、矢板市、那須塩原市、さくら市、塩谷町、那須町、那須烏山市、小山市、下野市、上三川町、茂木町、市貝町(※ )、 壬生町、
栃木県後期高齢者医療広域連合、全国健康保険協会
(※ )国保のみ
(上記以外に、一部の健保組合 B国保組合についても免除される場合があります。詳細は各組合にお問い合わせください。)
※ この免除を受けるには、上記の①~⑤のいずれか堰誰芦毛鳥歓露C轟鍵易ぎ 、建撃慕療機関等の窓口でご申告いただいた内容に
行われることがあります。
※ 上記の医療保険・介護保険の加入者であれば、都県外の医療機関等を受診、介護サービスを利用された場合にも支払いを求められることはありません。
※ なお、入院・入所時の食費・居住費などはお支払いいただく必要があります。
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口負担や介護保険の利用料を支払つていいが猶予される可能性があります。詳細は各
保険者にお問い合わせ ください。
① 被災者の皆様は、保険証なしでも医療機関等を受診、介護サービスを
禾U用できます。
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の各保険者にお問い合わせ下さい。LT
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厚生労働省ひと、くらし、みらいのために
0令和元年 10月 24日 12時時点
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〇 、適用市町村の国民健康保険・介護保険、適用市町村が所在する都県の後期高齢者医療、協会けんぽ (以下の「文寸象保険者」に記載の保険者)に加入している場合、次の
関、介護サービス事業所等の~l
窓口でその旨をご申告いただくことで、医療保険の窓口負担や介護保険の利用料について支払いが不要となります。
(令和 2年 1月末まで)
① 住家の金半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をされた方※ 罹災証明書の提示は必要ありませんので、窓口で日頭で申告してください。
② 主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負われた方③ 主たる生計維持者の行方が不明である方④ 主たる生計維持者が業務を廃上、又は休止された方⑤ 主たる生計維持者が失職し、現在収入がない方
対象保険者
[群馬県]
前橋市 (※ )、 高崎市、館林市、藤岡市、富岡市、安中市、神流町、下仁田町(※ )、 南牧村、甘楽町(※ )、
嬬恋村、高山村、千代田町、邑楽町、みなかみ町、みどり市 (※ )、
群馬県後期高齢者医療広域連合、全国健康保険協会
(※ )国保のみ
(上記以外に、一部の健保組合口国保組合についても免除される場合があります。詳細は各組合にお問い合わせください。)
※ この免除を受けるには、上記の①~⑤のいずれかに該当する必要があることから、医療機関等の窓口でご申告いただいた内容について、後日、ご加入の保険者から、確認が行われることがあります。
※ 上記の医療保険・介護保険の加入者であれば、都県外の医療機関等を受診、介護サービスを利用された場合にも支払いを求められることはありません。
※ なお、入院 日入所時の食費・居住費などはお支払いいただく必要があります。
推摂揺禦弱留弼ミ聖 躙 Υ確管鰍保険者にお問い合わせ ください。
① 被災者の皆様は、保険証なしでも医療機関等を受診、介護サービスを
禾U用できます。
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保険証ゃ現金医療機関等を受診できます
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O月 25日 12時時点
〇 、適用市町村の国民健康保
険・介護保険、適用市町村が所在する都県の後期高齢者医療、協会け
ん(ぎ (以下の「女寸象保険者」に記載の保険者)に加入している場合、次の
①~⑤のし可れかに該当する方は、医療機関、介護サービス事業所等の
窓口でその旨をご申告いただくことで、医療保険の窓口負担や介護保険の
利用料について支払いが不要となります。
(令和 2年 二月末まで)
① 住家の金半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をされた方※ 罹災証明書の提示は必要ありませんので、窓口で口頭で申告してください。
② 主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負われた方③ 主たる生計維持者の行方が不明である方④ 主たる生計維持者が業務を廃上、又は休止された方⑤ 主たる生計維持者が失職し、現在収入がない方
対象保険者
[埼玉県]
さいたま市、川越市、熊谷市、川口市、行田市 (※ )、 秩父市、所沢市、飯能市、本庄市、東松山市、狭山市、
深谷市、上尾市、人間市、朝霞市、志木市、和光市、新座市、桶川市、富士見市 (※ )、 坂戸市、鶴ヶ島市、
日高市、ふじみ野市、嵐山町、小川町、川島町、吉見町、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、美里町、
神川町、寄居町、埼玉県後期高齢者医療広域連合、全国健康保険協会
(※ )国保のみ
(上記以外に、一部の健保組合・国保組合についても免除される場合があります。詳細は各組合にお問い合わせください。)
※この免除を受けるには、上記の①~⑤のいずれか堰肇芦花鳥鍬琵窮轟鍵易ぎ、催浩」孫療機関等の窓口でご申告いただいた内容に行われることがあります。
※ 上記の医療保険 日介護保険の加入者であれば、都県外の医療機関等を受診、介護サービスを利用された場合にも支払いを求められることはありません。
※ なお、入院 日入所時の食費・居住費などはお支払いいただく必要があります。
壮摂嬰睾弱望弼ミ理 輌 献確管焔保険者にお問い合わせ ください。
① 被災者の皆様は、保険証なしでも医療機関等を受診、介護サービスを
禾u用できます。
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令和元年台風第19号の被災者の皆様ヘ
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〇 、適用市町村の国民健康保
険・介護保険、適用市町村が所在する都県の後期高齢者医療、協会けんぽ (以下の「文寸象保険者」に記載の保険者)に加入している場合、次の
①~⑤のし可粕かに該当する方は、医療機関、介護サービス事業所等の窓口でその旨をご申告いただくことで、医療保険の窓口負担や介護保険の利用料について支払いが不要となります。
(令和 2年 1月末まで)
① 住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をされた方※ 罹災証明書の提示は必要ありませんので、窓口で回頭で申告してください。
② 主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負われた方③ 主たる生計維持者の行方が不明である方④ 主たる生計維持者が業務を廃上、又は休止された方⑤ 主たる生計維持者が失職し、現在収入がない方
対象保険者
[千葉県]
東金市 (※ )、 市原市(※ )、 印西市 (※ )、 酒々井町 (※ )、 睦沢町、千葉県後期高齢者医療広域連合、全国健康保険協会
(※ )国保のみ(上記以外に、一部の健保組合口国保組合についても免除される場合があります。詳細は各組合にお問い合わせください。)
※ この免除を受けるには、上記の①~⑤のいずれかに該当する必要があることから、医療機関等の窓口でご申告いただいた内容について、後日、ご加入の保険者から、確認が行われることがあります。
※ 上記の医療保険 日介護保険の加入者であれば、都県外の医療機関等を受診、介護サービスを利用された場合にも支払いを求められることはありません。
※ なお、入院 日入所時の食費 □居住費などはお支払いいただく必要があります。
留弼ギ聖 躙 催謀詔I戟暁管焔保険者にお問い合わせ ください。
① 被災者の皆様は、保険証なしでも医療機関等を受診、介護サービスを
不u用できます。
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令和元年台風第19号の被災者の皆様ヘ
保険証ゃ現金がなくても
医療機関等を受診できます令和元年 10月 25日 12時時点
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ひと、くらし、みらいのために
厚生労働省0
〇 、適用市区町村の国民健
康保険・介護保険、適用市区町村が所在する都県の後期高齢者医療、
協会けんぼ (以下の「文寸象保険者」に記載の保険者)に加入している場
合、次の①~⑤のいづれかに該当する方は、医療機関、介護サービス事業所等の窓口でその旨を
「
申告いただくことで、医療保険の窓口負担や介護保険の利用料について支払いが1不要となります。
2年 二月 まで )
① 住家の金半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をされた方※ 罹災証明書の提示は必要ありませんので、窓口で日頭で申告してください。
② 主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負われた方③ 主たる生計維持者の行方が不明である方④ 主たる生計維持者が業務を廃止、又は休止された方⑤ 主たる生計維持者が失職し、現在収入がない方
対象保険者
[東京都]
墨田区、大田区(※ )、 世田谷区、北区、板橋区、練馬区、八王子市、立川市、青梅市、府中市、昭島市、調
布市、町田市、日野市、福生市、狛江市、稲城市(※ )、 羽村市、あきる野市、瑞穂町、日の出町、檜原村、奥多摩町、東京都後期高齢者医療広域連合、全国健康保険協会
(※ )国保のみ(上記以外に、一部の健保組合日国保組合についても免除される場合があります。詳細は各組合にお問い合わせください。)
※ この免除を受けるには、上記の療機関等の窓口でご申告いただし行われることがあります。
※ 上記の医療保険 田介護保険の加入者であれば、都県外の医療機関等を受診、介護サービスを利用された場合にも支払いを求められることはありません。
※ なお、入院 口入所時の食費・居住費などはお支払いいただく必要があります。
卜湊鴫醤響穏弼主理細庸斜沼〔糀覗催離招甜確管焔保険者にお問い合わせ ください。
① 被災者の皆様は、保険証なしでも医療機関等を受診、介護サービスを
不u用できます。
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O月 21日 10時時点
〇 、適用市町村の国民健康保
険・介護保険、適用市町村が所在する都県の後期高齢者医療、協会けんぽ (以下の「文寸象保険者」に記載の保険者)に加入している場合、次の
①~⑤のしEれかに該当する方は、医療機関、介護サービス事業所等の窓口でその旨を
「
申告いただくことで、医療保険の窓口負担や介護保険の利用料について支払いが不要となります。(令和 2年 1月末まで)
① 住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をされた方※ 罹災証明書の提示は必要ありませんので、窓口で口頭で申告 してください。
② 主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負われた方③ 主たる生計維持者の行方が不明である方④ 主たる生計維持者が業務を廃止、又は休止された方⑤ 主たる生計維持者が失職し、現在収入がない方
対象保険者
[神奈川県]
川崎市、相模原市、平塚市、小田原市、茅ケ崎市、秦野市、厚木市、伊勢原市、海老名市、座間市、南足柄市、寒川町、大井町、松田町、山北町、箱根町、湯河原町、愛川町、清川村、神奈川県後期高齢者医療広域連合、全国健康保険協会
(上記以外に、一部の健保組合口国保組合についても免除される場合があります。詳細は各組合にお問い合わせください 。 )
※ この免除を受けるには、上記の①~⑤のいずれかに該当する必要があることから、医療機関等の窓口でご申告いただいた内容について、後日、ご加入の保険者から、確認が行われることがあります。
※ 上記の医療保険・介護保険の加入者であれば、都県外の医療機関等を受診、介護サービスを利用された場合にも支払いを求められることはありません。
※ なお、入院 日入所時の食費・居住費などはお支払いいただく必要があります。
留弼ミ聖` 躙 催蔚懸【准局牲衛鰍保険者にお問い合わせ ください。
① 被災者の皆様は、保険証なしでも医療機関等を受診、介護サービスを
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令和元年台風第19号の被災者の皆様ヘ
保険証ゃ現金がなくても
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厚生労働省0令和元年 10月 21日 10時時点
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〇 、適用市町村の国民健康保
険・介護保険、適用市町村が所在する都県の後期高齢者医療、協会け
んぽ (以下の「女寸象保険者」に記載の保険者)に加入している場合、次の
①~⑤のしEれかに該当する方は、医療機関、介護サービス事業所等の
窓口でその旨を」申告いただくことで、医療保険の窓口負担や介護保険の
利用料について支払いが不要となります。
(令和 2年 1月末まで)
① 住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をされた方※ 罹災証明書の提示は必要ありませんので、窓口で日頭で申告してください。
② 主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負われた方③ 主たる生計維持者の行方が不明である方④ 主たる生計維持者が業務を廃上、又は休止された方⑤ 主たる生計維持者が失職し、現在収入がない方
対象保険者
[新潟県]
上越市、新潟県後期高齢者医療広域連合、全国健康保険協会
(上記以外に、一部の健保組合日国保組合についても免除される場合があります。詳細は各組合にお問い合わせくださ
い 。 )
※ この免除を受けるには、上記の①~⑤のいずれかに該当する必要があることから、医療機関等の窓口でご申告いただいた内容について、後日、ご加入の保険者から、確認が行われることがあります。
※ 上記の医療保険・介護保険の加入者であれば、都県外の医療機関等を受診、介護サービスを利用された場合にも支払いを求められることはありません。
※ なお、入院 日入所時の食費 口居住費などはお支払いいただく必要があります。
当定着肇審婆罫智窃'望号堀主こ`l翼詢尾霜最鋪P窓口負担や介護保険の利用料を支払つてい
いが猶予される可能性があります。詳細は各保険者にお問い合わせ ください。
① 被災者の皆様は、保険証なしでも医療機関等を受診、介護サービスを
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〇 、適用市町村の国民健康保
険・介護保険、適用市町村が所在する都県の後期高齢者医療、協会けんぽ (以下の「文寸象保険者」に記載の保険者)に加入している場合、次の①~⑤のいずれかに該当する方は、医療機関、介護サービス事業所等の窓口でその旨を
「
申告いただくことで、医療保険の窓口負担や介護保険の利用料について支払いが不要となります。(令和 2年 二月末まで)
① 住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに楽ずる被災をされた方※ 罹災証明書の提示は必要ありませんので、窓口で日頭で申告してください。
② 主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負われた方③ 主たる生計維持者の行方が不明である方④ 主たる生計維持者が業務を廃止、又は休止された方⑤ 主たる生計維持者が失職し、現在収入がない方
対象保険者
[山梨県]
富士吉田市、都留市、山梨市、大月市、韮崎市、南アルプス市、北杜市、笛吹市、上野原市、甲州市、市川三郷町、早川町、身延町、南部町、富士川町、道志村、鳴沢村、富士河口湖町、小菅村、丹波山村、山梨県後期高齢者医療広域連合、全国健康保険協会
(上記以外に、一部の健保組合a国保組合についても免除される場合があります。詳細は各組合にお問い合わせください 。 )
※ この免除を受けるには、上記の①~⑤のいずれかに該当する必要があることから、医療機関等の窓口でご申告いただいた内容について、後日、ご加入の保険者から、確認が行われることがあります。
※ 上記の医療保険 田介護保険の加入者であれば、都県外の医療機関等を受診、介護サービスを利用された場合にも支払いを求められることはありません。
※ なお、入院 日入所時の食費・居住費などはお支払いいただく必要があります。
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① 被災者の皆様は、保険証なしでも医療機関等を受診、介護サービスを
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① この悪 口員担の取扱 いについて、ご不 明な点があれば、ご力1入者にお問い合わせ下さい。
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E療機関等を受診できます令和元年 10月 24日 12時時点
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〇 、適用市町村の国民健康保
険・介護保険、適用市町村が所在する都県の後期高齢者医療、協会け
んぼ (以下の「文寸象保険者」に記載の保険者)に加入している場合、次の
①~⑤のいずれかに該当する方は、医療機関、介護サービス事業所等の
窓口でその旨を部 告いただくことで、医療保険の窓口負担や介護保険の
利用料について支払いが不要となります。
(令和 2年 1月末まで)
① 住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をされた方※ 罹災証明書の提示は必要ありませんので、窓口で日頭で申告 してください。
② 主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負われた方③ 主たる生計維持者の行方が不明である方④ 主たる生計維持者が業務を廃上、又は休止された方⑤ 主たる生計維持者が失職し、現在収入がない方
対象保険者
[長野県]
長野市、松本市、上田市、岡谷市、諏訪市、須坂市、小諸市、伊那市、中野市、飯山市、茅野市、塩尻市、
佐久市、千曲市、東御市、安曇野市、小海町、川上村 (※ )、 南牧村 (※ )、 南相木村、北相木村、佐久穂町、
軽井沢町、御代田町、立科町、青木村、長和町、下諏訪町、富士見町、原村 (☆ )、 辰野町、麻績村、
生坂村、坂城町、小布施町、高山村、飯綱町、栄村 (※ )、
長野県後期高齢者医療広域連合 全国健康保険協会(※ )国保のみ (☆ )介護保険のみ(上記以外に、一部の健保組合・国保組合についても免除される場合があります。詳細は各組合にお問い合わせください。)
※ この免除を受けるには、上記の①~⑤のいずれかに該当する必要があることから、医療機関等の窓口でご申告いただいた内容について、後日、ご加入の保険者から、確認が行われることがあります。
※ 上記の医療保険 日介護保険の加入者であれば、都県外の医療機関等を受診、介護サービスを利用された場合にも支払いを求められることはありません。
※ なお、入院 日入所時の食費 □居住費などはお支払いいただく必要があります。
|だ摂 嬰 禦 弱 留 弼 ギ聖麹 厨 型 臀窓口負担や介護保険の利用料を支払つてい
いが猶予される可能性があります。詳細は各保険者にお問い合わせください。
① 被災者の皆様は、保険証なしでも医療機関等を受診、介護サービスを
不U用できます。
① この悪口員狙の取扱いについて、ご不明な点があれば、ご〕1入
の各保険者にお問い合わせ下さい。
令和元年台風第19号の被災者の皆様ヘ
保険証ゃ現金がなくても
E療機関等を受診できます
ひと、くらし、みらいのために
厚生労働省0令和元年 10月 23日 12時時点
Ministry Or Heahh.Labour and werare
〇 、適用市町村の国民健康保
険・介護保険、適用市町村が所在する都県の後期高齢者医療、協会け
んぽ (以下の「対象保険者」に記載の保険者)に加入している場合、次の
①~⑤のいずれかに該当する方は、医療機関、介護サービス事業所等の
窓口でその旨を
「
申告いただくことで、医療保険の窓口負担や介護保険の利用料について支払いが不要となります。(令和 2年 二月末まで)
① 住家の金半壊、金半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をされた方※ 罹災証明書の提示は必要ありませんので、窓口で口頭で申告してください。
② 主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負われた方③ 主たる生計維持者の行方が不明である方④ 主たる生計維持者が業務を廃上、又は休止された方⑤ 主たる生計維持者が失職し、現在収入がない方
対象保険者
[静岡県]
伊豆の国市、函南町、静岡県後期高齢者医療広域連合 全国健康保険協会
(上記以外に、一部の健保組合J国保組合についても免除される場合があります。詳細は各組合にお問い合わせください 。 )
※ この免除を受けるには、上記の①~⑤のいずれかに該当する必要があることから、医療機関等の窓口でご申告いただいた内容について、後日、ご加入の保険者から、確認が行われることがあります。
※ 上記の医療保険・介護保険の加入者であれば、都県外の医療機関等を受診、介護サービスを利用された場合にも支払いを求められることはありません。
※ なお、入院 日入所時の食費 日居住費などはお支払いいただく必要があります。
※ 上記以外の保険者については、医療保険の窓口負担や介護保険の利用料を支払つていただく必要がありますが、一定期間は支払いが猶予される可能性があります。詳細は各保険者にお問い合わせください。
① 被災者の皆様は、保険証なしでも医療機関等を受診、介護サービスを
不u用できます。
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