物流活動を含めた トレーサビリティによる 自主回収の改善について

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物流活動を含めた トレーサビリティによる 自主回収の改善について. 海洋科学技術研究科 海運ロジスティクス専攻 鶴田・黒川研究室 0655017  宇垣 友紀子. 発表の流れ. 研究の背景 研究の目的 自主回収の現状 自主回収問題の整理 情報分断の問題 問題の改善提案 結果・考察 まとめ. ① 研究の背景. 製品回収の事例. リコールが周知されるようになった事件 三菱自動車のリコール隠し 古い製品の回収(PL法) ナショナルの FF 式石油温風機 ( 一酸化炭素中毒事故 ) 三洋電機などの扇風機 (火災事故、 経年劣化による発煙・発火のおそれ ) - PowerPoint PPT Presentation

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物流活動を含めたトレーサビリティによる自主回収の改善について

海洋科学技術研究科海運ロジスティクス専攻

鶴田・黒川研究室

0655017 宇垣 友紀子 

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発表の流れ1. 研究の背景2. 研究の目的3. 自主回収の現状4. 自主回収問題の整理5. 情報分断の問題6. 問題の改善提案7. 結果・考察8. まとめ

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① 研究の背景

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製品回収の事例• リコールが周知されるようになった事件

– 三菱自動車のリコール隠し• 古い製品の回収(PL法)

– ナショナルの FF式石油温風機 (一酸化炭素中毒事故 )

– 三洋電機などの扇風機(火災事故、経年劣化による発煙・発火のおそれ)

• 世界的– ソニーのバッテリー回収プログラム  960万個

• 携帯機器用リチウムイオン電池自主回収促進協議会

• 最近の有名事件– JTフーズ「毒ぎょうざ」            

       など時間的・空間的に範囲拡大→回収の複雑化マスコミ・消費者の冷ややかな対応→自主回収への偏見

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自主回収実施の増加(例 食品)

参考:国民生活センター「回収・無償修理等のお知らせ」より作成出典:製品の安全性確保に向けたリコール法制度、情報開示・報告制度のあり方に関する調査研究身崎成紀

例:食品のリコール件数の推移

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物流センター

メーカー(加工) 物流センター(二次卸)

小売原材料(生産)

組合、市場、商社

メーカー

不都合?!

流通

追跡:物流

遡及:情報

遡及:物流

追跡:情報

消費者

廃棄処理

原材料の不具合による自主回収でのモノと情報の全体の流れの例

工場品質管理・検査

品質本部

お客様相談室

お客様相談室

報告・相談

助言保健所

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② 研究の目的より良い自主回収の実施における提案

• 自主回収の現状を整理し、• その問題の整理し、• 自主回収を実施するにあたり自主回収を

効率的に行うための提案を行う。

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③ 自主回収の現状

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自主回収の定義について• 自主回収の定義は製品の特徴によって異

なる• 自主回収とリコールは異なる(未定)– 不具合が発生したらいつも回収すべきという

ことはない

自主回収回収措置リコール

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定義  自主回収とは 「消費生活製品」

「消費生活製品」の定義• 消費者に対するリスクについての適切な情報提供

• 類似事故未然防止のために必要な使用上の注意等の情報提供を含む消費者への注意喚起

• 流通及び販売段階からの回収• 消費者の保有する製品の交換、改修(点検、修理、部品の交換等)又は引取り

を実施すること

「消費生活用製品のリコールハンドブック 2007」

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「東京都自主回収報告制度」における自主回収の定義• 「自主回収」とは、事業者が生産、製造、輸入、加工

又は販売した食品等について、事業者が自ら食品衛生法違反や健康への悪影響のおそれに気づき、自らの判断で回収を決定、実施することを指す。したがって、法令に基づく命令又は書面による指導を受けての回収は本制度に含まれない。

定義  自主回収とは 「食品(東京都)」

表報告対象となる食品等の範囲

報告対象となる食品等の範囲「食品等」に含まれるもの 例

食品 すべての飲食物(医薬品及び医薬部外品を除く。)

食品添加物4 2(食品衛生法第 条第 項の規定)

器具4 4(食品衛生法第 条第 項の規定)

食品の容器包装4 5(食品衛生法第 条第 項の規定)

(備考)乳児用おもちゃは含まない参照:東京都食品安全条例に基づく自主回収報告制度の概要

 保存料、発色剤、甘味料 など。

食器、箸、スプーン、食品製造に使用 する器械 など。

びん、缶、樹脂パック、袋など。

http:/ /www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/ kenkou/anzen/ sonota/ j_kaisyu/ index.html

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医薬品などの回収の定義「医薬品等の回収に関する監視指導要領」

• 製造販売業者等がその製造販売をし、製造をし、又は承認を受けた医療品等を引き取ること、又は「改修」することをいう。ただし、「在庫処理」及び「現品交換」を除く。また、製造販売業者等が新製品の販売に当たり、品質、有効性及び安全性に問題のない旧製品を置き換える行為を除く

• 「改修」とは、製造販売業者等がその製造販売をし、製造をし、又は承認を受けた医療機器を物理的に他の場所に移動することなく、修理、改良、調整、廃棄又は監視(患者のモニタリングを含む)を行うことをいう

• 回収着手報告• 回収終了報告

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自主回収とリコールの違い• 「リコールの在り方についての今後の方向性と官民パートナーシップ」での

リコールの定義の拡充通例の意味のリコール

事業者が製品を消費者・販売事業者等から引き取ること最広義のリコール

製品、建物設備について、事故の拡大可能性を防止するために事業者がとる流通後の対応を広く指す

① 情報提供(通例の意味のリコールやリスク情報に関わる対消費者、対行政機関、事業者間の情報提供)

② 注意喚起(廃棄、使用停止など:*賞味期限、使用期間経過後の場合、誤使用の場合を含む)

③ 消費者の保有する製品の交換、改修(部品交換、適切な者による直接訪問による修理・点検)

④ 建物設備現場へ技術者を派遣し、部品交換、修理・保守・点検⑤ 流通・販売段階からの回収(在庫品の部品交換、修理・保守・点検、引き取

り)最小限度のリコール①のみ実施する場合もリコールと考える。

(考え方:事故の拡大可能性を防止する機能が適切かつ十分に果たせればよい)

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自主回収の流れの概要

問題の分析(拡大可能性はあるかなど)自主回収を実施するか否かの判断

(自主回収のためのアクション )自主回収実施の決定

自主回収体制の確立、計画策定通知情報の収集・提供方法の決定

YES

情報の通知(取引先、(政府)、マスコミ、消費者)回収作業

問題発覚(事故の発生、事故の兆候の発見)

回収終了、終了の通知

(日頃からの取組)安全な製品作り自主回収対応への取組

再発防止策

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一般原則 • 消費者基本法(旧・消費者保護基本法)(第 11条関係)

消費生活用製品 • 消費生活用製品安全法電気用品 • 電気用品安全法ガス用品 • ガス事業法

液化石油ガス器具 • 液化石油ガスの保安の確保及び取引の最適化に関する法律

有害物質を含有する

       家庭用品

• 有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律

自動車 • 道路運送車両法医薬品・医療機器 • 薬事法食品 • 食品安全基本法 及び 食品衛生法

自主回収関係法令

様々な製品が様々な省庁・法令によって管理されている

↓個々の製品について調査するべき

本研究では食品業界について調査する

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平成19年1月~10月合計608件

容器・包装不良, 19

その他, 86

品質不良, 83

異物混入, 83

規格・基準不適合, 97

表示不適切,240

要因別の食品自主回収件数

要因別の食品自主回収件数• 表示不適切• 規格・基準不適合• 異物混入• 品質不良• 容器・包装不良• その他

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食品の表示に関する法律

国及び地方とも関連→横断的な関係が必要

• 厚生労働省 ( 保健所所管 )  食品衛生法• 農林水産省 ( 地方農政局所管 ) JAS 法• 内閣府 ( 公正取引委員会所管 ) 景品表示法• 経済産業省      計量法• 厚生労働省      健康増進法• 都道府県条例    例 東京都消費生活条例

( 食品衛生法違反等)

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政府の対応と法律 食品関係• 食品安全委員会

–  食品安全基本法(食品のリスクについて)• 内閣府 国民生活政策

– 生活安心プロジェクト「食べる」• 食品表示の適正化、食品などの安全性の確保、食品企業の活動の適正化を図る• 食品表示不安解消作戦( 4つのプラン)

•  食品衛生法(食品全般)• 医薬食品局 食品安全部

• 食品表示、食中毒、食品添加物、残留農薬など食品に関する各種基準の策定に取り組む

• 地域保健法 (保健所などに関する規定)

• 消費・安全局–   JAS法(食品の規格や表示)– 食品トレーサビリティ関係– 消費者の部屋

• (食品衛生法)• 独立行政法人農林水産消費安全技術センター

内閣府

厚生労働省農林水産省

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食品のトレーサビリティ関係事例

• 農林水産省– 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する

特別措置法(通称:牛肉トレーサビリティ法)– 手引き(ガイドライン)の作成

• 牛トレーサビリティ制度実施の手引き• 食品トレーサビリティシステム導入の手引き

• 事例– 青果ネットカタログ SEICA

• 青果物一品ごとの情報を検索・登録できるオープン&フリー農産物データベース

生産履歴表示(消費者対応)は進んでいるが、自主回収に利用できるまでの段階には達していない

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④自主回収問題の整理

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消費者の視点から

① 自主リコールは適切に行われているか(開始・内容・終了の意思決定)。

・リコールの遅れによる事故発生(開始)・リコール内容の不備による事故発生(内容)・リコール漏れの製品による事故発生(終了)② 対応すべき情報がわからない・どこにリコール情報があるか不明確・リコールが増加し、情報過多になる一方で、情報が未整

理・リコール製品の危険性がわかりにくい(消費者教育・危険度のランク付け)

③ マスコミによるリコール情報の取り扱いが不十分

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事業者の視点から① 判断基準がわからない(開始・内容・終了の意思決定)② 回収が進まない場合がある(実施のスピードアップ)・リコール通知の受け手の理解が不十分(伝達の媒体)・回収率100%まで実施するべきか(消費者が特定でき

ない場合など)③企業の運営に大きな影響がある・リコール実施、実施後の信頼回復をどうするか(費用やイメージ)

・リコール決定の理由、事故拡大状況の開示について(民事・刑事責任)

④事業者の間での役割分担や義務責任関係がはっきりしない

・関係事業者のそれぞれがどこまで法的責任を負うのか。法律外で望ましいとされるのかどこまでか。

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その他消費者団体第三者機関等の視点から

① 事業者団体の役割、消費者団体の役割、国の関係団体の役割があるか

② リコール情報の一元化の必要はあるか③ リコールの内容、伝達方法、利用方法等の実証的な検討

が必要か

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自主回収の複雑さ• 関係者(ステークスホルダーズ)が多い• 自主回収量が多いことがある• 回収経路が複雑である• 自主回収実施の判断が複雑• 自主回収終了の判断が複雑• 自主回収の周知方法の判断が複雑   

など以上の他にも様々な複雑さがある中で自主回収を実施する主体が自主回収の判断を短期間で決定しなくてはならない

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自主回収での問題

・消費者からの回収率が低い空間的・時間的範囲の拡大消費者の危機意識の低さ

・業務の休止、風評被害など による販売不振

早急な問題解決の必要性

回収費用が高い(特に全国紙社告掲載料)

•自主回収の判断が難しい•自主回収実施通知先の決定判断も難しい•流通責任の不明確さによる 費用負担責任の所在の曖昧さ•製造履歴のみでの自主回収の実行 による不手際

消費者との情報分断

SC内での情報分断

マスコミとの理解不足

関係者のネットワークの複雑性

情報の分断関係者間の

情報共有・つながりの欠如が問題

情報を共有し相互理解が得られる環境づくりが必要

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⑥問題の改善提案

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情報を共有し相互理解が得られる環境づくりにより可能な

こと• 回収率の向上

– 早急な対応が可能• 関係者への情報の的確で効率的な通知• 取引先との協力的な体制の整備• 当該商品の流通状況の把握と的確な回収手段選択

– 回収量の減量• 当該製品の絞込みが可能なシステム構築

「回収を早く切り上げることができれば                     損害が抑えられる」

• 業界での情報の共有• つまり、業界内で情報がつながっていることが重要• トレーサビリティについてより可視化する必要

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情報の共有・つながり情報の共有• データベースの構築と運用

– 判断の参考、相互理解• 情報が蓄積され分類することが可能になれば判断基準の作成の可能

性が高くなり、早急な判断が可能。そして適切な情報提供も可能。

情報のつながり• トレーサビリティ(履歴管理)システムの導入の提案

– 迅速な対応の可能性、相互理解• 品質管理などの企業間の相互比較が可能になれば、しっかり管理し

ているところとしていないところがわかり啓蒙につながる。回収回数や回収量の減少につながる。また、当該製品の様々な情報との紐付けができていれば、回収範囲の縮小が可能。

消費者に対する総合情報基盤の作成過去の判断のデータベースの作成自主回収に必要な情報を一元管理できるシステムの作成

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食品事業者間の物流活動を踏まえたトレーサビリティシステムの構築提案

• 物流活動を含めたトレーサビリティの達成• 物流履歴(空間・時間的変化など)の基準の統一

– 事業者間それぞれにおいて物流履歴の管理が必ずなされているはずであるが、その管理については個々で行われている。よって移動中の管理や拠点での管理においてばらつきが生じている。

• 導入1. 物流履歴のみの世界標準コードを製品表示に追加し、現状のコー

ド体系とは別に運営する2. 中小零細企業の存在が大きい食品業界において、 RF タグをサプ

ライチェーン全体で導入していくのは難しい状況にあると思うので、追加貼付が最も安価に導入が可能である一次元バーコードを利用する

3. バーコードなので、容量は大きくないため、コード自体は固有管理のみで、データ処理はデータベースで行う。データベースの管理は最終加工企業か運営機関を設立(または既存の機関)が運営し、一元管理するとした。

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物流管理のためのコードの標準化と一元データベース管理

物流

生産 加工 製造 センター 小売

加工 製造

POSシステム(JANコード)

原材料管理作業管理(二次元コード)

ルート管理(標準コード)

販売貼付

貼付

貼付

張替

貼付 貼付・張替

拠点管理(コードは様々)物流履歴

販売履歴

トレーサビリティ

生産・製造履歴 生産

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⑦結果・考察• 自主回収において、製品ごとに関係する省庁や法律、手続きの方法が様々で複雑である。

• 食の安全・安心の問題で、食品業界は注目されており、トレーサビリティシステムの導入に積極的であるが、現在のところ、生産・製造履歴の開示など消費者の安心の提供が主流で、自主回収での効率的な回収に利用される段階には至っていない。

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⑦結果・考察• 回収を行う事業者(製造業者など)は、自主回収

の実施において、早急に対応したいと考えている。• 早急に対応し自主回収を終了させるためには、回

収率の向上が挙げられる。• 回収率の向上には、消費者や取引先に対しての情

報提供の工夫と、回収量の減量化が重要である。• 回収量の減量のためには、今以上に関係者同士情

報を共有し、つながりをもたせる必要がある。• 情報のつながりを持たせるためには、物流活動をふまえてトレーサビリティシステムを構築するべきである。

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⑧まとめ• 食品業界を例として、自主回収の現状と

問題を整理した• 自主回収を実施するにあたり自主回収を

効率的に行うため、物流活動を含めたトレーサビリティシステムの構築の提案を行えた

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ご清聴ありがとうございました