平成18年2月 資源エネルギー庁 省エネルギー対策課 

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改正省エネルギー法の概要. 平成18年2月 資源エネルギー庁 省エネルギー対策課 . 改正省エネルギー法 の 概要 平成 17 年8月成立・公布、18年4月施行. 1. 住宅・建築物. 運  輸. 機械器具に係る措置. 工場・事業場. 基本方針 : エネルギーの使用の合理化のためにエネルギーを使用する者等が構ずべき措置に関する基本的な事項を大臣が公表. 建築主・所有者の努力義務 判断基準の公表 ・建築主・改修を行う者、特定建築物所有者に対し、建築物の設計、施工及び維持保全について判断基準を経済産業大臣・国土交通大臣が公表するとともに指導、助言。 - PowerPoint PPT Presentation

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平成18年2月資源エネルギー庁省エネルギー対策課 

改正省エネルギー法の概要改正省エネルギー法の概要

Page 2: 平成18年2月 資源エネルギー庁 省エネルギー対策課 

事業者の努力義務・判断基準の公表 第一種エネルギー管理指定工場(エネルギー使用量 3,000kl/ 年) ・エネルギー管理者の選任義務 ・中長期計画の提出義務 ・エネルギー使用状況等の定期報告 ← 判断基準に照らし著しく不十

分であるとき大臣の指示、公表、命令(罰則)

第二種エネルギー管理指定工場( エネルギー使用量 1,500kl/ 年)• エネルギー管理員の選任• エネルギー使用状況等の定期報告• 従来の熱・電気の区分を廃止、熱

と電気を合算して(原油換算)規制。

 ← 判断基準に照らし、著しく不十分であるとき、大臣の勧告

[ 今般改正のポイント ]○ 従来分けていた、熱と電気の管理

について、昨今の工場・事業場における実態を踏まえ、一体的に管理するよう改正。

○ 結果として、指定工場裾切り値を事実上の引き下げ、対象工場・事業場数を拡大(約 1 万→約 1 万 3千) 

○ 登録調査機関制度の創設(同機関の確認調査を受けた場合において、定期報告の提出等を適用除外)

1.輸送事業者(貨物・旅客) 事業者の努力義務・判断基準の公

特定輸送事業者(保有車両数 トラック 200 台以上、

鉄道 300 両以上等)・中長期計画の提出義務・エネルギー使用状況等の定期報告←  判断基準に照らし著しく不十

分であるとき大臣の勧告、公表、命令(罰則)

2.荷主事業者の努力義務・判断基準の公

特定荷主(年間輸送量が 3000 万トンキロ以上)・計画の提出義務・委託輸送に係るエネルギー使用状況

等の定期報告← 判断基準に照らし著しく不十分

であるとき大臣の勧告、公表、命令(罰則 )

[ 今般改正のポイント ]○ 新たに、運輸部門に関する措置

を追加。(定期報告等は 19 年 4月から)

建築主・所有者の努力義務判断基準の公表・ 建築主・改修を行う

者、特定建築物所有者に対し、建築物の設計、施工及び維持保全について判断基準を経済産業大臣・国土交通大臣が公表するとともに指導、助言。

• 住宅の設計・施工について国土交通大臣が指針公表。

特定建築物(延べ床面積 2,000㎡以上の住宅を

含む建築物)・ 特定建築物について、新築、大

規模改修を行う建築主・所有者(特定建築主等)の、所管行政庁※に対する省エネ措置の届出義務。

← 判断基準に照らし著しく不十分であるとき所管行政庁の指示・公表。

 (※所管行政庁:建築主事を配置し、建築確認等を行う都道府県等)

・ 届出を行った特定建築主等の、維持保全の状況に係る所管行政庁への定期報告

← 判断基準に照らし著しく不十分であるとき所管行政庁の勧告。

[ 今般改正のポイント ]○ 新たに、建築物の所有者(維持・

保全、修繕、改修)を対象に位置づけ。

○ 新たに、大規模な改修の場合における届出を義務付け。

○ 新たに、 2000 ㎡以上の住宅を、特定建築物の対象に加え、届出を義務付け。

工場・事業場 運  輸 住宅・建築物 機械器具に係る措置

今国会で成立した地球温暖化対策の推進に関する法律の一部改正法地球温暖化対策の推進に関する法律の一部改正法で導入される温室効果ガスの排出量の算定・報告・公表制度において、エネルギー起源二酸化炭素の排出量については省エネ法に基づく定期報告のデータを活用することとしている。

基本方針: の使用の合理化のために を使用する者等が構ずべき措置に関する基本的な事項を大臣が公表エネルギー エネルギー

エネルギー消費機器の製造・輸入事業者の努力義務

特定機器判断断基準の公表(トップランナー基準)・乗用自動車、エアコン、テレビ等

の省エネルギー基準。それぞれの機器において現在商品化されている製品のうち最も優れている機器の性能以上にすることを求める。

・新たに、液晶・プラズマTV 、 DVD レコーダ、重量車等を対象追加。

←性能の向上を相当程度行う必要があるとき、大臣勧告・公表。

一般消費者への情報提供・電力・ガス会社等による省

エネ機器普及や情報提供事業の実施と実績の公表

・家電等の小売業者による店頭での分かりやすい省エネ情報(年間消費電力、燃費等)の提供

[ 今般の改正のポイント ]○ 新たに、情報提供の努力義

務を規定。

情報提供

改正省エネルギー法の概要平成 1717 年8月成立・公布、18年4月施行年8月成立・公布、18年4月施行

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Page 3: 平成18年2月 資源エネルギー庁 省エネルギー対策課 

○ 省エネルギー法に基づき、一定規模以上の工場・事業場に対し、エネルギー使用状況の定期報告と省エネ目標達成のための中長期計画の作成・提出、エネルギー管理者の選任等を義務付けることにより、計画的・自主的なエネルギー管理を徹底。

エネルギー使用量が中規模の工場・事業エネルギー使用量が中規模の工場・事業場(場(第二種エネルギー管理指定工場))

○○ 工場・事業場工場・事業場

・エネルギー管理員の選任

・定期報告の作成・提出

措置事項

工場

学校デパート

ホテル

オフィスビル

事業場

産業部門における省エネルギー政策

エネルギー使用量が多い工場・事業エネルギー使用量が多い工場・事業場(場(第一種エネルギー管理指定工

場))

・エネルギー管理者の選任

(エネルギー管理士の資格

が必要)

・定期報告の作成・提出

・中長期計画の作成・提出

○○ 工場工場措置事項

○○ 事業場事業場

・エネルギー管理員の選任

 (エネルギー管理員講習の受講が必要)

・定期報告の作成・提出

・中長期計画の作成、提出(作成にあたりエネルギー管理士の参画が必要)

措置事項

(2002 )製造業業種別エネルギー消費の割合 年度

鉄 鋼26%

化 学36%

窯業土石6%

紙・パルプ6%

非素材系26%

鉄 鋼 化 学

窯業土石紙・パルプ非素材系

【参考】

(出典)総合エネルギー統計

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熱管理指定工場第1種: 3,000kl 以上第2種: 1,500kl 以上

電気管理指定工場第1種: 1,200 万 k W h 以上第2種:  600 万 k W h 以上

熱電一体管理 (熱と電気の

区分を廃止)

現行

・新たに第1種として 指定される工場数は 約1800工場となる 見込み

・新たに第2種として 指定される工場数は 約2800工場となる 見込み

1,500kl 3,000kl

600万kWh

1,200万kWh

熱(燃料)[単位:原油換算]

電気

0

第2種熱管理指定工場

第1種熱管理指定工場

第2種電気管理指定工場

第1種電気管理指定工場

指定対象外

指定対象外

電1種電1種

熱2種

電1種

熱1種

熱1種

熱1種

電2種電2種電2種

熱2種

熱2種

エネルギー管理指定工場(熱と電気を合算して規制)第1種: 3,000kl 以上第2種: 1,500kl 以上

改正後

熱と電気ともに指定外 新たに第2種エネルギー管理指定工場へ

例えば…

熱:800kl

電気:750kl 熱電一体1550kl

1,500kl 3,000kl

600万kWh

1,200万kWh

熱(燃料)[単位:原油換算]

電気

0

旧第2種熱管理指定工場

旧第1種熱管理指定工場

旧第2種電気管理指定工場

旧第1種電気管理指定工場

旧指定対象外

旧指定対象外

第1種エネルギー管理指定工場

第2種

第2種

新たに第1種指定工場となる工場

新たに第2種指定工場となる工場

〔改正省エネ法〕 熱と電気の一体管理による工場、事業場の省エネルギー対策の強化

※2004年3月末    現在の指定工場数

熱管理指定工場

電気管理指定工場

第1種:2858工場

第2種:2129工場

第1種:4534工場

第2種:5087工場

○ 熱と電気の区分を廃止し、熱と電気を合算した使用量が一定以上の工場をエネルギー管理指定工場として指定。

○ 指定工場の裾切り値の事実上の引き下げを行うことにより、省エネ対策の義務を負う工場、事業場を拡大。○ 第1種エネルギー管理指定工場には、熱電双方の専門的知識を備えたエネルギー管理士の資格保持者を必

置。○ 第2種エネルギー管理指定工場には、熱電双方の知識に関する講習を受講したエネルギー管理員を必置。

〈義務〉・中長期計画策定・定期報告・管理者(員)の選任

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○コークス製造業、電気供給業、ガス供給業又は熱供給業に属する工場については、 他の産業に比べて、エネルギー消費規模が大きい割には主たる設備は大規模な熱 消費設備であり設備数としては少数であること、実態上使用するエネルギーのうち 電気の割合が約6%に留まる点等を考慮し、現行の基準のうち、熱管理指定工場の 選任基準を、熱・電気一体管理への移行後の新たな選任基準として用いる。熱の使用量

電気の使用量

10万kl

2億 kWh 5≒万kl

5億 kWh 13≒万kl

現行(電気1名)

現行(電気2名)

現行(電気3名)

現行(熱1名)

現行(熱2名)

1名

2名

熱使用量+電気使用量=10万 kl

〔改正省エネ法〕 エネルギー管理者の選任基準について(コークス製造業等4業種)

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○ 熱と電気を一体的に管理することとなるため、エネルギー管理者の選任基準についても、熱と  電気の使用量を合算したエネルギーの使用量とする。○ 選任されるエネルギー管理者は、熱と電気の双方の知識を持った新しいエネルギー管理者と  なる。○現行の基準のうち、一人当たりのエネルギー管理量を小さく設定している熱管理指定工場の  選任基準を、熱・電気一体管理への移行後の新たな選任基準として用いる。熱の使用量

電気の使用量

2万kl

5万kl

10万kl

2億 kWh 5万≒kl

5億 kWh 13万≒kl

現行(電気1名)

現行(電気2名)

現行(電気3名)

現行(熱1名)

現行(熱3名)

現行(熱4名)

現行(熱2名)

1名

2名

4名

3名

熱使用量+電気使用量=5万 kl

熱使用量+電気使用量=10万 kl

熱使用量+電気使用量=2万 kl

〔改正省エネ法〕 エネルギー管理者の選任基準について(その他製造業)

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Page 7: 平成18年2月 資源エネルギー庁 省エネルギー対策課 

(注1)熱管理士   :現熱管理士免状を保有する者、 電気管理士    :現電気管理士免状を保有する者、    熱講習修了者:現熱管理講習を修了した者、   電気講習修了者:現電気管理講習を修了した者、    新講習修了者:新エネルギー管理講習を修了した者(注2)経過期間中、表中のレベルの者を選任する(参画させる)代わりに、    新しいエネルギー管理士免状を保有する者を選任してもよい(参画させてもよい)。

熱管理者レベル 電気管理者レベル 熱管理者レベル 電気管理者レベル 中長期計画作成時の参画

① 1500~ 指定なし 600~ 万 指定なし - -熱管理士

or 熱講習修了者or 新講習修了者

電気管理士or 電気講習修了者or 新講習修了者

熱管理士電気管理士

② 1500 3000~ 2種 600~ 万 指定なし 熱管理士or 熱講習修了者 -

熱管理士or 熱講習修了者or 新講習修了者

電気管理士or 電気講習修了者or 新講習修了者

熱管理士電気管理士

③ 3000~ 1種 600~ 万 指定なし 熱管理士 - 熱管理士電気管理士

or 電気講習修了者or 新講習修了者

電気管理士

④ 1500~ 指定なし 600万1200~ 万 2種 - 電気管理士

or 電気講習修了者

熱管理士or 熱講習修了者or 新講習修了者

電気管理士or 電気講習修了者or 新講習修了者

熱管理士電気管理士

⑤ 1500 3000~ 2種 600万1200~ 万 2種 熱管理士

or 熱講習修了者電気管理士

or 電気講習修了者

熱管理士or 熱講習修了者or 新講習修了者

電気管理士or 電気講習修了者or 新講習修了者

熱管理士電気管理士

⑥ 3000~ 1種 600万1200~ 万 2種 熱管理士 電気管理士

or 電気講習修了者 熱管理士電気管理士

or 電気講習修了者or 新講習修了者

電気管理士

⑦ 1500~ 指定なし 1200万~ 1種 - 電気管理士熱管理士

or 熱講習修了者or 新講習修了者

電気管理士 熱管理士

⑧ 1500 3000~ 2種 1200万~ 1種 熱管理士or 熱講習修了者 電気管理士

熱管理士or 熱講習修了者or 新講習修了者

電気管理士 熱管理士

⑨ 3000~ 1種 1200万~ 1種 熱管理士 電気管理士 熱管理士 電気管理士 -

図の番号経過期間中

kl熱(原油換算 ) kWh電気( )

現区分 現在

〔改正省エネ法〕 第一種特定事業者(第一種指定事業者を除く)の経過期間中におけるエネルギー管理者の選任パターン

及び中長期計画作成時の参画パターン

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Page 8: 平成18年2月 資源エネルギー庁 省エネルギー対策課 

1,500kl 3,000kl

600万kWh

1,200万kWh

熱(燃料)[単位:原油換算]

電気

0

第2種熱管理指定工場

第1種熱管理指定工場

第2種電気管理指定工場

第1種電気管理指定工場

指定対象外

指定対象外

電1種電1種

熱2種

電1種

熱1種

熱1種

熱1種

電2種電2種電2種

熱2種

熱2種

〔改正省エネ法〕 第一種特定事業者(第一種指定事業者を除く)の経過期間中におけるエネルギー管理者の選任パターン

及び中長期計画作成時の参画パターンの説明図

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① ② ③

④ ⑤ ⑥

⑦ ⑧ ⑨

現区分

ハッチングした三角形の部分は施行後新たに第1種指定工場となる領域

施行後

Page 9: 平成18年2月 資源エネルギー庁 省エネルギー対策課 

〔改正省エネ法〕 登録調査機関による確認調査制度の創設

 ○第一種特定事業者及び第二種特定事業者は、エネルギー管理指定工場について、登録調査機関に申請書を提出し、確認調査を受けることができる。

 ○登録調査機関は定期報告と同等の事項を、書類検査及び立入調査を行って確認調査する。

 ○確認調査の結果、省エネの取組が判断基準に照らして十分である(適合)と認めるときは、その旨の書面を交付し、主務大臣に対して確認調査の結果を報告する。

 ○書面を交付されたエネルギー管理指定工場については、その年度内に限り、定期報告書の提出や合理化計画の作成指示に関する規定等の適用を除外する。

エネルギー管理指定工場

登録調査機関

経済産業局

①確認調査の申請

②書類検査・立入調査

③確認調査を行った工場が判断基準に適合していた場合、所管の経済産業局へ調査結果を報告

④確認調査を受けた工場が判断基準に適合していた場合、定期報告の提出、合理化計画の作成等の規程をその年度内に限って免除

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Page 10: 平成18年2月 資源エネルギー庁 省エネルギー対策課 

• 京都議定書目標達成計画を実現するためには、既に省エネ法でカバーしている産業部門・民生業務部門においてもより一層の省エネの徹底が必要

• 省エネ法(工場・事業場規制)の実効性を高め、国民の安心を醸成するために、立入検査の対象を拡大※し、積極的に実施。

  ※定期報告書等の内容に基づく立入検査に加え、指定のため及び管理者(員)選任状況確認のための立入検査を新たに規定。

• 国の業務の重点化– すべての工場・事業場を調査する総点検は民間委託によって実施

– 経済産業省は立入検査等の法的措置に注力

• 立入検査の効率的・集中的な実施– 定期報告書等の内容(判断基準遵守状況、原単位変化その他)に基づく立入検査を拡充

– 法令遵守状況に問題のある事業者を対象に、効率的・集中的に立入検査

– 抜き打ち的な立入検査の実施– 検査結果に基づき、合理化計画作

成の指示、公表、命令等の行政措置及び罰則を含め厳正に対処

実施時期: 平成18年度から

背景 省エネ法の執行強化策

省エネ法における立入検査等の執行強化 9

Page 11: 平成18年2月 資源エネルギー庁 省エネルギー対策課 

運輸分野において、輸送事業者に対し省エネルギーの取組についての義務付けを行う。運輸分野において、輸送事業者に対し省エネルギーの取組についての義務付けを行う。

また、自家物流を行っている事業者に対しても同様な義務付けを行う。また、自家物流を行っている事業者に対しても同様な義務付けを行う。

  ○○取り組みが著しく不十分かつ原単位が改善していない場合 → 必要な措置をとるべき旨勧告。取り組みが著しく不十分かつ原単位が改善していない場合 → 必要な措置をとるべき旨勧告。○○その勧告に従わなかった場合 →  企業名等をその勧告に従わなかった場合 →  企業名等を公表公表。。○○ 正当な理由がなくてその勧告に係る措置を講じなかった場合 →  その勧告に従うように正当な理由がなくてその勧告に係る措置を講じなかった場合 →  その勧告に従うように命令命令。。○○その命令に違反した場合 →  その命令に違反した場合 →  罰金罰金(100万円以下)を科す。(100万円以下)を科す。

義務対象

義務対象

者者

義務の内容

義務の内容

1.計画の策定(国土交通大臣への提出)【年1回】1.計画の策定(国土交通大臣への提出)【年1回】    ・低燃費車、低公害車、エコシップ等の導入    ・低燃費車、低公害車、エコシップ等の導入    ・エコドライブ等の推進    ・エコドライブ等の推進    ・車両、コンテナの大型化     ・車両、コンテナの大型化     ・輸送ロットの適正化による輸配送回数の低減のマニュアル策定    ・輸送ロットの適正化による輸配送回数の低減のマニュアル策定    ・巡回配送、帰り荷の確保のマニュアルの策定    ・巡回配送、帰り荷の確保のマニュアルの策定    ・効率的配車システムの導入                      等    ・効率的配車システムの導入                      等          ※これらの項目については判断基準(告示)に明記。※これらの項目については判断基準(告示)に明記。

策定した計画の達成ができなかっ策定した計画の達成ができなかったた

場合はその理由を提出場合はその理由を提出項目の案

項目の案

2.定期の報告(国土交通大臣への提出)【年1回】2.定期の報告(国土交通大臣への提出)【年1回】    ・輸送に係るエネルギー使用量(kl)=ガソリン、軽油等の使用量    ・輸送に係るエネルギー使用量(kl)=ガソリン、軽油等の使用量

    ・輸送に係るエネルギーの使用に係る原単位=輸送に係るエネルギー使用量(kl)    ・輸送に係るエネルギーの使用に係る原単位=輸送に係るエネルギー使用量(kl) ÷ ÷ 輸送量等の合計              輸送量等の合計                                                                              

    ・輸送に係るエネルギーの使用に係る原単位が前年度比1%    ・輸送に係るエネルギーの使用に係る原単位が前年度比1%※※以上改善できなかった場合その理由  等以上改善できなかった場合その理由  等

         ※輸送に係るエネルギーの使用の合理化の実態を踏まえて検討。判断基準(告示)に明記。         ※輸送に係るエネルギーの使用の合理化の実態を踏まえて検討。判断基準(告示)に明記。

報告の内

報告の内

容容

・自らの事業活動に伴って、他人又は自らの貨物を輸送している者、旅客を輸送している者のうち、・自らの事業活動に伴って、他人又は自らの貨物を輸送している者、旅客を輸送している者のうち、

 輸送区分ごとに保有する輸送能力が一定基準以上の者 (営業用トラック、自家用トラック、鉄道、海運、航空等) 輸送区分ごとに保有する輸送能力が一定基準以上の者 (営業用トラック、自家用トラック、鉄道、海運、航空等)

法的措置

法的措置

〔改正省エネ法〕 輸送事業者の取組強化 10

Page 12: 平成18年2月 資源エネルギー庁 省エネルギー対策課 

義務対象者

義務対象者

貨物分野において、輸送事業者に加えて、荷主となる事業者に対し省エネルギーの取組についての義務付けを行う。

  ○○取り組みが著しく不十分かつ原単位が改善していない場合 → 必要な措置をとるべき旨勧告。取り組みが著しく不十分かつ原単位が改善していない場合 → 必要な措置をとるべき旨勧告。○○その勧告に従わなかった場合 →  企業名等をその勧告に従わなかった場合 →  企業名等を公表公表。。○○ 正当な理由がなくてその勧告に係る措置を講じなかった場合 →  その勧告に従うように正当な理由がなくてその勧告に係る措置を講じなかった場合 →  その勧告に従うように命令命令。。○○その命令に違反した場合 →  その命令に違反した場合 →  罰金罰金(100万円以下)を科す。(100万円以下)を科す。

義務の内容

義務の内容

1.計画の策定(経済産業大臣+事業所管大臣への提出)【年1回】1.計画の策定(経済産業大臣+事業所管大臣への提出)【年1回】    ・省エネ責任者の設置    ・省エネ責任者の設置    ・社内研修の実施    ・社内研修の実施    ・鉄道や船舶の利用(モーダルシフト)の推進     ・鉄道や船舶の利用(モーダルシフト)の推進     ・自家用貨物車から営業用貨物車への転換    ・自家用貨物車から営業用貨物車への転換    ・3PL(サードパーティーロジスティックス)の活用の検討    ・3PL(サードパーティーロジスティックス)の活用の検討    ・他企業との共同輸配送のマニュアルの策定     ・他企業との共同輸配送のマニュアルの策定     ・積載率を向上させるための商品の標準化・小型化    ・積載率を向上させるための商品の標準化・小型化          ※判断基準(告示)の中から事業者自身の判断によって実施可能な取り組みを選定※判断基準(告示)の中から事業者自身の判断によって実施可能な取り組みを選定

策定した計画の達成ができなかっ策定した計画の達成ができなかったた

場合はその理由を提出場合はその理由を提出

項目の案

項目の案

・全業種を対象とし、自らの事業活動に伴って委託している貨物の輸送量・全業種を対象とし、自らの事業活動に伴って委託している貨物の輸送量

((自ら輸送している量も含む。自ら輸送している量も含む。)が)が 30003000 万トンキロ以上の者万トンキロ以上の者 ※出荷貨物ごとの【貨物重量(トン)】 ※出荷貨物ごとの【貨物重量(トン)】 ××【輸送距離(キロ)】の合計      【輸送距離(キロ)】の合計      

法的措置

法的措置

(例)輸送量(トンキロ)公表企業(環境報告(例)輸送量(トンキロ)公表企業(環境報告書より) 書より)     トヨタ自動車   3100百万トンキ    トヨタ自動車   3100百万トンキロロ    松下電器産業 3389百万トンキロ    松下電器産業 3389百万トンキロ

報告の内

報告の内

容容

2.定期の報告(主務大臣への提出)【年1回】2.定期の報告(主務大臣への提出)【年1回】    ・輸送モード    ・輸送モード※1※1ごとの委託輸送に係る貨物重量の合計、輸送量(トンキロ)の合計 ごとの委託輸送に係る貨物重量の合計、輸送量(トンキロ)の合計 

    ・輸送モード    ・輸送モード※1※1ごとの委託輸送に係るエネルギー使用量(kl)              ※1:2tトラック、4tトラック、10tトラック、ごとの委託輸送に係るエネルギー使用量(kl)              ※1:2tトラック、4tトラック、10tトラック、鉄道、船舶、航空等を想定 鉄道、船舶、航空等を想定      =出荷貨物ごとの【貨物重量】     =出荷貨物ごとの【貨物重量】 ××【輸送距離】【輸送距離】 ××【トンキロ原単位】の合計等により算定【トンキロ原単位】の合計等により算定

    ・委託輸送に係るエネルギーの使用に係る原単位=委託輸送に係るエネルギー使用量(kl)    ・委託輸送に係るエネルギーの使用に係る原単位=委託輸送に係るエネルギー使用量(kl) ÷ ÷ 売上高売上高 oror 輸送コスト等輸送コスト等※2※2                                                                                            

    ・委託輸送に係るエネルギーの使用に係る原単位が前年度比1%    ・委託輸送に係るエネルギーの使用に係る原単位が前年度比1%※3※3以上改善できなかった場合その理由  等以上改善できなかった場合その理由  等      ※2:委託輸送に係るエネルギーの使用量と密接な関係をもつ値: どの値を選択するかについては、報告者が決定するものであるが、前年度に     ※2:委託輸送に係るエネルギーの使用量と密接な関係をもつ値: どの値を選択するかについては、報告者が決定するものであるが、前年度に報告報告                                                をした場合には、原則としてその際に記載したもの                                                をした場合には、原則としてその際に記載したものと同一のものとする。と同一のものとする。     ※3:委託輸送に係るエネルギーの使用の合理化の実態を踏まえて検討。判断基準(告示)に明記。     ※3:委託輸送に係るエネルギーの使用の合理化の実態を踏まえて検討。判断基準(告示)に明記。

〔改正省エネ法〕 荷主の取組強化 11

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荷主モデル事業について (荷主等による省エネ法対応算定・報告試行事業)

[現在検討している主な項目]

・ 製造委託の所有権把握・みなし計算 ・ 廃棄物輸送の把握・ 包装資材の算定範囲・把握方法・ 混合輸送の把握(端末輸送や複数輸送機関の実態など)・ 小規模輸送(非主力製品等)の取扱・ 構内物流の境界設定(工場との区別)

○  円滑な法施行に向け、各企業のデータ収集及び取組にあたっての問題点を確認し、対処方針を明確にするため、代表的な荷主企業等の協力を得て、荷主モデル事業を実施中。

○  参加企業は約1ヶ月間実際にエネルギー消費量データを収集し、試行的に定期報告書に記載のうえ提出する。

○  本事業を通じて蓄積された事例は、本年2月中に総括のうえ公表し、さらに4月の法施行にあわせて発刊する運用指針(荷主のための省エネ法ガイドブック)に反映させることとする。

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Page 14: 平成18年2月 資源エネルギー庁 省エネルギー対策課 

○家電・OA機器の省エネルギー基準、自動車の燃費基準について 1998年にトップランナー方式※を導入。

○ 今般省エネ法改正により、液晶・プラズマ TV 、重量車等の追加を予定。

〔改正省エネ法〕トップランナー方式による機器の効率改善

燃費(km/  )

トップランナー方式による省エネ基準

※※トップランナー方式とはトップランナー方式とは

自動車の燃費基準や電気製自動車の燃費基準や電気製品等の省エネ基準を、それ品等の省エネ基準を、それぞれの機器において現在商ぞれの機器において現在商品化されている製品のうち品化されている製品のうち最も優れている機器の性能最も優れている機器の性能以上にするという考え方以上にするという考え方

トップランナー方式の例特定機器 目標年度 省エネ効果 基準見直し 対象範囲の拡大

乗用自動車(ディーゼル) 2005 15%貨物自動車(ガソリン) 2010 13%貨物自動車(ディーゼル) 2005 7%エアコンディショナー(冷暖房兼用) 2004( 2007)一部 63% (2006見直し 年度中)エアコンディショナー(冷房専用) 2007 14%

④ テレビジョン受信機 2003 16% 液晶、プラズマテレビへの拡大2005( 年度中)

⑤ ビデオテープレコーダー 2003 59%⑥ 蛍光灯器具 2005 17%⑦ 複写機 2006 30%⑧ 電子計算機 2005 83%⑨ 磁気ディスク装置 2005 78%

⑩/ ⑪ /電気冷蔵庫 電気冷凍庫 2004 30% (2006見直し 年度中)

前倒して見直し(2006 )年度中

乗用自動車(ガソリン及びLPガス) 2010

重量自動車(バス等)への拡大2005( 年度中)

重量自動車(トラック等)への2005拡大( 年度中)

23%ガソリン:11%LPガス:①

前倒して見直し(2006 )年度中

特定機器及び省エネ効果

省エネ効果は省エネ効果は 20002000 年度比年度比

(変圧器については(変圧器については 9999 年度比)年度比)

省エネ効果は省エネ効果は 9797 年度比年度比

(自動車は95年度比、(自動車は95年度比、

電気冷蔵庫電気冷蔵庫 // 電気冷凍庫は電気冷凍庫は

9898 年度比)年度比)

特定機器 目標年度 省エネ効果⑫ ストーブ 2006 :1% 4%ガス /石油

⑬ ガス調理機器 2006( 2008)一部: 14%こんろ部: 27%グリル部: 20%オーブン部

⑭ ガス温水機器 2006( 2008)一部: 4%ガス瞬間湯沸器・ガスふろがま: 3%ガス暖房機器(給湯器付のもの以外): 1%ガス暖房機器(給湯付のもの)

⑮ 石油温水機器 2006 4%⑯ 電気便座 2006 10%⑰ 自動販売機 2005 34%⑱ 変圧器 2006( 2007)一部 30%

追加予定機器 特定機器 追加年度⑲ 電気炊飯器 2005⑳ DVDレコーダー 200521 電子レンジ 200522 ルーター 2006

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Page 15: 平成18年2月 資源エネルギー庁 省エネルギー対策課 

○「省エネラベリング制度」は、トップランナー方式により省エネ基準を設定された機器について、その基準の達成率や年間の消費電力量などを、家電販売店等において機器本体に添付したり、カタログ上に表示したりすることにより、機器の購入者に対して機器の省エネ性能をわかりやすく情報提供するための自主的な制度。

○現在、エアコンディショナー、蛍光灯器具、テレビ、電気冷蔵庫、電気冷凍庫、ストーブ、ガス調理機器、ガス温水機器、石油温水機器、電気便座、電子計算機、磁気ディスク装置及び変圧器の13品目が対象。

○ 省エネ法改正により新たに小売事業者に対し情報提供の努力義務を規定(現在、表示内容について検討中)

(注)省エネ基準を達成している機器には緑色のマークが、未達成の   機器にはオレンジ色のマークが使われる。

〔改正省エネ法〕 小売事業者による一般消費者への情報提供

省エネラベリング制度 家電機器等の小売事業者における省エネ情報の提供促進(現在検討中)

家電等の小売業者による店頭で家電等の小売業者による店頭での分かりやすい省エネ情報(年の分かりやすい省エネ情報(年間消費電等)の提供間消費電等)の提供

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Page 16: 平成18年2月 資源エネルギー庁 省エネルギー対策課 

〔改正省エネ法〕 エネルギー供給事業者による一般消費者への情報提供

○民生家庭部門のエネルギー消費の伸びに対応するため、一般消費者の主体的な取組みを促す措置が必要

○ エネルギーの供給を通じて消費者と直接的な接点をもつエネルギー供給事業者に対し、一般消費者へのエネルギーの使用の合理化に資する情報提供を義務づけ、実施状況を公表。

エネルギー供給事業者

(電気事業者・ガス事業者等)一般消費者

<情報提供の例>・毎月の検針票にエネルギー使用量の 前月比・前年比データ等を表示・カタログやHP等で高効率機器の性能 や補助制度等を紹介・省エネルギー診断の実施・省エネ機器の導入によるコストダウン を試算できるサービスの実施

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Page 17: 平成18年2月 資源エネルギー庁 省エネルギー対策課 

温室効果ガス算定・報告・公表制度○温室効果ガス(エネルギー起源 CO2 、非エネルギー起源 CO2 、メタン、一酸化二窒素、代替     フロン等3ガス)を多量に排出する事業者に、排出量算定・報告を義務づけ、国が報告され  たデータを集計し、公表する。○改正温暖化対策推進法は平成18年4月1日に施行され、初回の報告は平成19年6月の予  定。

記録記録通知された①のデータを業種横断的にまとめてファイルに記録する。<事業所別>

集計 集計 通知された②③④のデータを業種横断的にまとめて集計する。<企業別><都道府県別><業種別>

開示  <事業所別>公表  <企業別><都道府県別><業種別>

排出量情報データ <事業所単位6ガスごと>

②企業別6ガスごと

③都道府県別6ガスごと

④業種別6ガスごと

権利利益の保護に係る請求(秘密認定請求)

温室効果ガス算定排出量及びその集計結果を通知

※権利利益が害されるおそれのある温室効果ガス算定排出量が

  公にされないよう必要な措置を講じた上で通知する。

①事業所単位6ガスごと集

排出量の通知集計結果の通知

集計結果

の通知

開示請求があった場合

特定排出者

事業所管大臣

経済産業大臣・環境大臣

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Page 18: 平成18年2月 資源エネルギー庁 省エネルギー対策課 

〔改正省エネ法〕 エネルギー起源CO2の排出量報告

エネルギー管理指定工場特定輸送事業者特定荷主

権利利益保護請求書

事業所管大臣経済産業大臣(資源エネルギー庁)

省エネ法定期報告書

エネ起CO2

排出量情報

5.5ガス排出量報告書

関連情報提供書

省エネ法定期報告書

:省エネ法に基づく報告:温対法に基づく報告

経済産業大臣・環境大臣

5.5ガス排出量報告書

関連情報提供書

○ 温室効果ガスのうちエネルギー起源 CO2 の排出量については、省エネ法の定期報告  書による報告をもって公表制度の報告に代えることができる。

集計結果等の通知

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Page 19: 平成18年2月 資源エネルギー庁 省エネルギー対策課 

○ エネルギー管理指定工場の指定について、従前の熱と電気の区分を廃止し、熱と電気を合算した使用量が一定以上(第1種 3,000kl以上、第2種 1,500kl以上)の工場・事業場が指定されることになります。

○ 指定に際しては、既に指定されていた工場・事業場も含め、改正法施行後改めて、エネルギー消費等の報告(エネルギー使用状況届出書)を平成 18年4月末までに地方経済産業局へ提出する必要があり、これに基づき、指定がなされます(平成 18年4月以降)。

○ 第1種エネルギー管理指定工場については、熱と電気両方の専門的知識を備えたエネルギー管理士の資格保持者の選任とその届出が必要となります。

○ 第2種エネルギー管理指定工場については、熱と電気両方の知識に関する講習を受講したエネルギー管理員の選任とその届出が必要となります。

当面、対応が必要なこと:工場・事業場関係18

Page 20: 平成18年2月 資源エネルギー庁 省エネルギー対策課 

○ 自らの事業活動に伴って委託あるいは自ら輸送している貨物の輸送量が 3,000 万トンキロ以上の事業者(全業種対象)を特定荷主として指定し、毎年度、定期報告書及び計画書の提出を求めます。

○ 特定荷主に該当する場合には、トンキロの報告(輸送量届出書)を平成 19 年 4 月末までに地方経済産業局へ提出する必要があり、これに基づき、指定がなされます(平成 19 年4月以降)。

○ まずは、平成 18 年4月1日から、自社の輸送量(トンキロ:平成18 年度実績)を把握してください。

当面、対応が必要なこと:荷主関係19

Page 21: 平成18年2月 資源エネルギー庁 省エネルギー対策課 

○ 国内の各地間において、他人又は自らの貨物を輸送している者及び旅客を輸送している者のうち、輸送区分ごとに保有する輸送能力が一定基準以上(鉄道 300 両、トラック 200 台、バス 200 台、タクシー 350 台、船舶2万総トン(総船腹量)、航空9千トン(総最大離陸重量))である者を特定輸送事業者として指定し、毎年度、省エネ計画及び定期報告の提出を求めます。

○ 特定輸送事業者に該当する場合には、平成 17 年度末の輸送能力を地方運輸局へ提出する必要があり、これに基づき、指定がなされます(平成 18 年4月以降)。

○ なお、輸送事業者には、自家物流を行っている事業者も含まれます。

当面、対応が必要なこと:輸送事業者関係20

Page 22: 平成18年2月 資源エネルギー庁 省エネルギー対策課 

○ 床面積 2,000㎡以上の非住宅建築物を新築・増改築する場合の都道府県等への省エネルギー措置の届出に、外壁等の大規模修繕・模様替や設備の設置・大規模改修を行う場合が追加されることになります。

○ 床面積 2,000㎡以上の住宅についても、非住宅建築物と同様に、新築・増改築、大規模修繕等を行う場合に、都道府県等への届出が必要となります。

○ 平成 15年4月以降に届出を行った建築物については、定期的に省エネルギー措置に関する維持保全の状況を都道府県等に報告することが必要となります。

当面、対応が必要なこと:住宅・建築物関係21

Page 23: 平成18年2月 資源エネルギー庁 省エネルギー対策課 

<これまでの経緯> 平成17年 3月15日  改正省エネ法閣議決定

7月15日  衆議院にて可決8月 3日  参議院にて可決・成立8月10日  公布

<今後のスケジュール(予定)>○法律 平成18年 4月1日   施行

○ 基本方針、政令 平成18年 1月下旬~ 各省協議

2月下旬   閣議決定

○ 省令、判断基準等告示 平成18年 2月中旬   内容セット(トップランナー、情報提供

関係を除く)2月末     公布

改正省エネ法の成立経緯と施行までのスケジュール22

Page 24: 平成18年2月 資源エネルギー庁 省エネルギー対策課 

平成17年度改正省エネ法の最新情報については、資源エネルギー庁のホームページをご覧ください。

http://www.enecho.meti.go.jp/policy/saveenergy/save02.htm

(工場・事業場、荷主関係)  資源エネルギー庁省エネルギー対策課( 03-3501-9726 )(輸送事業者関係)  国土交通省総合政策局環境・海洋課( 03-5253-8264 )(住宅・建築物関係)  国土交通省住宅局住宅生産課( 03-5253-8510 )、建築指導課( 03-5253-8513 )  

○  『省エネ法法令集』○  『省エネ法の解説〔工場・事業場〕』○  『荷主のための省エネ法対応ガイドブック』

※  荷主モデル事業(「荷主等による省エネ法対応算定・報告試行事業」)の成果を踏まえた   豊富な実例集、Q&A等を掲載予定

書籍等(4月中出版予定)

お問い合わせ先

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