日本の 木材利用の未来 - ffpri.affrc.go.jp · • 2010年:公共建築物等木材利用促進法→ 環境配慮材料としての木材利用拡大→ 非居住用建築物の木造化、土木木材利用の
図 4.1.6 木材産業庁が発行している木材合法性証明...
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この証明書は、マレーシア木材産業庁(MTIB)が半島部またはサバ州の木材製品に使用した原木の合法性を
EU以外の輸出国に証明するために発行している。
図 4.1.6 木材産業庁が発行している木材合法性証明書
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この輸出ライセンスは、マレーシア木材産業庁が EU 向けに輸出する荷別に審査した上で発行し、合法性証
明書を兼ねている。
図 4.1.7 合法性を証明する半島部の輸出ライセンス
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ゴム材を原料とした製品の合法性証明のためには、図 4.1.6 の木材合法性証明書または図 4.1.7 の輸出ライセ
ンスに加えて、このゴムの木の合法性証明書が必要である。この証明書は、法令に基づきゴムの木を伐採すると
きにゴム農園経営者の同意を得ていること、原料のゴム丸太は樹液の採取が終わった廃材であることを証明して
いる。
図 4.1.8 半島部のゴム材合法性証明書
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【MTIB 輸出ライセンスの廃止と輸出ライセンス有効期限証明書】
サバ州では、2017 年 6 月に MTIB(マレーシア木材産業省)の輸出ライセンスが廃止さ
れた。それまで輸出業者がサバ州から木材を輸出するためには、MTIB とサバ州森林局から
の輸出ライセンスを受給する必要があった。
しかしマレーシアでは輸出ライセンスは州政府の所掌事項であること、輸出業者は同様
の手続きにより州政府と連邦政府に輸出ライセンスを申請するため、事務手続きが重複し
負担になっていること、連邦政府と州政府間でライセンス管理をしなければならないこと
から、サバ州政府は一貫して MTIB 輸出ライセンスの廃止に向けた働きかけを連邦政府に
行ってきた。
MTIB ライセンスの廃止にともない、サバ州森林局は有効期限が一年間である森林局輸
出ライセンスを更新した輸出業者に森林局輸出ライセンスと MTIB 輸出ライセンス(有効
期間一年)の有効期限を併記した「輸出ライセンス有効期限証明書」を発行している。森
林局は、この証明書を MTIB 輸出ライセンス制度が廃止された 2017 年 6 月から有効な同ラ
イセンスが州内に存在する 2018 年 5 月までの間、森林局輸出ライセンスの更新を行った輸
出業者に発行する。
そして 2018 年 6 月以降は、有効な MTIB 輸出ライセンスがサバ州内に存在しなくなるた
め、サバ州森林局は新しい様式の森林局輸出ライセンスを発行する予定である。
なお、サバ州森林局長の Datuk Sam Mannan 氏は、2017 年 7 月に定年退職の日を迎え、そ
の後、2 年間の任期付きで森林局の Chief Conservator of Forest に就任した。ただし、後任の
森林局長が決まらないため、当面の間は Chief Conservator of Forest が森林局長の職務を代
行することになった。このため、森林局長が行っていた輸出ライセンスを含む各種証明書
の発行は、次の図(図 4.1.9)のように、これまでの局長(Director)から Chief Conservator
of Forest の職名により行われている。
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2017年 6月の MTIB輸出ライセンス廃止にともないサバ州森林局が発行を開始した証明書。森林局と MTIBの輸
出ライセンスの有効期限が併記されている。サバ州森林局は、この証明書を有効な MTIBライセンスが州内からな
くなる 1918年 5月まで発行し、その後は、森林局が新たな様式で森林局の輸出ライセンスを発行する予定。証明
書への署名は、Directorの職務を代行している Chief Conservator of Forest によって行われている。
図 4.1.9 サバ州の輸出ライセンス有効期限証明書
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【森林局長通達により CoC を開始】
サバ州森林局長は 2016 年 12 月 20 日付で、サバ州木材合法性保証システムの基準 1 から
基準 6 までを貫徹する CoC の開始及び移動許可書への「サバ州木材合法性保証システム準
拠」スタンプの押印実施をサバ州の全営林署長宛に通達した4。
この通達の内容は、次の通りである。
A.合法性が確認できる丸太とその他の丸太の分別
CoC については、すでに 2016 年 8 月 23 日付で森林局持続可能森林経営部 FLEGT
ユニットにより、同年 9 月から全ての木材加工工場経営者に対して CoC の実施を義
務とする通達5がなされている。加工工場に到着した丸太については、木材合法性保
証システムで合法性が証明されているものとその他のものとを明確に分別して、丸
太の検査の円滑化を図るとともに、CoC システムの要件を満たすようにすること。
B.「サバ州木材合法性保証システム準拠」スタンプの押印実施
CoC の監督及び実施の円滑化のために、2017 年 1 月 1 日から合法性が確認できた
地域から出荷された林産物に係る全ての木材移動許可書及び木材除却許可書に「サ
バ州木材合法性保証システム準拠」と表示するスタンプを押印すること。
スタンプ押印の権限を付与する職員のリストを作成し、その写しを森林局持続可能
森林経営部 FLEGT チームに送付すること。
監査のチェックリストを改訂するので、改訂したものを使用すること。
C.CoC 施行の周知
この通達の実施の理解及び誤用防止のために、管轄地区の全ての伐採業者、製造業
者及び現場職員に、この通達の内容を明確に説明すること。
現地の合板工場によれば、サバ州ではこれまでも既存の法令の遵守により丸太と製品の
CoC を維持してきたそうである。しかし、統一した手法による加工ライン上の CoC はなさ
れていなかった。特に合板のように複数の丸太から生産された単板のような半製品を複合
して製造するような製品の加工ライン内での分別管理を実施していない工場もあるので、
加工ライン内での分別管理に取り組む旨の通達がなされたのではないかとの説明であった。
4 PEKRLILING FD 36/2016(2016年 12月 20日付森林局長通達第 36号) 5 JPHTN / SFM (FLEGT)400-6/3/KLT.6(04) bertarikh 23 Ogus 2016(2016年 10月 23日付森林局持続可能森林経営部
FLEGT ユニット通達第 400-6/3KLT.6(04)号))
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さらにこの通達に対する加工業者の具体的対処方法については、これまでも加工メーカ
ーは製造ラインに投入する丸太に付与された産地や合法性を証明するための ID 番号を台
帳に記入してきたので、その ID 番号により合法性が証明されている原木から生産された製
品とそれ以外の原木から生産された製品の分別が可能であるとのことであった。そして、
木材除却許可書(Disposal Permit)の左上角に押印された「Sabah TLAS Compliant(サ
バ州木材合法性保証システム準拠)」の四角形のスタンプには、営林署担当職員の署名が
加えられている。
図 4.1.10 サバ州木材合法性保証システム準拠スタンプの押印事例
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合板の場合、原木の ID と単板の関連付けができるので、複数の原木から生産する製品であ
っても合法性が証明された原料のみで製造された製品である事実を証明できるとの説明で
あった。
しかし、この森林局長通達の「CoC 施行の周知」は、充分になされていなかった。多く
の製造業者は CoC の施行を全く知らされていなかったため、第三者機関が木材合法性保証
システムの定期監査で工場を訪れたときに、監査チェックシートに今までなかった CoC の
項目が加わっていること、そして CoC を実施していないために第三者機関からギャップ
(不適合)存在の指摘を受けて驚く業者が続出した。このため、監査を行う第三者監査機
関は、加工業者が CoC を適切に実施するための講習会を開催した。その講習会は、2017 年
7 月中旬にも開催されていたので、州内の全ての加工業者の CoC 実施体制が整うにはしば
らく時間を要しそうである。
森林局長が通達した加工業者の CoC が整うと、サバ州では他の州に先駆けて丸太の生産
から加工木材製品までを貫いた CoC を運用することになる。
なお、サバ州森林局によれば、サバ州木材合法性保証システムの手順書は、この通達に
より追加された木材移動許可書及び木材除却許可書への「木材合法性保証システム準拠」
スタンプの押印手続きを掲載するために改訂しなければならないが、2019 年に同システム
の改正を予定しているので、手順書の改訂はそのときに行うとの説明であった。